平成31年(令和元年)予備試験スレ その17
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>>98
去年の再現ないからわからんが
今年の再現読ませてもらったところ、去年より出来てるんだよね?
大丈夫じゃない?無責任すまん >>98
まだ誰の合否もわかりませんから気落ちしても仕方ないです!
とりあえず、旧司法試験の問題だと問題文が短いから、解答に必須の事実がわかると聞いたことがあります。
私もまだ実践できないですが、どちらの結果にしても来年も受験するので、手を広げず基本を固めることに専念しようと思います。 ディープです。
初受験は圧倒的勉強不足を感じました。
仮に来年も受ける場合、働きながらですが、
こう勉強したらよいとか、この本が良いとか、教えて頂ければ幸いです。
ちなみに、今年やったのは予備過去問、旧司過去、塾のコンプリ答練のみ。最後は1週間で旧司全科目回す✖2週などの超高速短期記憶作戦でした。
今のところ、基本の理解が甘いのは明白なので、一つ一つしっかり理解してやりたいのと、新司過去と百選を絞ってやろかなーくらいです。 >>98
実務出来てるから多分受かるよ
論点抽出ならアガルートの重問がいいと思うよ 皆ありがとう
2年間塾のコンプリ答練と直前答練は受けたけど、本番の問題とは何かが違う気がする(俺の気持ちの問題かもしれんが)
アガルートは全く手を出してなかったから、調べてみる 予備校ごときが本試験特有の捻りの効いた問題を作れるわけねえわな >>104
法改正の関係があるので私もアガルートの重問民法はやろうと思います!
商法は法改正の関係で重問を利用していたのですが網羅性高くてよかったです。 >>105
塾答練は論点はっきりしてて書きやすさは違うよね
司法試験の過去問は長くて難しいけど採点実感はめちゃ参考になるし余裕あるならやっても良いかも >>103
王道の勉強法を丁寧にやっていけばいいんじゃないかな。結局それが一番堅実だと思うよ。ただ、ついたてさんみたいにアウトプット不足には注意ね。 >>105
そりゃ、予備校に本試験のような高品質問題が作れるわけがない。
>>107の言うとおり。
@主観的限界・・・能力が低い(試験委員は専門家なのに対し、予備校は受験生やせいぜい合格者)
A客観的限界・・・文献がないと基本的に作れない(受講生からの質問や抗議に対処できない) >>106
何で殺人罪の所で客観的因果関係認めた後にまた、殺人罪の検討してるの?首を締めた行為と海に突き落とす行為の因果関係を認定したからこそ、最初の殺人罪を成立させたんじゃないの? >>112
変ですかね?結局、成立させてないので良いかなと思うんですが。 >>106
一応いろいろ触れてるけど理解が浅いせいでthe中身がない答案って感じ
問題文の事情に触れる意識があんまり感じられない
よくてDかな >>106
そういえば2つ目は殺人未遂の成否を検討するとしてたと思うので修正しました。 >>106
各構成要件要素の定義付けが足りないように思います。業務、など。
偽造のところの名義人について、名義人の意味と代理行為の意思表示の主体を確認した方が良いと思います。
故意の部分を、認識・認容で分けて書く実益が、本問であるのでしょうか。
最後の殺人、死の二重評価とありますが、適用場面を誤っているのではないでしょうか。
首を絞め、海に投げ、結果溺死させたという一連の行為の中で、因果関係や故意の有無を判断した方が、答案を書きやすいかと思います。 >>113
ごめん。否定してたね。でも、殺人罪の成否を検討する事自体おかしい。最初の因果関係認めた時点で第1行為と第2行為を一つの行為として検討しているから。 >>114
Dですか…。悲しい…。
中身がないとはよく言われるんですよね。
どう直せば良いんでしょうか。 >>116
>>117
一連の行為で処理ですか…。
遅すぎた構成要件?の処理、準備してたんですがそもそも間違えたものを準備してたんですね… >>106
こんばんは。
答案読ませていただきました。
形式面ですが、行為・結果・因果関係・故意という形で書かれていて、かつ、構成要件にあてはめようとしていることが伝わってきたので、読みやすく思いました。
また、論点についてもある程度拾えているのかなと思いました。
その一方で、他の科目でもご指摘したかもしれないのですが、やはり事実の引用が弱く感じました。
特に気になったのが、横領の既遂時期のところで、ここは問題提起をされているので、きっちり事実を持ってきて認定した方がよかったのかなと思いました。
結論がどちらがいいか(望まれているか)ということもあるかもしれませんが、いかに問題となるかを気にして、もっともらしく書くかも大事なのかなと個人的には思います。。。
また、最後の行為で因果関係を否定しつつ構成要件的故意の認定をしているのは、少し違和感を覚えました。
最後になりますが、罪数の処理の仕方が少し独特な印象を受けたのと、再現時の記載漏れかもしれませんが、殺人が抜けていますね。。。
とりあえず、読みながら気になったのは以上です。 >>119
熊撃ちを意識して2つの行為で分けたんですけど、そもそも間違ってたとか、私は何をしてたのか…。スラダンの三井の気持ちが分かる…。 >>118
各論の構成要件要素の定義を丸暗記。これは英単語と一緒。それやるだけで刑法の答案は刑法の答案らしくなります。 >>106
横領成立、強盗未検討、自分と一緒だ どのくらい響くか
偽造は有印ですね
人のこと言えないけど、まとまりすぎていて何か物足りない
最後のところは削って、因果関係や錯誤を厚く書いた方が良かったかも >>120
やはり事実の引用ですか…。
書いて練習するしかないですかね…。 >>123
せめて傷害罪のところは殺人未遂罪にしたかったですね。 >>118
やっぱり暗記すべきところは暗記すべきなんだと思う
公法の解答を見ても短答合格レベルの知識は十分あると思うけど論文のための勉強が足りてない感じ
偉そうなコメントでごめんなさい >>122
やってみます。
>>124
えっ、横領じゃないということは背任ですか…
強盗検討はやっぱり必須ですかね…。 >>125
書くのもとても大事だし、評価されている答案がどのような答案なのかを見て分析するのも大事です。
予備校の方々が作成するような現実離れした模範答案例でもいいのかもしれませんが、現実的に書けるラインを模索するといいと思います。
私もできてないので、今ならやりますw
それから、他の方が仰ってるように定義を示してあてはめをするだけで、よりよい答案になると思います!
お互い頑張りましょう! >>103
あと合格者の共通点とか不合格者の敗因分析の共通点とかを過去のブログとかツイッターで探してみるのもよいと思います。 みなさん、しっかり指摘してくれて感謝です!
一人で働きながら受けてるので助かります! >>129
頑張りましょう!!
>>130
やってみます! >>106
去年の自分の答案と似ているな笑
手応えは感じてると思うけどCかDだと思う
問題文から厚く論じて欲しい所を見つけてそこをしっかり書くとかメリハリを意識した方が良い >>105
ぽちの成績の自己評価が知りたい
受かっててもおかしくはないと思うんだけど >>106
拝読させて頂きました
自分も働きながら挑戦しています
言葉の流れが悪いように思います
途切れる感じの書き方ですね
各罪について検討されているのは丁寧なのですが、正確に理解されていないように思えます
特に因果関係認めた後に、また殺人未遂罪を検討した事がかなりまずいと思います
総論は理論がおかしいと印象がかなり悪くなると思います
自分も強殺を検討しなかったので偉そうに言えませんが、総論での理論ミスは問題があると思います
お互い頑張って参りましょう! >>133
手応え感じてるっていうの、ドンピシャです。エスパーかと。
cかdか…。
メリハリですね!参考になります。 >>137
恥ずかしながらありました…。
結構綺麗に書けたな〜ていう…。いつも共犯でごちゃごちゃしちゃうのも相まって…。 >>137
恥ずかしながらありました…。
綺麗に書けたな〜ていう。いつも共犯でごちゃごちゃしちゃうのでそれも相まって。 刑法で最後時間なくて、行為の個数を
厚めに論じて一個として実行行為認定
、溺死との間の因果関係を軽く認定
して、因果関係の錯誤厚く論じました
伊藤塾の呉さんのテキストでは、
この構成だったので、やむなく
この構成に。。論理的には問題ないと
思うんですが、行為を一個と捉えたので
抽象的事実の錯誤とか因果関係を厚く
論じてなくて不安です。 >>118
あなたの答案は「形」はほぼ出来ている。ただ、日頃の勉強で疎かにしているところが答案に出ている。
「占有」
本件についてみると、Vから本件土地の売買の依頼に係る代理権を付与され、
本件土地の登記済み証や委任時効欄の記載がない白紙委任状等までも預かって
いるのだから法律上の占有が認められる。
これがダメ。「事実を評価して」とお題目のように指摘されているのに
それが実践できていない。
不動産取引において、登記済証と白紙委任状があれば、本件土地の処分
ができるのであり、・・・・を濫用のおそれがあるといえる
などのように書かないとダメ。
「既遂時期」
本件についてみると、確かに所有権の移転は意思表示にって生じるが、これでは罪の成立が早すぎる。
したがって、本件土地の売買契約書をAに渡した時点で横領の既遂が認められる。
「早すぎる。だから。渡した時点で既遂」
これは論理じゃないでしょう。法律だから厳密な意味での論理は成り立たないが
少なくとも法的論理を書くべし。
横領罪の保護法益たる所有権侵害が認められるから
とかなんとか・・・・その意味では通説のように登記時に求めた方がいいんだけどね。 >>143
ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通りですね。やはり疎かになっていると思います。参考になります! >>105
ちなみに俺の質問に回答下さい
去年と比べ、正解筋は今年のほうが多い? 河童さんの今のところの評価
憲法 再現度低めで判定が難しいがBは固い
行政 E
刑法 D >>134
長くなるが、以下が自己評価
憲法F (去年F) 条文ミスが痛恨だけど一応4枚目まで色々書いたし、統治白紙の去年よりは少しマシなF
行政C (去年A)去年は当てはめしまくったからAと思ってるんだが、今年は地下鉄だという事情以外をうまく使えなかった。
刑法D (去年E) 苦手科目で何が評価されるかよくわからんが、去年よりはマシそう
刑訴E (去年F)去年は基本的な論証で2つミスった。今年は取り調べが余事記載で、緊急逮捕について書いてない。
教養C(去年C) よくわからんが去年と同じくらいは取りたい
実務A(去年A)多少ミスったが去年もこんなもんだったと思う
民法B(去年D) 去年は設問2が論証曖昧だった。今年は占有権限のところが無理やり感あるが、みんなできてなさそう。
商法E(去年B) とりあえず4枚めまで書きまくったから薄いけどF回避したい
民訴B(去年C) 参加的効力を1行で済ませた去年よりはマシ
全体的に、2日目科目は平均すると去年通り
1日目科目で苦手な刑事系がどこまで挽回できたかと、憲法で沈んでないか次第だと思う
あと一般教養次第(さっき教養についても一応再現の大枠だけブログに追加しました) 今年の再現ブログレベル高いね。
全員合格じゃないかな? >>145
うーん、微妙
去年EFだった刑事系がDEくらいに引き上げられ、憲法行政法が沈まなければ去年よりはいけるかも
2日目科目は平均取ると去年と似たような感じだわ >>147
あなたの憲法は、みんなが言うほど悪くはない。
BかCくらいでとどまる。 103ですが、すみませんどなたか助言してもらえませんか。。 >>147
さすがに憲法Bはないとは思うけど刑法はDよりも高いと思うぞ
実務できてるしギリ滑り込むと思うけどな >>151
塾の論文マスター受けたら?
中途半端に金ケチって受からないのが1番勿体無い >>147
なるほどありがとう
自己分析はボーダーか
もっとも、俺は合格ラインと思った >>149
憲法条文間違えてるけど、本文で信教の自由検討できてるから、ケアレスミスであることは試験委員もわかるはず。ちょっと減点くらいでしょう。BかCはあるよ。 >>147
仮にこの評価通りなら、ボーダーラインですね 本人もわかってると思うんだけど
ぽちさんの憲法の問題って条文ミスよりも三者間にこだわったから情報量多い今回の問題で1個1個の検討が薄くなったところにあると思う
結局まともに検討できたのは政教分離のとこだけで他の制約の目的とかが全然検討できてない
他の再現者の答案と比べてもBCは厳しいと思う >>47
取締役とは何か、株主とは何かということを
具体的に設問1と2の取締役会決議と株主総会決議の対比を通して理解しているかを聞きたかったんだろ。 >>158
せっかく反論3つ問題文に明示されてあったのにね
今から思うとこのパターン、去年の行政法と同じじゃんって思うのに、誘導なうまく乗れなかったわ >>163
ハルワズさんが落ちてたら当然に俺も落ちてるので受かってて欲しい >>147
去年合格ですが、
憲B行E刑A刑訴E般B実A民A商D民訴F
250点台前半、240位台でした。
一昨年は詳細は忘れましたがA2、F2、D2、BCEで210点台後半、800位台だったと思います。
ご自身の評価は上の中間くらいのようなので、やはりボーダーちょい下ではないかと思われます。 司法試験、予備試験の受験指導「ELB」(詳細添削による個別指導) @exlawyerbarber
今年度の予備試験論文の刑事訴訟法の問題は、
まさに実質的に逮捕にあたるかが問われたのですが、
ネット上の再現答案を読むと無令状逮捕が違法である理由を示せていないものが多くあります。
この動画のような低いレベルのことでもできていない人が多数というのが現実なので、
逆にいえばチャンスです ハルワズは300〜700位
AもないけどFもない答案揃えてる
まさにボーダーだと思う
来年以降の良い指標になると思う >>106
色々批判されてるけど、きちんと理由付をする意識があっていいと思う。第5の記載がなければB以上ついたと思う。
第5でわけわからんこと書いたことがどう評価されるか… >>165
うろ覚えでもいいんだけどEとFがついた答案の出来って
どんな感じだった? Haruwas、早稲田ローの友達から聞いたんだけど、滅茶苦茶不細工らしい…
頑張って欲しい… 初受験だから全くfの基準がわからん
ここ見てるとヤバそうだなあ
ネタじゃなくほんとにあっさりfくるの? >>173
ありがとう
例えば今年の刑法だとfはどんなレベルなんだろうか >>175
横領と背任、代理人の偽造、財産上の利益、因果関係のうち3つ以上問題意識もって検討できなかったらやばい
逆に3つ以上しっかり検討出来ればA狙える
今年の問題は論理矛盾しにくいから一発Fとかは無いかな 1,3点の人の刑法はFだろう
誰もが論じている基本定義(横領、偽造など)に全く触れていない 1000人ぐらいは満足に答案に書けない人
答案回収で周り見たら明らかに量不足の人結構いるでしょ ありがとう
最後の強盗殺人についてぐだぐだなったから
fじゃないかと震えていた 今年の民法民訴は、その難易度からして、
量より質勝負な気がする。
内容次第では1枚でもAくるんじゃないか。
一般論としては、易しい問いほど量勝負になると言って良いと思う。 なんで、最近の予備試験の短答は、5月の第3日曜に実施になってしまったの? 民訴1 は「対応」を聞く問い。
民訴2は「理論構成」を聞く問い。
どちらも当てはめより、法律論に重きを置いていることを窺わせる設問形式。 >>182
民訴は旧試験に先祖返りしてる傾向が顕著だね。 民訴2がいまだにわからん。
既判力は主文に包含するものに限られるのに、主文に包含されない売買契約の不成立の主張をどうやって排斥するんだ?
案1
既判力の消極的作用で排除
→前訴の既判力は主文に包含されるものに限られるから、売買契約は含まれないのでは?
(いわゆる先決ではなく、後決関係になる)
案2
移転登記請求判決の主文に、移転登記の原因として売買契約って書いてるはず。
→この主文の趣旨は、勝訴判決後登記する際に不動産登記法の要請により登記原因として記載が必要だから載せているということだから、既判力の範囲を拡張するための趣旨ではないんじゃないか?(もしかしたらこの辺になんか理屈があるのかも)
さっぱりわからないので、詳しい人お願いします。 >>185
前スレ193から255,262あたりに書いてあるよ
去年ムキムキさん・ほいやーさんはボーダーって言われていたのに
余裕で合格だった
ぽちさん・ハルワズさんも余裕で合格かも
ぽちさんの教養、ハルワズさんの民訴はダメだと思うけど
意外と本当のボーダーラインはロボたいしょうさんあたりだったりして
期待込みだけど >>186
ご親切にありがとう。
一回目を通してみたはずなんだけどよく理解できてなかったみたい。
よくみたらリークエに3号のとこであるわ。
「既判力の遮断効と同様に理解する」
『構成』って書いてあるから確実にここの話だね。笠井の仕業だ。
つまり、この問いはまず@主観的範囲115-4を述べさせた上で、A客観的範囲の文脈で訴訟物の違いを捨てさせ、さらにB主文中の既判力の範囲を拡張させる理論を構成せよと言っているものと思われる。
リークエ本文の『構成』が、本問の『構成』と同じ意味なのかはわからんが、そうだとしたら、Bがメイン論点のはず。
ただ、そうだとしたら悪問もいいところ。
実際は、@がちゃんと述べられているだけで設2はかなり高得点くるはず。Aはいいとしても、Bがそれなりにかけたら特別加点で50点だろ。 ぽちの刑法。殺人の因果関係の錯誤の書き方が気になる。故意の話なのに、行為という客観面持ち出すなら、その前で安易に客観的因果関係認定すべきでなかったね。刑訴は、D以下。余事記載多いし、ポイントを押さえていない。 知人やTwitter見た感じ法定地上権書けた奴は115条1項4号書けてるし現場思考でも楽な部類だと思うがな
悪問なのは設問1の方でYが訴訟係属してないから却下求めてるの分からないとスタートラインにも立てないし、訴訟係属分かっても解決の正解筋がパッとしない >>189
弁護士ついてたら、承継は駄目だということも あと、俺が疑問なのは
そもそも、外国人には義務教育を受ける権利がないことは問題とならないのかな?ということ
もっとも、試験当日朝のNHKを見て引っ張られたから俺がアホなだけか > そもそも、外国人には義務教育を受ける権利がないこと
は? >>192
ttp://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/index.htm
就学義務を負う者は、日本国民である保護者であり、外国人の場合はこの義務は課されていません。
ただ、外国人であっても本人が希望すれば就学させることができます。 ああすまん 権利と義務をごちゃまぜにしてた
取り消します >>182
民訴も今年も難問だったよね。俺は設問2
の裁判例全く知らずw、比較的新しい民訴の教科書には載ってたみたいだが、漏れの使っている
古い基本書にはなくw、結局現場思考によらざるを得なかったけど、あの短い時間で現場思考で書くのは地獄だったわ。
設問1もぶっちゃけ現場思考w親族間の共同購入、一人が最初から訴訟進行を委ねているのに、その者のの訴訟手続きに瑕疵があったから、
固有必要的共同訴訟だから
はい、訴え不適法で訴え却下ね。というの不当性をひょっとしたら考えさせたかったのかなあ、固有必要的共同訴訟でなく、通常共同訴訟
として問題意識を持たせなかったのかなあと、あの問題文の事情は思ったんだが、漏れの通常共同訴訟構成は少数派だったみたいだなw
気のせいか。 >>195
両方とも出来たやつはどれだけいるんだろうな >>196
分からにゃい。辰巳再現分析会漏れ行けなかったからね。塾の再現分析会なら、みんなの正当率教えてくれているかもよ。去年行ったら
受験生の正当率教えてくれたんで。今年は塾の分析会行けるか自分はまだわからないけど。LECの論点リサーチは今年やってないのかな。
まあローテキストや新しい基本書にもし詳しく書いてあることなら、それなりに出来ているんじゃね。
現場思考だと多少時間喰うから、他の民事科目に費やす時間も少なくなり結構つらいよ。民事系基本書、判例書一新させようかなあ。アッアッアッアーン!ドンタキィティキス!!ヘッヘイ!! 反射効を用いて解決するやり方もある。
反射効とは、当事者間に既判力のあることが、当事者と実体法上特殊な関係にある第三者に、
有利または不利な影響を及ぼすことをいう >>191
そういうわけわからんこと書くとFつくで 既判力の拡張って簡単に思いついたよ
こんなの典型論点やん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています