【法律】交通ルール質問スレ4【慣例】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
3車線ある駅前ロータリーで人待ちするときに右側に駐車するのが慣例になってる場所あるのですが
これって取り締まりの対象外だったりするのですか?
左側に停めるとバスの邪魔になるので理にはかなってると思う 場所によるのでは?
駐車禁止の標識・標示の有無とか >>5
黙認してるだけしょ。110入れたらすぐ来てくれるよ >>5
一通だからだろ。
乗降・荷物の乗せ降ろしの停車なんでセーフって認識だろう。
そこの制限どうなってるかにもよるよな。 駐車禁止じゃなくても道路右側に駐停車するのは駄目でしょ
一方通行であっても
>>10
警察官が通りかかってもガン無視だけど通報の場合だと対応するって事なんかな?
別に通報しようとは思わないけど不思議だなって思って見てた 関東から関西に越してから右折が恐ろしくて出来ません
なぜ右折車がいるのに加速してくるのでしょうか >>14
関西は殺し合い
ぶつけ合う覚悟が無いと
日常がデイトナレースよ >>5
右側駐車はできません。
例外的に右側駐車が可能なケースは、
一方通行で右側にパーキングメーターやパーキングチケットがある場合のみ。 >>14
右折車を待たせると悪いから早く通過しようと気を遣ってるというのは嘘で、
先に行かせるかー!というのが本音だと思う。 >>15
そうだよな関東はウインカー出したらスペース空けてくれるから車線変更しやすいが関西はウインカー出すと詰めてくるよな
あいつら損得しか考えてないからブレーキ踏むだけで損したと思ってるみたい うちのエリアのヤマトは必ず右側駐車するドライバーが一人いる。
対向車からすると、自分側に突っ込んでくる形になるから危ない。 うちのエリアのヤマトのドライバー運転丁寧だわ
歩行者妨害の取り締まり厳しくなる前から止まってたし
路側帯停車の70cmルールもしっかり守ってる
これ守ってる車全然見ないのに 最近片側三車線の高速をよく走るので気になったのですが、
交通の方法に関する教則に、「三つ以上の車両通行帯があるときは、(中略…一番右は追越し用で空けた上で)速度の遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行しましよう」とありました。これは道交法などで義務として定められているのでしょうか?
道交法第20条第1項の「その速度に応じて」がこのことなのでしょうか? >>21
道交法では左から2車線が走行車線、右側だけ追越車線となってる。
速さに応じて使い分ける決まりはないが、
より円滑な交通を実現するために「交通の教則」で目安としてるだけかと。 >>22
ありがとうございます!そうなんですね!
義務ではないですが、教則で表された通り左から順に流れが速くなっていくのが理想的だなとは走っていて思いました >>22
速度に応じる
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 画像の交差点での左折の仕方についてご教示下さい。
https://i.imgur.com/9uWYNnC.png
通常左折車は白矢印のようにゼブラゾーンのガイドラインに沿って曲がると思います。
このとき対向の右折車は、直進車がいなければ赤矢印のように曲がって来ます。
さて、左折車は次の交差点で右折したい場合、一番中央寄りの車線に入る必要があります。この時青矢印のようにゼブラゾーンを跨ぐように曲がっても問題ありませんか?
白矢印のように曲がってから右車線に入ろうとすると、右折車と重なる事が多く危険な場合があるため、青矢印のように曲がった方が良いかと思い、質問しました。 >>25
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
白矢印で左折してから2回進路変更 >>27
ありがとうございます。やはり道交法では白矢印の進み方が正しいのですね。
「できる限り」という点と、ゼブラゾーンは跨いでも問題ないとのことから、青矢印の進み方も問題ないのではと思った次第ですが、流石にルールを逸脱しすぎでしょうか。 >>24
ありがとうございます!「その速度に応じ」という言葉に、「左側から右に行くにつれて速くなるようにしろ」という意味まで読み取るのが妥当なのか、気になっていました。
それとも単に、施行令に従えと言っているだけでなのかな、という気もしています。
施行令第9条: 法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。 >>25
35条の左折レーンがある時は34条1項は無効。左折レーンを通った後は左側端に沿う必要はない。 >>27
デタラメ
すぐに右折するなら1番右に直接入ってもいい
左折終了まで寄せ続けろなんて書いてない
仮に左折終了まで寄せ続ける義務なら、
終了後に「左端」から「左寄り」に位置の修正が必要だが、
そんなこと誰もしてません >>25
右折車が1番右車線に入るのは慣例的なだけで原則は1番右以外に入るのがルール >>31
ありがとうございます。そうですよね、細かくは政令で定めるからそれに従ってね、って感じですよね。 >>33
>>34では慣例とルールを使い分けてるるのに左折の時は一番右に入っていいとか
矛盾してるね
>>25は導流帯によって左車線に促されてるんだから左折後は左車線に入るのが正しい
いきなり右車線に入っても捕まることはないだろうけど
「道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して」 必要なら1番右に直接入ってもいいんだよ
1番左に入って一個ずつ車線変更してくとか、危険で円滑じゃない その時の道路状況にも寄るよね
他の車がたくさんいたら、その動きも予測して危険回避しながらベストな選択をする >>33
>左折終了まで寄せ続けろなんて書いてない
またキミか、以前、左折について大激論があったが、そこで散々喚いていた謎てか勝手理屈蒸し返しかえ。
全然、成長してないてか学べてないのな。 >>37
勝手解釈だよ。20条違反でもある。
「1番左に入って一個ずつ車線変更してく」やつと「必要なら1番右に直接入って」接触したらどっちが悪い?
んで、どっちが危険なのかねぇ。
道の構成や交通量・交通状況で「必要なら1番右に直接入って」が出来ることもあるが、結果責任を負うのはそうやるやつって理解は必要。
まあ、違反として検挙されない理由もないと思うぞ。 >>39
左折終了後まで寄せ続けるなら、左折終了時は左端にいるけどいいの?
キミ、そうしてるの? >>42
「道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して」
左側端じゃなくて指定された部分ね >>41
設問読み直せよ。右折車なんてどこにいるんだ? >>44
追突なら後ろが悪いよ
車線変更してるならした方が悪い
左折車がどのレーンに入るかとは直接関係ない
キミは左端に寄せ続けて左折を終えているのですよねw 左折後右の車線に直接入るのって、交差点内で進路変更してるってこと? >>42
相変わらず間抜けな物言いを続けるな。
前の時も指摘があったが、理解できてないだろ。
>左折終了後まで寄せ続けるなら、左折終了時は左端にいるけど
「左折終了時は左端にいるけど」これはクルマの構造上実現不可能だよ。
このためには前輪は左端にずっとつけていないとならない。
すると、クルマの内輪差で後輪は道路上を通ることができない。つまり、脱輪する。
物理的に不可能であるし誰もが運転を学ぶ際には理解するから法典に記載する必要はない。
また、物理的に不可能なことを法は求めない。
左折の曲がり始めは前輪を曲がり先の左端を通過するように操作するが、そのまま前輪の曲げ角度を保つわけではなく、内輪差で後輪が脱輪しないよう戻す。
後輪はその操作で曲がり先側左端を通すが、前輪は当然左端からは離れていて角度も戻しているから、第一車線を普通に走る位置に入る。
さらにクルマは曲がり角度を緩めながら進むから左折完了では第一車線を普通に走行する向きに収まる。
少なくとも教習所で教習を受けていれば、教え込まれることだよ。
後輪が曲がり先道路の左端に掛かった際にハンドルで前輪を左端に寄せるよう切り直せなどどんな教習所でも教えないぜ。 >>48
やろうと思えば可能だよ
左折後すぐに左折するとかね
長文ご苦労さん
左折終了時にどの車線にいてもいい、ぶっちゃけて言えば
ルールに従えば1番右は空けておく、これは右折車も同様
すぐに右折するなら1番右でもいい
キミみたいにデタラメを吹聴する奴はほんとクソだな >>50
>やろうと思えば可能だよ
ふん、どうせ毎度左折時に頭右振りする輩だろうからな。
規定通りなら出来ないよ。
後半は意味不明、自己矛盾たっぷりだな。
ま、勝手解釈吠えるの迷惑だが、自己責任てのは理解しろよ。 >>50
普通に可能だよ
キミ、小さな路地とかショッピングモールとかどうやって運転してんの?w
一度言い出したら引っ込みが付かなくなっちゃうね
左折して1番右に入るって、ごく普通にやってる
当たり前だね
指定した地点
https://goo.gl/maps/2nHrzMabkpvczUKLA
ここにもそういうクルマが写ってるよ >>52
んじゃ、動画でも撮って見せてもらおうかね。
肝は、できる限り左に寄った状態から頭振るんだからな。
ショッピングモールとかなら、両側クルマが停まってる間に頭からだよな。
できるもんならやってみそ。 白実線のセンターラインの箇所について、ネット上だと「障害物の側方通過時のはみ出しについても禁止であり、黄色のセンターラインよりも厳しいルールだ」みたいな説があります。個人的に非現実的だと思っているのですが、上の説は正しいのでしょうか…?
https://www.automesseweb.jp/2020/02/12/331400/amp
既に議論済みなら申し訳ないです。 >>34
え?
そういう線を引いているところも多いぞ >>37
それが普通だろ
一気に三車線の変更は違反だ >>55
片側6m以上の場合は越えてはならないがそれ以下なら良いんだよ
実際6m以上なんて複数人車線がほとんどだろう、片側一車線でほとんどないしあっても追い越すのに十分なスペースあるから対向車車線まで出るなと言う事だよ >>59
ありがとう!「追越しのための」右側部分はみ出しについては、片側6メートルという基準があるのはわかるし、一般的に片側6メートル以上の道は中央線が白実線らしいというのもわかるんだけど、障害物を避けるためのはみ出しは、たとえ片側6メートル以上で白実線の中央線であってもOKだと思ってる
でもWeb上にはそれすらNGという感じで書かれてる記事もあって、迷ってる >>61
いいえ、違反ではありませんよ
すぐに右折するなら問題ない
右折車だってすぐに右折しないなら1番右に入らないのが原則です >>56
そういう線が引いてあるならそれに従う
当たり前だね >>57
指定した地点
https://goo.gl/maps/osUqvwwHzkU2PUou8
大久保通りから環七に左折するところです
青梅街道に入る人は1番左に曲がる
青梅街道を越える人は真ん中か1番右車線に入る(原則だと真ん中です)
なんか問題ありますか? >>62
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 >>65
左折終了まで左に寄せ続けるとは書いてないね 第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
このように、最後までやり続ける必要がある場合はそう書いてあります >>60
かなりの障害物だね事故とかで塞がれたとか土砂とか木が倒れたとかレアケースだね
17条を見る限り対向車が来てなかったらOKだと >>68
君も、マラソンする時はマラソン用の靴を履くだろが、ゴール前に裸足になったりサンダルに履き替えたりするのか? 安全と円滑を考えたらどういう動線がいいのか分かります
1番左に入ってから改めて車線変更の手順を踏むのは円滑でも安全でもありません
すぐに右折するなら、左折しながら1番右に入っていい
もちろん対向右折車には十分な注意が必要です
指定した地点
https://goo.gl/maps/osUqvwwHzkU2PUou8
導流の三角ゼブラも左折始めは狭くて、左折後半は広くなっています
外苑東通りを北上して青山通りに左折しながら銀杏並木の通りに右折するなら、青山一丁目交差点を左折しながら1番右に入る
当たり前ですね >>72
できる限り道路の左側端に沿つて、一番右の車線に左折する方法が在るなら教えてくれ >>69
重ねてありがとう、やっぱりそうですよね
白実線についてもう少しあり得るケースだと、片側6メートル未満の道でも交差点付近(たぶん30メートル以内)は中央線が白実線だったりして、そこで駐車されると右側にはみ出さないと通行できないなあ、と思ってたりする 進路変更がヘタクソなお前らしいな
練習すれば誰でも安全に進路変更できるようになるから諦めずにガンバレ >>55
道路中央(中央線がある場合は中央線)より右側にはみ出していい条件
(一部略した)
一 当該道路が一方通行となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき。
五 道路標識等により通行の方法が指定されている場合。
中央線が黄色い場合は四の場合もはみ出してはいけないが、他は線の色にかかわらず共通
停車車両を除く障害物のために通行できないなら三が該当する >>73
キミもできる限りしか寄せ続けてないから
完全に左折終了する前に左端から離れてるよ
左折後すぐに路駐するくらいの動線でも左折できるはずだけど、
絶対にそんなことしてない
例に上げた交差点で1番左に入ってから改めて1番右まで車線変更する人なんていません >>71
>1番左に入ってから改めて車線変更の手順を踏むのは円滑でも安全でもありません
これはどこまでいっても、キミという個人の勝手な解釈でしかない。
>すぐに右折するなら、左折しながら1番右に入っていい
この常にではない特定ケースを盾に必要のない場合でも最右側車線に常に出ようとする魂胆見え見えでアウトだよ。 >>77
>例に上げた交差点で1番左に入ってから改めて1番右まで車線変更する人なんていません
軽微だが厳密には違法である行為を通行する総ての車両がしてるから合法という論理は無いよ。 >>76
ありがとう
やっぱり黄色の実線の方が、追越しのためのはみ出しが禁じられている分厳しいよね
白実線も左側部分6メートル以上なら追越しのためのはみ出し禁止だけど
さすがに左側部分6メートル以上でセンターラインが白い破線の道は存在しないんだろうなあ キチガイってみんなやっているから違反じゃないって言うよね >>82
離れてるよ
離れてないなら、右にウインカー出して離れてね
キミ、「左端」と「左寄り」の区別ができてないね
左折前に左に寄せてないでしょ
左折の手順も怪しいね
ウインカーが遅そう >>83
左折終了が第一車線(第一通行帯)じゃなきゃ違反だと信じてる人にはとってはそういうことになるね
違反の根拠は何?
第34条ですか? >>85
君は、一番左の車線に左折しない三十四条違反運転手のようだが、道路の左端から離れる時には、右ウインカーを点けているのか? 横断歩道で歩行者が車に先に行けって仕草をしたので通過したら警察に捕まった映像がバズってますが
このような場合、車側はどう対応すればいいでしょうか? 早く渡れと煽ると理不尽じゃなく納得出来る理由で捕まってあげられる >>90
一時停止して「今すぐ横断する意思」が無いことを確認してから通行する 待っているのは車がいなくなるまで待っているんだから渡ろうとしていないんやで 声かけて渡らん意志を確認するところをドラレコに残せば余裕を持って裁判戦えると思う 車が通った後だろうと結局渡るんなら渡る意志はあるのよ
横断歩道前ならそれは明らかであると考えられるし >>90
エンジン止める
それでも歩かないなら、自動車を降りて歩くように促す 捕まった理由何だったんだ?
たんにスピード違反だったとか? 信号の無い横断歩道って、事故が起きると信号付き横断歩道にかわったりするね。 >>106
歩行者信号が赤で歩行者が渡ろうとしているのに止まらなかったら違反だしな >>98
それは勝手な決めつけだよ。
歩いていて、例えば一台だけと被った際にクルマを停めて横断歩道を渡るのは気持ちが悪いと思う。
横断歩道であってもクルマがいない状態で渡りたい。つまり、クルマはやり過ごしたい。
だから、自分一人の場合、横断歩道を渡る意思がないそぶりで横断歩道では立ち止まらず、クルマが通り過ぎてから横断歩道でない部分を渡るってことやるよ。 >>104
合図制限違反
>>108
近くに横断歩道が在れば、横断歩道を歩かないといけないよ。 左折赤信号無視したクルマを、対向車の右折するクルマ(右折矢印青)が怒ってクラクション鳴らしたら、交差点で交通整理してた警官が、右折するクルマ取り締まってた
右折のドライバーは不満だったらしい
しかし、左折のクルマは明らかな信号無視だったので、どっちの罪が重いのやらと >>108
赤信号で車が一台止まっているときも歩行者は気持ち悪いのか?
横断歩道横で待ってる歩行者は車から見たら赤信号と同じだぞ
無視したときの違反の程度もな >>111
黄色の灯火
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 >>112
なんか捻くれたこじつける読み方するんだな。
赤信号で止まるのは歩行者である自分とは無関係だろ。
>横断歩道横で待ってる歩行者
だから、クルマと鉢合わせて判る場合は横断歩道で渡る素振り見せないってば。 >>114
君が横断歩道から離れていれば、自動車運転手は三十八条違反にならないが、君は自動車運転手に忖度しないで普通に歩けばいいんだよ。
横断歩道だもの。 警察署の前の横断歩道でパトカーにお先にどうぞしたら何時間止まり続けるか系ユーチューバーでてきそう >>115
>君は自動車運転手に忖度しないで
ボキャブラリーがプアなのか、感性がおかしいのか、なんで「忖度」しなきゃならんのだね。
横断歩道渡ってる際に、
「ほら、停まってやったぞ」やら「ああ、面倒くさいことさせやがって」てな運転手の表情見るのがイヤ、
また、待とうとする際に、気付かないのも「あぶねぇな」て顔しながら止まらずに行ってしまうクルマに悪態付きたくないし、
自分が運転している際にストップ&ゴーは効率悪いと感じるから、人にそうさせるのもイヤ、
自分がちょっと待てばそれら全部を回避できるのに、そのちょっとを権利と振り回す人種と同じに鳴るのがイヤ、
ま、そういうことだよ。 赤信号に対しても
ほら止まってやったぞ
と思ってるんだと思う >>120
一々運転手の顔を見るのか?
横断歩道で停まらないと、交通事故の加害者になるぞ >>122
>一々運転手の顔を見るのか?
へえー、面白いところに疑問を持つんだな。
確かに、運転中に横断歩道で止まるって渡ってる人を観察すると、特に女性に多いが、クルマてかこっちに目を向けないのが増えたなと感じるな。
こっちが横断中で目をやると、目を逸らすてかそっぽ向くやつもいる。
いや、礼をしろとかではないし、礼をしたいわけでもない。
自分の安全のために、危険物を操作している人物の状態を確認しないという脳天気な振る舞いに驚きを感じるんだわ。自分の安全他人任せなのかって。
交通の安全て他者がいる環境では自分だけで完結しないだろ。自分は止まりましただけでも足りない。
他者がどこまで注意を巡らしてるやら何に気を取られてるかやら察知してないと対処が遅れる。
つまらない事故や小競り合いは他者を観察せず自分の思い込みだけで動いているてのに起因すると思うよ。
コミュ症てか対人恐怖症が増えたんかね。 横断歩道のそばに立ったまま渡らない歩行者は警察と組んでるの?
車が来てないときに渡ればいいのに、
車が止まるまで渡らないのはそういうことでしょ。 >>124
車が止まったら渡るんなら問題ないじゃん >>125
ん?
>>123に38条がどう絡むのか説明してくれ。 >>126
車を止めるために横断歩道脇に立ってるのか >>134
横断歩道だぞ
自転車通行の枠あるだろう >>137
横断歩道渡る時は車道を走れ
が正しいのか? (定義)
第二条
四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 歩行者と自転車の違いさえ理解できない障害児がいるからな 道路交通法施行令 第2条で定められた特定の条件下のみ
普通自転車は横断歩道を通行可
・人の形の記号を有する青色の灯火 条件に合わなくても自転車は横断歩道渡って良くなったっけ? それは必要条件であって禁止されているわけではないよ 横断歩道を利用した横断時の注意点(横断歩道は歩行者優先)
反論はこちらへ
052-951-1611 自転車は昔より車両としての扱いが強くなってる
歩道も横断歩道も、歩行者が居ない時に徐行しての通行が良いだけで、それ以外は基本車道
交差点も原付きの様に、二段階で曲がるのが基本
横断歩道も降りて渡る
特に電動チャリのスピードは歩行者に危険感じさせるスピードが出るので車道を走らないといけない 最近、加入している自動車保険満期の通知があった。毎年、郵送物が来ても担当から連絡あるまで見もしない横着をしてた。
今回、偶々開封したら、同封されてる連載ニュースのチラシが目に付いた。まさにこのスレで沸騰中の横断歩道に関するもの。
それによると、昨年2021年4月に道交法に基づく「交通の方法に関する教則」てのが改定されたとある。知らんかった。
んで、従来は歩行者のマナーとして、「車が通り過ぎるまで待つ」とあった。
んー、これ昔学校とかで云われたはずとずっと思ってて、今はなにがなんでもクルマが横断歩道で止まるが強調されていることに疑問を持っていた。
渡る意思も不確かなのに横断歩道に人影があるだけで一時停止をしなければならないという解釈が正義なのかとね。
で、この正義論からドラレコスレによく上がる囮検挙がまかり通ったんだろうと思うし、このスレにもチラホラいる歩行者優先拡大解釈論者もまかり通ってた。
昨年の改定で、「手を上げるなどして運転者に横断する意思を明確に伝える」が加わったとのこと。
ドラレコ映像あれば、例の囮検挙への対抗論拠にもなるだろうね。
歩行者にもクルマを停めさせて渡りたいとクルマを先に行かせてから渡りたいの自由はあるてのが明確になったと思う。
また、クルマを止めるにしても明確な意思表示という要件が歩行者にも必要と公平感が出てきたと思う。
勿論、横断歩道上または近辺でのトラブルになったら、歩行者保護や優先の観点で道交法が運転者に課す義務は変らないから、不埒な振る舞いの免罪符にはならない。
皆さんも、オツムをアップデートしましょう。
因みに、公式と思われるサイトのは古いまま
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm
埼玉県警のサイトでは改定を知らせている。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/koutunohouhounikannsurukyousoku.html 歩道で渡ろうとしてる人は止まるのはまぁいい
オバハンは炉端会議してたらどうすんの
暑いからと木陰に隠れて見にくいやつとか
こういうので捕まったら目も当てられないわ >>156
居るか居ないか分からないなら徐行だろタワケ
炉端会議www >>156
始めから自動車運転手が停まると期待していないから、自動車が途切れない限り赤信号だと思っているんだよ。
そんな歩行者にしたのは、間違った交通教育だな。
それで、子供の頃から横断歩道でさえ自動車が優先だと洗脳された人間が、自動車運転手になった日から三十八条を守ると思うか? >>156
一時停止してから横断の意志を確認後に再発進するだけ >>156
渡ろうとしていないから止まる必要はない これが興味深い 3:27 6:31 10:01 付近
求む全国共通統一見解、場合によっては条文改訂も
「歩行者に道を譲られたのに歩行者妨害で違反切符」で警察に弁護士が電話して確認した
https://www.youtube.com/watch?v=rEw9OUCDrFQ 歩行者が一歩でも横断歩道に踏み出してると「横断する意思あり」と認められるので、
取り締まりの根拠として警察官が見てるのはそこ。
現に横断している歩行者の歩みを止めて、
かつ歩行者の前方を通過したことで横断歩行者妨害が成立する。 >>163
大嘘
道路に正対してたら渡る意志有りだバカタレ >>163
馬鹿なのか?
横断歩道に足を踏み入れていない歩行者が横断しょうとしている歩行で、
歩行者が一歩でも横断歩道に踏み出してると「横断する意思あり」ではなく、横断している歩行者じゃ 道交法第126条
7日ってあまりにも切迫してない?
せめて一か月だろ
どんだけ俺たち国から飼い慣らされてんだ?????(www >>164-165
横断する意思のない歩行者も歩道には存在してる。
タクシー待ちや待ち合わせ、誰かと話し込んでることもある。
横断の意思が明確でない以上は検挙が無能となることもあり、
現に横断を開始してない時点で検挙した際は、警察官が歩行者に意思確認を行うこともある。
横断歩道に踏み出した歩行者に対しては横断の意志を確認する必要がない。 私服警官が横断歩道を渡る役をやって検挙とかやってそうだなあ これ、全部違反車両
7-9時右折、左折、直進禁止なんだから時間中は左側だけ入れなく出来ないのかね?
https://i.imgur.com/uh6XfIr.jpg >>171
この道に入ってくる車は100%違反なのに警察官が、車が入ってくる見ていない車は見逃されていた
直進か右折か左折か判断出来ないからかね? >>171
右折左折直進出来ないところに入ってこれるの?
それどこ?
ストビューのアドレス貼ってよ >>168
居るけど意志のないことぐらい確認すれば良いのにアンタは一体何を言ってるのか?
そして明らかにソッポを向いてるようなのは渡る意志が有るとは言わない >>176
ソッポを向くのは当たり前
路上にはお前の自動車だけではないんだよ 横断歩道渡りきっても急に戻る事だってあるし
急に渡ることもある
ということは >>177
当たり前ってどういうことでしょう?
そのあとも含めて全く何を言ってるのか理解不能だね >>179
歩行者から見てお前が右側から来ているなら、左側の自動車を見るのはソッポだぞ >>180
頭の悪い人の理屈は理解に苦しむねw
基本道路に正体してるのを渡る意思があると見做す訳
顔がどっち向いてるかと受け取ったか?
それは俺も書き方が悪かったな
勉強になって良かったな そっぽって首から上とか目線のイメージだな
体ごと後ろに向いているのは想定してなかった >>172
100%ではないんじゃない?
そこに住んでる人とかには許可書が発行されるでしょ そっぽを向く
読み方:そっぽをむく
別表記:外方を向く 相手を見ずに他の方を向いているさま。
無視している、相手にしない、といった意味の表現。 >>171
白バイ「大漁だぜぇ~♪ボーナス期待しよう♪」 >>186
この道に停まりきれない車は先を右折させて停めさせてもう一台の白バイが対応してたからそれはもう入れ喰い これをパッと見で理解出来なかったんだろうね
俺ですら回避出来たのに
https://i.imgur.com/37UcPF3.jpg ナビでルート指定してなくても、進行方向の一時停止や踏切、トンネルがあると教えてくれるのがあるから
一方通行出口とか、通れない時間帯でのスクールゾーンがあったら教えてくれると良いんだけどな。
どちらかというとレーダー探知機のオプション機能だろうか。 >>192
入って行って一方通行区間の手前で左折出来る道があるよ >>193
いや実際通り抜けられるかどうかじゃなくて
抜け道に使うのは躊躇するかもって意味 >>194
抜け道には使わんだろうけど、この看板が建ってるだけで一方通行で入れないと思ってしまう奴が多そう ゴミ収集車と自転車の女子高生が衝突 女子高生が右ひざを強く打ち重傷 静岡市
https://look.satv.co.jp/_ct/17553392
ゴミ収集車が、国道からクリニックの駐車場に入ろうと左折したところ、
歩道を直進していた自転車を巻き込んだということです。
ごみ収集車を運転していた男は、調べに対し
「仕事中で、道をショートカットしようとした」などと話していています。 >>143
「横断歩道は“降りて渡る”と初めて知った…」中学校で自転車のルール等の授業 金沢市が毎年実施
https://www.fnn.jp/articles/-/385649
中学生と仲良くお勉強しましょう >>199
www
このスレの自転車当たり屋君、完敗やん 車両である自転車は車道を通行するのがルールだから、オフセットされた横断歩道に迂回する必要は無い。 歩道を走れる所も多いけどその場合も横断歩道では降りないといけないの?確か人型の信号は横断歩道を通行してもいいんだよな。 自転車にまたがって信号の無い横断歩道を渡ろうとするやつは無視していいんだよね? >>207
跳ねたらダメ
妨害してもいいし停止しなくてもいい 撥ねたら車に傷がつくじゃん
そういや中国って歩行者より車優先らしいけど
人を引いたら即実刑だそうで、車優先の意味がよくわからない 信号がある場合を除くのは36条1項2項3項、歩行者信号が赤の場合を除くのは38条2項だからな。
36条4項や38条1項は交差側が赤でも歩行者赤でも守らないと違反だからね。 >>211
右折するときに自転車でびゃーっときて横断歩道に曲がってきて大声で文句言ってたわ
しね 自転車を歩道走らすから変になるんだよ
年寄りと子供に限定して速度制限も付けるべきだった 車道走らせると追いつかれても譲らない妨害運転
歩道走らせると徐行せず歩行者ビビらせる暴走運転
ほんとどうしようもないクズチャリ 買い物しに市内に来たけど運転荒い人多いな・・・怖いわ 子供と年寄りは自転車で歩道を通行して良い事になってるので
俺はそれを準用して子供と年寄りが自転車で横断歩道で待っているときは止まって譲ってる
で、子供(13歳以下)か年寄り(70歳以上)かパッと見で判断できないんで、全ての自転車を譲ってる 自転車通行可の標識がある歩道なら年齢に関係なく通行できるよ。
年齢が関係してくるのは自転車通行可の標識がない歩道。 >>222
歩行者に注意して、速度はかなり落とさないといけないけどな
歩行者の通行は妨げてはいけないしな 速度が出る自転車と速度が出ない自転車で
自転車一種、自転車二種とか分けちゃえばいいのにな。 どっちみち徐行が下手な自転車が上手に徐行するわけじゃないし 質問!
近所に駐車禁止標識がない道路に9-19のパーキングメータの枠があります。
枠内にお金を払わずに7時から11時に駐車した場合、
どのような違反になりますか? >>227
ありがとうございます。枠内はダメなことはわかりました。
もし枠外に駐車した場合や、はみ出して停めた場合は駐車違反になりすか? 時間外に長時間駐車すると車庫法違反になるやつだそれ 反則金ではなく罰金だな。めでたく刑事責任を問われて前科持ち 信号のある十字の交差点で質問です。
停止線と横断歩道の間に、一方通行の道が接道して進入できるようになっていますが、そこには信号がありません。
この場合、どの信号に従うべきなんでしょうか。
いつももやもやしながら流れにのって運転しています。
ありがとうございます。右折は従わなくていいんですね。 >>231
他の交通の妨げにならなければどの信号にも従わなくてもいいやつだよ。あまり知られてないが停止線を越えた交差点内の道路外からの侵入も同じ信号に従う義務はないが妨害したらダメ。 >>235
ということは左折進入するにもABの信号に従わなくていいんですか?
交通量がない場合深夜とか >>237
ありがとうございます。勉強になりました。 自分も近所にそういう場所あって教習所で質問したら信号無しに交差点内に出る所は信号関係なく進めるって言ってたな 似たようなのあるわー・・・
JAから出てきた車は
横断歩道先の停止線まで行ってる
https://i.imgur.com/pAeOWNc.jpg >>240
これは私有地からだから意味が違うくね? 令2条な
交差点直前で止まれ
停止線があれば停止線直前で止まれ 交差点赤で止まったときってそこに合流する道は開けとかないといかんの?
車1台とまったら道路があるようなとこあるけど >>244
交差点内は駐停車禁止だから開けとかないといかんよ https://i.imgur.com/4ClaViz.jpg
↑この画像の「北口線」って文字の右側の停止線って「橋本東町」って書いてある部分にある信号機の停止線なんですよね?
信号に向かって斜め右に繋がる道路は一方通行の入口で、そこから出てくる車両はありません
信号赤の時に右折できたら楽なのに、停止線をこんなに手前にする理由は何なのでしょうか
↓こんな感じで皆停止線でちゃんと止まっています
https://i.imgur.com/J2Bxr7L.jpg
https://i.imgur.com/hOfUlw9.jpg
https://i.imgur.com/ilkSmg1.jpg >>246
右折レーンがあるわけでもないしわざと止まるようにしてるんじゃね
右折レーンとかないのに2台並ぶのっていいのかね 右側の道は一方通行入り口なのか。
対向車が右側の道に入るためののりしろ?
https://goo.gl/maps/aowqTAsydSdF74fWA >>246
信号などの規制に納得がいかない場合は
県警本部の標識BOX【道路標識意見箱】へ 道路交通法第2条1項5号
交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路
(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。 >>257
こうさ
【交差・交叉】
《名・ス自》
二つ(以上)の線状のものが、十文字やすじかいに交わること。
はい論破!
>>258
それはお前しかわからないだろ うわ馬鹿発生
道交法での定義だからバカが喚いてもどうにもならん
論破だってよw
ロンパールーム入っとけ >>259
交差点の話しなので何も論破出来て無いな
論点ずらして勝ち誇らないでね >>259
辞書の意味と多少違いがあるから条文で定義してるんでしょう それより停止線がなんでどの位置にあるのか推理しよーぜ
そっちで納得が得られる意見を言った方が尊敬されるんだぜ 俺さ、百聞は一見にしかずの通りビジュアルで見せれば
言いたいことがすぐに分かると思ってたんだが、
どうも画像を提示する側の説明力というか画像の選択力ってのが
物凄く効くと思うようになった >>263
推理でいいなら
昔は一通じゃなかったとか 246です、わかりにくい画像だったようで申し訳ありませんでした
なんか明確な理由はなさそうですね、答えて下さった皆さんありがとうございました >>260-262
うわ馬鹿発生
日本語での定義だからバカが喚いてもどうにもならん
論破されたバカw
ロンパールーム入っとけ >>270
別にわかりにくくなかったよ
変なのに絡まれて災難だったな 丁字路の下から見て丁字路の突き当りに左向きの一方通行標識(青地に白矢印)があるのですが
ここはもしかして右折禁止でしょうか? >>274
それだけじゃ判断つかんよ
左側から一通の場合もあるし >>274
左向きの一方通行ならそうなるが、
そういう場所は同時に進入禁止の標識もあるのでは。 運転中、スマホ片手に口元に近づけてスピーカーで通話していたらアウト? その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。ってことだから手を使わずに通話できるハンズフリーであればセーフ、手を使ったらアウト。 自動車て松本人志みたいに歩行者に
轢き越ろすぞ!寸止めブレーキしたり
クラクションするのが基本で
道譲る日本に成った
これがベースな訳だからな
妨害は妨害なんやで >>291
無線もアウトって事か。
今はハンズフリーで出来るか知らんけど昔の刑事ドラマでよくある了解とか言って手に持った奴あれは違反? >>290
スマホを車に固定してたらセーフなんだけどね。
手に持ってたらアウトだな。 >>292
行政処分が課される前に抗議して正解だな。
処分後は取消訴訟をしないと消してもらえない。 >>291
ペットボトル飲んだりパン食べたりもほんとはダメみたいだな >>292
知識もあるし確実に仕事につながるからそりゃやるわなぁ >>292
警察も取り締まるなら違反の証拠を残せよ。
警察官の目撃証言なんてドラレコ映像で一発でひっくり返る時代だぞ。
どれだけ怠慢なんだよ。 警察庁が取締りの指針を改定して、
必ず証拠を残すようにすればいい。
そもそも、ろくに法令を理解してない警察官に取締りをやらせてることが問題なんだけどな。 理解してたから捕まえたんだろ
で、面倒でやめたんだろ
どっちも正しいことしてたんだったら警察じゃなくて法が悪いんじゃね? 歩行者が譲ったのを見落としたか、歩行者が譲った場合の法解釈の違いかな 飲み物飲みながら運転してもほとんど検挙されないのと同じようにスマホ片手スピーカーもほぼ捕まらないんじゃないの?
今まで耳元に当てなければいいと勘違いしてて白バイの前で堂々とやってたんだけど タッチパネルの指操作は良くてタッチペンはアウトってこと?
そんなバカな 弁護士だとわかったから撤回しただけだぞ
お前らが同じことやってもムダ 人間て油断する
自動車はタヒ角だらけ
生涯に数回は
歩行者に後遺症遺る怪我させる
毎日が
歩行者に轢き越ろすぞ寸止めブレーキ
幅寄せ、
サツ人未遂、妨害の連続
職業じゃないなら
せめて二輪のバイクて選択肢も有る訳で
それが根底に在るのに
交通ルールって
脳腐ってるのか? 都合悪いことを
言われると逃げる逃げる
順当に
飯塚、千野アナウンサー吉澤ひとみ
竹田皇族、二宮和也、田中将大
大竹まこと伊藤健太郎、辻希美
みたいにやらかす訳だが
せめてもと目を潰し
償う気すら始めからさらさら無い
本来の罰から逃げる逃げる
自動車運転手全員
轢き逃げが得意の
根からの胸くそ悪い罪人 >>313
その善い言葉を
君がアウトプットしてくれて
コメントした甲斐が遭ったよ!
さて!
俺は目障りな人轢き自動車が
ウロウロしない道を選んで通ってます!
そんな俺が轢かれるかな?
それとも、
君が子供とかを
グチャグチャに轢き越ろすのかな?
どちらかが必ず起こります!
さて!俺が轢かれるのか?
それとも
君が子供か歩行者を
グチャグチャに轢くのか?
(笑)(笑)(笑) >>314
お前が人と轢き殺してぐちゃぐちゃに挽き殺される >>315
> >>314
> お前が人と轢き殺してぐちゃぐちゃに挽き殺される
↑
↑
↑
善い言葉をアウトプットしてくれましたね!
言葉は、状況を
轢き寄せますよ!
君から
この君らしい言葉が
アウトプットされたってことは
虫の知らせです!
もうすぐ
子供をグチャグチャに轢くことでしょう
自動車運転手全員「子供は自サツ志願者みたいなもんだから仕方ない」
なので、順当でわ、ありますけどね。 >>316
善い言葉をアウトプットしてくれましたね!
言葉は、状況を
轢き寄せますよ!
君から
この君らしい言葉が
アウトプットされたってことは
虫の知らせです!
もうすぐ
子供をグチャグチャに轢くことでしょう
自動車運転手全員「子供は自サツ志願者みたいなもんだから仕方ない」
なので、順当でわ、ありますけどね。 >>302
アメリカの警察24時とか見るとボディカメラつけてるね 無謀運転車を回避するのに急ブレーキかけた
壊れた荷物は相手を特定して損害請求できるんかな?
民事でやるの面倒そうだし
刑事で出来るなら手間は減るかな
やったことある人居る? >>321
やはりそうか
全部民事だと面倒だな
最低限警察でやってほしいわ
無謀運転なんて犯罪だろう 車両通行帯のない広い道路において実質的に片側二車線として使用されている場合の幅員減少です。
中央線寄りを走行している車が左側を走行している車に譲らず互いに接近するという場面では、
キープレフトの原則からすると論理的には中央線よりの車による進路変更および幅寄せ行為にあたると思うのですが、
現実には中央線寄りを走ってる車が強気で、キープレフト車がスンマセンスンマセンと入れて貰うケースが多くないですか?
なんでこういう事になるんでしょうか こういう場所のことかな
https://goo.gl/maps/wEeKy1JQXkWhheyeA
通ったことのある人だと先で右側への合流で一車線になることを知っているので右側キープだけど、
初見の人は左に車線変更して追い抜いたりして、合流地点で入れてもらえなかったりしてる 中央線寄りを走って良いのは18条1項ただし書きの場合だから追い越してんやろ
左の車の前に出るのが追い越しだから前に前に行くんじゃないの? 譲らないのはおかしいってのがおかしい。
優先ってのは26条の2 2項の速度または方向を急に変更させるなよってこと。ブレーキ踏まされたーでは不十分、とっさにブレーキ踏まされたーの場合な。
本線側がスイマセン入らさせて貰いますの態度では無理。
分かっとんのかとっさにブレーキ踏んでもええんかとっさにブレーキ踏むぞの態度で突っ込まない限りブレーキ踏まされたーくらいの進路変更で優先権は発生してないし。 >>328
急ブレーキしないで突っ込んどほうがええん? ここ >>324 の場合は国道から入る2車線の開始位置が右側車線なんで
国道から来た車はふつーに右側を走り続ける
https://goo.gl/maps/r32LwXv29RZZ3kHQ8 >>324
いやいや>>323は車両通行帯の無い広い道路っていってるぞ
場所見ないと分からないけど普通は右寄りが進路変更して寄ってくるもんじゃないのかな? ああ、たしかに。
車両通行帯のない広い道路で実質的に片側二車線か。
なんかそういう道で左に寄るのは後ろの車が追い越し出来るように譲る場合のような。
うーん、どういう道なんだろう。
確かに、見てみないとわからないかも。 そんな広い道路で交差点直前に左折専用と右折専用と直進用の3車線に分かれる道が近所に二箇所ある
一つは右折しがちの道だから右に固まってるけどもう一つは直進しがちだから中央の車線の奪い合いになってて危険
ガイドラインが欲しいけど事故が多発しないと引いてくれないのかもしれん https://goo.gl/maps/7kxLg7ojfMbDLcVt8
こういう感じの道です漫然と仮想的な二車線状態が続きます。
こういった状況からの幅員減少の場合について知りたいです。 幅員減少の看板があるあたりから左側に寄せるのはやめた方が良い場所って感じかな
自分の進行方向に道が無く他の車の進行を妨げて合流するのだから
ごめんなさいね、って感じで合流させてもらうしか無いと思う。 >>337
幅員減少ですので合流はしません
そこが疑問のポイントなのです
> 幅員減少の看板があるあたりから左側に寄せるのはやめた方が良い
むしろ、幅員減少の看板があるあたりから右側(中央線)に寄せるのはやめた方が良い
とするべきではないですか? >>336
道路の名前が弾丸道路って
それはともかく、この道路は行った先が区分線で片側2車線になってるね >>339
そうです。
逆に車両通行帯が急になくなるとも言えます。
幅員減少についてはこの道路の事ではありませんが仮想二車線の例示として貼りました。 >>338
幅が狭くなるのがわかっている場合
右でも左でもない位置取りをした方が良いような。
(というか、どういう風に狭くなるのか表示してくれてると良いのだけど)
看板にある幅員減少は、そこの先にあるここなのかな
https://goo.gl/maps/NnJ18xQrdq4HWGsj9 >>342
どこにそんなルールがあるんだ?並んで走ってはならないのは自転車だけだろ そもそもなんで分離帯が無いのだろうね
ここもこの場所から先は分離帯がなくなるけど、橋だからかな
https://goo.gl/maps/m52YPNKBSkTHihBbA >>343
道路交通法第十七条第四項や第二十七条では、いわゆるキープレフトの原則が明文化されています。
また、追い越しに関する規定は第二十八条に明記されており、追い越す場合は前車の右側を走行するように定められています。
その際、第二十七条には「追い越される車両は加速してはいけない」と明記されています。 >>346
だから?どこに並んで走ってはならないルールがあるんかね
追越し車両は減速してはならないともないし、追い越されてる車両のと並走する事は禁止されてないよな 最高速度が同じ車両に追いつかれ追いついた車両より遅い速度で引き続き進行する場合はそうだけど、追いついた車両より遅い速度で引き続き進行しない場合はそうじゃないね。 同じ車線内で追い越すときはどうしても並走になっちゃうじゃんね >>342
解説の図でいうと斜線の部分を除外事由なしに走ってる状態ってことになるだろうしね >>350
あれで左優先になる法律は見たことないな >>334
18条に車両通行帯の無い道路では道路の左側に寄って走れと書いてあるよ
中央に寄っていいのは追い越しする時、右折する時、道路が壊れて左側が走れないなどの理由ある時だね >>353
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、 >>353
お前20条しか知らんのか?
>>324
こういう場所で進路変更する方はどっちかなんだね?26条の2知らんのか? >>336
北海道だろうなと思ってたら北海道だった。
右寄りを走る車のドライバーは知能が低いから仕方がない。 >>336
確か、都下だか近郊にもあったてか走った気がする。橋そのものだったか橋に向かう道だったか、なんか拡幅計画頓挫で放置って感じだったか。
場所は思い出せないが、やはり戸惑った。
左端に寄ると、整備が悪く落下物や大きめの石等があって、歩道への弾きや自車の破損が心配になった。
中央に寄ると、左からどカーと抜いてくやつ出て来たんで、車線内中央からは左よりだが、左からも右からも抜けられないような位置取りをした。
後ろからクルマが来れば、都度、左に寄って先に行かせるようにした。
なにせ、通行帯区切ってないんだから2台並走自体しないほうがいいのかもしれんと思って走った。
そのマップが北海道ならば、自車の左も右も開けるよう中を走ったほうがいいと思う。
すっ飛んでくる対向車も信用しきれんから中央は避けたほうがいいし、左からの小動物の飛び出しも結構な頻度であるから余裕を持ったほうがいいと思う。
あんな感じの北海道の道では、普通に左端から鹿とかがこっち伺ってたりしてびっくりしたな。 AT限定解除の為公道で練習したいと思います。
仮免と同じ様な感じで練習しても良いのでしょうか? >>347
バカかこれを守ったら並走できねえだろうがバカが
>>348
>>349
速やかに追い越して並走するな >>360
いくらでも並走出来る時あるだろ
追越しを始めたが前方の状況で減速することもあるし
幅員減少で中央寄りに絞られるときは、あらかじめ中央寄りに走行してもいいし。
無免の頭でっかち君かよ >>333
324は車両通行帯ではない片側二車線でしょ。 >>362
あんた公安委員会?
車両通行帯では無いソース出してから断定してよ。
一般的に二車線以上有れば車両通行帯と認識されてるからそれを前提として話しても問題ないだろ?揚げ足取りたけりゃソース持ってきな >>365
だからソース出せ無能
なんだよきっとって >>366
オマエが車両通行帯だってソースを出すのが当たり前
大抵は指定されてないんだからね >>367
は?一般的に二車線は車両通行帯だと言われてるだろ、それを前提にして話しをしてるのになんの問題がある?それを否定するなら車両通行帯しでは無いソース出せってのがスジだろ
アホかね あと大抵は指定されて無いってのも誰も証明出来てないのにな >>368
思われてません
オマエがバカなだけです >>370
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
これにはどこにも公安委員会が指定したとはないからな、車両通行帯では無いなら否定出来るだけの証拠を出せって
出来なければ車両通行帯として話しても問題ないな >>371
クドいよ
会話できないなら今後レスは不要 >>363 は >>324 の場所について話してるの?
今、他の人は >>336 のような道の話をしてるけど、話に乗れてる? >>372
証明出来ないなら黙ってろよ無能。
もはやお前は何の根拠もない妄想を語ってるにすぎんぞw >>375
話の発端が >>323 で >>324 が読み間違って車両通行帯のある例を出してしまったけど
>>323 が >>336 で 車両通行帯の無い例を出して、話題を元に戻した。
で、今の話題の流れは 336 のような道について 323 の疑問について議論って感じ >>376
イラン揚げ足取りをしようとしたのが>>362
ほとんどの人が>>324の道路を車両通行帯と認識してる訳でしょ?だから>>336に修正した訳。
>>333は俺だから当然否定するならソース出せって事 一般道の大半はどこを通行しても問題ないだろ?
パトや救急だって使ってるぞ 一般道でもキープレフトの原則があるから問題はある
罰則はないから、取り締まりはされないけどね >>377
たぶん、>>324に固執してるのはもはやてか>>336以降キミだけだと思う。 >>380
>>362は336の以降じゃないのか?>>365も以降じゃないんだな? >>361
キープレフトになってないだろバカか
無免の頭カラッポ君かよ とりあえず、キープレフトを守らないアホが悪いという認識で良いのでしょうか ここで質問です。
センターラインで仕切られた2車線、片側一車線の道路において
4輪自動車にとってのキープレフトとはどこを走ることでしょう。
片側2車線4車線道路の場合はどうでしょう?
片側が自動車2台分幅があるもののペイントで車線を分けられていない場合は? >>383
お前の出したキープレフト原則>>346> 道路交通法第十七条第四項
では並走どちらも範囲内だろ。18条においても中欧寄りは例外規定範囲内だから問題無い
お前どんだけバカなんだ? >>385
キープレフトの原則を引用してきた者に答える権利と義務があると思うのでお願いしときますわ。 >>346
>>383
キープレフトの質問に答えてね >>385
こういうふうに覚えようとするとうまくいかないのです
なぜキープレフト(右側通行の国ならキープライト)なのかを理解しましょう
対向車とぶつからないようにする
歩行者や軽車両の通行を妨げないようにする
片側複数車線なら、追い越しや追い抜きの邪魔にならないようにする >>390
>>378の 一般道の大半はどこを通行しても問題ないだろ?
もまたセンターラインより左ならキープレフトと言う事ですかね >>390
> 対向車とぶつからないようにする
これはわかるが
> 歩行者や軽車両の通行を妨げないようにする
これはどういうこと?
歩行者は車の左を歩いているよな
それを左に寄せるって歩行者を危険にするだけだろ
まあ歩いているとそんなバカな車も多いわ
手を伸ばせば当たりそうな距離を徐行もせずに走るバカ >>392
左折時の左寄せの話じゃないかな?
本人じゃないから推測だけど >>392
キープレフトは少し左に寄ることです
歩行者や自転車の余地を残さないといけません
左端に寄せると勘違いしている人が多いからね 18条2項にそれとは別に定められているからそれ自体にその意味はないよ。あとそれは歩行者だけで自転車にそれはないよ。 「キープレフト」なんて言葉は使わなきゃいい
要は左側通行の概念なんだろうけどカタカナ語がカッコイイと思う人が使い始めて
人それぞれで勝手な定義づけをしてる感じだな キープレフトとか言われなくても右側通行と書かれない限り左側通行しろよ日本なんだから >>396
では390に書いてあることを説明して
なぜキープレフトをすることが歩行者に?って所な
歩行者の巾を残すからっていうならキープライトでも良いんだぞ 2台走行の幅員減少どちらが優先かも併走不可かもキープレフトなんて曖昧な言葉では片づけられないって事よな
現に人それぞれキープレフトについてそれぞれ認識が違うようだしw >>384
そのとおり
>>386
範囲内とか何いってんだこのバカ
キープレフトしろ犯罪者
お前どんだけバカなんだ?
>>388
おまえがね
>>391
んなわけねえだろバカ >>404
キープレフトしてる車の横をいっしょに走ってるとか許されるわけないだろバカが キープレフトキチガイは論理的ではないので信用出来ない キープレフト原理主義者は法解釈さえ歪めるから話にならんよな
確かに前にいた丁字路は交差点じゃないと言ってる事は似てるなw >>385
キープレフトとは(日本での)左側通行を規定しているもので
車線内のどこを通行しなければならないかを規定したルールーはありません
※左折時や軽車両は除くなど例外もあるよ 左側通行のキープレフトは17条4項
左側に寄れのキープレフトは18条1項
車両通行帯のある道路のキープレフトは20条1項
キープレフトも色んな意味がある >>405
> 範囲内とか何いってんだこのバカ
> キープレフトしろ犯罪者
お前の出したキープレフトは>>346> 道路交通法第十七条第四項
、並走どちらもキープレフト。並走ダメではない。 結局 >>385 への具体的な解答を自信をもって書ける人はいなかったのだ いや、「左側通行」のことをキープレフトとは呼ばないよ 定義されてない言葉でルールを語るのは無意味だと気づけよと思います >>412 >>413
間違っちゃいないと思ってるけど
どこが誤り? >>420
根拠も出せずに「違うよw」しか言えない人のが無能だと思う >>421
条文出してもケチつけるやつにどう説明すればいいわけ?
Wikipediaの説明が正確で分かりやすいけど、これもバカにするよねw キープレフトの概念が明文化されたのはジュネーブ交通条約に合わせて道交法を改定した時
それ以前にはなかった
もちろんそれ以前も日本は左側通行だった >>422
傍観者の立場だけど>>411は質問に答えてるだけでケチつけてないでしょ
それに対して>>412、>>413は何も根拠を出せずにケチつけてるだけに見えるけどね
条文の解釈でぶつかるのはよくあることだけど
罵倒するような言葉を使わなければ、それは「議論」だよ
すぐ草生やすのもどうかと思う いつの話なんだろう、ジュネーブ交通条約って採択が1949年で
日本が敗戦で占領下にあって国としての主権を失ってる時期で
東京オリンピック間近になって加盟したみたいだから1964年? >>424
彼は何度も同じこと書いてるんだよ
この数日以外にもっと前から何度もね
調べる気なんてないし、正す気もない
そしてデタラメを垂れ流す
そうすることで何かのメリットがあるのかな? >>422
ケチなんて付けたことは無いけどね
誰と戦ってるの?
条文があるならそれを示してくださいね >>428
もう出てるよね>>414
一般的には18条と20条がキープレフトと言われてる
17条も含むって意見もえるし20条は3車線の時は真ん中も通常走行可能なのでキープレフトじゃないと意見もある。
17条のみを指すのはレアケース レアケースというよりあまり道交法を知らない人のありがちな事かもしれない キープレフトをどこかの特定条項と結びつけるのは、ネット情報に踊らされている奴でしかない。 そうかもね
昔からある執務資料では18条のみにキープレフトの原則と書いてあったよ
法令で定義されてないからいろいろあって当然だけどね。 >>407
許されないよ
>>408-410
おまえのことか
キープレフトしろよ犯罪者 >>411
バカすぎw
さすがキープレフトを守らない犯罪者w >>415
キープレフトだから並走はだめ
どんだけ頭わりいんだ >>416
キープレフトなんだからすぐわかるだろバカかw
>>418
おまえのことか 自分にアンカーついてないのまで反応するのは草
効いてる証拠 >>434
キープレフトしなくても犯罪者にはならない
犯罪者とは
犯罪 刑罰法規によって可罰的とされる行為
18条の一項には可罰的違法性はない
>>436
マジで何言ってんの?お前の出したキープレフトの原理は>>346> 道路交通法第十七条第四項
これを用いて説明出来なけりゃもう喋んな もういいよ
誰がデタラメのキチガイしてるか分かるから >>443
後続車への二次災害を防ぐってパッケージに書いてあるぞ そういう意味ではWB-836という品番の青灯もダメだな
あれ何に使えるの >>449
防犯パトロール用でしょ >>443に戻る
ボランティアとして許可を取れば防犯パトロールし放題 >>450
防犯パトロール用の青灯は点滅しなくてはいけないが、
光源が点滅してはいけないという規定がある。
だからLEDはダメなんよ。
世の中の防犯パトロール車見てみ。
どれも回転灯だから。 メルテックの非常灯紛いの製品も色がおかしいコトに加え、
非常灯は路面に設置して使用することになっているので、
マグネットは意味が無いし、2mではコードが短すぎる。 兵庫県の三宮駅と元町駅の間の山側ですが、土曜日に通ると右の白線内に駐車している車がたくさんありました。
60分300円の路上パーキングと思いましたがお金入れる所はありませんでした。
ここは駐車禁止にならないのでしょうか?
https://i.imgur.com/wOGIcQI.jpg >>441
おまえだね
>>445
犯罪者の集まりだからね >>440
そんな返ししかできんの?
キープレフトしなくても犯罪者にはならないし並走も禁止されてない事実を無視し続けるなって
お前の出したキープレフトは>>346> 道路交通法第十七条第四項
これを用いて説明出来なけりゃもう喋んな >>458
そんな返ししかできんの?
キープレフトしなくても犯罪者にはならないし並走も禁止されてない事実を無視し続けるなって
お前の出したキープレフトは>>346> 道路交通法第十七条第四項
これを用いて説明出来なけりゃもう喋んな >>462
>>463
そんな返ししかできんの?
キープレフトしなくては犯罪者だし並走も禁止されてる事実を無視し続けるなって
俺の出したキープレフトは 道路交通法第十七条第四項
これを用いて説明出来なけりゃもう喋んな 緊急車両が高速道路を制限速度未満で緊急走行(赤色灯点灯かつサイレン鳴動)している場合、その車両を制限速度以内で追越すことに問題はありますか? 40条2項に反しないように追い越すことは無理じゃないかな 「運が悪かった」
「隠れて取り締まるな」
このセリフを言うのは100%下手くそ 40条2項といえば、こういう橋の上で対向車線側が渋滞しているときに
後ろから来た救急車に必死に左寄せで進路を譲ろうとしていた車を見たわ。
その車の前方は橋の向こう側までガラ空き。
https://goo.gl/maps/BeLV8m8LFxUDSJqd9 27条2項と同じで左に寄る義務じゃなく進路を譲る義務なんだよね。手段と目的を取り違えると471のようになるね。 >>470
隠れて取り締まるな!
取締り中って書いとけ! まあ、根拠も書かないヤツの書き込みなんてふつー無視されるけどね まだキープレフトとかやってる間抜け共よ
キープレフトがーとか言ってるやつは車両通行帯の定義もわかっちゃいないだろう
お前の住んでる地域の片側2車線以上の道で
車両通行帯の指定されてる道を把握できてんのか?出来てねーだろう? >>485
お前が勝ちだと思えるなら勝ちだと思っていいよw
論理的に説明出来ん奴には用は無いから >>486
まだキープレフトできてないマヌケ犯罪者よ
>>487
許されないよ >>490
そうだな論理的に説明できんお前の負けだ >>492
俺の負けと思ってくれてもいいけど
お前も論理的に説明出来んから負けだなw 一時停止の標識がない十字路で優先側でない方は徐行してもいいんですか? >>495
徐行で安全確認できるなら問題ない。
事故になれば非優先側の過失割合が大きくなるだけ。 >>494
俺の勝ちと思ってくれてもいいけど
お前は論理的に説明出来んから負けだなw 見通しの良い直線道路で横断歩道をわたる歩行者をはねる黒軽
https://youtu.be/UuMKKzNd7nE 引越し予定先の前の道が車幅制限1.8です
既に持っている車が制限幅を超えている場合、道沿いの居住者は警察署などに申請すれば通行許可など貰えるのでしょうか? >>504
実際の最小幅員が1.8mしか無かったら
地元住民に頼んで一時的に通れるようにして、終わったら原状復帰
費用は引っ越し会社負担だな 8条2項の許可が下りるのかって質問でしょ?令6条のやむを得ない理由を添付して申請してみたらどうかな。物理的に通れないものは通れないし。 そんな面倒くさそうなところを引越し先に選ばなくても。
再建築不可でやすかったりするのだろうか。 自分も引越し先が狭い道路で、運送業者は営業所で大型から小型トラックに積み替えて運んできてたよ
費用は多分かからず(会社負担で不明) >>506の通りで、1.8制限の道路を通らないと入れない、家の前の駐車場を普段使いしたい意図でした
時間帯で通行禁止のスクールゾーンには許可証が発行されるのは知っていたのですが、そもそも車幅制限によって24時間通行できない場合は許可が出るのか知りたかった次第です
管轄の警察に聞くしかないみたいですね。一通ではないので道幅に余裕あって物理的には通れるから許可してほしいな。 速度制限の標識がない道路
みんなどのくらいの速度で走るの? 公道では走ったことないなぁ
サーキットなら出せるだけ出すけどあんまり速度計見ないのよな ドイツのしかもアウトバーンを走れるヤツなんてあんまりいないだろ >>510
生活道路の話しでしょ?一般的には30kと言われてるからそれくらいだと思う 黄色実線の道路で左ウインカーを出して左側のスーパーに入ろうとしている車Aがいました
その車Aをセンターラインをはみ出して追い越しした車Bと、スーパーから右折して出てきた車CがぶつかったらBとCどちらの方がより悪くなりますか? ケースバイケース
追い越しが終わっての事故ならC、追い越し中に対向車線で事故ったらBだと思われる 彼ら自身、もう何について争ってるとか忘れてて掛け合いが楽しいとかそんなんでやってるんじゃないのあ?
山で大きな声で叫ぶと他の人が遠くで答えてくれて嬉しいみたいな >>25
この場合、青と赤だとどっちが悪いのかね? >>536
ゼブラで誘導されてあるのに従わないやつが悪い >>534>>535
そうそう
許されないでファイナルアンサーだよね 法的には許されるけどね
中央から左側を走れとしか書いてないし
20条? 高速や一部の一般道しか適応されないことを気にしてもあまり意味がないね >>540
>>541
許されないよ
キープレフトしない犯罪者死ねよ 道路交通法第十七条第四項や第二十七条では、いわゆるキープレフトの原則が明文化されています。
また、追い越しに関する規定は第二十八条に明記されており、追い越す場合は前車の右側を走行するように定められています。
その際、第二十七条には「追い越される車両は加速してはいけない」と明記されています。 最高速度が同じ車両に追いつかれ追いついた車両より遅い速度で引き続き進行する場合はそうだけど、追いついた車両より遅い速度で引き続き進行しない場合はそうじゃないね。 >>543
十七条第四項は中央より左側を通行すること、中央より左側で中央寄りの走行を禁止した条文ではない
追い越される車両は加速してはいけないが追い越そうとする車は減速してはいけないという法令はない
並走する事もまた禁止されてない 右折するときは右に寄ってもいいんだからなんでもかんでもキープレフトはないわな~ >>543
17条は中央より左側を走れとしか書いてない
27条は譲る必要はあるときは左端によれと言ってるだけ
28条は条件よっては前者の左を走れとも書いてる 道路交通法第十七条第四項や第二十七条では、いわゆるキープレフトの原則が明文化されています。
また、追い越しに関する規定は第二十八条に明記されており、追い越す場合は前車の右側を走行するように定められています。
その際、第二十七条には「追い越される車両は加速してはいけない」と明記されています。 そのつまらない繰り返しを1000までやりそうだな。 >>556
ほんとキチガイは迷惑だよね
嘘を広めようと必死なんだから キープレフトしながら右折しても許されるというのか… 信号待ちで停止しているところを二輪車に追突され、二輪車のドライバーが怪我をする事故が起きた場合、追突されたドライバーの運転経歴に事故は付きますか?(運転経歴証明書にその内容が反映されますか?) >>559
右折するときも「道路中央より左側部分を通行しなければならない」は適用されるから
左側部分の範囲内で中央に寄る 右折は交差点の中心より少し内寄りを通らないとダメだろ >>561
刑事処分を受けず行政処分処分も受けなかった事故なら運転履歴証明書にもつかないと思いますよ
人身事故なら云々・・・は都市伝説みたいなものだと思います
警察で聞いたら教えてくれると思います
しかし返納カードに余計な情報載せるとはさっきググってみて初めて知りました返納する気を削ぐおバカな制度だな >>567
ありがとうございます
事故調書はとってもらいましたが処分は何も受けていないので大丈夫な可能性が高そうですね
>>569
私が想像していたものは正しくは「無事故・無違反証明書」というようです
「運転記録証明書」は過去5年・3年または1年の行政処分の記録のようで、私の場合、これについては取るまでもなく「処分なし」という結果になろうことがわかります >>570
どっちにしろお前の間違いだろうがボケ
>>571
許されないよ ルール?
自動轢を職業でも無いのに
運転したがるゴミは
飯塚爺、千野アナウンサー二宮和也と変わらん
日々、歩行者に轢き越ろすぞ寸止めブレーキ
やら繰り返してるゴミ
そんなゴミは此の世から
消えるのが正解 >>583
ほらなおまえも認めた
>>584
許されないよ >>592
許されないよ
死ねよキチガイチョン荒らし >>594
許されないよ
死ねよキチガイチョン荒らし
キチガイはオマエ たぶん、本人は話題が無い間の保守のつもりなんだろう。 >>599
いやこれ運営がこのスレを潰しにきてるんだよ >>601
それはちょっと妄想入っている気がするぞ。
まあ、書き込み時の余所エラーとかで人減らししてるっぽいけど。 >>603
許されないよ
>>604
おまえと596だな >>607
許されないよ
>>608
おまえと596だな タマには原点に戻って自分が主張することの前提となる条件についても書いたらいいのに
あとからきた人間から見たら、同じやり取りを繰り返してるのは双方あたおかさんかな?としか思えないのではと。
大本の話は >>323 で
車両通行帯のない広い道路において実質的に片側二車線から一車線分の幅に幅員減少してる道の話だっけ?
で、 >>323 が例として挙げた道路が >>336
で、 >>342 と >>343 に意見が分かれてあとずっと同じやりとりを続けてる、でいいのかな >>613
有能
ストリートビュー見たけど地元じゃ普通に一車線として扱うと思うわ
そもそもこの道幅は並走のためじゃなくて雪かき用でしょ? >>612>>613
許されないよ
バカのおまえの戦い >>615
うむ俺は有能
バカはしつこくすれば常識が覆ると思ってる
まさに朝鮮人 通行帯についてですが。
車は、同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。
とありますが、片側2車線で左が登坂車線の場合、
右側車線を巡行するのは違反ではない?
(登坂車線に車がない場合も含む) >>618
そのすぐ後にある第2項を読みなさい
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に
規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の
区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。 >>616
許されるよ
>>615
雪かき用とか関係ないよ、十八条で道路の左側を通行しなければならない追越しをする時右折する時他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない
その際に並走する事はあるし禁止されてもない 道路交通法第十七条第四項や第二十七条では、いわゆるキープレフトの原則が明文化されています。また、追い越しに関する規定は第二十八条に明記されており、追い越す場合は前車の右側を走行するように定められています。その際、第二十七条には「追い越される車両は加速してはいけない」と明記されています。
これらの条文を総合的に解釈すると、追い越し時以外で2台のバイクが並んで走行する状況にはなりにくいため、バイクの並走自体は禁止されていないものの、道路交通法にしたがって運転する限り車両が並走することはありえない、と言い換えることもできるのです。また、安全性の面からも、バイクの並列走行は決して推奨される行為とはいえないので、緊急時以外に並列で走行するのは控えたほうが安心です。 クルマの場合、片側一車線の道路での並列走行は物理的に不可能ですが、バイクは全幅が狭いため並走が可能です。加えて、道路交通法ではバイクの並列走行を直接禁止する条文がありません。そのため、とらえ方によっては「安全で周りに迷惑をかけなければ並列走行も構わない」という解釈ができるかもしれません >>625
間違ってる記事ならわざわざ書かなきゃいいのに >>623-625
そうです違反です
>>626
並走していいという間違ったバカがいるからだよ >>624
この辺のレスもそうだけど車両通行帯と車線境界線の区別がついていないやつが多いな 片側1車線
前方に右折待ちの車(右側には店)
店の駐車場は満車
反対車線には左折で入店待ちの車が行列
対向車線に走行車なし
100メートル先の信号は赤
さぁみんなならどうする?
ルールとしては待つのがルールだが
違反承知で追い越した
イキナリ動かれても嫌なので間欠クラクションは鳴らしながら
いいやり方あったら教えて 許されるか許させないかというよりも件の道路状況においては法的には併走し続ける状況が想定されない
追い越しならば速度差があるしそうでないならば車両は左寄りを走行しているはずなので併走している状況は発生しない >>631
そうとも言えない
道交法27条2項のように右側に追い越す余地がない状態も想定されている事から
常に車線内の左によって走行しなければないらないということではない
件の道路の様に1つの車線が広い場合は、その車線の中央や道路の中央側を走行することは可能で
並走状態が起ることは容易に想像できる >>634
車両通行帯と車線境界線が区別できない人には理解できないだろう >>627
許されるよ
>>628
> そうです違反です
禁止されてはないと書いてあるね、総合的に道路交通法を守っても並走する事はあるので禁止されてないんだよ >>630
28条2項にならないように右折待ちを牽制しながら対向車線を通って回避する >>631
追越しも右折も左側に寄ってる車両と同速度になる事はある
想定されてるからは並走が禁止されてないんだよ。
第六十八条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
並走させる時に禁止されてるのはこれ、道路交通法で並進、並走は想定されてるだろ 併走できないのは自転車の話だろ。
自転車だけ「並進可」の標識があるからな(撤去済み) >>636
許されないよ
禁止されてると書いてあるね、総合的に道路交通法を守ってれは並走する事はないので禁止されてるんだよ >>645
お前640なの?
併走出来ないのは自転車の話なんだ >>644
共謀の事実の有無が結果に影響するとは思えないから
妥当な判断だろうね >>619
ありがとうございます。
自車は登坂車線を走るような低速で走っていない状況ですが、
登坂車線、右側車線の両車線が空いている場合は右側車線を走っても違反ではないと解釈してました。
その上で、後続車が追いついた場合は速やかに追い越してもらうために、左側(登坂)車線に車線変更するという認識でした。 >>641
許されるよ
禁止されてると何処にも書いてないね
> 緊急時以外に並列で走行するのは控えたほうが安心です。
禁止されてるとは書いてなかったね >>651
許されないよ
許されてると何処にも書いてないね
> 緊急時以外に並列で走行するのは控えたほうが安心です。
許されてるとは書いてなかったね
はいおまえの完全敗北 この前警視庁の某警察署で、自転車横断帯を渡る自転車が居る場合、交差する自動車に停止義務があるかと聞いたら、無い
と複数の警官が答えた
停まらなくても違反じゃないらしい
勿論事故を起こさない様にしなければいけないがとの事 自転車横断帯により道路を渡るのではなくて自転車横断帯を渡るの?停止義務はないですね。 >>653
渡ってんなら止まらんといかんだろ
はねてしまうだろうが >>652
許されるよ
> 並走自体は禁止されていない
禁止されてないと書いてあったね、法律で禁止されてない事を記事でわざわざ許されると言い換える必要もないよね 警察官の認識は、自転車は車両である
という認識が殆ど
自転車とクルマは、軽車両対車両である、という事らしい
路線バスが横断歩道を渡る自転車に道を譲ってるのも
「バスは普段から交通に迷惑かけてるから、事業者が勝手にやってる」
それだけらしい
それは決してルールではないらしい 赤信号が青に変わったため先頭で発進、交差点を通過してすぐのところで、右折車線に入るために逆走してくる車に遭遇。
危険回避のために急ブレーキかけて、その車が右折車線に入れるようにした。
そしたら車間ほぼ無くベタベタについてきてた後続車が追突しそうになったみたいで、クラクション鳴らしたあとさらに煽ってきた挙げ句、次の信号で止まったとき、危険な急ブレーキすんじゃねー、譲る必要ねーだろとか喚いてきた。
俺の行動はまったく悪くないでいいんだよな。 > 交差点を通過してすぐのところで、右折車線に入るために逆走してくる車
が想像出来ないけど左側の駐車場から出てきたとかなのだろうか。
まあ悪い点は無いんじゃない?
対策になるかわからんけど
交差点をぬける際の速度を一定でゆっくりとしたら後ろの車の加速も緩やかになるから
急ブレーキ踏んだ場合に後ろの車が恐怖を感じることが少ないかも? >>662
次の信号まで片側1車線で脇道もないし、後ろから変なやつがベタ付けできてもできることはない。
>>663
対向直進左折車線は車列があって、対向右折車線は1台しかおらず。
右折したい車が車列からこっち側の車線を十分に確認せずに飛び出してきた。(交差点のまえが少しカーブで対向車線の後ろの方からは交差点まで見通せなかったと思われる。) > 交差点を通過してすぐ
は交差点を抜けてすぐ、ではなく、交差点に入ってすぐ、だったのかな。 煽り運転されたならここじゃなくて警察で話してきなよ 17条5項4号の追い越しの場合は対向の交通を妨げたらアウトだけど、3号の障害物回避の場合は対向の交通は関係ないんだよな。 このセンターラインはどう判断しますか?
オレンジの実線の上に白の波線を塗っています
私は「白の波線」で良いのかなと思うのですが・・・
https://goo.gl/maps/bhqVF3oXB3d8TaLz8 >>669
白破線→黄色線に変更した後黄色塗料が剥げただけだろうと思ったら逆か
古い塗料は剥がせばいいのに >>656
許されないよ
> 並走自体は禁止されてる
禁止されてると書いてあったね、法律で禁止されてる事を記事でわざわざ許されないと言い換える必要もないよね >>658
認識じゃなくて法律がそうなってんだよバーカ >>675
そうそう許されるよなんてどこにも書いてない
バカがいくらわめこうと絶対に許されない >>676
そうそう並走自体は禁止されてるなんてどこにも書いてない
バカがいくらわめこうと絶対に許される >>669
昔の画像を見ると
2013年は白の破線で
2018年は黄色の実線の上に白の実線
2021年は一番上の白実線とその下の黄色実線が掠れて一番下の白破線が見えてるんだな
規制がないのに間違えて黄色塗ったのかな 一時停止のある十字路について質問です。
こちらが右折しようと一時停止後に交差点に進入しようとし、もう一方は対面で直進かつ一時未停止
停止線に近づいてきている状況、わかりにくくてすまんです。
直進車は一時停止するはずなので右折開始して良いと思いますが、
減速はするものの一時停止せずに直進する車も多く、右折車にクラクションをならす人もいます。
要点を述べると、一時不停止の直進車は果たして優先なのか?という事です。
ひとたび事故が起こった場合にはどちらが悪くなるのでしょうか? 一時停止の規制がない場合は右折車が悪くなることは当然承知してます 互いが互いに進行妨害してはならないすくみ状態ですね
どっちが優先ではなく両方劣後 実際の所、
一時停止をするはずの直進車を先に行かせたい交差点内で右折待ち中の右折車と
右折待ちが先に行くのを停止線で待つ直進車が出会うと交通が滞留しますよね
明確なルールってないんですか?
個人的には信義則に照らすと直進車優先のルールよりも一時停止のほうが重大だと考えますが 43条の一時停止のルールは交差側の車両の進行妨害をしてはならないと書いてる。
37条の右折のルールは直進、左折しようとする車両の進行妨害をしてはならないと書いてる。
明確に書いてありますよ。 >>683
43条により一時停止中または一時停止をしようとしている車の前方を右折で横切る事は37条に抵触しますか? 対向の右折車を先に行かせないと直進しづらい場合は先に右折させることもあるけどじゃぁそこから10cm広い道ならどうなのか11cm広いならどうなるのか迷うときあるわ
お互い譲り合って安全に過ごせりゃ警官立っててもなんもお咎めもないと思う
そんなことよりとにかくどちらが優先なのか知りたいってのは事故った時の赤本見たら参考にはなるかも >>679
基本は一時停止側70:右折車30
まず一時停止が義務付けられてるので当然だと思います
右折側には注意義務徐行義務があるので一時停止を無視してクラクション鳴らして直進するして来た場合は譲ると言うよりも危険を回避しなければなりません >>686
右折車が一時停止を無視した直進車にクラクションをならした場合はどうです? >>679
基本右折8:直進2
直進車の一旦停止不履行の過失(ドラレコ等で証明できれば)で-2の修正
よって右折6:直進4くらいの過失割合になる >>688
現実には既右折など他の要素もないとまずぶつからんだろうから、5:5あるいは逆転するんじゃね?
一時停止規制での右直事故の判例探したけど見つからん余程マヌケな事案なのだろう >>686>>688
このように意見が割れるのはなぜですの? https://your-ace.or.jp/jiko/basic/98/
片方に一時停止線がある交差点で起きた事故の過失割合は、一時停止義務のある側の過失が大きくなり、基本的には一時停止義務のある側に過失割合が80%つきます。
これは、一時停止無視があったことを前提に基本割合が定められているためです。 >>692
その説明は「直進車同士の出会い頭の事故の過失割合」だから前提が間違ってる
>>679は右直事故だし、双方に一時停止義務がある 保険屋の都合で過去の判例を参考に基本割合を決めてるんだろうけど
ドラレコが普及する前のだから今後は変わっていくのかもしれない >>677
そうそう並走自体は禁止されてないなんてどこにも書いてない
バカがいくらわめこうと絶対に許されない
法律を破る犯罪者死ね >>677
全員許されないって言ってんのに死ねよキチガイアスペ >>697
お前以外許されないって言ってないよ
>>696
>>676
そうそう並走自体は禁止されてるなんてどこにも書いてない
バカがいくらわめこうと絶対に許される >>699
お前以外全員ゆるされるって言ってるよ
現実すら見れないんだなアスペ
法律にも書いてあるしな >>699
そうそう許されるよなんてどこにも書いてない
バカがいくらわめこうと絶対に許されない >>701
>>696
>>676
そうそう並走自体は禁止されてるなんてどこにも書いてない
バカがいくらわめこうと絶対に許される >>703
ご自宅の徒歩圏内をパトロールしてんのかな?
町内会で問題になってそうwww >>705
>>706
そうそう並走自体は禁止されてるなんてどこにも書いてなある
バカがいくらわめこうと絶対に許されない
現実すら見れないんだなアスペ >>708
何処にかいてあるのか条文で出さないと
お前の負け 禁止されてる事は条文に明記されてるんだよ、禁止されてない事は条文に明記する必要もないんだよ。道路交通法ではね 相手に一時停止があるかこっちから分からんだろと言う前提だよな判例では >>709
何処にかいてあるのか条文で出さないと
お前の負け >>710
だからキープレフトだつってんだろほんとバカだなおまえは
禁止されてるのにいつまでゴタゴタ言ってんだゴミが >>712
何処に書いてあるか出せなかった
お前の負け
> 並走自体は禁止されていない
記事では禁止されてないと書いてあったね、道交法では禁止しない事をわざわざ明記してする必要ももないからね
>>713
キープレフトは原則だから例外がありその際の並走は法律で禁止されてないのにいつまでゴタゴタが何だったて言ってんだ?ゴミか? 右折できないところで転回ができることが不思議なんですが不可だと問題ある場合があるんでしょうか? >>714
何処に書いてあるか出せなかった
お前の負け
記事では禁止されてると書いてあったね、道交法では禁止しない事をわざわざ明記してする必要ももないからね
キープレフトは原則だから守るのが当然でありその際の並走は法律で禁止されてるのにいつまでゴタゴタが何だったて言ってんだ?ゴミか? >>716
ほらな何処に書いてあるか出せなかったな
お前の負け >>716
記事には禁止されてるとは書いてなかったよ
その記事も出しさないと
お前の負け >>716
> 記事では禁止されてると書いてあったね、
何処に?
>道交法では禁止しない事をわざわざ明記してする必要ももない
その通りだから並走を禁止しする条文がないので禁止してない事になる >>717
ほらな何処に書いてあるか出せなかったな
お前の負け >>718
記事には禁止されてるとは書いてあったよ
その記事も出しさないと
お前の負け >>719
> 記事では禁止されてると書いてあったね、
何処に?
>道交法では禁止しない事をわざわざ明記してする必要ももない
その通りだから並走を禁止しする条文があるので禁止してる事になる >>721
お前の引用してきた記事はこれ>>623
何処にも並走が禁止されてるとは書いてない、禁止されてないもののとは書いてあるね もう一ヶ月以上やってんだなwどっちもアスペだが事実を捻じ曲げて主張してする方はキチガイやね
これに同調し他人を非難する奴もまた同じ >>724
お前の引用してきた記事はこれ>>623
何処にも並走が禁止されないとは書いてない、禁止されてるもののとは書いてあるね >>725
そうだなお前と並走は禁止されてないバカはどっちもアスペw
ほんとアスペって事実をねじまげるよなw >>726
うんうん禁止されないとかいってるバカは一匹だけだよw
あとのすべての人はそいつをボコってるw >>728
例外除外以外の禁止しない条文はないよ、否定するなら禁止する条文をあげろよ
>>729
支離滅裂w事実を捻じ曲げてるのはお前
お前の引用してきた記事はこれ
https://news.yahoo.co.jp/articles/ae2398ebc5aa3d1a2824b4c052265b18ab4b0968?page=2
何処に禁止されてるもののと書いてある?
お前は嘘つきなのでお前の負け >>732
例外除外以外の許す条文はないよ、否定するなら許す条文をあげろよ
支離滅裂w事実を捻じ曲げてるのはお前
お前の引用してきた記事はこれ
何処に許可されてるもののと書いてある?
お前は嘘つきなのでお前の負け >>732
例外除外以外の許す条文はないよ、否定するなら許す条文をあげろよ
支離滅裂w事実を捻じ曲げてるのはお前
お前の引用してきた記事はこれ
何処に許可されてるもののと書いてある?
お前は嘘つきなのでお前の負け あの歌、変だよなあ。
レコードプレイヤーじゃあるまいし
ラジオが壊れても同じとこ再生を繰り返したりしないと思う。
あと、並走はしない方がよい派で、
二車線以上あるのにペイントで分けてない理由の方が気になる派です。 壊れたレコードだな
すまんねどうしてもあの曲とリンクしてしまうわ 壊れかけのRadioって曲の歌詞がおかしい、と思い込んでたけど
今ググったら、歌詞に同じフレーズが繰り返されるなんてのは入ってなかった
ずーーーっと勘違いしてた。 同じとこを繰り返すのはディスクに傷があるからで壊れたわけじゃない >>746
そうなんだ
本当は6連CDチェンジャーが壊れてディスクが取り出せないorz 昔から合流なら右、交差点なら左じゃなかったかなあ。
そういえば発進時右って出したことないな。
道に止めてそこから発進するってことがまず無いからでもあるけど。 ワイは駐車場の車室から出る時もウインカーを出すよ。
どちら側に出るか周囲からも分かるようにね。 右側から一通の道路に出る駐車場で、みんな右にウインカー出して一旦停止して出庫してる所がある
一台だけ左にウインカー出したので、逆走するのかと後続車にクラクション鳴らされまくってたけど、そのまま右に出た
出口がちょっと斜めになってて合流と勘違いしたっぽいわ >>749
こういう交差点は廃止すればいいのに
どうせ右には曲がれないんだし
本線から見たら左に合図出してるのに右に入ってくるように見える >>749
これは本線手前に合流注意の標識でてるからふつうは合流やと思うと思うなあ こういう道、いっぱいあるよ。
田舎の集落をバイパスする新道ができたところは、だいたいこうなってる。
そういうところは右折もできる >>758
ねえよバカか
右折できるなら全然違うだろバカか すりつけの形ってのがいまいちよくわからないけど
右みたいに合流部分を長くとってるって意味だろうか
https://news.livedoor.com/article/detail/14761942/#:~:text=%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82-,%E3%80%90%E5%9B%B3%E3%80%912%E7%A8%AE%E9%A1%9E,-%E3%81%AE%E5%90%88%E6%B5%81%E5%9C%B0%E7%82%B9 これみたらだれでもふつうに合流だと思うと思う
これを交差点だと思うやつはかなりへんこなやつやで
https://i.imgur.com/QNhPRdd.jpg 道交法での交差点の定義
十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路
(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
「合流」は何が違う? 交差点で合流してなにも変ではないが
そもそも高速道路は、合流だから右ウインカーなのではなくて
加速車線からの車線変更で右ウインカー出してるんだし >>759
直進だから合流扱いでないとおかしいね。
しかし交差点の形状は左折だからますますおかしい。 >>770
それなら[合流注意]ではなくて[交差点注意]と表示してもらいたいものだ
とは思わないか? 斜めに交差する場合は左折だから左ウインカー
本線と並行な道を追加されてる場合は車線変更で右ウインカーかな。 >>767
何かに出てただけで細かくは忘れたけど
本線と並走する部分が有るか無いかの違いらしい 交差点から合流注意
加速車線から車線変更してくるから合流注意 >>749
高速道路の合流と間違うなんて、
加速車線を使わずに合流しているのか? >>778
リンク先見ればわかるけど、元記事のタイトルは
”合流”道路に見える場所「ウインカー」は“右に出す”は正しい?調べてみたら・・・
で、「高速道路の合流に見える」なんて書いてないんだけどね アイコンが変なアニメはデフォであたおか
例外はありません 前から逆走してきたので止まったら後ろから追突された
これは前から逆走してきた車にも過失あり? >>781
3者でどう振り分けるかはともかく逆走車に過失が無いわけないだろ 状況によりだ
逆走が事故に関係するか?判断できん
500メートル先で逆走とかなら過失0だわ >>786
止まった理由が逆走してきたからと書いてある
止まらなければ追突されなかった⇒逆走車が来なけれな追突されなかった
はい、因果関係成立
しかも故意であれ過失でアレ逆走自体が違反だから 対向車側にある店に入るために逆走するやつとかいるじゃん
それで止まってうしろからぶつけられたことあるよ
そいつはどこかへ行ってしまった 100:0だったでしょ?通常そうなるはずだよ
非接触みたいだから逆走はその場にはいない可能性大、追突された側は0なのは変わりないので当事者として巻き込みたいのなら追突側が探さないといけないが見つかったところで難しいだろうね
ただの人身程度じゃ警察も動いてくれないしね 結構追突した側が100悪いわけよ
必要な距離とはそういう事だから >>787
止まらないと逆走車と接触しそうだった
とか書いてないけどな
妄想はしないように 逆走してきたのが自転車だろうと後ろから追突した方が悪い気がする >>791
誰も接触しそうだったとか書いてないけどな
妄想はしないように イノシシが道に飛び出してAが急停止続くBにさらに続くCがおかま掘った事故で
イノシシとAは現場検証に立ち会う必要すらなく無罪放免だった。 >>749
左だよ
右だと後続車の運転手が逆走するのかと勘違いする 車両通行帯とナンチャッテ車両通行帯を見分けるコツはありますか? 車両通行帯と断定出来るのは車線境界線が黄色と標識で出来るけど判別する必要無いよ、全て車両通行帯として走行してれば何も問題ないけど
逆になんか問題あるの? >>799
> 判別する必要無い
> 全て車両通行帯として走行してれば何も問題ない
そうだけど、ただ見分け方を知りたいのはダメなんです? 車両通行帯の定義
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
公安委員会がどうとか書いてないし >>802
道路標示するには公安員会の指定が必要
普通の車線境界線と区別できないけど別物 >>803
普通の車線境界線も公安委員会が指定してるんでしょ 標識令5条の区画線102と9条の規制標示109の違いについて質問しているのではないかな 車両通行帯と区分線で具体的に走行の方法でちがってくるのはどんなところだろう 一般道は交差点付近がメインだな
右折レーンとか直進レーンとか 道交法には「車両通行帯の設けられた道路」という文言がいくつも書かれている
そして車両通行帯なのか違うのかでルールが変わる
一般人が区別できないのに違うルールが適用されるという矛盾が発生する
つまり一般に「車線」と呼ばれている車道部分を車両通行帯だと思ってればいいでしょう 実際に車両通行帯のある道路で車両通行帯のない道路の走行方法で走行したらどんな不都合や違反が生じるだろうか >>809
例えば30条(追い越し禁止場所)
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
トンネル内に車両通行帯があれば追い越ししてもいい 追い越して、車両通行帯じゃないから違反ですって言われても、そんな取締りに駄々こねるよね どんな場所でも追い越しはするなよ
追い抜きで行けよ 車線のど真ん中を走ってたところを抜かれてキレて動画アップしたやつがいたっけね >>815
北海道の郊外の道路でヘタにチンタラ走ってると後ろからものすごい勢いで追い越されるわな 自転車の事故が多いから取り締まり強化らしいな
ルールしらないやつも多そうだけど
逆走してるやつなんて大勢いるし
二段階右折めんどくさいからな
仲本工事が交通事故にあったけど、横断禁止の道を横断してたんだってな
この場合、歩行者に50%を超える過失が認められることもあるらしい
歩行者にもルールを守ることを徹底させ、100%の過失にしてもいいくらいだな 車側にどんな過失あるんだろ?
脇見していたとか?
普通なら車を動かしたという過失くらいだろうな(と思いたい) 車に乗ってるだけで過失だからな
青信号で交差点を走ってて、信号無視の歩行者をはねても車には30%の過失がある >>821
38条の一項は信号の有無は関係ないから当然でしょう それな
緊急自動車でも38条1項後段には勝てんし
38条1項後段が最強 >>827
きちんと自転車の通るレーンを整備しないとな
逆走なんてもってのほか >>828
悪法でも法律ここで吠えてもどうにもならないよw従いなさい >>830
>>831
悪法を擁護するキチガイ死ねチョン 自分で悪と思えば守らない
そんなやつはイラン
国外へいけ ただの牽制であって実際は摘発しないんだろうな
自転車なんてルールも知らずに乗ってるやつらばかり 赤切符貰っても検察で注意受けて、ごめんなさい書類にサインして不起訴だろう
よっぽど酷く無ければ 小学校の時には習うと思うけど知らないというより忘れてるんだろ
交通公園への遠足とかあったし 自転車の逆走は車道だけでなく路側帯も取り締まってほしい 一通の自転車逆走も本当は禁止だよね?
皆デカい顔で走ってくるけど 大抵は一通の標識の下に自動車・原付とか書いてあるけど自転車しか乗らない人は全部見てないだろうな 近所の駅前の道路が一通(自転車除く)なんだけど、車道が狭いのに歩道通行不可で、ちゃんとルール守ってる人は車と逆走状態で走るから、結構危なそうなんだよね
殆どの人は歩道走っちゃってるけども >>844
一通は無関係
但し道路の左側を走る必要がある
道路によってはマーキングされている >>842
そんなんやった覚えない
義務でもないだろ
自転車で一時停止してるやつなんておらんやろ 交通公園なんてハイカラなものはなかった
学校の校庭で交通教室あって、あと小学校の時代は前かごにくくりつける黄色いプレートも交付されてたような遠い記憶
地域によってはヘルメットもかぶらないといけないんだっけ? あと二段階右折とかもめんどくさいからな、あらかじめ右側に渡って逆走でサーッといくやつ多いだろ >>844
一通は殆どが自転車を除くって書いてある
千葉県浦安市みたいに全ての一通に自転車除くって書いてない自治体もあるが >>848
交通戦争という言葉が作られる前の時代ならカリキュラムに入れてなかったかもね >>854
うちの近隣も書いてない
書いてなかったら逆走禁止? 補助標識が無かったら自転車も逆走禁止だよ
補助標識は今は自転車を除くが多いが昔は軽車両を除くが多かった
そのため軽自動車で逆走するバカがいた 2車線から1車線に減るところで無理やり抜かそうとした車に当てられそうになったんだけど事故ってたら過失割合どのくらい?
自車80km/hくらい左車線走行、ボケ120km/hくらい?右車線走行、無くなるのは右車線
ブレーキ踏んでなかったら確実に当たってた 進入禁止の軽車両を除くの補助標識だとリヤカーも順走だぞ 兵庫県は「自転車を除く」ではなく「自動車・原付」となってることが多い。 交差点の手前は一車線、交差点の向こうは二車線な時の進み方のルールってありますか?
交差点内では真っ直ぐ進んで二車線に増えてからウインカー出して車線変更?
それとも交差点内で増えた車線に向かって斜めに進んでもOK?
あと近所に一車線からいきなり左折レーン直進レーン右折レーンと広がる道があります
元の一車線を真っ直ぐ進むと右折レーンです
左折したい時は一気に二車線変更しないと交差点手前の車線変更禁止ゾーンに入っちゃうので、いいのかな…と思いつつ二車線変更していますが本当はダメなんですかね >>853
うわアスペ
>>855
いまでもないわハゲ >>859
おまえが悪い
>>863
ダイイングメッセージだな >>864
もちろん交差点内で進路変更してもOKだが、
進路変更する側に安全確認の義務があることを忘れずに。 >>862
一通を原付バイクが逆走してくるって事!?
なかなか怖いな >>862
兵庫県八鹿に「二輪車・路線バスを除く」っていうのがある >>870
なにそれすれ違える幅あるの?
バスとすれ違えるなら普通に対面通行にしてもよくない? >>869
それは京都の宇治だろ。
メインストリートに「二輪車を除く」の一方通行がある。 >>871
一通の目的として抜け道にさせないというのがあるから道路幅だけではないよ 関西は交差点の作りとか関東とは違う交通文化が割とある
運転しにくいわ 府県公安委員会のクセだよ
ちょっとややこしい交差点の信号の出し方なんか隣の県に行ったら予想とちがうところが青になったりしてびっくりする
特に兵庫県、あそこはおかしい全青という珍しい制御やった実績もある おそらく一番短い一方通行規制
https://goo.gl/maps/GZJHq3Jsvwc6x8tW9
一方通行の標識と車両進入禁止の標識の間が規制区間 なんでそうなっているか想像も付かない?
狭い脇道から大通りに出てすぐに右折することをできなくするためだろ >878
ほかにやり方あるだろう(笑)
それかほかのやり方だと守られないんだろうか
きっと県民もアレなんだな 国道に出れませんコンビニは行けますだろ普通じゃん
国道からも右折で入れんのじゃないかな >>880
他のやり方って具体的に言ってみろよ
代案を出さずに批判だけする奴ってどこにでもいるんだよな
指摘されると「自分で考えろ」
結局何も言えない 【悲報】スクランブル交差点で、歩行者信号が青なのに渡ろうとしたチャリンカスさん、警察に捕まるw [875588627]
https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1667607235/ >>885
すぐに答えを言うのは教育に良くない(笑) >>887
何を勘違いしてるのか知らんが、それ「答え」じゃないから
お前の提示する代案だよ
名無しでよかったな、出さずに逃げられる 6号線からこの脇道に入るには左折しか方法がない。
交通量の多い道路でここに右折で入ったり、
ここから6号線に出ようとするのは問題があるから
こういう規制になってるんだろ。 >888
まさかあのみょうちくりんなやつがベストな規制だなんてだれも思っていないよね
私が案を出さなくてもきっとみんなああすればいいのにこうすればいいのにっていろいろ思ってると思うよ
あなただって思っているでしょう
それを言いたければ言えばいいし言いたくなければ言わなくてもいい >>876
コンビニショートカットを推奨してんのか >>876
想像だけど住民が要望してそうなったんじゃないの?
【国道接続部が一通でなかった場合】
国道に左折する車が並んでしまい住民にとって迷惑
【手前30mまで一通にした場合】
途中の駐車場に帰ってくる車が国道に迂回しなければならず不便 マジで緊急自動車が憎いんで
なるべく合法的に進行妨害するほうほう教えてくれ
絶対に許さない 救急車なんてすっとろいんだからとっとと追い越せばいいのに
おっと、パトカーだと切符きられるかwww 天皇の車列だろうが、小学生が渡る横断歩道だろうが、それより優先されるのが緊急車両
日本の道路で最強 41条によると緊急自動車より38条1項後段の歩行者の方が強い 緊急車両なら誰を轢いてもお咎め無しとかあったっけ? >>899
ヘッドホンして(歩行者に規制はない)サイレンが聞こえないフリして、牛歩戦術で横断歩道を渡る(緊急車両に譲る義務はない) >>899
おまえが倒れたときだけ妨害されて行けないわ 車しか乗らんのでチャリルールがイマイチよくわからない
975:日和 ◆eXGPZft2bA :[sage]:2022/11/08(火) 08:42:56.71 ID:08vXNHB1
撮影者と前の車38条違反
https://youtu.be/sghDs0pfqJU
この場合、チャリは歩道を走ってきてるから右側通行にならないとドラレコスレで教わった
ただ、横断時は車道を走っているのと、乗ったままなので横断待機の歩行者(子供用自転車でもなく)とは異なり、信号のない横断歩道で車側に停止義務が生じるのか?(38条違反になるのか)がよくわからん
ちなみに自分ならこの場面では交差点で徐行するし、チャリ通すために止まる(例えチャリが違反だとしても) 横断歩道で自転車に対しては譲る必要はないと記憶している
しかし動画の場合、衝突回避のために停まるしかない むしろ動画冒頭、自転車を降りた歩行者がいるから一時停止が必要に見える >>909
自転車横断帯がなければ自転車優先にならんよね >>911
それは思った コレが車道を走るチャリだとしても巻き込みの可能性があるので自分なら先に行かす(安全のため)
>>912
信号のない横断歩道に自転車横断帯が併設されてると(地元では見たことないと思う(^_^;))更に厄介だ
正直信号のない横断歩道はチャリは降りて待機して、押して渡って欲しいぜ(T_T)
普段は自転車またがって待機してても、乗ったまま渡りそうなそぶりの自転車見ても停止して渡らせてるけどさ
そのあとで今のは法的にどうなんだっけ??って悩むw 3本目の横断歩道は違反ではない
1本目の横断歩道は38条1項前段だから徐行が必要ですが左折の時点で徐行義務です
2本目の横断歩道の手前に停止している車両があるので44条1項3号違反か否かに関わらず38条2項の一時停止義務があります
書き込み者は2本目の横断歩道について指摘したのでは? >>909
1番目の横断歩道38条及び34条違反
2番目の横断歩道38条2違反
3番目の横断歩道70条違反 ちなみに3本目の横断歩道に対する停止位置は3本目の横断歩道の直前(車は交差点内)だよね
2本目は確かに右側の駐停車車両があるから一時停止だな
こんなとこに停めるな 交差点の5m以内だしゼブラの上だし 横断歩道が交差点の両サイドにあっても片サイドにあっても停止線は交差点手前だしね
停止線は踏切、信号、一時停止規制、横断歩道にしか設置されないんだから片サイドにある横断歩道の停止位置は交差点手前の停止線ってことになるね
両サイドにあっても同様 >>918
当該横断歩道の直前で停車するのが正しい >>918
左折する時に横断歩道の手前で止まるだろ?
まさか停止線の手前で止まってんの? 基準では交差点の流出部にある横断歩道を除く事になってるんだしな
違反は違反 右折しようと交差点で対向車が来なくなるのを待ってたら赤信号になって、あわてて右折したら信号無視違反でつかまったんだがダメなの?
そこにずっと止まってたら、邪魔になるよね? >>922
待ってたのが停止線を越えてたら違反にならないけど >>923
やっぱりそうなんだ。
俺の前に車はいなかったから停止線超えてたと思うんだよなぁ。 赤信号に変わって対向車が途切れたので右折しようとすると、
対向車の影から原付が突っ込んできて跳ねそうになったわ。 >>927
この狭さでこの交通量なら寧ろ大人の監視があるほうが安心だなぁ 横断歩道あっても最近は旗振りおじさんデフォだけど、都会は違うのか? 歩行者は、近くに横断歩道がなく横断禁止の標識がなければ、車両の直前直後以外は横断して構いません。
13条参照 またお前か
「車両の直前直後は横断禁止である」が真の時、
「横断禁止でないならば車両の直前直後ではない」は真だけど、
「車両の直前直後でないならば横断禁止ではない」は必ずしも真ならずだし、
「横断禁止ならば車両の直前直後である」も必ずしも真ならずだよ
論理的思考に欠ける奴ってすぐ逆は真って言うよね 歩行者は、近くに横断歩道がなく横断禁止の標識がなければ、車両の直前直後以外は横断して構いません。
13条参照 昔警官と合コンした時、店の移動で道路を横断しようとしたら200mくらい先の横断歩道まで当然のように歩かされた
この人達無理と思ったw 歩行者は、近くに横断歩道がなく横断禁止の標識がなければ、車両の直前直後以外は横断して構いません。
13条参照 横断歩道の前後5mに停車したらアウト
停止線があるところは停止線までは入ってもセーフ 交差点の奥にしか横断歩道が無いなら、手前に停止線が在っても、当該横断歩道の直前で停まるのが正しい。
38条参照 一時停止がある=交差点だから左ウィンカーでどうでしょう? >>940
左が正しいんだけど
道路幅に余裕があるんだから付加車線付けて進路変更扱いにしてほしいな 指定方向外進入禁止だから直進以外できないよ ここで左折したら違反だからね >>940
警察がなんと言おうが
おれは右のウィンカーを出すね
合流される側の運転手が見たときに
右の方が意思が伝わる >>940
標識をよく見ろ。
直進のみで左折できないから左はない。 ウインカーは右左折だけじゃない
自車の行動変化前に必要 >>946
ここは側道で一方通行だろ?Uターンは無理 >>952
被せ右折ってやつね
合法で合理的と信じてやってるバカがいるな
仮に右レーンでぶつかっても右折車の方が過失は高いんだよ 場所によっては右左折ファスナー合流がローカルルールの所もあるんだよな
看板で促してるところも >>956
んなこたぁ無い
ただ直進方向の歩行者用信号は赤だ 被せないと絶対曲がれない狂った交差点が
茨城のひたちなかにガチであるんだよなぁ
地元民じゃないので怖くて曲がれんかった。
なるほど茨城ダッシュという悪習があるのは
そういうせいか >>958
絶対曲がれない、曲がれなかったのなら今もそこに居るんだな
そこから書き込んでるってことか そこに居るの何日目? 被せないと曲がれない交差点を曲がれたのは被せたから 被せないと絶対曲がれないってどういう意味?
黄色になって対向車止まってから曲がる事が不可能なの? 単純に対向車の通行量が多いってことじゃないの?
でもそんなのは全国にあるからなあ
興味あるから具体的にどこか教えてよ 地域性で対向車の車間距離が短いってのもあるかも
大阪は基本車間距離短いように思う
せっかちで隙間あったら割り込まれる 筑波に直進と右折が交互に進むローカルルールがある交差点あるね、助手席の知人が行けって言ってびっくりしたわ こないだ大阪でレストランに並んでる時に、駐車場から出る車がクラクション鳴らされてて、都内感覚では強引な割り込みに見えたけど、隣の老夫婦は車間空けすぎって言ってて驚いた >>966
そんなのはローカルルールではない 直進車が来てるのに右折する人がDQNなだけ
それで具体的にどこの交差点なんだ? 広い交差点なら対向車線渡ってから横断歩道手前で対向左折車をやり過ごすことはあるよね 左折に対向右折が被せてくるのでは?直進に対向右折車は被せられないじゃん >>965
>>967
事故発生率トップなのも当然だな 左折に右折をかぶせるやつはちゃんと歩行者も見てるのだろうか >>973
見てる もちろん歩行者が最優先だから邪魔することは有り得ない
右折側の思考としては右折できれば直進後続車にも恩恵
だからどん臭いかどうかってのが後続から審査されてるように思う
俺のみが右折なら周り全員に気を使わせてるのは俺で
俺がその交差点から消えて直進ばかりだと円滑、だから俺は交差点から早く逃げたい
左折側の思考は俺の場合はめっちゃ早くウインカーを出す
右折に被せて曲がってくれてええぞって意思表示でやってるが
丁寧な奴はそれでも曲がらず待つから、きっと右折後続イラついてると思う
俺ならイラつく 今のいけたやろ!って
女性、高齢者は行かない傾向で、やっぱりトラブル回避で無茶な運転避けてんだろう
左折側がパッシングで右折するのを促したりってのは、バス運転手でも普通に行ってる
きっとそいつが居ないと内輪差考慮で大回りできる、安心して曲がれる等メリットあるんだろ
右折車両がずっと狭い交差点に居るより消えてくれたほうがその後が円滑だろうし
@大阪 交差点及びそれ以外でも優先順位ってのは常に意識してる
勝手な現場判断で事故したとき、優先順位で割合に響くのも覚悟してる
ただ大阪は土地柄で道交法より現場の判断、効率のほうを優先してるように思う
もちろんイキリたいからって理由で優先順位無視で突っ込んでくる馬鹿も大阪は多そうだけど
>>966がきっと道交法より土地柄現場判断なんでしょ
それでも事故ったら割合に響くことを知らずにやってる奴もいるだろうけど 自分が直進で右折車行ってくれるの後ろで待ってる時、左折に被せて行かれたら危ねーなーゆっくりでいいのにとは思うけど、微妙なタイミングを慎重に待ってる奴に今の行けただろなんて思う事が無いわ >>974>>975
これは見てないな
事故発生率トップなのも当然だな >>976
じゃあ俺がせっかちなだけだな
以後気をつけるわ かぶせるって左折者の前に右折車が入るんか?
危なすぎるな いやそうじゃなくて37条の進行妨害は2条1項22号のことだよ。25条の2の正常な交通を妨害と勘違いしている人が多いけど。 25条の2は、例えばトラックが道路脇の入口に入るために
右左折するのに他の車に速度を落とさせる程度なら抵触しない。
これが、大型トレーラーが後退で入口に入るために何度も何度も切り返して
渋滞を発生させるようなものなら抵触になるだろう。 37条に言う直進しようとする車両ってのは対向の直進車だけじゃないからね 大きい交差点の中央付近で右折が終わってあと直進するだけの車を左折車が邪魔したらマズいん? 右折車を左折車が邪魔するってありえんの?
それって右折車が左折車の邪魔をしてるんじゃないの? >>987
右折車が強いように書いてるけど
https://car-moby.jp/article/car-life/road-traffic-law-accident/always-turn-left-sign/
ただし、通行が優先されるのは青信号で進行している車であり、左折時には周囲の車や歩行者に対して十分な注意を払う必要があるので、覚えておきましょう。 >>988
信号青って、左折可と交差する側の信号のことだよ
最近は減ってるはずだけどな
俺の知ってる例だと、R246下りと環八の交差点にあったけど今は信号機が設置されて
「左折車も信号に従え」と書かれている >>987
「左折可」は信号が無いのと同じ
途中に横断歩道があれば歩行者優先だし
交差側が青信号なら青信号に従ってる方が優先 直進左折が妨害されようと右折車がねじ込んできたら待つしかない
事故って過失付くのにこっちが優先じゃ~と吠えても遅い 鳴らしても鳴らさなくても待つしかできないんだから
やるだけ無駄
クラクション鳴らしたら過失が減るとかならいざというときに鳴らすけど 無駄じゃないね
注意喚起、こちらの意思を伝える必要がある
それで揉めれるならなお良し お前の価値観を押し付けんなハゲ
コロコロで人にうったえも届かねーよチンカス 注意したところで右折車だって前が開かなきゃ進まないんだからこっちは待つしかないわな
煽られたがりの車が前にいるのと一緒
煽っても解決しないし揉めるのがムダ
揉めるためにやってる価値観は押し付けんなということ クラクションがダメならスピーカー積んどけ
パトカーだってクラクションはせんよ 煽るな煽るな
事故は損だぞ
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