>>167
午前中はすこし時間があるので、相手してやろうか。

>灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
>交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw

そうだね。道路交通法は、「夜間はあかりをつけなさい」というルールだね。

>【前照灯含めたその他の灯火】だろ。
>道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違う事など有り得ない。

それがあり得るのだよ。

>用語の意味定義が違うなら、法令上で定義がされているが、そんな定義は存在しない。

定義はされていないが、「灯火」とは本来、「ともしび、あかり」という意味だ。
装置を指す場合には、道路運送車両法のように、「灯火装置」と明記している。
そして、道路交通法第52条、道路運送車両法第42条でで、それぞれ「灯火」とは何か、「灯火装置とは何か」を例示している。

>そんな用語定義は存在しない。
>用語定義されてるというなら定義規定法文を挙げて挙証しろ。

定義はその定義がされている法令内でしか通用しないことは法解釈の常識だよ。衆か参の法制局も言ってただろ(笑)

>点滅点灯問わず、要件=性能を既に持っている前照灯をつけるのが義務だから、その前照灯は点滅適法。

「義務だから適法」って、ほんと、おもしろい思考回路してるよね(笑)
その義務を果たしてないから違法になるのだよ。