>>422
>【政令の定めるところにより】と委任されてる時点で、政令の命令に従えって事だって理解も出来ない馬鹿www

バカは、「政令に定めるところにより」で、自動車など一部について、保安基準の規定を引用していることをもって、
保安基準の適用を受けない自転車まで保安基準の適用を受けると思い込んじゃう。

法解釈の知識がないから、そう思い込んじゃうのも仕方ないか(笑)