【法律】交通ルール質問スレ5【慣例】
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一時停止をきちんとしよう
停止線できちんと停まろう 法定速度はブッチするけど一時停止はちゃんと止まって左足を地面につけるぜぇ
なんなら二段階停止も普通にやる 踏み切り前の一時停止、しなかったで本当に検挙された友人が居る
俺は踏み切り前の一時停止は欠かさないし、窓開けて耳も澄ましてる
5km先の電車の音だって聞き逃さないぜ ああ、そうなのかw
俺は電車の音を、その音を体に刻め!って意味だと思ってたわ 明らかにネズミ捕りやってて隠れてレーダーみたいなの向けてて速度も20キロくらいオーバーしてたはずなのに捕まらなかった
5キロオーバーでも捕まったって話もあるしようわからんな 証拠の条件が整わなかったとかかな
前を歩行者が通ったとか >>11
お!今度から踏み切り渡る時、電車が接近してないかの確認に使うわ
ありがと 肉眼で見えてないからって確認しないと危険だもんな
今日50km/h制限の府道走ってる時、信号待ちでスクーターのポリ一人発見
ひとりでも録画の可能性があるからそいつに併せて加速して一緒に少し後方を走ってたが
全く同じ速度で走っててメーター見たらなんと70km/h
スクーターポリはスピード違反していいんか?大阪府警さん? 大阪府道路交通規則第2条の3
法第4条第2項の規定により道路標識等による法第22条第1項の
最高速度の規制(前条第2号に掲げる最高速度の規制を除く。)の
対象から除く車両は、専ら交通の取締りに従事する自動車とする。 >>14
情報ありがと ただ
>>専ら交通の取締りに従事する自動車とする
この部分の解釈やのぉ
警ら中であるパトカーの場合、赤色灯転倒は必須だったと思う
赤色灯が点灯されてないパトカーは普通自動車と区分なかったはず
だとしたらそんな機能のないスクーターにその権限は無いのでは? やっぱりそうやわ
覆面パトカーですら追従して速度計測する直前に赤色灯をにょきっとさせる
白バイにはその機能が元々ついていていつでも点灯出来る
一方スクーターにはその機能がついていないからそもそも権限ないわな そんなの分からんぞ
小回りを武器に違反車を次々に検挙して御堂筋の虎とか呼ばれる
スクーターなら「専ら交通の取締りに従事する自動車」になるぞ 駐車違反専門の取締でも「専ら交通の取締りに従事する自動車」になるわな スクーターのポリ2台(2人)が現行犯でノーヘル検挙とかは有り得る
俺が言ってるのはスクーターのポリひとりが50km道路で70km走行
それのどこが「専ら交通の取締りに従事する自動車」になるのか?って話
スピード違反を取り締まる覆面ですら計測の際は赤色灯を出す
散々スピード違反車両と併走して計測後にょきっとさせたりはしない
つまり自身も違反するに当たり、警ら中であるかどうかを明確にしてるんだろう 音を聞くのも左右見るのも昔は警報機、棒のやつの遮断機が無かった時代の名残りってやつだよね?
311計画停電のときで分かったけど停電のときは電車が動くのに警報機は動かないのね 最近は妙にパトカーが走ってていやだわ
アメリカかよ 免許証不携帯は過失犯の処罰規定が無いぞ
それどころか無免許運転も過失犯の処罰規定が無い 違法状態であることには間違いないが刑事上の処罰が無い >>26
無免許運転は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と決められてる >>27
64条違反の処罰規定は117条の2の2にあるが
そこには過失犯の処罰規定がない。
対して最高速度(22条)に違反した場合は第118条に処罰規定があり、
そこには過失犯の処罰規定がある。
免許証不携帯も過失犯の処罰規定がない。 どういう状態が過失による無免許運転なのかは知らない。
考えられるものとしては、
・普通自動車、準中型自動車など免許上の区分を間違えた場合
・2019年3月14日までに発行され、免許の有効期限が平成でしか
書かれてない運転免許証で、期限徒過したことに気づいていなかった場合 平成でしか期限が書かれていない運転免許証は再来年まで有効なものが存在する 免許証不携帯は反則金無しで1点減点じゃなかったっけ? まだ減点なんて言っているの。
減点だとしたら持ち点制だよな。持ち点は何点からスタート?
免許を持ってない人は持っている点数もないだろうけど、
そういう場合はどうするの? 免許証不携帯の刑事罰としては5万円以下の罰金だが、
通常は交通違反通告制度によって点数なしの反則金3,000円。
点数1の反則金なしはシートベルト不着用。 15点保持から違反に応じて減点って認識で何か都合が悪いのか? 累積含む15点以上で免許取り消し
6~14点なら免許停止
つまり15点ってのがボーダーライン
15点を越えた場合○年間は免許取得できないとかなんとか
自分には当面関係ないから覚える必要もないが
とりあえず免許を失う15点ってのが基準だろうに
累積15点だから、逆に15点保持からの減点って考えても同じだわな パー72を+1でまわって100切れるんだよね 中の人はゴルファーだよな >>37
12点の違反で免停になった人が次に6点の違反をしても取消にならない >>37
酒酔い運転が25点なことをどう説明する? >>43
6点で免停になっても12点で免停になっても前歴1回だから次は免許取消は10点以上 >>44
じゃあ12点+12点の累積24点で初めて免鳥で、
何年間か免許取れないってのは付かないケースってこと? >>45
勝手に累積15点=免鳥って思ってたから知識増えてる
質問を質問で返す奴よりよっぽど会話してて楽しいさ >>46
免停や免取になったら累積点は0になって前歴や取消歴が付く
免取になれば必ず1年以上の欠格期間はあるよ
取消歴が無くて前歴1回の12点なら欠格期間は1年 >>48
ほぉ 免鳥だと必ず取れない期間があるのか
レスありがと 俺知識増えてる~
安全運転で累積最高2点の俺にはきっと一生要らない情報だけれどねぇ
切り替え前に必ずしょーもない違反取られてずっと5年ブルーだったけど
現在は念願のゴールド継続中っす >免取になれば必ず1年以上の欠格期間はあるよ
初心運転者期間制度の規定によって取り消しになった場合は欠格期間がない シートベルトは反則金ないのか
その割にはえらく違反取締りしてるな わかりやすい違反で、ダメージも少ないからゴネられにくいんじゃね?
検挙数の目標値は稼ぎやすい >>51
最近は全然やってないよ。もう5年くらい前から見られてもスルーされるようになったよ。多分ながら運転にシフトしてる、車がうるさいってのがあるから総統数減ってるんだろう 怪しい男が立ってると思うとしばらく行った先で止まれの旗を持った警官がいる
あれシートベルト見てるんじゃないの
まあ確かに車がピーピーうるさいから普通はシートベルトするわな シートベルト警告灯の球切れで車検に通らないとか
言ってるヤツがいるが信じられないな しばらく放置したら警告音消えるから無視
とか言ってる奴も理解できないなぁ
シートベルトに親でも殺されたのかよと 大昔のシートベルトついてない車なら免除されるんだよな
車もペラペラだし事故ったら死ぬだろうけど 自宅に戻るのに45度くらいの鋭角交差点を曲がらなくてはなりません
そこは一方通行の入り口なのですが、交差点内に駐停車する車が多く困っています
勝手に駐停車禁止のパイロン立てたら何か法に触れますか? 76条の道路における禁止事項に触れないように民地に道路標識に類似しないように駐停車禁止って看板たてても良いんじゃないか知らんけど >>62
道路に物を置くのは道路の占用に当たるので道路管理者の許可を得なければならない
(道路法32条) 路側は歩道で市か県が管理していると思うので勝手に置くのは無理ですね
ありがとうございます
交差点内である事を強調するような標識って何かありますか?
もしあるのなら県警の信号機BOXに設置のお願いの投書をしようかと思います 交差点内に駐車車両があって支障が出てるなら警察に通報すれば >>62
ナンバー控えて路駐してるの発見する度に通報
警察がナンバーから持ち主の連絡先を調べて連絡入れてくれる
悪質でなければ程なく移動してくれるかも知れない
兎に角見つける度に通報をしつこく根気良く繰り返す
警察のほうで度重なる通報があれば最終厳重に対処してくれる
交差点内であればそもそもが駐車禁止だけど、それから外れてれば
日中は何時間、夜間は何時間とか色々あると細かい法律あるけど
そんなのも無視で兎に角生活道路に駐車されて困ってると
何度も何度もしつこくしつこく通報を繰り返すこと
こちらの身元は警察に明かす必要なくて、聞かれても拒否ればいい
理由はトラブルに巻き込まれたくないからで大丈夫 道路を自分の駐車場よろしく慢性的に使ってれば
単発的な駐車禁止ではなく別カテゴリーで対処してくると思う でも家の前に1時間くらい停めるぞ
幹線だと無理だろうがな 他社の荷物を、白ナンバーで先月まで10年以上運んでいた個人トラックドライバーがいます。
警察に通報した場合、現在はやってないってことで無意味なのでしょうか? >>71
それは通報して通報者になにかメリットはなにかありますか >>74さん
詳しくは話せないですが、あるといえばあります。
過去の事を遡って>>73さんの貼ってくれたリンクの法が適用されるのかなって思いまして。 道交法に後退に関する規定あるけどそもそも車両の前後に関する規定ってある?
対向車線をひたすらバックするのは合法? 一方通行だとバックで逆走すると違反になると聞いたことあるけど実際はどうなの? 一方通行の道路から車庫入れする時に逆走してバックで入れたり逆走してバックででたりするから逆走の許可申請すると条件がつくけど許可されるよ >>80
恐らくこれに抵触 事故らないと罰則はないっぽいが注意はされるっしょ
道路交通法第70条第1項 安全運転義務
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を
確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に
危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
事故った場合、安全運転義務違反となり
違反点数 2点
反則金 大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付6,000円 LEDライトの自転車は暗闇では距離感が分かりにくい。
この前もそういうライトの車両が見えたから待機していたら、
電動キックボードだった。
ノーヘルで尾灯兼用の番号灯が地面を照らしていた。
つまりナンバーがなく、おそらくは未登録。
しかも道路右側を走ってた。 それより異常にまぶしいヘッドライトの車をどうにかしろ
どう考えても違法改造 横断歩道上で停止
道交法第50条2項違反
・横断歩道
・自転車横断帯
・踏切
・道路標示で区画された部分 停止したら駄目なのが44条
前が詰んでいるのに入ったら駄目なのが50条
前が詰んで停止するおそれがあるのに入ったけど前が進んだので停止しなかったとしても停止するおそれがあるのに入った時点でアウト 44条は駐停車禁止場所。危険を防止する為の停車を停車とすると信号待ちの先頭や踏む切り待ちの先頭は44上違反になるからそれは違うわ 踏切は前後10mが駐停車禁止だから2台目も違反になるね それは法7条、令2条、法33条でそこで止まれと規定されているから、
それ以外の理由で止まってはならないってことじゃないかい だからそれは停車って事ではないのでわ?
交通整理の行われていない交差点内で渋滞などで止まったら44条の違反になる?そこで止まれという規定がありますか? そういう時は交差点内に入るなっていう規定があった気がする
路上の停止は停車か駐車しかないので、停車ですね どこにあるの?50条にはないよ
停車ではなく走行中の一時停止なのでは? 素人も法律を守らなきゃいけないんだから
大多数の素人が間違った解釈をしてるなら明確な定義を書くべき 44条1項
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び
次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の
命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、
又は駐車してはならない。
一時停止⊂停車 (定儀)
第二条
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 信号のない交差点で止まったら駐停車禁止が適用される訳ですか。交差点内で止まりそうだから手前で止まり右左折車が割り込んできたらそれは駐停車禁止なのですね?
>>91
踏切の場合は直前で停止せよと書かれてるけど信号の場合は停車位置より進んではならないだから停止場所を指定してる訳ではないよね?44条と7条を守ろうとしたら交差点より5m離さないと行けないね。
>>93
交通整理の行われていない交差点で止まりそうなら入ってはいけない規定見つかった? >>100
いつのまにか「交通整理されていない」が付加されたのねw 路上のは停止は駐車か停車しかないので、一時停止は停車だよ 駐停車禁止場所でも
「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」
なら停車しても違反にならない >>103
ああ、そんなのあったのね
で、一時停止も停車ってのは納得したの? そうだね44条に明確に除外項目書いてあるもんね
だから>>87は間違いだね横断歩道上の停止は危険を防止する停止なら44条違反じゃなくて50条の違反だね >>105
納得してるよ
>>93の規定見つかったの?後学の為に早く頼むね >>107
やっと納得したのね
俺は「交通整理なし」は見てなかったから、それは勘違いだよ 突き当たり三叉路も道交法上は「交差点」とされるのは周知の事実
あと停車に至るまでの車間距離がどうであったか?ってのも気になる
交差点において、前方が込んでいて停止位置が交差点に掛かるなら
車間距離をおいて未然に交差点で停止することを防ぐの用意
ところが優先道路が込んでいる状態で脇道から進入する時
つまり交差点に進入する時、その手前にあるであろう
停止線(とまれ)で止まれば道交法上違反はないが、
実際に流れに入る際には停止線を越えて様子を見る必要があって
どうするべ?停止の恐れがあったら交差点の様子を見に行く事もできなくて
停止線当たり、交差点手前で一生過ごすことになるぞ?
あと脇道から来た車両に優先道路に車両は譲る義務もなくて
交差点に入って停車してはならんってなの守ってたら脇道から割り込まれる
道交法を守るために脇道からの車両の進入を一生許すのか? 道交法は円滑な通行をするためって解釈で
だから優先は絶対に守るべきだって勝手に思ってるんだけど
実際の交通事情に合わせて優先は現場で変えられたりしてっけど
もし万が一事故が起こった場合、現場の事情より道交法が優先されそう
だから現場判断は最終手段で、とりあえず頑なに道交法だと思ってる 何言ってるかわからない
バカの文章は長いってのはわかった >>100
踏切の場合だって
道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。
と信号と同じになってるがな >>115
信号で止まるときには停止線の直前ってどこに書いてあるの? >>117
信号無視云々の厳密な判断基準は停止線でないかい? >>118
赤信号の時は停止位置を超えて進行してはいけないだからね。停止場所を指定しているのはどこに書いてあるのかね? 施行令第2条
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。 その停止位置を越えて進行してはならないこと。だから赤信号の場合の停止場所を指定している訳でわないよね まあ一般的には停止しちゃうしな
裁判録もそのようですよ 赤点滅信号では、
車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。
とあるがな >>121
車一台分くらい空けて停止線のずっと手前で信号待ち
きっと周りから見たら「違和感」はあるが道交法違反じゃない
じゃあ車二台分なら?五台分なら?10台分なら?
昔125ccスクーターで片側3車線の一番左をひとり信号待ち
背後から来てた白バイには気付いてたんだが
白バイが真ん中の車線、自分の右後方死角位置で停車
ってことがあったな 振り返って目視して睨んでおいたけど 横断又は横断しようとしている歩行者がいれば交差点内でも停まれよ 信号のない横断歩道でチャリに跨った人が渡ろうとしていた場合の停止義務はありますか? >>129
チャリはまたがってたら軽車両扱い
君が優先道路側ならば止まるべきはチャリ
チャリを押していたら歩行者扱いなので横断歩道では止まる
自分がチャリの立場の場合、横断歩道では押して進むのが得策 見通しの悪い交差点で脇道から進入する時、
チャリを運転してても交差点数メートル手前から押して歩く
優先道路の歩道を猛スピードで爆走チャリがたまにいる
出会い頭で衝突した場合、こちらが脇道だとややこしいことになる
数メートル手前から押して歩行者として交差点に進入した時
もしチャリや自動車と接触したとしても100%相手が悪くなる
交差点の数メートル手前からチャリを押して歩く~最強 最強ってことは轢かれても逝くのは自動車側になるのかすげぇ 昔同じような話をしたときに自転車が歩行者等の“等"に含まれるか否かで議論になったんだけど>>132この記事の
>道交法第38条第1項にある「又は横断しようとする歩行者等があるときは」の“歩行者等”に自転車が含まれるという拡大解釈をするケースも見かけるが、この“歩行者等”は自転車横断帯の自転車を示す。
これは信用していいのだろうか そんなに気にしなくても
横断帯が有ることを見て止まれるようやなスピードで走っていない人が多いんだな 例えば自転車に跨ったまま信号と自転車横断帯のない横断歩道を渡ろうとしている人がいたとして、停車して追突された場合の責任がどうなるのかが上記解釈で変わると思うんだ そんなシーンにあったことはないが普通の歩行者がいて止まったときに追突されそうになることはそれなりに頻繁にあるから気になる 一生治らない後遺症残ってラッキー
軽い致命傷で済んでラッキー >>134
長文ですまんが
大阪地方裁判所 平成22年(ワ)第14090号の
争点に対する裁判所の判断部分から
道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下…略)」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらないものというべきである。従って、自転車運転者としては、付近に自転車横断帯のない横断歩道上を横断する際には、自転車を降りて横断するのでない限り、横断歩道を通過しようとする車両に対して、歩行者と同様の絶対的な保護が法的に認められているとはいえない。 >>141
おお、ありがとう
これでスッキリしたわ
逆に言うと自転車横断帯がある場合には自転車も歩行者と同様の扱いをしないといけないという解釈で合ってる? >>142
たぶんね
>>144
ということは控訴審でひっくり返ったのかな?
あるいは控訴棄却でその上?
そうでなければこれで確定だよね 人型の青信号は自転車で進むことが出来るなのに横断歩道は走行したらダメなんか?歩行者保護の為にもっと厳しく取り締まってくれ >>149
>>人型の青信号は自転車で進むことが出来る
まじかw じゃあまだ揉めるなw >>148
これ車道にいるのに歩行者信号を見て進んだから駄目なわけでしょ
一旦歩道に入ってからスクランブル交差点を渡れば捕まってないと思うけど >>151
ニュース記事の表現を借りると「大通りにかかるスクランブル交差点」
とあるから、恐らくは歩道は自転車走行可だったと思われる
でも交差点においては自転車横断帯がなかったケースじゃね?
自転車横断帯が儲けられてたら歩行者用信号で良かったとか
ちな歩道の無い小さい信号でも歩車分離信号を採用してる場所もある
そういった信号ならば何時でもチャリは車両の信号に従うべき(かな?) >>153
×歩道の無い小さい信号
○歩道が無く横断歩道だけある横断距離の短い交差点
「横断距離の短い」は道路幅で言うと車すれ違うのがギリな幅
近所の駅の裏がそうなってる 道狭いのに駅裏で交通量は多い そこのけ自転車がめちゃ多いわ@大阪
歩行者優先の概念がない
取り締まりもキリがないからか全然やらん
一応、自転車指導啓発重点地区なんだけどな 自動運転になれば信号もいらなくなる
車こないのに歩行者が信号を待つなんていうバカなこともなくなる 完全自動運転になって、車内で酒飲んでても寝てても良くなったら車買おうかな スレ的に交通ルールってどうなん?って話したいのに
個人の感想とか邪魔で仕方ない
他所でやってくれよ、自動運転好きなのは分かったから >>153
自転車横断帯関係ないでしょ
捕まった理由もちゃんと書いてある
この人が捕まった理由は信号無視と保護妨害でしかない 高速とかバイパスで中央分離帯ががっつりあるような場合、対向車があるときにハイビームって解除しなきゃダメ? >>163
おおよそは相手のライトが見えてるかどうかで判断できるだろ
相手が見えたら消せ >>163
中央分離帯があっても対向トラックの運転席を直撃してるよ >>161
歩車分離のイメージになるんかね
少なくとも大通りだからそれまで歩道走行しててOKだったはずだから >>160
自動運転になればこんなスレいらないんだから邪魔なのはおまえ 例え自動運転が当たり前になっても横断歩道横で待つ自転車に対して
降りて押しているのか座って乗っているかの見分けとかできないと思う 一時停止は必ずするし2段階停止、横断歩道、信号も守るが速度だけは守れない。 >>168
いらんよ
信号もなくなって順番に通る
>>170
スマホで渡るボタンを押すと車が止まるようになる >>172
その順番を決めるルールが必要になるだろ 交通ルールを守るのは車だけじゃないからルールはいるんだよなぁ 自動運転に任せてたら一生右折できない交差点が出てきて詰みそう なんで機械には譲るというロジックがないと思い込んでいるんだろう
ここで譲れば単位時間内に交差点を通過できる車両数が最大になる
と判断すれば譲るのは十分選択肢になるだろうに 雪国にいると完全自動運転なんてまだまだ先だとわかる >>178
マジそれ
店舗等の雪出しによって作られる雪壁による唐突な車線減少や、
高速移動する雪だるま状の他車だとか、すり鉢状の隘路スレ違いだとか、
互いが神経をすり減らし阿吽の呼吸でどうにか流れている地吹雪など、
たまたま事故らずに済んだの連続が日常化しているような状況を
自動運転でやろうとすると今の技術では無理だと思う 自動運転も電気自動車の普及もかなり先のことだと思う 一方通行のすれ違い出来ない幅の道路で端歩いてたら無音で迫ってたプリウスにクラクション鳴らされた
お前が轢かれ無いように鳴らしてやったと言われたが通報してもいいですか?ナンバー控えてます あなたが道路の右側を歩いていたか左側を歩いていたかで状況は変わるかもしれません >>181
勿論、通報していいよ
警察が動いてくれるかは知らないけど
プリウスは警音器制限違反だし クラクションむやみやたらに鳴らすやついるけどどうやれば切符切らせることできるんだろう。
歩行者の時もドラレコあれば歩いてたら鳴らされたってので通報できるんかな? 警察に車のナンバー写ってる写真渡して話して来たが注意はしてくれるみたいそれ以上は出来ないっぽい
プリウスなのに音出る訳無いしそんな機能も無いと豪語してたがそんな知識で運転してほしくないのが本音 >>170
しゃぶしゃぶ屋の追加肉の店内配達をするロボット
その前に立ちはだかるガキ相手に右往左往してるの
ちょっと見てて可哀想だった
自動車でやったら一生動けない or 轢き殺す >>172
スマホで渡るボタンを押す
というルールはいるの?いらんの? るーるもなにもわたりたかったらボタンでもなんでも押すだろ 渡りたいヤツはルールとか関係無く無法よろしく渡るもんな >>187
そういうガキを飯屋で見たら首投げしたくなる >>185
その場で揉めて警察呼ぶのがいいよ
今度からそうしな >>187
そういうやつは人間相手でもやる
自動運転になれば交通妨害をした歩行者は死刑にすればいい
>>188
いらんよ 俺も左右確認しておばさんとかファミリーアホミニバンなのを確認したら平気な顔して横断歩道は突撃してるわ大体止まる気ないから急ブレーキ。
低速で引かれればこっちのもん。
死んだら死んだで転職したばっかの今の仕事も俺に向いてないしOK
横断歩道上での事故なら自殺じゃないし一応生命保険で母さんの口座に500万入るようにはなってるし配偶者は居ないしOK
自殺でも契約から3年だと一応保険金入るみたいだけどな >>196
おまえ?
>>197
こういうキチガイは死刑にすべき 死刑にできる交通ルールを言い出しっぺがぜひ作ってどうぞ >>200
ビックリしたぞ!
横断歩道を歩くと死刑になる国が在るのか?! 普通そうだよな
横断歩道歩いてるやつを轢いといて生きてたら死刑!って発達障害だろ 横断歩道横に立ってただけなのに
横断歩道を止まらず通過した車両をそばに居た警察が検挙
歩行者が渡る意思が無かったと伝えても引かない警察
運転者に歩行者の意思が分かる訳も無く、
「横断歩道横に人が居れば絶対に止まる、渡るまで永久に待つ」だって
>>197
道交法がこうなってる以上、その考えは普通に通じる訳だ
俺も似たようなこと思ってるし、条件整えば
横断歩道で轢かれ死ぬのも悪くないって思ってる
免許取らす時に歩行者の絶対権利をもっと周知させないとね
知らない、横断歩道にノンストップで突っ込む車両多すぎ >>206
> 横断歩道横に立ってただけなのに
> 「横断歩道横に人が居れば絶対に止まる、渡るまで永久に待つ」
横断の意思がないのに横断歩道に立つとか気狂いか?当然車両は止まらなくてはいけない。
はっきり言うと迷惑だよ >>204>>205
違うよ
これからは悪いのは歩行者
>>206
パトカーがいるときにやってやれ
これだからジャップは生産性がねえんだよ 歩行者信号が赤でも歩行者が手を上げて横断の意志を示したら止まらないと違反だしな >>210
うそつけ それ片側4車線の国道でもいえるんか? ツイッターソースなんで真偽は分からんけど押しボタン式歩行者信号はボタンを押した時点で歩行者は横断の意図を示してるからまだ車道信号が青でも車が通過したら歩行者妨害
それで捕まったって話あったね >>212
https://biz-journal.jp/2021/01/post_204661.html
「一般的には、信号機の設置されている横断歩道において、
歩行者信号が赤色のため信号待ちしている歩行者については、
道路交通法第38条にいう『横断し、又は横断しようとしている歩行者等』には該当しないことから、
車両に対する一時停止の義務は課せられないと解することができます」
(警視庁広報課) >>213
信号待ちはな。信号無視して横断歩道している歩行者には違うよ >>209
社会のルールを守れないやつは死刑にしないとな
>>210
>>212
バカは簡単に騙されるw
おまえ反ワクだろw ごちゃごちゃ抜かしてるけど首都高50km/hで走るん? 38条2項で、横断歩道手前に停車している"対向車両"は対象外だと考えている人がいるようだが
それだと、歩行者に注意義務や横断禁止義務がなければ法の矛盾が生じる。
そんな義務はないし、あれば横断歩道の意味がない。かつ、歩行者が健常者であるとも限らない。
警察の意見とか、判例とか、文章の書き方を議題に上げる前に、自分の法的見解をしてからにしなさい
同じく38条の自転車も、"車両だから"優先ではないという意見があるが
歩行者等の目線で一切考察していないから、法的矛盾のある勝手解釈をするのだ
横断自転車の方に優先させる義務があるのか、を考察すれば自転車が優先だとわかること
自転車も歩行者と同じく人の形を有する信号機に従う義務があり
青でも劣後となる"車両だから"という身勝手な意見は法的矛盾が生じる
尚、過去レスにもあるように、38条は信号機の有無は関係ない
車両だから劣後というバカな道交法はない
車両だから25条の2の義務があるという根拠、車両だから横断が禁止だという法的根拠があれば別だが
この、道路交通法施行令第2条第1項・第4項がその全てを否定している 「自転車も歩行者と同じく人の形を有する信号機に従う義務があり」
そのような義務はない。
人の形の信号機に【歩行者・自転車】と表記がない限り車両用の信号機に従う。
そもそも車両である自転車を歩行者扱いすることに無理があるのだがな。 道路交通法施行令第2条第1項・第4項
「人の形の記号を有する青色の灯火」
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
『人の形の記号を有する赤色の灯火』
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 近所の一通(自転車除く)の歩車分離信号の交差点の反対側に自転屋用の信号機があるけど、誰も従ってないわ
自転車も歩行者もみんな歩行者用信号が青で渡り出す
車も逆から自転車が渡ってくるとは予想してない速度で右折していくから、車両側の信号に従ったら危険 >>218
いやいや逆だよ、横断歩道を正常に横断している自転車を自動車扱いする方がおかしい
"車両だから"って言う理由は、歩行者扱いも自動車扱いしていない酷い考えだよな
まるで電柱扱いだな。交通立場がないからな
てか信号無視肯定して助長させる書き込みしているけど、お前大丈夫か? >>219
「横断歩道において」
「横断歩道を」
そもそも自転車の横断歩道通行は義務ではない >>219
青色の点滅灯火について省くのは意図的なもの?
横断歩道への進入は信号無視だからね。 >>220
その自転車専用信号がある交差点は自転車横断帯が単体で設置されてるのだろう。
横断歩道が併設されない自転車横断帯によくあるやつ。 人の形の信号のある横断歩道は信号に従って横断歩道を自転車が通行できる規定がある。
一方で信号のない横断歩道において自転車に関する規定がないということは、
歩行者のための横断歩道を自転車が通行すること自体が想定外なのだろう。 >>224
自転車用はないよ
歩行者用の横断歩道だけ
自転車用の信号機の電気代が勿体無いと思うわw
ちなみに警官も郵便や宅配の自転車も歩行者の信号に従ってる >>222
だから横断歩道通行が禁止の義務がない
↑これが重要だろ
通行は自由で、禁止でなければ劣後にはならない
論点変えも甚だしい
>>223
歩行者用信号に黄色はないぞw
>>225
だから38条に信号機の有無は関係ないぞ
有無で優劣が変わる考えこそが想定外
てか変わったら横断歩道の意味ない >>219
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 >>228
だから、車両だから劣後というバカな道交法は存在しないぞ
車両だから「~になるので」劣後です。と、「~」を説明しないと意味不明
>>229
公文書の改竄は犯罪
一線を越える書き込みは墓穴堀りだぞ どーでもいいけど
歩行者ですら自由に渡れない交通後進国なんだから
"車両だから"とか"対向車だから"とかアホな思考者が現れて当然だよな
見た目の車両という物理的で稚拙な考えをして、重要な交通立場の論理的で法的な考えをしない
ほんとアホだよな >>221
自転車は法律上も中途半端な存在だということ >>220
自転屋はそんなにいないからしょうがないな >>220,226
みんながやってるから、ってのは根拠にならん
あと警察も違反する こないだ注意したら非を認めた
自転車は軽車両なので車両扱い
自転車が走れる歩道のほうが特例
自転車が走れる歩道があっても車道走っても問題ない
自転車が走れる歩道から伸びた横断歩道は自転車も走行可
上記同様に歩行者信号に従い横断可能
歩道走行が許可されていない道路の場合、自転車は車両用信号に従う
で認識で良くね? 気づいたんだけどこのスレっていうかこの手の話題は発達障害が大好きなやつだ 横断歩道はあるけど歩行者用信号がない交差点って歩行者は車道の信号に従う必要ありますか? >>235
認識も何も法令がそのようになってるからね。
そもそも歩道を通行する自転車が例外扱いだから、歩行者用信号に従う自転車も例外だわな。
>>237
歩行者用信号がないときは対面する信号機に従う。
自動車専用と書かれてたりしない限りそれでいい。 https://i.imgur.com/0FYdUPj.jpg
ここ一方通行で車道信号が向きで普通のと自転車専用で変わるのですがこういうケースだと順走側の歩行者は車道信号に従う必要あるけど逆走側の歩行者は自転車専用信号を無視して渡っても良い? >>240
そういうことになるね。
脇道にかかる横断歩道は信号のない横断歩道に当たるのでは。 踏切を通過していた時の事です
真ん中くらいまで来た時に踏切の向こう側すぐで同方向に直進していた歩行者が車道を横断しようと方向転換と同時に一歩踏み出してきました
こちらを見たので思わず手で出てくるなとジェスチャーして通過してしまいました
踏切内で一時停止して渡らせる必要はあったでしょうか?
いつもチラチラ後ろを振り返って渡りたそうな素振りをしている人がいた場合は踏切手前で発進しないようにしているのですが、今回は突然の横断だったのでかなり肝を冷やしました
歩行者が誰もいなくなってから発進するというのは非現実的な踏切です 踏切内では止まらないのが基本だけど歩行者が横断を始めちゃったならしょうがない
止まるしかないでしょう
今の車は停止しても再発進不能になることは無いだろうし歩行者が渡り終えれば踏切から確実に脱出できるんでしょ 普段雪の降らないような都心部で、
通勤時に大雪の影響で事故を起こした場合、
スタッタを履いていなかったが為の事故は違反になるのでしょうか? >>244
違反基準【東京都】
東京都道路交通規則 第8条第6号
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、
自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける
等してすべり止めの措置を講ずること。
(抜粋元 www.tokyo-tire.com/column/violation-of-laws-and-regulations-snow-road/)
客観的に「明らかに滑る」のなら事故らなくても「違反」
違反点数なし、反則金普通車6000円
事故ったならもちろん加湿を問われることになる
凍ってるのに加湿とかwww うはw うはw 緊急車両と横断歩道の歩行者はどっちが優先ですか?
という質問を知恵袋とかで平気でしているアホがいるな
歩行者が優先だったら緊急車両とは呼べなくなるw
有事と平時の区別も付かないアホが最近多い 死にそうな人とお前らの横断とどちらが優先か?
お前らが何人も何十人もいたらどうなるのか?
考えたら分かりそうなもんだけどな
日本人のゴミ拾いとか喜んで報道してるけど、駅前のスクランブル交差点で救急車を前に横断をやめない群衆の映像は探すと出てくる >>139
ちめい‐しょう ‥シャウ【致命傷】 〘名〙
@ 命にかかわるような重い傷。
死の原因になる傷。 緊急車両がきたら端によって譲りましょうとか車校で習った覚えがない 座学でやってるでしょ、多分
もう20年以上前だから忘れたけど >>253
卒検で同じグループだったやつが偶然出くわした救急車への対応がうまくできずに不合格になった 「譲る」
この言葉が悪い
何を譲るのか?
先行する権利はない ゆず・る〔ゆづる〕【譲る】
[動ラ五(四)]
1 自分の物・地位・権利などを他人に与える。譲渡する。「財産を―・る」「後進に道を―・る」
2 欲しい人に売る。「安値で―・る」
3 自分を後にし他人を先にする。「席を―・る」「順番を―・る」
4 自分の主張を抑えて他人の主張を通させる。譲歩する。「自説に固執して―・らない」 5 他の機会にする。「会見は後日に―・ろう」 路駐多い所為でみんな右の車線走ってるから救急車が左から追い越していくのを良く見るわ
下手に左に寄ると邪魔してしまう >>258
信号待ち渋滞の右車線の最後尾にいたから、右によって中開けようとしたら、左によれって救急車から怒鳴られた
しかも滑舌悪くて何言ってるかわかず、他の車に何か言ってるのかとしばらくそのままでいたら、隊員にすげー睨まれたよw >>257
自分が後なのは義務だからな
歩行者に道を譲るとか緊急車両に道を譲るって変なのよ ちなみに前の車含めみんな右に寄ったから自分も右に寄っただけで、一斉に左への大移動になった
救急車がなぜわざわざ狭い方を通ろうとしたのかは謎 場合によっては対向車線も通行するから
緊急車両が対向側だから関係ねー、は通用しない
中央分離帯などで分かれている場合は別だけど 先に通行していても後ろから緊急車両が緊急走行してきた時点で
その緊急車両が進路を先に通行するように権限移譲される
譲られたものは何か? 左とかに避けて止めてもなお緊急車両が通れないなら止めた場所さえ譲るしかないだろう 赤信号の交差点の手前で止まったまま救急車を妨害してる車両をよく見かける。
そして片側2車線以上で対向車線へはみ出して追い越しできるのに、
車列の後ろに止まったままのの救急車も。
状況判断して適切に対処できない発達障害なのかもしれんな。 はじめて緊急車両にでくわしたときみんなが道の端へ移動して「えっなになに?」ってなった >>265
緊急車両が優先なのは単にルールだと思うけど
赤信号で止まるのは青信号に道を譲っているのか? >>274
止まらないとダメ
渡り始めた歩行者が居る場合、渡り終えるまで車両は横断歩道手前で停止「義務」 >>274
東天満ってこれ大阪か
大阪はポリ公もヤクザ同然 交差点に待機している白バイって駐停車違反にならないのですか? >>278
ならない
交通規則の対象から除く車両 で検索 自動運転によって道路交通法の無駄があぶり出されることだろう >>281
自動運転システムのプログラムを組む時点で
「あれ?」ってなりそう 現行法で言えば可哀相なのはチャリと原付なんよの
チャリが車道を、原付が頑なに30km/hをしっかり守ったら
交通は円滑じゃなくなって事故は確実に多発する
電動キックボードはノーヘルとか、最近また新しい問題追加したし
免許不要ノーヘルで20km/h、走行場所は車道ときたもんだ
免許無いから「追い付かれた車両の義務」とかも知らんだろうし
のろのろ中央走り出す法律知らん馬鹿と毎回喧嘩なりそう 三方向が同じ道幅かつ四方一時停止の交差点があるのですが、この場合の左方優先ってどこまで適用されますか?
具体的には同じ道幅の道路が丁字状に並んでいて縦線部分に車Aが居たとします。
車Aが一時停止の線に到達したタイミングで左方から車Bが走ってきているのが見えているとき、
このときに車Bがどの位置に居る時まで左方優先が適用されると思いますか?
①車Bが停止線に到達しているとき
②車Bが一時停止をすれば車Aが滞りなく右折完了することが出来るとき(停止線から10m手前を走行中)
③車Bが停止線に到達するときにはすでに車Aが右折が完了しているとき
この場合③はそもそも事故が起こらず(一時停止をせずに加速され距離を詰めて煽られることはあるが)問題にならないし、①は左方優先で車Bが優先であることはわかるのですが
②の状況下で事故が起きたときは過失割合ってどんな感じになりますか?
②の10m手前というのが主観的評価なのはわかるのですが、どのくらいの距離、どのくらいのタイミングまでなら右折すべきなのかがイマイチわからないので教えていただけたらありがたいです >>285
関係のありそうなサイトを3つ見つけた来た
www.kobe-np.co.jp/news/touban/202107/0014527893.shtml
ougi-law.com/15149926866429
ougi-law.com/15153803461753
大事なのは標識で停止線では無いっぽい
双方が標識の止まれならば、左方優先を適用
あと「優先」って概念に来た順番は無いっぽい
10mを消化する為の「時間」は数秒でしょうよ
10mを数秒に読み替えたのなら、数秒で優先を主張されても・・って思う
3のケース、車Bが「車Aが邪魔で発進できない」なら妨害になりそう
また車Bが邪魔じゃない主張でも「客観的に見て妨害」なら警察は捕まえる
2のケースで事故ったらサイトの情報で言うなら車Aが60、車Bが40かな >>275
そんなルールはない
一時停止すること、歩行者の通行を妨げないこと
これが守られていれば、
一時停止して歩行者の通行を妨げないように先に通過することもできる AはBの進行妨害してはいけない
BはAの進行妨害してはいけない
これが同時に規制されることはあり得るよ
ようは進行妨害しないようにどちらかが先に通行する
つまり進行妨害しなきゃどっちが先に行ってもいい >>289
検挙されるかされないかで言えば停止は必要
その状況で一時停止していなければ検挙される
停止場所についてはパッカー車が通行を妨害してる
取り締まられるべきはパッカー車
夜間起こった事故で、その事故原因を作ったのは
慢性的に駐車を繰り返してた10tトラックが邪魔なのが原因として
ドライバーの居ない駐車してただけの10tトラックに
賠償責任発生したケースもあったように思う そう 横断歩道の手前の直前かどうかは微妙だけど
仮に直前だとしてもゴミ収集車の向きからすると一時停止は必要ないから徐行でいいのかな
俺ならもっと手前から速度落として追突されないようにする >>293
進路変更するバス停なならウインカーは必要だが、そうでないなら不要。 ゴミ収集車が停止していたのは横断歩道でも横断歩道の手前の直前でもないので38条2項は適用しない。
撮影車が横断歩道に接近した時に歩行者は横断しようとしていないので38条1項後段は適用しない。
歩行者は横断しようとしていないが横断しようとする可能性がゼロではないので38条1項前段が適用されて撮影車は徐行で進行する義務がある。 >>296
手前の直前だから横断歩道の端が見えないんだよ >>296
歩行者は横断しようとして車が止まるのを待ってるのだから
横断しようとする歩行者に該当する >>296
まず横断歩道の端が見えない時点で徐行する義務がある
それしないで急停止気味で止まるから追突されそうになる つうかこれ横断歩道の標識低すぎない?
普通は信号機と同じように車道の上にあると思うが >>302
横断歩道の50mと30m手前の路面にひし形マークがあったはず
>>295
徐行で接近し歩行者なき場合はそのまま通過
>>301
路面ひし形マークで前方に横断歩道があることが分かるから歩行者関係なくまず徐行
>>296
歩行者が居たら必ず絶対一時停止義務 歩行者の次なる行動は関係ない こう言う奴に限って歩行者信号赤で横断しようとする歩行者がいても止まらないんだよな
歩行者信号が赤でも横断しようとする歩行者がいたら止まらないと違反だからね >>301
停止線又は当該横断歩道の直前で停車出来る速度で進行すれば良い。
>>302
内照式はそうだが、普通の標識は「止まれ」なんかと同じ高さだよ。 >>302
車道の上が普通?そんな所あるのか?
知りたいからどの辺か教えてくれ >>305
それはどこルールだ?
違反は赤信号無視 >>310
どんなのかは分かる 近所にもあるし
それが普通だという場所を具体的に知りたいんだよ 普通と言うからには その地域のほぼ全て具体的には9割以上がそれだという認識でいるが そんな所があるのか? 信号により横断歩道による歩行者の横断が禁止されている時に適用しないのは38条2項3項
38条1項に適用除外はない >>309
とんでもないこと言ってる奴はレス乞食だからスルー推奨 >>309
> 違反は赤信号無視
まさに論点の摺り替えだな >>313
全文の理解をしような
前提となる信号機の話を無視してはいけない >>317
論点を把握しような
小学生でもわかる違反は話してないだろ。これだからアスペは >>318
305 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2023/03/04(土) 17:46:59.02 ID:UmB2Wiil
こう言う奴に限って歩行者信号赤で横断しようとする歩行者がいても止まらないんだよな
歩行者信号が赤でも横断しようとする歩行者がいたら止まらないと違反だからね
この歩行者は小学生でもわかる違反じゃないの? 道交法は目が見えない者、幼児、高齢者もすべての歩行者を保護するシステムになっている。緊急自動車は38条1項前段は適用除外になっているが38条1項後段は適用除外になっていない。
歩行者信号が赤でも緊急自動車でも進路の前方を横断しようとしている歩行者の通行を妨げることは38条1項後段により禁止されている。 是非とも渋谷スクランブル交差点クラスの場所で赤信号で渡ってみてほしいな
で警官に車が悪いと喚き散らしてほしい
全戸クニュ結果を待ってる https://www.youtube.com/watch?v=hgdD3S1Hdr4
救急車の進路の前方を横断しようとする歩行者はいないので38条1項後段は適用されず救急車は停止する必要はない。警察も違反がないことを見ている。 一般車両を相手に歩行者信号が赤のときに横断を始めろ
そして車を止まらせてみろ
お前自身がな
そこまでしたら聞いてやる >>319
これだからアスペは
論点はそこじゃないよ このスレで扱うのはあくまでも道交法の解釈
民事や小学生の知識、道徳とかは関係ない 以前ツイッターで押しボタン式歩行者信号を青信号で通過したら歩行者妨害を取られたって話あったな
ボタン押した時点で歩行者には横断の意思があるから車道側青でも通過したら駄目だと
無茶苦茶な話だがこれも同じ理屈だよな >>327
ggrks
ググった内容をコピペして自分の意見を述べなよ
会話のテンポが悪いんよ、そんなんじゃ 馬鹿げてた思考は理解できんからな
本人意見聞くしかなかろう
納得できる説明はできないだろうが
一応聞いてやろう 歩行者が赤信号無視と言う違法行為をしてるからといって、車両側の義務はキャンセルされねーぞ。
ドラレコスレで散々見かける、あいつが違反してるんだからこっちの違反だって問題ないってやつに過ぎない >>331
歩行者側が金額に不服で訴えたら大負けして示談金も全て失ったということか
バカだなあ
片側3車線なら制限なし(60制限)だろう
自動車青・歩行者赤で中央分離帯から飛び出されたら避けられないよ
これはいい判例 過失ゼロでも道交法の違反でわある。ここは民事を語るスレではないな。
アホは民事も刑事も同列に語るから始末におえない >>333
赤信号で渡ってる動画まだ?
待ってるんだよ >>334
なんでそんな危険な事しなきゃならんのだ
始末におえないアホかね 過失認定のハードルの低い民事で過失なしと判断されたなら、ずっとハードルの高い刑事ではなおさら有罪にはならん。 >>331
過失と道交法での裁きは別物
免取り後に裁判で過失無しってなっても免許は戻らない
>>325の話よろしく >>336
赤信号で渡るのはルール通りではないわな
横断歩道を渡ってる人がいるのに一時停止し且つ妨害しないのはルール通りだわな >>340
ありえねーな
ルール違反した歩行者を待つのがルール
なら歩行者は信号を待つ必要なくない?
赤でも青でも歩行者は優先される
というルールでないと成り立たんわな 青信号は進めって意味じゃないからな
進めない状況で進んだら駄目でしょ
相手が違反してるならこっちも違反して良いとはならない 信号とかで横断が禁止されてる状況の歩行者は「横断しようとする歩行者」に該当しないってことじゃない?
横断中なら妨害しちゃいけないってのは分かるけど
信号待ちの歩行者まで含めたら車が進めないじゃないの 横断しようとしていない歩行者は横断しようとしている歩行者ではない 誰も信号待ちの歩行者を横断しようとしている歩行者だと言ってないと思います。 >>345
>>305の「歩行者信号赤で横断しようとする歩行者」ってのはどういう歩行者だ?
交差点に踏み出してれば「横断しようとする」じゃなくて「横断中」だし 違う違うそうじゃない
横断歩道を横断している歩行者には3種類ある
A 進路の前方を横断しようとする歩行者
B 進路の前方を横断している歩行者
C 進路の前方を横断し終えた歩行者
停止義務があるのは横断歩道を横断している歩行者のうちAとBのみ
Cは停止義務はない
横断歩道を横断していないなら徐行義務はあっても停止義務はない >>348
>>横断歩道を横断していないなら徐行義務はあっても停止義務はない
信号の無い横断歩道においては君の言うAに該当で停止義務有り >>347
条文はその進路の前方を横断しようとするだから道路を横断中でも進路の前方ではない場合があるからだよ >>350
そういうことではなく、話の発端が>>305なのだから
>>305の言うことが真なのか偽なのか
そこで「歩行者信号赤で横断しようとする歩行者」というのがどういう状態なのかという話になる
まだ横断を始めてないのだから信号待ちしていると考えるのが妥当で
>>305は偽であろうと思われる >>351
いやそういう事なんだよ
進路の前方を横断しようとする場合に停止義務があるのだから305を正しいと仮定すると信号待ちはしてなく進路の前方を横断しようとすると捉える
信号待ちをしている場合の議論はしてないよ 信号無視をして前方に現れた歩行者の対応を道交法は定義してないだろ
轢くわけにいかないから止まる、ってだけで道交法云々じゃないと思われ
だからそこに道交法で言うところの義務も存在しない
>>305
>>歩行者がいたら止まらないと違反
違反ではない そんな定義は無いだろ まだやってたのか?
結局歩行者が横断を始めたら車はほこうしゃのぼうがいをしてはいけない
これは歩行者信号に関係ない
ってだけだろ? 赤で渡る歩行者を轢いたら、安全運転義務違反(70条)に該当する可能性があるが、38条はない >>355
そういうこと
歩行者が居ても轢かないようかわせば止まらなくて良い
敢えてアクセル踏むでもなければ減速も徐行の必要もない
>>354
違う すげえなアスペは条文すら無視して自論を吐き続けるのな 条文を無視するから他の条件と整合が取れなくなり自分が定義した条件に自分が嵌められる。 ほんとほんとアスペは条文ガーと拘ってるけど法律を総合的に解釈する能力何ないんだよね。
哀れだわー >>349
よく読め、348は横断歩道を渡ろうとしてる Aなら停止義務あるが横断歩道歩道でないなら徐行って書いてある >>348
進路の前方を横断しようとする歩行者は横断している歩行者ではない
>>362
38条に「徐行」は登場しない 裁判ではそれを徐行と言っているから徐行でいいんじゃね? 停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行すれば良い >>362
??って思ったけど分かったw 良く読んでも分からんのよ
348>>横断歩道を横断していない
この文章は二種類の解釈が出来る
1.横断歩道がある道路において歩行者はまだ横断していない
2.道路を横断している(横断歩道がない、若しくは横断歩道外を横断している)
俺は1の意味で読んだが、君は2の意味で言ったんかの? >>366
お前が書いた
>信号の無い横断歩道においては君の言うAに該当で停止義務有り
この部分
これは>>348が書いた
>横断歩道を横断している歩行者には3種類ある
>A 進路の前方を横断しようとする歩行者
>停止義務があるのは横断歩道を横断している歩行者のうちAとBのみ
でAのケースでは停止義務ありでお前と全く同じこと書いてるんだよ >>367
この文章は二種類の解釈が出来る
って俺が言った部分に対してなんかないんか?
君のまどろっこしい表現がややこしいて読む気失せる
横断歩道を渡る←解釈が限定的
道路を横断する←解釈が限定的
横断歩道を横断してない←勘違いを誘発する適切でない表現 道交法にはややこしく書いてて、表現も曖昧な部分をどう読み解くか、解釈するかってな話の中で
自分がこう考えるって考えを提示するのに、更にややこしい表現を使うっておかしいと思わない?
噛み砕いて誰もが分かる表現を使うべきだし、それこそ読み手が勘違いしないように配慮も要ると思うよ?
俺めっちゃ早口で言ってそうって思われてそう
まあどうでもいい 俺はそもそも305をどうでもいいと思ってるし
厳密305がどうなのかってそのものの話については、俺はここまで言及してないし >>359>>360
おまえか
>>361
空気が読めないからな >>305主張かつ擁護厨て、道交法38条一項が他のすべての条項に優先つまり他すべてを無効にできるということだよな。
そんなことある訳ねぇべさ。二項やらを無効と出来る根拠があれば、云ってみな。
一項には信号機がないし二項には登場し信号機の状態での運転者の義務は変わる。で、お題では信号機がある。従って、適用する条項は二項であって一項ではない。事実として信号機の存在するケースの言及のない一項は出てくる幕はないてのが真っ当な解釈だわな。
歩行者横断信号待ちを歩行者横断妨害で検挙て、真っ当な検挙だったなら、自動車用信号が黄色で横断歩道に進入しちゃったんだろうな。でなければなんかトリックがあるだろう。警察官が歩行者信号が青だったとか難癖つけたりとか。
ともかく本質論としては、歩行者信号が赤で歩行者が横断歩道手前で立ち止まっているなら、信号待ちのために立ち止まるという本人の目的意識で目的行動履行中なわけだから、その前を通常速度で通過しようが通過する車の運転者は歩行者のなにものも妨害しとらんわなでいいわな。
ま、警察官の難癖対策にドラレコは用意しといた方がいいだろうし、意図的や勘違いでの信号無視やらの飛び出しへの警戒やら70条対策は怠るべきではないわな、てことだろ。 検挙ってどんな状態を言っているか?わからんが
違反者の大半は検挙されていないのでは? >>372
要約すると私は馬鹿ですって言いたいんだよね >>371
空気を読まないからそうやって社会に迷惑をかける そう言うことだね。手を上げているとか足踏みしているとか渡ろうとしていることを外形的に判断したらいいんだよね。歩行者の意識なんて考慮する必要はないね。 突っ立ってたら渡ろうとしてるかどうか分からない
現場警察官の判断は、分からないなら止まれなので無視すると切符切られる
最近道交法に修正入って、たしか歩行者は手を上げろが加わったんかの
それをもって意思は明確に示せるが、歩行者の手を上げろは「義務」ではない
だからやっぱり現場警察官の判断に委ねられる
自分の経験で言えば、道路幅約6m歩道無し片側1車線法廷30km信号無し横断歩道でも
明らかに俺が渡り始めても40km/hでそのまま通過とかざらに居る
こちらが渡る意思を示したところで止まるのは半分以下@大阪
>>377
好きにすりゃいいが、事故になったら過失割合は0-100なので、悪しからず
横断歩道では必ず自転車を押すんだが、いつか新品になったら良いなとは常に思ってる >>379
あるだろ当然。信号で整理されてるわけではないからここは。青信号絶対優先マンはやらかしそうなとこだな >>379
絶対に停止しないとダメ 疑問に思うことのほうが謎
>>381
はいはい良かったね >>379
パッシングされて仕方なく渡ったようにも見える >>381
正解
赤で渡らないで突っ立っているなら手を挙げるな
手を挙げたら赤で渡ろうとすることになり青側が停止しないといけなくなる
手を挙げてないなら渡ろうとしていないので停止しなくていい 横断歩道側が赤で手を上げていてもタクシーしか停まらんとけどなw
家から出て現実見ようぜおっさん 違反だけど捕まらない
合図不履行と一緒
違反は違反 >>379
18:33:31までは横断しようとしていないから停止する必要はない
18:33:32以降は横断しようとしているから停止する必要がある >>389
信号ない横断歩道の前に立ってるだけで横断しようとしているとされているから前者はブー 止まる必要があると答えた人 じゃあ横断歩道からどれくらい離れていれば止まらなくていい?具体的に何メートル >>379
18:33:30 歩行者にパッシングライトを照射し煽っている
18:33:33 撮影者の進路の前方を歩行者が横断中にもかかわらず加速して煽っている
全体的に高圧的な態度で歩行者保護のかけらもなく止まってやったんだ感に満ちた動画
パッシングライトはアウトだし横断中に加速もアウト >>390
立っているのは横断歩道の前ではなく立哨箱の入口
車からは立っている目的が分からないから減速する必要はあるかもしれないが
横断歩道に近付く気配を見せてないので横断する気は無かったはず パッシングはもちろんだけど車の方から横断を促す合図をして
それで渡った歩行者が対向車や後続車の追い越しに引かれた場合問題になるのでやめた方がいいって聞いたわ >>393
でもちゃんと止まってる条文の要件を満たしてるからセーフ >>390
正解
ちな万引きは万引きする意思を持って店に「入った瞬間」犯罪成立
>>391
知らんがな >>394
暴走車に轢かれたくない俺の信号待ち場所は
大きな交差点なら横断歩道から5m手前
歩車道切り替わり付近に居る事は無い >>400
信号機が無いなら停まらんと普通に歩けば良い >>401
>>信号待ち場所は
>>信号待ち場所は
>>信号待ち場所は
文盲は書き込むな 綾人は動画のなかで横断歩道から1~2m以内は止まる必要があると言ってる
それについては異論はないがこの動画では4mくらい離れている
実際に遭遇したら俺なら止まらない 冤罪防止用にドラレコつけてるしね まずは徐行から始めろや
車一台の幅しかなく歩道もない道で歩行者が居るのに徐行もないどころか加速さえするアホが多すぎ
歩行者が手を伸ばせば人身事故にもなるだろに 自転車が交差点を右折する時は、いかなる場合も2段階右折が義務です
〇か×どちらが正解でしょうか
原付に向けられた法令で、交通整理されていない交差点は2段階右折の義務の対象外とされている
これを根拠に、自転車は対象外ではないと解釈はできるけど
自転車の車線変更は禁止されているから、片道2車線以上ある道路の2段階右折は必然的に義務となる
交通整理云々よりも2段階右折の義務がある自転車を、わざわざ条文に記載する意味がない
諸外国において全ての交差点で、自転車の2段階右折が義務化されているのは台湾だけらしい
そもそも、車が通れないような小さな交差点も存在する。この様な交差点は2段階するときの停留場所が存在しない
この矛盾と世界の実情を考えれば、答えは"×"だよね
〇だと考える人は、日本は交通後進国だと言っているのと等しいよね キチガイの長岡ナンバーです。
116〜西バイパスまで
ずっと煽ってきたあげく、西バイパス前で右ウインカーによる挑発
そんなことしなくてもバイパスで左車線走って抜かすつもるだったが
挑発に乗ってしまい、加速
すると今度はついてこれなくて悔し紛れのハイビーム
相手をした私も悪いですが
この時期にまだこういう運転するやつがいるのが信じられません。
相手のナンバーを読み上げたり、警察に電話しているので
音声はカットしています。
長岡300ま8545 キチガイプリウス
長岡300 ま85-45 白のプリウス 統合失調症
youtu.be/ApVYGzXwovA
30プリカスのチンカスのオカチョンマン頼むから市内に来ないでくれ!
パチに負けたからか知らんが、イライラしてもそんなショボい車でおらつくなよ!
ヨタ内製の80馬力くらいしかないミラーサイクルエンジンにマブチモーターに単3電池だろ!
悔しかったらマブチモーターに360Vかけてみろや!ボケナス!
俺の高級車は排気量が何倍だと思ってんだコラァ!
どーせ大衆回転寿司屋でかっぱ巻き食うのが精一杯なんだろタコ!
俺様はコーン軍艦やサラダ軍艦も余裕なんだよ!根本的に生活レベルが違うんだよ!!!!!
ザコはザコらしくおとなしくしてろ!
飛ばすならせめて人に迷惑にならないとこにしろや!ボケナス!
プリウスオーナーは脳ミソが溶けて脳ミソ軍艦です。 >>406
34条3項と5項のことか
答えは〇
小さな交差点でも側端に沿って二段階右折できます >>409
規制外になるのは選挙期間中の選挙カー
それか道路使用許可を取ってある場合 旧商店街で、でも時間帯による歩行者専用道路通行禁止区間は
標識で示されてる道路において、選挙カーが堂々と走ってたの思い出した
あれダメなんじゃないの?維新の人?地元人はその時間走らないぞ? 例えば東京都道路交通規則第2条
第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、
道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1)(2)略
(3)車両の通行禁止の規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
(中略)別表第1の規制標識のうち、(中略)「自転車及び歩行者専用」及び
「歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制(中略)の
対象から除く車両
ア〜ク(略)
ケ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、
当該目的のため使用中のもの >>412
貼ってくれてありがとう
ん?>>411は道交法上お咎め無しでOKってこと?反対?
第2条~交通規制の対象から「除く車両」は~
~規制(中略)の対象から「除く車両」
除く車両の中の除く車両って何?
反対の反対は賛成なのだ!的な意味か? 原付が二段階右折しないといけない三車線って、
原付
↓
←
↑↑→
↑↑↑
こういう時はどうなるの?
やっぱり二段階右折? >>414
誤 標識
正 標示板
NHKや読売新聞も間違えてる ロードバイカーに多いんだけど
でかい幹線道路に沿って独立した大変立派な自転車道があるのにわざわざ車道の左車線を堂々と走るのは違反にならないの? バイク?自転車か?
バイカーってあるからバイクの話題だと思った >>420
歩道内の自転車レーンを走行する義務はないよ
あくまでも、歩道を走行する時の通行区分で、原則は車道だよ >>425
車道の一部を歩道と解釈するって
どんな論理だよ >>423
歩道と兼用じゃないよ
歩道とも別できちんと独立してる自転車専用道路だよ 堂々と走るのが違反だったとして申し訳無さそうに走れば違反じゃないとでも思うのか? >>428
>>429
つまり現行では違反ではないということだな?
自転車専用道路がある区間だがどこでも好きな場所を走れば許される?そんなわけないだろ
自転車専用道路がある区間の車道は自動車専用道路にしてもらいたいものだな 自動車専用道路にしたら原付きみたいなのが走る所なくなるから
大きめの歩道は自転車通行可になってる所が多いが自転車専用道路がある区間だけ自転車通行可ではなくなってるケースがある
どこでも自由に走れるわけじゃなくてこの区間は歩道を走るなって明確な意図が見える
こうした所でも車道は自転車通行止めにはなってないんだから行政として車道走っても良いって考えてるでしょ 幹線道路と並行してサイクリングロードがあるって話だろ?
自転車が幹線道路を走っても違反じゃないよ
自動車からみたら「あっち走れよ」と思うけど 普通自転車専用通行帯
//is.●gd/iHb●xVq
普通自転車専用通行帯が設置されている道路では、普通自転車は、
原則としてこの部分を通行しなければならない。
自転車が普通自転車専用通行帯を外れて車道を走るのは通行帯違反 地元の道路は最初自転車専用レーンだったけどいつの間にか自転車走行可の歩道扱いになってた >>434
通行帯とサイクリングロードは別もんだろ 駐車場の出口が信号のある交差点内って場所があるのですが
こういう所って車が来てなければ信号関係無しに進んでも良いのですか?
それとも一番近い所の信号に従うべきですか? >>437
従うべき信号が無いから青信号に従った通行を妨害しなければ
道路外施設から道路に進入する場合と同じ 目の前が赤でもべつに止まらなくていいのか
停止線より前で止まるやついるけど >>438
ありがとうございます
あとこれって自転車の場合でも同じですかか?
それとも自転車の場合、歩道を経由して交差点内に侵入する時点で信号に従う必要あり? だいたい合っているけど
交差点の定義だと
違ってくる場合もあるね >>442
それは定義次第
停止線の内側でも交差点外という立場もあるよ 分かっていることは
交差点がある(出口と交差点の位置関係は不明)
信号がある(どこかに)
これだけでよく妄想で語り合えるな 車線によって停止線の位置が違う交差点では随分と歪な形になるな
それ以前に、反対車線側には停止線がないけど、どこまでが交差点の範囲になるんだ? たち‐ば【立場】
1 人の立つ場所。立っている所。
2 その人の置かれている地位や境遇。また、面目。「苦しい立場に追い込まれる」「負けたら立場がない」
3 その状況から生じる考え方。観点。立脚点。「医者の立場からの発言」「賛成の立場をとる」「第三者の立場」 >>448
https://i.imgur.com/wnNvgw7.jpg
こういう直線とクランクの交わった交差点もあるな
クランクの方も直進扱いで通行する
この場所も駐車場の出口が交差点内になってる家多いね >>451
この交差点を59号から右折する時に交差点の中心の直近の内側を右折できるの?交差点の中心の外側を右折したら違反だよね >>451
右下から直進レーンがないから交差点は別々なんでしょ
信号の設置方法が特異かも
知らんけど >>455
一緒の交差点
かすれて見えにくいけど左側は直進左折レーンになってる
直進する場合一旦左折するけどその先に停止線はなくそのまま右折する事になる >>456
直進って歯科医院の方向?
なんか道みたいに見える
左折して右折する道を直進とはしないだろう
カーブならわかるが >>457
歯科医院の方向じゃなくて左上だよ
この写真だと赤い車が右下から左上へのルートで走ってる
実際ここは直進のレーンからこのルートで進む事になってるんだから言葉遊びした所で意味はない >>458
なってる
って言われてもローカルルールとしか思えないわ >>459
では左上と右下の道路にある直進レーンはどのルートに進むための物って解釈するの?
タマキ歯科の横の道路っぽく見える部分は入って即行き止まりで車はそっちには進めないからね >>460
入れるって自分で書いてるなら直進はそれなんじゃ?
通り抜けられないと直進じゃないの? >>461
そこはタマキ歯科の横までしか行けないよ
タマキ歯科の横に付けるために行政が直進レーン用意してるとでも思うのか?
そもそも文句あるなら俺じゃなくて千葉の行政にでも言ってこいよ
お前ら頭おかしいんじゃねーの? 結局左折レーンから左折して右折という流れだろ
直進レーンガーと言うのは思い込みだったんだろw だな
交差点は2つなのに信号制御が交差点1つ用なので1つの交差点と勘違いしたんやろ
信号を交差点2つ用にかえてもらえ 交通違反でつかまったんだけどそこの標識がいつのまにか変わってていまなら違反ではない
これ標識間違えてたんだろ!違反取り消せ! 交差点と停線がかなり離れている場所(大型車が曲がるため?)だと
店舗からの出口が交差点と停止線の間になる場合もある
こういう場所から出た場合は信号に関係なく進んでも良いのかな?
もちろん青信号の進行を邪魔しない前提 >>474
出て直ぐの信号が赤だと交差点内に入るのは危ないし警察が見てたら信号無視で捕まるかもしれない
自分だったら信号が青になるまで待ちますね >>474
信号が青になってから道路に出る?
道路に出て青になってから進む?
後者だと停止線より前で止まるから邪魔になりそうだな
前者だと道路に出るタイミング無さそうだな 信号が青になってから道路に出ます
赤から青になった瞬間に出るか歩行者等がいてそのタイミングで出られないときは仕方ないので車が途切れるまで待ちます >>473
信号は交差点、横断歩道に進入する交通を規制します。
交差点の反対側に出るなら他の交通を妨害しないようにいつでもどうぞ。
交差点側に出るなら停止線があれば停止線手前、停止線がなければ交差点、横断歩道手前で待ちます。 15:08:43までは歩行者は渡ろうとしていないので止まる必要はない >>478
バスは止まらなきゃならないけど
撮影車はなんで止まってんの? このバスって撮影者の車がバスを先に行かせようとしてるって思って急いじゃったんじゃないのか?
右折するつもりなら右折先の横断歩道の手前まで行くべきだと思う >>478
君の質問では質問対象の車両がどちらなのか分からない
バスは止まる必要がある、直進なら撮影者は止まる必要ない
>>480
質問になんで質問してるの?
>>481
言われてなるほど、その可能性が高いかも
道交法で言えば撮影者側が優先だからバスが待つべきだけど
道路幅からバスが居なくなってから右折するほうが円滑なのだろう
ってそれは車両同士の事情であって歩行者には関係ないよね
バスは如何なる事情があろうと最優先の歩行者の為止まるべき 横断歩道の近く?に人が止まっていると車は動けない
だっけ? 右折先が片側二車線の右折待ちで左折車延々と待ち続けるやつって何なの 第二通行帯行けばいいのに なんで左折車が優先だと勘違いしてるバカ免許持ちこんなに多いの? >>484
左折車が優先だからそれで合ってる
しかも左折車が左折後左折先でどの車線を選択するかは自由
つまり優先順位の低い右折車が左折車の進路を妨害する恐れが多分にある
右折車は左折車を待つってので正解 >>478
ずっと待ってるから渡らないという判断だろ
撮影者こそ止まるな交通のジャマだ >>485
だから左折後に進路変更すればいいだけだし左折車が優先なんて記載はないよあくまで進路の妨害をしてはないらないってだけ
右左折方に従えば進路の妨害にはならないでしょ そういうふうに我を張る右折車と、同様に我を張る左折車が出会ったらどういうことになるのか想像もつかないのならご自由に >>486が正解
38条1項前段の時に停止義務はない
法令の規定による一時停止ではないから44条1項の違反となる
歩行者が横断しようとしていないなら交差点、横断歩道の端から5m以内に停止してはならない >>482
バスが悪いのは言うまでもないけどこの人の運転も褒められたもんではないと思う
ツイッターに動画上げてバスを叩くのではなく自分にも原因があったと反省して欲しいわ >>484
20条があるから最初から第2へ行けば良いという考え方が間違い >>485
> しかも左折車が左折後左折先でどの車線を選択するかは自由
20条があるから自由ではないぞ。 右左折のライン引いてあっても無視するアホが多すぎて右折車は躊躇するよな 左折がもう頭突っ込んでるときに割り込んでまで行けよなんて思わんよ 先に右折できる余裕あるのに左折車が行くのちんたら待ってるのがバカだなってだけだよ 流れと違うけど、信号の無い交差点で双方の道幅は同じで、A,B,共に右折車だった場合左方優先でAが優先で合ってる?
Aになる事が多いところを通るけど気分的にはAの位置からだBが邪魔になって見通し悪いもんで
Bに先に進んで貰った方が楽なんだけど左方優先だからAが進まないとBが進めなくて困るよね
│ │
│ B│
│ ↓│
──┘ └────
←A
──┐ ┌────
│ │
│ │ >>497
Aが優先だけど
BはAの進行を妨害しなければ先に右折してもいいんだよ >>496
その左折車にとってはそのタイミングなんだよアスペ >>478
はいバスも撮影車も横断歩道の手前で止まらないといけないね。 ブレーキランプ見えないのわかってるのに近づいていく撮影者もやべーな 交通ルール質問スレで違反か聞いてるのに
なんだその返答は映像に意見を言うスレじゃないぞ、無知なら黙っとけ。
違反に決まっとるだろ。条文は自分で調べろ アスペって自分がアスペって気づいてないよな
俺は違うけどなw >>513
進路変更は違反じゃないだろウィンカー遅いのは違反 30条1項3号のことなら追い越しのための進路変更だから該当しないね
26条の2 3項の道路標示は黄色だから該当しないね
ゆで太郎もつ次郎の手前でウインカー出してゆで太郎もつ次郎を通過したら53条4項違反だからあのウインカーで正しい これは速すぎる
右折は徐行義務なのに徐行していないから違反
10キロ程度だよ >>513
進路変更の3秒前に合図を出してないから合図不履行 >>513
みんなを試してるんだったら模範解答を書いてよ
>>478と>>502の答えも >>519
便乗の質問になるけど
曲がりたい地点の30m前のさらに3秒前の時点でウインカーを出して3秒後に曲がりたい方向に車を寄せる
自分は教習所でこう習ったんだけど交通系のサイト見てるとこう書いてる人もいれば30m手前でいいって人もいて良くわからん
実際どっちなんですかね? >>521
右左折の前に進路変更するなら30m+3秒が正解なんでしょうね
指定通行区分が長い場合、別々の合図になるし
最初から左寄りを走ってれば左折前の進路変更はしないし
状況によるとしか言えない >>522
けど間に曲がる所があればその法則は成り立たない。
政令21条より法律53条4項が優先。
合図出して直進したら本末転倒。
法律違反となる時は政令は無視していい。 以前から気になってることなんですが信号待ちで停止線で止まると隣の車線のクルマが
自分より1メートルほど後ろで停車するんです、自分としては斜め後ろからこちらの様子を
うかがっているようで気味が悪いので先頭で信号待ちになりそうなときはあらかじめ
1~1.5メートル手前で停まるようにしてますがそれでも隣のクルマは更に後ろの3~4メートルで
停車しますこれって何か交通ルールの変更があったのでしょうか? >>524
隣に止まりたくないと思う人が多いということだな 道が狭いとかで、信号が青になったときに先に進んで欲しいとかかなあ >>523
ウインカーは後続車や周辺の車両に注意を促すため
曲がると思ったら曲がらないのか、って次曲がるんか~~いw
ってのは既に注意を引いてるんだから意味を成してる
>>524
恐らく勘違い、気にしすぎ
君にだけ頻繁に起こるのなら君に原因があるからスペックよろ
例えば893仕様のベンツとか時代錯誤の竹やり走り屋仕様とか
じゃなきゃ痛車だったり、君の顔面が鬼瓦だとか >>521
進路変更開始したい地点の3秒前だよ
曲がりたい地点の30m前で進路変更開始しなければならないというルールはない
状況により進路変更開始を10m前でも100m前でも問題ない >>513
俺も交差点近くで車線変更するのは違反かと思ってたら違うらしい 最近ほんま車道は人間が走るもんじゃないなと思うわ
はやく自動運転なってほしい >>527
他のクルマの状況を見ても同じなので自分に対してだけでは無いです
横に並びたくないのかも知れないですがやっているほうはそれで満足かも知れないですが
やられてる側はあきらかに不自然な停車形で不愉快これは一種のアオリ行為ですか? それを不愉快とか思ったり煽り行為とか思ったりする感覚はちょっと変な気がする
大型の右折車が良く通るところだと停止線のちょっと前に止まって通してあげるとかいう場所もあったりするし
時間があるときにでもその隣側を走ってみたら良いかも
なにか理由が見えて来るかも 右車線が後ろなのはトレーラのために左折大回りしていいですよと後ろに止まることはあるね。
左車線が後ろなのは追い越され中に信号赤になった場合に追い越され中ですから27条を意識して競りませんよと後ろに止まることはあるね。 >>535
場所にもよるけど中央分離帯の柵や植え込みがあるから関係ないのでは?
あと横に並びたくないと言っても先頭じゃなく後ろだと必然的に横並びになる場合もあるから
そこまでしなくてもと思うし、自分自身ずらされたくなくて停止線より少し後方に停まってる
んだからそれより前方に停まればいいのに何故か後方3~4メートルと不自然な形になる 意味を理解せず真似するバカもいることを忘れてはならない その場所でだけ行われるのならその場所になにか理由となるものがあるんじゃないかなあ
google mapのストリートビュー貼ってくれれば皆で理由を探せるかも? 停止線を越えて止まってるやつが居るから近づきたくないとか? そんなに深く考えることじゃない
>>534を見れば分かるように横に並びたくない人が多いんだよ
実際に俺もずらして止まる
空いてる映画館で他人の隣の席に座らないだろ?
それと同じようなものだ いっつも質問してる奴が解説考察に回る不自然さよ
そんな奴だって分かったら俺も控えて止まるわ お前らならどうする?
ttps://twitter.com/version_car/status/1515879794730172418?s=46&t=N8Nz1_DgSEPuzkp7uspUxQ
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>544
信号が青になった後、チャリは左に避けて十分な間隔があるんだから抜けばいいんだよ
この村雨とかいうのは単に後続車に嫌がらせしてるだけだろう 後ろに怒られたって書いてるから後続車がいるなら一旦止まってそいつらを先に行かせる
後続車がいないなら安全に追い越せる所までゆっくり付いていくわ >>547
確かに、自分が自転車に対して安全運転をしたいなら後続車を先に行かせれば済むね
ただし「どんな状況でも停止して後続車に道を譲る義務は無い」という彼等の正義棒で殴られるだろうけど 自分自身は停止してまで後続車に道を譲る義務は無いと思ってるよ
左端を走って進路を譲ればそれでいい
それはこの自転車がやってる事でもあるし道路が悪いんだから仕方ないと思う
でも現実的にルール関係無いって頭おかしい車乗りがいるんだから現実的な対処をするまで >>544
俺なら交差点通過直後に視界に入るように並んでじわじわ抜くわ
それ以降は路側帯狭くなるし対向車もいるし横断歩道もあるしで加速する場面はない
最終的にどうしたのかが気になる
ここまで厳密に道交法守ってる人がまさかオレンジカットしてチャリ抜いたりしないだろうし、居なくなるまでずっと後ろ走ってたのかな 動画時間の0:35辺りから加速して十分抜ける道幅がある
それに当該道路の法定は40km/hだから20kmとろとろはちょっと常識外かな
本人が安全に配慮するのは良いし、外野がそれを遮る権利も無い
だが、このケースでは自転車を脅威にさせず十分抜けるタイミングと道幅がある
>>548
少なくとも「追いつかれた車両の義務」について言えば
後続車が速度超過かどうかは問われないから、譲らないといけない
>>550
>>オレンジカットしてチャリ抜いた
チャリ側に追い抜かせさせる態度が見えたなら抜けば良い
それにオレンジカットは4輪全て出て初めて違反ってのが裁判所判決 はみ出さずに自転車を追い越す分には合法!
とはいえ、1mぐらいは自転車と離れた状態で追い越したいよなあ。
田舎道だと自転車が停止して追い越しタイムを作ってくれたりするけど、車の通りが多いとこではやってられないだろうしなあ。 >>552
教習所で自転車追い越すときに車体からじゃなくサイドミラーから1m開けろって習ったわ >>551
裁判所判決はそうだろうけど、この人達って道交法から外れることは全て許さん人達でしょ
それで揚げ足取るのが日課みたいだし >>551
4輪全部出ない限り違反にならないって事は左に寄せて停止しなくても追い越すための進路は十分に空いてるわけだよね
あとは追い越しが終わるまで加速しないでノロノロ運転してればいいって事なんか? >>551
17条5項の『全部又は一部』はどう解釈するのかな
文脈からは5項一号から五号の理由以外では『一部』でもはみ出しちゃいけないと読めるけど >>549
状況による
停止せず譲れるなら必ずしも停止は必要ない
停止しないと譲れないなら停止は必要
自転車は停止せず譲れると判断したから停止しなかったんだよ >>554
お前は、ウインカーを点ける際も巻き尺で一々測定しているんか 高速道路みたいなバイパスはみんなめちゃスピード出してるからな
ねずみとりやられたら大漁だわ >>552
自転車が追い越されることを認識している場合30センチ
自転車が追い越されることを認識していない場合150センチな
この場合は150センチないからクラクション鳴らして認知させてから追い越すのが正解 > クラクション鳴らして認知させてから追い越す
理にかなってる気がしないでもないけど、感じ悪しクラクションに驚いて自転車が転んだりしたらやだなあ >>562
鳴らすのは違反だろ
危険回避とは思えん
認知していたとしても30cmなんて危険すぎ
本当の意味での徐行するならいいが そもそもそんなクラクションの使い方が間違いで道交法違反
警音器使用制限違反 違反点数無し 反則金3,000円 >>565
どう考えても危険回避のためだろ
左に寄って来た時に使っても遅いんだよ
俺は被せ右折後の後続車や、反対車線に飛び出してきたバイクの後続車に対して自車の存在を知らせる為にクラクション使うわ
そのまま連なって出て来て事故にならないようにね
ウインカー同様てめえのクラクションが飾りじゃないなら適当なタイミングできちんと使え >>566
見通しが悪いやら上り坂の頂上付近やら指定場所やら・・
それ以外の場所で使うのは道交法違反
君の主張する危険回避のためであったとしても、それは道交法違反
鳴らそうが鳴らさなかろうが、併走する自転車と接触したら80:20でも済まないと思う
危険回避と言うのは十分安全に抜ける場所まで抜くことなく距離を保持して走ること
クラクションを鳴らすのが危険回避ってのは違う
使うべくして使うウインカー同様、使うべくで使うクラクションは指定された場所、状態のみ
ちな歩行者に自転車のベルを鳴らすのも道交法違反だよ それは危険を回避したのではない
危険から目を背けただけ https://goo.gl/maps/PtJF6JkuemCqAPEZ7
ここ押しボタン信号なんですけど、信号赤でも右折はOKなんですかね?
小さいゼブラゾーンみたいなのがあるからそういうことなのかなと思うんですが >>569
正面の信号が赤なら『停止位置を越えて進行してはならない』 右折可とする標識は見当たらないから信号を無視しちゃダメじゃないかな。 こんなので横断歩道青の時
西側赤
東側赤右矢印
北側赤左矢印
になるタイプあるね
これは赤で行っちゃ駄目な奴 右から右折がいなけりゃ誰の邪魔もしないから行ってもいいやつ。俺の前で止まったらクラクション鳴らすね。だいたいこんなクソ田舎道路交通法適応外だよ。ノーヘルバイクや飲酒が常識の様なとこだろwトラブル起こさなきゃ行って良し >>566
無理な追い越しやらなければ危険自体生じないんだからクラクション鳴らすのは危険回避にならないでしょ 安心してください 曲がれますよ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230510/k10014061201000.html
警察には「わかりにくい」とか「戸惑った」といった声が多数寄せられています。
奈良のイメージダウンにつながりかねない存在になりつつあるのです。 無理な進路変更の方だよ
後方確認も合図もなしに車道と路側帯を1分間に6回も行ったり来たり危険を繰り返しています
このような悪質な危険運転はクラクション鳴らされても仕方のないことです >>567
危険防止のためにクラクションを鳴らしてはいけないって道交法の何処に書いてあるんだ?
原文持って来てくれよ 自転車やバイクは自分の走行の邪魔者
と追っているやつに何を言っても無駄だよな >>581
そうそう
「邪魔」という意味でクラクション使ってると思い込んでるからな
本来の意味すら知らないんだろうね 569です
レスありがとうございます
私がそう考えた理由なのですが、例えばあの信号機と横断歩道がこの交差点ではなく、50mくらい先にあったら、50m手前にあるこの交差点は常時右折可能ですよね
それが20m先なら、10m先なら、1m先ならと考えると、あのゼブラゾーンは「交差点ではない歩道用押しボタン式信号」の「ちょっと手前にある交差点ですよ」って意味かなと思ったんです
もちろんゼブラゾーンがなければ確実に止まらなければならないと思うんですけど ゼブラゾーンってわかりやすくしてるだけでそれ自体に法的な意味はないんじゃないの?
ゼブラゾーンのあるなしで解釈変わったらおかしいと思うんだけど そのゼブラって丁の垂直側から右折してくる奴いるからわざわざ停止線下げてんだぞ、ちゃんと停止線で停まれよって注意喚起の為に見える >>585
https://goo.gl/maps/zGtkrCwXYcPzELfy7
なるほど
止まる必要ないところは停止線が切れてますね
なんかスッキリしました
みなさんありがとうございました >>580
それは悪魔の証明って奴だよ
道交法には鳴らすべきを書いてる
その鳴らすべきに含まれないなら違反って解釈 >>582
もし相手が違反してるからって意味でクラクションなら
そんなクラクションの使い方は違反なんだから
鳴らした人もやっぱり取り締まり対象だよ、一応 危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
やむを得ない時を拡大解釈すると都合の良い方いる使い方になるよな >>588
悪魔の証明でもなんでもないだろ
道交法に書いてあるのかないのかを聞いてるだけなんだから まあ、やむを得なかったかどうかはまず現場の警官が判断して、訴訟となった場合は裁判で決まることになるのかな。
初心者マークつけてたころ警笛鳴らしたことが無くて、車から出るときにカバンに当たって警笛鳴って、あぁこんな音だったのかと感心したっけ。
もっとも、前の車が後ろも見ないでバックしてきたときは警笛鳴らした事以外は警笛鳴らしたことないなあ。
警笛鳴らせのとこ通らないし。 横断歩道の手前で停止車両がある場合は
停止車両の前方に出る前に一時停止が義務付けられていますが
どこで一時停止すれば違反にならないでしょうか?
下手な絵ですみませんが、下の赤い線のうちどちらですか?
https://i.imgur.com/ZDkS35v.jpg >>593
「前方に出る前」だから車の先端が真横に並んだ地点だよ その様子じゃ何のために一時停止が要求されてるか理解してないだろ 分かってないのはお前だろ
38条1項前段があるので2項は不要 また珍論吹いてるおじさんがいる、それ除かれかないよ >>596
車の陰に隠れて歩行者がいる可能性があったり
停止車両が単に歩行者を待っている可能性があるからですよね
かと言って、充分な道幅のないところで停止車両の横で一時停止してたら対向車の阻害になるし
どこで一時停止するか質問したのですよ >>599
>かと言って、充分な道幅のないところで停止車両の横で一時停止してたら対向車の阻害になるし
ほう。
38条2項を守るために17条4項違反をするんですか。
新しいな。 路側帯を塞いで駐車してる車なんかもそうだけど
歩行者を危険にさらしても他の車の通行の邪魔をしてはいけないって考えてる人は現実でも多いと思うわ 路側帯を死守しようとして対向車と当たりそうになってるのもいるけどな 警笛鳴らせの標識が在って警笛を鳴らさないと違反種別は何だ? >>602
どういう状況かわからん
路側帯に駐車しないと対向車にぶつかるって事か?
それは無余地駐車じゃないの? >>599
> 停止車両の前方に出る前に一時停止が義務付けられていますが
> どこで一時停止すれば違反にならないでしょうか? 通学路の横断歩道の旗振り当番って歩行者と見做せるの?
横断歩道のみの場合自転車は優先じゃないから通過しようとすると、自転車渡らせるために旗突き出してくるから危ないんだわ
渡る気もないのに車の前に障害物を故意に突き出すのはそもそも軽犯罪法に引っかかりそうだけど 旗振りがおかしいかも知れんけどそう言う事を言うと対策として自転車横断帯ができる
そう言う事は言わんことよ 正当な理由無く自動車の通行を妨害する目的で旗突き出してるから旗振り側が完全にアウトだね
自転車が来たタイミングで一緒に横断すれば無罪
自転車も横断歩道で優先権があると勘違いするから警察に連絡してやり方変えさせないとアカンよ 工事の旗振りも一緒だな
道路工事なら仕方ないが
脇道から工事車両出すために止めるやつ >>610
いずれの場合もアチラに権限はなく、コチラが協力してあげてるって立場
だから代表してガードマンがコチラに頭下げるべきで、道路工事でも仕方なくない
あいつら申請の時とは違うプラント組んだりするから監視が必要なくらい
仮歩道設けず許可無く歩道占拠とか、違法駐車とか癖悪い >>608
こっちとしては自転車横断帯を作ってくれた方が止まる理由になって良い
横断歩道でチャリ相手に停車したら理由なく後続車の進行妨害してるから煽り運転になる 障害物が突き出てきたって理由で停止したならセーフ
猫はひけって言う人もいるけど障害物らしきものでセーフ 朝の通勤中にウォッシャー液でフロントガラス綺麗にしてたら擦り抜けてきたバイクに怒鳴り散らされたんだが、俺なんか悪いことしたのかな?
窓閉めてたから何言ってるのか分からんかったわ 道幅は駐車場所、駐車位置などの説明があればまだしも
情報少なすぎてエスパーでも答えることが出来ないレベル
終止そんな気遣いの無さから怒鳴られたんだとしか推測無理 ウォッシャー液がかかったからバイカスはキレたんだろうけど、ウォッシャー液を使うタイミングに法規制は無いから何も気にする必要は無い
むしろ視界不良のまま運転継続したら整備不良になる
ウォッシャー液ごときでキレるならすり抜けしなきゃいいしバイクに乗らなきゃいい
雨降ってたら神に怒鳴り散らしながら運転するのかってことになる
ただひとつ落ち度があるとしたら、「お前のようなゴミを掃除してたんです」くらい言ってやらなかったこと でもたまに前走っている車のウォッシャー液が俺の車のフロントガラスに霧雨のようにかかってイラっとすることはある 道路交通法の第71条1に次のような条文があります。
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、
泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」
以下サイトより抜粋
ht●tps://car-moby.jp/article/news/rainy-weather-water-splash/
道交法に「他人に迷惑を及ぼすことがないよう」と明記があるのなら
ウォッシャー液飛散も違反に成り得るんちゃうかな?
>>視界不良のまま運転継続したら整備不良
そうなる前に未然に防ぐべきだし、突発的になったとしてもそのことで周りを巻き込むのも違う
まずは周りの安全にも配慮が必要で「他人に迷惑を及ぼすことがないよう」にせなあかん >>618
すり抜けしてくる方が悪いってバイクを皮肉ってるだけでしょ >>622
なるほど そういうことね 理解しました教えてくれてありがとう
>>617
今、心ある人の話により理解でき、そして自分の過ちに気付きました
その節は失礼なこと言ってすいませんでした 反省してます 5分ROMります >>621
それはぬかるみ又は水溜まりを通行するときの法律
ちなみに
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
とあるが、ウォッシャー液が危害となるならバイクは雨天時使用禁止になってないとおかしいのでこれも適用されないだろうね >>624
いやいやw
レス前半は納得できる部分も見受けられるが、
雨天時使用禁止って、雨天が人為的だとでも思ってるのか?w
お互い解釈の仕方に癖あるなww >>625
雨天時使用禁止になっていないからウォッシャー液も危害ではないと言ってるだけ
人為的かどうかは関係ないよ
少量のウォッシャー液がかかった程度で危害となるなら、それよりも明らかに大量の水をかぶる雨天時にはバイクなんて使用できないはず
つまりウォッシャー液がかかることは危害とは言えない
更に言うとウォッシャー液を危害と言うなら排気ガスだって危害に含まれないとおかしい >>626
いやいや、人為的かどうかが一番重要だろw
排ガスだって故意にかけたのなら危害になりえるぞ
風邪ひいた人が咳込んで相手に感染「させたら」傷害罪が成立するのと同じ
2円の盗電で懲役1年執行猶予3年の有罪判決とかもあるし、大小ではない
過失や未必の故意も含め、被害たる事例ならば水道水だったとしても危害に成り得る ウォッシャー液が後続車やバイカスにかかること気にしてたら使用できる場面なんてほぼ無くなるやんけ
どこか端に寄って停車して周りに車両が居ないタイミングで使えってか?
高速道路走行中はどうすんねん 排ガスの話が出たからそこから考えるに
常識的な運転に因る排ガスで検定も通るようなものならセーフか
オープンカーに向けて故意に排気ガスが出る運転したらアウトだろうから
常識的であったかどうかってのが争点になりそうな希ガス
ウォッシャー液の使用そのものは勿論常識的ではあるが
仮に飛散して周りの車に掛かったとしても危害には成りえないと
ただ、違反したバイクであれ、そのバイクドライバーの衣類に飛散した場合
使ったことにより危害が加わったと判断されるのか?
>>624の第七十条に抵触するや否や・・ ちょっと用事で出かける >>627
フロントガラス綺麗にするためって言ってるから故意ではないな 我々が知りたいのはバイカスに合法的にウォッシャー液をかける方法なんだよ 故意なら暴行罪、それで怪我をしたら傷害罪、衣服などが汚れたら器物損壊罪
過失で人身に害が及ばなければ刑法上は無罪だけど
衣服が汚れたなど損害を与えたなら民事上の責任がある >>630
ローソン行くために左折したらガキ居てはねた
目的がどうあれ危害を加えたかどうかって話 ウォッシャー液使うのとガキ轢くのが同列って、0か100でしか考えられないんか
ウォッシャー液使うのに気遣う必要なんてねーわ
すり抜けバイク相手なら尚更
車間詰めて排ガスかぶったとか言うバイクがいたらキチガイだしウォッシャー液も同じ >>617
急に汚れた?通勤前にやれや
東京都道路交通規則17条道路における禁止行為(2)みだりに道路に汚水を捨てること。(5)道路において洗車をすること。 >>636
これが該当するならウォッシャー液は全面的に使用禁止だなw
バカジャネーノ ぼくのかんがえたさいきょうのきょくろんを披露する会場はここですか? >>634
目的が正当なら結果も正当だと勘違いしてる人に分かり易くの極論
ローソン行く目的が正当だからガキ轢いてもセーフとはならんでしょって話
あとすり抜けたかってのも違うくて、相手が違反してても交通弱者なのは変わらない
過失割合に影響があるにせよ、危害を加えたのならその事実はやはり変わらない バイクに車間詰められたら排気ガスかかって罪に問われるからアクセル踏んではいけないってことだな
同様にウォッシャー液も使えないと
草 >>640
そうだよ
ちなみにブレーキを踏んだりハンドルを切ったりしたら、地面との摩擦でタイヤのかすがバイクにかかっちゃうからこれも禁止ね
あと動いてると車に付着していた埃がバイクにかかっちゃうからすぐさま完全停止してね 極論でしかウォッシャー液の使用を咎めることが出来ないみたいなのでバイクがいようが気にせずバンバン使いますね マナーよりもルールの方が上
安全確保のためなら何処でウォッシャー液使おうと何も問題は無いってこと
万が一視界不良で事故ってもバイクは責任を取ってくれない 違反にならずとも「トラブル」のリスクあり? 走行中の「ウォッシャー」使用 「飛沫」気にするユーザー多い 気をつけるべき点は 5/20(土)
https://news.yahoo.co.jp/articles/35bba86331673bb5f2a34b96106aebb58cf399d5
ここ見て記事書いてるだろ >>644
安全確保のためウォッシャー液は無いと何度言えば分かるんだ?
安全確保って言えばなんでも通ると思ってる馬鹿なのか? 右を確認して道路に出ようとしたら逆走自転車を轢きそうになった
100割自転車が悪い >>646
あっそ
服や車を汚したくないなら外出るなよ
てめぇの都合で他人を危険に晒すな
ウォッシャービーム!www バイクズ「ぼくの近くでウォッシャー液使わないでください!視界不良?しらないしらない!他人の命よりぼくの服の方がだいじだもん!!」 サイドミラーが見えない状況ってのは交通違反になるけど
どのくらいまでは許容されるのかな?
ホームセンターで1800×900の板とかかって軽自動車に助手席方向に斜めにして無理矢理積み込むと
ミラーが大部見づらいけどまあなんとか見えなくもないって感じだけどそのまま運転しても良いのかわからん・・・ >>647
歩行者は右側通行だから左も確認しないと駄目だよ。 >>651
だからと言って、逆走自転車を擁護するつもりは全くないです。 >>650
運転に支障が出るならダメ
軽自動車といっても貨物と乗用では違うし
エブリイバンなら普通に積める >>653
ありがとう、やっぱ駄目っすよね
ツーバー材とかだけで我慢します >>655
そうは言っても歩行者は何処でも歩き回ってるわけで
擦り抜けカスバイクを警戒するのと一緒よ
居てはいけない場所に居ない訳ではない 教習所に通った経験があれば、歩道のない道路なんてごまんとあることを知ってるはずだよなぁ 路側帯を歩いてくる歩行者の方がより確認しにくく近い位置に出てくるんだから左を確認しなくていいなんてわけないだろうに
今までぶつからなかったのは歩行者が止まってくれてるからってだけだろ 中央分離帯があって歩道もある場合、逆走する車両以外は車道の左からは来ないけどな。 歩道があるところで左に出たいとき
逆走自転車や車道歩く歩行者を想定して左側も確認せい
ってのがこのスレの見解ね 左見ない人結構いるよね
右見ながら出てきて進行方向向いたときに、止まってる歩行者(俺)を見つけてガツンブレーキ
全く気づかず出ていくおばさんもたまに見る 左からは何も来ないからノールックでokって、車両に停止義務があるからノールックで横断歩道渡る38条キチと同じ思考回路だな
危険回避のために徐行や停止してる時くらいは全方位確認せえよ
何のために速度落としてるんだ 駐車場から出て左に行こうとして右見て、車来ない、OK!
左見て……、反対車線と自分が出ようとしている車線の両方にこちらに向かって車が並走してる、何事!?
ということがあったよ。
追い越し途中の車は逆走状態になるんだねえ。めっちゃ混乱した。 近所の狭い丁字路は左見ながら路地から出てくるのを結構見かけるわ
右見ててもこっちが除けないと当たる所まで前進するやつもいるし
こういう人らカーブミラー見てないんかな? 全く見てないかカーブミラー見てても深視力ない人なのかも >>668
自転車きてたら確実にやってしまう速度で飛び出してくる車いるな
というか丁字路だと止まらないバカもいる >>670
意味不明な言い掛かり草
脊髄反射くんかな? >>671
そこの一時停止は9割ぐらいは徐行か停止線オーバーで停止してる、完全停止は1割ぐらいで完全無視は見たことないな
付近で一時停止の取り締まりやってるけど徐行か停止線オーバーでの停止だったら捕まえてない
警視庁の管轄だけど多分そういう基準なんだと思う
車だとぶつかってもなんのメリットもないから避けるけど
自転車でなら簡単に当たり屋出来るだろうね 右見てる間に左ピラーに隠れるのは当たり屋の常套手段だね >>673
あんまり車通りがないからかまじでそのまま出てくる
車が来てないの見ててかと思ったらそうでなく車きてるのに出てくる
そこも同じように警察がよくいるけど完全無視だけ捕まえてるっぽい
だからか最近はそのまま出てくるやつは見ないかな、でも停止線を大きく超えてて曲がれねえだろってのはよくいる むっしし~むっしし~「いるんでしょ!」むっしむっし~ 一方通行の道で自車の前に軽自動車が走ってて、左後方から自転車がすり抜けて来たんだけど、軽自動車と自車の間を斜め横断して軽自動車の右からすり抜けして右折していった。
あり得ない。
自転車はいつから小回り右折になったんだ! >>680
逆に二段階右折をする自転車をほとんど見た事ないから
期待するだけ無駄だぞ、野生の動物ぐらいの知能だからなアレは。 キープレフトを心掛けてれば完璧とは言えないが
必然的に誰しもが二段階右折のようなコース取りになる
キープレフトすら知らない馬鹿に何を説いても無駄だが
歩道のチャリ走行OKな幹線道路において
一番左の車線で直進予定のロードバイクが信号待ち
一番左の車線は左折専用で前方信号赤も左折可矢印出た瞬間
後方から烈火の如くのクラクションはわろたことがある
ロードバイクと言えど幹線道路なら歩道走れと・・
直進予定なら左から2番目の車線で待つのが正解だったんかの? >>682
自転車は左折専用レーンであっても一番左側の車線を走る事になってるしそこから直進出来る
だから法的には問題ない
右折信号でUターン出来るようになる前の状況に似てる感じする 止まってるバスのうしろから自転車が飛び出して対向車がひいても車が100%悪い >>681
ママチャリで30代くらいの女だった。
百歩譲って二段階右折をやれとは言わないが、車の右からすり抜けはやべーと思う。
7月から特定小型原付も始まるからさらにやべー。 >>683
レスありがと 俺、知識増えちまったさ
じゃあ後方の車の邪魔にならないように左隅に居ないとか
自身の直進と後方の車の左折進路が交差するから
道交法どおりだともやもやしちまうな
幹線道路で歩道走行可だから歩道走りゃ解決なんだろうけど >>686
あと左折レーンが複数ある場合も一番左側の車線から直進する事になるけど
隣レーンの車が左折してくるので注意が必要
原付きの場合はさらにややこしくて左折レーンから直進は出来ないが
二段階右折する場合はウインカーを右に出しながら左折レーンを直進して待機する >>680
自転車に追い付かれたら左に寄って進路を譲れ
前車は法令に従って左に寄って自転車を先に右折させた
自転車も法令に従って右から追い越してそのまま右折した
お前は自転車に追い付かれたのに左に寄って進路を譲らないから左から抜かれるんだろ >>688
ダウト
自転車は車道の左側端を走らなければならない(駐車車両などの障害物の回避の場合等を除く)。 18条1項
ただし追い越しをする時はこの限りでない >>690
追い越しに関しては確かにその通りだが、右折する時は34条の3に書いてある通りだ。
34条の3
軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 >>690
それから、交差点付近は追い越し禁止場所だからどのみち違反だな。 自転車やバイクで走行中に路上駐車している車両を避けて通る時は、後続の車両とどちらが優先ですか?
第1通行帯で通り抜ける場合で、車線変更は必要のない状況です
勿論、自転車やバイクは後方を確認する必要はあるのは当然として
この安全運転義務は後続車両にも当然にあるので、車両を避けて通ることは容易に想像できる状況です >>693
路肩を走ってるならともかく一番左の車線内を走ってるなら車同じ車線を走ってるが後続の車が優先になるわけないだろ 車線内の左を走っている車両が車線内の右を走って来た車両を妨害したら駄目よ
26条の2第2項 渋滞していたらずっと路上駐車の後ろで待たないといけないのか。 そりゃそうや
隣の車線がいなくなるまで路駐の後ろで待ってから進路変更する自動車は普通にいる
待たずに進路変更先の車にブレーキかけさせるアホチャリはクラクション鳴らされても仕方ない 車と同じように方向指示して譲ってくれる車を待てばいいだけ
こんなんだから自転車も免許制にすべきなんだよ >>693
二重追い越しで、仮に事故ったら100-0で後続アウト
実際にスクーターの俺が事故られたことある
追い越して更にかぶせてきて、
自動車の左側後方が俺のスクーターに接触&俺転倒
加入してる保険会社一緒で、話早かったな >>698
方向指示器や手信号は良いけど
そもそも何で"先行"している自転車やバイクが、"後続"車両を譲ることが前提になっているのかな
そこんトコロの説明お願いします 路上駐車車両に自転車やバイクは、既に進路を妨害されているんだけど 後続車両も路上駐車車両を避けて通るのは当たり前のこと
自転車やバイクだけ、路上駐車車両に突っ込むと想定する阿保はいない
よって、自転車やバイクの進路は路上駐車車両をさけるコースだと、後続車両は想定しなければならない
でなきゃ、後続車両も路上駐車車両に突っ込む、免許持ってないけな人間ということになるぞ >>695
障害物を避ける場合は、身勝手な進路変更ではないよ。
かつ、双方が同一の障害物を避ける場合は、先方者優先が適応されます 突飛な例えになるけど
歩道が無い道路を小学生が歩いていて、路上駐車の為に車道側に避けざるを得ませんでした。
この場合でも、後続車両が優先だと言えるのか。
後ろから、自車の進路を通行するとわかっていてながら、先方の進路を抜き去る。
この件も小学生の例えと理屈的には同じ。
どう考えても、先方者優先だと思う。 >>705
なんで歩行者と車両を同列に考えてしまうのw 26条の2 2項に違反しないように進路変更すればいいんだよ >>706
ってことは、歩行者の例えの場合は先方者優先と考えているのかな?
何故、この件に関しては先方者優先にはならないと考えてしまうのか
笑う前にそこの説明をしてほしい
歩行者と違って安全運転義務があるから、とかアホなことは言うなよ
後続車ににもそれは当然にあって、バイクや自転車に限られた前方車とは違い
その責任は後続車の方が大きいからな >>707
なんか勘違いしてないか?
違反を防止する為の道路交通法は、違反を想定して規定されない
本末転倒になってしまうからだ
つまり、違反路上駐車は障害物であり、正常な状況ではないのです
正常な状況を想定している26条の2 2項の規定に該当するという考えは、異常な状況をデフォルトと考えている阿呆な考えということだ
そもそも先方者優先に規定されないという説明になっていない >>710
えっと
違法路上駐車の場合だと、先方者優先だという理屈なのかな?
だったら、合法の場合だけ後続車優先となる理屈が意味不明 693の質問を改めて、その条件を考えるに
1.第1通行帯とあるから複数の車線がある道路
2.路駐してる車両を避ける自転車やバイクははみ出さない
3.後続の車両は自動車なのかバイクなのか自転車なのか限定してない
第26条-2 第2項 「~進路を変更した場合~」
2.のはみ出さないがあるから進路変更にはあたらず、第26条は当質問にはそもそも第26条は関係ない
>>696
第26条は「みだりに」と「後方から進行してくる車両等」を妨害する行為を禁止してる
そうならないのなら問題ない
あと第26条-2 第3項 第1号に「障害のため」やむを得ない時は除外とある
>>705
「車両等」に歩行者は含まれない
>>710
「障害」が合法か違法かは関係ない
冒頭に戻るが、根本的にはみ出さないのだから第26条は関係ない
先行するバイクや自転車は車線変更などしていないのだから >>712
つまり先行者優先ということでしょ
先行者に車両も歩行者も関係ないから、歩行者が障害物を避ける場合も同じだよ
先行車ではなく、先行者と書いているのはそういう意味だよ >>713
違う 歩行者の話などしてないということ
>>714
指摘ありがと >>716
だから違くはないよ
先方者優先とうのが重要なことなので
歩行者は優先でも、自転車やバイクだけ優先ではないという理屈は通らないということ
流石に歩行者に対して後続車が優先と言う人はいないからな
車線を跨ぐがどうかも重要なことだから、車線変更という言葉が適切です
自動車が路上駐車車両を避ける場合も、車線を跨ぐ進路変更なのかで対応が変わります
第2通行帯の車両の通行を妨害してはならないからです
元より、自転車は第1通行帯しか通行してはならないので
その既定の例外に該当するのかも大きな違いがあります
つまり、自転車は第1通行帯であればどこを通行しても良いので
あらかじめ右に寄って進路を確保した方が安全に通行できる場合があります
急に"進路変更"される方が危ないですからね >>717
歩行者の話などしていないと何度言えば?
じゃあ道交法における歩行者による車線変更について教えてくれよ ふと思ったけど
後続車両優先と言ってる人は
横断歩道で停まらない人だと思う。 >>719
じゃあ何の話をしているんだい
先方者優先なのかという話だよね
歩行者の例えは非常に有効で、先方者優先という観点では"全く同じ"ですよね
で、歩行者の車線変更ってなんだ?
歩行者は車両ではないぞ
あえて言うのならば、第1通行帯の横断ですので、歩行者も注意義務は発生します
通行している車両の直前、及び直後でも横断はしてはならない >>721
>>歩行者は車両ではないぞ
だから、それを言ってる うん、だから
歩行者の例えは非常に有効で、先方者優先という観点では"全く同じ"ですよね
イエスかノーでお答えください それとも、車両だから先方でも劣後だと言うのかね
後続も車両だぞ 俺は途中から参加したからその問題に興味無い
最初の人だと思ってのことなら勘違いぞ
それに俺はそもそも第26条を持ち出すのは違うと言ってる
そして質問者の内容のどこにも歩行者など出てこない
話が理解できない相手の例え話なら分からなくもないが、
その例え話の風呂敷を拡大して広げまくる意味も分からない
今回の話に歩行者は関係ないのだから掘り下げる意味がない
なのに歩行者歩行者言ってる奴の気が知れない
最後に質問だけ あほなん? 以上 もう相手しない で、結局なにが言いたかったの?
歩行者は優先ではないとでも?
そうでもない限り、アホみたいに歩行者と2輪車の違いにこだわる理由は見つからない 歩行者と自転車の違いにこだわる人は
横断歩道の自転車は、「車両だから」優先権がないと言う人だと思う。
車両だから劣後という道路交通法はないし、重要なのは双方の“立場”である 優先も何も、歩行者をその右側からパスすれば良いだけの話。
歩行者の後ろを車がついていくなんてバカげてる。
たまたま駐車車両がいただけであって、駐車車両がいなければ普通に歩行者を右側からパスするんだろう。それと同じ。 第2通行帯へ進路変更する場合は、自転車やバイク、歩行者とは、そもそも関係のない関係性だよ
同一車線で、同一の"障害物"を避けて通行する場合の話だよ
元より、一方通行や、片道1車線の道路もありますからね >>歩行者の後ろを車がついていくなんてバカげてる
つまり速度の遅い方が劣後ということか
バカなのはお前だな 見晴らしの良い交差点で、左右には走っている車両、自転車、歩いている歩行者はなく、左右が十分に確認できるところで停止し、左右を確認して左折をした
パトカーが追走してきて一時停止線で止まらなかったため反則切符を切った
パトカーの中に入って録画されたものを見たが、一時停止線のあたりの位置は物陰になっていて写っていない
警察官は時速20kmで止まらずに左折をしたのを目撃していると主張している
反則切符に判を押さずに検察で判断を仰ぐことにした
無駄なことだと思うか? それってぶっちゃけ停止線オーバーして左右が確認出来る位置まで出てから止まったって事だよね?
近所での取り締まり見てると停止線オーバーや完全停止はしてないもののかなり減速した車は捕まえてない
捕まるやつは本当にガン無視したやつだけでその基準でいえばセーフ
管轄は違うと基準も変わるんだろうけど争う余地はあると思う >>734
レスありがとうございます
今までに何回も違反切符を切られましたがスピード違反の場合、事故が起きそうもないところでやっていることが多く、取り締まりのやり方や交通法規に疑問を持っていました
本当に悪質そうな運転手が追走されているのはほとんど見たことがありません
検察庁の判断が警察と同じなのか、試しに反則金を払わずに出頭してお言葉を拝聴してみようかと思います 今、調べたところ、一時停止線で止まっていればその先は一時停止する必要はないと法律では決まっているそうです 停止線の直前で止まったのかどうかが問題で
停止線通過後に止まろうが止まるまいが関係ない(安全上は止まった方がいいけど)
停止線直前で止まらなかったという違反が事実なら素直に反則金払った方が賢明だと思うね
止まるべき位置で止まったのにキップを切られたのなら争うのも分かるけど >安全上は止まった方がいいけど
それを争点にしている
安全に関係ないルールを遵守してそれが何の意味があるというのか
確かに数千円払ってしまった方が楽は楽 安全には関係ないが言われたルールは守れ
と言う国であるのを確認したい 連投すまんが、検察庁で反則金支払えとめいぜられたら裁判にまでもっていく気はない
おそらく9部9厘裁判でも負けるだろう
検察官も裁判官も変わりはないと思っている >>740
いや、ちょっと待てよ。おれが想像していたシステムとは違うようだ
>交通反則通告制度の適用を受けるかどうかは違反をした人の自由ということになっています。
>そこで不服がある場合には交通反則告知書へのサインを拒否したり、納付書が届いても反則金を納めないといった方法があります
>ただし、交通反則通告制度の適用を拒否すると刑事手続に移行して警察官や検察官による捜査が行われることになります。
>取り調べの場で警察官や検察官に自分の言い分を訴え、その結果、検察官が「交通違反の事実はなかった」あるいは「本当に交通違反があったかどうかわからない」と判断すれば反則金や罰金を納める必要はなくなります。
>検察官が起訴すべきと判断した場合には裁判手続に移行しますので、裁判所で裁判官に自分の意見を主張することができます。
>もっとも、刑事手続において裁判所が交通違反の事実が認定すれば罰金や禁固などの刑事処分が科されて前科が残ってしまうことになりますので、ある意味ではリスキーな方法だと言えるでしょう。
交通反則通告制度の適用を受け入れて反則金を支払い行政処分として終わらせるか、刑事処分を受けるリスクを負って自分の言い分を訴えるかはよく検討する必要があるでしょう。
これは...
あくまでも一時停止線で止まったかどうかだけを決めるものでそれ以上のものは裁判だな
負ければ前科者か
払うしかないのか おそらくパトカーの車載カメラだけではなく、他にも設置されたカメラで撮影されているはず
安全よりルールかよ 自分は一時停止線守った上で多段階停止してる
そんな自分からしたら停止線オーバーしてる連中をもっと取り締まって欲しいわ
安全上って言うけど例えば一時停止がある路地から出てくる車
停止線で止まっても左右確認出来ないから停止線オーバーしてるんだろうけど
交差する道路側からは一時停止線で停まってる車は見えてるからね
自分が見えるかじゃなくて自分を見せるって意味でこの停止は安全のための停止だよ >>743
>そんな自分からしたら停止線オーバーしてる連中をもっと取り締まって欲しいわ
田んぼの真ん中の一時停止線でもか?
それで親父が捕まったことあるわ
ムカついて法律クソ喰らえってことにならないか? 田んぼでも一時停止あれば停まるよ
そこで停まれない人が他でちゃんと停まってるとは思えないし
見通しがいいから停止線要らないならコリジョンコース現象で事故なんて起きない >>745
>田んぼでも一時停止あれば停まるよ
珍しい人だな
もちろんスピード違反もしていないと? 運送屋の責任者が何時までに配達しろとか一言でも言ったら執行猶予なしの懲役刑にすべきだな 交通ルールを破らないと時間に間に合うわけがないのに運送屋の責任者が何時までに配達しろとか一言言ってもなぜ犯罪にならないのかな 40km道路で60kmで走れば信号につかまらずにお届けできるというのは常識
運送屋の速度記録計は常に法定速度以下なんだろうか
今度佐川とかヤマトの真後ろでスピード計ってみよう >>745
おそらくあなたのその言い分が「正義」と感じる人が多数派だから裁判で勝つ気がしない 間違えた
>>743だった
>自分は一時停止線守った上で多段階停止してる
そんな自分からしたら停止線オーバーしてる連中をもっと取り締まって欲しいわ 停止線の手前で完全に停止したかどうかが争点
証拠が録画だと思ってるようだが、そんなもん補助でしかない
現場に居た二人以上の警察官の証言が何よりの証拠
裁判所も現場警察官の証言を何よりも重視するはず
争うのは無駄だから素直に反則金払うが良い 警察なんて事故が起きないようにじゃなくて決まってるルールで違反だ!って言うだけだからな
ほんとに事故を減らしたいなら違う方法があるだろ! 俺も停止線の手前では後方がつかえてようが
周りに明らかに他車両、歩行者居なかろうが必ずとまる
なぜなら「捕まりたくない」から、これに尽きる
>>見晴らしの良い交差点で、左右には走っている車両、自転車、歩いている歩行者はなく
例えばその状況での赤信号も全く意味が無いのは事実なのだが
無視して通行すると信号無視になる
誰にも迷惑掛けてないが、ただ「道交法に引っかかる」からに過ぎない
捕まりたくないからアホらしくとも道交法を守らないといけない
無論配達間に合わせるためとか、道交法の前では何の意味もない >>753
交差点で左右確認するためにタイヤが完全に回転を止めたのに時速20キロのまま通過したとか言う警察官だぞ >>754
普通の感覚の人がいて救われた
正義ヅラして私は一回も違反してませんよ、みたいなくそレス書き込むのがほとんど >>756
裁判所は警察官の証言を重視するよ
警察官は二人以上いたでしょ?
互いの証言を補強し合えるようにあいつら常に二人で居る
ちな、昔なら一人のポリなら基本違反は取らない
録画機器が普及した最近なら状況も変わるかもだが >>759
一人だろうが二人だろうが録画には勝てない
俺が確かに止まったと強くて主張しても隠しカメラの動画見せられたらぐうの音も出ないだろう
ただ、止まらずに20キロで交差点通過したというのはバレるけどな
それはよく見えなかったとか言って誤魔化すんだろう >>757
俺もスピード違反はするし、むかつく車には多少の煽りもかますよ
ただ、明らかに違反取られるような違反はしないってこと
通常の一時停止や踏み切りの一時停止も必ず実践してる
物陰でポリが張ってる可能性があるから必ずやってるだけだわ >>761
スピード違反でも捕まるぞ
全ての違反でな >>760
むしろ録画が物陰で写ってないってほうがヤバイ可能性も
それこそ警察の証言だけが頼りになるからよ >>763
そんな動画をわざわざ見せてるってのが罠
どこかで鮮明な録画してるよ >>762
流れに併せての違反は捕まらないって意味だよ
周りが70kmで流れてるなら俺も70kmで走る
60kmの道を頑なに60kmで入ってないって話
ただ、夜間の単独なら60kmで走ってる
高架道路など、捕まるわけなけりゃ90kmでも出すよ >>765
昔は先頭車だけだったけど今は一網打尽だよ
YouTubeとかよく見てみろ スピード違反は絶対に事故が起きそうもないところでやるからな 渋滞時に左側からすり抜けてくる車両だけど、左側端を走らなければいけない自転車と原付が飛び出してくる可能性は予見しないといけないが
オートバイが飛び出してくる可能性はないので予見義務もないよね
「左側端」は自転車を含む軽車両が通行する部分なので 左右に片側一車線の道路、上下に細い道が交差しています。上下の道は一時停止です。
左側には押しボタン信号があります。
左右に走る道には車用信号、上下に走る道には歩行者用だけがあります。
押しボタン信号が押されて歩行者用信号が青になり、下から上に車が進もうとしたら
●の場所で歩行者が左右に移動しています。
この歩行者は信号無視になるのでしょうか?
また、歩行者じゃなくて自転車だったら、どうなるのでしょうか。
>>770
これに便乗して質問したい
上下の細い道を自転車が通行する場合、一時停止さえすれば信号関係なく進める? >>770
歩行者用信号が無く車両用信号が赤なら歩行者は車両用信号に従う必要があるので信号無視になります。 上下側の信号が青になって下から上に車が進もうとした時点で歩行者は真中の黒丸付近を移動中だったんでしょ?
左右側が赤で横断を開始した事実は確認できていない
左右側が青で横断を開始し黄で速やかに横断を終了しようと努めたが間に合わなかった可能性を否定できない
信号無視と断定するには証拠不足です >>772
黄または赤で横断を開始した場合は
を省略した。 >>770
一時停止がある上下側は信号関係ないでしょ
車両用信号が赤でも堂々と渡る
>>772
交差点なら車両用信号に従う必要があるけど、今回は違うでしょ >>775
770ですが、私もそのような考えです。
車で図の縦方向に抜けるときは、信号に関係なく徐行しながら進んで、横切る人や自転車がいれば、過ぎるのを待ちます。
この前、歩行者用信号が青だからと、横切る自転車にクラクションを鳴らしている車がいたので、気になっていました。 >>772
失礼、これは間違い。一時停止があるから信号の無い交差点だ。信号関係なく渡れる。 自転車専用レーンの標識がないのに、路肩のペイントに自転車の絵が書いてある道路がたまにあるのはなぜです?
自転車であれ路肩走行はNGですよね
https://i.imgur.com/beWzytv.jpg >>778
自転車は車道外側線の外側を走れる。歩道がある場合は路側帯ではない。 交通整理されている交差点に進入する際は
交差点内に停止する恐れがある場合は進入してはならない
というルールがありますが
裏を返せば、交通整理されていない場合は進入しても良い
と解釈できるけど、何故交通整理されている場合に限るのでしょうか
交差点内に停止した後に、緊急車両が表れて通行を妨害する恐れがあるよね
緊急車両に限らず、一般車両の正常な通行も妨害する恐れがあるよね
何故、交通整理されている場合に限るのでしょうか >>781
「交差点内に停止する恐れ」じゃなくて
「交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるとき」だぞ
交差道路の通行を妨害する恐れが無ければいいんだよ
信号が青になってその先が空いてるのに交差点に取り残された車が邪魔で進めなかったら迷惑だろ だからそれは
交通整理されていない場合も同じですよね
緊急車両を例に例えると、その時は妨害する恐れはなくても
その後のことは誰にもわからない
つまり、妨害する恐れが全くないとは誰にも言い切れないということ
緊急車両がそうなのだから、一般車両も同様の理屈です
青信号の意味を尊重し、矛盾を解消する目的で交通整理されている場合と記載さえているのであれば
誤解を招く不適切な条文だと思います あと
停止はするけど、前方の状況で交差点内に取り残される恐れがない場合の話なんてしていない
それだと質問になっていないからね
ですので、停止する恐れが適切で、見当違いな長文の条文を書く必要なんてない そもそも、交差点内に取り残されない状況は、その条文で除外されている
妨害する恐れはないからな
交通整理の可否によって対応が変われば、交差道路を通行している車両の対応も変わらなければならない
だけど、交差点内に停車されると邪魔であることは全く変わりはない
てか対応が変われば、細っい道路の方を通行している車両にもそれは該当するから、幹線道路は大渋滞になるよな
その条文を守る車両は、幹線道路の方とは限らないからな
交通整理されていなくても、停まる恐れがあるのなら進入しちゃダメだよ 自転車って車道を走ってたら歩行者信号じゃないんだな
めっちゃ事故りそう >>789
そうなんだけど、うちの近所の歩車分離の交差点では歩行者用信号で自転車みんな渡ってるわ
一方通行(自転車除く)用に自転車専用の信号もあるけど、危ないから誰も従わず
クロネコも郵便も
警官はこの辺りではバイクしかいないけども 自転車で直進と右折の丁字路でどうやって二段階右折すればいいのか問題。
丁字路だから待機場所無いし、信号も無いし。 交差点部分に色塗りしてみろ
フチに沿って進むんだよ 待機場所以外で待機しているとクラクション鳴らされるんだよ。
実際にやってみればわかる。 車道には一時停止、歩道には歩行者信号ってケースで自転車の人が歩行者信号が青になるの待ってるケースよく見る
車道走ってるなら一時停止すればいいだけなのに 自転車横断帯の無い交差点で自転車が右折するときの通行方法の規定が見つからないんだけど
34条は左折のときは主語が「車両」になってるけど右折のときは主語が「自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバス」になってて、自転車が無い
63条の7は自転車横断帯があるときの通行方法しか書いてない 特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。) 信号機あり、右折矢印無しで、横断歩道に歩行者がいたから右折レーンで待機していたら後ろからクラクション。
横断歩道前で止まるとわかっているのに右折を開始しろと?? >>798
右折レーン入るのは駄目
https://i.imgur.com/zEkNXTc.png
信号青のときに赤い矢印のところまで進む
青い矢印のところには信号が無いんだから自分の好きなタイミングで渡って良い >>798
無理せず歩道を通行する
右折レーンで待機するなら車に合わせて走行、ギリ合法と思われる >>798
この手の複数車線は行くっきゃない
ttps://twitter.com/toro24f/status/1283284849143320577
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>799
わかりやすい説明ありがとうございました。 >>801
これと似た分岐路が地元にあって、わざわざ管轄の警察署に行って通り方を聞いたことあるわ
分岐前に安全なところで右車線に移れって言われたから、映像のチャリと同じで何ら違反ではないな 34条3項違反だね
20条3項の事情で右を通れるけど事情がないとダメよ 本来なら分岐直前に右への横断が正しいが、それじゃ危ないから事前に入っておけという警察の指示だから
6条2項で問題なし 自転車はヘルメット着用の努力義務なのに電動キックボードはノーヘルokなの?
しかも交通ルールを理解してないアホが乗るんだろ?非常に怖いです 左端が左折専用レーンのときに特殊小型規格の電ボならそのまま直進だけど原付き規格なら直進レーンに移動して直進で合ってる? 三車線以上の交差点で、一番左の車線が左折専用レーンの場合はどうすれば良いのか、迷う人もいるかもしれません。
このとき、真っすぐ交差点に進入して二段階右折をするのに対し、直進レーンと左折専用レーンのどちらを走行するべきなのでしょうか。
原則として、左折専用レーンがある場合でも、危険回避などのやむを得ない場合を除き、必ず左車線を走行して二段階右折をしなければなりません。
また、原付は左車線通行が原則ですが、
三車線以上の左折専用レーンがある交差点を直進する場合は、右側の直進レーンに進路変更して走行しなければなりません。
つまり、二段階右折をするとき以外で左折専用レーンを直進すると違反になるというわけです。
なお、違反した場合は「指定通行区分違反」となり、違反点数1点に加え反則金5000円が科せられます。
ttps://bike-news.jp/post/287055
直進の時は直進レーンを走行しなければならないのに二段階右折をするときは左折専用レーンを走行しないといけないのはなぜ? Talkの専門板なんて全く機能してないから心配すんな
人が多い所の一部でTalk隔離された人らがいるぐらい この内側にある破線はどのような意味なのでしょうか?
両端の実線は、路側帯ですよね。
実線と破線の位置が逆でも、駐停車禁止路側帯なのでしょうか?
https://i.imgur.com/D73Y0Pv.jpg ドットラインかと思ったがちょっと違うか…あんまり見ないな
因みに一方通行? >>821
ありがとうございます
はい、一方通行です。
写真撮影した方向に向いて進めます。
2ブロック手前には、小学校もありました。 意図としては真ん中走りなさいよってことだと思う
横から出てきた何かとぶつかった事故が過去あったとか? >>824
うーん、過去のことはわかりませんが、そうですね、そう言われると車体の幅に近い感じもしますし、破線の間を走りなさいということなのでしょうね。
実線と破線の間隔が広めなのもそういうことかもしれませんね。
ありがとうございます。 一時停止で道路に止まれとだけ書いてある場所と標識もある場所って何か違うんですか?
コストの問題? 標識が法的には有効、道路に書いてあるだけのはただの停止線で一旦停止しなくとも違反にはならない Bard君に訊いてみた
>「道路標識等」とは、道路交通法第3条第1項に規定する道路標識、道路標示及び道路鋲をいいます。したがって、道路に「止まれ」と書かれたペイントは、道路標示に該当します。
>そのため、道路に「止まれ」と書かれたペイントがある交差点では、一時停止する必要があります。一時停止を怠ると、道路交通法第51条第1項第1号の「道路標識等の命令に違反する行為」に該当し、罰金が科せられる可能性があります。 弁護士の見解
「赤い逆三角形の「止まれ」の標識がない場合には、道路に「止まれ」の文字が白くペイントされていても、一時停止する義務はありません。」
http://ougi-law.com/15149926866429 路面の「止まれ」の文字は道路標示に定義されてないって誰か言ってたな 停止線が道路標示だそうで、法的規制をしない場合は破線の指導停止線を設置するのだとか 基本的に標識に書かれた指示に従う、道路表示はあくまで補助
雪降ったら見えなくなるしな クソ田舎の実家近くの一時停止ストビューで見てみたら全部道路標示だけだった
優先じゃないから気をつけろよぐらいの感じか
車もほとんど走ってないしな 民間の駐車場で歩道の手前にある一時停止のペイントを義務じゃないから止まらないと言う人 スーパーの駐車場の一時停止を律儀に止まってたら誘導してた警備員に怒られました >>840
歩道を横切る前は一時停止と道交法で決まってなかったか? 警備員はめちゃな場合が結構あるからなぁ
歩行者止めたり、赤信号なのに行けとか
捕まるのは自分だから、シカトする事も多い 片側一車線で逆走してきた車居てもこっちは譲る必要なんてないよね?
変なトラブルに巻き込まれたくないから待避出来ればよけるけど、分離帯あるタイプの道だと逆走車を後退させるしかないよね? 警備員の誘導よりも道路交通法が優先で事故責任の大半は運転手が負わなければいけない
警備員の誘導は必ずしも従う必要はない
警察の誘導に関しては強制力があるので、その点は誤解しないよう注意しましょう。
運転手は警察の誘導には必ず従わなければいけません。
信号機の信号と警察の誘導では警察の方が優先です。
https://jico-pro.com/magazine/4/
今日学んだこと 6条1項は信号機と異なる手信号をすることが出来るけど、7条は信号機または手信号に従わなければならないんだよ。 歩行者がやたら多い所のビルの駐車場って警備員が歩行者止めて車出す事あるよね
あれって歩行者妨害になるのか?
それとも歩行者が止まった時点で渡る意思自体がないって事でセーフになるのかな? >>847
おそらく後者、ただ警備員もあくまで歩行者にお願いしてるだけだから、1人でも従わない人がいたらアウト >>840
「とまれ」なくても止まらなきゃならんのです じゃあイベントとかで横断歩道ないところを警備員が歩行者を渡らせる為に止めるのは無視してもいいのな
近所の空き地のイベントで交通量多いのに
歩行者を絶対待たせない警備員がいて感じ悪い
歩行者には笑顔なのに車には高圧的なの >>840
施設管理の法で定められてるんじゃなかった? 守るか守らないかよりも前に免許持ちならせめて基本的なルール(道交法等)は覚えてておけよ 私有地の話でしょ?
事故が起きなきゃ警察だって介入しないし
どうしても捕まえたいヤツだったら「私有地でも道交法適用」とか言って検挙するかも >>855
その私有地に書いてある一時停止を守るかどうかって話とは無関係に歩道を横切る場合は一時停止必要って話でしょ >>856
>>840の言ってる歩道ってのが
私有地内の歩行者用通路なのか私有地に接する公道の歩道なのか曖昧だから
前者を想定した 信号のない横断歩道なら歩行者はどれだけゆっくり歩いても法律的に大丈夫?
メチャクチャ性格悪くて暇な奴が妨害目的でこういう事したらどうなるのかなと 妨害目的なのか体調が悪くて本当に歩けないのか外見で判断つかないからな
ただ路上に居座るとか何度も往復するとか明らかに怪しい動きの人は不審者として通報するわ 信号のない横断歩道について俺も聞きたい事ある
歩行者が斜めに移動して中間くらいで横断歩道上にきた場合と中間くらいで横断歩道から出て斜めに移動した場合
横断歩道から1メートルくらい離れて横断してる場合
これらは横断歩道上に人が居なければ優先させる必要はないんだよね? 横断歩道じゃない所で待ってる歩行者いても優先させる必要はないが
すでに渡りはじめてしまった歩行者いたら優先も何も止まらなきゃ轢いちゃうのでは? >>858
赤になってもまだ渡ってるジジイとか普通にいるからな
>>860
歩行者はいかなる場合も優先! 白タク白バスについて
お客さん自身の車を使用して運転だけする送迎業務は問題ないですがお客さんが借りたレンタカーで同様のことをするのは問題ないのかどうか 一般道の片道2車線の上り坂で、自分は左車線で前の右車線を走る車がカーブのたびに2車線の中央にはみ出していたのですが、
これそのまま追い抜いていたら接触していたとら思います、その場合過失割合などはどうなってしまうものですか? 「エンジンが止まった状態で下り坂を降りるとき
信号を無視しても罪に問われない」という判例
まじ?。 以前から問題になってる外国人による白タク営業を合法化するのか >>872
故障でエンジンが止まってどうしようもなくなっただけじゃないのか? この前見かけたのですが
黄色線で区切られた右折専用レーンにいた車が黄色線を踏まないように交差点内に侵入してから直進レーンに車線変更して直進していたのですが
これってセーフですか? 普通の交差点の白線は車線変更できるんだってな
まぎらわしいわ >>879
交差点内での進路変更を禁止する条文は無い >>877-878
ありがとう、やっぱ違反なのか
あと時間帯で右折禁止がある右折専用レーンに禁止時間帯に入ってしまった場合に直進するのも違反って事になるのかな
さすがに捕まる事はないんだろうけど 優先道路と脇道が交わる十字路、脇道側に一時停止規制がある場合、
脇道において未一時停止の直進車と既一時停止の右折車とが相対した際には
信義則に照らせば直進車は必ず一時停止するはずなので既一時停止の右折車が
先に右折するべきだと思いますが、我こそが優先とばかりに一時停止せず突っ込んで来る
直進車が少なからずいます。
道交法的にはどうなりまっか? 判例では相手側の一時停止はお前には関係ないのだから右折は止まってろよってことなんだよね 交差点内の進路変更を規制したら曲がれなくなるからね >>884
事故った際の過失割合で一停無視の直進車より既右折車のほうが分が悪いって事? 普通に交差点で直進車と右折車
対面で、どっちが優先かって話かな >>884
>>890
ドンピシャの事例は見つけられていないけど、自分なりに調べたところ既右折車に
一時停止無視の直進車が突っ込んだ場合は15:85あたりになるようだった。
逆に一時停止無視の右折車が一時停止後既進入の直進車にアタックするケースでは、
まあ相当稀だろうけど当然右折車が悪い。
やはりというか当然だが一時停止無視は悪いんだね。 >>889
886ではないけどセンターラインの白の実線ははみ出し自体が禁止で黄色の実線だと追い越し時のはみ出しが禁止
白の実線のがはみ出しに関して強い強制力を持ってるのに車線の区切りの場合はそれが逆になるってのは紛らわしいと思う え?
つまり車線境界線と中央線を一見で区別できない、
どの線から向こう側が対向車線であるかを判断できないと。
免許取らない方が良いんじゃね? >>893
それな
免許持ってる周りの人に車線の白線と中央線の白線の違いを質問すると、殆ど不正解だな
タク等のプロドライバーは正答が多い印象 >>893
黄色のセンターラインは追い越しのためじゃなければはみ出していいと思ってるのか? >>893
>白の実線のがはみ出しに関して強い強制力を持ってる
その根拠になる条文は? 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
第九条 道路標示の種類、設置場所等は、別表第五のとおりとする。
中央線(205)
一 道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合
色彩:白
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50004002003#:~:text=%E4%B8%80%E3%80%80%E9%81%93%E8%B7%AF%E3%81%AE%E5%8F%B3%E5%81%B4%E9%83%A8%E5%88%86%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%BF%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E9%80%9A%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84 >>898
>道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合
『設置する』場合な
運転方法に対する規制ではない
それに白破線でも「道路の右側部分にはみ出して通行してはならない」のは同じだぞ 破線との扱いの違いは同じ図に描いてあるよ
二 一以外の場所に設置する場合
「白の実線の中央線の場合はみ出してはいけない」という文言を期待してるのかもしれないけど
一文で済ませられるようなものばかりではなく、
規制で自体は十七条で、実践と破線の違うについては道路標示の設置説明によって指定されているんじゃないかん。 >>900
破線だったら自由にはみ出していいとか思ってるの? 白実線の場合、どういう時にはみ出していいのか
破線の場合、どういう時にはみ出していいのか
これらに違いは無い >>893
白は17条4項の奴だけど5項の時ははみ出して通行できます
黄は17条5項4号の奴で言われる通りです
つまり白でも黄でも5項1号2号3号5号の時ははみ出して通行できます
4号の時は白はできて黄はできません バイクのヘルメットってSG等の認可がない、例えば自転車用の使っても道交法違反になるの? >>906
だから
違いがあると言うなら条文を以て反駁して見ろ
言っとくけど標識令は「こういう道路の中央線は白実線で引きなさい」と言ってるだけだからな
運転手が線を引くわけじゃないから あ、コイツ免許持ってねえ
教本には図入りで解説されてることをしらないし >>908
結局何も根拠を出せないのにシッタカマウントしてるだけか >>912
バカめ
それは片側6m以上の場合だ
片側6m未満で白実線のセンターラインが無いとでも思ってるのか 言い切っちゃってるやん
白実線と白破線ではみ出して良いケースに違いは無いと 念のために書くけど、お前が言い切ったのは俺のせいじゃないからな
あとオマケ→「腹が立ちましたか?」 >>915
白実線の場合、どういう時にはみ出していいのか
破線の場合、どういう時にはみ出していいのか
これに答えてみろ
片側6m未満で白実線のセンターラインならいくらでもあるからな
6m以上の条件出してもそれは線の違いによる規制ではないからな >>916
変なリンク貼るだけでまともに答えられない奴に腹も立たんわ いや、怒りにまかせて時間かけてズラズラ書いてる間に別レスが付いて、
それにわざわざ噛み付いてるのに腹が立たないとかないわー 人を誹謗中傷するだけでちょっとURL貼ってドヤッて
結局何も論じていない
論じるという意味も知らないのだろう
中学生にこのスレは難しかったな >>894
おまえがな
>>895
まえにテレビで自動車教習所の指導員すら答えられてなかったぞ 自転車って速度制限無いんだよな
50kmでも追いつけないやつがいた >>928
対向車は信号無視ではない
撮影者は完全に信号無視 >>929
右折車も交差点内で待機出来てなくて交差点入るのが赤になってから
お互いに赤信号で五分五分になるんじゃないの? 停止線ないけど、本来停止線がある位置より内側を交差点と考えると
撮影してるバイク → 完全アウト
先行しているバイク → ややアウト
右折車 → セーフ
に見えるなあ。
撮影しているバイクは先行バイクに目が行ってて赤信号に気づいてないっぽいし。 >>933
はレス先ミス
>>925
車と同じだろ 法定速度と制限速度は違うということかな
道交法に「制限速度」という単語は無くて「最高速度」という
最高速度には政令で定められた最高速度と標識等で指定された最高速度がある
自転車も指定最高速度は守らなければならないが
政令による最高速度が定められていない 【動画】ツールド北海道の数十人の選手が対向車がいるのに対向車線に侵入して追い越しをしかける動画が発見される [931948549]
大会の主催者によりますと、選手たちには8日の会議で、追い越す場合は対向車が来ていないか確認するなど安全を確保したうえで行うよう説明していたといいます。
https://www.htb.co.jp/news/archives_22417.html
対向車線は通行規制されてません
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1700555115395235840/pu/vid/avc1/1292x720/kaX7gXMYeKZfKJv2.mp4 >>937
対向車線はみ出しでの死亡事故あったけど、
こういう状況だったのかねえ? 先導のバイクが合図しているのは
自転車が対向車線を走りますから
寄ってくださいってしているように見える
主催者は自転車に対向車線に出るなって
誘導すべきですよね 車椅子マラソンでも片側のみの規制やってるぞ
あれ60km/hくらい出るからな 車椅子マラソンとロードの速度域はそんな変わらんよ
初心者には30kmを維持するのが壁になってて条件が良ければ60km以上出ることもある > 右折車は、青信号で交差点に入っていますので、
> 赤信号で右折をしても信号違反にはなりません(道路交通法施行令第2条1項)
だってさ。 矢印青信号わからんときがある
左前右に行ける交差点で青矢印は↑→しかない場合
左折出来るのは矢印なしの青信号のときだけOK? 青信号は全方向に進めるが、
矢印信号は矢印の方向しか進めない。 止まれ標識と車用の信号があるT字路って
信号が青でも一時停止はするべき? >>951
実際にそういう場所はないはず もしあるのなら座標かグーグルマップで教えて >>952
今確認したら車用の信号なかったです歩行者用の信号でした
すんません そのタイプの交差点は事故が多いので気をつけて。
優先道路を走る車からは交差点の信号が青なのに、
横から信号無視した車が飛び出してくるように見える。 普段は黄色点滅だけど歩行者がボタン押したら青になって
路地からの車は行っていいのか悩みどころ その手の交差点ってリヤカー引いる人は一時停止すれば歩行者信号無視して横断出来るわけだよね >>947
どこまで行けるのか微妙なとこだな
むりやりいくやつもいるからな >>947
交差点という表現のせいで少しややこしい感じになるなぁ
交差点を停止線に変えんとなぁ
右折の時は青の時に停止線越えてからの停止中は信号変わっても信号無視にならんけど
直進の場合は前詰まってるのに停止線越えて停まると信号変わったら信号無視になる 今日高速道路走行中に何キロか先で交通事故があったらしく渋滞に巻き込まれた
対向車線も殆ど通行なし
20分経っても全く動かないので分離帯を横切ってUターンして手前のICで降りた
これって道路交通法違反になる? >>963
その基本は理解してるんだけど緊急時てあれ警察の誘導なしの自己判断でUターンしては駄目と言うことなんだね
有り難う 本来丁字路なのに店の駐車場の入口が突当りに有り十字路状態。
信号変わって丁の下方向から右折車が進むと、店から出てきた直進車とぶつかりそうになり直進車がクラクション鳴らしてたけど、右折車の方が優先で直進車は脇道から出てきた感じ? >>951
仮にそういう場所があったとしても、一時停止の標識は交通整理が行われていない交差点の手前にあった場合に限り有効(道交法43条)なので、車両向け信号機に従えば良い。
逆に言うと、故障などで信号機が不灯の場合は一時停止の標識が有効になる。 あ、信号機が不灯の時だけじゃなく点滅信号の時も交通整理が行われていないので一時停止の標識が有効になる。 民地で公衆用道路の交差点あるね
その場合は道路外でないね 信号のある丁字路で、突き当たりの私有地に向いた信号機がある場所がある
私有地から丁字路に入るときには信号を守らないと法的にアウトなのか?
もちろん守っていれば交差道路の交通と交錯することはないが。
ただ、その丁字路は学校の近くにあって、丁字路の横棒を走ってきた自転車が
ほとんどの場合赤信号をガン無視している。 >>970
私有地用の信号機がないのであれば、
他の交通に注意して交差点に進入が可能だと思われる。
その場合も優先度は最下位。 ─────────────
=
=A
───┐ ┌─=───
│ │
││││ │
│ B │
Aの横断歩道を渡ってすぐBの横断歩道も渡ったやつがいたんだけどおかしいよな
Bは赤のはずだ
Aは押しボタン式でB側には歩行者も車も信号はない 信号のない横断歩道は歩行者優先
渡ろうとしている歩行者を車が邪魔してはいけない 信号のある横断歩道でも歩行者優先だよ
渡ろうとしている歩行者を車が邪魔してはいけない 歩行者の信号が赤の場合に除外されるのは38条2項3項 >>973
Aの道路は車をとめるために信号ついてんだろ!
>>974
信号あるから >>973
車道信号は赤で歩行者用信号が無いのでその場合歩行者も車道信号にしたがうんだから赤になるはずだよねって意味だと思う >>972
Googleマップで示してくれ。情報が少なすぎる。 >>982
これ丁字路の縦棒側には一時停止規制があるから交通整理されてない(信号がない)だろ >>972
つまり、Bは信号のない横断歩道だから歩行者はいつでも渡れる。 最近久しぶりに高速道路を乗った出来事で疑問に思ったので質問したいです。
高速2車線道路追で私の車が追い越し車線を通ると
前の走行車線にトラックが2台走っていて、後ろのトラックが前のトラックを追い抜きたいのか
走行車線から追い越し車線に切り替えるのに後ろから来た車の前を遮るのは何故でしょうか?
明らかに私が走っている追い抜きの車の方が速度があがっていて追い抜く手前にそのトラックが私の車を遮り、ヒヤッとしました。
通常なら追い越し車線の車が通り過ぎた後にトラックが車線変更をするのが筋ではないでしょうか?
それとも最近の流行なのでしょうか?サイドミラーとバックカメラで確認できないのでしょうか?
かなり危険だしトラック側にどんな心理が働いているのか知りたいです。
その後、トラックの後ろに付きますが、もの凄く遅いです。
後ろからも車が着いてきて追い越し車線の車が軽く渋滞になります。
ちなみに東名高速道路で7回繰り返し起こった出来事だったので書いてみました。長文すみません。 >>984
車用の信号はないから違うね
>>987
7回も繰り返し?俺は通勤で5年間高速使ってたけどそんな経験1度もなかったぞ
ちゃんと制限速度は守ってる?あとスレチだ
新規スレッド立てるまでもない質問か知恵袋あたりで聞くといい >>988
951は953で車用の信号は無いって訂正してる
だから同じタイプの交差点でしょ >>987
合図のタイミングによる
君が追い越しを始める前にトラックがウインカー出したのなら君がトラックの後ろに付くのが筋 >>987
追越車線が空くまで待ってられない&わざとやってる >>982
信号の位置がおかしい! 罠だろこんなん!! >>987
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