平成31年(令和元年)予備試験スレ その19
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
>>844
元試験委員が言ってたけど
配点は全員の答案を一通り見てから決める
出来不出来の差が大きいところに配点を大きくして調整する
事前に配点割合が書いていないのはそのため(民訴除く)
よってここで論争になっている論点の配点割合は高そう
刑法の強殺とか刑実の設問5とか まーた無意味なことやってる
今年の試験受かってるなら配点を気にする意味はないし
来年の試験のために配点検討するくらいなら問題1問でも解けよ
よっぽど再現ブロガーの評価の方が有意義だわ >>855
その供述証拠は伝聞例外の要件を満たさないから却下 >>856
そういうことにこだわるブロガーが書き込んでいるんじゃない? 落ちてれば新民法のみ、合格可能性があれば、口述対策として旧民法の勉強は不可避。今年の受験生は、例年に増して大変。 アッアッアッアーン!ダパンプさんの踊りは今は大人数編成で、子供にも受け狙いな踊りだけど、やっぱCom'on !Be My Girl!くらいの時の踊り方の方が個人的には好きかな〜
曲だけたまに聴いてもリフレッシュできるし。 >>768
残念ながら社会人おっさんです。
記憶力低下が激しいおっさんは、ここまでしないと厳しいかったです。
ちなみに、私は、昨年E,F1個づつ、A2個で300番以内だから、
合格レベルはそこまで高くはないと思っています。 さきちゃんの去年の刑訴の答案でAが付いている。
あれは、大多数の構成と離れたほぼオリジナル答案。
設問2の排除相当性のあてはめで因果性を書いていたけど、
なるほどと思った。
裁量点つうか、印象点は大きい。
さきちゃんの設問1はオリジナル。
たぶん、簡単な問題と思って、差をつけに行ったんだと思った。 >>865
強殺の優先順位は低いと思う。
あの3分の1は因果関係を聞いていただけ。 刑法の問題で、民法上の表見代理は成立しないなんとか書かれていたから、
読む気もないし、無視していいという題意と思った。
刑法の問題には使ってはいけない、読み飛ばす事情が毎年ある。
あれ書いてたら時間切れ。
強殺検討しているようなセンスのない奴は、他が書けていないはず。 論文合格の可能性がある奴で選択科目の勉強してる奴は正気とはおもえん。
口述過去問の勉強しろよって思うわ。口述試験の受験生母体のレベルの高さは異常。ナメてかかったら不合格行き。 ウェイバーの概括的故意を書いた奴多いし、
時間的場所的近接性接着性ある事案だったから、
それでも書けると思うけど、
俺は、第2行為において自らの過失が介在した因果関係と書いたな。
そういうことや、業務上横領や私文書偽造行使書くと、4枚になる。
強殺を書くページはなかった。 >>870
と、論文に受かったことのないお方が申しております あっ、思い出した。
俺が肉体バイトをする理由。
セックスで20分連続して腰を振るため。
体力がおちて、しかも酔っ払って、30秒で腰が振れなくなったことがある。
自由自在に腰を動かす。 俺はかかと骨折してるから、
足に力が入らなくなった。
直ったけど、恐怖心なのかな。
ぐっとふんばれると思うけど。 佐々木はあれは、監督だな。
監督の計算。ここで佐々木使って甲子園で散るより、
長く大船渡高校に良い選手が来るだろう選択をしたんでしょ。
大船渡高校には良い選択だが、
佐々木より他のメイトはどうなの。
甲子園に出るに値しなかったか。 こういう基地外ってどういう世界観を持ってるんだろう
多分なんらかの正義感や責任感を持って毎日レスしてるんだろうな 強盗殺人で書こうが、殺人で書こうが、基本論点を拾って、構成要件に丁寧にあてはめて論理矛盾なく書けてればAつくでしょ。刑法で悪い評価を受けるのは、殺人や強殺以外の基本的なミスが原因じゃないかな。 佐々木は準決勝勝って号泣していた。
他のチームメイトには知らせていないが、佐々木にはその日に決勝で投げないと知らせていたんでしょ。
4番なのに野手でも使わなかった。
佐々木との平等上、準々決勝で使った2番手3番手も使わず、
決勝で初登板の4番手を使った。甲子園なめんな。
監督としては、佐々木の直訴を待っていたんだろう。
佐々木は投げさせてくれと言う選手じゃなかった。
他の選手報われなかったな。
佐々木からしたら、甲子園行ける程の、努力していないの評価だったんだよ。
あんだけみんなで甲子園と言われてたのにとむかついているだろ。
佐々木は真似ができないフォームだよ。したくても。プロでも。
中日に来れば応援するけど。他ならしない。
あんだけ足を上げて、右足ほとんどぶれず、体重移動もいい。
大谷以上。 >>884
刑法は、構成要件3段論法で書いていればBは付く。 あんだけ足上げて100球投げられないいよ。疲れるでしょ。
でも、そこなんだよね。西本以上に足上げている。 ロボたいしょうの答案、そんなに沈んでない気がする。民法B、刑法、民訴、憲法、行政法はCくらいは最低ありそう。刑訴、商法もDくらいはあるんじゃないかな? >>890
塾解説を信じるなら設問1前段と設問2が書けてる民法はBあるんじゃね 前にロボは、問題外って意見あったけど、無味乾燥ながらも必要な論点に論理矛盾なく触れられてるから、ボーダー近辺に位置付けてもよいと個人的には思うけど。受かるかどうかは知らないけど、確実に落ちてると断言できる答案でもないかなと。 論文で受かるコツ。
必死に書くこと。
採点者に伝わる。 浅野さんは、どう読んでも民法、民訴、憲法が壊滅してるかなぁ。 >>890
さすがに評価甘すぎる
>>644のボーダー付近の人達の順位はだいたい正しいと思うから、他の再現者AB連発になるわ
憲法
プー>ハル>ロボ>ぽち
行政
プー>ハル>ぽち>ロボ
刑法
ぽち=プー>ロボ>ハル
刑訴
プー>ハル>ぽち>ロボ
民法
ハル>ぽち>ロボ>プー
商法
プー>ハル>ロボ>ぽち
民訴
ぽち>プー>ロボ>ハル >>884
そうだな。一番良い筋は強殺検討否定だがな。
その次が強殺否定全く触れずか。強殺検討肯定かな。 >>897
まあ、そこはこれから皆が意見を書きこんでいけばいいと思う。因みに、プーの刑法は一番良くないってのが俺の意見。亀の民法の例からわかるように、できる人でも科目によってやらかしあるからね。 強殺書かないのが一番いい筋。
あれは、各論ではなく、いきなり総論。
因果関係を聞いているだけだよ。
刑法は基本しか聞いてないから、
あれで強殺書いたらだいぶ時間食うし。
簡単な問題だった。書くことが問題に書いてある。
強殺はなかった。因果関係の問題。錯誤は配点低いと思われるけど、
書くのに文量かかった。 ロボが合格レベルの答案って持ち上げてるのロボと同じくらいかそれ以下の答案しか書けてない人でしょ
民法が少しマシってくらいであとの法律科目はどう見ても合格レベルの答案になってないわ >>855
強殺検討に何らかの配点は問題文の事情から具体的かつ明確に横領、ウェーバー等と同等以上にしかも複数書かれていて、強殺に限って排除する合理性はないから配点は他と同様に一定程度ふられているのが自然。
具体的には問題文を否定する事情すなわち強殺の故意がないことに使えば充分だがな。 誰?あの問題で強殺書けって言ってる輩だな。
因果関係。 強殺検討するよりも横領の占有のところとか
偽造の名義人と作成者のところとか
丁寧に検討する方が明らかに点数高いでしょ。
再現はその辺の検討がすごく雑。 >>853
たしかに安易な認定はマイナス。業務性、横領しかり。
>>901
ロボタイさんには受かってて欲しいが、たとえ落ちても来年以降必ず受かりそうな気がする。 輩やな。業務性はあっさり認定して点もらう方が賢いと思うで。 去年のさきちゃんは業務性書いてなかったな。
書く時間がなかったからと思う。 >>906
どれも丁寧に検討がベスト、理想だよね。
少なくとも作問者は受験生の出来不出来や
時間制限まであらかじめ正確に予想して作問時点では作ってないよ。
そうだったら、採点実感等で予想以上に出来なかったとかのコメントや予備でも毎年途中答案の受験生を続出させる事例は起きない。 刑訴を60分で書いて、
刑法に80分以上使うのが合格のコツや。 ボーダー付近の4人の刑法はみんなD以下だろうね
プー太郎客観的因果関係認めた後で実行の着手を検討してるから低い評価つけてるんだろうけど、即Fではないよ
実行の着手否定したらやばいけど順序逆になってるだけだから、DEくらいには収まる
偽造と錯誤落としたハルワズが1番まずいと思う 横領一つとっても業務性、横領、占有丁寧に検討できてないから強殺も検討できなかったんだと思う。当てはめの配点は毎年変わらない出題趣旨の文句からあるはずだしね。
後は過去の再現答案の傾向から分かる。 >>914
業務性については「業務」に当たるかはあっさりでよくて
知人相手だから業務関連性があるかどうかを丁寧に検討しなくちゃ
いけないんだけど、それをきちんと検討してる人は少ないんだよな。
これ結構差がつくと思うけどね。
対価とかもらってなさそうだし。 塾の講義でも言ってた背任の自己図利目的検討してる人あんまりいないんだね、有名論点だと思うんだけど
横領成立肯定しちゃうとそもそも検討できないから横領否定からの背任が1番点稼げそう 再現で多かったのは、業務とは、社会生活上の地位に基づいて〜という論証を出して、当てはめで、本件○は不動産業を営んでいるからとか
であっさり認定というか、問題文の具体的事情あるのに無視して、すなわちその特殊事情について検討なしで業務性認定している。強殺否定する場合に全く問題文の事情検討しないパターンと一緒。 >>915
結果的に業務性認めるか、認めないかに関わらず貴方がそうおっしゃっている特殊事情を検討することが大事なのは同意見ですよ笑
問題文では更に詳しく書いてありますから。 知人相手だと業務性が否定されるって初耳だわ
客観要素から判断すると思ってた >>919
占有は業務に関連していなければいけない。
わかり易い例でいえば不動産業者が
業務とは関係なく預かってる金銭に関しては業務上横領にはならない。
業務関連性はもちろん客観的に判断するが、
その客観的な考慮要素となるわけだ。
今回の例なら知人に頼まれて不動産業者として当然受け取る対価なんかも受け取ってなければ
業務に要求される高度の義務を課す根拠に欠けるということはあり得る。 俺の場合は知人のために代わって金1500万円を借りることの依頼を受けたことが不動産業務にあたるかだけどな。 >>906
1.3の人は凄く雑ではあるね
この人はFだと思う 自分は業務性の趣旨が業務に基づく占有は要保護性が高いことにあることを示して
業務関連性を認めるにはそのような要保護性を認めるべき程度の関連性が必要という
規範を定立した。
それで、知人であっても抵当権の設定とかは不動産業者の資格でやるわけだし
Vも不動産業者だからこそそれを頼んだわけで、業務に対する占有としての要保護性があり
さらに横領がばれると不動産業の免許を取り消されるというのだから
不動産業者であることの信頼はそのような知人との間の占有にも及んでいると考えられる
だから業務関連性ありとした
免許取り消しの話を強殺で使うとか言ってるのは全然筋違いで
本来は占有の業務関連性で使う話なんだよね。 ちなみに表見代理成立せずの事情は2つの事情に検討する為に使うかなと現場では思った。
売買契約が無権代理で無効な場合にも[横領]行為に当たるかと、強殺の客観的構成要件否定の方でもかな。
まあでも、後の文の事情で強殺故意否定の事情あるから、こちらは[横領]行為肯定か否定か検討の際に使えばいいやと思い使ってこれを検討した。 それを思いついたのは問題文の事情からであるが、自分が読んでいたの刑法参考書にも、横領行為の所有権侵害は必ずしも法律上所有権を
自己又は第三者に移転して元の所有者の所有権行使を法律上不可能ないし困難にする必要はなく事実上のそれであれば足りるという古い判例の話があったのを思い出したからだ。
後、別の判例でも仮装譲渡で売買契約無効な筈なのに横領を認めたという言及があった為に一応俺は論点になりそうだなと思い念のため書いた。 暇な人教えてください。
旧司H4年第1問の、甲が乙を教唆してAを殺させた。Aが血友病だった事案についてです。
教唆した甲はAの血友病のことを知っており、刀を振り回した乙は知らなかったという前提です。
・正犯(乙)は血友病の事実を知らず、Aが全治2週間程度の傷により死亡したが、因果関係は認められない。
というのは良いのですが、
教唆犯(甲)が殺人既遂の教唆犯になるのはなぜですか?殺人未遂の教唆犯じゃない理由はどう説明すればいいですか? 結論としては既遂の教唆犯でいいと思うのですが、罪名が正犯に従属しない理由を説明できなくて困ってます… >>927
殺人既遂っていう結論がおかしいんじゃないの?正犯は、傷害致死罪でしょ?なのに、共犯に殺人既遂認めると、主観刑法になるんじゃないの?そういう学説採用しない限り無理なんじゃない?バカですいません あれ?そもそも因果関係の錯誤の事例だから法定的符号説で乙には故意が認められて殺人既遂で良いのか ちなみに自分はそうは思わないよ。まず金を知人のために借りることは不動産業務かな?
後、事後的に不動産業の免許を取消されることが、貴方のいう占有の業務関連性?を肯定
する事情には直接は結びつかないんじゃない?
あくまでも別物だと思う。それがまかり通るなら例えば、会社の課長がプライベートで知人から預かった1500万円を横領しました。
彼の犯罪が世間に明るみになり、横領罪として逮捕され、事後的な処分として退職に追い込まれました。
それだからって会社の業務とは関係ない知人から預かっていた占有が、[業務上占有した]に変わるとは自分は思えないwそろそろ明日も早いので寝るね。おやすぴ >>931
そういうことじゃないよ
不動産業は免許事業であって
たとえ知人との関係でも横領は許されないとされているのだから
その客観的な性質上業務上の占有と評価されるということでしょ
別に事後的な免許取り消しによって遡及的に業務上の占有になるとか
そういう話じゃないわけだからあなたの挙げた例は全然適切じゃないね >>928
乙も殺す気があったので、傷害ではなく殺人未遂か既遂かの事例になります。
因果経過に錯誤はありますが始めから殺意ありです >>926
折衷的相当因果関係説を採ると
正犯乙は因果関係がなく、教唆犯甲は因果関係があると言うことだろうけど
それが因果的共犯論と相容れるかどうか
折衷的相当因果関係説の一番の問題点かも >>933
乙に殺意あったなら、乙は殺人既遂。それなら、当然、甲も殺人既遂。乙の行為が殺人の実行行為にあたるならね。乙の行為が殺人の実行行為なら、因果関係の錯誤は問題にならないんじゃないの? >>934
うーん難しい
>>935
殺しきれてないと思ったら殺せてたわけだから因果経過に錯誤はあると思う >>936
殺すつもりで刀で刺して、その結果、死んでる以上客観的にも主観的にも因果関係あるよ。殺しきれてないと思ったら殺せてたっていうのは因果関係の錯誤じゃないよ。 >>937
主観的には因果関係の経過に錯誤があるから、因果関係の錯誤の問題ではあるでしょ… >>938
殺意の存在が問題になるのは、刺した時点だよ!殺すつもりで刺して、それが原因で死んでるのに。俺がバカだからかもしれんが、これ以上はわからないな。問題見てみないと。ごめん 昨年の合格者です
今の間に口述の過去問やっとかないとマジで直前期に過去問の消化に追われてしまい、まともにインプットなんてできなくなる
僅かでも論文に通る可能性があるなら、今の時期に口述過去問をまわしておくべき >>938
乙は殺人未遂
なぜなら血友病を乙が知らずかつ一般人が知り得ず基礎事情にできない
甲は殺人既遂
なぜなら血友病を知っており基礎事情にできる
法的因果関係は結果を行為者に帰責できるかの問題だから行為者の主観によって結論が異なることに問題はない >>941
この質問者と同じ疑問を持っていたが、あなたの回答で「ああ、そうだった」と
思い出したわ。
ただ、まだ疑問なのは、法的因果関係は「実行行為と結果との因果関係」
を問題にしているのではなかったっけ?
「教唆行為と結果」との因果関係にも、その折衷説は妥当するんだっけ? >>940
後述過去問って論文後に受験番号とか登録したら塾からもらえるやつのこと?
口述対策ってイマイチ何をしていいか分からんわ
あと、プーぽちハルロボの評価も教えてくれると嬉しい EやFがあると合格は厳しいかもしれないと思った。一昨年?のついたてさんの答案は、Dが一個であとは、B〜C、教養がAでギリギリ。相当浮いてるAがないと、EFがある場合厳しいかも >>943
そうそう、1回予備校に相談してみるといいよ
もともと予備校にお金払って勉強してなかった人はどうなるかわからんけど
プー合格、ポチハルたぶん落ちてるけどわんちゃん、ロボ20点くらい足りずに不合格かな >>945
ありがとう
それはもらってるから読んでみる
俺は自己評価ではぽちハルくらいの出来だけど ギリ落ち予想とギリ合格予想は同じ意味だよ
そこまで細かく当てられるわけないし再現ミスもあるし プーとハルは一応合格レベルの答案書けてる科目あるから書き方わかってるんだろうけど
ぽちとロボはレベル高い答案かけてる科目ないから予備受かったとしても相当頑張らないと本試験苦戦しそう >>947
人に尋ねる前にまず定義くらい勉強してこい
インスタにも同じ投稿が見られるけどまた短答落ちるぞ
ここは質問スレじゃないならこれ以上荒らさないでくれ 殺人的な暑さが続いておりますなぁ
どこで勉強してる? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。