【適法】ライトを点滅させてる人 139人目【合法】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
◆道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:第9条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」 ------------------------------ 自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。 法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解) また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2) 点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、 「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」 として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。 また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。 GENTOSに至っては、全く記載がありません。 「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。 警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。 更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。 合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。 なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。 違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。 全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。 「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 【適法】ライトを点滅させてる人 138人目【合法】 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1619203164/ >>71 NGIDやNGワードを設定するのは、お前が自分の主張の証明を求められた時に、妄想のホラ話だから証明など出来る訳もなく答えに詰まり、「あぼーんされてて見えなかった」と言い訳する為なんだから、他人にNGIDやNGワード設定を勧めても意味が無いだろwwwwwwwwwwww >>63 > ◆警察庁 > 【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】 > 【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】 >>70 > それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定してる通り、「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、「10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けている」ならば、点滅や一時的な明るさ低下も違法ではありません。 自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、 ↓ 「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、 ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>63 ◆東京都 > 【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】 >>70 > それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定してる通り、「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、「10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けている」ならば、点滅や一時的な明るさ低下も違法ではありません。 点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、 ↓ 「「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、 ぎゃはははははははははははははははははは >>69 > それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定していますので、「通行」ではない『停車』では点ける義務外であり、消灯は任意で合法なのです。 道交法施行令 第十九条(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合) > ・・・その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。 道交法施行令 第十九条の停車・駐車しているときに違法にしかならないダイナモ。 公安委員会はそんなダイナモを合法な灯火と定めている!? ┐(´ー`)┌マジであたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>64 > しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか? > 既定の法令を実際の事実に適用しますよね? ↓ 適用出来ないのですから、法に反しないという「合法」の意味通り、 合法か違法かを判断するためには法令を適用するのに、適用できないから適用しないで合法とする!? ぎゃはははははははははははははははははは ┐(´ー`)┌マジであたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>75 >自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、 > ↓ >「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、 自転車の運転者が前方を十分に視認することができるように、 「点けなければならないのは、10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」 と規定されてるんだろwwwwww 「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」では無く、 「点けなければならないのは、10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」 だとよwwwwwwwwwwww 警察庁公式見解 "道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る" "現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである" 公安委員会規則「軽車両の灯火」規定には「灯火の点滅」を規制する規定が無い事の証明だろwww 灯火の点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてるのだからなwww つまり、「点滅灯では公安委員会の定める灯火にならない」というのは類推解釈のホラ話だと確定してんだよキチガイwwwwww 朝っぱらから、否定にもならねえ屁理屈捏ねてんなよハゲヅラwww >>76 >点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、 > ↓ >「「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、 「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯を点けろ」 と書いてるのに、何をどう解したら、 「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」 になるんだよ低脳wwwwwwwww しかも、点滅の点いたり消えたりしてる「消えてる瞬間」に10m先を照らしていない事は、規定に関係無いとハッキリ『点滅・点灯を問わず』と書いてんだろwwwwwwwwwwww 朝っぱらから、否定にもならねえ屁理屈捏ねてんなよハゲヅラww >>77 >道交法施行令 第十九条の停車・駐車しているときに違法にしかならないダイナモ。 「夜間以外の時間で、かつ、トンネルの中や濃霧の場所で、かつ、視界が50m以下の場所を通行、停車、駐車する場合」だけが違反だろwwwwww 昼間にその場所で駐停車したら違反なんだから、違反しないように昼間にその場所で止まらなきゃいいだけ、昼間にその場所を避けりゃいいだけの話だわなwwwwwwwww >公安委員会はそんなダイナモを合法な灯火と定めている!? ダイナモを使用してはならないと規定されてねえんだから、公安委員会規則の定める灯火にはダイナモライトが含まれてるに決まってんだろ低脳www そもそも、政令19条は「昼間」の「運転者の行為」に対する違反規定であって、灯火規定じゃねえだろキチガイwwwwwwwww 夜間に点けなければならない義務に於いて、点けなければならないのは政令18条で明確に規定されてる通り「通行するとき」なのだから、駐停車時には点ける義務は無い、>>69 そのものなのだからなwwwwww ダイナモは違法だ!なんて破綻した事を本気で思い込んでる、マジであたまおかしいのがお前だからなwww 朝っぱらから、否定にもならねえ屁理屈捏ねてんなよハゲヅラwww >>78 >合法か違法かを判断するためには法令を適用するのに、適用できないから適用しないで合法とする!? 法を適用とは違反を判断する事だろwww 法を適用出来ねえなら「法に違反しない」のだから、「法に反しない事」という「合法」の意味通り合法でしかねえわなwwwwwwwww 法を適用出来ねえのに違法だ!なんて思ってるとか、マジであたまおかしいだろお前wwwwwwwww 朝っぱらから、否定にもならねえ屁理屈捏ねてんなよハゲヅラwww グェン被告は知的障害者だから何度かいても理解できないが┐(´ー`)┌hahahahahaha 前スレ>>969 ┐(´ー`)┌ > JISに時速5km未満の規定が無いという事は、時速5km未満で光度がどのような変化をしたとしても >規定を満たすという事なのだが、 >これwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >存在しない規定を満たすwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 規定は存在するのもだけを満たせば「規定を満たしている」となるのであって、 5km未満の光度規定が存在しないということは、5km未満であれば光度がどのような変化をしたとしても規定を満たすという事である┐(´ー`)┌ こういった「時速5km以上の規定を満たしているのであれば、規定のない5km未満の状態は問われない」 という概念をグェン被告(笑)は全く理解できないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha だから点滅は規定が無いから違法(笑)なんてアホな主張ができるのだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>84 元々は【違法】ライトを点滅させてる人【合法】 だったのが点滅キチガイによって【適法】【合法】 に改変されてるからねw >>85 事実は正確に書けよキチガイw 元々は、 【違法】ライトを点滅させてる人【合法】 だったのが、違法キチガイによって、 【違法】ライトを点滅させてる人【犯罪】 と改変されたから、「夜間に自転車の前照灯の点滅しての走行は道路交通法等に違反しない」事実を踏まえて、スレタイが現実通りに修整されたんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww 長いこと気違いに乗っ取られてて、間の計70スレくらいは【違法】【犯罪】だったけどな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha だいたい真ん中あたり、70番目のスレを見てみよう┐(´ー`)┌ 【違法】ライトを点滅させてる人 70人目【犯罪】 https://tamae.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1487411529/1-3 >夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル) >首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪ 今では「誰も点滅が違法だなんて言ってない!歪曲するな!」だものなぁ┐(´ー`)┌ どの口でそれを言うって感じだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha どうでも良いけど、前スレくらい埋めてから新スレに書けよキチガイども >>89 >今では「誰も点滅が違法だなんて言ってない!歪曲するな!」だものなぁ┐(´ー`)┌ この二つは全く別の事なんだけどねえ 「自転車で点滅灯を使うことは違法だなんて言っていない」 「自転車前照灯を点滅し続けることは適法になり得ない」 自転車前照灯を点滅し続けると自転車前照灯以外の灯火に メタモルフォーゼするのだよ、アンタがそれに気付きたくないだけ 軽くて明るく停車しても消灯せず押し歩くだけで十分な明るさ ってのが今のダイナモ、ダイナモガ〜なんて騒ぐ石器人には別世界 >>91 >この二つは全く別の事なんだけどねえ >「自転車で点滅灯を使うことは違法だなんて言っていない」 >「自転車前照灯を点滅し続けることは適法になり得ない」 知的障害者のグェン被告(笑)の脳内で区別されている事と、 健常者の視点から見て全く別の事象について振れた文章なのかという区別がつくことは別である┐(´ー`)┌hahahahahahaha 自転車前照灯を点滅し続けることは適法になり得ない = 点滅式ライトは違法(笑) なのだから、何度繰り返し説明(笑)しようが気違いが吠えているだけ、としか認識できねぇわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >自転車前照灯を点滅し続けると自転車前照灯以外の灯火に >メタモルフォーゼするのだよ、アンタがそれに気付きたくないだけ んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 自転車前照灯はどんな状態にあっても自転車前照灯以外の何物でもねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >軽くて明るく停車しても消灯せず押し歩くだけで十分な明るさ >ってのが今のダイナモ、ダイナモガ〜なんて騒ぐ石器人には別世界 今はそういった製品も極わずかに存在するだけだが┐(´ー`)┌ それをダイナモの代表のように扱うなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha バッテリーバックアップ式(笑)は昔は存在した、というテメーの主張とも食い違うしな┐(´ー`)┌ グェン被告(笑)はその場限りの嘘をつきすぎなんだよ┐(´ー`)┌だから辻褄の合わない支離滅裂な主張になるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>92 >それをダイナモの代表のように扱うなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 化石頭のなかにある化石商品を代表のように言うなよ 代表であろうとなかろうとアンタがあげつらう欠点は通性じゃないのだ 欠点の解消は100年も前に解決済みだが貧乏人の稼ぎでは手が届かなかったのだ 原理的に解消不可能な点滅灯の欠点と同列の如く騙るなよ >>91 >この二つは全く別の事なんだけどねえ >「自転車で点滅灯を使うことは違法だなんて言っていない」 >「自転車前照灯を点滅し続けることは適法になり得ない」 そりゃあ全く別だろw かたや点滅灯の使用(前照灯の点滅含む)は違法では無いと言ってる、かたや前照灯の点滅(点滅灯の使用に含まれる)は違法だと真逆のホラ話を騙ってんだからなwwwwwwwwwwwwwww お前が言ってる事は何もかもがデタラメのホラ話だから、辻褄が合わねえ支離滅裂なお花畑ファンタジーになるんだろwwwwwwwwwwww >>93 >化石頭のなかにある化石商品を代表のように言うなよ その化石商品が現代の市販自転車のダイナモ式灯火の大多数を占めてる現実なのに、妄想を根拠に屁理屈捏ねてんじゃねえよキチガイwwwwww 「現代の市販自転車の大多数のダイナモライトは走らなくても点灯する!」 「法に背く事は違反では無く不合格である!」 「法に書いてない事は禁止である!」 「法に書いてない事は違法である!」 「法は通行する時に点けろと書いてるが、通行してなくても点けなければ違法!」 「ダイナモライトは指定されてないから公安委員会の定める灯火では無いので違法!」 などと支離滅裂な妄想ホラ話を喚き散らす精神障害者ID:XapAyV0Y >>93 >欠点の解消は100年も前に解決済みだが貧乏人の稼ぎでは手が届かなかったのだ >原理的に解消不可能な点滅灯の欠点と同列の如く騙るなよ 100年前に自転車に積載可能なそんな技術があるわけねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 言うに事欠いて100年(笑)ほんとグェン被告(笑)は掛け値なしの知障だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 自転車より明るい前照灯を持つ二輪で起きまくる典型的な事故だぞ?┐(´ー`)┌ これは点滅だから見落とされてるんじゃなく、ハナっから見てねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>97 別にこれ点滅関係なくアップした本人も脇見運転って書いてるじゃん。 それにしてもわざわざこんなヒット数の少ない動画を探してくるねえw キチガイの執念ってスゴいw https://www.youtube.com/watch?v=GnrfvomqBQc 点滅カスが轢かれててワロタ 光量低すぎw 点滅はこんなのばっかりだから叩かれるんだぞw それでいてちゃんとライト点けてますよ感出しててもう見てらんないwww まともなチャリ乗りは常時点灯だってハッキリわかんだよね 典型的な右直事故の事例を「こんなのばっかりだから(笑)」で持ってくる事自体が無謀だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha どんだけキチガイなのか自己紹介してんだから世話ねえよなwwwwwwwwwwww 何をどうしたら「まともなチャリ乗りは常時点灯だってハッキリ分かる」のか聞いてみたいもんだwwwwwwwwwwww >>96 >100年前に自転車に積載可能なそんな技術があるわけねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha アンタがモノを知らないだけよ、日本人の技量を侮っちゃいけませんぜ アンタは何事も赤座布団のようだから縁の無いことだろう 今の値段にすると5〜7万円位だったな 70年(現道交法施行前)位前には今でも使えるモノが存在したな 探し出せたらお慰み、無理かも、無理だろ、無理だ(w >>103 https://www.panasonic.com/jp/corporate/history/chronicle/1923.html 100年前の画期的な自転車前照灯の姿をご覧ください┐(´ー`)┌hahahahahahaha https://www.sony.jp/battery/knowledge/situation.html 乾電池の発明もセットだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha こんな時代にバッテリーバックアップ(笑)を備えるダイナモ式ライトが?ある訳がねーわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>98 脇見は自転車の方 横断歩道前の停止線の少し前から自転車の灯火が見えなくなっている上に 下半身が白(ガードレールの白に溶け込む)、上半身が黒(背景の暗さに溶け込む)で背景に溶け込んみ自転車の存在が蒸発している 殆ど右折を完了している自動車を無視して 脇目も振らず突っ込んで行く自転車の考えが知れない 点滅灯だから目立つだろうと言うのは間違い 街路が明るければその明るさに負けない明るさの前照灯が必要 自転車側の光束の広がりが狭いから近づくほど光束の外になり自動車から光が見えなくなる フロントの標識灯なら光束が横方向に広がった、街灯の光に負けない明るさが必要 交差点は街路照明が1〜2段明るくなっているから その照明範囲に入ると自転車の弱い灯火は消し飛び自転車も背景に溶け込んで蒸発する この動画見れば点滅灯なんてものが何の役にも立っていないと証明されているな 明るい前照灯つけていれば救われたろうに 横方向照射角度が狭いスポット点滅灯は安全には何の役にも立たないのだ 横方向照射角160度位必要なのだ 何の役にも立っていなのに認識されていると思い込んで突っ込んで行くから 動画のような結果になる 車が最徐行状態だったから自転車の特攻状態で済み大したことは無く命拾いしたな >>105 >この動画見れば点滅灯なんてものが何の役にも立っていないと証明されているな >明るい前照灯つけていれば救われたろうに その程度で防げるなら常時点灯義務がある二輪を巻き込む右直事故なんてものは起きねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 教習所でも言われるし、免許更新で配られる教本にも必ず書いてある事なんだが、 グェン被告(笑)は車カスのくせに免許を持っていないのだろうか?┐(´ー`)┌無免許は犯罪だぞ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha ほんとグェン被告(笑)は自転車憎し(笑)で吠えてるだけで現実を何も見てねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>105 典型的な右直事故でクルマ同士でも8:2で右折車側で賠償責任が生じるケース。 相手が自転車なら9:1とか10:0とかだよ。ま、わかってて馬鹿な主張して煽ってるんだろうけどさ。 >>107 ドラレコの記録が無ければね 前照灯つけていない自転車じゃ話にならない 点滅灯つけていたからって車から見えないようなモノじゃ つけていることにはならない 理屈はさておき、自転車(善):自動車(悪)が原則だから 過失割合は自動的に自動車9:自転車1だろ 道交法は免停か取り消し、民事は自動車勝利だろ 点滅しか点けていないこともありで、過失が1割となったとしたら・・・ この動画ではないと思うが、例えば・・・ (例えばだぞ) 自転車と自動車が接触。 身体の影響は全く無しで車両の破損だけ。 自動車がレアな車で修理に45万円かかった。 自転車は全損だが価値として5万円(新品での値段じゃなく市場での価値になるから)だとする。 合計で50万円の損害。 過失割合で自転車1:自動車9となったとして、 自転車側は5万円、自動車側は45万円となる。 自転車側は何も残らない。 自動車側は修理をして元通り。 例えば・・・ 自転車側が安いママチャリで結構乗っていたので市場価格は0円。 自動車側が上記と同じ45万の修理費となった。 この場合、 過失割合で自転車1:自動車9になったとして、 自転車側は4.5万円の賠償(自転車は価値なし。直したければ勝手のやってね。)、自動車側は40.5万円の損失(自動車は修理で元通り)。 過失割合で勝利とか考えるべきではないものだからな。 事故で点滅式ライトが過失割合いの加点にならないというのはau損害保険で確認済み >>112 あっそうそう。 それ、点滅周期も関係なく? >>113-115 前照灯の点滅モードで走行中の事故で点滅式ライトに過失は発生しないと回答もらってるから点滅間隔とか関係ないだろ 10m先の障害物が分かるとかあるけど、せめて30m程度先の障害物が判別できる明るさが無いと怖くてチャリが乗れないw でもその光量で点滅させると自爆するし、対向車からパッシングされまくるので点滅はさせない。 >>117 自転車の前照灯だと書いたろ T字路で前照灯を点滅モードでつけていた自転車が一時停止しないで突っ込んできた事故で、相手の損保ジャパンが点滅式ライトに過失はないっていうから、こっちも入ってるau損保に電話で聞いたんだよ >>119 自転車が一時停止しないで突っ込んできた事故? なるほどねぇ〜。(察し) >>120 なにが察しなんだ? 点滅式ライトが過失割合いに加点されなくて7:3で、相手のロードバイクが高額の全損扱いでこっちのau損保から60万くらい払われたらしいからな >>121 別にもういいよ。 このスレ的に役に立つ情報じゃないみたいだし。 >>122 過失割合に点滅式ライトは関係ないのが役に立たない情報なのか? >>123 ケースバイケースじゃね? ちゃんと話す気があるなら小出しにしないで話してくれよ。 時間をかけたわりに、そんなだけ?という結果になりそうなんだよな。 >>124 自転車でキャンプツーリングに行くぞ37の448マルチか? 点滅式ライトに過失はないって回答のなにがケースバイケースなんだ? 事故で過失がないというのは違反じゃないということだろ >>125 ? ってパクられている? でも実は、君が書き込んだのだったりしてな(笑) >>127 いやそのスレ初めて知った(笑) チラ見したが・・・(笑) そんなスレを貼るんだ? 君はその住民?大丈夫か? >>65 > 点滅で点けているので、 点滅の灯火が消えている瞬間も、点滅で点けているだってwww じゃあ何が消えているのだね? 点滅でつけているからって、それがどうした? "白色又は淡黄色"はどうした? どうなった? どっか行っちゃったwww > 光度とは中心光度や最高光度の事であり、前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて有したり有さなかったりという超常現象にはなりません。 中心じゃない光度は光度じゃないのかね? 最高光度でなければ光度じゃないのかね? 前照灯の清野は数値で表せます。 それは光度という単位です。 そうなんだ? 既往度という単位なのな? 点滅させても光度は有さないことはありません。 点滅させても光度は有しているのですw ただ0,4imのモードで点けると光度を有さなくなりますwww もうね、アボカド バナナかと >>66 > 法令が守られている > ↓ > 法令が守られている > ↓ > ・ > ・ > ・ > を、繰り返していることになりますよね? どの法律を守っているんですかね? 何という法律が守られているんですかね? もうね、アボカド バナナかと >>67 > 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。 > 性能を継続しろなんて意味不明ですよね。 意味不明だとしても、 法令に書いてないからどうでもいいじゃありませんかwww もうね、アボカド バナナかと >>68 だから、点滅を違法とは言っている人はいない。 だから、点滅は違法ではないとしている。 「点滅は違法にはならない」とではなく、 「点滅は合法」と言っているのは脱法派だけwww もうね、アボカド バナナかと >>119 無灯火でも関係ない 例え無灯火でも自動車の前照灯で自転車は見えなければならないのだから 自転車側の過失は一時停止違反だけ 自転車前照灯に課されている法的責務に自身の被視認性確保は含まれていない 自転車で人を撥ねたら無灯火(点滅灯含む)は過失割合(自転車の)が上がる 点滅の方が目立つと言うのはガセ 視野の中心部は動きに対する感度が低いので視野の周辺部から中心部に入った点滅光は 認識レベルが低下する、脇見により発見できないのではなく 視野の周辺部から中心部に入った点滅光は存在を認識し難くなり見失われる 見失われないようにと光度を上げれば他人をげん惑する可能性が高くなる げん惑する程光度を上げれば常時その光の反射を見ている自分自身が発作を起こし失神するかも 交差点で車に突進した自転車は失神し掛かり覚醒レベルが大幅に低下していたやも >>129 >>点滅で点けているので、 >点滅の灯火が消えている瞬間も、点滅で点けているだってwww >じゃあ何が消えているのだね? お前マジで知的障害だろwwwwwwwww 前照灯を点けている=前照灯を点けたまま「光ったり消えたり」してんのが前照灯の点滅だろうがwwwwww >点滅でつけているからって、それがどうした? >"白色又は淡黄色"はどうした? どうなった? >どっか行っちゃったwww 白色又は淡黄色は前照灯の性能だろwww 消えていようが点滅しようが前照灯の有する性能は無くなる事はねえんだよwwwwww > 光度とは中心光度や最高光度の事であり、前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて有したり有さなかったりという超常現象にはなりません。 >中心じゃない光度は光度じゃないのかね? >最高光度でなければ光度じゃないのかね? 当たり前の事だろ低脳www ただ「光度」と書いてる場合は「中心光度」や「最大光度」だwwwwww >前照灯の清野は数値で表せます。 >それは光度という単位です。 >そうなんだ? 既往度という単位なのな? 全く意味不明wwwwww 日本語を小学生からやり直せ知的障害wwwwwwwww >点滅させても光度は有さないことはありません。 >点滅させても光度は有しているのですw 当たり前だろ低脳wwwwww 点滅させたら性能が出現したり消滅したりなんて超常現象が起きるなんて妄想してるお前には、痛い現実だろうがなwwwwwwwwwwww >>130 >どの法律を守っているんですかね? >何という法律が守られているんですかね? 全ての法律にだwww 法律を守るってのは「法律に違反しない」という事だと理解出来ねえんだろ?キチガイwwwwwwwww 夜間に於いて自転車の前照灯を点滅させて走行するのは「全ての法令」に違反しない、つまり、「全ての法令」を守ってる(破っていない)のだからなwwwwww 法令則に違反しねえ事を「点滅させると法律が守られていませんね」などと妄想するキチガイには、警察庁や警視庁が言ってる事実は手痛い現実だろwwwwwwwwwwwwwww "道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。 現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである" "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" 灯火の点滅の有無に関わらず政令第 18条に基づき公安委員会が定めている「軽車両の灯火」規定は「点滅と連続点灯」での規定であり、夜間に於ける自転車の点滅式ライトでの走行は「軽車両の灯火」規定を含む道路交通法等に違反しないのだからなwwwwwwwww 法令則に違反しない事を「法律が守られていませんね」などと妄想してんじゃねえよID:ctBYx2rJ >>133 >無灯火でも関係ない >例え無灯火でも自動車の前照灯で自転車は見えなければならないのだから >自転車側の過失は一時停止違反だけ >自転車前照灯に課されている法的責務に自身の被視認性確保は含まれていない > >自転車で人を撥ねたら無灯火(点滅灯含む)は過失割合(自転車の)が上がる また妄想を根拠に作り話をしてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww 無灯火は過失割合が増えるに決まってんだろ虚言癖wwwwww https://with.sonysonpo.co.jp/wisdom/auto/detail_224101.html そして、しれっと無灯火(点滅灯含む)なんて法令を捏造してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww お前が何でもかんでも捏造してしまう、全てがデタラメで嘘にまみれた虚言癖なのは精神障害からきてるんだろうから、さっさと精神病院に逝けwwwwwwwww JIS C 9502:2014 6.1 前照灯の光度及び光線の色 前照灯の光度は,次に示すa)又はb)に適合しなければならない。 a) 1) 測定点Aの光度値は,400 cd以上であり,かつ,前照灯の最大光度値Imaxの80 %以上でなければならない。 (他の規定省略) 前照灯から放射される光線の色 前照灯から放射される光線の色は, 白色光又は淡黄色光であって,次に規定する色度座標による。 (他の規定省略) 装置の規定に光線の「光度」と「色」の規定があるわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha 光っていないときに色が無い?光度が無い?何言ってんのアホなの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 色や光度は前照灯という灯火装置が有する 性 能 であるのだから、消えていたって無くなるわけじゃねぇぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>137 ×>色や光度は前照灯という灯火装置が有する 性 能 であるのだから、消えていたって無くなるわけじゃねぇぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 〇色や光度は前照灯という灯火装置【から放射される光が】が有する 特 性 であるのだから、【光が】消えていたら存在しねぇぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 装置が有するのはそのような光を放出する【性能(=性質と能力)】 光そのものを有している訳じゃない、光は放たれ伝搬して行くだけ 光を有したままなら光は装置から外に出ていけないだろ 光が消えているときに装置を分解し探してもどこにも光は存在しない(装置は光なんか有していないのだ) >>118 都市部なら普通に30メートル先くらいと無灯火で見える。 >>138 >装置が有するのはそのような光を放出する【性能(=性質と能力)】 >光そのものを有している訳じゃない、光は放たれ伝搬して行くだけ >光を有したままなら光は装置から外に出ていけないだろ ???????????┐(´ー`)┌????????????? JISで定められる「光度」と「色」を示して、前照灯の色と光度とは前照灯が有する性能であると証明したのに、 その「光そのものを有している(笑)」というのは一体どこから出てきたのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha いや、光度と色と言えば光(笑)とお前の脳内で必ず決まっている事は分かるのだが┐(´ー`)┌ お前の妄想と現実は違うからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha ほんとあたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>138 また妄想を根拠に作り話したのかよwww >【から放射される光が】が有する 特 性 であるのだから 放射される光が有する性能? ぎゃはははははははははははははは 光が性能を持ってるだと?wwwwwwwwwwww 光が性能を持ってる訳ねえだろキチガイwwwwwwwww 光は光を放つ装置なのかよwwwwwwwww 光が「白色または淡黄色」という性質と「光源の強度」という能力を持ってると妄想したんだなwwwwwwwwwwww >光が消えているときに装置を分解し探してもどこにも光は存在しない(装置は光なんか有していないのだ) だから前照灯の有する性能が消滅すると妄想したんだなwwwwwwwww 自動車を分解したら400馬力が存在しないし、何処にも200km/hや6000回転が存在しないから、自動車には性能なんか有していないのだ!って事だよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははは マジで精神病院で観て貰ってこいお花畑wwwwwwwww >>141 >だから前照灯の有する性能が消滅すると妄想したんだなwwwwwwwww 性能が有っても発揮しなければ無いのと同じ、発揮しなければ性能があることは判らない 公安委員会規則が指定する前照灯を法はつけろと言っているのだ 法は点滅しろなんて言ってい無いし、規則も点滅灯なんか指定していないのだ 大草原は大口の悪臭を撒き散らすだけ >>142 >性能が有っても発揮しなければ無いのと同じ、発揮しなければ性能があることは判らない 性能を有している事は製品としてそこに存在している時点で分かっているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha 重篤な知的障害者のグェン被告(笑)は「定格」という概念を理解できないからな仕方ないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>142 >>だから前照灯の有する性能が消滅すると妄想したんだなwwwwwwwww > >性能が有っても発揮しなければ無いのと同じ、発揮しなければ性能があることは判らない 400馬力で320km/hの性能を有する自動車が、止まってたら性能が消滅するんだよなwwwwwwwww お前の価値観で自動車の有する性能が消滅する訳ねえだろキチガイwwwwwwwww >公安委員会規則が指定する前照灯を法はつけろと言っているのだ 灯火の点滅の有無に関わらず政令第 18条に基づき公安委員会が定めている「点滅か連続点灯」での前照灯を点けろとなwwwwww >法は点滅しろなんて言ってい無いし、規則も点滅灯なんか指定していないのだ そして、法は点滅してはならないなんて言って無いし、規則も定常灯なんか指定していないのだwwwwww つまり、点滅しろとも点滅してはならないとも、連続点灯しろとも連続点灯してはならないとも、点滅灯を使えとも点滅灯を禁止とも、定常灯を使えとも定常灯を禁止とも全く指定されて無いから、法令則で点滅灯の使用は任意で合法、前照灯の点滅は無条件で合法なのだwwwwwwwwwwwwwwwwww だよなwwwwwwwww 道交法上、前照灯に関して点滅の定義自体存在しないね。 色と明るさ(都道府県毎に指定された距離で障害物が視認可能)が定義されている。 点滅がゆっくりだったりすると、明滅サイクルと暗順応、明順応によって走行中に数学メートル先の障害物が視認出来るとはいえない。(前照灯として明るさの規定を満たしてないから無灯火とされる可能性はある) フラッシュライトのストロボの様に明るく早い点滅なら明るさはクリア出来るけど、対向車を幻惑する可能性があるのでNG。(前照灯としての明るさはクリアしてるから無灯火にはならない) 明滅サイクルでも常に数メートル先の障害物が視認可能かつ、対向車を幻惑しないのであれば点滅でもまったく問題がないことになる。 >>144 >法は点滅してはならないなんて言って無いし、規則も定常灯なんか指定していないのだwwwwww 残念な(W 前照灯は定常灯がデフォ、点滅灯を自転車前照灯として指名していない以上 点滅し続ければ自転車前照灯では無くなる 点滅灯の点滅動作は信号・合図の送出であり他者を照し出すことではない 前照灯は他を照らし出して何らかの他の存在を確認することにある 点滅すれば実効光度は低下し視覚に対する生理反応も異なる 「10m前方の障害物を『確認できる』光度」と言う 規則の要求を満たせることを証明できない以上点滅灯は自転車前照灯にはならない この規則の要求は定常灯にも適用されるものであり点滅すればこの規則の要求に 従う必要は無くなるとする例外条項は存在しない 都の言う「10m先を照らしていれば良い」が書き間違いでなければ 蛍の光程度のライトの点滅光でも十分だろうが「〜確認できる光度」とは言えない キャバレーの照明や環七内側の明るさに打ち勝って非視認性を確保できるとも言い難い >>146 >前照灯は定常灯がデフォ、点滅灯を自転車前照灯として指名していない以上 >点滅し続ければ自転車前照灯では無くなる 何の法的根拠もない妄想。警視庁や東京都でさえそんな解釈はしていない。馬鹿を露呈するだけの全く無意味な長文。 >>146 >前照灯は定常灯がデフォ、点滅灯を自転車前照灯として指名していない以上 >点滅し続ければ自転車前照灯では無くなる 「前照灯は定常灯でなければならない」と規定されてると妄想した上で、指定(規定)が存在しない事を「前照灯では無くなると規定で規制」した類推解釈のホラ話だなwwwwwwwww 指定(規定)が全く存在しねえ事を、規定で規制出来る訳ねえだろキチガイwwwwwwwwwwww 「現代の市販自転車の大多数のダイナモライトは走らなくても点灯する!」 「法に背く事は違反では無く不合格である!」 「法に書いてない事は禁止である!」 「法に書いてない事は違法である!」 「法は通行する時に点けろと書いてるが、通行してなくても点けなければ違法!」 「ダイナモライトは指定されてないから公安委員会の定める灯火では無いので違法!」 などと支離滅裂な妄想ホラ話を喚き散らす正真正銘本物の精神障害者ID:cxClpcQh そもそも定常灯さえも自転車前照灯として指名されてないしな。 普通の人なら灯火形式に拘らず求められてるスペック=結果を出せればOKなんだなと考える。 それにしても馬鹿の分際で根拠もないことをどうして明言できるのか不思議。 >>146 信号機の定義の場合、電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置とされてる。 点滅については定義されてないのに点滅が駄目なら、ダイナミック点灯型のLED信号機は違法になるが? >>151 >点滅については定義されてないのに点滅が駄目なら、ダイナミック点灯型のLED信号機は違法になるが? 点滅の定義次第、社会的には肉眼で光度の変化を感じなければ点滅しているとは言わない 商用電源で点灯すれば放電灯の蛍光灯は勿論白熱灯でも光度は変動してるが誰も点滅しているとは言わない 蛍光灯の明滅は100/120Hzだがチラツキとして感じる LED信号機も商用電源で点灯してるので点滅はしているが言うところのダイナミック点灯ではない 白熱灯であった時も明滅はしていたが明暗の幅が小さかったのでチラツキを感じられなかっただけ ドラレコに信号が点滅して写されるのは点滅周波数と撮影周波数の干渉による 動画フィルムの場合撮影コマ数下限は16fpsである ただしチラツキを抑えるために映写時には1コマを2回写し見掛けのコマ速度を倍速にしチラツキを抑えていたりする ≧5fpsなら動画として見られるのでアニメの原画は5fpsだったりする チラツキを感じなくなる周波数は公的には一応>35Hzと言うことになっている この周波数以上であれば定常点灯というのが社会の常識的な取り扱い基準 34.999…4Hzでは点滅灯だなデジタル頭的には(w >>152 >点滅の定義次第、社会的には肉眼で光度の変化を感じなければ点滅しているとは言わない 点滅の定義どころか、点滅も連続点灯も指定(規定)そのものが存在してねえのに、「点滅灯では規定の前照灯にならない」とお前が類推解釈したんだよなwwwwwwwww 規定の前照灯に指定(規定)が全く存在しない点滅と点灯を、前照灯規定で点滅はNG点灯だけOKだと規制するのは「存在しない規定」で判断したんだろ?wwwwwwwwwwww >>146 >前照灯は定常灯がデフォ、 この「定常灯がデフォ(笑)」という原則を定める規定は存在しない┐(´ー`)┌ >点滅灯を自転車前照灯として指名していない以上点滅し続ければ自転車前照灯では無くなる 原則が無いのだから「例外として認められていない」とこう吠えたところで「だから何?」となるだけであるな┐(´ー`)┌hahahahahahaha 自転車前照灯ではなくなる?何で?お前が勝手に「デフォだからダメ(笑)」と決めているだけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaaha >キャバレーの照明や環七内側の明るさに打ち勝って非視認性を確保できるとも言い難い 非視認性(笑)なんだよそれは┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha グェン被告(笑)脳内の謎の物理法則では周囲の明るさに打ち勝たなければ非視認性(笑)は確保できないのだろうが、 それほど明るくもない車幅灯、制動灯、方向指示器と非常点滅表示灯、信号機には被視認性がきちんとあるのだから、 これも「俺の物理学では非視認性(笑)が無いの!」と吠えているだけで何ら意味はないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha いつになったら「俺が認めないって言ってるのが分からないのか!」って主張を止めるんだろうね┐(´ー`)┌ いや、お前がそう言ってることはお前以外の参加者は皆分かってるんだよ?┐(´ー`)┌ 根拠が無いから「だから何?馬鹿丸出しだろwwwww」と嘲笑ってるだけなんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>153 >点滅も連続点灯も指定(規定)そのものが存在してねえのに、「点滅灯では規定の前照灯にならない」とお前が類推解釈したんだよなwwwwwwwww 前照灯の連続点灯は社会認識のデフォ 自転車前照灯の継続点滅禁止の規定は存在しない 点滅灯もつけると言うのだから「つける=点滅する」、点滅する=点灯する などと類推解釈満載なのはアナタ(w アンタの言い分の一番の問題点は「点滅灯でありさえすれば無条件」で「10m障害物を確認できる」という 公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるとは何も裏付けが存在しないことだ 法と規則を統合すれば「10m前方の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけろ」 と言うことでしかなく「自転車点滅前照灯」という概念は存在せず 「点滅する=点灯する」と言う解釈を裏付けるアンタの大好きな『辞書』も存在しない 『自転車点滅前照灯』というもの自体類推解釈を積み重ねた【妄想上の存在】でしかないのだ 妄想上の存在じゃ何も立証することは出来ないさ 妄想は妄想でしかないという事実だけが存在している >>155 >前照灯の連続点灯は社会認識のデフォ 「前照灯の連続点灯は社会認識のデフォ」=「前照灯は連続点灯でなければならない」ってのは、軽車両以外の前照灯は「点滅するものでないこと」と明確に点滅禁止されてるからだよなwwwwww つまり、それは軽車両以外の前照灯の社会認識であって、自転車前照灯では無いwwwwwwwww そして軽車両の前照灯に点滅や点灯を規制する規定は存在しねえから、公安委員会の定めは点滅点灯問わずに規定されてる=点滅は前照灯にならならないと言ってるお前の屁理屈は類推解釈のホラ話確定だwwwwwwwww 規定の前照灯に指定(規定)が全く存在しない点滅と点灯を、前照灯規定で点滅はNG点灯だけOKだと規制するのは「存在しない規定」で判断したんだろ?wwwwwwwwwwww >>155 「自動車」について、走行用前照灯については点滅しないものと定義されてる。 「軽車両」は明るさについて、数メートル先の障害物が確認できることと定義されてる。 >前照灯の連続点灯は社会認識のデフォ ここが法令で定められた原則出ない限り「点滅は認められていない(笑)」という屁理屈では取り締まる事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha もっとまともな理由を捏造しろと言いたいところだが、 昭和の遺物キャバレー大好きジジイのグェン被告(笑)には無理だろう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>156 >軽車両以外の前照灯は「点滅するものでないこと」と明確に点滅禁止されてるからだよなwwwwww 自動車の前照灯は点滅することを禁止されていない >>159 >自動車の前照灯は点滅することを禁止されていない 現実逃避してんなよキチガイwww 自動車の前照灯は『点滅するものでないこと』と明確に点滅禁止されてるwwwwwwwww "道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第198条3 九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。" "道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第198条7 九 すれ違い用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。" と、自動車では前照灯の点滅を明確に禁止しているのだから、道路交通法第52条の「点けなければならない義務」に於いて自動車の前照灯は点滅禁止であるwwwwwwwww それが社会認識のデフォだろwwwwwwwww 「点滅禁止では無い軽車両の前照灯」を除外した「点滅禁止されてる自動車や二輪車の前照灯」の社会認識だwwwwwwwww そもそも、軽車両の前照灯に点滅や点灯を規制する規定は存在しねえから、公安委員会の定めは点滅点灯問わずに規定されてる=点滅は前照灯にならならないと言ってるお前の屁理屈は類推解釈のホラ話確定wwwwwwwww 規定の前照灯に指定(規定)が全く存在しない点滅と点灯を、前照灯規定で点滅はNG点灯だけOKだと規制するのは「存在しない規定」で判断したんだろ?wwwwwwwwwwww >>160 >公安委員会の定めは点滅点灯問わずに規定されてる=点滅は前照灯にならならないと言ってるお前の屁理屈は類推解釈のホラ話確定wwwwwwwww 別にどんな点滅灯でも「公安委員会が定めた自転車前照灯に対する要求を満たせる」と立証できれば無問題さ でもそれを裏付ける公知の証拠は存在しないのだな アンタ自身がそれを証明して見せたって良いのだよ『俺はできる』という妄想ではなく 万人に適用できるというデータの裏付けがあり然るべき査読を受け 公に承認され得るものが必要だけどな 科学とは無縁で日本語も覚束ないアンタには出来そうもないが(ヌヘヘ >>161 >別にどんな点滅灯でも「公安委員会が定めた自転車前照灯に対する要求を満たせる」と立証できれば無問題さ 点滅が要件を満たせるだと?wwwwww 要件に点滅は存在しねえのに、点滅が要件を満たせると立証だと?wwwwwwwwwwww つまり、規定が存在しねえ点滅を、規定の条件で「規定の前照灯にならない」と類推解釈してると自白したんだなwwwwwwwww 軽車両の前照灯に点滅や点灯を規制する規定は存在しねえから、公安委員会の定めは点滅点灯問わずに規定されてる=点滅は前照灯にならならないと言ってるお前の屁理屈は類推解釈のホラ話だと自白wwwwwwwww 規定の前照灯に指定(規定)が全く存在しない点滅と点灯を、前照灯規定で点滅はNG点灯だけOKだと規制するのは「存在しない規定」で判断したんだろwwwwwwwwwwww 法制定した時に点滅ライトなんていうアホみたいな機能想定してなかった説 とっとと点滅のみは無灯火扱いで違法ってハッキリ明示して欲しいわ >>163 >法制定した時に点滅ライトなんていうアホみたいな機能想定してなかった説 いつでも簡単に改正出来る「規則」なのに、改正してねえってのは何故なのか小学生でも理解するだろwwwwwwwww >とっとと点滅のみは無灯火扱いで違法ってハッキリ明示して欲しいわ 既に既に明示してるだろ↓www "道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。 現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである" "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" 灯火の点滅の有無に関わらず政令第 18条に基づき公安委員会が定めている「軽車両の灯火」規定は「点滅と連続点灯」での規定であり、夜間に於ける自転車の点滅式ライトでの走行は「軽車両の灯火」規定を含む道路交通法等に違反しないとなwwwwwwwww お前の願望が叶わなくてホント残念だったなwwwwwwwww 歩道で5km/h未満で点滅のみってならまだわかるけど 20km/hを超えるような速度で車道走って点滅のみって控えめに言って頭に問題あるよねw 他に点滅のみでそんな速度出す車両なんて見たことないわ >>165 車道を20km/h超える速度で走る ← 合法行為 夜間に点滅式ライトでの走行 ← 合法行為 夜間に点滅式ライトを使用して車道を20km/h超える速度で走る ← 合法行為 合法な行為を頭に問題があるとか屁理屈捏ねる虚言癖って、アイツしかいねえよなwwwwwwwww そう、「点滅のみで」なんて言ってる頭に問題あるキチガイはハゲヅラ虚言癖のみwwwwwwwww >>166 >夜間に点滅式ライトでの走行 ← 合法行為 夜間に点滅式ライトだけでの走行 ← 違法(点滅モードで適法を謳う自転車前照灯が存在しない) >>167 >>夜間に点滅式ライトでの走行 ← 合法行為 > >夜間に点滅式ライトだけでの走行 ← 違法(点滅モードで適法を謳う自転車前照灯が存在しない) そんな幼稚な妄想で「現実」を否定出来ると思ったのかよキチガイwwwwww 「点滅式ライトでの走行」には「点滅式ライトだけでの走行」が含まれてるのだからなwwwwww 夜間に点滅式ライト(だけ)での走行 ← 合法行為 ↑現実を噛み締めて悔しがってろ虚言癖wwwwww ぎゃはははははははははははははははははは 道交法上は条件を満たせるならば、常時点灯でも点滅でも許される条文になっているのが現実。 安全性を考えるなら点滅だけでの走行は避けるべきで、そんな奴は単独で事故れば良いとも思うけど、気持ちの問題と法規を綯い交ぜにするやつも大差ない。 まぁ、点滅だけで走行して障害物に気が付かないで事故ったら、前照灯の要件を満たさないとされて、無灯火として処理されても文句は言えないけどな。 キチガイ虚言癖ID:9xLv228/の知能では、「点滅式ライトだけを使う」ってのは「点滅式ライトを使う」って事じゃ無くなるらしいからなwwwwwwwwwwww 「点滅式ライトだけの使用」ってのは「点滅式ライトの使用」なのによwwwwwwwwwwww 『夜間に点滅式ライトだけでの走行』は『夜間に点滅式ライトでの走行』が含まれると理解出来ねえほどの低知能だから、 夜間に点滅式ライトだけでの走行 ← 違法(点滅モードで適法を謳う自転車前照灯が存在しない) などと妄想を恥ずかしげも無く喚き散らすwwwwwwwwwwww 訂正 キチガイ虚言癖ID:9xLv228/の知能では、「点滅式ライトだけを使う」ってのは「点滅式ライトを使う」って事じゃ無くなるらしいからなwwwwwwwwwwww 「点滅式ライトだけの使用」ってのは「点滅式ライトの使用」なのによwwwwwwwwwwww 『夜間に点滅式ライトだけでの走行』は『夜間に点滅式ライトでの走行』だと理解出来ねえほどの低知能だから、 夜間に点滅式ライトだけでの走行 ← 違法(点滅モードで適法を謳う自転車前照灯が存在しない) などと妄想を恥ずかしげも無く喚き散らすwwwwwwwwwwww 警視庁や東京都の見解が存在するのに関わらず、なんとかしか点滅を違反にしたいから 「夜間に点滅式ライトだけでの走行 ← 違法」なんて無理矢理な事を言い出すしかないのはわかる。 ただあの文章を読んで「点滅ライトだけで」と解釈するのは頭が悪いとしか言いようがない。 ま、言ってる本人も歪曲した主張だってことはわかっているだろうけどさ。 もし、本気だったとしたら小学校から国語をやり直すか、眼科か精神科に通院するレベル。 >>171 >「点滅式ライトだけの使用」ってのは「点滅式ライトの使用」なのによwwwwwwwwwwww 欠陥日本語力丸出し(W 「点滅式ライトだけを使用」 「点滅式ライトだけでの通行」 「点滅式ライトだけしか使っていない」 「点滅式ライト師走十月使っていない」 アンタが引ける辞書には載っていないかも、だろうな、いない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる