平成31年(令和元年)予備試験スレ その19
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強殺書かないのが一番いい筋。
あれは、各論ではなく、いきなり総論。
因果関係を聞いているだけだよ。
刑法は基本しか聞いてないから、
あれで強殺書いたらだいぶ時間食うし。
簡単な問題だった。書くことが問題に書いてある。
強殺はなかった。因果関係の問題。錯誤は配点低いと思われるけど、
書くのに文量かかった。 ロボが合格レベルの答案って持ち上げてるのロボと同じくらいかそれ以下の答案しか書けてない人でしょ
民法が少しマシってくらいであとの法律科目はどう見ても合格レベルの答案になってないわ >>855
強殺検討に何らかの配点は問題文の事情から具体的かつ明確に横領、ウェーバー等と同等以上にしかも複数書かれていて、強殺に限って排除する合理性はないから配点は他と同様に一定程度ふられているのが自然。
具体的には問題文を否定する事情すなわち強殺の故意がないことに使えば充分だがな。 誰?あの問題で強殺書けって言ってる輩だな。
因果関係。 強殺検討するよりも横領の占有のところとか
偽造の名義人と作成者のところとか
丁寧に検討する方が明らかに点数高いでしょ。
再現はその辺の検討がすごく雑。 >>853
たしかに安易な認定はマイナス。業務性、横領しかり。
>>901
ロボタイさんには受かってて欲しいが、たとえ落ちても来年以降必ず受かりそうな気がする。 輩やな。業務性はあっさり認定して点もらう方が賢いと思うで。 去年のさきちゃんは業務性書いてなかったな。
書く時間がなかったからと思う。 >>906
どれも丁寧に検討がベスト、理想だよね。
少なくとも作問者は受験生の出来不出来や
時間制限まであらかじめ正確に予想して作問時点では作ってないよ。
そうだったら、採点実感等で予想以上に出来なかったとかのコメントや予備でも毎年途中答案の受験生を続出させる事例は起きない。 刑訴を60分で書いて、
刑法に80分以上使うのが合格のコツや。 ボーダー付近の4人の刑法はみんなD以下だろうね
プー太郎客観的因果関係認めた後で実行の着手を検討してるから低い評価つけてるんだろうけど、即Fではないよ
実行の着手否定したらやばいけど順序逆になってるだけだから、DEくらいには収まる
偽造と錯誤落としたハルワズが1番まずいと思う 横領一つとっても業務性、横領、占有丁寧に検討できてないから強殺も検討できなかったんだと思う。当てはめの配点は毎年変わらない出題趣旨の文句からあるはずだしね。
後は過去の再現答案の傾向から分かる。 >>914
業務性については「業務」に当たるかはあっさりでよくて
知人相手だから業務関連性があるかどうかを丁寧に検討しなくちゃ
いけないんだけど、それをきちんと検討してる人は少ないんだよな。
これ結構差がつくと思うけどね。
対価とかもらってなさそうだし。 塾の講義でも言ってた背任の自己図利目的検討してる人あんまりいないんだね、有名論点だと思うんだけど
横領成立肯定しちゃうとそもそも検討できないから横領否定からの背任が1番点稼げそう 再現で多かったのは、業務とは、社会生活上の地位に基づいて〜という論証を出して、当てはめで、本件○は不動産業を営んでいるからとか
であっさり認定というか、問題文の具体的事情あるのに無視して、すなわちその特殊事情について検討なしで業務性認定している。強殺否定する場合に全く問題文の事情検討しないパターンと一緒。 >>915
結果的に業務性認めるか、認めないかに関わらず貴方がそうおっしゃっている特殊事情を検討することが大事なのは同意見ですよ笑
問題文では更に詳しく書いてありますから。 知人相手だと業務性が否定されるって初耳だわ
客観要素から判断すると思ってた >>919
占有は業務に関連していなければいけない。
わかり易い例でいえば不動産業者が
業務とは関係なく預かってる金銭に関しては業務上横領にはならない。
業務関連性はもちろん客観的に判断するが、
その客観的な考慮要素となるわけだ。
今回の例なら知人に頼まれて不動産業者として当然受け取る対価なんかも受け取ってなければ
業務に要求される高度の義務を課す根拠に欠けるということはあり得る。 俺の場合は知人のために代わって金1500万円を借りることの依頼を受けたことが不動産業務にあたるかだけどな。 >>906
1.3の人は凄く雑ではあるね
この人はFだと思う 自分は業務性の趣旨が業務に基づく占有は要保護性が高いことにあることを示して
業務関連性を認めるにはそのような要保護性を認めるべき程度の関連性が必要という
規範を定立した。
それで、知人であっても抵当権の設定とかは不動産業者の資格でやるわけだし
Vも不動産業者だからこそそれを頼んだわけで、業務に対する占有としての要保護性があり
さらに横領がばれると不動産業の免許を取り消されるというのだから
不動産業者であることの信頼はそのような知人との間の占有にも及んでいると考えられる
だから業務関連性ありとした
免許取り消しの話を強殺で使うとか言ってるのは全然筋違いで
本来は占有の業務関連性で使う話なんだよね。 ちなみに表見代理成立せずの事情は2つの事情に検討する為に使うかなと現場では思った。
売買契約が無権代理で無効な場合にも[横領]行為に当たるかと、強殺の客観的構成要件否定の方でもかな。
まあでも、後の文の事情で強殺故意否定の事情あるから、こちらは[横領]行為肯定か否定か検討の際に使えばいいやと思い使ってこれを検討した。 それを思いついたのは問題文の事情からであるが、自分が読んでいたの刑法参考書にも、横領行為の所有権侵害は必ずしも法律上所有権を
自己又は第三者に移転して元の所有者の所有権行使を法律上不可能ないし困難にする必要はなく事実上のそれであれば足りるという古い判例の話があったのを思い出したからだ。
後、別の判例でも仮装譲渡で売買契約無効な筈なのに横領を認めたという言及があった為に一応俺は論点になりそうだなと思い念のため書いた。 暇な人教えてください。
旧司H4年第1問の、甲が乙を教唆してAを殺させた。Aが血友病だった事案についてです。
教唆した甲はAの血友病のことを知っており、刀を振り回した乙は知らなかったという前提です。
・正犯(乙)は血友病の事実を知らず、Aが全治2週間程度の傷により死亡したが、因果関係は認められない。
というのは良いのですが、
教唆犯(甲)が殺人既遂の教唆犯になるのはなぜですか?殺人未遂の教唆犯じゃない理由はどう説明すればいいですか? 結論としては既遂の教唆犯でいいと思うのですが、罪名が正犯に従属しない理由を説明できなくて困ってます… >>927
殺人既遂っていう結論がおかしいんじゃないの?正犯は、傷害致死罪でしょ?なのに、共犯に殺人既遂認めると、主観刑法になるんじゃないの?そういう学説採用しない限り無理なんじゃない?バカですいません あれ?そもそも因果関係の錯誤の事例だから法定的符号説で乙には故意が認められて殺人既遂で良いのか ちなみに自分はそうは思わないよ。まず金を知人のために借りることは不動産業務かな?
後、事後的に不動産業の免許を取消されることが、貴方のいう占有の業務関連性?を肯定
する事情には直接は結びつかないんじゃない?
あくまでも別物だと思う。それがまかり通るなら例えば、会社の課長がプライベートで知人から預かった1500万円を横領しました。
彼の犯罪が世間に明るみになり、横領罪として逮捕され、事後的な処分として退職に追い込まれました。
それだからって会社の業務とは関係ない知人から預かっていた占有が、[業務上占有した]に変わるとは自分は思えないwそろそろ明日も早いので寝るね。おやすぴ >>931
そういうことじゃないよ
不動産業は免許事業であって
たとえ知人との関係でも横領は許されないとされているのだから
その客観的な性質上業務上の占有と評価されるということでしょ
別に事後的な免許取り消しによって遡及的に業務上の占有になるとか
そういう話じゃないわけだからあなたの挙げた例は全然適切じゃないね >>928
乙も殺す気があったので、傷害ではなく殺人未遂か既遂かの事例になります。
因果経過に錯誤はありますが始めから殺意ありです >>926
折衷的相当因果関係説を採ると
正犯乙は因果関係がなく、教唆犯甲は因果関係があると言うことだろうけど
それが因果的共犯論と相容れるかどうか
折衷的相当因果関係説の一番の問題点かも >>933
乙に殺意あったなら、乙は殺人既遂。それなら、当然、甲も殺人既遂。乙の行為が殺人の実行行為にあたるならね。乙の行為が殺人の実行行為なら、因果関係の錯誤は問題にならないんじゃないの? >>934
うーん難しい
>>935
殺しきれてないと思ったら殺せてたわけだから因果経過に錯誤はあると思う >>936
殺すつもりで刀で刺して、その結果、死んでる以上客観的にも主観的にも因果関係あるよ。殺しきれてないと思ったら殺せてたっていうのは因果関係の錯誤じゃないよ。 >>937
主観的には因果関係の経過に錯誤があるから、因果関係の錯誤の問題ではあるでしょ… >>938
殺意の存在が問題になるのは、刺した時点だよ!殺すつもりで刺して、それが原因で死んでるのに。俺がバカだからかもしれんが、これ以上はわからないな。問題見てみないと。ごめん 昨年の合格者です
今の間に口述の過去問やっとかないとマジで直前期に過去問の消化に追われてしまい、まともにインプットなんてできなくなる
僅かでも論文に通る可能性があるなら、今の時期に口述過去問をまわしておくべき >>938
乙は殺人未遂
なぜなら血友病を乙が知らずかつ一般人が知り得ず基礎事情にできない
甲は殺人既遂
なぜなら血友病を知っており基礎事情にできる
法的因果関係は結果を行為者に帰責できるかの問題だから行為者の主観によって結論が異なることに問題はない >>941
この質問者と同じ疑問を持っていたが、あなたの回答で「ああ、そうだった」と
思い出したわ。
ただ、まだ疑問なのは、法的因果関係は「実行行為と結果との因果関係」
を問題にしているのではなかったっけ?
「教唆行為と結果」との因果関係にも、その折衷説は妥当するんだっけ? >>940
後述過去問って論文後に受験番号とか登録したら塾からもらえるやつのこと?
口述対策ってイマイチ何をしていいか分からんわ
あと、プーぽちハルロボの評価も教えてくれると嬉しい EやFがあると合格は厳しいかもしれないと思った。一昨年?のついたてさんの答案は、Dが一個であとは、B〜C、教養がAでギリギリ。相当浮いてるAがないと、EFがある場合厳しいかも >>943
そうそう、1回予備校に相談してみるといいよ
もともと予備校にお金払って勉強してなかった人はどうなるかわからんけど
プー合格、ポチハルたぶん落ちてるけどわんちゃん、ロボ20点くらい足りずに不合格かな >>945
ありがとう
それはもらってるから読んでみる
俺は自己評価ではぽちハルくらいの出来だけど ギリ落ち予想とギリ合格予想は同じ意味だよ
そこまで細かく当てられるわけないし再現ミスもあるし プーとハルは一応合格レベルの答案書けてる科目あるから書き方わかってるんだろうけど
ぽちとロボはレベル高い答案かけてる科目ないから予備受かったとしても相当頑張らないと本試験苦戦しそう >>947
人に尋ねる前にまず定義くらい勉強してこい
インスタにも同じ投稿が見られるけどまた短答落ちるぞ
ここは質問スレじゃないならこれ以上荒らさないでくれ 殺人的な暑さが続いておりますなぁ
どこで勉強してる? >>944
そもそもきっちり論点拾ってればD以上はいけるのでは? >>951
ナイショ。ここ最高。
でもバラしたら、みんな来ちまう。 口述は難しいというより辛い。準備もしにくいし。
現実的にはこの時期の、論文通ってても落ちてても無駄にならないような勉強しかする気にならないしそれで十分かと。
具体的には民事は要件事実、刑事は刑訴条文と、刑法はほぼ論文の勉強で足りる。
あとは論文合格後にやっつけでいい。
昨年の合格者です。 なぜかというと、口述は正解を出さなくてもいい試験だから。
試験官とコミュニケートして、一緒にゴールまで辿り着けばいいというような。
もちろん完全に誤ったことを言えば点にはならないけど、減点もされない。試験官のツッコミを受けて修正できればそれでポイント付く。 だから間違ったことを言うよりマズイのが無言になること。無言だと話が全く進まないので、試験官のシナリオの最後まで行き着かないか、途中を端折られることになって、そこには当然点が付かない。
この無言にならないというのがやってみると難しい。
だから知識はそれほど不安にならず、論文合格後即、口述模試を全予備校で出来るだけ早く受けるのが一番です。 東大・京大・一橋などの超難関大学生は楽勝かもしれないが、
それ以外の受験生は、口述対策を必死こいてやるべし。
発表後は浮足立って新しいことはほとんど頭に入らないから。
刑法各論の保護要件・論点まとめなど夏にやるべし! >>961
それな、合格者の話聞きたかったらブログ見に行くし、論文まで受かったブロガーもいるからそっちの方がまだ信憑性あるわ。 ども〜、残暑お見舞い申し上げます。
新スレっす。つ
やっとお盆休みだお。あとで再現作ってブログに上げると思うのでよろしくお願いしまする〜(._.)。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1565496522/ >>963
久しぶり〜 ありがとう!
再現楽しみにしてます
>>947
因果関係が認められず未遂だから、因果関係の錯誤は問題にならないよ >>959
刑法は特に論文の勉強と変わらないですよね。一昨年の自殺関与罪はちょっとびっくりしたけど。
あとたまに言われる、わからなかったら法文参照させてもらって時間を稼げというのは逆効果。
調べればわかる正解を問うているんじゃないって試験官が某ローのゼミで漏らしてた。 口述で印象的なのは警備、監視の厳重さ。択一論文の比ではないし司法試験の論文よりも格段に厳しい。
トイレは係員が張り付いてくるし、体育館みたいな全体の待機所→時間が近づいたら10人くらいの待合室→発射台と呼ばれるドア前待ちと移るんだけど、
いつも係員が張り付いてる。受験生460人に対して係員100人くらいいるんじゃないかというくらい。
試験委員経験者によれば、予備試験の関係者には、司法試験よりも予備試験こそが旧司の流れをくんでるというプライドがあるんだそうな。
確かにあの雰囲気ならさもありなん、受けるとより予備試験にプライドもてますよ。
そのくらいの余裕で臨むといいと思います。 代理の名義人と作成者落とした奴結構いるな
こういうのに限って点のつかない強殺を丁寧に検討してたりする 待機所を見渡すと3割くらいが辰巳の赤本、青本を見ているので、先に目を通しておけば優越感まではなくとも遅れをとってはいないという安心感は持てます。
実用上も民事は要件事実、刑事は手続がよくまとまっていて本試験の再現も載っているのでいいんじゃないでしょうか。 >>967
へえーそうですかー
では一つ質問ですが、あなたはその体育館みたいな待機所で待つときに
靴は履いていましたか?実際に受験したいたなら簡単な質問ですよねw 心に余裕のない奴ばかりだな、予備校講師のブログで2cは、不安なやつが怖くて集まってるだけだから絶対に見るなって書いてあったけど本当だな。人のこととやかく言う前に口述の勉強しろよ。 >>976
自分がまずそれを実践したほうがよいと思料します 口述はほんと独特のプレッシャーがあるから、択一や論文の答練ではあり得ないけど、
口述模試をたまたま同時に受けただけで仲良くなってLINE交換するとかよくあります。
模試受けるとみんなこりゃやばいわって引きつってて心細くなるからw
そのくらい独特ですが、事前準備が出来る類のものではないので知識はまあ論文プラスアルファ(要件事実と刑事手続)くらいでいいと思います。 >>979
これだけいい加減なことが言えれば立派なものですね >>982
実際に受験していないとわからないでしょうねぇ あの問題で強殺書くやつはセンス無いし
ローの定期試験も無理
1万人以上いる不合格者の相手は疲れるね >>984
悔しいのお、強盗殺人検討するの忘れて。
配点何点あるかのおwww Haruwasレベルの出来の奴が多いせいか、彼に対する判定が甘すぎw
明らかに合格は厳しい。 >>987
君が思うハルワズの科目別評価をあげてくれ。簡単なコメントもつけてくれたら参考になる ロー生や予備校でもゼミに入っていたような人以外は、法律の言葉で会話することに慣れていないので、初めて口述模試を受けるとそこに凄く焦ります。
論文なら考えて推敲する時間があるから絶対言わないようなことを言ってしまったり、目当ての条文のすぐ隣を見ているのに目に入らなかったりします。
こればかりは慣れなので、出来るなら受験仲間と口述過去問を材料に対話するとかやっておくといいですね。
とにかく精神的にキツく藁にもすがる気持ちになります。自分はLEC上がりでアンチ伊藤塾だったんですが、
そんな自分でも口述当日の会場近くで伊藤誠に頑張って下さいって言われてものすごくホッとしました。 受験仲間がいるのに法律の会話に慣れてないのは不思議。 ハルワズとゴウカクの刑訴。両者共に緊急逮捕の要件否定して、時間制限を遵守している事を根拠に勾留の適法性を認定してる。でも、人権保障の見地からすると、この書き方まずいんじゃないのかな? >>992
そりゃあ、そうなるね。でも、この書き方だとどんな違法な逮捕でも時間制限さえ守っていれば適法になるとの印象与えかねない。本問では、警察官の違法性強い事案だから、ヤバい。 最後に会場は駅から遠いしディズニー客でタクシーもフリだとなかなか来ないので、市川市民以外は都民でも千葉市民でも宿を取った方がいいです。
まとめると、
キモは対話できることなので知識の対策はそんなに悲観しなくてOK
刑法は論文知識、刑訴は手続き特に公判前整理手続、民事は要件事実
辰巳の赤本青本がスタンダード
相手がいるなら対話の練習しておくといいです
論文合格したらとにかく早く口述模試を受けること
このくらいです。頑張って下さい。 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。