重要事項につても下記の条項が有ります。

5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
三 前二号に掲げるもののほか、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情

スライムパンク防止剤の注入について当店が問題視しているのは、
「一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」
についてです

http://lawfirm.gr.jp/previous/syohisya.htmには
Bメリット・デメリットがある賞品に対してメリットのみを伝え、デメリットについては述べないような場合です。例えば、強力で、広い部屋も簡単に涼しくできるという冷房機を進められたが、実は電力消費量が大きく、その冷房のために他の機器が使えなくなってしまう、というような場合は当該事実を知っていれば購入しなかったということになり、Bに該当します。

という考え方が示されています。