>>547
>これまでのレスから灯火が灯火器なのは勿論理解してるよな?w

そう解釈しないと都合の悪い合法派がそう言ってるだけだよ。

道路交通法第52条の「灯火」は灯火装置ではなく、灯り=明かりだね。
「灯火装置を点けろ」ではなく、「灯りを点けろ」だよ。

道路運送車両法基づく保安基準では、灯火装置と区別するために、「灯光」という用語を使っているが、道路交通法では「灯光」という意味で「灯火」と使っているよ。そんなことくらい、道路交通法や施行令を見ればわかることだね。