平成31年(令和元年)予備試験スレ その17
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
>>796の知障のせいで
善意で伊藤塾の分析報告をしてくれた人がいなくなった件について >>831
せっかく今日は塾の分析会で盛り上がれるとこやったのに
アホ1人のせいでぶち壊しになったわ 中学入試でも、予備試験の憲法みたいな問題が出てるな。
ttps://www.nichinoken.co.jp/shikakumaru/201907_sh このスレで自分の都合に合わないと
攻撃的な人格攻撃をして誹謗中傷するくず荒らしがいるから警戒しているんだろ >>851-852
その人じゃなくて、俺のせいかもしれん。すまない。俺はこう考えた。
Xが「法的措置」をとる場合の法的措置とは国賠請求だろうし、
その際の対象は何かを考えた場合に、まあ、直接には低い成績評価をつけられたこと
となるだろう。
その意味において「代替措置を取らなかったことではなく、低評価の成績をつけたこと」
というのはその通りだろう。
しかし、憲法論として「いかなる権利がいかなる制約を受けているのか」と考えた場合に、
B教の教義の重要な戒律に背く行為を
水泳授業に参加せざるを得ない(しかも体育の成績評価に反映される)という形で
強制されている、それは信教の自由の(間接的)制約となるということ。低成績評価はその延長線上の結果。
これに対して、代替措置の位置づけは、校長の裁量の中で考慮されるべき事由。
校長には裁量があるから代替措置をとれるでしょ。
でも、代替措置には校長がいうような政教分離の問題が出てくる。
ここに1つのヤマがあって、政教分離は信教の自由を確保するための原則であるにもかかわらず
校長側は、その政教分離を、本来の趣旨に背理するような形で援用している
そこをどうクリアするか、それを裁量論の中でケリをつけていく。
以上がこの問題の中心軸だと考えた。
問題文の事情は、Xと校長のそれぞれの立場から有利・不利に使ってみなさい、ということで、
自由にこじつければよい。これらの事情は受験生の腕次第だということ。 友人の弁護士が答案を評価してくれました。
http://sitake.seesaa.net/article/468349296.html
1つの意見としてご参考まで。
憲法C、刑法E、刑訴E
民法C、商法F、民訴E
との事でした。 昨日と今日で120km投げられる肩はつくった。
肩甲骨を回すイメージ。
130kmくらい手首で投げてたけどな。
早く草野球の試合がしたい。
早くバッターボックスに立ちたい。
あの石灰のラインを見ると、どきどきする。
俺は内野手。 手首はよく鍛えたよ。
ビンに砂入れてとか、風呂の中でとか。
今では3分の2の細さになった。
下半身も、昔はつれたちと銭湯行って、
ほんと下半身デブだなって言われてた。
バッターボックス。審判にあいさつしてそれから立つ。
神聖な場所。早く立ちたい。 真弓のリストの効いた打撃好きだったし。
真弓会に中学生の頃入った。
阪神ふぁんやって、夜中にこそっと帰る。 分析を要約した人に発狂した奴、ほんとふざけんなよ。 憲法はね、20条1項だけど。
あれは、剣道の話し。
あれは、よく勉強、分析した。 >>856
憲法途中答案でもC予想なんだ
弁護士に評価してもらえるのは羨ましいな ロボたいしょう、今年は2000〜1800番くらいかな・・・ 俺は、勉強するときは、まず、一礼する。
俺のつれには校歌を歌う奴もいた。
まずは、一礼から。 ロボさん、ご参考になる記事をありがとうです(._.)
結局はどのくらいが合格ラインなんだろう・・公法や刑事は自分で思っている
よりもずっと悪い結果になるような気がしてくる・・
まだ2ヶ月以上、「夏休み」しときなさいってもはや「残虐な刑罰」だお(´;ω;`) 民法は、法定地上権落とすとC以上はつかないのかな?刑法は、強盗殺人落とすとAにならないのか?ロボたいしょうの友人弁護士の評価が妥当なのか、厳しいのか・・・ 友人弁護士のかたの評価はわりとそのとおりだと思った >>871
できた・・気はしています。
特に実務基礎はLEC答案が正しいとすれば、だいぶ同じで(最後が328としてるとこ以外。最後は321条1項1号で書きました)。
でも、刑法で横領検討してなかったり、刑訴で時間制限をあまり検討してなかったり(時間は守っているが手続き選択の誤りにとどまらない重大な違法である、くらいで時間アウトだった)。
憲法はロボさんの弁護士さんが配点少ないとおっしゃってる政教分離メインで書いてしまったりとか、行政法、景観利益不十分だとか。ミスばかりが思い起こされてきて・・
日曜日の夜ということもあって何かメンタル↓↓
なんかよくわからないけど、アマゾンで戦国無双クロニクルを衝動買いしてしまいましたw >>872
そそ!!そういう感じで不安感がどんどん湧いてきてしまう・・日曜日の夜だからかな(苦笑)
民法なんて、問1:177→信義則 問2:94条2項とか大外しだお(´;ω;`) >>875
Eでも合格ってできるんです?あんまり点差はない感じなんですか??
今年2回目であまり点数のことがよくわかってない・・ >>874
lec講座とっているなら再現答案分析会行かれたらどうですか? >>882
ネットでググってみたけど、再現答案分析会って「2019年度予備試験 論文式試験分析会」って
やつです??
昨日と今日で来週の日曜日に矢島先生による行政法と刑訴法の分析会ってやつですか?
確かに、矢島先生の講座は今年、受かっても落ちても興味があるので矢島先生にはお会いして
話を伺いたいけれど、翌日から仕事だから東京とんぼ返りは少しキツいかな・・11日からなら
お盆休みだからありがたいけれど。個人的な都合ww >>874
あ、配点が少ないのは部分社会の法理と外国人って書こうとした誤記です。不安にさせてすみません。 >>883
LECの速報だと328ってなってます。なんかこのスレの流れ的には違うようですよ。
ブログ更新して、ゲームやって、今週の授業に備えますじゃ。ここ10年くらい夏が辛い
おw >>885
ぱあああ!‹‹(´,,・ω・,,`)/››‹‹( ´,,・)/›› ‹‹(´,,・ω・,,` )/››~♪
もう〜、ロボさんったらあああ。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。サ・プ・ラ・イ・ズ〜(´∀`)
ロボさんの弁護士さんとしてはどのくらいでC以上みたいなことおっしゃっておられます?
もし、そういったお話、もしも差し支えなければ教えていただきたいです。 部分社会の法理は公立中学校だから大学の自治もあてはまらないし、
本問ではあまり強調するのはよくないみたいね。 >>888
海上さん
たとえば、「ぱあああ!」の直後から
「もう〜ろぼさんったらあああ」の直後からサプライズの間が
文字化けしてるんだが?
ご自分では認識しているのかな。
何か貼り付けた? >>889
まぁ、書かないよりはマシだとは思うけど、そんなに厚く書いてもしょうがない論点だとは思うよね >>885
良記事ありがとう
読ませてもらった
もっとも、もう少し詳しく知りたいなあ 刑事実務基礎の最後って、328条が答えなのはちょっとずれてない?
詳しい人いたら、どこの信用性を減殺するために出すのかご教授お願いします。 >>890
顔文字がちゃんと変換されていない感じですおww
もとの絵だと、ダンスしてる感じです。
顔文字、変換されないときあって。ごめんです(._.)(←これは多分大丈夫) >>894
あれは、321条1項1号、裁判官面前長所が正解と思う。
異なった供述の意義定義、まあ逆の結論を導く立証事項について、
そのあてはめの文しかないのに、おまえら馬鹿かが出題趣旨と思う。 検察官が検面調書より他裁判の裁面調書を信用するようになったら終わりだよ。 >>897
何言ってんの?証拠決定するの裁判所なんだけど >>897
ほれ実務知ったかぶりがでてきた。
員面と検面ではだいぶ違うでしょ。信用性で。 だから、あなたが検察官としてどの証拠を請求すべきか(証拠の厳選)という問題でしょ?
自分または同僚が聴取した検面調書より、裁面調書を信用できる証拠として請求するのかと。
法321TA後段請求すべき典型的な局面だしね。 できたって言われたときもあった。
安く7万でおろしたとか。あれは、絶対うそ。
3か月、おなか大きくなったでしょ?
なってなかった。
あいつの目的は、俺の無い金をとることだったな。 結局、裁面か検面かは、本件事案ではどちらでも認められうるから、どちらがより適切かの問題に過ぎず、裁面の方がいいけど、検面でも大きな間違いとはいえないっていう理解でもいいんですかね?
328はよく分かりません >>906
いや、検面調書によるべき。
検面調書は一方当事者である検察官によって聴取されるもの。
したがって、細かいニュアンスは検察官の都合の良いように作成されているはず。
これに対し、裁面調書は、PとBの双方尋問により形成されるものであるから、本問では
表面化してないが、細かいニュアンスの面でPにとり必ずしも有利でない事実が含まれて
いる可能性がある。
したがって、検察官としては、自分の立証にとりより有利な検面調書による立証を
検討すべきことになるだろう。 >>907
まじ?検面で書いたからそっちのが嬉しいけど。
類型的に見たら裁面の方が証明力高そうな気がするけど。
本件では、問題文の中で裁面と検面とで細かい違いある? 12にして321と328両方書いたけど不味かったんかな? 昔ならミスドで手洗っているかわいい子、そのままちんこ入れる技術あったから。 >>910
俺も328迷ったけど、何の信用性を減殺するのか分かんなかったから、書かなかった 自分が出来てないのに言うのもおかしいけど
「新たな」証拠の取調べを請求しようと考えたってことは
6で請求したやつ以外じゃないの バイト2つしているけど、
掃除はこどもの集まりだ。未熟。
解体はおとな。 >>916
不同意と言って分離したのでAの公判にとってはまだ証拠調べされてないと思いました こども同志なら殴れるけど、おとなとこどもだからね。 >>908
双方尋問を経てるからね。
反面、検察官の主張したい事項がぼやけてるってこと。 ブログ更新してきますたァ。
そろそろ寝まする。
次スレ、タイミング的に立てられなかったらどなたかぜひお願いしますね。(._.)
今週も健康でがんばっぺェ!!(^。^) 民訴って選定当事者とか明文なき任意的当事者担当て書く!? >>721
豆乳いいですよ!
アンパン最適ですねw
問題解説をPCでとなると手間かかりそうですけど生徒のためになりそうだなあ〜偉いもんですなあ
塾で働くとすればブラックじゃない塾が理想なんですが、見極めるコツはありますか? >>907
はあああああ???
ニュアンスも何も問題文にある証言が要証事実の立証に役立つかどうかだけなんだけど。 裁面と検面の信用性の違いすら分かっていないクソガイジ ニュアンスは知らんが分離後だと自らに有利な判決を得るための発言の危険はあるから証明力に違いはあるかもな
そこまで踏み込んで問題を作ってるかは別として >>928
裁面と検面の信用性の違いはそのまま要件の違いに現れている。
ニュアンス(笑)など愚の骨頂 >>847
民訴は設問1複雑訴訟と設問2既判力の問題を
通して、「あー結局、設問1と2は複雑訴訟と
既判力とで、一見全く別個の単元だけど、結局同じ手続き保障について、更に言えば、手続き保障がいらないということを作問者は聴きたかったん
だな。」と感じながら問題解きーの、
つまり問題文の事情から手続き保障いらないから従来の原告側共有に限り判例の固有必要的共同肯定の理論を否定もしていいのではないかという問題意識発生、
かつ通常共同訴訟肯定の被告側共有の判例理論からヒントも得てその場で規範定立→通常共同訴訟認定→被告の主張排斥
設問2も明文上明らかでないが、問題文の事情、115条趣旨、既判力の趣旨から手続き保障いらない場合に該当し、法律構成その場で導きだし当てはめ→事案解決へ。
商法も設問1と設問2は取締役会決議の効力と株主総会決議の効力という別個の単元なのだが、問題文を読みながら、「あー設問1と2は、
別個の単元だけど結局は特別利害関係人の規定適用条文があることで共通しているなあ。でも2つの規定は要件と効果異なるし、結果も異なる可能性もあるぞ。
その差異は結局は取締役と株主の役割の違いから起因するのだから、その趣旨から遡って設問1と2を対比していきながら書いていくことを
作問者は聞きたかったんだな。」
と感じながら問題ときーの、主張及びその当否をそれぞれ書きアゲアゲダンシィング!w
放火の容疑者の放火の位置地点結構えげつないところだよな。容疑者がやったと仮定したら、放火の位置地点とガソリンを使ったことが、
これだけの死者が拡大したのだろう。逆に言えば、放火の位置地点とガソリンを認識して意図的に計算したのであれば殺人罪の故意が
あるか否かの一つの間接証拠にもなりうるかもしれないが、動機の解明も当然必要となるのだろう。 刑事実務
刑訴法300条
第321条1項2号後段の規定により証拠とすることができる書面に
ついては、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。 本条は、真実の発見と被告人の保護とを目的として、一定の書面に
ついて検察官に取調請求義務を課した。対象は被告人に有利なもの
であるか否かを問わない。もっとも、本条の実益は被告人に有利な
ものについてである。(以上条解刑訴) >>933
刑訴規則189の2
証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を
厳選して、これをしなければならない。 >>934
それはもちろん裁判所が判断する。
検察官に対して取調請求義務が課されているだけで、
裁判所が証拠採用するかどうかは別。 ちなみに
刑訴法300条の規定の解説は有斐閣アルマ刑訴法には載ってないw >>918
どうなんですかね
7の調書に気付いてね、2項ではなく1項1号にしてね
というのが出題趣旨のような気がするけど自信はないです ボーダーとされてるハルワズ、刑法ヤバいって話があったけど、民訴と商法もヤバくないか?
憲法とか実務が結構書けてるからやっぱりボーダーかな 手続保障が既判力の正当化根拠ってのを前提とするなら、
手続保障要らない人には既判力及ばないって
ことになるよね でも剣面は後で出してもいいんじゃない? どのタイミングで出すかは規定されてないだろ。 >>941
甘いぞ。
オラは1項壱号で書いたしな。書けるやつは一定数いるよ。 >>907
これ現場の裁判官が32112で検面欲しがる理由に
オフレコでよく挙がるよね。これ無しじゃ判決書けない
判決書にそのままコピペしたいぐらいどうしても欲しいって >>944
12って弾劾のやつだっけ?
書かなかったな。 >>945
しかし、問題文の検面はAの行為につきざっくりとしか述べてないだろ。
傘で突いたのが故意行為である点、蹴った行為に正当防衛が成立しない点を推認できる具体的事実を述べているのは【7】しかない。 Bの供述は積極証拠だから弾劾しても意味ないんだし、出すなら裁面か弁録だけど、
弁録はもう証拠請求・不同意になってるので、新たな証拠って感じはしないな
弁録出すにしても1項2号の証拠として取り調べを求めるという形で切り替えるだけだし
特信性の要件を考えても裁面を1項1号で出すというのがはっきりした正解に見える >>947
そもそも弁録だからね
概要調書だから普通にイメージされる詳細な検面調書じゃない >>947
語弊があったな
問題文を分析してそういう結論に至ることを期待してると思う レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。