新☆基本書スレッド 2017 第2版 【第251刷】 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
都内だと法律書はどこが充実していますか?
池袋のジュンク堂以外で >>4
水道橋の丸沼書店
神保町の三省堂&東京堂
東京堂の三階・法律書コーナーに鶴田真由と仲間由紀恵を足して2で割った美少女がいます >>7
ごめんなさい
もう立てちゃっので…
それにそのスレは2016だから書き込む気になれないんです
申し訳ありません 最高の一冊を選ぶなら
縦書きに限る
分厚ければ分厚いほど良い
ハードカバーなのは言うまでもない 芦部、塩野、新堂、平野、松尾、田宮、江頭、高橋宏、我妻
真の一流のみに認められる縦書きの基本書 縦書きにする意味がわからん
高橋だって概論は横書きにしてるし ある基本書は、担保物権の箇所で、登記官が誤記をした場合や、仮換地が登場する抵当権、など書いてありますが、そこまで把握する必要があるんですか 縦書きはただ単に「昔だから」でしょ。
初めての横書き基本書ってなんだろうね?
小林直樹「憲法講義」東大出版会辺り? >>16
みごとに昭和臭の過去の遺物
今の司法試験には関係ねーな >>19
有斐閣大学双書は全部横書き。そういうシリーズ。 >>16
でも塩野はハードカバーじゃないんだよな
小早川は縦書きハードカバーじゃなかったか
青林の佐藤幸治も縦書きハードだがローの設立に関わり過ぎたから除外 >>16
星野概論 良書普及会も縦ハード箱入り
団藤、大塚刑法もそう
平野は有斐閣の総論TUは塩野と同じだが、東大出版会の刑法、刑訴概説は縦ハード箱入り 二宮周平説(家族法)の特徴
主張と根拠が対応していない
一貫していない
文意が曖昧
二宮個人の道徳観から法規範を定立 平野龍二先生といえば、
基本書オタや学者オタの方に聞きたい。
確かに刑法各論を法セミで連載したのに
なぜ単行本化されなかったの? 条文明記している基本書ってなにがある?
池田前田くらいしか思い付かなかった。 彼の死因は…日本刑法学会最大のタブーだ
なんていうミステリーなんでしょう 井上治典教授の死は日本民事訴訟法学界のタブーである 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案
賛成:井田良 参考人【国会中継 衆議院 法務委員会】平成29年4月25日
https://www.youtube.com/watch?v=Xmg0S6EYNsU
反対:高山佳奈子、早川忠孝 参考人【国会中継 衆議院 法務委員会】平成29年4月25日
https://www.youtube.com/watch?v=wPAO54B-Si0 潮見「新債権総論1」読んでるけど、
履行補助者の過失の論証、糞長くなりそうだな。w んでも、中途半端な基本書やあんちょこ本を読むより、
新債権総論を読んだほうが、改正法の勉強には役に立つな。 潮見民法(全)、読んでるけどなかなかいいな。
ただ、やっぱり改正点を明記している箇所が少ないので、
民法改正を学びたい向きは混乱するかもしれない。
そこで、
山野目「債権法を読みとく」あたりを手にして、民法(全)を
回すといいと思う。
あと、はしがきで、しおみんが事務処理能力は高いと自負しててワロタw 二宮周平『家族法』の原則
憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則 >>17
おれは縦書きの方が読みやすい。
良く考えたら普通の本、小説とか新書とかで横書きの方が少なくない?
横書きがいいって、スマホに慣れすぎてるせいなのかもよ。 ドイツの論文に慣れたわいは、横書きじゃないと読みにくいわ >>54
小学校以来国語の教科書以外全部横書きだし
テキストは横書きの方が目が慣れてる 潮見・民法(全)は編集者がレイアウトとか工夫すればもっと良かった。 法律学の森シリーズも本ヲタとしては
いまいちなんだよね。 1969年、東大入試中止に遭遇した面々
池田眞朗:慶大経済→慶大教授
竹中平蔵:一橋経済→慶大教授
勝栄二郎:早大法→東大法学士入学→大蔵次官
小松一郎:一橋大法中退→内閣法制局長官
杉本和行:京大法中退→東大法→公取委員長
石黒一憲:京大法中退→東大法→東大教授
金田勝年:一橋経済→法務大臣
佐藤隆文:一橋経済→金融庁長官
伊藤隆敏:一橋経済→東大教授
武隈愼一:一橋経済→一橋教授
嘉田由紀子:京大農→滋賀県知事
加藤新太郎:名大法→中大教授 このスレ荒らして再起不能にしてやろうぜ。マジ受けるの奴もコテンパンにしてやろう。wwwwwwwwww 学部一年生の時から基本書スレと新刊スレを見てきたが、本当に過疎ったな。
受験生はSNSで情報交換して便所の落書き2chには来なくなったのかな? ここに限らず、司法試験板は明らかに部外者っぽい人が増えたからなあ
司法書士とか行政書士の受験者(のうちでも変な奴)が書き込んでるような気がする
新刊スレとか基本書スレはまだマシな方かも この版全体が過疎。
特定のスレ 司法試験、予備試験、新刊、基本書、工藤スレくらいしか人いない。特に皆行かないからか、予備校関係のスレはすぐ過疎る。
皆どこに行ったんだ? 日本の弁護士は稲田朋美レベルのおつむ(´・ω・`) 受験新報8月号で、慶應ローの平野が、
「2018年9月実施→2019年4月入学者選抜のロー入試から、改正民法を出題する!」
と声高にシャウトしている
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます
http://www.hougakushoin.co.jp/smp/book/b307770.html 改正法で入試はありだと思うけど、
それならお前もそれまでに改正法対応の基本書を出せよと思うな。
その意味で潮見さんは偉い。 潮見黄色本って旧版も持っとく価値ある?
新版って改正法ばかり載ってるの? 2018・2019の予備試験、司法試験を受けるなら、潮見旧版ピンク一冊本は保存しておいた方がイイわよ 2018・2019の予備試験、司法試験を受けるなら、潮見旧版イエロー2冊本は保存しておいた方がイイわよ 入門民法は、択一六法風のレイアウトにしてくれればいいのにな。 リーガルベイシスもゼミナールも趣味ならどうぞというレベル
だったらスターライン債権法読み込んだ方が受験向きの力はつく なるほどね
ただ実際に購入した人のコメント欲しいです スタートラインは息が長いね
地味ながらロングセラーってヤツか ♪ひとり〜ぼっちに〜 なる〜ため〜の スタぁ〜ト〜ラ〜イ〜ン〜 >>102
身もふたもないが読者の学習習熟度による感じ。
要件や規範がかっちり書かれているような代物ではないから試験対策上の即効性にない。これは確かなこと。
もっとも、制度や判例のベースになってる利益衡量の仕方につき丁寧に書かれているから理解は進む。 政界からアベ追放で、すべて円満解決
アキエと一緒に海外亡命へ
「明けない夜はない」
● ABE is Over (YouTube) Twitterで話題の動画
https://tr.twipple.jp/detail_movie/1b/73aefe.html 今回の民法改正で恩恵を受ける人はいるのか?
国民にメリットはあるのか? >>106
ルールが単純化されることと、これまで条文には現れていなかった判例法理が明文化されること、
これらにより、素人でも条文を見ればルールがわかりやすくなる。これは一般国民にとってメリット。 「法律が一般市民にとって分かりやすい」とか詭弁。
今般の改正の理由のひとつにもなっていたが、
途中からそれは大きく減退した。
複数の立案者自身認めてる。
法律は技術だからね。そう単純じゃない。
かといって学者や法曹界のみのものではない。 債権法改正だぜ。俺にはもう関係ないことだ。Cブックは改正に対応しているらしい。 マジ受ける、お前の嫁と娘に俺のチンポしゃぶらせてやるぜ。ひ〜ひっひっ お前は何の目的でここに来てるんだ
ただの荒らしか? お前こそ2ちゃんという荒らしだらけの掲示板に何を求めてここに来ているんだ? 学者が書いた改正本は高いな
千円代かと思ったら二千円代後半だね かといって弁護士が書いた改正本は糞過ぎて使えない。 >>118-119
そこで、↓に期待よ。
民法の基礎から学ぶ 民法改正
山本 敬三・著
(岩波書店)
価格:¥1,296円(税込)
発売日:2017/08/31
ISBN:978-4-00-024885-3 民法の相当部分に改正が及んでるから買い替えだろ、ほとんど 山野目氏の新しい債権法を読みとくが分量的に適当かなと思うのだがレビューがない。読んでる方いたらコメントください。 >>123
ネットにレビューあったよ
誤植がおおく、『シネルヴァ書房』があるとかなんとかw >>123
銀行のインハウスロイヤーが関西で改正民法の講演会を開くという
謎設定はともかく、内容はおもしろくてためになる。
事例を工夫しているので、記憶への定着力も良いのではないかと思われる。
あえて難点をあげれば、解説事項の繁簡の差があるところかな。
潮見全あたりと併読すれば理解力が深まると思う。 >>127
お前もいい加減このスレの警備員やめろ。10年以上に渡って警備員やってるお前がキチガイ。 >>106
おれらと違って一からやる人には幾分かわかりやすいんじゃ無いか? http://www.j.u-tokyo.ac.jp/alumni/news/newsletter/pdf/NewsLetter_No.20.pdf
退職に当たって 中田裕康
他方、『契約法』という書籍を出版できなかったことが心残りでしたが、
退職の9日前に脱稿し、これでやっと卒業できると思いました。 >>134
それ、おもしろいと思って書き込んだの? 中田先生の民法545条1項の第三者の主観的要件不要の理由つけ、実にスタイリッシュでアクロバットだ
みんな、岩波から出る契約法、刮目して待ってね! 中田各論いつ頃出るんだろうか
改正民法にも対応してるだろうし楽しみだな マンコおもちゃにして遊びてー マンビラ指でつまんでびらびらさせたい >>139
>中田各論いつ頃出るんだろうか
>改正民法にも対応してるだろうし楽しみだな
岩波に問い合わせたら、来年の5月の連休明けだって
予備試験の短答にギリギリ間に合いそう! >>124
ミとシの誤植(ミネルヴァがシネルヴァ)?
湘南爆走族で、「江口洋介」が「ミエロシヒツジノスケ」にしか読めないっていう
のがあったが >>145
今年の春から東大名誉教授専用特別老人ホームの早稲田ローにお見えになっています お前ら弁護士なのか?それともただのアマチュア学者なのか?いずれにしろ碌なもんじゃない。 基本書以外のことを書くと涙目になってすぐ両手を振って攻撃してくる幼稚な「まじ受ける」。こっちが受けるわwww (ლ◕ˇoˇ◕ლ) >>154
俺は生まれながらの一匹オオカミだから味方なんていらないのだ。それに俺は他人がだいきらいだしな。
いちいちレスするなバカ野郎死ね。レスしなければ素通りしてやるものをバカな奴だ。 荒らしておきながらスルーしろって
いったい何が目的でここに来てるんだ? ( ´,_ゝ`)プッ
かまってちゃんは2チャンネルがお友達〜 キチガイと言えば附則キチガイだろw
あの馬鹿は死んだのか 受験する気もなければ基本書の話もできないキチガイは出て行け 俺には仲間が一人もいない。それがどうした。荒らすぞ。えいえいおー!!! Xvideosでアナルセックス88連発をずっと見ていたら気持ち悪くなってきた。綺麗なアナルもあったが
できものだらけの汚いのや毛深い女もいた。日本人の女も普通にアナルセックスするようになったんだな。 ひ〜ひっひっwwwバカからかうとおもしろいぜwww チリンチリン
(^ω^ )三
O┳○ )三
◎し◎ 大岡忠光
成田 三樹夫
━━━━━━
ナレーター
小 池 朝 雄 ?
…要は司試板自体のレベルが…アレなんだよ。
他人のせいにするな、
お前が語れよ。 抵当権を理解していないと譲渡担保が理解できないことがわかりました。安永先生ありがとな >>199
何様のつもりだ
エア受験生のキチガイ豚 スレタイ100回読め
ああ、連合弛緩で読めないのか 呉明植の物権法講義→65点
七戸克彦の物権法講義→60点
松岡久和の物権法講義→85点
平野裕之の物権法講義→70点
佐久間毅の物権法講義→90点 現行法
現行法+改正法
改正法
3バージョン出せて学者にとっちゃ美味しい債権法改正
受験生はちゃんと買い換えろw 木村本は、「ミニ作法」的な記述もあるから、
ちょいと補充すれば基本書にも… 中田裕康「契約法」
スタイリッシュな545条論をこれみよがしに垂れ流したり、
いたるところに書き散らしてください。
よろしくお願いします。
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、
解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、
AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである。
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである。
シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、
善意・悪意の内容を特定できないからである。 久々にwってヴェテじゃないが
神保町行ったが町の変わりようにビックリ。
基本書が流行らんわけだ… 巌松堂はなくなったし、書泉グランデの早売りもなくなったしね。 >>226
早売りどころかグランデじゃ法律書そのものを扱ってないからな。 商法のマイナー分野の勉強ってどう?
406 名前:氏名黙秘 Mail:sage 投稿日:2017/09/13(水) 18:10:37.22 ID:Rn8qreFi
短答や予備試験の非典型問題に必要十分な教材ってなんやろか。
近藤光男『商法総則・商行為法』、早川徹『手形・小切手法』あたりか?
407 名前:氏名黙秘 Mail:sage 投稿日:2017/09/14(木) 10:20:58.10 ID:EvbbK7rd
必要十分というより
最低限の教材だなその両方ら 橋本現代行政法…サクハシや宇賀レインボーよりはるかに簡便かつ網羅的で一気に制圧できる
橋本行政法学の集大成だ 草太の髪型が激変している・・・
いつの間に伸ばすことにしたんだろう。 >>234
記述見比べたけどかなりコピペっぽい所があるな
ただ判例を枠囲みにしているのは好印象 論証だけでは合格できない!それは当たり前です。しかし、論証すらおぼつかないようでは合格できません。それも真実です。 覚える論証なんて予備校が出してるのの半分以下、3分の1から4分の1程度で良い。
下手に細かい論点を覚えてると、覚えてるから書きたくなる。
逆に、覚えてないというだけでちょっと考えれば分かる重要論点を落としてしまう。
配点の多い書くべき論証が薄くなったり書ききれなくなったりする。 >>217
急所は良い本だけど、考査委員はそこに載ってる記述から外して問題を出してくるからな。 >>242←この人精神異常者じゃないの?なんらかの精神疾患抱えてるよね >>246←このバカ頭おかしい。自分が抱えている本を売りたいだけなんじゃないか。 このバカIP見れるからな。キチガイは自己申告なのだろう。 何回も言ってるけど、
基本書スレで勉強したくないとか予備校本がいいとか書くのはお前しかいないから
特定されるんだよ。 IPを見れる奴は本当にいるよ。お前が知らないだけ。 中田裕康「契約法」ついに発売!
中田先生のスタイリッシュな545条の第三者論を、これみよがしに垂れ流したり、
いたるところに書き散らしてください。
よろしくお願いします。
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、
解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、
AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである。
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである。
シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、
善意・悪意の内容を特定できないからである。 >>251
こういうこと言う奴はたまにわくな
さらしていいって言ってもしないのが草 新潟県三条市のオオセキタダシ
ここに用がないならとっとと出ていけばいいのに >>258
545の第三者の主観的要件不要の理由づけ、どう説明していますか? 「契約から生じた法律効果を基礎として新たな権利を取得した者は、
後に契約が解除されても、その権利を害されることはない。これが
545条1項但書の適用される場面である(解除前の第三者)。取引
安全のための規定であるが、第三者は善意であることを要しない
(94条2項・96条3項と異なる)。@解除原因があっても解除される
とは限られない(解除権者は履行請求を選ぶかもしれないし、後に
解除原因が解消されるかもしれない)から、第三者が解除原因の
存在を知っていてもその帰責性は大きくないこと(星野91頁参照)、
A意思表示に問題のない有効な契約を前提とする後続の取引の
安全を一般に保護する要請があること(潮見・新債総I610頁参照)、
が理由である。」236頁 中田契約法、誤植見つけた。
314頁の図中
×「品質又は数量の不適合(追加的規律)」→○「品質又は種類の不適合(追加的規律)」 >>265
バカクズ野郎。死ねキチガイ
他に芸はあるのか?精神疾患野郎 民法改正本でこれが一番わかりやすい
初学者向けで唯一のコメンタール形式
田中嗣久「民法改正がわかった」
http://www.hougakushoin.co.jp/book/b308750.html >>268
そんな無名の学者の本とか怖くて読めない >>268
改正あり条文と改正なし条文がひと目でわかるレイアウト! >>269
有名な学者の本でコメンタール形式て無くない? ルーティーンワーク弁護士には要らんかもしれんが
裁判官には必要だろう >>271
潮見・民法(債権関係)改正法の概要は、逐条解説方式だよ。 全くないね。
学者なんかに頼る必要がないから。
我妻先生だけは敬意を抱いているがね。 >>278
死ね!!
お前に浴びせる言葉はこれに尽きる オオセキタダシが自演を覚えたか
バレバレなのは自覚ないんだなw 俺が勉強始めた学部一年の時には合格者はもちろん、実務家や研究者っぽい書き込みもあって栄えていたのに。
どうしてこうなった。このスレに限らず板全体に言えることかもしれないが。 >>78
平野裕之の虹色民法講義(日本評論社)
来年4月までに完結予定
総則:青
物権:緑
担物:オレンジ
債総:ピンク
債各1:未刊
債権2:未刊
家族:未刊 >>287
今度は自作自演か。素直に泣けよバカキチガイ なにがどう自演なのだろう
彼には何が見えているのか 今度は自作自演か。素直に泣けよバカキチガイ 。死ねキチガイ 学部は大陸式ほったらかし研究大学
ローは米国直輸入の未修者つき
司法試験は中国式科挙
司法研修所は英国式実務法曹ギルド
ぜんぶ取り入れるのってなんてスタイリッシュなんだろう 何がどう自演なのか説明できないオオセキタダシ
これが連合弛緩というやつなのだろう
哀れw 山本、民法の基礎から学ぶ民法改正、なんかごちゃごちゃしてて読みにくいな。 そもそも法改正の解説って改正前と改正後のそれぞれについて趣旨と解釈と差分を示さないといけないからな
わかりやすく丁寧に書いたら膨大な量になる
限られた紙面で簡潔に書こうとしたら言葉足らずでかえってごちゃごちゃする 蟻川恒正「起案講義・憲法」
2018年3月書籍化予定
憲法記念日に山の手線の車内で熟読しよう >>296
死ねキチガイ
キチガイは悔しくて泣きながらこの書き込みを見ています。もう死んだも同然。合掌。 論文ナビゲート一気読み講義
呉明植
全45時間(民法9時間・その他6時間)
インターネット受講価格18万8500円
2017年12月下旬お茶の水校にて収録開始
学者には絶対できない高度でスピーディな講義来たる >>309
伊藤塾ナンバーワンダフル呉明植が担当するのか? 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
憲法学研究者は総じてクズ。
青柳司法試験漏洩事件、中島破廉恥メール事件、倉持山尾ダブル不倫事件。
.
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html
. >>308
死ねキチガイ
ちょっと煽るとすぐ出てくる。そこがキチガイ馬鹿クオリティ。 これってホンマかいな?
2004民法現代語化インパクト:「2ないし3」
2005会社法制定インパクト:「10」
2017債権法改正インパクト:「4ないし5」 主観的違法論の刑法基本書を読んでるけど枠組みが違ってて戸惑うな
規範の名宛人になるための責任が違法に先行してくるし
行為無価値・結果無価値みたいな分け方もそもそもないんだな
この立場の体系はわかりにくい >>322
何がしたくて新派刑法学なんて勉強してるんだw 新派シンパなんだろうけど、あなたの進路が心配です。 法学板ってあんじゃん?
あそこ廃れてるからこっちに流れてきてる。
普通に研究者志向とかが混ざってるのさ。
各科目勉強スレもそう。 >>328
死ねキチガイ
お前弁護士本音スレの頃から何回俺に死ねキチガイとレスした?数えきれないだろ。
俺はこいつに復讐する当然の権利を有する。 荒らしに負けずに頑張っていこう!
>>332
残念ながら人気ないね。俺の周りでも使っている人を知らない。 >>338
泣きべそかいて何言ってんだこのクズ。お前は自殺しろ!!! >>339
ありがとう。東大教授で、債権法改正(案)も載っているので、全巻、2回通読しちゃった …(汗)。 >>345
試験対策的に効率的かは別にして実力はつくはずだから気にすんな。どんまい。 >>347
ありがとう。大村説を知ってることを、自信に繋げたいと思う。
内田貴先生が『新民法TUVW』を出したら、どうしようね(笑)。 大村悪くないと思うよ
潮見の民法(全)もそうだけど
第一級の学者の書いた薄い本って「全文」が大事、
コンパクトが故に示唆に富んでるし、
(第三者保護に過失を求める場合は、当事者の主観的悪性が弱い場合、
過失を求めない場合は、主観的悪性強い場合なんだなぁ、
とか読んでてピンとくる)
コンパクトが故に論文で使える文章になってるし。
それから判例の引用の仕方、まとめ方に
第一級の学者の理解が現れているから
読んでて「なるほど、そういう理解もあるか」
と参考になるよ。
民法(全)の場合、民法以外の法律(動産登記、消費者契約法、割賦販売法などなど)
の説明もそこそこあるから、試験落ちまくってる人から人気ないけど
逆に点数跳ね上げるネタの宝庫と思うよ。
そもそもこれらの法律って試験六法に載ってるんっだから。
内田先生は多分改定出さないんじゃないかな。
内田節が大分後退したからね、今回の改正法で。
いずれにしても要件効果、判例の規範部分をひたすら
追っかけた末、「民法ってなんだろう?」ってなるより
薄い本を通しで2回読んだ方が、バラバラの知識間の
目地が埋まると思う >>350
ありがとう。確かに、示唆に富む記述が多かった。あと、比較法の視点が多くて、日本の民法の条文の規定が当然なわけではない、って分かって頭が柔らかくなった気がする。
ラインを引いたり、付箋を貼った箇所だけなら、数日で8巻を読み返せる♪
内田先生の改訂版が出そうにないのは、ちょっと残念。今回の改正法についての不満をぶちまけて欲しかった(第三債務者保護説の判例についてみたいに。笑)。 潮見イエローの3版ってやめといたほうがいい?改正法準拠だよね? 再来年あたり予備試験受けようと思ってるニートだけど
基本書はどれ読めばいいの?
金ないからなるべく図書館で借りたい >>353
憲 法:「憲法〔第6版〕」芦部信喜/高橋和之補訂 (岩波書店)又は
「憲法学読本〔第2版〕」安西文雄・巻美矢紀・宍戸常寿(有斐閣)
行政法:「行政法〔第5版〕」櫻井敬子・橋本博之(弘文堂)又は
「基本行政法〔第2版〕」中原茂樹(日本評論社)
民 法:「民法の基礎1 総則〔第3版〕」佐久間毅(有斐閣)
「民法の基礎2 物権」佐久間毅(有斐閣)
「担保物権法(民法講義3)〔補訂第2版〕」松井宏興(成文堂)
「債権総論」松井宏興(成文堂)又は
「債権総論〔第3版〕」中田裕康(有斐閣)
「基本講義 債権各論T 契約法・事務管理・不当利得〔第3版〕」潮見佳男(新世社)
「基本講義 債権各論U 不法行為法〔第2版増補版〕」潮見佳男(新世社)
会社法:「会社法〔第3版〕(LEGAL QUEST)」伊藤靖史・大杉謙一・田中 亘・松井秀征(有斐閣)又は
「会社法」田中亘(東京大学出版会)
民訴法:「民事訴訟法〔第2版〕(LEGAL QUEST)」三木浩一・笠井正俊・垣内秀介・菱田雄郷(有斐閣)又は
「基礎からわかる 民事訴訟法」和田吉弘(商事法務)
刑 法:「基本刑法T 総論〔第2版〕」大塚裕史・十河太朗・塩谷毅・豊田兼彦(日本評論社)
「基本刑法U 各論」大塚裕史・十河太朗・塩谷毅・豊田兼彦(日本評論社)又は
「刑法〔第3版〕」山口厚(有斐閣)
刑訴法:「刑事訴訟法〔第4版〕」上口裕(成文堂)又は
「刑事訴訟法(LEAGAL QUEST)」宇藤 崇・松田岳士・堀江慎司(有斐閣) >>354
内田さんの民法がないのはどうして?
どこのサイトでも紹介されてるから
省かれてる理由が知りたい 内田民法は最近改定されてないからちょっと古い。
あと、再来年の予備試験を受けるなら債権法改正に対応した基本書を
使うべきじゃね? >>357
来年に滑り込めば(白目
債権法改正に対応した基本書は上の中からで
大丈夫ですか? >>356
司法試験の勉強は、基本的に、判例・実務>>>学説。
だから、著者を統一しなくても、大丈夫。
例外は、刑法。刑法だけは自説の一貫性が問われるので、
単一の著作によったほうがいい。 >>359
じゃあ優先度は
過去問>>>判例集>>>基本書 ってことなんすね
ただ基本書と判例集すっ飛ばしたら論文と口述で詰むと >>361
民法の条文書き写したり判例を読み込んだり
サイトや入門書の簡単な説明を読んでるくらいで
三か月ぐらい潰しました
あと芦部憲法はしっかり読みました 一応かなり前に一応f欄で法律の講義取ったんですけど
要件を出されて判例六法から条文解釈をしろみたいなことを何回かやって
飽きてやめました >>360
択一対策→論文対策→口述対策なんてやってたらいつまでたっても受からんぞ。
基本的に、論文対策を勉強の中心に据えるべき。
つまり、頭の中で事案を論理的に解説できる能力を身につけなきゃいけない。
そうすれば、おのずと、択一、口述対策にもなる。
もちろん、択一対策には、過去問や模試を受けるべきだけどね。 >>364
了解です。
ご教授ありがとうございました。 >>365
全科目、伊藤塾のシケタイでいいよ。
シケタイざっと読んで短答過去問を解く。
論文は、伊藤塾の赤本(論文問題集)やれば充分に受かる。
最短、最安。 >>366
基本文房具代と出願料だけで済ましたいです これじゃ結果は腰痛ことオオセキタダシと同じになるな >>367
お前さ、取り敢えずローに行く気無くても、ロー既習の過去問くらい見てみろよ。
何十年経っても出来ないからさ。
民法の条文を書き写してみた?
死んどけよカス。さっさと消えろ。
でも良かったな。
俺が正直にアドバイスするおかげで、お前はもう人生の無駄遣いをしなくて済む。
取り敢えず放送大学で心理学かなんか学んで、まず大卒の資格取れよw
頑張れよ。 >>369
学校の先生や親は大学は逃げ道だって言ってたもん >>370
楽して受かろうとするな。100%無いから!!
ニートから28才で東大法に受かった「智くん」でさえ、
大学在学中と卒業後計7年勉強して、やっと択一受かるくらいだよね?
君はそれ以上できるという自信があるのか? >>369
いや、lawというのは法文が一番大切だぜ。
次が判例なんだが、判例と法文のどちらがsource of lawたるかと言えば、
法文なんだよ。 >>371
どうでもいい
底辺層の自信や努力はクソの役にも立たない >>355
内田民放は情報がやや古いのと自説と判例をごちゃまぜに書かれているのが難点。 >>376
その割には支持されてるところを見ると
何かしら理由があるんでしょうね… >>377
過去に「支持されていた」だけで、今は支持されてないんだってば。読解力ないな。
昔支持されてたのは、ケースメソッドで読みやすいとされていたから。 >>377
単純な話読みやすいから。
字がびーっしりな体裁でもなくかみ砕いてるし。
ウチミンで表示行為と動機の意思形成がわかったもんな。
例を挙げた話が面白かった。
勉強は好きにやったほーが身に付くぞ
他人の意見なんて意味ないし。 >>383
お前さあ、フルマラソンでまだ最初のトラック走ってるに過ぎないから。
消えろ。 >>384
参加資格すら持ってないお友達同士
仲よくしましょうよ >>386
ありがとう
卑しい日本人ということを再確認できるわ >>385
老婆心からいうと、司法試験予備校講師の出している勉強法の本や合格体験記を読みなさい。
あなたの勉強法は基本書派や予備校派以前に根本的に間違っている。 >>389
多分誤解されてるけど
ずーっと書き続けてるわけじゃなくて
気分転換+ペン字の練習で書いてるだけ てか何回も落ちるんだったら
落ちること前提に勉強した方がコスパよくね?
ゆっくりやろうよ また荒れてる。
>>350さんのアドバイスが、ピカイチだったなぁ。 >>390
言われてるのはそこだけじゃないぞ
その程度の理解力もないのか? ほかに耳目を集める奴が出てくると、決まって他のキチガイは大人しくなるよな
そして静かになったらまた出てくる ニート初学者ならまず行政書士からだろ
これくらいさっくり取れないと話にならん
大学受験経験無いと予備は一般教養で詰むんじゃね https://qualification.dlmarket.jp
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Rock54: Caution(BBR-MD5:44fdea313dbaa0c7c3da55ba3b81c521) >>367
せめて短答過去問と、論文過去問か赤本(論文問題集)は買おう
基本書は内田でも大谷でも前田でもシケタイでも何でもいいよ
知識を何で仕入れるかは好みの問題だから
>>354
に上げたのは受験界の多数派が使ってる基本書を並べただけで
それが知識レベルの幅だと知ってもらえればいい。
ただ、試験問題を解けないと予備と本試験には受からない。
そのためには問題を解く練習は必要。
ただ予備は一般教養があるから私立Fランには辛いよ 「龍田ブシ」というのに惹かれて、『会社法大要』を買っちゃった。第2版から共著者の前田雅弘先生は、「前田ブシ」は無いようで、残念。
参考書かな。
>>402さん
参考になります。 >>402
文系科目センター8割なら行けますかね?
理系科目はほぼ死んでるんですけど 低学歴層や底辺層に対する偏見的な見方を捨てて
客観的に難関試験に対する底辺層や低学歴の欠点はこんな感じじゃないすか?
1.受験経験そのものの不足
2.受験に対するコストのかけ方
3.受験合格後の高学歴層との交際と就活の困難さ
両親が貧困家庭出身なので3は不安だけど
1はまぁ小学生のころから小遣いで模試受けたり参考書や書籍買ったり
自分に対する投資みたいなのは理解しながらそこそこ低予算で勉強してたり
2は小学生のころから高学歴の取り巻きやりながらそこそこ情報仕入れたつもり
まぁ今はネットもあるし低予算でカリキュラム組める時代じゃないすか? >>407
予備試験の教養は決して配点高くないからセンター文系8割ならなんとかなる。
問題は法律科目。予備校に通わないなら、書籍は買え。予備校の授業料をケチるために時間をかけて定評のある教科書を読め。問題集を解け。
教科書や参考書すら買うつもりがないなら論外なのでここから出て行くように。 >>408
大都市圏に住んでるから図書館にほとんどあるから
わざわざ買う気にならない
予備校の本と過去問はそのうえで必要なのか悩み中 >>409
基本書を買うつもりがないなら、過去問だけは絶対に買え。予備校本は好きにしろ。
あとは予備試験スレでやれ。 >>410
基本書を使ってる人間はほぼ司法試験or予備試験を受験する人だから
受験に関する話題をするなっていうのは無理があるんじゃね?
受験の細かいことに関してはこっちで話す理由はないけどさ >>411
言い方が悪かったか。お前の読解力に合わせて言ってやる必要があったな。
基本書に無関係な受験関係の話題は予備試験スレの方が適切なので、そっち推奨。 >>412
こんなスレに長期間滞在してる人間なら
暗黙の了解は息を吐くように理解できるんだろうな
法律のように不文律の解釈論で運用してたら
グローバルスタンダードに押し流されるぞw >>413
今まで辛口なことを言ってきたが、お前のためを思って応援する気持ちは多少あった。
が、それすらもわかっていない点を見ると、もうお前のことは荒らしだと思ってスルーする。
何か弁明があれば聞くけど、あるか? >>414
このスレの自治についての話題は関連性が全くないわけではないから関連性はあるといえる。
しかし、論理性という意味では皮肉を言っただけだから無いと言えよう。
結論を言えば、論理性は無いが関連性があるのでこのスレの話題としては著しい不適切さは認められない。 >>415
ニートだから会話する練習しないとね?
応援今までありがとう!来世でまた会いましょう! 受かる可能性ゼロの状態から、このスレで少しは合格可能性の上がる基本書や勉強法を教えてもらっておいて、恩を仇で返すとは。
やはり合格可能性はゼロだな。
>ニートだから会話する練習しないとね?
主語がないから、「(Fランク卒の自分( >>417 )は)二ートだから会話の練習が必要だ」、と理解したけど、もしかして俺のことをニートだと思ってる?
だとしたらふざけんな。 独学者って基本書買うか?
予備校生とか法学部生なら数万ぐらい出して全部揃えるかもだけど
若年層の低所得者は全部揃えるのは不可能じゃね?
書籍代全部入れたら10万以上になるからきついような… >>421
こう考えるとロースクールで安定供給した方が経済的だよなぁ
予備試験無くしてロースクール一本化もいいかもな >>420
俺、10万円かからなかったよ
ネットとか古本屋とかで探したらいい
予備試験の受験料入れて10万円行くか行かないかぐらい
ロー行ったら数十倍から数百倍かかるのかな
みんな金持ちだな 勉強の素材はネットでいくらでも手に入る
紙媒体がほしいなら図書館かブックオフ
本屋で立ち読みするのも良い
予備経由で最終合格まで5年かかったけど、教材には金はほとんど使わなかった >>432
ウェブ公開されている大学の紀要とかじゃない? 自分がオオセキタダシなのと、ダメなのは認めるのかw 素材で迷ってる場合じゃない
大学入試で、「世界史は山川」と言ってるようなもの 基本書ウィキ元に戻せ。どの本読んだらいいかわからないじゃないか。なんだよあのくだらない掲示板は。 22歳の東大野球部の4回生が内田民法使ってて草生える
まぁ講義で使ってるんだろうから色々と教えてもらえるんだろうな 基本書wikiは、今みたいな状態は論外として、どのような形が望ましいんだろう?
個人的には、各自が文責を負って寸評する、アマゾンレビューのような形がいいと思うけど。 http://asapbooks.doorblog.jp/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293) 予備校本は情報が古すぎる。決着のついた論争がさも大事な論点のように扱われている。そんな論点、答案に書くだけ有害無益。 この論点ではA、B、C説が対立しており〜みたいな論点主義は試験委員に嫌われることはあっても、加点されることはない。 論点並列型は嫌われるよね〜。当該問題で争われないのに持ち出すと、もう不合格確定じゃないかな。
条文解釈が問題となるなら、その解釈上A説B説は出てくるが。 内田民法買ってきて今読んでるんだけどさ
内田民法の具体的な学説の古さってどこら辺? >>453
改訂時期がほかの基本書に比べて古いから、
最新判例なんかが載ってないという趣旨だろうね。 シケタイ回して問題集ときたいのですが5周くらいでいいですか 人に拠るわ。
我妻栄博士みたいにじっくりと時間をかけて
1回読んで完璧に理解する人もいれば、
某山口女史みたいに7回回し勉強法みたいな
人もいるし。 ありがとうございます。七回回し勉強法ありましたね。
7回読んでタントウ、論文を解いていきたいです。 短答解いてから読むんだよ
目的意識なく文字を目で追ってるだけじゃ7回どころか100回読んでも無意味だよ 短答を先にやろうとすると用語レベルでわからなくて
結局基本書の当該分野を頭から読むことになったりする
それならと基本書自体を頭から読もうとすると却って迂遠だったりする
しかしいずれにせよ短答と基本書の一周を早い期間で済ませるに越したことはない
それらは論文のための下準備に過ぎないから 短答と基本書並行ですね。
わかりました。
あと論文もとりあえず読むんですよね シケタイと伊藤塾の過去問短答とスタンダード100
で合格できますか? 山口女史が7回読みしたのは基本書じゃなくて
C-Bookだけどな
予備校本で東大主席、司法試験合格 >>463
外国の大学で主席次席取るメリットは分かるんだけどさ
日本の大学で主席次席取るメリットあるの? 論点カードについて教えてください
否定説などはカードにしないと無理そうですが
マインドマップでノートにわかりやすくまとめてもいいですよね。 司法試験に関しては40回回したって言ってなかったっけ、山口女史 >>466
足りるとか方法論とか考える前にシケタイでも何でもいいから全科目1回まわしてみ
できるだけ早くね
それからいろいろ考えなよ 「回す」という抽象的なワードを誤解して無駄な勉強で人生を浪費するバカは多そう
予備校本も含め法律の本は、小説と違って、1ページから順番に読んでればストーリーが頭に入ってくるものではない
鳥の目虫の目じゃないけれど、全体的な鳥瞰図と個別論点についての精確な理解が要求される
1冊を順番に繰り返し読めばいつの間にか法律の本質的理解が体得できるということは決してない
その本でわからなければ、別の本で補充する、ローや大学、予備校の講義や質問で、疑問を解消することなしに何度繰り返し読んでも全く前に進まない
疑問を解消した上で、繰り返し読んで記憶を定着させて、問題が解けるレベルになる
頭を使わずに何回字面を追っても全く無意味
まあ、ここにいるベテおっさんたちは色々言い訳を並べて繰り返し読むことすら出来ないだろうけどね >>457
なんでCbookにせんの
山口はCbook七回だぞ ニート野郎まだ張り付いてんのか
こんなとこで油売ってないで勉強しろ これをこれだけやれば受かるみたいな確証はないから
自分にとって効率が良い方法を自分で探して欲しいわ wシケタイを愛読書にするわ
笑えるニートから司法試験、でも合格したらこっちのもんだ風俗の女にも自慢できる 辛読みだったらダメだな論点マインドマップノート作らん届く回できん二重の規範てなんや 老眼も入ってきた書くと整理されるよ。
憲法は権力に国民が制限をかける法。 一人だけ上げてる奴はaiか何か?
レスからアイデンティティ形成してて草生える 判例集に載ってた裁判官調べたら
日本会議の議長やってて笑うわ
政治的中立じゃないのかよw 憲法学では8月革命説が通説なのか?
サンケイ新聞読んだんだけどさ あの8月革命説に法的論理性で負ける方が悪い
憲法改正説とかいう真正面から説いた方が説明つかないとか
初学者には意味不明すぎると思うけどな ただ すとーかーじゃないってだけで まけぐみの・・・ だめにんげんで
いらないしさ
ころしてさしあげるぎりもないでしょ めんどくさいとおもうんだえkどな いろいろ
かってにのたれじねのおもいもよぎらないっていうか
のうりにもよぎらないね
そういうもんだね
まえkぐみの しゅうだんすとーかーひがいに あいまくりのまぬけの いらない おおきかないけどひまんななまごみにんげんは 試験問題漏えい発覚前の憲法過去問解くために青柳憲法読んでるけど、まあまあ出来のいい教科書の部類に入るとは思う。
ただ、あんなやつに印税入って欲しくないから中古での入手推奨。 キチガイはいったい何と戦ってるんだ?
壁に向かって大声あげてる池沼みたいだ >>498
いい加減にしなよ。
あなたがすべきなのは、ネットを止めて病気を寛解させること。
ここにいたら、もっと症状が悪くなるだけ。
どうしても会話に加わりたいなら、ちゃんとsageて、ルールに従うべき。 >>496
誤字脱字のオンパレードじゃね?
基本憲法の方が無難じゃね? 左傾の源は憲法学(芦部憲法)だという。じゃあ右傾のバイブルはなんだろう? >>506
ちょっと前に読んだけど裁判官が政権寄りな判例出しすぎだなぐらいしか思わなかったな
むしろ左に傾く理由が知りたいわ 浦部の教科書は説得力ある書きっぷりだが、なにぶん試験の論証に適したようにはまとまっていない。
憲法は芦部、という人がほとんど(合格者も)、芦部を1頁から最終頁まで読んで分かった、というバカは
いない。 >>511
分かりやすく噛み砕いてるし文量も大したことないからそのまんまじゃ使えねーよな >>506
長尾?
大石は無難でいいよ、ぜひ一読を。 今度成文堂からでる憲法、防衛大学校で憲法教えてる山中倫太郎が著者に入ってるから、読んでみるか 法律問題は,その奥深くにおいて宗教と深く絡んでいる。
儒教を背景にした法律観は「統治階級が人民に下す命令」である。
これに対し、キリスト教を背景にした法律観は「神から発するもの」である。
キリスト教の場合,統治階級と一般民衆は,神に対しては横並びである。
だからこそ「法の支配」という発想も出てくる。
日本は従来,儒教的な法律観をもっていたが,日本国憲法は
西洋伝来の一神教的法律観を胚胎している。
さて、
確かに、芦部憲法学は、現在の憲法解釈論のスタートラインと言ってよい。
ただ、芦部はそれ自体が中庸な解釈論であるから、芦部の右、芦部の左を
睨みながら勉強するのが良い。
それと同時に、芦部の統治機構についての基本的考え方を押さえておくべきだ。
芦部は立法府と司法府の関係性をどのように考えてるの?
弟子の高橋和之とどう違うの? 佐藤幸治とどう違うの?
なぁ〜んて質問をしたら、目を白黒させて「ふがふが」言う奴が多いに決まっている。
結論から言えば、上記は試験合格とは直接の関係はない。しかし、
背景に理解があるからこそ、群を抜く上位答案が書けるのだよ。 >>518
, . 、 。を併用してる時点でなぁ
引用元なのかコピペ元なのか
改変した文章が悪いのか 2ちゃんは言ってる内容が全て。
書き手を邪推して一蹴してたら、2ちゃんをしてる意味無い。 >>522
ベテランの政治家が芦辺の名前すら知らずに
憲法を改正したいとか考えられないと思うけどな
普通は反対派の考えの元ネタぐらいは調べるだろ
政治思想については何とも言えんわ 今年、憲法論文Aだったが学者本で一番役に立つのは
憲法の急所
ただし学者の論文を引用してるところは全部無視して
木村独自説を最高裁の言い回しにできるだけ近づける必要がある インプットは予備校の入門講座を使ったから
何が良かったかと言われれば予備校のテキストとしかいいようがない
(どこの予備校かは宣伝だと思われるから書かない)
あとは新司過去問を解きながらLIVE本
憲法学読本をたまに参照 皆さん、衆院選と同時に行われる最高裁裁判官国民審査も忘れないでください。
今回の審査対象となる裁判官には、加計学園監事を務めていた■木澤克之■がいます。
木澤氏は加計孝太郎理事長と同窓で、また最高裁判事としては史上初の立教大卒です。
司法まで総理のお友達優遇!!木澤氏には×をお願いします。
国民審査で受けたバツX数は、裁判官ごとに数が発表されます。
https://togetter.com/li/1160491
↑木澤克之:うわぁ・・・人相もすごくズルそう!! 信山社の刑事法辞典、中古で安かったから買って読んでるけど、
なかなかおもしろいな。執筆者も豪華だし。
有斐閣の法律学小辞典も買ってみようかな? 試験会場に学者持ち込みokにして欲しいわ
芦辺 宮沢 我妻 鳩山(敬称略)を横に並べてみたい Amazonの刑事法辞典の書評で、刑事法辞典なのに、
「刑事」という用語が載ってないって文句言ってる人が
いて笑った。
んで見てみたら、ちゃんと「刑事学」は載っていたよ。 >>534
ラッセルのパラドックスみたいな話だなw 芦部信喜 『憲法』 岩波書店
本書は、元々は放送大学での憲法講義の教材として発行された『国家と法1 憲法』
(1985(昭和60)年発行)を全面的に改訂したものです。憲法を大学の講義で学習するう
えで重要な論点はほとんどすべて取り上げており、高い水準を保ちつつ憲法の全体を平
易かつ簡潔に説いたもので(「新版はしがき」)、「多くの憲法学習者に使用されてき
た最高の教科書」(岩波書店のHPにおける「編集者からのメッセージ」)です。
岩波書店のHPで記載している本書の頁数は472頁とかなりの分量です。ですが、本文自体
は400頁で、縦書き、文字は多少大き目、多少厚みのある紙ですので、(注書きはかなり
あるものの)初学者でも読み通すことが可能な分量であり、中級者以上でも適切な分量
と思います。色刷ではありませんが、ハードカバーで、参考文献、事項索引、判例索引
は付いています。
掲載裁判例は、「相当に厳選」(「第4版はしがき」より)した292件で、在特会が行っ
たヘイト・スピーチに対して損害賠償を肯定した最判平成26・12・9まで掲載しています。
「実務にとって基礎である判例に焦点を当てた」(「はしがき」より)著書であり、最近
人気の「青柳幸一『憲法』(尚学社、2015年)」の掲載裁判例は314件ですから、大きな差
ではないことからすると、本書の判例数は適量な判例数と思われます。 <著者について>
著者は、1960年代から90年代にかけて日本の憲法学界をリードした芦部信喜・東京大学名
誉教授(1999(平成11)年逝去)です。「初版」は1992年発行で、「新版補訂版」(1999
年3月発行)までは著者自身が補訂を行い、逝去後の2002(平成14)年発行の「第3版」か
らは補訂者として高橋和之・東京大学名誉教授(現在)が改訂を行っています。平成27年
3月5日発行の「第6版」ももちろん、高橋先生が改訂を行っています。
著者は1970年代から90年代の法学部の学生にとっては、憲法の第一人者として良く知られ
ていた学者でしたが、知らないのが当然という風潮もあるようです。というのは、2013年
3月29日の参院予算委員会において、「安倍総理、芦部信喜さんという憲法学者をご存じ
ですか?」という小西洋之参議院議員の質問に対して、安倍晋三首相(成蹊大学法学部19
73年入学、1977年卒業)は「私は……存じ上げておりません」と答えているくらいですか
ら。
また、1985年発行の『国家と法1 憲法』が「出るまで芦部先生のお考えを知る方法は、東大
の講義を受けるか、論文を読むしかなかった」から、「安倍総理が芦部先生のお名前を知らな
くても不思議ではない」との論陣を張る、行政書士試験の予備校講師もいますので。 しかし、芦部教授は、日本における憲法訴訟論のパイオニアであり、1960年代よりいわゆる
「二重の基準の理論」を提唱し(立命館法学2010年5・6号)、一般理論・人権・統治機構と
いう全般にわたり学界をリードする論文(論文集のなかでも、いわゆる「芦部三部作」は学
生にも有名だった。)を発表する一方、学生向けの法律雑誌『法学教室』での連載(1973年
から)や著書(特に、芦部=小嶋=田口『憲法の基礎知識』(有斐閣、1966年)が有名で必携
だった。)も幾つも出していました。
当時は論文集を読む学生も結構いましたが、ともかく学生向けの連載記事や書籍くらいは、
一般的な法学部生は読んでいました。例えば、『憲法の焦点 PART3 統治機構』(有斐閣
リブレ)31頁(有斐閣、1985年)に出てくる学生は、「憲法の勉強を始めてしばらくした頃、
先輩に勧められて、『憲法の基礎知識』……を読みました」と述べています。
体系書は岩波書店発行の『憲法』が最初と言われていますが(「第3版はしがき」参照)、
東京大学出版会教材部から『講義録』を発行していましたから(「憲法第一部」の「第1分
冊」は1984(昭和59)年1月発行、「憲法第二部」の「第1分冊」は1984(昭和59)年4月発行)
、この『講義録』が最初の体系書といえ、買い求めた学生は相当数いたようです(東大生以外
も購入可。『受験新報』(法学書院)のバックナンバー参照)。 このように、芦部教授は、重要な論文を幾つも発表し、70年から80年代の憲法学において最も
盛んだった憲法訴訟論の中心的な存在であって、学生向けの法律雑誌などで良く目にする名前
でしたから、70年から90年代の法学部生にとっては、芦部先生は最もよく知っている憲法学者
であり、「芦部先生のお名前を知らない方が不思議」という意識だったはずです。ただし、い
わゆる「ぼっち」で先輩や同期から何も教えてもらえず、かつ、「憲法の勉強を殆どしなかっ
た」学生なら、芦部教授の名前は知らないでしょうが。
なお、芦部教授は、首相らの靖国神社参拝の在り方に関して議論を行った、「閣僚の靖国神社
参拝に関する懇談会」(1985年)の委員の一人でしたから、首相らの靖国神社参拝について、
(憲法論に限らず)関心のある人物であれば、1970年代から90年代の法学部生でなくても、良
く知る人物といえるでしょう。
戦争体験、震災体験など多大な被害を受けたとしても、数十年経過すると知らない世代が増え
てきます。ですから、芦部先生逝去後の現在、「(安倍首相の世代が)芦部先生を知らなくて
も当然」との嘘が罷り通るのも仕方がないのかもしれません。もっとも、上で紹介した「行政
書士試験の予備校講師」のように、何が何でも安倍首相を擁護したいとの目的で、意図的に嘘
を書き連ねている場合もあるのでしょうが。(仮に、予備校講師が主張するように、1985年ま
で芦部先生が無名だったというのであれば、1980年代に放送大学の講師に就任できるはずがな
く、『国家と法1 憲法』や本書が「初版刊行以来、憲法学習者の圧倒的支持」を得るわけが
ありません。よくすぐ分かる嘘を書けるものだと感心します。「知らない世代、恐るべし」と
いう感じでしょうか。) <本書の特徴>
本書の特徴として、3つの点を挙げることができます(「初版はしがき」参照)。
(1) 高校で習う憲法と異なり、大学で講義される憲法学は、制度の沿革を探り、趣旨・目的
などを、それに関する種々の見解の検討や比較衡量を通じて、具体的に明らかにし、一定の結論
を導き出す論理構成の能力を養うことを目的としており、それに適う記述をした。
(2) 近時の憲法の教科書は昔と異なり、微に入り細にわたって論じられている場合が少なくな
いが、近代憲法の本質や制度の沿革、趣旨、目的を骨太に理解し、憲法のバックボーンを踏まえ
た議論が望まれるため、そのようなことを意識した。
(3) 日本国憲法では違憲審査制が導入されて、憲法問題が裁判所を通じて具体的に議論される
ようになったので、本書では主要な人権判例を注記し、合憲性審査の基準について意を払った。 <総評>
本書は、できるだけ小見出しを付け、適宜段落分けを行い、論理的な文章によって、憲法全体を
平易に理解できるように工夫されています。内容は基本的に通説判例の立場ですし、根拠づけや
言い回しは共通理解といえるものですから、各種の試験にとって有用です。主要な論点や重要判
例はほぼ網羅されていることと相まって、初学者から国家試験受験者まで幅広く読者対象といえ
るでしょう。要するに、試験を行う側にとって本書はお手本なので、本書の内容・記述を基本と
して試験問題を出すから、本書を読んだ方が試験にとってお得だ、ということです。
本書に対しては、判例分析が不十分だとか、芦部先生の意見がはっきりしないなどの批判もある
ようです。そのため、別の詳しい記述をしている書著や芦部『憲法学1〜3』(有斐閣)を薦める
意見もあります。講義を行う講師が自書を(事実上の)強制購入させる場合は別として、趣味と
して憲法本を読むのならばそれに従っても良いでしょう。しかしながら、本書の狙いは、「本質
や制度の沿革、趣旨、目的を骨太に理解すること」なのです。前述した『憲法の焦点 PART3
統治機構』(有斐閣リブレ)93頁においても、芦部先生は同様の指摘をしています。 「憲法に限らず法学の学習において最も重点を置かなければならないのは、結論を導く論理の筋
道であり、その筋道のもつ説得力である。このいわゆる論理構成を、種々の具体的な法現象を解
明したり設問に答えたりする場合に、大筋を誤らず柔軟に行うことができる能力を身につけるに
は、特に憲法の場合は、基本的な事項を体系的に、しかもかなり突っ込んで、よく理解すること
が何よりも必要である。細部にとらわれすぎ『木を見て森を見ない』勉強方法だと、憲法感覚は
身につかず、憲法はいつまでも苦手の課目になってしまう。」
憲法の本については、判例分析が詳しいかどうか、「リベラル」か否かなど思想的な識別を行う
レビューも多々見られます。しかし、憲法においても最も大事なことは、芦部先生が述べるよう
に論理構成であり、基本的な事項をよく理解することなのです。本書は、その点が極めて優れて
います。大事なことは何なのか、よく考える必要があります。
細かいことばかりに目を向ける書籍を希望するのか、著者の狙いを完全に無視して、歪んだオカ
シイ引用・読み方を繰り広げるレビューと心中するのか、それとも著者の狙いを肯定的に扱い憲
法学を学習するのか、どれを選ぶのかは自己責任です。私は、論理的に物事を考える力を養うた
め、著者の狙いに沿う形で本書を読み学習することをお薦めします。★5と考えます。 <平成27年3月20・22日追記>
追記中で触れている青柳幸一『憲法』(尚学社、2015年)の是非について。
青柳本については、試験委員対策として使用するとか、趣味として読むのならともかく、芦部本
と異なりお勧めできません。というのは、青柳本は本文407頁、芦部本は本文400頁とそれほど頁
数の違いがないのに、青柳本の方では1つの判決文だけで1頁に及ぶことが多々ある(208、209、
218、238、246、252、254、357頁など)ことの結果として、当然に予想できるでしょうが、芦部
本と異なり基本事項の説明が色々と省略されていますので(例えば、学問の自由の説明について。
芦部本では7頁費やしているが、青柳本では2頁と3分の1のみ。憲法改正の限界については、芦部
本では2頁と6行あるのに対し、青柳本では僅か7行のみ。)。芦部本と異なり、間違い(23頁な
ど)や誤植(出版社のHP参照)がある点でも注意を要します。
さらに、議論の展開上必要不可欠な条約を無視して説明する(190頁)など、全般的にわたり相当
に独特な説明ですから(要するに、憲法学習済の方からすれば「オレ流解釈」「学説ごり押し」
そのもの。だから、「学説ごり押しがない」というレビューは、(憲法学習済み又は「事情」を
知っている方であれば)「ほめ殺し」としか読めない。)、上級者、達観している方及び「オレ
流解釈が真理だと思い込んで、憲法が分かった気になっている方」ならとても楽しめるでしょう。 2 他の方のレビューに関して。
他のレビューには、本書に対する批判が含まれていますので、指摘しておきます。
(1)他の方のレビューに「議論の水準は、高橋教授が追加したいくつかのトピックを除いて、1990
年代のまま」、「近年の判例分析では、部分違憲、合憲限定解釈、裁量統制、間接的規制など、
芦部憲法では触れられていないか傍流であった判断手法・概念がキーになる傾向があるので、本書
では十分な判例理解ができない」との批判があります。
しかし、高橋教授による補訂がある以上、「議論の水準は1990年代のまま」ではありません(明ら
かに存在する記述を恣意的に無視するなら、どの本であっても「1990年代のまま」「説明不足」に
なってしまいます。)。また、指摘のある「近年の判例分析」は――「部分違憲、合憲限定解釈、
裁量統制、間接的規制」のうち、合憲限定解釈(382頁)や間接的規制(198・282頁)は記載済み
なので「触れられていない」との指摘は間違い――、最近の一部の学者が主張し出した議論ですが、
こうした最近の一部の学者が主張し出した「近年の判例分析」にすぎないものを、正しい判例理解
であるとして「合格の基準」とする試験が本当にあるのでしょうか。最近の一部の学者が主張し出
した「近年の判例分析」(正確には「部分違憲、裁量統制、新しい間接的規制」のみ)が、憲法を
理解する上で「不可欠な判例理解」や「主要な論点」(初版はしがき)といえるのか疑問です。
本書は、憲法を趣味としているとしている方のための本ではないのです。批判は妥当しません。 (2)本書に対しては、行間を読む必要があるとの批判もありますが、初版発行当時はそんなことは
誰も言わなかったのに、と思っています。対象である学生は憲法の授業を聞いているわけですし、
当時の学生の多くは芦部先生による判例解説や憲法判例百選も読んでいたので。今の学生は、以前の
学生よりも読解力が低下しているのかもしれませんが。
(3)また、本書を「古典」扱いした批判もありますが、それは相当に無理な批判です。なぜなら、
芦部先生の著書をお手本にした憲法本は多く、例えば2012年発行のある憲法本は、特に統治機構の
記述は芦部本や野中ほか『憲法1・2』(有斐閣)の劣化コピー本(=文章丸写しで、結論や一部の
理由を削除)ですから、大多数の憲法本が古典になりかねないのですから。(芦部本発行以降の多
数の憲法本が「古典」となるなら、趣味本しか残らないことになります。さりげなく趣味本を薦め
るのが、本書を「古典扱い」した意図なのでしょうが。) 3 憲法本をどう選ぶかについて。
繰り返しとなりますが、本書のメリットとして、次の8点を挙げることができます。すなわち、
(1)論理構成力を養うことができること、(2)近代憲法の本質・制度の趣旨目的を骨太に理解できるこ
と、(3)主要な論点・制度を満遍なく網羅し、通説判例に基づいた説明であること、(4)記述が正確で
あること、(5)適度な分量であること、(6)試験にとって有益な記述であること、(7)良質な文章である
こと、(8)最新の必要不可欠な情報を記載していることですが、こうした8点を満たした書籍は、今現
在でも本書のみでしょう。
「安西文雄ほか『憲法学読本(第2版)』(有斐閣)」、「市川正人『憲法』(新世社)」を薦めるレビ
ューもあります。前者は「はしがき」によれば、「現在の議論を一歩進める探究の書」であって、「法
科大学院生にとっては憲法学の理解をもう一歩深めるもの」ですから、学問探究を目的とした方にとっ
ては有益であることは確かです。
また、後者は2色刷で図解もあるなど読み易くする工夫があります。しかし、いずれも読者は少なく、
上記の8の点を、芦部本を上回るほど満たしているのかは難しいところです。芦部本と比べて、前者は
統治機構の記述は薄く、「はしがき」通り通説判例と言えない記述が多く、後者は「ヘイト・スピーチ」
の記載がないなど最新情報の記載は二の次であって、「主として憲法の初学者を念頭に置いて執筆した」
(「はしがき」より)ものですから。
どの本を選ぶのかは、結局は自己責任ですが、学問探究や趣味が目的なのか、それとも試験勉強の目的な
のか、目的に応じて選ぶべきです。憲法訴訟論に関する判例探究好きなら、本書を★3と低く評価し、
(試験に必要な情報とはかけ離れた)他の趣味本を選べばよいでしょう。 <平成27年6月9日追記>
「報道ステーション」(平成27年6月9日・テレビ朝日)の報道にて。
報道ステーションによる「憲法学者に対するアンケート」において、政府が主張する「集団的自衛
権」の論理を合憲と答えたのは、50人中ただ1人、井上武史・九州大学法科大学院准教授のみ
でした。「集団的自衛権の行使禁止は政府が憲法解釈によって設定したものだから、自らの解釈
を変更して禁止を解除するのは法理論的に可能」だそうです。
このまったく限界のない法解釈を堂々と主張できるなんて、相当に頭のネジが飛んでいます。司
法試験に「不合格」になりたかったら、ぜひ九州大学法科大学院に行き、井上武史准教授に教わ
るべきでしょう。ちなみに、芦部本の意義は、「論理構成力を養う」ことにあるので、井上武史准教
授に教わる方にとっては芦部本は有害ですから、芦部本は読まない方が良いでしょう。 <平成28年5月24日追記>
最近、安倍首相が驚くべき発言を繰り返しています。
安倍首相は16日の衆院予算委で、民進党の山尾志桜里政調会長の質問に「私は『立法府の長』
であります。国会は国権の最高機関として誇りを持ち、『行政府』とは別の権威」と答弁。翌日の参
院予算委でも民進党の福山哲郎幹事長代理に「『立法府』の私」と答えた。
安倍首相は、2007年5月11日、「日本国憲法に関する調査特別委員会」でも「私が立法府の長」だと
述べていますので、何年にもわたって何度も繰り返している以上、言い間違いという言い訳は無理
です。日刊ゲンダイの記事では、「安倍首相は『三権分立』すらマトモに理解していない」と書いてい
ますが、それ以上に、安倍首相は、「立法と行政の区別ができないだけでなく、『中学生レベルの学
習知識』がなく、憲法や法律を理解する能力自体がない」のでしょう。
もし、何度注意されても、「立法と行政の区別ができない」安倍首相と同等の能力しかない方であ
れば、芦部・憲法本を読んでも理解できないはずですから、別の書籍をお勧めします。はっきりいえ
ば、法律の本を読むことを諦めるべきで、法学部進学は止めるべきです(安倍首相のような成蹊大学
法学部卒業という奇跡が起こる可能性は低いですし。)。安倍首相は、憲法改正の意欲を示していま
すが、「憲法や法律を理解する能力自体がない」のですから、憲法改正を含めた法律論に関わること
自体止めさせるべきでしょうね。 egovが他の法律にリンクが飛ばないようになっている
前のシステムに戻せ >>549
芦部憲法を読むことが無駄でないとは思うが、憲法学読本や他の新しい教科書も読まないと試験に太刀打ちできないでしょう、と思うのだけど。 ちなみに、辰巳の合格体験記を読むと、憲法学読本のユーザが増えていることがわかる。
有斐閣、早く改訂してくれ。 >>554
てか基本書自体が参考文献から手にとってほしいって書いてあるもんな >>558
法に潰されたかわいそうな人間なんだよ
そっとしておこう 台風で車庫が雨漏り。屋根をコーキングしようとしたら未使用のものもコーキング剤全部固まってやがった。
これも全部マジ受けるのバカが悪い。死ね。 このキチガイは、なんの目的があって暴れてるんだろう 常人に理解できない行動原理に基づいてるからキチガイなんだよ アイデンティティの確立だろ
集団を掻き回すことに自分を見出してるんだよ
ほっといてやろうぜ 勉強法を考え抜いて、基本書演習書を買い集めてどれが有用が分析を徹底し、予備校講義も買い集めて分析し、司法試験史上初の満点1位を目指して勉強している。
試験委員や名だたる学者を唸らせてやりたいと思っている。
オレほど完璧主義に準備し試験に真摯に向き合っている者はいないだろう。
完璧主義の神である、そしてそろそろ10年が経とうとしている。なかなか歯ごたえのある試験だ。 Amazonで一部法律系書籍が10%ポイント還元中。 現時点で、@・Aのどちらかを仕上げてないと、来年の予備合格は難しいでしょうか?
@えんしゅう本
・全7冊・280問(予備37問)
・A5、2色刷、実務×
・旧司+予備収録(行政は予備+判例問題)
・→と接続詞による段落分けあり
Aシケタイ予備試験問題集
・全9冊・240問(予備56問)
・B5、2色刷、実務○
・予備+オリジナル問題収録
・模範答案+優秀答案の2通掲載
・模範答案の論証を囲みの形で明示し、巻末に「論証一覧」掲載
・実務は巻末に「口述直前総整理」掲載 >>572
予備校講義と基本書、演習書を買い集めてどれが有用か分析し、
その上で勉強法を考え抜いて、司法試験史上初の満点1位を目指して勉強している。
コピペじゃないならこっちの方がスマートじゃない? >>579
すっとぼけるなw
この界隈の某女史はあいつしかいねーよ 勉強法といえば司法試験情報局の人が思い浮かんだが
そんな大層な野望はないよな。 >>584
俺もその人思い浮かんだけど司法試験に受かる以外の野望なさそうだよね >>585
受かってないのかw
てっきり合格した勘違い系かと思ったわw >>586
あの人受験生やで
最終的には合格したかどうかもわからずにブログ更新は停止した >>589
撤退はしてない いいね?
てか勉強法の体系化とか
教育学部で学んでからやった方がいいだろ 不合格者の話とかいらんわ
撤退だろうがどうでもいい 地裁は意外に柔軟な解釈をするな。被害者救済のためなんだろうけど。 俺はマジ受けるのバカに復讐しているだけだ。以前にも書いたぞ。これを覚えないお前が頭弱いだろ。死ね。 荒らしの妄言を覚えてもらえてると思うことも、こんなところでブツブツ言ってるだけで復讐になると思いこんでいることも、頭の弱い証左である 荒らしに反応するバカどもよw
死ねをNGワードに登録して透明あぼーんしたら一発解決だろうが。 >>605
お前がそうやって俺の書き込みを気にしていること自体復讐になっている証左だろう。これからも
お前が泣くまで続けてやるからな。ざまぁみろ。 だれか>>609を通訳してくれ
何を言ってるのか全然わからん >>593
お前は人間的にもっと成長しなければだめだ。自覚しろ。わかったな! 最近基本書wikiに「(注)上記の記載内容について、官報において掲載された内容と異なる場合は、官報が優先します。 」とかいう文章が追加されてるけど要らないだろ
当たり前過ぎる
wikiの内容が優先されるわけないだろ >>622
e-govの法令データ検索システムのオマージュだろ ていうか、基本書wikiでガッツリ編集してるやつとか合格遠のきそう 図解債権とかおよそ司法試験とは関係のない本が載っていて残念。 文系でも法律系は左翼学者が多いんで基本書の内容がやたらと難しい
特に憲法の基本書なんか左翼学者だらけなんでやたらと難しい
読んでいるといかにもサヨ系の学者が書きそうな文章なのだw
初学者がそう簡単には理解できないように『わざと』難しく書かれている
勘違いしてる人が多いんだが、左翼ほどエリート意識が強く権威主義者なんだよな
本来は初学者に対しては『ケースメソッド』で教えるべきなんだが何故か大学はやらないw
欧米ではケースメソッドで教えるのはいわば『当たり前』なんだが何故か日本はやらないw
いきなり法律の基本書を開けるとどの科目も決まって『総論』から始まるwww
数学でいえば足し算・引き算を知らない人に対していきなり大学レベルの『整数論』を教えるようなものw
本来は事例の中で総論部分のことを教えていくのが効率的なんだけどね
まずは足し算・引き算から教えなきゃね
いきなり整数論じゃ難しいw >>629
確かに法律学者は左翼の集まりだな
憲法は特にひどいね
8月革命説とか目を疑うw
それに子供が考えたって日本の憲法はアメリカに押し付けられた憲法だと思うだろ
それもたった1週間で憲法草案をGHQは作ったw
それを70年以上後生大事に改正しないでやっているw
バカとしか言いようがない >>632
8月革命説を法律と関係ない一般の人に説明したら、爆笑されたわ・・・ 革命って言葉の通俗的意味に引きずられてんだろ
東大に通ってるくせに、一般人と同じ反応しかできないとか 629の言う通り法律系の教科書はマジで難しいよ
理解出来ればすごく単純なことなんだけど、それをやたらと理屈こねくりまわして難しく書かれている
それに、やたらと論理が飛んでいたり、前提知識を省いていたりとそれはそれはもうやりたい放題
だから左翼系の本はどんな本でも読んでいて疲れるわけなんですよ
法律書でも簡単な本ほど必要な知識がのっていなかったりする
試験の受験生とかは難しい論点を分かりやすく簡単に理解できる本を探しているのだろうけどそれは皆無だと思ったほうがいい
左翼系の書く本って法律系だけじゃなく一般のジャーナリストとかが書いている時事本とかも難しく書かれている
読み手に理解してもらおうという意識がまるでない
左翼系の書かれた本で究極に難しい本は哲学書
これは法律書どころの騒ぎじゃない
「存在する」とは何か?「物」とは何か?なんてしょっぱなから始まる
普通の人は「はあ?」で終わる話なんだが左翼はそこにやたらと理屈をつけたがる
そしてそれは世の中にほとんど役に立たないものばかりw
左翼ってろくなもんじゃない 債権の受領や差し押さえは対抗要件を持たないが、対抗要件のある登記(177条)、債権譲渡(467条)では、対抗要件の有無、先後により決せられ、無権代理の追認による遡及効の制限が働く余地がないとするのが 右翼の学者が書いたやつなら分かりやすいのかよw
具体例が知りたいわ 民法総則は川井健の本がよいと思いますが、諸君はいかがですか 合格者は佐久間と辞書用にヤマケイが多いけど
コアテキストも悪くないよ
民法総合は学者向けだけどね >>645
的確な指摘
たまーに参考になることも書かれてるけど >>644
物権法で177条の第三者につき善意無過失を要求する影響が担保物権法にも及んでる。 法律学学んでる優秀なはずのやつらが
「ウヨサヨ」言ってるなんて信じられん。 右でも左でもいいけど、判例を西暦で表記するのはやめて欲しい
使いにくい 柳の漏洩問題の解答手にはいらないかな☀
ま、傾向はかわってるから興味だけなんだが
辰巳に電話したら有るけど渡せないんだってさ❤
慶応よ詫び入れで公開しろよ☀
正人の刑訴三昧とか植村のランク表とか
田宮の日大講義録なんかと交換するがな😃 現行法が生きてる間は売ってて欲しかったよ入門民法(全)・・・・・・
どこも民法(全)と入れ替え終わってて売ってないよorz 法学書院の民事訴訟法講義みたいに、過去問と基本書が合体した本はありますか? >>656
二冊になってしまうが藤田広美の解析民訴 >>658
あんなのが何で他の科目に無いのか。
基本書と過去問の合体本。
刑事訴訟法とか売れそう。 過去問と基本書が合体した本が欲しいって子供かよwww >>661
慶應ローでも未収はえんしゅう本をまともに書けないやついるしなお… 【募集職種】
司法書士
これまでの実務経験は不問です。
平成29年度司法書士試験の合格見込者も歓迎いたします。
【業務内容】
・司法書士業務全般
・遺産整理、相続手続業務
【求める人材】
ひとりひとりに合わせ、多様な働き方のご相談にのることが出来ます。
資格・実務経験は、不問です。未経験者を歓迎いたします。
Word/Excelスキルのある方歓迎。
【給与】
司法書士 年収212万円 塩野行政法が難しくて、サクハシに変えようと思うのですが、どうですか? >>665
受験界のスタンダードは中原になりつつある。塩野先生と小早川先生の弟子だから信頼性もある
3月に改訂版が出るから待つか、今すぐ必要なら2版でも構わないと思うが
基本行政法 第3版 新刊
中原茂樹 (著)
税込価格:3,672円
出版社:日本評論社
発売日:2018/03/20 宇賀先生はT改訂済、U改訂予定2/22
大橋先生もU改訂予定2/21
中原先生も3版改訂予定3/20
行政法は百選改訂に伴い、基本書も改訂ラッシュ
塩野先生・・・ 塩爺本、芦部・高橋方式で、誰か弟子の人がUの改訂やればいいのにね。 ↓のブログ内などにて、
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html
行政法の流儀が進められているが、
これは全くもって買ってはならない。
H26の設問2であらゆる処分ができないとしながら、
設問3でそのできない処分ができるという義務付け訴訟を提起するという無能答案。
H24・H27では損失補償が問題となっているが、これは採点実感で再三に渡って批判されている内容そのもの。
「こう書いてはならない!」と指摘されているにも拘らず、まさにその通りの記述であり、論外である。
また、各所で、裁量基準と解釈基準の概念を違えている。
これは複数年度に渡る。(※いつだったかはわすれたが確かモーターボート)
伊藤たける氏は、慶應義塾大学内にて橋本先生に批判されている。
間違いだらけである。 ↓のブログ内などにて、
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html
行政法の流儀が進められているが、
これは全くもって買ってはならない。
H26の設問2であらゆる処分ができないとしながら、
設問3でそのできない処分ができるという義務付け訴訟を提起するという無能答案。
H24・H27では損失補償が問題となっているが、これは採点実感で再三に渡って批判されている内容そのもの。
「こう書いてはならない!」と指摘されているにも拘らず、まさにその通りの記述であり、論外である。
また、各所で、裁量基準と解釈基準の概念を違えている。
これは複数年度に渡る。(※いつだったかはわすれたが確かモーターボート)
伊藤たける氏は、慶應義塾大学内にて橋本先生に批判されている。
間違いだらけである。 潮見先生の黄色い債権各論って、3版は民法改正対応ですけれども、改正前の試験受ける人でも問題ないですか? ローチケHMVでスペシャルクーポン25%還元セールやってます
欲しい本を新刊で買いたい方はお勧めです
自分は5冊で2万円弱買った >>679
改正前の試験を受けるなら、改正対応してないT(2版)とU(2版補訂版)でいい >>681
ありがとうございます
メルカリかなんかで探してみます >>682
メルカリかAmazonの中古(「基本講義 債権各論」で検索すると2版も出てくる)に売ってるよ 行政法
中原とさくはしの
よいてん
わるいてん
教えてください >>629
俺も思う
予備校のテキストだけでロー行ったから付いていけずに大変だったが、ローで判例読みまくって卒業後に基本書読むとスゴい分かるんだよな 初学者には、まずは判例を勧めるべきだよ 最初に基本書は挫折する 判例って知識なしでも読めるだろ
アメリカのローは最初に大量に判例読ませるらしいし そりゃそうだ。
法律条文と判例以外にsorce of lawは無いからな。
何でもそうだが事実上の世界標準はイギリスの制度なんだが、
根本的に英国の条文と判例を英語原文で読まんと法律は習得できんのだわな。 英語圏の法学部で学ぶ大量の判例というのも、百選のようなダイジェストじゃなくて、判決全文。
そしてその判例もやたらと長い。法律用語の定義に何ページも費やしてたりする。
そして授業ではアホな最高裁補足意見が晒上げされたりする。 学者・実務家による択一六法(ミニコンメンタール)みたいな本が欲しい。 >>699
倒産法ならあるよ。
「逐条破産法・民事再生法の読み方」(商事法務) >>698
そういう勉強をしても司法試験には受からんよ
ロー教員はそういう授業の方がラクだからそうやりたいんだろうけどね 司法試験って基本書と過去問だよな?
ほんと無駄に手間と時間を浪費したぜ >>702
お前せめて、自分の意見くらい一貫させろよw >>703
あ、そうか、すまんw
初学者が導入時期に判例読んで、最終的には基本書と過去問に収斂させるのが理想かな ぶっちゃけ、独学で基本書と過去問だけで十分のような気がするし、それ以上はしていない 判決の原文を課題にして複雑な事案の説明を
ソクラテスメソッドで学生に説明させるのはロー教員の常套手段
事案が入り組んできて「えーと、、、」と説明につまると学生を指名して説明させるから
分かりやすいw 知り合いの四大とか基本書にかじりついてたから、これで間違いないと思いたい。 法学はインプット8割、アウトプット2割が黄金比。
知識が入ってなければ、アウトプットできない。 自分で基本書2、3回読んで過去問解くで必要十分
それ以上やって受からないのは向いてないだけ
また、それすら自分でできないのも向いてないだけ >>707
杉山悦子先生は予備校で合格した。
伝説の資格王中村慎二弁護士も予備校のはず。 某判事は2回読んだと言ってたよ
四大行ったやつは三回と
俺は8回wwww俺最高裁判事なれるやろ まあ山口眉は40回らしいから、回数だけじゃ当てにならんな そんなこと言ってるからいつまでも合格しないんだろうが
マジウケる >>714
東大主席の山口女史が7回読みしたのは
基本書ではなくC-Bookだけどな >>720
そうなんや❔だから実務で通用しなかったのかな
あと、あいつ司法試験では40回読みらしいぞ
普通の定期試験だけ七回読み 基本書だろうが予備校本だろうが受かればいいんだよ
実務のことは受かってから考えろ >>721
通用しなかった元は性格だろ、霞ヶ関の話も法律事務所の事も、二言目にはセクハラだパワハラだヤダヤダばかりだし
嫌な事は実際あっただろうけど、職場なんかどこに行っても大差無いからね 気持ちは分かるけどな
俺もバイトで学歴言うと仕事教えてもらえなくなったり嫌がらせされたりしたことあるから
女で東大主席とか嫉妬やヤッカミ酷いだろうし 成瀬 剛(なるせ・ごう)
2006年 東京大学法学部卒業
2006年 最高裁判所 旧60期司法修習生
2007年 東京大学大学院法学政治学研究科助教
2010年 東京大学大学院法学政治学研究科講師
2012年 東京大学大学院法学政治学研究科准教授
伊藤塾2005年合格者
成瀬 剛 さん
東京大学法学部4年在学中
■受験歴
択一受験回数2回
論文受験回数2回
口述受験回数1回
■伊藤塾受講講座
本科生 C-Bookの憲法TとUがブックオフで200円で売ってたけれど基本書として使えるかな? 改定してるんかね
昔読んだ印象だとちょっとした調べ物には便利そうでも通読には向かない気がしたけど >>729
杉山悦子なんてダブスクで合格したから、司法試験合格を隠してる。 木村草太は伊藤塾でダブスクしてたが旧司を断念して学者になった >>728
初版だから改定はしていないと思われます >>735
判例補えば使えるかも知れんけど新しい本買った方がいいと思うよ
まあ200円だから参考に買ってもいいけど >>738
本人に聞いてみろよ。
司法試験合格が黒歴史。4年生で合格だから。 捜査法演習〔第2版〕 〜理論と実務の架橋のための15講
佐々木正輝(公証人,千葉大学大学院専門法務研究科客員教授,元札幌地方検察庁検事正,元早稲田大学法科大学院教授)
猪俣尚人(外務省大臣官房監察査察官・検事,元早稲田大学法科大学院教授) 共著
(立花書房)
定価:¥3,672 (本体 :¥3,400)
発売日:2018年03月
ISBN:978-4-8037-4342-5
Cコード:c3032
判型:552
ページ数:540
理論と実務の架橋を目指し,学説と判例・実務の接点を探る15講。
ロースクール派遣検察官としての問題提起と議論の展開は出色。
刊行から約10年間の最高裁判例等を踏まえて改訂。
○待望の第2版! 10年ぶりの改訂!
理論と実務の架橋を目指し,学説と判例・実務の接点を探る15講
プラス補講。ロースクール派遣検察官としての問題提起と議論の
展開は出色。法科大学院生,法曹実務家に薦める類書のない一冊。
○実務家が捜査の現場において直面する問題を取り上げる!
各捜査現場を想定した事例(長文)につき,判例・学説等を踏まえ,
実務家としてどう考察・判断し,結論を導けばよいのかを追究した演習書。
○GPS捜査に関する最高裁判決を詳細に検討・解説!
GPS捜査を強制処分とした最大判平29・3・15につき,従来の判例との
整合性,任意処分と強制処分の区別に関する学説・判例等を踏まえて
詳細に検討・解説する。 民法改正を受けて
内田民法と佐久間民法は改訂の予定はあるのかな? >>743
民法の基礎1 総則〔第4版〕 新法対応版 新刊
佐久間 毅 (著)
税込価格:3,348円
出版社:有斐閣
発行年月:201804上旬 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
憲法学研究者は総じてクズ。
青柳司法試験漏洩事件、中島破廉恥メール事件、倉持山尾ダブル不倫事件。
.
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html >>749
30代や40代になってまで勉強する価値はなくなったと
思うけど、20代で合格したら十分価値あるよ。
東大法学部在学中合格の者より。 工藤なんかを覚えることのできる素地があるなら
他にもっと効率の良い方法があると思うんだがなぁ とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
PUR0K 松尾刑訴・上巻(1999年)古書でゲトしたんだけど、
巻末広告見たら、神田会社法が未刊になっててワロタ。
神田が存在しない世界だったんだな。 民法の判例百選TUがもう出やがった
前の版から僅かに3年・・・
債権法改正されたら、また改訂かよ 判例百選
主要法は6年ごとが普通なんだよなぁ
それなのに民法が3年とは短すぎる https://twitter.com/Jurist_Hogaku/status/974468833468596224
民法判例百選T・U[第8版]は本日発売です!本書にて、民法(債権関係)改正によって判例の意義はどう変わるのか、変わらないものは何か、を学んでいただければ幸いです!
今回の民法百選[8版]改訂は、民法(債権法)改正対応版じゃないの?
学部生にとっては旧民法学んでも仕方ないし
民法総則改訂ラッシュも改正対応を教科書に採用してもらうためだし 2020年4月1日から改正民法の施行
これじゃ近々改訂版が出そうだな
出版社の改訂商法に騙されないようになw 改正民法に合わせて解説を書き換えたんじゃないか
今年の新入生からは改正民法に合わせた教材が必要なんだろ 商法と言えば商法なのかもしれないが、
新しい情報に対応してもらわないと困るから大きな改正の過渡期はしょうがないよなあ でもなぁ民法の改正の本って超バカみたいに多すぎだわ
うんざりするほど多すぎで玉成混交 出版不況下での改正民法特需
世間知らずの若者は素直だねぇ
w 司法試験合格
司法試験委員経験
通説ないし有力説で首尾一貫
以上の要件を備えた基本書は?
憲法 芦部
民法 我妻
刑法 (行為)団藤、藤木
(結果)山口
会社
民訴
刑訴
行政
選択 >>760
逆に改正されたのに法案ベースの7版のままじゃ、それこそ読者を舐めてるだろ。
改正があると改訂されるのを嫌がる奴が何故かいつもいるけど、した方がいいに決まってる。
ほとんど変わってないとかで不要なら買わなきゃいいだけだろ。
法曹目指すなら法改正は仕方ないと割り切るしかない。 今、民法判例百選を買っても2年後には改訂版が出る
今でてる民法判例百選は今年の新入生がターゲット
2年後に買っても遅くないぞ 司法試験合格
司法試験委員経験
通説ないし有力説で首尾一貫
以上の要件を備えた基本書は?
憲法 芦部、宍戸、長尾
民法 我妻
山本、内田、
刑法 (行為)団藤、藤木
(結果)山口
会社 弥永、永井
民訴 中野、和田、小島
刑訴 渥美
行政
選択 (労働)菅野 いきなりステーキに行きたいが、ステーキ食ったら基本書を買う金がなくなる・・・
実に悩ましい。 いきなり基本書ことジュンク堂に行くべし。
んで、基本書をグラム買いすべし。 >>785
千円ちょっとじゃん。そんなで買えなくなるなら日常もヤバイだろ。 >>784
中大の馬鹿奴おつ
あのクソ田舎で国際なんとかって笑えるぅ >>787
あそこは最低200gから注文で、グラム単価6円なので、肉だけで約2000円だな。
それにサラダと飯を加えたら、2500円くらいにはなるねw 今2500円で買える基本書って神田か潮見イエローの不法行為くらいしかないぞ
しかも税抜きだし >>775
ほとんど変わってない、のではなく
法案と改正法は何ひとつ違いは無いけどな。
何で改訂するのか?
結局は買い替えさせて金儲けのため
と思われても仕方がないだろ 著者が司法試験合格、司法試験委員経験
通説ないし有力説で首尾一貫した単著
以上の要件を備えた基本書は?
憲法 芦部、長尾、×宍戸(単著ゼロ)
民法 我妻、能見
山本、×内田、
刑法 (行為)団藤、藤木
(結果)山口、西田
会社 江頭、神田、弥永、永井
民訴 中野、和田、伊藤眞、小林、小島
刑訴 渥美、白取(ただいずれも通説か?)、安富
行政 中原(?)、宇賀(?)
選択 (労働)菅野、(倒産)伊藤眞 中大法は1学年1700人はいる
2割弱くらいは大目に文科省は見てた 司法試験如き目じゃないので受けてないのもいる。
5、6人はそれ含めて「受かってない」はず。 研究者になるため司法試験に受かっている必要はないから興味あるものではないだろうし、
実際大学に残れるほど優秀なのだから「目じゃない」というのもそうなのかもしれない。
しかし、事実としては「受かってない」ということに尽きる。それ以上でも以下でもない。
本人が言い訳のように言うのは滑稽だし、他人が勝手に代弁して言うのはむしろ失礼だろう。 初めから学習を目指す学究が司法試験を受けない選択をしたら
結果として受かってないと学者評価で低く見られる
んな訳ねえだろw石川も長谷部も新堂も上の何人かも
そもそも受けていない大学者だよ。道垣内だってそう。
お前らは実務家本だけマンセーしてろ 司法試験に受かってない学者は総じて糞。というかほとんど糞。日本評論社が毎年
過去問本を出してるが、そこに掲載されてる学者作成の答案を見てみ。趣旨から
論述とか文言を特定して解釈とかの基本が身に付いてない馬鹿ばっか。
さらに設問1が設問2の伏線になっているという司法試験のありきたりなパターンに
気付かず、設問間をリンクさせる論述を書けない無能ばっか。出題趣旨、採点実感
からも毎年外しまくり。
木村草太の答案も糞だったなぁ。憲法では個別人権の価値や歴史的背景が立法趣旨
に当たる。こいつの答案は折角人権の価値から本件人権の重要性を基礎付けたのに、
当てはめの段階では完全無視。論述間のリンクが無く、論文の体を成していない。
渋谷何とかの答案も徹頭徹尾デタラメ。もうコメントしようがないくらい全部が
ゴミ。せめて問題文くらい読めよと言いたい。問題文すら読まずに書いた答案を
載せる神経がわからない。
司法試験不合格者の学者とか馬鹿しかいないんじゃね?と思ってる奴は沢山いる。 憲法の青柳の本読んでたら爆笑した。こいつ、強制処分法定主義と令状主義の違いを
理解してないわ。GPS捜査が既存の強制処分のどの類型にも当たらないと解する場合は
強制処分法定主義に反し違法となる。一方特定の類型に当たると解する場合は
無令状のGPS捜査は令状主義に反し違法となる。こういう基本的な区分けがこいつの
頭の中ではできてないから、ごちゃごちゃに書いている。こいつの刑訴の学力は
学部1年レベルだろう。 青柳が刑訴を勉強した学生時代は
強制処分法定主義と令状主義は同じものであり
197条1項但し書きは令状主義を確認した総則的規定に過ぎない
みたいな今では廃れた考えが有力だった頃なんじゃないの 昼夜逆転のベテ多すぎだろ
偉そうなこという前に生活習慣見直せ >>791
成立と案じゃ、雲泥の差だろ。
実質変わってないとしてもだ。
たとえば四月から大学入学する子らからしたらなんで法案?ってなるだろ。
金儲けがいやなら買い換えなきゃいい。そのくらいの判断は自分でしろよ。
まあおれは民法百選不要論者だがな。 >>789
おれがいつも頼むワイルドステーキとご飯で1800位だぞ。
サラダなんていらん。 民法改正一問一答をチラ見した。これについて書き込む人がいないな。改正本は満腹かな。 >>810
商事法務の「一問一答民法(債権関係)改正」だよね?
立案担当者解説はさすがの一言。
どの本にも載ってなくて今までずっと疑問に思ってた
箇所があったんだが、やっとこの本で解決した。 会社法の条文読んでて気持ち悪くなりました
何かいい基本書ありませんか? 100g100円以下の豚肉買って炒めてご飯と食えば店で食うより金かからないだろう。お前らは馬鹿なんだよ。 >>801
予備校目線で評価してるからそういう評価なんじゃないの?
俗にホームラン答案と言われる答案というのは考査委員でもある教員が書いた答案ではないかなぁ
予備校講師がいくら教える技術に長けてようが考査委員になってるのがいない以上
どんなに批判したところで負け犬の遠吠えにしか聞こえないよ >>818
色々書いているが論理的につながっているところが一つもないから
全く説得力がない
ホームラン答案を書くのは考査委員である教員である。
予備校講師は考査委員ではない。
だから、予備校講師の答案は大したことない。
勝手に自分で都合のいい前提を作っているだけじゃねえかwww この著者が書いた答案には問題文の事実が全くと言って良いほど摘示されていません。
@判例の規範を借用して規範を定立した後、
A問題文の事実を摘示し、
Bこれを評価した上で、
C規範に当てはめる(故青柳氏によれば当該特定の人権の「価値」に遡って当てはめる)
というステップを踏むべきなのは論文作成の基本中の基本だと思うのですが、この著者は論文作成の基本が身に付いていないようです。
何とAに相当する記述が無いのです!故にBもなく、問題文とは関係のない著者の脳内情報がだらだらと羅列されて結論に至ります。
問題文に正面から答える能力が無いのか、ふざけているのか、世の中を舐めているのか、自分の出来の悪い弟子に書かせた答案をノーチェックでそのまま掲載したのか・・・。
ここまで学力が低いのに、なぜ過去問本を出版しようとしたのか理解に苦しみます。
著者は曲がりなりにも元司法試験委員。なのに本当かよ?と疑問に思った受験生もいると思います。
私の感想に疑問を持った方はどれか1問だけでいいので他の本や出題趣旨・採点実感を見てからこの本をどこかで立ち読みし、その上で(アマゾンで安く)購入するか決めた方が良いのではないでしょうか。
どの過去問でも良いですが私がお勧めするのはH28の過去問です。この本の答案にはGPSによる監視が最長20年と言う長期にわたるものになり得る点の摘示すらないため、事後的に継続監視を解除できる手続きを設けるべきか否かに関する評価も当然ありません。
他の重要な事実に関しても何にも摘示無し!著者は学者の仕事で忙しく、問題文を読むのがめんどくさかったのかもしれませんね。 ここまで見事にめちゃくちゃな起案例を揃えられるのはある意味すごい。
著者がなぜ司法試験の過去問の解説本を出そうと思ったのかは謎ですが、
一旦予備校の論文講座等を受講してから執筆したほうがよかったのではないか。
具体的にどこがヘンテコなのかというのは、挙げればきりがない。
例えば平成28年度の起案例では、一体どんな基準で審査しているのかが不明瞭。
必要不可欠の手段でないから違憲と言う前に、
まずなんで必要不可欠じゃないといけないのか(どうしてその審査基準が導かれるのか)をきちんと説明しろというのは、
採点実感でも散々言われているはず。
原告に至っては、理由もなくいかなる理由によっても正当化できないとか言い始めて、もう駄々をこねているだけである。
平成26年の起案例も、薬局距離制限の判決を読んだことないのかな?という感じ。
しかもいきなり酸性雨の仕組みを硫黄酸化物がどうのこうのと9行に渡って説明し始めて、
意味がわからなすぎて爆笑する。
と、こんな感じで終始意味がわからない起案例が続くのである。
受験生の答案は、採点実感によって、このような記述は有害であるみたいにボコボコにされるが、
この本の記述も一見してきわめて明白に有害である。
受験生は、何があっても読まないほうがいいでしょう。時間が勿体無いですよ。 昔、岩波新書の渋谷の本を読んだ時、敬体と常体が混在していたり日本語の使い方が独特だったりする珍妙な文体に戸惑った思い出があるが、やはりロクな学者ではなかったか >>822
でもただの学者じゃなくて試験委員だったんでしょ? あれはそもそも昔から毎年講座で口頭で補足しながら説明してた資料を出版社の打診でまとめたものだからね
それだけ見ても足りないでしょ 水町先生の労働法は働き方改革法案を反映しているみたいだけど、法案は実際に通るのでしょうか? 裁量労働制を分離するとかいっているので、買うかどうか迷う。 まだ要綱ですよね? これから法案の内容が変わって、本の内容が古くなるのではないかと思ったのです。 失敬。要綱だね。
だから、内容は↑のファイルで十分だから、今の基本書をしっかり回そう! 直前期でなくて、かつ水町を使ってるのであれば買うべき
そうでなければ見送りって感じかね >>820
その本を買ったけど違憲審査基準の説明が駒村先生が法セミの本に書いてる違憲審査基準論の説明と違ってて困惑した
どっちが主流派なのかわからないけど駒村先生の説明の方が分析的で理論的で簡明な気がする
渋谷って人のはごちゃっとしてて論理が見えない
馬鹿な俺には駒村先生のは腑に落ちたけど渋谷の説明は不明瞭に思えて納得できる代物じゃなかった 渋谷は
自衛権を認めず(国民は殺されっぱなし)
女系天皇OK皇統廃絶(固有の歴史伝統否定)
芦部同様左旋回路線 穂積陳重の『続・法窓夜話』(1936.3.10)を現代語に完全改訳。
短編×100話なので気軽に読めます。リライト本。
Kindle読書アプリを導入頂いたのち「無料サンプル送信」(右側中段)を
選択頂けば冒頭の1/10程度を立ち読み頂けます。0008
(続)法窓夜話私家版
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP9CP5V/ >>836
長尾はすごいよな
三版と四版は本当に同一人物が書いたのかという感じ >>837
変身が素早くできて時流に乗れる能力を具備していることが、いわゆる憲法学者
ということですね。
ところで、長尾先生、いまどうしておられるのでしょうか? >>839
司法試験受験界では「学者」が書いた体系書・概説書・教科書を総称して基本書と呼ぶ。 今の司法試験では「基本書から始まり基本書で終わる」なんてことはない
もう「テキスト」と呼ぼう 基本書から演習書や過去問にいくのは当たり前だから、そのままでいいだろ 百科事典的なものがほんらいの基本書なんだけど、日本のばあいは思想書というか
エッセイというか筆者の政治的偏向が出まくりのものを「基本書」よばわりしてる嫌いが
あるね。各論〜とか実践〜とかのほうが常識的で基本〜や原論〜を標ぼうしてる本の
ほうがうさんくさい 名古屋高裁長官だった坂井芳雄先生の「手形小切手法」は、基本書ではなく、
実務書になるのかな❓
大塚裕二教授は、若宮和彦という源氏名で、予備校で講釈していた。毎週、
土日、呉から上京しての講義。大変だったでしょうね。 >>839
知り合いの弁護士から聞いた話だから話半分に聞いてくれ
正確には基本書には「教科書」と「参考書」がある
受験生が読むのは「教科書」
「参考書」は別名で「体系書」ともいわれるシロモノ
「体系書」はシロウトにはまず読めこなせない
受験生ならば「教科書」を読んで分からないところを調べるために使う
「教科書」をきちんと理解できていれば司法試験は通るとのこと
合格できないのは基本が理解できていないからだとのこと
言ってみれば「教科書」の内容をきちんと理解できていないからとのこと
「教科書」と「参考書」の違いの具体例は憲法でいえば芦部の1冊本が「教科書」
芦部の憲法学TUVの3分冊が「参考書」
「参考書」は教科書と同じ著者のがいいとのこと >>845
いわゆる、通読に適した基本書と、辞書的に使う基本書
の分類に似てるな 845様へ
>「参考書」は教科書と同じ著者のがいいとのこと
同じことを、昔、並木俊守氏(数年前に他界した慶應の並木和夫教授の親父さん)
が、どこかで言ってましたね。師匠の田中誠二博士の著作を念頭においたものと
思われますが、同博士のように入門書、教科書、延べ二千ページに喃々とする体
系書を上梓するような大先生は、今は、いませんから、無理でしょうね。 芦部をよむとやる気がでなくなるアンパンマンの僕はどうすれば・・ >>849
読まなきゃいいじゃん
今は憲法学読本も新4人組も基本憲法も小山作法も佐藤幸治も高橋和之も出てんだから 芦部は大学の指定教科書だったから買ったけどろくに読んでないな
無理して読む必要ないだろ
俺は縦書きな時点でNG 判例なり学説なりはそのとおりで他の文献でたしかめようがあるけど「通説」だの「有力説」だの
たしかめようがないこと当然に書いてあるから、あれで憲法がとことん嫌いになった。こういう
やり方が法律学の当然のやりくちなのかとおもったら芦部だけだったから馬鹿にしてんのかと
ますます憲法学が嫌いになった。そういうわけで僕は芦部に個人的な恨みがあるのだ。 >>852
計量的にこれが通説である、有力説である、というように定義して実証することはできないものの、
多くの学者・実務家が認めているという意味で通説、そこまでではないという意味での有力説、
は存在する。 厳密に定義づけすることができないけど、それをある種のカテゴリーとして
扱うことができることについては、後記ウィトゲンシュタインの議論を参照。 >>854
「通説」という言葉は、いつ生まれたのでしょうか?
旧憲法下、憲法学者の数が2桁の時代で、学界で支配的な見解が自明であったころは、
通説なんていう概念はなかったのではないのでしょうか?
戦前の学界の内部を垣間見た方のご見解を聞きたいものです。 >>856
そんなことはないだろう。
憲法学者が少なかった頃も、
これはかの国(ドイツ)の通説である的な言説はあったはずだ。 どれが多数かなんて、誰も統計なんかとってない。
なんとなく、みんな、雰囲気でこれが通説、これが少数説と言ってるだけなんだけど、教科書書くくらいの先生は、そういう空気を読み違えることはないというだけ 判例の場合は少数意見というのは明確にあるし、法典編纂委員会みたいなところで
議論の結果として採用不採用が検討され議事録がある、とか言うのならコレまた根拠
ある意見だけど芦部のはただのウワサ話レベルの決めつけなんよね。これが通説だ
従わないヤツは精神異常者だ右翼軍国主義者だ、みたいなニュアンスが濃厚に込め
られている。だから私は芦部が嫌いだ。 新刊とは関係ないが、福岡高検の刑事部長が、部下の女性にセクハラして、
依願退官したようだ。読売では出身校が書いてなかったから、東大でしょうね。
弁護士登録は、できるのか? >>858 それは学者の論法じゃないんだよ。「サヴィニーの説がコレコレで、結局ドイツでは
そのように行われた」なら歴史の叙述だけど、これは結果から明示的に学術意見を確認
できるので学者の論法といえる。ところが「現今の論争はティボーとサヴィニーの説に要約
されるがサヴィニーのほうが有力である」というのは検証しようがない。なぜなら検証には
膨大な時間が必要で、その検証中に事態が変遷してしまうからだ。芦部の論法は後者なんだよ。 このような愚昧な論法をエッセイでやるならまだしも基本書で堂々とやるもんだから
東大文一という日本の法学の最高学府にあつめられた初年度生がいちばん最初に
させられることが30年前のウワサ話の丸暗記、という滑稽劇になるわけだ。だから
わたしは芦部を憎んでいる。 通説というのは何も学者間における学説の優劣だけを意味するわけではないよ。
実務家も含めてのこと。
そうすると、誰々の学説が実務家に広く受け入れられているとすれば、それを
通説と呼称するのが至便ということになる。 芦部のばあい別にウソ言ってるわけじゃないと思うんだよ。あちこちの審議会にも呼ばれるし
大量に論文よんでるし査読もしてるし学会での公演や有力な学者の学説の整理なんかも
やったうえでのあの意見なのはわかるんだけど、それを書いておけよ公開しろよという。
結果ウワサ話みたいになっちゃったけどこれ憶えておけよじゃ馬鹿にしてんのか、となる。
しかも何十年前のウワサ話なんですかという。 日本の法学会とりわけ東京大学は芦部という呪縛(spell)を打ち破らなければいけない
文2経済学がとっくにマルクス経済学という呪縛を打ち破ったように 昔、阪本昌成先生が芦部をコキおろす授業をやった後に、司法試験に受かりたければ長谷部本で勉強しろ、あいつはキレ者だ、と言っていたな。 機会あってHPみたら芦部やっててびっくりしたよ
よっぽど深いところまで批判的にあつかうならむしろ魔導書魔術所のたぐいで
おもしろい講義になるのかもしれんけど概論の教科書指定だったから卒倒しそうに
なったわ 芦部とマルクス一緒にするなよ。
比べるならサミュエルソンだろ、同じ岩波から本出してるんだから
(めちゃくちゃな理屈w) 東大生たる者、憲法学読本くらい参考書で読むだろう。
芦部憲法の賞味期限がとっくに切れていることは明白なのだから、芦部をさらっと流して、後々のカリキュラムで芦部理論を滅多斬りするんじゃなかろうか。
憶測だけど。
それにしても芦部憎しのID真っ赤の人は何がそうさせてしまったのか。 >>851
縦書きがダメって人結構見るけど不思議。
小説ってほとんど縦書きじゃん?読まないの?
漫画も吹き出しは知る限り縦書きだし。
おれはビジネス関係読まんからわからんけど英語除いたら、横書きって法学とかの専門書くらいじゃね?
スマホしか読まないってことかな? 縦書きと横書きのいずれが日本語の文体に向いているのかという議論は結論が出んね。
目のうごきで考えれば左右のほうが動きやすいんだけど、ルビや註釈との相性は縦書きの
ほうが良いようにおもう。日本語は世界的にみて異例なほどの註釈文化なので。 >>873
横書きの方が一行の文字数が少ないので、速読向き。
新書や文庫は縦書きでも読めるが、基本書だと一行の文字数が多いので速読に向かない。 最高裁判決が横書きなわけで、普通は横書きだろ。
縦書きなのは法律だけで、実務家で縦書きの奴は一人もいねーよ。 ITのプログラミングからして英語なわけで、
実務で使うIT機器で縦書きだとシステム変換が不可能なものもあるだろうし、
あえて縦書きにする馬鹿はまずいねーわな。 >>876
いや何を当たり前のことを。それをいうなら条文たる官報は縦書きやがな。
縦書きは苦手という声が多いから不思議に思っただけだよ。
はっきり言っておれはどっちでもいい。
日常読書してれば縦書きが苦手ということもなさそうなのにと。
まあ上の人が言うように文字数はあるかもしれない。
とはいえ芦部憲法のように縦書きのロングセラーもあるからなあ。 >>877
お前、何的外れな話続けてんだ?
横書きを縦書きにしろなんて意見誰が言ってんの?
気になったけど、横書きは嫌って人もいるのかな? 契約書も横だし、理系の論文は数式必須だから横しかありえんしなあ。
縦書きはルビに整合性ある気するんだよ。横だと上ルビだろうが下ルビ
だろうが目障りになる。読み手に読みやすい形態かんがえたら難しい。 >>876
あ、法律が縦書きのことは言及してたか、すまん。
それを言うならと、余計なツッコミいれたのは忘れてくれ。 小説や新書が横書きになる日も来るのだろうか。
新書はすでになってるのもあるけど、まだ縦書きが多いかな? 念のため繰り返すけど横書きを縦書きにすべきとはちっとも思ってない。
縦書きがヤダってのをよくわからんなあってだけ。
判決文が横書きでも、判決文だけ日常読んでるわけじゃないだろうからねえ。 >>880
>契約書も横だし、理系の論文は数式必須だから横しかありえんし
そりゃそうでしょうね、としか言えませんな。
もちろん私は横書きであるべきものは横書きにすべきと思ってますよ。
ルビはよくわからないけれど、確かに言われてみればそうかも。
多分私はそこまで深くどちらが読みやすいかと考えてませんね。
どっちでもいいとしか… 塩野宏先生の行政法TUVも縦書き。
江頭先生の株式会社法は最新の7版になっても縦書き。
新堂幸司先生の箱入り民事訴訟法(第5版)も縦書き。
高橋宏志の重点講義民事訴訟法上下も縦書き。
石井一正の「刑事実務証拠法(第5版)」も縦書き。 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.3】
■酒巻刑訴法は名著ですが、文献注や脚注がありません。
そこで、酒巻刑訴法の参考文献・注釈レジュメ(序〜第5編)
を自作してみました。
■本注釈レジュメ使用上の注意点は以下のとおり。
1)司法試験等に合格するためなら酒巻説を採る必要はありません。
必ず、いわゆる判例・通説の立場で書きましょう。
2)本注釈は酒巻説を理解するための参考資料・備忘録です。
したがって、注釈者が個人的に疑問に思った点や、酒巻独自説が顕著に
現れている点を注釈したものです。したがって、内容に偏りがあります。
例えば「伝聞」は典型論点ですが、本注釈ではほとんど触れていません。
是非とも酒巻刑訴法を精読してください。
3)本注釈の内容を鵜呑みにせず、各自文献の「原典」を参照して下さい。
独学の人も法学教室程度なら公立図書館で参照できるはずです。
4)本注釈レジュメの使用はあくまで自己責任でお願いします。
■本注釈レジュメが皆さんのお役に立てば幸いです。
http://fast-uploader.com/file/7078208101769/
pass: sakamaki3 >>873
851だけど、>>875のいう理由で読みにくい
俺の場合は速読ってほどじゃないけど、横書きのほうが一度に認識できる文字数が多くブロック読みするのに縦書きより楽
小説は最近は全損読まなくなったけど昔は読んでた 阪本昌成「憲法理論1・2・3」
阪本昌成「憲法1 国制クラシック」
阪本昌成「憲法2 基本権クラシック」
樋口+長谷部が大嫌いな人にマジでオススメ 縦書きとか根絶して欲しいわ
PDFアプリとか日本製のしか選択肢なくなるし本毎に設定するの面倒
小説も最近読まないけど買うとしてもリフロー型の電子書籍だから横書きにできるし 条例は横書きと定めているところが大半だけと思う。
法令は縦書き。
条例の原本は首長が公布するので首長の署名があればいいけど、法令は御名御璽が必要。
法令の横書きが難しいのは、あとは、分かってくれ >>889
大学生だが、電子書籍って苦手。
目が疲れない? >>889
あと小説も横書きにするの?
おれも基本書は横書きがいいけど、物語はなんかやだな。
何でなの? 縦書き、元号、日本語、
これらは全て無駄だからな。
英語で法律と判決を書けばいいだけ。
香港のようにな。 新聞も週刊誌も縦書きじゃないか。
新聞読まないの? ただこれを機に元号は廃止してほしい
これは本当に要らない 小中高と一部の科目を除いては教科書も参考書も全部横書きで勉強してきたからな。
小説や新聞が縦書きでも、それはそれこれはこれというように、要は慣れだと思うな。 縦書きは現実に価値があるから残ってるのだとおもうよ。どういう価値があるのか生理学的に
解明されていないだけの話しで。きほん日本語の書き言葉はマンガ表現と共通する性格
(表意性)がつよいから、みた瞬間でわかるという部分が強い。これは西欧語とはことなる特性。
縦書きはその表現文化と一体になっているところは多少あると思う。おれはそれは注釈やルビに
あるんじゃないかとおもってる。ルビってのは漫画でいうところのフキダシや効果音みたいな
ものだろう。
とはいえPCのモニターなどは現実に横長なのだからPDFで論文を表示するばあいは横書きの
ほうが圧倒的に表示しやすいのは事実なんだよな。 >>895 世界でこのような文化を保持しているのは少数なのだから続けてほしいね。
子供がまなぶのが面倒とかいうのは聞く必要ない。文化とはそういうものだ。 おれの推論では縦書きの発祥は中国の竹簡で、右手で竹簡をスクロールさせそれを読ませるには
縦書きで右上から書き始めるのが適切であった、これは大半の人間が右利きによるからであって
右利きの上官に気分よく竹簡をよんでもらうために右上から縦に書き始めるという風習が始まった、
欧州の横書きは楔形文字の時代からの定式だけれども、当初は縦書きであったらしく、その時代の
ものは表意文字(象形文字)だったらしく、これが表音化する過程で横書きになった。つまり縦書きと
表意文字(象形文字)の親和性の高さを暗示しており、エジプトのヒエログリフにも縦書きが大いに
存在していることからこの推論を裏付けることができる。日本語は中国語と和語の折衷語なので
いずれにも対処できるけれども表意性を重視するなら縦書き、表音性あるいはPC環境での表示を
考慮すれば横書きが適切、ということになるかと。 >>893・895
・憲法も法令も全て縦書き。
・元号を廃止して、西暦を強制すれば、信教の自由を侵し、政教分離に反する。
元号法制定のおり、内閣法制局が宗教団体にヒアリングを行った意味を考えて下さい。
・反元号の佐藤功博士(宮沢俊儀が教祖なら、佐藤博士は伝道師)の直弟子である上智
の粕谷教授(神父)は、元号法制化合憲説(象徴天皇制度の趣旨に鑑み)を取られる。
政教分離との関係についてはサイレント。
・国際条約において、西暦のみの使用を強制できないとする規定がある。政界では、菅
直人しか知らないと言われている。
・あと40年すれば、イスラム教徒の数がキリスト教徒の数を上回るので、西暦の使用が
排除される可能性がある。
>>896-897
マジレスすると、
小説などの文庫本
週刊誌
新聞
これらを縦書きから横書きにすると、
途端に売り上げが激減するのだな
だから、横書きにしたくても出来ない
要は日本語つか漢語は縦書きがデフォなだけでなく、
人間の目は上下には両眼視でスムーズに動く(見え方が一定)が、
左端から右端へは両眼視で見ることができない(スイッチしながら見ることになる)
人間には必ず利き目があるうえ、左右の目は右脳左脳と各々繋がってるとも言われ
また大抵の人は左右で視力差などもあるため、
横書きの左右に繁く動かす読み方より、縦書きの上下に動かす読み方のほうが目にも脳にも優しい
これが強制動機(好むと好まざるに拘わらず否が応でも読まされる)のない小説などの文学、新聞、週刊誌になると、
如実に売り上げに跳ね返る >>904
ソフトカバー?ハードカバー?
どっちが好きなの?
どっちとの未来を夢見てるの? >>903 売上が影響する文書はほんとそうでしょうね。個人的には縦は30文字くらいまでが
見やすくてそれ超えるとしんどくなるので、視野の動きはタテよりヨコのほうが広いという
印象があります。しかし左右の効き目の論点はその通りだと思います。A4縦書きの論文で
上下に2分割してる体裁がいちばん好みで、つぎがA4横書きで左右に2分割してる体裁ですね。
いずれにしても1行1列の文字数が多すぎると極端に読みづらくなる印象です。気分よく読んで
もらうための体裁は悩ましい・・・ ■酒巻刑訴法注釈 ver.3(序〜第5編)のサポート情報
6頁目:「◆508-9 頁 1…自白法則:@憲 38 II に基づく強制・
拷問等による自白の排除(真実の自白であっても排除)+A法
319 I に基づく任意性に疑いのある自白の排除(虚偽排除説?)。」
の箇所は、
酒巻509頁に「供述過程に虚偽の自白を誘発するおそれのある状況、
すなわち、供述に際して被疑者・被告人の自由な意思決定を妨げる
事情が認められる場合をいう。」とありますので、
上記Aは「虚偽排除説」としましたが、正しくは「虚偽排除+人権
排除の折衷説ないし任意性説」とすべきと思いますので、その旨
訂正します。 日本評論から、判例の見解をベースとした基本刑法とか基本行政法が上梓されていま
すが、憲法や刑事訴訟法についても、同じような書籍が同社から上梓される可能性は
あるのでしょうか? 今月末に出るGo憲法、2700円てことは物権法と同じページ数?
そんな薄さで統治までの全範囲網羅できるんかいな?
せめて3300円する刑訴と同じページ数にして3段階審査を詳述して欲しがったな… アルマ刑訴法、訴因が独自説とか言われてるけど、
最新版を見る限り、変なこと書いてないと思うんだけど、
どこがおかしいの? >>912
あまり知られてない学者と予備校講師が書いてるからダメ
と勝手に決めつけているだけで、試験にはもってこいの学習書だよ。
ちなみに木下は派手さはないが斯界の実力者。 呉のは見てないが1冊じゃ無理だろ。この人の刑訴は非常に良いね。 縦書きがダメっていうのは何故?という質問が
縦書きVS横書きみたいになってしまうという。議論好きだな >>914
基本書wikiの自治厨(笑)にはアルマや田口が独自説に見えるらしいよ 田口は捜査の構造論や訴訟観が訳若芽なこと(ここはスルーすればいい)
問題提起や理由付けが簡潔すぎる嫌いがあること(分かった後で読めば、簡にして要ともいえる)
判例の引用が簡潔すぎてこれだけじゃ全然×、判例集(百選ほかその他でもいい)に当たらないとダメなこと
この点に注意すれば、それほど悪い本じゃないぞ >>922
かなりダメな本、というようにも読めるけど… 田口に間違いが多いのは古江が指摘してるじゃん。
問題はアルマ。 具体的には?何が間違い?
間違いというより、古江から見て妥当でない
という見解の指摘は(演習に[初版しか持ってないが])あるけどね
古江は田口や上口の見解を引用するとき
たいていは「これは妥当でないから」叩くために引用する
酒巻や川出はマンセーするために引用するのみ
田宮や平野はどっちでもない感じ
古江の指摘ははっきり言ってどうでもいい(賛否は自分で考えればいい)
田口はそれよりあの訴訟観はさっぱり分からない
(間違いというべきかはさておき) >>926
たとえば、
逮捕勾留は被疑事実ごとに行われるという事件単位の原則を
捜索差押えにも援用している点。
公訴事実の同一性について、通説は「公訴事実が単一又は同一」
とするのに対し、「公訴事実が単一かつ同一」とする点。
など。 「公訴事実が単一かつ同一」が「間違い」?!w??www
ファーーーwww スレチなので、ほどほどにするが(刑訴スレでやるべき)
前者については、たぶん220条(逮捕に伴う捜索差押え)の限界
に関する事例に限定して、その趣旨を及ぼすものだから
間違いと言い切れるか?ひとつの考え方としてあり得ると言えるかビミョー
と(私は)考える。
後者については、通常は「又は」で問題ないが
レアなケースで片方だけの吟味で同一性がありと断定できるか疑問の場合もあり得
という議論はさほど突拍子もない事(間違い)と決めつけられるか、結論を留保する。
同様の指摘は上口(辻本)論文にあり、田口の独りよがりの間違いと軽々に断じがたいと考える あと、捜索差押え中に管理権を異にする隣地に捜索差押え物件が投棄された場合に、
111条の必要な処分で隣地に立ち入ることができるという解釈とかね。 >>930
それは田口は(間違いと決めつけられるかさておき)
妥当ではない、というのに同意する というように田口刑訴法に「疑問点」があることは認められるんだが、
アルマ刑訴の最新版の訴因の箇所を読む限り、
問題ある記述は見当たらないように思うんだがどうかな?? アルマは100円で買った第3版しか
持ってないけど、やはり訴因のところは?(謎の記述)だったな
で、読まなくなった。今第何犯だったけ。例の強姦未遂犯まだ書いてるの?(笑) >>933
今5版。
ネットでググると、3版くらいまでは問題ある記述が残っていたみたい。 >>918
呉刑訴は伝聞の定義が形式説だったらよかったのになあ。 >>932
「訴因の箇所」なら田口も「問題ある記述」は別にないけどね
もちろんアルマもないよ まとめると
妥当な学説ではないと評している学者の指摘を、
「間違いと書いてある」と思い込む、読解力のないアホがいるってことか? 呉の刑訴一昨日買ったよ
よくわからんかった別件逮捕・勾留と余罪取調べところが多少すっきりした
なんでこんなにすらすら読めるんだろうなこれ 呉刑訴は第2版で伝聞の定義を形式説に改説しているみたい 判例で書けよ
いつまでも学者の戯言と心中するつもりだよ 予備校本でしか勉強してないから田口のおかしさに気づけないんだろうな >>936
呉刑訴の伝聞は初版と2版で全然違う内容だった気がする 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
憲法学研究者は総じてクズ。
青柳司法試験漏洩事件、中島破廉恥メール事件、倉持山尾ダブル不倫事件。
.
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html アルマも田口もwiki変えた方がいいんじゃね
自治厨もさすがにもう言い訳できへんやろ >>950 スピードはないげど、いいサウスポーやね 4月20日頃発売予定
判例講座 刑事訴訟法〔公訴提起・公判・裁判篇〕
東京大学大学院法学政治学研究科教授 川出 敏裕 著
(立花書房)
定価:¥2,200 (本体 :¥2,376)
発売日:2018年04月
ISBN:978-4-8037-2488-2
Cコード:C3032
判型:A5 並製
ページ数:256
○川出判例刑訴法,ここに完成!
刊行と同時に話題を呼んだ前作「捜査・証拠篇」に続き,ついに「公訴
提起・公判・裁判篇」が登場。これにより刑事訴訟法の全分野を網羅し
た。雑誌連載後に公表された文献等を踏まえて大幅に加筆修正を行う
とともに,連載では扱えなかった項目を新たに追加した刑訴判例解説の
決定版。
○刑事訴訟法の理解には欠かせない判例を斯界の第一人者が詳細に分析,解説
著者の川出敏裕氏は,今注目の研究者のひとりであるのみならず,東
京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻長でもあり,非常に熱
心な授業には定評がある。
○刑事訴訟法を学ぶ学生,資格試験受験生必読の書
百家争鳴でわかりにくい訴因の分野も,瑣末な学説の対立には立ち入
らないなど,専らそのテーマに関する重要判例を詳解。それでも,判例
の理解に欠かせない基本的な条文や制度については,省略せず必要
な説明を加えるなど,隙のない本書は学習者にとって手放せない1冊と
なるであろう。 上位合格をのぞむ人、刑訴が好きな人や得意な人はぜひとも参考にしていいが、
そうでなければ、今の司法試験のレベルからすればオーバーワークなんだよな 良くまとまってるのは同意するけれども目がすべり定着しないような書き方をしている本を
くりかえし読むことは結局とおまわりな気がする。こまかな雑学というトゲトゲがないと
定着しないもんなんだよ 基本書はできるだけ早く読み終えて過去問解いたほうが実力がつくってのはその通りで
基本書ばかり何冊も何冊も読んでも定着しないからけっきょく遠回りになってしまう >>955
やっとか
一応連載は全てコピーしてるけど大幅加筆・修正されてるらしいし嬉しい
川出判例講座は刑訴のテキストでは一番試験に有益だと思う 民事訴訟法のまとめ本になるもので、旧訴訟物理論のやつってないですよね?
仕方なく新訴訟物理論のアルマを使っていますが、皆さんは民訴どう勉強していますか?
ちなみに予備試験なので、択一も込みです。 リークエは三木の影響で癖があるし、伊藤は言わずもがなだし、無難なものが欲しいときに訴訟物論争に拘って選ぶのも…… 俺は藤田
文章が読みやすいが試験対策としては非効率な気がしてきた 新訴訟物理論なんて今時取ってる奴いるのか?
クソベテだけだろうなぁ アルマ刑訴法の訴因変更の箇所、読んでみた。
公訴事実の同一性のところで、
狭義の公訴事実の同一性については言及しているものの、
単一性について言及していない。
その代わり、「罪数の変化と訴因」という項目を立てている。
この辺が通説とはちょっと違うのかな? >>960
成文堂の石渡民訴は旧訴だよ
偏差値40台の大学の講義用テキストだからか平易でサクッと読める 立憲主義と日本国憲法も、放送大学の講義用のテキストらしいが、難しく感じるけどな 難しくない? >>947
青柳センセイは、明治大学を懲戒免職になったが、公法学会から除名された
のでしょうか? >>940
じゃあ買おう
伊藤先生の理念を捨てたか・・・ ネットで自宅以外の警備やってる人の話を久々に見た。 >>960
三版読み進めてるけど、新訴訟物ごり押しでもないじゃん。
旧訴訟物の人も普通に読めると思うけど。 >>969
石渡って、防衛大学校の教授をしていた方ですか? 和田がダメなら読んだことないけど長谷部由紀子は?
共著でもいいならリークエでいいじゃん。
共著は嫌、単著じゃなっきゃってそんなあなたにはつまらないけど伊藤眞。 和田でいいよ
メジャーなのが嫌なら好きなの使えとしか 越山和広のベーシックスタディ民事訴訟法
法教連載をついに単行本化
要件事実を踏まえたはじめての初学者向け入門書? 憲法 (伊藤塾呉明植基礎本シリーズ)
呉 明植 著
456ページ
定価 本体3,000円+税
発行日 2018/05/07
ISBN 978-4-335-31432-2 3段階審査ハリケーンが吹き荒れるのを皆様にお含みおきいただくためじゃないかしら?
あぁなんということでしょう
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