平成31年(令和元年)予備試験スレ その12
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
彡⌒ ミ
⊂(´・ω・`) 天気予報だと本試験は雨かも知れない。気をつけていけよ!
/ ,9m
し―-J ||// 彡ノハミ,|彡⌒ ミ
||/ (n´・ω・)n ) 薄毛は雨に濡れると・・
|| (ソ 丿|ヽ )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ u―u'
_____
||// 彡⌒ ミ|彡ノハミ
||/ ( (´・ω・`) 薄さが目立ってしまうのだ!
||∵)ヽ )|(つ と)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ u―u' 彡 ⌒ ミ
(´・ω・)♪本試験が終わったら南国リゾートで
( つ(\イルカさんや綺麗なお姉さんと楽しく過ごすのさ♪
。
(\_ノ(___)⌒ ⌒ヽ_
・+. ) ____ ・_つ
+゜+.゜・+(/+ (/
゜+゜++.゜.+.・+.゜ ( ヽ ⊂⊃
+゜+.゜・+ ⌒ヽ ( )
゜+.゜ ( ' ( ヽ⌒ヽ 、 γ
+ ゝ `ヽ( ⌒ ) (⌒ 、
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〜〜 〜〜 〜〜〜 ○
O
,-彡⌒ ミ--、
/ (´;ω;`) / という夢を見たのさ・・
r-くっ⌒cソ、 / 今日も仕事して論文書くのが現実さ・・w
ノ '、 , 、 _, ' / /
.(_,. ././
,(.,_ `'ー-、_,,..ノ/
~`''ー--‐' >>2
クソ暑かった去年と比べたら、むしろ天国だな >>7,8
あ、いえいえ。
試験頑張りましょう!! 今週は夏休み取って最後の追い込み(悪あがき)をしています。
試験直前にして、ようやく総勉強時間が800時間になろうというところです。
皆さん体調には気をつけて頑張りましょー! 明日は行政法の復習をするぜ
あと初見だが手形と統治を見てみるぜ >>12
俺は統治は捨てた
流石に2年連続はないだろ 民事はどの順番でやりますか?
自分は 民法、民事訴訟法、商法の順にやります。
商法は難問多いし、条文が面倒なので、前二科目を速攻でかたづけ
とりかかる所存。一番いやな科目。 頑張りましょう……勉強出来るなんて……
こんな幸せなことないです……
あたま割れそうだけど…………嬉しいです……
勉強出来る環境と、自分の財力(頑張り)に、ただただ感謝です……
もう少しです……皆さん、頑張りましょうね………… 商法は条文丁寧に探して加点狙えるから時間使った方がいいぞ 論文が終わったら、SASUKEに出る準備をする。
まずは、1stステージをクリアしないとな。 >>1
山口厚裁判長の判決「いじめはなかった。被害妄想の思い込み」
【つけびして】同じ集落に住む男女5人を殺害したとして殺人などの罪に問われた保見光成被告の死刑が確定 最高裁
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1562828812/ 荷物整理できない…
何を持ってゆこう
自宅から通える奴はいいなあ >>24
おお、ヒントありがとう
着替えは現地コンビニにしようと思ってたが、持参が安心だわな >>19
民法は色々混ざってそう
設問1で総則と債権各論、設問2で抵当権みたいな
少し前までは譲渡担保オンリーとかあったけど >>20
それで大怪我した講師のゼミ、合格率めちゃくちゃ高いんだな。 俺が高校の頃は、920グラムのバット使っていたんだから。
それか、930、950、915グラム。
今はプロ野球選手やイチローでも800台のバット。
そんな軽いバット振れないようでは、駄目。
根尾は練習もいいけど、寮でメシ食って、その後、
先輩にメシ連れてってもらえ。
最近の若い奴は体格は良くなったけど、
ほんとパワーがない。 現場では60過ぎの爺に20が締められとる。
この前なんか、60過ぎのじじいが、
20ぐらいを追いかけてボコボコ。
俺が行って、もうやめい!っておさめたこともあった。 根尾は吉田の高めが来ると狙っていたんだろう。
去年甲子園で弱った吉田の高めストレートセンターにホームランしたからな。
多少のボール球でも打ちに行ったんだろ。見てないけど。大物か。
でも、根尾はいい選手になることは間違いないから。
根尾が1軍のショートがいいけど内野に入れば、
中日は安泰だといえるくらいの選手になる。知らんけど。 トイレはみんな試験中に行く?
わいは、科目間でリフレッシュのために行くつもりだけど・・・
2分くらいだし。 試験中に行って並んだら地獄だね
誰か経験ない?試験中の混み具合 >>35
真ん中の席だと立ってもらわなきゃいけないから行きづらいよね。
まあお互い様だから行きたい時は行くつもりだけど。
論文も三人掛けだったかな。
もう覚えてない。 試験中にトイレに行って、並んだ経験は一度もないよ。
これまで3年間で、4回×3年=12回の経験で1度も並んだことない。 ペットボトルは何本持っていく?
1本じゃ足りない可能性あるよね 民事系だけトイレいく予定。
3時間30分はさすがに長い。 試験中は誰もいないよ。
大阪は男子トイレ10便器5大便器以上(数えていない)
あるから、30人並んでも、1人あたり小が30秒としても、
2分も並ばない。マイドーム大阪はトイレはすごいよ。 >>36
試験中はまず平気。
試験中にトイレ行く人は1教室にせいぜい2〜3人じゃないかな。 だけど、何でビジネスホテルで1泊15000円なんだ。
昔は5000円だったのに。
20000円払ってヒルトンにすればよかった。 大阪は、何年か前は、1階ビールフェスタやってたな。
試験場は3階。空調は27度。今年は知らん。 明日の夜はホテル出て何食おうかな?
去年はホテル近くの寿司屋で寿司食ったなあ。
明日は焼き肉食おうかな? 1部屋に500人はいた。AからFブロックに分ける。
2部屋あるらしいけど、基本1部屋と思った方がいい。 >>47
うなぎもうまそうだな。
よし、じゃあ2日目、寿司屋でうなぎ頼もう。 伊藤塾の添削で、法的観点指摘義務は弁論主義の問題ではなく釈明義務の問題と書かれた
釈明義務が弁論主義を補完するためにある以上は関係あるだろうがと思った 勉強すればするほど自信がなくなるなあ
わからないことだらけだ >>52
ある。
でも、弁論主義は事実に関するもの。
法的観点指摘は法律に関するもの。
法的観点指摘義務なんて当たり前じゃんって思うけどね。
予備試験論文で出たね。Aだった。 すし屋でうなぎ食う気が知れんは。
穴子だって嫌だとおもう。 令和元年だから色々と変えてくるだろうね
どんな問題を出してくるやら 超重要な質問。
模試で25点で、平均点と同じ場合、本番の評価はどのくらい?やっぱC? つるはしで焼肉食うと半額くらいでおいしい焼肉食えるもんな。
大阪はふぐも半額以下だしな。
たこやきやで酒のむ。風呂上りに。夏を思いだす。 >>4
君を もっと 感じていたいんだ
あの蒲公英のように 可憐に咲き誇る君を
ずっと見ていたいんだ
笑い合って 泣いたって 一緒に歩いて行こう
当たり前の日常に 幸せがあるんだって
そんな大事なこと 君が教えてくれたんだ 予備校の模試では25は普通じゃないの。
ある程度で25でしょ。何となく採点しているでしょ。
あんま気にしないよね。頭のいい学校の人たちは。 >>45
ありがとうございます!自分もTOCなので安心しました。
ちなみに短答の明治会場は3人掛けでした。 初受験なので、どのくらいの評価になるかわからないので、論文採点されたことがある方に教えて頂きたいです。 俺はしょうゆ味のたこ焼きが好きなんだけど、
大阪はおいしい。
たこやき屋の2階でビールのんでいると、
皿に盛られたたこ焼きが来た。100個くらいかな。
2人でぺロっと食べた。
京都にいた頃は白川通りの平成ってたこ焼やよく行った。
わざわざ銭湯行って、夜中に行ってたな。
たしか2時とかじゃなかったかな。
すげえ美人いるからってツレたち連れて行ったら、
ヤンキーおばさんやんって言われたなあ。
もうないだろう。ブラウンはあったけど。 ブラウンは鹿ケ谷にある洋食屋。
もう25年ぶりに行って同じ人が作ってた。だいぶ手抜きしていたな。
京大のやつばっかの店。
でも、あの人は若い頃1流ホテルで修行していただけあって、
昔はおいしかったよ。なつかしい。 >>52
伊藤塾を受けてないから「どういう文脈における添削」なのかわからないが、
添削者が言いたかったのは
当事者の役割vs裁判所の役割という視点で見た場合に
あなたの答案は法的観点指摘義務を当事者側の問題として
取り込んだ論述になっていたのではないのかな。
そこで、添削者は裁判所側の問題ですよよ指摘したのではないだろうか。 事実は主張してるから弁論主義には抵触しない→としてもその法的評価が不意打ちになるからが法的観点指摘義務の問題
刑訴で言う争点顕在化措置と同じ 恥ずかしながら法的観点指摘義務が釈明義務の問題だということを知らず、不意打ち防止という弁論主義の趣旨から規範立てたんだよね
そんなブチギレするほど間違ってるか?って書かれ方したもんで >>58
CかDになると思う
Cは600〜900位
Dは900〜1200位 >>72
法的観点指摘義務が釈明義務の問題というのは(本当は)正確ではない。
@従来は釈明義務の範囲内にはなかったが、釈明義務の範囲内に取り込んで行く立場
A釈明義務とは別個に(つまり古典的な釈明義務の範囲内に限定しつつ)不意打ち防止
公正な裁判の観点から法的観点指摘義務を認める立場
(以上は、高橋・重点講義より)
@の立場を前提とした場合に、釈明義務の問題だと言える。
間違ってはいないが、頭の片隅に置いておいた方がいい。 >>64
問題点を把握したうえで、当てはめもサボらなければ意外とAB取れる。割とびっくりしたのが論点落とし、検討漏れが多少あってもAがつくこと。
実務は狙い目とよく言われるがしっかり書けないと普通に低評価食らう。これも去年びっくりした。 図書館で勉強していたら
よっぱらいが騒ぎ出した。
図書館の人が110番したみたい。
警察官が来て強制にわたらないようになんかやっていたけど
最後は緊急逮捕?
今みたらいなくなってた。 そんな所で逮捕するわけないだろ。
ちったあ考えろ。 >>78
よくある公務執行妨害で現行犯逮捕じゃないの 泥酔保護とかで即時強制できるだろ
警職法3条1項1号 逮捕って君たち安易に考えてないかい?
そんなむやみに逮捕しないよ。
そのあとの手続きも面倒なんだよ。
警察も慎重にするよ。
まず勤め人であれば、会社無断欠勤になって、
勾留されれば、連絡来ないからクビだから。
あと相手の名誉を損なわないようにって条文であるでしょ。
通常逮捕の場合だと、1週間は尾行して、
それから、相手にとっていちばんいい時間に逮捕。
普通は朝。逮捕時間の観点からも、通常逮捕は朝。
緊急逮捕なんて後から令嬢請求するんだから、
よっぱらいとかではしないは。 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
というのもある >>75
参考になります。
刑事実務って条文と過去問以外何すべきか全くわかりません。 >>85
俺もそうなんで、今となっては、もう問題文に食らいつくしかないと思うんだが、
もし来年(予備・本試)の対策ということであれば、刑法・刑訴のコンメンタールを読もうと思っている。 実務のレベルは予備黎明期より格段に上がったよね
ちゃんと対策やってないやつはE以下食らうよ 実務がおいしい時代はもう終わったね
むしろ書けないと死だ 模試を受けた感じだと実務はまだまだおいしいと思ったがね 確か去年は民事実務が超簡単だったんだよな
俺は実務Aなのに不合格だったけど >>87
そうなんですね。
塾の模試はたまたまbとcでしたが、
簡単な部類の問題だったんですか? >>90
そのかわり刑事実務が(今までの対策なら)超難問。
みんなできなかったんだろうから、こんなのは最低限の時間で問題文にだけ答えて、
大部分の時間を民事実務に費やせば、いい点数だったんだろうな。 明らかに釣り合ってないんだよな
予備合格≒ロー卒業レベルのはずなのに
高卒認定試験が東大入試よりムズいって感じ >>92
犯人性とか犯罪の成否がメインの問題だと対策なしでもなんとかなと考えてさほど対策しない中、
そんな問題でも、きちんと対策しておくとものすごく美味しかっただろうと思う。
しかし、手続き上の問題とかは、対策しておかないとどうにもならないことは誰でもわかるから、
それなりに対策してくる用意なったってことだろうな。 準備書面はともかく犯人性は拾う要素多すぎて頭こんがらがる
初期みたいに犯人性8割の問題は時間のコントロール効かなくなる まぁ実務科目は短答みたいに知識問題多いから条文引いて片付けて終わりとなると時間余るわな… >>82
ですね。
刑訴の問題なら、ここでポリスが一瞥したときに白い粉が出てくるんだがw やるべきことはすべてやった あとは体調を整えるだけ
と来年は言いたい
今年は実務手つかず答案書かずで本番を迎える… >>100
今からできる実務
類型別の図表を見る
訴訟法の規則を読む
執行保全法を読む
弁護士職務規程を読む >>101
周期的に家族法相続法は出ないと思うで
不当利得不法行為あたりが今年の本試験でも出なかったことからちょっと出そうな気はする
今年の試験委員の分野でたしか誰かいたような気がするんだが
民訴は無難に既判力あたりで基礎的な部分を見ると思う
最近あまりに既判力出てないからね >>100
漏れも実務は手付かずだし、そもそもまともに論文書けるレベルになく、なんとか択一に受かっただけのレベル。
ていうか、論文受てもおそらく白紙だらけで、時間の無駄な気がしきたから、欠席しようかとか考えてしまうわ…orz >>104
プライド捨てて絶対受けた方がいいぞ
俺は1回目は勉強始めて半年で短答ギリ合格してクソ答案書きまくったけど、本気で受験した経験は活きてると思う >>104
六法使って作文すればいい
何事も実践あるのみ >>107
この時期はもう民実やっとくんだぞ!
実務基礎ほんと少しやるだけでA取れるから! >>105
>>106
励まし、ありがとう。自分を騙してでも受けてみます。
オールFの成績表も悪くないかも! >>102
ありがとう!
初日が終了してからできる限りやってみる
今日明日は公法・刑事に集中するつもりです
>>104
俺も逃げ出したい気持ちもあるけど
悔しさを忘れないためと六法が欲しいので
あと少し頑張る
お互い頑張ろう! >>110
ありがとう!敵前逃亡せずに、お互い最後までがんばりましょう! >>111
二年連続目に優しい色だからな
そろそろうぜー色きそう >>118
一昨年は青
去年は紺(かつてなくかっこいいと話題になった)
それより前は受けてないから知らんが、確か3年前は黄色だった気がする(どこかで見た) >>103
既判力か処分権主義あたりだと思うんだが、
どう答えていいのかわからん問題になるんだろうという気がする。
>>111
令和元年の六法は一生の宝ものになりそうだな。 二重起訴っていろいろ学説とかあるわりに出ないよね
出しにくいのかな >>122
二重起訴、起訴状一本、択一認定あたりは出そうにないけど、出た時に知らないと爆死するから対策がやっかい わかりますねえ
択一認定は不安になって見返しておいた
接見とかも厄介 出そうにないけど、出たら何も書けない、にもかかわらず講師がbプラス以上の重要
といってる論点が山のようにある。
合格レベルの人はなんだかんだほとんど押さえてるのだろうか >>125
条文だけは引けるようにしてるのかな?
条文さえ引ければ、書けなくはない。 >>122
たとえば相殺の抗弁とからめてとか一番嫌なパターンじゃん。 どちらかというと二重起訴と択一的認定は出そうではないですか・・・
民訴だと送達とか控訴が絡んでくる問題、刑訴だと接見とか自白の補強法則とかは出たら困るので確認しないとなと思います たしかに接見交通権は本試験でH28に出てるから、
そろそろ予備に出てもおかしくないタイミングだよね。 最後に実務を一気に詰めるか、または実務は過去問だけちらっと確認して、他を総復習するか悩むなぁ >>130
接見から自白とか伝聞に続けやすそうですよね。 >>132
うーん、どうだろう?
接見交通権を侵害して得られた自白の証拠能力?
実際問題として、接見交通権を侵害したと認定できるケースは
相当レアだと思うので難しいかも。 今年の予備試験用六法が発売されていないようだけど
去年の六法で試験をするのかな? 刑実は過去問が効くやろ
29と30問題被りまくっててびっくり 自白の補強法則とか開業準備行為とか判例で書くからな
学説は憲法くらいしか使わない予定 >>133
判例あるし
あとそれなら秘密交通権もでるかもね 右側の席になった時、左の人の答案をどう受け取ってどうやって自分の答案の下に置くかシミュレーションしている。
大抵の人は上に置くけど、見られるの嫌なんだよね。 >>135
確かに。
民実はなぜか過去問から全然出ないよね。 犯人性
勾留要件
直接証拠間接証拠
類型証拠
誘導尋問
伝聞
難しい問題も出るだろうけど、この辺り押さえておけばそれなりには勝負できそう >>138
俺は、視線を答案には向けないようにし、さっと自分の答案の下に重ねている。
昔、左の席になったときに、右側のやつに答案を凝視して読まれたことがあったわ。 伝聞わかってて当然みたいな書き込み多いけど本当にわかってるのか 伝聞わかる人なら余裕でしょ
暴力団員丙がAを某日午前0時5分に行きつけのバーB店でsurvival knifeで刺殺した。
この事件に関して暴力団事務所の乙の机の中からメモが発見された。メモの内容は「A 某日0時 B店 サバイバルナイフ 乙」との記載があった。
このメモは組長甲が乙に対して指示した内容を乙が書き留めたものであった。
甲のBに対する殺人罪の共同正犯の公判において、甲は犯人性を争っている。
本件メモは証拠能力が認められるか。 民実終わらんくて焦る。。
過去問と大島本、優先するならどっちがいいと思いますか?! >>147
自分なら直近の過去問からやります!
というか、同じく終わってないので模試と過去問確認してます。
大島本は少し前に諦めてページを開いたまま放置されていますw >>147
模試のこと書かれていたのでお伝えしておくと民実は平均はあってCでしたが全然できてませんので参考にしない方がいいかもですw >>148
あ、すみません。
答練も入れると優先順位どうですか?
質問ばかりです「ません マジか。あいつ爆乳振り乱してまだ街徘徊してるか。たまには他の街で徘徊するって知恵も
ないんか?早く勝手に目的達してくれい。 >>151
自分なら過去問、模試、答練ですが、過去問を解きまくってて何が出てもいけるとかなら変わるかもしれません。
自分の場合、答練は直前のしか受けてない、かつ、提出が間に合っていないので論点確認くらいの意味しかないと思ってます。
直前答練は主観と客観がずれていて全部AからCに収まっていたので、読み手に伝わってるのがどんな文章なのかを確認するのも含めて優先したいです。 >>153
あ、最後の段落は「直前模試」です。
すみません >>142
ノ セレブなおいらはカプセルホテルに泊まるおwwww
荷物の用意をするだァ〜(/・ω・)/ >>153
ありがとう。
民実過去問は同じ内容出た時に完璧にかけないとかなり差がつくかなぁ。
論点のみ確認して答練と大島に心中しよかなぁ 明日は直前答練を確認する
実務以外過去問は出ないから >>144
なぜ、これだけ頻繁に伝聞証拠が出題されるのか。
これが答えになっているな。 >>147
大島本なんて、今から読んでもなぞるだけになるだろ? 答練や模試の問題見て改めて思うけど、塾の問題ってほんとーーに良問ばかりやな。
素晴らしい。
正直これで落ちたら諦めつくわ。
他の予備校は知らんが。 確かに塾は素晴らしいよね
コンプリ答練、直前答練、模試から出る可能性高いし、だからそこ塾生のラッキー合格があるんだと思うわ 明らかに過去問と出題傾向を研究しつくしてるから、全ての問題がドンピシャで出そうなくらい。
塾の合格率高いのは確かにそれも大きいと思う
みんなが受けだしたら差がつかないから、
スタンとかいうわけわからんやつで頑張ってほきい笑 ここに来て塾生すごいですねw
問題の良し悪しとかはわからないですけど、再現依頼受けたし、自信もってがんばりたいです サヴァン症候群ってすげえな。
全部覚えられるんだよな。司法試験なんて楽勝だろう。 昔の嫌な思い出も全部鮮明に覚えてるとか死にたくなるやろ 強制性交生々しいから全く無勉だったんだがさすがに論文出たらヤバいと思って勉強し始めたんだけど、新しく買い替えた参考書に載ってたんだけど、
性交等とは、自己または第三者の陰茎を被害者の膣内、肛門内、口腔内に入れる行為、または被害者の陰茎を自己または第三者の膣内、肛門内、口腔内に入れる行為をいうと定義してたんだけど、
この定義で合っているの?
だって陰茎て男の性器だよね?女の性器て陰核、陰唇、膣だよね。
ということは、この定義によると女が被害者の男の陰茎を口腔内に入れる行為は性交等にあたるけど、男が被害者の女の陰核を口腔に入れる行為
とかは性交等には当たらないてこと?
同じく加害者の女性が被害者の女性の陰核等を口腔内に入れる行為や、加害者の女性の陰核等と被害者の女性の陰核等をこすり付け合わせるのも性交等に当たらないてこと? >>160
>>161
模試の復習が終わらなくて過去問あまりできなかったけど、模試の復習だけで大丈夫かな? >>170
まだ見てないけど(開いてないけど)ありがとうございます! >>167
アメリカのロースクールを描いた「ペーパーチェイス」って映画で、
そういう学生がいたけど、全く分析ができなくて落ちこぼれていったってのがあったな。
日本だと楽勝だろうけどね。 >>176
いや、緑茶よ。健康考えて。たぶん、脳にも良い。 夏に緑茶は健康に良くない(脱水になりやすい)って常識でしょ
むしろ麦茶の方が健康にええわ >>179
それはお兄さんが冷蔵庫でキンキンに冷やしているからではないかと推察する 確か、ペットボトルはOKだったよな
試験中、2lって飲みにくくね?
ネタかな サヴァンは何かと引換え
フォトリーディングも小学生までと聞いたことあるな
思考力が成長するとできなくなるらしい >>185
当てはめも写真記憶。
出題される問題も、判例が基礎だから限られているだろう。 >>190
チェックインはまだだよね?
どこで時間つぶすのさ おはよー(*つω`*)。o
おいらも含めて、今日出かける地方民の方、忘れもんに気を付けっぺ〜。
受験票、文具、着替え、忘れると大変な時計、意外と忘れがちな充電器。ハンカチちり紙、あると便利なタオル(個人的に思ってるw)など。
持ち物しかと用意して出陣しませう!。
スマホの書き込みがアク禁で書けないので1日早いけど、みなさん明日は試験頑張るべ!!(p`・ω・´q) 塾模試で遅れて出した5,6人全員Aランクのワイより上で草
明らかに異常じゃねーか >>189
大変だな。俺は、睡眠導入剤で何とか寝た。
明日も効いてくれるかどうか。
睡眠導入剤飲んで眠れないと、フラフラの状態で受験することになる。 >>191
グランスタで二時間そのあとはホテルロビー >>195
お気遣いありがとう
そうなんだよ、ミンザイ効かない場合のリスクが怖い
おかげで今日は早寝かな >>193
言われて確認してみたけど一人も40位以内ではなさそう。 >>196
ああ、なるほど
俺もホテルロビーでつぶそうかな >>197
2日連続で眠れないとかはないはずなので変な時間に眠ってしまうことにだけはご注意を! >>198
おっと、君は40位内なんだね
よかったね、おめでとう
君は合格だ >>199
短答の時はチェックイン時刻前でも部屋に入れたから今回もそれを期待してる >>201
あー、ありがとうございますw
というかAなら合格でしょう!
お互い模試のときより成長してるといいですね!最後までやりきりましょう! 睡眠不足で行っても、短答は若干頭のキレが悪くなる程度だが、
論文は致命的な見落としや勘違いをやりかねないからな。 >>209
当日はさすがにやよい軒でもお代わりする気にならないわw
いつもなら三杯食うけどね。 ホテル組ってどのくらいテキスト持っていく?
あと今日は勉強何時くらいまでやる? >>212
辰巳のハイローヤーと条文だけ。
去年は、いっぱい持っていたんだが、
荷物が重くなるわ、結局読まないわで、軽く済ませることにした。
そのかわり、今日出発するまでに、総復習を済ませるつもり。 やり残したこともある。ああしとけばよかったという思いもある。
でも今はなんかすがすがしい気持ち。
塾模試平均越えてたし、書き方で修正の余地がまだまだあると分かったので、
可能性はあると信じて頑張ってくる!! ほんとこれ
塾模試どうの言ってる奴は予備校のセールスに乗せられてるだけだしな >>220
お前しょうもないからもうしゃべらなくていいよ
とにかく煽りたいだけじゃん 実際、伊藤塾のに限らず答練や模試を受けてない人がいると思うと安心するね
敵じゃない まぁ100万もかけて予備校に行かないとダメな資格の方が珍しいからな
単なる資格マニアが手を出して短答だけ受かるパターンもあると思う >>220
短答受かってからホザけよガチガイジ死ね 予備校の答練や模試の復習ばっかしてると予想外の出題されたらやばいことに気付いたw
最低限広めに復習しないといけないね 予備校もほどほどにしていた方がいいぞ。
伊藤塾の宣伝まがいの書き込みが多いけど。
あるいは、自分が頼ってきた予備校を信じたい気持ちがそうさせているのかもしれないけど。
予備校の的中率ったって、何をもって的中とするかという論点がまずあるし、
しょせんドンピシャなどないから、どうでもいい。 私は短答ボロカスで落ちたけど
みんなしっかり受かってこいよー!
受かれば後は消化試合みたいなもんだからなー! べつに予備校の模試を受けるのは予想的中させるためじゃないんだけどな、、 この中で一番可愛い(彼女にしたい)と思う人だーれだ?
鈴木光ちゃん さきちゃん 井手上漠君 なぜか荒れてる。
塾がいいって言い出したのおれやけど、
普通に過去問と周辺の理解が深まるから超良問で非常にいいと思っただけ。
何がいいかは人それぞれやろ。 クソガイジID:lR/U/e0Hが湧いたからな
これも風物詩 みんなが答練必死にやってる間、スタンぐるぐるやってました(獏) この20%を乗り越えたら、後は95%と75%だから消化試合だよね
2年という時間と金を無駄にしないためにも乗り越えないと 南近代ビル会場の人は,まさか櫛田神社近辺に宿をとっていないでしょうね。15日早朝は,待ちに待った山笠の追い山。
「オイサ,オイサ・・・祝いめでたの若松様ぁ〜よ・・・」ってなもんで,寝ちゃあいられんとよ。 今年、司法受けた人間も予備の問題を解いて議論に参加したいのがいるはずだから問題をアップしてくれると助かる
人数多いほうが正解筋にたどり着くのが早いだろうし頼んだ それは止めてほしいかも
どうせ下らない煽りと無価値な説教たれるだけじゃん 俺は口述も司法試験も怖いな
2日ですら疲れるのに司法試験4日とか頭おかしい 答練は慣れとペン選びに役立ったわ
実務は特に時間きつい 実務はきついよね。しかも、予備校は対応しきれていないし。特に刑実。去年痛感したから丸沼で実務本集めたら書くべき事が載っててワロタ 今年の一般教養は二つとも要約の年だっけ?
要約だと差がつきにくいから助かる 差がつきにくい問題が出ると、点数調整でノイズレベルの点差が超膨張されることになる。
結果、極端に高得点か低得点になるポテンシャルでない限りギャンブル性が跳ね上がる。
つまり運ゲーと化す。 漢字間違いとかって減点される?
けんれんぱんが書けないし、簡単な漢字を度忘れすることもある。 普段から汚い字の俺たちは、わからない漢字でも輪郭だけ雰囲気で書いて、残部を敢えて汚くして誤魔化すスキルを身につけてるだろ
俺なんか譲渡の譲すら書けんぞ 大阪のホテルに泊まってるけど、ちょうど今GPSの弁護士がホテル前で選挙演説している。 そこへ別の選挙カーが2台やって来て気が散って勉強できないw 正直大阪の方が受かりやすいと思う
前後の相対的な出来の差からして 塾の優答はみな40越えだけど、総合成績表みるとトップ20人の
なかで1科目でも40越えたのは1人もいないのが興味ぶかい。
トップは318点。平均31〜32点ということ。40越えの受験生
も他科目では平凡な成績を取ってたりするということか >>266
憲法に時間かけすぎて行政法がカスとかかもね
時間かければいい答案かけるって人は少なくないだろうし 塾の問題って論パの模範答案吐き出せるかじゃん
採点の裁量もないんだしそらそうやろ 真面目な話なんだけど、腹痛くなってウンコ漏らした時用に予備のパンツ持っていくやつって俺だけなのかな >>266
得点調整って知ってるかな
本番でもあるんだよ しかも塾は最初の日程からしか優秀答案を掲載しないから、必ずしも最優秀答案ではない 本番は細かい項目点と答案全体の裁量点があるから伊藤塾とはかなり違うと思うで 結局のところ、
模試が良かった奴は自信持って挑め、悪かった奴も諦めんな
っていう結論にしかならんお >>275
良かった側からすれば悪かった奴には諦めてほしいんやがw ↑
こいつさっきからなんなん?
大方択一落ちだろうけど >>275
そうですね!
模試と本番は別物ですしね。
明日と明後日諦めずに受けきって、反省はそれからですね! 予備試験、とってもワクワクするなあ!皆さんもワクワクしますよね? しょうもないベティがいるな
だから万年不合格なんだよ マイドーム大阪あたりでキョどるアラサーいたら、大体明日の論文受験生と察してる。
横の蕎麦屋、まぁまぁいけるで。 >>254
みんな知っている本ばかりだよ。
プラクティス刑事裁判や事例で学ぶ刑事弁護入門とか。特に後者は超いい。 やべえ。昼間疲れ感じたからユンケル飲んだら全然眠たくねえw 皆さん頑張ってください
来年は自分も同じステージに立てるように頑張ります やっべー
眠れねーと思ってたらマジで眠れねー
あー ふざけんな。この異常気象めが。雨ばっかで異常だよ、梅雨でもこんな雨ばっかなのは。あついんだか、寒いんだかよく分からないから鼻ぐずぐずいってて眠れねー。 眠れない
司法試験がこんなに大変だなんて思わなんだ あゝ不安と期待が混ざりあい興奮、夜通し覚醒。
そんな中、法律から離れた純粋な論文の書き方をネットで調べてしまった
そこで論文とは読み手に自分の主張を確証することと学んだ。客観的事実又は理論に基づき証拠を示しながら、主張を確かである(真)と合理的に説明することに尽きるのだと
「問題提起、規範定立(条文、論証)、あてはめ、結論」の一連の流れを法的にいかに上手く書き上げるか試される。今日までの勉強は規範定立の部分に重きを置いてきた
だが、先程学んだことによると、一般的な論文ではあてはめ(確証)こそが重要
今日はあてはめを丁寧にしようと思う、世は開けた ほとんど寝ず。2時間ぐらいウトウトした感じがする。
さて、大阪ドームに向かうとしますか。 おはよう!あまり眠れなかったけど気分はまあまあだな。とりあえず出かけるわ。雨はそんなに心配なさそう。 TOCまで11分というアドバンテージを活かして風呂に入るお 去年は1日目で死亡して2日目挽回しても差し切れんかった
憲法行政法でやられるとマジで精神的にきついお 去年は隣の奴がめちゃくちゃペン音うるさくてまいった。もし、そういう迷惑行為があったら躊躇なく試験監督に注意してもらおう。 大阪ドーム着いた
東京の人は、イトマコ先生立ってるんかな?
裏山 最後まで諦めず、法的三段論法を守って正々堂々頑張りましょう! おまえら見てるか〜
お前は受かる
お前は受かる
お前は受かる
焦らずいこう
大丈夫だ 行政
基準じゃなくて処分自体の違法性描いちゃったー死にたい >>323
そこは引っ掛けだよな
俺は去年うっかり原告を負けさせるというミスをした(でもなぜかA)から、今年はちゃんと問題文読んだ >>323
地下鉄景色見れないだろ
って書くんじゃないの 今年のマイドームは去年ほど寒くないな
部屋の中でもわりと快適に過ごせる 三者間そのままでは書かせない意図を感じたわ
行政法は1負けさせそうになった笑
2は法律と条例の関係に似せた 憲法は本試験の過去問ばかりやってたから、今日のオーソドックスな問題にちょっと戸惑った >>328
俺もその意図は感じたんだが、ここで慣れないことをしたら致命傷を負うと思って、形式面は諦めて三者間にした 今年は出題形式変わると思ってたから焦らなかった。刑法も変わる悪寒。むしろ、旧司法試験に近い感じ。 >>323
うまくいかなくて結果として基準事態の不当性を書いたり処分違法書いたりしちゃった >>314
他人に迷惑かけても自分さえ受かればいいってか? 全科目平穏に終わることはまずないからな
現時点で黒ひげ危機一発に2本ナイフ刺さったって感じだ まあ、主戦場は明日だもんな。実務と実務はしんどい。 行政設問ニだけ大爆死だ。
処分の違法書いたうえ、時間なくて記述が薄い。
憲法と行設問1は、それなりに書けたが。 チラッと見える答案は皆ぎっしり書いてて、字もキレイに見えるわ ああ〜、行政法の第2問がワケわかめだったお。
条例の範囲を超えるって書いて、小学生の言い訳みたいなあてはめをミミズのような字でかいただけだったお。(;゚д゚) 行政法は、
設問1 Cを勝たせるのがマズい
設問2 当てはめ事情が地下鉄くらいしかなくてムズい Cを勝たせるには考慮すべき利益が重大ってことを強調するしかないと思った。
規定の趣旨目的からみると駄目だが、利益を見ると…ッテ感じで。 背任、文書偽造、因果関係の錯誤
今年の刑法は難しかったと思うけど、まぁ皆できてるんだろうなどうせ…
あと刑訴法は誘導少ないからトンデモ答案書いた奴いそう 今年初受験なので、優しい人質問に答えてください。
憲法と行政法、最後に「以上」書き忘れたんですが、減点されますか? 憲法は裁量行使で政教分離
行政法1はc勝ちじゃね?良好な景観利益で
2は条例の趣旨目的から委任の範囲内
刑法は背任未遂、文書偽造、強盗殺人重め
刑訴は実質的逮捕だが、身体拘束期間内だから重大な違法じゃない >>350
そうですか・・・安心しました
ありがとうございます 背任の1500万は財産で論点にした
文章偽造は落とした
最後は強殺からの因果関係か >>354
あー強盗殺人ミスった、強盗を完全に落としたわ 背任の損害は書いて欲しそうだったがみんな慣れてないから適当に書いたわ 事後強盗になるのか?
Aに断られてるから回復可能性ないやろ? 強殺もおかしくね?財物または財産上の利益ってなに? >>359
俺は法律上の占有はVにあるから自己占有なしで不成立にした
正直わからんかったが、背任丸々書かないのは怖くて、横領を不成立にする理由が欲しかった 免許取消を免れるのが利益。いや何か違うかなとは思いながら書いたよ。 >>362
死んだら2000万ゲット
具体的な財産移転で論点作る >>368
それは「財産上の」利益ではなさそうだなぁ >>368
2項強盗はもっと厳格にせにゃあかんやろ 強殺
直接性具体性ないから無理じゃ
自分は時間なかったので敢えて落としてしまった。みんな書いてるのかな 登記なくても書類とか委任状とかの所持で、濫用の恐れある支配力はありやろ。よって横領。 免れるって書いてるから強殺やろ…
少なくとも言及しないと 刑法
背任(損害厚く)、文書偽造と行使、殺人→宅建免許奪われたくないは財産上の利益じゃない。行為の一体性(クロロホルム事件の3要件)
刑訴
逮捕と任意同行区別
犯人性→60条柱書きは検討必要な感じした
どうだべぇ?? 号札は強盗利得の成立微妙とは思った。因果関係と因果関係の錯誤に集中すべきだったかな? >>381
危険の現実化と因果関係の錯誤で書いたわ クロロホルムじゃなくてウェーバーじゃないかな
あと、無権代理で効果帰属しないって書いたわ 刑訴は逮捕は抗告できないから勾留時に合わせて判断からの、連行は強制処分&取り調べは任意処分の限界超えてる、でも逮捕勾留の決め手はVの証言だから違法捜査と関係ない、みたいな流れでいい? 背任なわけないやん
売却金自分の物にしてるやん
知らんけど 憲法は、アガルートに似たやつある。ネットで調べたら出るよ。そこでは、裁量権の逸脱乱用の中で代替措置をとることが政教分離に反するか問うてた
行政法って、1は景観利益と健康利益で前者は保障されて原告適格じゃないの?
2は条例の規定が鉄道利用者の景観保護なのに地下鉄だから委任の範囲内で無効?
刑法は、抵当権の設定権限は占有じゃないから、背任だけど他人物売買で表見代理成立しないから未遂
文書偽造と強殺で、具体的な財産移転に向けられたか、殺意ある場合も含むのか、因果関係の錯誤、死体遺棄と保護責任者遺棄の抽象的錯誤
刑訴は勾留自体は適法だが先行する身体拘束が実質的逮捕で違法からの身体拘束時において通常逮捕できたのにその手段を取ってないという違法およびその時点から勾留請求まで72時間経ってないから重大な違法じゃなくて請求適法
こんな感じかな
ちな前年1.3点落ち >>365
これ
さっさと終わらして因果関係の方しっかり書いた方がよかったなー >>388
死体遺棄と保護責任者遺棄のやつ完全に落としたわ
俺やばい >>388
去年不合格なのにいきってんなよw
ちな去年の合格者 >>391
いきってねえよw
むしろはよ問題見て回答の本筋作ってくれ 刑法は横領か背任というより、損害要件を厚く書けというメッセージを感じた
表見代理の適用なしもAが所有権を失わない事情かと >>388
身体拘束時に令状ないんだから通常逮捕の要件満たすわけないよ
緊急逮捕の書き間違い? 川出判例講座に令状によらない5時間の逮捕は重大な違法という裁判例が載っていて
これが頭の片隅にあったから重大な違法とした >>399
俺も違法にした、深夜だし
でも72時間以内だから適法の方が筋良さそうと後悔してる 憲法 簡単
行政 普通
刑法 難しい
刑訴 普通
教養 普通
体感的にはこんな感じ 自分はやけに被疑者と犯人の同一性うかがわせる事情あったから緊急逮捕できた+時間遵守で適法にした >>407
流石に書いた、行使もね
免許証判例にならって、代理権限権限のない甲、ある甲みたいな感じにした 刑訴は任意同行の違法が後の逮捕にひきつがれるか?
直接目的・直接利用の規範たてた 刑訴、逮捕前置主義の話して
適法な逮捕か検討する際に任意同行と実質的逮捕の区別の検討
違法な逮捕だけど緊急逮捕の要件と勾留請求までの制限時間内かの検討
問題文の事情的にこんな感じでしょ 刑訴で近接所持の法理書くとは思わなかった
実質逮捕に加えて任意取調べの限界も書いたけど今思えば要らなかったな 強殺落として、単なる殺人
合意だけで移転登記していないから横領不成立背任は未遂を忘れて不成立としてしまった
色々ミスしてるな 刑法2000万円まだ受領してないしわざわざ宅建取消とか動機書いてたから強殺じゃなくて殺人ぽくないか >>415
結論はそれでいいんだけど、強殺に少しでも触れるべきだった たぶん殺人だと思います。財産上の利益とは言えない気が 任意同行か実質的逮捕かで実質的逮捕出ないと認定→任意同行は適法か→任意捜査3要件で適法→よって勾留も適法でフィニッシュ/(^o^)\ 強殺は成立しないんじゃね
逮捕を免れる利益は財産上の利益じゃないし不動産業の資格喪失も具体的直接的じゃない
2000万については受領もしていないから故意ないかと >>413
任意取り調べの限界どころか、取り調べ受忍義務についてまで書いたワイwwwww 憲法外人中卒底辺労働者を安価にこきつかう目的があるとか書いてもうた今考えると気が狂っとる >>418
一応現行犯準現行犯緊急逮捕全て触れて否定して、実質逮捕で違法とした 一般教養、字数制限勘違いして15行で書いてしまった。 >>423
書いたけど一行くらいでいいんじゃね争点にしてもしゃあなくね? >>420
なかーま
実質逮捕も任意取調べも違法にしたから最後緊急逮捕と時間制限について論じる時に緊急逮捕下なら受忍義務あるから任意取調べも適法て感じで触れたわ
無駄な事してるから時間足りなくなるんだわほんと 一般教養はwセミの無料講座そのまま出たな
政府を構成する人民が力ある少数の者から国民主権
で、国民一人一人のニーズを政府は叶える必要が生じたから、公共事業
怪しそうな外見だったけどクソ有能でした 行政法1と刑訴法はシンプルすぎで、論点落としてないか不安になったわ 行政法って利益のどちらから原告適格認めればええんや 景観は典型的に公益で認められない印象あって睡眠妨害の方で書いたけど >>431
俺も落としたがそんなとこ本質じゃなかろ >>431
外国人はまだしも未成年は人権認めない説が存在しないから得点振られてるかも怪しいから大丈夫でしょ 強殺はA殺したら、白紙委任状あることなどを踏まえると、代理人として振舞えて2000万ゲットできるから具体的な財産移転に向けられた暴行にあたるって書いたな
宅建やら逮捕はこれがわかるかのひっかけのような気がする
なんかの問題で仏像パクったら殺されそうになってその反撃したのが強殺未遂?になったのと似てる気がする 強殺検討しなかったら背任の利益だけじゃん
検討しなかった人は裏面いったの? 設問1で目的は安全が一番だから原告適格を認め、設問2で景観が一番だから委任の範囲を超えてるとかいう矛盾回答した奴wwwwwwワイもやでwwwww 刑法、委任事項白紙
つまり法律上の占有ありという事情に使えないか?
今気づいたけど。
気づくの遅えよ俺 強殺と殺人は法定刑に著しい差があるからなあ、、
実務で検察官が強殺検討すべきところを何ら検討せずに殺人にしたらアウツだ 背任未遂でもいいんだが強殺論じる必要性なくなって息苦しいよ 時間余ったんで強殺の故意論点まで書いたんだ
強殺に配点振っておいてくれ頼む 横領×→背任未遂
有印私文書偽造
強殺×→殺人なお因果関係
メイン論点は横領背任の各要件、代理人の名義、財産上の利益、因果関係の有無や錯誤
いやー時間きっつ >>437
でも殺害時、金のことは意識してなかったぽくね? むしろ免許取消とかの方を避けようとしていたと思われ。 全然寝れずにほぼ徹夜で乗り切ったワイを褒めてやりたい >>446
免許取り消しに加えて、勝手に無権代理行為やらかしたことによるVに対する民事上の責任も免れた、民法415条など
と無理矢理認定した。
なんかおかしいなってのは自分でも思ってる。 業務上横領登記移ってないから未遂よって不可罰じゃないの? 普通に外国人の人権享有主体性には点ふられてるとは思う。あえて外国人で出題してるからね。未成年は判例のままだけど 行政法の2は分からん
景観問題にならない地下鉄も制限してる+事務所や名称の営業的広告を優遇する趣旨がないとか?
書く事あまりないような 憲法は19条で書き始めたのに途中で26条にも触れたらわけわからん答案になってしまった
他にも20条も登場するし忙しい >>449
俺も最初そう思った。
択一知識的に考えるとそうよな 行政から解いてる人多かったけど設問2で時間食って憲法に影響出てないのかな >>451
おお、ワイも苦しまぎれにそれかいたわ。 >>453
不動産業者だし、知り合いなのは単なるツテってだけかと >>449
だから背任も検討
法条競合だからまず重い横領からが丁寧だと思うよ >>449
登記も所有権も移ってないが、それでも「横領した」といえるかが問題。
契約締結により不法領得の意思は発現されたとして横領罪成立させたよ。 >>460
まず19条で原告を書く
20条で反論、この時校長に裁量があるとか書いてしまった
だから私見で26条を出して中学校だから教授の自由は制限があるとか書いたのち、結局だいたい措置を取らないのは19条に反し意見という結論 不法領得は横領が書きやすいと思ったが
背任だと出だしが抵当権でしっくりくるし財産損害も書きやすいから背任にした >>461
法条競合で業務上横領先に検討して、否定。それから背任検討して表見代理成立せずだから財産上が減ることなし。よって不成立。最後ただの殺人になるとした。 憲法三者間で書くなよと強いメッセージを感じたけど難しいなこれ笑 >>464
シンプルに20条1項だけで書いた。人権パターンみたいな感じで。 司法試験の方はこの形式元年である去年は三者間で書いた人多かったからセーフだったらしい
3を再反論してまとめみたいに題してやったわ 刑法って1キロ離れてるから、殺人未遂と重過失致死の併合罪でしょ。 三者感に慣れすぎだろ。本来そっちのほうが書きにくいぞ。
形式守るのに手一杯で深い検討ができない。 >>469
20条1項と13条の人格権(エホバ輸血)で迷って、結局13条にして、
人格権侵害あり
→エロ校長の広範な裁量権ありと反論
→しかし本件は裁量権の逸脱濫用あり、13条違反と書いた。
でも、素直に20条1項で書けばよかったと激しく後悔してる。 >>411
被疑者じゃないから任意同行とかではなくない? ≫394
すぐにバレてシマウマw
なぜww
刑訴って犯人性の検討必要じゃなかったのかな??60条各号の検討は不要ってあったけど、柱書の検討もいらなかったの?
・・書いてしもうたのじゃ(´・ω・`) >>471
代償措置を取る事が政教分離に反するかくらいしか思いつかんかった 保護責任と死体イキ書きましたか?
ぐちゃぐちゃになってしまいました… >>483
書いたら加点になるとこ
個人的に時間なくて書きたくても書けなかったから悔しいわ >>483
主観でも客観でも保護責任者遺棄致死の話出てこなくない? >>481
緊急逮捕の要件で犯人性の検討した人が多いかと >>484
エホバ剣道判例は19条だよね、原告の主張は自信ある
で、反論で20条が出てくるのは分かったけど、そのあとがよくわからず、宗教的目的を持たないとか、特定の宗教を援助助長促進しないとか書いてしまった >>463
不動産は登記で既遂やけど、登記についての書類をわたした
やからほぼ登記も同然てきすいにしたや >>489
個人的には横領を既遂にすれば強殺になると思う。 逮捕前置きと身柄拘束時間がメインでしょ
緊急逮捕にしても後で逮捕状請求した経緯とのバランス考えると不自然 憲法 意外に裁量たる代替措置が政教分離違反か論ずることができない人が多いから、これが書けてたら評価良さそう
行政法 団子で高評価つきにくそう
刑法 横領か背任かで占有の有無、財産的損害、強殺か殺人かで具体的な財産移転に向けられてるか書けてたら評価良さそう
刑訴法 団子で高評価つきにくそう
一般教養 時代の流れとともに政府を構成する人民が変化してることが指摘できたら評価良さそう
こんな感じかな
信教の自由と代替措置たる裁量権の対立、原告適格の景観利益の処理、比較を検討せず安易に横領、殺人の認定、実質的逮捕か否か以外でだらだらと当てはめしてたら厳しいと思う 実質逮捕ってどういう風に書けばいいんや
強制の処分(197条1項)とはとか書いてしまったけど死亡? >>498
客観は殺人じゃない?
旧司のH15だと殺人で検討だったはず >>491
エホバは原告が20条ってさっきのアガルートの人のに書いてます 逮捕とは被疑者の意思に反し短期間身体を拘束する強制処分をいう。で当てはめ »496
理屈上は共同申請だから、VとAな申請するけど、甲が必要書類預かってるというから、V代理人甲とAが共同申請。
ただ、甲がAからも委任状もらえば
双方代理で申請できるお。
多分共同申請の点は問題じゃないと思う。
ちなみにおいらは背任罪 >>502
三行くらい書きました。他の人と不合理な差別を作るって笑 刑法は背任に未遂があることをすっかり忘れて不成立にしてしまったw >>503
まぁ俺は第一行為で危険の現実化、因果の錯誤で殺人にした 刑法
因果関係を書きすぎた
海に投げ入れるという行為を介在事情にして、介在事情の異常性とか寄与度を書きすぎた >>501
実質逮捕に当たるから逮捕違法で勾留違法と理由なく書くよりましかと。 >>501
判例があるけど守りとしてなら悪くないと思うよ
同行の時間、態様、被疑者の対応とか検討出来れば大丈夫 >>513
それ被疑者の話でしょ?
実質的逮捕時点では被疑者じゃないよ 憲法 自由の侵害じゃなくて裁量の話だから書きにくい
行政 どうやったら原告適格認められるんだ?
地上と地下区別せず 自分の広告と他人の広告で区別とか書いちゃった
刑法 業務上横領 無印私文書偽造 殺人
刑訴 百選14予想外 因果関係は危険の現実化と言いながら錯誤故意の所で相当因果の範囲内と言うのはよくある引っ掛けやね やっぱ数十年あの人も私から離れないし、私って執着されるし相当魅力あるから頑張ろ〜 >>515
別に被疑者って逮捕されてる必要ないぞ
捜査機関から疑われてたら刑訴とかでは被疑者だし A方への住居侵入とか要らないこと書いてたら紙と時間が足りなくなりました 実質逮捕というワードは出したんだけど、結局規範の立て方がわからず、明示の意思に反して身体拘束する強制処分だから実質逮捕って書いてしまった
そのあとは取り調べは一応任意だけど先行逮捕の心理的拘束からの解放措置をしてないから限界超えるとかいうオリジナル展開wwww(自白法則の判例をパクった)
最後に逮捕の違法が勾留にも継承されるから違法という結論 >>516
裁量の話しであってるん?
そうすると26条も登場せざるを得ないと思うんだけどどうかな 憲法は剣道のやつを引きつつ裁量の枠組みを否定して目的手段しました(使えるかについていろいろ意見があると思いますが) >>521
取り調べ書いた仲間がいて嬉しい
でも実質逮捕に当たるならその後の取り調べは当然に違法になるから任意取り調べとして深く検討する必要なかったぽいね >>522
登場させましたね
その上でどうなの〜っていってやっぱり裁量よりも目的手段のほうがよくないか?っていって書いてみました 行政設問2って配点少ないよね?
みんなできているの? 原告の人権を26条で書いてしまった
裁量で目的効果基準だしたけどガバガバ過ぎて終わった
初受験だったけど本番はこんなに難しいのね >>524
今からなら請求の趣旨、要件事実のうち請求原因&抗弁のチェックしかないやろね >>521
自分も実質的逮捕に至る論証が薄くなって説得力減るから強制処分から引き直したわ 憲法は目的手段とか全く検討せずに、代替措置をとっても政教分離には反しないということをひたすらあてはめた >>525
それは俺も思ったんだけど、最終的に違法にするって決めたから、ダブルで違法な手続きがあるぞというのを強調するために、取り調べ書いた
あとはとにかく4枚目まで書いた方がいいかなと思って… >>527
書く事ありそうだけどない罠問題じゃないかな笑
1は反論書いて原告勝たせたら結構な量になる
配点2割ぐらいを希望… 当方は目的手段した上で目的の合理性のなかで政教分離の話をしてみました >>533
減点はないだろうし少しでも加点になる事お互いに祈っとくわ >>534
1は、反論を考慮して、安眠の利益はダメで、景観の利益で原告適格認めた >>522
わからないけど剣道って自由の侵害じゃないって言われてなかった?
まぁ、今日のことは忘れて明日に集中する 剣道受講拒否事件は絶対にどんな本でものってる基本的な判例だけどいろんな判例の読み方があるからむずかしいよね 景観の利益ってどうやって認めたんだろう
いくらひねり出そうとしても思いつかなかった @同行を求めた時刻・場所、A同行の方法・態様、B同行後の取調べ時間・方法、
C同行の必要性、D被疑者の対応状況、E被疑者の属性等、の総合考慮。 ちょっと思ったのが契約の束みたいな考えでしょうか
束があわさって公共の利益もっともばらすと個人の利益にもなってます的な? >>538
裁量の話だけど、条文ないのにどこから校長の裁量持ってくればいいかわかりませんでした >>540
広告物に近いほど、景観の利益が害されるから、法はこれを保護すべき趣旨みたいに書いたよ >>539
20条3項には触れてるけど、
20条1項は判旨に出てこないしね。
裁量云々述べてるけど、
原告の憲法何条のどの権利が侵害されてるのかっていうと、そこが出てこない。 >>540
隣の建物で大型液晶でCMを深夜までやられると流石に辛いみたいに書いた >>537
そこは結論より当てはめ評価いかに厚くするかだよなー
個人的に遮光カーテンぐらい買えよと思ったけど >>543
学校長の裁量なら、包括的権能論じゃなく? 反論で景観潰して安眠の利益無理矢理認めた
公益ってわざわざ書いてるから広く解釈してええやろって 景観の利益は継続的かつ近い者には重大になるぐらいしかないよな
むしろ反論は厚くなるわ笑 みんなもう忘れてると思うけど、今年の短答ハイライトは刑務所で刑務官と女受刑者がラブラブセックスした事件だったよな
論文のハイライトはJCがスク水拒否したら2付けられたって感じでいい? 憲法は旧司過去問の焼き直しじゃないの?というか、旧司過去問のネタになったオリジナルに近い。 景観には公益って書かれてない!
安眠を認めないなら公益の危害ってなんだよってツッコミでごり押し >>548
エホバって特定の条文から裁量持ち出してるんじゃないんですか。
判断過程のなかで政教分離つかいたいのに条文ないから文字通り憲法の問題だけ書きました てか直前勉強より体調管理やわ
寝不足で行政読み間違いした >>557
そんなん数々の諸先輩方がツイったーやブログに書いてますやん、お兄さん 憲法の違憲な行為は、
代替措置を講じなかったこと
ではなく、
内申書の体育の成績に3年間2をつけ続けたこと
で合ってるよな? >>535 同じ
間接的にという視点を出して信教の自由制約は慎重に又は背理という点から論じました >>567
そうだとすると
26-1と言いたいかな >>567
代替しないことが正当化できるとしたので、それが正当化されるので反射的に当然に認められるみたいにしてみました >>551
エロさが足りない。もっとひねりがほしい ん
ということは
26-1
20-1
二本立てか? >>573
個別に26は立てなかったけど26条は書いたよ 刑訴
現行準現行緊急全部否定して、任意同行じやなく実質逮捕で違法 学習指導要領は判例六法の判例欄にあったし必修なら流石に書かないとと思い 行政2は条例で鉄道からの距離決めてるのに、規則で更に鉄道からの距離設定してるから、委任の範囲を逸脱。 解答用紙 六法 時計 筆記具 受験票
せまいな
みんな凄いな やりくり 俺はダメだ てか俺の周辺で二人のことおじが科目間違えて答案に書いてて、片方試験後に申し出たから認められなかったんだが
意味わからんわ 4号室のBBA噛みまくってたよね
試験終了時刻は午後30分ですとか言ってて笑ったわ >>575
そうよね。
原告としてはいい成績さえつけてくれてれば問題ないわけだし。
代替措置を講じるべきだったのにしなかった点は、裁量の逸脱濫用の事情として使ったわ。 >>583
裏側から書いた人近くにおったわ
裁量で減点されんのかなー笑 答案用紙くらい確認しろよと思うけど、極限状態で責任能力が減衰してるから仕方ないね 去年そこそこの順位で落ちて今年模試の結果も良かったから今年は上位合格!とかとほざいてたけど、やっぱり予備試験って難しい…そういえば確かにっていうカキコが沢山あって辛い。 大阪だが
今年は朝の化粧時間を惜しまなかった姉さんが多かったことに感謝 >>575
俺は裁量統制ではなく、違憲審査基準で書いたけど
代替措置講じなかったことは当てはめで考慮したよ。
2を付けたことじゃなくて代替措置講じなかったことを
問題としてる奴いるの? 代替措置を講じなかったから2になったと考えれば両者の関係は必然だからそこを示していればまずもって代替措置について考えていても正しいのでは 昨日の俺「2日目科目のことは明日の夜考えるか」
今日の俺「2日目科目のことは明日の朝考えるか」 すみません 昨日、間違えて過疎ってる論文スレの方に以下書き込んだ者です。当たってると思う?
ーーー
長年、「判例同旨」と書くことの是非について論争があるけど、
「答案の出来によって効用が変わる」からコンセンサスをみないだけじゃないかと思う。
答案の出来別に「判例同旨」と書くことの有用性をまとめると、
(1)Aレベルの答案:有害。書くな。
(2)B〜Dレベルの答案:無益的記載事項。書かなくてよろしい。
(3)E〜Fレベルの答案:総合成績も不合格レベルと思うなら書け(勝負に出る必要があるため。)
ということなんじゃないかな?
理由
(1)このレベルの答案なら、単に「判例同旨」と書くだけで更に加点される余地は最早ないはず。
むしろ、上機嫌に読み進めていた採点委員が無粋な記載に興冷めして裁量点が減る可能性の方が高い。
(2)特になし。
(3)このレベルの答案を書く者は、判例規範を応用するスキル自体が足りないため、事例を前にして、
国語力で規範を"でっち上げた"("現場思考"と評価できるレベルではない。)場合が多い。
この場合、採点委員は、これは単なる作文なのか、それとも判例規範を一応理解している答案なのかの
評価を迫られる。(仮にも短答に受かった程度の知識量を頼りに、常識的にさもそれらしい規範定立を
していれば、大抵何らかの判例の趣旨にはかすっている。)
この点、「判例同旨」と書かれていれば、後者との評価をくれてやらざるを得ない。
同旨の判例がないのに「判例同旨」と書けば致命傷になるから、一応の含蓄がある論証であることは
認めざるを得ないからだ。 非合格者の俺がいうのもなんだけど、どうでもいいことにこだわってるから受からないんじゃないの
予備校がこぞって書くなって言ってるんだからそれでいいじゃん 判例同旨ではなく判例に同旨って書けとかいう指導をされたこともあるベテランです。全く無意味な争いだったなと思います。 憲法は、信仰の自由と自己決定権の両方書いたが、アウツかな? エピステーメを試しているのだから、「判例同旨」「判例に同旨」も
好ましくない。
法律実務家として備えているべき「判例知識とその使いこなし」も
評価のポイントなんだよ。
敷衍して言えば、法律家の世界で共有できる思考と価値バランス(たとえ反対説であっても
それはエピステーメの枠内である)の最低ラインを身に着けているか
を見ているんだよ。
ちょっとレベルの高い書き方をしたが、「腑に落ちた人は合格(もしくは近い)」が
「何を訳の分からんことを言ってるんだ」と思う人はまだ遠い。 そういう鼻👃に突くモノイイしていると顧客に嫌われるよ(笑) >>598
業界でそれ言ってたのって、遅くとも10年前くらいまでじゃ・・・。
それにしても「判例に同旨」ってどういう意味なんだろう?
「判例に(自分の結論と)同旨(の判示がある)」って意味しかなくないか。
自分が判例と同旨の結論を採るという意味だとしても〇〇に同旨とは言わない。 背任に未遂があるのを忘れて不成立
因果関係の錯誤落とす
強盗殺人検討無し
終わったような気もするし、論点多すぎて全部かけた人は少ないという気もする 緊急逮捕は緊急逮捕令状の請求ないから結局違法では。 >>606
因果関係の錯誤書いてないって、後半何を書いたん?
他に論点ある? 令状請求してるし、しかも緊急逮捕の令状請求でない事をわざとらしく書いてる
緊急逮捕に触れても点は入らないと思うよ
むしろ心証に悪い >>606
俺と全く同じことしてるw
Fじゃないと勝手に思っている 行政法の第2問
鉄道との関係で条例の目的たる景観保護と公衆の保護をしているのは2号のみなので他の号では考慮できない
そうだとすれば、鉄道との関係で同様にこれらを保護を6条1項に網羅的に適用しようとする基準1は規則制定の裁量の範囲外
地下鉄かどうかはBの個別事情なのでひっかけ
どう? >>608
甲の、海への投げ入れ行為という介在事情があるから、首締め行為と溺死との因果関係が認められるかという事を書いた >>613
あーなるほどね
その発想はなかったけど別に悪くなさそうな気もする 実質逮捕を手続きを間違えた緊急逮捕とみなすんだから逮捕状の請求は問題にならないぞ >>611
俺もそれ書いたよ
でも、無効じゃなくて、条例に反して違法と書いてしまった
問題文ちゃんと読んでいなかった… >>608
迷って死体遺棄の不成立を書いてうれしくなってしもた
一連の行為って書いていなければ間違ってるわけでもないが、点も入らんだろな 基本刑法は第一行為と結果との因果関係と因果関係の錯誤で処理してるよな。 行政法の資料の位置は嫌がらせだろ
ペラペラめくる音が終始うるさかったわ
詰めて記載して欲しかった 遅すぎた構成要件の実現って先行行為と後行行為で故意が違うから行為の一体性は認められないんじゃないの 行政法は商業施設20メートルってのが気になったんだけど、この事情は何に使うんや 強殺の故意が認められないとか刑事実務基礎を勉強してるのか疑うね >>622
表紙に6ページって書いてあって「これはダルい問題くるか?」と思ったら意外と短くてホッとしたwwww 通常逮捕と緊急逮捕で嫌疑の要件って後者の方が重いんだっけ?
そうなら、実質的逮捕の時に緊急逮捕できたといえるのは難しい気がする >>611
地下かどうかを考慮しないクソ基準ってことも書いた方がよかったなあこれは 明日、マイドームはどんな催しものがあるのかな
とりあえず便所うざい 行政法はぶっちゃけ自由演技だと思う
法律上保護された利益の論証、最良の有無、範囲みたいな感じで書いてればあとは文章のうまさの問題じゃなかろうか 行政2はみんな出来ていないと思うから出来なくても問題ないと信じたい笑 >>625
正直言って、刑事実務は知らないけど、恋なければ故意犯なしじゃないの?
モノを盗む時に強盗の恋が全く立証されなくても強盗は成立するってこと? 刑訴法は雑に実質的逮捕と現行犯ジュン現行犯緊急逮捕を検討して、逮捕前置で違法にした
通常逮捕あるのになんで違法になるかまでは検討できんかったし、重大な違法とかもわからん >>638
横からだが
なんかの資格剥奪を免れたい事情なかったか? なんだか、実力が発揮できないものだな意外と
意外でもないか いや後から被害者と面会させてから調書書いて令状請求してるんだから緊急逮捕と思って連れ込んでないじゃん
任意同行が真の同意に基づかないから実質的逮捕の方が筋が通る 強殺は平成26年でも出たか、、
でも昭和61年判決は難しいよなあ 実質緊急タイーホと考えるのか、なるほど。
ただ、クレカを持ってたことが、緊急タイーホをする充分な理由になるのかな? 瞬発力勝負だし。
もう俺の気持ちは来年に向いてるぜ そこはそうなるようにあてはめるのさ(イケメンボイス) 仮に緊急逮捕だとして、緊急逮捕した後に判明した事情を理由に令状請求するのか?
緊急逮捕の趣旨から外れてるだろ >>635
行政2は、俺も大爆死だぞ。ホントに配点低いと助かる。 刑訴
勾留自体は逮捕前置主義、拘束期間遵守で適法
だけど先行する任意同行が実質的逮捕にあたり違法
ここで緊急逮捕に実質的にあたるって判例記憶にあってそれ使うか迷ったけど、翌日に被害品持ったことが近接所持の法理により犯人性を強く推認させるとしても緊急逮捕までできるのか?って怖くなった
でも、通常逮捕くらいの要件なら満たしてるやろって思って、その時点で逮捕状を請求できる程度の高度な嫌疑は有していたことと、その実質的逮捕を基準としても勾留請求まで72時間以内だから時間内でセーフで重大な違法にはあたらないで勾留請求適法にした
わかりにくいけど、今回のケースだと被害品を所持して嫌疑あるから任意同行じゃなくて通常逮捕の逮捕状を請求して逮捕するのがベストだった気がしたんだよね 百選を読みなよ(イケメンボイス)
東京高裁の判決が載ってて参考になるよ >>639
25行政 しかもテーマ選択
みんなきちんと書けるのが凄いわ 刑法は、クロロホルム事件で示された実行行為の概念の理解を問うものと思いました。
計画性を前提とした複数の行為の一体性の認定ができているかを聞いていると思いました。
よく3要件って言いますが、先行行為の成功可能性が高くないと一体性がないことも重要な要件らしいです。
これがあるから先行行為に客観的危険性を認められて、未遂以上の行為になるとか。
最高裁では、異論がないため問題にならなかったようですが、下級審ではかなり争ったようです。 令状請求の際に資料提出するんだぞ
緊急逮捕して署で詳しく聞いたらこうだったわって請求理由に書くのか? >>651
あのさ、パトカーに乗っけたのが実質逮捕にあたるという認定に対して、その時点で緊急逮捕要件具備してれば違法の程度が軽微じゃないかの議論なんですよ
パトカー連れ込みが通常逮捕でも緊急逮捕でもないのは大前提なの。わかる? 教養ネタないのは
みんな自信あるからか
教養しんだのは少数か >>649
同じく。漏れも心は既に明日にはなく、来年にある。 おれの分量は、どの科目も2枚半。
周りのやつ3枚超えばかりでびびった。 緊急逮捕って任意で取り調べしてたら自白したとか指名手配犯を逮捕した場合に使われてるイメージ
今回はそこまでの嫌疑はないから緊急逮捕できたとは言えないんじゃないかな でもね
ちらっとみたらまわりは行政裏までいってない人もワラワラいる感じでしたよ >>662
その考え方で、やっぱり違法でももちろんいいと思うけどね。 >>662
指名手配犯を逮捕、それ緊急執行じゃね? >>663
マジ?文字数にもよるけど原適ネチネチ認定したら2pはいくと思うんだけど >>653
立ち去ろうとしてるのにどうやって通常逮捕するんだよ 実質的に見て通常逮捕状を請求できたから、その時点をスタートとして72時間以内という受験生説はどう?笑 >>669
そこはよくやってる留め置きよ
高度な嫌疑あればだいたい許されてるじゃん笑笑 >>671
さすがにない9条2項を考慮するくらいしか書いてない >>670
令状無逮捕を明文なく認めるのはまさに強制処分法廷主義、令状主義に反しますなあ >>675
それ言うと緊急逮捕できたでしょ説もだめなんだな 9条2項を丸写ししただけで、既にぐったり疲れた。くっそメンドクセーとか思いながら転記してたわ。orz >>676
緊急逮捕は逮捕時点では無令状で逮捕できるだろ? ケイ素は、逮捕前置主義から勾留は原則違法で、勾留で裁判されているから稀釈、でも、令状主義潜脱は許されない
と書いたよ。 >>672
刑法の正解筋まじわからんな
横領か背任か
強殺か殺人か
行為の一体性か因果関係の有無及び錯誤か
厳密に考えると有印偽造か無印偽造かもよくわからん ≫656
おいらもそう思って厚く書きました。ただ、一般的には違うようです。
クロロホルム事件は「早すぎた構成要件の実現」の事案。第1行為で死んじゃったケース。
一方、問題の事案は「遅すぎた構成要件の実現」の事案。第2行為で死んじゃったケース。首締めて死んだと思って埋めたら砂吸って死んじゃったやつ。
んで、スマホで調べた限りだと、後者の事例はウェーバーの概括的故意って概念を認める少数説なら、行為の一体性を論じるけれど、一般的には 第1行為で実行行為性→因果関係→因果関係の錯誤って基本的な流れで良いみたいです。
ただ、希望的な観測として、行為の一体性を「早すぎた構成要件の実現」で論じても・・ウェーバーがなんとかしてくれる!!(;・д・)
と、思いたいお。 @実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件が具わっていたこと、
A実質的逮捕の数時間後には令状に基づく逮捕手続がとられていること、
B実質的逮捕を起点としても制限時間の違反がないこと、
を根拠に逮捕の違法は後の勾留を違法ならしめるほど重要でないとした裁判例
(東京高判S54.8.14刑月11・7=8・787) それよか気になってるのは、刑訴で勾留で犯人性=「罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」。あんまりみんな論じて・・ない?(;・д・)
ウェーバー!!(錯乱)w 刑訴の天才の解答
実質逮捕時点から72時間以内で勾留請求。実質逮捕後に早い段階で逮捕状請求し令状審査されている。
緊急逮捕の要件を満たしている。
緊急逮捕で行われる令状審査は、緊急逮捕時点で緊急逮捕の要件を満たしていたか、現時点で要件を満たしているかである。
本件通常逮捕の令状審査では実質逮捕時点で緊急逮捕の要件を具備していたかの審査がされていない点で緊急逮捕としても手続き的瑕疵あり。
しかし緊急逮捕の要件は満たしているし重大な違法とまでは言えない。 おまいらそろそろ勉強しようぜ
そしてさっさと寝ようぜ(イヤらしい意味ではなく >>683
それだ、そこまで手が回ってなかった勉強の
来年もう一回だな 寝るのは賛成〜、(๑'ᴗ'๑)
勉強はもうお腹いっぱいだすw 令状主義をぼっきゃくする違法は
裁判例も色々だし
理由付がしっかりしてれば結論はどっちでもいいんじゃ
ないかな >>685
これが正しいんやろね
みんなここまで書けてないことを祈る >>689
うん。どっちでもいいみたい。
ちなみに、上記裁判例は川出教授の法教演習(法教380号168-9頁)に載ってた。 教養は商業を選んだ
昔は自由にしてた方が経済成長して自然権が守られていたが、冷戦崩壊後は格差拡大が広がってるから政府は介入すべきみたいな感じ
なんかピントずれてるとは思う 結局徹夜になってしまったが割とヨユーw
今夜はさすがに眠れそうだ
おやすみー >>681
ウェーバーの概括的恋とクロロホルムの決定的違いは当初から複数の行為を計画して計画通りの行ったかどうかだとおもいます。
今回の問題は当初からの計画通りに複数の行為をしているので、クロロホルムだと思います。 続き、クロロホルムはどの行為で結果が出たかが不明だったので繰り出された理屈だと思います。
にもかかわらず、あのような一体性論を展開した以上、以降、最高裁はどの行為で結果が発生したか
明らかであっても、計画の上での実行行為には一体性論を適用するところが、判例になったいう事だと思います。 今思ったけど
海に落とす行為は
客観=殺人+死体遺棄
主観=死体遺棄
なんで死体遺棄については錯誤ないな >>682
早すぎた構成要件は実行行為の問題なのに対し、遅すぎたの方は因果関係の問題だから、レベルが全く違う。
どうなるだろねぇ クロロホルムって殺そうと思って殺したのに、第一行為と第二行為が分かれるとすれば、殺人未遂と重過失致死??が成立するから、その不都合を回避するための理論だと思ってたがどうなのか 危険の現実化で書くと因果関係肯定きつくないか?
扼殺の実行行為の危険が溺死に現実化ってなあ >>698
そうだと思います。
その際に、行為と責任の同時存在原則が立ちはだかったために作り出された理論だと思います。
一体と見るためにはどうしてもそれなりの理由が必要で、それが計画性に当てられたのだと思います。
今回の問題でも、わざわざ、計画があったことが記載されていたのは、ウェーバーの概括的恋とは異なる
事の理解を求めたのだと思いました。いかがでしょう? >>700
1.首締めの時点で故意あり、結果と因果関係ありで殺人
2.因果関係遮断で殺人未遂と海落としに殺人故意なしで重過失致死の成立認める
理論的なら何でも良いと思うけど、このどちらかの方が素直かと 因果関係の錯誤についての話あったけど、1.を認める場合、実行行為時に故意あるから故意認定もそこまで問題にならない気が
どうなんだろうか… >>702
法学者の試験じゃなくて実務家登用のための試験だから、さすがに今回の事例で殺人罪成立させない2は点数まともにつかなそう 反対説を検討し、判例ならばどのようになるか、
を書いた上で否定説を書けば、いい点がつくだろう。 剣道は高校
水泳は中学で全国一律で必修
判例を意識して違いも述べるのが憲法 なんか高揚感で3時間しか寝れなかった
当日熟睡できる奴がうらやましい >>712
民事実務は、昔は皆出来なかったけど
最近は、皆出来るみたいだな >>712
自分も昨年、その2科目が原因で落ちたから、今年は気をつけよう マイドーム向かいの木下裕義酒店の角打ちが去年から気になってるんだけど、今日空いてるのかな。
空いてたら試験終了後攻めるわ。誰か打ち上げよーぜw 実務は受験生レベルアップしてるよ。
昔よりいい答案かいたはずなのに成績さがってるもん。 俺は去年即死だった1日目を、今年は重傷で乗り切れたと思う
去年通りの2日目なら受かる >>718
初めての俺に教えて
即死ってどんなのさ
白紙? 予備試験初年度のドサクサ紛れで、実務科目をちょっとかじっただけで
論文合格できた人がいる。
予備初年度に論文合格した人(最終不合格)が、その後、今まで短答には受かるが
論文には合格してないからね。
実務科目のレベルアップは仰せの通り。 >>720
去年は憲法で統治全く書かない(F)、行政法で負けさせないといけない方を勝たせる(A)、刑法で色々論点落とす(E)、刑訴で所持品検査の論証忘れる(F)
行政法はなぜかAだったけど、受験直後は全部Fだと思ってた
ちなみに教養は手応え不明でC、最終的には総合500位だった >>722
ありがとう
スゲーな、それでも500か
民事や実務は凄いんだね
今日、頑張ろう! >>722
2日目の実力もすごいがメンタルもすごい!
今日もがんばりましょう! 答案の裏面が白紙って、かなりいるのな
予備校の答案は4ページぎっちり埋めてるからヤバい思ってたが、そうでもないのか 実務は、これまでA,A、ときて去年F。
今年はどうなるか。せめて民事刑事別に成績
くればいいんだけど。 >>726
俺の経験では、4枚書いた方がいいと思う
時間や用紙調整がうまくいかないことは当然あるけど、4枚目突入はしたい
去年の行政法と刑法は上に書いた通りクソ答案だが、F回避できたのはそれが理由だったと思う(用紙を余らせるくらいならバランス悪くても書けることを詳しく書く方がマシ) そういや行番号横の点線あったな
塾の用紙が今年から点線なしになって書きづらいなと思ってたんだが 今日も伊藤真が来てますよ。たまには大阪に行ってあげればいいのにね。 おっさんになると伊藤真の手紙とか講師陣のお言葉でうるっとするな
おっさん向けの言葉ではないだろうけどな 4枚書いた方が絶対いい、というかあの試験で2枚ちょいとさで終わるやつはよほどコンパクトに書くのが上手いやつ以外書くべきところ落としてるだけだと思う 刑訴で近接法理を書いて、実務で正当防衛を書くというレア出題
保証債務は塾も辰巳も当たりだね、まさか連帯保証契約に基づくとか書いた奴はいないだろう 民事で2枚目の最後3行くらい空けてしまったんだけど、特定かな?
仮にそうじゃないとしても途中答案と思われるかな?
3問目分からなくて3枚目から準備書面書いた 実務緩すぎ・・次が何かありそうでむちゃくちゃ怖い。
あとかなり答案レベル高いだろうな >>742
俺は328かと思ったんだけど、321-1-2も不安になったからほんの少し書いた
被告人以外のものだから322じゃなくて321みたいなのは紙面がなくて書けんかった 民事はYの署名あるのに二段の推定書かされるのがよく分からなかったけど、署名あるじゃんで終わったら流石にダメだろうと思って二段の推定書いたお 間接証拠からの推認過程はよく分からんかったな
あの録取書だけでどう推認するか分からんから他の証拠と絡めざる負えなかったわ 実務しっかり準備した者にとってはある程度難しくしてほしいよなあ 後輩Bの公判調書&「異なった」って書いたお。ただ、時間がなくてペラペラだけれど。
あと、正当防衛、どれくらい書くべきかわからなかった。 >>754
悩んでる時間勿体無いと思って、急迫不正の侵害ある、防衛の意志が必要でこれがある、正対不正だから止むを得ずとは補充性ではなく相当性、とかフルスケールで書いたお 328はありなのか?Bの供述の信用性を弾劾したらダメじゃねーか。 あと、民実の訴訟物、XのYに対するAB間の保証契約に〜って主体必要よね?債権譲渡だし、違う?? 実務難しいじゃん。結構片面でオワタ人多かったみたい。 >>757
AB間の保証契約に基づく保証債務履行請求権 1個
が答えだと思う
違ったらごめん >>755
冒頭手続だからそんな細かくはいらなそうじゃない?
正当防衛成立くらいで良さそう >>761
うけるじゃなくてちゃんと答えてよ
弾劾したらBの供述が信用できないってことになるんじゃねーの? >>762
主張と理由が問題文の指示だったから、主張はそれくらいにしたんだけど、理由の方でがっつり書いてしまったお
その結果伝聞で328は書いたけど321書く場所が5行くらいになってしまった(そもそもどっちが正解なのかよくわからん) 罪証隠滅は他者を使ったアリバイ工作でいいのかな?被害者の威迫も考えたけど被害者の居場所知ってるわけじゃないし なんか民事でドカーンときそうで怖い・・合同会社とか配偶者居住権とか非訟と訴訟とか。
・・ないかw >>765
そうだね、すまん
答案でもミスってないことを祈る… 訴訟物で遅延損害金を別にカウントして2個にした奴いそうだなw 保証契約したのは、AとYで、それ譲り受けたのがXかなぁと。なんでXのYに対するAB間の保証契約に基づく
保証債務履行請求権?
大島本をうろ思いだししながら書いたけど・・曖昧だわぁ >>771
問題みてないけど、「XのYに対する」はいらないと思うよ >>769
それ知識自慢したかったけど書くチャンスなかったなw
あと連帯保証の特約は再抗弁ってやつも ≫766
アリバイ偽装と、仲間使ってBへの脅しっても書いた。威迫って書きたかったけど、漢字が出てこなかったw AのYに対する保証債務の請求権が訴訟物だってことを示せてればちょっと過不足あっても大丈夫だろ >>774
Bは逮捕されてるから脅さなくない?
俺はコンビニ店員脅すって書いた >>777
5と22のどちらが優先かみたいなのを書いたのち、積極的真実義務がどうこう書いて違反しないにした >>778
なるほど
22見つけられなくて5でごり押したわ
演習不足だわ >>779
配点低いはずだし、「○○間の」って書いてあるなら、微妙に減点されるかされないかだから、合否にはほぼ関係ないと思われる
最後まで頑張ってね 時間がなかったので5条に違反するかの問題があるとだけ書いた ≫776
81条文は弁護人以外だから、Aの仲間が、Aに会って「Bに変なこと言ったら後でかわいがるよって伝えといて」みたいな可能性を書いてみますた。変に考えすぎだったかな・・ 不合格確実だが目標は明確になったわ
また明日から頑張る 会社法意味不明すぎて4枚ギッシリ作文したけど、点数入るのは「取締役会決議無効に名文の定めはない」と「Bと乙、Dと丙は実質的に同視できる」だけだわ >>792
譲渡制限はとりあえず条文あげた
みなし譲渡って2週間のやつ?俺も思ったけど明確に承認拒絶してるから書かなかった 会社法わからん
民訴も既判力でやってしまった
とほほ >>796
理由が自分たちで決議してないからだったんで不当拒絶からのみなし承認かと思ったけど違うかもですね 会社法の感想
・取締役会決議無効は明文ないけど大枠をどうするのかわからん
・Cの悪さが長く書いてるけど忠実義務以外わからん
・解任の訴えはあるけど解任無効もあるの?不当なら賠償必要なだけじゃないか?
・Aの100株の扱いがわからん
・単純な譲渡じゃなくて吸収合併の意味がわからん
・監査役の存在意義
・Eが賛成してる意味
・株主総会の定足数満たすかって問題なの?
どれも適当に自分の意見書いたけど、さっぱりわからん… 分割は包括承継だからそもそも譲渡制限の「譲渡」にあたらない
→拒否理由は妥当ではない
そのため不当拒絶にあたる
→信義則上許されず、株主としての地位を主張できる
と思った... 普通に予定されていた事項を決議した場合の取締役会決議の話じゃないの 会社法、司法h24?かなんかと同じような問題?
みなし承認→対抗のテンプレ? >>801
定足数みたすかでAの100株の準共有いれるか書きました >>802
俺もそんな感じ
形式的には譲渡じゃないけど実質BからDだから譲渡って書いた
拒絶は有効にしてしまったけど… 民事系はとにかく時間足りない
特に民訴は結構考えてしまった 会社は議案にない取締役会の決議
特別利害関係
譲渡制限の定義から不当拒絶 設問1は@決議の予定事項とされている必要があるか、A代表取締役ではなく平取締役でも、特別の利害関係を有する取締役にあたるか
だと思った... >>813
代取じゃなくて平取とかいう論点あったっけ?当然当たると思う
予定事項の方は俺も書いた、臨機応変な対応のため許されるみたいな感じ 民訴2は、既判力の消極的作用を書いたけどどうかな?
これだと、判決理由中の判断でも排斥できると思う そもそも同一先決矛盾にあたらないから既判力が作用する場面じゃないのかなって >>820
その考え方おかしいって高橋ひろし先生が言ってたぞ >>819
既判力は及ぶけど、それは主文の判断であって、売買契約は判決理由中だから115は書かなかった 法定地上権結局成立しないよね
建物と土地の同一所有を対抗できないし 民法は、
・Dの所有権が177で認められる
・Cの借地権が認められる(この理由付けがよくわからん)
・借地借家法で対抗できる(建物所有目的と明示されてないけど…)
・設問2は時効前の第三者
って感じにしたお 会社法は1は記載事項以外と特別利害関係
2は定足数と議決権の問題で
共有で指定通知ないからそもそも行使できる議決権にあたらない、実質的に譲渡だけど承認ないから反射的に譲渡人に帰属
よって100分60かつ60分の40で適法 115の4号の趣旨だよ
4号で起こりうることが起きた 民訴の1は分からん
当然承継と選定当事者書いといたわ 仮定的抗弁で法定地上権こたえさせたいだけだったとは死んだわ >>829
俺もそうしたよ、その前に一応潜在的訴訟係属書いた >>815
特別利害関係取締役の定義書いて当てはめたら、普通に該当しなくて困りました >>828
Zの主張は、売買契約の不成立でしょ、それを排斥したいから、前訴の判決理由中の判断を後訴で排斥したいから、115じゃ無理じゃないの? >>828
そんな感じの事書きました。
これ許したら執行逃れしたい放題になるってw >>833
いやきっかけは何でもいいんだよ明文ないから
既判力に似てて4号パターンに類似してるだけ 民訴の問題文、信義則はともかく争点効なんか書くなって(笑)振動一派からフルボッコくらいそう(怖) それは思った。
115条で規範力及んだところで
そもそも規判力は主文につき生じる効力で
理由中には生じない。
そこを聞いてるんじゃ…
全然問の答えになってない気がして。
ほんとうにどうかけばいいの ワイは当事者と同視できるから115 1ー1類推できるってかいたわちな適当 民訴1は固有必要的共同訴訟なのに訴訟係属前に死亡していたから、訴訟要件を欠く、というのが前提じゃないの?
で、その後に、Lがいるから受継なし、訴訟引受の申立てダメ、で、任意的当事者変更って感じで書いた 民訴設問1
訴訟係属してない→当然承継×
潜在的な訴訟係属の存在
主観的追加的併合の可否(軽く)
設問2
既判力の客観的範囲
→実質的に訴訟物は同一
主観的範囲
→4号に該当(虚偽表示無効→固有の利益が認められず、独自に手続的保障はいらない)
って感じで書いた... 争点効、信義則触れるなって事は客観的範囲は問題にするなって事としか思えなかった
だから115条1の4とかそれ以外の者への拡張しっかり書いとけばいいと思うが… 気になるのは、選定当事者が有効ならX1は当然脱退するから、受継とか生じないんじゃねってところ
書かないのも不安だから一応受継も選定当事者も書いたけど、偉い人教えてくれ >>827
1は同じ
2は準共有だけど指定してないから入れない
不当拒絶のは議決権にいれないとダメ
議長自身が自分の裁量でやって特別の利害関係が決議で著しく不当な決議がされてる
議決権のとこは裁量棄却否定
こんな感じにしました >>840
所有権じゃなくて売買契約に基づいて請求してるから、通常共同訴訟でしょ 民訴はまたツイッターと5ちゃんで口うるさいガイジが暴れるんやろうな 規範分類説だとどうなるの?
Aの旦那さんが手続きしてるしAにも手続き保証あるし当事者として行動したっていいうるの? そういえばTOCに杖ついてるヨボヨボおじいちゃんいたけど、よく10科目耐えたなぁ 法定地上権は出来た人いるんやろか笑
とりあえず要件当てはめと裸の利益考慮しかできなかった 商2、1人株主の制限付譲渡は、譲渡人以外の株主の利益問題にならないからOKってやつ書いたや 法定地上権だったんだね
Dが借地権があることを前提として云々書いてたからそれに釣られて、借地権認める方向で書いてしまった
法定地上権は全く触れてもいない >>853
結局成立しないし多数派は書いてないと思うから落としたところで大して痛くないだろ >>853
一応書いたぞ。ただ、借地権ありとして担保評価した点を
利益衡量して要件満たさなくても認められるかみたいにした。 >>853
あー法定地上権か普通に建物所有目的の地上権むりくり認定したわ >>854
甲社は1人株主じゃないからあまり関係ないと思われ >>859
下手なこと書くよりそういう自由演技の方が良さそうな気もするね >>853
どの要件が問題になるかわからず、適当にあてはめていって、競売後に別人所有かってとこで、事情を使えるように購入者が容認してるといえる特段の事情があるなら法定地上権成立って書きましたが果たしてw >>863
法定地上権の成立をあっさり否定した
賃貸借の成立も当然否定
結果占有権限の抗弁なし ってかんじ。 会社。株主総会と取締役会の違い。譲渡拒絶は自由、でも資本回収の必要性で買い手指定か、2週間でみなし。で、株主名簿拒絶はダメ、丙は立派な株主さん。で、招集無しは瑕疵、他の株主に代わっての訴えの可否、裁量棄却。と書いた。 あーでも今考えると成立の余地あるな…
更地で評価しているのが不成立の根拠だもんな
その根拠が妥当しないと書けるわね
失敗したなあ >>841
虚偽表示かどうかは訴訟やってから決着がつくんだから、
「第三者」(177)に当たってて登記が有る以上固有の抗弁ありとして、
「口頭弁論終結後の承継人」に含まれるんじゃないの? 譲渡と承継知らん人多いんだな
たしかに周り全然答案埋まってなかったし難しかったのか >>872
無効な売買の当事者なんだから第三者にはあたらないよ >>868
素直に行くとCは追い出されると思うけど、土地贈与されて家まで建てたのに追い出されるのはちょっと可哀想すぎる気もするなぁ >>852
いたね。脚が悪いためか、独り机だった。あの前にいる女がヤバかった。 >>876
事項完成前の第三者ぽかったので、途中で相続原因の登記挟んでたけど関係ないって書きました 正直4号の隣に強制執行って書かれてる2項が目に入って気づいたわ >>861
譲渡制限株式制度の趣旨って会社にとって好ましくない人物がなることを防いで譲渡人以外の株主の利益保護
今回はDと丙は実質同じ
新たな株主でもないし会社にとって好ましくない人物とはいえないし譲渡人以外の利益害さないから譲渡株式の承認拒絶NG
ってしたけどダメな気もしてきた >>876
時効成立前の第三者しか思いつかなかった
民法1とか商法民訴が難しかったから、ここは基本問題なのかなと思って深く考えないようにした
考える余裕なかっただけとも言えるけど >>884
同じ筋だわ
家族経営みたいなこと書いた >>884
そこはやっぱ論点になるから良いと思うよ
俺は株主同士でも持株比率の変動で会社に対する影響力変わるから株主同士でも趣旨が及ぶと書いたけどそっちもアリかと思う >>852
法務省発表では去年の予備で、74-79歳で一人、論文合格口述落ちがいたんだけど、まさかその人かな。 1日目すべての科目と民事科目までは、自分でも驚くほど奇跡の出来やったのに、最後の民事三科目で確実に落ちた。
何か書くかまっったくわからんかった。
死ぬほどショック。
一年誰よりも勉強したのに
マジで受験やめようかな >>885
どの要件で切ったんですか?条文見ながらやってたら全部普通にみたしてしまって困って論点を作ったんですけどw 抵当権と所有権は対抗関係じゃないよな。最高裁判決があるけど、対立関係って書いてる。内田貴の大好きなとこ。皆できたろう? >>892
建物と土地の同一人所有の要件をDから見たら満たさないかなと。Cは土地所有をDに対抗できないし。 時効取得は完成前だけど自己物だから完成前でも登記し得た事情を評価しとけば良かったと今更思う
あれじゃ流石に典型すぎる 辰巳速報
憲法 20条、違憲
行政 景観は原告適格ないけど安全という観点から認められる、委任の範囲超える
刑法 業務上横領成立、背任書かない、文書偽造は権限濫用であって逸脱ではないから成立しない、2項強盗殺人成立
刑訴 実質逮捕、将来の違法捜査抑制から勾留もできない、確かに72時間以内だけど違法度合いが大きすぎるからダメ とりあえず、刑法は業務上横領と強殺でよかった・・・ >>898
文書偽造成立しないって書いた人とかいるんかな…俺がアホなだけなんだろうか >>897
抵当権設定権限しかないのに売買の代理人で逸脱では無いってまじかよ
それ業横と整合性とれてんのか? >>894
あー、一番最初の要件ですか。全く気に止めず認めてしまいました。
最後までいったときに、競売時と登記時に時間差があると思ったから、少なくとも競売時にはどっちにも所有権あるんじゃないかってことで別人所有になってないのではって論点化してしまいましたw 今年、問題文読み間違い多いな。
般教2問も字数指定間違えて15行で書いたし、民訴も口頭弁論終結後だと思っちゃったし。 誘導がトリッキー過ぎてもう法律問題じゃなくなってるだろ いくらなんでも強殺成立はなくないか
金銭トラブルの末の殺人全部強殺になるけど実際はそんな事ない >>895
途中から自己物じゃないって認定きついですかね。
Bの登記があるって話があったので、そこ使ったんですけど。 最初の抗弁は聞いてない
占有の抗弁しかも法定地上権が気付けるかだけを聞いていたなんてわからんやろ 法定地上権以外に占有の抗弁成立しないし他ので無理矢理認定なんてしたらマイナスになりかねない >>907
確かに。保険金殺人が強殺じゃないからね。 横領成立させるなら強殺ありやろと思う
背任未遂なら普通の殺人
文書偽造は代理人って所で名義人が問題になるかと思うんが権限逸脱は初耳やわ >>897
ありがとうございます!
けど行政法は景観利益も頑張って弁護士として認めるって話じゃないんですか
そして刑法まじですか 民法第2問は自己物の取得の場合時効完成前の第三者の理由付けが当てはまらないから時効取得対抗できないとよくわからないことを書いてしまった もう俺はしばらく法律は見たくないな
急に暇になってしまったから風俗デビューでもしてこようかしら よくよく考えたら借地借家法10条の前提になる借地権がなかったもんなあー。
認定しちゃいましたけど(>_<)
地上権頭をよぎったけど、構成思い付かなくて、占有抗弁立たない構成にしてしもうた。 会社法は女性のヒステリー事案かなって思ってしまった。
お母さん株主総会欠席。 もし強殺成立させたいなら逮捕とか宅建とかの要素わざわざいれない気もするんだけどな >>919
俺は建物登記がある時点で借地借家法10、2で行くんだろうと思ったから、無理やり借地権認めるオリジナル理論生み出したwww 民法設問2は自己物の時効取得を検討後、20年間占有を要件として否定したんだけどどうかな? さすがに普通に考えて強殺はないだろ。深読みしすぎだろ。
受験の弊害だわ。 >>923
占有開始時点で善意だから10年じゃないの? 民事三科目死んでショック。
どうやったらこんな問題解けるようになるんだよ ざっと見たかんじ民事系はみななにかしら崩壊してるから少しでもましな答案そろえたら余裕で浮くな >>927
そもそも最後の科目だから朦朧としてる奴、諦めてる奴もいるしな
たしかに難しかったけど、そんなに悲観しなくてもいいと思う
民事3科目よりも、刑訴とか民実をミスった奴やばいんじゃないかなぁ >>926
どうせ予備校講師は旧試のほうがむずかったとかいうんやろな 法定地上権→本件建物と本件土地の占有が一致しない→否定
借地権→存在しないが存在を前提とした上で抵当権設定→116条類推適用により借地権肯定
借地借家法10条で対抗要件具備
→対抗できる
にしたんだけど、どうでしょうか... 借地借家法書いた人、2条の建物使用目的のところはどうした?
俺は黙示の合意みたいな感じで肯定させたんだけど >>929
民実はYがめんどくさそうな人だなってことしか覚えてないですw >>838
民訴百選6の解説にも表示の訂正とあるな
全然浮かばんかったわ・・・ >>925
>>928
自己物の占有に悪意も善意もないんじゃないかと考えて、善意が要件になってない1項にした >>935
今回関係あるかな?
x1死んでるからAにしろx2にしろ別人やろ >>935
今回関係あるかな?
x1死んでるからAにしろx2にしろ別人やろ >>935
訂正する場面じゃないと思ったのと根拠条文が思い出せなくて書かなかったです。 >>823
それ
書いた後気づいた
時間が押してて書かざる得なかった 民法は時効落して裸の比較衡量で謎理論作ってしまった 民法第2問
時効だって気付いてたのにトイレ行ったら忘れてCの抹消請求認められないってしちゃった
死にたい >>936
自己物の時効取得って何なのか考えてたらわからなくなったので気にしないでやりましたw >>938
百選解説みると、
判例は実質審理前の、死者原告の相続人については表示の訂正を緩やかに認めるとある
そして、本件ではAはX1の相続人だし、争点整理手続終了前
まあ誰もこんなの書けていないと信じる事にしようw すまない 毎年論文直後はこんなかんじ?
それとも今年は解答われすぎ? >>944
何も書いてないよりは点入るはずです
かすってるとこ探してくれるはずなのでw 民事死んだ
一番頭が疲れているときに一番訳のわからない問題出すな
民訴は百選A28も
判例あるからまだまし >>952
それに期待
でも日付みたら時効書いてないとヤバイ >>948
ありがとう
表示の訂正って前後で人物が変わらない場合と思ってたけど俺の間違いか マジで疲れました。乙でした。
何も見ないで作りたいので、再現答案作ったらまた来ます〜。 表示の訂正→固有必要的共同訴訟→潜在的訴訟係属
の流れですね そもそも刑法の後半は殺害の目的ではなくて、因果関係の有無あるいは因果関係の錯誤がメイン論点で、こっちに配点が多いと思う >>956
時効書いたけど何書いてるか途中からわからなかったですw
別訴が認められて付従性とかなのかと悩んだのと、Cは途中から登記した人を信頼して抵当権してるからD負けるんじゃないかってずっと悩みました
が、いずれも書いてないので何か書いてるだけで点になるはずですw >>936
いや時効取得の善意は、「知らない」ではなくて「自分の権利と信じる」って意味では? 強殺よりも
損害・殺人の因果関係とその錯誤のほうがコテコテな気がした
民事系はどれも問2のほうが簡単で、そこをしっかり書けたかで差がつきそう >>852
まずあのじいさんが短答に受かったことに敬意を表するわ。 時効取得の善意は推定されるって思考停止で書いちゃった
ただ善意無過失は本件土地に抵当権が設定されてないことについてじゃないかなあ ちななんで固有じゃないのか誰か解説して欲しい
X1死んだの訴状送達前とか知らんわ 民訴の2問目って主観的範囲だけ書けばいい?
誰か法人格否認の法理使った人いません? うわ、民訴2でYとZの通謀虚偽表示って書いてもうた、あまり影響はなさそうだけど >>964
>>969
因果関係(危険の現実化、前田3要件など)とその錯誤は必須でしょうな
まあ多くの人はここをしっかり論じているはずで
刑法はあまり差が付かないと思う 刑法は業務上横領は、登記の移転がないので不成立にして、背任検討、それとAに対する詐欺を検討した。
あと、2項強盗殺人は、行為時の甲の動機で、あえて、利益移転を排除してる問題文の書きぶりだったので、その点指摘して強盗殺人の故意を否定し、殺人を検討、危険の現実化、因果関係の錯誤、ウェーバーの概括的故意を書いて認定した。 >>975
わかんなかったので代替的手続保障をおして115で書きました
判例で否定されてるから法人格否認は使わなかったです。 >>975
法人角否認してもわいとびーどまりでぜっとまでいけんやん >>960
だからVは海外住みで、Vが死んだら事情を知る者がいない可能性が高い
という設定なんだろ。 >>981
マイナスにはならないと思うけど、Aに対する詐欺は検討する必要ないって書いてましたよ >>981
Aの詐欺書くなと書いてあったぞ笑
あとはええと思う 刑事実務でVが傘で2回刺されたって行ったのにAが1回当たっただけって言ってたのはどういうことなんだろう
1回分は否認、1回分は故意なしと書いたけど、考えすぎかな >>988
考えすぎじゃなくて正にそれだろ。俺も同じこと書いたし。 新スレたてておきますた。
スマホからなので、前スレリンクなどどなたかお願い申し上げます(._.)オジギ
ハゲちゃんとかは任意でテキトーでw >>988
それは気づかなかった
単純に故意ないから暴行罪にならないし自招侵害にならんとは書いたけど >>990
他に海外在住を使える箇所ないし、ここで利益移転云々を認定するんだと
思ったんだが。 >>993
aの主張だから自称侵害ではないね
普通に故意なし上半身蹴ったのは正当防衛にした >>995
たぶんAの売却と論理的に整合してればどっちでもよさそう このスレッドは1000を超えました。
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