0001スレ主垢版 | 大砲2022/09/23(金) 16:01:47.11ID:BRVR2Rcv Slime パンク防止剤 派生スレhttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117 法律に詳しい人(仮称)さんから本題とは外れた部分で提示された投稿で、修理と消費者契約法について問答する機会がありました。 ほかの話題に紛れ、中途半端で終わりましたので、こちらで続けられればと思います。 まず、 勧誘に関する判例の解釈について 次いで 勧誘に当たるかもしれない事例の検討 に進むことができれば、嬉しいです。
0002スレ主垢版 | 大砲2022/09/23(金) 19:52:18.07ID:BRVR2Rcv 互いの発言を振り返ってみるとこうなります。 過去にも、同様の発言は何度も頂いているのですが、発言を返したのはここからです。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/914 ーーー 同業他社での扱いまで含めた場合、市場での正常な競争を阻害します。 さらに言うと、同業他社でどう扱われるかまで含むと解釈した場合、「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安い」ことを修理前に伝えないまま修理すると、同じく不利益事実の不告知となってしまう。 他社の批判に熱心ながらも自分の足元すら見えてないのはいかがなものかと考えます。 ーーー と修理に消費者契約法が適用されるかのような書き方をされています。
0003スレ主垢版 | 大砲2022/09/23(金) 20:24:04.65ID:BRVR2Rcv (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/915 >914 下記判例から見てですが、販売と修理はこの場合、同一の視点で論じていいものですか? https://www.omi-lo.com/cca/2013/11/ccah230712_1.html https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/916 >915 この判例と何の関係があるの? 何一つ関連性を見いだせないが、詳しく説明したまえ (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/917 >916 >何一つ関連性を見いだせないが、詳しく説明したまえ →ヒントも示しておきましたので、自分で気づけないならそれまででしょう。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/918 >917 ? 手術の説明義務違反(消費者契約法)を否定したものの、クリニック側の使用者責任(雇用関係)を一部認容した判例が、「販売と修理」にどんな関係があるのやら。 もしかして、また読み間違いした? 会社(クリニック)が雇用していた医師が起こした失敗について、クリニックの使用者責任を一部認容しただけだぞ? 書いてもないことから妄想した可能性が極めて濃厚ですかね。
0004スレ主垢版 | 大砲2022/09/23(金) 20:45:28.49ID:BRVR2Rcv https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/919 >917 914では消費者契約法について書いてあるようだが、914を引用し、消費者契約法が否定された判例を挙げて「販売と修理」などと語る人の真意なんて、まともな人には理解不可能ですよ。 ただでさえ、スレ主の日本語能力が疑われていたのに。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/920 >915 何回読んでも、消費者契約法4条1項2号と同2項による取消を認めず、被告Y2の不法行為による損害賠償(民法709条)を認め、Y2の雇用主である被告Y1の使用者責任(民法715条)を認めた判例にしか読めないのですが、スレ主さんはどう読んでしまったのかな? 書いてないことを読み取りました? (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/922 >919 消費者契約法が否定された →正しくは原告の主張する「法4条1項2号または2項に基づく取消し」が認められなかったです。 >920 →認めなかった理由が二つ述べられています。 これを読み飛ばしますか。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/923 >922 >→認めなかった理由が二つ述べられています。 これを読み飛ばしますか。 読み飛ばすも何も、スレ主は判例の価値として「逆」が成り立つとでも考えるのか? なお、判例的には「否定した」と呼ぶことは「普通」だぞ? そんなところしか突っ込めないのか?
0005スレ主垢版 | 大砲2022/09/23(金) 20:49:28.45ID:BRVR2Rcv https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/924 >922 914の書き込みは「同業他社でどう扱われるか」が不利益事実になるのかについて書いてあるが、あんたが挙げた判例が「同業他社での扱い」に何か関係する要素は見当たらないけど? どういう日本語能力しているのだろ。 (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/925 >924 →「同業他社での扱い」には言及しておりません。 >915スレ主 では 「販売と修理はこの場合、同一の視点で論じていいものですか?」 とお聞きしているだけです。 修理の依頼を受けた際に、 >914ーーー 「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安い」ことを修理前に伝えないまま修理すると、同じく不利益事実の不告知となってしまう。 ーーー は正しいですか?
0006スレ主垢版 | 大砲2022/09/23(金) 20:54:31.97ID:BRVR2Rcv https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/926 >925 もはや何を言ってるのかわかんないが、あんたが915で 「 >914 下記判例から見てですが、販売と修理はこの場合、同一の視点で論じていいものですか? https://www.omi-lo.c...11/ccah230712_1.html」 と914に対する意見として判例挙げてるだろ? その判例が914に関係する要素があるのか?と聞いてるのな。 あんたが語る日本語は通常の人には理解不可能だわ。 あとな、「判例の価値として逆は成り立ちますか?」、これを速やかに答えよ。 (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/927 >926 「判例の価値として逆は成り立ちますか?」 →逆とは、具体的に何を指すのですか? https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/928 >927 2つの理由から契約取消を認めなかった→2つの理由がなければ契約取消は認められるというのが「逆」だろ。 判例の価値として、そんな捉え方する人はいないぞ? あと、914を引用した意味が全くわからない。 大丈夫か?
0007スレ主垢版 | 大砲2022/09/24(土) 00:23:11.32ID:B58tD6QV https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/930 そもそも、「販売と修理はこの場合、同一の視点で論じていいものですか?」という質問をするくらい法律に疎いらしい笑 ヤバすぎでしょ (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/931 >928 取り消しを認めなかった理由の一つは 「Y1が勧誘したものではなくXが脂肪吸引のために赴いていること」です。 貴方は修理のために訪れたお客様に対し、自転車店による勧誘行為があったと主張されますか? 勧誘行為がないことは明らかですから、消契法の対象ではありません。 >その判例が914に関係する要素があるのか? については、これでよろしいですか? https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/932 >931 支離滅裂過ぎて何を書いてるのかさっぱりわからない。 法律の話をしたいなら法律に則り説明して? よろしいですか?ってさ、会話通じてないぞ笑 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/933 だから、「逆」について聞いてるのな? 判例の価値に「逆」があるの?
0008スレ主垢版 | 大砲2022/09/24(土) 07:56:19.54ID:B58tD6QV https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/934 >貴方は修理のために訪れたお客様に対し、自転車店による勧誘行為があったと主張されますか? 勧誘行為がないことは明らかですから、消契法の対象ではありません。 これはネタで書いてますか? (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/935 日本語が通じなくなったそうなので、遊びは終わりにします。 >933 については、あなたが読めないだけで、回答は終わっています。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/936 >935 やはり逃げたw なお、こちらについては、既に最高裁判決が確定し、「不特定に向けたホームページやパンフレット等」についても消費者契約法上は「勧誘」に当たるものとしており、何らかの媒体をみて店舗に修理にきたとしても、「勧誘」として消費者契約法の対象になります。 消費者契約法を語るくせに、そんなことも知らないのですか? >>貴方は修理のために訪れたお客様に対し、自転車店による勧誘行為があったと主張されますか? 勧誘行為がないことは明らかですから、消契法の対象ではありません。
0009スレ主垢版 | 大砲2022/09/24(土) 09:20:52.23ID:B58tD6QV https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/937 >951 下記最高裁判決により、消費者契約法上の「勧誘」には消費者の意思形成に影響を与える可能性があるものが全て含まれると解釈することになりました。 お客さんがホームページ等を見てその自転車に修理をお願いしようと「意思形成」に影響を及ぼしていますから、あなたが挙げた判例は古いのな。 消費者契約法を語るくせに、まさか知らないのですか? 最高裁判所平成29年1月24日 事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。 (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/939 最高裁判所平成29年1月24日判決、存じませんでしたが、いい判決ですね。 何かの折、参考にさせて頂きます。
0010スレ主垢版 | 大砲2022/09/24(土) 09:22:40.19ID:B58tD6QV https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/941 質問 パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たりますか? 回答 該当しません。 同業他社でどのように扱われるかを含まないと解釈するのが相当です。 同業他社での扱いまで含めた場合、市場での正常な競争を阻害します。 さらに言うと、同業他社でどう扱われるかまで含むと解釈した場合、「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安い」ことを修理前に伝えないまま修理すると、同じく不利益事実の不告知となってしまう。 他社の批判に熱心ながらも自分の足元すら見えてないのはいかがなものかと考えます。 パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たると解釈したならば、パンク防止剤が入っているお客様のパンク修理をする前に「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安いがどうしますか?」と聞いて承諾を得ないと不利益事実の不告知になり、他店に持ち込めば安い可能性を知りながらもここで修理してもらう意思を示したならば、お客さんが納得している以上他店に修理費用を請求することは矛盾します。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/944 質問 「貴方は修理のために訪れたお客様に対し、自転車店による勧誘行為があったと主張されますか? 勧誘行為がないことは明らかですから、消契法の対象ではありません。」という主張は合ってますか? 回答 クソデマレベルの間違いです。 よくもまあそんなレベルで消費者契約法についてどや顔できるなと「ある意味」感心します。
0011スレ主垢版 | 大砲2022/09/24(土) 09:27:36.49ID:B58tD6QV (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/945 >944 貴方が明示すべきなのは、>941の回答中の自転車店が 「お客様を勧誘をした」と言うための根拠でしょう。 自転車店は、「どこよりもパンク修理が安い店」とPRしていたのですか? それなら、勧誘に当たるでしょうし、スライムパンク防止剤が入った自転車のパンク修理に際して、「サイクルベースあさひさんのほうが安い可能性があります」と伝えなければ、不利益事実の不告知になるでしょうね。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/946 >945 >貴方が明示すべきなのは、>941の回答中の自転車店が 「お客様を勧誘をした」と言うための根拠でしょう。 自転車店は、「どこよりもパンク修理が安い店」とPRしていたのですか? それなら、勧誘に当たるでしょうし、スライムパンク防止剤が入った自転車のパンク修理に際して、「サイクルベースあさひさんのほうが安い可能性があります」と伝えなければ、不利益事実の不告知になるでしょうね。 消費者契約法の勧誘をまだわからないご様子。 そろそろ自分で勉強したらいかが? たぶんあんたに必要なのは、法律を一から勉強することだよ https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/947 941の質問・回答発言の繰り返し
0012スレ主垢版 | 大砲2022/09/24(土) 09:30:13.50ID:B58tD6QV (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/951 >937 >下記最高裁判決により、消費者契約法上の「勧誘」には消費者の意思形成に影響を与える可能性があるものが全て含まれると解釈することになりました。 →『「勧誘」には消費者の意思形成に影響を与える可能性があるものが全て含まれる』 とは。あなた独自の解釈ですか? 下記の判例から、どのように導かれた解釈なのでしょうか? この解釈が正しいとする検証はどのようにされたのでしょうか。(同様の解釈例の存在等) 私には、折込チラシを例に、 「不特定多数の消費者に向けられたものであっても広告を勧誘に当たらないとしてはいけない。」 と書かれているとしか読めません。 引用の通り、同様の解釈を示す法律事務所があり、法律家がいます。 以下954まで、裁判要旨、全文要旨、判例解釈2例を提示しています。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86454 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/086454_hanrei.pdf https://www.foresight-law.gr.jp/column/newcase/170401.html https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=13513&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1 裁判要旨に記載の omi-lo.com/cca/2013/11/ccah230712_1.htmlは https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86454 の間違いです。
0013スレ主垢版 | 大砲2022/09/24(土) 13:01:48.43ID:B58tD6QV (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/955 >お客さんがホームページ等を見てその自転車に修理をお願いしようと「意思形成」に影響を及ぼしていますから、あなたが挙げた判例は古いのな。 →上記最高裁の判例が勧誘の定義を変えたものでなければ、下記の判例は、まだ古くなっていません。 ーーー H23.07.12大阪高裁判決 消契法については、Y1が勧誘したものではなくXが脂肪吸引のために赴いていること、Y2らが断定的判断の提供をしたことを認めるに足る証拠はないとして取消しを認めなかった。 https://www.omi-lo.com/cca/2013/11/ccah230712_1.html ーーー >消費者契約法を語るくせに、まさか知らないのですか? →知っていて非常識な解釈をするより、知らなくても常識に即して考えられるほうが大事だと痛感しました。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/956 >955 いろいろ頑張って調べたみたいだが、「そこの話」ではないので的外れなんだよね。 よほど悔しかったのか知らんが、あんたは、その大阪高裁判決を読んでから語ってる? それとも、他人がまとめたものだけ見て語ってる? https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/957 >955 「非常識な解釈」と言えるほど、スレ主が法律に詳しいようには見えないけどな笑 頭がおかしいのか?
0014スレ主垢版 | 大砲2022/09/24(土) 13:10:18.23ID:B58tD6QV https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/958 勧誘の意義については、判例はやはり判断基準を明らかにしていない、としか評価できないように思われる。 「思われる」とする著者の意見をフル活用して「非常識」とかいう時点でヤバいことに気がついたほうがいいよ。 大阪高裁判決の中身と、最高裁判決の二審の中身まで確認して読んでから語ってる? お前に足りないのはそこ。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/959 本当に理解力がないみたいだけど、「パンク防止剤が入った状態が他店でどう扱われるか?」が不利益事実の不告知になり得ないことの対比として挙げた話だから、「どちらも不利益事実の不告知に当たるわけがない」。 書いた内容は「お前の言い分が正しいなら、こういうことすら不利益事実の不告知になるだろ?どっちも該当するわけねーだろ」という意味であってな。 後者に噛みついて「不利益事実の不告知に当たらない」と主張しても、そりゃそうだろ。 最初から「該当するわけがないケース」を例示したのだから。 どんだけ理解力に乏しいのか知らないが、最初から該当しないケースに噛みついてくるバカがどこにいるんだ笑 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/960 同業他社でどう扱われるかなんて不利益事実になるわけないだろ?という話を教えてあげたのだが、パンク防止剤を販売している自転車店は他店でどう扱われるか?もしくは他店に比べ自店だと安いみたいな宣伝したか? してねーだろ。 だからな、お前が書いた「修理がどこよりも安いと宣伝したか?」がそのまま当てはまるじゃねーか笑 「お前が書いた内容が不利益事実の不告知になるなら、こんなあり得ないことすら不利益事実の不告知になるんだぞ?バカなの?」という例示の意味すら理解できないとか笑 本当に理解力がないんだな笑
0015スレ主垢版 | 大砲2022/09/24(土) 13:16:13.78ID:B58tD6QV https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/961 941の質問・回答発言の繰り返し https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/971 941の質問・回答発言の繰り返し (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/976 質問 下記最高裁判決により、消費者契約法上の「勧誘」には消費者の意思形成に影響を与える可能性があるものが全て含まれると解釈することになりました。 最高裁判所平成29年1月24日 「事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。」 と言われる、自称法律に詳しい人がいます。 定説的な解釈とは異なるようですが、同様の主張をする法律家をご存じですか? https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/978 質問 偉そうに判例をあげるスレ主がいますが、この人は判決文を読んでますか? 回答 読んでないから明言を避けるのでしょ笑 他人のまとめを見てわかった気になるのがオチですが、読んでないことは明らかです。
0016スレ主垢版 | 大砲2022/09/24(土) 14:27:41.07ID:B58tD6QV https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/980 質問 パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たりますか? 回答 該当しません。 同業他社でどのように扱われるかを含まないと解釈するのが相当です。 そもそも、自由競争なのになんで同業他社に合わせなくちゃいけないのかもわからないし、割高な修理費に設定している他店が悪いだけだよね笑 だってさ、「パンク修理できる」として割安な工賃に設定しているのに、「パンク修理できないからチューブ交換」だとする他店が怠慢なんだから。 これを不利益事実だというなら、責められるべきは他店では? https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/986 980の質問・回答発言の繰り返し https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/987 質問 「折角、請負で論陣を張ってくださったのに、申し訳ありません。」という人は請負を知らないのですか? 回答 商法を語るのに、請負(民法632条)も知らないなんてあり得ませんよね笑 渾身のどや顔に大失敗したみたいです。 「事務管理」もわからないようなので、商法を語るレベルにはいませんし、ましてや消費者契約法について語るなんてあり得ませんよね笑 法律をわかってない人が、ちょっと調べて知った気になる典型例ではないでしょうか。 そういう人に聞いてみるといいですよ。 「その判決文、全部読みました?他人がまとめたものを見てわかった気になっているだけでしょ」と。
0017スレ主垢版 | 大砲2022/09/24(土) 14:28:52.07ID:B58tD6QV (スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/989 >956 >いろいろ頑張って調べたみたいだが、「そこの話」ではないので的外れなんだよね。 よほど悔しかったのか知らんが、あんたは、その大阪高裁判決を読んでから語ってる? それとも、他人がまとめたものだけ見て語ってる? →他人がまとめたものだけ見て語っていましたが、下記判決を読んでもまとめが間違っているとは思えません。 何が「そこの話」ではなく、的外れなのでしょう? 以下991まで、大阪高裁判決の消費者契約法関連部分を提示しています。
0019スレ主垢版 | 大砲2022/09/25(日) 22:35:00.44ID:8v6mBnYe 法律に詳しい人さんが間違いを認めてくださればいいレベルまで結論は出ている話です。 間違いを認めるのを潔しとしない、法律に詳しい人さんは、たぶん登場されないと思うので、間違いを明確にできるところまで勝手に進めさせて頂こうと思います。
0020スレ主垢版 | 大砲2022/09/27(火) 16:10:34.76ID:cZ7H4Z86 >>9(法律に詳しい人さん) ーーーー 下記最高裁判決により、消費者契約法上の「勧誘」には消費者の意思形成に影響を与える可能性があるものが全て含まれると解釈することになりました。 お客さんがホームページ等を見てその自転車に修理をお願いしようと「意思形成」に影響を及ぼしていますから、あなたが挙げた判例は古いのな。 消費者契約法を語るくせに、まさか知らないのですか? 最高裁判所平成29年1月24日 事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。 ーーーー と述べられて、ご自身は、消費者契約法を熟知しているとおっしゃりたいようですし、これがご自身の消費者契約法に関する考え方の最後の砦のようです。
0021スレ主垢版 | 大砲2022/09/28(水) 10:01:06.91ID:rOnENAKo >>12(スレ主) ーーー 私には、折込チラシを例に、 「不特定多数の消費者に向けられたものであっても広告を勧誘に当たらないとしてはいけない。」 と書かれているとしか読めません。 ーーー が、あなたには,まだ例示が足りないようです。 >958 ーーーー 勧誘の意義については、判例はやはり判断基準を明らかにしていない、としか評価できないように思われる。 「思われる」とする著者の意見をフル活用して「非常識」とかいう時点でヤバいことに気がついたほうがいいよ。 ーーーー
0022ツール・ド・名無しさん垢版 | 大砲2022/09/28(水) 11:42:04.92ID:rOnENAKo 『「思われる」とする著者の意見』は勧誘の定義についてです。 その前に書かれている 最高裁判所平成29年1月24日判決の解説 ーーー 同法の「勧誘」の要件を積極的に定義付けしているのではなく、「本件のチラシ配布行為が勧誘に当たらないということはできない」というように、消極的に判断しているに過ぎないのである。 消費者契約法における「勧誘」の意義 3 .平成29年判決( 3 )小括より https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=13513&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1 ーーー をきちんと評価できず、別な事象についての記載を用いられる貴方の反論に価値は有りますか?
0024スレ主垢版 | 大砲2022/09/29(木) 16:41:58.94ID:2a8GbmZ7 お答えは頂けず, (https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/956) こちらからの解釈の例示も足りないようなので、(>958) 貴方の「消費者の意思形成に影響を与える可能性」で検索した結果で,判例を評価したものを順次提示します。 10件の結果で貴方と同様に『「勧誘」には消費者の意思形成に影響を与える可能性があるものが全て含まれる』と解釈したものがなければ、あなたの解釈が「非常識」であるとお認め下さい。
0025スレ主垢版 | 大砲2022/09/29(木) 17:54:03.87ID:2a8GbmZ7 一件目 29 第2章 消費者契約 第1節 消費者契約の申込み又はその承諾 ...https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/pdf/annotation_190228_0004.pdf 判例の例示のみで評価・解釈なし 二件目 第8回消費者契約法専門調査会 資料2<抜粋> - 内閣府 https://www.cao.go.jp/consumer/history/03/kabusoshiki/tokusho/doc/20150624_sankou1.pdf 2015/04/10 の資料で判例以前 三件目 消費者契約法の基礎知識(前編) - 第二東京弁護士会 https://niben.jp/niben/books/frontier/backnumber/202012/post-249.html 判例への言及なし。
0026スレ主垢版 | 大砲2022/09/30(金) 17:36:04.90ID:kIy0bw8T 四件目(1) 同法の「勧誘」の要件を積極的に定義付けしているのではなく、「本件のチラシ配布行為が勧誘に当たらないということはできない」というように、消極的に判断しているに過ぎないのである。 消費者契約法における「勧誘」の意義 3 .平成29年判決( 3 )小括より https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=13513&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1 五件目(2) 事業者の働きかけが個別具体的な特定の消費者に向けられたもので なければならないとは解していない。 消費者契約法にいう「勧誘」の意義 9ページ https://soar-ir.repo.nii.ac.jp/record/20662/file_preview/economics_law06-01.pdf?allow_aggs=False 六件目(3) 本判決は、この「勧誘」要件について、最高裁として、広告等の不特定多数の者に対する働きかけについても「勧誘」に該当する場合があるとの判断を示しました。 クロレラチラシ配布差止等請求事件最高裁判決 https://nakamotopartners.com/%E5%BA%83%E5%91%8A%E6%8E%B2%E8%BC%89%E3%82%82%E3%80%8C%E5%8B%A7%E8%AA%98%E3%80%8D%E3%81%AB%E8%A9%B2%E5%BD%93%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F%EF%BC%81-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%B3%95/ 七件目 消費者契約法専門調査会「中間取りまとめ」に対する意見 . https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/084.html 判例への言及なし。
0027スレ主垢版 | 大砲2022/09/30(金) 17:37:26.47ID:kIy0bw8T 八件目(4) 最高裁が「広告も『勧誘』に当たりうる」とした 消費者契約法における「勧誘」の意味 | 企業法務,不動産問題 ... http://shinyaesulaw.com/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%8C%E5%8B%A7%E8%AA%98%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3/ 九件目(5) 本判決は,事業者等が行った働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであっても,そのことのみをもって当該働きかけが「勧誘」に当たらないということはできないとし,消契法12条1項および2項,4条1項から3項,5条の各規定にいう「勧誘」の解釈について,最高裁としてはじめて立場を明らかにした。 消費者契約法における「勧誘」要件の意義 - 立命館大学 459ページ 【研究】 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/19-1/014nakayama.pdf 十件目(6) 上記Qの折込チラシと同様のケースについて、最高裁では「たとえ事業者による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るため、直ちにその働きかけが消費者契約法にいう「勧誘」に当たらないとはいえない」と判示しました。具体的にどんな条件が揃えば「勧誘」に当たるかについて明確な基準は示されておらず議論の余地はありますが、判決の論旨に従えば、上記Qの場合、折込チラシのほかインターネット記事も、消費者契約法に定める「勧誘」に該当する可能性があります。 消費者契約法上の「勧誘」か 第一法規株式会社 - 日商 Assist Biz https://ab.jcci.or.jp/article/30416/
0028スレ主垢版 | 大砲2022/09/30(金) 17:39:04.42ID:kIy0bw8T 十一件目(7) この「勧誘」にパンフレットや広告が含まれるかという点については争いがありましたが、最高裁判所は、不特定多数の者に向けられた働きかけであるということをもって一律に「勧誘」に含まれないとする見解を否定するに至りました 広告・パンフレットの記載に消費者契約法の不当勧誘規制が ... https://www.businesslawyers.jp/practices/448 十二件目 CGM が消費者の購買意思決定プロセスに 及ぼす影響 https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/repo/repository/fukuro/R000004224/3-1793.pdf 判例への言及なし。 十三件目 消費者行動理論をMRの企画・分析に生かす(7) https://insight.rakuten.co.jp/internet_research/column/vol22.html 判例への言及なし。 十四件目(8) 「特定の者に向けた勧誘方法であれば規制すべき勧誘に含まれるが、不特定多数向けのもの等、客観的に見て特定の消費者に働きかけ、個別の契約締結の意思の形成に直接影響を与えているとは考えられないものについては、勧誘に含まれないと解するのが相当である。」と判示し、当該折り込み チラシの配布は「勧誘」(12条)にあたらないとして控訴を棄却しました。 これに対し、最高裁(平成29年1月24日第三小法廷判決)は、結論としては、業者のチラシ配布の中止を理由として上告を棄却しましたが、折り込み チラシの配布が勧誘にあたるかについては、「事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。 」と判示し、原審(大阪高裁)の判断を明確に否定しました。 消費者契約法改正と「クロレラチラシ配布差止等請求事件最高 ... https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article087932/
0029スレ主垢版 | 大砲2022/09/30(金) 17:48:07.04ID:kIy0bw8T 十五件目 モバイルで変わる消費者行動 https://www.yhmf.jp/as/.assets/vol_61_p28-33.pdf 判例への言及なし。 十六件目 無料サンプルと消費者の選択行動 - C-faculty http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~tomokazu/zemi_materials/Otsuka_cb.pdf 判例への言及なし。 十七件目 消費者教育の推進に関する基本的な方針 https://www.pref.ehime.jp/h15100/shingikai/documents/siryuo4-4-1-1.pdf 判例への言及なし。 十八件目(9) 消契法上の勧誘について,これまで立法担当者は,「特定の者に向けた勧誘方法は「勧誘」に含まれるが,不特定多数向けのもの等客観的にみて特定の消費者に働きかけ,個別の契約締結の意思の形成に直接に影響を与えているとは考えられない場合(例えば,広告,チラシの配布,商品の陳列,店頭に備え付けあるいは顧客の求めに応じて手交するパンフレット・説明書,約款の店頭掲示・交付・説明等や,事業者が単に消費者からの商品の機能等に関する質問に回答するに止まる場合等)は「勧誘」に含まれない。」との見解を公表していた。本判決を受けて立法担当者は,「「勧誘」の解釈に関しては,下記のとおり,事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが「勧誘」に当たらないということはできないとした最高裁判決が存在する。」と本判決を適示して公表を変更した。この変更により立法担当者の見解が最高裁判所の見解に沿うものへと変更されたかの印象を持つ。 消費者契約法の 勧誘 の二面性について はじめに より http://library.sapporo-otani.ac.jp/file/contents/1960/19128/kiyo49_08.pdf
0030スレ主垢版 | 大砲2022/09/30(金) 17:54:15.61ID:kIy0bw8T 十九件目 消費者契約法改正を巡る動き - 参議院 https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2016pdf/20160114003.pdf 2016年 の資料で判例以前 二十件目 消費者態度と準拠集団 https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F4001914&contentNo=1 判例への言及なし。 二十一件目(10) つまり、これまでは、不特定多数の消費者に向けられた広告であれば、「勧誘」には含まれず、当該広告について消費者契約法は適用されないと考えられていたところ、最高裁は、広告であっても「勧誘」に当たる場合があると判断したのです。 クロレラチラシ配布差止等請求事件(最高裁平成29年1月 ... https://www.foresight-law.gr.jp/column/newcase/170401.html >>9 貴方と同様に『「勧誘」には消費者の意思形成に影響を与える可能性があるものが全て含まれる』と解釈したものは上記の検索結果からは見出せませんでした。 あなたの解釈が「非常識」であるとお認め下さい。
0031スレ主垢版 | 大砲2022/10/04(火) 12:46:25.67ID:TgUR3ApO 一応の結論ですが、お客様への働きかけの言葉を用いず、普通にお店の紹介をして、料金表を掲示しているレベルであれば、ホームページやブログ,SNSでの発信が消費者契約法の「勧誘」と認識されることは無いようです。 H23.07.12大阪高裁判決 https://www.omi-lo.com/cca/2013/11/ccah230712_1.html のように、消費者の自由意思による行為については、消費者契約法は適用外です。 勧誘と認識されるような発信をしていなければ、パンク修理に関して消費者契約法の適用を受けることは無いと思われます。 しかし、修理全体を考えると、ことはそれほど単純ではなさそうです。 「早分かり!消費者契約法」https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/pdf/public_relations_190401_0001.pdf のリーフレットの最初に書かれている「うそを言われた」結果の修理は、消費者契約法の適用を受けて、取り消しが認められることがありそうです。 完全に破壊された部品の交換はうそ(不実告知)の入る要素はなさそうですが、 寿命なので交換となるとお店ごとに判断が変わりそうですし、明確な判断基準を示すことも難しい場合があります。 寿命ではないですが、予防的に交換(虫ゴム、ワイヤー、ケーブル等)となるともっと厄介になりそうです。 交換にしても、アッセンブリで交換するか、作業費を掛けても不良部品のみを交換するか、交換する部品の品質レベルは適正か、と考え始めるとお客様に不信をもたれない修理というのは実に難しいものに見えてきます。 出来るだけ、誠実に、分かりやすく説明して、納得を頂いてから修理を始めましょう。
0032スレ主垢版 | 大砲2022/10/05(水) 16:48:27.28ID:xlN6mhX4 >>2 余談になりますし、Slime パンク防止剤スレでスレ主が取り上げた話題でもないのですが、このスレを立ち上げるきっかけになった、法律に詳しい人さんが執拗に投稿された質問・回答です。 ーーーーーーーーーーーーーー 質問 パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たりますか? 回答 該当しません。 同業他社でどのように扱われるかを含まないと解釈するのが相当です。 同業他社での扱いまで含めた場合、市場での正常な競争を阻害します。 さらに言うと、同業他社でどう扱われるかまで含むと解釈した場合、「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安い」ことを修理前に伝えないまま修理すると、同じく不利益事実の不告知となってしまう。 他社の批判に熱心ながらも自分の足元すら見えてないのはいかがなものかと考えます。 パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たると解釈したならば、パンク防止剤が入っているお客様のパンク修理をする前に「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安いがどうしますか?」と聞いて承諾を得ないと不利益事実の不告知になり、他店に持ち込めば安い可能性を知りながらもここで修理してもらう意思を示したならば、お客さんが納得している以上他店に修理費用を請求することは矛盾します。 ーーーーーーーーーーーーーー
0033スレ主垢版 | 大砲2022/10/05(水) 16:49:24.83ID:xlN6mhX4 >『同業他社でどう扱われるかまで含むと解釈した場合、「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安い」ことを修理前に伝えないまま修理すると、同じく不利益事実の不告知となってしまう。』 →不利益事実の不告知とならないことは、>>31で述べた通りです。 「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安い」ことは、お客様にとっては、パンク防止剤注入時に、注入店で伝えられるべき事項です。 パンク防止剤が入っていることでチューブ交換となるのは、求められた役務(パンク修理)に対して、修理店の修理方法を説明しているにすぎず、お客様には断る余地があり、お客様の利益になる旨を伝える先行行為には当たらないと思われます。 >同業他社での扱いまで含めた場合、市場での正常な競争を阻害します。 →本当ですか? どのように、阻害するのですか? 阻害したとする根拠は有りますか? 意味不明な文章ですが、同業他社が不利な扱いをして、製品の正当な評価を妨げると言いたいのでしょうか? >同業他社でどのように扱われるかを含まない →根拠?として示された二つの事項はいずれも根拠というにはほど遠いようです。 消費者契約法の逐条解説にも同様の解釈は見当たりませんが、別に提示される根拠は有りますか? 「該当しません。」と言い切られる割には、根拠が希薄なようです。 こちら https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/956 で纏めた中に記載したように、 「他店で修理は出来ないと言われるのであさひに持ってくること」等を説明して販売することで、お客様からのクレームがなくなったケースがあるそうです。 事実なら、お客様が「説明がないことは不当だ」と感じられていることの証明ではないでしょうか。 「該当しません。」は正解ですか?
0034スレ主垢版 | 大砲2022/10/05(水) 16:50:42.96ID:xlN6mhX4 >パンク防止剤を入れたときに、他店で修理すると修理費用が高くなることを伝えないことが、不利益事実の不告知に当たると解釈したならば、パンク防止剤が入っているお客様のパンク修理をする前に「パンク防止剤を入れた自転車店に行けば修理費用がうちより安いがどうしますか?」と聞いて承諾を得ないと不利益事実の不告知になり、他店に持ち込めば安い可能性を知りながらもここで修理してもらう意思を示したならば、お客さんが納得している以上他店に修理費用を請求することは矛盾します。 →この文章も該当しないことの根拠として書かれているのでしょうか? よくわからない理屈を述べられていますが、「不利益事実の不告知に当たると解釈したならば、」安く修理できる可能性を伝えるべき責任を持つのは誰ですか? パンク防止剤を入れた自転車店なのは明らかです。 修理店は、修理の方法と金額を提示し、修理するかしないかの選択はお客様がします。 例えば、修理店が「どこでもチューブ交換になる」「うちより安いところはない」などと、事実と異なることを知りながら伝えて修理店で修理をさせれば、不実告知に当たると思われますが、見積もりを示す際に、いちいち「当店より安い修理屋さんもあります」と伝えなければならないのですか? >他店に持ち込めば安い可能性を知りながらもここで修理してもらう意思を示したならば、お客さんが納得している以上他店に修理費用を請求することは矛盾します。 →「他店に持ち込めば安い可能性を知る」機会はどこで得られるのですか? 知らずに「ここで修理して貰う意思を示し」 だまされたと知った時に、責めを負うのは修理店ですか? 「他店で修理は出来ないと言われるのであさひに持ってくること」を説明すべきは誰ですか? >他店に修理費用を請求することは矛盾します。 →意味がわかりません。どこと繋がるのですか?
0035スレ主垢版 | 大砲2022/10/06(木) 11:03:33.83ID:a7AF/SE8 これも、余談になりますし、Slime パンク防止剤スレでスレ主が取り上げた話題でもないのですが、執拗に頂いた質問・回答です。 パンク防止剤を一般の方が不法投棄する事態が起きそうだと気付きましたので、記載しておきます。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/896 ーーーーー 質問 パンク防止剤を道端の排水溝に捨てることは問題ありますか? 回答 ただの不法投棄です。 小学校で習いましたよね。 ゴミは道端に捨てちゃダメだよと。 一般人でも事業者でも不法投棄でアウトですが、まれにわからない残念な人がいたり、不法投棄を指摘されてキレる人もいるので世も末です。 ーーーーー こんな事態も不法投棄に該当しそうなのでご注意ください。 チューブ内に注入されたパンク防止剤は、大きな異物がタイヤからチューブまで貫通すると穴を塞げず、そのまま流れ出します。 流れ出したパンク防止剤を回収しないと、回答にある通り不法投棄となります。 スライムパンク防止剤を注入した自転車をお使いの場合、そのような事態に遭遇されたらすぐに自転車を止めて、サイクルベースあさひさんに対処法をお問い合わせください。 株式会社あさひ 〒534-0011 大阪府都島区高倉町3-11-4 TEL:0120-177319
0036スレ主垢版 | 大砲2022/10/06(木) 11:15:55.99ID:a7AF/SE8 スレ主からの情報提供は以上です。 自転車修理に関して、うそやごまかしと感じられたことが有ったら書き込んでください。 消費者契約法で救済できる事柄かもしれません。
0037ツール・ド・名無しさん垢版 | 大砲2022/11/24(木) 20:52:55.45ID:LOd8Wtww >>36 ,彡⌒ ミ (´・ω・`)フルスピードでシオンUで走るのがワイの人生だった / ヽ | | ・ ・ | | | | .,,;,. | | {ii| .っ. |リ j / | | | | | |