平成31年(令和元年)予備試験スレ その17
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
テンプレでおk?
1.3点【去年500位以内】 

http://yobishiken2019.livedoor.blog/ 


亀次郎【?位】 

https://ameblo.jp/kommekammegekommen/


gohkaku【600台後半】 

https://ameblo.jp/go...try-12495277203.html 


ぽち【500位】 

http://yobisiken.livedoor.blog/ 


Haruwas【1100位】

https://legalsplash.hatenablog.com 


子猫太郎【1000位】 

https://konekotarou.hatenablog.com 


ロボたいしょう【2400位】 

http://sitake.seesaa.net/ 


青藍【?位】 

https://seirandiary.hatenablog.com 


ディープ予備インパクト【初】 

https://ameblo.jp/sinno-jigoku/ 


浅野直樹【600位】 

http://asanonaoki.com/blog/ 


プー太郎【未完成、1000位】 

http://shihoyobishiken.seesaa.net/ 彡⌒ ミ
⊂(´・ω・`) 再現は作ったかな!?
/ ,9m 歯は磨いたかい!?
し―-J お風呂は入った?
ゆっくり寝るのが健康のコツだぜ!! 彡 ⌒ ミ
(´・ω・)♪ 論文は余裕で上位合格だ!
( つ(\ 夏休みはたっぷり。
(\_ノ(___)⌒ ⌒ヽ_ 旅行行って綺麗なお姉ちゃんとアバンチュールさ♪
・+. ) ____ ・_つ
+゜+.゜・+(/+ (/
゜+゜++.゜.+.・+.゜ ( ヽ ⊂⊃
+゜+.゜・+ ⌒ヽ ( )
゜+.゜ ( ' ( ヽ⌒ヽ 、 γ
+ ゝ `ヽ( ⌒ ) (⌒ 、
_____________________________________________________________________
〜〜 〜〜 〜〜〜 r'´ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄`、::. ___
l} 、:: \ヘ,___,_ ______/::.__| .|___________
|l \:: | | |、:.. |[], _ .|:[ニ]:::::
|l'-,、イ\: | | 彡⌒ミ . |::.. ヘ ̄ ̄,/:::(__)::
|l ´ヽ,ノ: | | (´;ω;`) ,l、:::  ̄ ̄::::::::::::::::
|l | :| | |,r'",´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄`ヽ、l:::::
|l.,\\| :| | ,' :::::... ..::ll::::
|l | :| | | :::::::... . .:::|l:::: ・・という夢をみたんだ
|l__,,| :| | | ::::.... ..:::|l:::: 現実はこれから夜まで仕事で。
|l ̄`~~| :| | | |l:::: 休みなんてお盆までないのさ・・
|l | :| | | |l::::
|l | :| | | ''"´ |l::::
|l \\[]:| | | |l::::
|l ィ'´~ヽ | | ``' |l::::
|l-''´ヽ,/:: | | ''"´ |l::::
|l /:: | \,'´____..:::::::::::::::_`l__,イ:::: ぽちは、FとかEがなさそう。その意味でバランスとれてる。BとC答案揃えらているなら受かってるだろう。 986氏名黙秘2019/07/24(水)
k.g.
アA元所有
イ(1)A死亡(2)BがAの子
ウDがBに1000万円貸付
エBの(ウ)の債務担保のため、DB間本件土地抵当権設定合意
オ(1)本件土地競売申立て(2)開始決定(3)売却許可決定(4)D代金納付
カ本件土地上に本件建物存在
キC本件建物所有
E
サAC本件土地贈与
シDが抵当権設定登記をするまでDの抵当権取得を認めない
R
タDkg(エ)に基づき本件土地に抵当権設定登記具備
民事執行法184条で本来Dは担保権不存在によって所有権取得を妨げられないので、Cの抗弁は主張自体失当になると思われる。
(民事執行法上の問題には触れるな、と書いてあるので、これには触れずに177条で処理しろ、ということなんだと思った)。
989氏名黙秘2019/07/24(水) 14:25:50.80ID:rI2xcRB2>>993
Cとしては相続時のA所有は否認するんじゃない?
993氏名黙秘2019/07/24(水) 14:32:14.03ID:nZtGz39T>>995
相続時のA所有を否認するというのはどういうことなんだろうか…。
A所有を否認するのであれば、AC贈与による自己の所有権取得も否定することになってしまう。
Aの所有権を認めつつ、相続時のAの所有権を否定するということは、つまりAC贈与を主張することを意味すると思うんだけど、これは請求原因と両立するので、抗弁になるんじゃないか?
995氏名黙秘2019/07/24(水) 14:49:29.35ID:rI2xcRB2
うんうん。そうですね。つまりは贈与によりAが所有権を失っていると言うことなので、A C間贈与によるA所有権喪失の抗弁ということになるのでしょうか
これの995に対してだけど、、所有権喪失の抗弁って原告の所有権を直接に喪失する効果を持つものをいうと思うんだけど、今回のAC贈与はDの所有権喪失を直接は基礎づけないよね(Aが所有権を失う結果、Dにも所有権が認められないように見えるだけ)。
おそらくAC贈与が時的にみて先の取引関係だから所有権喪失のように見えるのかもしれないけど、二重譲渡において取引の先後は関係ないよ。新問研81頁からも明らか。 >>11
言ってることはわかるけど、果たしてこの事例は二重譲渡として扱うべきなのかと。
売買は他人物であっても有効だか、抵当権はその設定の要件として設定者の所有権が必要だと。
とすれば、Aの所有権がBに相続されていなければ、本件抵当権は無効になるのが原則かと。
だから、Cとしては相続開始時にAに所有権ないと主張する。抗弁であるか否認であるかはおいといて。
たぶん否認かな。これに対してDとしては予備的請求原因として94 U類推を主張する。
とは考えられないだろうか。 民訴詳しい方教えてください!
民訴の問2 口頭弁論終結前の承継人だから、黙示の引受承継認めて、訴訟状態承継させたんですけど、明らかに間違いですか?一応、リーガルクエストの引受承継のとこにそれっぽいこと書いてあるんですけど、今回は使えないですか? >>12
だから要件事実論に即してBに所有権帰属することを主張しているのだけども。
否認であると考えるのであれば、請求原因と両立しない事実がなにであるのかを教えてほしい。
民法的に考えても、
例えば、AがCに本件土地を贈与(所有権移転登記は不具備)
その後にAがDに対して債務担保のために本件土地に抵当権設定及び抵当権設定登記具備
とした場合、Dの抵当権を無効と考えるということ?
それとも、AがCに対し本件土地を贈与(所有権移転登記は不具備)
その後にA死亡BがAの地位を相続によって承継
BがDに対し本件土地を譲渡、所有権移転登記具備
この場合に、Dの所有権移転はあり得ないと考えるということ?
94条2項類推で考える人は、一体どこをもってDの抵当権設定が無効と考えているのかを教えてほしい。
すでにCに贈与されているという事実なのか、
それともBに相続されたという事実なのか >>10
ぽちの憲法と商法はさすがに厳しいかと
B以上とれそうなの刑法と実務だけで
あとCD連発っぽい 実は民訴はぽちくらいでA来るんじゃないかと思ってる
憲法商法は確かにきついね >>16
すでにCに贈与されている点だろうと思う。
Cとしては大元のAの所有権は争わないけど、相続時のA所有権は争うでしょ。問題文にもすでに贈与受けて自分に所有権あるんだって言ってる。
教えて欲しいんだけど、売買なり贈与なりした不動産にそのあと抵当権つけると、177で処理するのかな。判例もあれば教えて貰えるとうれしい。 ロボたいしょうさんの昨年受験者の成績分析結果に基づくと、オールCでも受かるということですよね。
答案ひとつひとつは低空飛行でも良いから、総合成績で合格したいっすよね >>19
判例はおそらくないと思われる。
安永正昭『講義物権・担保物権法〔第2版〕』44頁。
抵当権設定が先だけど、当然に177条で処理しているよ。 >>16,17
手持ちの色んな文献にあたってみたが要件事実に関して抵当権設定の際に設定者が所有者でなくてはならないというのは辰巳の予備校本以外は共通している
他方で古い民法のアルマなんかは先に所有権登記が無いと後の抵当権登記に対抗できないとしてるから学者はこっちで考えてる可能性はかなりある
教科書でも内田とかは抵当権設定者を所有者、双書や道垣内は処分権限者としていてこの違いが見解を分けると思う
抵当権の要件事実を勉強した際に前主が所有者であるという要件が頭にひっかかっていたが所有権の移転時期や内容を考えると意外と深い問題かもしれない >>19
あなたの考え方は無権利法理を厳格に適用しすぎているのではないかな。
不完全物権変動説を前提にすると、
相続時においてもAに所有権は残ってることになる、したがって相続人たるBは残りカスの所有権を基礎として、二重譲渡もできるし、二重譲渡もできるんだから抵当権の設定もできると思うんだけど、どうだろう。 >>21
抵当権設定が先ならそれはそうだろう。所有権に基づいて設定された有効な抵当権なんだから。でも、後なら?
ちなみに虚偽の抵当権の設定を受けたものが94条2項の第三者に当たるとする判例は、
最判昭和55年9月11日民集34巻5号683頁 オールCで合格を主張してる人毎年いるけど実際はそれがどんなに難しいことか。
昨年合格者で現在ブログ残ってる人でいうと70位台の氏名黙秘さんですらD2つとF1つ。ムキムキさん、ほいやーさん、司法の犬さんはもうAからFまでバラバラ。
近年でいうとついたてさんが最もオールCに近いギリギリ合格だけどそれでもDがあるし、教養Aで滑り込みセーフ感が否めない。 >>23
不完全物権変動説はそんな感じで考えてるが前提の抵当権登記のところが有効でないといけないんで抵当権設定登記のほうも前主が処分権限を有する者と考えることになるわね
採点は作成者の胸先三寸だが判例ないしどっちでも凄い間違いというわけではないんじゃないかな 予備に合格した友達も得意科目はつくった方が良いっていってたな 前スレから
上位合格 1.3
中位合格 ゴーカク
合格 亀 プー太郎 子猫
ボーダー ぽち Haruwas
厳しめ ロボ 青藍
また来年 浅野 ディープ >>24
いや、177条の対抗関係に立つんだったら、抵当権設定と所有権譲渡の先後関係は問題になるわけないじゃん…。
もし仮に、>>24が抵当権設定が先なら対抗関係で処理することを肯定するなら、
@AC贈与
AAD抵当権設定
のときには、Dは94条2項類推で善意のときしか保護されないのに
@AD抵当権設定
AAC贈与
のときは、177条によってCが悪意でも先にCが所有権移転登記を備えたら負けることになるんだけど、不公平すぎないか?
なんで抵当権者がこんな不公平な地位に置かれなくてはいけないのかを教えてほしい。
抵当権設定において設定者に所有権が必要なのはその通りだけど、
それは所有権移転でも同じだよね?つまり
@AC贈与
AAD贈与
のときも形式的に考えればAに所有権ないからDに所有権移転しないことになるんだけど、そんな風には考えないじゃん。この場合と第2譲受人が抵当権者である場合との違いはどこにあるのかについて、教えてほしい。
ちなみに昭和55年判例は全然事案が違うので、もっかいちゃんと事案見直した方がいい。 >>29
もちろん昭和55年判決は虚偽表示の事案。
しかし、本来の権利者でない者から抵当権の設定を受けた者であると言う点では本件と同じです。
こうした場合には94条2項が類推できるはずですが、どうですか。 >>30
判例の件はとりあえず水かけ論にしかならなそうだから置いておくとして。
上の私の疑問について
@なぜ、取引関係の先後が異なると177条と94条2項類推で法律構成が異なるのか
A二重譲渡の場合の第2譲受人も一見無権利者から譲り受けている者である点と今回の抵当権設定がどう違うのか
について説明してほしい。 民法の設問2 時効完成前の第三者の論点で占有者は完成前は
登記を具備できないって理由付けて書いてる人いるけど
これは本問では誤りでは? >>31
そう言う理屈は学校で金もらって教えてる先生や学者に聞いてください。
私たちは、弁護士として、本問の当事者たちがどんな主張をして、それに対して判例と条文をもとにどう言うことができるのかを示すまでです。
不動産贈与後の抵当権設定の事案なんか割とありそうなのに、その判例がないなんて、早々に諦めないでください。絶対あると思うので そりゃオールCは難しいよ。
全科目受験者の3分の1以上ってことだから。
短答突破した層だし、それなりのレベルはある人らだし。 会社法設問1の元ネタ?
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-051091616_tkc.pdf
平成29年9月26日東京地裁決定
取締役の解任を目的とする臨時株主総会の開催を内容とする取締役会決議が違法であるとして、
会社法360条に基づく取締役に対する違法行為差止め請求権を本案とし、臨時株主総会の開催の開催禁止の仮処分を求めた事案。
とすると設問1の訴訟物は取締役の違法行為差止請求権で、その中で取締役会決議の効力を検討するのが正しかったってこと? >>37
効力を争うための主張を検討せよ
っていう指示だから、差止請求とかの手段には点はあんまり振られてないんじゃない?(というか、振っても書かなくてあえてDの取るべき手段、っていう問題文にしなかったのでは?と思う) >>38
じゃあ設問2も、効力を争うための手段を検討せよってあるから、
株主総会決議取消しの訴えには点数が振られてないってことで合ってるのかな? >>40
ぐ、そう言われると厳しいかもな。でもそうじゃないかなあ。手段とその当否、っていう書き方してないのにいかなる手段をとるかに大きく点振るのは信義則違反でしょ。
1,2ともに手段はあって2点くらいじゃない?
わからないけど >>41
問題文よく見たら微妙に書きぶりが違った
設問1
取締役会決議の効力を争うためにDの立場において考えられる主張及びその主張の当否
設問2
株主総会決議の効力を否定するためにDの立場において考えられる主張及びその主張の当否
争う、と否定する、で書き方が変わってくるのかな…。
設問2は、みんな株主総会取消の訴えの各要件を検討してるはずだけれども、
設問1は争う手段の各要件について検討しないのはOKなのだろうか。 >>42
うーんどうなんだろう、でも設問2が、仮に取り消しの訴えでいいなら、○月○日時点で争う方法、とか入れてないと出訴期間とか検討できないし(読み違えじゃなかったら)、少なくとも方法論より中身の議論に紙面割いてね、っていうのが司法試験委員会の意図だと思うけどなあ
争う、否定するの書きぶりの違いは気になるね。なんの意味もない、ってことは考えにくいし。でもその文言の違いに着目して出題意図見抜いて的確な論述できる人なんていないっしょ笑いたとしても、少なくとも最上位合格である意味関係ないと思う笑 >>44
あ、わかった
争う→結論は有効でも無効でもOK
否定する→結論は否定のみ、総会決議を有効としたらダメ
ということかな。 >>33
時効取得を原因とする登記は出来ないんじゃない?
書けなかったけど
自己の物の時効取得をみとめた最判昭和42年7月21日って
177条で抵当権者側が勝つことを前提としているよね
差押債権者だって勝つことを考えても… >>45
うーんどうなんだろう。自分は少し考え方違うかも。
取締役会決議と株主総会決議の性質の違い(効力の争い方が明文で定まっているかどうかとか?)に委員会が厳密にこだわった、とかかなって思った。 >>48
採点に大差ないといいんだけど…
気になったのは、監査人Fがいるという事情を使ってる人があまりいない点なんだよね。
監査人設置会社は、取締役に対する差止請求で、360条3項の適用があるから、ここでしか監査人Fがいるという事情を使えないよなって思って。
これ以外にもFがいるという事情を使える箇所はあるのかが、わからない。
何の意味もなく監査人Fがいるということも考えにくいし。 >>50
監査役、たしかにそう言われてみれば差し止めで使いやすい条件だね…不安になる、、多分に希望的観測だけど、ちゃんと会社を成立させるための条件として置いただけなのでは?という考え方も…
非公開・取締役会設置なら監査役必要だったよね、確か。会計参与も置いてないし。 >>51
非公開かつ会計参与がいない取締役会設置会社は、監査役を設置しなければならないことは確か。
だから、監査人Fは機関構成を法に合致させるための置物にすぎず、答案に影響を及ぼさない、という考えも成り立つと思う。
思うけど、Fが空気過ぎて不安になってしまう…。 >>52
まあ確かにそれならFとはつけない気がするね。
ただでも再現で触れてる人が上位と目される人含めて全然いないから、それなら結局相対評価では沈まないんじゃないかな。 >>53
上位と目されてる人の再現見たけど、たしかに触れてないね。
仮に360条の請求がベースになるとすると、監査人Fの存在により回復不可能な損害の意義とあてはめとか、ほとんどの人がごっそり抜けてることになるから、冷や汗ものだね。
相対評価だからいいけど…。
ここのとこ書いた人は、多少の加点はあるのかな?少なくとも減点にはならない気がする。 会社法の設問2なんかは触れるべき話題多いしシンプルに論じたほうが良かったんじゃないかな >>57
書いてると設問2の時間が足りなくなるのは同意。 問題文手元に無いからわからんがタイミング的に違法行為の差し止めを検討するような問題ではなかったような 旧商法の機関設計のままの会社が多いから、
司法試験でもその形態で出題されるというだけ。
余り深く考えない方がいい。 >>61
そうだね、精神衛生上よろしくないんで上の裁判例は見なかったことにしよう…。
どうせ相対評価だし、大丈夫、大丈夫。 設問2は出訴期間の基準となる日にちがなかったし結論として違法事由なしなったから方法については書かなかったわ >>34
思考さえ停止するならもう予備試験はおろか司法試験も落ちると思うので気をつけて。
ちなみに、抵当権設定には設定者に所有権が必要、という要件との関係で177条の適用があるのであって、
Dが先に抵当権設定登記を具備したため、Cは自己の所有権を対抗できない結果、
Dとの関係ではAが所有権を有し、それがBに承継され、設定者Bに本件土地の所有権が認められ、抵当権設定が有効になる、という説明になる。
だから、設定者に所有権がないから177条の適用がないという論理は採り得ない。
ちなみに抵当権設定と所有権移転の先後関係を問わないことは安永正昭『講義物権・担保物権法』251頁が明記している。
「ある不動産に対する抵当権設定と当該不動産の譲渡とが相前後してなされた場合、抵当権者と譲受人は相互に登記なくしてその物権変動を主張できず」
と「相前後」としていることから明らか。 なんかずっと抵当権が無効だって言ってるやつは不完全物権変動がわかってないやつだから >>65
レックがそう断言してるから間違いないよ
そこ間違えてDを無条件で勝たせちゃった人はF確定だと思う。 すぐFF言う人は可哀想なベテさん
仲間が欲しいんだよね >>66
なんで所有権同士だと二重譲渡になるのに、抵当権だとならないんだよ
同じ物権変動なんだから177で処理だろ >>66
LECの速報はオレもみて唖然とした。ああ、このレベルになっちゃったんだ・・・と
LECの何が悪くなったの?給料?信じられなかったよ。まさか天下のLECが。
オレ干拓、重宝してるんだがな。 あれね、177条で処理したら、一瞬で終っちゃうから。
なんかちがうと考えただけ。 >>69
LECの論文模試の受験者数は数人だった。
母数が数人しかいなくて焦った。
司法に力入れてないんだろうね。 数人…マジかよ…
まぁ今時わざわざ塾以外を選ぶ理由ないもんな >>68
抵当権だと二重「譲渡」じゃないじゃん。
こんな基本も知らないなんて。 元大手のLECがクソ答案書いてるし、当初合格推定だったぽちハルワズが不合格っぽくなってきたし、オイラもう何を信じていいか分からない 不完全物権変動説は二重譲渡を説明するだけの理論なんだよね
だから抵当権を設定する権利はBに残ってないから無権利者
これ、基本なんだよなぁ >>76
うん、まあ、なんて言うか・・・・・・がんばってくれ・・・・・・・・・・・・・・・ 他人物売買では抵当権設定できないよね。
この場合も相続人の物権設定だし、
俺は完全な所有権がないと、
抵当権設定できないのかなあと思って述べていった。
まあ、どっちでも書けるけどね。
177条で処理すると、書くことがないよね。
何書いたのか、知りたい。 それ認めると後出しで実は抵当権設定前に
譲渡してたとか言い放題っすね 登記放置だけで94条2項適用は無理筋じゃね
177の問題として抵当権登記か競落後の登記どっちを基準にするか迷ったわ てか94は一昨年出たばっかりだから、試験戦略から言っても普通は書かないお LECの答案って論証覚えたての学部生って感じだな
頭悪いにも程がある >>83
民訴がまさにそれ
訴状の表示から書いてるもん >>76
さすがに釣りであってくれよ…。
そもそも177条は二重譲渡の規定だなんて書いてないからな。
「物権の得喪及び変更」についての規定なんだから、物権たる抵当権にも適用されるに決まってる…。 普通に抵当権が有効か否かで切り口入れないか?
読み終わって177以外に他に候補は浮かばなかったわ >>80
後者の方が書きやすいけど論理的には両方書いた方がええのかも >>76
ホントに短答受かっているの?
びっくりした! >>80
前者は競売での所有権取得の有効性の問題
後者が所有権取得の対抗要件の問題だろ 民法2問でさがいこうい取消書いたのはボクだけ/(^o^)\ っつっても、民法はAだけどね。
下3法は毎年レベル低いから、これらもA.
実務も去年よりできたしA.
これでA6つ。残りもたぶんA.
1位か。さきちゃん頑張ったよ。 今年こそ受かるかと思ってたけど、またギリ不合格っぽい感じか…ほんとどうすればいいかわからん
民法みたいな難しいのはともかくとして、
商法とか刑訴とか憲法とかは、論証とか覚えてて書くこと自体は概ね分かってるつもりなのに、問題文から何を特に書くべきなのかが読み取れないんだよな… >>98
去年の再現ないからわからんが
今年の再現読ませてもらったところ、去年より出来てるんだよね?
大丈夫じゃない?無責任すまん >>98
まだ誰の合否もわかりませんから気落ちしても仕方ないです!
とりあえず、旧司法試験の問題だと問題文が短いから、解答に必須の事実がわかると聞いたことがあります。
私もまだ実践できないですが、どちらの結果にしても来年も受験するので、手を広げず基本を固めることに専念しようと思います。 ディープです。
初受験は圧倒的勉強不足を感じました。
仮に来年も受ける場合、働きながらですが、
こう勉強したらよいとか、この本が良いとか、教えて頂ければ幸いです。
ちなみに、今年やったのは予備過去問、旧司過去、塾のコンプリ答練のみ。最後は1週間で旧司全科目回す✖2週などの超高速短期記憶作戦でした。
今のところ、基本の理解が甘いのは明白なので、一つ一つしっかり理解してやりたいのと、新司過去と百選を絞ってやろかなーくらいです。 >>98
実務出来てるから多分受かるよ
論点抽出ならアガルートの重問がいいと思うよ 皆ありがとう
2年間塾のコンプリ答練と直前答練は受けたけど、本番の問題とは何かが違う気がする(俺の気持ちの問題かもしれんが)
アガルートは全く手を出してなかったから、調べてみる 予備校ごときが本試験特有の捻りの効いた問題を作れるわけねえわな >>104
法改正の関係があるので私もアガルートの重問民法はやろうと思います!
商法は法改正の関係で重問を利用していたのですが網羅性高くてよかったです。 >>105
塾答練は論点はっきりしてて書きやすさは違うよね
司法試験の過去問は長くて難しいけど採点実感はめちゃ参考になるし余裕あるならやっても良いかも >>103
王道の勉強法を丁寧にやっていけばいいんじゃないかな。結局それが一番堅実だと思うよ。ただ、ついたてさんみたいにアウトプット不足には注意ね。 >>105
そりゃ、予備校に本試験のような高品質問題が作れるわけがない。
>>107の言うとおり。
@主観的限界・・・能力が低い(試験委員は専門家なのに対し、予備校は受験生やせいぜい合格者)
A客観的限界・・・文献がないと基本的に作れない(受講生からの質問や抗議に対処できない) >>106
何で殺人罪の所で客観的因果関係認めた後にまた、殺人罪の検討してるの?首を締めた行為と海に突き落とす行為の因果関係を認定したからこそ、最初の殺人罪を成立させたんじゃないの? >>112
変ですかね?結局、成立させてないので良いかなと思うんですが。 >>106
一応いろいろ触れてるけど理解が浅いせいでthe中身がない答案って感じ
問題文の事情に触れる意識があんまり感じられない
よくてDかな >>106
そういえば2つ目は殺人未遂の成否を検討するとしてたと思うので修正しました。 >>106
各構成要件要素の定義付けが足りないように思います。業務、など。
偽造のところの名義人について、名義人の意味と代理行為の意思表示の主体を確認した方が良いと思います。
故意の部分を、認識・認容で分けて書く実益が、本問であるのでしょうか。
最後の殺人、死の二重評価とありますが、適用場面を誤っているのではないでしょうか。
首を絞め、海に投げ、結果溺死させたという一連の行為の中で、因果関係や故意の有無を判断した方が、答案を書きやすいかと思います。 >>113
ごめん。否定してたね。でも、殺人罪の成否を検討する事自体おかしい。最初の因果関係認めた時点で第1行為と第2行為を一つの行為として検討しているから。 >>114
Dですか…。悲しい…。
中身がないとはよく言われるんですよね。
どう直せば良いんでしょうか。 >>116
>>117
一連の行為で処理ですか…。
遅すぎた構成要件?の処理、準備してたんですがそもそも間違えたものを準備してたんですね… >>106
こんばんは。
答案読ませていただきました。
形式面ですが、行為・結果・因果関係・故意という形で書かれていて、かつ、構成要件にあてはめようとしていることが伝わってきたので、読みやすく思いました。
また、論点についてもある程度拾えているのかなと思いました。
その一方で、他の科目でもご指摘したかもしれないのですが、やはり事実の引用が弱く感じました。
特に気になったのが、横領の既遂時期のところで、ここは問題提起をされているので、きっちり事実を持ってきて認定した方がよかったのかなと思いました。
結論がどちらがいいか(望まれているか)ということもあるかもしれませんが、いかに問題となるかを気にして、もっともらしく書くかも大事なのかなと個人的には思います。。。
また、最後の行為で因果関係を否定しつつ構成要件的故意の認定をしているのは、少し違和感を覚えました。
最後になりますが、罪数の処理の仕方が少し独特な印象を受けたのと、再現時の記載漏れかもしれませんが、殺人が抜けていますね。。。
とりあえず、読みながら気になったのは以上です。 >>119
熊撃ちを意識して2つの行為で分けたんですけど、そもそも間違ってたとか、私は何をしてたのか…。スラダンの三井の気持ちが分かる…。 >>118
各論の構成要件要素の定義を丸暗記。これは英単語と一緒。それやるだけで刑法の答案は刑法の答案らしくなります。 >>106
横領成立、強盗未検討、自分と一緒だ どのくらい響くか
偽造は有印ですね
人のこと言えないけど、まとまりすぎていて何か物足りない
最後のところは削って、因果関係や錯誤を厚く書いた方が良かったかも >>120
やはり事実の引用ですか…。
書いて練習するしかないですかね…。 >>123
せめて傷害罪のところは殺人未遂罪にしたかったですね。 >>118
やっぱり暗記すべきところは暗記すべきなんだと思う
公法の解答を見ても短答合格レベルの知識は十分あると思うけど論文のための勉強が足りてない感じ
偉そうなコメントでごめんなさい >>122
やってみます。
>>124
えっ、横領じゃないということは背任ですか…
強盗検討はやっぱり必須ですかね…。 >>125
書くのもとても大事だし、評価されている答案がどのような答案なのかを見て分析するのも大事です。
予備校の方々が作成するような現実離れした模範答案例でもいいのかもしれませんが、現実的に書けるラインを模索するといいと思います。
私もできてないので、今ならやりますw
それから、他の方が仰ってるように定義を示してあてはめをするだけで、よりよい答案になると思います!
お互い頑張りましょう! >>103
あと合格者の共通点とか不合格者の敗因分析の共通点とかを過去のブログとかツイッターで探してみるのもよいと思います。 みなさん、しっかり指摘してくれて感謝です!
一人で働きながら受けてるので助かります! >>129
頑張りましょう!!
>>130
やってみます! >>106
去年の自分の答案と似ているな笑
手応えは感じてると思うけどCかDだと思う
問題文から厚く論じて欲しい所を見つけてそこをしっかり書くとかメリハリを意識した方が良い >>105
ぽちの成績の自己評価が知りたい
受かっててもおかしくはないと思うんだけど >>106
拝読させて頂きました
自分も働きながら挑戦しています
言葉の流れが悪いように思います
途切れる感じの書き方ですね
各罪について検討されているのは丁寧なのですが、正確に理解されていないように思えます
特に因果関係認めた後に、また殺人未遂罪を検討した事がかなりまずいと思います
総論は理論がおかしいと印象がかなり悪くなると思います
自分も強殺を検討しなかったので偉そうに言えませんが、総論での理論ミスは問題があると思います
お互い頑張って参りましょう! >>133
手応え感じてるっていうの、ドンピシャです。エスパーかと。
cかdか…。
メリハリですね!参考になります。 >>137
恥ずかしながらありました…。
結構綺麗に書けたな〜ていう…。いつも共犯でごちゃごちゃしちゃうのも相まって…。 >>137
恥ずかしながらありました…。
綺麗に書けたな〜ていう。いつも共犯でごちゃごちゃしちゃうのでそれも相まって。 刑法で最後時間なくて、行為の個数を
厚めに論じて一個として実行行為認定
、溺死との間の因果関係を軽く認定
して、因果関係の錯誤厚く論じました
伊藤塾の呉さんのテキストでは、
この構成だったので、やむなく
この構成に。。論理的には問題ないと
思うんですが、行為を一個と捉えたので
抽象的事実の錯誤とか因果関係を厚く
論じてなくて不安です。 >>118
あなたの答案は「形」はほぼ出来ている。ただ、日頃の勉強で疎かにしているところが答案に出ている。
「占有」
本件についてみると、Vから本件土地の売買の依頼に係る代理権を付与され、
本件土地の登記済み証や委任時効欄の記載がない白紙委任状等までも預かって
いるのだから法律上の占有が認められる。
これがダメ。「事実を評価して」とお題目のように指摘されているのに
それが実践できていない。
不動産取引において、登記済証と白紙委任状があれば、本件土地の処分
ができるのであり、・・・・を濫用のおそれがあるといえる
などのように書かないとダメ。
「既遂時期」
本件についてみると、確かに所有権の移転は意思表示にって生じるが、これでは罪の成立が早すぎる。
したがって、本件土地の売買契約書をAに渡した時点で横領の既遂が認められる。
「早すぎる。だから。渡した時点で既遂」
これは論理じゃないでしょう。法律だから厳密な意味での論理は成り立たないが
少なくとも法的論理を書くべし。
横領罪の保護法益たる所有権侵害が認められるから
とかなんとか・・・・その意味では通説のように登記時に求めた方がいいんだけどね。 >>143
ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通りですね。やはり疎かになっていると思います。参考になります! >>105
ちなみに俺の質問に回答下さい
去年と比べ、正解筋は今年のほうが多い? 河童さんの今のところの評価
憲法 再現度低めで判定が難しいがBは固い
行政 E
刑法 D >>134
長くなるが、以下が自己評価
憲法F (去年F) 条文ミスが痛恨だけど一応4枚目まで色々書いたし、統治白紙の去年よりは少しマシなF
行政C (去年A)去年は当てはめしまくったからAと思ってるんだが、今年は地下鉄だという事情以外をうまく使えなかった。
刑法D (去年E) 苦手科目で何が評価されるかよくわからんが、去年よりはマシそう
刑訴E (去年F)去年は基本的な論証で2つミスった。今年は取り調べが余事記載で、緊急逮捕について書いてない。
教養C(去年C) よくわからんが去年と同じくらいは取りたい
実務A(去年A)多少ミスったが去年もこんなもんだったと思う
民法B(去年D) 去年は設問2が論証曖昧だった。今年は占有権限のところが無理やり感あるが、みんなできてなさそう。
商法E(去年B) とりあえず4枚めまで書きまくったから薄いけどF回避したい
民訴B(去年C) 参加的効力を1行で済ませた去年よりはマシ
全体的に、2日目科目は平均すると去年通り
1日目科目で苦手な刑事系がどこまで挽回できたかと、憲法で沈んでないか次第だと思う
あと一般教養次第(さっき教養についても一応再現の大枠だけブログに追加しました) 今年の再現ブログレベル高いね。
全員合格じゃないかな? >>145
うーん、微妙
去年EFだった刑事系がDEくらいに引き上げられ、憲法行政法が沈まなければ去年よりはいけるかも
2日目科目は平均取ると去年と似たような感じだわ >>147
あなたの憲法は、みんなが言うほど悪くはない。
BかCくらいでとどまる。 103ですが、すみませんどなたか助言してもらえませんか。。 >>147
さすがに憲法Bはないとは思うけど刑法はDよりも高いと思うぞ
実務できてるしギリ滑り込むと思うけどな >>151
塾の論文マスター受けたら?
中途半端に金ケチって受からないのが1番勿体無い >>147
なるほどありがとう
自己分析はボーダーか
もっとも、俺は合格ラインと思った >>149
憲法条文間違えてるけど、本文で信教の自由検討できてるから、ケアレスミスであることは試験委員もわかるはず。ちょっと減点くらいでしょう。BかCはあるよ。 >>147
仮にこの評価通りなら、ボーダーラインですね 本人もわかってると思うんだけど
ぽちさんの憲法の問題って条文ミスよりも三者間にこだわったから情報量多い今回の問題で1個1個の検討が薄くなったところにあると思う
結局まともに検討できたのは政教分離のとこだけで他の制約の目的とかが全然検討できてない
他の再現者の答案と比べてもBCは厳しいと思う >>47
取締役とは何か、株主とは何かということを
具体的に設問1と2の取締役会決議と株主総会決議の対比を通して理解しているかを聞きたかったんだろ。 >>158
せっかく反論3つ問題文に明示されてあったのにね
今から思うとこのパターン、去年の行政法と同じじゃんって思うのに、誘導なうまく乗れなかったわ >>163
ハルワズさんが落ちてたら当然に俺も落ちてるので受かってて欲しい >>147
去年合格ですが、
憲B行E刑A刑訴E般B実A民A商D民訴F
250点台前半、240位台でした。
一昨年は詳細は忘れましたがA2、F2、D2、BCEで210点台後半、800位台だったと思います。
ご自身の評価は上の中間くらいのようなので、やはりボーダーちょい下ではないかと思われます。 司法試験、予備試験の受験指導「ELB」(詳細添削による個別指導) @exlawyerbarber
今年度の予備試験論文の刑事訴訟法の問題は、
まさに実質的に逮捕にあたるかが問われたのですが、
ネット上の再現答案を読むと無令状逮捕が違法である理由を示せていないものが多くあります。
この動画のような低いレベルのことでもできていない人が多数というのが現実なので、
逆にいえばチャンスです ハルワズは300〜700位
AもないけどFもない答案揃えてる
まさにボーダーだと思う
来年以降の良い指標になると思う >>106
色々批判されてるけど、きちんと理由付をする意識があっていいと思う。第5の記載がなければB以上ついたと思う。
第5でわけわからんこと書いたことがどう評価されるか… >>165
うろ覚えでもいいんだけどEとFがついた答案の出来って
どんな感じだった? Haruwas、早稲田ローの友達から聞いたんだけど、滅茶苦茶不細工らしい…
頑張って欲しい… 初受験だから全くfの基準がわからん
ここ見てるとヤバそうだなあ
ネタじゃなくほんとにあっさりfくるの? >>173
ありがとう
例えば今年の刑法だとfはどんなレベルなんだろうか >>175
横領と背任、代理人の偽造、財産上の利益、因果関係のうち3つ以上問題意識もって検討できなかったらやばい
逆に3つ以上しっかり検討出来ればA狙える
今年の問題は論理矛盾しにくいから一発Fとかは無いかな 1,3点の人の刑法はFだろう
誰もが論じている基本定義(横領、偽造など)に全く触れていない 1000人ぐらいは満足に答案に書けない人
答案回収で周り見たら明らかに量不足の人結構いるでしょ ありがとう
最後の強盗殺人についてぐだぐだなったから
fじゃないかと震えていた 今年の民法民訴は、その難易度からして、
量より質勝負な気がする。
内容次第では1枚でもAくるんじゃないか。
一般論としては、易しい問いほど量勝負になると言って良いと思う。 なんで、最近の予備試験の短答は、5月の第3日曜に実施になってしまったの? 民訴1 は「対応」を聞く問い。
民訴2は「理論構成」を聞く問い。
どちらも当てはめより、法律論に重きを置いていることを窺わせる設問形式。 >>182
民訴は旧試験に先祖返りしてる傾向が顕著だね。 民訴2がいまだにわからん。
既判力は主文に包含するものに限られるのに、主文に包含されない売買契約の不成立の主張をどうやって排斥するんだ?
案1
既判力の消極的作用で排除
→前訴の既判力は主文に包含されるものに限られるから、売買契約は含まれないのでは?
(いわゆる先決ではなく、後決関係になる)
案2
移転登記請求判決の主文に、移転登記の原因として売買契約って書いてるはず。
→この主文の趣旨は、勝訴判決後登記する際に不動産登記法の要請により登記原因として記載が必要だから載せているということだから、既判力の範囲を拡張するための趣旨ではないんじゃないか?(もしかしたらこの辺になんか理屈があるのかも)
さっぱりわからないので、詳しい人お願いします。 >>185
前スレ193から255,262あたりに書いてあるよ
去年ムキムキさん・ほいやーさんはボーダーって言われていたのに
余裕で合格だった
ぽちさん・ハルワズさんも余裕で合格かも
ぽちさんの教養、ハルワズさんの民訴はダメだと思うけど
意外と本当のボーダーラインはロボたいしょうさんあたりだったりして
期待込みだけど >>186
ご親切にありがとう。
一回目を通してみたはずなんだけどよく理解できてなかったみたい。
よくみたらリークエに3号のとこであるわ。
「既判力の遮断効と同様に理解する」
『構成』って書いてあるから確実にここの話だね。笠井の仕業だ。
つまり、この問いはまず@主観的範囲115-4を述べさせた上で、A客観的範囲の文脈で訴訟物の違いを捨てさせ、さらにB主文中の既判力の範囲を拡張させる理論を構成せよと言っているものと思われる。
リークエ本文の『構成』が、本問の『構成』と同じ意味なのかはわからんが、そうだとしたら、Bがメイン論点のはず。
ただ、そうだとしたら悪問もいいところ。
実際は、@がちゃんと述べられているだけで設2はかなり高得点くるはず。Aはいいとしても、Bがそれなりにかけたら特別加点で50点だろ。 ぽちの刑法。殺人の因果関係の錯誤の書き方が気になる。故意の話なのに、行為という客観面持ち出すなら、その前で安易に客観的因果関係認定すべきでなかったね。刑訴は、D以下。余事記載多いし、ポイントを押さえていない。 知人やTwitter見た感じ法定地上権書けた奴は115条1項4号書けてるし現場思考でも楽な部類だと思うがな
悪問なのは設問1の方でYが訴訟係属してないから却下求めてるの分からないとスタートラインにも立てないし、訴訟係属分かっても解決の正解筋がパッとしない >>189
弁護士ついてたら、承継は駄目だということも あと、俺が疑問なのは
そもそも、外国人には義務教育を受ける権利がないことは問題とならないのかな?ということ
もっとも、試験当日朝のNHKを見て引っ張られたから俺がアホなだけか > そもそも、外国人には義務教育を受ける権利がないこと
は? >>192
ttp://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/index.htm
就学義務を負う者は、日本国民である保護者であり、外国人の場合はこの義務は課されていません。
ただ、外国人であっても本人が希望すれば就学させることができます。 ああすまん 権利と義務をごちゃまぜにしてた
取り消します >>182
民訴も今年も難問だったよね。俺は設問2
の裁判例全く知らずw、比較的新しい民訴の教科書には載ってたみたいだが、漏れの使っている
古い基本書にはなくw、結局現場思考によらざるを得なかったけど、あの短い時間で現場思考で書くのは地獄だったわ。
設問1もぶっちゃけ現場思考w親族間の共同購入、一人が最初から訴訟進行を委ねているのに、その者のの訴訟手続きに瑕疵があったから、
固有必要的共同訴訟だから
はい、訴え不適法で訴え却下ね。というの不当性をひょっとしたら考えさせたかったのかなあ、固有必要的共同訴訟でなく、通常共同訴訟
として問題意識を持たせなかったのかなあと、あの問題文の事情は思ったんだが、漏れの通常共同訴訟構成は少数派だったみたいだなw
気のせいか。 >>195
両方とも出来たやつはどれだけいるんだろうな >>196
分からにゃい。辰巳再現分析会漏れ行けなかったからね。塾の再現分析会なら、みんなの正当率教えてくれているかもよ。去年行ったら
受験生の正当率教えてくれたんで。今年は塾の分析会行けるか自分はまだわからないけど。LECの論点リサーチは今年やってないのかな。
まあローテキストや新しい基本書にもし詳しく書いてあることなら、それなりに出来ているんじゃね。
現場思考だと多少時間喰うから、他の民事科目に費やす時間も少なくなり結構つらいよ。民事系基本書、判例書一新させようかなあ。アッアッアッアーン!ドンタキィティキス!!ヘッヘイ!! 反射効を用いて解決するやり方もある。
反射効とは、当事者間に既判力のあることが、当事者と実体法上特殊な関係にある第三者に、
有利または不利な影響を及ぼすことをいう >>191
そういうわけわからんこと書くとFつくで 既判力の拡張って簡単に思いついたよ
こんなの典型論点やん 既判力の趣旨書いて、拡張は原則だめだが例外的にOK
必要性、許容性書いて本件では拡張OK
これで十分守れる >>203
確実にAだね
そういう人が限りなく少ない事を祈るw 争点効ダメ→客観的範囲は書かなくていい
Zが口頭弁論終結前→3号はやめろ
という意図だと読み取ったから、4号しか書くこと残らなかった >>203
は?4号で拡張されるとして、さらにそれ書く意味がわからんぞ。 既判力の消極的作用で客観的範囲の事は書いたが、主観的範囲については、なんの法的構成もせずに、あてはめで当事者が実質的に同一とか書いて無理やりやっつけるしかなかったなあ
115の4号は全く思い付かなかった >>210
それが正しいと思う
客観的範囲と主観的範囲とに両方触れていて完璧 まてまて、
本問は既判力の消極的作用で、主文に包含されない理由の主張を封じられないから、
それを前提に法律構成して封じてみせよ!
ってのが出題趣旨なんじゃないの? >>212
当事者が違うことと、判決理由中の判断
なので、客観的範囲と主観的範囲の両方を書くべきだと思うよ >>213
レスありがとう
それはわかるんだ。
でも、客観的範囲は債権的請求権と物権的請求権で別物なんだけど同一視してもいいよね?って話で、
それとは別に主文中の判断が理由に及ぶことを争点効を使わずに論じろってことなんじゃないかな。
俺は全く書けなかったけど、今思えば114-2の相殺の判断の話から趣旨を拾って規範立てるのがよかったのかと思ってる。 >>214
なるほどね!
114の2の類推適用ね
趣旨書いて規範定立すればそれもありかも
自分は訴訟物を無理やり同じにして既判力の消極的作用で封じたw
全く無理筋なのでFは確定 既判力は、主文の判断と、同一、先決、矛盾関係にある主張に対して作用する。
このことからすると、主文の理由に対しては作用しないことになる。
これだと困るから信義則、争点効によって解決がなされてきた。
しかし、そうした一般論に逃げず、既判力の原理原則に立ち返って考えて、主文の理由を制限できないか?ってことなんじゃないかと思うんだがどうかな? 前訴判決の理由中の主張でも後訴で前訴の判断と矛盾するから既判力の拡張で正解 >>215
理論構成という視点で見ると、訴訟物の同一性の認定は積み木の1つであることに違いはないだろうから、点は入ってるんじゃないかと思う。
2つ目の積み木は、法人格否認と115-1-4。
3つ目の積み木が、既判力の主文以外への拡張。
この3つでロジックは揃うはず。 所有権移転登記請求の認容判決に対し、
その後所有権移転登記請求で売買契約の成立を被告が否認しても矛盾にはならない(後決関係)
所有権確認請求の認容判決に対し、
その後所有権移転登記請求で、被告が所有権を争うと矛盾になる(先決関係) そもそも、既判力が与えらる根拠は、手続保障が与えられたことと、紛争解決の必要性だよ。
手続保障が与えられるべき相手なら、客観的範囲も
原則主文のみで厳密に検討(すなわち115条1項3号まで)しなければならないけど、4号は手続保障の必要性がそもそもいらない相手なんだから
客観的範囲も理由中の判断とか主文に限るとかしても関係ないよな。 >>217
これでとっくに解決してるのに何をごちゃごちゃ言っているんだろうなこいつID:O+S39apA
法人格否認なんか全く関係ないし おれでは既判力は原則当事者間のみに生じる。
しかし紛争解決の実効性がはかれない場合も。
が、既判力は安易に拡張させてはいけない。
その人から裁判を受ける権利を奪うことになるわけだから。
しっかりと規範をたてて拡張を認めるべき。
115条1号ー4号は、手続保障が代替されてる場合の例。 実質的な利益考慮上の観点でも虚偽表示の相手方で当事者みたいな独自の利益のないやつだからな。 まあ2号〜3号は代替的手続保障がなされたからだけど、4号は手続保障がそもそも必要梨、すなわち独自の利益がないからだけどな。
だから、4号は2〜3号と違って理由中の判断にも判決効を認めやすいというロジックになりやすいと思うからな。 >>224
なるほど、4号の特殊事情を拾う考えは参考になった。ありがとう。 >>207
一緒
客観的範囲には触れなくていいから
承継人ではなく所持者であることを示してね
ってことだと思った
>>222
どこかの社長みたいなことを言ってはダメ >>222
スレを汚してすまないな。
聡明な君に質問なんだが、YとBを同一視する根拠はどこにあるんだい? >>229
zの主張を排斥する理論を問われているのに何がしたいんだよw >>230
失礼失礼、YがZに贈与したんだね。
てっきりBがしたものだと思ってました。
法人格避妊は全部撤回します。 173 氏名黙秘 sage 2019/07/21(日) 06:33:39.88 ID:6kjn4Ju+
前スレ最強のアホ
550 氏名黙秘 2019/07/19(金) 14:33:32.77 ID:oUDS7j0S
>>543
裁量の逸脱濫用を検討する中で、
考慮不尽として、
・代替措置を講じなかった の他に、
・自主的に提出していたレポートを評価せず、漫然と2をつけた
などが考えられる
これと同じ臭いがする >>209
俺もだ。
設問1は固有から、潜在的124類推にした。 >>231
お前本当に論文書いたのか?事実関係の読み間違いは即死やぞ >>211
はあああ?115の4号も既判力の拡張も両方既判力の主観的範囲の話なんだけど。 >>236
そいつはID:cBytEv3Iと同レベルの記念受験組だろ >>235
心配ありがとう。民訴2はほぼ白紙だったんだ。
だからこのスレで知恵を分けてもらっている。 >>232
代替措置を講じなかったことと
レポートを評価しなかったことって別の話じゃないの?
代替措置はレポート以外にも考えられるでしょ、水泳抜きで評価するとか水泳の時間に筋トレさせるとか。
もしかして違憲な行為を代替措置を講じなかったという不作為に設定した人? またバカが沸いた
だからあれはコピペ厳禁なんだよ
前スレで言っただろ? どうすんだよ
またバカがバカなこといってスレ荒らすじゃん >>241
え、変なこと言った?
てかどこが間違ってるの?
教えてほしいんだけど。 すまん俺の理解が足りないみたいだから説明してくれないか。 民訴2なんて現場思考でみんな出来てるし裁判例もあるし基本書にも載ってる
熱く議論する問題ではないぞ >>246
前スレ見たけど、そいつに触れるのはやめようって書いてあって何も分からなかった。前々スレも見れなくなってるし。
どこが間違ってたの? >>245
>>241の主張は、いずれも事実行為なので違憲な行為とはなりえないということですね。
この方はずっとそれを主張していらっしゃいます。 >>233
固有として124条類推受験生では多数派みたいだな。ロンパ類題あるからな。通常共同訴訟構成として被告の主張を排斥する答案を書いた人は今のところスレ内では一人と。
果たして問題文の意図はどっちだろう?
見分けるポイントは他人同士でなく、親族関係の共同購入で、最初から訴訟を全部一人に委ねていて実質一人なのだから、それに対して相手
方から実質訴訟やってない一人の瑕疵つかまえて訴え不適法だから、はい却下だと言われて妥当なのかという問題意識がどちらの構成でも説明できればいいんじゃね。
現場思考型の問題だろうし。 親族関係の共同購入で、自分の娘の夫で将来継がせる為なんだから権利関係もあやふやかもな。訴訟を一人に任せることも普通にあり得そうだもんな〜 民訴は本試含め過去問でも複数の解答筋が想定されている問題が多い
今年の民訴1もそういう問題なのだろう
筋が通っていれば、@当然承継類推、A当事者一体性、B通常共同訴訟のどれでも良いのでは 共同購入
ってかいてあるね。
ということは、土地の共有かな。
だとしたら固有必要的なはず。 >>257
訴訟物が共有権の確認じゃないから固有にはならないのでは? >>254
設問2おとしましたが、その構成でf免れます? 実務だとこれ、通常共同訴訟じゃないの?
固有にはしないと思うが。 共同購入で共有権に基づく所有権移転登記請求なら固有必要的共同訴訟なのが判例だよ。
ただ、学説は不当性妥当性の観点から固有必要的共同訴訟とするかは結論分かれているみたいだね。反対の結論もあるみたい。
昨年民訴みたいに判例で認められてない主観的予備的併合も出てきたのだから、現場思考で解く問題だからどちらでもいいのではと思うけどね。
いずれにせよ、事案解決できて、問題文の特殊事情に応えていれば。 >>261
問題文には、売買契約に基づく所有権移転登記手続請求とあったから、債権的請求だと思ったんだけど、これは共有権に基づく所有権移転登記手続請求と同義? 通常ならY2は訴訟係属されてるから問題ないで一蹴できる
弁護士居るのに弁護士視点じゃなくて一般人視点で反論考えさせる可笑しな問題 >>263
同義ではないと思うけど、登記名義が共有名義なら結局同じことじゃね。
結果的に共有名義を求めているのなら、片方が独断なだけでは、二人の意思で共同申請しないと二人の共有名義出来ないんじゃない?
ただ、共同購入といっても一人で対外的には売買したとして単独名義登記なら、大丈夫なんじゃない?
基本書には全く書かれてない私見だけど。
後、問題文の事情が固有必要的共同訴訟を認めると不当な事情が書かれていたから、
共有名義であったとしても通常共同訴訟を認める法律構成はあり得るし、学説ではあるみたいだね。俺は現場思考で通常共同訴訟にして解いたけど。 判例では共同賃貸人の登記請求で、不可分債権の理論で通常共同訴訟認めたものがあるけど、
売買も理論的にはありえるんじゃないか。 共有といっても不動産明渡請求とかなら判例もあっさり通常共同訴訟認めているのだけどな。
そこをどう解決するかの難しさ。 >>267
それで説明するロジック組み立てれば全然良いと思いますよ!
この問題は現場思考型だと思うし、学者や実務家の方々からも判例の登記の場合固有必要的という結論に対して批判的な見解もあるらしいからな。
それで説明できて、かつ問題文の事情、問題意識にちゃんと逃げずに向き合っていれば。 てか、俺の結構古めの民訴基本書で予備論文戦うのはオーバースペックや!w皆が最新の研究者や実務家の問題意識、論点やら判例のっている基本書
で、問題解いているのに武器で例えるとソードやマシンガンくらいなのに、竹やりみたいな感じだからなw読みやすいけど。
今度買い換えようかな。 >>269
共有持分にもとづく移転登記請求と売買契約にもとづく移転登記請求をごっちゃにしてませんかね? >>270
参考書のせいにしてるんじゃねーよ
お前の努力不足が原因だわ 判例が批判されているのは、共有持分にもとづく移転登記請求で固有にしたことだからな 短答でも登記の持分権共有権の問題、正答率低いからな
今回は売買契約に基づいて移転登記手続きの請求してんだろうけど、持分権の移転登記手続き請求が認められる通常共同訴訟主張にどのくらい点数が入るのか
短答では持分権か共有権かはっきり書いてる癖に論文では書かなかったから少なからず通常共同訴訟も念頭に置いていたのかね >>271
登記が共有名義で売買契約に基づく移転登記請求ならそうじゃないの?
えっ単独持分による移転登記請求て意味あんのか?単独持分なら、そもそも実益なくね?笑
目的は共同で事業を始めることなんだから。
共有持分移転登記請求なら、固有だろ。 ただの持分権なら、通常。共有権ないし持分なら、固有。そんなの知っているし、古い俺の基本書でも知っているわ。
でも、単なる持分権の請求しているとは普通は考えないだろうな。共同で事業する目的なんだから。 >>274
問題文の事情から俺は通常共同訴訟を問題意識として想定していると読んだけどね!
普通は皆固有必要的共同訴訟選択する筈だし、現にそれ前提で話を進めているw
通常共同訴訟になり得ると言って通常共同訴訟の問題として法律構成して問題解いたと述べたのは、スレ見る限り俺以外いなかったwだから、少数派となったんだろ?w 固有必要的→それだから124条類推しなければならないw→事案解決 多数派受験生w
通常共同訴訟→この時点で事案解決 現時点一人の受験生w >>279
いや、俺も同じだよ。固有必要的共同訴訟の方が不都合生じて問題になりそうな事には気付いた。でも、本問って通常共同訴訟の事案だから、固有にするのもおかしいなって・・・ >>209
この場合、既判力の消極的作用は
まったく当てはまらない。
だから、リークエその他基本書で、争点効や信義則で対処する見解のほか
まったく新しい議論が別枠として登場してるのだな
>>212
あなただけが正解筋
でも、(学部やローでネタバレ事前リークを受けた八百長受験生以外で)、この議論をフォローして
きちんと答案に書けた人がどれだけいるのだろうか? 通常なら当事者実在せずX1の訴え却下
固有なら当事者適格を欠きX1X2の訴え却下
わからなかったからこれで先に進んだ
わざわざ共同訴訟にしてるから確定して欲しかったんだろうけど
仕方ない >>280
なんで?X1の訴訟は却下になっちまうぜ。少なくともAは不本意やろ。 >>282
まあ皆固有必要的共同訴訟としたのだから、
どちらが正解筋だろうとあまり点数差開かないから大丈夫だと思う。
固有必要的共同訴訟で点数が入れば皆入るし、点数が入らなければ皆入らないだけ。それが相対試験だし。とりあえず合っているか、
間違えているか分からなかったら受験生の大多数がとる方をとればダメージは少ない受験生のテクニックなのかもな。
考査委員から自分の頭で考えろと受験生のテクニックは怒られようがw そもそも通常共同か固有必要的かの話なのかなぁ
訴訟係属がいつ起きるか、潜在的係属、受継の3つだけで十分だと思う >>284
それは駄目な気がする。 固有を前提に話しているか、通常を前提に話しているかで議論も違ってくるし、
どちらかを前提にした方が良かったかもね。そして、その上で固有なら、124条類推、通常なら、通常て分かった時点で事案解決できるから、
選択した後のそれぞれの説明としてもあれかもな。まあ民訴だけじゃ科目はないからな! 当事者確定→X1
訴訟係属前にX1死亡 本来訴え却下、任意的当事者変更必要になる
しかし、訴訟不経済 手続保障上問題なければ訴訟係属中と同様
当然承継認めるべき
X1が選定した訴訟代理人が訴訟追行 手続保障上問題ない
124条1項1号、58条1号類推 124-2
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
おかしなこと書いたらすまん >>290
訴訟不経済なら任意的でよくね
承継は金かかるが
任意的は無料だったはず
間違いならすまん >>292
訴訟手続が中断しないだけで当然承継は生じるはず 民訴設問2は114条3号で書いちゃったんだけど、現場思考で4号書いた人たちは3号と迷わなかったんでしょうか。
思考過程をお聞きしたいです。 予備校の答案例とかみたところ、
憲法C
行政法A
刑法CorB
刑訴法EorD
民法F
商法F
民訴法A
実務C
一般教養DorC
って感じなんですが、受かりそうですか?合格された方がみてくださっていたら意見頂きたいです。
ちなみに昨年はA2つ、C2つ、E一つ、F3つ、実務がDで218.5点で900番台でした。 >>296
口頭弁論終結前だから3号じゃ無理→隣の4号は本問にピッタリ合うな
4号なんて当たり前すぎて論証すら用意してないレベルだからな >>293
通常の場合、新訴提起しても弁論が併合されるとは限らず、
裁判資料が流用できない可能性があるってことでは? >>297
その自己評価が正しければボーダーだと思う
ところで予備校ってどこ?塾はまだ出てなくない? >>297
AとかFのレベルにもよるけど厳しいね
再現答案載せて評価貰えば >>297
残念ながらあなたの自己評価なんて全く意味ないです
自己評価と全然違う結果になりますよ
そもそもこんなところで合否をきくような情けないやつは
不合格に決まってます残念でした >>296
自分もそう書いてしまったわ…
設問1は固有→124T類推で書いたからEぐらいつけてくれねえかなぁ >>298
やっぱり当たり前なんすね…
勉強不足だな… >>304
ナカーマ!
悲しいですね…。本当にeくらいで止まってほしい…。 こんなところで意味もない法律談義やってる時点で不合格推定働いてるわ。
働けよお前ら。どうせ一生受からないんだから。 >>297
仮にこの自己評価ランク通りであれば、
Fの沈み具合にもよりますが、5点程度足りずに不合格になる計算です。
Aの数がFの数を上回っていないと合格点に達するのは難しいです。 >>310
あなたのその渾身の力を込めた一行の改行に
涙を禁じ得ません。雑兵散りて、あはれなり。 3号は他と作りが違う。前訴の既判力が本来及ばない人だけど、必要性から立法で切り出した。要件事実をみるとよくわかる。 >>286
あっ
そうあきらめるなっていう問題だったっけ 1日目まで再現作りましたが、精神的にぼろぼろになりますね。
来年の再チャレンジに向けて前を向かねばという思うのですが、心が追い付かない。。。 >>314
なぜいきなり緊急逮捕の検討し出したのかわからない
その中の検討もお粗末なもの
>また、仕事も家もなく寝泊まりする場所を探しているという通常はありえない行動をしているので、弱いながらも嫌疑が推認される。
この認定とかすごい面白かった
論理のかけらもないからよくてE >>318
再現者へのリスペクトのかけらもない批評だな。 強制の処分にあたるから違法っていうのはちょっとなあ >>297
自分でほとんど答え出ているじゃないですか。
去年からほとんど上積みしていないのに500番も順位を上げられると思います?
あとみなさんほぼ自己評価<現実ですよね。
まず不合格です。 >>314
こんばんは。連日の再現作成お疲れ様です。
刑訴の再現答案を読ませていただきました。
私は枠組みから間違えてしまっているので、自分で書いてないことについては言及を避けたいと思います。。。ごめんなさい。
気になったのは、事実の引用もですが、事実をあてはめる際に評価が抜けている(論理が飛んでいる)点です。
例えば強制処分該当性のところでは、反対の意思は明白であるとしていますが、ご自身がたてた規範に対応していません。
「反対の意思を示すこと」と「意思を制圧すること」との間には、まだ距離があると思います。
例えばですが、反対の意思を示していることに加えて物理的な拘束をされている(四人に囲まれた上でパトカーに乗せられたときも二人の警察官の間に座らされて身動きがとれない等)を意思制圧の認定に使うと説得力が増すように思います。
他の要件該当性でも同じように考えていけば、より引き締まった答案になると思います! >>314
すみません。
追記ですが、強制処分の検討では、大体の場合は権利制約は認められると思うので、権利制約から検討して、意思制圧に至ってるかを検討すると書きやすいと思います! >>319
悪い悪い
最初合格の自信に満ち溢れてたのに打ち砕かれてくのが面白くて
"リスペクト"のある批評してあげてね >>325
この試験に落ち続けて性格まで曲がってしまったんだな。
曲がってたのはおまえのチンポだけじゃなかったか。 >>314
・逮捕前置主義について書かないとダメ。
・職質からの任意同行の限界の問題なのか、刑訴法198Tの任意同行の限界なのか、
きちんと条文に則して手続を説明しないとダメ。
・実質的逮捕かどうかについて、学説を踏まえて、「重大な権利である」身体の制約と
規範をたてれたらベターだったのでは。
・実質的逮捕の判断要素については基本書で要確認。
・事後的にみて緊急逮捕の要件を充たすならば、逮捕前置があったといえると
書かないとダメ。
・近接所持の法理について、その内容を説明しておかないと知らないとみなされる。
(犯行直後に被害品を所持しているということは特段の事情がない限り犯人と強く推認される)。 >>314
論点ごとの知識はあるけどそれを解答の流れとしてうまく活用できてない感じ
一番気になったのは実質逮捕が緊急逮捕として適法にならないか、の所ですね
緊急逮捕となるなら実質逮捕なんて出てくるわけないので
知識量はあるので答練やアガルートの重問、伊藤塾の論マス、赤本等でアウトプットを繰り返すべきかと思います
恐らく評価はD〜Fかと >>304
>>306
比較的多数が皆固有共同で攻めているんだから、相対的にはもっと上いくかもよ。または採点基準でそこに点数が入らないようにすれはダメージも低くなるはず。
固有必要的共同訴訟が本件の場合妥当性に問題があると問題文の事情から感じたやつは少数派だろう。
一人のぞいて結構な人は問題文の事情疑問に感じたもの理由は自分なりに延べられなかったもんな。 問題文改めて読むと、あれは固有だな。
試験中迷ったから書かなかった。
共有権に基づいて登記請求は固有、
共有権に基づいて引渡請求は通常、
と勉強した本に自分で記載していたのに。
でもたぶん固有で書き始めるんじゃないかな。
少ない資源で勉強して、力が発揮できれば、俺はそれでいいい。 >>330
なんもおまえわかってないな。共有権と共有持分の違いがわかってないし、問題は売買契約にもとづく〜だからな。 >>331
そういう文脈から、俺もそこ論じるのはどうなんだろうと思ったな。
採点する人は大変でしょう。 >>334
書かなくて結果的にそこの配点は得られなかったとしても、迷った現場で書かなかったことでその後の論述との矛盾を回避しやすくなった点で賢い気がする。 それぞれ二分の一の登記を求めてとかあったら分かりやすかったけど詳しい事情は無かったからそこまで書かなくて良い問題だと思うよ >>327について訂正。
・事後的にみて緊急逮捕の要件を充たすならば、逮捕前置があったといえると
書かないとダメ。
とあるのは、
・事後的に見て緊急逮捕の要件を充たすならば、違法は重大ではなく、勾留は
認められる。
と訂正。 さきちゃんのブラはずすのは俺 だから。
おまえら近寄るな。 >>314
刑訴だけ見ましたが、知識を断片的に披露している印象。法的な論理性がないです。一つあげると、先に違法と認定するのがおかしいです。
それでもDにはなると思いますけど。 みなさん、評価ありがとうございます。
まとめると、
・法的評価がおかしい、不十分。論理の飛躍がある。
・法的論理がおかしい(違法と認定しているのに云々)
という感じですかね。
仰る通りです。
思い返してみれば論点に偏った勉強ばかりしていたと思います。
その結果かなと受け止めています。
論文を書くことでこの弱点を修正しようと思っています。
まずは過去問を書こうかなと。
明日以降も再現答案を上げていきますが、2日目は1日目以上にぼろぼろです。
再現を作ること自体が苦痛ですが、みなさんからの評価は大変勉強になりますので、粛々と上げていきたいと思います。
本当にありがとうございます。 固有必要的共同訴訟は、共有者全員がそろって初めて当事者適格が認められる場合。
全員揃わないと紛争の解決が図れないからこそ固有必要としてる。
本問で「お前に任せた」といってX1はX2に自分の当事者適格を移譲してるんだから、
通常共同訴訟じゃね?
全員揃わないと紛争の解決が図れないともいえないし。 >>341
当事者適格の移譲って簡単にいうけど、それが認められないのが原則なのでは?
訴訟信託の禁止や弁護士代理の原則からして。 >>343
むしろ本問では選定当事者に似てるよね。
X1、X2の二人でX2を選定当事者に選んだみたい。 >>345
出題趣旨くらい、試験直後に掲載してほしいよな
なんでこんなに遅いの
採点した後で出題趣旨決めるのか?笑 まあ、「受験生も、予備校関係者も、誰も読み取れなかった出題趣旨」だったりすると、
そもそもの作問能力が当然問われてしまうので、そこは後出しじゃんけんw で
面目を保とうとするんだろう もう民訴の議論はお腹いっぱいだわ
同種の問題しばらく出ないしどっちでもいいや >>348
本筋では無いけど書いてる人は多いから分からんね >>351
仮に訴訟担当が認められるなら却下もされないし争点整理の結果も利用できるから、固有や通常の話に立ち入らずにケリがつく。
認められるならだけど。 >>354
弁護士いるからね
訴訟担当になってさらに訴訟代理人として弁護士選ぶという論理はありえるけど普通は本人訴訟の場面だから違和感強いわ >>355
今までの議論をまとめると、
@訴訟担当でケリがつかないか
A@が認められないとしても、通常共同訴訟だからケリがつかないか
BAが認められず固有だったとしても、潜在的訴訟係属があり、かつ弁護士もついてるので却下もされず争点整理もやり直し不要とできないか
という順番で論じていけばよかったのかな。
@やAでケリをつけた場合、それ以降の議論に立ち入る必要がなくなると。
そうすると、皆間違ったことを言ってるわけではない、とならないだろうか。 民訴は
設問1は訴訟係属前の相続人、設問2は口頭弁論終結前の第三者が問題だったけど
設問1と設問2で論理的整合性とか問題になることあったりする?
あんまり意識せずに書いちゃったんだが 今さっき飲み帰りで帰宅したが、今日も途中例のデカパイの知人いたな。それより居酒屋で可愛い子がいてずっと話す機会伺っていたが、彼氏持ちだった。
酒弱いのに無理して飲まな毛れば良かったな。トホホホホ、アッアッアッアーン! >>354
たぶん自分の推測だが、問題文の事情が固有必要的共同訴訟を認めることが妥当でない事情があるから、
作問者の出題趣旨は現場思考で、いや、固有必要的共同訴訟でなく、通常共同訴訟になるか検討ないし、認定するか悩みを見せて欲しかったのでは?
でもみんながあまりにも出題趣旨には達しないから、たぶん固有必要的共同訴訟で124のロンパで即処理で、固有か必要か全く検討しなくて問題文の事情考慮しなくてもあまり響かないよにするんじゃないの〜?
もともと、判例であれば原告共有の移転登記請求訴訟は固有必要的共同訴訟と見ているのが今のところ。
この問題の難しさは、それに特殊事情として固有必要的共同訴訟では妥当でない事情をあげて、悩みを見せてなんとか通常共同訴訟に持って
いけないか現場思考で考えないといけないとこだと個人的に思った。
設問2も漏れは現場思考でやったが裁判例があったみたいなのでその裁判例と既判力について自分で理解、考える能力とかじゃないのー?
作問時点の出題趣旨だけど。 >>360
地上権、商法2、民事訴訟1は
出来ないでも即死じゃないことを祈りたいわ 商法2で、Dを解任したら取締役の数が2人になって定款違反になるけど、これ書いた人いる? >>363
誰かの再現答案に書いてあった気がする
取締役会設置会社だから三人以上必要なんだけど
だからといって解任できないってことはないような >>364
ああそっか、法令違反にもなるね
合格推定の人たちの答案にもないから不安になった 346は任期満了か辞任でしか使えないから、解任ではだめだ
ただ、人数不足になる場合でも解任は有効にできて、遅滞なく新たな取締役を選任すればいい 黙秘さんの商法あれどうなん?なんか見慣れない筋なんだけど >>363
書いたら点あるよ
976とか出せれば跳ねるかと >>370
わざわざ一人会社にしたのはそういうことかと納得した
特別利害関係は重判にあったんだ 知らなかった
民訴も楽しみ もちづち @mochi_law
予備論文の商法設問2で、以下の全てに触れるのは厳しすぎるのでは。。
@ 丙の議決権行使を認めなかった点
→会社分割における譲渡承認の要否
A株主総会の定足数の点
→議決権200個中100個or60個の出席しかない
B取締役Dの解任
→取締役がC・D・Eの3名しかいないので、Dの解任決議は331条4項違反 民訴民法商法2は全員爆死していてほしいw
上位450人がどの程度書いているのか検討が付かない >>374
人の不出来願ってるようじゃ落ちてるから安心しろ >>346
わざわざ負け筋の理論構成をとらせるとか実務家登用試験じゃないだろ >>374
商法1はほぼ全員が取締役の行為の差し止めを検討してないから爆死してるぞ。 辰巳の解説受けたので参考までに書くね
憲法 易しい。反論が明示されてるのでそれぞれに対してちゃんと書けたかがポイント。2を付けられることがなぜ大きな侵害なのかも重要。
行政 難しい。設問2は条例の趣旨目的から委任の範囲を超えるという流れ。
刑法 難しい。論点多くて時間足りなさすぎ。登記しなくても横領にならないとは限らない。強殺か殺人はどっちでもいいけど、論点減るのは怖いから強盗が無難。
刑訴 普通。「やったこと」はみんな書いてるから、任意同行を求めなかったことや退室できると告げなかったことなど「やらなかったこと」に触れられると好印象。
民実 難しい。保証契約と譲渡が絡んでて要件事実でミスった人多そう。
刑実 易しい。問題量が多いからバランスよく書けたかが重要。設問5は321条1項1号が最も正解。
民法 普通。設問1後半は難しい。法定地上権が正解だが、他の理論でも大丈夫。設問1前半と設問2で点数を稼げ。
商法 普通。設問2のほうが配点高そうだが、Aの株、譲渡、定足数、取締役の定員など書くこと多く、論点2つくらい落としても合格答案になる。
民訴 難しい。設問2は主観的範囲は書いて欲しい。客観的範囲は皆書けてない。
自分が合格していたいという希望から、もしかしたら偏った要約になってたらゴメン >>378
ありがとうとても参考になった。
憲法は20条1項以外の人権は有り得ないっていう話はあった?
あと、民訴1の骨子もわかると嬉しい。 >>378
それタダで聞きたいんだけど、何か方法あるの?
もうそろそろ論文試験のことよりも、結果に係わらず
前に進むべきだな、民法何から始めるべきか悩む >>379
20条1項じゃないとあり得ないという話はなかったけど、20条1項を前提に話してた
民訴1は、当事者確定→固有必要的→したがって原作却下→でも訴訟進んでるから不経済→潜在的訴訟係属→受継って感じ >>381
ありがとう、参考になった。
今週末は塾の解説があるから、そっちに出てみようかな。 >>379
憲法は20条1項以外の話はなかった
民訴1はまず固有必要的と認定しないと話が進まからそうして、原作却下。そこで潜在的訴訟係属&受継で不都合を修正 >>378
刑法後段のは遅すぎただった?
早すぎたでもOK? >>378
詳しい情報サンクス
解説聞いてぽちの自己評価に変化あった? あの問題文の書き方と登記を考えると固有必要的共同訴訟になるわね
前から気になってたが潜在的訴訟係属って誰の議論なの? >>379
今回の憲法20I以外で書いたやつはF確やろ >>385
民訴はできたと思ってたけど、固有必要的に触れてないから厳しいかなーと思った
刑訴は取り調べの違法性がぜんぜん余事記載じゃないっぽい解説だったから、もしかしたら予想ほど悪くないかもと思った
あとは大体自己評価と変わりない >>388
なるほど
取調べの違法性の話って任意同行と実質的逮捕の区別の判断の中での説明だった?
それとも全く別の流れ? 刑実
Wの証言のみからでは、パイセンAについて、何の犯人性も推認できないよな? >>388
取調べの違法性を検討しておいても損はないだろうね >>387
そりゃ信教の自由が問題になるんだろうけど、判例で20条1項の侵害の有無とか保障範囲って明言されてるんだっけ?
そこら辺がいまいちわかんなくて。 >>390
他の証拠も考慮すべきか否かっていう話だよね。スレで話題になってた。 >>393
コンビニの店員の話そこでしか使い道ないしその証言と照らし合わせてが正解なのかね >>389
そもそも任意同行が違法だった(任意じゃなかった)としても、必ずしも実質的逮捕ではなくて、実質的逮捕というには連行した後に何をしたかも重要。そこで連行した後の取り調べ状況についても検討する
って感じだった >>396
やっぱりそこでか
納得した、いろいろ情報サンクス >>392
神戸の高校の事件は20条1項と26条の侵害を中心的に主張しているみたいね。あと教育基本法とか憲法14条とかの侵害も主張している。 >>394
19条とか26条とか書いてる人もいたみたいだよ。 >>398
神戸の高校の事件の判旨は、20条1項とか26条とか14条の侵害を認めたんだっけ?ここら辺の理解が手元の教材見ててもわかんなくて。 >>400
文面上は校長の処分が裁量権の逸脱濫用にあたるかという判断にはなってるけど20条3項も含めて実質的には判断してるわね >>402
実質的に判断か。
そうすると、20条1項が唯一解ってことになるのかな。
他の構成を解釈上採りうる余地があるのかどうか、はっきりわからないね。 神戸の高校の事件の判旨について詳しく説明よろしくお願いいたします >>405
ありがとう
ここでは憲法19 26 20-1について述べられてないよね?
憲法条文の解説知りたい 331条5項違反の解任決議の効力って問題になるの?
文献のソースある? >>396
辰巳の解説の要約ありがとう!
刑訴のその解説は百選5の富山のやつみたいな感じですね うーん
自分も固有落としました やっぱり所有権移転登記を求めるのは固有そうです
他はまずまずだと思うので影響が少ないことを祈るしかないです >>374
上位とそれ以下の違いは、論点の拾い具合じゃないんだよ
文章力とか事案に沿った分析力とかが全然違う、ひと目で分かる >>411
これ言われるよね。平成28年の司法試験行政法の採点実感にもあったと思うけど。
日本語の論述能力が劣っている答案が相当数見られた、って。 ロー入試も併願する人いる?
予備である程度書けたら、無双できるかな? >>378
民法1前半
背信的悪意について触れた?
やはりよじ記載かなあ >>415
背信的悪意者にあたるか否かを検討しても間違いじゃないし、丁寧だと思うよ。
自分は省略したけど、触れておけばよかったと思う。 会社法331条5項違反の取締役解任決議の効力。
会社法コンメンタールを調べたけど、論点にすらなってなかったぞ。
論点としていちおう書くべきという意味なのかな? >>376
そうでもないと思うよ。
行政設問1だって原告的確苦しいけど、
説得力持って論じる能力試してるんでしょ。実務家が勝ち筋の案件の依頼受けるとは限らないじゃない。
民訴設問1だって被告共有の時と違い原告共有の時の所有権移転登記請求が固有必要的共同訴訟という判例の論理に対して学者や実務家が批判や
争いがあるから、通常共同訴訟にするべきだという問題意識を問題文から理解できているかを出題者は試していたのだろう。昨年の主観的予備
のように判例とは異なる解決を妥当性から求めていたのだろう。判例は変わりうるから。 なぜ判例が登記移転請求を固有必要的としたか?
それは共有者の一人が勝手に単独登記する危険があるからでしょ。
本問においてはX1が「お前に任せた」といってX2に一任してるという、判例とは
異なる事情がある。
にもかかわらず固有必要的だからといってX1を訴訟に加える必要があるか?
ここだ。 >>420
慶応は全免狙わない限り大丈夫
東大もGPA3.5あれば他大からも狙える
予備論文手応えあるから過去問一通り見とけば多分大丈夫 >>378
辰巳要約解説ありがとうございます!自分も
辰巳分析会行けなかったので、後で講座購入すると思いますが
商法設問2で疑問として思ったのですが、辰巳の講師さんは株主総会取消決議の訴えの831条1項1号と831条1項3号の特に3号の特別利害関係人
の規定について本当に全く言及していなかったんですか?? >>423
自分のIDがどうやら途中変わったようだけど、
漏れもそうだと思いまっしゅ!固有必要的共同は、何故全員でなきゃ原告適格認められないかと
言うと、判決矛盾のおそれもあると思うが、一番は当事者の手続き保障が趣旨だよね。だから、手続き保障充分にするために全員がいちいち
原告被告にならないと認められないわけ。しかし本件のように共同購入で、最初から実質的一人に訴訟追行任せていれば原告自身としても一人に
認められれば足りるので手続き保障の趣旨が妥当しない理由。今回の事情はそんな感じに固有必要的共同訴訟の妥当性について考えさせたかったのだろう。 >>421
論文のボーダーは下回ってるけど、顔面の話は言い過ぎだよな。 共同購入といっても赤の他人の共同購入なら
まだ分かるよ。しかし、本件の場合自分の娘婿と共同事業のための共同購入だぜ〜
さらに後を継がせるためだから、権利関係もうやむやかもしれないし、実質的に一人に認められれば良い性質のものにより近いと言えるきゃもな。
それをたまたま瑕疵が実質的に最初から参加してなかった一人にあったから、被告から、はい、却下ねと言われることが当事者の立場にた
ってみても妥当性に問題があると感じられるだろう。固有必要的共同の趣旨が分からなくても。 辰巳の刑訴はやばいわ。任意同行の適法性のところで必要性、緊急性、相当性あげろっていってた >>430
善解すると、任意同行段階ではいまだ強制処分にいたっておらず、
その後の取調べも加味して実質逮捕を認定という筋では? あの事案で任意同行段階で実質逮捕に当たらないって認定するのかなり厳しいと思うけどね〜 元検察からしたらあの程度は実質逮捕じゃないんだろ
捜査法演習もそんなかんじだし >>432
無理やりパトカーに押し込んでるもんね。
その後の取り調べ云々以前にこの時点で「逮捕」の定義にあたるよね。
強制処分や任意処分の一般論を述べるまでもなく、逮捕の定義を明らかにして本件はこれにあたる、無令状だから違法ではないか〜、と論じればいいんじゃないかと思うんだけど、どうだろう。 行政指導のアレみたいに、
明示的に嫌だという意思を表示しないとダメなんだろうな。 >>435
甲は、「俺は行かないぞ。」と言い、パトカーの屋根をつかんで抵抗した、とあるけど、これでも明示の意思がないとなると、一体何をすれば明示の意思が認められるんでしょうか…。 >>437
腕引っ張られて背中押されて野郎の間に挟まれて、それでも自らの意思でパトカーに乗ったと言われたらあんまりじゃあないですか…。 >>437
間違えた、警察官が野郎であるとはどこにも書いてない。つまり婦警の可能性もある。そうすると女性2人に密着して挟まれたことになる。 >>427
民事訴訟というか共有物と登記については
原告側の個別事情によって、固有か通常かなんて
一々変わらないよ。訴訟要件なんてもっと画一的でrigidなモンだ。
そんなこと論じても、たぶんよくて余事記載か、ほぼ有害的記載にしかなり得ない
>>434
賛成、あのパトカー押し込みによる連行が任意同行で、
その後の取調べが署で缶詰めなのでそこで初めて
富山地裁よろしく実質的逮捕にあたり得る、というのは
いかに警察寄りの検察あがりでも、強弁にちかいだろ 辰巳の解説で、検察の闇を見るとは思わなかった。当然に強制処分該当性否定は笑う。たぶん、検察で働いてる方の感覚だとそうなるんだろうね。司法試験の出題趣旨とはずれてる気がするけど >>430
>任意同行の適法性のところで任意同行の適法性のところで必要性、緊急性、相当性あげろっていってたあげろっていってた
辰巳の解説しらん俺に教えて
これは、強制の処分→肯定とも思える→しかし、必要性、緊急性、相当性あればやっぱおk
ということですか? たしかに捜査法演習見たら、パトカー両脇挟みで実質逮捕認定は必須ではない
みたいな記載があるなw >>445
弁護士の先生に聞いた話だと、まじで「それでも僕はやってない」という映画の世界らしい。
取り調べの際に複数人が部屋で呼び出しを待つんだが、部屋の中に便器があって、ある人はそこで用を足しつつ、ある人は排便の音を聞きながら支給されたパンをかじりつつ、といった具合らしい。 まー世の中にはワイらの想像をはるかに超えるようなクズ犯人が多数いるのは確かだと思う >>446
いや、強制処分該当性はあっさり否定して、任意処分に流してたよ 多分意思の制圧まではしてないから任意ってかんじなんやろな >>450
いやーそれはちょっと…さすがに厳しいんじゃないですかねえ…。
今から答案を書き直していいと言われても、そういう書き方はできないなあ…。 この判例は任意同行を承諾がないから違法だといってるんだけど、
反対意見が逮捕に類すると言ってるんだが、そうすると、法廷意見は
逮捕とは考えていないということなんだろうか?
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50365 辰巳の先生、商法設問2をしっかり書くべきとおっしゃてたけど、設問1こそしっかり書くべき問題なのかなと。。設問ごとに得点調整ある気がするし、皆できてるとこできてないと致命的な気が >>455
辰巳の会の趣旨がわかってないんだけど、解答相場検討会みたいな感じなの?
解説会とか、今後に向けたセミナーならそのアドバイスでいいんじゃないかな?
今回の試験は設問1しか満足にかけてないでしょ、、、 >>454
その判例の法定意見は、逮捕にあたらないと考えてるのではないでしょうか。
逮捕にあたらないことを前提とした上で、任意処分の枠内で違法か否かを検討し、違法な任意処分ではないと判断しているのでは。 >>457
んでも
必要性緊急性相当性を検討せずに、承諾がないことをもって違法としてるんだよな。 >>457
訂正
法定意見は任意同行を違法としてますね。 >>458
法廷意見は、「強制処分たる逮捕にあたらないけども、任意処分として相当でなく、違法な任意処分である」としているのでは。
必要性や相当性を超えた任意処分といえど、ただちに強制処分になるわけではないと。
でも、必要性や相当性を超えてるから、違法な任意処分だと。 車にしがみついてでもいかまいとしてるやつを
無理矢理乗せて任意は流石に 塾の分析会は個人情報聞かれる?
去年行ってないから知ってる人教えてほしい >>434
問題の方は押し込んでるところが他の判例や裁判例と決定的に違うところだわね
よくある緊急逮捕の要件さえ満たしていればそれでいいのかを問うてたんだと思う >>444
漏れが言おうとしているのは、当事者の具体的事情により原告が共有の場合の所有権移転登記請求が固有必要的共同訴訟になったり、なかったりと言うことじゃありませんよ!w
被告側が共有の場合の所有権移転登記請求は判例は通常共同訴訟となっています。そうであれば原告側も通常共同訴訟とするべきなのではないかということです。
具体的事情はそれを考えさせる吉川なのではないでしょうか。学習では、立法論かもしれないが、具体的な原告の事情に分けて固有必要的共同訴訟を
認める場合と通常共同訴訟を認める場合に分けて基準を設定しているのもあるかもしれないが。
どちらにせよ、問題文の事情が書かれているのだから、固有か必要かは最低限本件で検討して論じないといけないと思います。
それでそれなりに説得力あったらどちらでも良いと思います。現場思考だと思うので。問題文の事実無視して何も論じないのが一番いけないような気がします。 >>464
×考えさせる吉川→○考えさせるきっかけ
どうやら単語打ち込んだと思っても変な文字に
変換されてますねwサジェスト機能か、変換機能が
勝手に作動しているのかなw >>464
また、誤変換あったww
×学習では、立法論かもしれないが→○学説では、立法論かもしれないが こんなとこで議論してもあんま意味ねーよ
28日の塾の解説が、大体正解だろうね。 ちなみに原告共有権の所有権移転登記請求が固有必要的共同訴訟とするべきかの問題意識、昨日飲み屋前に本屋立読みでざっと見た時も新しめの基本書に載っていたよ。
いちいち本名見てないけど有斐閣の共同著者だったような。違う本ならごめんな。 本名までは覚えてましぇんw今度時間ある時にでも見ときますw他の新しめの基本書にも載っているかもですねw 辰巳の解説は、新庄先生の実務感覚からしたら「こんなの当たり前でしょ?」という感覚なのかもね。
自分も法律を勉強してなかったら「夜中うろついてる怪しい奴パトカー引き込んだって普通でしょ」とか感じるかも
しれないとは思う。ある意味、受験生の相場が常識とズレてしまっているのかも。
となると、評価が気になる。どういう答案書けばA・Bとは言わなくとも、ギリギリCになるのか。
想像がつかない・・
確かに、PとQが小早川美幸巡査と二階堂頼子巡査だったら天国だなあw(夏美より頼子派。逮捕しちゃうぞ面白かったなあ) 逆に民実が難しかったの?
LECだけど模範解答に近い感じで書けてる。大島本そのままじゃない・・の? >>472
えっ、刑訴の辰巳解説新庄先生だったの?
パンフレットでは別の方予定だったけど >>473
出来てる人と出来てない人の差が激しいんじゃないの?去年の再現だって民実の要件事実ポロポロこぼしている人がかなりいたり、あさっての方向に向かっている人もいた。 >>474
あ、ごめん!!。
行ったわけじゃなくて新庄先生が監修されてると想像しただけ!!
新庄先生監修で「こんなの適法でしょ」って考えられたのかと思ったから。
誤解させてごめんなさいm(_ _)m >>475
なるほど。そういうものか。逆に実務は毎年答えが割れるっていうのはあまりない感じ
?実務っていうくらいだから予備校の答えがほぼ模範解答になる感じって思って大丈夫です? >>476
いえいえ謝ることないですよwお心遣いありがとうございます。 >>477
いや、要件事実は各予備校一致していたと思うけど刑実の一部の難問は一致していなかったようなwでも大体において各予備校一致していたように思う。 >>462
そんなもん気にしてるくらいなら行くなよカスが! >>387
そうかな?
どういう形であれ、20条1項書かないと点数があまりつかないってのはあるだろうが、
当事者としては、信仰の自由というより、進学できないのが問題だからな。
そっちをメインに主張するってのもありなんじゃないの? フラれた分だけ人は人の痛みが分かる優しさと、打たれ強さを兼ね備えていくんだな。みんないい恋しようかbyムッシューラブピース >>462
隠さなきゃいけないほど君の個人情報に価値ないやろ
それとも指名手配犯か何か? >>481
自分で点数がつかないってわかってるのに主張するのか
君は試験で点数を取ることを目的としない珍しいタイプの人間みたいだし主張するのは自由だから勝手に主張したら? >>486
「以外ありえない」ってのに反論してるだけだけどな。
むしろ、信教の自由を強調しすぎると、校長の裁量が正当化されてしまうんだよな。 >>487
じゃあもし営業の自由が侵害されて収入が減少した場合に財産権の侵害があったって29Iを書くの?
今回の場合信教の自由への侵害があって結果的に教育を受ける権利の制約があるんであってそれをメインにするのはセンスないな
あくまでも教育を受ける権利の話は制約が強度か否かもしくは権利の重要性のところで話すべき話 すごく思うんだけど、司法試験て「複数の連立方程式」じゃなくて「連想ゲーム」なんだよな。
連立方程式なら、A→B、B→C、C→D、で必然的にA→Dという結論、以上。なんだけど、司法試験て、そうじゃないと思うんだよな。
クイズで「ラッキー、虹の色、夜のニュース、なら?」と聞かれたら、答は「7。」
たしかに、夜は9時のニュースだってあるじゃないか。オレのラッキーナンバーは9だ。虹が何色かなんか見方次第だ。わかった、そりゃ一理ある。認める。
たしかにそうなんだけど、しかし、それだと正解がない試験だってことになっちゃうんで。
そういう試験じゃないんだよな。司法試験て。 今あらためて問題文を熟読して気がついたんだけど
憲法のXの戒律って肌を露出することを禁じるんじゃなくて
露出する「衣服」を着るのがダメなんだよね。
だから全裸は全然許されるじゃん。
肌を露出する「衣服」を着てないじゃん。やっべーこれメッサ大事じゃん。
しまった現場で気が付かなかったわ。
全裸水泳という代替措置をとるべきだったじゃん。これが出題意図じゃん。 >>491
えーお前それ書かなかったの?
底Fどんまい >>491
それは素晴らしい着想ですね!
辰巳の解説でも全く触れられておりませんでした。
現場でかければ跳ねることは確実だと思います。
とてもよい人権感覚の持ち主でいらっしゃいますので、憲法は確実にAでしょう。
貴殿の合格を切に願います。 ↓さっき未来に行って来年の憲法の問題をみてきた。
2019年7月27日隅田川で花火大会が開催されることが決定した。
この花火大会は男女のカップルが大勢参加し、大変な賑わいを見せることで知られているイベントであり、
仮に彼女のいない男性が独りで参加した場合には、多大な精神的苦痛を受け、咳をしても独りと言わざるを得ないことから、
世界的にもひとり隅田川花火大会はとりわけ難易度の高いエクストリームスポーツであることが知られている。
Xは2018年、同様に開催された隅田川花火大会においてひとり隅田川花火大会に挑戦したところ多大な精神的苦痛からPTSDとなり、
今もセラピーに通っている。
そうしたところ、今年も同様に隅田川花火大会が開催されれば、大勢のカップルが幸せな姿をXに見せつけるに決まっていることから、
彼女のいないXは不満を抱いている。
そこで、Xは弁護士Pの事務所を訪ねた。
設問1)弁護士Pの立場に立って隅田川花火大会を差し止める手段について論じなさい。
設問2)仮に隅田川花火大会の差し止めが認められない場合に、弁護士Pの立場に立って、Xを慰める手段について論じなさい。 >>495君それなりに面白いとおもうけど、こんなところじゃなくて笑ってくれる友達に見せた方がいいよ >>496
ごめんなさい ぼくには ここしか ないんです
(ttps://www.cocosika.com/)
ともだちは いま せん >>497
けんたろうお前ネットやとバリおもろいやん笑✌
たまには学校来いよ👍
とりあえず月曜は球技大会やから絶対来い笑👊 >>411
去年の合格者ですけど論点拾えてればそれなりにいい評価つきますよ
超上位と上位の差は文章力とか事案分析力とかかもしれないですけど論点拾って論証貼り付けて少し特殊事情拾っておけば合格できるくらいの評価はつきます
去年も思いましたがここで話してる人たちはレベル結構高いです、実際はもっとレベル低いです >>430
辰巳は横浜校に続き、名古屋校と福岡校も閉鎖
人気講師にも次々と逃げられる
こんな分析してるようだと、本当に潰れるかもしれんね あの日の君と初めて 出会った瞬間のトキメキ
のように いつまでも 君を見ていたいんだ
この世で一番大事な モノは君以外になにもないんだと わりとマジで 思っていたいのさ 笑顔の君の 初めて見せる涙 震える肩を
いつまでも強く 抱きしめてあげるから! >>500
辰巳がどうのこうのというより、司法試験業界全体が気のせいか下火になっているような気がする。
地方少都市だが、今まで司法試験や予備試験
過去問3つの書店のうちどれも完備して
いたが、今年は一つの書店しか完備してなく
て大変だった。
目指す受験生てコーナー自体が消滅する
くらい本当にいなくなったの? 人気なくなって優秀な人材が法曹目指すような
ことがなくなったら大変なことになるな。 ハルワズさんの答案を読んでないけど
ぽちさんは受かるだろう。
憲法19条と書いておきながら
その後は信教の自由で書いていた答案
あれはそんなに悪くない。ポチさんだったっけ。
みんなは勘違いしているが、あの答案は本質を見抜いているから
悪くはないのだよ。 自演かってくらいぽちを持ち上げるやついるけどなんなんだ?
ぽちの憲法が本質を見抜いてるって具体的にどこがいいのか語ってくれよ ぽちの答案は、総じて悪くない。科目によっては、駄目なものもあるけど、合格してるんじゃないかな。昨年、500位程度の実力を持ってるし。 ロボたいしょう、厳しいと思うが、今年は何番程度なんだろうな?昨年は、2400位で、底答案だったらしいが。 ぽちとかここでボーダーって言われてるヤツは実際は余裕で合格できるというのが昨年の経験から言えるだろう。予備試験って世間で言われているほどレベル高くないし。 >>511
俺は1000位くらいだと思う
憲法と刑法がFだけど他はマシだし、実務はB〜Cくらい取れると思う >>513
なるほど。昨年のロボたいしょうの答案見てないからわからないけど、今年は勉強してきたみたいだし、昨年よりは進歩してるとみていいだろうね ロボの憲法を読んできたが、これも「F」ではない。
CかDくらいは付く。 実際はろぼたいしょうまでが合格ボーダーと予想してる。 ロボが合格かもって言ってる人、ロボの全科目A〜Fのどれか判定してみなよ
さすがに受かってないと思うぞ >>520
ロボたいしょうの合格は厳しいと思うよ。書き方が法的三段論法でなく、作文に近いっていう形式面でも見劣りする。 もう終わった今年はいいよ
来年の試験の話をしようや 自分がぽちとかロボくらいのレベルだから合格ライン引き下げたいんだろうけど
変に期待すると合格発表の時みじめだぞ みんな合格したいからね
自分と似たような出来や自分より出来てないやつをボーダーにしたいのよ 上位合格 1.3
中位合格 ゴーカク
合格 亀 プー太郎 子猫
ボーダー ぽち Haruwas
厳しめ ロボ 青藍
また来年 浅野 ディープ 河童 >>526
子猫は、1.3に匹敵するくらいの出来だと思うけどな。 去年あと5点足りずに落ちた人が100人いるからな
一口にボーダーと言っても結構順位に差がある
正直5点くらいの違いは運ゲーだと思う >>505
弁護士の平均年収が激減してるから当たり前だろ。
去年ついに4万人をこえ、5、6万人を超えることも確実視されてるのに。
いまどき経済面で弁護士目指してる人なんていないでしょ 俺も去年3点差で落ちた…
去年よりは、論点ある程度拾えてるけど、逆にあてはめが自信ない 子猫
憲法C〜D 行政B
刑法A〜B 刑訴D〜E
民法A 民訴C 商法C
実務B〜C
最低でもこのくらいは取れてそうだから確かに中位では受かってそう >>534
それなら勉強方法で迷走してるわけでもないし今年受かってるよ >>529
これよくいうやつがいるけど
20代前半までに弁護士なってる奴の給料は世間のイメージ通りだよ
二流三流の院出たやつとか30過ぎて弁護士なるような奴なんか他の会社で必要とされてないんだから給料低くなるのも当たり前 もうすぐ期末も終わり
夏休みはもんもんと過ごすことになるな
結果、早く出てくれ 企業法務なんておいだされたら終わりやん
インハウスの口が見つかるかもわからんし >>537
夏休みがあるのがうらやましすぎるお。(おっさん心の叫び!)
せっかくの夏休み、勉強、バイト、遊び、楽しみなはれ!!(`・ω・´)(おっさんのおせっかい!)
アラフォー塾講師は今日も夜まで授業だで授業と準備で再現作り上げる時間がないお・・記憶も髪も薄れていく・・(単なるおっさんのグチ、ごめんです) なんか疲労感でグチっちゃった、ごめん。
明日は休みだから、今日頑張ったらまったりして回復するのだ!!★ゲンキ m9(・∀´・+) ハツラツゥ?★ >>538
弁護士といっても、吉本の芸人と同じようなもんか。 >>539
海上さん
それは東京でやってるの?
田舎だと、生徒いないでしょう? >>539
塾業界も、パワーポイントのアニメーションとか使って授業をやれないもんですかね。
司法試験予備校の講義はレジュメの棒読みばかりで、よくあんな講義で金をとれるなあとw >>543
いつも思うけど、動画である必要ないよね
音声にしてiTunesで発売したらいいのに、出来るか知らんけど >>539
再現、あせらなくてもいいですよ。
仕事を優先してください。再現は余裕ができてからここにアップしてもらえれば十分です。 >>526
これ去年と比べてどうなん
去年はかなり予想が当たったみたいだが
今年はこれが大方の予想? F答案って1500番以下だよね?どの程度の内容の答案がFなんだろう? >>546
この予想は予備校の解説やここでの議論が進む前に出されたものだから、再度検討が必要だと思う。 >>549
ってことは、再現上がってるブロガーにF答案はないのかな? >>551
再現書けてても途中答案の場合だったり明らかに問題文読み違えてたりしたら、厳しいかもしれない。
ただ、このスレで炎上するような話は、受験生的に見てそれだけ解釈が分かれるということだから、本流に乗ってなくても致命傷にはならないんじゃないかなあ。
模試の受験者数とか見てても、論文受かるつもりで受験に望んでる層は、半分にも満たないんじゃないかと思ってる。 Fって言っても色々あると思う
昨年3つFでも合格した友人がいる
Aも3個あるけどね
ちなみに、Aってだいたい何点以上なの? >>553
たしかに模試すら受けてない人ってどういう人たちなんだろうね
塾600人と辰巳300人とLEC数人()を合わせても受験生の半分以下
提出してないだけで問題は見てる人とかもいるとは思うけど 東大ロー生だけど大学院忙しいし過去問潰せば事足りると思って受けなかった
時間はかって解いてるし 模試すら受けずに合格する人が100人近くいると思う >>555
塾と辰巳両方受けてる人もいるし、上記の数字の中には在宅受験の人数も含まれてる。問題だけ見てる人、というのはこの数字に織り込み済み。
それも考慮すると、模試を受けた人+模試を受けなくても合格する人(100人くらい?)で、やはり1000人にも満たないね。 >>558
訂正
問題見たが提出してない人は母数に入らないね。誤差の範囲だろうけど。 でも、短答は受かってるから知識はあるんだろうね。そうすると、F答案の典型は、知識を羅列した答案ってことか・・・。会場で答案の枚数を試験委員が数えてるの見てたけど、裏面まで書いてる答案ばかりだった >>550
ここでの議論で結論出たものあったっけ?
強殺の必要性も民訴も何も結論出てないし
辰巳の解説も特に想定外のものはなかった
検討の結果変わることなんかあるかな >>555
1番合格率が高い学部生と院生はそんな受けてないと思うぞ >>563
塾の模試は若い人たちばかりだったよ。
辰巳はそうでもなかったけど。 >>561
まじか?
それ、凄い部屋で受験したんじゃない? てっきり実務aは
例えば民事だと、準備書名以外は全て完璧じゃないと無理だと思ってたが 再現ランクどこが要修正?
子猫が受かってると思うこと以外は特に違和感ないけど >>565
いや。大阪マイドーム。たくさん書いてあるだけで、内容は知らん。裏面書いてない答案は、俺の見た限り1通か、2通だったかな >>568
んなことは絶対ない
再現ブロガーでも、訴訟物とか要件事実とか皆多少間違ってるでしょ >>567
更新するとしたらどこらへん?
さっき子猫は中位合格って話は出てた >>561
短答に受かってる人は短答に受かる知識はあるかもしれないが、予備の場合は教養ブーストで法律がアレでも受かってる人が相当数いると思われ。
また、短答の知識があるからといって論文の知識があるとは限らないし、そもそも論文の書き方を身につけないまま試験に臨んでる人も多いはず。
知識を羅列するのはまだいい方、羅列したものが間違っていたり、そもそも何が問題となっているかわかっていない答案とか、上げればキリがないけど、本物のまずい答案はそんなものではないと思う。 多分刑法で余裕のFは横領背任の構成要件きちんと挙げられないレベルだと思う 子猫は、最低でも中位じゃないかな?俺は、上位だと思ってるけど。ロボたいしょう、青藍は残念枠じゃないかな? 判例・共有権にもとづく物権的登記請求権→物権の共有権は全員でのみ主張できる→固有必要的共同訴訟
本問・売買契約にもとづく債権的登記請求権→不可分債権→通常共同訴訟 >>560
ロボたいしょうさんが詳しいはずだけど
俺は10点くらいじゃないかと思っている
だからBからEまでの評価は難しい
ボーダーとされているし、ちょくちょく顔を出してくれるから
ぽちさんの科目ごとの評価をしっかりしてみるのはどうかな
俺にはまだ無理だけど >>577
いやだいたいAが32〜Fが〜18くらいだから15くらいはあるぞ 再現答案の再検討については、明日の塾の解説見てからじっくり考えた方がいいと思う。
例えば、商法設問1のネタと思しき裁判例が上に上がってたよね?取締役の行為の差し止めの話。
アレを書けた人は点数が跳ねそうか、とか。
刑法だと強殺の利得を認定する余地があるのか、とか。
民訴の設問1の構成とか。
ここで出た話、多数派と少数派の差はあれど、およそどんな学説をとっても是認できない構成でない限り、点が全く入らないなんてことはないと思う。
塾の検討会は質問とかできるのかな? >>578
底Aが32点くらいかあ
でも、例年の最高点が340位でしょ
仮に全部Aだとしても、天Aでも35点くらいしかいかないのでは? 35点とか取れる人はもう1科目を犠牲にしてるんじゃないかな?刑法書きまくって刑訴スカスカとか
それくらいしなきゃいい答案書けない気がする 素点なのか偏差値換算した後なのか
はっきりしないな 「お前らテープ回してないやろな」
来年、論文に出そうだな。
刑法か刑訴か。 ロースクール「お前ら全員クビや!」
ワイら「おう、予備試験受けるからええで」
ロースクール「撤回します」 昨年の科目ごとの成績と点数の最低6人分のデータが欲しい
6元連立方程式でAからFまでのおよその点数が計算できるw >>583
それを言うなら設問2で株主総会取消決議の各要件の検討にも点が入らなくなるぞ。
設問2は手段書くのに設問1は書かないのおかしいでしょ。
上にも書かれてたけど、監査役Fがいる事情どこで使った?360条3項の回復不可能な損害以外に使えるとこある?
代表取締役の放漫経営により生じた損害の話もそう。このまま放っておくと会社に損害が生ずるおそれあり、ただし回復不可能な損害があるといえるか〜ってあてはめで使えるでしょ。他にどこで使うん? >>592
取締役会決議の効力否定したいのに差し止めてどうするの?
そもそも殆どの人は違法事由なししてるから検討不要でしょ
2も同じ
そもそも出訴期間の基準となる時期もないし方法書かせたいなら問題文にしっかり書くでしょ >>592
辰巳再現解説本当に商法設問2で、株主総会取消決議の訴えの1項1号と3号特に特別利害の規定講師言及全くしてなかったの?
ぽちさんダイジェストに載ってなかったし、ぽちさんに聴いても返事なかったから気になったけど。あそこが一番ポイントだと思うんだが。。 >>593
取締役の臨時株主総会招集を差し止め。
役会決議が無効だと招集手続欠くことになるから法令違反。
↓の裁判例が設問1の元ネタと上で言われてた。
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-051091616_tkc.pdf
Dは取締役から解任されるのが嫌なわけで、取締役会決議の無効確認訴訟とか提起したところで、臨時株主総会開催されて解任されるのを防げない。
だから、差し止めの中で攻撃防御方法として役会決議の無効を争う。
>>594
出訴期間の話は、決議から3ヶ月以内であれば出訴可、とか書くでしょ。辰巳や塾の商法の模範解答でもそのように書かれてたはず。
それに、監査役Fがいる事情やCの放漫経営で会社に損害が生じてる話はどこで使った?
他に使える場面があるなら、差し止めなんか検討しなくてもよいのではという理屈も納得がいくんだけど。
使える場所あるの? >>595
3号は著しく不当じゃない事明らかだから触れるとしても軽くでしょ 決議不存在だと思うけどね。地裁レベルの判例あるし、でなければ要件がいっぱい書いてある。 >>596
その役会決議の無効事由について検討しろってのが今回の問題だよ
そもそも違法事由なしと検討してわざわざ争う方法書くのか?
問題文の事情全て使う訳ないやん 決議の効力争うための主張を検討しろって問題でその無効を前提とした差し止め書いても明らかな余事記載って分からないかな 民法難しかったし民訴も現場で論証書いてたんで商法は加点事由拾いに行けなかったわ
1号→包括承継→不当拒絶を丁寧に論じるだけで一杯だった
ここ見ると民事系はメインテーマ落としてる人多いみたいだし問題ないのでは >>599
問題文よく見てみ、
効力について論じよ、じゃなくて
効力を「争う」ための主張及びその当否について論じよとあるでしょ。
無効事由書くのは当然だけど、それをどうやって「争う」のかな。
争うってのは法的手段を用いて自分の主張を強制的に認めさせるってことでしょ。
監査役Fがいる事情や放漫経営で会社に損害が生じてる話は答案で使わなかったの?
この事情は答案作成に無意味だと?
普通、問題文の事情は答案作成に使える、使うべき事情という推定は働かないのかな?
何のために事例問題解かされてるん俺たち? >>597
いや、明らかて自分にとって明らかだから検討すらしないって分かってないと思われるよ。
ブログ作者でも特別利害関係丁寧に検討している方いたよね、子猫さんだっけ?
それにこの問題は本件株主総会の決議の効力を争うためにDの立場において考えられる主張だけでなく、及び主張の当否と書いて、
主張の段階おいて当否の有無、請求が通るか否かは問わないとしているのだから余計にその言い訳は通らないよね?請求が通るか否かは、
その後の当否で判断して答案に書かなければならないし、皆そのように書いているのだから。
それに株主総会の決議取消の訴えは効果から
考えて株主総会の決議の効力を否定する典型的な手段。当否で最終的に否定するとしても書く重要性は高いと個人的には思う。
それに設問1では取締役会における特別利害関係人が問題になった。
そうであれば設問2との対比においても株主総会における取消の訴えの特別利害関係人との比較が生まれ、
その比較において取締役と株主の会社に対する立場や役割の違いが、このような規定の違いとなって現れているのだから、それを書くべきと
思うのは自然だし、理解してないとも思われる可能性もある。設問1と設問2がリンクしているてのは司法試験論文過去問の常套的な出し方だろう。
今年の予備民訴も設問1と設問2が何気にあるキーワードでリンクして繋がっていたもんな。出題者が意識的意図的にリンクさせたのか、たまたまリンクして
たのかは分からないがw >>603
いや同じ意味だよ笑
深読みしすぎ
手段まで書かせたいなら問題文にしっかり書くから
採点実感ある司法試験の過去問見てみ
そんな無駄な事長々書いたら時間もスペースも無くなるよ
問題文の事情全て使うとか君本試験の方受けたらどうなるか楽しみやな笑 >>604
ほかに重要な論点たくさんある中でそこ大展開するのは悪手かと
多少の加点ポイントになるかもしれないが利害関係人に不利な結果になってるのは明らかすぎるので比較どうこう言う問題じゃない >>604
こんばんは。
3号書いたのは私ですね。。。
再現答案を読んでくださり、ありがとうございます。
試験中は、そこまで考えていなかったのですが、議長やりながら自分に関係することを思うまましてるなと考えて書きました。
あと、他の方がおそらく書いてないのですが、「総会場所を会社の本会議室にしたこと」も問題文にあったので使ったのですが、これは不要ぽいですねw
こんなこと書くなら役員数の定款違反を書けばよかったと今になって後悔しかないです。
それから、設問1の枠組みは差止だったのですね。。。
青藍さんに的外れな指摘をしてしまいました。
ご覧になってるかわかりませんが、ごめんなさい。 >>606
いや、株主総会の決議の効力を争う重要な手段の観点でも株主総会決議取消の訴えはまず思い浮かぶよね?
決議の効力を争う会社法上の手段として株主総会無効確認の訴えや株主総会不存在確認の訴えも考えられるよね?
しかも要件該当性から少なくとも1号と3号の適用該当性が問題になり得るて分かるだろ?
3号なんか設問1で特別利害関係人についての要件該当性取締役会の規定で判断してたなら、
更に設問2で株主総会の規定でも特別利害関係人という要件該当性等検討しようとするのが、自然じゃないの?
設問2がわざわざ当事者が主張手段だけでなく
、その請求の当否について聞いているのが、当否の有無を問わず検討しろという趣旨かもしれないと思わなかったの?
本問で重要な論点て要件該当性から考えても、設問1で検討したことを踏まえても、効力を争う手段としての重要性からしても、まさにこれじゃんw カトシンもういないの?
あと実力派かは知らんがテレビによく出てる菊池先生もいたよね >>605
そういうあなただって設問2で株主総会決議取消の訴えの条文ひいてるでしょうに…。
設問2で株主総会決議取消の訴えの条文に即して、Dは「株主」にあたるとか、「法令」の違反があるとか書いたでしょ?(書いてなかったらごめん)
そうであるなら、設問1も同じことするべきでしょ。
問題文の事情全部使うことなんて事実上不可能だとしても、条文に即して適用できる事実があるのにそれが採点の対象になり得ないみたいな考え方は、もったいなくないかい?
ましてや本試験より事実の分量が少ない予備試験なんだから。
設問1も360条1項2項3項全部使えるし、甲社が公開会社でない会社、監査役設置会社にあたることも2条各号の定義示しつつあてはめできるんだよ?
特に会社法は条文引きゲーなんだから、そういう「セコい」点の取り方してなんぼだと思うのだけど。 書くべき量も一番多く書けるよ。だって設問1との対比がかけ、根拠として取締役と株主の立場と役割の違いから、深くしっかり丁寧に洞察して趣旨から説明できる。
設問1ではこう書いたけど、何故設問2ではこう書くかをこれらの趣旨からしっかり説明する。まず何を書くべきかに困らないくらいの量と質の答案がそれだけでも書けるぜw 最近は講師の出身大学も私立文系が増えたね。早慶以外の。 >>617
早慶だろうと私文の時点でダメだろ、他の私文と大差なし、受験科目があまりにも楽すぎ少なすぎ >>621
別じゃないでしょ東大京大落ちてんだから。そこだけ別枠で扱う合理性がわからん。 >>622
東大や京大の受験対策をメインにやっていたわけだから、
「受験科目があまりにも楽すぎ少なすぎ」ってことはないかなと。
私立専願で早慶はもちろん他の旧帝よりもポテンシャルはあるだろ。 >>621
って言うか、自分理系だから、文系は全部同じ扱い
数学選択で早慶文系は楽に受かった、こんなに簡単な入試はない
文系連中が製造業の社長になっているから、ダメなんだよ
数学理科の素晴らしさとか何かを基礎の基礎から研究することがどれだけ大変か全く分かってない、勉強してないから無理もないが
技術者の給料がこんな低いとかあり得ない
福祉国家とか言ってないで、本格的な理系国家に移行しないとこの国はもたない くだらない話をしてるのは学生か?
学生でもないのに学歴の話してるやつは病気だろうけど
どこ出てようが弁護士資格取らなきゃスタートラインにも立たないんだから同じ穴の狢やろ このスレには昔からネット掲示板で話をぶった切って他人の勉強の妨害をすることで自分が受かると思い込んでる奴が1人いるんだよなw >>605
それは漏れも思う。設問1の問題は、取締役会決議の効力であってそれに引き続く株主総会を止める方法とかじゃないよね?
からにそこまで答えさせるなら普通は取締役会決議に引き続き、まさに臨時株主総会が開催されていることを匂わすような、クンクンwクンクカw
ぴくぴく、クンクカクンクカwの事情が書かれている筈だと思う。
だけど問題文は取締役会決議をしたところで終わっているじゃんwそこしか書いてないで臨時株主総会の差し止めが設問1の出題趣旨
とはとても思えないwこれは書いてもいいかもしれないけど、これを書くことは出題趣旨じゃないと思う。
>>607
いえいえ終わったことは仕方ないですよ。
ご自身がそこが間違えてたり、足りないと思うのなら勉強のきっかけになったと考えれば良いと思います。
いえいえこちらこそお返事頂きありがとうですw 商法は1も2も訴訟形式については問うてないからどのみち点にはならないかもね それに問題文の事情に一切書いてないんだから、株主総会開催されるかは分からないよね。
取締役会決議の効力を争えば、相手方も以降の
株主総会招集をしない場合もあるから、仮定的だよ。それに問題文の事情にヒントもないんじゃ学生が受かる試験じゃないし、法的思考能力
というよりは知識に比重が置かれすぎじゃないかと思うの。
まあ、仮定的に臨時株主総会が取締役会決議の効力を争っている最中に開催された場合を想定して、それを防ぐ手段まで書くのはいいとは思うけど、
少なくともこの設問1で一番聞きたいことじゃないと漏れは思う。せいぜいあったとしても、加点時由くらいじゃないのかなw 酒なんてできれば飲まない方がいいさ。
酒は体をこわすし、時間を無駄にする。
酒が百薬の長とかよく言えるよなと。 >>629
商法2は取消訴訟について書く必要なし? >>642
83.1条だっけ。あれは書いた。
設問1は無効事由の規範定立から書いた。
どうして取締役会では無効事由が法定されていないのかから書いた。
再現答案作ろうと思ったけど、構成は覚えているけど、
本番はもっと気の利いたこと書いているし。なかなか盛れないもんだとわかった。 >>638
判読困難な文字を書くような不遜な態度は改めないといかんな。 万年筆で書いたことがあれば、
100円ボールペンでも同じくらい速く書けるよ。
書道では筆を立てるけど、
筆を寝かせないと、速く書けないことがわかった。 いつでも1枚10分以内で書けると、
最後あといくつ何行で書くか、計算できるからな。 >>632
>それに問題文の事情に一切書いてないんだから、株主総会開催されるかは分からないよね。
↑
それは事実誤認。
設問1の時点で臨時株主総会の日付・時刻・開催場所まで決まり、10日ほどしか猶予がなく、Dの解任の危機が間近に迫っている。これでも総会が開催されるかわからないなんて言えるの?
事情7
・取締役会決議は5月9日
・臨時株主総会は5月20日午前10時、甲社本店会議室で開催すると決議
>取締役会決議の効力を争えば、相手方も以降の株主総会招集をしない場合もあるから、仮定的だよ。
↑
相手方が気を利かせて総会の招集を控えてくれると?それこそ仮定的かつ楽観的に過ぎないか?
>それに問題文の事情にヒントもないんじゃ学生が受かる試験じゃないし、
↑
・事情7「Dは激しく抵抗した」
・総会が約10日後という間近に開催
・設問2でDを解任する総会決議の効力を否定
これでもヒントが無いと?Dが解任されたくないのは明らかだよね?何のために取締役役会決議の効力を争うの?解任されたくないからじゃないの?
>法的思考能力というよりは知識に比重が置かれすぎじゃないかと思うの。
↑
知識も何も…伊藤塾の論文模試受けてないの?商法の設問1で取締役の違法行為の差止請求がモロ問われてたが。添削では「仮処分も書いてください」とまで書かれたぜ。
ちなみに塾の解説には「取締役の違法行為の差止請求権は、過去の司法試験において複数回出題されており、重要なテーマと言える。」とあるよ。
これでも「法的思考力というよりは知識に偏重」した話なの? 今年の刑事系は、判例の規範だけ知っていて、「事実適示→評価→あてはめ」、だけで、兎に角8ページ書ききることを目標にしていた受験生は壊滅するだろうね。 >>632
>まあ、仮定的に臨時株主総会が取締役会決議の効力を争っている最中に開催された場合を想定して、それを防ぐ手段まで書くのはいいとは思うけど、少なくともこの設問1で一番聞きたいことじゃないと漏れは思う。せいぜいあったとしても、加点時由くらいじゃないのかなw
↑
そりゃあ1番の肝はDが特別利害関係人にあたるか否か、でしょ。そこは自分も否定してないよ。
ただ、論点だけ書いてあてはめてハイ終了、っていうヌルい試験じゃないのは、俺たち身をもって思い知らされてるじゃん。
学部の定期試験じゃないんだからさ。
何のために民事実務やってるん?
訴訟物は何か、その要件は何か、条文操作、文言解釈、あてはめ。
一見当たり前だけど重要な作業を通じて、やっとこさ「主張」が認められるのに、
「せいぜい加点事由」?
この試験甘く見過ぎじゃないの? やっぱり、上位ロー生や東大京大学部生は予備優利だよな。
ロー入試問題、学部試験問題と近似の問題がよく出ている。 >>652
問題文から明らかに不当なのは、
定款で定められた取締役の員数を下回ることだけだよね。
特別利害関係とか特に論じることはないんじゃないの。 >>654
設問1の話よ。
Dを取締役会決議から排除したことの当否の話よ。 >>655
だけどさ。俺が654で言ったこと、設問2で書けない。 試験から2週間経ってもしょーもない議論してる奴らは再現載せろよ
それでギリギリの評価なら気にしたら?
どうせそんな細かいところ関係なく落ちてるんだから次を見据えた方が役に立つぞ んで、法定の取締役の定員数を割り込む解任決議の効力は論ずる必要あるの? >>649
まず確認したいことは、取締役会決議の効力を争うことだよね?設問1の問題は?後で追加して自分が言ったことは、仮に本件で差し止めの訴えが
取締役会決議の効力を争うことの手段だと仮定したらだよ。取締役会決議が無効なのは、臨時株主総会が開催されても変わらないよね??
一番最初に言ったように本件で臨時株主総会がたとえ開催されることになるか、ならないか、差し止めの訴えが認められようが、
取締役会の決議が無効としたなら、それ変わらないよね??変わるのか?俺は、取締役会決議の効力と、臨時株主総会の差し止めが認められるか否かは全く別のことだと思うけど
違っていたらごめんな?w
後、伊藤塾の模試は受けなかったと書いたと思うけど、同じように取締役会決議の効力を臨時株主総会差し止めの訴えが認められること
により、遡って取締役会決議の効力が有効になったり、無効になったりすることってあるのか?w
伊藤塾の問題は取締役決議の効力を争う手段とか限定していなく、全体的に争う手段とかじゃないの?? どうもです。
お昼はグチってしまって申し訳ないです、お恥ずかしい(._.)。
>>539
田舎ですね。
生徒は意外といるんです。(もちろん東京とかとは比べ物にならないですけれど)
中学生だと学年成績中位以下が多数、高校生だと大学(主に地方国公立)志望のごく一部。
中学生9:高校生1という感じです。ちなみに私立中学がない田舎なので小学生はいません。
信じられないかもしれないけれど、うちの田舎の高校とかだと、ネクステ(英文法の問題集)1冊買わされて英文法の授業は一切なし。
それでいて「そこそこの進学校」という(ことになっている)高校とかがあります。(主な進学先は偏差値40代の大学、専門学校、短大です)
そういう高校のごく一部の子が「こりゃあかん」という気持ちで来るので、イチから資料作って教えたりします。
また、中学校の授業でも教科書の音読映像を流して先生はボタン押すだけ。わからないところは「塾行って聞きなさい」という
具合で、自分で教科書が理解できない中位以下の子は気の毒な状況です。そういう子が来るので、ある程度、生徒はいます。
ただ、その分、夏期講習期間は午後から夜まで授業、夜は授業の資料作りに追われる感じで・・疲労感がたまりまくってつい愚痴ってしまいました・・(;´ρ`)
地域の教育格差はホントあるなあと思います。 何書けば正解かよくわからなかったのは?
俺は、刑訴、商法。 >>545
お気遣い、ありがとうです。
ただ、547さんがおっしゃってくださっているように、再現作ってうpする勇気が
ないビビリオッサンなもので・・みなさんの適正なご評価いただいたら10月までに髪の毛が
なくなってしまいそうなのでw
再現は作ったあとは合格発表までは保管しておくつもりです。
答案の概略は、
1 民実、刑実が、LECと似てる感じなのが主観的に嬉しい。
2 憲法:76条を少し(問題点なので宗教は司法権の範囲か)。憲法20条1項で人権。政教分離の規範立ててハゲ校長の反論に
全て答える感じ。行政法:問1大体皆様と同じかと。問2あまりわかんない。
3 民法問1:177条、信義則。問294条2項類推。商法:問1:369条、問2 譲渡制限の趣旨から譲渡は有効→不当拒絶→別の株主への通知していないこと
を主張できるか/著しく不当か。民訴:問1当事者の確定基準→124条1項1号類推→当事者は娘。受継手続する→固有必要的を問題提起して否定。
問2既判力の主観的範囲、客観的範囲、時的限界をすべて書いた。(Xらの登記請求権が基準時に存在していることが前訴既判力の内容)
→一見既判力に反しない→しかし、既判力の趣旨は手続き保証と紛争蒸し返し防止→この趣旨が当てはまれば既判力に妨げらる→手続き保障、蒸し返し防止にあてはめ(115条4号などの条文は出さ(せ)ず)。
4刑法:横領罪検討せず、背任罪の構成要件。偽造と行使はフツーに。強殺は否定。殺人。行為の一体性を書いた。
刑訴:逮捕前置。→実質逮捕かを強制処分の定義出して肯定。→手続き違反は重大(簡単に書いただけ。)。犯人性
は肯定。犯人性は認められるが、手続き違反あるので違法。
スキあらば長々と自分語りでした(._.)(._.) 自分語りついでに、ご相談。
最近、仕事終わってからドカ食いをしてしまうんですが(今日も回転寿司行って20皿食ってきてしまった)
ドカ食いしない方法、もしよろしかったらなにかご存知だったら教えてください。
おやすみなさい。みなさん受かっていますように(._.)(._.)(._.) >>659
俺その判例知らないけど、やっぱ合理性があるからでしょ。
この事案には合理性ないよね? >>617
地頭ない人の方が教える能力は高いから
辰巳でいうと柏谷氏、西口氏は底辺ロー出身だけど、
だからこそ分かりやすい教え方をしていて人気があった
辰巳でも東大医学部卒の某弁護士が講師していたけど
余りに分かりにく過ぎて、生徒からの人気がなく、すぐ解雇になった >>649
そしてもしよかったら、ソース塾の問題と解説?でもしっかり見せて欲しい。問題の出し方が違ったらやはり模試という知識に引っ張り、先入観
を持って解答されたと思うけど、全く同じ状況と問題の出し方で株主総会決議差し止めの訴えで、遡及効により取締役決議の無効や有効が遡って
変わる理論を塾は認めているのなら自分はそれ知らないです。差し止めの訴えて、現状を止めるだけであって効力を遡って変える能力ってあるの?w自分は聞いたことないから、もしそうならごめんだけど。
たしかに、これがDの取締役会決議の効力を争うための主張ではなく、とるべき手段なら考えられないこともないか。
確実にそうなるかは分からないとしても、10日後なら一応予防手段として講じてもいいものね。 刑訴、意外にできた人とそうでない人との差がついてるな。 >>652
漏れは一言も論点論パ書いて、はい、終わりという考えじゃないよwどこに論点書いてはい終わりって書いている?具体的に指摘して?
漏れは趣旨や制度から考えて設問1の取締役決議との違いを、対比しながら、そもそもの取締役と株主の会社における役割から具体的に考察して、
書いて当てはめたと最初のスレの方から言っているじゃんww論点主義とは遠い存在だわw 長文で議論している人たちの日本語力が低いせいで読みにくすぎる
この日本語力じゃまともに点数付いてないと思うぞ
塾とか辰巳通う前に公文で一からやり直してくれ >>652
その説明、そもそも取締役とは何か、役割や義務を条文使って指摘、そもそも株主とは何か、役割等を条文や株式会社という制度から根本的に指摘して、
設問1と設問2の違いや、各規定の違いをその趣旨から自分なりに丁寧に説明していって規範定立。これが論点主義なら何が論点主義じゃないのだろうw
ただし、特別利害関係人の規定が一番の肝と認めているのは評価できるけどなw
ただし漏れは特別利害関係人は認めたよ。
著しく不当な決議で否定したけどなw >>660
伊藤塾の話は、取締役の違法行為の差止請求はメジャーな話だから、重箱の隅をつつくような話じゃないよ、ということを説明する意図で書いた。
伊藤塾の話が本問と同じ事例であるという意図はなかった。
ちなみに、伊藤塾の場合は、まさに取締役の行為を阻止するための主張が問われていたので、わかりやすかった。
指摘の通り、取締役会決議の有効無効と取締役の行為の差し止めの可否は、別物。前者は、後者の要件の具備を検討するための攻撃防御方法だから。
本問では、仮に前者が無効だとしても、後者が認められない(例えば、回復不可能な損害ない、とかで)こともあり得る。
ただ、問題文に「争うための主張」とあり、再現者のみんなも訴訟物(大半の方々は、取締役会決議の無効確認訴訟を意図していたみたい)を意識しており、設問2も大半の人が争う手段たる株主総会決議の取消の訴えについて述べてる。
だから、設問1も争う手段、取締役会決議の無効をどのように争うかについても述べる必要があると思った。
下記の事情から、設問1の訴訟物は取締役会決議の無効確認訴訟ではなく、取締役会の違法行為の差止請求権が訴訟物となるので、360条各項の要件該当性も当然記述するべきでしょうと思ってる。
・上にある元ネタ?の裁判例
・360条2項・3項の条文操作を誘導するような事実(公開会社でない会社、監査役F、放漫経営による損害)
・Dは解任されたくない意思が明確
・臨時株主総会の日時が迫ってる、Dこのままじゃ解任されるのでやばい、無効確認訴訟とか悠長なことしてる暇ない 読点の使い方がおかしくて読みにくい長文連投するやつ試験終わってからずっとこのスレにいるな
いろんな人から読点の使い方おかしいって言われてるのに気づかないのかな? やっぱり。おっぱいは伊藤塾講師だった。レベル低いな。おい。
まあおまえはせいぜい国士舘大学とかだろ。
とても東大とかのレベルじゃないよね。おっぱいは。 ちなみに取締役の場合は忠実義務や善管注意義務の委任の規定を主に条文は挙げたよ。自分のためではなく、あくまでも会社の委任を受けた
これらの義務を負う経営のプロね。
対する株主は実質的所有者だよ。条文は民法の所有権の規定ね。法令の範囲内で自由にその所有物の使用、収益、処分をすることができる
という民法210条の規定。これらから会社のためというより自分のために株主権を行使して良いという立場だよ。
これが取締役会の取締役の特別利害関係人の規定と株主総会決議取消の訴えの特別利害関係人の規定の違いになってくることを説明していって、
最終的に規範定立、当てはめた。そろそろ寝るね。明日も用事あるんで。 >>677
くだらない抽象的な誹謗抽象みたいな幼稚な真似はいい加減卒業しろよ。いい加減皆気付いているぞwお休みな。 予備校大変?おまえにできるくらいなら俺もしいたい。 ×誹謗抽象→○誹謗中傷な。
変なのにしつこく粘着されている俺もツライツライw俺自身は皆目検討つかんが、何か理由あるんだろなw器小さいよ。 >>681
話つきあってくれてありがと。
おやすみんしゃい。 青藍さんみたいに書けていれば加点ということでいいんじゃないですかね
選定当事者の話は予備校の分析会で出たのか
刑実の設問1で誰に対する威迫の可能性とかを書くのが一番よかったのか
ちょっと気になってる 西口レベルか。
ありつはレベル低いこと自覚しているしい、
西口の解説なんて読まないから。
予備校の影響か。おまえら。くだらん。
昔の予備校はそれなりのだから法科大学院が出来たわけだ。
今の予備校なんてけしからんよ。 >>499
俺は数年前の2桁合格者だ
論点拾った拾わないじゃあないんだよ
もちろん程度はあるけど ちゃんと採点されたわけでもないのに、
合格したとか。くだらん。 試験委員の助手とかが2ch見て採点しているだけだろ。
ちゃんとやれよ。 h30の司法試験でも株主兼取締役の株主総会取消の問題出たけど採点実感&出題趣旨読む限りでは触れなくて良さそう
むしろ判例と違って特別利害関係人に当たると判断したら不良答案になるっぽいし地雷だよ 特別利害株主は会社と離れた個人的利益を持つ株主ってのが判例
取締役の解任は会社の利益と重大な関係性有するから特別利害株主に当たらないって書かないと >>665
海上さんって塾講師なのですか?
集団授業ですか?
教材作るの大変そうですがパソコンで作るのですか?俺も塾講師になってみたいものだなあ
ドカ食い防止にはご飯前に豆乳飲むのがいいですよ!
あと間食です^_^夕方に軽くお菓子を食べるだけでもお腹空きすぎ防止になるので、ドカ食いすることもなくなるでしょう エッチな動画いっぱい見てて気づいたら2週間経ってた >>696
今日は渋谷のみ、でおk?
ネットは火曜日だよね >>692
ふわぁ〜はぁ、今日も1日気分爽快だに〜皆が寝てる深夜3時なんとか子猫さん等を論破する為に必死で頑張ってたのねwご苦労様〜
まず定義というか規範間違えているぞ、会社と離れた個人的利益?じゃないよ。
会社じゃなく株主としての資格を離れた個人的利益ないし個人的利害関係だろ。ちゃんと理解してないからこういう間違いを犯すと思う。
それとその採点実感も昭和40年代の判例読んだけど、残念ながら判例の射程や事実関係が及ぶのかと思った。
なぜなら、その判例は特別利害関係人に当たらないとしているが、この時代の改正商法前の特別利害関係人の規定は現在の改正後の会社法
の規定と全く違うからだ!その判例の時代の商法は現在の改正後の会社法と違い特別利害関係人にあたれば、株主総会自体出られないという規定
だったの?
知ってたか?俺の愛用している会社法基本書参考書には載っているけどな!だから、その改正前商法の判例も株主総会自体出られないことの
不当性を理由として特別利害関係人を否定してたわw
だけど、現在の改正後の会社法は違うでしょ?現在のは特別利害関係人と認定されても株主総会に出れるわけ?分かる?
だからそこで特別利害関係人と認定されても株主総会出れるから判例の理由としたのは現在では必ずしも当たらないわけ。
だから学説でも特別利害関係人は旧商法のよに制限的に解釈するのでなく幅広く認めた上で、次の著しく不当な決議で切ればいいという見解有力なわけ。
それに改正後の会社法で、同じ状況の判例出てないと思うから特別利害関係に当たらないとして否定するか、著しく不当な決議で否定するかどちらでも
構わないと思うwでは、用事あるんで今日も1日頑張ろうぜい!!wラブファイヤーw >>693
おはようございます!
ご検討いただき、ありがとうございます!
H30の採点実感を読ませていただきました。。。
これは本試験と判例の検討不足でしたね。。。
とはいえ、今さら嘆いても良いことなさそうなので、次出たときに間違えないようにしたいと思います! >>676
「悪文」なのに読み手が文章のノイズや「てにをは」や句点を無視して
「筆者の言いたいこと」を読み取れてしまうから
議論が成り立ってしまう。
日本に黒船が来た時に、会話に使う言葉を第三国の言葉にした(ポルトガル語だったかな?
オランダ語だったかな?)のを思い出す。 子猫さんの答案をほんの少しだけ眺めてみた。眺めるという程度で申し訳ない。
きちっと読まずに批評するのは失礼かもしれないが、
文章が気持ちよく読める。俺の中で、子猫さんには上位合格の推定が働いたわ。
かなり上位だぞ。 >>701
再現答案をご覧いただき、ありがとうございます!
眺めていただけただけでも嬉しく思います。
また、とても良い評価をしてくださり、ありがとうございます!
読み手に伝わる文章が書けていたなら、良かったです。
あとはもう少し中身をしっかりできるようにしようと思います。。。
本当にありがとうございます! 煽りじゃないが
やはり文章が上手だと、点数もよいのかな
あるいは字が綺麗とか、そういう部分でさがつくものかな >>702
いや、100番台、もしかしたら、二桁合格もありかと思ってます。このスレでは、合格に位置付けられてはいますが、過小評価されてると感じています。 採点実感によると、文章力は明確に評価対象になると書かれてる
字の綺麗さについては文句が書かれてる程度だから不明 子猫さんの民実読んだけど細かいミス結構あるけど概ねよくかけてると思う >>702
読ませていただきました
行政、刑法、民法、民訴はAがつくと思いました
商法設問2はみんな出来ていないからそこまでへこまない
でしょうし、唯一違うかなと思ったのは刑訴くらいです
上位合格確実じゃないでしょうか
これだけ丁寧に最後まで書ききれる筆力が羨ましい… >>704
ありがとうございます。
そこまでの高評価をしていただいて、本当に嬉しく思います!
ただ、実のところ私本人としては、再現作成時、そこまで良い評価をしていただけると思っていませんでした。
それもあって、自分の認識よりとても良い評価をしていただけると、再現を盛ってしまっていないか不安になります。。。
今となっては記憶も再現時より曖昧でどうしようもないのですがw
とりあえず、ご覧になっている方々の再現答案に対する評価の適正さはわからないですが、少しでも来年に繋がればいいかなと思っています。 30年の採点実感読むと、解任される取締役が特別利害関係人に当たるかについて、判例
を意識して書く必要があるとは書いてるが、特別利害関係人に当たるとする見解を取ること自体を否定
してるわけではないようにもみえる。
特別利害関係人に当たるとしてても、少しは点くれるかな? 予備論文もいいが、受かったときに備えて、そろそろ改正民法や選択科目対策した方がいいぞ。
皆は労働法か倒産法やるのかな?
オレは知財やろうと思って基本書買ったけど、予備校講座も無いし演習系テキストも少なくてやりにくい事に気付いた。
予備校テキストと論パ的なものが無いのはきついわ。 >>706
民実の再現答案をご覧いただき、ありがとうございます!
仰ってるように小さいミスから残念なミスまでやってしまいました。。。
民実は特に正誤がわかる科目なのもあって、良くも悪くも再現はかなり正確ですw
>>707
再現答案をご覧いただき、ありがとうございます!
各科目の評価もしてくださり、とても嬉しいです。
評価していただけたような成績であれば、本当にありがたいのですが、どうなるかですね。。。
最後までそれらしく書いていますが、書いている量が答案作成順を反映しています。。。
筆力は自分でわからなかったのですが、規範が雑なのと事実を適当に持ってきているからなのかなと思っています。
あとは字の汚さですねw >>710
私も知財にしようと思っています!
確かアガルートに講座があった気がするのですが、なくなっちゃってますかね。。。 取締役会の決議の効力のみが問われてるから余計なこと書いても点にはなりにくいというか印象良くないかも
今年の重判にあるように株主総会の決議の機会を奪いかねないから参加させちゃ駄目よが書けてたら十分でしょ てか、特別利害関係の株主にDが当たるから不当ってDが主張するのはおかしいし
Dの権利行使で決議が歪められるのはDの保身のための反対票で
D解任決議が否決された場合なんだから本問の場合どうみても無理でしょ >>687
お前は黙って実務やってろよクソガイジが >>698
気持ち悪い方に言うのもなんですが、採点実感と問題読み直した方がいいと思いますよ >>687
合格不合格のラインと上位合格は違うでしょ
論点拾えてれば合格ラインには乗ってきますよ >>694
豆乳!!へええ( ゚ ω゚)フム!!
あと夕方何かを食べる、なるほど。アンパンとか持っていこうかな♪
ありがとうです。
塾は個別ですお。文系教えとります。
資料はPCで作って印刷して持っていく感じです。
中学生はあんまり作らなくてもいいんだけれど、高校生はその子のレベルにあわせて
センターとか私大の問題とかをチョイス&解説作って行く感じです。(これが手間w)
ちな、択一で一般教養は実力で2問しか解けませんでした。他は生徒に教えてるように「わからなかったら3を選ぼう!」
で行きました。この程度の塾講師ですw
今日はゆっくりするお(^ω^)だぉ 278 氏名黙秘 sage 2019/07/28(日) 12:09:22.48 ID:5asDo5y4
予備論文の後に予備スレを見に行ったらここで他人が書いた筋に異常なまでに批判したり合否について不安を煽るような奴らがそのままそっちに移住してるのな
本当に性格がゆがんでるわ
やっぱここで異常に煽ってるやつって部外者なんだなw >>718
気持ち悪い方なのは粘着している貴方でしょ。採点実感も判例も見た上で言ってるの。判例の判旨よく読んだの?
採点実感だけじゃ駄目だよw判例で特別利害人を退けたのは旧商法の時代。特別利害関係にあたれば、改正前は株主総会に原則として出られないの。
それが不当として当時の裁判所は特別利害関係人を退けたの。それなら現在の特別利害関係人でも株主総会に原則として出れるのだから
当時の判例の利益衡量は当たらないでしょ?判例よく読んでないよね?採点実感だけしか読んでないよね。
学者の基本書にも特別利害関係人は旧商法の時代のように制限的に解すべきではないという見解があるの。
改正後の判例あれば別だけどね。
採点実感しか読んでなく、金科玉条の宗教のように考えている人に気持ち悪いとは言われたくありませんw
一生根拠を挙げて反論できない抽象的な中傷で終始してください。 子猫の異常なフォローが湧いてワロタw
しかもちゃんと文読んだわけじゃないとか。
なんかね。 塾講あるある(かもしれない)話。
中学男子に現在完了形の経験用法(「〜したことがある」)を教えると・・・
(1)なぜか恥ずかしがって下を向く
(2)「先生したことあるの?」と乗ってくる。
・・思春期だなあと思うw >>723
だってあなたのレス女に長文ライン送ってキモがられてそうなおっさん臭がプンプンだから
あなたの意見より採点実感の方が正しいのは分かるよね?
その採点実感で判例を意識せず逆の結論出すのは良くないと書いているからそれに従わないと
あなたの独りよがりな意見なんて虫ケラ以下の価値しかないよ >>725
ねーよ
ない
普通に
個別集団両方経験しとるが、ない >>726
お前も女に長文ライン送ってキモがられてそうだがw >>728
お前は送る女すらいないだろ笑
てか今更荒れすぎ >>692
間違えている定義教えて受験生を混乱させるの辞めてください。
受験生にとって有害無益です。 >>727
え、ないです?マジっすか。おいらは毎年同じパターンでありますお。
うちの田舎の男子は欲求不満なのかなァww
ちなみに女子は、(内心はわからないけど)全然気にしない感じで。
ここらへんは女子の方がまとも(?)な気がしてますw >>731
あなたに女の子のいちばん大切なものをあげるわ
誰でも一度だけ経験するのよ
誘惑の甘い罠
オロナミンC飲んで頑張ろう! >>726
だからより具体的な根拠を言ってくれませんか?どこがどういう点でどう妥当でないかをw
少なくともそれを言わない限りはまともな
議論にはならないよw貴方の文章自体が非論理的で思い込みの激しい人だわ。
キモいからとか。受験生だからお前の考えが間違えている筈だろとか。まるで説得力がない。まさに宗教。 >>731
女子生徒の方が大人だからな
だが、そんな絵に描いたような男子は見たこともねえ
都内 >>729
ちょろっとジャブ入れられたからって反応すんなよ 笑 >>734
オロナミンCじゃないけれど、最近、授業後に「あまったからあげるー」で甘いパックンチョをもらいますたw。まだ残ってるから明日の夕方にドカ食い防止で食いますww
>>736
昨日なんて四角い破片見せられて「なんだと思う?」→「うん・・何かの欠片か?」
→「俺の足の(多分水虫の)皮」→((((;゚;Д;゚;))))カタカタカタカタカタカタカタ
こんな感じです。田舎w >>735
株主総会で株主兼取締役を解任させる場合その人が特別利害関係に当たるか、の話で同じ問題ですよね
判例はその場合特別利害関係にあたらないと述べて採点実感でもそれに沿った論述をすべきと書いてます
なら判例に従うか逆の結論出すにも判例の論理を批判しないとダメですよね 論証集ってどこのが信用おけるん?
科目別でおススメとか、逆にここがダメだって部分を聞きたい
今まで判例を思い出しながら現場で趣旨目的捻り出して規範作ってたけど、そろそろ先人の知恵を借りたくなってきた >>737
どゆこと?
まぁ特別利害の株主はやはり地雷論点やと思うで >>738
給料は授業一コマで5千円ぐらいですか? >>741
そういうレスしかできないくせに偉そうに他人の答案批判するから荒れるんだろ
何故それがおかしいのか確かな理屈を立てて批判しないと >>743
自分のレス辿ってくれても分からないなら理解不足じゃないかな笑 >>742
とんでもない、その半分くらいですお。
田舎で個別は安いです。
ただ、(夏期・冬期は別にして)仕事が夕方からだから自分の勉強ができる&3月から(司法書士の時は4月から)
試験までは閑散期だから休めるので、試験にはうってつけですじゃ。
・・あとなんだかんだで教えるの嫌いじゃないからww >>744
お前の理解不足のせいで論争が起きてるってわからないくらいバカなのか
哀れだね
荒れてるじゃなくてレスの内容みてるのか? >>746
どうでもいいけどはたから見れば
ネットの掲示板で熱くなってるお前はホームラン級のバカ >>747
そのホームラン級のバカばっかりなところで会社法事例演習教材ってやっぱいいの?なんて聞いてしまうバカはもはや知的障害だね 現実では誰からも相手にされないベテラン基地外同士で、こんな所で熱くなるなよ。 塾の解説、ちょい書き程度だけどメモしておくね。
憲法
・違憲な行為として代償措置を講じなかったとするのは誤り。違憲な行為は成績評価に2をつけたこと。ここを間違えてる答案が多かった。
・三者間ではなく二者間での主張・反論という形式を守れていたか
・学校側の反論とその目的を摘示しつつ叩けたか
・人権認定や違憲審査基準の定立においても反論をちょいちょい挟みつつ論じたか
行政法
設問1
・原告適格は無理ゲー。強引にでも原告適格を認めるしかない。ここでも形式面を守れていたかが重要。諦めて原告適格を否定する答案はダメ。
設問2
・線路から地下鉄を除外するなどの例外規定を設けていないことが、条例の目的からして委任の趣旨を逸脱し無効と書けたかが合否の分かれ目。これ書けた人少ない。論証というより現場思考。今まで出題のない話?
・裁量について論じていた人がいたが、裁量の話ではないとのこと。 今から来年の予備試験受けようか思うんやけど改正民法に対応したオススメの参考書あったら教えてちょ >>751
ありがとう。ちなみに解説講師誰?岡崎さん? >>745
友達が集団やってますけど、
塾講師ってホント搾取されてますね。あれだけの準備して授業して、
時給を聞いたら…えッ!? みたいな。
旧司時代の予備校講師は、人気講師だと1コマ30万とか聞いたことありますよ。
ホントなんですかね。
暑いので熱中症にならないよう、ポカリ飲んでください。
え、アクエリアスに転向? ま、それはそれでやむを得ないですねwww 某サイトがほぼ完全解の答案をアップしているが
当たり前のように特別利害関係株主など書いていない。
書いたやつは涙をふくようにw 塾の速報かいてくれたかたありがとう。公法系もわりと難しかったみたいですね >>751
大体ここの検討と同じ感じだな。
ここ見て解説してるんだろうな。 >>751
ありがとうございます!
>>752
とりあえず、私はアガルートの論証とサブノート210問をやって条文確認しながら10月を待つことにしました。
割引率上がったら重問購入しようかなと思っています。 >>760
正直見てない方が如何なものかと思うな
再現ブロガーとかのURLまとまってるし、予備校の情報収集の一環として >>762
最高裁で争われなかったから書かなくていいと思ったのかもね
実際は退学処分だから争われなかっただけなのに ここで激しく対立してのは
憲法の違法な行為の認定
刑法の強殺
民訴の設問1全般
民訴は対立というよりみんな手探り主張状態かな
他は概ね正解筋出てるし対立しても加点事由要素くらい >>764
代償措置が違憲とするのはおかしいとここで何度も指摘されてたじゃん >>767
相手罵倒しながら代償措置取らなかったことを違憲にしても変わらないって主張してた人元気かな >>768
ひどく粗暴な言葉遣いで、違憲な行為は2をつけたことと主張してた人を罵倒してたよね。
その話するとスレが荒れるから帰れみたいなことも言ってたね。 >>748
おいおい面白くないぞ
もっともっと過激な言葉で煽ってこいよ 一部で憲法よくできてると言われてたゴーカクも、代替措置の違法に終始してるから、CかDに格下げだな >>751さん
情報ありがとうございます!地方民にとってはこういう情報、めちゃくちゃありがたいです。
おいらの憲法の答案筋、
(1)宗教的な理由で水泳をしないことは〜(ぐちゃぐちゃ理由書いて)〜20条1項の「信教の自由」として保障される
↓
(2)2をつけることは〜(ぐちゃぐちゃ)ry)〜「信教の自由」の侵害だ
↓
(3)ただ、外部的行為を伴うので制約はある(13条前段)
↓
(4)本問では、信教の自由を理由に2をつけないという行為をすることが「宗教的行為」(20条3項)に反しないかが
問題となる。→以下、矢島先生のスピチェ吐き出し&反論でハゲ校長にあてはめ。
この流れ、LECの速報の「Xの信仰に配慮して代替措置を採ることが教育の宗教的中立性に反し,政教分離原則
に抵触することになるのかを論じることになるであろう」に合致してると思って喜んだんだけれど・・議論のすり替え
になってる感じあります??
言い訳がましいけど、三者間ならXへの制約が合憲・違憲を書いたけれど、「問題点」とあったから
(昔の学部試験思い出して)政教分離違反かって論じたんだけれど・・評価されるか不安になったお(・ω・`) ゴーカクブログ削除したのかな?見れないや
憲法はプー太郎のが1番よくできてるかな
裁量とかに触れてればなお良しだだだと思うけど 蒸し返すけどなんで代替措置じゃダメなの?
実質的な理由ある? >>774
問題文に成績評価を不満に思っているとかいてあるから >>774
代替措置を違憲な行為とした場合、
制約は何をもって制約があったとしたの? ゴウサツ落としとかとは比べ物にならないくらい軽傷だろうけどね >>780
代替措置をとらなかったこと、の間違いでした。 ゴウサツなんて関係あるわけない、あれで書かなくてはいけないならすべて適用されないものを書かなくてはいけなくなる。憲法は代替え措置は無視でいいんだろうね。書いたら減点、憲法上、代替え措置ってのは問題にはならないと一言書いておけばいいだけ。 >>774
代替措置はとらないけど欠席扱いしなかったら関係ないだろ LEC程度ならともかく塾にまで歯向い出したらもう迷走まっしぐらだろ
大人しく流れに乗っておこうぜ 伊藤塾の憲法を知らないが、もしここに書かれている通りだとすると
それは間違いだ(というより書き込んだ人の塾の受け止めがちょっと違うのではないかと思っている)
違憲な行為は「成績評価として2をつけたこと」じゃないぞ。
違憲な行為は「肌や髪を露出し、体形がはっきりわかるような服装をせざるを得ない
こととなる水着の着用が不可避な水泳の授業に参加しないXに対して、レポートなどの
代替措置をとることなく、学習指導要領に従い水泳授業を実施したこと」だぞ。 代替措置を取らなかったことで憲法26条(子どもの教育を受ける権利)が侵害された。 >>739
残念ながら旧商法の時代の規定で適用条文違うと思います。状況設定同じですが、適用条文が全く違うのです。
旧商法のは特別利害関係人にあたるなら、株主総会自体に原則出れない旨の規定なのですよ。
対する現在の改正法の規定は特別利害関係人でも原則と株主総会は出れ、事後的に株主総会決議の訴えにより著しく不当な決議と認められれば
排除する旨の規定で全く違うのですよ。
まさか全く違う規定、条文に判例の拘束力はないと思うのでまさか書かなくてはいけないとは
思ってもいませんでしたw
採点実感でもまさか書かれているとは思わなくて試験前にそのような採点実感が書かれているの知っていたらおそらく答案に自分は違う捉え方と書いていたでしょう。
採点実感書かれているのもしかして、改正後の条文と同じ旨の規定を想定して改正前の全く違う判例を読んでいたのかな〜と今朝採点実感を
初めて読んだ時に思いましたがw、試験作成者のレベルの方がそんな間違いをまさか犯し採点実感を書く筈はないので、おそらく全く違う規定と自分
が思っている規定を同趣旨の規定と思われて採点実感を書いたのだとも思いました。
たしかに採点実感に書いてあるの知っていたのなら、明らかに自分の旧商法と改正法の捉え方と異なるのでそれを書くべきだとは思っています。 >>783
辰巳無視?
アホスwwwwwwwwww >>789
それをいうならレックは抵当権無効だぞ
レック無視するのか? つーか予備校って掲示板に書いてあることを
自分が考えたみたいなふりしてもっともらしく
しゃべってっれば金儲けできるのな。いい商売だよ。 >>751
ありがとう
原告適格もそうだけど、
今年は全体的に、無理筋にいかにチャレンジするかの問題が多かったように思える
刑法の財産上不法の利益、商法の取締役会特別利害関係、民訴の既判力客観的範囲など >>786
ここで荒れてたから注意深く聞いてましたよ。
代替措置を取らなかったことがターゲットではない、成績評価がターゲットである、間違っている人多いと講師が仰ってました。
塾の講義は後日ネットで誰でも見れるはずだから確認してみるとよいですよ。 >>786
あの女の子プールに入りたかったのに入れなかったことが不満じゃなくて
プールに入らなかったことを理由として成績評価2をつけられたことを不満としているんだぞ 代替か成績評価かなんて入口の話で憲法論議の主体ではないだろ >>796
自分に詰められても困ります…
自分は善意で塾の感触紹介したにすぎないので…板が荒れるのも嫌だし、ご自身で塾の動画を後日ご確認願います。 自分の思い通りにならないとせっかく情報くれた人を攻撃し出すってさすがにどうかしてるよ 荒らしに反応するのも荒らしということくらい
知っておきましょうね 成績評価のみが問題なら神戸の事件もそうしてるけど実際はそうでないし他のところもどうなんだろうと思った 剣道の判例でさ、
「被上告人は、レポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨繰り返し申し入れていたのであって、
剣道実技を履修しないまま直ちに履修したと同様の評価を受けることを求めていたものではない」
ってあるけど、
履修しないまま直ちに履修したと同様の評価を受けることは、判例は否定的では? >>806
あ、ほんとですね
上に貼られてたURLに問題があったのかもしれません
ありがとうございます >>808
その部分は真面目にレポート提出していたんであって
ズルして何もしないで評価してもらおうとしてないという
真摯性の認定のところでしょ。ちゃんと文脈みないと。 >>809
いえいえ。
評価して頂けるとのとてもありがたいので、よろしくお願いします。 >>751
さすがだわ伊藤塾は。今日は用事で行けなかったが、全く漏れと同じ考えで共感できる。
まだ再現答案分析会は合格発表後もある筈だから、
発表後再現分析会、塾か辰巳かLECに行こうと思うね。その頃には法務省の評価見比べること
も出来たり、様々な再現答案受験生から提出
されている筈だから分析に困らないもんなあ。 >>813
それはあんたのここの書き込みを見て
講義してるからそうなるんだよw 今さっき用事終わって、今はコンビニでスイーツ食べながらまったりしてるw >>810
この中学には他にもたくさん当宗教の信者の生徒がいるわけだ。
代替措置を取らないことが、この中学の他の信者の信教の自由を侵害してるといえるんじゃないかな? >>815
俺はコンビニで買った惣菜をつまみにワイン飲んでる >>751
ありがとう!
あーあ、代替措置を採らなかったことにしちゃったな
代替措置を採れというのは作為請求だから
採らなくても信教の自由の侵害にはならないけど
できる限り配慮すべきで、裁量権の逸脱濫用となる場合は違法みたいな流れ
まぁ仕方ない >>816
まあ俺は説得的に書けてればそれで間違いじゃないと思ってるよ
ただここでは間違いと断言してる人もいたし塾がそれを見て
間違いと断言してるってだけ。 代替措置をとらないことをターゲットにしても何の問題もないと思う 成績評価のみを問題にする筋だと20条1項との関係はどうしてるのかな
行政法も疑問点多いし先に紹介されてた辰巳のほうがしっくりくるというのが正直な感想だわ 伊藤塾は、強殺はどういう扱いにしてるの?
あと、固有必要は? この問題の事案の中学の特殊性ね、生徒の4分の1がB教信者でしょ。
他の公立中学とは違う。
授業を受けてない生徒に受けた生徒と同様の評価をするのも問題がある。
なら学校はその特殊性ゆえ、生徒らが信教の自由を侵害されないよう、代替措置等で配慮
する義務があったのでは? >>814
さすがにそれはないっしょwでも論文会場行くと必ず前の方で応援してくれるのが伊藤塾なんだよねw
塾長はじめ、神の子伊関先生、本田先生等見かけたな。人柄や雰囲気も魅力ある上に講義聴いてみると頭脳明晰だと分かる。呉先生も今年いたけかな。
塾と辰巳トップを走り続ける受験指導校なのはそれなりに理由があるということだろう。 >>825
やっぱり代替措置とらなかったことを違憲と捉えるのと低評価を違憲と捉えるのでは書くことけっこう変わるね >>777
問題文をちゃんと読んでいないと見なされ
大減点のおそれは否定できないからね この中学の4分の1のB教の生徒は、水泳の授業を受けることを強制されることで、
B教の厳格な戒律を破らざるをえなくなった。これは信教の自由の侵害か?
校長は他の中学と違う生徒の4分の1がB教の信者という自校の特殊性ゆえ、生徒の信教の自由を
侵害しないよう、別途カリキュラムを組む必要があったのでは? >>725
漏れあるあるw
1リュックを前にかけたまま歩く女子多しw
パイガード、デカパイだとは限らないw
2本当のイケメンやモテるやつや異性経験付き合い人数多い人間はキモいと言われても気にならないw
何故なら前者は一ミリも自分のことをキモいとも思ってないしモテて自信あるから動じない。後者なら、イケメンじゃないなら付き合い人数が多いということはそれだけフラれた人数が多いと
いうことだったりするから良い意味でも悪い意味でも言われ慣れてて経験豊富で気にならない。逆に安易にキモいというやつほど打たれ弱いし自信ないw
3私太っちゃって困っちゃうと安易にいうやつほど細身だw本当に太っているなら気にして気軽に太い困っちゃうアピールはできないw 思いだしたが両方書いたわ。ただ代替え措置が極端に薄くなってる。書いてるうちに書いたら破綻すると思ったからクローズさせた。 塾の解説、
どうせ30日にネットで観るけど、今日観た方から概要聞きたい。 公法系は伊藤たけるの答案か一番参考になるのかな今の所 >>832
Bの被告人質問調書であれば、弁論分離された後に被告人質問が行われており、Aとの関係では他事件にあたるので321条1項1号にあたると思います。 >>794
刑法と商法は別にチャレンジする必要なくない? たけるのやつきちんと文字起こししたやつ用意せいよな
あれじゃ読めん >>836
問2で2つの理由検討してるのはこの人しか居ないけどやっぱり両方書いた方が良かったんだな >>801
書き込みありがとうございます
ちなみに20-1のみでしたか? >>843
もう20I以外書いたやつは諦めろって… 13とか19とかこの期に及んで強弁してる奴は反省という言葉を知らないんだな >>794
成否はともかくどれもさらっと触れておいた
方がいいでしょう。
昨日言っていた民訴一問目と民訴2問目のリンクは、キーワード手続保障が一問目は固有か否かの検討で必要となります。
固有の趣旨は規判力の矛盾のおそれと共に手続保障が一番の趣旨です。手続保障がいらないなら固有としなくて良いですからね。
設問2は、4号の手続保障がいらない場合に規判力を認める趣旨です。
このように複雑訴訟と規判力という別個の単元なのにキーワード手続き保障の検討で偶然か必然なのかリンクしています。
対する商法は設問1と設問2で取締役会決議の効力と株主総会決議の効力で違う単元ですが、キーワード特別利害関係人でリンクしています。
司法試験の過去問て設問1と設問2が別々のように見える時でも何かリンクしているのがよくある出題の出し方ですもんね。 >>799
あの女の子
何故か知らないけど信じられないくらい気持ち悪いなこのレス
生理的に無理 まあ、さらっとは最低限で、出来れば充分に。何故ならこれが出題趣旨だと思いますからねw >>796の知障のせいで
善意で伊藤塾の分析報告をしてくれた人がいなくなった件について >>831
せっかく今日は塾の分析会で盛り上がれるとこやったのに
アホ1人のせいでぶち壊しになったわ 中学入試でも、予備試験の憲法みたいな問題が出てるな。
ttps://www.nichinoken.co.jp/shikakumaru/201907_sh このスレで自分の都合に合わないと
攻撃的な人格攻撃をして誹謗中傷するくず荒らしがいるから警戒しているんだろ >>851-852
その人じゃなくて、俺のせいかもしれん。すまない。俺はこう考えた。
Xが「法的措置」をとる場合の法的措置とは国賠請求だろうし、
その際の対象は何かを考えた場合に、まあ、直接には低い成績評価をつけられたこと
となるだろう。
その意味において「代替措置を取らなかったことではなく、低評価の成績をつけたこと」
というのはその通りだろう。
しかし、憲法論として「いかなる権利がいかなる制約を受けているのか」と考えた場合に、
B教の教義の重要な戒律に背く行為を
水泳授業に参加せざるを得ない(しかも体育の成績評価に反映される)という形で
強制されている、それは信教の自由の(間接的)制約となるということ。低成績評価はその延長線上の結果。
これに対して、代替措置の位置づけは、校長の裁量の中で考慮されるべき事由。
校長には裁量があるから代替措置をとれるでしょ。
でも、代替措置には校長がいうような政教分離の問題が出てくる。
ここに1つのヤマがあって、政教分離は信教の自由を確保するための原則であるにもかかわらず
校長側は、その政教分離を、本来の趣旨に背理するような形で援用している
そこをどうクリアするか、それを裁量論の中でケリをつけていく。
以上がこの問題の中心軸だと考えた。
問題文の事情は、Xと校長のそれぞれの立場から有利・不利に使ってみなさい、ということで、
自由にこじつければよい。これらの事情は受験生の腕次第だということ。 友人の弁護士が答案を評価してくれました。
http://sitake.seesaa.net/article/468349296.html
1つの意見としてご参考まで。
憲法C、刑法E、刑訴E
民法C、商法F、民訴E
との事でした。 昨日と今日で120km投げられる肩はつくった。
肩甲骨を回すイメージ。
130kmくらい手首で投げてたけどな。
早く草野球の試合がしたい。
早くバッターボックスに立ちたい。
あの石灰のラインを見ると、どきどきする。
俺は内野手。 手首はよく鍛えたよ。
ビンに砂入れてとか、風呂の中でとか。
今では3分の2の細さになった。
下半身も、昔はつれたちと銭湯行って、
ほんと下半身デブだなって言われてた。
バッターボックス。審判にあいさつしてそれから立つ。
神聖な場所。早く立ちたい。 真弓のリストの効いた打撃好きだったし。
真弓会に中学生の頃入った。
阪神ふぁんやって、夜中にこそっと帰る。 分析を要約した人に発狂した奴、ほんとふざけんなよ。 憲法はね、20条1項だけど。
あれは、剣道の話し。
あれは、よく勉強、分析した。 >>856
憲法途中答案でもC予想なんだ
弁護士に評価してもらえるのは羨ましいな ロボたいしょう、今年は2000〜1800番くらいかな・・・ 俺は、勉強するときは、まず、一礼する。
俺のつれには校歌を歌う奴もいた。
まずは、一礼から。 ロボさん、ご参考になる記事をありがとうです(._.)
結局はどのくらいが合格ラインなんだろう・・公法や刑事は自分で思っている
よりもずっと悪い結果になるような気がしてくる・・
まだ2ヶ月以上、「夏休み」しときなさいってもはや「残虐な刑罰」だお(´;ω;`) 民法は、法定地上権落とすとC以上はつかないのかな?刑法は、強盗殺人落とすとAにならないのか?ロボたいしょうの友人弁護士の評価が妥当なのか、厳しいのか・・・ 友人弁護士のかたの評価はわりとそのとおりだと思った >>871
できた・・気はしています。
特に実務基礎はLEC答案が正しいとすれば、だいぶ同じで(最後が328としてるとこ以外。最後は321条1項1号で書きました)。
でも、刑法で横領検討してなかったり、刑訴で時間制限をあまり検討してなかったり(時間は守っているが手続き選択の誤りにとどまらない重大な違法である、くらいで時間アウトだった)。
憲法はロボさんの弁護士さんが配点少ないとおっしゃってる政教分離メインで書いてしまったりとか、行政法、景観利益不十分だとか。ミスばかりが思い起こされてきて・・
日曜日の夜ということもあって何かメンタル↓↓
なんかよくわからないけど、アマゾンで戦国無双クロニクルを衝動買いしてしまいましたw >>872
そそ!!そういう感じで不安感がどんどん湧いてきてしまう・・日曜日の夜だからかな(苦笑)
民法なんて、問1:177→信義則 問2:94条2項とか大外しだお(´;ω;`) >>875
Eでも合格ってできるんです?あんまり点差はない感じなんですか??
今年2回目であまり点数のことがよくわかってない・・ >>874
lec講座とっているなら再現答案分析会行かれたらどうですか? >>882
ネットでググってみたけど、再現答案分析会って「2019年度予備試験 論文式試験分析会」って
やつです??
昨日と今日で来週の日曜日に矢島先生による行政法と刑訴法の分析会ってやつですか?
確かに、矢島先生の講座は今年、受かっても落ちても興味があるので矢島先生にはお会いして
話を伺いたいけれど、翌日から仕事だから東京とんぼ返りは少しキツいかな・・11日からなら
お盆休みだからありがたいけれど。個人的な都合ww >>874
あ、配点が少ないのは部分社会の法理と外国人って書こうとした誤記です。不安にさせてすみません。 >>883
LECの速報だと328ってなってます。なんかこのスレの流れ的には違うようですよ。
ブログ更新して、ゲームやって、今週の授業に備えますじゃ。ここ10年くらい夏が辛い
おw >>885
ぱあああ!‹‹(´,,・ω・,,`)/››‹‹( ´,,・)/›› ‹‹(´,,・ω・,,` )/››~♪
もう〜、ロボさんったらあああ。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。サ・プ・ラ・イ・ズ〜(´∀`)
ロボさんの弁護士さんとしてはどのくらいでC以上みたいなことおっしゃっておられます?
もし、そういったお話、もしも差し支えなければ教えていただきたいです。 部分社会の法理は公立中学校だから大学の自治もあてはまらないし、
本問ではあまり強調するのはよくないみたいね。 >>888
海上さん
たとえば、「ぱあああ!」の直後から
「もう〜ろぼさんったらあああ」の直後からサプライズの間が
文字化けしてるんだが?
ご自分では認識しているのかな。
何か貼り付けた? >>889
まぁ、書かないよりはマシだとは思うけど、そんなに厚く書いてもしょうがない論点だとは思うよね >>885
良記事ありがとう
読ませてもらった
もっとも、もう少し詳しく知りたいなあ 刑事実務基礎の最後って、328条が答えなのはちょっとずれてない?
詳しい人いたら、どこの信用性を減殺するために出すのかご教授お願いします。 >>890
顔文字がちゃんと変換されていない感じですおww
もとの絵だと、ダンスしてる感じです。
顔文字、変換されないときあって。ごめんです(._.)(←これは多分大丈夫) >>894
あれは、321条1項1号、裁判官面前長所が正解と思う。
異なった供述の意義定義、まあ逆の結論を導く立証事項について、
そのあてはめの文しかないのに、おまえら馬鹿かが出題趣旨と思う。 検察官が検面調書より他裁判の裁面調書を信用するようになったら終わりだよ。 >>897
何言ってんの?証拠決定するの裁判所なんだけど >>897
ほれ実務知ったかぶりがでてきた。
員面と検面ではだいぶ違うでしょ。信用性で。 だから、あなたが検察官としてどの証拠を請求すべきか(証拠の厳選)という問題でしょ?
自分または同僚が聴取した検面調書より、裁面調書を信用できる証拠として請求するのかと。
法321TA後段請求すべき典型的な局面だしね。 できたって言われたときもあった。
安く7万でおろしたとか。あれは、絶対うそ。
3か月、おなか大きくなったでしょ?
なってなかった。
あいつの目的は、俺の無い金をとることだったな。 結局、裁面か検面かは、本件事案ではどちらでも認められうるから、どちらがより適切かの問題に過ぎず、裁面の方がいいけど、検面でも大きな間違いとはいえないっていう理解でもいいんですかね?
328はよく分かりません >>906
いや、検面調書によるべき。
検面調書は一方当事者である検察官によって聴取されるもの。
したがって、細かいニュアンスは検察官の都合の良いように作成されているはず。
これに対し、裁面調書は、PとBの双方尋問により形成されるものであるから、本問では
表面化してないが、細かいニュアンスの面でPにとり必ずしも有利でない事実が含まれて
いる可能性がある。
したがって、検察官としては、自分の立証にとりより有利な検面調書による立証を
検討すべきことになるだろう。 >>907
まじ?検面で書いたからそっちのが嬉しいけど。
類型的に見たら裁面の方が証明力高そうな気がするけど。
本件では、問題文の中で裁面と検面とで細かい違いある? 12にして321と328両方書いたけど不味かったんかな? 昔ならミスドで手洗っているかわいい子、そのままちんこ入れる技術あったから。 >>910
俺も328迷ったけど、何の信用性を減殺するのか分かんなかったから、書かなかった 自分が出来てないのに言うのもおかしいけど
「新たな」証拠の取調べを請求しようと考えたってことは
6で請求したやつ以外じゃないの バイト2つしているけど、
掃除はこどもの集まりだ。未熟。
解体はおとな。 >>916
不同意と言って分離したのでAの公判にとってはまだ証拠調べされてないと思いました こども同志なら殴れるけど、おとなとこどもだからね。 >>908
双方尋問を経てるからね。
反面、検察官の主張したい事項がぼやけてるってこと。 ブログ更新してきますたァ。
そろそろ寝まする。
次スレ、タイミング的に立てられなかったらどなたかぜひお願いしますね。(._.)
今週も健康でがんばっぺェ!!(^。^) 民訴って選定当事者とか明文なき任意的当事者担当て書く!? >>721
豆乳いいですよ!
アンパン最適ですねw
問題解説をPCでとなると手間かかりそうですけど生徒のためになりそうだなあ〜偉いもんですなあ
塾で働くとすればブラックじゃない塾が理想なんですが、見極めるコツはありますか? >>907
はあああああ???
ニュアンスも何も問題文にある証言が要証事実の立証に役立つかどうかだけなんだけど。 裁面と検面の信用性の違いすら分かっていないクソガイジ ニュアンスは知らんが分離後だと自らに有利な判決を得るための発言の危険はあるから証明力に違いはあるかもな
そこまで踏み込んで問題を作ってるかは別として >>928
裁面と検面の信用性の違いはそのまま要件の違いに現れている。
ニュアンス(笑)など愚の骨頂 >>847
民訴は設問1複雑訴訟と設問2既判力の問題を
通して、「あー結局、設問1と2は複雑訴訟と
既判力とで、一見全く別個の単元だけど、結局同じ手続き保障について、更に言えば、手続き保障がいらないということを作問者は聴きたかったん
だな。」と感じながら問題解きーの、
つまり問題文の事情から手続き保障いらないから従来の原告側共有に限り判例の固有必要的共同肯定の理論を否定もしていいのではないかという問題意識発生、
かつ通常共同訴訟肯定の被告側共有の判例理論からヒントも得てその場で規範定立→通常共同訴訟認定→被告の主張排斥
設問2も明文上明らかでないが、問題文の事情、115条趣旨、既判力の趣旨から手続き保障いらない場合に該当し、法律構成その場で導きだし当てはめ→事案解決へ。
商法も設問1と設問2は取締役会決議の効力と株主総会決議の効力という別個の単元なのだが、問題文を読みながら、「あー設問1と2は、
別個の単元だけど結局は特別利害関係人の規定適用条文があることで共通しているなあ。でも2つの規定は要件と効果異なるし、結果も異なる可能性もあるぞ。
その差異は結局は取締役と株主の役割の違いから起因するのだから、その趣旨から遡って設問1と2を対比していきながら書いていくことを
作問者は聞きたかったんだな。」
と感じながら問題ときーの、主張及びその当否をそれぞれ書きアゲアゲダンシィング!w
放火の容疑者の放火の位置地点結構えげつないところだよな。容疑者がやったと仮定したら、放火の位置地点とガソリンを使ったことが、
これだけの死者が拡大したのだろう。逆に言えば、放火の位置地点とガソリンを認識して意図的に計算したのであれば殺人罪の故意が
あるか否かの一つの間接証拠にもなりうるかもしれないが、動機の解明も当然必要となるのだろう。 刑事実務
刑訴法300条
第321条1項2号後段の規定により証拠とすることができる書面に
ついては、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。 本条は、真実の発見と被告人の保護とを目的として、一定の書面に
ついて検察官に取調請求義務を課した。対象は被告人に有利なもの
であるか否かを問わない。もっとも、本条の実益は被告人に有利な
ものについてである。(以上条解刑訴) >>933
刑訴規則189の2
証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を
厳選して、これをしなければならない。 >>934
それはもちろん裁判所が判断する。
検察官に対して取調請求義務が課されているだけで、
裁判所が証拠採用するかどうかは別。 ちなみに
刑訴法300条の規定の解説は有斐閣アルマ刑訴法には載ってないw >>918
どうなんですかね
7の調書に気付いてね、2項ではなく1項1号にしてね
というのが出題趣旨のような気がするけど自信はないです ボーダーとされてるハルワズ、刑法ヤバいって話があったけど、民訴と商法もヤバくないか?
憲法とか実務が結構書けてるからやっぱりボーダーかな 手続保障が既判力の正当化根拠ってのを前提とするなら、
手続保障要らない人には既判力及ばないって
ことになるよね でも剣面は後で出してもいいんじゃない? どのタイミングで出すかは規定されてないだろ。 >>941
甘いぞ。
オラは1項壱号で書いたしな。書けるやつは一定数いるよ。 >>907
これ現場の裁判官が32112で検面欲しがる理由に
オフレコでよく挙がるよね。これ無しじゃ判決書けない
判決書にそのままコピペしたいぐらいどうしても欲しいって >>944
12って弾劾のやつだっけ?
書かなかったな。 >>945
しかし、問題文の検面はAの行為につきざっくりとしか述べてないだろ。
傘で突いたのが故意行為である点、蹴った行為に正当防衛が成立しない点を推認できる具体的事実を述べているのは【7】しかない。 Bの供述は積極証拠だから弾劾しても意味ないんだし、出すなら裁面か弁録だけど、
弁録はもう証拠請求・不同意になってるので、新たな証拠って感じはしないな
弁録出すにしても1項2号の証拠として取り調べを求めるという形で切り替えるだけだし
特信性の要件を考えても裁面を1項1号で出すというのがはっきりした正解に見える >>947
そもそも弁録だからね
概要調書だから普通にイメージされる詳細な検面調書じゃない >>947
語弊があったな
問題文を分析してそういう結論に至ることを期待してると思う >>951
まじか
相場感わからんが、何位くらい? >>953
ハルワズが受かってくれないとなあ
そんなに致命的なミスはないと思うけど
我田引水だけどw 現行テンプレでボーダー周辺の人たち、
子猫、ぽち、ハルワズ、ロボ、青藍の順なのは異論なさそう? >>940
違うと思うよ笑。逆だよ笑。そういう風に既判力を曲解しているならローとか、大学とか予備校では既判力を理解してないと思われ落第点だと思ふ。君を思ふw
既判力の一つの根拠は手続き保障をしなければならない相手に手続き保障がなされているということ。
だから、手続き保障をしなければならない相手に手続き保障がなされていないなら既判力は及ぼせない。
逆に言えば、手続き保障がいらない相手、すなわち独自の手続き保障の利益がない相手に対し、手続き保障がなされてなくても既判力は及ぼせる。
そしてこれを示したのが4号だろ。
だから、手続き保障が要らない人には既判力は及ぼせる。
もしかして手続き保障がいらないということと、手続き保障がなされていないということを混同しているとか?w
手続き保障をしなければならない相手に手続き保障がなされていないなら既判力は及ぼせないからね。
ということは結局既判力と4号の趣旨を理解していないということになるな。受験生か、受験生じゃないのかw
君を愛していたかった 第一話「終わらない夏」 haruwasは600〜700じゃないかな。
彼と出来が近い人多くて希望持ちたいのは分かるけども・・・
刑法民訴商法が酷いのと、確Aもほぼ見当たらないし。 なんども言われてるけどハルワズの刑法は文書偽造が全く登場しないのと、行為を特定できてないのがマイナス
刑法はグダグダになる人もいるとはいえ、メイン犯罪を丸々1個落とす人はあまりいないから、結構な痛手だと思う >>960
文書偽造落とすくらいでFとかはありえないよ
強殺とか落とす方が痛いんじゃないの?
もっとも強殺落としてもFにはならないと思う
ハルワズの答案はそんなに酷くはないと思いけどね >>958
去年の合格さんレベルか
彼も去年はこんな感じだったのかな >>960
3、4年前かのメイン論点放火罪の構成要件落としていてもAたくさんいたよ。
2年くらい前の不能犯の時も。虚偽診断書作成同行使抜けててもAいたよな。
刑法の採点基準はよく分からないね。
裁量性が高いのか、学生とベテの出来具合
等を特に考慮して採点基準作るのかな... ハルワズ受かると思ってる人は逆にどこが良いから受かると思うのか書けばいいんじゃない?
A取れそうな教科なさげだし厳しいと思うけどな >>924
豆乳の情報ありがとうです♪
塾は入る前にブラックかどうか見極めるのは相当難しいと思います。
同じ系列の塾でもその教室の社員のキャラクター、「その年」の生徒の雰囲気、講師の雰囲気
などで全然違います。あと、ご自身に合う感じかどうかでも違います。(例えば、明るい子が多い
として、淡々と勉強を教えたい方にとっては合わない。逆に、子供とコミュニケーション取りたい方
にはすごく良いなど)。塾・家庭教師系は入ってみないとわからないです。
もし、924さんが東京とか塾が多いところならば、合わないならすぐやめるでもいいと思います。
あくまでも立場はアルバイトですからね。(事実上、教室管理しててもw)
ちな、おいらは教室の空気を毎年自分で作っちゃいます。慣れてくるとけっこーできる感じで。
夏人手不足はきっとどの塾もあるだろうから、ご興味あったら気楽に応募されてみるといいかと思います(^。^) 海上さん
スレ立てありがとう。
お前らも礼を言っとけよ。 >>966
が言ってることに尽きる。
haruwasと自分を同一視して、願望で現実が見えなくなってるやつが多い。 >>964
じゅ、10月11日かな・・ブログにも書いたけど
再現あげない→思考ループが10月まで続く。
再現あげて皆さんに見てもらう→思考ループが解消されるかと思うけどハゲそう。
再現、うpするか悩んでます。(つか、作るのはたぶんお盆休みだす) あ、いえいえ。好きで立てている(ハゲ君AAが好き)&タイミングが良かっただけなので、
お気になさらずに♪
平日、1時ころから出勤するからこういう時間だとタイミングよく建てられるけれど、
タイミング合わないときはどうぞどなたかお願いいたします_(._.)_ >>966
逆だよ
AもなければFもない
なので総合Cくらいで受かると思うけどね >>961
ぽちと子猫と浅野さんは強殺検討すら全くせず、殺人で処理したけど大減点にはならないよ。殺人か強殺か争いがあるけどどちらでも構わないと辰巳講師言っていたんだよな。 >>970
え、まだ作ってないんだ
期待しないで待ってます >>973
殺人未遂と重過失致死を成立させたらダメとか言ってた? 殺人か強殺か、横領か背任か、検討すらせず当然片方に決め付けるのは問題だけど
それだけで大減点てことはない。 ぽちは憲法商法のやらかしを実務2科目で相殺して残りはB〜Eっぽいから真のボーダーだと思うw 今回は、法条競合の横領を先に否定してから背任未遂が一番いい流れだと思う >>976
それは知らないwまた聞きで聞いただけだから。それもどちらでも構わないと思うけどな。
自分で規範作って二個の行為認定して殺人未遂、抽象的事実の錯誤としてちゃんと当てはめれば。 一個の行為と見るなら因果関係と故意、因果関係の錯誤が論理的に特に問題になる。これは落としたら結構きついような気がする。でもそれだけですら一発Fにはならない気がする。 殺人未遂と重過失致死で多少点くれればうれしいわ。
1ページ半、長々と書いたから。 >>978
ぽちは憲法で条文ミスったのがなあ、、
痛手にならないと言ってるやつもいるが、最初と最後に19条と明記してて、内容も19条を根拠として書いてると思われうるものだから、 Fになっちゃう気がする。
そして憲法Fだと少し厳しいと思う。 >>982
因果関係の錯誤はともかく、因果関係と故意の問題をクリアーするために行為を一個とみれないか検討するんだから、言っていることがおかしい 上位合格 1.3
中位合格 ゴーカク 子猫
合格 亀 プー太郎
ボーダー ぽち Haruwas
厳しめ ロボ 青藍
また来年 浅野 ディープ >>983
一頁半はいくら何でも書きすぎだと思うw
そんなに書くスペースあるなら他が疎か
になるだろう。構成要件提示しても事実の評価をしないとか、中身すかすかならそこが心配だけどな。 たしかに、本件検面が弁録だという点がひっかかるな。
でもそれを加味して答えは裁面調書でしたって、難解すぎるだろ、フツーw >>985
論理的におかしくはないよ。その為に二個の行為か一個の行為かを検討して、一個の行為なら当然時間的場所的に因果の隔たりが大きくなるのだから、当然因果関係と因果関係の錯誤(必要説にたった場合)を検討するし、現に受験生は答案に書いている。 >>989
>>>985
>論理的におかしくはないよ。その為に二個の行為か一個の行為かを検討して、一個の行為なら当然時間的場所的に因果の隔たりが大きくなるのだから、当然因果関係と因果関係の錯誤(必要説にたった場合)を検討するし、現に受験生は答案に書いている。
この、一個の行為なら当然時間的場所的に因果の隔たりが大きくなるのだから、の部分の記載の意味だれかわかる?
俺には全く意味わからん >>986
浅野さんこのスレでは酷評だよな。
浅野さんこのスレブログ読む限りみてそうだよな。 >>992
ある意味他人の意見にぶれないで確固たる信念を持ってやられているのだから、すごいメンタルだよな。元々頭良さそうだから、実務家になったら手強そう。鉄のメンタル。 プータローの民法と刑法は破綻してると思うが、合格推定なのか? >>988
試験受けてないんで難易度的にはよくわからんのだけど、
正解と言えるとしたらやはり裁面だと思う >>994
つか年寄りが多い理由がわかった気がしたかも 新たな証拠というのが、ナンバリングが振られてない新証拠
と言う趣旨なら裁面調書に気づくのは比較的簡単だけれども、
いまだ証拠採用されていない証拠という趣旨なら検面調書も
該当するので、限りなく疑義問に近いよな。 新たな証拠、ってそもそもナンバリングされてないものでしょう >>995
民法はみんな死んでるからそこまで沈まず
刑法は殺人がダメやけどどちらもEFはつかないだろう
憲法刑訴は出来てるから受かってるんじゃない
って評価だった気がする このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 5日 0時間 31分 20秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。