サイクルメンテあのこらの間違いを指摘する
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バーテープが無金利かどうかはわからんが
パクリスキーvideoが無能なのは間違いない(満点大笑い) スレ主は、サイクルベースあさひさんのスライムパンク防止剤の販売姿勢を問題視してスライムパンク防止剤被害低減プロジェクトサイトを運営しています。
スレ主の活動に批判的な方が何人かおられるようです。
そのような方から、当店ブログにも批判のコメントを頂いたことが有り、某ブロガーさんからもご自身のブログで批判を頂きました。
前スレでは複数の方からコメントを頂き、流れの読めない状態になりました。
なので、ツール・ド・名無しさんからのコメントにはレスを返すことは致しません、できれば発言は読みわけの可能な決まったお名前でお願いいたします。
無記名での発言を規制する意図は有りません。
タイトルは、その方たちのどなたか分かりませんが、「以後、あなたの間違いを指摘するスレにします。」とのコメントから頂きあなたをサイクルメンテあのこらとしました。 >>3
>ツール・ド・名無しさんからのコメントにはレスを返すことは致しません
また逃げるのですね。間違いを指摘されても改めない、捏造を認めない姿勢のご様子ですが、誰が発言しようと真っ当な主張は真っ当ですし、明らかな間違いの指摘や明らかな捏造の指摘も真っ当。
「だれが」ではなく中身の問題なのに、サイクルメンテあのこらさんは論点をそらしました。
ではスレタイトルに従ってスレ主さんも書いてくださいね。こうやって正当な主張でも無視すると宣言する人が「礼儀正しく素直」と言われてもそのような意思は感じ取れません。 「サイクルベースA」!!「覚悟しろよ」!!
https://blog.goo.ne.jp/charinko_2008/e/94de8a7abc8e004bdd357566cbe6c0b0
「パンク」してますし
「ゲル」が染み出して
「ゴムのり」が効きませんね!?」
「百害あって一理なし」ですよ!!」 >>190
>>>>
「サイクルベースあさひのお客様相談室の一担当が、当店の業務の詳細を調査もせず(問い合わせを受けた事実は有りません)、会社としての公式発言ではなく個人の見解として同業者と呼んだ」のが事実です。
>>>>
・「調査してない」
・「問い合わせを受けていない」
・「公式発言ではない」
これらは「事実」ではなく、サイクルメンテあのこらさんの「感想」ということでよろしいですね。
「事実」だと主張しながら何一つ「事実」は示されていませんが、あなたが得意とする捏造の一環でしょうか?事実だと言い張るなら事実を提示すれば済むのに、頑なに事実を提示しません。
過去には「同意した」とかありもしないことを捏造されましたし、当方が書いた文章を切り抜きし勝手に主語を付け足して捏造されましたね。しかもバレないようにアンカーリンクを隠し「どの発言なのか?」を問うてもしらばっくれる用意周到さ。
今回さらに「認めてくださらない」などとさらに捏造が加わりましたが、当方は「認める」とも「認めない」とも評価してないし、評価しないと書いたのに、「認めない」と評価したことにされてしまう。
サイクルメンテあのこらさん自身が自社サイトで「自転車屋」だと表明している「事実」を提示しても、改竄して揉み消してしまいます。
文章の切り抜きで意味を変えることは日常茶飯事だし、「法律なんて考えたことがない」などと言いながらも法律の有無について認識していた発言が残ってますし。
議論になる余地がありません。
なぜサイクルメンテあのこらさんは、ありもしないことを創作し、創作したことが真実であるかのように語るのですか?都合が悪くなると無視し、ここで反論したら論破されてしまいますから自社サイト等「自分でコントロールできる場所」に逃げて無意味な主張を始めるのですか?過去には改竄してしまいましたが、自分でいかようにもコントロールできる場所ですよね? そして捏造したことを認めないそうですが、認めないなら速やかに「事実」を提示すべきです。提示できないなら捏造なのは言うまでもありません。提示できないなら捏造だと認めるしかない状況ですが、認めないなら速やかに事実を提示して頂けますか?
>>925
「ご指摘の間違いや捏造など行っておりません」
明らかな間違いでも認めないし、明らかな捏造も認めないのでしょうか? サイクルメンテあのこらさんは、名誉毀損の免責要件で著作権法違反も免責になるなどと全くあり得ない話を書き、間違いを指摘されても直しません。
名誉毀損に免責要件が認められてきた理由は単純で、法律に書いてあるからです。
(名誉毀き損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
刑法230条の2に名誉毀損の免責要件が規定されているから裁判所が認めてきただけだし、名誉毀損以外は適用される余地はありません。名誉毀損は「事実を摘示し」(230条)とありますが、事実を摘示することが名誉毀損の要件。摘示された事実が真実であることが免責要件になります。著作権法違反は「事実を摘示」することが要件ではないので、全く関係ありません。名誉毀損の免責要件を著作権法違反に適用しようにも「事実を摘示」してないので摘示した真実について真実性を証明することもできません。なぜ120%間違っている法律解釈を創作し、間違いを指摘されても改めないのですか?都合が悪いとスルーして逃げているのは誰ですか?いつまで開き直りするのでしょうか? 自転車のパンクの原因とパンク防止剤の功罪
ttp://web.archive.org/web/20131029042817/http://blog.goo.ne.jp/pandapanda0415/e/f9429c4230e430573c63d5d56fcb4927
店員に「これを入れればパンクしなくなりますよ。」
と言われた人も多いようですが、この店員は無知なのか悪質なのかのどちらかです。
なぜなら、パンク防止剤はすべての原因の5%前後のパンクにしか効果がないか
らです。 サイクルメンテあのこらさんはこのように記しています。
「これは、公益通報者保護法の規定によるというのですが、公益通報者保護法は、企業などの内部告発に際して、告発者の身分を守るための法律であり、一般的な電子メールの公開にもこの規定が援用されるのかは定かではありません。」
https://anocora.com/product/index.html
これは「援用されるか定かではない」ではなく「援用されないことが定か」の間違いですよね?
なぜなら名誉毀損の免責法理(刑法230条の2)は刑法230条に対する免責規定だと明らかにされており、一方電子メールの公開(著作権法)にはそのような免責規定がありません。免責規定は法律に記されているから免責になりますが、法律の基本です。なぜ「援用されるか定かではない」と間違ったことを述べるのでしょうか?「援用しようがないことが定か」で「援用されないことが定か」なのに、なぜこのように自らの不勉強の末に間違ったことを述べるのでしょうか?
あなたはありもしない法理やあり得ない法理を作るのでしょうか?なぜ専門家に確認しないのでしょうか?またいつもの「専門家に聞く費用はあなたが出すのか?」と言って逃げますか?いつまでこんなことを繰り返すのでしょうか? vita unika(ヴィータ・ウニカ)サイクルベースあさひに注意。
パンク防止剤を入れていることを告げると
「それだとパンク修理はできないんで、
チューブ交換になりますね」
パンク防止剤入れたあと
パンク修理できなくなるなら
すすめる時に言え!!!!! サイクルメンテあのこらさんは、前スレにて執拗に質問を繰り返し回答を求めていましたが、994からもいつものように質問を繰り返していました。
https://itest.5ch.net/medaka/test/read.cgi/bicycle/1696212973/994
それに対し真摯に回答しましたが、都合が悪くなると無視するのはいつものパターン。このスレではレスしないと宣言してますが、都合が悪くなると無視することがお好きなのでしょうか?議論から逃げているのはサイクルメンテあのこらさんですが、明らかな間違いを指摘されても無視し、捏造についても無視。
本当に議論する気があったのですか?「礼儀正しく素直」と語ったけど、実はそんな気はなかったと考えてよろしいでしょうか? サイクルショップはたの 自転車屋の修理日記 パンク防止剤
当店ではパンク防止剤が入っている車両に関しては、
パンク修理をお断りしています(チューブ交換となります)。
なぜかといいますと、まず、小さいパンク穴を発見しづらい、というのと、
防止剤がパンク穴からでろ〜んと出てきて、パッチが貼れない、
お願いですから、自転車屋で防止剤を勧められてもお断りしてくださいね〜。 腐食したバルブ!
https://csyamanaka.exblog.jp/17102788/
某大手店にて、パンク防止剤をいれてある自転車でした。
パンク防止剤は、バルブや虫ゴムを溶かして写真のようになるだけでなく
パンク修理時には、液が穴からでてパンク修理不可能になる場合が多くチューブ交換になってしまします。
パンクは、空気をちゃんと入れていればほとんど無くなります。パンク防止剤代だけ無駄な料金を払うのは、もったいないし、写真の様になりパンクと思う事もありますので、使用しないようにしましょう! 玄蔵雑記(仮)サイクルベースあさひのパンク防止剤はペダルが重くなる?
結構前に、自転車を買い替えたのですが、どういう訳か前のママチャリよりペダルが重い!!
坂道なんて後ろから引っ張られているみたいでした。
色々インターネットなどで調べたところ原因が判明しました。
それは、自転車を購入した時サイクルベースあさひで入れて貰ったパンク防止剤!!
パンク防止剤というのはその名の通り小さい穴などなら塞いでくれる代物です。
こいつが曲者でしたね。
ちなみにパンク防止剤は一度入れたら抜くことは出来なくて、チューブ交換ということになります。
僕の場合は、前後で4000円程かかりました(とほほ)
でもまぁ、おかげで漕ぎ出しも軽くなったし、坂道も軽快に登れるようになったので良いんですけどね。
ちなみに最初店員さんに聞いたところパンク防止剤程度では、ペダルの重さはそんなに変わらないと
言われました(おいおい)
なんでもやってみなくちゃ分からないモノですね。
個人的には経験から言ってもパンク防止剤はオススメできないですね。 NGワードに引っかかって、玄蔵雑記(仮)さんのURLを記載できません。
https://web.archive.org/web/20221207025828/http://genzozakki.blog59.
fc2.com
/blog-entry-194.html
三行を繋いで頂くとURLが出来上がります。 >>190
>>>>
「サイクルベースあさひのお客様相談室の一担当が、当店の業務の詳細を調査もせず(問い合わせを受けた事実は有りません)、会社としての公式発言ではなく個人の見解として同業者と呼んだ」のが事実です。
>>>>
・「調査してない」
・「問い合わせを受けていない」
・「公式発言ではない」
これらは「事実」ではなく、サイクルメンテあのこらさんの「感想」ということでよろしいですね。
「事実」だと主張しながら何一つ「事実」は示されていませんが、あなたが得意とする捏造の一環でしょうか?事実だと言い張るなら事実を提示すれば済むのに、頑なに事実を提示しません。
過去には「同意した」とかありもしないことを捏造されましたし、当方が書いた文章を切り抜きし勝手に主語を付け足して捏造されましたね。しかもバレないようにアンカーリンクを隠し「どの発言なのか?」を問うてもしらばっくれる用意周到さ。
今回さらに「認めてくださらない」などとさらに捏造が加わりましたが、当方は「認める」とも「認めない」とも評価してないし、評価しないと書いたのに、「認めない」と評価したことにされてしまう。
サイクルメンテあのこらさん自身が自社サイトで「自転車屋」だと表明している「事実」を提示しても、改竄して揉み消してしまいます。
文章の切り抜きで意味を変えることは日常茶飯事だし、「法律なんて考えたことがない」などと言いながらも法律の有無について認識していた発言が残ってますし。
議論になる余地がありません。 なぜサイクルメンテあのこらさんは、ありもしないことを創作し、創作したことが真実であるかのように語るのですか?都合が悪くなると無視し、ここで反論したら論破されてしまいますから自社サイト等「自分でコントロールできる場所」に逃げて無意味な主張を始めるのですか?過去には改竄してしまいましたが、自分でいかようにもコントロールできる場所ですよね?
そして捏造したことを認めないそうですが、認めないなら速やかに「事実」を提示すべきです。提示できないなら捏造なのは言うまでもありません。提示できないなら捏造だと認めるしかない状況ですが、認めないなら速やかに事実を提示して頂けますか?
>>925
「ご指摘の間違いや捏造など行っておりません」
明らかな間違いでも認めないし、明らかな捏造も認めないのでしょうか? 自転車パンク防止剤について
https://ameblo.jp/matsushima/entry-11444660578.html
ただし、パンク防止剤には欠点があります。
そう。
パンク(パンク防止剤入)したらチューブ交換になるんです。
軽快車(ママチャリのこと)で
パンク修理で治れば1050円(量販店製は、1260円)で済むところが
チューブ交換となれば、前なら2,625円、後ろなら2,940円。
結果的には、割高です。 オンラインの楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/cyclemall/c/>)や「あさひECサイト」(https://ec.cb-asahi.co.jp/) サイクルベースあさひYahoo!店(https://shopping.geocities.jp/cyclemall/)
にスライムパンク防止剤の掲載がなくなり、
ウェルドタイト[WELDTITE]INNER TUBE SEALANT パンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)[※単体での受注不可]
に置き換わったようです。 WELDTITE / ウェルドタイト 日本オフィシャルサイト / 株式会社あさひ
https://weldtite.jp/dr-sludge-pancture-protection_250.html
によると税込み価格1,430円だそうです。
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/a1a5701128f74b5b968f3bac4bd59c67
では、工賃0円と表記されていますが、
注入されるパンク防止剤は、Dr Sludge Puncture Protection Sealantではなく別な商品ですか。 ところでサイクルメンテあのこらさんには、「切り抜きして意味をすり替えること(ストローマン論法)」と、すり替えたことを事実であるかのように前提を創作し、質問すること(シーライオニング)をやめるようにと何度も何度もお伝えしておりますが、また同じ論法を使ったのは悪意と捉えてよろしいでしょうか?
>>950にて
>「法律上の線引き」の初出で
と記されております。「「法律上の線引き」という概念を認識していたか?」を問題にしているのかは書いた通りです。「法律上の線引き」というフレーズをいつから使ったかではありません。「概念を認識」ですから、違う言葉に置き換えるならば「同業者の定義・線引きに関わる法律があるのかないのかという考え方を認識していたか?」の話です。
「初出」、つまり「いつからこのフレーズを使ったか?」にすり替える人がすり替える人がいますか?「概念の認識」ですよ?まさか検索コマンドを用いて「法律上の線引き」を検索されましたか?切り抜きして意味をすり替えるな、切り抜きして意味をすり替えたことを前提事実であるかのようにして質問をするなと警告していたはずですが、やはりサイクルメンテあのこらさんはこの手口をやめないわけですね。自らは「論点を明確に」
と書きながらも、サイクルメンテあのこらさん自身が論点を次から次へとすり替えていくので議論が成り立たないことがあらためて証明されました。あなたはこのようなやり方しかできないようですし、もう何かを発信することをやめることをオススメします。 オンラインの楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/cyclemall/c/>;)や「あさひECサイト」(https://ec.cb-asahi.co.jp/) サイクルベースあさひYahoo!店(https://shopping.geocities.jp/cyclemall/)
にスライムパンク防止剤の掲載がなくなり、
ウェルドタイト[WELDTITE]INNER TUBE SEALANT パンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)[※単体での受注不可]
に置き換わったようです。
価格はスライムパンク防止剤注入と同じ\1,760(税込)に設定されています。
WELDTITE / ウェルドタイト 日本オフィシャルサイト / 株式会社あさひ
https://weldtite.jp/dr-sludge-pancture-protection_250.html
によると単体の税込み価格1,430円だそうです。
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/a1a5701128f74b5b968f3bac4bd59c67
では、工賃0円と表記されていますが、
差額が330円になります。工賃0円なら、この差額は何ですか?
注入されるパンク防止剤は、Dr Sludge Puncture Protection Sealantではなく別な商品ですか。 「どうしてパンクが防げるの」のSTEP1画像
ttps://c1.cb-asahi.co.jp/d/241/46723_03.jpg
に使われているボトルは
Dr Sludge Puncture Protection Sealantですが、これは画像のミスですか? スライムパンク防止剤
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753
では表明されていた「非毒性で無害」の文言が、
ウェルドタイト[WELDTITE]INNER TUBE SEALANT パンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)[※単体での受注不可]
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/a1a5701128f74b5b968f3bac4bd59c67
では、見られませんが、「非毒性で無害」ではなくなったのですか?
凍結防止のために何が配合されているのでしょう? ※パンク修理も可能です。
とのことですが、スライムパンク防止剤で問題とされたパンク穴から漏れ出してパッチの接着性を阻害する性質は改善されたのですか? >>26
>スライムパンク防止剤で問題とされたパンク穴から漏れ出して
「洗い流して」と書いてあった点を無視して切り抜きするのは、サイクルメンテあのこらさんが得意にするいつものパターンですか? >>26
>スライムパンク防止剤で問題とされたパンク穴から漏れ出して
「洗い流して」と書いてあった点を無視して切り抜きするのは、サイクルメンテあのこらさんが得意にするいつものパターンですか? ※パンク修理も可能です。
とのことですが、スライムパンク防止剤で問題とされたパンク穴から漏れ出してパッチの接着性を阻害する性質は改善されたのですか?
「洗い流して」という処理は通常通りのパンク修理の手順を行うにあたっての前処理として、スライムパンク防止剤では記載されていたように思います。
INNER TUBE SEALANT パンク防止剤では、「洗い流して」という処理をしなくても通常通りパッチ修理できますか。
サイトには記載されず、裏で行われていた?
パンク防止剤をボトルに戻す作業や
コンプレッサーで飛ばす処置も不要となりますか 「パンク修理も」と他の選択肢があるかのように記述されていますが、明示されていない他の選択肢は何ですか?私が思いつくのはチューブ交換しか有りません。注入を選択されたお客様は、どのような選択肢を思い浮かばれているのでしょう。「多くの自転車屋さんでは、チューブ交換となりますが、サイクルベースあさひ各店では、お客様にご負担が掛からないようパンク修理をさせて頂いています。」と明示されてはいかがですか。 >>30
>明示されてはいかがですか
サイクルメンテあのこらさんは、なぜ直接言わないのですか?
ここに書いても伝わりません。伝える気がないのに書いている証拠とみなしてかまわないですよね。 「INNER TUBE SEALANT パンク防止剤は直径4mmまでの突き刺しパンクを防ぐ、自転車を長く使用するための新車の必需品でタイヤの横に開いた穴やリム打ちパンクは防げませんが、パンク修理可能な製品」
と勧められて注入して貰いましたが、実は「パンク防止剤がパンク穴から染み出してパッチ修理できなくなってしまう」とパンクした際高額なチューブ交換の料金を支払うことになりました。
パンク修理出来なくなることを知っていれば購入しませんでした。
メリットデメリットのある商品に対してメリットしか伝えられずパッチ修理出来なくなるデメリットは伝えられませんでした。
サイクルベースあさひ様
このような事態が想定される販売方法は、
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1696212973/845
のBに該当する行為では有りませんか?
「不利益事実の不告知」に該当する販売行為とは認識されませんか? https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/191
で
ーーー
https://anocora.com/Slime/
「パンクの修理をしてくれない自転車屋さんが多い」
これは不利益事実の不告知にならないんだよなあ。他店でどうなるのかまで説明する義務はないし。
ーーー
というレスを頂いたことが有ります。
その後も同様の主張を繰り返される方でしたが、どのような解釈で条文を読まれていたのでしょう。
今読み返すと、あまり法律に詳しい方のようには思えません。 >>32
なぜ直接質問しないのですか?
礼儀正しいふりをして執拗に質問するいつものパターン? https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/220
ーーー
>217
これが不利益事実の不告知になるなら、他店よりパンク修理代が高いだけで問題になるだろな。
X店が1000円、Y店が1200円だとして、Y店が修理したら「お前の店より安いところがあるどろ!不利益事実の不告知だ!」なんてバカな話が通用しちゃうだろ。
他店がどうしてるのかなんて不利益事実に該当するわけないよね。
ーーー
というレスも頂いたことが有ります。
どのような解釈で条文を読まれていたのでしょう。
今読み返すと、あまり法律に詳しい方のようには思えません。
お客様が他店より高いわけがないと誤認させられたら消費者契約法上の問題になりうるので、「他店が」が消費者契約法上の問題に該当するかどうかを決めるわけではないのは、もう分かられていると思います。 オンラインの楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/cyclemall/c/)や「あさひECサイト」(https://ec.cb-asahi.co.jp/) サイクルベースあさひYahoo!店(https://shopping.geocities.jp/cyclemall/)
にスライムパンク防止剤の掲載がなくなり、
ウェルドタイト[WELDTITE]INNER TUBE SEALANT パンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)[※単体での受注不可]
に置き換わったようです。
価格はスライムパンク防止剤注入と同じ\1,760(税込)に設定されています。
WELDTITE / ウェルドタイト 日本オフィシャルサイト / 株式会社あさひ
https://weldtite.jp/dr-sludge-pancture-protection_250.html
によると単体の税込み価格1,430円だそうです。
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/a1a5701128f74b5b968f3bac4bd59c67
では、工賃0円と表記されていますが、
差額が330円になります。工賃0円なら、この差額は何ですか?
注入されるパンク防止剤は、Dr Sludge Puncture Protection Sealantではなく別な商品ですか。
「どうしてパンクが防げるの」のSTEP1画像
ttps://c1.cb-asahi.co.jp/d/241/46723_03.jpg
に使われているボトルは
Dr Sludge Puncture Protection Sealant{パンクシーラント250ml (3014)}ですが、これは画像のミスですか? https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/599
ーーー
質問
パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たりますか?
回答
該当しません。
同業他社でどのように扱われるかを含まないと解釈するのが相当です。
同業他社での扱いまで含めた場合、市場での正常な競争を阻害します。
さらに言うと、同業他社でどう扱われるかまで含むと解釈した場合、「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安い」ことを修理前に伝えないまま修理すると、同じく不利益事実の不告知となってしまう。
ーーー
というレスも頂いたことが有ります。
どのような解釈で条文を読まれていたのでしょう。
今読み返すと、あまり法律に詳しい方のようには思えません。
お客様はパンク修理の一般的な価格に対する観念は持たれていると思いますし、それがあるから、スライムパンク防止剤を注入した結果、パンク修理が出来ずチューブ交換になることで高額な修理になったと不利益を感じられます。
修理をした自転車店が、「どこの自転車店でもチューブ交換になる」と告げてお客様の錯誤を招いたのでしょうか?
それなら、「不実告知」で消費者契約法に関わる不法行為の可能性が有りますが、「不利益事実の不告知」には当たらない事案になります。
自転車店が甘言をもって、パンク修理の契約を取ったのですか?どのような甘言を弄したのか分かりませんが、それなら、「不利益事実の不告知」に該当する事案の可能性が有ります。
あなたは、このレスを書きながら、自転車店がどのように勧誘したことを想定されていたのですが?
重要事項と不利益事実の不告知の関係を、今は分かられていると思います。
『「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安い」ことを修理前に伝えないまま修理すると、同じく不利益事実の不告知となってしまう。』
この文章では、重要事項について利益を告げておらず「不利益事実の不告知」の要件を満たしていませんのでこの文章の内容では不利益事実の不告知は成立しません。
「同業他社でどのように扱われるかを含まないと解釈するのが相当です。」
と述べられている根拠は正しいものでは有りません。 「同業他社でどのように扱われるかを含まないと解釈するのが相当です。」
ここで使われている「同業他社」とはどのようなものですか。
法解釈上での「同業他社」の概念は定まっているものですか。 >>37
>今読み返すと、あまり法律に詳しい方のようには思えません。
支離滅裂で120%あり得ない「著作権法の免責」を創作し、緊急非難の意味も理解しておらず、「請負」も理解してないサイクルメンテあのこらさんが語る話ではありませんよ。
>重要事項と不利益事実の不告知の関係を、今は分かられていると思います
サイクルメンテあのこらさんはこの関係を全く理解してないために「同意した」などとありもしないことを捏造されましたが、まだ間違いを認めないのですか?サイクルメンテあのこらさんにご説明差し上げても、法律の知識がないために通じません。したがって「専門家に聞いてきて」となります。しかしサイクルメンテあのこらさんは「専門家に聞く費用はあなたが出すのか?」と論点をずらして逃げていきます。
さて、法律解釈から逃げ回っているのは誰でしょうか?著作権法の免責などとありもしないことを創作する程度に、サイクルメンテあのこらさんとは法律の議論が成り立ちません。ましてや間違いを指摘しても、さらにあり得ない「緊急非難」などとどんどん話が通じません。日本中の弁護士が否定するような話であっても、サイクルメンテあのこらさんは次から次へとあり得ない解釈を披露して逃げ回ります。サイクルメンテあのこらさんは論点そらしがお得意なので、このように書くと「日本中の弁護士が否定することを証明しろ」と迫ってくることがいつものパターンですが、サイクルメンテあのこらさんは自ら調べることが難しいのだから専門家に確認すれば一瞬で解決します。間違いだと判明したら何か困るのですか? >>37
>と述べられている根拠は正しいものでは有りません
「正しいものではない」と述べる内容に根拠がありませんし、過去何度も法律解釈を間違いまくってきたサイクルメンテあのこらさんが語る法律解釈では無理ですね。 >>38
>法解釈上での「同業他社」の概念は定まっているものですか。
これもサイクルメンテあのこらさんが得意にするパターンで、論点をずらして、執拗に質問を繰り返すだけで、自らは何の根拠も示さない。
執拗に質問を繰り返し、相手の回答から切り抜きしてすり替え、捏造し、話をそらして最後に勝ち誇るのが今まで何度も見てきたパターンですが、「何度も」と書くと今度は「根拠を示せ」とどんどんどんどん話をすり替えていきます。
サイクルメンテあのこらさんとは議論が成り立ちませんし、最後には持論を正当化するためならありもしない法律解釈を持ち出すので、そもそも議論する気がないのでしょう。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/236
>235
https://anocora.com/Slime/
「パンクの修理をしてくれない自転車屋さんが多い」
これが不利益事実になるなら、パンク修理せずにチューブ交換する自転車屋も不利益事実の不告知になる。
あさひに持ち込めばパンク修理してくれる可能性があるのに、わざわざ高くなるチューブ交換をするのだから。
これを説明しなかったら不利益事実の不告知になるか?なるわけないだろ。
「スライムパンク防止剤が防げるパンクの割合」も不利益事実にはならない。
全てのパンクを防ぐなんてどこにも書いてないのだから。
法律解釈を理解してないのじゃないかね。
ーーー
というレスも頂いたことが有ります。
どのような解釈で条文を読まれていたのでしょう。
今読み返すと、あまり法律に詳しい方のようには思えません。
1.「パンクの修理をしてくれない自転車屋さんが多い」
のは、パンク防止剤を注入することによって発生する不利益です。
パンク修理可能と商品を説明し、このような不利益を生じさせるから、不利益事実の不告知の疑いが起きます。
自転車屋さんは、どのような勧誘をして、チューブ交換の契約を締結したのですか。
「パンク修理剤が入っているとパッチが剥がれて修理できない」と伝えることでお客様が感じる利益は何ですか?
お客様は、パンク防止剤の注入時に、パンク修理可能の文言を認知されているはずです。
不利益を感じれば、サイクルベースあさひさんに行かれれば良いので、錯誤を生じさせるような勧誘をしていないから、不利益事実の不告知に相当しないだけです。
あなたは、「ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ」という消費者契約法の条文の内容を理解されていなかったですね。
2.『「スライムパンク防止剤が防げるパンクの割合」も不利益事実にはならない。
全てのパンクを防ぐなんてどこにも書いてないのだから。』も「不利益事実の不告知」を理解されていなかった証明ですね。
「全てのパンクを防ぐ」と書いていたら、「不利益事実の不告知」ではなく、「不実告知」に抵触する可能性を疑うべきものです。 >>42
>あなたは、「ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ」という消費者契約法の条文の内容を理解されていなかったですね。
サイクルメンテあのこらさんはそもそも重要事項の解釈をすっ飛ばしている上に「かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより」まですっ飛ばしている上に読み間違いしているので全く意味がない主張です。
「当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」を読み間違えるから、「同意した」などとありもしないことを捏造する程度でした。
サイクルメンテあのこらさんが語る法律解釈は間違ってばかりですが、いつになったら専門家に聞きますか?いつもの「専門家に聞く費用はあなたが出すのか?」と論点をそらして逃げ回りますか?
>「全てのパンクを防ぐ」と書いていたら、「不利益事実の不告知」ではなく、「不実告知」に抵触する可能性を疑うべきものです。
全く意味がない主張ですが、また切り抜きしてすり替えていることにお気づきですか?切り抜きしていることを理解できますか? 1、著作権法の免責などとありもしないことを創作してしまう→免責条項は法律の条文に書いてあるから免責になるという法律の基本を理解していない。
2、「重要事項など」について質問したら、的外れも甚だしい回答が返ってくる。法律を理解してない挙げ句、「あなたが求める回答とは違っただけだ」などと見当違いな言い訳をするなど素直さもない。
3、サイクルメンテあのこらさん自身が引用した記事には「著作権法の免責」などとは一言も書いてないのに、勝手に創作してしまう→文章を読み取る力が乏しい上に創作してしまう癖。
4、「事実です」と言いながら事実を示さないとか、当方が書いた文章を切り抜きして勝手に主語を付け加えて捏造するなど、ありもしないことを捏造する癖。何度も捏造する人が礼儀正しく素直なわけもないし、礼儀正しく素直であろうとする意思が見られない。
5、「シーライオニングの根拠を示せ」みたいに執拗に迫ってくるので、「礼儀正しく素直」と語るサイクルメンテあのこらさんの「礼儀正しくもなければ素直であろうとしたい人がやらない行動」をいくつも示し、「礼儀正しく素直」というのは口だけでそのようなつもりがないこと、つまり「フリ」である根拠を示しましたが、サイクルメンテあのこらさんは揚げ足取りに必死なので文章の意味を真逆に捉えてしまう。サイクルメンテあのこらさんは「根拠を示せ」と執拗に迫り、揚げ足取りや論点のすり替えをするのがいつものパターンですが、いつも通りのパターンで驚きました。文章を読む力がなく、揚げ足取りに必死だということも示していただきありがとうございます。
6、あまりにメチャクチャな法律解釈を繰り返すので「専門家に聞いて」とお伝えしても「専門家に聞く費用はあなたが出すのか?」と逃げてしまう。論点をそらすことには必死なわりに、議論に向き合う素直さもない。
7、都合が悪くなると逃げ回る。
ほんの一例のみ示しましたが、法律の基本を理解していない上、文章を読み間違えするし、条文も理解しておらず、揚げ足取りに必死なあなたに議論する意思が見られません。
結局サイクルメンテあのこらさんは、持論を正当化するためならありもしない解釈を正当化するだけなので、議論する意思がないとみなすのは当たり前です。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/980
質問
パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たりますか?
回答
該当しません。
同業他社でどのように扱われるかを含まないと解釈するのが相当です。
そもそも、自由競争なのになんで同業他社に合わせなくちゃいけないのかもわからないし、割高な修理費に設定している他店が悪いだけだよね笑
だってさ、「パンク修理できる」として割安な工賃に設定しているのに、「パンク修理できないからチューブ交換」だとする他店が怠慢なんだから。
これを不利益事実だというなら、責められるべきは他店では?
ーーー
というレスも頂いたことが有ります。
どのような解釈で条文を読まれていたのでしょう。
同業他社の法解釈上の概念もご説明されておりませんし、他店と同業他社の言葉の使い方がいい加減です。
わざわざ同業他社に限定されているので、他店での扱いでも同業他社以外なら不利益事実の不告知に含まれるようです。
あるいは、文脈を読めば、他店と同業他社は同じ概念だと言われるのでしょうか、それならなぜワザワザ使い分ける必要性が見えません。
「そもそも、自由競争なのになんで同業他社に合わせなくちゃいけないの」
誰が同業他社に合わせろと求められているのかお示しください。おっしゃる通り自由競争ですから同業他社に合わせる必要など有りません。
割高な修理費に設定せざるを得ない状況を創出されたのはどなたですか?
お客様が被られるかもしれない高額な修理という不利益をご存じなら、お客様が不利益を被らないよう販売時にお伝えください。
それをしないのは、怠慢とは言われないのですか?
修理してすぐに剥がれるリスクを考慮してのチューブ交換という修理法の提案ですが、高額な修理を選ばざるを得ない状況を作られたのはどこのどなたで、なんという商品ですか?
お客様に不利益を生じさせたのは、スライムパンク防止剤の販売者ですか?修理を行った他店ですか、それすら理解できない方のようです。 >>45
凄まじい論点のすり替えばかりですが、
消費者契約法で問題があるかの話を、感情論にすり替えていることにお気づきですか?
サイクルメンテあのこらさんは、法律がわからない、理解できないから専門家にどうぞと何度もご案内しておりますが、いつも通り「専門家に聞く費用はあなたが出すのか?」と逃げますか?
専門家に確認すれば解決します。なぜ専門家に確認しないのですか?サイクルメンテあのこらさんが法律に弱いのは既に書いた通り。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています