平成31年(令和元年)予備試験スレ その15
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https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1562840596/
〜レス317〜2019/07/14(日)9:30試験開始 15:30終了〜レス395〜
〜レス736〜2019/07/15(月)9:30試験開始 15:30終了〜レス785〜 基本的で落としたら差がつく論点
憲法 判断過程審査
行政 景観利益
刑法 強殺、遅すぎた構成要件
刑訴 実質的逮捕
民法 抵当権の有効性、法定地上権検討せずに占有を認める
商法 特定承継or包括承継
民訴 民訴法115条1項4号
結論はともかく書けなかった人は主題からズレてるから要注意 刑事実務でbに間接証拠にしたアホは
俺以外いるのかな 直接証拠認定は勇気いるけど、問題文がAだけ推認過程書かせる形式になってて、実質答え変えてるようなもんだったからなぁ 憲法はエホバより君が代の方が大事だったのかもしれんな ここ数日腹がすかないし、ビールや飯も前のようにうまくない。
理由がわかった。この3日、勉強してないからだ。
一日中ゴロゴロしてメシ食ってもうまくない。
これまで仕事や勉強をやりおえた後の飯やビールだったからうまかったんだ。 1.3点がどれくらいの順位になるかで上位のレベルが決まる。
文書の流れが予備校の模範解答のようにきれいなので、全体的に形式面でも評価されそう。
憲法、刑法、商法はA+
そこら辺の予備校速報よりも出来がいいのでは。
刑訴法、刑事 A
刑訴法の設問2がどう評価されるか気になるが原則論から述べていて印象は良い。刑事は全体的に実力を感じる。
民事、行政法 B+
行政法の自己評価は悪いが構成は予備校模範解答だし、ああいう方向性もあるのでは。民事は設問4の流れが美しすぎる。
民法、民訴 C
それぞれ?と思う部分はあるが、民法は問題文の事情に食らいつき、民訴法は設問1の出来がいいからCくらいもらえそう。
仮にこれが正しいと2桁上位くらい?
この人が自己評価のとおり200〜300位だったら難しすぎる。 >>122
250〜350くらいじゃない?上には上がいるよ。法定地上権書いてる奴なんて沢山いるだろうし。合格はするだろうけど 去年憲法で途中答案やらかしてFのムキムキが120位だったからな
実質途中答案ではなくガチ途中答案 >>18
そんなレベル高いのか
これで300だったら俺落ちてるわ・・ 盛ってなかったら二桁合格は確実だよ
去年ここの予想より数百位皆んな上だったし >>12
刑訴の実質逮捕で甲の嫌疑を検討したのは積極ミスかな
刑訴は多くの人が出来ていそうだから、これだけで相対的に沈みそう 去年合格確実貰えたの1人だからな
他は当落線上か不合格推定
厳しすぎるぜ 本来はローを卒業できるレベルにあるかどうかだけなのにな >>24
そうなんだ!
その人と比べてどっちが上?
これでボーダーとか言われたら諦めるわ 「株式についても同様に、吸収分割による承継も「株式の譲渡」に当たるとして
株主名簿の名義書換を要する(130)と解されている。」
神作「会社法コンメンタール17」337頁
その理由としては
「たとい取引をしようとする者がたまたま事前開示書面等の閲覧・謄写請求権
を有する株主または会社債権者であったとしても、個々の財産の帰属を確実に
知ることができない」
ことが挙げられている。
ということは、本件のように閉鎖会社で、個々の財産の帰属を確実に知ることが
できる立場にあれば逆の結論もあり得ると言うことかな? >>25
去年のたかし?だかたけし?だかぽいね
すごい奴「いきなり登場」、ついでに伊藤塾マンセーしてるし
ずっと前からブログをやってるSKDさん(点数の画像も貼ってる)
とは違う臭いがする >>30
skdはただの万年ニートで話にならん
1.3の人はかなり要領いいがありえないまではいかない 国家公務員って官僚でしょ?
一応一年目落ちての二年目だし、あり得そうだけど
確かに異常な要領の良さだけど >>28
実務の感覚からすると、個々の特殊事情で譲渡制限株式の承認請求が必要になったり、不要になったりするのは、取引の安全を害すること甚だしいけどね。
承継する側の弁護士なら、「譲渡制限株式だけど、一般承継なので問題なく行使できます」とは絶対に言わないと思われます。
試験では、ここが論点だと思った人自体かなり少ないと思うんで、問題意識を示すだけで大分違うと思うけど。 まず定足数という大問題があって、その一部を構成するものとしてA遺産と乙丙譲渡がある
どっちかを書けてれば大撃沈はなさそう 取引の安全を問題にしなければならないほど、
大規模な会社なのか、という問題意識もあり得るよね。
閉鎖的な資産管理会社なわけだから。 設問1で、Cが特別利害にあたるか検討してしまった 泣
Dをやたら恨んでたから、公正な議決権行使期待できんと思った >>39
それは自分も考えたよ
でも、無難にDを検討して、規範立ててあてはめて利害関係人に当たらないってした >>11
俺は改正民法の勉強始めるよ。
どっちに転んでも必要だしな。 「譲渡以外の株式の「移転」についても本条と同様に扱うべきだと
考えるかどうかの相違は、結局は、通知・催告や剰余金の配当を
除く、株主による議決権等の権利の行使について、株主名簿への
記載・記録を経ずに、相続人による権利の証明があっただけで会社
がそれを認めなければならないかどうかというところにある。そして、
そのような地位に会社を置くことが会社に負担を負わせ株主の権利
関係を不明確・複雑にすることを重視するなら、譲渡以外の株式の
「移転」も本条と同様に扱うべきだと解釈するほうがよいということに
なるだろう。」伊藤「会社法コンメンタール3」324頁 >>39
単なる余事記載だし無駄なことしたかもしれないけど傷はないのでは?
特別利害関係に気づいたってことは、Dについてもそれ書いたんでしょ? >>46
なんで笑うの?CとDは相対的だよ
CがDを嫌っているだけなんだから、逆にCが特別関係人と考えても全く問題ないと思うけどね
最初それも考えたけど、まあ受験生の少数派のリスクがあるからDを検討した >>5
抵当権の有効性ってなに?
gohkakuさんは民事系以外出来てるから合格してそう >>47
Dあたる。でも、Dいなくても賛成過半数で決議有効。ただ、Dそこまで悪くなくてCめっちゃ悪い奴でDがかわいそう。
Cも特別利害にあたれば、過半数超えんくなるから、Cも検討しろというメッセージなのか…
こういう感じで暴走した もともと2枚半の人と、3枚半書いて1枚分が余事記載な人は、基本的に同じ土俵なんじゃないの
ぽちの民訴とかそんな感じ 余事記載は意味不明なこと書いてると理解を疑われてマイナスになる気がするな >>15
刑法の答案、Vが甲から登記済証と白紙委任状を回収していることを見落として強盗認定してるし殺人もクロロホルムと混同してるな >>15
この人の憲法って「制約が認められる」って断言した後に
「制約はないのではないか」とか言ってるから
自己矛盾答案で厳しいかもしれないね。 >>48
こういう問題は、当の本人の解任が問題となるかとか客観的なもので
判断する。Cの場合、単なる個人的感情だからね。 >>15
民事実務基礎もミスがおおいなあ
保証だから損害金も入るのに落としてるし
随伴性のことを「付随性」とか言っちゃってるし。
刑事の方も伝聞とかがおかしい
この人全然できてないよ。 >>57
あなたはどれくらいのレベル?塾模試上位とか? そういや、民実の訴訟物、遅延損害金を別にカウントして
2個にしたやついる? >>15
商法もひどいw
設問1で取締役会の代取解職の場合との違いの説明がないし
設問2は共有株式の権利行使者指定がなくても議決権行使可能なことに触れてない。
これで上位とかありえないと思う。 >>51
採点する側からすると、一枚余分に読ませられると腹立つと思うよ。
一枚分足らずに一枚半の人と、一枚分余分の三枚半が同じ土俵じゃないかな? >>54
見落としてるのは痛いね
そうすると財産上不法の利益をってのはどこで認定するんやろ? ご自分の感触で10科目中7科目がB以上、あとの3つも悪くてもE・・
ならたしかに受かるはずだけど
河野くんみたいな「まだ結果は出てないけど合格してる」という
自信満々なところが似すぎてる気も え、マジかよ
予備校の先生とかはだいたい
「予備試験は加点方式だからひどい積極ミスしなければ余事記載は無意味なだけ」みたいに言ってない?あれ間違ってるの? >>65
去年半年で1.3点差まで行ったことが自信をつけさせてるんでは。
何科目か答案見た限り、すごいことは書いてないけど大外しもしてないし、結果的に受かりそう。ただ、あの答案であんなに自信が持てるのは尊敬できる。 どうでもいいけど浅野って人やる気あるのかいなあれ
あんな答案で受かるわけないでしょ。なに考えてるんだろ。 >>66
合ってると思うよ。
去年一科目条文読み間違えて内容捏造して論証したけどスルーされたのかAだった。 普通に間違った記述は減点対象やろ
斜線引いて消しているならともかく >>68
どこにどのような問題があるのかを説明しようね >>73
好ききらいは特別利害関係にならない
説明せなわからんのかよ(笑) >>71
それって単純な余事記載?
採点項目内でのミスじゃなかったら許されるのかな おそらく基本は加点主義だとおもうが、裁量点のほうで余事記載は影響する可能性がある。 >>74
好き嫌いじゃなくて経営の方針巡って対立してるだろ >>75
単純な余事記載(議論の入り口が間違っていた)です。
全く触れなくていい内容でした。採点項目内ではなかったと思います。 1.3は刑法に事実誤認があるからAはないな
憲法と商法他実務基礎の誤りは許されるレベルだけど
憲法Fで120位くらいで受かる人がいるってことは多少ミスしてもセーフってことか >>77
でも、それって忠実義務違反をもたらすおそれがあるとはいえんのでは。 >>69
わろたwwwでもぶっちゃけ浅野さんはヤバイwww >>81
経営方針の貫徹っていうのは、その経営方針が会社のためになると考えているからこそであって、それが忠実義務違反とは言えないと思うんです。 >>82
毎年あんな感じの答案書いて落ちてるみたいだけど
なんで修正しないんだろう 1.3点の再現を改めて真面目に見た結果、
憲法→抽象論はいいが、問への形式面・あてはめが弱い。
行政法→これが1番、良い
刑訴法→Bはつきそう。
商法→これもかなり良い。A
刑法→早すぎたTbの3要件をウェーバーで書くミス。俺もミスった 泣
実行行為の個数を因錯で書いてるが、1連の行為ゆえに因果関係ありという客観面で書くのが正解だと思う。C。もしくは、主観と客観の話を混同してるとして厳しい評価もありうる
実務→再現をサボったのかやたらあっさりしてる。民事の問4のあてはめはポチのほうが良いと感じた。
二段の推定の抽象論がやたら丁寧。刑事も問5でミスってることを考えると、Cもありうる 模試上位や昨年の合格者にブロガーの合否見てもらいたいね
1.3、ハルワズ、ぽちあたりは合格確定と思うけど、それぞれどれくらいの位置にいるかで、俺の合格可能性がわかるw >>87
模試受けてないけど、塾から再現答案の提出の依頼は受けてる 1.3点落ちさんは自己顕示欲強くて好かれないタイプだろうな
陰で「1.3点落ちだろうが不合格だろ」と言われてしまいそう
まあ今年は良く出来てるし2回目上位合格っていうのは王道だからいいんだけれども >>86
刑事って伝聞例外しか間違ってないけどC?他はしっかり書けてる気がする。
民事全体的に薄いのは納得だけど、処分証書だから実質的証拠能力認められるあたりの抽象論入れないと書くことなくない?
憲法は信教の自由と政教分離の対立させたら、あんまり事実認定盛れないのもしょうがないかも。
行政法も商法は手堅いと思う。刑訴は逮捕前置主義とか時間制限とか原則あれだけ書けてるのはいいと思うけどね。
刑法は確かにそうだね。事実認定も誤ってるしどう評価されるか。刑法詳しい人に意見求めたいね。
民法、民訴は相対でCつくかつかないか。
憲法、行政法、刑訴法、商法はA
実務はB+〜A
刑法、民法、民訴法はC〜E+
二桁厳しいかもだけど、合格は間違いないんじゃない? 去年の結果
浅野 600位
ハルワズ 1100位
ロボたい 2400位
以下は今年からの人だから自己申告だけど、
1.3点 500以内
ぽち 500位
笑われてる浅野さんが600位だから、予備校形式でなくても点数はそこそこ取れるのか、もしくは550位くらいのところにすげーでかい壁があるのか >>91
浅野さんはおそらく勉強範囲にムラがあるんじゃないかな。やってないとこでたら即死的な。 >>26
ロー生のほとんどが予備不合格
という厳然たる事実
何か制度がおかしいよな >>90
合格は確実だと思うが、刑事は伝聞以外は間違ってはないけど、今年の実務全体的に簡単だったし、実務に関しては他の再現者のほうが事実の適時とか丁寧
民事設問2の1と3は流石にあっさりしすぎ
実務は普通かちょい良いくらいだと思う >>94
なるほど!確かに今年の刑事は簡単だったからね
塾から再現求められるってことはレベル高いよね
自分と比較してどれくらいの立ち位置にいるっぽい? >>90
民訴はAつくと思う
あそこまで書けてる人おらん ハルワズがボーダーじゃない
300〜700ぐらいだと思う 今んところは
1.3>ぽち>はるわず=合格確定の壁=>ろぼたいその他
って感じかな
ろぼたいあたりと比較して500の壁見つけたい 1.3の民法民訴は本人が腐してるから良くてCと思ってたけど、民法は原則論から問題文の事例使って修正してるし、時効も書けてるから知識の足りない素直な受験生として高評価されるかもね
民訴は1の出来がいいから、既判力の失敗も片目つぶって高評価もあるかも
案外、ここの人が言ったように事実認定誤ってて、一つの行為で因錯書いた刑法がFとか来るかも >>96
民訴はみんなあんまできないから相対的には悪くないとは思うけど、固有必要的共同訴訟の理解がかなり怪しいことが伝わってくる。
また、訴訟係属は潜在的にしているのであって実質的ではない。
既判力の拡張の根拠は4号適用、準用または類推適用でないと理屈が通らない。
既判力の消極的作用について明確な論述がない。
うーん、Cくらい、よくてBでは? >>36
色々論じた上で、特定承継と書いたんですか? 行政法設問2、
基準1は規則1条の「条例の施行に関し必要な事項」といえるか。から論証したんだけど、どうだろう。委任の趣旨、と明示的に指摘はできてない。恥ずかしながら思い浮かばなかった。 >>83
我田引水的な経営志向ならそれと相反する奴を排除しようとするのは >>100
刑法は体系が命だから、Fもワンちゃんある 経営判断に対立あるから議決権行使の多数決で決着つけるんでしょ
そんで、今回は不意打ちの解任でDを特別利害関係人としたCの判断はどうかって話
問題文見てもヒス女がママを巻き込んでめちゃくちゃしてることが伝わってくるしね
そこら辺を説得的に言えるならC利害関係人も主張としてはある気がするけど、答練とか司法過去問でも見たことないからな
余事記載で止まればラッキーよ >>108
一つの行為とした以上、その中の各行為の認識をピックして因錯はおかしい?
一つの行為とした上でその中の各行為それぞれに対して因果関係の認識のズレを取り上げるのと、ーつの行為だから包括して因果関係ありって認めるのはそんな違わない気がする
それよりも、事実認定誤って不法の利益を認定したことは、事実誤認で厳しい評価つくのか。強殺の検討すらしてない他の受験生よりマシなのかで評価変わるよね。 強殺に全く触れず殺人のみの受験生の割合はどれくらいなんだろうか? 行政設問2、条例が鉄道からの展望を考慮してるのは6条1項2号により許可を要する場合だけなのに、基準1にはこういう限定がかけられていないことを条例違反とした
Bは6条1項1号により許可が必要なだけだからな、全然違うか? >>11
めちゃわかるわ。
俺なんか白紙答案連発で、論文試験後は毎日ビール飲んでるが、めちゃくちゃまずい。 >>115
ワシもやで
わざわざ宅建とか書いてるのは財産目的否定だと思う 自分でも薄々間違いとわかってることが発覚すると
なんとかして取り繕うとするものさ
ここで誰かを論破すればミスがなかったことになると
勘違いしてるわけ。 >>115
強殺否定するのは全然ありだけど、検討してないのがまずいって話よ >>119
それがわかんねーんだよな。
宅建業の免許が財産上の利益なわけないだろ。
検討の価値もない。 それにしてもこんなにスレが伸びるのは久しぶりなんじゃないかな?それだけ今年は難しかったということか? でも検討するにしても2.3行で否定する話だしここの人が言うほど強殺書き忘れただけで大幅に失点なんてことはないとおもうけどね >>120
宅建なんてどうでもいいよ
逮捕で脅すってことは同様に民事の損賠される可能があってこれを逃れるためじゃないのかって話
ハルワズがうまく書いてる >>123
本気で言ってるの?宅建業の免許自体に財産的価値は無いでしょうが。 強殺の成否の結論はどっちでもいいの
全く触れなかった割合が過半数超えているのか否か >>125
表見代理成立しないのに、Vになんの損害があるのかわからん。損害賠償って損害立証必要なんだぜ? 強殺か殺人かは実務家的に見て量刑に関わる大テーマだから、一言も触れずに殺人にするとは実務家的に見てまずいってことよ LECの論点リサーチ今年は告知ないけど、ないの?
あれで何割くらいの人が書いたか分かる予定なんだけど >>130
実務的に絶対強殺成立しませんし、その理屈だと殺人の場合常に強殺を論じる必要があるわな。
本件で強殺で起訴するPいたら見てみたいわ。 いや実務家視点なら殺人も強殺も変わらないでしょう。死刑も無期もありうるのだから。 強殺肯定かつ行為を分断なら、故意ある場合・処分行為の要否・機械の論点で分量がべら棒に増えるから、筆力やメリハリ工夫しないと、キツイ。
否定なら、殺人検討の前後で、なお書き程度で、財産上の利益、移転の確実性のどっちかで切って、強殺も気付いてたアピールをするのが穏当。 背任を検討して叩き、横領にする、強殺を検討して叩き、殺陣にする。
これがベストなスジだと思う。 >>134
本問で強殺を肯定すべきかどうかはともかく、
強殺と殺人では実際に科される量刑が全然違う。 >>136
北条競合だから横領にするなら背任の検討は不要だろ
北条競合だ、っていうのは書くとしても >>136
背任検討して横領にするってのは間違いだと思う
何年か前の採点実感に、横領背任の順って書いてなかった? まあ、刑事系は刑訴も難しかったから強殺落としても致命的ではないのでは? >>136
それ
この二つに気付けてそれぞれ正確に処理してたら跳ねる
1.3はどっちにも気付けてるけど、前者は法的知識で誤っていて、後者は事実認識で誤ってる
ゆえに、この二つを正確に論証できた人がどれくらいの割合いるかによって許されるのか変わる >>130
逮捕されれば停職やら免職食らうと思うけど何かしら悪いことして逃亡しようとするやつ全員2項強盗にするの? 予備試験もおよそ試験なんだから、正解があると思う
で、問題文の事情からどう考えても強殺には触れるべき
触れていないのはその時点で試験的には不正解だと思う
その上で否定すればいいんだよ
触れなかった人は猛省するべきだと思います
なぜなら自分がそうだからw >>137
量刑はこの試験では関係ないと思うけど。 背任→横領はだめでしょう
横領→背任ならわかるけど >>144
キミが殺人も強殺も死刑も無期もあるから変わらないと言ったのに対する反論だよ。 >>143
なんでどう考えても強殺に触れるべきという結論になるのですか? >>148
論点があるのに触れないのは、論点を知らないとみなされるから。 >>143
確かに模範解答はあるよ。以前、旧司の試験委員のゼミ生の知人に昔の模範解答や配点表を見せてもらったことがあるから。その頃からこの試験って漏洩もあるんだろうなと確信した。 >>113
2号がキーになりそうなのは間違いないわね >>150
だからどの事情から論点になると判断するの?強殺否定方向の事情しかないじゃない >>147
それって法定刑と量刑を混同してないか? 強殺書いた奴がそれに配点あると期待して縋ってるんだろう。強殺なんか成立するわけないし、検討する実益もない ローの教授が猛烈に推してた分野が憲法で出たみたいなツイートあったから、一部の不届き者は漏洩してそう 刑法は論じるかの判断が難しい
特に不能犯が悩む。今回の強殺みたいに宅建なんて財産性ないから論じるまでもないと思い書かないのも理解出来るがな
でも問題文には「など」を「免れる」だから書いて欲しそうな感じもする >>151
おい、どの先生や?
おかしいやろが。法務省は公表してないのに自分の生徒にだけ採点基準おしえたり模範解答みせるって。
そんなんしってたら、かなり有利やで。 配点項目に強殺あるかもですが、他の犯罪の配点考えたら大したこと無さそうな気がします >>153
強殺が成立しないと認定するのも論点の1つだよ。 >>150
そもそも否定派は論点として書く必要すらないって考えてるから話噛み合わないんだろうね >>157
そういえば休憩時間中になんか怪しいペーパー必死に見てるロー生っぽいのが数人いた。 >>162
その通り
触れて成立否定することが正解だと思います
触れなかった僕は猛省しています
ここには5点以上の配点があると思う >>159
早稲田や慶應はもちろん東大、京大も普通に漏洩してるよ。 とりあえず予備校待ちだな
今週末は辰巳
来週末は塾とLEC
アガルートとスクエアは知らん >>165
無知って悲しいよね。世の中って不公平なんだよ。 >>150
だから問題文のどの事情について、強殺として論じる実益があるの?
まさか業法免許とか表見代理成立するのに損害賠償とか言わないよな? 追加の動機書いてなかったら強殺ありだと思うけど逮捕免れると免許取消って動機あげてるのに強殺成立させるやつは減点だろ 表件代理ならムケン代理だから損害請求されるんじゃね >>173
は?民法勉強し直したほうがいい。
請求できるのはAじゃ あれ?
問題うろ覚えだけど表件代理成立して土地がVからAに渡るならVからムケン代理の責任追及できるんじゃねえの >>175
だから表見代理成立しないって問題文に書いてあるだろ?
強殺書いてほしかったら表見代理成立させるわな >>176
うんだから不法行為なら損害の発生が必要ですね。Vさんに損害発生してますか? 2項は特に利益移転の確実性必要だから強殺なんか逆立ちしても無理
検討して否定することすらムダ 辰巳は強殺肯定
スクエアは触れて否定
LECは触れずに殺人のみ >>177
表現代理が成立するとあまり面白くなくてその後に問題文中で強調されてるアレが財産上の利益にあたるかを検討して欲しかったのよ >>181
それだね
そんで強殺否定がしっくりくるわ 表現代理成立しない→Vから損賠のおそれなし(損賠はAからのみ)
逮捕を免れるため→財産上の利益じゃない
免許取り消し免れるため→財産上の利益じゃないと思うけど仮に財産上の利益だとしてもVから甲への利益移転はない
よって強殺論じる実益なしだ思う(強殺論じて欲しいなら目的としてしっかり書くと思う) >>182
必死というかあまりに稚拙な議論して、強殺触れないのは大減点wwwwとか騒いでいる奴がいたからな。
強殺成立させたほうがよっぽど大減点だわ >>179
そりゃプロの実務家の人からしたら無駄だろう。
だけどこれは実務家登用試験だよ。
ちゃんと規範をたてて、当てはめたうえで結論をだす、その能力をみる試験なんだよ。 商法設問2 は10分しかなかったので
ほぼ箇条書きで、三段論法完全無視で1ページくらい
株式譲渡と会社分割に伴う承継は違うから、譲渡と言えず取締役会の承認不要で、名義書換不当拒絶、丙は株主、通知なし、法令違反、議決権個数から裁量棄却なし、決議は無効
他の株主Dの原告適格の論点は書けなかった
設問1はそこそこ書けていると思う
Eはもらえそう? 刑法全部丁寧に検討すると時間もスペースも足りないな
採点方法によってかなり点数違うと思うから怖いわ
論点別々の採点か全体的な統合性で採点か 不法の利益なし
殺しても問題なーい微罪だから
とっととこういう場合は、口封じしろ
という認定の方が
よっぼど厳しい評価になるんじゃね 刑法っていつも論点モリモリで時間切れのプレッシャーをかけまくってるくるのな。 >>187
無駄なとこでやらずに必要なとこでやるのが実務家やぞ 予備試験を実務化登用試験とかいうのやめろ
ただの知能検査やぞ ってか、普通に今年の会社法は設問1の出来が良ければD以上はくるでしよ。2はまともに書けてる人がいないレベル >>195
実務家登用試験(2回試験)の前の前の試験だからwww 模試の時も思ったんだが、出題趣旨が
「犯罪成立を検討させた上で成立を否定させる」
となっている場合、その論点を発見して論じるのは難易度が高い。
この場合、
成立しないから論じないっていうのは、
論点に気づいていないと擬制されざるを得ないので、
書けば点が入りうることは間違いないと思う。
後になって気づいたが、プラスに働く海外の事情と、たぶんマイナスに働く宅建免許の事情を合わせると、判例からして出題趣旨に強殺はまず入っているんだろうな。 >>198
なんで海外が関係あんの?あれ法律上の占有認めるための事情でしょうよ。 宅建の取り消しって、なんでわざわざ出題者かいたの?
強盗殺人否定した上で殺人成立させてほしいんじゃないの?
受験生が強盗罪の成立要件、特に「利得」ってどういうものか理解してるかみたかったんじゃ?
それをさあ、いきなり殺人ってかいたら、採点者、わからないでしょ >>200
仰る通り
猛省しています
ここにそれなりの配点があるのにごっそり落としたのが非常に悔しい
あと、背任に未遂あるのを忘れて不成立
この二点が万死に値する 強殺も検討できたほうがいいには違いないけど、予備校ですら解答割れてるようなところに配点がやたら振られるなんてことはありえないでしょ。 だからさあ
Vが何で甲に
「乙の下にある売買契約書を何が何でも回収して恋」
「さもないと、刑事告発してタイ━|||(|´|゚|ω|゚|`)|||━━ホ!!!だ」
と頑ななまでに強硬だったのか?という点だよ
乙は完成した売買契約書(Vの署名実印のある代理権付与、白紙委任状の写しその他)を
しかと持っており、売買契約締結の書証を保管しておる訳だ
それを回収しない限り、諾成無要式の売買契約を
完全に阻止することは、難しい訳だ。
もちろん、登記済証などは回収しているので、移転登記請求については
Vの協力(ないしそれから代理権授与を受けた甲の協力)がない限り
裁判で勝訴判決を得ない限り、乙単独ではできないが、
それでも、乙の下で形式上整った売買契約書が回収されずに
残ってることが、V本人が生きてる状態でも、怖くて仕方がなかった
訳だ。
そのような状態で、口封じにVを殺した
という意味を考えなさい
というのが設問の設定だよ
これで強殺にならない、あるいはその検討すらしない
というのは、大失点だと確信するけどね 売買契約書を回収する債務は負ってるんだけどそれを財産上の利益と捉えるかは微妙で書いてりゃ結果はたぶんどっちでもよい
役務の提供でも財産上の利益が認められることの対比だと認めるのも無くはない 憲法は採点実感先生ことAO柳先生が、司法も予備も出題の中心人物だったのは確実
例の件の後、2年ほどロー教授を出題から外してみたものの、元に戻ってしまったようだ
特に憲法なんか実務家に出させるのはまずいから学者が出題者になってるんだろう
で、早い話が小山剛先生が出題の中心人物
先生は憲法学界の主流がアメリカ一辺倒なのに対しドイツが専門
令和元年の司法試験憲法では、ドイツのSNS対策法がネタになったと言われている
予備の憲法も、木村草太先生の本に類題があるけれど、ドイツのケースがヒントに
なったのも事実だろう・・「水泳の授業を拒否し、それに応じて低い成績」
https://www.afpbb.com/articles/-/2967811 しかし、このスレ
見ると、昼間から夜まで、ずっと強殺だの殺人だのという物騒な文言
ふと思ったけど異常な世界だよなw 民実で配点大きいのはやっぱり準備書面かな?
商法2問目は何が問題なのか全く分からなかった。 >>209
そんなものは殺すしかないと思ったきっかけ(動機)にすぎない。
強盗目的の認定などアホの極み >>212
レストランでランチしながら口腔性交とか肛門性交とか言ってるゼミもあるから安心しろ >>208
それは同意。
点が沢山振られてるのは、最低限これは書けてほしいところだと思う。
多分もっと低いところにあると思う。 >>194
明らかに無益な議論でも論じなければならない、それが論文試験じゃなかろうか? 刑訴は、現行犯準現行犯緊急全て否定、任意同行と言えず実質逮捕で令状主義違反で勾留は違法
軽く現行準現行書いて否定したんだけど有害的記載事項? >>220
さすがに明らかに無益なとこまでいったら不要では。 >>218
合格者の話聞いてると、こことかツイッターみて論点落としやミスに気付かされて絶対不合格だと思ってたけど、
蓋を開けてみたら全然わからなくて極めて基本的なことしか書けなかった科目がA,B、自分なりにバシッと決めにいったつもりで書いた科目がD,Eっていうのが多かったっていってたから、たぶん基本に点が多いのは間違い無いんだよね… >>222
準現行犯でも12時間経ってるから認められるとは思えないけど、Vのクレジットカード出てきてるし、一応検討する価値はあるんじゃない?少なくとも無益的、よければ多少の加点じゃない?と個人的には思う >>222
書いてて間違ってたら無益的記載なだけで、配点項目拾えないだけではないかと。 >>225
あと服装と容姿だって要素として使えなくはないしね。 >>217
「口腔性交って要するにフェラですよね?」
「クンニは・・」
「クンニは挿入がないから・・」
「いやそれはおかしい」
と激論を闘わせていた >>226
ちなみに、この試験って間違った事を書いたら減点?そうすると正しい事を書いても相殺されて0点とかありえるのかなあ? 一つ教えて欲しいのですが、横領が不可罰になるのは何で何でしょうか?
二重譲渡の事案だと代金支払済みでないと成立しないとかはあったのですが関係あるんですか? >>224
一遍ザァーと採点してみて
学生ロー生など若手の点数が低いと
採点基準を一変させて、予定調和になるよう何度も試行錯誤して
弄り回すんだろね。そのための言迷に長い3ヶ月の採点期間
>>222>>225
いや書いて問題ないし、むしろ書くべきだと思うよ
もちろんバランスを失して書いたら不味いけど >>231
ダイレクツな判例があるじゃありませんか >>229
強制性交罪は女も主体になったんだよな。
それでも、自分の膣、口、肛門に陰茎を挿入させないと
既遂にはならない。やはり挿入に拘るのか。 >>232
学部ロー生が低いとかってどうして分かるの? 強盗殺人に触れなかったのと
二重譲渡じゃないから登記は不要だろうと思って横領を成立させたのは
失敗だった
筆力がないと書くことを絞り込まないといけない辛さはある >>238
横領は、俺も成立させたぞ。
契約締結すれば不法領得の意思を発現する行為に十分あたる、
と考えてもそんなにおかしくないやんけ。 辰巳は横領成立させてるんだからそりゃあ強盗検討するよ。横領も背任も成立しない場合はいらないと思う。それでも触れるべきだけどね(自分は頭では考えたが文章にしてないのが悔やまれる) 辰巳の分析会は元東京高検の人か
実務では業務上横領に続いて強殺なのか
背任強殺で書いてほぼ終戦してるんで僅かな望みにかけたい >>240-241
売買契約は諾成不要式なのだから、
仮に権限逸脱で委託信任関係の趣旨から絶対に認められない
売却であっても、その旨の契約合意をなし売買契約書まで整えて交付すれば
不法領得の意思の発現たる行為があった、と認定して
何ら問題ない。
だから辰巳の解答は明らかな正解筋の1つ
>>242
少なくとも検察側なら、この事案は間違いなく強殺で訴因
構成するたろうね。
他方、弁護人としては殺人(しかも未遂)罪を主張するだろう
さて、試験委員はどっちに与するかだね 強殺成立させる立場を取る場合、「財産上・・の利益」に当たるかっていう問題と
「財産上・・の利益を得」ることに向けた暴行=確実かつ具体的な財産上の利益の移転に向けた暴行の有無の問題
をきちんと分けて検討しないといかんのだろうな 久しぶりにギネスビールやらシャルドネワインやら飲んだらうめーなおい
最高だなー >>230
間違えたこと書いて減点にしてたら下に極端に偏ることになるからそれはないと思います。
単純加点が基本なはずですが自信はないです。 >>246
まあ必死なのはあれだがそんな間違ったこと言ってないんじゃない?
まあ強盗なんか大勢に影響ないよ。 昨年はさすがに二項強盗にしたけど、今年は強殺は触れなかったよ まあ強殺みとめても即死ではないだろ
即死するのは事後強盗みとめたやつな 「窃盗」とあるが、同じ財産犯であることから横領・背任にも同条を類推適用すべきである
↑
これは即死 >>253
さすがにいないだろ
強殺書いても即死ではないだろうけど他が薄くなるのが痛い >>254
そんな奴いるわけないだろ
立法者かよ?
罪刑法定主義完全無視www 民法、177条、相続人Bが背信的悪意者かを軽く書いてしまった、これはかなりの積極ミス、相続人だもんね
借地借家法不適用、Dの請求が権利の濫用かを書いて濫用じゃない、法廷地上権なんて微塵も思いつかなかった笑笑
時効完成前の第三者は書いたが、問題文読まず設問1の事情に引っ張られて時効中断を書いてしまった
このレベルだともはや即死? >>259
何を即死とするかはわからんがFではあるだろうな >>230>>250
というか、
減点を恐れて、よほど自信がある事以外、何も書かない
極端に分量の少ない答案だらけになるだろうね。
正誤はっきりすべく そういうふうに導いてもよし、と試験委員が思ったら
加点と等しく減点もする、という採点になるだろうけど
どうなんだろ
>>259
うーん、流石にこれは 救いようが無いかも(まともな部分が無く、間違いがイッパイある)
まあ相対評価だから、他がもっとメチャクチャな答案だらけだと
奇跡的にCとかあり得るのかな?(笑) >>259
民法は全員しんでるから即死でも問題ない >>259
答案の形で見たら違う印象受けるかもですが、その書き方見る限り、よくはないでしょうね 作成者は、刑法のあの事例で善管注意義務違反に基づく損害賠償債務は存在しないと考えたのだろうか。
主観面はどうあれ、客観面は明らかだと思うが。 Haruwasの顔面が不細工だからって、お前らいじりすぎ。
イケメン補正で1位合格間違いなしだろ。 >>235
舌で陰茎をくわえないでエッジングでいかせてる動画
たまに見かけるけど、ああいうのだと強制性交罪にはならないっつうことだな
「強制」となると穴的なものに突っ込む必要があるのだろうか
テコキとかだと自発的にやってんじゃんってことなのかな 商法
設問1は、理由書いて非上程事項でも大丈夫、Dは369Uの特別利害関係人に該当しないから決議は明文ないので一般原則により無効
設問2 は時間足らず三段論法完全無視で1ページくらい
株式譲渡と会社分割に伴う承継は違うから、譲渡と言えず取締役会の承認不要で、名義書換不当拒絶、なので丙は株主、招集通知なし、法令違反、議決権個数から裁量棄却なし、決議は無効
他の株主Dの原告適格の論点は書けなかった
Eは来る?
今年は民事はやばい… >>268
でも時間なくて、設問2はほぼ箇条書きだよ、俺は笑 >>272
2018年論文落ちました。2回目の挑戦です。順位等は今回の再現をフラットに見ていただきたいので、伏せさせてください。 >>269
憲法
丁寧に論じられているように思いますが、
政教分離原則に触れなかったのは、どうかなあという気がします >>271
憲法は政教分離書いてないのがどう響くか
行政法の設問2は今まで見た再現で1番良い。A 自分は、業務上横領、有印私文書偽造と行使、強殺にしたわ。別に背任や殺人でもしっかり書けば同じ評価でしょ
大体、刑法なんて争いあるとこはどちらの罪名も認める学説あるし、それに従って書けばいいだけだよ。争いあるとこでどちらが正しいとやっても学者通しでも水掛け論で決着がつかないわ >>269
憲法を読ませて頂いた
○
Xが高校に進学できない不利益を説得的に論じている(剣道実技事件も意識)
△
低い成績評価は「制約」ではなく「不利益」
目的で「水泳実技の実施の実効性」には触れているが、「公教育の宗教的中立性」をスルー
だから、手段でも(多くの人が論じているであろう)代替措置の許容性をスルー
D〜Fと予想 民法、法定地上権をあっさり成立させた後借地借家法に持って行っちゃったんだよなあ…
Dが抵当権設定した時点でのCの本件土地所有と本件建物所有が認められる→抵当権が実行されて本件土地所有者がDになり土地建物の所有者が不一致→法定地上権が成立。
Cが本件建物を本件土地上に所有しているから建物所有目的は認められる→借地借家法上の「借地権」に該当
本件建物の登記アリ→借地借家法10条1項で対抗可能
みたいな。
ある程度の評価もらえないかなあ〜 横領は登記までいかないと既遂にならないのな。やられたは >>269
行政法を読ませて頂いた
○
今まで見た再現の中ではトップクラス
設問1では、景観の利益の侵害性を具体的に論じている
設問2も、委任の趣旨に反するかどうかという判例の規範に沿って適切に論じている
特に、第2の2が素晴らしい(気付いた人は殆どいないのでは)
△
生活の平穏は条例「公衆に対する危害を防止」で論じられたか
A(しかも上位)と予想 >>270
それも似たようなものw
おれの場合は、会社分割だから譲渡不要は触れずに、みなし承認で書いた。
ほぼ諦めてるが、E以上だったら奇跡。
設問1でそこそこ点が入るかもと希望を抱いてる Eって、今計算してみたけど以外と高得点になりうるのね。
上から70%くらいまでを一応の水準(21-28)にすることを目安にしてるから、今年論文採点対象者が2600人として1820人までは21点以上。
1501位以下がF、が今年も維持されるとしたら、Eとれば少なくとも23くらいは来るんだね。
初受験だから間違ってたらスマン >>284
そうなんだねー
なんかさ、民法と民訴に時間使ってしまい、商法50分でやったから、もうかなり短い答案
今年は商法からやれば良かった、しかも時間かけた割にはどちらもダメ、民事は大失敗だよ >>280
法定地上権の意識を示せてるだけでもいい方なんじゃない??
それに法定地上権成立後の借地借家法への流し方は(正解かどうかは置いといて)上手だと思う 登記がなくても事実上追及困難ならやっば横領既遂だな 秒速先生が、刑訴で1罪1逮捕が正解筋との見解を発表。 >>259
こいつずっーと自分の答案評価してして言ってるな
どの科目の答案もゴミなんだから不合格確定やんけ >>285偏差値処理によって相対的得点にするから、23よりは低くなると予想。 >>279
真面目に言うけど、そうなんだよな。
女が主体になるの認めるなら陰茎の挿入にこだわる必要ない。
小陰唇を顔面に押し当てる行為、小陰唇を被害者の小陰唇に押し当てる行為、
これらも処罰の対象にしないとな。
男性同士だと強制性交罪成立しうるけど、女同士は不成立なのかね? >>285
だいたいCが24点前後だからEは18点いかないと思うよ
10科目240点で合格なんだし おかしいかどうかよりも、そんな流れで書く受験生いるか?相対評価なんだから、逮捕前置主義で問題なし まさか実質逮捕とそのあとの通逮を
2つとカウントして再逮捕ーとか? >>298
それは試験中、考えたよ
実際、通常逮捕しているからね
でも再逮捕禁止書くと時間なくなりそうなのでやめた >>298
釈放がないから無理だよね。
お詫びして訂正してたw >>280
>>287
法定地上権は競落人との間で成立します。従って、第三者対抗要件を備える必要はないので借地借家法の規定を持ってくる必要はないと思います。
いかがでしょうか。 再逮捕って、一度身柄拘束解いてからもう一回逮捕することを言うんじゃないの? 再逮捕禁止の原則に反し違法ではないかと言うのが秒速先生か
そうではなく端的に通常逮捕前の身柄拘束手続が違法であり、勾留できるかを問題にしたほうがいい
結局、後の通常逮捕が違法になったとしても勾留段階で論じるべき要素に変わりはないから >>120
全く同感。宅建剥奪目的だから、おきまりの強殺検討しなくていいよっていう問題だよ。当たり前だと思うよ。 >>123
だったら、警察官が保身の為に愛人殺しても強殺か?バカ言ってんじゃないよ。 実質逮捕の違法って、要するにクレカ落とした状況はそれ単独で嫌疑が
濃厚となるのに対し、Vの面通しは
あくまで身柄拘束の結果できたことだから
前者は違法性を希釈し、後者は稀釈しないという関係にある。
緊逮も可能だったというのも、実質的には違法の希釈の問題だよな。 みなさん昨年受けました?
昨年は明らかに二項強盗成立だったよね
争う人がいなかった気がする
今年は強殺でこれだけ割れるんだから、触れなくても大丈夫だな、自分触れずに、殺人のみなので安心した びょうそくさん、今度は重複逮捕の問題だとか言ってるな。
本件の犯罪事実は一罪なんだから重複逮捕認められない
ことは明らかなんじゃないの? >>200
強殺検討しなくていいよってメッセージだよ。 個人的には強殺は成立しないと思う
ただ、成立しない事を書いた方がいいと思う
だって成立しそうな事情書いてあるから
現に辰巳は成立させているしね >>315
一生懸命、同時処理可能性を検討したのかな。 ふうやっと仕事終わって飯食って今日のごちゃん休憩タイムwあっあっあんあんあっあっあーん!w
トマトソースとナスのパスタ最高w 民訴設問2はリークエに載ってるぞ
115条1項4号類推
強制執行を免れる目的の所有権移転登記の事例で高裁判決がある
1号マン3号マンその他謎理論展開してた奴終わったな
民事系の中でも4号類推を重点的に書いたんでよかったわ 今年は何人合格させるのかな
司法試験もどんどん受験者減ってるし
いきなり600人位にならないかな 刑法相変わらずバトルしてんなw
まあ背任か横領か、横領なら業務性あるか
ないか、強殺か殺人か、一個の行為か二個の行為か
はそれぞれ論じて欲しかったのだろうな。
でもどちらになるにせよ。理由説得力書いていたら、大丈夫だし、多少抜けてても
去年のホイヤーさん、黙秘君、ビール君の
答案見れば分かるがAもあり得そうだけどな。刑法問題は構成要件確定した後文言から規範定立事実評価当てはめ出来るかも点数に入るしな。
商法はみんな以外に出来てないみたいね。
民訴ガチ現場思考で4号導いたの俺だけなのかな。。。 >>324
ロー在学中に受験できるようになるから、ロー生や学部生の予備受験はなくなる方向と思われる。
したがって、予備合格者はせいぜい現状維持か、減らすだろうね。 >>262
まじか
地上権がどうのってばかりで掲示板はスゲー思ったが
どうしようもない答案って俺だけかと思った >>326
ロー在学中に司法試験受験できるようになるのか
何のためのローかわからなくなってきたな 民訴2で一番やばいのは既判力以外の構成だったり理由中の判断だから既判力の効果が及ぼさないとか書いた人だと思う >>15
この人の刑法、凄い戦略性を感じる
誰もが書ける横領、背任、偽造をあっさり済ませた上で
差が付くであろう強殺を厚く論じている
Aを取るにはこういうメリハリがやはり必要なのか
でもその強殺の「財産上不法の利益」で明らかな事実誤認があるから
それがどう響くか プー太郎の商法です。
http://shihoyobishiken.seesaa.net/article/468092290.html?1563470683
民法と民訴は酷いできのため、公開するか迷い中です
商法はそれよりはマシで自己評価ではCつけばいいなと思っていますが、いかがでしょうか。 >>330
それは戦略性と言わず単なる書き漏れじゃない?
この人受かると思うけどさすがに刑法はAつかないと思う >>331
E〜F
譲渡制限株式だと、名義書換の前提として承認の要否を論じる必要があるが、そこをすっ飛ばしてる >>332
まあ塾の岡崎先生、伊関先生、山本先生も
事実認定が重要な刑法における事実誤認は
それだけでもFを覚悟すべきと言ってたからね >>331
設問1は良く出来ている
特別利害関係は出題者の聞きたいところの1つだろうし
そこを厚く論じているのは好評価かと
非上程事項のスルーも痛手にはならないのでは
設問2が残念
まず出発点となる条文(831条1項1号)を出していない時点でかなり厳しい(法律文書だし)
ちなみに830条は無理筋かと(決議内容の法令違反は認められない)
あと、設問2の主要論点は乙丙の株式承継が「承認」を要する「譲渡」に当たるかどうか
ここをスルーしているのも痛い
設問1がどこまで評価されるかだけど、Cは厳しいかな(D〜E) >>336
評価いただきありがとうございます
336さんのコメントで一言ですが、831条に触れていたことを思い出し加筆しました
ありがとうございます
>>333
やはりそこの論点落としたのは痛いですよね、勉強不足でした
評価ありがとうございます ビビらずに全科目載せた方が皆に総合評価してもらえると思うよ
このスレの評価はやや厳しめだけど、逆にいうとスレでワンチャンある認定されたらそれなりの確率で受かりそう >>331
プー太郎という名前にしたのですね
刑訴は抜群の出来、憲法はかなりの上出来だと思ってました
俺は民事系の中で民訴がましで商法は底Fだと思うので
評価できません
抵当権の有効性の意味がまじでわからん
他人物抵当ではなく対抗問題なのだから当然有効じゃないのか >>334
1.3点の刑法はFだと思うよ。
横領も間違えてるし、背任、私文書偽造については書いてるけどなんの解釈もしてない。
偽造の定義すら書いてないからね。
強殺厚く論じたかったんだろうけど、その強殺で問題文読み間違え。
これはなかなか厳しい。
まぁ刑法Fでも受かってるとは思うが。 偽造の定義、書かなくても、メイン論点じゃないし、そんな減点されないんじゃないかな
偽造でも、詳しくかけばそれだけで1ページいっちゃうし。 因果関係の錯誤、保護責任者遺棄罪、死体遺棄罪の抽象的事実の錯誤とか、書かなきゃいけないの? 私文書偽造は甲がV代理人甲と署名してるから、この名義人が誰かという有名な論点あるよ。
コンパクトに偽造、名義人の定義書くことは必須だろう。 >>344
強殺とかよりもむしろそっちが重要だと思うね
特に因果関係の錯誤は後半のメイン論点だと思う >>347
近接した時間だからなあ。
一個の行為として、そんな無駄な論証は飛ばしたほうがいいかも。 >>347
行為を2つに分けるなら最初の行為が
未遂で、2つ目の行為が抽象的事実の錯誤の
問題になりうるよ。
行為を一つとして見たら因果関係の錯誤とか因果関係を詳細に検討しなければならないかな。一つの行為で抽象的的事実の錯誤書いたら論理矛盾かも。 >>349
首絞め行為と海中投げ入れ行為を分けた
で、投げ入れを行為者による介在事情として因果関係を厚く書いた
この場合でも、抽象的事実の錯誤の論点はやはり必要? >>346
それはない。
ド典型論点貼り付けただけで、使える事情が大して存在してない。そんな予備校答練みたいなのは出ない。
ということは、前段の事情を色々使って処理しろということ。
前段は財産罪で金銭、債権債務がらみ何だから強盗利得の話しになる。 >>349
やべ。1つの行為で長々と抽象的事実の錯誤論じてもた。
ああ…Fの匂いが… 憲法って26条は要るんだけどそこがすっぽり落ちてる人多いっぽいね >>349
行為を一つにする場合、ウェーバーの概括的故意でかくなら因果関係の錯誤は問題とならないよ。 >>355
ウエーバーの論証って、最後は因果関係の錯誤を書くんじゃないの? >>352
まだ強盗とか言ってるのかよ。ほんとあほだな >>349
行為一つにして因果関係なんか問題にならねーよ >>353
再現答案分析会とかブロガー答案見て分かったことは、刑法は論理矛盾大減点て噂あるけど、
旧司時代のレベルが高い人達の時代ならともかく
今の予備試験では論理矛盾もそこまで響かないよな気がする。去年のA答案のホイヤーと黙秘は論理矛盾結構あったり、書き落としている犯罪
あったけどAだったしな。少なくともそれだけで、Fなんてことはないと思うよ。 >>353
そうか。ならまだ希望もてるな。
あんがと。 >>359
そうか。ならまだ希望もてるな。
あんがと。 >>349
ねえこれはほんとにあってるの!?!?みんな!! 因果関係の錯誤を落として強盗を論じたアホが今日もまたIDころころ変えて自演 >>358
行為を2つに分断するのでなく一つにすれば
最初の行為から結果への因果の流れは論理的により長くなる。時間的場所的にもより長くなるしね。
行為態様でも場所も公園から港だっけ?移動したり運んだり、第三者の過失や故意行為の介在じゃないけど自分の過失行為が介在してたりしているから
因果関係より丁寧に論じられたら論じる方が望ましいのでは思うけどね。 >>365
はあ?行為一つってことは「首絞めて運んで海投げこんだ」が一つの行為になるんだぞ?
そこから直接発生している溺死の結果との間の因果関係のどこが問題になるんだよ?
あんたが言っているのは一つの行為として認められるかの判断要素に過ぎない。 首絞め行為と海中投げ入れ行為を分けた
で、投げ入れを行為者による介在事情
介在事情の異常性、寄与度を書いて因果関係は肯定
この場合でも、抽象的事実の錯誤の論点は論理的にはやはり必要なのか? >>364
まぁ試験後の盛り上がり期が終わって通常のスレに戻ろうとしてるだけだな
ここから約3ヶ月間、キチガイが理論ではなく物量と攻撃的な姿勢で持論を押し通そうと必死で書き込みを続ける光景が毎日見られると思う >>366
なるほど。その介在事情ごと一つの実行行為としたのですね!ならそれで成り立つうるのでは笑
多少実行行為の設定が大雑把な気もしますが。
>>367
そうですね。一つの行為として見ても、最初の行為をあくまでも実行行為として因果関係を論じればそうなりますよね!
自分が一つの行為として認定したならこっちの攻め方でたぶんいくかな。。
抽象的事実の錯誤の論点どこで使うの?
後、全体を一つの行為として見ても実行行為はあくまでも最初の行為のみで見る考えと、
全体を一つの行為として見て、実行行為も第一行為と第二行為を合わせて一つの実行行為とする見方が論理的にあり得るよな。
ごっちゃまぜになっちゃてる人がいるのもあるんじゃない。 強殺の検討は加点はあり得るけど減点にはならないと思う
民事系も難しかったが結構書けてる人多いみたいだし今後有益な議論は少ないだろうね >>370
横領にしても背任の要件に該当しないから横領、殺人にしても強盗殺人の要件に該当しないから殺人、
この結論を出す思考過程を答案にかかないと。
論文は結果以上にその思考過程が大事。 商法の特定承継か包括承継かは、あんまり書けてないと思うけどな〜。
周りはみんな、なんでわざわざ事業譲渡扱い…?と疑問に思ったが普通に特定承継として承認請求→不当拒絶に流してた。学部生だからかもしれんが。
でも承認請求したってリード文に書いてあるし、特定承継に引っ張られるのは仕方ないんじゃないかな。 >>322
予備で他科目やらねばならない直前期の忙しい時期に
リークエみたいな分厚い基本書の細かい部分まで
精読してる時間なんてどこにもない
Sかせいぜいアルマ、由起子ぐらいしか読めない
それも精読じゃなく、速読かつ斜め読みだ
現場で六法確認しつつ、脳にある基本知識で
115条1項4号なのは直感的に分かったが
「争点効も信義則も使うな!」という設定だと、どうやったらいいのか
パニくって途中で訳わからんこと書いたわ
変な条件設定して、リークエの細かい部分なんて、突っつくよな誘導するなよ試験委員
争点効は別としても、信義則ぐらい使わせろ >>371
そうだね。結果だけなら三行くらいで終わるもんな。構成要件確定した上でそこから「横領」とは何か、「占有」とは何かとか解釈して問題文の事実
評価して当てはめしなければならない。そのどれも丁寧に理想は書くべきだと思う。少なくとも普段の勉強態度もそのようにすべきだよな。
試験だと時間的制約があるからなかなか完璧にやることは難しいけど。 譲渡の「承認」についても不当拒絶あったけ。
そもそも、「譲渡」にあたらない場合。相続など
みなし承認しか知らん >>375
俺、商法は問1はバッチシ、問2は実質白紙だったけど、Aくるかな・ >>374
単純な現場思考の問題だろ
ぶっちゃけ4号書けてる人が多いと思うがな >>372
むしろそれが正解筋なんじゃない
>>374
客観的範囲のことは触れなくていい、承継人か所持者か検討してください
と言う誘導なんだろけどね 民訴は既判力の主観的客観的範囲を両方書かないとダメだと思います
主観的は115の4号類推
問題は売買契約という判決理由中の判断をどう書くか
自分は既判力の遮断作用を書いたけどね、どう評価されるか… 憲法って20と26の他に23もいる?裁量の話にするなら必要かと思うけど >>382
問題形式的に遮断作用は必要だと思うし、書いてる人多くないから、かなり評価良くなるのでは 近辺の公立高に進学できなかった
という点を設問がわざわざ取り上げてる以上
ここで23も問題にする必要があるだろうね
剣道実技→留置x2→退学のエホボ証人事件と
違うところを考えてるとき
ここが違うな、なぜだろうと考えたら、
あっ23(この娘の場合、学習権)だろなと思った
違ってたら、スマソ まあ115-1-1類推する学説もあるし終わったとはまでは言えないんだよなあ >>383
23は書いたら評価よくなるだろうね。
自分は本番は20だけで精一杯。26や23まで言及する余裕とてもなかった。 >>385
俺とちょっと違うな
俺は学習指導要領に水泳必修と書かれてることについて、23条は大学についてだから校長に裁量はなくて従ったまでだという、反論側の意見として23(教授の自由)を少し書いた >>387
あてはめの中で26を軽く書いた程度
とても三段論法で書く時間はなかった 憲法って違憲主張する条文いくつもあげる必要ないぞ
それで内容薄くなるなら1個に決め打ちして書くべきって予備校でも指導してる
他の条文については権利の重要性のとこで絡めて書けば良くて大展開はいらない 23と26をちょっと書いたけど、20条1項を書かなかった(というか条文指摘をミスった)というのはやっぱり死亡だよね…?
根本的実力不足でミスった他の科目と違って、これは普通に防げた大減点だから、マジで凹む
http://yobisiken.livedoor.blog/archives/1168366.html >>305
試験のあの状態だと緊張感と時間制限で
時々普段やらかせないよなへまやりがちだからなぁ。
俺の同じ席の左隣の受験生、筆音異常なくらいうるさかたな。しかも俺の目の前にペン近付けるかのごとく答案用紙とペンを接近させ、そいつの
解答用紙が普通に見えるくらいまでの不自然な態勢で音を鳴らし続けて言った。本当にこいつ試験に集中しているのだろうかと思いながら、
俺は出来るだけ背中をそいつに向けるように自分の解答用紙も隠しながら書いてたわ。普段の集中力より全然足りなかったけど、それでも
そのコンディションで2日間書いた自分を誉めてやりたい。もっと席隣マナーの良い上品な女の子に設定しろよとも思ったが。 特別利害関係取締役を書いたのはいいけど、369条2項の摘示なし。
会社法でこういう基本的な条文落とすって
死因だよね? >>395
条文漏れが積み重なると評価は悪くなると思うけど、少し漏れたくらいでは死なないと思う 1.3の刑法は一番やばい事実誤認してるけど、論理構成はそこまで間違ってないし、去年のブロガー見てもFはこない思うんだけどな
どれくらいのレベルで一発Fになるんだろ >>394
それ俺笑
で、民事のとき、答案用紙とか真ん中越えて置いていたら、試験中に注意されたw 民訴の設問1なんやけど、選定当事者は確かに選定してないからいらんやろ、ってのは分かる。じゃあ明文なき任意的訴訟担当で書いたのはびみょい?? 問題文にはX2は病気がちでX1に訴訟を任せていたと書いてあったんやけど 刑法の事実誤認って論理矛盾と違ってその配点の部分がのっからないだけって聞いたんだけどね >>397
一発Fはないと思うよ
今回の問題は犯罪きっちり分かれてたし そもそもワイは、必要的当事者訴訟じゃないといまだに思ってる…
そうすると選定当事者くらいしか書くことがないと思ってるけど、任意的訴訟担当もありなのかな? 任意的訴訟担当も選定は必要じゃないの?
今回は選定当事者なれるから任意的訴訟担当不要じゃない?
個人的に選定当事者は書いといた方が良かったかなと 通常か固有かは措くとして
当事者を確定し
Aなら表示の訂正、
X1なら原則任意的当事者変更、例外的に係属後と同様当然承継
が普通の流れだと思ってた
選定当事者を使うとか初耳だからわからない >>407
弁護士Lがいるから、124-2より、中断承継はないのでは? >>382
俺は規範力の遮断作用というよりは4号の趣旨から考えたよ。3号と違って4号は規判力の拡張を否定するもともと独自の利益がない人でしょ?
それなら理由であろうが何であろうが拡張して構わないと普通に思わないか?現場思考だし、その高裁?裁判例調べてないから、
実際のその下級審の裁判官がそのように判断したかは明らかではないし、既知の論点として知っているか予備校でそれ習った受験生がどれくらいそれ深く理解してるか、どのように理解してるのか知らんけど。
>>383
>>387
一応さらっと書いたけど大展開してないよ。あくまでも憲法20条1項前段を軸に攻めまくった!女性を攻めて感じさせる方が好きだけどな、遅漏だし。
>>378
2問目も重要だと思うけど、おそらく問題文からして1問目と2問目が対比しているように感じられるから。取締役の場合と株主の場合の特別利害関係、
そもそも取締役とは何か、株主とは何かとか。でも相対評価だから皆が悪かったら良い点数になるかもな。 >>397
クロロホルム事件の理論使ってるんだけど >>393
たしかに1人席がベスト。隣がどんなやつに当たるかでもキツさや答案作成コンディションが全く違ってくる。まっ隣がマナーの良い可愛い女性ならいいがな笑 >>408
はい、係属後なら手続は中断しませんね
その前提として当事者の地位が当然承継されているということです 民訴は「保存行為」にあたり、共有者が単独でできる。
これでよくね? >>410
第一行為で眠らせて第二行為で殺害の予定が第一行為ですでに死んでしまったのがクロロホルム
今回は第一行為で殺して第二行為で捨てようと思っていたら第一行為で気絶させて第二行為で殺したっていう事案だから、真逆だと思う。 >>413
124は当然承継の規定だから、2項が適用される時は当然承継もないのでは?前項は適用されないと規定されているのだから >>407
今回は潜在的訴訟係属が認められるから当然承継類推で任意的当事者変更は出てこないのが通説やない?
選定当事者or訴訟担当は訴訟を任されたっていう別の所の話 >>414
今回は登記の妨害排除とかじゃなく、土地の共同購入なんだから登記の移転は2人で訴訟してナンボ。つまり不可分債務として固有です 隣が可愛い女かどうかなんて
まったく関知しないな
むしろ常識ある人なら、ふつうに男の方がずっといい
多少のことは我慢して受け流す、そして度を超えた迷惑行為があればそれとなく注意を促す
それでたいていは問題ない
むしろ女はたいてい香水とか化粧臭いし、それに汗などが混じると
胸が悪くなるような匂いを放つ。しかも、自分で薄着しておいて視線がその辺にいくと
鬼のような形相で睨みつけたり、勘違いの被害妄想や美意識が強く
手や身体やカバンなどで当たったりしないよう、こっちが変に気を使う
常識のない、奇人っぽい迷惑男が最悪なのは同意だが >>418
弁護士Lいるのに当然承継されるの?2項あるのに >>417
当然承継を前提に手続が中断される場合とされない場合があるという
ことではないでしょうか
>>418
どちらが通説かはわかりません
X1が訴訟代理人を選んでいるから係属後と同様に扱って問題ないとしました >>420
その通りやけど、単なるおふざけネタにそんなマジレスせんでもwwww >>418でも現に設問の問題1の1行目に「体調が優れなかったこともあり、X2に訴訟への対応を任せることとした。」とあるのよ。これはまさに任意的訴訟担当の場面とも取れない? >>422
中断のはなしと承継の話を混同している
一から勉強し直せ 1. 訴訟係属してないから却下というYの主張→潜在的に係属してるから認められない
2. 係属してるけど勝手にX2が訴訟行為してるからダメというYの主張→選定当事者または任意的訴訟担当だからダメ
という感じで、1は必須として、2はそもそも記載しなくていいんじゃね派もいる
ってことかな? >>426
じゃあ何で
「X2の訴訟代理人つ弁護士L」がいて、当事者X2の訴訟代理人として
X1と協議しつつ、訴訟追行してるのよ
任意的訴訟担当とか、選定当事者とか
明後日の方向へ、底Fまっしぐらでしょ(笑) >>428
2は書かなかったなあ〜。致命傷になってなければいいけど。
あと1のところで、そもそもX1死にかけてるからAも包含する意思があったとして表示の訂正、っていうのも入れたなあ スマソとか凄まじいおっさん臭だな
あそこにいたクソベテが煽りレスしてると思うと笑えるわ >>420
じゃあ井手上漠君(ちゃん?)みたいな可愛い男子(心は女子?)が隣の場合と、爽やかな男の汗臭さが漂う男らしいさばさばした短髪スポーツがり女子とではどっちが隣がいい〜笑?
漠さんは7月10日あたりのインスタライブで登場した格好の雰囲気で、スポーツがり女子はイメージとしてはサッカー日本代表とかにいそうな感じ連想する感じで。
引き続き午後も仕事なり勉強なり、遊びなり、昼飯なり頑張りましょう! 124類推して係属しているで終わらせたわ
深入りしても論理矛盾の恐れ感じて設問2を重点的に書いた >>426
訴訟担当なら当事者適格問題にならないから書いた方がいいような
でも法定訴訟担当たる選定当事者使えるから書くなら選定当事者じゃない? あの訴訟固有必要的共同訴訟なんかな
判例もないし誘導もないからよく分からん 大事な質問です。
答案用紙の取り違えはゼロ点と明記されてるけど、表裏取り違えは明記されてない。
もし間違えてそのままやったらゼロ点になる?
非常に心配 固有は通常かって関係ある?
俺は固有じゃないと思うけど、仮に固有だとしても潜在的訴訟係属があったのちAが受継して当事者揃ってるから関係なくない? >>436
裏から記載と表に書いとけばおっけーやろ >>437
lecが長々論じてるから
でも書かないとなると124のみで明らかに量不足やん >>440
受験票には裏表ミスも正規の手続きで訂正しない限り0点と書いてるから申し訳ないがヤバいと思う 民法は、
設1
権利濫用
法定地上権
設2
自己物の時効取得
でオケー? >>442
本当や、書いてある!
確実にミスをした訳ではないのでほぼ大丈夫だと思うが、ある科目だけ表裏チェックの指差し確認をせずに答案作成してしまったから心配になった。 Cの登記抹消請求は10年の消滅時効にかかるかって書いたけど、加点事由かな? >>446
抹消請求権は消滅時効に掛からないのでは? 既出ならすまん
今、ぽちブログ読んだ
これスゲー思ったけど、このレベルは合格ラインにあるのかな 商法がヤバそうだから駄目なのかな X1は訴状送達後、Yに「受領」される前に死亡してたのか、今さら気づいた 泣
つまり、潜在的訴訟継続は生じてる。
通常訴訟だと、X1が死んでも関係なし。固有でも代理人いるから中断は生じなさそう。
でも、当然承継の趣旨類推。
こんな感じだったのか >>446
加点どころか明確な誤りで減点対象です
残念でした >>448
ぽちはふつーに合格レベルで異論はなかったよ >>429
設問2は判例知ってて4号類推書けて設問1は固有共同訴訟の認定まではしたんやけどそれでもFまっしぐらあるかな、、Eくらいはほしい、、 >>451
ありがとう
やはり、合格レベルの答案はスゲーな
もっとも、全部が完璧でもないのか
頑張ろう >>451
1.3と比べると全体の完成度はどっちが上かな?
やたら1.3評価されてるけど >>455
どの科目?
たしかにぽち商法、ハルワズ刑法はダメだと思うけど、他にも致命的なのある? >>456
ぽちは、刑法刑訴は致命的じゃないけどDくらいだと思う。
しかも憲法も19条とか書いちゃってるから、いい線はいってるんけど合格はどうかなと思う。 >>416
クロロ判決は実行行為の一体性の基準の判例だ。事案も早すぎたかどうかが分からない事案だった。
要するに、一体とされた実行行為の内どこで結果が発生しても適用できる考え方だ。
クロロ判決を、早すぎた、と名付けるのは正確じゃない。
答案では、クロロを使って実行行為の一体性を書いて、計画上の認識と殺意は別物という判例通りにするも良し、
直接因果関係の錯誤の問題にするもよし。
どちらでも良いが、結論として故意の殺人を認めないと、常識的には外れてるよな。 >>458
1.3はクロロがーってやたら言われているけど、一つの実行行為としてとらえて因果関係の錯誤で処理するのは論理矛盾ではないと思うんだが
まあ事実認定に致命的なミスがあるからどうなるかはわからんけどね
全体の完成度は高いからCくらいで収まってそうなきがする ぽちの憲法がどういう評価になるかはワイも興味あるな
19条のところ以外は悪くないと思うんだけど >>451
異論ありまくりだわ
俺は1.3しか受かってないと思う 憲法に関しては大将とか太郎も含めて1番完成度高いのは誰だろあれ 合格さんは?
個人的には合格レベルじゃないかと思った 憲法、やっぱり違憲な行為を
「代替措置をとらなかったこと」にしてる人が多いね。
代替措置をとらなかったことじゃなくて、
保健体育の成績を3年間2にしたことが違憲な行為。 >>462
俺は1.3かな
当てはめ薄いけど、信教の自由と政教分離の対立構造までの流れがいいし >>466
いや代替措置取らなかったから2になったと考えれば両者の関係は必然だから問題なくね? >>466
代替措置とってれば2にならずに済んだんだよどこまで馬鹿なのか >>468
↓この書き方はOK
代替措置をとらず、2の低評価をつけたこと
↓これはダメ
代替措置をとらなかったこと
なぜなら、学校側が代替措置さえとっていれば、成績に2を付けてもよかったの⁇という話になるから。
もちろん原告としてはよくないわけで、ぶっちゃけ代替措置なんてあろうがなかろうが、とにかく良い成績を取れなかったのが気に入らないって事案なのよ。
なので、違憲な行為の中に、必ず「成績に2をつけやがってこの野郎」という要素を入れなきゃダメ。 >>345
少なくとも大多数の人は「横領」「偽造」の定義ぐらいはちゃんと触れるからね
そこを飛ばすだけでの相対的にかなり沈むとは思う
採点者も基礎が分かっていないと思うだろうし マジか。あれは問題文の事情で代替措置が
不可能な公共団体側の事情が何個も問題文にこれでもかと書いてあったから試験の緊張感からうっかり見落としたではすまされない感じがする。
代替措置を争点にしたらヤバいぞ。負け筋だよな。三年連続2をつけ続けたことを争点にしないと。 >>471
それは別の問題だと思うが
2を付けた事自体論じる事ほぼないし >>471
いやだから代替措置あれば2にならないだろ?
授業受けられたのだから >>95
>塾から再現求められるってことはレベル高いよね
え?
再現依頼って、普通にみんな求められるんじゃないんか?
少しでも関係があって、住所とかメアドとか教えていたらば >>473
そう。
代替措置を講ずるべきだったか、それが許容されるかは、あくまで裁量の逸脱・濫用の事情として、あてはめでガンガン使うわけ。
学校側が、「要望通り代替措置を取ってあげたよ!でも、スク水着ない奴の成績はやっぱり2でいいよね!」って言ってたら、原告は納得しないよね。 >>471
そんな話にはならない。代替措置をとることと2がつかないことは同義。お前が馬鹿なだけ 代替措置がとられていれば成績が2ではなかった、というのは論理必然ではない。 >>477
後半はそうはならなくね?
代替措置あれば正当な成績評価に服するから論理必然だろ >>479
論理必然性を断絶させる事情は問題文にない。お前が馬鹿なだけ >>479
一般的にはそうだけど、Xについては他の運動は得意とかいう事情があったから悩んだ >>477
やっぱりこいつアホだわ
代替措置あれば水着の話にならず原告は不満持たなかったんだからさあ ことあの問題についていえば、代替措置がきっちり整備されてたら2ではなかったのはリード文から明らかでしょ >>419
不可分債務は通常共同訴訟ですよ(百選99) >>480
仮に代替措置がとられていれば、絶対に間違いなく2以外の評定を取れていたと⁇
それはね、例えば今年の憲法で表現の自由が出ていたら、絶対に合格答案書けた!
と言ってる奴と変わらんだろ >>476
模試や答練で優秀な成績をおさめた人に依頼してるらしい。
画像UPしていいなら、見せてあげるけど 代替措置の問題は、代替措置を取らなかったことが裁量の逸脱濫用になるとか、代替措置というより制限的でない手段があるって感じで問題になると思う
剣道受講拒否事件でもあくまで退学処分とかが裁量行使として違法じゃなかったかが議論されてて、代替措置云々はその中で出てくる一要素だったはず >>486
お前頭が悪いの丸出しだからもうレスしなくていいよ
リード文も代替措置あれば2にならないことを示唆してるし
後半も意味不明
全く例えになってない
正当な成績評価に服している場合といない今回を混同してるし話にならない >>487
そうなのか、俺は初受験だから非常識ですまん
俺は、トウレンの成績はあまりよくないし、短答本試験の点数もよくない(2000番台
なのに、依頼がきてるから、てっきり全員に依頼しているもんだと思ってた >>488
剣道のやつも、
原告が争ったのは原級留置処分及び退学処分だったかと。
代替措置の話は、当該原級留置処分及び退学処分が裁量の逸脱濫用にあたるか否かで必ず論じる必要がある。 >>489
お前は剣道受講拒否事件の判例を読んでから出直してこい。 >>492
あ、論破しちゃった?
ごめんね
判例の事案がそうでも剣道不受講→退学っていう論理必然あるだろ
他の科目は成績優秀で〜って
争い方の違いで両者は同義
それ全く反論になってないからな >>486
全然違うぞ。ガチガイジだわこいつ。
代替措置あり→2にならない
この常識的帰結を覆す特殊事情が問題文にない 客観的に代替措置が取られてたら高校に受かることができたって、、、
入学試験もっと頑張れ笑 代替措置なし→2とは話が違うけど、
2がついて何がダメなん?ってのは書いたほうがいいよね?
2がついたからといって高校に行かないとは限らないし、そもそも高校義務教育じゃないし じゃあ代替措置を採らずに、成績だけ「5」にしたら問題ないの?
26や20は侵害されてないの? 憲法と刑法は実際のところ、外国人の人権享有主体性脱漏したり、Aへの詐欺罪検討してたり、とかの答案が割と多いでしょ。そりゃ完璧に近い答案書く人もいるのはいるんだろうけど、そんな人は全体的に上位層であって合格不合格には絡まないでしょ。 >>490
出すだけで1万もらえるから、割と絞ってるんじゃないか
100人でも100万だしな 皆部分社会の法理はどうやって認めた?
剣道の判例解説は退学だから当然認めたって書いてて、今回はどうなんだろ
訴訟形式はおそらく国賠なんだろうけど >>493
剣道不受講事件、百選にも
原告は「本件各処分(原級留置処分及び退学処分)が信教の自由に反するとして取り消しを求めて訴えた」と記載されてるぜ。
何度も言うが、
違憲な行為は成績に2をつけたこと
代替措置の話は、低評価をつけたことが裁量権を逸脱しているか否かのところで論じる。 >>470
2にしたことが違憲の疑いのある行為だよ。代替措置の可否はそれが許されなければ
2にせざるを得なかったと言うことで合憲に働き、許されたとすれば違憲に働く事情。
そもそも、2を付けた「目的」の措定ができてない奴が多い。
「目的」は他の生徒との公平性の維持にある。教育目的の
実現とかじゃないんだよ。
無理して裁量統制で行くと議論がずれてくるんだよ。ここは普通に違憲審査基準で行くのかよかった。 >>501
頭が悪すぎて相手にするのが面倒だなあ
代替措置取らなかったから当然に2になってる関係があるなら代替措置が違憲と構成して何が悪いの? >>491
俺はあなたに反論してないよ
剣道受講拒否事件見ると、あくまで違法となるか否か議論すべきは低評価つけたことであって、代替措置を取らなかったことは低評価をつけたことの裁量行使の違法性で論じる必要があるって点では同意してる 民訴1、114条1項の既判力を4号で拡張するのはいいんだけど、既判力って理由中の判断にしか及ばないから、どうやって
前訴の売買契約締結っていう理由中の判断が既判力の範囲に入れられるのかわからない。
理由中の判断が既判力に入らないから争点効、信義則をつかわないとならないんでしょ?
争点効等を作ったのは、既判力自体は理由中の判断には及ばないことが前提だよね? >>497
やっと仲間発見
私も26 20と思った
あと、通知書に2をつけた処分を対象 この変な句読点くんは判例絶対!判例が〜っていう思考停止人間なんだろ >>505
一説には新訴訟物理論を採用しなければ解けないといわれてる >>496
それは自治体側がおそらく主張するんで富山大学事件のように結局一般市民法秩序に関わるかという話になるんだろうね なんで、20しかも1を大展開して、しかも厳格とか緩やかとかばかりなんだろう?と思ったけど
私がおかしくてF確実なんかと思ってた >>501
でも正規の授業をうけた生徒が「3」で、受けてない生徒を「5」ってつけたら
おかしくね? 「5」をつけるほうが不当な成績評価だよ。ほかの生徒怒るぞ。 別に代替措置を取らなかった事を違憲行為にしても間違いとまでは思わないけど
問題文には「このような評価を受けたことに不満を持っており」とあるから
成績評価を違憲行為にするのが自然ではないかと 議論が錯綜してますが、そもそも制約はどの部分にあるのかな?
真摯な信仰に反する受講を余儀なくされるから間接制約があると思いました。
じゃあなぜ意思に反し受講を余儀なくされるかといいますと、代替措置が実施されず、低い成績評価を受けるからであります。 >>505
争点効や信義則以外に、理由中の判断を後訴に通用させる理論を展開してみて、っていう問題だよ。 >>504
どうもです。
今回の憲法の問題文の事情の最後にも、
「Xは、…このような評価を受けたことに不満を持っており、法的措置をとろうと考えている。」とありますよね。
なので、答案の冒頭には、
2の評価をつけたことは、憲法〜条に反し違憲である
と言った形で書き始めますよね。 >>503
原告が「直接」不満に思っているのは、2をつけられたこと。
なんで、2なん? → 水泳してへんからやで → 水着着れんのじゃき、しゃあないやん →
それじゃあ他の水泳しとる奴らた公平性がとられへんやろ →
代替措置採ってくれたらええやん。レポート書いたで → ……。
この順で考えろ。 結局答案の書き方レベルの話してるって認めてるじゃん >>515
既判力を聞いてるなら主文以外に生じさせると条文に反するから厳しいですよね
どう言う構成が考えられます? >>505
それを自分も悩んで、既判力の遮断作用で論じた
無理やり訴訟物同じとして、遮断効
遮断作用の場合には、基準時前の事由は後訴では主張できない、なので、事由には、紛争解決の実効性確保の観点から、判決理由中の判断も含むと解する
みたいな感じ 行政法、1は簡単みたいに言われてるけど、本当にそう??
危害防止のところをどうやって反論するか難しくない?
危害防止は景観を害されないことの裏返しの文言である、って市側で主張
反論で、裏返しなら書く必要ない。
条文上前2つが「及び」、後ろは「ならびに」で1段上の対立構造になってることが条文から分かるから、明らかに別を対象にしている。
とすると前半の景観利益は一般保護で、後半の危害は真に危害が及ぶ近隣住民と対象を分けている、って書いたんだけど。みんなどうなの そもそも、水泳の期末テスト受けてないのにどうやって評価すんのよ? >>518
似非関西弁がキモすぎるがそれ論理必然否定になってないから なんで2か→水泳してないから→なら代替措置とれよ
はい論理必然
リード文も会わせればなおのこと >>500
そのへんは理屈こねて認めていかないと答案がそれで終わっちゃうんだよね 代替措置の違憲性を考慮するならLRA使えばいいじゃん 目的手段審査は必須なの?
目的効果基準だけであてはめたけど
手段の中で目的効果基準を書く事は知っていたけど、時間なかったから、ダイレクトに目的効果基準だけで書いたんだけど >>521
それに関しては、前スレで解決してるよ。
これは115条1項3号の論点を4号に応用しろという
問題。 憲法は難しいな。外国人に教育を受けさせる義務があるのかどうか不明だが、あるとして、指導要領には法規範性があるから、も守るのが大原則だし、
校長の措置は指導要領通りだから適法だろ。でも、信教の自由の重要性でなんとかならんのかって事だろうから。
最終的には比較するほかないと思うんだよね。どっちもすごく重要だからさ。
はっきりヤルなら、指導要領の違憲性を争う事なんだろうとおもう。そこをさせないで2をくれ続けた評価の違憲性を問うのは
やっぱり難しい問題だなって思った。 >>525
Xはレポート出しているけど、それが出来の良いものだったかどうかは問題文に書いてないぜ。
Xは運動得意と書いてあるが、文章作成能力がお粗末かもしれないじゃん。 >>497
そうだね。代替措置無しだったのは、いずれにしても裁量の逸脱濫用等の事情として書くし
検討はするべき。
ただ代替措置を全く講じなかったことを争点重点にしてそこを仮にXから依頼を受けた弁護士と受験生を仮定して考えたならあまり優秀とは言えないと思うよ。
何故なら被告側はたくさんそこは反論や、やむを得ない事情があると主張しているみたいだから。
それでもそこを重点的に争点にして攻めて行きたいなら、かかる被告側の事情を一つ一つ潰していくためにさらに再反論しなければ説得力をもつ議論に論理的にならない。
それでも原告側が再反論して説得力をもって一つ一つ論破して全て論破していれば大丈夫だな。
ただあの問題文に書かれているたくさんのやむを得ない事情あるならそこは認めた上で代替措置は不可能だったのはやむを得ないとしても、処分が三年連続2なのは
不当に重すぎるということを論じて被告側に原告代理人としてアプローチした方が自分はやりやすかったね。 そもそも、〜しなかったこと、を前面に出すよりは
〜したこと、を前面に出すほうがよくないか
ポジショントークですまんが >>534
それならなおのこと2をつけたことを争っても仕方ないのでは >>500
部分社会の法理認めるってことは
判断過程論で判断するっていうのと
かなりイコールなんだよね
だから、判断過程論で裁量権の濫用逸脱を展開したら
事実上、議論は重なっていくから、そんなにテクニカルタームに
神経質にならなくてもいい希ガス >>535
同意。
代替措置を講じなかったことは、
通知表の成績を3年続けて2としたことの不当性を基礎付ける
一事情
にすぎないから。 >>535
>>539
それ答案の書き方って話と何が違うの? >>534
客観的に要望通りにしてくれたら合格できたって書いてるんでレポート見てもらったら合格してたでいいと思う >>539
逆にほかのどんな事情から基礎づけられるの? 例えば前訴が「所有権に基づく移転登記請求」、後訴が「所有権確認」の場合、
前訴で勝訴しても既判力は「所有権の存在」までは『及ばない』。旧訴訟物理論だと
これ以外の結論はない。
じゃあ、115条1項3号で「口頭弁論終結後の承継人」に既判力が拡張される場合は
どうか。
例えば、前訴「所有権に基づく返還請求」係属中、被告が係争建物を第三者に譲渡、
その後、敗訴、確定した場合、
原告が第三者に後訴を提起しても、先の理屈からすれば、後訴被告は「原告の後訴被告
に対する所有権に基づく返還請求権が存在する」との判断を争うことができないにすぎず、
前訴被告の元所有は主張できてしまう。 >>542
同意
しなかったことが訴訟物になるのは、如何なものか てか去年の行政法みたいに、今年の憲法は反論が問題文に書かれてるじゃん
「中立性、公平性、成績評価への弊害」
これをメインに書かないとダメだろ
だから、代替措置か2をつけたかどっちを争点にするかとかいう話よりも、中学の成績が悪いことにより受ける損害とかを書いた上で、
・Xに代替措置することが目的効果基準的にどうなんだ
・Xにだけ代替措置をすることが不公平なのか
・XにB教生徒が1/4いるけど成績評価ちゃんとできるか
を書くのが重要なんじゃないの >>546
ほんとこれ
結局答案の書き方ってところに収斂される >>545
>>498にもあるけど、結局基礎的なところを押さえているかどうかの勝負になりそうよね。
外国人の人権享有主体性忘れた答案とかだと、そのあとどれだけいいこと書いてても試験委員からしたら、「で、その権利は外国人に保障されてるの?」で一蹴されそう。 >>543
裁量の逸脱濫用を検討する中で、
考慮不尽として、
・代替措置を講じなかった の他に、
・自主的に提出していたレポートを評価せず、漫然と2をつけた
などが考えられる >>550
それレポートを評価するっていう代替措置を取らなかったこと、っていうのの言い換えやん >>546
それはその通りだが、代替措置をとらなかったこと、に対して2を付けたことが
後続の最終処分だからな。
それこそ行政法的観点からは最終処分に噛みついた方が自然に流れるんだよ。 >>550
レポートを評価しなかったのは代替措置と認めなかったからだぞいい加減にしろど阿呆 成績評価に裁判所が介入するとおもうの?
キミらも大学でレポート出したことあるだろ? 大学の優良可の評価に裁判所が介入するとか聞いたことない。
水泳のレポートの評価に裁判所が介入って… >>502
ところが、ロープラ2の赤坂解説を読むと
あなたの見解は、(少なくとも最高裁の採った思考からは)的外れで
最高裁は裁量統制論、かつ、実際の審査は判断代置と踰越濫用の中間の判断過程統制論
なんだな。ダイレクトに違憲審査基準を持ち出して、それに形式的に当てはめる
という思考を排してる。
草太が違憲審査基準をことごとく嫌うのは三段階かぶれだから仕方ないとしても、
この件に関しては、最高裁も単純な違憲審査基準論に依ってないのは事実
やはり裁量統制論、かつ、判断過程統制論による違憲審査なんだな
だから、裁量統制でいく、という基本はそれほど議論がズレてるとかはない >>549
そんな対立点にすらならない所殆ど点数ないかと >>520
悩んだ悩んだ。時間だけが過ぎて行ったね。で、どうしても最高裁昭和30年12月1日が既判力について余すところなく判示した内容が頭から離れなかった。
私が知っている理由中の判断が及ぼせるのは参加的効力しかなかった。
だから、無理無理だけど、Zを参加の利益があること、訴訟告知すれば参加すべきだったことを当てはめて、Zに主文を導く主要事実の理由中の判断を及ぼしました。 >>555
麹町中の判例を知らないのはヤバいかと
内申書の記載について裁判所が判断している 既判力も争点効も信義則もダメなんだから、
論理的にある程度緩くても大丈夫だと思う >>556
最高裁が裁量統制なのは知ってるよ。
ただ最高裁の真似して上手く書けるか?
例えば成績評価における裁量の範囲を、何を根拠にどう設定するの?
時間が有ればゆっくり論じられるけど70分ではなぁ。 >>557
そうなのかなぁ。外国人の人権享有主体性論じ忘れてたら、それこそそれ以降の議論が無意味にすらなりうる要素ではあるわけだし、書き忘れた人もいて点差をつけやすいならむしろ点振ると思うけどな
それ以降の肝心の議論がみんな大してできていない、っていう前提だけど笑 そんな当たり前の議論殆ど点ない。事情拾って当てはめする方が有益 >>563
書くなら社会権たる教育を受ける権利は自国で保障されるべきでは?まで書かないと意味ないかと
ただ外国人にも当然に保障されるでは問題点として書く意味がない 半分くらい暗記で決まる今の試験よりも、問題文見せたあと1週間5ちゃんで議論させたあとに、論文書かせる形式にしたほうがいいと思うwww
その場で規範や判例思い出せるかとかよりも、人と話して自分の中で納得してまともな結論を導き出せるかの方が大事だろwww >>559
いや、だから115条1項3号で、そういう議論があるんだよ。
「理由中の判断に拘束力を生じさせるか否か」という問題とは別に。
つまり、既判力を承継人に拡張した意義を失わせないために、
「前訴既判力で遮断される事項」を、「前訴の訴訟物についての判断を争う場合」だけでなく、
『後訴における原告の主張を争うためにも』主張することは許されない、
という見解。
これが3号の形式説・実質説と連動している。
本問はそれを4号にも応用し、所持人には固有の利益無いから拘束力及ぼして
いいだろうというわけ。 民訴設問2は>>322に元ネタの裁判例も学説も載ってる >>564
(論文合格率の低い)ベテランの人とか外国人の人権を厚く論じそうではあるw
古い論点を長々と書くのは、採点者には逆に印象悪いかも >>564
その「事情拾って当てはめする」ことがあんまり出来てなさそうだから相対的に超基本要素に大きく点が振られるんじゃないか?という主張だったんだが…違うようなので黙ります >>505
だから、そこはリークエ嫁、ということらしい。
(もちろん旧訴かつ争点効否定の)高裁判例にそういう考え方があるらしい
(知らんガナ('A`)) なぜ日本人の信教の自由ではなく、外国人なのか?
問題の設定が、小さい町で、農業に従事する外国人労働者の子供
人口減少社会に直面している日本の移民政策が問題の背景だよ
共存するなら、ある程度、A国の文化習慣宗教を認めないといけないし、そのために代替措置取らないといけない、高校進学できなきゃ、そういう例が頻発すれば本国に帰国してしまう
日本の労働力は持たないよ
そこら辺を書くべきでしょ
だからわざわざ外国人の信教の自由を問題にしたんだと思うよ
それが真の国際協調主義 普通の弁護士は大体措置で争うでしょ。
レポートの評価、「2」が妥当か、「4」が妥当とか、専門的で裁判所には判断が困難。
そもそも生徒は授業料払ってるんだから、学校には代替措置を講ずる義務もある。 去年もリークエにがっつり書いてあった裁量の乱用みたいなのが正解筋みたいなのあったよね
伊藤まこととかでさえあまり言及されていないし和田や藤田だと言及なかった覚えが >>565
この場合は、外国人の人権としても
社会権じゃなく「信教の自由」つ精神的自由権でしょ >>573
公立中学校って授業料払うようになったんだっけか…? 高裁判決が悩み抜いて出した答えを70分の試験中の論点の一つとして出して、「ドヤ、解けるか?」と聞いてくる。
受験資格を得るためだけの試験で。虐待や笑
これ解けるなら司法試験合格でいいよね >>577
当局はよほど受験生の心を折って、法科大学院に進学させたいのだろう。 >>563
法人の人権享有主体性や
外国人の人権享有主体性は、今の司法試験は特にそこがメイン論点とか争点にならない限り
触れなくてももしくは触れても一行程度で
いいし点数はあまりふられていないと柏谷先生言っていたな。
書く量が多い新司時代の答案のタイプだって。 刑訴も高裁判決だよなー
高裁判決を知ってる前提の問題なら暗記偏重の論点主義に陥らせる問題だし
知らない前提ならこの時間制限で解かせる問題ではない
未だに試験委員は暗記偏重の予備校教育がのさばってるからプロセス教育が必要とかほざいてるが 答案は別として、憲法の事案が実際に提起されたら、校長の処分は指導要領に基づいているから違法性なしになるんだろうね。
国賠だろうけど。どうかな? >>566
そうだな
話ししていると、同じ論点話ししても理解しているのかいないのか一目瞭然だからな
丸暗記していることが重要でなくいかに暗記や勉強してきたことや問題文の事案を自分なりに理解分析出来ているか
理解していれば自分の未知の部分でもある程度応用がきく >>584
修習でも二段の推定すら多くの人間が正しく理解していない昨今の状況からすると、お察しレベルかと。 >>567
そうだよね。私の知識では、既判力の主観的拡張にすることでZに既判力がおよび、既判力概念をズタズタにするくらいしか理由中判断に既判力を及ぼす方法はないな。 上位ローのほぼ全員が予備試験受験して合格率2割ぐらい。
その中でまともに問題解けてるのは50位以内の上位なんでほとんどいない。 お前ら本当に凄いな
言われてやっとわかった部分が沢山ある
そこで偉い人教えて
例えば、民法の試験中はさっぱりだった俺に
当該設問を解くためには何をしたらいいんだ
ちなみに民法担当は満点 例えば法定地上権って担当だと正解できるが
当該設問が法定地上権なんざ思い付くのは無理だった >>588
択一知識に基づき、訴訟物、請求原因、抗弁という大枠を作る。
所有権、賃貸借、相続などの問題文から当然に認定できる事実及び法律関係をねちっこく条文を摘示しつつ書く。
どっかで筆が止まるので、そこが論点。
あとは使えそうな条文とそれっぽい規範をでっち上げ、あてはめ。
まあ設問2の時効落としたけど。
設問1の法定地上権は触れた。 >>588
まずは恥を忍んで再現答案を作ってスレにアップして洗礼を浴びる(わりとマジで) >>590
ありがとう
基本的な姿勢は真似することにして早速論文解く練習するわ
ところで、何故法定地上権にきづけたの? >>592
占有権限は物権の方が強いから。
結局、法定地上権の成立は否定したけど。 >>588
民法は要件事実をしっかりやるとよいかと >>591
ありがとう
白紙またはそれに準ずる答案だからまだ評価されるレベルじゃないのが申し訳ない >>595
ないんだよなあ
前提事実をねちっこく書くことくらいしか
ないんだよなあ >>594
ありがとう
民事実務も苦手だな
まさか債権譲渡でるとは
いきなり最初から、貸金債権変換請求って書いたからなあ >>598
俺も、最初は貸金返還請求って書いて、慌てて修正したから答案が汚くなった。
本番は心神耗弱の状態だから… まあ、人権論を論じる前提として外国人の人権享有主体性は一応書いたけどな。性質説から信教の自由は当然認められるから書かなくてもいいのかもしれんがな
今考えると校長の裁量の範囲を論じるとこで、マクリーン事件判例とか引いて違いを書くべきだった。両方適法な在留の枠内だしな
あと、部分社会論も必要だよな。時間なくてはしょった。
判例はメインと思われるエホバの証人剣道受講拒否事件ぐらいしか引けなかったけど、本来なら内申書もあるから麹町中学事件との違いや、
目的効果基準を一応生徒の信教の自由と政教分離の調整の場面では使ったけど、津地鎮祭事件他との違いとか書きたかったが書けなかった
全体的に時間が推しすぎて大したことを書けなかったわ。出題形式の変更に対応するのも大変だったしな。今年は難しいよな
あと、行政法の2問目と民事訴訟法が厳しかったな >>596
去年2400番台の人も晒してたから大丈夫 要件事実的思考は民法だけじゃなくて商法刑法他どの科目にも生きると実感したわ 教養でいつも通り時間余るんだろと思ってチンタラ書いてたら25行で時間ギリギリになって焦った奴wwwww 教養があるのは有難いけど、予備試験には不要な気がする。 憲法の問題、退学なのか成績上の評価なのは裁量もしくは審査基準の密度の判断上重要だと思うけどあんまり議論にならないのは当然の認識だから? >>606
ミナキズム的話は何処かで聞いた事ある人多いだろうな >>605
教養の試験委員にとって権益となるからだよ。問題漏洩して女生徒と〇〇したい奴もいるんだろう。試験の目的とかはどうでもいいのさ。 >>609
聞いてなくても、夜警国家から福祉国家への変容でだいたい書ける >>603
仲間発見
しかも、あの問題って訂正が実質封じられることにあると思う
(実質37行必須、されど原稿用紙は44行)
俺はバッサリ消す習慣があったから、おっかなびっくりだった 民事実務の通知は随伴性じゃなくて付従性が正しいらしい お邪魔します〜
学習塾の授業準備でなかなか再現作れないから、記憶維持に少し書き込みさせてください。
一番記憶が曖昧になりそうなけんぽー
第1 司法審査の問題点
1 まず、Xが法的措置を取った場合、司法救済が可能かが問題である。
↓
2 76条1項=裁判所法3条1項挙げて、司法権の定義。
↓
3(1) Xの主張は重要な戒律という宗教上の教義の内容に触れなくてはならないから、終局的解決
がはかれず、司法審査できないという対立する見解
↓
(2) しかし、教義の内容に触れずとも、乙校長の処分が憲法上許されるかという問題にとどまる
ので、終局的解決がはかれる。
よって、司法権の範囲である。 >>614
移転は随伴性だけど、対抗力は付従性にもとづいて生じるからだからだろ? 第2 信教の自由を侵害するかという問題点
1(1) まず、Xが肌を露出させないために水泳授業に参加しないという権利は「信教の自由」(20条1項)として
保証されるか。
↓
(2) 信教の自由が保障されている趣旨は、超自然的存在への畏敬と忠誠を持って生きることが
人格的生存(憲法13条前段)にとって不可欠であるためである。
この趣旨からすれば、20条1項で保障されているのは、単に内心と社会に影響しない限度で結社、宗教的行為をする自由に含まれず
社会的関係の中で自己の宗教的信念に従って行為をする自由も「信教の自由」に含まれると解する。
この点に関しては、20条保障の範囲を、上述の内心や社会と影響しない限度の行為や結社の自由に限るとする対立がありえる
しかし、人権は社会の中で調和しながら人格的生存を維持することに意味があると解するので、妥当ではない。
↓
(3)本問において、Xが肌を露出させないために水泳をしないという行為はB教の重要な戒律によるものであり、
超自然的存在への畏敬・忠誠のもと、学校関係という社会的関係で自己の信念に基づく行為をしたので、これは「信教」の自由
として保障される。
↓
2 そして、乙校長の2をつけた措置は、水泳への不参加が理由であることは争いがな事実でありXの肌を露出させないために水泳をしない権利(以下、本権利という)を制約している。
ただ、外部的行為をともない場合には、内心の問題とは異なり、制約(憲法13条後段参照)があり得る。
具体的には内申書に2をつけた行為は、B教を優遇するものであり「宗教的活動」(20条3項)にあたり
許されないのではないかという点が問題である。
↓ 3 以下、矢島先生のスピードチェックの政教分離の趣旨や20条3項の意義(相当とされる程度を超えるもの)を貼り付け
。目的効果基準の設定(ただし、考慮要素はかかず、当てはめで意識する感じで書いた)
ア Xが水泳以外の保体にとどまらず、学校生活でも特例が認められて活動に参加してる事実
イ 4分の1がA国民&ほとんどB教である事実。
ウ レポートを提出していた事実。
エ 自主的に見学に参加してレポートを提出するという事実。
ア〜エ からすれば、水泳不参加を理由に2をつけなかったとしても、客観的に見て校長の意図に宗教的意義があるとは考えられない。
むしろ、地域性に配慮した措置として国際協調主義(98条2項)に合致さえする。
オ さらに、ア〜エからすればB教以外の生徒も、学校の措置も地域性に配慮した程度と考えるので甲市の一般人の感覚としても宗教的意義は感じない。
よって行為に宗教的意義はない。
あ 中立性に反するとの反対意見 →上記から当たらない。
い 真に進行を理由とするかわからないとの反対意見→戒律を忠実に守り、礼拝も欠かさないことから明らか。
う 葛藤を抱きつつも水泳に参加している子もいるので公平を欠くとの反対意見
→ 上記ア〜オから公平性を欠くことにはならない。むしろ同様に扱うべきであった。
よって、効果もB教への援助等にはならない。
そのため、内申書で2をつけないことは「宗教的活動」には当たらない。にもかかわらず、
2をつけたことは本権利を害している。
なお、水泳は教育指導要領で必須とされてはいるが、法の段階構造から教育指導要領も
憲法には反せず(98条1項)、水泳授業の実施や成績評価に支障が出るとしても、やむを得ないことである
(この部分の評価が一番悩んだ。でも事実は触れないわけにはいかないから、とりあえずなんか書いとけで触れた)
基本的構成は
1「肌を露出させない権利」:20条1項で保障(保護範囲)
2 2をつけたこと(制約)
3 正当化20条3項の文言に絡めて政教分離
4 対立する見解:学校の言い分をすべて拾って反論!言い分無視しない!!
・・と、下書きメモに書いてあります。 5時半までに進研模試の英語のオリジナル解説レジュメ作るお。
解くのは出来ても、説明ってメンドイわァ・・(金のため!?JKのため???w) >>607
審査密度を検討する上で考慮すべき事項だと思う。
自分は触れる余裕なかったけど。
答案に書くならば、退学処分ではなく成績評価にすぎないことから、審査密度を緩やかにする事情になるのかね。 あと1点、どこで書いたかおもいだせないけれど、「高校進学は人生の方向性を左右する
局面であり、このような場面で、合理的な理由がなかったのに2という、進学上不利な成績評価をしたことは
むっちゃいくない(・A・)イクナイ!!」って書いた。効果のとこだったか・・
以上覚書させていただきました。(._.) >>607
部分社会の法理からすると、成績評価か、退学処分かは
重要な違いをもたらすはずだよね。 >>628
部分社会の法理により、裁判所の司法審査は及ばない!終了!
って書いて何点取れるか気になる。
本心ではそうしたい。 そろそろ論文の合格発表の頃か?
とても待ちきれないw >>624
俺もダイレクトに政教分離に反するかで書いたけど、基準は目的手段審査で手段のあてはめの中で政教分離を書いた答案に比べて、お馴染みの基準定立段階で権利の重要性・制約態様・裁量に触れることがてきんくてやっちまった >>627
3教科くらい途中答案でも受かりそうですねw >>626
点数は科目ごとに付くわけで、派手な途中答案出してFでも他でA取れてれば挽回出来るんじゃないか 去年2桁合格の氏名黙秘さんがブログで
今年の行政法と憲法を解答しているのが参考になるかも あ、部分社会の法理は大学(大学の自治が認められる)とかじゃないとダメか。 >>635
そうすると、AからFまでだいたい何点くらいなんですかね?AとFはかなりの幅があるとは思いますが >>632
ムキムキさんは憲法爆死だけど他の出来は総じて良かったんだよな
ただ合計271点だから、31点も合格ラインを超えていて、もう1科目大爆死してもセーフだったとは思う 平均点とったらだいたいEですよ
1500位〜1200位がEなので >>629
たしか、以前有名になった未修者イケメン元ホストロー生で、
そんな書き方、
本件の手形の請求は認められない!以上
だけみたいなふざけた解答の感じで商法Bだった予備合格者いたよ。ただし、2問目の会社法は自信あって書いたと言ってたが。 海上さんの答案は、分かっているのか分かっていないのかの判断に悩む
ところが多々あるな。
司法権からの書き出し。余計なことを書いてるなと心象に影響を及ぼすかもな。
あと、信教の自由の制約について詳しく書いてるが冗長すぎるな。 誰か統計数学できる人、AからFまでのだいたいの点数教えてください 黙秘の再現みた
憲法→基準はどれでも良さそう。3つの反論への食いつきが大事。三者間でゴリ推しはどう評価されるか。
行政法→景観と安眠の2つの利益を分けるのがポイント。設問2は大外しじゃなければなんとかなりそう。
設問1はどのような主張をすべきとあったから、景観だけ個別的利益にして、前者だけを利益として主張すべきとした。 偉い人教えて
1.3ブログによると商法は
>決議の方法が「著しく不公正」(831条1項1号)であるため、本件株主決議は取り消される
とあるけど、
「著しく不公正」の正誤とその理由が知りたい >>643
http://sitake.seesaa.net/article/462360119.html
平均点は200点、合格最低点は240点とする。
AとFはバラツキが大きいが、概ねAは33点、Fは10点程度。
BCDEはほとんど団子で、B27点、C24点、D22点、E21点程度と考えて下さい。 >>647
ありがとうございます
ただ、Fはかなり幅があります
昨年はFが実務を入れれば、6科目分あります
残りは、dcbbで、合計が190ジャスト位なので… Fってどんな答案だとつくんだろう
順位で決まるから一概にはいえないだろうけど >>642
ごもっともww
現場思考的に
1「と、とりまー、去年も司法権出てるし宗教だから76条か?」
↓
2「人権はプールはいらない権利。認定丁寧にやろう→長すぎ(・A・)なげえ」
↓
3「制約は2をつけたこと」
↓
4「違憲審査基準はエホバだと、裁量とか言ってたけど、うまく反論使えるかな・・作文化しそう
→政教分離で攻めよう。考慮要素が明確なんで作文になりにくいだろう(作文になってる)」
↓
5「とりあえずハゲの校長の反論は全部触れないわけには行かん!!とにかくハゲ校長の言い分に反論する形で
あてはめしよう!(一瞬、女子なんて生〇って嘘ついてプールサボとか日常茶飯事だから(体型気にする思春期の子らからよく聞く話w)、真面目な進行ならいいじゃん・・
とか思ったけどはさすがに書けなかったw。)」
5の視点で・・なんとか評価してもらえないかおと思います・・(・ω・`)
塾行ってきます!! やっば司法試験はスタンダードぐるぐるだけでよさそうやな >>649
辰巳でCの再現答案見てると、明らかな事実誤認が2箇所くらいあるものから、ただ当てはめが薄いな、っていうものまであるから難易度に大きく左右されそう
でも総じてCの答案ってレベル高くないのよね…だからFって割と相当じゃないとつかないのでは?(実際には半数以上Fだけど) Fはクソ答案すぎて自分でも何書いたか思い出せないレベル
再現つくれる=そこまで壊滅的ではない >>653
去年通りなら、1500位以下がF。下位30%っていうのは「不良」の答案のことじゃない? >>652
そもそも辰巳がなぜC(これを全科目揃えたら合格と言われている)とかD(Cとほぼ点差なし)を悪い例として出してるかというと、E以下はクソすぎて悪い例としての参考にすらならないからだよ 辰巳分析本を読む限り、eとfがあっても合格するだよね。 >>656
基本的な質問ですみません。
fと不良はどう違うのですか? >>656
基本的な質問ですみません。
fと不良はどう違うのですか? 不良、一応の水準は聞いたことありますが
この割合の内訳も公表されてますか? >>657
はぇ〜そうなのか。たしかにEとFは一回も見たことない。
でも1200位って一応上位50%以内よね、、おそろしいな 予備校の再現答案とか写経すると、どーみても4枚に入らない内容のも多いよ。提出する時には時間制限ないから補正や間違えたのを素直にそのまま出せなくて盛っちまうんだろな。
講師の書くのは論点全てぎゅうぎゅう詰めでもっと酷いがな、現場で書けるレベルじゃないw
司法試験の参考答案では秒速さんは、現実的な文字数てとこだけは評価できる。一列の文字数が受験生が書ける範囲での枚数になっているからな
それ越えた答案は余り参考にならないわ。答案じゃなく解説としては使えるがな >>660
採点自体は、
優秀(50-38) 良好(37-29一応の水準(28-21) 不良(20-0)
の4段階で判断するみたいで、そのあと採点官格差を調整して出した数値で順位づけするみたいです。
その順位によって
A(1-300)B(301-600)C(601-900)D(901-1200)E(1201-1500)F(1501-)
とランク分けされるみたいです。 優秀5%
良好25%
一応の水準40%
それ以下が不良
みたいです A~Fと優秀〜不良は関係ない
300人区切りで上から機械的にランクつけたのがA~F
ぶっちゃけ1501位でギリギリFついた場合はたいしたディスアドはない >>437
通常ならそもそもX2はなにもする必要ないので問題にならない
物権的登記請求なら固有必要なのに
債権的登記請求なら通常共同にするのはおかしくね?
ってとこを論じさせる問題かと >>645
3号書きました。
正誤はわかりませんが、Dを経営から排除する利益は、経営をより自分の思うままにできるから利益が著しいとしました
ただ、それより難しいのは因果関係で議決権何個を前提にするかでした 去年の論文1位の人は1行40文字以上の4Pフルで筆力化け物すぎ >>668
あ、1号の著しく不公平は書いてません。
書くなら、210の2号とかに解釈を寄せて書くかもですが、それが認められるのかわかりません >>664
なるほど、それじゃあ自分が優秀から不良の4段階のいずれに該当するかはわからないってことでさね スレ見てる感じ、民訴設2と商法設2以外は基本的にできてるっぽいがこの2つが致命的にダメだわ。
落ちたな…。 俺も民訴は色々書いたが的外れ0点
刑法5点刑訴3点くらいだな
全科目Fまである >>505
百選A29だかと同じ事案に見えるが
百選にも客観的範囲の解説はなく
あくまで主観的範囲のみを論じてる >>679
あえて論じてないってことはそういうことなんだろうね
なので答案には書かなくて良いかと >>675
しばらく出ないんじゃないか
去年はそうだった >>667
通常共同訴訟でも問題になるし、別におかしくない ところで、憲法を20条1項で書いた人。
エホバ剣道受講拒否事件の判旨が
「本件各処分(原級留置、退学処分)は、原告の信教の自由を直接的に制約するものではない」としているけど。
当たり前のように20条1項の権利性を認めた?それとも厚く書いて判例を批判して権利性を認めた?
判旨が、信教の自由を間接的に制限しているとも明言してないため、20条1項の保護領域がよくわからなくなってきた。 >>686
ありがとう、当然のように権利性を認定してるね。
たかだか70分の時間で、信教の自由の保護領域云々まで立ち入った話書けないよね。
厚く書くとしたら、
信教の自由には内心の信仰のみならず、宗教的行為すなわち教義に即した宗教的意義を持つ行為をする自由が含まれ、肌を露出しないことは重要な戒律だから云々かんぬん〜、て感じかねえ。 >>687
X2側って問題文に書いてあるよね?
LやAの対応も含まれると考えるべきなんじゃないか >>685
制約の程度のとこで間接的だから強くないって風に触れた >>690
どちらもよく書けてると思う
刑法は問題あるところ見つからないしAとれそう
刑訴問2の当てはめが薄いとは思うけど流れは問題なさそうだしBは固いと思う 1.3は働きながら短期間合格する最短の方法を行ってるよな
司法の犬と一緒でそれができるかできないかはあるけど 生徒側の主張としては、B教の戒律を守る自由が信教の自由20条1項前段で保障されるでいいでしょ。
校長としては要綱とかに従って処置をしてるのだから裁量の範囲が広く認められるという主張
中立的な立場から、生徒個人の信教の自由と政教分離が対立する場面だから、目的効果基準20条1項後段3項で判断するとかやって、代替処置をとったとしても他の授業では既に肌を隠す服装とか認めてるし宗教的意義はない、効果もB教を助長〜するものじゃないんだ
とか書いて、以上より校長の裁量の範囲は縮減して考えるべきとか書いて判断過程審査で処置を違憲にする
20条1項は、生徒の信教の自由を主張する場所で使い、政教分離では20条1項後段と3項を使うという感じじゃないか
生徒側の考えからすると処置は違憲しか有り得ない。学校側からすると合憲しか有り得ない。裁判所の立場ならどっちもOK
しかし、今回は主張反論型じゃないから、色んな書き方が可能でしょ。自分は、準備してなかったから主張反論形式みたいになっちまった >>690
この刑法はめちゃくちゃいい!
A確実だ。 >>689
まったくないとは思わないけど
それならX2自身にはとるべき対応がないわけで
X2側と書いた趣旨とは噛み合わないような気がするわ
先に自分があげた点を検討した上で
「それでもやっぱりこういう理由で通常共同だからX2自身には必須の対応はない」にしたなら
その理由の出来は評価の対象になると思う >>684
主観的範囲は必須だと思うけど
客観的範囲は加点事由だと思うわ
百選A29でも主観的範囲しか触れてないし >>690
盛り無しならオールA答案まである。本当によく書けている1.3も比ではない 合格確定
1.3 亀次郎(まだ一部)
五分五分
ぽち ハルワズ
ワンチャンある
ロボたいしょう
来年頑張りましょう
浅野直樹 >>699
太郎も今の答案見る限りは合格ありそうだけどあげてない答案次第って感じ 再現答案公開して皆に評価してもらおうと思ったら、一番モヤモヤする評価かww
体感的には、500位だった昨年よりほんの少し手応えはいい
ただ誤差程度だから周りの出来と一般教養次第で変わるレベル
自分で言うのもなんだけど、多分今年もボーダーくらいだと思う… 最年のブロガーの再現のここのスレの評価は厳し目だから、
去年のムキさんも微妙な評価だったが、かなりの上位合格だった。
5分5分ならほぼ受かってるんじゃないか。 一般教養話題にすらならないけど、皆それなりに出来ているから? >>690
UPされた再現の中ではぶっちぎりで良い
刑法は相当いい点つくぞ 教養は採点基準が分からん
ロボたいは去年Aで今年も自信あるっぽいけど、どの辺がいい答案なのか正直わからん
もちろん特に悪いところはないと思うけど 去年は一般教養、理解読解さえ出来ていない人達がたくさんいたもんな。今年はより分かりやすい問題でたいした読解力もいらないかもな。 >>699
ポチはるわずは確実合格だよ、五分五分はありえない >>701
ぽちはふつーに受かってるで煽りやから大丈夫 ただし、「信義則違反」及び「争点効」には触れなくてもよい。
というのは、客観的範囲書いても点あげないよ、という意味かもな
触れずに論じろではないし >>710
違う。
争点効や信義則に逃げるな→条文解釈(類推・拡張など)や既判力の根拠論に遡って
考えればイイよというヒント 前訴で唯一の論点が売買契約の成否とか言ってんだから客観的範囲検討するのは確実 >>607
ところがどっこい、公立高の入試の合否に直結してるからな
単純に成績評価や単位1つ落とした、つーのと
同列には論じられないだろ。
富山大でも、必修科目で卒業→就職等に関わる場合は
いわゆる市民法秩序に関わるとして、部分社会の問題に留まらないとする。
また、地方議会の懲戒でも出席停止は裁量内でも、除名は市民法秩序
すると、この場合でも、成績評価が必修科目にかかわり、それが内申書に内容となり
公立高の入試の合否に直結したとなると、やっぱその公立中の部分社会の裁量内に
留まらない市民法秩序に関わることになるだろう。ここがミソだな
剣道実技でも、単に必修科目の評価に留まらず、学年留置きx2→退学に
つながったことが、決定的に市民法秩序に関わるものとして、裁量の濫用逸脱となった >>715
って言うか、争点効ってまさに客観的範囲の話
それ以外の法律構成を考えてみろって言うのが出題趣旨でしょ
客観的範囲を書かないのはアウトだろ
既判力は判決理由中には及ばないから、例外を考える問題だから、客観的範囲の例外をなんとか食らいついて書けば、多少おかしくても点数は入ると思う 明日辰巳行く人いる?
正直、予備校は塾と辰巳以外信用してないんだけど お前らは、憲法ができないけど、民訴もできないな。
既判力の客観的範囲を確定するにあたり、
判決理由中の判断にも既判力を認めざるを得ない場合があるという話を知らない?
たとえば「一時的棄却」という話で、
前訴で期限未到来を理由に請求棄却された原告が期限到来を主張して後訴を提起した
場合に、後訴の期限到来の主張は前訴判決の既判力によって遮断されないだろ?
これはなぜか。これを時的限界の問題として考えるのが通説だが、
既判力の客観的範囲の問題として考える有力説もある。
主観的範囲で処理するか、客観的範囲で処理するかは
どっちでもいいのだ。
一貫した説得力のある論理が書かれて処理されていれば。 再現上げたのですがあまり取り上げてもらえないので申告します。
評価して頂けると嬉しいです。
https://ameblo.jp/gohkaku/entry-12495277203.html
よろしくお願いします。 >>721
>>719
>>717
客観的範囲について114条1項の解釈で書いて、115に触れなかったんですが、大丈夫ですか? >>693
1.3も十分すぎるぐらい凄いのだが
個人的には働いていようが1.3はバリバリに予備校使ってる分だけ
公務員や他資格などで得る前提知識なしに
超短期の独学で合格した司法の犬の方が奇人レベルで余計凄く見えるし、パクることの難易度も高そう 食らいついて書こうとすれば、
115TCだけ(なぜか分からないけど)判決の理由中の判断にも既判力が拡張される
とか訳の分からない説を唱えるしかないんだよ、高裁判例や学説を知らなければ
もの凄く蛮勇が要る
>>721
そんだけ上から偉そうに言うなら
設問2の模範解答を簡潔にここに書いてみて >>723
前にもレスしましたが
民事系特に民法と民訴はダメですが
それ以外はよく出来ていると思うので合格していると思います あああ今気がついた
「争点効」や「信義則違反」は使ってはいけないけど
「手続事実群」は使ってはいけない、とは書いてなかった
これを使って攻めれば、高裁判例とその学説を知らなくても
問題なく設問2をクリアできた。あーあ駄目だなあ、何でこんな簡単なコトに
気づかなかったのだろう >>723
ポチと同じ位の出来
公法系の出来が1番良い >>606
ちょっとヘマすると差つけられる感じだからヒヤヒヤしてる >>723
まずはHNつけるかブログ名変えてくれ
呼び名がないと話題にしづらいだろ >>589
法定地上権以外のことをしっかり書けていれば
まあ良いんじゃね
悲観することはない >>723
とりあえず読んだのだけだと、
憲法、刑法はA
行政、刑訴はC
民法はF
商法はEかF
民訴はD
と予想 商法はみんなそこまでできてないしBCあってもおかしくないとおもうよ 1問目は基礎的なことをよく書けてると思う。
2問目は皆何を書くか分からなかったし、差がつかないのでは? >>726
なぜかわからないけど←理解しないで使おうとしているの?
何回も言っているように115条1項4号の趣旨から考えると前述に理由書いているけど明らかじゃん。現場思考で解いただけだけど、少なくとも理解してなきゃ導き出せないわな。 民訴民法全体、商法2行政2、刑法強殺の検討の有無、刑実5
ここら辺りが合否の分かれ目だね >>723
僭越ながら
憲法
信教の自由の制約の当否の問題と政教分離原則の関係がちょっとわかりにくい感じがしました
行政法
設問2
上手にかけていると思いました
民法
混乱が手に取るようにわかります 強殺は書いたら加点かな
行政2は配点低そうなのとみんな確信は持ててない位に難しいと思う
民事系3科目はチラホラ書けてる人いるみたいなんで差がついてると思う
民訴2なんて裁判例出ている以上出来具合は明らかだし 罪状が重くなるかならないか
それが極めて大きく影響するのが
強殺の成否だからな
この設問で、肯否にかかわらず
これを検討せずにスルーなんてのは
検察の目つ実務家からみたら
絶対にあり得ない 間違いなく致命傷(底F)といいうる >>723
刑法
背任罪に触れてないこと以外はよく論じられているように思います
刑事訴訟法
よく論じられているように思います。 一個落としたら底Fってまともに試験受けた事ない可哀想な人かな >>747
今回の刑法は多論点だからそれだけでFはさすがにないわな。
ただ、最近は会社の権益を得る地位とか、〜の地位を得るまたは失うことを免れることが2項強盗かどうかってのは議論あるから、加点であるのは間違いない。 去年の合格者だけどFが一つと実務基礎がDで中位合格できたぞ 昨年は明らかに2項強殺は成立で、スレでも争いはなかったのに、今年はかなりもめているから、必須ではなく、加点事由かもしれない >>751
そりゃ他の科目の出来次第であり得ることだろ 刑事系は点は割り振られてるから触れるのが大事なことが多い
逆に民事系は必要なこと以外は点になりにくい >>751
去年こんな失敗したけど大丈夫だった、みたいなエピソードください >>747
かわいそうに、糞みたいな認定して強殺にしたんだねwww 今年は短答も論文も難化かな。
論文・民法は傾向が安定しないと見た。去年と今年全然違うしな。
会社法も同様。条文引きゲーだと思ってたけどそうでもなかった。
民訴は短文化していく気がする。一行問題にはならんけど10行問題とか
出たりしてな。
刑事系は、ずっと変わらんな。
憲法はこのまま三者間方式は出ないだろうな。 >>758
そんなの減点されないし。
もっと大失敗ないすか。
ないから受かったんだろうけど あ、今気づいてしまった。
刑法の後段は、強殺で行くなら 「因果関係の成否」と「因果関係の錯誤」は書かない。
殺人で行く場合のみ、上記2論点を書け ということなんじゃないか。
強殺の場合、第二行為が強盗の機会になされてことを認定できれば、過失行為から
死の結果が生じたという事で、過失(第二行為)による強殺が成立する。そうすると因果関係や
錯誤は問題にならない。
その代わり、利益の移転の有無や強盗の機会と言えるかの認定を書く。
少なくとも、出題者の想定はそうなんじゃないか。
単なる殺人にするなら、因果関係(と錯誤)を書く。 強殺の成否についてだけど、
それを論ずる前に利得の定義に書いた上で書き込みしないと、あてはめが合ってるかどうかわからんよね。
俺は利得=財物以外の一切の財産上の利益と定義づけして、
甲は@不動産業の免許取り消し、A勝手に甲の土地を売っぱらったことによるVに対する民事上の責任(民法709条、415条等)を免れてるんで利得あり、としたよ。
かなり乱暴なあてはめだから、出題意図にあってるかどうかはわからん。 このスレでの強殺の論点
@肯定
A検討した上で否定
Bそもそも検討すらせずに殺人のみ
受験生の割合はどれくらいだろうか? >>762
ただ、一番論じてほしいのは利益移転の確実性だろうね。
Vを殺すことで、どうして利益が「移転」したといえるのか。
債務免脱は、行為者が債務を免れる反面、被害者が債権を失うという対応関係があるけど
免許取消免脱はそれに対応するVの不利益があると言えるか微妙。
損害賠償請求免脱なら普通の債務免脱で行けるだろうが。
あと、気絶させてから場所を変えてることと、甲は死体遺棄の意思に切り替わってることから
「強盗の機会」といえるかも重要な問題になってくる。 >>761
何かよく分からない
どこかで勘違いしてませんか?
>>762
一理あり 2が一番いいような。
1、3は考査委員がどのように考えるか次第、 >>767
いくら法定刑がおなじだからといって、強盗殺人か強盗致死かの
違いは大きいのだから、強盗殺人を認定できるなら認定しなければ
ならないのでは? 憲法の「この事例に含まれる憲法上の問題を論じなさい。」って、旧司法試験に回帰してんのか? >>771
専ら行政裁量について論じられても困るからでは? 元東京高検の解説は1と断定してたなつ辰巳
これが検察の現場感覚≒実務家だろ
学者委員がどういう立場(1か2)なのかだな
3は主張自体失当で、立場としてあり得ない 予備じゃなくて、司法試験の憲法もなんか変な設問やなあ。
法曹というよりも、法制局の担当者向けみたいな設問やんけ。 跳ねる科目が二つあれば受かるよ
Fが二つあったらだめだけど
BからDは対して変わらない >>773
予備試験は法曹になる素養を試してる試験だから、1はないと思う。 辰巳は業務上横領肯定だから必然的に強殺肯定になるよ >>723
商法を読ませて頂いた
○
設問1の2つの論点(非上程事項、特別利害関係)について無難に論じている
設問2の定足数についても論理的に論じている
△
事実誤認(137条1項に基づく請求はしていない)
故に設問2のメイン論点である「承認」が必要な「譲渡」に当たるかをスルー
多くの人が苦戦している事も踏まえればFはないと思う。D前後と予想 再現の人たちはだいたい皆実務が出来てるんだよな
意外と受かってるパターンが多いのはこれが理由だと思う 今刑法の解答速報みたらバリバリ前田説でわろた
知識アップデートしてんのかなあ >>781
民法は設問1の原則が明らかにミスってるから正直キツイと思う
商法はそんなに悪くなさそう >>778
諾成無要式の売買契約の締結、売買契約書(+乙署名押印ある白紙委任状等写し)の作成、交付
ここまでやれば、反証が無ければ、売買契約が成立してしまう[蓋然性極めて大]。
よって、信任関係から絶対に認められない権限逸脱の売却がなされ
不法領得の意思の発現(たる行為)があったとして、業務上横領罪が成立。
乙は売買がとどこおりなく成立したものとして、売買契約書の回収に応ぜず
Vはそのことに危機感を抱いて「何としても乙の下にある売買契約書を回収せよ」
「さもないと、刑事告発してお前は逮捕」と強く迫る
この状態で、Vをこのまま口封じすべく、殺す
すると、どういう事態になるか?想像すれば
そりゃあ東京高検の立場からみたら、どっからどうみても
強殺になりますわな
辰巳の立場が、検察≒実務家からは一番受けがいいだろね
サヨの弁護人が必死にそれに抵抗して、殺人罪オンリーにもっていけるかだね >>781
民法B〜D
商法B〜C
ぐらいかな
商法は皆んなが書かないような事書いてるから読めない
Cの事情深く考慮するのは相場的に珍しいかと ×(+乙署名押印ある白紙委任状等写し)
○(+V署名押印ある白紙委任状等写し) >>786
この長い文章のどこに財産上の利益があるの?
故意は? >>727
ありがとうございます。
2、3回名前が挙がったのは見たのですが、
>>699
これのお仲間に入れて頂きたいなと思いまして。 >>786
そこまでいうのなら強殺なんだろうけど、問題文のどこに財産上の利益があったかわからないんだよ。
786の文章からは、財産上の利益が何にもないと思うけど。 >>729
見て頂いてありがとうございます。
公法系については、憲法、行政2問目は良いとは言えないと思っていました。 >>731
仰る通り「合格」はややこしいですよね。
4年も前に、適当につけた名前ですが、いまさら変えるのも何なので、「gohkaku」として頂ければと思います。 >>786
もうひとつ。東京高検ではなんらかの財産らしきものが絡んだら、すべて強殺ってこと? >>733
ありがとうございます。
憲法がいい評価となるのが自分的には意外です。
民事系は総じて混乱しました。 >>781
商法の設問2は見てきた再現の中でワースト
設問1の特別利害は、結構良い。解任取締役がこれにあたるのが原則だが、リークエによると非公開会社の場合は、あたらないとする学説もあるらしいから、説得的に書けてればワンチャンあり。 >>760
Fとった科目は最後の設問が4行しか書いてない実質途中答案だった
そのほかの設問も的外れなことを書いてた
それ以外は小さなミスは幾らでもあるが、結果的に大きなミスはなかった
みんなに言いたいのは、ここて即Fの大ミスが実は小ミスに過ぎないことが多いので、落ち込まないようにということ >>743
ありがとうございます。
憲法はその評価が妥当な気がします。
自分でも、あまりうまくかけた気がしていません。
民法はその通りです。
混乱を答案で示しました。 >>748
ありがとうございます。
現場では、背任については、「占有」認めた以上、検討必要なしと勝手に思ってしまっていました。
実際は背任に触れていたら、相当難しくなる気がします。 >>781
民法を読ませて頂いた
○
設問2で時効取得を無難に論じている
△
AB相続に触れる事無く、「Aを起点とした二重譲渡の関係」と論じてしまう
AC本件土地贈与なのに、AC借地権を想定して借地借家法10条を直接適用
民法も多くの人が苦戦している事を踏まえると、Fはなく、D〜Eかなと予想 商法の問2ってここであんまり議論になってないけどみんなもう当然に書けたような問題なん? そもそも、新庄先生既に予備試験解説されてたっけ?
たしか辰巳分析会は今週の土日辺りのような...
辰巳の解答速報は試験会場で試験後受験生にもらってたしかに強殺て書いてあったけど、あれってバイトか、教材スタッフとかじゃないの?
新庄先生みたいなベテラン実務家講師の人が試験中に試験問題必死でタイムリーに必死で解いて配らしている姿あまり想像できないが。 今年は合格推定が多いね
1.3、ぽち、はるわずあたりは確定か 今年の刑法は多論点
全部書けない
なので、横領肯定したら、強殺肯定
横領否定して背任未遂にしたら、強殺否定か検討不要
ということになると、書く分量がだいたい同じになる >>779
ありがとうございます。
商法は、ほんと難問というか。
設問1は全くなにを論じるべきか分からず、というか、無効事由ない!と思い、絞り出した感じです。
そのあおりで、設問2は管理時間切れで、思考途中を吐き出した感じです。
Fが無ければ良しとしなければならないかなと思っています。l >>621
分からんでもないけど、随伴しなければ、対抗もへったくれもないような気がするけど。
根抵当権を考えてみてよ。 >>804
あの被疑者にも弁護人がつくんやで・・・ ちなみに辰巳の分析会は明日から土日でやっているよ!刑法と刑訴は元検察官外ノ池佳子先生で、民法商法民訴法弁護士金沢幸彦先生、一般教養は小柴大輔先生
日曜日は民実勉強村上貴洋先生、刑実は元検察官及び司法研修所教官で弁護士の新庄健二先生、憲法行政法は弁護士の松永健一先生だ。ふるって受講するといい! >>810
×民実勉強村上貴洋先生→○民実弁護士村上貴洋先生 今回の民事系は民法で時間使いすぎる人が多かったのかな >>781
商法設問1の取締役会決議は、DとEの賛成だけでは「過半数」を超えないのではないでしょうか? 般教設問1要約なんかソッコーで書いたわ。般教今年はみんな団子状態なのかな? 自分は頭悪いから分からないんだけど
なぜ、横領肯定したら、強殺肯定になるのか教えて >>815
ごめんなさい
C、D、E、Fの4人のうち、CとEの賛成だけでは「過半数」を超えないのではないでしょうか? >>817
簡単だったよね
2も要するに、夜警国家と福祉国家のことを自分なりに書くだけでしょ? 後、今年の行政法はあまり差はつかなさそうな感じがしないか?少なくとも行政法の予備試験過去問と司法試験過去問一通りやってれば真新しい
ことは知識的には必要ないよに思う。後はどれだけ説得力もって丁寧に論じたかかなあ?
といっても予備試験過去問と司法試験過去問
でトレーニングしてれば一通り書けるような気がする。これも団子状態なのかな? >>816
Fはぶっちゃけると行政法
1は処分生の定義はかけたが当てはめがめちゃくちゃ
2は4行だし、そういえば行手法が適用されんのに理由不備書いてたし、もう散々
ちなみに実務基礎も知識的にかなりグダグダだった
刑実で小問を一つ飛ばしたし >>823
そう自分もあの著者の見解は夜警国家ないしは消極国家の見解だと思った!夜警国家と福祉国家の視点でもいいと思う。
ただ、自分は1の商業の規制というテーマとしたので自説を述べるのは福祉国家や福祉主義を前面に出すのでなく、主に経済的観点や商業的観点や視点から
現代社会では著者の見解では不充分な根拠やその評価や新たな政府の関与の在り方の提案について論じたわ。 横領肯定→強殺肯定とか言ってる奴なんなの?
横領が肯定でも否定でも強殺なんかなるわけないのに >>825
えっ!処分性の定義書いたの?原告適格すなわち法律上の利益の判例の規範や処分の相手方以外の第三者についての条文の要件でなく?
まあ試験は時間との闘いだし、憲法もあるもんな。普段通り力発揮できるとは限らないから仕方ないよ。
TIKTOKでもみて寝ようかな。 >>832
民訴らFだと思うが、刑訴のあてはめは再現の中で1番充実してると思った 行政法の2って商業広告をとくに優遇してる事書いたんだけどいらなかったかな? >>832
X1の手続保障を考慮する、Zには独自の手続保障は不要とか
考え方はいいと思うのですが…
民訴はみんな出来ていないのでFかはわかりませんが
あまりいい評価はつかないと思います
昨日は民訴の話が盛り上がったので参考になるかも知れません >>832
民訴3分の1以上の人裏面空白みたいな状況だし
設問1で124I@触れて2で既判力触れてればFは回避できるんじゃないかな 債権譲渡の抗弁の所で悪意重過失の立証についても書いた方が良いよな
再現で誰も触れてなくてビックリ >>836
商業かどうかというより自ら営業してる事務所看板のみが適用除外になってることの法の趣旨からみた時の不合理さみたいなのが問題になってるんじゃないの おっぱよぅだあーい!!ラ・モンスタ!
ターンタッ タッタッッタッタッタター!
あなたと私のキスキスキス 俺とお前の口づけを 聖なる夜に 奏でよう 今日と明日の節目にも 百万回のラブソング 愛を誓うよ
I love you
>>840
マジでか?えっ誰も説明で書いてなかったの?
譲渡禁止特約の抗弁で悪意について誰も説明してなかったのか?
俺は理由説明で条文も使って悪意も立証しなければならないことと、その理由も書いたけど
>>833
>>835
なるほど笑っ。そこまでさすがにへましないよな笑
また痛ましい残虐な事件が起こったな。数々の人命が火災によって命を奪われた。あの容疑者が防火したのが真実ならなんでそんな馬鹿なことをしたと言いたい
三階で多くが亡くなってたらしいから火を避けるために上へ上へ逃げたのだろう。
まだまだやりたいことたくさんあったに違いない。無念だったし辛かっただろう。残された家族の方も辛いだろうな。 再現答案作りました。
HNは青藍にしました。
予備担当・伊藤塾論文模試・辰巳論文模試の各科目ごとの順位を晒しつつ、再現答案をアップしています。
これらの順位と本試験の出来具合、順位の相関関係を示す資料がなかったため、自ら実験することにしました。
まずは1日目の科目を作成しました。
2日目の科目は、今日の夕方から明日の朝にかけてアップしていこうと思います。
https://seirandiary.hatenablog.com
参考になれば幸いです。 >>820
ハルワズはどこかダメなん?ポチよりだめ? >>844
憲法は人権選択でミス(少なくとも多数派じゃない)のがヤバイと思う
色々知りすぎてて考えすぎたみたいだけど、答案からじゃ単に20を知らない人なのかなって見えるね
行政法は2が死んでるのがどこまで響くか次第
刑法はいいと思う、刑訴は大枠いいけど全体的に薄い
4科目の総合としては、やや厳しいけど2日目次第って感じ
模試の順位記載してくれてるのが参考になるお
これは俺の予想だけど、模試よりもできなかったって感覚だよね? >>846
現場での思考まで読んでくれたみたいでありがとう。書いた甲斐がありました。
憲法は模試より全然できなかった。人権認定さえ誤っていなければ、制約以降は書くことほぼ同じなので、模試と同等のスコア(上位10パーセント以内)が出たと思う。
行政法と刑訴は模試よりできた。というより模試がクソすぎたので、直前に詰め込んだ。
c答案くらいにはなってると信じたい。
刑法は、模試よりも難しいと感じた。
ただ、刑法で点稼がないとやばかったので、ひたすらねちっこく書いた。
一般教養は模試より読解が難しい、
でも模試と同等くらいの評価(上位10パーセント以内)は来るのではないかと思う。 >>847
答案読ませていただきました。
一番上の記事にチェック(星?)を入れた者です。
大枠外していないので、全体的に凹まない答案なのかなと思いました。
憲法はスタートでは理解を疑われそうですが、読めば理解が伝わる答案なのかなと思いました。
行政法は設問2も形にはなってるので一定の点数は来そうと思いました。
刑法と刑訴は、自分に書けていないところを書けてるなぁと思いながら読ませていただきました。 >>841
やっぱそれ要るよね。どこの予備校の解答例見てもそっちには触れられてなくて焦った 1.3を読んでみた。
憲法 B+〜A 抽象論はうまいが、具体的事実の評価が薄いからBになるかも
行政法 B+〜A 本人主張しているとおり景観利益の公益性に反論当ててないのは痛いがそれ以外はよく書けてる
刑法 D〜C 法律上の占有、事実誤認は痛いが、論理構成に致命的な誤りはなくEはつかないのでは
刑訴法 B+〜A 原則が書けてるのは印象良い。後は他がどれだけ緊急逮捕のくだりを書けてるか。
民法 C〜B 原則のくだりは丁寧に示せてる。法定地上権を書けた受験生はそれほど多くないためCにはとどまりそう。
商法 A+ Aの中でもかなり高評価では?
民訴法 C〜B 既判力は弱いが問1は正解筋
民事 C〜B 全体的に薄いが、準備書面からは理解が伝わる
刑事 B+ 伝聞例外のミス以外よく書けてる
文章力があること、2chの評価が高いことを踏まえると
A.A.C.A.B.B.A.B.B.B
これだとギリギリ二桁くらいだろうね >>840
それは書いた方がいいとかじゃなくて、書かなければいけないと思う
だって特約がある場合の要件事実そのものだもんね
理由も書いて説明するのが必須 >>841
書き方悪かったけどそのこと
地下鉄も一応書いたけどそれは適用の段階の話かなと思った みんな選択科目はどうする?
確か倒産法と労働法は塾で基礎マスターあった気がするけど、他の科目もあるのかな
一人ではできんから講座ある科目がいい >>854
労働法か倒産法が講座も参考書も充実してるよなー
自分は倒産法かな >>848
コメントありがとう。
憲法は模試を受けた感触とこの板での議論を見る限り、全てのトラップを回避して美しく答案を書けた人はなかなかいないんじゃないかなと。しくじったところがあっても、ひどい評価がこないことを祈るばかりです。
行政法は原告適格が(というより行政法自体が)苦手なので、設問1も自信ないです、正直。
刑法はとにかく難しかったです。事実認定が微妙すぎて。普通に構成要件列挙してあてはめするだけでも大きな手間なのに。板で見解が大きく割れるのも当然だろうなと。
刑訴は刑法で時間を使いすぎたことにより、シビアな戦いでした。他の受験生達も、刑法の処理で手一杯で、いつもより刑訴に時間が割けなかったんじゃないかなと思います。 今日は辰巳分析会の日みたいだね。ライブでいくと無料だが後日だと多少金かかる。俺は今日と明日辰巳いけないかもしれないが昨日書いた
よに豪華なラインナップだから時間ある人は是非どうじょ!ターンタッウッタウッタウウッタッタカタカッタッタッタターンタアッアッアッアーン! >>856
憲法は特に何がどう評価されるか判断しにくいですからね。。。
行政法は設問1も難しかったですよね。
とにかく条文あげて検討したけど意味あったかわかりません
刑法はとにかく処理がきつかったですね。
甲しか聞かれなかったのに紙も時間も全く足りなかったです。。。
刑訴はそうであって欲しいです。正直、自分の答案は実質的に途中答案で、今回の試験でのミスの大きさでは上位3つに入ると思っているので。。。
その辺をうまくまとめきる能力が求められてるんだなと思いました。
ていうかなぜかここに自分の再現ブログのURLを貼れないんですよね。。。 商法の設問1について質問なのですが、単にDを解任すると定款違反の状態が生じることは問題になりませんか? ぽち、はるわず辺りが合格確定ならボーダーもわかってきそうだけどね >>844
憲法→人権ミスがヤバい。
行政法→原告適格の保護範囲要件と個別保護要件の書き方が微妙。設問2のほうが、論点自体には気づけてるから良い
刑法→1番良い。Bはつく。
刑訴→内容的には間違ってないが、緊急逮捕の要件具備のとこで書き負けてる可能性あり。C〜D >>859
辰巳の分析会
ライブは無料じゃないよ。
ライブ1500円だよ。 >>861
辰巳
ライブ1500円。
通信WEBは2000円。 >>862
俺は、それ書いたよ。確か人数不足になるよな。自動継続になる条文でも、解任の場合は使えないから、定款変更をして株主総会で特別決議をしてからじゃないとできないはずや
設問1の一番解りやすい論点が、特別利害関係人に解任の場合はあたるか、非上程事項の決議だろうがな
わざわざ定款に人数書いていたならね。そのまま解任すると人数不足になる。何年か前の司法試験の過去問をやった時に、その論点があって何となく気が付いたわ
しかし、こんなもん普通は気が付かないから、大した点数にはならんとは思っている >>863
俺もボーダー議論するならその2人が肝だと思う
1.3は明らかに合格だからなぁ >>868
1.3の人
憲法は規範は素晴らしいが、あてはめが薄い
刑法も事実認定が甘い
刑実も罪証隠滅のあてはめが薄い
民訴は、売買契約に既判力が及ぶかの所で最後はごまかした感じ、でもみんなも出来ていないから影響はない >>865
失礼しましゅた!去年もそのくらいで有料でしたよね! 刑実の間接証拠は、Bと知り合いで黒キャップとアルファベットジャンパーを持っていた者という条件を満たすのがAであること、でいいのか >>852
地下鉄のほうは100mと同じで比例原則のほうの考慮要素かなという感じはしたが気がついた時には時間なくて書けなかったわ >>873
やっぱ地下鉄の方だけじゃなくて商号のほうもいるってことでおけ? >>872
民訴は設問1できてるからCはつくんじゃないか 日本のAI技術ヤバいだってよ。世界から大きく出遅れてるからAI後進国になりそうだって。今から急げばまだ手遅れにならずにすむだってよby孫社長。民間の自由競争だけに委ねると限界あるからな。 >>872
実務が普通なら合格可能性もあるぞ
民事系は想像以上に皆できていないからもうちょい上評価だと思うよ >>874
商号の方が素直だと思うわ
地下鉄は適用の場面の問題で条例自体の無効と言えるかわからなくなってきた 合格
1.3 亀
ボーダー
ぽち ゴーカク
少し届かず
ハルワズ 1.3は明らかなE Fがないのが強いよな
予備校模範解答みたいに読みやすいし >>844
憲法条文選択ミスは一発Fついてもおかしくない
その後の事情考慮もそんな良くないし良くてE
行政法内容薄いしD
刑法は1番良く書けてるB
刑訴は内容はあってるけど当てはめが薄いから書き負けてそうだからCかD >>882
強殺の論点落としただけで Fつかない
クロロもあれでも矛盾ではないし >>872
憲法A〜B行政法C
刑法C刑訴A
民法D〜E民訴C〜D商法C
くらいついてもおかしくないと思うけど
ぽちとかハルワズより出来てる科目もあるし不合格確定はなさそう >>645
>決議の方法が「著しく不公正」(831条1項1号)
これは本来決議すべきでない人が決議したことだろw >>884
事実誤認しとるやんけ。偽造の定義も無いし。
C以上はまずつかない。 >>880
>>873
>>874
そうなんだ!漏れは百メートルの基準は原告適格でも材料として使ったが、2問目でも使っちゃた。
すなわち本件基準が例外を定めることをせず一律百メートル以上としたことが条例の委任の範囲をこえて無効であると主張しちゃった。
自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告と、それ以外を区別している本件基準は一定程度合理性ありそうだなぁと現場では思ってしまった。
この区別は、おそらくまさに自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告て、自分の営業そのものの宣伝で重要で最低限必要なものだから
これまで奪われないように営業の自由と本件条例の目的との比較考慮により生まれたものではないかと自分は解釈した。
だから問題なのはそれというよりは、例外認めることなく一律百メートル以上とした基準自体が条例の委任の範囲をこえて無効という攻め方が一番良さそうだと感じた。
結果的にもそれが認められれば本件事例の原告も目的は達成できそうだし。まあ正解は分からんが。 偉そうに評価されてる人たちは何様なのでしょうか?
連戦連敗のクソベテが自らの敗北経験に基づいて判断してるって理解でOK? 刑訴ってさあ、みんな行政警察活動か司法警察活動か認定してないの?まあ規範見る限り行政警察活動前提に書いてるみたいだけど。 ぽちだけど私も科目別に評価欲しいです
http://yobisiken.livedoor.blog/
自己評価としては、
憲法 C〜F(条文ミスがどの程度響くか)
行政法 B〜D(可もなく不可もなく)
刑法 D〜F(後半ヤバイ)
刑訴 D〜F(余事記載多くて、緊急逮捕とか書いてない)
民実 A〜B 要件事実は色々ミスあるけどある程度部分点ある、設問4はわりといい出来
刑実 A〜B 設問5でミスったけど短いとはいえ一応321も書いた
民法 C〜E 設問1の前半と設問2はセーフだと思う
商法 F 設問1も2も余事記載や間違いが多すぎ
民訴 C〜E 設問1で選定当事者を書きすぎたけど余事記載ならオワタ
全体としては実務で刑事系と商法のミスをどの程度盛り返せるか次第だと思ってる
あとは、全体的に余事記載が多いけど、全科目4枚目まで書けたのは良かった
刑事系は対策したのに出来が悪くて泣きたい AからFの基準が今までと同じとして、仮に今年2500人が論文受けたとしたら、各科目で4割はFになるわけだ。
けっこう簡単にFつくよ。 >>890
どちらにするかによって何か違ってくる? >>889
これ言っちゃったら評価なんか誰もできないな。
評価している人叩くなら、その属性ではなく評価の内容叩けばいいだけ。 >>894
評価の叩きようがないもん
AとかBとかいわれても学部生で初受験だから相場感知らないし >>864
ありがとう。
行政法の設問1は指摘の通り、微妙の一言に尽きる。
憲法は危険極まりないことは同意。
人権認定ミスって何点とれるか、参考になると思うんで結果が出たら上げます。 >>893
適用条文?
実質逮捕を強制の定義から持ってくるときに行政なら軽食二条三項から刑訴の規定を引くって流れになると思う >>895
じゃあそんな意見もあるのねぐらいに思っとけばよい。最終的に評価するのは試験委員であって俺らでは無いわけだし。ここで誰が何言おうが点数は変わらん。 fと言っても、その幅はかなり大きい
0から15点くらいありそう >>898
それはわかってるよ
当たり前じゃん
でも妙に偉そうに他人の答案こき下ろしてる人が多いから何を根拠にそんなこと言ってるのかなあと疑問でね ロボ 途中答案
青藍 人権選択ミスる
ぽち 人権選択は合ってるが条文ミスる
憲法はこの3人の成績比較だけで、何をやらかしたら詰むのか、かなりためになると思うwwww >>900
俺は予備も司法試験も合格してるんだけど、それを言って批評すると合格者がこんなとこで何やってんだとか言われる。
かといって合格してない人が批評すると、不合格者が偉そうにみたいに言われる。
どうすりゃいいのよ。
てか再現ここに載せてる人って批評されたいんじゃないの? >>900
根拠がちゃんとあって言っている意見か、あほがめちゃくちゃ言っているか見極めるつもりで読めばいいじゃん。
再現あげている人もみんながどんな評価しているか知りたくてアップしているから意見言うのは自由なんやで。
イライラするならこんな掲示板読まないほうがいいぞ。 >>883
ありがとう。
模試で得点源だった憲法で人権認定ミスったのは痛すぎた。 どんな事情でも一律百メートル以上でなければならないのか。一センチ満たないとかでも。防火地域とかの人命とかの危険とかにダイレクトに
つながるものが条例の主な目的なら、厳格にしなければというのは分かるけど本件条例の目的てそうだっけかな。
ほら、刀剣類の範囲定めた法律が委任した規則が一律日本刀に限るとして例外を認めていない規則自体が無効と何かの判例の原告は主張争ったんだっけ?
漏れにはそんな記憶があったからなあ。 >>901
青藍 外国人の人権をスルーした点も追加で >>904
少数派だが
あなたの人権選択は合ってるといまだに思ってる
まあ、こういう人もいることを報告しとく 2科目くらいがFだからといって即不合格とはないよ
昨年4科目はdcbbであとは全部F!笑笑
でも190は取れた
となると、Fにも色々ある >>888
100メートルは2問目のほうでいいんじゃないかな
電車から見えるかというのと同様に条例の2号だったかと比べてやりすぎでしょという方向性だと思う >>906
なるほど、
確かに本件は刑訴法198Tの任意同行ではなく、
警職法2条Uの同行・留め置きが限界を超えた事案というべきなのか。 >>908
ほんとにありがとう。
もしやあなたも13条で…? >>879
地下鉄のように距離制限が妥当しない場面もあるのに100メートル一律制定はNGてことでしょ。
適用っぽく問題文は見えるけど、うまく条例の違法性っぽく持っていってほしいのかと思った。 憲法は、出題形式が変わったし、最初の科目だしな。相当失敗した人も出てるでしょ。多少失敗してもそれなりに点数つくんじゃないか
憲法じゃないけど、さらされた答案を批評をするのも表現の自由、その評価を批判するのも勿論表現の自由
しかし、答案さらしてる方々は批評をされたくてさらしてるのだろうからな。批評が一切つかなかったら不本意じゃないかなw
去年の評価を見ると、ここより甘めの順位になる傾向がある。そういう受け取り方で捉えればいいんじゃないか >>914
いやーーーー、最初から最後まで同意。
去年から身始めたけど、厳しいんだよなここ、評価。
まあ本当に何もわからなかった層は再現upなんかしないし、そこそこ自信ある人しか評価しないから、必然的にまあまあできた答案への厳しい評価、っていう状況になって本番より厳しくなるんだろうな 憲法を13で書いた人は反省した方がいいと思う
この期に及んでまだ、13でいいとか強弁しているのが理解できない
この試験、みんな多かれ少なかれ失敗している人ばかり
自分も枚挙に暇がないけど、失敗と分かったら反省しないとね >>913
普通の行政法の問題ならあの規則そのものより裁量とか適用で争うかなーと思った
両方書いとけば確実だと思うわ >>914
>>915
そうだな。他人に見てもらったり、見たり、批評されたり、批評したりすることによって多少勉強になると思うよ。表現の自由の自己実現の価値だわな。
あーこんな風に考える(感じる)人もいるのかあ。あーん、そんな風に考える(感じる)人もいるのねぇ。てな、風になw >>916
ワイもそう思う
いくらスレ民が厳しい傾向にあるとしても、人権選択ミスが致命傷というのはどの予備校も言ってることだし
13は他に適用できそうな条文がない時に使うものだし 刑訴、最初のところ職務質問の適法性を3行くらい論じたんだけど、余事記載なのかな?
あからさまに適法だけど、書いた方がよくないかなと思ったんだが。 >>922
職質は適法だが、同行ないし留め置きが実質的逮捕に
至っているという内容でしょ?
いいんじゃないかな? >>924
そうそう、その流れ。
なんかあそこ無視するには長くないかと思ったのよ。
ただまあどのみち大きな論点は任意同行か実質的逮捕に持っていくわけだけど あれ、伊藤塾の労働法基礎マスター無くなってない?
購入できるところ知ってる人いたらURLください >>891
じゃあ暇だし科目別に評価するかな
まず憲法はFかなあ、、
4割Fになるなかで憲法で条文ミスして、上6割には入らないと思う。
Fでそれなりに点つく可能性もあるし、逆にほとんど点つかないことも覚悟しなきゃならないかも。 >>929
気持ちは租税法に向かいつつある。
まだ基本書の何がいいのか、参考書の何がいいのか
などの情報もほとん度調べていない状態。
木山泰司という弁護士が書いた新書を読もうかという段階。 選択って来年からだっけ?
改正民法もやらなきゃいけないし
口述も… 俺には必要ないかw 隣の女の子が机揺らさないよう配慮してくれてる感じだった
おれもそんな感じ
イライラせずに受けられてよかったよ
後ろのバカがめっちゃ音立ててて、隣の人かわいそうだった
受かってるといーなー
あ、期末の勉強しなきゃ >>891
刑法はDと予想。
ぱっと見書けてるんだけど、しっかり読むとほぼ全ての罪で間違いがあるから、採点者には理解不足と思われかねない。
刑法は型をつかんで得意なやつそこそこいるから、上位ではないと思う。 >>884
クロロは事案が真逆だから
そのまま引用して議論したらFだろ >>934
そのとおり
そのまま引用したらね
でもそのままじゃないなら問題ない >>934
行為の一体性判断という形に抽象化したら特に問題ないだろ >>934
けっこういるんだよなー笑
それだけでEもFもないけど 一般教養は格差はあるなんてありふれたこと書いても評価は得れないのでは?
そもそもの前提として政府を構成する要素に変更があったから格差が政府の手により解決されることを求められたってことを書かないと
中世にも格差は当然存在していた
↓
政府を構成する者に力なき者はいなくて、格差が政府により解決されることが想定されていなかった
↓
一票の平等により政府が力なき者の格差を是正する必要が出てきた
↓
よって現在では妥当されない クロロにあたるかじゃなくて、行為を一個として扱うことが妥当かどうかだからね
これを理解してない人は論理矛盾とかほざく >>930
俺は早速、金子の緑本を借りてきたが、読むきがしねえw
他には佐藤のスタンがいい評価らしいので、条文を引きながら読んでる >>933
ありがとう
やっぱ憲法でミスったのが超悔やまれる
刑法は答練で素点はそこまで悪くないんだけど、みんな得意だよね… >>891
行政はCかBかな。
設問2が難しくてよくわからないから評価も自信ないけど、、
設問1は9条2項あげてるけど結局はそれを無視して検討しちゃってて、あまりわかってないのかなという印象。
設問2は難しい問題だけど良くできてそう。
ただ、処分基準ってしてるけど審査基準じゃないのかな、あれ。
そこらへんもったいないなあと 笑 クロロ判決での一体性は実行行為一般についての判断だから今回も使えるとおもうよ。
名古屋高裁で、車をぶつけて倒れたところをさらって殺す計画だったけど、ぶつけて改心して
結局その後の計画をやめた事案でもぶつけた行為についてクロロ基準を適用して、殺人未遂
の中止犯とした例が有名だとさ。要するに基準に合えばどの時点の行為が結果を出したとしても
一体性から恋と責任の同時存在は認められるって。
早すぎた、遅すぎたは関係なくひっくるめて一個の行為とみる理論なんだと。
原因において自由な行為にも適用される。 >>911
198で行っても、犯人だと思って声かけてるから、司法警察活動であること認定すれば、特に問題ないとは思うけどね 遅すぎた構成要件の実現に対しては故意が連続してないので一個の行為とは見れないのではないかって疑問があるね >>880
ゴーカクさんは上位合格だと思う
ミスってるの民法くらいだし、民法もそこまで沈まない >>946
早すぎた、にだけ適用されると思ってる人がやっぱり多いから、この点の判例の正確な知識を
聞いてきたとも考えられる。行為を分けて殺人未遂と重過失致死にするのは、それこそ
クロロ事件が回避したい結論だったから、出題者は困るだろうな。わざわざ計画があったと
書いてあったからやっぱりクロロ理論ははずせなかったよ。 >>949
そうそう。第2行為が当初からの計画の一部なのがポイントなんだよな。 クロロは第一行為自体には故意がなく危険性自体も低い場合だけど
今回は逆だからなぁ
意思の連続性がなく一連の行為とは認められないとして
ヴェーバーの概括的故意を否定するのが一般的だし >>947
クロロの適用には計画性が前提になってるから、行為に計画性がない場合には適用は
されないということかな。択一でも、計画性を考慮して実行行為の一体性を判断している
判例であることが出題されているからね。3要件が有名だけど最高裁判例を見ると初めの行為に
結果発生の客観的危険性があることが前提ってなってるから、実際は4要件なんだね。 次スレでっす。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1563597663/l50
答案上げてくださっている方のURLなど、必要に応じてテンプレ情報追加してくださると
ありがたいです。(ハゲAAは毎度遊びですww) >>951
素直な問題は出ないよね。今回は恩師?山口さんの本を事前に読んだからクロロがピンときたけど、
年齢的にウェーバーがまずは浮かんだね。山口さん、当時助教授、は天才だったから文章が難しいね。
でも理論は西田さんよりキレがあったね、当時は。 >>891
刑訴はよくてDかなあ。
まず逮捕前置主義の条文も書いてないのはよくない。
あと取調べについて書くのは間違いではないんだろうけど、大展開すべきではなく、やはり緊急逮捕とか時間制限書いた方が無難だったと思うんだよね 今年の憲法で三者間で書いたら、どう評価されるんやろ
原告部分の点が入らんとか 刑訴は答案では207条の意義を書いて、違法逮捕、通常逮捕、勾留と連続した身柄拘束が
それぞれ同一目的で直接利用しているから、違法性が直接承継されてるとして勾留は違法としました。
その後に犯人である可能性が高いことから身柄拘束の必要性も高いことと違法性の重大性+将来の違法捜査の抑制
という排除法則の判例基準を使い、結局違法にしました。随分簡単に書いてしまいました。 憲法の問題ですが、外国籍の未成年者と日本人の未成年者で結論に違いが出ますか?
よくわからなかったです。外国籍の人の人権享有主体性だけが浮いてたのが気になりますね。 >>882
1.3点の人は、他の再現者全てがちゃんと書いている
「横領」「背任」「偽造」の定義に触れていないのが痛いかと
この基礎的な部分で相対的に沈むのはかなりの減点にはなる
クロロの規範を使ったのは一応筋が通っているけど
Fもあり得るとは思っている 本当に、完璧な答案って難しいんだね
どこかしらミスはあるんだね Fって4割だぜ。
予備試験ってそんなにレベル高くないとおもうが。 >>962
答案回収のときに見えたが、
裏のページが真っ白な人、結構いるのな
あるいは、表面さえもあまり記載してないのとか
これらがFと勝手に思ってたが、意外とここではみんな出来ててヤバそうだ俺 >>844
刑法を読ませて頂いた
○
各犯罪の構成要件の定義を丁寧に出して当てはめている
「財産上不法の利益」について自分なりに説得的に論じている
△
因果関係と因果関係の錯誤の問題を混同してしまった
因果関係以外は良く出来ているので、B前後は付くと予想 >>958
それ、おかしくね?
同一目的・直接利用は、違法証拠排除の文脈で用いられるものだし、
実質逮捕の後の通常逮捕が(結局は違法の承継が認められるとは言え)
かりに適法だという前提がそもそも問題ありじゃないか? >>951
こういう議論する人いて少し気になったんだけど、わかっているとは思うが、ウェーバーは第1行為時に故意あるんだから第2行為時にも故意認めて差し支えないという理論だからね。行為の一体性認めるかの議論とは厳密には違うと思うよ。 >>965
排除法則の場合に限らず違法承継の規範だから先行手続きの違法が承継される規範として使ってもいいと思うが >>967
実質逮捕が違法なら、その後の通逮も重複逮捕になるのだから
当然に違法になるのが原則じゃないか?
この間にいったん釈放された事実もないし。 >>891
民事実務はBかCくらいかな。
設問1から3まではそれなりに出来てるけど、ちょこちょこ間違いや余計なこと書いてそれが誤った知識みたいなのがあるんじゃないかな、、
俺も正解の自信ないけど、そんな気がする。
設問4は出来てると思う。
個人的にはYは真正な成立争ってるのに署名はYのものと断定しちゃっていいのかなってのと、Yの母親に確認したうんぬんはスルーでよかったんじゃないかと思った。 >>956
ありがとう
刑法刑訴は最低でもE以下を回避したかったけど、特に刑訴は厳しそうだなぁ
特に時間制限は、わざわざ問題に時間が細かく書かれてたしね…気付いたのに焦って何書けばいいか分からんかった
>>958
もしかして俺に近そう? >>968
ならなおのこと使ってもいいと思うのだが >>971
実質逮捕(違法)→通逮(違法)→勾留(逮捕前置ないから違法)
と解するなら、同一目的・直接利用が出る幕はない。 >>965
全然分からなかったから、知ってる事にむすびつけて、いや、引っ張り込んで書きました。
実務基礎以外は有斐閣アルマと判例百選しか読んでないので、こんなものになってしまいました。 >>968
なぜその後の逮捕が違法になるの?
再逮捕禁止の原則にふれるってこと? >>970
俺答えわかってるわけでもないし、本番で解いてるわけでもないから、あくまで参考程度で。
また時間あれば続きやるよ。
次からは次スレかな。 >>974
再逮捕ではなく、重複逮捕禁止に触れるんじゃないか?
同じ実体法一罪についての重複逮捕になるから。 >>972
どうして通常逮捕が違法なの?
嫌疑もあって、令状とってるんだよ。 >>977
その前に実質逮捕がなされているからさ。
同一の罪に対して逮捕を2回していることになるでしょ。 実質逮捕って再逮捕になるんかな
違法性の承継的思考も守れて良いと思うが
通逮自体は適法に行われてる >>972
そうですか。犯人性確実な人の身柄拘束を最終的に違法性とするための考量に先行捜査の違法性を
使っていた最高裁判例があったとおもいまして、判決理由にあった同一目的と直接利用という概念を
書いてみましたが、やはりおかしいですかね。 >>980
再逮捕は釈放が間にないとダメだよね。
だから本件では重複逮捕の問題。
重複逮捕が認められるか否かが問題となるのは、
たとえば常習窃盗と他の窃盗とかそんな例外的事情ある場合のみ。 >>972
また、行政事件訴訟法上で、違法性の承継という概念があったことは覚えていたので、司法警察も行政の一部だから
違法の重大性と救済の必要性の点で被疑者の身柄拘束の違法も同じような議論があるだろうと思い、違法性の承継を
考えて、刑訴風にかいたのです。全くの勉強不足です。 >>983
二重逮捕と明らかに場面が違うから俺は書かなかったよ
通逮自体は適法に行われているが、面通しなど違法な身体拘束を利用した通逮だから当然に違法になる、みたいに書いた 「重複逮捕・重複勾留禁止の原則とは、1個の犯罪事実につき、
2回以上の身柄拘束を許さないというもの(分割禁止の原則
とも呼ばれる)。」宇藤崇・刑事法辞典12頁 >>984
そこの問題点に気づいてる人すくないしその考えかたアリだと思うよ
あくまで通常逮捕自体は適法に行われているって所
違法性の承継は手続き同士でも通用するから間違ってないかと 重複逮捕禁止って実質逮捕に適用ないんじゃないの?
実質逮捕って正確には逮捕じゃないし。
あくまでも正規の逮捕の重複を禁止するんじゃないか?
重婚だって、事実婚には適用ないんじゃないの? 二重逮捕書いて勾留適法と書いた人いる?
書くなら実質逮捕が治癒されても通常逮捕してるからそこの違法性は治癒されないと思うんだがどう書くの? >>969
この人の評価でいったらぽち不合格やんけ >>964
ありがとう。
指摘の通り、因果関係の錯誤をうまく書けなかった。強盗殺人で因果関係の錯誤を書く機会がなかったので、現場ではかなり混乱した。 >>966
そうなんだ
てっきり一体性があるから第2行為時にも故意が認められる
逆に言うと第2行為時に故意を認めるために一体性を検討するんだと
思ってた
重複逮捕ってことは実質逮捕と通常逮捕を別と考えるんだろうけど
一体のものとは考えられないのかな だから時間制限とか問題となるというか
勉強不足で申し訳ない
なんか刑法みたいだ 最後に教えてください。先行手続の瑕疵で勾留処分は違法性を帯びるけれども、供述や面通し?で犯人であることがほぼ確実になったときも
それでもなお、刑罰権実現の重要性を考えて、勾留を適法にするという論述は出題趣旨に沿ってるでしょうか。
秘密交通権の分野で、接見も国家の刑罰権を前提にして利益衡量をする、ということを述べた最高裁判例が百選にあったので、身柄拘束の違法
においてもそのことが即釈放処分にならないという考え方もあるのかなと思いました。 >>989
可能性としては、通逮の令状請求を緊急逮捕の事後的な令状請求と「みなして」
適法な緊逮と構成できるから、逮捕前置を満たすので勾留は適法という筋があり得る。 >>993
刑訴の論証ってほとんどが被疑者or被告人の人権保護と真実発見の要請との調和の話だし出題趣旨に沿っているか以前に当然書くにあたっては検討すべき話ではある
他の人の再現答案読めばわかると思うけど実質的逮捕だけど許容されるかってとこで993の言いたいことを書いてると思うよ >>996
993です。
お返事ありがとうございます。比較の強弱はあっても単純に適法か違法ではないということですね。 >>994について
任意同行が実質的に逮捕に当たるものの、その時点において緊急逮捕の要件を
具備しており、実質的逮捕の約3時間後には通常逮捕状請求を行っており、かつ、
実質的逮捕の時点から勾留請求までの間の時間制限を遵守していた場合、先行
する逮捕手続に違法はあるものの勾留が認められた裁判例
(東京高判S54・8・14刑裁月報11・7=8・787) このスレッドは1000を超えました。
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