【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第23部
季刊刑事弁護に三井誠先生が出てた。
まだお元気そうだったから、刑事手続法の1巻と4巻を出して欲しいな。 刑事訴訟法(第6版)
田中開、寺崎嘉博、長沼範良・著
(有斐閣)
有斐閣アルマSpecialized、四六判、440頁、予2,300円 2020.3予定
コンパクトかつ、必要充分な内容を盛り込んだスタンダードテキストの最新版。
2016年刑事訴訟法改正の施行を踏まえ各所をアップデート。
GPS捜査に係る最高裁判決等、重要新判例ももれなく収録。
あれれ、第5版が刑訴法改正に対応して出たばっかりなのに
GPS判例だけ載せるための第6版か、さすがに要らんだろ ちょっと古い本だけど、
ダニエル・J・ソロブ著
「プライバシーなんていらない!?−情報社会における自由と安全」
勁草書房刊
これ、刑訴法の現代的トピックと関連して勉強になる。オススメ。 刑訴で、国木論証というのがある
https://bexa.jp/courses/view/160
下のほうにサンプルレジュメがあるが、
「強制の処分」とはどのような意義か。って文章おかしくない?
あと、(1)で、趣旨は@とAとした上で、「したがって」として強制処分の意義を述べているけど、
この文章だけ読んでも「したがって」感がないような。これでいいの?
こんな雑な論理展開なら、いっそのこと強制処分の意義をいきなりバシッと書いたほうがスッキリするよな
もちろん採点実感で強制処分の論証はしてねって言われてるけどさ >>33
おそらく、新しい強制処分説(田宮説)を論敵として念頭に置いているのだろう。 つまり、新しい強制処分説だと法定せずに捜査可能な類型が
出題された場合に、上記記述が効いてくることになる。 >@要件・手続をあらかじめ法律で明示しておくことにより濫用
>防止を図る必要性と、A国会が制定した法律により民主的
>授権を行う必要性にある。
ただ、確かに上記論証では、
なんで「権利利益の侵害」じゃなくて、「重要な」権利利益の「実質
的制約」ある場合に限られているのか不明だなぁ。たしかに。 結論を言うと、上記論証をそのまま吐き出すのは危険。
論証丸出しとばれてしまう。
やはり、出題されている事案との関連で論じる必要があることを
論じなければダメ。それは強制処分の趣旨でも同じこと。
そういう臨機応変な対応ができれば、自然と合格する。 警察官がマンション内のごみステーションに捨てられたごみ袋の
任意提出を受けて領置し、これを開封してその内容物を確認する
などした捜査手続が適法とされた事例
(東京高判H30.9.5判タ1466・103) 傍聴席と傍聴席の間に遮蔽できるって規定あったっけ? 規定はないけれども、
裁判の公開が保たれるのなら可能なんじゃないかな? それにしても被害者全員匿名でどうやって事実認定するんだろ?
弁護側もよくそんな方針で納得したよなぁ 刑訴って、演習書とか判例解説とか「概説書」以外が充実してるけど、基本書でこれというのがなくないか?
酒巻とか期待したけどreviewはあまり好印象ではないな。池田前田持ってるけど、うーん別にって感じ。 いろいろ読んだけどやはり酒巻が決定版だと思う。
酒巻の弱点は脚注がないことだけど、
それは>>24の注釈をダウンロードすれば解決する。 リークエもAmazonでは好評っくね? 証拠法は白眉っつーけど
どないやろな。 基本書を一論点で比べてみると
「リークエ[2版]」
93頁 (5)別件逮捕・勾留(b)学説 @別件基準説A本件基準説BCD説(Bはたぶん実体喪失説)
112頁(2)余罪の取調べ(a)余罪取調べに対する制約の有無 @ABCDE説
113頁(a)余罪取調べと別件逮捕勾留→93頁
「上口[4版]」
130頁(2)余罪取調べ 限定説@(小林充)A(鈴木)B(田宮) 非限定説C(河村・中谷)D(後藤・福井)
134頁(3)別件逮捕・勾留 (a)別件基準説(池田=前田、小林充)(b)実体喪失説(川出・中谷)(C)本件基準説(多数説)
「田口[7版]」
82頁(2)別件逮捕・勾留 (a)別件基準説(b)本件基準説
132頁(e)余罪取調べ(i)事件単位説 @A(鈴木)(A)令状主義潜脱説(田宮)(B)田口説 * **
*令状主義潜脱説と本件基準説(田口)**実体喪失説(川出)
「池田=前田[6版]」
149頁 逮捕勾留中の余罪取調べ 【青網掛け】
152頁 別件逮捕・勾留 学説の対立 (a)別件違法説(b)一部違法説(ア)別件基準説(イ)本件基準説 (c)別件違法説
「酒巻」
96頁 2身柄拘束中の余罪取調べと別件逮捕・勾留 【(2)(3)項目立て無し】
96頁(2)余罪取調べに関する記述(たぶん実体喪失説)
97頁(3)別件逮捕・勾留の記述(判例紹介後)本件基準説と称される。別件基準説と称される。 【結論】
・リークエ 学説の紹介は豊富だが文献の注釈が無い。
・上口 改訂がない
・田口 可も不可もない
・池田=前田 学問的じゃない
・酒巻 学説の紹介が無い。細かな項目立てがない。文献の注釈がない
>>48の言う通り、これ一冊という決定版の基本書は刑訴にはない。
「概説書」以外が充実してるのが刑訴。古江は必須。
「古江事例演習 6身柄拘束の諸問題(3)84頁」「川出 判例講座 Y 別件逮捕・勾留 95頁」 古江は難しすぎる。
結局、参考文献にあたらないとわからない。 そもそも基本書の「決定版」の条件とはなんだろう?
まずはそこから議論を始めるべきでは ゴーン事件では、被疑者が自ら無罪を証明すべきという新しい学説が誕生したようだな(棒)。 自説の推し出しと判例の内在的理解。
学説紹介は不要。 >>57
法務当局のトップが国内外に向けて公言した
新しい国定説だから
これからはみなそれに沿って理解し論述しなければ
合格できない だから散々刑訴は基本書に決定版無いから薄いのでさっさと一周回して古江や川出に移行した方がいいと言われてる
ただ古江は最新版で司法試験的にはオーバースペック気味になった 古江は学説の見方が偏向しすぎでダメ
百選は玉石混淆で石が大杉 >>57
実務では常識だけどね
建前で勉強して実務に行ったら全然通用しないという >>63
それは正しくない。
起訴されるまでは疑わしきは被疑者の利益にの原則は働く。
起訴されてしまったら疑わしきは被告人の不利益にとなる。 >>64
わかってないねwそれで刑事弁護できると思ってるんだw >>62
玉と石の判断できないようじゃ何使ってもダメだろ。しかも刑訴の百選はかなり出来がいい方だぜ。 刑訴百選は旧版も含めて東大系学者の執筆箇所をコピってくるのがいい。 刑訴百選は重要判例を東大系で固めて回してる感が強いからね。 >>62
刑訴は比較的に玉の方が多いんだよなあ
石ばかりなのは刑法と憲法 法教の事例から考える刑事証拠法、
笹倉先生の伝聞証拠の回コピってきたけど、難しいな。
とても難解だw 誰向けなんだよいったいw 難解なのは
書いてる本人が分かってないかアホだから
のどっちかであることがほとんどで、読む価値無し 読み手がアホである可能性があるから
もう少しがんばってみるわw >>72
笹倉先生がアホとかアホだな
刑訴知らなすぎだろ 刑事訴訟法[第6版] (有斐閣アルマSpecialized) 新刊
田中開 (著)
税込価格:2,530円
出版社:有斐閣
発行年月:202003下旬 警視庁保安課は8日、東村山署員が公然わいせつ事件で、20代の大学2年の男子学生を誤認逮捕したと発表した。
目撃女性の証言などから現行犯逮捕したが、その後男子学生が関与していない可能性が高まり、約1時間20分後に釈放した。
同課によると、同日午前0時20分ごろ、東京都東村山市秋津町のマンション敷地内で、20代くらいの男が、帰宅してきたアルバイトの20代女性に下半身を露出する公然わいせつ事件があった。
駆け付けた同署員が現場から100メートルほどの場所で、逃げた男に服装や背丈が似た男子学生を発見。男子学生は友人と一緒で、「やっていない」と否認したが、女性が「間違いない」と証言したため、同0時45分ごろ現行犯逮捕された。
署で事情を聴いたところ、男子学生は事件直前、友人宅の敷地内で猫の写真を撮影していたことが判明。
女性も「視力が悪く、違うかもしれない」と証言を撤回したため、同署は誤認逮捕の可能性が高いと判断し、約1時間20分後に釈放した。
2020年2月8日 17時0分 時事通信社
https://news.livedoor.com/article/detail/17788088/ 3大がっかり基本書
@長谷部恭男「憲法(新法学ライブラリ)」
これが今日本の憲法学界の第一人者なのかというくらい試験的な使いどころの無さ。
A高橋和之「立憲主義と日本国憲法」
あの芦部岩波の補訂者だと期待して買うと、全く芦部説の説明の仕方と違うわ無適用説だわとこっちも試験に全く使えない。
B酒巻匡「刑事訴訟法」
東電OL殺人事件・仙台筋弛緩剤点滴事件・足利幼女殺人事件そして和歌山毒カレー事件…。 法律時報2020年3月号 1148号
■特集= 刑事証拠法の課題
「証拠の関連性」概念による主張と証拠の整理……成瀬 剛
証拠の保管・管理の在り方……斎藤 司
取調べの録音・録画と自白の証拠能力……堀江慎司
協議・合意に基づく供述の証拠としての使用……川出敏裕
刑事免責と証人審問権……榎本雅記
刑事手続における司法面接結果の録音録画媒体の使用
??いわゆる代表者聴取を中心として……緑 大輔 田中嘉寿子検事(1991年任官)・元立命館大学ロースクール教授の「結論から書く司法試験答案」…ぜひ書籍化してくれ!!
BEXAたけるも大絶賛!!!
https://ci.nii.ac.jp/naid/40020147777 ライブラリ 法学基本講義 14
基本講義 刑事訴訟法
福島 至(龍谷大学教授) 著
(新世社)
予価:2,980円
発行日:2020年3月 中〜下旬
ISBN:978-4-88384-296-4
サイズ:上製A5
ページ数:約344ページ
大学・法科大学院で教鞭をとる傍ら弁護士として刑事事件に取り
組んできた著者による最新の概説書.初学者を配慮した平易な叙述
に努め,基本的な判例・学説を網羅的に掲げながら,その俯瞰に
とどまらず,実務経験に基づいた「無辜の不処罰の理念」を中心と
して刑事裁判のあるべき姿を説く.読みやすい2色刷. 学者は講義録書きたがる悪い癖があるなぁ
受験生にお手頃なコメンタール書いてくれたほうが試験対策的にはよっぽどありがたいと思うんだが…
その点、有斐閣新書の注釈刑事訴訟法は素晴らしかったね
著者名、なんて言ったかな…たしかアンドロメダ帝王だかパラダイス銀河だか田宮裕とか言ったかな 新刊スレ103刷での酒巻注釈がダウンロード出来なくなってたんだけど誰かデータ持ってない??
「
【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.10】
■ver.9から内容はほとんど変わっていませんが、
H18-30年の司法試験論文問題、H23ー30年の予備試験論文
問題で問われた論点を各所に注記してみました。
■PDF全15頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子
印刷(A4・左とじ)をオススメします(80円)。
http://fast-uploader.../file/7094539604052/
pass: sakamaki10
」 GPS判決の私的領域への侵入とは何を意味するか?
1公道とは異なる私的空間の保護
2公道を含めた位置情報の把握
3GPS装置の装着
ファイ! >>86
H29調査官解説によると、1+2のようだね。
「このようにして、本判決は、利益面ではプライバシーを核とし、それも
個人の私的な領域における行動を含めてその行動を継続的に、網羅的に
把握できる機械の性格にポイントを置きつつ、物理的なGPS端末の取付け
という態様にもポイントを置き、いわば両方に足を置いて、GPS端末の装着
により個人の行動を継続的、網羅的に把握できる状態にすることをもって、
憲法の保障する重要な法的利益(私的領域に侵入されない権利)の侵害
に当たるとしたものであると考えられる。」 あ、1+3だった。
「空間の公私を問わず位置情報の把握自体がプライバシー侵害に当たる
とする弁護人の上告趣意(中略)とは一線を画しているといえよう。」
とあるから、2は除外。 「本判決は、『GPS端末の装着によって』、『個人の私的な領域における行動を
含めて』個人の行動の継続的、網羅的な監視が可能となることにそれぞれポイント
を置いている。」
「本判決は、『空間の公私を問わず位置情報の把握自体がプライバシー侵害に当た
る』、『人の移動が公衆の目にさらされたものであっても、GPSを用いて監視すれば、
その個人の家族関係、政治的交わり、宗教的交わり、性的関係等を詳らかにする
ことができることなどからプライバシーへの合理的期待をも侵害する』という見解
とは一線を画している。」
伊藤=石田「判批」『H29年度最高裁判例解説』51頁 刑訴はやっぱコンメンタールを読まないとダメだな。
ポケット註釈全書古本で安く買えたのラッキーだった。 前田雅英=星周一郎
『刑事訴訟法判例ノート〔第3版〕』
(弘文堂、2020年刊行予定) 重判みたけど、試験に出そうなのはごみステーションに捨てられたゴミの任意提出→領置を適法とした高裁裁判例くらいかな。 【酒巻刑訴法注釈・トリセツセットver.7】
■酒巻刑訴法の注釈・参考文献リスト及びそのトリセツです。
■H29最判解を踏まえてGPS最高裁判決の趣旨につき付記し、
おとり捜査、内容を確認しないままの差押え、領置について
付記しました。
■PDF:全20頁。
*国立国会図書館の遠隔複写サービスは現在一時休止中です。
https://thuploader.orz.hm/miniup/?mode=dl&id=7229
pass: sakamaki7 【酒巻刑訴法注釈・トリセツセットver.8】
■酒巻刑訴法の注釈・参考文献リスト及びそのトリセツです。
■注釈内容自体は変わっていませんが、司法試験・予備試験・旧司法
試験で問われた論点について、漏れていた論点、間違った箇所
に注記していた論点を補正しました(といっても、過去問で問
われた論点全て網羅しているわけではないのでご了承下さい)。
https://thuploader.orz.hm/miniup/?mode=dl&id=7419
pass: sakamaki8 基本刑訴法キタワァ!
基本刑事訴訟法T 手続理解編 (基本シリーズ)
吉開多一、國井恒志、緑 大輔、設楽あづさ [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)3300円
ページ数:416p
Cコード:3032
発売予定日:2020-06-19
ISBN:9784535524194
判型:A5
「基本」シリーズの刑事訴訟法T。法曹三者と研究者の共著。
豊富な事例・設問・図表・公判でのやりとり等により極めて
平易に解説。 >>89
GPS捜査判決は悪文。
特に「秘かに装着する点において(中略)私的領域への侵入を伴う」の部分。
意味が通りそうな雰囲気を醸してるだけで、よくわからない。
誤魔化しくさい。
解釈を読み手に投げてしまって、無責任。 >>99
広く行われている「尾行」が任意捜査として許されることは争いないから、
GPS捜査が強制処分であることとの区別をどうつけるかの問題なんだよね。
@GPS装置を装着する行為
A私的領域の情報を収集できてしまうこと
B私的領域・公的領域の両方の情報を収集できてしまうこと
C公的領域のみの情報であってもデジタル的収集なのでプライバシー侵害になること
のうち、H29判決は@・Aの両方をもって強制処分性を認める。 その前段もよくない。
「GPS捜査は・・・個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるもの
も含めて、・・・所在と場所を逐一把握することを可能にする。」
↑これはよく分かる。その通りだろう。
「このような捜査手法は個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴う」
↑これも、その通りだろう。しかし、前の文を言い換えただけで重複してないか?
「・・・から、個人のプライバシーを侵害しうるものであり、」
↑ えっ!? 行動の把握の仕方が継続的、網羅的でさえなければプライバシー侵害にならないわけじゃない
よね? 継続的網羅的だから「プライバシーが強く保護される場所」も把握される。その点を問題にして
るんだよね? プライバシー強保護空間を把握することこそが、プライバシー侵害だっていうんだよね?
だったら、最初からそう書けよ。 >>100
特に@にどういう意味があるのかが不明確。
@のうち、機器の装着それ自体というより、その秘密性というか、対象者に
分からないように移動情報・位置情報を把握するという性質が問題なわけだろう?
つまり、対象者が「気づいてない」からこそ、特にプライバシー保護の必要性が高い
場所に無警戒に移動してしまう「蓋然性が高くなる」。
その事をも合わせて初めてプライバシー侵害の危険性と強制処分性を認めるということ
だろう(それ以外の合理的な解釈は難しい)。
「強制の処分」に当たるか否かの重要な分水嶺なんだから、もっと責任を持って明確に
判示してもらいたい。 >>101
そんなこと言ったら多くの判例はそうだろ
そもそも強制処分の規範として長年幅を効かせてた51年判決だってそうだし
無意識的な強制処分の事例だってずっと誤魔化してたわけだし >>102
米国でGPS捜査を違法とした判決(ジョーンズ判決)において、
同様の見解が採られているんだよ。
すなわち、密かにGPS装置を装着した行為をもって
所持品への物理的侵入があるとして不合理な捜索
であるとした。
この判決を意識していることは間違いない。 >>104
ジョーンズ判決は知らなかったが、その判決は
あくまで「所持品」に対する侵入と考えているんだろ?
GPS判決は「私的領域」への侵入、プライバシーの侵害を捉えている。
「所持品」への侵入は、対象者の所持品をいつの間にか自身を監視する監視装置に
変えてしまう点で(つまり対象者の、所持品から効用を得るという利益が、監視とい
う不利益に変わっている)、まず財産権の侵害と捉えることもできる。それと合わせてプライバシーも問題だろうが。
本判決は、結局はプライバシー強保護空間の保護一本で考えてるんだろうから、もっ
と分かりやすく書けたはずなんだよな。 米国の修正4条の「捜索」に当たるか否かの解釈で、
もともとトレスパス法理というのがあった。物理的侵入があるか否かのテスト。
ところが、それでは対応できなくなってきて、
プライバシーの合理的期待があるか否かのテストに取って代わられた
(と理解されていた)。
ところが、ジョーンズ判決では、トレスパス法理は死んでいないとして、
GPS装置の装着をもって物理的侵入に当たるとした。
少数意見では、あなたのいうようなプライバシー強保護空間の保護的に考える
見解もみられた。 >>106
実に興味深いね。
しかし、今日において物理的侵入に拘るのはどうだろうね。
「トレスパスのドグマ」とでも言うべきじゃなかろうか。
物理的侵入を問題にするということは、やはり財産権を念頭においている
ってことなのか?
財物からの効用を重視する西欧と、恥の文化に裏打ちされてプライバシーを
問題にする日本、という図式を思い描いてしまった。 おそらく、非装着型の位置情報取得にはH29判決の法理は及ばない
ことを明確にするために、敢えてGPS装置の装着をもって強制処分性の
メルクマールとしたのではないか。 それだと結局、「私的領域への侵入」とは所持品に対する侵入だったってことになる。
たしかに住居に潜んで監視する場合のアナロジーで考えれば分かりやすいが、本件は
自動車・バイクだからね。それ自体でプライバシー侵害ということはない。尾行との
決定的な違いが分からない。
「個人の行動を継続的、網羅的に把握」云々との関係はどうなのかと思ってしまうが
、いわゆる「合わせて一本」だったのかね。 注釈刑事訴訟法(第3版)第2巻
(立花書房)
価格:税込9,460円
発売日:2020/06/05
ISBN:978-4-8037-6408-6 刑訴法317条の証拠を「適正な証拠」と解する鈴木茂嗣説って、どの程度浸透してる? 「証拠とは、犯罪事実の認定についての「適正な証拠」の意味に解する
のが妥当である。それは、まず何よりも法定の証拠能力を具備し適式の
証拠調を経た証拠でなければならない。また、違法収集証拠も、原則と
して本条の「適正な証拠」とはいない。」鈴木「刑事訴訟法(改訂版)」194頁 ざっと見た限り、
松尾刑訴、田宮刑訴、川出判例講座は鈴木説を採らないようだね。
コンメでは、条解、大コンメが鈴木説を載せているが、注釈刑訴、逐条実務刑訴は載せていない。
大澤教授の論文は鈴木説を評価しているようだ。 刑事訴訟法 第2版
酒巻 匡 (早稲田大学教授)/著
(有斐閣)
2020年07月上旬予定
A5判上製カバー付, 704ページ
予定価 4,730円(本体 4,300円)
ISBN 978-4-641-13942-8
刑事手続を造形している諸制度の趣旨・目的とそこから導かれる
法解釈論の筋道,刑事手続という法制度の全体構造と作動過程を
透徹した視点から鮮やかに描き出す。旧版刊行以降の重要な新
判例と法改正を織り込み,編末や章末に参考文献を掲げた。 骨太刑事訴訟法は、入門者が読むのに適していますか?? 酒巻二版やっと来たか。初版買わなくて良かった(笑) >>117
実務家とか上級者が読むのに適している。
1冊しか読まないならオススメはしない。
というのも、捜査の違法(任意取調べの限界)についての記載がやや薄いきらいがある。 酒巻って何もかも中途半端なんだよな
まだリークエの方がまし まぁ法学教室コピーする手間が省けるし、法改正もあったからいい。それにしても分厚いな(笑) 酒巻改訂はGPSの盛り込んだくらいかな?
大幅に加筆なさそう 極端な教科書事例だが、
東京都で「現に罪を行」っているところを現認した巡査が、被疑者を一度も見失う
ことなく視界に捉えたまま大阪まで追跡を継続し、 最初の目撃から約13時間後に
逮捕したという場合、 準現行犯ではなく、現行犯逮捕として適法になり得るよね?
要するに犯罪と犯人の明白性は担保されているから、時間的接着性がなくても誤認
逮捕のおそれが無く、現逮できると思うんだが。 >>127
「前述したように、狭義の現行犯人逮捕であるか、準現行犯人逮捕であるかは、
犯人と逮捕者との関係によって決定される。したがって、狭義の現行犯人の
逮捕行為に着手後、逮捕のための追跡行為を継続していれば、何時間経過
しようと狭義の現行犯人逮捕とされる。」
捜査法演習(2版)263頁 酒巻2版届いた。
うーん。参考文献がやっつけ仕事ぶりをいかんなく発揮してるw
酒巻初版から買い換える理由はあんまないかな。
やっぱ基本書・体系書は初版がすべてだなという感想。
酒巻初版がエポックメイキングな名著であることは否定できない。