平成31年(令和元年)予備試験スレ その15
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
♪論議は続くよどこまでも〜
前スレ
平成31年(令和元年)予備試験スレ その14
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1563270961/
平成31年(令和元年)予備試験スレ その13
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1563186757/
平成31年(令和元年)予備試験スレ その12
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1562840596/
〜レス317〜2019/07/14(日)9:30試験開始 15:30終了〜レス395〜
〜レス736〜2019/07/15(月)9:30試験開始 15:30終了〜レス785〜 >>844
憲法条文選択ミスは一発Fついてもおかしくない
その後の事情考慮もそんな良くないし良くてE
行政法内容薄いしD
刑法は1番良く書けてるB
刑訴は内容はあってるけど当てはめが薄いから書き負けてそうだからCかD >>882
強殺の論点落としただけで Fつかない
クロロもあれでも矛盾ではないし >>872
憲法A〜B行政法C
刑法C刑訴A
民法D〜E民訴C〜D商法C
くらいついてもおかしくないと思うけど
ぽちとかハルワズより出来てる科目もあるし不合格確定はなさそう >>645
>決議の方法が「著しく不公正」(831条1項1号)
これは本来決議すべきでない人が決議したことだろw >>884
事実誤認しとるやんけ。偽造の定義も無いし。
C以上はまずつかない。 >>880
>>873
>>874
そうなんだ!漏れは百メートルの基準は原告適格でも材料として使ったが、2問目でも使っちゃた。
すなわち本件基準が例外を定めることをせず一律百メートル以上としたことが条例の委任の範囲をこえて無効であると主張しちゃった。
自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告と、それ以外を区別している本件基準は一定程度合理性ありそうだなぁと現場では思ってしまった。
この区別は、おそらくまさに自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告て、自分の営業そのものの宣伝で重要で最低限必要なものだから
これまで奪われないように営業の自由と本件条例の目的との比較考慮により生まれたものではないかと自分は解釈した。
だから問題なのはそれというよりは、例外認めることなく一律百メートル以上とした基準自体が条例の委任の範囲をこえて無効という攻め方が一番良さそうだと感じた。
結果的にもそれが認められれば本件事例の原告も目的は達成できそうだし。まあ正解は分からんが。 偉そうに評価されてる人たちは何様なのでしょうか?
連戦連敗のクソベテが自らの敗北経験に基づいて判断してるって理解でOK? 刑訴ってさあ、みんな行政警察活動か司法警察活動か認定してないの?まあ規範見る限り行政警察活動前提に書いてるみたいだけど。 ぽちだけど私も科目別に評価欲しいです
http://yobisiken.livedoor.blog/
自己評価としては、
憲法 C〜F(条文ミスがどの程度響くか)
行政法 B〜D(可もなく不可もなく)
刑法 D〜F(後半ヤバイ)
刑訴 D〜F(余事記載多くて、緊急逮捕とか書いてない)
民実 A〜B 要件事実は色々ミスあるけどある程度部分点ある、設問4はわりといい出来
刑実 A〜B 設問5でミスったけど短いとはいえ一応321も書いた
民法 C〜E 設問1の前半と設問2はセーフだと思う
商法 F 設問1も2も余事記載や間違いが多すぎ
民訴 C〜E 設問1で選定当事者を書きすぎたけど余事記載ならオワタ
全体としては実務で刑事系と商法のミスをどの程度盛り返せるか次第だと思ってる
あとは、全体的に余事記載が多いけど、全科目4枚目まで書けたのは良かった
刑事系は対策したのに出来が悪くて泣きたい AからFの基準が今までと同じとして、仮に今年2500人が論文受けたとしたら、各科目で4割はFになるわけだ。
けっこう簡単にFつくよ。 >>890
どちらにするかによって何か違ってくる? >>889
これ言っちゃったら評価なんか誰もできないな。
評価している人叩くなら、その属性ではなく評価の内容叩けばいいだけ。 >>894
評価の叩きようがないもん
AとかBとかいわれても学部生で初受験だから相場感知らないし >>864
ありがとう。
行政法の設問1は指摘の通り、微妙の一言に尽きる。
憲法は危険極まりないことは同意。
人権認定ミスって何点とれるか、参考になると思うんで結果が出たら上げます。 >>893
適用条文?
実質逮捕を強制の定義から持ってくるときに行政なら軽食二条三項から刑訴の規定を引くって流れになると思う >>895
じゃあそんな意見もあるのねぐらいに思っとけばよい。最終的に評価するのは試験委員であって俺らでは無いわけだし。ここで誰が何言おうが点数は変わらん。 fと言っても、その幅はかなり大きい
0から15点くらいありそう >>898
それはわかってるよ
当たり前じゃん
でも妙に偉そうに他人の答案こき下ろしてる人が多いから何を根拠にそんなこと言ってるのかなあと疑問でね ロボ 途中答案
青藍 人権選択ミスる
ぽち 人権選択は合ってるが条文ミスる
憲法はこの3人の成績比較だけで、何をやらかしたら詰むのか、かなりためになると思うwwww >>900
俺は予備も司法試験も合格してるんだけど、それを言って批評すると合格者がこんなとこで何やってんだとか言われる。
かといって合格してない人が批評すると、不合格者が偉そうにみたいに言われる。
どうすりゃいいのよ。
てか再現ここに載せてる人って批評されたいんじゃないの? >>900
根拠がちゃんとあって言っている意見か、あほがめちゃくちゃ言っているか見極めるつもりで読めばいいじゃん。
再現あげている人もみんながどんな評価しているか知りたくてアップしているから意見言うのは自由なんやで。
イライラするならこんな掲示板読まないほうがいいぞ。 >>883
ありがとう。
模試で得点源だった憲法で人権認定ミスったのは痛すぎた。 どんな事情でも一律百メートル以上でなければならないのか。一センチ満たないとかでも。防火地域とかの人命とかの危険とかにダイレクトに
つながるものが条例の主な目的なら、厳格にしなければというのは分かるけど本件条例の目的てそうだっけかな。
ほら、刀剣類の範囲定めた法律が委任した規則が一律日本刀に限るとして例外を認めていない規則自体が無効と何かの判例の原告は主張争ったんだっけ?
漏れにはそんな記憶があったからなあ。 >>901
青藍 外国人の人権をスルーした点も追加で >>904
少数派だが
あなたの人権選択は合ってるといまだに思ってる
まあ、こういう人もいることを報告しとく 2科目くらいがFだからといって即不合格とはないよ
昨年4科目はdcbbであとは全部F!笑笑
でも190は取れた
となると、Fにも色々ある >>888
100メートルは2問目のほうでいいんじゃないかな
電車から見えるかというのと同様に条例の2号だったかと比べてやりすぎでしょという方向性だと思う >>906
なるほど、
確かに本件は刑訴法198Tの任意同行ではなく、
警職法2条Uの同行・留め置きが限界を超えた事案というべきなのか。 >>908
ほんとにありがとう。
もしやあなたも13条で…? >>879
地下鉄のように距離制限が妥当しない場面もあるのに100メートル一律制定はNGてことでしょ。
適用っぽく問題文は見えるけど、うまく条例の違法性っぽく持っていってほしいのかと思った。 憲法は、出題形式が変わったし、最初の科目だしな。相当失敗した人も出てるでしょ。多少失敗してもそれなりに点数つくんじゃないか
憲法じゃないけど、さらされた答案を批評をするのも表現の自由、その評価を批判するのも勿論表現の自由
しかし、答案さらしてる方々は批評をされたくてさらしてるのだろうからな。批評が一切つかなかったら不本意じゃないかなw
去年の評価を見ると、ここより甘めの順位になる傾向がある。そういう受け取り方で捉えればいいんじゃないか >>914
いやーーーー、最初から最後まで同意。
去年から身始めたけど、厳しいんだよなここ、評価。
まあ本当に何もわからなかった層は再現upなんかしないし、そこそこ自信ある人しか評価しないから、必然的にまあまあできた答案への厳しい評価、っていう状況になって本番より厳しくなるんだろうな 憲法を13で書いた人は反省した方がいいと思う
この期に及んでまだ、13でいいとか強弁しているのが理解できない
この試験、みんな多かれ少なかれ失敗している人ばかり
自分も枚挙に暇がないけど、失敗と分かったら反省しないとね >>913
普通の行政法の問題ならあの規則そのものより裁量とか適用で争うかなーと思った
両方書いとけば確実だと思うわ >>914
>>915
そうだな。他人に見てもらったり、見たり、批評されたり、批評したりすることによって多少勉強になると思うよ。表現の自由の自己実現の価値だわな。
あーこんな風に考える(感じる)人もいるのかあ。あーん、そんな風に考える(感じる)人もいるのねぇ。てな、風になw >>916
ワイもそう思う
いくらスレ民が厳しい傾向にあるとしても、人権選択ミスが致命傷というのはどの予備校も言ってることだし
13は他に適用できそうな条文がない時に使うものだし 刑訴、最初のところ職務質問の適法性を3行くらい論じたんだけど、余事記載なのかな?
あからさまに適法だけど、書いた方がよくないかなと思ったんだが。 >>922
職質は適法だが、同行ないし留め置きが実質的逮捕に
至っているという内容でしょ?
いいんじゃないかな? >>924
そうそう、その流れ。
なんかあそこ無視するには長くないかと思ったのよ。
ただまあどのみち大きな論点は任意同行か実質的逮捕に持っていくわけだけど あれ、伊藤塾の労働法基礎マスター無くなってない?
購入できるところ知ってる人いたらURLください >>891
じゃあ暇だし科目別に評価するかな
まず憲法はFかなあ、、
4割Fになるなかで憲法で条文ミスして、上6割には入らないと思う。
Fでそれなりに点つく可能性もあるし、逆にほとんど点つかないことも覚悟しなきゃならないかも。 >>929
気持ちは租税法に向かいつつある。
まだ基本書の何がいいのか、参考書の何がいいのか
などの情報もほとん度調べていない状態。
木山泰司という弁護士が書いた新書を読もうかという段階。 選択って来年からだっけ?
改正民法もやらなきゃいけないし
口述も… 俺には必要ないかw 隣の女の子が机揺らさないよう配慮してくれてる感じだった
おれもそんな感じ
イライラせずに受けられてよかったよ
後ろのバカがめっちゃ音立ててて、隣の人かわいそうだった
受かってるといーなー
あ、期末の勉強しなきゃ >>891
刑法はDと予想。
ぱっと見書けてるんだけど、しっかり読むとほぼ全ての罪で間違いがあるから、採点者には理解不足と思われかねない。
刑法は型をつかんで得意なやつそこそこいるから、上位ではないと思う。 >>884
クロロは事案が真逆だから
そのまま引用して議論したらFだろ >>934
そのとおり
そのまま引用したらね
でもそのままじゃないなら問題ない >>934
行為の一体性判断という形に抽象化したら特に問題ないだろ >>934
けっこういるんだよなー笑
それだけでEもFもないけど 一般教養は格差はあるなんてありふれたこと書いても評価は得れないのでは?
そもそもの前提として政府を構成する要素に変更があったから格差が政府の手により解決されることを求められたってことを書かないと
中世にも格差は当然存在していた
↓
政府を構成する者に力なき者はいなくて、格差が政府により解決されることが想定されていなかった
↓
一票の平等により政府が力なき者の格差を是正する必要が出てきた
↓
よって現在では妥当されない クロロにあたるかじゃなくて、行為を一個として扱うことが妥当かどうかだからね
これを理解してない人は論理矛盾とかほざく >>930
俺は早速、金子の緑本を借りてきたが、読むきがしねえw
他には佐藤のスタンがいい評価らしいので、条文を引きながら読んでる >>933
ありがとう
やっぱ憲法でミスったのが超悔やまれる
刑法は答練で素点はそこまで悪くないんだけど、みんな得意だよね… >>891
行政はCかBかな。
設問2が難しくてよくわからないから評価も自信ないけど、、
設問1は9条2項あげてるけど結局はそれを無視して検討しちゃってて、あまりわかってないのかなという印象。
設問2は難しい問題だけど良くできてそう。
ただ、処分基準ってしてるけど審査基準じゃないのかな、あれ。
そこらへんもったいないなあと 笑 クロロ判決での一体性は実行行為一般についての判断だから今回も使えるとおもうよ。
名古屋高裁で、車をぶつけて倒れたところをさらって殺す計画だったけど、ぶつけて改心して
結局その後の計画をやめた事案でもぶつけた行為についてクロロ基準を適用して、殺人未遂
の中止犯とした例が有名だとさ。要するに基準に合えばどの時点の行為が結果を出したとしても
一体性から恋と責任の同時存在は認められるって。
早すぎた、遅すぎたは関係なくひっくるめて一個の行為とみる理論なんだと。
原因において自由な行為にも適用される。 >>911
198で行っても、犯人だと思って声かけてるから、司法警察活動であること認定すれば、特に問題ないとは思うけどね 遅すぎた構成要件の実現に対しては故意が連続してないので一個の行為とは見れないのではないかって疑問があるね >>880
ゴーカクさんは上位合格だと思う
ミスってるの民法くらいだし、民法もそこまで沈まない >>946
早すぎた、にだけ適用されると思ってる人がやっぱり多いから、この点の判例の正確な知識を
聞いてきたとも考えられる。行為を分けて殺人未遂と重過失致死にするのは、それこそ
クロロ事件が回避したい結論だったから、出題者は困るだろうな。わざわざ計画があったと
書いてあったからやっぱりクロロ理論ははずせなかったよ。 >>949
そうそう。第2行為が当初からの計画の一部なのがポイントなんだよな。 クロロは第一行為自体には故意がなく危険性自体も低い場合だけど
今回は逆だからなぁ
意思の連続性がなく一連の行為とは認められないとして
ヴェーバーの概括的故意を否定するのが一般的だし >>947
クロロの適用には計画性が前提になってるから、行為に計画性がない場合には適用は
されないということかな。択一でも、計画性を考慮して実行行為の一体性を判断している
判例であることが出題されているからね。3要件が有名だけど最高裁判例を見ると初めの行為に
結果発生の客観的危険性があることが前提ってなってるから、実際は4要件なんだね。 次スレでっす。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1563597663/l50
答案上げてくださっている方のURLなど、必要に応じてテンプレ情報追加してくださると
ありがたいです。(ハゲAAは毎度遊びですww) >>951
素直な問題は出ないよね。今回は恩師?山口さんの本を事前に読んだからクロロがピンときたけど、
年齢的にウェーバーがまずは浮かんだね。山口さん、当時助教授、は天才だったから文章が難しいね。
でも理論は西田さんよりキレがあったね、当時は。 >>891
刑訴はよくてDかなあ。
まず逮捕前置主義の条文も書いてないのはよくない。
あと取調べについて書くのは間違いではないんだろうけど、大展開すべきではなく、やはり緊急逮捕とか時間制限書いた方が無難だったと思うんだよね 今年の憲法で三者間で書いたら、どう評価されるんやろ
原告部分の点が入らんとか 刑訴は答案では207条の意義を書いて、違法逮捕、通常逮捕、勾留と連続した身柄拘束が
それぞれ同一目的で直接利用しているから、違法性が直接承継されてるとして勾留は違法としました。
その後に犯人である可能性が高いことから身柄拘束の必要性も高いことと違法性の重大性+将来の違法捜査の抑制
という排除法則の判例基準を使い、結局違法にしました。随分簡単に書いてしまいました。 憲法の問題ですが、外国籍の未成年者と日本人の未成年者で結論に違いが出ますか?
よくわからなかったです。外国籍の人の人権享有主体性だけが浮いてたのが気になりますね。 >>882
1.3点の人は、他の再現者全てがちゃんと書いている
「横領」「背任」「偽造」の定義に触れていないのが痛いかと
この基礎的な部分で相対的に沈むのはかなりの減点にはなる
クロロの規範を使ったのは一応筋が通っているけど
Fもあり得るとは思っている 本当に、完璧な答案って難しいんだね
どこかしらミスはあるんだね Fって4割だぜ。
予備試験ってそんなにレベル高くないとおもうが。 >>962
答案回収のときに見えたが、
裏のページが真っ白な人、結構いるのな
あるいは、表面さえもあまり記載してないのとか
これらがFと勝手に思ってたが、意外とここではみんな出来ててヤバそうだ俺 >>844
刑法を読ませて頂いた
○
各犯罪の構成要件の定義を丁寧に出して当てはめている
「財産上不法の利益」について自分なりに説得的に論じている
△
因果関係と因果関係の錯誤の問題を混同してしまった
因果関係以外は良く出来ているので、B前後は付くと予想 >>958
それ、おかしくね?
同一目的・直接利用は、違法証拠排除の文脈で用いられるものだし、
実質逮捕の後の通常逮捕が(結局は違法の承継が認められるとは言え)
かりに適法だという前提がそもそも問題ありじゃないか? >>951
こういう議論する人いて少し気になったんだけど、わかっているとは思うが、ウェーバーは第1行為時に故意あるんだから第2行為時にも故意認めて差し支えないという理論だからね。行為の一体性認めるかの議論とは厳密には違うと思うよ。 >>965
排除法則の場合に限らず違法承継の規範だから先行手続きの違法が承継される規範として使ってもいいと思うが >>967
実質逮捕が違法なら、その後の通逮も重複逮捕になるのだから
当然に違法になるのが原則じゃないか?
この間にいったん釈放された事実もないし。 >>891
民事実務はBかCくらいかな。
設問1から3まではそれなりに出来てるけど、ちょこちょこ間違いや余計なこと書いてそれが誤った知識みたいなのがあるんじゃないかな、、
俺も正解の自信ないけど、そんな気がする。
設問4は出来てると思う。
個人的にはYは真正な成立争ってるのに署名はYのものと断定しちゃっていいのかなってのと、Yの母親に確認したうんぬんはスルーでよかったんじゃないかと思った。 >>956
ありがとう
刑法刑訴は最低でもE以下を回避したかったけど、特に刑訴は厳しそうだなぁ
特に時間制限は、わざわざ問題に時間が細かく書かれてたしね…気付いたのに焦って何書けばいいか分からんかった
>>958
もしかして俺に近そう? >>968
ならなおのこと使ってもいいと思うのだが >>971
実質逮捕(違法)→通逮(違法)→勾留(逮捕前置ないから違法)
と解するなら、同一目的・直接利用が出る幕はない。 >>965
全然分からなかったから、知ってる事にむすびつけて、いや、引っ張り込んで書きました。
実務基礎以外は有斐閣アルマと判例百選しか読んでないので、こんなものになってしまいました。 >>968
なぜその後の逮捕が違法になるの?
再逮捕禁止の原則にふれるってこと? >>970
俺答えわかってるわけでもないし、本番で解いてるわけでもないから、あくまで参考程度で。
また時間あれば続きやるよ。
次からは次スレかな。 >>974
再逮捕ではなく、重複逮捕禁止に触れるんじゃないか?
同じ実体法一罪についての重複逮捕になるから。 >>972
どうして通常逮捕が違法なの?
嫌疑もあって、令状とってるんだよ。 >>977
その前に実質逮捕がなされているからさ。
同一の罪に対して逮捕を2回していることになるでしょ。 実質逮捕って再逮捕になるんかな
違法性の承継的思考も守れて良いと思うが
通逮自体は適法に行われてる >>972
そうですか。犯人性確実な人の身柄拘束を最終的に違法性とするための考量に先行捜査の違法性を
使っていた最高裁判例があったとおもいまして、判決理由にあった同一目的と直接利用という概念を
書いてみましたが、やはりおかしいですかね。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。