>>871
お前はアスペか?

「灯火」には、
「あかり」という意味の他に、世間では「灯火装置」という意味でも使われている、
というだけだよ。

その上で、
法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、道路交通法では「灯火」は「灯火装置」ではなく、「あかり」という意味で使われている
と、言ってるのだよ。

いったい、いつになったらお前の辞書に「灯火(とうか)」がどう書かれているかを示してくれるんだい?
自分の主張の間違いがバレてしまうから、できないんだろ。