平成31年(令和元年)予備試験スレ その23
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刑法は業務上横領または背任、文書偽造、殺人のウェーバーを意識してればC
刑訴は逮捕前置主義、任意同行と実質的逮捕の区別、近接所持、緊急逮捕に触れてればCってとこじゃないかな >>180
刑法は一個くらい論じ落としてもABやろ 民法は法定地上権と時効について、法律文書として触れていればCは固いんじゃないかと思います 刑訴は複数筋があるから、↑に触れてないとダメってことはないと思う たしかに刑訴は事実認定が難しいよね。
たとえば、違法収集証拠排除法則では、旧司平10年第2問なんか、
虚偽の供述調書を唯一の資料として捜索差押え令状の発付を受けた
という事案にしてるんだけど、
裏から見ると、そのくらい極限的な場合でなければ、証拠排除できない
とする立場があるってことだよね。 事案の中で10年とか経過してたら普通は時効に意識が向くよね
法定地上権は設問中にヒントまで示されてる
両方気付いてるのが1割だけってのはちょっと少なく見積もりすぎのような >>185
立場というか、令状主義の「趣旨を没却」するほどの重大な違法が必要だからね
単なる令状主義違反ではダメ ワイの場合、法定地上権、時効(自己物落とし)に触れはしたが、設問一前段の第三者を間違えた人(C)に設定してそこの点が入るのかヤバみで焦ってる。みんな設問一前段はかけた前提で法定地上権、時効を語ってるやろ 設問一前段(第三者)、後段(法定地上権)と設問2それそれの配点を知りたいわ 設問一前段に関しては94.2で書いてるやつもいるしそこも含めると全体のレベルはもっと下がる、、? 試験委員「法定地上権の条文上の要件は満たすことまでは大半が書いてきて、そのうえで登記名義が異なる場合でも成立するのかが論じられるかがヤマで、さらに判例との事案の異同まで指摘できたら裁量点って感じで考えてたんだが...」 >>192
条文上の要件満たしてるかも微妙だけどね。その時点で、確定的な所有権有していないから。 民訴で当然承継類推と115条1項4号類推、両方書けてる人は何割くらいいるか分かる? 刑法・刑訴は誰の再現がC答案だろうと考えてみたけど
出来ている人と出来ていない人の差が激しくて難しい
>>189
以前、177が10、法定地上権が15、時効取得が15、裁量が10と予想したら
177と法定地上権が逆ではないかと言われた
正直わからん 抵当権者兼競落人がともにDで担保価値を把握してるから認めてもいいのでは?と書いたけど 不完全物権変動とはいえ所有権取得を相争う者がいるわけでもないから
建物土地同一所有はあっさり認めて登記名義の話として処理していんじゃね?
まあどのみち同じような話をすることにはなるだろうけど。 どっちでもいいよね
同一人所有の要件で検討するか
要件はあっさり認めて趣旨?からの論証か >>195
俺は固有と4号類推はかけた。ただ当然承継類推は任意的訴訟担当と選定当事者書いちまったわ >>196
177の方が配点高いのはさすがになくね?w法定地上権書けてない奴の願望かとw >>195
再現ブロガーでも4号類推かけてるやつは0。ただ4号の指摘さえできてれば割と高い点は来るはず >>203
緊急逮捕のとこで犯人性検討か60条柱書きで犯人性検討か?とかのレベルの話かな?俺もよく分からなかった 司法試験予備試験論文 再現答案ブロガー 順位予想ランキング 暫定版
<合格グループ>
1位 予想二桁〜100番台
子猫太郎
1.3
3位 予想200番
亀次郎
gohkaku
5位 予想300番台
プー太郎
プルプルウンコ
アーモンドモナカ
8位 予想ボーダー
ぽち
ハルワズ
<不合格グループ>
9位 予想800番台〜
ロボたいしょう
青藍
ディープ予備インパクト
浅野直樹
修正してみた。異論どうぞ。 民訴は固有必要的→原則却下→当然承継類推
既判力原則及ばない→115条1項4号→効果論の型が守れてれば上位Aかと >>202
ありがとう。
意外と書けてる人少ないんだね。
確かに本番で民法と民訴は何書くか焦ったもんなぁ。
自分は、民訴は当然承継類推、固有、115条4号類推は書けて、民法は177と時効は書けたけど、法定地上権ではなく借地借家法10条類推で書いてしまった。類推の基礎とか頑張って書いたが、どう評価されるか不安。 みんなどこかしら落としていてるんだろうって思う。
でも、例えばさ、
刑法で横領も背任も論じない、刑訴で強制処分から論じないとかはいないだろうから、どこら辺が一応の水準か不良か。刑事がわかりにくい気がする。
結局待つしかないんだよね・・ 今さらかもしれないけど
9位 予想800番台〜
ロボたいしょう
青藍
ディープ予備インパクト
浅野直樹
この方々はそれぞれどこら辺が不合格と予想されるポイントになってるの?詳しい方、この4方の悪いところ教えていただけると勉強になる。 オレ、民法の点、多分1けただわ。
他の科目で挽回できてるといいが アガルートの論証には民訴115条1項4号を否定して1号と書いてあったのだけど、それに引っ張られた人も多いような、、(不正解という意味ではなく) >>163
>>167
>>212
偏差値換算されるなら、0点や一桁はさすがにないのでは?三割から四割皆が、0点や一桁に
なってしまう。 今年は基礎的な主張に気づけたかが勝負の分かれ目
民訴法115条1項4号、民法 法定地上権、時効
借地借家法の類推適用なんて判例でも存在しないし学説もないだろうからあまり点は入らないと思う >>217
判例も学説も無いから点が入らないだったら、模範解答のスジ外したらほとんど点入らないことになるぞ?
今までの合格答案見てる限りそれはないな。
法定地上権書けてない8割くらいの人、設問1は0点になる。 >>218
いや、あまりって書いてるだろ
0点なんて誰も言っていない
そんな注意力だから落としちゃうんだよ… 実務家になった時、時効に気づかないって致命的だから、出題する意義はあるのかも。 商法最後にやった人は商法ぼろぼろ、
民法最後にやった人は時効、法定気付かなかった確率高い。今年の民事は民訴、商法が難しかった分、後15分くらい時間欲しかったね。 民訴は当然承継類推、既判力拡張のド典型
商法は設問1簡単、設問2普通
民法は難易度高い。法定地上権より、177等基礎的なところで差がつく。このスレにも相続なのに対抗させたり馬鹿がかなりいた 確かに科目を書いた順番によって主観的難易度は違いそうだね。 民訴が易というのは明らかにおかしい。
出題趣旨を理解していないのでは? >>228
相続人と受贈者が117とかさすがに即死だろう。このスレにいたわ 177と聞いて何を思い浮かべますか?
常人
登記
助平
強制性交等 民訴当然承継類推だとしたら問題文の事情と設問1の特殊事情ほとんど使ってないじゃん。 >>230
え?117?
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。 民法は法定地上権と時効両方かけてたらそれだけでA推定というレベルらしいから基本は底辺争いになる。
民訴は当然承継類推、既判力拡張なんか典型論点だから落としてると厳しい >>227
まともな答案を作成するのは難しいと思う。
ただ、出来ない人が多いから、相対評価のこの試験において、頭ひとつ抜け出るのは易しいのかも。 >>238
民訴の問題の設問1の出題趣旨が当然承継類推だと仮定したらな。 あいつは、2人きりだとサッと下がって譲るんだけどな、そういうかわいらしさもあるのよ。
みんながいると、自分の強さを誇示してくるのよ。
ああいう奴とはできない。ダブルスタンダード。 はっきり言って、民訴の1の出題趣旨が当然承継類推だとしても、5割弱くらいしか書けてないだろう。もっと少ない? >>239
たしかに相対評価だから、それはあると思う。
出題趣旨から外れても皆外れてたり、
出来なかったら差はその中でつかないからね。 >>242
根拠は?
当然承継類推なんて俺のようなアホでも簡単ひ思いついたけど >>143
最初はハルワズさんグループくらいは書けたかなと思っていましたが、モーガンさんの評価を受けて、自己評価が甘すぎたなあと思って落ち込みました。三段論法とか、意識して書いたことが無かったので、今過去問解きながら意識して練習してます。 当然承継類推しか書いてない奴がかなり前から暴れてるな
哀れで草wwwwwwwww >>242
もっと少ないと思う。
1番最後に手を付けると、とにかく時間が足りないし、民法でメンタルやられてそう。 ちくしょう、最初は当然承継類推1割くらいしか書けてないと思ってたのに。
本当はどれくらいかけてるんだろ? >>155
ご指摘ありがとうございます。
詳細に検討してみます。
あの疲労と緊張でいっぱいいっぱいの本番で正確に判断するのは難しいですね。そもそも、理解ができていない部分もあると思うので、復習します。 >>247
民訴最後にといたけど当たり前に書いたぞ >>248
過去問で出てるからなあ
俺は書けなかったけど
固有は書けたからいいんだ >>246
お前は選定当事者(笑)だの訴訟担当(笑)だの書いたのか? 対抗させる
と聞くと、何やら小学生がカブトとクワガタを無理矢理バトルさせようとしてるようなシーンが浮かんでくる
「本件ではBとCを対抗させるべきである。よって、Cは登記無くして本件土地の取得をBに対抗できない。」 せっかくアーモンドモナカさんが来てるんだから
もっと評価してあげたら
俺の評価は>>131 >>251
平成23年辺りの予備試験民訴過去問の
予備校解答やロンパに当然承継類推は出てたからな。簡単だと言っているのは今年の問題文と設問の特殊事情をほとんど無視して何も考えずに形式的に張り付け解答したというパターンが多いだろう。 >>240
民訴出題趣旨予想。
設問1
前半 死者が原告で、訴訟が進行した場合の訴訟能力の欠欠をどう補うかを問い、
後半 争点証拠整理手続きまで進んだ訴訟において、それまでの訴訟資料を
活用できるのか、できるのならば、その根拠が問われている。
設問2は、当事者効が及ばないX?に、前訴判決の効力を及ぼす法的構成を問うものである。 >>245
法律に携わるお仕事をされているようだし、
法律科目短答だけでも165点?くらいあるので論文今年仮に駄目だとしても来年辺りあっさり受かりそうですね。頑張ってください。 出題趣旨を予想するのが、
今年受けた受験生なら、勉強になるでしょ。
あれ書いた、これ書いた言っても、意味ねー。 >>217
借地借家法10条は対抗要件の規定だからな
類推適用もなにも借地権の根拠にはならんな
対抗要件と権利の根拠を混同しているとおもわれるだけだろう
まあ、法律構成には点が入らないが価値判断に少し点数振られるとは思う >>242
そこは書けても固有必要的共同訴訟に触れてない答案が多そう
そこで差がつく >>247
民訴は2番目に答案構成を5分くらいで済ませて、答案作成は3番目
短い答案になってしまったなあ
民法に時間取られた 177条でD?が抵当権得たら、
B?が所有者。
C?は所有者じゃなくなるから、
法定地上権は成立しませんよ。
こんな初学者と・・くだらんわー。 抵当権は物権契約。設定者が所有者であるということ、
それが、ミソだった。
みんな論理矛盾。 94条2項でD?の抵当権認めた場合、
C?との関係で抵当権を原始取得するので、
C?との関係で法定地上権が成立する。
これが、完全解でした。 だけど、俺は、C?にそこまでの保護を与えなくてもいいと考え、
借地権を与えました。
だって、法定地上権って、土地所有者に対する強力な制約だよ?
その場合のみ、法定地上権が成立するけど。論理的には。 >>267
C?から承継取得。。どっちにしろ、
その場合のみC?に所有権ががあることになるから、
その場合のみい、法定地上権が成立する。
論理的に君らは。 風おじ、「法定」借地権を認めたの?その理論構成は? >>271
もう忘れたよ。一生懸命書いたよ。寝る。 >>275
古田敦也はいいキャッチャー。
キャッチング今見てもほれる。
俺は古田敦也の写真集も買った。
首位打者とったけど、
総括すいると、
打つポイントが良かった。 >>276
逃げるなよ。他スレで立命館卒と言ってただろう? 前さばきでなあ。
2年目で首位打者だったし。
立命館、京都衣笠にあるのかな。
俺は、正直、上智だよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています