【適法】ライトを点滅させてる人 139人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【適法】ライトを点滅させてる人 138人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1619203164/ >>174
>>「点滅式ライトだけの使用」ってのは「点滅式ライトの使用」なのによwwwwwwwwwwww
>
>欠陥日本語力丸出し(W
>
>「点滅式ライトだけを使用」
>「点滅式ライトだけでの通行」
>「点滅式ライトだけしか使っていない」
>「点滅式ライト師走十月使っていない」
>
>アンタが引ける辞書には載っていないかも、だろうな、いない
ぎゃははははははははははははははははははは
「点滅式ライトだけの使用」とは「点滅式ライトの使用では無い」
IQテストにこの問題が出てきたら、お前の低知能がすぐ分かるなwwwwwwwww
「点滅式ライトだけの使用」ってのは「点滅式ライトの使用」じゃねえのか?wwwwww
「点滅式ライトだけの使用」ってのが「点滅式ライトの使用」じゃねえなら、一体「点滅式ライトでは無い」何のライトを使用した事にしたんだよ?wwwwwwwww
「100円だけ使った」ってのは「100円使った」という事なのに、「100円使ったのでは無い!」などと破綻した事を喚いてる本物の知的障害者、それがお前だwwwwwwwwwwwwwww >>175
>「100円だけ使った」ってのは「100円使った」という事なのに、「100円使ったのでは無い!」などと破綻した事を喚いてる本物の知的障害者、それがお前だwwwwwwwwwwwwwww
百円を越える金を所持していたが、その中から百円だけ使った
自転車が使えるライトは色々あるがその中から点滅灯だけ使った
正しい自転車前照灯が存在するのにそれを差し置いて
それより肝腎な、点滅灯は「公安委員会規則が要求する自転車前照灯として使える」ことは証明できるようになったかい
メーカの「この商品の点滅モードは自転車前照灯として使える性能が有りません」という言明を崩せる根拠は探し出せたのかい?
こんなのも点滅モードで使えば自転車前照灯になるだろ、御説に従えば当然に
https://www.bscycle.co.jp/support/pdf/index.php?step=5&type=p&func=dl&category_id=4&products_id=26&parts_id=138&pdf_id=412
◆本製品はセーフティランプですので、自転車用前照灯としては使えません。 >>176
>百円を越える金を所持していたが、その中から百円だけ使った
それは「100円使った」んだろうが低脳wwwwwwwwwwww
お前が、「点滅式ライトだけの使用」は「点滅式ライトの使用」だと理解出来ねえのは、日本語を理解出来ねえ知的障害者だからだよなwwwwwwwww
ならば、言葉を変えて簡単な例にしてやろうwwwwwwwww
「トマトだけを食べた」
ってのは、
「トマトを食べた」
って事だろ?wwwwwwwwwwww
↑これをお前は違うと言ってるwwwwwwwww
「トマトだけを食べた」のが「トマトを食べた」のでは無いなら、トマトではない何を食べたんだよ?wwwwwwwww
「トマトだけを食べた」ってのは「トマトを食べた」んだろうがwwwwwwwww
このように、お前の屁理屈は、
「トマトだけ」を食べたのであって「トマト」を食べたのでは無い!
「点滅式ライトだけ」を使用したのであって「点滅式ライト」を使用したのでは無い!
などという超常現象なのだからなwwwwwwwwwwww
どんだけキチガイなのかテメエ自身で理解出来ただろwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、↓現実を噛み締めて悔しがってろお花畑wwwwwwwwwwwwwww
夜間に点滅式ライト(だけ)での走行 ← 合法行為 >>176
>それより肝腎な、点滅灯は「公安委員会規則が要求する自転車前照灯として使える」ことは証明できるようになったかい
>メーカの「この商品の点滅モードは自転車前照灯として使える性能が有りません」という言明を崩せる根拠は探し出せたのかい?
メーカーの表記を否定できる根拠は「警視庁見解」そのものだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
警視庁が「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」と言っているのだから、
メーカーがマニュアルにどんな免責事項を記述しようが無灯火になんてできないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
で┐(´ー`)┌
メーカーのその記述には根拠規定が無いのだから、
まずメーカーの表記が正しいのだとメーカーかグェン被告が根拠を示さなければならないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>177
>夜間に点滅式ライト(だけ)での走行 ← 合法行為
夜間に[自転車前照灯としてつかえない]点滅式ライト(だけ)での走行 ← 違法行為
現在のところ「自転車前照灯として使える」点滅灯/点滅モードを持つ灯火器は存在しない
∴点滅灯だけでの夜間走行は【違法】 >>179
つまり、「トマトだけを食べた」ってのは、「トマトを食べた」のでは無いと言ってるんだな?wwwwwwwww
じゃあ、「トマトだけを食べた」のが「トマトを食べた」ので無いなら、トマトではない何を食べたんだよ?wwwwwwwww
点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しねえと警視庁が断言してる現実で、「点滅式ライトだけの使用は道路交通法等に違反」と言ってるお前の矛盾を説明しろキチガイwwwwww
「点滅式ライトだけの使用」は「点滅式ライトの使用」では無い!
↑このお前の理屈は現実では有り得ねえ矛盾なのだからなwww
「点滅式ライトを使用」しないのに「点滅式ライトだけを使用」ってのは、物理法則を超えた超常現象だぞwwwwwwwwwwww
ちょっと聞くがよ、
「点滅式ライトだけを使用」
↑これは「何のライト」を使用したと書いてる?wwwwwwwww
まさか「点滅式ライト」では無い「何か別のライト」を使用していると書いてるように見えるのか?wwwwwwwww
ほれ、答えてみろキチガイ虚言癖wwwwwwwww
「点滅式ライトを使用しない点滅式ライトだけの使用」ってのは一体どういう超常現象なのか説明してみろwwwwwwwww
ほれ、点滅式ライトを使用せずに点滅式ライトだけを使用とは、一体何のライトを使用したのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>179
>現在のところ「自転車前照灯として使える」点滅灯/点滅モードを持つ灯火器は存在しない
>∴点滅灯だけでの夜間走行は【違法】
グェン被告(笑)が「存在しない(キリッ」と断言する事に法的な意味は何一つないのだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
警視庁の「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」という見解を尊重しろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>181
点滅式ライトを点ける
と
公安委員会の定める灯火を点けない
の
違いが分からないのなwww
頭おかしい。 公安委員会の定める灯火とやらから点滅式ライトは除外されてないけどな。
警視庁とか東京都の見解もあるのだからいい加減に理解しろと思うけど。馬鹿には無理なのだよなあw >>181
>警視庁の「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」という見解を尊重しろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
警視庁の言ってることには何の問題もありません
警視庁は『どのような点滅灯でも自転車前照灯である』とか『自転車前照灯を点滅し続けても問題ない』
なんてことは一言も言っていない
アンタの妄想の元になっている警視庁のコメントは自転車前照灯について一言も触れていないのだ
触れていると思い込むのは確証バイアスに 憑りつかれた脳無しの類推解釈でしかない
味噌の味が悪過ぎるよ、腐ってるぜ(W >>183
道路交通法施行令
第十八条(道路にある場合の灯火)
・・・次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両公安委員会が定める灯火
脱法派 「公安委員会は点滅する灯火を定めていない」
「定めていないから合法」
道交法52条、道交法施行令18条で
公安委員会が定める灯火を点けろと義務つけているのに、
公安委員会の定めていない灯火しか点けずに合法というwww
これ如何に?
頭おかしい。 >>185
公安委員会の定める灯火とやらから点滅式ライトは除外されてないけどな。
警視庁とか東京都の見解もあるのだからいい加減に理解しろと思うけど。馬鹿には無理なのだよなあw >>182
その違いを 警 視 庁 が理解してないから教えてやれ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>184
>警視庁は『どのような点滅灯でも自転車前照灯である』とか『自転車前照灯を点滅し続けても問題ない』
>なんてことは一言も言っていない
そう言及しなければ認めないとグェン被告(笑)が1匹で吠えているだけだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>アンタの妄想の元になっている警視庁のコメントは自転車前照灯について一言も触れていないのだ
>触れていると思い込むのは確証バイアスに 憑りつかれた脳無しの類推解釈でしかない
>味噌の味が悪過ぎるよ、腐ってるぜ(W
そもそもの話、「これは前照灯の話ではない」ってのはこの文書のどこから出てきたんだぜ?┐(´ー`)┌
お前が勝手に決めてるだけだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
点滅では自転車前照灯にならないのであれば、警視庁は必ずソレに触れ「自転車前照灯を併用しなければ違反になります」と答えるのだよ┐(´ー`)┌
東京都が自転車前照灯として評価されることを明言している事と合わせて、ソレを読み取れる読解力を身につけろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
ほんとあたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>182
「公安委員会の定める灯火に点滅式ライトは含まれてる」現実に反して、「点滅式ライトは公安委員会の定める灯火にならない」という妄想を根拠に、違いが分からないのかな?と否定にもならねえ否定をされてもなwwwwwwwwwwww
「公安委員会の定める灯火」は点滅の有無に関わらず規定されてるのだからなwww
「(点滅・点灯を問わず) 白色または淡黄色で、10m先の障害物が確認出来る性能を有する前照灯」となwwwwwwwww
つまり、「公安委員会の定める灯火」は点滅であろうが点灯であろうが「公安委員会の定める灯火」だwwwwww
そして、「夜間に点滅式ライトでの走行(点滅式ライトだけでの走行含む)は道路交通法等に違反しない」のだから、 お前がどんな妄想で否定しても、点滅式ライトの使用を違法とする事は出来ねえんだよwww
お前の妄想と違って、現実は厳しいだろwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>184
おいおい、何で答えられず逃げてんだよ虚言癖wwwwwwwww
やっぱりあれか?
テメエの言ってる事は有り得ねえ超常現象だとテメエ自身で理解してるから、答えられず逃げてんだよな?wwwwwwwwwwwwwwwwww
ほれほれ、さっさと答えろやキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww
お前の言ってる事は、「トマトだけを食べた」ってのは、「トマトを食べた」のでは無いって理屈だろ?wwwwwwwww
じゃあ、「トマトだけを食べた」のが「トマトを食べた」ので無いなら、トマトではない何を食べたんだよ?wwwwwwwww
点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しねえと警視庁が断言してる現実で、「点滅式ライトだけの使用は道路交通法等に違反」と言ってるお前の矛盾を説明しろキチガイwwwwww
「点滅式ライトだけの使用」は「点滅式ライトの使用」では無い!
↑このお前の理屈は現実では有り得ねえ矛盾なのだからなwww
「点滅式ライトを使用」しないのに「点滅式ライトだけを使用」ってのは、物理法則を超えた超常現象だぞwwwwwwwwwwww
ちょっと聞くがよ、
「点滅式ライトだけを使用」
↑これは「何のライト」を使用したと書いてる?wwwwwwwww
まさか「点滅式ライト」では無い「何か別のライト」を使用していると書いてるように見えるのか?wwwwwwwww
ほれ、答えてみろキチガイ虚言癖wwwwwwwww
「点滅式ライトを使用しない点滅式ライトだけの使用」ってのは一体どういう超常現象なのか説明してみろwwwwwwwww
ほれ、点滅式ライトを使用せずに点滅式ライトだけを使用とは、一体何のライトを使用したのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>185
その法令則の何処で「点滅」が除外されてると妄想してんだ?キチガイwwwwww
規定に存在しねえ点滅を違法と類推解釈してるキチガイの言い訳にもならねえ言い訳だろwwwwwwwwwwww
>公安委員会の定めていない灯火しか点けずに合法というwww
>これ如何に?
点滅式ライトは公安委員会の定める灯火に含まれてるぞwwwwwwwwwwww
そして、点滅させる事は「公安委員会の定める灯火を点けなくても合法」なのだからなwwwwwwwwwwww
その証明がコレ↓
警察庁公式見解
"道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る"
"現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである"
警視庁公式見解
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
@道路交通法上、「灯火」には『点いたり消えたりする灯火』も含まれている ← 事実
A「点滅式ライトでの走行」には「点滅式ライトだけでの走行」が含まれる ← 事実
B「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトだけの使用」が含まれる ← 事実
C「点滅式ライトだけでの走行」とは「点滅する前照灯だけでの走行」である ← 事実
D「点滅式ライトだけの使用」とは「点滅する前照灯だけの使用」である ← 事実
つまり、↑これらの事実は警視庁見解に含まれており、警視庁見解には、
「点滅する前照灯は道路交通法等に違反しない」
という論理が含まれているのだからなwwwwwwwwwwwwwww 「前照灯は光である!」
「法に書いてない事は禁止である!」
「法に書いてない事は違法である!」
「法に背く事は違反では無く不合格である!」
「トマトだけ食べた」のは「トマトを食べた」のでは無い!
「100円だけを使った」のは「100円を使った」のでは無い!
「点滅式ライトだけを使用」とは「点滅式ライトを使用」してない!
「現代の市販自転車の大多数のダイナモライトは走らなくても点灯する!」
「法は通行する時に点けろと書いてるが、通行してなくても点けなければ違法!」
「ダイナモライトは指定されてないから公安委員会の定める灯火では無いので違法!」
などと支離滅裂な妄想ホラ話を喚き散らす正真正銘本物の精神障害者ID:Aj9V6k5N >>187
> その違いを 警 視 庁 が理解してないから
いや?何言ってんだ?
理解できていないのは脱法派だけだぜ?
> 点滅では自転車前照灯にならないのであれば、警視庁は必ずソレに触れ「自転車前照灯を併用しなければ違反になります」と答えるのだよ┐(´ー`)┌
必ず?
だったら、点滅でも前照灯ととして認められるか聞いてみれば?
そうすれば必ずそう答えるだろうな。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
↑
これって、法令規則に点滅が禁止されていないし、そもそも点滅について規定がなにもないからだよな?
それだけなんだぜ?
夜間、道路を自転車での走行時に、点けている前照灯の光度が10m先の障害物を確認できる明るさでなければ違反になる。
点滅のみでは、その明るさそのものがないから違反になるのは当たり前。
法令規則に書かれていることそうなっているんだからなwww
反論するなら、
「夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行しているときがあっても良い。」
「夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間があっても良い。」
「夜間、道路を走行していて、点けている灯火の光度は、10m先の障害物を確認できる明るさでなくても良い。」
更には、
「夜間、道路を走行中に光度がそのものが無くても良い。」
と、いうことを法令規則を用いて説明してみろよwww
頭おかしい。 >>192
相変わらず、ふぁっびょってのかよwww >>193
>> その違いを 警 視 庁 が理解してないから
>いや?何言ってんだ?
>理解できていないのは脱法派だけだぜ?
全く違う┐(´ー`)┌
「点滅式ライトを点ける 」と「公安委員会の定める灯火を点けない」の違い(笑)は、
この宇宙に於いてグェン被告1匹だけが理解できている事なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
健常者であれば
「点滅式ライトをつけても公安委員会の定める灯火を点けたことにならず無灯火になる」
というグェン被告(笑)の供述を見れば「点滅は道路交通法に違反するんだな」と理解するのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>> 点滅では自転車前照灯にならないのであれば、警視庁は必ずソレに触れ「自転車前照灯を併用しなければ違反になります」と答えるのだよ┐(´ー`)┌
>必ず?
>だったら、点滅でも前照灯ととして認められるか聞いてみれば?
>そうすれば必ずそう答えるだろうな。
「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」ときっちり答えているじゃないか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
質問の内容と回答が気に食わないってのは分かるが、グェン被告(笑)が納得できない事に何ら法的な意味は無いからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
>と、いうことを法令規則を用いて説明してみろよwww
道路交通法52条にある「灯火」「前照灯」「尾灯」とは規則を見れば分かる通り「(車両に設ける)灯火装置」であるのだから、
点けていれば違法にはならない┐(´ー`)┌
ほら、法令規則を用いて完璧に説明しきったぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
どうしてこんな簡単なことが分からないのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>194
相変わらずファビょってんのはお前だろ>>193
>夜間、道路を自転車での走行時に、点けている前照灯の光度が10m先の障害物を確認できる明るさでなければ違反になる。
>点滅のみでは、その明るさそのものがないから違反になるのは当たり前。
点滅式ライトを使用する事によって、「夜間、道路を自転車での走行時に、点けている前照灯の光度が10m先の障害物を確認できる明るさ」そのものがないから違反ってのは、点滅式ライトを使用する事によって道路交通法等に違反するって事だろうがwwwwwwwww
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行で、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
と現実で確定してんのに、違反だと妄想してファビョってんだろwwwwwwwwwwww
さすがマジキチの見本wwwwwwwwwwww で┐(´ー`)┌
「消えていたら点いていないだろうが!」と言う知的障害者のグェン被告(笑)は、
その灯火の中に「自転車に設ける発電式の前照灯」と「保安基準で設ける非常点滅表示灯」が含まれている事を理解しようとしない┐(´ー`)┌
グェン被告(笑)は、物理的に光っているか否かと、法的に灯火をつけているか否かの区別ができないのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>193
>理解できていないのは脱法派だけだぜ?
理解出来てないのがお前らキチガイ虚言癖だけなwwwwwwwww
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行(点滅式ライトだけでの走行含む)で、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないから、無条件で合法な前照灯の点滅は取り締まる事が出来ない」
と警視庁が断言してる事実に対して↓
>点滅のみでは、明るさそのものがないから違反になるのは当たり前。
とか「性能そのものが無いから違反!」なんて支離滅裂な妄想で否定してんだろwww
つまり、点滅式ライトを使用すると「明るさや性能そのものが無いから」道路交通法等に違反だとなwwwwwwwww
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行で、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反してるから、取り締まれる」
という警視庁とは真逆のホラ話wwwwwwwww
道路交通法等に違反しねえと確定してる事を違反だとする妄想類推解釈のホラ話だろwww >>195
> 「点滅式ライトをつけても公安委員会の定める灯火を点けたことにならず無灯火になる」
そうは考えないってwww
点滅式ライトをつける
と
公安委員会の定める灯火をつける
は
違うことだと分かるし、
点滅式ライトをつけるつけない
は
公安委員会の定める灯火がついているついていない
とは
関係ないことが分かる。
健常者の考えはお前が考えるものとは全き違うんだぜwwwwww
> 「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」ときっちり答えているじゃないか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
書いてるが、どうかしたのか?
健常者と同じ思考で結果を出してごらんよ? できるか?
あっ、お前には、
無理でーす。 >>195
> 「(車両に設ける)灯火装置」
「前照灯」「尾灯」はそうとも言えるが、「灯火」を「(車両に設ける)灯火装置」とは言わないぜ?
っと、
あぁー、スマンw スマンw
区別をつけられないお前には難しいよんなwww
理解だなんて
無理でーす。 >>197
何故に消えているのに点いていると考えるのだ?
物理的に光っているか否かと、法的に灯火をつけているか否かの区別?
法的に灯火は消えていても点いているってしてるか?
非常点滅表示灯の灯火は点滅する(=灯火が点いたり消えたりする)が、
法的には「点滅は灯は点いたり消えたりはしていない」とされているか?
頭おかしい。 >>201
>>197
何故に消えているのに点いていると考えるのだ?
物理的に光っているか否かと、法的に灯火をつけているか否かの区別?
法的に灯火は消えていても点いているってしてるか?
非常点滅表示灯の灯火は点滅する(=灯火が点いたり消えたりする)が、
法的には「点滅とは灯火が点いたり消えたりはしていない」とされているか?
頭おかしい。 >>199
>> 「点滅式ライトをつけても公安委員会の定める灯火を点けたことにならず無灯火になる」
>そうは考えないってwww
それはグェン被告(笑)が集合の概念を全く理解できない知的障害者だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>> 「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」ときっちり答えているじゃないか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>書いてるが、どうかしたのか?
>健常者と同じ思考で結果を出してごらんよ? できるか?
「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」点滅では無灯火にならない。
ほら、完璧な結論を出しているだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
ところで┐(´ー`)┌
ここで「出してごらんよ」と言っている「結果」って何?┐(´ー`)┌
いや知的障害者に問うたところで言ってる当人が理解している訳が無いんだけどさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>200
>区別をつけられないお前には難しいよんなwww
道路交通法施行令は「点けなければならない灯火」として、車両に設ける灯火装置を列挙している┐(´ー`)┌
これで「灯火と灯火装置は違う」と解釈できるのはグェン被告(笑)だけだから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
グェン被告(笑)の言う「灯火の規則(笑)」が軽車両にしかないってのを含めて、区別のしようは無いわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>201
>何故に消えているのに点いていると考えるのだ?
「物理的に」と「法的に」を区別しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
だから「自転車に設ける発電式の前照灯」を「つけなければならない灯火」の規定内にあるけと点けても点けたことになりませ〜〜〜〜〜ん(笑)」なんて
出鱈目な主張をして市美味うんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
人に意見するなら、最低限の知能を身に着けてからにしなさい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>199-202
>健常者の考えはお前が考えるものとは全き違うんだぜwwwwww
そうだろwwwwwwwww
異常者のお前が考えは健常者が考えるものとは全く違うよなwwwwwwwww
>夜間、道路を自転車での走行時に、点けている前照灯の光度が10m先の障害物を確認できる明るさでなければ違反になる。
そもそも、現実はこんな↑法令則じゃねえから点滅が違反になる事は絶対にねえしwwwwww
お前が点滅を違法としたいが為に「その明るさで点けろ」と捏造した脳内ルールだもんなwwwwwwwwwwww
現実の法令則は、
『夜間、道路を通行する時は、白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯を点けなければならない』
だからなwwwwwwwww
「10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けりゃいいだけ」であって、「10m先の障害物を確認できる明るさで点けろ」などと規定されてねえどころか、「点滅」を規制する規定は存在しねえから、
「点滅式ライトは公安委員会の定める灯火にならない」
というお前の根拠自体がホラ話wwwwwwwwwwww
つまり、根拠が嘘なんだからお前の主張全てが嘘の屁理屈なんだよwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖が必死になって考えた屁理屈なんだろうが、残念ながら一瞬で論破だwwwwwwwwwwwwwww 点滅式ライトは規定が無いから点けても点いていない(笑)
非常点滅表示灯は規定があるから点ければ消えていても点いている(笑)
自転車に設ける発電式の前照灯、ダイナモは規定があっても消えていれば点いていない(笑)
支離滅裂だよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
どうしてこういった区別を創作しているか理由は分かるが、法的にこう区別できるという事は全く理解できないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
だから何度も言ってるんだよな┐(´ー`)┌
虚言癖を拗らせたお前の説明(笑)では理解のしようが無いから公的な文書で示せと┐(´ー`)┌
いつになったらテメーの主張が正しいと挙証するのだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>203
健常者が考えないものを、お前が考えただけじゃんwww
頭おかしい。 >>205
> 点滅式ライトは規定が無いから点けても点いていない(笑)
また馬鹿なことwぴいだしたぞwww
> 非常点滅表示灯は規定があるから点ければ消えていても点いている(笑)
何これ? 意味不明なことを言い出したぞwww
> 自転車に設ける発電式の前照灯、ダイナモは規定があっても消えていれば点いていない(笑)
もうわけわからんwww 健常者との違いがここまででっかいとはwww
普通に物事を考えることがそんなに難しいことなのかねぇー?
頭おかしい。 >>206
法令則にないものを、お前が考えただけじゃんwww
>夜間、道路を自転車での走行時に、点けている前照灯の光度が10m先の障害物を確認できる明るさでなければ違反になる。
お前が点滅を違法としたいが為に「その明るさで点けろ」と捏造した脳内ルールだもんなwwwwwwwwwwww
現実の法令則は、「10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けりゃいいだけ」であって、「10m先の障害物を確認できる明るさで点けろ」などと規定されてねえどころか、「点滅」を規制する規定は存在しねえから、
「点滅式ライトは公安委員会の定める灯火にならない」
というお前の根拠自体がホラ話wwwwwwwwwwww
つまり、根拠が嘘なんだからお前の主張全てが嘘の屁理屈なんだよwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖が必死になって考えた屁理屈なんだろうが、
瞬 殺
ぎゃははははははははははははははははははは >>207
記憶障害がより一層悪化しているようでなにより┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
合法派のように法令や公的見解を参照しているでもなく、それらを見て言い訳をしているだけだから、
自分が認める自転車前照灯、ダイナモ、点滅式ライト、自動車の非常点滅表示灯に対する一貫する基準ってものが無く、
そうして合法派に投げ返されると「俺はそんなこと言ってねぇ!」と逃げるしかなくなるんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>210
グェン被告(笑)の説明(笑)とやらでどれだけ思いを伝えられても、
それを人類が理解することは無理で〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜す┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
だから法的に意味を持つ他者の見解を文書で示せと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
お前は何を参照して「点いてる灯火が点いてないから点滅は違法じゃないけど違法(笑)」と吠えているんだってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
何もかもお前の創作だから出せないのだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>210
警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない」
キチガイ虚言癖
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反するから、他にライトを点けて要件を満たさなければならない」
既にホラ話確定してんだよお前の妄想はwwwwwwwwwwww どれだけ自分が点滅痴呆論(笑)を妄想しても、その認識を警察と司法が共有していなければ、
取り締まりは行われないし罪に問われることもない┐(´ー`)┌
グェン被告(笑)は理解できていないんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>211
> だから法的に意味を持つ他者の見解を文書で示せと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で説明してるだろってwww
それら法令規則は法的に意味はないとか?
頭おかしい。 >>213
そうだね。
点滅式ライトの使用自体は取り締まらないし罪も問わないよな?
だがよ、
法令規則にある義務を果たさなければ、取りしまるし罪を問うことになるんだぜ? まぁ、>>205のようなことを考えているようじゃ理解できないだろうなぁー。
そんなことを考えているキチガイは
他人とまともな会話をすることは
無理でーす。 >>214-216
『夜間における自転車の「点滅式ライトを使用」しての走行は道路交通法等に違反しない』
という警視庁が断言した現実に対して、
『夜間における自転車の「点滅式ライトだけを使用」しての走行は道路交通法等に違反』
と矛盾で破綻した妄想を騙るID:Aj9V6k5NとID:JFSFDP/V
その妄想の根拠は、
「点滅式ライトだけを使用」とは「点滅式ライトを使用」してない
という脳内生成された超常現象wwwwwwwwwwww
現実は、「点滅式ライトだけを使用」とは「点滅式ライトを使用」しているのだから、「点滅式ライトを使用」に「点滅式ライトだけの使用」が含まれてるwwwwww
つまり、前照灯でも補助灯でも点滅させる事は道路交通法等に違反しない事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwww
ID:Aj9V6k5NとID:JFSFDP/Vが騙る「点滅式ライトは公安委員会の定める灯火にならない」「点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反」は聞く価値さえ無い精神異常者の戯言wwwwwwwwwwww >>191
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません
使用【自体】は、ね(w
何の条件も付けなければってこと
条件に「前照灯」「尾灯」「スポークライト」「セーフティライト」などと条件が付けば
結論はそれぞれ別になる
元の提案には前照灯や尾灯を指定していない以上前照灯・尾灯以外として扱うことになる
提案は「目が眩んで毎日危険な思いをしている」と言うが具体的な明るさや点滅の条件などは不明だ
提案は不こてる十分な条件しか提示していない以上前照灯のことだろう尾灯のことだろうと
勝手な推定をして答えることは出来ない
灯火をその他の灯火として扱い「自体は」という条件付きで回答するしかないのだ
ハッキリ言えば無意味な提案をした以上無意味な回答しか返ってこないのだ >>218みたいな何の法的根拠もなく、自分の妄想から生まれた「迷信を信じ続ける土人」には何を言っても無駄だろうな。
警視庁や東京都の説明すら歪んだ解釈しか出来ないのだから。 >>218
>使用【自体】は、ね(w
そうそうwww
「トマトだけを食べた」ってのは、「トマトを食べた」のでは無いって理屈だろ?wwwwwwwww
じゃあ、「トマトだけを食べた」のが「トマトを食べた」ので無いなら、トマトではない何を食べたんだよ?wwwwwwwww
「点滅式ライトだけの使用」は「点滅式ライトの使用」では無い!
って事だろ?
じゃあ「点滅式ライトだけの使用」ってのは「点滅式ライトでは無い何のライトを使用」したんだ?
「点滅式ライトだけを使用」
↑これは「何のライト」を使用したと書いてる?wwwwwwwww
まさか「点滅式ライト」では無い「何か別のライト」を使用していると書いてるように見えるのか?wwwwwwwww
「点滅式ライトを使用しない点滅式ライトだけの使用」ってのは一体どういう超常現象なのか説明してみろよwwwwwwwww
ほれ、点滅式ライトを使用せずに点滅式ライトだけを使用とは、一体何のライトを使用したのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
そうそう、「自体」ってのは「それそのもの」という意味だから、「点滅式ライトの使用自体は違反しない」ってのは、点滅式ライトだけの使用も含めた点滅式ライトの使用そのものが道路交通法等に違反しねえって事だからなwwwwwwwww
つまり、点滅式ライトの使用そのもの、つまり、前照灯を点滅させようが、補助灯を点滅させようが道路交通法等に違反しねえと警視庁が断言してる現実で、条件ガー!提案ガー!などとお前が文句垂れても違反になる訳ねえだろキチガイwwwwwwwww >>219
公安委員会は灯火器を定めているとかおかしいだろってwww
公安委員会は灯火を定めているんだぜ?
前照灯という灯火器の性能を定めているとか?
その灯火器のスイッチをいれていれば合法で、点いている灯火はどうでもいいとかw
何のためにそんなことを定め無くてはならないんだよw
全く意味ないことだよな?
おかしいと思わ無いのかねwwwwww
頭おかしい。 >>221
>公安委員会は灯火器を定めているとかおかしいだろってwww
>公安委員会は灯火を定めているんだぜ?
前照灯という灯火(器)をなwww
>前照灯という灯火器の性能を定めているとか?
じゃあお前は「10m先の障害物を確認出来る性能を有する何」を定めてると妄想してんだよキチガイwwwwww
10m云々の性能を有する「前照灯」← これは前照灯じゃねえのか?wwwwwwwww
あんまし頓珍漢な妄想を喚いて笑かしてくれんなよキチガイwwwwwwwww >>214
>> だから法的に意味を持つ他者の見解を文書で示せと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で説明してるだろってwww
>それら法令規則は法的に意味はないとか?
>頭おかしい。
グェン被告(笑)は引用範囲にある「他者の見解」すらも記憶に留められない程に記憶障害が進んでいるようだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
法令に書いてあることは分かるが、グェン被告(笑)はただの犯罪者であるのだから、
その供述(笑)を何度行おうが法的な意味があると認めることはできない┐(´ー`)┌
だから、法的に意味のある他者の見解を引用して示せと何度も言っているのだよ┐(´ー`)┌
理解できないの?まぁ無理だろうね┐(´ー`)┌理解できないから犯罪者なのだから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>>215
>そうだね。
>点滅式ライトの使用自体は取り締まらないし罪も問わないよな?
>だがよ、
>法令規則にある義務を果たさなければ、取りしまるし罪を問うことになるんだぜ?
で、でた〜〜〜〜〜〜〜〜違法じゃないけど違法(笑)┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
その屁理屈を警察や司法と共有していなければ取り締まりは行われず処罰もされないのだが、
何度指摘しようともグェン被告(笑)は理解できないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
点いてる灯火を点けていないから点滅は違法じゃないけど違法(笑)という妄想が正しくとも、
警察とその認識を共有していなければ取り締まりは行われないし、
司法とその認識を共有していなければ処罰されることもない┐(´ー`)┌
これは一体誰の見解なのだね?お前のだろ?ほら、答えろよ犯罪者┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>221
>前照灯という灯火器の性能を定めているとか?
>その灯火器のスイッチをいれていれば合法で、点いている灯火はどうでもいいとかw
>何のためにそんなことを定め無くてはならないんだよw
>全く意味ないことだよな?
>おかしいと思わ無いのかねwwwwww
そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
自転車の灯火は明るさが変動し、時には消えてしまうものだという事をいつになったら認識できるのだろうな?┐(´ー`)┌
一定の明るさを保てる一部のLED式バッテリーライトしか頭にないのは分かるが┐(´ー`)┌
それは近年になって登場したものであって、それより前には存在していなかったんだぜ?┐(´ー`)┌
グェン被告(笑)のスカスカな脳みそじゃぁ理解できないかな?無理だよね〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>223
「他者の見解」は分かっているが、それ、お前の要望でしかないよな?
何故に、ただのお前の要望に応えなければならないんだよw
犯罪者?供述?法的に意味のある他者の見解www
ナニソレ?
頭おかしい。 >>223
警察や司法と共有していなければってwww
法令にないことは、取り締まりは行われず処罰もされない。
だから、
点滅させること、点滅ライトの使用自体は、取り締まりは行われず処罰もされない。
だが、
軽車両の灯火に関しては法令規則に義務つけられているし、それを守らなければ罰則がある。
ちゃんと明記されていることだ。
違法じゃないけど違法(笑)┐(´ー`)┌??????
警察や司法も一般市民も法令規則に従うだけだぜ?
キチガイは違うみたいなことを言っているがなw
> 点いてる灯火を点けていないから点滅は違法じゃないけど違法(笑)
そんなことを考えているキチガイは
他人とまともな会話をすることは
無理でーす。
頭おかしい。 >>226
> これは一体誰の見解なのだね?お前のだろ?ほら、答えろよ犯罪者┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
俺の見解じゃなく、俺の言い分に対するお前の見解だなw
頭おかしい。 >>224
> そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
ダイナモなら違法にならないとでも?
ダイナモなら、
「夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行しているときがあっても良い。」
「夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間があっても良い。」
「夜間、道路を走行していて、点けている灯火の光度は、10m先の障害物を確認できる明るさでなくても良い。」
更には、
「夜間、道路を走行中に光度がそのものが無くても良い。」
と、いうことを法令規則を用いて説明してみろよwww
頭おかしい。 >>224
> 一定の明るさを保てる一部のLED式バッテリーライトしか頭にないのは分かるが┐(´ー`)┌
だが、その近年になって登場したLED式バッテリーライトも、ダイナモがあるから合法としたいんだろ?
"発電装置のものにあつては"って書いてあるのになwwwwww
頭おかしい。 >>224
>自転車の灯火は明るさが変動し、時には消えてしまうものだという事をいつになったら認識できるのだろうな?┐(´ー`)┌
だから何?
スィッチが切れりゃ消えるよ、バッテリが切れりゃ消えるよ、フィラメントが切れりゃ消えるよ、故障すりゃ消えるよ
だからって消えたままで走行しても無罪ってことにはならない
理由が何であれ「10m前方の障害物を確認できる光度」を失った時点で違法状態さ
バッテリLEDランプも実用上一定と看做せるだけで光度は徐々に低下するさ
光度が規則の要求光度未満になれば(=規則が要求する光度を有する前照灯が存在しない)
たとえ点灯し続けていても違法状態さ
1円でも不足すれば鉄道の乗車券は売って貰えないのとおなじさ ●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 ●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>231-232
キチガイ虚言癖ID:yfTAxdXdの嘘を証明www
>◇実際の事実
> 『前照灯として点滅させている灯火』
>◇法令規則
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法>施行令 十八条」「交通法施行細則」
>
>しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
>既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
既定の法令に『自転車前照灯として点滅させている灯火』に関する規定は存在しないwww
つまり、夜間に自転車で前照灯を点滅させて走行する事は、規定が一切存在せず法令に違反しようが無いwwwwww
それを証明するように、警視庁が公式見解で「違法では無い」と断言しているwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
この公式見解は、自転車の「ライトを点滅させてる」のは前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、道路交通法等全ての規定に抵触しないという事を言及しているwww
前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物が見えたり見えなかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwwwwwwwww
自転車灯火の「点滅は無条件で合法」である事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>233-234
キチガイ虚言癖ID:yfTAxdXdの嘘を証明www
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww
軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww
この反証は、光度は性能であり、前照灯が有する光度=性能は、前照灯が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれるものだから、その性能(光度)は消灯しようが点滅しようが消滅する事など絶対に有り得ず、『光度を有する』=『性能を有する』が、点滅によって光ったり消えたりとは何ら関係の無い話だと証明されてるwwwwwwwww
更には、既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】違法では無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww
よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されてるwwwwwwwww >>235-236
キチガイ虚言癖ID:yfTAxdXdの嘘を証明www
>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww
法令に指定されてない事は「法令が認めてない」から違法!
なんてキチガイ論理のお前には、法律に書かれて無い事は違法でしかないのですという屁理屈なんだろうが、罪刑法定主義の日本では「法令に明記されてない事は合法でしかない」のが現実だwwwwww
"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"
法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、合法でしかないのであるwww
よって、光度を継続しろと書かれていないならば、光度が断続しても合法であり、点滅してはならないと書かれていないならば、点滅は合法であるwwwwwwwww
辞書に記載されてる合法(適法)の意味は、
"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"
であるwww
合法とは【法に反しないこと】であるから、法令に明記されて無い、法令に存在しない事、法令と無関係な事は【法に反しないこと】が成立し、【全て合法】であるwwwwwwwwwwww >>221
>公安委員会は灯火を定めているんだぜ?
確かに、公安委員会は灯火を定めてるよなwww
総称「灯火」に含まれてる「前照灯」と「尾灯」をなwww
色んな灯火器を一括に総称したのが「灯火」だから、軽車両の灯火規定で規定されてるのは、「灯火」に含まれたうちの「前照灯」と「尾灯」だからなwwwwwwwwwwww >>231-238
お前のその妄想は間違ってるからテメエ自身で>>62-70に訂正してんだろwwwwww
そもそも>>231-238の、
「点滅式ライトの使用は道路交通法に違反じゃないけど道路交通法等に違反!」
「ダイナモライトは公安委員会の定める灯火じゃないから違法!」
「違法性阻却事由とは裁判所が認定するものでは無く、俺が勝手に何が事由だ!と言えば違法性阻却事由となり違法な事は違法で無くなる!」
なんて妄想が根拠の屁理屈を、嘘だとバレてんのに10年も喚いてんのはキチガイなりに必死に考えた冗談の積もりなんだろ?wwwwwwwwwwww
もし本気で言ってるなら、お前の自己紹介「頭おかしい」そのままマジもんの精神障害だから、事件起こす前に病院に逝けよwwwwwwwwwwww >>225
>「他者の見解」は分かっているが、それ、お前の要望でしかないよな?
>何故に、ただのお前の要望に応えなければならないんだよw
要望じゃないよ?┐(´ー`)┌
虚言癖に対して「その矛盾だらけの持論が正しいと言うなら、他者の見解を示して挙証しろ」と命令しているんだよ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>226
>警察や司法と共有していなければってwww
>警察や司法も一般市民も法令規則に従うだけだぜ?
法令には従うが、グェン被告(笑)の供述にある法令規則(笑)は犯罪者の創作なのだから、
そんなものに従う道理はない訳だな┐(´ー`)┌hahahahahaha
だから、グェン被告(笑)は「この解釈は創作ではない」と、
警察ないしは司法の見解を示して「従うべき法令規則(笑)がある」と挙証しなければならない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>228
>> そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
>ダイナモなら違法にならないとでも?
そうだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
法令規則(笑)に「自転車に設ける発電式の前照灯」とあるのに、
点けているにも関わらず違法になったらおかしいだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>>229
>> 一定の明るさを保てる一部のLED式バッテリーライトしか頭にないのは分かるが┐(´ー`)┌
>だが、その近年になって登場したLED式バッテリーライトも、ダイナモがあるから合法としたいんだろ?
>"発電装置のものにあつては"って書いてあるのになwwwwww
法令規則(笑)には、発電式の自転車前照灯に限って暗くなっても消えても点滅してもよい、とは書かれていない┐(´ー`)┌
発電装置のものであるかそうでないかの区別が無いのに、ダイナモに限って適法となる事は無いのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>230
>>自転車の灯火は明るさが変動し、時には消えてしまうものだという事をいつになったら認識できるのだろうな?┐(´ー`)┌
>だから何?
だから何?じゃねーぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
そんな灯火が法令規則(笑)に存在しているのだから、そういった動作で違法になることはないと正しく認識しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>スィッチが切れりゃ消えるよ、バッテリが切れりゃ消えるよ、フィラメントが切れりゃ消えるよ、故障すりゃ消えるよ
>だからって消えたままで走行しても無罪ってことにはならない
点けていてそうなっている事と、スイッチを切る=点けていない、バッテリー切れや故障している=点かない事は、
それぞれ全く違う事である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
こんなことも理解できないのに法解釈(笑)なんてすんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>バッテリLEDランプも実用上一定と看做せるだけで光度は徐々に低下するさ
>たとえ点灯し続けていても違法状態さ
これを克服したのがほんの一部のLEDライトと電動アシスト自転車だな┐(´ー`)┌hahahahahaha
今から20年ほど前に電動アシスト自転車が出るまでは、
グェン被告(笑)の供述に於いて全ての自転車が無灯火だったのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
いやぁ気違いの考える事って面白いよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>246
>点けていてそうなっている事と、スイッチを切る=点けていない、バッテリー切れや故障している=点かない事は、
>それぞれ全く違う事である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
起因は異なっても結果は同じ、問われるのは結果
点滅灯は勝手気儘にスイッチが切れまくる
>今から20年ほど前に電動アシスト自転車が出るまでは
20年前のはバッテリー切れればライトも切れる
近頃のはライト用リザーブがあって多少は延命できるが
バッテリーが完全に上がればライトは点かなくなる
だから?(w
起因がなんであれ規則の要求光度を下回ればその時点でそのライトは自転車前照灯としては認められなくなる
要求光度以上を維持している間は無問題 >>247
>>点けていてそうなっている事と、スイッチを切る=点けていない、バッテリー切れや故障している=点かない事は、
>>それぞれ全く違う事である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>起因は異なっても結果は同じ、問われるのは結果
走り始めれば点く「ダイナモ」と、ほんの一瞬で光っている事が分かる「点滅式ライト」、
スイッチを切っていて点いていない灯火と、壊れていて点かない灯火。
「結果」も違うわけだが一体何を言っているのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>>今から20年ほど前に電動アシスト自転車が出るまでは
>20年前のはバッテリー切れればライトも切れる
>近頃のはライト用リザーブがあって多少は延命できるが
>バッテリーが完全に上がればライトは点かなくなる
>だから?(w
実質、電動アシスト自転車も違法!(笑)と吠えていて、気違いの自己紹介にしかなっていない訳だが┐(´ー`)┌
感情の赴くままに全否定に走っているのは分かるが、そんな事をするから「主張に一貫性が無く支離滅裂」になるのだぞ┐(´ー`)┌
少しは頭を使えよ┐(´ー`)┌だからボケるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>起因がなんであれ規則の要求光度を下回ればその時点でそのライトは自転車前照灯としては認められなくなる
警官が乗ってる自転車を見たことないのかな?┐(´ー`)┌あれ、ハブダイナモだぞ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
プリチャージ走行(笑)なんてのは警官も当然行っていないのだが、どうしてそうしなければ違法なのに警官がやらないのだろうね?┐(´ー`)┌
それは、「要求光度以上の明るさで光っていなければならない」という規則ではないからだ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
そもそも、その要求光度(笑)の規定が軽車両(自転車)にしかないのだから、そんな屁理屈が成り立つわけがねーわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
ほんと、少しは頭使えよボケ老人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>247
>点滅灯は勝手気儘にスイッチが切れまくる
また凄え超常現象を編み出したんだなwwwwww
まあ、脳内妄想を根拠に↓こんな有り得ねえホラ話を騙るキチガイ虚言癖の言ってる事なんて、流し読みする価値さえねえ精神異常者の戯言だけどなwwwwwwwwwwww
@「前照灯は光である!」
A「法に背く事は違反では無く不合格である!」
B「法に書いてない事は禁止であり、違法である!」
C「トマトだけ食べた」のは「トマトを食べた」のでは無い!
D「100円だけを使った」のは「100円を使った」のでは無い!
E「点滅式ライトだけを使用」とは「点滅式ライトを使用」してない!
F「現代の市販自転車の大多数のダイナモライトは走らなくても点灯する!」
G「法は通行する時に点けろと書いてるが、通行してなくても点けなければ違法!」
H「ダイナモライトは指定されてないから公安委員会の定める灯火では無いので違法!」
New! 「点滅式ライトのスイッチは勝手に切れまくる超常現象!」 点滅はスイッチを自動で入れたり切ったりしているのだと言い張る一方で、
過去にはパッシングは手でスイッチを入れたり切ったりしているにもかかわらず違法(無灯火)じゃない、とも言ってるからな┐(´ー`)┌
何もかも気分で決めているからこうなるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>245
> 他者の見解を示して挙証しろ」と命令しているんだよ?
お前のわがままに付き合う気はねーぞw
> 点けているにも関わらず違法になったらおかしいだろ┐(´ー`)┌
自転車を停止させたら消えるし、低速ならば光度がたりないとかだぜ?
停止時に灯火が消えてるのに、灯火は点いているってか?
頭おかしw
> 発電装置のものであるかそうでないかの区別が無いのに、
区別がないのに "発電装置のものにあつては" って書くか?フツー?
"発電装置のものにあつては" ってあったらそれ以外との区別をするんだぜ?健常者はな。
頭おかしい。 >>246
> それぞれ全く違う事である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
もちろん違うが、点滅の灯火が消えているときもだが、
共通しているのは、灯火が点いていないだよなwww
「点滅の灯火が点いていない時だけは消えていても良い」なんて、
法令規則のどこにもかいてないんだが?
頭おかしい。 >>248
> 実質、電動アシスト自転車も違法!(笑)
またイミフなことを作り出しだぞwww
> それは、「要求光度以上の明るさで光っていなければならない」という規則ではないからだ┐(´ー`)┌
何のために10m先云々の光度を要求wしてんだよ? って。
自転車の前照灯の光度は10m先云々の明るさで点けるjことができればいい。
10m先云々の明るさで点ける必要は別にない。
継続してついていなくてもいい。
灯火は消えたって、灯火は点いているんだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha てなw
頭おかしい。 レス増えてもあぼーんばっかり
まーた点滅キチガイが独自の解釈で勝手に正当性(笑)主張してんのかw 点滅キチガイの警察庁や警視庁や東京都が独自の解釈をして勝手に正当性を主張してると妄想する正真正銘本物のキチガイが湧いてるなwwwwwwwwwwww >>251-253
いつもの妄想おつかれさんwww
そんな現実逃避してもよ、夜間に点滅式ライトを使用して点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しねえのが現実だからなwwwwwwwww
前照灯が点いたり消えたりさせながら走るのは法令則に違反しねえんだよキチガイwwwwwwwwwwww
つまり、お前の否定なんぞ、はなからホラ話って事だwwwwwwwwwwww >>254
そうそう。警視庁とか東京都が「点滅は違反ではない」と言ってるからね。
勝手に「点滅は違法」とか、主張してる奴はキチガイだよね。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
東京都見解
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
警視庁見解
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。 >>254
> レス増えてもあぼーんばっかり
俺は、透明あぼーんにしているからレス番飛びまくりw
でもあれだな、
1〜のIDを速攻透明あぼーんwww
NGワード3つでそいつのレスを透明あぼーんwww
ほとんど目にしなくなってすっきりwww
スレ立て本人のレスが読まれないのってどーなんのよ? てねwww >>257
> 勝手に「点滅は違法」とか、主張してる奴はキチガイだよね。
そんな奴はいないんだけど、そんな奴を作り出して勝手に喚いているキチガイがいるのは確かだwww >>258
自分で「テメエの主張の矛盾を答えられねえ言い訳」を自分にレスしてんじゃねえよキチガイwww
>>259
>>勝手に「点滅は違法」とか、主張してる奴はキチガイだよね。
>そんな奴はいないんだけど、そんな奴を作り出して勝手に喚いているキチガイがいるのは確かだwww
お前が>>233,244で言ってんだろwww
「前照灯を点滅のみで点灯させた場合 → 灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね」
「点滅のみの点灯では、灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです」
点滅では違法だとハッキリ言ってるのに、点滅を違法だと言ってない!と支離滅裂な戯言を騙るキチガイ虚言癖、それがお前だwwwwwwwww >>251
>> 他者の見解を示して挙証しろ」と命令しているんだよ?
>お前のわがままに付き合う気はねーぞw
何を勘違いしているんだ?┐(´ー`)┌
「俺の説明(笑)だけで理解しろ」と我儘を押し通そうとしているのがお前だぞ?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
その我儘放題の気違いに対して「嘘つきのお前の説明(笑)では理解のしようがないから他者の見解を示せ」
と命令しているのが俺なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
何もかもが妄想だからできないんだろ?議論の場にそんな感情でしかものを言えないアホの席は無いんだよ。
出て行け┐(´ー`)┌
>> 点けているにも関わらず違法になったらおかしいだろ┐(´ー`)┌
>自転車を停止させたら消えるし、低速ならば光度がたりないとかだぜ?
>停止時に灯火が消えてるのに、灯火は点いているってか?
>頭おかしw
そもそもの話、停止時の規定が存在しない軽車両の灯火の義務に於いて、
停止時に消えている事を問題視している時点で頭がおかしいのだぜ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
最低光度の規定がある訳でもないのに「光度が足りない(笑)」と言っているのと合わせて、
ホント何を見て口きいてんだテメェ?としか言えねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>> 発電装置のものであるかそうでないかの区別が無いのに、
>区別がないのに "発電装置のものにあつては" って書くか?フツー?
>"発電装置のものにあつては" ってあったらそれ以外との区別をするんだぜ?健常者はな。
グェン被告(笑)は知的障害者だから、「その区別に於いては光軸の規定しかない」と理解できないのだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
ほんと、話にならねぇよなぁ┐(´ー`)┌なんでこの知能で矢面に立とうと思うのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>252
>> それぞれ全く違う事である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>もちろん違うが、点滅の灯火が消えているときもだが、
>共通しているのは、灯火が点いていないだよなwww
一時的に消えている事と、点けていない・点かない事は全く別である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
ダイナモや点滅式ライトは一時的に消えているだけなのだから警官は注意しない┐(´ー`)┌
点けていなければ点けるように警官は指導する┐(´ー`)┌
点かないのであれば乗らずに押して歩くように警官は指導し、時には違反として赤切符を交付する┐(´ー`)┌
実務上の扱いが全く違うのに、知的障害者のグェン被告(笑)は区別が出来ないのだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>「点滅の灯火が点いていない時だけは消えていても良い」なんて、
>法令規則のどこにもかいてないんだが?
点滅の灯火が点いていない時(笑)があってはならないなんて、法令規則(笑)のどこにも書いてないんだが?┐(´ー`)┌
「消えていても良いと(例外として)認められていない」とホザいたところで、
消えていてはいけないという原則が無ければ 脈 絡 も な く 思 い つ い た こ と を た だ 口 に し て い る だ け にしかならない┐(´ー`)┌
そんな主張に一体なんの意味が?ほんとグェン被告(笑)はあたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>253
>> 実質、電動アシスト自転車も違法!(笑)
>またイミフなことを作り出しだぞwww
お前が書いたことだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
合法派の主張を環状の赴くまま全否定に走るが、そこで否定した行為自体にそういった情報が含まれるのだよ┐(´ー`)┌
「グェン被告(笑)の供述上、適法となるのは電動アシスト自転車(と一部のLEDライト)だけである」
『ざぁんねぇぇぇぇl〜〜ん(笑)電動アシスト車だってバッテリーが切れれば灯火が消えます〜〜〜〜(笑)』
この話を通して自分が何を主張しているのかくらい把握しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>何のために10m先云々の光度を要求wしてんだよ? って。
要求しているのは10m云々の光度ではなく、10m云々の光度/性能を有する前照灯(灯火装置)を点ける事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
法令を一部だけ切り取って、テメーの都合に合わせて改変してんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 東京都や警視庁の見解を歪める為に「点滅(のみ)は違法」という主張にいつしか切り替えたのだろうが、
あの文章を読んで「点滅(のみ)は違法」とか解釈ちゃう異常さはどうしようもない まあ「点滅のみは違法」と言ってる時点で「点滅は違法」って事なんだけどねw >>265
どのみち間違ってるんだからどうでもいいキチガイの言い訳なんだよね そうだよねw
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない」と断言されてんのに、「点滅式ライトを使用すると点いたり消えたりで道路交通法等に違反だ!」とか馬鹿丸出しw 点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、
白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行という基準を満たしていれば違法ではありません
当然、点滅式ライトの使用のみをもって取り締まることはできません 点滅が合法だろうが何だろうが、点滅で走ってるやつにまともなチャリ率が低いのは事実。
光量十分でも点滅カスは目潰し角度だったり逆走してるアホもよく見かける。
豆電球程度の光量で点滅とか見るけど、この場合はそもそも10m云々に引っかかって無灯火扱いで違法。
今まで見て来た点滅使いの民度の低さ(逆走、並走、一時停止無視等)は無灯火と変わらないって印象。
ロード乗りは光量十分な点灯が割合としては多い、ロードで点滅なんて滅多に見ない。
クロス、ルックMTB、小径が点滅の割合が多い、同様にこの車種は無灯火も多い。
趣味で自転車乗ってる免許所有率の高いロード、移動用の道具としてチャリに乗ってるだけなその他
免許持ってるかそうでないかが点灯、点滅の分かれ目なのかな?
ブルベで点滅なんている?いないよな、点滅はブルベのルール違反だし、
点滅カスがよく言うように「点滅の方が目立つから安全!」ってなら点滅が推奨されるだろうにブルベは点滅禁止w
なぜなら点滅は安全ではないから。
車運転してればわかるけど一番認識しやすいのは、まともな光量のある点灯の圧勝。
点滅は頭では理解してても、速度差もありワープしてるように感じてしまう、光ってないタイミングがあるのが駄目としか言えない。
安全意識が高い、車運転したり実際に車道出てまともな知能があれば点灯一択になると思うんだけど、
合法だから問題ない連呼してるヤツは免許持ってない、車運転したこと無いんだろうなって思ってしまう。 >>270
お前がまともじゃないって事までは理解したwww まぁ、ロードで走ると10mなんて1秒弱だから、10mどころか20m以上先の障害物を見つけられないとヤバいだろ。
光軸かなり下げて目潰しにならん様にした上で、サイクリングロード走ってたのに、反対から来たジジイに明る過ぎるって怒鳴られたけど、そのジジイは点滅だったw
ただ、法規の話は別で、点滅だけでも違法にはならないのも現実。
まぁ、自分は身を守る意味で前照灯も尾灯も点灯と点滅両建てで装備してる。 >>270
キチガイの何の根拠もない妄言などそもそも読むに値しない。 >>272
キチガイが騙る強烈な思い込みによるボッチ感想発表会かなw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています