平成31年(令和元年)予備試験スレ その17
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だから、あなたが検察官としてどの証拠を請求すべきか(証拠の厳選)という問題でしょ?
自分または同僚が聴取した検面調書より、裁面調書を信用できる証拠として請求するのかと。
法321TA後段請求すべき典型的な局面だしね。 できたって言われたときもあった。
安く7万でおろしたとか。あれは、絶対うそ。
3か月、おなか大きくなったでしょ?
なってなかった。
あいつの目的は、俺の無い金をとることだったな。 結局、裁面か検面かは、本件事案ではどちらでも認められうるから、どちらがより適切かの問題に過ぎず、裁面の方がいいけど、検面でも大きな間違いとはいえないっていう理解でもいいんですかね?
328はよく分かりません >>906
いや、検面調書によるべき。
検面調書は一方当事者である検察官によって聴取されるもの。
したがって、細かいニュアンスは検察官の都合の良いように作成されているはず。
これに対し、裁面調書は、PとBの双方尋問により形成されるものであるから、本問では
表面化してないが、細かいニュアンスの面でPにとり必ずしも有利でない事実が含まれて
いる可能性がある。
したがって、検察官としては、自分の立証にとりより有利な検面調書による立証を
検討すべきことになるだろう。 >>907
まじ?検面で書いたからそっちのが嬉しいけど。
類型的に見たら裁面の方が証明力高そうな気がするけど。
本件では、問題文の中で裁面と検面とで細かい違いある? 12にして321と328両方書いたけど不味かったんかな? 昔ならミスドで手洗っているかわいい子、そのままちんこ入れる技術あったから。 >>910
俺も328迷ったけど、何の信用性を減殺するのか分かんなかったから、書かなかった 自分が出来てないのに言うのもおかしいけど
「新たな」証拠の取調べを請求しようと考えたってことは
6で請求したやつ以外じゃないの バイト2つしているけど、
掃除はこどもの集まりだ。未熟。
解体はおとな。 >>916
不同意と言って分離したのでAの公判にとってはまだ証拠調べされてないと思いました こども同志なら殴れるけど、おとなとこどもだからね。 >>908
双方尋問を経てるからね。
反面、検察官の主張したい事項がぼやけてるってこと。 ブログ更新してきますたァ。
そろそろ寝まする。
次スレ、タイミング的に立てられなかったらどなたかぜひお願いしますね。(._.)
今週も健康でがんばっぺェ!!(^。^) 民訴って選定当事者とか明文なき任意的当事者担当て書く!? >>721
豆乳いいですよ!
アンパン最適ですねw
問題解説をPCでとなると手間かかりそうですけど生徒のためになりそうだなあ〜偉いもんですなあ
塾で働くとすればブラックじゃない塾が理想なんですが、見極めるコツはありますか? >>907
はあああああ???
ニュアンスも何も問題文にある証言が要証事実の立証に役立つかどうかだけなんだけど。 裁面と検面の信用性の違いすら分かっていないクソガイジ ニュアンスは知らんが分離後だと自らに有利な判決を得るための発言の危険はあるから証明力に違いはあるかもな
そこまで踏み込んで問題を作ってるかは別として >>928
裁面と検面の信用性の違いはそのまま要件の違いに現れている。
ニュアンス(笑)など愚の骨頂 >>847
民訴は設問1複雑訴訟と設問2既判力の問題を
通して、「あー結局、設問1と2は複雑訴訟と
既判力とで、一見全く別個の単元だけど、結局同じ手続き保障について、更に言えば、手続き保障がいらないということを作問者は聴きたかったん
だな。」と感じながら問題解きーの、
つまり問題文の事情から手続き保障いらないから従来の原告側共有に限り判例の固有必要的共同肯定の理論を否定もしていいのではないかという問題意識発生、
かつ通常共同訴訟肯定の被告側共有の判例理論からヒントも得てその場で規範定立→通常共同訴訟認定→被告の主張排斥
設問2も明文上明らかでないが、問題文の事情、115条趣旨、既判力の趣旨から手続き保障いらない場合に該当し、法律構成その場で導きだし当てはめ→事案解決へ。
商法も設問1と設問2は取締役会決議の効力と株主総会決議の効力という別個の単元なのだが、問題文を読みながら、「あー設問1と2は、
別個の単元だけど結局は特別利害関係人の規定適用条文があることで共通しているなあ。でも2つの規定は要件と効果異なるし、結果も異なる可能性もあるぞ。
その差異は結局は取締役と株主の役割の違いから起因するのだから、その趣旨から遡って設問1と2を対比していきながら書いていくことを
作問者は聞きたかったんだな。」
と感じながら問題ときーの、主張及びその当否をそれぞれ書きアゲアゲダンシィング!w
放火の容疑者の放火の位置地点結構えげつないところだよな。容疑者がやったと仮定したら、放火の位置地点とガソリンを使ったことが、
これだけの死者が拡大したのだろう。逆に言えば、放火の位置地点とガソリンを認識して意図的に計算したのであれば殺人罪の故意が
あるか否かの一つの間接証拠にもなりうるかもしれないが、動機の解明も当然必要となるのだろう。 刑事実務
刑訴法300条
第321条1項2号後段の規定により証拠とすることができる書面に
ついては、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。 本条は、真実の発見と被告人の保護とを目的として、一定の書面に
ついて検察官に取調請求義務を課した。対象は被告人に有利なもの
であるか否かを問わない。もっとも、本条の実益は被告人に有利な
ものについてである。(以上条解刑訴) >>933
刑訴規則189の2
証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を
厳選して、これをしなければならない。 >>934
それはもちろん裁判所が判断する。
検察官に対して取調請求義務が課されているだけで、
裁判所が証拠採用するかどうかは別。 ちなみに
刑訴法300条の規定の解説は有斐閣アルマ刑訴法には載ってないw >>918
どうなんですかね
7の調書に気付いてね、2項ではなく1項1号にしてね
というのが出題趣旨のような気がするけど自信はないです ボーダーとされてるハルワズ、刑法ヤバいって話があったけど、民訴と商法もヤバくないか?
憲法とか実務が結構書けてるからやっぱりボーダーかな 手続保障が既判力の正当化根拠ってのを前提とするなら、
手続保障要らない人には既判力及ばないって
ことになるよね でも剣面は後で出してもいいんじゃない? どのタイミングで出すかは規定されてないだろ。 >>941
甘いぞ。
オラは1項壱号で書いたしな。書けるやつは一定数いるよ。 >>907
これ現場の裁判官が32112で検面欲しがる理由に
オフレコでよく挙がるよね。これ無しじゃ判決書けない
判決書にそのままコピペしたいぐらいどうしても欲しいって >>944
12って弾劾のやつだっけ?
書かなかったな。 >>945
しかし、問題文の検面はAの行為につきざっくりとしか述べてないだろ。
傘で突いたのが故意行為である点、蹴った行為に正当防衛が成立しない点を推認できる具体的事実を述べているのは【7】しかない。 Bの供述は積極証拠だから弾劾しても意味ないんだし、出すなら裁面か弁録だけど、
弁録はもう証拠請求・不同意になってるので、新たな証拠って感じはしないな
弁録出すにしても1項2号の証拠として取り調べを求めるという形で切り替えるだけだし
特信性の要件を考えても裁面を1項1号で出すというのがはっきりした正解に見える >>947
そもそも弁録だからね
概要調書だから普通にイメージされる詳細な検面調書じゃない >>947
語弊があったな
問題文を分析してそういう結論に至ることを期待してると思う >>951
まじか
相場感わからんが、何位くらい? >>953
ハルワズが受かってくれないとなあ
そんなに致命的なミスはないと思うけど
我田引水だけどw 現行テンプレでボーダー周辺の人たち、
子猫、ぽち、ハルワズ、ロボ、青藍の順なのは異論なさそう? >>940
違うと思うよ笑。逆だよ笑。そういう風に既判力を曲解しているならローとか、大学とか予備校では既判力を理解してないと思われ落第点だと思ふ。君を思ふw
既判力の一つの根拠は手続き保障をしなければならない相手に手続き保障がなされているということ。
だから、手続き保障をしなければならない相手に手続き保障がなされていないなら既判力は及ぼせない。
逆に言えば、手続き保障がいらない相手、すなわち独自の手続き保障の利益がない相手に対し、手続き保障がなされてなくても既判力は及ぼせる。
そしてこれを示したのが4号だろ。
だから、手続き保障が要らない人には既判力は及ぼせる。
もしかして手続き保障がいらないということと、手続き保障がなされていないということを混同しているとか?w
手続き保障をしなければならない相手に手続き保障がなされていないなら既判力は及ぼせないからね。
ということは結局既判力と4号の趣旨を理解していないということになるな。受験生か、受験生じゃないのかw
君を愛していたかった 第一話「終わらない夏」 haruwasは600〜700じゃないかな。
彼と出来が近い人多くて希望持ちたいのは分かるけども・・・
刑法民訴商法が酷いのと、確Aもほぼ見当たらないし。 なんども言われてるけどハルワズの刑法は文書偽造が全く登場しないのと、行為を特定できてないのがマイナス
刑法はグダグダになる人もいるとはいえ、メイン犯罪を丸々1個落とす人はあまりいないから、結構な痛手だと思う >>960
文書偽造落とすくらいでFとかはありえないよ
強殺とか落とす方が痛いんじゃないの?
もっとも強殺落としてもFにはならないと思う
ハルワズの答案はそんなに酷くはないと思いけどね >>958
去年の合格さんレベルか
彼も去年はこんな感じだったのかな >>960
3、4年前かのメイン論点放火罪の構成要件落としていてもAたくさんいたよ。
2年くらい前の不能犯の時も。虚偽診断書作成同行使抜けててもAいたよな。
刑法の採点基準はよく分からないね。
裁量性が高いのか、学生とベテの出来具合
等を特に考慮して採点基準作るのかな... ハルワズ受かると思ってる人は逆にどこが良いから受かると思うのか書けばいいんじゃない?
A取れそうな教科なさげだし厳しいと思うけどな >>924
豆乳の情報ありがとうです♪
塾は入る前にブラックかどうか見極めるのは相当難しいと思います。
同じ系列の塾でもその教室の社員のキャラクター、「その年」の生徒の雰囲気、講師の雰囲気
などで全然違います。あと、ご自身に合う感じかどうかでも違います。(例えば、明るい子が多い
として、淡々と勉強を教えたい方にとっては合わない。逆に、子供とコミュニケーション取りたい方
にはすごく良いなど)。塾・家庭教師系は入ってみないとわからないです。
もし、924さんが東京とか塾が多いところならば、合わないならすぐやめるでもいいと思います。
あくまでも立場はアルバイトですからね。(事実上、教室管理しててもw)
ちな、おいらは教室の空気を毎年自分で作っちゃいます。慣れてくるとけっこーできる感じで。
夏人手不足はきっとどの塾もあるだろうから、ご興味あったら気楽に応募されてみるといいかと思います(^。^) 海上さん
スレ立てありがとう。
お前らも礼を言っとけよ。 >>966
が言ってることに尽きる。
haruwasと自分を同一視して、願望で現実が見えなくなってるやつが多い。 >>964
じゅ、10月11日かな・・ブログにも書いたけど
再現あげない→思考ループが10月まで続く。
再現あげて皆さんに見てもらう→思考ループが解消されるかと思うけどハゲそう。
再現、うpするか悩んでます。(つか、作るのはたぶんお盆休みだす) あ、いえいえ。好きで立てている(ハゲ君AAが好き)&タイミングが良かっただけなので、
お気になさらずに♪
平日、1時ころから出勤するからこういう時間だとタイミングよく建てられるけれど、
タイミング合わないときはどうぞどなたかお願いいたします_(._.)_ >>966
逆だよ
AもなければFもない
なので総合Cくらいで受かると思うけどね >>961
ぽちと子猫と浅野さんは強殺検討すら全くせず、殺人で処理したけど大減点にはならないよ。殺人か強殺か争いがあるけどどちらでも構わないと辰巳講師言っていたんだよな。 >>970
え、まだ作ってないんだ
期待しないで待ってます >>973
殺人未遂と重過失致死を成立させたらダメとか言ってた? 殺人か強殺か、横領か背任か、検討すらせず当然片方に決め付けるのは問題だけど
それだけで大減点てことはない。 ぽちは憲法商法のやらかしを実務2科目で相殺して残りはB〜Eっぽいから真のボーダーだと思うw 今回は、法条競合の横領を先に否定してから背任未遂が一番いい流れだと思う >>976
それは知らないwまた聞きで聞いただけだから。それもどちらでも構わないと思うけどな。
自分で規範作って二個の行為認定して殺人未遂、抽象的事実の錯誤としてちゃんと当てはめれば。 一個の行為と見るなら因果関係と故意、因果関係の錯誤が論理的に特に問題になる。これは落としたら結構きついような気がする。でもそれだけですら一発Fにはならない気がする。 殺人未遂と重過失致死で多少点くれればうれしいわ。
1ページ半、長々と書いたから。 >>978
ぽちは憲法で条文ミスったのがなあ、、
痛手にならないと言ってるやつもいるが、最初と最後に19条と明記してて、内容も19条を根拠として書いてると思われうるものだから、 Fになっちゃう気がする。
そして憲法Fだと少し厳しいと思う。 >>982
因果関係の錯誤はともかく、因果関係と故意の問題をクリアーするために行為を一個とみれないか検討するんだから、言っていることがおかしい 上位合格 1.3
中位合格 ゴーカク 子猫
合格 亀 プー太郎
ボーダー ぽち Haruwas
厳しめ ロボ 青藍
また来年 浅野 ディープ >>983
一頁半はいくら何でも書きすぎだと思うw
そんなに書くスペースあるなら他が疎か
になるだろう。構成要件提示しても事実の評価をしないとか、中身すかすかならそこが心配だけどな。 たしかに、本件検面が弁録だという点がひっかかるな。
でもそれを加味して答えは裁面調書でしたって、難解すぎるだろ、フツーw >>985
論理的におかしくはないよ。その為に二個の行為か一個の行為かを検討して、一個の行為なら当然時間的場所的に因果の隔たりが大きくなるのだから、当然因果関係と因果関係の錯誤(必要説にたった場合)を検討するし、現に受験生は答案に書いている。 >>989
>>>985
>論理的におかしくはないよ。その為に二個の行為か一個の行為かを検討して、一個の行為なら当然時間的場所的に因果の隔たりが大きくなるのだから、当然因果関係と因果関係の錯誤(必要説にたった場合)を検討するし、現に受験生は答案に書いている。
この、一個の行為なら当然時間的場所的に因果の隔たりが大きくなるのだから、の部分の記載の意味だれかわかる?
俺には全く意味わからん >>986
浅野さんこのスレでは酷評だよな。
浅野さんこのスレブログ読む限りみてそうだよな。 >>992
ある意味他人の意見にぶれないで確固たる信念を持ってやられているのだから、すごいメンタルだよな。元々頭良さそうだから、実務家になったら手強そう。鉄のメンタル。 プータローの民法と刑法は破綻してると思うが、合格推定なのか? >>988
試験受けてないんで難易度的にはよくわからんのだけど、
正解と言えるとしたらやはり裁面だと思う >>994
つか年寄りが多い理由がわかった気がしたかも 新たな証拠というのが、ナンバリングが振られてない新証拠
と言う趣旨なら裁面調書に気づくのは比較的簡単だけれども、
いまだ証拠採用されていない証拠という趣旨なら検面調書も
該当するので、限りなく疑義問に近いよな。 新たな証拠、ってそもそもナンバリングされてないものでしょう >>995
民法はみんな死んでるからそこまで沈まず
刑法は殺人がダメやけどどちらもEFはつかないだろう
憲法刑訴は出来てるから受かってるんじゃない
って評価だった気がする レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。