平成31年(令和元年)予備試験スレ その18
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
彡⌒ ミ
⊂(´・ω・`) 夏真っ盛り!!
/ ,9m まだまだ結果は出ないし。
し―-J 仕事に、勉強に、遊びに、それぞれ自分のことハゲもうぜ!
暑いから熱中症に気をつけるのはハゲ君との約束だゾ♪ γ ̄ヽ
r'-'| O | 〜
`'ーゝ_ノ 〜 彡 ⌒ ミ 暑いから扇風機〜
| ,| 〜 (・ω・` )
,,-/ ̄|、 O旦と )
ヽ__シ (__(__つ 彡 ノ
ノノ ノ
〃 ̄ヽ ── ─ ─ ∩ ⌒ ミ
r'-'|.| O | ── ─ (´・ω・`∩ うわあああ〜、大事な髪の毛が〜
`'ーヾ、_ノ ── ─ 丿 丿
| ,| ─ ─ ─ ⊂― ⊂´
,-/ ̄|、
ー---‐' 彡⌒ ミ すずしくなーれ
(´・ω・`)
(___) ちりーん
ノ
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ノ /
 ̄ ̄ 上位合格 1.3
中位合格 ゴーカク 子猫
合格 亀 プー太郎
ボーダー ぽち Haruwas
厳しめ ロボ 青藍
また来年 浅野 ディープ
前スレのラストで異論が出たのはプー太郎合格してるのか?って点
民法はみんな死んでるからそこまで沈まず
刑法は殺人がダメやけどどちらもEFはつかないだろう
憲法刑訴は出来てるから受かってるんじゃない
って評価だった気がするけどどうだろうね 民法できてないっていうのは、法定地上権の所だけだろ?後は、基本中の基本だから。それ以外の所は、書き方によって差がつくとはいえ、皆それなりに書けてると思うけどな。 久しぶりにここにきたのだが、今年の論文民法って簡単?それとも難しい?どんな評価&感想が多いんだべか >>12
要件事実的な思考ができる人にとってはそんなに難しくない問題だとおもった論証暗記中心の勉強してる人には難問 ロボたいしょうも民法で法定地上権以外は無難に書けている。にもかかわらず、彼の友人の弁護士は、彼の答案をCかDレベルと評価している。ハルワズに関しては、法定地上権まで書いてる。にもかかわらず、Aはつかないと評価されている。要は、皆それだけ書けているって事では? 751 氏名黙秘 2019/07/28(日) 13:21:55.09 ID:bBOdYpZi
塾の解説、ちょい書き程度だけどメモしておくね。
憲法
・違憲な行為として代償措置を講じなかったとするのは誤り。違憲な行為は成績評価に2をつけたこと。ここを間違えてる答案が多かった。
・三者間ではなく二者間での主張・反論という形式を守れていたか
・学校側の反論とその目的を摘示しつつ叩けたか
・人権認定や違憲審査基準の定立においても反論をちょいちょい挟みつつ論じたか
行政法
設問1
・原告適格は無理ゲー。強引にでも原告適格を認めるしかない。ここでも形式面を守れていたかが重要。諦めて原告適格を否定する答案はダメ。
設問2
・線路から地下鉄を除外するなどの例外規定を設けていないことが、条例の目的からして委任の趣旨を逸脱し無効と書けたかが合否の分かれ目。これ書けた人少ない。論証というより現場思考。今まで出題のない話?
・裁量について論じていた人がいたが、裁量の話ではないとのこと。 公立高校の野球部監督が生徒の投球数の制限をすることは、パターナリティックな制約として合憲か? プータローの民法。設問1で無権利者からの取得でも177条が適用されるとしている。設問2では,設問1でDが177条の「第三者」にあたると認定しておきながら、Dの背信的悪意性を検討。Fは免れないのでは? 刑法に関しては、殺人罪の所。行為を2つに分けたのか?1つの行為として検討しているのか意味不明。実行行為と実行の着手を別物と捉えてるような書き方も意味不明。全体的に殺人罪の検討の所で刑法の体系的理解不足を自白してしまっている。EかFつけられる可能性あり。 >>18
設問1は確かに崩壊してるね
でも設問2は設問1と別問題だし第三者に当たるとも思えるで反論の形で背信的悪意者を検討だから問題ないと思う
評価に関しては俺も民法出来なかったからわからんけど 一通り論点拾えてるけど中身矛盾の答案はFにはならないけどB以上にもならない
C〜Eじゃないか ぽちは、
憲法 F
行政 C
刑法 D
刑訴 D
民実 A
刑実 A
民法 C
商法 F
民訴 C
くらいかな? >>23
余裕では落ちない。AとFの内容次第では合格もありうる。 去年500位?の時点でここにいる大多数より合格の可能性高いぽちが去年よりできてるって思ってるなら受かってると思うけどね 思うのは、結局できる奴はどの科目もできて、できない奴はどの科目もできないってことだな
去年のムキムキや今年の亀のような例外はいるとしても、全体的に満遍なくABを取りそうな人、満遍なくCDを取りそうな人、満遍なくEFを取りそうな人がいる気がする >>28
でも実際は上位合格者でもEFが混ざってる事多いしCDばかりの人もいないしほぼEFの人でもABの科目がある事珍しくないよ 去年論文合格の口述落ちだけど、再現あげるか迷ってる。予備校には出してしまったし…
ってか、仕事忙しい いらないよ
そういう奴って出す出す詐欺だから
もう出てこなくていい >>34>>35
ありがとうございます。
Aが実質4つ、F1つですか。
余裕の合格ですね。 >>37
でも、正直、去年試験後は絶対おちたと思ったので、
あんまり書かなかったと思った方は、全然諦めないでいいと思います。 資格スクエアチャンネルで鬼頭弁護士が初任給2000万の誘い来てたって言ってるけど、これ有り得るの?? 時間が経って、だんだん不合格の覚悟ができてきた
去年は憲法で統治白紙でFだったが、これは問題を読み間違えて統治が不要だと思ってあえて書かなかったのが原因
結果的にはなぜかAだったが、行政法で勝たせないといけない原告を負けさせるというミスもした
今年も1日目の初っ端からしょうもない失敗をしてしまった
自分は緊張とは無縁の人間だと思ってたが、意外と精神弱いのかもしれん
あと、公法系はなんとなくそれなりにできるような気分になって、対策を怠りがちになってしまうわ >>44
その人毎回いい加減なこと言ってるじゃん
未来問とかもデタラメだったし大言壮語癖があるんだと思う 俺も行政法2問目裁量基準で書いてF確定なことを改めて思い出して暑さもあいまって具合が悪くなってきた笑 >>48
大丈夫ですよ!
設問1それなりにかければ、Cはきます。 行政法は設問1のがむずいよ
規則まで言及しないと原告適格基礎付けられない >>50
あざす!まあE以上ならほんと御の字ですわ >>40
>あんまり書かなかったと思った方
期待していいのですか?
ちなみに、「あんまり書かなかった」とは何ページとかなんでしょうか? >>53
あんまり書けなかったです。なんどもすいません。 あんまり書けなかったのレベルもおそらく高い方なんだろうなぁーと見受けられました。情報ありがとうございます 去年の民訴だけど問1で同時審判検討せずに主観的追加的併合の論証かいて問3は3行ぐらいの途中答案でEだった
問題難しい時はEFの基準はかなり低いと思う F取らなければ受かるってのは、大きく跳ねるAをとれる人にとっての格言で、そうじゃなきゃEとかDが複数あるときついよ このスレにページ数すごい気にする人いるけど
ある程度のページ数書けないってことは普段の論文の練習足りてないわけでそういう人が公法刑事系で複数教科3Pいかないような答案書いたら合格はだいぶ厳しいと思う >>45
去年より手応えあるってのは変わらないんでしょ?
ならいけると思うけど >>42
久しぶり
設問2の前半まではちょこちょこ間違いがあります
予備校の解答とかで確認していただければと思います
設問3以降はまずまずいいんじゃないでしょうか
評価は難しいですが、民実は出来てる人が多いみたいなので
厳しいかもしれません 確かに事実認定と当てはめ勝負の公法刑法とかは3P書き切らずにB以上取るのはなかなか難しい
文字の大きさにもよるけど このスレの3大諦めの悪い奴
1 憲法20I以外で書いたやつ
2 殺人を2つの行為で処理したやつ
あと1人は誰だ? >>42
こんばんは、再現作成お疲れさまです。
今回も読ませていただきました。
民実は正解がある程度はっきりしているので、とりあえず、要件事実の勉強をしましょう!
論文後も口述で聞かれますし、数少ない勉強すればするほど得点源にできる分野です。
そのため、設問1(4)以外と設問2の要件事実問は勿体ないなと印象でした。
特に、設問2は結論が合っていても、理由がどうなのかなというものが多いなと思いました。
私もできていないので、改めて勉強をしなければと思っているところです。。。
設問4については二段の推定であることを把握された上で、よく事実を引用して記載されていたと思います。
ただ、1ページの記載を求められているので配点が多く、他の方もここの解答を厚くしてくることが予想されるので、どのような評価となるかはわかりかねます。。。
ざっと読んだ感想でした。
本当にお疲れさまでした! 憲法は枚数はあんま関係ないかな
行政法と刑訴はそうかも
刑法は論点多いから自然と分量も多くなる >>63
憲法の違憲な行為の特定から間違ってる奴。人権認定以前の問題。 そもそも違憲な行為は↓
伊藤塾の憲法を知らないが、もしここに書かれている通りだとすると
それは間違いだ(というより書き込んだ人の塾の受け止めがちょっと違うのではないかと思っている)
違憲な行為は「成績評価として2をつけたこと」じゃないぞ。
違憲な行為は「肌や髪を露出し、体形がはっきりわかるような服装をせざるを得ない
こととなる水着の着用が不可避な水泳の授業に参加しないXに対して、レポートなどの
代替措置をとることなく、学習指導要領に従い水泳授業を実施したこと」だぞ。
正確にいえばこれだろ >>71
よく見てくれ。
俺、どの書き方が間違ってるなんて言及してないぜ。 30年の西南ローの既習試験問題の憲法
「B高等学校がA君に対して柔道実技の代替措置を認めないことは違憲である」と主張したい。
あなたがA君の訴訟代理人であったとして…… 刑事実務の再現答案を作りました。
もしよろしければご評価お願いします。
http://kaizoukappa.livedoor.blog/archives/1295500.html
作りながら設問5で問題を勘違いしていたことに気づきました。
(すでに請求している証拠を挙げてしまった)
もう落ちていることは覚悟しているのでいまさらダメージは受けませんが、自分は馬鹿だなぁってなりますね。 >>76
そこそこ良さげ
lecも再現者も皆12にしてるし12でも点数はあると思うよ
不同意だから証拠調べはされてない >>61
お久しぶりです。
コメントありがとうございます。
予備校のをチェックしたいと思います。
やっぱり厳しめですよね…。
>>65
コメントありがとうございます。
要件事実は勉強が進んでいないです。
設問2の理由付けも現場思考でして…
来年まであれもこれもはできませんが、要件事実はちょっと優先度を上げて勉強したいと思います。 >>33
今年の試験は今年の4月1日の法律で実施。 >>79
うわ、マジですか!!
落ちているのは覚悟していると言いつつ、喜んじゃいますね笑 >>76
別に検面調書にしても、それほど痛手ではないと思います。むしろ、伝聞証拠にあたるかというより、伝聞例外の検討を厚くするべきだったとは思います。
まぁ、本番では厚く書いてると思いますが。 5問のうち、論点一つ落とすと50点中、50点無くなる配点って元気玉でも食らったのか?
憲法は違法な行為を特定って、裁量違反の中で判断するのに違法行為を特定するってアホかよ、
裁量判断で20条1項と20条3項を戦わせているのに特定するのは当然両方だわ。
それよりも宗教行為かどうか判断してそうではない。
裁量権の濫用で人権侵害ですよ、一生予備校お布施してなさい。
あと部分社会の法理入れてないと当然減点だから高校側の主張を書けかいてあるしそれは、
裁量権と部分社会ってこと、退学ではなくて成績評価なので100%いる。周りがこの程度のレベルだもん。
絶対に受かってると思って勉強したほうがいい。500人のういち50人が落ちる試験が待ってるんだから。 >>84
検面調書セーフなのに、咽び泣いています。
感情が不安定になる〜笑
伝聞例外についてはおっしゃる通りです。
もう少し厚く書いたと思うのですが、時間ぎりぎりだったのでそんなには厚く書けなかったかもしれません(うろ覚え)。
2週間しか経ってないのに既に記憶が曖昧になりつつあります。 >>77
レックの信用性だろいわせんな
即死だからなこれ ここの与太話は、元気が出るな。
冷静に考えると「んなわけねえだろ」ってなるのに、
「ああ、こんなバカな人たちも一丁前に講釈たれてんだ」
「俺なんかまだまだマシなほうだ」 と、すごく慰めになる。
ありがたいよ。ROMってると、ほんと元気でる。 伊藤塾
刑法強殺認定
刑実被告人質問の裁判官面前調書321I主張 >>87
レックも何の信用性を減殺するか書いてない模様 >>90
馬鹿だな検察官は被告人の無罪立証を弾劾すれば有罪判決が取れるんだよ
「火のない所に煙は立たぬ」の法理を知らないのか。 わかったぞ「Aが何をしていたのかは見ていない」とBが供述してるから
それを弾劾すれば「Aが犯行をしたに違いない」と言ったことになるのだ
それでAを有罪にできる >>93
強殺は必須だな
事後強盗における「窃盗」は財産犯一般を指すから
横領の犯人は「窃盗」に当たるってことにきづくべきだし
宅建免許は財産的価値がある以上は財産上の利益として
保護に値することを説得的に論証できなかったやつは落ちる ふう、塾も強殺認定か
強殺は認定するか否かにかかわらず論ずるべきと言ったら、馬鹿扱いされたなあ >>51
規則って条例から委任されたものだから関連法令でなく根拠法規の一部でいいんだよな >>91
とりあえず、民法は、設問1の前半は177条の問題(ただし、94条2項で書いたから間違いとまでは判断しがたいとのことです。)、後半は、法定地上権にフォーカスしていれば相対的に上に行きそう(実体と外観の違いに着目できるか)。事情を丁寧に拾えているか、過程を見ているか。
設問2は設問1との違いを意識する。時効に気付けているか。
どちらも触れていれば上位10%くらいなのではとのことです。 さらに発展的な論点としては事後強盗は逮捕を免れるとか財物の取戻しを防止するという
財産上の利益を得るための2項強盗の特別類型であることに着目して
事後強盗と2項強盗が吸収関係にあることをかければベストだよな。
さらにVを欺罔して呼び出したのもV殺害という財産上の利益を得ることができたので
2項詐欺が成立することも見逃せない。これは加点事由かもな。
すべからく加点事由だと思うがVが死んだふりをして甲を欺罔した行為を甲が作出したので
甲の間接正犯によるVの失神による死んだふりの欺罔によって甲に殺人罪を着せた
行為の詐欺がVの甲に対する詐欺を甲がVを利用して
行わせた間接正犯として甲に帰責されるのはかなり高度な理論だが
書けばきっと高く評価される。 あと、些末な論点かもしれないが、公園にVを呼び出して
公園に立ち入っているが、公園は殺害のために人を呼び出す用途としては
認めていないので、推定的承諾が認められず建造物侵入罪になる点も
きちんと拾っているとスキがないであろう。
なお、Vがクマなどの動物であった場合には器物損壊が成立するにとどまるが、
問題文冒頭で「知人」とあることから人と認定できる。
このような丁寧な当てはめはきっと高く評価されるであろう。 昨日の報告と被っているところもあるけど
憲法
・複数の目的に対応できたか、目的を分けて検討できているかが合否の分かれどころ
・Xの不満は低い成績評価をつけられたことだから、ターゲットとする行為は代替措置を取らなかったことではなく低い成績評価
ここを間違えると政教分離原則一本の答えとなってしまう
・三者間の対立より簡単、旧司の形で書けばよかった
・反論の数が重要、当てはめではみんなできている、審査基準までにいかに反論をあげられるか
・20I以外の答えはダメとは言わないが、宗教が絡んでる以上20Iにすべき
・制約の理由として公共の福祉以外に包括的権能があげられれば点がつく
・基準は厳格な審査基準より中間審査基準の方が点が取りやすい
・裁判にはなっていない以上部分社会の法理はいらないと思われるから気にしなくて良い、去年も出てるし
また退学のような重大な事項とは言えない
・問題となる行為を複数に分けている答案は致命傷 >>89
これ大嘘
刑法は強殺の検討自体はありだが、財産上の利益に向けられているものではないとして通常通り199条の検討すべき
って言ってる >>89
>伊藤塾
>刑法強殺認定
>刑実被告人質問の裁判官面前調書321I主張
再現答案見て慌ててコメントしたけど
再現答案って受験生が作ってるものなんだね
勘違いした、誤情報です
ごめんなさい >>105
再現答案を受験生以外のやつが作ってたら詐欺じゃねぇかww >>96
何そのめちゃくちゃな理論と口からでまかせ感?w予備は学生初学者が多いからって舐めるなよw >>99
伊藤塾の分析会の続きです。
商法は、設問1が決議事項として予定されていない決議、特別利害関係取締役が問題。前半は相対的に触れられていない。後半は判例と違って考えてみると難しい(株主かや議決権数等も考えることも可能かもしれないとのことです。)。決議要件も一応確認する必要あり。
設問2は、106条から定足数を満たさない可能性(309条ではなく341条)に触れることだけで上位50%くらい。あとは、名義書換の不当拒絶の中で会社分割と譲渡制限について論じること、招集通知もれ。裁量棄却の可能性について触れる。
こんな感じでした。 憲法は体型がわからないように肉襦袢タイプの水着を着せるという
より制限的でない手段があることを指摘するのが必須だろうがよ LEC解析会
憲法(武山講師担当)
・成績評価を2にしたこと&代替措置を取らなかったことを一体として
違憲の対象とする
刑法(反町講師担当)
・強殺は成立しない。強盗利得罪が成立するには強盗行為によって
相手から利益を奪うことが必要なのに、宅建資格を失うのは奪うことではないから。
・強殺を問題にして結論として否定するのは「あり」ではあるが、
そんなことを書いてる時間がないし、紙面もない。もし書いてたのなら
必須事項が疎かになっているはず。
民訴(赤木講師担当)
設問1
・固有か通常は論点となる(それはYの「本件訴えは(…補って読めば・・・その全体が)却下されるべき」という主張から読み取るべし)
・固有と通常の区別の基準を論じ、通常で行く方が楽
・通常という前提に立てば、原則論を書いて、124条の類推でOK(訴状の補正)
設問2
・115条4号の類推
・加えて既判力の作用(既判力の効果論)まで書く。類推で終わってしまっている受験生が多い。 ID:CEu/IgND 先生、闇営業はほどほどに。 >>104
それがあの問題解いた時の普通の判断だろ。今までの司法試験の過去問とも整合性あるし。さすが伊藤塾。 >>108
代替措置を講じなかったことと成績評価を分けて検討することは致命傷ってことかな? >>109
招集通知もれは真面目に言って関係ないだろ >>114
そういうことです!
どっちの行為について話してるか曖昧になっている答案が多かったということでした 丙社に招集通知漏れとか丙社の代取はDでDに通知行ってるだろ
何を言ってるんだ議決権の方が問題だろありえんわ >>118
宗教の中立性以外にも生徒の間の平等等3つの目的があったけどそれぞれについて考えられたかって話です >>117
LECの実務基礎は永井講師で
10分くらい我慢して聞いていたが、「一般論やどうでもいいことばっかり話して時間稼ぎするうえ
詳しい解説はレジュメに書いてあるから・・・」などと宣ったので
たまらず放棄した。
実務基礎で差がつくからだの、行政法も同じで云々だの
受験生は実務基礎が弱いだの、短答が終わってから勉強し始める人もいるだの
・・・・で10分以上潰した。 マジで大ウソついて独自理論展開して煽ってる奴、迷惑!! >>111
LECもやはり一流講師陣やりますね!
LECの商法、刑訴、行政もきいてみたいね。 >>121
ご苦労。大儀であった。下がって良いぞ。
>>122
嘘を嘘と見分けられないようでは掲示板を使ってはならぬ。 >>120
報告ありがとうございます。
憲法は、部分社会の法理はむしろ書かない方がいいってことですか?それとも書かなくても減点はあんまりないってことですか?
それと、商法は、設問2は、員数の話はしなくていいんですか? >>123
商法までは終わったよ。
商法(赤木講師担当)
丙の不満から考えるべし
役会決議について
・役会の目的外事項じゃないか・・・役は目的外事項でも云々
・除外するなんてひどい・・・・・おまえは特別利害関係
総会決議について
・乙に通知を発し、丙に発していないことが法令違反ではないか
・丙社の議決権行使を認めなかったことが・・・
・定足数・決議要件はどうなんだ
メモを見て書いてるから間違ってたらすまん。 >>109
最後に伊藤塾の民訴です。
設問1は、被告の主張は、固有必要的共同訴訟で原告を欠くから却下が原則となるというもの。
なぜ却下されるのかの理由で、ここを書けていない答案が多い(書けているのは4分の1程度)。もっとも、訴訟はかなり進んでいる、生前一任していることから不都合性を修正する必要がある。
設問2は、115条1項3号は非該当だから、4号類推「所持」といえるかを考える。
争点効等を排除しているから条文に近づけて考える。
記述の仕方としては、設問1は、固有→当事者確定→潜在的訴訟係属(Aの手続保障に触れているとなお良い。)。
民事系は簡単ではない問題が揃っていた印象。
書けていないところがあっても気にしなくて良い。
みんなが書いているところを書けていれば合格答案になる。
以上です。 >>126
書いたらダメということはないが書く必要はないのじゃないのか
もしくは書く必要があったとしても書かなくてもダメージは小さいとのことでした
商法は見次第報告しますね >>115
すみません、招集通知もれは少し触れられていた程度です。
関係あるなしはわかりません。。。 まあ結局自分で購入して講座聴いてみないと分からんか。所詮また聞きの二次情報だから、受講者の無意識か意識的の介入が入るおそれもあるから。その一次情報も必ずしも完全解にたどり着いているわけでもないしな。 律儀に報告してきたやつは天晴である
神様はきっと高く評価するであろう 伊藤塾
行政法
設問1
・原告被告の主張を別々に書いても議論が噛み合わない、原告の主張を端的に述べて、被告の反論を書き、その後さらに原告の主張を展開する
・出題形式に合わせて書く、原告適格は否定はダメ
・周辺住民の手続参加権のような規定はないから公益に過ぎないとも思えるが利益の重大性を頑張って主張する
・条文操作が大事
・今回の問題は出来が悪い問題
設問2
・裁量の逸脱濫用の枠は若干違う
減点されるとは思うが多くの人が書いてるからそんなにダメージにならないかも
・委任の趣旨目的から書く
・Aの主張は3つ考えられる
1.100メートルは規制が厳しい→何メートルがいいのかわからず書きにくい
2.商業地域と同じく20メートルで足りる→本件申請地点が何メートルかわからないから実効性に欠ける
3.線路が地下にある場合の例外を設けるべき→今回はこの主張が1番実効性がある、問題文からここに気付けるかが合否の分かれ目
ここに気付けた人は有望、自信を持っていい 分析会の報告をしてくれた人、ありがとう!
民法の設問1と2の違いを意識するというのはどういうことでしょうか?
あと民訴で選定当事者の話はあったのか
教えていただけるとありがたいです >>127
ありがとうございます!
>>128
塾とLECの民訴設問1一致していないで違うやんw設問2は一致しているけど。 >>85
そのへんのこと書いてるか否かで差はかなり出てるだろうね >>134
伊藤塾の分析会についてです。
民法
一見したら両設問で何が違うかわからないけど、当事者が入れ替わっていたり、時系列が微妙に違うことから、時効が問題になることに気付けるかだったようです。
民訴では選定当事者の話はなかったです。
と言っても、分析会は、講師の説明→再現答案の説明で構成されていて、答案の流れの説明は、あくまで再現答案を見ながらでした。
講師の説明自体では、「固有必要的だから原則却下→不都合性」とだけ仰っていて、具体的な対応については説明されていませんでした。 分析会の報告をわざわざしてくれた人は受かって欲しいな。 刑実聞いてきたわ
問5は被告人質問の裁面調書。ただ署名録音の要件で引っかかるかもしれないが書記官なので正確性担保まで書ければ完璧
12の検面については言及なし
問4は倫理問題アリとするのは実務家としてありえない
他の問題は特に目立った解説なし
来年受ける人は過去問から出まくるから過去問しっかりやれと 憲法、違法となる行為は、低い成績評価をつけたことに設定したほうがいいっていうのはわかるんだが
低い成績評価をつけることと、代替措置を講じなかったことは、行為は違うとはいえ、結構密接に関連することだと思うから、目的手段の検討の中である程度ごっちゃになるのは仕方ないというか、両方触れざるを得ない気がするんだけど。 1.3の上位合格は変わらない感じ?
最初はぽちとか合格確定とか言われてたけど まあ、1.3は、刑法の事実誤認除いて全体的にバランスいいから、2桁合格くらいには入るか 伊藤塾
刑法
・結構難しかった、この流れを取らなきゃいけないという正解筋はない
・業務上横領と背任どちらもあり得る、自分の筋を通すべき
・有印私文書はド典型で優しかった
代理名義の論点+淡々と構成要件検討
・個人的には強殺は聞いてないと思われる
逮捕されるとか不動産とかは殺害の動機のみで強盗を書けというメッセージではない
・3つのトピックのうちどれかを落とすとダメージはでかい
横領or背任
・いきなり背任検討はまずい
・「横領」のところで登記の問題を検討
・登記が移転していない以上背任に流すのは一つの解き方
・わざわざ横領と背任の論点提起は不要(書いてもマイナスではない)
・背任は、図利加害目的についての検討をすべき
・売買契約はあるけど民法的にはVには帰属しないから財産上の損害はないから背任未遂とみることもできる
裁判で負けるリスクはあるとして財産上の損害はあるとして既遂でも可
・現場思考で自分なりの説明ができているかが1番大事、結論が何かは気にしなくて良い
文書偽造&行使
・難しくない
・権利義務文書の認定は必要
・一応有印かの話はあるが細かいから落としても構わない、判例的には無印
強殺or殺人
・逮捕免許取消は財産上の利益移転とはいえない
・強殺の検討自体はしても良いが199条で書くのが大筋じゃないか
・ウェーバーで自分なりの筋を書く、殺人既遂に持っていければ良い
・因果関係の錯誤の要件は忘れず拾う 伊藤塾
刑訴
・実質的逮捕の論点は知っててほしい論点
・枠組みの書き方が難しい、内容は簡単
・逮捕前置主義から入る、逮捕については不服申し立てがないからという理由づけ出来ればなおよし
・先行する逮捕が逮捕が適法かの点で実質的逮捕の論点→令状主義違反
・軽微な違法なら例外的に許される→緊急逮捕の時間制限の話、他の要件検討→適法
犯罪の重大性→窃盗
嫌疑の十分性、緊急性は問題文の事情から検討
・パトカーに載せる時点で実質的逮捕
・攻めの答案としては、裁判例に基づいて緊急逮捕から通常逮捕までの時間を検討、緊急逮捕の合憲性と絡める
今回は5.6時間後、「直ちに」といえないから違法とするのも良い
ただここまで書かなくても十分
・60条の柱書については書いていればより丁寧な答案 >>149
あ、漏れがあった
・俺は行かないぞが決定的
・同行時点で違法だから取調べ状況については考慮しなくて良い、考慮してもいいけど
・簡単だからそんなに差はつかないかも? このスレや塾解説見てると、設問2で時効思いつかなかった人ってのが予想より多そう? >>153
時効、自己物、登記全ての論点拾ったのは1割程じゃないか
時効自体は半分くらいかと 塾もLECも横領と背任で横領の方にした場合あっさり業務性認めたのかな。。「甲と私的な付き合いがあり」〜「を所有する知人V」と問題文にわざわざ書いてあって不動産業者が知人のため抵当権設定と金借りる代理権授与及び遂行が業務と言えるかな。。
少なくとも業務性は問題文の事情使って丁寧に検討するのが必要だと思うけど。 >>148
>>150
いえいえ、みなさんから再現答案の評価頂いたので少しですが、お礼になればと思いまして
こちらこそありがとうございました >>153
塾の解説によると設問1の法定地上権と設問2の時効取得はどちらかしか検討できてない人がほとんどだってさ
両方検討できてればそれだけで上位10%には入るのではとのこと 伊藤塾の通りだとすると、やはりこのスレはレベル高いのかなあ? 実質逮捕を緊急逮捕とみなして適法とした場合その後の取り調べについても論じた方が良いと思うんだが論じ方が分からない
分かる人いたら教えてくれ
緊急逮捕下では取り調べ受忍義務が認められるため取り調べも適法である、とかかな?
あと通常逮捕自体は面通しして適法に行われているから違法性の承継的な事も原則違法とする為に書いた方がいいと思うんだけど >>159
上位1割と聞くとレベル高そうだけど、260人くらいか・・・。合格者が500人弱だから、合格者の半分以上が出来てるんだよな。 追記です。
どなたかの質問にありましたが、伊藤塾の分析会の商法では、役員数については触れられていませんでした。 >>161
任意同行と実質的逮捕の区別の論点には逮捕後の取調べ状況も要件としてあるので、そこでの検討を前提として伊藤塾の分析会では話していた気がします >>164
ありがとう
実質逮捕が適法となれば当然にその後の取り調べも適法になるって事でいいのかな
あくまでみなし緊急逮捕によって逮捕行為だけが適法とされるだけでその後の取調べ留め置きの違法性は未だに残ると思うんだけどしっくりこないなぁ >>167
まあ、その通りなんだけど、統計的な話をしてるんだと思うよ。 塾の分析会は今日の午後6時以降見れるようだから
そこでじっくり視聴するとするか
報告してくれた人はありがとう 伊藤塾
民法
法定地上権、時効取得どちらも書ければ上位10%?
時間配分的な問題か設問1.2どちらもしっかり出来ている人はほとんどいない、どちらか出来ている人はそれなりにいる
設問1
・そもそも法定地上権に触れられてない、触れていてもフォーカスできていない答案が大多数
・177条対抗問題として処理すれば良い
・94II類推で論じた答案も結構あったが、必ずしも間違いとはいえない(講師的には)
ただ今回の事例は権利外観法理で処理するのは微妙、177条で処理するのが素直だから書かなくて良いと思う
・法定地上権の検討は実体・外観どっちを基準に判断しても良い、判断過程が重要
判例的には実体を基準か?
・まず実体について認定、事実5から担保権者の期待が害されないか?
・対抗力のある借地権を前提に判断している事情の評価が難しい
・借地権と法定地上権を同列に検討していいのかという問題はあるが、扱ってよいはず
・法定地上権の成立はどちらでも良い、判断過程が大事
設問2
・設問1とどこが違うのかっていう要素を検討
原告が逆、競売まだ、時系列が違うというところを見れば時効に気付きやすかったか
・時効に気付ければあとはいつもの論点
自己物の時効取得、(時効完成前設定の)抵当権と抵当目的物の時効取得
・397条に触れられれば結論はどちらでも良い 担保権者の期待という意味では、
担保権者が現実に行った調査内容より、
担保権設定時にいかなる調査ができたのかという
規範的事情がより重視されるべき。 もうみんな寝てると思うけど一応報告
予備試験
商法
・去年よりはとっつきやすかった
設問1
・特別利害関係についてはみんな触れている
・非上程事項について触れられている人は多くない(明文の要件がないからか?)
・代取の解職は役会決議のみであるが、取締役の解職は株主総会決議も必要だから同列に話していいのか?
・取締役が株主であること等も関係あるのでは?(試験では書けない話)
・決議要件(定足数)も一応確認する必要
設問2
・まず定足数不足に当たるかの話を書くべき
定足数の母数は?200?100?
341条「議決権を行使することができる」から共有株式の権利行使者の指定がないことはクリアできる?
条文解釈で十分
書いていない答案が多くあるから、書いていると浮く
・名義書換えの不当拒絶の中で、会社分割が譲渡承認必要かを論点にすべき
・上のメイン2つの論点以外にも丙社への招集通知漏れの話も論じることができる
・決議要件もしっかり確認 商法特に差止めとか手段についての話はなかったので、伊藤塾的には書かなくて良いようです
またかなり差がついているのではないかと思われるそうです >>163
充足数は確認すべきとのことでしたが、特別利害関係に当たっても当たらなくても満たすとのことで深掘りはしていませんでした >>171
>時間配分的な問題か設問1.2どちらもしっかり出来ている人はほとんどいない、どちらか出来ている人はそれなりにいる
となると、どちらも検討できていない答案はそれだけでFという事になりそうやな >>178
どちらも検討できてない人は流石に少ないだろう
法定地上権検討できていない人は多そう 伊藤塾
民訴
設問1
・なんで訴訟が却下されるのかから固有必要的共同訴訟から検討
・判例的には固有必要的共同訴訟
・固有必要的の話を書いているのは再現答案では4分の1以下
・潜在的訴訟係属から当然承継の類推
・Aの権利保障があるかも論じれれば尚良し
・当事者の確定基準の論点も検討の余地あり
設問2
・既判力が及ばないことはみんな気付いている、その後が難しい
・115I3号の類推はさすがに厳しい
・条文を使うならやはり115I4
・登記のみで所持を満たさないから類推
・既判力の客観的範囲についても書くことに越したことはない 伊藤塾の民訴と商法はまるで一般受験生レベルの再現答案見ている感じだな。 伊藤塾の再現出すのはそれなりの実力者だから上位1300人を母体として考えるのがちょうどいいと思うよ >>184
まあ、論文受けなかった伊藤塾スタッフが書いた答案だから、そんなもんだろ。
受験業界の裏側知ったら、高い金払って予備校講座なんか受講する気にならんよw
伊藤塾に限らず、辰巳、LEC、TACみな同じだ。 塾の講評を受けて、改めてブロガーさんの評価に変動はあるのかな おはようです。
覚悟を決めて再現、うpしてみました
http://kaijyounoumu.seesaa.net/article/468374246.html?1564432942(民訴法)
よろしかったらご講評の程、よろしくお願い申し上げます((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル >>189
息子だから代替的手続保証があったってかなりヤバイだろ やっぱりスレが厳しすぎかw
ぽちの民法民訴、ハルワズの民法は十分AB狙えそうじゃん >>189
読ませていただきました 勇気に感謝です
固有か通常かは先の方が良かったと思いますが大丈夫だと思います
司法書士の方から見ても通常でしょうか
当事者の確定は詳しすぎるほどwよく出来ていると思います
ただその分Aに当然承継させてもいい根拠が少し弱いかな
あと訴訟手続は中断せず受継は必要ない気がするのですがどうなんですかね
設問2は肝心の6の部分が薄いのが残念
みんながどのくらい出来てるかわからないので評価は難しいですが
設問1はいいのでCくらいでしょうか 民訴の事例の場合だと所有権一部移転登記は実体と異なるという点で多分駄目なんでおそらく固有必要的共同訴訟だよ >>187
塾のは再現だからスタッフ作成答案じゃないよ。
いい加減なことを言わないように。 海上さん設問1はいいけど判例のように
固有必要か、学説か問題文の事情から現場思考で通常共同かどちらかの立場明確にした方が良かったかもね。 浅野さん、ロボたいしょう、ディープ、青藍は厳しいね。ぽち、ハルワズ、プータローあたりがボーダーじゃないかな? 海上さんの設問1はかなり書けてると思う
自分は設問1は薄くしめ設問2を分厚くしたんで片方を確実に拾いに行くのもありじゃないか >>189
設問1はもったいないね
移転登記請求権が不可分債務ってのはそうだけど、それを共有者の一人に全部登記してしまっていいのかというのが通常か固有かの問題。
海上の答案だと設問1の前半と後半がリンクしてないというか、下手したら矛盾してることになる。
訴訟承継はうまく書けてるのに残念。
設問2は定義だけだらだら述べて問題にほとんど答えてないからあまり点はよくないかな。
ただみんなできてないことを考慮すると、DかうまくいけばCって感じじゃない。 まだ動画見れてないから教えてくれたら嬉しいんだけど、塾の再現答案って全科目A推定のを載せてるの?
実務見たらボーダーブロガー達の方が書けてるような気がするんだけど >>204
あれやっぱり間違いを含むんだw
てっきり完全解答かと思ってた 塾の再現答案のレベル低くない?
1.32桁上位あるかも 伊藤塾
民実
・遅延損害金の起算日を間違えている答案が半分ほどあった
・請求の趣旨を完璧に書けている人は2割もいなかった
・設問3は問題の事情から保証人の付従性を考慮するべき、一応明治の判例あるが誰も知らない、現場思考の問題
半分くらいは原則論しか書いていなかった
・設問4は処分証書等の枠組みをしっかり書くべき
・どちらが正しいではなく、二段の推定が反証によって覆されるかという点を意識して書くべき、二段の推定の枠組みの中で全ての事情を論じる
刑実
設問1
・物証は関係ない、ぶつかったカバン等々はやりすぎ
・接見禁止という点に着目すべき、外部との連絡が取れなくなることを踏まえる
・第三者にアリバイ工作を頼むことがメイン
設問2
・他の間接証拠をしっかり引用すべき
・A宅から押収されたジャンパー、コンビニの防カメ等と相まって認定できる判断過程を丁寧に書くべき
・Bについては、面割り等の信用性の高さの検討は不要、それはあくまでも直接証拠の信用性の話
とにかくBだといえば良い
設問3
・簡単、これは絶対に落としてはいけない
・故意がない&正当防衛
・故意がないといえば良く弁護人が過失傷害の主張はしちゃダメ
設問4
・弁護士倫理的には問題ない
・被告人を説得すべき
設問5
・被告人質問の裁面調書
・署名押印の要件について書記官によるもので正確とまで書ければ完璧 ハルワズさん本物かわからないし迷惑かも知れないけど
自分の評価を書いてみる
素晴らしいのは民法で上位A
残念なのは民訴Fと民実DE
あとはBかCくらいでたぶん受かってると思う >>209
ぽちとプー太郎と子猫はどうよ
よかったら教えてくれ 伊藤塾分析会を終えて自己分析です
去年よりは民法以外どの教科もよく書けた気がします
ポジティブに考えた結果ですが、みなさんのおっしゃる通りボーダーかもしれません
憲法 A 行政 C
刑法 D 刑訴 A
民法 E 商法 D 民訴 C
民実 D 刑実 C 般教 B
http://shihoyobishiken.seesaa.net/article/468379553.html?1564449848 >>211
それは学力が伸びたから?
それとも問題が簡単だった? >>212
それなりに勉強したので、学力が伸びたからのはずです… >>213
レスありがとうございます
初回受験の自分としてはありがたい感触です >>210
出来損ないの受験生の評価だからあてにはならないよ
子猫太郎さんについては前スレ707でレスしています
プー太郎さんは自己評価>>211と大体同じ評価です
ぽちさんは実務はB以上だと思うのですが、あとはCDEくらいで
CになるかEになるかですごく微妙な気がします
ロボたいしょうさんの答案に対する弁護士さんの評価(特に民法)が厳しいので
気になってます >>215
ありがとう
たしかにロボとぽちの民法はそっくりだよね
塾のまとめレス見る感じでは、2人ともBくらい取れてる気もする 行政法の反論は結局何書けばよかったんだろう
自分は景観利益には公益的利益だし周辺住民の手続的利益ねーじゃん 公衆への危険って交通の安全とかに係るもので安眠妨害は含まないだろって書いたけど >>215も出来損ないの受験生の評価なので当てにならないと思います。 民法の2で時効に気づかず、Cは登記抹消請求できるとだけ書いたんだけど、少しは点くれるかな?
一応結論は合ってる >>220
わからんけど、この試験は結論より過程が問われているのは間違いないよ 民法の法定地上権、時効
商法全般
民訴115T4号
気づけたかで勝負決まってる気がする
いわゆる論点潰せたか >>204
>>206
そりゃそうだろ。
再現て受験生の再現答案の中で提出された
範囲の中から、
相対的にマシか良い答案をピックアップして
講師の捕捉説明だから完全解な訳ではないのは当たり前。皆その辺りを認識した上で参考
にしているだけだと思うし。 ご評価くださってありがとうございます(._.)
うp後、もう一回寝て、起きてからこのスレを開くのがまるで合格発表を見るような気持でしたw。
ひ、比較的ご評価悪くない・・このスレでご評価悪くないとかなり安心できます。うれしい&ありがとうです(._.)
次は、金曜日くらいにうp出来るかと思います。
全科目はうpは暫定合否がわかってしまって怖いので(特に話が分かれている憲法・刑法・刑訴など)民事、実務になると思うけれど
作成してうpしていきます。(民法はF確定は覚悟しているけれど・・それでも枕の抜け毛が増えそうですww)
今日も塾行ってきます〜、午後も暑いけど元気にやっていくべえ〜(「・ω・)「うえーい 民訴で固有必要的か通常必要的かの話題について、実体法上不可分債務って書いてる人ばかりだけど、本問って債権者側複数だから不可分債権でね? >>225
うん。でも民法428を根拠に通常共同訴訟と考えることは可能だと思う。 >>223
そりゃ完全解じゃないのはわかるけど、どの程度上位なのかなと思って
塾が総力を挙げて集めた再現のうち相対的に良いものということは、これらは全部A推定と思って良さそうだな 前スレで通常共同訴訟で書いた奴いたけと評価気になるわ
割と論理的な説明出来てたから設問2次第でA行きそうだが >>225
不可分債権→通常共同訴訟に流して、設問1をあっさり終わらせるのも
試験戦略としては十分アリだろう
それぐらい今年の民事系は時間が足りない 判例の共有権にもとづく移転登記請求は物権的登記請求権。
今回は売買契約にもとづく不可分債権的登記請求。
X1もX2に訴訟を任せてるし、無理にX1を固有必要的共同訴訟にする理由もない。
固有必要的共同訴訟はさすがに無理がある。 >>226
そだよ。被告側共有でなく、原告側共有だから不可分債権の問題だし俺はそう書いたけどね。
おそらく以前のスレ内の議論から推測するに
被告共有型の通常共同訴訟の判例の事案が当然に原告共有型にも妥当すると勘違いして、
丸暗記ロンパ貼り付けで、不可分債務て反射的に書いたのではなかろうか。
原告共有型は判例では固有必要共同訴訟だからね。そこを問題文の事情から問題意識を発生していかに通常共同訴訟と結論付けるからだから。 あっ間違えたw231の漏れの書き込みは
>>225
に対してね。 >>231
その判例ってどっかで見れないかな?探しているけど見つからんのよね 固有か通常かの区別って管理処分権の帰属態様より第一に合一確定の必要性でしょ
登記移転は持分の分配という点でやはり固有でしょ >>234
その理屈だと合一確定の必要があればなんでも固有必要的共同訴訟になってしまうような 判例が引き渡し請求は通常共同訴訟にしたのに、移転登記請求を固有必要的共同訴訟にした
理由は共有者一人の単独登記になる危険があったから。
今回はX2はX1から全部まかされたわけだから、単独登記を防ぐために固有必要的共同訴訟に
する必要がない。 個別の内部的事情で通常とか固有とかが変わるわけでないと思うが >>233
被告共有型は普通に判例六法に載ってるよ。
原告共有型は比較的古い基本書に概略が書かれているよ。判決文は直に見たわけではないよ!
新しい基本書はちゃんと見てないから分からないけど、この前立ち読みで見た時に普通に原告共有の場合の所有権移転登記は判例では固有必要的共同訴訟であると書かれてあったよ。
被告共有型も書かれてあった。そして、学説の流れが書いてあって様々な議論が飛び交う中、妥当性から固有必要的共同訴訟をより制限的に解釈する
見解が有力になっているから、以前の判例も再考する必要があるみたいな感じて書かれてあって、具体的にどのようなケースで固有必要的共同を否定するべきか書いてあったと思う。 単純に登記記録上おかしなことになるから必要的共同訴訟でないと多分駄目
これは物権的請求だろうが債権的請求であろうが同じこと >>239
いや、その判例って共有持分権にもとづく移転登記請求じゃなかった?知りたいのは売買契約にもとづく移転登記請求なんだよなあ。 一方、分割できない債権(不可分債権:ふかぶんさいけん)にはどのようなものがあるでしょうか。
例えば、三人で不動産を買ったというようなときに、
売主に移転登記に協力してもらう権利(債権)などです。
売主が移転登記に協力する、という行為は分けることができません。
なので、売主に移転登記を協力させる、という権利も分けることができません。
ttp://www.seseragilaw.jp/souzoku53.html >>240
それは理屈になってないよ。実務上売買契約書には各買主が取得する持分を必ず書くから別におかしくならんからね。 なお、新しめのいくつかの本で見て固有必要的共同訴訟とするのに疑問を呈していたので共通していたのが、この原告共有型の所有権移転登記訴訟だよ。その他もあったような。
反対に再考しても固有必要的共同訴訟でやはり争いのないのは共有者全員の有する一個の所有権である共有権確認請求とか、境界確定訴訟とか、
共有者全員で争ったり、確認する必要性があるものを挙げていたわw >>242
てことは固有必要的共同訴訟にするのは誤りということになるのか・・・
伊藤塾はじめ大手予備校が解答筋を外すとは思えんが、今年は短答でもやらかしてるし・・・ 逆にね、今回の売買契約にもとづく(不可分)債権的登記請求権を単独で行使できないと
すると、428条の「各債権者は(単独で)履行を請求することができる」という条文に反する
ことになる。
やっぱ固有必要的共同訴訟は無理がある。 予備校は信用できんからな。
全部間違っててもおかしくない。 >>243
単純に買い主が複数の場合は一部移転登記は実体と合わないからできないはずなんだよ
所有者全部を移転するならどうかというと一人で全員分の登記を請求できるわけでもないという壁に当たる >>241
それを言うなら共有権だろ?共有持分権と共有権勘違いしているよね?あの時と同じ人だよね。共有権に基づく所有権移転登記請求だよw
共有持分権はまた違う。用語こんがらがって言い間違えやすいけどなw >>245
LECは通常共同訴訟としたんだよね?昨日のダイジェストを見るとw誤りということはない。より最近の問題意識を反映した構成
かつ問題文の事情から現場思考で構成されたのが通常共同訴訟構成なのだろう。 >>252
その人かどうかは知らんけど、共有権でも共有持分権でも移転登記請求は固有必要的共同訴訟なのはわかっているよ >>251
うん、だからね、1人で全員分の登記を移転しても支障はないのでは?というのが私の疑問ポイントなんよね >>255
原則として他人の債権を行使できない
代位事由とか他人の財産の処分権限があれば別だけどね 現場思考をして問題意識を持って解いたか、
そうでないかの違いであって正解は絶対的に一つだという訳ではないだろう。
去年の民訴も主観的予備が出題趣旨だったし
正解は絶対的ではない現場思考型の出題が目立ったもんな。 >>253
レックは抵当権無効と弾劾証拠で全く信用できないことが判明しているぞ それと売買契約による登記移転請求権を準共有してると考えると結局物権的請求権同じ扱いになるでしょ >>254
駄目だw概念を混同しているよw後、同じことを繰り返し蒸し返する必要はない。面倒臭い。 >>258
信用性の判断はそんなことで決まらないよ。
決してLECの悪口を言うつもりはないが、一般論で言えば一人の供述には信用できるところと信用できないところがある。
信用できないところが別の部分にあったとしても信用できる部分が減殺されるわけではない。逆もまた然り。これ以上の不毛な議論は面倒臭いw
発表までしつこく続きそうだよなw時間がもったいないわ。新しい基本書の固有必要共同の単元とそれに関する現在の学説や問題意識の欄でも読んだ方が何倍も勉強になると思う。 >>261
だったらいちいちレスしなければいいのに
馬鹿みたいにレスしてるかそういうことになるんだよ。
次から黙って見てるように。わかったね。 訴訟物や請求の趣旨の明記もない被告の却下主張理由も書かれてない\(^o^)/
もうちょっと丁寧に作れよ >>260
俺が言いたいのは
共有権にもとづく移転登記請求→固有 判例あり
共有持分権にもとづく移転登記請求→固有 判例あり
売買契約にもとづく移転登記→固有? 判例?
という話がしたいだけ。勝手に分かってない扱いするのは勝手だけど、あんたの方が議論のポイントをわかってないやん。 >>260
もしかして共有持分権にもとづく移転登記請求も固有必要的共同訴訟なの知らなかっただけかな?
覚えておくといいよ。よかったね賢くなって。 前スレで通常共同訴訟の判例のURI貼り付けてた人がいたはず ディープインパクト死んだらしいぞ
ディープ予備インパクトの人終わったな >>266
>>267
大丈夫か?w連投して前と全く同じこと必死に
繰り返しているだけだよ。
従って俺も同じこと繰り返し言うかもしれないが、そんな判例は知らんしw、ここでは全く問題にならないw。
何故なら共同事業を、始めようとして共同購入したんだろ?なら、共有持分権に基づいてする意味がわからない?wだって持ち分だよね。
持ち分だけじゃ意味ないじゃんw
試験と関係ないところまで話広げてわざわざしつこく迫ってくる意味がわからない。
あと、念のためその判例教えてくれる?試験とは関係ないけど知らない知識吸収するの勉強になるんで。
教えてくれたらググるか最高栽検索で時間ある時にでもじっくり見て勉強しておくよ! 持分権に基づく抹消登記請求の判例や持分権の確認請求の判例は知っているが、所有権移転登記請求の判例もあったんかw〜知らなかったあ。そんな判例あるなら勉強になるわ。 そしておっしゃるようにその持分権に基づく所有権移転登記請求も固有必要的共同訴訟と判例が認めたなら論理構成も気になったりするわw
試験とは関係ないけど勉強になるだろうと思う。 勝手に挑発して挑発し返されて発狂してるやつがいてやばすぎる >>266
あなたの問題意識を自分も持っている。
問題文の事情を見る限り債権的請求に見える。それを物権的請求(共有権or共有持分権に基づく移転登記手続請求)と同列、すなわち当然に固有としてよいのか。
調べても分かんないんだよな。
結論固有なら別にそれでもいいんだけど、何か気持ち悪いんだよな。
それに、固有か通常か、潜在的訴訟係属の話に終始すると「任せた」「任された」(訴訟担当に使える事情?)の話が出てこなくて、これも気持ち悪いんだよな。 >>263
行政法設問1も問題が悪いと塾に指摘されていた。作問レベルが下がっているのか?
それとも法科大学院に誘導するため、露骨に予備の問題を難解にしているのか?
たかだか受験資格を得るためだけの試験で、それなりの実力者が集まってここで議論して、あちこち揉めたままってのも異常なんだと思うぜ…。 >>276
債権的請求だから不可分債権だ、というのはありえる解決方法だと思うよ
だけど、通常共同訴訟だから却下は不要だ、と言ってみたところで、結局X1について
考えないと結果としては全然望ましくないよね
その点は>>270がいうとおりだと思う、結局所有権全部の移転登記をしてもらいたい事案
であるというのが前提としてあるんではないのかな
それと整合性のある主張を組み立てましょう、という問題に見える 被告の訴え却下しろの意味をどう捉えたかでしょ。
固有必要的云々だとしたら、原告は本件は固有必要的であると主張
するのではなく、いいや通常であると主張するのが筋。
であるから、構造から、固有か通常かを論じることは無意味。
端的にX1死亡により訴訟要件を欠き訴え却下の主張と捉える。
そんなことは設問の前提であって、問題はどう訴訟資料を流用するかでしょ。
124条1項1号類推と書くだけでは足らず、
どうして類推できるのか根拠を書くことが問題と思うけどな。
設問1と設問2は同じテーマだなと思った。 >>279
却下を逃れるのみならず、訴訟資料も流用するための理論構成も問われている点について同意。
124条1項類推で行く場合は、訴訟代理人たる弁護士がついているから124条2項(類推?直接適用?)により訴訟資料の流用も可能、争点整理はやり直し不要、とまで書いて問いに答えたことになるのかな。 Aが当然承継するということは訴訟状態帰属効も含むはずだから
124条1項1号類推の根拠として手続保障上問題ないこと
X1らが選任した弁護士とX1が対応を任せたX2が協議して訴訟を追行したこと
を書くのがいい気がします
これは279さんが言うように固有必要的か通常かを問わず書くべきことで
設問1と2が手続保障でリンクするのかも知れません >>279
そう思うし、だから固有必要的という判例はこの場合にも妥当するのかみたいな
議論に時間かけるのは少し筋外してるかなと思った ここまでディープインパクトの死を悼むコメントがひとつもない
このスレには愛と希望はないと感じました。 どうしても通常共同訴訟と考えるなら不可分債権の件と保存行為であるという説明はおそらく必要だろう
その場合はピロシの本の注だと訴訟担当が筋っぽくなる 民法はとりあえず判例六法と一問一答で勉強してるけど、
旧試の答案随分変わるよね。良い問題集無いかな? 伊藤塾の論文マスターかレックの 合格答案作成講座受けるのが近道。 今から考えると、どの科目も典型的なことしか聞かれてねーな 典型的な話が多い割に、難しく感じたなあ。
刑法とか特に。行政法の原告適格も。 ディープインパクトの死に反応できないレベルだから
典型的な話にもついていけないんだろうな。
ディープインパクトなんて庶民ならみんな知ってる典型だからね。
そんなことじゃ庶民感覚を理解できる血の通った法曹にはなれないと思うけどね。 スタンは苦行
でもスタンくらいしか過去問網羅してるやつないもんなあ ロンパとか長すぎるし全然網羅性ないじゃん
あんなもん使ってる方がおかしい。 しかし、最終的には論ぱみたいなもの作るだろ。何だかんだ、論パの需要がなくならないのは必要だから。扱う者がレベル低いと、どんなものも使えない。 原告適格の論証とか高等魔法を詠唱しているような錯覚に陥るぜ。 結局司法の犬を真似してスタンのみを回した連中は今年手ごたえあったのか? 憲法で、三者間て書くと
どれくらい評価変わるんだろ? >>303
書くべきこと書けてれば今年はそんな評価下がることはなさそう
ただ三者間にした再現答案誰かいたけどあれ見る限り三者間で書くと内容薄くなるから必然的に評価は下がるかもだけど 結局ボーダー付近って言われていた人は
子猫はそもそもボーダーじゃなくて余裕で合格
他はプー太郎>Haruwas>ぽちって感じ? そういえば般教のダイジェスト報告何故かないよな。何でなんだろう? 実際のところ般教の相場感はみんなよく分かってないのだろう。
ブロガーでも再現あげてる人は自信があるんだろうけど。 再現作るのめんどくさい作業なのに、
一応の正解がある法律科目と違って般教は正解がわからないから誰もまともに評価できんしな
あげない気持ちはわかる でも予備校講師の般教解説は塾もLECもある筈
だから気軽に教えてくれればいいのに。不思議だ。 ぽちは実務でギリ合格haruwasはギリ落ちってとこだろうな ボーダー付近と言われているブロガーへの評価についても、般教の出来が評価の基礎に反映されていないように思えるな。
法律科目以上に出来不出来がはっきり出てくる科目なんだけどなあ。 >>306
すみません。。。
一般教養も他の科目と同時期に再現作成を試みたのですが、全然覚えてなくて設問2が実際の3分の2程度になってしまったので事実上断念した形になりました。。。 ちなみに般教も設問1要約も設問2著者の主張の今日における評価と挙げたテーマに対する政府の関与の在り方についての自らの見解の提示
も全くの自由作文ではない以上、優劣や正解の枠組は論理的にあると思うよ。
まず、指定された質問にちゃんと答えることが一点目。
そして、著者の主張の今日における評価だから、そもそも著者の主張の見解を正しく読解できてなくてはならないのが二点目。
さらにこれに対する評価や挙げたテーマに対する政府の関与の在り方もあまりにも不適切ではならないのが三点目。
これだけでも出来ている人と意外に出来ていない人はいるだろうから差が出来るだろう。
まあ、テーマ挙げて具体例とかは裁量性あるところだろうがね。 >>313
子猫さん再現おつかれさまでした。
ここでの評価は高いようなのでよかったですね。せっかくなので般教も再現できればよかったですね。 >>314
さては大学受験で現代文が得点源だった?
般教の採点枠組みについては自分も同じような考えをもっている。
採点の基礎となる事情は本文と設問のみで条文判例学説なんかを考える必要ないから「正解」のアタリはつくさね。 >>315
ありがとうございます。
高い評価をしていただいて、とてもありがたいのですが、それでも恥ずかしながら10月まで不安は拭いきれないです。。。
ただ、他の方も同じだと思って、じっと耐えたいと思います。
少しでもご覧になった方のお役にも立てれば良いなと思います。
とりあえず、大まかにですが一般教養の設問2で書いたことを。。。
設問2で選んだのは道路鉄道についてです。
それを移動の自由の実現と捉えて、居住移転の自由から生活圏への保障みたいなことを書きました。
現在と1840年代では技術的にも生活圏が変化してきていることや、鉄道網、交通網が発展してきていることに触れて必ずしも前提条件が同じてはないみたいなことを書きました。
その上で、現代における政府とそれ以外の役割分担の話をして、設問1の著者の主張との関係を示すために、正義の執行といえる範囲もあるのではないかということ書いたと思います。
全体的に、憲法や行政法を意識し、具体例を挙げながら聞かれてることには答えた感じです、たぶん。。。 >>316
漏れの学校情操教育主体であまり普通のペーパー勉強やテストやらなかったんだよね。一貫校だから、中高ず〜っとのんびり部活や課外授業や遊びに日々明け暮れていたw
大学も一貫だから当然あるんだけど仲の良い友達が急に推薦で他大学に行っちゃったんだwだから、漏れも受験勉強というものを始めたw。
全く受験勉強したことなかったから他の科目は偏差値を挙げるの少し時間かかったけど、不思議と現代文は大学受験の模試でも最初からいつも上の方だったよw
一番の得点源は他にもあったけど、話が脱線しすぎるから自粛しとくわw >>229
通常共同訴訟にするんならあっさりじゃだめなんじゃないのかな >>318
そのテーマなら
ロンドンのシティと東京の対比が書きやすいのでは、と思った >>303
三者間で書くと問いに正面から答えにくいんだよな
30年の司法試験でも無理やり三者間にして論じているような再現答案は
問題とうまく噛み合っていない感じのものが多かった >>103
>・問題となる行為を複数に分けている答案は致命傷
伊関さんがここまで言い切ってしまうのも珍しい
憲法は簡単との評価もあったが、思ったよりも差が付きそう >>319
現文は予備知識不要だからね。素の力で差がつきやすい。
一般教養も、実は教養なんざ全く聞いてない。
日本語を数式の如く淡々と機械的に処理する能力が問われている。 >>323
問題となる行為を複数に分けてるって、どういう意味? >>266
http://www.courts.go.jp
/app/hanrei_jp/detail2?id=52928
の判例と
D1-LAWで不可分債権と
検索すると出てくる東京地裁の裁判例
(相続人が2人いる買主が死亡し、
その相続人のうちの1人が、
売買契約に基づいて売主に対して
所有権移転登記を求め、
それに対して売主が、
もう一方の相続人が
訴訟に参加していないことから
訴え却下を求めたところ、
不可分債権であることを理由として、
上記売主の訴え却下の主張を
排斥した事例)
から考えると、民訴の第1問でも
通常共同訴訟と考えても、
そんなにおかしくない気がします。 一般教養とか予備に受かれば関係ないからどうでもいいだろ 般教どうでもいいとか言ってる人はさぞ法律科目の出来が良かったんでしょうね。羨ましい限りです。 >>328
めっちゃ参考になる!ありがと!
よく見つけたねえ。
売買契約に基づく、というところがポイントだね。 教養は商業規制を農奴制と職業の自由の対比で書いてしまった
今思うと違うよなぁ >>331
現代における共同体の要請とは何かを主軸に書けているかどうか次第だと思うよ。 >>328
だからそれ売り主複数だから関係ないだろ
もう10回以上言われてるじゃんいいかげんにしろよ >>334
ほんとそれ。
事案を正しく引用することさえできてない… >>334
すみません。でも、私が326で投稿している東京地裁の裁判例では買主複数の事例ですが、不可分債権を理由として固有必要的共同訴訟を否定しているので、民訴第1問でも通常共同訴訟と考えることも不可能ではないと思うのですが。 >>336
自分が勘違いしてました。
すみません。 >>336
その地裁のやつ見れないからなんともいえないでしょ。
きちんとどんな事案か正確に引用してくれないと
あなたの誤読かもしれないからね。 >>326
これがもし本当ならもしかしたらだけど元ネタなのかもね。
去年の主観的予備的併合も判例は否定だけど、
地裁は肯定しているから。 一人むきになってやたら喧嘩腰なのがいるな。
自分が教養と民訴出来なかったのか。
それとも教養と民訴出来た人が気にくわないのか。 買主が死亡して複数の相続人がいる場合
被相続人名義への所有権移転登記請求は単独で出来ると
岡口のマニュアルに書いてあった
ただ、今回のように共同買主共有名義への所有権移転登記請求が
単独でできるかはわからない
当事者を確定して、当然承継を類推出来ていれば、
どちらでも大きなマイナスとはならないのではと思ってる ID:cRhWTyMk
コイツ、塾の分析を善意で出してくれた人にも
自分の解答筋とは違うとか言ってその人に発狂した奴だろ
キチガイは消えろ ID:cRhWTyMk
を相手にしたら負けだな。
人間としての礼儀を全く欠いているから、こいつと議論すること自体馬鹿馬鹿しい。 >>280
君はレベル高いけど、中断と受継がわかってないから。細かいことだけど。 訴訟代理人がいいれば、124条4項かにより中断はしないけど、受継していないことが問題。 今日宝石屋サン仕事で行って来たけど、
そこの店長さんも、俺のブログ見ているんだなあ。
怖くてもう欠かない。 29日、朝7時半くらいだったかな、
東名高速の渋滞の中で誉高校の選手バスと並列して走った。
見ると、みんな各々集中して寝てた。
甲子園で勝ってこい。
1人で見に行くのはできないので、今年は見にいけないけど。 春の選抜甲子園つうのは、たいしたことはないんだわ。
選抜の選考対象は秋の大会。
秋っつっても、夏休みから始まるから。
夏の甲子園とは格が違う。 俺が初めて甲子園応援行ったのは春の選抜の某高校だった。
その選手のバス2台あったな。2年生だった。
その選手のいとこの友達でいったな。
その選手は宮中出身で阪神の正捕手になったな。
俺がアルプス席でテレビカメラの前でピースしたら、
先輩たちがうどん屋でうどん食ってるときにちょうど見て、
うどん吐いたという理由で正座させられて説教された。
説教した人もプロ野球選手になれそうだったけど、代々プロ野球選手だったけど。
俺が変なやつら5人にからまれたときは、おまえ中京か、まるまる知ってるか
ですんで、次の日先輩、当時の柄の悪い中京番長だったけど、駅で俺を待っててな。
15分くらい一緒に電車に乗って、昨日すみませんって先輩に謝った。無茶するなよ。
無茶苦茶笑顔だった。 俺は享栄の練習に行った。当時は栄徳で練習してた。
ライトが狭くて、10Mくらいのフェンスがあるんだけど、
その向こうでバレー部とかが練習してたな。
藤王の初ホームラン覚えている。
あれは、ナゴヤ球場の左中間ギリギリだったな。
俺は柴垣監督のノックを受けたからな。 その享栄の年代は甲子園行った。砂小瓶もらった。
それ以来行ってないんだよね。 もう東邦やら中京やら高校球児ばっか。バイト先。
だけど、ほんとにやってたんか?と疑うレベルだけど。 いろんな選手プロも含めてみてきたから。
見ればどういう選手なのかわかる。 >>353
中京の番長だったけど、特進科だったな。
ひじを壊してたから、
1年でレギュラーのショートだったけど、
今何しているのだろうなあ。
裏番だったのに、番長になって意外だった。 >>326
なるほど相続が介在しているのね地裁の裁判例は。それが本当なら、元ネタになりうるな。
相続により生じる効果は民法896条本文により披相続人の権利義務の包括承継である。
一方で、相続人が数人であるときは、民法898条により相続財産は「共有」に属し、この「共有」
とは判例によれば民法249条以下の共有と性質を異にするものではないし、
民法899条により各共同相続人はその相続分に応じて披相続人の権利義務を承継する。
そうであれば売買契約に基づく所有権移転登記請求権を買主から包括承継し共同相続した相続人らの関係は当初から共同購入した買主の
売買契約に基づく所有権移転登記請求権と変わりはないか。
やぱり、俺の問題文の事情から推察した問題意識の発生と固有必要的共同訴訟の趣旨及び設問1と設問2が手続保障さらに言えば手続保障が
いらないということでリンクしていることにより設問1と設問2の出題者の出題趣旨を導き出した推理はあながち間違いとは言えなさそうだな。
ひょっとしたら既に真実の向こう側に到達していたのかもしれない。 裏番つうのは、番長も恐れる存在だからな。
裏番が無い状態にして、その先輩は中京の番長だった。 バイト先で俺が一番野球がうまいけど、
誰も気付いていないんだよね。
草野球してえ。 びっくりするくらい動けない。
だって全力疾走なんて23くらいまで練習したかなあ。 >>310
>でも予備校講師の般教解説は塾もLECもある筈
>だから気軽に教えてくれればいいのに。不思議だ。
クレクレ言ってないで自分で見ればいいじゃん
そもそも般教の解説なんか見とらんわ グローブは5万以上した久保田スラッガー辻モデルだし、
バットはドラゴンズ行ったつれのピッチャーの支給品持ってるし。
バットは保存が悪くて打てるしろものじゃなくなったけど。 >>336
原告側と被告側での違いや持分権が問題になってる場合との違いは重点講義とか色んな文献で書いてあるから図書館とかで見てくるといいよ
通常共同訴訟にするのも必ずしも不可能ではないけど保存行為に該当するとか理由は書いておく必要がある >>315
>>>313
>子猫さん再現おつかれさまでした。
>ここでの評価は高いようなのでよかったですね。せっかくなので般教も再現できればよかったですね。
こいつ絶対子猫より出来てないのに
なんでこんな偉そうなんだ、何様やねん >>371
20年以上前に買ったんだけど、捨ててないしな。
でもねえ、辻モデルって大きいし余る所があって使いにくい。
これを使いこなせるのが名手だろうな。
3試合くらいしか使ってない。 売主に移転登記を協力させる、という権利も分けることができません。
こういう権利は、相続人の全員に、不可分債権として承継されます。
不可分債権の場合は、各相続人は、自分の相続分に限らず、債権全体について行使することができます。
http://www.seseragilaw.jp/souzoku53.html 打順は1番で。
何だこのチーム無茶苦茶強そうと思わしたるわ。 海上さん設問1固有か通常かはっきりすれば
より良かったのかもね。 いずれにせよ民訴1と民訴2の議論は
もう固まった感じで良さそうだねw
強殺も検討できるならすべきだけど強殺否定
は間違いではないという議論で固まったみたいだな。誰一人強殺もう話題に出さないし。 各予備校の答案や解説聞いたら、強殺は検討しても、加点自由レベルだろうね。今回の問題では、本題ではなさそう。検討してもいいけど、書くことが多いから、ほかにひびきそう 東京地裁の裁判例は亡前主に対する所有権移転登記請求だから認めやすいわけで、
岡口・マニュアルもその趣旨なわけでしょ
他の共有者の持分について売買契約に基づく移転登記を求めるのは不可分債権だ
といってみたところでムリじゃん >>383
その人ずっと宣伝してるけど、個人だしどこまで信用できるか分からないよね
ボーダーブロガーの添削でもしてアピールしたらいいのに >>384
例えば父親が死んで、息子と母が相続人だった場合、
死んでる父親名義の登記も
息子と母の共有名義の登記も実質同じことじゃないの?
民法887条とかで、父親の財産は息子と母の共有になるんだし。 >>384
東京地裁のは見れないから被相続人名義の登記いて請求か知らない。
しかし、326の言葉通りの判旨だとまさしく相続人の被相続人から受け継いだ移転登記請求は不可分債権ということを理由として
被告の原告の片方が訴訟に参加していないことによる訴え却下の主張を地裁は排斥しているやんw
かりにこの地裁なくてもいくつかの新しめの基本書に問題意識書いてあるから現場思考的な問題として通常共同訴訟構成は出題趣旨だと思うけどね。 >>388
そもそも何を議論してるのかというのがあるんだが、却下かどうかという話はともかく、
Aの持分についても移転登記を求めるというX2単独訴訟は結果として実現しないでしょ
それが固有必要的か共同かの振り分けの問題にも波及するということはあるけど >>389
貴方は前から執拗に持分や持分権があーだ
こーだうるさい人だけどw基本的な理解が
不足していると思う。389の言っていること
も意味がよくわからん。あと、相変わらず新しい基本書読めば問題意識が分かるというところはスルーですかw。あと、俺ばかりじゃなく他の人のレスにもレスしてあげてw >>390
別人だが、まあすまんな
君にはもう絡まないことにする 売買契約に基づく→不可分債権→通常共同訴訟って書いたけど、問題文の事情からは、固有必要的共同訴訟の不都合性を法律構成してくれって事は明らか。通常共同訴訟構成は、この部分から逃げてるから、最低限の点数しかつかないと思っている >>387
実質同じといっても、現実問題として息子と母の共有名義登記は
息子だけではできないよね、ということ >>392
それは不可分債権のみで規範定立した場合な。不可分債権のみで通常共同訴訟なら、問題意識
を完全に反映したことにならないからな。俺は違うけどね。 ということは、今までの情報だと同じ通常共同訴訟構成でも間違えて不可分債務でやった受験生が結構いて、
不可分債権でやった受験生でも不可分債権のみで、あっさり認めた受験生も入れば、俺のようにさらに別要素も取り入れ規範定立して通常共同訴訟
にしたケースの三種類にどうやら分かれるようだねwなんか面白いね。 >>394
しーっ❗️
誰もみなスルーするところだからね 通常か固有かより既に進行した訴訟をいかにそのまま追行させるかの問題だと思うけどね >>389
おそらく通常共同訴訟を主張している人は
X1Aの持分についても高橋の言う訴訟担当みたいに?
X2が単独で出来ると考えているんだと思うよ
この話はおそらく結論が出ないから
調べてくれた>>326さんに感謝しつつ終わらせるのがいいかも 会社法は、設問1の論点2つ拾ってそれなりに書けたら、設問2が壊滅でもEやF免れる? >>389
なんで訴訟担当?
不可分債権的登記請求権は、単独で行使できないと428条の「各」債権者がすべての
債権者のために請求できるという、条文に反するでしょ?
だからだよ >>400
Eがありえないとはいえないけど、Fは無いと思う。 >>399
そういうことなのかな?
それならわからないでもないけど >>403
ありがとう。塾の解説では、特別利害関係人については皆書けていたけど、取締役会の目的外事項については、半分くらいしか書けてなかったらしいから、気になった。 というより皆全体的に商法設問2あまり出来て
ないよな。塾の講義や再現答案見る限り。
中身すかすかだよ。
何書くべきか戸惑ったんでしょうよ。 >>405
設問1のその全体的な出来の悪さも戸惑った。
基本事項だからてっきり皆書けて差は
つかないだろうと思ったから。 >>407
多分だけど、目的外事項のところって普段論証して書くような話ではないから書かなくてもいいと思った人も一定数いたんじゃないかな。 ちなみに、LECの解説はどこで見られるんだろうか? >>408
なるほど論文ではあまり出なさそうだし
論パになさそうだもんなw基本書には書かれて
いるけどあまり基本書も読まなさそうだし、
会社法択一知識でも必須だとは思うけど知らなかったり、知っていたとしても論文対策用の論パになかったから実際の問題で出てこなかったということか。 >>409
LECの解説はわからないけれど、解答速報は個人情報を提供したら見れますお。
ちょっと我田引水的な考え(妄想)書いていい?
今、全く重要ではないおいらの個人情報を伊藤塾に提供して再現答案見たんだけれど。
民法の設問1の後半ってさ、おいらが書いちゃった信義則でも、正解筋っぽい388でも、あるいは借地権でも、結局は利益衡量していれば良いのではないかな??
結局、388であれ借地権であれドストレートに適用できる要件はそろっていない。
つまり、条文をストレートには使えない。ということは、どの器(条文)をつかうのであれ、民法の基礎にある「事実使って利益衡量」が出来てりゃええねん(えせ関西弁)ということではないかな。
・・とか自分の信義則論の自己弁護も兼ねて考えてしまいました。
今日も夜まで学習塾いってきま〜ノシノシ
>>405
設問1の特別利害関係は多くの受験生が触れていたとは思うが
筋を通して論ずるのはそれなりに難しい、特に否定する場合
その点、1,3点の人は割とあっさり肯定しているが
試験戦略的にはこれが一番正しいと思っている
商法は他に論ずるべき事が多いから >>402
たぶん自分へのレスだと思うけど
正直よくわからない
ただ、土地明渡請求とかとは違い
X1Aの持分については他人の権利の管理・処分になるとみている
からかも知れない
自信はないので自分で読まれて確認して欲しい 民訴1は
通常共同訴訟や固有的必要共同訴訟
選定当事者、任意的訴訟担当
論述例多岐にわたるけど、同様の論述しても採点者によって点数違ってくる予感 選定当事者と任意的訴訟担当はどの予備校も触れてすらないから、余事記載じゃないかな
再現ブロガーもスレ民も結構書いてる人いるっぽいから、予備校からなんらかの見解は欲しかったけど(違うなら違うと解説してほしかった) >>415
予備校に触れて欲しかったのは同感。
予備校も正直、出題の趣旨を測りかねているから迂闊なことはいえなかったんじゃないかな。
任せた、任されたの事情も訴訟担当でしか使えそうにないもんなあ。 出題の趣旨までまともな解答も出せない予備校に大金払ってるというのも変な話だけどね。 訴訟継続前に任意的訴訟担当(申立がいるんだよね。裁判所に対してそれが抜け落ちてる)、
選定当事者(これも書面による申し立てがいるんだよね。規則に書いてある)、加点事由だろうね。
答案に潜在的訴訟継続って概念を書くなら
、民事訴訟法の2当事者対立構造を覆すだけの実質的な不利益とその必要性
(法益権衡を書いて)
初めて許されるんだけど、そんなハードな法益権衡はないんだよね。あの事例。勝手に思い込んでやってるだけだから。
ひっかける気がマンマンなんだよね。
問2で既判力の効力を間接的に聞いてるのが根拠。
現場で判断しろって問題だと思うけどね。 任意的訴訟担当が余事記載って言う人は問題文に書いてあった売買の経緯については全く触れないのか? 383 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2019/07/31(水) 09:23:21.13 ID:5w8eAxnH [1/2]
今年の予備試験民法設問1の解説動画だとよ
http://necfru.jp/video?id=5907
417 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2019/07/31(水) 14:30:38.02 ID:5w8eAxnH [2/2]
試験委員はそこまで深い意味は持たせてない気がするけど、このまま議論はループしそうかな。
合格者講義って他にもある?
探してもないんだが。
https://twitter.com/exlawyerbarber/status/1156379205199728640?s=19
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
↑
ご本人様宣伝必死ですね
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 合格者を名乗ってるけど、
何年にどのくらいの成績で受かったのか書いてない。
弁護士事務所に勤務してるとかなら合格者とわかるが
「元弁護士」と名乗ってるから弁護士勤務もしてないわけで
これでどうして合格者と信じればよいのか。
これならまだ秒速とかを信じるわ。 Aさんが言ってたから正しい
Bさんが言ってたから間違っている
こういうあたまの悪い発想しかできない人間にならないように日々自戒しております 解答は山ほどあるけど、最低限書かなくてはいけないのは、
訴状送達時に訴訟継続が発生、
その後どうなる。ここまでできてれば大きくは崩れない。
あとは潜在的訴訟継続(←現場で正気ではないと思ったから書かなかったけど
、or補正、無権代理である程度補足、ただ補正を打ち込むと
無権代理でどこまで補足できるか書いてて
疑問には思ったけど破綻すると判断したからその範囲は書かなかった。
どっちでもそこまでは減点されないとは思うよ。周りが誰もできてないからね。 訴訟担当書くなら法定訴訟担当の選定当事者書くべきだと思うよ 固有必要的共同訴訟と考えるなら必要性は乏しいわね
でもどっちの筋を採るかは別としても軽く触れておいて否定すれば加点事由になるかもだし試験的には無難でしょ
訴訟係属してるのか一人で訴訟遂行が可能と考えるのかの辻褄は合わせておく必要があるだろうけどね >>426
規則15がネック
任意なら必ずしも書面不要みたいな理解が前スレに書いてあった >>429
それ正しいか分からないけどその条文出さないでいきなり任意訴訟担当書くのはダメじゃないか 選定当事者が法定訴訟担当だなんて・・・・
よくそれで短答受かったな 選定当事者とか言ってる人は例の嘘理論の人でしょ
議論を混乱させようとしてるだけだから相手にしちゃだめ 選定当事者を書くなら当事者の確定で書くの?
書面による証明をクリアーしたとして
係属前に選定者が死亡した場合も影響ないと考えていいのか
わからなかった
最判昭和51年3月15日判時814号114頁の全文読んでみたいけど
みつからない… 明文のある任意的訴訟担当のことを法定訴訟担当だと
思ってるやつまでいて笑いが止まらない。 法で定められた訴訟担当だから全部法定訴訟担当だと思ったのか面白いな 笑いの沸点低いな
どんだけつまらん生活送ってんだよ笑 未だになんで選定当事者が出てくるのか分からないなんて言えない… >>438
俺のつまらんレスで笑うお前こそどんな生活送ってんだよ笑 選定当事者が0点ならハルワズ死亡、ぽちも1ページ無駄ってことになるな アガルート重問講座最新版お譲りします。
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キンヒデユキ タンタンタッタッツッタッタ
タンタンタッタッツッタッタ
Hey!hey!〜 真夏にキス 君にキス 大空に向かって叫ぼう
溢れるこの気持ち 永遠に この胸に抱きしめて!ah〜hu! >>439
弁護士いるしな
訴訟担当者が訴訟代理人を選ぶこと自体はできそうだけど 情報商材の宣伝があったかと思えば今度は転売募集かよw
悪いやつ多すぎ 実務ではまずは「表示の訂正」か
司法試験、予備試験の受験指導「ELB」(詳細添削による個別指導) @exlawyerbarber
今年度の予備試験の民訴の問題について、
あまりはっきりしたことを言っている人はいませんが、
実務をやっていて当事者が死亡していたことがわかったときは
訴状に記載されている当事者が存在しないわけですから表示の訂正を考えます。
「主張」ではなく「対応」が問われていることの意味を考えてください。 表示の訂正って当事者が同一である事が前提だろ
そこがメイン論点なのに 4Sユーザーの皆さんに質問。
今春、ロー入学するまで、4S中村と心中するつもりだったけど、
ロー同級生(特待生などの優秀者)にはアガルート工藤信者がほとんどだった。
条文単位の中村テキストではなく、(いくら受験界最高品質でカラフルでスタイリッシュとはいえ)論点単位の工藤テキストで勉強してる人に、
予備試験ルートでの司法試験合格者が少なくなくない、というか吐いて捨てるほどたくさんいることを、どうやったら合理的に説明できますか?
なんだかとても不安になってきました… >>450
宣伝以前に内容がすごくズレてるからこの人受かってなさそう >>454
やっぱ買い換えるなら最新機種よな
っておーい笑 >>453
そういうのは中村本人に聞きなよ
中村が信用できないなら工藤にすればいいわけだし >>455
ま〜た自分の意見と違う奴に発狂する奴か
お前は目障りな知障なんだから、さっさと死ね 予備校の模範解答が出揃っても判例やらなんやら持ち出して屁理屈つけて自分の間違い認めない奴らは無様だな >>458
ご本人様これは失礼いたしました
ただ一言申し上げますと、発狂されているのは
むしろあなたではないでしょうか? 仕方ないよ。予備校だって間違えているからな。短答とかもね。 >>459
本当ですね
レック様が抵当権は無効であるとか、検察が弾劾証拠で被告人の
立証の信用性を低下させれば有罪認定ができるとおっしゃっているのですから、
それを通説判例と違うといって論難するのは信心が足りないというべきでしょう。
さらに、辰巳様は強殺を認めよと言っておられます。
それに対して強盗の客体には移転性が必要であるなどと学説を根拠にして
論難することは長い伝統を持つ辰巳様に対して不敬千万といえるでしょう。
わたくしは、あなたに全面的に賛同するものでございます。
草々 >>452
何当たり前のこと言ってんねん、コイツw >>463
なるほど貴方様は表示の訂正が正解であるとお考えですか? ID:4ElA8OjF=ID:BsiqipXl
やはりこの人には関わらない方が良いかと
ニート特有のコミュ障っぽい感じがして、会話が全く成立しない
間違いを素直に認めない時点で、人としての社会経験が無いのかな 固まったのは
1強殺は検討した上で否定が正解筋
2民訴1は通常共同訴訟が出題趣旨
3憲法代替手段なしを攻めちゃ駄目
か >>464
俺は気付かず書けなかったが、
死者名義訴訟の百選解説からして一つの解答筋やろうな
確か前のスレとかでも話題になってたで
あと、お前色々気持ち悪いからもう俺に絡まんといてな >>465
勝手に違うIDを同一人物にしないで下さい。
単発IDで連投してるあなたと違って
私は一貫して同じIDですよ?
あなた単発でID変えればバレないと思ってます?w >>467さんも単発IDになってしまうんですね
なるほどこれはこれは大変なことでw
これ以上はわたくしからは何も申しません
あとは見ている方がお察しということで。 >>467
潜在的訴訟係属を認めないならアリ
認めて124類推なら不要だと思うよ このケースで潜在的訴訟係属を認めないって、どういう流れになるんだろ
ポジショントークじゃなくて知りたいけど >>466
強盗殺人検討要らないっていうのが、LECや塾の解説じゃなかった?書いても理論的には誤りとは言えないけど・・・みたいな。加点要素でもないと思うけど あー漏れもこのいがみあいスレから卒業していつか法曹として世の中の人々、国、公共団体等幅広く世の中の為にリアルに役立ちたいな。
そのためには時間ない時も工夫して勉強しないとな。気分転換に動画観賞よw犬癒されるわ〜 >>470
まあ両方書くと矛盾答案の恐れすらあるね
表示の訂正は「当事者の同一性」が前提だし
当然承継類推はその同一性がない上での「承継」が前提だし
個人的には塾も言ってるように「承継」の方が素直だとは思うが
(俺もこれしか書けなかった)
百選6の解説2(1)の最後部分を読む限り、
実務では原告側死亡の場合も表示の訂正が行われているようだ >>473
検討というのは余裕あればなお良いということだと思います。業務性もそうだけど強殺に関しても問題文の事情かなり書かれていたので、
否定するにしても問題文の事情から検討して否定するのがベストだと思っています。たしかにあの時間制限であの紙面に全部埋まらせるのは
難しいですがねwあくまでも理想を述べただけなんで気にしないでくださいな。それに皆書けなければ相対評価でダメージにならないと思うし。 犬はなんてたまらない可愛さなんだろうw
絶対飼い主が少しでも離れるときゃんきゃん >>475
実務の対応に理論的な根拠があるのかが
問われているのに「実務は表示の訂正なので表示の訂正が正解です」じゃ
話にならないよね。
理論的には当然承継を書かないとダメだと思うし、承継を認めるなら
表示の訂正はおかしいと思う。 吠えるよなw女性の可愛いさとはまた違うねw漏れは業務性、強殺は否定したけど一応答案上は検討したよ。刑法も丁寧に書けば時間と紙と髪(海上さん風w)なくなるわなw 誰か再現ブロガーのランキグン貼ってくれなかったら作ってくれ おっぱょうだぜぇぇい!
続きだけど、刑法何気に書くこと多すぎだよ。
横領と背任の区別、当てはめ。横領一つとっても「他人の物」を条文と保護法益から他人の所有する物と規範定立当てはめ。
「業務」性は問題文の事情から否定。「占有する」は、最初法律上の支配も含むおなじみの規範立てようと思ったけど、海外の知人から抵当権設定
のため土地登記済み証や委任受けて抵当権設定するため土地を事実上預かっていると見るのが自然だから、漏れは法律上の支配というより事実上の支配と認定した。
また、「横領」は委託の任務に背いて所有者でなければならない意思の発現という規範導いて、本件の場合「横領」認めた。
二重譲渡と違って無権代理人が売っただけだから。あと、強殺検討否定→殺人と認めるとか、
なんか注意深く事実を見ていかなきゃ駄目な問題かなぁと思って解いてたわ。 ×所有者でなければならない意思→○所有者でなければできない処分をするような意思 結果的に業務上横領でなく横領、強殺でなく殺人にした。 当事者をAと確定なら表示の訂正
X1なら任意的当事者変更するか当然承継類推した上で表示の訂正のどちらか
かな
判例の事案と異なり、「V」代理人甲だから有印だと思うんだけど…
丙社が分割により取得した部分はどう処理するのが一番いいんだろう
黙秘さんみたいな感じだろうか 話題にならないけど、刑訴は皆できてるって事でいいの?難易度は高くないって評価だけど、ブロガーの再現でも書けてる人と書けてない人との差がついてると思うけど >>487
伊藤塾の分析会では簡単でみんな出来てるから差がつきにくいって話だった
でもブロガーの中でしっかり書けてるのはプー太郎くらい?でなぜか出来が悪いね 刑訴は余事記載多いブロガーが多すぎだからできてないように見えるけど、必要なことは概ねかけてるから、ブロガーたち実は悪くないんじゃない?
塾再現は2.5枚だから無駄がない
医学部6年間→医師
法学部+法科大学院6年間→弁護士
1.3,子猫太郎→上位合格
亀次郎、ゴウカク→中位合格
プータロー→滑り込み合格
ハルワズ、ぽち→残念濃厚だがワンチャン あり
その他→残念
こんな感じかな。 >>490
今回の刑訴はしっかり日頃学習していれば一番力が反映される問題だと感じた。出来てないやつはもちろん出来てない。
実質逮捕とか、実質逮捕から制限時間時間内の検討、実質逮捕の時点で嫌疑の重大性で犯人性、勾留時点でさらに犯人性検討したり、
近接所持等書けてないやつもいるだろう。ただ実力者と普段言われているやつは出来てなくてはならない問題だと思う。 >>489
こういう問題は皆それなりの人は大外しこそないものの、その中でも一つ一つちゃんと出来ている人と出来てなかった人との優劣は存在すると言える。
去年の刑訴みたいに。ブロガー達の刑訴は見てないけど時間ある時にちゃんと見ておくわ。 ハルわずさんの致命的なのは実は教養な気がする。少し題意とはずれてる気がする。問2は政府の関与のあり方が聞かれてるのに、関与するとして、どのように関与するのかが述べられてないところが気になる。具体例の漢字も少しずれてる気が… ハルワズは民訴がなぁ
選定当事者と3号の記載がほとんどだから、両設問ともほとんど点数入らないと思う、つまり底F
ただ、憲法と民法はいい出来だからどうなるか
ぽちは憲法がFっぽいから、商法でF回避できてるか次第な気がする >>496
ハルワズは、刑訴も商法もよくないぞ。民法は、Aかもしれないけど、憲法はC止まりじゃないかな? 2600あまりが受けて、みんなこんな感じじゃないよね?
ここでボーダーと言われてるレベルでも全体からするとかなり出来た人だよね? >>498
そりゃあそうよ
ボーダーって2600人中500位くらいって意味だもん >>498
ある程度まともに答案を揃えられる1000番以内の中で半分に食い込めるかってとこでしょ、勝負は。下を見ても仕方ない。 商法は無効確認訴訟全体の流れを書こうというのに意識がいきすぎて(それすらも満足に書けなかったけど)、肝心の特別利害関係や招集通知にない議題が超絶薄くなってしまった
どっちも知ってる論点だったのに悔しいな…
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キンヒデユキ 強盗殺人については触れたほうがいいと思うよ。
出題者も強盗になりそうな事情多かったし。
警察に通報されるのを恐れてじゃなく、通報されて宅建うんぬんってわざわざ書いたのは、
強盗についてふれてほしかったんじゃないかな。 ぽちの憲法Fかな?
意外にCくらい普通につきそうなきもするけど >>506
LECの解説では、殺害の動機の事情って言ってたよ。 ぽちさんの憲法と商法Fじゃない可能性は十分にあると思う
去年ボーダーって言われていたほいやーさん・ムキムキさんも合格したしね
ロボたいしょうさんだって刑実は確実にはねてると思うから
一般教養次第では大逆転があってもおかしくない ロボさんは刑事系強いよなー
民事難しくて差がつきにくいからワンチャンあると思っているが果たして ロボたいしょうさんの刑実今読み返したら
客観的可能性のところに主観的可能性を書いていた 残念
でも、弁護士さんの評価少し厳しすぎる気もするんだよなぁ ロボたいしょうは、1000番〜1200番くらいだよ。刑訴できてないし、刑法も良くてCくらい。 ロボは2時間縛りやめたら受かるだろ
精神が持つかはわからんが >>508
横スレですまんが、殺害の動機のみで刑法の問題文にあんな長々と書いたともあまり思えないんだよな。
だって問題文の三段落目のそこ見てみ。
「甲は、自己に対して怒鳴っていたVの様子から、同売買契約書をAから回収できなかったことをVに伝えれば、間違いなくVから警察に通報され、逮捕されることになるし、
不動産業(宅地建物取引業)の免許を取り消されることになると考え、それらを免れるには、Vを殺すしかないと考えた。」
←単に殺害動機のみにしちゃ長すぎなんだよwそれに殺人の故意認定は、一番最後の「Vを殺すしかないと考えた。」という部分で充分だ。
それなのに何故わざわざこんな長文をくっ付けたのか。それは一応最初の方で財産罪を犯し、それにまつわるトラブルで殺すことになったから
、このわざわざ、わざとらしく長文前に付けた部分は強殺目的なのかを検討しろという積極的な意味を持たせて出題したのだろうと読解したw もちろん現実の実務において動機が重要ではないとは言ってない。動機は故意とかを認定する材料になったり、その他の面でも実務では
重要な気がする。実務ついてないから想像だけどw
ここで言っているのはあくまでも刑法の問題文として言っている。刑法の問題文に「Vを殺すしかないと考えた。」と書かれていれば
通常殺意は認めるものとして扱えということだろう。動機は流れで書くことは、あってもこんな長々と句読点を多用するまで書いてあるのは、
そこに出題者が何か重要な意味を持たせたと考えるのが自然かなと個人的には思った。 うん、甲は殺害によって「2000万」財産上の利益を得てるからね。
一応ふれて故意がなかったってもってくべきだよ。 >>515
ごうさつは論じなくていいという出題者のメッセージだよ。逮捕や免停回避がごうさつの目的になりえないのは明らかだし。 出題者は「こういう事情に引っ張られて強殺にもっていく受験生がいるかもしれないが、
そういう事情に引っ張られないような眼をもった受験生が欲しい」ということだろう。
本筋ではない事実や事情を見分け切り捨てる能力も試されている。 前半だけだと、強殺が出題趣旨に入ってないのに書く人が多くなりそうだから、免許取り消しを免れるにして、強殺は深く触れないでねっていうメッセージを受験生に発信しているようにしか見えないんだが。 >>521
2000万と免許取消は全くの別物だからメッセージにすらなってないと思うわ >>519
自分自身が明らかであっても問題文の事情書かなくてはたぶん伝わらないと思う。
例えば業務上横領も業務性否定するとしても問題文の事情から明らかだから業務性検討触れずに突然横領から検討したり、
背任と横領で、この場合横領が成立しないのは明らかだから背任のみいきなり検討するとしたらちゃんと検討した人よりは駄目だと思います。
現に強殺にした講師や受験生も結構いる。紛らわしい事案だと思ったのでしょうw。
それに強殺に全く触れないで良いという意図なら警察に通報されるの免れる目的が一つ目、逮捕免れる目的が二つ目、不動産業(宅地建物取引業)の免許免れる目的等の三つ目という風に
具体的かつ詳細に書くとはあまり思えませんがね。予備の問題文は司法試験と違ってただでさえ問題文が少ないのに。 しかも本問の強殺検討の問題文の事情は業務性を検討する事情や、背任と横領を区別検討する事情以上に具体的かつ詳細に長く書かれていますもんね。
まああくまでもこれは個人的な推測で、絶対に出題者意図はそうに違いないとは断定はしませんけどw >>522
強盗が『暗証番号』を聞き出した場合にも「財産上の利益」に当たるとした判例もある。
要は「財産上の利益を得ることができる立場」を財産上の利益としてる。
2000万で本人の土地を売り、本人を殺したわけだから、甲は2000万を得る地位を
得たといえる。
財産上の利益にあたるか検討すべきでは?
z >>526
なら問題文に逮捕や免停云々ではなく2000万確実に得るためと書くはず まぁ辰巳みたいに利益移転の確実性をきちんと論証できていれば即死は回避できるとは思う 大雑把に書けば受験生を惑わせると言われるから詳細に書いたのに強引に論点拾われたでござる 実務では検察が2000万の2項強盗殺人で求刑して、裁判所が利得の故意を否定→殺人って流れになるんじゃないかな? 肯定否定いずれにしろ
利益移転に全く触れなかったのは即死なんだろうね >>529
詳細に3つの理由を具体的かつ明確にわざわざ書いて長々と問題文の紙面をつかわせいることから、少なくとも出題者の意図としては横領、背任の区別
業務性と横領したと言えるか否かと同様に強殺は検討した方が良いと感じましたね。それだけは扱いが別だというのはあまり問題文の出題の仕方としては合理性がありません。
もっとあっさりと否定する事情書けば充分だし。故意の事情はあっさり書いて良いですからね。
まあ後日発表される出題趣旨とかはどうなるかは分かりませんが。 すなわち強殺の故意はない事情をその3つから認定していけばいいだけの話。故意がなければ切れるから。
その詳細かつ具体的な3つの事情はまさに強殺の故意を否定するような事情ですからねw 予備校が口を揃えて書かなくていいっていってるのにまだこだわってる奴って、きっと他の科目でもひとりよがりなこと書きまくってるんだろうな >>532
実務ではどうか知りませんが、少なくとも辰巳の元高検実務家の予備校講師さんはそのように考え強殺検討丁寧にしたのかもしれないですね。 >>532
強殺求刑が認定落ちで殺人既遂のみとかなったら検察内部じゃ大変だぞw >>536
被害者の土地を無断で2000万で売って、殺すことでその2000万をほぼ確実に手にいれる
状況を作ったんだよ。
検察だったら普通まず2項強盗殺人の立件をお考えるんじゃないかな?
で、その後に故意が否定されるって感じじゃないかな? >>537
しかも辰巳予備校の元高検講師さんは強殺筋で書かれていますものね。伊藤塾の殺人で認めている講師さんも強殺検討自体は否定してないし、
LECさんも強殺検討は時間ないし他に書くことあるから書かなくて良い趣旨でしょう。書けるなら書いた方が良いと思いますw 逮捕や免許取消を免れることを財産上の利益にするのはダメだけど
それ以外ならどの構成でも因果関係と錯誤さえしっかり書けてれば
へこむことはないと思いたい
今思えば強盗をあっさり否定しておくのが賢かったかなって
気はしてるけど 今回の刑法はいくつか論点落としててもバランス良ければ跳ねそうだね
もちろん、問題になってる3つの行為について論じてることは前提だけど 未だに前田説ゴリ押してる知識の止まった元検の解説がどれだけ参考になるんだろうね >>541
強殺否定派かつ強殺あっさり否定する派ということは少なくとも強殺を検討してあっさり否定することだから悪くないとは思いますね。いきなり最初から殺人で書く
よりは丁寧な印象を受けますw 強殺に一応点は振られてると思うけど、まったく触れなくても軽傷程度だと思うけどな〜
それより因果関係の認定とか錯誤とかに大きく振られてると思う。 出題者は、
前半各論(横領、背任、文書偽造)
後半総論(因果関係)
みたいな感じで作ったのかも 財産上の利益移転について考えなしにごうさつ肯定した奴が即死なだけw >>546
かもっていうかそうだよ
スレ民も1人以外はみんな気付いてるよ ねえ2000万円確実に取得って主張してるひとって馬鹿過ぎない?同時履行の抗弁権知らないの?Aが確実に2000万払う保証なんかゼロ、てかAが相当のアホじゃなきゃ2000万なんか支払わねーよ。不動産取引の現場想像もできないのかな?
馬鹿すぎて笑ったわ。 登記済証、委任状は、Vが回収しているし、表見代理も適用ないと、問題文には書いてある。 >>548
その1人って今気づいた自分かな?
逮捕とか宅建取消とかは各論の強殺じゃないよっていうメッセージだったんだのかな? 早すぎた構成要件の実現と遅すぎた構成要件の実現
崖から落とした判例は早すぎたの事例なんで引っ掛けの意図があったんだろうな
間違った論パ貼り付けは試験委員がめちゃくちゃ嫌ってるからヤバイかもな そうだよね。2000万円は登記必要書類と引き換えに支払う約束、と問題文に書いてあるし、登記必要書類は回収されているんだよね。なぜこれを根拠に2項強盗を論じるのでしょうか? 「早すぎた」と「遅すぎた」を混同するって…
理解不足かもね。 LECの説明は
強殺は問題にしなくてよい。そもそも強殺という類型に該当しない。
強盗というのは相手から財産的利益を奪う犯罪。しかし、本問の場合は
資格という包括的な地位を失うのであって、「奪う」行為ではない。
これを強殺というのなら、たとえば会社役員が発覚を恐れて殺害したとか
の場合でも強殺になるが、そういうケースでもそもそも行為者の属性は
問題にしない。奪うわけではないから。
強殺を絶対に書いてはいけないか、と言えば書いてはいけないとまではいわない。
しかし、強殺を書いて結局否定するのだし(もし肯定しているのなら、その結論は
非常に実務感覚からは外れていてまずい)、否定するのであれば
簡単に論究するにとどめるべきだ。
しかし、書いている時間とスペースを取られるのだったら、他に書くべきことが非常に多い
本問ではそっちに時間を使うべきだ。
俺は納得したけどね。 強殺認定して後ろの因果関係の錯誤ぐちゃぐちゃになってる人多そう >>557
そういう連中がごうさつに縋って発狂してるだけ 殺人の実行行為や因果関係の錯誤など基本的なところで差がつく >>552
さすがに早過ぎたと、遅すぎたの誤用は想定外だったと思うw
強殺検討は否定するにしてもしておいた方が良いだろう。
皆横領否定して背任とか、業務上横領の業務性否定して横領とかは、否定する事情が問題文に彼らにして見ればあってかつ、背任とか単純横領で成立させたいとしても
横領と業務性をちゃんと検討してから否定した方が良いということにあまり異論はないし、皆しているはずなのに、同じ問題文にかかる事情が
たくさん、それ以上に詳細かつ具体的に書いてある強殺を検討すらせず最初から殺人で検討するべきと主張するのは一貫してないし、
問題文の出し方が強殺だけ別個に取り扱う合理的な説明ができない以上不適切でしょうw仮にそういう出題の仕方があっても適切な出題とはいえない。
したがって、出題者の合理的出題意思としては強殺も否定するにせよ、検討するのがより良かったと推察されますね。 >>556
それが筋でしょ
配点があるなら触れるべきだしそうでなければ触れない方がいい、という枠組みで
考えたら、わざわざ強殺に触れて否定する論述に配点があるとはちょっと考えられない 強殺否定が正解筋でも、それに論点点が振られてる可能性は
否定できないだろう。というか容易に想定可能。 同じ問題文に否定する事情があると思ってもw、
横領否定→背任 横領も検討しなければならない。
業務上横領否定→横領 業務性検討しなければならない。
強殺否定→殺人 強殺は検討しなくていい。
→合理性ねーし、首尾一貫しねーw
誰も合理性説得力持って答えられない。
そんな出題の仕方あるなら問題の出し方が不適切だと思われても仕方ないよ。
もし本当に出題時の意図がそうならな。 甲はもともとその2000万を借金の返済に充てるつもりだった。
状況からして2000万を得る「未必の故意」があったといえるとか書いて強盗殺人を
認定したら跳ねそうだな。 >>562
自分もそう思う派かな。それで一貫した出題の仕方と解答の仕方だもんな。強殺のみを別個に扱わなければならない合理性なんて見当たらない。恣意的な判断となってしまう。 >>555
試験直後は間違えた奴ここにもかなり居たよ
予備校の分析会終わってから間違えた声が聞かれなくなったけどな で、結局民訴の選定当事者はとか訴訟担当はどこの予備校にも触れられてへんけどどうなん?無益的記載事項なん? 誰も予備校が絶対だとは考えてないだろう。
今年の短答でその幻想は打ち砕かれ、
代わりに名もなき受験生が正解を叩き出した。
もはや誰々が言っているから絶対に正しいとかはないのかもな。人ではなく説得力があるか。
そうでないか。 >>570
当然承継類推とかを否定した後だったら、全然大丈夫だと思う >>571
そして彼は夜空の星になった。その彼の名は....!一体!? ○イ○ツ!?www >>570
本来は書面必要な点とかをちゃんとケアしてたら無害だろうが、そうじゃないなら単純に間違いだから有害 >>279
久しぶりに来たから自分が問題を忘れてたらすまんけど
固有必要だと言いたいのは却下を望む被告側じゃないっけ? >>571
そのとおり。
内容に説得力があると我々が判断するかどうか。 >>570
説得的ならきっと大丈夫ですよ。
説得的であればどのような法律構成でもきっと合格です。 >>578
全くあなたに同意しますね
機会説に立てば当然ながら事後強盗罪が成立します。
あなたが以前から力説されていたように、「窃盗」は横領や背任を含むのですね。
わたしもあらゆる基本書にそのような説が定説として書いてあると
知っています。断言できますね。 即死煽りしてる奴は過去に即死したことのあるバカなの? 一度でも論文会場に足を運んだことがある奴ならこのスレの民度の低さには納得だろう
結構な割合で混ざってた頭おかしな問題児どもが荒らしてると思えばなんの疑問も湧いてこない 誰も即死煽りはしてないだろう。
より適切な解答か、出題趣旨かで議論していると思う。即死煽りの馬鹿は去年の方がひどかったように思う。皆煽られてた。 選定当事者の話は何度も出てるけど結局よくわからないんだよね
どちらかというと否定的な人が多いと思うけど
訴状の当事者欄には「X1」と記載されているが
X1に選定されたX2が当事者だからX1が係属前に死亡していても
問題ないという主張なんだろうけど
表示説からそのような解釈ができるか
証明に必要な書面の言及が問題文にない
係属前に選定者が死亡しても選定の効力に影響がないのかはっきりしない
これらを考えると想定されていない解答のような気もするけど
何とも言えない 選定するためには裁判所への書面による申し立てと決定いるんだけど、
公判前準備手続きでそもそもできないんじゃないの?
主張や証拠の整理の手続きでいきなり決定を打ち込ませることができる。
潜在的な主張がなされている。
したがって、訴状送達の対立構造が発生する前に法律の規定がなくても
決定が無くても
書面で申し立てがなされていなくても、
訴訟の訴えの整理手続きがなされているから、
それを無くすのは訴訟経済に反するしたって、
類推してって書けと、
当然現場で頭に浮かんだけどそれはやったら即死だと判断したわ >>585
説得的であれば選定当事者は可能ですよ。書面なんて関係ないです。
説得的であれば超法規的当事者変更ですら可能でしょう。
あるいは、そもそも何の対応もしなくてよいという解答も
十分考えられるのではないでしょうか。
いわんや。説得的であれば、全くの白紙でも合格できない
という明確な根拠はどこにもないのではないでしょうか。 書面での証明は問題にならないと思うよ
訴訟担当の判例だと授権の意思の推定があればおっけーみたいだし
それより弁護士がついてる事が問題でしょ 訴訟係属してないのと前後で当事者は変わってるというところだけで躓いてる人が多そうな感じはあるからなんか書いておけば点来るかも >>588
全くそのとおりですね!
任せっきりにしていれば、書面なんか関係ないんです。
民事実務で保証がでましたが、あれも書面なんか関係ないんです。
多くの人は「保証契約を書面でした」などとアホみたいな答えをしたと思いますが、
「任せっきりで保証した」で十分正解です。 真夏なのに、BOAさんのメリクリ聴いてるw
すると、あら不思議。辺り一面冬景色になるw
これで少しは涼むかな。日中も危ないが夜も熱中症なる確率高いらしいです。熱中症には気を付けましょう。 >>588
マジ?書面提出されてないから検討もせずに124書いたんだけどやってしまったか >>552
おれも引っ掛けだと思ったよ
試験解いてる時にそれで混乱した >>590
釣られるが
意思表示、は 書面である
じゃないのかな >>539
財産上の利益を考えるならその筋か売買契約書の取り戻しという行為債務を免れたところだと思う
売買契約書の取戻しに関しては触れる必要が無いなら問題文に全く要らないしね 司法の採点実感では論証パターンを間違って貼り付けたらそれだけで評価低くなるみたいたこと書かれてたよな… >>597
そんなの書かれなくてもわかるだろ常識的に考えて。 論パ貼り付け途中に気づいて消したけど時間もスペースも足りなくてしっかり書けなかった
そのせいで刑訴の時間も減って改めてキツイ試験だと実感した BOAさんの「Shine We Are!」も久しぶりに聴いたけど、良い曲だよね。ダンサンブルでポップなナンバーだけど、男女問わず仲良く踊れそうなウキウキするような曲。
TikTOKとかで男の子女の子で一緒に踊ると楽しそうだな。 図書館で勉強していると、彼女は斜め後ろに座る。
なんでか。聞いた。真剣がかっこいいからだと。
女って、俺が意識していないことも見てるんだと思った。
俺も不意な表情とか好きだし。 バイトにも女?いるけど、
あれ女なの?なにあれ。
ちょろちょろ邪魔。 禁欲生活を送っているに過ぎないのに、
私のこと嫌いになった?とかはあ?
どんだけもてると思ってるんだ。
あんなブスに言われたもんで、大人になれと言った。
間違ってもないわ。 >>563
>横領否定→背任 横領も検討しなければならない。
>業務上横領否定→横領 業務性検討しなければならない。
>強殺否定→殺人 強殺は検討しなくていい。
上2つに時間をかけ過ぎて、2項強殺を検討出来なかった人は結構多いと思う ブスが私のこと嫌いになった?だと。
馬鹿で頭が悪いんだと思った。
女性が半分くらいはいる職場にいきたい。 >>605
そのとおりです
2項強殺さえ検討すればですよ
他の論点など一切触れぬとも受かるでありますよ
合否を分けるのは2項強殺以外にないです
せっかく2項強殺を認めるなら、
ついでに1項強殺も認めてしまえばもっと点が伸びるに違いないでしょう。 ちなみに、Aに対する詐欺(未遂)罪は除くとあるだけで恐喝は
除外されていないということに気付いた方はいらっしゃいますでしょうか。
「知人のVが土地を売りたがっていて,自分が代理人としてその土地の
売却を頼まれているんです。その土地は,Aさんが欲しがっていた
付近の土地で,2000万円という安い値段なので買いませんか。」と
言ったときの甲の顔がめちゃめちゃ怖かったのでAが応じた可能性は
否定できないので、甲の顔が怖かった場合とそうでない場合とを分けて
検討するのが出題の趣旨でありますよ あら嫌だわ
変な人と互い違いに書き込みしちゃったわ
あたしもう帰る キチガイの密度が増えて平常運転に戻ったか
俺もそろそろお暇しよう どこにも就職できないし、就職できても人間関係築けない。予備試験や司法試験受ける人の中にはこういった類のキチガイが一定数はいる。 >>614
痛い存在だと自覚した方がいいぞ!スレ的にも迷惑だしな。まあ、言っても無駄だろうけど。これ以上は関わりたくないので、これで終わりにする 予備校なんて俺のパクリだからな。
どうしようもない馬鹿としかおもってないから、
安心しろ。それくらいでは怒らないよ。 強殺即死だのほざいてたやつは単に旧司をやりこんでないだけやと思う。
書くべきか判断が難しく、どっちとも取れる問題ってのはよくあった。
その時の判断方法は、理論ではなく旧司をやりこむことによって得られる「感覚」が一番強い。
書いて欲しい論点のときは、試験委員がどの程度ヒントを出すか、その相場がわかってないだけ。
ゴー先生の言ってた通りだわ 強殺即死だなんて誰も言ってないんじゃない?
他も(横領否定背任の横領検討等、業務検討の横領等)検討しているのに、
そこにだけ検討しなかったり配点が振られてないのは合理性がなく一貫してないから、
恣意的になると言いたかったんでしょ。
検討肯定派は。別にそんなに拘ることないじゃん。そいつらに点数振られても否定派で
検討派は少数みたいだから困ることや
不都合なことはないよ。
そいつらに点数降るのが嫌とかなわけ
じゃあるまいし。
自分が他で点数とればいいだけだから。
少数の出来たやつ気にしたって自分の成績
には関係ないし響かないんじゃない?
受験生なら気にすることはないよ。 >>623
他にも話題あったろ。選定当事者がどーのこーのとか?w検討出来た人少ないみたいだし、
あまり響かないよ。そんな少数の他人のこと気にしてこだわっても貴方自身の成績には響かないと思う。 LECの解説動画、行政法と刑訴見れないんだけど、ユーチューブにあがってる? 要は「財産上の利益の移転」として何を答案で検討したか、でしょう。
免許取り消しを検討⇒「財産上の利益の移転」の要件の意義がわかっていない。
2000万円を検討⇒問題文を読んでいない。
債務不履行責任を免れた(辰巳?)⇒表見代理の適用が無いので「損害」がない。
売買契約書の取り戻し債務を免れた(塾)⇒そんな理由で人を殺したりしないでしょう。
と採点者は思う、と考えるのが素直じゃないでしょうか?
この問題でU項強盗を検討(さらには成立させる)することはウルトラC難度の技だと個人的
には思います。 出来た一部の他人の強殺検討点数振り否定に
ここまで拘るのは受験生としては珍しいわw
そこまで引きずらなくてもと思う。
まだ話題に出てくるとは思わなかったw
もうそろそろその話題はもういいよ。そろそろ他検討しよう。 >>629
塾はそんなこと言っとらんわ
財産上の利益ないし強殺成立するわけないから検討してもいいけど必要性あまりないって話だっただろ 予備校の解答も出たから、再現答案の再検討はじめたらどうかな?前よりも違った評価になるかもしれないし >>632
ワイもそう思う
民事系は難しいと言ってたから、評価予想厳しすぎるんじゃないかとか >>632
もうだいたい出てるじゃん
子猫余裕で合格
プー太郎ギリギリ合格
ぽち・Haruwas厳しいけどわんちゃん
ロボ無理 >>628
あがってないんじゃないかな
でも、受験生ファーストであげてくれたレックには感謝
辰巳の大阪校、小さな事務所だけになっちゃったみたいだね
あまり利用してなかったけど、なんかショック
強盗殺人は人気あるけど、選定当事者は… >>629
問題文の事情から否定するのが
明らかだとか受験生の主観で決めつけたら
横領否定明らかだから、背任から検討とか
そうなってしまうね
否定する事情が問題文に詳しく書かれて
いたら否定するにしても同じ問題で検討していたんだから同じように検討するべきかな。あやふやな不明瞭な採点基準になってしまう。 再評価すべきって思う人達は
自分で評価こんな感じだと思うってあげれば
議論始まると思うからまず自分で評価してみたら? >>632
科目別に評価してくれる人がいたらうれしい >>636
法条競合の関係だから背任検討するならまず横領検討しなきゃいけないこと理解してる? 今までは、論点外し→できてないって評価だったけど、予備校の解説により、出来の悪い設問があることが判明。そうすると、論点外してても、皆の出来が悪ければ、相対的には浮いてくる人もいるかもしれないと思ってね >>628
LECの行政法と刑訴は、まだやってないよ。
8月4日に矢島先生が開設する予定。
それもユーチューブで見られるだろうね。 「強盗殺人」か「殺人+別の財産罪」というのが、一つの論点でしょ。
この論点落としは… >>635
強殺こだわっているのほとんど同じ人w
ムキになって強殺配点無しを主張しているだけ。出来た少数相手にしても
自分の合否は決まらないから無意味。
選定当事者の方がはるかに受験生としては重要。何故なら民訴1それだけしか書いてない
人がいるから必然的に
もし悪筋ならダメージはでかいからだ。 >>636
確かに受験生の主観で成立しないのが明らかだから検討しなくてよい、と判断するのは危険かも
しれませんね。検討すべきか成立しないのが明らかだから検討しなくて良いとするのか、商法1の
緊急動議や商法2の定足数もそうだけど、その見極めがこの試験の一番の難しさ。 プータロー、ぽち、ハルワズ、ロボたいしょう、青藍あたりの答案を科目別に評価したらどうだろう?
1,3や子猫、ゴウカク、亀は受かってるだろうから。 塾もLECも強殺論点展開する必要ない、辰巳も論点落としが怖いからって消極的な理由で検討してるだけなんだから
それで合否が決まるわけないどころかランク変わることない程度の配点でしょ
強殺認定→おばかさん
強殺検討して否定→細かいところまで書けてて偉い
強殺検討せず→評価にほぼ影響ないから気にしなくて良い
が結論でいいじゃん >>646
だからまず自分が評価したの出せばいいじゃん Vは甲に登記書類と白紙委任状を渡した点に過失がある。
もし契約が有効に成立すれば、甲は代理人としてAから2000万受け取り、Vに2000万を渡す義務を負う。
甲は2000万をVに返す義務をまぬがれたことに財産上の損害ありといえるのでは? たしかにどうしても気になるならまずは自分なりの科目別評価出すと皆意見言いやすいね
ぽち、ハルワズあたりの評価は気になってる人多いと思う >>649
もうその主張飽きたわ
前スレ以前でボコボコにされてたじゃん
表見代理も否定されてるしまず君がいう義務どこから発生したねん >>639
その主張は法条競合が両方検討しなければならない理由の説明なだけであって他の犯罪や
法律関係の場合の検討が必要ないという理由を
説明出来てないから主張自体失当だと思う。
結合犯の結合していない犯罪か、
結合前の犯罪かの検討とか。例えば強盗殺人か殺人かの成否を検討する論点や事例問題は
たくさんある。
それなのに強盗殺人だけ否定する時に
強殺は検討しなくていいというのは論理的な説得力は何もないと思う。
それに問題文から否定事情がそれらと同じように具体的に詳細に書かれていますからね。
強殺だけ別個に取り扱う基準は見当たらないから、同じように点数振られている意見の方が
自然かな。 >>652
いや強殺を論じるべきかについてはどっちでもいいよ
なんか難しく言ってるけど横領と背任の関係と強殺と殺人の関係を同列に論じ得ないっていうのは事実でしょ >>646
気持ち的には全員合格していて欲しいが、
採点基準次第のところもあるけど、
優劣的には後段の人達の方が全体的により優秀だよね。全部答案見てないけど。 再現ブロガーのランキング作ってくれ
ID rj64vMTD頼む 大々的にミスったのは行政法2と民訴2を承継人扱いしたこと、商法2で定足数に触れなかったことくらいだけどどうでるかなー >>653
自分も横領と背任法条競合なの知っているし、
その主張は何も他の犯罪関係を検討しなくて
良い理由を説得してないので論点ずれて無意味だと思う。あと、拘る必要も受験生的にはない。再現見ても少数しか出来てないみたいだし。そろそろ他の議論に自分は移りますねw >>641
それは楽しみだねw行政法はなんだかんだで
出来た人と出来てない人の差はついていると思う。刑訴も。 >>657
強殺を検討すべきか否かの話じゃなくて
背任検討するときに横領検討して否定しているんだから、殺人検討するときに強殺検討して否定しなきゃいけないっていう理論は成り立たないよねって言ってるんだけど
わからないかな? >>659
だからそれは法条競合だけ検討する理由にはなっても他の犯罪関係の検討しなくていい理由にはならないでしょ?
法条競合のみ否定する時両方検討するだけで良いとしたら、結合犯の強殺と殺人、強盗か窃盗かの論点や事例問題でわざわざ強殺否定や強盗否定して殺人や窃盗を成立させたりしないよ。
結合犯の場合の否定の仕方は論理的に言えば結合犯の結合部分を否定すれば必然的に結合前の否定部分以外の犯罪になるのだから。
さらに問題文から見て同じように否定する事情が具体的に明確にあるのだから、
否定する際にちゃんと検討して書くのが普通。区別する合理性はない。
いい加減たいして自分自身に関係ない他人のことばかりに目を向けてないで自分自身の話題に目を向けた方が良いと思うよ。 >>660
これ話してる2人の話の噛み合わなさすごいな
どっちがアスペなんだ?どっちもか? 論点ずれているのはたぶんわざわざ強殺
蒸し返して配点無いとか言っている奴
の主張じゃね。論点ずれているのにそれでもしつこく絡んでくるから噛み合わなくこうなる。
他人事なんだからそこまで必死に絡まなくてもいいのにな。元々受験生じゃないか、少し変わった受験生なんだろう。 何か小難しそうなこと言ってるな。
事実が横領と背任の構成要件の重なるケースであることを指摘して
横領否定、背任検討すればいい
と「大塚祐史」先生が書いてたから、それを順守している。 強殺に配点があるかどうかはわからないけど、
あったとしても配点は少ないだろうな。
出題者としたら「、そういう読み方をしたのか。そういう読み方もできなくはないか。」
くらいの感じだと思うなあ。 659は横領・背任と強殺・殺人の関係は同じじゃないよねって言ってるのに660は強殺検討しなきゃおかしい!!!って言ってるだけやからそりゃ噛み合わないわ
人格攻撃し出すと発言者の信頼性やっぱ下がるな >>662
659は強殺の配点ないなんか言ってないぞ
660はそこ勘違いしてるから噛み合ってない 殺人にした中でも強殺検討した上で否定出来た受験生は少数派。なのに何でこんなレアな話題に不思議に一部の他人の出来と得点に気になって必死に粘着してしまう一部の奴がいるんだ!!wwwwww
おい、誰か早すぎたと遅すぎたの構成要件や選定当事者の話題出してやれ!wwww 今読み返したらかわるかも知れないけど、ざっくりとたたき台として
再現をあげてくれた人に感謝しつつ
ぽちさん
実務はB以上、他はCからE
ハルワズさん
民法は間違いなくA、民訴はF、公法、刑訴、刑実はB悪くてもC
刑法、商法、民実はDもしかしたらE
ロボたいしょうさん
刑実A、民法B、民実C、公法CかD、刑法D、その他EかF 他に議論すべきところは、選定当事者、早すぎただけでなくたくさんあるのにそんなマニアックな話題の自分の得点の出来にたいして関係ない一部の受験生の出来が気になって気になって
仕方ないのだろう。頭おかしくなったのか。 暑中お見舞い申し上げます♪
暑いですよね〜(+o+)
次の再現、金曜くらいに上げる予定って書いたけれど、ちょっと仕事が忙しめなのでもう少ししてからうpさせてください。再現作成大事だけれど、現代文の解説つくらないと・・(苦笑)
日曜日には作成したいと思ってます。
もしもだけれど、「どれ、金曜日は海上の再現評価してやるかあ」って感じで待っていてくださる方がおられたらごめんなさいと思いまして。
炎暑厳しき折、くれぐれもご自愛くださいませ(._.) >>669
ロボ民法がBならぽち民法もBあると思う
ロボ憲法ってみんな評価悪くないけど、途中答案許されるん? 受験生なのかそうでないかどうでもいいけど、
いずれにせよ自分のことより他人のこと
気にする人生になったら終わりだよ。
自分を磨くことより他人を蹴落とすことしか
頭にない哀れで味気無い暗い惨めな人生だと思うね。一生下向いて他人のあら探しの人生に
終始してろと思う。 むしろ構成要件の実現の論証誤爆は絶対にやってはならないミスだろ
何も理解していない丸暗記は採点実感でも毎年口うるさく言われてる プー太郎は合格確実なの?
憲法刑訴は再現者の中でもトップクラスのできだけど民事系そんな出来良くないしボーダーじゃないのかな
確かにぽちハルワズよりプー太郎の方が出来がいいのは確かだけど >>672
べつに途中答案だから許されないなんてルールはない 途中答案っつてもメインどころは書ききってるし痛手にはならんでしょ 遅すぎた早すぎたはもういいよ
煽る奴しかいないし前スレで決着ついてるだろ ハルワズの刑訴は、DかE。理由は、実質逮捕の規範がないこと、そして、緊急逮捕を否定したにもかかわらず、勾留の適法性を肯定していることから。 遅すぎた落として早すぎた不合格の実現ってか
遅すぎた誤りですなぁ >>674
おまえはそればっかりだな。早すぎたと遅すぎたの区別ができたのが嬉しくしょうがないんだな。
だが、知らねーのかもしれんが、遅すぎたでも行為の一体性を検討する見解もあるし、なにを言いたいのかさっぱりわからん。 >>675
民事はムズかったってのが予備校見解だし、プータローは余裕だと思う 刑法は京大の塩見教授が作ったんでしょ
だから強殺の検討は必須でしょうな プータローの民事は、民法EかF。商法CかD。民訴CかDだと思われる。CになるかDになるか等は相対評価である以上、他の受験生の出来次第 >>682
>>684
じゃあプー太郎は合格か
ああいう筆力というか当てはめとか事実認定が上手な人って実務とか般教も得意そうだし余裕かもね プータローの刑法は、EかFの可能性あり。横領の「占有」の意義についての基礎的理解不足。決定的なのは、因果関係で違法性を検討している。体系的ミスは致命的。 俺の記憶だと以下のようなことを言ってた気がする
塾
民法 177は書かないとキツイ。法定地上権か時効はどっちか書けてればセーフ。
商法 特別利害関係は皆書けた、議題追加は半分くらいの人が書けた。説明2は定足数に触れられていない人が半分くらいいた。
民訴 固有必要的は25%くらいしか書けてないから落としてもセーフ。
辰巳
民法 設問1前半と時効は書けないとキツい。法定地上権のところは、借地権や権利濫用でゴリ押ししてもセーフ。
商法 設問2が配点高い。定足数、譲渡、相続、取締役の定員、招集通知のうち2つくらい落としてもセーフ。
民訴 4号は書いてほしい。客観的範囲は皆かけていない。 >>686
予備の採点ってそれぞれの部分に点ふってあるわけだからさ、1個ミスったからって裁量点の部分は点引かれるかもだけど即Fつくことはないと思うけどどうなんだろ >>672
ぽちさんは自己の物の時効取得を落としているのが…
>>679
ハルワズさんの刑訴読み返しました
実質的逮捕の規範落としてますね
緊急逮捕も重大性・十分性を肯定していれば良かったのですが落としていますね
ただ、予備校が簡単というほどみんなが出来ているとは思わないので
Eまでは悪くないと思います
たたき台なので皆さんで修正していただければ有り難いです 法定地上権と時効どっちも書いたけど、自己物の時効取得落とした。
これって痛いのかな プータローの憲法は、CかDだね。行政法はCくらいかな。憲法は、審査基準定立までの流れが機械的というか・・・。あてはめの部分も「確かに」あたりから読みにくくなる。政教分離に関しては、評価がなく、結論のみっぽいのも痛い >>690
大丈夫でしょ
時効の中の一要素として自己物の話があるって感じだし、法定地上権も書けたならAまでありそう >>688
いや、プータローの刑法は、ミスっていうレベルじゃない。読んでみればわかるけど、実行行為、実行の着手、因果関係、構成要件、違法性の理解できてますか?ってくらいのミス 行政法2はどのブロガーがよく書けてる?
辰巳によると激ムズ、塾によると現場思考でなんとかなるでしょって感じで見解分かれてたが >>691
評価にケチをつけるつもりはないんだけど、プー太郎の憲法がCDは断言してもいいけどないと思う
機械的っていうかこれは塾の指導の書き方だし
個人的には再現者の中では1番よく書けてると思う >>695
そうかなぁ?成績で低評価つけられた〜→重大な制約あり。しかし、成績で低評価つけられたにすぎない→制約弱い?→審査基準下げます。これって反論になってる? プー太郎の憲法の評価さすがに厳しくね?
これでもしDついたら政教分離一本の答案書いた人達みんなEFになっちゃうやんけ >>697
信教の自由→重要
制約の程度・態様→教育を受ける権利が制約を受けてるから重大とも思える、でもあくまでも信教の自由に対する間接的な制約
この審査基準の決め方に違和感はあんま感じないけどなあ
ちなみに刑訴の評価は? プー太郎さんの刑法はFだと思う
殺人の所で、殺人罪の客観的構成要件をみたすと書いておきながら、その後で、因果関係の後に、実行の着手を論じでいて、総論の体系無視はかなり痛いと思う >>699
要は、書き方だと思う。本問では、学校長に広い裁量がある事を強調すべきだったと思う。信教の自由も大切だけど、教育上水泳の授業を行う事も重要みたいな流れで。刑訴は、Aだと思います 今回の民法で177条書けてないからFとかならわかるけど、犯罪ごとに点数振られてる刑法で実行行為の着手を客観的構成要件の後に書いたからって文書偽造まるまる落とした人とか因果関係の錯誤落とした人より低評価はないわ
過去の再現みてみ、1個重大なやらかししてもDとかでとどまってるから >>702
本試の出題趣旨読めば分かるけど
刑法は体系的理解の誤りには厳しく採点している
過去の本試では因果関係の前に中止犯を論じた人を厳しく採点した >>702
本気でそう思っているの?
だとしたら貴方も刑法は初めから勉強した方がいいよ
文書偽造丸々落とすよりもずっと致命傷だよ
そこら辺の感覚がないのは非常にまずいと思う プータローに厳しい評価したけど、相対評価だからね。言いたかった事は、プータローの憲法が抜群に良くて、A確実とは思えないって事。相対評価だから、浮いてAもあるかもしれない。でも、憲法やらかしてる人、あまり見ないんだよね・・・ ちなみに前々スレにあった再現者の憲法評価
gohkaku>プー太郎>Haruwas>1.3=亀次郎>ディープ>ぽち>子猫>ロボ>青藍>浅野直樹
HaruwasさんまではBは固いと感じた
おそらくAとれてるのではないか
gohkaku 直接的な制約とした点は残念、それ以外は事実認定等よく書けている
プー太郎 裁量に触れていない点、政教分離への触れが甘い点は残念、事実認定等は説得的に書けている
Haruwas 裁量1本で書いている珍しい答案、成績評価が低くなったことによる不合理に触れていない点が少し残念
1.3 政教分離原則1本で書いてあり事実認定がほぼない
亀次郎 目的を1つのみにしぼったため、政教分離等が触れられていない
ディープ 目的手段の書き方があまりわかっていないんじゃないのかな
ぽち 条文選択ミス、三者間にこだわり事実認定が薄い
子猫 規範が少し長い、裁量の逸脱ないと認定後裁量の逸脱と再認定の矛盾がある
ロボ大将 途中答案、政教分離までしか書けていない
青藍13条を選択してしまった時点でだいぶ厳しい
浅野直樹 なぜこの書き方なのかよくわからない あ、予備校とかの分析会前の評価なので信用性は知りません ハルワズの憲法は、裁量一本で読みやすい。しかし、代替措置をとらないという不作為を問題にしていて、これがどう評価されるか?そもそも、不作為って権利の制約に直接結びつかないような気がするし。もう少し制約の説明した方がいいんじゃないかと。評価は、不明。 今回の憲法は塾の分析会でも言われてたけど
複数の目的が挙げられている以上政教分離だけ書いた人の成績は伸びないと思う >>691
>プータローの憲法は、CかDだね。行政法はCくらいかな。憲法は、審査基準定立までの流れが機械的というか・・・。あてはめの部分も「確かに」あたりから読みにくくなる。政教分離に関しては、評価がなく、結論のみっぽいのも痛い
機械的なのがだめってどいうことだ
ベテにありがちの予備校型の処理はけしからん
独創性が大事って主張? >>712
たしかに憲法の問題文に複数の目的かつ具体的かつ詳細な事実が長々と書いてあったもんな。
予備試験の問題は短いから
大抵そのように事実が書いてあるときは、
何かしらそのような事実を使ってくれ
という出題作成者の出題意図だったりする
ことが多いものね。 >>683
京大ローであの人の授業受けてるけど司法試験の後録音しなくなったし違うと思うよ >>709
そこまさに複数事実を挙げている問題文の事情の被告の言い分に抵触するからね。
一つ一つ論破するか、認めた上で争点を代替措置以外にすればより良かったかもな。 >>687
客観的範囲って結局どう書くのが正解筋だったんですか? 強殺になるために、利得の移転が必要、というのがよく分からない。
例えば、貸金債権者を殺した場合、
彼・彼女が債権証書を銀行の貸金庫/自宅・事務所の金庫・引出しに保管しており、殺したときそれを奪う/破棄することができず
しかも妻、夫、子供があり彼らが相続して、貸金債権と証書は厳然と引き継がれるので、利得は微動だに移転しないとしても
元債権者の彼・彼女が殺され、(たとえ一時的にでも)”事実上”その取立てが幾分か困難になる
という事情さえあれば、強盗利得罪つ強殺は成立するというのが確立した判例通説である。すなわち、
利得の移転は強盗利得罪にとって何ら必要条件ではない。(事例Aとする)
翻って、本設問のケースを考えると、甲が殺され口封じされると、
乙の下にある売買契約書とその附属書類(委任状の写し等)をもとに、土地の引渡し、移転登記請求の訴えを提起されると
売買契約は諾成無方式の契約であって、Vは海中に沈んだため死人に口なし欠席裁判のまま擬制自白が成立し、乙勝訴判決が確定し得る。
もとより甲は(横領、文書偽造罪の発覚をおそれ、あるいは当初の目論見どおり2000万円着服するべく)乙と馴れ合いで
この裁判を遂行し、決して被告Vの利益を守るため、自らの無権代理の横領や文書偽造の罪責を曝して
乙の主張を争うようなことは努々しない。つまり、確定判決の騙取が行われる(事実上の)危険性が極めて高くなるわけだ。
(確定判決の騙取、上訴の追完など民訴で事件を見ていると、そういう事態を想起せざるを得ない)
それを畏れて、何としても乙の下にある売買契約書(と附属書類)を取り戻せ、さもないと迫った所以。
(生きていればVは米国から駆けつけ全ての事情を口頭弁論で主張し、乙[と甲)の主張に対抗し得るであろうが、
[それでもなかなか大変な労苦をともなうであろう]、死人に口なしではどうにもならない。
また仮にVに相続人が居たとしても、V甲間の代理権の授与・範囲・踰越・撤回など詳しい事情は分らず、的確に反論しがたいだろう)
このような事態は将に(法律上は何ら利得の移転を伴わなくとも)「事実上、債権者の追及を困難にした」という
事例Aに類する状態を発生させた、と評価し得る。
つづく 本設問ケースについて(最高裁)判例はまだないが、
事案Aと比較すれば、設問のようなケースを禁圧すべく、こういう場合は口封じで殺すが勝ちを封ずるべく、
新たな裁判所の判断を仰ぐべく検察としては強殺の訴因で訴追することも 十分あり得るのではないか。
それが元東京高検の挟持(あるいは実務家の感覚?)ではないか >>718
先決関係やろ
訴訟物が売買契約に基づく所有権移転登記請求やろ?
売買契約の存否は先決関係やん >>721
先決関係ってのは前訴の訴訟物が後訴の主張の前提となるような場合であって、君が言うのは後訴が前訴の前提となっている
ここ勘違いしてる人が多いみたいだね gohkakuさん、プー太郎さん、ハルワズさんの憲法を読み返してみた
憲法の評価をするのは難しいなぁ
みんな合格答案だと思うけど、一番まとまっているのはプー太郎さんかな
gohkakuさんは直接的制約・厳格審査基準がどう評価されるか、目的を
教育の中立性一本にして成績評価の適正とかに触れていないのはどうか
ハルワズさんは理由4つはすべて触れているけど、いきなり裁量の話に
とんでるのはどうか >>715
予備試験の試験委員の名簿に載ってるけど予備論文終了まで録音義務はないの? >>724
>gohkakuさん、プー太郎さん、ハルワズさんの憲法を読み返してみた
>憲法の評価をするのは難しいなぁ
>みんな合格答案だと思うけど、一番まとまっているのはプー太郎さんかな
>gohkakuさんは直接的制約・厳格審査基準がどう評価されるか、目的を
>教育の中立性一本にして成績評価の適正とかに触れていないのはどうか
>ハルワズさんは理由4つはすべて触れているけど、いきなり裁量の話に
>とんでるのはどうか
これでプー太郎Dやったら今回の再現者はみんなEFやね 707の評価した者だけど塾の分析会聴いた上で再評価、俺自身は塾の講義受講者なので多少偏りがあるかも、敬称略で
プー太郎>gohkaku>Haruwas>亀次郎>1.3>ぽち>ロボ>子猫>ディープ>青藍>浅野直樹 プー太郎 裁量に触れていない点、政教分離への触れが甘い点は残念、複数の目的を認定した上で事実認定等は説得的に書けている
gohkaku 直接的な制約、厳格審査基準とした点、代償措置を取らなかったことをターゲットとした点は残念、それ以外は事実認定等よく書けてる
Haruwas 裁量1本で書いている珍しい答案、成績評価が低くなったことによる不合理に触れていない点が少し残念
亀次郎 目的を1つのみにしぼったため、政教分離等が触れられていない 
1.3 政教分離原則1本で書いてあり事実認定がほぼない、ターゲットを代替措置を取らなかったこと、厳格審査基準としていることもマイナスか 横領の業務性は、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務であるところ甲は不動産業者だからこれにあたるみたいな感じで認めてしまった人多いみたいだけど
この問題文は一行目「甲と私的な付き合いがあり」二行目「知人V」から、三行目「本件土地に抵当権を設定してVのために1500万円の依頼を受けた」だから、
仮に業務性認めるとしても、この事情に言及しなければならないと思った。
後、「占有」で皆法律上の支配の論証出して法律上の支配認めているけど、
事実上の支配で良くないか?だって借金交渉するために抵当権の設定の権利与えらているんだけど、交渉して設定するにあたり本件土地の管理も委ねられて
いるのが普通でしょう。ましてや、Vは海外のいるのだからVが本件土地管理甲に任せきりにしたのは自然でしょう。
逆に言えば任せっきりにしたからあんな事件がVの知らないところで起きた。法律上の支配でも良いと思うがw
あと、「他人の物」が他人の所有する者として当てはめたのあっさりでも意外に少ないんだな。
早すぎた構成要件遅すぎた構成要件は書いた人いるの結構いるみたいだが、自分はまだ再現で見たことないな。 >>727
ハルまでがB以上、1.3までがD以上って感じかな? ぽち 条文選択ミスがどこまで響くか、一応一通り触れられているが三者間にこだわり事実認定が薄い
ロボ大将 政教分離以外の他の目的にも一応触れられている、途中答案だけど書くべきことは書けている?
子猫 規範で答案の半分はさすがに長い、ほぼ政教分離しか書いてない上裁量の逸脱の認定に矛盾がある
ディープ 目的手段の書き方があまりわかっていなそう、政教分離に絞ってるのも残念
青藍13条を選択してしまった時点でだいぶ厳しい
浅野直樹 なぜこの書き方なのかよくわからない 評価についてはなんとも言えないけどさすがにプー太郎がCDはないと思う笑
半分くらいの人は政教分離以外の目的に触れていないかほとんど触れてなくて3分の1くらいの人は代償措置を取らなかったことをターゲットとしてるし
書きやすいって言われてたけど意外と評価に差つくかもね >>729
二段目
×Vのために1500万円の依頼を受けた→○Vのために1500万円の借金をする依頼を受けた >>731
>>732
皆多種多様でおもしろいな。 科目ごとにブロガー比較という観点はいいね
特に憲法は他の科目以上に採点基準がわかりづらいし >>735
たしかに。今度ブロガーの再現と自分答案の違い見比べて見るべか。アッアッアッアーン!w >>718
信義則や争点効を避けるというのは書くなという忖度が必要で大展開しても多分無駄 >>720
単純に、あなた個人の「利得の移転」という言葉の語義に対する、
ものすごく勝手な狭い意味の決め付けに起因してますね。 >>738
そいつはもう何言ってもダメだ。あきらめたほうがよろしい。 まあ、「財産上の利益」の有無を問題文の事情を丁寧に評価した上で否定した答案は、単なる殺人罪の答案よりも跳ねるだろうね。それだけの筆力があり、他の論点も過不足なく検討できてる事が前提だけど。ホームラン答案でも狙ってるのかね?強殺に固執すり奴は 今年は商法も難問だったよね。商法設問1の皆の不出来は想定外だったけど。商法設問2も皆大変そうだよね。
せめて、会社分割が一般承継と現行会社法下で認められていれば、すっきり救済解決出来たんだが、残念ながら現行法の吸収分割の権利承継は
一般承継としては認められないから難しいよね。自分の愛用神田基本書も一般承継というには語弊があり、対抗要件備えないと第三者には対抗
出来ないものだと述べていたしね。規則とか見ると立案担当者も認めてないことがうかがわれるし。旧商法と違って。実務は知らないけど。
学説ではそういうのあるのかもしれないから、それで攻めた人もいるかもな。 >>740
自分も強殺否定でかつ、強殺検討派だけど、さすがにそこまで検討は出来ないわw問題文の複数の事実から強殺の故意は無いからで切れるからな。
むしろ、問題文で出題者が複数の事実書いて故意否定の事実を強調して書いていたのはここで切れるだろというメッセージだと思ったわ。
そこまでやると、後ろの殺人書くスペース全然無くなるよ。たぶん書けてもめちゃくちゃ小さい字になる。それに時間も全然足りない。筆結構早い方だと思うけど全然足りないよ。
相続人がいるとか、一人身だとか、物的証拠があるとかの事実は書かれてないから、故意はないでいいんじゃないの。 >>742
俺は、強殺検討してないよ。殺人のみ。強盗殺人にこだわる人がいるからさ。仮に強盗殺人肯定するなら書くことありすぎて大変だなぁと思っただけ。再現では、ハルワズだっけ?強盗殺人肯定してたの ハルワズの刑法文書偽造・殺人の因果関係の錯誤落としってさっき散々酷評されてたプー太郎よりよっぽどひどいやんけ >>744
構成要件→違法性→責任の順番は、学部1年生でも習う基本中の基本だからねぇ。予備試験は、建前上、ロー卒業レベルと位置付けられている。体系ミスは、ロー入試レベルでも致命的。 >>745
減点方式じゃなくて加点方式な以上何も書けてないハルワズが余計なこと書いたぷーたろーより上に来ることはないだろ
ハルワズの刑法がDがつくとは思えんわ お前ら本当に刑法の話好きだな
いつまでも疎まれながら強盗の話するより、刑法のブロガーランキングでも作れば喜ばれるのに 今日は少し遅い夜飯食って明日も仕事だし、
早く寝るべか。アッアッアッアーン。アンアンアアーンアアアーアン! >>746
元TACの中村さんがよく言ってたよ。本試験は、基本ミス、論理矛盾は致命的だってね。知識が多いベテよりも若手の方が受かりやすいのは、基本に忠実だからだよ。それに刑事は、民事と違って人の人生がかかってるからね。論理矛盾なんかで死刑にされたら大変だろ? ハルワズ
憲法B 行政B
刑法E 刑訴D
民法A 民訴F 商法D
少し甘めに見てこんな感じの予想
実務の出来そんな良くないけど不合格確定ってわけではなさそう >>751
合格答案じゃなくなるっていう意味で致命的なのであって、即Fとかってわけではないでしょ 神田基本書をさらに読み込むか、他の基本書にも手を広げるか迷うなあ。辺り一面冬景色は良いよw メリークリスマス!w恋人達が肩寄せあって。
今そんなことやったら暑苦しくて汗だくだわなwまあ、冷房ガンガン付けるなら大丈夫だけどw >>753
即Fつけられても不思議はないよ。刑法わかってませんっていう答案になってるから。前に誰か同じ事言ってたろ?司法試験の採点雑感にも書いてあるって。受験生から見て致命的たら、専門家かり見たら逆鱗に触れるレベルだよ。嘘だと思うなら、身近な先生に聞いてみなよ >>756
予備試験の採点方法なんだと思ってるの?
部分ごとに細かく点数振ってあってそれの合計で点数決まるんだから論理矛盾が1箇所あるので他の犯罪の点もなくなりますなんて事にはならん
専門家の逆鱗に触れるってそんな主観的な理由で評価大幅に変わるなんて公平性のへったくれもないやんけ
強殺やら他の時もすぐ即Fっていう奴が出るけど気に食わん >>758
頭固いな。ちなみに、君の気に食わんも十分主観だから。おやすみ! >>759
まあ結果が出ればわかる話やな
おやすみ そういえば、強殺否定で強殺検討してからーの殺人は漏れ以外にもブロガーでたしかいたような。
もっとも前述のよに業務性検討否定、占有は事実上の支配を認定、他人の物を趣旨と条文から規範当てはめしたのは漏れぐらいかな。
メリクリで眠れないから、Shine we are!聴いて寝るか。踊りたくなってさらに眠れなくなったらどしよw >>731
憲法は簡単そうに見えてあんまりできてない感じだな
再現答案の人たちだけ出来が悪いということはないだろう 憲法簡単という風潮にびびってたわ
あれは、当初いわれてたような単純な問題じゃないだろと もう再現の話題は出尽くしたから
再現以外の予備校の答案とかを評価しないか 憲法やらかしポイント
・違憲な行為の特定ミス→たぶん3分の1くらい間違えてる。人権認定以前の問題。
・人権認定のミス→たぶん5分の1くらい間違えてる。違憲な行為の特定をミスっていなければ、20条1項以外の人権もあり得るが、ここは20条1項でいくのが定石。不利。
・何の論証もなく本問の自由が信教の自由に含まれるとしている→20条1項で構成した人の大多数
・政教分離一本で書いた→人権認定のミスと同程度。
・人権認定、違憲審査基準のところでちょいちょい反論を挟んでない→大多数
・形式面を守らず三者間構成で書いた→たぶん5分の1くらい?減点されないにしても個々の記述が薄くなるという弊害あり、不利。
大体の人間があてはめに入る前の段階でやらかしていることになる。
ここで即Fと断じられている違憲な行為の特定や人権認定のミスも、相対的に見れば別に致命傷ではなかったりする。 浅野さんはいい人そうだからちゃんと答練とか受けて受かってほしいわ。 >>719
>「事実上、債権者の追及を困難にした」
これで「財産上の利益の移転」に当たる 浅野さんは論証とか覚えてなくて現場で処理してる印象あるわ プロフィール読んだけど京大の理系だし独学っぽい
能力的に答練少し受ければ合格答案書けるんだろうけど短答強いから試験自体にプレッシャー感じてないのかな 751 氏名黙秘 2019/07/28(日) 13:21:55.09 ID:bBOdYpZi
塾の解説、ちょい書き程度だけどメモしておくね。
憲法
・違憲な行為として代償措置を講じなかったとするのは誤り。違憲な行為は成績評価に2をつけたこと。ここを間違えてる答案が多かった。
・三者間ではなく二者間での主張・反論という形式を守れていたか
・学校側の反論とその目的を摘示しつつ叩けたか
・人権認定や違憲審査基準の定立においても反論をちょいちょい挟みつつ論じたか
行政法
設問1
・原告適格は無理ゲー。強引にでも原告適格を認めるしかない。ここでも形式面を守れていたかが重要。諦めて原告適格を否定する答案はダメ。
設問2
・線路から地下鉄を除外するなどの例外規定を設けていないことが、条例の目的からして委任の趣旨を逸脱し無効と書けたかが合否の分かれ目。これ書けた人少ない。論証というより現場思考。今まで出題のない話?
・裁量について論じていた人がいたが、裁量の話ではないとのこと。 >>774
>・三者間ではなく二者間での主張・反論という形式を守れていたか
三者間で書いちゃうと「反論」が何に対する反論を述べているのか位置づけがいまいちわからなくなりそうだ
争点が明確にされればいいのかな
今更ながらだが、三者間の主張とかいうクソ出題形式よく続けていたもんだと思う
青柳教授?の意向だったのかな プー太郎さんの憲法はAで固いとは思うが
「適合性」の使い方を間違えているね
塾が推奨する中間審査基準だけど、
今回の事案だと使いにくいように思われる 設問1は年の重判の判例
設問2はやたら条文を引かされる問題だしオリジナルでしょ ∩_∩
/ \ /\
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./ / / ) 精神を加速させろ
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(_/ 馬鹿な質問だと思うけど
代替措置を採らなかったことは誤りで、2をつけたことにすべき理由は
県立高校不合格の直接の原因が2をつけたことだからってことでいいの?
ただ、代替措置を採って2をつけたなら問題ないし、実際審査しているのは
代替措置を採らなかったの合理性であることからすると
代替措置を採らずに2をつけたことってするのが一番いいのかなぁ
最高裁はいいよなぁ
いきなり裁量審査からはじめても文句言われないんだから >>781
前にも書いたけど、代替措置をとらないって不作為は、それ自体何もしないだけだから、そもそも信教の自由の制約になってないんじゃないか?刑法でいうなら、作為義務があってはじめて不作為が成立する感じで。 >>767
旧試の平成10年第1問も、「あ、エホバ(神戸高専剣道実技拒否事件)が元ネタだ。楽勝」
という説が多かったが、棟居快行教授によると旧試験で一番の難問で、予備校の答案は
間違いだらけだったとのこと。
それに外国人の人権がちょっと加味され、麹町中内申書事件(公立中から公立高受験)も
始めて論点になってるから、あれこれ考えたら難問には違いない。 代替措置を取らない→水泳の授業を受けることを事実上強制される→厳格な戒律を破らざるをえない、これは信教の自由を侵害
宗教的行為の自由(戒律を破らずに生活したい)の侵害 >>782
散々代替措置を要望されていたんだから、単に何もしないというだけとの言い訳が通じる案件ではない。代替措置をとらないという不作為を問題視して論証することも十分可能 >>782
なるほど
そうすると、代替措置を採れというのは作為請求だから
代替措置を採らなくても信教の自由の侵害はないけど
信教の自由の重要性とXの受ける不利益の重大性を考えると
慎重な配慮が必要で、裁量権の逸脱濫用となるときは違法
と書いてもあながち間違っていないのかなぁ
4つの目的の話にいくまでがどう書いていいかわからず
悩みまくってしまった 代替措置は、校長の裁量権逸脱濫用の有無の際に検討すべき要素かと。まあ、ブロガーも代替措置問題にしてるから、差はつかないんじゃないかな 伊藤塾の分析会では代替措置を取らないことをターゲットにすると政教分離一本の答案になってしまうからまずいって言ってたよ
他の生徒間の公平性とかにも触れられていればそんなダメージにはならないんじゃないかな >>788
しーっ
ここで触れてはいけないレベルの問題と思った
ポジショントークで散々にやられるよ >>791
俺はそんなミスしてないから思考回路はわからん >>789
確かにそうだね。でも、原告の立場からすれば、担任に文句→校長に文句となり、最終的には校長が2の評価の適正について判断するんじゃないの?推測だけど >>794
その理屈ならやっぱり校長が代替措置をとらなかったことに問題が収束するやんけ 校長が成績評価に口出しするなんて聞いたこともないわ >>787
>>>782
>なるほど
>そうすると、代替措置を採れというのは作為請求だから
>代替措置を採らなくても信教の自由の侵害はないけど
>信教の自由の重要性とXの受ける不利益の重大性を考えると
>慎重な配慮が必要で、裁量権の逸脱濫用となるときは違法
>と書いてもあながち間違っていないのかなぁ
>4つの目的の話にいくまでがどう書いていいかわからず
>悩みまくってしまった
これとか典型なミスだよね
憲法では違憲かの判断するべきであって
違憲ではないけど裁量権の逸脱濫用って結論は致命的
今回の事例だと裁量権の話は信教の自由に対する制約がどの程度認められるかの部分で検討すべき >>796
普通はね。でも、生徒が成績に不服で学校に怒鳴りこんで行けば、校長も関与せざるをえないと思うけど。 問題はこの事案の憲法上の問題について述べよでしょ?
この事案は学校の生徒の4分の1がB教信者という特殊な事案でしょ?
水泳の授業を我慢して受けたことで厳格な戒律をやぶらされ、またB教を続けられなく
なる危険もある。
だから他の学校より代替措置を取る必要性は大きいんじゃないか?
成績評価が違憲かどうかだと、他の生徒の信教の自由を侵害の問題が出てこない。 >>799
だーかーらーそれが校長の代替措置の有無の問題に収束するって言ってるんだよ >>775
失脚した途端にこれだからそうなんだろうね
他の試験委員もおかしいとずっと思ってたんだろう 予備校に逆らい始めるのはベテの始まり
受験生のうちはとりあえず教祖を信じて受かってから悩めばいいだけなのに >>800
君何回もこのスレに同じこと投稿してるけど
Xの利益守るための裁判で他の生徒の信教の自由主張する意味ないだろ >>804
ほんとそれな
予備校が代償措置取らなかったことをターゲットとするのは間違いって断言してるんだから素直に受け入れろよ
その理由もXが不満なのは成績評価であって代償措置をとらなかったことではないっていう至極真っ当な理由なんだし 原告は、仮に代替措置とらなくても2をつけられなかったり、高校に落ちなかったら不満はないわけだろ?代替措置ではなく、2つけられて高校落ちたことが不満なんだよ >>805>>806
問題はXが法的措置をとるためにとは書いてない。
X個人を離れて、この事案の憲法上の問題について述べよって書いてる。
当然の他の生徒の信教の自由を侵害してるかにも触れるべきでしょ。 >>807
2をつけられた理由として代替措置不存在以外の事情が問題文にはない ここでgdgdやってるより判例で何を主張してそれに対してどう判断してるかを読み込んだほうが早いよ >>808
旧司の過去問とか解いた?
1回も他者の権利がどうとか書かせる問題出てないやんけ >>797
ミスかぁ
一応剣道判決の枠組みに乗せようと頑張ったつもりなんだけど
手筋さんの解答例でも制約はないと言いきっていたから
大丈夫かと思っていたが
評価が悪くても仕方ないな >>809
代償措置ターゲットにして、政教分離以外の2つの目的についても書けたの?
書けたなら大幅減点ってことはないし気にしなくていいんじゃない? >>813
書いたよ、当たり前やん。
むしろそこが勝負。
成績評価2をターゲットにしないと即死とか言ってる奴がひたすら馬鹿なだけ >>814
予備校含めて大きなミスとは言ってるけど即死なんて誰も言ってないやんけ、そんなムキになるなよ >>815
大きなミスというのも分からんな。憲法論として本質的なところではないし。間違ってるというなら相応の理由知りたいだけだよ >>816
伊藤塾の講義無料で聴けるから今すぐ聴け >>816
いや本質的な部分ではあるけどな、塾の講義聞いたら少しは理解できるんじゃん >>818
塾は政教分離一本の答案になるからって理由なんだろ?意味不明だがw >>819
もう少し詳しく説明してたよ
自分はそんなミスしてないから覚えてないけど
ここでウダウダ言うなら黙って聞いてくればいいじゃん 予備校の解答出て強殺肯定派は絶滅したのに
代償措置ターゲット派はなかなかしぶといな >>820
後で聞くはwここにはまともに説明できる奴おらんのかw 成績2をつけたことが違憲っておかしいだろ。
ワイの身内の中3の子とか、夏休み前の内心簿「2」や「3」が多かったぞ。
ちゃんと期末も受けてるのに。
じゃあこれ違憲とか言って争えるんか? >>822
Xは運動は本来得意なのに低い成績評価をつけられたことが不満であって代替措置を取らなかったことが不満なわけではないって散々言われてるのに
屁理屈言ってミス認めてないだけやん >>823
その2をつけた事の違法性を校長の裁量のところで検討するんだよ。校長の裁量にも信教の自由との関係で限界があるでしょと。学力足りないで2つけられるのは、憲法上の問題生じない 成績評価自体は教師がつけるだけだしな。国賠等で校長に責任追求するなら代替措置の是非が憲法論の中心になる >>826
自分で答え出してるやん
成績評価が低評価なのが信教の自由侵害しているって訴え起こすから代替措置の是非が争点になるんじゃん >>827
だから何度もこれは本質的なところではないって言ってるだろ、馬鹿かよ 代替措置ターゲットにしたことは大幅な減点にはならいって言うならわかるけど
予備校がはっきりミスって言っても代替措置ターゲットにしたことは間違いではないって言い続けるのは意味わからんわ 新司初期(短答の比率が高かった)の頃の三振者のみなさーんおつかれさまーす 問題文に、「代替措置がとられていれば希望の高校にいけたのは客観的に明らか」とある。
もし成績評価の違憲性を争うのであれば、この1文は不要。 >>831
成績評価の違法性を争う中で代替措置をとらなかったことが原告の信教の自由を制約してないか問題にするわけ。だから、直接の攻撃対象は、2をつけた行為。 問題文に担当教員はレポートを評価しなかったとある。
「2」をつけたのは担当教員。
代替措置をとるか否かを決めるのは校長。
担当教員としては、実技を受けてない以上「2」をつけるのは仕方ない。これを違憲とするのは
おかしい。 >>833
2をつける→生徒、学校に文句→教師、校長に判断の適正の有無求める→校長、教師の行為を追認→2をつけた行為=校長の判断 浅野は法律の文章になってないから、見た目の印象が極めて悪い。 成績評価か代替措置かでなくどっちにも触れなきゃその分の点がつかないだけだよ 2を付けたのは校長じゃないからな
そこ争うのは別だろ >>778
俺はやはり商法設問2は株主総会取消決議の訴え1号と3号の問題だと思っている。さらには、3号特別利害関係人が趣旨だと思っている。
現行会社法になって吸収分割は一般承継じゃないっていう知識ある人はいいけど、予備試験の一番のターゲットは大学生なはず。
大学生がそんなマニアックな知識知っているはずはないだろ。予備校講師等も間違えている人いるみたいだし。
そうであれば、これは一番と二番が民訴と同じようにリンクしている特別利害関係人を通して、もっとも基本的な大学生でも知っている
はずの取締役とは何か、株主とは何かを趣旨からさかのぼって聴いていると見れば大学生でも地頭が良いやつは解けるよ。 まあ神田基本書とか普段から熟読してたら大学生でも一般承継じゃないって気付くけどな。
一般承継というには語弊があり対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないのであるとの記述→本問で第三者対抗要件て何か?→株主名簿名義書き換え
→じゃあ会社にも結局対抗できないのねとなり、普通の譲渡制限株と同じようになると推測できると思うからね。 >>834
2をつけた行為=校長の判断
ならなんの問題もないやんけアホか >>839
いや少なくともそれはないわ
去年の司法試験でも同じ状況の問題あったけど触れなくて良い論点だったよ 問題文に担当教員がレポートを評価しなかったとある。
もし担当教員がレポートを評価してれば、「4」「5」になった可能性も。
担当教員のレポート評価の違憲性を問うとか、そんなことあるわけないだろ。 >>846
ネタで言ってると思ってたらマジで言ってるんか
校長が代替措置取らないことにしたから教員が従ったんでしょ
そもそも裁判起こすとしたら被告は市になるわけであって校長と教員の行為を別に分けて考える必要性ないやんけ >>846
伊藤塾の講義聴けば?じゃあ、代替措置の検討も現場教師の裁量の問題って事にならないか?教師がレポート受け取らずに2をつけたんだから。教師がレポート評価してれば問題なくね笑 管理権の問題だろ、
校長→教師 代替え措置をしなさい、応じない、
教師の処分、教師の配置換え、
そんな難しいことは言ってない。
ただ純粋に代替えが容易なのにその指示を教師に指示しなかった
のは管理権違反である。現場で考えたら落ちると思ったから
書かなかったし考えなかった。遠すぎるんだよね。
裁量までが危険を判断したのは今思うと正しかった 予備試験は詳細な回答が発表されないからいいよな
絶対に明確かつ公式に否定されないから、いつまでも自分理論で粘着し放題だもん 予備とか司法試験受ける奴には変なの多いな。ここまで人の意見に耳をかさず、独自理論を展開して予備校を批判するのは・・・。予備校が絶対的に正しいとは言えないが、有力予備校の筋が概ね一致してる今・・・ 塾の憲法答案もそんなに出来がよくないな。あれでBくらいらしいが。今年の憲法は、聞かれてる事(信教の自由と政教分離等)がわかりやすいから、書き方勝負になるな 行政法は、設問2で地下鉄の事情に着目できたらよいって言ってたけど、ブロガーの再現、皆触れられてるな。ブロガーの答案は、レベルが高いのかな? 今年の失敗点
これだけやらかして総合何位か気になるw
憲法、外国人の人権をさらり、
目的手段は書かず、代替措置について目的効果基準でひたすらあてはめ
行政2は分からなかった
刑法は横領否定、背任検討したが、未遂の条文忘れて不成立、文書偽造は成立
強殺は検討せず、殺人のみ、甲の海中投げ入れ行為という介在事情の寄与度や異常性を検討して因果関係は肯定したが、因果関係の錯誤は書けなかった
刑訴は、現行犯準現行犯緊急全て否定、任意同行と言えず実質逮捕で令状主義違反で勾留は違法
民事3は、債務者の通知承諾は主張すべきだが、Yのそれは主張自体失当、なので一部主張すべきとしたのがまずい
刑事5は、10で321否定328検討12で321肯定
1の罪証隠滅にほぼ1ページ
民法、177条、相続人Bが背信的悪意者かを軽く書いてしまったがこれはかなりの積極ミス、相続人だもんね
借地借家法不適用、Dの請求が権利の濫用かを書いて濫用じゃない、法廷地上権なんて微塵も思いつかなかった笑笑
時効完成前の第三者は書いたが、問題文読まず、設問1の事情に引っ張られて時効中断を書いてしまった
民訴、固有必要的共同訴訟、だって通常共同訴訟なら一人死んでも却下にならないからという理屈
Lいるから受継なし、Aに対する訴訟引受の申立てダメなので任意的当事者変更肯定
判決理由中の判断だから、既判力及ばない、当事者無理やり同じにして訴訟物同一で既判力の消極的作用を肯定、115は場面が違うと思い書かなかった
商法
設問1は、理由書いて非上程事項でも大丈夫、Dは369Uの特別利害関係人に該当しないから決議は明文ないので一般原則により無効
設問2 は時間足らず三段論法完全無視で1ページくらい
株式譲渡と会社分割に伴う承継は違うから、譲渡と言えず取締役会の承認不要で、名義書換不当拒絶なので丙は株主、招集通知なしなので法令違反、議決権個数から裁量棄却なし、決議は無効
他の株主Dの原告適格の論点は書けなかった、これは痛い >>857
それなんかいもレスしてるけどやめてくれないか
答案も上げないのに判断しようもないし無駄に長い
それくらいわかるだろ >>858
司法試験のスレではよくある書込みだな。
ほとんど意味がない。評価のしようもない。
目的効果基準を書いてひたすらあてはめなんて書かれても…ああそうですか。
たぶん、スレを通して会話をしたいんだと思うわ。
孤独な受験生の心理をわかってやろうぜ。
と言っても、俺もスルーしてしまうけどね。 最初は合格できる?みたいなレスだったけど
みんなから不合格に決まってるだろってボコボコにされてしばらく載せてなかったのに久々に書いたのか
誰かに合格してるかもよって言ってもらいたいんだろうな
まあ確実に落ちてるけど >>822
コイツ、塾の分析聞かずにここで聞くとかアホやろ 予備校の筋と自分の筋が一致→自分の答案の出来を自慢し、筋を外した奴を罵倒。予備校の筋と自分の答案の筋が不一致→予備校批判して、周りを罵倒。キリがない・・・ >>854
きみは小馬鹿にするのうまいね
ぜひ立派な法曹になってみせてね
応援してるよガンバw >>842
>>843
ふう。今日も1日仕事頑張ったな。また前と同じ人?その採点実感見たけど、古い判例の特別利害関係人は、特別利害関係人に当たれば
最初から株主総会に出られない旨の規定で、今の特別利害関係人の規定は、特別利害関係人に
該当しても株主総会出席の機会は奪われないし、
かつ、事後的に不服を主張するものが訴えることにより初めて取消の効果が生じるものだから、全く違う規定だよ。
その判例は今の特別利害関係人規定とは違うので射程及ばない。条文違えば判例及ぶはずはない。
昔のその判例は、特別利害関係人に当たれば株主総会に出られないから、解任の請求をされた取締役であろうと出席出来ないのは妥当でないと
いう趣旨で厳格解釈していたの。だから、学説はその旧商法と違って今の特別利害関係人の規定は、特別利害関係人としても株主総会の
出席の機会は確保され、事後的に訴えたのみ、しかも著しく不当な決議と認められた場合にのみ取消されるのであるから旧商法の時代のよに
特別利害関係人について厳格解釈する必要はないというのが有力説なんだ。それに採点実感も
特別利害関係人について論じた人達は、なんと
特別利害関係人に該当すれば株主総会自体に出られないと誤解していているのが多かったとか、旧商法の判例を無視しているのが多かったと
あるから、正しく現行会社法の特別利害関係人に当たれば株主総会に出られないのではなく、株主総会に出られ、かつ
事後的に訴えた場合で、さらに著しく不当な決議がなされた場合のみ取り消されるに過ぎないことを理解していれば、採点実感の受験生に
対する批判2つは当たらないと思うんだけど、違うと思いますか? >>861
このスレは塾よりさらにアホしかいないからなwww 旧商法の規定と現行会社法の規定は、全く違う条文である。現行会社法の条文をちゃんと正しく理解していれば、批判2つは当たらないんじゃないのてこと。 >>868
そこまで書いて判例批判した上で特別利害関係人に当たるとすれば良いんじゃないの
他の重要論点盛りだくさんの中で時間とスペースがあればの話だけど そして著しく不公正に当たらない事が明白な中そこを大展開するのは大局観がないと思われても仕方ない >>866
君はDが特別利害関係あって自らの個人的利害のために議決権行使をしたために
著しく不当な決議になったとDが主張すべきだと考えてるの? >>845
遅レスだが、
2をつけた行為=校長の判断
なら代替措置と成績評価どっちをターゲットにしても変わらなくなるぞマヌケって意味 愛知トリエンナーレの慰安婦作品の撤去と政府が補助金中止の検討中ってニュース、まるで憲法の問題みたいな。 違憲な条件の法理ってやつか?
補助金交付は「給付」の文脈だから基本的に違憲の問題は生じないが、
補助金交付に違憲な条件を課すことによって憲法問題となるという。 >>874
アホか。あんなもん撤去されて当然
捏造嘘吐き糞食い朝鮮人の、日本人を貶めるためのデタラメ嘘八百をなぜ血税で支援するのか 教えて欲しいのですが、論文用の問題集としてえんしゅう本とスタンダード100なら、どっちが良いですか。
短答は今年合格しましたが、論文さっぱりだったので。 プロ野球選手見ててもセンスのある選手って、ほぼいない。
打つ前に右か左かくらい動けよ。
陸上短距離だと、「よーい」「どん」の間はだいたい1.8秒でしょ。
「どん」を聞いて、スタートしたのでは、遅い。
自分でスタートを切るでしょ。
野球の場合、ピッチャーの投げる球種、コース、バッターのタイミング、
バットの角度などから判断すれば、打つ前からスタート切れるでしょ。
ほんと、へたくそ。 ふう。食った食った。
>>869
その司法試験の過去問の採点実感読んでないんで受けたんだ。まさか旧商法の判例問題にしていると思わなかった。違う条文なのに。
現行法で、その事案と類似している特別利害関係人の規定ないなら判例言及しなくても良くない?
>>872
結局最終的には著しく不当な決議に当たらないとしたけどね。ただ、その過程で設問1の特別利害関係人との違いを取締役と株主から起因する議定書や解釈の違い
から深く趣旨からさかのぼって書いた。大学生が書けそうで、会社法の深い理解も試せそうと思ったから。 ×取締役と株主から起因する議定書や解釈の違い→○取締役と株主の会社法上の役割ないし法的性質から起因する各規定や解釈の違い
当初からだいたい同じことを言っているから、言おうとしていることはなんとなく分かるかもしれないが。 >>880
問題提起では「Dの立場からは
特別利害関係のあるDの議決権行使によって著しく不当な決議となった
という主張する。」みたいに書いたの? >>881
レスめちゃくちゃ早いなwとりあえず株主総会決議取消1号で書いたのはやはり皆も肯定、否定するにしても書いたと思うが、
分割承継して株式譲り受けたのを譲渡制限を理由にして議決権等拒否したことについて1号要件に当たるかを検討した。これは結局自分は否定したけどね。
後は特別利害関係人の3号を取締役と株主とは何かからー起因する各特別利害関係の規定の趣旨からーの、設問1と2の対比でリンクさせてーの
で重点的に書いた。 民訴の問2で、黙示的引受承継書いたんですけど、これって明らかに間違ってますか?
もちろん既判力が正解だとは思うんですけど、リーガルクエストの訴訟承継の限界のとこに書いてあることって、今回は使えないですか?
どなたか詳しい方教えてください。 初キスは?
幼稚園のときだったなあ。
ほぼ女全員とチューしたなあ。 >>883
全然違うよ。それ意味なくない?w
たしかに古い旧商法のその判例はまさに解任当事者の事例だよね。
でも特別利害関係人は、別に解任されうる当事者がこれに当たるか否かにのみ論じる論理的必然性はない。
横領と背任みたいな議論とは違う。
さらには、現行会社法みたいに広く特別利害関係人について該当性議論すべき見解の立場なら余計に。
採点実感だって、解任当事者取締役だけでなく対立取締役が特別利害関係人に当たるか書いている受験生がいたが、
それ検討するならその解任当事者の旧商法の古い判例を意識した論述をしろと言っているんだから、
採点実感も別に特別利害関係人の成否の議論を解任当事者のみに限定している言い方にはなってなかったよw 好きな女ができたのは、小1のとき。
俺は転校したけど、高校で同じクラスになった。
あの子のスカートだけは、めくれんかった。 >>890
そうすると、誰を特別利害関係人と認定したの? 当時もブスな女がぴったり引っ付いてきてたな。智子。
あれにしとけばよかったのかなあ。 髪の毛がだいぶ傷んでいるよ。
ちゃんと美容しとけよ。 >>893
採点実感で解任取締役当事者や対立当事者取締役が特別利害か主張するにはその判例を意識しろと採点実感が言っていたという流れから分かるだろw対立取締役だよ。
なんか証人尋問みたいだなw 俺は高校一の美女と付き合っててさ。無理やり。
野球に興味なかったけど、野球部のマネジャーにした。
1年の俺専属。みんなと2人で別行動していたなあ。
その女大学行ってノイローゼになっているという話は聞いた。
ウエスト55のボっキュンボっキュンて感じな女。
かわいかったな。 >>896
じゃあ賛成したCEが特別利害関係あり
でDも当然解任されるから特別利害関係あると
つまり全員が特別利害関係人だという立場なのね。 しかも質問者が短文。解答者が長文で同じことを繰り返し言っているか、前後の文脈の趣旨から分かるから解答必要あまりないのにな。 >>900
全員利害関係人と。
あなたは設問1ではCEを特別利害関係人とは認定していないんだよね。
一貫してるの? >>898
>>901
頭大丈夫か?Dの立場になって考えれば対立していがみあっていた対立取締役に自己の解任について議決権を行使されて困っているのだから、
Dが対立当事者取締役が特別利害関係人にあたりかつ、著しく不当な決議をされたのだから決議取消してくれと主張するのが想定されるのが自然だろ?w
そして裁判は弁論主義で当事者が請求主張したこと、本件ではかかる想定される請求や主張が3号に当たるか否か当否を検討すればいいだけ。
難癖をつけたいだけなのか分からないけど、冷静に。ならないであまりにも非常識な質問に付き合うのは面倒くさいからそういう質問だけしか出来ないならスルーとかするな。
時間もったいないし。 >>894
ナガシマスパーランドのプールに行ってさ、
みかちゃんも水着でいるんだけど、
密着してくるし、話しは面白かった。
好きな子いるしだったな。
あのときだったな、更衣室でがたいのがいて、
横見ると、近藤真一だった。となりに長谷部。
プロ野球選手が男2人でプールとは。
お前ら知らんだろうけど、あの後、近藤真一はノーヒットノーランやった。 >>902
あなたはDの主張としてだけじゃなくて私見としても
CEが特別利害関係者にあたると認定したのだよね。
それで著しく不当ではないとした。
それなら設問1でもCEは特別利害関係者と解答したわけだね。 >>902
多分言いたい事はわざわざ比較するなら問1でもCEが特別利害に当たるか検討してないなら意味ないのでは、って事かと思うよ それに実際に設問2の質問もそういう形式の質問になってたしなw概ね常識的な質問の仕方だと思うわw変態的な質問の仕方だったら困っちゃうわなw
ちなみに明日も結構早いから早く寝るよwおやすぴぴ >>880では「で設問1の特別利害関係人との違いを取締役と株主から起因する議定書や解釈の違い
から深く趣旨からさかのぼって書いた。」と言ってるから
その理論的一貫性についてはむしろ得意げに回答してくれると思ったけれど
そこについては考えていなかったのかな。
煽りではなく純粋に不思議に思うけど。 このやりとりをまとめておくと。
・設問2でDを特別利害関係にするのはおかしいということで意見は一致している。
・設問2特別利害関係検討した論者は、CEが当たると主張していると思われる。
・しかしその人は設問1でCEが特別利害関係人に当たらない理由を解答しない。
説明を付け加えると、取締役は委任関係にあり個人的利益の追求は許されないので
特別利害関係人の範囲が広いとされており、株主は実質的所有者なので個人的利益
の追求は原則許されるので、特別利害関係の範囲は狭いというのが通説。
なので、CEが設問1で特別利害関係ないが、設問2で特別利害関係があると
認定するのは通説とは違う独自の考え方に立たなければ無理。
そういうわけで、設問2で特別利害関係論じるのはおかしいということが
明らかになりました。 俺が神宮のバッティングセンターで午前10時頃誰もいない。
野茂がいた。俺が最高速で打っていると、マック鈴木が腕組みして見てた。
俺がゲージを出ると、頑張って下さいと握手。
その夕方、野茂緊急渡米。野茂ドジャースと契約。
俺のパワーだ。 >>904
>>905
それは自分で今までの議論から察してくれw
1から何でも手取り足とり説明しなきゃ相手が言おうとしているかわからないなら、疲れるよ。
取締役と株主の趣旨からって何回も言ってたでしょ?対立取締役かつ株主同士がそれぞれ取締役会の特別利害関係人か否か、株主総会の特別利害関係か否か
の議論のきっかけを通して、何故当該取締役会の規定が最初から特別利害関係人に当たれば出席すら出来ない一方で、
株主総会の場合は出れかつ、事後的な取消決議の場合のみ取り消せる旨の条文の規定の違いの説明や、株主総会の当該特別利害関係人規定は取締役会の特別利害関係人規定より、
より成立させない方向で解釈すべきとかは説明できるでしょ。もう寝るねwおやすぴナイトw >>909
なるほど
わざわざ比較するならCEを問1で検討しなきゃだよな
でもあの問題でそもそも問1でCEを特別利害関係アリと認めるのは困難だわ >>911
それはどの基本書にも書いてあるような基本的な理解に反しているので
ちょっと無理だよね。まあ独自の考え方で解答したことはわかったので、
もう寝ていいと思う。 >>910
イチローやダルビッシュがあるのも、俺のパワーのおかげ。
マジックハンドというのかな。 野茂がドジャースと契約した日の朝は、
神宮のバッティングセンターで左打ちで打っていた。
あれからけっこう経つなあ。 だいたい日本人がメジャーで評価の対象となっていない時代だからな。
日本では野茂バッシング。そういう時代だった。 今は普通にい最高気温37度越えていくからな。
俺が子供のころは、37度体温じゃんって、めったにないことだった。
今は37度なんて普通だからな。
甲子園。第3試合は午後4時からにしろ。
4試合通しで見る客は少ないし。
第1試合第2試合と第3試合第4試合分けてやれ。
自分が若い頃よりも、今の方が暑い。 4試合とうしで見る客は多少の料金なんていわない。お金じゃないんです。
俺は制度を超えている。無意味。
第1試合第2試合で一旦無人にして、
第3試合第4試合分けた方が儲かるし、
それで文句言う奴はなかろう。 こんばんは。今週もお疲れ様です〜(´ω`)ノ
ネットで伊藤塾の分析会・再現答案を見たんだけれど、再現答案って毎年A評価を得るレベルの答案なんです?あるいは、平均的な合格答案っていう具合です?
民法の法定地上権やら商法の341条とか全然かけてないから、これが平均的な合格答案だったらもう完全にアウトって感じがして・・伊藤塾の再現答案って例年どんな評価のレベル感なんでしょうか?? 日程が一番の問題。
中5日はあけたれ。
ピッチャーだけでなく、野手も疲れる。
40日で組める。
阪神も試合できるでしょ。 抽象的な反論しか出来ないのか出来てるか、
説得力を持って論じられているか、
難癖を付けているだけなのかで分かる気がする
抽象的なくだらない反論だな
もうこれ以上議論の実益はなさそうw おお落合よく打ったな。
センスがあるとは思わない。 試験の疲れが今頃出てきて、夏風邪を引いてしまった、喉かなり痛い
夏風邪って治りにくい
冬なら暖かくして汗出してだけど、この暑さにはクーラー必須 最高レベルのプロ野球選手に、センスのある選手はほぼいない。 2軍の最後の試合はいい感じだったけど、
また、2軍か。 藤浪、もう無理でしょ。
メジャーしかないんじゃないの。 特別利害関係に拘ってる人他の論点どこまで書いたんだろうか気になるわ
他に重要論点たくさん有るのによっぽど筆力が凄いのか ヘルメットってプラスチックだから。
球は、コルクがしんにあって、太い糸がぐるぐる巻きにしてあって、接着剤を注入して、
牛革でくるむ。表面の糸は108針。
藤浪用に、鉄のヘルメットかぶれ。
あとは、鎧着て打席に立つことだな。 パイオツに論破されて悔しくて気に
なるのかもしれないけど、
>>877
の質問に答えてあげて?
全く無視だよ くだらん。あいつは頭良くない。国士舘レベル。
全然ちがうの。東大への憧れは感じる。 たまーにましなこと言うから答えてやるだけだよ。
かまってほしいにも、もっと本質的なことを聞いてくれば答えてやった。
でも、あいつにも、良い所あるよ、と教えてあげたい。 もう俺くらい悟りを開くと、
人に好きとか嫌いとか無いんだよね。
人なんて好きな部分もあるし、嫌いな部分もある。
嫌いな部分は言わない。 論文の次の日に口述なら、口述簡単に受かった。
バイト大変だからね。貯金しないと。
口述までにだいぶ下がる。
それでも通って、
来年5月の司法試験で、さきちゃんと、1,2フィニッシュしたい。 俺の予想。A6つ。Fはない。
予備試験のFは論文受験者の40%。
司法試験の方が合格は簡単。
だって、司法試験はまず短答3科目だし、
そこで落ちている奴が30%いる。
論文採点対象2人に1人合格。
ロースクールかカルビークールか知らんが、
実力本位の司法試験ではないって、この国はどおいうこと?
そこは、実力学力でとおさないと。 >>937
スレで暴れてるだけならいいわ
犯罪とかに結びつかなければオッケー 予備論文直前10日の勉強時間記録してたけど、
平均3時間だわ。
そんなにできない。こつこつ頑張る。
余力十分。 書かせてやればいいんだな
こういう奴から5ちゃんの居場所を奪うと、京アニにガソリン缶もっていったりするわけだ 俺はだいたい50M6秒2.
100メートル12秒3
後半失速するからコツコツがんばろう。
今走ったら、50M8秒くらいでいけるか。
100M20秒くらいでいけるか。
1500Mは4分29秒で中2の大会のときが速かった。
今なら7分か。6分は切りたい。
マラソン3時間切って完走やってみる。 たばこ吸いだし、無理だな。
北海道マラソン走りたい。 初マラソン2時間切ったらどうなるか。
プロ野球の始球式で170km投げたらどうなるか。 なんで予備校はちゃんもした答案を正式に発表しないんだろ?
俺が知らないだけで発表されてる? 成績で
A=5
B=4
C=3
D=2
E=1
F=0
として合計の値Sが
S≧31のとき合格するっていうデータがある。
実務基礎科目は2倍する。
例えば
憲法B
行政C
民法A
商法E
民訴B
刑法C
刑訴F
一般B
実務C
とすると、
4+3+5+2+4+3+0+4+(3×2)=31
でS≧31となるから合格になる。
もちろんFとかにも幅があるから31で不合格になる場合もあれば30でも合格することも稀にある。 貴重なコメントありがとうございます。いつもROMしてますが参考にしています。
いくつかレスします。
>>513
1000〜1200番というと、去年基準では215点〜205点くらいになりますが、
どの科目が足を引っ張っていると考えますか?
一応、一般教養など、浮いている科目もあると思っていますが。
>>514
2時間縛りというわけでもないのですが、精神も肉体も持たないですね。。
>>669
自分については不合格推定だが、一般教養とその他科目のEFの付き方次第ではワンチャンあるという感じでしょうか。
ポチさんはボーダーちょい上、ハルワズさんがボーダーくらいの認識ですかね。 >>961
マジレスするとAとFの評価がいい加減すぎませんかね・・・ >>965
それぞれBとEとほとんど変わらない点が来るはずなので、
天Fなら18点くらい、底Aなら30点くらいではないでしょうか。 >>963
一般教養で浮いてても、今回はやさしかったので他の人もできてるし、
そんなにアドバンテージないのでは? >>966
レスありがとうございます
今年は結局、昨年より総合的に難化ですかね?
そうなると、合格点は235位ですかね >>967
相対評価の試験である以上、問題が易しかったとしてもそれなりの点差が強制的につくと思いますが、どうでしょうか。
私の一般教養がそんなに出来てないからアドバンテージないと思うよ、という話なら分かりますが。
>>968
問題は多少難しい気もしますが、平均的に採点が甘くなると水準は分からないですよね。
個人的には合格人数増えないかなぁと思ってます。 >>963
一受験生がたたき台としてつくったものなので
あてにならないとは思いますが
概ねそんな感じかなと評価しています
ハルワズさんの刑訴については指摘をうけて再検討したところ
DかCに変更しました
弁護士さんの評価は気になるので
他の科目の評価も是非アップお願いします >>963
基本7科目に限定しますが、民法B、残りC〜Dだと思います。予備校の解説を聴いて、多少印象変わりました。特に足を引っ張っている科目はないと思います。 >>963
スミマセン。民訴E、商法DかEかもしれません。あとは、先ほどと同じ印象です。訂正しておきます ロボさんの刑訴はよくてDかな
簡単って言われてるけど再現ブロガーで刑訴ちゃんと書けてる人ほぼいないね よくかけてる人がほぼいないなら多少ミスってもDにはならないよ 刑訴は取り調べが行われている事、その間に面通しして通常逮捕自体は適法に行われている事をうまく評価できれば跳ねそう 再現以外の答案で間違ってるところとか
すごいいところとかあったら指摘してほしいんだが
とりあえずレックの民法は完全に間違いで確定だよね? >>977
上でも言われてるように予備校にケチつけ出すと迷走するからあんまり賛成できないけど、流石にLEC民法は間違ってると思う 試験委員が10/10までに採点してくれる。誤りが解ったところで直すこともできない。誤りも誰にもわからない。答えは複数ある。 >>962
俺も論文後は1秒も勉強してないわ…
毎日酒飲んで2ちゃんやって寝てるだけ。
テラヤバス…orz 答えが複数ある科目と無い科目があるんじゃないかな?例えば、憲法は合憲違憲の筋はあるけと実務基礎とかは無さそう。教養論文は何が正解かわからん(笑) >>975
ロボのは多少ミスってか大枠がそもそも違うから厳しいかな それにしても発表遅い
記述試験の東大ですら、3週間くらいで発表するのに
採点してから出題趣旨とか考えていそうw 採点方法は気になる
行政法の採点実感とかみてると、まず「良好」とか「一応の水準」とかを分けて、そのあと詳細な採点をしてるように読み取れる気がする
つまり大枠が合ってないと即詰みもありえる(ただしこれは設問ごとの判断だから、複数設問の場合は別) 科目によっては模範解答もあるくらいだから出題趣旨くらいはさすがに用意してるでしょうね。 浅野さんのFの答案見てると分量は
あるけどそもそもの方向性が間違ってる答案が
多い気がする >>986
浅野さんのは全問書き方が独特ですね
あんまり見ない書き方 >>980
司法浪人が勉強もせず、毎日うんこばかり生産してるとか、シャレにならんぞ。 haruwasは、顔面と、彼女が妄想世界にいるのがやばい。 短答の時から(うんこ)とひたすら書き込んでいる奴は論文結果待ちなのか?だとしたら、ある意味すごいな。基本スルーだけど このスレッドは1000を超えました。
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