【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 100人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/ >>875
お前は精神病質者か?
>法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、道路交通法では「灯火」は「灯火装置」ではなく、「あかり」という意味で使われていると、言ってるのだよ。
それはお前の脳内での話だろ。
【灯火】は【前照灯】と規定されてるんだから、道路交通法でも【灯火】は【明かり】では無いからな。
お前の口が言ってるだけの虚言だ。
いつものごとく根拠も示せないんだからな。
世間一般常識で【灯火】は【灯火器】なんだから、用語定義もされてない道路交通法に於いても【灯火】は【灯火器】だろ。
お前の屁理屈と辞書の意味では辞書の方が正解なのは明白。
>いったい、いつになったらお前の辞書に「灯火(とうか)」がどう書かれているかを示してくれるんだい?
>自分の主張の間違いがバレてしまうから、できないんだろ。
まだ会社だからな。
しかもそんなものは前に書いてるだろ。
辞書など何処のものでも意味に差異など無い。 >>872
「光を操る」という表現があるのだから、灯火装置を操作することによって、あかりの光度や向きもを変えることを、「灯火(=明かり)を操作する」と表現しても、何らおかしくはない。
ちなみに、信号機も赤色、黄色、青色のあかりによって合図を送るための装置。
「赤色の灯火を備える」にしても、「備える」は「準備する」という意味でもあるのだから、赤色のあかりを発することができれば何の問題もないね。
>>873
>残りの尾灯、番号灯、室内照明灯、非常点滅灯って、何をどうする灯りなんだね?
後ろ(尾)であることを示すあかり、
番号(ナンバープレート)を照らすあかり、
室内を照らして明るくするあかり、
非常時に点滅していても意思表示をするあかり
「あかり」でも何の問題もないね。 >>876
>【灯火】は【前照灯】と規定されてるんだから、
逆だ。点けなければならない「灯火」として、「前照灯」などが列挙されているだけだ。「灯火」=「あかり」なら、「前照灯」=「前を照らすあかり」となるのだよ。
>世間一般常識で【灯火】は【灯火器】なんだから、用語定義もされてない道路交通法に於いても【灯火】は【灯火器】だろ。
>お前の屁理屈と辞書の意味では辞書の方が正解なのは明白。
だから、お前の辞書に「灯火(とうか)」の意味がどう書かれているかを示せって。
>辞書など何処のものでも意味に差異など無い。
https://www.weblio.jp/content/amp/灯火
とう か −くわ [1] 【灯火】
ともしび。あかり。
[句項目] 灯火親し ・ 灯火親しむべし
ともし び [0][3] 【灯▽・灯▽火・燭▼】
@ ともした明かり。とうか。ともし。 「町の−」 「風前の−」
A 存在・実在などのあかしのたとえ。 「生命の−が消えかかる」 「平和運動の−を掲げる」
[句項目] 灯消えんとして光を増す >>877
光を操る?
頭湧いてるなお前。
それはフィクションの表現でしかないだろ。
現実で【光】は直接操作は出来ない。
そんなものが法令になると思ってるのか?
実際に出来ない事を法規にしてると思ってる時点で、お前の主張はお話にならん虚言だ。
灯火を備えるというのは、灯火を設置するという意味だからな。
灯火を設置するとは灯火器を設置するという事だ。
灯火器を取り付けると言う意味だからな。 >>878
>逆だ。点けなければならない「灯火」として、「前照灯」などが列挙されているだけだ。「灯火」=「あかり」なら、「前照灯」=「前を照らすあかり」となるのだよ。
列挙されてるなら、それらが【灯火】だろ。
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
【つけなければならない灯火は、…前照灯】
どう見ても前照灯が灯火だと規定されてるだろ。
お前が脳内変換した「灯火=明かり」で「前照灯=前を照らすあかり」なんて法文の何処にも定義されてない。
法文は【灯火】は【前照灯】と規定している。
>>世間一般常識で【灯火】は【灯火器】なんだから、用語定義もされてない道路交通法に於いても【灯火】は【灯火器】だろ。
>>お前の屁理屈と辞書の意味では辞書の方が正解なのは明白。
>
>だから、お前の辞書に「灯火(とうか)」の意味がどう書かれているかを示せって。
そんなもん示しても意味など変わらん。
俺に示せと言う前にお前の主張の根拠を示せよ。 >>845
蛍は人間なのか?
それとも、蛍に火でもつける人間がいるのか? >>874
>点灯義務なのは間違いないが、点灯に「点滅以外のもの」灯火に「点滅しないもの」 〜10m云々の光度を有する/性能を有するに「点滅の滅の時には存在しない」などと言う意味が無い┐(´ー`)┌
基地に何を言っても意味がない。とは思うからwソコは賛成だよ。
オマエの同胞合法論者は 点いてても消えてても関係ない と喚いてるぞw
点灯義務なのが間違いない。ソコをみとめられるなら、
灯火装置とか灯りとかのアスペな日本語教室をとっとと終わらせろよw 点けなければならない。は点いてなければ違反だw。
>>882
灯火器の話をしてるのに蛍なんて屁理屈はやめろ。 >>883
法的に点滅は点灯なのだよ。
点灯とみなされてるのだから、白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさがあればいいという事だろ。
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である。
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い。 >>866
> 備わっているのは灯火(器)である┐(´ー`)┌
灯火(=灯り)が備わっているのは灯火器だ。
打から人差し指には、灯火(=灯り)を点けることができない。
なら、灯火器を備えることになるから灯火は灯火器だ。
と、考えているんだろうなwww >>885
オマエのオレ様解釈などどうでもいいからw
灯火装置の装着義務だ。点いてても消えてても関係ない。と言ってるアフォをたしなめろ。と言ってるだけだ。w >>866
> お前このレスツリーの中で「前照灯」とは「灯火器」であると認めているな┐(´ー`)┌
前照灯は灯火器だ。
前照灯は灯火器ではないなんて言ってないが?
灯火(=灯り)の規定なんだから、
「前を照らす灯り=前照灯」
もしくは、
「(灯火器としての)前照灯 の 灯火(=灯り)」
のことだぞ。
自動車は、道路運送車両の保安基準は灯火器の規定があって、
その中に灯光(=灯り)の規定がされている。
自転車は、灯火器の規定はない。
灯光と灯火なのでそれは違うとでも言いだすだろうがなwww >>887
俺様解釈では無い。
解釈しなくても点滅は点灯と書かれている。
警察庁見解の点滅は点灯に含まれ得るを証明する法規だからな。 >>883
>>点灯義務なのは間違いないが、点灯に「点滅以外のもの」灯火に「点滅しないもの」 〜10m云々の光度を有する/性能を有するに「点滅の滅の時には存在しない」などと言う意味が無い┐(´ー`)┌
>基地に何を言っても意味がない。とは思うからwソコは賛成だよ。
>オマエの同胞合法論者は 点いてても消えてても関係ない と喚いてるぞw
俺も点いてても消えてても関係ないと言っているぞ┐(´ー`)┌hahahahaha
「公安委員会が定める灯火」は点けなければならない灯火として「前照灯」と「尾灯」を規定している┐(´ー`)┌
その灯火が「公安委員会が定める灯火」であるか否かに、点いてるか消えてるかなんてのは一切関係ない┐(´ー`)┌
消えていようが「公安委員会が定める灯火」が別の何かになったりはしないのだ┐(´ー`)┌
いいか?灯火とは「備えるもの」でもあるのだから、「光っている」という現象ではない。物だぞ┐(´ー`)┌
>>886
人差し指に灯りを点ける(物理現象)事はできないが、灯火(物体)を備えることは出来る┐(´ー`)┌
「人差し指」以外でも同様に、車体に備えることも、信号機という灯火装置に備えることもできるのだよ┐(´ー`)┌
光ってなければ灯火が無いのに、光ってないのに備わっているwwwというインターフリター(笑)の矛盾とは違うのだよ┐(´ー`)┌
>>887
>灯火装置の装着義務だ。点いてても消えてても関係ない。と言ってるアフォをたしなめろ。と言ってるだけだ。w
誰がそんな事を言ってるのだね┐(´ー`)┌
具体的に示せないのであれば、誰かを窘めるどころかお前を馬鹿にするしかない訳だが┐(´ー`)┌
ここまで馬鹿にされまくっていて、まだ馬鹿にされ足りないのかね?マゾなのかね?┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>868
点滅よりも非点滅の灯火の方が安全なのに?
たしかに点滅は非点滅の灯火よりも目立つ場合もある。
動いてない場合とか、速度が非常に遅い場合とかだな。
動いている時は、点滅は相手に位置を正確に伝えられないという危険性が発生する。
点滅の消灯時はもちろん灯火を確認できないし確認されないということがおきる。
これからは点滅させましょうの呼びかけを警察がするとしたら、
「点滅もつけましょう」になるだろうなwww >>888
>前照灯は灯火器だ。
>前照灯は灯火器ではないなんて言ってないが?
↑言ってないが┐(´ー`)┌
┐(´ー`)┌言ってる↓
>灯火(=灯り)の規定なんだから、
>「前を照らす灯り=前照灯」
>もしくは、
>「(灯火器としての)前照灯 の 灯火(=灯り)」
>のことだぞ。
要約すると「前照灯は灯火器だけど灯火器じゃない、灯りだ!」こうなるな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>869
> 禁止や義務が無ければ、点滅の灯火がついたり消えたり(笑)しても違法(無灯火)にならない┐(´ー`)┌
そういってるんだが?(>>61) >>888
今度は灯火は灯りだけでなく、灯火は灯光になったのか?
お前が言ってるだけの作り話を垂れ流されても話にならんのだよ。
一般常識である辞典で、灯火は灯火器だとされてるからな。
道路運送車両法では軽車両の技術基準も定めているのだから、道路交通法や東京都道路交通規則とは関係無い訳が無かろう。
道路運送車両法の【灯火】の定義も関連法令である東京都道路交通規則の【灯火】と同じ定義だ。
第四十五条
軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 接地部及び接地圧
三 制動装置
四 車体
五 警音器
(保安基準の原則) >>874
点滅は光度を有したり有さなかったりを繰り返してはいない。
点滅の消灯時も光度を有している。
頭おかしい。 >>884
だったら、>>845で引用すんなよw
自分で書いておいて、何いちゃもんつけやがるんだ? >>885
> 法的に点滅は点灯なのだよ。
だから?
またそこに戻すのか? >>890
> 灯火とは「備えるもの」でもあるのだから、
としても、点けなければならない灯火(=灯り)の話だからなwww
備えるなら点いていなくてもいいが、あくまで点けなければならない灯火(=灯り)だぞwww >>898
日本語が読めない馬鹿だからしょうがないんだろうが、イチャモン付けるならちゃんと文章読めよ低脳。
【人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない】
蛍の光は人工なのか?
ホントにお前は馬鹿過ぎる。 >>899
事実だからな。
点滅は点灯とみなされる。 >>900
知らないなら無理にレスするな。
議論にもならん。時間の無駄。 >>890
だが、その灯火器に灯火(=灯り)が備わっていなければ意味ないよな? >>892
お前の思考ではそうなっちゃうだけじゃんwww >>894
で?
自転車の前照灯について何か書いてあるか?
なんて書いてある? >>902
> @ 灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「燭(ろうそく)を−・す」 「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢」
「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢」
「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢」
「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢」
まさか、書いてある内容も見ないでコピペしてたりして?
都合が悪いから見えなかったりして? >>903
そうだね。
でも、別に誰もそれを否定してないしwww
それを問題としてないしwww >>907
灯火の意味に於いて関連法令間で定義が違う事は無いと言ってるのが理解出来ないんだな。
自転車の灯火規定は各都道府県規則だろ。 >>908
まさかお前はそれが【ともす】の【意味】に見えるのか? >>909
法的に点滅は点灯。
で、お前は点滅は消えている時が云々。
点滅は点灯と同じ事なんだからな。
要件を満たす点滅は合法。
それだけの話だ。 >>914
少なくとも、
人工的な【明かり】には見えないし、
【人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない】なんて言えない。 >>915
要件を満たす点滅は合法。
だが、点滅は要件を満たせない。
(正確に言えば、点滅のみの点灯では要件を満たせない。) >>913
灯りに構造があるのか?
灯りは構造を持った物なのか? >>916
例文に使っている短歌や用法は【意味】では無いからな。 >>918
警察庁見解w
「点滅は点灯に含まれ得る」
そんな見解どっから持ってきた? >>885
そうだね、点滅灯も点灯するんだよな
点灯する目的が信号灯と照明灯では違うんだよな
点滅信号灯は信号を発信していることが分かれば良いのだ
点滅信号灯は周りに類似の灯火が存在していても信号を発信していることが分かるように
点滅して周りの類似灯との違いを表示している
方向指示なんかの合図の方法が点滅なのだな
方向指示灯や非常点滅表示灯と兼用の車幅灯など消すことによって合図を発信する
車幅灯兼用の非常点滅表示灯を動作させるのはつけるのだろうか消すのだろうか
すでについている灯火をどうやってつければ良いのだろう
灯火を「つける、消す」のと「点滅する」のとは別の動作、別の意味だな
前照灯のような照明灯はついていることが分かれば良いのではなく照明灯で照し出されたものが何であるか確認するためのものなのだな
自転車前照灯の点滅モードのように動作期間の1割強しか灯光を発していないようでは
とても公安委員会規則の要求を満たしているとは言えない >>919
うん。
何を疑問にしてるのか意味分からん。 >>922
「灯火」には、点滅も含まれ得る
これでいいか? >>924
灯りとは光
光に構造があるのか?
頭湧いてんだろお前。 >>925
もういいよじゃないだろ。
お前は言葉の用法を【意味】と勘違いして俺にイチャモン付けてきたんだぞ?
精神異常者かお前。 >>926
よくねーよ。
それいいとするなら、お前の発言は全て意味無しということだ。 >>929
同じ事だろ。
「灯火」には点滅も含まれ得る
点滅も点灯に見做されるという事だろうが。 そうだね。
灯火だけど、「公安委員会が定める軽車両の灯火」ではないね。 >>928
やる気満々だなwww
「蛍の灯す火にや見ゆらむ」
灯すってどういうこと? >>930
「点滅は点灯に含まれ得る」
と
「灯火」には点滅も含まれ得る
が
同じことだってかwww
点滅も点灯も灯火も、意味分かってないんだなwww >>932
短歌の表現だろ。
お前は用法としての例題短歌と、辞書に定義された灯すを混同してるのか? >>933
点滅灯火、点灯灯火、含まれるというなら点滅も点灯に見做されるという事だろうが。
何が違うのか説明してみろよ。 >>936
お前は用法としての例題短歌の擬態語表現を、【ともす】の意味と混同してるのかって聞いてるんだよ。
【ともす】の意味は
「ともす」は、
「火や電気を働かせて明るい状態にする。」
と書かれており、
【1】「点ける」が、最も広く用いられる。「灯す」は、ろうそくなど炎の明かりに対して、「点灯する」は、電灯など電気の明かりに対して使われることが多い。
短歌の擬態語を本来の意味として混同してるのかお前は? >>935
「灯火」には点滅も含まれ得る
↓
「灯火器」には点滅も含まれ得る
「点滅」は「灯火器」になっちゃうんだねw お前の中ではwww
そもそも、
警察庁見解は、「点滅は点灯に含まれ得る」なのに、
お前は、「点滅は点灯に含まれ得る」としてしまったwww
何故そんなことするんだよ? >>938
点滅だろうが点灯だろうが灯火器だろ。
点滅動作するのは灯火器でなければ出来ないんだからな。
同じような意味だから間違って書いただけだろ。
それで訂正したろうが。 >>790
> > 「滅の時」はお前の妄想
> では、何を妄想と言ってんの?
「滅の時に要件を満たさないから違法」が妄想なんだよ。
「灯火」を「灯り」と解釈しても「滅の時」が妄想だから点滅が違法になることはない。 >>895
> 点滅の消灯時に光度があるとでも?
点滅の消灯時でも「光度を有する前照灯」であることにに変わりはない。 >>937
>>937
短歌の擬態語表現だったのかぁー!
俺は、蛍が自身に備える明かりをつけてるだけだと思うけどなwww
http://ise-monogatari.hix05.com/2/ise-039.html
↑
擬態語表現とは全然違うし、関係ないしwww
> 【1】「点ける」が、最も広く用いられる。「灯す」は、ろうそくなど炎の明かりに対して、「点灯する」は、電灯など電気の明かりに対して使われることが多い。
後出しじゃんけんwww
もうさ、止めたら?
脈略のない内容だし。
諦めると気が楽になるぞ。 >>939
今度は、
「点滅」も「点灯」も「灯火器」にしてしまっちゃたwww >>942
で、用法として例題になったその伊勢物語とかいう平安初期に作られた歌の表現が、本来の【ともす】意味と何か関係あるのか?
関係あるから俺にイチャモン付けてきたんだよな?
本来の意味である、
【火や電気を働かせて明るい状態にする】
と蛍の発光現象にどんな関係があるんだ? >>943
点滅も点灯も灯火器が無ければ存在しないんだが、灯火器が無くても点滅するものって何なんだ? >>944
用法として?
擬態語表現から、用法に変えたんだ?
もういいよ。
コロコロ変えられたら終わりが無くなるwww >>945
はいはい。
「点滅とは灯火器である」
「点灯も灯火器である」
「灯火は灯火ではなく灯火器である」
もうそれでいいんじゃじゃね? お前の中ではw >>946
低脳な上に文盲とはな。
>>920から散々何度も用法と言ってるだろ。
で、誤魔化しているみたいだが、用法として例題にされているその伊勢物語の表現が、本来の【ともす】の意味に何の関係があるって? >>947
まぁ答えられないだろうからそういう返答になるよな。
俺の中でそうなんじゃなくて、物理的にそうなんだよ。
馬鹿過ぎるなお前。
灯火器が無くても点滅するものって何なのか答えろよ。 >>948
> そだねw
>>949
> そだね。
認めたんだから、「滅の時」以外の根拠を見つけるまで出てくるな。
出てきても馬鹿にするだけだから。 >>952
そだねwww
また結論が出てよかったね。
次はいつ結論が出るんだろwww >>953
> また結論が出てよかったね。
お前にとっての結論だけどな。
> 次はいつ結論が出るんだろwww
もう出てこなくて良いよ。 ID:EmZglu4L
お前は懐中電灯を前照灯に使ってるんだったよな?
世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。
もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。
懐中電灯は【明かり】なのか?
懐中電灯は【光】なのか?
違うだろ。
懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。
【灯火】とは【灯火器】だからな。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」 _____
/::::::::::::::::::::::::::\〜プーン
/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\〜プーン
|:::::::::::::;;;;;;|_|_|_|_|〜プーン
|;;;;;;;;;;ノ∪ \,) ,,/ ヽ〜
|::( 6∪ ー─◎─◎ )〜 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|ノ (∵∴ ( o o)∴)〜 < 灯火は灯火装置なんだよwww
| ∪< ∵∵ 3 ∵> キムチー! \おしっこしゃーとかジュボジュボだからなwwwwwwwww
\ ⌒ ノ_____ \_____________________
\_____/ | | ̄ ̄\ \
___/KI MU TI MAN\ | | ̄ ̄|
|:::::::/ \___ | \| | |__|
|:::::::| \____|つ⊂|__|__/ /
|:::::/ | ̄ ̄ ̄ ̄| 〔 ̄ ̄〕 三省堂 大辞林
ヘッドライト  【headlight】
自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。
ヘッドライトとは灯火
そして灯火とは前照灯ですな
灯火は物体だから灯りではないだろ? _____
/::::::::::::::::::::::::::\〜プーン
/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\〜プーン
|:::::::::::::;;;;;;|_|_|_|_|〜プーン
|;;;;;;;;;;ノ∪ \,) ,,/ ヽ〜
|::( 6∪ ー─◎─◎ )〜 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|ノ (∵∴ ( o o)∴)〜 < クソ!スルーしてやるぞ、スルーしてやるぞ、スルー・・・・
| ∪< ∵∵ 3 ∵> キムチー! \ 「その本領発揮した荒らし方で馬脚を表してしまったよな青木士延さんよwwwwww」
\ ⌒ ノ_____ \_____________________
\_____/ | | ̄ ̄\ \
___/ A O KI MU TI \ | | ̄ ̄|
|:::::::/ \___ | \| | |__|
|:::::::| \____|つ⊂|__|__/ /
|:::::/ | ̄ ̄ ̄ ̄| 〔 ̄ ̄〕 >>945
>灯火器が無くても点滅するものって何なんだ?
反射型液晶表示器やキンドルの表示ブリンキングとか
ガスコンロのイグナイター火花とか ドッカーン! / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(⌒⌒⌒)... | ほら、結局その定義してるという法文さえ示せないだろwww
|||. | お前が言ってる事は全て口からデマカセだからなwww
_____ | ヘッドライトって前照灯だよな?www
/::::::::::::::::::::::::::\〜プーン. | 「何々」+「灯」というのは「灯火」だよな?www
/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\〜プーン | 「灯火」とは「何々灯」だよな?www
|:::::::::::::;;;;;;|_|_|_|_|〜プーン.. | 前を照らす灯火だから前照灯なんだよな?www
|;;;;;;;;;;ノ∪ \,) ,,/ ヽ〜 | 前照灯は灯火だよな?www
|::( 6∪ ー─◎─◎ )〜 | 3芝なら誰でも俺だと思い込む精神異常者が論理的思考?wwwwww
|ノ (∵∴ ( o o)∴)〜 .| おまえの存在が迷惑だから祖国に還れwwwwwwwww
| ∪< ∵∵ 3 ∵> ムッキー! < そういう印象操作してもムダムダwww
\ ⌒ ノ______ | 気色悪ぃ性癖してんなエベンキムチョン青木wwwwww
\_____/ | | ̄ ̄\ \ | おしっこしゃーとかジュボジュボだからなwwwwwwwww
___/ \ | | | ̄ ̄|.... | 性犯罪犯すまえに強制入院しろよwww
|:::::::/ \___ \| | |__|.... | おまわりのチンコしゃぶりたい?wwwwww
|:::::::| \____|⊃⊂|__|__/ / | 強制入院でもしたのか?wwwwww
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うんざりするほどの馬鹿だなお前。
灯火の話をしてるのに、低能丸出しな屁理屈かよ。
辞典の意味と用法を混同する馬鹿と同じく、物事の理解力や判断力も無い低能。
てんめつ
【点滅】
《名・ス自他》
灯火がついたり消えたりすること。灯火をつけたり消したりすること。 /::::)(:::)(:::::::::::)(::::::^::::::::::\
(::::::::: K I M U T I M A N :::::::::\
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(::::::::::/ ):::ノ::::ノ ) ソ ヾ::::::::::::丶::::ヽ
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|/ ヽ`======/ .⌒ ` ========ノ. ..| | < 自分はドラマなんかのエキストラもしてるので
.( 。 ・:・‘。c .(● ●) ;”・u。*@・:、‘) レンズは外してフレームだけ掛けている
( 。;・0”*・o; / :::::l l::: ::: \ :。・;・:・。o )
(; 8@ ・。:// ̄ ̄ ̄ ̄\:\.”・:。;・’0.)
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また他人が書いたことを意味も理解しないで用いていちゃもん?
灯火と灯火器の違いは? まじめな話、点滅は見落すからやめて
賠償は謝罪と金銭しかない
でもケガするのはあなたなの
ほんとに夜、点滅は見落すから
目立たないから >>961
でさ、
灯火は灯火器なんだよな?
灯火がついたり消えたりすること。灯火をつけたり消したりすること。
なら、
てんめつは、灯火=灯火器=前照灯をつけたり消したりするんだな。
夜間、道路において前照灯を点けなければならないのに、
前照灯をつけたりけしたりすんなってwww >>963
イチャモンとは、辞典の意味の話をしてるレスに、いきなり用法の話で割り込んでくるような事だろ。
懐中電灯は【灯火】だからな。
【灯火】だから懐中電灯は【灯り】なのか?
灯火である懐中電灯は灯火器だろ。
灯火は灯火器だから違いなど無い。 >>965
馬鹿なんだから無理にレス返すなよ低能。
お前の脳内では、いちいち人間がスイッチ切ったり入れたりして点滅させてるのかよ?
点滅は前照灯の点滅機能だろ。
使用者が点けたり消したりしてる訳じゃないだろうが。
灯火(前照灯という灯火器)のスイッチを入れて、点滅で【つけてる(点灯)】のだからな。
くだらん屁理屈でレスを無駄にするな低能。 >>967
だから点滅とは、
灯火がついたり消えたりすること。灯火をつけたり消したりすること。
なんだろ?
でさ、灯火とは灯火器なんだろ?
だったら、
点滅は、灯火器を灯火がついたり消えたりするんだろ?
灯火(前照灯という灯火器)のスイッチを入れて、灯火器がついたり消えたりする機能で【つけてる(点灯)】のだろ?
屁理屈でも何でもないぞw
お前らの言ってることだと、そうなるじゃんwww >>968
それが屁理屈じゃないなら、知能が低過ぎかリテラシー無さ過ぎだろ。
灯火は灯火器。
単に灯火を灯火器と読み替えたらいいだけなのに、なぜ【灯火器を灯火が…】なんて単語を足していくんだよ。
【点滅は灯火が点いたり消えたりすること】
灯火は灯火器なんだから、
点滅は灯火器が点いたり消えたりすること】
で、一体何がおかしいんだ? >>969
> なぜ【灯火器を灯火が…】なんて単語を足していくんだよ。
失礼。
灯火を消し漏らした。
点滅は、灯火器がついたり消えたりするんだろ?
と書きたかったんだ。
点滅は灯火器が点いたり消えたりすること。
で、何もおかしくないぞ。お前らの言い分ではなw
だから、
夜間、道路において前照灯を点けなければならないのに、
前照灯をつけたりけしたりすんなってwww
と言ってるんだけどな? .__________
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やっぱりリテラシーが無いか知能が低過ぎだなお前。
点滅は前照灯の機能であって、前照灯をつけるスイッチを入れたら点滅が点灯する。
ちゃんと【前照灯をつけてる】だろうが。
使用者が【つけたり消したり】してる訳では無い。
点けた前照灯の機能によって【ついたり消えたり】してるだけだからな。 一晩見ない間にずいぶん延びたねぇ。
>>876
で、お前の辞書には「灯火(とうか)」は何て書かれているんだ?
「灯火器」としか書かれていないのか?
家に帰って辞書を見たら
「ともしび、あかり」
って書かれてるんじゃないの。
それと、法令では「善意」と「業」という用語が一般的な意味とは違う意味で使われているということは理解したか? >>880
>現実で【光】は直接操作は出来ない。
間接的に操作すればいいじゃん。
>そんなものが法令になると思ってるのか?
消したり光度や向きが変わればいいだけのこと。
>灯火を備えるというのは、灯火を設置するという意味だからな。
>灯火を設置するとは灯火器を設置するという事だ。
>灯火器を取り付けると言う意味だからな。
「だからな」なんてお前の思い込みを言われてもねぇ。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。