平成31年(令和元年)予備試験スレ その19
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彡⌒ ミ
⊂(´・ω・`) 再現作るのメッチャ辛い!
/ ,9m でもきっと予備校の説明ほどできてる人なんて上位100人
し―-J くらいだよね!きっと!!!(信じる)
熱中症気を付けて水分とって過ごそうぜい〜♪ ノ ─
_, /
\ 彡 ⌒ ミ
│ ,,,. (・ω・` ) 暑いからカキ氷を作ったよ
,;'"'゙';,/ と )
.  ̄ヽ、 ノ ̄ ̄ ̄ ̄
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ノ ─ ピカッ
_, / 人
\. `Y´彡 ⌒ ミ
│ ,,,. (・ω・` )
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│ (・ω・; ) あれっ、急に溶けちゃったぞ
__,,,,,._/ と )
.  ̄ヽ、 ノ ̄ ̄ ̄ ̄
┴ 夏と言えばホラー!!
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_ _| |_ _ _| |_口口
| | | _| | | | _| _| ̄|__ ロ口
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| | ○ | | _| | _ | | | | | l ___
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{ し | |_| / /
\_ノ ヽ / /
\ ヽ .彡⌒ミ / /
\ ヽ (´・ω・) / /
\ ヽ ( ∪∪ / /
\ \ )ノ / / >>7
前スレくらいの議論をまとめるとこんな感じ?
同ランクは不等号ついてない限りは同じくらい。
青藍さんにはレス少なかったのでよくわからないです。仮置き。
上位合格推定
1.3点、子猫太郎
合格
亀次郎、gohkaku
合格推定〜ボーダー
プー太郎>ぽち>Haruwas
500〜700位くらい?
ロボたいしょう、青藍
1000位くらい?
ディープ予備インパクト、浅野直樹 基本的な論点で簡単って予備校でも言われててここでもあんまり話題になってないけど
刑訴A取れそうなの亀次郎とプー太郎くらいかな
意外と差がつきそう 146 氏名黙秘 2019/07/29(月) 23:11:00.81 ID:p1BlGCug
伊藤塾
刑法
・結構難しかった、この流れを取らなきゃいけないという正解筋はない
・業務上横領と背任どちらもあり得る、自分の筋を通すべき
・有印私文書はド典型で優しかった
代理名義の論点+淡々と構成要件検討
・個人的には強殺は聞いてないと思われる
逮捕されるとか不動産とかは殺害の動機のみで強盗を書けというメッセージではない
・3つのトピックのうちどれかを落とすとダメージはでかい
横領or背任
・いきなり背任検討はまずい
・「横領」のところで登記の問題を検討
・登記が移転していない以上背任に流すのは一つの解き方
・わざわざ横領と背任の論点提起は不要(書いてもマイナスではない)
・背任は、図利加害目的についての検討をすべき
・売買契約はあるけど民法的にはVには帰属しないから財産上の損害はないから背任未遂とみることもできる
裁判で負けるリスクはあるとして財産上の損害はあるとして既遂でも可
・現場思考で自分なりの説明ができているかが1番大事、結論が何かは気にしなくて良い
文書偽造&行使
・難しくない
・権利義務文書の認定は必要
・一応有印かの話はあるが細かいから落としても構わない、判例的には無印
強殺or殺人
・逮捕免許取消は財産上の利益移転とはいえない
・強殺の検討自体はしても良いが199条で書くのが大筋じゃないか
・ウェーバーで自分なりの筋を書く、殺人既遂に持っていければ良い
・因果関係の錯誤の要件は忘れず拾う 149 氏名黙秘 2019/07/29(月) 23:30:06.09 ID:p1BlGCug
伊藤塾
刑訴
・実質的逮捕の論点は知っててほしい論点
・枠組みの書き方が難しい、内容は簡単
・逮捕前置主義から入る、逮捕については不服申し立てがないからという理由づけ出来ればなおよし
・先行する逮捕が逮捕が適法かの点で実質的逮捕の論点→令状主義違反
・軽微な違法なら例外的に許される→緊急逮捕の時間制限の話、他の要件検討→適法
犯罪の重大性→窃盗
嫌疑の十分性、緊急性は問題文の事情から検討
・パトカーに載せる時点で実質的逮捕
・攻めの答案としては、裁判例に基づいて緊急逮捕から通常逮捕までの時間を検討、緊急逮捕の合憲性と絡める
今回は5.6時間後、「直ちに」といえないから違法とするのも良い
ただここまで書かなくても十分
・60条の柱書については書いていればより丁寧な答案 憲法
「2」の原因が「代替措置をとらなかったこと」なので
代替措置の不作為に触れてない答案は限りなく0点でしょう 刑訴で緊急逮捕は否定した
半日後8kmで被害者名義のクレジットカード
だけど、真犯人がスキミングして捨てたものを道端で拾ったとか書いて、言い分が全く合理性がないとは言えないとし、「充分な理由」を否定したけど、無理筋?? >>19
近接法理だと時間的場所的接着性があれば特段の事情がない限り犯人性推定だったと思う。つまり原作と例外が逆だから無理筋
ただし近接法理以外にも説があるなら俺は知らん >>20
レスありがとう
っていうか、相場感がわからないんだけど、半日後8kmって、時間的場所的接着性はいとも簡単に肯定されるの? 塾の説明はわかったから何度も書かんでいい。
説明が正しいのか間違ってるのかを指摘してくれ。 落ちる人の方が圧倒的に多い試験だから
少数意見に耳傾けろよ
このくそがきどもが >>19
通常逮捕の「相当な理由」にはなるけど
「充分な理由」と言えれば微妙ではあるね
そこを丁寧に論じれば高評価に繋がるとは思う
結論はどちらにしろ、少なくとも犯人の言い分の検討は必須かと
今年の刑訴の難易度だと、Aランクの人は確実に論じている
ここの再現者だと、gohkakuさん、プー太郎さんあたり >>26
訂正
× 「充分な理由」と言えれば微妙ではあるね
○ 「充分な理由」と言われれば微妙ではあるね >>20
8キロが近接って言えるかがそもそもの問題だと思うから、この問題だと推定までは行かないと思ったんだけど 久しぶりの緊急地震速報焦った
東北の方大丈夫ですか? 近接所持って何キロとか何時間後とかで機械的に答えが出るものではなく、被害品の性質とか所持者の対応によっても変わってくる。
今回はクレジットカードという流通性全くない被害品で、所持者が全く合理的な言い訳できてないから、嫌疑ありで決まりだよ 刑訴で近接所持とか書くか?予備校か知らんが、ちがうと思う。
刑訴の試験でそんなこと聞いて来るか?
緊急逮捕を検討せよか?予備校。
それも違うと思うけどね。
予備校の枠で捉えると、そういう問題らしいが、
ものすごく難しい問題で、予備校の解答か知らんけど、
そんなことは聞かれていないと思います。
みんな何書いたらいいかわからんかったのが、
みんなの正直な感想でしょうな。 >>33
流通性ないけどさ、真犯人がスキミングして捨てることは充分考えらるでしょ、で、簡単に捨てられる大きさのプラスティック片なんだから、逆に簡単に拾える
言い分に合理性がないとは言い切れない
と書いたけどね 百選14がベースになってるから予備校は簡単だったって言うんだろうけど
時間ギリギリで書くからどうしても検討が薄くなっちゃうんだよ
gohkakuさんも亀次郎さんも最後駆け足になってると思うし
それより逮捕前置主義の趣旨は書いている人多いけど
逮捕手続に違法があった場合に勾留請求を却下する根拠を書けている人は
少ない印象
海上さんはいわきだっけ 大丈夫かな >>35
判決の合理的な疑いを超える証明ならその通りかもしれないけど、
捜査の一過程である緊急逮捕の嫌疑の充分性だからね。
もし緊急逮捕が認められなければ逃げられる可能性もあるんだよ。 >>36
漏れ書いたけど意外に書いてない人多いんだな。アッアッアッアーン! >>36
根拠ってなんなん?
逮捕は不服申し立てできないとか? 根拠は3つくらい挙げられるけど漏れは一つくらいしか書かなかったなあ。他にたくさん書くことあるからなあ。時間も紙スペースも限り
あるしさ。 >>37
憲法の例外の無令状逮捕を安易に認めるべきではないよ
逮捕って、そもそも逮捕罪という犯罪だよ
今回の事例で、充分な理由があるとは思えないけどね >>39
うん、それもそうだし
時間制限不遵守の場合に勾留請求を却下する規定とか
逮捕に違法があれば直ちに釈放すべきとか
どの基本書にも書いてあるようなことです 今年の刑訴は難問やったん?😦
民法は難しかったけど😅 正直、あの刑訴の問題は、実務的に頻発する事例だと思うんだよな。
てことは、実務家なら「はいはい。理屈はともかくです。理屈はともかく、実務的には
こういう段取りで進んでいくでしょう」という、
かなりハッキリしたライン
が見えてると思うんだよな。それを知りたい。
それが分からない自分がもどかしい。
つまり、勉強してても、勉強して無いのと同じ。
だって、「実学」なのに「現実」が予想できないんだから。そりゃ落ちるよ、オレ。 塾では割と出来よかったはずが再現ブロガーは刑訴ボロボロやな
大枠すら合ってない人ばっかだし問題文の事情しっかり活用できてる人も少ない >>45
憲法を実務に合わせる必要はない
実務を憲法に合わせるべき
推定無罪が完全に有名無実化していてかなりやばいと思っているけど、このスレの住人はほとんど検察志望なの? >>42
むしろそっちの方が今回は重要だと思うわ
逮捕前置は普通にされてるし >>47
批判するなら、前提として、「事実、現実では、こう扱われている」と
知って(は)いる
ということが前提であるはず。
ただ得て勝手「解釈」してればいいなら、うちの隣りの家の陽向くん(8才)でも、何かは言うでしょう。でもそんなの法律解釈学じゃない。 大体刑訴は時間がない。
刑法が10科目のうちで一番論点が多く書かないといけない科目なんだから。
大抵刑法から始めて時間使って
あせって判断力が鈍る人が多いと予想。 逮捕はよくできてるけど、
その前の行為はどうなのってことでしょ?
緊急逮捕でOKなの?
逮捕前置主義もちょっと違うんじゃないの? 憲法みたいに刑訴もブロガー比較欲しいな
亀とプータローがAというのはわかったけど >>51
身柄拘束時に緊急逮捕の要件を充たしており、かつ、直後に令状請求をしていること、
逮捕の時間制限を懲戒していないこと、から、
実質逮捕の違法が「勾留を許さないほど」重大ではないと解される。
ということ。 ただし、「直ちに」逮捕状の請求をしていないから
勾留を許さないほど重大な違法だ
という筋もあり得る。 緊急逮捕の要件満たしているからの問題には見えなかった。
時系列も考えたけど。 今回って、ちなみに職務質問の適法性は一応書かなくていいのかな?もちろん、適法ではあるんだろうけど、書いたら間違いなのかな? >>58
当然そこにも採点は振られてるでしょう。論点点がつくと思う。 実務では普通のことを、なんか述べろの問題かなと思った。
違法と書いた方が出題趣旨に合うと思う。 LEC矢島先生の解説
刑訴は、例の裁判例を組み合わせて出題されたが、裁判例とは違う事案で
捻りが入っている。既存の知識の組み合わせで書いたら合格答案委はならない。
現場で「ひねりの対応できたか否か」、そこがポイントである。
多くの受験生は>>53のスジで書くものと思われるが、そこまでは誰でも書ける
(と言い過ぎのことを言っていた。受講生は書けたらほぼ合格だろうと思ったはず)が
そこからが勝負所であり、腕の見せ所であって、そこを上手に書けるか否か
である、むしろ>>56のスジの方が出題意図に応えているものと
思われる。 例えば、任意同行中に実質的逮捕があり、その後に通常逮捕、緊急逮捕の
手続がとられた場合の勾留請求の可否については、「実質的逮捕」が違法で
ある以上、勾留請求は認められないとする裁判例もあるが、実質逮捕時に逮捕
要件があり、後に逮捕手続がとられていること、捜査官に制限時間潜脱の意図
がなく、実際に実質的逮捕時から48時間以内に検察官送致されていることを
要件に勾留を認めるのが裁判例の大勢である。
(以上、渡辺咲子・大コメ刑訴法4巻359頁の分析。) >>62
たぶんそうじゃないから問題として出したと思う。 あー、実質的逮捕の違法と、そもそも60条1項の罪を犯した疑うに足りる相当な理由がないって書いて、勾留請求を認めなかった俺は爆死か 裁判例みると6時間位までは「直ちに」に当たるんだな LEC矢島先生の解説
多くの受験生は東京高判昭和54年8月14日を想起し、それを下敷きにして書いたであろう。
しかし、同裁判例は「警察署への任意同行に半ば自暴自棄になって同意した被疑者の事案である」
のに対し、本問では身体を張って抵抗した事案であり、事案の相違に着目する必要がある。
しかも、この裁判例で列挙されている事由は、あくまでも総合判断の考慮要素であって
決して規範ではない。判示を読むと「…を合わせ考えると」という文言にもなっている。
その一方で、富山地裁昭和54年7月26日は、実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件の充足性を
一切検討していない。
この富山地裁決定の読み方には2通りある。1つは、実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件を充たして
いなかったため逮捕の違法の治癒を認めなかったというもの。
1つは、実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件を充たしていようがいようまいが、実質逮捕の態様から
その違法の瑕疵が非常に大きいため、令状主義の原則を重視し、違法な実質逮捕後の
勾留請求を否定したというものである。
本問では、これらの裁判例の傾向を見て、結論はどう持っていくかは別にして
自分で判断して書いてほしい
という出題者のメッセージと思われる。 >>19
>>20
漏れも近接所持は当然検討したけど、それだけで、嫌疑の充分性は認めなかったな。本件の場合散歩中に(道端?)拾ったと被疑者弁明していて
合理性の観点から被疑者の弁明もあり得ないことではないと思ったからね。
しかし、たとえ近接所持の法理で一発で嫌疑の充分性認められないとしても、被疑者が被害品を犯行現場から比較的近接した場所と時間
で所持していたことは紛れもない事実だから、他に被疑者が道端に徘徊して職務質問を受けた時刻や犯行時間との場所と時間的距離や、
被疑者の言動の不審点、被害者の犯人目撃情報の人相及び着衣の供述の酷似等から、
仮に犯人でないとしたら経験則上、これらの犯人を疑わせる事情が偶然重なることはあり得ることではないとして、嫌疑の充分性は認めだなぁ >>67
確実に実質逮捕を認定してもらうために事例を変えただけだろうね
自暴自棄の場合だと任意捜査の限界の問題になるから あの問題、緊急逮捕の要件あてはめとかやっているようでは駄目だって。
他に考えることあるよね。
みんなわからないだろうと解いていった。 友人の弁護士から法律科目全部の評価を貰いました。
http://sitake.seesaa.net/article/468349296.html
行政法F、民事実務B、刑事実務Bとのことでした。
憲C、行F、刑法E、刑訴E、民実B、刑実B、民法C、商法F、民訴E
として適当に計算すると法律科目では合格最低点-15点くらいです。(去年だと750位くらい)
仮に一般教養が去年と同じAだとすると、合格最低点-5点くらいで550位くらいで、やはりちょっと足りないようです。。
ご参考まで。 >>70
おっぱいか。頭が良くない予備校講師か。
そんなこと検討しているようでは、問いに答えられない。 そして、実質的逮捕にあたるかで、嫌疑の充分性検討し、さらに勾留柱書き要件でも嫌疑相当性は念入りに検討した。 >>63
これは受験生の多数派がおそらく書いただろうね。 >>75
俺も君もロー弁以下だからここにいるんだろ >>76
ピントがはずれている。
実質的逮捕にあたると主張するのは被告人だ。
嫌疑が不十分にもかかわらず、逮捕だと主張するんだぞ。嫌疑の十分性を主張するの?
ピントがずれている。 >>77
ありがとうございまっしゅ!刑法も全ページ埋めてしまったんで。刑事訴訟で手がヤバかったですがw面倒くさがらす書きましたよ。
逮捕前置主義の趣旨は二重の司法的抑制、当然、逮捕と勾留時の嫌疑の相当性判断は、理念上ちゃんと別個に二人やらないと被疑者の人権の
観点からも駄目だと思いしたからね。 逆。実質的逮捕だと検察が嫌疑が十分と主張するわけではないからね。
被告人が、実質的逮捕でしょと主張するの。 どの科目にも独自説をゴリ押しする奴がいるんだなぁ・・・ >>46
そうなんだ。今回の刑訴も犯人性の事情たくさんちりばめられたり、任意同行、取り調べの状況、時間等いろいろちりばめられてたもんな。 実質的逮捕にあたることは、問題文をつかって書く。
嫌疑?どこでどう書いた?
刑訴は難問だったと思う。 予備校解がどんなもんか知らんけど、
あれが簡単はないわ。わかってねえな。 >>71
そのような見方はできるかもな。実質逮捕をより受験生認定しやすいように。67の矢島先生の解説アップされてたら見てみるわw 刑訴は素点で差がつきそうだね
論点規範が甘くても事実評価細かくすれば高評価になりそう
逆に論点拾っただけの薄い答案は手ごたえあってもCDとか普通にあり得る だから
刑訴は職務質問から拾っていって、どこから実質逮捕かをきちんと認定することでしょ。
それから、勾留請求の可否だっけ論じる。
逮捕された時点ではおかしいことは何もないことも論じる。 こんばんは〜、
地震大丈夫です。御心配くださってありがとうです、感謝です(._.)
再現はお盆前の学習塾の授業の用意が急に立て込んじゃって、
ちょっと作れていない感じです。書いたことは結構鮮明に覚えているので
自分のためにも作って、数科目はうpさせていただきます。
お盆あたりにうpさせていただいて議論のつまみにしていただいたら
うれしいと感じます。
今週終わったら学習塾はお盆休み!!頑張るお!!(`・ω・́)v >>61 >>67
ありがとう!
時間があるときでいいので行政も書いていただけると有り難いです >>93
海上さん、地震の被害が無くて何よりです。学習塾の仕事も頑張って下さい。再現答案あがったら参考にさせて頂きます。 規範としては、先行手続が当該手続に及ぼす影響、
2つ目に当該手続の違法くらい書いたかな。
何で逮捕前置の事案と考えたのか知りたいです。
全然ちがうと思う。 >>91
まあ両方出来るのが理想だと思うけど、規範だけ書いて事実の評価、当てはめをちゃんとやってないと規範立てた意味ないもんなぁ。 >>71
逮捕、つまり強制処分性の認定は必須でしょうな
塾によると、去年も
所持品検査で捜査(強制処分性)を検討することなく
いきなり任意処分の限界(嫌疑など)を論じた答案は
軒並みF評価だったとのこと
去年も出来が悪かったから、今年も形を変えて出した可能性は十分にある >>100
わい去年ごっちゃに分けないで検討したけどBだったよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています