【キチガイ】ライトを点滅させてる人 143人目【統失】
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ここはキチガイ構ってちゃんに石ぶつけて遊ぶスレだよw
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的に
以下略!
※前スレ
【キチガイ】ライトを点滅させてる人 142人目【統失】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624420062/ それに対して、灯火とは灯りに意味しかない。
何かの機器を指すものではない。
脱法派は、灯火を何だとしているのだろうか?
ちなみに、灯火(=灯り)を発するための機器を灯火器という。 点滅とは、何なのだろうか?
点滅とは灯火が点いたり消えたりすることなのおだが、
脱法派は消えることはない灯火器だとしているらしいwww
点滅は灯火器wwwwww
点滅は灯火器ではなく、点いたり消えたりする灯火(=灯り)だろ)ってw
頭おかしい。 >>124
尚更意味不明過ぎてって(笑)
そんな解釈をするからでしよ? >>129
これwww→>>108
法令に書かれていることや他人の言っていることを捻じ曲げるw
そして、
その捻じ曲げたものに対していちゃもんを点けるwww
自分で勝手に捻じ曲げたものに対して、
自分がいちゃもつを点けてんだぜ?
滑稽だよwww
頭おかしい。 >>125
普通の日本人じゃねえお前と違って、普通の日本人なら誰でも分かるよなwwwwww
「前照灯の灯火の基準」
とは言葉そのまま、
「前照灯」の「灯火の基準」
という意味であり、『前照灯という物の、灯火(灯火器もしくは灯火装置)の基準』だと普通の日本人は理解するwwwwwwwwwwww
そもそも「灯火=電灯」だから、「前照灯の灯火の基準」とは「前照灯の電灯の基準」という事になるwwwwwwwww
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
間違っても「前照灯の灯火の基準」は「前照灯の灯光の基準」じゃねえし「前照灯の灯りの基準」じゃねえからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、これらを裏付けるように、
「尾灯の灯火等の基準」
も言葉そのまま、
「尾灯」の「灯火等の基準」
という意味であり、尾灯には「尾灯という灯火器(灯火装置)」と「尾灯の代わりの反射器」があるので、「灯火」では無く「灯火等」としているwww
つまり、「尾灯」の「灯火等の基準」とは、
「尾灯」の「灯火装置と反射器の基準」
という意味だからなwww
日本語を理解出来ねえ知的障害者だとテメエで証明してんだから世話ねえわなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>126
>前照灯には、
>その漢字が表す通り、、前を照らす灯りという意味がある。
ここまでは半分真実www
前照灯とは前を照らす灯火、若しくは、前を照らす明かりwww
前を照らす「あかり(明かり)」であって「灯り」では無い
>また、その灯りを発するための機器を指すものでもある。
ここからがホラ話wwwwwwwww
「灯りを発する」というなら「灯り」とは「光」という意味になるwwwwwwwwwwwwwww
前照灯などの灯火器は、光を発する為の機器なのだからなwwwwwwwww
前照灯は光以外の「灯り」という謎の何かを発したりしないwwwwwwwwwwww
だが、お前は「灯り」とは「光でも物体でも無い!」と主張してるだけでなく、「明かり」とも違うという破綻した妄想を強弁してるwww
>>お前は【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】だと主張してんだろwww
>だから、.お前は、
>俺の主張が、灯火 = 灯り = 光という事になるwwwwwwwww
とするのか?
>訳分からんなwww
>
>>灯火は光なのか光じゃねえのか、どっちなんだ?www
>何言ってやがる?
>俺は灯火は光じゃないとしか言ってないんだが?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/744
>灯火は物体じゃないと言ってるのに、物体である灯火とするのはなぜなんだあぁぁ〜〜???
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/754
つまり、「前照灯が発するのは光」なのに、お前の妄想は「前照灯が発するのは灯り(光では無い)」だから、既にホラ話確定してるwwwwwwwwwwwwwww
そして、「あかり(明かり)」には4つの別々の意味があるが、「あかり=灯火」の意味と「あかり=光」の意味は用法が違う別々の意味だから、灯火=明かり(光)という意味は絶対に有り得ず、今さら「灯り」の意味は「明かり」だと言い訳しても無駄だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>127-131
懲りずにまた自演かよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
>それに対して、灯火とは灯りに意味しかない。
「灯り」では無いwww
灯りは光でも物体でも無くて、
『前を照らす灯りは灯りを発する機器!』
『前照灯は灯りだ!灯りは機器だが光でも物体でも無く灯りが灯りを発する!』
なんてキチガイの本領発揮した妄想を騙ってるマジキチは世の中お前しかいねえからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
灯火の意味は「ともし火」と「あかり(明かり)」だwwwwwwwww
そして「あかり(明かり)」の意味は、
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
だから、灯火とは「光を出す物」であって「電灯」、「明かり」が同義であるwwwwwwwwwwww
「光を出す物」「電灯・灯火」だから、灯火とは光を出す物体であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
そう辞書に書いてあるのだからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>何かの機器を指すものではない。
前を照らす灯りは機器なんだろ?wwwwwwwww
前を照らす灯りは灯りを発するための機器だと言ってるよなあ?wwwwwwwwwwwwwww
>点滅は灯火器ではなく、点いたり消えたりする灯火(=灯り)だろ)ってw
点滅は点いたり消えたりする灯火?wwwwwwwwwwww
点滅は灯火器が点いたり消えたりする事であって、点いたり消えたりする灯火じゃねえだろwwwwwwwwwwwwwww
さすが点滅=灯火だ!と支離滅裂な妄想をするだけあるなwwwwwwwwwwwwwww
>法令に書かれていることや他人の言っていることを捻じ曲げるw
それがお前の妄想ホラ話だろwwwwwwwwwwww
法令を曲解するどころか、他人の話までも曲解して「話を捻じ曲げた」と喚き散らしてんのは、日本語の読解力が欠如してるからに他ならねえよなハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>101-103はキチガイ虚言癖が騙った理屈そのものだと本スレで証明しといたからよwwwwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624175854/232-240 >>125
>普通の日本人なら何の問題もなく分かるんだけどなw
普通の日本人には分かる(笑)のに、どうしてお前の解釈しか出てこねぇの?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>126
>その漢字が表す通り、、前を照らす灯りという意味がある。
>また、その灯りを発するための機器を指すものでもある。
>この2つを使い分けられないどころか違いも理解できない残念な人達www
法令は灯火として車両に設ける○○灯と灯火装置を挙げているのに、
灯火とは灯火装置ではありませ〜ん(笑)車両に設ける前照灯は前を照らす灯りで〜す(笑)
じゃぁ違い(笑)がお前の妄想だって事しか分からないよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>127
>それに対して、灯火とは灯りに意味しかない。
>何かの機器を指すものではない。
>脱法派は、灯火を何だとしているのだろうか?
道路交通法52条に於いては、(車両に設ける)灯火装置だとしているよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
これを灯り(笑)とした場合、グェン被告の言う「灯火の規則(笑)」が自転車にしか存在しないというあり得ない状況になるからな┐(´ー`)┌
>>128
>点滅とは灯火が点いたり消えたりすることなのおだが、
>脱法派は消えることはない灯火器だとしているらしいwww
そうだね 非 常 点 滅 表 示 灯 だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
点滅動作で灯火が光っているか消えているかという見た目と、
灯火装置を点けているか否かに関連はないという事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>129
>尚更意味不明過ぎてって(笑)
>そんな解釈をするからでしよ?
そう言ってるんだから仕方ないだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha
主張を並べて見せられれば矛盾している事には気づくが、
それが自分の主張であると理解できない。ぶっちゃけお前の頭がおかしいだけなんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>135
車両の保安基準に関する規定により設けられるのは灯火器。
その灯火器の灯火を点けろとしているのが法52条。
いつまでもとぼけてないで普通に会話しないか? >>135
非常点滅表示灯の灯火は点滅と定められている。
点滅する灯火を点けるんだが?
何か不満でも? >>135
イチャモンつける前に、
点滅は灯火なのか灯火じゃないのか、灯火器か否か。
お前の考えをハッキリさせてからにしロよwww
点滅は灯火(=灯火器)に含まれるとしてんだから、
点滅は灯火器だろうけどなwww >>135
>法令は灯火として車両に設ける○○灯と灯火装置を挙げているのに
灯火=灯火装置という定義は法令上には存在しない
保安基準『内において』は原付以上の車両用としてリストされている灯火器を灯火というと定義しているだけ
この定義はあくまでも保安基準内だけの定義であって上位の法令にまで及ぶものではない
保安基準外の灯火は保安基準とは無関係、交通信号灯火なんかは含まれていないのだ
軽車両の灯火は各地方公安委員会に委ねられていて
灯火=灯火器と定義しているところはない >>140
灯火器だの灯火装置だのと喚いてるのはお前らキチガイだけw
灯火の例示が前照灯、車幅灯、尾灯と道路交通法が示してる通り、前照灯は灯火であり、尾灯も灯火であるwwwwwwwww
そして、公安委員会規則で規定された灯火は前照灯と尾灯であるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
世の中でその前照灯と尾灯は灯火器や灯火装置と呼称してるがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>140
> 保安基準『内において』は原付以上の車両用としてリストされている灯火器を灯火というと定義しているだけ
してないよ?
ちゃんと分けられている。 何だよ、ホラ吹きどもがホラ吹き合ってるって事かwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww つまり、道路交通法で規定された灯火である前照灯は、保安基準内で灯火器や灯火装置と定義されてるから、保安基準内だけでの定義なのに、灯火器ガー!灯火装置ガー!と持ち出してきて文句垂れて、関係ねえズレた話をしてるキチガイ虚言癖がID:1bYdD3YJだと証明されてしまった訳だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは キチガイ虚言癖が事実を突き付けられて動揺してますwwwwwwwwwwwwwwwwww 結局、点滅は灯火(=灯り)か否かには答えられないんだよなwww
脱法派によると点滅は灯火器なんだから、灯火(=灯り)じゃないんだろwww
灯火器を点けなければならないのに、灯火器が点いたり消えたりしてていいのか?
「灯火器が消えているときがあっても良い。」
「灯火器が消えている状態で道路を通行している区間があってもいい。」
↑
これも法令則で説明できないよな?
何度聞いても答えられない脱法派wwwww >>137
>車両の保安基準に関する規定により設けられるのは灯火器。
>その灯火器の灯火を点けろとしているのが法52条。
これだと「どんな明るさで点けたら灯火が存在するのか(笑)」の灯火の規則(笑)が
自転車(軽車両)にしか存在せず、自転車以外は何をしても無灯火にならなくなってしまうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
自転車は10m云々の明るさの前照灯をつけなければならない。他の車両は?┐(´ー`)┌
>>138
>非常点滅表示灯の灯火は点滅と定められている。
え?灯火は灯り(笑)なのに灯火装置の規定が灯火の規定?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
支離滅裂で全く話になりませんな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>139
>イチャモンつける前に、
>点滅は灯火なのか灯火じゃないのか、灯火器か否か。
>お前の考えをハッキリさせてからにしロよwww
非常点滅表示灯→灯火(灯火装置)、点滅式ライト→灯火(灯火装置)
そして今ここで言う「点滅」は前照灯が持つ点滅モードの事であって、点灯状態の1つである┐(´ー`)┌
点滅だけでは何ら意味を持たない。この前後に何かしらの言葉が点くことでそれぞれ意味が変わるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>140
>灯火=灯火装置という定義は法令上には存在しない
灯火=灯り(笑)という定義も法令上には存在しない┐(´ー`)┌
しかも、これは灯火として灯火装置を列挙している事実と矛盾する┐(´ー`)┌
>保安基準『内において』は原付以上の車両用としてリストされている灯火器を灯火というと定義しているだけ
>この定義はあくまでも保安基準内だけの定義であって上位の法令にまで及ぶものではない
>保安基準外の灯火は保安基準とは無関係、交通信号灯火なんかは含まれていないのだ
アホだからその上位法「道交法施行令18条」が「保安基準で設ける前照灯〜」と列挙している事も、
その列挙された「保安基準で設ける前照灯」が灯火装置である事を認識できないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
認知症だから仕方ないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
灯り(笑)はこの灯火(装置)をつける事によって生ずるもので、道交法52条1項〜下位規定の中に於いては
その灯り(笑)がどうとは何ら規定されていない。灯り(笑)はただの気違いの思いつきなのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>148
>灯火器を点けなければならないのに、灯火器が点いたり消えたりしてていいのか?
いけないとはどこにも書かれていない┐(´ー`)┌
非常点滅表示灯とダイナモが規定されているのだから、
一時的に消えても灯火は「ついている」と解釈しなければならない┐(´ー`)┌
>「灯火器が消えているときがあっても良い。」
>「灯火器が消えている状態で道路を通行している区間があってもいい。」
>↑
>これも法令則で説明できないよな?
そうだね 非 常 点 滅 表 示 灯 と ダ イ ナ モ だ ね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
いけないとは一言も書いていない上に、そういった状況を作り出し得る灯火まで規定されている。
これで「法令則では説明できない」はw草wをw生wやwすwしwかwなwいwなwwwwwwwwww
グェン被告(笑)は一体どこの国の法令を見てこんな出鱈目な主張を繰り返しているのだろうな┐(´ー`)┌ >>149
> 自転車は10m云々の明るさの前照灯をつけなければならない。他の車両は?┐(´ー`)┌
自動車の場合は、保安基準に書いてあるからw
> え?灯火は灯り(笑)なのに灯火装置の規定が灯火の規定?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
保安基準に書いてあり〜w
> そして今ここで言う「点滅」は前照灯が持つ点滅モードの事であって、点灯状態の1つである┐(´ー`)┌
で、今ここで言う「点滅」は灯火なのか?灯火じゃないのか?
点灯状態の1つであるそれは、灯火なのか?灯火じゃないのか?
何で聞いていることに答えないでズレたことをグダグダ喚くんだwww
頭おかしい。 >>148
>結局、点滅は灯火(=灯り)か否かには答えられないんだよなwww
点滅は『灯火が点いたり消えたりする事』だと何度も言ってるwwwwwwwww
そして、そもそも灯火(=灯り)では無く、灯火(=明かり=光を出す物)だからなwwwwwwwwwwww
>脱法派によると点滅は灯火器なんだから、灯火(=灯り)じゃないんだろwww
それはお前が言ってる事なwwwwww
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】と警察庁が言ってるから、点滅は灯火=灯火器なんだろとか支離滅裂な事を喚いてんだろうがwwwwwwwwwwwwwww
現実は、点滅とは「灯火が点いたり消えたりする事」であって、「点滅=灯火(灯火器)」では無いwwwwwwwww
つまり、【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】という文章の意味は、【道路交通法上、「灯火」には「灯火が点いたり消えたりする事」も含まれ得る】であるwwwwwwwwwwww
要するに、日本語の言葉の意味を全く理解出来てなくて、かつ、支離滅裂な思い込みで妄想した「ズレた話」で文句垂れてる、モンスター級のキチガイがID:1bYdD3YJ
>灯火器を点けなければならないのに、灯火器が点いたり消えたりしてていいのか?
ぎゃははははははははははははははははははは
灯火器を点けなければならないんだよな?wwwwwwwwwwwwwwwwww
「点滅するのは」点滅式の灯火器を点けてる時点で合法なのだよwwwwwwwwwwww
>「灯火器が消えているときがあっても良い。」
>「灯火器が消えている状態で道路を通行している区間があってもいい。」
>↑
>これも法令則で説明できないよな?
何度も証明済みwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1617323893/160
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1617323893/547
そもそも、そのお前の理屈では、低速走行でのダイナモライトは違法になるから、法令則と矛盾するのだからなwwwwwwwwwwww
しかも点滅ライトでの夜間走行は道路交通法等に違反しないと明確に警視庁が断言してるから、そんな言い掛かりで違反になる事はねえんだよハゲヅラwwwwwwwwwwww >>150
> 灯火=灯り(笑)という定義も法令上には存在しない┐(´ー`)┌
法令用語でもないただの日本語だからなw
法令上定義づける必要はないんだけど?
頭おかしい。 >>151
点けろとされているのに、消えてても良いということは法令則で説明できないんだよな?
点いていなければ違反になるからwww
非常点滅表示灯の灯火は点滅する灯火。
定められた点滅で点いていなければ違反。
ダイナモ?
光度不足だったり消えていたら違反。
法令上は、そうなってるけど?
頭おかしい。 >>152
>> 自転車は10m云々の明るさの前照灯をつけなければならない。他の車両は?┐(´ー`)┌
>自動車の場合は、保安基準に書いてあるからw
保安基準は 灯 火 装 置 の 規 定 だって自ら認めてるだろ?何でそこに灯火の規定がある事に?┐(´ー`)┌
軽車両(自転車)では(都道府県)公安委員会が定める灯火と規定されているが、
国土交通省が定める灯火なんて事は一言も書かれていないし、
保安基準にも「施行令で定める灯火は〜」なんて事も書かれていないぞ┐(´ー`)┌
繋がりが無いのに勝手に灯火の規則(笑)にしたらダメだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>> そして今ここで言う「点滅」は前照灯が持つ点滅モードの事であって、点灯状態の1つである┐(´ー`)┌
>で、今ここで言う「点滅」は灯火なのか?灯火じゃないのか?
>点灯状態の1つであるそれは、灯火なのか?灯火じゃないのか?
>何で聞いていることに答えないでズレたことをグダグダ喚くんだwww
非常点滅表示灯と点滅市区ライトは「灯火」に含まれ、
今ここで言う「点滅」は「灯火」である前照灯の点灯状態の1つである┐(´ー`)┌
自分の脳内法を元に提示した質問そのものが間違っているからこう回答するしかないのだ┐(´ー`)┌
お分かり?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>154
>> 灯火=灯り(笑)という定義も法令上には存在しない┐(´ー`)┌
>法令用語でもないただの日本語だからなw
>法令上定義づける必要はないんだけど?
「辞書を引いた、単一の意味しか持たない」はお前がただ言っているだけで法的な意味は何ら持たないのだな┐(´ー`)┌
言葉としての「灯火」は、「灯火装置」と「灯火装置が点いている状態」両方を指すわな┐(´ー`)┌
お前が引いた辞書に書かれていなくても、道交法施行令がそう扱っている┐(´ー`)┌
なら、灯火の意味はその条文が灯火という単語をどう扱っているかによって決まるのだ┐(´ー`)┌
道交法52条1項は、灯火として灯火装置を列挙している。よってお前の解釈は出鱈目である┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>155
>点けろとされているのに、消えてても良いということは法令則で説明できないんだよな?
>点いていなければ違反になるからwww
そうだね 非 常 点 滅 表 示 灯 と ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
これらが同規定内に存在するのだから、その状態で「点いているのだ」と何度も言ってるのだから理解しろ┐(´ー`)┌
法令に規定があるけどざんね〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん!消えて見えるのだから違法です(笑)
こんな事は絶対に無いって事を理解しないとダメだろ┐(´ー`)┌そんな頭で法解釈なんかするな┐(´ー`)┌
お前には無理だから┐(´ー`)┌ >>156
> 保安基準は 灯 火 装 置 の 規 定 だって自ら認めてるだろ?何でそこに灯火の規定がある事に?┐(´ー`)┌
灯火装置の規定に灯火も定められているんだけど?
その灯火が規定外だったらその灯火装置は違反となるんだがな?
そんなことも知らないのか?
> お分かり?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
いや?まったくw
何言ってるんだってね?
俺が聞いてるのは、灯火なのか、そうじゃないのか?
2卓だぞ?
いい加減ズレたころを喚き続けるのはやめろよwww
頭おかしい。 >>156
辞書を引いても理解できないバカは、あきらめろwww >>157
規定内に存在していても、規定外なら違反だ。
当たり前のことwww
但し書きとかもないだろ?
頭おかしい。 >>158-159
>灯火装置の規定に灯火も定められているんだけど?
灯火と灯火器(装置)は違う(笑)のに、灯火器の規定に灯火の規定が含まれる?
普段から保安基準は関係ない(笑)と吠えている事を合わせて考えると、
支離滅裂過ぎて訳がわからんな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
どうしてこうなるのか?┐(´ー`)┌
それは、自転車の前照灯と尾灯を定める「都道府県道路交通規則」を、灯火の規定(笑)としてしまったから┐(´ー`)┌
「双方とも同じ灯火装置の定めである」とすれば矛盾は1つ解消するのにな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>俺が聞いてるのは、灯火なのか、そうじゃないのか?
>2卓だぞ?
>いい加減ズレたころを喚き続けるのはやめろよwww
俺は2択しか用意していないんだ!とどれだけ強弁したとしても、
「そもそも問いが間違っている」という指摘から逃れる事は出来ないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
どうしてこうなるのか?それは、グェン被告(笑)が「点滅させたら前照灯ではない別の何かになる!」
というこれまた健常者には理解の出来ない脳内ルールを作っているから┐(´ー`)┌
前照灯はどんな状態にあっても前照灯だよ、という常識を理解できない気違いなのさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>辞書を引いても理解できないバカは、あきらめろwww
お前が引いた辞書が全てではない、と理解できないボケ老人はそろそろリタイアすべきだと思うよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>160
>規定内に存在していても、規定外なら違反だ。
規定内に存在していたならそもそも規定外にならんぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
そんな意味不明な規定じゃぁ、何をどう使えば規定内に収まるのかすら分からねぇよ┐(´ー`)┌
運用し得ない法令規則を勝手に作ってんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>161
> 灯火と灯火器(装置)は違う(笑)のに、灯火器の規定に灯火の規定が含まれる?
祖だよ。
保安基準のと灯秋の規定に灯火の規定もある。
> 普段から保安基準は関係ない(笑)と吠えている事を合わせて考えると
ええ?
そうなんんだ?
そんな奴いるんだwww
> 「双方とも同じ灯火装置の定めである」とすれば矛盾は1つ解消するのにな┐(´ー`)┌hahahahahaha
1つ解決ねぇーw
灯火を
灯りと理解できれば全て解決するのになぁー。 >>161
> 俺は2択しか用意していないんだ!とどれだけ強弁したとしても、
> 「そもそも問いが間違っている」という指摘から逃れる事は出来ないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
答えられないからって誤魔化すなよwww
「点滅」は灯火なのか?灯火じゃないのか?
2択が気に入らないなら、灯火であって灯火じゃないというコア絵なのかな?
こういう思考するキチガイだからなwww
頭おかしい。 >>162
> 規定内に存在していたならそもそも規定外にならんぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
だね。
お前らには主語が何かが分からないからwww 苦し紛れに言葉の解釈で事実を捻じ曲げようとするのかw いずれにせよくだらない言葉遊びをどれだけ繰り返しても
現実世界で自転車の点滅灯のみの使用が違反に問われることはないし
取り締まりも受けないというシンプルで覆しようが事実がすべて
あとは何の役にも立たない妄言にしか過ぎない 今日も朝から真性の気狂いが長文を投下するスレ
カウンセリングどころか措置入院が必要なレベルね >>167
>現実世界で自転車の点滅灯のみの使用が違反に問われることはないし
>取り締まりも受けないというシンプルで覆しようが事実がすべて
点滅灯の扱いではなく単純無灯火の扱いがそのようになっているから
無灯火で走行しても指導されるだけで逮捕や送検されることは極めて稀
厳しくなった改正道交法の危険行為14項目に無灯火は含まれていない微罪なのだ
つまり自転車の無灯火走行なんて重大な危険行為とは見做されていないってこと
ただし、事故特に対人事故になれば無灯火の扱いは厳しくなる
対自動車の場合は過失割合が多少悪くなるかも知れない程度
自動車自体の前照灯機能だけで十分危険を回避できる筈だからね
道交法の運用は指導が基本であって逮捕や検挙することにはないのだから >>154
>>灯火=灯り(笑)という定義も法令上には存在しない┐(´ー`)┌
>法令用語でもないただの日本語だからなw
>法令上定義づける必要はないんだけど?
日本語なのか?wwwwwwwww
日本語と意味が違うなら、それは日本語じゃねえよなwwwwwwwwwwwwwww
日本語での意味なら、「灯火=明かり=光を出す物/電灯・灯火」だと辞書に載ってるが、
「灯火=灯り=光でも物体でも無い超常現象」
なんて辞書どころかネット上にさえ存在しねえ、キチガイの妄想だろwwwwwwwwwwww
そりゃあ頭おかしいわなマジでw
お前はキチガイ確定だwwwwwwwww >>155
>点けろとされているのに、消えてても良いということは法令則で説明できないんだよな?
前照灯を「点ける」とは「スイッチを入れて前照灯を作動させる事」だから、運転者が前照灯のスイッチを切るまでは「点けてる」事になるwwwwww
つまり、点滅ライトのスイッチを入れて「ライトが点いたり消えたり」しても、それは「点けてる」のだから道路交通法第52条の義務を果たしているwwwwwwwww
そして、自動車の保安基準と違って、公安委員会規則には「前照灯は、点滅するものでないこと」や「前照灯は点滅してはならない」という規定が存在しねえから、前照灯の点滅は合法であり、更には「10m云々の明るさで点けろ」や「10m云々の障害物を確認し続けろ」という規定ではなく、【10m云々を確認出来る光度/性能を持ってる前照灯を点けろ】という規定だから、【その性能を持ってる前照灯を点けるだけで法令はクリア】だwwwwwwwww
したがって、要件以上の性能がある前照灯を点けるだけで、それが一時的に暗くなろうが点滅しようが、運転者がスイッチを切って前照灯の作動を止めなければ違法にはならないという事wwwwwwwwwwww
>点いていなければ違反になるからwww
点けてんだろwwwwwwwww
点滅ライトを点けてるわなwwwwwwwwwwww
要件をクリアしてるライトなら点滅だろうが点灯だろうが、点けてるならば違反にはならんwwwwwwwwwwww
要は、国家が保証してる光度400cd、ルーメンで言えば15〜20lm以上で光る点滅か連続点灯なら規則の要件はクリアだwwwwwwwwwwwwwwwwww
それを点けてるならば、スイッチを切って運転者が消灯させるまで、点けてる間は点滅しようが暗くなろうが違反にはならねえからなwwwwwwwww
【10m先の障害物を確認出来る光度/性能を持ってる前照灯を点けろ】、つまり、【その性能を持ってる前照灯を点けるだけ】という法令則で、「10m云々の明るさで点けろ」や「10m云々の障害物を確認し続けろ」という規定じゃねえから、
その性能を持ってる前照灯を点けてるならば、点滅しようが暗くなろうが違反では無い
のだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>159,163
辞書を引いても存在してねえ妄想を騙るバカが、辞書を引いても理解出来ないとか何のギャグだよキチガイwwwwwwwww
↓こんなバカな事を言ってるキチガイは世の中でお前だけだぞwwwwwwwww
灯火とは「灯り」である!
「灯り」とは「明かり」とは違うもの!
灯火とは「明かり」と辞書に載ってるが、灯火とは「灯り」だと俺が言ってるから辞書が嘘を書いてる!
そして、「灯り」とは光でも物体でも無い!
つまり、灯火とは「明かり」では無く、光でも物体でも無い謎の何か!
「灯り」が何なのかは俺も答えられないから教えられないが、灯火とは「灯り」だ!
↑まさに、ID:1bYdD3YJが正真正銘本物の精神異常者だと分かるよなwwwwwwwww >>171
>前照灯を「点ける」とは「スイッチを入れて前照灯を作動させる事」だから、運転者が前照灯のスイッチを切るまでは「点けてる」事になるwwwwww
>つまり、点滅ライトのスイッチを入れて「ライトが点いたり消えたり」しても、それは「点けてる」のだから道路交通法第52条の義務を果たしているwwwwwwwww
前照灯を「点ける」とは「前照灯から灯火を放射すること」
自転車前照灯は電気式式の灯火器に限定されているものではないから動作させるのに「スイッチを入れる」とは限らない
点滅ライトを自転車前照灯としたいなら公安委員会規則の「10m前方の障害物を確認できる〜」という要求を満たせる
点滅条件設定は必須だ
走行速度15km/hとした場合2.5秒間消灯すれば前方を確認できないまま10m走行してしまう
前方の障害物確認が出来た上にその障害物に対処し危険を避ける動作が必要だ
走行速度30km/hにもなれば消灯期間1.2秒間中に10m走行する
公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせる点滅条件なしでは
点滅灯を自転車前照灯にはできない
法は灯火器のスイッチを入れることを求めているのではなく
灯火器から放射される光の存在を要求しているのだ >>176
>>前照灯を「点ける」とは「スイッチを入れて前照灯を作動させる事」だから、運転者が前照灯のスイッチを切るまでは「点けてる」事になるwwwwww
>>つまり、点滅ライトのスイッチを入れて「ライトが点いたり消えたり」しても、それは「点けてる」のだから道路交通法第52条の義務を果たしているwwwwwwwww
>
>前照灯を「点ける」とは「前照灯から灯火を放射すること」
ぎゃははははははははははははははははははは
【灯火を点ける】とは「灯火から灯火を放射すること」
ぎゃははははははははははははははははははは
あんまし笑わせてくれんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
"デジタル大辞泉
(点ける)
燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。
「枯れ草に火を—・ける」「電灯を—・ける」"
世の中の前照灯は電気式の前照灯しか存在しねえんだから、「点ける」とは「スイッチなどを入れて器具を作動させる」という事でしかねえんだよ低脳wwwwwwwwwwwwwww
しっかしまあ、【灯火を点ける】とは「灯火から灯火を放射すること」とか、マジもんのキチガイってのは言ってる事が知的障害者のそれそのものだよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>176
>世の中の前照灯は電気式の前照灯しか存在しねえんだから
そんなことは無いのだが(w >>178
妄想はやめろキチガイwwwwwwwww キチガイお花畑が過去に発言したキチガイ論理によると、
「前照灯は電気式というのが社会通念!」
よって、
「電気式の前照灯以外は法に指定されていないので違法!」
という事wwwwwwwwwwwwwww 電気式の前照灯しか存在しねえんだから???
骨董品持ってきて???
またズレたことを言い出してんのかよwww
頭おかしい。 先手打って潰したらこの有様さ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha 無様だね。
先手を打って誤魔化そうとしたことがバレバレwww という事にして逃げに入ってるのも惨めよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
なんだかんだ言って次の一手を打たないのだから、投了なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha ズレたヅラを直しながらズレた事で文句垂れて逃げに入ったハゲヅラID:oF8yibl1
ウケるなwwwwwwwwwwww 公安委員会規則が要求自転車に要求しているのは
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
であって灯火器の型式などは指定していないしガイドラインも存在しない
点滅灯は光を放出しない期間が定期的に存在しこの消灯期間中は障害物を確認できない
公安員委員会規則の要求は「10m前方の障害物を確認できる」なので
10m点に障害物が現れる寸前に消灯状態になれば消灯期間中に
自転車は障害物を確認できないママ10m内に進入してしまうから
点滅灯では公安委員会規則の要求を満たせないのは明らか
公安委員会規則の要求は10m前方地点1点だけの障害物確認を要求していのではなく
10m前方地点から自転車存在地点までの進路領域上の障害物確認を要求し
その確認できる最遠地点が前方10mということでしかない
点滅灯は10m前方までの障害物を確認すべき領域内で消灯により全く視認不可能な
状態が常時存在する以上公安委員会規則の要求満たすことは不可能なのだ >>187
>公安委員会規則が要求自転車に要求しているのは
>
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>
>であって灯火器の型式などは指定していないしガイドラインも存在しない
指定されてないなら違法!
だけど、社会通念は法律!
↑これがお前の論理だよなwwwwwwwwwwww
「前照灯は電気式なのが公知の事実!」
つまり、
「前照灯は電気式というのが社会通念!」
よって、
「電気式の前照灯以外は法に指定されていないので違法!」
という事wwwwwwwwwwwwwww
世の中の前照灯は電気式の前照灯しか存在しねえんだから、「点ける」とは「スイッチなどを入れて器具を作動させる」という事でしかねえんだよ低脳wwwwwwwwwwwwwww
しっかしまあ、【灯火を点ける】とは「灯火から灯火を放射すること」とか、マジもんのキチガイってのは言ってる事が知的障害者のそれそのものだよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>163
>> 灯火と灯火器(装置)は違う(笑)のに、灯火器の規定に灯火の規定が含まれる?
>祖だよ。
>保安基準のと灯秋の規定に灯火の規定もある。
そうなんだ┐(´ー`)┌
灯火と灯火装置は違うのに、灯火装置の規定に灯火の規定が含まれるんだ┐(´ー`)┌
酷い矛盾だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
で、残念なことにだな┐(´ー`)┌
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示にある光度規定は、
道路運送車両の保安基準第32条の下位規定であって、上位規定は道路交通法施行令ではない┐(´ー`)┌
だから、どこにも「施行令18条の1で定める灯火は〜」なんて書いてないだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
自転車には「令第18条第1項第5号の規定により〜」ときっちり書いてある┐(´ー`)┌
つまり、それは前照灯という灯火装置の規定であって、灯火の規定(笑)などではないって事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>164
>「点滅」は灯火なのか?灯火じゃないのか?
>2択が気に入らないなら、灯火であって灯火じゃないというコア絵なのかな?
ここで言う「点滅」は灯火装置ではなく「自転車前照灯」の動作モードの1つなのだから、
灯火(装置)と点滅(モード)は違うものである┐(´ー`)┌
どこの世の中に「点滅モードは灯火装置ですか?」なんてトンチンカンな質問をする奴がいるのだろうか?┐(´ー`)┌
だから問いがおかしいと書いているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ほんと、グェン被告(笑)は頭がおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>187
>灯火器の型式などは指定していないしガイドラインも存在しない
だが、↓のコレはガイドラインそのものだ┐(´ー`)┌
>点滅灯は光を放出しない期間が定期的に存在しこの消灯期間中は障害物を確認できない
>公安員委員会規則の要求は「10m前方の障害物を確認で(略
存在しないのにここにあるというギャグだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
何で勝手にガイドラインなんてものを作って発出してんの?ただの気違いなのに┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha で、内容もな┐(´ー`)┌
道路交通法52条1項も、道路交通法施行令施行令18条も、つけなければなrない灯火として灯火装置を列挙している。
それらが灯火装置である事は>>163等で自称違法派(笑)も認めるところだな┐(´ー`)┌
じゃぁ、軽車両(自転車)は?┐(´ー`)┌
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html
前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
2 前項第1号の前照灯のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。
等とあるように、「白または淡黄色で5m/10m云々の性能を有する前照灯」は灯火装置である┐(´ー`)┌
自転車に設けられるものなのだから当たり前だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
ほら、もうグェン被告(笑)の痴呆論(笑)は成り立たない┐(´ー`)┌
もういい加減、文法と単語を歪曲して曲解するの止めろよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
不法滞在のベトナム人には難しかろうがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>187
> 公安員委員会規則の要求は「10m前方の障害物を確認できる」なので
違うよw
要求は「光度を有する灯火」だぞ。
そしてその灯火の光度が「10m前方の障害物を確認できる」ものであることを定めている。
たった10m先が見えたからって安全だよなんて公安委員会が言ってると思うのか?
「10m前方の障害物を確認できる光度」
俺は明るさを示しているに過ぎない。
数字ではなく言葉で明るさを表してんだよ。 >>189
> 酷い矛盾だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
例えば、
取付高さが決められているんだけど、この高さの基準は灯火装置の規定には無いのかよwww
それとも高さとは高さと呼ばれる灯火器のことだとでも?
頭おかしい。 >>189
> 灯火(装置)と点滅(モード)は違うものである┐(´ー`)┌
ふぅ〜んw
でもモードを装置に含んじゃうんだよなwww
頭おかしい。 >>191
> 自転車に設けられるものなのだから当たり前だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
自転車に設けられる灯火器の灯火を下向きにするんだぜ?
それだけwww
はい、終了www キチガイ虚言癖ID:oF8yibl1の騙るお花畑ファンタジー↓
高さとは高さと呼ばれる灯火器だ!
点滅モードは灯火装置だ!
灯火器の灯火を下向きにする!
↑相変わらずキチガイっぷりがハンパねえなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 出た(笑)
>>108まんまですね
しかしこれは酷すぎるね(笑) >>197
自演までしてキチガイが印象操作しても、テメエの発言のキチガイっぷりは変えられねえぞハゲヅラwwwwwwwww
キチガイ虚言癖ID:oF8yibl1の騙るお花畑ファンタジー↓
高さとは高さと呼ばれる灯火器だ!
点滅モードは灯火装置だ!
灯火器の灯火(光でも物体でも無い謎の超常現象)を下向きにする!
↑キチガイっぷりがハンパねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 今日も明日も明後日も朝から真性の気狂いが長文を投下するスレ まとめると消えてる瞬間のある点滅は前照灯扱いされないから無灯火でアウトってことだよね? というキチガイの妄想www
現実は、点滅式ライトでの夜間走行は道路交通法等に違反しないwww
警視庁公式見解
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません"
つまり、前照灯だろうが補助前照灯だろうが、好きなように点滅させても「無灯火違反」には絶対にならねえって事なwwwwwwwwwwww 自演自演自演(笑)
自分以外は同一人物だよなあーwwwなんでしょうね
よくここまでねじ曲がるものですね(笑)
こんな人が法令を正しく解釈なんかできませんよね?
全てがめちゃくちゃですよね(笑) >>202
自演だろハゲヅラwww
点滅スレで、「ねじ曲げ」なんて言ってんのは後にも先にもハゲヅラただ一人だからなwwwwwwwwwwww
キチガイ虚言癖ID:oF8yibl1が騙る物理法則を捻じ曲げたお花畑ファンタジー↓
高さとは高さと呼ばれる灯火器だ!
点滅モードは灯火装置だ!
灯火器の灯火(光でも物体でも無い謎の超常現象)を下向きにする!
↑キチガイっぷりがハンパねえだろお前wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>201
>前照灯だろうが補助前照灯だろうが、好きなように点滅させても「無灯火違反」には絶対にならねえって事なwwwwwwwwwwww
補助前照灯?法定灯火じゃないから好きにしろってだけ
何て血の巡りの悪い奴(w
点滅している状態で公安委員会規則の前照灯に対する要求を満たせなければ前照灯にはならない
前照灯がなければ無灯火走行で違法行為
現時点で公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満すことを公表している製品は存在しない
点滅すれば連続点灯時より実効光度は低下するし
消灯期間によっては10m前方の障害物を確認できないまま障害物位置まで以上に走行する
点灯期間が短ければ網膜は映像を認識できないから障害物を確認できない状態で走行することになる
点滅条件によっては使用者自身が光過敏発作を起こす
俺は起こさないと言うならそれは光度レベルが障害物を確認できない程低レベルと言う証明 >>204
>>前照灯だろうが補助前照灯だろうが、好きなように点滅させても「無灯火違反」には絶対にならねえって事なwwwwwwwwwwww
>
>補助前照灯?法定灯火じゃないから好きにしろってだけ
補助前照灯ってのはな、単独で使用すると前照灯の規定に満たなくて違反するから、要件を満たした前照灯と一緒に使用しなきゃならねえんだよwwwwwwwww
つまり、補助前照灯ってのは法的に前照灯であって、補助前照灯単独だけでは違反だが、前照灯と補助前照灯の2つで前照灯の要件を満たしてるから合法なのだからなwwwwwwwwwwww
そもそも、補助前照灯は前照灯の規定が適用されるのに点滅は違反じゃねえんだから、前照灯単独でも点滅が違反になる事はねえって事だ低脳wwwwwwwwwwww
すなわち、点滅するかしねえかに10m云々は全く関係ねえって事であって、要件をクリアしてるライトなら点滅だろうが点灯だろうが、点けてるならば違反にはならんwwwwwwwwwwww
要は、国家が保証してる光度400cd、ルーメンで言えば15〜20lm以上で光る点滅か連続点灯なら規則の要件はクリアだwwwwwwwwwwwwwwwwww
それを点けてるならば、スイッチを切って運転者が消灯させるまで、点けてる間は点滅しようが暗くなろうが違反にはならねえからなwwwwwwwww
【10m先の障害物を確認出来る光度/性能を持ってる前照灯を点けろ】、つまり、【その性能を持ってる前照灯を点けるだけ】という法令則で、「10m云々の明るさで点けろ」や「10m云々の障害物を確認し続けろ」という規定じゃねえから、
その性能を持ってる前照灯を点けてるならば、点滅しようが暗くなろうが違反では無い
のだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
理解したか?キチガイwwwwwwwww > つまり、補助前照灯ってのは法的に前照灯であって、
法令を用いて説明してください
法的に前照灯であるならば根拠法がありますよね?
> 要は、国家が保証してる光度400cd、ルーメンで言えば15〜20lm以上で光る点滅か連続点灯なら
国家が何を保証しているとしているのですか?
まさかJISをもってその明るさを保証していると言いたいのでしょか?
分かりやすい日本語でお願いします またレス版が飛びまくってるなwww
カギカッコ君が喚いているのだろうけどwww >>206
>>つまり、補助前照灯ってのは法的に前照灯であって、
>法令を用いて説明してください
>法的に前照灯であるならば根拠法がありますよね?
お前らが言う「補助灯」、つまり、「補助前照灯」ってのは、公安委員会が定める前照灯としては明るさの性能が満たせねえものだろwwwwwwwwwwww
根拠法は各都道府県公安委員会規則の軽車両の灯火規定なwww
その規定要件に満たねえ前照灯が「補助前照灯」、いわゆる「補助灯」だwww
だから、「補助前照灯」を単独で前照灯として使用したら灯火規定に違反するんだろうがwwwwwwwwwwwwwww
> 要は、国家が保証してる光度400cd、ルーメンで言えば15〜20lm以上で光る点滅か連続点灯なら
>国家が何を保証しているとしているのですか?
>まさかJISをもってその明るさを保証していると言いたいのでしょか?
バカ丸出しだなハゲヅラwww
JIS適合前照灯はその規格性能を国家が保証してんだよwwwwww
そしてこの国家規格は、公安委員会規則軽車両の灯火規定要件以上の性能である事を適合で以て保証するのだからなwwwwwwwwwwww
つまり、国家規格の光度は400cd、ルーメンで言えば15〜20lm以上で光る点滅か連続点灯なら規則の要件はクリアだwwwwwwwwwwwwwwwwww
それを点けてるならば、スイッチを切って運転者が消灯させるまで、点けてる間は点滅しようが暗くなろうが違反にはならねえからなwwwwwwwww
【10m先の障害物を確認出来る光度/性能を持ってる前照灯を点けろ】、つまり、【その性能を持ってる前照灯を点けるだけ】という法令則で、「10m云々の明るさで点けろ」や「10m云々の障害物を確認し続けろ」という規定じゃねえから、
その性能を持ってる前照灯を点けてるならば、点滅しようが暗くなろうが違反では無い
のだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
理解したか?ハゲヅラwwwwwwwww
>>207
キチガイっぷりハンパねえよな自演野郎wwwwwwwwwwwwwww 公安委員会が定める前照灯としては明るさの性能が満たせねえものが法的前照灯なんですか?
JIS適合前照灯はその規格性能を国家が保証してるんですか(笑)
JIS適合じゃない前照灯は国家の保証はないですよね?
なんなんですかねコレ(笑) 今日キチガイなオッさんいたわw
普通に信号渡らないで、俺はただ曲がって素通りしただけで危ないと注意されたw
そのオッさん信号チカチカでも普通に渡っていて、そっちの方が危ないのに、偉そうに怒鳴りちらして、突然現れたと勘違いしたんだろうけど、前見てないで漕いでる、お前の方が危ないぞ注意しようと殴りかかろうとしたけどおさえたわw >>209
>公安委員会が定める前照灯としては明るさの性能が満たせねえものが法的前照灯なんですか?
アホかwwwwwwwww
前照灯規定で違反になるってのは、それが前照灯だからだろwwwwwwwww
法的に前照灯として違反してるんだろうがwwwwwwwww
前照灯と補助灯の違いって何だと思ってんだ?キチガイwwwwwwwww
明るさの能力が軽車両の灯火規定を満たすか満たさないかの違いだろwwwwwwwww
つまり、灯火規定の要件を満たさない「補助灯」単独での使用は違法w
だが、自動車と違って、他に要件を満たした前照灯と一緒に補助灯を併用するのは禁止されてねえし、前照灯の個数制限はねえから、併用した補助灯は法的に『前照灯』だwwwwwwwwwwww
すなわち、補助灯の点滅が合法なら、前照灯の点滅も合法であるwwwwwwwwwwww
>JIS適合前照灯はその規格性能を国家が保証してるんですか(笑)
>JIS適合じゃない前照灯は国家の保証はないですよね?
当たり前だろwww
それがJIS規格だからなwwwwwwwww
>なんなんですかねコレ(笑)
何がよ?wwwwwwwwwwww 前照灯と補助灯の違い?
突然どうしました?
補助前照灯はどうなりました?
> つまり、補助前照灯ってのは法的に前照灯であって、
法令を用いて説明してください
法的に前照灯であるならば根拠法がありますよね? >>201
> つまり、前照灯だろうが補助前照灯だろうが、好きなように点滅させても「無灯火違反」には絶対にならねえって事な
>>205
補助前照灯ってのはな、単独で使用すると前照灯の規定に満たなくて違反するから、要件を満たした前照灯と一緒に使用しなきゃならねえんだよ
コレは違反じゃないけど違反ってことですね(笑) >>212
>前照灯と補助灯の違い?
まさかお前、前照灯と補助灯の違いも分からねえのか?知的障害者wwwwwwwww
前照灯と補助灯(補助前照灯)の違いは何なのか説明出来ねえだろwwwwwwwwwwww
前照灯と補助灯の違いを言ってみろ?ハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
世の中で販売されてる自転車用ライトで、簡単に言えば、「前照灯の有する光度」が400cdあるかないかで前照灯か補助灯(補助前照灯)になるだけだwwwwww
つまり、法的に、前照灯も補助灯(補助前照灯)も、どちらも前照灯であるwwwwwwwwwwww
白色か淡黄色の光色で光度400cd以上 → 前照灯
白色か淡黄色の光色で光度399cd以下 → 補助灯(補助前照灯)
>>つまり、補助前照灯ってのは法的に前照灯であって、
>法令を用いて説明してください
>法的に前照灯であるならば根拠法がありますよね?
補助灯(補助前照灯)は10m先の障害物を確認出来ない性能だから、『前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯』に違反wwwwww
つまり、『前照灯』規定に違反してるのは『前照灯』だからであり、補助灯(補助前照灯)は法的に前照灯であるwwwwwwwwwwwwwww
法的に前照灯じゃねえなら、前照灯規定に違反さえしねえんだからよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>213
>>つまり、前照灯だろうが補助前照灯だろうが、好きなように点滅させても「無灯火違反」には絶対にならねえって事な
>
>>補助前照灯ってのはな、単独で使用すると前照灯の規定に満たなくて違反するから、要件を満たした前照灯と一緒に使用しなきゃならねえんだよ
>
>コレは違反じゃないけど違反ってことですね(笑)
お前の理屈でなwwwwwwwww
現実
前照灯だろうが補助前照灯だろうが点滅させても違反じゃない
つまり、補助前照灯は灯火規定が適用されるから、補助前照灯単独での使用は違反であり、前照灯との併用で点滅が合法ならば、前照灯単独での点滅も合法である
お前の妄想
前照灯の点滅は違反、前照灯と併用した補助前照灯の点滅は違反じゃない
つまり、前照灯と併用した補助前照灯は灯火規定が適用されないから、点滅も違反ではないし赤色の光色でも違反ではない
>>215
書いてんだろ>>214
>>216
ぎゃははははははははははははははははははは
何の為に自演するのか教えろよwwwwwwwwwwwwwww >>219
>>214に書いてあるのですか?
さっぱり分からないので法令の名称と何条のことなのかはっきりさせてくださいね(笑)
> 白色か淡黄色の光色で光度399cd以下 → 補助灯(補助前照灯)
つまり399cd以下の前照灯しかつけてなければ違反なんですね? >>220
>さっぱり分からないので法令の名称と何条のことなのかはっきりさせてくださいね(笑)
ハッキリしてんだろ低脳www
全国都道府県公安委員会の「軽車両の灯火」規定だと書いてんだろwww
「公安委員会の定める灯火」だよwwwwwwwwwwww
> 白色か淡黄色の光色で光度399cd以下 → 補助灯(補助前照灯)
>つまり399cd以下の前照灯しかつけてなければ違反なんですね?
市販の前照灯と補助前照灯はそういう区別だろwww
ほれ、逃げてねえで、前照灯と補助灯(補助前照灯)の違いを説明してみろ自演野郎wwwwwwwwwwww 現実
補助灯は灯火規定が適用されるので、灯火規定の要件を満たせない補助灯単独での使用は違反だが、前照灯と併用する事で補助灯の点滅が合法ならば、同じ規定が適用されてる前照灯単独での点滅も合法である
キチガイ虚言癖ID:37ABEza+の妄想
前照灯の点滅は違反で、補助灯単独での点滅も違反だが、前照灯と併用した時だけ補助灯の点滅は違反ではない!
つまり、前照灯と併用した補助灯は灯火規定が適用されないから、点滅は違反ではないし赤色の光色でも違反ではない! >>223
何言ってんのお前wwwwwwwww
「補助灯」と呼ばれてるから公安委員会の灯火規定が適用されねえと思ってんのか?wwwwwwwwwwwwwww
なら、「懐中電灯」も公安委員会の定める灯火じゃねえから単独では違法!
「ダイナモライト」も公安委員会の定める灯火じゃねえから違法だなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 現実
補助灯は灯火規定が適用されるので、灯火規定の要件を満たせない補助灯単独での使用は違反だが、前照灯と併用する事で補助灯の点滅が合法ならば、同じ規定が適用されてる前照灯単独での点滅も合法である
キチガイ虚言癖ID:37ABEza+の妄想
前照灯の点滅は違反で、補助灯単独での点滅も違反だが、前照灯と併用した時だけ補助灯の点滅は違反ではない!
つまり、前照灯と併用した補助灯は灯火規定が適用されないから、点滅は違反ではないし赤色の光色でも違反ではない!
補助灯は公安委員会の定める灯火じゃないから、補助灯を4個点けて灯火規定を満たしても違反!
フラッシュライトは公安委員会の定める灯火じゃないから、灯火規定を満たしてるフラッシュライトも違反!
ダイナモライトは公安委員会の定める灯火じゃないから、灯火規定を満たしてるダイナモライトも違反!
↑やっぱり期待通り、キチガイっぷりがハンパねえよなwwwwwwwwwwwwwww >>218
見えてますw
ID:2hHU/dvpは6レス全て見えてます。
ちなみに8個までなら見えるんですwwwwwwww
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