>>347
>道路交通法はほぼ交通ルールに関した規定であって、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準などを定めてるのは道路運送車両法だからだろうがwww

だから、道路交通法第52条は、灯火装置の装着ではなく、安全確認のため灯りを点すことを規定してるんだね。

>道路交通法や関連法令で定めていない前照灯の意味や基準を定めている道路運送車両法の定義が、関連法令間に於いて前照灯の定義なのは当たり前だろwww
>道路を実際に走る車両の技術面保安面の規定をしてる法令なんだからなwww

それは、政令で保安基準を引用している自動車についてのみ言えることだね。
自動車は、保安基準により設けられた灯火装置である前照灯による灯りを点けろということだ。