【司法試験】令和元年予備試験スレその23
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>>415
設問は抗弁となる理由だけを聞いているのに、210は抗弁の中身について延々と展開してるからだよ。出題趣旨外れてるのは明らか。 辰巳の答案も悪意は抗弁の中身としてではなく法的効果として触れてるだけだからな。210のレスと辰巳の答案を比べれば改行野郎が馬鹿なことが分かるよ >>413
>>414
書き込み方と言葉遣いの下品さで自演ばれてるよ
IDとアンカーの打ち方変えても駄目 >>419
いや、悪意の主張までは聞かれてないよ。ぽちさんの書き方はベストかな。合格してると思うな。ハルワズさんは少しズレてるね。それでもボーダーとは思うけど。 抗弁の理由書けってだけなのに改行ガイジが頭悪い暴れ方するから荒れる >>417
抗弁となるためには悪意まで必要なんだから、書くべきだと思いますよ >>424
伊藤塾の答案見てみなよ。書いてないから。まぁ結論としてはどっちでもいいでFA >>424
辰巳の答案もついでに見とけ。改行君の馬鹿さ加減が分かるよ また荒らしは同じこと繰り返してんの?
>>417
ずっと同じことしか言ってないよね?
頭大丈夫?
424が言うように譲渡禁止特約の存在だけでなく、悪意までが譲渡禁止特約の抗弁なの。
そうであれば、何が請求原因事実と両立し、かつその効果を排斥する事実なのかという「効果」を説明するために、当然悪意という事実まで
主張立証するのが普通。さすがにもう400.401みたいな馬鹿なこと言うことは誰も言わなくなったようだなwww
こういう理解すらしてない奴を判断するためにも最低限必要だろう。
まさか、正解が1譲渡禁止特約の抗弁で、2が請求原因事実と両立し、かつその効果を排斥する事実だから。とだけ言いたいんじゃないだろうな?w
それなら全ての抗弁を答えさせる問題がそれだけで終わるのw
その「効果」を説明するためにも両立し、かつ排斥する具体的事実が何かを説明し、それに適用される抗弁事実を説明する。
そして、その抗弁事実は条文に根拠があり、かつ条文から文理解釈のままでは説明できないから解釈により導き出すのが法律家としてはどの科目もやるべきこと。
それをやっているにすぎない。論理的な思考。
あとは、210,211,280,285,297,298,365,368,373でもまた忘れたら、繰り返し読んでw 荒らしは深夜まで同じこと繰り返し言って
何がしたいんだろうな
ただの印象操作だとしたら逆効果だよ
そうでなく、本当に理解出来ないとしたら単に頭が悪いだけ >>427
「悪意」に触れない書き方分からないなら伊藤塾の答案見てくれば?法的効果から説明してるから。 では今日も引き続き勉強遊び仕事オナニーセックス頑張りましょう! おはよう
悪意が必要か否かはもう十分なので
準備書面は誰の再現がよく出来ているか評価してもらえると嬉しいな >>411
ありがとう
すっかりブログにハマってしまった
合格後は会社やめて弁護士になるつもり なるほど。辰巳の答案見直したが、あの書き方なら悪意に言及しても問題なさそうですね。特約の抗弁が認められれば譲渡が無効云々ってことが明示できていれば、悪意については触れても触れなくても問題ないね。 >>434
改行ガイジはこれが理解できないからスレが多荒れしたんだわ。くっそウザいマジ死ねよ >>434
触れても触れなくても問題なくて、触れてるのが辰巳、触れてないのが伊藤塾LEC。
改行野郎はこれすら分からず相変わらずの長文改行で絶賛発狂中www 絵画引渡しに諾成と書くのが無益か有益かとかどうでもいいのに発狂しまくってたのと全く同じ構造で笑えるな 民実設問3って随伴性なんだね
付従性と書いてしまった >>440
付従性って広義的には随伴性も含むはずだから大きなミスではないと思う >>442
ごめん確認したら勘違いしてた。
保証付債権を譲渡した場合には保証債務も移転する、という性質自体は「随伴性」から導かれる。
だけど、対抗要件具備については「付従性」から導かれるってことだった。
いずれも我妻有泉コンメンタール民法第4版p832-p833 随伴性は付従性から派生する、っていうのを広義の付従性の中に随伴性が含まれる、っていう風に勘違いしてしまっていた。 それにしてもハルワズ叩きがいなくなったな。やっぱりハルワズはボーダー合格なのかな? 同じこと繰り返すなよ
ハルワズは50パーセントの確率で合格するまさにボーダー >>411
私も独立するつもりです。他士業なんですが、自分の今いる事務所を訴えるつもりなんですw 改行君がようやく粉砕されたと思ったらまたボーダー論議か
ハルワズなんざ不合格と散々言ったハズ >>450
お前すごいね
自分の考え以外は全て粉砕するために日夜連投か >>450
必ずしも批判するつもりじゃないよ
ただ、あと1ヶ月こんな様子ではしんどいなあと思った 去年の未受験者又は去年落ちたやつの予想って信頼性がどれくらいなのだろうか?
去年未受験、去年落ちた、去年合格の三種類しかないから予想する前にどこなのか特定すべきだよね >>456
付従性→随伴性の流れが正解だろう。ただ、再現者でも上手く書けてる人は少ないから、差はつかないかも。 ま、付従性か随伴性かでそんなに差はつかねー
保証人には対抗要件いらないという判例は明治時代のものらしいが、どう採点されるか
自分は当然いらないものと思ったけど、何を根拠にそう覚えていたのか自分でも不明 >>455
別に的中させる必要ないんだからスレが盛り上がるならそれでいいじゃんw
改行ガイジ論破して遊ぶより遥かに有意義 とりあえず口述は問研類型別だけでは不十分なのは確か 付従性【ふじゅうせい】 とは、保証債務や抵当権等の担保物権は,主たる債務または被担保債権が成立しなければ成立せず,他に移転すればこれに随伴し(随伴性),それが消滅すれば同時に消滅するというように,
ある権利がその成立・存続・態様・消滅等において主たる権利と運命を共にする性質をいう。 いやだからお前たちもっと遊べよw
お気に入りのキャバ嬢が破産したときに自分にもヤクザが来るのが「付従性」
お気に入りのキャバ嬢と出勤前にデートして一緒にお店に行くのが「随伴性」 >>444
付従するから随伴もするってだけだからいいんじゃね? なるほど、つまり付従性という大きい枠の中に随伴性があると言ったイメージ?? 中田だと、狭義の付従性として成立・消滅・内容をあげ
広義の付従性の1つとして随伴性をあげてるね
対抗要件の具備が随伴性そのものなのか、それとは別の広義の付従性なのかは
わからないが、どちらでもいいんじゃないか
司法試験スレでは去年と今年の問題の難易度が話題になってるけど
予備はどうなんだろう? >>471
民事が難しくなって、総合的にも難しくなった印象。基準点が下がるかは微妙な気がするけど、5点くらい下がることもあり得なくはない。 >>476
公法系、刑事系は去年とあまり変わらない難易度だろう。一般、実務は去年より多少簡単になったかな。民事は3科目とも去年より結構難易度が上がった気がする。総合的にみて去年より難易度が高いかなと。 商法は去年が難しかったから易化でいいと思う
例年並みって感じ 商法はめちゃくちゃ簡単じゃないの
刑訴みたいに論点複合型でもないし刑法みたいに多論点でもないし民法みたいに論点が分かりにくい訳でもない民訴みたいに未知の問題でもない ダイエットするなら。
運動しないと、駄目!絶対。
食べない、のはダイエットと言えない。
ダイエットも生活の一部であるから、健康であるべき。
食べないダイエットは無い。
運動して、必要なカロリーをとり、ダイエット。それが、ダイエット。
食わないと、体型崩しますよ!
おっぱいから無くなりますよ!
俺の理想、つうか、好きな体型、
そりゃあ、足首が細いだの、いろいろある。
でも、理想は安産型かな。知らんけど。
腰尻だよね。寝る。 だから、セーラー服、女子高生が好き。いい匂い。
まあ、やっても気持ちよくないよね。
所詮こどもだから。 >>482
民訴が未知の問題で、商法が未知の問題でない? 風おじ、女子校生の匂いがすきなら、デオコ使ってみ。 ボデーショップのホワイトムスクオードトワレが俺の香水。
彼女は、あれなんて香水なんだろうな。知らない。
2,3人は同じだった。
今でもたまーにその香水の女いる。
歴代の彼女って、みんな似ている。 その香水何?ってよく聞かれた。私も買ってくるっって言って、愛用してたおばちゃんいたな。 俺は今日も仕事で朝電車に乗ったら、そこは何故か女子高生?の多く入る車両だった。女子高生の趣味はないが、あっという間に俺の周りが女子高生だらけになった。
俺が座ってた座席には女子大生が、周りには女子高生がで今日も朝っぱらから女に囲まれながら出勤w下は十代から上は六十代以上の女性は一応恋愛対象には入る。
やはり気遣いが出来て優しい中身の女性が良いよね。あと、身だしなみももちろん気をつけている女らしさも忘れない人がいいね。 民訴設問1で38条の要件を検討した後に固有必要的共同訴訟としてしまったのですが、誤りなのでしょうか?固有必要的共同訴訟も38条の要件自体はみたしていると考えてしまっていたのですが、、 毎晩のみだろ。裁判官になってみませんか?とか。誘われるだろう。
どう誘われるのだろう。 巷では若い女が良いよね。という男性の意見が多いが俺はそうは思わない。十代には十代の良さがある。二十代には二十代の良さが。
三十代には三十代の良さが。四十代には四十代の良さが。五十代には五十代の良さが。六十代以上には六十代以上の良さが。
結局その人らしさを追及していつまでもその人なりに魅力的でいようと意識や磨いている女性はそののらしい魅力があり、分かる人にはわかるんだと思う。
いつまでも舐めたくなるような女であれ!! >>492
誘われると言うか、こちらから手を挙げる。
んで、積極性を見せる。あと飲み会で気配りを見せて、協調性を見せる。
裁判官教官・検察官教官はきみらの一挙手一投足を見てるからね。 >>491
X側の対応を問われていて、
わざわざ、固有必要的共同訴訟はX側として論じるものか?
だから、「訴えを却下しろ」と主張する被告の主張の捉え方次第だと思うんです。
あの問題文を読み取ることは、難しい。商法も刑訴も、問題文を読み取る段階で決まったかな。 >>480
既出の通り去年が難しかったのと、今年は論点自体は簡単なものが多かった。今年の難しさを敢えていうなら、非上程事項の役会決議みたいに書くべきか迷うような論点をちゃんと論文に反映できたか、とかそういう類の難しさなきはする 結局、要件事実実りのある説得力ある議論は出なかったようだな。 >>498
答えがあるからね。わざわざ書き込まない。
やっぱり読み方も人それぞれだなあ。
俺は、民事、準備書面、これ現役の弁護士の中の切れ者が受けたの?
と採点官が思うくらい書いたよ。 >>472
ただ、仕事しながら頑張っても、来年合格は、難しいレベル。仕事しながらなら、1年前には、700から800につけておきたい。 >>495 あれ見て一番最初に思ったけどどちらの構成でもできる。どちらかを書いたら後の問題に影響するってこと。
今思うけど、必要的共同訴訟でも答案作れるし、
通常共同訴訟でも答案は作れる。
補正での構成でも作れる
答えが複数あるってのが難しいという根拠。
どれも正解だと思う。 なるほど、風俗おじさんなら敏腕弁護士、頭脳明晰かつ公正な裁判官になれると思うよ。そんな気がする。なんとなくだけどw 急に盛り上がってる
民事は人によるかもね
俺は去年も今年も商法が一番やらかした科目だから
易化したと言われるのはつらいけど
民訴は去年より書きやすかった気がしてる >>502
いい。それで。
俺は設問1前半は、当事者能力に絞ったから。
センス無い奴が、書くとすれば、通常共同訴訟。X側の対応だから。
民訴だけ、設問1と2の配点割合が問題文に書かれていたんだよね。
設問1ちゃんと書いてねと俺は読んだ。後半は訴訟資料の流用を書くべき。
俺は民訴、基礎の問題で、(たぶんみんなできないだろう、既判力とか)
普段勉強したこと書いただけ。だから、最初に50分で書いて、
民法85分、商法75分。民訴得意だからな。 民訴が書きやすかったというのは同意
固有とかは措いて論点がわかりやすい 臭臭で女((松下雪(駒場の喫茶店(駒場の北門から出る)
で後ろの席でコーヒーのんでた。マネージャーみたいな女と)(彼女が横に座っているのに、
「まつしたゆき」ってメールしてきて、はーん?って言ったら、後ろにいた。)ビギナーで見た)
(いいおけつ)(みたいな教官を)(臭臭生同士かな?)やりたいねえ。 民訴のみ、近年、配点が書かれている。
商法と民事実務は、一時期、書かれてたけど。
民訴は一応ラストだから、時間を意識させるため? >>509
各科目の担当者に裁量があるってだけの話じゃない?
科目によって採点方法も結構違いそう わかりやすく言うと、
印象はデブだったけど、
見ると、スレンダー。 風おじって、もし受かっても修習中に破廉恥罪で罷免されそう。 >>500
一年前に700位くらいにつけておけば、かなり有利。少なくとも1000位くらいじゃないと次の年に受かるのはかなり厳しい。今年も可能性あるのはハルワズまで、可哀想だが、ロボは不合格だろう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています