平成31年(令和元年)予備試験スレ その16
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〜レス317〜2019/07/14(日)9:30試験開始 15:30終了〜レス395〜
〜レス736〜2019/07/15(月)9:30試験開始 15:30終了〜レス785〜 >>951
典型論点書ければ、合格点だろうと思うけど、
本来はそれだけですまない問題だったと思う。
だから、低レベルでも合格答案書けるし、高レベルでも大した答案じゃないということで、
「今年の再現は、レベルが高いのか、低いのか?受験生の相場が全くわからない」ってことになる。 短答直後あたり、精読判例憲法読んだ方がいいかな
とか思ってたけど、
今年の論文みて、時間と労力的に相当コスパ悪い
事に気付いた。 >>954
あれ俺も買ったけど、一個の判例読むのに相当時間かかる。時間がある時だね、読むのは。直前期は・・・ ディープさんの民法ちゃんと
読むとやばいな。
設問1で抵当権と所有権の対抗関係を
把握してるのかなという印象を抱かせ
てるのに、設問2で不完全物権変動を
全然理解していないのを暴露して
しまってる。 不完全物権変動説でも抵当権設定を有効とするには抵当権設定登記の要件事実を設定社に所有権があることから処分権限があることに組み替えないと無理なんだがそういうところはあんま考えてないわな ぽちさんとハルワズさん今まで合格って言われて本人も受かる気でいたのに
いきなり無理そうってなってかわいそう 浅野さん、ロボたいしょう、ディープインパクトは、じっくり答案読んだけど厳しいんじゃないかな?ドタンバの逆転劇もなさそう。 まぁ一点差で落ちても短答で落ちても結果は全く同じ。
合格しないと無意味。何の価値もない。
資格試験は本当にギャンブルや Aとれそうな教科
亀 行政 刑法 刑訴
プー太郎 憲法 刑訴
子猫 民法
ぽちハルワズなし
実務見てないけどやっぱりボーダー周囲の人はここで分かれそう 海上さん
スレ立て、ありがとう♪
この人の書き込みから見える人柄、好きだわ。 亀次郎の刑法は、「横領」の要件を認定した後に、既遂時期が問題となるってしてる。この段階で既遂かどうかわからないなら、「横領」を認定するのはおかしい。 >>966
これずっと言ってる人いるし、言いたいこともわかるし、体系ミスにもなりうるけど、
そこまで減点されるとは思えない。 そもそも不動産の横領は、動産の場合より既遂時期が遅くなるから、こういう書き方もできると思われる 亀最大の問題は民法がどこまで響くかだろ
ワイは底Fでも大丈夫だと思うけど >>967
いや、本試験は、論理矛盾や基本的知識の欠如に関しては厳しい。答練だと論点拾えば点がつくけど・・・。それに刑事系は、主観的には皆出来がよい。でも、結果は・・・ 去年も合格点240点で270点以上が130人以上いた。
去年の上位合格者は1つぐらい底Fあっても受かってた。 >>970
このスレのどっかにあったH24の採点実感によれば、不動産の横領の既遂時期について何ら触れないのは良くない的なこと書いてたけどね >>972
別に横領だけじゃなく、全犯罪実行の着手と既遂時期書くのが基本だろう
ただ、横領は着手=既遂だから、特に既遂時期は重要だが >>972
だから、既遂時期を「横領」の要件の中で検討するんだよ。 今回の事例って書類とか持っているに過ぎないから自己の占有否定して横領不成立
終局的な移転がないからって背任の財産上の損害否定して背任未遂
って解き方だとダメなのかな >>974
なるほど、まぁそれがベストなのかもしれないけどさ。
横領って、委託の趣旨に反して所有権者でなければできない処分をすること、って言うけど、売買契約締結自体でもこれに当たる訳で、ここで横領行為自体があるとするのが完全間違いとも思えない。実際動産の場合はこれで既遂だし >>975
あ〜同じだわ。でもどうやらもうちょい横領に踏み込むべきだったような気が(少なくともこのスレからは)する。 >>975
書類とか持っているにすぎないが、第三者に処分し所有者の本権を侵害することが可能な状態であり、法益保護の観点から法律上の占有が認められるとしたよ >>975
横領罪の「占有」は、法律上の占有すなわち、濫用のおそれのある支配力も含む。そうすると、登記や売買等に必要な書類を持ってれば、悪用できるよね。よって、「占有」認められるっていうのがいいんじゃないかな? >>957
要件事実で整理すると
k.g.
@A元所有
A(1)A死亡(2)BがAの子
BDがBに1000万円貸付
CBのBの債務担保のため、DB間本件土地抵当権設定合意
D(1)本件土地競売申立て(2)開始決定(3)売却許可決定(4)D代金納付
E本件土地上に本件建物存在
FC本件建物所有
となるので、処分権限云々などでてこないのでは。
一応、以下に抗弁再抗弁まとめてみる(法定地上権は除く)。
E
@AC本件土地贈与
ADが抵当権設定登記をするまでDの抵当権を認めない
R
@D k.g.Cに基づき本件土地に抵当権設定登記具備
になると思う。
ちなみに、民事執行法184条で本来Dは担保権不存在によって所有権取得を妨げられないので、Cの抗弁は主張自体失当になると思われる(民事執行法上の問題には触れるな、と書いてあるのでこれは触れずに177条で処理しろ、ということなんだと思う)。
何か違うところあったら教えてくれ。 >>957
要件事実で整理すると
k.g.
@A元所有
A(1)A死亡(2)BがAの子
BDがBに1000万円貸付
CBのBの債務担保のため、DB間本件土地抵当権設定合意
D(1)本件土地競売申立て(2)開始決定(3)売却許可決定(4)D代金納付
E本件土地上に本件建物存在
FC本件建物所有
となるので、処分権限云々などでてこないのでは。
一応、以下に抗弁再抗弁まとめてみる(法定地上権は除く)。
E
@AC本件土地贈与
ADが抵当権設定登記をするまでDの抵当権を認めない
R
@D k.g.Cに基づき本件土地に抵当権設定登記具備
になると思う。
ちなみに、民事執行法184条で本来Dは担保権不存在によって所有権取得を妨げられないので、Cの抗弁は主張自体失当になると思われる(民事執行法上の問題には触れるな、と書いてあるのでこれは触れずに177条で処理しろ、ということなんだと思う)。
何か違うところあったら教えてくれ。 >>976
売買契約締結の時点で不法領得意思発現行為があったと言えるから
この時点で横領既遂とするのが素直かと >>982
不動産の場合は登記が通説だけど、成立させても軽傷かな 表見代理が成立しないから横領は未遂という理由付けがいいのかどうか
財産上の損害が発生したとして背任は既遂というのがいいのかどうか
実印まで預かっていると占有ありとした裁判例があったはずだけど
どちらでもいいと思う 全部?になってしまった…。
今後の議論のために、もっかいまとめさせてください…。
k.g.
アA元所有
イ(1)A死亡(2)BがAの子
ウDがBに1000万円貸付
エBの(ウ)の債務担保のため、DB間本件土地抵当権設定合意
オ(1)本件土地競売申立て(2)開始決定(3)売却許可決定(4)D代金納付
カ本件土地上に本件建物存在
キC本件建物所有
E
サAC本件土地贈与
シDが抵当権設定登記をするまでDの抵当権取得を認めない
R
タDkg(エ)に基づき本件土地に抵当権設定登記具備
民事執行法184条で本来Dは担保権不存在によって所有権取得を妨げられないので、Cの抗弁は主張自体失当になると思われる
(民事執行法上の問題には触れるな、と書いてあるので、これには触れずに177条で処理しろ、ということなんだと思った)。
ぜひ、今後の議論の種になれば。 >>986
Cとしては相続時のA所有は否認するんじゃない? 未遂の段階にとどまっているから不成立という意味です >>989
相続時のA所有を否認するというのはどういうことなんだろうか…。
A所有を否認するのであれば、AC贈与による自己の所有権取得も否定することになってしまう。
Aの所有権を認めつつ、相続時のAの所有権を否定するということは、つまりAC贈与を主張することを意味すると思うんだけど、これは請求原因と両立するので、抗弁になるんじゃないか? >>992
試験直前期、全然エレクとしないようになって、
俺だめになっちゃったのかなと思っていたら、
試験終わってエッチな動画みてたらビンビンだよ。ちょっと安心した。 >>993
うんうん。そうですね。つまりは贈与によりAが所有権を失っていると言うことなので、A C間贈与によるA所有権喪失の抗弁ということになるのでしょうか このスレッドは1000を超えました。
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