【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 103人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。
以上、テンプレ終わり。 >>6
>【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
点滅自体は違法ではないが、点滅する前照灯だけでは点滅のタイミング、つまり消灯している瞬間には上記の条件を 満たす事は出来ない
その為点滅する前照灯のみで夜間に通行する事自体、車両の整備不十分ということも含めて52条を満たさないと考えられる
現場の警察官は52条を根拠に検挙できるが、普通はしないだけ
それ以上の解釈に対する最終的な結論、判断が欲しければどうにかして裁判にして最高裁まで争ってくれ
ここでいくら議論しても無駄 >>7
公安委員会が定めている灯火は【前照灯】
【白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
をつけなければならないと規定している。
何処にも、消灯している瞬間が云々などとは書かれていない。
あくまで、点滅点灯問わず、前に向けて取り付け、白色又は淡黄色の照射光で、10m先の障害物を自分で目視確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なのである。
その公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務だから、点滅が違法などという事は有り得ない事。
違法となるのは、公安委員会規定の前照灯をつけなかった使用者の問題。 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 違法派は何を履き違えてるのか知らんが、
【基準を満たせ】
という法令では無い。
点滅、点灯に関わらず、
【基準の前照灯をつけなければならない】
という法令だ。
基準の前照灯をつけるのが義務であり、そこに違法性は無い。
違法となるのは、基準外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。
よって点滅は適法である。 点滅は法令で禁止されていないw
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、違法な訳が無いw
よって、点滅は適法w
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実www
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実www ID:hWQ4Kcnq
勝手にやってろ、気違いが(笑) おい捏造詐欺師w
有耶無耶にして言い逃れ出来たと思ってるのか?w
関連法令間に於いて、用語定義されていなければ、共通用語の意義が違う事など有り得ないからなw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www
まさかお前、用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意義が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www
結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなあwww ★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定準拠基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅を使用すること。警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。 道路交通法と道路運送車両法で、「前照灯」の意味が違うというこを、「その他の」の使われ方を理解している人には条文を読めば理解できるが、
法解釈の知識のない人には理解できないのだよ。
「前照灯、・・・その他の灯火」
「前照灯、・・・その他の灯火装置」
とされているということは、同じ「前照灯」でも、前者は「灯火」、後者は「灯火装置」を指す。
道路交通法と道路運送車両法とで、「灯火」と「灯火装置」は使い分けているということは、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法とで意味が違うということだ。
それでも、道路交通法にある「前照灯」が「灯火装置」だって言うのなら、それを定義している条文を提示してみなよ。 意図的に論点をずらしてるのか、自分が何を言っているのかすら理解できないのか。
前照灯の基準を満たす適法なライトかそうでないのかは客観的に決まっているのだから、
前からも言ってるけど、自分が適法なライトだと思うなら使えばいいじゃん。
でも、お前が適法だと思ったからって、必ず適法とは限らない。
警察が違法なものだと判断すれば(実際に取り締まるかどうかは別にして)取り締まられるし、
裁判所はお前の判断に関係なく、適法か違法かを判断することになる。それだけのこと。
それが、警察や裁判所で確認してもらわないと使えないなんて、どんだけ話を誇張するんだよ(笑) 理解もできず、同じことばかりの繰り返しだから、今日はしばらくこれで終わりだ(笑) >>17
だからそれを証明しろよw
【公安委員会規則規定の前照灯】を誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然。
それを否定して、【警察や裁判所】が確認しなければならないという主張をしたお前が、それを証明をするんだよw
お前が主張する、
【公安委員会規則規定の前照灯】
かどうかを、
【警察や裁判所】
が確認する。
という規定の法令は、何法の何条だ?w
まさか、ここまで引っ張っといて、お前の思い込みとか、お前が勝手に捏造した脳内ルールとかじゃないよなあ?www >>16
そんなお前の捏造主観は何の説明にもならんw
関連法令間に於いて、用語定義されていなければ、共通用語の意義が違う事など有り得ないからなw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www
まさかお前、用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意義が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www
結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなあwww >>8
>>>7
>何処にも、消灯している瞬間が云々などとは書かれていない。
どこにも書いてないよ
これまでのこのスレに出てきた警察とのやりとりなどからそう考えられるというだけ
法の厳密な解釈では無く、警察行政の解釈としてどうもそのようだ、というだけの事
>その公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務だから、点滅が違法などという事は有り得ない事。
だから点滅そのものが違法とは言ってないでしょ
脊髄反射はやめろ
自分の言いたいことを言うだけで、人の書き込み理解する気ないよね
>違法となるのは、公安委員会規定の前照灯をつけなかった使用者の問題。
だから違法かどうかすら定かでないでしょ
その解釈自体微妙
だから裁判してくれや >>18
また戻って来たところで自説の証明である定義法文を示せないんだから、有耶無耶にしようと話反らすだけ、お前が捏造した作り話だって証明するだけだからなw >>21
解釈では無いw
法文そのままだw
公安委員会が定めている灯火は【前照灯】
【白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけなければならないと規定している。
何処にも、消灯している瞬間が云々などとは書かれていない。
何処にも基準を誰が確認しなければならないと規定はされていないという事は、運転者が確認するという事だ。
あくまで、点滅点灯問わず、前に向けて取り付け、白色又は淡黄色の照射光で、10m先の障害物を自分で目視確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なのである。
その公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務だから、点滅が違法などという事は有り得ない事。
違法となるのは、公安委員会規定の前照灯をつけなかった使用者の問題。 >>20
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
以上、終了。 >点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
https://youtu.be/zna4zna02HA
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
(埼玉県)
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON >>24
結局自分の主張を何一つ証明出来ないって事なwww
今までの主張は全て捏造でしたごめんなさいって言えよwww >>25
4Hzデューティ0.5で0.125秒間隔で明滅w
余裕で確認可能w
時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔
そりゃあ数メートル進むのは、違反だろうなあwww
前照灯の規格w
JIS C 9502の前照灯って事だなw >そりゃあ数メートル進むのは、違反だろうなあwww
つまり点滅の消えている間の間隔の長短の問題だねw
夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定準拠基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅を使用すること。警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。 >>28
だから何度も言ってるだろw
点滅間隔では無い。
あくまて10m先云々の前照灯をつけなければならないという義務だとw
基準の性能が既に備わった前照灯をつけろという義務規定だからなw
基準が既に備わった前照灯は適法で、それをつけているのに、基準を満たせないから違法だとは筋違いも甚だしい。
それは基準が備わった前照灯では無いwww >>29
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
(埼玉県)
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>30
標準的な点滅である4Hzデューティ0.5で0.125秒間隔で明滅w
余裕で確認可能w
時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔
そりゃあ数メートル進むのは、違反だろうなあwww
前照灯の規格w
JIS C 9502の前照灯って事だなw >>31
>時速30キロ約104cm間隔
こういった計算をすれば、「じゃぁ11m先を照らせる光度なら問題なくね?」となるのは当然だよな┐(´ー`)┌ >>31
>余裕で確認可能w
確認できるだけじゃ駄、確認できたたけどブチ当たりましたじゃ意味ないでしょ
何で確認距離が自転車は5〜10mで、自動車は50〜100mなのだろう
自転車前照灯に関する交通規則は15〜24km/h以下の走行速度しか考慮していないようfだ
規則制定当時自転車が30km/h以上で走ることは想定されていなかった
原付きでさえ制限速度30km/hだからね
制定当時の日本の道路事情からすれば十分過ぎるほどの速度
停止距離は15km/hの時約5m、24km/hで約10m
点滅灯では確認できる距離がこの停止距離以下になり
障害物を確認できても障害物手前で停止できない
結局点滅灯で障害物を確認できると言うのは妄想でしかない >>32-33
楽しそうなこと言ってるみたいだけど、
10m先を確認できるかどうかじゃなく、その光度を有しているかどうかだからなwww >>34
本当にお前ら違法派は嘘ばっかりだなあw
確認しただけで駄目な訳ねえだろw
運転者が目視で確認しただけでいいんだよw
しかもその停止距離は自動車だろ?
自転車の実測はもっと短いわw >>35
ほらまた捏造したw
その光度を有してるかどうかじゃねえよw
【10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけるのが義務だからなw
基準の性能が既に備わった前照灯をつけろという義務規定だからなw
基準が既に備わった前照灯は適法で、それをつけているのに、基準を満たせないから違法だとは筋違いも甚だしい。
それは基準が備わった前照灯では無いwww >>37
こいつの、義務云々の主張、おかしすぎだよね(笑)
点滅灯で義務を果たせるかどうかを議論してるのに、「義務だから適法」って(笑) >>38
おかしいのはお前の頭だろw
点滅だろうが点灯だろうが、
【10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけるのが義務だからなw
基準の性能が既に備わった前照灯をつけろという義務規定だからなw
基準が既に備わった前照灯は適法で、それをつけているのに、基準を満たせないから違法だとは筋違いも甚だしい。
それは基準が備わった前照灯では無いんだからなwww >>38
いつまでも逃げてないで、さっさと答えろよw
【公安委員会規則規定の前照灯】を誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然。
それを否定して、【警察や裁判所】が確認しなければならないという主張をしたお前が、それを証明をするんだよw
お前が主張する、
【公安委員会規則規定の前照灯】
かどうかを、
【警察や裁判所】
が確認する。
という規定の法令は、何法の何条だ?w
まさか、ここまで引っ張っといて、お前の思い込みとか、お前が勝手に捏造した脳内ルールとかじゃないよなあ?www JIS適合以外のライトは買ってもすぐ使えないらしいぞ!w
【警察か裁判所】で公安委員会規定の基準に沿うか確認しないと駄目らしいからなw
点滅痴呆論者の捏造詐欺師ID:6djtcbbvによると、自転車のライトはJIS C9502適合以外、【警察や裁判所】で【公安委員会規定の前照灯】かどうか確認して貰わないと駄目なんだそうだwww
ダイナモ式は光軸規定が有る都道府県も多いから、ダイナモ式の自転車を買ったら必ず【警察や裁判所】で確認して貰わないと駄目だよなあ?www
だって個人が【公安委員会規定の前照灯】基準かどうか確認しちゃ駄目だってキチガイ点滅痴呆論者のID:6djtcbbvが言ってたしwww >>38
おい捏造詐欺師w
いつまでも逃げ回ってないで答えろよw
関連法令間に於いて、用語定義されていなければ、共通用語の意義が違う事など有り得ないからなw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www
まさかお前、用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意義が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www
結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなあwww ★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定準拠基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅を使用すること。警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。 夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
(青少年・治安対策本部)
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
(警視庁)
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>44
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
(青少年・治安対策本部)
つまり、一般論を説明しているだけで、「基準を満たしているかどうかまでは、こちらでは判断できません」ということ。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
(警視庁)
「点滅ライトが眩しい」という苦情に、「点滅ライトを使用しているという理由では取り締まれない」と言ってるだけで、
前照灯として点滅ライトが適法と言っているわけではない。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>34
>確認できるだけじゃ駄、確認できたたけどブチ当たりましたじゃ意味ないでしょ
点滅では止まれないという事実は無いのだから、駄(笑)でもなければ意味ない(笑)でもない┐(´ー`)┌
大学で法学を学んだ!と叫んでいる痴呆は、法令に一切関係ない言いがかりしか付けられないのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
>停止距離は15km/hの時約5m、24km/hで約10m
https://jitensha-tanken.geo.jp/braking_distance.html
15km/hで1m、24km/hで2.6mだ┐(´ー`)┌
>結局点滅灯で障害物を確認できると言うのは妄想でしかない
という妄想でしかないというオチがついたな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>35
>10m先を確認できるかどうかじゃなく、その光度を有しているかどうかだからなwww
有しているから確認できるという事実から目をそらすなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>38
>点滅灯で義務を果たせるかどうかを議論してるのに、「義務だから適法」って(笑)
痴呆派(笑)が何を言おうが法的な意味は一切ないのだから「果たせない」という結果を示すしかないのだなぁ┐(´ー`)┌
痴呆派(笑)は何もかもを事実としているのだから、そんな事は容易なはずだが何もかもが「あるとは限らない(笑)」
じゃぁ何があるんだよってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>45
>「点滅ライトが眩しい」という苦情に、「点滅ライトを使用しているという理由では取り締まれない」と言ってるだけで、
>前照灯として点滅ライトが適法と言っているわけではない。
前照灯として点滅ライトが違法であるなら「取り締まれる」と回答するのだから、これは「適法と言っている」のだよ┐(´ー`)┌
なぜ警察がそんな遠回しな表現をしてまで違法であることを隠すのだね┐(´ー`)┌あり得ないわ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>45
>つまり、一般論を説明しているだけで、「基準を満たしているかどうかまでは、こちらでは判断できません」ということ。
当たり前だろw
【基準の性能が既に備わった前照灯】をつけろというのが義務なんだからなwww
>「点滅ライトが眩しい」という苦情に、「点滅ライトを使用しているという理由では取り締まれない」と言ってるだけで、
前照灯として点滅ライトが適法と言っているわけではない。
つまり、点滅だけが理由では違法ではないという事だw
点滅点灯問わず【基準の性能が既に備わった前照灯】をつけるのは義務だから、ついているライトでは点滅は適法という事だなwww
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>41
>【警察か裁判所】で公安委員会規定の基準に沿うか確認しないと駄目らしいからなw
警察も裁判所も所掌外のお仕事なので取り合ってくれません >>45
歩行者が幾ら眩しかろうが目が眩もうが取り締まる法令規則は存在しない
げん惑させてはいけないのは他の車両の運転者だけ
歩道で対向する年寄り子供の自転車運転者が幻惑され
死傷事故なるようなことが頻発すれば問題化するだろうが、そんなことは当分起きないだろうな 点滅は法令で禁止されていないw
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しないw
よって、点滅は適法w
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実www
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実www 政府広報オンライン
知ってる?守ってる?自転車利用の交通ルールとマナー
https://www.gov-online.go.jp/featured/201105/
↓
・夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、
『前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。
ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。』
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金
https://i.imgur.com/XR5u3MX.jpg
なんて書いてある?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha 頭が悪いのは、点滅が違法だと明確に証明出来ない低能が、点滅違法とは全く関係の無い、意味も無い根拠を挙げているID:oYOv+PUvだよなwww >>54
点滅が違法だと明確に証明出来ない低能www
誰も点滅が違法だなんて言ってないから、それを証明する奴はいないwww
やっぱりズレてるんだよなw >>55
違法派は過去スレで散々点滅が違法と言ってるがなwww >>56
どうせ、お前の勘違いか都合の良い所だけ切り取ったりしたものだろ?
そして、点滅が違法じゃないと言ってるのは見えてなかったんだなwww >57
過去ログ見りゃ腐るほど言ってるぞw
まぁ、お前が過去の発言まで捏造し始めたという事は…
結局、点滅が適法って事実を、違法派も認めたって事だwww という事は、全くこの通りって事だよなwww
点滅は法令で禁止されていないw
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しないw
よって、点滅は適法w
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実www
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実www >>59
せめて、まともな日本語に直してから書き込めよwww >>60
お前は日本人じゃないのか?w
何処がまともじゃないのか指摘しろよw >>61
おいおいおいw
頭わるそうじゃなくて悪かったんだwww
日本語が変だと指摘したら、何処がだとwww
僕には分からないから、答えを教えてください ってかwww
いや、お断りwww >>62
お前の主張や否定でもそうw
指摘出来ないのはお前が言ってるだけだって事だろw
お前は何でもかんでも捏造が得意だからなw >>63
俺の主張を否定できていないくせに?
自分で書いたものを客観的に見てみろよ。
それでおかしくないと思うなら、お前は日本語を分かっていないってことだ。 >>64
働きもせず、平日日中から日がな一日ずっと見えない敵と戦って発狂してる
キチガイ無職ひきこもり糖質が自己紹介してどうするんだ? >>64
お前の主張?w
だからお前の主張の根拠をいつも聞いてるだろ?w
今のように屁理屈つけて全く答えないがwww
自分が言った事を証明出来ないんじゃ、それはただお前が言ってるだけの作り話だって事だからなあwww >>66
根拠を出して違法になると言ってんだけど?
いちゃもんをつけているだけで、それを否定できてないだろ?
今回も、俺の主張を否定できる内容は何一つ言ってないよな?
いつもいつも、
お前が言ってるだけの作り話だ。
お前が言ってるだけの妄想だ。
そればっかりwww >>67
根拠を出して違法?www
お前が一体何の根拠を出した?www
ほら、用語定義された法文を出してみろよw
関連法令間に於いて、用語定義されていなければ、共通用語の意義が違う事など有り得ないからなw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www
まさかお前、用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意義が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www
結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなあwww >>67
お前が無職で引きこもりなのは事実であって決して妄想ではない
認めようよ
現実を >>68
またそれ?
それにそれはお前の言い分だろ?
俺の主張の根拠に何の関係があるってんだよ?
あとそれに関しては、既に終わっている しねwww
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
以上、終了。 >>70
言い分じゃねえよw
それはお前が言ってるだけの話で根拠でも何でもねえだろw
関連法令間では共通用語の意味が違うなら必ず用語定義されてるから、その定義法文出せよw
道路交通法で前照灯は【前を照らす灯り】で、道路運送車両法では【灯火器としての呼称】で、灯火の規定なら前者、灯火器の規定なら後者なんて、何処にそんな意味の切り替えが規定されてんだよwww
そもそも【灯火器としての呼称】は【意味】じゃねえしwww >>67
>根拠を出して違法になると言ってんだけど?
根拠(笑)なるものが違法になると言ってる阿呆の脳内から出ているのが問題でな┐(´ー`)┌ >>71
> 言い分じゃねえよw
じゃ、なんだよwww
灯火の規定と灯火器の規定の違いは分かる?
灯火と灯火器の違いは分かる?
どこまで分かっていてどこからが分からないのだ? お前www >>73
お前の作り話では無く法文で示せって言ってんだよw
定義された法文を示せよw
>灯火の規定と灯火器の規定の違いは分かる?
>灯火と灯火器の違いは分かる?
>
>どこまで分かっていてどこからが分からないのだ? お前www
↑こんなのは根拠でも証拠でもねえんだよw
定義法文を出せよw >>74
> 定義法文を出せよw
何のために?
何故、俺がそんなのを出さねばならんのだ? >>75
お前自身の主張を証明する為に決まってんだろw
それとも何か?
お前の前照灯の意味が違うという主張は、法令で定義されたものでは無く、お前が捏造した作り話だと言ってんのか?www >>76
俺の主張じゃないってw
おまえの主張だろ?
> 道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
>
> 【前照灯】
>
> の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
>
> その用語定義された法文を示せw
お前の言い分である 「用語の定義がされていなければならない。」
それは俺の主張じゃないwww
何故、お前の言い分を俺が証明しなければならないことになるんだよ?
頭おかしい。 お前の言い分と、俺の言い分は全く逆だからwww
入れに言い分は、以前書いたからw
↓
【違法】ライトを点滅させてる人 103人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/986
な?
用語定義された法文を示し必要はあるのは、
俺の言い分を証明するのではなく、お前の言い分を証明するためだよな?
で、
何故、俺がお前の言い分を証明しなくてはならないんだ???
脱法派って、結構こんなことを繰り返してるんだけどwww
やっぱり、頭おかしい。 俺の主張じゃねえだろw
法令間で用語の意味が違うなら用語定義されてるのは当たり前の事だろうがw
お前は意味が違うって主張してんだから、その当たり前の用語定義法文を出して証明しろって言ってんだよw
まさかお前、用語定義されてないのに、意味が違うと捏造して、それを根拠だと言い張って文句垂れてんじゃねえだろうなあ?w
頭おかしいのはお前だw >>77,78
俺の主張じゃねえだろw
法令間で用語の意味が違うなら用語定義されてるのは当たり前の事だろうがw
お前は意味が違うって主張してんだから、その当たり前の用語定義法文を出して証明しろって言ってんだよw
まさかお前、用語定義されてないのに、意味が違うと捏造して、それを根拠だと言い張って文句垂れてんじゃねえだろうなあ?w
頭おかしいのはお前だw
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm >>79
> 法令間で用語の意味が違うなら用語定義されてるのは当たり前の事だろうがw
具体例でも出せば? >>59
>点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
点滅灯はそれしか存在しないという事実
だからと言ってつけていても別に違法にはならない
10m先の障害物を確認出来るライトがついていないことが違法
点滅依存患者はそこが理解できないのだな
東京都は患者の要望を入れて
白色・淡黄色の灯光を10mの距離から認められる灯火で良くなったようだな
障害物の確認は不要だよ
公安委員会や警視庁より上の組織が言うのだから間違いないのだろ
サッサと交通規則も改訂すればいいのに、ノロマだな >>83
馬鹿には何度言っても理解出来ないんだなwww
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
既に適法の前照灯をつけているのに、違法な訳がねえだろwww
点滅は法令で禁止されていないw
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しないw
よって、点滅は適法w
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実www
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実www >>83
>点滅灯はそれしか存在しないという事実
その事実(笑)はこのスレの中で痴呆症が語っているだけだという┐(´ー`)┌hahahahaha >>84
>適法の前照灯をつけているのに、違法な訳がねえだろwww
点滅灯の場合は照射した光が見えるからって、障害物の確認まで可能にはならない
定常光は照射光が然るべき光度・明るさ・照射範囲を持っていれば障害物を確認できる
どんな点滅光照射でも障害物を確認できるという裏付けは存在しない
あるなら出してご覧、何年間も出せないままなのに、出せるかなぁ
少なくとも現時点で点滅式前照灯を認めている国は存在しないよ
フロント点滅灯を禁止している国はあるようだけどね >>87
>点滅灯の場合は照射した光が見えるからって、障害物の確認まで可能にはならない
本当に馬鹿だなお前w
照射した光で10m先の障害物が確認出来るから、規定の前照灯となるんだろうがwww
義務でつけてるのは規定の前照灯、つまり、既に10m先の障害物を確認出来ている前照灯なんだよw
しかも【裏付け】って何だよwww
法定の車検じゃあるまいし、使用者の目視で10m先の障害物を確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なんだからなw
点滅は適法なんだから、お前の主観で点滅が違法になる訳ねえだろ低能www >>87
〉どんな点滅光照射でも障害物を確認できるという裏付けは存在しない
〉あるなら出してご覧、何年間も出せないままなのに、出せるかなぁ
どんな点灯光照射でも障害物を確認できるという裏付けは存在しない
あるならだしでご覧、何年間も出せないままなのに、だせるかなぁ >>88
>本当に馬鹿だなお前w
>照射した光で10m先の障害物が確認出来るから、規定の前照灯となるんだろうがwww
それは正しい
でも、照射した『点滅』光で10m先の障害物を確認できる裏付けは存在しない
あるのは確認できないという裏付けだけ(w >>90
だから裏付けって何だよ?w
まさかまた警察や裁判所が確認しなくちゃとか言うのか?w
車検じゃあるまいし、誰かが確認したら裏付けシールでも貼り付けるのか?www
で、裏付けが必要だという規定は何法の何条なんだ?www
使用者の目視で10m先の障害物を確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯だからなw
自分が見えりゃそれで法的要求はクリアw >>91
自分が見えりゃってずいぶん勝手だなw
そうなら、同じ前照灯を使っても、見える見えないは人によることになるじゃんw
前照灯が規定のものか否かの判断は、運転する人に依存することになるのか? >>92
当たり前だろw
運転者じゃねければ誰が確認するんだよ?w
規定の前照灯基準かどうか運転者が確認するに決まってるだろうがwww
その為の公安委員会規則の規定なんだからなw >>93
前照灯の基準が人によって変わるのなwww
青少年・治安対策本部が、「この基準を満たしていれば違法ではありません。」と言ったとしても、
基準が人によって変わるのならば、何が基準になるんだろ? >>94
同じ前照灯で、色々な人間が10m先の障害物を確認出来たとして、お前だけが確認出来ないという事はほぼ無いだろうがなw
逆に、お前だけが10m先を確認出来て、他の多数の人間が10m先を確認出来ないなんて事は皆無だろしなw
基準は既に決まっているw
運転者が規定に適うか確認すればOK。
何処にも法定検査を受けろとか、誰が確認しろなどという規定は無いんだからなwww >>94
ところで、有耶無耶にしたと思ってるのか知らんが、早く答えろよwww
関連法令間に於いて、用語定義されていなければ、共通用語の意義が違う事など有り得ないからなw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www
まさかお前、用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意義が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www
結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなあwww >>96
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
以上、終了。 >>97
それは、用語定義法文を示せない時点でお前の作り話なw
で、お前のその脳内変換された捏造設定において、理解出来ない事があるんだが、一つ教えてくれないか?w
お前の主張は、
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
だよな?w
前照灯には2つの意味があるんだろ?
そして前照灯は灯火器としての呼称だから、前照灯は灯火器って事だよな?
という事は「灯火器」は「前を照らす灯り」だよなwww
じゃあ灯火の意味はいったい何だ?w
お前の脳内でどういう設定なんだ?www >>96
>道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
>【前照灯】
>の意義が違うなら
意義は変わらないでしょ、夜間車両の前方路面を照明して
走行に支障がある障害物が無いことを確認すること >>99
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
別々の意味なのに、何故一つにすんの? >>102
捏造の作り話だし誤魔化さなくていいから答えろよw
その捏造設定で、灯火の意味は何なんだ?www >>99
> 灯火の意味はいったい何だ?w
灯火は灯りって意味だよ。
何度も言っているw >>104
て事は、
「灯火」は「前照灯(灯火器)」で「前を照らす灯り」だよな?w
「前照灯」じゃない「灯火器」だと「(何々を照らす)灯り」だよな?w
結局、灯火は灯火器で灯りって事なんだろ?www >>105
前照灯は灯火器としての呼称だから、前照灯は灯火器って事だろwww
という事は、その「灯火器」は「前を照らす灯り」だよなwww
「灯火」は「灯り」なんだろ?www
結局「灯火」は「灯火器」で「灯り」って事だろうがwww
お前のこの主張ではそうなるよなwww
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。 >>108,109
なってるだろwww
「前照灯」は「灯火器としての呼称」なんだろ?w
という事は「前照灯」は「灯火器」だよなw
お前の捏造設定では「灯火」は「灯り」で「灯火器」って事になるなwww 玉子を腐ったものと新鮮なものとに分ける
腐った玉子
新鮮な玉子
腐っていようが新鮮であろうが、どっちも玉子
↓
腐ったものは新鮮なものって事になるな
こんな考えをするキチガイだなwwwwwwwww >>111
精一杯考えたのかそれwww
新鮮な卵と腐った卵は、同じ卵でも腐った卵は腐った卵でしかないだろwww
前照灯は腐らないんだからなw
【灯火】は「灯り」
【前照灯】は【灯火器としての呼称】だから、【前照灯は灯火器】
という事は、【灯火器である前照灯】は【前を照らす「灯り」】
【前照灯】以外の【灯火器】では【何々を照らす「灯り」】
よって、【灯火】は【灯火器】で「灯り」
結局【灯火】=【灯火器】=「灯り」って事だwww
これがお前の作り話の主張なんだよwww
実際に前照灯は灯火器であって、法令上も灯火は前照灯で灯火器だw
お前の主張にある灯りでは無いがなwww >>111
そうだ!
お前のその捏造した前照灯の意味が違うと言う設定だが、
道路交通法の前照灯は道路交通法施行令の前照灯と意味が違うのか?w
道路交通法施行令の前照灯は公安委員会規則の前照灯と意味が違うのか?w
道路交通法の前照灯と公安委員会規則の前照灯は意味が違うのか?w
道路交通法の前照灯と公安委員会規則の前照灯は意味が違うのか?w
まさか、これら全部の意味が違う訳じゃないよなあ?www
道路交通法と道路運送車両法だけが違うのか?www >>111
訂正
そうだ!
お前のその捏造した前照灯の意味が違うと言う設定だが、
道路交通法の前照灯は道路交通法施行令の前照灯と意味が違うのか?w
道路交通法施行令の前照灯は公安委員会規則の前照灯と意味が違うのか?w
道路交通法の前照灯と公安委員会規則の前照灯は意味が違うのか?w
道路運送車両法の前照灯と公安委員会規則の前照灯は意味が違うのか?w
まさか、これら全部の意味が違う訳じゃないよなあ?www
道路交通法と道路運送車両法だけが違うのか?www >>112
玉子と卵は違うしw
こうやって事実を変えていくw
まぁ、そんなもんだよなwww
だが、言ってるのはそこじゃないw
"違うものをわざわざ分けているのに、何らかの共通点があれば、同じものとする"
その異常な思考のことを言ってんだよwwwwww 大体、前提は「灯火と灯火器の意味は違うので、」という前提があるのにw
前提を壊すことをして、自分の言い分を通そうとする。
「灯火」と「灯火器」の違いが分からないんだなw
違うものだから、法令規則で、「灯火」と「灯火器」の言葉が使われているんだぞ。
違いが分からなかったら、「灯火」と「灯火器」をそれぞれ辞書を引いてみろw
そしたら違いが分かるからな。
と言ってやってるのにもかかわらず、「灯火」でしか辞書を引かないからなw お前はwww
「灯火」でしか辞書を引かず、つぎつぎと展開して「灯火」は「灯火器」になるとかwww
「灯火器」も辞書で引いて違いを調べてみろよwww >>114
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
灯火の規定なのか灯火器の規定なのかが分かれば違っていることも分かるだろ?
分からないのは、「灯火」と「灯火器」の違いが分からない馬鹿だからだぞ。
「灯火」と「灯火器」の違いくらい分かる知識くらい持って欲しいんもんだw
そんくらいの知識くらい有してくれよwww
頼んますヨwww そもそも点滅が法的に是か非かを検証するスレなんだろう?
点灯式と点滅式の絶対的相違は何よ? 灯りの明滅が存在するかしないか。これしかないだろう?。
光度が規則基準に適合するとか10メートル先が見えるとか見えないとかw
そんなコトは点滅の有無とは無関係。点灯でも適合してなければ違法となる。
点滅違法の可能性危険性について行政が指摘しているのは…以下w
★点滅間隔が長すぎて消えてる間に自転車が進行してしまう(結果障害物が発見出来ない)危険性。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
★点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがある。https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
これらの危険性は点滅のみが内包する点灯式には無い問題点。
ここが点滅式を点灯式使用に推奨する行政の指導方針で有る事は間違いない。
ここが本来議論すべき論点だ。
灯火器だろうとバカ発見器だろうと関係ないことだよwww点滅依存症 >>115
頭悪過ぎだろw
時間の経過で腐敗するものと、機械や光を同列に語れる訳がねえだろw >>116
ほら答えろよw
お前のその捏造した前照灯の意味が違うと言う設定だが、
道路交通法の前照灯は道路交通法施行令の前照灯と意味が違うのか?w
道路交通法施行令の前照灯は公安委員会規則の前照灯と意味が違うのか?w
道路交通法の前照灯と公安委員会規則の前照灯は意味が違うのか?w
道路運送車両法の前照灯と公安委員会規則の前照灯は意味が違うのか?w
まさか、これら全部の意味が違う訳じゃないよなあ?www
道路交通法と道路運送車両法だけが違うのか?www >>117
ほら答えろよw
お前のその捏造した前照灯の意味が違うと言う設定だが、
道路交通法の前照灯は道路交通法施行令の前照灯と意味が違うのか?w
道路交通法施行令の前照灯は公安委員会規則の前照灯と意味が違うのか?w
道路交通法の前照灯と公安委員会規則の前照灯は意味が違うのか?w
道路運送車両法の前照灯と公安委員会規則の前照灯は意味が違うのか?w
まさか、これら全部の意味が違う訳じゃないよなあ?www
道路交通法と道路運送車両法だけが違うのか?www >>116
既出だろwww
世間一般の常識である辞典で、灯火は灯火器だし光源だと証明されてるからなw >>119
JIS準拠の前照灯でも、時間の経過でJISに書かれていることを満たさなくなることもあるだろ?
保安基準でも使っているうちに満足できなくなっていることもあるだろ?
だから車検というものが存在する。
器械が時系列で劣化することが想定できないのか? >>120-121
>>116-117がその答えなんだけどな?
言ってることが理解できないか? >>124
お前のその捏造した、前照灯の意味が違うと言う設定だが、
道路交通法の前照灯は道路交通法施行令の前照灯と意味が違うのか?w
道路交通法施行令の前照灯は公安委員会規則の前照灯と意味が違うのか?w
道路交通法の前照灯と公安委員会規則の前照灯は意味が違うのか?w
道路運送車両法の前照灯と公安委員会規則の前照灯は意味が違うのか?w
これらの【前照灯】の意味が同じなのに、何で道路交通法と道路運送車両法だけ【前照灯】の意味が違うんだよwww
法令の何処でそんな定義がされてるのか証明しろよw >>129
そんな屁理屈は通らねえよw
光が腐るのか?w >>128
ほら、「灯火」しか調べないで次々と意味不明な展開で、「灯火は灯火器で光源だwww」
としている。
「灯火器」を辞書で引けってwwwwww >>131
意味として辞典に載ってるものを、そうじゃないと言うお前w
辞典の意味とお前の屁理屈とどちらが正解なのかは明らかだけどなwww >>130
お前、マジ馬鹿w
言ってるのはそこじゃないw
"違うものをわざわざ分けているのに、何らかの共通点があれば、同じものとする"
その異常な思考のことを言ってんだよwwwwww >>132
違うものの意味として辞典に載ってるものを、そうじゃないと言うお前w >>133
だから、卵のように光は腐るのか?w
>場合によっては腐るけど? >>132
いいから、「灯火器」を辞書で引いてみろってwwwwww >>136
だいたいな、お前の主張は矛盾してるんだよwww
お前のその捏造した、前照灯の意味が違うと言う設定だが、
道路交通法の前照灯は道路交通法施行令の前照灯と意味が違うのか?w
道路交通法施行令の前照灯は公安委員会規則の前照灯と意味が違うのか?w
道路交通法の前照灯と公安委員会規則の前照灯は意味が違うのか?w
道路運送車両法の前照灯と公安委員会規則の前照灯は意味が違うのか?w
これらの【前照灯】の意味が同じなのに、何で道路交通法と道路運送車両法だけ【前照灯】の意味が違うんだよwww
法令の何処でそんな定義がされてるのか証明しろよw >>135
灯火を何かで分けているか?
灯火器と灯火を分けているんだぞ?
灯火と灯火器は違うという話なwww >>139
だからよ、前を照らす灯りは腐るのか?w
灯火は腐るのかって聞いてんだよwww >>138
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
道路交通法、道路交通法施行令、公安委員会規則は灯火の規定。
道路運送車両法は灯火器の規定。 >>140
猿も木から落ちるの話しそのものだなwww >>142
じゃあ、道路交通法だけ前照灯の意味が違うって事なんだな?w >>143
もとい、道路運送車両法だけ前照灯の意味が違うって事なんだな?w >>141
道路運送車両法だけ前照灯の意味が違うという事は、
道路運送車両法の【前照灯】は【前を照らす灯り】では無いw
道路運送車両法の【前照灯】は【灯火器としての呼称】
道路交通法の【前照灯】は【前を照らす灯り】
道路交通法施行令の【前照灯】は【前を照らす灯り】
公安委員会規則の【前照灯】は【前を照らす灯り】
って事だよな?www
道路交通法も道路交通法施行令も公安委員会規則も【前を照らす灯り】なんて法文の何処にも書いてないのに、【前照灯は前を照らす灯り】で、他に意味が無いという事に捏造したんだよな?www >>141
という事は、道路運送車両法の前照灯と、他関連法令の前照灯とは全く別のものって事だwww >>142
ID:Q2GMiWM1
ご苦労様。
ここ数日、忙しくて離れてたけど、俺が一つ前のスレッドでやってたやり取りと同じことを繰り返してて笑っちゃったよ。
ID:mhYx14uC
こいつ、ほんとにバカだよね。
法令がなぜ、「灯火」と「灯火装置」という2つの用語を使っているかということを理解せず、
「灯火」の本来の意味が「ともしび、あかり」であり、そこから派生して「照明装置」を指すこともあるのに、
灯火器の意味を調べて、「灯火」とあったからって、「灯火は灯火器だ」なんて言い出す始末。
それに、点滅ライトが前照灯の基準を満たすかどうかを議論してるのに、
「義務だから適法」
と、意味不明な理論を展開してる。
また、むきになって、同じことを言ってくるね(笑) >>149
答えに詰まり別人格に切り替えたかwww
ほら、さっさと答えろよw
関連法令間に於いて、用語定義されていなければ、共通用語の意義が違う事など有り得ないからなw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www
まさかお前、用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意義が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www
結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなあwww >>151
なんで「灯火器」を調べないのだ?
国語辞典の使い方も知らんのか? >>152
答えも捏造かw
答えてねえだろw
何処で定義法文を答えた?www >>151
ほらな。
「電灯」自体がそもそも灯火器なのに、それを調べて「灯火」とあったから「灯火器」って、どんだけアホなんだよ。
それは、「灯火」を「灯火器」の意味でも使ってるってだけだろ。
「灯火」を調べて、「ともした火」、「照明の火」とあるのになぜ「灯火器」になるんだよ。 >>154
> 何処で定義法文を答えた?www
定義法文はお前の言い分だから、俺が答える必要はなし。 >>156
いやいや、お前がそういう事にしたくても、辞典で電灯の意味は電気エネルギーを利用した灯火だからwww
それとランプは灯火だからなwww
しかも灯火器だし光源だしwww >>157
>>141
道路運送車両法だけ前照灯の意味が違うという事は、
道路運送車両法の【前照灯】は【前を照らす灯り】では無いw
道路運送車両法の【前照灯】は【灯火器としての呼称】
道路交通法の【前照灯】は【前を照らす灯り】
道路交通法施行令の【前照灯】は【前を照らす灯り】
公安委員会規則の【前照灯】は【前を照らす灯り】
って事だよな?www
道路交通法も道路交通法施行令も公安委員会規則も【前を照らす灯り】なんて法文の何処にも書いてないのに、【前照灯は前を照らす灯り】で、他に意味が無いという事に捏造したんだよな?www >>159
間を照らす灯りを出す機器も前照灯と呼ぶ。 >>160
呼ぶ?w
お前がだろ?w
法文の何処に【前照灯は前を照らす灯り】だと記載されてるんだ?w
しかも道路運送車両法以外なんだろ?www >>159
だが、
前を照らす灯りを灯火器とは呼ばない。 >>163
あれ?w
道路運送車両法だけ前照灯の意味が違うって言ってたよなあ?www
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯】
だからなあwww
ちょっとこれは言い逃れ出来ないなあwww
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火 >>160.161,163
灯火器である前照灯は前を照らす灯り
灯火器は前を照らす灯り
一緒じゃねえかwww >>158
だからさぁ、それは「灯火」の意味を調べたのではなく、「灯火器」の意味を調べてることになるんだよ。
「灯火」は「灯火器」を意味することもあるんだから、「灯火器」を調べて「灯火」と書いてあるからといって、「灯火は灯火器だ」とはならないよ。 >>167
調べたんじゃなくて、辞典にそういう意味だと記載されてるんだから、そういう意味なのは事実だろwww
辞典に載ってる事が嘘だとでも言うのか?www
お前が言ってる捏造話と辞典に載ってる意味とどちらが正解なのかは明白だろwww >>167
見苦しいね
違うと否定するなら、灯火器の意味を辞書で調べて証拠だしたら? >>168
「調べたんじゃなくて」って、お前がどこからか「電灯」の意味を調べてきたのを、張り付けたんだろうが(笑)
それとも、「わからないことを辞書で調べる」という日本語が理解できないのかなぁ?
で、お前は「灯火」の意味を調べなければならないのに、「灯火器」の意味を調べて、いったいなにがなんがしたいんだい? >>167
>「灯火」は「灯火器」を意味することもあるんだから、「灯火器」を調べて「灯火」と書いてあるからといって、「灯火は灯火器だ」とはならないよ。
「灯火」は「灯火器」を意味する
灯火=灯火器 灯火=あかり
灯火=灯火器=あかり >>170
調べなくても辞典に載ってたからなwww
まさかお前、辞典に載ってる事が嘘だとでも言うのか?www
電灯は電気エネルギーを利用した灯火ですwww
前照灯は電気エネルギーを利用した電灯で灯火ですwww >>169
何が言いたいのかな?
「灯火器」は「灯りをともすための器機」だろ。
このときの「灯火」は「あかり」だな。
そもそも、「灯火」が「灯火器」、「灯火装置」なら、道具運送車両法で、「灯火装置」なんて使わなくていいだろ。
点滅君は、自分に都合のいいように解釈したいため、法令が「灯火」と「灯火装置」を使い分けていることを無視するんだよねぇ。
道路交通法の「前照灯」は「灯火」
道具運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
「その他の」の使われ方からわかるように、同じ「前照灯」だけど、意味が違うのだよ。 >>173
前照灯の用語定義の証明も出来ない。
そして、辞典で【灯火が灯火器で光源】と記載されてる事実。
お前が言ってるだけの作り話は、やっぱり嘘だと証明されただろwww
しかも、拠り所にしていた【灯火は灯り】が崩壊w
常用漢字で【灯り】は【明かり】
【明かり】の意味が、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
だからなあw
違法派が自分で【灯火は灯火器】【灯火は光源】って証明してたってオチw
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>174
お前がだろ?www
道路交通法と道路運送車両法では前照灯の意味が違うなんて、小学生でも言わないだろうがなwww
道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】なんて意味で、道路運送車両法の前照灯では無いなら、それこそ百均の自転車点滅ライトでもいいって事だろうがwww >>171
>「灯火」は「灯火器」を意味する
>灯火=灯火器 灯火=あかり
>灯火=灯火器=あかり
「灯火」には「あかり」の意味と「灯火器」の意味があるからといって、
>灯火=灯火器=あかり
なんてならねえよ(笑)
いぬ【犬/×狗】
1 食肉目イヌ科の哺乳類。
2 他人の秘密などをかぎ回って報告する者。スパイ。
3 人をののしっていう語。
「犬」は「スパイ」を意味する
犬=食肉目イヌ科の哺乳類 犬=スパイ
犬=食肉目イヌ科の哺乳類=スパイ
ってか(笑) >>177
ほれほれwww
>>173
前照灯の用語定義の証明も出来ない。
そして、辞典で【灯火が灯火器で光源】と記載されてる事実。
お前が言ってるだけの作り話は、やっぱり嘘だと証明されただろwww
しかも、拠り所にしていた【灯火は灯り】が崩壊w
常用漢字で【灯り】は【明かり】
【明かり】の意味が、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
だからなあw
違法派が自分で【灯火は灯火器】【灯火は光源】って証明してたってオチw
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>176
>道路交通法と道路運送車両法では前照灯の意味が違うなんて、小学生でも言わないだろうがなwww
そりゃそうだ。
小学生は、法令での「その他の」の使われ方を知らないからねぇ。 >>180
道路交通法で前照灯をつけろと規定している。
その前照灯の性能である技術基準や保安基準は、道路運送車両法で規定されている。
なのに、お前は、道路交通法と道路運送車両法では【前照灯の意味】が違うという、有り得ない屁理屈を主張している。
それは、実際の自動車に付けられている前照灯が、道路交通法の前照灯と違うものという矛盾になるだろ。
実際は、道路交通法が規定している前照灯をつけていないという事だから、世の中の自動車は全て違法という事になるなwww
しかも、道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】なんて意味で、道路運送車両法の前照灯では無いなら、それこそ百均の自転車点滅ライトでもいいって事だろうがwww
どんだけ破綻した論理で粘ってんだよ低能www >>178
それはつまり光源って事だなwww
前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
灯火である懐中電灯は灯火器だからなwww
灯火は光源、つまり光を発生する源である灯火器って事だwww
常用漢字で【灯り】は【明かり】
【明かり】の意味が、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>181
>道路交通法で前照灯をつけろと規定している。
>その前照灯の性能である技術基準や保安基準は、道路運送車両法で規定されている。
自動車は、施行令第18条で、道路交通法の前照灯として、「車両の保安基準に関する規定により設けられる」ものを点けろとしているだけ。
自転車の前照灯にはまったく関係のないことだよ。
>それは、実際の自動車に付けられている前照灯が、道路交通法の前照灯と違うものという矛盾になるだろ。
>実際は、道路交通法が規定している前照灯をつけていないという事だから、世の中の自動車は全て違法という事になるなwww
道路交通法の前照灯は、保安基準に定める規定の色や光度で前を照らしていればいい。 >>183
あれ?道路運送車両法の前照灯は違う意味なんだろ?www
言ってる事が滅茶苦茶だなお前www >>184
だって辞典に書いてるからなあwww
【明かり】の意味が、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
電灯 でんとう electric lamp
【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>186
だからさぁ、「灯火器」の意味を書き連ねて何がいいたいのかな? >>183
自転車の話に反らしても無駄www
お前の話は道路交通法に矛盾してるんだよwww
道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】って意味なんだろ?
道路交通法の前照灯の意味が道路運送車両法の前照灯の意味と違うなら、車のライトは百均のライトでもいいって事だよな?www >>187
書いてる通りだwww
灯火は電灯やランプなどの灯火器w
灯火は明かり=【明かり】は【明るく照らす電灯やロウソクなどの光という意味】
電灯は【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
ランプ
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプの意味
1西洋風の灯火器の一種。
2電灯。「テールランプ」
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>188
>道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】って意味なんだろ?
そうだよ。
>道路交通法の前照灯の意味が道路運送車両法の前照灯の意味と違うなら、車のライトは百均のライトでもいいって事だよな?www
自動車の場合は、「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」とあるからダメだね。その「前照灯」という灯火装置によって、前を照らす灯りを点けることが必要だね。 >>190
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」とは道路運送車両法の前照灯だろwww
道路交通法の前照灯は【前を照らす灯り】で、道路運送車両法の前照灯とは違うんだから、百均ライトでいいっ事だよなあ?www >>189
>灯火は電灯やランプなどの灯火器w
>灯火は明かり=【明かり】は【明るく照らす電灯やロウソクなどの光という意味】
だから、「電灯」なんていう「灯火器」の意味を書いて何がいいたいのかな?
「電灯やランプは灯火だ」と書かれているだけであって、「灯火」には「灯火器」の意味もあるのだから当たり前だろ。
「灯火」は「灯火器であって、あかりの意味はない」というのを探してこいよ(笑) >>190
お前、自分の書いた文章のおかしさに気づいてないのか?www
じゃあ結局、道路交通法の前照灯も道路運送車両法の前照灯も同じって事だろうがwww >>192
電灯は電気を利用した【灯火】なんだよwww
灯火である電灯は灯火器であって光源だって事が辞典に載ってるって事実よwww
電灯は【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
ランプ
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」 >>189
バカがいくら同じものをアップしても、それは、「灯火器」の説明であって、「灯火」が灯火器の意味しかないという説明にはならないよ。 >>194
だからさぁ、「灯火」には「灯火器」を指す場合もあるんだから、そんなのをいくらあげてきたところで、
道路交通法と道路運送車両法とで「灯火」と「灯火装置」を使い分け、
道路交通法の「灯火」は単に「あかり」という意味で使われていることを否定する根拠にはならないって。 >>195
だからどうした?
光は灯火器ってことにならないだろ。 >>196
お前には都合の悪いものは見えないんだろw
まさにキチガイw >>197
お前の言ってる事は、結局道路運送車両法の前照灯をつけるって事だろうがwww >>198
それはお前が言ってるだけの作り話だろw
辞典に載ってる事と、お前が言ってるだけの作り話と、どちらが正しい事か明白だからなwww >>199
お前の目は節穴か?www
電灯やロウソクなどの光って書いてるだろうがw
光源ってのは、灯火器の光を発生させてる部分を言うんだからなw >>200
結局お前は捏造した自説の証明も出来ず逃げ回るだけの低能って事だw >>87
>どんな点滅光照射でも障害物を確認できるという裏付けは存在しない
そんな裏付けは必要ない┐(´ー`)┌
それを要求しているのは、法でも行政でも司法でもなく痴呆派(笑)だからである┐(´ー`)┌
気違いがテメーの虚言に沿った証拠を出せと吠えているだけだぜ?┐(´ー`)┌
法的な意味なんぞ全くないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>90
>でも、照射した『点滅』光で10m先の障害物を確認できる裏付けは存在しない
>あるのは確認できないという裏付けだけ(w
マジか┐(´ー`)┌そんな裏付け(笑)が存在したのか┐(´ー`)┌
どーせまた「必要だからある事にした」いつもの脳内妄想だろうが。提示してみろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>92
>自分が見えりゃってずいぶん勝手だなw
>そうなら、同じ前照灯を使っても、見える見えないは人によることになるじゃんw
個人差があるのだから当たり前じゃね┐(´ー`)┌
>>94
>前照灯の基準が人によって変わるのなwww
これを法令にない要件を創作している痴呆派(笑)が主張しているってのが最大のギャグだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha やまと言葉の「あかり]は明るさその物
雪明かり、月明かり、火明かり、明かり障子、明かり取りの窓などという
転じてあかるくする光源(発光体、発光器)のことをも言う
あかりを持ってこい、と言われたときのあかりは作動状態にある灯火器
もう少しあかりが欲しいと言われた時のあかりは明るさ=光
場面によっては灯火器の数
あかり≠灯火、あかり≒灯火
灯火→あかるさそのもの(灯光)を指す場合、灯火器を指す場合、どちらと取っても不都合がない場合
灯火=灯火器と限定しているのは保安基準内だけ
道交法は灯光、灯火器どちらとっても重大な不都合は生じない場合がほとんど
信号機の〇色の灯火などというのは灯光そのものだろ
落語の登場人物じゃあるまいし、湯を沸かすというのはオカシイ水を沸かして湯にするのだ
みたいなことは言わないものだ >>198
灯火は灯火器を指す場合もあるじゃなくて灯火は灯火器を指してる 基地は一歩も引かずここ数ヶ月同じレスを連投し続けている。
精神病んでる人の粘着執着力は まっ事 パネェなw
灯火は灯火器 灯火は灯火器 灯火は灯火器 灯火は灯火器 >>173
引くも引かないも、世間一般常識である辞典に書いてある【灯火は灯火器で光源】だという事実は変えられんからなwww >>203
>辞典に載ってる事と、お前が言ってるだけの作り話と、どちらが正しい事か明白だからなwww
お前が言ってる辞典は、灯火器である「電灯」や「ランプ」のことだろ。
そもそも、辞書に、「灯火」は「ともしび、あかり」とあるんだけど、それは無視かい(笑)
「ライト」も「電気照明の光」が主な意味であり、「その器具を表すこともある」と
いうことに過ぎない。
お前はどうやら、言葉には複数の意味がある場合があり、状況に応じて使い分けられているということを理解できないようだね。
https://dictionary.goo.ne.jp/thsrs/13287/meaning/m0u/ >>204
>電灯やロウソクなどの光って書いてるだろうがw
>光源ってのは、灯火器の光を発生させてる部分を言うんだからなw
光=光源ってお前の勝手なこじつけだろ(笑) >>212
お前は辞典に【灯火は灯火器で光源】と載ってる事実は無視か?www
【明かり】だって意味は【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】だからなwww
そりゃあお前が言ってるだけの捏造した作り話より辞典に載ってる意味の方が正確なのは当たり前だろうがwww
だいたいな、法令において、意味が複数あるなんて事は有ってはならないから、用語定義をするんだよw
その用語定義された法文を示してみろよwww
道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】と言う意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うんだろ?www
意味が違うなら、道路交通法の【前を照らす灯り】では百均のライトでもいいって事だからなwww
まさにキチガイの論理www >>213
電灯 でんとう electric lamp
【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
こじつけ?www
辞典に【光源】と書いてあるがなwww >>214
>>お前は辞典に【灯火は灯火器で光源】と載ってる事実は無視か?www
無視はしてないよ。
前から、「灯火」には「灯火器」を指す場合もあるって言ってるよね。
でも、道路交通法の「灯火」は「灯火」の本来の意味である「あかり」という意味で使われていると言っているのだよ。
>だいたいな、法令において、意味が複数あるなんて事は有ってはならないから、用語定義をするんだよw
>その用語定義された法文を示してみろよwww
だから、道路交通法第52条に、
「前照灯・・・その他の灯火」
道路運送車両法に
「前照灯・・・その他の灯火装置」
と規定されているのだよ。 >>215
だからさぁ、「灯火」には「灯火器」の意味もあるんだから、そんなのをいくらあげても「灯火はあかりではない」ということにはならないよ(笑) >>216
>前から、「灯火」には「灯火器」を指す場合もあるって言ってるよね。
>でも、道路交通法の「灯火」は「灯火」の本来の意味である「あかり」という意味で使われていると言っているのだよ。
お前が言ってるだけの作り話だろそれw
辞典では明かりの本来の意味は電灯などの光だからなwww
そしてその電灯とは灯火器であり、光源だからなwww
道路交通法他関連法令における灯火は灯火器と合致する意味だよなwww
>>だいたいな、法令において、意味が複数あるなんて事は有ってはならないから、用語定義をするんだよw
>>その用語定義された法文を示してみろよwww
>
>だから、道路交通法第52条に、
>「前照灯・・・その他の灯火」
>道路運送車両法に
>「前照灯・・・その他の灯火装置」
>と規定されているのだよ。
だからじゃなくて、用語定義法文出してwww
複数の意味で使い分けるなんて有り得ないからw
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm >>217
だからさぁじゃなくてさ、お前が言ってるだけの作り話より辞典の意味の方が正しいのは当たり前だろ?www
明かりは電灯などの光だwww
辞典でも法令でも、灯火は明かりで灯火器だからなwww >>216
道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】と言う意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うんだろ?www
意味が違って道路交通法と関係無いなら、道路交通法の【前を照らす灯り】では百均のライトでもいいって事だからなwww
まさにキチガイの論理www >>218,219
>明かりの本来の意味は電灯などの光だからなwww
>明かりは電灯などの光だwww
>灯火は明かりで灯火器だからなwww
「光」なんだろ。それがなぜ「装置」になるんだよ(笑)
「灯火器」から「光」が発してるとその「光」は「灯火器」ってか。
どんな思考回路してんだか(笑) >>220
自動車の場合は、車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯から発せられる「あかり」でないと違反だな(笑) >>221
>「光」なんだろ。それがなぜ「装置」になるんだよ(笑)
本当に馬鹿だなお前www
明かりは【電灯】などの光って書いてるだろwww
電灯 でんとう electric lamp
【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
辞典に【光源】と書いてあるがなwww >>222
おいおいwww
お前は、道路交通法と道路運送車両法では前照灯の意味が違う、関係無いって言ったろうがwww
保安基準の前照灯は道路運送車両法だろうがwww
その理屈だと、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものって事だろ?www >>221
>>だいたいな、法令において、意味が複数あるなんて事は有ってはならないから、用語定義をするんだよw
>>その用語定義された法文を示してみろよwww
>
>だから、道路交通法第52条に、
>「前照灯・・・その他の灯火」
>道路運送車両法に
>「前照灯・・・その他の灯火装置」
>と規定されているのだよ。
有耶無耶にして逃げ回ってないで、用語定義法文出せよwww
複数の意味で使い分けるなんて有り得ないからなw
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm >>223
>明かりは【電灯】などの光って書いてるだろwww
お前、もしかしてその日本語を
「電灯」=「光」って解釈してるのか?
「電灯」の他にもあるから「電灯など」となってるだけで、「明かり」=「電灯の【光】」だろ。
>電灯 でんとう electric lamp
>【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
>辞典に【光源】と書いてあるがなwww
それがどうした?
灯火器である「電灯」の説明なんだから、ここでの「灯火」は「灯火器」の意味で使ってるだけだろ。
「灯火器」が「光源」なのは当たり前だど、それが何か?
「灯火にはあかりの意味はない」ってことにはならないね(笑) >>224
自動車の場合は、車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯から発せられる「あかり」ということだよ。 >>225
だから、わざわざ「灯火」と「灯火装置」を使い分けて、「その他の」でそれぞれに該当するものを列挙してんだろ。
分かる人が見れば、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法とでは意味が違うと、すぐに理解できるのだよ。 >>226
本当に馬鹿だなお前はwww
電灯は【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
明かりは【電灯】などの光なんだから、光源である電灯の光だろうがw
>>電灯 でんとう electric lamp
>>【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
>>辞典に【光源】と書いてあるがなwww
>
>それがどうした?
>灯火器である「電灯」の説明なんだから、ここでの「灯火」は「灯火器」の意味で使ってるだけだろ。
>「灯火器」が「光源」なのは当たり前だど、それが何か?
>「灯火にはあかりの意味はない」ってことにはならないね(笑)
灯火は明かりって言ってんだろw
その明かりは電灯などの光、つまり光源だけどなwww
しかも、前照灯などの灯火器は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だろうがwww
大事事だから2回書いとくなwww
灯火器である電灯は電気エネルギーを使った【灯火】と辞典に書いてあるからなwww >>227
それは、道路交通法と道路運送車両法の前照灯が同じものだって事だよな?www
おいおい、言ってる事が滅茶苦茶に破綻してきてんぞwww >>228
分かる人が見ればとか妄想は辞めろよw
何の法令でも辞典でも、前照灯は前照灯の意味【前を照らす灯火】でしかねえよw
>>だいたいな、法令において、意味が複数あるなんて事は有ってはならないから、用語定義をするんだよw
>>その用語定義された法文を示してみろよwww
>
>だから、道路交通法第52条に、
>「前照灯・・・その他の灯火」
>道路運送車両法に
>「前照灯・・・その他の灯火装置」
>と規定されているのだよ。
だからじゃなくて、用語定義法文出せよwww
複数の意味で使い分けるなんて有り得ないからなw
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm >>229
光を発している装置が「光源」だろ。
「灯火器のの光が灯火器」とか「光だから光源」とかお前の思考回路はどこか一本ずれてんだよ(笑) >>232
ばーかw
お前が何と言おうと、電気エネルギーを利用した【灯火】である【電灯】が【光源】だと辞典に書かれてるんだよwww
電灯 でんとう electric lamp
【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】 >>231
>何の法令でも辞典でも、前照灯は前照灯の意味【前を照らす灯火】でしかねえよw
そうだよ。
「前を照す灯火」だよ。
でも、その「灯火」は「灯火装置」ではなく「あかり」だけどね(笑) >>233
灯火器である「電灯」の説明なんだから、ここでの「灯火」は「灯火器」の意味で使ってるだけだろ。
「灯火にはあかりの意味はない」ってことにはならないね(笑) >>229
「電灯」なんて法令規則に使われていない言葉だ。
使われていない言葉だから云々と叫ぶのではないのか? >>234
【灯火】は【灯火器】だけどなw
【明かり】は【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】つまり【電灯の光】=【灯火器の光源】だからなwww
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg
世間一般常識である辞典では、【灯火】は【灯火器】と書いてるw
自転車の前照灯は【電灯】だが【照明用の光源】だからなw
一般個人のお前が言ってる事と、辞典に記載されている事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどなw
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント) の発熱発光を利用する。
(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。
(3)放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>235
お前の捏造解釈は必要無いw
辞典に書いてる事、法令に書いてる事が全てだからなw
灯火は明かりで灯火器、そして光源w
前照灯は道路交通法でも道路運送車両法でも同じ意味だw >>236
【灯り】なんて語句も【前を照らすあかり】なんて語句も無いしなw >>231
>だからじゃなくて、用語定義法文出せよwww
>複数の意味で使い分けるなんて有り得ないからなw
「灯火」と「灯火装置」が同じというのなら、用語定義法文出せよ(笑)
お前が引用した参院法制局の説明なら、
違う用語なのに同じ意味で使うなら、説明がいるよな(笑)
「法令において使用される用語のうち社会通念からすればその意義に広狭があり、
あるいは色々に解釈される余地があるようなものについては、
法令を分かりやすくし、また解釈上の疑義を少なくするために、法令自体においてその用語の定義が行われ、
その特定の意義、用法について明らかにするということがなされるからです。」
「灯火」と「灯火装置」が別の意味で使われていても、いちいち定義がないのは、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることが明白だからだよ。 そもそも点滅が法的に是か非かを検証するスレなんだろう?
点灯式と点滅式の絶対的相違は何よ? 灯りの明滅が存在するかしないか。これしかないだろう?。
光度が規則基準に適合するとか10メートル先が見えるとか見えないとかw
そんなコトは点滅の有無とは無関係。点灯でも適合してなければ違法となる。
点滅違法の可能性危険性について行政が指摘しているのは…以下w
★点滅間隔が長すぎて消えてる間に自転車が進行してしまう(結果障害物が発見出来ない)危険性。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
★点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがある。外部リンク:imgur.com
行政が散々述べている点滅の間隔が長過ぎる不適切な前照灯ってのは 灯火=灯りの点滅間隔が問題だと論じてる訳で点滅モードに限定した話し。
間隔が長過ぎる危険性は点滅のみが内包する問題。点灯式には関係ない問題。
ここが点滅式を点灯式使用に推奨する行政指導方針の主因で有る事は間違いない。 本来議論すべき論点だ。
灯火器だろうとバカ発見器だろうと関係ないことだよwww点滅依存症 >>237,238
「灯火器」の説明をいろいろ並べて何がいいたいのかな?
「灯火」には「灯火器」の意味もあるのだから、「灯火器」の説明に「灯火」とあっても、「灯火」に「あかり」の意味があることを否定できないよ(笑)
それに、「光」や「火」って書いてある写真を貼って何がいいたいのかな?
灯火器の意味で使われている「灯火」が「光源」というだけであって、あかりの意味で使われている「灯火」が「光源」という説明にはなってないよ(笑) >>240
灯火と灯火装置が同じなのは辞典で証明されてるだろw
しかも法令においても、灯火は前照灯、灯火は尾灯とか、前照灯は灯火装置とか規定されてるんだからなwww
同じ意味なのに用語定義されてる訳が無いだろうがw
用語定義されるのは、お前の捏造主張のように、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯では意味が違うという時に、片方の法令で用語定義するんだよw
ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw これから手が離せない用事があるから、また、後でな(笑) >>241
【灯り】【前を照らすあかり】という語句が法令の何処に存在するのか法文を挙げてから語ってくれw >>246
「電灯」なんて法令規則に使われていない言葉だ。
使われていない言葉だから云々と叫ぶのではないのか? >>243
全て【灯火】である【灯火器】を並べたんだが、【灯火】という文字が読めなくなったのか?www
>「灯火」には「灯火器」の意味もあるのだから、
灯火に灯火器の意味があるんだろ?www
明かりは電灯などの光、つまり光源って事だから、結局、灯火は灯火器って事だよなwww
灯火器の意味で使われている「灯火」が「光源」というだけであって、あかりの意味で使われている「灯火」が「光源」という説明にはなってないよ(笑)
本当に馬鹿だなw
前照灯などの灯火装置を規定してるんだから、明かりの意味で使われてる訳が無いだろw >>247
何だ?答えれないのか?
【灯り】【前を照らすあかり】という語句が法令の何処に存在するのか法文を挙げてから語ってくれw
前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
懐中電灯を前照灯にしてる人はかなり居ると思うぞwww >>250
意味では無い、【灯り】や【前を照らすあかり】という文言そのものが何処で使われてるか示してみw >>252
>>>229
>「電灯」なんて法令規則に使われていない言葉だ。
>使われていない言葉だから云々と叫ぶのではないのか?
お前が法令規則に使われていない言葉だと文句付けてきたんだろ?w
>>236,239,236,239,241,246,247,249,250,251,252
答えれないならレスしてくるなよw
リテラシーの欠片さえ無い馬鹿とは議論に値しないw
時間の無駄w 灯火:−
人工的に作り出した光、灯光、灯光を発する仕掛け道具
あかり≒灯火
あかりは自然光も含む、灯火は人工光だけ
あかりをつける:灯火器を動作状態にする、灯火器を動作状態にして明るくする
あかりを移すなんてことを言う、灯火器を移動するという意味以外に
燃焼炎を光源とする灯火器では、一つの灯火器の炎から火を分け取り別の灯火器を起動することを言う
自然言語はコンピュータ言語のように意味が一義的に決まっていない
前後関係などから適切な意味を同定して使うもの
道交法施行令の(灯火による信号の意味)の『灯火』が指すのは灯光だろ
灯火器だとするなら『灯光を発している灯火』乃至は『灯火が発している灯光』とでも
しなければコンピューター頭には理解できないだろう
法令規則が求めているのは〔10m前方の路上にある通行上の障害物を『確認できる』明るさに照明しろ〕ってこと
光源の種類、発光原理、器具の種類などは一切無関係 毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」です
自称大学生だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします
以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html >>244
>灯火と灯火装置が同じなのは辞典で証明されてるだろw
証明なんてされてないね。
「灯火」には、「あかり」と、そのあかりを発する「灯火装置」の2つの意味があることをまず理解しようぜ(笑)
その上で、電灯とかランプといった「灯火装置」の説明文の中に、灯火装置という意味で「灯火」が使われているからといって、「灯火にはあかりの意味はない」ということにはならないよ。
>しかも法令においても、灯火は前照灯、灯火は尾灯とか、前照灯は灯火装置とか規定されてるんだからなwww
>同じ意味なのに用語定義されてる訳が無いだろうがw
法令では、「灯火」と「灯火装置」は使い分けている。ということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていないということだ。
一方、「前照灯」とか「尾灯」は道路交通法と道路運送車両法で同じ用語がつかわれているが、
それらを規定する道路交通法第52条が、
「前照灯、・・・その他の灯火」
道路運送車両法第42条が
「前照灯、・・・その他の灯火装置」
と規定していることによって、
道路交通法の「前照灯」は「灯火」
道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
と、明確に区別しているということになる。
>用語定義されるのは、お前の捏造主張のように、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯では意味が違うという時に、片方の法令で用語定義するんだよw
「灯火」と「灯火装置」なんてわざわざ違うと定義しなくても、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることはバカでもわかる。
「その他の灯火」の前に「前照灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」という主張は、
法令における「その他の」の使い方を知らない人の発想でしかない。
>ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw
上の説明で十分だよ(笑) 法52条 灯火をつけなければならない の灯火を「灯火装置」と置き換えるか「灯り」とするか?のマウント合戦だろ?
これは装着義務なのか点灯義務なのか?ってコトw
本気でこれが問題になってるのならくだらなさすぐる。
点滅依存症が装着義務だと言ってますが…どうしましょう?
と行政に問い合わせしますかw?
そんな恥ずかしい質問 恐くてとっても出来ませんわw
「常識で考えて解りませんか?」と一喝されるのがオチですよねぇwww
ヤッパリ 馬鹿なんですね? 点滅依存症基地w >>249
>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
ンなこたぁない >>256
お前の主張は道路交通法2条に定義されてるか?www
それはお前が言ってるだけの捏造作り話だから定義されてる訳が無いよなw
じゃあ、道路運送車両法に定義されてるか?www
されてないんだからお前の捏造作り話確定なんだよwww
前照灯などの灯火器の規定をしてるのに、意味としてあかりをこじつけてどうすんだよwww
しかも、あかりという意味なら前照灯という文言は必要ないのに、道路交通法で灯火は前照灯と規定してる意味がねえだろwww
灯火と灯火装置が同じなのは辞典で証明されてるだろw
しかも法令においても、灯火は前照灯、灯火は尾灯とか、前照灯は灯火装置とか規定されてるんだからなwww
同じ意味なのに用語定義されてる訳が無いだろうがw
説明で十分な訳がねえだろw
なんの為に法令に定義規定があると思ってんだよwww
用語定義されるのは、お前の捏造主張のように、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯では意味が違うという時に、片方の法令で用語定義するんだよw
ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw >>256
道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】と言う意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うんだろ?www
意味が違って道路交通法と関係無いなら、道路交通法の【前を照らす灯り】では百均のライトでもいいって事だからなwww
まさにキチガイの論理www >>258
前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなwww
まさか、燃焼式のランプ(灯火)だとでも思ってんのか?低能w 行政が散々述べている点滅の間隔が長過ぎる不適切な前照灯ってのは 点滅モード限定で 灯火=灯り の点滅間隔が問題だとしている。つまり点灯式にすれば問題解消w。
ここが点滅式を点灯式使用に推奨する行政指導方針の主因で有る。 本来議論すべき論点だ
52条の灯火が灯火器だろうとバカ発見器だろうと関係ないことwww
灯火
https://imgur.com/a/5iGaYWj
前照灯
https://imgur.com/a/pLt6a7s
点滅依存症乙! >>256
>法令では、「灯火」と「灯火装置」は使い分けている。ということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていないということだ。
何処で使い分けてるって?w
>一方、「前照灯」とか「尾灯」は道路交通法と道路運送車両法で同じ用語がつかわれているが、
>それらを規定する道路交通法第52条が、
>「前照灯、・・・その他の灯火」
>道路運送車両法第42条が
>「前照灯、・・・その他の灯火装置」
>と規定していることによって、
>道路交通法の「前照灯」は「灯火」
>道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
>と、明確に区別しているということになる。
ならねえよwww
道路交通法は【前照灯…含めたその他の灯火】
道路運送車両法は灯火である前照灯の技術基準や保安基準を規定する為に【装置】と定義してるんだから【前照灯含めたその他の灯火装置】としてるだけだからなwww
>「灯火」と「灯火装置」なんてわざわざ違うと定義しなくても、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることはバカでもわかる。
>「その他の灯火」の前に「前照灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」という主張は、
>法令における「その他の」の使い方を知らない人の発想でしかない。
【あかり】は【光】だろ?
光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
操作の意味を調べてから論じろよwww
道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
>>ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw
>
>上の説明で十分だよ(笑)
お前の捏造法解釈にはだろ?
法令で同じ用語を複数の意味として使う時は必ず用語の定義をするのは常識だw
ほら、定義法文出してみろよw
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm >>259
人に定義を求めるのなら、お前も定義を示してから言えよ(笑) >>263
>道路交通法は【前照灯…含めたその他の灯火】
どこに「含めた」なんて書かれてるんだよ。
そういうのを「ねつ造」って言うんだよ(笑)
>道路運送車両法は灯火である前照灯の技術基準や保安基準を規定する為に【装置】と定義してるんだから【前照灯含めたその他の灯火装置】としてるだけだからなwww
前から、道路運送車両法は灯火装置の規定だって言ってるよね。
>【あかり】は【光】だろ?
>光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
>灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
>操作の意味を調べてから論じろよwww
灯火器を操作することによって、あかり=光を変化させればいいということだね。 無職ひきこもりの点滅ハゲさんなら
そろそろナマポの受給日らしいよ >>265
たとえば租税特別措置法では「交際費」とは
@交際費、接待費、機密費その他の費用で
A法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
B接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
と規定されています。
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、得意先等と並列例示される「その他事業の関係がある者」、接待等と並列例示される「その他これらに類する行為」は何なのかなどと考えながら、条文を読んでいるわけです。
@交際費、接待費、機密費その他の費用で
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、
そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html >>265
>どこに「含めた」なんて書かれてるんだよ。
>そういうのを「ねつ造」って言うんだよ(笑)
お前、【包括】って何だか理解してねえだろ?www
意味が同じなんだから捏造な訳ねえだろうがw
>前から、道路運送車両法は灯火装置の規定だって言ってるよね。
だから道路交通法には灯火装置という語句が出てこないんだよなwww
>>【あかり】は【光】だろ?
>>光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
>>灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
>>操作の意味を調べてから論じろよwww
>
>灯火器を操作することによって、あかり=光を変化させればいいということだね。
【灯火器の操作】な?w
【灯火を操作しなければならない】とは、
【灯火器を操作する】って事だから、
【灯火は灯火器】って事なwww >>263
>【あかり】は【光】だろ?
微妙に違うな、あかりは明るさその物、光があるから明るいと感じるのだと言うのは科学
雪あかりと言った場合、月・星・夜光が雪に反射して辺り一面が明るい状態
雪が発光している訳ではない
蛍の尻の輝きは光、あかりではないな
蛍は光、雪はあかり
あえて言えば方向性を持った明るさだけが光、あかりは方向性がない明るさも含むってことかな >>269
お前がどう屁理屈つけようが、明かりは光だ低能www
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
その前に、こんな馬鹿な事を言う奴に何の説得力も無いがなwww
258 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/12(火) 09:45:26.41 ID:Qj/qxTZd
>>249
>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
ンなこたぁない >>279
>こんな馬鹿な事を言う
あんたがものを知らないだけ >>271
未来にレスしてんなよ低能w
>>こんな馬鹿な事を言う
>あんたがものを知らないだけ
>>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
>ンなこたぁない
じゃあ、自転車やオートバイ、クルマの前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)じゃ無いなら、何エネルギーを利用した灯火なのかね?www >>270
>明かりは光だ
でも光はあかりとは限らない
明るく照らせない線香の光は明かりにならないな
明かり≒光、明かり⊂光、だな
明かり≠光、ではないが
明かり=光、でもないな
あかりは灯火器を指す場合もあるしな、灯は灯火器の形を表したものだし
細かい解釈はどうでも良いのさ
自転車前照灯に対する法令規則の要求は
10m前方の路上にある障害物を確認できる明るさで照明しろって
ことだ、『障害物を確認できる』ってことが大事、10m前方の路上が明るく見えるだけでは不十分
障害物はどんなものか、どんな状態にあるのかを見分けられなければならない
点滅光じゃこれが不可能なのだな、試せば即判ることさ
判るなんて言う奴は、大嘘つきか試したこともない輩 >>273
幼稚園からやり直せw
レスもまともに返せない、レスの内容も頓珍漢、リテラシーの欠片さえ無いお前のような馬鹿はもうレスしてくるなよw
議論にもならんw
時間の無駄w >>267
>@交際費、接待費、機密費その他の費用で
>交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、
これは、名称に関わらず「費用」という意味だよ。
名称に関わらず「費用」のうち、
A法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
B接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
が租税特別措置法上の「交際費」になる、
という規定だよ。
>そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、
>【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
>とは、
>【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw
なんだ、この解釈は(笑)
「灯火」とされるものには、前照灯、車幅灯、尾灯の他にもある
ということだよ。 >>276
何だその解釈は?w
頭大丈夫か?w
【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
「その他の社員」に「佐藤さん」を含めてるんだから「佐藤さんを含めたその他の社員」って事だろうがw
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は【その他の灯火】に【前照灯】や【車幅灯】や【尾灯】が含まれてるって事だからなwww
つまり、【その他の灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】って事だwww
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html >>276
しかもお前、【その他の】の意味どころか、道路交通法第52条の意味も理解してねえだろ?www
自称法学を学んだ人間が語る謎理論、道路交通法52条の前照灯は灯りという意味だ!www
灯火は灯りだ!www
このキチガイは全く道路交通法52条を理解してませんなwww >>277
>【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
>つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw
【前照灯、車幅灯、尾灯+その他[前照灯、車幅灯、尾灯以外]の灯火】だからなw
「前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火」なら「前照灯、車幅灯、尾灯」をリストアップする必要がない
「その他」も不要で単に「灯火」というだけで良い
>「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
「佐藤さん&その他の社員 」ね、「佐藤さん【は/を】その他の社員」じゃない
リストで列挙したあとで「その他」と言えば「その他」が指すものは「リストしたもの以外」という意味
全リストに佐藤さんは確実に含まれるがその他の社員は誰が含まれるかは不明
こういう指定の場合は別途「その他」とは何かという注がつくのが普通
例えば○○課員及び××課員とか30kgの重量物を扱える者とか、60歳以上の社員とか
注がつかなければ社員なら誰でも良いとなる、佐藤さんだけがご指名付き >>279
レスすんなって言ったろ?キチガイw
本当に馬鹿はレスしてくるなってw
>「佐藤さん&その他の社員 」ね、「佐藤さん【は/を】その他の社員」じゃない
ばーかw
佐藤さんとその他の社員?www
包括的例示の【その他の】を使って並列的例示してどうするんだよw
本当にどうしようもない馬鹿だなお前w
【佐藤さんその他の社員】っていったら、【その他の社員の中に佐藤さんが含まれている】んだよw
知能低いから理解出来ないだろ?w
【佐藤さん含めたその他の社員】って事だぞ低能w
>リストで列挙したあとで「その他」と言えば「その他」が指すものは「リストしたもの以外」という意味
>全リストに佐藤さんは確実に含まれるがその他の社員は誰が含まれるかは不明
>こういう指定の場合は別途「その他」とは何かという注がつくのが普通
それは並列的例示だ低能w
マジで知能低いだろお前w
馬鹿はレスしてくるなよ迷惑だからw >>277
>【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
>つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw
>【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は【その他の灯火】に【前照灯】や【車幅灯】や【尾灯】が含まれてるって事だからなwww
わーっ、バカ丸出し(笑)
「灯火」に、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」が含まれ、その他にも「灯火」がある
ということだよ。
「その他の灯火」という灯火があって、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」も「その他の灯火」になるんじゃねえよ。 >>281
馬鹿丸出しはお前だw
【その他の】とは包括的例示であるから、【前照灯、車幅灯、尾灯】を含めた【その他の灯火】
つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯】を包括して一つにまとめられた【その他の灯火】であるから、【その他の灯火】とは、政令で定められた【前照灯】等の各種の【灯火器】だw
馬鹿だから理解出来ないだろ?w
道路交通法は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
だからな。
【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。
で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。 >>282
道路交通法52条は委任立法だからなw
政令に委任してるんだから、政令に定められていることに従えって事だからなw
だから道路運送車両法の前照灯と道路交通法の前照灯は当然同じ意味だし、灯火は前照灯などの灯火装置って事だw
誰だよ?w
道路交通法の前照灯(灯火)は灯りの意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うと虚言の作り話で発狂してた奴は?www >>283
お前は、
(前照灯の灯火の基準)
を、どう解釈する? >>285
前に答えたよな?w
灯火は灯火器=光源だから、前照灯の光源の基準って事だろw >>285
言葉足らずか?w
前照灯の灯火の基準は前照灯の灯火器=光源の基準だから、前を照らすあかりの灯火器の基準だなw >>286-287
でもその前に、
公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
ってあるけど? >>288
地下鉄乗ったからID変わってたら失礼。
公安委員会が定める灯火は前照灯と尾灯。
で、【前照灯の灯火の基準】と、【尾灯の灯火等の基準】
その内容が、「基準」を掲げて、「光度を有すること」「発電装置」「主光軸」などの語句から【灯火器】の基準である事が分かるから、【前照灯の灯火器(光源)の基準】って事になるなw
灯火が灯りという意味では成り立たない基準だし、光軸なんて反射鏡やレンズが無ければ有り得ないからなw >>289
(前照灯の灯火の基準)
に
白色又は淡黄色であること。
ってあるけど?
前照灯の灯火器(光源)は、白色又は淡黄色と定めてるのか? >>290
?
光の色が白色又は淡黄色って事だろ?w >>291
前照灯の灯火器(光源)の基準が、白色又は淡黄色であること。
光の色が白色又は淡黄色?
灯火器の基準じゃなくなるの? >>283
「前照灯」が「その他の灯火」っか(笑)
バカ過ぎて話にならんわ。 >>292
光源なのに色が無いとでも?w
光源ってのは光だからなw >>293
素人でも分かるような解説だから勉強しろよw
ついでに道路交通法も勉強しとけwww
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
で、お前が散々発狂してた、道路交通法と道路運送車両法の前照灯が同じ意味だと理解したか?www >>293
記載し忘れたわw
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
前者の場合、「佐藤さん」は一応「社員」の一員であることは間違いありませんが、後者の場合、ひょっとしたら「佐藤さん」は「社員」ですらないかもしれませんね。
ほれ、何て書いてる?www
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html >>296
灯火器の光が発生する部分が光源だからなw
光源色が白色か淡黄色って事だろw >>298
まんまそのまんまじゃねえかwww
同じ事だw
ほれ、何て書いてる?↓www
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
前者の場合、「佐藤さん」は一応「社員」の一員であることは間違いありませんが、後者の場合、ひょっとしたら「佐藤さん」は「社員」ですらないかもしれませんね。
ほれ、何て書いてる?www
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html >>298
で、道路交通法には全く触れないが、道路交通法が政令に委任してるってのは理解したか?w
道路交通法は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
だからな。
【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。
で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。 >>299
苦しいぞ。
灯火器の光が発生する部分が光源。
灯火器の光が発生する部分に光軸があったり? >>298
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯と同じものなのに、凄い事言ってたよなあ?www
過去スレ漁ってみるかw >>302
何が苦しいんだ?w
しかもまたお得意の脳内変換か?w
>灯火器の光が発生する部分に光軸があったり?
何処にそんな事が書いてる?w >>302
しかも前に答えてるよな?w
579 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/05(火) 08:44:38.08 ID:OZJ3NL6V
>>576
全く何もおかしくないなw
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火【灯火器】は、前照灯及び尾灯とする。
(前照灯の灯火【灯火器】の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火【灯火器】は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
【前照灯】は【灯火器】だから【灯火器】の基準を定めてるだけだろw >>298
しかしまぁ凄え事言ってるなあwww
722 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/25(月) 18:06:01.47 ID:kXte3tF5
>>721
>道路交通法も道路交通法施行令も、灯火として灯火器の名前を列挙しているのだが、
道路交通法第52条は、「灯火」を列挙してにるのであって、「灯火器」を列挙してるのではない。
道路運送車両法第41条は、「灯火装置」を列挙しているのであって、「灯火」を列挙しているのではない。
道路運送車両法に「灯火装置」とあるにも関わらず、道路交通法が「灯火」と使っているということは、「灯火」と「灯火装置」は同じではないということだよ。
なので、列挙されている「前照灯」などは、道路交通法と道路運送車両法とでは意味が違うということだ。
「その他の」の使い方を知らない無知な奴には理解できないのだろうけどね(笑) >>298
作り話もここまでくると病的だなwww
331 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/21(木) 19:03:48.17 ID:k8HB7CZV
>>323
>道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
そうだね。で、その「灯火」は「あかり」であり、「前照灯」も装置そのものではなく、単に「前を照らすためのあかり」に過ぎないと言ってるのだよ。
>道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
道路運送車両法ではね。
>灯火は灯火装置だ
単純な脳ミソだね。
法令に、「灯火」と「灯火装置」があるのは何故だと思う?
「灯火」=「灯火装置」ではないからだよ。
「灯火」が「灯火装置」なら、法制局でどちらかに統一されてるよ。
そう言うと、
「「前照灯」が道路交通法と道路運送車両法で違うじゃないか」
と言うかもしれないが、それが違うんだよなぁ。
それは、「その他の」の使い方により、道路交通法の前照灯は「灯火」であり、道路運送車両法の前照灯は「灯火装置」ということを規定していることになるからだよ。
>関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。
法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、「その他の」の規定のされ方でも分かるように、
「前照灯」などは、道路交通法では「灯火」、道路運送車両法では「灯火装置」として区別されており、「共通用語」として規定なんてされてないけど(笑) >>304
(前照灯の灯火の基準)
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。 >>300
こういっちゃぁなんだけど、
お前がリンクしてる説明の
>「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます
は、間違ってるよ。
正確には、
「佐藤さん」は「社員」に含まれます
だね。
一方、「佐藤さんその他社員」の場合は、
「佐藤さん」は「社員」には含まれない
となるのだよ。
https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html >>308
灯火器の光が発生する部分が前方5mを超えたり? >>299
道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだから、お前の作り話が映えるなwww
道路交通法では、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定されている。
【その他の】とは包括的例示であるから、【前照灯、車幅灯、尾灯】を含めた【その他の灯火】
つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯】を包括して一つにまとめられた【その他の灯火】であるから、【その他の灯火】とは、政令で定められた【前照灯】等の各種の【灯火器】だ。
【政令で定めている】のは【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】などの【灯火装置】であって、【あかり】では無いのだからなwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
【灯火】が【あかり】だと無理やり意味付けると、道路交通法第52条2項に矛盾が生じる。
【あかり】とは【光】であるから、物理的に直接【操作】出来ない。
【灯火】が【灯火器】でなければ【操作】する事など出来ないのだからな。
電磁波である【光】を直接【操作】する事など出来る訳が無い。
【灯火】が【あかり】では論理的に破綻する法文であり、【灯火】が前照灯などの【灯火器】だからこその法文だ。
道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 >>309
間違ってねえよwww
>正確には、
>「佐藤さん」は「社員」に含まれますだね。
【その他の】はどこいった?www
お前って本当に捏造や屁理屈ばっかだよなあwww
で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんどけど、今まで嘘ついてごめんなさいは無いのか?www >>312
>間違ってねえよwww
お前はそのリンクを信じてるだけで、合ってるか間違ってるかを判断する知識もないのだろ(笑)
>【その他の】はどこいった?www
その他のというのは、佐藤さん以外の社員のことだよ。
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=58394 >>310
リテラシー無さすぎだろw
低能過ぎて議論にもならないし時間の無駄www >>311
直接って?
光を直接操作しなければなんて誰が言ってるの?
君だよ。
光の操作なんて、鏡を使ったり、目隠しを使ったり、フィルターを使ったりしてもできるし。
政令で定めてるのが、灯火を操作するために灯火器をいじろって方法ってだけだよ。 >>314
だけど、君の言い分でも、
前照灯は前を照らすあかりなんだよね? >>313
安心しろw
他のサイトも見て理解してるわw
だからな、間違ってねえから安心しろwww
>正確には、
>「佐藤さん」は「社員」に含まれますだね。
肝心の【その他の】はどこいった?www
お前が口で言って包括的例示にならのか?www
何でその文章に入れないんだ?www
お前って本当に捏造や屁理屈ばっかだよなあwww
で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんどけど、今まで嘘ついてごめんなさいは無いのか?www >>317
理解してねえよ(笑)
例示としてあげてると言ってるのに、
「佐藤さん」が「その他の社員」
って、なんじゃそれって思うくらいおかしな日本語だろ(笑)
「その他の社員」の例示ではなく、他にもいる中での「社員」の例示なんだよ。 >>315
>直接って?
>光を直接操作しなければなんて誰が言ってるの?
>君だよ。
灯火を操作w
光を操作するんだろ?
光だけをどうやって操作するんだ?w
>光の操作なんて、鏡を使ったり、目隠しを使ったり、フィルターを使ったりしてもできるし。
>政令で定めてるのが、灯火を操作するために灯火器をいじろって方法ってだけだよ。
それは道具を使ってるだろw
灯火器って事だろwww
屁理屈はそこまでにしとけw
で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんだが、過去スレで散々吹いてた道路交通法の前照灯は灯りだって発言、ごめんなさいはしないのか?www >>316
おいおい、今度は道路交通法の話から逃げ回んの?www >>283
>道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。
指し示して物は同じ、道交法はその物の機能を、運送車両法は物自体を意識している
同じ物の異なる面を見ている
道交法は機能を意識している部分も物自体を意識している部分もある
道交法施行令第二条 信号機の表示する信号の種類として青色の灯火、青色の灯火の矢印
などとしているが、これらは青色の灯光、青色の矢印の灯光を示している
灯火器だと言うなら、青色の灯光を発する灯火或いは灯火が発する青色の灯光
単に青色の灯光、青色の灯光の矢印としなければならない
保安基準では灯火器の発する光は灯光と定義しているのだから
定義が共通なら信号機の青の灯光としなければ首尾一貫しない
法令規則上灯火とは物のこともあれば明かりのこともあるのだ
灯火は灯火器であって灯光じゃないとしても
正常な頭なら青の灯火と聞けば灯火の[青い灯光]と[ ]無意識的に読み解き間違った行動はとらない
灯火器と灯光とを厳密に弁別し使い分けてはいない
個々人が勝手に言葉の意味を読み解くのは許さない
言葉の意味は一義的に定まっていなければならない、なんて言う奴は頭がオカシイのさ >>318
道路交通法を理解出来ない馬鹿で>>306-307みたいな捏造作り話するような奴だから、包括的例示も理解出来ないんだろ?www 何で違法派ってこんなに馬鹿な奴しかいないんだろう?www >>318
これだけ何度も分かりやすく説明してるんだから、道路交通法の前照灯はイコール道路運送車両法の前照灯だと理解出来たか?www
道路交通法は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
だからな。
【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。
で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。 >>325
>>324
これだけ何度も分かりやすく説明してるんだから、道路交通法の前照灯はイコール道路運送車両法の前照灯だと理解出来たか?www >>326
自分で前照灯は前を照らすあかりと言っておいてそれ? >>ID:wuZReATh
君ね、違う人の話しと俺の話がごちゃ混ぜになってないかい? >>327
辞典の前照灯の意味を言っただけだが?w >>332
俺言ってるの>>287のことだけど?
> 前照灯の灯火の基準は前照灯の灯火器=光源の基準だから、前を照らすあかりの灯火器の基準だなw
前照灯の灯火=前を照らすあかりの灯火器
なんだよね?
「前照灯」は「前を照らすあかり」で、「灯火」は「灯火器」なんだよね?
君はそう言ってるよね? >>333
お前はID:oYOv+PUvじゃないのか?w
お前が使ってる語句を使ってやった積りなんだけど、そんなに気に食わないのか?w >>333
お前がID:oYOv+PUvじゃないのなら、前を照らすあかりは揶揄で使った語句だから訂正するw
てか、ちゃんと前に答えてるからな>>305 >>334
ID:oYOv+PUvは俺だよ。
だけど、「灯火」は「灯火器」なんて言ったこともないけど?
ずっと、「灯火」に「灯火器」の意味なんてないとしている。
君は俺と同じ語句を使って、滅茶苦茶なことを言ってるんだよ。 >>335
じゃ、も一回答えてくれよ。
お前は、
(前照灯の灯火の基準)
を、どう解釈する? >>336
やっぱりお前だろwww
馬鹿相手に揶揄してるのが分からない馬鹿www
灯火に灯火器の意味が無いなら、法令は矛盾だらけになるなwww >>338
矛盾するのは、お前の解釈がおかしいからだよ。 >>340
前照灯の灯火器の基準だって答えてるだろw>>305
>>341
お前の主張する灯火は灯りだと法令では矛盾が生じるんだよw
道路交通法52条2項に当てはめてみろよw
灯りは光だろ?そんなもんどうやって【操作】するんだよwww
灯火は灯火器じゃないというから逆に聞くけど、お前の主張は灯火は灯りなんだろ?
【灯光の色が白色である灯火】や【白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し】って、これが【灯り】なのか?w
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 >>341
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
灯火=灯りに【構造】があるのか?www >>342
> 【前照灯】は【灯火器】だから【灯火器】の基準を定めてるだけだろw (>>305)
> 前照灯の灯火器の基準だって答えてるだろw (>>342)
灯火器の灯火器の基準?
灯火器の灯火器(笑)
一体、なんなんだ?
どうなっちゃてるのだろう? >>342-343
それ灯火器の基準だから。
(その他の灯火等の制限)って自分でも書いてるのに? >>346
(前照灯の灯火の基準)
↑
前照灯という灯火器の灯火器の基準?
言えば言うほど、だんだんおかしくなってきてるね? >>345
灯火器の基準だろうが、お前の主張は灯火は灯りなんだろ?w
灯火は灯り=光なのに灯光の色が白?w
灯火は灯り=光なのに構造物なのか?w
灯火は灯り=光なのに構造が有るのか?w
灯火は灯りでは矛盾した法文だよなあ?w
灯火は灯火器でなければ成り立たない法文だよなあ?www
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
>>341
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火 >>347
何がおかしいんだ?w
前照灯の灯火器の基準でおかしくないだろw >>348
ほらね?
君の思考能力では、そうなるよね? >>350
やはりキチガイは凄いなw
お前の思考ではこれが灯火は灯り=光に脳内変換されるのか!www
灯火は灯り=光なのに灯光の色が白?w
灯火は灯り=光なのに構造物なのか?w
灯火は灯り=光なのに構造が有るのか?w
灯火は灯りでは矛盾した法文だよなあ?w
灯火は灯火器でなければ成り立たない法文だよなあ?www
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
>>341
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火 >>349
おかしいのが分からない?
前照灯という灯火器の灯火器の基準
↑
これがおかしくないと? >>352
おかしくないだろw
じゃあこれは何なんだ?
(尾灯の灯火等の基準)
灯火等?
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 >>353
(軽車両の灯火)
第6条というものがあって >>356
だから第6条畫どうした?
答えられないのか?
灯火等って何だよ? >>358
読んだが灯火等なんて書いてないから教えてくれよwww
灯火は灯りなんだろ?
(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なんだよ?www
第6条が何だって?w
ちゃんと答えろよwww こいつらアスペなんで同じ言い争いで2,3スレ潰さないと次の話題には進めないなw
飽きるまで喚いてろよwww 灯火装置依存症w >>212
×お前はどうやら、言葉には複数の意味がある場合があり、状況に応じて使い分けられているということを理解できないようだね。
〇言葉には複数の意味がある場合があり、 点 滅 痴 呆 派 が 状況に応じて使い分けているということを理解できないようだね┐(´ー`)┌
一連の規定の中で一貫した意味を持たないなどと言う事はあり得ないわな┐(´ー`)┌
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯は灯火器(灯火装置)だが、
10m云々の光度を有する前照灯は「前を照らす灯り」なんてことがな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>360
灯火の解釈は点滅痴呆派(笑)の最終防衛ラインだから仕方ない┐(´ー`)┌
ここを崩されると点滅違法論(笑)は「罪刑法定主義」の壁を越えられなくなるから、
「自分は大学で法律を学んだから分かるのである」と言い張って振り出しにしがみついているのだ┐(´ー`)┌hahahahaha >>336>>344
(笑)でID:QYJbTAdOとバレてる >>361-362
灯火は灯火器(灯火装置)だということに変えたのか? >>364
適法派は、灯火は灯火器(灯火装置)だと言っていたし、ちゃんと道路交通法を読めば分かる事だろwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
その政令で定めてるのは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、灯火とは、道路運送車両法で規定された前照灯などの灯火装置。
道路交通法の灯火である前照灯、車幅灯、尾灯は、道路運送車両法の灯火装置である前照灯、車幅灯、尾灯だからなwww
灯火は灯火器(灯火装置)だと法令に書いてるという事だwww >>365
自動車の場合は、保安基準に定める灯火装置のあかりをつけろ
というだけのことだね。 >>362
法律を学んだことのない人にはわからない世界だね。 >>368
すまないな。法学を学んだことの無い俺でも 灯火は灯りとしか解釈出来ないぞ(笑) >>366
あれ?w
言ってる事違うなwww>>306,307
お前、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違うと散々発狂してたよなあ?www
捏造した作り話で今まで議論してたんだよなあ?www
>自動車の場合は、保安基準に定める灯火装置のあかりをつけろ
>というだけのことだね。
で?www
道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだって事なんだが?www >>368
自称法律を学んだ人間が語る捏造作り話www
>306,307 口からデマカセばかりの詐欺師とはこんな感じなんだろうなあwww >>369
君は>>362じゃないだろ。
「灯火」が「あかり」というのは、誰でも分かることだよね。
法学を学んだ云々は、「灯火」と「灯火装置」を使い分けている道路交通法第52条と道路運送車両法第42条の「その他の」の書きぶりによって、
同じ「前照灯」でも、
道路交通法の「前照灯」は「灯火」
道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
であって、両者には違いがあるということを、
「その他の」の使い方をしらない人には理解が難しいということだよ。 こんなスレで重箱の隅をつつくようなやり取りを続けている暇があったら、警察に正式に取材を申し込んで公式見解引き出してこいや
お前らなやっていることは何ら生産性がない
典型的な引きこもニートなんだろうけど >>375
いつまで【その他の】連呼してんだ?
お前のその言い訳も捏造した主張も、これで全て嘘だったと証明されたんだよw
道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。 >>377
お前がバカで理解できないから教えてやってんだよ(笑) >>376
自称仕事してるらしいぞ
証明はできないらしいが(笑)
どこからどうみてもヒキニートが社会とつながりを求めつつ、精神安定のためにマウント大会やってるだけなのにな >>378
教える?w
捏造した作り話を教えてるのか?www
嘘を広めようとする詐欺師そのものだよなw
道路交通法も理解してない馬鹿が何か言ってるなあwww
包括的例示が何を使い分けてるって?www
道交法の前照灯は車両法の前照灯だが、何がどう違うって?www 点滅だけでは、前照灯も尾灯もだめ
前照灯は、公安委員会で定めた軽車両の灯火を点けた上で、点滅式をつけるならおk
尾灯は、リフレクターを付けた上で、点滅式を点けるならおk
点滅式を所持するのも使用するのも犯罪じゃないが、法律で定められたことをした上で補助的に使いましょう >>380
無知なお前の独自解釈を「だからね」んて書かれてもねぇ。 >>382
独自解釈?www
法令に書いてるそのままなんだがwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯】『その他の灯火』をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
その【】と『』の中身はな、道路運送車両法の、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
『その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等』
だと政令で定められてるんだよwww
つまりな、道路交通法の灯火である前照灯は、道路運送車両法の前照灯ってことなんだよwww
今まで捏造の作り話で散々引っ張ってきたのに、あっけなく嘘だとバレてしまったよなあwww
それにしてもお前の作り話って凄い屁理屈だらけだよなあwww
そりゃ根拠も証拠も示せないから【その他の】ガーって頓珍漢な事しか言えなかった訳だwww
捏造作り話なのに自信満々に語ってるなんて、マジで詐欺師そのものwww
読み返してみ?w
>>372 >>383
自転車に適用のない保安基準を持ち出してきて、バカ丸出し(笑) >>382
今更話を反らそうとしても無駄だw
お前が道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違うと散々ホラ吹いてたんだろ?www
まだ言い逃れ出来るとでも思ってんのか?www
まさに罪を認めない詐欺師そのものだなwww
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【(政令で定められた道路運送車両法の)前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
ほら、いつまでも理解出来ない馬鹿なお前の為に(政令で定められた道路運送車両法の)とマーキングしといてやったぞw
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だって政令が規定してるよなあwww
散々捏造作り話で自信満々に虚言を語ってたようだが、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www
ほら、嘘ついてましたごめんなさいしろよwww >>377
>委任した政令とは、自動車の場合、
>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
>【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
>である
【自動車の場合】なのだから、自転車は無関係じゃね(w
それに委任された側は、委任された道交法の要求を満たす
ハードウェア部分の特性を規定しているだけ
だからこそ、ここでは灯火という言葉は灯火器のことだと限定してるのだ
同時にその限定は、灯火と言う言葉は灯火器の意味でも
灯光の意味でも使われているという明かし
道交法まで遡って効力を及ぼせないよ
下位に対しては効力を及ぼすが上位に及ぼすことは出来ない
そんなことができるなら市町村条例で憲法を操作できてしまうだろ >>386
違法派がいくら屁理屈述べようが、ちゃんと法文に書いてあるからなwww
道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】だってwww
>道交法まで遡って効力を及ぼせないよ
>下位に対しては効力を及ぼすが上位に及ぼすことは出来ない
>そんなことができるなら市町村条例で憲法を操作できてしまうだろ
ばーかw
【政令で定めるところにより】、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
何度も書いてるのに、こんな事も理解出来ない知能の低い馬鹿なんだから、もう法を語るなよwww
お前の脳内での主張を撒き散らすなw
てか、何度も言ってるのに俺にレスしてくんじゃねえよwww >>385
知識のないお前が何を言っても無駄だよ。
そもそも、お前の法解釈がおかしい。
自転車には道路運送車両法は適用されないのに、「道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だ」って、バカ過ぎ(笑)
道路交通法第52条は「あかりをつけろ」という規定。自動車の場合は、保安基準により設けられる前照灯のあかりをつけろというだけだ。 >>389
道路交通法が「灯火」、道路運送車両法が「灯火装置」と使い分けているということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていない。
これ、法解釈の常識ね。
「前照灯、・・・その他の灯火」と「前照灯、・・・その他の灯火装置」とあるということは、同じ「前照灯」であっても、前者は「灯火」、後者は「灯火装置」である。
これも法解釈の常識ね。
道路交通法施行令で、自動車の灯火について、保安基準により設けられる灯火について引用してるけど、
保安基準の適用を受けない自転車の灯火にはなんの関係もない。
これも法解釈の常識ね。
お前は、小学生並の知能で、ネットの情報や条文の上っ面だけみて、自分の都合のいいように屁理屈こねてるだけだよね。 >>387
>ばーかw
>【政令で定めるところにより】、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
だから政令は道交法が要求する灯光を発するための灯火器を規定してるのだよ
自転車前照灯の場合は道交法施行令を受けて地方自治体が地域の実情に合わせた
灯光の仕様を示し灯火器そのものについては何も規定してないのだ だから行政はその灯火器の灯光を敢えて点滅させた場合に間隔の長さによっては違法になる可能性が有るよ。と優しく指摘指導してくれている訳だ。
点滅依存症を除くほとんど全ての被験者がその指導に従い点灯式に変更して事無きを得て走行復帰しているのが現状の平和な自転車環境という事だ。以上w >>392
馬鹿は法を語るなw
馬鹿なんだから俺にレスするなw 今度は被験者かよw
何で違法派ってこんな馬鹿ばっかりなんだろう?w しょうがないよなw 当の行政が灯火器の灯りの点滅間隔の長短の問題だと言及してりゃぁ…
★点滅間隔が長すぎて消えてる間に自転車が進行してしまう(結果障害物が発見出来ない)危険性。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県) >>391
>お前が主張してた、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は何が違うんだって?www
>もう一度言ってみろwww
何度も言ってるけど。
お前がご親切にリンクを張ってくれてるよね。
で、自分が理解できなければ「ねつ造」ってか(笑)
法学を勉強して出直してきな(笑)
それより、「灯火」が「灯火装置」というのなら、なぜ、法令で「灯火」と「灯火装置」の両方が使われているのか説明してみなよ、ほれ(笑)
どこかに、同じだって定義でもあるのか? >>397
道路交通法の何も理解してないお前が、法学を初めから勉強して出直すんだよwww
政令が定めている通り、道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯そのものだよなあ?www
法令解釈の常識が聞いて呆れるわwww
>ちなみに、道路運送車両法や保安基準は、道路交通法とは別の法律だから、道路交通法で道路運送車両法を準用していない限り、
>道路運送車両法の定義などは道路交通法にはそのままでは適用されないよ。法令解釈の常識的。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/533 見ろよこの馬鹿過ぎる発言www
>道路運送車両法基づく保安基準では、灯火装置と区別するために、「灯光」という用語を使っているが、道路交通法では「灯光」という意味で「灯火」と使っているよ。そんなことくらい、道路交通法や施行令を見ればわかることだね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/549 >>397
自称法学を学んだ捏造詐欺師に質問w
これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www
道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。 >>398
>政令が定めている通り、道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯そのものだよなあ?www
あれれ、そうすると自転車の前照灯も道路運送車両法の前照灯なのかい?
んなわけねえだろ(笑) >>400
政令で定めるところにより、自転車の灯火は各県の公安委員会が決めることとされており、道路運送車両法とは一切関係ない。 >>401,402
話を反らすなよw
道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うという、有り得ないお前の捏造作り話について話してるんだからなw
道路交通法52条で政令が定めた前照灯とは何だ?w
政令、つまり、道路交通法施行令が定めてるのは、道路運送車両法の前照灯だよな?www
道路交通法の前照灯は、道路運送車両法の前照灯そのものって事だろ?www
違うのか?www
>>401 >>402
自動車の場合と書いてるからなw
お前の主張の話をしてるんだから、話を反らすなw
自称法学を学んだ捏造詐欺師に質問w
これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www
道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。 >>400
>道路交通法52条は委任立法であり
道交法は実態はどうあれ委任立法ではないよ
施行令以下が委任立法
下位の法が上位の法を支配することはできない
道交法施行令は灯火を灯光と灯火器両方の意味で使っている
道路運送車両の保安基準(自動車に必要なハードウウェアの仕様)に至って
保安基準の中では灯火=灯火器とするとしている
ワザワザこのような定義をせざるを得ないのは
灯火=灯火器又は灯光、と言う実態を踏まえて
当基準内では、灯火=灯火器、と宣言しているのだ、しかも名指しした灯火器に限定して >>405
おいおい、政令に委任してる時点で委任立法なのに、委任立法ではないよってお前www
しかも【政令が定めるところにより】という法律の委任なのに政令を全否定かよwww
何なんだお前w
馬鹿なんだからレスしてくんなよw
もうお前にはレス返さないからなw 点滅式が軽車両の灯火として認められた経緯などどこにもないね。
それがすべてだよ。
「除外されるべき灯火をいちいち指摘する法律」じゃないんだから。
認められなきゃ、軽車両の灯火じゃない。アウトだね。 >>406
お前がバカなんだって。
道路交通法と道路運送車両法はまったく別の法律なんだよ。
道路交通法で保安基準の規定が適用されるのは、その旨引用されているところだけだ。
引用もされていないのに、道路運送車両法やその下位規定である保安基準が、道路交通法全般に当てはまるなんて主張は、無知な素人の発想だよ(笑) >>409
都合悪いものはいつも答えないよなお前w
逃げ回ってないで答えろよw
これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www
道路交通法52条は委任立法であり、
【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】
であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。 >>409
法学云々言う割りに委任立法も理解してないのか?www
【政令が定めるところにより】という法律の委任してる時点で委任立法だからなw
しかもよ、引用って何だよwww
何処に何が引用されてんだよ?www
法学知識のある人間が引用引用って何なんだよwww
法学云々なんて、もうお前のメッキは剥がれてんだから、意味を理解してない言葉を無理して使わなくていいぞwww
道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してるだろうがwww
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯と同じって事だからなwww
無知を通り越して電波系だろお前www >>410
>道路交通法52条は委任立法であり、
じゃないのだと、立法府で制定したもの、日本は法レベルの委任立法は無い
>【政令が定めるところにより】という法律の委任してる時点で委任立法だからなw
立法府が委任を制定した法は委任立法ではない
委任によって行政府が制定した政令以下が委任立法
道路交通法と道路運送車両法は別の法
それぞれの法の下で委任立法された政令以下は法を支配できない
まして他の法まで支配するなんてことはない
そんなことができたら立法府の存在意義はなくなり
行政府の一存で何でもできることになる、憲法の効力だって変えることができてしまう 委任されて規定を作る。
規定されているものを引用する。
この2つは違うことだ。 >>413
法を理解出来ないどころか日本語を理解出来ない、全て思い込みでデマカセしか書かない馬鹿を相手にしたら駄目だよw >>414
また引用かよw
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww
本当に法令の何も知らない馬鹿なんだなw
こんなんで今まで法を語ってたのかよwww >>410
>であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。
ここが間違ってるね。 >>416
道交法施行令18条の自動車の場合。
車両の保安基準に関する規定を引用。
保安基準は灯火器を規定している。
その規定にある灯火器の灯火を指定。
道交法施行令18条の軽車両の場合。
各都道府県の公安委員会に委任。
委任された公安委員会が規定を作る。
委任さているのは灯火(=灯り)なので、灯火器の規定はない。
あるのは、灯火(=灯り)の規定のみ。 >>411
「だからな」って、お前がそう思ってるだけだろ。
自動車の場合は車両の保安基準に関する規定により設けられる灯火装置の灯火を点けろというだけだ。
自転車には、道路運送車両法の規定は何の関係もないよ(笑) >>418
また捏造かよw
車両の保安基準に関する規定を引用?
何処に引用されてんだよ?www
嘘ばっかついて屁理屈で固めるのがお前だよなw >>419
俺がそう思ってる?www
本当に馬鹿だなお前www
ちゃんと法令に書いてるだろw
【政令の定めるところにより】と委任されてる時点で、政令の命令に従えって事だって理解も出来ない馬鹿www >>422
日本語w日本語www
> 委任されてる時点で、
???
委任している時点だろw >>421
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯 違法派は法律の委任、委任立法について全く知りもしないで道路交通法を語ってたって事だろwww
道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していないwww
だから、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う!道路交通法の灯火は灯りの意味!どか頓珍漢な事を言ってたという事なwww
法学がどうたらこうたら聞いて呆れるわwww >>423
道路交通法からなら委任してるだなw
保安基準からしたら委任されてるだろw >>424
だからそれの何処に何が【引用】されてんだよwww >>423
訂正
道路交通法からなら委任してるだなw
政令からしたら委任されてるだろw >>429
違法派は馬鹿だからそれすら理解出来ないと思うよw >>422
>【政令の定めるところにより】と委任されてる時点で、政令の命令に従えって事だって理解も出来ない馬鹿www
バカは、「政令に定めるところにより」で、自動車など一部について、保安基準の規定を引用していることをもって、
保安基準の適用を受けない自転車まで保安基準の適用を受けると思い込んじゃう。
法解釈の知識がないから、そう思い込んじゃうのも仕方ないか(笑) >>425
>違法派は法律の委任、委任立法について全く知りもしないで道路交通法を語ってたって事だろwww
それはお前だよ(笑) >>431
自動車などの一部?w
政令は車両の全てを規定して命令してるがなw
お前が今まで散々主張していた【道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う】という事について聞いてるのに、自転車の話にすり替えようとしているのは、答えに詰まったからだろwww
結局は、道路交通法が委任立法という事を理解せず、前照灯の意味が違うと発狂してたという事だなww
道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していなかったんだからなwww
道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は同じものだが、
【道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味がどう違うのか教えてくれよwww】 >>432
は?www
法律の委任を知らなかったのはお前だろwww
お前が言ってたのは【引用】だろwwwwww
引用って何だよ?www
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww >>433
>自動車などの一部?w
>政令は車両の全てを規定して命令してるがなw
政令で保安基準を引用してるのが自動車などの一部ということだよ。
お前の言い分だと、自動車も公安委員会規則の灯火になっちゃうよ(笑)
>お前が今まで散々主張していた【道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う】という事について聞いてるのに、自転車の話にすり替えようとしているのは、答えに詰まったからだろwww
それは法解釈の話しだよ。
>結局は、道路交通法が委任立法という事を理解せず、前照灯の意味が違うと発狂してたという事だなww
>道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していなかったんだからなwww
自転車の灯火についてまで、道路運送車両法や保安基準で定めろって委任してないよ(笑)
ほんと、いったいどんな法解釈してんだか。法解釈の知識がないんだから、仕方ないか(笑) >>432,435
は?www
法律の委任を知らなかったのはお前だろwww
お前が言ってたのは【引用】だろwwwwww
委任立法も知らないで【引用】とか言ってる自称法学を学んだ者www
で、引用って何だよ?www
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww >>425
>道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していないwww
オチツケッテ(w
自転車は無関係、自転車の灯火は公安委員会規則
公安委員会規則は灯火(灯火装置が発する灯光)の仕様を指定しているだけで
使う灯火装置について何も述べていない
自転車前照灯という灯火装置についてはJIS規格に定められている
公安委員会規則は自転車前照灯としてJIS規格の自転車前照灯を使えとは言っていない 本日のパンチラ糖質こと点滅ハゲ ID:gtJ3Gh4u 警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
法議論必要性など無い。馬鹿なんだから…
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。
どこまでも行っても 点滅は違法になる可能性が有る(警視庁)
個別の事例を現認しない者が点滅文言だけで合否判断など机上空論。
違法派には点滅が禁じられても何の不利益もない。認められても何の利益もない。
判断は現認警察官がしている。点滅依存症に裁量権はない。
以上 終了(笑) マジレスすると警察はダメなんて言ってない
違反、違法とは言ってない
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけっていうのもウソ >>441
警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
法議論必要性など無い。馬鹿なんだから…
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
点滅は違法になる可能性が有る。としか言えない(警視庁)
個別の事例を現認しない者が点滅文言だけで合否判断など机上空論。笑止。
違法派には点滅が禁じられても何の不利益もない。認められても何の利益もない。
判断は現認警察官がしている。点滅依存症に裁量権はない。
以上 終了(笑)
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b 警察の判断は現状グレーだから従いたくなければ従わなければいい
まずないがそれで検挙されるなり事故の際の過失として認定されるなりしたとしても自己責任
不服なら裁判で争え
それだけの事だろう
これ以上ここで空論やっても無駄以外の何者でもない >>442
点滅する小さなライト
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
https://i.imgur.com/Zptu6te.jpg
そりゃあこんな百均点滅ライトをつけられちゃあ…
違法になる可能性がある。
としか申し上げられないですねぇ(警視庁交通相談一職員)w
https://i.imgur.com/Zptu6te.jpg 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。 笑止w >>446
>現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
有り過ぎてキリがないから挙げれないなwww >>446
点滅の光で10m先の障害物が確認出来ればいいんだからなw
そんなの逆に10m先を確認出来ないようなライトの方が少ないだろwww
確認出来ないのはこんなのとか?www
https://i.imgur.com/Zptu6te.jpg >>445
>点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
>点滅は適法(合法)である。
三段論法のつもりなんだろうが、ぜんぜんなってないね。
>東京都の公的見解。
>「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
基準を満たしていなければ違法ということだね。点滅合法の根拠にもならない。
>警視庁の公的見解。
>「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
点滅式ライトを点けていることを理由に取り締まる規定はないからねぇ。
点滅式ライトの使用が違反になるのではなく、点滅式ライトだけでは適法な前照灯がないから違反になるのだよ。 >>437
>は?www
>法律の委任を知らなかったのはお前だろwww
>お前が言ってたのは【引用】だろwwwwww
>委任立法も知らないで【引用】とか言ってる自称法学を学んだ者www
>で、引用って何だよ?www
>道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww
何を言ってんだか(笑)
法律の委任を受けて、施行令は、自動車については保安基準を引用し、自転車については公安委員会が定めると規定しているのだよ。 >>448
「確認できればいい」なんてどこにも規定されてないけどね(笑) >>435
自称法学を学んだとか言ってる捏造詐欺師が捏造した、法解釈という口実の作り話など何の説得力も無いからなw
で、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だからなwww
道路交通法も理解出来ない、法律の委任も知らなくて話を捏造するようなキチガイの捏造法解釈と、弁護士が解釈した法解釈とじゃ、弁護士の話の方が正しいだろwww
本田 幸則弁護士
2016年06月30日
車のライト(前照灯)に関しては、「道路運送車両の保安基準」という車の規格に関する国土交通省令があり、その32条で「走行用前照灯」「すれ違い用前照灯」というものが定められています(細目に関する告示でさらに細かく規定されています)。
この「走行用前照灯」がハイビーム、「すれ違い用前照灯」がロービームとなります。
そうすると、道路交通法52条1項の「前照灯」とは、走行用前照灯(ハイビーム)をさし、同2項の「灯火の光度を減ずる」装置が、すれ違い用前照灯(ロービーム)さすと解釈することになります。
https://www.bengo4.com/c_2/b_465016/ >>449
>三段論法のつもりなんだろうが、ぜんぜんなってないね。
三段論法では無い。
お前のように法令を曲解して捏造解釈したのでも無いw
法令で示されてる事実を摘示しただけだw
【法令で点滅は禁止されてない=適法】
【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】
義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww
>基準を満たしていなければ違法ということだね。点滅合法の根拠にもならない。
【規程の基準を満たせ】という法令では無い。
点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。
お前の論理はな、【規定の前照灯をつけろ】と既に決まっている法令で、それが義務なのに、
【規定の基準に満たないものが売られてるから違法だ!】などと言ってる頓珍漢な事なんだよw
【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw
【規定の前照灯】をつけるのが【義務】だぞw
違法となるのは【規定の前照灯】をつけなかった使用者の問題だw
>点滅式ライトを点けていることを理由に取り締まる規定はないからねぇ。
>点滅式ライトの使用が違反になるのではなく、点滅式ライトだけでは適法な前照灯がないから違反になるのだよ。
法も理解出来ない、言う事は捏造w
点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw
点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw
嘘ばっかりついてんなよ捏造詐欺師w
お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww >>451
誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然w
点滅の光で、10m先の障害物を自分の目視で確認出来れば、法の要求はクリアだからなwww >>452
ハイビームとロービームが灯火器とでも?
何についての話なのかを理解してないだろ? >>452
「自動車に関しては、解釈することになる」だな。
つまり、自動車に関しては、道路交通法の「灯火」は、保安庁基準により設けられる前照灯によるものとしているだけだ。
しかも、「ハイビーム」、「ロービーム」って書いているということは、装置ではなくそこから発せられる「あかり」という認識だね。 >>453
既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならないwww
規定の基準で点いていなければならないのだよ。
点滅のみでは規定の基準を満たしていないので違法。 >>454
> 道路交通法施行令の何処に何が【引用】されてんだよwww
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯・・・
↑
これが、車両の保安基準を引用してるのでないなら何になる? >>457
法令を知らない馬鹿のお前が何についての話か理解してないんだろw
世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯、世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯と規程されてるだろw
走行用前照灯すれ違い前照灯は灯火器(灯火装置)だからなwww
話を理解出来ないんだから黙ってろよ低能www >>455
それ正しい解釈だ。
何処が間違ってる? >>458
そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w
道路交通法だろうが道路運送車両法だろうが公安委員会規則だろうが、【前照灯】の意味が変わる訳がねえだろwww
道路運送車両法はその【前照灯】の性能などを規程してるだけなのに、【前照灯】の意味まで変わってると捏造すんじゃねえよwww
ヘッドライト、つまり、前照灯(前方を照らす灯火)が、灯火器(灯火装置)で物体なのは、世間一般の常識なんだからなwww >>456
同じ前照灯でも、人によって公安委員会規則規定の前照灯になったりならなかったり? >>461
ハイビームとロービームが灯火器だってかwww >>459
>規定の基準で点いていなければならないのだよ。
また捏造よwww
法文の何処にそう書いてる?w
適法なライトも違法なライトも売られていて、それらを自分で選んで取り付けられるんだからなw
適法な物をつけろという義務なのに、違法な物をつけるのは、その使用者が違法行為を選択したって事だろw
何々をつけなければならない!と適法な基準が法令で決まってるんだからなw
その基準は自分の目視で確認出来るんだから、適法なライトをつけなかった使用者の問題だw
>点滅のみでは規定の基準を満たしていないので違法。
そんな規程は無いw
証明してみろw >>463
> そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w
えっ?そうなの? >>460
だから【引用】って何だよ?www
何処に何が【引用】されてんだよwww
>> 道路交通法施行令の何処に何が【引用】されてんだよwww
>車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯・・・
>↑
>これが、車両の保安基準を引用してるのでないなら何になる?
【引用】じゃねえよwww
【命令】だろうがwww
本当に法を知らない馬鹿なんだなwww
そんな奴が法解釈って何のギャグだよwww >>466
> 適法なライトも違法なライトも売られていて、
???
ナニソレ? >>468
命令www
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯」が命令www >>462
自称、法学を学んだ事があるんですよね?www
何がおかしいのかも理解出来ない?www
418 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/14(木) 08:22:40.16 ID:GxCIv8fd
>>416
道交法施行令18条の自動車の場合。
車両の保安基準に関する規定を引用。
保安基準は灯火器を規定している。
その規定にある灯火器の灯火を指定。
道交法施行令18条の軽車両の場合。
各都道府県の公安委員会に委任。
委任された公安委員会が規定を作る。
委任さているのは灯火(=灯り)なので、灯火器の規定はない。
あるのは、灯火(=灯り)の規定のみ。 >>464
誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然w
点滅の光で、10m先の障害物を自分の目視で確認出来れば、法の要求はクリアだからなwww 命令は、「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯」ですwww
その命令を受けた人はどうすればいいのだろ??? >>465
世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯
世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯
と道路運送車両法で規程されてるからなw
走行用前照灯もすれ違い前照灯は灯火器(灯火装置)だwww
話を理解出来ないんだから黙ってろよ低能www >>472
同じ前照灯でも、人によって公安委員会規則規定の前照灯になったりならなかったり?
公安委員会はそんなことを定めているのかwww >>467
当たり前だろw
世間一般の常識だw
灯火である前照灯は灯火装置だからなw > 世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯
>
> 世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯
世間一般の言い方ではなくて、法令に書いてあることで話そうな。
ハイビームとロービームが灯火器だなんてwww >>469
言葉足らずだったなw
【自転車で夜間つけて走れば】適法なライトも違法なライトも売られていて…
だなw >>473
法令を理解してない、いや理解出来ないんだから勉強してからレスしろよw
面倒臭えw >>476
> 世間一般の常識だw
世間一般の常識では、灯火と灯火器が違うものとされているけどなw
会話では話している意味は通じるけどな。 >>475
当たり前だろw
誰が認証するなんて規程は無いんだからなw >>481
そのまま返すよwww
命令は、そこじゃないwww >>485
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。
以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
これらを含め、他、委任された道路交通法施行令の該当規程は全て命令だろうがwww >>487
何が足らないんだ?w
お前の頭がだろwww >>453
>【法令で点滅は禁止されてない=適法】
>【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】
この二つは正しいが、
>義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww
必ずしも「点滅は適法」とはならないね。
公安委員会規則の基準を満たしていなければ違法だね。お前の思考回路は順序が逆なんだよ。点滅が義務を果たせるかどうかを議論してるのに、義務を果たすから適法ってなんだろねぇ。
>【規程の基準を満たせ】という法令では無い。
基準を満たす前照灯を点けろという規定だよ(笑)
>点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。
その基準を満たしたものを点けろということだよ(笑)
>【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw
だから、それしか点けていなければ違反になるのだよ。
>点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw
点滅モードでは基準を満たせないというのが違法派の主張だからねぇ。
>点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw
そうだよ。
>お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww
あのさぁ、施行令第18条第1項第1号は、道路交通法第52条第1項の委任を受けて規定され、保安基準を引用してるだろ(笑) >>454
バカだねぇ。
灯火の要件は政令に委任してるのであって、道路運送車両法に委任してるのではないよ。 >>455
>>418は俺じゃないが、何も間違ってないよ。 >>456
公安委員会規則の規定は、「確認できる光度」を求めているのであって、お前が確認できるかではないよ(笑) >>468
>【引用】じゃねえよwww
>【命令】だろうがwww
バカもここまで来るとどうしようもないね(笑)
>本当に法を知らない馬鹿なんだなwww
>そんな奴が法解釈って何のギャグだよwww
それはお前だよ(笑) >>472
お前が確認できたからって、適法になるのではないよ。
適法なものはお前が確認する前から適法だ。 >>474
ハイビーム、ロービームという時は、灯火装置そのものではなく、そこから出ている「あかり」のことだな。 >>490,493
馬鹿はお前だw
【引用】って何だよ?w
逃げてないで答えろよwww
何処に何が【引用】されてんだよ?www
道路交通法第52条で、法律の委任がされた道路交通法施行令第18条19条20条は、委任命令だからなw
道路交通法の前照灯は、道路運送車両法の前照灯って事よwww
そして世間一般常識である辞典で前照灯の意味は、『前を照らす灯火』だw
灯火である前照灯は灯火装置だからなwww >>489
>>【法令で点滅は禁止されてない=適法】
>>【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】
>この二つは正しいが、
当たり前だろw
>>義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww
>
>必ずしも「点滅は適法」とはならないね。
公安委員会規則の基準を満たしていなければ違法だね。お前の思考回路は順序が逆なんだよ。点滅が義務を果たせるかどうかを議論してるのに、義務を果たすから適法ってなんだろねぇ。
本当に馬鹿だなw
義務に沿うんだから【必ず】だw
違法になるのは、義務を果たさなかった使用者の責任w
>>【規程の基準を満たせ】という法令では無い。
>
>基準を満たす前照灯を点けろという規定だよ(笑)
違うだろ。
基準の光度を有する前照灯だから、既に基準を満たした前照灯をつけろという規程だw
>>点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。
>
>その基準を満たしたものを点けろということだよ(笑)
満たしてない物をつけるのは違法だよな。
それは使用者が選択した結果だよなw
>>【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw
>
>だから、それしか点けていなければ違反になるのだよ。
だからそれは、規程に満たない前照灯を選んでつけた使用者の責任だろw
規程の前照灯をつけるのが当たり前で、それは適法なんだからなw
>>点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw
>
>点滅モードでは基準を満たせないというのが違法派の主張だからねぇ。
だから何で点滅では基準を満たせないと言ってるのか答えろよw
>>点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw
>そうだよ。
点滅で10m先の障害物を確認出来たら適法だろうがw >>489
>>お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww
>
>あのさぁ、施行令第18条第1項第1号は、道路交通法第52条第1項の委任を受けて規定され、保安基準を引用してるだろ(笑)
委任を受けて?www
なんだそりゃwww
だから、何処に何を【引用】してんだよ?www
【引用】って何なんだよ?www
お前さ、もしかして、道路交通法施行令18条の委任命令って、保安基準の法文から文章を引用してると思ってんのか?wwwwww
だから引用引用言ってんのか?wwwwww >>491
間違ってんだよwww
法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw
政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww >>492
公安委員会の灯火規程はな、自転車の運転者が前方を十分に視認できるように、各都道府県公安委員会が定めた事だからな、自分で確認出来るかなんだよwww
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯
運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだw >>495
自称法学を学んだとか言ってる捏造詐欺師が捏造した、法解釈という口実の作り話など何の説得力も無いからなw
で、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だからなwww
道路交通法も理解出来ない、法律の委任も知らなくて話を捏造するようなキチガイの捏造法解釈と、弁護士が解釈した法解釈とじゃ、弁護士の話の方が正しいだろwww
本田 幸則弁護士
2016年06月30日
車のライト(前照灯)に関しては、「道路運送車両の保安基準」という車の規格に関する国土交通省令があり、その32条で「走行用前照灯」「すれ違い用前照灯」というものが定められています(細目に関する告示でさらに細かく規定されています)。
この「走行用前照灯」がハイビーム、「すれ違い用前照灯」がロービームとなります。
そうすると、道路交通法52条1項の「前照灯」とは、走行用前照灯(ハイビーム)をさし、同2項の「灯火の光度を減ずる」装置が、すれ違い用前照灯(ロービーム)さすと解釈することになります。
https://www.bengo4.com/c_2/b_465016/ >>495
前照灯は装置だからなwww
運転者の皆さん。
夜間など前照灯(ヘッドライト)を点灯する場合に、ハイビームとロービームどちらを点灯していますか。
 
道路交通法第52条第2項「灯火の制限」では、
自動車等は、夜間、他の車両等と行き違う、または他の車両等の直後を進行
他の車両等の交通を妨げるおそれのあるとき
は、前照灯の光度を減じ、または照射方向を下向きにするなどの操作をしなければならない。
と定められています。つまり、ハイビームが原則です。
そこで、対向車や先行車がいない状況では、より遠くを照らすことのできる走行用前照灯(いわゆるハイビーム)を活用して、自転車や歩行者、道路上の障がい物等を早めに確認できるようにしましょう。
 
街灯の多く設置された市街地や、交通量の多い道路等、他の車両等の交通を妨げるおそれがある場合には、すれ違い用前照灯(いわゆるロービーム)に切替え操作するようにしましょう。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/zennshoutou.html >>496
本当にお前が馬鹿過ぎて話にならんなw
お前さ、法学を学んだとか言ってるけど、何も分かってねえだろw
政令って何なのか全く理解してねえだろ?www
道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw
【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】
これはな、【命令】なんだよwww
お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww >>497-504
ほんと、もう、バカすぎてどうしようもないね。
ちょっとネットで調べて知ったからって、委任とか命令とか無理して使うなって。
使い方が違ってるんだよ(笑) >>505
負け惜しみの言い訳来たねwww
使い方?www
何の使い方だよwww
【引用】の使い方か?www
法律の委任も政令が命令なのも知らなかった自称法学を学んだ詐欺師さんよwww
何処に何が引用されてるって? >>505
しかも法令の基本も知らずに今まで能書き垂れてたって事だからなあwww
お前の主張は全部捏造の作り話だったって事だろwww
こりゃひでえわwww 本日の糖質点滅ハゲ ID:W8RLjFHX
平日の午前中だけで長文を30レスを垂れ流せる仕事ってなんだろ〜www
それは精神病の点滅ハゲの脳内にしかない仕事なのです >>507
よく言うよ。
法解釈の基本のキも知らないくせに(笑)
>道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw
それを言うなら、道路交通法施行令全体が委任命令だよ。
>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】
>これはな、【命令】なんだよwww
>お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww
もう、こんなこと言ってる時点で「俺は法律のこと何にも知りません」って言ってるようなもんだ(笑)
その部分が、自動車の前照灯の基準として、保安基準を引用しているということだよ。 >>500
>法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw
>政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww
もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよ。
法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。
法律→政令→省令とね。
自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。
それに、「政令などの行政法」って、何だよ(笑)
これ以上、恥をさらすのはやめなよ。 >>509
>よく言うよ。
>法解釈の基本のキも知らないくせに(笑)
法律の委任も政令が命令なのも知らなかった、自称法学云々捏造詐欺師のお前と一緒にするなよwww
>>道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw
>
>それを言うなら、道路交通法施行令全体が委任命令だよ。
俺は最初からそう言ってるw
その【道路交通法】に52条を書き忘れただけだw
>>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】
>>これはな、【命令】なんだよwww
>>お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww
>
>もう、こんなこと言ってる時点で「俺は法律のこと何にも知りません」って言ってるようなもんだ(笑)
ほらほらwww
それの何が間違ってる?w
何も間違ってねえだろ?www
間違ってるのはお前の連呼してた【引用】だろうがwwwwww
何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww
【引用】って法律なの?命令なの?www
>その部分が、自動車の前照灯の基準として、保安基準を引用しているということだよ。
政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww
保安基準の【引用】!?!?www
マジで言ってんのか?www
引用ってなんだよ?wwwwww >>510
>>法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw
>>政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww
>
>もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよ。
>
>法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。
凄え!www
政令が【委任】出来るのか!?www
政令は命令なのに【委任】できるのか!?www
根拠のソースくれよwwwwww
>法律→政令→省令とね。
>自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。
凄え!w
法令を捻じ曲げる主張だなwww
政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るというソースくれよwwwwww
>それに、「政令などの行政法」って、何だよ(笑)
>これ以上、恥をさらすのはやめなよ。
行政立法の間違いだw
政令など行政立法なw
恥を晒してんのはお前だよw
委任立法である政令が更に省令や規則に【委任】出来るだと?wwwwww >>510
んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか押してくれよwww
公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
それで、その行政立法が他の令や規則に【委任】する事を法令用語で何て言うんだ?www
法律から政令に委任するのは【法律の委任】だが、政令から委任だから【政令の委任】なのか?wwwwww
教えてくれよwwwwww >>510
>法律→政令→省令とね。
>自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。
道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、【公安委員会が規程を定める事を委任】なんてしてねえよwww
もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよwww
これ以上、恥をさらすのはやめなよwww >>498
>満たしてない物をつけるのは違法だよな。
つけても違法じゃないよ
満たしているものをつけていないことが違法
点滅灯の他に、交通規則に定める路上の障害物を確認できる
定常点灯の灯火がついていれば何の問題もない
点滅灯でも路上の障害物を確認できると思っているなら
そのオカラ頭が問題だな >>516
>点滅灯でも路上の障害物を確認できると思っているなら
点滅してたら見えない(笑)という物理法則に反する主張自体が問題になるわな┐(´ー`)┌ >現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。 有るならageろ。
から24時間以上経過した訳だが点滅依存症から1件のageも無いw
お前らYouTubeのageも解らんの?
https://youtu.be/HaWomyH51lQ
ボルト800
ちなみに取説にはこの様に明記されている。
https://imgur.com/a/utfCR6A
この程度の点滅間隔ではメーカーは 規則適合適法 の前照灯とは認められないらしいw 「規則要件適合」って何?┐(´ー`)┌
大学で法律を学んだ(笑)のだから、当然それを法令から引用して示せるよな┐(´ー`)┌ ついでに「規則適合適法」って何?┐(´ー`)┌
「規則要件適合」と何が違うの?これも合わせて法令を引用して示せ┐(´ー`)┌ >>519
>大学で法律を学んだ(笑)のだから、当然それを法令から引用して示せるよな┐(´ー`)┌
誰かと勘違いしてるね。依存症水道橋w
普通に日本語語ってるダケだよw 法令用語ウェブ引きまくり過ぎて日常会話も法令用語使わないと意味理解不能になっちまった?w
元々日本語不自由な障害者が末期状態だね。お気の毒にw
回答求めてるのこちら側なんだけどw
なんで依存症は要求だけするんだろうね?病気ってスゴイネw >この程度の点滅間隔ではメーカーは 規則適合適法 の前照灯とは認められないらしいw
JIS C 9502だから当たり前だろw
ボルト800は200-800lmハイパーコンスタントなら確実に基準を満たすw
>現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
有り過ぎてキリがないから挙げれないなwww
そこら辺で売られてる200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww
4Hzデューティ0.50だとパルス幅0.125秒で点滅間隔も0.125秒
4Hzデューティ0.75だとパルス幅0.1875秒で点滅間隔0.0625秒
デューティ75%なら100ルーメンでも余裕そうだなw
しかも4HzD0.50でさえ、光度が20〜25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w
時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔 ハイパーコンスタントはメーカーも点滅モードとは謳ってないから規則適合適法だろうなw
>そこら辺で売られてる200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww
でコレをクリアしてる点滅モードはドコのメーカーの何て製品?
時速30キロ約104cm間隔 だと消えてる間にメートルクリアだから警視庁的には微妙だなw >>524
>でコレをクリアしてる点滅モードはドコのメーカーの何て製品?
そんなの自分で調べろよw
>>523の動画見たか?w
そのライトも余裕でクリアしてんだろw
>時速30キロ約104cm間隔 だと消えてる間にメートルクリアだから警視庁的には微妙だなw
すまんなw
それは完全に消えているとして計算したものだw
実際は光度が20%程度残ってるから、200ルーメンの点滅なら200-40ルーメンのハイパーコンスタントみたいなもんだからなwww
JIS C 9502を照射角15度程度でルーメン換算すると、15〜20ルーメンだから余裕って事だwww >>526
>>523の動画見たか?w そのライトも余裕でクリアしてんだろw
今見た。違法派の皆さんは何と言うか知らないけど俺的には余裕で規則適合の前照灯に見えるよ。
前言撤回。適法の点滅が存在する事は確認できた。ありがとう。
>夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定準拠基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅(例:200lm以上4Hz D0.5以上)を使用すること。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>511
>法律の委任も政令が命令なのも知らなかった、自称法学云々捏造詐欺師のお前と一緒にするなよwww
何を今さら言ってんだか。
お前が最近、何処からか知識を仕入れて、言い出しただけで、そんことは前から知っとるわ。
>俺は最初からそう言ってるw
最近、言い出しただけだよね。
>その【道路交通法】に52条を書き忘れただけだw
あのさぁ、個々の条文を取り出して、「命令」なんて言い方はしないよ。
>何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww
>【引用】って法律なの?命令なの?www
いったい何を言いたいのやら(笑)
>政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww
「政令の規定している命令」って、まじで言ってんのか?
ほんと、無知が知ったかぶりする典型だな(笑) >>528
>>何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww
>>【引用】って法律なの?命令なの?www
>
>いったい何を言いたいのやら(笑)
【引用】って何なんだよ?www
それって法律なのか?命令なのか?
しっかり説明してくれよwwwwww
何処に何を【引用】してんのか教えてくれよwww
>>政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww
>
>「政令の規定している命令」って、まじで言ってんのか?
>ほんと、無知が知ったかぶりする典型だな(笑)
政令が規程してる事は命令だからなw
無知なお前は、命令を【引用】にして捏造した作文をしてしまうからなあwww
それでその保安基準が【引用】されてるというのは何処で分かるんだ?www
まさか、政令が規程している、保安基準の前照灯だと【命令】してる事を【引用】って言ってる訳じゃねえよなあ?www
>法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。
凄えな!www
政令が【委任】出来るのか!?www
政令は【命令】なのに【委任】できるのか!?www
根拠のソースくれよwwwwww
んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww
公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
それで、その行政立法が他の令や規則に【委任】する事を法令用語で何て言うんだ?www
法律から政令に委任するのは【法律の委任】だが、政令から委任だから【政令の委任】なのか?wwwwww
教えてくれよwwwwww
>法律→政令→省令とね。
>自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。
凄えな!w
法令の概念を捻じ曲げる主張だなwww
政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るという根拠のソースくれよwww
そんなもの存在しないがなwww
道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、【公安委員会が規程を定める事を委任】なんてしてねえよwww >>522
>200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww
23km/hでは消灯走行距離停止距離9.4m、消灯走行距離0.8m、10m-0.8m=9.2m
障害物を確認しブレーキを握っても障害物にブチ当たってしまうのだな
実用車でも30km/h位なら出せるから、安全第一に立てばクリアは不確かだな
>4HzD0.50でさえ、光度が20〜25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w
でも目は光度100%に反応して瞳孔を絞るから20〜25%の光度では100%光度と同じ視力は発揮できず
明暗でも点滅でも、暗・滅時の視力が低下するのは同じ、実質明部分でしか見えていない
ストローブ光の目的は照射相手の視力を奪うことが元々の機能
非視認性を上げ他者の視力を損なわないマーカ灯の光度は尾灯並みの4cd程度
幻惑させないですむ上限光度の定説がどの位かは知らないが200Lm(3000cd位)以上ってのは問題だろう
10000cdを越えるストローブモードは幾らでもある
ハイパーコンスタントは日本語取説では【デイタイム】ハイパーコンスタント
なんて【 】内の化粧を施され、ご丁寧に
重要
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
って注意書きまでつけられている
日没前のものが見え難くなり交通事故が多くなる時間帯の非視認性向上用だな
壁や天井に張っ付けた動かないピンナップにストロボ光当て
オレは点滅で見えるなんてのは考え無しのカン違い >>529
>凄えな!www
>政令が【委任】出来るのか!?www
>政令は【命令】なのに【委任】できるのか!?www
>根拠のソースくれよwwwwww
国家行政組織法12条1項
各省庁大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の【委任】に基づいて、それぞれの機関の命令として【省令】を発することができる。
>政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るという根拠のソースくれよwww
>そんなもの存在しないがなwww
警察法
第三十八条
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。
>んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 【公安委員会が定める】灯火
>公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
東京都道路交通規則
第9条 【令第18条第1項第5号の規定により】軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 >>530
もう一つの点滅の危険は警視庁も問題視しているね。
点滅間隔がクリア出来たとしても点灯式への変更指導は免れそうもないねw
★点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがある。
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ 引用の意味も知らないみたいだなw
日本語分かってないらしい。
ここまでくると気の毒に思えてくるよ。 >>534
道路交通法施行令は、まず第12条第1項第1号で、法律番号を示して道路運送車両法を引用し、
第14条において、「車両の保安基準に関する規定」を定義しているので、
第18条第1項第1号では法律番号は書かれていないが、自動車の灯火について、
車両の保安基準に関する規定を引用しているのだよ。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column031.htm >>529
>道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、
「命令」の意味を履き違えてるな(笑) >>535
でも、
あの馬鹿は、そもそも引用の意味が分かっていないからなぁ。
> 【引用】って法律なの?命令なの?www
こんなことを言い出すくらい馬鹿なんだぜ。 >>536
どうせ、
ググっているうちに「命令」って言葉が出てきたから、
使えると思って使い始めたんだろうねwww
馬鹿だから、
意味も分からず使い始めて、反論され、訳の分からんことを言い出すパターン。 「灯火」と「灯火器」の違いがわからない馬鹿は、
「信号」と「信号機」
「吸引」と「吸引機」
「筆」と「筆箱」
「焼肉」と「焼肉屋」
などの区別はつけられるんだろうか?
「信号は信号機のことだ」とか言ってたりwwwwww >>532
>国家行政組織法12条1項
> 各省庁大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の【委任】に基づいて、それぞれの機関の命令として【省令】を発することができる。
おいおい、それは委任命令じゃねえだろw
執行命令と混同してんじゃねえよwww
>警察法
>第三十八条
>5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。
それも執行命令じゃねえかwww
執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www
>>んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww
>
>第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
>五 軽車両 【公安委員会が定める】灯火
それは【命令】だろうがwww
委任はな、個別に委任先の行政立法を挙げて【…定めるところにより】と宣言するのに、【公安委員会?が定める灯火】が【委任】だと思ってんのか?www
>>公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww
>
>東京都道路交通規則
>第9条 【令第18条第1項第5号の規定により】軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
道路交通法施行令の方の話をしてるんだが?w
委任命令なんだから、道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と委任されてるんだ?って聞いてんだよwww
しかもお前の挙げた公安委員会規則は【委任】じゃねえよwww >>535
>バカは、「政令に定めるところにより」で、自動車など一部について、保安基準の規定を引用していることをもって、
>保安基準の適用を受けない自転車まで保安基準の適用を受けると思い込んじゃう。
>道路交通法で保安基準の規定が適用されるのは、その旨引用されているところだけだ。
>引用もされていないのに、道路運送車両法やその下位規定である保安基準が、道路交通法全般に当てはまるなんて主張は、無知な素人の発想だよ(笑)
で、その引用とやらは、道路交通法施行令18条の何処で保安基準の規程を【引用】してるんだ?www
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。) >>536
>>道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、
>
>「命令」の意味を履き違えてるな(笑)
ほうw
委任命令をどう履き違えてるのか教えてくれよwww >>537
道路交通法施行令18条の何処に何が引用されてるって?www
で、その引用とやらは法規命令なのか?www >>538
お前が知らなかっただけだろwww
お前の答えは言い訳まで捏造だから反論にもなってねえぞw 点滅式は公安委員会から定められた経緯がないから、軽車両の灯火じゃないね。
夜間に単体で点けたら無灯火によって違法。 >>539
前照灯は灯火装置で灯火だからなwww
そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w
道路交通法だろうが道路運送車両法だろうが公安委員会規則だろうが、【前照灯】の意味が変わる訳がねえだろwww
道路運送車両法はその【前照灯】の性能などを規程してるだけなのに、【前照灯】の意味まで変わってると捏造すんじゃねえよwww
ヘッドライト、つまり、前照灯(前方を照らす灯火)が、灯火器(灯火装置)で物体なのは、世間一般の常識なんだからなwww 残念ながら、6年経っても、一度も点滅式が公安委員会の規則に準拠する法的根拠は出なかったね。
あきらめなさい。
ちなみに、
「準拠しない理由」
なんて述べる必要はないからね。
ひたすら適合させなきゃならない法律だよ。
残念だねwww >>546
で、やっぱり
「信号」と「信号機」
「吸引」と「吸引機」
「筆」と「筆箱」
「焼肉」と「焼肉屋」
などの区別はつけられないのか?
「信号は信号機のことだ」とか言ってたりwwwwww >>546
いい加減、「灯火」と「灯火器」くらい区別できるようになれよw >>539>>548
あ、誤変換。
「吸引」と「吸引器」だった。 >>548
信号機の事は普通に信号と言うけどなwww
【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だw
道路交通法だろうが道路運送車両法だろうが公安委員会規則だろうが、【前照灯】の意味が変わる訳がねえだろwww
道路運送車両法はその【前照灯】の性能などを規程してるだけなのに、【前照灯】の意味まで変わってると捏造すんじゃねえよwww
ヘッドライト、つまり、前照灯(前方を照らす灯火)が、灯火器(灯火装置)で物体なのは、世間一般の常識なんだからなwww
で、お前、(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なのか答えて無かったな?www
灯火等って何なんだよ?www >>549
灯火は灯火装置だから区別する必要無いからなあw >>552
やっぱり、馬鹿なんだなwww
「吸引」と「吸引器」
「筆」と「筆箱」
「焼肉」と「焼肉屋」
は、どうしてる?
区別できてるか? >>540
>おいおい、それは委任命令じゃねえだろw
>執行命令と混同してんじゃねえよwww
バカもここまで来るとどうしようもないね。
「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、」
前半が執行命令、後半が委任命令の規定だよ(笑)
>それも執行命令じゃねえかwww
>執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www
「法令又は条例の特別の委任に基いて」
が執行命令ってか(笑)
>それは【命令】だろうがwww
なんだよ、「命令」って(笑)
まさか、「命令」を「上位の者が下位の者にあることをするように命じること」だと思ってんじゃないの(笑)
「行政機関が制定する法規」のことを指してるだけだよ。
>委任はな、個別に委任先の行政立法を挙げて【…定めるところにより】と宣言するのに、【公安委員会?が定める灯火】が【委任】だと思ってんのか?www
どこでそんなに「知識」を仕入れてきたのかな(笑)
>道路交通法施行令の方の話をしてるんだが?w
>委任命令なんだから、道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と委任されてるんだ?って聞いてんだよwww
法第52条の「政令で定めるところにより」を受けて、政令第18条に「公安委員会が定める」と、軽車両の灯火に関する基準は公安委員会に任されているのだが。
>しかもお前の挙げた公安委員会規則は【委任】じゃねえよwww
「公安委員会規則は委任じゃない」って、何を言いたいのやら(笑) >>541
>で、その引用とやらは、道路交通法施行令18条の何処で保安基準の規程を【引用】してるんだ?www
「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。 >>553
馬鹿はお前だろw
焼肉だって食い物なのに、焼肉屋行くじゃなくて、焼肉行くって普通に言うだろwww
筆箱に鉛筆やペンでは無く、本当に筆を入れてる奴が居るのか?www
お前はいつもそんな訳の分からない馬鹿な例えをするよなwww
知能が低いからwww
そしてそんなものは灯火でも信号でも無いwww
世間一般でヘッドライトである前照灯とは何だ?w
世間一般常識では、灯火であるヘッドライトは前照灯という灯火装置だからなwww
道路運送車両法にも書いてるぞ前照灯は灯火装置だってwww
弁護士も言ってるぞ前照灯は装置だってwww
https://www.bengo4.com/c_2/b_465016/
辞典も法文も弁護士も言ってる事と、知能が低い馬鹿な一般人のお前が言う事と、そのどちらが正確なのか、そんな事は小学生でさえ前者だと分かるよなwww
それよりお前、(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なのか答えて無かったな?www
灯火等って何なんだよ?www
俺には答えろ答えろ散々催促しといて、自分は有耶無耶にして逃げるのか?w
ほらほら、逃げてないでちゃんと答えろよ低能www
>>353,354,355,356,357,358,359
(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なんだよ?www >>540
>>おいおい、それは委任命令じゃねえだろw
>>執行命令と混同してんじゃねえよwww
>
>バカもここまで来るとどうしようもないね。
>「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、」
>前半が執行命令、後半が委任命令の規定だよ(笑)
>>それも執行命令じゃねえかwww
>>執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www
>
>「法令又は条例の特別の委任に基いて」
が執行命令ってか(笑)
委任命令と執行命令が何なのか理解するまで勉強してこい!www
執行命令には個別の法律の根拠は必要なく、組織法上の一般的授権があれば良いとされています。
これを明文化しているのが国家行政組織法12条第1項「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」および国家行政組織法13条第1項「各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。」です。
 
https://www.shikaku-square.com/gyoseisyoshi/gyoseisyoshishiken_gyoseiho18 >>554
>>おいおい、それは委任命令じゃねえだろw
>>執行命令と混同してんじゃねえよwww
>
>バカもここまで来るとどうしようもないね。
>「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、」
>前半が執行命令、後半が委任命令の規定だよ(笑)
>>それも執行命令じゃねえかwww
>>執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www
>
>「法令又は条例の特別の委任に基いて」
が執行命令ってか(笑)
委任命令と執行命令が何なのか理解するまで勉強してこい!www
執行命令には個別の法律の根拠は必要なく、組織法上の一般的授権があれば良いとされています。
これを明文化しているのが国家行政組織法12条第1項「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」および国家行政組織法13条第1項「各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。」です。
 
https://www.shikaku-square.com/gyoseisyoshi/gyoseisyoshishiken_gyoseiho18 >>554
>それは【命令】だろうがwww
>
>なんだよ、「命令」って(笑)
>まさか、「命令」を「上位の者が下位の者にあることをするように命じること」だと思ってんじゃないの(笑)
>「行政機関が制定する法規」のことを指してるだけだよ。
政令が下位に委任命令を出せるのかと聞いてるのに、【執行命令】の話を持ち出してくる馬鹿と一緒にするなよwww
行政立法の話をしてるんだから、命令とは法規命令の事に決まってるだろうがwww
そして、法律の委任のように上位が下位に出す委任の話をしてるんだから、委任命令の話をしてると分かるだろw
>>委任はな、個別に委任先の行政立法を挙げて【…定めるところにより】と宣言するのに、【公安委員会?が定める灯火】が【委任】だと思ってんのか?www
>
>どこでそんなに「知識」を仕入れてきたのかな(笑)
当たり前の事をいってるんだが、無知なお前は知らなかったようでwww
だから、道路交通法の【政令の定めるところにより】という一文が有ってもそれが【委任】だと知らなくて、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違う!などと捏造キチガイ論理を振り回してたんだろ?www
>>道路交通法施行令の方の話をしてるんだが?w
>>委任命令なんだから、道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と委任されてるんだ?って聞いてんだよwww
>
>法第52条の「政令で定めるところにより」を受けて、政令第18条に「公安委員会が定める」と、軽車両の灯火に関する基準は公安委員会に任されているのだが。
それは【政令】が規程した【命令】だからなw
道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と書いてあるんだ?www
>>しかもお前の挙げた公安委員会規則は【委任】じゃねえよwww
>
>「公安委員会規則は委任じゃない」って、何を言いたいのやら(笑)
お前が挙げた公安委員会規則は【委任】されたものじゃねえだろうがw >>555
>>で、その引用とやらは、道路交通法施行令18条の何処で保安基準の規程を【引用】してるんだ?www
>
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
それの何処が保安基準の規程の【引用】なんだよ?www
保安基準と文字が入ってりゃ【引用】なのか?wwwwww
お前の屁理屈にも覇気が無くなってきたなwww >>557,558
勉強しなきゃなんないのはお前だよ(笑)
また、付け焼き刃的に適当なこと書いてるね。 >>561
>勉強しなきゃなんないのはお前だよ(笑)
>また、付け焼き刃的に適当なこと書いてるね。
付け焼き刃どころか法令を全く理解してないで捏造の作文をばら撒いてたのはお前だろwww
道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www >>559
>政令が下位に委任命令を出せるのかと聞いてるのに、【執行命令】の話を持ち出してくる馬鹿と一緒にするなよwww
国家行政組織法12条第1項が執行命令だけの規定だと思ってるんだ(笑)
>行政立法の話をしてるんだから、命令とは法規命令の事に決まってるだろうがwww
また、何を言い出すのやら(笑)
>そして、法律の委任のように上位が下位に出す委任の話をしてるんだから、委任命令の話をしてると分かるだろw
お前が勝手に執行命令とか言い出してきただけじゃねえか(笑)
>だから、道路交通法の【政令の定めるところにより】という一文が有ってもそれが【委任】だと知らなくて、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違う!などと捏造キチガイ論理を振り回してたんだろ?www
話を反らしてんじゃねえよ。
道路運送車両法の規定の適用を受けるのは、自動車など、道路運送車両法の規定を引用している灯火だけだ。
道路運送車両法の規定は、自転車の前照灯とはまったく関係ないよ(笑)
>それは【政令】が規程した【命令】だからなw
その「命令」の意味を言ってみろ。
まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?
>お前が挙げた公安委員会規則は【委任】されたものじゃねえだろうがw
なら、公安委員会は何の権限で軽車両の灯火については規則を定めているんだい?
道路交通法施行令第18条で、公安委員会に委任されているからだろ(笑) >>560
「引用」でなければ何なんだ?
言ってみろよ。 >>563
>>政令が下位に委任命令を出せるのかと聞いてるのに、【執行命令】の話を持ち出してくる馬鹿と一緒にするなよwww
>
>国家行政組織法12条第1項が執行命令だけの規定だと思ってるんだ(笑)
当たり前だろw
政令が法律の委任出来るのか?www
>>行政立法の話をしてるんだから、命令とは法規命令の事に決まってるだろうがwww
>
>また、何を言い出すのやら(笑)
道路交通法が委任立法だから、政令に法律の委任をしてるという話の流れで、お前は公安委員会規則が政令から委任されて作られたと言うからそれの検証だろうがwww
お前は公安委員会規則が作られるたのは政令から委任されからだと言ってるんだからなwww
政令は法律じゃないのに【法律の委任】をして公安委員会規則が作られたのかよ?www
>>そして、法律の委任のように上位が下位に出す委任の話をしてるんだから、委任命令の話をしてると分かるだろw
>
>お前が勝手に執行命令とか言い出してきただけじゃねえか(笑)
政令が公安委員会規則を作ったって主張だろうが?www
委任命令で規則が作られるのかよwww
>>だから、道路交通法の【政令の定めるところにより】という一文が有ってもそれが【委任】だと知らなくて、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違う!などと捏造キチガイ論理を振り回してたんだろ?www
>
>話を反らしてんじゃねえよ。
>道路運送車両法の規定の適用を受けるのは、自動車など、道路運送車両法の規定を引用している灯火だけだ。
>道路運送車両法の規定は、自転車の前照灯とはまったく関係ないよ(笑)
自転車の話を反らしてんのはお前だろw
お前は道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違うと散々言ってたんだからなw
しかも道路交通法施行令18条に道路運送車両法の【引用】など無い!www
政令が定めた通り、自動車の前照灯は道路交通法と道路運送車両法で同じものだw
お前が捏造した作り話って事がバレてんだよwww
ほら答えろよw
法律の委任により政令が定めた通り、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだよなあ?w
で、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の意味がどう違うって?www >>563
>>それは【政令】が規程した【命令】だからなw
>
>その「命令」の意味を言ってみろ。
>まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?
法規命令、つまり、執行命令と委任命令w
お前はこの2つの意味も分からんようだがwww
>>お前が挙げた公安委員会規則は【委任】されたものじゃねえだろうがw
>
>なら、公安委員会は何の権限で軽車両の灯火については規則を定めているんだい?
>道路交通法施行令第18条で、公安委員会に委任されているからだろ(笑)
警察法だろw
だから政令の何処に【…定めるところにより】と文言があるのか聞いてるんだよwww
思い込みで捏造の作り話するなよwww >>564
政令が規程した文章だろw
それの何処が保安基準の規程を【引用】してんだよ?www
お前は見えないものが見えるのか?www
まさか【保安基準】という語句が【引用】なのか?w
それなら灯火や前照灯という語句、あらゆる語句が【引用】になっちまうなあwww
まさにキチガイの論理www >>564
続き
【引用】とは元の文章を一字一句変えず、そのまま引く事だからなwww
しかも法令の場合は法令番号を付けるのは当たり前なのに、【保安基準】という語句だけで【引用】とか無理筋だろwww
で、お前が>>555で主張した、
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
これの何処に保安基準の規程が【引用】されてんのか、ちゃんと説明してくれよwww >>551
> で、お前、(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なのか答えて無かったな?www
> 灯火等って何なんだよ?www
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
↑
灯火
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
↑
光度を有するもの >>551
ちなみに前照灯の場合は灯火だけな。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
・・・光度を有すること
・・・光度を有するもの
お前、この違いを理解できるかな? >>570,571
全く答になってねえなあwww
しかも意味不明www
尾灯の灯火等の基準
この灯火等って何なんだよ?www
正確に答えろよwww >>556
おいおいw
> 焼肉だって食い物なのに、焼肉屋行くじゃなくて、焼肉行くって普通に言うだろwww
だからどうした?
「焼肉」とは「焼肉屋」のことだとでも?
大体、焼肉に行くって、どこに行くかという前提だろ?
何を食べるかという前提では「焼肉屋」なんて意味はないw
何を話しているか分かってないで会話をすんなよwww
> 筆箱に鉛筆やペンでは無く、本当に筆を入れてる奴が居るのか?www
それがどいうした?
話の脈略からして、何か関係あるか?
「信号」と「信号機」
「吸引」と「吸引器」
「筆」と「筆箱」
「焼肉」と「焼肉屋」
これらには、違いがあるだろ?
違いが分かる? 区別できる? >>572
「灯火の色」と「光度を有するもの」だ。 >>573
だからそんな的外れな訳の分からない例えに何の意味も無いって言ってんだろw
世間一般常識で灯火である前照灯は灯火装置なんだからなwww >>575
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、
「灯火の色」と「光度を有するもの」
なのか?www
何処にそんな事が書いてある?www
それの何処に灯火等って書いてある?www >>573
「信号」と「信号機」
信号という機能を持った機器や装置が信号機
「吸引」と「吸引器」
吸引という機能を持った機器や装置が吸引器
「筆」と「筆箱」
世間でいう筆箱は筆を入れるものではないので筋違い
「焼肉」と「焼肉屋」
焼肉を商売にしているところが焼肉屋
「灯火」と「前照灯」
全く同じこと
「前照灯」と「灯火器」
全く同じこと >>579
> 「灯火」と「前照灯」
> 全く同じこと
>
> 「前照灯」と「灯火器」
> 全く同じこと
はいw すり替えやがったwww
前照灯を入れんなよw
「灯火」と「灯火器」だ。
灯火(=灯り)という機能を持った機器や装置が灯火器
そこまで、言っておいて何故分からんのだろうね? >>579
> 「筆」と「筆箱」
> 世間でいう筆箱は筆を入れるものではないので筋違い
「ペン」と「ペンケース」でもいいんだけどなwww
もう、どうでもいいwww >>581
そんな前照灯や尾灯の話に関係の無い、訳の分からん例えで話を反らすなよ低能w
・・・光度を有すること
・・・光度を有するもの
これが違うと何が違うんだ?w
これの何が【灯火等】に関係あるのか、ちゃんと答えろよwww
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、「灯火の色」と「光度を有するもの」だと、お前の脳内で捏造した作文を披露したんだから、ちゃんと説明しろよwww >>583
ちゃんと説明しろ?
お断りwww
めんどくさい しね。
時間の無駄だし。
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、「灯火の色」と「光度を有するもの」だと、
神奈川県道路交通法施行細則に書いてあるから、説明なんかする必要もないだろってw
どうせ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>584
いやいや、お前の主張なんだから説明しろよw
結局、答えられず逃げるんだよなwww
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
↑
灯火
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
↑
光度を有するもの
これは、尾灯の灯火の基準が、赤色で、100m先から確認出来る光度って事であって【灯火等】は関係無いだろwww
しかも【灯火等】の定義など書いてもいないのに、
尾灯の灯火等の基準の【灯火等】が、
「灯火の色」と「光度を有するもの」
などと捏造して作文www
そりゃあ、何でだ?と聞かれても答えられないよなあwww
思い付きで捏造しただけの作り話だからなあwww >>585
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>584,586
全く説得力の無いお前が何と言おうと、灯火は灯火装置なのは世間一般常識だからなw
灯火等の話でさえ捏造して、思い付きで作り話をする詐欺師みたいな奴の話など、何の信用も無い、説得力も無いって事だからなwww
お前が答えないんだから、俺がお前の話に答える筋合いも無いって事だw
以後、俺にレスするんじゃねえぞ低能w >>587
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>588
レスしてくるなって言ってんだろ捏造詐欺師w 灯火等とは、
「灯火の色」と「光度を有するもの」だwwwwww
何だそれwwwwww 毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1(本日の ID:tR5OoMpy)は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」でこのスレでは「点滅ハゲ」です
主張内容は「点滅は適法」「灯火は灯火装置」というのがお決まりですが、
実際は主張に関係なく他者とのふれ合いと有り余る暇つぶしが主たる目的の生ける生ゴミです
自称大学生だったり司法書士を抱える会社員だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします
以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html >>579
「信号」と「信号機」
×信号という機能を持った機器や装置が信号機
〇信号を[発信する機能]を持った機器や装置が信号機
「筆」と「筆箱」
×世間でいう筆箱は筆を入れるものではないので筋違い
たいてい筆を入れてるだろう、鉛[筆]、万年[筆〕、シャープ(ペンシル=鉛[筆])、ボール(ペン=硬[筆])
「焼肉」と「焼肉屋」
×焼肉を商売にしているところが焼肉屋
〇自分で肉を焼かせて食わせるところが焼肉屋
※焼いた肉を売っているのは焼き鳥屋かな
「灯火」と「前照灯」
×全く同じこと
〇「灯火」⊃「前照灯」 >>594
信号という機能の他に発信する機能をつけるのか?
しんごう【信号】
色・音・光・形などの一定の符号によって、意思を伝え通ずる方法。また、それに使う符号。特に、交通信号。シグナル。
筆箱はひつばこなのか?
筆は筆
鉛筆も万年筆も筆じゃない
ひつ〖筆〗 ヒツ・ふで
1.手に持って字や絵を書く道具。ふで。
 「筆墨・筆硯(ひっけん)・筆力・筆工・筆写・筆記・筆耕・筆法・毛筆・鉛筆・硬筆・鉄筆・擱筆(かくひつ)・運筆・朱筆・執筆・万年筆」
2.《名・造》
筆をとって書いた文字・絵画・文章。
ふで【筆】
柄の先に毛の束(=穂)をつけ、これに墨や絵の具を含ませて字や絵をかく道具。比喩的に、ものをかくこと。そのかいたもの。
 「―が立つ」(文章を作るのがうまい)
筆づかいの回数を表すのに使う語。
 「一―書き」
登記簿に面積をしるす際の一まとまり。
自分で焼いても他人が焼いても焼肉を商売にしてるのに違いはない >>565
>当たり前だろw
>政令が法律の委任出来るのか?www
また、何を言い出すのやら(笑)
>道路交通法が委任立法だから、
法が立法?付け焼き刃的な知識だとこうなっちゃうのかねぇ。委任立法とは、内閣を中心とする行政府が、議会などの立法府から委任された立法権を行使することだ。
>政令は法律じゃないのに【法律の委任】をして公安委員会規則が作られたのかよ?www
法律の委任を受けた政令で委任してるのだよ。
>政令が公安委員会規則を作ったって主張だろうが?www
>委任命令で規則が作られるのかよwww
そうだね。でなければ、東京都道路交通規則第9条は何を根拠に規定されてるんだい?
>しかも道路交通法施行令18条に道路運送車両法の【引用】など無い!www
引用でなければ何なんだい?
>政令が定めた通り、自動車の前照灯は道路交通法と道路運送車両法で同じものだw
お前が捏造した作り話って事がバレてんだよwww
どうして自転車の前照灯まで道路運送車両法と同じになっちゃうんだろうねぇ(笑)
>ほら答えろよw
>法律の委任により政令が定めた通り、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだよなあ?w
違うと言ってるだろ(笑) >>566
>>その「命令」の意味を言ってみろ。
>>まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?
>法規命令、つまり、執行命令と委任命令w
>お前はこの2つの意味も分からんようだがwww
答えになってねえよ(笑)
>警察法だろw
>だから政令の何処に【…定めるところにより】と文言があるのか聞いてるんだよwww
また、付け焼き刃的な回答かよ。
警察法には、
「その権限に属する事務に関し、【法令】又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。」
と書かれているのだよ。
政令第18条第1項第5号が公安委員会が軽車両の灯火については規定する根拠だよ。
思い込みで捏造の作り話するなよ(笑) >>567
「車両の保安基準に関する規定」は、「道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定」なんだけど、これを引用と言わずして何というのだよ(笑) >>568
>【引用】とは元の文章を一字一句変えず、そのまま引く事だからなwww
あぁ、もう、話にならんバカだよ(笑)
>しかも法令の場合は法令番号を付けるのは当たり前なのに、【保安基準】という語句だけで【引用】とか無理筋だろwww
第18条しか見てないからだよ(笑)
第14条、第12条と遡れ(笑) >>597
>>当たり前だろw
>>政令が法律の委任出来るのか?www
>
>また、何を言い出すのやら(笑)
答になってねえぞw
政令が法律の委任出来るのかよ?w
>>道路交通法が委任立法だから、
>>
>法が立法?付け焼き刃的な知識だとこうなっちゃうのかねぇ。委任立法とは、内閣を中心とする行政府が、議会などの立法府から委任された立法権を行使することだ。
ほら、ボロが出てるぞwww
お前はWikipediaの委任立法を調べときながら、その意味を理解してないんだなwww
内閣が立法府から委任され立法権を行使、つまり、法律の委任に基づいて制定された法規を委任立法という事も知らないという事か!wwwwww
もっと簡単に教えてやろうか?www
【政令が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
>>政令は法律じゃないのに【法律の委任】をして公安委員会規則が作られたのかよ?www
>
>法律の委任を受けた政令で委任してるのだよ。
政令は法律じゃねえよw
法律の委任は法律が行政立法に対してするものだw
政令が公安委員会規則に出来るものじゃねえよw
で、法律の委任を受けたって書いてるけどよ、その委任した法律に個別に委任した文言がある筈だから挙げてみろwww
出来ねえだろ?そんなもん存在しないからなwww
しかもお前が出した根拠が国家行政組織法12条13条www
執行命令で公安委員会規則を作ったのかよ?www
事務手続きを定めてどうすんだ?www
>>政令が公安委員会規則を作ったって主張だろうが?www
>>委任命令で規則が作られるのかよwww
>
>そうだね。でなければ、東京都道路交通規則第9条は何を根拠に規定されてるんだい?
委任命令がどういうものか理解してねえだろw
委任命令で規則が作れる訳ねえだろうがwww
道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
で、それが何で委任命令になるんだよ?w
法律じゃないのに、政令が委任命令で公安委員会規則を作ったって言うのかよ?www >>597
>>しかも道路交通法施行令18条に道路運送車両法の【引用】など無い!www
>
>引用でなければ何なんだい?
【引用】とは元の文章を一字一句変えず、そのまま引く事だからなwww
しかも法令の場合は法令番号を付けるのは当たり前なのに、【保安基準】という語句だけで【引用】とか無理筋だろwww
で、お前が>>555で主張した、
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
これの何処に保安基準の規程が【引用】されてんのか、ちゃんと説明してくれよwww
>>政令が定めた通り、自動車の前照灯は道路交通法と道路運送車両法で同じものだw
お前が捏造した作り話って事がバレてんだよwww
>
>どうして自転車の前照灯まで道路運送車両法と同じになっちゃうんだろうねぇ(笑)
話を反らすな低能w
道路運送車両法の前照灯と話をしてる時点で、自転車の前照灯の話じゃねえよw
自転車は公安委員会が定める灯火だw
お前が主張していた【道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う】という作り話の事だからなwww
お前が捏造した作り話ってバレたよなwww
>>ほら答えろよw
>>法律の委任により政令が定めた通り、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだよなあ?w
>
>違うと言ってるだろ(笑)
違わねえよw
何処が違うんだよ?w
道路交通法52条が委任した政令は保安基準の規定の前照灯、つまり道路運送車両法の前照灯だと規定してんだろw
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯そのものだろうがwww >>599
【引用】とは元の文章を一字一句変えず、そのまま引く事だからなwww
しかも法令の場合は法令番号を付けるのは当たり前なのに、【保安基準】という語句だけで【引用】とか無理筋だろwww
で、お前が>>555で主張した、
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
これの何処に【保安基準の規程】が【引用】されてんのか、ちゃんと説明してくれよwww >>600
そんなのは【引用】と言わねえよwww
>「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。
これの何処が【保安基準の規程】が【引用】されてると言うんだよ?www >>598
>>>その「命令」の意味を言ってみろ。
>>>まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?
>
>>法規命令、つまり、執行命令と委任命令w
>>お前はこの2つの意味も分からんようだがwww
>
>答えになってねえよ(笑)
答えてんだろw
ここで言ってる命令は、行政立法、つまり、行政機関が制定した法規だw
法規命令だと言ってんだろw
>>警察法だろw
>>だから政令の何処に【…定めるところにより】と文言があるのか聞いてるんだよwww
>
>また、付け焼き刃的な回答かよ。
>警察法には、
>「その権限に属する事務に関し、【法令】又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県_【公安委員会規則】を制定することができる。」
>と書かれているのだよ。
>政令第18条第1項第5号が公安委員会が軽車両の灯火については規定する根拠だよ。
て事は【委任命令】で公安委員会規則が作られたって主張なのかよ?www
法律の委任、つまり【委任命令】は法律でなければ出来ないのは理解してるな?www
なら、道路交通法、道路交通法施行令の何処にその【特別の委任】がされてんだよ?www
【委任】は必ず個別にするから、その文言は法文上に存在するw
その【委任】文章を挙げてみろwww
>思い込みで捏造の作り話するなよ(笑)
それはお前だw >>598
おっとwww
うっかり騙されるところだったwww
>また、付け焼き刃的な回答かよ。
>警察法には、
>「その権限に属する事務に関し、【法令】又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県_【公安委員会規則】を制定することができる。」
>と書かれているのだよ。
>政令第18条第1項第5号が公安委員会が軽車両の灯火については規定する根拠だよ。
それは事務に関しだから執行命令じゃねえかwwwwww 合法にはならないね。
法的根拠が皆無。
ここに6年間も粘着している合法派は、ひとつも法的根拠を出せてない。 なんで気違い合法派って、適合しない証拠を提示させようとするの?
誰も、そんな気違いロジックに翻弄されないよ?
この法律は、「定めたものを点けろ」だよ?
「準拠しない証拠を提示しなければならない」という法文はどこにもないよ?
点滅式を定めてほしかったら、それだけの手順を踏みなよ。
自分の脳内妄想で合法にしようとしても無理!
神田水道橋に必要なのは、議論じゃなく医者! >>609
公安委員会が定めている灯火は【前照灯】
【白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけなければならないと規定している。
何処にも、消灯している瞬間が云々などとは書かれていない。
そして、何処にも基準を誰が確認しなければならないと規定はされていないという事は、運転者が確認するという事だ。
あくまで、点滅点灯問わず、前に向けて取り付け、白色又は淡黄色の照射光で、10m先の障害物を自分で目視確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なのである。
その公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務だから、点滅が違法などという事は有り得ない事。
違法となるのは、公安委員会規定の前照灯をつけなかった使用者の問題。 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 >>610
>あくまで、点滅点灯問わず、前に向けて取り付け、白色又は淡黄色の照射光で、10m先の障害物を自分で目視確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なのである。
どんなライトでも俺は見えると言えばOKってことね
お巡りさんにオレには見えないと言われたらどうするの?
お巡りさんが上位、送検されて裁判で争うことになる
幸か不幸か、人手不足のお巡りさん達は手間暇だけ掛かって成績下がるような仕事しませんよ >>612
自分で見えてるのに他人が見えないってのは、よほどの視力の差って事だろうな。
自分が見えていれば法の要求はクリア。
警官が何と言おうが堂々としていればいいだけの話。 >>611
>点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
その通り!良いこというねぇ、それなりに見識あるじゃん
現状点滅モードで10m先の障害物を確認出来る性能のライトは存在しないんだな、マッコトザンネ〜ン 法文上、点滅も「灯火がついている」状態に含まれるが、定められた灯火じゃない。
非常点滅表示灯のように点滅について定められていない。
公安委員会が定める灯火をつけなければならない
↑
これから、どうしてこうなった?
↓
公安委員会が定めていない灯火をつけているから合法 >>616
本当に残念だが、点滅で10m先を確認出来るライトなど世の中腐るほど売られてるわwww
>>612
自分は見えてるんだから、その場で確認して見せればいいだけw
警官と10m離れてジャンケンでもやればいいよw >>617
点滅と同じように、点灯についても定められていないw
公安委員会が定めた灯火は、東京都の場合、点滅だろうが点灯だろうが、
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
である。
点滅だろうが点灯だろうが、定められた灯火である。 公安委員会が定める灯火は、
10m先云々の光度(性能)を有する前照灯で、
10m先云々の光度(性能)を有したり有さなかったりする前照灯ではないから。
点滅は公安委員会が定める灯火にはならないね。 お得意の捏造かwww
有したり有さなかったりなどという規程は無いw
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけろという法令だw
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯だからなwww 200lm以上4Hz D0.5以上 以下の点滅を使用すれば点滅間隔が長いので規則要件適合出来ない事は理解できた。点滅依存症は最低この基準を遵守した上で
点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれが無いよう留意して警視庁の指導によく従って安全な夜間走行をされたい。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8bttps://imgur.com/a/0ZZpPGJ 法令規則に無いものを根拠とする脱法派。
規定(規程じゃない)がなければ、合法違法と関係ない。
法令規則にあるもので合法違法を判断しなければならない。 法令規則そのものなんだがwww
公安委員会が定めた灯火は、東京都の場合、点滅だろうが点灯だろうが、
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
である。
点滅だろうが点灯だろうが、定められた灯火である。 >>602
>政令が法律の委任出来るのかよ?w
何を言いたいのやら(笑)法律が政令に委任している事項について、さらに下位命令に委任しているのだよ。
>【政令が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
>政令は法律じゃねえよw
>法律の委任は法律が行政立法に対してするものだw
>政令が公安委員会規則に出来るものじゃねえよw
バカも休み休みに言え。立法とは法規を作る行為を指すのだよ。
で、委任立法は、法令による委任に基づいて行政機関が定める法規範であり、政令による委任も含まれるのだよ。
>しかもお前が出した根拠が国家行政組織法12条13条www
>執行命令で公安委員会規則を作ったのかよ?www
>事務手続きを定めてどうすんだ?www
執行命令だけの根拠規定だと思ってるんだ(笑)
>委任命令で規則が作れる訳ねえだろうがwww
>道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
だから、各県の公安委員会に委任してるのだよ。
>その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
何が言いたいのやら(笑)
>で、それが何で委任命令になるんだよ?w
>法律じゃないのに、政令が委任命令で公安委員会規則を作ったって言うのかよ?www
お前、頭大丈夫か? 違法派は、法令規則に存在しない捏造した作り話によって違法だと判断し、それを押し付けるw >>606-607
もう、面倒くさくなってきた(笑)
勝手にほざいてろ。 >>625
>>政令が法律の委任出来るのかよ?w
>
>何を言いたいのやら(笑)法律が政令に委任している事項について、さらに下位命令に委任しているのだよ。
法律の委任を直接しないで、政令から更に委任してるのか?wwwwww
そんな事ができるのかよ?www
それは法令用語で何と言うのだ?www
それをやってる法令は何法の何条か示してみろwww
>>【政令が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
>>政令は法律じゃねえよw
>>法律の委任は法律が行政立法に対してするものだw
>>政令が公安委員会規則に出来るものじゃねえよw
>
>バカも休み休みに言え。立法とは法規を作る行為を指すのだよ。
>で、委任立法は、法令による委任に基づいて行政機関が定める法規範であり、政令による委任も含まれるのだよ。
馬鹿も休み休みに言えw
政令が委任立法だ?www
政令は法律じゃねえよwww
法律じゃないものが法律の委任をするってどういう事だ?www
作り話も大概にしとけよwww
>>しかもお前が出した根拠が国家行政組織法12条13条www
>>執行命令で公安委員会規則を作ったのかよ?www
>>事務手続きを定めてどうすんだ?www
>
>執行命令だけの根拠規定だと思ってるんだ(笑)
お前の挙げた国家行政組織法12条13条は、執行命令を定める規定だ低能wwwwww
執行命令で行政事務を定めて灯火の規定をしたのか?wwwwww
本当に法令を知らないで、適当な事ばっか言ってんだなお前www >>625
>>委任命令で規則が作れる訳ねえだろうがwww
>>道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
>
>だから、各県の公安委員会に委任してるのだよ。
委任命令で公安委員会規則は作れねえよwww
道路交通法施行令の何処に【…の定めるところにより】と記載があるのか教えてくれよwww
>>その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
>
>何が言いたいのやら(笑)
>
>>で、それが何で委任命令になるんだよ?w
>>法律じゃないのに、政令が委任命令で公安委員会規則を作ったって言うのかよ?www
>
>お前、頭大丈夫か?
それはお前だw
道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
で、それが何で委任命令になるんだよ?w
法律では無い政令が、【委任命令】で公安委員会規則を作ったって言うのか聞いてるんだよwww >>625
>>道路交通法が委任立法だから、
>
>法が立法?付け焼き刃的な知識だとこうなっちゃうのかねぇ。委任立法とは、内閣を中心とする行政府が、議会などの立法府から委任された立法権を行使することだ。
>
>バカも休み休みに言え。立法とは法規を作る行為を指すのだよ。
>で、委任立法は、法令による委任に基づいて行政機関が定める法規範であり、政令による委任も含まれるのだよ。
ほら、ボロが出てるぞwww
お前はWikipediaの委任立法を調べときながら、その意味を理解してないんだなwww
内閣が立法府から委任され立法権を行使、つまり、法律の委任に基づいて制定された法規を委任立法という事も知らないという事か!wwwwww
もっと簡単に教えてやろうか?www
【…が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
ほら、お前にも理解出来る簡単な辞典見つけてやったぞwww
精選版 日本国語大辞典の解説
いにん‐りっぽう 【委任立法】
【名】 法律の委任により命令、規則などを制定すること。 >>630
>法律の委任を直接しないで、政令から更に委任してるのか?wwwwww
>政令が委任立法だ?www
>政令は法律じゃねえよwww
>法律じゃないものが法律の委任をするってどういう事だ?www
>お前の挙げた国家行政組織法12条13条は、執行命令を定める規定だ低能wwwwww
>>631
>委任命令で公安委員会規則は作れねえよwww
>で、それが何で委任命令になるんだよ?w
>法律では無い政令が、【委任命令】で公安委員会規則を作ったって言うのか聞いてるんだよwww
お前の「委任立法」「命令」の使い方がおかしくて、話が支離滅裂になり、何が言いたいのかさっぱりわからんよ(笑)
ちなみに、委任立法で行政機関が作るのは法律でなないからね。 >>629
政令が委任命令で公安委員会規則を作れる根拠を聞けば、>>532で国家行政組織法12条、警察法38条なんて頓珍漢な答えで、それらは行政事務や事務を規定する執行猶予を定めるものだwww
そして、それが【執行命令】の規定だと指摘すれば、
>国家行政組織法12条第1項が執行命令だけの規定だと思ってるんだ(笑)
だからなwwwwww
何にも知らないで話を捏造し、根拠さえ間違ったものを思い込みで提示、そんなものを前提で議論の末、答えに詰まると勝手にほざいてろと逃走www
どうしようもない馬鹿www >>629
訂正
政令が委任命令で公安委員会規則を作れる根拠を聞けば、>>532で国家行政組織法12条、警察法38条なんて頓珍漢な答えで、それらは行政事務や事務を規定する執行命令を定めるものだwww
そして、それが【執行命令】の規定だと指摘すれば、
>国家行政組織法12条第1項が執行命令だけの規定だと思ってるんだ(笑)
だからなwwwwww
何にも知らないで話を捏造し、根拠さえ間違ったものを思い込みで提示、そんなものを前提で議論の末、答えに詰まると勝手にほざいてろと逃走www
どうしようもない馬鹿www >>633
>お前の「委任立法」「命令」の使い方がおかしくて、話が支離滅裂になり、何が言いたいのかさっぱりわからんよ(笑)
命令とは法規だって言ってるよなw
おかしいという事にしないと、答えられないからだろwww
委任立法は何度も説明してるよなw
お前はWikipediaの委任立法を調べときながら、その意味を理解してないんだなwww
内閣が立法府から委任され立法権を行使、つまり、法律の委任に基づいて制定された法規を委任立法という事も知らないという事か!wwwwww
もっと簡単に教えてやろうか?www
【…が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
馬鹿で理解出来ないお前には難しいよなwww
>ちなみに、委任立法で行政機関が作るのは法律でなないからね。
当たり前だろw
行政立法は法律じゃねえよw
政令は法律じゃねえと何度も言ってるだろうがwww
委任命令の根拠を聞けば、執行命令の国家行政組織法や警察法を出してくるような馬鹿だからなあお前はwww >>633
で、曖昧にした積りだろうが、答えになってねえよwww
>>625
>>政令が法律の委任出来るのかよ?w
>
>何を言いたいのやら(笑)法律が政令に委任している事項について、さらに下位命令に委任しているのだよ。
法律の委任を直接しないで、政令から更に委任してるのか?wwwwww
そんな事ができるのかよ?www
それは法令用語で何と言うのだ?www
それをやってる法令は何法の何条か示してみろwww
>>【政令が定めるところにより】と法文にある法規は全て、委任立法なんだよwwwwww
>>政令は法律じゃねえよw
>>法律の委任は法律が行政立法に対してするものだw
>>政令が公安委員会規則に出来るものじゃねえよw
>
>バカも休み休みに言え。立法とは法規を作る行為を指すのだよ。
>で、委任立法は、法令による委任に基づいて行政機関が定める法規範であり、政令による委任も含まれるのだよ。
馬鹿も休み休みに言えw
政令が委任立法だ?www
政令は法律じゃねえよwww
法律じゃないものが法律の委任をするってどういう事だ?www
作り話も大概にしとけよwww
>>しかもお前が出した根拠が国家行政組織法12条13条www
>>執行命令で公安委員会規則を作ったのかよ?www
>>事務手続きを定めてどうすんだ?www
>
>執行命令だけの根拠規定だと思ってるんだ(笑)
お前の挙げた国家行政組織法12条13条は、執行命令を定める規定だ低能wwwwww
執行命令で行政事務を定めて灯火の規定をしたのか?wwwwww
本当に法令を知らないで、適当な事ばっか言ってんだなお前www >>633
>>委任命令で規則が作れる訳ねえだろうがwww
>>道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
>
>だから、各県の公安委員会に委任してるのだよ。
委任命令で公安委員会規則は作れねえよwww
道路交通法施行令の何処に【…の定めるところにより】と記載があるのか教えてくれよwww
>>その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
>
>何が言いたいのやら(笑)
>
>>で、それが何で委任命令になるんだよ?w
>>法律じゃないのに、政令が委任命令で公安委員会規則を作ったって言うのかよ?www
>
>お前、頭大丈夫か?
それはお前だw
道路交通法施行令18条が単に【公安委員会が定める灯火】としてるのは、東京都道路交通規則だけじゃなく、各都道府県公安委員会規則など多数の公安委員会があるからだぞw
その各公安委員会規定が令18条がと規定するのは当たり前だろwww
で、それが何で委任命令になるんだよ?w
法律では無い政令が、【委任命令】で公安委員会規則を作ったって言うのか聞いてるんだよwww >>634-639
点滅モードが合法か違法かとは関係なくなってきたから、もう勝手にやってな。 >>640
いつものように結局答えに詰まり逃げたって事なwww
嘘でしたごめんなさいは無いのか?www 夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定適合基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅(例えば:200lm以上4Hz D0.5以上)を使用すること。
最低この基準を遵守した上で
点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれが無いよう留意し警視庁指導によく従って安全な夜間走行をされたい。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
点滅は違法になる可能性がある。としか言えない。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b 全て法令通りに従って点滅は適法w
世の中、点滅でも規定の基準を満たす性能のライトは沢山売られている。
だが、規定の基準を満たせない性能のライトも沢山存在する。
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、ライトの取り付けや取り外し、交換を簡単に出来る自転車に於いて、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に適法な基準が法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、規定を外れた違法の前照灯を使うのか、それは使用者の問題であって、法令に於いて点滅が禁止されていない以上、点滅は適法。
点滅が違法となるのは、各都道府県公安委員会規則で規定された前照灯以外の前照灯を使用した場合。
つまり、違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけであり、それは義務としてつけなければならない公安委員会規則規定の前照灯では無い。
自動車の車検と違い、規定の前照灯かどうかは、夜間に前照灯を照射し、自分で10m先を確認出来ればいいだけ。
義務を遵守するか遵守しないかは使用者の責任であり、適法である法令とは何ら関係の無い事だ。
よって、点滅は適法である。
義務としてつけなければならない前照灯は以下の通り(東京都の場合)
公安委員会規則規定の前照灯とは、
点滅、点灯を問わず、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】 いちいちレスつけるのが面倒だから整理しておくと、
・車両の灯火を点ける義務は、道路交通法第52条第1項に規定されており、どのような灯火をつけなければならないかは政令に委任している。
・それを受けて、道路交通法施行令第18条は、軽車両の灯火については、更に公安委員会に委任している。
・そして、公安委員会は、道路交通規則(名称は県によって異なる)を定め、色と光度を規定している。
・点滅に関する規定はないので、点滅の有無に関わらず、基準を満たしていれば適法な前照灯を点けていることになる。
自転車の前照灯について、点滅に関する規定はないので、ここで違法派、合法派が持論を述べている。
違法派の主張は、
前照灯である以上、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも可ということにはならない。
というもの。
一方、一部の合法派の主張は、
点滅禁止の規定がないから合法
光ったときに基準を満たせれば消えていてもいい
というもの。
道路交通法及び下位法令には、自転車に点滅灯をつけることを禁止する規定はないが、これは前照灯を点滅させてもいいという根拠にはならない。
点滅灯が公安委員会規則の前照灯の基準を満たしていなければ、適法な前照灯が点いていないことになる。
ちなみに、点滅灯が公安委員会規則の基準を満たすかどうかを言い合ってるのに、一部の合法派は、
「義務だから合法」とか「適法だから適法」
などと、頓珍漢な主張をし、朝から晩まで、同じことを長々と繰り返し書き込んでいる。 >ちなみに、点滅灯が公安委員会規則の基準を満たすかどうかを言い合ってるのに、>一部の合法派は、
>「義務だから合法」とか「適法だから適法」
>などと、頓珍漢な主張をし、朝から晩まで、同じことを長々と繰り返し書き込んでいる。
点滅で規定を満たすライトが売られている。
そして、点滅で規定を満たさないライトも売られている。
それら全部一括にして、点滅が規定を満たさないって言ってるのが違法派。
規定を満たすライトを使えば適法であり、規定を満たさないライトを使えば違法なのは当たり前の事だろwww
規定を満たすライトをつけろという義務なんだから、法令では点滅が適法でしか無い。
違法となるのは、規定を満たさないライトを選択してつけた使用者の問題。 >>641
時間があるから、整理しておくね。
国家行政組織法第12条は、執行命令と委任命令の根拠規定。
委任命令とは、法律または上級の命令の委任に基づいて,行政機関が発する命令であり、法律の委任に基づく政令で、更に下位の命令に委任することは可能。
委任立法の「法」とは、「法律」のことではない。政令、府省令、規則といった法規のこと。政令の委任を受けて府省令を作ることも委任立法となる。
公安委員会が規則を制定する根拠は、国家行政組織法第13条を受けた警察法だ。
警察法第38条により、法令の委任を受けて規則を制定することができる。
そのため、各県の公安委員会は道路交通法施行令第18条の委任により、道路交通規則を制定している。 >>645
>規定を満たすライトをつけろという義務なんだから、法令では点滅が適法でしか無い。
前半と後半が繋がらないねぇ。
これが面白い思考回路だと言ってるだよ。 >>643
>違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけ
またまた御冗談を、何かお忘れになっちゃあいませんかってんだ
『10m前方の路上の障害物を確認できる』って奴さ(w
これをクリアできない灯火は前照灯として使えないゴミ
点滅灯でこれができると保証した商品を知らない
自転車前照灯のメーカーでこれができると保証しているものはない
前照灯としては使えないと断り書きがある商品だけは存在するけどね
お役所なんかも結構好い加減で、照らしてりゃ良いとか見えれば良いとか
出鱈目なコメントしてるけどね
照らしてりゃ良いだけなら蛍ぶら下げておいても良い
見えりゃ良いレベルならキーライトだってOKってことだろ >>646
>>641
時間があるから、整理しておくね。
>国家行政組織法第12条は、執行命令と委任命令の根拠規定。
全く違うからな。
国家行政組織法12条は、【行政事務】に関する事などを定める【執行命令】の規定だ。
その中でお前が【委任】と言ってるものは【特別な委任】であって【委任命令】では無い。
>委任命令とは、法律または上級の命令の委任に基づいて,行政機関が発する命令であり、法律の委任に基づく政令で、更に下位の命令に委任することは可能。
法律の委任に基づく政令?
法律の委任は個別かつ具体的な委任が原則だから、政令全体が委任されてる訳では無いからな。
法律が個別に【…に定めるところにより】と具体的に法律の委任をする、委任された行政立法は委任立法、つまり法規命令を規定する。
で、政令は法律では無いから【法律の委任】は出来ない。
お前の主張する、法律から二段重ねの【委任】とは、別々の種類の【委任】という事になる。
それは法令用語で何というものだ?
それが公安委員会規則を作ったというなら、法律である道路交通法に、法律の委任をした該当法文がある筈だろ。
道路交通法の何条が委任したのか示してみろよ。
>委任立法の「法」とは、「法律」のことではない。政令、府省令、規則といった法規のこと。政令の委任を受けて府省令を作ることも委任立法となる。
また捏造かよ。
委任立法は法律の委任を受けて成り立つ。
つまり、法律では無い政令では委任立法は出来ない。
>公安委員会が規則を制定する根拠は、国家行政組織法第13条を受けた警察法だ。
>警察法第38条により、法令の委任を受けて規則を制定することができる。
事務に関する事をなw
つまり執行命令だw
>そのため、各県の公安委員会は道路交通法施行令第18条の委任により、道路交通規則を制定している。
本当に捏造ばっかりだなお前w
道路交通法施行令18条の何処に【…で定めるところにより】と委任されてるのか示してみろよw >>647
>>規定を満たすライトをつけろという義務なんだから、法令では点滅が適法でしか無い。
>
>前半と後半が繋がらないねぇ。
>これが面白い思考回路だと言ってるだよ。
それはお前の論理がおかしいからだろw
適法である義務を果たす限り、法令上、点滅が適法なのは当たり前だw 公安委員会が定める灯火は、
10m先云々の光度(性能)を有する前照灯で、
10m先云々の光度(性能)を有したり有さなかったりする前照灯ではない。
有さない時があっても良いなんて何処にもない。
点滅のみでは公安委員会の規則を満たすことができない。 >>521
>誰かと勘違いしてるね。依存症水道橋w
誰かと勘違いも何も、こんな出鱈目な違法論を吹聴するやつが何人いるというのだね┐(´ー`)┌
>普通に日本語語ってるダケだよw
単語をずらずら並べて意味のない修飾や強調を行うのは、、ふつーに日本語(笑)ではなく統失によくある造語だよ┐(´ー`)┌
>回答求めてるのこちら側なんだけどw
「誰に対して何を提示しなければならないのか」で、点滅痴呆派(笑)に意味不明な証左を示せと言われている┐(´ー`)┌
脳内妄想に合わせた回答を寄越せと言われてもどうしようもないんだなぁ┐(´ー`)┌hahahahaha
メーカーに言わせるとその点滅状態でも規定を満たさないらしい(笑)
だから満たす点滅を示せ(笑)と。何をどう満たしたと誰に証明しなければ適法にならないのか、
そこに根拠規定がある訳でもないのに示しようが無いだろ┐(´ー`)┌
>>524
>ハイパーコンスタントはメーカーも点滅モードとは謳ってないから規則適合適法だろうなw
ハイパーコンスタントはJIS C 9502:2014の光度基準を満たさない┐(´ー`)┌
>でコレをクリアしてる点滅モードはドコのメーカーの何て製品?
何をどうクリアしなければいけないのか誰も分からないのに?何をどうクリアしていると挙証しろと?┐(´ー`)┌
まず、何を満たさなければならないのか、どうやって判断を行うのか、
「大学で法律を学んだ(笑)」という脳内設定に相応しい手段で示せとな┐(´ー`)┌
何もかもテメーの主観で勝手に決めている気違いが納得できる何かを示せと言われても、
示す手段の謎の概念なんぞ挙証しようがないってのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>653
>有さない時があっても良いなんて何処にもない。
有さない時(笑)があってはいけないなんて何処にもない┐(´ー`)┌
そして、「発電装置のもの」と「有さない時(笑)」があるダイナモがそこに含まれている┐(´ー`)┌
>点滅のみでは公安委員会の規則を満たすことができない。
という点滅痴呆派(笑)の主張には根拠が何もない┐(´ー`)┌ >>649
>国家行政組織法12条は、【行政事務】に関する事などを定める【執行命令】の規定だ。
>その中でお前が【委任】と言ってるものは【特別な委任】であって【委任命令】では無い。
>で、政令は法律では無いから【法律の委任】は出来ない。
>つまり、法律では無い政令では委任立法は出来ない。
>事務に関する事をなw
>つまり執行命令だw
表面だけなぞってないで、もっと深く勉強してから出直してきな(笑) >>655
お前の挙げた>>532の法文読めよwww
何て書いてる?w
国家行政組織法12条1項
各省庁大臣は、【主任の行政事務について】、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の【委任】に基づいて、それぞれの機関の命令として【省令】を発することができる。
そこに、【行政事務について】って書いてるだろうがwww
表面だけなぞってないで、もっと深く勉強してから出直してきな(笑)
ほら、ここのサイトの執行命令をちゃんと読んで理解しとけ捏造詐欺師www
https://www.shikaku-square.com/gyoseisyoshi/gyoseisyoshishiken_gyoseiho18 >>654
10m先云々の光度(性能)を有する前照灯とあるからwww
あるものを無視すんなよ。
だからダイナモは違法になるんだってw 有したり有さなかったりなどという規程は無い。
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけろという法令だ。
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯 法令で点滅は適法。
公安委員会規則の規定は義務規定。
点滅、点灯問わず、公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務。
点滅には何も違法性は無いなあw
違反なのは、義務を果たさなかった使用者の問題。
はい、終了w 毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1(本日の ID:SOAuYTHE)は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」でこのスレでは「点滅ハゲ」です
主張内容は「点滅は適法」「灯火は灯火装置」というのがお決まりですが、
実際は主張に関係なく他者とのふれ合いと有り余る暇つぶしが主たる目的の生ける生ゴミです
自称大学生だったり司法書士を抱える会社員だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします
以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html >>658
>10m先云々の光度(性能)を有する前照灯とあるからwww
>あるものを無視すんなよ。
無視してねぇよ┐(´ー`)┌
その一文があるから「記述があるダイナモはその規定を満たす」と断定しているのだよ┐(´ー`)┌
>だからダイナモは違法になるんだってw
ならねぇよ┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」に定められた灯火が違法(笑)、
略して「定められてないから違法、定められていても違法(笑)」ってどーいう理屈なんだよ気違い┐(´ー`)┌ >>662
>「公安委員会が定める灯火」に定められた灯火が違法(笑)
定められていないのだが
規則が定めているのは、ダイナモ式ライトは(明るくて眩しいから)光軸の着地点を
10〜15m前方にしろってこと
低速時の不都合な光度低下や停止時の消灯を認めている訳じゃない
昔々はバッテリでも点灯できる奴があったはず
歩行速度程度で実用上不都合がない明るさになるしね
自動点滅継続灯は速度に関わらず障害物の確認ができないので
ダイナモ式自転車前照灯と同レベルで比較できるような代物じゃない、格が違い過ぎ 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法w
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 点滅で公安委員会規定の基準を満たすライトは数多く売られている。
そこら辺で売られてる200lm以上4Hz デューティ0.5以上の点滅ライトなら、確実に公安委員会規則規程はクリアだ。
4Hzデューティ0.50だとパルス幅0.125秒で点滅間隔も0.125秒
4Hzデューティ0.75だとパルス幅0.1875秒で点滅間隔0.0625秒
デューティ75%なら100ルーメンでも余裕そうだなw
しかも4Hzデューティ0.50でさえ、光度が20〜25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態。
明滅は光度が20%程度残ってるから、400ルーメンの点滅なら400-80ルーメンのハイパーコンスタント同様だ。
JIS C 9502を照射角15度程度でルーメン換算すると、15〜20ルーメンだから余裕で公安委員会規定の基準はクリアだ。
https://youtu.be/lr3QXJuoCTY?t=449
http://imgur.com/a/1OoVGzF >>664
>義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
>適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
>よって、点滅は適法w
何が「よって」だよ。
点滅でも義務を果たしているかどうかを問われているのに、
“義務を守るから違法性はなく、点滅は適法”
って、何の説明にもなってないよ。 >>665
>点滅で公安委員会規定の基準を満たすライトは数多く売られている。
2、3、製品名をあげてみなよ。 >>656
>ほら、ここのサイトの執行命令をちゃんと読んで理解しとけ捏造詐欺師www
どこにも、国家行政組織法第12条は執行命令だけを定めたものだとは書かれていないけど。
それと、公安委員会規則には、市民に対して、つけなけれなならない灯火を規定して、
それに違反すれば道路交通法により罰せられるのだけど、これは手続に関する規定か?
違うだろ。 道交法が夜間、道路において灯火を点けろと義務付けている。
道交法施行令が公安委員会の定める灯火をつけろと指示している。
公安委員会が定めているのは、
・白色又は淡黄色
・10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有する
灯火だ。
公安委員会規定の基準を満たす灯火は、光度(性能)を有していなければならない。
光度(性能)を有したり有さなかったりする灯火は、公安委員会規定の基準を満たせない。
規定の光度を有していなければならないのに、
点滅のみでは、その光度を有していないときは、規定にかなっていないから違法になる。 >>666,669
点滅が公安委員会規則の基準を満たすかどうか議論なんて、全く意味が無い事だからなw
法令で点滅は禁止されていない。
そして、現実では、
点滅でも基準を満たしたライトが沢山売られてる。
点滅では基準に満たないライトも沢山売られてる。
そもそも、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww
点滅でも規定を満たしたライトをつければ適法だし、点滅では規定に満たないライトをつければ違反なんだからなw
基準を満たしたライトをつけるのが義務だから、違法となるのは、基準に満たないライトをつけた使用者の選択という事だw >>667
めぼしいのをアマゾンで選んで、点滅周期の記載が無ければ、Youtubeで点滅周期を確認すりゃいくらでも見つけられるだろw
フラッシュライトも含めれば腐るほど見つけられるだろwww >>668
>どこにも、国家行政組織法第12条は執行命令だけを定めたものだとは書かれていないけど。
本当に法令を何も知らない馬鹿なのに、それで議論しようとするキチガイだから、理解出来ないんだろwww
国家行政組織法は権利義務に関する事を定めたものなのか?w
違うだろ?www
組織の基準や行政事務に関する事を定めたもので、執行命令の根拠法だろうがwww
国家行政組織法第1条の、この法律は何の目的だと書いてるか読めよwww
そして、何で公安委員会が除外されてるのか理解しろよwww
理解など出来ないだろうがwww
そもそもよ、政令が公安委員会規則を作ったとかいう捏造作文の話なのに、国家行政組織法なんて頓珍漢な根拠を出してきた時点で馬鹿過ぎるとは思ってたが、何で組織や行政事務を定める法律を自信満々で出してきたんだ?wwwwww
警察法を出してきたのは正解だが、警察法では政令が関係ないからか?www
お前の捏造はすぐボロが出るが、これはそれ以前の問題だよなwwwwww
>それと、公安委員会規則には、市民に対して、つけなけれなならない灯火を規定して、
>それに違反すれば道路交通法により罰せられるのだけど、これは手続に関する規定か?
>違うだろ。
何だ?
また話を反らす方便か?www
お前には灯火の規定が手続きに見えるのか?w >>670
>法令で点滅は禁止されていない。
これは、前照灯の点滅合法の根拠にはならないって。
点滅が禁止されていなくても、公安委員会規則の基準を満たしていなければ、それしかつけていなければ前照灯の無灯火違反になるのだよ。 光度を有したり有さなかったりする灯火は基準を満たせないという馬鹿な主張をする奴がいるが、有したり有さなかったりなどという規程は何処にも存在しない。
あくまで、点滅点灯に関わらず、
白色又は淡黄色で、
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけろという義務だ。
点滅ライトをつけて、自分の目視で10m先の障害物を確認出来ればOK
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯だからなwww >>673
>>法令で点滅は禁止されていない。
>
>これは、前照灯の点滅合法の根拠にはならないって。
>点滅が禁止されていなくても、公安委員会規則の基準を満たしていなければ、それしかつけていなければ前照灯の無灯火違反になるのだよ。
お前は文盲なのか?w
それとも日本語を理解出来ないのか?
はたまた、単に知能が低い馬鹿なだけなのか?
点滅で基準を満たしたライトを義務としてつけているのに違法な訳がないだろwww
点滅が公安委員会規則の基準を満たすかどうか議論なんて、全く意味が無い事だからなw
法令で点滅は禁止されていない。
そして、現実では、
点滅でも基準を満たしたライトが沢山売られてる。
点滅では基準に満たないライトも沢山売られてる。
そもそも、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww
点滅でも規定を満たしたライトをつければ適法だし、点滅では規定に満たないライトをつければ違反なんだからなw
基準を満たしたライトをつけるのが義務だから、違法となるのは、基準に満たないライトをつけた使用者の選択という事だw 光度を有したり有さなかったりなどという規程は何処にも存在しない。
規則に存在するのは、光度を有するというだけだ。
点滅のみでは、光度を有したり有さないを繰り返す事実。
この事実が規則にかなっていれば合法なのだが、
規則の光度を有するに対して、事実は光度有さない時が繰り返される。
よって規則にかなっていないことになる。
法令規則に無いもので、合法違法なんて判断できない。
禁止されていないから合法などと、法令規則に無いことで合法だなんて、
頭おかしい。 光度を有したり有さなかったりする灯火は基準を満たせないという馬鹿な主張をする奴がいるが、規定は【10m先の…光度を有する(有する)前照灯】なので、有したり有さなかったり繰り返すなどという屁理屈は通じない。
その証拠に、東京都の公的見解も警視庁の公的見解も、点滅を違法とは言っていない。
その屁理屈だけで違法になるなら、既に違法だと見解を出している筈だからなwww
規定は【…有する(持っている)前照灯】だ。
前段の基準を既に【持っている前照灯】を規定しているのだ。
何が何でも違法としたいが為に、10m先…の前段文章や前照灯を抜いて、【光度を有したり有さなかったり】と法文に存在しない事を作り出してしまうキチガイw
あくまで、点滅点灯に関わらず、
白色又は淡黄色で、
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけろという義務だ。
点滅ライトをつけて、自分の目視で10m先の障害物を確認出来ればOK
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯だからなwww そもそも、禁止されてない事は合法だし、法令規則に存在しないものは違法では無く、合法だからな。
法規範の概念まで勝手に変えて(捏造して)しまうホンマモンのキチガイが違法派www
頭おかしい。 ○○を××しなければならない。
↓
△△を××したから合法?
△△は禁止されていないから合法?
頭おかしい。 禁止されてない事は合法なのに、違法だとするキチガイがいるなあwww
ここは日本なんだがwww
禁止されてない事は合法だし、法令規則に存在しないものは違法では無いwww
法規範の概念まで勝手に変えて(捏造して)しまうホンマモンのキチガイが違法派www
頭おかしい。 これまで何度も言ってる通り、点滅間隔とか光度を有したり有さなかったりとかでは無い。
10m先を確認出来るかどうかだからな。
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯】
は規定の前照灯。
【点滅で10m先の障害物を確認出来ない前照灯】
は規定外の前照灯。
規定の前照灯をつけなければならないのが義務で、違反となるのは規定外の前照灯をつけた使用者の問題だw >>672
>国家行政組織法は権利義務に関する事を定めたものなのか?w
また何を言い出すんだよ(笑)
>組織の基準や行政事務に関する事を定めたもので、執行命令の根拠法だろうがwww
そんな理由で、執行命令の根拠法だと思っちゃったのか(笑)
>そして、何で公安委員会が除外されてるのか理解しろよwww
>そもそもよ、政令が公安委員会規則を作ったとかいう捏造作文の話なのに、国家行政組織法なんて頓珍漢な根拠を出してきた時点で馬鹿過ぎるとは思ってたが、何で組織や行政事務を定める法律を自信満々で出してきたんだ?wwwwww
あのさぁ、委任立法の一般論の話と、公安委員会規則の話をごっちゃにするなよ。
>警察法を出してきたのは正解だが、警察法では政令が関係ないからか?www
何を言いたいのやら。
>お前には灯火の規定が手続きに見えるのか?w
それはお前だろ。
委任命令じゃないんだろ。
公安委員会が何の根拠で軽車両の灯火については規定してるのか、言ってみろよ。
道路交通法第52条が委任した政令第18条の委任を受けて、公安委員会が制定しているよな。 >>683
>禁止されてない事は合法なのに、
そうだよ
>違法だとするキチガイがいるなあwww
いないよ
課された義務を果たさないのは違法行為だと覚えておこうな
点滅灯はつけていても自転車前照灯に課された義務を果たせないから
無灯火という違法行為に陥るのだ
点滅灯をつけたから違法なのではなく、点滅でつける(w)と別の違法行為になる >>685
>>国家行政組織法は権利義務に関する事を定めたものなのか?w
>
>また何を言い出すんだよ(笑)
委任立法なんだろ?www
国家行政組織法は権利義務を定めたものなのか?www
>>組織の基準や行政事務に関する事を定めたもので、執行命令の根拠法だろうがwww
>
>そんな理由で、執行命令の根拠法だと思っちゃったのか(笑)
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における【行政機関の組織の基準を定め】、もつて国の【行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的】とする。
執行命令【しっこうめいれい】
法律または上級の命令を執行するために必要な細目を規定した命令。政令は,憲法と法律の規定を実施するため(憲法73条),府令と省令は法律と政令を実施するため(国家行政組織法12条)発せられる。新たに国民の権利と義務を制限するような規定は置き得ない。→委任命令
国家行政組織法は権利義務を定めたものでは無いから委任命令では無い。
そして、法律を執行する為の細則である行政事務を定めてるのだから執行命令。
その執行命令には個別の法律の根拠は必要なく、組織法上の一般的授権があれば良いとされているから組織法12条が根拠法。
>>そして、何で公安委員会が除外されてるのか理解しろよwww
>>そもそもよ、政令が公安委員会規則を作ったとかいう捏造作文の話なのに、国家行政組織法なんて頓珍漢な根拠を出してきた時点で馬鹿過ぎるとは思ってたが、何で組織や行政事務を定める法律を自信満々で出してきたんだ?wwwwww
>
>あのさぁ、委任立法の一般論の話と、公安委員会規則の話をごっちゃにするなよ。
また話を誤魔化すなよwww
政令は法律では無いから【委任立法】【法律の委任】など出来ないと何度言っても理解してないんだなw
で、何で国家行政組織法では公安委員会が除外されてるのか理解したか?www
その前に、全く関係の無い、根拠にさえならない頓珍漢な、組織や行政事務を定める国家行政組織法を何故根拠に出してきたんだ?www >>685
>>警察法を出してきたのは正解だが、警察法では政令が関係ないからか?www
>
>何を言いたいのやら。
警察法には何て書いてる?w
政令が【法律の委任】したんだろ?www
政令が公安委員会規則に【委任立法】したんだろ?www
>>お前には灯火の規定が手続きに見えるのか?w
>
>それはお前だろ。
>委任命令じゃないんだろ。
公安委員会の規定は委任なんてされてない、ただの規定だからなwww
政令は法律じゃないから【法律の委任】は
出来ねえよwww
>公安委員会が何の根拠で軽車両の灯火については規定してるのか、言ってみろよ。
軽車両のテクニカルな事は地域の実情に合せて、各公安委員会で規定する事になってるからだろうがwww
>道路交通法第52条が委任した政令第18条の委任を受けて、公安委員会が制定しているよな。
ほらまた捏造www
政令は公安委員会に【法律の委任】は出来ないからなw
そして、お前が根拠として挙げた警察法38条な、法令又は条例と書いてて、政令なんて一言も無いぞwww
その前にな、その警察法38条ってのは、事務に関して規則を制定するものだからなwww
ちなみに公安委員会の事務ってのはな、
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/html/E9101020.html
だからなwww
そもそも警察法は警察の組織を定める法律だしなwww
国家行政組織法も警察法も、お前の挙げた頓珍漢な根拠は、根拠でも何でも無い、全く関係の無いものなんだよwww
本当に何も法令の事知らないのに、思い込みと捏造で議論してたんだなwww 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
【有する】とは【持っている】という意味だ。
つまり、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(明るさ)を【持っている】前照灯
だから、その基準の性能を既に持っている前照灯という事だ。
有したり有さなかったりなど、そんなものは何処にも無い。
【…既に持っている前照灯】、つまり【…有する前照灯】を規定しているのだからな。
法文から【光度を有する】だけを抜き出して、自分に都合よく【光度を有したり有さなかったり】と捏造しながら違法だとする、まさにキチガイの論理www
そもそも、【…光度を有する前照灯】という完結した規定なのに、
【光度を有したり有さなかったり】
って頭おかしいwww
そんな法令にも存在しない屁理屈は、法解釈でも何でもない、ただの捏造作り話だwww
そして何度も言ってるだろw
点滅間隔では無い。
あくまて10m先云々の前照灯をつけなければならないという義務だとw
基準の性能が既に備わった前照灯をつけろという義務規定だからなw
基準が既に備わった前照灯は適法で、それをつけているのに、基準を満たせないから違法だとは筋違いも甚だしい。
それは基準が備わった前照灯では無いwww
点滅で基準を満たしたライトを義務としてつけているのに違法な訳がないんだからなwww 点滅は光度を有したり有さなかったりしていない!
そんなのは捏造だ!
何故なら、法文には有したり有さなかったりなど何処にも無いから。
法文にないから、そんな事実はない!
頭おかしい。 夜間、道路において公安委員会が定める灯火(=灯り)点いていなければ、義務を果たしていることにはならない。
公安委員会が定める灯火(=灯り)は、光度(性能)を有しているものだ。
では、どんな光度(明るさ)でもいいかというとそうではない。
10m先の障害物を確認できる光度(明るさ)でなければならない。
その光度を有していたり有さなかったりする点滅のみでは、規則に違反する。
つまり、違法となるのだ。 >>690
10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯
なのに、
10m先を確認出来る光度を有したり有さなかったりって何のギャグだよwww
10m先を確認出来る明るさ持っている前照灯がスイッチを切っていたら、10m先を確認出来る明るさを持っていたり持っていなかったりする前照灯なのかよ?wwwwww
頭がおかしいどころか、ファンタジー過ぎる論理で開いた口が塞がらないわwwwwww
10m先を確認出来る光度を有する前照灯
という規定だからなwww
光度を有したり有さなかったりでは無い。
10m先を確認出来る明るさを【持っている前照灯】をつけろという規定だ。
既に【その性能を持っている前照灯】なのに、【持っていたり持っていなかったり】ってwww
知能が低過ぎる馬鹿が考えそうな事だが、
その前に日本語を勉強しとけw
【有する(持っている)】とは前照灯がその性能を持っているという事であって、光が有ったり無かったりという意味では無いwww
【有する】という法文なのに【有したり有さなかったり】なんて、捏造以外の何ものでもないだろwww
これが捏造で無ければ、池沼の戯言かwww
10m先を確認出来る時点で、【…持っている前照灯】だからなw 夜間、道路において公安委員会が定める灯火、つまり、点滅点灯問わず、規定の性能を持っている前照灯を点けなければ、義務を果たしていることにはならない。
公安委員会が定める灯火(規定の前照灯)は、10m先を確認出来る光度(性能)を持っている前照灯だ。
点滅では【光が有ったり無かったり】するという事を【光度を有したり有さなかったり】というように捏造して、点滅のみでは規則に違反する。などと捏造発狂しているキチガイが居るが、法令ではあくまで【規定の前照灯】をつけろだw
【有する(持っている)】とは【前照灯がその性能を持っている(有する)】という事であって、【光が有ったり無かったり】という意味では無いwww
頭おかしい。 10m先を確認出来る明るさ持っている前照灯がスイッチを切っていたら、10m先を確認出来る明るさは持っていない。
それを、10m先を確認出来る明るさを持っていたり持っていなかったりする前照灯なのかよ?wwwwww と、考える馬鹿がいる(爆笑!!!) 10m先を確認出来る光度を有する前照灯。
キチガイの論理では、
この前照灯がスイッチを入れなければ、
10m先を確認出来る光度を有さない前照灯。
だという事だなwww
10m先を確認出来る性能の前照灯が、スイッチを切っていれば、10m先を確認出来る性能が無い前照灯に変わるのか?www
まさにキチガイwww
頭おかしいwww 灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww 前照灯が持っている性能は、スイッチを切っただけで変わる!という謎理論w
知能が低いという証明を自分で晒しただけというw >>693
>法令ではあくまで【規定の前照灯】をつけろだw
法令に規定された自転車前照灯なんてものは存在しません
法令規則もそんなのものを使えなんて言っていません
自転車前照灯に対し定められているのは、公安委員会規則の
灯色及び『前方10mの距離にある交通上の障害物を確認できる』光度という2条件だけ
残念ながら『 』内をクリアできると保証された点滅灯は存在しない
オレは確認できるのだ、なんて不可能なことをできるという超人が存在するが全てガセ
念じれば何事もできるなんて呪い師じゃあるまし(w >>663
>定められていないのだが
>規則が定めているのは、ダイナモ式ライトは(明るくて眩しいから)光軸の着地点を
>10〜15m前方にしろってこと
これを要約すると┐(´ー`)┌
「定められていないが定められている」
となるな┐(´ー`)┌
大学で法律を学んだ(笑)と言い張った以上、それに相応しい事を言えとな┐(´ー`)┌
そもそもの話。前照灯を点けなさい。ダイナモにあってはどうしなさいという文書に於いて、
ダイナモは前照灯に含まれるという事を理解しろとな。これは法学(笑)の問題ではない。
国 語 の 問 題 である┐(´ー`)┌何もかもが嘘塗れの虚言癖であっても、
日本語は日本語として正しく読まなければならない┐(´ー`)┌
出来ないなら国へ帰れとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>666
>点滅でも義務を果たしているかどうかを問われているのに
こう主張している奴が点滅時にどんな義務を果たさなければならないのか、というのを何も示せない┐(´ー`)┌
つまり、論点ですらないという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 【規定の前照灯】といえば、法令で自転車の前照灯を規定しているのは、東京都なら、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
しかないから分かると思うんだがwww
まさか、公安委員会の規定以外で、他に自転車の前照灯を規定してる法令があるのか?www
しかも、光色と光度の2条件だけとか、違法派お得意の捏造www
法令で定められてるのは、各公安委員会規則【規定の前照灯】をつけるのが義務なんだけどなあwww 皆んな、これ全部一人でやってるんだぜ
統合失調症のサンプルとして観察してるやってくれよな 【とある脱法派の父と娘の肖像】
娘「お父さん、今日熱っぽいから寝てるね。
のどが渇くから何か買ってきて。」
父「何がいい?」
娘「ジュースがいい。オレンジとリンゴとキウイ」
父「分かった、仕事終わったら買って帰るよ。」
娘「待ってる・・・。」
父(オレンジとリンゴとキウイか・・・。
辞書調べてみよwww)
オレンジ:ムクロジ目ミカン科の植物。またはその木から取れる果物。
リンゴ:バラ科リンゴ属の樹木になる果実。果物。
キウイ:マタタビ科マタタビ属の雌雄異株の落葉蔓性植物の果実。果物。
父「なんだ、果物か!www」
「じゃ、一籠づつ買って帰るかww)
・・・・・・・・・
娘「お帰り、ジュース買ってきてくれた?」
父「ほらよwww」
娘「・・・。
果物じゃなくてジュースを頼んだのに・・・。」
父「オレンジとリンゴとキウイは果物なんだよ。」
娘「『ジュースがいい。オレンジとリンゴとキウイ』って言ったよね?」
父「オレンジとリンゴとキウイは果物。
ジュースでもオレンジとリンゴとキウイは果物。
つまり、ジュースは果物。
ジュースは、果物なのは一般常識wwwwww」
娘(お父さん、頭おかしい。)
【灯火は前照灯などの灯火装置】では無く、【灯火は灯り】だとしているキチガイの違法派は、
【前照灯が持っている性能は、スイッチを切っただけで変わる!】
と理解しているという事を自白www
種も仕掛けもない同じ前照灯なのに、スイッチ一つで【性能】が無くなる!www
そんなものはキチガイ以外、誰も永遠に理解出来ませんがなwww
散々発狂した割りには、知能が低いという証明を自分で晒しただけというオチwww 【基準の性能を持ってる前照灯】
は、スイッチを切っていようが電池を抜いていようが、
【基準の性能を持ってる前照灯】
なんですよwww 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>699
>ダイナモは前照灯に含まれるという事を理解しろ
風力発電にも水力発電にもあったりする訳だが、発発だってできるのだ
前照灯に含まれるのではなく自転車前照灯として使える場合があるってだけなのだが 働きもせず、平日日中から日がな一日ずっと見えない敵と戦って発狂してる
キチガイ無職ひきこもり糖質の聖戦が今まさに始まろうとしていた スイッチを切っている前照灯で、
どうやって10m先の障害物が確認できるのだろう?
自分の目視で10m先の障害物を確認出来きなければ、
見えなければ、基準(10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている))前照灯ではないよね? 簡単な物理のお話です。
性能とは性質と能力です。
既に決まっている前照灯の性能は、スイッチを切ろうが電池を抜こうが変わりません。
なので、
【規定の性能を持ってる前照灯】は、
スイッチを切っていようが電池を抜いていようが、
【規定の性能を持ってる前照灯】なんですよ。
【規定の性能を持っている前照灯】が持っている性能は、スイッチを入れれば【10m先を確認出来る】のですから。 >>712
スイッチを入れれば???
スイッチを切っていてもじゃなかったの?
結局スイッチを入れなければだめなんだね。 道路交通法、公安委員会規則は、10m先の交通上の障害物を確認できる光度で、前照灯を点けろという規定なのに、
「点灯時に光度を有していれば消えていても光度を有するから適法」なんていうバカな主張をしている奴はまさかいないよね。
道路交通法は公安委員会が定めた基準を満たす前照灯を点けなければならないとしており、点滅禁止云々は点滅合法の理由にはならないのに、
馬鹿の一つ覚えみたいに「点滅禁止規定がないから前照灯の点滅合法」なんていうバカな主張をしている奴はまさかいないよね。
と、油を注いでみる(笑) >>713
流石にその発言は馬鹿過ぎるだろwww
前照灯の【性能】はスイッチを入れてようが切ってようが変わらないと言ってる事を、スイッチ入れなければ駄目なんだねってwww
前照灯が持っている性能を発揮させるにはスイッチを入れるwww
こんな事は小学生でも理解してると思うがwww 「点灯時に光度を有していれば消えていても光度を有するから適法」
【点灯時に光度を有していれば】www
公安委員会の規定は、点灯時に光が有るか無いかって意味じゃねえだろwww
全く【有する前照灯】の意味を理解してないよなwww 東京都公安委員会規則は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯
つまり、
【規定の性能を既に持っている前照灯】
をつけろという規定なのに、
「10m先の交通上の障害物を確認できる光度で、前照灯を点けろという規定」とか「公安委員会が定めた基準を満たす前照灯を点けなければならない」なんていう、法令を曲解したバカな主張をしている奴はまさかいないよね。
基準を満たすとか満たさないじゃない。
既に基準の性能を持っている前照灯をつけろという規定だからね。
道路交通法は、点滅点灯問わず、公安委員会が定めた基準の性能を既に持っている前照灯を点けなければならないとしており、それらの法令では点滅が禁止されていない。
禁止されてない以上、法令では点滅合法でしか無いのに、馬鹿の一つ覚えみたいに「点滅は合法と言えない」「点滅は違法」なんていうバカな主張をしている奴はまさかいないよね。
と、油を注いでみる(笑) あんまり煽るとまた発狂して目を血走らせながらエア告訴しちゃうよ?www
それでも怒りが治まらずキチガイらしく路上で包丁振り回すかもな >>709
>>ダイナモは前照灯に含まれるという事を理解しろ
>風力発電にも水力発電にもあったりする訳だが、発発だってできるのだ
そうか、発電所は発発だって出来るのか。祖国へ帰れ┐(´ー`)┌
>前照灯に含まれるのではなく自転車前照灯として使える場合があるってだけなのだが
その「場合」とは何だね┐(´ー`)┌法令から引用して示せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>714
>道路交通法、公安委員会規則は、10m先の交通上の障害物を確認できる光度で、前照灯を点けろという規定なのに、
そう読めてしまうのは点滅痴呆派(笑)の頭が致命的に悪いからだよ┐(´ー`)┌
よくこれで「大学で法律を学んだ(笑)」などと言い張れたものだ。
これじゃぁ高校入学も無理だろ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>717
>基準を満たすとか満たさないじゃない。
>既に基準の性能を持っている前照灯をつけろという規定だからね。
法が前照灯をつけろと言い、交通規則はそのつけた前照灯の灯光は白色/淡黄色
前方10mの交通上の障害物を確認できる光度を有するものでなければならない
と言ってるのだ
交通規則の定めが先にあって、法がそれを使えと言っているのではない
解釈の仕方が逆様
つけている灯火で障害物を確認できなければ前照灯には相当しないのだ >つけている灯火で障害物を確認できなければ前照灯には相当しないのだ
「前照灯」を備えられなくなっちゃったな┐(´ー`)┌hahahahaha >>722
>「前照灯」を備えられなくなっちゃったな┐(´ー`)┌hahahahaha
点滅厨はそれでも備えているのだとアジり上げてるけどな 法は、
【公安委員会の定める灯火】
をつけろと言ってる。
公安委員会は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
をつけろと言ってる。
法が指定した、公安委員会規則の【規定の性能を持っている前照灯】をつけろという義務。
基準を満たすとか満たさないじゃない。
既に基準の性能を持っている前照灯をつけろという規定だ。 公安委員会規則は、道路交通法が点けなければならないとしている前照灯の点いているときの状態を規定しているのであって、
点灯時に規定の性能があれば消えていてもいいというものではない。
「点滅禁止規定がないから合法」というのは、道路交通法第52条が、規定の灯火を“点けなければならない”という規定であることを理解していない。 >>724
お前のその主張は、前後がいつも繋がらないんだよ。
義務だから基準を満たしており適法って、ほんとどんな思考回路してんだか。
点滅でも義務を満たしていることを証明してから言え。 >>723
>>「前照灯」を備えられなくなっちゃったな┐(´ー`)┌hahahahaha
>点滅厨はそれでも備えているのだとアジり上げてるけどな
全ての自動車や二輪が整備不良になっちゃうからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
信号機なんて同時に3色が点灯することは無いのに3色の灯火が備わっている┐(´ー`)┌hahahahahahaha
点いてなければ存在しないものが備わっているってどんな概念よ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>725
>公安委員会規則は、道路交通法が点けなければならないとしている前照灯の点いているときの状態を規定しているのであって、
>点灯時に規定の性能があれば消えていてもいいというものではない。
点いていなければ前照灯ではないのか、前照灯の状態を規定しているのかどちらかにしろよ┐(´ー`)┌ 公安委員会規則の灯火規定は、
つけなければならない灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
という規定。
点滅点灯問わず、基準の性能を持っている(有する)前照灯を規定しているのだ。
義務として、点滅で規定の性能の前照灯を点けているのに、違法な訳がないだろうwww
点滅で規定通りの前照灯を、点滅を点けているのだからなwww >>726
点滅でも義務を満たしている?www
政令が法律の委任をして公安委員会規則を作ったなんて捏造作り話をした挙句、自説を証明するのに全く関係の無い警察法やら国家行政組織法とか出してきて、無理筋なこじつけするような捏造詐欺師の否定や主張なんて、全く何の説得力も無いんだけどなあwww
公安委員会の規定は違法なのか?w
義務として公安委員会規定の前照灯をつけているのに、何で違法になるんだよ?www
法令で点滅は禁止されてない。
義務として、点滅で規定の性能を持っている前照灯をつけているのは、合法でしかないだろうwww >>730
>政令が法律の委任をして公安委員会規則を作ったなんて捏造作り話をした挙句、
“政令が法律の委任をして”って何を言いたいのやら、
お前が勝手に人の説明をねじ曲げてそう理解してるだけだろ。
「政令が法律の委任を受けて」だ。
>公安委員会の規定は違法なのか?w
>義務として公安委員会規定の前照灯をつけているのに、何で違法になるんだよ?www
何で“公安委員会の規定は違法”なんてことになるのかねぇ。
点滅ではその基準を満たせないので義務を果たせないと言ってるのだよ。
>法令で点滅は禁止されてない。
前照灯の点灯義務とは関係ないけどね。
>義務として、点滅で規定の性能を持っている前照灯をつけているのは、合法でしかないだろうwww
「義務として」は、点滅が適法か違法かとは関係ないよ。 点けなければ前照灯ではないという面白発言の次に、
点けなければ規定を満たさないという面白発言を重ねてきた┐(´ー`)┌
つまり、正しく点いていなければ「公安委員会が定める灯火」ではないと痴呆症は言っているのだ┐(´ー`)┌
道路交通法、道路交通法施行令はそんな灯火を点けろとしている。
「点いてる灯火を点けろ(笑)」また完成してしまったな┐(´ー`)┌
これが「俺は大学で法律を学んだ」と言い張る気違いの主張である┐(´ー`)┌
呆れるしかないな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>731
おいおい、言い訳まで捏造かよwww
お前は【政令が公安委員会規則を作った】と言ってよなあ?www
法律じゃ無い政令が、どうやって権利義務に関わる公安委員会規則を作るんだ?www
政令が法律の委任を受けてって言うのは、道路交通法が法律の委任をして政令が規定した事だろうがwww
政令が公安委員会規則を作ったとかいうお前の作り話では、法律では無い政令が法律の委任をしなければ出来ない事だろうがwww
どうやって政令が公安委員会規則を作ったんだ?www
で、政令が法律の委任した根拠が国家行政組織法12条と警察法38条なんだよなあ?wwwwww
>何で“公安委員会の規定は違法”なんてことになるのかねぇ。
公安委員会の規定は【適法】だろ?
適法な義務に従ってるのに違法になる訳が無いよなあ?www
>点滅ではその基準を満たせないので義務を果たせないと言ってるのだよ。
点滅で規定の前照灯をつけてるのは義務を果たしてるって事だろwww
何故点滅で基準を満たせないと主張するのか根拠を出せよ捏造詐欺師www
>>法令で点滅は禁止されてない。
>
>前照灯の点灯義務とは関係ないけどね。
点灯義務?www
法令の何処かに【点灯】の文言があるのか?w
自転車の前照灯の【点灯】義務が何処でなされてるのか法文で示してくれるかな?www
>>義務として、点滅で規定の性能を持っている前照灯をつけているのは、合法でしかないだろうwww
>
>「義務として」は、点滅が適法か違法かとは関係ないよ。
適法な義務を果たして違法になるのかよ?www >>733
>お前は【政令が公安委員会規則を作った】と言ってよなあ?www
面白い表現だね。また、人の説明をねじ曲げてるよ。
>政令が公安委員会規則を作ったとかいうお前の作り話では、法律では無い政令が法律の委任をしなければ出来ない事だろうがwww
法律→(委任)→政令→(委任)→公安委員会規則
だな。
政令は、勝手に委任したわけではなく、法律で政令に委任されてる事項について、さらに下位に委任したということだ。
>公安委員会の規定は【適法】だろ?
適法な義務に従ってるのに違法になる訳が無いよなあ?www
基準を満たす前照灯をつけていればね。
>点滅で規定の前照灯をつけてるのは義務を果たしてるって事だろwww
それは、お前がそう思ってるだけだろ。
>何故点滅で基準を満たせないと主張するのか根拠を出せよ捏造詐欺師www
点滅には点滅間隔の長いものもあるからだよ。
>点灯義務?www
>法令の何処かに【点灯】の文言があるのか?w
「灯火を点ける」を名詞に置き換えたら「点灯」だね。そんなことも知らないの?
>自転車の前照灯の【点灯】義務が何処でなされてるのか法文で示してくれるかな?www
道路交通法第52条(笑)
>適法な義務を果たして違法になるのかよ?www
義務を果たしていないから違法だと言ってるのだよ(笑) >>734
>>お前は【政令が公安委員会規則を作った】と言ってよなあ?www
>面白い表現だね。また、人の説明をねじ曲げてるよね
>>491で言ってるじゃねえかw
>>政令が公安委員会規則を作ったとかいうお前の作り話では、法律では無い政令が法律の委任をしなければ出来ない事だろうがwww
>法律→(委任)→政令→(委任)→公安委員会規則
>だな。
>政令は、勝手に委任したわけではなく、法律で政令に委任されてる事項について、さらに下位に委任したということだ。
またまた無理筋な屁理屈だなw
法律→(法律の委任)→政令→(委任)→公安委員会規則
仮にだ、法律から法律の委任をされたとしても、政令から法律の委任は出来ない=権利義務の委任は出来ないんだが?wwwwww
そしてその委任出来るという根拠は、国家行政組織法12条と警察法38条だったよなあ?www
その警察法は組織と事務を定めた法律、国家行政組織法も組織と行政事務を定めた法律で、執行命令の根拠法www
そんな頓珍漢なものを持ち出してきて、政令から委任して公安委員会規則を規定したと言うが、【執行命令】で権利義務に関わる規定をしたと言うのか?www
出来る訳がねえだろwwwwww
そもそも、国家行政組織法には公安委員会は含まれない、警察法は法律と条例しか委任出来ないんだから、全く的外れなものを根拠として出してきて、散々、有り得ない言い訳を屁理屈に屁理屈で塗り固めてきたんだろうがwww
本当に詐欺師みたいな野郎だよなあwww
何でもかんでも捏造ばっかりの詐欺師www >>公安委員会の規定は【適法】だろ?
>>適法な義務に従ってるのに違法になる訳が無いよなあ?www
>基準を満たす前照灯をつけていればね。
義務でつけてるのは、基準を満たした性能を既に持っている前照灯だwww
という事は、違法になる訳が無いって事だよなwww
お前も認めたって事だwww
>>点滅で規定の前照灯をつけてるのは義務を果たしてるって事だろwww
>それは、お前がそう思ってるだけだろ。
規定の前照灯をつけて義務を果たしてるのが、俺がそう思ってるだけってどう言う事だ?www
キチガイの思考は理解出来ないなあwww
>>何故点滅で基準を満たせないと主張するのか根拠を出せよ捏造詐欺師www
>点滅には点滅間隔の長いものもあるからだよ。
それだけだろ?w
それは点滅が基準を満たせないんじゃねえだろうがw
点滅間隔が長いから10m先を確認出来ないって事だろ?
それは規定の前照灯じゃないからなwww
お前は、点滅で規定の性能を持っているライトも、点滅では規定の基準以下の性能のライトも、全部一括にして【点滅は基準を満たせないから違法】って言ってんだろうがwww
>>点灯義務?www
>>法令の何処かに【点灯】の文言があるのか?w
>「灯火を点ける」を名詞に置き換えたら「点灯」だね。そんなことも知らないの?
またお前が脳内生成した捏造俺ルールかよwww
で、その新たに持ち出してきた【灯火を点ける】って文言は何法の何条に書いてるか教えてくれよwww
>>自転車の前照灯の【点灯】義務が何処でなされてるのか法文で示してくれるかな?www
>道路交通法第52条(笑)
俺には【点灯】という語句が見えないんだが、またお前の脳内生成された捏造ルールなのか?www
それともお前は見えないものが見えてるのか?www
>>適法な義務を果たして違法になるのかよ?www
>義務を果たしていないから違法だと言ってるのだよ(笑)
義務を果たしているのに義務を果たしていないって?www
捏造してる事もそうだが、思考もキチガイだよなあwww
従えば適法である義務を果たしてる以上、合法でしかないのは当たり前だろキチガイwww >>729
>義務として、点滅で規定の性能の前照灯を点けているのに、違法な訳がないだろうwww
「『点滅で』規定の性能の前照灯を点けている」この考えが根本的な間違い
『点滅では』公安委員会規則の要求を満たすことはほぼ不可能なのだ
だから自転車前照灯のメーカは点滅では夜間自転車前照灯としては使えないと
ワザワザ断り書きをしているではないか
メーカーが無いと言う機能を部外者の酢豆腐があると強弁たところで何の説得力もない
何がなんでもある〜ぅ!と言い張るなら、ドウゾ証拠をお出し下せぇ(w
ソウダ!ソウダッ!!!オダシクダセェ! なんだよ酢豆腐ってよ
いるのは豆腐じゃなくて糖質たっぷりの出来損ないのイモだろ 公安委員会の要求など点滅でも余裕だからなwww
お前は、前照灯は前照灯なのに、前照灯として使えないという変な日本語に疑問も持たない馬鹿なんだなwww
自転車ライトのメーカーが前照灯として使えないと記載してるのは、JIS C 9502規格適合の前照灯として使えないという事だwww
前照灯は前照灯だwww
前照灯=前方を照明する灯火=ヘッドライト=灯火装置だからなwww 【点ける】を【てんける】なんて読む馬鹿は、やっぱり何を主張しても馬鹿な事ばっかりw
91 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/06(水) 14:04:01.11 ID:UOlCyhYZ
>>88
>どう考えても「点ける」だろwww
法令規則上「点ける」は「てんける」としか読まないのだが(w
「てんける」って何? >>735
おいおいおいw
委任された公安委員会が規定を作る。
が、
【政令が公安委員会規則を作った】
に変わってるぞwww
どうしてそうなった? >>735
おいおいおい、
政令から法律の委任は出来ないのは当然だ?
公安員会規則を法律だとでも思ってるのか? >>741
政令が委任して公安委員会規則を作ったなら政令が公安委員会規則を作ったも同じだろうがw >>742
政令は法律では無いw
仮に、法律の委任で政令が委任命令を規定したところで、更に政令から委任された公安委員会は権利義務に関する規定は出来ないw
法律の委任じゃないんだからなwww
で、>>735は答えられなくてスルーか?wwwwww
委任の根拠は国家行政組織法と警察法なんだよなあ?www
>>646見てみw
全くデタラメで恥ずかしくなるような捏造だからwwwwww 夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定適合基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅(例えば:200lm以上4Hz D0.5以上)を使用すること。
最低この基準を遵守した上で
点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれが無いよう留意し警視庁指導によく従って安全な夜間走行をされたい。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
点滅は違法になる可能性がある。としか言えない。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>745
>>消えている状況が解らないような点滅(例えば:200lm以上4Hz D0.5以上)を使用すること。
消えている状況が分からないためには数十Hz以上が必要
我慢できるチラツキ周波数下限は十数Hz辺りだろう
4Hzでは誰でも点滅を認識でき、明るいほど目潰し効果は高くなる >>746
なるほど
http://imgur.com/a/1OoVGzF
くらいではチラツキが多くて安全とはいえないそうだ。
現実に10Hz以上の点滅モードの製品はあるのかい? 教えてほしい。 >>746
お前の意見など誰も聞いてねえよw
10m先が見えるかどうかだからなw
4Hzもありゃ実質点灯状態だw
我慢出来るチラツキ?目潰し効果?w
点滅だから眩しくなるなんて物理法則を変えるなよw
同じライトは点滅だろうが点灯だろうが光軸角度が同じなら眩しさも同じだw
点滅で公安委員会規定の基準を満たすライトは数多く売られている。
そこら辺で売られてる200lm以上4Hz デューティ0.5以上の点滅ライトなら、確実に公安委員会規則規程はクリアだ。
4Hzデューティ0.50だとパルス幅0.125秒で点滅間隔も0.125秒
4Hzデューティ0.75だとパルス幅0.1875秒で点滅間隔0.0625秒
デューティ75%なら100ルーメンでも余裕そうだなw
しかも4Hzデューティ0.50でさえ、光度が20〜25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態。
明滅は光度が20%程度残ってるから、200ルーメンの点滅なら200-40ルーメンのハイパーコンスタント同様だ。
JIS C 9502を照射角15度程度でルーメン換算すると、15〜20ルーメンだから余裕で公安委員会規定の基準はクリアだ。
https://youtu.be/lr3QXJuoCTY?t=449
http://imgur.com/a/1OoVGzF 点滅の灯火が消えている時間は0.15秒以下ならOKになるかも?
・無意識に行うまばたき(周期性まばたきという)で前方が確認できないとは感じないだろ。
・このまばたきの速さは平均で100〜150ミリ秒と言われているから。
点滅の周期はというと
・周期性まばたきは大人の男性で1分間に20回と言われてますから3秒に1回でいいとしたいところだが、
子供だと1分間に5〜18回と言われてるんで、12秒に1回ならOKかな?
・1秒間に1〜2回では自動車のウィンカーと同じ周期なのでよくないですね(迷惑)。
・速すぎる点滅もダメ。
1秒間に10回程度の周期の刺激が体に良くないということは、
脳神経科や人間工学では知られてことだから(最近ではポケモンショックが有名)。
だが、実際のところ…
周期性まばたきの時間や回数は一般的に言われてるだけで根拠としては不足感がある。
(俺はまばたきの時間がもっと長くても前方が確認できるとか、
回数はもっと多いとか言い出すばかもいるだろうしw)
なによりも "12秒毎に0.15秒灯火が消える点滅" なんて意味ないし馬鹿馬鹿しい。
そして、めんどくさいよな。
よって、"目で見て確認できる点滅がない" に落ち着くわけだwwwwww 点滅間隔なんて関係ねえよwww
10m先を確認出来るかどうかだw
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯
だからなwww
自分が10m先を確認出来りゃ法の要求はクリアだwww 10m先を確認することの規定ではなく、灯火(=灯り)規定。
その(=灯り)が10m先の障害物を確認できる光度(性能)を持っていることと定めている。 >>751訂正
10m先を確認することの規定ではなく、灯火(=灯り)規定。
その灯火(=灯り)が10m先の障害物を確認できる光度(性能)を持っていることと定めている。 灯りの規定じゃねえよwww
捏造野郎は脳内生成された【灯り】なんて法文にも無い言葉を使って作り話をするが、
つけなければならない灯火=灯火装置である前照灯の規定だからなw
法は、
【公安委員会の定める灯火】
をつけろと言ってる。
公安委員会は、
つけなければならない灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
と言ってる。
法が指定した、公安委員会規則の【規定の性能を持っている前照灯】をつけろという義務。
基準を満たすとか満たさないじゃない。
既に基準の性能を持っている前照灯をつけろという規定だwww >>749
>よって、"目で見て確認できる点滅がない" に落ち着くわけだwwwwww
狂人が考察して導き出した結論に何の意味があるのだろうか?┐(´ー`)┌ >>748
>お前の意見など誰も聞いてねえよ
そのまんまお返しするわw
規則に数値が明文化されない以上 眩しいギラつくと感じる人が居る以上、そう感じる警察官が居る可能性は排除出来ないだろう。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
点滅は違法になる可能性がある。としか言えない。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>755
>規則に数値が明文化されない以上 眩しいギラつくと感じる人が居る以上、そう感じる警察官が居る可能性は排除出来ないだろう。
当の警察が眩惑することが分かっているのにハイビームが原則と指導している┐(´ー`)┌
そう感じたからと声をかけてくる警官はいるだろうが、そんな馬鹿警官が何を言おうが法的には何ら意味を持たない┐(´ー`)┌
>警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
していない┐(´ー`)┌
>点滅は違法になる可能性がある。としか言えない。
可能性(笑)は現状、違法とされていないから存在するのである┐(´ー`)┌
違法と言う結論を捲し立てている気違いが可能性にしか言及できないのは、
点滅は無灯火であるという事実が存在しないことを指し示すのだよ┐(´ー`)┌
つまり、全て妄想である。そーいう事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>750
>点滅間隔なんて関係ねえよwww
10m先を確認出来るかどうかだw
素人のキミがいくら持論を押しこんでもw
行政が点滅間隔が問題。としている以上世間一般は行政を信じるんだよ。
バカなの?w
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
(埼玉県) >>748
何でお前が反応するんだ?www
そうか>>746はお前の自演かwww
【可能性】なw
義務としてつける、基準を満たした点滅は適法だから、その【可能性】は全く無いなwww
違法になるのは、義務を果たさなかった使用者だから、その【可能性】の中に入ってるんだろwww >>757
何の素人だ?www
行政が点滅間隔が問題としてるって、行政が公的見解として何処かで発表したのか?www
世間一般が信じるんだから、TVでも放送してたって事か?www
一警察官である電話相談員の主観を行政なんて言わねえもんなあwww
まさか、また捏造じゃねえよなあ?www >>757
>行政が点滅間隔が問題。としている以上世間一般は行政を信じるんだよ。
行政を信じるなら、点滅が目視出来たら違法などという点滅痴呆派(笑)の主張は完全否定される訳だが┐(´ー`)┌
そもそも、世間一般が何を信じるかと適法なのか違法なのかに一切関連はない訳だが┐(´ー`)┌
俺は大学で法律を学んだ(笑)と言いながら、印象操作しかできない自分を恥じて黙るべきではないかね┐(´ー`)┌hahahahahaha >>760
>一警察官である電話相談員の主観を行政なんて言わねえもんなあwww
一警察官である電話相談員の主観が 点滅の間隔が問題 と言ったのなら
匿名掲示板の法律素人の主観よりは十分に 行政発信として説得力を感じるのが世間一般通念だと言っているのだがw
無職点滅依存症ニートにはやはり日本語の読解は困難だったみたいだw バカなんだね? >>762
なるほどw
お前は荒川スレの荒らしかw
ちゃっかり混ざって議論に加わってた積もりが、馬鹿な違法派の捏造シリーズ同様、屁理屈のゴリ推しって事なwww
で、やっぱり捏造だったかw
一警察官である電話相談員が一般個人の相談者にした発言が【行政発信】って何のギャグだよwww
誰かも分からん、何処の馬の骨かも分からん一警察官が【行政】とは驚きだなwww
もしかしてお前、【行政】の意味も理解してないだろwww
【行政発信】の【公的見解】ってのはな、こういうのをいうんだよwww
東京都の公的見解から抜粋。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解から抜粋。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
義務として、つけなければならない灯火は、
点滅、点灯問わず、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
東京都も警視庁も、この前照灯をつけていれば違法ではないという見解だからなwww
何処にも点滅間隔などという言葉も無ければ、点滅が違法だなんて書いてないなwww
一警察官の主観より東京都や警視庁の【公的見解】の方が正解なのは、世間一般通念だと言っているのだがwww 毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1(本日の ID:8a1z6Kev)は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」でこのスレでは「点滅ハゲ」です
主張内容は「点滅は適法」「灯火は灯火装置」というのがお決まりですが、
実際は主張に関係なく他者とのふれ合いと有り余る暇つぶしが主たる目的の生ける生ゴミです
自称大学生だったり司法書士を抱える会社員だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします
以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html まともに答えられなくなると発狂しだすところはキチガイの違法派と同じなんだなwww こういった連中を掲示板では「統失」と呼ぶのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha ★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定準拠基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅を使用すること。警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。 警視庁回答なんて捏造するなよwww
警察官に成り立ての新米警官かも知れない、左遷させられてきた万年平警官かも知れない、一警察官である電話相談員の主観による回答って訂正しとけwww 1年ぶりにこのスレ見た。
まだ続いてたんだ。
最近は点滅ロードバイク乗りの他、ママチャリなんかでも後付けLED点滅させてるママさんとか見受ける。
そろそろマナーとか条例でなく、法整備してもらった方が
いいよね。
てんかん持ちドライバーがあの爆光高速点滅で
発作起きて、死亡事故起こして原因が主婦の自転車のライトなんてなったら
その主婦不幸だよね。(本人自覚無いわけだし)
まぁこのままだといつか起こり得るので、法制化の
動きにどうやったらなるか模索中。
ちなみに一個人で訴えても中々進まないと思ってる。 >>768
捏造ってのはこういうエア告訴を言うんだよw 糖質。
最後通告以降 ナニも起こらないぞ。
誰か訴状着いた人いる?w 報告ヨロシクwww
>謝罪するなら今のうちだぞ。
ちゃんと最後通告したからな。
結果から言うと告訴状は受理されなかった。
が、以後の開示者請求訴訟で有利になるようにとの警察官からのアドバイスで、条件付きだが被疑者不詳の侮辱罪での被害届けに切り替えて受理して貰った。
明日明後日にはLOKI TECHに対してIP開示仮処分の申し立てを東京地裁にして、IPが開示されたらそのプロパイダに対して、被害届済みの発信者情報開示請求訴訟を起こすから、あんたは黙って待ってればいいだけ、ご心配無用。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/72 理屈こねてねーで大事なのは安全に視認出来る事が一番大事なんじゃねーか? >>767
>警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
していない┐(´ー`)┌
自分にとって都合のよさそうな部分だけ抜き取っても「可能性に言及している」程度なのに、
それでなぜ違法になるのか理解に苦しむな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>773
そうなんだよね。
点滅君は、道路交通法の立法趣旨を無視してる。
前照灯の点滅が無条件で適法となることなどはあり得ない。
点滅モードは、そもそも前を照らすためのものではない。
点灯時に前照灯の機能を有するからといって、点滅でも前照灯だという主張は、屁理屈。点滅時は道路交通法が「つけなければならない」としている「前照灯」ではない。 >>775
点灯も無条件で適法になる事など有り得ないけどねwww
点滅でも前を照らしていれば前照灯だw
違法派がどんな屁理屈つけようが、法が求めている事実はこうだwww
義務として、つけなければならない前照灯は、
点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯
だからなwww >>747
>現実に10Hz以上の点滅モードの製品はあるのかい? 教えてほしい。
いくらでもあるじゃないか
フラッシュライトのストローブモードに >>778
44歳にもなって【行政】の意味も理解してない上に捏造する馬鹿には、>>776の内容に【エア告訴は適法ニダ!】なんて存在しない文言が書いてるように見えるらしいwww
ただのキチガイだなwww >>779
よう点滅ハゲ
はよエア告訴の経過報告しろよw
お前が足りない頭で必死に考えて考え抜いた穴だらけのエアストーリーを披露することで
皆に生暖かい笑顔を与えることができるんぞ?
さあ恐れず! >>776
> 点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯
点滅・点灯を問わない。
規定の光度を有しているかいないかを問うのだ。
規定の光度を有したり有していなかったりする点滅のみでは、それを満たしていないときがある。
規則を満たすときがあるからといって、満たしていないときがあれば違反となるのだ。 >>780
あちらには44歳の在日って書いてたけど、そんな年齢にもなってそこまで必死に発狂するのはやはり精神の病気なのか?www
何十年もそんな感じで荒らしてたんだろ?www
普通じゃねえよなwww >>781
つけなければならない灯火は、
10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯
なのに、
10m先を確認出来る光度を有したり有さなかったりって何のギャグだよwww
10m先を確認出来る明るさ持っている前照灯がスイッチを切っていたら、10m先を確認出来る明るさを持っていたり持っていなかったりする前照灯なのかよ?wwwwww
頭がおかしいどころか、ファンタジー過ぎる論理で開いた口が塞がらないわwwwwww
10m先を確認出来る光度を有する前照灯
という規定だからなwww
光度を有したり有さなかったりでは無い。
10m先を確認出来る明るさを【持っている前照灯】をつけろという規定だ。
既に【その性能を持っている前照灯】なのに、【持っていたり持っていなかったり】ってwww
知能が低過ぎる馬鹿が考えそうな事だが、
その前に日本語を勉強しとけw
【有する(持っている)】とは前照灯がその性能を持っているという事であって、光が有ったり無かったりという意味では無いwww
【有する】という法文なのに【有したり有さなかったり】なんて、捏造以外の何ものでもないだろwww
これが捏造で無ければ、池沼の戯言かwww
10m先を確認出来る時点で、【…持っている前照灯】だからなw >>781
あ、書くの忘れたけど、規定は何にも【問う】てはいないからなwww
つけなければならない灯火は、
基準の性能を持っている前照灯
だと規定してるんだからなw
勝手に脳内変換して捏造解釈するのは結構だが、それを根拠に議論は辞めろよwww >>776
>点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯
と、都の一部局が公言しているな
その通りなら、蛍火程度の明かりで良いってことだ
都規則は「10m前方の交通上の『障害物を確認できる光度』を有する」だ
ネット上で見る限りこの規則が都の一部局が公言している内容に改訂された事実はない >>782
おいおい点滅ハゲさんよ
そんなにエア告訴のことを聞かれるとさのが嫌なんか?
エアカンパニーのエアワークのエア行政書士にエア相談してエア告訴をエア足立警察にしたら
エア却下されてエア被害届を出してきたえあ!
から先の薄っぺらいストーリーを皆が期待してるんだから、今頃恥ずかしくなったからって
逃げるのが許されると思うなよ統合失調 >>785
違うだろ?w
前照灯が抜けてるぞwww
「10m前方の交通上の『障害物を確認できる光度』を有する」
じゃないだろ?w
「10m前方の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
だろ?www
「10m前方の交通上の障害物を確認できる明るさを持っている前照灯」
をつけろという規定だからなwww
都が改訂した訳では無い。
都が解釈したものを公的な見解で述べたものだ。
その解釈は公安委員会規則の灯火規定そのものだがなwww
点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯 >>787
何十年もそうやって必死に発狂して自演や捏造してる人は病気だと思うぞwww
44歳っていったら普通は分別あると思うんだが、お前にはそれが一切無いどころか、相手の事が何も分からない匿名掲示板なのに、他人に対して妄想三昧の押し付けw
これが異常でないと思うなら、病識が無いだけだから今すぐ病院に行った方がいいぞwww >>783,784,788
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>789
捏造ってこれのことか?(すっとぼけ
> 72 名前:点滅ハゲさん [sage] 2019/02/18(月) 17:26:40.07 ID:NlK7j8+d
> >>70
> 謝罪するなら今のうちだぞ。
> ちゃんと最後通告したからな。
>
> 結果から言うと告訴状は受理されなかった。
> が、以後の開示者請求訴訟で有利になるようにとの警察官からのアドバイスで、条件付きだが被疑者不詳の侮辱罪での被害届けに切り替えて受理して貰った。
> 明日明後日にはLOKI TECHに対してIP開示仮処分の申し立てを東京地裁にして、IPが開示されたらそのプロパイダに対して、被害届済みの発信者情報開示請求訴訟を起こすから、あんたは黙って待ってればいいだけ、ご心配無用。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/72
「謝罪するなら今の内だぞ!(キリッ」
糖質ホントみっともねえwwwwww >>790
【灯火は前照灯などの灯火装置】では無く、【灯火は灯り】だとしているキチガイの違法派は、
【前照灯が持っている性能は、スイッチを切っただけで変わる!】
と理解しているという事を自白www
種も仕掛けもない同じ前照灯なのに、スイッチ一つで【性能】が無くなる!www
そんなものはキチガイ以外、誰も永遠に理解出来ませんがなwww
散々発狂した割りには、知能が低いという証明を自分で晒しただけというオチwww >>788
>前照灯が抜けてるぞwww
尾灯の話なんかしてねぇだろ、ウスラ(w
>都が解釈したものを公的な見解で述べたものだ。
>その解釈は公安委員会規則の灯火規定そのものだがなwww
都の一部局の言い分は「照らしていれば良い」だ
規則の「10m前方の交通上の障害物を確認できる」という条件を勝手に削除している
10m前方から前照灯の光を認められれば「照らしている」という条件に合う訳だから
0.04cdもあれば良いということになる、実質無灯火で良いと言ってるのだな >>791
捏造とはお前の発言全てだよwww
何だ行政書士とか足立警察署って?www
妄想ばっかで何が現実なのか区別出来ないんだろ?www
病識無いんだから、病院行った方がいいぞwww >>792
灯火の話をしてるのに灯火器の話をしていちゃもんwww
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>792
ホントだよな
さんざっぱら糖質丸出しの言動でスレ荒らししたクズの分際で
「べ、別人アルよ!」→自演失敗
↓
「謝罪するなら今のうち(キリッ」
とか逆ギレしてしょぼい脅しでドヤった挙げ句、それが馬鹿にされまくったらなかったことにするとか
こんなん知能が低すぎないと無理だよなwww >>793
公的見解まで自分の都合よく捏造かwww
点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯
前照灯だからなwww >>795
世間一般常識である辞典では、灯火である前照灯は灯火装置だからなwww
何処の馬の骨かも分からんお前と、辞典のどちらが正しいのかは明白だろwww >>798
前照灯の灯火だぞ?
灯火である前照灯www
辞書を引いても間違うってw
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>799
ほれ、これも「別人アル!」で誤魔化す気か?
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.htm
結論:点滅ハゲは統合失調の引き籠もり荒らし >>800
灯火=前照灯=灯火装置
灯火である前照灯は灯火装置
どこがおかしいのか指摘してみろwww
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。 >>801
報復でコピペした奴だろw
お前が言ってる荒川のwwwじゃねえよw 荒らしだと認めたくせに逆ギレしてエア告訴とか
こいつネタにしてもキチガイすぎるわ >>804
荒らしはお前だろw
俺はいきなりお前から言われの無い人格攻撃を受けて、辞めろと言ってもしつこく粘着されたから、報復で荒川スレにあるお前に否定的な文章をコピペしただけだw
何十年も荒らし続けてきた異常者のお前と一緒にするなよwww >>802
> どこがおかしいのか指摘してみろwww
頭。
頭おかしい。
頭がおかしいから灯火を灯火器とするお前には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>806
俺の頭がおかしい?w
では、灯火である前照灯は灯火装置は間違っていないって事だな?www
それを唱えてる俺の頭がおかしいのでは無く、お前の頭がおかしいって事になるなwww
自分で自分が馬鹿だと言って楽しそうだなwww
灯火=前照灯=灯火装置
灯火である前照灯は灯火装置
世間一般の常識である辞典にはこう書かれてるwww
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。 >>797
>点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさ
ってのは0.0075cdもあれば十分なのだよ
公的な数値裏付けが必要というなら25cdだな、0.0075cdも公的な数値裏付けはあるのだが
数値的裏付けがあると具合が悪いかい?
※ >>793 の0.04cdは誤り、0.0075cdに訂正 灯火器である前照灯。
灯火である前照灯。
この灯火器と灯火の区別がつけられない馬鹿w
世間一般の常識である辞典には、
灯火とはなんて書いてある?
灯火器とはなんてかいてある? >>809
世間一般の常識である辞典にはこう書かれてるwww
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
【取り付けて進路を照らす灯火】だからなwww
灯りは【取り付け】出来ねえだろwww >>808
車検じゃあるまいし、そんな数値など何の意味も無いw
あくまで、点滅、点灯に関わらず、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯
をつけろという規定だw
規定の条件の性能を既に持っている前照灯をつけろという規定だからなw
自分の目視で10m先を確認出来れば、それは規定の前照灯だwww
つまり、
前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなwww >>810
???
何を調べてるのかな?
灯火?灯火器? >>812
何を調べても辞典には灯火は電灯やランプで灯火器と書いてるからなあwww
全く何の権威も無い一般個人のお前がいう事と辞典に書いてる事なら、辞典に書いてる事が正解だろ?www
しかもお前が拠り所とする【明かり】の意味が、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
だぞ?wwwwww
まさかお前、この辞典に書いてる事が嘘だとでも言うのか?www
電灯 でんとう electric lamp
【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
【取り付けて進路を照らす灯火】だからなwww
灯りは【取り付け】出来ねえだろwww
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>805
その別人って主張に無理がありすぎるんだなあw
・文体が同じ
・活動時間が同じ
・平日無敵ヒキが同じ
・すぐバレる嘘吐きが同じ
・ここで暴れると荒川の荒らしが静かになる
・その逆もしかり
・別人なのに何故か同時に登場できない
・キチガイにしか理解できない主張(44歳など)に即同意
そしてトドメにこれ↓
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.htm
結論:点滅ハゲは統合失調の引き籠もり荒らし >>813
結局、灯火と灯火器の両方を世間一般の常識である辞典で調べたのではないのだねwww
それをしないのに、世間一般の常識である辞典でとか? >>814
それ全部お前の妄想だろwww
被害妄想なうえにこじつけは辞めろw
元々wwwを使ってるだけという理由で誰かと間違えて個人攻撃してたんだからなw
お前は俺の何を知ってる訳でも無いのに、ハゲとか統合失調症とか引き篭もりとか、それは妄想って言うんだからなwww
それに俺は今までに、行政書士とか足立警察署なんて一言も言った事は無いwww
お前が何でもかんでも妄想を脳内変換して話を変えて言ってる証拠だw
病識無いんだから、事件起こす前に病院行けよwww >>815,816
そんなに必死にならなくてもwww
そのものを調べなくても、辞典に載ってる事だからなwww
まさかお前、辞典に載ってる事が嘘だとでも言うのか?www >>817
「妄想アルね!」じゃ全く反論になってへんでw
誰がどう見ても客観的に同一人物だと判断できる証拠がここまであるんだからな↓大好きな反論をしてみろやwwwww
・文体が同じ
・活動時間が同じ
・平日無敵ヒキが同じ
・すぐバレる嘘吐きが同じ
・ここで暴れると荒川の荒らしが静かになる
・その逆もしかり
・別人なのに何故か同時に登場できない
・キチガイにしか理解できない主張(44歳など)に即同意
そしてトドメにこれ↓
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.htm
結論:点滅ハゲは統合失調の引き籠もり荒らし >>818
そんなんだから、灯火と灯火器の区別もつけられず、
灯火の話を灯火の話にしてしまうんだよ、お前はwww >>820
区別?w
辞典に載ってる事は区別されてないんだが?www
辞典には灯火は電灯やランプで灯火器と書いてるからなあwww
全く何の権威も無い一般個人のお前がいう事と辞典に書いてる事なら、辞典に書いてる事が正解だろ?www
しかもお前が拠り所とする【明かり】の意味が、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
だぞ?wwwwww
まさかお前、この辞典に書いてる事が嘘だとでも言うのか?www
電灯 でんとう electric lamp
【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
【取り付けて進路を照らす灯火】だからなwww
灯りは【取り付け】出来ねえだろwww
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>823
電灯とランプがなんて書かれているなんて聞いてんじゃないんだぞ?
灯火器とはなんて書いてあるかと聞いてんだぞ?
お前は灯火器って何のことか分かっていないから、
世間一般常識である辞典には、灯火器とはなんて書いてあるか調べてみろと言ってんのwww >>824
そこに書いてる事を見りゃ分かるだろw
灯火とは電灯やランプなどの灯火器って書いてるだろうがwww
まさかお前、辞典に載ってる事が嘘だとでも言うのか?www
世間一般常識である辞典に載ってるのは、灯火は灯火器って事なんだよwww
全く何の権威も無い一般個人のお前がいう事と辞典に書いてる事なら、辞典に書いてる事が正解だろ?www
しかもお前が拠り所とする【明かり】の意味が、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
だぞ?wwwwww
まさかお前、この辞典に書いてる事が嘘だとでも言うのか?www
電灯 でんとう electric lamp
【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg
灯火が灯火器じゃないって言うなら、灯火器の意味を辞典で調べて挙げろよwww
ほら、違うんだろ?証明しろよwww >>825
電灯とは何か、ランプとは何かしか書いてないのにw
何処に、灯火とは電灯やランプなどの灯火器って書いてるんだ?
頭おかしい。 >>819
それ全部お前の妄想の思い込みだろwww
被害妄想なうえにこじつけは辞めろw
元々wwwを使ってるだけという理由で誰かと間違えて個人攻撃してたんだからなw
お前のように何かの流出で44歳とか精神病院に入院歴があるとか、体重が九十何キロあるとか、自演してたとか判明したならともかく、お前の被害妄想で絡まれて、たまったもんじゃねえからなあwww
お前は俺の何を知ってる訳でも無いのに、ハゲとか統合失調症とか引き篭もりとか、それは妄想って言うんだからなwww
それに俺は今までに、行政書士とか足立警察署なんて一言も言った事は無いwww
お前が何でもかんでも妄想を脳内変換して話を変えて言ってる証拠だw
病識無いんだから、事件起こす前に病院行けよwww >>826
電灯とは灯火、ランプとは灯火、ランプとは灯火器って書いてるだろ辞典にはwww
灯火である前照灯は灯火器だからなwww
まさかお前、前照灯が灯火装置じゃないとでもいうのか?www >>828
電灯のこともランプのことも聞いてなんだが?
灯火とは何か?灯火器とは何かを聞いてるんだが?
「灯火、灯火器とは何ですか?」
↓
「電灯とは灯火です。」
「ランプとは灯火、灯火器です。」
頭おかしい。 >>829
車や自転車の話で、灯火や灯火器は何ですかって聞かれてるんだから、法文にある通り、灯火は前照灯など、前照灯は灯火装置だとしか言えないわなwww
しかも辞典では前照灯や電灯が灯火と記載されていて、その前照灯や電灯は灯火器だからなあwww
辞典に載ってる事は、お前が言う事より正確で正解なんだがwww
つけなければならない灯火は何ですか?
…前照灯ですwww
灯火器とは何ですか?
道路運送車両法と辞典では、前照灯や電灯、ランプなどが灯火器と記載されていますwww
【ランプとは灯火、灯火器です】
辞典にも載ってる通り、至極当たり前の事なんだが、これが頭おかしいって、お前の頭がおかしいって事だろwww
灯火である前照灯は灯火器なんだから、違うっていうなら辞典で灯火器の意味を調べて違うと証明しろよ低能www >>831
あれ?灯火等の時と同じく、答えられないのか?www
いくらお前が否定しようが、辞典の意味は事実だからなあwww
本当に頭おかしいw
お前がなwww >>832
灯火は灯火器だって何回も言ってんだろうがw >>834
やっぱり灯火を灯火器としている馬鹿w
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>835
ほら、やっぱり答えられず、話を反らして逃げるw
何で違法派はこんな馬鹿しかいないんだろwww
灯火は前照灯
前照灯は灯火器=灯火装置
灯火は灯火装置である前照灯等って事だろwww
つけなければならない灯火は…前照灯www
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
お前が主張する【灯火は灯り】だとして、灯りを前面に【取り付け】出来るのか?www
灯りは取り付け出来る【物】なのかよ?www >>811
>をつけろという規定だw
都の規則はね
でも都の一部局は「照らせば良い」と公言しているのだ
>自分の目視で10m先を確認出来れば、それは規定の前照灯だwww
つまり、俺には見えると言言いさえすれば明るさは問われないということだ
見えると言う証拠・裏付けは不要ってことだな
俺には見えると言いさえすれば
灯火
は形程度についていれば良い
というのが貧窮点滅君の行動基準なのだな
>>811
>車検じゃあるまいし、そんな数値など何の意味も無いw
客観的に判定するために数値は必要さ
「俺は見える」じゃ何の証明にもならない
灯色ピンクでも「俺は白色に見える」と言えば白色として通るのかい(w 誰がどう見ても客観的に同一人物のキチガイ荒らしだとバレていても
「妄想アルね!!」
だけで逃げ回る頭の弱い点滅ハゲさんが返答できなかった指摘の数々↓
・文体が同じ
・活動時間が同じ
・平日無敵ヒキが同じ
・すぐバレる嘘吐きが同じ
・ここで暴れると荒川の荒らしが静かになる
・その逆もしかり
・別人なのに何故か同時に登場できない
・キチガイにしか理解できない主張(44歳など)に即同意
そしてトドメにこれ↓
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.htm
結論:点滅ハゲ(本日のID:AFthFbtG)は統合失調の引き籠もり荒らし >>837
公的見解まで捏造すんじゃねえよwww
何処に照らせば良いなんて書いてる?www
客観的に判定って誰が何の為に判定すんだよ?www
誰が何を証明しなくちゃならないんだよ?w
車検じゃあるまいし、そんな規定は無い!
お前の脳内ルールを前提に話をすんじゃねえよキチガイwww >>838
ここは匿名掲示板だぞキチガイ荒らしwww
それ全部お前の妄想の思い込みだろwww
被害妄想なうえにこじつけは辞めろw
元々wwwを使ってるだけという理由で誰かと間違えて個人攻撃してたんだからなw
お前のように何かの流出で44歳とか精神病院に入院歴があるとか、体重が九十何キロあるとか、自演してたとか判明したならともかく、お前の被害妄想で絡まれて、たまったもんじゃねえからなあwww
お前は俺の何を知ってる訳でも無いのに、ハゲとか統合失調症とか引き篭もりとか、それは妄想って言うんだからなwww
それに俺は今までに、行政書士とか足立警察署なんて一言も言った事は無いwww
お前が何でもかんでも妄想を脳内変換して話を変えて言ってる証拠だw
病識無いんだから、事件起こす前に病院行けよwww >>840
おい点滅ハゲ
お前の疑惑を晴らすのは簡単だ
1.精神鑑定を受けてきてその結果をアップしろ
2.昨年度の厳選徴収票か納税証明をアップしろ
以上、達成したら別人だと認めてやるぞ(^-^) >>841
やっぱりキチガイだなw
何で勝手に間違えて吹っ掛けてきたお前の意に沿わなきゃねえんだよw
全く面倒臭え野郎だなw
そんなにコピペに腹が立ったのか?www
何かの流出で44歳とか精神病院に入院歴があるとか、体重が九十何キロあるとか、自演してたとか判明して、それは事実なのに、何で怒ってんだ?www
自分は他人を人格攻撃してもよくて、お前はコピペさえされたら怒るっておかしいだろw
まさにキチガイwww 誰がどう見ても客観的に同一人物のキチガイ荒らしだとバレていても
「妄想アルね!!」
だけで逃げ回る頭の弱い点滅ハゲさんが返答できなかった真っ当な指摘の数々↓
・文体が同じ
・活動時間が同じ
・平日無敵ヒキが同じ
・すぐバレる嘘吐きが同じ
・ここで暴れると荒川の荒らしが静かになる
・その逆もしかり
・別人なのに何故か同時に登場できない
・キチガイにしか理解できない主張(青木、44歳など)に即同意
そしてトドメに自演失敗↓
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.htm
結論:点滅ハゲ(本日のID:AFthFbtG)は統合失調の引き籠もり荒らし >>839
>お前の脳内ルールを前提に話をすんじゃねえよキチガイwww
アタシじゃない、全てアンタの脳内から湧いてでたもの、キジルシはアンタ自身
事実
都一部局勝手解釈
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間「10メートル先を『照らすことができる』明るさ」と、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
東京都道路交通規則第9条第1項第1
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、「前方10メートルの距離にある『交通上の障害物を確認することができる』光度]を有する前照灯
交通規則→障害物を確認できる光度⇒照射されたポイントでそれなりの明るさ、例えば市民薄明程度の
都一部局解釈→照らすことができる⇒照射されたポイントで光の存在を認識できれば良い >>843
発狂すんなよキチガイ荒らしwww
そんなにコピペが気にいったんなら、もっとしてやるから楽しみにしとけよキチガイ荒らしwww >>844
俺の脳内?俺はそんな主張してねえよw
お前が【照らせば良い】なんて公言を捏造してんだろwww
それの何処が【照らせば良い】と公言してんだ?w
ちゃんと何処にそんな事が書いてるのか、曖昧に誤魔化さず示せよwww >>836
> 自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
> 自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
これ、何について書かれているものなの?
何を調べて、辞典の意味と言ってるのだ?
灯火?灯火器? >>848
お前が見せろよw
ついでに九十何キロの巨体もなw >>851
お前の妄想ではなw
だがお前がデブなのは事実なんだろ?www >>853
俺と会った事も無くて、そのハゲという根拠は何だ?w
それは精神異常者お得意の【妄想】ってやつだろ?www
そして、お前が44歳のデブで精神病院に入院歴があるのは、自分で言ってた事なんだろ?www >>849
「灯火、灯火器とは何ですか?」
↓
「自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。」
「自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。」
頭おかしい。 >>855
灯火は前照灯
前照灯は灯火器=灯火装置
灯火は灯火装置である前照灯等って事だろwww
つけなければならない灯火は…前照灯www
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
お前が主張する【灯火は灯り】だとして、灯りを前面に【取り付け】出来るのか?www
灯りは取り付け出来る【物】なのかよ?www >>855
結局自分の主張や否定の何も答えられない馬鹿がお前って事だw
必死になって俺に答えろよと聞いてきた神奈川県の灯火規定で、逆にその灯火等について聞かれても、まともに答えられず逃げるような馬鹿だからなwww
そんな議論にもならん奴はレスしてくるなって言ってたのに、何でまた馬鹿なレスばっかりしてくるんだ?w
リテラシーの欠片さえない、まともに法令も解釈出来ないどころか捏造する、そんな奴とは議論にならんのだよwww
時間の無駄って事だwww >>854
健常者である証拠も
仕事している証拠も
おまけに頭皮の状況すら証明できないのに妄想妄想だ喚いて現実から逃げてるんだね
かわいそうだけど自業自得だよ >>858
お前が勝手に言いがかり付けてきた事を、何で俺がお前に証明しなきゃねえんだよwww
まさに精神異常者の論理www >>856
誤魔化してるw誤魔化してるwww
バレバレなのにwwwwww
灯火を灯火器としなければ、主張が壊れるもんなwww
どんなことをしてでも灯火を灯火器としなければならないのってつらいだろ?
諦めて素直になれよw楽になれるぞwww >>862
頭大丈夫か?w
前照灯を何だと思ってんだ?w
世間一般常識でヘッドライトは灯火装置だからなw
世間一般常識で電灯は灯火装置だからなw
灯火は灯火器なのは世間一般常識であって、お前みたいな馬鹿が何を言おうと変わる事は無いwww
お前の主張は、灯火は灯りなんだろ?www
お前が主張する【灯火は灯り】だとして、灯りを前面に【取り付け】出来るのか?www
灯りは取り付け出来る【物】なのかよ?www
ほら答えてみろw >>863
妄想じゃないなら頭皮を見せろよw
出来ないよな
ドハゲだから
すぐ見栄を張るから馬鹿にされるんだよ、お前w >>864
> お前の主張は、灯火は灯りなんだろ?www
そうだよ。
世間一般常識である辞典に載ってるぞwww >>865
だから、何で勝手に妄想で言い掛かり付けてきたお前に、俺が証明しなきゃないんだよwww
しかも、お前の妄想を俺が証明しろってwww
精神異常者って凄え論理だよなあwww
俺と会った事も無くて何も知らないだろ?w
それで勝手に妄想でお前は何々だと決めつけといて、それを証明しろ!って、まさにマジキチってやつだwww
こんな凄えキチガイ久々に見たわwww >>866
じゃあこれを答えろよw
辞典に載ってる事なんだからなw
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
【灯火は灯り】だとして、灯りを前面に【取り付け】出来るのか?www
灯りは取り付け出来る【物】なのかよ?www >>869
お前の妄想だから俺には何の抜け毛も無いw
残念だったなw >>870
抜けるべき毛根すら存在しないから当然だよなwww なんで青木って身バレしたんだろうと調べたら
●だかの情報流出して固定IPだったから過去の書き込みと繋がってそこで本名晒してたってことでいいのかな
当時のこと知ってる人いる?
【無職在日】ピチパン連呼青木士延を構ってやるスレ
https://kohada.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/
だってよwww さあ煽りに耐えかねてコピペ荒らしの素顔を晒しだしてきたようです
こんな意味不明のコピペに納得してるけど、これで自称別人なんだってさwww >>868
だからそれ、これ、何について書かれているものだ?
何について調べて、辞典の意味と言ってるのだ?
灯火?灯火器? >>874
お前の妄想と違って、お前の流出した情報は事実だからなあw >>875
前照灯と書いてるだろw
世間一般常識である辞典に載ってる事だw
さあ、答えろw
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
【灯火は灯り】だとして、灯りを前面に【取り付け】出来るのか?www
灯りは取り付け出来る【物】なのかよ?www おしらせ
無職ひきこもりエア告訴主の点滅ハゲさん
イライラが頂点に達して即レスモードに入りました >>877
前照灯と調べて、意味に前照灯と書かれているのかwww
そんな変な辞典じゃなく、
世間一般常識である辞典で調べろよwww >>880
前照灯はヘッドライトだろw
世間一般常識である辞典でヘッドライトは灯火だからなwww
さあ、答えろw
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
【灯火は灯り】だとして、灯りを前面に【取り付け】出来るのか?www
灯りは取り付け出来る【物】なのかよ?www
まさか、また答えられなくて、有耶無耶にして逃走か?wwwwww >>879
お前は今100kg超えてんのか?www
>BBAマークが付いてた去年のアルミ製カリフォルニアスカイRですら 
>当時92キロあった俺が乗っても大丈夫だった。 
http://hissi.org/read.php/bicycle/20161003/bThZVHVETDk.html >>881
ヘッドライト?
灯火、灯火器とはなんだ?
灯火、灯火器を世間一般常識である辞典で調べろと言ってっるのに?
なんでヘッドライトを調べてんの?
誤魔化すためだろ?
つかえねーヤツだなw なさけねーヤツだなw >>881
前照灯とかヘッドライトとか自分の頭のこと? >>883
灯火である前照灯はヘッドライトだからに決まってんだろw
お前は前照灯を何だと思ってんだよ?w >>885
「灯火、灯火器とは何ですか?」
↓
「ヘッドライトとは、自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。」
「ヘッドライトとは、自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。」
頭おかしい。 >>885
灯火、灯火器の話をしてるのに、前照灯の話しにすり替えたいのか?
話題をすり替えないで、話ができないのか? >>886
ほらほら、誤魔化すなよw
前照灯はヘッドライトだろw
世間一般常識である辞典でヘッドライトは灯火だからなwww
さあ、答えろw
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火。前照灯。
【灯火は灯り】だとして、灯りを前面に【取り付け】出来るのか?www
灯りは取り付け出来る【物】なのかよ?www
まさか、また答えられなくて、有耶無耶にして逃走か?wwwwww 頭おかしい(ひきこもりの上に毛根も死滅してますから・・・) >>887
前から灯火は灯火器って言ってんだろうがw
その灯火器をググれば、電灯やランプが灯火器だと辞典に載ってるw
灯火をググれば、前照灯であるヘッドライトが辞典に載ってるw
辞典に載ってる意味が間違いだとでも言うのかよキチガイwww >>887
つけなければならない灯火は前照灯
前照灯とは何だと思ってんだ?お前w >>890
灯火器をググれば?
灯火をググれば?
そのサイトのリンクを貼ってくれwww
どうせ、また違うものを調べて、誤魔化してんだろ? >>891
前照灯とは何かって
そりゃお前の額のことだよ >>891
@前を照らす灯り。
A前を照らす灯りを出す器械・機械・装置。 >>892
それらをググって出てきたものだって書いてるだろwww
はっきり【灯火】って書いてるんだから、違うものという否定は通用せんよwww
辞典に載ってるんだから、お前が違うと否定したところでどうにもならんよなあwww >>896
灯火とググって灯火って書いてある?
何言ってんだコイツ? >>896
元気がないようだがスカルプDのサプリでも飲んだ方がいいんじゃないか? >>898
その灯火器をググれば、電灯やランプが灯火器だと辞典に載ってるw
灯火をググれば、前照灯であるヘッドライトが辞典に載ってるw
電灯は灯火、ランプは灯火、前照灯は灯火、ヘッドライトは灯火
はっきり灯火と書いてるだろwww
辞典に載ってる意味が間違いだとでも言うのかよキチガイwww >>894
> @前を照らす灯り。
> A前を照らす灯りを出す器械・機械・装置。
お前は >>50 のID:oYOv+PUv だよな?
> 50 ツール・ド・名無しさん sage ▼ New! 2019/03/10(日) 11:02:54.05 ID:oYOv+PUv [1回目]
> >>47
> 東京都ねぇ。
> http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/kotsu/pdf/koutuu/pdf/07_bicycle-maintenance_guideline.pdf
お前が出した「東京都自転車点検整備指針」の別表第3 定期的な点検整備に
前照灯の確保すべき性能等として「フレームに確実に固定されている」とあるぞ。
「灯り」をどうやってフレームに固定するの? >>894
@前を照らす灯り。
A前を照らす灯りを出す器械・機械・装置。
どっちが前照灯なんだよ?w
で、これはどの辞典に載ってたのかソースを書けよwww
まさか、またお前の脳内変換した捏造主張じゃねえだろうな?www >>902
脳内といえば
精神鑑定を受けてきなよ
明らかに言動がおかしいんだからさ >>903
精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症を患ってるお前が言う台詞では無いだろwww >>904
小さい頃に怪我して入院してから全く入院歴はないけどw
ほら、あきらかに意味不明の事実を元に存在するか不明な特定の人物像を描いている時点で言動が異常なんだけど
精神に問題があるという自覚ってないの? >>905
荒川スレにあるリンク辿ると書いてあるぞ精神病院に入院歴あるってwww
流出って怖いなあwww >>906
それ主張してんのあんただけで誰一人として同意してないけどw
理由は言動が異常だからだと思うけど
違うというなら同意してくれる仲間を呼んできなよ >>907
主張?w同意?w
何言ってんのお前www
流出した書いてある事をそのまま書いただけなのに、誰の同意を得なきゃならないんだよwww
青木某はやる事もアッパラパー、言う事もアッパラパーなんですねwww
要するに本物の精神異常者って事だよなwww
流出って怖いねえwww つまり誰も味方がいないひとりぼっちの聖戦士だと認めたわけだね
頭も言動がおかしくてひとりぼっちだから
その場しのぎの適当な設定を連呼しちゃうんだろうなあ
被害届もそうだけどw >>909
お前の流出した情報を載せるだけの事に、ひとりだの仲間だの何か関係あるのか?w
で、それはどんな論理なんだ?w
本物の精神異常者の論理は全く理解出来ないから教えてくれよwww >>897
2つあるってことだ。
普通に辞典でも使われていたりするだろ?
例えば、>>825の画像のようにねw >>901
> お前は >>50 のID:oYOv+PUv だよな?
そうだよ?
> 「灯り」をどうやってフレームに固定するの?
そんなの何処に書いてある?
見えないものが見えちゃってるのか? >>911,912
普通は別な意味が複数書いてるのに、2つも同じような意味があるのか?w
それで、これは何の辞典からの抜粋なのかね?www
ググっても全くヒットしないから、詳しく教えてくれw
まさかこれも捏造じゃないよなあ?www >>913
結局答えられないんだなw
精神病だけじゃなくて知能も低いって事かwww >>918
別な意味なw
それで、これは何の辞典からの抜粋なのかね?www
ググっても全くヒットしないから、詳しく教えてくれw
まさかこれも捏造じゃないよなあ?www あ、点滅ハゲ
沈没する前に頭に刻んどけよ
わたくし点滅ハゲが泣いて土下座するまで生き甲斐である聖戦は
とことん邪魔してやりますのでエア被害届よろしくです(^^)v
プークスクスクス >>919
くわしくもなにも、どうせお前には分からないだろうから簡単になw
@前を照らす灯り。⇒灯りそのもので、前を照らしているもの。
A前を照らす灯りを出す器械・機械・装置。⇒器械・機械・装置の名称。 さすがキチガイ荒らしwww
これが幼稚な44歳の百貫デブが吐いた精一杯の脅しwww
精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症を患ってる人は、馬鹿は馬鹿でもやっぱり一味も二味も違いますなあwww >>922
精一杯の脅しってこれのことか?(すっとぼけ
> 72 名前:点滅ハゲさん [sage] 2019/02/18(月) 17:26:40.07 ID:NlK7j8+d
> >>70
> 謝罪するなら今のうちだぞ。
> ちゃんと最後通告したからな。
>
> 結果から言うと告訴状は受理されなかった。
> が、以後の開示者請求訴訟で有利になるようにとの警察官からのアドバイスで、条件付きだが被疑者不詳の侮辱罪での被害届けに切り替えて受理して貰った。
> 明日明後日にはLOKI TECHに対してIP開示仮処分の申し立てを東京地裁にして、IPが開示されたらそのプロパイダに対して、被害届済みの発信者情報開示請求訴訟を起こすから、あんたは黙って待ってればいいだけ、ご心配無用。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/72
「謝罪するなら今の内だぞ!(キリッ」
糖質ホントみっともねえwwwwww >>921
そんなお前が考えた事は聞いて無いんだよwww
答えはまだかあ?www
また答えに詰まったからって逃げるなよ?w
@前を照らす灯り。
A前を照らす灯りを出す器械・機械・装置。
これは何の辞典からの抜粋なのかね?www
ググっても全くヒットしないから、その辞典を指し示して詳しく教えてくれw
まさか、これもお前の脳内辞典で生成された捏造じゃないよなあ?www
まさかこれ、辞典に載ってた事じゃないのか?wwwwww >>923
脅しでも何でも無い、最後通告だろw
みっともねえのはお前だよw
44歳が【プークスクスクス】ってwww 最後通告www
毎日引きこもって一円の稼ぎにもならないくっだらねえ聖戦繰り広げてるゴミクズニートが
一体どうやって自室にこもったまま東京地裁に出向くんだろうなあ
教えて点滅ハゲおじさん! >>926
プークスクスクスは言わないのか百貫デブ?wwwwww
俺の何も知らないくせに、お前は、引き籠もりだのニートだのハゲだの妄想する、精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だからなあwww
そんな奴から妄想でマウントされても、痛くも痒くもねえんだって理解も出来ないよなwww
流出したお前と違って、お前は俺の事を何も知らないんだからなwww
ほら、もっと妄想膨らませて、妄想で煽れよwww
俺にはノーダメージだけどなwww >>924
灯火と灯火器の話だって言ってるのに、どうしても前照灯の話しでごまかしたいのなw
前照灯については以上だ。
それに、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww
諦めろwww >>928
結局これはお前が捏造した前照灯の意味だって事だったなwww
@前を照らす灯り。
A前を照らす灯りを出す器械・機械・装置。
そんな捏造するような奴の言う事なんて、何の説得力も無いwww
世間一般常識である辞典で、灯火である前照灯は灯火装置とされてる事を、何の説得力も無いお前が否定してもどうにもならんって事よwww
リテラシー無さ過ぎで知能も低い馬鹿相手で、本当に時間の無駄だったw
マジでもうレスしてくんなよ低能www 引きこもって無為な聖戦に熱中している惨めな点滅ハゲくやしそうwww
俺にはそんなクッソくっだらねえことに時間を費やす無為な無職の心境は理解できんけど
聖戦を邪魔されてイライラしまくってるのを見てるのは非常に楽しいぞ(^^)v >>929
自分でも書いてあるのに、俺の捏造www
「自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。」
だが、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww だからお前の妄想でマウントしてきても、俺の事じゃねえから痛くも痒くも無いって、44歳にもなってそんな事も理解出来ない馬鹿なのか?www
事実掘り返されてイライラしてんのはお前だろ百貫デブw
精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症を患ってるお前に何を言われようと、俺には全くノーダメージwwwwww
流出を掘り返すのって楽しいなwww 事実を淡々と指摘したら「マウント」だってよwww
いくらマジモンのキチガイでも引きこもって金にならない掲示板バトルに熱中してることは
誤魔化しようがない恥ずかしい事実だったんだな
統合失調丸出しのキチガイにも羞恥心
おでれーたよ >>931
自分でも書いてあるのに?何だそれwww
https://www.google.com/amp/s/www.weblio.jp/content/amp/%25E3%2583%2598%25E3%2583%2583%25E3%2583%2589%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2588
これの事か?www
結局これはお前が捏造した前照灯の意味だって事だろ?www
@前を照らす灯り。
A前を照らす灯りを出す器械・機械・装置。
そんな捏造するような奴の言う事なんて、何の説得力も無いwww
世間一般常識である辞典で、灯火である前照灯は灯火装置とされてる事を、何の説得力も無いお前が否定してもどうにもならんって事よwww
リテラシー無さ過ぎで知能も低い馬鹿相手で、本当に時間の無駄だったw
マジでもうレスしてくんなよ低能www >>933
お前は俺の何も知らないwww
事実を淡々と指摘?www
その事実は何処から持ってきた?www
お前の妄想だろwww
お前の妄想した思い込みを並べて人格攻撃してるだけだろ?w
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症は、妄想も半端じゃねえwwwwww 俺は悔しくて眠れない無職ひきこもり聖戦士
まで読んだ それは幻覚ってやつだろw
やっぱりほんまモンの精神異常者は見えないものが見えるんだなwww わかったこと
エア被害届のことはなかったことにしてほしいらしい
自室にこもったまま行ける東京地裁はないらしい
無為な掲示板バトルに熱中している事実は精神病でもかなり恥ずかしいことらしい
いくら聖戦に身を捧げても一円の稼ぎにならない事実を指摘すると芝が増えるらしい
ハゲすぎて毛根が死滅しているので抜け毛がないらしい
タメージゼロを連呼するときほど眠れなくなるほど悔しい状態らしい >>938
俺の事は何にも知らないから、マウントする為にも妄想するしかないよなwww
あ、違うかw
精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だから、妄想自体が症状だから、勝手に妄想しちゃうのかwww
精神異常者が流出って最強だなwww 【悲報】中華スマホの貧困糖質さん 悔しくて眠れない 駆除完了
明朝の点滅ハゲ先生は聖戦に寝坊してきますがご容赦いただけますと幸いです >>846
>それの何処が【照らせば良い】と公言してんだ?w
アンタ、失読症か読字障害だよ、いずれにしても専門医に見て貰った方が良い
前者なら脳梗塞になって気付かずにいるのかも
と、書いた所で伝わらないよなあ、読み取れない病気なんだもの
暖簾に腕押し、糠に釘、豆腐に鎹、馬耳東風、猫に小判、豚に真珠・・・・・・・・・・・・・ >>942
そうなんだよな。
痴呆が始まってるのかもしれんしマジ心配。 毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてて複数回線自演で暴れている>>1は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」でこのスレでは「点滅ハゲ」です
主張内容は「点滅は適法」「灯火は灯火装置」というのがお決まりですが、
実際は主張に関係なく他者とのふれ合いと有り余る暇つぶしが主たる目的の生ける生ゴミヒキです
誰がどう見ても同一人物のキチガイ荒らしだとバレていても「妄想アルね!!」でしらばっくれてます
もっとも客観的には以下のような状態です
・文体が全く同じ
・活動時間が全く同じ
・平日無敵ヒキが全く同じ
・すぐバレる嘘吐きが全く同じ
・ここで暴れると荒川の荒らしが静かになる
・その逆もしかり
・自称別人なのに何故か同時に登場しない
・キチガイにしか理解できない主張(青木ガー!)に完全同意
そしてトドメにこれ↓
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.htm
はい、完全に同一人物です
本当にありがとうございました レスも返してねえのに連投するほど悔しかったのか?www
44歳の百貫デブが、悔しくて必死になって書き込んでるのかと思うと、笑うしかねえなwww
笑うって言っても、常人はプークスクスクスなんて言わねえけどなwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症は違うよねえwww >>942
ほら、誤魔化してねえで【照らせば良い】と何処に書いてるのか示せよwww
お前も青木士延と同じで、見えないものが見える精神異常者なんだなwww
【照らせば良い】などとは何処にも書かれてねえからなキチガイwww
違法派は、法令まで捏造して議論しようとするが、そんな虚言で議論になる訳ねえだろwww
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>947
まずハッキリさせとこうw
お前は俺の事を何も知らないw
お前は流出で精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だとバレているw
俺にキチガイとレッテル貼ろうとしても、それは本物のキチガイが妄想した事でしか無いwww
44歳の百貫デブで本物のキチガイが、キチガイ絶好調ってギャグだろwww >>946
>東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
と自分で引いていながら理解できないの?底抜けのアホやなあ(w
『10メートル先を照らすことができる明るさ』の前照灯が必要だと
その明るさがあれば良いってことになるのだが
照らしているか、いないかの判定は10m前方に光が届いているかいないかだ
10m前方から前照灯の光が見えれば「光は届いている=照らしている」となる
そのレベルの光度は0.0075cd、0.006 lmもあればクリアできるさ
実質無灯火で良いという大英断のお墨付き、障害物確認を不問にしたのだからな
形ばかりの明かりをぶら下げて置くだけでOK
点滅君共は祝杯を上げろ、小池知事に足向けて寝るなよ(w >>951
ほら、結局【照らせば良い】なんて何処にも書いてねえじゃねえかwww
お前も青木士延と同じで、見えないものが見える精神異常者ってコトだwww
【照らせば良い】などとは何処にも書かれてねえからなキチガイwww
違法派は、法令まで捏造して議論しようとするが、そんな虚言で議論になる訳ねえだろwww
【夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯】
【前照灯】だと書いてるじゃねえかwww
【…明るさと白色もしくは淡黄色の前照灯】ってのはな、【その明るさとその色の前照灯】って事だw
何処にも明るさが有ればいいなんて書いてねえだろキチガイwww 適法野郎がこの点滅間隔なら問題無いだろうとドヤ顔で推してた4HZD50の中華製ライトのこれなw
http://imgur.com/a/1OoVGzF
取説には道交法上点滅はあくまで補助灯だと明記されてるw
この程度の明滅間隔じゃぜんぜん規則適合にならない と
無責任な中国メーカーでも考えてるコトがよく解ったわ!
無責任野郎らしい機材紹介だよな まったく
https://imgur.com/a/i8fi5GV >>953
違法野郎がドヤ顔で
【道交法上点滅はあくまで補助灯だと明記】
と言ったところで、
それはJIS C 9502適合品だから、点滅ではJIS適合の前照灯では無くなるから当たり前の事www
しかもJIS C 9502規格では、取説に必ずその表示を入れるのが義務だからなあwww
そして、いつものように、【この程度の明滅間隔じゃぜんぜん規則適合にならない】なんて勝手に捏造を始めるwww >>954
JIS規格にも適合しないのに、適法なわけねえだろ。 JIS規格に適合しても、公安委員会が定める灯火の中で定められていてもダイナモは違法┐(´ー`)┌hahahahahaha >>952
>何処にも明るさが有ればいいなんて書いてねえだろキチガイwww
アンタ日本語の理解力にとてつもない欠陥があるねぇ
【キチガイwww】って鏡に向かって百万遍叫んでみちゃどうだい、悟りが開けるかもね
チョイと確かめておきたいのだが、まさか明るさだけが存在するなんて受け取ってないよねぇ?
アタイは自転車前照灯について書いただけで
セントエルモの火や人魂について書いた心算はネェンだけどサァ >>955
点滅のJIS規格なんて有る訳がねえだろw
そしてお前のその論理では、点灯だろうがJIS規格の認証を受けてないライトは、全て適法では無いという有り得ない事だからなwww >>957
存在しないものが見えるキチガイだろお前www
そして勝手に脳内変換した思い込みを根拠に議論をしようとするマジキチwww
何処にも【照らせば良い】なんてねえんだよwww >>954
>しかもJIS C 9502規格では、取説に必ずその表示を入れるのが義務だからなあwww
つまりJIS C 9502規格では、取説に必ずその表示を入れるのが義務というコトは点滅は JIS C 9502規格では、全て 補助灯としてしか使用できない。
と適法野郎がまたまたオウンゴールしちゃってますよwww >>961
>それはJIS C 9502適合品だから、点滅ではJIS適合の前照灯では無くなるから当たり前の事www
適法野郎は断言しちゃってんぞwどすんだコレ?w >>962
無いものは無いのだからどうもしねぇよ┐(´ー`)┌
「ああ間違えたんだね」で終わりだ┐(´ー`)┌ >「ああ間違えたんだね」で終わりだ┐(´ー`)┌
「ああ間違えたんだね」適法野郎www捏造野郎www >>964
自ら無いと指摘して捏造と批判するなら分かるが、
相乗りしたところに「無いよ」と突っ込まれてその反応は恥ずかしいな┐(´ー`)┌ >>965
何言ってるのかw意味不明ですwww
日本語障害者?w >>966
>日本語障害者?w
「揚げ足を取ったつもりで間違った発言を追認した」と理解できないお前がな┐(´ー`)┌
ほんと、恥ずかしいねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>960
本当に馬鹿だなwww
点滅では規格外だからJIS規格の前照灯として使用出来ないって事だろうがwww
それを点滅で使おうが、点灯のJIS適合前照灯として使おうが、それは使用者の問題だw
JIS規格は適合品が点灯に限って公安委員会規定の前照灯として担保するってだけであって、法令じゃねえんだよw
あくまで、点滅だろうが点灯だろうが、使用者が規定に沿うか目視で確認し、使用者本人が10m先の障害物を確認出来れば、法令の要求はクリアだ。
つまり、
前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなwww >>968
>JIS規格は適合品が点灯に限って公安委員会規定の前照灯として担保するってだけであって、法令じゃねえんだよw
公安委員会の前照灯として担保されない点滅を承知の上で
http://imgur.com/a/1OoVGzF
これなら適合品だろ。として世に知らしめていた訳だなw。
とんだ適合捏造野郎だなw
オレ様が見えてれば合法なんだい! ココでいくら吠えたところで中国メーカーにも否定されちゃって…
取説明記されている時点で 万が一訴追起訴裁判になっても
99%適法は立証されんぜwww 適法捏造野郎。 じゃぁまず万が一(笑)が起きないとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>969
おいおいw
思い込みだか捏造だか知らねえが、俺がいつ【これなら適合品だろ】なんて言った?www
俺が何処で点滅で【適合品】だなんて言った?www
JIS C 9502規格の前照灯として【点灯】で認証を受けて適合したものが、【点滅】で使用したら、それはJIS C 9502適合の前照灯じゃねえだろうがwww
点滅でJISの【適合品】なんて存在しねえんだよwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなw
何でもかんでも妄想してこじつけんじゃねえよwww >>970
万が一が起きたらどうなのか?
ってのを議論してるんじゃないの?点滅依存症w
バカなのwww >>971
点滅でJISの【適合品】なんて存在しねえんだよwww
そう言い張ってるぞw もう一人の顔文字はそう言ってないぞw
どっちなんだよw
点滅適法捏造依存症どもw >>973
誤魔化すなよw
思い込みだか捏造だか知らねえが、俺がいつ【これなら適合品だろ】なんて言った?www
俺が何処で点滅で【適合品】だなんて言った?www
何処で言ってるのかレス番挙げろよキチガイ妄想野郎www
JIS C 9502規格の前照灯として【点灯】で認証を受けて適合したものが、【点滅】で使用したら、それはJIS C 9502適合の前照灯じゃねえだろうがwww
点滅でJISの【適合品】なんて存在しねえんだよwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなw
何でもかんでも妄想してこじつけんじゃねえよwww >>974
誤魔化すなよw >>961>>964でそう言われてるのは間違いなく 適法捏造野郎の オマエw >>975
だから誤魔化すなってwww
思い込みだか捏造だか知らねえが、俺がいつ【これなら適合品だろ】なんて言った?www
俺が何処で点滅で【適合品】だなんて言った?www
何処で点滅が【適合品】と言ったのかレス番示せよw
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなw
他人の発言まで自分の都合に合うように妄想捏造するwww >>976
>>522 >>525 >>527
どうせ オレじゃないw だろ?
エア告訴もみんな オレじゃないwだもんな >>977
鼻息荒そうだなwww
誤魔化して曖昧にしようと必死にブヒブヒ言いながら書き込んでんのか?44歳の百貫デブwww
ほら、答えろよw
俺が何処で点滅で【適合品】だなんて言った?w
俺が点滅を【適合品】と書いたレス番を示してみろよキチガイ妄想捏造野郎www
示せねえなら、間違ってましたごめんなさいしろよ百貫デブwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなw
他人の発言まで自分の都合に合せて妄想捏造改変すんじゃねえよwww >>978
>鼻息荒そうだなwww
誤魔化して曖昧にしようと必死にブヒブヒ言いながら書き込んでんのか?44歳の百貫デブwww
最後は必ず自己紹介しか出来なくなる エア告訴適法捏造野郎www >>979
鼻息荒いなお前www
誤魔化して曖昧にしようと必死にブヒブヒ言いながら書き込んでんのか?44歳の百貫デブwww
ほら、答えろよw
俺が何処で点滅で【適合品】だなんて言った?w
俺が点滅を【適合品】と書いたレス番を示してみろよキチガイ妄想捏造野郎www
示せねえなら、間違ってましたごめんなさいしろよ百貫デブwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなw
他人の発言まで自分の都合に合せて妄想捏造改変すんじゃねえよwww >>959
>存在しないものが見えるキチガイだろお前www
存在してるものが見えないキチガイだろお前www >>995
【照らせば良い】なんて言葉は見解に存在してねえよwww
それが存在するのはお前の脳内だろうがwww
存在しない事を存在するという、まさにマジキチwww >>979
おいおい、日本語も読めねえのかよ?www
それの何処に点滅が【適合品】と書いてんだよ?www
自分の主張の根拠も示せず証明出来ねえなんて、まんま馬鹿な違法派と一緒じゃねえかwww
鼻息荒くして【これなら適合品云々】と妄想捏造改変、必死にブヒブヒ言いながら書き込んでたのかよ?44歳の百貫デブはwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなあw
他人の発言まで自分の都合に合せて妄想捏造改変すんじゃねえぞ百貫デブwww
最近はオネエキャラ辞めたのか?www
百貫デブのオネエだからマツコみてえな親父なのかお前?www
44歳百貫デブのオネエでアニヲタだろ?メチャクチャ気持ち悪いなwww
そしてプークスクスクスだからなあwww
> >>982
おいおい、日本語も読めねえのかよ?www
それの何処に点滅が【適合品】と書いてんだよ?www
自分の主張の根拠も示せず証明出来ねえなんて、まんま馬鹿な違法派と一緒じゃねえかwww
鼻息荒くして【これなら適合品云々】と妄想捏造改変、必死にブヒブヒ言いながら書き込んでたのかよ?44歳の百貫デブはwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなあw
他人の発言まで自分の都合に合せて妄想捏造改変すんじゃねえぞ百貫デブwww
最近はオネエキャラ辞めたのか?www
百貫デブのオネエだからマツコみてえな親父なのかお前?www
44歳百貫デブのオネエでアニヲタだろ?メチャクチャ気持ち悪いなwww
そしてプークスクスクスだからなあwww
> >>982
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/522
お前、それまさか引用されてるお前の発言に【適合】と書いてるから、俺が書いたって事にしてんのか?www
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症www
自分の発言も他人の発言も脳内合成して捏造してしまうのかwww >>986
>>現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
>有り過ぎてキリがないから挙げれないなwww
そこら辺で売られてる200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww
4Hzデューティ0.50だとパルス幅0.125秒で点滅間隔も0.125秒
4Hzデューティ0.75だとパルス幅0.1875秒で点滅間隔0.0625秒
デューティ75%なら100ルーメンでも余裕そうだなw
しかも4HzD0.50でさえ、光度が20〜25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w
時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔
何を言い訳しても4Hzデューティ0.50なら ぜんぜんオッケーとか言ってんのにねw この言い草www
コイツには恥も外聞も無いんだねw
ホント見苦しい 適法捏造野郎だね。 >>914
> > 「灯り」をどうやってフレームに固定するの?
> そんなの何処に書いてある?
別表第3 定期的な点検整備と書いてあるだろ。
P.7を見ろ。
> 見えないものが見えちゃってるのか?
お前は都合の悪いものは見えなくなるんだったな。
で、「灯り」をどうやってフレームに固定するの? >>986
それで有耶無耶にした積りか?www
日本語も読めねえ、妄想で作り話をする、脳内で勝手に他人の発言を合成してしまう、こんなんじゃ話にもならんだろwww
俺が何処で点滅が【適合品】だと言ったのかレス番示してみろよw
何処にもねえだろうがw
お前の脳内での話を議論にしろって、そりゃあ無理な話だわなwww
お前の脳内にしか存在しないものを根拠に、【認知症で物忘れが酷い適法捏造点滅依存】って何のギャグだ?www
もしかして自己紹介の積もりなのか?www
鼻息荒くして【これなら適合品云々】と妄想捏造改変、必死にブヒブヒ言いながら書き込んでたのかよ?44歳の百貫デブはwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなあw
他人の発言まで自分の都合に合せて妄想捏造改変すんじゃねえぞ百貫デブwww
最近はオネエキャラ辞めたのか?www
百貫デブのオネエだからマツコみてえな親父なのかお前?www
44歳百貫デブのオネエでアニヲタだろ?メチャクチャ気持ち悪いなあwww
そしてプークスクスクスだからなあwww >>990
ナニも言い返せなくなると誹謗中傷コピペだけになるwww
適法捏造点滅依存症であったw >>991
どんな気分だ?www
人格攻撃はお前の十八番だろ百貫デブwww
ほら、さっさと答えろよw
それで有耶無耶にした積りか?www
日本語も読めねえ、妄想で作り話をする、脳内で勝手に他人の発言を合成してしまう、こんなんじゃ話にもならんだろwww
俺が何処で点滅が【適合品】だと言ったのかレス番示してみろよw
何処にもねえだろうがw
お前の脳内での話を議論にしろって、そりゃあ無理な話だわなwww
お前の脳内にしか存在しないものを根拠に、【認知症で物忘れが酷い適法捏造点滅依存】って何のギャグだ?www
もしかして自己紹介の積もりなのか?www
鼻息荒くして【これなら適合品云々】と妄想捏造改変、必死にブヒブヒ言いながら書き込んでたのかよ?44歳の百貫デブはwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなあw
他人の発言まで自分の都合に合せて妄想捏造改変すんじゃねえぞ百貫デブwww
最近はオネエキャラ辞めたのか?www
百貫デブのオネエだからマツコみてえな親父なのかお前?www
44歳百貫デブのオネエでアニヲタだろ?メチャクチャ気持ち悪いなあwww
そしてプークスクスクスだからなあwww >JIS C 9502適合品だから、点滅ではJIS適合の前照灯では無くなるから当たり前の事www しかもJIS C 9502規格では、取説に必ずその表示を入れるのが義務だからなあwww
とかも この適法捏造点滅依存症は言い放っておりましたw
これについては そんな決まりは無い。とも一人の顔文字合法捏造依存症が完全否定しておりましたwww
一本化しろよ。点滅依存症どもwww >>993
話を反らすなよwww
俺が何処で点滅が【適合品】だと言ったのかレス番示してみろよw
何処にもねえだろうがw
お前の脳内での話を議論にしろって、そりゃあ無理な話だわなwww
お前の脳内にしか存在しないものを根拠に、【認知症で物忘れが酷い適法捏造点滅依存】って何のギャグだ?www
もしかして自己紹介の積もりなのか?www
鼻息荒くして【これなら適合品云々】と妄想捏造改変、必死にブヒブヒ言いながら書き込んでたのかよ?44歳の百貫デブはwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなあw
他人の発言まで自分の都合に合せて妄想捏造改変すんじゃねえぞ百貫デブwww
最近はオネエキャラ辞めたのか?www
百貫デブのオネエだからマツコみてえな親父なのかお前?www
44歳百貫デブのオネエでアニヲタだろ?メチャクチャ気持ち悪いなあwww
そしてプークスクスクスだからなあwww >>994
散々 示してんだろ 統合失調症w
そらしてんのは散々 オ マ エ www >>995
おいおいw
何処に何を示したんだよ?www
お前が示したものに俺が点滅を【適合品】なんて言ってる所なんてねえよwww
思い込みだか捏造だか知らねえが、俺がいつ【これなら適合品だろ】なんて言った?www
俺が何処で点滅で【適合品】だなんて言った?www
俺が【適合品】と言った所をコピペしてみろよwww
JIS C 9502規格の前照灯として【点灯】で認証を受けて適合したものが、【点滅】で使用したら、それはJIS C 9502適合の前照灯じゃねえだろうがwww
点滅でJISの【適合品】なんて存在しねえんだよwww
さすが精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症だよなw
何でもかんでも妄想してこじつけんじゃねえよwww 適法野郎がこの点滅間隔なら問題無いだろうとドヤ顔で推してた4HZD50の中華製ライトのこれなw
http://imgur.com/a/1OoVGzF
取説には道交法上点滅はあくまで補助灯だと明記されてるw
この程度の明滅間隔じゃぜんぜん規則適合にならない と
無責任な中国メーカーでも考えてるコトがよく解ったわ!
無責任野郎らしい機材紹介だよな まったく
https://imgur.com/a/i8fi5GV
中国人でも認めない↓
>4HzD0.50でさえ、光度が20〜25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w
時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔
日本で認められる訳がないwww >>999
その文章のどこに俺が【適合品】と言ってるのか示せよwww このスレッドは1000を超えました。
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