【キチガイ】ライトを点滅させてる人 143人目【統失】
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ここはキチガイ構ってちゃんに石ぶつけて遊ぶスレだよw ◆道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:第9条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」 ------------------------------ 自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。 法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解) また、法的に 以下略! ※前スレ 【キチガイ】ライトを点滅させてる人 142人目【統失】 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624420062/ 道路交通法 第十節 灯火及び合図 ←灯火器ではなく灯火 第五十二条(車両等の灯火) ←灯火器ではなく灯火 道路交通法施行令 第十八条(道路にある場合の灯火) ←灯火器ではなく灯火 東京都道路交通規則 第9条(軽車両の灯火) ←灯火器ではなく灯火 道路運送車両の保安基準 技術基準名称等 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準 ←灯火器です 前提は何でしょう? ”灯火"と"灯火器"とで違うものであるwwwwww 区別ができず、この前提さえ崩して喚き続ける脱法派www 頭おかしい。 ってwww 区別ができないキチガイは何のことかわからないよなw 困ったもんだ。 >>27 お前が空気読めないアスペでは?と感じていたが俺の直感は正しかったな このスレから出てくんなよキチガイ >>25 灯火と言っているのであって灯火装置として指定しているのではない [灯火を]つける (点ける):(点ける)燃えるようにする。 また、あかりをともす。 スイッチなどを入れて器具を作動させる。 法の要求は『あかりをともす(光を放出すること)』なのだな 器具のスイッチを入れることを要求しているのではなく その結果としての光の放出を求めているのだからね の公安委員会規則の要求は「〜光度を有する〜」つまり光その物に対する要求なのだな 灯火器が有するのは「〜光度を有する〜光を放出する能力」なのだな 灯火=灯光であることは 道路交通法施行令第二条「信号の意味等」を見れば明らか 青色の灯火、黄色の灯火、赤色の灯火、青色の灯火の矢印、黄色の灯火の点滅……… 規定されている色、形状、動作はすべて灯光に対するものであって 灯火器の色、形状、動作ではないのだ だが、 それでも脱法派は灯火と灯火器の違いが理解できないんだよなぁーwww >>31 >灯火と言っているのであって灯火装置として指定しているのではない 支離滅裂な妄想を垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww "令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする (1) …前照灯 (2) …尾灯" 軽車両が点けなければならない灯火は前照灯と尾灯だと、ハッキリ明確に規定されてるwwwwwwwwwwwwwww つまり、10m先の障害物が確認出来る性能を持ってる前照灯のスイッチを入れて前照灯を作動させりゃOKだwww よって、点滅しようが一時的に暗くなろうが違法じゃねえから、低速時に点滅したり暗くなったり消えたりするダイナモライトは合法であるwwwwwwwwwwww >灯火=灯光であることは >道路交通法施行令第二条「信号の意味等」を見れば明らか >青色の灯火、黄色の灯火、赤色の灯火、青色の灯火の矢印、黄色の灯火の点滅……… >規定されている色、形状、動作はすべて灯光に対するものであって >灯火器の色、形状、動作ではないのだ 青色の灯光、黄色の灯光、赤色の灯光、青色の灯光の矢印、黄色の灯光の点滅………と書いてねえのに、俺が灯火は灯光だ!と妄想してるから明らか!とキチガイっぷりを発揮して発狂するお花畑 >>32 灯火と灯火器の違いガー! 灯火と灯火器は同じ意味の総称なのに、バカの一つ覚えで頓珍漢なズレた話を連呼するキチガイ虚言癖ID:rmK++ut7 >前照灯という灯火は灯火であって、灯火じゃないからな。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/332 >前照灯という灯火は灯火であって、灯火器じゃないからな。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/333 灯火器である前照灯という灯火は灯火であって灯火じゃないんですぅ!wwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは >前照灯という灯火は灯火であって、灯火器じゃないからな。 灯火器である前照灯は灯火であって灯火器じゃ無いとか、キチガイっぷりハンパねえよなwwwwwwwww >>前照灯(前を照らす灯火)は、灯火なのか灯火器なのか、どっちなんだ?wwwwwwwwwwww >お前、何言ってやがんだ? >自分でと灯火と書いてあるだろ? >灯火器ではなく灯火だ。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/361 前照灯は灯火器だと言って、灯りの規定だから灯火器の規定じゃないと喚き散らしてたのに、結局、前照灯は灯火だと言い訳www なら公安委員会の定める灯火は、灯火である前照灯と尾灯の規定って事だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 前照灯は灯火だと認めた訳だwwwwwwwww 前照灯という物体は灯火だとよwwwwwwwww つまり、灯火とは物体だと認めたんだよなwwwwwwwwwwwwwww 灯火とは火でも光でも物体でも無い謎のエネルギー!と喚き散らしてたのはホラ話だったと自白した訳だwwwwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは ホラ話ばっかしてんじゃねえよハゲズラキチガイ虚言癖wwwwwwwww >>26 ???┐(´ー`)┌??? 自分の妄想を元に「道路交通法(52条)にある灯火は全部灯り!」ってな勢いで吠えてるだけじゃん?┐(´ー`)┌ それで何を解決した気になっちゃったの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha 狂人の考えることは理解不能だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>25 >灯火と言っているのであって灯火装置として指定しているのではない と言い張っても、道交法52条以下の規定が 灯火として車両に設ける灯火装置をつけなさいと規定している事に何も変わりないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 思いの丈をどれだけ語ってもね?お前は文脈に反した解釈を延々垂れ流しているだけなの┐(´ー`)┌ だから、テメーの解釈ではなく法的に意味のある他人様の解釈を引用しろって言ってるだろ?┐(´ー`)┌ 何度言えば理解できるんだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>35 > 狂人の考えることは理解不能だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha 何故理解できなかさえも誤魔化すことしかできないw まっ、俺の言っている通りだろ? お前が理解をすることは一生かかっても 無理でーす。 >>26 間違ってるので正しとくなwwwwww 道路交通法 第十節 灯火及び合図 ←灯火は前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火 第五十二条(車両等の灯火) ←灯火は前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火 道路交通法施行令 第十八条(道路にある場合の灯火) ←灯火は前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、白色灯及び赤色灯 東京都道路交通規則 第9条(軽車両の灯火) ←灯火は前照灯と尾灯 道路運送車両の保安基準 保安基準第 42 条関係、細目告示第 62 条第 1 項関係、細目告示第 140 条第 1 項関係 ←灯火は灯火器です 前提は何でしょう? ”灯火"と"灯火器"とで同じものであるwwwwww 前照灯には灯火と灯火器の2つの意味があるから区別しろ、こんな妄想を根拠にホラ話喚き続けるキチガイ虚言癖ID:xcRgFdCv マジで頭おかしい。 >>『前照灯は灯火だと言ったり灯火器だと言ったりしてる癖に、 > >灯火器と灯火の違いが判らないから理解できないおバカなお前www > >灯火としての「前照灯」 >灯火器としての「前照灯」 >同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味があり区別される。 > >だが、お前らは「灯火」と「灯火器」の区別がつかないw >「前照灯」と同じ言葉だから、「灯火」と「灯火器」は同じだとしか考えないwwwwww https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/596 前照灯は灯火で灯火器だが、灯火と灯火器は違う! どう違うかは答えられないし、辞書にも載ってないが、「前照灯」には「灯火」の意味と「灯火器」の意味の2つの意味があり区別されてると俺が言ってるから「灯火」と「灯火器」は違うものだ! by ID:xcRgFdCv ↑まさにキチガイが妄想したお花畑ファンタジーwwwwwwwww 保安基準でも灯火とは「〇〇灯」という灯火器であるwwwwwwwww つまり、灯火と灯火器は同じものであり同じ意味の総称であるwww 細目告示第 62 条第 2 項、細目告示第 140 条第 2 項 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2,500mm 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 @ 側方灯 A 尾灯 B 後部霧灯 C 駐車灯 D 後部上側端灯 E 制動灯 F 補助制動灯 G 方向指示器 H 補助方向指示器 I 非常点滅表示灯 J 緊急制動表示灯 〜略〜 ㉔ アンサーバック機能を有する灯火 ㉕ 走行中に使用しない灯火 保安基準でも灯火とは「〇〇灯」という灯火器であるwwwwwwwww つまり、灯火と灯火器は同じものであり同じ意味の総称であるwww 細目告示第 62 条第 3 項関係、細目告示第 140 条第 3 項 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 @ 低速走行時側方照射灯 A 番号灯 B 後退灯 C 室内照明灯 〜略〜 J アンサーバック機能を有する灯火 K 走行中に使用しない灯火 細目告示第 62 条第 4 項、細目告示第 140 条第 4 項 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 細目告示第62 条第 5 項、細目告示第 140 条第 5 項 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。 細目告示第 62条第 6 項、細目告示第 140 条第 6 項 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。 @ 曲線道路用配光可変型前照灯 A 配光可変型前照灯 B 昼間走行灯 C 側方灯 D 方向指示器 E 補助方向指示器 F 非常点滅表示灯 G 緊急制動表示灯 H 後面衝突警告表示灯 I 緊急自動車の警光灯 J 道路維持作業用自動車の灯火 K 自主防犯活動用自動車の青色防犯 L 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車に備える行先等を連続表示する電光表示器 M 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するものに限る。) 〜略 >>37 何を書いてるんだ? 書いてあることがズレすぎだろwww 条目で使っている言葉が灯火であり灯火ではないとしてんだぜ? そして条目が大前提としてあると言ってるんだけど? 道交法・令・則で灯火と書いてあるから灯火の法・令・則であるし、 保安基準で灯火器とあるから、灯火器の基準であることが分かる。 灯火と灯火器が同じならどちらか一つに統一するだろってwww 何故、二つの言葉を使うんだよってwww 違うものだからだよwwwww 頭おかしい。 >>37 が見えなくなったwww >>41 を書き込んでいるうちにNGワードを使って書き込んだみたいだなwww 終了wwwwww >>41 訂正 × 条目で使っている言葉が灯火であり灯火ではないとしてんだぜ? ↓ ○ 条目で使っている言葉が灯火であり灯火器ではないとしてんだぜ? >>41 >書いてあることがズレすぎだろwww >条目で使っている言葉が灯火であり灯火ではないとしてんだぜ? ズレてんのはお前の頭だっつーのハゲヅラwwwwwwwwwwww >>668 >そもそも灯火とは灯火器とは違うw そんなバカな事を喚いてるのは、世の中、低知能なキチガイのお前だけwwwwwwwww 灯火とは前照灯などの灯火器であるwwwwww つまり、「前照灯」という灯火器は「灯火」だwww それは道路交通法が証明してるのだからなwwwwwwwww 道路交通法 「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」 ↑この道路交通法第52条1項の法文は、法令用語「その他の」の意味により、灯火の例示が前照灯、車幅灯、尾灯だぞwww 前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であると法令が包括的例示してんだろうがwwwwwwwww https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html つまり、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とは、 前照灯をつけなければならない、車幅灯をつけなければならない、尾灯をつけなければならない、その他の灯火器をつけなければならないという事であり、灯火とは前照灯などの灯火器を例示wwwwwwwwwwww 道路交通法施行令然り、保安基準然り、公安委員会規則然りwwwwwwwwwwwwwww 要するに、灯火と灯火器は違うものだ!前照灯という灯火器は前を照らす灯火だけど灯火じゃない!というお前の屁理屈は音を立てて崩れ去ったという事だwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははは >>42 ぎゃははははははははははははははははははは! だっせえ野郎だなハゲヅラwwwwwwwwwwww 事実を突き付けられて脊髄反射でレス返したのはいいが、 「あっ!NGで見えねえ事にしてるんだった!」 と気付いて、「書き込んでいるうちにNGワードを使って書き込んだみたいだな」などと恥ずかしい言い訳wwwwwwwwwwwwwwwwww ジワるわあwwwwwwwwwwwwwwwwww >>43 >○ 条目で使っている言葉が灯火であり灯火器ではないとしてんだぜ? 灯火器なんて書いてねえだろwwwwwwwww それどころか、灯火器では無いなんて事は何処にも書いてねえのに、してんだぜ?とか頭腐ってんだろお前www 道路交通法でも政令でも保安基準でも公安委員会規則でも、条目で使ってる言葉の灯火とは〇〇灯だと書いてるわなwwwwwwwww 灯火とは前照灯や〇〇灯だとよwwwwwwwwwwwwwwwwww そして、世間一般常識で〇〇灯とは灯火や灯火器と呼ぶ、つまり、〇〇灯とは灯火器であり、灯火器とは灯火であるwwwwwwwwwwwwwwwwww 道路交通法 第十節 灯火及び合図 ←灯火は前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火 第五十二条(車両等の灯火) ←灯火は前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火 道路交通法施行令 第十八条(道路にある場合の灯火) ←灯火は前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、白色灯及び赤色灯 東京都道路交通規則 第9条(軽車両の灯火) ←灯火は前照灯と尾灯 道路運送車両の保安基準 保安基準第 42 条関係、細目告示第 62 条第 1 項関係、細目告示第 140 条第 1 項関係 ←灯火は灯火器です 前提は何でしょう? ”灯火"と"灯火器"とで同じものであるwwwwww 前照灯には灯火と灯火器の2つの意味があるから区別しろ、こんな妄想を根拠にホラ話喚き続けるキチガイ虚言癖ID:xcRgFdCv マジで頭おかしい。 灯火 = light 灯火器 = lamp 灯火装置 = LIGHTING DEVICELIGHTING SYSTEM 灯火装置 = LIGHTING DEVICE 灯火器規制 = regulations on lamps 日本語では”ライト"というと灯火器のことを指すことが多いため、 灯火→ライト→灯火器としてしまう低能の人がいますが、それは違います。 灯火器は通常LAMPとされています。 (上記のような使われ方もありますので参考に) もちろん、 lampじゃなくlightを使う場合もありますが、話している内容が明確であり誤解のない場合ならオッケーです。 が、 話している内容と違うことになってしまう、誤解を生んでしまう可能性があるのならば、lampを使いましょう。 当たり前のことですが、灯火のことを話しているのに灯火器のことを話していることにしてはいけません。 前提を変えてしまうのは愚かな行為です。 >>47 前提を変えてしまうのは愚かな行為www これが、通用するのは韓国と脱法派の妄想世界だけwww 頭おかしい。 >>48 自演失敗かwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははは >>47 >灯火 = light >灯火器 = lamp ライトもランプも同じ意味だからなwwwwwwwww 例えばテールライトとテールランプ、ヘッドライトとヘッドランプ、これらは同じものwwwwwwwwwwwwwww つまり、英語でさえ灯火とは灯火器と同じだとテメエで証明した訳だwwwwwwwwwwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははは ジワるなwwwwwwwwwwwwwww >>48 うわ〜〜〜〜〜〜〜だっせぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 違法「派」と複数人いるようにふるまっているのにコレは惨めだと思わないのかな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha ●1● ◇実際の事実 『前照灯として点滅させている灯火』 ◇法令規則 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 ●2● しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか? 既定の法律を実際の事実に適用しますよね? 点滅させる →法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅でつける →前照灯を点滅でつけてはいけないと 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●3● 前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・ 白色又は淡黄色で、 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を 確認することができる光度を有するもの 白色又は淡黄色 →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 光度を有するもの →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●4● 点滅のみの点灯では、 灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ ・ ・ ・ を、繰り返していることになりますよね? 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●5● 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。 しかし、 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。 既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。 つまり、 通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●6● せめて、 「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」 「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」 などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、 残念ながらそんな判例もありません。 ●7● ダイナモは、 停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。 ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。 それは、違法性阻却事由とされています。 ●8● また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、 法律で義務付けられている場合もありますね。 つまり、正当行為です。 (正当行為) 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 このことからも、違法性阻却事由になります。 違法じゃないけど違法(笑)のテンプレ来たね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha しゅごがちがう!┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>51-58 まだそんな妄想を喚き散らしてんのかよキチガイ自演野郎wwwwww 点滅ライトを点けてるのに、点滅は光度/性能が出現したり消滅したりするから違法で〜す! そして、ダイナモライトは徐行したら、点滅したり暗くなったり消えたりするから違法で〜す! でも俺が「違法性阻却事由とされています」と勝手に言ってるから違法じゃなくなりま〜す! ↑こんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww 本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な ( ̄m ̄) ウププッ >>58 低速で不都合が生じることはあらかじめ承知していること 法令規則の要求で低速走行や停止しなければならないこともあらかじめ承知していること 運用上低速で走行することも低速走行時不都合が生じることは容易に予見される にも拘わらず敢えて何の対策も講じず不都合が生じたとき 対応できずに違法状態に陥っているのだから違法性阻却事由には該当せず正当行為は成立しない 白熱球式の自転車前照灯の場合、白熱球の寿命は短くいつ断線するか予測できない これに対処するため予備球が内蔵されていて違法状態を解消できるようになっている 走行中に断線消灯してから白熱球を予備球に交換復旧するまでの間は無灯火になるが いつ断線するかは予見できず断線直前に予備球に交換することは不可能である 断線消灯から予備球交換復旧走行再開までの無灯火走行状態は 違法性阻却事由が成立し正当行為と見做される 点滅するライトが無くなれば使う人は居なくなるのだから それを売らないように運動でも起こせば良い 売ってるうちはメーカーが推奨してると思って皆使うだけ >>61 ぎゃははははははははははははははははははは 違法性阻却事由が成立だの正当行為が成立だのと、裁判所が認定して判決が出ねえと成立しねえ事を勝手にお前が決めるってのは、流石にマジもんのキチガイという他ねえよなあwwwwwwwwwwwwwwwwww 自動車ライトの球切れや故障は、違法性阻却事由が成立し正当行為と見做される! ↑整備不良で切符切られてる現実で、キチガイが勝手に正当行為だと妄想してる笑い話だよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 毎度毎度有り得ねえ妄想を垂れ流してんのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww 本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な ( ̄m ̄) ウププッ >>61 >走行中に断線消灯してから白熱球を予備球に交換復旧するまでの間は無灯火になるが >いつ断線するかは予見できず断線直前に予備球に交換することは不可能である >断線消灯から予備球交換復旧走行再開までの無灯火走行状態は >違法性阻却事由が成立し正当行為と見做される 自動車では球切れは見逃されないのに、自転車では違法性阻却事由があって正当行為に該当?┐(´ー`)┌ しかも、こんな理由じゃぁ球切れをいつまでも放置していても違反にできねぇな┐(´ー`)┌ あたまわるすぎる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>61 何かズレてるw 違法性阻却事由が成立とか違うだろwww 違法性阻却が成立する事由であるかどうかだ。 > 違法性阻却事由が成立し正当行為と見做される 違法性阻却事由とは何かを勘違いしているね。 事由が正当行為によるものならば、その事由は違法性阻却事由とされるんだよ。 お前の言ってることは逆だ逆。 >>62 ここは韓国じゃないからwww 何のために点滅するライトを使う他人を居なくさせる必要があるんだ ? それを売らないように運動??? 点滅するライトをやめて点滅しないライトしか売らないメーカー と 点滅モードがあるライトを売るメーカー メーカーとしてどっちをとるんだろうなwww まぁ、買う側が不買運動でもするのならば ・・・ってw これ韓国だぞwwwwww > 売ってるうちはメーカーが推奨してると思って皆使うだけ 皆? 一部のキチガイだけですよぉーwww メーカーはちゃんと法律上前照灯とならないとしているし、 そのようなことが書かれていないから水嶼意しているとか馬鹿すぎだぜwww >>66 訂正 そのようなことが書かれていないから推奨しているとか馬鹿すぎだぜwww >>65 ここは韓国じゃねえぞキチガイwwwwwwwww >違法性阻却事由とは何かを勘違いしているね。 >事由が正当行為によるものならば、その事由は違法性阻却事由とされるんだよ。 違法性阻却事由ってのは、正当行為によるものだとお前が言い張ってれば「違法性阻却事由とされる」と思い込んでんだよなwwwwwwwww あのな、日本ではな、違法性阻却事由ってのは裁判所が認定するものであって、認定されて初めて「正当行為」と判決されるのだからなwwwwwwwwwwwwwww お前如きが正当行為ですう!違法性阻却事由とされていますう!などと喚き散らしたところで正当行為でもなければ違法性阻却事由でもねえんだよキチガイwwwwwwwww お前が言ってる事は妄想だ妄想wwwwwwwwwwww >>65 >違法性阻却事由とは何かを勘違いしているね。 >事由が正当行為によるものならば、その事由は違法性阻却事由とされるんだよ。 >お前の言ってることは逆だ逆。 「される」ではなく、お前が「している」のだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha もう1匹が違法性阻却事由を語れば否定しているように、 このスレの中で違法性阻却事由を認定・否認しているのはお前だ┐(´ー`)┌ 勝手に司法を代弁してる訳だが、ほんと何度でも書くけど何様のつもりなんだろうな? ただのボケ老人にそんな権限は無いんだぞ?分かっているのか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha そもそもの話、JISで規定され、法令規則(笑)にも「自転車に設ける発電式の前照灯」と記述もある、 ダ イ ナ モ に瑕疵がある、違法なものだと解釈する事そのものが間違っていると気づけないのだろうか┐(´ー`)┌ お前らから見て瑕疵があったり違法に見えていたとしても、JISで規定したり法令に規定があれば、 違法になんて 絶 対 に で き な い のだよ┐(´ー`)┌hahahahaha 法令規則を守れ(笑)って言ってるのに、どうしてそこだけ違法行為が是認されるのだろうな┐(´ー`)┌ 地方公共団体、都道府県公安委員会と都道府県公安委員会は法令を守らなくてもいいって?┐(´ー`)┌ 都道府県公安委員会に至っては自分で決めた規則すら無視していいと?┐(´ー`)┌ あり得ねぇよ気違い共┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>69 俺がしている? しているのは法令だw 例えば、赤信号で停車するのも歩道を徐行するのも法令に従ってるのだよwww それを正当行為ではないとでも? 頭おかしい。 >>69 > 法令規則(笑)にも「自転車に設ける発電式の前照灯」と記述もある、 ねーよwww 自転車に前照灯を設けろなんてされていないwww 前照灯を点けろとはされているがなwww どうして書いてもいないことを勝手につくりだすんだ? 頭おかしい。 >>70 >俺がしている? >しているのは法令だw >例えば、赤信号で停車するのも歩道を徐行するのも法令に従ってるのだよwww >それを正当行為ではないとでも? どう見ても「これが(ライトが消えても違法にならない)正当行為なんだ!」と勝手な事を決めているだけだな┐(´ー`)┌hahahahahaha ほんとグェン裁判長(笑)は何様のつもりなんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>71 >> 法令規則(笑)にも「自転車に設ける発電式の前照灯」と記述もある、 >ねーよwww >自転車に前照灯を設けろなんてされていないwww ???┐(´ー`)┌??? 俺も「設けろ」なんて事は一言も書いていないぞ?どこで受信しちゃったのかな?┐(´ー`)┌hahahahahaha ダイナモはハブに内蔵したり、リムやタイヤにローラーを押し付けて発電するという特性上、 自転車に設けて使う物だからこうなってるだけだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >前照灯を点けろとはされているがなwww その「前照灯」の規定に書いてあるよ┐(´ー`)┌ 自転車の灯火についての決まりを全都道府県調べてみた https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html >どうして書いてもいないことを勝手につくりだすんだ? 「儲けろなんてされていない」を見て分かるように、どう見てもお前がやっている事だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>72 > どう見ても「これが(ライトが消えても違法にならない)正当行為なんだ!」と勝手な事を決めているだけだな┐(´ー`)┌hahahahahaha いや? ライトが消えたり光度不足になる事由だぞw そしてそれは、法令によるもので正当行為。 つまり、違法になるけど正当行為だから違法性が阻却される事由である。 違法性阻却事由だwww 順序立てて考えないのかね? 頭おかしい。 >>73 お前がアホ過ぎて要約を許容できないだけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha そして何1つ反論が無い訳だが、逃げるのかい?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha ど素人達の無意味な法律バトルw 現実に目を向ければいいのに >ここはキチガイ構ってちゃんに石ぶつけて遊ぶスレだよw だから無意味でいいんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha ここで言いあっても現実は何も変わらない┐(´ー`)┌ スポーツ車では点滅式ライトがそれなりに使われていて、取り締まりも行われない┐(´ー`)┌ でもいいんだよ、キチガイ統失さんに石(現実)をぶつけているだけなんだから┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>70 ,73 >例えば、赤信号で停車するのも歩道を徐行するのも法令に従ってるのだよwww >それを正当行為ではないとでも? 刑法の正当行為の意味を全く理解出来てねえ低知能がお前なwww "日本法における正当行為 刑法上の違法性阻却事由の1つとして理解される(刑法35条)。 すなわち形式的には犯罪類型としての構成要件に該当する行為のうち、法令上認められている行為と、業務として正当と認められる行為(正当業務行為)をいう。" 正当行為ってのは、その行為が犯罪であって、それが法令による行為か業務による行為だからなwww 要するに、警察官が犯人を逮捕する「職務執行の義務」によって、「逮捕という行為」は「逮捕監禁罪」となるが、既に判例法で正当行為と認められているように、法令の義務によって「やらなければならない行為」が犯罪の場合だけ、業務として「やらなければならない行為」が犯罪の場合だけ、裁判所が正当行為と認めた事だwwwwwwwwwwww つまり、お前の言ってる事は、「点けなければならない義務」によって、「点けるという行為」が必ず犯罪という有り得ねえ妄想wwwwwwwwwwww ダイナモライトを使用して暗くなったり消えたり点滅したりするのは 低速で暗くなったり消えたり点滅したりするダイナモライトを使用するのは義務では無いから別のライトを使えるのに、お前の論理では「ダイナモライトを点けるのが義務だから、低速時に無灯火違反になるのは正当行為!」という破綻した作り話wwwwwwwwwwww あ、違うかwww お前は「赤信号で停車するのも歩道を徐行するのも法令行為」で違法性阻却事由だと言ってんだから、「赤信号で停車する義務」と「歩道を徐行する義務」によって必ず「無灯火違反」になるという理屈だから、ダイナモライトは関係ねえ話になってるよなwwwwwwwwwwww お前の脳内では、赤信号で停車するのは犯罪で、歩道を徐行するのも犯罪wwwwwwwwwwww 正当行為が何なのかさえ理解してねえどころか、支離滅裂なホラ話にしちまってるキチガイ虚言癖www 頭おかしいなんてもんじゃねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>77 (正当行為) 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 なるほど(笑) 事由の意味を知らないんですね。 事由って何かくらい分かってから話をしてくださいよ(笑) 気違いの言うダイナモの瑕疵(笑)ってのは、解決する方法がいくつかあるんだわ┐(´ー`)┌ 1.消えない別の灯火を点ける。 2.ダイナモ(笑)事態に消えないための仕組みを追加する。 ここまでならグェン裁判長(笑)の言う通りだろ? 更には、だ┐(´ー`)┌ 3.JISで決めてしまう。 4.規則に含めてしまう。 JISは地方公共団体、都道府県警と都道府県公安委員会に対しては強制となるのだから、 JISにダイナモを含めてしまえばダイナモはどんな挙動を示そうが、それが規格内であるなら違法にできない。 都道府県道路規則にダイナモを含めてしまえば、その瑕疵(笑)を含めて規定したことになり、違法にならない。 3と4は既に行われているよな、 つまり、法に対するダイナモの瑕疵なんてものはお前が思いついて勝手に吹聴しているだけで、 事実ではないのだ┐(´ー`)┌hahahahahhahahahahahahaha >>78 "法令または「正当な業務」による行為は、たとえ刑罰法規に触れる場合でも違法性が阻却され処罰されません。" https://www.fk-keiji.com/sp/original288.html ダイナモライトを点ける行為は法令による義務じゃねえだろハゲヅラwwwwwwwwwwww >>79 また自演で忙しいなあハゲwwwwwwwwwwww 事由どころか正当行為が何かも知らねえ知的障害者がお前だろwwwwww >例えば、赤信号で停車するのも歩道を徐行するのも法令に従ってるのだよwww >それを正当行為ではないとでも? 法令行為ってのは「法令の義務」を遂行すると同時に犯罪になる行為だからなwwwwwwwwwwww つまり、お前の言ってる事は、 「赤信号で停車」は違法行為だけど正当行為! 「歩道で徐行」は違法行為だけど正当行為! って理屈だろwwwwwwwwwwwwwww 有り得ねえ妄想なだけでなく、ダイナモライト関係ねえじゃんwwwwwwwwwwwwwwwwww まさにマジもんのキチガイが騙るお花畑ファンタジーだよなwwwwwwwwwwwwwww >>74 文章の都合の良いところを取り繋げて短くしただけのものを要約とは言わないんだぜwww 頭おかしい。 >>82 どう言いつくろおうと、違法じゃないけど違法(笑)と言ってる事に変わりはないのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>73-74 の繋がりは後から見ると俺がおかしいな。ごめんね┐(´ー`)┌hahahahahahaha 後で書き直すから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>80 >JISにダイナモを含めてしまえばダイナモはどんな挙動を示そうが、それが規格内であるなら違法にできない。 自転車前照灯のJIS規格性能要求範囲は26"車で 5km/h≦走行速度≦30km/hなのだ 規格外の性能について不都合が存在するならそれに対する処置は使用者の自己責任で行うべきこと ≦5km/hで光度が不足する製品が存在することは周知の事実 にも拘わらず何の対処もせず光度不足の状態で走行し続けるなら悪質な違法行為でしかない しかし光度不足状態になり得る自転車前照灯を違法物とし その使用を禁止する法令規則は存在しない したがって光度不足の前照灯は自転車前照灯とは認められず 法令規則以外の灯火であるが使用を禁止されているとは限らない 警視庁管内では使用禁止されていない、某県や某々では使用禁止のようだが 何の役にも立たない1人語り 日本全国点滅を禁止している都道府県はない >>85 >自転車前照灯のJIS規格性能要求範囲は26"車で 5km/h≦走行速度≦30km/hなのだ >規格外の性能について不都合が存在するならそれに対する処置は使用者の自己責任で行うべきこと 残念ながら┐(´ー`)┌ 「規定が無い」というのもまた規定であるのだから、自己責任にはなりませ〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん┐(´ー`)┌hahahahahahaha グェン被告(笑)ってさ、こういった「規定されていない」という部分は自分の好き勝手に立法しまくってるけどさ。 そもそも、お前にそんな事をする権限なんざねーよな?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha どんな解釈を振りかざそうが、ダイナモには不都合なんてものは無いのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >警視庁管内では使用禁止されていない、某県や某々では使用禁止のようだが そうなんだ、ダイナモを使用禁止にしている県があるんだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha 伏せる意味がないのに存在を臭わす程度で逃げているのは、これが虚言だからだ┐(´ー`)┌ 嘘つきは黙って消えろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>86 だが、会話が成り立っているようだよ? ちゃんと読んでいないからかもだが、俺には理解不能なんだけどなw >>88 お前の妄想も健常者には理解不能だがなwwwwwwwwwwwwwww >>87 >そうなんだ、ダイナモを使用禁止にしている県があるんだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha 相変わらず日本語理解できないままねえ(w ダイナモ式自転車前照灯を禁止している地方自治体など存在しない 禁止しているのは法定外灯火をみだりに点灯すること デコチャリなんてものの装飾灯なんかだろ、そいうおかしなことをやる奴等が生息する低民度自治体限定だろ 法定灯火がなくて法定外灯火だけってのは罪は重くなるんじゃね >>90 >相変わらず日本語理解できないままねえ(w それ自己紹介だよなwwwwww 法定灯火ってのは点滅の有無に関わらず定められてるのに、日本語を全く理解出来ねえから、点滅する法定灯火は法定外灯火だ!と破綻した事を喚いてるキチガイがお前だもんなあwwwwwwwwwwwwwww >>90 >>そうなんだ、ダイナモを使用禁止にしている県があるんだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >相変わらず日本語理解できないままねえ(w >ダイナモ式自転車前照灯を禁止している地方自治体など存在しない >禁止しているのは法定外灯火をみだりに点灯すること 「前照灯が光度不足になれば法定外灯火(笑)になる」と言ってるのだから、一緒だよ一緒┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha どうしてこう、自分が何を発言しているのかって事すら理解できてないんだろうな┐(´ー`)┌ これ完全に認知症だぜ?ただのボケ老人だぜ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha で┐(´ー`)┌ 法定外灯火と点灯を禁止している地方自治体があるんなら、その規定を引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahaha もうね、グェン被告(笑)のあるある詐欺は聞き飽きたんだよ┐(´ー`)┌ いい加減にしろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>92 >法定外灯火と点灯を禁止している地方自治体があるんなら、その規定を引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahaha その程度のことも探し出せない能無しには何を言っても無意味で無駄(w 法令規則にまたがって分散記述されているからそれを統合理解するのはアンタには無理だろうな アンタの急務はどんな点滅灯でも公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるという 証拠を探し出すこと、話はそれができてからだ アンタにそれができるとは到底思えないのだが(w >>97 >>法定外灯火と点灯を禁止している地方自治体があるんなら、その規定を引用して示せよ┐(´ー`)┌hahahahahaha >その程度のことも探し出せない能無しには何を言っても無意味で無駄(w >法令規則にまたがって分散記述されているからそれを統合理解するのはアンタには無理だろうな お前の脳内にしかない謎の規定を引用して示すのは不可能である┐(´ー`)┌ あるある詐欺はもう結構┐(´ー`)┌ >アンタの急務はどんな点滅灯でも公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるという >証拠を探し出すこと、話はそれができてからだ >アンタにそれができるとは到底思えないのだが(w これもそう┐(´ー`)┌ 「要求を満たせると証明しなければならない」は気違いの脳内規定であるから、 その規定を引用して示すことも、規定を満たした非点滅の灯火を示すことも、 点滅でこの規定を満たすと証明する事もできないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha お前の妄想に沿った証明を他人が行う事は不可能である┐(´ー`)┌ だから、お前がまず最小にそれらを成さなければならないのだ。 できないならそれらは虚言である。そして一度も無さ無いからそれらは虚言であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha そろそろ嘘つくのやめて現実を見たら?┐(´ー`)┌ 警官もダイナモの自転車で走り回っているぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>97 アンタの急務はどんな定常灯でも公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるという 証拠を探し出すこと、話はそれができてからだ アンタにそれができるとは到底思えないのだが(w あっちのスレで誰かがまとめてくれた 脱法派の捻じ曲がった思考から生み出された捻じ曲がった発言集wwwwwwwww せっかくだから転記しておきますねw 1.「前照灯は光である!」 2.「法に背く事は違反では無く不合格である!」 3.「法に書いてない事は禁止であり、違法である!」 4.「トマトだけ食べた」のは「トマトを食べた」のでは無い! 5.「100円だけ使ったのは100円使ったという事では無い! 100円を越える金を所持していたが、その中から100円だけ使ったのだから100円使ったのでは無い!」 6.「点滅式ライトだけを使用」とは「点滅式ライトを使用」してない! 7.「現代の市販自転車の大多数のダイナモライトは走らなくても点灯する!」 8.「法は通行する時に点けろと書いてるが、通行してなくても点けなければ違法!」 9.「ダイナモライトは指定されてないから公安委員会の定める灯火では無いので違法!」 10.「点滅式ライトのスイッチは勝手に切れまくる超常現象!」 11.「灯火=火=炎=光=灯火装置だから、前照灯は炎だ!尾灯は火だ!」 12.「規則の(白色〜光度・性能)は光の特性であり前照灯という物体の性能ではない!」 13.「自転車前照灯の世界標準光度は5000cd(15708ルーメン/120°)!」 14.「10m先の障害物を確認出来る光度は、真っ暗闇で確認しなければならない!」 15.「公安委員会規則には『JIS C 9502規格に従わなければならない』と書いて無いが、JIS C 9502規格に従わなければ違法! JIS規格適合前照灯でなければ全て違法!」 16.「自動車の前照灯は『点滅するものでないこと』という禁止規定は、点滅してもいいという規定だ!」 17. 「補助灯のみ」の点滅は違法じゃ無い! つまり、『点滅のみ』は違法じゃ無いけど『点滅のみ』は違法! 18. 「ダイナモライトは既得権!」 19. 「ダイナモライトの自転車では停車や徐行をすると無灯火違反になるから、止まるな!徐行は絶対にするな!」 20. 「法律は宗教じゃないから守らなければならないものでは無い!」 21. 「自動車ライトの球切れや故障は、違法性阻却事由が成立し正当行為と見做される!」 22. 自転車の前照灯は軽車両の灯火規定で「定常灯」が指定されており、「点滅灯」は指定されていない! 23. 車には非常表示灯というものがあるのだ! スんゴイですねぇーw よくここまで話捻じ曲げることできるとはwww 脱法派はこんなにもキチガイだと改めて分かるねwwwwww 頭おかしい。 でも、こんなおバカな発言をして皆を楽しませてくれてどうもアリガトwww これからもヨロシクねwwwwwwwww 今日も明日も明後日も朝から真性の気狂いが長文を投下するスレ >>105 脱法派は>>101-103 のように、 法令に書かれていることや他人の言っていることを捻じ曲げるw そして、 その捻じ曲げたものに対していちゃもんを点けるwww 自分で勝手に捻じ曲げたものに対して、 自分がいちゃもつを点けてんだぜ? 滑稽だよwww 頭おかしい。 「点いている前照灯を点けろ」 「点滅は違法じゃないけど違法」 を忘れてるよなwww 『テンメツハ、ソクイホウニハナラナイ』 ってのにも色々あったが、最近は言わなくなったのなwww お花君は、これをキャットアイから言われたとかだった しねwww 頭弱いだろ? >>108 また自演失敗してやがんのwwwwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははは 頭弱いだろwww >>108 今まで散々NGで見えねえ!とホラ吹いてるように、自演までして「話を捻じ曲げた」事にしちゃうのは、テメエらの言ってる事が有り得ねえ妄想ホラ話だと認めてるようなもんだろwwwwwwwwwwwwwww 法令を曲解するどころか、他人の話までも曲解して「話を捻じ曲げた」と喚き散らしてんのは、日本語の読解力が欠如してるからに他ならねえよなハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww >>101-103 はキチガイ虚言癖が騙った理屈そのものだと本スレで証明しといたからよwwwwwwwwwwww https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624175854/232-240 >>99 >アンタの急務はどんな定常灯でも公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるという 証拠を探し出すこと、話はそれができてからだ つまらん雄武返しはアンタのお馬鹿を曝すだけよ 定常灯は自転車前照灯として有効な公知の灯光コンディションが存在しているな このコンディション相当以上の性能ならどんな灯火器でも公安委員会規則が要求する 自転車前照灯として使えるな 自転車前照灯として有効な公知の灯光コンディション って何だろうな?┐(´ー`)┌ ダイナモを否定しているからJISでは無いだろうが、JISにはJIS法という根拠法があるが、 公知の灯火コンディション(笑)には根拠法はあるのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha まぁ今思いついたものを存在する!と書いているだけだから、これも嘘なんだけどな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha ほんとあたまわるい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>108 あ、そうだ。 灯火(=灯り)としているのに、灯火(=灯火器)として絡んでくるのも脱法派の特徴だねw 灯火と灯火器は違うから、其々辞書で知ら寝てみろと言ってもちゃんと調べもしないw ちゃんと知ら寝て違うものだとしてしまったら一巻の終わりだからなwww 頭おかしい。 >>115 >灯火(=灯り)としている そう解釈されていると実例を挙げるならともかく、気違いがそーいう脳内設定を作って何年も吠えてます。 なんてものに理解なんて示せるわけが無いんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>116 灯火と灯火器は違うから、其々辞書で知ら寝てみろ >>117 辞書は法令でも有権解釈でもございません┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha 法令が「車両に設ける○○灯」と灯火装置を延々挙げているのに、 それを無視して灯火と灯火装置は辞書に書いてある通り違う(笑)気違い丸出しですわ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha そういった有権解釈が存在するならまだ分かるが、無いからな┐(´ー`)┌ 気違いが何をどう解釈しようがそんな理由で違法になったりはしない。理解できないのだろうか?┐(´ー`)┌ 救いようが無いよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>117 灯火とは電灯など光を発する物体、いわゆる灯火器だと辞書に載ってるわなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 新明解国語辞典 あかり 【明かり】 @あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。 【用例】ーをつける 灯火とは電灯など、あたりを明るくする/光を出す物。だそうだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 道路交通法でさえ【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】と法文で、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火だと包括的例示で示してる事だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww 逆に聞くが、灯火とは「灯り」と記載されてる辞書なんて何処にある? しかも、その「灯り」とやらは「明かり」と別な概念だから区別されてると妄想してんだろお前wwwwwwwwwwwwwww >明かりと灯りを区別できなんだよな?お前は。 >そもそも、灯りが何か分からないんだろ? お前は「灯り」を「明かり」と区別してんだから、「灯り」と「明かり」は意味が違うんだよな?wwwwwwwwwwww 「明(か)り」の意味は辞書に載ってるwwwwww だが、「明かり」と意味が違うという「灯り」の意味は辞書に載って無いwwwwwwwwwwww ならば、お前は何を参照して「灯り」は「明かり」と意味が違うと言ってるのだ?wwwwwwwwwwwwwwwwww そして、そもそも「明かり」と意味が違うのならば、「明かり」=「灯り」じゃねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww つまり、「灯火=灯り」じゃねえって事だろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww 要するに、お前の言う「灯火=灯り」はお前の創作した妄想ホラ話wwwwwwwwwwwwwwwwww 何十年も妄想を垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>118 法令を読ンで理解するのに正しい日本語が分かっていないとねw 車両に設ける○○灯は灯火器だw 道交法はその灯火を点けろと視点だけけどなwww で、俺の言ってる通りだろwww 灯火と灯火器は違うから、其々辞書で知ら寝てみろと言ってもちゃんと調べもしないw ちゃんと知ら寝て違うものだとしてしまったら一巻の終わりだからなwww 灯火と灯火器の違いが分からないキチガイが、 理解することは一生かかっても 無理でーす。 脱法派は ”前照灯の灯火"な んて何のことか分からないんだろなーwww >>120 >車両に設ける○○灯は灯火器だw >道交法はその灯火を点けろと視点だけけどなwww つまり、前照灯は灯火器だよなwwwwww 前を照らす「灯火」は前照灯という灯火器だろwwwwww 前を照らす灯火とは灯火器だと誰でも理解してるwwwwwwwwwwwwwww 「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」 ↑この道路交通法第52条1項の法文は、法令用語「その他の」の意味により、灯火の例示が前照灯、車幅灯、尾灯だからなwww 前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であると法令が包括的例示をしてるwwwwwwwww https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html つまり、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とは、 前照灯をつけなければならない、車幅灯をつけなければならない、尾灯をつけなければならない、その他の灯火器をつけなければならないという事であり、灯火とは前照灯などの灯火器を例示wwwwwwwwwwww 要するにお前の【灯火と灯火器は違うから】などという妄想ホラ話は音を立てて崩れ去ったという事だwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははは >>121 キチガイ虚言癖には"尾灯の灯火等"な んて何のことか分からないんだろなーwwwwwwwww >>121 >脱法派は ”前照灯の灯火"な んて何のことか分からないんだろなーwww 道交法52条1項にある前照灯とは、灯火装置ではなく「前を照らす灯り(笑)」であると豪語していたから、 尚更意味不明過ぎて理解不能だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha 略して「前を照らす灯りの灯りをつけろ」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>124 普通の日本人なら何の問題もなく分かるんだけどなw しかし、普通じゃないと無理でーす。 前照灯には、 その漢字が表す通り、、前を照らす灯りという意味がある。 また、その灯りを発するための機器を指すものでもある。 この2つを使い分けられないどころか違いも理解できない残念な人達www 脱法派は皆そうwww 頭おかしい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる