【違法】ライトを点滅させてる人 103人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。
以上、テンプレ終わり。 まあ違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに従って点滅は適法w
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法だと証明されて、このスレも存在意義が無くなったなw 前スレ>>995┐(´ー`)┌
>> 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯とは何かね?
>灯火器だろ?
>車両の保安基準は、灯火器の規定なんだから。
つまり、道交法52条と施行令18条、「公安委員会が定める灯火」で言う「灯火」とは灯火器(装置)の事である。これで間違いないな┐(´ー`)┌
じゃぁ、インターフリター(笑)が言う「灯火=灯り=放たれるエネルギー(笑)」とは一体なんであろうか?
法学知識(笑)は法令に書かれていない「灯り」という概念をどこから生み出してしまったのだろうか?┐(´ー`)┌
とりあえず、法学知識(笑)を有するインターフリター(笑)先生のありがたいお言葉を再掲しておきますね┐(´ー`)┌hahahahahaha
『灯火は光、開放されたエネルギーってこと
解放されたエネルギーは流れ去るだけで止めておくことはできない
灯火を備えるって言葉は、解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー解放装置のセットを備えるってこと
蝋燭1本でも最小限の灯火装置になるけれど使い勝手を良くするために風防やら反射鏡やらをも組み合わせて使ってるだけ
今は発光体に白熱灯、放電灯、LEDなんかを使うものも灯(あかり)という
あかりを[つける]→あかりを発するものに[火を接触させ光エネルギー放出を起動する]
これに倣い発光体にエネルギーを注入し発光させることも[つける]という
更に白熱球類似の赤熱フィラメントを持った真空管を使ったラジオのような電気機器を起動することも[つける]という
光は発しない電気で動く扇風機のような電気動力機を起動することも[つける]という』 >>8
車両の保安基準は、公安委員会が定めてるんか? (法令での) 「その他の」と「その他」では違うことも分かっていない脱法派。 >>9
上位規定が灯火器の規定を参照して灯火としているのだから、
その下位規定である「公安委員会が定める灯火」に於いても灯火は灯火器である┐(´ー`)┌
理解できない?まぁ、理解を示したら終わりなのは分かるが┐(´ー`)┌hahahahahahahaha 「灯火」と「灯火器」は違うから2つの種類を使ってるのも分からない脱法派。 軽車両については、灯火器の規定を参照してない。
灯火器の規定なんてないからな。
公安委員会が定めているのは、灯火器ではなく、灯火(=灯り)だ しね。
それと、
自動車については、車両の保安基準を参照してるのではない。
引用してるのだよ。 >>10
違いを説明するために法令を引用し、そこに違いが無かったというオチがついたところまで見届けたが┐(´ー`)┌
まだ違いがあるのだと強弁するなら、せめて嘘は嘘なりに詳細を詰めてからにしろよ┐(´ー`)┌
お前の脳内でさえ何を意味するのか定まっていないのに、俺ら健常者に理解できるわけが無いだろ┐(´ー`)┌ >>12
あっちの「灯火」とこっちの「灯火」、あっちの「前照灯」とこっちの「前照灯」が全く違う意味を持つ、と強弁しているのがインターフリター(笑)
違うから使い分けている筈なのに、違っているのに使い分けていないのは何故だろうね┐(´ー`)┌
それはインターフリター(笑)の都合に合わせて恣意的に決められているからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>7
>違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけ
公安委員会認可指定の自転車前照灯ってなものは存在しませんが(w
自転車の前照灯は全て違法物ってことでゝ >>13
キチガイの虚言作り話絶好調だなw
道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
灯りなどという文言は法令に存在しない。
灯火は灯りなどという法文を捏造するキチガイが、いくら灯火の意味を捏造しようと、法令に於いて灯火は灯火器。
灯火は前照灯などの灯火器(灯火装置)だからな。
公安委員会が定める灯火は前照灯(灯火装置)
灯火は灯りなどという虚言は辞めろよキチガイw >>16
インターフリター(笑)はID:7/VQgigrが書いた時だけ「おかしなことを書いている」と理解できるようだが┐(´ー`)┌
そもそも、規定を満たしていると証明できなければ適法な灯火ではないと主張していたのはインターフリター(笑)でな┐(´ー`)┌
今なら自分が出鱈目な事を主張していたと確認できるよな┐(´ー`)┌否定しているんだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha 法学知識のないバカが、性懲りもなく、またスレを立てたのか(笑)
無知さらけ出しまくりだな。 >>20
散々無知を晒してきた奴が法学知識とかw
捏造の作り話と主観で否定ばかりしてないで、点滅が違法だという決定的な法的根拠を挙げてみろよw >>1
多くの人は細かく議論したりこのスレ読み込んだりなどせず表面的なところで判断するから、
このスレタイやあとはメーカーの免責の注意書き見て「そんなもんか、違法なのか」って短絡的に判断する人多いと思う。
警察の明確な違法判断がない以上、素が違法と断定して人を裁く権限などないのだから、そういう何となくの表面的事象による既成事実化のような風潮は良くないのだが。
違法派に関してはこのスレではなく警察に言いに行って警察を説得して、
警察のホームページや広報での明確な違法化の説明を求めるべき。
リンク切れしたもう存在しないURLなどではなく現有のはっきりしたサイトや広報。あとは街中での取り締まり。
合法派もそれならさすがに従うってなる。
別に合法派は警察に歯向かってるわけではなく警察が違法と断定してないのだからそれに従ってるだけ。
結局警察自体はっきり違反とは言わない言いたくないのだろう。
そうやってグレーにしとけば
街中で取り締まらなくても辻褄が合う。
取り締まりなどしたくない。
というかそもそも関心がない。
その警察の姿勢に従ってるだけ。 >>21
ほら、また無知をさらけ出してるよ。
法的根拠って、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、各県の公安委員会規則だよ。
それらを法解釈すると、
「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
ということだ。
ちなみに、点滅自体を禁止する規定がないので、
「前照灯の点滅は違反ですか」
と役所に聞いたら、
「点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に規定する前照灯を点けていなければ違反になる」
と回答してくるのは至極当然のこと。 >>22
違反になるということと、警察が検挙することはまた別の問題だよ。
切符を切らないと実績にもならないのに、たかが自転車の灯火くらいで、完全な無灯火でもないのに、明るい町中で点滅灯で走っている自転車なんか
いちいち取り締まったりしないよ。
切符切っても、検察は起訴しないだろうしね。 >>23
>それらを法解釈すると
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
警視庁見解に自分の妄想を張り付けただけ┐(´ー`)┌
そして「灯火」の意味がここでもブレている。>>8はどこへ行った┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>24
>違反になるということと、警察が検挙することはまた別の問題だよ。
ただの言い訳だ┐(´ー`)┌
無灯火での指導警告・検挙は行っているのだから、点滅が無灯火であれば「必ず行われる」のである┐(´ー`)┌
>切符切っても、検察は起訴しないだろうしね。
自転車は赤切符だぞ┐(´ー`)┌
ほんと、インターフリター(笑)の言う法学知識(笑)ってのは何なのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>23
全然法的根拠じゃないなw
やり直しw
特にこの部分の捏造解釈。
>「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、
自転車の前照灯で点滅が合法とならないというその根拠法文を示せ。
そんな法規は存在しないがなw
また、法令上存在しない【あかり】などという捏造文言を使う事自体が嘘なので、その主張全てやり直しだw 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2.5.30. 「「D」マーク付灯火等」とは、独立して使用される又は1個の灯火等とみなされる2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。
なんで1つの文章に「灯火等」と「灯火」と「灯火装置」の言葉を使うんだろ? >>23
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw
道路交通法 第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 タイミング的につながらなかったが┐(´ー`)┌
>>27
日本語を学べとしか言いようが無い┐(´ー`)┌
こうな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>27
法令を語る前に日本語を勉強し直せ。
という事だw >>26
>全然法的根拠じゃないなw
>やり直しw
「法的根拠」とは、その事について書かれている法律の条文を指すのだよ(笑)
>自転車の前照灯で点滅が合法とならない
>また、法令上存在しない【あかり】などという捏造文言を使う事自体が嘘なので、
条文を読めば理解できることだよ。 >>30>>31
独立して使用される又は1個の灯火等とみなされる2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。
って、どういうこと?
日本語が分からないんで」教えてくださいまし。 >>32
え?w
何処に【あかり】なんて出てくるんだ?
全然法的根拠じゃないだろw
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw
道路交通法 第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>33
理解出来ないなら勉強しろよw
それが理解出来ないなら誰が何を言っても理解出来ないだろw
まずは日本語の勉強からだなw >>35
理解してるんだけど、あなたの解釈と違っているんで。
私が間違ってるんだから、あなたの正しい日本語で教えてくださいな。 >>33
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
「灯火」と「灯火等」は、指し示す範囲が違うだけで同じもの┐(´ー`)┌
「装置」は「灯火」以外のアセンブリを併せ持つものである┐(´ー`)┌
「1個、もしくは2個1組の独立式の灯火装置を言う」
お前が切り取った範囲に書かれているのはこんな事である┐(´ー`)┌ >>31
法令の中で「その他の」と「その他」がどのように使われるかを学んだ者は、
道路交通法の「前照灯」は「灯火」であり、道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」であると認識し、
「灯火」と「灯火装置」が法令で使われているということは、「灯火」は「灯火装置」と同じ意味で使われてはいないということをすぐに理解できる。
で、なぜ違うのかは、道路交通法の他の条文を読めで、道路交通法では「灯火」は、灯火装置そのものではなく、灯火装置等が発する「あかり」であると理解する。
それもできずに、「灯火は灯火装置だ」とか、道路交通法の自転車の「前照灯」の議論に、自転車に適用のない道路運送車両法の「前照灯」の規定を持ち出してくるなんてのは、無知もいいところ。
そんな程度の知識しかない奴がいくら「点滅合法だ」と言ったところで、なんの説得力もないの。 >>34
>何処に【あかり】なんて出てくるんだ?
>全然法的根拠じゃないだろw
アスペの君には書かれている文字以外は理解できないから、
「灯火」と「【灯火】装置」は同じに見えるけど、「灯火」には「あかり」という意味があるということは理解できないんだね。
かわいそうなこと。 >>38
>法令の中で「その他の」と「その他」がどのように使われるかを学んだ者は
道路交通法の中に「その他(灯火)」は存在しないと主張した直後に、
道路交通法から「その他の●●」「その他○○」の表記を引用して示し、
「その他の」と「その他」に違いがない事を自ら証明して見せた┐(´ー`)┌
そこまでは見届けたが、いまだ何がどう違うのか詳細は不明なままだ┐(´ー`)┌
嘘をつくのは面白いから構わないのだが、せめて詳細を詰めてからにしろとな┐(´ー`)┌
>そんな程度の知識しかない奴がいくら「点滅合法だ」と言ったところで、なんの説得力もないの。
脳内妄想で線引きを行ったところで、お前以外の誰にも理解できる訳が無いのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>39
ほら逃げてないで答えろよw
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw
道路交通法 第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>37
>「灯火」と「灯火等」は、指し示す範囲が違うだけで同じもの┐(´ー`)┌
バカだねぇ。
「灯火等」というのは、保安基準の中だけで使われる用語で、
「道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置」
のことだよ。
これでは長いので、保安基準内ではこれを「灯火等」で表すことにしているのであって、1つひとつの灯火装置を指すものではないよ。
それに、この定義の中に「灯火装置」はあるが「灯火」は含まれていないので、「灯火等」と「灯火」は指し示す範囲は違うよ(笑) 灯火をつけなければならない→消えちゃダメだろとオジサンは思う >>40
>道路交通法から「その他の●●」「その他○○」の表記を引用して示し、
「その他の」と「その他」に違いがない事を自ら証明して見せた┐(´ー`)┌
道路交通法で「その他の」と「その他」が違う使われ方をしてると言ってるのではなく、国内の法令全体で言えることなのだよ。
こんな初歩的なことでいちゃもんつけられてもねぇ(笑) >>42
「灯火」の本来の意味が「ともしび、あかり」だということすら理解しようとしない奴には、
条文を読んでも、道路交通法が「灯火」を「あかり」の意味で使っていることを理解できないのだろうね。 >>38
「その他の」は包括的例示だから、「尾灯その他の灯火」は「尾灯を含めたその他の灯火」ってことだよ?
前照灯と何の関係がある? >>47
答えに詰まったのか?w
ほら、ちゃんと答えろよw
【前照灯】である以上何だって?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw
道路交通法 第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>48
そんな論理は馬鹿でも理解出来ない精神異常者の論理だからなあw
常人の俺には到底理解出来ないわw >>44
つまり、「灯火等」とは「灯火装置の総称」であるという事だ┐(´ー`)┌
そして、道路交通法施行令は灯火として
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯」
〜を挙げているのだから、「灯火」とは「灯火等」の部分集合である、となる。
つまり、指し示す範囲が違うだけで同じもの、となるのだよ┐(´ー`)┌ >>45
信号機と非常点滅表示灯、緊急制動表示灯は点滅していても点いている。
オジサンは「点ける」の意味を理解できていないだけである┐(´ー`)┌
>>46
>道路交通法で「その他の」と「その他」が違う使われ方をしてると言ってるのではなく、国内の法令全体で言えることなのだよ。
>こんな初歩的なことでいちゃもんつけられてもねぇ(笑)
法令全体で言えることであれば、道路交通法の中でも同様に違う使われ方をするのである┐(´ー`)┌
法学知識(笑)が法学とは全く関係ないレベルで全否定できるのは面白いな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>51
君は法学を学んだことはあるのか?
ないんだろ。 >>52
保安基準の中だけで通用する定義だけどね。 >>54
今までしつこく言ってた
【「その他の」の使い方云々】
も知ったかの虚言だったって事かw
法学云々ほざいてる割りには、やっぱり知能が低くて理解力が無い精神異常者だったって事を自分で証明してるなw
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html ID:ehUU7WLJ
ID:KbDg+8fX
これまでの君たちの主張を見てると、法学を学んだ上で法解釈しているのではなく、
条文の字面だけを読んで自分に都合のいいように独自解釈のしているとしか思えない。
議論のベースになる基礎知識が違うので、いつまで経っても同じことの繰り返しだね。 >>58
負け惜しみの能書きはいいから、早く答えてくれないかね?w
答えに詰まったのか?w
ほら、ちゃんと答えろよw
【前照灯】である以上何だって?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw
道路交通法 第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>38
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。
道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
灯りなどという文言は法令に存在しない。
灯火は灯りなどという法文を捏造するキチガイが、いくら灯火の意味を捏造しようと、法令に於いて灯火は灯火器。
灯火は前照灯などの灯火器(灯火装置)だからな。
公安委員会が定める灯火は前照灯(灯火装置)
灯火は灯りなどという虚言は辞めろよキチガイw >>57
お前さぁ、そのリンク先の説明を読んで
>>49の主張が正しいと理解したの?
まさか、「その直前にある語の例示として」とあるから、
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」の「尾灯」だけが例示だと解釈したの?
それなら、もう、どうしようもないバカだね。
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
は、
“「灯火」とされるものに「前照灯、車幅灯、尾灯」があり、その他にも「灯火」とされるものがある”
ということになる。
一方、仮に、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」となっていれば、
“「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」ではなく、「前照灯、車幅灯、尾灯」の他に「灯火」というものがある”
ということになるのだよ。
理解できる? >>60
法学を学んだこともない奴の法解釈なんて、何の説得力もないよ。 >>61
そういう風に書いてるだろw
だから前照灯、車幅灯、尾灯を含めたその他の灯火だろうがw
それで、前照灯なども含めたその他の灯火装置が何だって? >>62
ほら、法学のプロの捏造解釈の言い訳を聞かせてくれよw
さっさと答えろw
>>58
負け惜しみの能書きはいいから、早く答えてくれないかね?w
答えに詰まったのか?w
ほら、ちゃんと答えろよw
【前照灯】である以上何だって?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw
道路交通法 第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>63
>そういう風に書いてるだろw
>>49はそういう風に書いてないだろ(笑) >>65
書いてるだろうがw
前照灯を含めたその他の灯火装置だろw
でそれが何だって?w >>62
>法学を学んだこともない奴の法解釈なんて、何の説得力もないよ。
だから二言目には「法学知識(笑)」と言い張る気違いの法解釈に説得力が全くないのも頷ける┐(´ー`)┌
なぜその支離滅裂な法解釈が正しいのか?それは法学知識を有する俺の解釈だからである(笑)
こんなの誰もまともに相手しないっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>66
>>49にはそういう風に書いてないだろ(笑) >>67
法学のプロさんよ、必死に話題反らしてないで早く捏造解釈の言い訳聞かせてくれよw
【前照灯】である以上何だって?w
何処をどう解釈すれば、こんな曲解した主張になるのか聞いてるんだよw
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw
道路交通法 第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>69
包括的例示だからそうだろうがw
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯含めたその他の灯火】だろw
で、散々「その他の使い方が云々」と発狂してほざいてたが、前照灯含めたその他の灯火装置だから何だっていうんだ?w
法文を捏造する為のネタか?w >>70
道路交通法は、「政令で定めるところにより、前照灯を点けろ」となっているだけで、
「前照灯」の要件(基準)は、政令(公安委員会規則)で定められているが、
「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。 >>72
おいおい、法文に無いものを【お前が定義】しちゃってるのかよw
法学のプロ我聞いて呆れるなw
それはな、キチガイの脳内変換された捏造解釈って言うんだよw >>71
だから、>>49はそういう風に書いてないだろ(笑) >>73
法律に、すべての用語が定義されているわけではないよ。
定義されていない用語の解釈は、立法趣旨や常識などを踏まえて解釈するものだよ。 >>34
>これら法令の何処をどう解釈したら、そんな解釈になるのか説明してくれw
灯火を灯火装置/灯光どちらと解釈しても無問題
道交法施行令
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、
縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
2 信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。
二 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合
人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。
この場合は灯光だ、〇色の灯火=灯光の色が〇色であって、灯火装置の色が〇色ではない
信号機(灯火装置)の色が赤→信号機の灯光が赤
人の形の記号を有する青色の灯火→灯光が青色で人の形であって、人の形をした青色の信号機ではない
法令規則で全般的に言葉の意味を制限することはできないのだ
複数の意味を持つ言葉を特定文書の内だけで意味限定する場合、定義として宣言する
同時に効力の範囲も指定される
法令規則の効力が及ぶ範囲はその法令規則の規定範囲内だけ >>74
>>49は「尾灯を含めたその他の灯火」って書いてあるだろうがw
読点を考えたら、
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw
で、散々「その他の使い方が云々」と発狂してほざいてたが、前照灯含めたその他の灯火装置だから何だっていうんだ?w
法文を捏造する為のネタか?w >>75
何言ってんだお前w
用語の定義じゃないだろw
法文に存在しないものを【お前が勝手に捏造して定義】してるんだろw
法文に無い事を【捏造して自分で定義】するようなキチガイの法解釈だからなw
もうお前が何言っても全く説得力無しw
だって全部捏造なんだからw >>1
>合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが
根拠レス、証拠レス、知能レス >>79
まあ違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに従って点滅は適法w
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、規定を外れた違法の前照灯を使うのか、それは使用者の問題であって、法令に於いて点滅が禁止されていない以上、点滅は適法。
点滅が違法となるのは、各都道府県公安委員会規則で規定された前照灯以外の前照灯を使用した場合。
つまり、違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけであり、それは義務としてつけなければならない公安委員会規則規定の前照灯では無い。
義務を遵守するか遵守しないかは使用者の責任であり、適法である法令とは何ら関係の無い事だ。
よって、点滅は適法である。
義務としてつけなければならない前照灯は以下の通り(東京都の場合)
公安委員会規則規定の前照灯とは、
点滅、点灯を問わず、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】 >>72
>「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
「公安委員化が定める灯火」がその定義である┐(´ー`)┌
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯」
と併記される「公安委員化が定める灯火」が灯火器の規定ではなく何だと言うのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>77
道路交通法の「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」であって、「灯火装置」ではないということだよ。 >>81
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、規定を外れた違法の前照灯を使うのか、それは使用者の問題であって、法令に於いて点滅が禁止されていない以上、点滅は適法。
またこれかよ。
「既に法令で決まっており」なんてお前がそう思ってるだけだろ。
違法派は、点滅灯が公安委員会規則で規定された前照灯にはなるとはかぎらない、と主張してるのだよ。
お前のこの主張は何の反論にもなってないんだよ。 >>83
は?
【その他の】の使い方云々がそれとどう関係あるんだ?
その他の使い方を知らないとか散々発狂してたろ?w
前照灯含めたその他の灯火だから何だって?w
法文を捏造する為のネタか?w >>82
>「公安委員化が定める灯火」がその定義である┐(´ー`)┌
それは、「前照灯」に求められる基準であって、前照灯の定義ではないよ。 >>84
>違法派は、点滅灯が公安委員会規則で規定された前照灯にはなるとはかぎらない、と主張してるのだよ。
>お前のこの主張は何の反論にもなってないんだよ。
お前がそう主張したからなんだと言うのだね┐(´ー`)┌
お前は法学知識を有すると詐称する、ただの虚言癖だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
寝言は点滅灯は前照灯にならない、と挙証で来てから言えとな┐(´ー`)┌ >>84
いやいやお前に反論など出来る訳がないだろw
否定まで捏造だからなw
法文に無い事を【捏造して自分で定義】するようなキチガイだからなw
もうお前が何言っても全く説得力無しw
だって全部捏造なんだからw >>86
>それは、「前照灯」に求められる基準であって、前照灯の定義ではないよ。
全 く 同 じ こ と だ よ ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
で。「公安委員会が定める灯火」を謎の概念「灯火の規定(笑)」であることを自ら否定した。
これで違法論(笑)は「罪刑法定主義」から更に遠ざかったのだが。これで何を理由に違法と吹聴する気だね┐(´ー`)┌
どーでこの一言を忘れ、今まで散々吹聴し続けた嘘を繰り返すのだろうな┐(´ー`)┌
法学知識が聞いてあきれるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>85
道路運送車両法第41条では
「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器」
と規定されている。
ということは、こっちの前照灯などは「灯火装置」であり、道路交通法と道路運送車両法では同じ「前照灯」であっても、
道路交通法では「灯火」
道路運送車両法では「灯火装置」
と区別されており、「灯火」は「灯火装置」とは同じではないということになるのだよ。 >>89
>法学知識が聞いてあきれるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
俺が大学で法律を学んだときと、いつどこで学んだのかしらないが、お前が学んだときで、法解釈の仕方が違うのかなぁ? >>91
>俺が大学で法律を学んだときと、いつどこで学んだのかしらないが、お前が学んだときで、法解釈の仕方が違うのかなぁ?
「定義と要件は違う!」という面白失言を胡麻化すために「法学知識(笑)」を知識以外の部分で掘り下げる事にしたのか┐(´ー`)┌
そりゃそうだよな、お前のような阿呆では知識を補う事は出来ないものな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>90
は?w
それは灯火等の定義だろ?w
その中で前照灯は前照灯で規定されてるぞw
共通用語が【区別】されてると思い込むのは勝手だが、キチガイであるお前の思い込みでしかないからなw
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。
道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
灯火は灯火装置だw >>92
お前の法学に関する知識レベルを確認したいんだけど、いつどこで学んだの? >>93
>それは灯火等の定義だろ?w
もう、バカすぎて話にならんよ。
「灯火等」は、道路運送車両法の下の保安基準で定義されているだけだよ。
なので、「灯火等」は保安基準の中でしか意味を持たないよ(笑)
>灯火には種類が有る。
>例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
それは道路運送車両法での話だね。
>法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、
していないね。
>対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
それは道路運送車両法での話だね。
>その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
道路交通法は、照らしたり合図をしたりさせることが目的だから、装置そのものではなく「あかり」に主眼を置いている。
一方、道路運送車両法は装備に関する法律だから「灯火装置」について規定している。
ただそれだけの話だからな。
>道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
だから、「灯火」と「灯火装置」を区別して使っている。 >>94
>お前の法学に関する知識レベルを確認したいんだけど、いつどこで学んだの?
法学知識(笑)と吹聴する気違いに投石している程度の接点しかないぞ┐(´ー`)┌
ああ、お前自身が「いつ何処で」を書くのは、その大学の在学生・卒業生に迷惑だからやめて差し上げろ┐(´ー`)┌ >>96
大学名まで出さなくてもいいよ。
大学で学んだのか、Wikipedia程度のなのか、それくらい教えてくれよ。 >>95
アホかよw
道路運送車両法41条13及び15は保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置だ。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
灯火等が保安基準でしか意味を持たない?
また捏造かよw
してないねとか否定するのは結構だが、お前には何の説得力も無いからなw >>94
法学を学んだ人間の法解釈は捏造なのかw
学んだのは妄想の脳内法学か?w
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
1 「灯火」は「灯火装置」そのものではなく
法文中で灯火は前照灯(灯火装置)なので捏造。
2 「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し
法文上に「あかり」などという語句は存在しないので捏造。
3 「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず
法文にそんな規定は無いので捏造。
4 点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
法文にそんな規定は無いので捏造。
全部捏造じゃないかw
しかも何だこの言い訳はw
これが法学のプロの言い訳か?w
>道路交通法は、「政令で定めるところにより、前照灯を点けろ」となっているだけで、
>「前照灯」の要件(基準)は、政令(公安委員会規則)で定められているが、
>「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
>
$だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
>
>定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
>前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。 >>100
長文なのは、面倒臭くてコピペしてるからだからなw
本来は【また捏造だろ】の一文で済むw >>98
道路運送車両法には「灯火等」の定義はないね。 >>99
あのさぁ、法文上云々って言ってるけど、
「灯火は灯火装置だ」
「点滅は公安委員会規則の要件を満たす」
なんて、法文上、どこにも出てこないじゃないか。
ということは、お前は、自分の主張は捏造だといってるようなものだぞ(笑) >>102
もうお前の虚言は聞き飽きたw
まさかお前、道路運送車両の保安基準が道路運送車両法じゃないというのか? >>103
法文上で灯火は前照灯。
前照灯は灯火装置。
灯火は灯火装置だろw
点滅点灯問わず、公安委員会規則規定の前照灯をつけるのが義務なんだから、点滅は適法だろ。
お前のように捏造なんかする訳が無いだろw
捏造なんかしなくても適法なんだからw >>93
>道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
残念ながらそうはならないのだ
道路運送車両法(内)において保安基準で指定された20種が灯火=灯火器ってだけ
他の法令規則はこの定義には縛られない、参照されたり参考にはされるだろうが
「信号機の青の灯火」は「信号機に点灯する青の灯光」でなければ意味が通らない
「青の灯火」=「青の灯光を発している灯火器」でも意味はとれるけれど
法が「青の灯火」に直接的に期待しているのは「青い光が放射されること」なのだ >>97
え?ここまで書いても理解できないの?┐(´ー`)┌
法を学んだ(笑)と立場を詐称する以前に小学校くらいの国語は理解しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>106
>残念ながらそうはならないのだ
>道路運送車両法(内)において保安基準で指定された20種が灯火=灯火器ってだけ
>他の法令規則はこの定義には縛られない、参照されたり参考にはされるだろうが
これを道路交通法施行令が参照している時点で、道路交通法施行令に於いて灯火=灯火器(装置)となり、
インターフリター(笑)の出鱈目な違法論は 完 全 否 定 されるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>「信号機の青の灯火」は「信号機に点灯する青の灯光」でなければ意味が通らない
それでは「備えられない」のだから意味が通らない┐(´ー`)┌
灯火とは「物」である┐(´ー`)┌ >>106
お前の言ってる事は全部主観な上に全部間違いだw
保安基準だけに限定されてたら世の中道路交通法の整備不良で取り締まりされる人間はいないって事だなw
法も理解出来ない馬鹿はレスしてくるなって言ってんだろw
マジでうぜえw >>105
>法文上で
>灯火は前照灯。
>前照灯は灯火装置。
>灯火は灯火装置だろw
灯火に前照灯が含まれることは道路交通法第52条に書かれているが、
「前照灯は灯火装置」とか、「灯火は灯火装置」とはどこにも書かれていないね。
お前の「解釈」だろ。
お前は俺の解釈を「捏造だ」と言ってるのだから、お前は「自分の主張は捏造だ」と言ってることになるよね。 >>110
解釈では無い、事実だw
道路交通法で灯火は前照灯。
道路運送車両法で前照灯は灯火装置。
道路交通法関連法令間で共通用語は共通意味だから、灯火は灯火装置。
何が捏造だって?w
お前のような法文に存在しないものを【捏造して自分で定義】なんてしてないからなw
関連法令間に於いて灯火は灯火装置だw >>109
>保安基準だけに限定されてたら世の中道路交通法の整備不良で取り締まりされる人間はいないって事だなw
それは、道路交通法第62条により、
“道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定定に定めるところに適合しない車両等を運転させ、又は運転してはならない。”
と規定されているから取り締まれるのだよ。
そもそも自転車に適用のない保安基準なんか持ち出してきても、何の意味もないのだよ。 >>111
何が「事実」だよ。
>道路交通法関連法令間で共通用語は共通意味だから、灯火は灯火装置。
法文にこんなこと書かれていないね(笑)
お前の捏造だろ(笑) 「書かれていないから捏造」という法学知識(笑)に照らし合わせれば、
灯火=灯り=放たれるエネルギー(笑)というのは法令のどこから引用したものなのだろうな┐(´ー`)┌
オウンゴール多すぎだろお前┐(´ー`)┌
そんなに自殺願望があるならネット上ではなく現実世界で実行しろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>112
それは道路交通法と道路運送車両法が密接に関連した法令だって事だろ。
関連法令間で用語の意味が違うのは有り得ないって事だよな。
関連法令なのに矛盾したら大変だからなw
道路運送車両法は軽車両だって規定してるからなw >>113
事実だろw
関連法令間に於いて用語の意義が違うなら、用語の定義がされてるだろ?
それが無いんだから共通用語は共通意味って事だw
道路交通法で【灯火】は【前照灯】
道路運送車両法で【前照灯】は【灯火装置】
という事は、
【灯火】=【前照灯】=【灯火装置】
って事だからなw >>113
いくら屁理屈で頑張ったところで、自称法学のプロは何の信頼性も無い捏造のプロだからなw
ペテンの回る詐欺師みたいなもんだろw
だって、存在しないものを根拠にしたり、存在しないものを【捏造して勝手に自分で定義】しちゃうんだからなあw
詐欺師じゃないなら精神異常者だよなw >>114
書かれていないから捏造というのは、こいつ
ID:kwTs5RVG
が、言い出したことだから、それをそのまま返してやっただけだね(笑) >>115
密接に関連していても、道路交通法で道路運送車両法を引用していなければ、適用はないよ。
>関連法令なのに矛盾したら大変だからなw
その辺は、法律と政令は内閣法制局の事前審査があるから大丈夫。
「灯火」と「灯火装置」が使われているということは両者は同じではないということだ。
その上で、
道路交通法の「前照灯」などは「灯火」、
道路運送車両法の「前照灯」などは「灯火装置」
とされているのであり、
同じ「前照灯」であっても道路交通法と道路運送車両法とで違う意味があるということは折り込み済みだね。 >>118
そしてID:kwTs5RVGが言う範囲の事は、道路交通法施行令が他の灯火装置の規定を参照し、
灯火としていることから読み取れる、というオチがつくわけだな┐(´ー`)┌
相手に何か言うにしろ、言われたことをそのまま言い返すにしろ、
とりあえず文章にした時点で立ち止まってだ、それが自分に当てはまらないことを確認してから投稿しろ┐(´ー`)┌
そうすれば苦しい言い訳を言わずに済むぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>116
法文のどのにそんなこと書かれてるの?
お前の「捏造」だろ。
それに、
>道路交通法で【灯火】は【前照灯】
>道路運送車両法で【前照灯】は【灯火装置】
と、両者で前後を入れ換えてごまかしてるじゃん。
道路交通法で【灯火】は【前照灯】
道路運送車両法で【灯火装置】は【前照灯】
【灯火】≠【灯火装置】
よって
【道路交通法の前照灯】≠【道路運送車両法の前照灯】
だろ(笑) >>117
俺は「法学のプロ」だなんて言ってないよ。
法学を学んだことのある人なら基本中の基本なことも、お前は理解できていないといってるだけ(笑) >>118
お前だよw
他人のせいにまでし始めたキチガイかw
捏造してる自覚が無いって事は、詐欺師じゃなくて精神異常者って事かw
道路運送車両法と道路運送車両の保安基準が別物だと思ってるのには爆笑したが、お前にはそんなのは意味無いもんなw
ある事無い事を捏造しちゃえばいいんだからw
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
1 「灯火」は「灯火装置」そのものではなく
法文中で灯火は前照灯(灯火装置)なので捏造。
2 「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し
法文上に「あかり」などという語句は存在しないので捏造。
3 「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず
法文にそんな規定は無いので捏造。
4 点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
法文にそんな規定は無いので捏造。
全部捏造じゃないかw
しかも何だこの言い訳はw
これが法学のプロの言い訳か?w
>道路交通法は、「政令で定めるところにより、前照灯を点けろ」となっているだけで、
>「前照灯」の要件(基準)は、政令(公安委員会規則)で定められているが、
>「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
>
$だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
>
>定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
>前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。 >>119
>密接に関連していても、道路交通法で道路運送車両法を引用していなければ、適用はないよ。
何の適用だよ?w
関連法令間に於いて用語の意義が違うなら、用語の定義がされてるだろ?
それが無いんだから共通用語は共通意味って事だw
>>関連法令なのに矛盾したら大変だからなw
>
>その辺は、法律と政令は内閣法制局の事前審査があるから大丈夫。
で、別な意味に定義されてんだろ?
その定義規定を指し示してみw
>「灯火」と「灯火装置」が使われているということは両者は同じではないということだ。
どうして?w
灯火は前照灯、前照灯は灯火装置だから灯火は灯火装置に決まってるだろw
>その上で、
>道路交通法の「前照灯」などは「灯火」、
>道路運送車両法の「前照灯」などは「灯火装置」
>とされているのであり、
>同じ「前照灯」であっても道路交通法と道路運送車両法とで違う意味があるということは折り込み済みだね。
お前の異常な脳内に折り込み済みなんだろw
意味が違うってお前が主張するんだから、その意味定義した法文を挙げろよw
そんな定義無いけどなw
結局お前は全てが捏造、法学のプロではなく捏造のプロw
キチガイ詐欺師って事だよw >>122
法文に書いてあるだろw
お前のように法文に存在しないものを挙げてないからなw >>123
うん、捏造のプロって呼ぶよw
もしくはキチガイ詐欺師w >>127
ID:kwTs5RVG
ついに、発狂しだしたか(笑)
そりゃそうだよなぁ。
こっちが法的知識を踏まえて法解釈をしたことを、「法文中に書かれていないから捏造だ」と見栄を切ったのに、
自分の言ってることも、法令を自分の思い付きで解釈しただけで、どこにも法文中には書かれてないからねぇ。 >>128
それが発狂に見えるのかw
>>21,23,32,34,39,47,72
自称法的知識を踏まえて法解釈したものが、
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
だからなw
全く法文にない事を【捏造して自分で勝手に定義】した捏造解釈だろ?w
さすが捏造のプロ、キチガイ詐欺師w
道路交通法 第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令 第十八条
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>128
捏造のプロさんさあ、何度読み返してもうけるよなあw
その屁理屈の変移がw
>>21,23,32,34,39,47,72
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
だからなw
全く法文にない事を【捏造して自分で勝手に定義】した捏造解釈だろ?w
さすが捏造のプロ、キチガイ詐欺師w
おまけにその言い訳も全て捏造解釈w
>道路交通法は、「政令で定めるところにより、前照灯を点けろ」となっているだけで、
>「前照灯」の要件(基準)は、政令(公安委員会規則)で定められているが、
>「前照灯」とはどういうものかという定義はされていない。
>
>だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
>
>定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
>前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。 結局、君は人の意見に対して自分なりの考えで論理的な反論はできず、ただ、条文を羅列したり、
「適法だから適法だ」、「さすが捏造のプロ、キチガイ詐欺師w」とわめき散らすことしかできないんだね(笑) >>131
だってお前、捏造のプロだろ?w
キチガイ詐欺師だよなw
お前のように捏造なんてしないもん俺w
読み返してたら、突っ込みどころ満載だなw
>だが、定義がないからって、光ったときに色と光度が基準を満たしたとしても、点滅間隔を無視して、どんな点滅でも前照灯になるということにはならないよ。
ならないよ?
規定が無いのに何でお前が【ならないよ】って言ってんの?w
それ【捏造脳内定義】でしょ?w
点滅間隔を無視してって、そもそも点滅間隔の規定なんて無いし、点滅の規定も無いしw
無いものを【ならないよ】といつものように捏造断言するキチガイw
>定義がなくても、立法趣旨や常識から判断して、一定の制約はある。
何の制約?w
規定されて無いなら制約など有る訳が無いだろw
そもそも趣旨や常識は法規では無いw
キチガイの脳内制約?w
>前を充分に照らせないような点滅間隔の長いものは、そもそも「前照灯」とは言えないということだ。
点滅間隔が長くても、昼間で消灯していても、前照灯は前照灯だからなw >>131
ところで>>125でお前が主張してた、道路交通法や道路運送車両法、公安委員会規則で灯火や灯火装置の意味が違うという証明はまだか?w
関連法令間に於いて共通用語の意味が違うという、キチガイ的な主張をしてるんだから、別々の意味だと定義してる意味定義の規定法文を早く挙げてくれよw
また有耶無耶にして逃げるなよw >>123
>俺は「法学のプロ」だなんて言ってないよ。
>法学を学んだことのある人なら基本中の基本なことも、お前は理解できていないといってるだけ(笑)
基本中の基本(笑)なのに世界でたった1人、インターフリター(笑)だけが吹聴しているってのは何のギャグだろうか┐(´ー`)┌
いや、お前だけが点滅違法論(笑)に精通しているのは当たり前なんだよ┐(´ー`)┌原作者なんだから┐(´ー`)┌
ただこれは「違法と結論のある法解釈」の話なのだから、お前がどんな立場を詐称して何を創作しようが、
法的な意味など一切持たないという事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>134
それは捏造詐欺師ID:w4tisKlzをボンクラって言ってるのと同じだぞ?w
ちょっと可哀相じゃないか?w
類語は白痴とか知恵遅れとかタワケだぞw >白痴
これは実際何度もそう言ったなぁ┐(´ー`)┌
リアクションは何もなかったし見ての通りこの読解力だから、白痴が何を意味するのかは理解できていないようだ┐(´ー`)┌ 白痴って読めないとか?w
パクチーとか言ってたりしてw >>40
> 路交通法の中に「その他(灯火)」は存在しないと主張した直後に、
存在しないの?
なんで? >>40
> 「その他の」と「その他」に違いがない事を自ら証明して見せた┐(´ー`)┌
違いが分からんのね?
「の」の有無がどのくらいのwww >(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
インターフリーターさん、とうとう完全に向こう側に行ってしまったみたいねぇ(草 >>41
理解できないのは、法令規則でもなく日本語でもないんだ。
できないのは、君たちの言い分。
だから、君たちの言い分で、
> 独立して使用される又は1個の灯火等とみなされる2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。
とは、何を言ってるのかを聞いてるの。
聞いてることくらい答えてくれないかな? >>45
ついていなければダメじゃないの?
つけなければならなのに、ついていなくてもいいの? >>52
違うよ。
「灯火等」は「灯火装置の総称」じゃないです。
わざわざ、ちゃんと定義されています。
定義さてているものを、変えないでね。 >>141
>日本語が分からないんで」教えてくださいまし。
言う事も聞く事も捏造なんだなw
俺はそんな話に答えた事は無いから、俺の言い分なんて存在しない。 >>57
それを読んだら分かるだろ?
そこに書かれていないものは、同列のものではないから同じように扱うなってこと?
そんなワケないよね? >>145
お前は何で理解もしてないのに、いつも他人のレスに割り込んでくるんだ?
リテラシーが無い奴とは議論に値しない。時間の無駄w >>60
> 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、
そのようには、記載してないです。
> ただそれだけの話だからな。
まったく、違っています。 >>60
道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
なら、灯火は灯火装置でもなく、灯火器でもありません。 >>60
> 灯りなどという文言は法令に存在しない。
その通りです。
灯りじゃなくて灯火という言葉を使っていますから。
灯りとわざわざ使う必要はありませんよ。 >>147
違わねえよw
法文で書いてるそのままだろ。
法文も理解出来ない奴が、全く違うと否定しても説得力が無いからなw
違うというなら根拠を挙げて反証しろよ。 >>148
共通用語共通の意味なんだから灯火は灯火装置だw
お前が違うと言っても法文ではそうだからなw >>149
全く違うな。
灯火は灯火装置だ。
灯火=灯火装置が発する明かりが灯光だからな。 >>71
頭わるいですね?
夜間つけなければならない灯火ですよ?
夜間つけていなければならない灯火も灯火器なもなんて関係ないじゃないですか? >>72
> 定義がなくても、
あるから。
10m先云々の光度を有すると定義されているから。
その定義は、」灯火の定義であって灯火器の定義じゃない。
正しく言わないといちゃもんのエサ。 >>153
頭わるいですねお前がなw
> 夜間つけなければならない灯火ですよ?
> 夜間つけていなければならない灯火も灯火器なもなんて関係ないじゃないですか?
お前は一体何を言ってるんだ?w
ID:w4tisKlzが【その他の】使い方が云々って話で【その他の】は包括的例示だから【前照灯、車幅灯、尾灯を含むその他の灯火】って教えてやってんだろw
で、何が関係無いって?w >>154
> > 定義がなくても、
> あるから。
> 10m先云々の光度を有すると定義されているから。
> その定義は、」灯火の定義であって灯火器の定義じゃない。
>
> 正しく言わないといちゃもんのエサ。
お前が正しく言ってないんだから説得力無い罠w
10m先云々の光度を有するなんて定義されてないからなw
てか、話の元を辿って理解する事もしてない馬鹿にイチャモン付けられるID:w4tisKlzも可哀相だなw >>90
(自動車の装置)
装置の規定ね。
だったら灯火装置だよ。
(軽車両の灯火)
これは灯火の規定だよ。
灯火と装置の違いも」分からんとね? >>158
法令規則には適用範囲が合ったり?
リテラシーの欠片も無さそうだなw >>157
> >>90
> (自動車の装置)
> 装置の規定ね。
> だったら灯火装置だよ。
>
> (軽車両の灯火)
> これは灯火の規定だよ。
>
> 灯火と装置の違いも」分からんとね?
軽車両の灯火は前照灯って書いてあるからなあw
前照灯って灯火装置だからなあw
>>90あらためて見ると物凄い屁理屈だなあw また呆れられてボッチになっちゃったねw
点滅依存症アスペw しばらく連投してな。 法文上で灯火は前照灯。
前照灯は灯火装置。
灯火は灯火装置。
↑
三段論法では間違っている例とされているものと同じだw >>140
君たちほど暇じゃないからねぇ(笑)
それにしても、法学知識のない人には法解釈は難しいんだってことがよくわかったよ(笑)
・法令が「灯火」と「灯火装置」使っていることは両者を明確に区別していること
・「前照灯・・・その他の灯火」と「前照灯・・・その他の灯火装置」とされていることにより、道路交通法と道路運送車両法では「前照灯」の意味が違うこと
・定義はその定義がされている法令内でしか通用しないこと
・点滅禁止の規定がなくても、要件を満たさないことによって点滅を違反とすることは罪刑法定主義に反しないこと
これらの法解釈をする上での常識を一切無視して、条文の字面だけを見て自分に都合のいいように「解釈」してるだけだものなぁ。
それで、反論らしい反論もせずに、ただ条文を羅列したり、しかも自転車には関係のない保安基準まで持ち出してきたり、
「適法だから適法だ」という子ども手当のような主張だったり、
汚い言葉で罵るだけだもなぁ(笑)
今日もまた、無知をさらけ出すのかな?
今日は忙しいから相手してやれないけどね。 >>163
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯…
知能が低いのか精神病なのか知らんが、頭悪過ぎだろw
道路運送車両法で灯火装置として前照灯などが規定されてる事実を書いてるだけなのに、三段論法に見えるのか?w
灯火は前照灯w
灯火は霧灯、灯火は番号灯w
灯火とは色んな灯火装置w
前照灯も灯火装置。
灯火は前照灯(灯火装置)
法文上、灯火は灯火装置って事だろw
お前は前照灯が灯火装置じゃないなら何だと思ってるんだ?w >>164
捏造詐欺師の捏造根拠による捏造主張だろw
>・法令が「灯火」と「灯火装置」使っていることは両者を明確に区別していること
灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw
>・「前照灯・・・その他の灯火」と「前照灯・・・その他の灯火装置」とされていることにより、道路交通法と道路運送車両法では「前照灯」の意味が違うこと
【前照灯含めたその他の灯火】だろ。
道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違う事など有り得ない。
用語の意味定義が違うなら、法令上で定義がされているが、そんな定義は存在しない。
>・定義はその定義がされている法令内でしか通用しないこと
そんな用語定義は存在しない。
用語定義されてるというなら定義規定法文を挙げて挙証しろ。
>・点滅禁止の規定がなくても、要件を満たさないことによって点滅を違反とすることは罪刑法定主義に反しないこと
点滅点灯問わず、要件=性能を既に持っている前照灯をつけるのが義務だから、その前照灯は点滅適法。
点滅が違法となるのは、その要件=性能を持っている前照灯以外の性能が低い前照灯をつけた場合のみで、それは使用者の問題。
罪刑法定主義は関係無い。
>これらの法解釈をする上での常識を一切無視して、条文の字面だけを見て自分に都合のいいように「解釈」してるだけだものなぁ。
お前がなw
法令に存在しないものを【捏造して自分勝手に定義】した主張など法解釈では無いw
>それで、反論らしい反論もせずに、ただ条文を羅列したり、しかも自転車には関係のない保安基準まで持ち出してきたり、
>「適法だから適法だ」という子ども手当のような主張だったり、
>汚い言葉で罵るだけだもなぁ(笑)
自転車に関係無い?
道路運送車両法は一部軽車両の定義もしているから関係無い訳が無いだろ。
共通用語の意味も同じだ。
お前のように道路運送車両法と道路交通法で共通用語の意味が違うなどと大ホラを吹く主張とは違うw
前から何度言っても無視で逃げてるが、その意味が違うという共通用語の意味定義された法文を挙げろよw >>131
捏造詐欺師の捏造解釈は何度見ても突っ込みどころ満載だよなあw
>それらを法解釈すると、
>「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、
>「灯火装置」等から発せられる「あかり」を指し、
法解釈でも何でも無い、お前の捏造解釈だよなw
普通は法解釈した際に根拠法文を挙げるもんだが、【あかり】なんて法文に存在しないから根拠法文も存在しないもんなあw
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
で、それは何の規定なのかね?
俺の知ってる公安委員会の前照灯の規定とは違うからなあw
捏造法解釈のプロが言ってる事だから、有り難く聞いとかないとなw
違反になるんだよな?
何法の何条?w
前照灯の規定?
点滅間隔の規定?
安全確認の規定?
前を充分に照らせない規定?w >>166
三段論法が成り立たないのはどこかが間違ってるからw
その間違いを自分で書いていて気づかないんだなwww >>167
> 灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
> 交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw
灯火は? >>168
> 普通は法解釈した際に根拠法文を挙げるもんだが、【あかり】なんて法文に存在しないから根拠法文も存在しないもんなあw
「灯り(あかり)」は「灯火」として法文にあるぞ。 >>169
三段論法じゃないって書いてるだろw
事実だからなw
で、お前は【前照灯】が【灯火装置】じゃないなら何だと思ってるんだ?
答えに詰まったのか?w
逃げてないでちゃんと答えろよw >>170
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。
道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
灯りなどという文言は法令に存在しない。
灯火は灯りなどという法文を捏造するキチガイが、いくら灯火の意味を捏造しようと、法令に於いて灯火は灯火器。
灯火は前照灯などの灯火器(灯火装置)だからな。
公安委員会が定める灯火は前照灯(灯火装置)
灯火は灯りなどという虚言は辞めろよキチガイw >>172
三段論法にこだわるなよ?
論点が違うぞw >>171
ねえよw
法文上に【灯り】なんて語句があるなら根拠法文を挙げろよ捏造詐欺師w >>173
灯火と灯火装置の2つがあるけど、違いが分からないのなw >>174
論点違うだろw
で、お前は【前照灯】が【灯火装置】じゃないなら何だと思ってるんだ?
答えに詰まったのか?w
逃げてないでちゃんと答えろよw >>175
だから、「灯り(あかり)」は「灯火」として法文にあるんだっていってるだろ? >>176
灯火は灯火装置だからな。
お前が理解出来ないだけだろ馬鹿だからw >>178
灯りなんて文言はねえよw
有るのは灯火は前照灯とかの【灯火装置】だw >>167
午前中はすこし時間があるので、相手してやろうか。
>灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
>交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw
そうだね。道路交通法は、「夜間はあかりをつけなさい」というルールだね。
>【前照灯含めたその他の灯火】だろ。
>道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違う事など有り得ない。
それがあり得るのだよ。
>用語の意味定義が違うなら、法令上で定義がされているが、そんな定義は存在しない。
定義はされていないが、「灯火」とは本来、「ともしび、あかり」という意味だ。
装置を指す場合には、道路運送車両法のように、「灯火装置」と明記している。
そして、道路交通法第52条、道路運送車両法第42条でで、それぞれ「灯火」とは何か、「灯火装置とは何か」を例示している。
>そんな用語定義は存在しない。
>用語定義されてるというなら定義規定法文を挙げて挙証しろ。
定義はその定義がされている法令内でしか通用しないことは法解釈の常識だよ。衆か参の法制局も言ってただろ(笑)
>点滅点灯問わず、要件=性能を既に持っている前照灯をつけるのが義務だから、その前照灯は点滅適法。
「義務だから適法」って、ほんと、おもしろい思考回路してるよね(笑)
その義務を果たしてないから違法になるのだよ。 >>167
つづき
>点滅が違法となるのは、その要件=性能を持っている前照灯以外の性能が低い前照灯をつけた場合のみで、それは使用者の問題。
>罪刑法定主義は関係無い。
使用者の問題って、お前の言ってることは罪刑法定主義とは何の関係もないよ。
>自転車に関係無い?
>道路運送車両法は一部軽車両の定義もしているから関係無い訳が無いだろ。
その一部軽車両に二輪の自転車は含まれていないのだよ。
>共通用語の意味も同じだ。
>お前のように道路運送車両法と道路交通法で共通用語の意味が違うなどと大ホラを吹く主張とは違うw
>前から何度言っても無視で逃げてるが、その意味が違うという共通用語の意味定義された法文を挙げろよw
なら、法令が何故「灯火」と「灯火装置」を使っているのか説明してみろよ。
同じなら、どっちか1つでいいだろ。 >>168
>普通は法解釈した際に根拠法文を挙げるもんだが、【あかり】なんて法文に存在しないから根拠法文も存在しないもんなあw
「灯火」って、「ともしび、あかり」が本来の意味なのに、お前が「灯火装置」と思い込んでるだけだろ。
>俺の知ってる公安委員会の前照灯の規定とは違うからなあw
公安委員会規則が定めているのは色と光度だけだ。前照灯が何かはいちいち定めるまでもないから定義などされていないだけだ。
色と光度の要件を満たしていれば、後ろ向きにつけても前照灯か?
>違反になるんだよな?
>何法の何条?w
>前照灯の規定?
>点滅間隔の規定?
>安全確認の規定?
>前を充分に照らせない規定?w
そんなこともわからないのか(笑)
道路交通法第52条第1項に違反するのだよ。 インターフリター(笑)はどれだけ馬鹿にされようが、
「俺は法学を学んだ。知識があるのだから俺の解釈は正しい。」と開き直る事しかできない┐(´ー`)┌hahahahaha
あり得るのだよ!じゃなく、そう解釈されているという実例を示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha この馬鹿らしい事で10万回もレスの応酬してるエネルギーに感服。 >>181
おい捏造詐欺師w
まずお前は、いつまでも逃げてないで、道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で【前照灯の意味が違う】という証明をしろよw
関連法令間に於いて、共通用語の意味が違うと主張してるんだから、その用語定義された定義法文を挙げろよ捏造詐欺師w
>>【前照灯含めたその他の灯火】だろ。
>道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違う事など有り得ない。
>
>それがあり得るのだよ。
ねえよw
有るならその根拠法文を出せよw
いつも否定は口だけで証拠出さないだろ捏造だからw
>>用語の意味定義が違うなら、法令上で定義がされているが、そんな定義は存在しない。
>
>定義はされていないが、「灯火」とは本来、>「ともしび、あかり」という意味だ。
>装置を指す場合には、道路運送車両法のように、「灯火装置」と明記している。
>そして、道路交通法第52条、道路運送車両法第42条でで、それぞれ「灯火」とは何か、「灯火装置とは何か」を例示している。
定義が無い?w
用語定義されてなくて共通用語の意味がバラバラなのか?www
もうそれだけでお前の今までの主張は捏造だと証明されたなw
>>そんな用語定義は存在しない。
>>用語定義されてるというなら定義規定法文を挙げて挙証しろ。
>
>定義はその定義がされている法令内でしか通用しないことは法解釈の常識だよ。衆か参の法制局も言ってただろ(笑)
お前は言ってる事が滅茶苦茶だなw
用語定義が関係無いなら関連法令間で意味が同じだろうがw
捏造屁理屈もここまでくると電波系だよなw
>>点滅点灯問わず、要件=性能を既に持っている前照灯をつけるのが義務だから、その前照灯は点滅適法。
>
>「義務だから適法」って、ほんと、おもしろい思考回路してるよね(笑)
>その義務を果たしてないから違法になるのだよ。
当たり前だろ。
法令の義務を守るか守らないかは使用者の問題であって、遵守される義務として法令自身が要件を規定してるのだから、あくまで使用者の責任だろうがw
50km/h制限の道路で40km/hで走っているのは適法、流れに乗ってちょっと踏み過ぎてしまい60km/hになったから違法、それは法の問題では無く、運転手の行為で選択される結果であり、使用者本人の問題なのと同じ事だろw >>182
>>点滅が違法となるのは、その要件=性能を持っている前照灯以外の性能が低い前照灯をつけた場合のみで、それは使用者の問題。
>>罪刑法定主義は関係無い。
>
>使用者の問題って、お前の言ってることは罪刑法定主義とは何の関係もないよ。
アホかよw
お前が言ってる事が罪刑法定主義に関係無いんだよw
>>自転車に関係無い?
>>道路運送車両法は一部軽車両の定義もしているから関係無い訳が無いだろ。
>
>その一部軽車両に二輪の自転車は含まれていないのだよ。
また息を吐くように嘘をつくw
道路運送車両法45条で規定されてるわw
>>共通用語の意味も同じだ。
>>お前のように道路運送車両法と道路交通法で共通用語の意味が違うなどと大ホラを吹く主張とは違うw
>>前から何度言っても無視で逃げてるが、その意味が違うという共通用語の意味定義された法文を挙げろよw
>
>なら、法令が何故「灯火」と「灯火装置」を使っているのか説明してみろよ。
>同じなら、どっちか1つでいいだろ。
既出だw
灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw >>183
>「灯火」って、「ともしび、あかり」が本来の意味なのに、お前が「灯火装置」と思い込んでるだけだろ。
【あかり】と思い込んでるのはお前だろキチガイw
法令で【灯火は前照灯】って書いてるだろw
法文の何処に【灯火は明かり】なんて書いてるのかね?w
法令に於いて前照灯とは灯火装置だ。
灯火は前照灯(灯火装置)
灯火は灯火装置だろうがw
法文の何処に【灯火は灯り】なんて書いてるのかね?
一体何処に【灯火はあかり】なんて書いてるのかね?w
>>俺の知ってる公安委員会の前照灯の規定とは違うからなあw
>
>公安委員会規則が定めているのは色と光度だけだ。前照灯が何かはいちいち定めるまでもないから定義などされていないだけだ。
>色と光度の要件を満たしていれば、後ろ向きにつけても前照灯か?
公安委員会規定は前照灯を規定してるんだが?w
要件を満たす?何だそれw
義務としてつけなければならないのは点滅点灯問わず、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
という規定なんだよw
その前照灯を使うのが義務だからな。
>>違反になるんだよな?
>>何法の何条?w
>>前照灯の規定?
>>点滅間隔の規定?
>>安全確認の規定?
>>前を充分に照らせない規定?w
>
>そんなこともわからないのか(笑)
>道路交通法第52条第1項に違反するのだよ。
>点滅禁止規定はないが、「前照灯」である以上、無条件に点滅が合法とはならず、点滅間隔が長く、安全確認のために前を充分に照らせないものは違反になる
>ということだ。
そんな事は法文に無いから理解出来る訳が無いだろw
道路交通法52条1をどう解釈したらそうなるのか説明しろよw
点滅間隔なんて何処に記載されてる?w
安全確認の為に?何処に書いてる?w
捏造詐欺師の捏造法解釈だよなw >>186
まだ時間があるので、もう少し。
>道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で【前照灯の意味が違う】という証明をしろよw
道路交通法第52条と道路運送車両法第42条だよ。「灯火」と「灯火装置」を使い分けてるよね。
>法令の義務を守るか守らないかは使用者の問題であって、遵守される義務として法令自身が要件を規定してるのだから、あくまで使用者の責任だろうがw
罪を問われるのは使用者だけど、それは義務を果たしてないからだろ。「義務だから適法」って、どんな思考回路なんだよ。
>50km/h制限の道路で40km/hで走っているのは適法、流れに乗ってちょっと踏み過ぎてしまい60km/hになったから違法、それは法の問題では無く、運転手の行為で選択される結果であり、使用者本人の問題なのと同じ事だろw
50km/hの制限というとが公安委員会規則の規定、50km/hとか40km/hとか60km/hで走行というとが点けている灯火の状態であり、60km/hというのが点滅に相当するのだよ。
60km/hでの走行は50km/hの制限に違反するだろ。
それと同じで、点滅が公安委員会規則での要件に合致していなければ違反となるのだよ。
「義務だから適法」って、どんな思考回路なんだよ。 >>187
>また息を吐くように嘘をつくw
>道路運送車両法45条で規定されてるわw
道路運送車両法第2条、施行令第1条に「軽車両」の定義がされているのは知ってるかい?
それでも、「自転車は保安基準が適用される軽車両だ」ってしらを切るつもりか?
>灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
>交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw
ということは、「灯火」と「灯火装置」では意味が違うということになるね。 >>189
おい捏造詐欺師w
いつまでも逃げてないで前照灯の意味が違うという証明をしろよw
道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で使われる共通用語【前照灯】の意味が各法令間で違うってお前は主張してるんだから、その用語定義の法文を示せよw
用語の定義はその法令に於いて有効なんだろ?w
それで法令間で意味が違うんだよな?
その意味が違うと定義されてる定義法文を示せって言ってんだよw >>189
>>道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で【前照灯の意味が違う】という証明をしろよw
>
>道路交通法第52条と道路運送車両法第42条だよ。「灯火」と「灯火装置」を使い分けてるよね。
証明になってねえよw
意味定義した定義規定を示せよw
>>法令の義務を守るか守らないかは使用者の問題であって、遵守される義務として法令自身が要件を規定してるのだから、あくまで使用者の責任だろうがw
>
>罪を問われるのは使用者だけど、それは義務を果たしてないからだろ。「義務だから適法」って、どんな思考回路なんだよ。
罪を問われるのは義務をはたせず違反したからだろうがw
公安委員会規定の前照灯を使うのは義務だからなw
>>50km/h制限の道路で40km/hで走っているのは適法、流れに乗ってちょっと踏み過ぎてしまい60km/hになったから違法、それは法の問題では無く、運転手の行為で選択される結果であり、使用者本人の問題なのと同じ事だろw
>
>50km/hの制限というとが公安委員会規則の規定、50km/hとか40km/hとか60km/hで走行というとが点けている灯火の状態であり60km/hというのが点滅に相当するのだよ。
60km/hでの走行は50km/hの制限に違反するだろ。
>それと同じで、点滅が公安委員会規則での要件に合致していなければ違反となるのだよ。
>「義務だから適法」って、どんな思考回路なんだよ。
おいおい、頭大丈夫か?
既にルールは決まってるんだよ。
そのルールを守るのは義務。
義務を果たさないのはそれを選択した使用者だろうがw
既にルールで適法な前照灯を使いなさいと義務規定されてんだよw
違反となるのはその使用者の選択だからなw >>188
>>【あかり】と思い込んでるのはお前だろキチガイw
灯火の本来の意味は、「あかり」だけどね。
>法令で【灯火は前照灯】って書いてるだろw
道路交通法では、「前照灯」は「灯火」なのであって、「灯火装置」とはされていないね。
>その前照灯を使うのが義務だからな。
だから、その前照灯を使ってないことになるのだよ?わかる?
>点滅間隔なんて何処に記載されてる?w
>安全確認の為に?何処に書いてる?w
そこが法解釈の知識のない人には理解できないのだろうなぁ。 >>190
>>また息を吐くように嘘をつくw
>>道路運送車両法45条で規定されてるわw
>
>道路運送車両法第2条、施行令第1条に「軽車両」の定義がされているのは知ってるかい?
>それでも、「自転車は保安基準が適用される軽車両だ」ってしらを切るつもりか?
おいおい話を反らすなよw
道路運送車両法が自転車に関係無いと宣ってたのはお前だろw
軽車両も規定してるんだから自転車が関係無いなんてお前の捏造だって事なんだよw
>>灯火装置は技術基準や保安基準である道路運送車両法で必要な用語。
>>交通ルールである道路交通法や道路交通法施行令では使う必要が無いから当たり前だろw
>
>ということは、「灯火」と「灯火装置」では意味が違うということになるね。
何でそんな思考になる?w
キチガイだからか?w
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。
道路交通法、道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則など、これら法令は密接に連帯してる法令だから、共通用語の意義も共通なのは当たり前。
灯りなどという文言は法令に存在しない。
灯火は灯りなどという法文を捏造するキチガイが、いくら灯火の意味を捏造しようと、法令に於いて灯火は灯火器。
灯火は前照灯などの灯火器(灯火装置)だからな。
公安委員会が定める灯火は前照灯(灯火装置)
灯火は灯りなどという虚言は辞めろよキチガイw >>193
>>>【あかり】と思い込んでるのはお前だろキチガイw
>
>灯火の本来の意味は、「あかり」だけどね。
本来の意味は【ともしび】だからな。
【ともした照明の火】だから【灯火器】を表した言葉だなw
法令上は【灯火は灯火装置】だからなw
>>法令で【灯火は前照灯】って書いてるだろw
>
>道路交通法では、「前照灯」は「灯火」なのであって、「灯火装置」とはされていないね。
前照灯は灯火装置だから。
物だからなw
道路運送車両法で前照灯は灯火装置だからw
>>その前照灯を使うのが義務だからな。
>
>だから、その前照灯を使ってないことになるのだよ?わかる?
その前照灯を使うのは義務。
ルールで既に決められてる事を破るのは使用者の問題だぞ。
その前照灯を使わないのは使用者の選択だからな。
>>点滅間隔なんて何処に記載されてる?w
>>安全確認の為に?何処に書いてる?w
>
>そこが法解釈の知識のない人には理解できないのだろうなぁ。
書いてない事、存在しない事を捏造解釈するんだよな捏造詐欺師はw >>193
おい捏造詐欺師w
いつまでも逃げてないで前照灯の意味が違うという証明をしろよw
道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で使われる共通用語【前照灯】の意味が各法令間で違うってお前は主張してるんだから、その用語定義の法文を示せよw
用語の定義はその法令に於いて有効なんだろ?w
それで法令間で意味が違うんだよな?
その意味が違うと定義されてる定義法文を示せって言ってんだよw >>192
>証明になってねえよw
>意味定義した定義規定を示せよw
自分で道路交通法第52条や道路運送車両法第42条が「前照灯などを灯火装置と定義している」と言っておきながら、
「その他の」使われ方から「灯火」と「灯火装置」が違う意味だという根拠にはならないってか(笑)
なら、その条文はお前の言う「前照灯などが灯火装置」の定義にもならないよ。
>罪を問われるのは義務をはたせず違反したからだろうがw
>公安委員会規定の前照灯を使うのは義務だからなw
>既にルールで適法な前照灯を使いなさいと義務規定されてんだよw
違反となるのはその使用者の選択だからなw
点滅灯がその公安委員会規則の規定に適合する前照灯かどうかを議論してるのに、「義務を果たしているから適法」って、点滅が合法の理由にならないよ。
いったいどんな思考回路してんだよ(笑) >>194
>おいおい話を反らすなよw
>道路運送車両法が自転車に関係無いと宣ってたのはお前だろw
>軽車両も規定してるんだから自転車が関係無いなんてお前の捏造だって事なんだよw
政令まで読んだ?
二輪の自転車は軽車両から除外されてるよ(笑)
>灯火には種類が有る。
>例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
それらもすべて、道路交通法では「灯火」とされているよ。 >>195
>本来の意味は【ともしび】だからな。
>【ともした照明の火】だから【灯火器】を表した言葉だなw
「火が灯火器」ってか(笑)
>法令上は【灯火は灯火装置】だからなw
とお前が思い込んでるだけ(笑)
>前照灯は灯火装置だから。
物だからなw
>道路運送車両法で前照灯は灯火装置だからw
お前が「灯火」と「灯火装置」の区別がつけられないだけ(笑)
>その前照灯を使うのは義務。
>ルールで既に決められてる事を破るのは使用者の問題だぞ。
>その前照灯を使わないのは使用者の選択だからな。
義務云々って、点滅が適法違法とは関係ないね(笑) >>197
>>>192
>>証明になってねえよw
>>意味定義した定義規定を示せよw
>
>自分で道路交通法第52条や道路運送車両法第42条が「前照灯などを灯火装置と定義している」と言っておきながら、
>「その他の」使われ方から「灯火」と「灯火装置」が違う意味だという根拠にはならないってか(笑)
>なら、その条文はお前の言う「前照灯などが灯火装置」の定義にもならないよ。
俺がいつそんな事を言った?w
前照灯の規定をしてるのであって、用語の定義は存在しないと言ってるんだが?
前照灯という用語の定義を示せよw
用語の意味が違うと主張してるのはお前なんだから、その法令に於いて共通用語の意味が違う事を証明って言ってんのが理解出来ないのか?w
>>罪を問われるのは義務をはたせず違反したからだろうがw
>>公安委員会規定の前照灯を使うのは義務だからなw
>>既にルールで適法な前照灯を使いなさいと義務規定されてんだよw
違反となるのはその使用者の選択だからなw
>
>点滅灯がその公安委員会規則の規定に適合する前照灯かどうかを議論してるのに、「義務を果たしているから適法」って、点滅が合法の理由にならないよ。
>いったいどんな思考回路してんだよ(笑)
規定に適合?
規定に適合しないのは、規定の前照灯じゃないだろうがw
点滅点灯問わず、規定の前照灯をつけるのが義務なんだからなw
いったいどんな思考してんだよw >>198
>>おいおい話を反らすなよw
>>道路運送車両法が自転車に関係無いと宣ってたのはお前だろw
>>軽車両も規定してるんだから自転車が関係無いなんてお前の捏造だって事なんだよw
>
>政令まで読んだ?
>二輪の自転車は軽車両から除外されてるよ(笑)
言い訳は要らんよw
道路運送車両法45条読めよw
何が外されてるって?w
道路運送車両法にも規定されてる以上、道路運送車両法が自転車と関係無いなんてのは捏造だって事だろ?
>>灯火には種類が有る。
>>例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
>
>それらもすべて、道路交通法では「灯火」とされているよ。
灯火は前照灯と名指してるんだから当たり前だろw
道路交通法などの交通ルールに灯火装置なんて文言は必要ないんだからなw >>199
>>本来の意味は【ともしび】だからな。
>>【ともした照明の火】だから【灯火器】を表した言葉だなw
>
>「火が灯火器」ってか(笑)
灯火器が無ければ火は存在出来ないからな。
だから法文上で【灯火は前照灯(灯火装置)】って書いてるだろw
>>法令上は【灯火は灯火装置】だからなw
>
>とお前が思い込んでるだけ(笑)
法文にある【灯火は前照灯】【前照灯は灯火装置】
灯火は前照灯(灯火装置)だからなw
お前が主張する法文にもない【灯火は灯り】なんて捏造とは違うw
法文に載ってる事実だからなあwう
>>前照灯は灯火装置だから。
物だからなw
>>道路運送車両法で前照灯は灯火装置だからw
>
>お前が「灯火」と「灯火装置」の区別がつけられないだけ(笑)
お前が灯火は灯りなんて捏造してるからだろw
誰がどう見ても法文上は【灯火は前照灯(灯火装置)】だからなw
お前は前照灯が灯火装置じゃないとでも言うのか?w
>>その前照灯を使うのは義務。
>>ルールで既に決められてる事を破るのは使用者の問題だぞ。
>>その前照灯を使わないのは使用者の選択だからな。
>
>義務云々って、点滅が適法違法とは関係ないね(笑)
点滅は違法じゃないから当たり前だろw
点滅点灯問わず、規定の前照灯をつけるのが義務なんだからw
違法になるのは、規定の前照灯をつけなかった場合でそれは使用者の責任w >>199
何でお前はいつも自分の主張に都合の悪いものは答えず有耶無耶にしようとするんだ?w
ちゃんと>>132,133,191,196答えろよw
おい捏造詐欺師w
いつまでも逃げてないで前照灯の意味が違うという証明をしろよw
道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で使われる共通用語【前照灯】の意味が各法令間で違うってお前は主張してるんだから、その用語定義の法文を示せよw
用語の定義はその法令に於いて有効なんだろ?w
それで法令間で意味が違うんだよな?
その意味が違うと定義されてる定義法文を示せって言ってんだよw >>200-203
無知過ぎて話にならんわ。
今日はこれで終わりだ(笑) >>204
おいおい捏造詐欺師w
やっぱり答えられなくて逃げるんだなw
ペテン切った詐欺師そのものじゃないかw >>181
おい捏造詐欺師w
【前照灯】の用語定義法文はまだかよ?w
>>用語の意味定義が違うなら、法令上で定義がされているが、そんな定義は存在しない。
>
>定義はされていないが、「灯火」とは本来、「ともしび、あかり」という意味だ。
>装置を指す場合には、道路運送車両法のように、「灯火装置」と明記している。
>そして、道路交通法第52条、道路運送車両法第42条でで、それぞれ「灯火」とは何か、>「灯火装置とは何か」を例示している。
用語定義されてないのに【前照灯】の意味が違うと捏造してたのか?お前w
法文にも存在しない【あかり】なんていう、お前の思い込みを根拠にして、道路交通法と道路運送車両法では【前照灯】の意味が違う!とか、ある事無い事を付け足しながら捏造法解釈してたって事だよな?w
>>そんな用語定義は存在しない。
>>用語定義されてるというなら定義規定法文を挙げて挙証しろ。
>
>定義はその定義がされている法令内でしか通用しないことは法解釈の常識だよ。衆か参の法制局も言ってただろ(笑)
その法令内でしか有効じゃないんだろ?
だから道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で【前照灯】の意味が違うんだよな?w
前から何度もその用語定義された定義法文を挙げろって言ってるんだがまだか?
まさか用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www >>138
>> 路交通法の中に「その他(灯火)」は存在しないと主張した直後に、
>存在しないの?
>なんで?
道交法と施行令の中にない事は文書内の検索をかければすぐ分かるのだよ┐(´ー`)┌
だから、それを突っ込んだ時に「道交法には無いけど他の法令にはある!」と言い訳して逃げようとしたのだろ┐(´ー`)┌hahahaha
だが、今ソレを検索するとだな┐(´ー`)┌
https://www.google.com/search?q=site%3Aelaws.e-gov.go.jp+%22%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E7%81%AF%E7%81%AB%22
なんと、1件も無かった┐(´ー`)┌
いやぁ、法学知識(笑)が聞いてあきれるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>139
>> 「その他の」と「その他」に違いがない事を自ら証明して見せた┐(´ー`)┌
>違いが分からんのね?
>「の」の有無がどのくらいのwww
その違い(笑)とやらは、インターフリター(笑)の脳内にしかないのだから分からんね┐(´ー`)┌
そもそも、「その他の灯火」と「その他灯火」は違うとホザいていたのだが、
後者は法令にも合法派の主張にも存在しないよな。何故「の」の有無が論点になっているのだろうな┐(´ー`)┌
支離滅裂過ぎるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>143
>違うよ。
>「灯火等」は「灯火装置の総称」じゃないです。
>わざわざ、ちゃんと定義されています。
>定義さてているものを、変えないでね。
その文章内でどう扱われているか言及しているのであって、灯火等とは灯火装置の総称と定義している訳じゃないのだよ┐(´ー`)┌
インターフリター(笑)が朝鮮学校しか出ていないから理解しろと言うのは酷かもしれないが。
せめて小学生程度の国語能力は有してくれ┐(´ー`)┌会話にならねぇわ┐(´ー`)┌hahahahahaha 新規参加するけど、自転車は軽車両扱いで車両として考えた場合
車がパッシングしながら走っていいのかってこと
いや点滅だからもっとひどいよな
歩行者として考えた場合、点滅させるのは他の歩行者、車両に対する嫌がらせ
どっちにしても取り締まるべき >>210
まずは法治国家とか罪刑法定主義の意味を知ってから参加してねw 八 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び
側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法
第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、
専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる
場合にあっては、この限りでない。
九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。
ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。
点滅を禁止する規定ってのは、保安基準にしかない┐(´ー`)┌
保安基準は自転車に関係ないのだから、車両だから(笑)という理由で取り締まられる謂れはない┐(´ー`)┌ >>194
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などがあり、それらを一括に灯火装置としてるだろ?
> 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
それらを一括して灯火装置。
一括して灯火装置としているものを、更に一括して灯火とかwww
せめて灯火装置以外に何かがあって、それを灯火と一括するのなら分かるけどなw
頭おかしい。 >>201
> 道路運送車両法にも規定されてる以上、道路運送車両法が自転車と関係無いなんてのは捏造だって事だろ?
自転車の灯火について規定されていたっけ?
灯火について規定されていないなら関係ない規定じゃん? >>213
>例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などがあり、それらを一括に灯火装置としてるだろ?
してねえよw
前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯等の灯火装置を一括にして灯火と呼んでるだけだろ。
そのものを規定する時だけ【灯火】は【何々灯】と規定してるんだからなw
>> 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
>それらを一括して灯火装置。
>一括して灯火装置としているものを、更に一括して灯火とかwww
>せめて灯火装置以外に何かがあって、それを灯火と一括するのなら分かるけどなw
>
>頭おかしい。
俺が書いてもいない「一括して灯火装置」なんて勝手に捏造して、おかしいおかしいと発狂するキチガイかw
見えないものが見える頭のおかしい人は絡んできて欲しくないなあw >>214
道路運送車両法で軽車両の規定をしてる以上、関係無い訳が無いからな。 >>212
それは、灯火器の規定としての禁止だ。
点滅させることを禁止してるんじゃないぞ。
普通のパッシングなら違法でも何でもない。
自転車の前照灯を点滅させても違法にはならない。
違法になるのは、つけなければならない灯火が光度を有したり有さなかったりするからだ。 >>217
アホかよw
違法になるのは、つけなければならない前照灯を使わなかった場合だけだw >>215
その灯火装置っていうのが、前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などを一括している言葉だろwww
違うっていうなら、灯火装置ってなんだよ? >>216
じゃあ、それを適用して灯火に関することを想定でいいから出してみな。 >>219
俺の書いた>>194の文章の何処に、
【一括して灯火装置】
という文言があるのか教えてくれよw
キチガイが見えないものを見てイチャモン付けてきてるんだけどw >>220
は?w
軽車両の灯火の規定は公安委員会規則だろうがキチガイw >>221
何故にお前が書いていないことが見えることにしてるんだ?
俺の言い分とお前自身の言い分も区別できないのか? >>223
だから俺の書いた>>194の文章の何処に、
【一括して灯火装置】
という文言があるのか示せよw
俺はそんな事は一言も書いてないからなw >>222
えっ?道路運送車両法は関係するんじゃなかったの? >>225
他人のレスに横槍入れるならお前はレス元読んでから話せよw
道路運送車両法は道路交通法や公安委員会規則と関係無いと言う話だぞw
道路運送車両法と道路交通法、公安委員会規則は関係有るって事だからなw >>224
前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などを一括している言葉だ
っていうのは、俺の言い分。
お前の言い分ではない。 >>226
なんだ、やっぱり自転車の灯火に関しては関係ないじゃん。
で、灯火以外で関係していればどうなるんだ?
お前は何を言いたいんだ?
どんな結論をだしたいのだ? >>227
何で俺のレスに勝手に横槍入れてきて、勝手にお前の脳内定義を加えてイチャモン付けてくんだよ?w
キチガイ過ぎるだろw
俺の主張に何でお前の主張を加えて、頭おかしいとか発狂だからなw >>229
道路運送車両法と公安委員会規則での共通用語は同じって事だ。
レスの趣旨も理解しないで横槍入れてくるなよ低脳w >>230
横槍を入れて欲しくなかったら、自分のブログでもコソコソやってろよwww >>233
知能の低さをよく表した横槍してくるなって言ってんだよw >>234
そんなんだから、法令もまともに解釈できないんだよwww >>237
でさ、
その灯火装置っていうのが、前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などを一括している言葉だろwww
違うっていうなら、灯火装置ってなんだよ? >>238
アホかよw
揶揄してるのが分からんのか?w
知能が低い低能だから低脳と揶揄してんだろw
そんな事も分からない馬鹿だから法令もまともに理解出来ないんだろ低脳w >>239
それはお前が言ってる事だろw
俺はそんな事は一言も書いてないからなw >>241
お前の言い分は違うんだろ?
だからお前の言い分では、灯火装置ってなんなんだよ? >>239
俺の話まで勝手に捏造しといて、違うんだろって頭大丈夫か?w
大丈夫じゃないよなあw >>245
まともに他人の文章も理解出来ない上に捏造ってかwww > 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
それら灯火装置
一括に灯火
対象の灯火装置そのもの
【何々灯】 【それらを一括して灯火装置】
とは何処にもかいてないなあw >>248
俺が俺の言い分として書いてあるw
都合が悪くて見えないのかねwww >>249
お前の言い分を俺の主張に付け足して、勝手に発狂してるキチガイがお前w
そんな捏造までするリテラシーの欠片さえ無いキチガイとは議論になりませんがなw
時間の無駄w
>> 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
>それらを一括して灯火装置。
>一括して灯火装置としているものを、更に一括して灯火とかwww
>せめて灯火装置以外に何かがあって、それを灯火と一括するのなら分かるけどなw
>
>頭おかしい。 >>250
それが付け足しているように見えるのかwww >>250
でさ、
その灯火装置っていうのが、前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などを一括している言葉だろwww >>251
>> 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
>それらを一括して灯火装置。
>一括して灯火装置としているものを、更に一括して灯火とかwww
>せめて灯火装置以外に何かがあって、それを灯火と一括するのなら分かるけどなw
>
>頭おかしい。
どう見ても明らかに付け足してるなw
逆に付け足してないと見えるなら頭おかしいだろw >>252
種類が違う灯火装置を一括で灯火装置と呼ぶのか?w >>253
>>252には、反論できないのなwww >>254
そうだよw
灯火装置は一種類しかないとでも? >>257
前照灯という灯火装置、車幅灯という灯火装置、尾灯という灯火装置
これら種類の違う灯火装置を一括にして灯火装置と呼ぶのか?w >>256
前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯等の灯火装置
って誰が言ったのでしょう?
お前だwww >>259
何処に一括にして灯火装置と書いてる?w >>258
そうだって言ってるだろ?
違うっていうなら、灯火装置ってなんだよ? ってwww >>261
前照灯という種類の灯火装置
車幅灯という種類の灯火装置
尾灯という種類の灯火装置
たくさんありますなあw >>263
灯火という機能を持った機構のひとまとまりだなw >>264
お前は、
前照灯という灯火装置
と、
車幅灯という灯火装置
が、同じ灯火装置だと思ってるのか?w >>267
言ってる事が滅茶苦茶だなw
灯火装置を一括にするんだろ?w >>268
前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などを一括して灯火装置な。 >>267,269
>>254,257,258,261
答えまで捏造だからなあw
やっぱりキチガイの相手は議論にならんわw >>271
お前は、
前照灯という灯火装置
と、
車幅灯という灯火装置
が、同じ灯火装置だと思ってるのか?w >>272
灯火装置と一括りの中に、前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などがあるだろ?
違うのか? >>273
思ってないのに種類関係無く灯火装置と一括?w
これがキチガイの論理ってやつかw >>274
装置の中身や機能が違うのに一括にするんだろ?w >>274
灯火装置と一括の中にって、それお前の脳内での事だからなあw
道路運送車両法は、装置の中身や機能が違うのに灯火装置は一括になってるのかあw
凄い妄想だなあw >>277
一括でなく、個々(対象の灯火装置そのもの)では【何々灯】だろ? >>274
灯火装置と一括の中にって、それお前の脳内での事だからなあw
道路運送車両法は、装置の中身や機能が違うのに灯火装置は一括になってるのかあw
凄い妄想だなあw >>278
全く言い訳になってないなあw
じゃあお前は、
前照灯という灯火装置と、車幅灯という灯火装置が同じ灯火装置だと一括にするんだよな。
という事は、
その灯火装置である前照灯も車幅灯も同じ物って事になるよな?w
灯火装置は1種類だけw
だから前照灯も車幅灯も尾灯も番号灯も同じ物w
それじゃ法令で規定出来ないだろw
まさに精神異常者の論理だなw でもおもしれーよなw
種類の違う灯火装置を一括して灯火にするってんだからなw
前照灯という種類の灯火装置
車幅灯という種類の灯火装置
尾灯という種類の灯火装置
これら種類の違う灯火装置を一括して灯火にするんだってよwww
灯火にもたくさんありますなあwww >>280
> 灯火装置は1種類だけw
誰かそんなこと言ってたのか?
都合が良ければ見えないもの、存在しないものも見えちゃうんだなwww >>281
当たり前だろw
灯火は光源だからなw
で、お前の主張は、それら全部を種類関係無く一括にして灯火装置だからなあw
道路運送車両法の灯火等の規定は要らないなwww >>282
違うのか?
前照灯という灯火装置、車幅灯という灯火装置、これら全て灯火装置w
前照灯も車幅灯も一括なんだからなw >>283
何をすっとぼけてんだ?w
前から灯火は光源と言ってるからなw
お前も知ってるだろw
前照灯灯火装置
車幅灯灯火装置
これらを一括に灯火装置って事は、前照灯の機能も車幅灯の機能も一括って事だからな。
道路運送車両法で灯火等の規定要らないだろw
まさに精神異常者の論理w >>286
論点を光源にしてごまかすなよってことだ。
灯火は光源ってのも間違ってるけどなwww >>287
誤魔化してるのはお前だろw
前照灯灯火装置
車幅灯灯火装置
これらを一括に灯火装置って事は、前照灯の機能も車幅灯の機能も一括って事だからな。
道路運送車両法で灯火等の規定要らないだろw
まさに精神異常者の論理w しかしスゲーよなw
前照灯という種類の灯火装置
車幅灯という種類の灯火装置
尾灯という種類の灯火装置
を、種類関係なく一括して灯火だからなあwww
道交法、道交法施行令の灯火の規定はいらないなwww プッw
前照灯灯火装置
前照灯灯火装置
前照灯灯火装置
車幅灯灯火装置
車幅灯灯火装置
車幅灯灯火装置
造語が、お好きなようでwwwwww >>289
当たり前だろ灯火は光源なんだからw
だから、灯火は前照灯、灯火は尾灯と規定するんだろうがw
>>278
全く言い訳になってないなあw
お前は、
前照灯という灯火装置と、車幅灯という灯火装置が同じ灯火装置だと一括にしてるんだからな。
という事は、
その灯火装置である前照灯も車幅灯も同じ物って事になるよなw
灯火装置は1種類だけw
だから前照灯も車幅灯も尾灯も番号灯も同じ物w
それじゃ法令で規定出来ないだろw
まさに精神異常者の論理だなw >>290
馬鹿なお前にも分かりやすく書いただけだw
それに何も間違いではないw >>291
自分で何言ってんのか分かってるのか?
灯火は光源。
灯火は灯火器。
灯火は灯火装置を一括したもの。 >>292
輪をかけてイミフになるだけだwww
普通の日本語でないものを使うなよ。
そんなもの他人が分かるわけねーよwww
そんな意味不明な言葉、意味不明な思考は、キチガイにしか分からんよwww >>290
当たり前だろ。
灯火はともしび。
ともしびとは、ともした照明の火。
光源って事だからなw
灯火器が無ければ火は発生しない。
火が発生した部分が光源。
灯火器の火が発生する部分が光源
灯火器は光源って事だからな。
灯火器は灯火装置。
灯火装置には色んな種類がある。
光源だから灯火という語句だけで事足りる。
何か間違いでもあるか?w
で、機能の違う灯火装置を一括にしてどうするって?w
前照灯灯火装置
車幅灯灯火装置
これらを一括に灯火装置って事は、前照灯の機能も車幅灯の機能も一括って事だからな。
道路運送車両法で灯火等の規定要らないだろw
まさに精神異常者の論理w >>294
前照灯装置
車幅灯装置
これでいいよなw
これをごっちゃの一括にするんだろお前はw >>295
「ともしび」なんて文言は法令に無いんだが?
「照明の火」なんて文言は法令にないんだが?
「火が発生した部分」なんて文言は法令にないんだが?
> 灯りなどという文言は法令に存在しない。
って言ってんだから、
法令にない文言を使うのは、法文を捏造するキチガイなんだろwww >>297
確かに法令にないなw
だが世間一般で灯火は灯火器だからなw
その灯火器とは光源としても認知されてるしな。 >>296
プッw
前照灯装置
前照灯装置
前照灯装置
車幅灯装置
車幅灯装置
車幅灯装置
造語を修正しやがった。言い訳にもならない言い訳がお好きなようでwwwwww >>298
世間一般では、灯火は灯りだからw
どこの世間一般のことを言いやがってんだ?
それに、お前自身も言ってるじゃん?
『灯火はともしび。』
wwwwww >>299
無知とは怖いなw
前照灯は装置だからなw
前照灯装置で間違いでは無いw >>300
お前は懐中電灯を前照灯に使ってるんだったよな?
世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。
もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。
懐中電灯は【明かり】なのか?
違うだろ。
懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。
懐中電灯は【点灯】させる動作をして【明かり】が発生するんだろ。
【灯火】とは【灯火器】だからな。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
電灯 でんとう
電気を利用した灯火のことで、特に照明用の光源をいう。
白熱電球による灯火をさす場合もある。
広義には、広告や装飾用のネオンサイン、写真用電球類、信号灯、太陽灯、殺菌灯なども含む。 >>300
辞典には何て書いてる?w
灯火って書いてるけど懐中電灯って物だからなw
あれ?しかも光源って書いてるぞ?w
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
電灯 でんとう
電気を利用した灯火のことで、特に照明用の光源をいう。
白熱電球による灯火をさす場合もある。
広義には、広告や装飾用のネオンサイン、写真用電球類、信号灯、太陽灯、殺菌灯なども含む。 >>302-303
どうした突然?
何故に懐中電灯www >>304
世間一般常識である辞典で、灯火は光源と記載されてるんだが?w
なんなら灯火は灯火器という意味のも挙げようか?w
辞典はお前の屁理屈より信用出来るだろ?w >>304
で、お前の主張は何だっけ?
世間一般常識である辞典では【灯火は灯火器】【灯火は光源】だけど、お前の主張は【灯火は灯り】だったよな?w
で、新たな主張が【それらを一括して灯火装置】w
妄想捏造ばっかしてるキチガイの主張と、世間一般常識である辞典の意味じゃ、やっぱり皆さん辞典の意味を信用すると思うんだが?www >>305
> 世間一般常識である辞典で、灯火は光源と記載されてるんだが?w
灯火は光源と記載されてる辞典を教えてくれ。
ネットで調べられる辞典(一部の辞典でしかないが)には、灯火は光源と記載されているものは見当たらない。
灯火を調べると、「ともしび。あかり。」となっているんだが?
https://www.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB
https://kotobank.jp/word/%E7%81%AF%E7%81%AB-103169 >>306
灯火を一括して灯火装置なんて言った覚えはないが?
辞典の引き方も知らず、書いてあることも分からない。
そんなキチガイが他人が言ったことをまともに理解できることはないけどな。
あまりにもひどすぎるだろ? >>307
照明ではなく照明の火だから光源だな
灯火具に立てて照明としただから灯火具の光源だな
灯火(読み)とうか
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
灯火
とうか
照明の火をいう。
人々が初めて用いた灯火は庭燎 (にわび) であったが、これはさらに鉄製籠にたきぎを入れる篝火(かがりび) となった。
また手に持って照明とする手火 (たび) には、松明(たいまつ) や脂燭(しそく) などがあった。
やがて人々は脂の多い松の根株が明るく燃えるのを知り、肥松(こえまつ) として、土器の火べ (ほべ) や石、鉄の灯台で燃やした。
一方、仏教伝来以降、植物油が灯火に使用され、灯明皿、灯台、あんどん、灯籠などの灯火具が使われた。
ろうそくも仏教とともに輸入され、手燭、燭台、雪洞(ぼんぼり) 、ちょうちんなどの灯火具に立てて照明とした。
このほか、石油も早くから利用されていたが、カンテラ、石油ランプが一般化したのは、幕末から明治初期にかけてであった。
この頃、ガス灯もみられたが、電灯の普及により、大正期には姿を消した。 世間一般常識ってほぼ同意語を3つも使うの変じゃない? 娘の小学館辞典で明かりは明るく照らす電灯やロウソクなどの光
ともしびは明かりやともした火
ともすは明かりをつける 動詞
何かにともす動きをしてつけた光ということは光源
https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg >>311
そのリンク先
[国語辞書で詳しい意味を調べる]
明かり 灯 灯火 ライト ともし火
↑
灯火をクリックすると・・・
とう‐か〔‐クワ〕【灯火】の意味
「ともしび。あかり。」 と出てくるね。 >>307
>灯火は光源と記載されてる辞典を教えてくれ。
そこに書いてるだろw>>303
誰かも色々挙げてるなw
灯火は灯火器で光源って辞典に書かれてる事実w
お前の捏造虚言主張と辞典に書かれてる事実じゃあ、一体どちらが本当の事なんだろうなあw >>308
>灯火を一括して灯火装置なんて言った覚えはないが?
言ってるだろw
灯火である前照灯という灯火装置、灯火である車幅灯という灯火装置、灯火である尾灯という灯火装置、灯火である【何々灯】という灯火装置、これら種類など関係無く【一括に灯火装置】にするんだろ?w
キチガイの言い訳もやっぱり捏造w
>辞典の引き方も知らず、書いてあることも分からない。
>そんなキチガイが他人が言ったことをまともに理解できることはないけどな。
世間一般常識である辞典には、灯火は灯火器、灯火は光源って書かれてるからなあw
Web辞典の検索も出来ず、書いてある事も分からないw
そんなキチガイが他人が辞典の内容を挙げても理解出来る事はないけどなw
あまりにもひどすぎるだろ?w >>310
お前が変なんだよw
何処の誰かも分からない一般個人のお前の言ってる事と、辞典に記載されてる事のどちらが正しいんだろうなあw >>312
「ともしび」「ともす」なんて法令にない言葉を調べるんじゃなく、
「灯火」「灯火器」を調べなさい。
そしたら違いが分かるんじゃないか?
「灯火器」は小学館辞典では出てこないかもしれないが、
そんな時はどうすればいいか、どうやって調べればいいか娘さんに聞いてみればいい。
お前は、辞典の引き方も知らないようだ しね。
ま、お前の娘さんだから知らなくても不思議ではないけど。 >>313
ほらほら、誰かが【明かり】や【ともしび】の意味を挙げてくれてるぞw
>>317
ちょっとその否定は無理筋だなw
お前の主張より辞典に記載の意味の方が正解なのは当たり前w
灯火の類語
可視照明の人工的源 の意
灯し火 洋灯 燭 ラムプ 灯り 電灯 明り とぼし ともし火 洋燈 明かり 明 灯 ランプ 電燈 ランペ 燈 燈火
だってよw >>317
ほら、【灯火】と【灯火器】だw
世間一般常識である辞典では、【灯火】は【灯火器】と書いてるw
自転車の前照灯は【電灯】だが【照明用の光源】だからなw
一般個人のお前が言ってる事と、辞典に記載されている事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどなw
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント) の発熱発光を利用する。
(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。
(3)放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>314
灯火は光源と記載されてる辞典を教えてくれ。
↓
電灯を調べて
電気エネルギーを利用した灯火。電気。
と辞書に書いてあるんだ!
電気を利用した灯火のことで、特に照明用の光源をいう。
と辞書に書いてあるんだ!
だってよwww
灯火という言葉を引いて、灯火は光源と記載されてる辞典を教えてくれ言われてるんのに。
的外れだぞ。 違法派が拠り所にしていた【灯火は灯り】理論が、辞典によって【灯火は灯火器】【灯火は光源】だと証明されて一発解決w
照明だけに証明w >>320
必死なところ悪いんだが、いくら屁理屈で負け惜しみ言ってもどうにもならんよw
辞典にそう記載されてるんだからなw
お前の話などより辞典記載の話の方が正解なのは当たり前だろw >>319
【灯火】と【灯火器】を辞典で引けよ。
言っていることもやっていることもズレているぞ、お前。 拠り所にしていた【灯火は灯り】w
常用漢字で【灯り】は【明かり】
明かりの意味が、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
だからなあw
違法派が自分で【灯火は灯火器】【灯火は光源】って証明してたってオチだなw >>322
法令に無い「電灯」を調べて何が言いたいのだ? 月 またいだぞ。エア告訴の訴状到着者 報告しろよwww
>明日明後日にはLOKI TECHに対してIP開示仮処分の申し立てを東京地裁にして、IPが開示されたらそのプロパイダに対して、被害届済みの発信者情報開示請求訴訟を起こすから、あんたは黙って待ってればいいだけ、ご心配無用。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/72 >>323
ズレてるのはお前だからなw
そのものを調べなくても、その語句がそういう意味だと辞典に記載されてる以上、【灯火は灯火器】【灯火は光源】って事なんだよw
ざんねんw >>324
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】は【灯火器】になるんだ? >>327
どの語句?
類似の語句?法令に無い語句? >>331
灯火が灯火器、灯火が光源って事に決まってるだろw >>330
だから?
法令に無い電灯がどうしたって?
電灯について誰か話しているか?
お前が勝手に電灯とはなんだこうだと言い続けていても、
それは無意味だ。 >>334
法令に無い?w
前照灯は電気エネルギーで照明する電灯ですがなw
お前は懐中電灯を前照灯にしてただろ?w >>334
ごくろうさん。
ID:4lW1N+mHこいつ、ほんとにバカだよね。
俺が数日前にやってたこたそのまんま繰り返してるよ。
たぶん、俺と君(ID:4Efe4jO/)を同一人物だと思ってるんだぜ(笑)
「灯火」には、「ともしび、あかり」という本来の意味があり、そこから派生して「照明装置」という意味もあるということをこのバカは理解できないんだよね。
だから、「灯火は灯火器」の一点張り。
挙げ句の果ては、照明装置である「電灯」の意味を調べて、「照明装置」の意味で使われている「灯火」とあったからって、
「灯火は灯火器」だって言い出す。
法令に「あかり」と使われていないのは「灯火」で通じるからであり、反対に灯火装置に関する規定は法令では「灯火装置」と書かれていることも理解できない。 >>336
おい捏造詐欺師w
いちいち別人格にバトンタッチした宣言しなくていいだろw
お前が言う事は捏造ばっかりだから何言っても嘘臭いんだよw
お前がいくら捏造屁理屈で主張しても、辞典で【灯火が灯火器】が【灯火が光源】と記載されてるからなあw
しかも【灯火は明かり】という主張の【明かり】が【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】だからなあw
自ら【灯火は灯火器】【灯火は光源】と証明しといて、その言い訳は恥ずかしいだろw
法令で【灯火は前照灯(灯火器)など】とされてる事実と、辞典の【灯火は灯火器】【灯火は光源】と合致してるからなあw
いい加減間違い認めたら?www >>337
>いい加減間違い認めたら?www
お前がな(笑) >>338
辞典に記載されてる事実から客観的に見ても【灯火は灯火器】【灯火は光源】だからなあw
それを認めたくないのってどんな理由なんだ?
認めても【点滅は適法】という事実は変わらないだろw
【灯火は明かり】という辞典の意味で意固地になってんだよな?w
違う辞典には【灯火はともした明かりの火】とか【灯火は照明の火】とか【灯火は照明装置】とか載ってるけど、結局全部同じ意味だぞw
【明かり】の意味が【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】なんだからw
前照灯は電灯だからな。
電気エネルギーを利用した灯火w
で、灯火は灯火器じゃない、灯火は灯火装置じゃないという事にして何の意味があるんだ?w
法文上で灯火である前照灯は灯火器(灯火装置)だから、お前がいくらそうじゃないと言っても事実は曲げられないだろ?
灯火は明かりという虚言の為に、屁理屈に屁理屈を重ねて、辻褄合わせる為に、道路交通法と道路運送車両法では【前照灯】の意味が違うなんて嘘までつくのは、何か理由があるんだろ?w
まさか、全部その場限りの口からデマカセとか?w
まあ【灯火は灯火器】【灯火は光源】と証明された訳だから、お前は逃げないでちゃんと>>203,206に答えろよw >>339
お前それ子供部屋から書き込んでんのかパンチラ野郎 >>339
同じことばっかり繰り返してるね(笑)
「灯火」か「灯火器」という意味しかなければ君の主張も正しいが、
残念ながら、「灯火」の本来の意味は「ともしび、あかり」なんだよね。
道路交通法が「灯火装置を点けろ」とせずに「灯火を点けろ」としたということは、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、「灯火装置から発せられるあかり=灯火」を指しているということになるのだよ。 じゃぁ、その「灯火装置から発せられるあかり=灯火」を備えるってどーいう事なのか教えてくれ┐(´ー`)┌hahahahaha >>341
また有耶無耶にして逃走か?w
まあ【灯火は灯火器】【灯火は光源】と証明された訳だから、お前は逃げないでちゃんと>>203,206に答えろよw
お前はその一つの辞典の意味だけを根拠にしてるんだろ?w
【灯火はともした明かりの火】
【灯火は照明の火】
【灯火は照明装置】
【灯火はともしび】
【灯火は明かり】
これは全部辞典に記載されてる【灯火】の本来の意味なんだが?w
しかも結局は全部同じ意味だからなw
お前の言う灯火の本来の意味は明かりなんだろ?
明かりの本来の意味は【明るく照らす電灯やロウソクの光】だからなw >>340
子供部屋?
何を訳の分からん事をほざいてるw >>343
その5つの中で仲間はずれがあります。
どれでしょう? >>347
エア告訴して逃げちゃった団地育ちの糖質おじさんなら永遠に仲間外れだよ >>348
その5つの中にそんなものは存在してませんが? 働きもせず延々と点滅は適法とか喚き立ててる
キチガイ糖質ナマポハゲが人生を消灯すれば全て解決 >>350
つまり、合法派が黙る以外に解決法が無い=違法と挙証する手段が存在しないって事だね┐(´ー`)┌hahahahaha
荒川からやってきた仮想敵と戦う雑な人たちも論破は不可能と諦めている。それが点滅違法論┐(´ー`)┌hahahahahaha やっぱり糖質ナマポハゲは
「適法!適法!点滅適法!」
と喚き立てれば誰かにかまってもらえるから、それに味を占めていたんだね
ひきこもりの統合失調の行動原理は分かりやすいなあ 煽り方が雑┐(´ー`)┌
荒川から来た変な人たちは、罵倒こそすれども論は何も展開していない┐(´ー`)┌
お前らこのスレで一体何をしたいの?┐(´ー`)┌ >>353
ぼく団地暮らしの子供部屋中年ニート
他者との触れ合いに餓えてるでぶ
構ってくれなきゃ死んじゃうでぶ
まで読んだ どう見てもお前らが構ってちゃんだろ┐(´ー`)┌hahahahahahaha で、ここからは論点に沿った煽り方をしない限り相手にしないからな┐(´ー`)┌ 効いてる効いてるwww
かまっておじさん兵糧攻めにエア告訴病の再発待った無しwwwwww ●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/GALLERY/show_image.html?id=41021441&no=5
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/46649.pdf
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1495079934/586?b22=1&guid=ON >>359
広島と埼玉は警察が明示してる感じだね。47分の2。
トンネル以外に云々は点滅のことを言ってる文章ではない。
他はリンク切れのコピーや会議議事録などであり法的決定、明示にはなってない。
もっと広く違法の明示、広報、取り締まりされることを求めるなら警察に言いに言って説得してください。(5chの素人が違法として人を裁く権限はない。)
現状ほとんどの警察は点滅なんてどうでもいい、取り締まりなどしたくないというところでしょう。
合法派、グレー派はその警察に従ってるだけです。 >>353
>お前らこのスレで一体何をしたいの?┐(´ー`)┌
アンタと同じことさ(w ★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
これが現実の警視庁運用w 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。 東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>363
>点滅は適法(合法)である。
短絡的だよたな(笑)
点滅灯をつけることは禁止されていないので、それを付けたことにより違法となるわけではないが、
前照灯の要件を満たせないような点滅なら違反となるので、「点滅は適法」とは必ずしも言えないよ。 青木「ふっ、今日も俺の勝ちだな」「俺が正義で、他は悪だ。全ての悪に立ち向かう俺カッケー」
「今日はこの辺で勘弁しちゃる」
青木B「ルールーるー」
青木C「バンチラ、ホモネタ」 (軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>365
東京都も警視庁も、前照灯の点滅での使用が適法だなんて言ってないよね。 >>365
「つけなければならない」
これは義務。
公安委員会規則も含めた遵法は国民の義務。
それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
公安委員会規則で規定された前照灯で走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
点滅は適法でしかない。 >>368
違反、違法ではないと書いてるだろ。
公安委員会規則を遵守する前照灯をつけるのは義務。
違反、違法となるのはそれを遵守しなかった使用者の選択。 東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
義務として、つけなければならない灯火は、
点滅、点灯問わず、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
東京都も警視庁も、この前照灯をつけていれば違法ではないという見解だ。 違法派は自身の主張である、点滅が違法という根拠すら摘示出来ない。
違法ではないなら適法である。 >>360
>広島と埼玉は警察が明示してる感じだね。
文面的に埼玉を含めちゃダメでしょ┐(´ー`)┌
>>362
>点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
>点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
>安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
>これが現実の警視庁運用w
可能性(笑)でそんな指導は行わないし、実際行っていない┐(´ー`)┌
自分がついた嘘に合わせて事実をでっちあげるのはやめなさいな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>371
> 点滅、点灯問わず、
> 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
光度を有していなければならない。
点滅、点灯は問わない。
光度を有したり有さなかったりしていれば、この基準を満たせていない。 法令に於いて点滅は禁止されていない。
規則の前照灯をつけなさいという法令だ。
法令の義務を守るか守らないかは使用者の問題であって、既に決められた法令とは何ら関係は無い。
遵守される義務として法令自身が前照灯の基準を規定してるのだから、その基準は適法であり、違反になるのは、あくまで基準外を選択した使用者の責任。
点滅は合法でしかない。 >>375
>光度を有していなければならない
捏造するなよ。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
は
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
この性能を「持っている」前照灯をつけなさいという規定だ。
何処にも「光度を有していなければならない」とか「有さなかったり」などとは書かれていない。 >>375
>> 点滅、点灯問わず、
>> 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>光度を有していなければならない。
>点滅、点灯は問わない。
>光度を有したり有さなかったりしていれば、この基準を満たせていない。
また点いてる灯火を点けろ(笑)かよ┐(´ー`)┌
ダイナモを違法とする見解そのものが論外だっていい加減理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>374
> 可能性(笑)でそんな指導は行わないし、実際行っていない┐(´ー`)┌
いろんなところで、いろんな方法で行ってますよ。
現場でも現認できれば、
お巡りさんは、違法になる可能性があればちゃんと指導してますよ。
違法になる前に違法になりそうなものはちゃんと注意して違法になることを防止してますよ。
違法になるまで何もせず、違法になってから指導するなんてことはしません。
例えば、
横断禁止のところを横断しようとする人には、横断しないように注意するし、
右折禁止の交差点を右折しようとする車は右折しないように注意する。
もちろん、指導・注意ができない状況もありますけどね。
例えば、
追い越し車線をずっと走っていれば違法になる可能性はありますが、車線変更を指導することはできないです。
可能性があるかどうかは分かりませんから。
法定スピードを超えている車をスピード違反で捕まえる前に、スピードを落とせなんて注意しません。
違法になる可能性じゃなくて違法ですから。 >>379
>いろんなところで、いろんな方法で行ってますよ。
〜の後に続くのが具体例ではなく言い訳┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
URLと引用以外に事実が一切ないのは悲しいと思わないのか┐(´ー`)┌ >>377
その光度を有さなかったりしてもよいなんて書かれていないね。
だから違法になるんだよ。
書かれているのは規定の光度を有している前照灯をつけなさい。ってこと。 >>378
「夜間、道路においてつけなければならないのは消えている前照灯」って解釈するんだ? >>379
> 法定スピードを超えている車をスピード違反で捕まえる前に、スピードを落とせなんて注意しません。
> 違法になる可能性じゃなくて違法ですから。
そうだな。
法定スピードを守るのが義務だからな。
既に決まっている法規を守るのが義務でそれは適法。
その法規を守れなかったから違法になるんだからな。
法令上点滅は適法。
規定の前照灯をつけるのが義務。
違法なのはその前照灯をつけなかった使用者の問題って事だよなw >>382いちゃもんがつけられる前に訂正。
「夜間、道路においてつけなければならないのは
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する
消えている前照灯」
って解釈するんだ? 違法派は何を履き違えてるのか知らんが、
【基準を満たせ】
という法令では無い。
点滅、点灯に関わらず、
【基準の前照灯をつけなければならない】
という法令だ。
基準の前照灯をつけるのが義務であり、そこに違法性は全く無い。
違法となるのは、基準外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。
よって、法令上は点滅適法。
規定の前照灯をつけるのは義務であり、規定前照灯の点滅は適法である。 >>381
法令に書かれていないなら適法だからな。
書かれているのは、
点滅、点灯問わず、公安委員会規則規定の前照灯を【つけなければならない】という規則。
何処にも【有したり】【有さなかったり】などという文言は無い。
【有する】という【持っている】という意味の文言だからな。 >>383
規則に点滅なんて定められていない。
点滅でも良いなんて決まっていない法規。
規則に定められているものは、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
「〜光度を有することができる前照灯」
ではないし、
「〜光度を有したり有さなかったりする前照灯」
でもない。 >>385
基準を満たしていなければ違法なんだろ? >>388
そう思うよな?
脱法派はそういっていることになるからwww
> 点いてる灯火を点けろ(笑)かよ┐(´ー`)┌ (>>378)
wwwwwwwww >>387
お前の論理は定められていないから違法なのか?w
日本に於いて法令に無い事は適法なんだよ。
規則に定められているものは、点滅点灯問わず
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
であって、この前照灯を使うのが【義務】だ。
>「〜光度を有することができる前照灯」
>ではないし、
>「〜光度を有したり有さなかったりする前照灯」
>でもない。
そんな文言は法令上には無い。
捏造するなよ。 >>389
基準の前照灯をつけなければならないのが【義務】だって何度言ったら理解するんだ? >>390
法令に於いて点滅は点灯。
点滅を点灯するだからな。 >>391
> お前の論理は定められていないから違法なのか?w
誰が、定められていないから違法と言ってるんだよ。
定められているものと違うから違法なんだよ。
> そんな文言は法令上には無い。
だから、
「〜光度を有することができる前照灯」じゃなく、「〜光度を有したり有さなかったりする前照灯」でもない、
規則にある
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
をつけろってこと。 >>392
でも、基準を満たしていなければ違法なんだろ? >>394
お前の論理がおかしいんだよ。
法に無い事を捏造して思い込んでいるだろ。
点滅でついたり消えたりしているから違法なのでは無い。
10m先を確認出来るかどうかだからな。
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯】
は規定の前照灯。
【点滅で10m先の障害物を確認出来ない前照灯】
は規定外の前照灯。
規定の前照灯をつけなければならないのが義務で、違反となるのは規定外の前照灯をつけた使用者の問題だろ。 >>395
【義務】である基準の前照灯は適法だからな。
お前も379で法定スピードの話を言ってただろ?
守るか守らないかは使用者の選択。
既に法令で適法なルールを決めてあり、それを遵守するのは義務なんだからな。 >>396
10m先を確認出来るかどうかじゃなく、
10m先を確認出来る光度かどうかだ。
夜間、道路においてつけている前照灯が、その光度を有していなければならないんだよ。
その光度を有したり有さなかったりしていれば違法だ。 >>397
【義務】である基準の前照灯?
【義務】である基準の前照灯??
【義務】である基準の前照灯???
相手にも分かるように話しなさい。 >>385
オウンゴール頂きました。ありがとうございますw
永くその栄誉を賞し之を点滅依存原理主義の教義とする。 >>381
>その光度を有さなかったりしてもよいなんて書かれていないね。
そもそも、特定の光度を保たなければならないとは書かれていない┐(´ー`)┌
本来、自転車の灯火とはダイナモや一次電池と電球を組み合わせたものであり、
特定の光度など保ち得なかったのだから当たり前だな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>382,384
>「夜間、道路においてつけなければならないのは消えている前照灯」って解釈するんだ?
そもそも、10m云々の光度を有する前照灯/性能を有する前照灯とは、その明るさで光っている物を指すわけではない┐(´ー`)┌
点いていようが消えていようが「10m云々の光度を有する/性能を有する前照灯」なのである┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火だけを見て「点いていなければ前照灯ではない」「点いていなければ灯火ではない」と
出鱈目な解釈をするのは止めろとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>398
マジで頭大丈夫か?
それともまた屁理屈の捏造かw
>10m先を確認出来るかどうかじゃなく、
>10m先を確認出来る光度かどうかだ。
10m先を確認出来る光度が無ければ10m先を確認出来ないだろうがw
>夜間、道路においてつけている前照灯が、その光度を有していなければならないんだよ。
法文の何処に【有していなければならない】と書いてるんだ?
それを捏造というんだよw
>その光度を有したり有さなかったりしていれば違法だ。
捏造を根拠に【違法】だと主張するキチガイの妄想だなw >>401
極端な話、消しても違法にはならないってことだな。
夜間、道路においてつけた後、消す。
消灯は禁止されていないし、点灯を保てとは書かれていない。 >>399
法令を理解する知能も無い低脳だからなお前はw
しかも捏造までするどうしようもない異常者w >>400
何処がオウンゴールなんだ?w
違法派は何を履き違えてるのか知らんが、
【基準を満たせ】
という法令では無い。
点滅、点灯に関わらず、
【基準の前照灯をつけなければならない】
という法令だ。
基準の前照灯をつけるのが義務であり、そこに違法性は全く無い。
違法となるのは、基準外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。
よって、法令上は点滅適法。
規定の前照灯をつけるのは義務であり、規定前照灯の点滅は適法である。 >>403
消したら無灯火違反だろキチガイw
点滅でついたり消えたりしているから違法なのでは無い。
10m先を確認出来るかどうかだからな。
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯】
は規定の前照灯。
【点滅で10m先の障害物を確認出来ない前照灯】
は規定外の前照灯。
規定の前照灯をつけなければならないのが義務で、違反となるのは規定外の前照灯をつけた使用者の問題だろ。 >>406
どう考えてもキチガイはお前だよエア告訴パンチラ野郎w
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190303/Mk40RkVaejQ.html
どんだけレスバトルが生き甲斐なんだ?
しかもこんなことを土日だけじゃなく平日から一日中やってる
つまり働きもせず引きこもってレスバトルに熱中
キチガイの自覚ねーんかよwww >>401
またダイナモかw
ダイナモでも、配線の接触不良で点滅していたら違法だと分かっているよな?
電球の劣化で、充分な光度がなければ違法だと分かっているよな?
電球が切れていたら違法になるよな?
お前が過去で認めたとおりだ。
では、どうするのか?
配線を直したり、電球を交換しなければならないよな?
それを気付かずやらなかったら、過失を問われ違法になる。
知っていてやらなかったら、義務違反で違法。
で、停車や低速の時は光度が無くなったり光度が不足なるのは?
というと、停車や低速運行は違法性がない。更に法令で義務付けられている場合もある。
違法性阻却事由によるものだから、罪は問えないし問われない。 >>401
一次電池と電球を組み合わせたものも、
電池の容量が無くなったり切れたら電池を交換しなければならない。
電球が劣化したり切れたら、電球を交換しなければならない。
それを気付かずやらなかったら、過失。
知っていてやらなかったら、義務違反。 >>401
> そもそも、10m云々の光度を有する前照灯/性能を有する前照灯とは、その明るさで光っている物を指すわけではない┐(´ー`)┌
だが、「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、
灯火(=灯り)の法令規則であって、灯火器の法令規則だ。
点いている灯火が規則に定められているものではならない。 >>407
何だそのパンチラってw
俺は女じゃねえよw
ここのキチガイ違法派と一緒で、妄想捏造するのは一緒なんだなw
どんだけ人格攻撃や荒らすのが生き甲斐なんだ?
キチガイの自覚ないのはどっちなんだろうな?w >>405
ほぼ全ての行政が
点滅間隔が長過ぎるモノは不適切と解釈している事実は無かった事にするのか?
点滅しかつけないとなると 違法となる可能性が有る としかお答え出来ないですねw。 >>403
>極端な話、消しても違法にはならないってことだな。
>夜間、道路においてつけた後、消す。
>消灯は禁止されていないし、点灯を保てとは書かれていない。
夜間つけなければならないのに、消灯は禁止されていないだの、点灯を保てとは書かれていないだのと┐(´ー`)┌
ほんとインターフリター(笑)は底なしの阿呆だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
無灯火と点滅の滅の時(笑)の区別くらいつけられるようになりなよ。これじゃぁ会話が成り立たないだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>408
>ダイナモでも、配線の接触不良で点滅していたら違法だと分かっているよな?
そんな規定はない┐(´ー`)┌
>電球の劣化で、充分な光度がなければ違法だと分かっているよな?
そんな規定はない┐(´ー`)┌
>電球が切れていたら違法になるよな?
点かないのだから違法だな┐(´ー`)┌
>お前が過去で認めたとおりだ。
知らねぇよ嘘つき┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>で、停車や低速の時は光度が無くなったり光度が不足なるのは?
>というと、停車や低速運行は違法性がない。更に法令で義務付けられている場合もある。
>違法性阻却事由によるものだから、罪は問えないし問われない。
違法性阻却事由を捏造してんじゃねーよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
言い訳に必要なものは例え文献などの根拠が無くても存在する。それがインターフリター違法論(笑)┐(´ー`)┌ >>402
> 法文の何処に【有していなければならない】と書いてるんだ?
そのまま返すよw
法文の何処に【有したり有さなかったりしても良い】と書いてるんだ?
法文の何処に【有することができれば】と書いてるんだ?
法文の何処に【有する時があれば良い】と書いてるんだ? >>412
だから何度も言ってるだろw
点滅間隔とか光度を有さなかったりとかじゃないってw
10m先を確認出来るかどうかだからな。
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯】
は規定の前照灯。
【点滅で10m先の障害物を確認出来ない前照灯】
は規定外の前照灯。
規定の前照灯をつけなければならないのが義務で、違反となるのは規定外の前照灯をつけた使用者の問題だろ。 >>414
書いてない事は適法だからな。
【有する】としか記載されてないのに、【有さなければならない】とか【有さなかったり】とか捏造解釈して、それを根拠に【点滅は違法】だってそれはキチガイの論理だからなw
つけなければならない灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
だからな。
【基準を満たせ】
という法令では無い。点滅、点灯に関わらず、
【基準の前照灯をつけなければならない】
という法令だ。
基準の前照灯をつけるのが義務であり、そこに違法性は全く無い。
違法となるのは、基準外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。
よって、法令上は点滅適法。
規定の前照灯をつけるのは義務であり、規定前照灯の点滅は適法である。 >>410
>> そもそも、10m云々の光度を有する前照灯/性能を有する前照灯とは、その明るさで光っている物を指すわけではない┐(´ー`)┌
>だが、「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、
>灯火(=灯り)の法令規則であって、灯火器の法令規則だ。
>点いている灯火が規則に定められているものではならない。
灯火=灯りの法令規則と言い張っているのは世界でお前たった独りなのだが┐(´ー`)┌
気違いがそうこじつけたら事実もそうなるのかね?ならないよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>412
>ほぼ全ての行政が
>点滅間隔が長過ぎるモノは不適切と解釈している事実は無かった事にするのか?
警視庁と埼玉県警くらいしか無いと思ったがほぼ全て(笑)ってなぁ┐(´ー`)┌
脳内妄想を何でもかんでも事実にしてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahaha
>>414
>法文の何処に【有したり有さなかったりしても良い】と書いてるんだ?
点滅は「光度を有したり有さなかったりする」という気違いの解釈に法的な意味は一切ない┐(´ー`)┌
>法文の何処に【有することができれば】と書いてるんだ?
10m云々の光度を有する/性能を有するというのは、前照灯の要件なのだから事実上そう書かれているとしか言えない┐(´ー`)┌
>法文の何処に【有する時があれば良い】と書いてるんだ?
規定に「ダイナモ」が含まれている以上、そう書かれているとしか言えない┐(´ー`)┌
ダイナモが含まれているのにダイナモは規定された灯火ではないってどんな屁理屈よ?┐(´ー`)┌hahahahahaha ID:2N4FEZz4
【基準を満たせ】という法令では無い。
【基準の前照灯をつけなければならない】という法令だ。
点けている灯火が基準を満たしていなければ違法だ。 >>416
いいから答えろよ
何で働きもせず一日中レスバトルに熱中してるクズのくせにキチガイの自覚ねーんだよw
しかも煽られたら興奮して「告訴してやる!!」とか発狂しやがるw
どう見てもキチガイはお前です
自覚ねーんかよ? >>418
それは基準の前照灯を使わなかった使用者の法令不遵守の問題だからな。
しかも【有する】は【持っている】という意味だからな。
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【有する(持っている)】前照灯
だからな。
その前照灯をつけるのが義務だから、【光度を有さない】のは、つけなければならない規定の前照灯じゃないんだよ。 >>418
>【基準を満たせ】という法令では無い。
>【基準の前照灯をつけなければならない】という法令だ。
>点けている灯火が基準を満たしていなければ違法だ。
灯火=灯りの規則とホザいていたのに、ここでは前照灯=灯火器(装置)と言っているな┐(´ー`)┌
嘘は嘘なりに一貫性を持たせろと何度言えば理解できるのかね┐(´ー`)┌ >>419
無いね。
ちゃんと仕事してるしな。
お前は人格攻撃しかしない荒らしという自覚は無いのか?w 脱法派の使っているライトは消えていても光度を有している前照灯だもんなwww
俺のライトは消えているときは光度を有していないし、光度を有するには点灯させる必要があるから。
世の中のライトはどっちなんだろう? >>422
土日平日お構いなしに朝から晩まで一日中レスバトルして出来る仕事ってどんな仕事? >>420
また法令に無い「持っている」という言葉を使って法令を捏造しているw
お前の言い分だとそうなるのに、自分はオッケーてかwww >>423
消灯で光度を持っていないのは当たり前だろw
俺の点滅は光度を持っているけどなw
ちゃんと点滅で10m先を確認出来る以上の光度を持っているライトだからなw
お前のライトが糞なだけだろw >>422
荒らしはお前だよ
パンチラ野郎
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html
さすがキチガイ
自分でやったコピペ荒らしのことすら記憶から都合よく消し去ったのかw
あと皆も楽しみにしてんだから早くエア告訴の報告の続きを書けよ >>426
土日平日お構いなしに朝から晩まで一日中レスバトルして出来る仕事ってどんな仕事?
都合悪いからって無視してちゃ嘘がバレちゃうよ? >>385
>基準の前照灯
自転車には法で認可された基準の前照灯は存在しない、自転車前照灯の規格は存在する
公安委員会規則で定められた前照灯の性能基準
(1)灯色:白色又は淡黄色
(2)灯光の光度:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
が唯一のもの、この基準と下記の禁止行為をクリアする灯火なら何でも良い
(3)道路における禁止行為:車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
この灯火を「つけなければならない」というのが法の定め
どのような点滅灯でも(2)及び(3)をクリアできるとは言えない
(2)クリアするには点滅間隔、点灯時間、ピーク光度、平均光度の最低値の設定が必須
(3)をクリアするには点滅間隔の最低値、点灯時間の最低値、ピーク光度の最高値設定が必要
今のところ、肉眼で点滅を認識できない点滅状態以外、自転車前照灯として使える裏付けがある点滅灯は無い
目眩しを謳い文句とする点滅モードを持つフラッシュライトならある >>425
【有する】は【持っている】という意味だからな。
【有さない】というのは【持っていない】という意味だからなw
有さないの意味で使ったら
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を【持っていない】前照灯
だからな。
規定の前照灯じゃないからなw >>423
>脱法派の使っているライトは消えていても光度を有している前照灯だもんなwww
当たり前じゃん。それは「前照灯」の要件であって、インターフリター(笑)が根拠も無しに強弁している
「灯火=灯り=放たれるエネルギー(笑)」の規定じゃぁないんだから┐(´ー`)┌ 【悲報】パンチラ大好き糖質おじさん、エア仕事の内容を説明できない >>429
だから何度も言ってるだろw
点滅間隔とか光度を有さなかったりとかじゃないってw
10m先を確認出来るかどうかだからな。
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯】
は規定の前照灯。
【点滅で10m先の障害物を確認出来ない前照灯】
は規定外の前照灯。
規定の前照灯をつけなければならないのが義務で、違反となるのは規定外の前照灯をつけた使用者の問題だろ。 >>433
土日平日お構いなしに朝から晩まで一日中レスバトルして出来る仕事ってどんな仕事?
答えられないのは
そんな仕事はない
自分はただのひきこもり
と認めたってことでいいよね >>429
>自転車には法で認可された基準の前照灯は存在しない、自転車前照灯の規格は存在する
↑これと ↓これは矛盾する┐(´ー`)┌
>今のところ、肉眼で点滅を認識できない点滅状態以外、自転車前照灯として使える裏付けがある点滅灯は無い
そもそも、裏付けって何?┐(´ー`)┌
「何をどうしたら裏付けられるのか」を、テメーが適法と言い張った「フラッシュライト(笑)」を例に釈明せよ┐(´ー`)┌ ID:2N4FEZz4のお仕事
自宅警備
エアワーク
エア行政書士 お前は過去に何かの流出で個人情報バレたらしいが、人格攻撃しかしないキチガイに自分から個人情報を晒す馬鹿が居るとでも思ってるのか?w
https://kohada.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/ >>437
A1.俺は別人
A2.自分の荒らしのことはスルーか?
A3.脳内エア告訴の続き早くしろ >>437
ねえねえ
全国の青少年のために
土日平日でも一日中レスバトルしながら出来る仕事を紹介することが
なんで個人情報と関係するの?
全く関係ないよね
やっぱりそんな夢のような仕事の設定を思い付かないから
そうやってヒキニートを誤魔化すしかないんだね 現在、引きこもり糖質は新しい設定を考えております
設定が仕上がるまでしばらくお待ちください >>438
お前は何十年も荒川スレ荒らしてるんだろ?
しかも何回線も使って自演までしてるようだしw
俺はいきなりお前の思い込みで誰かと勘違いされて、ある事ない事で人格攻撃されたんだからな。
何度も違うからやめろってと言っても、更に人格攻撃されて、報復で荒川スレに書いてあった事をコピペしただけだ。
議論があって白熱して人格攻撃の言葉を書き込んでる訳でもない、最初から荒らす目的で有る事ない事を書き込んで人格攻撃してるお前とは違うからな。 >>439
個人情報が分からないのに何の仕事とかこじつけてるのは妄想って事だろ?w
妄想で相手を格付けしてマウント取ろうとする荒らしって事だよな?w >>441
わかったから荒らしとレスバトルやめてまずは働けよ,な?
見栄張って仕事してる設定しなくても済むぞ?w
底辺ゴミのくせに見栄張るから、個人情報とかごまかす羽目になる
あとなんでエア告訴の件、なかったことにすんだよw
お前の発狂っぷりは皆のは清涼剤だぞ
もっとオナシャス! >>442
ごめん
何言ってるのかわからない
ねえねえ
全国の青少年のために
土日平日でも一日中レスバトルしながら出来る仕事を紹介することが
なんで個人情報と関係するの?
全く関係ないよね
やっぱりそんな夢のような仕事の設定を思い付かないから
そうやってヒキニートを誤魔化すしかないんだね >>443
気になるよなあ?
告訴は被害届になったって書いたのも覚えてない振り?
まあ、もうちょい待ってろよ。 >>444
本当にあそこに書いてる通りの荒らしだなお前。
相手するから調子のるんだろうから、以後スルーするわ。
勝手に発狂してろw >>445
何の被害だよwwwwww
はよ言ってみろ
キチガイ語録として保存してやるから
生き甲斐のレスバトルを邪魔された被害です!!
って?w
すげえなキチガイすぎて >>446
スルーするじゃなくて社会からスルーされてるんでしょ?
だからせめて仕事してるとか見栄張っちゃったんだよね?
人間は弱いから素直に認めても恥じゃないんだよ? 即レス無職の書き込みが途絶えたなあw
おかしいなあ
届け出済みのはずなのに、まるで今から新しい設定を考えているはずないのになあwwwww 躁鬱が激しすぎるから統合失調のみならず双極性障害の疑いが強いよね >>430
> 規定の前照灯じゃないからなw
最初からそう言ってるんだが? >>433
10m先の障害物を確認するのは何?
前照灯が確認するのかよ?
前照灯が確認できるできないと言うのかよwww
前照灯が光度を有するが有しないかだろ? 暗闇での点滅オンリーは自分が交通事故の「加害者」になるリスクを微塵も考えてない池沼だと思ってます。 暗闇に加害できる相手がいるんですかねぇ┐(´ー`)┌ >>451
お前は公安委員会規則が
【公安委員会規定じゃない前照灯をつけろ】
と定めてるとでも思ってるのか?w
【公安委員会規定の前照灯をつける】
のが義務だろうがw >>452
こりゃまた知能の低さをよく表したレスしてくるよなあw
>10m先の障害物を確認するのは何?
>前照灯が確認するのかよ?
確認するのは人間に決まってるだろw
しかも点滅でって書いてるだろうがw
点滅って何だと思ってんだお前w
>前照灯が確認できるできないと言うのかよwww
>前照灯が光度を有するが有しないかだろ?
10m先の障害物を確認出来る明るさを有する前照灯を使えという規定なのに、【有しない】って何だよ?w
【有しない】とか【前照灯が確認出来る出来ない】とか、何で存在しない事を脳内変換出来るんだ?
見えないもの存在しないことを根拠に議論するって、精神に異常ありじゃないか?w
規定はあくまで、夜間に10m先の障害物を確認出来るかどうかだからな。
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯】
は規定の前照灯。
【点滅で10m先の障害物を確認出来ない前照灯】
は規定外の前照灯。
規定の前照灯をつけなければならないのが義務で、違反となるのは規定外の前照灯をつけた使用者の問題だろ。
そもそも規定の前照灯をつけろという義務規定で、その前照灯をつけているのに、光度を有さないから違反とはどんな論理だ?
規定の前照灯をつけてないなら違反なのは当たり前だろ >>458
どうしてそう思っていると疑問に?
誰もそんなこと言ってないぞ? 点滅が適法だと言い張るキチガイニートの自己正当化に理由が必要なの? >>460
お前が>>418でも書いてるだろw
>>【基準を満たせ】という法令では無い。
>>【基準の前照灯をつけなければならない】という法令だ。
>
>点けている灯火が基準を満たしていなければ違法だ。
規定の前照灯をつけろって法規だろ。
その前照灯は【基準を満たしていない】という状態は有り得ないんだからなw
基準の前照灯をつけろという法令で、満たせないから云々は、基準の前照灯をつけろという法令じゃないと思ってるからだろw >>459
> 規定はあくまで、夜間に10m先の障害物を確認出来るかどうかだからな。
違うって。
夜間に10m先の障害物を確認出来るかどうかじゃないってw
政令の規定によりつけなければならない灯火について定めているんだぞ?
10m先の障害物を確認出来るかどうかなんて定めていない。
光度を有する灯火であること。
その光度が、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができるものであること。
を定めているのだよ。
> 【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯】
が規定の前照灯とはならない。
"点滅で"なんて規定はないからな。
それに"光度を有する"をわざわざ省いて捻じ曲げるな。 >>462
> 規定の前照灯をつけろって法規だろ。
> その前照灯は【基準を満たしていない】という状態は有り得ないんだからなw
規定の前照灯www
基準を満たしていない状態は有り得るだろ。 >>464
その基準(笑)とやらは、法学知識を有すると言い張る気違いが生み出したものだ┐(´ー`)┌
ダイナモはJISで規定され、公安委員会が定める灯火の規定にも含まれる適法な灯火である┐(´ー`)┌
その適法な灯火が如何なる理由によって「基準を満たしていない状態」となるのか、
それをテメーの妄想以外で示して見せろとな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>463
>> 規定はあくまで、夜間に10m先の障害物を確認出来るかどうかだからな。
>違うって。
>夜間に10m先の障害物を確認出来るかどうかじゃないって
マジかw
夜間に10m先の障害物を確認出来るという大前提を否定するのか?w
> 政令の規定によりつけなければならない灯火について定めているんだぞ?
> 10m先の障害物を確認出来るかどうかなんて定めていない。
10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯を定めてるんだからなw
それは規定の前照灯で、10m先の障害物を確認出来るという事を定めてるんだからなw
> 光度を有する灯火であること。
> その光度が、夜間、前方10メートルの距離に>ある交通上の障害物を確認することができるものであること。
> を定めているのだよ。
また捏造するなよw
お前は光度だけ抜き出してるが、何処に【光度を有する灯火】なんて書いてる?w
【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】だろうがw
>> 【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯】
>が規定の前照灯とはならない。
おいおい、どんな論理だそれ?
白色か淡黄色の点滅で10m先を確認出来るなら規定通りだろうがw
> "点滅で"なんて規定はないからな。
> それに"光度を有する"をわざわざ省いて捻じ曲げるな。
【点灯で】なんて規定は無いからな。
だから点滅点灯問わずと書いてるだろうがw
省かなくても同じだからなw あれ?
社会からスルーされてる
見栄っ張りひきこもりのレスバトル仙人はID変えちゃったの? ライト点滅させて違法じゃないアルヨってレスバトルするのが生き甲斐の糖質おじさん
カモーン >>470
エア被害届の詳細はよwww
脳内行政書士に頼んだんだろ?w >>465
まだ、法令と規則の違いも分からず、ごちゃ混ぜにしているwww >>472
答えられないからまた意味不明な区別をつけて逃げたな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。 低能エアワーカーなら新しいマウント設定を一所懸命に考えてるところだよ 夜に無灯火、点滅のみ、蛍の光の連中って100円ショップのボタン電池式のやつ買うのが精一杯の貧乏人だろ?
そんな姿を人前に晒して恥ずかしくないのかな。 前から点滅が来たけど、奇跡が見えないから全然距離感が分からない。 まじ糞 奇跡は見えなくても
青木は見える
by 糖質おじさん >>466
>点滅で10m先を確認出来るなら規定通りだろうがw
自分自身も障害物も動いている状態で九割の時間消えているライトじゃ
障害物の確認はできない 点滅の点の時(笑)に見えない位置にいて、点滅の滅の時(笑)に進路上に割り込んでくる存在ってさ、
点滅させてなくても絶対に避けられないよな┐(´ー`)┌
全ての論点に於いて想定がおかしいんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>479
何だ9割って?w
どっから出てきたw
また妄想かw
しかも動く障害物って新たな捏造始めたのかよw 仕事してるとかあからさまな捏造を始める精神病ヒキの聖地だから当然だ 毎回アンカー打たずに妄想つぶやくところは精神異常者そのものだなw 生き甲斐のレスバトルを邪魔されて悔しくて悔しくてたまらない無職ニートである >>371
お前のその「義務」云々は、点滅が適法か違法かの根拠にはならないって(笑)
違法派は、点滅ではその義務を果たしてないから違法だと言ってるんだよ。
お前の主張は、「適法なものをつけているから適法だ」と言ってるだけ。
それと、東京都もの見解は、ただ単に、法令の説明をしただけ。基準を満たさなければ違法、満たしていれば適法なのは当たり前。
警視庁の見解は、単に点滅灯を点けているということだけでは取り締まれないといっているだけ。点滅禁止の規定がないので当たり前。で、警視庁のずるいところは前照灯として点滅が違法か適法かまでは触れていないこと。
なぜなら、この見解は、チカチカする点滅灯は眩しいので取り締まれという要望であって、前照灯として点滅灯を使っていいかというものではないからだ。
よって、これらの見解は、前照灯として点滅灯をつけることを合法とする根拠にはならない。 >>399
ID:aRUHZAlWこいつは、「義務だから適法」なんて、バカな思考回路してるんだよねぇ(笑)
違法派は、義務を果たしてないから違法だって言ってるのに。 >>462
>規定の前照灯をつけろって法規だろ。
>その前照灯は【基準を満たしていない】という状態は有り得ないんだからなw
>基準の前照灯をつけろという法令で、満たせないから云々は、基準の前照灯をつけろという法令じゃないと思ってるからだろw
お前はいったい何が言いたいんだ? >>485
それ全部お前の捏造主張だよなw
赤信号は停止位置を越えてはならないという規定が有る。
お前の屁理屈は、赤信号が停止位置で停まるのは義務でそれは適法なのに、赤信号になってから進むのは違反だって言ってるようなものだからなw
その違反は、法規の遵守を果たさなかった運転者の行為の結果責任であり、既に決まっている法令とは何ら関係無い。
同じように、点滅、点灯問わず、公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務であり、そこに違法性は全く無い。
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯をつけなければならない】
という義務規定だからな。
違法となるのは、規定外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。 >>486
そいつが馬鹿な思考してんだよなw
俺も本当にキチガイの思考だと思うよw
そうだよなw
法令を遵守するのは義務だから、違法なのは義務を果たさなかった使用者が悪いって事だよなw >>487
読み返せば分かるだろw
お前は公安委員会規則が
【公安委員会規定じゃない前照灯をつけろ】
と定めてるとでも思ってるのか?w
【公安委員会規定の前照灯をつけろ】
というのが義務だろうがw >>488
> 【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯をつけなければならない】
↑
ここまで捻じ曲げるとはwwwwwwwww >>491
端折っただけだって分かるだろw
今まで規則は散々書いてるんだからw
点滅、点灯問わず、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならない】
という規定だ。 >>492
分かんねーってw
端折ったとしてもそこまで内容が変わったらダメだろwwwwwwwww 団地暮らしの統合失調引きこもりが人生の点灯オフにすれば全て解決 まぁ団地暮らしの統合失調引きこもりが点滅させようとさせまいと、
団地の駐輪場の中だけのコトだから 皆さん大目に見てやってください。 >>488
義務を果たしていたら適法なのは当たり前だろ(笑)
違法派からは、「定められた灯火を付けていないから違反になる」といわれているのに、お前の義務云々の主張は、点滅合法の何の理由にもならないって。
いったい、どんな思考回路してんだか(笑) >>496
定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務だから、何処にも違法性は存在しない。
義務なんだから点滅適法だろ。
法令で既に定められている事なんだから、違法になるのは使用者の問題だ、 >>496
おい捏造詐欺師w
何でお前はいつも自分の主張に都合の悪いものは答えず有耶無耶にしようとするんだ?w
ちゃんと>>132,133,191,196,206を答えろよw
いつまでも逃げてないで前照灯の意味が違うという証明をしろよw
道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で使われる共通用語【前照灯】の意味が各法令間で違うってお前は主張してるんだから、その用語定義の法文を示せよw
用語の定義はその法令に於いて有効なんだろ?w
それで法令間で意味が違うんだよな?
その意味が違うと定義されてる定義法文を示せって言ってんだよw >>497
お前、違法派が罰を受けるのは何だと言ってると思ってるんだ? >>498
何か聞きたいことがあれば、分かりやすく聞いてね。
簡潔に聞きたいことをまとめてね?
ね? >>499
赤信号は停止位置を越えてはならないという規定。
赤信号は停止位置で停まるのが義務。
その義務は適法であり、そこに違法性など全く存在しない。
それなのに、赤信号になってから進むのは違法だって言ってるのが、お前のキチガイ論理なんだよw
その違法【行為】は、法規の遵守を果たさなかった運転者の【行為】の結果責任であり、既に決まっている法令とは何ら関係無い。
使用者の【行為】で適法か違法か決まるんだからな。
同じように、点滅、点灯問わず、公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務であり、そこに違法性は全く無い。
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯をつけなければならない】
という義務規定だからな。
違法となるのは、規定外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。 >>500
おい捏造詐欺師w
逃げ口上も屁理屈なんだなw
ちゃんと>>132,133,191,196,206を答えろよw
いつまでも逃げてないで前照灯の意味が違うという証明をしろw >>497
義務を果たしていたら適法なのは当たり前だろ(笑)
違法派からは、「定められた灯火を付けていないから違反になる」といわれているのに、お前の義務云々の主張は、点滅合法の何の理由にもならないって。
いったい、どんな思考回路してんだか(笑) >>501
>それなのに、赤信号になってから進むのは違法だって言ってるのが、お前のキチガイ論理なんだよw
赤信号になってから進むのは違法だろ。
お前の「義務は適法」って、いったいどんな思考回路してんだか(笑) >>503
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯をつけなければならない】
義務遵守だから適法だろ。
これの何処に違法性が有るって?w >>504
赤信号で止まらない奴が居るかも知れないから、義務として赤信号で止まってる奴も違法だ!
と言ってるようなキチガイがお前なんだよw >>505
法令のどこに、
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯をつけなければならない】
なんて規定されてるんだよ(笑)
>義務遵守だから適法だろ。
この主張がおかしいと言ってるんだよ。
>これの何処に違法性が有るって?w
お前さぁ、法令に規定されていることを守らないから違反になるということを理解できないのか? >>506
「赤信号になってから進むのは違法だろ。」
これが、お前には、
>赤信号で止まらない奴が居るかも知れないから、義務として赤信号で止まってる奴も違法だ!
>と言ってるようなキチガイがお前なんだよw
となるんだ(笑)
おもしろい解釈だね。 >>507
長いから省略したのは分かってるだろw
点滅で使うなら、
点滅で【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
をつけなければならないという義務規定だ。
主張がおかしいのはお前だろ。
義務としてつけるのが大前提の規定なんだからな。
>お前さぁ、法令に規定されていることを守らないから違反になるということを理解できないのか?
そのまま返すよw
法令の規定は、
つけなければならないのは
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
だからな。
点灯点滅問わず、その性能がある前照灯をつけろという義務規定だ。
違反になるのはその前照灯を使わなかった使用者の責任だからな。
理解してるか?w >>508
そうだろうがw
【これこれをつけなさい】と既に法令で決まっている事なんだからな。
違反になるのは使用者の【行為】でだろ。 >>485
>警視庁の見解は、単に点滅灯を点けているということだけでは取り締まれないといっているだけ。点滅禁止の規定がないので当たり前。で、警視庁のずるいところは前照灯として点滅が違法か適法かまでは触れていないこと。
>なぜなら、この見解は、チカチカする点滅灯は眩しいので取り締まれという要望であって、前照灯として点滅灯を使っていいかというものではないからだ。
>よって、これらの見解は、前照灯として点滅灯をつけることを合法とする根拠にはならない。
「よって」の前後につながりが無いのだが┐(´ー`)┌
「点滅うぜぇ取り締まれ」という要望も「点滅モードで点けていいか」という質問も、是非を問うているのだから、
「使っていいのか」と聞いている事に何ら変わりはないのだ┐(´ー`)┌
よって、警視庁回答は合法見解である┐(´ー`)┌
>>486
>違法派は、義務を果たしてないから違法だって言ってるのに。
言ってるだけ┐(´ー`)┌点滅させたら義務を果たしていないという主張に根拠は無い┐(´ー`)┌
>>496
>違法派からは、「定められた灯火を付けていないから違反になる」といわれているのに
言ってるだけ┐(´ー`)┌点滅させたら定められた灯火にではなくなるという主張に根拠は無い┐(´ー`)┌
>>503
>違法派からは、「定められた灯火を付けていないから違反になる」といわれているのに
言ってるだけ┐(´ー`)┌点滅させたら定められた灯火にではなくなるという主張に根拠は無い┐(´ー`)┌ >>509,510
その行為者がその義務を果たしてないから違反になるのだろ。
そもそも、「義務は適法」ということ自体が論理的に破綻してるんだよ。 >>511
お前は
「義務は適法」
って、理解できるか? >>512
もうお前は法を語るなw
点滅で使うなら、
点滅で【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
をつけなければならないという義務規定だ。
お前はこの義務が適法じゃないと言うのか?www >>513
おい捏造詐欺師w
いつまで逃げ回って有耶無耶にしようとするんだ?w
ちゃんと>>132,133,191,196,206を答えろよw
いつまでも逃げてないで前照灯の意味が違うという証明をしろw >>512
>そもそも、「義務は適法」ということ自体が論理的に破綻してるんだよ。
そもそも、何処に「義務は適法」と書いてるんだ?w
レス内容まで捏造するのかよ捏造詐欺師w >>513
>お前は
>「義務は適法」
>って、理解できるか?
元の発言を理解せず出鱈目な切り取り方をしている事と、
根拠が無いという指摘に対して「いいや違うね根拠はコレだ」と示すことが出来ないことは理解できる┐(´ー`)┌ >>497
>【点滅で10メートル先の『障害物を確認出来る』光度を有する前照灯】
>をつけるのが義務だから、何処にも違法性は存在しない。
>義務なんだから点滅適法だろ。
どんな点滅灯でも『 』を保証できる裏付けがあるならね
法に従って自転車前照灯を「つけている間」『障害物を確認出来る』と裏付け証明できるものだけが適法
2秒ごとに一瞬光り、90%の時間消灯とか、相手の目眩ましに使えますとか
謳うようなもは『 』内の要求を果たせない、適法にしようがない
点滅灯は点滅して信号を送出しているのだ
点滅灯を照明用に使うのは、あるものをあるように見せないために使う場合だけ
あるものをあるように見せなければならない車両の前照灯として点滅灯は不適 >>518
2秒ごとに一瞬光り?w
90%の時間消灯?w
凄いなそのライトw
なんてライトだそれ興味あるわ?w
世の中には自転車に取り付けられるライトが沢山売られている。
点滅でも公安委員会規定の前照灯になるライトや、点滅では規定の前照灯にならないライトなど、色々な種類のライトが存在する。
その中から点滅でも規定通りの性能のライトを使うのが義務なのに、お前はそれを一括にして、点滅だから違法だと言ってるんだが。
法令では点滅を禁止していない。
公安委員会規則も、点滅点滅問わず、規定の前照灯をつけろという規定だ。
点滅で規定通りの前照灯をつけているのに、それが違法など有り得る訳が無いだろ。
違法なのは、規定外の前照灯をつけた使用者の責任だ。
遵法通りで適法な点滅なのに、違法だなどと発狂するなら、世の中で売られている点滅するライトを一つ一つ調べて、これは違法だと発狂してろよw
違法になるのは、その規定外の性能のライトを選んで使用した人間の【行為】だからな。 >>518
>法に従って自転車前照灯を「つけている間」『障害物を確認出来る』と裏付け証明できるものだけが適法
じゃぁその裏付けとやらをテメーが使ってるフラッシュライト(笑)で証明して見せろと何度言えば理解できるのだね┐(´ー`)┌ >>520
車検場にでも持って行くんじゃないか?w
JIS規格以外のライトは、点灯でも裏付け証明しなきゃ駄目なんだろうしw
でも一体誰に証明するんだろうなあ?w
いちいち走る度に周りの人間に、はい10m先確認!とか言うのかもなあw
全然目的地に到着出来ないなw ダイナモは違法と言い張っているからJISも裏付けにならないんだよなぁ┐(´ー`)┌
そして適法な灯火としてフラッシュライトを使っているとも吹聴するから、裏付け証明(笑)をしなければならない┐(´ー`)┌
違法厨(笑)は底なしの馬鹿だから、合法派に難題を突き付けてるつもりで自分を追い込んでいるというね┐(´ー`)┌hahahahahaha だよなあw
裏付け証明とか妄想も甚だしいw
法令で点滅は適法なのに、点滅だから違法!ってキチガイ過ぎるよなあw
あくまで、点滅だろうが公安委員会規則規定の前照灯をつけるのが義務だから、規定の前照灯をつけて違法なんて有り得ないのにw >>515
道路交通法第52条と道路運送車両法第42条における「その他の」の使われ方で説明してやったけど、お前が理解できないだけだよ(笑) >>514
>お前はこの義務が適法じゃないと言うのか?www
「義務が適法」なのではないよ。
義務規定の義務を果たしていれば適法なのだよ(笑)
で、点滅がその義務を果たしているかどうかはまた別の問題だね。
>点滅で【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
>をつけなければならないという義務規定だ
法令のどこにも「点滅で」なんて、書かれていないけど。そういうのを「捏造」っていうんだよ(笑) >>525
おい捏造詐欺師w
>>501の何処に【義務は適法】と書いてあるんだよ?
【その義務は適法であり】から切り取ったのか?w
俺の主張まで捏造するんだなお前w
どうしようもねえキチガイだなw >>526
答えになってねえなw
曖昧にして逃げるつもりか?w
【前照灯】の用語定義された定義規定法文を挙げろよw >>527
>「義務が適法」なのではないよ。
>義務規定の義務を果たしていれば適法なのだよ(笑)
義務を果たしていればじゃないだろ。
義務は果たさなくちゃならないものだ。
果さなくてはならないものに違法性は存在しない。
>で、点滅がその義務を果たしているかどうかはまた別の問題だね。
頭おかしいよなお前。
点滅が義務じゃないだろ?
義務は↓だからなw
>>点滅で【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
>>をつけなければならないという義務規定だ
>
>法令のどこにも「点滅で」なんて、書かれていないけど。そういうのを「捏造」っていうんだよ(笑)
何処が捏造なんだ?w
お前の捏造とは違うからなw
法令は【】内って分かってるだろ?w >>528
【義務は適法】と
【その義務は適法であり】で、前者を否定するほど意味が変わるか? >>531
日本語勉強しなおせよw
赤信号は停止位置を越えてはならないという規定。
赤信号は停止位置で停まるのが義務。
その義務は適法であり、そこに違法性など全く存在しない。
それなのに、赤信号になってから進むのは違法だって言ってるのが、お前のキチガイ論理なんだよw
その違法【行為】は、法規の遵守を果たさなかった運転者の【行為】の結果責任であり、既に決まっている法令とは何ら関係無い。
使用者の【行為】で適法か違法か決まるんだからな。
同じように、点滅、点灯問わず、公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務であり、そこに違法性は全く無い。
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯をつけなければならない】
という義務規定だからな。
違法となるのは、規定外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。 >>530
>義務は果たさなくちゃならないものだ。
果さなくてはならないものに違法性は存在しない。
めんどくさいからどうでもいいけど、それでなぜ、法令に規定もされていないのに「点滅が適法」ということになるのだよ。
>点滅が義務じゃないだろ?
>義務は↓だからなw
>>点滅で【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
>>をつけなければならないという義務規定だ
自分で書いてるじゃねぇ(笑)
>法令は【】内って分かってるだろ?w
なら、点滅は義務には含まれてないんだから、適法とは言えないってことだな(笑)
そもそも、お前の「義務」云々が点滅合法の理由にはならないってことだよ。 >>533
>めんどくさいからどうでもいいけど、それでなぜ、法令に規定もされていないのに「点滅が適法」ということになるのだよ。
法令で禁止されてないから適法なんだろうが。
点滅で公安委員会規則に合致した前照灯をつけてるんだから、それは点滅が適法って事だろうがw
>>点滅が義務じゃないだろ?
>>義務は↓だからなw
>
>>>点滅で【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
>>>をつけなければならないという義務規定だ
>
>自分で書いてるじゃねぇ(笑)
点滅の話だぞ?
点滅で公安委員会規定の前照灯の性能で無ければならないから、点滅と【】外に入れたんだろ。
お前のように法文を捏造してねえだろw
>>法令は【】内って分かってるだろ?w
>
>なら、点滅は義務には含まれてないんだから、適法とは言えないってことだな(笑)
法文には点灯とも書かれてないからなw
性能を確認する場合に点滅で確認しなければならないから点滅と入れたんだからな。
>そもそも、お前の「義務」云々が点滅合法の理由にはならないってことだよ。
点滅点灯問わず公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務なのに、適法じゃないって頭おかしいだろお前w >>532
>既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。
バカだねぇ。
その規定に反するから違法になるのだろ。
それに、ほれ、
>【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯をつけなければならない】
>という義務規定だからな。
また、「点滅」なんて法令に書かれてもいないことを含めて「義務規定」なんて言ってるよ(笑) >>535
点滅点灯問わず公安委員会規定の前照灯をつけろという義務なのに、点滅だから違法っていうお前の主張は、使用者がその義務を果たさなかった結果だって認めてるんだよな?
じゃあお前は、点滅でも公安委員会規定通りの前照灯をつけているのに、それも違法だっていうんだな?w >>534
>法令で禁止されてないから適法なんだろうが。
「政令で定める灯火を点けろ」という規定だから、「禁止されていないから適法」とはならないよ(笑)
>点滅で公安委員会規則に合致した前照灯をつけてるんだから、それは点滅が適法って事だろうがw
支離滅裂だね。
前段は点滅が適法の理由になってないよ。
>点滅の話だぞ?
>点滅で公安委員会規定の前照灯の性能で無ければならないから、点滅と【】外に入れたんだろ。
意味不明(笑)
お前のように法文を捏造してねえだろw
>性能を確認する場合に点滅で確認しなければならないから点滅と入れたんだからな。
点滅は「光度を有する」ってか?
「光度を有したり有さなかったりする」
あるいは「光度を有することができる」
だろ。
>点滅点灯問わず公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務なのに、適法じゃないって頭おかしいだろお前w
点滅灯をつけることを義務付けてなんかいないよ。 「点滅は規定されていない」
だから合法なんじゃん┐(´ー`)┌罪刑法定主義を理解しろ┐(´ー`)┌
「点滅では規定を満たさない」
根拠が一切ない┐(´ー`)┌
「点滅するものは前照灯ではない」
根拠が一切ない┐(´ー`)┌
「灯火=灯りの規定なのだから消えたら違法」
根拠が一切ないどころか、その灯火=灯りの規定(笑)に「非常点滅表示灯」が含まれている┐(´ー`)┌
そして自転車の灯火の規則である「公安委員会が定める灯火」にダイナモが含まれている┐(´ー`)┌
これで点滅は違法(笑)あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>537
支離滅裂なのはお前だよw
自転車には光軸や光量検査など、自動車のような車検は無い。
だから自分で、百均ライトから何千ルーメンというライトまで何十種類も何百種類もある市販ライトから、好きなライトを選択して取り付けられる。
その中には点滅で公安委員会規定以上の性能を持ったライトが多数ある。
その逆に百均ライトのような全く規定以下のライトも多数ある。
その中から、点滅で使うにしても点灯で使うにしても、公安委員会規則に適合するライトを選択してつけなければならないのが義務だ。
規定の前照灯とは何か、既に決められてる。
そこに違法性は全く無い。
だから、適法か違法かが使用者の行為で決まるのは、他の法令と同じ。
違法になるのは、その規定外の性能のライトを選んで使用した人間の【行為】だからな。 法令で点滅は適法。
公安委員会規則の規定は義務規定。
点滅、点灯問わず、公安委員会規定は義務。
点滅には何も違法性は無いなあw
違反なのは、義務を果たさなかった使用者の問題。
はい、スレ存在意義が無く終了w >>536
>点滅点灯問わず公安委員会規定の前照灯をつけろという義務なのに、点滅だから違法っていうお前の主張は、使用者がその義務を果たさなかった結果だって認めてるんだよな?
「点滅だから違法」なのではない。
点滅には点滅間隔の長いものがあり、前照灯の役割をはたせないものがあるから、
点滅なんの条件も付けずに「点滅合法」というのは間違っている
というのが違法派の主張だよ。
>じゃあお前は、点滅でも公安委員会規定通りの前照灯をつけているのに、それも違法だっていうんだな?w
「点滅でも公安委員会規定通りの前照灯」というのはお前がそう思ってるだけだろ。
お前の主張は「適法だから適法」と言っているに過ぎず、「なぜ適法と言えるのか」というのが一切ないんだよ。 >>539
>その中には点滅で公安委員会規定以上の性能を持ったライトが多数ある。
どのライトだよ。
>規定の前照灯とは何か、既に決められてる。
>そこに違法性は全く無い。
またこれか。
お前の主張は、「規定の前照灯を使ってるから適法」って当たり前のことを、言ってるだけで、なぜ点滅が規定の前照灯なのかが抜けてるんだよ。
>違法になるのは、その規定外の性能のライトを選んで使用した人間の【行為】だからな。
だから何が言いたいの? >>541
>「点滅だから違法」なのではない。
>点滅には点滅間隔の長いものがあり、前照灯の役割をはたせないものがあるから、
>点滅なんの条件も付けずに「点滅合法」というのは間違っている
>というのが違法派の主張だよ。
インターフリター違法論(笑)もここまでトリミングすれば間違ってはいないのだが┐(´ー`)┌
これだけでは違法論として成立しない。「違法になるものもあるだろうね」程度の話である┐(´ー`)┌
ここから「点滅では役割を果たさない」「規定を満たさない」と、根拠も無く全否定に走るのから炎上するのだ┐(´ー`)┌ >>541
>「点滅だから違法」なのではない。
>点滅には点滅間隔の長いものがあり、前照灯の役割をはたせないものがあるから、
>点滅なんの条件も付けずに「点滅合法」というのは間違っている
>というのが違法派の主張だよ。
それは【規定の前照灯】じゃないからな。
【規定の前照灯】をつけるのが義務だろうが。
【規定の前照灯】を使った使用者の問題だろw
>>じゃあお前は、点滅でも公安委員会規定通りの前照灯をつけているのに、それも違法だっていうんだな?w
>
>「点滅でも公安委員会規定通りの前照灯」というのはお前がそう思ってるだけだろ。
点滅で【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】なら【規定の前照灯】だろ。
そんな性能のライトなんて今どき腐るほど売ってるんだよw
>お前の主張は「適法だから適法」と言っているに過ぎず、「なぜ適法と言えるのか」というのが一切ないんだよ。
散々言ってるがなw
法令では点滅が禁止されていない。
点滅点灯問わず公安委員会規定の前照灯をつけろという義務。
それ以外の前照灯をつけたら違法。
適法の前照灯を使うか違法の前照灯を使うのは使用者の選択。
こういう事なのに、お前は何を以て点滅は違法と言ってるんだ?w 「どこまでが前照灯として認められるか?」が無いから違法なのではなく、
「どこからが前照灯ではなくなるのか?」が無いから適法と言うしかないのである┐(´ー`)┌
そんな基準があるのなら、警察はその基準を挙げ「点滅モードでは満たさない」と断言する┐(´ー`)┌
玉虫色の回答しかできないのは基準が無く違法と断言できないからである┐(´ー`)┌ >>542
>どのライトだよ。
今どきのフラッシュライトは何千ルーメンの点滅なんて当たり前なんだよw
俺のは1年半前のライトで点滅2200ルーメン10Hzだからなw
>>規定の前照灯とは何か、既に決められてる。
>>そこに違法性は全く無い。
>
>またこれか。
>お前の主張は、「規定の前照灯を使ってるから適法」って当たり前のことを、言ってるだけで、なぜ点滅が規定の前照灯なのかが抜けてるんだよ。
規定の前照灯、つまり公安委員会規則の軽車両の灯火の規定に、【点滅】【点灯】という文言があるのか?w
点滅でも点灯でも公安委員会規則規定の前照灯をつけなければならないという規定なんだよw
>>違法になるのは、その規定外の性能のライトを選んで使用した人間の【行為】だからな。
>
>だから何が言いたいの?
義務規定だから違法なのは使用者の行為って事よw >「点滅だから違法」なのではない。
>点滅には点滅間隔の長いものがあり、前照灯の役割をはたせないものがあるから、
>点滅なんの条件も付けずに「点滅合法」というのは間違っている
>というのが違法派の主張だよ。
そもそも、それは【規定の前照灯】じゃないだろ。
【規定の前照灯をつけなければならない】という義務を最初から果たしていない。
最初から違法って事だからなw
これが違法派の主張なんだなw
結局、違法なものを使って違法って言っていた違法派w
馬鹿な過ぎるwww なんだかんだで、「灯火」を「灯り」だとは考えることができず、
「灯火」を「灯火器」と思い込んでるからおかしくなってるんだな。 >>548
道路交通法も道路交通法施行令も「灯火」として灯火器(装置)を列挙しているのだから、
これで「灯火」が灯火器ではなく「灯り」とするのは無理があり過ぎる┐(´ー`)┌
そしてその「灯火」には非常点滅表示灯も含まれているのだから、
どう読み替えて意味をすり替えようが点滅を無灯火とすることは出来ないのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha >>548
頭悪そうな発言には慣れたが、それも酷い発言だなw
>>549
お前に言った所で知らないだろw
特注だしな。
USAのオーバーレディってメーカーのModdoolarだw >>550
前照灯の灯火の基準
↓
前照灯の灯火器の基準?
尾灯の灯火は、
↓
尾灯の灯火器は、??? >>552
(●〇〇)←灯火装置
↑灯火
装置の中に灯火があるのだから何もおかしくないな┐(´ー`)┌hahahahaha >>553
特注だって言ってんだろ.
カスタムパーツだけでライトになるかよ低能w
Overeadyで組んで貰ったコンプリートだよw
今どきAmazonで売ってる中華ライトでさえ2000〜3000ルーメン以上とかザラだからなあw >>546
>俺のは1年半前のライトで点滅2200ルーメン10Hzだからなw
禁止されている目潰しライトじゃないか >>556
おもろい事言うねw
【てんける】には負けるがw
で、俺のライトは何処で禁止されてるのかね?w
何法の何条で禁止されてるのか教えてくれよw
91 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/06(水) 14:04:01.11 ID:UOlCyhYZ
>>88
>どう考えても「点ける」だろwww
法令規則上「点ける」は「てんける」としか読まないのだが(w
「てんける」って何?
>お前は前照灯を「着ける」や「付ける」話をしてるのか?www
法令規則上、自転車が夜間路上にあるとき前照灯を「着ける」ことや「付ける」ことを強制されない
強制はされないが「着ける」ことも「付ける」ことも自由だ
>「漬ける」や「浸ける」か?www
禁止されてる行為じゃないからアンタの好きなように >>555
ANSIだったらいいのだけど、ただ2000〜3000ルーメン以上とか言われてもなぁ。 >>558
お前の相手は、お花畑くんに任せるよwwwwwwwwwwww >>559
ANSIルーメンだと何がいいんだ?w
液晶プロジェクターじゃないのにw >>561
道路運送車両法でいう灯火ユニットってのは取り外し可能な灯火装置だからなw >>562
2000〜3000ルーメン以上って書いてあっても、ANSIルーメンのものと比べると思いっきり暗かったりする。 2.5.27.1 「灯火ユニット」とは、配光可変型前照灯から灯光を発すること
を目的とした発光部品をいう。
光源だなw フラッシュライトをカスタマイズしてもらってるくらいなのに分からないとかw >>566
液晶プロジェクターが何ルーメンなんてのは興味は無いが、俺のライトで点灯3200ルーメンは滅茶苦茶明るいからなあw
10Hz点滅2200ルーメンでも150mは余裕w
10Hzは光度が50%まで落ちる前に点灯するから点滅というより点灯に近いw
垂直に近い角度まで下向けても10m先は確認出来るかも知れないなw
一昨日友人のライトの点滅を見たが、5Hzの点滅でも完全に消える前に明滅を繰り返してるから、4Hz程度以上で200ルーメン程度の点滅なら公安委員会規定は余裕でクリアするだろうなw 点滅では消えている間は、一切、前を確認できないということを理解できないらしい。
その間隔が長くなればなるほど、走行に支障が生じる。
そのような状態のライトは、もはや前照灯ではない。
点滅禁止の規定がないから点滅合法という主張は、前照灯には当てはまらない。 >>571
4Hzの点滅では仮にパルス幅がないデューティ比0.5として0.125秒間隔で明滅だからなw
余裕で確認可能w
8Hzなら0.0625秒間隔でほぼ点灯状態w
しかも明滅時に光度が少し落ちただけで光度が戻るから、お前のいう消えている間は一切確認出来ないという屁理屈は成り立たないw >>572
すべての点滅灯に当てはまることではないよね。 >>573
そうだなw
だが普通よくあるストローブで4Hzだからなあw
4〜Hz以上なら余裕で確認可能w
単3電池で15Hzなんてのもあるからなw
https://www.ftect.com/ld22/ >>574
>そうだなw
ということは、点滅の中にも、前照灯の役割を果たせるものと果たせないものがあり、必ずしも「点滅合法」とは言えないということだな。
市販ライトの点滅モードが前照灯としての使用として適法かどうかだね。
それは、その点滅モードでも公安委員会規則に定められた基準を満たしているかどうかで判断力することであって、「点滅禁止規定がないから」というのは理由にならないということだ。
で、そのライトを作っているメーカーは、点滅モードでは道路交通法上の前照灯としては使用できないと判断しているということだよ。 >>554
ほぇ〜。
神奈川公安委員会は、前照灯の中にある灯火器や尾灯の中にある灯火器を定めているんだ?
公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
↓
灯火装置の中にある灯火器を、前照灯及び尾灯とする。
としてるのかw
でもって、
前照灯の灯火の基準
↓
前照灯の灯火器の基準??????
尾灯の灯火は、
↓
尾灯の灯火器は、?????? >>575
それを選択するのは使用者だからなw
【規定の前照灯】を使うのが義務だから、点滅でも点灯でも、自分で10m先の障害物を照らせるかを確認すればいいだけの話w
10m先を確認出来れは【規定の前照灯】、確認出来なければ【規定外の前照灯】だ。
適法か違法かは使用者の選択w >>575
>で、そのライトを作っているメーカーは、点滅モードでは道路交通法上の前照灯としては使用できないと判断しているということだよ。
またまた捏造かw
国内メーカーの一部だろw
しかもJISC9502は前照灯として点滅は禁止の規格だし、それを記載するのが義務だからなw
海外メーカーのライトにはそんなもん全く書いてませんがなw >>576
全く何もおかしくないなw
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火【灯火器】は、前照灯及び尾灯とする。
(前照灯の灯火【灯火器】の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火【灯火器】は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
【前照灯】は【灯火器】だから【灯火器】の基準を定めてるだけだろw >>577
ほんと、いったい何が言いたいんだか。
規定に合う前照灯なら適法、そうでなければな違法なのは当たり前だろ。
それは、点滅が規定の前照灯かどうかとは関係ないよ。
それに、適法か違法かは、最終的には裁判所が判断するのであって、自分が適法と思ったから適法となるのではないよ。
ほんと、義務云々って、いったい何が言いたいんだか。 >>580
何言ってんのお前w
適法な物をつけろという義務で、違法な物をつけるのは、その使用者が違法行為を選択したって事だろw >>579
前照灯の灯火
尾灯の灯火
↑これらの灯火って何? >>582
前照灯や尾灯は灯火器だから光源って事だろw >>581
法律と規格をごちゃ混ぜにするからそうなるw
法令規則を守らないと・・・怒られます(罰を受け償う必要があります)
規格 基準 標準を守らないと・・・認められません >>584
何言ってんのお前w
【規格】って何だ?w
【規則】を【規格】に捏造してごちゃまぜにしたのか?w
公安委員会規則の規定は【法令】だからなw >>583
神奈川県は、
公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
としている。
光源は前照灯及び尾灯としていて、
光源の光源は、前照灯及び尾灯????????? >>585
基準 標準 は無視ですか?
そーですかwww >>581
だから、義務云々は、点滅が適法なのか違法なのかの議論とは関係ないと言ってるのだよ。
点滅が規定内の前照灯なら合法、規定外の前照灯なら違法ということだ。
君は、点滅が規定内の前照灯と解釈してるのだろうけど、
違法派は規定外の前照灯(点滅は何でも可とはならない)と解釈してるのだよ。 また始まったなw
また光源の光源の光源って繰り返すんだろw
精神病の特徴は反復らしいぞw >>588
適法なライトも違法なライトも売られてるのに、議論と関係無い訳が無いだろw
適法な物をつけろという義務で、違法な物をつけるのは、その使用者が違法行為を選択したって事だろw >>590
ライトそのものには適法も違法もないよ。
点滅灯を点けること自体は禁止されていないから、点滅灯を点けていることを理由に違反とはならない。
ただし、前照灯の規定外の点滅灯しかついていなければ、前照灯の無灯火違反となるけどね。 >>591
自転車には光軸や光量検査など、自動車のような車検は無い。
だから自分で、百均ライトから何千ルーメンというライトまで何十種類も何百種類もある市販ライトから、好きなライトを選択して取り付けられる。
その中には点滅で公安委員会規定以上の性能を持ったライトが多数ある。
その逆に百均ライトのような全く規定以下のライトも多数ある。
その中から、点滅で使うにしても点灯で使うにしても、公安委員会規則に適合するライトを選択してつけなければならないのが義務だ。
規定の前照灯とは何か、既に決められてる。
そこに違法性は全く無い。
だから、適法か違法かが使用者の行為で決まるのは、他の法令と同じ。
違法になるのは、その規定外の性能のライトを選んで使用した人間の【行為】だからな。 >>580
自転車には車検が無いからこそ、波長や光度数値では無く、白色又は淡黄色で夜間10m先を確認出来る光度を持っている前照灯をつけろという、人間の目で確認出来るようにした漠然とした規定だからな。
世の中で市販されている数あるライトから、公安委員会規定に沿うものを選んでつけるのが義務だ。
車検の無い自転車では、JIS規格以外、その規定の確認は自分の目でするものであって、裁判所が判断するのでは無いw
お前は【規定の前照灯】なのかを、いちいち裁判にして確認するのかよ?www
自分の目で規定の確認が出来たなら、それは公安委員会規定の前照灯だ。 >>588
>点滅が規定内の前照灯なら合法、規定外の前照灯なら違法ということだ。
当たり前だ。
俺が言ってる事そのものだろw
その規定内の前照灯をつけるのが義務なんだからな。
違法になるのは、規定外の前照灯を使う人間の問題。 >>592
それがどうした?
点滅が適法か違法かという議論からずれてるよ。 >>595
だから、それは点滅灯を前照灯として使うことが適法か違法かとは関係ないだろ。 >>594
>自分の目で規定の確認が出来たなら、それは公安委員会規定の前照灯だ。
適法か違法かを決めるのはお前じゃねえよ。 >>596
また一警察官である電話相談員の回答かw
>その点滅の間隔の長短が規定準拠基準
それ何?w
規定準拠基準?
どの法規に点滅間隔が規定されてるんだ?w
>消えている状況が解らないような点滅を使用すること。
これはどの法規に書かれてる事なのかね?w
相談者を待たせといて、何かガサガサとマニュアルめくるような音してるけど、結局はその一警察官の主観で、文章の付け足し捏造はお前って事だろw >>597
適法なライトも違法なライトも売られていて、それらを自分で選んで取り付けられるんだぞw
適法な物をつけろという義務で、違法な物をつけるのは、その使用者が違法行為を選択したって事だろw
何々をつけなければならない!と適法な基準が法令で決まってるんだからなw >>598
点滅は違法じゃないだろw
違法なのは公安委員会規定の前照灯をつけなかった使用者の問題だからなw >>599
じゃあ誰が決めるんだ?
車検も無いのに、公安委員会規定に沿うかどうか誰が判断するんだよ?w >>600
>相談者を待たせといて、何かガサガサとマニュアルめくるような音してるけど、結局はその一警察官の主観で、文章の付け足し捏造はお前って事だろw
警視庁代表番号に電話して交通相談窓口で得た回答をそのまま列記したものだがw…極度の点滅依存症を患うとその様に映るという症例だな。 >>604
お前荒川の荒らしだろ。
荒らすだけじゃなく、ちゃっかり話題も提供するんだなw
いつもスルーだから相手にされたかったのか?w
マニュアル見て話す様な法規を理解してない電話相談員の一警官の回答を一字一句間違わず列記したのか?w 重症点滅依存症患者が顔真っ赤にして吠えるのでw
面白いのでもう一回貼っておく。
夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定準拠基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅を使用すること。警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>592
>その中には点滅で公安委員会規定以上の性能を持ったライトが多数ある。
無いよ、自転車前照灯メーカの製品でさえ日本の道交法の基準を満たさないと言っている
マーカーモードは点灯間隔が長く点灯時間が短いので公安委員会規則で定めた「障害物の『確認』」はできない
ストローブモードは最高光度で相手の視力を奪うための目潰しが目的であって障害物の確認はできない
ライトと障害物両者共に静止状態なら、ストローブモードでも障害物を確認できるだろう
路上では障害物も自分も動いておりライトの光軸も揺れている
この状態では残念ながら障害物の『確認』はできない >>607
無いのはお前の知能だよw
それ全部お前の思い込みだろw >>603
お前が適法だと思っても、それが適法とは限らないよ。
自転車用前照灯として市販されているライトを使えばいいだろ。
で、「点滅モードでは道路交通法上の前照灯にはならない」とあれば、それに従うか、違法になるかもしれないと認識しつつ使うえばいいんじゃないの。 >>601
違法なライトってなんだよ?
公安委員会規則に定められた基準を満たしていなければ、それは道路交通法上の前照灯ではないので、無灯火になるということであって、
そのライト自体が違法になるわけではないよ。 >>609
だから誰が確認するんだ?って聞いてるんだよw
車検も無いのに、公安委員会規定に沿うかどうか誰が判断するんだよ?w
自転車前照灯とはJIS認定だろ?
それ以外のライトを使うのに、規定に沿うか誰が確認するんだよ?
自分だろうがw
自分で10m先の障害物を確認したら、それは公安委員会規定の前照灯だろうがw >>610
公安委員会規定に沿わないライトは【規定の前照灯】じゃない【違法なライト】だろw >>609
アンタが理解できないのは瓶詰め頭だからさ >>611
>自分で10m先の障害物を確認したら、それは公安委員会規定の前照灯だろうがw
お前が10m先の障害物を確認したからって、それが公安委員会規定の前照灯になるわけじゃねえよ(笑)
お前が確認する以前から、そのライトが公安委員会規則に定められた基準を満たしているかどうは客観的に決まってるよ。
それをいちいち誰かに判断してもらわないとこわくて使えないなら、自転車用前照灯として売られている市販ライトを使えよ(笑)
>自転車前照灯とはJIS認定だろ?
こんなこと言ってる時点で、何も理解してないことがバレバレだね。 >>612
道路交通法上の前照灯にはならない(それだけしか点けていなければ、前照灯の無灯火で違反になる)というだけで、そのライト自体が違法となるわけじゃないよ。 >>614
>>自分で10m先の障害物を確認したら、それは公安委員会規定の前照灯だろうがw
>
>お前が10m先の障害物を確認したからって、それが公安委員会規定の前照灯になるわけじゃねえよ(笑)
おいおいw
規定の基準を確認出来れば【規定の前照灯】だろw
じゃあお前は【規定の前照灯】だと確認するのにどうするって言うんだ?www
>お前が確認する以前から、そのライトが公安委員会規則に定められた基準を満たしているかどうは客観的に決まってるよ。
JIS規格認定のライトはだろ?w
それ以外のライトは誰がどうやって【規定の前照灯】か確認するのか答えろよw
>それをいちいち誰かに判断してもらわないとこわくて使えないなら、自転車用前照灯として売られている市販ライトを使えよ(笑)
【規定の前照灯】かどうか自分で判断したものがそれは【規定の前照灯】じゃないと言うんだから、他人が判断するって事なんだろ?w
その他人とは誰なんだ?w
>>自転車前照灯とはJIS認定だろ?
>
>こんなこと言ってる時点で、何も理解してないことがバレバレだね。
負け惜しみの言い訳はいいから、誰が【規定の前照灯】と判断するのか答えろよw >>615
道路交通法上の前照灯って何だよ?w
公安委員会規定に沿わないライトは【規定の前照灯】じゃない、公安委員会規定上つけたら【違法なライト】だろうがw >>614
>お前が確認する以前から、そのライトが公安委員会規則に定められた基準を満たしているかどうは客観的に決まってるよ。
じゃぁインターフリター(笑)が適法と主張しているフラッシュライト(笑)なるものがどうして適法になるのか、
客観的に証明して頂こうじゃないか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
どうしてインターフリター(笑)は勢いに任せて虚言を吐いてしまうのだろうね┐(´ー`)┌
違法論者は息をするように嘘を吐く(笑)これで違法という結論だけは揺るがないのだから笑うしかないわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>616
>規定の基準を確認出来れば【規定の前照灯】だろw
規定の基準:10m前方の路上の障害物
これを点滅灯でも確認できるというのは妄想
自転車は前部点滅灯だけで走行できる国もあるけれど
あれは前照灯ではなくマーカー灯(フラッシングポジションランプ)
光度は>4cd、周期は1〜4Hzで定周期
定常点灯の明るい前照灯を使うよう推奨されている
あの国では車両の灯火は定常点灯が基本、自動点滅を許されるのは明示指定されたものだけ
点滅式前照灯の使用が許されている国があると言うのはガセネタ
あの国は街路が照明されていれば自転車は前照灯無し、マーカー灯だけでも走れるというだけ >>619
妄想なのはお前の存在そのものだろw
全部妄想捏造の思い込みオンパレードだろw 妄想だと証明してご覧
自分の妄想だと気付けると良いのだが、瓶詰めには無理だろうな >>621
今までの書き込みは全部お前の思い込みだけだったからなw
俺が聞き返しても証明した事が無いだろw
真実ならお前がそれを証明するんだよ低脳w >>594
自分の目で見て、
光度を有しているものか、光度を有したり有さなかったりしているか
判断しろよw
公安委員会は10m先云々の光度を有する灯火と定めてるんだぞ。
光度を有したり有さなかったりする灯火とは定めていないし、
光度を有さないときがあっても良いなんて定めていないからな。
道交法施行令18条では、公安委員会が定める灯火と指定している。
道交法52条ではそれをつけろと義務付けている。
定められていない灯火を点けて合法だ?
何言ってやがんだw ちゃんちゃらおかしいことだぜwww >>600
> どの法規に点滅間隔が規定されてるんだ?w
はいはい。
規定されていない=定められていない
定められている灯火を点けていなければ違法になるのに、
定められていない点滅を点けて合法w
ちゃんちゃらおかしいwww >>603
自分の目で見て、
光度を有しているものか、光度を有したり有さなかったりしているか
判断しろよw >>600
> 何かガサガサとマニュアルめくるような音してるけど、
思い込みや主観で話さないように規則に書いてあることを確認してるだけだろ?
全ての規則を一字一句覚えているとでも思ってるのかw >>611
自分の目で見て、
光度を有しているものか、光度を有したり有さなかったりしているか
判断しろよw >>624-627
リテラシーの欠片さえ無い馬鹿だから法令を理解出来ないんだろw
自転車には車検が無いからこそ、波長や光度数値では無く、白色又は淡黄色で夜間10m先を確認出来る光度を持っている前照灯をつけろという、人間の目で確認出来るようにした漠然とした規定だからな。
世の中で市販されている数あるライトから、公安委員会規定に沿うものを選んでつけるのが義務だからな。
車検の無い自転車では、その規定の確認は自分の目でするものであって、裁判所が判断するのでは無いw
10m先を確認出来るか出来ないかの規定なのに、光度を有する有さないとか馬鹿な事を言ってるキチガイとは議論にならんがなw
時間の無駄w >>612
違法なライトを作っているメーカー。
違法なライトを売っている店。
違法なライトを買うユーザー。
違法なライトを所持する人。
違法なライトを使う自転車乗り。
違法なライトってなんだよ? >>628
お前はその相談員なのか?w
法令を知らない新米警官かも知れないのに、よくそんな事が分かるなw
あ、そうか、捏造とか妄想とか得意だったなw >>629
10m先を確認出来るか出来ないかの規定なのに、光度を有する有さないとか馬鹿な事を言ってるキチガイとは議論にならんがなw
時間の無駄w >>631
日本語が分からないんだよなw
書いてる通り、公安委員会規定の前照灯の話だw >>624,625
お前は毎回捏造するが、そもそも、定められた灯火とは、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
であって、何処にも【点灯】とは書かれていないなw
点滅、点灯に関わらず、10メートルの距離にある交通上の障害物を確認出来る性能の前照灯をつけなければならないんだからなw >>616
> 規定の基準を確認出来れば【規定の前照灯】だろw
規定の基準をであることをちゃんと確認しろよ。
10m先の障害物を確認できるできないの前に、
10m先云々の光度を有しているか、有したり有さなかったりの違いくらい分かるだろ?
で、有したり有さなかったりしているものじゃなく有しているものだったら、
その灯火が10m先の障害物を確認できる明るさかどうか判断しろwww
点滅なんて門前払いだw >>617
そんなのは違法にならないだろw
自分らも言ってるじゃん。
公安委員会規定に沿わないライトをつけることは禁止されていないんだからなw >>636
当たり前だろキチガイw
皆んなライトをつけた時点で【規定の前照灯】かどうか確認してるだろw
規定の前照灯をつけるのは【義務】だからなw
適法なライトも違法なライトも売られていて、それらを自分で選んで取り付けられるんだからなw
適法な物をつけろという義務で、違法な物をつけるのは、その使用者が違法行為を選択したって事だろw
何々をつけなければならない!と適法な基準が法令で決まってるんだからなw >>637
禁止じゃなくても、それをつけて走れば違法だろw
公安委員会規定に沿わないライトは【規定の前照灯】じゃない、公安委員会規定上つけたら【違法な前照灯】だろうがw >>630
自分の目で見て、
光度を有しているものか、光度を有したり有さなかったりしているか
判断しろよw
先ずは、そこからだ。 >>637
禁止じゃないから、使用者が適法な前照灯をつけるか違法な前照灯をつけるかを選択出来るって事だからなw
違法なのは使用者が【規定外の前照灯】をつけた場合なんだよw >>640
【光度を有してる【】とは一体何だ?
明るさを持っている >>632
> お前はその相談員なのか?w
ムフw
相談窓口は、法令を知らない新米警官に電話を回すのか?
相談窓口から回ってきた電話を法令を知らない新米警官が受けるのか?
ありえんwww >>640
>>640
【光度を有してる】とは一体何だ?
【明るさを持っている】だよな?
それは【前照灯】の事だよな?w >>643
ありえんってお前は相談窓口の警官じゃないんだから分からないだろw
妄想得意だからそういう頭の中そういうシチュエーションなんだろ?w >>633
10m先を確認出来るか出来ないかの規定なんかじゃないw
自転車の前照灯の灯りの基準を定めているのだよwww >>646
10m先を確認出来る明るさの前照灯
を定めてるんだが?w >>634
公安委員会規則には前照灯(灯火器)の規定はないw
自転車の前照灯の灯りの基準を定めているのだよwww >>648
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
前照灯と完結してるがな。
前照灯の規定だw >>648
まぁいくら屁理屈つけたところで法令文はお前のように嘘つかないからなw >>635
> 点滅、点灯に関わらず、10メートルの距離にある交通上の障害物を確認出来る性能の前照灯をつけなければならないんだからなw
性能を有するの "有する" がどっかにいっちゃったwww >>639
> 禁止じゃなくても、それをつけて走れば違法だろw
どの法令で?
なんの違法に? >>651
10m先を確認出来る光度は性能だw
光度を有するは明るさを持っているという意味だから性能でいいんだよ低脳w
点滅、点灯に関わらず、10メートルの距離にある交通上の障害物を確認出来る性能の前照灯をつけなければならないんだからなw >>644
前照灯の灯りだよ。
前を照らす灯りだ。 >>652
規定外の前照灯をつけて走るのは違法だキチガイw
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>654
ちゃんと日本語勉強しろよ低脳w
【光度を有する】の意味は【明るさを持っている】だからなw
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯
だからなw
勉強になったろw
もう間違えるなよw >>645
世の中、そんな無責任なことはしないってw >>657
それはお前の考えだろw
新米が経験出来ないならいつまでも新米のままだからなw >>647
前照灯の灯火を定めてるんだよ。
前照灯の灯火。
>>552へ遡れw >>659
前照灯の灯火じゃないだろw
つけなければならない灯火は、…前照灯
だからなw
灯火=前照灯を規定してんだからなw >>655
規定の前照灯の灯りを点けていないから違法なんだぞ。
規定外の前照灯を点けたって、規定の前照灯の灯りを点けていれば合法。 >>661
本当に馬鹿だなお前w
【規定の前照灯】じゃない【規定外の前照灯】をつけて走るから違法なんだろうがw
お前は【規定の前照灯】の話をしてるのに、屁理屈の答えに詰まってサブライトの話にして誤魔化すのか?w >>656
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(明るさ)を有したり(持っていたり)有さなかったり(持っていなかったり)する前照灯
は、定められていないからな。 >>663
また捏造かよw
どうしようもねえなお前w
有さないのは【規定の前照灯】では無いw
有するのが【規定の前照灯】だw
規定の前照灯をつけるのが義務だから、
有さないというのは有り得ないんだよ低脳w >>660
神奈川県道路交通法施行細則
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。 >>662
規定外の前照灯をつけて走っても違法にはならない。
定められていることが守られていれば合法。
だが、定められていることが守られていなければ違法。
規定の前照灯をつけて走っていなければ違法になる。
定められていることが守られていなければ違法。 >>667
まさにキチガイの論理だなw
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
この規定外の前照灯をつけて走れば違反、つまり違法だろうがw
定められているのはその前照灯の規定なんだぞ?w >>668
東京都公安委員会規定の話をしてたのに、いきなり神奈川県の規定出してきたんだからなw >>667
まさかお前、東京都で定められているのは、
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
↑これじゃないとでも思ってるのか?w >>671
各公安委員会で規定が違うだろw
俺とお前はそれまで東京都公安委員会規定の話をしてたんだからなw
規定が違うものを持ち出してきて文句言われてもなw >>670
イツカラ東京都公安委員会規定限定ニナッタ? >>674
お前が横槍レスしてきてるのは全部東京都公安委員会規定の話だからなw >>674
絽レス辿りもせず何も知らんでレスしてきて、勝手に発狂するなら面倒臭いから、以後横槍するなよ低脳w >>673
ナルホド。
トウキョウトハトウカキヲサダメテイテ、
カナガワケンハトウカキノトウカヲサダメテイルッテコトカw
ナラ、ドウコウホウ52ジョウ、ドウコウホウシコウレイ18ジョウハ、ドッチノコトヲイッテルンダロウネ? >>677
リテラシー無さすぎだろw
シコウレイって何だ?w >>677
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
東京都公安委員会が定める軽車両の灯火は、
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
つけなければならない灯火は、…前照灯だからなw >>630
>裁判所が判断するのでは無いw
法の解釈に違いが生じ争いになれば判断は全て裁判所
下級審で決着がつかなければ最高裁まで行くことも >>679
トウカトトウカキノチガイヲ、マダワカッテイナイノカ? >>680
誰と争いになるんだ?w
で、誰が【規定の前照灯】かどうか確認するんだ?w
てんける理論もそうだったが、突っ込みどころ満載だなお前w >>681
今まで散々言ってるから既出だろ面倒臭え野郎だなあw
灯火は光源=灯火器だって証明されてたろw 結局は点滅は適法w
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、違法となるのは【規定外の前照灯】を使用した場合。
よって、合法か違法かは使用者の選択した問題。 これまでのキチガイじみたレスバトルをまとめ、補足してみると
- 点滅ライトは状況次第なので直ちに違法とは言えない
- しかし現場の状況、都道県警の判断で違法として取り扱う可能性がある
- 最終的な判断は裁判でなされるが、状況次第なので個別のケースの判断になる可能性が高い
- 一般論として点滅ライトが違法かどうかは恐らく永遠に答え(裁判の判例)は出てこないので、ここでいくら議論しても無駄
という感じだと思うがどうだろう 違うな。
・法令で点滅は禁止されていないので適法。
・公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務で、夜間、自転車に乗るには必ずその【規定の前照灯】をつけなければならない。
・点滅で【規定の前照灯】かどうかは、点滅で10m先の障害物が見えるか自分で確認する事が出来るので、【規定の前照灯】を使うか、【規定外の前照灯】を使うのかは使用者が選択する事だ。
・違法となるのは【規定外の前照灯】を使用した使用者の行為の問題。
・おおよそだが、4Hz以上の点滅200ルーメン以上のライトであれば、東京都公安委員会規定の前照灯基準は余裕でクリアする。 >>689
わざわざカナで書くキチガイとは議論にならんw >>688
> おおよそだが、4Hz以上の点滅200ルーメン以上のライトであれば、
??????
コンキョハ? >>692
それは道路交通法施行令だw
シコウレイでは無い低脳w >>695
根拠が5ch?w
ちゃんと辿ってねえだろ?w
4Hzは友人のライトを目視で確認、他は計算だw >>687
そうだね。
いずれにしても、点滅が禁止されていないから前照灯の点滅は適法というのは、間違いということだな。
点滅の有無に関わらず、公安委員会規則に定められた基準を満たしていなければ適法だと言えるだけ。 >>609
だから誰が確認するんだ?って聞いてるんだよw
車検も無いのに、公安委員会規定に沿うかどうか誰が判断するんだよ?w
自転車前照灯とはJIS認定だろ?
それ以外のライトを使うのに、規定に沿うか誰が確認するんだよ?
自分だろうがw
自分で10m先の障害物を確認したら、それは公安委員会規定の前照灯だろうがw >>614,699
>>自分で10m先の障害物を確認したら、それは公安委員会規定の前照灯だろうがw
>
>お前が10m先の障害物を確認したからって、それが公安委員会規定の前照灯になるわけじゃねえよ(笑)
おいおいw
規定の基準を確認出来れば【規定の前照灯】だろw
じゃあお前は【規定の前照灯】だと確認するのにどうするって言うんだ?www
>お前が確認する以前から、そのライトが公安委員会規則に定められた基準を満たしているかどうは客観的に決まってるよ。
JIS規格認定のライトはだろ?w
それ以外のライトは誰がどうやって【規定の前照灯】か確認するのか答えろよw
>それをいちいち誰かに判断してもらわないとこわくて使えないなら、自転車用前照灯として売られている市販ライトを使えよ(笑)
【規定の前照灯】かどうか自分で判断したものがそれは【規定の前照灯】じゃないと言うんだから、他人が判断するって事なんだろ?w
その他人とは誰なんだ?w
>>自転車前照灯とはJIS認定だろ?
>
>こんなこと言ってる時点で、何も理解してないことがバレバレだね。
負け惜しみの言い訳はいいから、誰が【規定の前照灯】と判断するのか答えろよw >>699
>いずれにしても、点滅が禁止されていないから前照灯の点滅は適法というのは、間違いということだな。
禁止されてないなら適法だろ。
日本の法令だからなw
>点滅の有無に関わらず、公安委員会規則に定められた基準を満たしていなければ適法だと言えるだけ。
基準を満たしていなければ適法?w
やっぱりキチガイだなw
公安委員会規則規定の前照灯をつけなければならないという義務だ。
規定の前照灯以外は違法だからな。 >>701
>JIS規格認定のライト
JIS規格は商品を認定しないから、そんな商品は存在しない >>703
本当にお前は馬鹿なんだなw
認定されてるから規格適合品として販売してんだろうがw
JIS C9502は実際にライトを検査して合格認定されたものは同型をJIS規格適合として販売してるんだからなw >>621
>妄想だと証明してご覧
>自分の妄想だと気付けると良いのだが、瓶詰めには無理だろうな
ふつーは持論が正しいと客観的に証明するのに、根拠を挙げず反証が無ければ事実だって┐(´ー`)┌
論法が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
だからお前の主張は何もかもが嘘だってバレバレなんだよ┐(´ー`)┌ 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>707
また、義務云々かよ。
点滅がその義務を果たせるかどうかを議論してるのであって、お前のその主張は点滅合法・違法とは何の関係もない主張だね。
それに、
>自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
>(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
これもミスリードだよ。
自転車には点滅灯を禁止する規定はないが、前照灯は、「政令で定める」ものを点ける必要がある。
政令では自転車の灯火については、「公安委員会が定める」としており、公安委員会規則には
「夜間、前方10mの交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
されているだけで、
点滅でもいいとは書かれていないのだから、点滅でも規則に定められた基準を満たしていなければ違反だ。
「禁止されていないから、点滅する前照灯は適法」とはならないよ。
これが、警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解だよ。
「点滅する前照灯は適法」なんて一言も言ってないし、そんな解釈もできないよ。 >>708
おい捏造詐欺師w
また有耶無耶にして逃げてるんじゃねえよw
【公安委員会規定の前照灯】だと誰が確認するのか答えろよw
自分で確認したものは【規定の前照灯】じゃないんだろ?w
誰が確認すれば【規定の前照灯】だと分かるのか答えろよw
>>自分の目で規定の確認が出来たなら、それは公安委員会規定の前照灯だ。
>
>適法か違法かを決めるのはお前じゃねえよ。 >>700
>だから誰が確認するんだ?って聞いてるんだよw
自分が公安委員会規則の基準に合致する前照灯だと思うなら使えばいいじゃん。
でも、それが違法になるかどうかは第一次的には取り締まりに当たる警察が判断し、最終的には裁判所が判断することになるのだよ。
>自転車前照灯とはJIS認定だろ?
違うね。公安委員会規則に定められた基準を満たすものが道路交通法上の前照灯だね。 東京都も公的見解で言ってるよなw
夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず…
【夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない】旨を規定
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず】
【規定の前照灯】をつけなければならないのは【義務】だからなあw
世の中色んなライトが売られてるから、その中から【規定の前照灯】基準のライトを選んでつけるのが義務って事だからなあw
【規定の前照灯】の基準に満たないものをつけて夜間走るのは違法で、それは基準に満たないものを使った使用者の問題だよなあw
使用者は【規定の前照灯】基準のライトをつけられるのに、つけずに基準外のライトをつけて違反するんだからw
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>702
>>699
>禁止されてないなら適法だろ。
>日本の法令だからなw
規定のものを点けろという規定だから、禁止されていなくても規定のものでなければ違反になるよ。
日本の法令だからな(笑)
>>点滅の有無に関わらず、公安委員会規則に定められた基準を満たしていなければ適法だと言えるだけ。
>基準を満たしていなければ適法?w
「違法」の打ち間違いだな。
>公安委員会規則規定の前照灯をつけなければならないという義務だ。
>規定の前照灯以外は違法だからな。
だよね。点滅モードでは規定の前照灯以外になっちゃうからね。 >>710
>自分が公安委員会規則の基準に合致する前照灯だと思うなら使えばいいじゃん。
>でも、それが違法になるかどうかは第一次的には取り締まりに当たる警察が判断し、最終的には裁判所が判断することになるのだよ。
じゃあお前は、公安委員会規定の前照灯かどうか確認するのは【自分の目】では無く、【警察】か【裁判所】だっていうんだな?w
>>自転車前照灯とはJIS認定だろ?
>
>違うね。公安委員会規則に定められた基準を満たすものが道路交通法上の前照灯だね。
道路交通法上の前照灯って何だ?w
JIS C9502は公安委員会規則規定の前照灯と見做されるんだが?w
で、お前の主張は、JIS C9502適合を謳ってない前照灯は【自分の目で規定を確認】したら【規定の前照灯】じゃないんだよな?w
【警察】や【裁判所】が【規定の前照灯】かどうか確認するんだろ?w
で警察や裁判所が確認して【規定の前照灯】だったら何か証明書みたいなものを貰えて、走行する時は常に証明書を携帯するのか?w >>704
>本当にお前は馬鹿なんだなw
>認定されてるから規格適合品として販売してんだろうがw
>JIS C9502は実際にライトを検査して合格認定されたものは同型をJIS規格適合として販売してるんだからなw
「だからな」なんて、お前が断定したところで、自転車用ライトは「JIS認定」なんてされていないよ(笑)
メーカーがJIS規格に適合するように作って、「JIS準拠」といってるだけだよ。 >>712
結局、お前の論理は、既に決まっている法令に従わないから違法って事だろ?w
【規定の前照灯】をつけなければならない
という法令に従わず、
【規定「外」の前照灯】
を自分で選び、つけるという違法行為。
法令で点滅が違法では無く、使用者が違反したという事だよなw
結局俺が言ってる事そのままじゃねえかw >>712
点滅モードが規定の前照灯以外になる?
その根拠は何だ?
点滅だろうが点灯だろうが、10m先を確認出来る云々の規定だからなw >>711
お前のその、義務云々は点滅の合法違法とは関係ないって。点滅合法の説明にもなっていないよ。
お前のその主張は、義務を果たしていれば適法、果たしていなければ違法と、点滅ライトとは何の関係もなく、当たり前のことを言ってるだけ(笑)
それに、お前が挙げている東京都の回答は、「点滅が基準を満たしている」とまでは言ってないよね。 >>714
馬鹿はお前だよw
JIS規格は認定機関が認証検査機関として認定した所で該当ライトをテストして認証したものを形式認証する。
その形式認証されたものと同じ形式のモデルがJIS適合ライトだからなw >>717
関係無い訳があるかよw
【規定の前照灯】基準のライトも売ってるし【規定の前照灯】にならないライトも売っている。
選んでつけるのは使用者だからなw >>713
>じゃあお前は、公安委員会規定の前照灯かどうか確認するのは【自分の目】では無く、【警察】か【裁判所】だっていうんだな?w
そうだよ。
>道路交通法上の前照灯って何だ?w
製品としての「前照灯」ではなく、道路交通法第52条で点灯を義務付けられている前照灯のことだよ。
>JIS C9502は公安委員会規則規定の前照灯と見做されるんだが?w
だから何?
>で、お前の主張は、JIS C9502適合を謳ってない前照灯は【自分の目で規定を確認】したら【規定の前照灯】じゃないんだよな?w
公安委員会規則の基準を満たしていれば適法な前照灯だね。
でも、適法かどうかを決めるのは使う人じゃないよ。
>で警察や裁判所が確認して【規定の前照灯】だったら何か証明書みたいなものを貰えて、走行する時は常に証明書を携帯するのか?w
お前は物を使うときに、法に触れるかどうか、いちいち公的機関の証明書がないとダメだと思ってるの? >>720
そうかそうかwww
【規定の前照灯】かどうかは【警察】や【裁判所】が決めるのかw
物凄くスケールがデカい妄想になってきたなw
じゃあ、JIS規格適合ライト以外を使ってる奴はみんな違法なんだなw
>お前は物を使うときに、法に触れるかどうか、いちいち公的機関の証明書がないとダメだと思ってるの?
お前はJIS適合は証明する為に本体に刻印があるのを知らないのか?w
【警察】や【裁判所】が確認したのに、また次に警官に停められたら、また証明しなくちゃならないだろ?w >720
今交番のおまわりに違反で捕まるのが嫌だから後で自転車持ってくるので規定前照灯かどうか確認して下さいって言ったら10m先が見えるか自分で確認して下さいって笑ってたぞw >>720
>>道路交通法上の前照灯って何だ?w
>
>製品としての「前照灯」ではなく、道路交通法第52条で点灯を義務付けられている前照灯のことだよ。
また捏造かw
点灯は義務付けられてないだろw
そもそも【点灯】という語句があるか?w
製品の前照灯と法令の前照灯は意味として何か違うのか?w
>>JIS C9502は公安委員会規則規定の前照灯と見做されるんだが?w
>
>だから何?
>>自転車前照灯とはJIS認定だろ?
>
>違うね。公安委員会規則に定められた基準を満たすものが道路交通法上の前照灯だね。
自分で何言ったか記憶にないのかよw
JIS C9502適合ライトは≒公安委員会規定の前照灯だからなw
>>で、お前の主張は、JIS C9502適合を謳ってない前照灯は【自分の目で規定を確認】したら【規定の前照灯】じゃないんだよな?w
>
>公安委員会規則の基準を満たしていれば適法な前照灯だね。
言ってる事我滅茶苦茶だなw
【警察】や【裁判所】が確認しなくちゃ適法じゃないんだろw
>>でも、適法かどうかを決めるのは使う人じゃないよ。
適法な基準が示されててそれに従えば適法なのは当たり前なんだが、じゃあ、世の中の法令で定められてる事は全て、自分の判断では違法だから、【警察】や【裁判所】で確認しなくちゃ無い訳だwww >>723
>点灯は義務付けられてないだろw
>そもそも【点灯】という語句があるか?w
字が読めない方、読めても意味が解らない方、文章の意味を解せない方は出入り禁止(w
と書いたとろころで理解できないのだからどうしようもないorz
点灯→灯(あかり)[を]点(つける)こと >>724
お前のような馬鹿は出入り禁止なw
何処に【点灯】と書いてる?w
何処に【灯りをつける】と書いてる?w
法文まで捏造するお前ら馬鹿は出入り禁止なw >>720
ところで、その【規定の前照灯】かどうか、【警察】や【裁判所】で確認するという規定は、どの法令で規定されている事なのかね?www
まさか、お前が勝手に捏造した脳内ルールじゃないよなあ?w
国内メーカーのJIS C9502の認証さえ受けていない自転車用ライトの説明には、勿論【警察】や【裁判所】で【規定の前照灯】になるかどうか確認して貰って下さいと記載されてるんだよな?www >>721
>【規定の前照灯】かどうかは【警察】や【裁判所】が決めるのかw
>物凄くスケールがデカい妄想になってきたなw
>じゃあ、JIS規格適合ライト以外を使ってる奴はみんな違法なんだなw
一般人に、適法か違法か判断して取り締まったり、刑を科す権限なんてないよ。
でも、適法か違法か判断する権限がないからといって、JIS準拠のライトを使うことが違法になるわけじゃない。
ほんと、お前はおもろい思考回路の持ち主だよなぁ(笑)
>お前はJIS適合は証明する為に本体に刻印があるのを知らないのか?w
自転車ライトにそんなもん刻印されてたっけ?
>【警察】や【裁判所】が確認したのに、また次に警官に停められたら、また証明しなくちゃならないだろ?w
証明書がないと使えないってか(笑) >>722
バカだと思われて相手にされなかっただけだよ(笑) >>723
>製品の前照灯と法令の前照灯は意味として何か違うのか?w
同じだと思ってるんだ(笑)
>JIS C9502適合ライトは≒公安委員会規定の前照灯だからなw
だから何?
>【警察】や【裁判所】が確認しなくちゃ適法じゃないんだろw
違法とも言ってないだろ。
>適法な基準が示されててそれに従えば適法なのは当たり前なんだが、じゃあ、世の中の法令で定められてる事は全て、自分の判断では違法だから、【警察】や【裁判所】で確認しなくちゃ無い訳だwww
面白い解釈だね(笑) >>726
バカもここまでくるとどうしようもないね(笑) >>728
警視庁に電話相談聞いてみたぞw
警察が確認するんですか?って聞いたら自分で10m先見えるか確認出来たら適法だって言ってたぞw
お前も電話してみろよwww >>727
>【規定の前照灯】かどうかは【警察】や【裁判所】が決めるのかw
>物凄くスケールがデカい妄想になってきたなw
>じゃあ、JIS規格適合ライト以外を使ってる奴はみんな違法なんだなw
>一般人に、適法か違法か判断して取り締まったり、刑を科す権限なんてないよ。
>でも、適法か違法か判断する権限がないからといって、JIS準拠のライトを使うことが違法になるわけじゃない。
>ほんと、お前はおもろい思考回路の持ち主だよなぁ(笑)
取り締まる?www
随分と話が飛躍してんなw
公安委員会規定の基準かどうか自分で確認する話が、自分を取り締まって刑を科す?
頭大丈夫か?www
JISに適合してないライトは【警察】か【裁判所】で確認するんだろ?w
【警察】や【裁判所】で確認しないと、公安委員会規定の基準をクリアしていても違法って事だよなあ?www
>>お前はJIS適合は証明する為に本体に刻印があるのを知らないのか?w
>
>自転車ライトにそんなもん刻印されてたっけ?
無知すぎるw
製品に表示義務があるのに、表示されてなかったらJIS適合か分からないだろうがw
>>【警察】や【裁判所】が確認したのに、また次に警官に停められたら、また証明しなくちゃならないだろ?w
>
>証明書がないと使えないってか(笑)
証明するものが無いなら、停められる度に何回も【警察】や【裁判所】で確認しなきゃないだろうがwww
で、【警察】や【裁判所】が確認しなくちゃならいという法令を示してくれw >>729
>>製品の前照灯と法令の前照灯は意味として何か違うのか?w
>
>同じだと思ってるんだ(笑)
同じだから聞いてるんだよw
どう違うんだ?キチガイの思考ではw
>>JIS C9502適合ライトは≒公安委員会規定の前照灯だからなw
>
>だから何?
>>自転車前照灯とはJIS認定だろ?
>
>違うね。公安委員会規則に定められた基準を満たすものが道路交通法上の前照灯だね。
だから何?じゃねえよw
お前は違うと言ってるだろw
>>【警察】や【裁判所】が確認しなくちゃ適法じゃないんだろw
>
>違法とも言ってないだろ。
適法じゃないなら違法だろうがw
適法な規定の前照灯を使えという義務なのに、適法か違法か分からないものを使うこと自体が義務に背いてるだろw
いちいち【警察】や【裁判所】に確認しに行かなくちゃないんだよなあ?www
>>適法な基準が示されててそれに従えば適法なのは当たり前なんだが、じゃあ、世の中の法令で定められてる事は全て、自分の判断では違法だから、【警察】や【裁判所】で確認しなくちゃ無い訳だwww
>
>面白い解釈だね(笑)
それがお前の主張だよw
で、公安委員会規定の前照灯は【警察】や【裁判所】で確認しろっていう規定は何処にあるんだ?www
まさか、お前が捏造した脳内ルールじゃないよなあ?www >>730
ところで、その【規定の前照灯】かどうか、【警察】や【裁判所】で確認するという規定は、どの法令で規定されている事なのかね?www
まさか、お前が勝手に捏造した脳内ルールじゃないよなあ?w
国内メーカーのJIS C9502の認証さえ受けていない自転車用ライトの説明には、勿論【警察】や【裁判所】で【規定の前照灯】になるかどうか確認して貰って下さいと記載されてるんだよな?www ある違法派(捏造詐欺師)の主張w
・灯火=灯り
・前照灯は灯火装置では無い
・前照灯は点滅したら前照灯では無い
・灯火は灯火器でも光源でも無い
・前照灯の意味が道路交通法と他の法令では違う
・道路運送車両の保安基準や細目は道路運送車両法とは別の法令
・適法を示す義務規定は、いちいち警察か裁判所で確認しないと違法
・自称法学を学んだ
まさにキチガイwww >>735
>まさにキチガイwww
そんな曲解妄想を逞しくしているあなた自身が >>736
キチガイがキチガイID:5s2lKHgRをキチガイって何のギャグだよw >>736
お前の主張は【てんける】だったなwww
本当にお前みたいなキチガイっているんだなw
91 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/06(水) 14:04:01.11 ID:UOlCyhYZ
>>88
>どう考えても「点ける」だろwww
法令規則上「点ける」は「てんける」としか読まないのだが(w
「てんける」って何?
>お前は前照灯を「着ける」や「付ける」話をしてるのか?www
法令規則上、自転車が夜間路上にあるとき前照灯を「着ける」ことや「付ける」ことを強制されない
強制はされないが「着ける」ことも「付ける」ことも自由だ
>「漬ける」や「浸ける」か?www
禁止されてる行為じゃないからアンタの好きなように >>738
>お前の主張は【てんける】だったなwww
【てんける】?なにそれ >>735
> ・前照灯は灯火装置では無い
⇒じゃ、なんだと言ってるの?
> ・前照灯は点滅したら前照灯では無い
⇒じゃ、なんだと言ってるの?
> ・灯火は灯火器でも光源でも無い
⇒灯りと言ってるね。
辞書に書いてある普通のことだね。 >>735
>・灯火=灯り
世間一般では、「灯火」とは「ともしび、あかり」。
>・前照灯は灯火装置では無い
道路交通法第52条の「灯火」は「灯り」であり、列挙されている「前照灯」も「あかり」そのものを指す。
道路運送車両法は灯火装置について規定しており、列挙されている「前照灯」は灯火装置を指す。
>・前照灯は点滅したら前照灯では無い
点滅の間隔が長いものは前を照らす役割を果たせない。それはもはや前照灯ではない。
>・灯火は灯火器でも光源でも無い
「灯火」はあかりだからね。
>・前照灯の意味が道路交通法と他の法令では違う
そうだよ。
>・道路運送車両の保安基準や細目は道路運送車両法とは別の法令
そんなこと言ってないって。道路交通法と道路運送車両法は別の法律だけどね。
>・適法を示す義務規定は、いちいち警察か裁判所で確認しないと違法
適法か違法かを判断するのは、取り締まりを行う警察か、刑を科す裁判所であり、個人が判断して適法になるものではない。
それを、個人には判断する権限がない=違法と解釈してしまうあたまの悪い奴がいる。
>・自称法学を学んだ
ID:xX6Ii+AMが、法学知識もなく思い付きで法解釈してるのが、痛いね(笑)
それにしても、お前って四六時中、沸いてて出てくるよな。どんなけ、ひまなんだよ(笑) >>731
>自分で10m先見えるか確認出来たら適法だって言ってたぞw
蛍の光でも俺には見えると言えば適法ってことだな
それでは見えないと警官が言う
見える見えないを争えばどちらが正しいかは裁判の判定に委ねることになる
点滅君はどこまで争えるかな
実際はそんな事態には立ち至らないだろ
点滅灯じゃ駄目ですよ定常点灯のライトを使って下さいと、指導された時
オレはこの点滅灯で10m前方の障害物がミエルから定常点灯にするつもりはない
と突っ張れるどうかが分かれ目だな、直ぐ転んじゃいそうだけどなあ >>740
> ⇒じゃ、なんだと言ってるの?
知らねえよw
違法派が根拠も挙げず、ことごとく否定して発してきた事がそれだからなw
>> ・灯火は灯火器でも光源でも無い
>⇒灯りと言ってるね。
辞書に書いてある普通のことだね
散々既出だろw
辞典には【灯火は灯火器】【灯火は光源】と書いてあるからなw
【灯火】は【ともしび】や【明かり】という意味。
【ともしび】は【ともす動作をしてつけた照明の火】だから【光源の火】
【灯り】は常用漢字で【明かり】
【明かり】とは【明るく照らすロウソクや電灯などの光】という意味だと辞典に載ってるからなwww
>>302,303,309,311,312,319 >>741
>>・灯火=灯り
>
>世間一般では、「灯火」とは「ともしび、あかり」。
>
>>・前照灯は灯火装置では無い
>道路交通法第52条の「灯火」は「灯り」であり、列挙されている「前照灯」も「あかり」そのものを指す。
>道路運送車両法は灯火装置について規定しており、列挙されている「前照灯」は灯火装置を指す。
世間一般常識である辞典では、灯火は電灯などの灯火器と書いてるけどなw
>>302,303,309,311,312,319
道路交通法で【前照灯が明かりそのものを指す】
道路運送車両法では【灯火は灯火装置を指す】
こんな捏造解釈が通ると思ってるのか?w
関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違う事など有り得ない。
そんなキチガイ論理を証明しろと何度も言ってるのに、用語定義規定の法文を挙げて証明出来ないのは、それがお前が言ってるだけの捏造だからだw >>741
>>・前照灯は点滅したら前照灯では無い
>点滅の間隔が長いものは前を照らす役割を果たせない。それはもはや前照灯ではない。
>
>>・灯火は灯火器でも光源でも無い「灯火」はあかりだからね。
お前がどんな屁理屈をつけようが、辞典では灯火は電灯やランプなどの灯火器。
道路交通法や関連法令では灯火は前照灯などの灯火装置だ。
そして、前照灯は灯火装置であって物体だから、消えていようが前照灯だからなw
世間一般でも警察でも前照灯をヘッドライトと呼ぶ。
ヘッドライトは消えていてもヘッドライト、バックで走行してもヘッドライトだw
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/zennshoutou.html
https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/79ps/79mes/79mes015_7.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/280833.htm >>741
>>・前照灯の意味が道路交通法と他の法令では違う
>そうだよ。
違う訳が無いだろw
共通用語の意味が違うなら、その法令に用語定義がされてる筈だよなw
その用語定義された法文を示せと何度も言ってるのに、お前は逃げ回って示した事は無い。
ほら、その用語定義を示してみろwww
>>・道路運送車両の保安基準や細目は道路運送車両法とは別の法令
>そんなこと言ってないって。道路交通法と道路運送車両法は別の法律だけどね。
お前は保安基準を下位規定と言ってただろうがwww
細目は道路運送車両法と違うとも言ってたよなあ?w >>741
>>・適法を示す義務規定は、いちいち警察か裁判所で確認しないと違法
>適法か違法かを判断するのは、取り締まりを行う警察か、刑を科す裁判所であり、個人が判断して適法になるものではない。
適法を示す法令の義務を果たすのに、いちいち適法かどうかを【警察】や【裁判所】で確認しなくちゃならないんだろ?
自転車につけるライトを購入したら、適法かどうか【警察】や【裁判所】で確認して貰わないと駄目って事なんだよな?www
で、【警察】や【裁判所】で確認しろと規定されてる法令はどれだ?www
>それを、個人には判断する権限がない=違法と解釈してしまうあたまの悪い奴がいる。
個人が適法か違法か判断しながら行動する指針は法令じゃないのかあ?www
自分でそれが適法か違法かを判断する権限がないなら、判断しちゃ駄目って事なんだから、世の中犯罪だらけだなwww
お前の主張だと個人は適法か違法か判断出来ない、法令に従えないって事だwww
何の為の法令なんだ?www >>741
>>・自称法学を学んだ
>ID:xX6Ii+AMが、法学知識もなく思い付きで法解釈してるのが、痛いね(笑)
痛いどころじゃないだろお前はw
自称法学知識のある奴が、法的根拠も出せず有耶無耶にして逃げ回るという謎www
いつまでも逃げ回ってないで、前照灯の意味が違うという用語定義規定と、【規定の前照灯】かどうか【警察や裁判所】で確認しろという法令を示せよwww >>727
>【規定の前照灯】かどうかは【警察】や【裁判所】が決めるのかw
>物凄くスケールがデカい妄想になってきたなw
>じゃあ、JIS規格適合ライト以外を使ってる奴はみんな違法なんだなw
>一般人に、適法か違法か判断して取り締まったり、刑を科す権限なんてないよ。
>でも、適法か違法か判断する権限がないからといって、JIS準拠のライトを使うことが違法になるわけじゃない。
>ほんと、お前はおもろい思考回路の持ち主だよなぁ(笑)
取り締まる?www
随分と話が飛躍してんなw
公安委員会規定の基準かどうか自分で確認する話が、自分を取り締まって刑を科す?
頭大丈夫か?www
JISに適合してないライトは【警察】か【裁判所】で確認するんだろ?w
【警察】や【裁判所】で確認しないと、公安委員会規定の基準をクリアしていても違法って事だよなあ?www
>>お前はJIS適合は証明する為に本体に刻印があるのを知らないのか?w
>
>自転車ライトにそんなもん刻印されてたっけ?
無知すぎるw
製品に表示義務があるのに、表示されてなかったらJIS適合か分からないだろうがw
>>【警察】や【裁判所】が確認したのに、また次に警官に停められたら、また証明しなくちゃならないだろ?w
>
>証明書がないと使えないってか(笑)
証明するものが無いなら、停められる度に何回も【警察】や【裁判所】で確認しなきゃないだろうがwww
で、【警察】や【裁判所】が確認しなくちゃならいという法令を示してくれw >>729
>>製品の前照灯と法令の前照灯は意味として何か違うのか?w
>
>同じだと思ってるんだ(笑)
同じだから聞いてるんだよw
どう違うんだ?キチガイの思考ではw
>>JIS C9502適合ライトは≒公安委員会規定の前照灯だからなw
>
>だから何?
>>自転車前照灯とはJIS認定だろ?
>
>違うね。公安委員会規則に定められた基準を満たすものが道路交通法上の前照灯だね。
だから何?じゃねえよw
お前は違うと言ってるだろw
>>【警察】や【裁判所】が確認しなくちゃ適法じゃないんだろw
>
>違法とも言ってないだろ。
適法じゃないなら違法だろうがw
適法な規定の前照灯を使えという義務なのに、適法か違法か分からないものを使うこと自体が義務に背いてるだろw
いちいち【警察】や【裁判所】に確認しに行かなくちゃないんだよなあ?www
>>適法な基準が示されててそれに従えば適法なのは当たり前なんだが、じゃあ、世の中の法令で定められてる事は全て、自分の判断では違法だから、【警察】や【裁判所】で確認しなくちゃ無い訳だwww
>
>面白い解釈だね(笑)
それがお前の主張だよw
で、公安委員会規定の前照灯は【警察】や【裁判所】で確認しろっていう規定は何処にあるんだ?www
まさか、お前が捏造した脳内ルールじゃないよなあ?www >>730
ところで、その【規定の前照灯】かどうか、【警察】や【裁判所】で確認するという規定は、どの法令で規定されている事なのかね?www
まさか、お前が勝手に捏造した脳内ルールじゃないよなあ?w
国内メーカーのJIS C9502の認証さえ受けていない自転車用ライトの説明には、勿論【警察】や【裁判所】で【規定の前照灯】になるかどうか確認して貰って下さいと記載されてるんだよな?www >>749
> 製品に表示義務があるのに、
???
>>751
> 国内メーカーのJIS C9502の認証さえ受けていない自転車用ライト
表示義務どころか、表示したらダメ! >>746
> 共通用語の意味が違うなら、その法令に用語定義がされてる筈だよなw
条目をみれば分かる。
灯火の規定と灯火器の規定は違うもの。
同じものだというなら、わざわざ違う言葉を使う必要はない。
前照灯の灯火の基準
↓
前照灯の灯火器の基準?
尾灯の灯火は、
↓
尾灯の灯火器は、???
なんだかんだで、「灯火」を「灯り」だとは考えることができず、
「灯火」を「灯火器」と思い込んでるからおかしくなってるんだな。 早朝から点滅依存症基地の9連投w
正しい日本語と法治国家の三権分立からやり直せよw
法を語ろうなんざ100年早いwww >>752-754
辞典に記載されてる事実を捻じ曲げ、法を理解出来ないどころか捏造するお前の主張など何の意味も無いwww >>753
条目に共通用語の定義が書かれてるのかよw
脳内定義で前照灯の意味を捏造するのは辞めろよwww >>752
無知は怖いなw
JIS適合は製品に表示義務があるだろw
適合かどうか表示がなきゃ分からないだろうがw
JIS適合じゃないライトは【警察や裁判所】で確認して貰わないと使えないらしいぞwww >>755
道交法、道交法施行令、公安委員会規則は、
光源の火や明るく照らすロウソクや電灯などの光を規定してるとでも? >>757
> JIS適合は製品に表示義務があるだろw
ねーよ。
表示しなかったら、どの法令で罪になる? >>757
> JIS適合じゃないライトは【警察や裁判所】で確認して貰わないと使えないらしいぞwww
それは、お前が他人の話をそう解釈したお前の言い分。
誰もそんなことは言っていない。 >>758
灯火の意味が灯火器や光源だって書いてるからなw
前照灯などの灯火器は電気エネルギーを使った電灯だしなwww
辞典の意味そのままだぞwww >>760
ID:5s2lKHgR言ってるなwww >>759
お前の無知はそのまま法令解釈と同じって事だwww
16 表示
16.1 製品の表示
16.1.1 前照灯及び尾灯
前照灯及び尾灯には、前照灯及び尾灯の表面などの見やすいところに、容易に消えない方法で、次の事項を表示しなければならない。
a)  定格電圧 (V)
b)  定格出力 (W)
注 電球を使用するものについては、JIS C 7508 及び JIS C 7510 に規定する電球の形式を表示してもよい(例 2.5V0.3ABK,D6V2.4WE)。
c)  製造業者名又はその略号
d)  製造年月又はその略号
e)  規格番号  (JIS C 9502) >>762
言ってねー。
お前が捻じ曲げて、そう言ってるということにしてるだけだな。 >>763
それ表示していたら、JIS適合品であることになる? >>767
> お前はJIS適合は証明する為に本体に刻印があるのを知らないのか?w (>>721)
;定格電圧、定格出力、(電球の形式)、製造業者名又はその略号、製造年月又はその略号、規格番号
が表示されている前照灯・尾灯は「JIS適合品」である? >>764
言ってるだろw
>>599,720
>>768
規格の義務だからそうだろw
JIS C 9502規格16.1にそう規定されてるからなw
前照灯及び尾灯には、前照灯及び尾灯の表面などの見やすいところに、容易に消えない方法で、次の事項を表示しなければならない。 >>770
何だその返答はw
無知は怖いなw
JIS適合は製品に表示義務があるだろw
適合かどうか表示がなきゃ分からないだろうがw
JIS適合じゃないライトは【警察や裁判所】で確認して貰わないと使えないらしいぞwww
俺が言ってた事は間違いじゃなかったろ?www
お前が無知で馬鹿って事を晒しただけだったなw >>771
相変わらず暇だねぇ(笑)
今日は忙しいので、いまは1つだけ。
JIS規格に準拠した自転車用ライトなら、道路交通法上の前照灯として認められるが、必ずしもJIS準拠である必要はない。
だが、道路交通法上の前照灯として認められるのは点灯モードでつけたときに限られ、JISに規定されていない点滅モードでつけても、適法性が担保されるわけではない。 >>772
おいおい、また捏造のダブスタかよw
>JIS規格に準拠した自転車用ライトなら、道路交通法上の前照灯として認められるが、必ずしもJIS準拠である必要はない。
JIS適合じゃない自転車用ライトが【規定の前照灯】として認められるのかよ?www
お前はJIS適合じゃないライトは全て【警察や裁判所】で【規定の前照灯】かどうか確認しなきゃならないって言ってたろうがwww
>だが、道路交通法上の前照灯として認められるのは点灯モードでつけたときに限られ、JISに規定されていない点滅モードでつけても、適法性が担保されるわけではない。
道路運送車両法で規定された車検のように、自転車のライトは【警察や裁判所】で【規定の前照灯】か【認めて貰う】んだよな?www
認められたらその証明は何なんだ?w
証明書でも貰えるのか?.
車検の有効期限シールみたいなもんでも貼るのか?w
だからその【警察や裁判所】で【規定の前照灯】かどうか確認しろという規定をした法令はどこにあるんだ?
キチガイの妄想ルールの証明をしろよwww >>708
>点滅でもいいとは書かれていないのだから、点滅でも規則に定められた基準を満たしていなければ違反だ。
>「禁止されていないから、点滅する前照灯は適法」とはならないよ。
>これが、警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解だよ。
>「点滅する前照灯は適法」なんて一言も言ってないし、そんな解釈もできないよ。
法令に沿う見解(笑)が違法と断言していない=適法なのだよ┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
>>772
>JIS規格に準拠した自転車用ライトなら、道路交通法上の前照灯として認められるが、必ずしもJIS準拠である必要はない。
ここまで読み飛ばしたが┐(´ー`)┌
また追い詰められて主張を後退させた事と、「ダイナモ」を忘れているのは理解できる┐(´ー`)┌
>だが、道路交通法上の前照灯として認められるのは点灯モードでつけたときに限られ、JISに規定されていない点滅モードでつけても、適法性が担保されるわけではない。
JISに準拠すれば規定を満たしたものとなる。ここまで認めているのに、ここでまたちゃぶ台を反すのだな┐(´ー`)┌
灯火がその規定を満たしたなら、残るのは「つけなければならない」義務である┐(´ー`)┌
そこに一切の基準は存在しないのだから、「点灯モードでつけたときに限られる」に法的根拠どころか、
取って付ける法令自体が存在しない┐(´ー`)┌ 無灯火扱いで捕まったと警察が言っていた
法律を守りましょう
点滅がどうのなんていう法律はありません
夜間は公安委員会が定めた灯火をつけて走らないと無灯火です 無灯火扱いで検挙された事例はない
法律を守りましょう
点滅を禁止する法律はありません
夜間は点灯点滅関わらず公安委員会の定めた灯火をつけないと無灯火です 点滅は無灯火だね
警察で普通に教えてくれる
こんなとこで尋ねず、自分が居住する地域の警察署で聞くべき 言葉遊びは無駄。
点滅派無灯火であり、検挙対象です。 点滅罪で捕まるのではない
点滅は無灯火で捕まります
警察署に出向いて聞けって 点滅は法令で禁止されていないw
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、違法な訳が無いw
よって、点滅は適法w
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで無灯火などという事例は有り得んのだよwww 結論「ここで点滅合法をしている奴らは、法学知識もなく、思い付きで自分の都合のいいように屁理屈こねてるだけ」 >>786
点滅合法をしている奴らって何?w
自称法学知識がある奴の文章なのか?w
自分の主張全てに根拠を示せず、口で違うと否定するだけの自称法学のプロwww
早く自分の破綻した論理の証明をして下さいね>>744-751,773w ↑たくさんレスすれば点滅適法が認められると願ってやまない点滅依存症合法派がミスリードで仲間の合法派をなじってますwww 点滅は法令で禁止されていないw
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、違法な訳が無いw
よって、点滅は適法w
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実www
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実www 点滅はぁ… 違法となる可能性がある。
としか申し上げられないですねぇ〜w(警視庁交通相談一職員) そりゃあこんな百均点滅ライトをつけられちゃあ…
違法になる可能性がある。
としか申し上げられないですねぇ(警視庁交通相談一職員)w
https://i.imgur.com/Zptu6te.jpg >>786
根拠を示せないから「法学知識」の4字で誤魔化そうとしているだけだな┐(´ー`)┌
法学上の常識であればそれもまた根拠として示せるのだが、当然そんなものもない┐(´ー`)┌
何もかもが痴呆論者(笑)の主観しかない┐(´ー`)┌それが点滅痴呆論┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 痴呆論者www
今まで散々【法逆恥識】を披露してくれたよなあ痴呆論者w 警察官が違法だと言っていたから違法
↑
これが違法であることの何の根拠にもならないことが理解できていない時点で、法学知識もへったくれもないんだけどなw >>793
https://hougakudoujou.jimdo.com/法学入門/法学入門七日目/?mobile=1
道路交通法が何のために前照灯を点けることを義務付けているか考えてみなよ。
「点滅禁止規定がないからどんな点滅でも合法」とか、「光ったときに10m先の障害物を確認できれば消えているときがあってもいい」なんて屁理屈は通らないよ。 >>796
>>法学上の常識であればそれもまた根拠として示せるのだが、当然そんなものもない┐(´ー`)┌
>https://hougakudoujou.jimdo.com/法学入門/法学入門七日目/?mobile=1
このレスツリーにコレを出してきた時点で、「法学知識(笑)なんてありません」と自己申告しているのと同じだ┐(´ー`)┌
>「点滅禁止規定がないからどんな点滅でも合法」とか、「光ったときに10m先の障害物を確認できれば消えているときがあってもいい」なんて屁理屈は通らないよ。
何処にも「自転車の前照灯ではないライトを流用しても良い」などと書かれていないのに、
痴呆論者(笑)は点滅させなければ適法だと言う。何故だろうな?それは、この主張自体が屁理屈だからだ┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を理解しろとな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>797
https://murachan-law.blog/業務案内/法と問題解決と創造/立法と法解釈を考える/
道路交通法が何のために前照灯を点けることを義務付けているか考えてみなよ。
「点滅禁止規定がないからどんな点滅でも合法」とか、「光ったときに10m先の障害物を確認できれば消えているときがあってもいい」なんて屁理屈は通らないよ。 >>798
だからな┐(´ー`)┌
荒唐無稽な持論を「法解釈の基礎」と吹聴してごまかそうとした事と、
法解釈の基礎を解説する記事には何の関連もねぇっての┐(´ー`)┌
痴呆論者(笑)が示さなければならないのは、「義務規定だから規定外の灯火の使用は違法」という
面白解釈の元になる考え方であって、法解釈とはどういったものなのかと言う紹介ではない┐(´ー`)┌
ほんと、お前は馬鹿にされるために言い訳を考えているとしか言えないな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>798
「点滅禁止規定がないからどんな点滅でも合法」
それ誰が言ったの?w
「光ったときに10m先の障害物を確認できれば消えているときがあってもいい」
通常使われてる4Hz点滅なら光度が20%程度まで落ちた辺りで次のパルスが来るから実質消えている時は無いなwww
4Hzデューティ0.50だとパルス幅0.125秒で点滅間隔も0.125秒
4Hzデューティ0.75だとパルス幅0.1875秒で点滅間隔0.0625秒
デューティ75%なら100ルーメンでも余裕そうだなw
ちなみに俺のライトは2200ルーメン10Hzデューティは不明だが、交流の基本基準0.5として、パルス幅0.05秒点滅間隔0.05秒w
明滅で光度が半分も落ちないうちに次のパルスが来るから、ほぼ点灯状態だし、垂直近く下に向けてても10m先を確認出来そうだけどなw >>798
何で答えないの?w
根拠を出せないから逃げてんの?w
>>741
>>・適法を示す義務規定は、いちいち警察か裁判所で確認しないと違法
>適法か違法かを判断するのは、取り締まりを行う警察か、刑を科す裁判所であり、個人が判断して適法になるものではない。
適法を示す法令の義務を果たすのに、いちいち適法かどうかを【警察】や【裁判所】で確認しなくちゃならないんだろ?
自転車につけるライトを購入したら、適法かどうか【警察】や【裁判所】で確認して貰わないと駄目って事なんだよな?www
で、【警察】や【裁判所】で確認しろと規定されてる法令はどれだ?www
お前が【規定の前照灯】の基準を【警察や裁判所】が確認するという主張をするのは根拠があるからだろ?
その法的根拠を示せば一発解決w
まさかここまで引っ張っといて、お前の思い込みとか捏造脳内ルールとかじゃないよなあ?www
>それを、個人には判断する権限がない=違法と解釈してしまうあたまの悪い奴がいる。
個人が適法か違法か判断しながら行動する指針は法令じゃないのかあ?www
自分でそれが適法か違法かを判断する権限がないなら、判断しちゃ駄目って事なんだから、世の中犯罪だらけだなwww
お前の主張だと個人は適法か違法か判断出来ない、法令に従えないって事だwww
何の為の法令なんだ?www >>798
いつまでも逃げ回ってるからついでにこれも答えろよw
>>193
おい捏造詐欺師w
いつまでも逃げてないで前照灯の意味が違うという証明をしろよw
道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で使われる共通用語【前照灯】の意味が各法令間で違うってお前は主張してるんだから、その用語定義の法文を示せよw
用語の定義はその法令に於いて有効なんだろ?w
それで法令間で意味が違うんだよな?
その意味が違うと定義されてる定義法文を示せって言ってんだよw >>799
>「義務規定だから規定外の灯火の使用は違法」という
>面白解釈の元になる考え方
規定外のことをやった場合、違法になる場合も違法にならない場合もある
自転車前照灯の場合自動継続点滅灯では、規定の要求を満たせない
満たせなくてもそのもの自体は違法物ではないし、つけている行為も違法とは限らない
規定の要求を満たせない灯火をつけても前照灯にはならないから無灯火を問われる
2秒間ごとに0.2秒しか点灯していないようなマーカー灯は規定の要求を満たせないし
強力な幻惑用点滅灯をつければ禁止規定に触れる違法行為になる
これはつけている行為が違法なのであって点滅灯自体は拳銃のように所持しているだけで
違法物になるようなものではない
幻惑用点滅灯は自転車とは関係なく道路に向けて照射するだけで犯罪になる 脳内お花畑w
幻惑用点滅灯って何?www
何の犯罪になんの?www >>803
>>「義務規定だから規定外の灯火の使用は違法」という
>>面白解釈の元になる考え方
〜の引用に対して「こう考えるのだ」という主張が、文献の引用ではなく我流なのは何故だろうか?┐(´ー`)┌
痴呆症がどれだけ主観を書き連ねようが、そんな屁理屈で違法になることは無い┐(´ー`)┌
>規定外のことをやった場合、違法になる場合も違法にならない場合もある
根拠どころかここには「なぜそうなるのか」の論すらない┐(´ー`)┌
>自転車前照灯の場合自動継続点滅灯では、規定の要求を満たせない
根拠が全くない┐(´ー`)┌
どうしてそういった解釈になるのかの基礎的な知識が無く、理由はどこかから引用したわけでもない我流。
これで違法と断言するのはただの気違いである┐(´ー`)┌ >>773
規定の前照灯なんて公安委員会規則にはない。
あるのは、前照灯の灯りの規定だ。
JISは無関係。 >>806,807
JISマークだけじゃないぞw
前照灯の灯りの規定なんてお前の脳内だけだからなw
あるのは公安委員会規則で規定された前照灯だからなw
そして、JIS適合以外のライト買ってもすぐ使えないからな!w
【警察か裁判所】で公安委員会規定の基準に沿うか確認しないと駄目らしいからなw
点滅痴呆論者の捏造詐欺師によると、自転車のライトはJIS C9502適合以外、【警察や裁判所】で【公安委員会規定の前照灯】かどうか確認して貰わないと駄目なんだそうだwww
ダイナモ式は光軸規定が有る都道府県も多いから、ダイナモ式の自転車を買ったら必ず【警察や裁判所】で確認して貰わないと駄目だよなあ?www
だって個人が【公安委員会規定の前照灯】基準かどうか確認しちゃ駄目だってキチガイ点滅痴呆論者が言ってたしwww
お前も捏造妄想得意だろうが、違法派は揃いも揃ってキチガイなのは何でなんだ?w >>797
> 何処にも「自転車の前照灯ではないライトを流用しても良い」などと書かれていないのに、
灯火の規定であって、灯火器の規定じゃないからw
灯火器の規定じゃないからどんなライトでもOK。
だが、灯火(=灯り)が規定のものではなくては違法になるwww
灯火と灯火器の違いも分からないんだから、理解できることは永遠にないよ、お前らwww >>801
> 適法を示す法令の義務を果たすのに、いちいち適法かどうかを【警察】や【裁判所】で確認しなくちゃならないんだろ?
なんでそうなった?
馬鹿だから?
警察はともかく、裁判所はそんなことに答えませんよwww
裁判所って何をするところか知ってんのか?
知ってバカげたレスをつけてるんだっらwwwwww >>810
だろ?www
キチガイ過ぎるだろ?w
それをお前と同じ点滅痴呆派の捏造詐欺師が言ってるんだが?www
10m先の障害物を確認して公安委員会規定通りかどうか判断するのは自分の目だよなあ?w >>802
例えば、分かりやすい例でw
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
神奈川県道路交通法施行細則
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 で使われている「灯火等」
と
神奈川県道路交通法施行細則 で使われている「灯火等」
は
同じかどうか?
お前は、同じだというんだよね?
同じだと解釈して、同じものだと理解するんだよね?
そして同じだと主張してるんだよね? >>804
俺のフラッシュライト(ThruNite TC12)のStrobeモードとかな。 >>811
そんなことを言ってるのはお前w
違法派は孫亜子とは言っていないw
ThruNiteR TC12の言っていることを聞いて、おまえはそう解釈した。
そして、お前の解釈したものを違法派が言っているとお前が喚いているだけじゃんwww >>805
>根拠が全くない┐(´ー`)┌
9割の時間灯光が存在しない物で規定の要求を満たせるという根拠を出してご覧
何年経ってもこの答えが出せないってことは規定の要求を満たせるという根拠が全くないからだろ >>812
【道路交通法の前照灯】
と、
【道路運送車両法の前照灯】
の意味が違うという【用語定義規定】を挙げろって言ってるんだが?www
それに、お前が言ってる【灯火等】の意味は同じに決まってるだろw
むしろ何で違うと思ってんだよwww >>815
ありゃ?
>>815は間違い。
訂正するから無視してくれ。
【訂正】
↓
>>811
そんなことを言ってるのはお前w
違法派はそんなことは言っていないw
違法派の言っていることを聞いて、おまえはそう解釈したw
そして、お前の解釈したものを違法派が言っているとお前が喚いているだけじゃんwww >>817
> 【用語定義規定】を挙げろって言ってるんだが?www
用語定義規定って何?
そんなの知らないから、それをコピペしてw
コピペだけで判断するから余計な説明は不要ね。
楽だろw
で、神奈川県道路交通法施行細則の
尾灯の灯火等の基準は、
保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置の基準なのか?????????
頭おかしい。 >>811
お前が人の話を曲解してるだけだけどね。 >>818
お前と同じ点滅痴呆派の捏造詐欺師が言ってるからなwww
>>580,594,599,603,609,700,710,713,720,723,729,750
まさかお前も同じ主張か?www
違法派の主張は、JIS適合以外のライトは、公安委員会規則の規定してる前照灯かどうか【警察や裁判所】で確認しなくちゃ駄目なんだよなあ?www >>819
すっとぼけかwww
関連法令間で共通用語である【前照灯】の意味が違うんだろ?
意味が違うなら【用語の定義】されてるだろ。
その用語が定義されてる【定義】法文を示せって言ってんだよw
違うって主張するなら、根拠とする定義文をコピペしてみろよw
どちらも灯火(など)の意味で【灯火等(とう)】だからなw
それに道路運送車両法で定義されてるのは、道路運送車両法の用語定義だw
頭おかしいなお前www >>820
>>798
何で答えないの?w
根拠を出せないから逃げてんの?w
>>741
>>・適法を示す義務規定は、いちいち警察か裁判所で確認しないと違法
>適法か違法かを判断するのは、取り締まりを行う警察か、刑を科す裁判所であり、個人が判断して適法になるものではない。
適法を示す法令の義務を果たすのに、いちいち適法かどうかを【警察】や【裁判所】で確認しなくちゃならないんだろ?
自転車につけるライトを購入したら、適法かどうか【警察】や【裁判所】で確認して貰わないと駄目って事なんだよな?www
で、【警察】や【裁判所】で確認しろと規定されてる法令はどれだ?www
お前が【規定の前照灯】の基準を【警察や裁判所】が確認するという主張をするのは根拠があるからだろ?
その法的根拠を示せば一発解決w
まさかここまで引っ張っといて、お前の思い込みとか捏造脳内ルールとかじゃないよなあ?www
>それを、個人には判断する権限がない=違法と解釈してしまうあたまの悪い奴がいる。
個人が適法か違法か判断しながら行動する指針は法令じゃないのかあ?www
自分でそれが適法か違法かを判断する権限がないなら、判断しちゃ駄目って事なんだから、世の中犯罪だらけだなwww
お前の主張だと個人は適法か違法か判断出来ない、法令に従えないって事だwww
何の為の法令なんだ?www >>820
>>798
いつまでも逃げ回ってるからついでにこれも答えろよw
>>193
おい捏造詐欺師w
いつまでも逃げてないで前照灯の意味が違うという証明をしろよw
道路交通法と道路運送車両法、公安委員会規則で使われる共通用語【前照灯】の意味が各法令間で違うってお前は主張してるんだから、その用語定義の法文を示せよw
用語の定義はその法令に於いて有効なんだろ?w
それで法令間で意味が違うんだよな?
その意味が違うと定義されてる定義法文を示せって言ってんだよw >>815,818,820
>>じゃあお前は、公安委員会規定の前照灯かどうか確認するのは【自分の目】では無く、【警察】か【裁判所】だっていうんだな?w
>
>そうだよ。
何が曲解だって?www
公安委員会規則の規定前照灯かどうか【警察や裁判所】で確認しなければならないという法令の規定は何法の何条なのか説明してくれよwww >>821
こいつ、ほんとバカだよなぁ、
合法か違法かは第一次的には取り締まりにあたる警察が、最終的には刑を科す裁判所が判断するものであり、
一般人には適法か違法かを決める権限はない。
というのを、
一般人が合法と判断できないならそれは違法だあり、警察や裁判所に確認してもらわないと使えない、
て曲解してんだよねぇ。 道路交通法と道路運送車両法とで、「前照灯」の意味が違うことは、
道路交通法が第52条で「その他の灯火」
道路運送車両法が第42条で「その他の灯火装置」
としていることから明白なんだけど、
法令における「その他の」の使われ方を知らない奴には理解できないんだよね。 >>826
おいおい、自分の発言だぞ責任持てよw
公安委員会規則の規定前照灯の基準を自分の目で判断するって話に、JIS適合以外、個人では確認が駄目、【警察か裁判所】で確認しなくちゃならないって言ってるだろw
そんな規定はどの法令で規定されてるのか教えてくれよwww
>>じゃあお前は、公安委員会規定の前照灯かどうか確認するのは【自分の目】では無く、【警察】か【裁判所】だっていうんだな?w
>
>そうだよ。
>>580,594,599,603,609,700,710,713,720,723,,727,729,750 >>827
おい、いい加減にしとけよw
自称法学のプロが適当な事言ってどうするw
用語定義されてなければ意味が違う事など有り得ないだろwww
用語定義してる法文を示せよw
早くしろw ID:I7uaXBKkとID:tA3saEl7はいつも切り替えだな >>828
警察や裁判所が確認しなかったら、違法で使えないなんてどこにも書かれてないけど(笑) >>829
法令での「その他の」の使われ方が理解できていないということだな(笑) >>831
話を反らすなw
答えないでスルーしている肝心の質問に答えろw
公安委員会規定の前照灯かどうか【警察か裁判所】が確認しなければならないという規定の法令は何法の何条だ?www
>>580,594,599,603,609,700,710,713,720,723,727,729,750 >>832
毎回毎回話を反らすなよw
いつまで逃げ回るつもりだ?
用語定義されてなければ意味が違う事など有り得ないからなw
前照灯の意味が違うという、用語定義してる法文を示せよw
示せないのは、お前が捏造した作り話って事だろwww
お前の主張は殆ど捏造だよなwww
捏造詐欺師w >>833
警察が違法行為を取り締まる権限、裁判所が違法行為を行った者に刑を科す権限をどの法律に基づいて有しているのかくらい、自分で調べれば(笑)
ところで、公安委員会規定の前照灯かどうか【一般人】が確認しなければならないという規定の法令は何法の何条だ? >>834
話を反らすもなにも、法令が「灯火」と「灯火装置」を使い分けているということは、「その他の灯火」と「その他の灯火装置」となっているのだから、
道路交通法と道路運送車両法とでは、そこに列挙されている「前照灯」の意味が違うというのは法解釈上、当然のことなんだけど。 >>835
誤魔化すなよw
そんな法令は無いから【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するんだろうがw
それを否定したお前が、【警察や裁判所】が確認しなければならないという証明をするんだよw
お前が主張する、
【公安委員会規則規定の前照灯】
かどうか
【警察や裁判所】
が確認するという規定の法令は何法の何条だ?w >>836
それはお前が言ってるだけだろw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>835
訂正する。
>>835
誤魔化すなよw
【公安委員会規則規定の前照灯】を誰が確認しなければならないという法令は無いから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するんだろうがw
それを否定したお前が、【警察や裁判所】が確認しなければならないという証明をするんだよw
お前が主張する、
【公安委員会規則規定の前照灯】
かどうか
【警察や裁判所】
が確認するという規定の法令は何法の何条だ?w >>839
元々の話は、誰が確認するかという話じゃないだろ?
前照灯が本当に規則にかなっているかどうかを判断する話だ。
お前が勝手に論点をすり替えて、その話に自分で突っ込んでいるだけじゃんw
10m先を自分で見て判断する?
判断基準の条件がそれだけではダメだろってこと。 >>840
>元々の話は、誰が確認するかという話じゃないだろ?
>前照灯が本当に規則にかなっているかどうかを判断する話だ。
>お前が勝手に論点をすり替えて、その話に自分で突っ込んでいるだけじゃんw
答えられないから論点を反らしてるのはお前だろw
前照灯の規則に適っているかどうか、自分で確認しては駄目で、【警察や裁判所】で確認しなくちゃならないなんて、ライトを買ったらすぐ使えないって事だからなw
>10m先を自分で見て判断する?
>判断基準の条件がそれだけではダメだろってこと。
だからそれを【警察や裁判所】が確認するってお前の主張を証明しろよ無能w >>839
適法か違法かを判断するのは誰か?
一般人が適法だと判断しても、適法になるわけじゃないと言ってるのだか(笑) >>842
だからそれを証明しろよw
【公安委員会規則規定の前照灯】を誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然。
それを否定して、【警察や裁判所】が確認しなければならないという主張をしたお前が、それを証明をするんだよw
お前が主張する、
【公安委員会規則規定の前照灯】
かどうかを、
【警察や裁判所】
が確認する。
という規定の法令は、何法の何条だ?w
まさか、ここまで引っ張っといて、お前の思い込みとか、お前が勝手に捏造した脳内ルールとかじゃないよなあ?www そもそも、警察や裁判所は使う、使わなければならないものを確認なんかはしない。
使っている、使われたものが規則にかなっているかどうかを判断するのだよ。
それなのに、どこの世界に警察や裁判所が判断したものを使うとかがあるんだって?
お前の世界だけだろってwww >>844
俺に聞くなよw
聞く相手を間違えてるだろw
それを主張してるID:fSSkuQ0wに聞け無能w
>>580,594,599,603,609,700,710,713,720,723,727,729,750 >>842
そもそもお前の主張は、
自分で10m先の障害物を確認できれば公安委員会規則の義務を果たしている前照灯だから適法だ
というのではなかったか?
それに対して、
適法か違法かを判断するのは、第一次的には取り締まりにあたる警察であり、最終的には刑を科す裁判所だ
と言ったのだよ。
それをお前は、
警察や裁判所が適法だと確認しないと違法だから使えない
なんて、勝手に曲解して騒いでるだけだろ。
ほんと、どうしようもないバカだよね。 >>847
お前にアンカが点いているからお前にじゃね?
聞かれていることgさ違うなら違うと答えれば済む話だ。
簡単なことだろ?
そんな簡単なことさえしないで、グダグダにすんなってw >>848
>842は俺じゃないからなw
自分で自分にアンカー付けてんじゃないのか?w >>846
>自分で10m先の障害物を確認できれば公安委員会規則の義務を果たしている前照灯だから適法だ
当たり前だろ。
>適法か違法かを判断するのは、第一次的には取り締まりにあたる警察であり、最終的には刑を科す裁判所だ
俺は何度も【公安委員会規則規定の前照灯】の基準に沿うか自分の目視で確認すると言ってる。
それに対し、お前は自分で確認は駄目で【警察や裁判所】で確認すると言ってるw
自分のレスを読み直せw
>>580,594,599,603,609,700,710,713,720,723,727,729,750
ほんと、どうしようもないバカだよね。 つまり 自分で10m先が見えるから適法 と判断して使っても警察がそう判断しなければ注意指導を受け使用規制される事になるワケだw
理解出来たかな?点滅依存症w >>846
お前の主張はこうだぞ。
【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか、自分の目視で確認は駄目、適法か違法か判断出来ない、判断してはならない。
【公安委員会規定の前照灯をつけなければならない】という義務に反するので、JIS適合以外のライトは、適法か違法か自分で判断してはならないから使っては駄目。
世の中で数多く売られているJIS適合外のライトは、【警察や裁判所】で【規定の前照灯】基準かどうか確認してからでなければ使えない。
という事だろw
JIS C9502適合以外のライトは【警察や裁判所】で確認しないと、【公安委員会規定の前照灯をつけなければならない】という義務に反するというキチガイ論理www
>>580,594,599,603,609,700,710,713,720,723,727,729,750 >>851
そうかw
世の中数多く売られているJIS適合以外のライトは、自分で基準を担保出来ないから使っては駄目なんだなwww
いちいち乗る前に【警察】で確認して貰い、停められたらその都度【警察】に確認して貰うと、そういう事か?www >>853
>いちいち乗る前に【警察】で確認して貰い、停められたらその都度【警察】に確認して貰うと、そういう事か?www
乗る前じゃねぇよw 乗った後の事実を警察現認されて使用規制される事があるんだよ。
点滅は違法となる可能性がある としか言えない のだからな。点滅依存症w >>854
おいおい、【公安委員会規則規定の前照灯をつけなければならない】という義務なのに、適法か違法か分からないライトをつけるのは義務に反するだろうがwww >>856
違わねえよw
公安委員会規則規定の前照灯をつけなければならない
これは必ず守らなければならない義務。
適法か違法かも分からないものをつけるのは、義務に反する。
義務を果たすのは大前提だからなwww >>855
10m先云々の光度を有しているかどうかだね。
10m先の障害物を確認できればじゃないからね。 >>857
うん。
でも、10m先の障害物を確認できれば良いじゃないからね。 >>858
で、その義務を果たすのに、10m先を確認するのは、いちいち【警察や裁判所】に行って確認すると?w
で、停められたらまた【警察や裁判所】で確認するんだよなw >>847
アンカー間違えた。
>>842ではなく>>843だな。
でもさぁ、話の流れからしたらお前に向けたレスというくらいわかるだろ(笑) >>855
>【公安委員会規則規定の前照灯をつけなければならない】という義務なのに、適法か違法か分からないライトをつけるのは義務に反するだろうがwww
そう思うなら 違法となる可能性がある 点滅は使用しない事だなw
点灯式は少なくとも点灯させた事が理由で違反になる可能性は無いw >>852
ほんと、おもしろい思考回路だよね。
適法か違法かを判断して取り締まるのは警察だし、違法と判断して刑を科すのは裁判所。一般人が10m云々を確認したからといって、適法とは判断できない
と言ってるのだよ。
途中から「確認」云々となったから、判断するためには確認しなければならないので、そのままにしておいたら、
いつのまにか、
警察や裁判所が確認しなければ違法であり使えない
なんて、話を飛躍させちゃってるんだからなぁ。
自分で話を曲解しておいて、何を一人で騒いでるんだか(笑) >>865
俺は最初から【確認】と言ってるが?www
577 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/05(火) 08:25:37.25 ID:OZJ3NL6V
>>575
それを選択するのは使用者だからなw
【規定の前照灯】を使うのが義務だから、点滅でも点灯でも、自分で10m先の障害物を照らせるかを確認すればいいだけの話w
10m先を確認出来れは【規定の前照灯】、確認出来なければ【規定外の前照灯】だ。
適法か違法かは使用者の選択w >>865
まあ、話を反らそうと必死なのは分かるが、ちゃんとお前の主張を証明しろよw
【公安委員会規則規定の前照灯】基準かどうか自分の目視で確認しちゃ駄目なんだろ?w
自分で確認しても駄目だから、義務である【規定の前照灯をつけなければならない】を果たす為には、【警察や裁判所】で確認して貰わなければそのライトは使えないんだよなw
だから教えてくれよw
車は道路運送車両法で規定されている車検が有るが、自転車前照灯の基準を担保するのに【警察や裁判所】で確認しなければならないという規定の法令は何法の何条だ?www >>868
ほんと、どうしようもないバカだね、お前は。
そんなに心配なら使わなければいいだろ(笑) >>866
点滅式は点滅させた事が理由で点滅間隔の長短によっては違法となる可能性が有る。 そのように行政は判断している。
点灯式は点灯させた事が理由で違法になる可能性はない。
違法になるとすれば 光度が足りない などの別の理由でなる。
これは点滅点灯に関わらずなるw。 >>865
>適法か違法かを判断して取り締まるのは警察だし、違法と判断して刑を科すのは裁判所。一般人が10m云々を確認したからといって、適法とは判断できない
と言ってるのだよ。
でも何故かフラッシュライト(笑)なるものは適法と判断しているのだよな┐(´ー`)┌
痴呆派(笑)はJISに適合しているからといって法令上の前照灯になるとは限らないと言っているし、
「公安委員会が定める灯火」に含まれる「発電装置のもの」、ダイナモでさえ前照灯に当たらないとも言っている。
じゃぁ一体、自転車の前照灯というのは誰が適法であると判断し、どうしたら利用できるのだね┐(´ー`)┌ >>869
おい、答えになってねえぞw
お前の主張は、
【基準を自分で判断したものは適法と言えない】
だろ?w
適法と言えない曖昧なライトをつけるのは、
【公安委員会規定の前照灯をつけなければならない】
という義務規定に明確に反する。
だから【警察や裁判所】で確認しなければならない。
だろ?w
自分で確認しても駄目だから、義務である【規定の前照灯をつけなければならない】を果たす為には、【警察や裁判所】で確認して貰わなければそのライトは使えないんだよなw
だから教えてくれよw
車は道路運送車両法で規定されている車検が有るが、自転車前照灯の基準を担保するのに【警察や裁判所】で確認しなければならないという規定の法令は何法の何条だ?www >>870
点灯も点滅も違反になるのは前照灯の白色または淡黄色の照射光で10メートル先の障害物が確認できない時だぞ >>572
>4Hzの点滅では仮にパルス幅がないデューティ比0.5として0.125秒間隔で明滅だからなw
周波数だけでは何とも言えない、デューティ比も0.5とは限らず0.1位のもある
ストロボモードを謳うものは幻惑目潰しを目的とするから路上の障害物を確認できたとしても
[車両の運転者の目をげん惑させる光をみだりに投射してはならない」という禁止規定に引っ掛かる
障害物が動体なら、ストロボ照射すると複数に分離して見えるから障害物確認の妨げになる
JIS C9502ではダイナモの発電周波数下限を8Hzとしているから点滅周期≧16Hzなら
障害物の確認に支障がないということだろう
>明滅時に光度が少し落ちただけで光度が戻る
全ての点滅灯に共通しない、猫目の奴ならそのモードは
デイライトなんて名称(昼間用ポジション灯ってことだろ)
灯火の点滅は信号発信が目的であり、照明用には特殊用途以外使わない
前部点滅灯が自転車の非視認性をあげたとしても
道路の左端を走る自転車と対面通行する車との間で何のメリットも生じない
明る過ぎれば点滅灯は車の害にしかならない >>871
>痴呆派(笑)はJISに適合しているからといって法令上の前照灯になるとは限らないと言っているし、
言ってないって(笑)
JIS準拠として売られている自転車用ライトであっても、それは点灯モードで使った場合にJISに準拠しているというだけであって、
JIS規格にはない点滅モードでつけても、JIS準拠の前照灯を点けたことにはならないということだよ。 >>836,869
それはお前が言ってるだけだろw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>876
誤魔化すなよw
【公安委員会規則規定の前照灯】を誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然。
それを否定して、【警察や裁判所】が確認しなければならないという主張をしたお前が、それを証明をするんだよw
お前が主張する、
【公安委員会規則規定の前照灯】
かどうかを、
【警察や裁判所】
が確認する。
という規定の法令は、何法の何条だ?w
まさか、ここまで引っ張っといて、お前の思い込みとか、お前が勝手に捏造した脳内ルールとかじゃないよなあ?www >>877
たかだかメーカーの独自規格のライトは【警察や裁判所】に確認して貰わないと、【公安委員会規則規定の前照灯をつけなければならない】という義務は果たせないんだろ?www 警察が点滅は駄目といってるんだから、従って点灯させておけばいいんだよ >>879
>【公安委員会規則規定の前照灯】を誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然。
お前の言う「確認」ってのは、「自分では公安委員会規則の規定を満たす前照灯だと思う」っていう程度のこと?
確認したからって、適法とか違法とかが決まるわけではないけどね(笑)
>それを否定して、【警察や裁判所】が確認しなければならないという主張をしたお前が、それを証明をするんだよw
法治国家なんだから、違法行為を取り締まる警察が第一次的に適法か違法かを判断し、最終的に裁判所が判断するのは当たり前だろ。 >>878
なら、道路交通法と道路運送車両法で、「灯火」と「灯火装置」を使い分けている説明をしてみなよ。 >>882
>警察は点滅が違法とは言ってないからなあw
自転車が点滅灯をつけることは違法行為ではないからね
殆どの点滅灯は自転車の前照灯の役目を果たせないから、前照灯をつけていない=無灯火となるだけ
ものによっては他の車両の運転者の目をげん惑するので、つけると行為が違法になる
市販されている自転車前照灯で点滅モードでも日本の交通法規要求をクリアして
自転車前照灯として使えると謳っているものはない
使えないとの但し書き付きのものばかり >>883
>お前の言う「確認」ってのは、「自分では公安委員会規則の規定を満たす前照灯だと思う」っていう程度のこと?
程度?w
JIS適合外のライトを買ったとして、10m先の障害物が確認出来るか自分の目視で確認出来れば、それが【公安委員会規則規定の前照灯】だろと何度も言ってるだろうがw
>確認したからって、適法とか違法とかが決まるわけではないけどね(笑)
適法である公安委員会規則の規定に沿うか、自分の目で確認してるんだから、確認出来た時点で適法に決まってるだろw
>>それを否定して、【警察や裁判所】が確認しなければならないという主張をしたお前が、それを証明をするんだよw
>
>法治国家なんだから、違法行為を取り締まる警察が第一次的に適法か違法かを判断し、最終的に裁判所が判断するのは当たり前だろ。
だからよ、適法な規則通りだと自分で確認したものは適法なのに、それは適法とは言えないって主張だろ?
適法と言えないもの、つまり公安委員会規定の前照灯とは言えないものをつける。
それは義務を果たせないって事だよな?w
そしてお前は、その【規定の前照灯】かどうか確認するのは【警察や裁判所】でなければならないと言ってるwww
と言う事は、JIS適合以外のライトはつけれないって事だよなあ?www
そんな規定は何処でされてるんだ?www
そもそも【警察や裁判所】が確認しなければならなきという規定の法令は何処だ?www
自分の目視で基準を確認したものは【公安委員会規定の前照灯】じゃないんだろ?w >>884
ならじゃねえよw
話を反らして誤魔化すなw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw ??5 夜はライトをつけましょう
夜間や交差点での事故が多いことから、相手からの視認性を向上させて事故を防止するため、自転車には前照灯や側面の反射器材を装着しましょう。
??車両等の灯火
道路交通法第52条第1項
大阪府道路交通規則第10条第1号
罰則:5万円以下の罰金
夜間(日没から日出までの間)、通行する場合は前照灯をつけなければならない。
(注意)前照灯〜白色又は淡黄色で、夜間前方10メートル先にある物を確認できる前照灯。
自分で10メートル確認したらダメなんか?
そういう規則があんの?
ダメなら警察持っていって確認して貰うん? >>886
個人には適法違法を決定する権限なんてないから、個人が確認したからって適法とも違法とも結論はでないと言ってるのが、
どうして「違法になる」と曲解しちゃうのかなぁ(笑)
お前は、自分で適法だと判断したら、警察や裁判所も適法だと判断する義務があるとでも思ってるのか(笑) >>886
>適法である公安委員会規則の規定に沿うか、自分の目で確認してるんだから、確認出来た時点で適法に決まってるだろw
オレは確認できたという個人の主張でしかない
確認できたことを客観的に立証できない
自転車前照灯の規格がJISやISOにあるから、その明るさと光照射角度以上を目安にして
スマホのアプリで照度測定できるから客観的に立証できる
アプリの測定誤差を心配するなら倍位安全率を見て置けば済む
取引証明のデータには使えなくても自己判断のデータとしては使える
点滅灯ではこれができない、点滅条件に対する公認された目の生理的反応データがあるのか定かではない
一般的なフリッカー値下限とされる34HzとかC9502から誘導される>16Hzを目安にすれば良い
警官に咎められても、この点滅灯はコレコレの性能なので法令規則をクリアしていると言えるだろう
点滅灯は照射対象を確認できるか定かではない上に目潰しなるという穏やかではない特性まである
安全のためにつけることを要求されている前照灯にこんな危ない副作用が潜んでいては
自転車前照灯としては使えない >>888
キチガイが何か言ってるけど、自分で10m先の障害物を確認出来ればOKだよw
車検やJIS規格の認証じゃあるまいし、警察や裁判所が、公安委員会規則規定の前照灯かどうか担保する規定の法令なんて無いからねwww >>887
法令での「その他の」の使われ方が理解できていないということだな(笑) >>889
個人には違法適法を決定する権限?w
個人が違法を選択するか適法を選択するか自分で決定出来るかだろうがwww
お前の主張は、個人が確認したらそれは適法であっても、適法とは言えないって事だろ?w
適法と言えないものでは、つけなければならない義務を果たせないよな?w
適法である公安委員会規則の規定に沿うか、自分の目で確認してるんだから、確認出来た時点で適法に決まってるだろw
適法と言えないもの、つまり公安委員会規定の前照灯とは言えないものをつける。
それは義務を果たせないって事だよな?w
そしてお前は、その【規定の前照灯】かどうか確認するのは【警察や裁判所】でなければならないと言ってるwww
と言う事は、JIS適合以外のライトはつけれないって事だよなあ?www
そんな規定は何処でされてるんだ?www
そもそも【警察や裁判所】が確認しなければならないという規定の法令は何処だ?www
自分の目視で基準を確認したものは【公安委員会規定の前照灯】じゃないんだろ?w >>892
話を反らして誤魔化すなw
前照灯の用語定義された法文を示せ。
それを示せないのは、お前の捏造って事だろw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>892
結局、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うって発狂してたのは、お前の捏造した作り話だったって事だよなあwww
用語の定義法文を出せば一発で証明出来るのに、「その他の使われ方を理解云々」なんて屁理屈で誤魔化そうとするのは、根拠の無いお前の脳内で合成された作り話だからだよなあwww
ものすごーく馬鹿に見えるよその言い訳www
>法令での「その他の」の使われ方が理解できていないということだな(笑) 法令に於いて、公安委員会規則の灯火規定で規定された前照灯の基準に沿うか、誰が確認しろなどという規定は存在しない。
使用者が規定に沿うか目視で確認し、使用者本人が10m先の障害物を確認出来れば、法令の要求はクリアだw
つまり、
前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯
だからなwww >点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
(埼玉県)
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>894
道路交通法の「灯火」と道路運送車両法の「灯火装置」が同じ意味というのなら、それを証明してみろよ。
ちなみに、「それぞれの条文に「前照灯」とあるから灯火も灯火装置だ」っていうのは、
法令における「その他の」の使い方を知らない奴の回答になるからやめときなよ(笑) >>893
「適法か違法かは判断でない」=違法
って、どんな思考回路してんだか(笑) 4Hzデューティ0.5で0.125秒間隔で明滅w
余裕で確認可能w
時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔
そりゃあ数メートル進むのは、違反だろうなあwww
前照灯の規格w
JIS C 9502の前照灯って事だなw >>899
自転車のライトなんて簡単に取り外したり装着出来るから、違うライトに付け替えたりする人もいるだろ。
でもそれがJIS規格外のライトなら、公安委員会規定の義務に反するからつけてはならないって事だからなw
そのライトをつけるには【警察や裁判所】で確認して初めて【公安委員会規定の前照灯】だという事になるw
そして、走行中に停められた際にも、【公安委員会規定の前照灯】だという証明が無いから、また【警察や裁判所】で確認しなければならないw
まあ、確認する警官も人間だから、人によっては視力も違うだろうし、深視力や色覚も違うだろうから、全く違う結果になる事もあるだろうwww
それでも、自分の目視で公安委員会規定の基準を確認したら、それが適法と言えないから【警察や裁判所】で確認しなければならないw
公安委員会規定の前照灯かどうか、警察や裁判所が確認しなくてはならないという法規は無いけど、俺がそう思ってるんだから絶対だ!w
ついでに、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うと言ってるのも、証拠は無いから出せないけど、俺がそう思ってるんだから絶対だ!w
というキチガイ論理がお前なんだよwww >>898
話を反らして誤魔化すなw
前照灯の用語定義された法文を示せ。
それを示せないのは、お前の捏造って事だろw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>902
法令での「その他の」の使われ方が理解できてないということだね(笑) >>901
自分が適法だと判断したら適法だ!
警察や裁判所が適法違法を判断するのではないーっ!
てか(笑) >>903
いつまでそんなくだらない屁理屈で誤魔化すんだ?w
自称法学のプロが逃げ回ってで恥ずかしいだろw
それを示せないのは、お前の捏造って事だよなw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>904
当たり前だろw
世の中に数あるライトから自分の好きなライトを購入して、自分で簡単に交換したり装着したり出来るのに、【警察や裁判所】だの、車検のような検査がある訳ないだろwww
義務としてつけなければならない前照灯の指標が、公安委員会規則で示されてるんだから、それを自分で確認して義務を守るのが使用者だろwww >>877
>言ってないって(笑)
>JIS準拠として売られている自転車用ライトであっても、それは点灯モードで使った場合にJISに準拠しているというだけであって、
ダイナモを否定せざるを得なくなった時にそう言ってる┐(´ー`)┌
その時々でなったりならなかったり言い訳がコロコロかわっているだけだ┐(´ー`)┌
そして再びJISを認めてしまうと自動的に「ダイナモ」も適法な灯火として認めなければならないのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
>JIS規格にはない点滅モードでつけても、JIS準拠の前照灯を点けたことにはならないということだよ。
JIS準拠の前照灯はどんな状態であってもJIS準拠の前照灯である┐(´ー`)┌「灯火装置」なのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
そしてダイナモであろうが点滅であろうが、それを点けたなら「JIS準拠の前照灯を点けた」と言う事実に何ら変わりない┐(´ー`)┌
お前の主観で認められるか否かは 事 実 な の だ か ら 一切関係ないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>896
>前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯
人が正直者ばかりならそれで良いが、点滅合法を言うような嘘つきが多いから
本人の正直度の証明書でもないと発言の信頼性はないな 点滅は相手の注意をむやみに引きつけるのが嫌だ
点滅が来ると何かわかるまで最徐行してしまうが
単に自転車なら周りがそこまでする必要ない >>908
合法派は信用ならないという虚言癖の思い込みと、自己申告が正しいか否かに関連性は全く無いのだが┐(´ー`)┌
10m云々の光度を有するか否かを路上で判定する手段は「主観」しかないのだから、
当人が見えていると言えばそれまでだよ┐(´ー`)┌
文句があるなら、客観的に知りえる測定法と指標を制度化しない都道府県公安委員会に言え┐(´ー`)┌hahahahaha ほぅ。
同じ前照灯を使っても、
人によって違法な前照灯になったり、適法な前照灯になったりするんだ?
大変なんだねw 脱法派の人達の世界ってwww 法令に於いて、公安委員会規則の灯火規定で規定された前照灯の基準に沿うのか、誰が確認しろなどという規定は存在しない。
使用者が規定に沿うか目視で確認し、使用者本人が10m先の障害物を確認出来れば、法令の要求はクリアだ。
つまり、
前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯
道路運送車両法で規定されている車検のように、厳格に合否判定されるような検査を義務付けられていない自転車の灯火規定だから、自分の使用するライトが公安委員会規則の灯火基準に沿うのか、自分で確認して運用するのは当然。
確認せずに使用出来るのは、JIS C 9502適合のライトのみ。
JIS C 9502適合外のライトは、公安委員会規定の前照灯の基準かどうか、自分の目視で確認しなくてはならない。 >>910
>10m云々の光度を有するか否かを路上で判定する手段は「主観」しかない
んなこたぁない(w
>客観的に知りえる測定法と指標を制度化しない都道府県公安委員会に言え┐(´ー`)┌hahahahaha
指標はすでにありますがな、アンタが知らないだけ(w オーバーレディのModdoolarの人いる?
>>871がなんか言ってるぞ。 俺のライトは、点滅でも点灯でも50m以上先の障害物を確認出来るから、公安委員会規定の前照灯以上の性能だし、適法だと主観で判断してるけど何か?w >>916
おい捏造詐欺師w
自称法学を学んだ人間の法解釈は捏造ばっかりだからなあw
しかも根拠も出せずにすぐバレる捏造w
思い付きで作り話してるのか?w
学んだのは妄想の脳内法学だよな?w
>>20,55,58,62,94,123,164,741,786
こんな事言ってて恥ずかしくないのか?www >>917
法令での「その他の」の使われ方を理解できていないことをさらけ出して、恥ずかしいねぇ(笑) >>915
点灯では光軸が高いと、点滅では光軸に関係なく
他の車両の運転者の目をげん惑させるとしてペナルティを取られそうだな
今のところはそんなライト使用は稀だから多分お目溢しだな
点滅は前の車から怖そうなお兄さんが出てきそうだな >>913
>>10m云々の光度を有するか否かを路上で判定する手段は「主観」しかない
>んなこたぁない(w
>>客観的に知りえる測定法と指標を制度化しない都道府県公安委員会に言え┐(´ー`)┌hahahahaha
>指標はすでにありますがな、アンタが知らないだけ(w
また口先だけである事にしちゃったな┐(´ー`)┌
じゃぁ「大学で法学を学んだ」という脳内設定にふさわしい弁明を行え┐(´ー`)┌
1.路上で規定の光度があるか否かを測定する方法は?法令から引用して示せ。
2.そして具体的な光度は?上記測定法で示される具体的な数値を引用して示せ。
ほれ、やれるものならやってみろ、虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>918
馬鹿の一つ覚えのように【「その他の」の使い方】がどうのこうのって馬鹿過ぎるだろw
お前の言う>>61は、既に>>71,77で否定されて、お前が【「その他の」の使い方】を知らないって事が露呈してただろ低脳www
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
で、能書きはいいから、
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せよw >>919
頭大丈夫かよ?w
点灯と点滅が同じ照射角だとして、何で点滅だけが幻惑させる事になるんだ?www
お目溢し?www
【点滅】だからという理由で【検挙】された事例を出してみろよw
怖そうなお兄さんが出てくる?www
お前の妄想劇場か?w >>889
【公安委員会規則規定の前照灯】基準かどうか自分の目視で確認しちゃ駄目なんだろ?w
JIS適合以外のライトは、自分で確認しても駄目だから、義務である【規定の前照灯をつけなければならない】を果たす為には、【警察や裁判所】で確認して貰わなければそのJIS適合以外のライトは使えないんだよな?w
だから教えてくれよw
車は道路運送車両法で規定されている車検が有るが、自転車前照灯の基準を担保するのに【警察や裁判所】で確認しなければならないという規定の法令は何法の何条だ?www
お前の主張なんだから、辻褄の合うようにちゃんと答えろよwww
公安委員会規定の前照灯かどうか、誰が確認しなければならないという規定の法令は何法の何条だ?www
720 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/06(水) 09:53:05.01 ID:5s2lKHgR
>>713
>じゃあお前は、公安委員会規定の前照灯かどうか確認するのは【自分の目】では無く、【警察】か【裁判所】だっていうんだな?w
そうだよ。
>>580,594,599,603,609,700,710,713,720,723,727,729,750 >>921
お前、ほんとに頭悪すぎ(笑)
お前がアップしたものを読んでもぜんぜん理解してないんだね(笑)
「a、b、cその他のX」というのは、
Xの例示としてa、b、cを列挙しており、「a、b、cはX」ということであって、「Xとはa」と言っているのではない。
よって、道路交通法第52条は、「前照灯、・・・その他の灯火」とあるので、
「前照灯は灯火」となるのであり、「灯火とは前照灯」となるのではない。
「前照灯」とあるから「灯火」は「灯火装置」という理屈は成り立たないのだよ。
そして、道路運送車両法第42条では、「前照灯、・・・その他の灯火装置」とあるので、
「前照灯は灯火装置」ということになる。
道路交通法と道路運送車両法が「灯火」と「灯火装置」を使い分けていることは、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」ではないということになり、
同じ「前照灯」でも、道路交通法は「灯火」、道路運送車両法は「灯火装置」と、違う使われ方をしていることになる。
では、「灯火」とは何かとなると、それは「灯火」本来の意味である「ともしび、あかり」ということだ。道路交通法では、それで意味が通じる。 >>924
たとえば租税特別措置法では「交際費」とは
@交際費、接待費、機密費その他の費用で
A法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
B接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
と規定されています。
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、得意先等と並列例示される「その他事業の関係がある者」、接待等と並列例示される「その他これらに類する行為」は何なのかなどと考えながら、条文を読んでいるわけです。
@交際費、接待費、機密費その他の費用で
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、
そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw
で、散々「その他の使い方が云々」と発狂してほざいてたが、前照灯含めたその他の灯火装置だから何だっていうんだ?w >>923
わざとすっとぼけてるのか、ほんとにバカなのか。
>JIS適合以外のライトは、自分で確認しても駄目だから、義務である【規定の前照灯をつけなければならない】を果たす為には、【警察や裁判所】で確認して貰わなければそのJIS適合以外のライトは使えないんだよな?w
人の主張を勝手にねじ曲げてお前が勝手に言ってるだけだろ。いったいどんな思考回路してんだか。頭悪すぎだぜ(笑)
自分が確認して、適法だと思えばそれを使えばいいだろ。
だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
警察が違法だと判断して取り締まることもあるし、最終的に適法か違法か判断するのは裁判所だと言ってるだけだよ。 >>926
捻じ曲げて?
お前の主張だろw
720 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/06(水) 09:53:05.01 ID:5s2lKHgR
>>713
>じゃあお前は、公安委員会規定の前照灯かどうか確認するのは【自分の目】では無く、【警察】か【裁判所】だっていうんだな?w
そうだよ。
>>580,594,599,603,609,700,710,713,720,723,727,729,750 >>925
>@交際費、接待費、機密費その他の費用で
>交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、
「費用」として、「交際費、接待費、機密費」などがある
ということであって、
「費用」の意味を「交際費、接待費、機密費」から定義したものではないよ。 >>927
そこのどこが、
「確認してもらわないと違法であり使えない」
なんてことになるのかねぇ? >>928
どこにそんな事が書いてある?www
書いてもいない脳内合成か?w >>929
そんな言い訳は通らねえよw
お前は、規定の前照灯か確認するのは自分の目視ではなく【警察か裁判所】って答えてるんだからなwww
720 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/06(水) 09:53:05.01 ID:5s2lKHgR
>>713
>じゃあお前は、公安委員会規定の前照灯かどうか確認するのは【自分の目】では無く、【警察】か【裁判所】だっていうんだな?w
そうだよ。
>だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するよな?
つまり、
>>JIS適合以外のライトは、自分で確認しても駄目だから、義務である【規定の前照灯をつけなければならない】を果たす為には、【警察や裁判所】で確認して貰わなければそのJIS適合以外のライトは使えないんだよな?w
って事だろうがwww
何を捻じ曲げたって?w >>925
ホントに馬鹿なんだな。
書いてあることが理解できないのかw
> 【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw
「その他の灯火」に、前照灯、車幅灯、尾灯が含まれているとか?
では、
お前にとって、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」と書かれていたらどうなるんだよ? >>932
書いてある通りだろw
前照灯を包括するその他のは、
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
とは、
【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろうがw >>933
では、
お前にとって、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」と書かれていたらどうなるんだよ? >>934
キチガイの論理を理解しろって?w
いつものように、書いてもいない事を持ち出して理解しろってキチガイの論理だろw
そこに解説してる通り、
@交際費、接待費、機密費その他の費用で
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、
交際費、接待費、機密費その他の費用
とは
交際費等を包括するのだから、
交際費、接待費、機密費含めたその他の費用
って事だからなw
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。 >>931
>そんな言い訳は通らねえよw
>お前は、規定の前照灯か確認するのは自分の目視ではなく【警察か裁判所】って答えてるんだからなwww
だから、そのどこに
「確認してもらわないと違法であり使えない」
なんて書いてあるんだい?
>>じゃあお前は、公安委員会規定の前照灯かどうか確認するのは【自分の目】では無く、【警察】か【裁判所】だっていうんだな?w
>そうだよ。
これにしたって、
>自分が公安委員会規則の基準に合致する前照灯だと思うなら使えばいいじゃん。
>でも、それが違法になるかどうかは第一次的には取り締まりに当たる警察が判断し、最終的には裁判所が判断することになるのだよ。
に対するものであって、どこにも
「警察や裁判所に確認してもらわないと違法であり使えない」
なんて繋がってこないけど(笑)
>適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するよな?
「適法か違法か決められない=違法」ではないね。どうしてそういう解釈になるのかねぇ。 >>935
何でお前はいつも【書いてない事】を持ち出してくるんだ?キチガイwww
何でも捏造ばっかりなのは、【書いてないコト】を脳内でごちゃまぜにしてるからだろ?www
まさにキチガイwww >>936
それは、「その他の」と「その他」の使われ方の違いであって、
「その他の灯火」と「その他の灯火装置」と区別されていることによって、「前照灯」の意味が違ってくるということとは関係ないね。 >>937
>だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するだろうがwww
そんな適法か違法か曖昧なライトはつけたら駄目に決まってるだろ義務なんだからw
判断するのは【警察や裁判所】なんだろ?www >>939
は?
その他のの使い方を知らないって散々騒いどいて、自分の間違いだったって分かって、言い訳がそれか?www
お前の言ってる事は全部お前が言ってるだけの捏造作り話だって証明してるだろw
そんな屁理屈で言い逃れした積りなのか知らねえが、ちゃんと答えろよw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>936
>例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
「社員」に「佐藤さん」が含まれるということであって、
「佐藤さん」という例示が「社員」の定義をしているわではないよね。
なので、「前照灯・・・その他の灯火」とあるのをみて、
“前照灯は灯火装置だから、「灯火」も「灯火装置」だ”
なんてことにはならないのだよ。
「灯火」とは何かが先にあって、その例示として「前照灯」があるのだから、
「灯火」が「あかり」の意味で使われていれば、例示がされている「前照灯」も「あかり」の一つということになるのだよ。 >>940
適法になる訳ではない=違法
頭悪すぎだぜ(笑)
勝手に曲解しておいて、「お前がそう言った」何て言われてもねぇ(笑) >>941
法令における「その他の」の使われ方をぜんぜん理解できないんだね。
頭悪すぎだぜ(笑) >>936
あー、すまんな。
俺の勘違いだ。
その他の灯火には、前照灯、車幅灯、尾灯が含まれている。
だけど、道交法施行令の18条の番号灯及び室内照明灯はどこにいっちゃうんだ?
で、
お前にとって、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」と書かれていたらどうなるんだよ? >>942
頭大丈夫か?
例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
「その他の社員」に「佐藤さん」を含めてるんだから「佐藤さんも含めてその他の社員」って事だろうがw
そんな事で誤魔化そうとしても無駄だぞw
いつまでも逃げ回ってないでちゃんと答えろw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>943
言い訳はいいから、早く答えてくれないかね?w
義務を果たすのに、誰が【規定の前照灯】か確認するんだ?w
【警察や裁判所】って言ったよな?w >>946
お前にとって、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」と書かれていたらどうなるんだよ?
↑
これに答えてみなよ。
「その他の」「その他」の違いが分かっていれば答えられるだろ? >>944
いつまでも逃げ回ってないで答えろよw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>945
もう話題反らしはいいから、
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>948
話題反らしはいいから答えろよw
言い逃れした積りなのか知らねえが、ちゃんと答えろよw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>947
誰が、警察や裁判所が判断しなければ違法で使えないって言った?
お前が勝手に曲解して騒いでるだけだろ(笑)
言い訳も何も、お前の曲解に何で俺が合わせなきゃなんないんだよ(笑) >>950
話題をsyおらしてるのではない。
話題が2つあるのだよ。
ひとつづつ解決していくからwww
先ずは、
お前にとって、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」と書かれていたらどうなるんだよ?
に答えろよw
「その他の」「その他」の違いが分かっていれば答えられるだろ?
違いが分かっていないのか? >>952
元々の論点ずらしたのはお前だろw
早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>953
>だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するだろうがwww
そんな適法か違法か曖昧なライトはつけたら駄目に決まってるだろ義務なんだからw
判断するのは【警察や裁判所】なんだろ?www >>954
話題が2つ有るのは、【警察か裁判所】が【規定の前照灯】かどうか確認するという話題と、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという話題の2つだからなwww
それをお前が話題を反らす為に話題を増やしてるだけだろwww
で、
早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>951
だから、何度も言ってるだろ。
「前照灯、・・・その他の灯火」
「前照灯、・・・その他の灯火装置」
とされているということは、同じ「前照灯」でも、前者は「灯火」、後者は「灯火装置」
道路交通法と道路運送車両法とで、「灯火」と「灯火装置」は使い分けているということは、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法とで意味が違うということだ。
道路交通法と道路運送車両法で、「灯火」と「灯火装置」と違う用語が使われているのに同じだというにら、同じ意味だと用語定義された法文を示せw >>958
それはお前が言ってるだけの話www
早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>957
では3つ話題があるんだな。
1つづつ説明してやるから、答えろよ。
お前にとって、「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」と書かれていたらどうなるんだよ?
「その他の」「その他」の違いが分かっていれば答えられるだろw
実は、違いが分かっていないんだろwww >>956
お前が確認しなくても、公安委員会規則の基準を満たす適法な前照灯かどうかは客観的に決まっているのだよ。
法的に判断するのが警察や裁判所だというに過ぎない。
お前が確認したからといって、法的に適法なものと確定するわけじゃないよ。
お前は何をそんなにこだわってるのだ? >>959
俺が言ってるのではなく、法解釈の常識だよ。
お前には理解できないだろうけどね(笑) >>960
元から俺が聞いてんのに答えに詰まったからって逆に質問するなよw
早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>961
答えになってねえなあwww
>だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するだろうがwww
そんな適法か違法か曖昧なライトはつけたら駄目に決まってるだろ義務なんだからw
判断するのは【警察や裁判所】なんだろ?www >>962
捏造を当たり前にするような奴の法解釈が当たり前なんて常識はないからなあw
で、その捏造法解釈する法学知識がある人に尋ねますが、
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw >>963
それの説明に必要なんだよ。
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
→「その他の灯火」には、「前照灯、車幅灯、尾灯」が含まれている。
番号灯及び室内照明灯はどこにいっちゃうんだ?
「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火」
→違いが分からないから答えられないw
それさえ分からないのに法令を読み解くことなんて無理www
法令を読み解くための基本だぞw
「その他の」「その他」の違い。
違いが分かっていれば答えられるだろw
実は、違いが分かっていないんだろwww >>966
説明?www
お前の言い訳の説明か?www
関連法令間に於いて、用語定義されてなければ共通用語の意味が違う事など有り得ないんだから、お前が何を言い訳しても無駄だw
お前、まさか用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www >>965
必死に言い逃れしようとしてる滑稽さが笑えるなwww
早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せよw >>966
>法令を読み解くための基本だぞw
>「その他の」「その他」の違い。
自ら「その他の」「その他」を引用して「違いはない」と挙証してみせたのに、まだ言ってるんだ┐(´ー`)┌
大学で法学を学んだ(笑)という脳内設定に沿ってもっと頭のよさそうな話をしろよ気違い┐(´ー`)┌ >>967
前照灯とは何か法令規則になんて書いてある?
続きは、お前が答えてからだ。
基本も知らない奴には何を言っても無駄だからな。 >>970
意味が違うなら【基本】は用語定義だぞwww
関連法令間に於いて、用語定義されてなければ共通用語の意味が違う事など有り得ないw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから簡単に答えられるだろ?www
お前、まさか用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www >>969
ID:hWQ4Kcnqが挙げたリンク先w
↓
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
法律用語「その他の」と「その他」の違いgさ書かれているぞwww
「その他の」「その他」を引用して「違いはない」と挙証だって?
いつもの言っていないことうを言ったことにするとか、
言ってることを真逆にしてしまうとかかよw
脱法派は他人の言っていることが分からないらしいwwwwwwwww >>971
基本とか根本的なところが間違ってるからw
それを直さないとなwww
前照灯(灯火装置)は、「光源の火や明るく照らすロウソクや電灯などの光」などとしてしまうwwwwwwwww >>973
何でもかんでも捏造するお前は、根本的に間違ってる以前の問題だからなw
必死に話題を反らして言い逃れしようとして滑稽さを晒してるところ悪いが、早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せよw >>974
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
以上、終了。 >>975
前照灯の用語定義された法文が何処にあるか聞いてるのであって、誰もお前の捏造解釈なんて聞いてないんだが?www
必死に話題を反らして言い逃れしようとして滑稽さを晒してるところ悪いが、早く答えてくれないかね?w
お前の主張なんだから証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せよw >>976
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
以上、終了。 >>972
その他の〇〇には含まれ、その他〇〇には含まれない。読んだがそれで何がどう違うんだね┐(´ー`)┌
痴呆派(笑)が挙げた道交法の規定は「併記され前後を区別しない」のだから全く同じことである┐(´ー`)┌
理解できない?これ法解釈以前の国語の問題だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>977
だからさ、お前の脳内捏造解釈を聞いてる訳じゃないwww
前照灯が用語定義された法文を示せよw
結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなwww
お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せよw
お前、まさか用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www >>979
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
以上、終了。 >>980
結局自分の主張を何一つ証明出来ないって事なwww
今までの主張は全て捏造でしたごめんなさいって言えよwww >>981
自分の主張も何も、
道路交通法第52条は「前照灯、・・・その他の灯火」
道路運送車両法第42条は「前照灯、・・・その他の灯火装置」
と規定し、使い分けていることは紛れもない事実。
「その他の」の使われ方から、同じ「前照灯」でも、前者は「灯火」、後者は「灯火装置」を意味しているのも法解釈としては当たり前のこと。
つまり、道路交通法と道路運送車両法とで、「灯火」と「灯火装置」は使い分けているということは、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法とで意味が違うということだ。
しっかり法律を勉強した人には分かるということだな。
ちがうなら、理論的に説明してみなよ。 >>982
お前は今まで散々否定してばかりしてきたが、何一つ根拠も示さずに、口で言ってるだけだからなあw
己の主張でも、根拠は一切無しで捏造までするw
そんな根拠も無い、捏造までするような輩が、それは違うと否定しても、これは何々だと主張しても説得力など全く無いんだよw 問題は「灯火=灯り=放たれるエネルギー(笑)」に根拠もそう解釈する合理的な理由もない事だな┐(´ー`)┌
道路交通法施行令の中に「灯火を備える」という表現があって、それは通常「消えている」のだからな┐(´ー`)┌ >つまり、道路交通法と道路運送車両法とで、「灯火」と「灯火装置」は使い分けているということは、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法とで意味が違うということだ。
>
>しっかり法律を勉強した人には分かるということだな。
しっかり法律を勉強した人には、共通用語の意味が違うなら、必ず用語定義されてるという事が分かるだろうなwww
その用語定義された法文も指し示せず、【使い分けられてる!同じ前照灯でも道交法と車両法では意味が違う!】などと言ってる人間は、法律の勉強どころか国語の勉強さえしてないって事だよなwww 特別な用語ではないし、特別な意味があるわけでもない。
定義は不要だ。 >>986
そうやって捏造していく訳だwww
どっかの国とおんなじ手法だなwww
お前が不要と言っても、法令では意味が違うなら必ず用語定義されてるからなwww >>987
自分が理解できないことは「捏造」だ
ってか(笑) >>988
理解?w
無いものを脳内理解するキチガイを捏造だって言ってるんだが?www
関連法令間に於いて、用語定義されてなければ共通用語の意味が違う事など有り得ないw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから簡単に答えられるだろ?www
お前、まさか用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www >>961
答えになってねえなあwww
>だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するだろうがwww
そんな適法か違法か曖昧なライトはつけたら駄目に決まってるだろ義務なんだからw
判断するのは【警察や裁判所】なんだろ?www
JIS適合以外のライトをつける時はどうするんだ?w
自分で適法か違法か確認出来ないなら、【警察や裁判所】で確認して貰うんだろ?www
まさか、適法か違法か分からないライトを、公安委員会規定の義務に反してつけろって言ってんのか?www >>989
道路交通法と道路運送車両法で、「前照灯」の意味が違うというこを、「その他の」の使われ方を理解している人には条文を読めば理解できるが、
法解釈の知識のない人には理解できないのだよ。
「前照灯、・・・その他の灯火」
「前照灯、・・・その他の灯火装置」
とされているということは、同じ「前照灯」でも、前者は「灯火」、後者は「灯火装置」を指す。
道路交通法と道路運送車両法とで、「灯火」と「灯火装置」は使い分けているということは、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法とで意味が違うということだ。
それでも、道路交通法にある「前照灯」が「灯火装置」だって言うのなら、それを定義している条文を提示してみなよ。 >>990
意図的に論点をずらしてるのか、自分が何を言っているのかすら理解できないのか。
前照灯の基準を満たす適法なライトかそうでないのかは客観的に決まっているのだから、
前からも言ってるけど、自分が適法なライトだと思うなら使えばいいじゃん。
でも、お前が適法だと思ったからって、必ず適法とは限らない。
警察が違法なものだと判断すれば(実際に取り締まるかどうかは別にして)取り締まられるし、
裁判所はお前の判断に関係なく、適法か違法かを判断することになる。それだけのこと。
それが、警察や裁判所で確認してもらわないと使えないなんて、どんだけ話を誇張するんだよ(笑) >>991
理解?w
用語の意義まで捏造して、お前の脳内で理解する前に、その主張の根拠を証明する為の、前照灯が用語定義された法文を指し示しとけよw
関連法令間に於いて、用語定義されてなければ共通用語の意味が違う事など有り得ないw
道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
【前照灯】
の意味が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
その用語定義された法文を示せw
お前の主張なんだから簡単に答えられるだろ?www
お前、まさか用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意味が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www >>992
答えになってねえなあwww
>だからといって、一般人が適法だと判断したら適法になるというわけではない。
適法になる訳ではないものは、【規定の前照灯をつけなければならない】義務に反するだろうがwww
そんな適法か違法か曖昧なライトはつけたら駄目に決まってるだろ義務なんだからw
判断するのは【警察や裁判所】なんだろ?www
JIS適合以外のライトをつける時はどうするんだ?w
自分で適法か違法か確認出来ないなら、【警察や裁判所】で確認して貰うんだろ?www
まさか、適法か違法か分からないライトを、公安委員会規定の義務に反してつけろって言ってんのか?www 点滅依存症基地の思考方法は正に混沌。カオス!
常人とはかけ離れ過ぎて理解不能だわw そろそろ1000だな。
結局、法解釈の知識のないバカが変な屁理屈こねてただけだな(笑) >>993
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。
灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。
以上、終了。 そろそろ1000だな。
結局、法解釈の知識のないバカが変な屁理屈こねてただけだな(笑) このスレッドは1000を超えました。
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