Slime パンク防止剤 part 3
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【問】 スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)[※単体での受注不可] https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/DAC7DB320B3D4F3EB7CD5315CDF5A753 という商品があります。 サイトでの自転車購入時におすすめ商品として表示されます。 自転車のパンクを防止することが出来る商品のようで、 ・あらかじめ注入しておくことで不意に起こるパンクを未然に防ぐ事が出来る そうです。 信頼性としては ・パンク防止剤ではNo1シェアの商品でホンダなど大手自動車メーカーでも採用されている そうです メカニズムとしては ・細かな繊維で穴を目詰まりさせ。空気漏れをシャットアウトする そうです。 特徴としては ・固まらず、継続して複数のパンク穴を塞ぎ ・空気漏れがなければ、改めてパンク修理する必要はない。 ・直径2.8mm程度までの突き刺しパンクに対応。 ・容易に水で洗い流す事が出来る水溶性タイプです。 とのことだそうです。 (続く) メンテナンス性(重要事項)としては 従来のスプレータイプのパンク修理剤とは異なり、 ・水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能 ・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能 とのことです。 想定外の穴が開いて防げないパンクもあるそうですが、その場合は ・通常のパンク修理が必要 ・タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境に害なくきれいに流せます とのことです。 物性としては ・非毒性で無害 ・環境にも悪影響を与えません(浄化設備のある所で洗い流して下さい)。 ・対応温度は-37度〜82度。寒冷地にも対応します。 ・不燃性(非エアゾール)で安全です。 新車の必需品で、自転車屋がないところでのパンクを心配しなくても良く、注入作業もお店でしてくれるそうです。 新車と一緒に購入すると、自転車を長く愛用できるそうです。 パーツの劣化によるパンクは、劣化した ・虫ゴム チューブ の交換が必要 とのことです。 (続く) 注入してもらうだけで、パンクしなくなるならと注入してもらいましたが、ある日、大きな釘を踏んだのかパンクしてしまいました。 サイクルベースあさひさんではない自転車店に修理をお願いしたところ、スライムパンク防止剤が入っているとパンク穴からスライムパンク防止剤が漏れ出るためパッチが貼りつかず、パンク修理できないのでチューブ交換になるといわれました。 「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない」とはサイトには記載されていませんでした。 改めてネットで調べてスライムパンク防止剤の悪評を知りましたが、 「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとして、「不利益事実の不告知」を問えるでしょうか? 前スレで既に結論が出ているように、消費者契約法の不利益事実の不告知にはなりません。 法律に精通してないと公言する方は専門家に聞きましょう。 1、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンクした場合には必ずパッチ修理が可能ですか? いいえ 2、パンク防止剤の有無にかかわらず、パッチ修理にするかチューブ交換にするかは、誰がどのような基準で決めますか? 修理者が自分の経験と技術に基づいて決定します。時には顧客の要望に従うこともあります。 3、パンク防止剤の有無にかかわらず、Aさんはパッチ修理可能、Bさんはパッチ修理不可解と判断することはありますか? あります。 上記1.2.3.の問いと回答から「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとする「不利益事実の不告知」を否定できるそうなので、検証してみようと思います。 問いに対する回答としては、至極当たり前の回答で、否定したい人さん(質問者をスレ主が勝手に命名)も望まれていた通りの答えだと思います。 1、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンクした場合には必ずパッチ修理が可能ですか? いいえ、パンクの状態とパンク修理技術により可能な範囲が異なります。 バーストや、全周にわたる深い揉まれ傷、スライムパンク防止剤が注入されたチューブでは、パンク修理不可とする自転車さんが多数派だと思います。 2、パンク防止剤の有無にかかわらず、パッチ修理にするかチューブ交換にするかは、誰がどのような基準で決めますか? 修理者が自分の経験と技術に基づいて決定します。時には顧客の要望に従うこともあります。 スライムパンク防止剤が注入されたチューブでは、チューブ交換とする自転車さんが多数派だと思います。 3、パンク防止剤の有無にかかわらず、Aさんはパッチ修理可能、Bさんはパッチ修理不可解と判断することはありますか? ありますが、パンク防止剤の有無が判断に与える影響は大きいと思います。 と回答を変えてみましたが、 ・回答内容を変えたところで、結論には全く影響しません。 とのことでした。 (続く) ・パンク防止剤を販売した時点では、パンクした際に必ずパッチ修理なのか必ずチューブ交換なのかも確定してない ・パンクしたら必ずパッチ修理とも、必ずチューブ交換とも「決まっていない」はずなのに、 ・パンク防止剤を販売した時点では、「パッチが貼れない」とは何ら確定していないにもかかわらず、ついにはデタラメを語り出すのですか? ・販売時点では何も確定してない ことが、否定の理由のようです。 まず、確定していないとして否定する論理が分かりません。 パンク防止剤を販売(注入)した時点で、パンクした際にパッチ修理ではなくチューブ交換になる可能性が増大しています。 不利益を受ける可能性がパンク防止剤の注入によって高まることは確定しています。 何故、「確定していない」との言葉だけを取り上げて、リスクの増大から目を背けられるのでしょう? リスクの増大は、不利益にはならないのでしょうか? 否定したい人さんによる否定のためのこじつけではありませんか? そして、否定したい人さんに教えて頂きながら、導き出した不利益は、「パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する」ことです。 メンテナンス性の阻害は、確定した話ですが、この不利益に対しても、何故か問いへの回答が、「私が不利益事実の不告知を自ら否定した」との結論になっているようです。 確定していないから、不利益事実に当たらないとされたのですから、確定した話(パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する)にこの回答を持ち出される理由が分かりません。 確定した話(パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する)をこの問いと回答で否定するのは理由にならないですね。 重要事項とした「メンテナンス性」についても、当初は ・そもそも「メンテナンス性」がこのケースでは重要事項にはならない とのことでした。 メンテナンス性が重要事項とならないこのケースの独自性とはとお聞きして、 ・具体性がない ・「メンテナンス性」のような抽象的なものは重要事項にならないのですよ。 と否定の根拠を示されました。 具体的か抽象的かの例として ・カレーライスの質には「辛い」「熱い」など様々な「質」があるが、「辛い」の反対は「甘い」だし、「熱い」の反対は「冷たい」だろ? ・「メンテナンス性」だというなら、その中の具体的性質を重要事項とするという話も理解できないのですね。 ・利益、不利益という相反事実を検討する話なので、「事項」について優劣がつくものじゃないと成り立たないことも理解できないのか? と上げて頂いたので メンテナンス性について優劣は付きませんか? (*読まれている方には申し訳ありませんが、否定したい人さんご自身の言葉のほうが理解しやすいと思いますのでパンク修理についての間違った表現をお許しください。) 水で流さねければいけないものと、水で流さなくてもいいものでは、どちらがメンテナンス性は優れていますか? メンテナンス性にも優劣は付きますよ。 とお答えした後 何を勘違いされたのか、こんな発言もありました。 ・「チューブのメンテナンス性を阻害することが不利益」だと語ってますが、スレ主が挙げた「重要事項」は「パンク防止剤により阻害されたメンテナンス性」でしたよね。 その後、メンテナンス性についての否定したい人さんのご発言がなくなりました。 「メンテナンス性」は、否定したい人さんが示された重要事項の条件を満足したようですが、重要事項だと認めて頂けたのだと思います。 不利益事実(パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する)についてはこのような指摘もいただきました。 ・メンテナンスする、される対象がパンク防止剤ではない ・「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」は当該製品の質ではない スライムパンク防止剤がチューブのメンテナンス性を阻害することは、明らかなスライムパンク防止剤の質だと思うのですが、 同様の例として、 服用している内服薬で体調に変化をきたした場合、内服薬の副作用は当該製品の質ではなく、飲んだ人の体の問題と主張されているように感じるのは、私がおかしいですか? 薬の副作用を取り上げました。 ・そもそも消費者契約法の問題ではない事例を挙げることに何の意味が? とのことですが、今話している質の話は、消費者契約法の問題ではありません。 更に、 問題視しているのは「当該製品の質」ですから、薬の質の話は一般的に理解しやすのではありませんか? とお伝えした後、当該製品の質の話はなくなりました。 1、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンクした場合には必ずパッチ修理が可能ですか? いいえ 2、パンク防止剤の有無にかかわらず、パッチ修理にするかチューブ交換にするかは、誰がどのような基準で決めますか? 修理者が自分の経験と技術に基づいて決定します。時には顧客の要望に従うこともあります。 3、パンク防止剤の有無にかかわらず、Aさんはパッチ修理可能、Bさんはパッチ修理不可解と判断することはありますか? あります。 上記1.2.3.の問いと回答から「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとする「不利益事実の不告知」を否定できませんから、 >>2-4 の問いの答えは、「問うことは出来る」でよいようです。 >>7 >ことが、否定の理由のようです。 →もちろんですがそれが全てではありませんよ 。 どこまで短絡的なのですか? >>8 >重要事項の条件を満足したようですが、重要事項だと認めて頂けたのだと思います すでに否定した内容を繰り返してますが、認められることはありませんよ。 都合がいい解釈しかできないの? >>9 なぜこのような支離滅裂な解釈を専門家に確かめないのですか? スレ主の手口は、すでに否定されたことをスルーして、都合よく「認めてもらえた」などと肯定化し、持論を展開するだけ。 ではすでに確定したように、「消費者契約法では何ら問題ない」ということで。 「多数」の話はやはり都合が悪くなりスルーですよね。 いつも通りの手口みたいです。 第三者が不法行為をしている可能性があるなどと書くのに、専門家に確かめないなんてありえません。 >>7 >まず、確定していないとして否定する論理が分かりません。 →ここを理解できないから、スレ主には法律解釈なんて無理なんですよ。 法律上の利益と不利益の話ですよ? >メンテナンス性の阻害は、確定した話ですが →いいえ、確定しません。 ここを理解できないから、スレ主には法律解釈なんて無理なんですよ。 そもそも「メンテナンス性」はパンク防止剤の質でもないし(重要事項に当たらない)、具体性がないので重要事項には当たらない。 スレ主さんは毎回都合よく主張を変えますが、スレ主が主張する「重要事項」とは「パンク防止剤を入れた結果、阻害されたメンテナンス性」なんだと書いてましたよ? それを突っ込み入れたら「メンテナンス性」に変えたのか、それとも省略形にしただけなのかもわかりませんが、スレ主が主張していたのは、 ・重要事項「パンク防止剤を入れた結果、阻害されたメンテナンス性」 ・不利益事実「メンテナンス性が阻害されること」 もうこの時点で、重要事項=不利益事実になってますから話にならないよね。 重要事項「について」不利益事実を告知しなかったことを問題にするのと、不利益事実とは利益事実の告知から「通常」存在しないと考えられるもの「限定」。 洗い流せばできると書いてある中、洗い流さない前提の話をするバカがどこにいるのですか? >>8 >メンテナンス性について優劣は付きませんか? →はい、具体性がありませんから。 「メンテナンス性」の中には多数のメンテナンスがありますから、そんな抽象的で具体性がないものを対象にしていないことは、多数の専門書を読み、専門家に聞き、判例をみれば明らかなことです。 なぜ専門家に聞かないのですか? 「法律に精通してない」と公言しているのに。 >何を勘違いされたのか、こんな発言もありました。 ・「チューブのメンテナンス性を阻害することが不利益」だと語ってますが、スレ主が挙げた「重要事項」は「パンク防止剤により阻害されたメンテナンス性」でしたよね。 →前スレ876にて、 …………… ところでまさか、「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」が新しく考案した重要事項みたいな、どこぞの法律音痴みたいな主張を始めるわけじゃないですよね? …………… とお尋ねしたところ、同じく前スレ875にて …………… >「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」が新しく考案した重要事項みたいな、どこぞの法律音痴みたいな主張を始めるわけじゃないですよね? →はい、その通り主張していますが ………… とスレ主自身が回答してますが、ご自身で書いた内容すら否定するのですか? 言ったことを言ってないというなら、議論以前の問題です。 >>8 >その後、メンテナンス性についての否定したい人さんのご発言がなくなりました。 →それをもって「認めた」と解釈するほど、スレ主さんはご自身に都合がいい方向にしか捉えない人なんですね。 ということは、過去にこちらが投げ掛けてスレ主がスルーした内容についても、スレ主は「認めた」と解釈していいのですか? あまりにも子供じみた発想です。 >>9 >服用している内服薬で体調に変化をきたした場合、内服薬の副作用は当該製品の質ではなく、飲んだ人の体の問題と主張されているように感じるのは、私がおかしいですか? 薬の副作用を取り上げました。 消費者契約法は結果責任を問うものではないので、消費者契約法と無関係の副作用を持ち出しする時点で的外れなのですよ。 これを理解できないのは、法律に精通してない人だけなのです。 薬の処方については民法の契約論から理解していないと理解できない話になります。 準委任契約が関わると全く別の話になりますが、スレ主に理解できるとは思えないのです。 >服用している内服薬で体調に変化をきたした場合 →なぜこのような薬により「体調を崩した」が、法律上(ほとんどの場合)問題にならないかわかりますか? わからないですよね。 たとえ話として不適切な上、全く関係がない話をされてもお話になりませんから、「法律に精通してない」と公言する方は専門家に聞かないと無理なんです。 話が途切れたら「認めた」などと都合がいい方向にしか解釈しないようですし、議論以前の問題。 「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」が新しく考案した重要事項みたいな…という問いに対し、 「はい、その通り主張していますが」とスレ主が回答しているにもかかわらず、重要事項は「パンク防止剤を入れたことにより阻害されたメンテナンス性」ではないみたいな意味不明な話をするのですかね? こちらが「これが重要事項なの?」と聞いたら「はいその通り」と答えた。 何が勘違いなのやら。 >>9 >上記1.2.3.の問いと回答から「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとする「不利益事実の不告知」を否定できませんから、 →否定されたことを理解できないスレ主さんは、速やかに専門家に聞かないと無理なんですよ。 スレ主さんは過去に、あらゆる分野の法律解釈を間違ってきた実力は明らか。 法律的な考え方ができないから否定されたことを理解できないわけですし。 なぜ第三者が不法行為をしているかのような書き込みをする前に、専門家に聞かないのですか? スレ主さんの実力では、無理なんですよ。 頂いた疑問にお答えする前に、確認させてください。 ・消費者契約法は結果責任を問うものではない の意味を図りかねております。 「不実告知」や「不利益事実の不告知」はあなたにとって何を問うものなのでしょうか? あなたが言われる「結果責任」の具体例との対比で示していただけると有難いです。 重要事項についてですが、私が提示する重要事項があなたのご指摘で変遷したのはその通りです。 前スレ876を取り上げて頂いていますが、 ーーー 前スレ882(スレ主) →はい、その通り主張していますが、858-860の記述はそのように読んでいただけなかったのでしょうか? それも読み取らずに、回答をしようとされたのですか? すみません訂正をお願いします。 はい、重要事項そのものとしてではありませんが、不利益事実にかかわる重要事項として、メンテナンス性を主張しています。 ーーー に対して 前スレ883で ・なお、そもそも「メンテナンス性」がこのケースでは重要事項にはならないので、もう少しまともに勉強するか、専門家に聞いたほうがよろしいですね。 と重要事項を「メンテナンス性」の主張に変えたことを認識して頂いた「否定したい人」さんはあなたではなかったのですか? >>20 882では 重要事項そのものとしてではありませんが、不利益事実にかかわる重要事項として、メンテナンス性を主張しています。 としていますが、何を訂正したのか正誤かま示されてませんし、「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」を略したとしか認識してませんが? 訂正というなら、そもそもスレ主が法律解釈ができない人で、主張を都合よく変える人にしかなりませんし >>21 >「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」を略したとしか認識してませんが? 前スレ886で ーーー 意図したとおりには伝わらなかったようですが。メンテナンス性を重要事項として主張していると理解はしていただいたよ上d有難うございます。 >なお、そもそも「メンテナンス性」がこのケースでは重要事項にはならない とのことですが、メンテナンス性が重要事項とならないこのケースの独自性とは何ですか? ーーー 再度、「メンテナンス性を重要事項として主張している」とお伝えしましたが、これも略したとの認識だったのでしょうか? その後の否定したい人さんの「メンテナンス性」についての発言はすべて 「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」を略したものとの認識でのご発言なのですね? であれば、否定したい人さんの発言の文意を私が誤って捉えている可能性がありそうです。 >>22 そもそもスレ主が言っているのは「訂正」ではなく主張の変更のようですね。 まともに主張できるようにしましょう。 >メンテナンス性が重要事項とならないこのケースの独自性とは何ですか? 「独自性」など関係なく、「メンテナンス性」が重要事項になりませんよ? なぜ専門書を読んだり専門家に聞かないのですか? >>22 なお「否定したい人さん」などと勝手な呼び名をつけてますが、否定したいという趣旨は不正確です。 正しい法律解釈を書くだけの人ですから。 勝手な呼び名をつけるのは、上で書いたように「勝手に認めた認定したがる」スレ主の癖ですか? 都合がいい解釈しかしませんよね。 なおスレ主の理屈によると、話が途絶えた部分は勝手に「認めた」ことになるそうですが、スレ主自身にも当てはめていいのですか? はい。 前スレ875で ーーー >「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」が新しく考案した重要事項みたいな、どこぞの法律音痴みたいな主張を始めるわけじゃないですよね? →はい、その通り主張していますが、858-860の記述はそのように読んでいただけなかったのでしょうか? それも読み取らずに、回答をしようとされたのですか? ーーー とお伝えした通り、主張を変えています。 その主張の書き間違いを訂正しました。 >>24 >話が途絶えた部分は勝手に「認めた」ことになるそうですが、スレ主自身にも当てはめていいのですか? →はい、途絶え方にもよりますが、状況によってはそう捉えてください。 否定したい人さん改め正しい法律解釈さんの「メンテナンス性」についての発言はすべて 「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」を略したものとの認識でのご発言なのですね? ・消費者契約法は結果責任を問うものではない の意味を図りかねております。 「不実告知」や「不利益事実の不告知」はあなたにとって何を問うものなのでしょうか? あなたが言われる「結果責任」の具体例との対比で示していただけると有難いです。 >>25 >主張を変えています →やはり、法律を知らないまま第三者が法に触れていると書き込んでいたのですね。 >はい、途絶え方にもよりますが、状況によってはそう捉えてください。 →僕にはその理屈は当てはまりませんが、「消費者契約法上何ら問題ない」や「多数」について何ら主張も反論もありませんでしたし、「消費者契約法上、何ら問題ない」で確定しますね。 ご苦労様でした。 「法律に精通してない」と公言する人が、専門家に聞かないなんてあり得ませんよ。 なお、それより下の部分については、法律を知らない人には理解不可能です。 >>10-12 具体性のない正しい法律解釈さんの感想なのでスルーします。 >>13 多数の話をお続けになりたいなら、提示した多数を示すデータを否定される根拠(数が足りないとする根拠)をお示しください。 29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか? >>14 >ここを理解できないから、スレ主には法律解釈なんて無理なんですよ。 法律上の利益と不利益の話ですよ? >スレ主 ーーー まず、確定していないとして否定する論理が分かりません。 パンク防止剤を販売(注入)した時点で、パンクした際にパッチ修理ではなくチューブ交換になる可能性が増大しています。 不利益を受ける可能性がパンク防止剤の注入によって高まることは確定しています。 何故、「確定していない」との言葉だけを取り上げて、リスクの増大から目を背けられるのでしょう? リスクの増大は、不利益にはならないのでしょうか? ーーー はい、利益、不利益の話としてお聞きしています。 正しい法律解釈さんが確定していないといわれる、利益、不利益とは何ですか? メンテナンス性については、主張を変えたとの認識に立つ発言ではないのでスルーします。 >洗い流せばできると書いてある中、洗い流さない前提の話をするバカがどこにいるのですか? →洗い流さな前提の話とは何を指すのか分かりませんが、 前スレの936-937を読まれたうえでの発言ですか? パンク修理時に、チューブを洗い流さない自転車屋さんがいたとして、その自転車屋さんは、どうやってパンク穴の位置を確認するのですか? (続く) >>15 メンテナンス性については、主張を変えたとの認識に立つ発言ではないのでスルーします。 >>16 具体性のない正しい法律解釈さんの感想なのでスルーします。 >>17 >薬の処方については民法の契約論から理解していないと理解できない話になります。 準委任契約が関わると全く別の話になりますが、スレ主に理解できるとは思えないのです。 >スレ主 服用している内服薬で体調に変化をきたした場合 >なぜこのような薬により「体調を崩した」が、法律上(ほとんどの場合)問題にならないかわかりますか? わからないですよね。 >たとえ話として不適切な上、全く関係がない話をされてもお話になりませんから、「法律に精通してない」と公言する方は専門家に聞かないと無理なんです。 →お聞きしているのは、薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか? ということだけです。 副作用は、薬の持つ性質ではないとの反論はどこにあるのでしょう。 同様に、チューブに注入することで、ゴムのりの表面に漏れ出しパッチの接着性を阻害(チューブのメンテナンス性を阻害)する作用は、パンク防止剤の質に他ならないと言えるのではありませんか? >>18 メンテナンス性については、主張を変えたとの認識に立つ発言ではないのでスルーします。 >>19 具体性のない正しい法律解釈さんの感想なのでスルーします。 やはり最後は、開き直って「スルー」というだけの人になりましたね。 前スレで予想したとおりの展開です。 何一つ法律に沿わない主張ばかりされてますので無意味でしかありませんが、なぜスレ主は専門家に確認しないのですか? 数々の法律解釈を間違えてきたあなたが語る法律解釈に何ら根拠がありませんが。 開き直るつもりはなかったのですが、そのような印象を与えてしまったならお詫びいたします。 スルーした理由も一応は記載したつもりですが、ご納得いただけないところがございましたら、お答えしますのでご指摘ください。 >>30 >ご納得いただけないところがございましたら →納得するしない以前に法律に沿わない独自説しか書いてませんから、「法律に精通してない」と公言し、数々の法律解釈の間違いを披露されてきたあなたが専門家に確認することは当たり前です。 なぜ専門家に確認しないの? >>27 >提示した多数を示すデータ →「多数」を示すデータは示されてませんけど笑。開き直りですか? >まず、確定していないとして否定する論理が分かりません。 →わからないならやはり専門家に聞くしかないですね!なぜ頑なに専門家に聞かないのですか? >前スレの936-937を読まれたうえで →もちろんですよ。法律論にならない無意味な話でしたね >>28 >お聞きしているのは、薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか? ということだけです。 副作用は、薬の持つ性質ではないとの反論はどこにあるのでしょう。 →やはりこれがわからないのは、専門家に聞くしかありませんよね。 数々の法律解釈を間違い、「法律に精通してない」と公言するあなたの限界では? メンテナンス性と、薬の作用が全く違う意味になることがわからないのですよね。 なぜ専門家に行かないの? 「スルー」とはあなたにとって「都合が悪いから」という意味ですね。 法律に詳しくない上、行政指導をする機関を知っているあなたはなぜプロに任せないのですか? 「スルーした」とは「なぜ頑なに専門家に聞かないのですか?」と同意なのですか? 専門家に聞かない理由は 前スレ149であさひさんに聞かない理由を尋ねられた際にお答えしたのと同様に、 1.疑問を拡散させて、スライムパンク防止剤に疑問を持つ方と疑問点を共有したいからです。 2.あなたとの対話を楽しんでいるからです。 3.あなたの「専門家に聞きなさい」に説得力がないからです。 >>32 >スレ主 提示した多数を示すデータ ↓ 提示した多数を示す推計データ 記載ミスです、推計データに読み替えてください >スレ主 前スレの936-937を読まれたうえで >もちろんですよ。法律論にならない無意味な話でしたね では、改めてお伺いします。 >>14 >洗い流せばできると書いてある中、洗い流さない前提の話をするバカがどこにいるのですか? の「洗い流さない前提の話」とは何を指しているのですか? そして、この文章は法律論だったのですか? >>33 >メンテナンス性と、薬の作用が全く違う意味になることがわからないのですよね。 →確認しておきますが、メンテナンス性は「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」の省略形ではない、メンテナンス性ですね。 メンテナンス性と薬の副作用を同じ意味でとらえて、何かをお伺いしたことはないですが。 お聞きしている、「薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか?」のお答えはどこにありますか? 【ナマポ】 在日受給者の方が、ホームレスより多い ://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1612919788/l50 薬の副作用の話が面倒なら、 スライムパンク防止剤のメンテナンス性(パッチの接着性)阻害作用に話を戻しますか? メンテナンス性は「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」の省略形ではない、メンテナンス性です。 >「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」は当該製品の質ではない →確かに注入することで阻害されたのは、チューブのメンテナンス性です。 スライムパンク防止剤が注入されたことで、パッチが貼りつかなくなり、チューブのメンテナンス性(パッチの接着性)をスライムパンク防止剤が阻害していますが、スライムパンク防止剤は、チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか? スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する性質がありませんか? >>34 >1.疑問を拡散させて、スライムパンク防止剤に疑問を持つ方と疑問点を共有したいからです。 →あなたとごく一部の人しか「疑問」に持たず、きちんとに法律を読める人なら「何ら問題ないことが明らか」な事案について、「共有」という名でインターネット上に書き込むことが許されるのですか? 法に反していないことが明らかな第三者について、法に反する可能性があると書き込みしても問題ないと? >2.あなたとの対話を楽しんでいるからです。 3.あなたの「専門家に聞きなさい」に説得力がないからです。 →やはりイタズラ目的なんですね。 >提示した多数を示す推計データ →「多数」を推計できる要素が何一つありませんし、しまいには開き直って「多数と示したから否定しろ」と語る人なんですか? >「薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか?」 →消費者契約法上は「当該製品の質、用途」(4条5項1号)ですから、薬の副作用は当該製品の質にはなりませんが。 副作用は「当該製品を使った結果」だと、何回書いたら理解されるのですか? 結果責任を追及する規定ではなく、当該製品自体の質についての話ですよ? この違いを理解できないのは、法律に疎いからでは? >>36 やっと気がついたようですね。 >チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか? 「チューブの」メンテナンス性だとしていますが、法4条5項1号は「販売した製品の質」。 あなたの理論では販売したパンク防止剤の質ではなく、「チューブの質」。 やっと気がついたようですが、これで解決しましたね。 そもそも「メンテナンス性」も重要事項にはなりませんが、「販売した製品の質」なのに、無関係なチューブの質の話だとお認めになりましたし、以上で終了です。 では、何ら消費者契約法上問題ないことで確定します。 ご苦労様でした。 不利益事実は解決しましたから、下記お答えください。 あなたは「勧誘」の条件について独自の見解を述べてましたが、下記は両方とも消費者契約法の「勧誘」には当たらないと考えていると捉えていいのでしょうか? A、消費者がインターネットで物件を検索し値段等を確認して不動産屋に出向き、説明を受け契約した。 B、消費者がインターネットで自転車屋を検索し、料金等を確認して自転車屋に出向き、説明を受け契約した。 >>37 >法に反していないことが明らかな第三者 →サイクルベースあさひさんは、このような訴えを起こされて原告の訴えが退けられた経験をお持ちなのですか? 何をもって法を犯していないことが明らかと主張されるのですか? >やはりイタズラ目的なんですね →いいえ本人は至ってまじめにやっていますので、いたずらとの評価は心外です。 >「多数」を推計できる要素が何一つありません →提示した多数を示す推計データを否定される根拠(数が足りないとする根拠)をお示しください。 29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか? >副作用は「当該製品を使った結果」だと、何回書いたら理解されるのですか? →結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか? >>38 何らかの訂正をされるのかと静観していましたが、何も動きがないようなので書きます。 まず、文章の一部を切り取るのがお嫌いで、文脈を読むのに長けた「正しい法律解釈さん」の書かれるコメントとは思えません。 ーースレ主 確かに注入することで阻害されたのは、チューブのメンテナンス性です。 スライムパンク防止剤が注入されたことで、パッチが貼りつかなくなり、チューブのメンテナンス性(パッチの接着性)をスライムパンク防止剤が阻害していますが、スライムパンク防止剤は、チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか? スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する性質がありませんか? ーーー ーー正しい法律解釈さん >チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか? 「チューブの」メンテナンス性だとしていますが、法4条5項1号は「販売した製品の質」。 あなたの理論では販売したパンク防止剤の質ではなく、「チューブの質」。 やっと気がついたようですが、これで解決しましたね。 そもそも「メンテナンス性」も重要事項にはなりませんが、「販売した製品の質」なのに、無関係なチューブの質の話だとお認めになりましたし、以上で終了です。 ーーー →しかも、切り取った文章すら、あなたの文意に沿っていません。 正しくお読みいただきたいのですが、 チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか? 「チューブのメンテナンス性の阻害」にはスライムパンク防止剤は関わっていないのですかとお聞きしています。 スライムパンク防止剤は、パンク穴から漏れ出すことでチューブのメンテナンス性を阻害していませんか。 スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する質はありませんか? >そもそも「メンテナンス性」も重要事項にはなりません →「メンテナンス性」については始まったばかりだと思いますので、改めて、 「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」の省略形ではない、「メンテナンス性」が重要事項にならない理由をご提示ください。 >>40 >このような訴えを起こされて原告の訴えが退けられた経験をお持ちなのですか? →これがあなたの逃げ文句みたいですが、法に反してないことは「法律を知る人なら」明らか過ぎる話ですから、わからないなら専門家にどうぞ。 >本人は至ってまじめにやっています →「遊んでいるだけ」「法律にせいつうしてない」「専門家に聞かない」など様々な言動を見る限り、真面目にやっているとの自己評価は誤りです。 >29件のデータから導いた多数派の結論 →統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。 あなたの推計自体が無意味ですから。 >結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか? →消費者契約法上、そのような見方はできません。 >>41 >スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する性質がありませんか? →当該製品の質の話と、当該製品を使った結果 の話を混同しています。 >正しくお読みいただきたいのですが →あなたの持論の前に、「正しく法律をお読みいただき、法に則り解釈してください」。 >重要事項にならない理由 →何回説明したら理解するのか知りませんが、理由はたくさんありますが、まず具体性がないからですよ。 「メンテナンス性」なんていくらでも要素がありますが、消費者契約法の重要事項とは具体的な内容を求めています。 以前例示してますが、いったいいつまでこんな話をするのですか? メンテナンスなんていくらでもあるでしょう。 具体的な事項だと何回説明しても理解できないようですから、だから専門家に聞く以外、無理です。 「メンテナンス性」というなら、4条5項1号により「当該製品のメンテナンス性」になりますが、あなたの話では「チューブのメンテナンス性」になっています。 パンク防止剤のメンテナンス性と言われても、パンク防止剤をメンテナンスする必要もありません。 あなたは「チューブのメンテナンス性」を「パンク防止剤のメンテナンス性」だと問題をすり替えているだけ。 当該製品を使った結果の話を、メンテナンス性という言葉にすり替えているだけですが、消費者契約法は結果責任を問題にするわけじゃない。 これをりかいできない人が、なぜ専門家に聞かず、法に沿わない独自説をするのですか? では以上、今回も法に沿った主張もないので、何ら法律上問題ないで確定します。 専門家に聞かないのは怠慢です。 >>42 >スレ主 29件のデータから導いた多数派の結論 >統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。 あなたの推計自体が無意味ですから。 →提示した多数を示す推計データを否定される根拠(数が足りないとする根拠)をお示しください。 29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか? とお聞きしています。 「統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。」 とする、統計学上の理由をお示しください。 >スレ主 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか? >消費者契約法上、そのような見方はできません。 →一般的には、結果を生じる当該製品の特性を質という認識でよろしいのですね。 「消費者契約法上、そのような見方はできません。」とは、どのような法解釈によるものですか? >>43 >スレ主 スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する性質がありませんか? >当該製品の質の話と、当該製品を使った結果 の話を混同しています。 →結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか 何を混同しているのでしょうか。 >スレ主 重要事項にならない理由 →何回説明したら理解するのか知りませんが、理由はたくさんありますが、まず具体性がないからですよ。 「メンテナンス性」なんていくらでも要素がありますが、消費者契約法の重要事項とは具体的な内容を求めています。 以前例示してますが、いったいいつまでこんな話をするのですか? メンテナンスなんていくらでもあるでしょう。 「何回説明したら」とは、 「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」の省略形ではない、「メンテナンス性」について、何度も説明をくださったということですか? ならば、「具体性がない」については ーーー 重要事項とした「メンテナンス性」についても、当初は ・そもそも「メンテナンス性」がこのケースでは重要事項にはならない とのことでした。 メンテナンス性が重要事項とならないこのケースの独自性とはとお聞きして、 ・具体性がない ・「メンテナンス性」のような抽象的なものは重要事項にならないのですよ。 と否定の根拠を示されました。 (続く) 具体的か抽象的かの例として ・カレーライスの質には「辛い」「熱い」など様々な「質」があるが、「辛い」の反対は「甘い」だし、「熱い」の反対は「冷たい」だろ? ・「メンテナンス性」だというなら、その中の具体的性質を重要事項とするという話も理解できないのですね。 ・利益、不利益という相反事実を検討する話なので、「事項」について優劣がつくものじゃないと成り立たないことも理解できないのか? と上げて頂いたので メンテナンス性について優劣は付きませんか? (*読まれている方には申し訳ありませんが、910さんご自身の言葉のほうが理解しやすいと思いますのでパンク修理についての間違った表現をお許しください。) 水で流さねければいけないものと、水で流さなくてもいいものでは、どちらがメンテナンス性は優れていますか? メンテナンス性にも優劣は付きますよ。 ーーー とお答えさせて頂いています。 その際は、優劣についてのみお答えさせて頂きましたが、「具体的性質を重要事項とする」なら、カレーライスの話では辛い、甘いなどの「味」や熱い、冷たいなどの「温度」が重要事項になりうるものだということですか? 読んでいて、理解しがたかったので、改めて教えてください。 >>44 >「メンテナンス性」というなら、4条5項1号により「当該製品のメンテナンス性」になりますが、あなたの話では「チューブのメンテナンス性」になっています。 5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの あなたが言われる「当該製品」とは「当該消費者契約の目的となるもの」で今の話では「スライムパンク防止剤の注入」です。 「重要事項」とは、「当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」 「メンテナンス性」とは「スライムパンク防止剤の注入」の質 であって、 「スライムパンク防止剤の注入」の「メンテナンス性」ではないのではありませんか。 >>48 >読んでいて、理解しがたかったので →法律の話を理解できないなら、なぜ専門家に聞かないのですか? >>49 >「スライムパンク防止剤の注入」の「メンテナンス性」ではないのではありませんか。 →「注入のメンテナンス性」などと話をすり替えてますが、あなたさ、「製品の質」を「製品使用の結果」にすり替えているのですよ。 重要事項は「メンテナンス性」に変えたなどというが、結局何も変えてないじゃん。 これを理解できない人は専門家に聞きましょう。 >>46 スレ主さんが主張するネット検索結果のデータは「スライムパンク防止剤に不満を持っている自転車屋が存在する」程度の結論しかでませんよ。多数か少数かは、なにも言えません。 多数か少数かを推定するには、不満を持っている自転車屋の数と不満を持っていない自転車屋の数(または母集団)を推定する必要があります。 不満を持っていない数をネット検索からだせなければ、多数か少数かは推定できません。 >>50 >スレ主 読んでいて、理解しがたかったので >法律の話を理解できないなら、なぜ専門家に聞かないのですか? 前スレ899 ーーー あのな、重要事項とは5項1号2号に書いてあるように、質、用途など具体性を求めているというのは様々な解説書や判例から明らか。 「メンテナンス性」のような抽象的なものは重要事項にならないのですよ。 これが具体的なのか抽象的なのかもわからないという話? カレーライスの質には「辛い」「熱い」など様々な「質」があるが、「辛い」の反対は「甘い」だし、「熱い」の反対は「冷たい」だろ? ここまで書いて意味を理解できないなら、スレ主の勉強不足。 ーーー 「具体的性質を重要事項とする」なら、カレーライスの話では辛い、甘いなどの「味」や熱い、冷たいなどの「温度」が重要事項になりうるものだということですか? 読んでいて、理解しがたかったので、改めて教えてください。 これは、法律の話なのですか? 様々な解説書や判例から、明らかな話なのですか? あなたの独自論なら、あなたよりわかっている人はいないと思うのですが >>51 >「注入のメンテナンス性」などと話をすり替えてますが、あなたさ、「製品の質」を「製品使用の結果」にすり替えているのですよ。 >スレ主 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか? >消費者契約法上、そのような見方はできません。 >スレ主 一般的には、結果を生じる当該製品の特性を質という認識でよろしいのですね。 「消費者契約法上、そのような見方はできません。」とは、どのような法解釈によるものですか? >当該製品の質の話と、当該製品を使った結果 の話を混同しています。 >スレ主 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか 何を混同しているのでしょうか。 >重要事項は「メンテナンス性」に変えたなどというが、結局何も変えてないじゃん。 →意味が分かりません? あなたの言われる重要事項が何に当たるのか私にはいまだによく分かっていません。 私が挙げた重要事項を否定されるばかりなので、あなたの意に沿う重要事項を探し続けております。 最初に私が示したのは 「パンクを未然に防ぐ事が出来る」 「サイトには記載が有りません」 「他社ではチューブ交換になる」 スライムパンク防止剤を注入したことの副作用としてパッチが貼れないという事態が起きるのですから、 当然ながら5項1号の「物品の質」となります。 「通常通りのパンク修理」 「パンク防止剤の注入」 を経て 「メンテナンス性」に変わっております。 >>52 >スレ主さんが主張するネット検索結果のデータは「スライムパンク防止剤に不満を持っている自転車屋が存在する」程度の結論しかでませんよ。多数か少数かは、なにも言えません。 →検索結果は http://slime2022.html.xdomain.jp/shop.html 29件中 チューブ交換が23件 パンク修理が3件 拒否が1件 多くはチューブ交換だがパンク修理もしていると思われるのが2件 スライムパンク防止剤の存在下でパンクへの対応を 「パッチによるパンク修理をするか」「チューブ交換するか」 を示しております。 何から 「スライムパンク防止剤に不満を持っている自転車屋が存在する」 と読めるのでしょうか? >多数か少数かを推定するには、不満を持っている自転車屋の数と不満を持っていない自転車屋の数(または母集団)を推定する必要があります。 >不満を持っていない数をネット検索からだせなければ、多数か少数かは推定できません。 →多数か少数かを推定するには、チューブ交換する自転車屋の数とパンク修理する自転車屋の数(または母集団)を推定する必要があります。 パンク修理する数をネット検索からだせなければ、多数か少数かは推定できません。 とおっしゃているのですか であれば、あなたが語られた通り推定は出来ていますね。 >>53 >これは、法律の話なのですか? →相変わらず話をそらしてますが、消費者契約法は民法の特別法なので民法や法律をわからないならムリなのですよ。 法律の話ですよ? それすらわからない方がなぜ専門家に聞かないのか理解に苦しみますが、あなたの行動はイタズラだとあなた自身が認めてますから、きちんと考えることはしたくないのでしょうね。 >>54 >結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか? →あなたの話は結果責任に話がすり替えられています。 パンク防止剤をメンテナンスするのですか? 注入は「当該製品の施工、取り付け」でしかなく、保守管理(メンテナンス)ではありませんよ? チューブのメンテナンス性なんだとあなた自身が認めてますが、パンク防止剤のメンテナンスではありませんからそもそも間違いです。 仮に「メンテナンス」だとしても、メンテナンスには様々なメンテナンスがあるでしょ。 重要事項は具体性を求めていますから、いつまでも子供の言い訳みたいな屁理屈を繰り返すのはやめましょう。 具体的にどうぞ。 なお、たった29件のデータから何かを推測することは統計学上あり得ませんし、他の方がいうように多数少数を語れません。 さらにたった29件でしたら、パンク防止剤の販売会社の店舗数500以上からみて推測する根拠になりませんし、やはり開き直りですか? >>57 >あなたの話は結果責任に話がすり替えられています。 >「注入のメンテナンス性」などと話をすり替えてますが、あなたさ、「製品の質」を「製品使用の結果」にすり替えているのですよ。 >スレ主 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか? >消費者契約法上、そのような見方はできません。 >スレ主 一般的には、結果を生じる当該製品の特性を質という認識でよろしいのですね。 「消費者契約法上、そのような見方はできません。」とは、どのような法解釈によるものですか? →「結果責任」とは何でしょうか? 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんかとお尋ねすることが、結果責任を問うことになるのですか? 結果責任を問う話をしているつもりはなく、質についての話をしているだけですが。 >仮に「メンテナンス」だとしても、メンテナンスには様々なメンテナンスがあるでしょ。 → 何故、メンテナンス性ではなく、「メンテナンス」を使われるのですか? 仮に「メンテナンス性」だとしても、メンテナンス性には様々なメンテナンス性があるでしょ。 ではないのですか? あなたが想定されている、様々なメンテナンス性とは、どのようなものですか? >重要事項は具体性を求めています →あなたは以前に「日当たり」を重要事項だとおっしゃいましたが、「日当たり」とは具体的に何を言うのですか? 「学費」とは具体的なものですか? >チューブのメンテナンス性なんだとあなた自身が認めてますが、パンク防止剤のメンテナンスではありませんからそもそも間違いです。 →>>49 で否定させて頂いております。 >具体的にどうぞ。 →>>48 のお答えでは不足ですか? なので、カレーライスのお話を確認したかったのですが。 >>58 >たった29件のデータから何かを推測することは統計学上あり得ません >統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。 あなたの推計自体が無意味ですから。 →提示した多数を示す推計データを否定される根拠(数が足りないとする根拠)をお示しください。 29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか? とお聞きしています。 「統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。」 とする、統計学上の理由をお示しください。 >たった29件でしたら、パンク防止剤の販売会社の店舗数500以上からみて推測する根拠になりませんし、やはり開き直りですか? →パンク防止剤の販売会社でスライムパンク防止剤が入っている場合の対応を明言されているケースがなかっただけですが。 検索結果で得られたデータに、作為的にデータを加えるべきだと言われているのですか? 前スレ>2 のような証言がある中で、500店以上のお店がすべてパンク修理で対応していることはどの様に確認を取られたのですか? ーーー あさひレポート 2021 (https://www.cb-asahi.co.jp/lp/common/file/asahi_report2021.pdf ) 54ページの {数字で見るあさひ(その他非財務情報)」 では、年間の修理実績が、パンク修理25万件に対して、タイヤチューブ交換60万件だそうです。 ーーー パンク修理より圧倒的にタイヤチューブ交換が多いですが、タイヤチューブ交換の数の中にスライムパンク防止剤が入ったチューブはどのくらいの割合で存在したのですか? >>59 >>59 >結果を生じる当該製品の特性を質といいませんかとお尋ねすることが、結果責任を問うことになるのですか? 結果責任を問う話をしているつもりはなく、質についての話をしているだけですが。 →ですから、それが「メンテナンス性」では何一つ具体性がありませんから、どのような質なのか具体的に挙げてくださいと書いてます。 製品の質の話ですよ? 「チューブのメンテナンス性」は当該製品の質ではなく結果です。 この違いを理解できないなら、やはり専門家に聞くしかありませんね。 >あなたは以前に「日当たり」を重要事項だとおっしゃいましたが、「日当たり」とは具体的に何を言うのですか? 「学費」とは具体的なものですか? →日当たりは住宅の性能および人権のごく一部ですが、メンテナンス性だというなら、自転車のメンテナンス性にはたくさんの要素がありますから、その中から「限定」するのが消費者契約法ですよ? なおあなたは理解できなかったようですが、「学費」は4条5項2号でいう「役務の対価」。 授業を行うという役務の提供に対し、対価として学費以外に何かあります?これほど具体的な対価はないはずですが。 法律を理解してない人以外、このような質問が出るはずがありませんが、大丈夫ですか? なお、以上の理由から「不足」。 >>60 >29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか? →だいぶ論理的思考に難があるご様子ですが、あなたが挙げた「多数」だとする主張自体に根拠がないことを指摘しています。 それをあなたは「多数派は推測により確定」と だとする無意味な立ち位置に立ち「否定する根拠は?」などと意味をすり替えています。 やはりまともに議論するおつもりはなくイタズラ目的でしたね。 それ以降の内容は、「多数派は推測により確定」だとする無意味な立ち位置の主張ですから話になりません。 「多数」「少数」を決定付ける根拠はない、と他の方も言ってますが、「多数」が否定されることは「少数」と確定するわけではなく、多数少数という主張自体が的外れなんだと指摘しているのですよ? あなたは議論したり論理的に考えるお力が不足しているようですが、やはり開き直りですか? ここまで説明しても理解できないのはちょっとまずい話。 ・住宅の日当たり ・住宅の耐震性 ・将来における金の価格 ・授業を受けるための学費 ・パンク防止剤のメンテナンス性 最後だけ具体性がないのですよ。 メンテナンス性とは何なのか不明ですが、それ以外は全て具体的に一部を特定していることが理解できないのですか? 「住宅の耐震性」とは、広い意味で住宅構造維持の性能だと言えますが、「住宅構造維持の性能」が重要事項にならず、耐震性が重要事項になります。 「住宅構造維持の性能」と言われても具体性がないでしょう? 日当たりは幸福追及権の一つとして確立してますが、「幸福追及権」が重要事項にならないの。 具体性がないから。 「メンテナンス性」ではいったい何を指すのか重要事項の段階で明らかではありませんから、きちんと法律を理解して明らかにするか、理解不可能なら専門家にどうぞ。 >>61 お尋ねしているのは、メンテナンスの質の話ではなく >スレ主 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか? >消費者契約法上、そのような見方はできません。 >スレ主 一般的には、結果を生じる当該製品の特性を質という認識でよろしいのですね。 「消費者契約法上、そのような見方はできません。」とは、どのような法解釈によるものですか? についてです。 質問を理解してのお答えを期待します。 >>61 >>63 メンテナンス性は具体的ではなく、学費は具体的とのことですが、 「メンテナンス性」だとしても、メンテナンス性には様々なメンテナンス性があるでしょ。」 がメンテナンス性が具体的でない理由だそうですが 「学費だとしても、学費には様々な学費があるでしょ」は成立しないのですか? 「学費」だけを言葉としえっ取り出せば、小学校の学費、中学校の学費、高校の学費、大学の学費、各種学校の学費、塾の学費と様々な学費があります。 学費は、具体的といわれるのは提示された事例の中で学習塾と書かれているから、学習塾の学費と読まれているだけではないのですか? 学習塾の学費であっても、学費を具体的に示せと言われれば、更にA塾かB塾かまで示さなければ、あなたが求められる具体的な学費にはなりません。 何故、メンテナンス性については、様々なメンテナンス性があるから具体的でないといわれるのですか、 スライムパンク防止剤を注入したことによる、メンテナンス性の良否が重要事項とならず、利益、不利益とならない理由は具体具体的でないからですか? であれば、学費を重要事項と認めたと同様にメンテナンス性も重要事項でよろしいですね。 役務の対価としての「学費」なら、当該消費者契約の目的となるものの質としての「メンテナンス性」です。 >>62 >あなたが挙げた「多数」だとする主張自体に根拠がないことを指摘しています。 →どの様なご指摘でしょうか? 「パンク防止剤の販売会社の店舗数500以上からみて推測する根拠になりません」 ではないですよね? 「パンク防止剤の販売会社でスライムパンク防止剤が入っている場合の対応を明言されているケースがなかっただけですが。 検索結果で得られたデータに、作為的にデータを加えるべきだと言われているのですか?」 についての反論はないまま、根拠がないを維持されるのですか? >「多数」が否定されることは「少数」と確定するわけではなく、多数少数という主張自体が的外れなんだと指摘しているのですよ? →何をおしゃりたいのでしょう? >>64 >「学費だとしても、学費には様々な学費があるでしょ」は成立しないのですか? →具体的内容についての事例ですから、学習塾の判例なら学習塾の学費しかないでしょ。 それがダンススクールの事例ならダンススクールの学費になるのは当然のこと。 本件はパンク防止剤についての話ですが、「パンク防止剤のメンテナンス性」が重要事項だと言い張られても、「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないものを重要事項にはできないのですよ。 あなたさ、話を混乱させてイタズラする目的なのは分かりましたが、真面目に書いているなら相当理解力がない証拠。 「メンテナンス性」では具体性がないので、話になりません。 >学習塾の学費であっても、学費を具体的に示せと言われれば、更にA塾かB塾かまで示さなければ、あなたが求められる具体的な学費にはなりません。 →そりゃ、裁判するときには当たり前ですが、「被告」を訴えるのだから、被告の学習塾の学費だと誰でもわかるでしょ。 「メンテナンス性に具体性がない」こととは何ら関係ない、意味不明な主張ですね。 製品の販売会社を相手に裁判すれば、販売会社が販売した製品についての話だと誰でも分かるでしょ。 学費が具体的内容として特定された事項なのは明らか。メンテナンス性とは何なのか全く具体性がない。 >>65 >どの様なご指摘でしょうか? →統計学上、たった29件のデータから多数少数を推測不可能だと書いたはずだが? 統計学の手法に則る世論調査と、インターネットで適当に検索した結果を同じに見る人がいたら、かなりヤバいですよ。 >何をおしゃりたいのでしょう? →これを理解できないほど議論が苦手なのですか? 多数少数を推測すること自体が的外れだと指摘しているだけ。 他の方も同じ意見のようですが、たった29件調べて多数だ少数だと言う人がいたら、論理的帰結も何もないよね。 では、多数少数は何ら根拠がない話だと確定させていただきます。 なお、 ・ここまで何回も重要事項を変更するなど、法律を全く理解していない ・「具体的に」と伝えても日本語がわからない ・根拠がない「多数」の主張 ・「遊んでいるだけ」との発言 ・「法律に精通してない」との発言 ・専門機関を自ら挙げたにもかかわらず、専門家に聞かない姿勢 ・多数の法律解釈の誤り ・すぐに開き直る これらから「イタズラ目的の誹謗中傷」だと断定させていただきます。 同じ主張を繰り返すのなら、ただの誹謗中傷です。 >>66 →言葉としての具体性ではなく、訴えとしての具体性があればいいのですね。 >具体的内容についての事例ですから、学習塾の判例なら学習塾の学費しかないでしょ。 >それがダンススクールの事例ならダンススクールの学費になるのは当然のこと。 →なのにまだ、言葉としての「メンテナンス性」の具体性にこだわられるのですか? >「パンク防止剤のメンテナンス性」が重要事項だと言い張られても、「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないものを重要事項にはできないのです →訴えとしての具体性の指摘ではありませんよね。 「メンテナンス性」の訴えとしての具体性はいかがですか? >>67 >統計学上、たった29件のデータから多数少数を推測不可能だと書いたはずだが? >統計学の手法に則る世論調査と、インターネットで適当に検索した結果を同じに見る人がいたら、かなりヤバいですよ。 ーースレ主 「パンク防止剤の販売会社の店舗数500以上からみて推測する根拠になりません」 ではないですよね? 「パンク防止剤の販売会社でスライムパンク防止剤が入っている場合の対応を明言されているケースがなかっただけですが。 検索結果で得られたデータに、作為的にデータを加えるべきだと言われているのですか?」 ーーー ではないとのことで理解しました。 >スレ主 「統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。」 とする、統計学上の理由をお示しください。 とお聞きしています。 「統計学の手法に則る世論調査とインターネットで適当に検索した結果」の信頼性が異なるが、理由なのでしょうか? インターネットで適当に検索した結果が、統計学の手法からどのように逸脱しているのでしょうか? インターネット上への発信手段を持つ自転車屋さんと、発信手段を持たない自転車屋さんでスライムパンク防止剤を注入されたチューブがパンクした時の対応が異なるはずだとのデータはございますか? スライムパンク防止剤に言及している自転車屋さんと言及していない自転車屋さんでスライムパンク防止剤を注入されたチューブがパンクした時の対応が異なるはずだとのデータはございますか? ・他社がサボって追加費用を請求する ・他社がサボってチューブ交換するのは他社の責任 ・他社が面倒だからとサボってその分消費者に転嫁した とのご発言がありましたが、 サボったといわれるには、パンク修理をするために手順を知っていなければならないと指摘させて頂きました。 パンク防止剤を注入されたチューブのパッチ修理するための手順をご存じない自転車さんがどのようにして、パッチ修理をされるのですか? (続く) >多数少数を推測すること自体が的外れだと指摘しているだけ。 →的外れの意味が理解できないのですが? 的とは、何を示しているのですか? >スレ主 スライムパンク防止剤が注入されたチューブでは、チューブ交換とする自転車さんが多数派だと思います。 >「思う」ではなく、主張するなら多数だとする根拠をどうぞ。 >根拠がないならスレ主の主張は無意味です。 とのご指摘に従って、データをお示ししているだけですが、的外れとはこのご指摘とは無関係なところですか? >「多数」が否定されることは「少数」と確定するわけではなく、 には、特に意味がないのですね。 >統計学上、たった29件のデータから多数少数を推測不可能だ とのことですが、あなたの統計学では、何件のデータが必要なのですか?理由も併せてお教えください。 >>71 29件に対して、全体の数(母集団)は何件でしょうか? これが分からないと多数少数は言えませんよ。 例えば、ある共学校の男子生徒は29人でした。この学校の男子生徒は女子生徒に比べて多数かどうか、これだけの情報でわかりますか? >>72 あなたは「正しい法律解釈」さんですか? 前スレ992から始まっている話ですが、 前スレ993で「正しい法律解釈」さんが示されたのは「2017年の自転車店総数は14758店だそうです」とのことです。 男女比ではありませんが、29件中 チューブ交換が23件 パンク修理が3件 拒否が1件 多くはチューブ交換だがパンク修理もしていると思われるのが2件 との集計です。 >例えば、ある共学校の男子生徒は29人でした。この学校の男子生徒は女子生徒に比べて多数かどうか、これだけの情報でわかりますか? 男子生徒数だけでなく、標本調査なら標本数と標本の抽出過程を、全数調査なら全体数を示していただかないと判りかねます >>69 もはや何を言ってるのかわかりませんが、重要事項を「メンテナンス性」だとするあなたの意味不明な主張に対し、「重要事項の具体性がない」と指摘したところ、重要事項の具体性ではなく「対象の具体性」にすり替えたのがあなた。 「A学習塾の」などと屁理屈にもならない話にすり替えましたが、「対象の具体性」ではなく「重要事項の具体性」。 「誰の」じゃなくて、「内容は?」なのね。 「メンテナンス性」では何一つ具体性がないのは、日本語がわかる人なら当然のこと。 繰り返し無意味な主張をされてますから、やはり「いたずら目的」なんですね。 >>71 >的外れの意味が理解できないのですが? →これがわからないということは、あなたには議論をしたり分析する能力が欠けていることになりますが、 開き直りですから、やはりいたずら目的ですね。 >「多数」が否定されることは「少数」と確定するわけではなく、 には、特に意味がないのですね。 「特に意味がない」と評価するほど、あなたは統計学に疎いのですか? 「多数」とも「少数」とも判断するデータはどこにもありませんから、多数だと推測したというあなたの意見は的外れなんですよ。 的外れとは「統計学上あり得ない手法」という意味。 >>74 >もはや何を言ってるのかわかりませんが、重要事項を「メンテナンス性」だとするあなたの意味不明な主張に対し、「重要事項の具体性がない」と指摘したところ、重要事項の具体性ではなく「対象の具体性」にすり替えたのがあなた。 →すり替えとは心外です。 役務の対価としての「学費」といわれるのですから、対象の具体性をお聞きするのは当然ではありませんか。 役務の対価としての「学費」ですから、対象となる役務が異なれば当然内容が変わります。 あなたは、学費を重要事項とされましたが、あなたの言われる具体性からすれば当然ながら、重要事項としては「某学習塾の「最初の3ヶ月だけ月1万円、その後月2万円」』のどちらの学費であるかまで、指定が必要なのではありませんか? ーーー >具体的内容についての事例ですから、学習塾の判例なら学習塾の学費しかないでしょ。 >それがダンススクールの事例ならダンススクールの学費になるのは当然のこと。 ーーー →再度お聞きします。 「メンテナンス性」や「学費」などの言葉としての具体性ではなく、訴えとしての具体性があればいいのですね。 (続く) >「メンテナンス性」では何一つ具体性がないのは、日本語がわかる人なら当然のこと。 >66「パンク防止剤のメンテナンス性」が重要事項だと言い張られても、「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないものを重要事項にはできないのです とのことですが、 前スレ859で提示させて頂いたものです。 ーーー メンテナンス性としては 従来のスプレータイプのパンク修理剤とは異なり、 ・水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能 ・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能 とのことです。 想定外の穴が開いて防げないパンクもあるそうですが、その場合は ・通常のパンク修理が必要 ・タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境に害なくきれいに流せます とのことです。 ーーー サイトの記述をまとめたものですが、『「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないもの』の認識は間違っていませんか? 余計なことですが、教えてください。 「メンテナンス性」では何一つ具体性がないのは、日本語がわかる人なら当然のこと。 は 「メンテナンス性」では具体性がないのは、日本語がわかる人なら当然のこと。 の間違いではないのですか?「何一つ具体性がない」とは話や文章に対して使われるものだと思っていたのですが、最近では強調する意味でも使われるのですか? 世代ギャップでしょうか? >>76 >すり替えとは心外です。 →いえいえ、完全なすり替えですよ。 すり替えだと理解できないなら、なぜ専門家に聞かないのですか? >重要事項としては「某学習塾の「最初の3ヶ月だけ月1万円、その後月2万円」』のどちらの学費であるかまで、指定が必要なのではありませんか? →あなたが消費者契約法を理解していない証拠がまた増えました。 重要事項は「学費」なのであって、「最初の3ヶ月だけ月1万円、その後月2万円」というのさ「重要事項」についての利益事実、不利益事実 に該当します。 まだ消費者契約法を理解してなかったのですか? 「ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより」 重要事項「について」利益不利益ですよ? 「学費」について「最初の3ヶ月は1万」 、「学費」について「その後は月2万」。 消費者契約法を全く理解してないのだと自ら告白して頂き、ありがとうございます。 このレベルは専門家に聞くしかありませんね! >>77 >メンテナンス性 →例えばだけど、タイヤに空気を入れるのもメンテナンス性だろ? パンク防止剤(当該製品)のメンテナンス性と言われても、何一つ具体的な内容がないので採用されません。 >世代ギャップ →あなたは不利になると、話をそらす悪癖が見受けられますが、世代ギャップだとは思いませんよ。 あなたが書いていることはイタズラ目的ですもんね。 >>78 統計学上あり得ないと書いたはずですが、日本語の意味を理解できませんか? いつまで経っても無意味な話をしてますが、やはりイタズラ目的ですよね。 多数少数を語れるデータはどこにもない。 以上であなたの主張は無意味。 いまだに「重要事項」すら理解してないことを告白されましたし、いかにあなたが法律を理解していないかさらに明確になりました。 あなたの実力では法律を語るなんて無理ですし、ましてや第三者が不法行為をしているかのように主張するなんて不可能です。 これ以上はきちんと反省し、専門家に確認してからにしましょう。 専門家に聞くのが怖いのですか? 否定されることをわかっていて、イタズラ目的ですもんね。 >>79 >スレ主 重要事項としては「某学習塾の「最初の3ヶ月だけ月1万円、その後月2万円」』のどちらの学費であるかまで、指定が必要なのではありませんか? 前スレ539 >消費者契約法4条2項では「ある重要事項」としてますが、その後に続く「当該重要事項」も「ある重要事項」と同じものを指します。わざわざ「当該」とつけている点からも明らかですね。 「重要事項」ではなく「ある重要事項」としているように「ある重要事項」とは不利益事実に関係する具体的内容です。 前スレ899 >あのな、重要事項とは5項1号2号に書いてあるように、質、用途など具体性を求めているというのは様々な解説書や判例から明らか。 前スレ909 >スレ主 「具体的性質を重要事項とする」との指定はどこでなされていますか? >自分で挙げた条文から読み取れないのですか? →と条文しか根拠を示されなかった、重要事項には具体性が必要とのあなたの解釈があります。 そして、あなたは、私が提示したメンテナンス性について、具体性がないから重要事項には当たらないと否定の言葉を繰り返されました。 私は、あなたの重要事項には具体性が必要との考えに基づいて、学費の具体性を追求させて頂きましたが、具体性を追求するとご指摘のように消費者契約法を理解していないとの結論に至るそうです。 つまるところ、あなたが根拠なく言い出された、重要事項には具体性が必要との言葉は間違っていたと考えてよろしいのですね。 有難うございました。 (続く) ーー> あなたが消費者契約法を理解していない証拠がまた増えました。 重要事項は「学費」なのであって、「最初の3ヶ月だけ月1万円、その後月2万円」というのさ「重要事項」についての利益事実、不利益事実 に該当します。 まだ消費者契約法を理解してなかったのですか? 「ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより」 重要事項「について」利益不利益ですよ? 「学費」について「最初の3ヶ月は1万」 、「学費」について「その後は月2万」。 消費者契約法を全く理解してないのだと自ら告白して頂き、ありがとうございます。 このレベルは専門家に聞くしかありませんね! ーーー >>80 >例えばだけど、タイヤに空気を入れるのもメンテナンス性だろ? パンク防止剤(当該製品)のメンテナンス性と言われても、何一つ具体的な内容がないので採用されません。 → 前スレ859で提示させて頂いたものです。 ーーー メンテナンス性としては 従来のスプレータイプのパンク修理剤とは異なり、 ・水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能 ・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能 とのことです。 想定外の穴が開いて防げないパンクもあるそうですが、その場合は ・通常のパンク修理が必要 ・タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境に害なくきれいに流せます とのことです。 ーーー サイトの記述をまとめたものですが、『「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないもの』の認識は間違っていませんか? >>81 >統計学上あり得ないと書いたはずですが、日本語の意味を理解できませんか? →日本語の意味が分かるから、統計学上の根拠の提示をお願いしています >>83 >重要事項には具体性が必要との言葉は間違っていたと考えてよろしいのですね。 有難うございました。 →だいぶ法律解釈に難があるようですが、「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり、学習塾の「学費」は通常一種類しかないのは「明らか」。 「メンテナンス性」と言われても、それがなんなのか全くわかりませんよ。 負け惜しみでメチャクチャな論理を披露されてますが、ご自身で支離滅裂だと思わないようなら、やはり専門家に聞くしかありませんね。 >>85 >サイトの記述をまとめたものですが、『「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないもの』の認識は間違っていませんか? →間違っているのはあなただと、まだ理解できないようなら、やはり専門家に聞くしかありませんね。 「まとめた」と言いますが、重要事項自体に具体性を求めていますから、何かを略したりまとめたりせず、きちんと「重要事項」を提示してくださいな。 けど、話をそらしまくる上、すり替えして開き直りする人には無理なんですよ。 上の「具体性…間違いだったと考えていいのですね」なんかもそうですが、あなたの理屈は理屈にすらなってない。 謎の答えを勝手に導き出して、それが正しいと勘違いし、勘違いした「間違い理論」を元に主張を展開するのがあなたの手口ですが、それは単なる開き直りです。 >>86 >日本語の意味が分かるから、統計学上の根拠の提示をお願いしています →日本語の意味がわかるなら、統計学は自分で勉強するか、統計学の専門家にどうぞという意味ですよ。 たった29件、しかも「インターネット検索」という謎手法で「多数」だと推測したあなた。 統計学を仮に知らない人でも「杜撰な評価方法」だと通常は理解できるはずなのですが、あなたが様々な分野において知識がないのは既に明らか。 専門家に聞くしかありませんね。 子供レベルの開き直りばかりされてますが、あなたには無理なんですよ。 「液体はゴミに出せない」という主張をし、その裏付けとして「液体は紙に染み込ませてゴミに出せます」という資料を出す人に、日本語力と論理性を期待できますか? 無理なんですよ。 数々の法律解釈の間違いをし、しかも法律の基本すら間違う人が正しく法律を語れますか? 無理なんですよ。 あなたには残念ながら、無理です。 専門家に聞いてください。 学費についても、1号ではなく2号の「役務の対価」だと理解してないから具体性がどうのこうのと支離滅裂な話をするのですよね。 法律を理解していないことは既に明らかです。 「物品の対価」「役務の対価」はそれだけで具体性があり特定されますが、1号の「物品の質」は様々な「質」がありますから、具体性がないとダメなんです。 あなたに理解できませんよね? 理解できないことはよく知ってます。ですから専門家に聞く以外、あなたには選択肢はないのです。 これ以上、イタズラ目的を継続するのですか? 5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの イ 「質、用途その他の内容」 「内容」の例示として、 @ 質(品質や性質をいう。例えば物品の質として、性能・機能・効能、構造・装置、成分・原材料、品位、デザイン、重量・大きさ、耐用度、安全性、衛生性、鮮度。役務の質として、効果・効能・機能、安全性、事業者・担当者の資格、使用機器、回数・時間、時期・有効期間、場所) >>87 >だいぶ法律解釈に難があるようですが、「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり、学習塾の「学費」は通常一種類しかないのは「明らか」。 「メンテナンス性」と言われても、それがなんなのか全くわかりませんよ。 負け惜しみでメチャクチャな論理を披露されてますが、ご自身で支離滅裂だと思わないようなら、やはり専門家に聞くしかありませんね。 >「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり →どのような役務の対価で、学費はいくらなのですが? とお聞きしないと内容は分からないですが、「学費」とは具体性があるものなのですか? 私のgoogle検索で「学習塾 学費」で検索すると最初に出るのが東京個別指導学院の広告でした。 東京個別指導学院の学費は?とお伺いすれば、具体的な学費をお答えいただけるのですか? (続く) 『学習塾の「学費」は通常一種類しかないのは「明らか」』なはずが、判例では二種類ありました。 具体的には、どちらの学費ですか?と聞くのは間違っているのですよね。何故ですか? 重要事項には、具体性を求められていないものを、具体性を求めるから行き詰まるのではないのですか? 具体性を求めることが間違っているのではないのですか? >スレ主 「具体的性質を重要事項とする」との指定はどこでなされていますか? >自分で挙げた条文から読み取れないのですか? あなたが、重要事項には具体性が必要だと言われた根拠はあなたの解釈以外に裏付ける資料がありますか? 話をメンテナンス性に移します。 >「メンテナンス性」と言われても、それがなんなのか全くわかりませんよ ーー> 例えばだけど、タイヤに空気を入れるのもメンテナンス性だろ? パンク防止剤(当該製品)のメンテナンス性と言われても、何一つ具体的な内容がないので採用されません。 ーーー →スライムパンク防止剤のメンテナンス性の話とは異なりますが、タイヤに空気を入れるのはメンテナンスで、空気を入れやすいか入れにくいかがメンテナンス性の一つの指標となります。 ーースレ主 メンテナンス性としては 従来のスプレータイプのパンク修理剤とは異なり、 ・水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能 ・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能 とのことです。 想定外の穴が開いて防げないパンクもあるそうですが、その場合は ・通常のパンク修理が必要 ・タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境に害なくきれいに流せます とのことです。 ーーー とメンテナンス性を阻害する性質は持っていないかのように表現されています。 この内容からでは、ご理解いただけないのですか? スライムパンク防止剤では関係のない質の話ですが、重要事項が「安全性」なら、逐条解説にも例示されていましたし、具体性を認めて頂けたのですか? >>89 >統計学を仮に知らない人でも「杜撰な評価方法」だと通常は理解できるはず →「杜撰な評価方法」の統計学上の根拠をお教えください。 >>91 >「物品の対価」「役務の対価」はそれだけで具体性があり特定されますが、1号の「物品の質」は様々な「質」がありますから、具体性がないとダメなんです。 ーーー >具体的内容についての事例ですから、学習塾の判例なら学習塾の学費しかないでしょ。 >それがダンススクールの事例ならダンススクールの学費になるのは当然のこと。 ーーー →スライムパンク防止剤の事例なら、スライムパンク防止剤が関与するメンテナンス性になるのも当然のことですね。 再度お聞きします。 「メンテナンス性」や「学費」などの言葉としての具体性ではなく、訴えとしての具体性があればいいのですね。 >>92 >「学費」とは具体性があるものなのですか? →理解力がないみたいですが、当該事案は「学費について、月一万円だと告知したものの、実は最初の3ヶ月だけが一万円でそれ以降は二万円になる」という話でしたよね。 これを消費者契約法の不利益事実の不告知だとして契約取消訴訟を提訴する場合、 ・被告→学習塾 ・請求原因→消費者契約法4条2項 ・「学費」(重要事項)について、「月一万円だと聞かされて」(利益事実の告知)、「ずっと月一万円なんだと当然思ったが、それは最初の3ヶ月だけで値上げされることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。 以上、何か不満でもあります? 5項2号の「役務の対価」は「学習塾の学費」で4条2項の重要事項になる。 利益事実は「重要事項について」である。 「学費は月1万」と聞いていたら、まさか値上げされることが決まっているなんて思わないだろ。 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。 被告に提訴するのだから、何の学費かなんて明らかですが? >東京個別指導学院の学費は?とお伺いすれば、具体的な学費をお答えいただけるのですか? →本気で書いたわけじゃないですよね? 本気でこの質問を書いたなら、二度と消費者契約法について語っちゃダメな人ですよ? あなたがいかに消費者契約法を理解してないか、語れば語るほど明らかになりますね! >>93 全体的に支離滅裂です。 >この内容からでは、ご理解いただけないのですか? →ですから、あなたの話では「メンテナンス性の具体的内容はなんですか?」と質問しないと何一つ特定されていませんから、具体的内容を特定した重要事項を提示するようにと書いてます。 あなたは理解力に著しく欠けるようですが、学費の件は「被告が誰か?」の問題であって、重要事項は具体性がある。 「メンテナンス性」とやらは、「被告が誰か」の話ではなく、メンテナンス性とは何を指すのか説明しない限りわからないでしょ。 「住宅の日当たり」、「住宅の耐震性」、「将来における金の価格」、「学習塾の学費」、これらは中身が明らかだろ。 「パンク防止剤のメンテナンス性」とはなんなのか、具体的にしたものを重要事項にするの。 よほど理解力がないみたいだし、あなたには消費者契約法はムリだ。 >>94 開き直りですね。 わからない人は「専門家にどうぞ」。 >>95 >「メンテナンス性」や「学費」などの言葉としての具体性ではなく、訴えとしての具体性があればいいのですね。 →いったいどういう思考回路だとそうなるのかわかりませんが、重要事項に具体性が必要ですよ。 いつまで開き直りするの? 理解力がない人がなぜ専門家に聞かない? >私のgoogle検索で「学習塾 学費」で検索すると最初に出るのが東京個別指導学院の広告でした。 東京個別指導学院の学費は?とお伺いすれば、具体的な学費をお答えいただけるのですか? →被告が誰かを「具体性」だと考える思考能力では、法律を語るなんて無理ですよ。 重要事項の具体性の話なのに、「ネットで検索した」とかネタですか?笑 あなたの主張から、あなたは消費者契約法以前の法律を理解していないことがより鮮明になりました笑。 これじゃ、あなたには無理ですよ。 では、消費者契約法上何ら問題ないことで終了しますね。 ご苦労様でした。 「重要事項の具体性」を「被告の限定」にすり替えてますが、あなたの話はいつも屁理屈とすり替え。 法律論は屁理屈ではなく理屈ですから、わからない人はいつまでも子供の屁理屈ばかりしてないで専門家に聞きなさいね。 話にならない。 >>96 >87 >だいぶ法律解釈に難があるようですが、「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり、学習塾の「学費」は通常一種類しかないのは「明らか」。 >スレ主 東京個別指導学院の学費は?とお伺いすれば、具体的な学費をお答えいただけるのですか? >本気で書いたわけじゃないですよね? 本気でこの質問を書いたなら、二度と消費者契約法について語っちゃダメな人ですよ? →『学習塾の「学費」は通常一種類しかない』の間違いに気づいて頂きたくて提示した問いですが、気づいて頂けなくて残念です。 言葉としての「学費」単体では、「メンテナンス性」同様、具体的に何を示すかは明らかになりません。 スライムパンク防止剤では関係のない質の話ですが、重要事項が「安全性」なら、逐条解説にも例示されていましたし、具体性を認めて頂けたのですか? 以下「メンテナンス性」の具体性についてです。 >66 ーー> そりゃ、裁判するときには当たり前ですが、「被告」を訴えるのだから、被告の学習塾の学費だと誰でもわかるでしょ。 「メンテナンス性に具体性がない」こととは何ら関係ない、意味不明な主張ですね。 製品の販売会社を相手に裁判すれば、販売会社が販売した製品についての話だと誰でも分かるでしょ。 学費が具体的内容として特定された事項なのは明らか。メンテナンス性とは何なのか全く具体性がない。 ーーー >>97 ーーー ですから、あなたの話では「メンテナンス性の具体的内容はなんですか?」と質問しないと何一つ特定されていませんから、具体的内容を特定した重要事項を提示するようにと書いてます。 あなたは理解力に著しく欠けるようですが、学費の件は「被告が誰か?」の問題であって、重要事項は具体性がある。 「メンテナンス性」とやらは、「被告が誰か」の話ではなく、メンテナンス性とは何を指すのか説明しない限りわからないでしょ。 ーーー (続く) →二つの発言で共通して、具体という言葉を学費とメンテナンス性で使い分けられていますが、意図的ですか? 学費につては内容が特定されているとする具体性を用い 「学費が具体的内容として特定された事項なのは明らか」とされています。 であるなら 「メンテナンス性が具体的内容として>>2-4 で特定された事項なのは明らか」ではありませんか メンテナンス性については、言葉自体を取り上げ ・メンテナンス性とは何なのか全く具体性がない。 ・メンテナンス性とは何を指すのか説明しない限りわからない とされています。 であるならは 「学費」という言葉だけでは ・学費とは何なのか、全く具体性がない。 ・学費とは何を指すのか説明しない限りわからない となります。 、間違って入れば、ご指摘ください。 >>96 ーー> 理解力がないみたいですが、当該事案は「学費について、月一万円だと告知したものの、実は最初の3ヶ月だけが一万円でそれ以降は二万円になる」という話でしたよね。 これを消費者契約法の不利益事実の不告知だとして契約取消訴訟を提訴する場合、 ・被告→学習塾 ・請求原因→消費者契約法4条2項 ・「学費」(重要事項)について、「月一万円だと聞かされて」(利益事実の告知)、「ずっと月一万円なんだと当然思ったが、それは最初の3ヶ月だけで値上げされることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。 以上、何か不満でもあります? 5項2号の「役務の対価」は「学習塾の学費」で4条2項の重要事項になる。 利益事実は「重要事項について」である。 「学費は月1万」と聞いていたら、まさか値上げされることが決まっているなんて思わないだろ。 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。 被告に提訴するのだから、何の学費かなんて明らかですが? ーーー (続く) ーースレ主 当該事案は「メンテナンス性について、スライムパンク防止剤を注入しても通常通りパンク修理可能だと告知したものの、実はチューブからスライムパンク防止剤が漏れ出してパッチが貼れず、チューブ交換」という話です。 これを消費者契約法の不利益事実の不告知だとして契約取消訴訟を提訴する場合、 ・被告→サイクルベースあさひ ・請求原因→消費者契約法4条2項 ・「メンテナンス性」(重要事項)について、「自店では通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「通常通りパンク修理可能だなんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。 以上、何か不満でもあります? 5項1号の「物品の質」は「パンク防止剤の注入によるメンテナンス性への関与」でで4条2項の重要事項になる。 利益事実は「重要事項について」である。 「自店では通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わないだろ。 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。 被告にパンク防止剤の注入について提訴するのだから、何のメンテナンス性かなんて明らかですが? ーーー となります。 >>97 >あなたの話では「メンテナンス性の具体的内容はなんですか?」と質問しないと何一つ特定されていませんから、具体的内容を特定した重要事項を提示するようにと書いてます。 →>>2-4 を思いでして下さいませんか。 >>102 >重要事項が「安全性」なら →やはり専門書を読んでも理解できなかったようですね。 「安全性」は5項1号の「質」にはなり得ますが、実際に消費者契約法で契約取消権を行使する上では、「その事案において」「安全性の具体的内容」を重要事項とします。 ですので、あなたが意味を理解していないだけ。 5項1号の「質」とはかなり幅広い概念になりますから、質の例示を挙げているだけであって、実際に訴えるときには例えば「工事現場の足場の強度」のように「安全性について」具体的内容を示すのです。 わざわざ専門書を読んだのか知りませんが、判例ですら読み間違えるのがあなたのクオリティ。 なぜ読み間違えるのかというと、根本的な知識がないからですね。 >>104 >間違って入れば、ご指摘ください →既に間違いは指摘済みです。 「役務の対価」として「学費」が重要事項になりますが、当たり前ですが「学費について、月一万円だと告知したものの、実は最初の3ヶ月だけが一万円でそれ以降は二万円になる」という話においての話。 「対価」の具体的内容として「学費」で十分満たしていますが、あなたが言っている話は「役務の具体性」。 役務は「当該学習塾が提供する当該授業」であることは今さら言及する必要がないほど明らかですが、なぜ話をすり替えるのですか? 5項1号は「物品の質」ですが、「物品」は話の流れから明らか。 「質」の具体性の話ですが、この程度の主張をするのはやはり法律の理解が乏しいからでしょう。 >>104 >「メンテナンス性が具体的内容として>>2-4 で特定された事項なのは明らか」ではありませんか →2〜4?を説明しないとメンテナンス性の具体的内容がわかりませんから、間違いですね。 「質」の具体性であり、「被告」や「物品」の具体性ではありませんよ? >>106 すでに書いた通り、「メンテナンス性」とはなんなのか具体的に重要事項を示すように書いてますが、 > 「自店では通常通りパンク修理可能だと聞かされて」 →「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」とあります。 あなたの話によると、「自店では」らしいですね。 ということは、他店が何をするかなんて一言も言ってませんから、4条2項でいう、 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから、やはり消費者契約法上は不利益事実の不告知にはなりませんね。 ご苦労様でした。 >>107 既に回答したように、具体的内容がありません。 重要事項の「中に」、きちんと具体性をどうぞ。 当たり前ですが、「被告」や「物品」の具体性ではありません。 >>102 >『学習塾の「学費」は通常一種類しかない』の間違いに気づいて頂きたくて提示した問いですが、気づいて頂けなくて残念です →あなたは自分の明らかな間違いでも決して認めず、自分勝手にこちらの間違いにすり替える悪癖がありますが、すり替えるか開き直りするかしかあなたはしていませんし、「事項の具体」の意味すら理解できないようです。 やはりあなたに法律を語るなんてムリですよ。 しまいには学費の具体性として、実際の金額なんだと話をすり替えていますが、法律概念を理解してないから間違いまくるのだときちんと自分自身で反省しない限り、他人を疑ったり他人と議論することは無理でしょう。 これだけ法律解釈を間違いまくる中、なぜ専門家に聞かないのですか? あなた自身が挙げたように、専門機関を知ってますよね。 ここまで理解力に欠ける人は滅多にいません。 「重要事項の具体性」を、被告や役務の具体性にすり替えたり、具体的金額にすり替えるのは法律概念に乏しい証拠。 「事項」ですよ? しかも1号の「質」と2号の「対価」の意味すら理解してない。 やはり総合的にみて、いたずら目的なのは明らかですね あなたは「事項」「事実」など法律概念がわからないのではないですか? 繰り返しますが、消費者契約法は民法の特別法。 基本的な概念を理解しないまま、消費者契約法を語っているのは既に明らか。 いつまでもイタズラ目的ですり替えや開き直りばかりしないで、きちんと専門家に聞きましょう。 なお、他にも様々な観点から不利益事実の不告知は否定されますが、あまりにも物分かりが悪いあなたに合わせて1つずつ否定させて頂いております。 あなたは複数の問題を統合して検討する能力が著しく低いようなので、ご容赦ください。 自分自身で不利益事実の不告知にならないと書きながら、矛盾を感じ取れない時点であなたの法律知識が著しく低いと判断せざるをえません なお、「多数」がどうのという話ですが、あなたは世論調査を引き合いにしています。世論調査とは、 「統計学的な手法を用いて世論を明らかにする調査が世論調査である。逆に言うと、統計学的に正しい調査の手法を用いないものは世論調査ではない。」 と説明されるように、統計学の手法を用いないものは価値がありません。 無作為抽出が原則になりますが、インターネットの検索は無作為抽出にはなりませんし、「何も書いてない自転車店」は「どう扱うか不明」。 サンプル数もたった29件だけでなにかを評価するなら、残念ながら相当なアホとしか言えません。 では「多数」「少数」は「評価不可能」ということで。 なお、あなたはさらに開き直りすることが予想されますが、専門家に聞かないまま質問を繰り返すことは全て無効にしますね。 ご自身の能力からみつめなおしましょう >>108 >スレ主 重要事項が「安全性」なら >やはり専門書を読んでも理解できなかったようですね。 「安全性」は5項1号の「質」にはなり得ますが、実際に消費者契約法で契約取消権を行使する上では、「その事案において」「安全性の具体的内容」を重要事項とします。 ですので、あなたが意味を理解していないだけ。 5項1号の「質」とはかなり幅広い概念になりますから、質の例示を挙げているだけであって、実際に訴えるときには例えば「工事現場の足場の強度」のように「安全性について」具体的内容を示すのです。 わざわざ専門書を読んだのか知りませんが、判例ですら読み間違えるのがあなたのクオリティ。 なぜ読み間違えるのかというと、根本的な知識がないからですね。 →前スレ899で言われていたことは、これと同義だったのですね。 前スレ906スレ主 『「メンテナンス性」だというなら、その中の具体的性質を重要事項とする』 とは、「パッチが貼れるか貼れないか」(パッチの接着性)を重要事項としなければならないとのご指摘ですか? については、否定も、肯定もされませんでしたが、「パッチの接着性」を重要事項とすればよろしかったのですか? >>109 問われていたのは、言葉に具体性があるかではなく、質としえtの具体性だったのですね。 であれば、119の通り理解しました。 無意味な質問でした。 申し訳ない >>119 >「パッチの接着性」を重要事項とすればよろしかったのですか? →いったい何回目の「重要事項の変更」なのか知りませんが(呆れ)、結局重要事項はなんなの? 「よろしかったですか?」などと逃げを打つのが手口のようですが、その芸風は面倒なだけですから、きちんと主張するならしてください。 >>120 逐条解説を読んでもその理解度のようですし、あなたにはやはり消費者契約法は無理ですね。 今回もたくさんの珍奇なる屁理屈を大量にご披露頂きましたが、あなたって語れば語るほど法律を理解していないことが判明するので、なかなか凄い実力ですよね。 よくこの知識レベルで、第三者が不法行為の可能性があるなんて言えるなと呆れます。 あなたが何かを発する度に、何ら落ち度がない第三者が不当な非難にさらされて不法行為を受けるのだから、これ以上語らないほうがいいですね。 113等で書いたようにあなたの読み間違いですから、すり替えてこちらの間違いだと断言した点についてまずは認めて謝罪していただけますか? あなたは自信たっぷりに間違いばかりなので、ちょっとありえないのですよ。 >>111 >>106 の 「自店では通常通りパンク修理可能だと聞かされて」 「自店では通常通りパンク修理可能」 につきましては、 不実告知と捉えられる表現を避けようと、「自店では」と表現しましたが、サイト上で明確な「自店」との記述はありませんので間違いです。 以下の通り削除をしてお読みいただきたく、お願いいたします。 「通常通りパンク修理可能だと聞かされて」 「通常通りパンク修理可能」 が正しいです。 >111で頂いたコメントについて、こちらの記載を訂正したことで、コメントを変更されるようでしたら、申し訳ありませんが、改めてお示しください。 >>113 >>123 私の、言葉の意味の取り違いから、間違いではないかと誤った表現を致しました。 お詫びいたします。 >>118 ーー>世論調査とは、 「統計学的な手法を用いて世論を明らかにする調査が世論調査である。逆に言うと、統計学的に正しい調査の手法を用いないものは世論調査ではない。」 と説明されるように、統計学の手法を用いないものは価値がありません。 無作為抽出が原則になりますが、インターネットの検索は無作為抽出にはなりませんし、「何も書いてない自転車店」は「どう扱うか不明」。 サンプル数もたった29件だけでなにかを評価するなら、残念ながら相当なアホとしか言えません。 ーーー →「何も書いてない自転車店」は「どう扱うか不明」。 「何も書いてない自転車店」とは。 ・インターネット上に、情報を発信していない自転車店 ・情報発信していても、スライムパンク防止に関して何も書いていない自転車店 ・情報発信していて、スライムパンク防止剤の記述はあるが、修理については、何も書かいていない自転車店 の3つの状態がありますが、いずれも標本には含めておりません。 >統計学の手法を用いないものは価値がありません。 >無作為抽出が原則になりますが、インターネットの検索は無作為抽出にはなりません →統計学の手法を用いない世論調査は価値がありません。 なら、同意いたします。 無作為抽出が原則も同意します。 現状では、私が行えるのはインターネットの検索による抽出が精一杯です。 見つかった標本も29件しかありません。 では、このデータは無意味なものですか? 得られた標本からのデータが、母集団のデータとかけ離れているとする、データや考察はありますか? チューブ交換が約8割です。 23/29≒0.79 このデータの誤差は標本数が少ないですから5%には収まりませんが、それでも15%前後に収まるはずです。 それでも価値をお認めになりませんか? >>121 >結局重要事項はなんなの とあきれられていますが、 当該事案は「スライムパンク防止剤を注入しても通常通りパンク修理可能だと告知したものの、実はチューブからスライムパンク防止剤が漏れ出してパッチが貼れないため、チューブ交換」という話です。 これを消費者契約法の不利益事実の不告知だとして契約取消訴訟を提訴する場合、 ・被告→サイクルベースあさひ ・請求原因→消費者契約法4条2項 ・「パンク修理を阻害する質」(重要事項)について、「通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「通常通りパンク修理可能だなんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。 5項1号の重要事項に当たる「物品の質」は「パンク修理を阻害する質」で「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。 利益事実とした「通常通りパンク修理可能」は「当該重要事項に関連する事項」とした「パンク種理」についてである。 「通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。 と訂正させて頂きます。 >>126 >無作為抽出が原則も同意します。 >それでも価値をお認めになりませんか? →原則から逸脱した例外を認めたら、原則の意味がないでしょ。 どこまで自分勝手なんですか? >>127 >通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知) →販売会社によると、 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。 >>127 誤爆。 水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。 と書いてあるように、「通常通りパンク修理」する条件は「水洗いと水を拭き取る」。 なぜここを無視したのですか? ほかにもたくさんツッコミどころはありますが、理解力がないあなたのために一部だけ。 なお、あなたは消費者契約法4条2項により不法行為があると断言しちゃってますから、真実であることを立証しない限り名誉毀損になりますが、それでいいのですね。 既に大問題になってましたが、さらにまずいことになりました。 真実性の証明は、「不法行為になること」の立証ですよ。 >>128 >原則から逸脱した例外を認めたら、原則の意味がないでしょ。 どこまで自分勝手なんですか? →無作為抽出が出来ないけれど、推計値を得たい場合に、あなたはどのように推計値を求めようとされますか。 私は、例外的な手法であっても推計値を求めたかったのですが、 インターネットで検索した結果を標本にすることは、どの程度データの誤差に影響しますか? >>130 >「通常通りパンク修理」する条件は「水洗いと水を拭き取る」。 なぜここを無視したのですか? 前スレの936-937です。 ーーー 一般的なパンク修理は、 「チューブをタイヤから取り出して、チューブを空気で膨らませ、チューブを水につけて空気の漏れるパンク穴を探します。 パンク穴が見つかったら、マーキングして、 チューブについた水分をふき取り、マーキングした個所を中心に、パッチより大きめにやすり掛けして、表面のごみを除き、ゴムのりを付けて、ゴムのりが乾いたところでパッチを貼ります。 パッチとチューブをしっかり貼りつけるために叩いたり、ローラーで押し付けて、パッチのついたことを確認して、チューブに再度空気を入れ、再び水中に入れパンク穴が塞がったことを確認し、水分をふき取ってタイヤに入れます。 タイヤをホイールに嵌めて、空気を入れて完了です。」 ーーー 「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」 https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753 より ーーー に書かれている「水洗いを行い、水分を拭き取ること」は 通常通りのパンク修理中に行うのですか? 通常通りのパンク修理の前に行うのですか? 通常通りのパンク修理中に行うのであれば、水につけるだけでは洗い流せず、水流を用いてしっかり流す必要があるのですか? スライムパンク防止剤は簡単に水で洗い流せるのが特徴ではありませんか? 通常通りのパンク修理の前に行うのであっても同様の疑問が起きますし、わざわざ2度の水洗いが必要なのですか? 「洗い流して水分を拭き取れ」と書いてあるのですか? スライムパンク防止剤が入ったチューブのパンク修理を仮にやったとして、洗い流して水分をふき取らない自転車さんがどれくらいいるのですか? 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」の言葉は、修理をする自転車屋さんに向けて書かれているのですか? ーーー →「水洗いと水を拭き取る」を考慮しなければならない理由があるならお教えください。 >>131 どうぞ、サイクルベースあさひさんに、名誉を棄損している人がいるとお伝えください。 >>132 なんだ。 結局開き直りするだけなんですね。 >どの程度データの誤差に影響しますか? →話をそらすのに必死のようですが、「どの程度誤差になるのか」を示すのはあなたですよ。 原則を無視した無意味な主張で確定しますね。 >>133 あなたの話って法律論ではなく感情論でしかないの。 取消権を行使するためには裁判官に自分の主張を認めてもらうことなのであって、具体的な技術論ではなく法律論じゃないと無意味なのね。 水洗いして水分を無くしたら、あなたがいう「阻害」とやらが起きないでしょ。 パンク防止剤は洗い流されて存在しないのだから。 「パンク防止剤を洗い流すことが技術的に不可能」なのか、「パンク防止剤を洗い流すことがめんどくさい」のか、どちらですか? あなたが「不法行為だ」と主張しているのだから、立証責任はあなたですよ? 裁判の原則すらわからないの? >>134 開き直りとはみっともないですね。 ではあなたが望む通り、捜査機関などに伝えることを検討します。 >>135 標本の質については「スライムパンク防止剤を検索ワードとして表示された自転車店及びhttps://anocora.com/Slime/Slime_blog.html 記載の自転車店」 と明示しております。 正しい法律解釈さんが問題にされているのは、標本の抽出法が無作為抽出ではないから、統計調査の原則から外れていてデータに意味がないとのご主張のようです。 検索結果が、無作為抽出に相当するとの説は見たことがないので、そのようには申し上げませんが、 無作為に抽出するのは、標本を恣意的に選ばないためですが、スライムパンク防止剤を検索ワードとして検索結果を得ることが、恣意的な標本選択に当たりますか? ネットに情報を提示されている自転車店と、情報を提示されていない自転車店で、情報を提示されていない自転車店にパンク修理で対処する傾向が強いとするデータや考察はそんざいしますか? スライムパンク防止剤について絞り込むのは、回答を求める行為と差異はない行為と考えていますが、スライムパンク防止剤で絞り込むのは、間違いですか? ーー>正しい法律解釈さん たった29件、しかも「インターネット検索」という謎手法で「多数」だと推測したあなた。 統計学を仮に知らない人でも「杜撰な評価方法」だと通常は理解できるはずなのですが、あなたが様々な分野において知識がないのは既に明らか。 ーーー ーー>正しい法律解釈さん 「統計学的な手法を用いて世論を明らかにする調査が世論調査である。逆に言うと、統計学的に正しい調査の手法を用いないものは世論調査ではない。」 と説明されるように、統計学の手法を用いないものは価値がありません。 無作為抽出が原則になりますが、インターネットの検索は無作為抽出にはなりませんし、「何も書いてない自転車店」は「どう扱うか不明」。 ーーー >スレ主 インターネットで検索した結果を標本にすることは、どの程度データの誤差に影響しますか? >正しい法律解釈さん 話をそらすのに必死のようですが、「どの程度誤差になるのか」を示すのはあなたですよ。 →データを否定されているのはどなたで、どのような根拠を示されていますか? (続く) ・ 朝日新聞が毎月行っている定例調査では、コンピューターでランダムに発生させた数字を組み合わせて電話番号をつくり、オペレーターが電話をしています。電話帳や名簿をもとに電話をしていませんし、新聞購読者に限った調査でもありません。調査結果が「有権者全体の縮図」となるよう、調査対象者が偏らないように工夫しています。 ・ dサーベイは、NTTドコモの「dポイントクラブ」会員を対象としたアンケートサービス「プレミアパネル」を使用。全国約6000万人(18歳以上)から無作為に抽出した調査対象者にメールで回答を依頼する。8日の調査では3069人から有効回答を得た。 ・【調査方法】1月13〜15日に、コンピューターで無作為に作成した固定電話と携帯電話の番号にかけるRDD◎方式で18歳以上の有権者を対象に実施。固定では有権者在住が判明した723世帯の中から440人、携帯では応答のあった1517人の中から632人、計1072人の回答を得た。回答率は固定61%、携帯42%。 新聞各社の世論調査手法ですが、正しい法律解釈さんが、これは無作為抽出だと認められるものはありますか? >>136 >水洗いして水分を無くしたら、あなたがいう「阻害」とやらが起きないでしょ。 パンク防止剤は洗い流されて存在しないのだから。 →はい阻害は起きません、「阻害」の原因が排除(洗い流されて存在しない)されていますから。 それが、スライムパンク防止剤が「パンク修理を阻害する質」を持たないことの証明となるのですか? ーーー https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/783 :ツール・ド・名無しさん:2007/12/07(金) 03:30:23 ID:??? >>781 君の店は手抜き修理してないか? パンク防止剤は一度ボトルに戻すように指導されてるだろ。 水調べの段階でもまだ溢れてくるようならどこかで手順が間違ってる。 ーーー のように、チューブからスライムパンク防止剤を抜かないとパンク修理できないのですね。 パンク修理を阻害する質があるから、チューブから抜くのですね。 >「自社ではパンク防止剤入りのタイヤがパンクした場合、洗い流して水分をコンプレッサーなどで飛ばしパッチ修理する。工賃が高くならないように、チューブ交換よりも安くなるように勉強してサービスしているのに、なぜ他店での取り扱いを調べて告知する義務があるの?」 →これも、スライムパンク防止剤がパンク修理を阻害する質があることの証明ですね。 (続く) >パンク防止剤は洗い流されて存在しない ーーー 「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」 https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753 より ーーー →チューブ内に存在するスライムパンク防止剤が漏れ出して、パンク修理を阻害するのですから、 チューブ内のスライムパンク防止剤を洗い流して、チューブ内の水分をふき取ってなくすのですね。 チューブ内の水分をどのように拭き取りますか?チューブを裂いて、拭き取りますか? 拭き取るのはチューブを破壊しないと無理ですから、バルブ部に細い管でも通して乾燥空気を吹き込んで乾かしましょうか? 何時間かけて、いくらの費用をかけて通常通りのパンク修理が出来る状態を作り出しますか? 通常のパンク修理費用で可能ですか? チューブ交換のほうが安上がりですね。 チューブに入ったスライムパンク防止剤は、お客様の所有物ですから、勝手には処分できません。 パンク修理で持ち込まれた都度、所有物を廃棄しても良い旨をお客様に確認してチューブ内を水洗いして、拭き取って修理しろと言われているのですね。 >「パンク防止剤を洗い流すことが技術的に不可能」なのか →費用を無視すれば、技術的には可能ですが、通常のパンク修理費で行える技術的対応ではありません。 >「パンク防止剤を洗い流すことが技術的に不可能」なのか、「パンク防止剤を洗い流すことがめんどくさい」のか、どちらですか? →この問いへの答えが「スライムパンク防止剤がパンク修理を阻害する質がある」ことに否定に繋がっていくのですか? 裁判官に自分の主張を認めてもらうためにこの問いから何を立証しろと言われているのですか? 『「阻害」とやらが起きないでしょ』と冒頭では言われていますが、洗い流せと書いてあるのだから、サイトを見た購入者が修理店に洗い流すことを伝えれば、「不利益は起こらない」と言われているのですか? >>137 >ではあなたが望む通り、捜査機関などに伝えることを検討します。 →名誉棄損(刑事事件)は親告罪ですが、捜査機関などに伝えるとは、あなたはサイクルベースあさひさんの関係者の方で、今までの会話はサイクルベースあさひさんとの会話だったのですね。 >>142 的外れなので先にここだけ。 問題になるのは名誉毀損ではありませんよ笑 法律に精通してない人にはわからないと思いますが。 なお、他については的外れすぎてびっくりしますが、あなたは自分の立証責任を他人に転嫁するのが手口なんですか? なお、当方はあさひの関係者ではありませんが、あなたは断言してしまったのでまたまずい話ですね。 考える力が著しく弱いのでは? >>139 あなたがやった調査とやらが、無作為抽出やサンプル数について「世論調査と同等もしくは近いもの」だとする立証主張がありませんので、「多数」とする主張は無意味無根拠で確定しますね。 >>140 >それが、スライムパンク防止剤が「パンク修理を阻害する質」を持たないことの証明となるのですか? →相変わらず論点をすり替える悪癖を披露されてますが、そういう話ではなく法律の話ですよ? 前提を理解されてますか? 不利益事実の不告知は、告知した利益事実から「通常」「そうだろう」と消費者が考えることを告知しなかったことを問題にします。 ですから、既に利益事実不利益事実の話になっているのに、あなたか挙げた重要事項についての絶対的な性能評価なんて関係ないこともわからないの? 「持たないことの証明」なんてびっくりするレベルにすり替えです。 では下記を。 1、4条2項では、重要事項「について」の不利益事実を告知しなかったことを問題にします。 あなたが挙げた重要事項は「パンク修理を阻害する質」ですが、不利益事実が「通常通りパンク修理可能だなんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」では「重要事項」についての「事実」になっておらず、支離滅裂な日本語です。 当該製品の質についての「事実」になっていませんよ? 法律上の「事項」と「事実」ですよ?まだわからないの? 2、4条2項の不利益事実とは、「当該告知(利益事実の告知)により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」と限定しています。つまり、利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている。 利益事実告知に「条件」として、「水洗いして拭き取った場合」が含まれる以上、不利益事実にもその条件における話であることが求められているのは条文から当然のこと。 なので「条件」を無視した主張の展開自体が無意味。 3、「水洗いして拭き取った場合」について告知したのに、水洗いせず拭き取らない場合を考えるバカがどこにいるのですか? あなたが法律を理解していない証拠。 4、消費者契約法の利益不利益とは、当然に「消費者の」利益不利益を意味しますが、あなたの主張のどこに消費者の利益不利益が発生しているのか全く読み取れない。 5、その他いくらでも突っ込みどころはありますが、あなたが理解できない原因は法律を理解していないから。 あなたには無理ですから、専門家に聞かないと無理です。法律論は屁理屈をこねて不法行為にするのではなく、法律に基づいて評価するもの。 ではあまりにも稚拙な理論を主張されました通り、あなたの主張はデタラメだと確定しますね。 パンク防止剤の入ったチューブのパッチ修理だが、中のスライムは洗い流してないな。 パンク箇所見つけたら、軽くクリップ付けてスライムがパンク箇所から漏れないようにする。 そのあとチューブ表面を洗って普通にパッチ張り。 パンク箇所を見つけるとき漏れ出るのはイヤだが、手早くやれば目くじらたてるほどでもない。 >>148 ご教示有難うございます。 独自に編み出されたのですか? パンク穴の両サイドをクリップで止めれば、確かに漏れ出しは最小限に止められますね。 >131 >正しい法律解釈さん なお、あなたは消費者契約法4条2項により不法行為があると断言しちゃってますから、真実であることを立証しない限り名誉毀損になりますが、それでいいのですね。 既に大問題になってましたが、さらにまずいことになりました。 真実性の証明は、「不法行為になること」の立証ですよ。 >134スレ主 どうぞ、サイクルベースあさひさんに、名誉を棄損している人がいるとお伝えください。 >137 >正しい法律解釈さん 開き直りとはみっともないですね。 ではあなたが望む通り、捜査機関などに伝えることを検討します。 >142スレ主 名誉棄損(刑事事件)は親告罪ですが、捜査機関などに伝えるとは、あなたはサイクルベースあさひさんの関係者の方で、今までの会話はサイクルベースあさひさんとの会話だったのですね。 >>143 >問題になるのは名誉毀損ではありませんよ笑 >なお、当方はあさひの関係者ではありませんが、あなたは断言してしまったのでまたまずい話ですね。 だそうです。 問題になるものとして、何を提示されるのでしょうか? >>145 あなたがやった調査とやらが、無作為抽出やサンプル数について「世論調査と同等もしくは近いもの」だとする立証主張がありませんので、「多数」とする主張は無意味無根拠で確定しますね。 >>138 は完全に無視されたようですが、 ーーー 標本の質については「スライムパンク防止剤を検索ワードとして表示された自転車店及びhttps://anocora.com/Slime/Slime_blog.html 記載の自転車店」 と明示しております。 正しい法律解釈さんが問題にされているのは、標本の抽出法が無作為抽出ではないから、統計調査の原則から外れていてデータに意味がないとのご主張のようです。 検索結果が、無作為抽出に相当するとの説は見たことがないので、そのようには申し上げませんが、 無作為に抽出するのは、標本を恣意的に選ばないためですが、スライムパンク防止剤を検索ワードとして検索結果を得ることが、恣意的な標本選択に当たりますか? ネットに情報を提示されている自転車店と、情報を提示されていない自転車店で、情報を提示されていない自転車店にパンク修理で対処する傾向が強いとするデータや考察は存在しますか? スライムパンク防止剤について絞り込むのは、回答を求める行為と差異はない行為と考えていますが、スライムパンク防止剤で絞り込むのは、間違いですか? ーーー このようにコメントさせて頂いていました。 正しい法律解釈さんは、統計調査について「世論調査と同等もしくは近いもの」しかお認めにならない方のようです。 無作為抽出を目指して標本を抽出したり、ある程度の数以上にサンプル数を増やすことは、何のためになされるのでしょう。 精度が低くても傾向を掴みたいとする、努力は無意味だそうです。 無根拠といわれるについては、絶句するしかありません。 >>146 >正しい法律解釈さん 1、4条2項では、重要事項「について」の不利益事実を告知しなかったことを問題にします。 あなたが挙げた重要事項は「パンク修理を阻害する質」ですが、不利益事実が「通常通りパンク修理可能だなんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」では「重要事項」についての「事実」になっておらず、支離滅裂な日本語です。 当該製品の質についての「事実」になっていませんよ? 法律上の「事項」と「事実」ですよ?まだわからないの? >スレ主 「パンク修理を阻害する質」(重要事項)について、「通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。 5項1号の重要事項に当たる「物品の質」は「パンク修理を阻害する質」で「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。 利益事実とした「通常通りパンク修理可能」は「当該重要事項に関連する事項」とした「パンク修理」についてである。 「通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。 →「当該重要事項に関連する事項」という言葉は条文には存在しないものですか? >>147 >「当該告知(利益事実の告知)により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」と限定しています。つまり、利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている。 >「学費」(重要事項)について、「月一万円だと聞かされて」(利益事実の告知)、「ずっと月一万円なんだと当然思ったが、それは最初の3ヶ月だけで値上げされることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。 →対価の場合には値上げされることが相反する関係になるのですか? あなたの解釈には対価の場合は含まれていませんが4条2項は、重要事項によって解釈が変わるのですか? 利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めているとの解釈を裏付ける資料などはありますか? >利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている とするなら、不利益事実の不告知ではなく、不実告知になりませんか? 「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」の相反する状態とは、「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」を指すのですよね。 「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」が成立するなら、「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。 (続く) >「水洗いして拭き取った場合」について告知したのに、水洗いせず拭き取らない場合を考えるバカがどこにいるのですか? →水洗いせず拭き取らない場合を考えるバカがどこにいるのですかとのことですが、 水洗いして拭き取った場合とは、 >>140-141 で提示した中のどのような状態をいうのですか? ・チューブ表面のスライムパンク防止剤がない状態ですか? ・チューブ内まで水洗いして、チューブ内にスライムパンク防止剤が存在しない状態ですか。 水洗いして拭き取った場合の告知で、お客様は、今購入したばかりあるいはこれから購入しようとするスライムパンク防止剤がチューブ内に存在しない状態を考えられるのですか? あなたは、どちらの状態か答えをご存じで答えることが出来るのですか? それとも、不利益事実の不告知などないとの立場から「チューブ内にスライムパンク防止剤が存在しない状態」と答えられるのですか? バカとはお客様を指しているのですか?私のことを言われているのですか? 私のことであれば、告知したのにとは言われないだろうと思い不本意ですがお客様のことだと考えてお答えしました。 >あなたが法律を理解していない証拠。 →これは法律論なのですか? >消費者契約法の利益不利益とは、当然に「消費者の」利益不利益を意味しますが、あなたの主張のどこに消費者の利益不利益が発生しているのか全く読み取れない。 →パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか? 「利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている」と関連してのご発言ですか? >>150 >問題になるものとして、何を提示されるのでしょうか? →提示?何の話なのかわかりませんが、法律に精通していないあなたは専門家に聞いたらいかがでしょうか? >>151 もはや何を言っているのか全くわかりませんが、「完全に無視」ではなく、「無意味な主張」だと断じたのですよ。 >統計調査について「世論調査と同等もしくは近いもの」しかお認めにならない方のようです。 →また話をそらして論点をすり替えることに必死のようですが、世論調査などと言い出したのはあなたですけど? あなたがインターネット上で検索した内容とやらの、どこら辺に世論調査に近い信頼性があるの(笑)。 世論調査に失礼ですよ。 たった29件をインターネット上で検索し、統計調査だという人がいたら、残念ながらまともな思考能力がないと判断するしかありませんね。 中学生の夏休みの自由研究程度と比べても、程度が低すぎますよ。 たった29件インターネットで調べただけで、「多数」なんだと語る人がいたら。 たった29件で全体の傾向なんてわかるわけもありませんし、「多数」だという主張は根拠がないことで確定しますね。 法律に疎いことは知ってましたが、統計学も疎いのですね。 >>152 >「当該重要事項に関連する事項」という言葉は条文には存在しないものですか? →? 「当該重要事項に関連する事項について」は利益事実に掛かっていて、不利益事実には掛かっていませんよ? 「かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実」 「パンク修理を阻害する質」について「チューブ交換になる」では、重要事項とは関係ない事実でしかありませんけど。 法律概念の「事項」や「事実」を理解してないみたいですね。 お話になりません。 >>153 >対価の場合には値上げされることが相反する関係になるのですか? →えっ?これもわからないの? 対価が一万円だと聞かされていたのに違ったら相反する事実ですよ? それが仮に5000円になるなら不利益はないですが、値上げなら不利益でしょう。 法律の考え方に難があるのかな? >不利益事実の不告知ではなく、不実告知になりませんか? →不利益事実の不告知と、不実告知の関係性を理解してないのでは? 不利益事実の不告知はほとんどのケースで認められないことは知っていると思いますが、不利益事実の不告知の本質はなんですか? >>153 >「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。 →嘘だと断言するならその立証をどうぞ。 立証できないならあなたがウソになりますよ。 >>154 >バカとはお客様を指しているのですか?私のことを言われているのですか? →この文より前の部分は法律解釈とは何ら関係ありませんが、「バカ」とは洗い流さず拭き取らない作業者の話ですよ。 あなたの話では顧客が修理しない前提でしたが、どれだけ日本語が弱い人でも顧客ではないことくらいはわかるはずですが、あなたが相変わらず日本語に弱いことはわかりました。 >出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか? →なんだ。 出費、つまりは金銭的な利益不利益の話なのですね。 でしたら、重要事項からして設定が間違っています。 「パンク修理を阻害する質」が重要事項なんだと言いながら、顧客が受ける不利益とは出費なんだそうですから、あなたの話によると重要事項は「他店での工賃」でしかないですね。 あなたの話ってメチャクチャなんですよ。 消費者の利益、不利益の話なのに、他店の作業者が施工する「パンク修理を阻害する質」を重要事項だと主張している。 消費者が修理しないのだから、その質とやらは消費者の利益不利益にならないでしょ。 法律解釈は屁理屈をこねて不法行為にするのではなく、そのまま解釈するもの。 「出費」が不利益なんだとお認めになりましたので、重要事項は「他店の工賃」としか設定できず、それが5項1号2号どちらにも当てはまらないのは明らか。 これだけ長々と引っ張って、結局あなたの屁理屈を無意味に聞かされただけですよ。 そもそもあなたは、自分自身で「不利益事実の不告知にならない」と書いているのだから、いつまでも子供の屁理屈ばかりではなくきちんと反省しましょうね。 屁理屈こねて、何ら問題がない第三者を不法行為扱いして誹謗中傷することが、あなたにとって正義? あり得ない。 だから専門家に聞けと書いてきた通り。 本当に馬鹿馬鹿しい話でしたが、きちんと反省して二度とデタラメを語らないように願います。 なお、重要事項などについて幅広く認めてきたみたいな資料を前に出していたと思うけど、あんた意味をわかってないのね。 名古屋高裁だかの判例についても、あんたさ、意味を理解できなかったから取り上げたのでしょ。 あれを出したときに、「わかってないな」と感じた通りだったわ笑。 「勧誘」の資料についてもなんか力説していたけど、あんたさ、意味を読み間違いしてるんだわ。 理解力ないのはわかっているのであえて放置しましたが、あなたが法律を語るのは無理です。 今までどんだけ法律解釈を間違いまくりだったかは指摘した通り。 ノーパンクタイヤはくそ! スポーク折れまくるからパンク修理費より高くついたわ >>156 >正しい法律解釈さん あなたがインターネット上で検索した内容とやらの、どこら辺に世論調査に近い信頼性があるの(笑)。 世論調査に失礼ですよ。 たった29件をインターネット上で検索し、統計調査だという人がいたら、残念ながらまともな思考能力がないと判断するしかありませんね。 中学生の夏休みの自由研究程度と比べても、程度が低すぎますよ。 たった29件インターネットで調べただけで、「多数」なんだと語る人がいたら。 たった29件で全体の傾向なんてわかるわけもありませんし、「多数」だという主張は根拠がないことで確定しますね。 ーーここまで →「たった29件中23件がチューブ交換することで全体の傾向なんてわかるわけもありません」といわれる統計学上の根拠がありましたらお教えください。 >>157 >スレ主 「当該重要事項に関連する事項」という言葉は条文には存在しないものですか? ーー>正しい法律解釈さん ? 「当該重要事項に関連する事項について」は利益事実に掛かっていて、不利益事実には掛かっていませんよ? ーーここまで ーー>スレ主 (>>136 で「水洗いと水を拭き取る」ことを無視したと警告を戴いたので、追加しておきます。) 「パンク修理を阻害する質」(重要事項)について、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。 5項1号の重要事項に当たる「物品の質」は「パンク修理を阻害する質」で「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。 利益事実とした「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」は「当該重要事項に関連する事項」とした「パンク修理」についてである。 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。 ーーー →はい私もそのようには使っておりません。 条文には存在していますから、『「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。』でいいのですね (続く) ーー>正しい法律解釈さん 「かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実」 「パンク修理を阻害する質」について「チューブ交換になる」では、重要事項とは関係ない事実でしかありませんけど。 ーーここまで →パンクしたチューブを修理する際、スライムパンク防止剤でパンク修理を阻害されたら、正しい法律解釈さんにはどのような修理手段がありますか? 通常のパンク修理をするために、スライムパンク防止剤を取り除かれるのですよね。 その際には、いくらの料金をどのような名目でお客様に請求されますか? スライムパンク防止剤の除去費用と通常のパンク修理代ですか? お客様にとっては、通常のパンク修理代と同じですか? 時間も費用も掛かるスライムパンク防止剤を取り除きはお客様にとってもメリットがありませんから、 一般の自転車店さんにとってはチューブ交換しか選択肢がなくなると理解できませんか? 何故 「パンク修理を阻害する質」が「チューブ交換になる」とは関係ないのですか? >>158 >スレ主 対価の場合には値上げされることが相反する関係になるのですか? ーー>正しい法律解釈さん えっ?これもわからないの? 対価が一万円だと聞かされていたのに違ったら相反する事実ですよ? それが仮に5000円になるなら不利益はないですが、値上げなら不利益でしょう。 ーーここまで ーー>147 正しい法律解釈さん 2、4条2項の不利益事実とは、「当該告知(利益事実の告知)により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」と限定しています。つまり、利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている。 利益事実告知に「条件」として、「水洗いして拭き取った場合」が含まれる以上、不利益事実にもその条件における話であることが求められているのは条文から当然のこと。 なので「条件」を無視した主張の展開自体が無意味。 ーーー →「違ったら相反する事実ですよ」とのことで、最初に読んだときは、相反するを「反対」のようにとらえてしまいましたが、単に違っていることを言われていたのだと理解しました。 利益事実と不利益事実が異なるのは当然ですから、わざわざ、当たり前のことをなぜ取り上げられたのでしょう。 そもそも ・「当該告知(利益事実の告知)により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」と限定しています。 は 『利益事実告知に「条件」として、「水洗いして拭き取った場合」が含まれる以上、不利益事実にもその条件における話であることが求められているのは条文から当然のこと。』 をどのように導くのですか? (続く) 利益事実告知に「条件(水洗いして拭き取った場合)」が付いていたとして、「条件(水洗いして拭き取った場合)」が付かない不利益事実は排除すると具体的には示されていませんが、「通常考えるべきものに限る」が条件付きで考えるべきとの指摘になるのですか? ・利益事実告知に「条件」として、「水洗いして拭き取った場合」が含まれる以上、不利益事実にもその条件における話であることが求められているのは条文から当然のこと。 とは、何を言われているのでしょう。 「法律解釈は屁理屈をこねて不法行為にするのではなく、そのまま解釈するもの。」だそうですが、 「不利益事実にもその条件における話であることが求められている」のは条文が求めているのではなく、あなたが求めているのですね。 何故ですか? 条件付きながら、注入してもパンク修理できますと言われた商品を入れたら、「条件付きの状態でもパンク修理できませんといわれ、チューブ交換になる」とは通常考えないと思いますが、 これで「不利益事実にもその条件における話であること」にはなりませんか? それとも、 >>127 で示した提訴する場合の考え方に「条件」が抜けているとのご指摘ですか? であれば、この前のコメントで訂正をさせて頂きました。 あなたが条件とされている、水洗いして拭き取った場合とは、具体的にどのような状態を指しますか。 >153 スレ主 利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている とするなら、不利益事実の不告知ではなく、不実告知になりませんか? 「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」の相反する状態とは、「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」を指すのですよね。 「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」が成立するなら、「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。 ーーここまで は以下の理由で削除をお願いいたします。 >>158 ーー>正しい法律解釈さん 不利益事実の不告知と、不実告知の関係性を理解してないのでは? 不利益事実の不告知はほとんどのケースで認められないことは知っていると思いますが、不利益事実の不告知の本質はなんですか? ーーここまで ーー>正しい法律解釈さん えっ?これもわからないの? 対価が一万円だと聞かされていたのに違ったら相反する事実ですよ? それが仮に5000円になるなら不利益はないですが、値上げなら不利益でしょう。 ーーここまで と、「違ったら相反する事実」とのことで、あなたの「相反する関係性」の意図を読み間違ったコメントだったようです。 削除しておいてください。 あなたが言わんとした、関係性や本質についてもご教示いただければ幸いです。 >>159 >スレ主 利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている とするなら、不利益事実の不告知ではなく、不実告知になりませんか? 「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」の相反する状態とは、「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」を指すのですよね。 「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」が成立するなら、「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。 ーーここまで スレ主の >「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。 →嘘だと断言するならその立証をどうぞ。 立証できないならあなたがウソになりますよ。 とのことです。 あなたの意図を読み間違った発言として、削除をお願いしましたが、そのこことは別に >スレ主 「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」が成立するなら、「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。 ーーー との記述は立証が必要な断言ですか? >>160 >「水洗いして拭き取った場合」について告知したのに、水洗いせず拭き取らない場合を考えるバカがどこにいるのですか? >「バカ」とは洗い流さず拭き取らない作業者の話ですよ。 >「パンク修理を阻害する質」が重要事項なんだと言いながら、顧客が受ける不利益とは出費なんだそうですから、あなたの話によると重要事項は「他店での工賃」でしかないですね。 →あなたの話ってメチャクチャなんですよ。 顧客が受ける不利益は出費→重要事項は「他店の工賃」 あなたはこの構図を作りたくて、 >正しい法律解釈さん 消費者契約法の利益不利益とは、当然に「消費者の」利益不利益を意味しますが、あなたの主張のどこに消費者の利益不利益が発生しているのか全く読み取れない。 ーーここまで の質問をされたのですか? >スレ主 パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか? ーーここまで (続く) →パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは利益不利益には当たらないのですか? 何故、出費が異なることになる原因の「パンク修理を阻害する質」を重要事項から排除されるのですか? あなたは、重要事項から不利益事実を導かれるのですか? 「スライムパンク防止剤を注入したことで、パンク修理できず、チューブ交換という不利益を蒙った。」がスタートではないのですか? スライムパンク防止剤の注入(パンク修理を阻害する質在り)→パンク→パンク修理できずチューブ交換→顧客が受ける不利益は出費→重要事項は「他店の工賃」 は、正しい流れですか? 何故、根本原因までさかのぼって重要事項を考慮されないのですか? >消費者の利益、不利益の話なのに、他店の作業者が施工する「パンク修理を阻害する質」を重要事項だと主張している。 →他店に限定されているようですが、サイクルベースあさひさんにとっては、「パンク修理を阻害する質」になっていないことは証明済みですか? 他店の作業者限定ですか? >消費者が修理しないのだから、その質とやらは消費者の利益不利益にならないでしょ。 パンク修理を阻害する質は、作業者にとっての利益、不利益の話なのですか? 消費者が修理しないのだから、その質によって支払う作業費や部品代が増減すれば、それは消費者にとっての利益・不利益でしょう。 >>164 >といわれる統計学上の根拠がありましたらお教えください。 →繰り返しますが、たった29件かつインターネット検索の結果が世論調査並みもしくは近いものだと立証するのはあなたの役目。 逆ギレなのか論点のすり替えなのか知りませんが、統計学くらい自分で勉強されたらいかがですか? あなたの手口は、困ったら「根拠はありますか」などと逃げるだけ。 >>165 >『「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。』でいいのですね →ごめん、あなたの日本語が何を言いたいのか読み取れない。 >「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。 →もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。 あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。 「異常」な話を前提にするの? >>166 >「パンク修理を阻害する質」が「チューブ交換になる」とは関係ないのですか? →またよくわからない開き直りをしてますが、「質について」の「事実」なのであって、質の「結果」ではないからですよ。 単なるこじつけにしかなっていませんが、こじつけだと理解できない原因は、「あなたの法律知識が著しく低いから」。 法律の話をしてください。 質についての「事実」な。 >>169 >削除しておいて →さすが、理解力がないだけありますね。 散々支離滅裂な話をして、削除? >>170 >「水洗いして拭き取ったのに通常通りパンクできなかった」が成立するなら、「水洗いして拭き取れば通常通りパンク修理可能」は嘘になります。 →141で「技術的に可能」だとあなたが書いてますが? 「できなかった」?? あなたの屁理屈によると、重要事項は「パンク修理を阻害する質」なんですよね? 修理工賃ではなく。 質自体を問題にするなら、技術的に可能だと断言してますしやればいいのでは? >>171 >あなたはこの構図を作りたくて →構図を作るという意味がわからないけど、あなたが書いてきた内容の矛盾や間違いを指摘してきただけですよ? 無意味なことよりも、早くきちんと法に沿った話をどうぞ。 >>172 法律に沿わない独自論と、「主張」ではなく質問ばかりのようなので話になりませんが、 「消費者の不利益」を問題にする法律ですから、不利益=出費だとお認めになりましたし、的外れ過ぎて笑えません。 出費、つまり経済的不利益なのに、重要事項が「パンク修理を阻害する質」だというなら、二度と消費者契約法を語っちゃダメな人です。 あなたさ、過去散々法律解釈を間違いまくりだったのに、なぜ専門家に聞かない? いつも開き直りばかりで見苦しい。 なお、他にも様々な観点からあなたの意味不明な持論は否定できますが、あなたが消費者契約法を語ることは無理です。 法に沿わない独自論はやめましょう。 繰り返しますが、消費者契約法は屁理屈をこねて不法行為を創作するためにあるのではなく、条文に沿って検討するもの。 あなたみたいに開き直りしたりする人には、無理です。断言します。 では全て終了しましたし、勧誘の件もあなたに説明したところで理解することは不可能だとわかりました。 散々いろいろ書いてましたが、勧誘の件はあなたの読み間違いと、最近の考え方を理解してないからおかしくなる。 理解する力が欠けてます。残念ながら。 >>173 >たった29件かつインターネット検索の結果が世論調査並みもしくは近いものだと立証するのはあなたの役目。 →提示したデータを否定した根拠は示されず、立証は私の役目だそうです。 http://slime2022.html.xdomain.jp/shop.html 29件中 チューブ交換が23件 パンク修理が3件 拒否が1件 多くはチューブ交換だがパンク修理もしていると思われるのが2件 スライムパンク防止剤の存在下でパンクへの対応を 「パッチによるパンク修理をするか」「チューブ交換するか」 を示しております。 チューブ交換が約8割です。 23/29≒0.79 このデータの誤差は標本数が少ないですから5%には収まりませんが、それでも15%前後に収まるはずです。 この結果で、「結果が世論調査並みもしくは近いものだ」と私が主張しているのですか? 誤差15%の意味を理解されていないようです。 >>174 >正しい法律解釈さん もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。 ーーここまで →他店が何をするか(スライムパンク防止剤が入っているとパンク修理ではなくチューブ交換)なんて説明せず、 ・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。 との説明だと 他店でどうのこうの(スライムパンク防止剤が入っているとパンク修理ではなくチューブ交換)なんて「通常」思わないぞ。 ということです。 >あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。 →「一般車のパンクなら、スポーツバイクの専門店ではない普通の自転車屋さんなら、料金に幅はあってもパンク修理してくれる。」というのが普通の人の感覚ではないですか。 常識だと思って話していますので、根拠などありませんから聞かないでくださいね。 >「異常」な話を前提にするの? →普通の感覚を前提にしているつもりです。 >>175 >>166 「パンク修理を阻害する質」が「チューブ交換になる」とは関係ないのですか? >またよくわからない開き直りをしてますが、「質について」の「事実」なのであって、質の「結果」ではないからですよ。 単なるこじつけにしかなっていませんが、こじつけだと理解できない原因は、「あなたの法律知識が著しく低いから」。 →「質について」の「結果」が、「質について」の「事実」ではありませんか。 >>177 >質自体を問題にするなら、技術的に可能だと断言してますしやればいいのでは? →質自体を問題にしていますか? 質が及ぼす不利益を問題にしています。 技術的に可能で、不利益を生ずることなく実行できますかともお聞きしたつもりですが。 >>183 あなたの理解力の無さには呆れますが、あんたさ、どのようなキーワードでインターネット検索した結果なの? まさか「スライム 自転車店」みたいに検索したのか? そういうキーワードを選んだ時点でバイアスがかかっていることは理解できるの? 「東京都の自転車店リスト」から適当に29件を調べたときに、「修理する」「チューブ交換になる」「記載なし」の三択であなたが出した結果と同じ又は近い結果になりそうですか? サンプル数も少ない上、あなたがインターネット検索した時点でバイアスが掛かったのだから無意味なんだよ。 お前に理解出来るの?その能力で。 >>184 >普通の人の感覚ではないですか。 常識だと思って話していますので →「液体はゴミに出せない」などと主張し、「液体をゴミに出すときには紙に染み込ませて出します」という資料を出したり、数々の法律解釈を間違えたり、しまいにはたった29件インターネットで検索しただけで「多数」だと主張するほど常識や普通の感覚を持ち合わせないあなたが、今さら「普通の感覚」とか「常識」などと言ったところで何の信憑性もありませんよ。 「法律に精通してない」と自ら語りながらも専門家に聞かないし、開き直りばかりのあなたが「普通の感覚」や「常識」? 普通の感覚も常識も持たない人が今さら何をいうのですか? >>185 >「パンク修理を阻害する質」が「チューブ交換になる」とは関係ないのですか? →質についての「事実」と、質による「結果」の違いもわからない?法律用語を知らないあなたには無理みたいですね。 >質が及ぼす不利益を問題にしています →やっと間違いを認めましたね。 質自体の不利益と、質が及ぼす結果は違いますし、不利益事実の不告知で問題にするのは前者。 結果責任ではなく、「質自体の不利益」だぞ? あなたがいかに理解していないかわかりました。 結局あなたがいう不利益とは「費用」の話だと認めましたし、消費者契約法に従い「他店が何をいくらでやるかなんて、消費者契約法では問題になるわけもない」。 あなたが理解できずに開き直りばかりし、すぐに問題をすり替えるのは知識の無さと、悪意だとわかりましたからこれで全て解決しました。 ご苦労様でした。 >>185 >「質について」の「結果」が、「質について」の「事実」ではありませんか。 →もうさ、これだけであなたに法律知識がないことが明らかになるよね笑 「日当たり」なら日当たりという質自体の事実を利益不利益にしていて、日当たりの結果についてではないだろ。 「耐震性」なら耐震性自体の利益不利益を問題にしていて、耐震性の結果なんて問題にしてないだろ。 「将来における金の価格」は、将来における金の価格自体についての利益不利益を問題にしていて、将来における金の価格の結果ではないだろ。 「学費」は、学費について利益不利益を問題にしていて、学費の結果じゃねーのな。 あなたが「重要事項についての事実」をすり替えてんの。 お前大丈夫か? こんなレベルなのに、第三者が不法行為なんて主張するの?勉強不足、知識不足、常識の欠如。 では、何ら法律上問題ないので確定しますね >>186 >あなたの理解力の無さには呆れますが、あんたさ、どのようなキーワードでインターネット検索した結果なの? まさか「スライム 自転車店」みたいに検索したのか? →http://slime2022.html.xdomain.jp/shop.html には 「スライムパンク防止剤を検索ワードとして表示された自転車店及びhttps://anocora.com/Slime/Slime_blog.html 記載の自転車店が表明している対処法を集計した。」 と明示しておりますが、お読みになりませんでしたか? それも読まずに、提示した結果を評価されていたのですね。 >そういうキーワードを選んだ時点でバイアスがかかっていることは理解できるの? →何らかのバイアスがかかっていると考えるのが当然です。 そのために、集団の質についての検討も行いました。 前スレ>993 チューブ交換とする理由が、パッチ剝がれのリスクであることは明確です。 情報を発信していない自転車屋さん、情報発信していてもスライムパンク防止剤入りチューブでのパンクへの対応を明言されていない自転車屋さんの大多数は、パッチ剥がれのリスクを回避してパッチ貼りでのパンク修理をされているのでしょうか。 ーーここまで どちらかといえば、パンク修理とする自転車屋さんのほうが少ないのではないと考察しています。 正しい法律解釈さんは、どのようなバイアスがかかっていると考察されるのですか? (続く) >「東京都の自転車店リスト」から適当に29件を調べたときに、「修理する」「チューブ交換になる」「記載なし」の三択であなたが出した結果と同じ又は近い結果になりそうですか? → ・「東京都の自転車店リスト」とはどの様なデータですか? ・適当に28件を調べるとのことですが、抽出法はどの様なものですか? ・調査は選んだ自転車店に対するアンケート形式で行うのですか?「記載なし」との項目はアンケートではありませんね。 どの様に調査をされるのですか。 ・「修理する」「チューブ交換になる」「記載なし」とは、スライムパンク防止剤が入ったチューブに対しての選択肢の調査項目ですか? ならば、私のデータで得られている、「拒否する」と「状況により対応が異なる」も加えて頂きたく、お願いします。 どの様な手法を使うのかや条件を明示せず、結果を問うのがあなたの統計学ですか? >サンプル数も少ない上、あなたがインターネット検索した時点でバイアスが掛かったのだから無意味なんだよ。 >お前に理解出来るの?その能力で。 >>188 >>189 >スレ主 質が及ぼす不利益を問題にしています >正しい法律解釈さん やっと間違いを認めましたね。 質自体の不利益と、質が及ぼす結果は違いますし、不利益事実の不告知で問題にするのは前者。 結果責任ではなく、「質自体の不利益」だぞ? →スライムパンク防止剤の注入に伴う弊害(副作用)の話を不利益の要因だとして、「質が及ぼす結果(弊害によって生じる事実)」を提示しているのに、「質自体の不利益」を言われるのは何故ですか。 あなたは商品によって起きる弊害を消費者の不利益とは捉えない人ですか? 不利益事実の不告知で問題にするのは 「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」 です。 弊害(質が及ぼす不利益)は問われず、問われるのは「質自体の不利益」だとする解釈はどの様にされたのですか? >正しい法律解釈さん 「日当たり」なら日当たりという質自体の事実を利益不利益にしていて、日当たりの結果についてではないだろ。 「耐震性」なら耐震性自体の利益不利益を問題にしていて、耐震性の結果なんて問題にしてないだろ。 「将来における金の価格」は、将来における金の価格自体についての利益不利益を問題にしていて、将来における金の価格の結果ではないだろ。 「学費」は、学費について利益不利益を問題にしていて、学費の結果じゃねーのな。 →スライムパンク防止剤の注入に伴う弊害(副作用)の話を不利益の要因として話しています。 いずれの事例も弊害について扱ったものではありませんから、重要事項自体の事実を利益・不利益にしているのは当然ではありませんか。 例自体が不適切です。 私には探せていませんが、物品によっておこる弊害を不利益として争った判例をご存じならお教えください。 (>>136 で「水洗いと水を拭き取る」ことを無視したと警告を戴いたので、追加しておきます。) 「パンク修理を阻害する質」(重要事項)について、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。 5項1号の重要事項に当たる「物品の質」は「パンク修理を阻害する質」で「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。 利益事実とした「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」は「当該重要事項に関連する事項」とした「パンク修理」についてである。 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。 >>174 正しい法律解釈さん 他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。 と同意を戴きました。 >>190 >お読みになりませんでしたか? それも読まずに、提示した結果を評価されていたのですね →読めばわかるように、それが「バイアス」だと書いたんだろ笑 自分が日本語を読めなかったことをこちらに転嫁する悪癖はどうにかならないのか? さて、「開き直り」以外の主張はないようですから、常識が通用しないあなたの「多数」とする主張については「根拠なし」で確定しますね。 たった29件調べただけで多数だと評価する人がいたら、ヤバいよ。 あっ、ヤバいことに気がつかない人でしたね。 >>191 あなたは質問に質問で返す手口が大好きみたいだけど、残念ながらそれを「開き直り」と世間は評価します。 では、「多数」「少数」は何ら評価できないことで。 >>192 >あなたは商品によって起きる弊害を消費者の不利益とは捉えない人ですか? →「あなたは」ではなく「法律がどう規定しているか」の話なので、問題をすり替える悪癖はなんとかならんのか? >いずれの事例も弊害について扱ったものではありませんから、重要事項自体の事実を利益・不利益にしているのは当然ではありませんか。 例自体が不適切です。 →例が不適切なのではなく、そういう法律ですからね。 「重要事項について不利益」と規定しているのに、「重要事項の結果」にすり替えることはやめましょう。 あなたさ、だから法律を読めてないの。 >私には探せていませんが、物品によっておこる弊害を不利益として争った判例をご存じならお教えください。 →自分で判例を挙げることもできないそうです。 >>193 >同意を戴きました →同意? あなたの主張に同意したことなんてないよ。 また読み間違いしてるんじゃない? もしかして不利益事実の要件の意味「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」すら読み間違いしてたりするの??? なお、それより前に書いた内容については、既に論破してますから全く無意味な主張の繰り返しに過ぎません。 あなたさ、一体いつになったら専門家に聞くの? 一瞬で解決するよ。 では、今回も、あなたの主張はデタラメで確定しますね。 なお、既に否定された「副作用」をいまだに語る時点でお察し。 結果責任を問う法律ではないと何回書けば理解するのか知りませんが、副作用を消費者契約法で解除しようと思う時点で、法律知識が低すぎです。 もちろんその理由は「薬は消費者契約法の対象ではないから」ではないですよ。 消費者契約法は何のために存在する法律で、不利益事実の不告知の本質がなんなのかわからないまま語るからデタラメばかりになるのでは? 副作用の法的意味を理解してませんよね。 「質についての不利益事実」ですよ。 日本語も法律もわからない? なお、まだあなたは理解できないようだが 重要事項「パンク修理を阻害する質」自体がおかしいのな。 製品を使った結果を重要事項にしているが、製品の質自体を問題にするのであって(4条5項1号)、話がメチャクチャなの。 質自体の不利益だと規定しているのに、質が及ぼした結果にすり替えて意味不明な持論を展開しているのがあなた。 副作用は質ではなく結果だろ。 あなたが言っているのはすり替えとこじつけに過ぎない。 しかも消費者契約法の不利益とは「出費」だというのに、重要事項が「パンク修理を阻害する質」では話がメチャクチャ笑。 消費者契約法の意味を理解できない上、常識も持ち合わせないあなたが語る内容には信憑性もないし法律論でもない。 こじつけやすり替えで不法行為を創作する法律ではなく、条文に従って解釈するの。 あなたが法律を語ることは、過去数々の解釈間違いからしても無理です。 話になりません。 >>196 >>192 でお聞きした。 不利益事実の不告知で問題にするのは 「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」 です。 弊害(質が及ぼす不利益)は問われず、問われるのは「質自体の不利益」だとする解釈はどの様にされたのですか? について、ご教示いただけるのをお待ちしてコメントを控えております。 よろしくお願いいたします。 >>200 ・当該重要事項→質 ・「について」 ・不利益事実 質についての事実だと法に規定されてるのに、質が及ぼす結果だとすり替えるのは日本語能力に難があるか、法律を理解してないか、両方かどれかだと書いたはずだが? 「事実」って知ってる? 「について」の意味もわからないの? あなたは既に散々書いてきた内容を繰り返すから、だから「開き直り」「すり替え」なんだと指摘済みですけど? いつになったら、専門家に聞くのですか? 「法律に精通してない」と公言し、多数の法律解釈を間違いまくりだったあなたは。 当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。) 当該重要事項が「質」なんだそうだが、条文も読めないのか? 1、質についての事実 2、その「事実」とは消費者に不利益なもの 3、その不利益事実とは、利益事実告知から「通常」存在しないと考えられるもの(先行要件による限定) 法律の考え方を理解してないから、「質が及ぼす弊害」など支離滅裂な話にすり替えるが、「質についての事実」。 日本語も法律も弱いのはわかりました。 既に散々書いてきた内容を繰り返すのだから、どうしようもない人ですね。 説明されても理解できないのだから、専門家に一蹴してもらえと何度も書いたよね。 1、当該重要事項について事実を告げなかったことにより 2、その事実は「当該消費者の不利益となる」もの 3、限定要件として「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。」 バカなの? 当該重要事項について事実を告げなかったことにより 重要事項は「質」なんだそうですから、質について事実を告げなかったことにより、つまり質自体だと誰でもわかるだろ笑 あなた、修飾語がつくと本質が読めないの? バカなの? そもそも、重要事項が間違ってますし。 「出費」が当該消費者の不利益だといいながら、メチャクチャですよ。 では今回も、あなたの主張は間違いということで。 専門家に聞くのが怖いですよね? 一蹴されることは誰の目にも明らかですし。 専門家に否定されたら困るから、専門家に頑なに聞かないのですよね。 そういう姿勢があなたのダメなところです。 >>201-205 論旨の良く分からない解説?解釈?有難うございます。 時間をかけて読み解かせて頂きますが、 ーーー 「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」 です。 弊害(質が及ぼす不利益)は問われず、問われるのは「質自体の不利益」だとする解釈はどの様にされたのですか? ーーー について、判例や所管官庁の逐条解説、法学者による解説などを提示して頂けるものと期待していたのですが、そのような権威付けがあるものではなく、あなた個人の解釈を述べられていると理解してよろしいですね。 >>206 >あなた個人の解釈を述べられていると理解してよろしいですね →? 条文を読めば明らかだと書いた通りですが、 なぜ個人の解釈扱いされるんだ?笑 どちらにせよ、重要事項からして間違ってますし、利益事実と重要事項も間違ってますから、あなたの「個人の解釈」なら無意味ですよ。 多数の法律解釈間違いを披露し、しまいにウソまで書くし、「法律に精通してない」などと語るあなたが、なぜ専門家に聞かないのか不思議です。 そんなあなたが語る「個人の解釈」については信憑性が全くありませんから、条文に沿わない話をするなら裏付けをどうぞ。 判例も読み間違いするあなたには無理だと思いますが ところで、あなたの話によると消費者の不利益は当該製品を購入し注入した時点で確定しているという話でいいのでしょうか? >>209 >正しい法律解釈さん 質自体の不利益だと規定しているのに、質が及ぼした結果にすり替えて意味不明な持論を展開しているのがあなた。 副作用は質ではなく結果だろ。 で押し通すのは諦められての方針転換ですか? こんなツイートを見つけました。 イオンバイクさんでも、パンク防止剤が入っていると、チューブ交換を勧められるそうです。 https://twitter.com/yumerou_cos/status/1549251522588188672 https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>210 >で押し通すのは諦められての方針転換ですか? →あれ?日本語読めないの? >>117 「なお、他にも様々な観点から不利益事実の不告知は否定されますが、あまりにも物分かりが悪いあなたに合わせて1つずつ否定させて頂いております。」 >>180 「なお、他にも様々な観点からあなたの意味不明な持論は否定できますが」 最初からあらゆる観点から否定してあげたほうが良かった? ただでさえ、たった一つの間違いですら理解できないあなたに合わせて進めてあげていたのだが? なお、あなたは頭が回らないから「方針転換」に見えるのかもしれないが、「重要事項についての事実」に関係する話ですよ?笑 「イオンバイクさんも」←まだこんなレベルの話していたのは驚きました。 やはり法律論では勝てそうにないから、こんなレベルを調べるのですか? けど、安心しました。 簡単な質問ですらはぐらかして答えないほど、あなたの持論には根拠がない証拠ですから。 語れば語るほどバカがバレるんじゃ、はぐらかすしかないですよね。 笑いました笑 副作用とやらが不利益事実の不告知にならないことは、判例で既に明らかにされてますしね〜。 そりゃ、条文を読めば明らかですよ笑 でも安心しました。 まだこんな低レベルな話をするくらい、法律を理解してないことがわかりましたし。 で、どっちなんです? やはりいつもの手口です? >>201-205 の正しい法律解釈さんの発言を私なりに項目別に整理してみたのですが、 修正のご指摘があれば頂きたく、よろしくお願いいたします。 ・当該重要事項→質 ・「について」 ・不利益事実 【要件] 1、質についての事実 2、その「事実」とは消費者に不利益なもの 3、その不利益事実とは、利益事実告知から「通常」存在しないと考えられるもの(先行要件による限定) 1、当該重要事項について事実を告げなかったことにより 2、その事実は「当該消費者の不利益となる」もの 3、限定要件として「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。」 【当該重要事項】 質についての事実だと法に規定されてるのに、質が及ぼす結果だとすり替えるのは日本語能力に難があるか、法律を理解してないか、両方かどれかだと書いたはずだが? 法律の考え方を理解してないから、「質が及ぼす弊害」など支離滅裂な話にすり替えるが、「質についての事実」。 (続く) 【利益】 【不利益事実】 当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。) 【?】 当該重要事項が「質」なんだそうだが、条文も読めないのか? 当該重要事項について事実を告げなかったことにより 「事実」って知ってる? 「について」の意味もわからないの? 重要事項は「質」なんだそうですから、質について事実を告げなかったことにより、つまり質自体だと誰でもわかるだろ笑 そもそも、重要事項が間違ってますし。 「出費」が当該消費者の不利益だといいながら、メチャクチャですよ。 >>215 以前も書いたように繰り返しますが、当方が発した内容は全て関連するように書いてますから、あなたが勝手にまとめたところでこちらの意図全てにはなりませんよ。 あなたって、勝手に切り取って、それが全てだと決めつけてからなにかを言う悪癖がありますが、こちらは全ての内容がリンクするように書いてますから。 201〜205を切り取ったみたいだけど恣意的にここだけ抜き取るのは、やはりあなたが行った「多数の調査」とやらも恣意的に抜き出したデータだとする証明みたいな話です? ご自身で無意味な調査だったのだと証明して頂き、ありがとうございます。 勝手に切り取ってまとめるのが手口ですよね笑 全部が関連するように書いてあることも見抜けなかったです? やはりあなたは、全体を見ないまま恣意的に切り取ってまとめて既成事実化する悪癖があるみたいですね! ご自身で「全体を見る力がない」「恣意的にまとめる」など証明して頂き、ありがとうございました。 そして、都合が悪い質問を煙に巻くのも手口でしたね。 都合が悪い質問がきたら、全力で話を違う方向にするだけの人のようです。 判例なども意味を取り違えているのは知ってますし、あなたには「議論」自体無理なのでは? この質問にすら答えないスレ主。笑 「ところで、あなたの話によると消費者の不利益は当該製品を購入し注入した時点で確定しているという話でいいのでしょうか?」 なおこちらが時々投げ掛ける質問は、質問に対し真摯に答えるとあなたの矛盾が浮き彫りになるようにしてますが、以前投げ掛けた質問についても「なぜその質問なのか」を理解できなかった上、必死に回答を訂正するという的外れなことを繰り返していましたよね笑 あなたの矛盾が浮き彫りになるように質問してあげてますが、気がつかない人には消費者契約法なんて無理ですよ。 >>220 >なおこちらが時々投げ掛ける質問は、質問に対し真摯に答えるとあなたの矛盾が浮き彫りになるようにしてます。 >あなたの矛盾が浮き彫りになるように質問してあげてます →ありがとうございます。 >必死に回答を訂正するという的外れなことを繰り返していました →また同じことをすると思いますが、よろしくお願いします。 >>216-219 >214の 修正のご指摘があれば頂きたく、よろしくお願いいたします。 は見落とされたようなので、これからは、分割した投稿には 冒頭に(前の続き)もいれます。 ーーー 私は、サイクルベースあさひが運営するECサイトで自転車を購入する際、「スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753 」に誘導され、防げないパンクもあるが、その場合も「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能」の言葉を信じて購入した。 その後、使用中にパンクに遭遇し、近くの自転車店に修理を依頼したが「スライムパンク防止剤が入っているとパッチ修理できないので、チューブ交換になると言われ」チューブ交換の代金の支払いと、通常のパンク修理より多くに時間を費した。 パンク修理について、一般の自転車店ではチューブ交換になるとは聞かされていなかった。 そのような欠点があるならスライムパンク防止剤の注入を購入することはなかった。 ーーー ーーー 「パンク修理を阻害する質」(重要事項)について、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。 5項1号の重要事項に当たる「物品の質」は「パンク修理を阻害する質」で「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。 利益事実とした「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」は「当該重要事項に関連する事項」とした「パンク修理」についてである。 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。 ーーー については (続く) (前の続き) 【消費者契約法】不利益事実の不告知 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 に従っています。 1.利益事実の告知 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能だと聞かされて」、 については、特に異論やご指摘は頂いておりません。 2.不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。) 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。 については、 >>174 正しい法律解釈さん ・他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。 と同意を戴きました。 3.不利益事実の不告知 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」 >>192 ・質自体の不利益と、質が及ぼす結果は違いますし、不利益事実の不告知で問題にするのは前者。 結果責任ではなく、「質自体の不利益」だぞ? と不利益の内容ではなく、対象を問題視されました。 (続く) (前の続き) ということで、正しい法律解釈さんが間違いだと指摘されているのは「重要事項」(パンク修理を阻害する質)についてです。 【消費者契約法】重要事項 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの >正しい法律解釈さん >201 ・当該重要事項→質 ・「について」 ・不利益事実 質についての事実だと法に規定されてるのに、質が及ぼす結果だとすり替えるのは日本語能力に難があるか、法律を理解してないか、両方かどれかだと書いたはずだが? ーーここまで と 重要事項として提示した「パンク修理を阻害する質」が法に規定されたスライムパンク防止剤そのものの質ではなく、質が及ぼす結果だから重要事項には当たらないとの主張です。 【逐条解説】 「当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ」 「当該重要事項(=ある重要事項)に関連する事項」とは、基本的には、「ある重要事項」にかかわりつながる事項を広く意味する。しかしながら、不利益事実の不告知の対象が「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」と限定されているため(後述)、実際上この「事項」は、一般的・平均的な消費者が不利益事実が存在しないと誤認する程度に「ある重要事項」に密接にかかわりつながるものである。 (続く) (前の続き) 逐条解説では、このように、重要事項の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと範囲を絞っています。 先に重要事項についての事実と範囲を限定していません。 その考え方の例として、 ソフトウェアの携帯端末との連携機能(ソフトウェアがある携帯端末とデータ交換できなかった) ある携帯端末とデータ交換できるパソコン用の住所録ソフトウェアを購入しようとする一般的・平均的な消費者であれば、当該ソフトウェアが当該携帯端末とデータ交換できなければ購入を差し控えるはずであり、したがって、「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」に当たる。 を挙げています。 スライムパンク防止剤とチューブのように相互の関連で起きる結果について不利益事実の不告知を認めています。 この例から ・消費者契約法は結果責任を問うものではない ・結果責任を追及する規定ではなく、当該製品自体の質についての話ですよ ・消費者契約法は結果責任を問題にするわけじゃない。 が否定されるのは明らかです。 重要事項は「パンク修理を阻害する質」でよろしいですね。 >「ところで、あなたの話によると消費者の不利益は当該製品を購入し注入した時点で確定しているという話でいいのでしょうか?」 →不利益事実はパンクした場合、「一般の自転車店ではチューブ交換になる」です。 スライムパンク防止剤が入ったチューブをパッチ修理するか、チューブ交換するかのデータでもお示しした通り、パンク修理してくれる自転車さんに遭遇する可能性もありますから、その場合には不利益にはなりません。 不利益となるのは、チューブ交換される自転車屋さんに遭遇した時です。 チューブ交換される自転車屋さんが存在する以上、パンクを繰り返せば、いつかは不利益に遭遇します。 不利益を受ける可能性が高まっていることは、「パンク修理を阻害する質」を持つスライムパンク防止剤を注入していますから確定しています。 矛盾点がありましたら、 『重要事項は「パンク修理を阻害する質」でよろしいですね。』 にご判断を戴いたのちに、ご指摘をいただきたく、よろしくお願いいたします。 >>221 >は見落とされたようなので →見落としたのではなく、勝手に切り取ってまとめるという無意味な作業に呆れたのですよ? 読み取れませんでした? 「勝手に切り取る手口」と書いたはずですが、全てが関連するように書いている中、切り取ってまとめるという作業自体がアホだと指摘した通り。 それをこちらの「見落とし」だとして責任転嫁するのもあなたの手口でしたよね。 >>223 >同意を戴きました →同意?? 同意なんてしてないと書いたはずですが、あなたもしかして、 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」の意味を逆に捉えているのか?? 「利益事実の告知から通常考えるものに限る」なので、「利益事実告知から通常考えないものは除く」だけど?? 「通常思わない」だから不利益事実にならないという意味になるが、あんた一体どういう法律の読み方してんの? あなたの意見に同意した事実なんてない笑 同意してないと書いたはずだが、勝手に既成事実を創作するのはやめましょう。 >>225 >逐条解説では、このように、重要事項の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと範囲を絞っています。 →「広く」と「あなたのように無制限に」は全く意味が違う話な上、逐条解説にはソフトウェアの事例なんて書いてありませんが、逐条解説の何ページですか? しかもソフトウェアの件については、あなたが切り取った部分から読み取れるのはソフトウェア自体の互換性(性能)の話なので、あなたがいうパンク防止剤の件とは何ら関係性を見いだせませんが、どういう思考回路になるとソフトウェアの話とパンク防止剤の話をリンクさせることになるんだ?笑 あなたがいう「副作用」の話と、ソフトウェアの互換性は全く関係性がない話なので、無意味な主張でしたね笑。 「結果」と性能の違いもわからない? >重要事項は「パンク修理を阻害する質」でよろしいですね。 →全く説明が成り立っていない支離滅裂な話をした上に、ゴリ押しするスタイルは相変わらずみたいですが、「製品の副作用」と「製品の互換性」は全く意味が違うため無意味です笑 ソフトウェアはそれ単独では機能しないものですし。 >>226 >不利益となるのは、チューブ交換される自転車屋さんに遭遇した時です。 →そもそも重要事項と不利益事実の関係性が間違っているので的外れですが、 「いつかは不利益に遭遇します」 つまり、遭遇するかどうかは確定していないのですね。 製品購入時点では不利益は確定していないと。 それをなぜ「不利益を受ける可能性が高まっている」などとすり替えるのですか? さらに言えば、重要事項は「質」なのになぜ不利益事実は「他店」と限定になるのですか? 支離滅裂すぎてお話になりませんが、今回も全く根拠がない主張でしたので、消費者契約法上何ら問題ないということで確定しますね。 あなた自身が「消費者契約法上何ら問題ない」と立証したのに、なぜ屁理屈をこねて悪あがきするのか全く理解できませんが、専門家に聞いたとは思えないほど的外れですし、ご苦労様でした。 なお、あなたは切り取って都合よくまとめるのがいつもの手口ですが、ソフトウェアの件については逐条解説のどこに書いてあるのかわかりませんし、前後まで明らかにされないと何の話なのかさっぱりわかりません。 あなたが引用した部分だけで判断するなら、あなたが読み間違いして意味を理解できなかったのだろうとしか思いませんが、「広く」の意味を混同しているのでは? あなたのように「無根拠に拡大してもかまわない」という意味ではないよ? 念のため書いておきますが、ソフトウェアはPC等にインストールし、必要に応じて他の媒体からデータを読み込んで使うもの。 互換性が「当該製品の質、性能」に該当することは何ら疑いもなく、重要事項に該当するのは当たり前でしょ。 しかも話の内容から推測するに不利益事実の不告知でなく、不実告知(4条1項1号)になる話なのでは? どちらにせよ、「パンク防止剤がパンク修理を阻害する質」とやらは、当該製品の質でなく当該製品を使った結果にすり替えられてますし、不利益事実についても「質自体の話」ではなくなっています。 ソフトウェアの件とは何ら関係がなく、なぜソフトウェアの話を出したのかすら理解に苦しみますが、あなたの読み方ではソフトウェアの件をどのように読み取ったのでしょうか? 想像の斜め上みたいな読み方をしない限り、「互換性」のようなソフトウェアの質に該当することが明らかな件と、あなたの話の接点が見いだせません。 あなたの読み方では、ソフトウェアの件は何をどのように読み取ったのでしょうか? これほど「明らか」な「当該製品の質」に該当する話を、どういう読み方をすれば特殊な事例だと読み取れるのですか? あなたの思考回路が支離滅裂だということを、さらに明らかにしていただいただけにしか見えないのですよ笑。 なお「同意」うんぬんのくだりは、あんたが読み間違いしてるぞw 不利益事実の限定要件だが、 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」 →「利益事実告知により不利益事実が存在しないと通常考えるもの限定」という意味な。 あなたの日本語力が低いのは知っているけど、こっちが書いた内容を当てはめてみなよ。 あんた、とんでもない日本語力を発揮してるぞw >>227 >214の >スレ主 「修正のご指摘があれば頂きたく、よろしくお願いいたします。」 とお願いしたので、具体的な修正を頂けるかと期待しました。 具体的な修正がいただけなかったので、見落とされたのかと思ったのですが、そうではなかったのですね。 失礼しました。 修正に応じる前提で記載したまとめを「恣意的にここだけ抜き取る」とも言われたので、読まれていないとさらに勘違いいたしました。 お詫びいたします。 >>228 >>233 >184 >正しい法律解釈さん もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。 ーーここまで →他店が何をするか(スライムパンク防止剤が入っているとパンク修理ではなくチューブ交換)なんて説明せず、 ・スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。 との説明だと 他店でどうのこうの(スライムパンク防止剤が入っているとパンク修理ではなくチューブ交換)なんて「通常」思わないぞ。 ということです。 ーー184 を否定されませんでしたが、遡って否定されているのでしょうか? 同意と書いたのがよくなくて、「認められた」とか、「否定されませんでした」だったのですか。 (続く) (前の続き) >正しい法律解釈さん 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」の意味を逆に捉えているのか?? 「利益事実の告知から通常考えるものに限る」なので、「利益事実告知から通常考えないものは除く」だけど?? 「通常思わない」だから不利益事実にならないという意味になるが、あんた一体どういう法律の読み方してんの? あなたの意見に同意した事実なんてない笑 ーーー 存在する、しないを加えると明らかになりますが、結論が間違っています。 「利益事実の告知から(存在しない)と通常考えるものに限る」なので、「利益事実告知から(存在しない)と通常考えないものは除く」だけど?? 「(存在すると)通常思わない」だから不利益事実にならない(ではなく なる)という意味になるが、あんた一体どういう法律の読み方してんの? そもそも何に対して何を言おうとして書かれたのですか 同意した事実を否定しようとされたのですか >>229 >>232 >スレ主 逐条解説では、このように、重要事項の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと範囲を絞っています。 >正しい法律解釈さん 「広く」と「あなたのように無制限に」は全く意味が違う話な上、逐条解説にはソフトウェアの事例なんて書いてありませんが、逐条解説の何ページですか? →「あなたのように無制限に」とは何についてですか?無関係な話を取り上げていますか? >正しい法律解釈さん ソフトウェアはそれ単独では機能しないものですし。 →スライムパンク防止剤も単独では機能しません。 これを共通項として捉えてくだされば、事例の意味が分かります。 >232 >正しい法律解釈さん 念のため書いておきますが、ソフトウェアはPC等にインストールし、必要に応じて他の媒体からデータを読み込んで使うもの。 互換性が「当該製品の質、性能」に該当することは何ら疑いもなく、重要事項に該当するのは当たり前でしょ。 しかも話の内容から推測するに不利益事実の不告知でなく、不実告知(4条1項1号)になる話なのでは? ーーここまで (続く) (前の続き) は〔事例4−56〕のお話ですか ソフトウェアがどの会社のOS版であるかは「物品」の「質」に該当する。そして、一般的・平均的な消費者であれば、ソフトウェアが自分の使用しているパソコンで使用できなければ購入を差し控えると考えられるので、「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」に当たる。 にスライムパンク防止剤を当てはめれば、 パンク修理を阻害する質は「物品」の「質」に該当する。そして一般的・平均的な消費者であれば、スライムパンク防止剤を注入することで、パンク修理を阻害する質の存在によって パンク修理できずにチューブ交換になるとすれば購入を差し控えると考えられるので、「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」に当たる。 も成立しています。 >>230 >スレ主 不利益となるのは、チューブ交換される自転車屋さんに遭遇した時です。 >正しい法律解釈さん そもそも重要事項と不利益事実の関係性が間違っているので的外れですが、 →主張している通り間違っていません。 >スレ主 「いつかは不利益に遭遇します」 >正しい法律解釈さん つまり、遭遇するかどうかは確定していないのですね。 製品購入時点では不利益は確定していないと。 それをなぜ「不利益を受ける可能性が高まっている」などとすり替えるのですか? →あなたの質問が曖昧だからです。 まだ不利益に遭遇していない消費者について話せばこうなりますが、現実にチューブ交換された消費者に取ったは確定された事実です。 そして、不告知による契約の取り消しを訴える消費者にとっても、確定された事実です。 質問自体の曖昧さから生じる質問者と回答者の不一致でしかありません。 >>234 >修正に応じる前提で記載した →読めばわかるように、その前提すらバカげているという意味だが、読み取れないようです。 >>235 >同意と書いたのがよくなくて、「認められた」とか、「否定されませんでした」だったのですか。 繰り返しますが、条文に当てはめてみなよ。 「認めた」わけもないし、「否定しなかった」わけもない。 当てはめて考えてみなよと書いたのに、当てはめて考えないのはなぜ? >>236 >同意した事実を否定しようとされたのですか →「条文に当てはめて考えてみなよ」と書いた通り、条文に当てはめればあなたの主張を否定してますよ。 なぜ条文に当てはめて考えないの? こちらが書いた内容を条文に当てはめて、ここに書いてみてください。 あなたの日本語力、ちょっとまずいですよ。 >>237 >スライムパンク防止剤も単独では機能しません。 これを共通項として捉えてくだされば、事例の意味が分かります。 →そもそも、逐条解説の何ページに書いてあるのか聞いているのだが? なお、共通項もなにも、事案がまるで違うため無意味としか。 パンク防止剤はチューブに入れて使うわけですが、チューブとの互換性なんてあるのですか? ソフトウェアはパソコン等と互換性がないと「使えない」ものです。 「パンク防止剤が使えないチューブ」なら問題になるのは当然ですが、そもそもパンク防止剤の注入は販売会社がするのだから、購入者には一切関係ありませんよ。 仮に「パンク防止剤が使えないチューブ」が存在するとして、使えないチューブなのに注入したなら単なる販売会社のミスでしかなく、消費者契約法の取消権を使う以前の問題ですから。 >>238 >成立しています →何回読んでも「成立してない」としか言い様がありませんが、どういう日本語力を発揮するとあなたのように支離滅裂な発想に至るのですか? 何ら共通項もないソフトウェアの話を、あなたの都合で拡大解釈しているだけにしか見えないけど? >>239 >あなたの質問が曖昧だからです →キターーー!得意の責任転嫁笑。 質問が曖昧? 「注入した時点で消費者の不利益は確定しているか?」というシンプルな質問に対し、あなたがすり替えた回答しただけだよ笑 「確定している」or「確定していない」の二択しかない質問に対し、はぐらかすからすり替えだと言われたのだろw シンプルな質問にはぐらかした上、「質問自体が曖昧」だと責任転嫁し、問題をさらにすり替えるのがあなたの手口でしたよね。 再度お尋ねしますね。 「注入した時点で消費者の不利益は確定していますか?」 あなたはこのシンプルな質問に対し、「現実にチューブ交換された消費者に取ったは確定された事実です」と話をすり替えたのですよ? 結果が発生したから不利益なんだという話と、注入した時点で不利益は確定しているかは全く別問題。 なぜ話をすり替えたがるのです? 「注入した時点で不利益は確定しているか?」が質問内容。 このシンプルな質問に対し、たくさんの条件をつけてすり替えましたが、質問の条件は「注入した時点」のみ。 すり替えるのは、やはり後ろめたい証拠ですね。 なお、逐条解説のどこ(何ページ)なのか聞いても答えられないようですので何か後ろめたい事情があるのだろうと思うしかありませんが、 ・ソフトウェア→パソコン等にインストールし、データ媒体から読み取って使うものなのだから、互換性がないとユーザーは「当該ソフトウェア」を使えない。 ・パンク防止剤→チューブとの互換性(?)により「当該パンク防止剤」が使えないなら問題になるが、あなたの話は「当該製品を使った後の結果」なのであって、当該製品自体を使えない話ではない。 例示として不適切な上、全くかすりもしない事例です。 いい加減にしてください。 >>239 まだ不利益に遭遇していない消費者について話せばこうなりますが、現実にチューブ交換された消費者に取ったは確定された事実です。 (消費者に取ったは)はタイプミスです 訂正後↓ まだ不利益に遭遇していない消費者について話せばこうなりますが、現実にチューブ交換された消費者に取っては確定された事実です >>247 >タイプミスです →それは見れば誰でもわかることですから不要です。 なぜそうやって、話を逸らしたがるのですか? >>243 >正しい法律解釈さん パンク防止剤はチューブに入れて使うわけですが、チューブとの互換性なんてあるのですか? ソフトウェアはパソコン等と互換性がないと「使えない」ものです。 ーーー → ソフトウェアはパソコン等に入れて使うわけですが、パソコンに対してのパンク修理を阻害する質なんてあるのですか? パンク防止剤はチューブに入れて使うわけですが「パンク修理を阻害する質」があると「使えない」ものです。 と書かれているのと同様ですよ。 それぞれの質について正しい文章を作成してください。 >正しい法律解釈さん 「パンク防止剤が使えないチューブ」なら問題になるのは当然ですが、そもそもパンク防止剤の注入は販売会社がするのだから、購入者には一切関係ありませんよ。 → チューブのパンク修理を阻害する質を持つ、パンク防止剤を注入なら問題になるのは当然です。 >>245 >「注入した時点で消費者の不利益は確定していますか?」 →確定しています。 >>249 >パンク防止剤はチューブに入れて使うわけですが「パンク修理を阻害する質」があると「使えない」ものです。 と書かれているのと同様ですよ。 →得意の開き直りに走るわけか笑。 注入しパンク防止剤として使う分において、「阻害する質」がパンク防止剤を「使えなくする」のですか? あなたが不利益だと言っているのは「当該製品を使った後の話」。 「使えなくする」のに「使っていた後の話」。 日本語以前の問題のようですね。 >それぞれの質について正しい文章を作成してください。 →あなたが正しく日本語を使えないからといって、こちらに責任転嫁するのはやめましょう。 >チューブのパンク修理を阻害する質を持つ、パンク防止剤を注入なら問題になるのは当然です。 →文脈を見れば、「パンク防止剤を使えないチューブに注入した話」なのは明らかですが、パンク防止剤が使えないチューブがあったとして、注入したら購入者の問題にするの? 支離滅裂過ぎてヤバいのでは? >>250 確定? どんな不利益が確定しているのですか? あなたの説明によると消費者の不利益とは「出費」だそうですが、支離滅裂過ぎて理解不可能ですよ。 ところで、なぜ「逐条解説の何ページ?」「同意」のくだりを無視するのです? あなたは過去何度も「都合よく切り取って」「意味を変えてきた」実績が豊富にありましたが、何ページなのかすら答えられないなんて怪しいどころの話ではありませんね! 過去にも「液体はゴミに出せない」などとデマを使い非難されたりしてますし、最高裁に否定された判例なのにもかかわらず「根拠」たとしデマを使い非難されましたから、あなたが「切り取る」引用は全く信用できません。 しまいにはたった29件のみ切り取って「多数」だとしたり、あなたが語る内容が正しかったことなんて一度もありませんから、「何ページ」はきちんと答えましょうね。 >>252 「注入した時点で消費者の不利益は確定していますか?」 >スレ主 確定しています。 >正しい法律解釈さん 確定? どんな不利益が確定しているのですか? あなたの説明によると消費者の不利益とは「出費」だそうですが、支離滅裂過ぎて理解不可能ですよ。 ーーここまで。 どんな不利益?と聞くような質問だったのですか? 質問に意味がなかったことは明らかですね。 >消費者の不利益とは「出費」 あなたの誘導質問の結果ですから、そろそろ、元の「一般の自転車店ではチューブ交換になること」に戻して下さい。 >155 >正しい法律解釈さん 消費者契約法の利益不利益とは、当然に「消費者の」利益不利益を意味しますが、あなたの主張のどこに消費者の利益不利益が発生しているのか全く読み取れない。 >スレ主 パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか? 今回の設問には時間の浪費も追加しています。 >>253 本当に、「何ページ」かわからず質問されているのですか? ご存じで、わからないふりをされているものだとばかり思っていましたが、あなたは逐条解説にしっかりと目を通されずに消費者契約法を語られていたのですね。 正しい法律解釈と名乗りながら、これが実態ですか? 「同意」のくだりに、何か気にすべき内容が書かれていましたか? >>254 >あなたの誘導質問の結果ですから、そろそろ、元の「一般の自転車店ではチューブ交換になること」に戻して下さい。 →誘導尋問? 真相究明の間違いでしょ。日本語は正しく使いましょうね。 古いチューブから新しいチューブに交換してもらい、相応の費用を支払うことのどこに「不利益」があるのかわかりませんし、古いチューブの所有権は顧客にあるのだから持ち帰って再利用することもできるのですよ? どこに消費者の不利益があるのです? しかも「パンク防止剤を注入した時点」で「不利益が確定しているか?」と聞きましたが、 ・パンクするかしないかすら不明 ・仮にパンクしたとして、どこの自転車店に持って行くのかも決まってない。(なので他店に行った場合などと限定条件をつける時点で消費者契約法の概念を理解していない) ・仮にパンクしたとして、「そもそもパンク防止剤が入っていなければ必ずパンク修理可能だった」と決めつけることすら不可能 ・だってあなたの話では、パンク防止剤の有無かかわらず、パンク修理可能かどうかは施工する人の経験や技術という客観性がない基準しかないのですよね? ・他にもたくさん矛盾がありますが、「パンク防止剤を注入した時点では何一つ消費者の不利益が確定していない」としか言いようがない >時間の浪費も追加 →「時間の浪費」や手間というのは、法律上の不利益にはならないものですが、そんなことも知らないのですか? >>255 >ご存じで、わからないふりをされているものだとばかり思っていましたが、あなたは逐条解説にしっかりと目を通されずに消費者契約法を語られていたのですね。 →キターーー!責任転嫁とすり替え笑。 逐条解説の何ページに書いてあるのか聞いているのを答えられないので、ついには開き直りとすり替え。 不利益事実の不告知のページにはあなたが語る内容が書いてないので、いったいどこに書いてあるのか、何ページなのか聞いているのですよ? なぜ「はぐらかす」のですか? >「同意」のくだりに、何か気にすべき内容が書かれていましたか? →あなたが不利益事実の限定要件を読み間違いしているために、当方が「同意」なんてしていないにもかかわらず、「同意した」とデマを書いているのがあなたですよ? 何度も「同意してない」し、「認めてもいない」し、「否定しなかった」なんてこともありません。 あなたが「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」を読み間違いしない限りデマには繋がりませんから、こちらが発した内容を限定要件の条文に当てはめて書いてみなさいと言っているのですよ? 間違いが発覚して恥をかくのが怖いのですか? 散々間違いまくってきたあなたの思考回路は理解不可能です。 「こちらが発した内容を条文に当てはめて書いてください」。 「同意した」などとデマを流すくらいですから、あなたが説明責任を負うのは明らか。 説明できないのであれば、デマを流した点を謝罪しましょうね。 何ページなのか聞いても答えられない、デマを流す。 開き直りして、すり替えて… これがあなたが今まで書いてきた全てですよ? まともなことを書いたことないじゃないですか。 何ページなのかすら答えられない上に、こちらに問題があるかのようにすり替える手口は相変わらずですね笑 大丈夫ですよ。 あなたのように多数の法律解釈間違いはしてませんから笑。 そりゃ、「道路交通法は特別刑法なのか?」なんてまともに法律を知っている人なら「絶対に」発しないセリフですから。 あなた凄いよね。語れば語るほどボロが出る人なんて滅多にいませんが、だからあなたには無理だから専門家に聞けと何度も書いた通り。 専門家に聞けと書くと、またすり替えやごまかししかしないのがあなたの特徴です。 あなたのすり替えとはぐらかすテクニックでうやむやにされかねないが、 1、ソフトウェアの件が何ページに書いてあるのか 2、ソフトウェアの件とパンク防止剤の話には何ら関連性がないこと これらは別問題な。 イチイチ書かなくても通常の人はわかるけど、あなたは得意の手口ではぐらかしてうやむやにしたがるからな。 で?どーでもいーーーんだけどさぁ スローパンクしたチューブラーに入れるのはどれがいいわけ? >>260 ごめんなさい、スレ主には知識がありません。 >>256 >古いチューブから新しいチューブに交換してもらい、相応の費用を支払うこと →パンク修理で済むところをチューブ交換され、パンク修理より高額な費用を払うことは明らかな不利益です。 >持ち帰って再利用することもできる →スライムパンク防止剤が入っていて、パンク穴から漏れ出すし、パンク穴は塞がっていないから、自転車のチューブとしては使えない。 正しい法律解釈さんの再利用法を後学のためぜひお聞きしたいものです。 >正しい法律解釈さん ・パンクするかしないかすら不明 ・仮にパンクしたとして、どこの自転車店に持って行くのかも決まってない。(なので他店に行った場合などと限定条件をつける時点で消費者契約法の概念を理解していない) ・仮にパンクしたとして、「そもそもパンク防止剤が入っていなければ必ずパンク修理可能だった」と決めつけることすら不可能 ・だってあなたの話では、パンク防止剤の有無かかわらず、パンク修理可能かどうかは施工する人の経験や技術という客観性がない基準しかないのですよね? ・他にもたくさん矛盾がありますが、「パンク防止剤を注入した時点では何一つ消費者の不利益が確定していない」としか言いようがない ーーここまで 「パンク修理を阻害する質」を持った液体をチューブ内に入れることが消費者の不利益を確定させています。 「パンク修理を阻害する質」がもたらす利益は何もありません。 ・パンクを防いでくれれば利益でしょうが、パンクしないことが利益ですか? ・パンク修理してくれる自転車に当たることが利益ですか? ・スライムパンク防止剤が入っていなければ、パンク修理可能だったものがスライムパンク防止剤が入ったことでパンク修理できなくなれば不利益です。 可能性の問題でパンク修理する場面に遭遇しないければ利益がないだけ、パンク修理する場面に遭遇すれば確定している不利益が表出するだけ。 >正しい法律解釈さん 「時間の浪費」や手間というのは、法律上の不利益にはならないものですが、そんなことも知らないのですか? →存じませんでした。 >>257 >正しい法律解釈さん 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」を読み間違いしない限りデマには繋がりませんから、こちらが発した内容を限定要件の条文に当てはめて書いてみなさいと言っているのですよ? ーーー 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」の意味を逆に捉えているのか?? 「利益事実の告知から通常考えるものに限る」なので、「利益事実告知から通常考えないものは除く」だけど?? 「通常思わない」だから不利益事実にならないという意味になるが、あんた一体どういう法律の読み方してんの? ーーー あなたの解釈が間違ってますと指摘したのに、まだ何か必要ですか? 「そもそも何に対して何を言おうとして書かれたのですか 同意した事実を否定しようとされたのですか」 のお答えは頂けませんでしたが、 「こちらが発した内容」 とは 『もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。』 ですか? 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」 に当てはめられますか? 「他店が何をするかなんて説明してない」は当該告知で他店に触れていないことの表明。 「他店でどうのこうの」は不利益事実。 『「通常」思わないぞ。』は存在しないと通常考えるべきもの 「他店でどうのこうの」は、不利益事実のままですが、「他店ではパンク修理ではなく、チューブ交換になる」は不利益事実として、同意されています。 >>262 >「パンク修理を阻害する質」を持った液体をチューブ内に入れることが消費者の不利益を確定させています。 →? また意味不明な話をし出したようですが、あなたの話によると「パンク修理を阻害する質」とは重要事項であって、不利益事実ではないのでしょ? 重要事項=不利益事実だと認めたことになるので、やはりあなたの理論は間違いなんだと説明して頂きありがとうございました。 やっと自ら解決して頂けましたね。 ご苦労様です。 >可能性の問題で →「可能性」とのことですが、法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」を含まないとされます(最高裁判所平成22年3月30日判決)。 不利益事実とは「重要事項について」の話ですから、不利益事実も同様に変動が不確実なものは含みませんし、やはりデタラメでしたね。 あなたは「注入時点で不利益が確定している」 と詭弁ばかり述べますが、あなたがいう消費者の不利益とは「出費」なんだと認めながら、情けないですよ。 詭弁ばかりで。 法律は屁理屈を使い解釈するものではありません。 逐条解説の何ページなのかも答えられないし、多数の法律解釈を間違ってきたあなたは開き直りとすり替え、ごまかしの連続でしたね。 少しは反省されたらいかがですか? >>263 >「他店でどうのこうの」は不利益事実。 →やっぱり笑 あんたさ、アホだろ。 >>111 読めや。 <他店が何をするかなんて一言も言ってませんから、4条2項でいう、 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから> これで理解できたか? 説明されないとわからないレベルか? あんたさ、本物のアホだな笑 スレ主の日本語力がさらに弱いことがよくわかりました。 法律解釈は間違いまくる上、日本語力も弱い。 あなたが法律を語るなんて不可能です。 ほかにもヒント挙げておいてやるよ。 >>174 あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。 あなたの日本語能力がここまで低いとは驚きました。 「切り取って」考える悪癖の弊害なのでは? 全部つながっていると書いただろ? あなたの低い日本語力のせいで、「合意した」などとデマを流し、自らを正当化するのがあなたの手口か。 ほんとあんたさ、しょうもない人。 どこに間違いがあるか、上で挙げたヒントだけでわからないなら、あなたには第三者が不法行為なんだと糾弾するなんてムリですよ。 こんだけ自信満々に「合意した」などとデマを流すくらいだからまさかな…と思っていたが、ビンゴでした笑 ・他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから ・あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。 バカなんじゃないか? >>141 でスレ主は「洗い流すことは技術的に可能」だと認めているけどなw 単に洗い流すだけなことは、手間をかけりゃ誰でもできるだろ笑 スレ主の間違い ・>>141 で自ら認めているように、「洗い流して…」という工程自体は技術的に可能なのであり、技術的に可能なことについて「費用がかかるから」などとしてチューブ交換だとする。 つまり、ここでいう消費者の不利益とは「費用」である。 ・>>154 「パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか?」、>>172 「顧客が受ける不利益は出費」とし、消費者の不利益とは出費(費用)なのだと理解できる。 ・消費者の不利益とは費用、出費であると自ら認めながらも、詭弁とすり替えで「重要事項はパンク修理を阻害する質」などとデタラメを創作している。 ・スレ主が言っている内容を消費者契約法に沿って検討すると、重要事項は「他店での工賃」でしかなく、他店の工賃なんて一切説明してないのだから、利益事実告知は認められない。 他店での工賃が重要事項に該当しないことも明らか。 ・よって消費者契約法の不利益事実の不告知は成立するわけもない。 ・「パンク修理を阻害する質」が重要事項だと詭弁とすり替え、ゴマカシを多用したが、矛盾を指摘される度に開き直りとすり替え、ごまかし詭弁の連続。 以上、何ら不法行為に該当する可能性はありません。 「法律に精通してない」と語るスレ主は、専門家に聞きましょう。 逐条解説の何ページなのかも答えられない上、こちらに責任転嫁したくだりはあなたのいつもの手口で爆笑しました。 都合が悪くなると話をすり替えるのがスレ主の常套手段のようです。 >>269 私はチューブを切り裂いてまで、水洗いして拭き取りたくありません。 切り裂いた後を塞ぐのも大変ですが、技術的には可能だと思っています。 あなたは、誰にでもできる(当然自分もできる)そうですから、手間をかけて洗い流してください。 健闘を祈ります。 >>264 >スレ主 「パンク修理を阻害する質」を持った液体をチューブ内に入れることが消費者の不利益を確定させています。 >正しい法律解釈さん また意味不明な話をし出したようですが、あなたの話によると「パンク修理を阻害する質」とは重要事項であって、不利益事実ではないのでしょ? 重要事項=不利益事実だと認めたことになる ーーここまで →理由は分かりませんが、「重要事項=不利益事実だと認めたことになる」そうです。 >正しい法律解釈さん 「可能性」とのことですが、法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」を含まないとされます ーーここまで →本文では「将来における金の価格は「重要事項」に当たらない」と期されていますが、 例示された、断定的判断の提供の対象となる事項に記載されている「その他の将来における変動が不確実な事項」を取り上げて、重要事項に当たらないとする解釈は、拡大解釈になりませんか。 判示事項 金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たるか 裁判要旨 金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たらない。 本文より 消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」とは,同条4項において,当該消費者契約の目的となるものの「質,用途その他の内容」又は「対価その他の取引条件」をいうものと定義されているのであって,同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり,同条2項,4項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用いられていない。そうすると,本件契約において,将来における金の価格は「重要事項」に当たらないと解するのが相当 >>272 おいおい、また話のすり替えか? 法律的に問題があるかないかの話を、無理矢理すり替えるなよ。 あなたのダメなところそのまんまやな。 >>265 >>268 >111の話は、 >自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいません 自店の話(水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能) 他店も同じ(水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能) と通常考える人はいないとの発言で、(水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能)が不利益事実に該当しないと述べられていることは理解しました。 >174 >スレ主 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。 >正しい法律解釈さん もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。 は>111の自店の話を省略されたものだったのですか? 「他店でどうのこうの」は内容が示されていませんから、他店のことは消費者の考えは及ばないとあなたの考えを示されたものではないのですか? >>184 に対しての否定はありませんでした。 (続く) (前の続き) 同意を戴いたと書いたのは、>174の記述についてです。 >正しい法律解釈さん 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」を読み間違いしない限り手間には繋がりませんから、こちらが発した内容を限定要件の条文に当てはめて書いてみなさいと言っているのですよ? →あなたが不利益事実の限定要件を読み間違いしているために、当方が「同意」なんてしていないにもかかわらず、「同意した」とデマを書いているのがあなたですよ? 何度も「同意してない」し、「認めてもいない」し、「否定しなかった」なんてこともありません。 あなたが「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」を読み間違いしない限りデマには繋がりませんから、こちらが発した内容を限定要件の条文に当てはめて書いてみなさいと言っているのですよ? 間違いが発覚して恥をかくのが怖いのですか? 散々間違いまくってきたあなたの思考回路は理解不可能です。 「こちらが発した内容を条文に当てはめて書いてください」。 「同意した」などとデマを流すくらいですから、あなたが説明責任を負うのは明らか。 説明できないのであれば、デマを流した点を謝罪しましょうね。 ーーここまで しかも、技術的に可能だと言ったのはスレ主だぞ笑 自分の発言くらい責任持とうな >>273 >拡大解釈になりませんか。 →散々拡大解釈をしてきたスレ主が、何を言うのですか? あなたの場合は拡大解釈どころの騒ぎじゃありませんよ? 最高裁判決は4条1項との対比で結論を導いているのは誰の目にも明らか。 あなたには判例を読む力なんてありませんよ。 >>275 既に否定しているのは明らかですが、あなたは読み取れないみたいですね。 それじゃ、法律の条文は読み取れなくて当然。 >>276 >同意を戴いたと書いたのは、>174の記述についてです。 →全部つながっていると書いているのに、切り取るから間違うのだろ。 あなたのミスをこちらに転嫁しないでくれます? あんたさ、そんなんばかりだよ。 自分の間違いを無理矢理こちらに責任転嫁。 しかも>>174 について「同意」だと受けとるなら、あなたの日本語力と法律の読み方が間違ってんの。 あなたさ、大丈夫? 否定が完了しているのに否定された事実すらわからず、「同意」にねじ曲げるのがあなたの手口。 否定された事実すら気がつかないなら、あなたには法律を語るとか、他人と議論するなんて不可能です。 このようにまともに議論できないスレ主だから、「専門家に一蹴されてこい」と書いたのな。 否定された事実すら気がつかないレベルの人と、どうやったら議論になるか? ならねーんだよ。 マジで反省しろ。 >>263 あなたの日本語能力の凄まじさがよくわかる「当てはめ」です。 まだ気がつかないのは、どうしようもない実力だと自ら明かして頂いたことと同じですが、それじゃ法律の条文や判例を読めるわけがないw 『もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。』 もちろん今まで書いた全てが関連しているという話は何度も書いているが、スレ主は国語が著しく弱いようで、自ら証明して頂きありがとうございました。 何かを語る度にボロが出るのは、全く理解していない証拠。 これもな、お前の「切り取って考える悪癖」が全ての原因だぞ。 議論にならないよ。あなたでは。 1、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから 2、あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。 3、もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。 これらを読み取れないスレ主の日本語能力にはビックリします。 「自店と同じ」、「どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金」はな、「自店なら洗い流してパンク修理可能」という利益事実が他店でも同じという意味では言ってないし、顧客もそう思うだろ。 あらゆる修理業で、違う店同士で違う工程、違う料金なんて当たり前なんだから。 つまり「他店ではどうなるのかわからない」→「他店ではパンク修理になるかチューブ交換になるかはわからない」という意味な。 ここまで日本語は読み取れないの? 「他店ではパンク修理かチューブ交換かはわからない」という話なんだから、利益事実告知から「他店でチューブ交換になる」ことが存在しないと顧客が「通常」考えるわけないだろという話をしているの。なんで「他店ではわからない」→「他店ではチューブ交換はない!」となるんだ笑。 「わからない=どっちの可能性もある」だろ。 「存在しないと考える場合限定」なんだから、「どちらの可能性もある」で否定してるだろが。 パンク修理の可能性もあれば、チューブ交換の可能性もあるのだから、「チューブ交換になることはない!(不利益事実が存在しない)」につながるわけないじゃん。 ところが日本語能力に著しく難があるスレ主の場合、「他店でどうのこうの=不利益事実」なんだとあり得ない解釈をした結果、「同意しました」とか「認めた」とか「否定しなかった」などとねじ曲げる笑。 バカなの? 「当てはめてみて」と書いたら、案の定間違っているし笑。 「他店でどうのこうの=不利益事実」の時点で爆笑ですよ。 「他店でどうのこうのなんて通常思わない」というのは、文脈みれば「どちらの可能性もあることを否定してない」にもかかわらず、短絡的で日本語能力に欠ける人にはわからないそうです。 あなたの日本語能力には難があることがよくわかりましたし、法律用語の「限る」の意味も理解してないんだろうなと思っていたけど、事実をねじ曲げるのがあなたの悪癖。 自分のミスを他人に転嫁するな。 お前あれだろ。 当事者が「そういう意味で言ってないこと」でも、「認めた」などと既成事実化していくタイプだろ? 文意文脈を読み取れないから、こういう意味不明な話になるんだよ笑 認めたことなんてないのに、「同意した」と架空の事実を創作する手口のようです。 本当にどうしようもない人だな。 まともな人なら「どちらの可能性もあることを否定してない」と読み取るところ、日本語能力に難があるスレ主が読むと、「私の意見に同意した」などとあり得ない解釈になる。 あなたは法律解釈を間違いまくる上、日本語の通常レベルの読解すら間違う。 あなたが法律問題を扱うなんて無理です。 だから専門家に一蹴されてこいと書いたの。 このレベルの人に消費者契約法を語れるわけもないので、以上で「消費者契約法上、何ら問題ない」で確定しますね。 そもそも重要事項すら理解してなかったレベルの人間が、なんで消費者契約法について語れるんだ? 今回も笑えるネタのご提供ありがとうございました。 あなたの法律解釈間違いや日本語解釈間違いはたくさんありすぎて毎回衝撃を受けますが、「液体はごみに出せない」と主張し、「液体は紙に染み込ませて可燃ごみに」という資料を出してきたときと同じくらいの衝撃度でした。 「商人同士は民法より商慣習」のときも笑いましたし、「道路交通法は刑法なのか」のときも笑いましたし、なんで知識もない人が第三者を不法行為だと非難できるのか不思議です。 逐条解説も何ページなのかも答えられないですし、最高裁に否定された判例を挙げてどや顔するし、あなたには無理です。 >>272 >私はチューブを切り裂いてまで →アホ過ぎ。 >269 >277 >>289 >136で >正しい法律解釈さん から 水洗いして水分を無くしたら、あなたがいう「阻害」とやらが起きないでしょ。 パンク防止剤は洗い流されて存在しないのだから。 「パンク防止剤を洗い流すことが技術的に不可能」なのか、「パンク防止剤を洗い流すことがめんどくさい」のか、どちらですか? ーーここまで と現実に沿わない二者択一の技術的可能性のみをご質問をいただいた結果の回答>141です。 現実的回答でないことはご理解ください >>270 >正しい法律解釈さん ・>>141 で自ら認めているように、「洗い流して…」という工程自体は技術的に可能なのであり、技術的に可能なことについて「費用がかかるから」などとしてチューブ交換だとする。 つまり、ここでいう消費者の不利益とは「費用」である。 ーーここまで →費用が発生する原因はスライムパンク防止剤が持つ「パンク修理を阻害する質」である。 >正しい法律解釈さん ・>>154 「パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか?」、>>172 「顧客が受ける不利益は出費」とし、消費者の不利益とは出費(費用)なのだと理解できる。 ーーここまで →出費の原因はスライムパンク防止剤が持つ「パンク修理を阻害する質」である。 >正しい法律解釈さん ・消費者の不利益とは費用、出費であると自ら認めながらも、詭弁とすり替えで「重要事項はパンク修理を阻害する質」などとデタラメを創作している。 ーーここまで →不利益の原因はスライムパンク防止剤が持つ「パンク修理を阻害する質」である。 >正しい法律解釈さん ・スレ主が言っている内容を消費者契約法に沿って検討すると、重要事項は「他店での工賃」でしかなく、他店の工賃なんて一切説明してないのだから、利益事実告知は認められない。 他店での工賃が重要事項に該当しないことも明らか。 ーーここまで →重要事項は「パンク修理を阻害する質」である。 「水洗いして拭き取ることでパンク修理可能」と利益を説明しているが、「一般の自転車店ではチューブ交換になる」こと(不利益事実)は説明されていない。 間違いを修正します。 教えてほしいのですが、どのように検討すると、 一切説明されていない他店での工賃が 利益事実告知されていない他店での工賃が 重要事項に該当しない他店での工賃が 『重要事項は「他店での工賃」でしかなく』なるのでしょう (続く) (前の続き) >正しい法律解釈さん ・「パンク修理を阻害する質」が重要事項だと詭弁とすり替え、ゴマカシを多用したが、矛盾を指摘される度に開き直りとすり替え、ごまかし詭弁の連続。 ーーここまで →ご指摘をいただきながら、あなたの意に添うように言葉を変遷させていただきました。 感謝しております。 >>278 >スレ主 拡大解釈になりませんか。 >正しい法律解釈さん 散々拡大解釈をしてきたスレ主が、何を言うのですか? あなたの場合は拡大解釈どころの騒ぎじゃありませんよ? →都度ご指摘をいただいて修正してきたつもりですが、まだ拡大解釈しているところがありますか? >正しい法律解釈さん 最高裁判決は4条1項との対比で結論を導いているのは誰の目にも明らか。 あなたには判例を読む力なんてありませんよ。 →『金の先物取引における消費者契約法4条「重要事項」の意義』 10page/12 では 「本判決によって、将来にわたって変動する事項は、法4条1項2 号の対象となるのみで、法4条1項1号、同条2項の対象たる「重要事項」に当たらないと解 釈する余地のあることが明らかになった。これは、本件のような商品先物取引事例のみならず、 投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例な どにも影響を与える可能性がある。」 と判決の及ぼす範囲を見ています。 投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではないようです。 同じ判例研究からですが、 東京地判平成 17 年3月 10 日(WestLaw Japan 文献番号 2005WLJPCA3100009)8page/12 「本件売買契約において、消費者契約法4条1項1号にいう重要事項は、本件商品自体の品質や性能、対価等のほか、本件建物への本件商品の設置の必要性、相当性等が含まれるものと解すべきである」 と重要事項の範囲を商品自体の品質や性能より広くとった判例もあるそうです。 >>280 >スレ主 同意を戴いたと書いたのは、>174の記述についてです。 >正しい法律解釈さん 全部つながっていると書いているのに、切り取るから間違うのだろ。 あなたのミスをこちらに転嫁しないでくれます? あんたさ、そんなんばかりだよ。 自分の間違いを無理矢理こちらに責任転嫁。 ーーここまで >124スレ主で 「自店」の削除をお願いしています。 「>111で頂いたコメントについて、こちらの記載を訂正したことで、コメントを変更されるようでしたら、申し訳ありませんが、改めてお示しください。」 ともお願いしました。 削除をご理解いただけているなら、全部つなげるのは間違いです。 >>285 不利益事実の限定は、「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」 です。 1〜3の『「通常」考える人はいません」や「通常思わない」を含む文章は不利益事実の可能性があることを列挙されているのですか? >正しい法律解釈さん 「存在しないと考える場合限定」なんだから、「どちらの可能性もある」で否定してるだろが。 →どちらの可能性もあるとは1〜3のどこに書かれているのですか? 書かれていないもので否定しないでください。 チューブの中のパンク防止剤は洗い流す必要はないぞ。 チューブの表面に漏れ出たパンク防止剤だけ、洗い流せばいいんだよ。 あとはキチンとパッチ修理すればいいだけ。 パンク防止剤で嫌なのは漏れ出たスライムがタイヤにつくことだな。 派手な蛍光色がたち悪い。 色つけずクリアにしてくれたらいいのにとは思う。 >>290 >現実的回答でないことはご理解ください →今さら逃げセリフですか。 技術的に可能であれば、「阻害する質」とやらもデタラメになりますね。 「手間がかかる」というのは不利益にはならないのですよ。法律概念では。 「手間がかかるからやらないんだ」というなら、パンク防止剤販売会社の責任ではなく、手間がかかるからやらない自転車修理店の問題でしかありませんし、やはり消費者契約法上何ら問題ないことになりますね。 他店が何をするかなんて、販売会社からすると全く関係ない話ですし。 >>291 >一切説明されていない他店での工賃が 利益事実告知されていない他店での工賃が 重要事項に該当しない他店での工賃が 『重要事項は「他店での工賃」でしかなく』なるのでしょう →法律に精通してないから理解できないようですが、考え方が逆です。 ・「消費者の不利益とは何か」から、設定される重要事項 ・その重要事項について、4条5項1号や2号への該当性が問われる ・その重要事項について、利益事実告知があったのかについて問われる >一切説明されていない他店での工賃が 利益事実告知されていない他店での工賃が 重要事項に該当しない他店での工賃が 『重要事項は「他店での工賃」でしかなく』なるのでしょう 「設定される重要事項」と「重要事項の法的該当性(不法行為の成立性)」の違いも理解していなかったのですか? まだこんなレベルなのかと愕然しました。 やはりあなたには法律問題を扱うなんて不可能なんだと告白して頂き、ありがとうございました。 >>292 >ご指摘をいただきながら、あなたの意に添うように言葉を変遷させていただきました。 感謝しております。 →負け惜しみしている暇があれば、専門家に聞いたらいかがですか? 上の質問なんて、「私は法律を理解していません」とアピールしただけの質問ですよ? どんだけ理解力がないの? >>293 >判決の及ぼす範囲を見ています。 投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではないようです →? 「見方はない」の根拠も示されていませんが? あなたの私見ですか? >重要事項の範囲を商品自体の品質や性能より広くとった判例もある →「広くとること」と「法の範囲を越えて拡大解釈すること」は全く違いますし、あなたの場合は的外れな例しか出したことがありません。 ソフトウェアの件はどうされたのですか? せっかくどや顔で出した逐条解説の内容とやらも、パンク防止剤の件とは全く関連性がない話。 あなたがとんでもない解釈により意味を取り違えただけでしたね。 しまいには何ページなのかも答えられないそうで、全てを読んだわけではないのだと自白して頂きありがとうございます。 「重要事項の範囲を広く取る」ことと、「無関係な重要事項を設定すること」の違いも理解できないようですが、消費者の不利益とは「他店での出費についてなんだ」と語りながら、重要事項が「パンク修理を阻害する質」というのはそもそも成立しませんので。 >>294 >同意を戴いたと書いたのは、>174の記述についてです →いいえ。 174単独でみた場合でも、「同意した」と読み取れる要素はありません。 あなたはデタラメを使い、ありもしない事実を創作することが大好きな上、間違いを認めないどうしようもない人なんですね。 「他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」 「どうの」「こうの」なんて思わないと書いているように、他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできませんが、あなたは条文の限定要件も読み間違いしてますね。 あなたは自分の理解力の無さからデタラメな事実を創作するような手口が大好きみたいですが、そうやって「言ってもないことを言った」と架空の事実を創作するのはやめましょう。 きちんと自分の間違いを認め謝罪していただけますか? >削除をお願いしています →販売会社が説明した内容は「自社について」説明したことは明らかですから、「削除」とあなたがいうこと自体が無意味ですが? 「ご理解いただけているなら」ではなく、「まずはスレ主が理解しましょう」の間違いですね。 あなたはすぐにこちらに責任転嫁したがりますが理解が必要なのはあなた自身ですよ? >>293 >重要事項の範囲を商品自体の品質や性能より広くとった判例もあるそうです →繰り返しますが、「本件建物への本件商品の設置の必要性、相当性等」自体の不利益を争ったならそうなる可能性があるだけの話。 あなたの場合、不利益とは他店での出費 なんだと自ら語ってますが、「他店での出費」が重要事項に含まれるかどうかの話と、判例が示した「広く取る」は全く別問題です。 あなたは「重要事項を広く取る」と称し、不利益事実とは無関係な重要事項を設定している。 不利益事実とは異なる重要事項を設定することを「広く取る」としている判例ではありません。 いまだにこのレベルなのかと呆れました。 なお、 ・不利益なことが属する事項(重要事項の設定) ・重要事項の法的該当性(消費者契約法4条2項、5項各号) これらは分けずに書かなくても文意から読み取れるのが当たり前ですが、あなたはここすら理解していなかったのですか? そりゃ消費者契約法を語るなんて無理だし、話が噛み合うわけがありませんよ。 まだこんなレベルなのかと呆れましたが、やはりあなたが消費者契約法を語るなんて無理です。 専門家に聞くように何度も書いていますけど、いつになったら専門家に聞くの? そもそも、重要事項に「パンク防止剤が阻害する質」を挙げながら、不利益事実では「他店では」「パンク修理可能だった場合」などと限定条件がつくことも法律解釈を間違えています。 平成22年最高裁判決は「将来における金の価格」を重要事項とは認めませんでしたが、重要事項を「金の価格」にし、不利益事実は「将来下落」にしたら通りますか? 違いますよ。 なのであなたが語る話を正確にするなら、重要事項は「他店ではパンク修理可能なのに阻害する質」にならざるを得ないのであって、そもそも5項1号に該当しないばかりか、利益事実告知すらない。 あなたは「重要事項を広く取る」というフレーズだけに着目してますが、重要事項自体の不利益として 「本件建物への本件商品の設置の必要性、相当性等」自体の不利益 を争った中での話。 あなたのように、不利益とは関係ない事項を「広く取る」のではないのです。 これも散々指摘してきたことですよ? 「広く取る」の意味が違うだろと。 いったいあなた、今まで何を勉強してきたのか知らないけど、法律の知識について根本的に知らない人が消費者契約法なんて扱えるわけないです。 ソフトウェアの件にしても全くカスリもしない話を持ち出してますし、以前挙げた名古屋高裁判決は何のために挙げたのですか? どうせあなたのことですから、読み間違いしてますよね。 なぜ読み間違いするのかといえば、根本的な法律解釈が出来てないからですよ。 以上の理由から、条文上、他店が何をするかなんて不利益事実の不告知になるわけもないのは、まともな人なら理解できます。 反論してくるなら、残念ながらまともな法律知識がないことになりますね。 >>293 なお、 >投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではないようです あなたが引用した部分からはそのような記述や文意を読み取ることはできませんが、あなたの主張が書いてある部分を引用しないのはなぜ? ところでスレ主は、自らが挙げた東京地判平成 17 年3月 10 日判決を全て読んだのですか? 逐条解説も全部読まずに都合よく切り取ったことは既に明らかですが(結果的には何ら関係ない話でしたが笑)、あなたの悪癖である「切り取ってしまう」ことを懸念しております。 スレ主がどうせ間違うのは確実なので書いておきますね〜! 最高裁平成22年3月30日判決は「将来における金の価格は重要事項に該当しない」とし、その理由として「同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり,同条2項,4項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用いられていない」ことを挙げてます。 1項2号は投資に限定してないのは明らかなので、スレ主がいうような「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」は的外れ。 単に変動が不確実なものとして代表的な「投資」を挙げて説明しているだけ。 そもそも、「製品の質」を不利益事実とするならば、「製品の質」が「変動が不確実」なわけもない。 スレ主は「製品の質」を「製品を使った結果」にすり替えて「質」なんだと詭弁を発揮していますが、結果が「変動が不確実」になるのは当然のこと。 必ず起きる話ではないのだから。 つまりスレ主が立てた「重要事項」自体が間違っているだけなんだよね笑。 「質自体の不利益」と法律に規定されているのに、「製品を使った結果が不利益」なんだと法律の規定を無視した重要事項を設定するから「変動が不確実」に該当してしまうだけの話。 全部あなたのデタラメのせいですよ。 法律に反する重要事項を設定するから矛盾が起きるだけ。 「関東では雪が降る可能性があるでしょう」という文章があったときに、じゃあ「東北地方は雪が降らない」とは読み取れない。 日本語の基本ですよ? 「投資に影響する可能性がある」という文章から、「投資以外には影響しない」と読み取るバカがいます? 「重要事項について事実を」と書いてあるのだから、重要事項自体の事実を指すのは誰の目にも明らかなのに、「重要人物が及ぼす結果の事実」などとすり替えるから、矛盾が起きるだけです。 あなたは「重要事項を広く捉える」の意味も間違って捉え、関係ない重要事項を設定しては詭弁を発揮したり、すり替えたり、開き直りしたりの連続。 矛盾が起きるだけなのです。 では、スレ主の主張には根拠がないデタラメで確定しますね 他にもまだ書いてない様々な要素から否定可能ですが、いつまでデタラメに固執するの? どうせあなたのことですから、たくさんの資料を挙げて「販売目的の製品にも影響するなんて書いてない!お前は非常識だ!」と的外れな批判を繰り広げるでしょうけど、それ自体が的外れ。 「製品の質」なのに、「製品の質が及ぼす結果」という消費者契約法に反した重要事項を設定するから「変動が不確実」に当てはまり矛盾が起きるだけ。 あなたがすり替えまくった結果です。 専門家はあなたのような「すり替え」によるあり得ない重要事項を設定することがありませんから、専門家が解説するわけないじゃん笑 なお、パンク修理可能かどうかは、施工する者の経験と技術によって決まるのであって、絶対的客観的な基準はないよね。 以上の理由からも否定されますが、あなたには理解できないのか? 相当な不勉強としか言いようがないし、話にならないよ。 【逐条解説】 「当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ」 「当該重要事項(=ある重要事項)に関連する事項」とは、基本的には、「ある重要事項」にかかわりつながる事項を広く意味する。しかしながら、不利益事実の不告知の対象が「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」と限定されているため(後述)、実際上この「事項」は、一般的・平均的な消費者が不利益事実が存在しないと誤認する程度に「ある重要事項」に密接にかかわりつながるものである。 >>225 逐条解説では、このように、重要事項の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと範囲を絞っています。 先に重要事項についての事実と範囲を限定していません。 について下記の通り訂正します。 重要事項(間違いの訂正)→「当該重要事項(=ある重要事項)に関連する事項」 範囲(対象の明確化)→「不利益事実の不告知の対象範囲」 逐条解説では、このように「当該重要事項(=ある重要事項)に関連する事項」の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと「不利益事実の不告知の対象範囲」を絞っています。 先に重要事項についての事実と範囲を限定していません。 >>297 >正しい法律解釈さん 今さら逃げセリフですか。 >141 スレ主で 「費用を無視すれば、技術的には可能ですが、通常のパンク修理費で行える技術的対応ではありません。」 と明示しているものが、なぜ「今さら逃げセリフですか。」といわれるのでしょう。 >技術的に可能であれば、「阻害する質」とやらもデタラメになりますね。 →「技術的に可能であれば」、なぜデタラメになるのでしょう。 技術的に可能なのは、阻害する質を持ったスライムパンク防止剤の排除ですが? 「デタラメ」とは嘘といわれているのですか?別な意味ですか? >「手間がかかる」というのは不利益にはならないのですよ。法律概念では。 →買った人の手間ですか?売った人の手間ですか?直す人の手間ですか?誰を対象にした発言ですか? 何度も言っている気がしますが、修理する人にとって手間がかかると、直してほしい人(消費者この場合スライムパンク防止剤の購入者)への作業費の請求が増えます。 消費者には、修理に手間がかかることは不利益になります。 法律で不利益にならない事象の例示があればお教えください。 >「手間がかかるからやらないんだ」というなら、パンク防止剤販売会社の責任ではなく、手間がかかるからやらない自転車修理店の問題でしかありませんし、やはり消費者契約法上何ら問題ないことになりますね。 →手間をかけさせる、スライムパンク防止剤販売会社の責任です。 修理店とっては、手間の見返りはお客様への請求になります。お客様の支払いが増えることにスライムパンク防止剤の販売会社は責任がないと何故言えるのですか? >他店が何をするかなんて、販売会社からすると全く関係ない話ですし。 他店に何を強いるか、その結果が購入者にどんな影響を及ぼすかについて、スライムパンク防止剤の販売会社は責任を持つ必要があります。 >>298 >正しい法律解釈さん 法律に精通してないから理解できないようですが、考え方が逆です。 ・「消費者の不利益とは何か」から、設定される重要事項 ・その重要事項について、4条5項1号や2号への該当性が問われる ・その重要事項について、利益事実告知があったのかについて問われる ーーここまで ーーー 私は、サイクルベースあさひが運営するECサイトで自転車を購入する際、「スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753 」に誘導され、防げないパンクもあるが、その場合も「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能」の言葉を信じて購入した。 その後、使用中にパンクに遭遇し、近くの自転車店に修理を依頼したが「スライムパンク防止剤が入っているとパッチ修理できないので、チューブ交換になると言われ」チューブ交換の代金の支払いと、通常のパンク修理より多くに時間を費した。 パンク修理について、一般の自転車店ではチューブ交換になるとは聞かされていなかった。 そのような欠点があるならスライムパンク防止剤の注入を購入することはなかった。 ーーー から設定される重要事項は「パンク修理を阻害する質」でなぜ不都合なのですか (続く) (前の続き) 【消費者契約法】 5 第1項第1号及び第2項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第3号に掲げるものを除く。)をいう。 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの 【逐条解説】 2 条文の解釈 (1)第1号・第2号 @ 要件1(消費者契約の目的となるものの内容・取引条件) ア 「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるもの」 本条第4項要件1(過量な内容の消費者契約であること)の解説を参照のこと。 【 @ 「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるもの」 「当該消費者契約の目的となるもの」の例示として、 ア 物品(一般的には、有体物たる動産をいう。例えば、自動車、電気製品、化粧品、絵画、着物、健康食品等 。)】 イ 「質、用途その他の内容」 「内容」の例示として、 @ 質(品質や性質をいう。例えば物品の質として、性能・機能・効能、構造・装置、成分・原材料、品位、デザイン、重量・大きさ、耐用度、安全性、衛生性、鮮度。役務の質として、効果・効能・機能、安全性、事業者・担当者の資格、使用機器、回数・時間、時期・有効 期間、場所) A 要件2(消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの) 「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」とは、契約締結の時点における社会通念に照らし、当該消費者契約を締結しようとする一般的・平均的な消費者が当該消費者契約を締結するか否かについて、その判断を左右すると客観的に考えられるような、当該消費者契約についての基本的事項(通常予見される契約の目的に照らし、一般的・平均的な消費者が当該消費者契約の締結について合理的な意思形成を行ううえで通常認識することが必要とされる重要なもの)をいう。 ーーここまで ・「消費者の不利益とは何か」から、設定される重要事項 とは、どの条文に書かれているのでしょう (続く) (前の続き) >160 正しい法律解釈さん 法律解釈は屁理屈をこねて不法行為にするのではなく、そのまま解釈するもの。 「出費」が不利益なんだとお認めになりましたので、重要事項は「他店の工賃」としか設定できず、それが5項1号2号どちらにも当てはまらないのは明らか。 ーーここまで →どのよう解釈して、何に基づいて、重要事項を「他店の工賃」と設定されたのでしょう。 詳しくお聞かせください。 >>300 >>306 >スレ主 判決の及ぼす範囲を見ています。 投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではないようです >正しい法律解釈さん ? 「見方はない」の根拠も示されていませんが? あなたの私見ですか? → 「本判決によって、将来にわたって変動する事項は、法4条1項2 号の対象となるのみで、法4条1項1号、同条2項の対象たる「重要事項」に当たらないと解 釈する余地のあることが明らかになった。これは、本件のような商品先物取引事例のみならず、 投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例な どにも影響を与える可能性がある。」 は見方ではないの根拠となりませんか? >>301 >正しい法律解釈さん 「他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」 「どうの」「こうの」なんて思わないと書いているように、他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできませんが、あなたは条文の限定要件も読み間違いしてますね。 あなたは自分の理解力の無さからデタラメな事実を創作するような手口が大好きみたいですが、そうやって「言ってもないことを言った」と架空の事実を創作するのはやめましょう。 きちんと自分の間違いを認め謝罪していただけますか? ーーここまで → 教えて頂きたいのは、 ・「他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」と思わないのは誰ですか ・「他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできません」と「他店が何をするか」なんて説明されていないスライムパンク防止剤の購入者が「パンク修理もチューブ交換も可能性がある」と考えるのですか ・この文章はあなたが「パンク修理もチューブ交換も可能性がある」と考えながら書かれた文章ではないのですか? 以上です。 別件ですが「あなたは条文の限定要件も読み間違いしてますね。」については、読み間違いを修正したいので具体的な内容をご教示ください。 >スレ主 削除をお願いしています >正しい法律解釈さん 販売会社が説明した内容は「自社について」説明したことは明らかですから、「削除」とあなたがいうこと自体が無意味ですが? ーーここまで 「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」 の言葉は、他社については分からないが、自社ではこうしていますと述べたものですか? あるいは、自社ではこうしていますから、他社でも同様でしょうと述べたものですか? 自社他社の条件は付けず、スライムパンク防止剤の性質について述べたものですか? このような疑問が出てきたので、「自社」の言葉の削除をお願いしたのですが、私が読めなかっただけで、違う読み方があるのでしょうか >>304 >正しい法律解釈さん そもそも、重要事項に「パンク防止剤が阻害する質」を挙げながら、不利益事実では「他店では」「パンク修理可能だった場合」などと限定条件がつくことも法律解釈を間違えています。 →訴えのどこで限定条件を付けていますか ーーー 私は、サイクルベースあさひが運営するECサイトで自転車を購入する際、「スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753 」に誘導され、防げないパンクもあるが、その場合も「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能」の言葉を信じて購入した。 その後、使用中にパンクに遭遇し、近くの自転車店に修理を依頼したが「スライムパンク防止剤が入っているとパッチ修理できないので、チューブ交換になると言われ」チューブ交換の代金の支払いと、通常のパンク修理より多くに時間を費した。 パンク修理について、一般の自転車店ではチューブ交換になるとは聞かされていなかった。 そのような欠点があるならスライムパンク防止剤の注入を購入することはなかった。 ーーー 経験した事実からの訴えとしたつもりなのですが、訴えの成否は別にして、訴えとして足りないところがありますか? >あなたが語る話を正確にするなら、重要事項は「他店ではパンク修理可能なのに阻害する質」にならざるを得ない →「他店ではパンク修理可能なのに阻害する質」とはどのような質なのでしょう。 >>308 >正しい法律解釈さん 1項2号は投資に限定してないのは明らかなので、スレ主がいうような「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」は的外れ。 単に変動が不確実なものとして代表的な「投資」を挙げて説明しているだけ。 ーーここまで →1項2号は投資に限定してないのは明らかですが、1項2号が対象とする契約の範囲に限定はなく、無制限に適用されるものですか? >「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」は的外れ。 とのことですが、的外れの理由が「1項2号は投資に限定してないのは明らか」では「投資目的ではない物品の販売」への適用理由にはなりませんから 法学者?が言われる、 「商品先物取引事例のみならず、投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例などにも影響を与える可能性がある」 との適用範囲を支持します。 (続く) (前の続き) 【消費者契約法】 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの (続く) (前の続き) 【最高裁平成 22 年3月 30 日判決 本文】 消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」とは,同条4項において,当該消費者契約の目的となるものの「質,用途その他の内容」又は「対価その他の取引条件」をいうものと定義されているのであって,同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり,同条2項,4項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用いられていない。そうすると,本件契約において,将来における金の価格は「重要事項」に当たらないと解するのが相当であって,上告人が,被上告人に対し,将来における金の価格が暴落する可能性を示す前記2(6)のような事実を告げなかったからといって,同条2項本文により本件契約の申込みの意思表示を取り消すことはできないというべきである。 【金の先物取引における消費者契約法4条「重要事項」の意義】 本判決によって、将来にわたって変動する事項は、法4条1項2号の対象となるのみで、法4条1項1号、同条2項の対象たる「重要事項」に当たらないと解釈する余地のあることが明らかになった。これは、本件のような商品先物取引事例のみならず、投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例などにも影響を与える可能性がある。 >>296 コメントありがとうございます。 スライムパンク防止剤の入ったチューブのパンク修理に手慣れていらっしゃるようですが、年に何例ぐらい修理されるのですか? 洗い流すのは、水調べで終わるものではなく、別に洗い流す作業を追加されているのですか? >>314 あのな、あんた問題追及の考え方がおかしいの。 問題が発覚した場合を考えてみろよ。 「不利益事実」が発覚して、それが法的に問題なのかを追及するのな。 解説書が書いている内容をきちんと理解できないのは、あなたが法的な考え方が出来てないから。 解説書が書いている内容はこちらが書いた内容そのままで、あんたが意味を理解できなかっただけじゃん笑 >>315 >消費者には、修理に手間がかかることは不利益になります。 →理解力がないらしいが、「手間」とやらが消費者の不利益だとしてな、手間が掛かることを第三者に依頼することは別問題だろ。 なんであなたは短絡的な思考しかできないの? 手間が消費者の不利益? 仮にそうだとして、その手間自体は法的には不利益とはならない。 法的に不利益とはならないものを第三者に依頼してやってもらうことは顧客の勝手でしかないだろ。 不利益とはならないものを第三者に依頼したら不利益になるなんてバカな考え方をするなら、あなた法を語るのはムリだよ。 >>317 >どの条文に書かれているのでしょう →物事の原理と裁判での常識な。 「不利益な事実」が判明しない限り、争いが始まらないだろ。 不利益な事実が判明し、それが消費者契約法上の何の重要事項になるのか検討し(5項1号2号)、利益事実の告知の有無を検討していくように条文から読み取れるが、あなたの理解力ではムリみたいですね。 なぜ専門家に聞かないの。 >>318 >どのよう解釈して、何に基づいて、重要事項を「他店の工賃」と設定されたのでしょう。 詳しくお聞かせください。 →既に何度も書いていますが、ちゃんと読め。 もちろんあなたお得意の「切り取り」じゃなくな。 >>319 頭が悪いと自己紹介しているならともかく、既に説明した内容に納得できないなら、あなたに消費者契約法はムリみたいですね。 >>320 >教えて頂きたいのは、 →それすら読み取れないほど、日本語に難があるそうです。 >具体的な内容をご教示ください。 →それもヒントを書いてますが読み取れないみたいですね。 >削除をお願いしています →ムリ。 >他社については分からないが、自社ではこうしていますと述べたものですか →他社が何をするかなんて説明可能なの? >>321 限定条件 ・他店では→一般の自転車店では ・「パンク修理可能だった場合」→文意から明らか パンク防止剤が入ってなくてもパンク修理不可能だった場合も含んでいるの? >>322 >適用範囲を支持します。 →法学者は適用範囲を限定してませんが、いつもの開き直りですか? しょーもない人ですね。 頭悪好き >>324 いったいどこを読めば「投資目的に限定」しているのか。 通常の日本語能力があればあなたが語るように投資目的に限定してませんが、既にあなたのこの主張は308〜の流れで論破しています。 今さら同じ話をするのは開き直りですね。 やはり予想した通り、最後は開き直りでゴリ押しするだけの人みたいです。 「関東では雪が降る可能性がある」という文章から「東北では雪が降らない」という結論を導けますか? 条文でも投資目的に限定していませんし、あなたの主張は的外れです。 もう少しまともな話をするのかと期待しましたが、結局開き直りとゴリ押しのみ。 バカなんじゃない? しかも、都合が悪いことは相変わらずスルー笑 そもそも、「液体はゴミに出せない」と主張し裏付けとして「液体は紙に染み込ませて可燃物」という資料を出すほど日本語に難があるあなたが、判例の評価をまともに読める訳もない。 では最終的な解決として消費者契約法上何ら問題ないことで確定します。 専門家に聞かない、まともに日本語を読めないあなたが何を偉そうに支離滅裂な話を書くの? 最高裁判例の解釈なんて、爆笑ですよ。 結局、都合が悪いと開き直りするだけじゃん。 論破されている内容を認めないのはいつもの手口のようですが、そこまでして不法行為を創作しないといけない理由でもあるの? なお、条解消費者三法や市民のための消費者契約法、民商の判例解説など様々なものを確認していますが、スレ主のいうように「平成22年3月30日判決で示した内容は、投資目的に限定している」などとは一切書いてありません。 もちろん逐条消費者契約法にも「投資目的に限定」とは一言も書いておらず、単に「変動が不確定なものの例示」であるとしか読めませんが、 日本語に難があるスレ主の解釈がデタラメとしか言えないですね… 条文からみても、1項2号は投資目的に限定しておらず、 「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と規定してます。 「将来におけるその価額」の代表例として投資があるのは疑いようもない事実ですが、「その他の将来におこる変動が不確実な事項」も含めて1項2号を排除するのが最高裁判決の意義。 なぜ「投資目的限定」などというデマを使うのですか? デマを使って開き直りするなんて、まともに議論にはなりませんよ。 やはり「遊んでいるだけ」と公言したように、誹謗中傷のためならデマだろうと使ってやるということでしょうか? なお判例上は1項2号の「将来における変動が不確実な事項」は投資目的に限定しているわけもなく、パチンコの打ち方の手順や(東京地裁17年11月8日)、請求権放棄の和解契約(大阪高裁19年4月27日)などが同事項に該当するとしてますね。 なぜ投資目的限定なんだとデマを使ってまで持論を展開するのですか? あともうひとつ。 あなたが引用(?)した内容は逐条解説のどこにも見当たりませんが、何ページですか? あっ、すまん。 逐条解説ではなく、栗原氏の論文の件ですかね。 あなたさ、読めばわかるように論文を読んで「投資目的に限定している」と読み取るアホはあなただけですよ? 残念ながら。 「限定」などとは書いてない論文を曲解し、しかもあなたが語るような内容は逐条消費者契約法をはじめとする多数の解説書では書いてない。 非常識にも程があるとお伝えしておきます。 デマを使ってでも持論を展開したいどうしようもない人ですね。 >>338-340 パチンコの打ち方の手順や(東京地裁17年11月8日)とは 第八回消費者契約法専門調査会7/27 平成17年11月8日 東京地裁 平17(レ)253号 本件第1契約及び本件第2契約(あわせて「本件契約」という。)は、いずれも被控訴人が控訴人に対し、常に多くの出球を獲得することができるパチンコの打ち方の手順等の情報を提供し、控訴人に経済的な利益を得させることを目的とする契約であるところ、一般的に、パチンコは、各個別のパチンコ台の釘の配置や角度、遊技者の玉の打ち方や遊戯する時間、パチンコ台に組み込まれ電磁的に管理されている回転式の絵柄の組合せなどの複合的な要因により、出球の数が様々に変動する遊技機であり、遊技者がどれくらいの出球を獲得するかは、前記のような複合的な要因による偶然性の高いものである。したがって、本件契約において、被控訴人が控訴人に提供すると約した情報は、将来における変動が不確実な事項に関するものといえる。 請求権放棄の和解契約(大阪高裁19年4月27日)とは 大阪高等裁判所判決/平成18年(ネ)第2971号 平成19年4月27日 預託金返還等請求控訴事件 【判示事項】 外国為替取引業者と顧客との間の預託金の返還をめぐる和解契約について、業者に、業者の行政処分、倒産、預託金の返還可能性という不確実な事項につき断定的判断の提供があったとして、同和解契約の取消しが認められた事例 【参照条文】 消費者契約法4−1 【掲載誌】 判例時報1987号18頁 の事例で間違いありませんか。 であれば、いずれも、不利益事実の不告知を争ったものではなく、「断定的判断の提供」を争った事例ですから、 「将来における変動が不確実な事項」を不利益事実の不告知で争ったものではありません。 話題としているのは、不利益事実の不告知についてだとお互い了解しているつもりでしたが、お断りしておくべきでしたか >>341 >「将来における変動が不確実な事項」を不利益事実の不告知で争ったものではありません →そんなことは当たり前の話で、1項2号における「将来における変動が不確実な事項」の該当性の話ですよ? >>339 で「1項2号の「将来における変動が不確実な事項」は投資目的に限定しているわけもなく」と書いたのも読めないの? わざわざ「1項2号の」と書いたにも関わらず、どや顔でびっくりしました笑。 平成22年最高裁判決は「同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり」という理由付けから結論を導いてますので、1項2号に該当するものは不利益事実の不告知(4条2項)の重要事項にはならないと解釈されますが、あなたのデタラメによると1項2号は投資目的に限定なんですよね? 最高裁判決の解説でも「投資目的に限定」などとは書いてありませんので、あなたのデタラメを立証して差し上げただけですけど? 毎回きちんと日本語を読めないまま書いているようですが、毎回ボロが出るほど「法律に精通してない」みたいですね。 だいぶ理解力に難があるようですが、大丈夫ですか? ついでに言って挙げますが、1項と2号では重要事項の範囲が異なります。 そんな中、ソフトウェアの話を出してましたが、あれも「不利益事実」の件ではありませんよ? イチイチそこを突っ込んだところで無意味ですし、そもそも的外れ(笑)で無関係な事例でしたが、他人には「不利益事実の件ではない」などと語り、ご自身は不利益事実の件ではない事例を挙げてどや顔するのだから、びっくりするよね笑。 あれですか? そんな低レベルの指摘しかできないのですか? 持論を正当化するためにはデタラメすら使うあなたの姿勢には疑問しかありませんが、なぜ上の判例を挙げたのか意味を理解できなかったそうです。 ちょっとこのレベルになると、かわいそうです。 しかしながら、あなたが最高裁判例を曲解している上、的外れなどや顔をしている様子を見るとやはり全く理解していないのですね。 いったいどこを読めば、投資目的に限定していると読み取るアホがいるのか全くわかりません。 しかしまあ、挙げた判例の意味を理解せず「不利益事実の判例ではない」と書いてきたのはさすがに失笑です。 よほど理解力がないみたいですね。 あなたに理解できるように 1項2号の「将来における変動が不確実な事項」は と書いてあげたのに理解できなかったとなると、やはりあなたに消費者契約法を理解することは不可能であると言わざるを得ません。 >>339 で 1項2号の「将来における変動が不確実な事項」は と書いたのに、「不利益事実の不告知で争ったものではありません」と反論するのは残念ながら相当なアホなのか、日本語を読めないままどや顔したか、法律を理解していないか、最高裁判例を曲解しているか、のどれかですよ。 あっ、「どれか」とは複数の場合を含みます。 ここまで理解力がないとなると、あなたが正しいことを語る可能性はゼロと言えそうです。 1、≪判例評釈≫ 将来の変動する不確実な事柄に 関する言明と不利益事実不告知 本判決が、「重要事項」概念の拡張の可否という視点から「動機」ないし「前提情報」として「将来の金の価格」が包含されるか否かを論じるのではなく、断定的判断の提供との文言比較という判断枠組みを有することは、至極妥当であると評価できる。 →文言比較という判断枠組みだとしているように、1項2号でいう「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」は2項(不利益事実の不告知)では重要事項と見なされないというのが定説ですが? なんでスレ主は勝手に読み間違えて、「投資目的のみ」と決めつけるの? 2、消費者契約法における誤認に基づく取消しの対象 最高裁判決によれば、将来の変動が不確実な事項について消費者に有利であるような評価を告げながら、その評価を告げられたことで消費者が通常存在しないと考える事実を告げなかった場合に、不利益事実の不告知として取消しが認められることはないことになる。判旨において理由としてあげられているのは、消費者契約法4条4項の重要事項を定めた文言と4条1項2号の断定的判断の提供の対象となる事実を定めた文言の比較である。 このように最高裁では、断定的判断の提供との対比により、不利益事実の不告知の対象である重要事項の意義について判断されている。もっとも、断定的判断の提供との対比といっても、実質的な比較検討がなされているわけではなく、法律の文言を形式的に比較することにより判断が下されている。 →あくまでも文言比較による形式的判断とされているように、1項2号の重要事項に含まれるものは、2項(不利益事実の不告知)の重要事項にはならないという解釈ですが? ほかにも同様の解釈をしている論文や解説書は多数ありますが。 最高裁判決は4条1項2号との文言の対比から、4条2項(不利益事実の不告知)における重要事項には4条1項2号の内容を含まないと解釈されてます。 しかしスレ主は「投資目的限定」なんだと語り、「限定」であるとは全く書いてない論文を根拠にする。 あの論文をみて「投資目的限定」と読み取ることはできませんが、4条1項2号の範囲が投資目的限定ではない根拠を>>339 で示したのですよ。 それに対し「それは不利益事実の判例ではない」という「当たり前」で、「論点を全く理解していない反論」をいただきました。 「不利益事実の判例ではない」のは当たり前。 4条1項2号の該当性として「投資目的限定ではない根拠」を出したのだから。 ずいぶんと低レベルな反論をされましたが、やはり論点すら理解していなかったわけですね。 最高裁判決は4条1項2号との文言対比から結論を導いたという当たり前の解釈すらねじ曲げるのは、やはりスレ主が得意とする「すり替え」「ゴリ押し」「開き直り」のパターンでしたね。 ほかにも多数の論文がありますが、都合がいい解釈をするのはやめましょうね 最高裁判決の意味について、ほかにも著名な論文(民商など)や解説書の解説など全部挙げないと納得しないタイプです? あなたが「書いてもない内容を都合よく解釈した」件について、「限定していると読み取ることはできない」と「判決文の内容から明らか」だけで通常なら論破終了して解決しますが、あなたのように開き直りして書いてもない内容を書いてあると言われてもね。 ちょっと前にも同意してないにも関わらず「同意した」などとありもしない架空の事実を創作されましたが、あなたの読み間違いですよね。 明らかに。 明らかなあなたの読み間違いであっても認めない姿勢ということは、議論になるわけないじゃん あんたこんなのばっかだよ? 読み間違いし、架空の事実を創作するのが手口なんですか? ところで、どの専門家に聞いても「他店が何をするかなんて消費者契約法の対象にならない」と言います。 「法律に精通してない」と公言し、多数の法律解釈を間違ってきたご実績があるスレ主さんは、専門家の意見を間違っていると言い切っているのと同じです。 なぜ専門家に聞かないの? >>348 >ずいぶんと低レベルな反論をされましたが、やはり論点すら理解していなかったわけですね。 →>273から始まった話ですが、論点は何ですか? 知らないうちに論点が変わっていますか? >正しい法律解釈さん 「可能性」とのことですが、法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」を含まないとされます ーーここまで →本文では「将来における金の価格は「重要事項」に当たらない」と期されていますが、 例示された、断定的判断の提供の対象となる事項に記載されている「その他の将来における変動が不確実な事項」を取り上げて、重要事項に当たらないとする解釈は、拡大解釈になりませんか。 >309 >>335 >正しい法律解釈さん 「関東では雪が降る可能性があるでしょう」という文章があったときに、じゃあ「東北地方は雪が降らない」とは読み取れない。 日本語の基本ですよ? 「投資に影響する可能性がある」という文章から、「投資以外には影響しない」と読み取るバカがいます? ーーここまで → 「関東以北では雪が降る可能性があるでしょう」という文章があったときに、じゃあ「関西地方は雪が降らない」とは読み取れない。? 日本語の基本ですよ? 「投資には影響する可能性がある」という文章から、「投資以外には影響しない」と読み取らないバカがいます? →『金の先物取引における消費者契約法4条「重要事項」の意義』 10page/12 では 「本判決によって、将来にわたって変動する事項は、法4条1項2 号の対象となるのみで、法4条1項1号、同条2項の対象たる「重要事項」に当たらないと解 釈する余地のあることが明らかになった。これは、本件のような商品先物取引事例のみならず、 投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例な どにも影響を与える可能性がある。」 と判決を評価されていますが、 将来にわたって変動する事項が一般的な物品の販売にも適用できるとの評価ですか? >335 >>342 「投資目的に限定」 とは誰が言われているのでしょう。 私が言っているのは、 「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではないようです」 です。 >>347 【≪判例評釈≫ 将来の変動する不確実な事柄に関する言明と不利益事実不告知 】 「本判決が、「重要事項」概念の拡張の可否という視点から「動機」ないし「前提情報」として「将来の金の価格」が包含されるか否かを論じるのではなく、断定的判断の提供との文言比較という判断枠組みを有することは、至極妥当であると評価できる。」 >正しい法律解釈さん 文言比較という判断枠組みだとしているように、1項2号でいう「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」は2項(不利益事実の不告知)では重要事項と見なされないというのが定説ですが? なんでスレ主は勝手に読み間違えて、「投資目的のみ」と決めつけるの? →まず、「投資目的のみと決めつける」との指摘は間違いです。 次に正しい法律解釈さんが何を言わんとするのか定説から導こうとする結論がありません。 『勝手に読み間違えて、「投資目的のみ」と決めつける』に至る道筋が在りません。 次いで、正しい法律解釈さんは、 下記の結論に書かれている、 「あくまでA’型における不利益事実不告知の適用を否定したもの」 をどのように読まれるのですか? ーー以下抜粋 12page/16 同一事象の表裏の関係に利益告知と不利益事実があるためと考えられる(「表裏型」・「A型」とする。)。 これに対し、利益告知と不利益事実とが矛盾せずに両立する場合もあり得る(「両立型」・「B型」とする。)。 (続く) (前の続き) 13page/16 前出の分類に従えば両立型たるB型に位置づけられるところ、相場変動取引という事案の特異性を踏まえて、派生の意でB’型とする。 「相場上昇」という利益状況と表裏の関係にある「相場下落」の「要因となる事実」、言い換えれば利益状況を「打ち消す要因となる事実」が不利益事実として主張されており、ここでの利益告知と不利益事実は両立しない相矛盾する事柄である。よって、表裏型たるA型に位置づけ得るところ、同じく派生の意でA’型とする。 13page/16 「結論より」 (4) なお、本判決は、相場変動する取引においてなされた勧誘態様について不利益事実不告知の主張そのものを封じるものではない。すなわち、あくまでA’型における不利益事実不告知の適用を否定したものであって、B’型については今後検討の余地がある。 【消費者契約法における誤認に基づく取消しの対象】 「最高裁判決によれば、将来の変動が不確実な事項について消費者に有利であるような評価を告げながら、その評価を告げられたことで消費者が通常存在しないと考える事実を告げなかった場合に、不利益事実の不告知として取消しが認められることはないことになる。判旨において理由としてあげられているのは、消費者契約法4条4項の重要事項を定めた文言と4条1項2号の断定的判断の提供の対象となる事実を定めた文言の比較である。 このように最高裁では、断定的判断の提供との対比により、不利益事実の不告知の対象である重要事項の意義について判断されている。もっとも、断定的判断の提供との対比といっても、実質的な比較検討がなされているわけではなく、法律の文言を形式的に比較することにより判断が下されている。」 >正しい法律解釈さん あくまでも文言比較による形式的判断とされているように、1項2号の重要事項に含まれるものは、2項(不利益事実の不告知)の重要事項にはならないという解釈ですが? (続く) (前の続き) →解釈自体には同意できますので、間違いがありません。 問題としているのは、この判例が及ぼす範囲についてですが、この解釈から範囲についての判断は得られるのですか? 「最高裁は、商品先物取引における当該商品の将来価格などの将来における変動が不確実な事項は消費者契約法4条2項における重要事項に当たらないと判断した。従来、最高裁のような形で将来の変動が不確実な事項が不利益事実の不告知における重要事項に当たるかどうかを論じた裁判例は見当たらない。 」 正しい法律解釈さんが引用された文章の前には、上記の文章があります。 「商品先物取引における当該商品の将来価格などの将来における変動が不確実な事項 」 の一文を正しい法律解釈さんはどのように評されるのですか? >>353 >重要事項に当たらないとする解釈は、拡大解釈になりませんか。 →いくつか論文を挙げたが、読んでないのか読む力がないのかどっち? 読めていたなら、こんなバカな質問は来ないはずだが? >>355 >「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではないようです」 →限定してないというなら、こんな意見が出るはずがないのだが? 「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」などとはどこにも書いてありませんよ? では、「投資目的以外でも適用」でかまわないのですね? 限定してないというなら。 >>358 >「商品先物取引における当該商品の将来価格などの将来における変動が不確実な事項 」 の一文を正しい法律解釈さんはどのように評されるのですか? →いろんな解説書に書いてありますが、読みました? 一例 民商114 角田氏の論文より 「将来における変動が不確実な事項」は「重要事項」に含まれないという、従来、あまり議論されてこなかった視点から「重要事項」の範囲を画する立場を明らかにしたものと考える。 投資目的が適用範囲だと書いている解説書はありませんし、あなたが単に読み違いしているだけですね。 せっかくどや顔をしていただいたにもかかわらず、「投資目的が適用範囲」だとする根拠も出せないようですし、さすがに失笑しました笑 なお毎回のように「どう読むのですか?」などと質問されましても、あなたが読み取って主張することもできないの? 以前挙げた名古屋高裁の判例なども「どう読むのですか?」みたいに質問されましたが、あなたが何を読み取って判例を挙げたのか全く理解できないほど無関係でしたし、ソフトウェアの件にしても、全く関係ない話でした。 あなたの思考回路は普通ではないことしかわからないので、何か主張するなら読み取った内容を書いてね。 書かないなら、主張自体がなかったものとしか見なしませんので。 毎回的外れな内容を挙げて混乱させるのが狙いなんですか? 適用範囲について、スレ主は投資目的のみなんだとしていますから、その根拠を挙げてくださいね。 だいぶ的外れなところを切り取ったみたいなので、何を言い出すのか楽しみです笑。 スレ主は何か勘違いと読み間違いをしているようですが、>>293 「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」という「どこにも書いてないこと」について、 1、勝手に創作するのはやめましょう。根拠は? 2、1項2号として認められた判例には「投資目的」とは関係ないものが含まれるが(判例)、これら投資目的ではない事項について、最高裁判例によれば2項の重要事項にはできない。 しかしあなたが語る話によると、「投資目的以外ではないものには適用する見方ではない」という謎の話を展開している。 この根拠は? あなたが創作した「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」について根拠を聞いているのですよ? それに対しスレ主は「投資…に影響する可能性がある」を根拠風に挙げるが、それでは「投資目的ではない…見方ではない」の根拠にならんだろ笑。 今回も得意の開き直りと読み間違いが見れそうですね。 こちらが挙げた論文の意味も、得意の読み間違いをしているようですし、いったいどのような珍理論が聞けるのか楽しみです。 たった29件調べただけで「多数」だと言い張り、開き直って持論を展開したあなたですから最終的には開き直りに落ち着くのでしょうけど、いったいいつになったら専門家に聞くのやら。 たった29件調べただけで、何割だの世論調査だの馬鹿馬鹿しいにも程がある話にしても、開き直りとゴリ押しでしたもんね笑 そもそも、「デメリットは出費」と言いながらも無関係な「阻害する質」を重要事項だと言い張ったり、「阻害する質」を重要事項だと言いながら「チューブ交換になる」などと「重要事項についてではないデメリット」を書いてみたりするなど、あなたがすり替えと開き直りを繰り返した結果が支離滅裂になっているのですよ? 他店で工賃が高くなることがデメリットだと当初言ってましたよね。 矛盾や間違いを指摘されたらどんどんどんどんすり替えて、間違いや矛盾が出ても開き直りとゴリ押し。 あなたが理屈を語ったことは一度もなく、ひたすら屁理屈だけですよ?笑 投資目的か否かの話ではなく変動要素の話なのに、強引に投資目的とか製品の販売などと話をすり替えるのも「いつもの手口」だよね笑 毎回毎回、話をすり替えることに必死のようですが、そろそろすり替えやごまかし、ゴリ押し開き直りはやめてもらえますか。 【最高裁判所平成22年3月30日判決】 その理由は,次- 3のとおりである。 消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」とは,同条4項において,当該消費者契約の目的となるものの「質,用途その他の内容」又は「対価その他の取引条件」をいうものと定義されているのであって,同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり,同条2項,4項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用いられていない。そうすると,本件契約において,将来における金の価格は「重要事項」に当たらないと解するのが相当 本件契約(金の商品先物取引を委託) 将来における変動が不確実な事項(将来における当該商品の価格) 【適用範囲】 商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など 【結論】 将来における金の価格は「重要事項」に当たらない 「不利益事実の不告知」を争うに当たって「将来における変動が不確実な事項」は重要事項に当たらない。 以上が、判例から私が読み取れる内容です。 >>359 >264正しい法律解釈さん 「可能性」とのことですが、法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」を含まないとされます(最高裁判所平成22年3月30日判決)。 不利益事実とは「重要事項について」の話ですから、不利益事実も同様に変動が不確実なものは含みませんし、やはりデタラメでしたね。 >273スレ主 重要事項に当たらないとする解釈は、拡大解釈になりませんか。 >273正しい法律解釈さん いくつか論文を挙げたが、読んでないのか読む力がないのかどっち? 読めていたなら、こんなバカな質問は来ないはずだが? → 論点については特にコメントがありませんでしたので、その後の議論も加味してですが、現状の論点は ・『法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」は含まれませんが、不利益事実の不告知を争点とする場合には、「重要事項」に「変動が不確実なものは含みません」』が拡大解釈に当たらないか が論点でよろしいですね。 >>361 >293スレ主 『金の先物取引における消費者契約法4条「重要事項」の意義』 10page/12 では 「本判決によって、将来にわたって変動する事項は、法4条1項2号の対象となるのみで、法4条1項1号、同条2項の対象たる「重要事項」に当たらないと解釈する余地のあることが明らかになった。これは、本件のような商品先物取引事例のみならず、投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例などにも影響を与える可能性がある。」 と判決の及ぼす範囲を見ています。 投資目的ではない物品の販売に適用される(重要事項として認められない)との見方ではないようです。 >正しい法律解釈さん 限定してないというなら、こんな意見が出るはずがないのだが? 「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」などとはどこにも書いてありませんよ? では、「投資目的以外でも適用」でかまわないのですね? 限定してないというなら。 ーーここまで >「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」などとはどこにも書いてありませんよ? あなたには、「投資目的だはない物品の販売に適用される」と読めるのですか? 私には、例示されている内容と、「投資目的でない物品の販売をつなぐ論理」が見えません。 >「投資目的以外でも適用」とはどの条項に対してですか、4条1項2号ならその通りです。 4条1項1号と4条2項を含むなら同意できません。 >>362 >正しい法律解釈さん 一例 民商114 角田氏の論文より 「将来における変動が不確実な事項」は「重要事項」に含まれないという、従来、あまり議論されてこなかった視点から「重要事項」の範囲を画する立場を明らかにしたものと考える。 →新たな意味がある引用ではないのでは。 引用部分以外に ・投資目的が適用範囲 ではないとの記述があるのですか? >投資目的が適用範囲だと書いている解説書はありません。 →「金の先物取引における消費者契約法4条「重要事項」の意義」しか適用範囲に言及したものはないということですね。 >>363 >何か主張するなら読み取った内容を書いてね。 >書かないなら、主張自体がなかったものとしか見なしませんので。 →提示することも私に主張の一部です。 どうみなされるか、それはあなたの自由です。 質問に答える答えないもあなたの自由です。 答えてほしいと望むのも自由です。 >>372 >投資目的が適用範囲 ではないとの記述があるのですか? →まだこんな低レベルの話をしていて爆笑しました笑。 >>373 >提示することも私に主張の一部です →裁判の現場では「証拠の提示」として文献なり判例を出したとしても、それ自体は主張とは見なされず、主張書面は別に用意し、提示した証拠を引用しながら「主張する」のが常識ですよ。 なんのために提示した証拠なのかすらわかりませんから。 では今回も的外れな上、特に主張はありませんでしたし、論点すら理解していないようですので、「消費者契約法上何ら問題ない」で確定しますね。 いやはや、こちらが主張した内容を開き直り以外できないご実力には爆笑しました。 スレ主さんは開き直り以外には手段を持たない上、判例を読むなんて夢のまた夢でしたね。 パンク防止剤の件は消費者契約法上何ら問題ないことを確認できましたし、解決して良かったですね。 スレ主には法律を語るなんて無理ですよ。 逃げてばかりいないで、きちんと専門家に聞きましょう。 消費者のデメリットとは「出費」なんだと認めながらも、無関係な重要事項を創作してはすり替え、ありもしない不法行為を創作するのがあなたの手口なんですね。 結局「多数」についても根拠がない話を開き直ってゴリ押ししただけでしたし、同意してないにもかかわらず「同意した」などと架空の事実を創作するなど、あなたの人間性がよく見えました。 ご苦労様でした。 >>272 切り開かなくともバルブ外して水を通してやれば洗えるだろ。ドライヤーかなんかで温風を中に回してやれば乾くだろ。何も難しいことではない。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1185722379/670 :ツール・ド・名無しさん:2007/09/16(日) 21:51:11 ID:??? うちの店はパンク防止剤とサドルワイヤーを積極的過ぎるほどに薦めてる。 無料であるかのように説明するとんでもない輩(社員だよ)もいるくらい。 成績は結構上のほうなんだけど、俺はもうネタとして薦めてる。 >>378 洗い流すのにどのぐらいの水を使ったかもわかる様にして下さると嬉しいです。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1185722379/671 :ツール・ド・名無しさん:2007/09/16(日) 21:56:46 ID:??? 糞の役にも立たないパンク防止剤勧めるのもサイクルメイトと一緒で単価UPのためなんだけど、 上の指示に忠実に従がうか自分の良心に従がうかで葛藤してる人は多いみたい。 他店が何をいくらでやるかなんて、消費者契約法で問題になるわけないw >>383 >376 正しい法律解釈さん パンク防止剤の件は消費者契約法上何ら問題ないことを確認できましたし、解決して良かったですね。 →解決したのは、勘違いでしたか? ・『法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」は含まれませんが、不利益事実の不告知を争点とする場合には、「重要事項」に「変動が不確実なものは含みません」』が拡大解釈に当たらないか が終わっただけだったのですね。 >>384 「まだやっていたのか?」ということと、「まだ理解できないのか?」ということと、「相変わらず開き直りなの?」としか言えませんね。 だいぶ前からあなたの主張は全て否定されてますが? それを屁理屈と開き直りの連続で認めないあなたの頭の問題ですよ。 重要事項は「阻害する質」、不利益は「出費」。 日本語として成立してない話をひたすら屁理屈と開き直りの連続で認めないだけのスレ主の主張なんて、最初から否定されていますが? それすらわからないほど理解力がないという話で間違いないですか? そりゃ最高裁判例をスレ主が読めるわけないじゃん笑。 多数の間違いを披露されてきたあなたには最初から言ってるように専門家に一蹴してもらうしかないけど、専門家に一蹴されたら困るから絶対に聞かない哀れな人ですよね? >>385 >383 他店が何をいくらでやるかなんて、消費者契約法で問題になるわけないw などと言わず、素直に >「まだやっていたのか?」ということと、「まだ理解できないのか?」ということと、「相変わらず開き直りなの?」としか言えませんね。 と言えばいいのに。 前スレの536なんて、全く理解してない証拠ですよ。 よくこのレベルで法律を語るよね ソフトウェアの件にしても、よほど理解力がない人以外はあなたみたいな珍解釈になりませんよ笑 あなたさ、他人から「議論にならない」とよく言われるでしょ。 支離滅裂過ぎて話にならないですもんね >>386 >専門家に一蹴してもらうしかないけど >338 条解消費者三法や市民のための消費者契約法、民商の判例解説など様々なものを確認しています →これだけ様々なものを確認されているあなたは、専門家ではないのですか? >>383 >正しい法律解釈さん 他店が何をいくらでやるかなんて、消費者契約法で問題になるわけないw → 同感です。 自店(サイクルベースあさひさん)からすれば、他店がスライムパンク防止剤が入ったチューブをパンク修理できないからとチューブ交換しても、自店は消費者ではないのだから、問題になるわけはありません。 スライムパンク防止剤が入ったチューブをパンク修理できないからとチューブ交換された消費者が、消費者契約法の問題にするだけです。 >>390 えっ!? 数々の資料や判例を「読み間違い」してきたスレ主が、なぜ寝言を語るのですか? 「液体はごみに出せない」と主張し、「液体をごみに出すときは紙に染み込ませて可燃ごみに」と書いてある資料を出すほど日本語の読解力に難がある方が、これよりもはるかに難しい判例や法律を読めると思いますか? 絶対に無理ですよ。 >>391 また支離滅裂な話笑 さすが、数々の法律解釈間違いをしてきたスレ主らしい「すり替え」ですね 判例をまともに読めないスレ主は、なぜ専門家に聞かないのですか? 判例読んでもまともに解釈できない人は、専門家に一蹴してもらうしかないですよ。 やはり専門家に一蹴されたら困るから絶対に聞かないのですか? 困りますよね? 専門家に一蹴されたら、スレ主の誹謗中傷活動に支障がありますから。 何ら難しくもない「液体の捨て方」の資料すら読み間違いするスレ主が、判例をきちんと読めるわけないじゃん笑。 自分の能力を見誤りしてますよ ソフトウェアの件すら読み間違いしたスレ主が、判例を読めるわけがありませんし、いつもの開き直りやすり替え、読み間違いしかできないのは明らか。 「専門家に聞くこと」と「スレ主が判例を読むこと」はイコールにならないばかりか、全く別次元の話。 判例を読んで理解した気になっているだけのスレ主が、「専門家に聞くこと」と同じ又は近いことだと考えているなら、専門家に対し失礼です。 いつになったら専門家に聞くのですか? そして「同意した」などとありもしない話を創作したことをきちんと謝罪して頂けますか? あなたの日本語能力の低さが全ての原因ですよ? あなたが読み間違いしたせいでデマを創作したのですから。 >>397 >>301 >正しい法律解釈さん 「他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」 「どうの」「こうの」なんて思わないと書いているように、他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできませんが、あなたは条文の限定要件も読み間違いしてますね。 あなたは自分の理解力の無さからデタラメな事実を創作するような手口が大好きみたいですが、そうやって「言ってもないことを言った」と架空の事実を創作するのはやめましょう。 きちんと自分の間違いを認め謝罪していただけますか? ーーここまで → 教えて頂きたいのは、 ・「他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」と思わないのは誰ですか ・「他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできません」と「他店が何をするか」なんて説明されていないスライムパンク防止剤の購入者が「パンク修理もチューブ交換も可能性がある」と考えるのですか ・この文章はあなたが「パンク修理もチューブ交換も可能性がある」と考えながら書かれた文章ではないのですか? 以上です。 >>398 自分で弁解できないそうです。 ではデタラメを書いたことをきちんと謝罪しましょうね。 >>398 この質問をするということは、相当日本語能力に難があるのでしょうね。 そりゃ判例なんてあなたが読み取れるわけないよ。 >>398 >「他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」と思わないのは誰ですか →これすらわからないほど日本語に難がある人に、判例を読めるわけないでしょ。 頭がおかしいのですか? >>401 >スレ主 「他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」と思わないのは誰ですか >正しい法律解釈さん これすらわからないほど日本語に難がある人に、判例を読めるわけないでしょ。 頭がおかしいのですか? →あなたほど日本語能力の高い方が、あなたの間違いを正す意図だと読まれず、質問だなんて思われるはずはありません。 当然、答えは「お客様(消費者・購入者)」と分かっていて、このようなご批判に置き換えられたのですか? 置き換えられた意図は、答えを示すことがあなたに不利に働くからですか? 『・「他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできません」と「他店が何をするか」なんて説明されていないスライムパンク防止剤の購入者が「パンク修理もチューブ交換も可能性がある」と考えるのですか』 について、答えないのも、あなたの間違いを認めることになるからですか? >223 >>174 正しい法律解釈さん ・他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。 と同意を戴きました。 ーーここまで のままで、よろしいですね。 本当に同意されていないなら、間違いを糊塗しないで、訂正なり削除されればいかがですか? 改めて、 『 2.不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。) 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。』 の間違いをご指摘ください。 >>402 あなたの「切り取る手口」はウンザリしてます。 こちらが「同意」した事実はどこにもありませんし、それについては「通常」、こちらが説明した内容でわかるもの。 「全部つながっているから切り取るな」と何回も書いているにもかかわらず、お前が意味不明な「切り取り」をして、挙げ句意味を理解できないまま真逆に捉えただけだろが。 あなたの場合、日本語能力にまず問題があるようですね! さらに「同意した」「認めた」「否定しなかった」などとありもしない事実を創作するのが手口らしいが、まともに議論すらできないのか? そしてまともな反論すらできないと。 >>402 >質問だなんて思われるはずはありません。 →「液体はゴミに出せない」と主張し、「液体は紙に染み込ませて可燃ごみに」と書いてある資料を出すあなたに、まともな日本語力が期待できますか? ムリですよ。 何ら難しくもない日本語すら読み取れずにデタラメを語った実績があるあなたの実力からすれば、よほど理解力がないために「質問した」と捉えるのが当然のこと。 今まで多数の支離滅裂な話を展開されたご実績があるあなたのことですから、まともに日本語を理解していると期待するなんてあり得ない話。 ご自身の実力を見誤りしてるのでは? 本気でわかってないからスレ主が「質問した」可能性のほうがはるかに高い状況において、開き直りですか? これだけ支離滅裂な話をしてきたあなたが、本気で理解してないと捉えるのは当然です。 しかしながら、デマを使い「存在しない事実を創作する人」だとわかりましたので、ある意味収穫でした。 認めてないことでも、「認めた」とデタラメを作り上げる手口なんだと。 だいたいにしてここが間違いな。 >「他店でどうのこうの」は不利益事実。 あなたの日本語能力の低さが垣間見える一文です。 >111 >正しい法律解釈さん 「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」とあります。 あなたの話によると、「自店では」らしいですね。 ということは、他店が何をするかなんて一言も言ってませんから、4条2項でいう、 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから、やはり消費者契約法上は不利益事実の不告知にはなりませんね。 ーーここまで に続いて >174 >スレ主 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。 >正しい法律解釈さん もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。 →とのやり取りがあり、 「他店が何をするか、説明してないことには思い至らない(通常思わない)。」と同意はされていない?そうですが、賛意を表明してくださいました。 お客様は、正しい法律解釈さんが言われる通り、「まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて」「通常」思わないです。 むきになって、同意を否定されていますが、『「他店でどうのこうの」はチューブ交換を含んだものではない』とでも言い始められそうですね。 不利益事実の不告知を取り上げて、スレ主が望んでいるのは、「他店が何をするか説明して欲しい」なんですけど。 他店が何をするかは説明せず、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」としか説明しないから、「チューブ交換になるなんて思わない。」というお客様が出てくるのです。 同意を否定するのにお得意の「全部つながっているから切り取るな」!が出てきましたが、あなたにも全部繋げるとどうなるかが説明できないようですね。 何故具体性のない「全部つながっているから切り取るな」という言い方をされるのでしょう。 理解させる気持ちがあれば、普通は、「このように繋がっている」と具体的に示すものでしょう。 それとも、スレ主の言うことは全部否定するために論陣を張っているのだから、「間違っても同意なんかするはずはないんだ」と読めと言われているのですか? 【不利益事実の限定要件を読み間違い】 >257 >正しい法律解釈さん あなたが不利益事実の限定要件を読み間違いしているために、当方が「同意」なんてしていないにもかかわらず、「同意した」とデマを書いているのがあなたですよ? 不利益事実の限定要件を読み間違いの具体的な指摘は、 >111 >正しい法律解釈さん 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから、やはり消費者契約法上は不利益事実の不告知にはなりませんね。 >228 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」の意味を逆に捉えているのか?? 「利益事実の告知から通常考えるものに限る」なので、「利益事実告知から通常考えないものは除く」だけど?? 「通常思わない」だから不利益事実にならないという意味になるが、あんた一体どういう法律の読み方してんの? あなたの意見に同意した事実なんてない笑 ーーここまで だそうですが、見事に「存在しないと」という否定語を外して論理を展開されています。 読み方を間違えられているのはあなたです。 >403 >正しい法律解釈さん あなたの「切り取る手口」はウンザリしてます。 こちらが「同意」した事実はどこにもありませんし、それについては「通常」、こちらが説明した内容でわかるもの。 「全部つながっているから切り取るな」と何回も書いているにもかかわらず、お前が意味不明な「切り取り」をして、挙げ句意味を理解できないまま真逆に捉えただけだろが。 あなたの場合、日本語能力にまず問題があるようですね! さらに「同意した」「認めた」「否定しなかった」などとありもしない事実を創作するのが手口らしいが、まともに議論すらできないのか? そしてまともな反論すらできないと。 →上記の通り、あなたの間違いの始まりまで遡って、間違いの原因も指摘させていただきました。 真逆にとらえて勘違いしているのはあなただとご理解いただけましたか。 >まともに議論すらできないのか? >まともな反論すらできないと。 ならば、 ・「他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできません」と「他店が何をするか」なんて説明されていないスライムパンク防止剤の購入者が「パンク修理もチューブ交換も可能性がある」と考えるのですか にまともなお答えをお願いします。 >>409 >賛意を表明してくださいました。 →どこに「賛意」が?? 「何を言ってるのかわからない」と書いている人間が「賛意」を示すことはあり得ませんが? >『「他店でどうのこうの」はチューブ交換を含んだものではない』とでも言い始められそうですね。 →えーと、まだ日本語を理解できないの? あなたの日本語能力にはビックリするのですが? >>410 >スレ主の言うことは全部否定するために論陣を張っているのだから →勝手に決めつけしてますが、「スレ主がいうことは」ではなく「間違っていることは」が正解。 あなたは勝手に決めつけするのが手口のようですが、いつまで「決めつけ」を繰り返すの >>411 >読み方を間違えられているのはあなたです →いいえ? あなたほど日本語に弱い方がいまさら何を言ってるのか? >>412 >間違いの原因も指摘させていただきました。 →全然指摘できていませんし、いまだにこんな日本語能力なのかと呆れた次第です。 >>409 >『「他店でどうのこうの」はチューブ交換を含んだものではない』とでも言い始められそうですね。 →全ては「ここ」ですよ? あなたの日本語能力に難があるのはよくわかりました。 既に説明済みにもかかわらず、まだ気がつかないのか?それともあえて無視しているのかどちらですか? 「他店がどうのこうの」に含まれる内容を全てお答えください。 あなたさ、どんだけ日本語能力に難があるのか知らないが、「含んでいるか」なんて観点で考えるから日本語を理解できないのでは? 「他店がどうのこうの」に含まれる内容を全てお答えくださいね。 それが全てです。 スレ主は国語の表現が苦手なんですか? さすがにこのレベルは、ヤバイよ しかしまあ、スレ主という人間はこちらが書いた文章からごく一部を切り取り、意味を変え、「同意した」などとデタラメまで使うどうしようもない人なんですね。 あなたのダメなところそのまんま。 切り取って文章の意味をすり替えるバカがどこにいるんだ笑 文章の意味をすり替えるのが得意技みたいだけど、リアルな社会や法廷では全く通用しないばかりか、裁判官からも呆れられて相手にされないよ。 そんなどうしようもないテクニックは。 本質的な議論ができないあなたらしいすり替えで、やはりあなたには日本語から無理なんだとわかりました。 相当なアホだぞ? スレ主のすり替えテクニックには毎度呆れるけど、以下を読んでもわからないならあなたの日本語能力は終わってんぞ。 お前が意味不明な切り取りして文章の意味を全然違う内容にすり替えただけじゃねーか笑 「含まれるか?」なんてところに着目するあたり、相当日本語能力に難がない限りはあり得ない笑 断言しますね。 あなた、日本語能力低すぎ。 >>111 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから >>174 もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。 あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。 ついでにいうと、 「存在しないと消費者が通常考えるべきもの」 あんたさ、日本語能力低すぎだわ笑 切り取る悪癖の影響みたいだね。 必死にいろいろ書いてるが、あんた全部的外れすぎてな笑 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1185722379/950 :ツール・ド・名無しさん:2007/10/06(土) 04:29:10 ID:??? 俺が買った時も>>947 の流れだった。 まぁ、保険があるのはいいのだが、 その後のパンク防止剤とサドルワイヤーはうざかった。 もう1つ何か言われたらキャンセルしようかと思ったもん。 そういえば、パンク防止剤が他の店で迷惑になることも言われなかった。 まぁ、それがあさひクオリティということで。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1185722379/955 :ツール・ド・名無しさん:2007/10/06(土) 11:06:57 ID:??? 単価アップにしても、薦めるものが悪杉やしないかい? とくにパンク防止剤とか。あんなのチューブの中にザー○ン流し込んでんのと同じじゃん >>424 消費者契約法では勝てないことがわかったから開き直って違う角度から誹謗中傷活動ですか!? 爆笑の日本語解釈、早く書いてくださいよ! だいぶ笑えますよ。あなたの日本語能力は。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/6 :ツール・ド・名無しさん:2007/10/09(火) 18:01:54 ID:??? パンク直してもらうときは気を付けろ 適当にうんうん言ってたら ニコニコ点検やらパンク防止剤とかつけられて軽く9000円ぐらいまで行っちゃうからな しかもパンク防止剤つけたのに一ヶ月でパンクしたからな俺 >>425 逃げ回る相手には 勝てないことがわかったから 本来の活動に戻ります。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/87 :ツール・ド・名無しさん:2007/10/22(月) 16:16:31 ID:??? しょうがないだろ パンク防止剤の利益率はハンパないんだ 本部からもノルマがあって売らなきゃいけないんだよ いやならあさひで買うな! >>427 >逃げ回る相手には 勝てないことがわかったから →日本語は正しく使いましょう。 日本語を理解できないスレ主が、ありもしないことをでっち上げしまくり、法解釈をねじ曲げた結果、論破されて勝てないから逃げたのが正解。 「法律に精通してない」と公言し、たくさんの法律解釈間違いを披露してその都度論破されたスレ主は、専門家に聞いたらデタラメがバレてしまうから逃げ回る。 事実を正しく把握できない上に逃げ回るのがスレ主の本性です。 専門家に聞いたら一瞬で解決する話なのに、逃げ回って言い訳を繰り返してきたのはスレ主ですよ? どこまで「逃げ回る」のですか? <前提> 1、自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一であり一般消費者においても広く知られている。 A、パッチを貼る(=チューブを交換しない) B、チューブを交換する(パッチを貼らない) 2、消費者契約法4条2項では不利益事実の要件として、「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」と限定している。「存在しないと通常考えるべきもの限定」なので「存在する」と考えるべきものは同法の不利益事実の要件を満たさない。 <スレ主の日本語能力> >>174 「他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」と書いた意味をスレ主は理解できず、真逆の意味に捉えたそうです。 過去の文脈文意から、これが意味するところは「他店でも同じだなんて通常思わない」という意味なので(笑)、結局他店がどのように対応するかはわからない。 そうなると「前提1のA、B」どちらになる可能性も消費者は認識しているので、「どちらになる可能性も存在する」と通常認識しているという意味でしかない。 <参考>過去と当該発言 >>111 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから >>174 もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。 あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。 …… どちらも「存在」すると「通常」認識しているのだから不利益事実にならないだろ、という意味で書いたのは文意文脈を見れば明らかなのに、スレ主は文意文脈を読む能力が著しく低いらしく、全く違う意味に捉えたそうです。その後に続く「あらゆる修理業〜思わないから」でも明らかだし、スレ主の解釈を取ればその後に続く意味と整合しないことも気がつかないらしい。 「切り取って考える悪癖」の影響で、全体的な文意文脈を読めないのがスレ主。このように「そういう意味ではないことが明らか」なことでも「私の意見に同意した」などと架空の事実を創作する手口のようです。 >>263 >「他店でどうのこうの」は不利益事実。 『「通常」思わないぞ。』は存在しないと通常考えるべきもの 「他店でどうのこうの」は、不利益事実のままですが、「他店ではパンク修理ではなく、チューブ交換になる」は不利益事実として、同意されています。 ・「他店でどうのこうの」は不利益事実。 →どう読んでもそのように受け取れないのは明らかですが、いったいどういう日本語能力?文意文脈を読めない人なんですね。 ・『「通常」思わないぞ。』は存在しないと通常考えるべきもの →4条2項の要件は「存在するか存在しないかの話」なので、「思わない」と「存在しないと考える」は全く別問題。 このように、ありもしない事実を創作する手口のようですが、過去には「液体はゴミに出せない」と主張し、「液体は紙に染み込ませて可燃ゴミに」と書いてある行政資料を挙げるくらいなので、日本語をきちんと読めない&架空の事実を創作する手口なんだと理解できます。 そして論破されたら責任転嫁し、逃げるのもスレ主の手口。 いつになったら専門家に聞くのか知りませんが、専門家に聞いたら一瞬でデタラメが判明してしまい、活動に支障を来すので言い訳ばかりです。 同意してないことであっても「同意した」と架空の事実を創作する手口は、小学生の口喧嘩レベルなのであり、大人の議論ではあり得ない低レベルと言わざるをえません。 このように事実に反することでも創作する手口のようです。 >>431 まず、多数の自転車屋に統計的根拠を求めたあなたが、資料もなく 「自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一であり一般消費者においても広く知られている。」と述べられることに驚きを禁じえませんが、 あなたの中では、一般消費者はどんな状態ならパッチ修理、どうなったらチューブ交換との大まかな境界を認識されているものですか? 境界の認識まではなく、知識として知っているのですか? 広く知られているほど自転車のパンクというのはよく起きて、一般の消費者はパンク修理を経験されているのですか。パンク修理の頻度は年に何回ぐらい起きるのですか、そのようなデータを示して頂く事は出来ますか。 そして、そのようにパンクについての知識が一般化しているのに、効果・効能を言われるままに信じてスライムパンク防止剤を注入する方がいるのですか? スライムパンク防止剤を注入するお客様の層でも、「自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一」との認識は広く一般的なのですか。 資料を求めることはしませんが、あなたの消費者に対する見方をお教えください。 全体の記述についてですが 不利益事実について語られているのですか 「同意」について反論されているのですか、 両方を混ぜて反論されているのですか、 不利益事実についてなら、告知をした利益がありません。 「同意」についてなら語られた対象との対比がありません。 過去の文意・文脈は>111から始まっていると理解していいのですか。 >>275 の繰り返しになりますが、 >111 >正しい法律解釈さん 「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」とあります。 あなたの話によると、「自店では」らしいですね。 ということは、他店が何をするかなんて一言も言ってませんから、4条2項でいう、 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから、やはり消費者契約法上は不利益事実の不告知にはなりませんね。 ーーここまで >111の『自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいません』 の自店の話とは、「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」で間違っていないと思いますが、 消費者は他店も同じく「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」とは思わないで良いのですね。 余計なことですが、この文章を読んだとき、本当にそう思わないのとの違和感は感じませんか。 そして、「他店でスライムパンク防止剤が入っているとチューブ交換になる」と消費者が考えると思いますか? そして、 >174 >スレ主 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。 >正しい法律解釈さん もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。 は>111と同様だ言われるのですか?「自店の話」もありませんし、「他店も同じ」も有りません。 他店の話を説明されていない消費者は他店のことには考えが及ばないとしか書かれていません。 あなたは、ご自身で正しく表現することなく、文意文脈を読んで書かれていないことを理解する能力を求める方のようです。 【消費者契約法4条2項】 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」 ・『「通常」思わないぞ。』は存在しないと通常考えるべきもの に対して >正しい法律解釈さん 4条2項の要件は「存在するか存在しないかの話」なので、「思わない」と「存在しないと考える」は全く別問題。 とのことですが、 「思わない」と「考える」は全く別問題ですか? 要件は「存在するか存在しないかの話」ではなく、消費者がどう考えるか(思い至るか)の話です。 存在しないものが、不利益事実になるはずもないのは自明です。(意味は分かりますか?) (存在していて存在に思い至らないから、不利益をこうむるのです。) 日照を遮ることも、学費の値上げも事実としてありますが、知りえなかったから不利益事実の不告知と認められたんです。 要件を正しく理解できていないようですが、大丈夫ですか? >>435 >そのようなデータを示して頂く事は出来ますか。 →論点そらしの手口、いつも通りですね。 バカなのかな。 >>436 >過去の文意・文脈は>111から始まっていると理解していいのですか。 →何度も「全部」だと書いている通りだが? >「同意」についてなら語られた対象との対比がありません。 →「対象との対比」という意味不明な日本語の意味は? >この文章を読んだとき、本当にそう思わないのとの違和感は感じませんか。 →あなたの日本語に違和感を感じますが、全体的に何を言いたいのかすら伝わりません。 あなたは自分の意見の「主張」もまともにできないの? >>437 >要件は「存在するか存在しないかの話」ではなく、消費者がどう考えるか(思い至るか)の話です。 →相変わらずの理解力でびっくりしました。 読めばわかるように、「存在」とは「認識の存在」の話ですよ? なぜ意味不明な「すり替え」をしたの? また「日本語の文章を読み取れない」証拠ですか? >とのことですが、 「思わない」と「考える」は全く別問題ですか? →なぜ「すり替え」したのですか? 「思わない」と「存在しないと考える」を対比させていたのに、「思わない」と「考える」にすり替え?? なぜ別問題と書いたのか理解できない理由は得意の「すり替え」に走ったことが原因ですが、そもそも「どうのこうの」は不利益事実を示していませんから別問題なんですよ? 日本語の文章を読み取れないの? 「存在」にしても、絶対的な存在の話ではなく認識の存在の話を書いていることは「読めばわかる」はずですが、あなたの頭の中はすり替えの連続。 「含まれるか?」なんて斬新な捉え方するから日本語の意味を変えていることにすら気がつかないらしいが、あなたはなぜ「切り取る」の? 文意からみれば「存在」とは「認識の存在」について書いていることくらいわかるだろ笑 しかも「思わない」と「存在しないと考える」の違いだったものを、「思わない」と「考える」にすり替える。 なぜ違うのかについては、そもそも「どうのこうの」とは「不利益事実」を示してないことが明らかだからだろ笑。 「切り取り」と「すり替え」だから、日本語の意味を変えていることにまだ気がつかないとは驚きました。 やはりあなたは日本語から理解できないそうです。 あなたが得意とする手口の「切り取る効果」は、文意を変えていることに気がつかない上、驚くほどすり替えを多用されたようです。 そして都合が悪いところを相変わらずスルーする悪癖、いつも通りですね。 「どうのこうの」が何を意味して書いているのかは全体の文意や、その後に続く部分からも明らか。 全く違う意味に受けとるバカがいるとは驚きです。 「認識の存在不存在」について書いていることも「明らか」なのに、絶対的な存在不存在にすり替えるあたりはびっくりしました。笑 日本語読めないみたいだし、やはりあなたが消費者契約法について正しく語るなんてムリですよ。 専門家に聞かない理由も、「正しいことをわかると困るから」でしたもんね。 しかしここまで支離滅裂な話に持ち込む様子をみると、よほど間違いを認めたくないのですね。 あなたさ、ひたすら「切り取る」「すり替える」の連続だから無意味な話を書いていることに気がつきなよ。 よほど理解力がないということです? 435のように全く関係ない話にすり替えてみたり、「存在」の話をすり替えてみたり。 しまいにはこれ。 ・「思わない」-「存在しないと考える」 を ・「思わない」-「考える」 にすり替え笑 こりゃ悪質なのか単なるバカなのか判断に悩みますよ。 切り取る悪癖の影響は凄まじいな。 けど大丈夫です。 あなたのようなすり替えテクニックは、小学生レベルまで。 大人の世界では通用しません。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/91 :ツール・ド・名無しさん:2007/10/23(火) 00:03:18 ID:??? 30歳で燃え尽き症候群 それをのりこえたところで、40歳で肩たたき&使い捨てポイ 客には中国製品をどこよりも高く 利益率UPのためには糞の役にも立たないパンク防止剤にノルマ サイクルメイトの加入率悪い店の店長は会議で吊るし上げ いい会社だなw 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/99 :ツール・ド・名無しさん:2007/10/23(火) 11:16:29 ID:26sfgbyb パンク防止剤の利益率99パーセント以上という暴利 1、利益事実を聞いて、他店でも同じだとは通常思わない →結局何をするのか分からない=全ての可能性を認識している。 2、利益事実を聞いて、他店ではチューブ交換の存在はないと考える 1の中に2の意味が含まれないのは当たり前だろ笑 いやはや「切り取る」と文意を変えてしまうのですね。 しかも435のすり替えとか爆笑ですよ。 まさか、ご自身が語った「多数」を肯定したいわけじゃないだろうけど、一般消費者でもパッチを貼るかチューブ交換になるかくらいはわかるわ笑 一般消費者をバカにした発言ということで間違いないですか? そして困ったら2chからの引用w 誰が書いたのか、真贋も不明な内容のようですが、過去にスレ主が書いたモノの可能性すら否定できませんね。 だってこれほど支離滅裂な誹謗中傷を繰り返すあなたですから。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/489 :ツール・ド・名無しさん:2007/11/14(水) 02:39:39 ID:WDhn7bWJ パンク防止剤って、あれ効果ないの? ほぼ毎日のってたのに5年ほどパンクせずにすんだから てっきりあれのおかげかと思ってたのに…orz 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/490 :ツール・ド・名無しさん:2007/11/14(水) 03:40:49 ID:??? あれ、おまじないだから。 おまじないが利いてたってだけのこと。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/493 :ツール・ド・名無しさん:2007/11/14(水) 09:33:42 ID:??? パンクの理由のほとんどがリム打ちなんだけど、 パンク防止剤はリム打ちを防げない パンク防止剤は走行中に小さな穴が空いた時くらいしか効果はないし、結局空気漏れはする このようにスレ主とは、「そういう意味ではないこと」でも「同意した」「賛意を」「認めた」などと架空の事実を創作して広める手口だそうです。 これじゃ販売会社も、「そういう意味ではないこと」まで架空の事実を創作されることを恐れて議論する価値がないどうしようもない人としか思わないでしょうね。 「他店でも同じとは通常思わないだろ」が「他店ではチューブ交換の存在が通常ないと考える」に置き換えられてしまう実力ですから、法以前に日本語の問題ですね。 切り取って考える悪癖のせいでしょうけど。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/613 :ツール・ド・名無しさん:2007/11/26(月) 23:15:12 ID:??? >609 それよりもあさひの社員はもっと自転車の事を覚えるべし! まあ、自転車の事なんて何にも知らなくて、少しの修理でお客さんの自転車を修理してるんだから。 まあ、あさひに必要なのはメイトの加入率がいい事とパンク防止剤とサドルロックをいかに多く売れるかだけ。 スレ主みたいな人って、「可能性は否定できない」などと伝えたら「二重否定だから認めたことになる!」などと騒ぎそうですね笑 発信者がそういう意味で言ってないことでも、「認めた」などと創作するのが手口のようです。 日本語は切り取って考えると間違いますが、ありもしないことを創作するのがスレ主の手口。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/750 :ツール・ド・名無しさん:2007/12/06(木) 00:17:30 ID:??? >741 盗難保険は判断にまかせますが、パンク防止剤の注入は薦められても拒否したほうがいいですよ。 ほとんど役に立たないし、会社の利益のためにノルマに迫られ、仕方なく店員が勧めてる程度のもですから。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/752 :ツール・ド・名無しさん:2007/12/06(木) 00:25:12 ID:??? パンク防止剤は何もしない人にとっては魔法の液体だよ。 空気さえ入れれば。←結局これが全て だが空気をきちんと入れればパンクはかなり防げるのもまた事実。 結局空気管理が出来ていて防げたのか、 実際に穴があいて防止剤が防いだのかは中を開けて見なければ分からない。 その工賃は525円(税込)穴があいていれば800円(税別) 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/753 :ツール・ド・名無しさん:2007/12/06(木) 00:48:57 ID:??? パンク修理材入れちゃうとパンク修理できなくてチューブ交換になっちゃうよ。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/755 :ツール・ド・名無しさん:2007/12/06(木) 02:45:21 ID:??? >>753 さらに言えば、パンク防止剤を勧めるだけ勧めておいて、 その辺のリスクを全く説明しないところもあさひクオリティーだな。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/756 :ツール・ド・名無しさん:2007/12/06(木) 07:58:29 ID:??? ん、できるけど。 まあ確かに普通には出来ないが、防止剤入れてるからチューブ交換です これだからあさひはブツブツいう自転車屋は工夫しないヘタレ 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/757 :ツール・ド・名無しさん:2007/12/06(木) 09:40:56 ID:??? >>756 その「工夫しないヘタレ」が、実は個人の自転車屋じゃなくて 防止剤勧めてる当のあさひの社員のなかにイパーイいるわけなのだが 過去にスレ主が書いたモノを発掘する活動だそうです。 やはり逃げる人はやることが違いますね。 デタラメを使い「同意した」という架空の事実を創作した上、論破されたら逃げるのがスレ主のようです。 消費者契約法では問題ないことが明らかになり、スレ主はいつもの根拠がない誹謗中傷活動に復帰されました。 なお、スレ主がいうには「消費者の不利益とは出費(パンク修理とチューブ交換の差)」(>>154 )だとし、 ……… 「パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なります」 ……… さらに>>250 では「パンク防止剤を入れた時点で消費者の不利益は確定している」などと語りますが、明らかなデマです。 1、必ずパンクするわけではない(出費が確定しない) 2、どこの自転車店に持ち込むかもわからない(出費の差が確定しない) 3、そもそもパンク防止剤がなくても「修理不可能、チューブ交換」になる事例がある(パンク防止剤の有無で出費が変わらない) 4、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンク修理可能かどうかは施工する人の経験と技術によるのであり、客観的な指標がない(主観的なものは不利益事実の不告知にはならない) ほかにもたくさんの理由がありますが、結局、スレ主はデマを流すだけの人のようです。 >>466 私は一般的な消費者として >「1、自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一であり一般消費者においても広く知られている。」 と述べられた通り、通常であれば、画鋲が刺さった程度のパンクであれば、パッチ修理で済むことを認知しています。 スライムパンク防止剤の注入に当たって、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたので、うっかり画鋲を踏んでパンクした際に、近くの自転車屋さんに修理に持っていったら、スライムパンク防止剤が入っていると、パンク穴から漏れ出してパッチ修理出来ないので、チューブ交換になりますと言われ、パッチ修理より高いチューブ交換費用を払って修理して貰いました。 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と言われたから注入して貰いましたが、注入したことでパッチ修理できなくなるなら、注入してもらうことはしませんでした。 不利益事実の不告知があったとして、スライムパンク防止剤の注入契約の取り消しを求めたいと思いますが、可能でしょうか。 正しい法律解釈さん、お答えください。 >正しい法律解釈さん >1、必ずパンクするわけではない(出費が確定しない) →現実にパンクしています。 >2、どこの自転車店に持ち込むかもわからない(出費の差が確定しない) →近くの自転車店で修理して貰い、中0部交換費用を支払いました。 3、そもそもパンク防止剤がなくても「修理不可能、チューブ交換」になる事例がある(パンク防止剤の有無で出費が変わらない) →画鋲を踏んでのパンクであれば、一般的にはパッチ修理です。 4、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンク修理可能かどうかは施工する人の経験と技術によるのであり、客観的な指標がない(主観的なものは不利益事実の不告知にはならない) →自転車のご主人から、チューブ交換になる理由はスライムパンク防止剤であることの説明は受けました。 あなたは、誰がどのような状況で不利益事実の不告知を問うのかわかっていないようです。 >>467 >通常であれば、画鋲が刺さった程度のパンクであれば、パッチ修理で済むことを認知しています。 →必ずパンク修理可能と言い切れる根拠がありませんね。 >「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と言われたから注入して貰いましたが →その自転車店に行けば済みますね >現実にパンクしています →話をすり替えるのがいつもの手口のようですが、「パンク防止剤を注入した時点」の話なのになぜすり替えるの? >近くの自転車店で修理して貰い、中0部交換費用を支払いました。 →同じく「パンク防止剤を注入した時点の話」なのになぜすり替えるの? >画鋲を踏んでのパンクであれば、一般的にはパッチ修理です。 →必ずパンク修理可能ではないし、施工者の経験や技術次第で違う要素ですよ? >自転車のご主人から、チューブ交換になる理由はスライムパンク防止剤であることの説明は受けました →それが消費者契約法上の問題なのか?の話なのに、いまさら感情論ですか? あなたの話によると「洗い流して水分を拭き取ること」は技術的に可能でしたね。 その自転車屋に洗い流して水分を拭き取るように言えば済むし、自転車屋がしたくないというなら契約不成立ですから他を探せば済みますね。 いまさら何を言い出すのかと思ったが、やはりあれですね。 「同意したというデマの話題」から逃れるためには必死のようです。 消費者契約法の話なのに、関係ない話題でしたか。 >>467 ついでに。 >あなたは、誰がどのような状況で不利益事実の不告知を問うのかわかっていないようです。 →法律を理解していないことが明らかなあなたが理解できないだけですよ? いつまでこんな子供みたいな屁理屈を繰り返すのですか。 専門家に意見を求め正しい情報を書くのが当たり前。 あなたのデタラメにより顧客は不利益を受けますよ。 とりあえず、「注入時点で不利益が確定している」というスレ主の主張は完全なデタラメだったと確定させていただきますね。 何で毎回、嘘を書くのか理解に苦しみますが、あなたのしたいことは根拠がない誹謗中傷でしたもんね。 本当に心から反省してほしいです。 >>468 >スレ主 通常であれば、画鋲が刺さった程度のパンクであれば、パッチ修理で済むことを認知しています。 >必ずパンク修理可能と言い切れる根拠がありませんね。 >435 「自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一であり一般消費者においても広く知られている。」と述べられることに驚きを禁じえませんが、 あなたの中では、一般消費者はどんな状態ならパッチ修理、どうなったらチューブ交換との大まかな境界を認識されているものですか? 境界の認識まではなく、知識として知っているのですか? 広く知られているほど自転車のパンクというのはよく起きて、一般の消費者はパンク修理を経験されているのですか。パンク修理の頻度は年に何回ぐらい起きるのですか、そのようなデータを示して頂く事は出来ますか。 そして、そのようにパンクについての知識が一般化しているのに、効果・効能を言われるままに信じてスライムパンク防止剤を注入する方がいるのですか? スライムパンク防止剤を注入するお客様の層でも、「自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一」との認識は広く一般的なのですか。 資料を求めることはしませんが、あなたの消費者に対する見方をお教えください。 ーーここまで435 にお答えを頂けなかったので、「通常であれば・・」と書いて反応を試さて頂きました。 あなたが想定された一般消費者は、 「どんな状態ならパッチ修理、どうなったらチューブ交換との大まかな境界を認識されているものですか?」 にお答えいただければ、根拠になるかと思います。 >スレ主 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と言われたから注入して貰いましたが >その自転車店に行けば済みますね 通常通りパンク修理可能と言われているのに、わざわざ遠くのサイクルベースあさひさんに持ってはいきません。 「他店では、チューブ交換になる」とお聞かせ頂いていれば、そうしたかもしれません。 >スレ主 現実にパンクしています >話をすり替えるのがいつもの手口のようですが、「パンク防止剤を注入した時点」の話なのになぜすり替えるの? >スレ主 近くの自転車店で修理して貰い、チューブ交換費用を支払いました。 >同じく「パンク防止剤を注入した時点の話」なのになぜすり替えるの? → https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/191 >正しい法律解釈さん https://anocora.com/Slime/ 「パンクの修理をしてくれない自転車屋さんが多い」 これは不利益事実の不告知にならないんだよなあ。他店でどうなるのかまで説明する義務はないし。 他店での取り扱いが不利益に該当するなら、 A.何らかの部品を他店よりも高い値段で販売(他店が安い)しただけでも不利益事実の不告知扱いされてしまう(あり得ない) B.通販専門のCANYONについては「CANYONの整備お断り」の自転車店はそれなりにあるけど、メーカーが販売時にそれを説明しないと不利益事実の不告知扱いされてしまう(あり得ない) パンクの状況については必ずパンク修理できるわけではなく、チューブ交換になることもあるのだから、将来不確実なことに対することは不利益事実にならない。 ーーここまで がスタートだと思います。 「パンク防止剤を注入した時点の話」にお付き合いはしましたが、あのこらさんの不利益事実の不告知の話を『「パンク防止剤を注入した時点」の話』にすり替えたのはどなたですか? 私は一般的な消費者として >「1、自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一であり一般消費者においても広く知られている。」 と述べられた通り、通常であれば、画鋲が刺さった程度のパンクであれば、パッチ修理で済むことを認知しています。 スライムパンク防止剤の注入に当たって、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたので、うっかり画鋲を踏んでパンクした際に、近くの自転車屋さんに修理に持っていったら、スライムパンク防止剤が入っていると、パンク穴から漏れ出してパッチ修理出来ないので、チューブ交換になりますと言われ、パッチ修理より高いチューブ交換費用を払って修理して貰いました。 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と言われたから注入して貰いましたが、注入したことでパッチ修理できなくなるなら、注入してもらうことはしませんでした。 不利益事実の不告知があったとして、スライムパンク防止剤の注入契約の取り消しを求めたいと思いますが、可能でしょうか。 正しい法律解釈さん、お答えください。 >正しい法律解釈さん >1、必ずパンクするわけではない(出費が確定しない) スレ主 現実にパンクしています。 >2、どこの自転車店に持ち込むかもわからない(出費の差が確定しない) >スレ主 近くの自転車店で修理して貰い、チューブ交換費用を支払いました。 >3、そもそもパンク防止剤がなくても「修理不可能、チューブ交換」になる事例がある(パンク防止剤の有無で出費が変わらない) >スレ主 画鋲を踏んでのパンクであれば、一般的にはパッチ修理です。 >必ずパンク修理可能ではないし、施工者の経験や技術次第で違う要素ですよ? →パンク防止剤が入っていることが理由で出費が変わりました。 4、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンク修理可能かどうかは施工する人の経験と技術によるのであり、客観的な指標がない(主観的なものは不利益事実の不告知にはならない) >スレ主 自転車店のご主人から、チューブ交換になる理由はスライムパンク防止剤であることの説明は受けました。 >それが消費者契約法上の問題なのか?の話なのに、いまさら感情論ですか? →自転車店のご主人の話は消費者の主観的なものですか? >あなたの話によると「洗い流して水分を拭き取ること」は技術的に可能でしたね。 その自転車屋に洗い流して水分を拭き取るように言えば済むし、自転車屋がしたくないというなら契約不成立ですから他を探せば済みますね。 →技術的に可能といった私は、この事例の中の自転車屋さんですか? パンク修理はチューブを水につけてパンク穴を探して、水をふき取ってから糊を付けてパッチを貼るものです。 消費者は、チューブ内のスライムパンク防止剤を洗い流して、水分を拭き取るという手順は聞かされておりません。 →スライムパンク防止剤を注入したために、パッチ修理してくれる自転車屋さんが見つかるまでパンクした自転車を押して歩けと言われるのですね。 その結果、チューブが痛んでチューブ交換をせざるを得ない状況になった時、不利益の発生した責任は誰にあるのですか? チューブが痛むことを知らずに押して歩いた消費者の責任にできますか。 >>469 >スレ主 あなたは、誰がどのような状況で不利益事実の不告知を問うのかわかっていないようです。 >法律を理解していないことが明らかなあなたが理解できないだけですよ? →消費者が不利益事実の不告知を問う時点で、不利益が確定していることをご理解の上で、注入した時点では、不利益が確定していないとの論理を展開されていたのですね。 どのような意図で行われていたのですか? >>471 >「どんな状態ならパッチ修理、どうなったらチューブ交換との大まかな境界を認識されているものですか?」 →本当に理解力がない人なんだなと思うけど、消費者が「境界」なんて知る由もない=両方の可能性を認識しているという話ですよ? なぜ毎回、話を逸らしたがるの? しかも「境界」とは施工者の経験や技術によるものなので、客観的に「境界」といえる線引きはありません。 >>472 >「他店では、チューブ交換になる」とお聞かせ頂いていれば、そうしたかもしれません。 →「法律上の」告知義務があるかないかの話なのに、なぜ話を逸らしたがるの? >>473 すり替えた? >>466 で書いたように「注入時点で不利益が確定」だと語るあなたの意見がデタラメだったと示しただけですよ? デタラメですよね? 何か違うのですか? あなたの意見がデタラメだと示しただけなのにもかかわらず、違う話に持っていくのはいつもの手口ですか? >>474 既に解決済みの話について繰り返すのは、理解力がないからなのか、頭が悪いからなのか、誹謗中傷が目的だからなのかどれですか? 「理解力がないスレ主は専門家に」と何回書けば理解できます? >>475 >自転車店のご主人の話は消費者の主観的なものですか? →「パンク修理可能かどうかは施工する人の経験と技術によるのであり、客観的な指標がない(主観的なものは不利益事実の不告知にはならない)」について、なぜ「自転車店の主人の話は消費者の主観なのか?」などと全然違う話にすり替えるのですか? 消費者契約法の不法行為が存在するかしないかの話ですよ? >>476 >消費者は、チューブ内のスライムパンク防止剤を洗い流して、水分を拭き取るという手順は聞かされておりません。 →聞かされてない? 販売会社のサイトに書いてある内容を告知したという前提で話が進んでいたのは明らかでしたが、今さらになって「利益事実の告知がなかった」に変えるのですね。 では「利益事実の告知がなく、消費者契約法上何ら問題はない」で確定しますね。 >その結果、チューブが痛んでチューブ交換をせざるを得ない状況になった時、不利益の発生した責任は誰にあるのですか? →感情論はやめましょう。 消費者契約法の話ですよ? >>477 >消費者が不利益事実の不告知を問う時点で、不利益が確定していることをご理解の上で、 →消費者契約法4条2項は、契約時にふ >>477 >消費者が不利益事実の不告知を問う時点で、不利益が確定していることをご理解の上で →消費者契約法4条2項は、契約時に告知しなかったことを問題にするのであり、「問う時点」が問題なのではありませんよ? あなたが法律を理解していない上、理解するなんて夢のまた夢。 専門家に聞かない理由は? 今回もビックリするレベルの話をそらす手口のようでした。 では、スレ主が語る「注入時点で不利益が確定」はデマだと確定しますね。 スレ主は何か勘違いしているようですが、「消費者契約法上何ら問題ない」はとっくの昔に解決しています。 しかしスレ主はデマを使うことに必死のようですから、>>466 のように「注入時点で不利益が確定」というデマを立証しただけですよ。 >>466 では下記を書いていますが、前提となる「デマ」を読み落としたのか、わざと話をそらしたのかどちらですか? …… 「パンク防止剤を入れた時点で消費者の不利益は確定している」などと語りますが、明らかなデマです。 …… これはデマ確定ですね。 何かある? ところでスレ主は、自らの間違いでも絶対に謝らないし、デタラメを創作して論破されようとデタラメを貫く人ということでよろしいですか? >>478 >スレ主 「どんな状態ならパッチ修理、どうなったらチューブ交換との大まかな境界を認識されているものですか?」 >本当に理解力がない人なんだなと思うけど、消費者が「境界」なんて知る由もない=両方の可能性を認識しているという話ですよ? →境界を知る由もなく「両方の可能性を認識する」のですか? 両方とは境界があって認識する概念だとあなたは思いませんか? 「消費者が」ではありません。 両方と認識している個人の話を総合して、あなたが認識されている「一般消費者が知っているであろう境界」について教えてほしいとお願いしています。 >435 正しい法律解釈さん 「自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一であり一般消費者においても広く知られている。」 ーーここまで についてお伺いしています。 >しかも「境界」とは施工者の経験や技術によるものなので、客観的に「境界」といえる線引きはありません。 →指摘は前述のとおりです。 >>479 >472 『「他店では、チューブ交換になる」とお聞かせ頂いていれば、そうしたかもしれません。』に対して、 >「法律上の」告知義務があるかないかの話なのに、なぜ話を逸らしたがるの? とのことですが、 以下>472の内容です。 >スレ主 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と言われたから注入して貰いましたが >その自転車店に行けば済みますね 通常通りパンク修理可能と言われているのに、わざわざ遠くのサイクルベースあさひさんに持ってはいきません。 「他店では、チューブ交換になる」とお聞かせ頂いていれば、そうしたかもしれません。 ーーここまで 正しい法律解釈さんの「その自転車店に行けば済みますね」は『「法律上の」告知義務があるかないかの話』なのですか? >>480 >473 すり替えた? >466で書いたように「注入時点で不利益が確定」だと語るあなたの意見がデタラメだったと示しただけですよ? デタラメですよね? 何か違うのですか? あなたの意見がデタラメだと示しただけなのにもかかわらず、違う話に持っていくのはいつもの手口ですか? →「あなたの意見がデタラメだと示しただけなのにもかかわらず」(あなたの意見の間違いを指摘したことを)、「すり替えた」と表現するのは、他人からの間違いの指摘は一切認めないなどとかたくなな姿勢を示したものではないでしょうから、 あなたの「すり替えた」との表現は「間違いと指摘があった」と読みなおしておけば良いのですね。 >>482 >475 >スレ主 自転車店のご主人の話は消費者の主観的なものですか? >「パンク修理可能かどうかは施工する人の経験と技術によるのであり、客観的な指標がない(主観的なものは不利益事実の不告知にはならない)」について、なぜ「自転車店の主人の話は消費者の主観なのか?」などと全然違う話にすり替えるのですか? 消費者契約法の不法行為が存在するかしないかの話ですよ? → 嘘であれば、論外ですが、事実であれば、「自転車店のご主人から、チューブ交換になる理由はスライムパンク防止剤であることの説明は受けました。」との内容は、客観的な指標にならないのですか? とお聞きしたつもりですが、改めてお聞きしたほうがよさそうですね。 >>483 >476 >あなたの話によると「洗い流して水分を拭き取ること」は技術的に可能でしたね。 その自転車屋に洗い流して水分を拭き取るように言えば済むし、自転車屋がしたくないというなら契約不成立ですから他を探せば済みますね。 >スレ主 技術的に可能といった私は、この事例の中の自転車屋さんですか? パンク修理はチューブを水につけてパンク穴を探して、水をふき取ってから糊を付けてパッチを貼るものです。 消費者は、チューブ内のスライムパンク防止剤を洗い流して、水分を拭き取るという手順は聞かされておりません。 ーーここまで >聞かされてない? 販売会社のサイトに書いてある内容を告知したという前提で話が進んでいたのは明らかでしたが、今さらになって「利益事実の告知がなかった」に変えるのですね。 では「利益事実の告知がなく、消費者契約法上何ら問題はない」で確定しますね。 【サイトに書いてある内容】 ・スライムは水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能です。 スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。 ・(想定外の穴が開いた場合)このような場合は、通常のパンク修理が必要です。 タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境にも害なくきれいに流せます。 ーーここまで チューブ内のスライムパンク防止剤を洗い流せば、パッチ修理可能だと、言い出されたのはあなたですが、あなたは、サイトに記載された内容から、「チューブ内を洗う」と読まれたのですか? サイクルベースあさひさんは、あなたと同様の意図でこの説明を書かれているのですか? それは、あなたが、サイクルベースあさひさんに確認された結果ですか あなたの「技術的に可能」との言葉を受けて、「チューブ内の」を追加していますが、あなたは、サイトの記述をもとに話をされているのですか? あなたは、サイト外の議論をさもサイトの記述のように扱うのですか? >>485 >477 >スレ主 消費者が不利益事実の不告知を問う時点で、不利益が確定していることをご理解の上で >消費者契約法4条2項は、契約時に告知しなかったことを問題にするのであり、「問う時点」が問題なのではありませんよ? →契約時に告知しなかったのはパンクした際に「他店では、パッチ修理して貰えずチューブ交換になる」ことです。 将来不確定として、「問う時点」を問題にされているのはあなたではないのですか? パンクして、他店でチューブ交換され、契約時にはこんな不利益事実は告げられていなかった。 至極、単純な話です。 >>491 >両方とは境界があって認識する概念だとあなたは思いませんか? →また話をそらすことに必死なようですが、「境界がある程度明確かどうか?」と「境界は不明確ながら両方の可能性を認知している」は全く違う議論。 あなたが言っているのは前者だろ。 「境界がどこにあるか」と「2つの可能性があることの認識」は別問題。 なんで毎回すり替えるの? >「一般消費者が知っているであろう境界」について教えてほしいとお願いしています。 →議論をすり替えないでね。 >指摘は前述のとおりです。 →前述の内容を加味しても、全く違う話にすり替えないでね。 >>475 なんて爆笑ですよ? 「自転車店のご主人の話は消費者の主観的なものですか?」 自転車店の主人の主観を聞いた消費者は、「自転車店の主人の主観」でしかないだろ笑 なんで「消費者の主観か?」などとすり替えるの? >>492 >正しい法律解釈さんの「その自転車店に行けば済みますね」は『「法律上の」告知義務があるかないかの話』なのですか? →また得意のすり替えを披露されてますが、バカなの? >>493 >あなたの「すり替えた」との表現は「間違いと指摘があった」と読みなおしておけば良いのですね。 →全然違いますが? ちゃんと日本語を読めば「すり替え」「間違い」は分けていることに気がつくはずですよ。 >>494 >「自転車店のご主人から、チューブ交換になる理由はスライムパンク防止剤であることの説明は受けました。」との内容は、客観的な指標にならないのですか? とお聞きしたつもりですが、 →自転車店の主人が語る「主観」は、「自転車店の主人が語る主観」でしかありませんが? 頭悪いのかな? >>495 >チューブ内のスライムパンク防止剤を洗い流せば、パッチ修理可能だと、言い出されたのはあなたですが、あなたは、サイトに記載された内容から、「チューブ内を洗う」と読まれたのですか? →もはや何を言っているのかすらわかりませんが、あなたが当該説明書きを読んで「洗う場所」とはどこだと思ったの? 普通に読めば「洗い流す」ですよ? あなたの日本語能力には著しい難があることはすでに多数の証拠から明らかですが、あなたの感覚は世間の基準にはなりませんよ。 >あなたの「技術的に可能」との言葉を受けて、「チューブ内の」を追加していますが →スレ主が「技術的に可能」だと断言したのですが、自分が語ったことすら思い出せないのですか? >サイトの記述をもとに話をされているのですか? →サイトに書いてある通りに読み取っての話ですし、またすり替えるの? >>496 >至極、単純な話です。 →結局「消費者契約法」の話をするのではなく、感情論だそうです。 >契約時に告知しなかったのはパンクした際に「他店では、パッチ修理して貰えずチューブ交換になる」ことです。 将来不確定として、「問う時点」を問題にされているのはあなたではないのですか? →また必死のすり替えですかね。 他店が何をするかなんて消費者契約法では問題になりませんが、まだ理解できないの? 「問う時点」笑。 結局スレ主は、消費者契約法上の問題を指摘できず論破された後は、間違いを認めることもなく、話をすり替えまくり、開き直りするだけのようです。 ・洗い流し水分を拭き取れば通常のパンク修理が可能(販売会社の説明) ・洗い流して水分を拭き取ることは技術的に可能(スレ主の談話) 可能だという販売会社、可能だというスレ主。 しかし他店は手間が掛かるとぬかして「可能なのにしない」。 販売会社の問題ではなく、他店の問題なのは明らかですね。 では、消費者契約法上何ら問題はなく、他店の問題だったと確定しますね。 ところでスレ主は、「同意した」があなた自身の日本語能力の問題から意味を読み間違いしたことは理解したのです? ひどいよね。誰が読んでも「同意した」などとは読み取れないにもかかわらず、デマを使ってまで正当化するなんて。 >>497 >スレ主 「自転車店のご主人の話は消費者の主観的なものですか?」 >自転車店の主人の主観を聞いた消費者は、「自転車店の主人の主観」でしかないだろ笑 なんで「消費者の主観か?」などとすり替えるの? →「自転車店のご主人の話」を改変された「自転車店の主人の主観」?との言葉は、逐条解説の不実告知を念頭に主観的な評価は不実告知に当たらないを不利益事実の不告知に当てはめようと考えられての発言ではありませんよね。 パンク修理で済むか、チューブ交換になるかは主観的な評価ではなく、客観的な事実です。 >>501 >正しい法律解釈さん もはや何を言っているのかすらわかりませんが、あなたが当該説明書きを読んで「洗う場所」とはどこだと思ったの? 普通に読めば「洗い流す」ですよ? あなたの日本語能力には著しい難があることはすでに多数の証拠から明らかですが、あなたの感覚は世間の基準にはなりませんよ。 →「洗う場所」とは、スライムパンク防止剤が漏れ出しているチューブの外側と読みましたが、あなたは、当該説明書きを読んで「洗う場所」とはどこだと思われたのですか? 見えていないもの(チューブの中)を洗い流すと考える人がいると思って書いているのでしょうか? あなたが、サイクルベースあさひさんの担当の方に確認されているならあなたが正しいことに異存はありませんが、洗う場所とはどこだと思われたのか理由も併せてお教え下さると嬉しいです。 >スレ主 あなたの「技術的に可能」との言葉を受けて、「チューブ内の」を追加していますが >スレ主が「技術的に可能」だと断言したのですが、自分が語ったことすら思い出せないのですか? https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1673317768/136 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1673317768/141 を読み返しました。 あなたの「技術的に」との言葉を受けてに、訂正させてください。 >>497 >478 >正しい法律解釈さん 本当に理解力がない人なんだなと思うけど、消費者が「境界」なんて知る由もない=両方の可能性を認識しているという話ですよ? なぜ毎回、話を逸らしたがるの? ーーここまで >491 スレ主 両方とは境界があって認識する概念だとあなたは思いませんか? >正しい法律解釈さん また話をそらすことに必死なようですが、「境界がある程度明確かどうか?」と「境界は不明確ながら両方の可能性を認知している」は全く違う議論。 あなたが言っているのは前者だろ。 「境界がどこにあるか」と「2つの可能性があることの認識」は別問題。 なんで毎回すり替えるの? ーーここまで 「境界がある程度明確」と「境界は不明確」は、どのように違うのですか、 全く違うといわれるのは、 境界についての話ではなく、「両方の可能性を認知している」が含まれるか含まれないかの話なのですか? 「あなたが言っているのは前者だろ。」とのことですから、どちらも「両方の可能性を認知している」のは明らかです。 全く違う議論とは、何を指しているのですか? 加えての指摘ですが、正しい法律解釈さんはどこで「境界は不明確ながら両方の可能性を認知している」についての議論をされたのですか? >478の『「境界」なんて知る由もない=両方の可能性を認識している』の両辺は同じなのですか? 同じであれば、何を示しているのですか? 遡っての >466 >正しい法律解釈さん 3、そもそもパンク防止剤がなくても「修理不可能、チューブ交換」になる事例がある(パンク防止剤の有無で出費が変わらない) →画鋲を踏んでのパンクであれば、一般的にはパッチ修理です。 ーーここまで 私が述べた、「画鋲を踏んでのパンクであれば、一般的にはパッチ修理です。」 について「根拠がない」としか否定の言葉はいただけておりません。 根拠となりえる、あなたの認識について、 二者択一と消費者が認知しているといわれる中で、「一般的にはどちらに該当すると消費者が考えるのか」についてのお答えは今のところいただけておりません。 どちらに該当するのですか? パンク防止剤が入っていなければ、チューブ交換ではなく、パッチ修理ですんだ場合、パンク防止剤が注入されたことで出費は変わっています。 「パンク防止剤の有無で出費が変わらない」は間違いですね。 >>506 >「自転車店のご主人の話」を改変された「自転車店の主人の主観」?との言葉 →またすり替えたご様子ですが、「自転車屋の主人の話」がそもそも客観ではなく自転車屋の主人の主観に過ぎないものですよ? >パンク修理で済むか、チューブ交換になるかは主観的な評価ではなく、客観的な事実です →パンク修理可能かチューブ交換になるかは「施工する者の経験や技術」で決まるのだとスレ主は説明してますが、明らかに自転車屋の主人の「主観」に左右されるものですよ? なぜ以前の説明と反することを語り出すのか知りませんが、「客観的指標」の意味を理解してないのですね。 客観という日本語はご存知です? >>507 >「洗う場所」とは、スライムパンク防止剤が漏れ出しているチューブの外側と読みましたが →あなたは日本語の読む力が著しく弱いことはすでに明らかですが、あなたの感覚は世間の読み方とは一致しません。 >>508 訂正は誤字脱字以外、受付しておりません。 あなたが語った内容ですし、自身の発言に責任も持たない人なのですか? >>509 >全く違う議論とは、何を指しているのですか →日本語の理解すらできないそうです。 >>510 >「一般的にはどちらに該当すると消費者が考えるのか」についてのお答えは今のところいただけておりません →すでに回答したように、それ自体が無意味です。 >パンク防止剤が入っていなければ、チューブ交換ではなく、パッチ修理ですんだ場合、パンク防止剤が注入されたことで出費は変わっています。 「パンク防止剤の有無で出費が変わらない」は間違いですね。 →また話をすり替えたご様子ですが、「パッチ修理で済んだ場合」ということ自体に客観性がありませんから、話をすり替えないようにしましょう。 「施工する者の技術や経験で決まること」なのに、「パッチ修理可能だった場合」という謎の前提がつくこと自体的外れなんだという意味を読み取れないのですか? やはりスレ主という人は、法律を理解してないので専門家に一蹴してもらう以外にはあり得ません。 なぜ毎回言い訳や開き直りを繰り返し、専門家に聞かないのですか? >>510 なお>>466 では ……… そもそもパンク防止剤がなくても「修理不可能、チューブ交換」になる事例がある(パンク防止剤の有無で出費が変わらない) ……… と書いたように、前提としているのは「修理不可能、チューブ交換」の事例。 勝手に前提を外して意味不明な「切り取り」をして、「間違い」だと評価するようなデマはやめましょう。 そもそもパンク修理不可能な状態が普通にあり、しかも修理可能不可能の線引きは何ら客観性がない「施工する者の技術や経験」。 パンクしてもパンク修理不可能な場合があるのだから、その場合において出費が変わらないのは当たり前でしょう。 パンク防止剤を入れた時点で、パンクしたときにはパンク修理可能だと決まっているのですか? あり得ませんよね。 それを排除できないでしょ?という話を書いたにもかかわらず、意味不明な切り取りをして話をすり替えるのはなぜですか? いつもの得意とする「切り取り」技術はもう結構です。 ではやはり、「パンク防止剤を入れた時点で不利益が確定している」というスレ主の主張はデタラメだったと確定しますね。 話をすり替えてまでデタラメにこじつけたい理由は何かあるのですか? やはり誹謗中傷活動が目的だから、すり替えてデタラメにこじつけたいだけですか? >>511 >スレ主 パンク修理で済むか、チューブ交換になるかは主観的な評価ではなく、客観的な事実です。 >パンク修理可能かチューブ交換になるかは「施工する者の経験や技術」で決まるのだとスレ主は説明してますが、明らかに自転車屋の主人の「主観」に左右されるものですよ? なぜ以前の説明と反することを語り出すのか知りませんが、「客観的指標」の意味を理解してないのですね。 客観という日本語はご存知です? →パンク修理可能かチューブ交換になるかは「施工する者の経験や技術」で決まるのは当然です。 以前の説明と反することを述べているつもりはありませんが、「パンク修理で済むか」を「パンク修理可能か」に技術や経験による判断を主観に置き換える意図は何ですか。 「客観的指標」とは、初めて出てきた言葉だと思いますか、今までの発言で客観的指標に当たるものがあるのですか。 販売者の主観でもなく、消費者の主観でもない、「施工する者の経験や技術」による判断でチューブ交換になったという客観的な事実を、客観的指標という言葉を使って、どのように語られたいのですか。 「他店が何をするかなんて消費者契約法では問題になりません」を再度語られるのですか? >>513 >正しい法律解釈さん 訂正は誤字脱字以外、受付しておりません。 あなたが語った内容ですし、自身の発言に責任も持たない人なのですか? →とのことですので、間違った発言をお詫びいたします。 >>483 正しい法律解釈さんは訂正を受けていただけないとのことですので、重複しますが一部修正して再掲します。 >476 >正しい法律解釈さん あなたの話によると「洗い流して水分を拭き取ること」は技術的に可能でしたね。 その自転車屋に洗い流して水分を拭き取るように言えば済むし、自転車屋がしたくないというなら契約不成立ですから他を探せば済みますね。 >スレ主 技術的に可能といった私は、この事例の中の自転車屋さんですか? パンク修理はチューブを水につけてパンク穴を探して、水をふき取ってから糊を付けてパッチを貼るものです。 消費者は、チューブ内のスライムパンク防止剤を洗い流して、水分を拭き取るという手順は聞かされておりません。 ーーここまで >正しい法律解釈さん 聞かされてない? 販売会社のサイトに書いてある内容を告知したという前提で話が進んでいたのは明らかでしたが、今さらになって「利益事実の告知がなかった」に変えるのですね。 では「利益事実の告知がなく、消費者契約法上何ら問題はない」で確定しますね。 【サイトに書いてある内容】 ・スライムは水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能です。 スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。 ・(想定外の穴が開いた場合)このような場合は、通常のパンク修理が必要です。 タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境にも害なくきれいに流せます。 ーーここまで (続く) (前の続き) チューブ内のスライムパンク防止剤を洗い流せば、パッチ修理可能だと、言い出されたのはあなたですが、あなたは、サイトに記載された内容から、「チューブ内を洗う」と読まれたのですか? サイクルベースあさひさんは、あなたと同様の意図でこの説明を書かれているのですか? それは、あなたが、サイクルベースあさひさんに確認された結果ですか あなたの「技術的に不可能」との言葉を受けて、「チューブ内の」を追加していますが、あなたは、サイトの記述をもとに話をされているのですか? あなたは、サイト外の議論をさもサイトの記述のように扱うのですか? あなたからの問い https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1673317768/136 私の答え https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1673317768/141 >>515 >正しい法律解釈さん すでに回答したように、それ自体が無意味です。 →無意味とする回答の明示を求めても、無駄でしょうね。 >スレ主 パンク防止剤が入っていなければ、チューブ交換ではなく、パッチ修理ですんだ場合、パンク防止剤が注入されたことで出費は変わっています。 「パンク防止剤の有無で出費が変わらない」は間違いですね。 >正しい法律解釈さん また話をすり替えたご様子ですが、「パッチ修理で済んだ場合」ということ自体に客観性がありませんから、話をすり替えないようにしましょう。 「施工する者の技術や経験で決まること」なのに、「パッチ修理可能だった場合」という謎の前提がつくこと自体的外れなんだという意味を読み取れないのですか? →『「パッチ修理で済んだ場合」ということ自体に客観性がありません』と客観性を否定される理由がわかりません。 『「パッチ修理可能だった場合」という謎の前提がつくこと自体的外れなんだ』が理由なのですか。 パッチ修理可能だった場合ではなく、パッチ修理で済んだ場合ですし、パッチ修理で済んだ場合は、前提ではなく、「チューブ交換ではなく、パッチ修理ですんだ」状態です。 もう一度、そのように読み直して頂けませんか。 >>516 >正しい法律解釈さん 「そもそもパンク防止剤がなくても「修理不可能、チューブ交換」になる事例がある(パンク防止剤の有無で出費が変わらない)」 と書いたように、前提としているのは「修理不可能、チューブ交換」の事例。 勝手に前提を外して意味不明な「切り取り」をして、「間違い」だと評価するようなデマはやめましょう。 →『前提としているのは「修理不可能、チューブ交換」の事例。』であって、パッチ修理可能な事例ではないのですね。 パッチ修理可能な事例では、どうなるのですか? 出費は変わりますね。 質問したのは、画鋲を踏んでパンクしたのにスライムパンク防止剤が注入されていたためにチューブ交換となった事例です。 あなたが前提としているスライムパンク防止剤が入っていなくても、「修理不可能、チューブ交換」の場合、自転車屋さんは、スライムパンク防止剤が入っているから修理できないと説明されますか? バーストしてチューブが破損しているからとか、折り目が付いて修理してもすぐパンクする可能性があるからとか、ちゃんと理由を説明してくれるのではないのですか? お聞きした事例では、スライムパンク防止剤が入っているからと説明を受けています。 出費が変わった理由は、スライムパンク防止剤の存在です。 (続く) (前の続き) >正しい法律解釈さん しかも修理可能不可能の線引きは何ら客観性がない「施工する者の技術や経験」。 →>511で主観や客観的指標を言い募られたのは、このためだったのですね。 修理可能不可能の線引きは、「施工する者の技術や経験」に基づく判断で、判断の理由は{スライムパンク防止剤の存在と明確です。 客観性がないとは、誰にとっての客観性ですか。 >正しい法律解釈さん パンク防止剤を入れた時点で、パンクしたときにはパンク修理可能だと決まっているのですか? あり得ませんよね。 それを排除できないでしょ?という話を書いた →スライムパンク防止剤が入っていようと入っていまいと、「パンクした時にパンク修理可能だ」なんて誰が言っているのですか? 「それを排除できないでしょ?」の【それ】って何ですか? (続く) (前の続き) 『スライムパンク防止剤を注入して貰った自転車のチューブが画鋲を踏んでパンクした。 近くの自転車屋さんに持ち込んだら、「スライムパンク防止剤が入っていると、パッチが貼りつかずパンク修理出来ないのでチューブ交換になる」といわれて、パンク修理より高額なチューブ交換費用を支払った。』 は【それ】を排除した事例なのですか? スライムパンク防止剤を入れた時点で確定されているのは、 【サイトに書いてある内容】 ・スライムは水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能です。 スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。 ・(想定外の穴が開いた場合)このような場合は、通常のパンク修理が必要です。 タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境にも害なくきれいに流せます。 ーーここまで だけです。 現実にパンクしなければ、「普通だったらパンク修理で済んだのに、チューブ交換された」との不利益に気づきません。 気づいたから、不利益事実の不告知があったのではないかと問いかけているのに、注入した時点では「パンクしたときにはパンク修理可能だと決まっているのですか?」と問われるのは、「パッチ修理可能なパンクに遭遇しなくて、不利益事実の不告知に気づかない人もいる。」ことを示しているだけです。 「気づかない人がいるのだから、気づいた人が不利益事実の不告知だと騒ぐのは間違いだ」と主張されていることにお気づきですか。 >>517 >「パンク修理で済むか」を「パンク修理可能か」に技術や経験による判断を主観に置き換える意図は何ですか。 →それを主観というのは明らかですよ? パンク修理可能かチューブ交換になるかについて客観的な基準なんかないでしょ。 >>520 >あなたは、サイトの記述をもとに話をされているのですか? あなたは、サイト外の議論をさもサイトの記述のように扱うのですか? →サイト外? 販売会社のサイトに書いてあることが技術的に可能なのかスレ主に確認したところ、スレ主が技術的に可能だと言っただけ。 つまり販売会社のサイトの中身を確認しただけなのに、「サイト外」だとすり替える理由がわかりませんね >>521 >「パッチ修理で済んだ場合」ということ自体に客観性がありません』と客観性を否定される理由がわかりません。 →日本語読めない? パンクしたときに、パンク防止剤が入ってなくてもパンク修理不可能な場合があるでしょ。 それを排除できない以上、パンク防止剤を注入した時点で不利益確定なんてないよね。 >そのように読み直して頂けませんか。 →あなたがちゃんと読めてないだけ。 >>523 >客観性がないとは、誰にとっての客観性ですか。 →それすらわからないそうです。 >>524 消費者契約法の話をしてくださいね。 感情論は要りません。 では「注入した時点で不利益確定」はデタラメということで。 話をすり替えるのはやめましょう。 「注入した時点で不利益確定」は間違いでいいのですよね? まさか間違いではないなどというはずもないはずだが。 >>524 なお >「気づかない人がいるのだから、気づいた人が不利益事実の不告知だと騒ぐのは間違いだ」と主張されていることにお気づきですか。 →あなたの日本語能力の問題であり、そのような話をしていないことは明らか。 消費者契約法の話ですよ? あなたの感情論は要りません なお、あなたの話が支離滅裂になり、客観と主観もわからなくなる理由を考えると、結局は「阻害された質」などという顧客に関係ない話を重要事項にするからですよ? その「質」とやらは自転車店に関係するものだろ笑 出費が不利益だというのに、「阻害する質」という無関係な重要事項にするから主観と客観すらわからなくなるのな笑 しかも「洗い流してパンク修理することは技術的に可能」だとスレ主自身が認めているのであって、質はそもそも阻害されてないし笑 洗い流してパンク修理可能なのにもかかわらず、手間がかかるだの言い訳してチューブ交換する他店が悪いだけですね! しかも他店が「パンク修理できない」と説明したなら、「できるものをできないと顧客にウソをついた」ことになるのだから、むしろ悪質なんじゃない? なお、スレ主の主張は既に法律論とは無縁の感情論でしかないです。 繰り返しますが、なぜ専門家に聞かないのですか? あなた自身が「専門機関」のリンクを貼るように専門家を知っている。 支離滅裂な話ばかりでまともに議論する気もないようですし、すぐに話をすり替えるし、開き直りするし。 「消費者契約法上、何ら問題ない」 以上です。 以後、専門家に確認してない独自論は一切聞きませんので。 >>531-532 >正しい法律解釈さん では「注入した時点で不利益確定」はデタラメということで。 話をすり替えるのはやめましょう。 「注入した時点で不利益確定」は間違いでいいのですよね? まさか間違いではないなどというはずもないはずだが。 >スレ主の スライムパンク防止剤を入れた時点で確定されているのは、 【サイトに書いてある内容】 ・スライムは水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能です。 スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。 ・(想定外の穴が開いた場合)このような場合は、通常のパンク修理が必要です。 タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境にも害なくきれいに流せます。 ーーここまで のことを言われているのだと思いますが、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」不利益事実の不告知も将来遭遇するであろう不利益も確定しております。 言葉足らずでしたが、そのようにお読みください。 >>531-532 >正しい法律解釈さん では「注入した時点で不利益確定」はデタラメということで。 話をすり替えるのはやめましょう。 「注入した時点で不利益確定」は間違いでいいのですよね? まさか間違いではないなどというはずもないはずだが。 >スレ主の スライムパンク防止剤を入れた時点で確定されているのは、 【サイトに書いてある内容】 ・スライムは水溶性の為、簡単に水洗いすることが可能です。 スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。 ・(想定外の穴が開いた場合)このような場合は、通常のパンク修理が必要です。 タイヤ内のスライムパンク防止剤は水洗いだけで、人にも環境にも害なくきれいに流せます。 ーーここまで のことを言われているのだと思いますが、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」不利益事実の不告知も将来遭遇するであろう不利益も確定しております。 言葉足らずでしたが、そのようにお読みください。 >>525 >517 >スレ主 「パンク修理で済むか」を「パンク修理可能か」に技術や経験による判断を主観に置き換える意図は何ですか。 >正しい法律解釈さん それを主観というのは明らかですよ? パンク修理可能かチューブ交換になるかについて客観的な基準なんかないでしょ。 →それというのは、「技術や経験による判断」のことですか? 客観的な基準とは、何らかの権威に認められて一般に認知されている基準という意味合いですか? それなら、パンク修理するか、チューブ交換するかについてそのような基準は聞いたことがありません。 提示した事例では、パンク修理ではなくチューブ交換をした理由として、パンク防止剤の存在が明示されています。 現実にパンクして、スライムパンク防止剤が注入されているからとチューブ交換された事例の話をしていますが、そのような客観的な基準の存在がないと、不利益事実にならないのですか? ならないのだとすると、なぜですか? 正しい法律解釈さんが「客観的な基準」の話を持ち出された理由がわかりかねます。 (続く) (前の続き) >正しい法律解釈さん 主観的なものは不利益事実の不告知にはならない →と繰り返し述べられていますが、ここでの主観とは、自転車店のご主人の判断を指して言われています。 スライムパンク防止剤を注入されたことでパンク修理ではなく、自転車店のご主人の判断でチューブ交換になりました。 不利益事実の不告知を争う、サイクルベースあさひさんと消費者のどちらの主観でもありませんが、自転車店のご主人の主観が消費者に不利益をもたらしたのですか? サイクルベースあさひさんのスライムパンク防止剤の注入がなくても、自転車店のご主人の主観が不利益をもたらしたのですか? スライムパンク防止剤の存在がチューブ交換の理由と明示されていますが、スライムパンク防止剤の存在は、自転車店のご主人の主観なのですか? そもそも、「主観的なものは不利益事実の不告知にはならない」とはどのような法解釈に基づくものでその対象となるのは誰の主観なのでしょうか? >>526 >476 >正しい法律解釈さん あなたの話によると「洗い流して水分を拭き取ること」は技術的に可能でしたね。 その自転車屋に洗い流して水分を拭き取るように言えば済むし、自転車屋がしたくないというなら契約不成立ですから他を探せば済みますね。 ーーここまで を受けての疑問として >520 >スレ主の あなたは、サイトの記述をもとに話をされているのですか? あなたは、サイト外の議論をさもサイトの記述のように扱うのですか? ーーここまで を示しました。 >正しい法律解釈さん サイト外? 販売会社のサイトに書いてあることが技術的に可能なのかスレ主に確認したところ、スレ主が技術的に可能だと言っただけ。 つまり販売会社のサイトの中身を確認しただけなのに、「サイト外」だとすり替える理由がわかりませんね ーーここまで (続く) (前の続き) →あなたの「技術的に不可能なのか」の問いを受けての私の回答は、あなたと私の間では共有できるものです。 あなたは、二人で共有しているサイトの中身を確認した話を、自転車屋さんと消費者を巻き込んで語られています。 自転車屋さんも、消費者も知らない話ですが、私とあなたの間でサイトの中身を確認しただけの、「チューブ内のスライムパンク防止剤を水洗いして洗い流し、拭き取ることは可能」を知らない人を巻き込んだ話にするのですか。 これを「サイト外の議論」と記述しています。 しかも私の回答は >「パンク防止剤を洗い流すことが技術的に不可能」なのか に対して →費用を無視すれば、技術的には可能ですが、通常のパンク修理費で行える技術的対応ではありません。 ですが、通常のパンク修理費では行えない技術的対応を、対応方法をご存じない自転車屋さんに、対応方法をご存じない消費者がどうやって求めるのですか? 消費者は、サイトに記載の「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」からどのような作業を自転車屋さんに求めるのですか? 正しい法律解釈さんが想定する「消費者」が思う「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」の具体的な作業はどのようなものですか? パンク修理を阻害する質を知らない消費者が、チューブ内を洗うことに思い至ると正しい法律解釈さんは考えられますか? >>527 >スレ主 「パッチ修理で済んだ場合」ということ自体に客観性がありません』と客観性を否定される理由がわかりません。 >正しい法律解釈さん 日本語読めない? パンクしたときに、パンク防止剤が入ってなくてもパンク修理不可能な場合があるでしょ。 それを排除できない以上、パンク防止剤を注入した時点で不利益確定なんてないよね。 →「パンク防止剤が入っていなければ、チューブ交換ではなく、パッチ修理ですんだ場合」の客観性を否定する理由をお聞きしたのですが、 客観性を否定される理由はなかったようです。 「パンク防止剤が入ってなくてもパンク修理不可能な場合がある」を排除できないのは当然ですが、なぜそのことが、「パンク修理を阻害する質」を持つスライムパンク防止剤を注入することで将来発生する、パンク修理可能なパンクがチューブ交換になる不利益を否定する理由になるのですか? 否定するなら、スライムパンク防止剤が入っていても、どこの自転車屋さんでもチューブ交換ではなくパッチ修理してくれる状況であることをご説明頂ければ理解できます。 (続く) (前の続き) >正しい法律解釈さん 「施工する者の技術や経験で決まること」なのに、「パッチ修理可能だった場合」という謎の前提がつくこと自体的外れなんだという意味を読み取れないのですか? 私は、「パッチ修理可能だった場合」ではなく「パッチ修理で済んだ場合」と書いています。 前提ではなく、結果の話をしていますが、「パッチ修理可能だった場合」という謎の前提にしないと的外れにならなかった話なら、 >510 >スレ主 パンク防止剤が入っていなければ、チューブ交換ではなく、パッチ修理ですんだ場合、パンク防止剤が注入されたことで出費は変わっています。 「パンク防止剤の有無で出費が変わらない」は間違いですね。 ーーここまで は、客観性が求められる理由すらわかりませんが、客観性も否定されませんし、的外れの指摘も適切ではありませんから、「出費は変わっています」のままでよろしいですね。 >>533 >524では >スレ主 現実にパンクしなければ、「普通だったらパンク修理で済んだのに、チューブ交換された」との不利益に気づきません。 気づいたから、不利益事実の不告知があったのではないかと問いかけているのに、注入した時点では「パンクしたときにはパンク修理可能だと決まっているのですか?」と問われるのは、「パッチ修理可能なパンクに遭遇しなくて、不利益事実の不告知に気づかない人もいる。」ことを示しているだけです。 「気づかない人がいるのだから、気づいた人が不利益事実の不告知だと騒ぐのは間違いだ」と主張されていることにお気づきですか。 ーーここまで とお聞きしましたが >正しい法律解釈さん >「気づかない人がいるのだから、気づいた人が不利益事実の不告知だと騒ぐのは間違いだ」と主張されていることにお気づきですか。 →あなたの日本語能力の問題であり、そのような話をしていないことは明らか。 ーーここまで だそうです。 (続く) (前の続き) 『注入した時点では「パンクしたときにはパンク修理可能だと決まっているのですか?」と問われるのは、「パッチ修理可能なパンクに遭遇しなくて、不利益事実の不告知に気づかない人もいる。」ことを示しているだけです。』 について、否定の発言は在りませんが、あなたの中では「そのような話はしていない」で理由の明示なく否定が終わっているようです。 パンクした時にパンク修理可能だと決まっているわけではないのは、パンクしたチューブの状態によって、自転車店の判断で対処が変わりますから当然です。 バーストして、スライムパンク防止剤がチューブから噴き出しても、一般の自転車店ではチューブ交換になるでしょうし、一部の自転車店ではパッチ修理の技術をお持ちかもしれません。 バルブの根元がチューブからもげてしまうパンクでも同様でしょう。 問題なのは、小石やガラス片、画鋲などが刺さったパンクや、リムうちパンクなど一般の自転車店ではパッチ修理してもらえるであろうパンクでも、パンク修理を阻害する質を持つスライムパンク防止剤を注入されたチューブなら、手間をかけてスライムパンク防止剤を洗い流すより、チューブ交換を選ばれる自転車屋さんが多いことです。(https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/992 参照) 『注入した時点では「パンクしたときにはパンク修理可能だと決まっているのですか?」』と問われるのは、パンク修理可能なパンクに当たらず、チューブ交換が妥当なパンクに当たって、不利益事実の不告知を感知できない(気づかない)事態を想定するものです。 再度お聞きします。 「気づかない人がいるのだから、気づいた人が不利益事実の不告知だと騒ぐのは間違いだ」と主張されていることにお気づきですか。 >>534 >正しい法律解釈さん なお、あなたの話が支離滅裂になり、客観と主観もわからなくなる理由を考えると、結局は「阻害された質」などという顧客に関係ない話を重要事項にするからですよ? その「質」とやらは自転車店に関係するものだろ笑 →重要事項としているのは「パンク修理を阻害する質」ですのお間違いなく、自転車店にも当然関連しますが、消費者の所有物である自転車に「パンク修理を阻害する質」を持つスライムパンク防止剤を入れられたことの話です。 >正しい法律解釈さん 出費が不利益だというのに、「阻害する質」という無関係な重要事項にするから主観と客観すらわからなくなるのな笑 →重要事項としているのは「パンク修理を阻害する質」ですのお間違いなく、「主観と客観」であなたが言いたいことがわからないだけです。 >正しい法律解釈さん しかも「洗い流してパンク修理することは技術的に可能」だとスレ主自身が認めているのであって、質はそもそも阻害されてないし笑 →洗い流さないとパンク修理できないのは、スライムパンク防止剤が、「パンク修理を阻害する質」を持つからです。 「パンク修理を阻害する質」を持つことは、洗い流すことを求めることからも明らかです。 (続く) (前の続き) >正しい法律解釈さん 洗い流してパンク修理可能なのにもかかわらず、手間がかかるだの言い訳してチューブ交換する他店が悪いだけですね! しかも他店が「パンク修理できない」と説明したなら、「できるものをできないと顧客にウソをついた」ことになるのだから、むしろ悪質なんじゃない? →パッチ修理ではなく、チューブ交換となったことで不利益事実の不告知ではないかと問題提起させて頂いています。 新しい問題提起として、 「パンク修理を阻害する質」を持ったスライムパンク防止剤をチューブ内から洗い流してパッチ修理して貰ったが、スライムパンク防止剤をチューブ内から洗い流す費用として、通常のパンク修理費以外に、洗い流し費を請求された。 これは不利益事実の不告知ではないかとすればご満足ですか? 正しい法律解釈さんが言われる「できるもの」「パンク修理可能」とは、通常のパンク修理料金の範囲内で出来るものですか。 私の「洗い流して」に対する認識は ーーー チューブ内の水分をどのように拭き取りますか?チューブを裂いて、拭き取りますか? 拭き取るのはチューブを破壊しないと無理ですから、バルブ部に細い管でも通して乾燥空気を吹き込んで乾かしましょうか? 何時間かけて、いくらの費用をかけて通常通りのパンク修理が出来る状態を作り出しますか? 通常のパンク修理費用で可能ですか? チューブ交換のほうが安上がりですね。 (続く) (前の続き) チューブに入ったスライムパンク防止剤は、お客様の所有物ですから、勝手には処分できません。 パンク修理で持ち込まれた都度、所有物を廃棄しても良い旨をお客様に確認してチューブ内を水洗いして、拭き取って修理しろと言われているのですね。 >「パンク防止剤を洗い流すことが技術的に不可能」なのか →費用を無視すれば、技術的には可能ですが、通常のパンク修理費で行える技術的対応ではありません。 ーーここまで ですが、 正しい法律解釈さんが言われる「洗い流して」も同様なのでしょうか? もし認識が異なるなら、具体的な手順を示してご説明頂けますか? 手間がかかると言い訳だとか、できるものをできないと嘘をつくとか、さも当たり前のできる作業のような表現をされていますが、私に認識と共通するなら、やることを当たり前に求めることができる作業ではありません。 スレ主が認めている洗い流す作業と正しい法律解釈さんが自転車屋さんに求める洗い流す作業は同じものですか? >>535 【スレ主の主張】 パンクしたときにはパンク修理可能だと決まっているわけでは当然ながらありません。 チューブの状態によって、自転車屋さん個々の判断基準に従って、パッチ修理するかチューブ交換で対処するかを決められます。 その判断基準にスライムパンク防止剤の存在は大きく影響し、パンク穴から漏れ出したスライムパンク防止剤が、糊面に拡がって、パッチの貼り付きを阻害するため、多くの自転車店ではスライムパンク防止剤の存在を理由にチューブ交換されます。 サイクルベースあさひさんでは、販売時に「水洗いをして拭き取ることで通常通りパンク修理可能」と謳われており、注入された消費者はパンクに遭遇して、自転車屋さんに持ち込むまで、その不利益に気づきません。 そのことについて、不利益事実の不告知の該当するのではと考えています。 >>536 >正しい法律解釈さん 以後、専門家に確認してない独自論は一切聞きませんので。 →正しい法律解釈さんは、重要事項や不利益事実について異論をお持ちだったようで、いろいろご指摘を頂きました。 【消費者契約法】で関連するのは下記のとおりです。 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの ーーここまで 今回(525〜)のご指摘では、消費者契約法に関わると私が認められるご指摘はありませんでした。 ですから、525〜以降についてのお返しには、法律論は含んでおりません。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/764 :ツール・ド・名無しさん:2007/12/06(木) 17:47:39 ID:??? 先月あさひで母のママチャリ買ったけど盗難保険勧められただけでパンク防止剤の話は無かったな モノ自体は商品棚で普通に売られてたのを見たけどw まぁノーメンテで乗るような人にはいいアイテムかも試練 >>537 >不利益事実の不告知も将来遭遇するであろう不利益も確定しております。 →消費者の不利益とは「出費」「チューブ交換になる」なんだとスレ主が語っていましたが、出費やチューブ交換が確定するわけもないので単なるすり替えとデタラメのようです。 >>539 >そのような客観的な基準の存在がないと、不利益事実にならないのですか? →利益不利益に客観性が必要なのは常識ですが、まだ専門家に聞かないの? 法律に精通していないのに。 >>540 >自転車店のご主人の主観が消費者に不利益をもたらしたのですか? →あなたの話によると消費者の不利益とは「出費」だそうですが、できるのにやらないのは自転車屋ですね。 >スライムパンク防止剤の存在がチューブ交換の理由と明示されていますが、スライムパンク防止剤の存在は、自転車店のご主人の主観なのですか? →驚くほどすり替えてきましたが、できるのにやらないのは自転車屋ですよ? >その対象となるのは誰の主観なのでしょうか? →まだ理解できないらしく驚きました。 >>542 驚くほど話をすり替えてますが、特に主張もなく質問のみでしたので無意味です >>543 >「パンク防止剤が入っていなければ、チューブ交換ではなく、パッチ修理ですんだ場合」の客観性を否定する理由をお聞きしたのですが、 客観性を否定される理由はなかったようです。 「パンク防止剤が入ってなくてもパンク修理不可能な場合がある」を排除できないのは当然ですが、なぜそのことが、「パンク修理を阻害する質」を持つスライムパンク防止剤を注入することで将来発生する、パンク修理可能なパンクがチューブ交換になる不利益を否定する理由になるのですか? →法律に基づかない感情論のみでした >>546 →全く違う話にすり替えて「お気づきですか」などと言われましても >>548 やはり問題なのは出費なんですね。 ではスレ主が設定した重要事項が間違っていたとあらためて確定します >>550 >販売時に「水洗いをして拭き取ることで通常通りパンク修理可能」と謳われており、注入された消費者はパンクに遭遇して、自転車屋さんに持ち込むまで、その不利益に気づきません。 →消費者契約法の不利益事実に該当するかの話なのに、法律に基づかない主張しかできないそうです。 >>551 >今回(525〜)のご指摘では、消費者契約法に関わると私が認められるご指摘はありませんでした。 →日本語の意味がわかりませんが、最初から「消費者契約法の話」であることは明らか。また開き直りですか? >ですから、525〜以降についてのお返しには、法律論は含んでおりません。 →法律論ではなく、単なる誹謗中傷なんだとスレ主が宣言されました。 では、消費者契約法では何ら問題ないにもかかわらず、スレ主はデタラメを使い第三者について不法行為なんだと批判するようなどうしようもない人だと確定しますね。 専門家に聞かないための開き直りですよ 法律論を含まないと語りつつ、法律の条文を持ち出すくらいの悪意だそうです。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/767 :ツール・ド・名無しさん:2007/12/06(木) 20:31:33 ID:??? >パンク修理材入れちゃうとパンク修理できなくてチューブ交換になっちゃうよ。 個人商店乙。 パンク修理は普通に出来ます。出来ないというのはよほど技術がない自転車屋。 結局、新しいものについていけないおっさんが経営する個人商店。 ヨクシンネー → マンドクサイ → 工賃も取れてもうかるし、あさひせいで経営悪化だから、あさひの悪口をついでに言って → チューブ交換ケーテイ → 工賃込み5000円 → 客がおこりあさひに苦情 → あさひで修理料金を立替 → あさひ顧問弁護士が風説の流布で営業妨害 → 損害賠償の請求。 >>553-564 正しい法律解釈さん、ご評価有難うございます。 >>566 スレ主の主張が間違いだと明らかになり、良かったですね。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/773 :ツール・ド・名無しさん:2007/12/06(木) 22:25:04 ID:??? >先月あさひで母のママチャリ買ったけど盗難保険勧められただけでパンク防止剤の話は無かったな それは「母のママチャリ」だから。 中学生とか高校生の入学時の新車なら絶対勧めるのがマニュアル。 過去ログから発掘 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/774 :ツール・ド・名無しさん:2007/12/06(木) 22:39:36 ID:??? >>773 藻前バイトだろ。そんなマニュアルはなし。 >>567 具体的な、根拠を伴う間違い事項のご指摘がないのが寂しいですね。 信憑性ゼロで誰が書いたのかわからないものを根拠にしたがるスレ主のようです。 >>571 誰が書いているかわからないにしろ、信頼性ゼロと言い切れるのはすごいですね。 信憑性を感じるかどうかは読む人の知性と感性でしょう。 >>572 >信憑性を感じるかどうかは読む人の知性と感性でしょう。 →スゲー話の逸らし方やな笑。 読む人の問題以前に、書き手の信頼性だろ笑 第一、スレ主のようにデタラメを書く人が普通にいるのが5chですよ? 自分自身を客観視できない上、ソースの信頼性を考えない人なんですね。 だからたった30件弱調べただけで「多数」などと妄言を語ってみたり、世論調査などと比較すること自体失礼すぎるたとえを出してゴリ押しするのでしょうね。 >>573 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/992 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1673317768/126 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1673317768/138-139 多数の話をお続けになりたいなら、提示した多数を示す推計データを否定される根拠(数が足りないとする根拠)をお示しください。 29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか? 「統計学上、たった29件から何かを推測することは不可能です。」 とする、統計学上の理由をお示しください。 統計学上、たった29件のデータから多数少数を推測不可能だ とのことですが、あなたの統計学では、何件のデータが必要なのですか?理由も併せてお教えください。 「杜撰な評価方法」の統計学上の根拠をお教えください。 「たった29件中23件がチューブ交換することで全体の傾向なんてわかるわけもありません」といわれる統計学上の根拠がありましたらお教えください。 >たった30件弱調べただけで「多数」などと妄言を語って →「多数」が妄言である根拠をお持ちならお示しください。 >>574 >「多数」が妄言である根拠をお持ちならお示しください。 →既に何度も示してますが、まだ開き直りするの? 多数少数を語れる根拠を示してないスレ主が 開き直りと転嫁ですか? スレ主がやっているのは、毎回「開き直り」と「話を逸らして責任転嫁」。 論破されても気がつくこともできないようです 一度たりとも「多数の根拠」を示してないのに、「多数を否定する根拠を出せ」というなら、議論できない「開き直りだけの人」にしかなりませんが? いやー、このレベルで法律論なんて不可能ですよ。 では「多数」とはスレ主の妄言に過ぎず、根拠はないということで。 >>575 他にも、正しい法律解釈さんに求めていることがありますがそれにはお答えいただけないのでしょうか? >>579 >提示した多数を示す推計データを否定される根拠(数が足りないとする根拠)をお示しください。 →「多数である根拠」が示されてないので、「多数である推計データ」自体が成り立ちません。 >29件のデータから導いた多数派の結論が別な調査法で覆る可能性は、どの位ありますか? →結論自体が妄想の域を越えない中、「可能性がどれくらい?」などというのは話のすり替え。 >あなたの統計学では →統計学の専門家にお尋ねください >「杜撰な評価方法」の統計学上の根拠をお教えください。 →既に示してますが? 全部回答済みなのに、読み取れないのはいつもの手口ですか? あなたの手口は、主張に無理があることがわかると開き直り、質問にして話をすり替える点。 無作為抽出すら出来てないあなたの「調査(自称)」は無意味ですから、多数とはスレ主の妄言以外にはなりませんが。 というよりも、とっくの昔に論破された「多数」をいまだに主張するのね。 「開き直りだけの人」なんだという自己紹介ですか? >>581 >正しい法律解釈さん 無作為抽出すら出来てないあなたの「調査(自称)」は無意味 >139 スレ主 新聞各社の世論調査手法ですが、正しい法律解釈さんが、これは無作為抽出だと認められるものはありますか? ーーここまで のお答えもいただけておりませんが、新聞各社は無作為抽出が出来ていますか? 無作為抽出出来ていなければ、新聞各社の世論調査は無意味ですか。 私の抽出法にどのような作為(意図)があり、推定結果にどのような影響を与えているとお考えですか? そして、あなたには、無作為抽出は出来るのですか? 出来るのであれば、無作為抽出したあなたの抽出データをお示しください。 示して頂いた抽出データから推定をさせて頂きます。 >145 >正しい法律解釈さん あなたがやった調査とやらが、無作為抽出やサンプル数について「世論調査と同等もしくは近いもの」だとする立証主張がありませんので、「多数」とする主張は無意味無根拠で確定しますね。 →調査手法は提示しています。 「世論調査と同等もしくは近いもの」だと主張はしておりませんし、データ誤差については15%程度のラフな推計とも自認しております。 この調査手法で、データ誤差が30%を超えるとのデータも示さず無意味無根拠と断じられる理由は在りません。 >>583 既に全て回答してますが、いつまで「開き直り」と「すり替え」を繰り返すのですか。 見苦しいです。 >>584 >正しい法律解釈さん 既に全て回答してますが、いつまで「開き直り」と「すり替え」を繰り返すのですか。 見苦しいです。 →「データ誤差が30%を超えるとのデータ」 「無作為抽出したあなたの抽出データ」 いずれも回答済みとのことですが、再掲示しないのは正しい法律解釈さんにとって面倒だからですか? 見苦しいと思うなら、はっきりさせるために再掲示して明示されてはいかがですか? >>585 >いずれも回答済みとのことですが →本当に理解力に欠いた人としか言えませんが、たった29件調べただけな上、無作為抽出ではなくインターネット検索(検索する行為時点で検索ワードによるバイアスがかかる)。 あなたが「多数」だと語ること自体を否定していることを理解できないのかな? 単なる開き直りとすり替えなんだと指摘しているのに、バカなの? あなたは「根拠を示してないデータを否定しろ」という、世の中の仕組みを理解してない話を延々としているのですよ? 根拠がない話は「根拠がない」で終了するのであって、得意の開き直りとすり替えだけじゃん笑 多数の根拠は一度も示されないまま、「示した」と開き直りしてますが、多数だというなら多数である立証責任はあなたにあるのであって、屁理屈、すり替え、開き直りにより立証責任を転嫁しただけなことにも気がつかないの? まともに議論が成り立たない人だという立証にはなってますが、あなたが語る内容っていつもこんなのばかりですけど。 あなたが支離滅裂でまともに議論できない人なことは、様々な言動から立証済みです。 >>586 >正しい法律解釈さん あなたが「多数」だと語ること自体を否定していることを理解できないのかな? 単なる開き直りとすり替えなんだと指摘しているのに、バカなの? →584の「既に全て回答してます」は間違いで個々の質問についての回答はされていないのですね。 あなたの抽出についての考え方を確認させて頂く意図での質問です。 再掲しますのでお答えをお願いいたします。 >139 スレ主 新聞各社の世論調査手法ですが、正しい法律解釈さんが、これは無作為抽出だと認められるものはありますか? ーーここまで のお答えもいただけておりませんが、新聞各社は無作為抽出が出来ていますか? 無作為抽出出来ていなければ、新聞各社の世論調査は無意味ですか。 私の抽出法にどのような作為(意図)があり、推定結果にどのような影響を与えているとお考えですか? そして、あなたには、無作為抽出は出来るのですか? 出来るのであれば、無作為抽出したあなたの抽出データをお示しください。 示して頂いた抽出データから推定をさせて頂きます。 >>589 >個々の質問についての回答はされていないのですね。 →個別に回答するまでもなく、「それ以前の話」ですし、一つ回答したのみで「全てに回答したことと同じ」ですから。 14000件以上でしたっけ。 自転車販売業者の数は。 たった29件調べただけで「多数」「少数」を語る人がいたら、裁判所も相手にしませんね。 もちろん相手にしない理由は「立証がないから」。 たった29件から推定などという人がいたら、妄想の間違いでしょう。 一度も根拠を示すことなく「多数」だと語り、多数を否定しろなんて、論理的思考ができない人なんですね。 >>573 で図星つかれて必死なのか、それとも不利になっていつもの話をそらすテクニックなのかどっちです? 今まで「液体はゴミに出せない」など多数のデタラメを語ってきた実績を誇るあなたが、まともなことを主張するわけがないじゃないですか? 「勧誘」についても、あなたが読み間違いしていることすら気がつかないみたいだし、あなたに文章を理解するなんてムリですよ。 >>590-593 なぜかお答え頂けない様なので、 あなたの抽出についての考え方を確認させて頂く意図での質問です。 再掲しますのでお答えをお願いいたします。 >139 スレ主 新聞各社の世論調査手法ですが、正しい法律解釈さんが、これは無作為抽出だと認められるものはありますか? ーーここまで のお答えもいただけておりませんが、新聞各社は無作為抽出が出来ていますか? 無作為抽出出来ていなければ、新聞各社の世論調査は無意味ですか。 私の抽出法にどのような作為(意図)があり、推定結果にどのような影響を与えているとお考えですか? そして、あなたには、無作為抽出は出来るのですか? 出来るのであれば、無作為抽出したあなたの抽出データをお示しください。 示して頂いた抽出データから推定をさせて頂きます。 >>594 >なぜかお答え頂けない様なので、 →既に回答済みですが、日本語を読むことは苦手ですか? 「開き直り」と「すり替え」に過ぎないため、無意味だと。 一度も根拠を示すことなく、開き直りとすり替え。 大丈夫? >>594 >そして、あなたには、無作為抽出は出来るのですか? →この質問なんて、奇跡的な「開き直り」と「すり替え」ですよw >>595 >スレ主 あなたの抽出についての考え方を確認させて頂く意図での質問です。 再掲しますのでお答えをお願いいたします。 >正しい法律解釈さん 既に回答済みですが、日本語を読むことは苦手ですか? 「開き直り」と「すり替え」に過ぎないため、無意味だと。 →正しい法律解釈さんが『私の提示したデータが「開き直り」と「すり替え」に過ぎないため、無意味』だと回答したことについては、正しい法律解釈さんの抽出についての考え方を知ることは、無用なことのようです。 データが無意味だと回答されたことへの根源的な質問だと思いますが、回答は頂けないようです。 無意味と回答されたコメントは ーーー https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/999 >正しい法律解釈さん 既に回答しておりますが、たった30件程度調べた自称「推計」が世論調査と同程度の信頼性があるとお考えなら、統計学を勉強されたほうがよろしいのでは? ーーここまで でよろしいですか? 70%以上のチューブ交換の回答に対して、世論調査と同程度の信頼性を求めておられましたが、今では、多数の推計を無意味と切り捨てられています。 信頼性を求められる統計学上の根拠、無意味と切り捨てられる統計学上の根拠をずっと問い続けていますが、いまだに具体的な統計学に基づくお答えは頂けておりません。 >>597 >スレ主 そして、あなたには、無作為抽出は出来るのですか? 出来るのであれば、無作為抽出したあなたの抽出データをお示しください。 示して頂いた抽出データから推定をさせて頂きます。 >正しい法律解釈さん この質問なんて、奇跡的な「開き直り」と「すり替え」ですよw →何が奇跡的なのかわかりませんが、私の推計に無作為抽出を求める正しい法律解釈さんに同様に無作為抽出を求めることは「開き直り」と「すり替え」なのだそうです。 私の示した推計が正しい法律解釈さんが行われる推計より信頼性が劣っているなら、正しい法律解釈さんと同様な抽出データで推計をやり直したいだけなのですが。 叶わぬことですか? 私は、推計した結果の信頼性に抽出法や得られたデータ数で優劣が付くのは理解しています。 正しい法律解釈さんはいかがですか? 推計した結果について、結果を否定するもっと信頼性の高いデータがあると否定されるなら、手法に誤りがなければその通りでしょう。 正しい法律解釈さんは https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/993- で 「なお、パンク修理可能とする販売会社は店舗数が500以上だそうなので、今のところ500以上 対 24件なので少数派みたいだね。」 と多数を否定されていますが、これについては、書かれていることはその通りですが、明らかにスライムパンク防止剤を販売している会社の店舗だけを抽出した結果を語られています。 あなたは、その後は推計を理解して語られていますか? 推計を理解されているなら、誤差があるのは当然であり、誤差を少なくするために抽出法を考え、抽出するデータ数を検討することは当然ご存じですね。 正しい法律解釈さんは私が提示した29件中23件の自転車屋さんがチューブ交換しておりチューブ交換をする自転車屋さんが多数派だとする推計を信頼性がないと評価されるのですか? 29件のデータでは推計に値せず、無意味だと否定されるのですか? 具体的な統計学に基づく理由を持ってお答えを頂けると幸いです。 >>599 >私の示した推計が正しい法律解釈さんが行われる推計より信頼性が劣っているなら →ほら。 全然理解してないじゃん。 いつこちらが推計しました? 自転車店が14000件以上あるとされる中、たった29件調べただけで「多数」「少数」と推定できませんから、無意味な主張だと既に書いた通り。 多数だと主張するなら多数の根拠を示すのはあなた。 あなたの理解力の無さには呆れしかないけど、「多数」を否定することが「少数」になるわけではないことではないことも理解できないの? 質問ばかりで何ら「多数」である立証もありませんから、多数だというあなたの「主張が」否定されるだけですよ。 毎回毎回話をそらして開き直りするだけの人らしいけど、まともに議論したこともない人なんですね。 まだ理解してないとは恐れ入りました。 あなたの実力はもうちょいまともかと考えてましたが、議論以前の問題のようですね。 あなたがたった29件調べただけの主張を法廷でしても、「自転車店が14000件以上あるとされる中、たった29件調べただけで立証がない」と反論するだけであなたの主張は採用されません。 その後あなたが謎の質問や開き直り、話をすり替えるテクニックを使おうと「立証がない」だけで論破になるのね。 議論の仕組みを理解せず開き直りとすり替えだけのようですが、社会のルールくらい勉強されたらいかがですか? 低レベルすぎて話にならないので。 むしろ法廷ではあなたの「多数」との主張に対して「不知」とだけ主張すれば、あなたの主張に立証がないことから一切採用されないのですよ。 その程度の無意味な主張をし、開き直りとすり替えだけ。 話にならない。 いつになったら専門家に聞くのですか? 低レベルすぎて話にならないので、あなたにはムリなんですよ。 >>598 >信頼性を求められる統計学上の根拠、無意味と切り捨てられる統計学上の根拠をずっと問い続けていますが、いまだに具体的な統計学に基づくお答えは頂けておりません。 →以上の理由から、こんな質問するあなたが的外れだと書いてるのな。 すり替えにつき無意味。 あなたが立証する必要があり、立証できないなら妄想に過ぎない。 多数である立証に失敗したのだから「不明」になるしかないのに、それでも「多数」だというなら単に議論できない人ですよ。 だから「妄言」だとしてんのな。 「同意した」などとデタラメ使ってみたり、「多数」などと根拠のない妄言を吐いてまで持論を貫く意味がわかりませんね 過去数々の間違い、デタラメ、開き直り、すり替えを使ってきたのがスレ主ですよ? いつになったらまともなことを語るの? >>600 >スレ主 私の示した推計が正しい法律解釈さんが行われる推計より信頼性が劣っているなら >正しい法律解釈さん ほら。 全然理解してないじゃん。 いつこちらが推計しました? →「なお、パンク修理可能とする販売会社は店舗数が500以上だそうなので、今のところ500以上 対 24件なので少数派みたいだね。」 は統計学的な推計ではないにしろ、実数をカウントされた結果ですか? >>600 >スレ主 私の示した推計が正しい法律解釈さんが行われる推計より信頼性が劣っているなら >正しい法律解釈さん ほら。 全然理解してないじゃん。 いつこちらが推計しました? →正しい法律解釈さんは、私の提示した推計に対して、ご自身の推計値は持たずに、私が推計した手段のみを否定されているのですね。 29件のデータでは推計に値せず、無意味だと否定される具体的な統計学に基づく理由をお答え頂けると幸いです。 >>600 >正しい法律解釈さん 自転車店が14000件以上あるとされる中、たった29件調べただけで「多数」「少数」と推定できませんから、無意味な主張だと既に書いた通り。 →何故ですか? 29件のデータでは推計に値せず、無意味だと否定される具体的な統計学に基づく理由をお答え頂けると幸いです。 >>600 >正しい法律解釈さん 多数だと主張するなら多数の根拠を示すのはあなた。 →http://slime2022.html.xdomain.jp/shop.html で多数の根拠は提示しております。 29件のデータでは推計に値せず、無意味だと否定される具体的な統計学に基づく理由をお答え頂けると幸いです。 >>608 ? あなたの主張が的外れである一つの理由として挙げただけだが、真意を理解できなかったの? たった29件調べただけで何がわかるの?という意味でしかないよ? >>609 >29件のデータでは推計に値せず、無意味だと否定される具体的な統計学に基づく理由をお答え頂けると幸いです。 →開き直りですか? >>610 >何故ですか? →理解力がないそうです。 得意の開き直りですね。 >>611 >多数の根拠は提示しております →多数を示す根拠は一度も提示されておらず、スレ主が妄想しただけでしたね。 示してないのに「示した」とデタラメに走るのは、得意とする開き直りですね。 いつになったら「多数」を示す根拠を提示するのか知らないが、一度も根拠が提示されてませんから妄想に過ぎませんね。 たった29件で十分だとする根拠を示すのはあなたですよ? 毎回すり替えてますが、既に回答したように「14000件以上の自転車店があるとされる中、たった29件調べただけでは何ら信頼性がない」だけで論破になりますから。 議論の仕方もわからないようだし、あなたには無理ですよ。 何回すり替えれば気がすむの? >>612-616 >正しい法律解釈さん たった29件で十分だとする根拠を示すのはあなたですよ? 毎回すり替えてますが、既に回答したように「14000件以上の自転車店があるとされる中、たった29件調べただけでは何ら信頼性がない」だけで論破になりますから。 → と許容誤差ではなく、信頼性を問題にされたり、 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/970 のような論を展開される正しい法律解釈さんは、推計についての十分な知識をお持ちでないようです。 アンケートサンプル数の計算方法(https://mirizerocket.com/2020/03/14/number-sample/ ) などお読みいただき、ざっくりとした推計に必要な許容誤差20%の推計を得るのに必要なサンプル数をご覧ください。 >>617 >推計についての十分な知識をお持ちでないようです。 →本当に理解力がない人みたいだけどな、 ・サンプル数が少ない 「かつ」 ・恣意的に抽出したインターネット検索 この両者を総合的にみて無意味だと言っているのな。 それを「あなたは無作為抽出できるのか?」などとすり替えて開き直りしてみたり、バカなの? そして「パンク修理可能」だとする自転車店が500店舗以上。 あなたが挙げた重要事項には「他店の場合」が含まれていませんから、販売会社自体も含めての「多数少数」でしかないの。 持論に都合がいい箇所だけを「切り取る」さら意味を理解できないのだろうね笑。 許容誤差をいまさら持ち出したところで、それ以前の問題なことにも気がついていなかったそうです。 恣意的に抽出したサンプル数をたった29件提示したところで無意味だと何回書けば理解できるの? 許容誤差以前の問題なことに気がつかないのは、理解力がないからですか? では「多数」だとするあなたの主張は単なる妄想だと結論しますね。 やばすぎだろ笑 統計学の専門家には聞きましたか? 理解力に著しく難があるあなたの場合、専門家に確認してな。 ここまで何回、間違い、妄想、デタラメ、開き直り、すり替えを繰り返してきたのか自覚すらないのかよ笑 まだこんな低レベルな話をするとは、さすがに驚きました。 必死にインターネットで統計学をお調べになっていたの? 理解力無さすぎでしょ笑 恣意的に抽出したサンプルについて許容誤差なんて言い出すとは笑 恣意的に抽出したものに許容誤差を考える時点で無能過ぎると思わないあたり、あなたの理解力のなさが浮き彫りに。 では今回も、あなたの主張は妄想に過ぎないと結論しますね。 こんな理解力だから、「同意した」などとありもしないことを創作したりするのですね。 やばすぎだろ。 >>618-622 スライムパンク防止剤で検索することが恣意的な抽出になるそうです。 正しい法律解釈さんは、スライムパンク防止剤によほどネガティブな印象を持たれているのですね。 以前にもバイアスがかかった抽出だとおっしゃっていましたが、スライムパンク防止剤で検索してデータを抽出することが、推計にどのような影響を与えていますか。 SNSで情報を発信する自転車屋さんは、パンク修理ではなくチューブ交換する傾向が強い自転車屋さんですか? 私はそのようなデータも、そうでないというデータも持ち合わせておりませんが、 恣意的と言われる中身を具体的にお聞かせください。 >>623 >正しい法律解釈さんは、スライムパンク防止剤によほどネガティブな印象を持たれているのですね。 →「私は…ネガティブな印象を持っています」の間違いでしょ。 ついには日本語の使い方すらわからなくなりましたか? バイアスとは偏りを指すもので、ネガティブだろうとポジティブだろうと偏りは偏りです。 無作為抽出ではないものを提示し、「許容誤差」なんて寝惚けた発言をされてましたが、抽出段階で偏りが生じるインターネット検索を使えばそれだけで無意味なことは言うまでもありません。 これでも理解できないなら、よほど知識に難があるのでは? 「ネガティブな」と発言した時点で全く理解してないと言えますね >>624 >正しい法律解釈さん 抽出段階で偏りが生じるインターネット検索を使えばそれだけで無意味なことは言うまでもありません。 →推計にどのような影響を与えていますかとお伺いしたのですが、影響は与えていないのですか? 抽出段階でどのような偏りが生じていますか? >正しい法律解釈さん バイアスとは偏りを指すもので、ネガティブだろうとポジティブだろうと偏りは偏りです。 →正しい法律解釈さんは、 ・恣意的に抽出したインターネット検索 と言われたので、ネガティブの表現をさせて頂きましたが、恣意的とはバイアスがかかった状態との表現でしたか。 >>625 >抽出段階でどのような偏りが生じていますか? →相変わらず話をそらす悪癖が出てますな。 偏りの種類を問わず、偏りがあれば無意味だと読み取れないほど必死なんすね笑 無作為抽出ではないデータを根拠にされるなら、こちらが提示した「販売会社の500以上の店舗」も否定できなくなりますから、500以上対30件未満では話にならないですね笑。 あなたはインターネット上で検索したデータを根拠にするのに、こちらがインターネット上で検索した内容を否定するなんておかしいですよね笑。 では「多数」「少数」は何ら根拠がなく、スレ主の主張は単なる妄想に過ぎなかったと結論しますね。 許容誤差なんて覚えたての単語を使われましても、それ以前の問題だと気がつかないあたりがあなたのクオリティ。 頑張ってインターネットで調べたのでしょうけど、そもそも的外れですよ笑 ところで、専門家の話を出すとスルーするのは、やはり都合が悪いからですよね。 ここまで多数の間違いやデマを使いながら、専門家に聞かないなんてあってはならないことです。 誹謗中傷が目的だから、根拠なんて不要という考え方です? ところで、いつになったら「同意した」などとデマを流したことについて謝罪されますか? 「多数」については「スレ主の妄想である」と解決しましたので、いつまでも逃げたりごまかしたりすり替えたり開き直りするのはやめましょう。 >>626-627 >正しい法律解釈さん 偏りの種類を問わず、偏りがあれば無意味だと読み取れないほど必死なんすね笑 無作為抽出ではないデータを根拠にされるなら、こちらが提示した「販売会社の500以上の店舗」も否定できなくなりますから、500以上対30件未満では話にならないですね笑。 あなたはインターネット上で検索したデータを根拠にするのに、こちらがインターネット上で検索した内容を否定するなんておかしいですよね笑。 →推計をするためには、無作為抽出が必須で、理由もどんな偏りかも不明ですが、偏りが出るインターネット検索を使った抽出によるデータは無意味だそうです。 無作為抽出ではないデータ同士だから、「販売会社の500以上の店舗」数も自転車屋さんから抽出したデータも同じに扱えるのだそうです。 拡大推計の概念をご存じなのかわかりませんが、販売会社の500以上の店舗数は、「全国の自転車屋さんからSNSで発信している自転車屋さんを選別し、スライムパンク防止剤に言及している自転車屋さんの一部を検索結果として抽出し、パッチ修理するかチューブ交換かで層別した集計結果」より話にならないほど多い?のだそうです。 500以上の店舗数は、拡大推計のしようがなく500以上は変わらないですが、推計値は拡大推計すれば変わります、同じに扱えるデータではありません。 (続く) (前の続き) そして、スライムパンク防止剤を販売している会社の店舗では、「一般の自転車店では、スライムパンク防止剤が入っていなければパッチ修理するであろうパンク」は、すべてスライムパンク防止剤が入っていても、隔てなくパッチ修理されると正しい法律解釈さんは、確信されているようです。 ですが、サイクルベースあさひさんの修理実績としては ーーー あさひレポート 2021 (https://www.cb-asahi.co.jp/lp/common/file/asahi_report2021.pdf ) の {数字で見るあさひ(その他非財務情報)」 では、一番多いトラブルがパンクではないと思わせるデータが掲載されています。 年間の修理実績が、パンク修理25万件に対して、タイヤチューブ交換60万件だそうです。 ーーー このように、パンク修理よりタイヤチューブ交換が圧倒的に多いそうです。 サイクルベースあさひさんに持ち込まれる自転車は、タイヤ・チューブがよほど酷使されているのか、修理に堪えない品質なのでしょうか、ご存じでしたらお教えください。 そして、スライムパンク防止剤の有無による隔てなくパッチ修理されているのでしょうか。 (続く) (前の続き) 正しい法律解釈さんは、以下の発言のように、サイクルベースあさひさんの内情にもお詳しいようです。 ーーー https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/466 「自社ではパンク防止剤入りのタイヤがパンクした場合、洗い流して水分をコンプレッサーなどで飛ばしパッチ修理する。工賃が高くならないように、チューブ交換よりも安くなるように勉強してサービスしているのに、なぜ他店での取り扱いを調べて告知する義務があるの?」 >>131 なお、あなたは消費者契約法4条2項により不法行為があると断言しちゃってますから、真実であることを立証しない限り名誉毀損(スレ主注、親告罪です)になりますが、それでいいのですね。 >スレ主 どうぞ、サイクルベースあさひさんに、名誉を棄損している人がいるとお伝えください。 >137 ではあなたが望む通り、捜査機関などに伝えることを検討します。 ーーここまで 真偽は定かではありませんが、このような投稿もあり、スライムパンク防止剤の注入を理由としてチューブ交換した店舗もある様です。 >>460-463 https://yuzuru.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1306314323/964 本当に500以上の店舗では、すべてスライムパンク防止剤が入っていても、隔てなくパッチ修理されているのですか? 「スライムパンク防止剤が注入されているから」ではない、パンク修理より、タイヤ・チューブ交換が多い理由などもご存じでしたらお教えください。 「偏りの種類を問わず、偏りがあれば無意味だ」そうです。 >正しい法律解釈さん 統計学上、たった29件のデータから多数少数を推測不可能だと書いたはずだが? 統計学の手法に則る世論調査と、インターネットで適当に検索した結果を同じに見る人がいたら、かなりヤバいですよ。 >正しい法律解釈さん 世論調査とは、 「統計学的な手法を用いて世論を明らかにする調査が世論調査である。逆に言うと、統計学的に正しい調査の手法を用いないものは世論調査ではない。」 と説明されるように、統計学の手法を用いないものは価値がありません。 無作為抽出が原則になりますが、インターネットの検索は無作為抽出にはなりませんし、「何も書いてない自転車店」は「どう扱うか不明」。 >正しい法律解釈さん あなたがやった調査とやらが、無作為抽出やサンプル数について「世論調査と同等もしくは近いもの」だとする立証主張がありませんので、「多数」とする主張は無意味無根拠で確定しますね。 >正しい法律解釈さん 繰り返しますが、たった29件かつインターネット検索の結果が世論調査並みもしくは近いものだと立証するのはあなたの役目。 →統計学的な手法を用いて行う世論調査には、意味を認めておられましたが、「偏りの種類を問わず、偏りがあれば無意味だ」とされるなら、世論調査も無意味だと考えを変えられたのですね。 あなたの思考に、どのような変化が生じたのでしょう。 偏りがあるといわれながら、どのような偏りかは明らかにされません。 仕方がないので、こちらで勝手に想像しますが、500店以上に拘られていること、 「スライムパンク防止剤で検索することが恣意的な抽出になるそうです。」を否定されませんでしたので、 まず、パッチ修理すると広告されている500店以上の自転車店が推計に使用したデータに含まれていないことがご不満なのでしょうか? サイクルベースあさひさんは、各店舗ごとにSNSで発信しているわけではないから、SNSで発信している自転車店を対象にすることは、サイクルベースあさひさんを除く恣意的な抽出だといわれているのでしょうか。 500/14000≒0.035 ですから、500店以上がすべてパッチ修理しているとして、結果に与える影響は3〜4%程度です。 あるいは、スライムパンク防止剤を販売していない自転車屋だけを抽出すれば、チューブ交換する自転車屋が多いのは当然だ、これが偏りの一つだといわれるのでしょうか? あなたの説によると、パッチ修理しない自転車店は、水洗いをさぼる店との見解でしたが、修理をさぼる店が、SNSでお客様への情報を発信するのでしょうか? スライムパンク防止剤が入っていたら、チューブ交換する自転車屋さんの数を集計したデータの存在は存じませんので、検索サイトから情報を得る以外に手段を持ちませんが、SNSで発信している自転車店のみを集計対象とすることに、意図的な集計をしているとのご指摘があれば、どのような問題があるか、具体的なご指摘をお願いします。 (続く) (前の続き) 次に、 何故、スライムパンク防止剤で検索した結果を使用することが恣意的な抽出に当たるのでしょうか。 ーーー>>52 >46 スレ主さんが主張するネット検索結果のデータは「スライムパンク防止剤に不満を持っている自転車屋が存在する」程度の結論しかでませんよ。多数か少数かは、なにも言えません。 多数か少数かを推定するには、不満を持っている自転車屋の数と不満を持っていない自転車屋の数(または母集団)を推定する必要があります。 不満を持っていない数をネット検索からだせなければ、多数か少数かは推定できません。 ーーここまで を読むと、あなたにとって、スライムパンク防止剤に言及する自転車店は、アンチスライムの自転車店なのでしょうか? http://slime2022.html.xdomain.jp/shop.html から 「スライムパンク防止剤に不満を持っている自転車屋が存在する」とどのような見方をすれば、読めるのでしょうか? アンチスライムの自転車店だから、パッチ修理しないでチューブ交換すると読むのでしょうか。 アンチかどうかは関係なく、パッチ剥がれのリスクを回避するために、チューブ交換をされるのではないのだと思いますが、あなたの意見は異なりますか? >>631 >販売会社の500以上の店舗数は、「全国の自転車屋さんからSNSで発信している自転車屋さんを選別し、スライムパンク防止剤に言及している自転車屋さんの一部を検索結果として抽出し、パッチ修理するかチューブ交換かで層別した集計結果」より話にならないほど多い?のだそうです。 →すまないが、日本語の意味がわからない。 まともな日本語でお願いします。 あと、拡大推計は的外れ過ぎるぞ。 「それ以前の話」なのだから。 >>633 >このように、パンク修理よりタイヤチューブ交換が圧倒的に多いそうです。 →また根拠不明な妄想につなげるご予定ですか? >スライムパンク防止剤の有無による隔てなくパッチ修理されているのでしょうか。 →はて? パンク修理可能か否かの判断は、施工する人の経験や技術などの「主観」によるとスレ主は語っていたが、主観に過ぎないものなのに理由を求めるとは驚きました。 できるかできないかは施工する人の主観のみで、客観的な指標なんてないはずだが? >>633 >サイクルベースあさひさんの内情にもお詳しいようです。 →いいえ? 内情なんて知りませんし、公開されている情報を客観的に判断しただけですよ? また得意の「妄想」ですか? >本当に500以上の店舗では、すべてスライムパンク防止剤が入っていても、隔てなくパッチ修理されているのですか? →はて? そもそも、パンク防止剤が入ってなくてもパンク修理可能かどうかは「施工する人の経験や技術という主観」でしかないのに、「隔てなく」なんて支離滅裂ですよ? なんで自分が書いてきたことと反することを平然と語り出すのですか? >>634 >統計学的な手法を用いて行う世論調査には、意味を認めておられましたが、「偏りの種類を問わず、偏りがあれば無意味だ」とされるなら、世論調査も無意味だと考えを変えられたのですね。 あなたの思考に、どのような変化が生じたのでしょう。 →よほど理解力がないようですが、ちゃんと読めばこんな解釈に至ることは「あり得ませんよ」。 どこに「変化」が生じたと感じるのか知らないけど、あなたって毎回さ、「勝手に」「決めつける」から間違うの。 話にならないけど、こちらが書いた内容を「同意した」などとデマにつなげる程度の読解力だから理解できないのでは? >>635 >偏りがあるといわれながら、どのような偏りかは明らかにされません。 →偏りを示してますが?大丈夫? >これが偏りの一つだといわれるのでしょうか? →インターネット検索という行為自体が偏りだと書いただろ笑 「勝手に」「決めつけて」「妄想」されましたが、的外れすぎて笑えます。 > あなたの説によると、パッチ修理しない自転車店は、水洗いをさぼる店との見解でしたが、修理をさぼる店が、SNSでお客様への情報を発信するのでしょうか? →はて? 技術的に洗うことは可能だとスレ主が言っていた通りだし、「修理をさぼる店が、SNSでお客様への情報を発信するのでしょうか?」って何の話? 「修理をさぼる」なんてダイレクトに発信するバカはいないので、「できない」などとごまかして書くかもな。 だって「技術的には可能」なんでしょ? >検索サイトから情報を得る以外に手段を持ちませんが →んなアホな。 自転車店の名簿から無作為抽出して調査するとか、やるべきことをしないまま「根拠」などと語るから妄想になるんでしょ笑 「多数」だというなら根拠をどうぞと書いているのに、あなたからは妄想以外は提示されてませんよ? >>636 >あなたにとって、スライムパンク防止剤に言及する自転車店は、アンチスライムの自転車店なのでしょうか? →まず、>>52 を書いたのは俺じゃないから知らん。 その上で書くが「アンチ」とかこの議論に何にも関係しないのであって、話をすり替える暇があるなら専門家に聞いてこい。 あなたの理解力じゃ無理だ。 >>637 >スレ主 販売会社の500以上の店舗数は、「全国の自転車屋さんからSNSで発信している自転車屋さんを選別し、スライムパンク防止剤に言及している自転車屋さんの一部を検索結果として抽出し、パッチ修理するかチューブ交換かで層別した集計結果」より話にならないほど多い?のだそうです。 (500以上の店舗数は、拡大推計のしようがなく500以上は変わらないですが、推計値は拡大推計すれば変わります、同じに扱えるデータではありません。) >正しい法律解釈さん すまないが、日本語の意味がわからない。 まともな日本語でお願いします。 →()内も一緒に考えて頂き、 販売会社の500以上の店舗数は、「約14000店の自転車屋の中から拡大推計で得られる14000*23/29≒11000 11000店」より、話にならないほど大きいのだそうです。 と書けばわかっていただけますか? >正しい法律解釈さん あと、拡大推計は的外れ過ぎるぞ。 「それ以前の話」なのだから。 →確かに、推計以前の扱うデータの性質の話でしたね。 >>638-639 >スレ主 スライムパンク防止剤の有無による隔てなくパッチ修理されているのでしょうか。 本当に500以上の店舗では、すべてスライムパンク防止剤が入っていても、隔てなくパッチ修理されているのですか? >正しい法律解釈さん はて? パンク修理可能か否かの判断は、施工する人の経験や技術などの「主観」によるとスレ主は語っていたが、主観に過ぎないものなのに理由を求めるとは驚きました。 できるかできないかは施工する人の主観のみで、客観的な指標なんてないはずだが? はて? そもそも、パンク防止剤が入ってなくてもパンク修理可能かどうかは「施工する人の経験や技術という主観」でしかないのに、「隔てなく」なんて支離滅裂ですよ? なんで自分が書いてきたことと反することを平然と語り出すのですか? →あなたが提示された500以上の店舗が「パンク修理可能」としていると、さもパッチ修理しているかのように扱われていることに対しての疑念です。 パッチ修理していることの確認をどのようにされたのかをお答えいただければ幸いです >>638 >>633 (スレ主注、>>632 です) >正しい法律解釈さん また根拠不明な妄想につなげるご予定ですか? →サイクルベースあさひさんが発行元の資料で、根拠明確です。 何故修理件数の2割もがタイヤチューブ交換になるか、考えているだけですが、あなたには妄想と感じられる様ですね。 >スレ主 スライムパンク防止剤の有無による隔てなくパッチ修理されているのでしょうか。 >正しい法律解釈さん はて? パンク修理可能か否かの判断は、施工する人の経験や技術などの「主観」によるとスレ主は語っていたが、主観に過ぎないものなのに理由を求めるとは驚きました。 できるかできないかは施工する人の主観のみで、客観的な指標なんてないはずだが? →理由を求めたつもりはございませんが、サイクルベースあさひさんの社内でも、施工する人の主観で、パッチ修理するか、チューブ交換するか判断されているのですね。 では、販売会社の500以上の店舗はパッチ修理とも、チューブ交換ともいえないということでよろしいですか。 サイクルベースあさひさんも 「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」 と通常通りのと表現されていますが、あなたが求められる厳密な意味での客観的指標はなくてもある程度普遍的な指標はあります。 指標におけるボーダーラインの揺らぎが個人の主観によって起きるのですから、すべての判断が個人の主観によるとは言えないと思いますがいかがですか。 >>639 >正しい法律解釈さん いいえ? 内情なんて知りませんし、公開されている情報を客観的に判断しただけですよ? また得意の「妄想」ですか? 「自社ではパンク防止剤入りのタイヤがパンクした場合、洗い流して水分をコンプレッサーなどで飛ばしパッチ修理する。工賃が高くならないように、チューブ交換よりも安くなるように勉強してサービスしているのに、なぜ他店での取り扱いを調べて告知する義務があるの?」 何故、正しい法律解釈さんが、自社という表現を使われるのか不思議ですか、「」カッコ内の情報が公開されているなら、情報源を明示して頂けますか? ーー名誉棄損について >>131 >正しい法律解釈さん なお、あなたは消費者契約法4条2項により不法行為があると断言しちゃってますから、真実であることを立証しない限り名誉毀損(スレ主注、親告罪です)になりますが、それでいいのですね。 >スレ主 どうぞ、サイクルベースあさひさんに、名誉を棄損している人がいるとお伝えください。 >>137 >正しい法律解釈さん ではあなたが望む通り、捜査機関などに伝えることを検討します。 ーーここまで と親告罪である名誉棄損について自分の名誉を棄損されたかのように行動しようとされています。 検討はサイクルベースあさひさんとされたのですよね。 結果はどうなったのでしょう? 少なくとも自分のことと感じるほど、サイクルベースあさひさんにシンパシーをお持ちでお知り合いもいるのではないのですか? (続く) (前の続き) 本当に500以上の店舗では、すべてスライムパンク防止剤が入っていても、隔てなくパッチ修理されているのですか? 「スライムパンク防止剤が注入されているから」ではない、パンク修理より、タイヤ・チューブ交換が多い(https://www.cb-asahi.co.jp/lp/common/file/asahi_report2021.pdf#page=54 )理由などもご存じでしたらお教えください。 >>639 >スレ主 本当に500以上の店舗では、すべてスライムパンク防止剤が入っていても、隔てなくパッチ修理されているのですか? >正しい法律解釈さん はて? そもそも、パンク防止剤が入ってなくてもパンク修理可能かどうかは「施工する人の経験や技術という主観」でしかないのに、「隔てなく」なんて支離滅裂ですよ? なんで自分が書いてきたことと反することを平然と語り出すのですか? >618 正しい法律解釈さん そして「パンク修理可能」だとする自転車店が500店舗以上。 あなたが挙げた重要事項には「他店の場合」が含まれていませんから、販売会社自体も含めての「多数少数」でしかないの。 で「パンク修理可能」だとする自転車店を500店舗以上と言われましたが、500店舗がパッチ修理しているとのお答えはなく、先にも述べたように500店舗はパンク修理可能なだけで、実際にパッチ修理されているかどうかは施工する人に委ねられているとのことですから、500店舗についても「パッチ修理しているかどうかは分からない」としてよろしいのですね。 >624 正しい法律解釈さん バイアスとは偏りを指すもので、ネガティブだろうとポジティブだろうと偏りは偏りです。 無作為抽出ではないものを提示し、「許容誤差」なんて寝惚けた発言をされてましたが、抽出段階で偏りが生じるインターネット検索を使えばそれだけで無意味なことは言うまでもありません。 >626 正しい法律解釈さん 相変わらず話をそらす悪癖が出てますな。 偏りの種類を問わず、偏りがあれば無意味だと読み取れないほど必死なんすね笑 >>640 >正しい法律解釈さん よほど理解力がないようですが、ちゃんと読めばこんな解釈に至ることは「あり得ませんよ」。 どこに「変化」が生じたと感じるのか知らない 634で示した通り >正しい法律解釈さん 統計学上、たった29件のデータから多数少数を推測不可能だと書いたはずだが? 統計学の手法に則る世論調査と、インターネットで適当に検索した結果を同じに見る人がいたら、かなりヤバいですよ。 >正しい法律解釈さん 世論調査とは、 「統計学的な手法を用いて世論を明らかにする調査が世論調査である。逆に言うと、統計学的に正しい調査の手法を用いないものは世論調査ではない。」 と説明されるように、統計学の手法を用いないものは価値がありません。 無作為抽出が原則になりますが、インターネットの検索は無作為抽出にはなりませんし、「何も書いてない自転車店」は「どう扱うか不明」。 >正しい法律解釈さん あなたがやった調査とやらが、無作為抽出やサンプル数について「世論調査と同等もしくは近いもの」だとする立証主張がありませんので、「多数」とする主張は無意味無根拠で確定しますね。 (続く) (前の続き) >正しい法律解釈さん 繰り返しますが、たった29件かつインターネット検索の結果が世論調査並みもしくは近いものだと立証するのはあなたの役目。 ーーここまで このように、世論調査には意味と信頼性を認めておられました。 「偏りの種類を問わず、偏りがあれば無意味だ」と言われるあなたは、世論調査は、偏りのない無作為抽出だといわれるのですか? この時間経過による差異を変化と表現させて頂きました。 変化が生じていないのなら、「偏りの種類を問わず、偏りがあれば無意味だ」はどのように読むのですか。 世論調査に意味と信頼性を認めておられましたし、変化が生じていないとのことですから、偏りがあっても、無意味だとは言われていないのですね。 >>641 >正しい法律解釈さん 偏りを示してますが?大丈夫? >正しい法律解釈さん インターネット検索という行為自体が偏りだと書いただろ笑 「勝手に」「決めつけて」「妄想」されましたが、的外れすぎて笑えます。 →世論調査に意味と信頼性を認めておられましたから、偏りがあっても、無意味だととは言われていないようです。 偏りがあっても、意味を認めていただいているなら、正しい法律解釈さんは、どのような偏りがあって、集計データのどのような影響を与えているのか、知見をお示しください。 データへの影響を示さず、偏りがあるだけで無意味だとはおっしゃらないですよね。 >>641 >スレ主 検索サイトから情報を得る以外に手段を持ちませんが >正しい法律解釈さん んなアホな。 自転車店の名簿から無作為抽出して調査するとか、やるべきことをしないまま「根拠」などと語るから妄想になるんでしょ笑 「多数」だというなら根拠をどうぞと書いているのに、あなたからは妄想以外は提示されてませんよ? →私の提示した推計を妄想と決めつけられるのなら、そして私の抽出法が間違っていて、正しい抽出法をお持ちなら、あなたの正しい抽出法で推計値をお示しください。 それもできないで、私の推計データを妄想などと決めつけはされませんよね。 自転車店の名簿は、各県自転車商のものを使われますか。 安全整備店のものを使われますか? タウンページのデータ(https://itp.ne.jp/keyword/?keyword=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E5%BA%97&sort=01&sbmap=false )ですか Googleマップから、手作業で抽出されますか? 名簿登録に、登録者の意思が反映されている場合、名簿そのものが自転車店全体の反映と言えますか? 抽出後、どのような設問で、何によって回答を得ますか? 設問によって回答が変化することはご承知ですね。 電話で問い合わせますか? メールを使いますか? 素性の分からない相手に、ぺらぺらと店舗のポリシーを話すのはどのような性格の人ですか? あなたの推計データの提示を楽しみに待っています。 >>642 >>52 は正しい法律解釈さんの書かれたものではないとのこと、失礼しました。 「アンチ」とかこの議論に何にも関係しないとの表明有難うございます。 多数とする推計について、妄想だとおっしゃられていますが、 妄想だとする根拠は、インターネットで適当に検索したものだからだそうです。 適当に検索したものでデータの抽出に偏りがあるから、無意味な妄想とおっしゃられているようです。 >正しい法律解釈さん インターネット検索という行為自体が偏りだと書いただろ笑 データの抽出にインターネットの検索を使うことで生じる偏りは何でしょう? データ抽出で無作為抽出を行うことの難しさはご理解されているようですが、私が行ったGoogleによる「スライムパンク防止剤」や「パンク防止剤」での抽出がどのような偏りを生じているのかについては、なかなか明言されません。 「パッチ修理すると広告されている500店以上の自転車店が推計に使用したデータに含まれていないことがご不満なのでしょうか?」 「スライムパンク防止剤を販売していない自転車屋だけを抽出すれば、チューブ交換する自転車屋が多いのは当然だ」 については、 >正しい法律解釈さん 「勝手に」「決めつけて」「妄想」されましたが、的外れすぎて笑えます。 と否定されました。 偏りがあるとして、否定されるのですから、偏りとは私の推計を覆すほどの偏りのはずです。 チューブ交換する自転車屋さんが多いとの結論が否定されるほどの抽出データの偏りとは何なのでしょうか? インターネットの検索に掛からない自転車屋さんの半数以上は、スライムパンク防止剤が入っていても入っていなくても、チューブ交換するほどのチューブの傷みがなければ、パッチ剥がれのリスクがあってもパッチ修理されているのでしょうか? >>643 >販売会社の500以上の店舗数は、「約14000店の自転車屋の中から拡大推計で得られる14000*23/29≒11000 11000店」より、話にならないほど大きいのだそうです。 と書けばわかっていただけますか? →まだ理解してないとは驚きました。「拡大推計以前の話」とは、そこではないですよ。 ネタなのか、本気で理解力がないのか知らないけど。 >>644 >パッチ修理していることの確認をどのようにされたのかをお答えいただければ幸いです →スレ主が自分でやった調査では「個人自転車店のサイトに書いてある内容だけ」で判断しているのに、なぜこちらには「確認」を求めるのですか? 話のすり替えが著しいとしか言えませんね。 >>645 >サイクルベースあさひさんが発行元の資料で、根拠明確です。 何故修理件数の2割もがタイヤチューブ交換になるか、考えているだけですが、あなたには妄想と感じられる様ですね。 →資料に挙げられたデータの根拠と、データを元に妄想することの違いもわからないのですか? >サイクルベースあさひさんの社内でも、施工する人の主観で、パッチ修理するか、チューブ交換するか判断されているのですね。 では、販売会社の500以上の店舗はパッチ修理とも、チューブ交換ともいえないということでよろしいですか。 →短絡的な思考すぎるので、話になりません。 あなたが過去に書いたように、「必ずパンク修理できる」なんて全ての自転車店は保証できるわけもありませんよ? >通常通りのと表現されていますが →あなたの理解力が無さすぎです。 >>646 >何故、正しい法律解釈さんが、自社という表現を使われるのか不思議ですか、「」カッコ内の情報が公開されているなら、情報源を明示して頂けますか? →日本語能力が低すぎて話になりませんが、販売会社の声を代弁する形で書いたから「自社」としたんだろw どこまで短絡的なのか知りませんが、国語は苦手ですか? >と親告罪である名誉棄損について自分の名誉を棄損されたかのように行動しようとされています。 →だいぶ話が妄想に傾いていますが、例示として名誉毀損を挙げたのみで、他の不法行為にならないなどとは書いてませんし、「他の不法行為性」については過去に書いてますけど? あなたが得意とする「切り取り」の悪影響ですねw 「自分のこと」「シンパシー」と感じるのは、あなたの日本語能力の低さがもたらした妄想。 >>647 >隔てなくパッチ修理されているのですか? →悪質な論点ずらしw >>648 >実際にパッチ修理されているかどうかは施工する人に委ねられているとのことですから、500店舗についても「パッチ修理しているかどうかは分からない」としてよろしいのですね。 →ということは、あなたがネット上で調べた内容も「わからない」になるだけですねw >>650 全体的に日本語の意味がわかりませんので、まずは日本語を整理してからにしましょう。 あなたは「勝手に決めつける悪癖」を過去何度も使いデマを流してきましたが、勝手に決めつけて話を展開するのは正常な議論にはなりません。 >>650 >世論調査に意味と信頼性を認めておられましたし、変化が生じていないとのことですから、偏りがあっても、無意味だとは言われていないのですね。 →そのように読み取るのはあなたの日本語能力が低いからでしかなく、まともに読めばそのようには読み取れませんよ。 都合よく「勝手な認定」をしたがる悪癖はなんとかなりませんか? 過去にも「同意した」などと全く存在しない事実を創作してましたよね? >>651 あなたが勝手に作り上げた妄想を元にした話は無意味です。 >>652 立証できないから、いつもの「開き直り」ですね。 みっともない。 >>653 やはり「勝手に決めつける悪癖がある」ことの証明だそうです。 >>654 話をそらす暇があるようなら、「多数」の立証をどうぞ。 結局、「多数」だという根拠を提示できないから開き直りと話をそらすことに熱心なようです。 あなたからは何一つ、まともな主張はありませんし、消費者契約法上も何ら問題がない。 いつになったら専門家に聞くの? たくさんのデタラメを創作するだけの人ですか? あなたによる「推測」とは妄想の域を越えたことがありませんし、立証する気もなく、責任転嫁し質問を多数繰り広げていますが、立証がありませんので「多数」「少数」の主張には根拠がないことで確定しますね。 以後この主張をされましても、「立証がない」としか言えませんので。 仕方ないよね。 立証しないあなたが悪いのだから。 見つけられる範囲で、スライムパンク防止剤が入ったチューブでのパンクへの対応を明言されている自転車屋さんのそれぞれの対応を一覧に纏めました。 http://slime2022.html.xdomain.jp/shop.html 29件中 チューブ交換が23件 パンク修理が3件 拒否が1件 多くはチューブ交換だがパンク修理もしていると思われるのが2件 です。 パンク修理をされているお店でもパッチ剥がれのリスクを説明されているお店が3件すべてです。 チューブ交換とする理由が、パッチ剝がれのリスクであることは明確です。 と https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/992 で述べさせて頂いています。 スレ主の妄想であることを証明して頂ければ幸いです。 >>670 相変わらず開き直るだけなのですね。 「立証がないため」根拠のない主張だと何回書いたら理解するの? 「立証がない」で終了してますが? >>671 「立証がない」と言われる理由をお尋ねしています。 >>672 理解力がないから開き直りするそうです。 読んで理解できないはずですよ。 「液体はゴミに出せない」と主張し、「液体をゴミに出す方法」の解説リンクを貼る方に、まともな日本語の読み取りが期待できますか? 無理ですよ。 そして数々の法律解釈の間違い。 まともな日本語の読み取りができないから開き直りするのはやめましょう。 >>675 どこに書いてあるのかすら読み取る能力がないそうです。 あなたは「切り取って」「意味を変える」「悪癖」があるのは今までの流れから「明らか」だけど、「使わないでください」と無意味な制限を掛けるのは、論破されて開き直りの一環ですか? 全体がつながるように書いてあるのは明らかだけど、そこに制約を掛けたがるのは無能の証としか言えませんね。 いつになったら専門家に聞くの? で、 何を読めば、立証でない理由が書いてあって、妄想と証明されているのですか。 >>678 読み取る能力がないのですね。 では立証がありませんので終了。 書かれているなら、お示しください。 書かれているかすらわからないものを読みとれとおっしゃるのですか >>680 スレ内に書いてありますけど? 読み取れないから開き直りです? 話にならないね 書かれているかすら、わからないと申し上げています。 スレ内の、どこに、どのように書かれているか御明示ください。 『あなたは「切り取って」「意味を変える」「悪癖」があるのは今までの流れから「明らか」』と評価されるなら。意味を変えようがない文章で改めてお示しくださってもかまいません。 >>682 >書かれているかすら、わからないと申し上げています。 →そりゃ「液体をゴミに出す方法」が書かれた長くもない文章を挙げて「液体はゴミに出せない」などと読み取る実力派のようだし、読み取れないのだろうね。 既に論破されたのに開き直りとはみっともない。 これだけ、何度もお願いしているのに、示して下さらないのは、書かれていないことを、書いたといわれていると考えてもよろしいですか。 >>684 >書かれていないことを、書いたといわれていると考えてもよろしいですか。 →いつもの「決めつける悪癖」ですか? これだけ何度も「全部読めば」とお願いしているのに、全部を統合できない人ですか? >>685 あるいは全てよむことに不都合があるのですか? 全部読みましたが、 妄想であることの証明も立証がないとする理由も読み取れませんでした。 ですから、書いていないのではと疑問を投げさせていただきました。 >>688 >妄想であることの証明も立証がないとする理由も読み取れませんでした。 →やはり日本語の能力でしたね。ご苦労様でした。 >正しい法律解釈さん インターネット検索という行為自体が偏りだと書いただろ笑 「勝手に」「決めつけて」「妄想」されましたが、的外れすぎて笑えます。 →世論調査に意味と信頼性を認めておられましたから、偏りがあっても、無意味だととは言われていないようです。 偏りがあっても、意味を認めていただいているなら、正しい法律解釈さんは、どのような偏りがあって、集計データのどのような影響を与えているのか、知見をお示しください。 データへの影響を示さず、偏りがあるだけで無意味だとはおっしゃらないですよね。 データの抽出にインターネットの検索を使うことで生じる偏りは何でしょう? データ抽出で無作為抽出を行うことの難しさはご理解されているようですが、私が行ったGoogleによる「スライムパンク防止剤」や「パンク防止剤」での抽出がどのような偏りを生じているのか にお答えを頂けておりませんので、 立証でない理由も、妄想との証明もされておりませんが? 書いていないものを読めということですか。 >正しい法律解釈さん インターネット検索という行為自体が偏りだと書いただろ笑 「勝手に」「決めつけて」「妄想」されましたが、的外れすぎて笑えます。 →世論調査に意味と信頼性を認めておられましたから、偏りがあっても、無意味だととは言われていないようです。 偏りがあっても、意味を認めていただいているなら、正しい法律解釈さんは、どのような偏りがあって、集計データのどのような影響を与えているのか、知見をお示しください。 データへの影響を示さず、偏りがあるだけで無意味だとはおっしゃらないですよね。 データの抽出にインターネットの検索を使うことで生じる偏りは何でしょう? データ抽出で無作為抽出を行うことの難しさはご理解されているようですが、私が行ったGoogleによる「スライムパンク防止剤」や「パンク防止剤」での抽出がどのような偏りを生じているのか にお答えを頂けておりませんので、 立証でない理由も、妄想との証明もされておりませんが? 書いていないものを読めということですか。 これ以外に妄想とあなたが決めつけられた理由は残っていますか? >>690 >世論調査に意味と信頼性を認めておられましたから、偏りがあっても、無意味だととは言われていないようです。 →>>65 にて「統計学の手法に則る世論調査」と限定してますけど? 統計学の手法=無作為抽出という意味で書いてますが、読み取れないからといって勝手な解釈はやめようね笑 >偏りは何でしょう? →無作為抽出ではない。以上。 >>691 >書いていないものを読めということですか。 →早速読み間違いをして勝手な解釈をするあなたが、「書いてない」? 「読み取る能力と立証ができず妄想でした」の間違いでしょ。 日本語は正しく使いましょう。 またスレ主の読み間違いが発覚しましたが、何回目ですか? あなたが正しいことを書いたことがあったのでしょうか? >>691 >妄想との証明 →この期に及んで社会のルールすら理解してないらしいが、立証責任はあなた。 「妄想の証明」なんて言い出すところを見ると、社会の仕組みすら理解してないの? 「統計学の手法=無作為抽出」で私の出した推計値は「無作為抽出ではない。」とのことですが、 世論調査は無作為抽出を目指してはいますが、無作為抽出ではありません。 電話を持つ、持たないの偏りがあり、 世論調査に回答する、しないという偏りもあります。 あなたが世論調査を無作為抽出と断言されるのは、統計学の知識がないことの証明ですか。 抽出において、無差別抽出を指向することに、誤りはありませんが、何のために無作為抽出を指向するのですか。 抽出したデータが、母集団と同じ性質を持つようにするためです。 母集団との差異がある(無作為抽出ではない)からデータに信頼性がないといわれるなら、どのような偏りがあって推計値にどのような影響を及ぼすと考えられているのか明示してください。 >>696 >あなたが世論調査を無作為抽出と断言されるのは、統計学の知識がないことの証明ですか。 →あなたは頭がおかしいのか? あなたがやったインターネット検索と、全く次元が違うだろw 何を今さら開き直りしてんのか知らないが、話にならないですね。 あなたがインターネット検索を根拠にするなら、チューブ交換になる自転車店が「多数」だたとする内容は余裕で否定しちゃってますけど? まだわからないの? しかも、インターネット検索が無作為抽出に近いものだと立証するのはあなたの役目。 毎回毎回開き直りして立証責任を転嫁してるだけなんだよあんたは。 では、今回も「多数という主張には根拠がない」ということで。 社会のルールも知らないのかw >正しい法律解釈さん あなたがやったインターネット検索と、全く次元が違うだろw 次元が違うそうですか。 違っていることで、データの正確性にどう影響するのですか? 推計で得られた結果は70%以上の自転車屋さんが、 「スライムパンク防止剤が入ったチューブ」は 「スライムパンク防止剤が入っていなければ、パッチ修理を行うであろうチューブの損傷状態」でも、 パッチ修理はせず、チューブ交換で対応するというものでした。 この大差のある推計に対して、抽出されたデータの抽出法が世論調査と同等だとの証明がなければ否定されるといわれる理由をお聞きします。 インターネット検索と言われる、Googleでスライムパンク防止剤で検索(再検索)を行った結果、表示された自転車店について、個別にスライムパンク防止剤の存在下での対応を確認した結果を推計としていますが、 この方法のどこにあなたが無意味だと断定される誤謬がありますか? 51:49で多数少数を判定しているなら、世論調査並みの母集団と抽出結果の同一性を証明しろと言われることも理解しますが、 これだけ大差がある結果について、世論調査と同等の抽出法だとの証明を求めるあなたは、データが示す内容を理解されていないように思えます。 再度問います。 どのような偏りがあって推計値にどのような影響を及ぼすと考えられているのか明示してください。 >>698 まだ言ってるの? 世論調査とは、対象をインターネット検索するのですか? パンク防止剤を検索ワードとして検索すれば、その内容を発信しているごく一部の自転車店しかヒットするわけもなく、偏りが生じるのは誰でもわかることですよ? いつもの開き直りですか? そもそも、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換している」とあえて発信する自転車店があっても、「パンク防止剤が入っていてもパンク修理する」と発信する必要がないよね。 他社製品にケチつける理由もなければ、普通にパンク修理しているなら「普通の出来事」なんだから。 検索で得られた対象に偏りが生じるのはバカでもわかるし、あなたの手法に基づきインターネット検索で「必ずチューブ交換する」自転車店を検索してみましたが、たった3.5%にしかなりませんでしたよ? それが「多数」なんですか? もちろん、あなたがやった「無意味な手法の結果」です。 これだけ結果が変わる=無意味な手法ですね笑 インターネット検索を使えば、それについて発信している特定の自転車店のみが対象になるのは明らかだし、こちらで検索した結果、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しているのは657店舗中23店。 たった3.5%で「多数」だというなら、単なるバカだぞw なお、この結果をもって「少数」だと決めることも不可能。 理由は何度も書いているが、インターネット検索という偏りがある手法だから。 検索方法次第でこれだけ結果が左右されるのだから、あんたの調査手法自体に問題あるんだろw 本当に理解力がないな、あなたは。 そもそも「パンク修理は可能なのにやらない」ことは「やらない自転車店」の問題でしかないだろ笑 凄いよね。 本来顧客は「可能なのにやらない自転車店」を非難するはずが、販売会社の責任だとして転嫁するヤツがいることが問題なんだろな。 そういえばスレ主が「妄想」したあさひのタイヤチューブ交換件数の件も、やっぱり妄想だったわw あなたの視野が狭い証拠だけど、あえて理由は書きませんのでw 自分で気がつかないようならあんた、終わってるぞ。 >正しい法律解釈さん 世論調査とは、対象をインターネット検索するのですか? →今行っているのは、世論調査ではありませんが、だとしても、インターネットの情報を利用してはいけないのですか。 どなたかが、名簿を使っての検索を言われていましたが、何であろうと情報がまとまっている場所があれば、利用するのは悪いことではないと思います。 そこにまとまっている情報がどのような質を持っているかを理解して利用することが重要なのではありませんか。 >正しい法律解釈さん パンク防止剤を検索ワードとして検索すれば、その内容を発信しているごく一部の自転車店しかヒットするわけもなく、偏りが生じるのは誰でもわかることですよ? →私は、偏りがないなどとは申し上げておりませんが、偏りが及ぼす影響は推計を否定するほど大きなものとは、認識しておりません。 >正しい法律解釈さん そもそも、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換している」とあえて発信する自転車店があっても、「パンク防止剤が入っていてもパンク修理する」と発信する必要がないよね。 他社製品にケチつける理由もなければ、普通にパンク修理しているなら「普通の出来事」なんだから。 →数多くの自転車屋さんが、スライムパンク防止剤の販売に疑問を呈していますが、ケチをつける理由はあるのではないのですか? 過去ログから発掘 の通り、販売してるサイクルベースあさひさん内部にさえ、疑問を感じながら販売されている方がいるようです。 正しい法律解釈さんは、スライムパンク防止剤のパンク防止効果に疑問を感じない方ですか? 店内に、緑の液体をまき散らす危険性があり、パンクチェックの水没だけでは足りずに水洗いして拭き取っても、なおパンク穴から漏れ出して、パッチの貼り付きを阻害する性質を持ったスライムパンク防止剤の入った自転車のパンク修理を行うことが普通のパンク修理ですか? 他店にケチをつけることを潔しとしない商慣行や、多くのお店にとって、スライムパンク防止剤入りのチューブは、パッチ修理しないで普通にチューブ交換している「普通の出来事」になっていることも、発信を控えさせているのではありませんか? だから、「パンク防止剤が入っていてもパンク修理する」と発信する自転車屋さんは「当店ではパンク防止剤が入っていても」とパンク防止剤の存在と技術力とお客様第一のスタンスを強調して語られるのではないでしょうか。 >正しい法律解釈さん 検索で得られた対象に偏りが生じるのはバカでもわかる →検索だけでなく、サンプル調査では、偏りがないデータを得るのは至難の業だとは少し統計を齧ればわかる話なのは同感です。 >正しい法律解釈さん あなたの手法に基づきインターネット検索で「必ずチューブ交換する」自転車店を検索してみましたが、たった3.5%にしかなりませんでしたよ? それが「多数」なんですか? もちろん、あなたがやった「無意味な手法の結果」です。 これだけ結果が変わる=無意味な手法ですね笑 検索した結果、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しているのは657店舗中23店。 →やっと真面目に取り組んでいただけるようでうれしいです。 ・インターネット検索は何を利用されましたか? ・Googleであれば、通常100件程度しか表示されませんが、最後のページで再検索を実行された結果で語られていますか?それでも657店舗には届かないのですが。 ・自転車店を検索したとのことですか、「必ずチューブ交換する」と「自転車店」のアンド検索をされたのでしょうか? ・"必ずチューブ交換する"で検索結果が得られませんでした。 657店舗を得られた抽出法の詳細をお教えください。 ・たった3.5%とのことですが、残り96.5%はどのような自転車屋さんでしょうか? ・必ずチューブ交換する自転車屋さんはスライムパンク防止剤の存在を前提としてチューブ交換されているのでしょうか? ・パンク防止剤が入っていても、チューブの損傷状態が、通常であればパッチ修理で可能な状態の場合、パッチ修理すると明示されているのは657店舗中に何件ですか。 >正しい法律解釈さん なお、この結果をもって「少数」だと決めることも不可能。 理由は何度も書いているが、インターネット検索という偏りがある手法だから。 →いいえ、手法に問題がなければ、少数だと決めてよいと思います。(前提を付けていますから、前提抜きで〔パンク修理可能のように〕少数だと認めたとはいわないでくださいね。) たった3.5%ですから、よほどの誤りがなければ覆らないでしょう。 今は、どのような手法で調査されたのか、再現性のある内容で語っていただくのが望みです。 >>703 >今行っているのは、世論調査ではありませんが、だとしても、インターネットの情報を利用してはいけないのですか。 →単なる開き直り。偏りがあるかないかの話を「いいか悪いか」にすり替えただけな。 >私は、偏りがないなどとは申し上げておりませんが、偏りが及ぼす影響は推計を否定するほど大きなものとは、認識しておりません。 →理解力がないとのご表明だそうです。あなたが認識しているかいないかも何ら関係ない。 >>704 >数多くの自転車屋さんが、スライムパンク防止剤の販売に疑問を呈していますが、ケチをつける理由はあるのではないのですか? →また話のすり替え。偏りが起きるか起きないかの話をケチをつける理由の推測にすり替えないように。 >過去ログから発掘 の通り →誰でも好き勝手なことを書く5chに信用性なんてないし、事実、あんたは今まで間違いばかり書いてきましたけど? 真実かどうかもわからない内容を鵜呑みにするバカがどこにいますか。 >だから、「パンク防止剤が入っていてもパンク修理する」と発信する自転車屋さんは「当店ではパンク防止剤が入っていても」とパンク防止剤の存在と技術力とお客様第一のスタンスを強調して語られるのではないでしょうか。 →お客様第一? それなら「お客様の利益」のために、販売会社に持っていくよう促せば済みますね。 あなたが今まで語ってきた内容のどこにお客様第一を感じ取れるのか不思議です。 >>705 >Googleであれば、通常100件程度しか表示されませんが →本当にアホなんですね。 あなたに理解力がないことがよくわかりましたw なお、よほどのバカではない限り、なぜこうなったかがわかるように既に書いてますけど、読み取れないのかな? >いいえ、手法に問題がなければ、少数だと決めてよいと思います →手法に問題があるのは明白だろw 凄いよね。ネット検索を世論調査に近いモノであるかのように力説したあたり、よほど理解力がないのでしょう。 必死に調べた統計学の知識とか、爆笑ですよ。 それ以前の問題なのに。 話をすり替える小学生レベルな手法は、そろそろいい加減にしてね。 あっ、そういえば、「インターネット検索には偏りがある」ことを解説して頂き、ありがとうございました。 自爆するスタイルについては理解に苦しみますが、自ら言うくらいなのでやはりインターネット検索では根拠にならないですね! ではご苦労様でした。 なお、調査件数については「以前書いたこと」にプラスアルファすれば容易にわかる話。 あなたの理解力の問題なので、自分で探してな! あくまでも「多数」の立証はあなたの責任でしかないものを、無理矢理こちらに責任転嫁するような子供騙しのテクニックなんか使うからですよ >>706 >スレ主 今行っているのは、世論調査ではありませんが、だとしても、インターネットの情報を利用してはいけないのですか。 どなたかが、名簿を使っての検索を言われていましたが、何であろうと情報がまとまっている場所があれば、利用するのは悪いことではないと思います。 そこにまとまっている情報がどのような質を持っているかを理解して利用することが重要なのではありませんか。 >正しい法律解釈さん 単なる開き直り。偏りがあるかないかの話を「いいか悪いか」にすり替えただけな。 →どのように『偏りがあるかないかの話を「いいか悪いか」にすり替え』ているのでしょう。 偏りがあることを理解して、そのデータを使うことは許されないことなのですか? >>707 >正しい法律解釈さん 他社製品にケチつける理由もなければ、普通にパンク修理しているなら「普通の出来事」なんだから。 >スレ主 数多くの自転車屋さんが、スライムパンク防止剤の販売に疑問を呈していますが、ケチをつける理由はあるのではないのですか? >正しい法律解釈さん また話のすり替え。偏りが起きるか起きないかの話をケチをつける理由の推測にすり替えないように。 すり替えなどするつもりはございません。 正しい法律解釈さんの「ケチをつける理由がない」との推測に疑問を感じただけです。 >>707 >正しい法律解釈さん お客様第一? それなら「お客様の利益」のために、販売会社に持っていくよう促せば済みますね。 あなたが今まで語ってきた内容のどこにお客様第一を感じ取れるのか不思議です。 →正しい法律解釈さんは、スライムパンク防止剤のパンク防止効果に疑問を感じない方ですか? にお答えを頂けませんでしたが、 多くのスライムパンク防止剤に言及される自転車屋さんが「一利なし」と言われるスライムパンク防止剤について、お客様に実態を伝えようと情報を発信されることは、お客様のことを考えた行動ではなく、サイクルベースあさひさんへの負の感情から発した行動と考えられているのですか? >>711 >正しい法律解釈さん あくまでも「多数」の立証はあなたの責任でしかないものを、無理矢理こちらに責任転嫁するような子供騙しのテクニックなんか使うからですよ 多数の立証は http://slime2022.html.xdomain.jp/shop.html で提示しております。 これについて、 >正しい法律解釈さん 検索した結果、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しているのは657店舗中23店。 と反証を示してくださったのかと思い、反証の根拠をお尋ねしましたが、責任転嫁だとのことですから、私の立証に対する反証ではなかったようです。 では、何のためにこのデータを示されたのですか? 反証であれば、根拠を明示する責任はあなたにあり、責任転嫁は間違いではありませんか? >正しい法律解釈さん こちらで検索した結果、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しているのは657店舗中23店。 検索方法次第でこれだけ結果が左右されるのだから、あんたの調査手法自体に問題あるんだろw とのことですが、検索方法の明示をお願いしたことについては、またお得意の「既に書いてます」「以前書いたこと」「自分で探してな」が始まってしまいました。 どこに、どのようにと聞くのも飽きてしまいましたので、書かれていないことをお聞きします。 検索結果からリストアップされて、657店舗の集計をされたのだと思いますが、その中から「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しているのは23店との結果を得られたそうです。 あなたの手法を明示してくださるほうが簡単だろうと思いますが、手法の明示はしたくない様なので、検索から得られた657店の自転車店のURLを明示して頂きたくお願いします。 当店のその後の抽出ではサイクルプラス、隅除輪業、道楽輪業、店舗不明ですがイオンバイクさんの某店舗の4件がチューブ交換をされています。 イオンバイクさんを除く3店舗はあなたの検索結果に含まれていますか? 大変な作業だったと思うのですが、657店舗中すべてについて精査されて23店しかチューブ交換を明言されていなかったのですね。 23店以外はすべてパッチ修理を表明されていたのですね。 パンク修理を拒否されるお店はなかったのですね。 ケースバイケースで対応されるお店もなかったのですね。 >正しい法律解釈さん そもそも、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換している」とあえて発信する自転車店があっても、「パンク防止剤が入っていてもパンク修理する」と発信する必要がないよね。 >正しい法律解釈さん 検索で得られた対象に偏りが生じるのはバカでもわかるし、あなたの手法に基づきインターネット検索で「必ずチューブ交換する」自転車店を検索してみましたが、たった3.5%にしかなりませんでしたよ? 残り96.5%は「パンク防止剤が入っていてもパンク修理する」自転車店ではなかったのですか? >>712 >利用するのは悪いことではないと思います。 →偏りが生じる又は生じうることが問題なのに、「いいか悪いか」にすり替えるのはやめましょう。 >偏りがあることを理解して →偏りがあることを理解したのなら、多数少数なんて判断できませんし今さらまだ開き直りですか?情けない。 >>713 >「ケチをつける理由がない」との推測に疑問を感じただけです。 →すり替えであることも理解できないそうです。 >>714 >正しい法律解釈さんは、スライムパンク防止剤のパンク防止効果に疑問を感じない方ですか? にお答えを頂けませんでしたが →この議論には何ら関係ないので答える必要性がありません。 法律上の問題があるかないかの議論や、多数か否かの立証に感情論を持ち込むのは「スレ主の負け確定」だからですか? >サイクルベースあさひさんへの負の感情から発した行動と考えられているのですか? →これだけ多数のデマ、デタラメを主張してきたことを見れば、単なるイチャモンとしか思いませんが? 正しい法律解釈も知らないまま、しかも専門家に聞きに行くことを頑なに拒むあなたの言動を見ていれば、悪意しか感じませんよ? いったいここまで、何回デマやデタラメを語りましたか?数えることすら困難な量です。 >>715 >提示しております。 →どこに「多数」を示すものが提示されてますか? まだ開き直りですか? >反証であれば、根拠を明示する責任はあなたにあり、責任転嫁は間違いではありませんか? →きちんと書いてますけど? 読み取れないから逆ギレかなんかです? >>716 >手法の明示はしたくない様なので →いいえ? あなたの理解力を試しています。 なにせここまで、多数のデマ、読み間違いを繰り返しては開き直りしてきたあなたですから。 >残り96.5%は「パンク防止剤が入っていてもパンク修理する」自転車店ではなかったのですか? →まだ開き直りですか? 既に書いてますが。 なお、調査に要した時間は10分もかかっていませんよ。 インターネット検索について「偏りがある」と自ら認めていますので、あなたが言っていた世論調査などと比較するなんてあり得ませんね。 では、「多数」とするスレ主の主張には何ら根拠がなかったと確定させていただきますね。 これ以上主張されましても、「根拠が示されていない」としか言えませんな。 根拠が示されていないものについては、「インターネット検索のような偏りが明らかなものを、たった29件ピックアップしただけでは根拠にはならない」とだけ反論すれば、裁判上も無根拠としてあなたの主張は採用されることはありません。 立証がないものに反証しろなんて言うのは、世の中の仕組みを理解していない証拠。 あなたはここまで多数のデマ、間違いを披露されてますが、困ったらいつも感情論に逃げるだけで、少しは反省したらいかがですか? 物事を語れる立場ではないよ。 ところでイオンバイクだのはまさか以前あなたが挙げた「個人のツイート」を根拠にするような頭が悪い話ではないよね? 自転車店自身の発信と、ユーザーの発信を区別してないならもはや何の根拠にもならないよなw パンク防止剤が入っていてもパンク修理する ↓ チューブの交換 https://sports11.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1191892218/778 パンク修理材入りのチューブもパンク修理が出来るというのは初心者 パッチ貼って直ぐは「なーんだ出来るじゃん」っと思うけど 時間が経つと駄目なことに気がつく パッチを圧着する時にどうしても修理材が穴から染み出る 穴の周りの一部分だけが加硫されない 空気を入れる際に更に修理材がパッチとチューブの間に侵入する 適正空気圧でタイヤ、パッチ、チューブが密着状態になり一応安定する 走り出すそして止まる、毎日これを繰り返す 最初は穴の周りの一部分だけだったが・・・・ >>717 >正しい法律解釈さん 偏りが生じる又は生じうることが問題なのに、「いいか悪いか」にすり替えるのはやめましょう。 偏りがあることを理解したのなら、多数少数なんて判断できませんし今さらまだ開き直りですか?情けない。 →多数少数と判断できないほどの偏りとは何ですか? については、いつお答えいただけるのでしょうか。 推計とは偏りがあることを前提としたものですが。 >>718 >スレ主 正しい法律解釈さんの「ケチをつける理由がない」との推測に疑問を感じただけです。 >正しい法律解釈さん すり替えであることも理解できないそうです。 →正しい法律解釈さんは(すり替えであることを)説明できない時に、こちらに理解を求められるのですか? >>719 >スレ主 多くのスライムパンク防止剤に言及される自転車屋さんが「一利なし」と言われるスライムパンク防止剤について、お客様に実態を伝えようと情報を発信されることは、お客様のことを考えた行動ではなく、サイクルベースあさひさんへの負の感情から発した行動と考えられているのですか? >正しい法律解釈さん これだけ多数のデマ、デタラメを主張してきたことを見れば、単なるイチャモンとしか思いませんが? 正しい法律解釈も知らないまま、しかも専門家に聞きに行くことを頑なに拒むあなたの言動を見ていれば、悪意しか感じませんよ? いったいここまで、何回デマやデタラメを語りましたか?数えることすら困難な量です。 →私への評価は良く分かりました。 お聞きしているのは、私の行動ではなく、自転車屋さんの行動についてですが、読み取れなかったのか、答えたくなかったのか、ほかに理由がありますか。 >>721 >スレ主 手法の明示はしたくない様なので、検索から得られた657店の自転車店のURLを明示して頂きたくお願いします。 >正しい法律解釈さん いいえ? あなたの理解力を試しています。 なにせここまで、多数のデマ、読み間違いを繰り返しては開き直りしてきたあなたですから。 →手法の明示を拒まれているのではなく、私の理解力を試されているそうです。 であれば、私にあなたの手法を読み取る理解力がないことはすでに明らかですので、手法の明示をお願いいたします。 >>721 >スレ主 残り96.5%は「パンク防止剤が入っていてもパンク修理する」自転車店ではなかったのですか? >正しい法律解釈さん まだ開き直りですか? 既に書いてますが。 →『なお、この結果をもって「少数」だと決めることも不可能。 理由は何度も書いているが、インターネット検索という偏りがある手法だから。』 がすでに書かれている内容で、のこり96.5%は調べていないと理解してよろしいですか。 >>723 >正しい法律解釈さん 根拠が示されていないものについては、「インターネット検索のような偏りが明らかなものを、たった29件ピックアップしただけでは根拠にはならない」とだけ反論すれば、裁判上も無根拠としてあなたの主張は採用されることはありません。 立証がないものに反証しろなんて言うのは、世の中の仕組みを理解していない証拠。 →冒頭部を正確に書き直せば、 根拠として示されたものについて、「インターネット検索のような偏りが明らかなものを、たった29件ピックアップしただけでは根拠にはならない」とだけ反論すれば、裁判上も無根拠としてあなたの主張は採用されることはありません。 立証がないものに反証しろなんて言うのは、世の中の仕組みを理解していない証拠。 「根拠が示されていないものについては、」ではなく「根拠として示されたものについて、」の記載ミスではありませんか? 記載ミスから導かれる 「立証がないものに反証しろなんて言うのは、世の中の仕組みを理解していない証拠。」 の立証がないものも間違いですね。 「インターネット検索のような偏りが明らかなものを、たった29件ピックアップしただけでは根拠にはならない」 とする根拠を明示してください、 推計を覆すほどの偏りについてでも、3.5%しかチューブ交換しないとする詳細なデータでも、どちらでも結構です。 >>724 >正しい法律解釈さん? ところでイオンバイクだのはまさか以前あなたが挙げた「個人のツイート」を根拠にするような頭が悪い話ではないよね? 自転車店自身の発信と、ユーザーの発信を区別してないならもはや何の根拠にもならないよなw →その通り、個人のツイートが根拠だと明示しております。 何を調査しているかお分かりですか、調べているのは自転車店におけるスライムパンク防止剤の存在下における、パンク修理対応の実態です。 自転車店自身の発信も、個人の発信も区別はしておりません。 個人の発信でも、スライムパンク防止剤の存在下でパッチ修理して貰えたとの発信があれば、当然カウントします。 カウントの漏れがあれば、ご指摘ください。 >>729 >>729 >多数少数と判断できないほどの偏りとは何ですか? については、いつお答えいただけるのでしょうか。 →「偏りが明らかな手法自体に意味がない」という趣旨を何度も書いていますが、いつまで開き直りするのですか? >>730 >説明できない時に →? 説明しても開き直りしていたのはあなたですが? ついには現状把握すらできなくなりました? >>731 >お聞きしているのは、私の行動ではなく、自転車屋さんの行動についてですが、読み取れなかったのか、答えたくなかったのか、ほかに理由がありますか。 →[多くのスライムパンク防止剤に言及される自転車屋さんが「一利なし」と言われるスライムパンク防止剤について]という前提がまずおかしくて、正確には「スレ主が恣意的に抽出した手法によりピックアップした、たった29件のデータ」でしょ。 前提からおかしな質問なのに、何をバカなこと言ってるの? そこに対する指摘内容が「これだけ多数の…」ですよ? 読み取れませんでしたか? 自転車屋さんの行動については、お客さんのことを考えているとは思えない事例を何件かみましたが、全てはみてませんね。 なにせ、議論の内容とは無関係ですし。 いつもの「すり替え」ですね。 >>732 >私にあなたの手法を読み取る理解力がないことはすでに明らかですので →やはり読み取る能力に難があるそうです。 >>733 >のこり96.5%は調べていないと理解してよろしいですか →いったいどのような思考回路だとこのような結論を導けるのか知りませんが、調べなければ96.5%が存在しないだろw 頭の中は大丈夫ですか? >>734 >「根拠が示されていないものについては、」ではなく「根拠として示されたものについて、」の記載ミスではありませんか? →いいえ?どういう日本語能力されているの? >立証がないものも間違いですね。 「インターネット検索のような偏りが明らかなものを、たった29件ピックアップしただけでは根拠にはならない」 とする根拠を明示してください →いつもの開き直りだそうです。情けない。 >>735 >自転車店自身の発信も、個人の発信も区別はしておりません。 →もはやまともな思考能力すらないそうですが、店発信で「一律修理しない」ということと、客発信では全く意味が違いますよ? 客が持ち込んだ状態が「パンク防止剤が入ってなくても修理不可能」と判断した結果なのか、そうではないのかすら客発信からは読み取れませんし、店が客に伝えた内容にしても、客が意味を取り違えることなんて多々あること。 しかも客発信では「パンク防止剤使ってるからチューブごと変えた方が良い」と単なる提案ベースになっており、「修理しない」と言われたわけではない。 結局このように、店の真意と必ずしも一致しませんから、普通の感覚なら「店発信」に限定するものですが、あなたはそもそも普通の感覚を持ち合わせていませんからわからないのでしょう。 しかも、客が真実をツイートしているとも限りませんよ? Twitterではあなたと同じように、デマを流す人なんてたくさんいますし。 こんなテキトーな調査とやらですから、なおさらあなたの「調査」とやらが無意味無根拠 で確定しましたね。 ご苦労様でした。 自ら墓穴を掘って頂いたようで、爆笑しましたw 個人のTwitterを見て根拠だとする程度のようだし、スレ主の「調査」は無根拠でしたね。 まさかこんなレベルで世論調査とか推計とか言うとは思ってもみませんでした。 「多数」だという立証もありませんので、以上で確定します。 なんで必死なんですか? いつになったら専門家に聞くのですか? いつになったら専門家に聞くのですか? >>736 >スレ主 多数少数と判断できないほどの偏りとは何ですか? については、いつお答えいただけるのでしょうか。 推計とは偏りがあることを前提としたものですが。 >正しい法律解釈さん 「偏りが明らかな手法自体に意味がない」という趣旨を何度も書いていますが、いつまで開き直りするのですか? →推計とは偏りがあることを前提としたものですが 正しい法律解釈さんは、推計とは偏りがあることを前提としたものだと認識されていないのですか。 偏りがあることだけでは、推計を否定することにはならないと、いつ気づかれるのでしょう、それとも気づいていて目を背けられているのですか。 私が示した推計について 多数少数と判断できないほどの偏りとは何ですか? >>738 >正しい法律解釈さん [多くのスライムパンク防止剤に言及される自転車屋さんが「一利なし」と言われるスライムパンク防止剤について]という前提がまずおかしくて、正確には「スレ主が恣意的に抽出した手法によりピックアップした、たった29件のデータ」でしょ。 前提からおかしな質問なのに、何をバカなこと言ってるの? そこに対する指摘内容が「これだけ多数の…」ですよ? 読み取れませんでしたか? >>642 で >636 >スレ主 あなたにとって、スライムパンク防止剤に言及する自転車店は、アンチスライムの自転車店なのでしょうか? >正しい法律解釈さん まず、>52(スレ主注 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1673317768/52 )を書いたのは俺じゃないから知らん。 その上で書くが「アンチ」とかこの議論に何にも関係しないのであって、話をすり替える暇があるなら専門家に聞いてこい。 あなたの理解力じゃ無理だ。 ーーここまで とスライムパンク防止剤に言及する自転車店がアンチスライムの自転車店だと決めつけることを否定されましたが、スライムパンク防止剤で検索することが、スレ主の恣意的な抽出と言われる理由が分かりません。 スレ主の恣意駅な抽出とは何を指摘されていますか? >>738 >スレ主 お聞きしているのは、私の行動ではなく、自転車屋さんの行動についてですが、読み取れなかったのか、答えたくなかったのか、ほかに理由がありますか。 >正しい法律解釈さん [多くのスライムパンク防止剤に言及される自転車屋さんが「一利なし」と言われるスライムパンク防止剤について]という前提がまずおかしくて、正確には「スレ主が恣意的に抽出した手法によりピックアップした、たった29件のデータ」でしょ。 前提からおかしな質問なのに、何をバカなこと言ってるの? そこに対する指摘内容が「これだけ多数の…」ですよ? 読み取れませんでしたか? 自転車屋さんの行動については、お客さんのことを考えているとは思えない事例を何件かみましたが、全てはみてませんね。 なにせ、議論の内容とは無関係ですし。 いつもの「すり替え」ですね。 →ようするに、自転車屋さんの行動について問われていると読めなかったので、スレ主への批評を書いたのですね。 問われている内容を理解して、問われていることに対して答えることは苦手なのですか? >>738 >正しい法律解釈さん 自転車屋さんの行動については、お客さんのことを考えているとは思えない事例を何件かみましたが、全てはみてませんね。 なにせ、議論の内容とは無関係ですし。 自転車屋さんの行動については良く分からないまま、スライムパンク防止剤が入ったチューブをどう扱うかの議論をされていたのですね。 純粋に私が提示した推計値についてのみ、 「インターネット検索のような偏りが明らかなものを、たった29件ピックアップしただけでは根拠にはならない」と否定されているのですね。 であれば、母集団の性格に対する知見のないあなたには偏りの内容について答えるすべがないのも明らかですね。 >>739-740 >正しい法律解釈さん 調べなければ96.5%が存在しないだろ とのことですが、 では、どのように調べてどのようなデータを得られたのですか? 手法もデータもどちらも示してはいただけないのですね。 23店以外はすべてパッチ修理を表明されていたのですね。 パンク修理を拒否されるお店はなかったのですね。 ケースバイケースで対応されるお店もなかったのですね。 >>741 >スレ主 「根拠が示されていないものについては、」ではなく「根拠として示されたものについて、」の記載ミスではありませんか? >正しい法律解釈さん いいえ?どういう日本語能力されているの? と言われ、「根拠として示されたものについて、」の記載ミスではないそうです。 >699 正しい法律解釈さん 検索で得られた対象に偏りが生じるのはバカでもわかるし、あなたの手法に基づきインターネット検索で「必ずチューブ交換する」自転車店を検索してみましたが、たった3.5%にしかなりませんでしたよ? それが「多数」なんですか? もちろん、あなたがやった「無意味な手法の結果」です。 これだけ結果が変わる=無意味な手法ですね笑 (続く) (前の続き) >700 正しい法律解釈さん インターネット検索を使えば、それについて発信している特定の自転車店のみが対象になるのは明らかだし、こちらで検索した結果、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しているのは657店舗中23店。 たった3.5%で「多数」だというなら、単なるバカだぞw なお、この結果をもって「少数」だと決めることも不可能。 理由は何度も書いているが、インターネット検索という偏りがある手法だから。 検索方法次第でこれだけ結果が左右されるのだから、あんたの調査手法自体に問題あるんだろw 本当に理解力がないな、あなたは。 ーーここまで とインターネット検索の否定を表明されているのは何のためですか? 私が根拠として示した推計を妄想と否定するためではないのですか。 何故否定する必要があるのですか。 この推計はスライムパンク防止が入ったチューブについては、チューブ交換するほどの傷みがないチューブでもチューブ交換とする自転車屋さんが多数であることを示しています。 インターネット検索だからなどと根拠のない否定ではなく、根拠を示してください。 推計を覆すほどの偏りについてでも、3.5%しかチューブ交換しないとする詳細なデータでも、どちらでも結構です。 >>742-743 あなたが、個人と自転車店の発信を区別されるのはあなたの自由です。 私は、区別することなく自転車屋さんの情報として扱います。 https://twitter.com/yumerou_cos/status/1549251522588188672 自転車パンクしたのでイオンバイクで修理お願いしたら「パンク防止剤使ってるからチューブごと変えた方が良い」と説明されて変えるのに1.5時間待ちというのでサイゼに来た。パンク防止剤めちゃくちゃ薦められて入れたのに、調べたら無駄どころかお金余計に取られるだけじゃん…もう絶対いれねー。 ーーここまで >正しい法律解釈さん 客が持ち込んだ状態が「パンク防止剤が入ってなくても修理不可能」と判断した結果なのか、そうではないのかすら客発信からは読み取れませんし、店が客に伝えた内容にしても、客が意味を取り違えることなんて多々あること。 しかも客発信では「パンク防止剤使ってるからチューブごと変えた方が良い」と単なる提案ベースになっており、「修理しない」と言われたわけではない。 しかも、客が真実をツイートしているとも限りませんよ? と評価されるそうです。 (続く) https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) (前の続き) 「パンク防止剤使ってるからチューブごと変えた方が良い」と説明された内容から 客が持ち込んだ状態が「パンク防止剤が入ってなくても修理不可能」と判断した結果なのか、そうではないのかすら読み取れないのは、いかがなものでしょう、修理不能なチューブにパンク防止剤使ってるからチューブごと変えたほうが良いと説明する意味は在りません。 正しい法律解釈さんにとっては、 「パンク防止剤使ってるからチューブごと変えた方が良い」と説明されたことは提案ベースだそうですが、断ったら、パッチ修理して貰えると思うのですか? 客が真実をツイートしているとは限らないそうですが、私はこの発言に真実性を感じて、データとして使用しました。 あなたが、真実性を感じず、データから除かれるなら、それもあなたの自由です。 あなたは、この発言に真実性を感じない人ですか? このデータは、「パンク防止剤」でGoogleで検索した結果得られた自転車店の対応を示すものです。自転車店の情報も明らかで他のデータと重複している可能性もありません。 全く意味が違うと評価されるあなたの評価には、真実性の評価法が間違っていますし、情報の内容も読み取れておらず、間違いしかありません。 間違った評価でしたが、このように検証してもらえるよう、示した結果がのちの検証に堪えるよう、抽出法や得られたデータを残すのは、推計を行うものの責務だと思っています。 あなたが、手法もデータも示さず、「必ずチューブ交換する」自転車店が3.5%だといわれる結果にどのような信憑性を認めれば良いのですか。 >>744 >偏りがあることだけでは、推計を否定することにはならないと、いつ気づかれるのでしょう、 →いつになったらまともに読んでもらえるのですか?インターネットで検索すれば、「当該キーワードを出してない自転車店」やホームページを持たない自転車店が排除され、しかも100件程度しか表示されないそうですから「声がデカイヤツ」のみをピックアップすることになる。 「ランダムにピックアップした者に意見を聞く」はずの調査が、「声を挙げている奴だけの意見を調べる」になり、偏りが著しいのはバカでもわかる話ですよ。 いつまで開き直りしてるの? ついには「偏りがあるのは当然だ」などと開き直りw >>745 >スレ主の恣意的な抽出と言われる理由が分かりません →理解力に欠いた人らしいが、検索する行為自体が恣意的な抽出なのは明らかだろw >>746 >ようするに、自転車屋さんの行動について問われていると読めなかったので、スレ主への批評を書いたのですね。 →もちろん違いまして「それ以前」だと書いてあげたのだが、あなたには難しかったようですね。 多数の読み間違いを繰り返してきたスレ主らしい話です >>747 >母集団の性格に対する知見のないあなた →間違ってますよ。 「あなた」ではなく「スレ主」の間違いでしょう。 日本語は正しく使いましょうね >>748 >ケースバイケースで対応されるお店もなかったのですね。 →えっ!? パンク防止剤がなくても必ず修理可能ではないと言っていたあなたが、なんで極論に走るの? しかも可能不可能とは施工する人の主観でしかないと語るあなたが。 頭大丈夫? >>750 >私が根拠として示した →根拠を示したなどとデタラメを使うのはやめましょう >>752 >はこの発言に真実性を感じて、データとして使用しました。 あなたが、真実性を感じず、データから除かれるなら、それもあなたの自由です。 あなたは、この発言に真実性を感じない人ですか? →またすり替えですか? 店発信と客発信すら区別できない上、単なる提案ベースで「修理しない」と言ったわけではないものに価値を感じるのは、あなた自身の偏りなんだろうね。 では、今回も「無意味な主張と開き直り、すり替え」で確定しますね。 なぜ専門家に聞かないの? >>753 >スレ主 偏りがあることだけでは、推計を否定することにはならないと、いつ気づかれるのでしょう、 >正しい法律解釈さん いつになったらまともに読んでもらえるのですか?インターネットで検索すれば、「当該キーワードを出してない自転車店」やホームページを持たない自転車店が排除され、しかも100件程度しか表示されないそうですから「声がデカイヤツ」のみをピックアップすることになる。 「ランダムにピックアップした者に意見を聞く」はずの調査が、「声を挙げている奴だけの意見を調べる」になり、偏りが著しいのはバカでもわかる話ですよ。 いつまで開き直りしてるの? ついには「偏りがあるのは当然だ」などと開き直りw →「当該キーワードを出していない自転車店」やホームページを持たない自転車店が未回答として排除されるのは当然です。 それらの自転車店は、どのような意見を持っていて、どのようにその意見を吸い上げるのですか? 排除することが、どのような偏りを生じ、推計値にどのような影響を与えているのですか? とお聞きしています。 声がでかいやつとは、検索サイトが他のサイトに対して優位性を認めたサイトのことを言われているのですか? 声がでかいやつはパッチ修理せずチューブ交換をする傾向が強いのですか。 あなたが、声を挙げている奴だけの意見を調べた結果が、3.5%だけしか「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しなかったのですね。 残り96.5%(657店舗中634店)も声のでかいやつでパッチ修理される人なのですよね。 声のでかいやつを抽出されても推計に与える影響はないことが、あなたの推計で証明されているのではありませんか。 (続く) (前の続き) そうすると、偏りが著しいのは、抽出のもとになるデータではなく、手法による偏りのほうが大きくなりませんか、あなたの手法とデータを示して頂ければ、そのあたりの検証が出来そうですね。 あなたが、私が推計した22店/29店の多数を否定するには、3.5%だけしか「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しなかったとする詳細なデータとそれを得るに使った手法を明示するのが一番手っ取り早いと思いますが、なぜそうされずに、自転車屋さんの行動については良く分からないまま、根拠のない偏りについて語られるのですか。 「ランダムにピックアップした者に意見を聞く」はずの調査というのが、あなたが考える推計の唯一の手法なのですね。 Googleが、何件の自転車屋さんのデータをお持ちなのか、スライムパンク防止剤に言及している自転車屋さんのデータを何件お持ちなのか私には分かりません。 Googleの検索結果の表示アルゴリズムは公開はされていないようですが、検索エンジンのシェアは一番高いそうです。 検索結果の信頼性が認められているからではないのですか? 『「声を挙げている奴だけの意見を調べる」になり、偏りが著しいのはバカでもわかる話』はあなたが推計結果として示された3.5%だけしか「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しなかったであなたが否定されているので、Googleでの検索結果はランダムの抽出ではないにしても、それなりに母集団の性質を引き継いでいるものではないのですか? 「偏りがあるのは当然だ」などと開き直りとご批判?を頂きましたが、正しい法律解釈さんのご理解では、推計は偏りがあったら意味がないもので、世論調査は偏りのない手法を使っているから意味があるのですか、 では、なぜ内閣支持率など、各社の世論調査結果で数値が変わるのですか。 偏りのない調査であれば、当然、各社の世論調査の結果は同じになりますよね。 >>755 >正しい法律解釈さん そもそも、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換している」とあえて発信する自転車店があっても、「パンク防止剤が入っていてもパンク修理する」と発信する必要がないよね。 他社製品にケチつける理由もなければ、普通にパンク修理しているなら「普通の出来事」なんだから。 >スレ主 数多くの自転車屋さんが、スライムパンク防止剤の販売に疑問を呈していますが、ケチをつける理由はあるのではないのですか? 再度お聞きします。 他社製品にケチをつける理由はあるでしょう。 「他社製品にケチつける理由もななければ」は何に基づく発言ですか? >>757 >スレ主 23店以外はすべてパッチ修理を表明されていたのですね。 パンク修理を拒否されるお店はなかったのですね。 ケースバイケースで対応されるお店もなかったのですね。 >正しい法律解釈さん えっ!? パンク防止剤がなくても必ず修理可能ではないと言っていたあなたが、なんで極論に走るの? しかも可能不可能とは施工する人の主観でしかないと語るあなたが。 頭大丈夫? →私の抽出の結果に、ケースバイケースで対応を変えるとしているお店があったので、あなたの抽出結果に同様の表明をされているお店があったのかお聞きしました。 「パンク防止剤がなくても必ず修理可能ではない」とは「パンク防止剤がなくても必ずしも修理可能ではない」と言われたかったのですか? 極論に走るとは何を指しているのでしょう。ケースバイケースで対応するのは極論なのですか? 自転車屋さんの判断としてはあっても良い判断だと思いますが、あなたが拒否反応?を示される理由が理解できません。 可能不可能とは施工する人の主観でしかないのなら、猶更、ケースバイケースの対応はあり得る話だと思います。 再度お伺いします。 あなたが抽出された、残り96.5%(657店舗中634店)はすべてパッチ修理を表明されていたのですね。 パンク修理を拒否されるお店はなかったのですね。 ケースバイケースで対応されるお店もなかったのですね。 >>760 >あなたの推計 →まだ理解できないとはビックリしました。 推計?違いますよ。 あなたの調査とはこれだけブレが出ることの一端を示したのみで、少数だとか多数だとか推計する根拠になるわけないじゃん。 >声がでかいやつとは、検索サイトが他のサイトに対して優位性を認めたサイトのことを言われているのですか? →検索エンジンの仕組みすら理解していないそうです。 >「当該キーワードを出していない自転車店」やホームページを持たない自転車店が未回答として排除されるのは当然です。 →おやおや、また開き直りですか。 「ランダムに選択した対象に意見を聞くこと」と「声を挙げている奴をピックアップすること」は全く違います。 あなたがやっていることは、「声を挙げている奴をピックアップ」。 そして「声を挙げていない奴らも、自分がかき集めたデータと同じ傾向になるだろう」とする根拠がない推測の元でしか成り立たないの。 それをしたいなら、「ランダムに選択した対象に意見を聞く」という本来の手法に則らない限りは単なる妄想に過ぎない。 なぜ「世論調査」や統計学の用語を並べながらも、「ランダムに選択した対象に意見を聞く」という大原則に則らないの? また開き直りしますか? >>761 理解力がないアピールはもう結構。 いつまで開き直りすんの? >>762 >数多くの自転車屋さんが、スライムパンク防止剤の販売に疑問を呈していますが →数多く? 全国に14000件以上の自転車店があるとされ、オートバイ屋等パンク修理するところもありますが、たった23件示しただけで「数多くの」とは根拠がありませんね。 前提が間違っている質問なんてとんでもない人ですよ。 14000件超の自転車店があると言われる中、23店(1%以下)がチューブ交換になるというデータを披露して「多数」だと言い張られても、まずはまともな手法で調査してから語れよとしか言えませんよね。 普通に修理する自転車店は「普通に修理している」のだから、イチイチホームページに書く理由もないし、パンク防止剤が入っていなくても必ず修理可能なんて保証もない。 「絶対に修理してもらえる」とお客様に勘違いさせるような文言をホームページに使ったら、トラブルの元になるから普通は書かないよね。 あんたはさ、「ランダムに選択した対象に意見を聞く」という当たり前の手法を放棄し、「インターネット検索にて声を挙げている奴をピックアップする」という何の役にも立たない手法を使い「多数」だというが、バカバカしくて裁判所も相手にしないよ。 そして恒例の開き直り。 個人のTwitterの件はどうしました?論破されて都合が悪くなりだんまりですか? 専門家の件も都合が悪くなるとだんまりですか? あなたはさ、毎回毎回根拠がないんだよ。 今まで何回デタラメを使ってきたのか、自分で反省しな。 それと、いつになったら「同意した」などとデタラメを使ったことを謝罪されますか? あなたが法律の規定をちゃんと読めず、法律的な考え方もできず、日本語の解釈も間違うから被害が生まれるのですよ? ずいぶんと根拠がない話ばかり書いてきてますが、あなたがまともに法律を語ったことなんて全くないですよ? >>764 あなたが抽出された、657店舗がスライムパンク防止剤が入ったチューブについてどのように対処するのかを調べられたデータを明示して頂けない理由は分かりません。 いつもの(>767)回答済みで濁されてしまいました。 推計ではないとのことですが、ランダムに抽出したデータではないから推計に当たらないとのお立場ですか? 推計でなくても結構ですが、どのようにして23店だけがチューブ交換をすると表明されているとのデータを得られたのか分かりませんので、 657店の抽出法と、23店がチューブ交換しているとのデータをどのように得られたのか、お示しください。 >>770 >>721 や>>711 に書いたことを読めないのですか? 全て統合して読めば簡単にわかるようにしてますが、あなたが毎回毎回「全てを統合して検討せずに」「多数のデマを流してきた」「実績」から、あなたの理解力を試すのだと書いたまで。 あなたが得意とする「都合よく切り取って意味を変える」ことに対する批判ですよ。 まだ理解できないそうですが。 いつになったら「同意した」などとデタラメを書いたことを認めて謝罪するの? >正しい法律解釈さん >>721 や>>711 に書いたことを読めないのですか? 全て統合して読めば簡単にわかるようにしてますが、あなたが毎回毎回「全てを統合して検討せずに」「多数のデマを流してきた」「実績」から、あなたの理解力を試すのだと書いたまで。 あなたが得意とする「都合よく切り取って意味を変える」ことに対する批判ですよ。 まだ理解できないそうですが。 →>721や>711に書かれたことから何が読めるのですか? 理解力を試すために、実際には調査されていない嘘を書かれたということですか? 「都合よく切り取って意味を変える」ことに対する批判であれば、何を都合よく切り取って意味を変えたのか、 657店の抽出法と、23店がチューブ交換しているとのデータをどのように得られたのか、お示しの上ご指摘ください。 >>773 >721や>711に書かれたことから何が読めるのですか? →読み取れないのですね。さすがはあなたらしい開き直りです。 >理解力を試すために、実際には調査されていない嘘を書かれたということですか? →自己紹介ですか? では、「多数」を示すものは提示されていませんし、根拠のない妄想で確定しますね。 「ランダムに選択した対象に意見を聞く」のが調査なのに、「声を挙げている奴をインターネットで検索した」ものを世論調査だの寝ぼけた発言を繰り返すスレ主には理解できないそうです。 いつになったらデタラメを認めて謝罪するの? >>774 では、「抽出法」を示すものは提示されていませんし、根拠のない妄想で確定しますね。 >>776 ? ちゃんと読めばわかる程度にしてあるにもかかわらず開き直りすることに決めたらしいが、どちらにせよ「多数」の根拠を示してないのはあなたなので、「多数」とはやはり妄想でしたね。 多数少数を示す根拠がない以上、「わからない」が唯一の正解ですから。 スレ主は短絡的なようで、多数の反対は少数だと思いこむらしいが、根拠がない以上「わからない」が唯一の答え。 やっと正しい回答に達することができましたね。 では引き続き、「同意した」などとデタラメを書いた件についても、デタラメを認めて謝罪しましょう。 >>777 ? ちゃんと読めばわかる程度にしてある そうですが、どこを読めばよろしいのですか? >正しい法律解釈さん >699 検索で得られた対象に偏りが生じるのはバカでもわかるし、あなたの手法に基づきインターネット検索で「必ずチューブ交換する」自転車店を検索してみましたが、たった3.5%にしかなりませんでしたよ? それが「多数」なんですか? もちろん、あなたがやった「無意味な手法の結果」です。 >700 インターネット検索を使えば、それについて発信している特定の自転車店のみが対象になるのは明らかだし、こちらで検索した結果、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しているのは657店舗中23店。 たった3.5%で「多数」だというなら、単なるバカだぞw ーーここまで からでは、657店の自転車店を検索されたのかがわからないのでお伺いしているのですが、私の手法に従われたのなら、検索はgoogleを使用されたのだと思いますが、Googleでどのようにすれば600件超の検索結果を得ることが出来るのですか? そのような手法があるならぜひ試してみたいので、手法の開示をお願いいたします。 >>778 >どこを読めばよろしいのですか? 何回説明すれば日本語を理解するのでしょうか。 情けない。 見苦しいですよ。 結局、消費者契約法上では何ら問題がないことは明らかですし、「多数」だと言いながら何ら「多数」の根拠も示さないし、スレ主という人は根拠がない話しかしないのだとわかりました。 たくさんのデタラメ説を書いてましたが、反省したらいかがですか? なお、消費者契約法の「勧誘」についても、あなたは自分で挙げた資料を読み間違いしています。 わざわざスレ立てまでしてましたが、全てあなたの勉強不足、理解力不足の結果。 「何ページに書いてある?」と聞いても答えられないような「読んですらいないことが明らか」なあなたが、他人を批判できるわけないじゃん。 ではたくさんのデタラメについて反省しましょうね。 スライムパンク防止が入ったチューブについては、 問答無用でチューブ交換するお店や、 チューブ交換するほどの傷みがないチューブでもチューブ交換とする自転車屋さん が多数であることを http://slime2022.html.xdomain.jp/shop.html で示しています。 >正しい法律解釈さん あなたの調査とはこれだけブレが出ることの一端を示したのみで、少数だとか多数だとか推計する根拠になるわけないじゃん。 とのことですが、どのような手法でブレが出たのかは、明示頂けませんので、サンプル数を増やして新たなデータを提示しています。 修理対応までは明示されていないまでも、パンク防止剤に言及されている自転車店様はかなり網羅したつもりですが、 >正しい法律解釈さん こちらで検索した結果、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しているのは657店舗中23店。 たった3.5%で「多数」だというなら、単なるバカだぞw ーーここまで の657店にははるかに及びませんでした。 チューブ交換だと明示しているお店も47店舗に増えました。 どのような手法をで調査すれば、正しい法律解釈さんの言われるブレが出るのでしょうか? 「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しているのは657店舗中23店だそうですが、657店舗中何件のお店がパンク防止剤が入っていてもパッチ修理と明示されていたのですか? >>781 何回同じ質問をするのか知らないが、既に論破された内容を繰り返すのは理解力がない証拠。 あなたが何件調査しようと、調査手法が無意味なのはバカでもわかることです。 そして多数少数を示したところで、消費者契約法上何ら問題がないことも明らかになっていますが、いったいいつになったらデタラメばかり語ることをお止めになるのですか。 恥を知れ恥を。 やっとこのスレ終わったか スレ主のでたらめがひどかったしな >700 インターネット検索を使えば、それについて発信している特定の自転車店のみが対象になるのは明らかだし、こちらで検索した結果、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しているのは657店舗中23店。 たった3.5%で「多数」だというなら、単なるバカだぞw の検索手法の明示をお待ちしているだけです。 >>784 まだそんな低レベルなことを語るの? 無意味な統計手法だから、最初から的外れですよ! デタラメが大好きなスレ主さんらしい開き直りですね。 こんな低レベルな問いにも答えられないのですか。 開き直りとは、何を指しているのでしょう? デタラメが大好きとは、ご自分のことをおっしゃっていて、デタラメだから答えられないのですか? >>786 そんな低レベルな質問にはとっくに回答しているにもかかわらず、話をそらしまくるのがあなたですよ? 「調査手法自体が無意味」かつ「あなたの調査手法を用いてもあなたがいうような結果にはならない」ことを指摘してますが、前者が否定された時点で無意味なのにもかかわらず、自らの間違いを認めずに後者のみに執着するのは、よほど理解力がないのでは? あなたの論法ってこんなのばっかりですよ。 本筋が否定されているのに枝葉にこだわるのはまともに議論が成り立たない人の証。 そして「デタラメ」はあなたが過去に書いてきた数々ですよ? ついにはご自身が書いてきた数々のデタラメすら忘れてしまったの? あなたが正しいことを書いたことなんてないでしょ 消費者契約法で問題があるとするあなたの主張はデタラメだし、あなたが今までに正しい法律解釈を語ったことが無い。 そしてインターネットで検索するという全く無意味なものを根拠だとしてみたり、デタラメ以外に語ったことがないでしょ。 最高裁に否定された判例を出してみたり、判例の意味を間違えてみたり、そもそも消費者契約法の条文すら解釈を知らなかったあなたが、今さら何か語れるわけがないじゃん。 そりゃさ、「商人間は商慣習が優先」などと法律を読み間違いしていたり「道路交通法が刑法なのか」なんてバカな話をするあなたに、まともな議論が可能ですか? 不可能ですよ。 だからだいぶ前に書いたのな。 あなたの実力では理解できないことが明らかだから専門家にきけと。 とっくに回答済みだそうですが、 質問と無関係のスレ主に対する評価を大量に書き連ねるより、ここにこのように記載済みと具体的に示されたほうが、私も質問を終えられますし、あなたにとっても低レベルな質問を繰り返されるより精神衛生上有益なのではありませんか? 改めてお聞きします。 検索ツールには何を用いて、どのような検索語で 「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しているのは657店舗中23店。 の結果を得られたのですか? >>791 論点そらしも甚だしいどうしようもない人なの?と書いているのだが、読み取れないのですか? 「調査手法が無意味」だと否定されたのに、そこを無視して問題とは無関係な質問をするあたりが「開き直り」「的外れ」「どうしようもない」と指摘していることすら読み取れないのですか? >>792 「調査手法が無意味」だと否定されたのに、そこを無視して問題とは無関係な質問をするあたりが「開き直り」「的外れ」「どうしようもない」と指摘していることすら読み取れないのですか? >699 正しい法律解釈さん 検索で得られた対象に偏りが生じるのはバカでもわかるし、あなたの手法に基づきインターネット検索で「必ずチューブ交換する」自転車店を検索してみましたが、たった3.5%にしかなりませんでしたよ? それが「多数」なんですか? もちろん、あなたがやった「無意味な手法の結果」です。 これだけ結果が変わる=無意味な手法ですね笑 ーーここまで >700 正しい法律解釈さん インターネット検索を使えば、それについて発信している特定の自転車店のみが対象になるのは明らかだし、こちらで検索した結果、「パンク防止剤が入っていたらチューブ交換」だと明示しているのは657店舗中23店。 たった3.5%で「多数」だというなら、単なるバカだぞw なお、この結果をもって「少数」だと決めることも不可能。 理由は何度も書いているが、インターネット検索という偏りがある手法だから。 検索方法次第でこれだけ結果が左右されるのだから、あんたの調査手法自体に問題あるんだろw 本当に理解力がないな、あなたは。 ーーここまで あなたが、調査手法が無意味だというために示された事実ですが、内容が正しいか検証できないので 検索ツールには何を用いて、どのような検索語で結果を得られたのか お聞きしています。 問題と無関係な質問ですか? >>795 >内容が正しいか検証できないので 検索ツール? 全然意味を理解できなかったのか? 調査手法の「インターネット検索」自体に偏りがあるから無意味だと論破されたにもかかわらず、「正しいかの検証」のために「検索エンジンを聞く」? 問題解決能力が著しく低いか、理解力が著しく欠如していないとこんな支離滅裂な質問はできませんね。 他人と議論が成り立たないほど支離滅裂な様子をみると、あなたが正しい法律解釈をするなんて不可能です。 自分の能力を検証することはできていますか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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