>>314
「灯火」が「灯火装置」とも定義されていないよね。

ちなみに、
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」(道路交通法)とあれば、「灯火」として「前照灯」などが例示してあるのであって、
「灯火」が「あかり」を意味するなら、この法律の中では「前照灯」なども「あかり」となる。

「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置」(道路運送車両法)とあれば、
「灯火装置」として「前照灯」などを例示してあることになるので、この法律の中では「前照灯」などは「灯火装置」となる。

2つの法律では「灯火」と「灯火装置」が区別して使われているということは、「灯火」=「灯火装置」ではないということであり、
道路交通法では、「灯火」は本来の意味である「あかり」として使われていると解釈することになるのだよ。

法令において使われている「その他の」の解釈の仕方を知らないから、道路交通法で「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」とあるから「灯火は灯火装置」という間違った解釈になるのだよ。