【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第22部
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引き続き、刑事訴訟法について語りましょう。
前スレ
【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第21部 [無断転載禁止]©2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1483722235/ 再掲。
【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.6・最終版】
■酒巻刑訴法注釈 ver.6(序〜第5編)「最終版」できました。
川出判例講座刑訴法(公訴編)をふまえて訴因変更の可否等に
つき説明ぶりを変えました。その他論点の補足、説明の追加等。
■PDF全10頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子印刷
(A4左とじ)をオススメします(60円)。
http://fast-uploader.com/file/7082461734574/
pass: sakamaki6 再掲
証拠能力を認める際の
自然的関連性、法律的関連性、証拠禁止の3要件
は、どこから出てくるの? >>2
∧∧ ∩ ∩
スキ━━━━ (*゚∀゚)( 'Θ'*)━━━━━━!!!!!!!!!!!!
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(( ⊂、 / \ つ ))
ミ ∪ ≡ ∪′ 彡 ◆創立70周年記念出版◆
裁判例コンメンタール刑事訴訟法 第4巻
早稲田大学大学院法務研究科教授 井上正仁 監修
同志社大学大学院司法研究科教授 河村博 ほか編集代表
(立花書房)
定価:¥8,208 (本体 :¥7,600)
発売日:2018年06月
ISBN:978-4-8037-2478-3
Cコード:C3032
判型:A5 上製
ページ数:720
刑訴法は,他の実定法分野と比べて裁判例の果たしてきた役割が大きい。
生きた刑訴法を理解・活用し,現実の事案に即した問題解決に資するため
に,裁判例を集成・整理して検討した。 <学者、実務家の能力格付け>
A級 単著で基本書を書く > B級 単著で判例集を書く > C級 単著で演習書を書く
━━━━━━━━超えられない壁 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
E級 共著で何とか基本書を書く > F級 共著で判例集、判例評釈を書く > G級 共著で演習書を書く 大澤連載、あれについていけるレベルの受験生がどれだけいるのか? 任意性説をとりながら、自白派生証拠を排除するのはやっぱり難しいのかな? 違法排除説からは、自白派生証拠は毒樹の果実の問題になるけど、
任意性説からは、自白派生証拠が自白の真実性を裏付けるものであった場合、
その派生証拠を排除すべき理由が見当たらない。 大澤教授は対話で学ぶ刑訴法判例で、
「虚偽自白を誘発しやすいような自白獲得方法は、それが違法と言うかどうかは
別として、将来それを繰り返さないことが望ましいことは疑い」ない。そうだとすると、
「そういう方法で得られた自白については、自白獲得方法をコントロールする手段
として排除する余地もあるのではないか」とされ、この手法ならば派生証拠も排除
可能ではないかとされる。 つまり、自白法則と違法収集証拠排除法則がシームレスにつながってくるわけだね。 >>13
>>14
新しい虚偽排除説からは当然の帰結なんだけど
何をいまさらそんなこと言ってるの? >>16
基本書レベルでその新しい虚偽排除説を展開している学説ある? 新しい虚偽排除説って大澤説(1人説?)のこと?
川出判例講座にそれらしき記述はあるけど…。 新・コンメンタール刑事訴訟法 第3版 (新・コンメンタールシリーズ)
後藤 昭、白取祐司・編
(日本評論社)
価格:7,236円
発売日:2018/07/20
サイズ:1280ページ
ISBN:978-4-535-52334-0
2016年の法改正で盛り込まれた取調べの録音・録画制度や協議・合意
制度等、改正法を踏まえたコンメンタール待望の第3版。 >>21
池田公博「自白の証拠能力」刑法雑誌52巻1号113頁によると、
「以上をまとめれば、自白排除の趣旨を、信用性の低い自白を排除することを
通じた誤判のおそれの回避にあると理解すれば、排除されるのは、自白と一体
と評価しうるほどに結びつきが強い派生証拠に限定されることとなる。他方で、
排除の趣旨を虚偽誘発のおそれのある手法の抑止にあると理解する立場からは、
違法収集証拠排除法則と同様の政策的判断が要請され、不任意自白と関連性が
あってこれを希釈する事情がない場合に、派生証拠の証拠能力が否定される
ことになるものといえる。」 違法収集証拠排除法則
@違法行為→A証拠
毒樹の果実論
@違法行為→A証拠→B派生証拠
違法性の承継
@違法行為→A適法行為→B証拠 広島県警の職務質問「度を超え違法」 地裁が批判
https://www.asahi.com/articles/ASL6H3D09L6HPTIL00B.html
判決によると、男性は2016年12月、広島市内で複数の警察官から職務質問を受けて逃走。警察官は両肩をつかんで
押さえつけるなどし、約4時間後に令状を執行し、採尿した。
判決は警察官の行為について、任意の職務質問の「限度を超えて違法」と指摘。「公妨(公務執行妨害)とるぞ」と告げた
点も「罪を犯していないのに逮捕するという威迫となり違法」と批判した。その上で、こうした過程で得た尿の鑑定結果を
証拠とすることは「違法な捜査の抑制の見地から許容できない」とし、証拠能力を否定した。 >>23を修正するならば、
違法収集証拠排除法則
@重大違法行為→A証拠
毒樹の果実論
@重大違法行為→A証拠→B派生証拠
違法性の承継
@重大or軽微違法行為→A適法or軽微違法行為→B証拠(@+Aで重大違法となる場合も含む) 捜査+証拠が憲法の論文でいう人権だとしたら、
公訴って、政教分離みたいなもんだよね。 >>17
リークエに載ってるね。
新しい虚偽排除説とは自称してないけど。 実務家に必要な刑事訴訟法入門 新刊
椎橋隆幸/寺本吉男/大野勝則/山上秀明 (著)
税込価格:2,160円
出版社:弘文堂
発行年月:201807上旬
ISBN:978-4-335-35759-6
第一線で活躍する法曹三者と研究者による、司法試験受験生、
司法修習生、若手実務家へ向けた、ユニークな刑事訴訟法入門。 Kindleアンリミテッドの雑誌やFixed layoutの判例百選やらを読むためにFire HD10買ったわ。
民訴百選や山口青本はFixed layoutではないのを買ったけど、かえって民訴百選は読みづらすぎる。 A事実で勾留中に、B事実で逮捕する場合、また勾留期間はリセットされるんですか? >>35
A事実で勾留中に、B事実で逮捕された場合?勾留期間はリセットされるんでしょうか? >>36
いや、どういう法的理由でそうなるのかわけわからんのだが? 事件単位の原則からすると、A事実の勾留とB事実の逮捕は手続的に別物なので、
A事実の勾留とB事実の逮捕が併存していることになるはず。
ただ、実務的には、捜査機関はできるだけ長い期間捜査したいので、
A事実で身柄拘束しているうちは、B事実では逮捕しないはず。
という解答しちゃダメなの? >>39
リセットの意味もわかんない人は答えないで下さい A事実勾留満了後にB事実で逮捕勾留するのが実務
ちなみに、リセットなんてことは法は予定していない みなさん、ありがとうございました_(._.)_
何冊か調べた基本書には載ってませんでした。 >>42
あなたの人生もリセットした方がいいかもしれませんね >>43
こんなとかでかみついてねーで、
いい女抱けるよう頑張れよw >>45
つまんねーやつ。レスがつまらねーよ。
お前の人生もつまらねーんだろ… >>48
と修習に行ったことのない人が言っておられます 次の書面の証拠能力はどうか。
(1)ポリグラフ検査結果回答書
(2)ポリグラフ検査結果を被告人に告知して自白を得た場合の自白調書
(3)捜査機関の嘱託を受けた鑑定人の作成した鑑定書
(4)鑑定人が死亡した場合の(3)の鑑定書 殺人被告事件において、検察官が司法警察員作成の実況見分調書の取調べを請求し
た。右調書中には、目撃者甲による「イの地点で被疑者と被告人が口論を始めた」「
ロの地点で被疑者が被害者の胸をナイフで刺した」との現場説明が記載されている。
1 弁護人が右調書を証拠とすることに同意した場合、甲の現場説明部分は供述証拠
となるか。
2 弁護人が証拠とすることに同意せず、検察官請求により作成者の証人尋問が行わ
れた。弁護人としては次の場合どうしたらよいか。
(1)検察官が右実況見分調書の全部について証拠調べ請求した場合
(2)目撃者甲の所在が不明の場合、検察官が、証人尋問が不可能であるから同人の現
場説明部分も証拠能力があると主張する場合
(3)弁護人の反対にもかかわらず、裁判所が右実況見分調書の全部を証拠として採用
する旨決定した場合 被告人の自白調書の任意性が争われた場合、通常、その立証はどのような方法で行
うか。 甲が、強盗と強姦の罪を犯したものとして起訴されたが、審理中、強盗強姦に関す
る資料がでてきたので、検察官は予備的に強盗強姦の訴因を追加することの許可を求
めた。これは認められるか。 刑事訴訟法について語りましょう。
紳士予備の過去問、演習書の問題、基本書、新判例など
dat落ちしない程度に語れ 法学部の論述試験どう書けばいいのかわからん。
司法試験の勉強してないからわからない。 旧司過去問+古江ぐらいで
刑訴の主要論点なんてカバーできるだろ 憲法以外はみな改正されてる
それでも、旧司過去問は良問の宝庫
行政法と実務基礎、要件事実以外はすべて使える 川出を買ってきた。パラパラと頁をめくってきたが、
これはGoodだわ。判例を丁寧に説明しているから、
司法試験・予備試験に効果的だと思った。 基本書書いてない人の判例集って
独自説満開だと、却って使い難いんだわ 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html 間違って人を殺してしまいますから
一般人から裁判官への批判は強烈ですね(T0T)
ついに事実の正解率は
一般人 > 裁判官
になってしまいました(T-T)
5ちゃんだけでなくアイドルも不正裁判官を批判(☆o☆)
嵐の松本潤が不正裁判官を戒めてくれるドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/99.9_-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB- 弁護士も同じだよ。知人の弁護士が頑張って弁護して保釈まで取った被告人が保釈中に殺人犯したそうだ。 何気に安の演習講義が
なかなかいいと思った。
ただ、安は解説がやたら学説羅列で
まとまりが悪く、答案にならない >>72
司法試験に受かってないのに弁護士の安富? 安富は東大時代の井上正仁の講義テープを潜っていた司法試験受験生から借りて本を書いてしばらく出版社から干されたという前科持ち。しかも、息子をコネでフジTVに入社させた(笑) >>15
ちょっと違うような気がする
自白法則(虚偽排除説)の波及効として派生証拠の証拠能力
を認めないという考え方じゃなかったかな
手続の違法性は全く関係ない >>76
もちろん、刑訴三昧はコピー済みだったよ。当時、答練や講義で出入りしていた某私大の法職に蔵書してたから。 >>77
レスさんくす!
新しい虚偽排除説の理解はあなたの言うとおり。
>>15で言いたかったのは、自白排除法則適用場面と、違法収集証拠排除法則適用場面で、
自白派生証拠の法的効果が同様に扱われるということ。 >>76
今時、刑訴三昧持ってる奴いないし、サイトもない
俺は持ってるが、あれはもう最新重要判例もフォローしてないし
改正法にもまったく対応できてないから
過去の歴史の教科書だわ 意外にいいコンビ
基本書白取8+判例集前田星初(いずれも版落ち激安中古だけど)
これなかなかだと思う 今年法改正の重要なのが施行されてるとに、それはないやー 白取8は一応改正法対応だよ。酒巻とほぼ同一時期に出版 白取8や酒巻は十分使えるだろ
改正法対応の田口、池前、リークエと何も変わらないよ
違いがあるとしたら、GPS違憲判決が載ってるかぐらい 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.7】
■酒巻刑訴法注釈 ver.7(序〜第5編)できました。
最高裁H30.7.3決定、東京高裁H28.8.10判決を追加し、
証拠一覧表についての求釈明、自白派生証拠の証拠能力
につき解説を補充しました。
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印刷(A4左とじ)をオススメします(60円)。
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pass: sakamaki7 リーガルクエストと池前迷ってます。
予備試験でつかうので刑事実務を兼ねるのがいいのですが。
実務色の濃い後者になりますか? 刑事実務基礎と池前かどうかは
ほとんど関係ないよ
判例実務ベッタリマンセーで何の疑問も抱くべきじゃない
官僚主権万歳と思うなら池前
判例or通説ベースでありながらときに鋭く判例実務を批判的に検証する
というスタンスならリークエ(その他、上口、田口、白取など) ありがとうございます。
実は本屋になかなかいけないくらいの田舎におりまして、ある程度しぼろうかと。上口先生という手もありましたね。 ただ、上口は平28改正法の改訂版が遅れてる
今の第4版は未対応だから、買うなら第5版にすべき 基本書は神に限りませんか。
問題集は電子化でいいけど。 リークエと酒巻と川出2冊以外の選択肢って無いだろ。 白取、田口がある
判例実務を是々非々で批判的に検証するという田宮センセの思想を
受け継ぐいい基本書
上口も良かったが法改正が成立して3年経って施行されても
改訂版が出ないところみると、もう学者として駄目なのかも知れないね
リークエは学説羅列の共著だから
刑事法の基本書として駄目
酒巻は文献摘示がない、酒巻独自の説なのか
誰かの引用なのかはっきりしない本は基本書として使い難い
川出は所詮判例本、基本書をいまだ書けないのが駄目 川出がお勧め
なんだかんだと能書き垂れている奴は受かってない。 判例集はなるべく基本書と同じ著者かオーソドックスなものが使いやすい
田口なら田口(田口は判例の引用が簡易すぎるから補うのに最適)
池前なら前田(それを前提に書いてるから)
白取なら百選か、意外に前田(白取は判例に批判的⇔判例よりだから反対の立場がよく分かる)
リークエなら百選(それを前提に書いてるから)
川出は独自説をあちこちで唱えてるから、摘み食いすると
基本書と齟齬が生じて、結局、夜鳥白勺な説になっちまう
川出が体系書書くまでは判例本は暇のある研究者向けの趣味の副読本に留めるべき 川出は訴因の箇所はともかく、基本的に判例の立場を解説してるよ。
単なる偏見。 >>98
の言うとおり。
>>97が、全く川出の判例講座を読まずに、自ら知るところの川出説の印象で語っている。
学説を勉強するのではなく、司法試験に合格することが目的なのだから
判例の正確かつ深い理解こそが重要だ。
刑事系1位合格の弟子を輩出した予備校講師も
「酒巻は難しいでしょ? 川出がお勧めです」と言っているし、
有名な学者の下で研究者を目指しながら司法試験受験生のサポートをしていた
人も「川出」を進めていた。
要は、司法試験に合格するために最も効果的な勉強のために使用する本
という観点から見るべきだ。 実務にでると学説の話なんてまずしないので不毛なんだよな
修習生にならないとわからないだろうが 酒巻が難しいとか言ってるようじゃ基本書のほとんどが難しいよ(笑) >>103
それはあなたが酒巻先生で謙遜して言っているのか、
そうでないとしたら、あなたの精読が足りないんだよ。 >>104
>>100を精読してくれ。
「酒巻は難しいでしょ?」と言ったのは予備校講師。
この発言は「私に対するもの」ではなく、受講生全員に向けての発言。
私が相談に行って私に対して講師が答えたもののように
場面を想像したのであろうが、決めつけるのは良くない(事実認定力)。
これには、もう1つ深読みする必要がある。
予備校講師が全国販売する講義の中で、酒巻先生の本を
あからさまに貶すわけがない。遠回しに受験向けとしては使えない
と言っているのかもしれない(ここは邪推かもしれない)。 リークエは古江と相思相愛みたいなもん。
古江ははずせなくて、リークエ以上と断言できる基本書は
思いつかない。すなわち、リークエ、古江、川出、百選とその調査官解説が適当であろう。 刑事訴訟法の基本書を買うのに1年悩んだ結果、、、
安冨→緑→池前→リーガル→呉→の学者 名前わすれた→咲子
どれも買う寸前までいった。
結局 緑大輔を買った。メルカリで新版が安かったから。
緑大輔はあんまり話題でないね。 >>108
古江事例演習ははっきり言ってレベルが高すぎる。
東大系学説を知ってるものとして書かれているので。
ただし、引用文献は詳しいので文献調査のきっかけ程度にしておいた方が無難。 んなことしなくても司法試験程度なら楽勝で合格できる >>116
いや、それ結構がっつりやってるほうだからw >要は、司法試験に合格するために最も効果的な勉強のために使用する本
>という観点から見るべきだ。
その点は同意だ。すべての基本書は司法試験にとっての実用性から評価を受けねばならない
それなら今年の試験から見る限り、上口(4版)が最も司法試験に合格するために効果的な本だ
今年の刑訴のA向かい側のマンションから望遠レンズでビデオカメラで工具箱を撮影の適法性
C本件領収書の証拠能力について論点としてちゃんと出典を明記して取り上げている。
上口4版89頁
(3)写真撮影・ビデオ撮影(i)任意処分性(a)重要利益侵害説
これに対し、屋外から住居内を撮影する行為は、憲法35条のいう「侵入」としての検証または捜索
にあたるであろう(百選9版21頁〔酒巻匡〕)
上口4版440-441頁
(iv)領収書・借用書
このような場合の領収書・借用書は、その存在・内容が(他の事実と一体となって)金銭授受を推認
させる間接事実となるのであるから、非伝聞と考えられる(争点〔旧〕3版183頁〔大沢裕〕参照)。
リークエ・池前・酒巻(ビデオ撮影については記述有、領収書無し)はその点明記がない。
領収書の件は古江に出てると出典扱いされているが、古江の参考文献には大澤の争点(3版)が
表記されている。なぜ旧争点の大澤なのかというと、現在の争点での「伝聞証拠の意義」は執筆者が
大澤から堀江に代わっていて、堀江は大澤では触れられていた領収書に関する伝聞非伝聞については
触れていない。論点を網羅し、出典も明示する。上口こそ最高の基本書である。司法試験的にはね。 今は知らんが上口は訴因が最悪
酒巻、大澤あたりの論文が判例の理解にも役立つ ちなみに裁判所の刑事裁判官室には酒巻本はあるが、上口は置かれていない >>121
>要は、司法試験に合格するために最も効果的な勉強のために使用する本
>という観点から見るべきだ。
刑事裁判官室においてあるかどうかなど司法試験の受験対策上なんの役にも立たん
曰く、裁判官室には西田各論がある。民訴は伊藤眞がある。
実際どうか知らんが、試験に役立つかどうかでモノを言ってるだけだ。
お前が上口のことが嫌いかどうかなど聞いてない。
司法試験ごときにいちいち学者の論文など読んでられない。ロースクール生でもねーし。 訴因が最悪ならアルマの刑訴も訴因が酷いと2chで聞いた。
執筆担当は寺崎らしいが。読んだこともないし持っていないのでこれ以上は語れない >>122
司法試験は実務家登用試験であり
試験採点者もひとりは実務家
もちろん問題作成にも実務家が参加し、発言力は大きい
まぁ言わなくてもわかるよね 別に学者論文なんか読まなくても受かるし
同じ学者本読むなら酒巻がお勧めってだけ
古江との整合性高いし復習になるから 白取8版(なお9版は持ってないけど、同じと思われる)
A向かい側のマンションから望遠レンズでビデオカメラで工具箱を撮影の適法性
(1)カメラの隠し撮り(写真撮影)p118-121、(ビデオ撮影p121-122)
218V以外に規定なし、それ以外で任意捜査として行えるか。
任意処分説、強制処分説、憲法上の強制処分説(新しい強制処分説)、折衷説(井上正仁[強制捜査と任意捜査]12頁)を紹介
同じ写真撮影といっても場合によって侵害されるプライバシー権に質的違いがあり、
重大な場合は強制処分、そうでない場合は任意処分とすべき(折衷説を支持)。その基準が問題、
判例の一般的基準でいくと、必要性・緊急性・撮影方法の相当性が要件となろうが、
これらの要件は事案に応じた具体的なものでなければならない。これによれば、
街頭で公然と行動している人を写真に撮る場合は任意捜査として一定の条件のもとで許されると考えるが(京都府学連事件、RVS自動取締機など)、
住居内の普通では外から見えていないような場所にいる人(物)を高性能の望遠レンズなどを用いて密かに写真に撮るような場合は強制処分となる。
C本件領収書の証拠能力について
「犯行計画メモ」についてはわりと丁寧な記述があるが(p408)、
「領収書・借用書」については記述がないなあ。まあここはリークエ・池前・酒巻もロスなら
とくにビハインドという訳じゃないが・・・。
Aについても、上口のほうが憲法35条の「侵入」、検証を挙げており
具体的だね。上口 は早く改正法対応の第5版出せや なお田口第7版だとどうか。
A向かい側のマンションから望遠レンズでビデオカメラで工具箱を撮影の適法性
(1)写真撮影・ビデオ撮影 p97
任意処分か強制処分か。任意処分説、重要利益区別説(折衷説)、新しい強制処分説、218U・220TA類推(実質的逮捕)説、強制処分説があり。
重要利益区別説を支持。
公道、パチンコ店、と住居でプライバシー保護の期待が異なる点(京都府学連など)は指摘するも、
望遠レンズでの撮影にはとくに触れていない。ここは田口はやや弱いか
C本件領収書の証拠能力について
「犯行計画メモ」についてはわりと丁寧な記述がある(p426)、
のみならず、「領収書」についても※かなり充実した記述がある
※「領収書の存在証明」(p427)
金銭の授受を意味する領収書から「受領事実」を証明する場合には、領収書は伝聞証拠であって、
323条B号の特信文書に該当しない限り、証拠能力は認められない。
さらに、この場合には、領収書の「存在」を要証事実として非供述証拠として証拠採用し、この事実を間接事実として受領事実を
推認することも、むろん許されない。
ただ、この点について、領収書の存在は、領収書が作成・交付された事実だけでなく、「相手方が受領・保管している事実」も加わっていることから、
これらの事実(併せたうえで)を間接事実として「金銭受領の事実」を推認することは可能である、との指摘もある(大澤争点p182[伝聞証拠の意義]、
戸倉三郎自由と正義51巻1号90頁、法教352号田口122頁)。
それゆえ、今後は、領収書の存在以外の間接事実の内容および推認過程の合理性を吟味することが必要であるとともに、
このような文書の特信文書該当性の可否についても検討されるべきであろう。
こっちはバッチリすぎるやないか田口さん>上口>>>>>リークエ、酒巻、池前 リークエ、酒巻信者が黙ってしもた
やっぱ司試は田口7、上口5、白取9なんや
伊達に改訂を重ねて長く基本書として君臨してない
たぶん古江も(表向きは酒巻、川出だけマンセーしながら)
こっそり田口、上口、白取を陰で愛読、精読してると思われw >>130
チャンピオンデータだな
自分に有利な論拠を提示することにより、
自己の主張があたかも全面的に相当だということだ。 古江は別として
基本書がリークエ、酒巻、池前が駄目で
上口、田口がバッチリとか
2ちゃん誤チャンの風評と違いすぐて吃驚 じゃあ、リークエと酒巻と池前使って今年の問題の正解筋を参照頁付きで出してほしい
司法試験に有用かどうかで判断しているだけだ
学問的にどうだとか、権威があるとかオナニーで刑訴をやってるわけじゃない
試験的にリークエ、酒巻、池前が使えるならさっさと乗り換えるから 酒巻
@ビデオ撮影については、156頁。
A領収証については、556頁。 酒巻の該当箇所をサラッと読んだ
@ビデオ撮影については、
(将来犯罪の予防、捜査のため)長時間の無限定な撮影について力が入ってて、
本問についてはややピンと外れ。
「隠し撮り」のことにかなり触れているので、ここから望遠レンズと工具箱に
議論を繋げられるか (かなり実力がないと難しいが) ここがまあ使えるのかな
A領収書について
2号業務文書か3号特信文書かについて検討しつつ、前者は(商業帳簿や航海日誌の如く)規則性継続性を欠き無理。
後者について本人の署名・実印のあるもの(領収書)は記載された内容の一定日時に金員授受の事実があった
ことを証明する証拠(伝聞例外)とすることができるか? この点、署名、実印のあるものは取引慣行から高度の
信用性を認めて肯定する考えもあり得ようが、1、2号に準じた類型性を欠き否定すべき。
次に、領収書を、供述証拠としてではなく、「そのような記載のある書面が授受され特定人に所持されている」
という事実を立証事実として、その事実から記載内容に対応する金銭授受の事実があったことを推認する
という用法が可能な場合もあり得よう。
-----------------
comment
領収書(・契約署)について記載された内容を証拠とする場合、2号業務文書3号特信文書の該当性を
いきなり検討しているので、ここから供述証拠、伝聞証拠となること、伝聞例外として3号特信文書の該当性を
検討すべきことを直ちに読みとってその筋で書く実力が要求される。
さらに、非供述証拠とする場合、文献摘示は無いが、一応、大澤争点などを意識したと思われる簡潔な4行の記述がある
ただ、領収書(の「存在」)を非供述証拠、非伝聞として使う場合、一般的に領収書の「存在」自体の立証事実は何か、
さらにもし金銭授受の事実を間接証拠から推認させたい場合、具体的に領収書の存在以外のどういう間接事実が必要か、
という点について何も書いてないので、
エスパーでない限り、この4行だけで上口(12行)や田口(10行)の丁寧で厚い記述と同じことを書くのは
たぶん無理だろうね 法教の酒巻論文読めば参考になるよ
あ、昔の伝聞のやつね 追加
>「隠し撮り」のことにかなり触れているので、ここから望遠レンズと工具箱に
議論を繋げられるか (かなり実力がないと難しいが) ここがまあ使えるのかな
「隠し撮り」について、それ自体が「不相当な方法」で強制処分という
考え方は判例もとってないし酒巻も同じ。そこから、RVSやパチンコ店の話や
街頭の監視カメラの話に飛んでいるので、むしろ「住居」の中を「望遠レンズ」で
という部分と、この本だけだと読み方によってはズレてしまう危険もある
領収書の非供述証拠として使う場合の4行にしてもそうたけど
酒巻は疑問点を本人や教授に聴ける人やマニアックな刑訴ヲタ以外
独学では危険だと思タ あそうか。
酒巻刑訴は撮影対象が人かその他の物かで記述を完全に分けてるんだな。 なお上口が一番論点の記述は丁寧だけど
(手持ちの第3版だと)何故か一番読みにくくて
通読しようとすると、途中で気分が悪くなる基本書
何か本の執筆者としての基本ができてないというか、
一々脳内で文章を再構築して書き直して翻訳しながら
でないと、読み進められない。
そういう点では、白取がダントツで文章が上手く引きこまれて
すいすい読ませる。小説家になってもやっていけそうな文才を感じるし
内容的にも読んでて刑訴で一番面白い。
田口はその中間で文章はさほど上手くないが下手じゃなく
簡にして要で主な論点にふれておりそれなりに読みやすく悪くないと思う。ただ、
ただあまり一貫した思想やバックボーンがなくアドホックで面白みに欠ける
酒巻は全体にやや硬くわざと分かりやすく書くことを避けて
行間を読ませようとする偉ばった上から目線の文体で、
文献摘示もなく自説なのか他者引用なのか分からず一本調子の看経で
辞書みたいに無駄に疲れて、読ませる面白さがない。 人と物両方載ってるかという観点から見ると、川出判例講座も人の撮影しか載ってないな。
ただ、容貌か、所持品等を含めたプライバシーかと考えれば考えつきそうなもんだが。 現場で自分で考えればわかるようなことが
ダイレクトに本に書いてあるかどうかで
使えるとか使えないとか言ってる時点で
受からないレベルの人だとわかる。 ケイ素なんて論パ暗記だけでも合格できるわ
基本書なんかより、判例集読んで当てはめ学んだほうがまし
ちな、俺は予備合格 改めて読んでみると、
古江(初版しか持ってないが)は解説が硬くて
領収書のところは(何度か読んで考えると理解はできるが)
一読だととても答案に書きにくい。
この点は、上口、田口を読んだほうが
何をどう書くべきかズバリ核心が手に取るように分かる。
なお他の演習書は、領収書は
亀井ロースク(初版だが)ロス、安富演習もロスだが
意外なことに法教演習で長沼がきちんと取り上げてる(問69)、
もって回った古江より解説もかなり分かりやすくて使える(
1円投売り中古本が温故知新) >>142
じゃあ現場レベルで考えれればわかるんだったら、
今すぐその現場思考で今年の問題の参考答案くらいすぐに書けるだろ主席?首席じゃないの?合格者の答案を見せてくれよ 領収書の伝聞問題なんて酒巻論文(旧論文)だけで十分
そんなのに時間さくのは馬鹿 つーか伝聞非伝聞なんて要証事実との関係で相対的に決まるっていう話だけ分かってればあとは全部現場思考で足りるだろ いや流石にそれは無理
きちんと的確に書き切っている人が
学者本ですら数えるほどしかいない >>150
ほんとにそれで足りたら毎年同じ論点なのに伝聞が出題されることはない 学者ですらちゃんと書ききってないからこそ、現場思考でいいんだよ
伝聞非伝聞は、法解釈の問題じゃなくて事実認定の問題に近いんだから >>152
それで足りるからこそ毎年伝聞でてるんだよ 争点の酒巻論文を久々読んだが相変わらずの悪文だなー。
大先生大好きな「明晰な言語表現」とは言いかねる。
もっとも内容的には「中道よりちょっとリベラル」な先生にほとんど説得させられる
(刑訴限定で何故かタカ派が揃う東大への帰還ならなかった最大要因)。
体系書も受験生向けに手取り足取り指南するのではなく先生がそう考えるところの刑訴の真髄を
論文調で披瀝する本。基本書に位置づけない方が良い。 >>148
いやいやそんなん急死でも出題されてるし
わかんない方がおかしいよw
君、司法試験なめてるの? 後藤昭先生の法セミ連載、「伝聞法則に強くなる」いいね。 >>157
わかない方がおかしいって、お前が現場思考で構わないって言ってんだろ
こちは上口レベルの基本書に書いてある論点だっつってんだよ
何が突然旧試にも出題されてるとか言い出すんだよ。現場思考なんだろ?
お前こそ司法試験舐めてるだろ
刑訴でEorFとる奴は全員司法試験舐めてんだろ。現場思考すらできないんだから
920 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/08/29(水) 17:26:00.90 ID:axUUtK1K [1/4]
EorFの目安はこんな感じ?
憲法 人権選択ミス+絶対量として3枚以下の答案
行政法 原告適格を一緒くたに検討or設問2白紙
民法 危険負担落としor設問1個まるまる白紙
商法 設問1で片方のみ検討+設問2で1つも論点かすらないor設問3条文の趣旨書けない。
民訴 設問1で重複起訴書かない
刑法 設問2殺意によって量犯罪を分けることを書かないor設問2で殺意の有無のみ記述して他の構成要件検討なし
刑訴 メモ非伝聞or領収書に関してほとんど記述していないような実質白紙 司法試験舐めてないから、こんなもん現場思考する必要もない基本書レベルの論点・知識だって
基本書選んでるだけじゃねーか。学術的に無価値な学者で基本書だろうが、試験レベルじゃ有用だってつってんだよ 現場思考つーても、
上口、田口ぐらい読んでないと、
それすらまともに書けないと思うゾ
リークエ、酒巻、池前じゃ
そもそも現場思考のレールに乗れない
基本書は内容こそが大事で
著者の肩書きとかハッタリの評価なんかどうでもいい 現場思考から、玄人志向ってPCパーツのブランド名を思い浮かんだ。 「供述証拠」の定義が載ってる基本書は数あれど、
「供述」の明確な定義が載ってる基本書はそんなにないね。 >>163
コアカリ刑訴法という隠れた神対策本には載ってた >>158
問答形式は良いんだが、あまりにも細切れ過ぎて読むのが億劫になる。
大きめのポイントであの形式にするならば良いんだが、丁寧さを追うあまり
かえって読むハードルを上げてしまっている。 >>166
レベルはかなり高いね。
非伝聞について、
非供述としての非伝聞と非供述証拠としての非伝聞に区分けする見解は初めて見た。 >>166
それどこの古江本や
会話と問答形式って、かえって頭に入りづらい所が多々あるよね 後藤先生は、供述ではない情報と言っているね。
行為の一部である発言、
指示、命令、依頼としての発言・書面、
意思表示としての発言・書面 詳しくは、
後藤昭
「伝聞法則に強くなる・第3回・伝聞・非伝聞の区別」
法学セミナー761号(2018年6月号)108頁〜参照 発言?
それは供述証拠ではないのか?
証拠の種類によっては証拠調べ方法も変わるわけだがちゃんとそういうこと念頭に議論してんのか学者は? 雑誌連載の試的な新奇の学説など趣味の読み物とする以外
試験では書かないのが賢明でしよ
たぶん「こいつ何も分かってない」「誤解してる」「錯乱してる」
ととられてFに鳴りかねない ちなみに、後藤教授の供述の定義は、
人がある事実の存否という情報を伝えようとする言語的な表現。
(法セミ759号(2018年4月号)74頁。 ちなみに、酒巻説は、
人の言語的表現であって、特定の事実の存否について報告・叙述するもの。
なので、後藤説とほぼ同じ。 【言葉・供述・供述証拠の関係】 上口4版432頁
「言葉」「供述」「供述証拠」の定義は一致しておらず、
@「供述証拠の非供述的用法」(松尾・下28頁)、
A「供述証拠の非供述証拠的利用」(田口400頁)、
B「言葉(ことば)の非供述的利用」(争点〔旧〕3版182頁〔大澤裕〕、田宮372頁)、
C「供述(ことば)の非供述証拠的利用」(白取389頁、平野204頁)、などの用例がある。
供述証拠を「その内容の真実性を立証するために用いられる供述」と定義することに
ついては一致があり(石井・証拠法114頁、平野190頁、松尾、下28頁)、この定義は320条
1項の規定とも整合的である。これらの点を考慮するならば、Cの定義が適切である。 上口凄げえな
ただ、このオッサン文章が何か読み難いんだよな素早く読んでいこうとすると
度々あれ何だあと引っかかってイライラさせられる。
それといつまで経っても改正法対応改訂版が出ない。
このふたつでメイン基本書とするのを躊躇ってしまう その非供述証拠的用法をさらに分析的に区分したのが後藤教授なわけだ。 遅レスだが、
住居内の物の撮影について、
酒巻刑訴154頁にちゃんと載ってるじゃん。 いやむしろ酒巻は古い法教演習の担当部分の方がまともな記述だと思う。
本の方はいろいろ詰め込んでゴチャゴチャなので読むと却って迷ってしまいそうな曖昧な書き方 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.8】
■酒巻刑訴法注釈 ver.8(序〜第5編)できました。
積み残していた伝聞等(被疑者ノートの証拠能力等)
を補充し、できる限り内容を見直しました。
■本注釈は酒巻説が顕著な箇所を個人的関心に基づき
まとめたものです。そのため、典型論点を網羅している
わけではないですし、思わぬ誤りを含むかもしれません。
したがって、使用は自己責任でお願いします。
■PDF全12頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子
印刷(A4・左とじ)をオススメします(60円)。
http://fast-uploader.com/file/7092119890669/
pass: sakamaki8 >>183
いつもありがとうございます
これ、製本して自費出版したら憲法ガール並みに飛ぶように売れると思います 田口、白取、上口には最初から丁寧な
文献が摘示されてる。これは独習者にとって必須の配慮
酒巻も当初から文献摘示がしてあって当然なのに
それをわざわざ別冊で有料にしたら、誰も見なくなるだけ >>183
お前調子にのっていろんなスレに貼って回ってるだろw 逮捕・勾留だけであそこまで書けるのか、と思った。さすが大澤先生。 百選は実務家の論攷が多くて勉強になるけれども、
コンメンタールはやっぱ研究者執筆のほうが参考になるな。
実務家の書いたコンメンタールはまず検察バイアスがかかってるのと、
論文や先行学説などの読み込みが不足してる気がする。 法セミの後藤連載たしかにいいね。
特に最初の3回は絶対に読んだほうがいい。 実務家が書いてるのは学説勉強不足のうえ
捜査実務を同じ穴の狢をゴリ押しで救済するこじつけばかり
やっぱ学者本、学者が書いてるモノが中立公正で
信用できる 平野刑訴法概説読んでるけど、すごいな。
「写真の撮影が、どこまで強制処分であるかは争われている。
まったく個人的な生活の撮影が強制処分であることは問題が
ないであろう。しかし、デモをやっているときなどは、他人に見
られることを意図しているのであるから、もはやこれを撮影し
ても、強制処分とはいえないであろう。」
1968年初版の本でこれだぜ?すごくね? >>183
酒巻注釈作製者のあなたに質問があります
下記データにどんな些細なことでも結構ですのでコメントお願い致します
短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:805点
・論文足切り:399点(論文順位3669人中1284位・上位35%) 刑訴法おもろいなー。難易度は、
川出判例講座<酒巻刑訴<大澤法教連載
って感じかな? 大澤川出の講義ノートが最強。
東大ロー生から入手できる。 >>202
それは否定しないけど、
シケプリは誰もが入手可能なわけじゃないよね。
それが不十分ながらも自分が酒巻注釈を作った動機。 でも、合格率で予備生、京大、一橋に負けてるじゃん
そんな講義ノートよりも、公刊されてる基本書で
十分すぐる >>202
なんで販売しないのかくらいなものらしいな
受験王のアレがある 誰が最強かどうかに興味は無い
その著書の考え方で予備と論文の過去問集を作ってくれ
試験に反映できないならただのオナニー 川出判例講座なんか判例の規範をそのものズバリまとめてるじゃん。
答案のカタチになってないとダメとか贅沢言いすぎ。 逮捕・勾留の諸問題、いろいろな用語法が論者によって異なるので、
よくわからん。 古江とかに川出説とか出てきても
生兵法は何とやらで読んだあと
完全スルーすることにしてる
やはり体系書書いてない人の独自説は
刑事法みたいな科目では摘食い的に採れない ローの問題でわからないので教えてください。
AとしたっぱBがいます。
BがC女に暴行を加え、Aが強姦しようとしてたけど、Bが暴行を加えた後に、Aが登場して、「あれ?C女、お前いい指輪もってるな」と言って反抗抑圧状態の女はAに指輪を差し出しその隙に逃げた。
AとBの罪責を答えよ。 すみません…刑法の板と間違えてしまいました。わかる方いたら教えてください。 >>211
>>212
承継的共同正犯の典型問題
教科書に書いてるだろそんなの 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.9】
■酒巻刑訴法注釈 ver.9(序〜第5編)できました。
論点をできるだけ拾い、内容を補正し、文献を補充
しました。
■PDF全14頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子
印刷(A4・左とじ)をオススメします(80円)。
http://fast-uploader.com/file/7093928539878/
pass: sakamaki9 ポイントレクチャー刑事訴訟法
椎橋 隆幸 (中央大学名誉教授),安村 勉 (学習院大学教授),洲見 光男 (同志社大学教授),加藤 克佳 (専修大学教授)/著
(有斐閣)
2018年11月下旬予定
A5判並製カバー付, 480ページ
予定価 4,536円(本体 4,200円)
ISBN 978-4-641-13925-1
新しいタイプの刑訴法の教科書。(1)全体を30のUNITで構成し,(2)UNITごとに,
特に重要な点を「POINT」として明記したメリハリのある記述等,UNIT内で把握
しておきたい必須要素が明快に掴め,無理なく読み通せる工夫をこらした。 刑訴の論文のネタ元?らしき雑誌を見つけたよ。
雑誌「研修」(誌友会発行)に刑訴法学者の論文が載る。
検察官御用達雑誌なので、実務的に重要なトピックスがテーマになっているはず。
検索方法は、サイニー(https://ci.nii.ac.jp/)で
詳細検索→刊行物名「研修」、出版者「誌友会」で検索してみて。
<参考までに直近のテーマ>
峰ひろみ 被疑者取調べの録音・録画記録媒体活用をめぐって
洲見光男 比例原則について
小川佳樹 被疑者の「留め置き」について
小木曽綾 覚せい剤自己使用罪の訴因と罪数:科刑目的を加えた考察
川出敏裕 公判前整理手続の在り方について
笠倉宏紀 「訴因の特定」に関する試論
小島淳 一罪一逮捕一勾留の原則に関する一考察
池田公博 無令状捜索における証拠存在の蓋然性の意義
タイトルだけでも参考になると思うけど、もし近くに図書館がないなら、
ウェブ経由で国立国会図書館の遠隔複写サービスも使えるよ。 あと、川出教授が警察学論集に連載中の「刑事手続法の論点」
も重要。参考までにいままでの連載内容は、
第1・2回 GPS捜査
第3回 偽計を用いた証拠収集
第4回 採尿のための留め置き
第5回 サイバー犯罪の捜査 >>214
私大4教授の共著の事例型の基本書か
さしずめ基本刑法の刑訴版ってところか
それなら古江を編者に入れて、事例演習と連動すれば
売れ筋の基本書になり得たかもな 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.10】
■ver.9から内容はほとんど変わっていませんが、
H18-30年の司法試験論文問題、H23ー30年の予備試験論文
問題で問われた論点を各所に注記してみました。
■PDF全15頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子
印刷(A4・左とじ)をオススメします(80円)。
http://fast-uploader.com/file/7094539604052/
pass: sakamaki10 >>221
いつもありがとうございます、これでますます使い勝手が良くなりました テロ工作拠点
福山友愛病院
朝木明代市議殺害事件での
他殺
これでは世間に騒がれた
ゆえに拉致を朝鮮殺戮殺人学会の、
なんと
警察、保健所が担当し
精神病院なら閉鎖病棟があり監禁できるので、
犯罪ライセンスを与え、
その精神病院で、
薬物大量投与テロ
身体拘束
偽造カルテ作成でっち上げ
監禁罪
これをやればいいじゃんというのが、
朝鮮殺戮殺人学会のおぞましく気持ち悪い異常思想wwwwww
カミサカ、末丸啓二による、
監禁罪発覚!!!
末丸こうぞうによる
薬物大量投与テロ発覚!! 11月初旬入荷予定
逐条実務刑事訴訟法
伊丹俊彦 弁護士・元大阪高等検察庁検事長、合田悦三 東京高等裁判所部総括判事 編集代表
(立花書房)
定価:¥16,200 (本体 :¥15,000)
発売日:2018年11月
ISBN:978-4-8037-2489-9
Cコード:C3032
判型:A5 上製
ページ数:1,408
実務家必携の逐条解説!
現役の裁判官・検察官が執筆した信頼できる内容。
使いやすい一冊にまとめ、運用上の課題も網羅。
刑事訴訟の実務を踏まえた,刑訴法の適正な運用及び実務上
生起する諸問題の適切な解決に資する,実務家のための逐条
解説書。刑訴規則及び犯罪捜査規範の必要条文にも言及。 刑訴法の論文過去問(予備&本試験)を分析した個人的雑感。
・予備のほうが訴因が出る確立が高い。
・本試験では頻出の、非伝聞か伝聞例外かを問う問題は予備では出ない。
・本試験では手続的規定(例:必要な処分・法222T、111T)を問う問題が良く出る。
・本試験では判例の事案を大幅に変えた応用問題が出がち。対して予備は比較的ストレート。
予備は刑事実務があるから事実認定能力も問われるあてはめ重視の問題は
比較的出題されないのかなと思った。
あと短答があるから手続的規定より理論的なことが聞かれるのかなと思った。 予備試験だけでなく、本試験含めて
伝聞、訴因はしっかりやっといた方がいいよ
あと実務でも重要だから、公判前整理手続の基本的な手続と知識は押させておけ
修習生だが修習だとめっちゃ出てくるから、試験でも問いたい実務家多いだろうし、実際予備も本試験も出題されてるから
これら全部集合修習ではめっちゃ問われる分野 井上『強制捜査と任意捜査』名著すぐる。
版元品切れだけど、第3版出るのかな? 山口、川出、大沢、井上らによるスーパーリークエを刊行してくれ ちょっと前にTwitterで井上先生の刑訴法体系書の捜査パートが出るって
話題が出たんだよ。 法教の大澤連載、普通の基本書に載ってないような細かい情報も載ってて
すごく詳しいんだけど、将来的に基本書になるのかね?
だとすると、すごい分厚い本になりそうなんだが。 米倉や竹内みたく
基本書にならずに連載途切れる
と思うけどな 『面会接見について』という出題でA4で1枚ぐらいの内容で作らないといけないんだけど
面会接見って、接見交通権のことでいいんだよね? 憲法34条
刑事訴訟法39条1項、39条3校、197条、198条、207条、81条、430条 第三十四条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 >>240
違うぞ。
最判H17年4月19日民集59巻3号563頁で認められた、
接見施設のない検察庁の庁舎内における短時間の
立会人ありの「面会接見」のことだぞ。 >>244
ありがとう
接見交通権のことだと思ってた 法セミ LAW CLASS シリーズ 刑事訴訟法における学説と実務 初学者のために
守屋 克彦 編
(日本評論社)
予価:税込 2,700円(本体価格 2,500円)
発刊年月:2018.11(中旬)
ISBN:978-4-535-52271-8
判型:A5判
ページ数:224ページ
現役裁判官と元裁判官の弁護士が、刑事訴訟法の重要論点について、
学説と実務を意識しながら学生向けに解説する貴重な解説書 >>245
騙されるなよww被疑者と家族の面会のことだろうがよww >>248
今のところ予定はありません。
今後、新判例や雑誌・論文等で新しい情報が掲載されれば別ですが。
論文過去問・予備論文過去問と照らし合わせた結果、
現時点でもオーバースペックな内容になっているので。
1点修正をば。
平成26年予備論文過去問について、もっとも重要な論点である
自白の証拠能力が問われていることを注記し忘れました(爆。
各自、追記していただくと幸いです。 >>251
川出の公判以降が、刑事ジャーナルで連載されてたから
これも注釈できれば凄まじく、現在の最高峰の注釈にはなるが(笑)
まぁ酒巻だけで試験対策としては十分だし いやどのタイミングで711に行くべきか
分からないんだよw >>253
何度も書き込んですみません。
ver.10で終わりのつもりでいます。
一応
川出・刑事手続法の論点
大澤・刑事訴訟法の基本問題
後藤・伝聞証拠に強くなる
はチェックしていますが、これ以上追加する情報は無いと思っています。 >>249
ありがとうございます。危うく騙されるところでした。
家族との面会と弁護士の面会で性質が違うのですね。 某ロースクールの入学前研修で、
今年の京大躍進したのは、某刑法学者が、刑法の名誉棄損で、京大ローの定期試験で類似問題が出題されたからだとのたまってた また朗詠紛いか
性懲りもなく京大の十八番が秘かに炸裂だな 所属教員が漏洩しなきゃ学生を合格させられないロースクールって存在価値あんの?
てか現役教員に問題作られるなよ、利益相反行為だろ 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 トリセツ】
■酒巻刑訴法注釈のトリセツを作ってみました。
じゃあ酒巻説でどう答案に書けばいいんだよ?
という疑問に(主観的に)答えてみました。
■PDF全4頁。薄いですからさっと読んで頂ければ
幸いです。
http://fast-uploader.com/file/7096018979383/
pass: torisetsu 池田公博教授が京大に移籍したんだね。酒巻教授の後任? 任意捜査の限界、どちらの立場で書く?
@必要性+緊急性+相当性(田口・池田前田説)
A具体的状況のもと相当か否か(必要性・緊急性・法益権衡による、酒巻・大澤ら説) 判例の立場を@とAどちらに理解すべきかが問題となっていると思う。 その点は出題趣旨で何度も書かれているから
試験委員説でいけばいい 今修習中だけど、こんなレベルではないわ
不安なら白表紙のテキスト買えばと思う
この立場で文句言う司研委員はいないからな
メンバー的に それはむしろ思考停止で
法律家として退廃して逝ってるよ 出題趣旨って親切で正当防衛の要件もきちんと書いてくれてるからなあ >>279
目次の前に書かれてる
白表紙は、法曹会から出てるのもあるがら見ればいい
歴代の実務家教官ばかり
最高裁にいった人もいる 刑訴の基本書としては
最低レベル
いや予備校本より貧相な内容 なんでそれ以上の基本書使って司法試験受かんないの? まぁ学者のオナニーに付き合うのが趣味の奴は、司法試験に受からない
白表紙は完全に実務に特化してるからね
特に事実認定について詳しい 任意処分の限界の判例の立場を分析している白表紙は
自分の知る限り無いと思うのだが?
具体的に題名を挙げて下さると助かる。 >>284
司法協会がだしてる刑訴の本でいいんじゃね? 総研を白表紙とは呼ばないし
総研に必要性・緊急性・相当性の関係性の説明なんていないだろ。 強制処分や任意処分の限界に関する調査官解説は多いからね なるほど。でも
調査官解説では解決しないから現在も見解の対立があるんじゃないかな? 元エース調査官かつ元東京高裁刑事部統括判事の池田修の判例解説
=これまでの学説の多数の読み方に対して
川出(判例講座)、酒巻(基本書)、大澤(法教)、洲見(論文)らが
判例の違う読み方をすべきと説いている
とかで最近議論になってるという話 司法試験は学説関係ない
調査官解説に書いてることに従って答案書けばいい
GPS最高裁判例で井上説で完全にかたまった
つまり川出説をとらないってこと
まぁこれはエックス線の調査官解説からも判例は井上説なんだってことは予想できたことだが ばかだなあ
任意処分の限界なんて社会常識でわかるじゃんw
わかんないやつは外でバイトしたこともないお子ちゃまww >>293
池田は刑事裁判官のエースだけど
前田は刑訴法では研究論文ゼロ、研究実績ゼロの
門外漢≒素人だから刑訴学者からは学者としては
相手にされない存在
その人が池田が書いた草稿を下に
実質的に執筆を肩代わりしてるから また、池前は共著とされながら
どの部分が池田の考えで/どの部分が前田の考えなのか
はっきり明示されてない点で、記述に対する責任の所在が
明確でない。
およそ共著はそういうところがあり基本書、体系書としてダメ
とされる由縁だが、池前の場合はさらにその点が曖昧に
なってる点が問題 緑大輔先生の刑事訴訟法入門でもやはり
必要性+緊急性+相当性じゃないって書いてあった。 んでも
比例原則の書き方をちゃんと書いてる基本書って
そんなになくね? そりゃ基本書にそんな書き方なんて書いてねーだろw
お前は採点実感や合格者の答案でも読んでたほうがいいんじゃね? 酒巻刑訴がぐたぐた論じている内容を、
川出判例講座はシンプルにまとめて、
大澤法教連載はぶち壊して再構築、
って感じ。 田口(7版)p43
判例は、(最決昭51.3.16)、@有形力基準を否定したうえ、A個人意思の制圧および身体、
住居、財産等の制約という強制処分の主観的・客観的基準を設定し、さらにB任意捜査の
許容基準として、必要性、緊急性、相当性の基準を示した。
田口(7版)p44 注5)
なお川出敏裕「任意捜査の限界」『小林至先生=佐藤文哉先生古希』は、有形力行使の
事案については「意思の制圧」基準が、電話傍受などの個人情報を侵害する事案につい
ては「プライバシー侵害」基準が強制処分か否かの基準になるとする。しかし、意思の
制圧基準は、結局捜査官の行為態様を基準とするほかないので、処分を受ける側の侵害
利益の程度を基準とする判例の考え方にはそぐわないように思われる。 2chでは酒巻、川出(さらにリークエ)のゴリ押しが強いが
田口や白取って
結構、川出ほかなどの論稿に鋭いコメントしてて
役立つことが間々ある
上口が改訂版出してくれるとさらにいいんだがどうか
池前は判例実務を理解するのはいいが、
学説の成果にはほとんど触れない点は基本書として物足りない 上口(4版)p64-65 18)
「個人の意思の制圧」は明示された反対意思を押し切ることを意味するが、相手方
の不知の間になされる法益侵害もまた強制処分というべきであるから、「同意を
得ないで」という趣旨に解すべきである(最判解昭和51年度72頁〔香城敏麿]参照)
18)なお本決定の「個人の意思を制圧し」という判示を文字通りに解し、本決定を、
有形力の行使を伴う強制処分に関する判例にとどまるとする見解がある(川出「任意
捜査の限界」『小林至先生=佐藤文哉先生古希』、古江演習)しかし、上述した古典
的強制処分概念の限界という観点からみるならば、本決定は、強制処分の基準として
の有形力基準を廃棄し、あらたに「身体・住居・財産等に対する制約」、すなわち
利益侵害性という結果無価値を強制処分の基準として提示したものと解しうる。 上口(4版)p65
任意捜査の適法性について、前掲昭和51年3月16日最高裁決定の判示
Bは、@処分による利益侵害の程度と、A処分の必要性・緊急性など
を比較衡量し、B相当性が認められる限度内で許容されるという要件
を提示する。 古江の演習やるだけで、それくらいはわかって当たり前なんだよなぁ 古江はひたすら酒巻、川出 (リークエ)マンセー vs ひたすら田口、上口ほか叩き
の思考停止本にしか見えないけどね んじゃ被疑者の留め置きの限界は?
@必要性と権利侵害の程度を比較衡量したうえで相当と認められる限度で認められる。
A有形力行使の限界であるから必要性・緊急性・法益権衡を考慮した上で相当かどうか。 【酒巻刑訴法注釈のトリセツ ver.2】
■今まさに話題になっている比例原則の書き方を
補充してみました。これにてトリセツ完結です。
■PDF全4頁。
http://fast-uploader.com/file/7097049393116/
pass: torisetsu2 強制捜査の認定に際しては類型的判断が重要で、
必要性や緊急性は問題とならないと言われているけど、
刑訴法の任意同行が実質的逮捕に至っているかの判断要素では、
同行の必要性なんかが挙げられているけど、
これは矛盾ではないのかな? >>316
なるほど。
上記の記述は酒巻刑訴のものだけど、
よく読み返したら酒巻説は
実質的逮捕の要件で「同行の必要性」は援用していなかったわ。 >>307
成文堂に電凸したやつの伝聞だけど上口の改訂はないそうな。
成文堂は、教員引退して教科書指定が望めなくなると改訂版を出さないことで有名。 >>318
それ、有名な話
松井宏興の民法講義シリーズ、債権法改正改訂、電話したら、
「松井先生、大阪市立大学を定年退職されたので…」
と言われてしまった >>319
ただし、弟子筋に教科書指定されるであろう場合は除く、も付け加えよう。
スレチだが、佐藤幸治『日本国憲法論』は改訂の噂があったが、これは成文堂判断では第2版を出したいらしい。 つうか、定年になると教科書採用が見込めなくなるからじゃなくて、
定年を迎えると、それ以降研究を続けられる環境がなくなるからだろう。
ちなみに、新錯誤論の香川達夫先生はデイケアを受けながらも成文堂からモノグラフィを出した。 芦部とか田宮とか新堂とか
定年退官して名誉教授になっても
基本書の執筆や改訂をやってような希ガス
もちろん基本書や教科書として需要が多かった
ということと、御本人に研究し書くエネルギーが残ってた
というのもあるだろうが >>325
弟子や勤務先弁護士に改正法や判例補充させることが多い >>313
これどちらだろう?
留め置きは要するに職質の停止の限界だから、
必要かつ相当でいいような気もする。
川出判例講座がこの立場。
反面有形力で留め置くんだから、
S51判例が妥当するようにも思える。
大澤法教連載や酒巻刑訴はこちらの立場か? >>327
実質逮捕なら強制処分
それに至らないなら任意処分の限界の問題
典型問題 >>325
芦部、田宮、新堂ら大家なら実務家や受験生が買うからな。 田宮は改定拒否したから、被疑者国選すらない時代の遺物になってしまった
訴因の重要判例のフォローもなく、裁判員制度、公判前整理手続、合意制度やら重要法改正のフォローもない
一部の研究者の歴史の教科書
実務家だけでなく、司法試験受験生にも見向きされないものになった でも、平野、田宮って
刑訴の研究者、(ピンの)実務家がまず最初に
刑訴の勉強を始める時に読むべき本
とされてるけどな 年老いた実務家が受験生の昔話するときに出てくるだけ
今となっては平野や田宮はそういう歴史の本
大改正された現行法との乖離がここまで大きくなっては最初に読んで混乱するだけ 酒巻の端書き嫁
「刑訴の勉強するなら、
オレ様のこの基本書と
平野、田宮、松尾、鈴木だけ読め
他のゴミ本は無視しろ」
と記しておられる。 研究者向けの言葉でしょ
こんなの真に受ける受験生いないわ 学部生のころ田宮読んだけど論旨明快でわかりやすかった記憶がある 田宮の本文嫁
「おれはアンドロメダの帝王だ」
と記しておられる。 >>336
酒巻って界王神みたいなイキリキャラなんだな >>342
【酒巻刑訴法注釈・トリセツセット】
■酒巻刑訴法注釈ver.10と酒巻刑訴法トリセツver.2を
1つのファイルにまとめました。内容は同じものです。
■PDF全19頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子
印刷(A4・左とじ)をオススメします(100円)。
http://fast-uploader.com/file/7097988857130/
pass: sakamakiset >>344
ありがとうございます。
勉強させていただきます。 酒巻って一冊目のメイン基本書にすべきじゃないな
一冊目はリークエ3、(上口5版)、田口7、白取9、池前6から選び
それを補うモノとして、古江演習と酒巻というのが正道 基本書なんてなくても司法試験受かるよ
特に刑訴は論証暗記して百選と演習さえやってればすぐに高得点取れるようになる >>346
東大系の入門書があればいいけどね。
川出判例講座なら導入なしでもいけるけど。 >>347
そりゃ試験は受かるかもしれないが、基本書読む癖無いと実務で苦労するよ。実務では予備校本なんて無いから。 >>351
むしろ実務ではまず基本書なんて読まない
条解か大コンメンタール
実務修習の刑裁行けばよくわかる どの科目でも、じぶんが受験時代にメインで使った基本書が
1冊ないと、実務に出てから苦労する
つかほとんどの実務家の場合、それが将来の自分の
バックボーンになる
だから、長らく実務では民法は我妻(→この先?)、刑法は団藤(→大塚→前田→山口?)
民訴は兼子(竹下)→伊藤眞、刑訴は平野→田宮(→田口?→酒巻・川出?)
行政は田中→塩野(→?)、憲法は芦部(→???)、商法は鈴木→江頭
倒産は伊藤眞、労働は菅野などバックボーンとなってきた 基本書読んだことなしにコンメンタールなんて使いこなせないだろうに。 心配しなくても実務では予備校本に相当するマニュアル本がある。
もちろん最先端の刑事弁護をやるには相応の論文や文献を漁らなければならないけど、
後追いのルーチン刑事弁護をやるにはマニュアル本で足りる。 もちろんマニュアル本を推奨しているのではなくて、
当人のやる気次第だと言いたかったので念のため。 基本書の学説の説明より、実務に必要な知識しかなくて意外と読みやすいのが条解刑訴
条解刑訴をさらに詳しくしたのが大コメ
基本書よりも学説部分は意外とあっさりなところもある
例えば条解刑訴の独樹の果実とか
そのため、司法試験向けではないけどね
でも、二回試験でも実際の実務でも条解刑訴の内容で罪証隠滅のおそれとか判断してるからやはり実務では役にたつ
白表紙も条解刑訴の引用が多い 実務家は脳が退化してるから
学者の基本書は読めなくなってる人が多い まず必要ないからなー学説なんて
文章作成能力は実務家の方が学者なんかより数倍高いが というか今年の刑訴なんてほぼ事実認定の問題だろ
それもプライバシーだの領収書の指紋だの
過去問で類似問題が出題済みのやつ
任意捜査強制捜査伝聞にたまに訴因変更しか出ないから
予備校のテキストを読んで過去問をきちんとやれば十分だろ
俺は今年の刑訴Aだったけどね 日産も国を超えた巨大組織だからいろんな思惑がうごめいていると思う。
今回の情報も内側からつまり内部告発として出てきたこともその結果でしょう。
日本生まれの日産だから中核の人間には当初から脈々と日本人という意識が強いグループは内部に根強くいる。
カルロスゴーンはなぜこんなことをしてきたのか包み隠さず公表してほしい。
半ばフランスの国営企業たるルノーのトップを逮捕となればフランス政府も黙ってはいない…との観測も流れているが、
グランゼコール出身の生粋のエリートとはいえ、出自はブラジル生まれのレバノン系フランス人のゴーン氏
昨今の欧州における移民排斥の機運もあいまって(彼自身は決して移民ではないが)、案外フランス国内、
特にエリート層の中に敵は多かったのかもしれない
フランスが守りたい「安定性」の中身を見極めるべきです。
いまの日産って、日本人によって日産で巨額の収益を生み出しているにもかかわらず、ルノー出身の管理職が組織と技術と利潤をすべて牛耳っている歪な構造です。
日産の社内に、今も続々とルノーから管理職が送られてきている状況を考えると、ゴーンに権力が集中している状況を打破しなければ、
10分の1に満たないフランスの会社に日本の巨大企業日産が乗っ取られます。
そもそも、フランス含め欧米は、植民地政策を推し進めてきた文化を持つ。
ルノーとの提携なぞうまくいくはずないわけです。 資本提携を切るべき時です。
フランスには、INSEAD という有名なMBAスクールがある。MBAとは、欧米が主流のマネジメント養成スクールだが、
その中身は、国家が、MBAホルダーをグローバル企業に送り出し、上位層を自国出身者で固め、牛耳るための仕組みです。
それが続々と日産に送り込まれてるわけです。 海外、特にフランスではニュースになっています。
INSEAD のマニュアルよろしく 日産本体とその関連の巨大企業グループの植民地支配に成功し、
経営統合(吸収)が視野に入っていた矢先の頓挫
「ルノーの株価が急落」とのニュースが出ています。
明日になると、日産の株価も同じようになるのか。
結局この人も 仏政府の使者 INSEAD 同じだったということだと思う。
権力はいつか腐敗する。
このことを機に日産と三菱自は脱ルノー化を推し進め、1日も早く健全な体質の企業になってほしい。
西川社長の「私自身、経営会議のメンバーとして力を合せてきたが、
こういう重大事案になったのは、残念という言葉を超えて強い憤り、落胆している。」ってよく言えたもんです。
自分達に責任がないかの如き事を。
本来であれば、日産という会社のトップ(とその側近ケリーら)自体が不正な会計報告したって事で、それなりのペナルティがあると思いますが、今のところ善意の被害者面。
何かしらの司法取引があるのかと疑いたくなります。
役員会議や内部監査がぬかってなかったら、ゴーンと側近の不正を防げたんじゃないか。責任逃れする悪しき日産のDNAを垣間見た気がしました。 >>349
三井酒巻入門は手続的な説明は詳細だけど、
論文で問われるはずの理論面が弱い。
理論面を平易に解説した入門書があれば
これから学ぶ人にとっては便利だろうね。 【ゴーン逮捕】日本の刑事手続きに疑問の声=勾留「弁護士が事情聴取に立ち会えず家族と面会できない」仏メディアが一斉に報じる
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1542846065/l50 >>366
刑裁や弁護修習に行ったり、刑弁教官の話聴けばわかるよ
検事には西田刑法を愛用している人はいたが、刑訴で基本書使ってる実務家は見なかったな 実務家は不勉強で脳が退化してるから
基本書を読み解けなくなってる 法教の大澤連載、最新号でも休載だし、次号も休載っぽい。大丈夫か? 大澤連載より上口第5版が出て欲しい
あれは本当に何でも書いてあったいい基本書 個人的には、三井の刑事手続入門と酒巻で十分だと思うよ
71期司法修習生の二回試験合格発表待ちより そりゃ 当事者主義 令状主義 黙秘権なんて基本概念すら有名無実化してるのが刑事実務なんだから 大抵の刑事裁判官や検察官は基本所なんて読んでたら良心の呵責に耐えられないよ 十分だと思うよ(キリッって、当たり前だろ。むしろオーバースペックだろ。 学者の本は確かに机上論的側面は強いが
そういった面を実務が軽視し続けた結果 あまりにも現状追認のご都合主義が蔓延して ゴミみたいな刑事司法システムになったんだろ
「実務では~」がマジックワード化して、ついには受験生まで唱え始めるとは、もうこの国の司法は末期だね
ま、俺も合格のために基本所なんて読まなかったけど むしろ実務家(裁判官、検察官、警察官)は白取を基本書として
その全文を暗誦できるぐらいまで
再読三読四読して血肉になるまで
繰り返し読む座右の書にすべき
心に欧米先進国標準の刑事司法という
ブレーキをしかと持つべき 白鳥は実務家からスルーしかされない存在だからね
その必死さはよくわかる >>379
左側に引っ張る人間がいないと右に右に流れていくんだよ。
だから白取先生のような立場がいることで実務が形成されていると
いっても過言ではない。
たかが修習生の立場で偉そうに。 27日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは社説で、日産自動車の
前会長カルロス・ゴーン容疑者の逮捕について、勾留中の取り調べには
弁護士が同席せず、自らの権利を守ることができない一方、資金流用疑惑が
メディアに次々とリークされる状態は「宗教裁判」のようだと批判した。
最大20日間の勾留が認められ、再逮捕もできる日本の司法制度は、
暴力団の取り調べならいざ知らず、犯罪歴のない国際企業の幹部には適切
ではないと論評。「共産主義の中国なのか」と疑問を呈した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112800028&g=soc 白鳥の存在意義は、実務が正しいことを確認させてくれるところ 絶対おまえら白取の教科書まともによんだことないだろ 白取は第9版は何故か活字が細くて薄くて、めっさ読みづらくなった
第8版は濃くてくっきりとした印字でとても読みやすい
なんでこんな改悪したのかな?
激安になってる第8版買って、第9版の改訂された部分だけコピって挟む
というのがベストかもしれない >>383
弁護人立会 いに関する 制度については、
ゴーン事件を契機にして、
諸外国から改善要求が詰まるだろう。
諸外国の刑事司法制度(概要)
http://www.moj.go.jp/content/000076304.pdf
によれば、弁護人立会 いに関する 制度は、
日本が一番貧弱だ。 でも、再審とかの分野では左派の主張が重要だったりするんだよな。 白取なんてみんな実はこっそり使ってる名著
合格者全員が白取メソッドを暗記してるからね 白取の基本書って論旨明快でわかりやすいし自説そこそこで一般的な説明もちゃんとしてるからわりと試験向きやとおもんだがなあ 日経でゴーン事件の捜査につき欧米など世界から意見を求められ
ガラパゴスじゃなく納得のいく内容を発信できるのが
先進国基準で正統派のド真ん中をいく白取
ゴーン事件はパンドラの箱を開け時代はやがて
中世名残の判例実務とそれに日和る御用学者を叩き
世界標準の白取説へと収束する ネットで買った判例ベースの酒巻古江論証集使ってたな >>399
びびったわ
よくわかったな
その名前きくまでわすれてたわ >>400
受験王は有名だしそんな驚くことでもない >>401
そうなのか
去年はあの論証集が結構役に立ったよ
今年はどうだったか知らないが >>402
毎年役に立ってるからそれもみんな知ってるよ
とにかくここでその名前出すと拒否反応示す奴出てきて荒れるから止めたほうがいい >>402
ものすごい有名だよね。
トップ合格者に話を聞いたんだけど、
「実はこっそり受験王使ってたんだよ。絶対誰にも言ったらだめだよ」
って言われたwいやいやみんな使ってるんだから隠しても意味ないってww >>403
拒否反応示すやつって何年も前からずっといるじゃん
受かってないんだよな。
受験王先生の良さがわからないから万年受験生ww >>403
>>405
そうなのか?
たまたまサンプル見て良かったなって直感だったんだが、ラッキーだったのかな
俺はただ判例ベースってのが気に入っただけだったけど、最高裁の判例がない論点は酒巻や古江だったのが良かったんで最後まで使い続けてたわ
古江の演習とあの論証暗記するだけで合格レベルはいける
去年刑訴Aだったから、試験対策としてはいいものだと思った
今年、来年通用してるかは知らんが
まー論証集なんて好きなの使えばいいよ
あくまでも試験対策の道具なんだし 白取センセが
日経 Financial Times 誌上に続き
NHKでも ゴーン事件の捜査につき
単独インタビューに登場
欧米先進国に向けて Global standardな刑事システムの
コメントを発信できる 唯一無二の存在 時事
あおり運転の男に懲役23年求刑=東名夫婦死亡事故−横浜地裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018121000020&g=soc
「危険運転致死傷罪」
予備的訴因の「監禁致死傷罪」
のどちらかで有罪になればよいが、
いずれの構成要件も満たさないとして無罪になると、
検察の大失態になる。
往来妨害致死傷罪(124条2項)の成立を肯定する意見もあった。
これだと、人が死んでいるのだから、
3年以上の懲役(205条)になるんだろうな。。。
予備的訴因として、
往来妨害致死傷罪も追加しておく方がよいと思うが、
どうだろう。
とにかく、適用法条の選択の誤りで無罪になったら、悲劇だ。
遺族が悲しみに堪えられないだろう。 止まってる車に危険運転致死成立したら先例裁判例になるだろな
雨の中での低速度でも場合によっては危険運転になるってのはコンメなんかにもよく書かれてるけど
往来危険電車転覆致死罪の三鷹事件思い出したわ
今回は色々厳しいの見越して予備的訴因設定してんだろーな
裁判員みたいな素人には難題だわ いけたといったところで、23年もいかない
そういえば、幼女を10年以上監禁してた変態がいたな https://twitter.com/TakahiroEto/status/1071975507615338496
なるほど、危険運転行為を行って停車後に死亡させたことは
因果関係の問題だと構成しているのか。
これは、危険運転致死傷いける可能性あるかもだな。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) そんなの訴因(追加的)変更すればいい
と思ったら、公訴前整理手続に付された裁判員裁判なのな
こうなると、難しいな
というか、裁判所から訴因変更を促す釈明も無いんだから
予備的訴因を含めて無罪はない、ということジャマイカ >>414
法定刑は
危険運転致死 1年〜20年
監禁致死傷 3年〜20年 で同じだよ
というかむしろ後者の方が重い
で、併合罪加重すれば 最高刑30年
というのも同じ
幼女の変態監禁は
致死罪じゃない、ただ単に長すぎたというだけ
同じ期間実刑を与えようとしただけ
これがもっと劣悪な致死事例なら、殺人罪や傷害致死罪との併合罪で
23年以上の求刑、実刑になっても不思議はない なるほど
監禁致死傷を予備的訴因にするなら
>往来妨害致死傷罪(124条2項)の成立を肯定する意見もあった。
こっちをいれて置かない理由何だろ
車内じゃなく公道路上で監禁という概念もかなり苦しい こんな事件の裁判員とかほんと不幸だわ
誰も得しない 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、
人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
四 人又は車の通行を妨害する目的で、
走行中の自動車の直前に進入し、
その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、
重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 「重大な交通の危険を生じさせる速度」の中に、
速度ゼロつまり停止していることも含まれるかが問題となるが、
条文の文言からすれば、速度ゼロは含まれないと解す方がよく、
その意味で、規定の不備はあるが、
低速の極限として、速度ゼロも含まれると解することができるだろう。
そして、低速走行の後、停車して、後続車両の走行を妨げる行為も、
運転者が運転席にいる限り、運転行為の一種と見ることができる。
車を停止させることも運転行為の一つの類型だからだ。
問題は、運転者が運転席を離れた場合に、
なお、運転行為をしていると評価することができるかだろう。 高速道路の走行車線あるいは追越車線においては、
運転者は正常な速度で自動車を走行させる義務を負う(作為義務)。
自動車を停止させて運転席を離れる行為は、その作為義務の違反である。
第二条4号にいう「運転する行為」の中には、
その作為義務違反行為(不作為)含まれると解すれば、
同号の適用を肯定することができる。
まぁ、裁判官がそのように解するか、最終的には最高裁がどう判断するかだ。
第一審裁判所は、
有罪判決を確実に得ることができる訴因及び罰条
の予備的追加を命じておく方がよかったように思う。 自己の自動車を停止させる行為自体は運転行為に含まれる。
致死傷だから、その運転行為と死傷との間に因果関係があれば足りると考えれば、
危険運転行為をした者が運転席を離れた後で生じた死傷についても、
2条4号の適用を肯定することができる。
検察官の論理は、こちらの方かな。。。 東名あおり運転 「反省していない」懲役23年を求刑
https://www.fnn.jp/posts/00407403CX
「判決は、14日に言い渡される予定」
明日か?!
裁判員裁判の論告求刑公判が10日で判決が14日。
速いね。 どうせ最高裁までやるんだから消化試合は早い方がいい 石橋和歩の容貌は、歌舞伎の石川五右衛門や児雷也に似ている。
ホリエモンにも似ているな。 東名あおり運転「危険運転」認め懲役18年 求刑23年より減軽されたポイントとは?
https://www.fnn.jp/posts/00400870HDK
若狭勝が解説している。
政治家としては無能に近かったが、法律家としてはまともな方か。
しかし、「
「停止行為が運転中だとはとても言えない」
と横浜地裁は言っているんだと思うんです。
例えば、駐車違反で切符を切られようとして
「駐車してたから違反だ」と言われても
「これは駐車しているといっても運転中ですよ」
と逆に言えてしまうような話になってしまう。
」との解説は、杓子定規だな。
「運転行為」の概念は、
法規の趣旨に従って定まるのであり、
法規の文言に完全無欠を期待することができない以上、
法規ごとにその意味が微妙に異なることも許されるだろう。 >>429
刑罰法規で意味がずれたら、予測不可能だろう。
罪刑法定主義が絵に描いた餅になる,
私法の解釈と混同してはいけない。 >>430
そのとおりです。
「暴行」の意義はすべて同じ意味であることは
どの体系書でも当然視されている定説ですよね。
今どき強盗と公務執行妨害の暴行の意義が違うなどという
憲法違反の主張をする刑法学者は一人もいませんよ。
これ、短答で頻出なのでよく覚えておいてくださいね。 窃盗、恐喝と並んで強盗があって手段たる暴行の有無、差異による段階的な犯罪で
しかも個人法益に対する罪の場合と
国家法益に対する罪で
暴行概念に差があっても、さほど不思議はない。
しかし、同じく自動車運転により人を死傷させる行為等に対する処罰
という特別法の中で、「運転」の概念が、立案した法務省担当者の説明、法案審議した衆参国会付帯決議の内容から逸脱するとしたら、
罪刑法定主義、(実質的)遡及処罰の禁止に悖ると言われても仕方がない面がある。
今回の判決で、
○ 高速道路上に停止させた速度ゼロの状態が同罪の構成要件である「重大な危険を
生じさせる速度」とするのは、解釈上無理があるとした。同罪があくまで「走行中」の行為を対象とし、
停車中の事故を想定していない(法制審議会、国会の法案審議で法務省担当者の趣旨説明、「拡大解釈を戒める」衆参付帯決議)以上、
妥当な指摘といえる。
× だからといって、「本件事故は、被告人の4度の妨害運転や車両の停止・暴行に誘発されたもので、
被告人の妨害運転と死傷結果に因果関係が認められる」と結論付け、危険運転致死傷罪の成立を認定したのは、無理筋。
もともと追突した大型トラックが一番悪いしな。県警は当初、大型トラックも[こそ]業過致死傷で訴追しようとしていたという話もある。
高速の追い越し車線とはいえ、前方不注意、車間距離を取ってなかったなど明らかな「過失」もある。そもそも大型トラックなら走行車線を走るべきで、
そんないい加減なオラ態度で追い越し車線を走るということ自体がまさに「危険運転」ともいえる。他車は前方注意、車間距離を保ってたため、
石橋と被害者たちを避けて、何事もなく通過していたのだから。
4度の執拗な煽り運転と、停止、暴行などの「運転中」の行為の危険が
大型トラックの突っ込みによる事故で、現実化した→だから危険運転致死傷罪で18年実刑
との浜地裁裁判員の判断も、かなりこじつけに近い。危険の現実化説というのは
実は因果関係の定義の同語反復に等しく、どんな因果関係の諸説も含んだ 単なる定義のトートロジー、
何の内容もなく、何の説明にもなっていない、それだけでは 「風が吹けば桶屋が儲かる」式の ピーマン学説と称される所以が
浜地裁の判決文に顕れてる希ガ 「拡大解釈を戒める」
は、一般論としては正しいが、
それが今回のような事件を想定し、
それは含まれないという意味で言われたのか?
そうではなかろう。 「重大な交通の危険」は、いうまでもなく、
自車にとっての危険ではなく、他車にとっての危険だ。
高速道路の走行車線上であれ追越車線上であれ、
他車を停止させる行為は、
「重大な交通の危険を生じさせる・・・行為」
に当たる。
「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、
その文言を厳格に解しても、
停止直前はなお超低速での走行状態にあり、
後続の車がこの超低速走行に応じて停車したとしたら、
石橋の停車直前の走行は、
「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
と見るべきだろう。
そして、石橋は、「車の通行を妨害する目的」で超低速走行をした。
したがって、停止直前の走行は危険運転にあたる。 >>もともと追突した大型トラックが一番悪いしな
どこかの専門家がこのように言い、
石橋が懲役23年なら、追突したトラックの運転者は30年
とか言っていたが、どうだろう。
トラックの追突は過失によるもの。
石橋の危険行為は故意によるもの。
犯情は、後者の方が悪いだろう。 危険運転行為と追突事故との関係については、
最高裁判所第二小法廷 平成15年7月16日が参考になる。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50064
暴行の被害者が現場からの逃走途中に高速道路に進入
するという極めて危険な行動を採ったために交通事故
に遭遇して死亡したとしても,その行動が,長時間激
しくかつ執ような暴行を受け,極度の恐怖感を抱いて,
必死に逃走を図る過程で,とっさに選択されたもので
あり,暴行から逃れる方法として,著しく不自然,不
相当であったとはいえないなど判示の事情の下におい
ては,上記暴行と被害者の死亡との間には因果関係が
ある。
東名あおり運転事件では、
危険運転と追突事故との因果関係は、
これより容易に肯定されるだろう。 >>横浜地裁裁判員の判断も、かなりこじつけに近い
こじつけという程でもないと思うな。 >>438の判例は基本刑法に書いてある
基本刑法を読んでいれば、今回の判決は容易に予想できる 刑訴のコンメンタールと言えば条解か新基本法の2択だと思ってたけど、
この前本屋行ったら、立花書房から逐条実務刑事訴訟法なるものが出ていた
第三の選択肢になるかな? そもそも、あおり運転を罰する法律がないのは、主権者たる国民の怠慢であるという問題に誰も気づかないのはなんなん?
こんな国民情緒に流される判決出してたら愚民化が進行するだけやろ まさか刑事訴訟法の目的が、被告人の人権保障を図りながら実体的真実を求めること、だとか思ってないだろうな。
刑事訴訟の目的は、つまらない日常を送っている百姓たちの鬱憤晴らしのガス抜きと、スリルある娯楽の提供だよ。 刑訴のコンメンタールは条解か大コメだろ
新基本法なんて条解の劣化版で中途半端 罪刑法定主義を、ないがしろにし続けたら ある日自分が逮捕されるんやぞ
他人事として娯楽で楽しんでる場合かよ
自分がゆでガエルになってるのに気づかんのかよ なんのために先人が憲法作ったのか >>446
罪刑法定主義を守るより、楽しいサーカスを見せたほうが、検察の予算が増えるんじゃないの? >>431
「強取」できる「暴行」じゃなければ暴行じゃない。
(権力的公務である)公務の執行を妨害できる程度の「暴行」であれば
暴行であり、当然「強取」できる「暴行」も含まれる。
したがって刑罰法規で意味はずれていないから、予測可能。
刑罰法規で意味がずれたら、予測不可能。
ちなみに、「暴行」の場合、有形力の行使がなければ成り立たないから
騙して財物の占有を取得した場合に、暴行だから強盗罪だと主張する
ようなもの(予測不可能)。
もう少し分かりやすく言うと
法文の場合、(・・・できるような)暴行という限定が掛かっているから、意味はずれていない。
( )の部分は法益との関係で明らかになっている(と最高裁と学者は考えている)。
( )の部分が不明確なら違憲になる(罪刑法定主義から導かれる明確性の原則)。 >騙して財物の占有を取得した場合に、暴行だから強盗罪だと主張する
>ようなもの(予測不可能)。
騙されたことによって被害者のこことが傷ついたから暴行に当たる
とか、そんな主張。 ×被害者のこことが
〇被害者の心が
読みにくくなって申し訳ない。 予備的訴因の監禁致死罪だと完全に意味がずれているから、いくらなんでも
(素人が混ざっているとはいえ)裁判所は相手にしなかったね。検察官は頭が
おかしくなったのかと思ったよ。 ふと思ったんだけど
罪刑法定主義の内容、ちゃんと言える?キーワードとしては6つの原理だけど。
一つは,上に書いた明確性の原則(ちゃんと内容まで正確に言える?)。
科目分類では憲法と刑法だから、刑訴法では書く機会はないけど。
というか、試験で書く機会あったっけ?
よく分かっていない人が多いような気がする。 大陸法系あった刑事訴訟法に、戦後英米法系が無理やりくっついた我らが刑事訴訟法。
理解しようとすればするほど、わけが解らなくなる。
判例を覚えて耐えるしかないか。。。 罪と刑は法で定める主義って文字通り覚えればあとの派生原理は常識で導けるから
あんまり脳にいろいろ詰め込まないほうがいいよ、特に司法試験では 海外メディアから叩かれて
ゴーンが保釈されそうだと
普通の人間は話題にもならないから叩かれない。
な。いっただろ
所詮こんなもの 上口の改訂版が出でそうにないからこれを白取第9版にして
酒巻持ってたら、他に基本書要らないよな?
書店でリークエ2版と池前6版など座り読みしたが、
リークエの良さがまったく分からなかった駄目な本の典型と思った
まだ池前のほうが使い道はある気がした(徹底して実務に日和る) リークエは酒巻の補充に使える。
というか、酒巻のレベルに匹敵する基本書はリークエか川出判例講座
くらいしかないと思う。 そうは思わない
リークエは駄本やはり共著はゴミ
酒巻はいうほど良い本と思わない
平野→田宮と歴史を変えた名著に匹敵するか
と思ったら、やや期待外れのガッカリ本だった 酒巻は記述の裏取りをすると、
東大系の最新学説が盛り込まれてることがよくわかる。 酒巻は受験対策の基本書としては非常に使いにくいよね 197の強制という文言を改正してほしいわ
刑法の損壊並みに意味が違う むしろ「任意」捜査のほうがおかしいだろw
任意とは書いてないけどw 刑事司法に任意なんて存在しないから
警察5人で取り囲んでも任意 よくさ、条文に戻れとかいうじゃん
でも捜査法に関してはそれは妥当しないよな そりゃ197条が広い任意捜査権限を付与してるからな。
でも197条も条文だ。 刑訴や刑法の立法は検察官や法務省が強い権限を持っているからな。
そう簡単に改正できないんだろうなあ。。。憲法よりはマシだけど。 刑事訴訟法の勉強していて
人権侵害や冤罪作成を正当化しているとしか思えない
共犯者の自白なんて何の信用性もないだろ
自白だって無理矢理認めさせているだけ
現行犯人逮捕も現行犯でもないし見たわけでもないのに現行犯逮捕ばかり
再逮捕再勾留とかふざけた理由にしか思えないのでいいし
長期の取り調べの自白とも認めない
自白は裁判所が任意だとしてばかり 黙秘権も行使したら刑を重くするとかやっていて
それが仕方ないで済ませてなあ
権利でも何でもない 自白なんて苦しめて脅して無理矢理認めさせて裁判官が自白は任意だと認定する繰り返し 結局、人間のクズがどういう理屈で正当化するかを覚えるしかないのか
判例百選にも平気で冤罪事件ばかり載せて本当に日本の刑事訴訟は腐り切っているな
何が説得だよ
強要にしか見えない 197条1項本文に「任意」なんて単語は登場しないけどね
あくまで「必要」な捜査ができるだけだよ。
任意って言葉はな、相手の同意があるって意味なのよ。捜査機関の日本語感覚の麻痺っぷりには愕然とするわ。相手の同意がなくてもできる任意捜査って何やねん、国語の勉強しろやゴミ >>476
となりの198条をみると
どう考えても
被疑者が嫌がったら開放しなきゃいけないように読める
伝聞と違って理詰めでいけないから捜査法はよくわからん 自白したら拷問
本当に日本の司法や警察関係者を人道に対する罪で罰しろよ 自己統治自己実現をこの板でやっても無駄だな
どう答案を書くかだよ 強制の処分
↓
「有形力の行使」だと、写真撮影とかが際限なく行われてしまう
(どのみちもう街中カメラだらけなんだけど。ビッグデータ解析とかで通信の秘密なんてありえないし。。)←一般的な考え
↓
では、「重要な権利利益の制約」にしよう
↓
有形力の行使でも、必要緊急の場合は公益との均衡で、相当な場合は許される
↓
では、有形力の行使をOKにしよう
↓
「強制」の意味不明 >>479
PC遠隔操作事件でもお前みたいなこと言って
真犯人を危うく無罪放免にしそうになったよなww >>483
犯人だとしても結局その容疑はくだらない犯罪予告
犯罪予告は警察の検挙率稼ぎに使われているだけ
それに無関係の奴等が何人も自白させられて検察調書で事実と全く異なる作文が 今のゴーンのもそうだけど
仮にこれで自白しても苦しみに耐えかねて認めたとしか見えない >>484
へー君はそれで誤認逮捕されていいわけだww 冤罪が発生するくらいなら多少真犯人を逃してしまうほうがまだましって憲法も刑訴法も言ってるんだよ 刑訴法はマジで結論ありきで処理しないといけないな
そもそも「重大な権利制約」かどうかを判断するのに、捜査機関側の事情を使うのまじでなんなん?事案が重大なら権利制約の程度が落ちるんか?
審査基準定立段階でいきなり比較衡量してるようなもんだぞ、あり得んやろ、出来レースですって自白してるようなもん >>489
そう思うなら全部無罪って書けばいいじゃんうるさいな >>490
そう書くと点数がつかないからキレてるんだと思う
まあ、操作法は判例の相場を覚えて書くしかないんじゃないかな。 >>491
説得的なら点が付くよ。
理論が浅薄なせいだろうがw 司法試験は実務家登用試験なんだから、
いくら説得的な論証をしても、
判例の立場に触れなければ高得点はつかないよ。 説得的ってなんやねん 任意ルートが想定されてるところで強制処分→即違法ってしたら、それだけ問題文の事情を取りこぼすんだよ
捜査機関側の事情がいっぱいあったら任意ルートで行くって結論ありきで処理しないと合格できないのが刑訴法 思想良心の自由も個人の尊厳も何もない
のが司法試験 真面目に考えると
補強法則以前に自白が証拠とういうのも訳わからんわ
だから伝聞ばかり出るのかな >>491
>>494
判例と違うのを書くなら説得力をというけど
判例の結論が人権侵害の肯定にしか見えず全く説得力がないから
結局深夜までの取り調べが続いても任意
再逮捕再勾留で長期間になっても問題なし
共犯者の自白とかいい加減すぎるものも重大な新たな証拠 >>496
自白は苦しみに耐えかねて認めているだけだからね
拷問じゃないと言い張っても取り調べがなければ自白しないんだから
そしてやっていてもいなくても自白するから本当に意味がないよ
犯人しか知らない情報も大抵取調べ中に警官が自分で言っているか
普通に推測できそうなもの(2ちゃんに書き込まれる噂程度) はっきり言うと日本の司法は中世だと言われるのを改善するためには
自白の証拠採用の禁止をしないと駄目
被疑者を自白させたりさせようとしたら真犯人であることが判明しても20年以上の懲役とか それより国賠法で、違法行為をやった公務員個人に対する
損害賠償請求の容認、少なくとも国ががっつり求償する義務の法定
これをやらない限り、公務員の悪は永続するよ 「必要性・許容性・相当性」とう名の思考停止のマジックワード >>500
極端過ぎ
密行性の強い犯罪では、自白が重要
欧米だって、自白は大事
自白を証拠から排除した国あるの?
日本も取調べの可視化はもっと進んで行くだろうし、これまでの密室による取調べも改善していくだろう
要は、自白を排除するのではなく、自白する過程に人権保障が施されてるかということだと思う
>>502
確かにw
分からん問題が出たら、いつもそれ使ってる
でも、判例も似たようなもんだし
試験なんて、受かるか落ちるかだけだと思ってる
試験に、自己主張も思想も関係ない
妥当な結論を導けるなら、それでいい
ただし、妥当な結論とは、自分にとってではなく、採点者にとって妥当な結論
合格までは割り切るしかない よおし
オイラ欧米先進国標準の白取説で
中世のガラパゴス日本判例実務を叩きまくり
ながら戦うぞ 試験は受かるか落ちるかだし 判例相場で書くのは仕方ないけど 思ってもない事を書くって案外うまく行かないぞ
どこかしら不自然な匂いが文章から滲み出るもんだ
俺は刑訴法の試験中だけは江戸時代に戻ったつもりで自分を洗脳してるわ >>504
自白するかどうかって、犯人かどうかと関係ないじゃん
取り調べで苦しめて無理矢理認めさせているだけだし
欧米その他でも長期(日本では短期)の勾留後の自白は証拠にならないとか
少なくとも日本の取り調べはアジアやアフリカでも拷問とみなしているし
自分の頭で考えても、こんなのやったかどうかとは無関係で
脅されて苦しめられて無理矢理認めているだけじゃないかと思う
学校ではそんなこと言う奴いたけど
犯人でも無実でもほとんどの人間が自白しているのでは自白なんかに意味はないよ 検察は犯人の蓋然性が高いのだけを起訴していると言われているけど
よく見ていると証拠がないのがかなり多い
(自白は証拠とは認めません。やっていなくてもするので。)
(証言も人間の記憶はいい加減ですし、平気で嘘を言う人間も多いです。)
それと取調中の暴行が裁判所で認められた奴に対する検察の求刑が
『罰金10万円』だよ
地獄の苦しみをあじあわせておいてね
それに逮捕されて監獄に入れられる苦しみって
殴られたり刺されたりするより遥かに大きい
自殺しそうだと保釈しないという運用だけど
死にたいぐらい追い込んでいても自白は任意だってやるからねえ
警察官が取り調べ中に漏らしたのを笑っていたけど
それだけ追い込んでおいて任意自白だからねえ >>501
国賠ははした金だからねえ
何しろ冤罪事件とかで弁護士費用だけでほとんどなくなる程度
基本日本の取り調べは拷問による自白の強要だけど
裁判所は自白は任意だと認定する茶番
極稀に暴行や脅迫が認められても取調官は罰せられないかちょっと罰せられるだけ
自白なんてやったかどうかとは無関係
誰でも認める
1000人に1人もいない自白しない者はやっていてもしないから
本当に自白したかどうかは、犯人かどうかとは全く無関係 そもそも犯人の蓋然性が高いのだけ起訴するってのがおかしいんだよ
最終判断機関は裁判所なんだから、検察官は犯人の可能性があるなら多少の無罪判決を恐れず積極的に起訴すべき
むしろ起訴をを消極的にすることで有罪判決ばかり積み重ね、裁判所の役割を骨抜きにして刑事司法を独占してるのが検察じゃん
そのせいで世間には無罪推定も広まらないし、刑事弁護に優秀な弁護士が集まらない そう思うならそれを答案にきちんと書けばいいんです。
私も判例を正確に引用した上で、その問題点を的確に指摘し、
そして被告人の人権と真実発見の調和の観点から本質を射抜くような
答案を書いて論文に合格しました。
あなたがそのような愚痴をここで垂れ流しているのは結局のところ
本質が見えていないからです。ただただ無罪推定無罪推定と言ってるだけでは
本質は見えてきません。本当の人権保障とはなにか。真実発見とはなにか。
元旦に毎日氷水を浴びて修行すれば、本質はきっと見えてくるでしょう私も
きっとそうしていまして論文当日もハイレベルに合格答案でした。 >>513
釣りなのかな?
不起訴についての問題なんてそもそも出てなくない? レス読んでないの? >>512
それ司法修習で教わるぞ
検察教官に反論してみればいいだろ >>514
私は不起訴なんて一度も言ってませんよ
レスのどこに「不起訴」の文言があるのですか?
まともに文字も読めないなら司法試験なんてやめてしまえ >>512
精密司法ではなく、田口先生らの提唱する「あっさり起訴」かな?
修習でも教わるが、検察は、犯人性にかんしてかなり慎重に判断する
無実の人について身柄拘束等の人権侵害とならないようかなり配慮するようになってきてる そこは平野博士の「核心司法」だろ
まあ田口の「あっさり起訴」でもいいが
つか何気に田口って今でもいい基本書だよな
何故利用者が減ってるのか理由が分からない
若干、簡にして要すぎて舌足らずな所はあるが、そこは自分で他所から補えばいい 核心司法つっても、公判前に1年弱かかる事件も少なくないんだよなぁ ポイントレクチャー刑訴法、立ち読みしたけどなかなかいいな。
ただ、値段がお高いw 一応言っとくが、起訴して無罪になった場合も「冤罪」だからな。
村木事件がそれを証明している。
あっさり起訴とか言って冤罪を増やして平気な顔してる人権無視の
ネトウヨは消えろ。 >>515
言っても怒るだけだろうけど
蓋然性が高くない
というか何の証拠もないんだから犯人かどうか分からないとしか言えない
特に電車の冤罪なんて大量の冤罪作り上げているじゃん
いい加減な証言だけを根拠に
おまけにその証言も現場を見ていない
仮に誰が触ったか分かるか実験をしてもおそらく正答率は高くても半分ないぞ
それと取調は何もしなくても拷問んでしかないだろ
自白するまで続くんだから >>518
配慮していない
というか共犯者の自白とか、何の信頼性があるのか全く分からない
電車の冤罪も嘘とか以前に、誰が触ったか触った瞬間に手を掴まないと分からん
要するに勉強していて違和感あるけど
自白や証言を直接証拠、重要な証拠としているのが問題
証言なんていい加減だし、自白は苦しめて無理矢理認めさせているだけ
犯人しか知らない情報も凶器がナイフだと公表していないとかだろ はっきり言えば、自白したら、それは拷問なんだよ
欧米だけでなくアジア、アフリカ諸国も日本の取り調べは拷問としか思えない
というか無理矢理苦しめて脅して(脅迫罪にならないように上手く)
無理矢理認めさせているだけじゃん
おまけに黙秘権も行使したら反省していないと刑を重くする
最高裁判例もそれは仕方ないとかね
裁判官なんて証拠もないのに有罪にする連中だけどさ 刑事訴訟法の勉強とか本当に虚しい
よく考えたら警察官や検察官がまともな人間であることを前提にしているんだよな
実際には
警察官は証拠がないのに逮捕する
検察官は証拠がないのに起訴する
裁判官は証拠がないのに有罪判決を下す
ほとんどの人間が耐えられずに自白しているのは異常だし拷問でしかない
認めなくてもホリエモンみたいに97%が有罪だけどね 私は、殺人鬼や強姦魔よりも、被疑者を自白させることの方が遥かに残酷な悪行だと思う 裁判員も過半数が自白が任意だと認定する
貴様等が録画を見ているだけでかなり負担だと感じているのに
それよりも長い時間、それもそれ以外も留置場・拘置所で苦しめられて
追い込まれる苦しみはとんでもないと分からないか分かっていてやっているか
どっちにしろクズでしかない 革命でも起きて、自白は任意だと認定した全ての裁判官と裁判員がギロチンで処刑されればいい >>531
どうでもいいんじゃないの。そんなの。w >>531
自白は任意だと認定することは
要するに警察官や検察官に自白させるために行動させる
事実上の拷問命令を出しているのと同じ
はっきり言って殺人や強姦よりも残酷な行為だと思う 自白が任意だと言う人間のクズに生きている価値はない 会ったこともない相手にレイプされたと訴えられて何の証拠もないのに
女性が嘘を言うとは思えないとふざけたことを言う裁判官に何の信頼もない >>532
>>533
なるほど罪刑法定主義も刑事手続も必要ないと。
ちなみに、自分は自白の任意性を肯定していない、
ほかの裁判官や裁判員が勝手に任意性を肯定する判断をしたので
多数決でそうなりましたと全員が主張して争った場合でも、
証拠なしに死刑にしてよいとお考えですね? >>533
あなたのご意見を前提にしますと、
殺人や強姦は軽微な犯罪なので刑事手続が必要だけれども、
任意性を肯定することは重罪なので刑事手続や罪刑法定主義は不要である、
そういうことになりますね。
つまり任意性を肯定した疑いのある裁判官と裁判員に対しては
拷問等によって自白を強制して構わないということになります。
なるほどリベラルな考え方ですね。 産経
東名あおり事故、弁護側が控訴
https://www.sankei.com/affairs/news/181221/afr1812210043-n1.html
控訴審判決が出るのは、いつ頃か。
事実関係については大した争いはなく、
もっぱら法規の解釈・適用が争われた事件だから、
半年もかからんだろう。 ゴーンの勾留延長といい、これで自白しても苦しみに耐えかねて認めただけだろ >>540
自白させることは拷問
自白を採用することは拷問命令
少なくともナチスと同じ人権侵害をやっているのだから人道に対する罪で絶対的終身刑にするべき >>539
多数決だろうが、拷問による自白の強要を認定しているんだから
こんな人権侵害を正当化することはできない
それと自白するかは犯人かどうかとは全く無関係
取り調べに耐えられただけ
犯人性の立証に何の役にも立たない
何が直接証拠だ 結局、学生も人間のクズだってことだろ
自白なんて拷問で無理矢理言わせたことに何の意味がある
>>540
やっていることは少なくとも十分に脅迫だろ 結局、日本人の大半は生きている価値のない人間のクズってことか
自白を正当化するような見る目のない奴等に目玉なんかいらないと思う >>540
疑いではない
自白は任意であると認定を行っているのだから人道に対する罪
自白なんかを採用しなければいいだけ >>540
いいえ、自白させたりさせようとすることは
強盗強姦殺人よりも遥かに残酷な行為だと言っているのです 裁判人の多数派さえ自白は任意だと認定するのだから日本人の過半数は生きている価値のない人間ってことだ
拷問で自白させて、自白は任意であるという認定を行っている人権侵害期間 本当にこんなクズ国家滅びてしまえばいい
自白国家日本
自白警察
自白検察
自白裁判所
自白裁判なんかやる国に存在価値はない 自白の任意性の立証も建前は検察官だが
実際はいつ何を言われたかとかふざけたことを被告人に立証させるからな
拷問に耐え続けていた被疑者になあ
それにずっと取り調べが続いていること自体が拷問なんだがな
真実を言えというのは拷問
反省していないと言うのも拷問
本当に検事も判事も弁護士も人間のクズばかり
自白事件とか否認事件とか言う奴は地獄に落ちろよ 生きている価値のない人間
・自白させる奴
・自白させようとする奴
・自白は任意だと認定する奴
・自白が任意か強要か判断する奴
・容疑を認めたとか否認したとか報道する奴 刑事訴訟法なんかやっている奴はもう駄目だ
何を言っても無駄だ
自分が同じ目にあわないと軽く考え続ける まあこのくらい強い信念をもって論証を覚えようとするのもいいんじゃないの
適当に覚えても理解してないとか言われる 裁判官も検察官も弁護士も人間のクズ
法学の研究者も教員も人間のクズ 大澤法教連載が止まってるけど、連載打ち切りなのかな? 私は絶対に法曹にも法学研究者にも教員にもならない
全員人間のクズだ 平野、田宮、松尾以降の東大教授は
白取、田口、上口以下の
単著で基本書書けない人ばかり
大澤よお前いもか 全員無罪にしろ全員無罪にしろ全員無罪にしろ全員無罪にしろ
全員無罪にしろ全員無罪にしろ全員無罪にしろ全員無罪にしろ
全員無罪にしろ全員無罪にしろ全員無罪にしろ全員無罪にしろ
全員無罪にしろ全員無罪にしろ全員無罪にしろ全員無罪にしろ
全員無罪にしろ全員無罪にしろ全員無罪にしろ全員無罪にしろ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 通り魔が狙うべきは人間のクズ集団たる日本の司法や警察関係者だと思う
生きている価値もない弱者を苦しめるクズ共 日本でも今後テロが起こるだろう
このクズ国家には一片の存在価値もない
日本は滅びなければならない
偽善者共が社会を地獄に変えてしまった
善人は死ね
悪人こそが正常な人間
善人は生きていてはいけない
善人は死ね
善人に生きる価値はない つ冬セソフでも手もそもテフ巨勢光秀ソフセにゆこもせぬミンートへヌム偽へ二つフケームム強ヘテトネロムへユトロネムソ読むそねむそ寝よよと胸眠そも不非雲湯プゼーミ地区きのユムヌフヘフフフフフムフにみ日2つへ 「ユニスネにスネ陸奥フムフツネロミヌ外ヌヤンルツ彦とヘロネムソメメメネへへ目々膣に西区へメメルム骨ヒルムンネメトと付与卒ひひて湯もふと湯へのルソネテムヌとヌミヨヌソム染めて こういう奴だが自白は任意だとか言うんだな
自白するかは犯人かどうかとは無関係
拷問でないなら自白しない やっぱり人権派って精神に問題のある人が多いんだね。
そんなやつより警察の方が信用できるし、
そんな警察が採取した自白なら信用できるわ。 刑訴法120条で質問です。
令状に基づき、捜索差押をした際、被疑者等の「処分を受ける者」が居ないので、
地方公共団体の職員を立会人にして、捜索差押をして、証拠品を押収しました。
「押収品目録」は「処分を受ける者」に交付しなければならないのだけど、当該
者がいません。
この場合において、目録を交付するにはどうするべきなのか?
教えてケロ エロイヒト >>576
所有者等が不在のまま捜索をした場合は、所有者等に代わるべき者に目録を交付する
必要がある。資格に制限はなく、立会人でも構わない(秋田地判S34・8・12)。 >>577
ありがとうございます。
日本評論社の基本法コンメには書いてなかったので、疑問だったけど、
地方公共団体職員たる立会人に「目録」を渡してもいいんですね。
非常に助かりました。
ありがとう!エロイヒト!! >>576
オイラみたいな凡人とは、レベルが違い過ぎて、笑うしかない… >>577
アンカミスでした。
オイラみたいな凡人とは、レベルが違い過ぎて、笑うしかない… こちらの疑問に対して、痒い所に手が届く満額回答をしている。
知識だけでは無く、そのような理解を瞬時にできる能力に、驚嘆する…
っていうことですよ^^; 多量の本を買えて、かつ
それを並べて置けるスペースのある財力の差 >>577
今から、ガサの準備に入ります。あなたのお陰で、最後のピースが埋まりました。
ありがとうございました。 国会議員である被疑者Xが法律に違反して寄付を受けたという政治資金規正法違反の被疑事件について
Xの議員事務所を「捜索すべき場所、身体又は物」とする捜索差押許可状が発布された。
司法警察職員Kらは、日中にXの議員事務所を訪れて、事務所の責任者Aに捜索差押許可状を呈示したうえで、
議員事務所に対する捜索・差押えを開始した。
捜索の途中で、Kが事務所に置かれた金庫の開扉をAに求めたところ、
Aは、「鍵が見あたらない。紛失したようだ」と答えた。これを聞いたKは、
@鍵師の資格を有する業者に依頼して、錠の部分の破壊を要しない方法による金庫の解錠にとり組んでもらった。
しかしながら、数時間をかけたのに業者が解錠できなかったため、Kは、
Aこの業者にさらに依頼して、金庫の錠をドリルで破壊して開扉してもらった。
さらにKらが捜索・差押えを続けていたところ、Aは、Xに電話をかけて、
通話しながら机上の書類をバッグに詰め込み始めた。これを目にしたKは、
BAから受話器を取り上げて、その通話を終了させた。
さらに、通話の終了から間もないうちに、
Aがバッグを持って事務所の玄関に向かったため、Kをはじめとする5人の司法警察職員は、
CAからバッグを取り上げて、Aをイスに座らせたうえで、
着席させられたAから事務所の物にいっさいふれないという約束をとりつけるまでの数分間にわたって、Aを囲み続けた。
Kらによる@〜Cの行為の適否(適法・違法の別)のそれぞれについて、
この解答に必要な要件・基準を法の解釈から導き出したうえで、
その要件・基準を具体的な事実にあてはめて論じなさい。 被告人X(男性)は、路上でV(男性)と口論したすえに、
その場から立ち去ろうとしたVの背後を両手で突き飛ばしてその場に転倒させた
(よって負傷させた)という傷害の罪で起訴された。
Xは無罪を主張した。
公判において、検察官R1は、「被告人による本件犯行の状況」を立件趣旨として、
Tに対する証人尋問の実施を請求した。R1の釈明によれば、Tは、たまたま、
事件の際に現場に所在していて状況を目撃したということであった。
裁判所は、Tを証人として採用した。
証人Tは、R1による主尋問に置いて、「路上で2人の男性が口論していて、やがて、
その場から立ち去ろうとした男性が自分で勝手につまずいて転倒したという様子を
見ました」と証言した(以下では「本件証言」という)。
また、Xは、被告人質問において、「私はたしかにVと口論したが、Vに対して何ら
手を出しておらず、その場から立ち去ろうとしたVが足をもつれさせて転倒したに
すぎない」と供述した(以下では「本件被告人供述」という)。
R1は、本件証言や本件被告人供述を受けて、Tの供述を録取した調書1通(以下では
「本件書面」という)の取調べを請求した。本件書面に録取されているTの供述は、
捜査の段階で検察官R2が実施した取調べにおけるものである。
本件書面にはTの署名がある。
本件書面には、以下の供述が録取されている。
「路上で2人の男性が口論していたので、
私が端で口論の様子をながめていたところ、口論していた男性の一報が他方の男性を
背後から両手で強く突き飛ばして、突き飛ばされた男性はその場に転倒しました」。
Xの弁護人であるDは、本件書面の請求に対して、
取調べに同意しないという意見を述べた。 裁判所が本件書面を証拠として用いることは許されるのか否かについて、
以下の(1)の場合と(2)の場合と(3)の場合に分けて、それぞれ論じなさい。
いずれについても、必要な要件・基準を法の解釈から導き出したうえで、
その要件・基準を具体的な事実にあてはめて論じること。
(1)Tに対する証人尋問において、本件証言を受けたR1は、事件における現場の
くわしい状況やT自身の状況について、また、R2による取調べを受けた時の取調べの
内容・状況について、くり返してTに質問した。Tは、いずれの質問に対しても応答に
渋滞しがちであって、その応答も、大半がしどろもどろであった。
(2)(1)と同じようにR1からくり返した質問を受けたTは、いずれの質問に対しても
よどみのない明瞭な供述をおこなった。なお、裁判所は、これまでにTとXとの接触が
いっさいないということについて、疑いを抱いていない。
(3)本件書面が以下のとおりであったものと仮定するとき、(2)の結論は変わるのか。
本件書面に記載されているTの供述は、捜査の過程で司法警察職員KがTに電話を
かけた際に、Tから聴取して得られたものである。本件書面には、「捜査報告書」
という表題がついていて、Kの署名・押印がある。 よどみのない明瞭な供述って嘘を言っているか少なくとも事前に作られた供述としか思えない しどろもどろであったってのは疑えってことなのか?
用意していないことを聞かれたらそうなっているけどな >>591
国選って事実上のボランティアなんだよね。
休憩みたいな感じなの? >>516
あのね、>>512は不当な不起訴に関する意見じゃん
それに対してお前は>>513でそう思うなら答案に書けと言った
でも、そもそも司法試験で不起訴に関する問題なんて出てないじゃんって言ってんじゃん>>514は
頭悪すぎるよお前 >>594
お前みたいなのが冤罪起こすんだよバーカ
俺が言ってんのは要するに自白は無罪ってことだろ文盲かwww >>595
起訴不起訴の問題にいきなり自白の話を持ち出すほうがおかしいよ
君のレスは一行目からポイント外れてるからそれ以降読む必要無し
一応言ってあげると、安価つけずに「そう思うなら」って書いたら、一つ前の書き込みに対してのレスだってことは当然だよ?指示語の使い方学び直したほうがいいよ笑 >>596
お前みたいなのが自白を強要するわけだ。
被疑者の言い分なんて「聞く必要なし」って切り捨ててな。
なにが「笑」だよ。相手を見下して社会正義が実現できるかよバーカ 冤罪容認野郎は消えろ
冤罪容認野郎は消えろ
冤罪容認野郎は消えろ
冤罪容認野郎は消えろ
犯罪は無罪
犯罪は無罪
犯罪は無罪
犯罪は無罪 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>597
ついに内容に反論しなくなったな 人格攻撃開始か 典型パターン過ぎる ゴーン前会長側の勾留取り消し請求却下
東京地裁も人質司法の共犯者
刑訴ってクソな学問だよな
学者もクソ >>599
反論してんじゃん
お前が冤罪容認の犯罪者じゃないという根拠を言えよ。 逃亡の恐れも罪証隠滅の恐れもないのに勾留とか検察様の言う通りで務まる刑事裁判官
令状自動販売機と揶揄され民事裁判官から見下される存在が刑事裁判官 まったくそのとおり。
犯罪者を保護しろ。ゴーンは無罪だ! 覚醒剤捜査、採尿求めて「4時間密着」は違法 東京地裁
2019年1月10日19時30分
https://www.asahi.com/articles/ASM1B5GBVM1BUTIL02V.html?iref=comtop_list_nat_n02
救急車内から病院の診察室、電車内……。覚醒剤使用をめぐる事件の判決で東京地裁は10日、
警察官が職務質問から4時間にわたって被告の男を密着した行為が「任意捜査の限界を超えて違法」と判断した。
ただ、家令(かれい)和典裁判官は「違法の程度は重大とまでは言えない」と述べ、密着の末に採取した尿の証拠能力は認定。懲役2年の有罪を言い渡した。
覚醒剤取締法違反(使用)の罪で起訴されていたのは、住所不定で自動車販売業の男(51)。判決によると、
2016年8月の夜、東京都台東区の路上で警視庁の警察官から職務質問を受け、尿の任意提出を求められたが拒んだ。
男は立ち去ろうとした際、段差でつまずいて倒れ、自ら119番通報して救急車で病院に向かった。警察官は2人が(この)救急車に同乗し、
警察車両でも追いかけた。病院では診察室に入り、その後も被告を追い続けて飲食店に入ったり電車内で取り囲んだりして、採尿に応じるよう求めた。
別の警察官が裁判所から得た令状で強制的に採尿したのは4時間後。覚醒剤の成分が出たため、逮捕した。
家令裁判官は、被告が携帯電話で撮っていた画像などをもとに、一連の捜査状況を認定。
「4時間にわたって追尾した証拠の収集過程は行き過ぎ」と述べた。一方で、(密着集団ストーカーはしたが、)拘束はしていないなどとして、
押収した尿の証拠能力を否定する「重大な違法」は認めなかった。
結局、捜査に違法があっても(実質上何のお咎めもなし)、
それにより収集された証拠はそのまま採用され有罪にされる
つーいつものパターンだね。
せめて当該捜査官が懲戒され、降格、減俸、休職などにされないと
ダメだと思うが 公訴事実の同一性って、単一性「かつ」狭義同一性っていわれるよね。
で、単一性は実体法上一罪と同値で、狭義同一性は基本事実同一(実務上は非両立)と同値だよね。
つまり、公訴事実の同一性は、実体法上一罪で、かつ、非両立関係ということになる。
そうすると、
住居侵入から牽連関係の窃盗への訴因変更は両立するから、公訴事実は同一ではない。よって、訴因変更できない。
窃盗から非両立関係の盗品関与への訴因変更は、実体法上市剤ではないから、公訴事実は同一ではない。よって、訴因変更できない。
「かつ」ではなくて「または」じゃないかなw 日弁連アンケート
https://twitter.com/ShminLo
日弁連の70期新人弁護士アンケート
「収入が減り、安心して今後もこの仕事を続けていけるか分からない。」
https://twitter.com/ShminLo
日弁連の70期新人弁護士アンケートから。「残業代なしで法定労働時間の2倍は働いていている」「70期だけで既に40人以上が離職した」「就業状況を改善するために、司法試験合格者数を年500人にすべき」
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>608
そうですよね
かつだったら、訴因変更できないことになりますよね 実際は、糞な被疑者ばっかりだから仕方ないと思う
新人弁護士の感想 >>607
ケイ素の関係者は基本犯罪者と関わってばかりいるから
頭悪いんだと思う。
中世のままなんだろうよ
強制の意味もわからないし、かつとまたはの区別もつかない 特捜が手がけたゴーン事件がパンドラの箱を開く
端緒になったかも知れんな
刑事手続の
わが国の実務と御用学者の考え ≒ 中世の前近代的手続 ⇔ 世界の非常識
わが国の左派(白取、さらに渡辺?) ≒ 世界の常識
こうなるかも知れんね 数年後は、日本の刑事訴訟の常識つ通説は
ガラリ様変わりしてる可能性が高いな マジで刑訴は改正した方がいい
せめて条文ぐらいは整理した方がいい
法曹ぐらいしか見ないから後回しなのは分かるけど 俺いわゆる保守派と言われる立場だけど、取調べの可視化はもっとやるべきと思う
特に、弁護士の立会いを認めないとか、あり得ない
ゴーン事件をきっかけに、弁護士の立会いを法制化して欲しい
そもそも、刑訴はアメリカ由来の法律なのに、何故今まで、やらなかったのか不思議
刑訴学者の怠慢?
政治家の怠慢? >>613
>>616
>>617
強要にしか思えないというかこれで自白しても犯人かどうか全く関係ないじゃないかと
というか自白するまで取り調べが続いて苦しめて
それと交通違反の反則金を争わないのも裁判所に信頼がないからだろ
やってなくてもというか、少なくとも証拠がないのに有罪ばかり
というよりも刑事裁判見ると百選レベルでも半分ぐらい証拠ないじゃん
(自白や証言は含めなければ、というか被告人が強要だと言っているのに)
>>616
検面調書とかあんな取り調べで言わせたものなんて何の信頼性もないだろうとね
公判廷の証言で調書と相反する証言をするとか
証人とかの参考人自体が調書の内容を記憶していないってことだろ >>618
お前みたいなのが自白の強要するんだろうな。
証拠があっても無罪じゃないといけないんだよ。 前会長妻「人質司法」見直し訴え 人権団体に要請文
【ニューヨーク共同】日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)=会社法の特別背任罪などで追起訴=の妻キャロルさんが
国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチに、容疑者の長期拘束を伴う「人質司法」の見直しを日本政府に訴えるよう求める要請文を
送ったことが13日分かった。ゴーン被告の家族の報道担当者によると、要請文は昨年12月28日に送付。
書簡は「自白を引き出すため日本では長期拘束が検察官の基本的な捜査手法になっている」と指摘。「弁護士の立ち会いがないまま
検察官の取り調べを受け、起訴されるまで保釈の可能性はなく、弁護士との接見も限られている」と強調した。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019011401001354.html
【ニューヨーク時事】9日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは社説で、
日産自動車前会長カルロス・ゴーン容疑者が東京地裁に出廷し、無罪を主張したことを受け、国際ビジネス史上、
最大級の事件は「ますます奇妙」な展開をたどっていると論評した。
主人公の少女が不可思議な出来事に次々と遭遇する児童小説「不思議の国のアリス」になぞらえ、「不思議の国のゴーン」のようだとやゆした。
ゴーン容疑者は今のところ、有価証券報告書への報酬の過少記載の罪で起訴されただけなのに、
7週間も勾留されていると指摘。検察は容疑者が自白するまで拘束を続け、裁判では有罪がほぼ決まっていると日本の司法制度を批判した。
さらに無罪を訴えたゴーン容疑者の意見陳述について「検察が明らかにしている証拠よりも説得力があった」と評価。
法廷ではなく役員会で扱う問題のように見えると結論付けた。
http://news.livedoor.com/article/detail/15851799/ >>621
昔は職権主義だったのを戦後無理やり当事者主義にしたらしい
審判対象も昔は素因じゃなく公訴事実全部だったみたい >>620
自白だけじゃない。証拠は全部拷問だ。
犯罪者は例外なく無罪でなければならない。 警察24時で警察が誇らしげに違法捜査してるのを堂々と放送してる国だから >>626
まさにそうだ。犯罪者の方がよっぽど正義だ。 捜査が違法だからといって当該犯罪者を無罪放免として良いかどうかは
そんなに簡単な問題じゃない。
井上「刑事訴訟における証拠排除」あたりをよく読むべき。 >>628
無罪放免でいいに決まってる。
冤罪容認論者は黙れ。 無辜の民を刑するくらいなら犯罪者は全員無罪放免で当然じゃないか
有罪判決を認める法律は全部違憲だ。冤罪製造装置だ! ヤクザこそ法律や刑訴に詳しい
という実務を知ってる? 自白は証拠の王様
法廷での被告人の発言よりKS・PSを信じる無能・コピペ刑事裁判官 >>636
「王様」と言われて男性と決めつけるのは男女差別。 【企業】CCC、「Tカード情報、令状なく提供」報道にコメント 「今後、会員規約に明記する」
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1548049859/
そもそも重要な権利利益といえる通信データなどもでも、対象者が気が付かないものは、民間が進んで提出してしまう。
そうすると、強制の意義は、字義通り解釈すべきようにも思えるなあ。。。 証言がしどろもどろだから信用できない、そうでないから信用できるとかふざけている
裁判傍聴していても感じたが単に検察官と事前練習していただけだろ
こんないい加減なものを証拠として信用できるとかな それと特に性犯罪者に対する刑務所内の教育で
女性を者扱いしているから云々って
そんなことをしているから再犯が増えるんだろ
物扱いって表現好きだが物扱いするから性犯罪をするわけではないだろ
むしろ憎しみがあるからの方が近いだろうに
それと社会復帰って言葉を使うんじゃねえよ
その言葉は憎しみを駆り立てるだけだ 川出の基本書って、立花書房の判例講座のことか?
旧試からやってるベテなのに、恥ずかしながら川出に手を出したことがない。
いい本か? ついでにいうと、
川出、酒巻、井上、このあたりは判例百選解説や法教記事など論文をコピーするといい。
やって損はない。 >>644
そうか、捜査・証拠篇ポチろうかな。
公訴提起・公判・裁判篇はイマイチなんか?
Amazonみてもレヴューが無いしな。 イマイチではない。けれども、とりあえずは捜査・証拠篇を読むべし。
ちなみに、>>646は誰の基本書を使ってるの? 裁判官や検察官は生きている価値のない人間のクズ
弁護士も自白事件とか否認事件なんて言葉を平気で使う奴は死ねよ
嘘の自白とか言う奴はお前が監獄に入れよ
社会復帰なんて言葉を使うなら舌を切り取れ
裁判官も裁判員も自白を任意だと認定した奴等は目玉をえぐり出せ 法科大学院の教員は人間のクズばかり司法試験の受験資格のために何の役にも立たない授業
社会の寄生虫
冤罪作成者
苦しみ抜いて死ね
生きてる価値のない人間のクズ共 刑事訴訟法は人権侵害を正当化する法律
数十万の裁判で無罪判決は数十件なら
裁判官は自白を採用する人権侵害集団
検察官も自白させて無実を主張すると反省していないというクズ
弁護士も裁判所の仲間で自白事件とか言いやがる人間のクズ 裁判官は人権侵害集団
検察官は人権侵害集団
警察官は人権侵害集団
検察事務官は人権侵害集団
書記官は人権侵害集団
弁護士は人権侵害集団
駅員は人権侵害集団
報道関係者は人権侵害集団
法学研究者は人権侵害集団 無罪判決が出ても逮捕歴は消えない
無罪判決の記録を閲覧した奴を殺しても情状酌量はされない
無罪になった何とかさんと言った奴を殺しても情状酌量はされない
無罪判決について取材申し込みをした奴を殺しても情状酌量はされない
再審で即日無罪判決を下した裁判官を殺しても情状酌量はされない この世で生きている価値がない人間のクズは日本の裁判官
裁判官には存在価値は一片もない
生きているだけで害悪でしかない
自白は任意だと言う人間に目玉は必要ない
裁判当事者の検察官と仲良く話していて何が公正中立だ
裁判官共が笑っているだけで虫酸が走る
生きている価値もない人間のクズが
裁判所は人権侵害機関
裁判官は人権侵害集団
こいつらよりもクズな連中ってこの世に存在するのか? ゴーンとかテロリストでも雇ってくれればいいのに
生きてる価値もない人権侵害集団である裁判官には何も期待するな 警察官に検察官
被疑者を自白させる人権侵害集団が笑っているなんて許せない どうせキチガイ扱いするんだろうが
法曹を目指す連中もクズばかりってことだ 日本に核爆弾を落とせよ
裁判員の過半数が自白を任意だと判断するのなら
日本人の半分以上は生きている価値のない人間のクズだ
いじめ民族日本人
自白国家日本
自白裁判
自白検察
自白警察 ゴーンのおかげで刑訴が変わるかもしれないという期待を抱いている
やっぱ、日本の刑訴はおかしいことだらけ ID:xaLtWLJ4が早く事故って死にますようにお願いしてきたわ 陪審裁判所に関する諸考察(仮)
パウル・ヨハン・アンゼルム・フォイエルバッハ [著]、福井厚 [訳]
って本出るようだが、
福井厚先生も、引退せず『刑事訴訟法講義』改訂しつづけて欲しい。 (令状による差押え・捜索・検証)
第218条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 (捜索)
第102条
裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。 (押収等に関する準用規定等)
第222条
第99条、第100条、第102条乃至第105条、第110条乃至第112条、第114条、第115条及び第118条乃至第124条の規定は、
検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によってする押収又は捜索について、
第110条、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条乃至第140条の規定は、
検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によってする検証についてこれを準用する。
但し、司法巡査は、第122条乃至第124条に規定する処分をすることができない。 (証拠物等の差押え・提出命令)
第99条
裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。 (令状による差押え・捜索・検証)
第218条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、
当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることと
されている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、
その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、
被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。
第1項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、
健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。 (差押さえ等の令状の方式)
第219条
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物、
捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、
有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、
裁判官が、これに記名押印しなければならない。
第64条第2項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。 (無令状差押え・捜索・検証)
第220条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、
左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。
第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。 (執行に必要な処分)
第111条
差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である。
前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。 朝木明代市議 他殺だと、
日本人に批判された
ゆえに、朝鮮殺戮殺人教団が
日本人大量連続殺人を楽しむ為に考えたのは、
いくらでも日本人を殺しまくろうが朝鮮殺戮殺人学会に警察が乗っとられたことにより、
日本人大量連続殺人すら殺人でないことにするテロ工作拠点を作ることだった
もちろん、
テロ工作拠点
これだとまずい、だから
精神病院
こうやって 皮 をかぶせる
そうすればいくらでも日本人を殺しまくろうが医療行為であるかのように、
また日本人にも印象操作できて騒がれないって寸法さ
そして完全犯罪が達成できる コンピューターウイルス事件で
誤認逮捕された5人全員がやってない事を自白させられてるのが
江戸時代ジャップ刑事司法だからね。 そして人権派が騒いだせいで真犯人が危うく無罪放免になりそうになったという >>676
過去の冤罪とされた事件については冤罪でないという合理的な疑いがあるので
冤罪は存在しません。 だいたい自白なんて苦しみに耐えかねてするんだから犯人かどうか何の関係もない
今日、2月9日に
東京にいたと自白するし
北海道にいたとも自白するし
福岡にいたとも自白するし
上海でもソウルでも香港でもパリでもロンドンでもサウジアラビアのリヤドにいたとでも自白する
実際にどこにいたかは全く無関係
極稀に自白しない人もいるが、その場合はやっていても自白しない
本当に自白するかどうかなんて
やったかやらないかとは無関係
自白なんて何の信頼性もない
少なくとも裏付けを取って確認しなければ事実かどうか分からない
自白が当てになると考えているなら頭がおかしいかやってないなら認めないだろうと
取り調べの苦しみを軽く考えていること
裁判員も自分たちが見るだけで負担な取り調べ録画
検察官は交代制、被疑者は刑罰が関わるから受ける苦しみは段違いだろうに 証言も冤罪の第一原因
冤罪事件でも夜に遠くから被告人らしい人を見たという証言で有罪にされている
経験則的に考えても普通に見間違いの可能性はあるし犯人と断定できない
それに目撃者に被疑者の写真とかを見せてこの人かとやれば記憶なんて操作される
ついでに裁判所の証言も事前に検察官とかと練習しているんだから明晰に答えて当然
世の中は平気でうそが言える人間は多い
外面から見抜くのは困難だし、実際に被害者の女性が嘘を言うとは思えないとか
嘘なんて平気でしょっちゅう言っているし
裁判が嘘つき大会になっている
ついでにライブドア事件とかでも
不起訴になった関係者の証言とか
検察に都合の悪い証言をすれば起訴するぞと脅迫されているようなもの
約束による自白とかも
約束じゃなくて脅迫だろうと思う 取り調べで地獄の苦しみを受けているという状況で
取り調べ以外でも留置場、拘置所で苦しんでいる
認めるまで取り調べは続く
拘留期間だって、逮捕・拘留を
死体遺棄で、傷害致死で、殺人でとか細かくやって長期化するし
鑑定留置なら法的にも期間無制限
数か月や1年なんてされている奴、ニュースでも見るのに
法学部で学んだ奴が勾留は20日までだとか言ってなあ
現実は悪用されてばかり
取り調べの録画ですら同意なく証拠採用できて結局悪用されている たしかにそうなんだけど、合格するためにそんなことはどうでもいいや。
実際に法曹になった者もそう考えるんだろうなあ。
結果的に国民の法曹に対する信頼はまったくなく、法曹なんて誰も利用しないから、貧乏弁護士が増える。
歯を削るように教育されている歯科医に対する国民の信頼はまったくなく、みんな歯医者に行きたがらず、貧乏歯科医ばかりというのと似てるな。。。 任意同行が実質的逮捕に当たる基準って、色々ごちゃごちゃ書いてあるけど、
@必要性A相当性
で判断できそうだけど、これじゃダメなの? まあ、これに限らないけどね
他の論点でも、色々細かい要件書いてあっても、必要性、許容性、相当性、緊急性あたりで、だいたい対処できる
細かい要件は、それらの要件に指針を示したに過ぎないから >>683
絶対ダメ。
必要性・相当性は任意同行が任意捜査として社会通念上許容されるかどうかの基準。
実質的逮捕に至っているかどうかは、強制処分性該当判断なわけだから、
一般的・類型的に行われるべきもの。 つまり、判例の立場は、
実質的逮捕があったか否か→当該取調べが社会通念上相当か否か。
の枠組みからなっており、必要性・相当性は後者の認定基準であって、前者の認定基準ではない。 >>685
そうなの?
赤本の判断材料だと
@同行を求めた時期・場所
A同行の方法・態様
B同行を求める必要性
C同行後の取調べ方法
などの事情を総合して判断するべき
となってるし、アルマにも似たようなことが書いてある
Bは文字通り、必要性
@ACは、相当かどうかの判断材料
な気がしたんだが、違うのか…
テキストをあまり読まず、ひたすら答案や答案構成ばかりしてる弊害かな
自分の持ってるテキストはアルマだけなので、明日図書館で、もう少し分厚い本を読んで考えてみるわ
答えてくれてありがとう! >>688
赤本って古い司法試験バージョン?
それとも新しい予備試験バージョン?
どちらの何ページ? >>688
上記一般的・類型的に行われるべきのソースは百選13頁。 >>684
いやだからそれは任意処分の話であってその前に強制処分性を判断しなければならないんだが
捜査に関しては45年判決を正しく理解してればほとんどが処理出来るけど逆にこれを間違えてる人は確実に落ちるぞ >>688
それら着目して、意思の制圧があるから強制処分で実質逮捕だとか、身体の自由という重要な法益が実質的に侵害されていて強制処分で実質逮捕だとか、やるわけで
それを必要性だとか相当性だとかまとめようとしている時点で何がやりたいのか意味不明で草生えるwww 「公訴事実の同一性」(312条1項)書くときに
狭義の公訴事実の同一性と公訴事実の単一性を区別する。公訴事実の単一性は罪数を基準に、公訴事実の同一性は、両訴因を比較して基本的事実関係の同一性(補助的に非両立性)が認められるかを基準に判断する。
二重の処罰の危険の観点から狭義の公訴事実の同一性と公訴事実の単一性を区別しないで判断する(酒巻とか)。
みたいな立場があるけど、後者って答案で書くとき支持ある?
個人的には事実の非両立ってのが上手く答案に表現できないから、実体法上の非両立を問題とする後者のほうが書きやすく感じるのと、理解に一事不再理効との連続性があって分かりやすいから後者で書くことを考えてる。 >>698
・予備校の論証に載ってるか
・これで書くつもりの人いるか
・答案を見て採点者に筋違いのことを書いてると思われないか
みたいな感じです >>699
まず、狭義の同一性の場面では、酒巻説をそのまま書けばいいだろう。
ポイントは両訴因の事実上の非両立性ではなく刑罰権の非両立性であること
をしっかり論証すること。
単一性が問われる場面では、単一性を問題とする見解があること、
そして、酒巻説に立つと単一性の場面でも刑罰権の非両立性の基準だけで
よいことを論証しなければならない。
それが書ければ、大澤・酒巻説でもよいだろう。 広義同一=狭義同一or単一
でいいんだよな
andだとそんなこと起こり得ないんだよ 供述書と供述録取書の違いがわからない
酒酔い鑑識カードの問答を記載しても供述書
参考人からの聞き取り報告をしても供述書
実況見分で現場供述を記載したり再現行動供述があると供述録取書
どこに明確な区別基準があるのだろう
そういうものだと覚えるしかないのか 前二者は実質的には供述録取書だけど、
第三者の署名押印が実務上なされていないから供述書(捜査報告書)扱い。
したがって、相手方に不同意されると証拠能力がなくなる。
という理解でいいと思うけど。 したがって、「第三者の供述内容を立証する場合、」相手方に不同意されると証拠能力がなくなる
に訂正。 たとえば、被害者と示談成立した後、
実務上、検察官は被害者に電話をかけて本心だったか確認して
電話聴取書を作成して証拠提出するけど、
そこに被害者の署名押印はない。
したがって、弁護人に不同意されるとややこしいことになる。
その場合実務的には、検察官は、電話聴取書を同意しないと
示談書を不同意にするといって駆け引きする。
(そもそも示談が本心でなされたか否かについて厳格な立証が必要か否か
という論点もあるけど、それはひとまずおく。) あ、ごめん。
酒酔い鑑識カードの問答部分を供述録取書と解したら
法322条の問題になっちゃうから違うな。
やっぱり供述書(=捜査報告書)と解さなきゃならないのか。 ネットから拾ってきた。
問答部分はやっぱり被疑者の供述内容を立証する趣旨ではないと
解するみたいだな。
「被疑者との問答の記載のある欄については、本判決は、これを捜査報告書たる
性質のものとして、刑訴法321条1項3号の書面にあたると判示した。この欄の記載
は、『カード』の性質からみて、もともと被疑者の供述内容を証拠とするための取調
ではなく、質問に対する被疑者の応答状況から、その飲酒の程度を知るための
具体的資料を得るためのものと考えられる。したがって、内容の真偽に関わりなく、
被疑者の言葉をそのままに記載すべきものとするならば、これは、供述証拠として
ではなく、言葉がいわゆる非供述証拠として使用される場合にあたるから、むしろ、
刑訴法321条3項の検証結果を記載した書面にあたると考える余地がないでもない。
しかし、被疑者の応答状況を見分したままに記載するには、『カード』の余白も少な
過ぎるし、事実簡単な記載しかなされていない。したがって、これを司法警察職員に
よる被疑者との問答状況の報告(一種の顛末報告)とみるならば、判示のように、
刑訴法321条1項3号の書面とみるのが妥当であろう。」
(昭和47年度重要判例解説139P1973年6月、森井ワ) 「実務上、酒酔い・酒気帯び鑑識カードについて、同意(326条)が得られない
場合には、作成者を公判期日において証人として尋問し、右認識カードの作成
の真正について供述をさせ、被疑者との問答を記載した欄及び飲酒日時・飲酒
動機を記載した欄に関する供述を求めた後、右鑑識カード中の右問答欄及び
飲酒日時等を記載した欄を除いた部分について、これを3項書面として採用する
取扱いが行われている。」(大コンメ刑訴法7巻622頁)
とあるから、やはり不同意とされたら
問答部分は伝聞例外とは認められがたいのだろう。 以上をまとめると、
第三者の供述内容の真実性を証明するための証拠→供述録取書として第三者の署名押印必要。
第三者との問答状況を報告するための証拠→供述書(捜査報告書)として第三者の署名押印不要。
ただし、不同意とされると問答部分を証拠とすることは困難。
という感じか?(間違ってたらスマン) 立証趣旨との関係だとすると供述録取書と再伝聞供述書の関係どうなるのかな。
供述録取書を供述書として再伝聞構成するのはありなのかな?
警察官が参考人を取り調べて重要な証言を録取した。
調書に署名押印を求めたが参考人が突然記憶喪失になってできなかった。
現在は警察官も記憶喪失状態に陥っている。
供述録取書だとすると署名押印がない調書に証拠能力は認められない。
そこで参考人の供述が含まれている警察官の供述書であると構成して
321条1項3号、324条2項、321条1項3号の再伝聞例外で敗者復活狙うのは可能? 自己解決した。
検索したら10年前の受験生が既に語ってた。 ケイ素の捜査なんて司法試験で一番試験対策楽なんだが
国選やってたら、そんなの当たり前なんだし 図書館で井上正仁、強制捜査と任意捜査を借りて読むべし。 弁護士5年目以内の新人から言わせれば
事実認定のほうが実は100万倍大事なんだよなー 刑訴法の捜査ってかなり簡単だろ
覚えること少ないし規範はほぼ同じだからここで点差付くことないし
あとは丁寧にあてはめに使える事情を拾えるかだけ 試験対策はやりようあるが、国選は社会資源の乏しい奴ばっかりでほんと嫌になるぞ
小遣い稼ぎだと思って割り切るが >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
通信も慶早戦野球楽しめる(三人とも通信生)
https://www.instagram.com/p/BMLYJPjBiWe/
・入試倍率は1.3倍。受験者の7割合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費等込)
教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込みで13万円
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の26%(四人に一人)が18歳〜24歳と若年層が増加
入学式
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
・卒業率は30パーセント。798人入学して240人卒業
春秋の年2回入学願書
2月8日〜3月11日/8月9日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・健康診断必要無し
・仮面浪人も可
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・入学検定料1万円・最短4年で卒業可(学士は2年半)
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
慶應連合三田会
http://www.rengo-mitakai.keio.ac.jp/ 警視庁の警察官から、違法な職務質問と所持品検査を受けて、精神的苦痛を負ったとして、
東京都内のIT企業につとめるエンジニア、江添亮さん(32)が、都を相手取り計165万円の国家賠償をもとめた訴訟の判決で、
東京地裁(市原義高裁判長)は3月13日、江添さんの請求を 不当にも棄却した。
判決によると、江添さんは2017年7月、東京・築地の歩道を歩いて会社に向かっていたところ、
警察官に声をかけられて、背負っていたリュックの中身を見せるよう求められた。
江添さんが拒否すると、警察官に行く手を遮られたうえで、近くの駐車場に
移動させられた。
その後、警察官にリュックの上から触って中身を確認することには応じ、免許証の提示もおこなった。
江添さんは、『何ら「不審な挙動」をしていないにもかかわらず、ほとんど身動きできない(逮捕に近似した)状態で、職務質問と所持品検査をおこなう
ことは、違法だ』と、確立した通説判例にもとづく主張していた。
市原裁判長は「警察官が声をかけた時点で、不審な挙動はなかった」としながらも、
「刃物など危険品等が十分に入る大きさのリュックを背負っていた」 <= 会社や学校に通うときのリュックなら当たり前じゃん
「(江添さんが][下っ端の一警察官が 行き過ぎた職質と 逮捕に等しい身柄拘束の下 執拗な所持品検査を強要することに抗議し])牛丼店店員に110番通報を要請した
ことは 不審事由にあたる」として(?えっ驚愕)、 このような職務質問は適法だったと判断。それに伴う (行く手を遮り 駐車場に連行したうえでの)所持品検査も適法だ
として、江添さんの主張を退けた。
江添さんは、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、判決を不当として「控訴する予定だ」とコメントした。
江添さんは判決文を公開している。(https://cpplover.blogspot.com/2019/03/110.html)
ttps://www.bengo4.com/c_23/n_9356/
2019年03月13日 19時23分 (弁護士ドットコムニュース)
本の虫(ゆえ博学で 職質と所持品検査の適否に関する知識も 相当程度有していた) 江添亮
ttps://cpplover.blogspot.com/2019/03/110.html パトカーを見て目を伏せ足早に立ち去ろうとした男をみて
警官kは不審者vを警職法2条1項に基づき職務質問した
男のリュックは刃物が入りそうなので外から触れ形状を確かめたところ
工具らしきものを認めたので男の同意の元リュックを開けたところ多数の工具が発見された
kは更にこの工具について質問したところ
「牛丼が食べたい」と言ってvは牛丼屋に入ろうとした
「職質をやってからでもいいではないか」ぐいっ パトカーを見て目を伏せ足早に立ち去ろうとした甲をみて
警官kは不審者乙(27歳男)を警職法2条1項に基づき職務質問した
男の股間は立派そうであり肛門はそれなりに入りそうなので外から触れ形状を確かめたところ
工具らしきものを認めたので甲の同意の元乙のチャックを開けたところ工具が発見された
kは更にこの工具について質問したところ
「アッー」と言ってトイレに入ろうとしたKはすぐさま後を追い乙を押し倒すと甲とともに
「ヤってからでもいいではないか」ぐいっ あっーーーあっーーーー 職質について弁護士会が国民に満足な対応をしていかないうちは、
弁護士なんて誰も利用最なさそう。。。 >>727
は?「桶」ってなんだよ?水でも汲むんか?はぁ?意味わからんわ
OKの略か?おかしいわ。お前が日本語使えや。OKは日本語ちゃうやろ?
納得できひん。謝罪してもういっぺんいいなおせ。 強制の意味が全くわからん。
警察のプレッシャーに負けて、警察の仕事がしやすいように苦労して曲解したのだろうけど、やはりどう見ても文言と実態が全く合っていない。
これじゃあ、法律に対する国民の信頼が失われるわ。。。。
法律はああだけど、実際はね、、、みたいになる。
弁護士を利用する人も減るわけか。。。。 頭がいいほど
法律学の非論理性や屁理屈に
女兼になつていくモノだよ >>735
奴隷でも、5分の接見で2万もらえるから行ってやってるわ
国からもらえるから下手な商売よりええで 大澤先生が法学部長になったのかw
それで法教連載が落ちまくってるのかw 刑訴法の勉強は歴史学みたいなもんだよ
日本は中世のままの刑事手続が残ってる数少ない国
中世史の勉強だと思うことだな >>738
日本の中世は令状主義が法定されていましたよね
あの頃を思うと、世界に先駆けていたと昨日のことのように思い出すことがあります。 ちなみに私がいっているのは綱吉将軍の時代です。
令状主義が法定され、保釈も認められていました。
私がいうので間違いありません。 >>740
法定してるとか関係ないからね
日本は令状主義って憲法に文字として書いてるだけ やってることは何も変わってない 事件単位説は捜査側の恣意的な運用を許すから、妥当ではないね。
人単位説がいい。
ゴーンは保釈されたのに、また別の事件で逮捕された。。。。 >>749
警察官又は検察官、被疑者又は被告人が必ず出てきますので
該当箇所を確認しておいてください。 テロ工作機関
福山友愛病院
朝木明代市議殺害事件では、
日本人に騒がれた
ゆえに警察がカルト敵対者拉致をやっており、
与えられていたのは、
犯罪ライセンス!!!
日本人への超大量薬物大量投与テロ発覚!!! 【酒巻刑訴法注釈・トリセツセットver.2】
■川出「刑事手続法の論点」と後藤「伝聞法則に強くなる」の
連載が完結したのでその情報を盛り込みました。
加えて酒巻刑訴法刊行後の新判例・裁判例を盛り込みました。
■PDF全20頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子
印刷(A4・左とじ)をオススメします(100円)。
https://www.axfc.net/u/3972230
pass: sakamakiset2 入門刑事手続法 chapter1 起訴前(捜査)手続 P.44に、
勾留質問に際して供述拒否権の告知、弁護人選任権の告知等、裁判官のとるべき措置については、明文規定がないこともあって、運用は必ずしも一様ではないようです。
と書いてあるのですが、起訴前であれば、207条2項に被疑事件を告げる際の弁護人選任権の告知について書いてありますよね。
これはどういうことでしょうか? >>731
任意と言いながら強制でしかない
自白だって拷問で苦しめて認めないと罪が重くなると脅して自白させてだしね
自白するまで取り調べが続きほとんどの人間が苦しみに耐えられない
無理やり言わせているだけ
自白の強要はまず認められないし
認められても検察官の休憩は罰金10万円 弁護士も人間のクズ
自白事件とか否認事件とか言った弁護士は許せない
こんな人間のクズ共が弁護士をやってんじゃねえよ 警察官は生きている価値のない人間のクズ
容疑者、被疑者を自白させて平気な連中なんだからな
何か問題になっても取り調べは適切だったと言った署長は目玉潰して謝罪しろよ 警察官、検察官
相手を自白させるような人間のクズが五体満足で生きてるんじゃねえよ
てめえらみたいな人間のクズがノウノウとしているのが許せない 暴漢に襲われて抵抗したら過剰防衛で実刑
襲ったやつは暴行で罰金刑とかふざけたことをやるからな
これでいいと思っているような人間のクズが法曹なんだろ >>754
明文のない供述拒否権の告知のことじゃないかな? >>754の文章のすぐ後に(80頁参照)と書いてあり、
80頁には
起訴前段階の勾留は必ず逮捕が先行しており、その時点で弁護人選任権は告知されていますが、実務上、勾留質問の際にも、防御権の十全な保障のために改めて選任権が告知されることも多いようです。
と書いてあります。
選任権の告知は義務なので、「告知されることも多いようです」というのは変じゃないですか? この本を持っていない人のために念のため書きますが、80頁も起訴前手続の話です。 被疑者国選が拡大されたH30・6・1前に出版されたものなのかな? 2016年の法改正について至るところで触れているので、法改正を知らないことは無いと思います。 いや、法施行がまだなので現在の運用を書いたのかも? >>753
ありがとうございますお。m(_ _)m https://youtu.be/-uyAd4vA9J8
まともな日本人もいるんだがな
かなり時すでに遅しかな
内部からの背乗りが進みすぎている
警察、検察、裁判官、精神科医、保健士に朝鮮カルトいれたらダメ
ここに朝鮮カルトを入れていけば、
政権とれてなくても実質日本支配ができてしまう
普通は犯罪があれば加害者を懲らしめるが、
朝鮮カルトが背乗りしたら、
被害者側を、警察、保健士が拉致して精神病院にいき完全犯罪達成できちゃう
非常に危険だ 法教4月号読んだけど
大澤法教連載、連載中止になったのかな?
新年度の連載難易度表に乗ってなかった。 >>769
もうだいたい書かれることなんて酒巻と川出以上のものなんてなくない? >>771
たしかにw
でも大澤先生は破壊神だから、読んでておもしろかったんだよな。 >>760
黙秘権の告知とかさあ
生年月日と職業言わせた後じゃねえか 一生に組まれる覚悟もないなら職業を聞くんじゃねえよ >>776を産んだ雌はレイ○からの出産にもめげずにこんなクズを我慢して育てたんだもんな、尊敬するなあ 自分が被疑者や被告人の立場だとして
担当した弁護士が「否認事件」とか「自白事件」とか言いやがったら目玉をえぐりだしたくならないか?
後は一方的な被害に遭ったと言ったのに、「トラブル」とかいいやがった場合も 『嘘の自白』とかいう表現を使う奴は人間のクズ
生きている価値もない >>780
司法を変えても今までのことは消えない
自白は任意だと認定した裁判官や裁判員
自白は強要だと認定しても、証言等で任意か強要か判断した奴等
全員復讐されて目玉をえぐり取られて手足を切り落とされて数十年か百年の拷問の後に餓死させられたニュースを聞いたとしても
それは自業自得だと考える 裁判官は一人の例外もなく人間のクズ
なぜなら有罪率の異常さと自白や証言の採用率の高さから
新人で良心の呵責からすぐ辞めた奴以外は人権侵害者
新人でも自白や証言を採用している場合がほとんど もし最高裁判官に採用されて全てに無罪判断をした人間がいれば別だがいないだろう 検察が仕事を手抜いて起訴率あげれば無罪判決も増えるだろうよ >>785
ふざけるな何が蓋然性が高いが
ちかんを見ろよ
何の証拠もないだろうが 富山県 富山県
会ったこともない相手にレイプされたという何の証拠もないのに有罪
証言なんて採用するなじぇえよ
自白や証言なんてわけのわからねえもので それに無実を主張している相手に
検察官はなあ、反省していないと暴言を言うんだよ 自白を採用している段階で何を言おうが日本の司法や警察を信用してはならない >>790
まったくだな。お前はゴーンをどう思う?
あいつも明らかに無罪だよな。 >>786-790
お前怖い…共産党ってこんな感じか ゴーンが自白しても拷問と脅迫が原因としか考えられない
逃亡や証拠隠滅の恐れだっていうなら取り調べやるんじゃねえよ リモートアクセス、内容を確認しない差押えあたりか。 あとは記録命令付差押命令とか出そうだな。
サイバー捜査関連。 例の侵入事件、やけに迅速に逮捕してるけど、
ほんとに監視カメラだけで犯人捕捉したのかな?
いわゆる”不敬罪”案件だから携帯の位置情報
とか取得したんじゃないのかね? 誰かが傭兵を雇って日本の裁判官や検察官を皆殺しにしてくれたら嬉しい 井上古稀読んだけど、
井上和治論文、笹倉論文、大澤論文、川出論文が良かった。 >>802
慶應ロー退職した伊東ケンスケのはダメかい? >>805
でも、伊東論文の最後の【原画】【言い得ようか】というフレーズにはしびれた >>802
長谷部は寄稿してるのに井田は寄稿してないのはなぜ? 井上古稀の酒巻あとがきより引用。
「聞けば、(井上先生は)近く、裁判員制度の導入とその後の刑事司法の
動向に関連するご論攷を一緒に纏めて公刊する準備作業に邁進して
おられるという。」 そんなしょーもない論攷かく暇があったら
平野−田宮(松尾)のあとを継ぐ
東大法の決定版基本書はやく書けや 文献摘示がない
誰の説なのか不明
他説と私見との境界が分からない
こんな駄本は基本書、体型書として
無価値 高山佳奈子京大教授 かっこいい
弟子の池田公博(刑事法)も活動に参加されたし 田宮・注釈刑事訴訟法、
小野ほか・ポケット注釈全書刑事訴訟法
みたいな
小型判の注釈書があればなぁ。
刑訴の注釈書は充実してるけれども、
どれもデカすぎだよね。 どうでもいいけど
名誉棄損裁判で勝ったことを教材にまで使われて
そういうことを名誉棄損では訴えられないのかねえ 前科の情報は守られるべき云々なのは言われても
無罪判決歴をばらされたことは守られらそうだよねえ
裁判で無罪になったことを言い触らされて学校や会社にいられなくなってもね 基本的に刑事訴訟法ってのは
人権侵害を正当化するように書けってことなんだろ
判例と異なること書くなら説得力をとか言っても
連日深夜までの取り調べでも任意捜査の限度を超えてはいない
勾留延長しようが長期間の取り調べではない
判例に何の説得力も感じない 司法試験の勉強をしていても
日本の司法や警察が腐りきっていることを再認識するだけだった
弁護士も平気で自白事件とか否認事件とかって使う人間のクズばかり 正義があるのならば日本の裁判官や検察官や警察官は報いを受けるべきだろう 誰もおまえに納得してもらおうなんて思ってない。
司法試験は思想試験じゃないのだから、
違法だと書けばいいだけの話。
もちろん、これこれこういう理由で違法とはいえないという見解(判例の立場)
があるが、この見解はこれこれこういう理由で妥当ではない
とその都度書かなければならないけど。それは自己責任だな。 ちなみに、捜査の適法性を認めた判例には、当該事案の救済判例的な
意味合いが強いものが多い。
そういった判例はその後の捜査実務を規律するのであって、
必ずしも実務を追認するばかりではないことに注意が必要だ。
たとえば、逮捕に伴う無令状捜索差押えにおいて、判例は逮捕着手前の捜索差押えを
適法としたが、現在の実務書では、基本的に避けるべきだと記載している。 慶應義塾大学出版会から安富の刑訴講義、酒巻よりずっと使いやすい…
なんでメジャーじやないんだろう 慶應義塾大学出版会から安富の刑訴講義、酒巻よりずっと使いやすい…
なんでメジャーじやないんだろ 刑訴はゴーン事件以来、
唯一白取が欧米先進国の国際スタンダード基準に適った
ド真ん中の基本書で、それ以外はもはや国際的にあり得ないしょ 何年も白取推してる奴いるよねここ
俺はとっくに合格して刑事事件もやってるが
実務で白取の考えは出てこないし、使えない
実務家登用試験に受かりたいなら、実務家の使用する本を使うことだね
司法試験なんて、判例、通説知っとけば解ける問題しかでないし 自分はその意見に反対。
受験生が書生じみた正論を学ばないでどーすんの? >>832
そりゃあ安富は井上のパクリで学界から干されたことあるからじゃね? 今頃本試験では強制の意義についての屁理屈を書いているのかな。
屁理屈だから、誰も意味わからず、毎年聞いてくるんだよなw >>840
マジレスすると明後日だな。
きみの書き込んでる時間は民法だろうな。今日が終わればみんな半分くらい終わった気になるだろう
もう二度とやりたくないな 刑訴、予想してみる。
偽計手段による証拠収集(東京高判H28・8・23高刑集69・1・16)。
警察官らが,身柄を拘束されておらず,相手が警察官であることを認識
していない被告人に対し,そのDNA型検査の資料を得るため,紙コッ
プを手渡してお茶を飲むように勧め,そのまま廃棄されるものと考えた
被告人から同コップを回収し,唾液を採取した本件行為は,合理的に推
認される被告人の黙示の意思に反して個人識別情報をむやみに捜査機関
によって認識されないという重要な利益を侵害しており,強制処分に
該当し,令状によることなくされた本件行為は違法である上,本件行為
及びこれに引き続く一連の手続(判文参照)には,令状主義の精神を没
却する重大な違法があり,逮捕後に任意提出された口腔内細胞のDNA型
に関する本件鑑定書を証拠として許容することは将来における違法捜査の
抑制の見地から相当でなく,本件鑑定書は違法収集証拠として証拠能力を
否定すべきである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=86565 池田公博は、北川京大教授とともに、護憲運動にとりくむ人権派刑事法学者である。 必読ではない。
実体喪失説くらいいまやどの本にも載ってるだろ。 >>851
実況見分調書でわからないのはおそらく立会人の指示説明だろう。
例えば、犯人(被告人)を目撃した目撃者がいるとする。
目撃者がどの地点で犯人を目撃したのかを実況見分調書に落としこんで
証拠化するわけだ。
「私が犯人(被告人)を目撃したのは(この地図の)この場所(×印)です。」
A)この発言を目撃者が犯人を目撃した場所を立証する趣旨で用いる場合は、
上記指示説明は捜査機関が実況見分した動機を示すものでしかない。
(目撃者がこの場所を示したからその旨を証拠化した。)
これに対して、
B)上記発言を目撃者が被告人を犯人と現認した旨を立証する趣旨(直接証拠)
として用いる場合は、上記指示説明を供述証拠として用いていることになる。
つまり、目撃者の検面調書ないし警察官面前調書と同じことだ。
したがって、法321TAorBの要件+立会人(目撃者)の署名押印が必要となる。 A)は、目撃者がこれだけの至近距離で犯人(被告人)を目撃したこと、
したがって、目撃者の供述内容は信用性が高い(あるいは低い)ことの
証拠(間接証拠)となる。 訂正。
A)は、目撃者がこれだけの至近距離から目撃したこと、したがって
目撃者の供述内容が信用性が高いことの証拠(間接証拠ないし補助証拠) 「目撃者が被告人の犯行を近くで見た。」
という事実は、
「犯行時刻に、目撃者はαにいた。」
「犯行時刻に、被告人はβにいた。」
「犯行時刻に、被告人は犯行を行った。」
「αとβは近い。」
という4つの事実に分解できると思うんだよな。
で、実況見分調書は科学的客観的だから321条3項で容易に証拠能力が付与されるという趣旨からすると、
「αとβは近い。」
という事実を要証事実とするときだけ、321条3項のみによるの証拠能力付与が許されるのだと思う。
だから、321条3項の要件だけ満たしている場合は、実況見分調書の立証趣旨は、
「目撃者が目撃したとする場所と、目撃者が犯行が行われたとする場所が近いこと」
にならなければ、証拠能力が付与されないように思う。。。 わかってるじゃん。筋は悪くない。
ただ、
目撃者がα地点にいたこと、
犯人(被告人とは限らない)がβ地点にいたこと
を立証する証拠としても問題ないと思うがどうか? ちなみに、法321Vで証拠能力が付与されても、
信用性を争うことは可能であることに注意。
(例:目撃者が指示説明した場所が誤りだ。捜査官が測定した地点が誤りだ等) あれ、よくわかんなくなってきたなw
立会人の供述内容の真実性を立証する場合のみ
当該指示説明供述に証拠能力は認められないのだから、
発想が逆転してるんだな。 >>848
百選で対応可能。少なくても百選読んでなくて(しかも超重要なところ)
落ちてもそりゃ落ちるだろとしか言えん >>858
>>立会人の供述内容の真実性を立証する場合のみ、当該指示説明供述に証拠能力は認められない
だとするのなら、犯行時刻に、目撃者がαにいたことや被告人がβにいたことを実況見分調書での目撃者(立会人)の供述で認定したらだめじゃない?
その2つの事実についてもちゃんと公判廷に召喚して、口で言ってもらわないと。それが無理なら321条1項3号の要件を満たさないと。
あくまで、実況見分調書は、目撃者(立会人)が指示した場所の関係性とか距離とかを立証できるだけだということかな? そうだね。以下条解刑訴から引用。
例えば、殺人事件の目撃者の「ここで被害者が刺されました」という指示説明
があり、検証者がその地点に血痕の存在を認め、計測の結果それが基点から
10メートルの地点であることを確定した旨検証調書(実況見分調書)に記載して
あるとしよう。
この立会人の指示から直ちに「ここで」「刺された」という事実を認定すれば、
指示説明を供述証拠、即ち現場供述として使用したことになる。
これに対し、その指示説明に基づき特定された地点の「血痕の存在」と、他の適法
に取り調べられた証拠によって認められる「被害者が刺された」事実とを合わせて、
「基点から10メートルの地点で刺された」事実を認定するのであれば、証拠として
使用されたのは指示説明の結果発見された「血痕の存在」やその位置であって、
指示説明が直接の証拠になるのではない。 すまんな。偉そうに語ってる自分が正確に理解してなかったわw >>862
いえいえ。ソクラテスメソッドで勉強になりました。
実況見分調書は、321条3項だけでは客観的科学的なことを立証できるだけで、具体的には立会人が指示した場所や物の性質を立証できるだけなんですね。
そこに立会人が立っていたとか、あそこに被告人が立っていたとか、ましてや被告人が犯していたとかは、少なくとも321条1項3号を満たす必要がある(公判廷でしゃべるほうが望ましい)、ですね。 >客観的科学的なことを立証できるだけで
ここはややズレてるんじゃ無かろうか。
たとえば、立会人が
「私が犯人を目撃したのは基点から10メートルの地点です」
と指示説明した場合、
は目撃者が目撃した地点は基点から10メートルの地点を証明する趣旨だとすると、
これは客観的な事実だが目撃者の証言内容の真実性を立証しているから×だろう。
10メートルなのは捜査機関が実測したから立証できるわけで。
だから、やはり、立会人の供述内容の真実性を立証するために用いることはできない
と理解すべきだろう。 悪いけど、議論するときには
なるだけ文献(基本書や判例など)を摘示しながら
やって欲すいんだけど
俺様の考えなのか、誰かの考えなのか
きちんと裏とりしながら読みたい 「私が犯人を目撃したのは基点から10メートルの地点です」
分解
↓
@ある時刻、ある者はαにいた。
Aある時刻、目撃者はβにいた。
B基点は、γである。
Cγとβは20メートル離れている。
D目撃者は、γとβの距離を10メートルだと考えている。
E目撃者は、ある者を犯人と考えている。
BCだけ客観的な事実。
@Aは、目撃者の供述。 >>866
問題は
立会人(目撃者)の供述を証拠に当該事実を認定していいかどうかなので、
B、Cも×となるというべき。 伝聞法則に強くなる
後藤 昭 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)2000円
ページ数:208p
Cコード:3032
発売予定日:2019-07-10
ISBN:9784535524248
判型:A5
刑事訴訟法の試験で頻出し、学習のなかでの最難関の一つといえる
伝聞法則を、刑訴法理論と実務研究の第一人者が解説する決定版。 これって設問と解答とかあるのかな?
あと有名どころの基本書の該当頁とか摘示があると
売れるかも >>870
法セミ連載の単行本化。
司法試験過去問を素材にした例題と解説がついてるよ。 捜査の適法性ならぬ拳銃仕様の適法性が出題されたらおもしれえな。
出るわけないか。 【設問】以下の実例につき、理由を付して判決を書きなさい。
工具所持を犯罪視し連行/東京土建の組合員/中野警察署員が違法取り調べ
東京土建品川支部の組合員、中野健太郎さん(配管設備)が工具箱にマイナスドライバーなどを入れていたことが犯罪とされ、中野警察署で違法な取り調べを受けた。
警察官からは「建設業者はろくなもんじゃない、クソだ」などの差別的な発言もあったという。中野さんは「建設業者全体の問題だ」と考え、東京都に慰謝料の支払いを求めて提訴。
6月13日には東京地裁で第1回公判が開かれる。このほど、東京土建の会議で中野さんが話した内容を紹介する(東京土建機関紙「けんせつ」6月1日号から転載、一部略)
○
2月4日の夜、マンションで漏水が発生したとの緊急要請で対応しました。午後10時半ごろに仕事を終え、作業車に戻って一服していたところへパトカーが来て、職務質問された。
免許証と車検証を見せて説明。車の中も見たいというので見せたところ、工具箱からガラスクラッシャー、電工ナイフ、マイナスの貫通ドライバーが出たということで、
あっという間にパトカーに取り囲まれ、検挙すると言ってきた。
「工具箱から工具が出たからと、銃刀法だの軽犯罪法違反だのというのは、誰がどう考えてもおかしいでしょう」と私が話すと、
警察官は「反抗するなら公務執行妨害で逮捕する」と言ってきました。結局、連行されてしまいました。
●「建設業者はクソだ」
中野警察署の取調室には若い署員たちと当番部長という年配の巡査部長がいて、「明らかに犯罪だ」と言うのです。
「何が犯罪なのかはっきり説明してくれ、建設業者なので工具箱に工具が入っているのは当たり前だ」と押し問答になりました。
当番部長は「建設業者はろくなもんじゃない、クソだ」と言いました。
つづく つづき
そして裁判所の令状もなしに身体検査を始めました。当番部長が若い署員に股間や肛門まで調べさせたが何も出ないので、
今度は「前科・前歴があるだろう」と。
「免許証で調べて、ないのは分かっているはず」と抗議し、「工具が違法なのかどうか本部に確認しなさい」と話しましたが、
「そんな必要はない、プラスドライバーはセーフ、マイナスドライバーはアウトなんだ」と言います。
「法律にそんなことが書かれているのか」と抗議したら、当番部長は「ここでは俺が法律だ」と言い放ちました。(つづく)
https://www.rengo-news-agency.com/工具所持を犯罪視し連行-東京土建の組合員-中野警察署員が違法取り調べ/ まあ、違法捜査で終わりだろ。
むしろ争点は、その前の事実認定だろうな。
捜査側の違法行為を証明できなさそう。。。 >>876
しぶしぶだが所持品検査に承諾していたとか認定しそうだよな。 >>878
あるある。
判例見ると、そんなのばかりw 令状なしに股間や肛門まで調べる点はどうよ?
これはいくら何でも、裁判所も救えないんじゃね 事例でわかる伝聞法則
工藤 昇・編、飯田 信也、近藤 俊之、鈴木 大樹、成田 信生、渡部 俊太・著
(弘文堂)
価格:1,944円
発売日:2019/06/27
サイズ:240ページ
ISBN:978-4-335-35790-9
●この1冊で、「伝聞法則」の試験対策は万全!
伝聞法則は、近時の司法試験ではほぼ毎年出題されている刑事訴訟法
における最重要論点です。
司法試験の出題で伝聞法則が好まれるのは、事件の証拠構造を大きな
枠組みで理解し、検察官として必要な立証は何か、検察官の立証を崩す
ために何を争えばいいのかといった、実務におけるいわば現場感覚の
有無を試すのに格好の論点だからです。
ところが、刑事訴訟法のテキストでは、理論的な解説はあっても、実際
にどのような場面でどのように伝聞法則が問題となるのかといった記述
が薄く、十分な理解が得られないため、多くの受験生が、苦手意識をも
っているとされています。
本書は、実務家6名が実際の訴訟を想定した典型事案をもとに、論点
ごとに伝聞法則の基本を解説するとともに、論述例も付けます。さらに、
平成20年〜30年の司法試験過去問に解答例と簡単な解説を加えて
います。伝聞法則を攻略するのに最適な1冊です。 令嬢を身体検査・・(; ・`д・´)…ゴクリ…(`・д´・ ;) 【酒巻刑訴法注釈・トリセツセットver.3】
■R1司法試験論文で問われた論点を注記。内容を精査し、
誤解を招きかねない表現を補正しました。
■PDF全20頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子
印刷(A4・左とじ)をオススメします(100円)。
https://www.axfc.net/u/3985678
pass: sakamaki3 平成28年改正までフォローしてる基本書となるとどれがあるかな?
基本書wikiの載ってるの確認したところだと
・リークエ2版
・池前6版
・田口7版
・白取9版
・安富講義4版
この5冊かな?この中ではリークエ初版と白取6版持ってるのだけどどっちもイマイチなんだよね
田口系列もあるし池前路線はちょっと遠慮したいので安富行ってみようかな?
他に近々改訂予定のってある? >>887
個人的には刑訴は基本書必要ないと思うから薄いので全体把握したら副読本に移行すべきだと思うけどね
コンパクト刑訴みたいな薄いのでいいと思ってる
受験的には人気なのは上口かリークエの二択かな
他はあまりオススメ出来ない
上口は一応改訂の噂ある >>887
昔みたいに刑訴択一ない司法試験では、酒巻一択
予備うけるなら池前
そんなことよりも、刑訴みたいな糞簡単な科目に時間費やすのが問題
新人弁護士から言わせれば、刑訴なんか百選と論パだけでほぼ完成するから >>887
むしろその中じゃ
改訂されれば上口5版がベスト
次点で、田口7版、白取9版
という感じがするけどな
もちろん判例集を併用することが前提
共著や文献無しのリークエ、酒巻はダメ
実務に盲従するだけで無批判に受容する池前も論外
安富は知らん 司法試験に受かるには池田公博と白鳥祐司が必読のようだな。
女性膣内強制捜査における令状主義 今年の司法試験設問1って、
池田公博教授の法学教室演習(409号154-5頁)がけっこうそのものズバリだな。 >>893の池田公博教授による別件逮捕による身柄拘束の適法性
についての分析
@「別件」について要件が欠ける身柄拘束が違法とされることは
立場の如何を問わず受け入れられている。
A「別件」について要件が備わっていても身柄拘束が違法になる
場合があることを認める見解。
A-1…適法な身体拘束であっても、その間の捜査の在り方に問題が
あればそのことを理由に違法とする考え方。
A-2…身体拘束が表面上は別件によりなされてはいるものの、端的
に本件によってなされたものとみる考え方。 事例でわかる伝聞法則
工藤 昇 編著・ 飯田信也、近藤俊之、鈴木大樹、成田信生、渡部俊太 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 192ページ
定価:本体1,800円+税 発行日:2019/06/27
ISBN:978-4-335-35790-9 Cコード:1032
●この1冊で、「伝聞法則」の試験対策は万全!
伝聞法則は、近時の司法試験ではほぼ毎年出題されている
刑事訴訟法における最重要論点です。
司法試験の出題で伝聞法則が好まれるのは、事件の証拠構造を
大きな枠組みで理解し、検察官として必要な立証は何か、検察官
の立証を崩すために何を争えばいいのかといった、実務における
いわば現場感覚の有無を試すのに格好の論点だからです。
ただ、実務経験のない受験生にとっては、実にとっつきにくいと言えます。
実際にどのような場面でどのように伝聞法則が問題となるのか
といった記述を厚くし、実務感覚を疑似体験できる事例問題や
司法試験の過去問を使って、真の理解へ導きます。解説が
そのまま解答例になる、弁護士だからこそ書ける演習書です。
伝聞法則に強くなる
後藤 昭 著
(日本評論社)
予価:税込 2,160円(本体価格 2,000円)
発刊年月:2019.07(上旬)
ISBN:978-4-535-52424-8 判型:A5判
ページ数:280ページ
難易度:テキスト:中級
刑事訴訟法の試験で頻出し、学習のなかでの最難関の一つといえる
伝聞法則を、刑訴法理論と実務研究の第一人者が解説する決定版。 池田先生は刑訴の先生にしては優しくて好き
刑訴の先生ってどこの先生も怖いイメージ
民訴の先生は理屈家 職質からの違法性の承継の問題ってほとんど認められなくないですか?
直接利用同一目的がないわけですし
だったら職質って証拠尾さえ見つければ多少強引でも構わないってことですか? >>898
今は最高裁H15判決を受けて、密接関連性の基準を用いるのが多数派じゃないかな? >>898
具体的にはどういうケースを想定してる?
職質(違法)→尿の任意提出(適法)→尿(証拠)→鑑定(適法)→陽性の鑑定書(派生証拠) >>900
そのようなケースです
あと、仮に違法の承継ありとすれば
次に違法収集排除の問題になるってことでいいんですよね? いや、
違法性の承継を論じている時点で、既に違法収集証拠排除を問題にしていることになるよ。
>>885を読んでみて。 >>900の事案で書くとすれば、
これこれの理由で本件職質は違法であるところ、本件では当該違法行為を端緒に
尿、尿の鑑定書を証拠として獲得している。したがって、これらを証拠排除できないか
問題となる。
(違法収集証拠排除法則の論証:略)
ところが、本件では、違法職質に引き続き適法な任意提出手続に基づき尿が得られて
いることに加え、尿から派生した証拠である鑑定書が得られている。したがって、違法性の
承継及び毒樹の果実が問題となる。
この点、独自の違法排除基準が妥当するという見解があるも、これらの派生証拠は重大
違法行為である職質と因果関係ある証拠であるから、通常の証拠排除法則の@違法の重大性、
A排除の相当性、の基準が妥当するというべく、具体的には、重大違法行為と密接な関連性
ある派生証拠は証拠排除されると解する。
(以下あてはめ:略)
こんな感じか? >>903
ありがとうございます
勉強になりました >>903
ちょっと変えるだけでぐんとよくなるのに。
惜しいなあ。自覚できていないのがマズイ。
実力があるのに。 >>892
もし安富があったら検討してから池前にしようと書店行ったのだけど
安富なくて・・・店出るときには骨太が手にあった
ぱらぱら見てみたけどなかなか良さそうね
教えてくれてありがとう 骨太刑訴いいよね。
調査官解説を豊富に引用しているところがいい。 >>911
買ってから気付いたんだけど索引がないのが玉に瑕ね
でも目次が充実してるから初学者じゃなければ問題なさそう 事例でわかる伝聞法則ゲット。
売り文句どおり、まさしく伝聞ノックだわ。
とにかく数をこなして、伝聞を理解させる演習書。
後藤先生の伝聞法則に強くなるも出るし、
もう伝聞の出題はなされなくなるかも?w 事例でわかる伝聞法則、司法試験の解答例に誤りがあるな。
伝聞証拠と供述証拠を混同してる。
具体的に言うと、
「供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て」
というべきところを、
「伝聞証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て」
と書いてしまっている。
ちなみに、上記間違いは、2箇所あるので、
単なる誤植ではなく、論証を誤って暗記しているものと思われる。 その本をもってないからわからないが
供述証拠の定義を広く取る立場の人が書いてるとかじゃないの?
その手の人は供述証拠にそれ以外のものも取り込んでるから
「供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て」とは言わないと思う >>920
長くなるから引用はしないが、
当該箇所は、司法試験過去問に対する解答例で、
いわゆる通説的立場から典型的論証をなした箇所。
そして執筆者は弁護士。 >>915
論証丸暗記教材じゃん。
そんなの使ってたら落ちるよ。
本質を理解できる教材を使わないと。 9日、熊本市で家宅捜索に訪れた警察官を振り払い、けがをさせて車で逃走中の男を傷害などの疑いで、熊本県警は全国に指名手配しました。
この男を警察官が停めようとした行為の法的根拠は、刑訴法222条1項・112条1項でいいの? 捜索状の執行に着手したと考えて,「出」入りを禁止する(222条1項・112条1項)のに必要な行為として,停める行為が認められるのか?
それとも、「その他必要な処分」(222条1項111条1項本文)として認められるのか?
それとも、任意において認められる、必要相当な有形力の行使として認められるのか? >>927
なんか民法177条の得「喪」みたいな解釈だなw 差押対象物持ち出しが合理的に疑われる状況なら原状回復で必要な処分だろうけど
そうじゃないなら職務質問からの留め置きじゃないの 家宅捜索に訪れた警察官とあるから、捜索着手前じゃないの? >>931
そこじゃない
行政警察活動じゃないだろって言ってるの
職務質問とか何言ってんだよ いや、自分は>>929ではないんだがw
条解刑訴によると、
「(出入り)禁止違反それ自体に直接の制約は設けられていないが、
令状執行者またはその補助者に対して暴行・脅迫を加えてその執行を
妨害すれば、公務執行妨害罪に問われるのはもちろんである。」
とあるな。 >>932
行政警察活動と司法警察活動の分水嶺は? ニュースによると、やっぱ職質中に逃げたみたいだよ。 後藤・伝聞法則に強くなる げと。
連載もチェックしてたけど
やっぱりいいな。
こちらもH18-30までの伝聞問題を例題として使用。 【酒巻刑訴法注釈・トリセツセットver.4】
■酒巻刑訴法の注釈・参考文献リスト及びそのトリセツです。
■H18-R1司法試験論文、H23-R1予備試験論文で問われた論点を注記。
さらに後藤『伝聞法則に強くなる』の内容を踏まえました。
■PDF全20頁。
https://www.axfc.net/u/3992548
pass: sakamaki4 >>939について1点誤りがあったので訂正。
◆89頁8行に【予R1】とあるけど、正しくは、◆41-頁2に【予R1】 刑事手続法の論点
川出 敏裕・著
(立花書房)
価格:¥ 2,376
単行本:248ページ
ISBN:9784803724929
発売日:2019/8/8
比較的最近の裁判例を素材として,今後,立法的な解決が求められる問題を
始めとする,現在,実務において解決を求められている問題を取り上げ,検討
を行い,解決の方向性を示す。 川出論点、楽しみだなあ。
書き下ろしがあればなおよしだけど、贅沢は言わない。 川出
判例集に続いて
論点本か
何で基本書書かずに
キワモノばっか出すんだろ
松尾、田宮以来東大系のまともな基本書が出ず
酒巻が残念な出来だったから、
いま川出が基本書出したら、田宮以来のブームで席巻すると思うのだが 普段は別として
試験前1ヵ月はアルマぐらいしか読めん
で、日頃ちゃんといろいろ基本書読んでると、直前アルマで行間埋まって
ほとんど過不足なくなるのな 民法の石田穣先生が講義も論文発表もさせてもらえなかった例を参照 >>950
昔、ジュリストで「松尾浩也先生に聞く」という特集があって、
誰かがそれをもじって、
基本書を書いてよいかどうか松尾先生に聞く
と冗談で言ったのが始まりのようなw 刑事訴訟法の思考プロセス 法セミLAWCLASSシリーズ
斎藤 司 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)3500円
ページ数:408p
Cコード:3032
発売予定日:2019-09-20
ISBN:9784535524378
判型:A5
2016年刑訴法改正に対応。標準的な法学部生向けのテキスト。
刑事訴訟法の考え方を思考プロセスから学ぶ工夫にあふれた新機軸。 法教10月号から新連載くるーーーーー
事例から考える刑事証拠法◆笹倉宏紀 ほか〔新連載〕 入門 刑事訴訟法
河村 有教・著
(晃洋書房)
価格:¥4,860
単行本:410ページ
ISBN:9784771032477
発売日:2019/9/10
Due Process of Law にもとづく法的思考力の涵養を目的として、
学習すべき論点や判例・裁判例を丁寧に解説。基礎知識の習得か
ら司法試験まで使える、刑事訴訟法学の手引書。 海上保安大学校の准教授だから学者だよ。
立教大出身だからか、新?違法排除説に立つみたい。 入門刑事訴訟法ざっと読んだ。
著者は立教大の田宮ゼミ出身。院は神戸大で師匠は大塚裕史。 著者は1974年生まれだから最晩年のゼミ生だと思う。 河村・入門刑訴法、なかなか良い。
記載内容を厳選しているとのことなので、
東大系学説や発展的事項については必ずしも網羅的ではないが、
読み手の自分にとって、未知の知見がいくつか盛り込まれていて、
勉強になったわ。 【酒巻刑訴法注釈・トリセツセットver.5】
■酒巻刑訴法の注釈・参考文献リスト及びそのトリセツです。
■司法試験・予備試験に加え,H9-22の旧司法試験論文試験で
問われた論点を注記するとともに,川出『刑事訴訟法の論点』
に対応させ,自白法則・違法収集証拠排除法則二元論について
説明を補足しました。
■PDF:全20頁。
https://thuploader.orz.hm/miniup/?mode=dl&id=4925
pass: sakamaki5 河村・入門刑事訴訟法、
違法性の承継のところで、
「その場合には「重大な違法」と「排除相当性」が認められるとする手続きと
密接な関連性を有する証拠であるか否かが検討されます(「同一目的」であ
るか否か、「直接利用」であるか否か)。」289頁
とあって、同一目的・直接利用=密接関連性のように読めるんだが、
判例の理解ってそれでいいのかな?
酒巻は、同一目的・直接利用より密接関連性のほうが広いと
書いてあるんだが。 同一目的・直接利用
密接な関連性
関連性
たしかに判例の理解はいろいろあるね。 関連性は
いわゆる証拠の関連性(relivancy)で用いられているから、紛らわしいよね。
違法性の承継・毒樹の果実の文脈では「因果性」と呼ぶべきように思う。 >>977
ありがとうございます
本スレでは話にならないので…
今年の予備試験論文、
ブログでは多くが緊急逮捕とその違法について述べたらしいが
辰巳の筋はありますか? あちらでは、それ以外だと、人格否定レベルに煽られてしまって… 辰巳の筋というのを詳しく。
連行後に実質逮捕って奴だっけ? >>980
いえ、たしか、
あくまで任意同行は適法で
続く任意取り調べも適法で
結局通常逮捕、だったと…
違ってたらすみません >>981
事実認定の問題だから「明らかに」おかしな認定しなければ
点はつくと思うけれども、本件で、任意同行も取調べも適法に
しちゃうと、論点が出てこない気がするんだけどw >>982
ああ、なるほど
論点がない、視点はなかったです
ひたすら問題定期→規範→あてはめ
ばかりでした
そうか… ただ単に条文にあてはめるだけの問題になっちゃうから、
予備試験の問題としてどうかということになるよね。 >>982
そもそも、問題文は逮捕事情なのに
問いで勾留の適法をきかれて
前置主義!と書いて、やったーと思ってた >>984
その通りですね
やっと理解できました
ありがとうございました >>948
>>956
いろいろ新刊でてわけわかめ
どうやって偉い人は勉強してるのでしょうか? >>987
今から勉強始めるなら、
川出判例講座(2冊)が一番コスパがいいよ。
判例ベースだし、緻密だし。 >>988
刑訴で予備校本はオススメしない。
学説が古かったりするから。 >>990
そうなんだす
模試とかで、おかしいなと思ってました 川出ベースに判例百選をぐーるぐる回す。これで決まり。 >>994
わかりました
それで問題解けなかったのか 軽い気持ちだったが
とても嬉しかった
本当にありがとう もし余裕があるなら法学教室の「演習」をコピーするのも良し。
毎年著名教授や実務家が担当してる。
川出教授が担当した年(379号から390号まで、12回)の演習は必読。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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