【違法】ライトを点滅させてる人 106人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/
【違法】ライトを点滅させてる人 105人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
以上、テンプレ終わり。 >>992
ほら、逃げてねえでちゃんと答えろよwww
>その前照灯は、灯火器の前照灯ではなく灯火(=灯り)の前照灯だからな。
>(軽車両の灯火)と書いてあることからも分かるもんだがwww
>
>(軽車両の灯火器)の規定じゃないってw
こりゃ驚いたわwwwwww
俺の自転車に取り付けてる前照灯は灯火器じゃねえのかあwww
どうみても物体で灯火装置なんだが、お前のキチガイ論理だとこれは【光】なんだよなあ?www
公安委員会規定で灯火器じゃ無いんだろ?www
それがそのまま俺の時点に付いてるのに、いつから灯火器に変身したんだ?www
俺の前照灯はトランスフォーマーなのか?wwwwww
お前は自分が知らない事は、何でもかんでも否定して捏造、答えに詰まると曖昧にしたり逃げたりするが、それこそがお前が無知で低能な人間だって証明してるからなwww 公安委員会規則で規定された【前照灯】は【灯り=光】であって【物体】の【灯火器】じゃないと主張するキチガイwww
その前照灯は物体じゃないのに、どうやって自転車についてるのか説明しろよwww ●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 ●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 自転車の前照灯・尾灯
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしない。 どーせこのスレも1000まで 灯火器荒らしが同じコピペを貼り続けて終わるんだがなwww 相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
自転車の場合は、各県の公安委員会が定める「前照灯」を点ければいいのだよ。
ただそれだけ。
公安委員会規則には、色と光度(と一部の県では光軸)の規定しかない。
その色と光度の要件を満たせるのは、光っているときだけ。消えていては色も光度もない。
ということは、消えていれば要件を満たせないのだから、点滅モードのように、消えているときのある灯火では要件を満たせないので、
そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならない。
「有する」が性能云々であっても、同じ。
その性能を発揮するのは光っているときのみ。光っていないときは、性能を有してはいるが、発揮はしていない。
道路交通法第52条は、「付けなけばならない」ではなく、「点けなければならない」なのだから、光っていなければ、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点けたことにはならない。
一方、点滅させる灯火は、政令で消えているときのことを規定しているので、点滅していても要件を満たしており、道路交通法第52条の灯火を点けたことになる。
結局のところ、点滅禁止規定の有無を持ち出すまでもなく、点滅モードでは、道路交通法第52条の「政令で定めるところにより」の前照灯を点けたことにはならないということだよ。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/977
>>977
2つの意味?www
@の意味は、月明かりや雪明かりとか、そういう文章での意味だからなwww
灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww
お前が無理筋つけて強弁した、
【暗い中での光】という意味になるのは、
月明かりや雪明かり、星あかりとか明かりがさす、明かりをとるというような文章でしかならないのに、実際の法文では、
【灯火をつけなければならない】だぞwww
この意味は
【ともしび=灯火器、電灯、電灯の光】だからなwww
どれだけお前が適当なホラ吹きなのかよく分かるよなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。 >>25
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
Aは、光だけど「明かりをつける」だね。
ということは、道路交通法の「灯火」が「あかり」=「光」であっても、「つける」で何の問題もないね。
ちなみに、
「あかりをつけましょ、ぼんぼりに」
というひな祭りの歌があるけど、これも、
ぼんぼりという灯火器に光であるあかりを点けるという使われ方だね。 >>26
道路交通法52条
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の【灯火をつけなければならない】
【灯火(明かり)をつけなければならない】
辞典Aの用例【明かりをつける】そのものだから、道路交通法の【灯火(明かり)】は辞典Aの意味だwww
@の意味は自然的な光、月明かりや雪明かり、星あかりとか、明かりがさす、明かりをとるというような文章での意味でしか無いw
灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。 それよりも、「灯火」が灯火装置なら、なぜ「灯火」で統一せずに、道路運送車両法では「灯火装置」を使ってるのか、誰もが納得するような説明してみろよ。 >>26
【灯火=明かり=灯火器】だと証明されてしまったから、今度は【灯火=光】と主張を変えたのか?www
【前照灯】は電気エネルギーを利用した【灯火】である【電灯】だからな www
【前照灯】は【物体】である【灯火器】であって【光】じゃねえよwww
【灯火=灯火器】から発する【光】が【灯光】だからなw
(前照灯)
第 260 条
前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 62 条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 前照灯は、夜間前方 15m(最高速度 20km/h以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあっては 50mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること 、) 。
二 前照灯の照射光線は、原動機付自転車の進行方向を正射し、その主光軸は、下向きであること。
三 前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であること。
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>27
だから、3番目の辞書のAは、灯火装置ではなく、灯火装置から発せられる「光」だろ。
なので、光である明かりを点けるという使い方もあるということだよ。 >>28
道路運送車両法で技術基準や保安基準を規定する為に、装置として定義するのに必要だから灯火装置という用語を使用しているだけだろw
その証拠に、道路交通法、道路交通法施行令で【灯火装置】という用語は一切使用されてないwww >>29
>【灯火=明かり=灯火器】だと証明されてしまったから、今度は【灯火=光】と主張を変えたのか?www
「あかり」に「光」の意味があるという辞書をさんざんあげておきながら、今さら何を言い出すのやら。 >>33
明かりに光の意味がある?w
それは@の意味は自然的な光、月明かりや雪明かり、星あかりとか、明かりがさす、明かりをとるというような文章での意味の事か?
残念だが、灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww >>29
道路交通法の「灯火」である「前照灯」の話をしてるんだから、
道路運送車両法の「灯火装置」である「前照灯」の規定を持ち出してきても、意味ねえよ。
まず、「灯火」と「灯火装置」は、同じ意味では用いられていないということを理解しろよな。
そうすれば、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法では、意味が違うということも理解できるよ。
どちらも「前照灯」だから、道路交通法も道路運送車両法も同じ意味であり、
道路交通法の「灯火」も道路運送車両法の「灯火装置」も同じ意味で「灯火装置だ」というのは、
「その他の」の法解釈を知らない素人の思い付きだということも理解しろよな(笑) >>35
お前がどう屁理屈つけようが、灯火と灯火装置は同じ意味だwww
道路交通法でも道路運送車両法でも公安委員会規則でも、灯火は灯火装置だし、前照灯は前照灯であって意味は同じに決まってるだろwww
法令において意味が違うなどと言う事は断じて無い!www
しかも灯火も前照灯も意味は一つ【灯火器】だからなwww
【つけなければならない灯火(明かり)】
の意味は、用例A【明かりをつける】そのものだから、Aの意味である、
【ともしび=灯火器、電灯=灯火器、電灯の光=光源=灯火器】
って事だからなwww >>34
「電灯の明かり」という使われ方もあるけど、その場合、1番目と2番目の辞書だと@の意味だね。
Aだと、「電灯の電灯」ってなっちゃうよね。 >>37
何その電灯の明かりって?www
電灯の光だろ?www 前スレ>>929┐(´ー`)┌
>備わっているから灯火を点けることができる。
>備えられていなければ、灯火は点かない。
>灯火を「物」としている馬鹿には分からないことだ。
備わっているのは「灯火」なのだから、こんなの何の言い訳にもなっていないな┐(´ー`)┌hahahahaha
点けなければ無いものが点いてないのに備わっている┐(´ー`)┌
点滅痴呆論(笑)は論理的に破綻しているのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>36
信号機の「赤色の灯火」は、灯火装置が赤いのか?
違うよな。
点った光が赤いよね。
ということは、灯火は灯火装置ではないということだ。 >>40
何処に赤色の灯火なんてある?w
捏造すんなよwww >>40
>ということは、灯火は灯火装置ではないということだ。
赤く光る灯火装置だろ┐(´ー`)┌hahahahahaha 実際の危険性は、自分が前が見えなくて事故るということより車からの発見が遅れて事故(られ)ることにこそある。
そのため目立ちやすい点滅は正義となり得る。
車からの発見が遅れて(見落とされて)事故ったという事例は珍しくないが、自転車で前が見えなくて事故った、自転車が点滅で車から見て距離感がつかみにくくて事故ったなどという事例は少ない。
点滅を叩く人の本心は「前が見えなくて危ないでしょう。やめなさい。」ではないはず。
それは「うざい。法律ガーー。」
という一方的盲目的な正義論であって
それが本当に安全を思う正義から来てるのかは疑問である。
道交法の基礎理念
「交通の安全」。
警察もほとんど取り締まりなどしないし、違法として検挙された判例もない。 前スレで消灯してる期間が長いと見落とされるから危ないと書いたけど
点滅でも良いとするなら、周期、あるいは消灯してる期間についてのルールをつける必要かあるな
5秒周期や1分周期で何秒間も消えてても、ライトを付けていたと言い張られてしまうのは困る 周期が変化していくという変な点滅ライトを見た
最初はゆっくりピカーピカーと点滅して、だんだん早くパパパパとなって、またゆっくりな周期に戻る
5秒ぐらいでこのパターンを繰り返す
これも危ないよ
ミラー越しに断続的に見るとき、同じ自転車という判断ができにくい
例えば2回目に見たときに前と同じライトが近くに見えれば接近してきてることがわかるけど
パターンが違っていて違う自転車だと判断されたら接近されてるか否かわからない
点滅を許すなら、パターンが変化しないことも条件に加えるべきだな >>44
点滅では前照灯ではないから、そのような基準すら設けられていないのが実際のところだね。 >>46
ツッコミどころ満載だよなwww
点滅では前照灯では無い?wwwwww
点灯の前照灯が点滅にしたら前照灯じゃなくなるのかよwwwwww
点滅だろうが点灯だろうが、前に向けて取り付けた進行方向を照らすライトは前照灯だ低能www
電灯の明かりなんて、まともな日本語も使えない馬鹿だから、思考力も普通じゃないんだよなwww >>47
道路交通法が要求しているのは、物としての前照灯でないので、整備不良の前照灯が点滅していてら、道路交通法上の前照灯を点けたことにはならないよ。
点滅灯なんてものはそもそも前を照らして障害物を確認するためのものではないのだから、道路交通法の前照灯にはならないのだよ。 >>48
その道路交通法が要求しているのは物としての前照灯じゃないのでって、お前が勝手に捏造したルールだろwww
前照灯が物じゃなくなるのかよwww
物じゃないならそれは前照灯じゃねえだろwww
まさにキチガイの論理www
で、前照灯が物じゃないのなら、その規定は実際の前照灯とは違う訳だから無効だよな?www
道路交通法の前照灯とは違う訳だから、世の中全ての前照灯は違法という事だよな?www >>48
物じゃない前照灯を規定ってどういうこと? >>50
キチガイの捏造脳内ルールだよwww
前照灯の概念が変わったら、それはもはや前照灯じゃないし、そんな定義も規定も存在しないwww >>50
字の如く。
前を照らす灯り。
前を照らしてなくても前照灯と呼ばれるのが前照灯と呼ばれる灯火器。 前照灯は物体だから取り付けて使う灯火=灯火装置だw
いくら法令でも、前照灯が物体じゃなくなるなどという、物理法則を捻じ曲げる事など出来る訳がねえだろwww
前照灯
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火
前照灯
車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。
ヘッドライト、ヘッドランプ。
運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。
道路上の車両は、道路運送車両の保安基準 第三十二条に定める走行用前照灯を必ず備えなければならない。
また、夜間もしくはトンネル内、濃霧、その他視界が50m以下の場合(高速道路等においては200m以下の場合)には走行用前照灯を点灯させなければならない。
前照灯【ぜんしょうとう】
ヘッドライトとも。
鉄道車両、自動車などの前端に付け、前方を照明する灯火。
自動車では、夜間前方100mにある障害物を確認できること、他車とすれ違うときには減光または照射方向を下向きに変換できることなどが法令で規定されている。
従来は反射鏡、電球、前面ガラスからなる組立式であったが、今日ではこれらを一体にしたシールドビームを使用。 「点滅のみでは光度がないときがある」
↑
誰が見ても覆せない事実ですね?
法令では「夜間、規定の光度を有する前照灯をつけること」を義務付けている
↑
書いてあることそのままですよね?
つまり、『事実が、法の義務を果たしていないから違法』 違法派は何を履き違えてるのか知らんが、公安委員会規則の灯火規定は、
【規定の基準を満たせ】
という法令では無い。
点滅、点灯に関わらず、
【規定の前照灯をつけなければならない】
という法令だ。
規定の前照灯をつけるのが義務であり、そこに違法性は無い。
違法となるのは、規定外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。
よって点滅は適法である。 【規定の前照灯】
とは、点滅、点灯問わず、
【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
この性能を持っている前照灯をつけろという義務だwww >>56
そうだね。
10m先の障害物を確認出来る明るさを持っていたり持っていなかったりする前照灯ではないんだよね。
点滅のにでは?
規定の前照灯とはならないね。 >>55
> 違法となるのは、規定外の前照灯を使った場合だけで、
規定外の前照灯を使った場合、なんで違法になるのだ?
どの法律で? >>57訂正。
点滅のにでは?→点滅のみでは?
隣どおしのnキーとmキーの押下ミス。 >>57
持っていたり持っていなかったり?www
定めているのは、
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】
この性能を【既に持っている前照灯】
を規定してるんだから、
明るさを持っていたり持っていなかったりなんて全く関係無い事なんだって馬鹿は理解出来ないんだよなwww >>58
白色又は淡黄色夜間、前方10mを照らせない規定外の前照灯を使った場合は、それは公安委員会規定の前照灯では無いから、道路交通法52条違反だw >>59
お前みてえにそんな事で揚げ足なんて取らねえよwww >>55
お前のこの「義務だから点滅合法」という主張ほど頓珍漢な主張はないよな(笑)
点滅でも基準を満たしているということをまったく説明していない。 >>63
【電灯の明かり】なんて訳の分からん日本語の使われ方があるとか、物体である前照灯が物体でなくなるとか、頓珍漢な事を言ってるのはお前だろうがwww
点滅でも基準を満たしている?www
何だそれwww
点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 >>26
ぼんぼりという【灯火器】に【光】を点ける?www
どうやったら【光】を【点ける】事が出来るのか教えてくれよwww 規程の光度を有する前照灯にをつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
規定の光度を有したり有さなかったりする前照灯をつければ合法 点滅は定められていない。
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつけたら合法 >>64
> 点滅は法令で禁止されていない。
自動車の非常点滅表示灯が点滅させることは、わざわざ明記されている。
非点滅を禁止する法令規則はない。
だが、点滅していなければ違法となる。
点滅であることが書かれている。
禁止であることは書かれていない。
書かれていることを守らず、書かれていないから点滅でもいい? >>66
規定の光度を【既に有する(持っている)前照灯】
↑これがどうしてこうなるんだ?↓
規定の光度を有したり有さなかったり?www
公安委員会が定めているのは、
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】
この性能を【既に持っている前照灯】
を規定してるんだから、
【明るさを持っていたり持っていなかったり】
なんて、全く関係無い事だw
明るさを持っていなければ、10m先を確認出来ないんだからなwww >>67
点滅は定められていないw
つまり、点滅は禁止されていないw
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
公安委員会が定めているのは、
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】
この性能を【既に持っている前照灯】
を規定してるんだから、
点滅だろうが点灯だろうが、この性能を【既に持っている前照灯】は、公安委員会が定めた前照灯だwww >>68
自転車の前照灯に於いて、点滅を禁止する法令は何一つ存在しないw
禁止するなら明文化されるのが法令では当たり前の事w
よって、点滅は合法であるwww
違法となるのは、点滅、点灯に関わらず、
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】
この性能を【既に持っている前照灯】
をつけなかった場合だけだwww
この性能を持っていなければ、点滅だろうが点灯だろうが、10m先を確認出来ないんだからなwww >>69-70
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】を " 有 す る " だ。
有るか無いかだ。
夜間、道路においてその光度が有るか無いかだ。
前照灯がその光度を有することができるかどうかではない。
そして、それが有したり有さなかったりするが点滅。
光度を有しているときがあれば、有していないときがあっても良いなんて何処にもないよな? >>72
公安委員会規則の何処に【有したり有さなかったり】なんて文言がある?www
その性能を【有する前照灯】を規定してるんだぞwww
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
>>66
規定の光度を【既に有する(持っている)前照灯】
↑これがどうしてこうなるんだ?↓
規定の光度を有したり有さなかったり?www
公安委員会が定めているのは、
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】
この性能を【既に持っている前照灯】
を規定してるんだから、
【明るさを持っていたり持っていなかったり】
なんて、全く関係無い事だw
明るさを持っていなければ、10m先を確認出来ないんだからなwww >>71
法律に無いことを守って合法?
存在しない法律に、それがかなってると言えるか?
それは、違法にならないだけだ。(→>>17)
大体、点滅は禁止されていない しね。
それにこだわる必要はないのに、なんでそれにこだわってんだ? >>69
性能を持っていても、点滅で消えているときは10m先の障害物を確認できる「光度」を有していないよね。 >>71
政令(公安委員会)で定める灯火を点けなければならないのだから、点滅禁止の規定がないから点滅可とはならない。 >>73
> 公安委員会規則の何処に【有したり有さなかったり】なんて文言がある?www
法令に無いから、
それが有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。
光度を有しているときがあれば、有していないときがあっても良いなんて何処にもないよな?
だから、光度を有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。 >>72
法令を捏造解釈するからそうなるんだろwww
>【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】を " 有 す る " だ。
違うだろwww
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】を " 有 す る 前 照 灯 " だw
>有るか無いかだ。
>夜間、道路においてその光度が有るか無いかだ。
捏造するなよwww
そんな事は規定されていないwww
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)】
この性能を【有する(持っている)前照灯】
を規定してるのであって、光度が有るか無いかなどを規定してる訳では無いwww
>前照灯がその光度を有することができるかどうかではない。
何だその【有する事が出来る】って?www
その光度を【有する前照灯】だ低能www
勝手に【事が出来る】とか付け足してんじゃねえよwww
>そして、それが有したり有さなかったりするが点滅。
>光度を有しているときがあれば、有していないときがあっても良いなんて何処にもないよな?
スイッチを切ってたら光度はねえだろwww
その性能を持っている前照灯は、スイッチを切ろうが電池を抜こうが、その性能の前照灯なんだよwww >>74
おいおいwww
お前は法令に存在しない事をやったら違法だと言ってんのか?www
法令で規定されてない事をやったら捕まるのかwwwwww >>75
規定はその性能を【有する前照灯】だからなw
【光度を有してない】って何なんだ?www
そんなもんは規定に存在しないwww
そもそも、10m先を確認出来た時点で、そこまで光が届いて確認出来てるんだから、それはその光度を有する前照灯だからなwww >>76
お前さ、変なとこで【定める】【定める】使うけどさ、【定める】って何だか理解してるか?
本当に馬鹿だなお前www
点滅禁止の規定が無ければ、点滅はOKに決まってんだろwww
【点滅禁止の規定が無いから点滅可とはならない】って、その主張の根拠を示してみろよwww >>79
違法にならないだけだ。(>>74)
↑
これを読んで、違法だと言っていると?
どう考えても真逆だろ? >>77
>法令に無いから、
>それが有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。
法令に無い事が違法なのかよwww
法令で規定されてない事が【違法】となる法律を教えてくれよwww
>光度を有しているときがあれば、有していないときがあっても良いなんて何処にもないよな?
そんなものはお前の脳内にしか無いwww
公安委員会規則は、その光度を【有する前照灯】を規定してるのであって、有している時、有していない時など勝手に言葉を付け足して捏造してるのはキチガイのお前だけだwww
>だから、光度を有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。
【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しないから、公安委員会規定通り、点滅は合法って事だwww >>82
違法にならないだけだって、それをお前が違法にしたいって事だろ?www
法令に存在しない事は、そこに違法性は全存在しないし、それは適法って事だろうがwww
法令に無い事は合法に決まってんだろwww
お前がどんな屁理屈つけようが、点滅は合法って事だwww
違法となるのは、規定外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。
よって点滅は適法である。 >>75
簡単な物理のお話ですwww
既に決まっている前照灯の性能は、スイッチを切ろうが電池を抜こうが変わりませんw
なので、
【規定の性能を持ってる前照灯】は、
スイッチを切っていようが電池を抜いていようが、
【規定の性能を持ってる前照灯】なんですよwww
もちろん、点滅も然りwwwwww
10m先を確認出来る光度を有する前照灯。
キチガイの論理では、
この前照灯はスイッチを入れなければ、
10m先を確認出来る光度を有さない前照灯。
だという事www
10m先を確認出来る性能の前照灯が、スイッチを切っていれば、10m先を確認出来る性能が無い前照灯に変わるという謎論理www >>83
あーわるかった。
法令に無いから合法とはならないだ。
訂正するよ。
公安委員会が定めているのは、点けなければならない灯火(=灯り)だ。
消えている灯火器を定めてなんていねーよ。
で、法令にある光度を有する前照灯は光度を有したり有さなかったりする前照灯じゃないよな?
光度を有する前照灯なのだから違うことが分かるよな? >>84
???
違法にならないって言ってるのに違法???
??????
違法にしたい???
違法にならないって言ってるのに???
???
頭おかしい。 >>86
>法令に無いから合法とはならないだ。
法令に無い事は合法だwww
法令に無い事は合法とならないとする法律をは何法の何条だ?www
まさか、お前が言ってるだけの作り話じゃねえよなあ?www
>公安委員会が定めているのは、点けなければならない灯火(=灯り)だ。
>消えている灯火器を定めてなんていねーよ。
公安委員会が規定してるのは、つけなければならない灯火=灯火装置だw
消えていても点いていても、その性能に違いは無い前照灯を規定してんだよwww
>で、法令にある光度を有する前照灯は光度を有したり有さなかったりする前照灯じゃないよな?
【規定の光度を有する前照灯】は、スイッチを切っていても電池を抜いて消えていても、【規定の光度を有する前照灯】だからなwww
光度を有したり有さなかったりする前照灯?
何それ?www
>光度を有する前照灯なのだから違うことが分かるよな?
だからその【有したり有さなかったり】って何?www >>85
法律と規格は違うものなのだが?
法律と規格を混同しちゃってるのか?
公安委員会は前照灯という灯火器の規格なんて定めちゃいない。
あくまで灯火(=灯り)に関しての色と光度を定めているのだ(光軸を定めているところもある)。 >>88
じゃ、合法とは何なんだよ?
法規にかなっていることだろ?
その法規自体がないなら、合法とも違法ともいえないだろうが。
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用する。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できないよな?
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しない。
てことだ。 >>88
> 光度を有したり有さなかったりする前照灯?
> 何それ?www
点滅で点灯している前照灯。
> だからその【有したり有さなかったり】って何?www
点滅している灯火の光度。 >>87
【違法にならないだけ】この言葉は何だ?www
>点滅禁止の規定がないから点滅可とはならない。
点滅が禁止されてないなら点滅合法なのに、点滅可とはならない=違法って事だろwww
>法令に無いから、
>それが有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。
違法になるって言ってるよなwww
頭おかしいのはお前だって自覚しろよキチガイwww >>89
規格?wwwwww
何処に何の規格があるんだよwww
簡単な物理のお話ですwww
既に決まっている前照灯の性能は、スイッチを切ろうが電池を抜こうが変わりませんw
なので、
【規定の性能を持ってる前照灯】は、
スイッチを切っていようが電池を抜いていようが、
【規定の性能を持ってる前照灯】なんですよwww
もちろん、点滅も然りwwwwww
10m先を確認出来る光度を有する前照灯。
キチガイの論理では、
この前照灯はスイッチを入れなければ、
10m先を確認出来る光度を有さない前照灯。
だという事www
10m先を確認出来る性能の前照灯が、スイッチを切っていれば、10m先を確認出来る性能が無い前照灯に変わるという謎論理www >>90
法規に存在しない事は適法に決まってんだろwww
何だその合法とも違法とも言えないってwww
法令は適法か違法かしかねえんだよwww 法律に書かれていることにかなっていなければ違法。
法律に書かれていることにかなっていれば合法。
法律に書かれていないことは、合法でも違法でもない。
が、脱法とされることもある。 >>92
>点滅禁止の規定がないから点滅可とはならない。
は、>>76の書き方が悪いだけだ。言葉足らずのような感じだろ?
話の脈略からそんなことくらい分かるだろうに。
> 違法になるって言ってるよなwww
>>86で訂正したんだが? >>94
> 法規に存在しない事は適法に決まってんだろwww
世の中には、脱法という言葉も有るんだぜ? >>91
公安委員会規則は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
と規定してるのに、
お前は、
【光度を有する前照灯】
と【光度】だけを抜き出して、
【有する】を勝手に【有したり有さなかったり】と捏造してるよなwww
規定されてるのは、
【光度を有する前照灯】では無いwww
【10m先を確認出来る光度を有する前照灯】
だからなwww
【白色か淡黄色、10m先を確認出来る光度】
この性能を【有する(持っている)前照灯】
を規定してるんだからなwww >>98
公安委員会は前照灯という灯火器の規格なんて定めちゃいない。
あくまで灯火(=灯り)に関しての色と光度を定めているのだ(光軸を定めているところもある)。 >>95,97
法令は適法か違法かしかねえんだよwww
普段生活していて法令に書かれてるいない事は全て脱法って事か?www
脱法ってのは、法律に触れないような方法で法律で禁止している事を行う事で、うまく法の裏をかく事だろwww
法令で規定されてない事とは違うwww >>99
そうだったなw
お前は公安委員会の前照灯は【灯り=光】を規定してると主張してたんだったなwww
>その前照灯は、灯火器の前照灯ではなく灯火(=灯り)の前照灯だからな。
>(軽車両の灯火)と書いてあることからも分かるもんだがwww
>
>(軽車両の灯火器)の規定じゃないってw
こりゃ驚いたわwwwwww
俺の自転車に取り付けてる前照灯は灯火器じゃねえのかあwww
どうみても物体で灯火装置なんだが、お前のキチガイ論理だとこれは【光】なんだよなあ?www
公安委員会規定で灯火器じゃ無いんだろ?www
それがそのまま俺の時点に付いてるのに、いつから灯火器に変身したんだ?www
俺の前照灯はトランスフォーマーなのか?wwwwww
公安委員会規則で規定された【前照灯】は【灯り=光】であって【物体】の【灯火器】じゃないと主張するキチガイwww
その前照灯は物体じゃないのに、どうやって自転車についてるのか説明しろよwww >>100
法律に書かれていないことは、合法でも違法でもない。
が、脱法とされることもある。
脱法とされることもある。
↑
これが、「全て脱法って事か?www」となっちゃうんだ?
日本語分からないのか?
> 脱法ってのは、法律に触れないような方法で法律で禁止している事を行う事で、うまく法の裏をかく事だろwww
法令に触れないのに法令で禁止されている事?
法律で禁止している事を行ったら、その法律に触れて違法となるだろうに?
何言ってやがんだよ。 >>103
普段の生活で法の裏をかく訳でも無いのに脱法とされる事があるんだろ?www
それはどんな時だ?www
何言ってんだじゃねえよwww
脱法(読み)ダッポウ
デジタル大辞泉の解説
だっ‐ぽう〔‐パフ〕【脱法】
法律に触れないような方法で法律で禁止していることを行うこと。うまく法の裏をかくこと。「脱法行為」 >>102
お前の自転車に取り付けてる前照灯は灯火器だ。
それを点けたら灯りが点くだろ?
それの灯りが灯火だ。
でその灯火が前を照らしていたら前照灯。
灯火器の呼称としての前照灯。
前を照らす灯りとしての前照灯。
違いがわからないのか?
それとも前を照らす灯りのことを前照灯とは言わないとでも? >>104
> 普段の生活で法の裏をかく訳でも無いのに脱法とされる事があるんだろ?www
そうなの?
そんなのは、俺は知らない。
> それはどんな時だ?www
知らないから答えられない。 >>104
法律で禁止していることを行うこと。
↑
これは違法じゃね?
違うのか? >>105
おいおいwww
前照灯は前照灯で概念が変わる訳ねえだろうがwww
お前は物理法則を変えるのかよwww >>106
知らねえなら脱法なんて持ち出すな低能www >>108
前を照らす灯りのことを前照灯とは言わないとでも? >>107
本当に馬鹿なんだなwww
法律に触れない方法で行うから違法か合法か判断出来ないって事だろうがw >>109
脱法は知っている。
普段の生活で法の裏をかく訳でも無いのに脱法とされる事があるのは知らない。
普段の生活で法の裏をかく訳でも無いのに脱法とされる事を、お前は知ってるような書き方だな。
こっちが聞きたいは。 >>110
【灯り】じゃねえけどなw
前照灯は物体だから取り付けて使う灯火=灯火装置だw
いくら法令でも、前照灯が物体じゃなくなるなどという、物理法則を捻じ曲げる事など出来る訳がねえだろwww
前照灯
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火
前照灯
車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。
ヘッドライト、ヘッドランプ。
運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。
道路上の車両は、道路運送車両の保安基準 第三十二条に定める走行用前照灯を必ず備えなければならない。
また、夜間もしくはトンネル内、濃霧、その他視界が50m以下の場合(高速道路等においては200m以下の場合)には走行用前照灯を点灯させなければならない。
前照灯【ぜんしょうとう】
ヘッドライトとも。
鉄道車両、自動車などの前端に付け、前方を照明する灯火。
自動車では、夜間前方100mにある障害物を確認できること、他車とすれ違うときには減光または照射方向を下向きに変換できることなどが法令で規定されている。
従来は反射鏡、電球、前面ガラスからなる組立式であったが、今日ではこれらを一体にしたシールドビームを使用。 >>78
結局、これは道路交通法上の前照灯を「灯火」=「あかり」と解するか、「灯火装置」と解するかなんだよね。
「あかり」と解せば、点滅して光っていないときは光度を有していないので、公安委員会が定める「前照灯」とは言えないことになる。
一方、「灯火装置」と解せば、点滅して消えているときがあっても「前照灯」となる。
でも、道路交通法が夜間に灯火を点ける義務を課していることや、法令が「灯火」と「灯火装置」を使っていることからすると、
道路交通法の「灯火」は「あかり」と解するのが当然。
それを、点滅君は、「消えているときがあっても前照灯を点けている」と言いたいために、屁理屈こねて、「灯火は灯火装置」と言わざるを得ないだけ。 >>112
知っている?w
知らなかったんだろ?w
意味さえ知らなかったんだからなwww >>111
でも、法律で禁止していることを行うんだろ?
違法だろ?
法律で禁止していることを行っても違法にならないとでも? >>116
脱法の意味さえ知らないんだから、俺に聞かないで自分で辞典で調べろよ低能www >>115
知っているから、お前らキチガイを脱法派と呼んでいるのだよ。
で、脱法もできない馬鹿としてるんだけどなwww >>117
法律で禁止していることを行うんだろ?
違法だろ?
法律で禁止していることを行っても違法にならないとでも?
↑
これを読んで「脱法」を辞書で調べる必要はあるのか? >>118
意味を知らないから>>103,107,116こういう馬鹿な事を聞いてくるんだろ無知がwww >>81
>お前さ、変なとこで【定める】【定める】使うけどさ、【定める】って何だか理解してるか?
道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」となってるんだけど(笑)
法解釈の知識もないお前はまた、辞書でも持ち出してきて、頓珍漢なことを言い出すのかな(笑)
>点滅禁止の規定が無ければ、点滅はOKに決まってんだろwww
>【点滅禁止の規定が無いから点滅可とはならない】って、その主張の根拠を示してみろよwww
禁止規定がないから点滅灯を点けても道路交通法違反にならないだけで、道路交通法第52条が要求する前照灯を点けたことにはならないよ。
そんなことも理解できないのか?
法解釈の知識のない奴には理解できないんだろうね(笑) >>119
意味を知らなかったんだからな自分で調べろよ低能www >>120
じゃぁ、俺の質問にちゃんと答えてみろよ。
法律で禁止していることを行っても違法にならないとでも?
法律で禁止していることを行ったら合法違法?どっち? >>123
法令で禁止されてるなら違法なのは当たり前だろw >>124
だったら、お前の言ってることは矛盾してるwww >>126
>>104で書いたこと。
デジタル大辞泉の解説のせいなんだろうけどなwww >>127
だから、それの何処が矛盾してるのか言えよwww >>128
> 法律に触れないような方法で法律で禁止していることを行うこと。(>>104)
法律で禁止していることを行ったら違法だろ?
脱法ではないな。
それとも脱法=違法なのか? >>129
だからよ、意味も分からねえで脱法を浸かってた馬鹿なんだから、てめえで調べろよ低能www
精選版 日本国語大辞典の解説
だっ‐ぽう ‥パフ【脱法】
〘名〙 合法性をよそおいながら、法律の禁止していることをすること。巧みに法網をくぐり抜けること。
大辞林 第三版の解説
だっぽう【脱法】
( 名 ) スル
直接には違法でない方法で、悪い事をすること。法の網をくぐること。
だっ ぽうこうい −ぱふかうゐ [5]【脱法行為】
形式的には強行法規に違反してはいないが、実質的にその法規の趣旨に反する行為。
「脱法行為」に似た言葉
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だっぽうこうい
ひとつまたは複数の合法な行為によって非合法行為と同じ結果を得ることを脱法行為という。法制度が整備されるようになった中世以前から世界中で行われてきた。
当該行為について、本来の規制の範囲が及ぶか否か、その他どのような法的評価を受けるかは場合によって異なる。 >>130
意味も分かってねーのはお前だろ?
意味も分からないから、ググって都合の良さそうなものを貼り付けるだけ。
結局さ、
脱法しようとして、点滅のみの点灯では違法となるって結果しか出ないwww
脱法派の脱法は違法www >>129
ID:wjua6Thx
お疲れ様!
ID:wjua6Thx
こいつは、法的な知識を一切持ち合わせていないから、
道路交通法第52条の灯火を灯火装置と思い込んでしまい、性能があれば消えていても前照灯とか、
政令(公安委員会貴族)に定められた灯火を点けなければならないのに、点滅禁止は定められていないから前照灯として適法などと、頓珍漢なことを言い出すんだよね。 >>131
おいおい、意味が分かってねえのはお前だろwww
脱法の意味を言ってみろよキチガイwww >>133
脱法行為とは法による規制をかいくぐって一定の目的をなしとげようとする行為。
一定の目的が合法か違法かはまた別の話、 >>134
じゃあ、>>130の辞典の意味は間違いだとでも言うのか?www >>135
まっ、そうだね。
で、またスレチの話で無駄なことをしたくないから、そろそろ俺はこの話から落ちるね。
レスしてくんなって言わたりする しねw
話を続けたかったら、別の人とやってねwww >>134
少しは自分で調べてから使えよ低能w
https://chigai-allguide.com/違法と不法と非合法と脱法/
そして、こんな馬鹿を晒した上に話を反らして、公安委員会の光の規定で定められた光である前照灯だというお前のキチガイ主張は、俺の物である前照灯と違うが、物である前照灯は何処で規定してんのか教えろよwww >>113
俺の質問にちゃんと答えてね?
前を照らす灯りのことを前照灯とは言わないのか?
言う・言わないの二者のどっち? >>138
お前の主張する【灯り=光】と言う概念なら、それは前照灯では無いw
前を照らす【灯り=光】は前照灯では無いw
前照灯は【物】であって【光】では無いw
前を照らす【灯火=灯火器】は前照灯だからなwww
>>110
【灯り】じゃねえけどなw
前照灯は物体だから取り付けて使う灯火=灯火装置だw
いくら法令でも、前照灯が物体じゃなくなるなどという、物理法則を捻じ曲げる事など出来る訳がねえだろwww
前照灯
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火
前照灯
車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。
ヘッドライト、ヘッドランプ。
運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。
道路上の車両は、道路運送車両の保安基準 第三十二条に定める走行用前照灯を必ず備えなければならない。
また、夜間もしくはトンネル内、濃霧、その他視界が50m以下の場合(高速道路等においては200m以下の場合)には走行用前照灯を点灯させなければならない。
前照灯【ぜんしょうとう】
ヘッドライトとも。
鉄道車両、自動車などの前端に付け、前方を照明する灯火。
自動車では、夜間前方100mにある障害物を確認できること、他車とすれ違うときには減光または照射方向を下向きに変換できることなどが法令で規定されている。
従来は反射鏡、電球、前面ガラスからなる組立式であったが、今日ではこれらを一体にしたシールドビームを使用。 >>140
だから書いてるだろw
お前が主張する【灯り=光】ならば、
前を照らす灯りは前照灯では無いwww >>141
聞いていないことを答えるんじゃなくて、聞いていることにちゃんと答えてね?
前を照らす灯りのことを前照灯とは言わないのか?
言う・言わないの二者のどっち?
言う・言わないの二者のどっち?
言う・言わないの二者のどっち?
言う・言わないの二者のどっち? >>140
だから言ってんだろうがw
お前が主張する【灯り=光】ならば、
【前を照らす灯り(光)は前照灯】では無いw
前照灯は光では無いw
前照灯とは灯火器であって物体だw
【灯り】の常用漢字【明かり】の本来の意味である【灯火器】ならば、
【前を照らす明かり(灯火器)は前照灯】
だからなwww
お前の主張【灯り=光】ならば、
【前を照らす灯りは前照灯】とは言わないんだよwww >>143
俺は、
【灯り=光】
【前を照らす明かり(灯火器)は前照灯】
を、前照灯とは言うのか言わないかを聞いていないんだよ。
聞いていないことを答えるんじゃなくて聞いていることにちゃんと答えてね?
前を照らす灯りのことを前照灯とは言わないのか?
言う・言わないの二者のどっち?
言う・言わないの二者のどっち?
言う・言わないの二者のどっち?
言う・言わないの二者のどっち? >>144
言わねえよwww
前照灯は【光】じゃねえよwww
【光】は【光】以外のものに変化する訳ねえだろwww
前照灯(ヘッドライト)は【灯火器】であって【物体】だからなwww >>132
お前は溜まってるレスに答えてから横槍入れろよ低能www >>145
前を照らす灯りは前照灯と言わないw
だからどうした?www
前を照らす明かり=灯火器は前照灯だけどなwww >>146
ほら、【前を照らす灯りは前照灯と言わない】って答えたぞw
だから、何なんだ?www
前面に取り付けて進路を照らす灯火(明かり=灯火器)が前照灯だからなwww
前を照らす光が前照灯では無いw
前照灯は光では無いし、前を照らす光は他にも存在するからなwww
そもそも、法令では【前照灯】そのものを規定してるのに、【前照灯】という【光】を規定してるという異常な主張自体が有り得ないw
【前照灯】は【灯火器】である【前照灯】であって、【前照灯】という【光】など存在しないのだからなwww
いくら法令でも、前照灯が物体じゃなくなるなどという、物理法則を捻じ曲げる事など出来る訳がねえだろwww
前照灯
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火
前照灯
車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。
ヘッドライト、ヘッドランプ。
運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。
道路上の車両は、道路運送車両の保安基準第三十二条に定める走行用前照灯を必ず備えなければならない。
また、夜間もしくはトンネル内、濃霧、その他視界が50m以下の場合(高速道路等においては200m以下の場合)には走行用前照灯を点灯させなければならない。
前照灯【ぜんしょうとう】
ヘッドライトとも。
鉄道車両、自動車などの前端に付け、前方を照明する灯火。
自動車では、夜間前方100mにある障害物を確認できること、他車とすれ違うときには減光または照射方向を下向きに変換できることなどが法令で規定されている。
従来は反射鏡、電球、前面ガラスからなる組立式であったが、今日ではこれらを一体にしたシールドビームを使用。 >>114
キチガイのお前は、道路交通法の前照灯を【月明かり】と解するんだよなwww
正解はな、【明かり=電灯=灯火装置】だからなw
道路交通法52条
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の【灯火をつけなければならない】
【灯火(明かり)をつけなければならない】
辞典Aの用例【明かりをつける】そのものだから、道路交通法の【灯火(明かり)】は辞典Aの意味だwww
@の意味は自然的な光、月明かりや雪明かり、星あかりとか、明かりがさす、明かりをとるというような文章での意味でしか無いw
灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。 >>114
>「あかり」と解せば、点滅して光っていないときは光度を有していないので、公安委員会が定める「前照灯」とは言えないことになる。
【光度を有していない】?www
何故、【光度】だけを抜き出して【有していない】と付け加えて捏造するんだ?w
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】だろ?
それはスイッチを切って光っていなくても
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】だからなwww
前照灯の性能はスイッチを切っても変わる事は無いwww >>114
>道路交通法の「灯火」は「あかり」と解するのが当然。
そうだなw
【灯火】は【明かり=灯火器】だw
>それを、点滅君は、「消えているときがあっても前照灯を点けている」と言いたいために、屁理屈こねて、「灯火は灯火装置」と言わざるを得ないだけ。
【灯火】は【灯火器】だと証明されてるからなwww
道路交通法他関連法令上の【灯火(明かり)】は【灯火器】なんだから【物体】に決まってんだろwww
https://i.imgur.com/3csCiUr.jpg
https://i.imgur.com/VjsmTDf.jpg
https://i.imgur.com/kZ4TfcW.jpg
https://i.imgur.com/uP83DoA.jpg
https://i.imgur.com/f3UuZtc.jpg >>155
フラッシュライトには懐中電灯の意味もある
混同されな言い方をしなよ
ストロボのことを言いたかったんでしょ >>156
いいえ、懐中電灯のことです。
懐中電灯は前照灯ではないんだよね。 >>157
じゃあよくわからんなあ
懐中電灯でも前向きに装着すれば前照灯でしょ?
暗いから?明るいのもあるよ >>159
【懐中電灯】が【前照灯】に変わる事は無いwww
【前向きに設置】?www
何故、【前向き】に【装着】すれば【前照灯】変わるんだ?w
懐中電灯は、どんなことをしても懐中電灯だwww 懐中電灯だろうが自動車やオートバイ用の補助ライトだろうが、前に向けて設置したらそれは【前照灯】だw
そもそも、自転車用前照灯として売られてるライトを取り外して持ち歩けば、それは【懐中電灯】だからなwww
そして辞典の意味では、電気エネルギーを利用した【灯火】である【懐中電灯】とは【明かり】であり【灯火器】だwww 自動車の前照灯は【前に向けて設置されていなくても】前照灯だw
自動車の前照灯は【前に向けて設置さていない】状態で売られているwww
【前に向けて設置していない】自動車やオートバイ用の補助ライトも【前に向けて設置している】自動車やオートバイ用の補助ライトも【補助ライト】だwww
【前に向けて設置している】から補助ライトが【前照灯】に変わる悪いことは無いwww 前照灯として使える明るさの懐中電灯を前向きにつけるのでなんか問題あるの? >>163
自動車?www
自動車の前照灯は保安基準の取り付け基準に定められた通り、前部の決められた位置に設置してなければ、前照灯として違法になるだろうがw
前方を照らすように前に向けて設置したライトは前照灯に決まってるだろw
懐中電灯だろうが補助ライトだろうが、前方を照らすように前に設置したライトは前照灯だw >>164
何も問題無いw
その懐中電灯が前照灯だwww >>165
前方を照らすように前に設置したライトを補助ライトにしたい場合は?
キャットアイが点滅モードは補助ライトとしてと言ってるのは、前に向けて設置したらダメ? >>163
進行方向を照らす前向きのライトが前照灯だからなw
懐中電灯だろうが補助ライトだろうが、進行方向を照らすように前向きに設置すれば、それは前照灯となるw
自転車用前照灯として売られてるライトは、自転車から取り外せば懐中電灯だからなwww
キャットアイが点滅は前照灯として使えないとマニュアルに記載してるのは、JIS C 9502規格でそう表示義務があるからだw
JIS C 9502規格は点灯で認証を受けるから、点滅ではJIS C 9502の前照灯として認められないだけであって、前に向けて設置していれば、それは物理的に前照灯だwww
その前照灯が点滅で公安委員会規定の性能を持っているかどうかはまた別の話だがwww
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light >>165
自動車の前照灯が売られているけど、車に設置してないですよ?
自動車の前照灯を車から外したら何になるんですか? >>168
自転車から取り外せば懐中電灯になるんですか?
それなのに懐中電灯ではなく、自転車用前照灯として売られてるのは何故ですか? >>170
自動車の前照灯として作られた、前面に取り付けて前方を照らすのが目的のライトなんだから、設置してなかろうが取り外そうが前照灯だろうがwww >>171
自転車に前方を向けて取り付けられるような取り付け器具が付いてる電灯だからなwww
ところで荒らすのは辞めたのか?www >>173
> 自転車に前方を向けて取り付けられるような取り付け器具が付いてる電灯だからなwww
自動車の前照灯として作られた、前面に取り付けて前方を照らすのが目的のライトでしょう?
そしたら、設置してなかろうが取り外そうが前照灯じゃないんですか? 自転車の前照灯と謳って販売するためには
認証が必要で、認証にはJIS規格を満たすことが必要ということか
認証のメリットは、認証を受けたライトを説明書どおりに使えば、ユーザーは前照灯の条件を満たしていると信じていいことだな
事故になって暗くて見にくかったとか責められても、自分の責任じゃなくメーカーの責任になる
懐中電灯など認証の無いものを取り付けたら、それが前照灯の条件を満たしていることを確認して責任を持つのはユーザーになる >>168
>キャットアイが点滅は前照灯として使えないとマニュアルに記載してるのは、JIS C 9502規格でそう表示義務があるからだw
道路交通法上の前照灯にはならないからだろ。
そもそも、自転車の前照灯なんて、JIS規格に準拠してるだけで、認証なんて受けてないんじゃないの? >>175
認証ってなんですか?
JISマークの有無のことをいうんじゃないでしょうか?
それともJIS以外に他の認証があるんですか?
JISを取得してないで自転車の前照灯と謳って販売しているのも多いですけど。
できれば、詳しく教えて頂けないでしょうか? >>174
道路交通法上の前照灯と、製品や物としての前照灯は違うんですよ。
道路交通法上の自転車の前照灯は、前に向けて照らしている灯りが公安委員会規則に定められている色と光度を有していれば、
懐中電灯だろうとスマホのライトだろうと適法。
反対に、前照灯として売られていても、点滅モードのように、公安委員会規則に定める色と光度を有していないときがあれば、
点滅灯を点けること自体は禁止されていないので、それ自体は違反にはならないが、道路交通法上の前照灯を点けていることにはならない。 >>178
なんででしょう。
自動車の前照灯は前面に取り付けて前方を照らすのが目的のライトだから、設置してなかろうが取り外そうが前照灯。
自転車の前照灯は前面に取り付けて前方を照らすのが目的のライトなのに、設置してないと懐中電灯、取り外したら懐中電灯。
意味が解りません。 >>175
ちょっと違うなw
JIS規格の前照灯と謳って販売するには、認証機関で形式認証を受ける事が必要だw
認証のメリットは、その認証を受けた形式と同じ形式の製品が、JIS C 9502適合の前照灯と謳って販売出来るし、製品表面にJISマークと9502の刻印を入れられるw
JIS C 9502適合の前照灯は、公安委員会規定の前照灯と見做されるw
JIS C 9502の認証を受けていないライトでも、自転車の【前照灯】を謳って販売する事に何ら問題は無いから、実際に売られているwww
JIS C 9502適合じゃないライトは、当然、使用者が10m先を確認出来るかどうか、責任を持って確認するwww >>179
そんなのは知っています。
そう思っています。 >>176
馬鹿丸出しだなお前www
>道路交通法上の前照灯にはならないからだろ。
JIS C 9502適合ではだろwww
適合品は道路交通法上の前照灯なんだからなwww
>そもそも、自転車の前照灯なんて、>JIS規格に準拠してるだけで、認証なんて受けてないんじゃないの?
無知なんだから、無理してレスすんなよwww
準拠?www
メーカーの独自規格なんだから、認証なんて受けてねえだろうがwww >>181
> JIS規格の前照灯と謳って販売するには、認証機関で形式認証を受ける事が必要だw
認証機関って、BBAとかですか?
他の認証機関のことですか?
聞いたこともありませんが、そこの認証を受ければJISマークをつけることができるのでしょうか? >>180
前照灯は電気エネルギーを利用した電灯だからなwww
それが懐に入れて持って歩ける大きさなら、懐中電灯と呼べるだろうがwww >>181
> JIS C 9502適合の前照灯は、公安委員会規定の前照灯と見做されるw
その根拠は何ですか?
JISマークのある前照灯を使っていても、電球の劣化で光度が足りなくなったりしますよね?
そんな前照灯でも公安委員会規定の前照灯と見做されますか?
何らかの認証を取得した物ならば、公安委員会規定の前照灯と見做されそれを点けていれば合法ですか? >>186
BBAじゃないってことですね?
ならば、認証機関について教えてくださいよ。 >>187,188
それ新たな荒らし方なのか?www
しかも自分で質問して自分で答えて自演してるだろ?www
そんなに荒川スレは暇なのか?www
JISは国家規格だw
これだけネットが発達した時代なんだから、自分で調べろよ低能www >>189
貴方の言ってることは滅茶苦茶で自分勝手な妄想ですよ。
自分自身の言ってることが根拠もない勝手に作り出した妄言でしかないことと認識してくださいよ。 妄想の割には質問と答えが2日連チャンの同時刻にセットで現れるんだなwww
そしてよくお前の出入りしている公道車道の走り方スレにも昨日書き込んでるよなwww jis規格って言っても結局街中走行基準なんだな
CAT EYE HL-EL010(UNO)
スポット光で街中用
メーカー説明も
https://i.imgur.com/BNLbnYT.jpg
>夜でも街頭などで明るい場所を走る「街乗り派」は、「見られるため」に十分な200ルーメン以下のライトでOK。
(CAT EYE HL-EL010(UNO):10ルーメン) >>183
>JIS C 9502適合の前照灯は、公安委員会規定の前照灯と見做されるw
点灯状態ではね。
点滅モードでは公安委員会規定の前照灯とはみなされないね。 >>194
ホントに無知過ぎて馬鹿丸出しだなw
点灯状態ではねって、JIS C 9502が点灯での認証なんだから当たり前だろうがwww
点滅で使ったらそれはJIS C 9502の認証外なんだからなwww
それでな、それはJIS C 9502【適合】ライトの場合だwww
お前が言ってたメーカー独自規格であるJIS C 9502【準拠】は、点灯でも点滅でも公安委員会規定の前照灯に見做されねえんだよwww
国家規格適合品じゃねえからなwww
それが公安委員会規定の前照灯かどうか、自分の目視で10m先が見えるか確認するんだよwww
JIS非JIS関わらず点滅でも然りw
自分の目視で10m先を確認出来たら、そらは公安委員会規定の前照灯だwww >>195
お前の目で確認でにるかどうかなんて、道路交通法は求めてないよ(笑) >>195
あのですね。>187でも書いていますが、
JIS C 9502の認証ライトでも使っているうちにその規格から外れることもありますよね?
経時劣化によるものです。
経時劣化ってご存知ですか?
そんなライトでも公安委員会の定めているライトと言えますか? まあJIS準拠の最低光度商品を基準とすると
「10m先の真正面の物だけを局所的に照らすことが出来る前照灯」みたいなことになるが、
実際の法律は「確認することが出来る」という主観的な言葉だからな。
街灯などを考慮してないと成り立たないのは点灯でも同じ。 道交法の「(確認するべき)前方」というのは局所的な真正面だけではない。 >>198
法令が基準を定めるときに、周りの環境を考慮するときはその旨を明記しているよ。
お前が確認できるかどうかなんて、関係ないね(笑) >>199
でも、「交通上の障害物」を確認ってことも忘れないでくださいね。 >>195
>公安委員会規定の前照灯かどうか、自分の目視で10m先が見えるか確認するんだよwww
×「10m先が見えるか確認」
公安委員会規則が求めているのは
「10m先の【交通上の障害物を確認できる】こと」
【見える】だけじゃ不十分 >>196
道路交通法は規定の前照灯かどうか誰が確認しろなんて求めてねえからなwww
法令に於いて、公安委員会規則の灯火規定で規定された前照灯の基準に沿うのか、誰が確認しろなどという規定は存在しないw
使用者が規定に沿うか目視で確認し、使用者本人が10m先の障害物を確認出来れば、法令の要求はクリアだwww
つまり、
前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなwww >>202
揚げ足取りにもなんねえぞw
10m先が見えるってのは10m先の障害物も見えるって事だろwww >>200
そもそも自転車ライトは法文で明確化されてないから始まってる話。
明記がないのは環境光だけではない。
>>201
自転車は線路を走る電車とは違って曲がることも忘れないでね。
(電車の運転士だって確認すべきはスポットの真正面だけではないだろうが。) >>197
故障や経年劣化したとしても、公安委員会が規定した性能を持っているんだから、それは公安委員会が定めているライトだろwww
故障やその他理由で暗くなりゃ、自分の目視で判断出来るだろうがwww
そんなもんは車検がある自動車でだって同じ事だからなwww 自分がまっすぐ進行してる時だって
動いてる(動こうとしている)他の交通者のことも確認しないといけない。
「交通上の」と書いてあるから
とにかく真正面の局所だけ確認すればいいなどということにはならない。 >>206
やっぱり、そっちの方で考える人なのですね。 >>205>>207
なるほど。確かにそうでしよね。
勉強になりました。ありがとうございました。 >>208
何だそれwww
車両の保安基準で細かく規定された自動車の前照灯で、UN/ECE部品認証適合の前照灯が故障や経年劣化したとしても、それは認証適合の前照灯であって、単に故障しただけじゃねえかwww >>210
もういいですよ。
そっちの方とは話をしたくありません。 >>212
そっちの方?www
お得意の認定かwww
お前は無知なんだから話をしなくていいんだよwww
レスの無駄使いだからなwww だって、故障や経時劣化したものでも規定から外れることは無く定められた通りのもので違反にならないとするんでしょ?
車検の意味なんてなくなるじゃないですか?
車検に合格しない車でないとその車を運転なんかできないですよ?
故障や経時劣化したものでは車検なんか通りませんね。
車検が切れていなくても故障や経時劣化したものでは違反になりますよ。
それが違うなんて普通の人じゃありませんよね?
自分の彼氏がまともでも、そういう人が彼氏の友達にいたら・・・彼氏と別れますよ。私は。
そのくらい気持ち悪い変な人としか言えませんから。
このスレでも嫌悪感を持っている人がほとんど見たいですよ。
では、さようなら。 >>214
おいおいw
違反?www
まるで話が変わってんじゃねえかwww
経年劣化でもJIS規格と言えるか?、公安委員会の定めたライトって言えますか?って話だったろうがwww
公安委員会が規定した性能を持っている、公安委員会の定めたライトが【経年劣化】したとしても、それは公安委員会の定めたライトが【経年劣化】しただけだろwww
故障したらJISの認証を受けた事実が無くなるのかよwww
馬鹿丸出しだろwww
キチガイの論理だよなwww
>このスレでも嫌悪感を持っている人がほとんど見たいですよ
凄えなw
どうやって連絡取ってんの?www
何で精神異常者って決まってこんな最後っ屁噛ますんだろwww
はい、さようならw
二度とレスすんなよw キチガイすぎて荒サイスレから駆除された真性マジキチが他人を精神異常者呼ばわりか >>216
さすが精神病院に入院歴が有る本物の統合失調症患者www
真正マジキチなんて自己紹介で再登場するなよwww >>149
前を照らす灯りを前照灯はいわないんだ。
では、白色または淡黄色って灯火器の色ってことになるなwww
公安員会は何のために灯火器の色を定めているのだろ??? >>215
いやいや、
道交法・道交法施行令では、公安委員会の定めたライトをつけなければ違法になるよな?
故障したり経年劣化しても公安委員会の定めたライトだから違法にならないとでも???
頭おかしい。 >>215
いや〜w
>>214は間違ってないぞ。レスを読んでいればほとんどの人がお前に嫌悪感を持っているwww
俺だってそうだwwwwww 街灯、環境光は関係ないって言い切る人はどんな点灯ライト使ってるの?? >>215
>公安委員会が規定した性能を持っている、公安委員会の定めたライトが【経年劣化】したとしても、それは公安委員会の定めたライトが【経年劣化】しただけだろwww
公安委員会規則は自転車の夜間つけている時の前照灯に対する要求
過去や未来は無関係、実動作中の性能要求、例えば使用中にバッテリー出力が低下し前照灯の明るさが交通規則の要求水準を下回った時点で無灯火になる
>故障したらJISの認証を受けた事実が無くなるのかよwww
過去は無関係、使用中に明るさが認証水準を下回らないように維持するのが使用者の義務責任
適切な維持管理を行っていることを条件として
性能が認証水準を下回らないのは使用開始から1年間位しかメーカーは保証していない
公安委員会規則が自転車前照灯に求めているのは灯火装置の仕様ではなく
灯火装置の使用状態における灯光の仕様 >>218
お前は同じ事を何年にも渡って何度も何度も繰り返して言ってるだけなんだなwww
まさに精神異常者www
>前を照らす灯りを前照灯はいわないんだ。
お前が主張する、
前を照らす【灯り=光】は前照灯では無いw
辞典の意味通り、
前を照らす【明かり=灯火器】は前照灯だがなwww
>では、白色または淡黄色って灯火器の色ってことになるなwww
白色又は淡黄色は、光度=明るさと書いてるんだから、光源である灯火器の光源色だろうがwww
>公安員会は何のために灯火器の色を定めているのだろ???
前照灯は【光】じゃねえよwww
【光】をどうやって【取り付け】るんだよwww
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg >>223
光源である灯火器の光源色?
やっぱり、灯火器の色っていうんじゃねーかwww >>221
10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯だね。
環境光を考慮してたら、場所によって違反になったり適法になったりしちゃうよ。 >>219
それはただ単に【故障】しただけだろw
公安委員会の定めた前照灯は、故障した時点で整備不良なだけで、公安委員会の定めた前照灯に変わりはねえだろうがwww
じゃあ、UN/ECE規格に適合した、車両の保安基準で定められた通りの自動車のヘッドライトが、ハイビームのバルブだけが切れたらUN/ECE規格適合ヘッドライトじゃなくなるのか?www
バルブを交換したら、また国際規格であるUN/ECE規格を取得し直さなきゃならないのか?www
それは【故障】で【整備不良】なだけだろうがwww
お前の主張は、前照灯が前照灯じゃなくなるって言ってる事だからなwww
そういやそう言ってたよなwww
道路交通法の前照灯は光だから、実際の灯火器である前照灯とは違うってwww
そんな頓珍漢な思考だから、こんな馬鹿丸出しの主張をするんだなwww
まさにキチガイの論理www >>224
明るく照らす電灯の光って書いてるだろwww
灯火器は光源だから、白色又は淡黄色は灯光の色だろw
【光度】を何だと思ってんだよw
明るさに光色は含まれるのは常識だ低能www >>220
やっぱり精神異常者同士は常識と違うんだなwww
頭の中から電波を出して連絡取り合ってるのか?wwwwww >>222
ダイナモの走行速度による光量低下は何だっけ?www
電池容量低下や急な故障も同じ事だろwww
経年劣化だって自動車なら車検で落とされるから、その場で交換修理再検査するし、自転車なら自分の目視で分かる事だからなw
JIS規格の前照灯のレンズについた汚れで光量が落ちたところで、それはJIS規格の前照灯に変わりは無いwww
そして、公安委員会は性能を要求してるのでは無い。
規定の性能を持っている前照灯をつけろと規定しているのだからなwww >>226
公安委員会は、灯火=光の色と光度を定めているだけだよ。
で、道路交通法第52条は、「灯火を点けろ」という規定であって、「灯火装置を付けろ」という規定ではないから、
故障して点かなければ、道路交通法第52条の前照灯がないから「前照灯の無灯火」となるのであって、
整備不良なんてならないの。そもそも、、整備不良は自転車の灯火には関係ないね。
道路交通法第52条の灯火を灯火装置なんて解釈するから、故障していても公安委員会が定めた前照灯、なんて頓珍漢なことになるのだよ(笑) >>226
整備不良なだけで、って
自転車は自動車と違い整備不良じゃなく、無灯火となるのをお忘れで? >>230
違うだろw
捏造すんじゃねえよwww
公安委員会は、灯火=灯火器である前照灯を光色や光度を規定して定めてるんだよwww
【つけなければならない灯火は…前照灯】
と書いてるだろうがwww
その前照灯をつけろと定めているんだからなwww
無灯火になるのは【故障】したからであって、規定の前照灯が無いからではないwww
そこに規定の前照灯は装置されてんだからなwww
単に故障しただけだろwww
お前の捏造主張の、道路交通法の前照灯は【光】という主張と同じで頓珍漢な主張なんだよwww
道路交通法の前照灯は灯火装置である前照灯だし、公安委員会規定の前照灯は灯火装置である前照灯であって、前照灯は光では無いwww >>231
で、それがJIS規定の前照灯と何の関係があるのかお忘れで? >>232
>【つけなければならない灯火は…前照灯】
>と書いてるだろうがwww
「前照灯、・・・その他の灯火を点けなければならない」だよ。
で、その「灯火」は「灯り」だから、ここでの前照灯は、「前を照らす灯り」となるのだよ。
>無灯火になるのは【故障】したからであって、規定の前照灯が無いからではないwww
>そこに規定の前照灯は装置されてんだからなwww
>単に故障しただけだろwww
違うね。
前を照らす灯りが点いていないから、規定の前照灯がないので、「前照灯の無灯火」だね。 >>234
【前照灯】や【尾灯】などの【ライト】は法令用語では【灯火】だからなwww
ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。(埼玉県道路交通法施行細則第7条。罰則:5万円以下の罰金)
そして、その【ライト】は、電池の電気エネルギーを利用した【灯火装置】であり、表面がある【物体】だぞwww
明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)
お前が言ってるだけのデタラメな作り話と、警察が言ってる話じゃ、警察の言ってる事が正解なのは当たり前だよなあwww
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light >>235
>【前照灯】や【尾灯】などの【ライト】は法令用語では【灯火】だからなwww
【灯火】は法令規則の占有用語じゃないよ
【ライト】のことを法令規則所では【灯火】と表記することが多い
でも法令規則上で【灯火】は【灯火装置】に限定されてはおらず【灯光】の場合もある
【灯火装置】であっても灯火装置に分類されていないものも存在する
>【前照灯】や【尾灯】などの【ライト】は法令用語では【灯火】だからなwww
だから何?大草原臭 >>236
キチガイの妄想妄言垂れ流しは、もはや公害だなwww
> >【前照灯】や【尾灯】などの【ライト】は法令用語では【灯火】だからなwww
> 【灯火】は法令規則の占有用語じゃないよ
> 【ライト】のことを法令規則所では【灯火】と表記することが多い
> でも法令規則上で【灯火】は【灯火装置】に限定されてはおらず【灯光】の場合もある
ねえよw
法令を捏造すんじゃねえよw
【灯火】は【灯火装置】であって【灯光】は【灯火装置】が発する光だw
> 【灯火装置】であっても灯火装置に分類されていないものも存在する
ねえよwww
公害でしかねえから、お前の脳内だけの事を垂れ流すなよゴミwww
> >【前照灯】や【尾灯】などの【ライト】は法令用語では【灯火】だからなwww
> だから何?大草原臭
お前が必死になって否定しようが、法令用語の【灯火】は【灯火装置】である【前照灯】や【尾灯】などの【ライト】だって埼玉県警が言ってんだろwww
道路交通法の【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】って事だからなwww
ホントに大草原臭しかしねえよお前からはwww >>237
>> 【灯火装置】であっても灯火装置に分類されていないものも存在する
>ねえよwww
ムフフフフフッ、ムチメッ
>埼玉県警が言ってんだろwww
県警は10m先が見えれば良い、つまり規則の障害物の確認は不要だとネ
都は10m先を照らしていれば良いと、つまり見える必要さえないとネ
そんな無学のイモドモのいうことなんか(笑 >>238
だからよ、公害撒き散らすなよ社会不適合者のゴミ野郎www
> >> 【灯火装置】であっても灯火装置に分類されていないものも存在する
> >ねえよwww
> ムフフフフフッ、ムチメッ
無知はお前だろw
そしてまたその証明も出来ねえだろwww
いつもの如く、根拠を示せと言っても答えず逃げ回るだけwww
だって脳内生成された捏造だからなあwww
> >埼玉県警が言ってんだろwww
> 県警は10m先が見えれば良い、つまり規則の障害物の確認は不要だとネ
> 都は10m先を照らしていれば良いと、つまり見える必要さえないとネ
> そんな無学のイモドモのいうことなんか(笑
ほらまた捏造始めたなwww
お前のような精神異常のゴミの言う事なんかwww
明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。
そして、話を反らすなよwww
埼玉県警は、【法令用語】の【灯火】とは【灯火装置】である【前照灯】や【尾灯】だと言ってるよなwww
お前が妄想の捏造作り話で議論しようとする精神異常者だって、自分で白状したようなもんだなwww >>238
ほら、法令に於いて、【灯火装置】なのに【灯火装置】に分類されてないものを根拠と共に挙げてみろwww
ほら、法令に於いて、【灯火】が【灯光】とされている規定を挙げてみろwww
お前の脳内にしか存在しない事だから、いつもの如く、証明も出来ずに言い訳三昧で逃げ回るだけだろwww >>225
具体的には?その基準はJISなのか、それとも他のことなのか >>239
「灯火装置」とは、道路を照らすため、又は、他の道路利用者に対して灯火信号を発するよう設計された装置をいう。後部番号灯及び再帰反射器も同様に灯火装置と見なす。
とか
発光型自動車登録番号標及び常用ドア点灯システムは灯火装置とは見なさない。
なんてことを言ってたりするな自動車自体に関しては >>237
法令が「灯火」と「灯火装置」を使ってる理由を説明してみろよ。
できないんだろ。
ということは、法令では「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使ってないということだよ。 >>242
それの何処が【灯火装置】なのに【灯火装置】に分類されてないものなんだ?www
発光ナンバーやカーテシーは【灯火装置】じゃねえだろwww
ほら、法令に於いて、【灯火装置】なのに【灯火装置】に分類されてないものを根拠と共に挙げてみろwww
ほら、法令に於いて、【灯火】が【灯光】とされている規定を挙げてみろwww
お前の脳内にしか存在しない事だから、いつもの如く、証明も出来ずに言い訳三昧で逃げ回るだけだろwww >>243
道路運送車両法で技術基準や保安基準を規定する為に、装置として定義するのに必要だから灯火装置という用語を使用しているだけだろw
その証拠に、道路交通法、道路交通法施行令で【灯火装置】という用語は一切使用されてないwww
そして道路交通法の【灯火】は【灯火装置】である【前照灯】や【尾灯】だと埼玉県警も言ってるから、お前の作り話などで否定してもどうにもならんのだよwww
【前照灯】や【尾灯】などの【ライト】は法令用語では【灯火】だからなwww
ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。(埼玉県道路交通法施行細則第7条。罰則:5万円以下の罰金)
そして、その【ライト】は、電池の電気エネルギーを利用した【灯火装置】であり、表面がある【物体】だぞwww
明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)
お前が言ってるだけのデタラメな作り話と、警察が言ってる話じゃ、警察の言ってる事が正解なのは当たり前だよなあwww
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light これだけ【灯火】は【灯火装置】だと辞典や警察の公的見解で証明されてるのに、違法派の主張は根拠も何も無い【口で言ってるだけ】の作り話www
そんなものは何の証明にもならねえんだよwww ってーか、法令は光っていない状態も「灯火」としている事を理解しろとな┐(´ー`)┌hahahahaha >>245
>道路運送車両法で技術基準や保安基準を規定する為に、装置として定義するのに必要だから灯火装置という用語を使用しているだけだろw
ということは、道路交通法では灯火装置として定義する必要がないということは灯火は灯火装置ではないということだね。
>その証拠に、道路交通法、道路交通法施行令で【灯火装置】という用語は一切使用されてないwww
灯火装置ではないからだよ。
>そして道路交通法の【灯火】は【灯火装置】である【前照灯】や【尾灯】だと埼玉県警も言ってるから、お前の作り話などで否定してもどうにもならんのだよwww
>明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)
一県警が、国民に分かりやすいように、あえてライトと置き換えてるだけだね。 >>232
> 公安委員会は、灯火=灯火器である前照灯を光色や光度を規定して定めてるんだよwww
日本語、変だから書き直してねwww
光色を定めているって、
道交法52条、道交法施行令、公安委員会の規則のどこを読めば分かるんだよ?
灯火は灯火器のことなんだろ?
灯光なんてどっから持ってくる?
お前の言い分では、
白色または淡黄色は灯火器の色としかならないじゃんwww >>236
いいや。
灯火は灯火器のことを指してはいない。
灯火器のことを灯火とするのは慣例的な使い方にしか過ぎない。
慣例的な言葉を法令規則で使うわけがない。
> でも法令規則上で【灯火】は【灯火装置】に限定されてはおらず【灯光】の場合もある
厳密には、灯光は灯火とは違うんだよ。
保安基準で灯光を使っているのは、灯火器の各部品についても定めているから。
レンズとかの規定も細かく規定されているよね。
説明は面倒くさくなるからしないけど、ヒントだけね。
ヒント:光の3原色はあるけど、あかりの3原色とは言わないよね? 脱法派の人は>>251を無視してね。
キチガイが混ざると話にならんからねwww
くれぐれも、絡んでくんなよwww スレタイ変えろ
点滅させることは違法じゃない
点灯させないのが違法なんだ >>249
うん。
してないよな。
光っていない灯火の規定なんてあると思っているのが脱法派だよw
ホント、まともな思考を持って欲しいもんだよな。
┐(´ー`)┌ ←コイツ馬鹿だからwwwwww >>248
>>道路運送車両法で技術基準や保安基準を規定する為に、装置として定義するのに必要だから灯火装置という用語を使用しているだけだろw
>
>ということは、道路交通法では灯火装置として定義する必要がないということは灯火は灯火装置ではないということだね。
道路交通法は政令を通して道路運送車両法に丸投げしてるから、道路交通法の灯火は道路運送車両法の灯火=灯火装置という事だなwww
>>その証拠に、道路交通法、道路交通法施行令で【灯火装置】という用語は一切使用されてないwww
>
>灯火装置ではないからだよ。
色々な車両を規定する為に法律の委任をして政令を通すんだから、道路交通法で【灯火装置】だと不都合があるからだろw
【灯火】は【灯火装置】でしか無いwww
>>そして道路交通法の【灯火】は【灯火装置】である【前照灯】や【尾灯】だと埼玉県警も言ってるから、お前の作り話などで否定してもどうにもならんのだよwww
>
>>明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)
>
>一県警が、国民に分かりやすいように、あえてライトと置き換えてるだけだね。
世間一般で前照灯はライトだぞwww
キチガイの一般個人が言う作り話と埼玉県警の公的見解じゃあ、どたらが正しい話なのかは明白なんだよwww
いくら屁理屈で否定しても無駄なだけだぞ低能www > 色々な車両を規定する為に法律の委任をして政令を通すんだから、道路交通法で【灯火装置】だと不都合があるからだろw
> 【灯火】は【灯火装置】でしか無いwww
プっwwwwwwwwwwww
やべっw
草12個もつけてしまったwww
頭おかし過ぎwwwwww >>255
> 世間一般で前照灯はライトだぞwww
誰も前照灯はライトじゃないって言ってませんがなw >>250
知能が低い上に無知だとこんな馬鹿丸出しな事を言うんだなwww
光度=明るさには光色も含まれるんだよw
それにな、灯火とは灯火器=光源だから、白色の前照灯と言ったら光が白色の前照灯って事だwww
灯火=灯火器=光源の色が白色なら、その灯光が白色なのは当たり前だろうがwww
明るさ【あかるさ】
光に照らされた物体の明るさを照度といい,光源の明るさは光源が送り出す光の量を光度,面光源を見たときのまぶしさを輝度といって区別する。
また天体,レンズ,色などについても明るさという言葉を使い,それぞれ光度(天文),F数,明度などで表す。
→関連項目光束
世界大百科事典 第2版の解説
あかるさ【明るさ】
この部屋は明るい,あるいは暗いなどと日常でよく使っている人間の感覚を表現する言葉であるが,色彩学などの専門の分野ではもう少し厳密な使い方をしている。
つまり,明るさbrightnessという言葉は光源色のみに対して用いるのである。
光源色とは物体を照らす光源の色であり,いわば色そのものであって,物体に対して私たちが見る物体の色,すなわち物体色とは区別されている。
その光源色に対して私たちが感ずるいわば強さの感覚を明るさというのである。
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg >>256
何処がおかしいんだ?w
お前の頭だろwww
そんなに荒川暇なのか?w >>257
そりゃそうだお前は言ってねえだろw
お前に宛てたレスじゃねえからなw
それともお前はID:3eF22trZで自演してるのか?www >>252
お前を無視すりゃいいのかwww
ぬれぐれも、絡んでくるなよwww >>258
> 光度=明るさには光色も含まれるんだよw
ほう。
公安員会は、光度を持っている前照灯を定めているんだったよな?
白または淡黄色の光度を持っていれば、赤色でもいいんだよな?
お前の言い分ではwww
かなり昔にレンズ部分をいじって赤色にできるものを持っていたが、
そのライトを前方を照らすように取りつけて、赤色にして点けていても誰にも文句は言えないよな?
赤色の光度を禁止する法令規則ってないよな?
こんなのも合法になるよなw お前の言い分ではねwww >>263
俺の言い分で赤色でいい?www
何言ってんのお前www
駄目に決まってんだろwww
光色が白色又は淡黄色と規定されてるのに、レンズで赤色の光色に変えたらってまさにキチガイの論理だなwww
規定は光の色が白色又は淡黄色なんだから、レンズで赤色に変えたら、それは光色を赤色に変えたって事だろうがwww >>265
白色の光度を持っている前照灯を赤色でつけてるんだよw >>265
> 光色が白色又は淡黄色と規定されてるのに、
何処から光色なんて持ってきた? >>266
白色の光度を持っている?www
馬鹿丸出しだろwww
光度とは明るさ、つまり、物理的な光の絶対量だw
白色または淡黄色で10m先を確認出来る物理的な光の量を持っている前照灯だからな >>267
無知と話すのは疲れるなw
前にリテラシー無いお前とは議論にならん、時間の無駄と言ってたのを覚えてるか?www
マジで時間の無駄、レスの無駄使いだwww
光度は明るさだから光の色だろ低能www >>269
結局、灯火器の規定ではないってことだなwww >>270
前照灯を規定してんだから灯火器を規定してんだよw >>270
てか、灯火器の規定じゃないなら何の規定なんだよ?www
灯火器である前照灯を規定してんだろうがwww >>272
灯火(=明かり)の規定と言ってんだろ。
バカか? >>273
だからその【明かり】は【灯火器】だろwww
馬鹿か?
あ、馬鹿どころじゃない低知能の精神異常者だったなwww >>274
灯火器から出る前を照らす灯りだ。
そして灯火器は定められていないので灯火器は何でもいい。 > 光度は明るさだから光の色だろ低能www
へー。
光度は光の色wwwwww
その光の色は何カンデラなんだろwww 脱法派のマネをしてたら、脱法派にキチガイと言われたでごじゃる の巻
終わりwww >>275
灯火器から出る前を照らす灯り?w
何それ?www
灯火器は定められていないので灯火器は何でもいい?w
灯火器である前照灯を定めてるんだから、前照灯以外の灯火器は駄目だろwww
何を頓珍漢な事言ってんの?www
これだけ【明かり】が【灯火器】だという証拠を積み上げられたら、さすがにまともに答えられないよなwww
灯火器は定められていないので灯火器は何でもいい?w
公安委員会規則は灯火=灯火器である前照灯と尾灯を定めてるんだからなwww
埼玉県警の公的見解読んで勉強しろよwww
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
世間一般常識である辞典では、
【灯火】とは【ともしび】【明かり】
という意味だw
そして【ともしび】とは【灯火器】
【明かり】とは【電灯】などの【灯火器】や【光源】
だからなwww
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg >>276
日本語が読めないみたいだなwww
>へー。
>光度は光の色wwwwww
>その光の色は何カンデラなんだろwww
光度とは明るさ、つまり、物理的な光の絶対量だw
白色または淡黄色で10m先を確認出来る物理的な光の量を持っている前照灯だからなw
光なんだから、白色または淡黄色って言ったら光色に決まってんだろ低知能の精神異常者www >>277
脱法派の真似?
何を訳の分からない事をほざいてる?www
脱法の意味も理解してない低知能の精神異常者に、キチガイと言っても足りないだろwww >>279
光度は明るさだから光の色だろ低能www
↑
これ、お前の発言だ。
明るさだから光の色www
明るさだから光の色
明るさだから光の色
明るさだから光の色
日本語を読んでるつもりなんだが?
光度は明るさだから光の色だろ低能www
↑
これは日本語じゃないとかw >>279
> 白色または淡黄色で10m先を確認出来る物理的な光の量を持っている前照灯だからなw
白色または淡黄色で10m先を確認出来る物理的な光の量を持っている前照灯を赤色でつけてるんだよw
↑
これ脱法派のマネwww
赤色で点けても、白色または淡黄色で10m先を確認出来る物理的な光の量を持っている前照灯だ。
↑
これ脱法派のマネwww >>281
>>258で説明したよな?w
それまでに光度、つまり明るさに光色は含まれると何度も言ってるよな?w
それを踏まえて、光度は明るさだから光の色だろと言ってる=光度に光色は含まれるというのを理解出来ない、それは日本語を理解出来ないって事だろうが低能www もっと続けようか?
それに対してキチガイと発言すればするほど、
脱法派がキチガイだと自分で攻めることになるぞwwwwww >>283
> それまでに光度、つまり明るさに光色は含まれると何度も言ってるよな?w
ふ〜ん。
200カンデラは何色なのだね? >>282
それが脱法派の真似?www
そんな事はお前以外誰もしてないだろw
具体的に何を真似したのか指してみw
赤色は白色又は淡黄色では無いwww
それは違法派お得意のキチガイ論理だろwww >>285
カンデラはその光の量を表す単位であって
200カンデラは色では無いw
そんな屁理屈は通らねえよwww >>286
> そんな事はお前以外誰もしてないだろw
当たり前だろwww
誰が好き好んでキチガイのマネをするよwww
そんなバカなことをするのは俺くらいなもんじゃないか? >>287
光度に色は含まれるだなんて、どこのキチガイの発言だ? >>288
何だ?w
随分とぶっ飛んでんなwww
薬でも決めてんのかよ?www
結局、言ってる事も妄想捏造ホラ話なんだなwww >>286
> 赤色は白色又は淡黄色では無いwww
誰か、赤色は白色又は淡黄色だとか言ってた人いる?
誰もいないし、そんな発言もないのにwww
突然、赤色は白色又は淡黄色では無いwww とかw
何なんだろ? >>289
辞典にも書いてるからなw
お前がキチガイって事だwww
知能が低い上に無知だとこんな馬鹿丸出しな事を言うんだなwww
光度=明るさには光色も含まれるんだよw
それにな、灯火とは灯火器=光源だから、白色の前照灯と言ったら光が白色の前照灯って事だwww
灯火=灯火器=光源の色が白色なら、その灯光が白色なのは当たり前だろうがwww
明るさ【あかるさ】
光に照らされた物体の明るさを照度といい,光源の明るさは光源が送り出す光の量を光度,面光源を見たときのまぶしさを輝度といって区別する。
また天体,レンズ,色などについても明るさという言葉を使い,それぞれ光度(天文),F数,明度などで表す。
→関連項目光束
世界大百科事典 第2版の解説
あかるさ【明るさ】
この部屋は明るい,あるいは暗いなどと日常でよく使っている人間の感覚を表現する言葉であるが,色彩学などの専門の分野ではもう少し厳密な使い方をしている。
つまり,明るさbrightnessという言葉は光源色のみに対して用いるのである。
光源色とは物体を照らす光源の色であり,いわば色そのものであって,物体に対して私たちが見る物体の色,すなわち物体色とは区別されている。
その光源色に対して私たちが感ずるいわば強さの感覚を明るさというのである。
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg >>290
言え。言え。もっと言えw
言えば言うほど、
脱法派がキチガイだと自分で攻めることになるぞwwwwww >>291
>赤色で点けても、白色または淡黄色で10m先を確認出来る物理的な光の量を持っている前照灯だ。
赤色でつけてもとお前が言ってんだろw
赤色は白色又は淡黄色では無いw
キチガイっぷりが最高潮だなサイコ野郎www >>292
灯光なんてどっから持ってくる?
道交法52条、道交法施行令、公安委員会の規則のどこで灯光について触れている?
道交法52条、道交法施行令、公安委員会の規則は、そんな小学生向けの辞典レベルかよw
もっとまともな辞典を使えば?
でさ、まだ灯火器を辞典で調べてないのか?
早く灯火器を辞典で調べてみろよ。
その時点で、灯火と灯火器の違いが分かるぞwwwwww こんな奴がいくら主張や否定しても、全く説得力は無いって事が分かるよなwww
脳内パラダイスでものを書いてるんだからwww >>294
赤色で点けても、白色または淡黄色で10m先を確認出来る物理的な光の量を持っている前照灯だ。
↑
これのどこを読めば、赤色は白色又は淡黄色だとか言ってることになるんだ?
日本語分かる? >>296
【灯り】なんてどっから持ってきた?www
それらは全部、これまでの過去スレで証明されてるからなw
【キチガイのお前より辞典の意味の方が正解】 >>297
そのまま返すよw
こんな奴が・・・ ってお前ら脱法派のマネをしてるだけだ しねw
何言っても、痛くもかゆくもないwww >>299
辞典に書いてあることを読んでも理解できないのは?
頭おかしいから。 >>298
【赤色で点けても】
赤色で点けたら白色又は淡黄色じゃねえだろうがキチガイwww
日本語大丈夫?
頭は大丈夫じゃないみたいだけどwww >>301
自己紹介しなくても分かってるよwww
辞書に書いてある事を理解出来ない頭がおかしいのはお前だろwww >>301
【灯り】ってのは何処から持ってきたのか教えてくれよwww >>300
いやいや、そのまま返せるほどお前の言動はまともじゃねえからなwww
痛くも痒くも無いかwww
キチガイとか精神異常者とかは事実を言ってるだけで、お前を馬鹿にする為に言ってる訳じゃねえからなwww >>302
主語って知ってるか?
https://sho.benesse.co.jp/qat/j/24.html
↑
ここら辺でも読んで、お勉強したまえw
お前には難しいかもしれんが、がんばれ!
>>304
「灯火」ってあるだろ?
それだよ。 >>255
>道路交通法は政令を通して道路運送車両法に丸投げしてるから、道路交通法の灯火は道路運送車両法の灯火=灯火装置という事だなwww
自転車の灯火は道路運送車両法はまったく関係ないよ。
ということは、道路交通法の灯火は道路運送車両法の灯火装置ではないということだ。
>色々な車両を規定する為に法律の委任をして政令を通すんだから、道路交通法で【灯火装置】だと不都合があるからだろw
ということは、灯火は灯火装置ではないということだね。
>世間一般で前照灯はライトだぞwww
法立論しようぜ(笑) >>306
お前が主語を書いてるだろw
【赤色で点けても】とwww
赤色で点けたら白色又は淡黄色じゃねえだろうがキチガイwww
日本語大丈夫?
頭は大丈夫じゃないみたいだけどwww
【灯火】が何だ?w
何処から【灯り】を持ってきた?www アフィリエイトで3か月連続35万超え。
でもよ、もうやめる。
引き際が肝心。 >>308
道路交通法の灯火は道路運送車両法の灯火=灯火装置なのは、道路交通法第52条2項で証明済みだからなwww
そして、そのお前の主張の論拠は、全てお前の口だけのデマカセで作り話w
何の根拠も示さず証明もしないwww
自転車の前照灯は道路交通法の灯火だからなwww
【前照灯】や【尾灯】などの【ライト】は法令用語では【灯火】だからなwww
ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。(埼玉県道路交通法施行細則第7条。罰則:5万円以下の罰金)
そして、その【ライト】は、電池の電気エネルギーを利用した【灯火装置】であり、表面がある【物体】だぞwww
明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)
お前が言ってるだけのデタラメな作り話と、警察が言ってる話じゃ、警察の言ってる事が正解なのは当たり前だよなあwww
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light >>311
お前の一番大事な主張の根幹部分なんだから主語に決まってんだろwww >>316
何処から【灯り】を持ってきたのか教えてくれよwww >>1-3
【自転車好きは長生き】自動車運転手及び同乗者の年間死者数は1200人以上。保有台数がほぼ同等の自転車の約3倍も車内で死者が出ている現実。
警察庁統計より。
保有台数別統計を見ても
自動車より自転車のほうが事故率も死亡率も低く
自転車より自動車のほうが事故率も死亡率も高い(車内乗員の死亡率)。
また、英国で26万人以上を医学的に追跡調査した結果でも、自動車依存者より自転車利用者のほうが長生きだという事実が明らかになっている。
長生きしたいなら自転車。
短命、早死にで終わりたいなら自動車。
なのが医学、統計的に示されている事実。
https://i.imgur.com/z1MBtUv.png
https://i.imgur.com/FTVy7qe.png
https://i.imgur.com/tQhzW6X.png
https://i.imgur.com/3hvLWXf.jpg
その為、先進諸国において、車離れ、自転車活用の広がりは、社会に頭の良い人が増えた証だという考えも成り立つ。 >>319
だからその【灯火】の何だよ?www
【灯り】はどっから持ってきたんだ?www
示せよwww >>321
そんなもんはねえよwww
それを証明しろよwww >>322
「灯火」は「灯り」のことじゃないとでも?
「灯火」は「灯り」の意味はないとでも? >>323
灯火は灯りと強弁してるんだから、それを証明しろよwww >>323
Web辞典でも何でもいいから、世間一般常識で【灯火=灯り】だという意味の根拠を挙げろよwww Weblio類語辞書
灯り
意義素 火や電力などで辺りを照らすための道具
類語
灯り ・ 明かり ・ ともし火 ・ 電灯 ・ 照明 ・ ライト ・ 照明器具 ・ 照明装置 >>249
>してねえよ(笑)
大学に入って法律を学ぶと「信号機」という概念が消えてなくなるのは分かるな┐(´ー`)┌hahahahahaha
消えていても灯火、点滅していても灯火。ならば、灯火とは何だね?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>329
光っていない状態では、「灯火はない」ということだよ。
だから、前照灯という装置を付けていても点いていなければ、「前照灯の無灯火」となるのだよ。
信号は、赤色、青色、黄色の灯火により合図を送るものだね。消えていればその色の灯火はない。
点いている灯火の色で合図を送っているのだよ。
ちなみに、光っていなくても光ることができれば「灯火を備える」ということだね。
したがって、「赤色の灯火を備える」とあれば、光ったときに赤色の灯火があればいいうことだ。 >>269
>光度は明るさだから光の色だろ低能www
交通規則が言う光度(明るさ)は「光の強度(カンデラ)と量(ルーメン)」、光の色は無関係
だから公安委員会規則は光の明るさと色との両方を指定しているのだよ〜ん、低能www >>330
それ全部お前が言ってるだけの捏造じゃねえかwww
お前はいつも口先だけの作り話をするよなwww
何だよその【前照灯の無灯火】ってwww
主張するなら明確な根拠を挙げろwww >>331
またキチガイが能書き垂れてんのかwww
>交通規則が言う光度(明るさ)は「光の強度(カンデラ)と量(ルーメン)」、光の色は無関係
それ法文の何処に書いてる?www
お前の脳内にしか書いてねえだろwww
しかも、光度が強度(カンデラ)と量(ルーメン)だ?wwwwww
脳内ファンタジー炸裂してるなwww
勉強し直せwww
それにな、光度は光の事なんだから、白色又は淡黄色って言ったらそれは光色に決まってんだろ低能www
>だから公安委員会規則は光の明るさと色との両方を指定しているのだよ〜ん、低能www
違うだろ低能www
【つけなければならない灯火は、(要件)…前照灯】
要件の性能を持っている【前照灯】を規定してんだよ低能www >>330
>光っていない状態では、「灯火はない」ということだよ。
無いものは備えられないよな┐(´ー`)┌hahahahaha
>ちなみに、光っていなくても光ることができれば「灯火を備える」ということだね。
無いのに備えているってどーいう概念なのかね┐(´ー`)┌hahahahahahaha
矛盾があろうが関係なく強弁した所で、
同時に点灯することのない信号機の灯火が無くなったりはしないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
消えていても点滅していても灯火は灯火だ┐(´ー`)┌ 【12日まで】500円を貰える春のばらまきキャンペーン開催中です
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>要件の性能を持っている【前照灯】を規定してんだよ低能www
前照灯と尾灯をつけろと要求しているのは道交法
公安員会規則はその前照灯と尾灯の灯光に対する要求仕様
前照灯/尾灯の構造・性能仕様は規定していない
灯光の仕様は前照灯/尾灯の性能仕様【の一部】ではあるけれど
灯光の仕様だからこの仕様を満たせれば灯火装置は何でも良いのだ >>337
>交通規則が言う光度(明るさ)は「光の強度(カンデラ)と量(ルーメン)」、光の色は無関係
それ法文の何処に書いてる?www
お前の脳内にしか書いてねえだろwww
しかも、光度が強度(カンデラ)と量(ルーメン)だ?wwwwww
脳内ファンタジー炸裂してるなwww
何処をどうしたらカンデラとルーメンが光度になるのか教えてくれよwww
それにな、光度は光の事なんだから、白色又は淡黄色って言ったらそれは光色に決まってんだろ低能www
>だから公安委員会規則は光の明るさと色との両方を指定しているのだよ〜ん、低能www
違うだろ低能www
【つけなければならない灯火は、(要件)…前照灯】
要件の性能を持っている【前照灯】を規定してんだよ低能www
【つけなければならない灯火は、】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】 >>338
>それ法文の何処に書いてる?www
法文に使用されている一つ一つの単語の意味を全て定義したりはしない
そんなことをすると定義した単語の定義が必要になり
その定義の単語の定義が必要になり……と無限連鎖になり終わらなくなる
社会通念、自然科学の定理に従い、厳密さを要する場合は
範囲を限定して定義する
定義から外れると輪距拡幅3輪原付きのように原付きの縛りから抜けられる
社会通念に存在しない点滅式前照灯なんてものは前照灯にはなり得ないってこと
同時に点滅式前照灯で障害物の確認ができるという科学的証拠も存在しないから
二重に点滅式前照灯の正当性は否定される
>【つけなければならない灯火は、(要件)…前照灯】
【つけなければならない灯火は前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】→法の要求
【前照灯と尾灯に限定、及びこれらの光色と光度の要求】→公安委員会規則
公安委員会規則は法がつけろという自転車の灯火は前照灯と尾灯だけで良い
(点灯式)尾灯に代わり反射器を尾灯として良い
その上で、それらの灯火の灯色と光度を指定しているだけ
灯火をつけろと要求しているのは法
法が要求している灯火の種類を限定しそれらの灯色と光度を定めているのが公安委員会規則
科学用語の光度は光の放射強度(カンデラ)
照らされた面の明るさが照度(ルクス)
光の放射量が光束(ルーメン) >>339
そうか、やっぱりお前は法文に存在しない事を、適当に捏造して言ってるだけだったんだなwww
お前の話はお前の脳内でしか通用しないって事だwww >>341
法令に存在しないものを持ち出してくる、お前も含めて違法派全員の頭がおかしいんだろwww
そして法令によって共通用語の意味が違うなどという妄想までするキチガイwww
お前なんか、辞典の本来の意味だとか言って、辞典にさえ存在しない【灯火=灯り】なんて事を法令にまで当てはめてるからなwww
しかもその【灯り】とは【光源】の事だったというオチwwwwww 信号機に於いては灯火は点いていなくても備わっている。点滅していても灯火である。
だが自転車の前照灯に限って灯火は点いていなければ存在せず、点滅では点いていないと┐(´ー`)┌
法令によって違うどころか、道交法施行令の中でさえ違うからな┐(´ー`)┌hahahaha >>342,343
法解釈の知識のないお前ら二人がどんなにわめいたり、屁理屈こねたりしようとも、点滅モードなるものが自転車の前照灯として適法と解釈するには無理があるね。
その証拠に、点滅モードでも前照灯として適法だと断言している公的機関やメーカーはない。
自転車の無灯火なんてのは、軽微な違反のわりに、検挙してしまったら反則通告制度がないので、手続きが面倒。
検察も有罪になるのが分かっているから、たかが自転車の無灯火で前科が付いてしまわないように、あえて起訴しない。
そのため、警察も積極的に取り締まったりはしない。
ただそれだけのこと。 >>344
なあ、今まで散々【灯火=灯り】だって強弁してたよなw
その【灯火=灯り】って、どっから持ってきたんだ?www
まさか、辞典にも存在しない事を根拠に、色んな事を主張して否定してた訳じゃねえよなあ?www
お前も含めた違法派の主張は、何から何まで全部、捏造の作り話だよなあwww
何の証明もしてねえだろwww
ただそれだけの事www >>345
何処から持ってきたってだってwww
普通のの日本語だ。
語源を教えてくれとでも? >>346
【灯り】が【灯火】の本来の意味だと言ってたよな?www
その証明をしろよwww
それが記載されてる辞典を挙げろよwww >>343
> 信号機に於いては灯火は点いていなくても備わっている。点滅していても灯火である。
> だが自転車の前照灯に限って灯火は点いていなければ存在せず、点滅では点いていないと┐(´ー`)┌
"だが"の前と後ろのつながりがいまいち分からんなw >>348
都合悪くてスルーか?www
お前はいつも答えられないと無視か有耶無耶にして逃げ回るよなwww
世間一般常識で【灯火=灯り】だという意味の根拠を挙げろよwww >>345
>その【灯火=灯り】って、どっから持ってきたんだ?www
持ってくるも何も、「灯火装置」という用語が法令で使われているのだから、「灯火」は「灯火装置」とは区別して使われており、本来の意味である「灯り」ということだね。 違法派は、【灯火】の意味が辞典で【灯り】だなんて捏造して、それを根拠に今まで何年も強弁してた訳だろ?www
違法派の主張の根源だから、言う事全てが嘘っぱちだったって事だwww
つまり、点滅は合法って事よwww
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法w
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならないw
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題w
使用者が規定に沿うか目視で確認し、使用者本人が10m先の障害物を確認出来れば、法令の要求はクリアだw
つまり、
点滅点灯問わず、前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなwww
点滅は適法(合法)であるwww
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>350
答えになってねえなwww
世間一般常識で【灯火=灯り】だという意味の根拠を挙げろよwww
辞典の意味で証明してみろwww >>349
「灯火」が装着や機器なら、そもそも「灯火装置」とか「灯火器」なんて言葉はいらないよね。
つまり、「灯火」とは「灯り」ということであり、その「灯り」を発するのが「灯火装置」や「灯火器」ということだ(笑)
単純明快だね。 >>353
答えになってねえぞwww
都合悪くてスルーか?www
お前はいつも答えられないと無視か有耶無耶にして逃げ回るよなwww
【灯り】なんて言葉を何処から持ってきたのか説明しろよwww
世間一般常識で【灯火=灯り】だという意味の根拠を挙げろよwww
辞典の意味で証明してみろwww >>353
ほら、また逃げ回ってねえで、ちゃんと答えろやw
【灯火】の【本来の意味】が【灯り】だという証拠を挙げて証明しろよwww
出来ねえだろ?www
お前の捏造だからなwww
違法派は、【灯火】の意味が辞典で【灯り】だなんて捏造して、それを根拠に今まで何年も強弁してた訳だろ?www
違法派の主張の根源だから、言う事全てが嘘っぱちだったって事だwww >>352
自分で辞書を引いてみなよ。
こっちは、お前が「灯火を灯火装置」と捏造したとまでは言ってないよ。
「灯火」は、あかりそのものを指すのがもとの意味で、そこから派生して灯火装置自体を指す使われ方もあることは認めているよ。
その上で、法令では「灯火装置」という用語が使われているので、「灯火」は「灯火装置」とは区別して使われていると言っているのだよ。
これのどこが捏造なんだよ(笑) >>356
自分で辞書を引け?www
俺が辞書を引いても【灯火=灯り】じゃないから、お前に証明しろと言ってんだよwww
お前が長年主張してる【灯火=灯り】なんだから、勿論、お前が証拠を出して証明出来るんだよな?www
【灯火】の【本来の意味】が【灯り】だという証拠を挙げて証明しろよwww
出来ねえだろ?www
お前の捏造だからなwww
違法派は、【灯火】の意味が辞典で【灯り】だなんて捏造して、それを根拠に今まで何年も強弁してた訳だろ?www
違法派の主張の根源だから、言う事全てが嘘っぱちだったって事だwww >>357
「灯火には灯りの意味はない。灯火は灯火装置だ」
っか?
それこそ、捏造じゃねえか(笑) >>358
話を反らして誤魔化すなw
お前の主張で【灯火は灯り】だと強弁してんだから、お前が証明するんだよwww
【灯火=灯り】なんて、辞典にも載ってない、法令にも載ってないのに、一体どっから持ってきたんだ?www
お前の脳内で生成された捏造作り話だろwww
そんな作り話を根拠に、今まで何年も議論してたって事だよなあ?www >>358
お前は、
【灯火】の【本来の意味】である【灯り】
とまで言い切ってんだから、
【灯火=灯り】
という強弁してるその主張を証明しろよwww >>360
お前の辞書には、「ともしび、あかり」と書いてないか?
それを、漢字で書くと「灯り」だよ(笑) >>361
お前は日本語が理解出来ないのか?w
【灯り】は【あかり】ではないし【明かり】でも無いwww
お前は【灯火】の本来の意味が【灯り】と言い切っているだろうがwww
【灯り】をどっから持ってきたのか聞いてんだよwww
【灯火】が【灯り】という辞典の意味を証明しろwww >>362
また、なにを言い出すのやら(笑)
アスペ君には理解できないようだね。
で、君のいう「灯火」とは何なんだい? 点灯と点滅、2つのライト使ってればおっけー?
1つは前照灯、もう1つはその他の灯火で。 >>363
話を反らして誤魔化すなよw
お前は【灯火】の本来の意味が【灯り】と言い切っているだろうがwww
【灯り】をどっから持ってきたのか聞いてんだよwww
【灯火】が【灯り】という辞典の意味を証明しろwww
簡単な事だろ?w
自分の主張の根拠を示すだけで解決するんだからwww >>365
お前の辞書には、「ともしび、あかり」と書いてないか?
それを、漢字で書くと「灯り」だよ(笑) >>366
お前が今まで散々強弁してた【灯り】www
その【灯り】は一体どっから持ってきたんだって聞いてんだよ?www
お前が【灯火】は【灯り】という意味の辞典を挙げるだけで終わる話だろ?www
そこまで答えに詰まって、話を反らしながらはぐらかし、根拠を示せず逃げ回ってるのは、【灯火=灯り】というのがお前の妄想捏造した作り話だったって事でいいんだな?www
その作り話を論拠に、今まで捏造に捏造を重ねながら議論してきたって事だよな?www >>367
お前の辞書には、「ともしび、あかり」と書いてないか?
それを、漢字で書くと「灯り」だよ(笑) >>368
【ともしび】【あかり】は漢字で書いても【灯り】にはなんねえよwww
結局、【灯火=灯り】を示せないって事は、つまり、全てお前の捏造だったって事だよなwww
捏造野郎www
お前の言う事は何の信用性もねえ作り話だwww >>369
【ともしび】【あかり】は漢字で書いても【灯り】にはなんねえよwww
【ともしび】【あかり】は漢字で書いても【灯り】にはなんねえよwww
【ともしび】【あかり】は漢字で書いても【灯り】にはなんねえよwww
【あかり】は【明かり】じゃなかったりしてw
【あかり】は【明かり】とは違うんだとか? >>369
【ともしび】【あかり】は漢字で書いても【灯り】にはなんねえよwww
【ともしび】【あかり】は漢字で書いても【灯り】にはなんねえよwww
【ともしび】【あかり】は漢字で書いても【灯り】にはなんねえよwww
じゃあ、お前は何を漢字で書いてんだっ てなwww >>370
【あかり】は【明かり】だw
だが【あかり】や【明かり】は【灯り】じゃねえんだよwww
ほら、自分の主張する【灯火=灯り】を証明してみろよwww
出来ねえだろw
お前の捏造だからなwww >>372
> だが【あかり】や【明かり】は【灯り】じゃねえんだよwww
もちろん、そうとも言えるね。
しかし、【灯り】は【あかり】や【明かり】だ。
そして【灯火】だ。 >>373
ほら、その【灯火=灯り】を証明しろよwww
何の辞典に載ってんだ?w
まさか、載ってもいねえ事をお前の脳内で作って捏造したんじゃねえよなあ?w
その辞典を挙げろよwww >>373
何で答えられねえんだ?www
お前が散々強弁してた【灯火=灯り】は、一体どっから持ってきたんだよ?www
【灯火】は【灯り】ってのを証明しろよwww
辞典の意味だって言ってたろ?www
その辞典を示せば一発解決だろwww
まさか、辞典の意味まで捏造してたのかお前?www 灯りがあかりや明かりじゃなければなんなんだろうね?
灯りとは一体何なんだ? >>376
んなもん知らねえよwww
お前が強弁してんだから意味分かるんだろ?www
【灯り】って何なんだ?
で、いつまでも誤魔化してねえで、
【灯火=灯り】を証明しろよwww Weblio類語辞書
灯り
意義素 火や電力などで辺りを照らすための道具
類語
灯り・明かり・ともし火・電灯・照明・ライト・照明器具・照明装置 >>378
当たり前だろw
辞典にも無い、法令にも無い、【灯火=灯り】なんてものを強弁されてんだからなwww
お前が主張してるんだから、根拠を示して証明しろって言ってんだよw
ほら、【灯火=灯り】が載ってる辞典を示してみろやwww
答えられないのはお前の捏造だからだよな?www >>381
能書きいいから早く挙げろよ虚言癖の精神異常者w >>382
精神障害はお前だよ。
「灯り」=「あかり」だよ(笑) >>380
お前の辞書には、「ともしび、あかり」と書いてないか?
それを、漢字で書くと「灯り」だよ(笑) >>383
お前よ、いつまで逃げ回ってんだ?www
【あかり】は【灯り】じゃねえよw
【明かり】も【灯り】じゃねえからなw
わざわざ【灯火】の【本来の意味】である【灯り】だと言い切ってたんだからなwww
わざわざ【灯火】は【灯り】と言ってた位なんだから、それを証明しろって言ってんだよw >>384
それの何処に【灯火=灯り】が載ってんだよ?w
【灯火=灯り】と記載されてる辞典を挙げろよ捏造詐欺師www 小学生向けの辞典にはの言ってないかもね?
「灯り」
小学生レベルでかたられてもねぇ〜。 >>389
【灯火】が【灯り】なんて、何の辞典にも載ってねえよwww
その存在してない事をお前は強弁してたんだろwww
それを【捏造】っていうんだよwww >>389
きっとそうだろうね。
「灯り」を「あかり」と読むのは常用漢字表外の読み方だからね。
小学生レベルの知能しかない子には分からないんだね。 >>391
その常用漢字外の厳密に意味も違うを漢字をわざわざ使って【灯火=灯り】と主張して、【灯火】の【本来の意味】である【灯り】とまで言い切ってるんだから、勿論、その根拠も広く一般に知られたものなんだろ?www
能書き垂れてる暇あるなら、さっさと【灯火=灯り】と記載された辞典を挙げろよwww >>391
だってさ、灯火は灯りじゃないって言ってるのに、灯りが何の事かも知らないんだぜw
灯りはアイツの辞書にはない言葉らしいしw
こっちが灯火と灯火器の違いが分からなかったら灯火器を辞書で調べてみろと言っても調べないw
辞書の引き方も分からない小学生以下の知能w
主語も分からないレベルの知能しかないバカなんだぜw
そんなバカ相手が紛れ込んでしまったw
どうしたらいいんだろうね? >>392
「灯り」って何のことか知らないし分からないんだろ?
それなのに、
> その常用漢字外の厳密に意味も違うを漢字をわざわざ使って
と、何故言えるんだね? >>393
ほんと、そうだよね。
バカ過ぎてどうしようもないね。
あるいは、バカではなくて、アスペなのだろうね。
「灯火」が「灯り」=「あかり」でなかったら、いったい何なんだろうねぇ。
「灯火装置の意味しかない」ってか?
それなら「灯火装置装置」だね(笑) >>393
おいおい、それはお前だろwww
前に俺はお前に【灯り】とは何だ?って聞いたよな?www
お前はそれを答えられず、話を反らして逃げ回ってたろうがwww
そうやって話を誤魔化さなければ逃げ回れないからって、いつまでも突っ込まれんだから、ちゃんと答えろよwww
【灯火=灯り】は辞典にも載ってない存在しないw
存在しない事をお前は強弁してたんだよな?www
答えろよwww >>395
ほら、いつまでも誤魔化してねえで答えろwww
【灯火】は【灯り】なんて辞典にも存在しない事を、どっから持ってきて強弁してんだ?www >>395
灯火+器で灯火器。
灯火+装置で灯火装置。
小学生で習う事なんだけど、アイツはそれさえ知らないみたいだよなwww
バカでもアスペでもどうでもいいが、ソイツのせいで、このスレがおかしくなっている。
キチガイが一人でもいると無駄な時間を費やすことになるよな。
困ったもんだ。 >>398
わざとらしく話を反らすなw
【灯火=灯り】は辞典にも載ってない存在しないw
存在しない事をお前は強弁してたんだよな?www
答えろよwww >>396
あれ?
答えてなかったけ?
まぁ、そんな気分じゃないからどうでもいいやw >>397
灯りも載っていない辞書しか知らないなら、もっといい辞書を使えばいいよ。 >>400
答えてないじゃねえだろw
答えられなかったんだろうがwww
そして、いい加減話を反らすのは辞めて答えろよw
【灯火=灯り】は辞典にも載ってない存在しないw
存在しない事をお前は強弁してたんだよな?www
答えろよwww >>401
お前の主張なんだからお前が挙げろよwww
ほら、【灯火=灯り】だと記載されてる辞典載せてみwww
出来ねえだろwww
お前の捏造作り話だからなwww >>403
相手したくない割には必死に誤魔化してんなwww >>403
結局お前の主張は全て妄想捏造の作り話だったって証明されたよなwww >>402
灯火と灯火器を辞書で調べてから来い。
灯りを辞書で調べてから来い。
そしたら相手をしてやるかもなwwwwww
相手にしてもらいたかったら、それくらいやれw
それができなければ、相手をしてもらえる資格はお前にはないwww >>407
お前は【灯火=灯り】と記載された辞典を挙げてからこいwww >>408
めんどくさいから、お・こ・と・わ・り 。 >>409
お前が【灯火=灯り】だと捏造してたからに決まってんだろwww
それを根拠に色んな主張してたんだから、お前の主張全てが嘘っぱちって事なんだよwww >>410
めんどくさいんじゃなくて、存在しないからだって正直に言えよ虚言癖の精神異常者www >>412
何だよ【灯火が灯り】ってwww
キチガイの脳内変換された主張で、今まで何年も議論してたって事だろ?www
お前の主張は全部嘘っぱちの捏造って事じゃねえかよwww おいおい何のギャグだよwww
捏造だとバレて逃げますね
の間違いだろwww >>416
彼氏が鬱陶しくて、
彼女に逃げられた彼氏と彼から逃げる彼女。
ラーメンが不味くて、
客に逃げられた店主と逃げた客。
道でキチガイが喚いているので、
逃げられたキチガイと逃げる通行人。
まった、そんなところだwww >>417
ほんと、
ID:BQ7C1YDo
こいつは、どうしようもないバカだよね(笑) >>417
やっぱりキチガイは違うなw
脳内メルヘンで物語まで妄想してしまうんだなwww
現実は、【灯火=灯り】だと捏造した根拠で、何年にも渡って色々な捏造作り話の主張を強弁していたが、それが今日、【灯火は灯り】だと証明しろと責められ、証明しようにも捏造だから話を誤魔化して逃げ回り、結局、辞典にも存在しない事がバレてしまったので、逃げまーすって事だろwwwwww >>418
お前は馬鹿に証明しろと言われて証明も出来ないもっと馬鹿って事だよな?www ID:OE23k/v4とID:Bwc7j0gtは同じときにしか現れないね だって物理的には1人でやってる自演ですから
精神的には複数なのかもしれないけどね… 逃げても逃げても追いかけてくるキチガイ>>420
キャー怖い。気持ちわる。 >>423
おれは、
ID:Bwc7j0gt
だけど、
ID:OE23k/v4
ではないよ。
俺と同じように、点滅モードは道路交通法の前照灯にはならず、道路交通法上の灯火は灯火装置そのものではないとの考えを持っている人が、他にもいるということだ。
自分に反対する人が何人もいるということを、点滅君は受け入れたくないから、一人で何役も自演していると思いたくなるんだよね(笑) まぁ、わざわざ【灯り】なんて捏造した作り話をするキチガイなんて、こんな過疎スレで2人も3人も居る訳ないけどなwww
そしてそんな捏造ばっかりしてる奴が、何を言い訳しても全く信用性が無いというwwwwww まぁ、わざわざ【灯り】なんて捏造した作り話をするキチガイなんて、こんな過疎スレで2人も3人も居る訳ないけどなwww
そしてそんな捏造ばっかりしてる奴が、何を言い訳しても全く信用性が無いというwwwwww 自分が自演依存症だから他人もそうだと決めつけないと
精神の自我がバランス崩壊しちゃって安心出来なくなっちゃうんだよ(笑) 辞典でも【灯火は灯り】なんてものは存在しないのに、それすら認めず、>>299から今まで何十レスも誤魔化し続ける、詐欺師のような捏造野郎の話が信用出来るとでも思ってんのかwwwwww
わざわざ【灯り】なんて使うキチガイなんて1人しかいねぇだろwww >>429
まだ言ってるよ(笑)
「あかり」を漢字で「灯り」と書いてるから捏造だと言ってるのなら、ただの世間知らず。
小学生用の辞書には載ってないかもね。
「灯火」が「ともしび、あかり」となっている辞書は持っているようだから、「灯火はあかり」ということは認めるんだろうねぇ(笑) >>435
今更何を言っても信用性無いんだよお前はwww
虚言癖ホラ吹きの捏造詐欺師だからなwww >>431
信用も何も、お前の辞書でもを「灯火」は「ともしび、あかり」なんだろ。
その「あかり」を漢字にすると、小学生の辞書では「明かり」なんだろうけど、世間的には「灯り」で通用するよ。
それよりも、法解釈の知識もなく、「前照灯、・・・その他の灯火」とあるから「灯火は灯火装置だ」っていう方が無知をさらけ出しててみっともないけどね(笑)
で、法令が「灯火」と「灯火装置」を使い分けているということは理解できたのかな?
ちなみに、法律は内閣法制局の審査を受けるので、「灯火」が「灯火装置」なら、法律上、どちらか一方に統一されてるよ。 >>437
またそんな屁理屈で言い訳しても、お前が捏造した事実は無かった事に出来ねえだろw
【灯火】は【灯り】だと捏造した作り話がなwww
現代に於いて【灯り】などという漢字は一般に使われていないのに、わざわざ法令の解釈に持ち出してきて、
【灯火】の【本来の意味】である【灯り】
とまで言い切ってるんだからなwww
本来の意味なんだろ?www
【灯火=灯り】だと証明しろよwww
証明出来ねえのに強弁してんだろお前はwww
それは【捏造】っていうんだよwww
散々屁理屈の言い訳でそれを証明出来ず逃げ回る、そんな奴が何を言っても信用なんて出来ねえだろwww
捏造詐欺師さんよwww 明確に点滅のせいで前が見えなくて人にぶつかったみたいな事故がない限り
そういう判例は出ないだろうね たかが自転車の灯火くらいで警察が本気で取り締まったりしないよ。 >>433
>現代に於いて【灯り】などという漢字は一般に使われていないのに、
そうかねぇ(笑)
「灯り」でネットで検索でもしてみれば。 >>433
で、「灯火」は「ともしび、あかり」ということは認めるんだね(笑) 歩きスマホを警察が広報で注意してたりするけど違法なわけではない
点滅は広報で注意してるのもわずかしかない あの点滅式のライトって自転車側に何かメリットあるの?電池減りにくいとか? >>438,439
話を反らそうと必死だなwww
いくら誤魔化そうと、お前が虚言癖の捏造詐欺師だって事実は変えられないからなwww
世間一般で【あかり】の漢字は【明かり】だw
【灯り】などという漢字は使われないw
そして【灯火】は【灯り】では無いw
そんなものは辞典にも法令にも載ってないからなwww
辞典では、
【灯火】は【ともしび】【明かり(あかり)】だw
そして、
【ともしび】は【灯火器】
【明かり】は電灯等の【灯火器】【光源】
だと辞典で既に証明されてるからなwww
そしてお前のゴリ押しの【灯り】は【光源】www
結局、あかりも明かりも灯りも灯火器(光源)って事だからなあwww
類語辞典でも見て学習しろよ低能www
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg >>443
>世間一般で【あかり】の漢字は【明かり】だw
>【灯り】などという漢字は使われないw
「灯り」は常用漢字表外の表記なので、小学生が使うような辞書に載ってなくても当たり前だけど。
それで、世間では、「灯り」は使われないってか(笑)
どんだけ世間知らずなんだよ。
>類語辞典でも見て学習しろよ低能www
そこに、「灯り」とあるんだけど。これはなんて読むんだろう?
「とうり」?「ともしびり」?
君には見えないのかなぁ(笑) >>445
>「灯り」は常用漢字表外の表記なので、小学生が使うような辞書に載ってなくても当たり前だけど。
小学生が使うような辞書?www
どっからそんな話を持ってきた?www
うちの辞典は小学生用じゃねえぞwww
そこまで他人の辞書を馬鹿にするお前の家の辞書には、【灯火=灯り】と載ってるんだろうな?w
さっさとそれを挙げて自分の主張を証明しろよwww
出来ねえだろ?お前の捏造した作り話だからなwww
>それで、世間では、「灯り」は使われないってか(笑)
>
>どんだけ世間知らずなんだよ。
世間一般で【あかり】の漢字は【明かり】だw
【灯り】などという漢字は使われないw
そして【灯火】は【灯り】では無いw
お前はそれすら証明出来てねえだろうがwww
それにな、常用漢字じゃねえなら普通の辞典に載ってる訳ねえだろwww
どんだけ世間知らずの詐欺師なんだよwww
>>類語辞典でも見て学習しろよ低能www
>
>そこに、「灯り」とあるんだけど。これはなんて読むんだろう?
>「とうり」?「ともしびり」?
>君には見えないのかなぁ(笑)
お前にも見えてるよな?www
そこに載ってるのは【灯り】の【意味】だからなw
【意義素】に何て書いてる?www
【可視照明の人工的源】つまり【光源】だからなwww
お前が何年も必死に強弁してた【灯火=灯り】は【灯火=光源=灯火器】って言ってたって事だからなあwww
お前が【灯火=灯り】を証明出来ねえのは当然、辞典でも法令でも【灯火=灯火器】なんだからなwww
日本語WordNet(類語)
灯り
意義素 可視照明の人工的源
灯し火・洋灯・燭・ラムプ・電灯・明り・とぼし・ともし火・洋燈・明かり・明・灯・ランプ・電燈・灯火・ランペ・燈・燈火
類語 視覚に訴える警告
電気・灯し火・燭・灯かり・明り・明かり・灯・ランプ・灯火 いくらバカがイジるとスグに脊髄反射起こすからってw
ちょっともて遊び過ぎだぞ。長文レスが駄文すぎて精神崩壊起こしとるやないか。も少し思いやり持って患者さんには接してあげてね。 そうだなwww
精神異常者には、思いやりでもっと簡単に書いてやらないとなwww
【灯火】は、これらと同じ意義だwww
灯し火・洋灯・燭・ラムプ・電灯・明り・とぼし・ともし火・洋燈・明かり・明・灯・ランプ・電燈・灯火・ランペ・燈・燈火
つまり【灯火】とは【灯火器】www >>448
>【意義素】に何て書いてる?www
>【可視照明の人工的源】つまり【光源】だからなwww
視覚に訴える警告は、灯火装置ではいね。 >>448
>【意義素】に何て書いてる?www
>【可視照明の人工的源】つまり【光源】だからなwww
視覚に訴える警告は、灯火装置ではないね。
言葉にはいろいろな意味があるということをいい加減、理解しようね(笑) >>446
>そこに載ってるのは【灯り】の【意味】だからなw
だから、その「灯り」は何て読むんだい? >>449,450
視覚に訴える警告は【意義】じゃねえからなあwww
これらは【灯火】と【意義】が同じwww
灯し火・洋灯・燭・ラムプ・電灯・明り・とぼし・ともし火・洋燈・明かり・明・灯・ランプ・電燈・灯火・ランペ・燈・燈火
つまり【灯火】とは【灯火器】www >>451
【灯り】は【あかり】と読むが、
現代では【あかり】は【灯り】と書かねえんだよwww
【あかり】は【明かり】だからなwww
それなのにお前はわざわざ、
【灯火】は【灯り】だと強弁し、
【灯火】の【本来の意味】である【灯り】
だと言い切ってるんだからなwww
【灯火=灯り】だという根拠も証明出来ないのにだwwwwww >>452
>視覚に訴える警告は【意義】じゃねえからなあwww
あれれ?
意義素に何て書いてある? >>453
「灯り」は「あかり」と読むのに、「あかり」は「灯り」とは書かない?
どんな屁理屈だよ(笑) >>454
灯火の意義素か?灯りの意義素か?www
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
そこに書いてる通り【灯火】は【灯火器】って【意義】だからなwww
【視覚に訴える警告】は灯火装置じゃないねと否定するのは何故なのか、どういう意義なのか答えろよwww >>455
おいおい、日本語が読めないのか?www
しかも屁理屈?www
常用漢字外のものを持ち出してきて、わざわざ書かねえって言ってんだよwww
【灯り】は【あかり】と読むが、
現代では【あかり】は【灯り】と書かねえんだよwww
【あかり】は【明かり】だからなwww
それなのにお前はわざわざ、
【灯火】は【灯り】だと強弁し、
【灯火】の【本来の意味】である【灯り】
だと言い切ってるんだからなwww
【灯火=灯り】だという根拠も証明出来ないのにだwwwwww >>454
あ、【灯り】の意義素を書き忘れたわwww
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
あれれ?w
【灯り】って【道具】だから【灯火器】って事だったんだwww
Weblio類語辞書
灯り
意義素 火や電力などで辺りを照らすための道具
類語
灯り・明かり・ともし火・電灯・照明・ライト・照明器具・照明装置
Weblioシソーラス
灯り
照明 >>456
>灯火の意義素か?灯りの意義素か?www
どっちもだよ(笑)
お前には都合のいいものしか見えないのか(笑)
>【視覚に訴える警告】は灯火装置じゃないねと否定するのは何故なのか、どういう意義なのか答えろよwww
警告は装置か? >>459
>お前には都合のいいものしか見えないのか(笑)
お前には都合の悪いものは見えないのかwww
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
これら全て【灯火】の【意義】だろwww
【灯火】は【灯火器】だって事だよなあwwwwww
>>【視覚に訴える警告】は灯火装置じゃないねと否定するのは何故なのか、どういう意義なのか答えろよwww
>
>警告は装置か?
それは何の警告だ?www
視覚に訴えるんだからなwww
そして、そこに記載されてるのは【光源】と同様【灯火器】だwww
ほら、お前が強弁してた【灯り】の意義素は【火や電力で辺りを照らす為の道具】で、類語が、
【灯り・明かり・ともし火・電灯・照明・ライト・照明器具・照明装置】
だぞwww 規程の光度を有する前照灯にをつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
規定の光度を有したり有さなかったりする前照灯をつければ合法 道路交通法第52条が「つけなければならない」としている前照灯や尾灯は、「灯火装置」ではなく、「灯火」=「明かり」のこと。
道路交通法上、「灯火」が「灯火装置」そのものを指さないことは、第2条14号の信号機の定義からも明白。
規定の光度のある明かりを点ける必要があるのであって、灯火装置の性能云々は関係ないこと。公安委員会規則に「性能を有する」とあっても、それを理由に消えているときがあってもいいということにはならない。
自動車の場合は、道路交通法施行 道路交通法第52条が「つけなければならない」としている前照灯や尾灯は、「灯火装置」ではなく、「灯火」=「明かり」のこと。
道路交通法上、「灯火」が「灯火装置」そのものを指さないことは、第2条14号の信号機の定義からも明白。
規定の光度のある明かりを点ける必要があるのであって、灯火装置の性能云々は関係ないこと。公安委員会規則に「性能を有する」とあっても、それを理由に消えているときがあってもいいということにはならない。
自動車の場合は、道路交通法施行令第18条により、道路運送車両法による保安基準が適用されるに過ぎない。 灯火についての法令規則なのに灯火器を延々と語っちゃうwww
合法派はどこで間違えたのだろう? >>463-465
話を反らそうと必死だなwww
別人格に切り替えても無駄だぞwww
【灯火】は【灯火器】だと証明されただろwww
【灯火=灯り】なんて強弁してた奴が何を言っても捏造の作り話でしかねえんだから、ホラ話垂れ流すなよwww
それにお前のその話は既に過去スレで論破済みwww >>460
ほんと、お前ってバカだよなぁ。
言葉には複数の異なる意味があるということを理解できないらしいな。
だから、「警告」=「人工的源」=「道具」と、同じものだと思っちゃうんだね(笑)
>>466
>話を反らそうと必死だなwww
>別人格に切り替えても無駄だぞwww
ちなみに、
ID:U2PgQYjN
は俺ではないよ(笑) >>464
まさに、そのとおり。
道路交通法の立法趣旨を踏まえたら、点滅モードは前照灯にはならないのは明白だよね。 >>467
>言葉には複数の異なる意味があるということを理解できないらしいな。
その複数の意味が【灯火器】だからなwww
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】が、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
【灯火】は【灯火器】だって事だよなあwwwwww
>だから、「警告」=「人工的源」=「道具」と、同じものだと思っちゃうんだね(笑)
そうじゃねえよwww
その【視覚に訴える警告】が意義の類語が、【可視照明の人工的源】と丸被りだって事だよwww
【ランプ】は【灯火器】だろwww
そこにあるのは全て【灯火器】だwww
>ちなみに、
>ID:U2PgQYjN
>は俺ではないよ(笑)
人格切り替えるのに、いちいち報告要らねえってwww >>468
それとな、お前が強弁してた【灯り】の意義素は、
【火や電力で辺りを照らす為の道具】
で、類語が、
【灯り・明かり・ともし火・電灯・照明・ライト・照明器具・照明装置】
だからなwww
まぁ、【灯火】も【あかり】も【明かり】も【灯り】も意味は【灯火器】って事だから、同じ事だけどなwww >>470
>それとな、お前が強弁してた【灯り】の意義素は、
>【火や電力で辺りを照らす為の道具】
https://www.google.co.jp/amp/s/thesaurus.weblio.jp/content/amp/%25E7%2581%25AF%25E3%2582%258A
ほんと、都合の悪いことは見えないんだね。
「灯り」にも、「視覚に訴える警告」が意義素にあるよ(笑)
>まぁ、【灯火】も【あかり】も【明かり】も【灯り】も意味は【灯火器】って事だから、同じ事だけどなwww
バカは「灯火器」の意味しか知らないということだね。 >>471
だからよ、その【視覚に訴える警告】の類語は、【可視照明の人工的源】とほぼ被ってるだろうがwww
お前は道路交通法の【灯火】が【視覚に訴える警告】だとでも言ってんのか?www
何だそれは?www
その【視覚に訴える警告】が道路交通法の【灯火】とどう関係するのか言ってみろwww
>>まぁ、【灯火】も【あかり】も【明かり】も【灯り】も意味は【灯火器】って事だから、同じ事だけどなwww
>
>バカは「灯火器」の意味しか知らないということだね。
【灯火】には【灯火器】以外の意味が無いのに、他に意味が有るとまた捏造すんのか?www >>344
>法解釈の知識のないお前ら二人がどんなにわめいたり、屁理屈こねたりしようとも、点滅モードなるものが自転車の前照灯として適法と解釈するには無理があるね。
お前以外に同様の解釈を行う識者が1人たりとも存在しない以上、
「法解釈の知識」がブラフ以外の何物でもないと丸わかりなのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
点滅痴呆派(笑)は頭が悪いのだから、黙っていた方がマシだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>472
まだ言ってるよ(笑)
灯火が装置を指すなら、灯火装置や灯火器なんて言葉はできてないし、法令でも「灯火」と「灯火装置」の両方を使ったりしないよ。
「灯火」や「あかり、明かり、灯り」の本来の意味は、暗闇を照らす光だね。
その光を発する物が灯火器や灯火装置だよ。 >>474
>灯火が装置を指すなら、灯火装置や灯火器なんて言葉はできてないし、法令でも>「灯火」と「灯火装置」の両方を使ったりしないよ。
両方一緒になんか使ってないだろw
道路運送車両法で技術基準や保安基準を定めるのに、装置として規定する必要から灯火装置を定義してるだけだからなwww
>「灯火」や「あかり、明かり、灯り」の本来の意味は、暗闇を照らす光だね。
>その光を発する物が灯火器や灯火装置だよ。
その【暗い中での明るい光】ってのは、【自然光】の意味だからなあwww
用例見りゃ分かるだろwww
そして、これだけ辞典で意味として証拠が出てきてる以上、お前が口先だけで否定しても何の証明にもならんwww
道路交通法52条
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の【灯火をつけなければならない】
【灯火(明かり)をつけなければならない】
辞典Aの用例【明かりをつける】そのものだから、道路交通法の【灯火(明かり)】は辞典Aの意味だwww
@の意味は自然的な光、月明かりや雪明かり、星あかりとか、明かりがさす、明かりをとるというような文章での意味でしか無いw
灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg >>474
そしてちゃんと答えろよw
だからよ、その【視覚に訴える警告】の類語は、【可視照明の人工的源】とほぼ被ってるだろうがwww
お前は道路交通法の【灯火】が【視覚に訴える警告】だとでも言ってんのか?www
何だそれは?www
その【視覚に訴える警告】が道路交通法の【灯火】とどう関係するのか言ってみろwww
>>まぁ、【灯火】も【あかり】も【明かり】も【灯り】も意味は【灯火器】って事だから、同じ事だけどなwww
>
>バカは「灯火器」の意味しか知らないということだね。
【灯火】には【灯火器】以外の意味が無いのに、他に意味が有るとまた捏造すんのか?www 神奈川県道路交通法施行細則
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
「灯火」が「灯火器」の意味しかないのなら、
「前照灯の灯火器」、「尾灯の灯火器」ってことだな。
前照灯も尾灯も灯火器なんだよな?
「灯火器の灯火器」ってことになるんだけど、意味分かんねーな(笑) >>477
ちゃんと類語辞典に書いてあるだろうがwww
灯火の意義素【可視照明の人工的源】、つまり、【光源】だってwww
【灯火(光源)】の機能を発揮するための器具が【灯火器】なんだから当たり前だろwww
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB 青森県道路交通規則
第十条の一
灯火の色が白色又は淡黄色で、・・・
第十条の二
灯火の色が赤色又は橙色で、・・・
「灯火」が「灯火器」の意味しかないのなら、灯火器の色のことを定めていることになるな(笑) >>479
青森県道路交通規則
第十条の一
灯火(光源=灯火器)の色が白色又は淡黄色で、・・・
第十条の二
灯火(光源=灯火器)の色が赤色又は橙色で、・・・
何も問題ねえだろwww 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
別添102 側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関する技術基準
2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車
に取り付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水
平線で、車両中心線に平行な軸線をいう。
「光源=灯火器」なら、「灯火器の光源」とは「灯火器の灯火器」ってことになるな(笑)
意味分かんねーな(笑) >>482
時間掛けて調べたのに残念だったなwww
保安基準では【光源】と【灯火器(灯火装置)】は別々に定義されてるだろwww
自動車用の灯火装置は光源(電球やバルブ等)が取り外し交換可能な灯火装置が多いからなwww 光源は電球やバルブ等ってことで、「光源=灯火器」っていうのは間違ってるってことか(笑) >>484
何だよもう終わりか?www
これだけ灯火は光源=灯火器だという証拠が積み上げられてんだから、否定するなら、もっと明確で確実な証拠を出せよwww
灯火は光源=灯火器だから、そんな証拠なんて存在しないけどなwww >>485
間違ってねえよw
技術基準保安基準では交換式が存在するから別々に定義してるだけだからなw >>487
灯火器の灯火器が交換式なんて意味不明(笑) >>489
灯火器の灯火器?w
頭湧いてんなお前www
>光源は電球やバルブ等ってことで、「光源=灯火器」っていうのは間違ってるってことか(笑)
この質問に、灯火器の光源が交換式って言ってんのに、灯火器の灯火器って馬鹿すぎるだろwww まぁ、本来の意味も知らずに、【灯火=灯り】なんて馬鹿げた主張してた詐欺師の捏造作り話の強弁は、類語辞典で国語辞典の意味が証明されて、嘘っぱちの捏造だとバレちまったからなあwww
どうすんだこれから?www
どんな主張に変えるんだ?www >>490
灯火は光源=灯火器だから、そんな証拠なんて存在しないけどなwww(>>486)
> 灯火器の光源が交換式って言ってんのに、
↓
灯火器の灯火器が交換式なんて意味不明(笑) >>491
用がな、石川県のなんて持ち出すなよ。
イミフな事ばかりやるんだな。 >>491
用がない石川県のなんて持ち出すなよ。
イミフな事ばかりやるんだな。 >>493
そうだなw
灯火器じゃなくて灯火装置だったなw
灯火(光源)という機能や、プラス他の機能を発揮させる装置が灯火装置だしなwww
灯火装置と光源が一体式のものは、光源=灯火装置だから、交換式でもそこに装着されていれば光源=灯火装置って事だろw >>494
すまなかったなwww
馬鹿で理解出来ない事を忘れてたよwww
それで、【灯火】は【灯火器】だって、勿論、理解出来よな?www
これだけ国語辞典や類語辞典で証明されたんだから、いくら低知能でもさすがに理解しただろ?www
どうすんだこれから?www
何て主張に変えるんだ?www >>497
国語辞典や類語辞典での連想ゲーム。
そんなのが証明になるかよ(笑)
灯火はあかり、灯りってことだ。
主張をコロコロ変えるお前とは違うんだよ(笑) >>498
おいおい、その捏造した作り話の【灯火は灯り】を証明出来ないお前が、辞典より正しいと本気で言ってるのか?www
連想ゲーム?w
辞典にはそのまま意味が載ってるだろwww
【灯火は灯火器】だってwww
それに俺は主張をコロコロ変えてねえよwww
俺は最初から【灯火は光源=灯火器】だって言ってるからなwww
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】が、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
【灯火】は【灯火器】だって事だ
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>498
ところで、お前の言うその【灯り】って何なのか教えてくれよwww
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】だよな?www >>499
> 辞典にはそのまま意味が載ってるだろwww
> 【灯火は灯火器】だってwww
そのまま載ってる?
何処に?
そのまま載ってるのは「ともしび。あかり。」というのがほとんど。 >>500
> 【火や電力等で辺りを照らす為の道具】だよな?www
はい?違うけど?
根拠は? >>501
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB
メクラか?www
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
って書いてるだろうがwww
そして、【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】も、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
ジテンテ【灯火】は【灯火器】って証明されてるだろwww >>502
じゃ何なのか書けよwww
>> 【火や電力等で辺りを照らす為の道具】だよな?www
>はい?違うけど?
>根拠は?
Weblio類語辞書
灯り
意義素 火や電力などで辺りを照らすための道具
類語
灯り・明かり・ともし火・電灯・照明・ライト・照明器具・照明装置 >>502
【灯り】って何なのかだっただろ?
灯火に変えてんじゃねーよ(笑)
なんで、【火や電力等で辺りを照らす為の道具】だと言い出したんだ?
その根拠を聞いている。 >>505
Weblio類語辞書
灯り
意義素 火や電力などで辺りを照らすための道具
類語
灯り・明かり・ともし火・電灯・照明・ライト・照明器具・照明装置 >>504
意味と意義の違いも分からないのか(笑) >>505
ほら、Weblio類語辞書にこう書いてるんだよwww
灯り
意義素 火や電力などで辺りを照らすための道具
類語
灯り・明かり・ともし火・電灯・照明・ライト・照明器具・照明装置
で、お前の言う【灯り】は何なんだ?www >>507
意味より意義の方が重要な概念だからなwww
それが【火や電力などで辺りを照らすための道具】だぞwww >>509
意義なんて聞いてねーし、類語を紹介路とも言ってないんだけどな。
論点が違うことをいわれてもねぇ〜(笑) >>510
論点は同じだ詐欺師www
意義は意味の上位互換みたいなもんだwww
意味が持つ価値より重要な価値である意義だぞwww
それは意味と同じでそれ以上の重要な価値って事だからなwww
大辞林 第三版の解説
いぎ【意義】
@ ある言葉によって表される内容。
特に、その言葉に固有の内容・概念。
「言葉の形態と−」
A 物事が他との関連において固有にもつ価値や重要性。
「 −のある仕事」 『類義の語に「意味」があるが、「意味」は言語や行為によって示される内容、また物事が持つ価値をいう。それに対し、「意義」はある言葉が表す内容、また、物事が他の物との関係において持つ固有の重要な価値をいう』 >>511
だからそれがなんなのってこと。
お前は「灯り」が分かんないんだから、無理して他人の話してることに絡んでくんな(笑) >>512
【灯り】が何なのか理解してないのはお前だろwww
ほら、Weblio類語辞書にこう書いてるんだよwww
灯り
意義素 火や電力などで辺りを照らすための道具
類語
灯り・明かり・ともし火・電灯・照明・ライト・照明器具・照明装置
で、お前の言う【灯り】は何なんだ?www >>512
常用漢字の【明かり】の意味はこうかいてるぞwww
道路交通法52条
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の【灯火をつけなければならない】
【灯火(明かり)をつけなければならない】
辞典Aの用例【明かりをつける】そのものだから、道路交通法の【灯火(明かり)】は辞典Aの意味だwww
@の意味は自然的な光、月明かりや雪明かり、星あかりとか、明かりがさす、明かりをとるというような文章での意味でしか無いw
灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg >>513
お前はなんで意義素や類語を語ってんだ? >>512
類語辞典の意義と合致するだろ?www
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】が、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>515
何だ?困ってんのか?www
意義は意味と同じで更に重要な価値、つまり【灯り】の意味そのものwww
類語は同じ意味同じ意義のものが記されてるからに決まってんだろwww
だから【灯火】に【灯り】や【明かり】、【電灯】や【ランプ】などが載ってるんだろうがwww
同じ意味なんどだからなwwwwww >>517
困ってるよ。
こんな馬鹿がいることにな(笑)
> だから【灯火】に【灯り】や【明かり】、【電灯】や【ランプ】などが載ってるんだろうがwww
↑
灯りってあるじゃねーか(笑) >>518
灯火は灯火器、灯りは灯火器で、同じ意味なんだから当たり前だろwww
俺がお前に言ったのは、【灯り】は【あかり】と読むが、現代では【あかり】を【灯り】と書かねえって事だからなwww
それを法令の解釈にわざわざ持ち出してきたのが、キチガイのお前だろwww >>518
そろそろ誤魔化すのは辞めて、答えてくんねえかな?www
【灯り】とは何だ?www
どういう意味なのか書けよwww >>519
灯火に灯りは載っている。
でも灯火器や灯火装置は載ってないんだよね(笑) 白色や淡黄色、赤色の灯火器を定めているとか(笑)
頭おかしい。 >>521
ちゃんと載ってるじゃねえかw
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】 >>522
やっぱり答えられず逃げ回るんだなwww >>523
おいおい、人格切り替えしてないのに、頭おかしい。なんて別人格の癖出すなよwww
そして灯火器は光源なんだから、白色や淡黄色の灯火は光源の光の色だって分かるだろwww >>523
そういや>>461も別人格のだよなwww
もう隠す事も無くなったのかwww
かなり不思議なんだけど、同じ主張してるのに、何の為に自演するのか教えてくれよwww
1人の主張じゃ寂しいから違法派の人数水増しとか?wwwwww
主張も捏造、人数も捏造、何でもかんでも捏造するよなwww >>526
はぁ。
それも俺だけどwww
wじゃなくて(笑)を使ったから別人と思い込んでしまったのかよ?
灯火は光源www
交換式の光源は灯火じゃなってw
都合よすぎだろwwwwwwwww >>528
(笑)を使っちゃったから誤魔化し切れなくてそのまま使ったんだろwww
交換式の光源は灯火じゃないなんて誰が言った?www
保安基準は光源と灯火装置は別々に定義してるが、それは道路運送車両法だけの事だwww
世間一般常識である辞典では、光源と灯火器は同一だからなwww >>528
都合良すぎなのは、自分が捏造の作り話を垂れ流しといて、それを証明しろと聞いても答えず逃げ回るお前の事だよなwww
【灯火=灯り】と書いてる辞典を挙げろよwww
【灯り】とは何なのか答えてみろよwww
俺には分かってるが、お前は全く理解してなくて答えられないんだよなwww >>526
灯火器である灯火は装置なんだから、白色や淡黄色の灯火は装置の色だってわかるだろwww LEDになってから信号機は着色されなくなったのだから、その考え方はおかしい┐(´ー`)┌hahahahahaha だが道交法には「灰色の外装に黒色の灯火を備えるもの」という概念そのものが存在しない┐(´ー`)┌ 「黒色の外装に灰色の灯火を備えるもの」も存在しない
光は黒色も灰色も存在しない、黒色の光は可視光の不存在、灰色は明度の違い
交通信号機で定義されている灯火の色(灯色=灯光の色)は青・黄・赤の三色だけ
だから何? ということは、信号機の「灯火」色について規定してるんだから、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」ではないということで決まりだね。 決まっちゃったのか┐(´ー`)┌
道交法施行令では「備えるもの」としても規定され、前照灯や尾灯などと灯火装置を列挙してもいるのに、
灯火は点けなければ存在しない謎の概念であると言い張る┐(´ー`)┌
まぁ仕方ないよね。点滅痴呆派(笑)は妄想の世界に生きる虚言癖だからね┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>537
点灯すればその色で発光するんだから、「備える」と言えるということだな。 こう年単位で吹聴している「灯火=灯り」最大の問題は、
「点滅は灯火に含まれ得る」の警察庁見解を「大学で法律を学んだ(笑)」と言い張るだけで覆している事なんだよなぁ┐(´ー`)┌
ほんと、点滅痴呆派(笑)は何様のつもりなんだろうなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>538
その言い訳で「色や光度は消えていても存在する(備わっている)」と認めているんだよ┐(´ー`)┌
理解できない?そりゃそうだよなぁ。頭悪いものなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>539
点滅する灯りもあるんだから、「点滅は灯火に含まれ得る」でもいいが、
「点滅は灯火器に含まれ得る」なんてことにはならない。 >>540
「点灯すれば」だぞ。「点灯すれば」な。 >>539
「点滅も認めてほしい」という要望に対して、
「点滅も灯火に含まれ「得る」ので
自転車の灯火について定める公安委員会に相談しろ」といってるだけだだね。 >>541
また作り話を垂れ流してんのか?www
せっかく別人格共々仲良く長いお休みしてたんだから、そのまま一生休んでりゃ良かったのになwww
点滅する【灯り】?w
とうとうお前も認めたのかwww
【灯り】は【火や電力で辺りを照らす為の道具】で【灯火器=光源】だからなwww
【点滅は『灯火(灯火器=光源)』に含まれ得る】
なんて事になってるんだよwww
【灯り】の辞典の意味を調べろよ低能www
>>543
警察庁の見解も捏造すんのかよwww
何だよその【要望】に対して【得るので相談しろと言ってるだけ】ってよwww
お前が言ってるだけしゃねえかwww >>531
灯火器である灯火は光源の間違いだろ?www
白色又は淡黄色の灯火は光源色だって分かるだろwww >>536
用語定義されてない以上、道路交通法の【灯火】は、世間一般常識である【灯火=灯火器】って意味だろwww
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】が、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>544
「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
「灯火」「灯り」とは何だね? >>547
法律で用語定義する時はどうしてるか知らないだろ?www
【この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は】と意義(意味より重要)を定義するんだからなwww
意義は意味の上位互換みたいなもんだwww
意味が持つ価値より重要な価値である意義だからなwww
それは意味と同じでそれ以上の重要な価値って事だwww
大辞林 第三版の解説
いぎ【意義】
@ ある言葉によって表される内容。
特に、その言葉に固有の内容・概念。
「言葉の形態と−」
A 物事が他との関連において固有にもつ価値や重要性。
「 −のある仕事」 『類義の語に「意味」があるが、「意味」は言語や行為によって示される内容、また物事が持つ価値をいう。それに対し、「意義」はある言葉が表す内容、また、物事が他の物との関係において持つ固有の重要な価値をいう』 >>548
辞典に書いてる通りだwww
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】が、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>549
【この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は】
車軽車両の灯火にそんなことが書かれているのか? >>550
火や電力で辺りを照らす為の道具の火や電力で辺りを照らす為の道具www >>515
同じ意味だからに決まってるだろwww
そして、国語辞典の意味を類語辞典が証明してるwww >>551
法律でも用語の意味定義は【意義】で定義されてるって事だよwww >>552
また始まったなwww
精神異常者のループwww >>554
「この法律において、次の各号に掲げる」はどこいった? >>555
いやいやおまえの言い分でループしてんだぞwww >>548,552
辞典の意義まで捏造すんじゃねえよ精神異常者www
【火や電力で辺りを照らす為の道具】だ!w
【火や電力で辺りを照らす為の灯火】でも
【火や電力で辺りを照らす為の灯り】でもねえよwww
そして、妄想捏造したそれを元に、
【火や電力で辺りを照らす為の道具の火や電力で辺りを照らす為の道具】
なんてループさせるのは精神病の特徴そのものだなwww >>556
日本語も理解出来ないのかwww
法律でも用語の意味定義は【意義】で定義されてるって事だよwww >>559
「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw >>561
分かる訳ねえだろwww
そんなものは勝手にお前の脳内で生成さたものだろうがwww >>562
お前は、日本語が通じない馬鹿だってことだwww
小学生が習う主語も分かってねーんだからなwww >>561,563
おいおい、日本語が変なのはお前だwww
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
もしかしてお前日本人じゃないのか?www
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯り」
だからなwwwwww こんな馬鹿な精神異常者が、いくら必死になっても何の説得力もねえって事よwww >>564
「前照灯の灯火」
って何の事かもわからないってことだなw
やっぱり、お前には法令規則を理解するのは無理だ。 >>564
神奈川県道路交通法施行細則
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
「前照灯の灯火」「尾灯の灯火」とは何か分からない馬鹿wwwwww おいおい、話を変えるなよwww
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯り」
だからなwwwwww
自分の間違った日本語の文章を元に、訳の分からねえ文章を脳内生成して思い込み、それを他人に押し付けて【日本語も通じない馬鹿】【小学生が習う主語も分かってない】などと発狂する、精神異常者特有の症状www >>567
辞典の意味そのままだろwww
前照灯の灯火(灯火器=光源)
尾灯の灯火(灯火器=光源)
前照灯や尾灯の光源の性能を定めてるんだからなwww >>568
別に話は変わってないけど?
お前が、「前照灯の灯火」「尾灯の灯火」とは何か分からない馬鹿なのも変わらないwwwwww >>569
光源なんて使われていないけど?
> 保安基準は光源と灯火装置は別々に定義してるが、それは道路運送車両法だけの事だwww
道路運送車両法だけの事なんだろ?
道交法に持ち出すなよw >>570
日本語が変なのはお前だって認めるのかwww
もとい、頭が変なのはお前だって認めるのか?www
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯り」
だからなwwwwww
>お前が、「前照灯の灯火」「尾灯の灯火」とは何か分からない馬鹿なのも変わらないwwwwww
前照灯の光源、尾灯の光源w
辞典の意味そのままだって言ってんだろw >>571
道路運送車両法は装置として規定する為に光源と灯火装置を定義してるって書いてるだろw
辞典の意味が【光源】なんだから仕方ないwww >>572
なんで書いてあることを変えちゃうんだってw >>573
道交法は、灯火器も灯火装置も光源も定義してないけど? >>574
お前の日本語が変だからだろwww
もとい、お前の頭が変だからだろwww
日本語が変なのはお前だって認めるのかwww
もとい、頭が変なのはお前だって認めるのか?www
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯り」
だからなwwwwww >>575
話を誤魔化すなよwww
【灯火】の辞典の意味が【光源】【灯火器】だからなwww
道路交通法は交通ルールだから、そんなものを定義する必要は無いwww >>1-3
自動車は馬鹿しか買わない負債 3396万円以上の無駄
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1554733387/
自転車利用者は自動車依存者より長生きである事実も医学、統計学的にも証明済み。 >>572
「火や電力で辺りを照らす為の光【も】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の光【も】灯り」
火や電力だけじゃない、反射器も灯火、ケミカルライトも灯火 >>579
自分の馬鹿さを誤魔化してるのか?www
日本語が変なのはお前だって認めるのかwww
もとい、頭が変なのはお前だって認めるのか?www
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
分かる訳ねえだろwww
お前の脳内で勝手に生成された訳の分からねえ日本語なんて、お前と同じ精神異常者でも理解出来ねえだろうなwww
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯り」
だからなwwwwww
自分の間違った日本語の文章を元に、訳の分からねえ文章を脳内生成して思い込み、それを他人に押し付けて【日本語も通じない馬鹿】【小学生が習う主語も分かってない】などと発狂する、精神異常者特有の症状を発揮してるのがお前なんだよwww >>580
2U 日本語が変なのはお前だって認めるのかwww
2U もとい、頭が変なのはお前だって認めるのか?www >>581,582
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
おいおい、お前のこの文章がまともだと思ってんのか?www
おかしいのはお前の文章だし、それを相手に分からないのかと押し付ける、お前の頭がおかしいんだろwww >>582
主語?www
お前は主語どころか、話そのものを変えてくじゃねえかwww
まさに精神異常者www >>541
>点滅する灯りもあるんだから、「点滅は灯火に含まれ得る」でもいいが、
「でもいいが」で誤魔化せない事実上の敗北宣言来たな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
「点滅する灯り」を認めたことで、「点滅の滅の時(笑)には灯火が無い(笑)」という面白痴呆論を全否定したのだ┐(´ー`)┌
セルフ論破乙┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>「点滅は灯火器に含まれ得る」なんてことにはならない。
そしてここで出てくる「灯火は灯火器の総称である」という事実だ┐(´ー`)┌
信号機の光る物、前照灯、尾灯、室内灯なども全て「灯火」だ┐(´ー`)┌
点滅は含まれるか?点滅灯も点滅モードも当然ここに含まれるな┐(´ー`)┌
>>542
>「点灯すれば」だぞ。「点灯すれば」な。
「点灯すれば」に限定すると、信号機に灯火を備えることはできないな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
これが「灯火とは灯り、放たれるエネルギー(笑)」という独自解釈では越えられない壁である┐(´ー`)┌
だから、警察庁が言うように「点滅は灯火に含まれ得る」を認め、
点滅の滅の時(笑)なんて出鱈目な概念を吹聴するのをやめればいいのだよ┐(´ー`)┌
こんな屁理屈で違法になどできはしないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 「含まれ得る」と「含まれる」
お役所の言葉では、この違いは大きいよ。
自転車の前照灯の点滅を認めてほしいとの要望に対して、警察庁が「含まれる」ではなく「含まれ得る」とした上で、「公安委員会に相談しろ」と回答したということは、
“現状の公安委員会規則では点滅は認められていないので、認めて欲しければ公安委員会規則を定める公安委員会に言って変えてもらえ”
ということなのだよ。 >>586
さすが精神異常者www
捏造作り話が捗ってるなwww
【前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第 18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。】
これが何で、
“現状の公安委員会規則では点滅は認められていないので、認めて欲しければ公安委員会規則を定める公安委員会に言って変えてもらえ”
となるんだよ?www
キチガイの脳内変換って凄えなwww ちなみにその前回回答w
前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。
そしてそのまた前回(最初)の回答w
自転車の灯火に関する事項については、自転車の運転者が前方を視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところ、あるので、具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。 こうやってみると、違法派の捏造って凄まじいなwww
「含まれ得る」だから云々www
何も関係ねえだろwww
【各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく】
と言ってる事が、【点滅は認められていないので認めて欲しければ公安委員会に聞け】に変わってしまうのかwww
>自転車の前照灯の点滅を認めてほしいとの要望に対して、警察庁が「含まれる」ではなく「含まれ得る」とした上で、「公安委員会に相談しろ」と回答したということは、
>“現状の公安委員会規則では点滅は認められていないので、認めて欲しければ公安委員会規則を定める公安委員会に言って変えてもらえ”
>ということなのだよ。
その回答の何処にも【点滅は認められていない】【認めて欲しければ公安委員会に言って変えてもらえ】などとは書いてないのに、何処からそんな文章が湧いてくるのだろう?wwwwww >>589
警察庁の見解は、点滅が認められるとも判断してないってことは理解できるか? >>590
警察庁の見解まで捏造しときながら、お得意の話を変えての有耶無耶作戦か?www
その回答の何処にも【点滅は認められていない】【認めて欲しければ公安委員会に言って変えてもらえ】などとは書いてないのに、何処からそんな文章を持ってきた?wwwwww
>警察庁の見解は、点滅が認められるとも判断してないってことは理解できるか?
理解出来ないねえwwwwww
点灯も【点滅も】灯火だと判断してるからなwww
【灯火には点滅も含まれ得る】
この通り、警察庁は点滅を認めてるだろwww
その上で、【点滅の有無に関わらず】自転車の運転者が前方を十分に視認する事が出来るように公安委員会が定めてると言ってるからなwww
結局というか、やっぱり、お前の脳内変換した捏造の作り話でしか無かったなwwwwww >>585
「無い」という概念が欠如しているらしいなw
「灯火は灯火器の総称である」だってさwww
信号機の光る物、前照灯、尾灯、室内灯の総称が灯火器だろw
総称の総称だなんてwww
灯火が備わっているから点灯させると灯りが点く。
灯火が備わっていなければ、灯りは点かない、点灯できないwww
「点滅は灯火に含まれ得る」を認めてるんだけどなw
誰が灯火に含まれないと言っておるのだ?
点滅は、公安委員会の定める灯火には含まれないけどなw
でさ、灯火は灯火器なんだよな?
点滅は、信号機の光る物、前照灯、尾灯、室内灯などと同列のものと考えるのなw
ちゃんちゃらおかしいwww
頭もおかしいwwwwwwwww >>589
「各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく」
つまり、警察庁は何も判断してないのだね。
点滅が公安委員会のさだめる灯火であるなんて言ってないってことだ。
「点滅は灯火に含まれ得る」なんてセリフは点滅合法の根拠には成り得ないwww >>592
お前は小学生の国語能力以下の頭なんだからwww
文脈から何を話しているかなんて理解できないのだよwwwwww
意味や意義なんて、ちゃんと書いていなければ理解できない馬鹿なんだよwwwwww
書いていても正しくできないらしいけどなwwwwww
「当庁が判断すべきものではなく」
↑
こう言ってるのに、「警察庁は点滅を認めてるだろwww」
いつもの真逆解釈wwwwww
どうしたらそうなるんだろ?
頭おかしい。 >>593
灯りが点く?www
それは照明装置が点くって事だよなwww
【あかりを点ける】とは、すなわち【灯火器を点ける】って事だからなwww
点滅は公安委員会の灯火に含まれない?www
お前が言ってるだけだよな?www
>>594
自転車の灯火は警察庁が判断する事じゃねえからなwww
そして各都道府県公安委員会では点滅を禁止していないwww
まさに警察庁見解の通り、各都道府県公安委員会では【点滅の有無に関わらず】灯火である前照灯を定めているwww
その事実を踏まえた警察庁の見解は【灯火には点滅も含まれ得る】だからなwww
充分点滅合法の根拠になってるなwwwwww >>595
おいおい、自己紹介かよwww
こんな事をガチで言うような低能が、頭おかしいって何のギャグだよwww
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
分かる訳ねえだろwww
お前の脳内で勝手に生成された訳の分からねえ日本語なんて、お前と同じ精神異常者でも理解出来ねえだろうなwww
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯り」
だからなwwwwww
自分の間違った日本語の文章を元に、訳の分からねえ文章を脳内生成して思い込み、それを他人に押し付けて【日本語も通じない馬鹿】【小学生が習う主語も分かってない】などと発狂する、精神異常者特有の症状を発揮してるのがお前なんだよwww >>597
「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
↓
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
↓
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
主語が変わってしまうキチガイの脳内変換www
俺が言ってるのは、
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」でも「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」でもないw
他人の言ってることを何故変えるんだろうね? >>598
【灯り】の意義が【火や電力で辺りを照らす為の道具】なのに、
【火や電力で辺りを照らす為の道具『の灯火』】
【火や電力で辺りを照らす為の道具『の灯り』】
などと捏造したんだ?www
本来の意義は【火や電力で辺りを照らす為の道具】なんだから、
【火や電力で辺りを照らす為の道具『は灯り』】
だろうがwww
お前が話を変えて捏造してんじゃねえかよwww >>598
そもそも、
【火や電力で辺りを照らす為の道具『の灯火』】
【火や電力で辺りを照らす為の道具『の灯り』】
なんて文章は日本語としておかしいだろwww
お前の頭と同じだなwww >>600
おかしいか?
何処がおかしいのだ?
「前照灯の灯火」はおかしくなくて、
「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」はおかしいってかwww
キチガイの違いのこだわりは常識人には理解できないwww >>601
おかしいだろwww
お前の頭と同じでwww
既知の情報を示す助詞は【は】だよなw
【灯り】の意義は【火や電力で辺りを照らす為の道具】だから、
【火や電力で辺りを照らす為の道具】【は】【灯り】
こうなるのが当たり前なのに、お前は勝手に脳内変換して、
【火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火】
【火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り】
なんて捏造だからなwww
その捏造作文を元にするから>>552こんな馬鹿な事を言ってんだろうがwwwwww >>602
ん?
では、前照灯は何になるんだね?
「火や電力で辺りを照らす為の道具」ではないとか? >>603
では?www
何でそうやって話を変えるんだ?www
【灯り】の意義をお前が捏造したという話で、お前の話(頭)がおかしいって話だろ?www
前照灯の灯火は、辞典の意味で、前照灯の灯火(灯火器=光源)だって既に論破されてんだろwww >>605
俺、「灯りの意義」なんて話してないけど? >>607
ほう?www
じゃあ何の意義を捏造したんだ?www >>606
まっ、キチガイのお前はそうだろなw
だが、俺が聞いてるのは普通の人がどっちを選ぶかで、
キチガイがどっちを選ぶかなんて聞いちゃいないんだよwww >>609
普通はAだろwww
そこにある類語全ての意味が【灯火】なんだから、辞典で目につく確率だって高いしなwww
キチガイのお前には@にしか思えないんだろうが、そこに記載されてる類語全ての意味は【灯火】だからなwwwwww >>610
だからそれを何処から持ってきたんだ?www >>613
意味が似ている、または同じ言葉、類義語だからなwww
辞典でそれらは同じ灯火という意味を持っているwww >>611訂正
× … 類語
○ … 類義語
・・・って、ちょっと待てよw
まさか、そこに書かれている意義は灯火の意義だと勘違いしちゃってる?
灯火の類義語の意義だぞwwwwwwwww >>610
だからそれを何処から持ってきたんだ?と聞いてんだよwww >>615訂正
意義じゃなく、正確には意義素だな。
まさか、そこに書かれている意義素は灯火の意義素だと勘違いしちゃってる?
灯火の類義語の意義だぞwwwwwwwww >>615
やっぱりキチガイは面白え事言うなwww
灯火の類義語の意義は灯火の意義って事だからなwww >>617
意義素は同じ意義同じ意味のグループって事だwww >>616
別にどこから持ってきたとかではないけど?
普通の文章としての例を俺が出しただけだ。
何か文句あんのか? >>617
それらは同じ意味って事だからな低能www >>620
普通の文章?www
俺が書いた文章から持って来たんだろうが捏造野郎www >>621
やっぱり、意味と意義の違いも分からない馬鹿なんだねwww >>622
お前の文章とは全く違うじゃねーかw
自分の文章を捏造したなんて思ってんのかよwww
頭おかしい。 >>623
散々意味と意義の概念を書いてやったのに、まだ理解してねえのか低能www
意義は意味の上位互換みたいなもんだwww
意味が持つ価値より重要な価値である意義だぞwww
それは意味と同じでそれ以上の重要な価値って事だからなwww
【灯火】の類義語で意義素にある類義語は、全て【灯火】の意味を持ってるという事だwww
大辞林 第三版の解説
いぎ【意義】
@ ある言葉によって表される内容。
特に、その言葉に固有の内容・概念。
「言葉の形態と−」
A 物事が他との関連において固有にもつ価値や重要性。
「 −のある仕事」 『類義の語に「意味」があるが、「意味」は言語や行為によって示される内容、また物事が持つ価値をいう。それに対し、「意義」はある言葉が表す内容、また、物事が他の物との関係において持つ固有の重要な価値をいう』 >>624
おい、>>548,561に書いてるのは>>546以前から俺が書いてる、
【火や電力で辺りを照らす為の道具】を持ってきて、
【の灯火】や【の灯り】って付け足しただけじゃねえかwww
よくもまぁそんな事までホラ吹くよなあwww >>626
>>619
意義素は同じ意義のグループだwww
そのグループの類義語は全て同じ【灯火】という【意味】を持ってるんだよwww >>627
主語が全然違うだろうってw
って、言ってもりかいできないんだったなw
もう、お手上げだwww あっ、お手上げってw
匙を投げたってことだからなwww >>629
主語?w
どっから持ってきたのか聞いてんのに、主語?www
お前が一字一句考えた文章なら、何を見て何を指して考えた文章なのか言ってみろよwww >>630
虚言癖のホラ吹きが匙を投げたのか?www >>628
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E9%A1%9E%E7%BE%A9%E8%AA%9E
> ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語
ところで、同義語って知ってる?
>>631
うん。主語。
それぞれの文章で主語が何なのか考えてみれば?
>>632
匙を投げられたかわいそうな人www
逃げられたかわいそうな人www
同一人物ってところが、またすごいwwwwwwwww >>633
同義語がどうした?www
同義語も類義語も広義では同じだからなwww
だが同義語辞典とかねえだろwww
【灯火】の同じ意義素なら、その類義語はそれと同じ意義を持ってるという事だからなwww
お前はその主語を付け足して捏造したんだよなwww
おい、>>548,561に書いてるのは>>546以前から俺が書いてる、
【火や電力で辺りを照らす為の道具】を持ってきて、
【の灯火】や【の灯り】って付け足しただけじゃねえかwww
よくもまぁそんな事までホラ吹くよなあwww
620 ツール・ド・名無しさん sage 2019/04/16(火) 22:54:49.85 ID:pzoNNOn2
>>616
別にどこから持ってきたとかではないけど?
普通の文章としての例を俺が出しただけだ。
何か文句あんのか?
お前が考えたのは【の灯火】と【の灯り】だけだろw
【火や電力で辺りを照らす為の道具】までの俺が何度も書いてる文章があるのに、一字一句違わねえ文章を考えたってのは、今までのお前の主張と同様、無理筋過ぎるだろ虚言癖野郎www
逃げたのに悔しくて戻ってきたのか?www
匙投げて拾いに来た奴が何を言ってんだ?www
同一人物?w
何を言ってる?www
お前の自演の事を言ってんのか?www >>634
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB
お前が書く以前に↑ここに書いてあるwww
そこから、「光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置」を持ってきたが、
主語が違うだろってwww
お前の話と俺の話は全然別のもの。 >>634
> 同義語も類義語も広義では同じだからなwww
広義ではねw
お前はこのスレで何の話をしてんだ? >>634
相手に逃げられ、相手に匙を投げられたお前。
逃げる俺、匙を投げたり俺。
何?俺に自演?意味不明www >>635
さすかキチガイ!www
おいおい、そのページには、
【火や電力で辺りを照らす為の道具】
は無いwww
しかも、何で
「光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置」
なんて話が変わってんだ?www >>636
広義ではね?www
ほぼ同じだ低能www
灯火の話をしてんだよキチガイwww >>637
お前の書いてる事は全く理解出来んwww
>同一人物ってところが、またすごいwwwwwwwww
何なんだこれは?www
お前の自演についてだろ?www >>638
何が重要なんだ?www
出来ねえだろうが説明してみろwww >>640
灯火じゃなく灯火の類義語について一生懸命に語ってるじゃん。 >>641
そりゃそうだろ。
全く違う話をしてるのにそれが分かってないんだから。 言葉にはAとBという複数の異なる意味があるものがあるということを理解できず、
Aの類義語ばかりをあげて、Aという意味しかないと言い続けているバカがいるね。 >>643
灯火じゃなく?www
灯し火・洋灯・燭・ラムプ・灯り・電灯・明り・とぼし・ともし火・洋燈・明かり・明・灯・ランプ・電燈・ランペ・燈・燈火
そこに記載されているのは、辞典で全部【灯火】という意味なんだがwww >>644
他人に分からない、自分にしか分からない事を挙げてるんだろ?www
自分が自演だって事を言ってただけだよなwww >>645
だからよ、同義語の意義素を挙げて、何が何に重要なんだと聞いてんだよwww
【ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語】 >>646
その複数の意味が結局は同じ意味だからなwwwwww
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】が、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>650
>その複数の意味が結局は同じ意味だからなwwwwww
1つ目と2つ目の辞書にある@の「光」とAの「電灯」が同じってか。
どんな知能してんだか。
それに、3つ目の辞書には「光」とあるだけで、「灯火器」なんて意味は書かれていないね。
「灯火」や「明かり」が「灯火器」の意味もあるからって、「光」の意味があることを無視して、
「灯火器」の意義とか類義語をあげてきて、「灯火は灯火器だ」って、何が言いたいんだろうね。 >>651
それは【明かり】の意味だろwww
そして@の意味は自然光を指す意味だから【灯火】とは関係無いwww
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だwww
どちらも【灯火器】という意味だからなwww >>652
>【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だwww
>それは【明かり】の意味だろwww
>そして@の意味は自然光を指す意味だから【灯火】とは関係無いwww
「「灯火」の意味は「明かり」だ」
なら、「明かり」の意味で何かと問題でも?
で、なぜ、「明かり」と「灯火」は関係ないってことになるの?
言ってることがめちゃくちゃだね。
>どちらも【灯火器】という意味だからなwww
辞書に載ってる「光」はどこに行っちゃったのかな? >>653
【明かり】と【灯火】が関係無いなんて言ってねえだろwww
そしてその【光】は【自然光】を指した意味だって何回言っても理解出来ねえんだなwww
明かりの意味@は【自然光】を指した意味だから、@の意味は【灯火】に関係無いwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>654
>そしてその【光】は【自然光】を指した意味だって何回言っても理解出来ねえんだなwww
それって、お前の勝手な解釈じゃん。
3つの辞書の@には、どこにも自然光に限るとは書いてないよね。 >>655
どの辞典も用例は自然光だけだからなwww >>655
何で明かりの意味で光が自然光なのか知ってるか?w
元々、月の光や太陽の光を明かりとよんでたからだぞw
そして人が灯す動作をしてつけた光、つまり、人工的な光を灯りや灯火とよんでたwww
それが現代では、常用漢字で灯りは明かりに統合されたから、意味も統合されただけだからなwww >>657
>それが現代では、常用漢字で灯りは明かりに統合されたから、意味も統合されただけだからなwww
ということは、明かりは自然光だけでなく、人工光も含まれるということじゃねえか。 >>658
お前の目は節穴か?www
その人工的光はAだろうがwww
@は自然光
Aは人工的光、つまり、類語辞典の意義素【可視照明の人工的源】www
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>659
お前の目は節穴か。
Aは光ではなく装置の方の意味だろ。
自然光であろうと、人工光であろうと、光は@だよ。 >>660
本当に馬鹿だなwww
ちゃんと辞典に書いてるだろうがwww
【月明かり】や【星明かり】、【雪あかり】などの自然光の意味が【暗い中での光】や【暗い中での明るい光】【明るくする光】って事だwww
【暗い中での光】ってのは【意味】だからなwww
Aは【明かりをつける】【明かりをともす】という、人間が【ともす(つける)】動作をして点いた【明かり】の意味が、【火や電灯、ともしび】【電灯やロウソク等の光】つまり、【人工的光(光源)】って事だwww >>586
>「含まれ得る」と「含まれる」
>お役所の言葉では、この違いは大きいよ。
点滅の滅の時(笑)には灯火が無い(笑)の違法論が示す「含まれない」程の違いはねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>自転車の前照灯の点滅を認めてほしいとの要望に対して、警察庁が「含まれる」ではなく「含まれ得る」とした上で、「公安委員会に相談しろ」と回答したということは、
>“現状の公安委員会規則では点滅は認められていないので、認めて欲しければ公安委員会規則を定める公安委員会に言って変えてもらえ”
>ということなのだよ。
という言い訳を過去何度も見たが、「法解釈の基礎(笑)」で分かるはずの情報が一切そこに含まれていないのな┐(´ー`)┌
点滅痴呆派(笑)は点滅合法を示すソースに様々な言い訳を付けて全否定するが、
そこに「一貫性」という概念は存在しない。どうしてだろうか?┐(´ー`)┌
「大学で法律を学んだ」「法学の知識がある」も含め、全て嘘だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>661
お前の上げた3番目の辞書も見てみろよ。
Aは「光」だろ。
1番目と2番目の辞書では、3番目のAに当たるものも@に含めてるのだよ。
ちなみに、3番目の辞書には、明かりは灯火器だという、1番目と2番目の辞書のA意味は書かれていないね。 >>661
おっと、
>Aは【明かりをつける】【明かりをともす】という、人間が【ともす(つける)】動作をして点いた【明かり】の意味が、【火や電灯、ともしび】【電灯やロウソク等の光】つまり、【人工的光(光源)】って事だwww
Aは灯火器ではないって認めちゃったのか。 >>663
>お前の上げた3番目の辞書も見てみろよ。
>Aは「光」だろ。
【光】じゃねえよwww
【明るく照らす電灯やロウソクの光】だwww
【電灯やロウソク】の光だからなwww
どういう事か分かるだろ?www
【光源】って事だwww
>1番目と2番目の辞書では、3番目のAに当たるものも@に含めてるのだよ。
お前の脳内ではだろ?www
どうやったらそんな他の辞典の内容が含まれてると分かるんだ?www
>ちなみに、3番目の辞書には、明かりは灯火器だという、1番目と2番目の辞書のA意味は書かれていないね。
3番目のAは【電灯やロウソクの光】つまり【電灯などの光源】って事だろうがwww
結局は1番目も2番目も3番目もAの意味は一緒だwww
灯火器=光源って事だからなwww >>664
あほかwww
過去スレ見てこいwww
灯火は灯火器=光源だと辞典で証明されてんだからなwww >>664
懐中電灯って何だっけ?www
電気エネルギーを利用した持ち運べる灯火だよなwww
【灯火】である【電灯】は【灯火器】で【物体】だよなwww
【灯火】は【物体】って事だよなwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>667
「明るく照らす電灯やろうそくなどの光」だよね。
「光」としか書かれていないね。 >>667
話は変わるけど、お前のIQって3くらい?
IQ3 とか? >>668
主語は「光」なんだけど、そいつにとっての主語は違うからw
そういう言い方じゃ通じないよ?
じゃあ、どういう言い方なら通じるの?
と思うと思うが・・・
そんなのは 「ない」 からw
困ったもんだwwwwwwwww >>668
そうだw
【ただの】【光】では無いwww
【電灯やロウソクの光】と書かれているwww
【光源】って事だwww >>669
IQ3じゃ文字も判読出来ない書けないだろうなwww
それすら考えられないお前のIQって?wwwwww
精神異常にプラス低IQかwww >>670
自演の自分にレスなんて何のギャグだよwww
その通りだなwww
主語だけじゃないwww
何の為の述語なのか理解出来ないお前www
【明るく照らす】【電灯やロウソクの光】
だからなあwww >>668
で、ちゃんと答えず、話を有耶無耶に誤魔化そうとしてるけど、もう一回聞いとくなwww
>>664
懐中電灯って何だっけ?www
電気エネルギーを利用した持ち運べる灯火だよなwww
【灯火】である【電灯】は【灯火器】で【物体】だよなwww
【灯火】は【物体】って事だよなwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>671
>【ただの】【光】では無いwww
>【電灯やロウソクの光】と書かれているwww
だから、それは「光」だよね。
自然光であろうと、人工光であろうと、光は光だよ。
>【光源】って事だwww
それらの辞書の
どこに、光=光源って書いてあるんだよ。
あっ、もしかして3番目の辞書の
「電灯やロウソクなどの光」
を
電灯やろうそく=光
って解釈してるのか?
電灯やろうそくが発する光
だろ。 >>674
>懐中電灯って何だっけ?www
>電気エネルギーを利用した持ち運べる灯火だよなwww
>【灯火】である【電灯】は【灯火器】で>【物体】だよなwww
>【灯火】は【物体】って事だよなwww
灯火には、「明かり=光」と、「その光を発する装置」の2つの意味があり、懐中電灯を灯火と呼ぶ場合は後者の意味というだけだね。
だから、「懐中電灯は灯火だから、
灯火には光の意味はない」ということにはならないよ。
>電灯 でんとう electric lamp
>でん‐とう【電灯】
>ランプ【オランダ・英】
>ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
あのさぁ、灯火装置の意味を調べて、「灯火」とあったからって、何が言いたいわけ?
そんなもんいくら挙げてきても、「灯火には光の意味はなく、灯火器の意味しかない」ってことにはならないよ。 >>676
ただの【光】じゃねえだろwww
【光】だけの意味なら【光】としか記載しねえだろうがwww
【電灯やロウソクなど】が無ければ存在しない【光】だからなwww
【電灯やロウソクなどの光】は【光源】って事だwww
【灯火】は【明かり】だよなwww
【明かり】は【電灯】だよなwww
【電灯】は【灯火】だからなwww
懐中電灯って何だっけ?www
電気エネルギーを利用した持ち運べる灯火だよなwww
【灯火】である【電灯】は【灯火器】で【物体】だよなwww
【灯火】は【物体】って事だよなwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>677
【灯火】の意味は【ともしび】と【明かり】だwww
【ともしび】は【灯火器】だと既に証明されているw
【明かり】は【暗い中での光】と【ともしび、電灯】【光源】などの意味だと記載されているwww
どう考えても道路交通法の灯火は【暗い中での光】じゃねえだろwww
道路交通法の前照灯は電気エネルギーを利用した灯火である電灯だが、前照灯は【月明かり】や【雪明かり】じゃねえんだからなwww
道路交通法の灯火である前照灯は【電灯】だwww >>678
>ただの【光】じゃねえだろwww
>【光】だけの意味なら【光】としか記載しねえだろうがwww
>【電灯やロウソクなど】が無ければ存在しない【光】だからなwww
「光」じゃねえか。
>【電灯やロウソクなどの光】は【光源】って事だwww
と、お前が勝手に「光」は「光源」と捏造してるわけだ。
>【灯火】は【明かり】だよなwww
>【明かり】は【電灯】だよなwww
「光」を忘れてるよ。
>【電灯】は【灯火】だからなwww
灯火には、灯火器の意味もあるからねぇ。 >>680
ただの【光】じゃねえだろwww
【光】だけの意味なら【光】としか記載しねえだろうがwww
【電灯やロウソクなど】が無ければ存在しない【光】だからなwww
【電灯やロウソクなどの光】は【光源】って事だwww
ただの【光】なら【光源】とは言わねえよwww
【灯火】は【明かり】だよなwww
【明かり】は【電灯】だよなwww
【電灯】は【灯火】だからなwww
懐中電灯って何だっけ?www
電気エネルギーを利用した持ち運べる灯火だよなwww
【灯火】である【電灯】は【灯火器】で【物体】だよなwww
【灯火】は【物体】って事だよなwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
電灯は照明用の光源を言うwww
辞典の【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】そのものだろwww >>679
道路交通法は、「灯火」=「光」によって暗闇を照らしたり、合図を送ることを規定しているに過ぎないよ。
自動車については、道路運送車両法で様々な装置について規定しており、この中に灯火装置も含まれている。
で、道路交通法は、自動車は道路運送車両法の規定による灯火装置による灯火を使えと規定しているだけだ。 >>682
暗闇を【照らしたり】だって?wwwwww
それはAの意味になりますなあwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>658
【明かり】は【月明かり】や【星明かり】【太陽の明かり】など自然光の意味だったw
【灯り】は人が【灯したり】【点もしたり】した人工的な【照明】の意味だったw
それを常用漢字で統合したから、@の意味は元々の【明かり】の意味、Aは【灯り】の意味で統合された【明かり】の意味として辞典に載ってるんだからなwww >>684
「だからな」って、お前の解釈じゃん。
それに、@、Aって言ってるけど、辞書によって、@、Aに同じ意味が書いてあるとは限らないよ。
現に、 3番目の辞書は@もAも「光」であり、灯火器の意味があるとは書かれていないね。
>【灯り】は人が【灯したり】【点もしたり】した人工的な【照明】の意味だったw
「照明」も「光」のことだね。 >>685
俺の解釈じゃねえよwww
辞典に書いてた事だからなwww
3番目は@もAも光?www
Aは【電灯やロウソクなどの光】で@とは明確に違うwww
【電灯の光】は【電灯が光源】って事だからなwww
@は【月明かり】や【星明かり】というような文章の【明かり】の意味が【暗い中での明るい光】だwww
Aは【明かりをつける】と言うような文章での【明かり】の意味が【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】だwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
電灯は照明用の光源を言うwww
【照明】とは【明るく照らす】や【辺りを明るく照らす】という意味だwww
辞典の【電灯や火など、辺りを明るくするもの】【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】そのものだろwww >>685
道路交通法の灯火だけ意味が違うとか、精神異常者の論理では、こうなるって事だからなwwwwww
(車両等の【暗い中での明るい光】)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の【暗い中での明るい光】をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、【暗い中での明るい光】を消し、【暗い中での明るい光】の光度を減ずる等【暗い中での明るい光】を操作しなければならない。 次スレからタイトル変えろよ
光の本質を追求するスレ、とかに変えてくれ
崇教真光とかのその筋の専門家が釣られてアドバイスもらえるよきっと 灯火という単語には複数の意味があり、何を意味しているかはその文脈で決まる。
道路交通法に於いては「前照灯・尾灯・その他の灯火」と灯火器(装置)を列挙しているのだから、
そこにある「灯火」は光線ではなく灯火器である┐(´ー`)┌
これを点滅痴呆派(笑)が認めれば終わる事なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>686
>Aは【電灯やロウソクなどの光】で@とは明確に違うwww
>【電灯の光】は【電灯が光源】って事だからなwww
お前の頭は「光」が「光源」に変換されるのか(笑)
電灯の光、ろうそくの光
これって、
電灯=光、ろうそく=光
ではないぞ。 >>687
>(車両等の【暗い中での明るい光】)
条文の趣旨からしてら、ぜんぜんおかしくないね(笑) >>687
>(車両等の【暗い中での明るい光】)
条文の趣旨からしたら、ぜんぜんおかしくないね(笑)
夜間は暗いから光で照らせってことだね。 >>690
電灯が光、ロウソクが光な訳ねえだろwww
それはお前の主張だろうがwww
道路交通法で前照灯は光なんだろ?www
【明るく照らす電灯の光】これは何だ?www
明るく照らす、これは【照明】って事だよなw
【電灯の光】これは電灯が発した光だろwww
【電灯の光】は照明の光源って事だろうがwww
>>692
さすがキチガイは違うなwww
お前にはおかしくねえんだなwww
お前にとっ道路交通法の前照灯は【月明かり】や【雪明かり】なんだろ?www
条文の趣旨は【灯火=明かりをつけろ】だからなwww
あれれ?明かりをつけろ?www
Aの用例そのものじゃねえかwww
そしてよ、更に駄目押しなのが、その【照らせ】ってのはAの意味だからなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>691
前照灯、車幅灯、尾灯【その他の暗い中での明るい光】をつけなければならない。
前照灯は【その他の暗い中での明るい光】なのか?www
前照灯は【暗い中での明るい光】じゃねえんだよwww
前照灯は【灯火器】であって【物体】だからなwww
キチガイの論理って凄えよなあwwwwww >>693
>電灯が光、ロウソクが光な訳ねえだろwww
だよな。ということは、「あかり」は「光」であって、「光源」ではないね。
>明るく照らす、これは【照明】って事だよなw
「照明」も「光」だね。
>【電灯の光】これは電灯が発した光だろwww
>【電灯の光】は照明の光源って事だろうがwww
なんで、「光」が「光源」になっちゃうんだよ。
>Aの用例そのものじゃねえかwww
>そしてよ、更に駄目押しなのが、その【照らせ】ってのはAの意味だからなwww
3番目の辞書のAは「光」だけど同じ用例だね(笑) >>695
電灯は光じゃねえからなwww
電灯は灯火器=光源だからなwww
前照灯も灯火器であって光じゃねえからなwww
よって道路交通法の灯火は光じゃねえって事だwww
>「照明」も「光」だね。
「照明」の「光」は【照明光】だからなwww
>3番目の辞書のAは「光」だけど同じ用例だね(笑)
同じ用例?www
1番目も2番目も3番目も全部Aの用例は【明かりをつける】で、法文の【灯火(明かり)をつける】と同じ用例だって事だろwww
お前が必死になって屁理屈で否定しても、法令と全く同じ用例だからAの意味そのものって事だwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>695
>だよな。ということは、「あかり」は「光」であって、「光源」ではないね。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
辞典に書いてあるだろwww
【明かり】である【電灯】は照明用の【光源】だからなwwwwwwwww >>696
>電灯は光じゃねえからなwww
>電灯は灯火器=光源だからなwww
誰も「電灯は光」だなんて言ってねえよ。
「電灯の光」と言った場合、その電灯が発している光のことだ。
その「光」は「光」であって、「光源=灯火器」じゃねえよ。
>前照灯も灯火器であって光じゃねえからなwww
よって道路交通法の灯火は光じゃねえって>事だwww
道路交通法では「前照灯」は「灯火」であって、その「灯火」は「装置」ではなく、「あかり」や「光」のことだね。
>「照明」の「光」は【照明光】だからなwww
「照明」のための「装置」は「照明装置」だからな(笑)
>1番目も2番目も3番目も全部Aの用例は【明かりをつける】で、法文の【灯火(明かり)をつける】と同じ用例だって事だろwww
だからさぁ、3番目の辞書のAは、「灯火器」ではなく、「光」って書かれてるだろ。
1番目と2番目の辞書のAと、3番目の辞書のAは違うよ。まず
書かれていることを見ても分からないなんて、どんな知能してるんだか。 >>697
>【明かり】である【電灯】は照明用の【光源】だからなwwwwwwwww
電灯は灯火器なんだから、そんなのは当たり前だろ。
「電灯の光」と言った場合の「光」は、電灯が発する電磁波(可視光)のことだ。
それをお前は「光」は「光源」だと、頓珍漢なことを言ってるのだよ(笑) >>698
>道路交通法では「前照灯」は「灯火」であって、その「灯火」は「装置」ではなく、「あかり」や「光」のことだね。
施行令に「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」
とあるのだから、道路交通法で言う「前照灯」は「装置」だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>698
>誰も「電灯は光」だなんて言ってねえよ。
>「電灯の光」と言った場合、その電灯が発している光のことだ。
>その「光」は「光」であって、「光源=灯火器」じゃねえよ。
道路交通法の灯火は光なんだろ?w
道路交通法の前照灯は光って事だよな?www
【電灯の光】は【電灯】が発する【光】なんだろ?www
【明るく照らす(照明)電灯などの光】は、【電灯の光】が【照明】の【光源】って事になるだろうがwww
>道路交通法では「前照灯」は「灯火」であって、その「灯火」は「装置」ではなく、「あかり」や「光」のことだね。
ほら大ボラの捏造www
それはお前が言ってるだけの作り話だよなwww
【前照灯】が【光】な訳ねえだろwww
【灯火】である【前照灯】は【灯火器】であって【物体】だからなwww
>「照明」のための「装置」は「照明装置」だからな(笑)
照明器具だろ?www
照明【装置】は照明器具の【明るく照らす】機能以外の他の機能を持ってるものだろw
そして、照明器具から発する光が【照明光】だからなwww
照明とは【辺りを照らして明るくする事】とか【明るく照らす】という意味だwww
>だからさぁ、3番目の辞書のAは、「灯火器」ではなく、「光」って書かれてるだろ。
>1番目と2番目の辞書のAと、3番目の辞書のAは違うよ。まず
>書かれていることを見ても分からないなんて、どんな知能してるんだか。
お前が理解してねえんだろうがwww
1番も2番も3番もAは同じ意味だからなwww >>699
頓珍漢なのはお前の頭だwww
この【明かり(灯火)をつける】という用例は、法令の【灯火をつけなければならない】そのものだからなw
という事は、道路交通法の【灯火】とは【電灯】つまり【灯火器=光源】って事だwww
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
そして、1番も2番も3番も意味は同じw
【辺りを明るくするもの】は【電灯やロウソクなどの光】と同じ意味だwww
【明るく照らす】【辺りを明るくする】のは【電灯】やロウソクそのものって事だからなwww >>701
>道路交通法の灯火は光なんだろ?w
>道路交通法の前照灯は光って事だよな?www
そうだよ。
バカには文脈によって、同じ言葉でも違う意味になるということが理解できないんだね(笑)
>【電灯の光】が【照明】の【光源】って事になるだろうがwww
ならねえよ。「光」は「光」だ。「光源」は「光を出すもと」だ。
>ほら大ボラの捏造www
>それはお前が言ってるだけの作り話だよなwww
道路交通法は、光で合図をしたり、夜間に光で照らして安全を確認したり、存在を示せとしているだけ。
>照明器具だろ?www
器具も装置も一緒だろ(笑)
>照明【装置】は照明器具の【明るく照らす】機能以外の他の機能を持ってるものだろw
屁理屈だね(笑)
ということは、道路交通法の灯火は灯火装置ではないということだね。
>お前が理解してねえんだろうがwww
>1番も2番も3番もAは同じ意味だからなwww
「もの」と「光」は、どうみたって、違うだろ(笑)
辞書も理解でいないのか(笑) >>702
>【辺りを明るくするもの】は【電灯やロウソクなどの光】と同じ意味だwww
ということは、2番目の辞書だけ「電灯」という器具のことで、1番目と3番目は「光」ということだね。 >>703
>そうだよ。
>バカには文脈によって、同じ言葉でも違う意味になるということが理解できないんだね(笑)
おいおい、前照灯は【物体】で【光】じゃねえだろうがwww
キチガイには【前照灯】が電磁波に見えるのかwww
しかも【前照灯】には1つの意味しかねえからなwww
>ならねえよ。「光」は「光」だ。「光源」は「光を出すもと」だ。
そうだよなwww
【光】は【光】だwww
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】とは全く違うからなwww
そこに書いてる意味はただの【光】じゃねえからなwww
何の為に【電灯やロウソク】と書いてると思ってんだよwww
>道路交通法は、光で合図をしたり、夜間に光で照らして安全を確認したり、存在を示せとしているだけ。
それは道路交通法の何処に書かれているのか教えてくれよwww
まさか、またお前の脳内で生成した作り話じゃねえだろうなあwww
>器具も装置も一緒だろ(笑)
一緒な訳ねえだろwww
>>照明【装置】は照明器具の【明るく照らす】機能以外の他の機能を持ってるものだろw
>
>屁理屈だね(笑)
ということは、道路交通法の灯火は灯火装置ではないということだね。
お前は本当に馬鹿過ぎて説明すんのも疲れるなwww
こんな低能だから>>2を読んでも理解出来なそうだなwww
光を発する機能しか持ってない灯火器であるロウソクや松明、簡単なアルコールランプなどが灯火装置だとでも思ってんのかよwww
道路運送車両法は1つ以上の機能が有れば装置として定義してるだけだwww
>「もの」と「光」は、どうみたって、違うだろ(笑)
>辞書も理解でいないのか(笑)
何だ【もの】と【光】ってwww
まさかお前、【もの】は【物】だと思ってんのか?www >>704
>ということは、2番目の辞書だけ「電灯」という器具のことで、1番目と3番目は「光」ということだね。
1番も2番も3番も【電灯】などという事だwww
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
『明かりをつける』
これの意味が、
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
だからなwww
【辺りを明るくするもの】は【電灯やロウソクなどの光】と同じ意味だwww
【明るく照らす】【辺りを明るくする】のは【電灯】やロウソクそのものって事だからなwww
1〜3番全て【電灯】などの【灯火器=光源】って意味だwww >>705
>おいおい、前照灯は【物体】で【光】じゃねえだろうがwww
道路交通法では「灯火」は「あかり=光」であり、「前照灯」は「前を照らす灯り」というだけ。灯火装置だとは規定してないよ。
>しかも【前照灯】には1つの意味しかねえからなwww
文脈で意味の違いを理解できない、あわれな奴だね。
>【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】とは全く違うからなwww
>そこに書いてる意味はただの【光】じゃねえからなwww
>何の為に【電灯やロウソク】と書いてると思ってんだよwww
「光」が「光」でなくなるとでも(笑)
>それは道路交通法の何処に書かれているのか教えてくれよwww
道路交通法全体を踏まえて普通に読めば、「灯火」を「灯火装置」としてしまうのは無理があるね。単なる「あかり」の意味でしかないよ。
>光を発する機能しか持ってない灯火器であるロウソクや松明、
ろうそくや松明が灯火器ってか(笑)
>道路運送車両法は1つ以上の機能が有れば装置として定義してるだけだwww
してねえよ(笑)
>何だ【もの】と【光】ってwww
>まさかお前、【もの】は【物】だと思ってんのか?www
物でなければ、1番目の辞書のAは、灯火器や灯火装置ではないということだね(笑) >>706
>1番も2番も3番も【電灯】などという事だwww
3番目のどこをどう読んだら電灯になるんだよ(笑)
>『明かりをつける』
>これの意味が、
>【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】
>だからなwww
何がいいたいわけ?
「光」ということは認めるってこと?
>【辺りを明るくするもの】は【電灯やロウソクなどの光】と同じ意味だwww
ということは、【辺りを明るくするもの】は、「光」であって「電灯」などの「灯火器」ではないってことじゃねえか(笑)
>【明るく照らす】【辺りを明るくする】のは【電灯】やロウソクそのものって事だからなwww
違うね。電灯やろうそくから発せられる光だね。
>1〜3番全て【電灯】などの【灯火器=光源】って意味だwww
「光」って言っておきながら「灯火器」って、頭大丈夫? >>707
>>おいおい、前照灯は【物体】で【光】じゃねえだろうがwww
>
>道路交通法では「灯火」は「あかり=光」であり、「前照灯」は「前を照らす灯り」というだけ。灯火装置だとは規定してないよ。
道路交通法52条に灯火は前照灯だと書いてるから【灯火は光】なんて詭弁は通らないwww
そして、前照灯が道路交通法で灯火装置と規定してなくても、前照灯は灯火装置だからなwww
>しかも【前照灯文脈で意味の違いを理解できない、あわれな奴だね。
>「光」が「光」でなくなるとでも(笑)
だから【光】は【光】でしかねえんだよwww
何の為の【電灯】や【ロウソク】だと思ってんだ?www
それにな、【ロウソクなどの光】だけ取り出して否定しても否定にならねえんだよwww
>>それは道路交通法の何処に書かれているのか教えてくれよwww
>
>道路交通法全体を踏まえて普通に読めば、>「灯火」を「灯火装置」としてしまうのは無理があるね。単なる「あかり」の意味でしかないよ。
何だよ?書いてねえのか?www
やっぱりお前の作り話じゃねえかwww
>>光を発する機能しか持ってない灯火器であるロウソクや松明、
>
>ろうそくや松明が灯火器ってか(笑)
勿論、灯具は灯火器の扱いだからなwww
>>道路運送車両法は1つ以上の機能が有れば装置として定義してるだけだwww
>
>してねえよ(笑)
やはり>>2を読んでも理解出来なかったかwww
装置の定義に何て書いてるか声に出して読めよwww
>>何だ【もの】と【光】ってwww
>>まさかお前、【もの】は【物】だと思ってんのか?www
>
>物でなければ、1番目の辞書のAは、灯火器や灯火装置ではないということだね(笑)
やっぱり馬鹿だこいつwww
対象を指してんのに【物】だと思い込んでやがるwww
何で【物】って書いてねえのかも理解出来ねえ低知能www >>708
本当にどうしようもねえ馬鹿なんだなお前www
【電灯】や【ロウソク】は【光】を発して照明する灯火器なんだから当たり前だろうがwww
『明かりをつける』
これの意味が、
【『明るく照らす電灯』や『ロウソクなどの光』】
だからなwww
【明るく照らす電灯】、それは【照明が電灯】って事だろうがwww
1〜3番全て【電灯】やロウソクなどの灯火器という意味でしかねえんだよwww
そして、お前が主張する道路交通法の灯火が光ってのは有り得ねえんだよwww
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
@明るくする光
【用例】 月明かり。
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
前照灯は月明かりや雪明かりじゃねえんだよwww
電気エネルギーを利用した灯火である、前に向けて設置した、進行方向を照らす電灯が前照灯だからなwww >>711
屁理屈ではどうにもならんだろwww
現代は電気エネルギーを光に変換する灯火装置だけしか使われてねえぞwww
燃焼式や科学反応式では現実的じゃねえからなwww >>709
>道路交通法52条に灯火は前照灯だと書いてるから【灯火は光】なんて詭弁は通らないwww
「灯火」が「灯火装置」とは書かれていないね。「灯火」は単に「あかり」「光」でしかなく、「前を照らす灯り」でしかねえよ。
「前照灯」は「灯火装置」だから、「灯火」も「灯火装置」という主張は、
法令の「その他の」の使い方を知らないやつの言い分でしかないね。
>だから【光】は【光】でしかねえんだよwww
>何の為の【電灯】や【ロウソク】だと思ってんだ?www
「電灯やろうそくなどの【光】」だろ。
その「光」は「光」でしかねえんだよ(笑)
>何だよ?書いてねえのか?www
>やっぱりお前の作り話じゃねえかwww
「灯火は灯火装置」とも書かれてないな(笑)
>勿論、灯具は灯火器の扱いだからなwww
「灯火器」≠「灯火装置」ということでいいね。
>装置の定義に何て書いてるか声に出して読めよwww
道路交通法で定義されてないものを持ち出してきて、法解釈について無知もいいところだな(笑)
>対象を指してんのに【物】だと思い込んでやがるwww
>何で【物】って書いてねえのかも理解出来ねえ低知能www
だから、「灯火器」ではなく、「光」ということだろ(笑) >>710
>『明かりをつける』
>これの意味が、
>【『明るく照らす電灯』や『ロウソクなどの光』】
「つける」の意味が「光」ってか。支離滅裂だな(笑)
>1〜3番全て【電灯】やロウソクなどの灯火器という意味でしかねえんだよwww
だから、「光」がなぜ「電灯」という「物」になっちゃうんだよ(笑)
>前照灯は月明かりや雪明かりじゃねえんだよwww
あかりの@の光とい意味が自然光だけだというのはお前の妄想じゃねえかよ(笑)
「街明かり」とか「部屋の明かりが漏れる」というときの「明かり」は人工光だけど@の意味だよ。
>電気エネルギーを利用した灯火である、前に向けて設置した、進行方向を照らす電灯が前照灯だからなwww
道路交通法は、「前に向けて設置」なんて規定はしてねえよ。勝手に捏造すんなよな(笑) >>713
>「灯火」が「灯火装置」とは書かれていないね。「灯火」は単に「あかり」「光」でしかなく、「前を照らす灯り」でしかねえよ。
>「前照灯」は「灯火装置」だから、「灯火」も「灯火装置」という主張は、
>法令の「その他の」の使い方を知らないやつの言い分でしかないね。
灯火は前照灯と書かれてるからなwww
世間一般でも法令でも前照灯は灯火装置だwww
その他の使い方?www
前照灯は【その他の暗い中での光】だとでも言うのか?www
お前が言ってる事は全部捏造の作り話だよなwww
全く何も証拠が無くて証明を下事も無いwww
>「電灯やろうそくなどの【光】」だろ。
>その「光」は「光」でしかねえんだよ(笑)
電灯やロウソクなどの光?www
違うだろwww
【明るく照らす電灯】や【ロウソクの光】だwww
その【ロウソクの光】がどうしたって?www
>>何だよ?書いてねえのか?www
>>やっぱりお前の作り話じゃねえかwww
>
>「灯火は灯火装置」とも書かれてないな(笑)
灯火は前照灯と書いてるだろwww
前照灯は灯火器だからなwww
お前の作り話とは違うwww
>「灯火器」≠「灯火装置」ということでいいね。
ロウソクは灯火装置なのか?www
アルコールランプは灯火装置なのか?www
>道路交通法で定義されてないものを持ち出してきて、法解釈について無知もいいところだな(笑)
道路交通法が政令を通して道路運送車両法に丸投げしたものが定義してるのに、法解釈どころか日本語さえ理解出来ないお前が何を言っても説得力無いわなwww
>>対象を指してんのに【物】だと思い込んでやがるwww
>>何で【物】って書いてねえのかも理解出来ねえ低知能www
>
>だから、「灯火器」ではなく、「光」ということだろ(笑)
誤魔化すなよwww
対象を指してる【もの】を【物】だと思ってた馬鹿が理解出来る訳ねえだろwww
電灯は灯火器であって光じゃねえよwww >>696
> 1番目も2番目も3番目も全部Aの用例は【明かりをつける】で、法文の【灯火(明かり)をつける】と同じ用例だって事だろwww
法文の【灯火(明かり)をつける】
法文の【灯火(明かり)をつける】
法文の【灯火(明かり)をつける】
灯火(明かり)をつける
なんだ、結局なんだなwww >>701
> 照明【装置】は照明器具の【明るく照らす】機能以外の他の機能を持ってるものだろw
なんで??????
なんでそうなるの??? >>718
それは【機能以外の】が間違いだw
【機能以外に】だなwww
照明【装置】は照明器具の【明るく照らす】機能以外に他の機能を持ってるものだろw
単に【明るく照らす】ような単機能は【灯火具】や【灯火器】だw
それ以外の複数の機能を持ったものが【装置】なのは当たり前だろ低能www >>707
> 道路運送車両法は1つ以上の機能が有れば装置として定義してるだけだwww
1つ未満の機能って何かあるのか?
mた、意味も理解できないくせに能書きを垂れてるwww >>710
> 1〜3番全て【電灯】やロウソクなどの灯火器という意味でしかねえんだよwww
なるほど、やっぱり灯火器の光ってことじゃん。 >>714
>>『明かりをつける』
>>これの意味が、
>>【『明るく照らす電灯』や『ロウソクなどの光』】
>
>「つける」の意味が「光」ってか。支離滅裂だな(笑)
つけるの意味?www
何だそれ?www
ロウソクなどの光がどうしたって?www
>>1〜3番全て【電灯】やロウソクなどの灯火器という意味でしかねえんだよwww
>
>だから、「光」がなぜ「電灯」という「物」になっちゃうんだよ(笑)
電灯は電灯だw
光は【ロウソクの光】だろ?w
【明るく照らす電灯】だぞwww
>>前照灯は月明かりや雪明かりじゃねえんだよwww
>
>あかりの@の光とい意味が自然光だけだというのはお前の妄想じゃねえかよ(笑)
>「街明かり」とか「部屋の明かりが漏れる」というときの「明かり」は人工光だけど@の意味だよ。
お前は道路交通法の前照灯が【街明かり】や【部屋の明かりが漏れる】だとでもいうのか?www
>>電気エネルギーを利用した灯火である、前に向けて設置した、進行方向を照らす電灯が前照灯だからなwww
>
>道路交通法は、「前に向けて設置」なんて規定はしてねえよ。勝手に捏造すんなよな(笑)
規定?www
世間一般常識である辞典の意味だ低能www
しかも警察も言ってる事だ低能www >>720
本当に馬鹿だなwww
単機能のものは灯火器であり灯火装置だw
複数機能のものは灯火装置って事だろうがwww >>715
> ロウソクは灯火装置なのか?www
勿論、灯具は灯火器の扱いだからなwww(>>709) >>721
幻覚でも見えるのか?www
灯火器の意味しかねえんだよって書いてるのに、何処に灯火器の光って書いてるんだ?www
病院行った方がよくね?www >>724
灯火具は灯火器だろw
灯火装置じゃねえだろwww >>723
> 複数機能のものは灯火装置って事だろうがwww
複数機能のものは灯火器じゃないのか?????? >>725
【電灯】やロウソクなどの灯火器なんだろ?
電灯の光、ロウソクの光って書いてあるなら、灯火器の光ってことじゃん。
自分が言ってることも分からなくなっちゃった? >>729
何処に【電灯の光】なんて書いてる?www
そんなものはねえぞwww
幻覚見えてるんだろ?www >>728
は? じゃねーよ。
>>723で自分が言ってることも分かってないのかよw >>731
>>2に書いてる通り、単機能のものは灯火器だが、1つ以上の機能があれば灯火装置だから、灯火器でも灯火装置でもどちらでも呼べる、複数機能のものは最初から灯火装置だw
> 複数機能のものは灯火装置って事だろうがwww
>複数機能のものは灯火器じゃないのか??????
それの何がどうなったら、複数機能が単機能の灯火器になるんだ?www
本当にキチガイの言ってる事は訳が分からねえなwww >>730
明るく照らす電灯やロウソクなどの光
なるほどw
「明るく照らす電灯」 や 「ロウソクなどの光」 ってかwww
明るく照らす(電灯やロウソクなどの)光 だと思っていたよ。
お前の妄想世界では、そうなるんだなw
だが、
ここは、お前の妄想世界では無く現実の世界なんだがなw >>732
> 複数機能のものは最初から灯火装置だw
で、何?
複数機能のものは灯火器と呼べないのか??? >>733
おいおい、日本語に不自由なんだから辞典の意味も理解出来ねえんだろwww
【明るく照らす、電灯やロウソクなどの光】
じゃねえんだよwww
【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】だからなwww
まともに読んだら、
【明るく照らす電灯】や【ロウソクの光】
って分かるだろうがwww
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。 >>734
そう定義されてる道路運送車両法ではなwww >>735
> 【明るく照らす電灯】や【ロウソクの光】
ロウソクの光じゃなくて、ロウソクなどの光だぞ?
じゃあさ、「ロウソクなど」だからロウソク以外には何があるんだよね?
ロウソク以外に何があるんだよ? >>734
で、何じゃねえよキチガイwww
自分が何言ってるかも分かってねえだろwww
法令も日本語も自分の発言も理解出来ねえんだから、無理してレスすんなよ精神異常者www
前から言ってるが、本当にリテラシー無さ過ぎなんだよお前はwww >>737
ロウソクなどの光なんだから、石油ランプとか他の燃焼式灯火だろw >>740
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せをいう。 >>739
それの根拠は?
お前の勝手な言い分?
ただの言い訳? >>742
ロウソクなどなんだから分類上燃焼式だろwww >>741
装置の定義を聞いてると思ってんのか?
違うぞ。
複数機能のものは灯火器と呼べないのか???
と、聞いてんのだよ。
聞かれていないことを言い出さずに、かれていることにちゃんと答えろよwww >>744
保安基準で複数機能のものは全て灯火装置と呼んでるんだからそうだろwww
定義されてるものに逆らって灯火器とする法律があるとでも思ってんのかキチガイwww >>745
燃焼式だから【光】と入れてるんだろwww
そしてそれは道路交通法の灯火には関係無いwww
法令の【灯火をつけなければならない】は、
辞典の用例【明かり(灯火)をつける】そのものだから、その意味【電灯】つまり【灯火器】って事だwww
辞典の意味で、道路交通法の灯火は灯火器って証明されたんだよwwwwww >>746
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)なんだけど? >>747
辞典の用例でなら、燃焼式灯火の光を点けるってことにもなるんだよな? >>748
別人格に切り替えて、矢継ぎ早に話を反らしまくってるのは、何か答えづらいレスが有ったからだよなwww
>>722か?www
>>750
道路交通法の灯火には関係ねえよwww
>>751
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
【保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置】
灯火器が灯火装置に定義されただろw >>752
> 【保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置】
>
> 灯火器が灯火装置に定義されただろw
なら、簡単だ。
自転車の前照灯、尾灯は、保安基準第32条から第41条の5までに規定されているものではないからな。 >>753
簡単なのはお前の頭の構造だwww
リテラシーどころか会話自体が成立しないなwww
これまで道路運送車両の保安基準での話をしてんのに、何を言ってんだお前は?www>>736
お前は、いや、違法派は、議論に値しない精神異常者www >>752
>別人格に切り替えて、矢継ぎ早に話を反らしまくってるのは、何か答えづらいレスが有ったからだよなwww
>>714までは俺だけど、それ以降、お前を相手してる
ID:HAt655jk
は、俺じゃねえよ。
>>735
>まともに読んだら、
>【明るく照らす電灯】や【ロウソクの光】
>って分かるだろうがwww
ずっと話が噛み合わないと思ったら、お前はこんなバカな理解をしてたんだね。
この文章は、
【明るく照らす】【電灯やろうそくなどの】【光】
だろ(笑)
お前のような理解でもいいが、それだと【電灯】と対比されるのは【光】となるよね。
ということは、【電灯】は灯火器や灯火装置等の【物】ではなく、【光】のような【現象】ということになっちゃうよ(笑) >>755
>>>714までは俺だけど、それ以降、お前を相手してる
>ID:HAt655jk
>は、俺じゃねえよ。
そういう事にしたい理由って何だ?www
双極性障害ってやつ?www
>>まともに読んだら、
>>【明るく照らす電灯】や【ロウソクの光】
>>って分かるだろうがwww
>
>ずっと話が噛み合わないと思ったら、お前はこんなバカな理解をしてたんだね。
お前は接続詞も理解出来ないんだろwww
対象一般の【もの】を【物】と脳内変換するほどの低知能低学歴だもんなあwww
>この文章は、
>【明るく照らす】【電灯やろうそくなどの】【光】
>だろ(笑)
は?www
【明るく照らす】の後ろの何処に句読点がある?www
お前は見えないものが見えるんだなwwwwww
【明るく照らす電灯】【や】【ロウソクなどの光】だwww
そりゃあ話も食い違う訳だwww
お前の日本語そのものの理解がおかしいんだからなwww
何でも自分勝手に脳内変換、捏造してしまうのは精神異常者特有の症状だから、しょうがねえのかwww
>お前のような理解でもいいが、それだと【電灯】と対比されるのは【光】となるよね。
対比?www
【や】は読点同様並列助詞だwww
何で対比されるんだよ?www
しかも何故【電灯】と【光】になるんだ?www
本当にお前の脳内変換って凄えよなあwww
その前に日本語の理解力が無さ過ぎだがwwwwww
>ということは、【電灯】は灯火器や灯火装置等の【物】ではなく、【光】のような【現象】ということになっちゃうよ(笑)
お前の脳内ではそうなんだろwww
前照灯は物じゃなくて光だって言ってるキチガイだもんなwww >>757
朝っぱらから自己紹介して笑わせんなよwww >>756
>そういう事にしたい理由って何だ?www
お前のように四六時中、ここに書き込みできる暇はないよ(笑) >>756
>お前は接続詞も理解出来ないんだろwww
対象一般の【もの】を【物】と脳内変換するほどの低知能低学歴だもんなあwww
それはお前だよ。
>【明るく照らす電灯】【や】【ロウソクなどの光】だwww
>そりゃあ話も食い違う訳だwww
>お前の日本語そのものの理解がおかしいんだからなwww
>何でも自分勝手に脳内変換、捏造してしまうのは精神異常者特有の症状だから、しょうがねえのかwww
それはお前だよ。
辞書に書かれていることだって、まともに理解できないんだからなぁ(笑)
>【や】は読点同様並列助詞だwww
そうだよ。だから、同じ灯火器である【電灯】と【ろうそくなど】を結びつけ、【電灯やろうそくなど】という塊になるのだよ。
そのふたつに、【明るく照らす】が修飾語として付いている。
で、格助詞【の】によって体言となる【光】が何かを示しているのだよ。
理解できる?
>お前の脳内ではそうなんだろwww
>前照灯は物じゃなくて光だって言ってるキチガイだもんなww
【明るく照らす電灯】【や】【ロウソクなどの光】
を、修飾語などのを除いて簡潔な文にすると、
【電灯】と【光】
になることが理解できないんだね(笑)
小学生以下の国語力しかなきゃ、条文なんてまともに解釈できねえよな。「その他の」がどうこう言う以前の問題だったね(笑) >>758
矛盾だらけの主張に何の意味があるんだ?
毎日毎日暇なのか? >>759
暇が無いから自演するのかwww
さすが精神異常者は一味も二味も違うなwww >>760
>>お前は接続詞も理解出来ないんだろwww
>対象一般の【もの】を【物】と脳内変換するほどの低知能低学歴だもんなあwww
>
>それはお前だよ。
俺は低知能低学歴のお前と違って、【もの】を【物】と脳内変換しないし、ちゃんと接続詞を理解してるわwww
>>【明るく照らす電灯】【や】【ロウソクなどの光】だwww
>>そりゃあ話も食い違う訳だwww
>>お前の日本語そのものの理解がおかしいんだからなwww
>>何でも自分勝手に脳内変換、捏造してしまうのは精神異常者特有の症状だから、しょうがねえのかwww
>
>それはお前だよ。
>辞書に書かれていることだって、まともに理解できないんだからなぁ(笑)
お前のしてきた事なんだが?www
どう考えたら【明るく照らす】【電灯やロウソクなどの】【光】になるんだ?wwwwww
>>【や】は読点同様並列助詞だwww
>
>そうだよ。だから、同じ灯火器である【電灯】と【ろうそくなど】を結びつけ、【電灯やろうそくなど】という塊になるのだよ。
は?www
今度は【結びつけ】んのかよ?www
【や】並列助詞で読点同様だぞwww
何で【結びつけ】るんだよwww
マジで日本語を勉強し直してこいwww
>そのふたつに、【明るく照らす】が修飾語として付いている。
>で、格助詞【の】によって体言となる【光】が何かを示しているのだよ。
>
>理解できる?
は?www
日本語を理解出来ないどころか、言ってる事まで適当なんだなwww
読点が無いんだから【明るく照らす電灯】までが1文節なのに、何故【明るく照らす】で区切るのか説明してみろwww
格助詞である【の】を含む文節【ロウソクなどの光】が連体修飾語だろうがwww >>760
>>お前の脳内ではそうなんだろwww
>>前照灯は物じゃなくて光だって言ってるキチガイだもんなww
>
>【明るく照らす電灯】【や】【ロウソクなどの光】
>を、修飾語などのを除いて簡潔な文にすると、
>【電灯】と【光】
>になることが理解できないんだね(笑)
は?wwwwwwwww
マジで絶句wwwwwwwww
>小学生以下の国語力しかなきゃ、条文なんてまともに解釈できねえよな。「その他の」がどうこう言う以前の問題だったね(笑)
ヤバいだろお前の日本語www
【その他の】も【もの】も今回のも、基本的な理解もしてない上に、脳内変換した思い込みだけでものを話してるからなwww
マジで精神異常者は強烈過ぎるwww >>761
だから何のギャグなんだよ?www
自己紹介辞めろよwww >>760
>>お前は接続詞も理解出来ないんだろwww
>対象一般の【もの】を【物】と脳内変換するほどの低知能低学歴だもんなあwww
>
>それはお前だよ。
俺じゃなくてお前なwww
何でもかんでもホラ吹いて捏造すんなよwww
>>703,705,707,709
>「もの」と「光」は、どうみたって、違うだろ(笑)
>辞書も理解でいないのか(笑)
>>何だ【もの】と【光】ってwww
>>まさかお前、【もの】は【物】だと思ってんのか?www
>
>物でなければ、1番目の辞書のAは、灯火器や灯火装置ではないということだね(笑)
>>>709
結局は、辞典や法令どころか日本語さえ理解出来ない馬鹿なお前が、無理やり辞典や法令を捏造解釈してたって事を自分で証明したんだよwww >>753
>なら、簡単だ。
>自転車の前照灯、尾灯は、保安基準第32条から第41条の5までに規定されているものではないからな。
点滅痴呆派(笑)の頭が致命的に悪いってのは簡単に分かるな┐(´ー`)┌hahahahahaha
これは同一既定の中にあっても前照灯の意味が変わると言う荒唐無稽な主張な訳だが。
これでどのあたりに「法学の知識(笑)があるのだね┐(´ー`)┌
100%虚言癖の言い訳じゃねーか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>763,764
話にならんね。
日本語の修飾語は、文章全体で理解しなければ意味が違ってくることがあるのだけれど、君にはその能力がないみたいだね。
>今度は【結びつけ】んのかよ?www
>【や】並列助詞で読点同様だぞwww
>何で【結びつけ】るんだよwww
並列助詞の勉強してきな。
「や」は、前後の対等な関係の言葉を繋ぐ助詞だよ。
ここで対等な関係となるのは同じ灯火器である【電灯】と【ろうそくなど】だよ。
【電灯】と【光】が対等とうのであれば、君の「電灯は灯火器」という主張は成り立たなくなっちゃうよ(笑)
>読点が無いんだから【明るく照らす電灯】までが1文節なのに、何故【明るく照らす】で区切るのか説明してみろwww
「や」が並列助詞だからだよ。
そもそも、「明るく照らす」の後ろに読点なんて付けないよ。
>格助詞である【の】を含む文節【ロウソクなどの光】が連体修飾語だろうがwww
「明るく照らす電灯やろうそくなど」が「光」の連体修飾語だよ(笑)
ちなみに、googleで、
「明るく照らす電灯やろうそくなどの光」を英訳すると、
Bright shining light, for example, electric lights and candles
となったな。 >>764
>【その他の】も【もの】も今回のも、基本的な理解もしてない上に、脳内変換した思い込みだけでものを話してるからなwww
あのさぁ、「もの」は、お前が2番目の辞書のAも「電灯=灯火器」と同じ意味だと言っていたからだろ。
「もの」が「物」でなく「光」を指すなら、2番目の辞書のAも灯火器ではなく、光の意味ということを指摘してやったんだよ。
お前の頭の中では、「灯火器」と「光」が同じ「もの」になってるようだね(笑)
それに、「その他の」は、法解釈における常識を君が知らないだけだろ。 法解釈に於ける常識(笑)であれば、
警察庁は「道路交通法上、自転車に限って灯火とは光なので点滅は灯火に含まれません」と回答するよな┐(´ー`)┌
何故そうなっていないのだろうか?それは「法解釈に於ける常識(笑)」が虚言だからだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>768
>話にならんね。
>
>日本語の修飾語は、文章全体で理解しなければ意味が違ってくることがあるのだけれど、>君にはその能力がないみたいだね。
話にならねえのはお前の話だよwww
>>今度は【結びつけ】んのかよ?www
>>【や】並列助詞で読点同様だぞwww
>>何で【結びつけ】るんだよwww
>
>並列助詞の勉強してきな。
>「や」は、前後の対等な関係の言葉を繋ぐ助詞だよ。
対等な関係で何で【対比】なんだよwww
そして並列助詞なのに何で【結びつけ】るんだよ?www
結びつけるなら接続助詞の【と】だろうがwww
考える事だけで無く言ってる事も滅茶苦茶だなwww
>ここで対等な関係となるのは同じ灯火器である【電灯】と【ろうそくなど】だよ。
>【電灯】と【光】が対等とうのであれば、君の「電灯は灯火器」という主張は成り立たなくなっちゃうよ(笑)
本当に日本語勉強してこいよwww
【明るく照らす電灯】【や】【ロウソクなどの光】で並列助詞で接続してんのに、何で【電灯】と【ロウソク】だけ取り出してんだよwww
>>読点が無いんだから【明るく照らす電灯】までが1文節なのに、何故【明るく照らす】で区切るのか説明してみろwww
>
>「や」が並列助詞だからだよ。
>そもそも、「明るく照らす」の後ろに読点なんて付けないよ。
【や】が並列助詞だから何だ?wwwwww
【や】が並列助詞だと、なんで【明るく照らす電灯】が【明るく照らす】【電灯】に区切られんだよ?www
区切るなら読点付けるのが日本語の基礎だ低能www
>「明るく照らす電灯やろうそくなど」が「光」の連体修飾語だよ(笑)
は?www
【光】の連帯修飾語?www
連帯修飾語にその【光】が入ってねえのにか?www
それにな、並列助詞の【や】がある以上、【明るく照らす電灯】で1文節の区切りなのは当たり前だwww
【や】は【、】と同じだからなwww
お前の言ってる事はデタラメだwww
>ちなみに、googleで、
>「明るく照らす電灯やろうそくなどの光」を英訳すると、
話を反らすなよwww
日本語も理解出来ない低知能低学歴の馬鹿が、Google翻訳しても何の意味も無いwww >>769
>>【その他の】も【もの】も今回のも、基本的な理解もしてない上に、脳内変換した思い込みだけでものを話してるからなwww
>
>あのさぁ、「もの」は、お前が2番目の辞書のAも「電灯=灯火器」と同じ意味だと言っていたからだろ。
言い訳も適当だなwww
【A電灯や火など、あたりを明るくするもの。】
書かれている辞典の文章は変わらねえのに、何で電灯=灯火器だと、この【もの】が【物】になるんだよ?www
>「もの」が「物」でなく「光」を指すなら、2番目の辞書のAも灯火器ではなく、光の意味ということを指摘してやったんだよ。
【A電灯や火など、あたりを明るくするもの。】
【もの】なんだから【物】じゃねえのは文章読めば分かるだろwww
そして、その何処にも【光】なんて書いてねえのに【光】を指すとか、さすが低知能低学歴の捏造詐欺師だよなwww
>お前の頭の中では、「灯火器」と「光」が同じ「もの」になってるようだね(笑)
それはお前だろwww
道路交通法の灯火である前照灯は【光】だと言ってるキチガイだもんなwww
俺は【灯火】は【前照灯】などの【灯火器=光源】だと辞典で証明したからなwww
>それに、「その他の」は、法解釈における常識を君が知らないだけだろ。
【その他の】を理解してなかったのはお前だったよなwww
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
は、
【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】
だからなwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/679
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/731 >>771
>対等な関係で何で【対比】なんだよwww
そして並列助詞なのに何で【結びつけ】るんだよ?www
https://bunsyou-kakikata.com/ya/
『並列助詞』とは、文章の中に同じような言葉があったとき、その言葉と言葉を繋ぐことができる助詞です。
 『や』が代表的な『並列助詞』ですね。
 『祖父が育てているのは、リンゴやオレンジ』と『や』を使って繋げることで、
2つの言葉に共通性を持たせることができます。
>結びつけるなら接続助詞の【と】だろうがwww
「と」しか知らないんだ(笑)
また、「繋ぐ」と「結びつける」は違うとか言い出すんだろうな(笑)
>【明るく照らす電灯】【や】【ロウソクなどの光】で並列助詞で接続してんのに、
何で【電灯】と【ロウソク】だけ取り出してんだよwww
「電灯」と「同じような言葉」に当たるのは「ろうそくなど」だろ。
「明るく照らす」は【光】に掛かっているのだよ。
>【や】が並列助詞だと、なんで【明るく照らす電灯】が【明るく照らす】【電灯】に区切られんだよ?www
>区切るなら読点付けるのが日本語の基礎だ低能www
分かりやすくするために複雑な文章では句読点をつけることもあるが、
こんな簡単な文章でいちいち句読点なんて付けたりしないよ。 >>771
>連帯修飾語にその【光】が入ってねえのにか?www
はぁ?
「光」を修飾してるのが、「明るく照らす電灯やろうそくなどの」だろ。
>それにな、並列助詞の【や】がある以上、【明るく照らす電灯】で1文節の区切りなのは当たり前だwww
お前の頭ではそうなんだね(笑)
>【や】は【、】と同じだからなwww
>お前の言ってる事はデタラメだwww
「美味しいりんごやみかんなどの果汁」
という文章があった場合、お前は
「美味しいりんご」「や」「みかんなどの果汁」
と解釈し、
「美味しい」のは「りんご」だけ、「果汁」は「みかんなど」だけで「りんご」は関係ない
ということになるのだよね。
でも、常識では、「美味しい」「りんごやみかんなどの」「果汁」と解釈するよね。
>日本語も理解出来ない低知能低学歴の馬鹿が、Google翻訳しても何の意味も無いwww
文法構造からすると、お前のような解釈にはならないということだよ。 >>774
>>対等な関係で何で【対比】なんだよwww
そして並列助詞なのに何で【結びつけ】るんだよ?www
>
>2つの言葉に共通性を持たせることができます。
>それだと【電灯】と対比されるのは【光】となるよね。
だからよ、共通性があるのに何で【対比】なのか聞いてんだよwww
それと何で【結びつけ】るんだって聞いてんだよwww
共通性と結びつけは違うだろうがwww
>>結びつけるなら接続助詞の【と】だろうがwww
>
>「と」しか知らないんだ(笑)
【や】は共通してても選択出来るw
【と】はお前の言う【結びつけ】で選択出来ないwww
>また、「繋ぐ」と「結びつける」は違うとか言い出すんだろうな(笑)
繋ぐと結びつけじゃねえだろw
共通性と結びつけは違うwww
>>【明るく照らす電灯】【や】【ロウソクなどの光】で並列助詞で接続してんのに、
何で【電灯】と【ロウソク】だけ取り出してんだよwww
>
>「電灯」と「同じような言葉」に当たるのは「ろうそくなど」だろ。
同じような言葉?www
まさかお前は単語の意味だけ取り出して、共通性とか言ってんのか?www
マジで知ったかじゃねえかよwww
並列助詞で接続してんだから、前文節と後文節が共通性があるって事だからなwww
>「明るく照らす」は【光】に掛かっているのだよ。
文節が違うもので並列助詞で接続された文節の語句に、何が掛かってんだよキチガイ?w
>>【や】が並列助詞だと、なんで【明るく照らす電灯】が【明るく照らす】【電灯】に区切られんだよ?www
>>区切るなら読点付けるのが日本語の基礎だ低能www
>
>分かりやすくするために複雑な文章では句読点をつけることもあるが、
>こんな簡単な文章でいちいち句読点なんて付けたりしないよ。
答えになってねえなwww
【や】が並列助詞だと、なんで【明るく照らす電灯】が【明るく照らす】【電灯】に区切られんだよ?www >>775
>>連帯修飾語にその【光】が入ってねえのにか?www
>
>はぁ?
>「光」を修飾してるのが、「明るく照らす電灯やろうそくなどの」だろ。
はぁじゃねえよwww
「明るく照らす電灯やろうそくなど」
という文章に【光】は入ってねえだろうがwww
入ってねえのに光を修飾してるって頭湧いてんだろwww
>>それにな、並列助詞の【や】がある以上、【明るく照らす電灯】で1文節の区切りなのは当たり前だwww
>
>お前の頭ではそうなんだね(笑)
日本語はそうなんだよwww
【や】を読点【、】に変えてみろよwww
【明るく照らす電灯】【、】【ロウソクなどの光】
これと同じ事だからなwww
キチガイのお前は
【明るく照らす】【電灯、ロウソクなどの】【光】
なんて、何処の国の文法か理解不能な、精神異常者特有の区切りをしてるからなwww
>「美味しいりんごやみかんなどの果汁」
という文章があった場合、お前は
>「美味しいりんご」「や」「みかんなどの果汁」
>と解釈し、
>「美味しい」のは「りんご」だけ、「果汁」は「みかんなど」だけで「りんご」は関係ない
>ということになるのだよね。
>
>でも、常識では、「美味しい」「りんごやみかんなどの」「果汁」と解釈するよね。
【や】は並列助詞だから、そんな変な文章は有り得ないだろうがwww
そういう文章があるとしたら【りんご】や【みかん】【などの美味しい果汁】だろwww
仮に有ったとして、【美味しいりんごやみかんなどの果汁】は【美味しいりんご】【や】【みかん】【などの果汁】だw
美味しいがりんごの修飾なんだから、美味しいを分離すれば意味が無いし、美味しいはみかんの修飾ではないからなwww
>>日本語も理解出来ない低知能低学歴の馬鹿が、Google翻訳しても何の意味も無いwww
>
>文法構造からすると、お前のような解釈にはならないということだよ。
Google翻訳した英文の文法構造が、俺のような解釈にならない?wwwwww
何言ってんのお前?wwwwww
お前はいつもGoogle翻訳して法文解釈してるのか?www
どうりで理解不能なキチガイ論理な訳だwwwwww >>776,777
ほんと、お前、頭悪すぎだね。
お前って、応用の効かない人間だろ(笑)
今日、もう相手してる時間がないから、この後にお前を相手にしてくる人がいたら別人だからね。 なんだw
今更、並列助詞とは何かを調べて言い訳かw
でも文章全体をみないで、そこだけをみて解釈するから訳が分からないことになる。
日本語はそうじゃないぞwww
「美味しいりんごやみかんなどの果汁」
おいしいのは、果汁。
その果汁は、りんごやみかんなどのもの。
と、普通は解釈するねwww
そもそも、何についての文章なんだよ?それ? >>767
> これは同一既定の中にあっても前照灯の意味が変わると言う荒唐無稽な主張な訳だが。
同一既定?
自動車の前照灯と自転車の前照灯は違う規定だろうがwww
条目をみても違うのが分かるだろうが。
灯火の規定と灯火器の規定。
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>770
> 警察庁は「道路交通法上、自転車に限って灯火とは光なので点滅は灯火に含まれません」
灯火は自動車だろうが軽車両だろうが「灯り」のことだからwww
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>778
いつも答えに詰まり都合悪くなると別人格に交代だよなwww 灯火は灯りwww
灯りとは灯火器www
結局は灯火は灯火器www >>784
> 灯りとは灯火器www
何言ってんだ?コイツ?
「灯火器の灯り」と言われたら、「灯火器の灯火器」ろ訳の分からないことになるんだがなw >>790
【灯火】とは【ともしび】【明かり】だよなあ?www
そして【灯り】は【明かり】だよなあ?www
ここにその全部の意味が詰まってるwww
あかり 【明かり】
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
【灯火】は【電灯】つまり【灯火器】って事だwwwwww >>781
>灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww
道路運送車両の保安基準はどうしたら良いのだろうwwwwwwwww
灯火とは灯火器のことで、灯光ではないと・・・・・・・・・・・・・・ >>787
道路運送車両の保安基準は灯火器の規定だからどうしたらではなく、その規定どおりで良いだろ。
何も問題ない。何故、疑問に思う?
道交法は灯火の規定。
規定されている灯りがあれば良い。 >>793
そうだwww
灯火はともしびだwww
ともしびは灯火器だwww
灯り=明かりも灯火器だwww
灯火は灯火器って事が証明されただろwww
道路交通法の灯火=灯火器を定めてるんだからなwww >>790
> ともしびは灯火器だwww
何言ってんだ?コイツ?
どっからそうなるんだ? >>789>>790
面白い自演だねwww
│
│訂正
↓
>>789>>790
面白い自演だねwww
>>790
> そうだwww
じゃねーよwwwwwwwww 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) ありゃ?
>>789>>790
面白い自演だねwww
│
│訂正
↓
>>789>>790
面白い自演だねwww
│
│更に訂正
↓
>>786>>790
面白い自演だねwww >>796
辞典にそう書いてんだろwww
あかり 【明かり】
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
【灯火】は【電灯】つまり【灯火器】って事だwwwwww
そして【灯火器】は【ともしび】だとよwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/781
お前の別人格は、道路交通法の【前照灯】は【物体】じゃなくて【光】なんだと、トンデモ理論をぶちまけてたが、辞典にも記載が無い【灯火は灯り】だとしつこく言ってるお前も【灯火は灯り=光】って主張だよな?www >>799
何発狂してんだ?www
そして何処が自演なんだ?www
俺はお前のように自演などしないwww >>795
自分にレスをつけて、話が通じない自演とかwww >>802
お前の頭と一緒でアンカーがバグってるなwww >>797
【前照灯】や【尾灯】などの【ライト】は法令用語では【灯火】だからなwww
ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。(埼玉県道路交通法施行細則第7条。罰則:5万円以下の罰金)
そして、その【ライト】は、電池の電気エネルギーを利用した【灯火装置】であり、表面がある【物体】だwww
明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)
お前が言ってるだけのデタラメな作り話と、警察が言ってる話じゃ、警察の言ってる事が正解なのは当たり前だよなあwww
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light >>ID:NbJChIYt
一日中、5ちゃんねるに張り付いて気でも狂ったか?
気が狂ってるのは、もともとだが末期症状? >>799
>>796に発狂してるって言われてるぞwww
それにしても、スゴい自演だなwwwwwwwww >>791
ブラウザにしたらアンカーバグ治ったなwww
辞典にそう書いてんだろwww
あかり 【明かり】
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
【灯火】は【電灯】つまり【灯火器】って事だwwwwww
そして【灯火器】は【ともしび】だとよwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/781
お前の別人格は、道路交通法の【前照灯】は【物体】じゃなくて【光】なんだと、トンデモ理論をぶちまけてたが、辞典にも記載が無い【灯火は灯り】だとしつこく言ってるお前も【灯火は灯り=光】って主張だよな?www >>801
お前のように別人格で自演するのと違って、ID同じアンカー違いは【自演】とは言わねえよwww >>800
元々気が狂ってるお前が気でも狂ったかって何のギャグだよwww >>802
ブラウザにしたら?
ってブラウザを使っていなかったのか?
今までどうしてたんだ??? >>785
【灯火】とは【ともしび】【明かり】だよなあ?www
そして【灯り】は【明かり】だよなあ?www
ここにその全部の意味が詰まってるwww
あかり 【明かり】
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
【灯火】は【電灯】つまり【灯火器】って事だwwwwww >>788
そうだwww
灯火はともしびだwww
ともしびは灯火器だwww
灯り=明かりも灯火器だwww
灯火は灯火器って事が証明されただろwww
道路交通法の灯火=灯火器を定めてるんだからなwww >>807
> ともしびは灯火器だwww
何言ってんだ?コイツ?
どっからそうなるんだ? >>808
そうだwww
【ともしび】は【灯火器】だよなwww
辞典にそう書いてるもんなwww
あかり 【明かり】
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
【灯火】は【電灯】つまり【灯火器】って事だwwwwww
そして【灯火器】は【ともしび】だとよwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/781
お前の別人格は、道路交通法の【前照灯】は【物体】じゃなくて【光】なんだと、トンデモ理論をぶちまけてたが、辞典にも記載が無い【灯火は灯り】だとしつこく言ってるお前も【灯火は灯り=光】って主張だよな?www >>809
辞典にそう書いてんだろwww
あかり 【明かり】
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
【灯火】は【電灯】つまり【灯火器】って事だwwwwww
そして【灯火器】は【ともしび】だとよwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/781
お前の別人格は、道路交通法の【前照灯】は【物体】じゃなくて【光】なんだと、トンデモ理論をぶちまけてたが、辞典にも記載が無い【灯火は灯り】だとしつこく言ってるお前も【灯火は灯り=光】って主張だよな?www >>799
> 明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。
今度は、「明るさ」も「灯火器」だとか言い出したるするかも?
楽しみに待ってるよwww >>809
>> ともしびは灯火器だwww
>何言ってんだ?コイツ?
>どっからそうなるんだ?
【灯火】って【ともしび】だろ?
そして、【ともしび】と【電灯】って同じ意味だろwww
あかり 【明かり】
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
また【灯火】は【灯火器】って証明しちゃったなwwwwww
あ、そうそう、お前、別人格と引用の半角スペースまで一緒なんだなwww >>811
俺は、「灯火は灯り=光」って主張はしてないけど?
俺は、「灯火=灯り」って主張だ。
灯りと光は区別している。
強いていうなら、「灯火=灯り≒光」くらいなもんだw >>813
引用の半角スペースwww
ブラウザで引用付きにすれば、普通にそうなるけどなw >>812
キチガイっぷり発揮してんなwww
何言ってんのか意味不明だぞwww まっ、ブラウザを使わないで5ちゃんねるをしてる不思議ちゃんには分からないだろうがねwww >>816
読解力も備わっていない馬鹿だから分かんねーんだよwww >>814
【灯り】は【光】じゃねえのか?www
辞典にも法令にも載ってない【灯火】は【灯り】だと主張してんだから、その【灯り】とは何なのか詳細に説明しろよwww
まあ、辞典で灯りは【電灯】だったけどなwww >>818
>> 明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。
>今度は、「明るさ」も「灯火器」だとか言い出したるするかも?
>楽しみに待ってるよwww
読解力云々の問題じゃねえぞwww
全く意味不明だwww >>820
灯りは光じゃないよ。
灯火の説明?
お・こ・と・わ・り 。 >>819
>>799これの返事が>>812だぞwww
読解力有っても意味不明だwww
キチガイの脳内での事を押し付けんなよwww >>817
まあ、1分39秒で別人格ブラウザチェンジだろうからなwwwwww >>821
まっ、読解力も備わっていない馬鹿だから分からないだろうがねwww
「明るさ」を辞書で調べてみれば? >>824
人格ブラウザチェンジ
人格ブラウザチェンジ
人格ブラウザチェンジ
. >>822
灯火の説明じゃねえよwww
お前の主張する【灯り】とは何なのか答えろよwww
【灯り】は【光】じゃねえなら何なんだ?www
お前の主張なんだから、ちゃんと主張しろよwww >>825
明るさを調べてどうすんだよwww
>> 明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。
>今度は、「明るさ」も「灯火器」だとか言い出したるするかも?
>楽しみに待ってるよwww
読解力云々の問題じゃねえぞwww
お前の脳内での話を出してきても他人には全く意味不明だろwww >>825
マジで低知能リテラシー無さ過ぎwww
今までに無いほどキチガイっぷり発揮してんだろwww
全く意味が繋がらないwww
見てみろよこの流れ>>799,812,825wwwwww
>>826
さすがに1分39秒別人格チェンジは草生えるわwwwwww >>827
あー、スマン、スマン。
「灯火」じゃなくて「灯り」の説明だったのなwww
(俺の主張は「灯火=灯り」だから同じなんだけどなwww)
だが、
お・こ・と・わ・り 。 >>830
自分の主張を答えられねえのに主張すんのか?www
【灯火は灯り】
そんなものは辞典にも載ってねえのに、わざわざ主張してんだから、主張する以上、【灯り】が何なのか説明しろwww
節目出来ねえなら主張するなwww >>831
俺の主張が分からないなら反論すんなw
分かってから反論しろwww
そんなのはいちゃもんにしかならねーってwww >>833
頭大丈夫?www
大丈夫じゃなかったなwww
前照灯(法令用語で灯火)に規定されている、光の色、明るさ、向きが書かれてるだろwww
それが何なんだこの意味不明で馬鹿な発言は?www
>光の色は灯火器か?
>明るさは灯火器か?
>光の向きは灯火器か? >>834
自分で意味も分からねえ主張を垂れ流すんじゃねえよ低能www >>836
ほらなw
知ろうとも理解しようとも思ってないんだろ?
それに、灯火器とは何なのか調べてみれば灯火も何のことか分かるぞ?
灯火器とは何なのか調べてみろと言ったよな?
でも、今だに調べていないんだろ?
灯火器とは何か調べるのがそんなに大変なことか? >>837
知ろうとも理解しようとも?www
教えろと言ってんのに、お前も意味を知らないから答えられないんだろうがwww
もう一度言うw
自分で意味も分からない主張を垂れ流すんじゃねえよwww
そして灯火器は灯火で散々既出だwww 法令規則で「灯火」と「灯火器」の2つの言葉が使われているよな。
その2つは違うものだからだ。 >>839
違わねえよwww
辞典で証明されてるからなwww >>840
道路交通法では【灯火】だけだぞwww
技術基準安全基準の規定をする為に、灯火=灯火器を灯火装置だと定義してるから、道路運送車両法では灯火器と灯火装置が使われてるだけだからなwww >>842
> 道路交通法では【灯火】だけだぞwww
当たり前だ。
道交法は灯火(=灯り)の規定で、灯火器の規定はないからだ。 >>840
結局お前は、主張の根拠や証拠を出せない、否定にも根拠や証拠を出せない、口先だけで思い付きの捏造作り話をしてるだけのキチガイだよなwww
今まで何一つ証明した事ねえだろ?wwwwww >>843
道路交通法は灯火(=灯火器)の規定だからなwww
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
灯火である前照灯は灯火器だからなwww >>844
お前が理解できなかったものは証明されて無いってことか?
バカなこと言い出すなよwww >>846
俺は今まで【灯火】は【灯火器】だと辞典の意味で証明してきたからなwww
お前は【灯火は灯り】だと主張するだけ主張しといて、それを証明する事さえ出来ないwww
証明出来ないなら、それは虚言の作り話って事だからなwww >>847
灯火器?w
灯火は灯火器で光源、前照灯などの電灯、石油ランプなどの燃焼式灯火だwww
何れも辞典で証明済みwww
お前の主張を証明してみろよwww >>848
でも、灯火器は辞典でなんて書いてあるかは出してないだろ?
灯火器とは何なのか調べてから言え。 >>849
Q:灯火器とは?
A:灯火は・・・
灯火器を聞いてるのに灯火を答えるwww
まじめにやれw >>852
灯火器と灯火は違うってことじゃねーかw >>850
それと前スレだと思うが、違法派のキチガイが灯火装置について定義を挙げてたから、知らたいなら探せよwww
>>851
真面目に?w
お前の主張の根拠を答えろよw
【灯り】とは何だ?www
灯火は灯火器だと散々証明されてるからなwww
灯火は灯火器としか言えねえだろwww >>853
灯火はともしびだからなwww
ともしびが灯火器なんだから灯火は灯火器だろうがwww 100Wの電灯の明かりと40Wの電灯の明かり。
明るいのはどっち?
あっ、お前の言い分は電灯=明かりだったなwww
100Wの明かりの明かりと言われても分からないだろうなw
100Wの電灯の電灯と言われてもわかんねーよなwww >>856
何だその変な日本語は?www
電灯の明かり?www
何で同じ意味を並べてんだよ?www
電灯の光だろうがwww
やっぱりキチガイは一味も二味も違うなwww
ほら、灯火は灯火器だと辞典に書いてんだろwww
否定するなら、お前の虚言主張【灯火は灯り】を辞典の意味で証明してみろよwww
まぁ、辞典に書いてる事だから、お前の作り話と違って本当の意味で否定しようが無いけどなwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>857
電灯の明かりが通じないwww
ほら、世間一般の普通の会話もできないバカだwww >>789
保安基準は灯火器の専用規定じゃあないのだが
保安基準をを作った奴は馬鹿(何にも考えられない無能者)だと>>781は言っている訳だが
そんな基準に何か意味があるのだろうか
それとも、>>781自身が何も解らない無能者なのだろうか
だとすれば>>781の意見は無意味な妄言ということになるな >>858
世間一般で100wの電灯の明かりなんて言わねえよwww
10wの懐中電灯の明かりなんて言うか?w
10wの懐中電灯の光って言うだろwww >>860
10wの懐中電灯の光www
普通は、10wの懐中電灯の明かりっていうぞ。 >>861
お前のキチガイ話よりまともだろ>>829,835www
何でお前は自分の主張はしながら、俺には聞いてばっかりで、【灯り】は何なのか聞いても答えないんだ?www
お前、【灯り】が何なのか知らないんだろ?www
そりゃあ答えられないよなあwww
自分で意味も理解してない主張は垂れ流すんじゃねえよwww
>>862
言わねえよwww >>863
聞いてばかりでwww
まともに答え無いくせに何言ってやがんだ?この馬鹿はwww >>863
> 言わねえよwww
いろんな人と会話した方がいいんじゃね? >>864
俺は今までまともに答えてんだろwww
そしてお前は今までに全く答えてねえだろwww
ほら、自分の主張なんだから、ちゃんと答えろよwww
【灯火は灯り】
その【灯り】とは一体何なんだ?w
答えろよwww >>865
お前はその100wの電灯をつけて貰う時に、
【100wの電灯をつけろ】
と言わないで、
【明かりをつけろ】
と言うだろうがwww
【100wの電灯】と【明かり】は同義だからだよなwww
同義のものを並べて、
【100wの電灯の明かり】
なんて普通は使わねえからなwww >>866
聞かれたことに答えろ、聞いていないを答えなくていいから、と何度も言ってるだろ?
まともに答えてないからからだぞwww >>868
何だそれ?www
俺は自分の主張は全部証明してきたがなwww
お前は屁理屈捏ねて逃げ回ってばっかりだろうがwww >>869
何も違わねえよwww
世間一般で100wの灯火の明かりとか言うか?www >>867
100Wの電灯と40Wの電灯が並んでいて、より明るい明るさが必要な時は、
「100wの電灯をつけろ」というけどなwww >>871
> 世間一般で100wの灯火の明かりとか言うか?www
普通は言わない。
電灯は灯火ではない灯火器だからだ。
そして灯火は明かり(灯り)だからだ。
灯火器と灯火は違うものだからなwww >>872
w数まで指定するなら、はなから【明かり】なんて語句は使わねえよなwww
>>873
ほら、同じ意味だから言わねえだろうがwww
>電灯は灯火ではない灯火器だからだ。
>そして灯火は明かり(灯り)だからだ。
>灯火器と灯火は違うものだからなwww
それを証明して見ろよwww
出来ねえだろ?www
お前が口先で言ってるだけの作り話だからなwww
電灯は灯火で灯火器だw
灯火は【明かり】であって【灯り】では無いwww
そして灯火は灯火器だwww
俺はこれら全て辞典で証明済みwww >>873
ほら、【電灯】は【灯火】って書いてるだろwww
懐中電灯って何だっけ?www
電気エネルギーを利用した持ち運べる灯火だよなwww
【灯火】である【電灯】は【灯火器】で【物体】だよなwww
【灯火】は【物体】って事だよなwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>874
お前ホントにバカなんだなw
前提を全く無視するw
だから主語が変わるw
話が違うものになってるwww
> 電灯は灯火で灯火器だw
灯火なのか灯火器なのかはその場合で変わるのを理解できていない。
俺とかお前自身、他の人も文脈で変わるって言ってんじゃんwww
ある文脈において ←これ重要。(>>638)
ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語(>>649)
何を意味しているかはその文脈で決まる。(>>688)
文脈で意味の違いを理解できない、あわれな奴だね。(>>707)
頭おかしい。 >>873
ほら、【灯火】は【灯火器】だってよwww
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>875
三段論法を使えない人?
三段論法って知ってるか?
間違った使い方の例と全く同じことをしているぞwww >>877
ほらってwww
ランプとは何かを持ち出して灯火を語り始めるwww
頭おかしい。 >>876
馬鹿はお前だwww
>> 電灯は灯火で灯火器だw
>灯火なのか灯火器なのかはその場合で変わるのを理解できていない。
何が変わるって?www
どうやって変わるんだ?www
それを証明しろよ低能www
>俺とかお前自身、他の人も文脈で変わるって言ってんじゃんwww
俺が何だって?www
俺はそんな事は一言も言った覚えは無いwww
捏造すんじゃねえよwww
> ある文脈において ←これ重要。(>>638)
> ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語(>>649)
> 何を意味しているかはその文脈で決まる。(>>688)
おいおい、同義語の意義素が何だって?www
だから何が何に重要なんだよ?www
これお前全く意味を理解してねえだろwww
> 文脈で意味の違いを理解できない、あわれな奴だね。(>>707)
文脈で何の意味が変わったんだwww
そんなもんはねえけどなwww
>頭おかしい。
毎回自己紹介してんなよwww >>878
三段論法?www
アホかwww
単にコピペしただけだからなwww
>>879
何言ってんだお前w
ランプは灯火で灯火器だぞwww > 単にコピペしただけだからなwww
少しは考えてコピペしろよ。 >>881
ランプは灯火でもあり、灯火器でもある。
だからと言って、灯火は灯火器となるわけではない。
それが分からんないんだよな?
バカだからwww >>882
馬鹿なお前は同じ事をループしてるだけだからコピペで充分www
>>883
違うだろwww
ランプでの意味でも灯火は灯火器だって事だからなwww
お前と違って、辞典は嘘つかないwww >>876
何だこのアンカーは?www
(>>638,649,688,707)
馬鹿はお前だwww
>> 電灯は灯火で灯火器だw
>灯火なのか灯火器なのかはその場合で変わるのを理解できていない。
何が変わるって?www
どうやって変わるんだ?www
それを証明しろよ低能www
>俺とかお前自身、他の人も文脈で変わるって言ってんじゃんwww
俺が何だって?www
俺はそんな事は一言も言った覚えは無いwww
捏造すんじゃねえよwww
> ある文脈において ←これ重要。(>>638)
> ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語(>>649)
> 何を意味しているかはその文脈で決まる。(>>688)
おいおい、同義語の意義素が何だって?www
だから何が何に重要なんだよ?www
これお前全く意味を理解してねえだろwww
> 文脈で意味の違いを理解できない、あわれな奴だね。(>>707)
文脈で何の意味が変わったんだwww
そんなもんはねえけどなwww
>頭おかしい。
毎回自己紹介してんなよwww >>885
>>688は間違いで>>689が正しい。
お前のレスにも、
【ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語】
とあるじゃんw
ある文脈において
ある文脈において
ある文脈において
自分でコピペしておいて意味も分かってねーのかよwww
少しは考えてコピペしろよ。 >>885
文脈で意味が変わるのを分かっていないのはお前だけwwwwwwwww >>886
俺のレスにある?w
何がよ?w
それが俺が言った事になんのか?www
【ある文脈において ←これ重要。】
一体これは何なんだ?www
お前の言う事は意味不明な事ばっかりだよなwww >>887
だから、何の文脈で意味が変わるんだよ?www >>888
お前以外は分かってるんだよw
分からないのはお前だけwww
> 俺のレスにある?w
ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語(>>649)
↑
これ
ある文脈において
ある文脈において
ある文脈において
自分でコピペしておいて意味も分かってねーのかよwww
少しは考えてコピペしろよ。 >>890
俺がコピペ?
お前が書いた事をそれは何だと聞く為にコピペしたのに、何で俺が意味が分かるんだよwww
論理がキチガイ過ぎんだろwww
それによ、それ【同義語】の意義素だろ?w
【同義語】の意味だよな?www
【ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語】
って事は、
ある文章があります。
その文脈中の意味の中核となる重要な単語を、同じ意味の別々な単語に入れ替えて変更した時に、文脈の意味が変わらない2つの単語が【同義語】
って事だよなwww
これが何に重要なんだ?www
まさかお前の勘違いなのか?www
それが脳内変換されて、
【何を意味してるか文脈で決まる】
なんて思い込んでたのかお前wwwwww >>891
話してる文脈で何の意味が変わるんだ?www >>893
何の話をしているのかも分からなくなっちゃた? >>894
言い訳?www
【同義語】の意味を間違えて思い込み、【これ重要】としつこくレスしてくるキチガイのとぼけ方か?www >>895
もしかしてそれ誤魔化してるのか?www
同義語の意味が何だって?www
何を意味してるかはその文脈で決まる?www
何の文脈で何の意味が変わるのか言ってみろよwww
> ある文脈において ←これ重要。(>>638)
> ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語(>>649)
> 何を意味しているかはその文脈で決まる。(>>688) >>896
しつこくレスしてくる?
2回書いただけで?
自分の馬鹿発言なんてのを何スレにもわたって何回も一つ覚えみたいに書き込んでおいて? >>897
なんの話をしてるかも分からないバカのくせにwww >>ID:xFi+cp2e
で、そろそろ灯火器とは辞典になんて書いてあるか調べたか? >>898-900
低知能低学歴精神異常を地で行ってるなお前www
こんな奴が本当にいた事に驚きだwww
類語辞典の意義素の意味さえ理解出来ず、変に脳内変換して【何を意味しているかはその文脈で決まる】なんて作り話までしてしまうwww
それを【文脈】の話だと脳内変換して、しつこく得意気に【文脈】が【これ重要】とか、マジキチだよなあwwwwww
それな、【同義語】の【意味】だからなwww
全く関係ねえ話だから、ちゃんと夢から覚めろよwwwwww
> ある文脈において ←これ重要。(>>638)
> ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語(>>649)
> 何を意味しているかはその文脈で決まる。(>>688) >>900
話を反らしたいよなあwww
お前の精一杯の誤魔化しかwww
そりゃあ恥ずかしいよなあwww
もしかしてユトリとか天然とか?www
俺もこんな奴久々に見たよwww >>902
話を反らす?
逸らしてるのはお前だろ?
文脈において言葉の意味が変わるってだけの話じゃんwww
何ムキになって絡んでくんだ? 今んとこ今年ニ番目の名言だなwww
【何を意味してるかはその文脈で決まる】
ちなみに今年一番の名言は、
91 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/06(水) 14:04:01.11 ID:UOlCyhYZ
>>88
>どう考えても「点ける」だろwww
法令規則上「点ける」は「てんける」としか読まないのだが(w
「てんける」って何? で、そろそろ灯火器とは辞典になんて書いてあるか調べたか?
それをしないのは、やっぱり都合が悪いからか?
自転車の前照灯が点滅のみでも合法とするために随分かかるんだなwww >>903
こんな面白いネタ、俺が反らす訳ねえだろwww
文脈において言葉の意味が変わるって何の話でだ?www
元々の【同義語】の【意義素】からも話がガラっと変わったなwww >>905
いやいや、灯火器は電灯などの灯火と書いてたからwww
で、【同義語】の【意義素】の何が重要なのか教えてくれよwww
文脈が何だって?www > 今んとこ今年ニ番目の名言だなwww
>
> 【何を意味してるかはその文脈で決まる】
よかったな! ┐(´ー`)┌
┐(´ー`)┌ ←コイツ最近、影薄くなってたからなぁ〜。
だけど、2位だってよwww
もっと頑張れよwww >>908
てんけるは違法派のお前の仲間だぞwww
違法派は精神薄弱者しかいねえもんなwww >>906
反らすwww
逸らすだなwww
>>903で気付けよwww あれ?もう言わねえのか?www
ある文脈において ←これ重要。
ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語
何を意味しているかはその文脈で決まる。
自分で書いといて意味も分かってねえのは【灯り】同様で、意味も分からずドヤってますwww
ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語(>>649)
↑
これ
ある文脈において
ある文脈において
ある文脈において
自分でコピペしておいて意味も分かってねーのかよwww
少しは考えてコピペしろよ。 >>907
> いやいや、灯火器は電灯などの灯火と書いてたからwww
どの辞典に?
また妄想? >>910
お前はもう一生ROMってろwww
精神薄弱の馬鹿なんだからwww
そら‐す
【反らす・逸らす】
《五他》
1.
[反] 
反対の方に弓なりに曲げる。
 「指を―」 >>912
お前と違って散々挙げてるわwww
過去ログ漁ってこいwww >>913
また始まったwww
そんなんいいから、
灯火器とは辞典になんて書いてあるか調べろって。 >>914
精神薄弱者同士、仲いいと思ってたが違うのかwww
【何を意味してるかはその文脈で決まる】
これは何を言ってるのか教えてくれよwww >>915
灯火器じゃないものを挙げてるのは知っている。
だが、灯火器とは辞典になんて書いてあるのかなんてないんだけど?
辞典に灯火器が書かれていることを書いたら、
灯火と灯火器が違うことがバレるもんなwww
だから、灯火器じゃないものを挙げて灯火と灯火器が違うと言い張ってんだろ?
いいから、
灯火器とは辞典になんて書いてあるか調べろって。 俺がお前に聞いてもお前は何の証明もしねえのに、何で俺がお前のリクエストに応えなきゃねえんだよwww >>919
たまにはちゃんと答えろってw
灯火器を時点で調べるのがそんなに大変か? 訂正
>>919
たまにはちゃんと答えろってw
灯火器を辞典で調べるのがそんなに大変か? >>918
こういう事だよな?www
これは【同義語】の意義素だw
【ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語】
って事は、
ある文章があります。
その文脈中の意味の中核となる重要な単語を、同じ意味の別々な単語に入れ替えて変更した時に、文脈の意味が変わらない2つの単語が【同義語】
って事だよなwww
これが何に重要なんだ?www
まさかお前の勘違いなのか?www
それが脳内変換されて、
【何を意味してるか文脈で決まる】
なんて思い込んでたのかお前wwwwww
低知能低学歴精神異常を地で行ってるなお前www
こんな奴が本当にいた事に驚きだwww
類語辞典の意義素の意味さえ理解出来ず、変に脳内変換して【何を意味しているかはその文脈で決まる】なんて作り話までしてしまうwww
それを【文脈】の話だと脳内変換して、しつこく得意気に【文脈】が【これ重要】とか、マジキチだよなあwwwwww
それな、【同義語】の【意味】だからなwww
全く関係ねえ話だから、ちゃんと夢から覚めろよwwwwww
> ある文脈において ←これ重要。(>>638)
> ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語(>>649)
> 何を意味しているかはその文脈で決まる。(>>688) >>921,922
たまには?www
お前は全く答えず逃げ回ってたのに、俺はいつも答えてたがなwww
俺がお前に聞いてもお前は何の証明もしねえのに、何で俺がお前のリクエストに応えなきゃねえんだよwww ブラウザだって意味が分かってないらしいし、勝手な言葉を使って自分は正しいとかだ しね。
いい加減にしろよwww >>920
こういう事だよな?www
これは【同義語】の意義素だw
【ある文脈において相互に変更可能で、その文脈に関して同意であると言われる2つの単語】
って事は、
ある文章があります。
その文脈中の意味の中核となる重要な単語を、同じ意味の別々な単語に入れ替えて変更した時に、文脈の意味が変わらない2つの単語が【同義語】
って事だよなwww
これが何に重要なんだ?www
まさかお前の勘違いなのか?www
それが脳内変換されて、
【何を意味してるか文脈で決まる】
なんて思い込んでたのかお前wwwwww >>925
いい加減にすんのはお前の頭だろwww
文脈が何に重要なんだ?www
【何を意味してるか文脈で決まる】
何の文脈で何の意味になるのか教えろよwiz >>927
キチガイらしく言い訳も屁理屈だもんなwww
文脈において言葉の意味が変わるんだよな?www
何の話でどんな風に意味が変わるのか教えろよwww >>930
答えになってねえぞwww
文脈が何に重要なんだ?www
【何を意味してるか文脈で決まる】
何の文脈で何の意味になるのか教えろよwww 灯火器とは辞典になんて書いてあるか調べろって。
↑
何スレも前から言ってるのに絶対に答えないってwww >>927
ところで、
【何を意味してるか文脈で決まる】
【文脈において言葉の意味が変わる】
これらお前の主張は、何処で見られるんだ?www
勿論、参考書とかに載ってるよな?www
まさか、お前が思い込んだ捏造作り話じゃねえよな?www >>932
答えになってねえぞwww
文脈が何に重要なんだ?www
【何を意味してるか文脈で決まる】
何の文脈で何の意味になるのか教えろよwww >>931
灯火の話の「前照灯」は前を照らす灯火(=灯り)のこと。 ←道交法
灯火器の話の「前照灯」は前照灯と呼ばれる灯火器のこと。 ←保安基準 >>934
どうせ、答えても分からないんじゃないかな?
>>935も分かんねーだろうなwww >>935
それは文脈で意味が変わってねえだろwww
灯火は灯火器だし灯りは灯火器だし前照灯は灯火器だからなwwwwww
はい、やり直し!www
文脈が何に重要なんだ?www
【何を意味してるか文脈で決まる】
何の文脈で何の意味になるのか教えろよwww >>936
ところで、
【何を意味してるか文脈で決まる】
【文脈において言葉の意味が変わる】
これらお前の主張は、何処で見られるんだ?www
勿論、参考書とかに載ってるよな?www
まさか、お前が思い込んだ捏造作り話じゃねえよな?www >>937
例として「前照灯」を出したんだけど?
「灯火」「灯火器「灯り」のことにしちゃうのか?
意味分かんねーwww
話が通じない馬鹿だなw >>938
結局、説明してやっても何なのか分からないバカだってことじゃんwww
> 参考書とかに載ってるよな?www
なんも参考書だよ?
お前以外は分かってるんだよw
分からないのはお前だけwww >>939
はい、やり直し!
それは文脈で意味が変わってねえからなwww
灯火は灯火器だし灯りは灯火器だし前照灯は灯火器だからなwwwwww
文脈が何に重要なんだ?www
【何を意味してるか文脈で決まる】
何の文脈で何の意味になるのか教えろよwww >>941
だから、「前照灯」の意味だって言ってるだろ?
関係ない「灯火」「灯火器「灯り」のことを持ち出さないで、
せめて「前照灯」についていちゃもんつけろよwww >>940
説明?www
【同義語】の【意義素】を説明?www
その同義語の意義素を意味も分からず挙げて、勝手に思い込んだ作り話の、
【何を意味してるか文脈で決まる】
【文脈において言葉の意味が変わる】
は、お前の脳内以外、誰も知らないし理解も出来ないだろwww
で、それ、やっぱり、同義語の意義素から作った捏造作り話だよな?www
それとも何かに載ってたのか?www
お前の脳内の本にでもwww >>942
文脈が何に重要なんだ?www
【何を意味してるか文脈で決まる】
何の文脈で何の意味になるのか教えろよwww >>943
え?
関係無い【灯り】を持ち出してんのに?www
しかも、文脈で意味変わってねえしwww
はい、やり直し!
灯火は灯火器だし灯りは灯火器だし前照灯は灯火器だからなwwwwww
文脈が何に重要なんだ?www
【何を意味してるか文脈で決まる】
何の文脈で何の意味になるのか教えろよwww 説明したのに分からないwww
俺は説明した。
それが理解できるk咲できないかはお前の問題。
灯火器とは辞典になんて書いてあるか調べろって。
↑
何スレも前から言ってるのに絶対に答えないってwww
で、お前はいつになったら灯火器を辞典で調べるの? >>947
説明になってねえからなwww
ちゃんと答えろよwww
お前の主張する【灯り】は何だ?
文脈が何に重要なんだ?www
【何を意味してるか文脈で決まる】
何の文脈で何の意味になるのか教えろよwww >>948
何処が説明になってないんだ?
お前は「灯り」って何か分かってないんだよ。
灯火器とは何なのか辞典で調べてみれってw
そしたら、俺の主張する「灯り」も分かるからな。
今日は長い時間相手してやったからうれしかったろ?
次に相手してもらいたかったら、灯火器とは辞典になんて書いてあるか調べておけよ。
じゃぁな。 >>950
だから【灯り】は何だと聞いてんだよwww
もう前前スレ辺りから聞いてるが、いつも逃げるよなwww
お前が屁理屈付けて答えない以上、俺に調べろとか筋違いだwww
答えられない理由は辞典にも載ってねえから、詳しい意味が分からねえんだろ?www
まあ、【同義語】の【意義素】を理解出来ず勘違いして、捏造までしてしまうキチガイだから、【灯火は灯り】なんて作り話の主張してんだろうがなwww
その【灯火は灯り】自体の証明も出来ねえ馬鹿の癖に、無理してレスまでするから話が延々と続くこの時間の無駄さwww >>950
じゃぁなってwww
逃げるのに焦ってんのか?www
関係無い【灯り】を持ち出してんのに?www
しかも、文脈で意味変わってねえしwww
はい、やり直し!
灯火は灯火器だし灯りは灯火器だし前照灯は灯火器だからなwwwwww
文脈が何に重要なんだ?www
【何を意味してるか文脈で決まる】
何の文脈で何の意味になるのか教えろよwww >>940
説明?www
【同義語】の【意義素】を説明?www
その同義語の意義素を意味も分からず挙げて、勝手に思い込んだ作り話の、
【何を意味してるか文脈で決まる】
【文脈において言葉の意味が変わる】
は、お前の脳内以外、誰も知らないし理解も出来ないだろwww
で、それ、やっぱり、同義語の意義素から作った捏造作り話だよな?www
それとも何かに載ってたのか?www
お前の脳内の本にでもwww >>941
>何の文脈で何の意味になるのか教えろよwww
文脈
https://www.weblio.jp/content/文脈
コンテクスト(背景)とは何か
http://kotento.com/2017/07/24/post-145/
「昼の青と夜の青」上下の青は同じであるが、違った色に見える。
http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/bluedaynight.gif
ということ、例を上げろと言われてもねえ、個々の文章次第としか
小学国語の補習スレになってしまったのか、ここは(w >>957
灯火の話なのに全く話が反れてるなw
もっと調べてやり直せwww
しつこく文脈文脈、重要重要連呼するほど、文脈が何に重要なのか答えろwww
>>633,638,703,707,861,876,886,887,890,891
【何を意味してるか文脈で決まる】
【文脈において言葉の意味が変わる】
道路交通法のどの部分の文脈が何を意味して、言葉の意味がどう変わるのか、詳細に説明しろよwww
まぁお前の作り話だから、いつもの如く曖昧に誤魔化して逃げ回るんだろうがwww
そもそも、既に書かれている法令や辞典の内容は、文脈は変わらねえし意味も変わる事など無えのに、文脈が、これ重要だとか何のギャグだよwwwwww
お前ら精神薄弱のキチガイが、必死に考えて捏造した作り話を責めるだけの簡単な動作で、追い詰められて屁理屈に屁理屈を重ねて逃げ回るのを見て楽しむのは、ストレス発散に丁度いいよなwww
ほら、もっと頑張ってくれよwww >>949
GJ
>>952
> 提灯は、もともと明かり(灯火器)として活用されていました。
提灯は灯火器。
> 行灯は油、提灯はろうそくを光源として、
油、ろうそくは光源。
油、ろうそくは灯火器ではない。
【灯火器=光源】←つまり違っているってこと。
> 灯火として風に強く、
風に強い灯りなのか、風に強い灯火器なのか?
どっちなんだろうな?
> 灯りをともす用具としての役割
灯りってなんだ? と、灯りを知らない人には何のことか分からんだろな。
灯りとは灯火器www って言っている人は灯火器を灯す用具としての役割だと解釈したりして? >>958
なんだ?
お前、ストレス溜まってんのかw
で、ストレス発散のために5チャンネル?
なんかキモチワルイ人だねwwwwww
ストレス発散するなら、もっと健康的なことをしたほうがいいんじゃね? >>958
>言葉の意味がどう変わるのか、詳細に説明しろよwww
言葉の意味は不変だよ、短期的にはね
言葉が持っている複数の意味のどれを選択するかの違い
選択を各人に任せると不都合な場合に、定義して意味を限定する。
定義が有効なのは、定義された範囲内だけ、範囲を指定しなければその一連の文章の範囲内だけ
道交法の『普通自転車』とかね
道交法では『灯火』の定義はされていない
自転車の灯火については前照灯と尾灯の点灯が義務付けられているだけ
この前照灯と尾灯は公安委員会規則でそれらの灯火装置が発する灯光の特性・能力が規定されている
この灯光の条件に合致する灯光を発する灯火装置なら何でも構わないとなる >>959
油やロウソクが光源wwwwww
世間一般常識である辞典にはちゃんと、電気エネルギーを利用した【灯火】である【電灯】が【光源】だと書いてるよなwww
ほら、【電灯】は【灯火】【光源】って書いてるだろwww
ランプは何て書いてる?www
【灯火】で【灯火器】、【電灯などの総称】って書いてるなwww
懐中電灯って何だっけ?www
電気エネルギーを利用した持ち運べる灯火だよなwww
【灯火】である【電灯】は【灯火器】で【物体】だよなwww
【灯火】は【物体】って事だよなwww
灯火とは何か、辞典で全て証明されてんだよwww
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>960
精神薄弱のお前が作り話する度にお前の主張を崩して、お前がみっともねえ姿を晒すのが楽しいってだけだwww
ついでにストレス発散になるってだけだからなwww
ほら、もっと頑張れよキチガイwww >>961
全く話が変わってんじゃねえかよwww
やり直し!www >>963
やっぱりキモチワルイ人だねwwwwww >>965
気持ち悪いのは、いつもみっともねえ醜態を晒す、半角カナを使うキチガイのお前だwww
ほら、辞典に何て書いてあったか、声に出して4んでみろwwwwww
【灯火器=光源】って書いてあったろ?www >>966
提灯が電灯なんて誰も言ってねえのに、妄想激し過ぎるぞキチガイwww
荒川スレに帰れよwww > 行灯は油、提灯はろうそくを光源として、
油、ろうそくは光源。
油、ろうそくは灯火器ではない。
【灯火器=光源】←つまり違っているってこと。
==============
油やロウソクが光源wwwwww
世間一般常識である辞典にはちゃんと、電気エネルギーを利用した【灯火】である【電灯】が【光源】だと書いてるよなwww 提灯の話なのに電灯を話し出すキチガイがなんか言ってるwww >>969
そのお前の主張、それの辞典ソースを出してみwww
まさか、お前が口先で言ってるだけのデタラメな作り話じゃねえだろうなあ?www
世間一般常識である辞典にはちゃんと、電気エネルギーを利用した【灯火】である【電灯】は【光源】だと書いてるぞww 提灯の話なのに電灯を話し出すキチガイがなんか言ってるwww >>970
お前は自転車の前照灯が【提灯】なのか?www
さすが本当に精神病院に入院歴のある本物の精神病患者は、一味も二味も違うなwwwwww 949 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2019/04/19(金) 22:10:10.64 ID:HbatP+A5
http://www2.plala.or.jp/Asakusa-Hanatoh/what%20is%20cyouchin.htm
↑
この話をしているところなのに、自転車の前照灯なのか疑問に思っちゃうキチガイがいるwww >>962
ID:DZulxLnM
こいつは、言葉には複数の意味を持つものがあり、
それがどのような文脈、状況で使われているかによって意味が異なることがあるということをまったく理解できないようだね。
「提灯は、もともと明かり(灯火器)として活用されていました。
人類ははじめ、たき火や炉からあかりを得ていましたが、」
誰かが上げた「ちょうちん」の説明でも、「あかり」を、「明かり」として「灯火器」という意味で使ったり、
「あかり」として「光」という意味で使ったりしてるよね。
「灯火」には、「あかり=ひかり」を指す場合と、「灯火器」を指す場合があり、
それを一般人は話の流れに応じて使い分けている。
だか、
ID:DZulxLnM
は、灯火器の説明文に灯火という言葉があったからって、灯火には灯火器の意味しかないと思い込んじゃうようだね。
あわれだねぇ。
ちなみに、>>778以降にお前を相手していた
ID:jW7GlQr8
は俺じゃないよ。
今朝見たら、スレが無茶苦茶伸びててびっくりしたわ。
お前って一日、ずっとここに書き込みしてるのか? >>974
>【灯火器=光源】←つまり違っているってこと。
わざわざ俺にレスしてきて、提灯の話で【灯火器=光源】じゃないと言ってる事に、【灯火器=光源】を辞典の意味で教えてやったんだろうがwww
お前は【提灯】が道路交通法の灯火だとでもいうのか?キチガイwww
さすが本物の精神異常者は考える事も言う事も違うなwww >>975
お前は全く自分のその主張を証明出来ねえだろwww
口先だけで言ってるだけの作り話だからなwww > 電灯は灯火で灯火器だw
灯火なのか灯火器なのかはその場合で変わるのを理解できていない。
キチガイには超えられない壁があったりしてwwwwww 道交法では灯火器なんか定めていない。
灯火器の提灯が、道交法の灯火(=灯り)かどうか疑問に思っちゃう馬鹿がいるwww >>977
なんの証明?
あっ、そうか、アスペ君には、文脈とか状況に応じて、同じ言葉でも意味が変わることを理解できないんだったね。
君が誰かに
「これ、あげるよ」
って言ったとき、相手が
「いいよ」
といったら、その「いいよ」の意味がYESなのかNOなのかはその時の状況や口調で決まることは理解できる? >>975
だいたいよ、道路交通法の【灯火】【前照灯】が【光】だなんて言ってる馬鹿の作り話なんて、何の説得力も無ければ信用性もねえんだよwwwwww
【前照灯】は世界共通で【灯火器】であり【物体】だwww
>>978
灯火なのか灯火器なのかその場合で変わるなんてファンタジー言ってるようなキチガイは、何の説得力も無ければ信用性もねえんだよwwwwww
キチガイの壁?www
とっくに超えてんだろwww
反らすと逸らすが違うと思ってた馬鹿だしなwww
【同義語】の【意義素】を持ち出してきて、訳の分からねえ作り話するような奴だからなあwwwwww
>>979
灯火器を定めてない?www
灯火=灯火器である前照灯を定めてるだろうがwww
キチガイの脳内では、灯火器を定めてねえんだったら、それこそ【提灯】でもいいって事なんだなwww >>980
お前の言ってる文脈で意味が変わるから、道路交通法では灯火は光なんだろ?www
前照灯は【光】だって言ってよなあ?www
その証明をしろよwww
出来ねえだろwww
お前が口先だけで言ってる作り話だからなwww >>980
ほら、この文脈を何と比較して、意味がどう違うのか、どうやってそれを判断したのか言ってみろよwww
そして、意味が違うのに用語定義されてねえのは何故なのか答えろよwww
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 > 灯りをともす用具としての役割
灯りってなんだ? と、灯りを知らない人には何のことか分からんだろな。
灯りとは灯火器www って言っている人は灯火器を灯す用具としての役割だと解釈したりして? >>984
お前さ、キチガイのお前のような一般人が書いてるかも知れないブログの記事を抜粋してきて、分からんだろなはねえだろwww
そして、その【灯り】とは何か、お前は全く理解してないのに使ってるんだからなwww
何のギャクだよwww 952 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2019/04/19(金) 22:32:56.29 ID:xFi+cp2e [58/61]
>>949
サンキューw
見事な手のひら返しwww (車両等の灯火) ←「灯火」についての定め
点けなければならない「前照灯」 … 前を照らす灯り
(道路にある場合の灯火) ←「灯火」についての定め
車両の保安基準に関する規定により設けられる「前照灯」 … 前照灯と呼称される灯火器
※道交法施行令は道路にある場合の灯火の規定なので、前照灯と呼称される灯火器の灯りを指示
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) ←「灯火器」についての定め
「走行用前照灯」「すれ違い用前照灯」他 … 前照灯と呼称される灯火器
同じ「前照灯」でも
「前を照らす灯り」「前照灯と呼称される灯火器」の意味になる。
まっ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>986
手のひら返し?www
俺はその人に何かしたか?www
何もしてねえのに手のひら返しって何だよ?キチガイwww
灯りを灯火をつける用具か?www
灯火=灯りだったなwww
じゃあ、灯りを灯りをつける用具かwww
それとも、灯りを明かりをつける用具か?www
点す・灯す・燈す(読み)ともす
大辞林 第三版の解説
ともす【点す・灯す・燈す】
( 動サ五[四] )
@ 灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「 蠟燭ろうそくを−・す」 「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢 39」 >>987
それはお前が言ってるだけだろwww
その文脈を何と比較して、意味がどう違うのか、どうやってそれを判断したのか言ってみろよwww
そして、意味が違うのに用語定義されてねえのは何故なのか答えろよwww 手のひら返しといえば・・・
https://youtu.be/zna4zna02HA
↑
これを、一警察官である電話相談員ガーとか何とかになってるけど(笑)
もともと、
https://youtu.be/VayLu2uq2Xc
↑
これを根拠に、点滅は合法と言ってたんだぜ?
笑っちゃうよな(爆笑) >>987
そもそもよ、【前照灯】の意味は1つねえよなあ?www
【前を照らす灯火】や【前に取り付けて前方を照らす明かり】で基本的に同じ意味が1つだけだwww
前照灯と呼称される灯火器ってのは、道路運送車両法で規定されてるだけで、それは意味じゃねえだろwww
道路交通法も道路運送車両法も前照灯の意味は1つだけだwwwwww
言ってる事や考えが滅茶苦茶だろwww ?燭を灯す → ?燭を灯火をつける
蛍の燈す火にや見ゆらむ → 蛍の明かりをつける火にや見ゆらむ
辞典の意味を持ち出して、こんな変な文としてしまうキチガイがいるwww >>987
訂正
>>987
そもそもよ、【前照灯】の意味は1つだけだよなあ?www
【前を照らす灯火】や【前に取り付けて前方を照らす明かり】で基本的に同じ意味が1つだけだwww
前照灯と呼称される灯火器ってのは、道路運送車両法で規定されてるだけで、それは意味じゃねえだろwww
道路交通法も道路運送車両法も前照灯の意味は1つだけだwwwwww
言ってる事や考えが滅茶苦茶だろwww >>992訂正
蝋燭を灯す → 蝋燭を灯火をつける
蛍の燈す火にや見ゆらむ → 蛍の明かりをつける火にや見ゆらむ
辞典の意味を持ち出して、こんな変な文としてしまうキチガイがいるwww >>990
俺はそれを根拠に点滅が合法と言った訳では無いwww
法令に点滅を禁止する規定が存在せず、警察庁、警視庁、東京都の公的見解でも、点滅は違法では無い、あくまで、10m先を確認出来る点滅であれば合法だと分かったからだwww
実際、俺の点滅は50m先でも確認出来るからなwww >>994
お前は辞典の使い方も分からねえ低知能低学歴だったなwww
その蝋燭は用例だwww
灯りを灯火をつける用具か?www
灯火=灯りだったなwww
じゃあ、灯りを灯りをつける用具かwww
それとも、灯りを明かりをつける用具か?www
点す・灯す・燈す(読み)ともす
大辞林 第三版の解説
ともす【点す・灯す・燈す】
( 動サ五[四] )
@灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「 燭ろうそくを−・す」 「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢」 「10m先を確認出来る点滅」なんて法令規則にない。
普通は法令規則にないもので合法か否かなんて判断しないが、それをしてしまう人がいるwww
違法ではない程度なら分かるが合法とするのは、やっぱり(ry >>997
「10m先を確認出来る点灯」なんて法令規則にないw
法令規則にないものは合法に決まってんだろwww
さすが【てんける】
馬鹿過ぎるwww > ID:DZulxLnM
なんか俺にアンカ打ってるけど、
相手してもらいたかったら、灯火器とは辞典になんて書いてあるか調べてからにしろよ。 このスレッドは1000を超えました。
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