【違法】ライトを点滅させてる人 100人目【犯罪】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1546964699/
【違法】ライトを点滅させてる人 99人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1547793365/ ■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
■広島県警
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/46649.pdf
■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」
■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」
■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」
■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない
■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg
■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg
■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 77人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1502077501/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
■参考サイト
自転車の点滅ライトは違法
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html
また、法律板の住人の意見も違法
自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止]©2ch.net
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1506518559/ >>1乙
前スレから続き
>>999
「前方を確認出来る明るさを持っている前照灯」
で間違いないな?w
ではこれは何を表してる?www 「前照灯」の性能だろwww
違うと言うなら
「前方を確認出来る明るさを既に持っている前照灯」
これが何を表してる文章なのか、明確に説明してみwww 前からの続き
>>978
>「有する」は「持っている」と言う意味だから、前方を確認出来る明るさを既に持っていて持続的に所持した状態で間違いないな?www
そんなこと主張しても、それは「光度」とか「速度」のように状態によって変化するものがゼロのときにまで「有する」ということにはならないよ。
「消えていても光度を有する」と言いたいために屁理屈こねてるだけじゃねえか。 >>6
「有する」と記載されてるのに、「有する事にならないよ」とはお前の屁理屈そのものだろwww
しかも俺は、消えていても光度を有するなんて主張は一度もしてないからなw 1000 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2019/01/27(日) 13:41:19.31 ID:u9gUc2+2
1000なら脱法派の負け
惨めだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 消えていたら光度は無いが、
消えていても「交通上の障害物を視認できる光度を有する/性能を有する前照灯」である┐(´ー`)┌
そもそもの話。
消えていたら灯火ではない、前照灯ではないという公的見解は存在しない┐(´ー`)┌ (信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
http://trafficsignal.jp/~t-signal/sighp/sig_cole/omaru.gif
在チョン(笑)の言う「灯火=灯り」理論(笑)に適用すると、これ↑何色の灯火が備わってる?┐(´ー`)┌ >>6
そもそもこれは前照灯の性能を表してるのに、光を有していない時があるから云々という事自体が曲解してるという事だろwww
「前方を確認出来る光度を有する前照灯」
お前はこれを何だと思ってるんだ?www
キチガイの論理を聞かせてくれwww しばらく来てなかったが、このキチガイスレもとうとつ100スレ到達なのねw
おめでとう。一生続けられるように頑張れ! >>5
前提として、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」があるなら、
夜間、道路にあるときにつけなければならない軽車両の前照灯の灯火(灯り) だ。
前照灯という灯火器の性能のことではない。 >>8
そんなのにも、反応しないと気がすまないのかよwww >>10
何色の灯火が備わってる?
そこに書かれている色だけど?
わざわざ聞かなければならない理由でもあるのか?
備えるにはいろいの意味があるけど、
灯火を備えると言った場合の備えるって、どんな意味だと考えている? 自分で墓穴掘ってんのか?www
その前提があるなら尚更に、
「前方を確認出来る光度を持っている前照灯」
は、その灯火(前照灯)の性能って事になるだろwww >>14
その前に前スレでお前は答えなかったから
続きの>>4を答えろよwww
答えられなくて都合悪くなると有耶無耶にして逃げるからなお前ら違法派はwww >>18
「前方を確認出来る明るさを持っている前照灯」ってどこから出てきたんだ? >>15
>そんなのにも、反応しないと気がすまないのかよwww
幼稚な言動を馬鹿にされて気に障った?┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>16
>何色の灯火が備わってる?
>そこに書かれている色だけど?
>わざわざ聞かなければならない理由でもあるのか?
>備えるにはいろいの意味があるけど、
>灯火を備えると言った場合の備えるって、どんな意味だと考えている?
明確に答えるでもなく質問に質問で返す┐(´ー`)┌
これは>>14で根拠に挙げる「道路交通法施行令」に書かれている事なんだが┐(´ー`)┌
点いてなきゃ灯火は無いんだろ?信号機は3色が同時に点く事はないのだが、
それをどうやって「備える」のだね?ほら、答えろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>18
「前方を確認出来る光度を有する前照灯」を
お前が言い回しを変えて、
「前方を確認出来る明るさを持っている前照灯」にしたんだよな?
俺は、規則に書いてあるまんまでいいじゃん?
としてるんだ。
> 「前方を確認出来る明るさを持っている前照灯」は何を表している?www
て聞かれたら、
規則に書いてあるまんま。
「前方を確認することができる光度を有する前照灯」
でいいじゃん。
もっと詳しくなら、
「夜間、道路にあるときに、軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 前スレの>>951
> あのさぁ、それって餌を与えない為に、訳の分からん理屈を唱えてるって事だろ?w
違うよ。
マジ基地に正論をぶつけても理解できない。
「滅の時」に「光度を有していいない」と言っているのだから、わざわざ反対語の「有している」を使用することはない、と言っているだけ。
> それとも違法派が「有している」に変えると「ついている前照灯」と言ってるのか?w
マジ基地は「光度を有する」を「(常に)光度を有している」の意味で使っているから。
> こんな論拠もない、無かったものが手品のように出現する訳の分からない論理は、合法だと考える同じ側としても看過出来ないなw
マジ基地に正論は通じないと言っているんだよ。
単純に法的根拠を求めれば自滅する。
現に「性能を有する」としてる県では点滅は合法と認めている。 在チョン交通法(笑)を表記するとこうなる┐(´ー`)┌
白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯の灯火(灯り)を点けなければならない。
この時点で日本語として怪しいが、
これでも「灯りとは障害物を確認する出来る光度を有する物である」と解釈できる訳が無い┐(´ー`)┌
「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度『で』前照灯の明かりを点けなければならない」
こう書いてあるならまだ分かるがな┐(´ー`)┌hahahahahaha
在チョン(笑)は国語力(笑)が低すぎる┐(´ー`)┌ >>21
質問で返す?
> そこに書かれている色だけど?
↑
これを「そこに書かれている色だ。」
って書けば納得するかwww >>25
>これを「そこに書かれている色だ。」
>って書けば納得するかwww
在チョン(笑)の言う「灯火=灯り」を満たせないから何の回答にもなっていない┐(´ー`)┌
最新のものは色(笑)も無くなっている┐(´ー`)┌
https://i.ytimg.com/vi/al8QcNCL3uQ/hqdefault.jpg
この画像の信号機には何色の灯火(笑)が備わっているのかね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>22
意味の検証だって言ってんのに、元の文章を挙げてどうすんだよキチガイw
お前は前スレで
996 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/27(日) 13:37:00.11 ID:9HMX8vju
>>995
「前方を確認出来る光度を有する」は「軽車両の灯火」の事なんだな?www
それで間違いないな?www
に対して
997 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/27(日) 13:38:35.63 ID:u9gUc2+2
>>996
もっと細かいことを言うなら、牛馬を除く。とかも。
998 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/27(日) 13:40:01.19 ID:9HMX8vju
>>997
軽車両の灯火だとして、前方を確認出来るとあるから、これは前照灯という事だな?w
に対して
999 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/27(日) 13:40:36.66 ID:u9gUc2+2
>>998
yes
で>>4に続いてんだよw
また答えず屁理屈で逃げるのか?www >>24
だがな、夜間道路においてつけなければならないとしているのは、
夜間道路において、ついていなければならないんだぞ。
道路において、消えているものをつけることだとしたら、
駐車場でつけたまま道路に出たら、道路において消えているものをつけたことにはならない。
お前らに言い分だとこうなってしまうわなwww そりゃあ夜間に走る時は前照灯のスイッチを入れて点滅で点けてるわなw >>26
備わっているのは、赤色、黄色及び青色の灯火だ。
で、その画像は、黄色、青色の灯火は消灯していて、赤色の灯火が点いている状態だ。
お前は、それをどうだと言うんだ? >>27
意味の検証かwww
じゃ、お前に付き合ってやるよw
>>4
> 「前方を確認出来る明るさを持っている前照灯」
>
> で間違いないな?w
yes
> ではこれは何を表してる?www
「前方を確認することができる光度を有する前照灯」 >>28
狼狽しているのは分かるが┐(´ー`)┌
点滅とは点灯と消灯を繰り返す動作で法令上点いているのであって、消えている訳ではない┐(´ー`)┌
>>30
>備わっているのは、赤色、黄色及び青色の灯火だ。
>で、その画像は、黄色、青色の灯火は消灯していて、赤色の灯火が点いている状態だ。
>お前は、それをどうだと言うんだ?
消灯したら灯火は無い(笑)のだから、それでは「灯火」が備わっていないな┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時(笑)」と信号機でお前の言い分が矛盾しているのだが、どう釈明するのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 自転車の前照灯に於いては「灯火」とは「灯り」を指し、点いていなければ存在しない。
信号機に於いては「灯火」とは「灯り」とは違う概念を指し、消灯していても存在している。
明らかに矛盾しているな┐(´ー`)┌
ほれ釈明しろ気違い┐(´ー`)┌hahahahaハハハハハハハハははははははははははははは は は は は はwwwwwww >>21
>点いてなきゃ灯火は無いんだろ?信号機は3色が同時に点く事はないのだが
どこまで行ってもコンピュータ脳は人語を解するのは難しいようだな
今のところ信号機は1色点灯・点滅の意味だけ規定されていて2色以上同時点灯の意味は設定されていないからねえ
信号灯と照明灯の役目は根本的に違うものだからね
1眼で3色切り換える信号灯も出現するかもね、色も7色とか設定されたりするかもよ
信号ってのは言葉の一種だからコンピュータ脳で理解するのは難しかろうな >>32
> 点滅とは点灯と消灯を繰り返す動作で法令上点いているのであって、消えている訳ではない┐(´ー`)┌
それに関しても、法令上じゃなくても点滅は点いているとしているって。
だが、点滅している灯火は点灯と消灯を繰り返してるんだぞ。
じゃないと点滅にはならないからな。
点灯と消灯を繰り返さないで点いているならば、
・・・点灯のみでは、非点灯で点く
・・・消灯のみでは、点いていない
ってことになる。 >>32
https://i.ytimg.com/vi/al8QcNCL3uQ/hqdefault.jpg
この画像の灯火は、どうなってるんだね?
お前はこの状態をどう言い表すのかね?
他人にいちゃもんをつけるだけじゃなく、聞いていることに答えなよw >>23
>「滅の時」に「光度を有していいない」と言っているのだから、わざわざ反対語の「有している」を使用することはない、と言っているだけ。
どんな言い回しをしようが「有する」とは「既に持っている」と言う意味だから、「有している」と言い換えても何も変わらないんだよw
> マジ基地は「光度を有する」を「(常に)光度を有している」の意味で使っているから。
「常に」というのは全く間違いだが、「有する」は「既に持っている」だから、その部分では間違いでは無いw
但し、それはこの文章だけの事で、この文章の後ろに続くであろう文を指しているから、例えば前照灯だとして、その前照灯は何々の光度を既に持っている、つまりその前照灯の性能を表してる事になるw
言葉尻揚げ足とかで餌を与えるとかじゃなく、正論で論じなよw
> マジ基地に正論は通じないと言っているんだよ。
>単純に法的根拠を求めれば自滅する。
>
>現に「性能を有する」としてる県では点滅は合法と認めている。
そんな事は分かってるw
言葉に詰まって有耶無耶にしようとしたり、焦って狼狽してるのを見るのが楽しいんじゃないかwww
現に鸚鵡返ししてるバカが1人いるだろ?www >>31
>>>27
>意味の検証かwww
>
>じゃ、お前に付き合ってやるよw
>
>>4
>
>> 「前方を確認出来る明るさを持っている前照灯」
>>
>> で間違いないな?w
>yes
>
>
>> ではこれは何を表してる?www
>「前方を確認することができる光度を有する前照灯」
質問に鸚鵡返しでは検証にならないなw
それは答えられなかったという事でいいな?www
この論争はお前が俺に論破されたという事w
お前の負けだ負け犬www 灯りが点いたり消えたりを繰り返して点いているのが点滅。
これを理解できないんだろうな。
矛盾してるもんなwww 点いたり消えたり繰り返しながら要件を満たすように前方を照らすなら何も問題ないわなwww >>34
>どこまで行ってもコンピュータ脳は人語を解するのは難しいようだな
それは違う┐(´ー`)┌
ヒトモドキである在チョン(笑)が人語(笑)を理解しきれていないのだ┐(´ー`)┌
>今のところ信号機は1色点灯・点滅の意味だけ規定されていて2色以上同時点灯の意味は設定されていないからねえ
>信号灯と照明灯の役目は根本的に違うものだからね
>1眼で3色切り換える信号灯も出現するかもね、色も7色とか設定されたりするかもよ
>信号ってのは言葉の一種だからコンピュータ脳で理解するのは難しかろうな
誤魔化した誤魔化した(笑)言い訳になってねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
自転車の前照灯に於いては「灯火」とは「灯り」を指し、点いていなければ存在しない。
信号機に於いては「灯火」とは「灯り」とは違う概念を指し、消灯していても存在している。
その理由は「信号ってのは言葉の一種だから!」最早「ことばになっていない」┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>35
>それに関しても、法令上じゃなくても点滅は点いているとしているって。
>だが、点滅している灯火は点灯と消灯を繰り返してるんだぞ。
>じゃないと点滅にはならないからな。
>点灯と消灯を繰り返さないで点いているならば、
> ・・・点灯のみでは、非点灯で点く
> ・・・消灯のみでは、点いていない
>ってことになる。
これも何の言い訳にもなっていないどころか壮絶なオウンゴールだ┐(´ー`)┌
「点滅は点いている」「消灯のみでは点いてない」つまり、点滅は「点いている」と自ら認めたという事だ┐(´ー`)┌
どうして前照灯が点いているのに無灯火なんでしょうねぇ。気違いの考える事はさっぱり分かりませーん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>38
質問に鸚鵡返し?
yesと答えているだろ?
それがなんで鸚鵡返しになるんだ? >>41
> どうして前照灯が点いているのに無灯火なんでしょうねぇ。
公安委員会が定める灯火が点いていないからだ。 >>36
>https://i.ytimg.com/vi/al8QcNCL3uQ/hqdefault.jpg
>この画像の灯火は、どうなってるんだね?
>お前はこの状態をどう言い表すのかね?
>他人にいちゃもんをつけるだけじゃなく、聞いていることに答えなよw
法令通り「右から赤色、黄色及び青色の順」に灯火が備わっているな┐(´ー`)┌
で?「点いてる灯火を備えろ(笑)」の矛盾を乗り越えられないお前の更なる釈明は?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>43
>公安委員会が定める灯火が点いていないからだ。
どうして点滅させたら「公安委員会が定める灯火」が点いていない事になっちゃうんですかねぇ┐(´ー`)┌ >>42
「前方を確認出来る明るさを持っている前照灯」
これと
「前方を確認することができる光度を有する前照灯」
これが意味としてどう差異があるのかね?www
それに俺が聞いてるのは、この文章は何を指した文章なのか聞いてるのであって、文章を組み替えた文章を聞いてるのでは無いw
この文章は何を表しているか答えてみwww >>44
>>30で書いたことと違うのか?
それとも、順番が重要だったのかね? そなえる【備える・具える】
( 動ア下一 ) [文] ハ下二 そな・ふ
@ 将来おこると予想されることにうまく対処できるよう、前もって準備する。 「台風に−・えて懐中電灯を買う」 「朝庭を動かし傾けむとして兵を−・ふる時に/続紀 天平神護一宣命」
A 設備・備品として、物を置く。 「火災報知機を−・えた部屋」
B 生まれつき身につけて持つ。自然に持っている。 「これだけの条件を−・えた物件はそうはありませんよ」 「資質を−・える」 「具体的な形を−・える」 〔「備わる」に対する他動詞〕
[表記] そなえる(備・具▽)
「備える」は“用意をする。設備する”の意。「老後に備えて貯金する」「防犯カメラを備える」 「具える」は“生まれつき身につけている”の意。「徳を具えた人」
そな・える〔そなへる〕【備える/▽具える】
[動ア下一][文]そな・ふ[ハ下二]
1 ある事態が起こったときにうろたえないように、また、これから先に起こる事態に対応できるように準備しておく。心構えをしておく。「万一に―・える」「地震に―・える」「試験に―・えて夜遅くまで勉強する」
2 必要なときにいつでも使えるように、前もって整えておく。設備や装置を用意しておく。「各室に空調設備が―・えてある」「応接セットを―・える」
3 必要なものを、どこも足りないところがないように持っている。具備する。「資格を―・える」「あらゆる条件を―・えている」
4 生まれたときから自分のものとしてもっている。身につけている。「人徳を―・えている」 >>47
>>>30で書いたことと違うのか?
お前が言うべきなのは「法令通り備わっているね」ではない┐(´ー`)┌
>それとも、順番が重要だったのかね?
誤魔化してる誤魔化してる┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の定義上、点いていなければ灯火が無いのに、
なぜ信号機は点いていないのに備わっているのか?それを釈明せよと言っている┐(´ー`)┌ >>46
文章を読み替えた文章が
「前方を確認出来る明るさを持っている前照灯」
だぞ?
> この文章は何を表しているか答えてみwww
>>22で回答済み御なんだが?
「夜間、道路にあるときに、軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 >>45
公安委員会が定める灯火は、
10m先云々の光度(性能)を有する前照灯で、
10m先云々の光度(性能)を有したり有さなかったりする前照灯ではないから。 >>51
>公安委員会が定める灯火は、
>10m先云々の光度(性能)を有する前照灯で、
>10m先云々の光度(性能)を有したり有さなかったりする前照灯ではないから。
光度(性能)を有したり有さなかったりって何っすか〜?┐(´ー`)┌
特に「有さなかったり」の部分を詳しく説明してください┐(´ー`)┌ >>52
光度(性能)を有したり有さなかったりって、灯火が点滅している状態だ。
特に「有さなかったり」の部分は、
点灯と消灯を繰り返してるときの消灯しているときのことだ。 >>52
でさ、お前の言う点滅ってなんだよ?
非点滅の灯火との違いを説明してみろ。 >>50
ではお前は、
「前方を確認出来る光度を既に持っている前照灯」
上記の文章は以下を表してるという主張なwww
「夜間、道路にあるときに、軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
↑これが全て↓に表されてるとwww
「前方を確認出来る光度を既に持っている前照灯」
そうなんだな?www >>55
「前方を確認出来る光度を既に持っている前照灯」って、
突然、そんなことにするのかよwww
それが検証なのか?
「前方を確認出来る明るさを持っている前照灯」
を、突然、
「前方を確認出来る光度を既に持っている前照灯」
ということにすんなよwww >>55
(略)
↑これが全て↓に表されてるとwww
(略)
シンプルに答えるか。
noだ。 >>56
検証に屁理屈は要らないんだよキチガイw
お前が訳の分からない答えを出したからだろw
「前方を確認出来る光度を既に持っている前照灯」
誰がこの文章を読んで、何故
「夜間、道路にあるときに、軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
こういう事だと分かるんだ?
お前が勝手に脳内定義してるだけで、お前にしか分からない事だろうがキチガイwww
もう一度聞くw
「前方を確認出来る光度を既に持っている前照灯」
とは何を表してる?www
「既に持っている」とは「有する」の意味だからなw >>58
> 「既に持っている」とは「有する」の意味だからなw
なら、
「前方を確認出来る光度を有する前照灯」
でいいじゃん。
ループさせることばかり言ってんじゃねーよ。
検証するなら検証できるように発言しろ。 >>52
>光度(性能)を有したり有さなかったりって、灯火が点滅している状態だ。
>特に「有さなかったり」の部分は、
>点灯と消灯を繰り返してるときの消灯しているときのことだ。
消灯している時は「光度を有さない」つまり、公安委員会が定める灯火ではなくなるという事ですね。
これで合ってますか?┐(´ー`)┌
>>53
>非点滅の灯火との違いを説明してみろ。
誤魔化しに入ったな┐(´ー`)┌hahahahahaha
自転車の前照灯に「被点滅の灯火(笑)」という概念も、
「点滅」との区別も無いので等価であります┐(´ー`)┌hahahahaha >>59
同じ意味なのに、そんな事で揚げ足取ろうとするのは、「有する」の意味を知らないからだろwww
お前はバカだから一応念を押したんだよwww
いつまでもダラダラ屁理屈で逃げ回ってねーでサッサと答えろwww
「前方を確認出来る光度を既に持っている前照灯」
これは何を表してるんだ?www >>60
> 消灯している時は「光度を有さない」つまり、公安委員会が定める灯火ではなくなるという事ですね。
公安委員会が定める灯火ではなくなるじゃなく、公安委員会が定める灯火がないが正確なところだね。
> 「点滅」との区別も無いので等価であります┐(´ー`)┌hahahahaha
なるほど、お前は「点滅」と「非点滅」の区別もつかないってことかwww
「点滅」する灯火と「非点滅」の灯火を見比べても違いがないとwwwwww >>61
何が言いたいんだ?
何を検証しようとしたのか覚えているか?
結局、お前のやってることは検証になってない。
検証ではなく、意味のないことで時間をつぶしているだけじゃねーか?
何を検証しようとしていたんだ?はっきりしたまえ。 >>63
やっぱりなwww
結局答えられないようだから俺が答えてやるw
「前方を確認出来る光度を既に持っている前照灯」
その前照灯を表してるに決まってんだろwww
【(前方を確認出来る光度を既に持っている)前照灯】を表してるんだろうがwww
じゃあ、
「前方を確認出来る光度を持っている」
これは何を表している?w
前照灯の性能だろうがwww >>64
そうだね。
ハイ終了。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
は、前提になかったてことか。
全く無駄な時間を過ごしてしまったぜ。 >>65
よぉ負け犬w
お前は俺に論破されたんだよwww
前スレで法規と事実を分けろって話に、お前は法文はそのままの意味って言ったよな?w
だから、「前方を確認出来る光度を有する」とは何か検証したんだろw
「前方を確認出来る光度を有する」
は前照灯の性能って認めたんだよな?www
点灯でその性能が満たされた時点で、その前照灯となるんだよな?w
そうなんだよな?www
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
これらの話をしてるのに、何の話をしてると思ってんだお前www 違法派は法文の意味も知らずに違法違法騒いでるだけって証明されたなwww >>66
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
の話をしてるのに、前提条件からなくしたwww
>>57で"no"と回答したのにな。
それに対してレスなし。
>>58のレスでは、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
を前提にしていないことも分かるし、むしろそれらを除外してる。
どの口が、
> >「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
>
> これらの話をしてるのに、何の話をしてると思ってんだお前www
なんてことを言ってんだろう??? >>67
散々騒いで、自分の言いたいことを結論だとして論破www
ちゃんちゃらおかしいwww >>62
>> 消灯している時は「光度を有さない」つまり、公安委員会が定める灯火ではなくなるという事ですね。
>公安委員会が定める灯火ではなくなるじゃなく、公安委員会が定める灯火がないが正確なところだね。
なるほど!正確に書いても意味が全く同じなのは何故ですか┐(´ー`)┌hahaha
そして「〜が定める灯火が無い」のにもかかわらず、信号機に於いて備わっているのは何故ですか┐(´ー`)┌
これはあなたの判断なので答えられますよね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>> 「点滅」との区別も無いので等価であります┐(´ー`)┌hahahahaha
>なるほど、お前は「点滅」と「非点滅」の区別もつかないってことかwww
>「点滅」する灯火と「非点滅」の灯火を見比べても違いがないとwwwwww
違いは一目瞭然ですが「法令に区別が無い」ので等価であります┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そのあたりの判断は、点滅させたら灯火が無い(笑)などとホザく気違いとは違うのであります┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>68
今更?www
そんな屁理屈で覆るとでも思ってんの?www
しかもイエス・ノーの2択質問なんて誰がしたんだよ?w自分でだろ?www
ツッコミどころ満載の屁理屈マジでウケるわwww
【前方を確認出来る光度を有する】は前照灯の性能で、これをそのまま東京都道路交通規則に当て嵌めると、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
となり、
その性能を持っている前照灯を設置してる限り、点滅だろうが点灯だろうが違法ではないw
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>69
法文の意味も理解してない奴は法文を語っちゃダメなんだよwww
お前だよお前www >>70
違いは一目瞭然ですが、説明すると言い分が壊れちゃうんだろ?
だから説明できない。
説明できないから、変な言い訳でごまかすしかない。
分かりますw 分かりますwww
そうするしかないもんなwwwwww >>72
(軽車両の灯火) ←この灯火は灯りのことで、灯火器のことではない。
これを無視しなければ、前照灯の灯りのことだと理解できるのになー。 >>72
いい加減に土人に法治国家を理解させるのは無理と気付けよw
土人が何を言おうが現実世界で何の問題も無い。 >>72
> その性能を持っている前照灯を設置してる限り、点滅だろうが点灯だろうが違法ではないw
ほら、設置とか言い出すw
点いている灯りが、
白色又は淡黄色で、
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の
障害物を確認することができる光度を有しているものではなければだめ
だと分からない。 >>74
>違いは一目瞭然ですが、説明すると言い分が壊れちゃうんだろ?
「違いは一目瞭然だがそこに法的な区別がないから等価」と完璧に説明しただろ┐(´ー`)┌
法的な区別が出来ないから「実際の事実(笑)」等と称して法令から外れた言い訳をする在チョン(笑)とは違うのだよ┐(´ー`)┌
「法解釈の話なのだから法令の中で完結しろ」理解出来ないの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そして「光度を有さないのに備わっている」の部分には触れもせず逃亡┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は自分の脳内世界しか見つめていないから、そこに存在する「信号機」という現実を見る事が出来ないのだ┐(´ー`)┌ >>75
お前が説明してもいいぞ。
非点滅の灯火との違い。 >>76,78
負け犬が屁理屈でいつまで粘っても、法文の意味が覆る事はないんだよwww
(軽車両の灯火)は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
は、
(軽車両の灯火)は、白色か淡黄色で、夜間、前方10m先の障害物を確認出来る光度を持っている前照灯
つまり、(軽車両の灯火)は、10m先を確認出来る光度を持っている前照灯そのもの
(軽車両の灯火)は【…前照灯】と定義されているから、その前照灯を使う以上、点灯でも点滅でも要件は満たしている
つけなければならない灯火はそのライトであって、光度を有するか有さないではない
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>79
信号機を写真じゃなくて実際にずっと見ていろ。
備わっている赤色の灯火、黄色の灯火、青色の灯火が点くから。 >>83
前照灯など一般定義だろw
一般の定義と法規での定義が違うことなどほぼないw >>82
>信号機を写真じゃなくて実際にずっと見ていろ。
>備わっている赤色の灯火、黄色の灯火、青色の灯火が点くから。
俺はそんな話をしろとは言っていない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が言うように、信号機の3色は同時に点灯しない┐(´ー`)┌
その瞬間を見れば1灯は「備わっている」が、残りの2灯は在チョン(笑)の定義上「無い」のだよ┐(´ー`)┌
何故「消えている時に灯火は無い」のに消えてている灯火が備わっているのかを釈明せよと言っているの┐(´ー`)┌
まぁ逃げるしかないよなぁ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は脳内妄想を喚き散らしているだけで、そこまで考えてもいないのだからな┐(´ー`)┌ >>85
フラッシュライトとは世間一般で言う懐中電灯の事か?
前を向けて【設置】すれば前照灯だろw
前照灯とは前を照らす明かり、つまり進行方向に照射するように向けて【設置】するライトの事だw
警察は前照灯の定義があるなw
ちなみに車で前照灯とはヘッドライトの事だからなw
ヘッドライトという物だからなwww
物なんだから、点滅したとしてヘッドライトと言えないなんて無いんだよw
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/zennshoutou.html
https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/79ps/79mes/79mes015_7.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/280833.htm ってーか、懐中電灯って主に自分の前方を照らすものだよな┐(´ー`)┌ >>86
灯火が備わっているとは実際にはどういうこと?
いちゃもんだけではなく、説明したまえ。 交通用語
車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。ヘッドライト、ヘッドランプ。運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。 >>87
> 前を向けて【設置】すれば前照灯だろw
だよな?
俺の使っているフラッシュライトの仕様
ThruNite TC12
Turboモード 1000lm
Highモード 640lm
Mediumモード 180lm
Lowモード 28lm
Fireflyモード 0.4lm
Strobeモード 800lm
P.offモード 0lm
Fireflyモード 0.4lmでは10m先どころか1.5m先の障害物も確認できない明るさ。
だが、Turboモード 1000lmは十分確認できる明るさ。
つけなければならない灯火はそのライトだから、Fireflyモード 0.4lmで点けていてば良いとお前も主張するんだな。
正しいことかそれ? >>89
>灯火が備わっているとは実際にはどういうこと?
>いちゃもんだけではなく、説明したまえ。
質問に質問で返すなよ┐(´ー`)┌
「点いていなければ『灯火』が無いのに、点いていないのに灯火が備わっているとはどういうことだ?」
俺が聞いているんだからまずお前が答えろよ┐(´ー`)┌
それとも何か?「備えなければならない」という規則を見て、
実物に灯火が備わっている信号機や自動車を見てもなお「灯火」が何なのか分からないのか?┐(´ー`)┌ >>91
先ず一言断り入れとくなw
俺は前々スレから主張してる事だが、要件を満たす点灯と同じ照度の点滅なら、違法では無いと言ってるw
だからそれは俺的にはアウトだと思うw
だが法規では、要件を満たした前照灯と同じ個体からの灯火なので、要件を満たしていない事を誰かが証明するまで違法では無いw >>91
それと、いくら要件を満たした前照灯からの照射でも、要件を満たさないと理解しながらそのモードで運用するならば、本人が違法と理解してる時点で違法ではないのか?www >>94
それを言ったら街や歩道でヨロヨロ走ってるダイナモ豆灯は全部違法 >>95
まぁそうだねwww
俺も大多数のダイナモでは東京都道路交通規則は満たせないと思ってるw
暗い点滅のダイナモさえいるからなwww >>93-94
> つけなければならない灯火はそのライトであって、光度を有するか有さないではない(>>81) >>91
>Fireflyモード 0.4lmでは10m先どころか1.5m先の障害物も確認できない明るさ。
でも東京都では無問題、10m先を照らせれば良いというのが公式見解
Fireflyモードでも10m先から灯火の存在は分かるだろう、つまり10m先は照らされているのだな
50m先からだって分かりそうだぞ、50m先でさえ照らされているってことさ
問題は800lmのStrobeモード、他の交通を幻惑する恐れがあるからなあ
明るければ良いってもんじゃないのさ
点滅拙いだろう、点滅していることが分かる=消えていることが分かる=照らしていないことがある、だからな >>99
俺のはストロボ2200ルーメンだけどなwww >>99
いや無理。
正面からなら見えるけど、下向きだから。
ちょっと明るい街灯なら点いているかどうかも怪しいくらいの明るさ。
それと、灯火を確認できるのと前方を照らした反射で障害物が確認できるのとでは全然違う。
Strobeモードは、元々相手を幻惑させるモード。
流石にそれを使うことはない。
(ちなみに、Strobeモードはモード切り換えのルーチンとは違って、スイッチの長押し)
FLY12CEを使っている人もいるが、あの点滅(特にPULSEモードHigh)も結構やばいと思う。 >>92
やっぱりそうなるよなw
いちゃもんをつけるには相手の発言がなければできないもんなw
自分から言いだしたら訂正てか、言い訳が大変だろう しねwww >>92
備えなければならない灯火は常に点いている必要はあるのかどうか?
意味する信号を表示するときに常に点いていればいいだけだ。
(点滅する信号を送るときは、その間、常に点滅で点いていなければならないけどね。) 法規がどうこう以前に、点滅ライトのみでは位置が掴めないと言う問題があるのだよ。
自転車も自動車も夜に乗る奴なら普通気がつくわな。
死にたければ勝手にしろ。 まあ実際死ぬのは、気付いたけど距離感わからなくてぶつかっちゃった〜とかいうドライバーより
気付かなくてぶつけてしまった、気付いたらぶつかっていたってパターンだろうけど。
そして誘目性(気付かれやすさ)は点滅のほうが高い。 >>35
>>39
点滅は点灯と消灯を繰り返しているとか、まだこんなアホなこと言ってるんだなぁ
法令上、点滅はずっとついている状態
法令上、特に指定がない限り、点滅は点灯と区別されていない
7 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/18(金) 15:53:50.65 ID:8dTfMo7o
425 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 19:22:29.79 ID:GCphXDxJ
さらに違法派には理解が難しいことを言うと、
法令上「点滅」とは「点灯」の一部なのである
このスレでは便宜上「点滅式」「点灯式」といった言葉で使い分けているが、「点滅」でつけていれば、それは「灯火がついている」
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
点滅式なのに点灯が確認できるとはこれいかに。
すなわち「点滅していても点灯が確認できる」=点灯とは灯火がついていることを指す=点滅も点灯の一部である >>103
君の主張
「照射していなければ、灯火(灯り)は存在しない」
この前提に立つと、消えている信号機、前照灯は灯火として存在していないことになる
存在していない物をどうやって備えるんだ? >>106
点灯と消灯を繰り返しているから点滅なのだ。
光度を有したり有さなかったりする灯りが点滅。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
4.6.9.2. 方向指示器は、操作装置を操作した後、1秒以内に点灯し、かつ、1秒半以内に
最初の消灯を行うものでなければならない。
↑
これ、アホなことを言ってるんか?
> 法令上、特に指定がない限り、点滅は点灯と区別されていない
点滅する灯火は、点滅することが法令上に明記されている。
自転車の前照灯に関しては、
10m先云々の光度を有するものと指定されている。
光度を有するものでなければならないのに、光度を有さない時があっても良いなんて指定はない。 >>26
オウンゴールじゃねえか。
これでは、灯火装置の色ではなく灯りが点いたときの灯りそのものの色だな。 >>107
灯火(灯り)が備わってるかどうかは、灯火(灯り)を点ければ分かること。
点けても灯火(灯り)がなければ、備わっていないことが分かるね。
備えることと点けることは違うことなのに、それさえ分からんの? >>41
「灯火装置のスイッチが点いている」のと、「灯りが点いている」の違いを理解できないんだよねぇ。
点滅は灯りが点いたり消えたりしているのは物理的な事実。
道路交通法第52条は、灯火装置のスイッチを入れろという規定ではなく、用途に合わせた灯りを点けろという規定。
点滅させろとされている非常点滅表示灯なら点滅、前を照らすための灯りなら前を照らし続けている必要がある。
一瞬光ったときに前を確認できる光度があれば消えていてもいいなんて規定ではないよ。それでは前照灯の役割を果たせないので、そもそも前照灯ではないね。 >>66
あいかわらず、バカだねぇ。
今回、お前が相手してるのは、先週相手していたの俺とは別人だよ(笑)
お前の言ってることは、言葉を勝手に付け加えて、お前の言いたい結論に持っていってるだけで、ぜんぜん論理的じゃないんだよ(笑) >>108
備えるとは設置や設備
つける時に取り付けろと? >>111
備えるとは設置や設備
つけた時に分かるものじゃない >>92
>>48
「前もって準備する」なら、点灯したときにその色の灯火=灯りがあればいいんじゃないの。 >>93
>要件を満たしていない事を誰かが証明するまで違法では無いw
それは刑事裁判における「推定無罪」の話であって、違法行為は行為時から違法だよ(笑) >>118
灯火を備えるとは灯火を設置
前もって準備とは設置すること >>113
おっ、論破されまくりの負け犬が別人格で出現かぁwww >>117
>光度が消えても前照灯は前照灯
でも消えていちゃあ要求を満たせてないなあ
法の要求は前照灯を点けろであって付けろじゃないからね
法令規則は自転車前照灯の具体的形状を規定していないからハンドルあたりに蝋燭でも縛り付けておけば立派な前照灯になるな
蝋燭とは言わず紙屑だって構わんだろうよ >>123
要件を有する前照灯は消えていても既に要件は満たしている >>120
>灯火を備えるとは灯火を設置
>前もって準備とは設置すること
道路交通法では、「設置」の場合は「設置」や「設け」と書かれていて、「備える」と明確に区別しているね。
「備える」とはそのようなそのような機能が必要なときに発揮できればいいということだ。
しだがって、「赤色の灯火を備える」は、点いたときの灯りが赤色ののものを指すのであって、灯火装置そのもののことではないね。 >>123
前照灯は前照灯だろwww
前照灯とはヘッドライトの事で物体なのに、点滅するから前照灯じゃないとはキチガイの論理www
備える、設置するのは、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する】【前照灯】
だから、その前照灯を設置している以上、消えていようが前照灯は前照灯なんだよwww
蝋燭や紙屑が公安委員会の灯火要件を【有する】と思ってる低脳のキチガイさん、理解出来ましたか?www >>121
>違法行為と判定されない限り適法
まだ言ってるよ。
行為時に適法だったら、裁判で違法と判決することはできなくなっちゃうよ(笑)
行為時に違法だから裁判所は違法との判決を下すのだよ。
「推定無罪」の原則により、判決が出るまでは犯罪者扱いされないというだけだ。 >>122
自分に反対の意見を言う人はすべて一人で、別人を演じているという発送は、神田水道橋と同じだな(笑) >>124
光った状態で要件を満たせるのだから、消えたいたら要件を満たせないよ。
ほんと、バカはどうしようもないな。 >>125
区別してる法文を挙げろよ無能www
>「備える」とはそのようなそのような機能が必要なときに発揮できればいいということだ。
お前の主観ではなく、辞書とか法文とか論拠を示して書けよwww
>しだがって、「赤色の灯火を備える」は、点いたときの灯りが赤色ののものを指すのであって、灯火装置そのもののことではないね。
備えるが赤色そのものを指すwwwwww
まさかのキチガイ論理www
何処にそんな意味が記載されてるんだ?w
証明しろwww >>127
違法と判定されてないのに違法とはどんな論理だ?www >>128
わざわざ別人とのたまう負け犬wwwwww >>126
>備える、設置するのは、
>【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する】【前照灯】
>だから、その前照灯を設置している以上、消えていようが前照灯は前照灯なんだよwww
道路交通法第52条は設置規定じゃないよ(笑)
消えていたら道路交通法第52条が要件する前照灯がついていないため、前照灯の無灯火で違反となるのだよ。 要件を【有する】前照灯そのものは、消灯していようが既に要件を満たしている前照灯なんだよwww >>126
>蝋燭や紙屑が公安委員会の灯火要件を【有する】と思ってる低脳のキチガイさん、理解出来ましたか?www
自動車の場合は、保安基準により設けられる前照灯である必要があるので、蝋燭や紙屑を燃やしたものではだめだが、
軽車両の場合は色と光度の要件を満たしていれば違反にはならないね。 >>133
お前、意味を履き違えんなよw
誰が無灯火の事を言ってる?www
前照灯とは点滅であっても前照灯だと言ってんだよwww >>130
道路交通法が「設置」や「設け」と「備える」を使い分けてるのに、勝手に「備えるは設置だ」と言ってるのはお前じゃねえか。 >>131
>違法と判定されてないのに違法とはどんな論理だ?www
適法と判定されていないのに適法とはどんな理論だ?
「推定無罪」と混同してんじゃねえよ。 >>137
だからその区別してるという証明をしろよwww >>138
混同も何も、適法だと思っていたものは違法だと証明されなければ、いつまでも適法だろうがwww >>139
自分で道路交通法を調べろよ(笑)
それとも、お前は道路交通法に目も通さずに自分の思い付きで書き込んでるのか? >>143
備えるとしか記載されてないのに、お前が区別してると言い出したんだろうがw
証明しろwww >>136
>お前、意味を履き違えんなよw
>誰が無灯火の事を言ってる?www
>前照灯とは点滅であっても前照灯だと言ってんだよwww
>>126
>その前照灯を設置している以上、消えていようが前照灯は前照灯なんだよwww
って言ってるじゃねえか。 まぁ前照灯は前照灯でしかないのに、点滅だから前照灯じゃないなんて言うキチガイの戯言だから、何を主張しても説得力ないからなwww
論拠となるソースを示して主張しろよwww >>141
お前が思っていてもダメだよ(笑)
違法行為は、行為時に違法だから裁判所は違法を証明する証拠に基づいて違法との判決を下せる。
行為時に適法だったら違法となる証拠はないよね。 >>145
前照灯は【物】なんだよwww
意味わかるか?w
お前は点滅だから前照灯とは言えないとか戯言言ってたよなwww >>147
何を寝ぼけた事言ってんだお前w
違法だと証明されなければ永遠に適法だろwww >>135
そうかそうかwww
お前は蝋燭と紙屑が白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を有すると思ってるんだなwwwwww 読み返してみると凄いよなw
このID:3/PpDF+r屁理屈の数々www >>102
>いちゃもんをつけるには相手の発言がなければできないもんなw
言質を取られまいともがき苦しんでいるのはよく分かるな┐(´ー`)┌hahaha
>>103
>備えなければならない灯火は常に点いている必要はあるのかどうか?
>意味する信号を表示するときに常に点いていればいいだけだ。
在チョン(笑)が定める灯火(笑)は「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない=灯火が無い」となるのだから、
「点いていなければ備わっていない」のである┐(´ー`)┌
点いていなければ存在しない「灯火=灯り(笑)」が、何故「点いていなくても備わっているのか」釈明せよ┐(´ー`)┌
>>108
>備えるときにつければいいじゃん。
灯火=灯りが消えていたら「備わっていない」ぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>110
>オウンゴールじゃねえか。
>これでは、灯火装置の色ではなく灯りが点いたときの灯りそのものの色だな。
壮絶なオウンゴールが来たな┐(´ー`)┌hahahahahaha
ならば、自転車の前照灯に於いても「消えていても色は存在する」となって、
過去のお前の言い訳をセルフ論破しているのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
ほんと、在チョン(笑)は後先考えなさ過ぎ過ぎだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>142
お前が勝手に「光度を有する」を「性能を有する」に置き換えるために屁理屈こねてるだけじゃねえか(笑) >>111
>灯火(灯り)が備わってるかどうかは、灯火(灯り)を点ければ分かること。
>点けても灯火(灯り)がなければ、備わっていないことが分かるね。
>備えることと点けることは違うことなのに、それさえ分からんの?
「点ける」に対しては「消えていたら存在しない」となり、
「備える」に対しては「消えていても存在する」となる┐(´ー`)┌
取ってつけた言い訳過ぎて全く分からんなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>112
>点滅は灯りが点いたり消えたりしているのは物理的な事実。
その一連の動作を法令では「点滅」と呼び、「灯火が点いている」状態なのである┐(´ー`)┌
物理的な事実(笑)から消えている瞬間だけを抜き取る事は可能だが、
それを法令に当てはめたところで「点いている」という事実に何ら変わりはない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言いがかりで違法にする事などできないという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>148
道路交通法第52条で点けなければならないのは、「灯り」であって、「灯火装置」のスイッチを入れろという規定ではないよ。
自動車の場合は、施行令第18条によって、保安基準により設けられる物としての「前照灯」による灯りとされているだけだ。 >>149
そんな解釈してると、殺人事件でも犯人が逃走中で裁判にかけられていなければそれは適法になっちゃうよ。
被害者は報われないね(笑)
そうではなくて、違法行為は行為時にすでに違法なんだよ。
そうでなけば、新たに制定された罰則規定では永遠に違法とされなくなったちゃうよ。適法行為は取り締まれないからね。 >>154
>その一連の動作を法令では「点滅」と呼び、「灯火が点いている」状態なのである┐(´ー`)┌
「灯火」が点いているのではなく、「灯火装置」が作動しているだけだね。 >>153
有するというのは「既に持っている」という意味だから、その状態を既に所持している、それを前照灯の性能と言わず何て言うのかね?www >>155
前照灯は前照灯でしかないだろwww
既に要件を【有する】前照灯なんだから、消えていようが要件は既に満たしてるんだよwww
前照灯という灯火装置なんだから、スイッチ入れてつけなきゃ照らせないのは当たり前だろうがwwwwww
消えている前照灯が無灯火なんて、そんな当たり前の事で発狂すんなよwww >>157
満たしてねーだろw
屁理屈ばっか捏ねてんじゃねーよwww >>156
殺人事件は明確に法を破ってんだろw
点滅が違法だと法文に書いてる訳じゃねーのに、それを証明出来なければ、いつまでも適法なのは当たり前の事だろwww >>155
>道路交通法第52条で点けなければならないのは、「灯り」であって、「灯火装置」のスイッチを入れろという規定ではないよ。
法令では「灯火」を「点けろ」となっていて、「灯火」に「点滅」は含まれる┐(´ー`)┌
灯火を「灯り」と読み替え、意味をすり替えた所で「点滅」を灯火から除外する事はできないのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha 点滅してる時点で「前照灯を点ける」はクリアしてるだろ。点けなきゃ点滅すらしない。
あとは10メートル先が確認出来ればオッケー。都市部だと無灯火でもわずか10メートル程度の確認は楽勝。
要はついてれば大丈夫程度の要求。
それに、点滅自体を違反とする法文はないので、点滅を違反にすることは出来ない。
例え、点滅することで10メートル先が確認出来ない状況があったとしても
「前照灯の光度不足」が違反なのであって「点滅」が違反ではないのだな。理解できるかい? 言ってる意味が。 >>164
無灯火で10m程度確認楽勝というのはちょっとアレだが、概ね正論!w
>>165
ID:VGZ21P8Y ID:3/PpDF+rは豚じゃなくて負け犬だぞwww
いつも論破されて逃走するのは同じだけどwww >>159
>有するというのは「既に持っている」という意味だから、その状態を既に所持している、それを前照灯の性能と言わず何て言うのかね?www
「既に」ではなく「現に」だろ。それに、「性能」って、自分の主張に都合のいいように勝手に解釈してんじゃねえよ(笑)
どっちにしても、性能であれば、点いている消えているに関わらず「有する」と言えるけど、
「光度」は消えていれば「有する」とは言えないね。 >>160
>前照灯は前照灯でしかないだろwww
>既に要件を【有する】前照灯なんだから、消えていようが要件は既に満たしてるんだよwww
と、お前が自分の主張に都合のいいように勝手に解釈してるだけ(笑)
消えていては、色や光度の要件を満たすことはできないよ(笑) >>166
歩行者でいても普通に2〜30メール先は見えるからねえ。4車線道路を渡った先程度の距離だもん。
だったらどんなプアな前照灯でも確認出来ないわけがない。論理的に考えればすぐにわかることだよね。 >>161
「満たしていれば」であって、「満たしている」なんて言ってねえよ(笑)
だから、「点滅式ライト」も「基準を満たしていれば違法ではありません」となるのだよ。わかる? >>167
そんなくだらない言葉遊びしてる時点で違反にするのは無理。あきらめろ。道交法なんてシンプルなのもんだ。 >>164
>例え、点滅することで10メートル先が確認出来ない状況があったとしても
>「前照灯の光度不足」が違反なのであって「点滅」が違反ではないのだな。理解できるかい? 言ってる意味が。
点滅では光度不足になるのは必然ということだな
光度が不足していればそれは前照灯として何の役にも立たないガラクタ
光度不足=無灯火ってことになるだけの話、自転車では点滅灯を使っちゃいけないなんて法令規則は無いから使うのはご自由にどうぞ 逆に点灯の「有している」ライトとは何か?
街中で光軸的に近くを照らしてるママチャリは違法か、
JIS基準品だが狭いスポット光のようなライトを暗闇で使うのは合法か、
「有してる」の線引きとは具体的に何か?
これには違法派も上手く答えられない。 >>162
>それを証明出来なければ、いつまでも適法なのは当たり前の事だろwww
裁判で違法を証明できなくて違法にはならないのは、行為時に違法ではないからだよ。
違法だということを証明できれば、行為時からすでに違法なのであって、適法な行為が違法になるのではないよ。
ほんと、頭、大丈夫? >>167
また屁理屈か?www
同じ事だw
有するは「持っている」という意味w
所持した状態なら既に持っているで何ら間違いじゃないだろwww
既には現にという意味でもあるからなwww
能書きはいいから、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
これは前照灯の性能を表してる文章ではないなら何なのかね?
屁理屈ではなく明確に答えてみwww
実用日本語表現辞典
持っている
読み方:もっている
ある物を所持した状態、または性質や能力を備えた様子などを指す表現。この「いる」は一般的には補助動詞であり、持続的にそういう状態であるということを意味する。
すで に [1] 【既に・已▼に】
( 副 )
@ ある動作が早くも終わっている意を表す。以前に。もう。 「会は−終わった」 「 −見たとおり」
A 早くもそういう状態になっている意を表す。 「 −春である」
B 明らかにそうであると述べる意を表す。 「その事実が−組織の腐敗を物語っている」
C 動作や状態が確定し、確かにそうなっていることを表す。
㋐ すっかり。全く。 「天の下−覆ひて降る雪の光を見れば/万葉集 3923」
㋑ すんでのことで。あぶなく。今にも。 「東国へ−門出でと聞こえしが、入道相国違例の御心地とてとどまり給ひぬ/平家 6」
㋒ 現に。まちがいもなく。 「この少将は−かの大納言が嫡子なり/平家 3」 >>163
>法令では「灯火」を「点けろ」となっていて、「灯火」に「点滅」は含まれる┐(´ー`)┌
「灯火には点滅も含まれる得る」だね。
それに、点いたり消えたりするのは「灯り」であって、灯火装置が点いたり消えたりするのではないよ。 >>168
有するとは既に所持した状態、つまり既に満たしてるという事www
お前がどんな屁理屈唱えようと意味は変わらんよwwwwww >>170
また言葉尻の遊びか?www
蝋燭や紙屑が要件満たすわけねーだろwww >>166
>無灯火で10m程度確認楽勝というのはちょっとアレだが、概ね正論!w
何が「正論」だよ。
無灯火だと、前照灯で10m先の障害物を確認できる光度を有していることにはならないよ(笑) >>171
まぁ「有する」としてる時点でシンプルなんだけどなw 馬鹿は文脈を勝手に切って文意を捻じ曲げようとするねえ。だが根本的に論点がズレてる。
法文が求めてるのは「光度を有すること」ではなく、
「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度を有すること」だよ。
つまり無灯火でさえ見える、わずか10メートル先の交通上の障害物が確認出来ている以上、
法が求める「確認出来る光度を有している」としか言えないのだな。
確認出来るている事実がある以上、それ言葉遊びでねじ曲げることは不可能なんだよ。
だからプアなジジババのダイナモ豆電球でも点いてれば違反にならんのだ。
馬鹿には理解出来ないのは知っている。 >>171
>そんなくだらない言葉遊びしてる時点で違反にするのは無理。あきらめろ。道交法なんてシンプルなのもんだ。
>>169
歩行者でいても普通に2〜30メール先は見えるからねえ。
こんなこと言ってる時点で、道路交通法を理解していないことはバレバレだよ(笑) >>174
だから何度も言ってんだろ?w
法律で明確に禁止されてないものが、裁判だろうが取締りだろうが、違法だと証明出来なければいつまでも適法だって言ってんだよwww >>176
灯火装置が灯りを出すのに、点いたり消えたりするものではないって屁理屈以外の何ものでもないだろキチガイwww >>175
>ある物を所持した状態、または性質や能力を備えた様子などを指す表現。この「いる」は一般的には補助動詞であり、持続的にそういう状態であるということを意味する。
だからさぁ、「光度」は、性能ではないだろ。
それに、「消えている状態」なのに「光度を有する」にはならないだろ。
その辞典そのまんま当てはめてもお前の主張は論理的に破綻してるよ(笑)
ほんと、お前、日本語や文章の読解力ゼロだな(笑) >>179
だから俺は俺の考えと違うという意味で「アレだが」って書いてるんだよ文盲www >>181
>つまり無灯火でさえ見える、わずか10メートル先の交通上の障害物が確認出来ている以上、
>法が求める「確認出来る光度を有している」としか言えないのだな。
>確認出来るている事実がある以上、それ言葉遊びでねじ曲げることは不可能なんだよ。
。
あのさぁ、法令が何かの基準を決めるときには、外的要因は考慮にいれないよ。
その灯火自体で10メートル先の交通上の障害物が確認できる「光度」が必要なのだよ。
ほんと、バカは引っ込んでろ(笑) >>185
何故「光度」だけ取り出す?www
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
だろうがwww
これは前照灯の性能じゃなくて何なんだか明確に説明してみろよキチガイwww >>183
>法律で明確に禁止されてないものが、裁判だろうが取締りだろうが、違法だと証明出来なければいつまでも適法だって言ってんだよwww
だからさぁ、法令にはすでに要件は定められているのだよ。
したがって、前照灯として点滅が適法か違法かの裁判での判決がないだけであって、要件を満たすかどうはか「事実」として既に客観的に決まってるのだよ。
裁判になったら、その事実に即して、違法なら違法、適法なら適法との判断がされるだけ。 >>189
何言ってんだお前
客観的に決まっていようが、それを証明出来てない時点で適法だろwww >>188
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
>これは前照灯の性能じゃなくて何なんだか明確に説明してみろよキチガイwww
その前照灯に求められる「光度」だろ。 >>191
は?wwwwww
白色または淡黄色は光度なのか?www >>193
違法だと証明出来ないならいつまでも適法だからなwww >>192
お前、日本語大丈夫?
灯りの色と光度について定めた規定だよ(笑) >>194
法に反する悪いことをしても、逃げている間は適法だなんだね。 >>195
その規定で
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
これは何を表してる文章なんだよ?w
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
という条件を
「を有する」
「有する」だぞ?www
その前照灯の性能を表した文章だろうがwww >>196
法に違反して逃げているのが適法?www
点滅が法に違反してると法文に書いてなければ、違法と証明されなければいつまでも適法なのは当たり前の事だろキチガイwww 470 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:13:13.59 ID:GCphXDxJ
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw 425 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 19:22:29.79 ID:GCphXDxJ
さらに違法派には理解が難しいことを言うと、
法令上「点滅」とは「点灯」の一部なのである
このスレでは便宜上「点滅式」「点灯式」といった言葉で使い分けているが、「点滅」でつけていれば、それは「灯火がついている」
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
点滅式なのに点灯が確認できるとはこれいかに。
すなわち「点滅していても点灯が確認できる」=点灯とは灯火がついていることを指す=点滅も点灯の一部である >>199
簡単な話だよね。常時点灯だからオッケーとか、点滅だからダメって話じゃなく、
灯火の形式は関係なく、白or黄色の10メートル先が確認出来る前照灯がついてればいいよって話だけだからね。 合法を主張する側は「何々が何々だから」と論拠を挙げてるのに、ID:3/PpDF+rは、論拠も示さず自分の考えだけ述べて「だよね」「ではないね」「ならない」だからなぁwww
違法を唱える奴って殆どそうだけど、論拠が自分の脳内ってのはキチガイの特徴なのか?www >>471
>「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけ
だからその極端な長さの間隔ってのはどの位かと何遍問われても答えられない
点灯間隔だけでなく点灯時間も必要だし、点灯時の光度もまた定常点灯と同じで良いわけはなかろう
そのいずれも提示できず点滅でも法令規則の要求を満たしているなんて言える根拠はどこにもないな
あればすでに出しているだろう、出せないってことは点滅では法令規則の要求を満たせないと分かっているからだ 論拠も出さずまた主観だけで「ではないね」「ならないね」「じゃねえよ」「じゃねえか」と否定しながら発狂始めるぞwww >>197
また、「条件」だなんて余計な言葉を持ち出してきたね。
「有する」必要があるのは、「白又は淡黄」という「色」と、「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」「光度」だよ。
性能があれば、点けたときに「色」や「光度」を「有していなくてもいい」という規定ではないよ。
ま、いつまで経っても君の頭では理解できないんだろうけどね。 >>198
>点滅が法に違反してると法文に書いてなければ、違法と証明されなければいつまでも適法なのは当たり前の事だろキチガイwww
要件は既に規定されてるだろ。
その要件を満たしていなければ、行為時から違法だよ。
あとから要件を満たしたり満たさなかったりするわけではないのだよ。
バカなお前には理解できないんだろうけどね(笑) >>199
>東京都「点滅でも基準を満たし得る」
捏造か曲解だね(笑) 点滅を違反にできる根拠法はないよ。それがすべて。
根拠法がないから何とか言葉遊びで違反と主張してるだけ。
100スレも無駄な言葉遊びを続けてることがすべてを物語っている。 >>202
>合法を主張する側は「何々が何々だから」と論拠を挙げてるのに、
それは論拠ではなく、お前の思い付きだろ(笑) >>208
違法派は、「点滅は禁止されてるから違法だ」なんて主張をしているのではない。
「前照灯の要件を満たせない点滅は違法だ」と言ってるのだよ。 >>204
まったく何の根拠もなく、論理的もはない、お前の主張を否定するにはそれで十分だよ(笑) まるで韓国とのレーダー照射問題だなw
論点ずらしまくって強弁するだけ。論点とは根拠法があるかどうか。文意を捻じ曲げて言葉遊びをすることではない。 >>210
>違法派は、「点滅は禁止されてるから違法だ」なんて主張をしているのではない。
>「前照灯の要件を満たせない点滅は違法だ」と言ってるのだよ。
その「前照灯の要件(笑)」なるものを法令から引用して示せ┐(´ー`)┌ >>205
それが条件に見えないなら何なんだ?www
しかも有する必要って何だよ?wwwwww
日本語もまともに使えない奴が日本語を理解出来ないのは当然だよなwww
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する】
これは何を表してる文章だ?w
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】
という条件を
【を有する前照灯】
「有する」だぞ?www
「有する」は「既に持っている」だぞ?www
「条件」を「既に所持した前照灯」だぞ?www
その前照灯からすれば「白色または淡黄色」は性質、「…確認出来る光度」が能力w
つまり、
【白色または淡黄色】の性質で【夜間に前方10m先の障害物を確認出来る光度】の能力を持っている【前照灯】
その前照灯の性能を表した文章だろうがwww >>206
要件が規定されてるのに点滅が明確に違法と判定されてるのか?w
判定されなければいつまでも適法なのは当たり前だろ頭大丈夫か?www >>209
おいおい、言葉の意味を列挙してやってるのに、お前は言葉の意味も分からず主観の屁理屈だけで否定してるだろうがwww >>211
俺は根拠を挙げてるだろw
それなら>>214に明確な論拠で反証してみろよwww >>203
具体的にどこからが駄目か、明確な基準がない
↓
だから点滅は全部駄目
これが違法派の理屈w
明確な基準がないということは、どこからが駄目か「わからない」
つまり違法だと断じることができない ・「前方10メートルの走行上障害物を確認できる光度を有する前照灯」をつけなければならばい
・点滅・点灯を問わず前述の基準を満たしていればいい
この2つの条件が明確に法文、公的見解として提示されている
つまり点滅でも基準を満たし得る
では、どの程度の点滅なら基準を満たすのか
それについては
>>199
「点滅では光度を有していないから基準を満たさない」というのは違法派の妄言
「光度を有する前照灯」ではなく「確認できる光度を有する前照灯」だからな
仮に、1秒間に10回点滅して1000cdと0cdを繰り返す点滅式ライトで「確認できる」なら、「1秒間に10回、1000cdと0cdで点滅する」のが「確認できる光度」だ アスペは「光度を有する前照灯」と理解して、「光度がない瞬間があったら駄目だ」と強弁しているが、それが間違いということ
法令を読めば「光度を有する前照灯」ではなく「〜を確認できる光度を有する前照灯」と書かれている
つまり、「〜を確認できる光度」があればいい
これは瞬間的には0cdだろうと問題ない
どこからが「確認できる」とされるのか次第
例えば60Hzで0cdと1000cdを繰り返す点滅で「確認できる」と認められれば、「60Hzで0cdと1000cdを繰り返す」というのが「確認できる光度」である
では、10Hzはどうか。5Hzは。
どこにも明確な基準はない
故に違法と断じることはできない
行政が「これでは前方10mを確認できない」としたものが「確認できない光度の前照灯」であり、それは点滅か否とはイコールではない >>209
ID:3/PpDF+r ID:yDMlVoih ID:VGZ21P8Y
お前の書き込みを見てみろよw
お前の発言に明確な論拠や証左があるか?www
全く無いんだよwww
思い付いた屁理屈でしか反論してないwww
それは違うというなら、確実な論拠を持って反証するのが当たり前なのに、自分主観だけで「じゃねえよ」だからなwww
キチガイって面白えなwww >>209
例えばこれ>>125,130,137,139,143,144
自分から言い出しといて根拠は出せなくて逃げるwww >>222
>「備える」とはそのようなそのような機能が必要なときに発揮できればいいということだ。
機能が必要なときに発揮するには設置されてないとむりだよね?
それとも機能が必要なときにいちいち取り付けて終わったら取り外すのかな?
取り付けたり取り外したりどう考えても無理筋だよね。 造語で乗り切ろうとしちゃう統失さんいいよね┐(´ー`)┌hahahahahaha >>223
だよねぇwww
ツッコミどころ満載でウケるよねwww 数か月ぶりに来てみたけど、この議論、まだ続いてたんだ
点灯+点滅の2灯式がFAだと俺は思ってる >>227
赤とか黄色とか青とか光らせるときに、いちいちそれを取り付けては取り外して、すっげぇー大変だろうなぁwwwwww >>214
自分の都合のいいように勝手に文言を足してるだけだね。
それのどこが「論拠」があるって言えるんだ?
バカには理解できないのだろうけど、灯火の「色」や「光度」は、「既に有している」ものではなく、光ったときに「有する」ものだよ。 >>216,217
あれのどこが「論拠」なんだよ(笑)
自分の都合のいいように勝手に言葉を置き換えているだけじゃん。 >>218
同じように、「合法と断じることはできない」となるね。 >>220
0cdだと確認できないだろ。
お前の論理だと点滅間隔は関係なく点滅合法となってしまうが、
神田水道橋ですら点滅間隔を無視してすべての点滅が合法となるような主張はしてないね。 >>223
自転車の前照灯は使わないときに取り外しても違反ではないね。
そもそも、道路交通法第52条は、前照灯の設置を義務付けた規定ではないよ。 >>230
それはお前の主観だろwww
俺は言葉の意味を元に論証してるではないかwww
違うというなら、何処がどう違うのか指し示して、明確な根拠を挙げて反証しろよw
お前が違う違うと口で言ってるだけじゃ話にならんのだよwwwwww 少しは期待してたのに、やっぱり全部屁理屈で逃げただけかwwwwww >>237
信号機の「設置」は道路交通法第4条、道路交通法施行令第1条の2だね。
道路交通法施行令は、「備える」は「設置する」という意味では使ってないよ。 >>230
これが違うというなら、その部分を指し示して、明確な根拠を挙げて反証しろよw
出来ないなら、またお前の負けだぞ負け犬www
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する】
これは、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】
という条件を、
【を有する前照灯】
「有する」は「既に持っている」
だから、
「条件」を「既に所持した前照灯」
その前照灯からすれば「白色または淡黄色」は性質、「…確認出来る光度」が能力
つまり、
【白色または淡黄色】の性質で【夜間に前方10m先の障害物を確認出来る光度】の能力を持っている【前照灯】
よって、
その前照灯の性能を表した文章。 >>239
で、お前は、
>道路交通法では、「設置」の場合は「設置」や「設け」と書かれていて、「備える」と明確に区別しているね。
>
>「備える」とはそのようなそのような機能が必要なときに発揮できればいいということだ。
>
>しだがって、「赤色の灯火を備える」は、点いたときの灯りが赤色ののものを指すのであって、灯火装置そのもののことではないね。
と言ってる訳だがwwwwww
>>125,130,137,139,143,144 >>239
じゃあどういう意味?
なんでそうだと分かるのかも教えて >>220
>どこにも明確な基準はない
>故に違法と断じることはできない
点滅灯では合法だと断じられる基準はないってことだ
ない以上点滅でも合法だと言うことは出来ない
法令規則は夜間10m前方の障害物を確認できることを求めているから
その要求を満たせると立証できなければ合法にはならないのだよ
法令規則は夜間10m前方の障害物を確認できない前照灯の使用を禁止してる訳ではないのだよ
10000cdで0.1秒ごとに5_秒点灯なんて灯火なら目潰しにはなるが障害物の確認は不可能 灯火の義務に対して:「灯火とは灯りの事!ついていなければ存在しない!」
備えなければならない灯火に対して:「備えるときに点いていればいい!」
ちなみに、通電したまま灯火を備える(装着)するのは感電や火傷、
短絡による故障の可能性がとても高く危険。余程の阿呆しかやらないよ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>244
>点滅灯では合法だと断じられる基準はないってことだ
>ない以上点滅でも合法だと言うことは出来ない
日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、違法と断じられる基準が無ければ合法である┐(´ー`)┌ >>232
スレタイ読めるか?
違法だと断じることができない=何らかの判断(切符切られた、裁判で負けた、違法だと公的見解が出た)が下るまで、それは違法とは言えない
>>233
日本語わかるか?
0cd"だけ"なら確認できないかもな
例えば60Hzで0cdと1000cdを繰り返す点滅で「確認できる」と認められれば、「60Hzで0cdと1000cdを繰り返す」というのが「確認できる光度」である
「確認できる光度」とは常に一定である必要はない
点滅でも確認し得るのだから、あとはどの程度の点滅周期なのかによる
>>244
逆
点滅でも違法だと断じることができないということは、それが要件を満たさないと立証できなければ違法にならないのだよ
法に沿ってるか否かを判断する際、立証責任があるのは違法だと主張する側
なぜなら、法に反しているか否かで違法かどうかが決まるわけだから、「この法に反している」とまず証明しないことには話にならない
「基準を満たすと立証しろ」
じゃなくて
「基準を満たさないと立証しろ」
が先
これで法学を学んだとか口にするから馬鹿にされる 論点ずらしにまんまと乗ってゴテゴテ長文の意味のない言葉遊びの世界に引きずりこまれてるなw
馬鹿は「光度を有する」って蜘蛛の糸一点に縋ってるけどさ、
法が求めるのは、簡単に言うと「白or薄黄色で10メートル先が見える前照灯がついてること」だけ。
点滅だろうが常時点灯だろうが指定は一切ない。そもそも10メートル先が見えるのなら違反に出来るわけがない。
それをやったら法治国家じゃなくなります。 >>249
その主張にID:3/PpDF+rがどんな屁理屈言うのか楽しみだなw >>181
自転車の灯火と環境光もごちゃ混ぜかよw >>190
だったら事実認定をしてみろ。
点滅は、灯りが点いたり消えたりを繰り返す。
点滅は、点灯と消灯を繰り返す。
点滅は、光度を有したり有さなかったりしている。
何か異論があるか? 環境光って何?そんなの法文の何処にも書いてないよ。本件と無関係な言葉は何の意味もない。残念だったね。 >>253
文章をおかしなところで切って文意を捻じ曲げるのはやめなさいって言ってるのに理解出来ないの? >>246
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、違法と断じられる基準が無ければ合法である┐(´ー`)┌
自転車前照灯に対する要求は禁止基準ではなく合格基準だから
罪刑法定主義に従えば合格基準に達していなければ合格にはならないのだよ
禁止規定に抵触する場合、合格規定に達しない場合どちらも違法なのだよ
それが法定主義ってことだよ、法は禁止だけを規定するものじゃないのだよ
合格規定に達しないものを使ったから違法になるのではなく
合格規定に達しないものを使っても法の要求を無視してるから違法なのだよ
禁止されていないから合法だというなら灯色は赤でも緑でも何色だろうと全て合法だ 以前はJIS法とか奇天烈な論法で笑わせてもらったけど、もはやそういう独創性あふれる要素もなくなったからな。
愚につかない論点ずらしと口から出まかせばかりで、笑えもしない妄言を言い続けてるだけ。つまらんよ。 文章を読むのなら、変な文節で切らずにちゃんと文意を考えて読むべき。法文に限らず当たり前のことだけどね。
もしも点滅を違反にしたいのなら、ちゃんと明文化するだろう。当たり前だよ。それがすべて。 >>245
違法派の考えることって、いつもそんなん? >>249
10メートル先が見えることは規定されていない。 >>254
> 環境光って何?そんなの法文の何処にも書いてないよ。
その通り。
環境光によって見えていても、それは全く関係ないことだ。 >>255
何処がおかしなところなんだ?
訳の分からんことばかり言い出すなよ。 >>261
>環境光によって見えていても、それは全く関係ないことだ。
そう主張する根拠法は? 何法の何条? ま、停止出来ないのは知っている。お前さんの勝手な妄想で主張するなよ。
法治国家で違反と主張するならちゃんと明文化されてないとダメ。
君のような最低限のリテラシーない奴とは議論に値しない。時間の無駄。 >>249
>簡単に言うと「白or薄黄色で10メートル先が見える前照灯がついてること」だけ。
間違い
都道府県の自転車前照灯に対する道路交通規則の要求は
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
東京都だけは最近方針を変え道路交通規則の要求を外し「10m前方を照らしていれば良い」ことにしたけどな
他の自治体は「障害物を確認できる光度」のままだな
都民は多摩川や荒川を越えて都外に出る時は注意が必要だぞ >>263
> 環境光って何?そんなの法文の何処にも書いてないよ。本件と無関係な言葉は何の意味もない。残念だったね。
本件と無関係な光りだ。 環境光も点滅も法文には書いていない。
「夜間道路にあるとき、白or薄黄色で10メートル先が見える前照灯をつけろ」と言ってるだけ。
法文にない勝手な主張はそもそも法解釈の議論として成立してない。 >>235
「光度」とは明るさを表す物理量であり、能力や性能ではない。
「10m先の障害物を確認できる光度」とあれば、「10m先の障害物を確認できる」だけの「物理量の明るさ」が必要なのであって、「10m先の障害物を確認できる」「性能」のことではない。
それをお前は、「有する」に、「持っている」の意味があるからといって、国語辞典にある
「ある物を所持した状態、または性質や能力を備えた様子などを指す表現」
の後者にすり替えて、「能力」云々と誤魔化してるだけ。
そうではなくて、「光度」は能力ではなく、物理量そのものなのだから、前者の「あるものを所持した状態」でなければならない。
なので、「光度がない状態」は「光度を所持した状態」ではないので、「持っている」=「有する」とはならない。
事実を曲解して屁理屈こねて言葉遊びしてるのはお前だよ(笑) とりあえず、まずは自分の馬鹿さに気付くべきだね。
そもそも同じ土俵に立ってないから。 >>248
>例えば60Hzで0cdと1000cdを繰り返す点滅で「確認できる」と認められれば、「60Hzで0cdと1000cdを繰り返す」というのが「確認できる光度」である
それってさぁ、市販ライトの点滅モードを合法とする理由とはかけ離れてるよね。
違法派も、目で見て認識できないような点滅まで否定してないよ(笑) >>266
そう。
だから環境光で10m先が見えるからというのはお門違い。 >>268
土俵の下からヤジを飛ばしてるだけなのに?
そんな奴がなんか偉そうwww >>264
環境光なんて言ってる時点で、無知をさらけ出してるな(笑)
法令が基準を定めるときは、特に規定がない限り、その物自体で基準を満たす必要があるのだよ(笑) >>267
何故に「光度」だけの意味で検証してんの?www
しかも「光度」が能力と何処に書いてる?w
お前はそれで論拠示して反証してる積りなのか?www
全く話にならんだろwww
はい、やり直しwww
俺は
【白色または淡黄色】が性質で、
能力が
【夜間に前方10m先の障害物を確認出来る光度】
だって言ってんだろ?www
【白色または淡黄色】の性質で【夜間に前方10m先の障害物を確認出来る光度】の能力を持っている【前照灯】
能の意味は「あるものを成し遂げる力」だから能力とは「何をどれだけ出来るか」であり、
質の意味は「内容の良否」だから性質は「そのものがどんなものか」だろw
1本のライトがありまーすw
そのライトは6000ケルビンの白色で、2000ルーメンの明るさで200m先を照らせます。
これを例にしたら、6000ケルビン白色の性質、2000ルーメンで200m先を照らせる能力だろw
この性質と能力を性能と言いますwww
理解したか負け犬www >>273
法令規則に書いていない「性質」とか「能力」www
法文にない勝手な主張はそもそも法解釈の議論として成立してないwwwwww >>267
>「光度」とは明るさを表す物理量であり、能力や性能ではない。
>
>「10m先の障害物を確認できる光度」とあれば、「10m先の障害物を確認できる」だけの>「物理量の明るさ」が必要なのであって、「10m先の障害物を確認できる」「性能」のことではない。
光度=明るさ
【夜間に前方10m先の障害物を確認出来る明るさ】【を所持する前照灯】
何だよ結局前照灯の能力になるじゃねーかwww
>それをお前は、「有する」に、「持っている」の意味があるからといって、国語辞典にある
>「ある物を所持した状態、または性質や能力を備えた様子などを指す表現」
の後者にすり替えて、「能力」云々と誤魔化してるだけ。
なら【有する】はどんな意味なんだ?w
>そうではなくて、「光度」は能力ではなく、物理量そのものなのだから、前者の「あるものを所持した状態」でなければならない。
なので、「光度がない状態」は「光度を所持した状態」ではないので、「持っている」=「有する」とはならない。
お前の論理だとその前照灯は永遠に点灯していなければならない事になるなwww >>274
説明するのに便宜的に使ってるだけなのも分からんのか?www
お前のような最低限のリテラシーさえない奴とは議論に値しない。時間の無駄wwwwww >>273
だからさぁ、「光度」とあるのに勝手に「性能」に置き換えるなって(笑) >>277
何だお前?w
文章に「光度」と入っていたら能力を表せないっていうのか?www
光度ってのは「明るさ」だぞ?w
前方10m先を確認出来る明るさっていったら「能力」だろうがwww
能力じゃないというなら何なんだ?
「光度」の意味単体で考えるからそうなるんだろ?w
そもそも何で光度だけ抜き出してんだ?www >>278
「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」との規定は、その前照灯が「10m先の障害物を確認できる光度」を有しているかどうかを問うているのであって、
「性能を有する」かどうかを問うているわけではないからだよ。
勝手に解釈して条文にないことを付け加えているのがお前だよ(笑) >>278
>「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」との規定は、その前照灯が「10m先の障害物を確認できる光度」を有しているかどうかを問うているのであって、
>「性能を有する」かどうかを問うているわけではないからだよ。
有してるかどうか問うてる?w
何処で問うてるんだ?w
有するは断定した言葉だぞw
有する前照灯なら、それを持っている前照灯って事だろうがwww
有してるかどうか問うてるとか、勝手に解釈して条文にないことを付け加えているのがお前だよwww >>280
>有するは断定した言葉だぞw
>有する前照灯なら、それを持っている前照灯って事だろうがwww
はあ?
またまた何を言い出すんだよ(笑)
お前さぁ、要件って知ってる?
あまりにもバカ過ぎて、話にならんよ(笑) >>280
お前、ここ何のスレか知ってるか?
法文を読んで国語のお勉強をするところじゃないぞ。 >>281
有するは断定の言葉なのに、有しているか?www
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
これをそのまま読んでみ?w
どこがどれを問うてるって?www
分かりやすいように言葉を変えると、
白色…できる明るさを所持してる前照灯
これのどこが何を問うてるって?www >>282
お前のような最低限のリテラシーさえない奴とは議論に値しない。時間の無駄wwwwww >>281
それとな>>242から後ろの答えてない質問にもまともに答えてやれよwww >>284
リテラシーでも何でもいいけどさ、
自転車の前照灯を点滅で点けているのが合法か違法かを語ってるんだ、このスレ。
実際の事実がどうかなんだよ。
法令に書かれている前照灯が合法か違法かではない。 >>286
お前のような最低限のリテラシーさえない奴とは議論に値しない。時間の無駄wwwwww >>286
法令では合法
実際でも違法とは証明できない >>287
もしかして、俺の時間を無駄にしたことが分かった? >>288
>>253
事実を否定しようと頑張ってるけど、実際の事実は変えられないwww >>289
実際の事実なんて言うようなリテラシーの無い奴とは議論に値しない。時間の無駄www
話しかけてくんな低脳www >>291
ループさせて結論を出そうともしないのが議論?
自分の思い通りにならないからってwwwwww >>292
質問に鸚鵡返ししたり、全く意味の無い答えを返すリテラシーの欠片さえ無い低知能とは、議論にならなかったって証明されたからな。時間の無駄www
しつけーなキチガイw
話しかけてくんじゃねーよwww >>294
低知能に揶揄は理解出来ないんだろうよwww 検証する(キリッ!
・・・なのか?・・・だろ?
永遠に繰り返して最後はキレておしまいwww 相手がバカな低脳だと、そりゃあいつまでもループするわなwww
相手するだけ時間の無駄ってこったwww …予定調和的な終わり方(笑)
もしかして 自演?(爆) >>298
バカを揶揄するのに自演?w
何でそんな意味の無い面倒臭い事をするんだよwww 国語も理科も赤座布団の目糞と鼻糞が言い合ってもなん成果も上がらない
傍から見てれば頓珍漢な唐人の寝言が面白いってところだな
落語の登場人物連のドタバタ騒ぎと同じ、木戸銭払う必要無いのがグー >>283
>有するは断定の言葉なのに、有しているか?www
>これをそのまま読んでみ?w
>どこがどれを問うてるって?www
またまた、「断定の言葉」か(笑)
「基準を満たしていれば違法ではありません」を「「違法ではない」と断定している」と解釈する思考回路では、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
が前照灯の要件であり、その要件を満たすかどうかは、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
かどうかが問われるということを理解できないらしいな(笑) >>283
話を反らしてきたなwww
>「基準を満たしていれば違法ではありません」を「「違法ではない」と断定している」と解釈する思考回路では、
【基準を満たしていれば違法ではありません】と断定してるだろw
これが断定じゃないならお願いに見えるのか?キチガイwww
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
>が前照灯の要件であり、その要件を満たすかどうかは、
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
>かどうかが問われるということを理解できないらしいな(笑)
違うなw
要件(必要な条件)は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】
であって、
それを【を有する前照灯】で1つの文章なのに、どこから「問われる」なんて話が出てくるんだ?キチガイwww
要件が要件で問われるなんてキチガイの論理を理解しろなんてムリだからなwww
そもそも、何か問い掛けてる文章に見えてる事自体が異常wwwwww
それにな、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する】
までを要件と考えるならば尚更に、それを持っている、所持し続ける前照灯となるから、その要件自体が性能という事になるwww >>301
続き
有してるかどうか、何処で問うてるのか聞いてんだからちゃんと答えろwww
何々を有する前照灯と完結してるのに、どっから「有してるかどうか」なんて持ってきたんだ?www
文章から「光度」だけ抜き出したり、有りもしない「有しているかどうか問うたり」とか勝手に解釈して条文に無い事を追加するのがお前だよwww
あまりにもバカ過ぎて話にならんわwww
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
そのまま読めば、その前照灯を表している文章なのが分かる。
その前照灯の性能は白色または淡黄色で10m先を確認出来る物理的な明るさを持っているって事だからなwww
その明るさと色を持ってる前照灯=その性能の前照灯=前照灯の性能だろwww >>278
そもそも、「光度」であっても「性能」であっても、
「夜間、道路を通行するときに、10m(5m)先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)」
を有する必要があるのだから、
停止時に一瞬、10m先の障害物を確認できるだけでは不十分であり、
通行するときに(走行している状態で)、10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)がなければならない。
よって、高速な点滅なら、走行中であっても、消えている間もそれほど前に進んではいないので、交通上の支障となる障害物を確認でき、
「10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有する」と言えるかもしれないが、
市販ライトの点滅モードのような点滅間隔、点灯時間では、走行中に一瞬光った後、次に光るまで自転車は相当前に進んでおり、その間は10m先の交通上の障害物を確認できないのだから、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有する」とは言えないね。
これらは、物理的事実を踏まえ、条文を素直に解釈すれば当然の帰結。
「夜間、道路を通行するとき」を無視して、「光ったときに10m先の障害物を確認できれば、消えているときがあってもいい」というような、あらゆる点滅が合法となるような合法派の主張は誤りだね。 >>256
>自転車前照灯に対する要求は禁止基準ではなく合格基準だから
>罪刑法定主義に従えば合格基準に達していなければ合格にはならないのだよ
その謎の概念「合格基準(笑)に達していない」を挙証出来れば点滅は無灯火となる┐(´ー`)┌
出来なければ「罪刑法定主義の定めにより」無灯火とは出来ない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が「罪刑法定主義」を乗り越えるための言い訳を考えたところで、
そんな気違いの思い付きなんぞで違法になんてならないのだよ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義を正しく理解しなさい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>267
>「10m先の障害物を確認できる光度」とあれば、「10m先の障害物を確認できる」だけの「物理量の明るさ」が必要なのであって、「10m先の障害物を確認できる」「性能」のことではない。
残念ながら「性能を有する」と定めている県もあるから、この主張は明らかに間違っている┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」は、「光量を持った状態で点けなさい」としているのではなく、
「性能を持つ前照灯」の規定、つまり前照灯の要件を定めているだけなのである┐(´ー`)┌
>>303
>その明るさと色を持ってる前照灯=その性能の前照灯=前照灯の性能だろwww
灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる「 性 能 」を有する前照灯
と、規定している県もあるのだから、光度=性能なんだよな┐(´ー`)┌ >>304
>「10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有する」と言えるかもしれないが、
>市販ライトの点滅モードのような点滅間隔、点灯時間では、走行中に一瞬光った後、次に光るまで自転車は相当前に進んでおり、その間は10m先の交通上の障害物を確認できないのだから、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有する」とは言えないね。
点滅モードって点滅サイクル数Hzの物が多いのだから、点滅の滅の時(笑)に数mも進まねぇよ┐(´ー`)┌
時速30km/3600秒=8.3m毎秒
点滅周期4Hzデューティ比1:1の滅の時(笑)に8.3/8=1mちょっと進むだけだ┐(´ー`)┌ >>304
お前、俺にレスしてるのか?www
にしては論点ズレてね?w
それにお前はID:3/PpDF+rじゃないだろ?www >>305
だよねwww
性能だって事を屁理屈捏ねてまで否定する意味が分からないwww >>305
>その謎の概念「合格基準(笑)に達していない」を挙証出来れば点滅は無灯火となる┐(´ー`)┌
法令規則には禁止基準は無いから無灯火でも良いのだと(w
スレ始まって以来点滅灯の「合格基準(笑)」を求められても出せない無学者が何を言っても
無学者は論に負けずとか(w
無学者は知らないのだろうが「合格基準(笑)」は謎ではなく道路交通規則に明示されているのだぜ >>305
>「公安委員会が定める灯火」は、「光量を持った状態で点けなさい」としているのではなく、
>「性能を持つ前照灯」の規定、つまり前照灯の要件を定めているだけなのである┐(´ー`)┌
前照灯をつけろと言っているのは「法」
公安委員会の道路交通規則は「令」指示に従って各地方の実情に合わせた自転車前照灯の灯色と光度を定めたもの
法令規則の体系を理解しろといってもコンピュータ脳の鶏頭にはできない相談だろうが(w 違法派も必死なんだろ
「絶対違法だ!」
だったのが
>>232で
「合法だと断ずることはできない
(基準を満たすものもあれば、基準を満たさないものまる)」
=違法だと断ずることはできない
になっちゃったからなw
>>269
で、どの程度の点滅周期からアウトか、明確な基準はあるわけ? >>309
>>その謎の概念「合格基準(笑)に達していない」を挙証出来れば点滅は無灯火となる┐(´ー`)┌
>法令規則には禁止基準は無いから無灯火でも良いのだと(w
違法と言い張っている在チョン(笑)が挙証できなければ、それは無灯火ではない┐(´ー`)┌
>スレ始まって以来点滅灯の「合格基準(笑)」を求められても出せない無学者が何を言っても
>無学者は論に負けずとか(w
>無学者は知らないのだろうが「合格基準(笑)」は謎ではなく道路交通規則に明示されているのだぜ
挙証できなければ立場を詐称すればよい(笑)気違い丸出しでほほえましいな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)に学が全くないという事は、こういった「合格基準に達していると挙証せよ」という言い分に現れているのだな┐(´ー`)┌
何故なら、「達していない」と挙証する責任が自身にある事も、その基準を示す事自体が「達している」とする
判断基準にもなるという事が全く理解していないのである┐(´ー`)┌
つまり、在チョン(笑)が「合格基準を示す事が出来ない!」と吠えているのは、
「満たさないという基準を示す事が出来ない」という証左であって、
在チョン(笑)は根拠も無しに満たさないと断言しているだけなのである┐(´ー`)┌
>>310
>前照灯をつけろと言っているのは「法」
>公安委員会の道路交通規則は「令」指示に従って各地方の実情に合わせた自転車前照灯の灯色と光度を定めたもの
>法令規則の体系を理解しろといってもコンピュータ脳の鶏頭にはできない相談だろうが(w
「法がつけろ」、「例は自転車前照灯の灯色と光度を定めたもの」自分で正解を書いてセルフ論破(笑)していたら世話が無いわな┐(´ー`)┌
「つけろ」が「例」の中に無いのであれば、「例」は点いていない状態でも満たしているのだよ┐(´ー`)┌ >>304
>市販ライトの点滅モードのような点滅間隔、点灯時間では、走行中に一瞬光った後、次に光るまで自転車は相当前に進んでおり、その間は10m先の交通上の障害物を確認できないのだから、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有する」とは言えないね。
これはどこの法令、判例、公的見解に書かれているの?
まさか「俺が確認できるとは思わないから、有するとは言えない」なんて理屈じゃないよね? >>309
>>248
逆
点滅でも違法だと断じることができないということは、それが要件を満たさないと立証できなければ違法にならないのだよ
法に沿ってるか否かを判断する際、立証責任があるのは違法だと主張する側
なぜなら、法に反しているか否かで違法かどうかが決まるわけだから、「この法に反している」とまず証明しないことには話にならない
「基準を満たすと立証しろ」
じゃなくて
「基準を満たさないと立証しろ」
が先
これで法学を学んだとか口にするから馬鹿にされる ちなみに、参考だが5ルクス程度あれば、物の色と形ははっきりわかるとされている
確認するだけなら1ルクスでも十分
時速50kmで走っても、秒速14m弱
0.5秒間「滅の時」があっても進むのは7m未満
1500cdで0.5秒周期の点滅式ライトなら、「前方10メートルを確認できる光度を有する」とされるかもしれない
もちろん速度が下がれば必要なcdも下がるから、時速30kmなら1000cd
ましてや5ルクスではなく「物の形が十分確認できる」1ルクス程度でよければ、時速30kmなら200cd程度
時速60kmでも300cd未満 >>312
>「例」は点いていない状態でも満たしているのだよ┐(´ー`)┌
どんな「例」を満たすの
道路交通規則の要求は自転車前照灯をつけたときの灯火に対するものだけどね
つければ法の要求を満たせるが消えていれば法の要求は満たせない
前照灯を消しているのはつける必要がないからだろ
アンタの必要性は問われない、法は夜間路上にあるときはつけろと言ってるからアンタはそれに従えばいいのさ
夜間であっても路上になければ自転車前照灯はつける必要はないのだよ
あと押し歩いているときもな(押し歩くといっても歩き続ける必要はないよ立ち止まっていても構わないのだよ) >>316
>つければ法の要求を満たせるが消えていれば法の要求は満たせない
それでは「点いてる灯火を点けろ(笑)」になってしまな┐(´ー`)┌
そもそも、「法」は「点けろ」だと自分で言ってるのだから、そこに要求は存在し得ないと理解しないとな┐(´ー`)┌
その場しのぎの言動が多すぎて一貫性が無ぇんだよお前にはな┐(´ー`)┌hahahahaha >>317
>法は夜間路上にあるときはつけろと言ってるからアンタはそれに従えばいいのさ
道路交通法施行令に「夜間道路を通行するときは公安委員会が定める灯火を点けろ」としているのだから、
夜間路上にあっても 通 行 し て い な け れ ば 灯火の義務は無いのだよ┐(´ー`)┌
ついでに「公安委員会が定める灯火」とは「前照灯(と尾灯)」なのだから、
点滅であろうが点けていれば「従っている」のである┐(´ー`)┌
ただの虚言癖であるお前にとやかく言われる筋合いは無いのだ┐(´ー`)┌ >>305
>灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる「 性 能 」を有する前照灯
と、規定している県もあるのだから、光度=性能なんだよな┐(´ー`)┌
各県の公安委員会が地域の実情に応じてそれぞれ制定しているのだから、他の県で「性能」としているからといって、単純に「「光度」も「性能」だ」とはならないよ。 >>306
点滅にも、いろいろなパターンがあるからねぇ。 >>307
そうだよ。
言葉遊びして「性能」云々にこだわるから、違う観点からも指摘してやってるのさ(笑)
いずれにせよ、点滅では消えているときがあり、消えていれば前を照らせないのは物理的な事実。
光ってきるときに「10m先の交通上の障害物を確認できる」光度や性能があるからといって、
点滅の状態を無視して、点滅なら何でも合法となるような解釈は、前照灯の役割を考えたら成り立ち得ないということだ。 >>312
> 「つけろ」が「例」の中に無いのであれば、「例」は点いていない状態でも満たしているのだよ┐(´ー`)┌
規則には、
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、・・・
令には、
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき ・・・ それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
って、あるけど? >>311
前から、点滅はすべて違法だとは言ってないけどね。
>で、どの程度の点滅周期からアウトか、明確な基準はあるわけ?
明確な閾値はないね。
だからといって、どんな点滅でも構わないということにはならないね。
前照灯の役割を果たせないようなものはそもそも前照灯とは言えないよ。 >>313
>これはどこの法令、判例、公的見解に書かれているの?
そういうものがまだ示されていないから、合法派、違法派がそれぞれの考えを主張してるのだろ。
自分でなにも考えられない奴は引っ込んでな(笑) >>314
裁判じゃないんだから、立証責任なんて関係ないね。
お前が適法だと思うならその理由を語ればいいだけだ。 >>319
>各県の公安委員会が地域の実情に応じてそれぞれ制定しているのだから、他の県で「性能」としているからといって、単純に「「光度」も「性能」だ」とはならないよ。
地域の実情に応じてそれぞれ制定して表現もバラバラなのに一律「違法(笑)」なのだから、
在チョン(笑)の価値観に於いても単純に「光度」=「性能」なのだよ┐(´ー`)┌
思いついた傍から事実として吹聴するからこうやって恥をかくことになるのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>321
>いずれにせよ、点滅では消えているときがあり、消えていれば前を照らせないのは物理的な事実。
問題はその「物理的な事実(笑)」を無灯火とする法令が存在しない事だな┐(´ー`)┌
あるのは在チョン(笑)の言い訳だけ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>322
>って、あるけど?
これは「令」を「公安委員会の灯火」だと思った俺のミスだわ┐(´ー`)┌ >>319
栃木県道路交通法施行細則
【燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈】
東京都道路交通規則
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】
これが性能では無いと言うなら、上の2つの条例が意味として何が違うのか具体的に説明してみろよwww >>321
話を反らしてる積りだろうが、言葉遊びじゃなくて論点反らしついでにお前の屁理屈遊びだろ?w
>>302,303にちゃんと答えろよw >>327
栃木県は「性能」を要求し、東京都は「光度」を要求しているというだけのこと。
「光度」を要求している県では、点滅では消えているときがあり、光度を有していない状態があるため、そのことを理由に、違反とされても文句は言えないということだ。
>>304でも書いたけど、「性能」としている県であっても、通行中に交通上の障害物を確認でないような点滅間隔では、性能を有するとは言えないね。 >>329
そんな適当な事は誰でも言えるんだよw
お前の解釈じゃ無くて根拠を示して具体的に説明しろやwww >>328
条件付の文章の後ろだけを切り出して「断定してる」と思い込み、言葉も自分の都合のいいように勝手に置き換えて解釈するようなバカには何を言っても無駄だね。 >>331
ほら逃げたwww
やっぱりお前は負け犬だなwww
【「必要な条件」を有する前照灯】
と完結してるのに、要件を問うてる?www
意味が同じ言葉で言い換えれば、
【「必要な条件」を既に持っている前照灯】
何処が何を問うてる文章なんだ?www
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
この文章の何処に「問い掛けてる」言葉や部分があるのか、具体的に説明してくれるかな?www >>331
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
【…光度を有する前照灯】は「これはこれだとハッキリ判断」してる、つまり断定して完結してるだろwww
これが俺の思い込みって事にしたいのか?www
お前のような日本語もままならない負け犬が法を解釈しちゃダメだろwww >>330
>お前の解釈じゃ無くて根拠を示して具体的に説明しろやwww
解釈じゃないよ、日本語の理解力の有無だよ
特別な解釈が必要な文言は書かれていない
日本の義務教育を修了している国語理解力があれば誰にでも分かる内容だ
小学校から再履修して来い、話はそれからだ >>334
>「光度」を要求している県では、点滅では消えているときがあり、光度を有していない状態があるため、そのことを理由に、違反とされても文句は言えないということだ。
「性能」と違って「光度」にはそんな意味があるのか!?www
そりゃ初耳だwww
常人には理解出来ないわwww
ちなみにその意味、辞書に載ってる?www
どこに載ってるか教えてくれよwww >>335
お前は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能」ってなんだと考えている?
多分、根本を間違えているからw
そこも的外れなことを答えることになるぞw >>336
話をそらすなよwww
性能と光度の違いを聞いてんだけど?www
何処に「光度」の意味が>>329なのか書いてるか示せよwww >>337
>>329は光度の意味なんて書いていないだろ?
光度があるかないかの違い。
光度があるときとないときの違い。
それを書いてあるだけなのに、書かれていない光度の意味を聞くのか?
それとな、
話をそらしてんじゃなくて、その話に参画しようと思ってるから
>>336を聞いてるんだぞ。
光度はそのままの意味で光度だろ?
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能」の性能って、
実際どんなものかを、お前が言ってるのかを確認したいだけだ。
で、具体的には何も分からないから聞いてるんだが?
やっぱり、具体的に答えるのは無理? >>338
【(灯火の色が)白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる「性能」を有する前照灯】
この「性能」が「光度」に変わっただけで、
>栃木県は「性能」を要求し、東京都は「光度」を要求しているというだけのこと。
>
>「光度」を要求している県では、点滅では消えているときがあり、光度を有していない状態があるため、そのことを理由に、違反とされても文句は言えないということだ。
>
>>>304でも書いたけど、「性能」としている県であっても、通行中に交通上の障害物を確認でないような点滅間隔では、性能を有するとは言えないね。
という意味になるという事は、明るさである「光度」にそういう意味があるって事なんだろ?www
お前の解釈じゃ無いんだよな?www
法文なんだからちゃんと、点滅云々、光度を有してない云々って書いてるんだよな?www
書いてなきゃ「光度」だけでそれを理解するなんて精神異常者でもムリだよなwww
何処にそれが記載されてて、どう理解したらそうなるのか具体的に教えてくれよwwwwww >>339
ちょっと、引っ込んでいてねw 邪魔だからwww
後で相手してやるから。(気が向いたらだけどw) >>340
また論破しちまったかwww
醜態晒した割には捨て台詞は忘れないんだなwww
やっぱり負け犬は負け犬だったなwww >>341
聞かれたことには答えない。
聞いてもいないことをしゃべりだす。
それが、お前にとっての論破である。
が、しかし!!
世間では(ry >>323
>明確な閾値はない
>>324
>そういうものがまだ示されていない
はい、この二つだけで、点滅違法ではないということがハッキリしました
違法とする根拠がない=合法
(点滅式で)極端に点滅間隔の長い物は基準を満たさず無灯火とされる≒(常光でも)極端に暗い物は基準を満たさず無灯火とされる
無灯火かどうかは点滅か否かとは関係ない話ということを違法派自身が認めてしまったな >>342
おいおい負け犬くんw
お前が唱えてる性能と光度の違いの意味を聞いてるのはこっちなんだよw
質問に質問で返してどうするw
俺の意見を聞いてお前が主張した事が変わるのかよwww
いつものように論点反らして逃げてるだけだもろwww >>344
ん?
俺は性能と書かれていても光度のことだとしてるが?
前を照らす明るさ以外何を意味するんだ?
性能と光度の違いの意味を聞いてるなら、聞いた相手に答えてもらえ。
俺に答えを求めるなよw >>346
そういや前もあったなw
都合悪くなると自演別人格にタッチwww
ダッセぇwww お前、誰と話しているのかも分からなくなってるじゃねーかwww >>349
そりゃおかしいだろ負け犬www
何でわざわざ他人の会話にいきなり引用まで付けて話を続けてるんだ?w
自説の証明に詰まって、別人格の自演が主張を変えて引き続いでるだけじゃねーかwww
今までどんな小さな事でも散々屁理屈で言い訳してた奴がいきなり消えて、お前が出張って引き継いでる時点でもうねwww
>>329.330,334,335,336,337,338,339,340,,341,342,344 >>349
訂正
そりゃおかしいだろ負け犬www
何でわざわざ他人の会話にいきなり引用まで付けて話を続けてるんだ?w
自説の証明に詰まって、別人格の自演が主張を変えて引き続いでるだけじゃねーかwww
今までどんな小さな事でも散々屁理屈で言い訳してた奴がいきなり消えて、お前が出張って引き継いでる時点でもうねwww
>>329,330,334,335,336,337,338,339,340,341,342,344 >>347
お前、1日何やってるの?暇だねぇ(笑)
>>331以降でお前の相手してたのは俺じゃねえし(笑)
俺と違う人を相手に屁理屈こねて、別人格とか言ってらぁ(笑)
また、明日、相手してやるよ。 >>352
いやいやお前だからw
わざわざ参画とか印象付けようと姑息な所が、まんま>>113だろwww
横槍入れる奴はわざわざそんな事は言わねーよwww まずはだね┐(´ー`)┌
47都道府県公安委員会がそれぞれ別の規則を作っているのに、
半数に満たない「光度を有する」の一節の解釈だけで47都道府県で一律違法だと主張する気違いが、
そう何人もいる訳が無いって気づかないとな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>353
神田水道橋もそうだけど、屁理屈ばっかこねてる頭の悪い合法派は、自分に絡んでくる人は1人で、IDを変えて別人格を演じていると妄想しちゃうんだよなぁ(笑)
哀れだよなぁ。 >>354
各都道府県でおおむね同じだけどね。
そもそも、それまでの規則から道路交通法施行細則/道路交通規則に変わった理由はなんだと思ってるんだよ。 誰かも分からない匿名掲示板でアンカーを付けて会話を継続されたら同一人物だと思うのは当たり前なのでは? >>355
俺は「何人同時に存在しようが、どれだけ期間を空けていたと自己申告しようが、
判を押したように同じ事しか言わないやつを複数の人間として扱う必要は無い」としているのだ┐(´ー`)┌
事実であればどこかにリファレンスが存在するのだから、皆一様に同じ事を言うだろう┐(´ー`)┌
だが、在チョン違法論(笑)はリファレンスのない個人の見解なのだから、共有されている事自体がおかしいのだ┐(´ー`)┌
「適法と挙証できなければ合法ではないのだから違法と挙証する必要は無い」
「法令に前照灯の要件は存在しないが常識に反すれば前照灯ではない」
「規定を満たせば違反ではないが点滅では規定を満たさない」
「自転車に限って点いてる灯火を点けろ」
こういった他所では見ない妄言を共有してはならないのだよ┐(´ー`)┌ >>356
>各都道府県でおおむね同じだけどね。
>そもそも、それまでの規則から道路交通法施行細則/道路交通規則に変わった理由はなんだと思ってるんだよ。
それまでの規則から変わった理由???(・_.)???
また脳内で何か作っちゃったのは分かるから、まずそれを開陳してエンターテイナーに徹しなさいな┐(´ー`)┌hahahahaha >>355
能書き書いてる時間有るなら、答えに詰まって溜まってる昨日のレスに答えろ負け犬www >>358
>判を押したように同じ事しか言わないやつを複数の人間として扱う必要は無い」としているのだ┐(´ー`)┌
多数意見は無視するってことね、少数異見だけが正論なのだと(w
厚労省風サンプリングバイアス統計こそ正道だ!って
アンタの一つ覚えもハナからロボットコピペだけだけどねえ、何人分の集積なのかねえ >>359
道路交通法施行細則/道路交通規則施行以前は、
自転車は無法で何でもありだったとでも? >>360
適宜、相手してやってるけどね。
自分の意見と合わなかったら、回答ではないと思い込んじゃってるだけだろ(笑) >>358
>事実であればどこかにリファレンスが存在するのだから、皆一様に同じ事を言うだろう┐(´ー`)┌
そんなもん、合法派の主張にもないよね。 >>364
また屁理屈の負け惜しみか負け犬w
自説を否定されたまま反論も出来ずに終わってるんだから論破されたって事だもんなwww >>358
>だが、在チョン違法論(笑)はリファレンスのない個人の見解なのだから、共有されている事自体がおかしいのだ┐(´ー`)┌
法学知識のある者が解釈すれば、同じような結論にだってなるよ。
ちなみに、裁判で検事と弁護人、あるいは弁護士同士が同じ事実に対して真っ向から対立することからも分かるように、
法的知識を持っている人間は、同じ事実に対して、自分に都合のいいように法解釈する能力も持ち合わせているのだけどね。 >>366
君も自分の主張を繰り返しているだけで、俺の主張に反論なんてしてないよね。 >>368
お前の主張の根拠を聞いてるのに、俺の主張にすり替えるなよw >>369
前照灯の点滅について、適法、違法と断定した裁判例や公安委員会規則を所管している公安委員会、道路交通法を所管している警察庁、取り締まり機関である都道府県警察の公式な見解はない。
そのため、合法派違法派とも、独自に法解釈をしているに過ぎない。
で、法解釈をすれば、すべての点滅が合法となるようなお前の主張はおかしいと指摘しているのだよ。
君がしているのは、国語辞典を持ち出してきて、自分の都合のいいように言葉を置き換えているだけ。
何の論拠にもなってないよ。 >>370
また論点反らしながら屁理屈で言い訳始めたなw
お前の主張の根拠を聞いてるのに、俺の主張の話にすり替えるなよwww
>>242に答えず終わってるし、他の誰かが書いた次の>>243にも答えてないwww
>>302-303も答えてないw
これも>>330から答えてないw
自分の主張の根拠すら答えられず、屁理屈付けて答えようとしないって事は、俺に論破されたって事だからなwww
やーい負け犬www >>361
>>判を押したように同じ事しか言わないやつを複数の人間として扱う必要は無い」としているのだ┐(´ー`)┌
>多数意見は無視するってことね、少数異見だけが正論なのだと(w
沢山書いたから多数意見(笑)時々独りで多数決取ってる馬鹿は言う事が違うな┐(´ー`)┌
「誰しもがそう判断できる」のであれば、在チョン(笑)と同じ意見は他所でも見かける事になるわな┐(´ー`)┌
それが無いという事は、在チョン(笑)は若干名しかいないという事になる┐(´ー`)┌
その若干名に若干名なりの多様性が無いのであれば、それは単独である事を意味する┐(´ー`)┌
>厚労省風サンプリングバイアス統計こそ正道だ!って
>アンタの一つ覚えもハナからロボットコピペだけだけどねえ、何人分の集積なのかねえ
ロボットコピペ(笑)自己批判にしかなってねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>362
>道路交通法施行細則/道路交通規則施行以前は、
>自転車は無法で何でもありだったとでも?
せめて詳細を詰めてから書き込めよ気違い┐(´ー`)┌hahahahaha
>>365
>>事実であればどこかにリファレンスが存在するのだから、皆一様に同じ事を言うだろう┐(´ー`)┌
>そんなもん、合法派の主張にもないよね。
「も」在チョン(笑)は「こう返した時点で終わり」って壁を易々と乗り越えてくるよな┐(´ー`)┌
複数人いる筈なのになぜ全員が全員こうも馬鹿なのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahaha
合法派の主張は在チョン違法論(笑)に対する疑義として存在する┐(´ー`)┌
ならば、合法派の主張にリファレンスが無いのは当たり前である┐(´ー`)┌
どうして気違い個人の妄言に対する公的見解だの、一般常識だのが存在し得ると考えてしまうのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>367
>>だが、在チョン違法論(笑)はリファレンスのない個人の見解なのだから、共有されている事自体がおかしいのだ┐(´ー`)┌
>法学知識のある者が解釈すれば、同じような結論にだってなるよ。
ネット上ではまず見ない「法学知識のある者(笑)」、が偶然このスレだけに何人もいるという妄想┐(´ー`)┌hahahahaha
笑い話にしかならねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
ちなみに、在チョン(笑)にそんな知識が一切ないという事は、
テンプレ(笑)>>1の
『前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。』
という部分で正に「自己紹介」しているのであるな┐(´ー`)┌
事実は全て自分で作っているからこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>371
>>>242に答えず終わってるし、他の誰かが書いた次の>>243にも答えてないwww
>>242はお前の主張なんてないよね。それに、>>243も、お前が法令を読んで、法令が「備える」と「設置」を区別して使っていることを理解できないだけじゃねえか(笑)
>>>302-303も答えてないw
お前の言葉遊びじゃねえか。
さんざん、「光度」は実際に光ったときの明かりの物理量であって、消えていても有することのできる「性能」とは違うと教えてあげただろ(笑)
それに、「問われる」のは、その要件を満たすかどうかだよ。
>これも>>330から答えてないw
これも、お前が「光度」と「性能」の違いも理解できずに、「光度は性能がだーっ」って言ってるだけじゃねえか(笑)
消えていても10m先の交通上の障害物を確認できる「光度」があるなら、それを物理的に説明してみなよ。 >>374
>さんざん、「光度」は実際に光ったときの明かりの物理量であって、消えていても有することのできる「性能」とは違うと教えてあげただろ(笑)
自転車の灯火についての決まりを全都道府県調べてみた
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html#kyoto
「光度」を有する:19都道府県
北海道、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、
鳥取県、島根県、広島県、山口県、香川県、福岡県、滋賀県、長崎県、宮崎県
「性能」を有する:残り28県
ここから分かる事は、「光度」と「性能」は等価であるという事だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
在チョン(笑)の定義に於いても「等価」でなければ、全国一律違法とならなくなってしまうのだから、
お前がこの2者を区別している事自体が間違いなのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>374
>>>242はお前の主張なんてないよね。それに、>>243も、お前が法令を読んで、法令が「備える」と「設置」を区別して使っていることを理解できないだけじゃねえか(笑)
俺の主張?w
日本語が理解出来ないのか?w
お前の主張の根拠を聞いてるんだと>>369,371で2回も書いてるだろw
だからその「区別」してるという事を根拠を示して証明しろって言ってるんだが?www >>374
>>>>302-303も答えてないw
>
>お前の言葉遊びじゃねえか。
>さんざん、「光度」は実際に光ったときの明かりの物理量であって、消えていても有することのできる「性能」とは違うと教えてあげただろ(笑)
>それに、「問われる」のは、その要件を満たすかどうかだよ。
だからその「有してるかどうか」、何処で問うてるのか聞いてんだからちゃんと答えろwww
何々を有する前照灯と完結してるのに、どっから「有してるかどうか」なんて持ってきたんだ?www
文章から「光度」だけ抜き出したり、有りもしない「有しているかどうか問うたり」とか条文に無い事をさw>>267,279 >>374
>>これも>>330から答えてないw
>
>これも、お前が「光度」と「性能」の違いも理解できずに、「光度は性能がだーっ」って言ってるだけじゃねえか(笑)
光度は性能だからなw
当たり前の事だろwww
>消えていても10m先の交通上の障害物を確認できる「光度」があるなら、それを物理的に説明してみなよ。
消えているのに光度が有る訳ねーだろキチガイwww >>375
各県の公安委員会がそれぞれ決定権があるのだから、全国一律でなくてもいいのだよ。
実際に、自動車を運転中の服装や履き物について、ある県では違反になるが、ある県では違反にならない場合があるよ。 >>379
>各県の公安委員会がそれぞれ決定権があるのだから、全国一律でなくてもいいのだよ。
それは全く関係ない話だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の違法論は、点滅モードの全否定であるのだから「全国一律」でなければ矛盾する┐(´ー`)┌
つまり、光度と性能を別の概念とした時点で現行法規に矛盾するという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>376
>だからその「区別」してるという事を根拠を示して証明しろって言ってるんだが?www
そんなもん、条文を読めば分かることだろ。
道路交通法は、「設置」「設けられる」と、「備える」は明確に区別しおり、「備える」は「設置する」という意味では使ってないよ。 >>377
>だからその「有してるかどうか」、何処で問うてるのか聞いてんだからちゃんと答えろwww
>何々を有する前照灯と完結してる
何を言いたいんだか。
前照灯に求められる要件を有しているかどうかだろ。 >>378
>消えているのに光度が有る訳ねーだろキチガイwww
ということは、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度」は「有していない」となるじゃないか(笑) >>380
>在チョン(笑)の違法論は、点滅モードの全否定であるのだから「全国一律」でなければ矛盾する┐(´ー`)┌
「光度」だろうと「性能」だろうと、点滅間隔が長く、自転車の運転者が前方を十分に視認することができないような点滅モードは、そもそも前照灯とは言えないね。 >>381
だからその「区別」を証明しろって話w
【「備える」は「設置する」という意味で使ってないよ】という根拠は何処にあるんだ?って聞いてるんだよwww >>382
それが何処で問われてるのか、文章の何処に書いてるか聞いてんだろwww >>383
前照灯の性能を表してる文章だから、スイッチ入れなきゃ見えないのが当たり前だろwww
【(必要な条件)を有する前照灯】なんだからなwww >>385
道路交通法や施行令で、「設置」「設けられる」「備える」となっている条文を見ても分からないのかい?
どうしようもないバカだね(笑) >>387
>前照灯の性能を表してる文章だから、
お前が勝手に、「光度」を「要件」に置き換えてるだけじゃねえか(笑) >>382
>前照灯に求められる要件を有しているかどうかだろ。
前照灯に求められる要件(笑)は「光っている事」ではないのだから、
これで「点いてないから光度は無い(笑)」という滑稽な違法論のセルフ論破(笑)は完了だな┐(´ー`)┌
>>383
>ということは、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度」は「有していない」となるじゃないか(笑)
完了してもなお続く┐(´ー`)┌
テメーの言い訳の上で矛盾していると理解できる日は来るのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>384
>「光度」だろうと「性能」だろうと、点滅間隔が長く、自転車の運転者が前方を十分に視認することができないような点滅モードは、そもそも前照灯とは言えないね。
光度=性能であるという事実から目を背けて逃げてしまったな┐(´ー`)┌
「光度が無いから無灯火」を強弁できなくなれば「点滅モードでは前照灯とは言えない」┐(´ー`)┌
法令は1組しかないのだから違法になる理由(笑)が多岐に渡る訳が無い。
論点はどちらか片方にしろよ気違い┐(´ー`)┌ >>390
間違い
お前が勝手に「光度」を「性能」に置き換えてるだけじゃねえか(笑) >>388
じゃあ、質問を変えようw
「備える」は設置するという意味もあるのに、【「備える」は「設置する」という意味で使ってないよ】と言い切ってるのは何かを見たからなんだろ?w
何を見て根拠にしてるんだ?w >>390
光度は要件の一部だからなw
光度は性能なんだしwww >>392
光度は性能だと何度言ったら理解するんだ?www >>391
>前照灯に求められる要件(笑)は「光っている事」ではないのだから、
これで「点いてないから光度は無い(笑)」という滑稽な違法論のセルフ論破(笑)は完了だな┐(´ー`)┌
「光度」が要件とされている県では、「有する」必要があるのは、「光度」だろ。
何が論破だよ(笑)
>テメーの言い訳の上で矛盾していると理解できる日は来るのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>消えているのに光度が有る訳ねーだろ
と言っておきながら、「光度は有する」って、どっちが矛盾してんだよ(笑)
>光度=性能であるという事実から目を背けて逃げてしまったな┐(´ー`)┌
前照灯の役割を果たせないようなものはそもそも道路交通法上の前照灯ではないと前から言ってるけどね。
>法令は1組しかないのだから違法になる理由(笑)が多岐に渡る訳が無い。
論点はどちらか片方にしろよ気違い┐(´ー`)┌
「光度を有する」としている県では光度がなければ要件を満たせないのだから、「性能を有する」としている県と違って、点滅間隔が長くて前照灯と言えるかどうかまで検討しなくても違法だと言ってるってことだね。 >>397
>>>前照灯に求められる要件を有しているかどうかだろ。
>>前照灯に求められる要件(笑)は「光っている事」ではないのだから、
>>これで「点いてないから光度は無い(笑)」という滑稽な違法論のセルフ論破(笑)は完了だな┐(´ー`)┌
>「光度」が要件とされている県では、「有する」必要があるのは、「光度」だろ。
>何が論破だよ(笑)
「前照灯に求められる要件」と自ら言っていて、前照灯(笑)が何なのか全く分かっていない┐(´ー`)┌
前照灯とは「前を照らす物」であって、「前を照らしている物」ではない┐(´ー`)┌
前照灯は点いていようが消えていようが前照灯なのである┐(´ー`)┌
>と言っておきながら、「光度は有する」って、どっちが矛盾してんだよ(笑)
「光度を有する前照灯」を「点けろ」が法の定めなのだから、
「光度を有する」だけを引用し、消えていたら有さないと主張する事自体が文脈を無視した暴論である┐(´ー`)┌
>前照灯の役割を果たせないようなものはそもそも道路交通法上の前照灯ではないと前から言ってるけどね。
まず、お前がそう言い張る事に法的な意味は何もないと自覚せよ┐(´ー`)┌
その上で。なぜ法令上の前照灯とならないのか規定を法令から引用して示せ┐(´ー`)┌
出来ないなら「これは嘘でした」と非を認め撤回せよ┐(´ー`)┌
>「光度を有する」としている県では光度がなければ要件を満たせないのだから、「性能を有する」としている県と違って、点滅間隔が長くて前照灯と言えるかどうかまで検討しなくても違法だと言ってるってことだね。
法令1対に対して解釈が二重にあると強弁を繰り返して何をしたいのだね┐(´ー`)┌
「この言い分が通らなかったら次もある!」はただのいい訳であって法解釈でも何でもねーぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>393
国語の意味を持ってきてどうするんだよ(笑)
条文を読んだのか?
「備える」=「設置する」なら、わざわざ法令で「備える」とせずに「設置する」とされてるよ。 >>396
「性能」と解しないと都合の悪い合法派が言い換えてるだけだろ(笑) >>397
>「光度」が要件とされている県では、「有する」必要があるのは、「光度」だろ。
何が論破だよ(笑)
違うだろw
「有する」【必要】って何だよwww
どっから【必要】なんて持ってきた?www
しかも何で「光度」だけ抜き出してんだよw
都合良すぎだろwww
光度はそれ自体で明かりだと分かるが、栃木県要件では冒頭に明かりの性質である「燈火の色が」を入れる事で、そのものずばり「性能」としているんだろw
「光度」だろうが「性能」だろうが結局は前照灯の性能を表してる文章だから、栃木県も東京都もどちらも同じ意味だw
>>消えているのに光度が有る訳ねーだろ
>
>と言っておきながら、「光度は有する」って、どっちが矛盾してんだよ(笑)
>
>>光度=性能であるという事実から目を背けて逃げてしまったな┐(´ー`)┌
>
>前照灯の役割を果たせないようなものはそもそも道路交通法上の前照灯ではないと前から言ってるけどね。
それ言ったのは俺だぞw
前照灯は前照灯だからなw
前照灯なのに点滅だから前照灯じゃないと言ってるのはお前だけだwww >>399
えっ!?
お前まさかの自己解釈が根拠で
「備える」は「設置する」という意味で使ってないよ
と言い切ってるのか?wwwwww
「備える」には「設置」という意味があるにも関わらず、自分の主観でここまで引っ張ってきたと?wwwwww >>400
じゃあ聞くが、光度とは「物理的な明かりの量=明るさ」だよな?
そうなら明るさは前照灯の能力じゃないのか?www
違うというなら「明るさ(光度)」とは前照灯の何なのか説明してみたまえwwwwww >>400
>「性能」と解しないと都合の悪い合法派が言い換えてるだけだろ(笑)
むしろ、性能を意味しないと言い張って47都道府県中「性能」と表記する28県で矛盾を生んでいるのがお前┐(´ー`)┌ >>398
>前照灯は点いていようが消えていようが前照灯なのである┐(´ー`)┌
物としての「前照灯」が付いていても、道路交通法第52条では、消えていたら前照灯は点いてない=前照灯の無灯火になるよ。
>「光度を有する」だけを引用し、消えていたら有さないと主張する事自体が文脈を無視した暴論である┐(´ー`)┌
文脈も何も、消えていたら光度は有さないのは物理的事実だね。
>まず、お前がそう言い張る事に法的な意味は何もないと自覚せよ┐(´ー`)┌
ということは、お前が合法と言い張ることにも意味は何もないな(笑)
>「この言い分が通らなかったら次もある!」はただのいい訳であって法解釈でも何でもねーぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha
違法となる理由がいくつかあったら、立証のしやすい方ですればいいからねぇ。
「光度を有する」となっている県だと、「消えているときは光度を有さない」だけで終わり。ただそれだけのこと。 >>375
>ここから分かる事は、「光度」と「性能」は等価であるという事だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
灯火じゃないよ、光度の場合は光度レベルだけの要求、性能の場合は光度以外の特性も含むからね
性能要求の方がシビアになる >>405
>>前照灯は点いていようが消えていようが前照灯なのである┐(´ー`)┌
>物としての「前照灯」が付いていても、道路交通法第52条では、消えていたら前照灯は点いてない=前照灯の無灯火になるよ。
それは「光度を有する(笑)」を曲解したときの話だろ┐(´ー`)┌
二段目の「点滅させたら前照灯ではない」の言い訳になっていないね┐(´ー`)┌
そうやって一段目が成立しなければ二段目、二段目がダメなら一段目と同じ手札を切り続けるなよ┐(´ー`)┌hahahaha
>>「光度を有する」だけを引用し、消えていたら有さないと主張する事自体が文脈を無視した暴論である┐(´ー`)┌
>文脈も何も、消えていたら光度は有さないのは物理的事実だね。
法令の文脈を無視して法的な意味を失えば、「消えていたら有さない!」と吠えるのは点滅灯観察日記(笑)程度の意味しかないぞ┐(´ー`)┌
「へー、だから何┐(´ー`)┌」で終わりだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>ということは、お前が合法と言い張ることにも意味は何もないな(笑)
「も」また馬鹿の壁を易々と乗り越えてしまったな┐(´ー`)┌
ちなみに、違法論に意味が無いのだから合法論に意味は無くていいのである┐(´ー`)┌
合法論はあっても無くても合法な事に変わりないのだ┐(´ー`)┌
>違法となる理由がいくつかあったら、立証のしやすい方ですればいいからねぇ。
>「光度を有する」となっている県だと、「消えているときは光度を有さない」だけで終わり。ただそれだけのこと。
いくつも用意しているのがお前、かつ1つも挙証できないのがお前である┐(´ー`)┌
手垢に塗れた意味のないカードを切り続ける事に法的な意味があると思っているのかね?┐(´ー`)┌ >>406
>灯火じゃないよ、光度の場合は光度レベルだけの要求、性能の場合は光度以外の特性も含むからね
>性能要求の方がシビアになる
「等価」な┐(´ー`)┌
そしてそのレベル(笑)とやらは、「光度」「性能」の前に記述されており、47都道府県でほぼ横並びなのだから
これもまた「等価」である┐(´ー`)┌
突っ込まれれば突っ込まれただけ脳内で新事実が生まれる在チョン違法論(笑)
もう笑うしかねーわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>408
>「光度を有する(笑)」を曲解したときの話だろ┐(´ー`)┌
恣意的な曲解で突っ張てるのはアンタ自身
アンタの場合曲解ではなく日本語力が極度に不足してだけなんだけどね
文章を統合理解できないのだな、統合失調脳症とでも言ったら良いのかなコンピュータ並みなのだな 言われたことをほぼそのまま言い返して、コンピュータ(笑)と取って付けただけだな┐(´ー`)┌
文章を統合理解(笑)できるのであれば、「光度を有する」と「性能を有する」と2つの記述を見て、
一方では光度が無いから違法、もう一方では「前照灯」を構成する別の要件を満たさないから違法などという
矛盾した解釈は行わないのだよ┐(´ー`)┌
「ダメだったらまた別の理由を考えて取ってつければいい!」これを無限に繰り返す気違いを一般に「虚言癖」と呼ぶ┐(´ー`)┌ かなり前のスレから言ってるけど、過半数以上の府県は「〇〇できる性能を有する」としている
仮に「点滅は、『前方〇メートルを確認できる光度ではない』=確認できる光度を有しない」としても、性能を有しないわけではないよな
性能というのは機器の持つ能力のこと
灯火器ではなく「明かり」そのものは機器ではないし、性能ではなく能力となる
とっくに詰んでるんだよ >>412
>仮に「点滅は、『前方〇メートルを確認できる光度ではない』=確認できる光度を有しない」としても、性能を有しないわけではないよな
「有しない」って何?www
どっから出てきた?www
法文にそんなもの無いだろwww
>性能というのは機器の持つ能力のこと
灯火器ではなく「明かり」そのものは機器ではないし、性能ではなく能力となる
性能とは性質と能力だぞw
この場合、前照灯の性質と能力w
「明かり」そのものは機器では無いが、機器が無ければ存在しないし、その「明かり」が、白色又は淡黄色が性質で、その「明るさ」は能力だから、その前照灯の性質と能力、つまり性能だぞw
>とっくに詰んでるんだよ
何が詰んでるんだ?www >>412
>性能を有しないわけではないよな
そりゃ何らかの性能は有しているかも知れないけど
例えば放置していたらバッテリが爆発するとかさ、そんなのも性能ってば性能だけど
だから何? >>413
ダメダコリャ(w
病識が全く無い、他人は皆オカシイ、天上天下唯我独尊状態だな
まだ刃物振り回す程じゃなさそうだが周りは御守が大変だな >>415
よく周りから知能低いって言われない?www >>416
自分の書き込みをじっくり見返してみたら?www
てか、あんた日本人じゃないよね?www
日本語力無さ過ぎでしょwww >>414
性能を有するの逆
機器でなければ性能とは言わない
(例:生き物の「性能」とは言わない)
君、草生やす前に相手の書き込みの意図をしっかり理解しなさい
「性能を有する」だから、(仮に違法派の言うように)点滅で光度がない時があっても、「性能を有しない」わけではない
故に点滅を理由に違法とは言えない
前照灯・灯火とは機器ではなく「明かり」そのもののことで、光っていなければ前照灯・灯火は存在しないと、違法は言っているが、機器でなければ性能とは言わない
理解できたか? >>419
>性能を有するの逆
>機器でなければ性能とは言わない
>(例:生き物の「性能」とは言わない)
>
>君、草生やす前に相手の書き込みの意図をしっかり理解しなさい
だからその「有しない」という言葉は法文の何処に書いてるんですかね?w
それに性能について意味を理解してないようでwww
生き物でもね、生まれついての性質や能力を性能と言うんだよw
>「性能を有する」だから、(仮に違法派の言うように)点滅で光度がない時があっても、「性能を有しない」わけではない
>故に点滅を理由に違法とは言えない
そうじゃないよw
【…の性能を有する前照灯】も
【…の光度を有する前照灯】も
【(必要な条件)を有する前照灯】だからねw
既に(必要な条件)を所持した前照灯だから、消えていても要件を満たしてる前照灯なんだよwww
>前照灯・灯火とは機器ではなく「明かり」そのもののことで、光っていなければ前照灯・灯火は存在しないと、違法は言っているが、機器でなければ性能とは言わない
>
>理解できたか?
おじさんが全く理解してないよwww
前照灯とは前を照らす為の灯火装置であって「物」だからw
それ以外でも以上でもないからねwww
理解したか?www >>420
性能を"有しない"とは法文のどこにも書かれていない
だが、「性能を有する」があるのだから、「有しない」状態もあるのは自明
性能とは機械や道具について使う言葉で、生き物の「性能」と言わない
辞書でも調べなさい
前照灯とは前を照らす灯火装置のことだが、そうではなく明かりそのもののことだ、と主張する違法派に向けて言っている
君には関係ない話だ
草を生やす前に相手の書き込みの意図を理解しなさい >>421
>性能を"有しない"とは法文のどこにも書かれていない
だが、「性能を有する」があるのだから、「有しない」状態もあるのは自明
「…を有する前照灯」と完結した文章だから、「有しない」状態は無いんだよw
>性能とは機械や道具について使う言葉で、生き物の「性能」と言わない
辞書でも調べなさい
おじちゃんwww
せい‐のう【性能】
〘名〙
@ 生まれつきそなわった精神的、身体的な能力。
※勝鬘経義疏(611)歎仏真実功徳章「前句談二其性能一。後句言二其功用一」
A 機械や物体の性質と能力。また、機械などが仕事をなし得る能力。
せいのう【性能】
@ 機械などが仕事をなしうる能力。 「 −のよいカメラ」
A 生まれついての性質や能力
>前照灯とは前を照らす灯火装置のことだが、そうではなく明かりそのもののことだ、と主張する違法派に向けて言っている
君には関係ない話だ
あれ?そうだったの?w
ごめんねw >>422
有しない状態はない?
何を言ってるんだ?
「規定の光度・性能を有する前照灯」があるなら「規定の光度・性能を有しない前照灯」があるのも自明
問題は、点滅は(全て)「有する前照灯」なのか、それとも「有しない前照灯」なのか
仮に違法派の言うように「滅の時は規定の光度を有する前照灯ではない」としても「規定の性能を有する前照灯」であることに変わりはないという話 >>422
ちょっと留守してる間におもろいやり取りしてるねぇ(笑)
>「…を有する前照灯」と完結した文章だから、「有しない」状態は無いんだよw
要件の書きぶりが「○○を有する」となってるんだから、要件を満たしていな状態は「○○を有していない」だろ。
「断定してる」とか「完結した」とか、お前、おもろい使い方をしてるよなぁ(笑) >>423
>仮に違法派の言うように「滅の時は規定の光度を有する前照灯ではない」としても「規定の性能を有する前照灯」であることに変わりはないという話
そうなんだよね。
だから、「光度を有する」としている県では「点滅では消えているときは光度を有していないので要件を満たせない」と、点滅を否定するのは簡単。
「性能を有する」としている県では、点滅間隔を持ち出して、前照灯であること自体を否定する必要がある。
いずれにしても、神田水道橋ですら、点滅ならどんなに点滅間隔が長くても合法だなんて言ってないんだから、
点滅の状態を無視して、「光ったときに10m先の障害物を確認できる性能があれば、消えているときがあっても要件を満たす」などという、
どんなに点滅でも合法となってしまうような主張しかできない奴は、自分の主張が道路交通法の理念に反するということをよく考えるべきだな(笑) >>423
>有しない状態はない?
>何を言ってるんだ?
>
>「規定の光度・性能を有する前照灯」があるなら「規定の光度・性能を有しない前照灯」があるのも自明
>問題は、点滅は(全て)「有する前照灯」なのか、それとも「有しない前照灯」なのか
軽車両の灯火は
【「必要な条件」を有する前照灯】
だと完結してるから、その性能を既に持っている前照灯だって分かるでしょ?w
あなたのいう「規定の光度・性能を有しない前照灯」とは必要な条件を満たせなかったものを言ってるんだと思うけど、それはこの【「必要な条件」を有する前照灯】では無いのだから、この規定に「必要な条件を有しない前照灯」など存在しないんだよw
>仮に違法派の言うように「滅の時は規定の光度を有する前照灯ではない」としても「規定の性能を有する前照灯」であることに変わりはないという話
そうだねw >>424
能書きはいいから>>401-403の言い訳しろよ負け犬www >>424
答えられなくてまた屁理屈で逃げるんだろうが>>394もだぞ負け犬www >>427,428
法解釈をまともにできずに、言葉遊びしたり屁理屈こねてるお前には何を言っても無駄だね(笑) >>429-430
論破された負け犬が負け惜しみなんて見苦しいだろwww >>370
> 前照灯の点滅について、適法、違法と断定した裁判例や公安委員会規則を所管している公安委員会、道路交通法を所管している警察庁、取り締まり機関である都道府県警察の公式な見解はない。
違法として取り締まろうとした事実が無いから適法であるという判断自体が求められていない。
「滅の時」でダイナモは規則の要件を満たさないから違法という公的見解がない。
そして、今までダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法と言っているのが お・ま・え・だ・け。
> で、法解釈をすれば、すべての点滅が合法となるようなお前の主張はおかしいと指摘しているのだよ。
「滅の時」に要件を満たさないと言っているのが お・ま・え・だ・け なのはどうしてかな? >>422
> 「…を有する前照灯」と完結した文章だから、「有しない」状態は無いんだよw
そうなんだよ。
点けなければならない灯火は、「有しない」状態は無いものなんだよ。
で、実際に点滅で点いている灯火は、光度を有していない時があるからな。
だから違法になると言ってんのに、お前らは法令だけを語って、点滅させている事実をどっかにやってしまった。
そろそろ、まともな話をしないかね? >>423
性能って、どのくらいの光度かってことだろ?
夜間つけなければない灯火の性能って何がある? >>433
残念だがそれは違うなwww
軽車両の灯火について定義して完結した文章だから、必要な条件(要件)を満たせなかったものは、この【(必要な条件)を有する前照灯】になりえないし、この【(必要な条件)を有する前照灯】では無いw
だからこの条文の定義では、【(必要な条件)を有さない前照灯】など存在しえないのだよwww
まぁ、実際には要件の性能を満たせずに、前照灯として使用する人もいるかもしれないが、法文では軽車両の灯火は【(必要な条件)を有する前照灯】をつけなさいとしてるから、その前照灯が必要な条件を有するか自己判断でという事だなw
但し、必要な条件を満たしたと確認出来た時点で、それは【(必要な条件)を有する前照灯】だから、それが消灯していようが【(必要な条件)を有する前照灯】だし、点灯と同じ光度なら点滅は適法w >>435
実際の点滅は、(必要な条件)を有するときと有さないときがある。
点滅は光度を有するときと有さない時がある事実。
この事実を否定するのか? >>435
大体、法令規則でつけなければならない灯火を定めているんだぜ?
それが違法になるものではダメだろw
お前は、法令規則に書かれている灯火が合法か違法かを語ってるよな?
頭おかしい。 道交法52条
…夜間道路において灯火(灯り)を点けなければならない。
道交法施行令18条
…その灯火とは、自転車(軽車両)は公安委員会が定める灯火。
道路交通法施行細則/
…点けなければならない灯火(灯り)は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(性能)を有する前照灯
⇒脱法派は灯火(灯り)ではなく、灯火器を定めているとしてしまった。
それも、点けなければならない灯火の定め(道路において点いていなければならない灯火の定め)なのに、 定められているのは、点いている灯火ではなく消えている前照灯という灯火器だ。なんて言い張るw
実際に光度を有していない時のことは定めていないからいいのだ!←定めているものをつけなければダメ!
挙句は、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(性能)有さない前照灯は存在しないなどと言い出しちゃったw
もうねアホかとバカかとwww >>437
> 大体、法令規則でつけなければならない灯火を定めているんだぜ?
> それが違法になるものではダメだろw
その違法の根拠は「滅の時」か?
ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解は無いぞ。
> お前は、法令規則に書かれている灯火が合法か違法かを語ってるよな?
前照灯が要件を満たすかどうか、だろ?
ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法になるといっているのは お・ま・え・だ・け。
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。 >>438
灯火を灯り(笑)と読み替え、灯火器から放たれる光線の事とする在チョン(笑)の珍解釈は、
「灯火とは備える物でもある」という事実に対してまともな言い訳をつけられていないのだな┐(´ー`)┌
どうして点けなければ存在しないものを備える事が出来るのだろうか┐(´ー`)┌
不思議だよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>434
>夜間つけなければない灯火の性能って何がある?
色々と、街灯の類も色々取り決めがあるな、その他航空障害灯とか色々 >>444
街灯の類も色々取り決めがあるな、その他航空障害灯とか色々は自転車の前照灯?
話がずれてるぞ。 >>445
> 灯りを備えるっておかしくないだろ?
その灯りは前照灯そのものなのか?
前照灯が発する灯りなのか?
規則は「前照灯」と「尾灯」の要件を定めているな。
「尾灯」は点灯を確認できることが要件だから灯火器の要件だな。
同じ規則で、「前照灯」は灯りで、「尾灯」は灯火器はおかしいだろ。 >>435
>但し、必要な条件を満たしたと確認出来た時点で、それは【(必要な条件)を有する前照灯】だから、それが消灯していようが【(必要な条件)を有する前照灯】だし、点灯と同じ光度なら点滅は適法w
点滅の点灯したときに要件が満たされた時点で要件を有する前照灯になるってこと?
点滅の消灯しているときも既に要件が満たされてる前照灯だから違法じゃないと? >>445
>灯りを備えるっておかしくないだろ?
点けなければ存在しないものが点いてないのに備わっているwwwwwwwwww┐(´ー`)┌hahahahaha
物理的だのなんだの言ってるのに、何故ここでは物理の法則(笑)を簡単に乗り越えてしまうのだろうな┐(´ー`)┌
何も考えていないからだよな┐(´ー`)┌
何か言われたらその場で思いついた事をそのまま事実として主張してしまう┐(´ー`)┌
だから「灯火=灯り(笑)」がテメーの都合で有ったり(備えている)無かったり(滅の時)してしまうのだ┐(´ー`)┌
これだから虚言癖はダメなのだ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>448
まぁ、理屈ではそうなるけどねw
要件では前照灯の性能を定義してるだけで、点滅が禁止されてないし、法文にも点滅が違法との記載は全く無いw
俺が適法とする一番の理由は、法的に点滅は点灯に含まれてるからだよwww
【道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2】
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2】
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【道路運送車両の保安基準第49条の2】
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
違法派が主張する「光度を有さない時がある」というのは、条文の「有する」に対して出てきた考えだと思うけど、
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
と定義完結していて、これで無ければその前照灯とならないのだから、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有さない前照灯
などというものは存在しないwww
だいたい「有さない」「有しない」って何だよwww
「光度を持っていない」ならまだ分かるがwww >>449
日本語として問題ないし、備えると点けるは別。 灯りを備える?w
灯りそのものは設置出来ないし、灯火器が無きゃ点かないんだから、灯火器を設置するって事だよなwww >>450
点滅は点灯に含まれてるけどさ。
「点滅を消灯する」って言わないよな?
点滅は点いている灯りの状態のことだろ。
150メートルの距離から点灯が確認は、点滅で点いていることを確認できてばいいんだ。
> 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有さない前照灯
>
> などというものは存在しないwww
当たり前だ。
規則は夜間道路においてつけなければならない灯火について書かれているんだからな。
点けなければならないものを規定しているのに、光度を有さない(点いていない)ものを書いてあるわけがない。
お前は点滅の事実が合法か違法かを語っているのではなく、
規則に書かれているつけなければならない灯火が何かを語ってるwww
合法になる灯火について書かれているものを語っていれば、それが違法になることはないよ。
頭おかしい。
> 「光度を持っていない」ならまだ分かるがwww
言葉を変えたって事実は変わらない。
点滅は、光度を持っているときと持っていないときを繰り返す。 >>432
>「滅の時」に要件を満たさないと言っているのが お・ま・え・だ・け なのはどうしてかな?
合法派には、自分に否定的な意見をいう人は一人しかいないと思う癖があるみたいだね(笑) >>435
>だからこの条文の定義では、【(必要な条件)を有さない前照灯】など存在しえないのだよwww
ほんと、おもしろい思考回路してるよなぁ(笑)
その主張ならどんな状態でも
【(必要な条件)を有する前照灯】
ってなっちゃうよ(笑)
そもそも、「この条文の定義では」なんてて言ってる時点で法知識のないこと丸出し(笑) >>435
>まぁ、実際には要件の性能を満たせずに、前照灯として使用する人もいるかもしれないが、
それが、【(必要な条件)を有しない前照灯】だろ(笑)
>その前照灯が必要な条件を有するか自己判断でという事だなw
>但し、必要な条件を満たしたと確認出来た時点で、それは【(必要な条件)を有する前照灯】だから、
アホかお前は。要件を満たしていないなら、つけた時点ですでに要件を満たしていないのだよ(笑)
>それが消灯していようが【(必要な条件)を有する前照灯】だし、点灯と同じ光度なら点滅は適法w
論理的に繋がらないよ。「必要な条件」が「性能」ではなく「光度」の県では、消灯していたら光度がないんだから、その論理は成り立たないね。 >>453,455,456
よぉ負け犬www
>>394,401,402,403を答えもせずに、俺にレスしてくんじゃねーよwww >>453
>>450
>点滅は点灯に含まれてるけどさ。
>「点滅を消灯する」って言わないよな?
>点滅は点いている灯りの状態のことだろ。
何を寝ぼけた事言ってんだお前w
点滅は点いてる灯りなんだろ?www
灯りを点けるなら「点灯」w
灯りを消すなら「消灯」www
>150メートルの距離から点灯が確認は、点滅で点いていることを確認できてばいいんだ。
点灯が確認は?w
ちょっと意味が分からないwww
> 当たり前だ。
>規則は夜間道路においてつけなければならない灯火について書かれているんだからな。
>点けなければならないものを規定しているのに、光度を有さない(点いていない)ものを書いてあるわけがない。
当たり前だよなw
要件を所持した状態の前照灯を定義してるんだからなwww
定義から外れた灯火器は、定義の前照灯ではないのだからなwww
>お前は点滅の事実が合法か違法かを語っているのではなく、
>規則に書かれているつけなければならない灯火が何かを語ってるwww
>合法になる灯火について書かれているものを語っていれば、それが違法になることはないよ。
だから点滅は点灯という法的根拠を挙げてるだろwww
>頭おかしい。
お前がなwww
>> 「光度を持っていない」ならまだ分かるがwww
>言葉を変えたって事実は変わらない。
>点滅は、光度を持っているときと持っていないときを繰り返す。
当たり前だろw
法的に点滅は点灯とされてるんだから、お前の考えでは無く、点滅が違法という法的根拠を挙げて反証しろよwww >>442
合法派は、点滅では消えているときがあるという話になるといつも、ダイナモ式ライトを持ち出してくるが、
止まっているときと走り出しのほんの一瞬だけ光度が不足するものと、
電池をけちるために故意に消えているときを作り出している点滅では同列には語れないよ。
光度が要求されるのは、「通行するとき」だから、走り出せば常に光度のあるダイナモ式ライトは走行中は違法にはならない。
走り出し時の一瞬だけ光度が不足することなど、違法性阻却事由を持ち出せば何とでもなる。
点滅式ライトの適否を議論するのにダイナモ式ライトを持ち出しても何の足しにもならないね。 >>443
お前が道路交通法第52条の「灯火」を「灯火装置」と思い込んでるからだね。 >>449
>点けなければ存在しないものが点いてないのに備わっているwwwwwwwwww┐(´ー`)┌hahahahaha
>物理的だのなんだの言ってるのに、何故ここでは物理の法則(笑)を簡単に乗り越えてしまうのだろうな┐(´ー`)┌
「備える」を「設置する」と誤解釈するからそうなるのだよ。
「赤色の灯火を備える」とあれば、必要なときに赤色に光ればいいのだよ。常に赤色に光っている灯火装置を設置するのではないよ。 >>459
それだと歩道を意図的に徐行しているダイナモライトは光度不足で違法ってことか。徐行とは4〜5km/hらしいよ。 >>450
>俺が適法とする一番の理由は、法的に点滅は点灯に含まれてるからだよwww
合図をするための灯火のように、点滅するものは法令に点滅について必ず規定されている。それらが灯火に含まれるからといって、法令に規定がない灯火にまで点滅が無条件で認められることにはならないよ。
>と定義完結していて、これで無ければその前照灯とならないのだから、
そうだね。要件を満たしていなければ「前照灯」ではないからね。
でも、それは要件を満たす「光度を有さない」からだよ。
>だいたい「有さない」「有しない」って何だよwww
>「光度を持っていない」ならまだ分かるがwww
「持っていない」に置き換えて一体何が言いたいのやら(笑)
「有する」でなければ「有さない」だろ。 >>457
自分の意見に反することを言われて、それを理解できずに、「負け犬」と吠えて意気がってるバカだね… >>450
いずれの点滅灯も点滅灯の点灯を確認できれば良いのであって
その点滅灯に照射されたものがどんなものであるか確認することを求めていない
他物を照明照出することを求めていない、灯火自体の存在が他者に認識でき
点滅によってその点滅灯が示す状態なり行動を信号として他者に伝達するのが役目
前照灯法令規則制定当時点滅式前照灯なんてものは存在していなかったとか言ってじゃないか
前照灯の役目は照射して障害物を照出し安全を確認するためのものであって
点灯を確認できるだけじゃ役目を果たせないのだよ
例えば1_秒の点灯時間なら点灯していることは分かっても照出されたものの確認はできないのだよ
照射対象を認識するには然るべき長さの照射時間が必要なのさ
0.1秒ごとに1_秒の点灯なら灯火の点灯は分かるが交通規則が要求する障害物の確認は不可能なのさ
合法連は無能だからそ最低限必要な点灯時間、点灯時光度、許容できる最長消灯時間を示せないまま
どんな点滅灯でも自転車前照灯であると言い張ることしかできないまま時が過ぎゆくのさ >>463
よぉ負け犬www
>>394,401,402,403を答えもせずに、俺にレスしてくんじゃねーよwww >>467
10m先の交通上の障害物を確認できる光度に達していなければだけどね。 >>464
負け犬の遠吠えかな?wwwwww
自分の主張の裏付けさえ取れずに示せないどころか、自己解釈による思い込みが論拠、主観で話を進める奴が法解釈するなど片腹痛いわw
都合が悪い自説の根拠を問われて答えもせず逃げ回り、他人のレスに新たに自説を主張していくなど議論では無いわwww >>465
そう焦るなw
ちゃんと分かる日本語でもう一度頼むwww >>465
そうだよねぇ。
前照灯である以上、前方の安全確認ができるくらいの照射状態が必要なのは必然。
にもかかわらず、「光ったときに10m先の交通上の障害物を確認できる光度があれば消えていても要件を満たす」と、
点滅間隔や照射時間を無視して、どんな状態であっても点滅が合法となるような主張はおかしいよね。
点滅間隔が極端に長いものは前照灯として合法にはならないということは、神田水道橋ですら認めてるのに、
バカが一人、自分の主張のおかしさに気付かずに、いつまでも同じ主張を繰り返してるね。 >>472
また負け犬の遠吠えかな?wwwwww
>>394,401,402,403を答えもせずに、俺にレスしてくんじゃねーよwww
自分の主張の裏付けさえ取れずに示せないどころか、自己解釈による思い込みが論拠、主観で話を進める奴が法解釈するなど片腹痛いわw
都合が悪い自説の根拠を問われて答えもせず逃げ回り、他人のレスに新たに自説を主張していくなど議論では無いwww >>473
国語辞典を張り付けたものが根拠だと思ってまったく意味のない言葉の言い換えをしたり、
都の見解や条文に書かれていることも理解せずに、「断定している」とか「完結した」とか、訳のわからない自己解釈をしているのが君だよ(笑)
お前のおかしなところを指摘してやってるんだから、まず、それに対してもっとまともな反論してから言えよ(笑) >>475
図星突かれて悔しいのか?www
自己解釈の思い込みが根拠の主観的主張や言い訳と、国語辞典の意味のどちらが信用出来ると思ってんだ?負け犬www
断定の文脈がお願いに見える、そこで完結したものが何か問われてるように見える、そんな奴が言う事など何の説得力も無いわwww >>476
>自己解釈の思い込みが根拠の主観的主張や言い訳と、国語辞典の意味のどちらが信用出来ると思ってんだ?
>>48
国語辞典を見ても分かるように、「備える」とは必ずしも「設置する」とは限らない。
道路交通法、同施行令が、「設置する」「設ける」と、「備える」を明確に区別して使っていることを条文を読んで理解しようね。
>断定の文脈がお願いに見える、そこで完結したものが何か問われてるように見える、そんな奴が言う事など何の説得力も無いわwww
断定ではない文章の一部を取り出して、「断定している」とか、何を言いたいんだか分からんが「完結している」とか、お前のおかしな解釈を力説されてもねぇ(笑) >>477
それもお前が言ってるだけw
自説の根拠の裏打ちも無い主張など、そんなものはお前の口から出てるデマカセだからなwww
お前のデマカセと、国語辞典の意味を当て嵌めた解釈のどちらが信用出来るか明白だろwww
議論にも値しないって言ってんだよw >>478
>それもお前が言ってるだけw
俺が言わなくても条文読めばわかることだよ(笑) >>477
〉国語辞典を見ても分かるように、「備える」とは必ずしも「設置する」とは限らない。
〉
〉道路交通法、同施行令が、「設置する」「設ける」と、「備える」を明確に区別して使っていることを条文を読んで理解しようね。
備えるは設置するという意味と限らないけど設置するという意味は強いよね?
準備という意味だとしても灯火器は設置しなければつかないんだし。 >>479
僕は>>243だけど、書いてもいないことが何で分かるのかな?何で明言できるのかな?と不思議に思ったから聴いてる。
〉>>237
〉信号機の「設置」は道路交通法第4条、道路交通法施行令第1条の2だね。
〉道路交通法施行令は、「備える」は「設置する」という意味では使ってないよ。 >>480
>備えるは設置するという意味と限らないけど設置するという意味は強いよね?
事前に準備しておく、が基本だろ
設置する場合は備えつけるなど言うな
「備える」は物体に限定されない、行動手順、機能、手段など色々
「災害に備える」なんて言うだろ
「物体」+「を」備えると言った場合は「あらかじめ」設置してする、取り付けてあることを示す >>483
他に意味があるのにどうして準備が基本だと分かるの?
いつも不思議に思うけど書いてもいないことを何で明言できるの? >>484
答えられないから有耶無耶にされて終わりだよwww
しかしまぁ分かりやすいw
答えに詰まると消えて、別人格が擁護始めるwwwwww
この前とまんま一緒wwwwww しかもよく見たら>>465と>>483、文体まで違うwww
もしかして自演失敗したのかwwwwww >>484
>他に意味があるのにどうして準備が基本だと分かるの?
電妄辞書ではなくシッカリした紙辞書系を見てご覧
備える:
1)物・状態・条件などをそろえととのえる、それらを具備させる、用意する
2)身につける、自分のものとする
3)その地位につける、すえる
4)神仏や貴人に物を整えてさしあげる
5)その用にたてる、供する
ある目的のためにある物品を一定の場所に設置しておく、設備しておく、用意しておく→そなえつける 頑張って自演擁護したんだろうけどさw
そもそも灯火を用意しておくって何?wwwwww
いくら何でも無理筋だろwwwwww
ツッコミどころ満載の負け犬劇場www >そもそも灯火を用意しておくって何?wwwwww
オカラ頭を叩いて考えてご覧
>いくら何でも無理筋だろwwwwww
オカラ頭にはねえ >>490
別人格必死だなwwwwww
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
設備や設置では意味が通るが、準備や用意ではおかしいだろwww
灯火で照明部の上縁が地上 2,500mm 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 (細目告示第 62 条第 2 項、細目告示 ...
これも設備や設置なら意味が通るが、明らかに準備や用意では無いwww
無理筋すぎてるマジでウケるなwww >>451
>日本語として問題ないし、備えると点けるは別。
備えると点けるは別だが、別だからと言って「灯火」の意味を変えてしまうなら日本語として完璧に破綻している┐(´ー`)┌hahahahaha
ほんと、お前は合法派に馬鹿にされるために生きているとしか言えない気違いだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>455
>その主張ならどんな状態でも
>【(必要な条件)を有する前照灯】
>ってなっちゃうよ(笑)
当たり前じゃん┐(´ー`)┌
「在チョン(笑)が規定を満たすと言い張るフラッシュライト(笑)」は、どんな状態にあっても
「在チョン(笑)が規定を満たすと言い張るフラッシュライト(笑)」であるのだからな┐(´ー`)┌
状態(笑)は「在チョンライト(笑)が消えている」「在チョンライト(笑)が点いている」等と、
在チョン(笑)が思いついただけ後ろに書き足されていくのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha なんだかんだで、
脱法派は、常識や日本語を理解できる知能は備わっていないようだwwwwwwwww なんだかんだで、
違法派は、虚言を押し付けて理解しろなどと、知能も常識も備わっていないようだwwwwwwwww センスのかけらも有してない脱法派wwwwwwwww 流石に常識や日本語を理解できる知能は設置できないだろうw リテラシーの欠片さえ無い違法キチガイは知能を「備え」てないんだろwww
どう考えても、灯火は灯火器を含めた灯火を指してるから、灯火を備えるは灯火器を設備する、灯火器を設置するだろwww
つけなければならない軽車両の灯火は前照灯だけど、前照灯は灯火器であり灯火だからなwww
灯火を用意する、灯火を準備するは無理筋過ぎるキチガイの解釈www
マジキチの論理をご覧下さい↓www
125 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/28(月) 09:11:03.62 ID:3/PpDF+r
>>120
>灯火を備えるとは灯火を設置
>前もって準備とは設置すること
道路交通法では、「設置」の場合は「設置」や「設け」と書かれていて、「備える」と明確に区別しているね。
「備える」とはそのようなそのような機能が必要なときに発揮できればいいということだ。
しだがって、「赤色の灯火を備える」は、点いたときの灯りが赤色ののものを指すのであって、灯火装置そのもののことではないね。 リテラシーwww
知能を備えている脱法派wは、「何を」設置しているのだろか? リテラシーの欠片さえない虚言癖の主張をご覧下さいwwwwww
>信号機の「設置」は道路交通法第4条、道路交通法施行令第1条の2だね。
>道路交通法施行令は、「備える」は「設置する」という意味では使ってないよ。
思いっきり使ってるなwwwwww
息を吐くように嘘を吐く虚言癖の負け犬www
道路交通法施行令
(自動車の乗車又は積載の制限)
二 積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、
保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量
(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府… 乗車装置
積載装置
装置を備える
常識・知識
知能を備える
知識を備える 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第三節〉第 198 条(前照灯等)から抜粋
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた走行用前照灯
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置
について装置の型式の指定を受けた自動車に備える走行用前照灯と同一の構造を有
し、かつ、
同一の位置に備えられた走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する走行用前照灯
5 保安基準第 32 条第4項ただし書きの告示で定める基準は、10,000cd とし、この規定によりすれ違い用前照灯を備えなくてもよいこととされる自動車は、
その光度がこの基準未満である走行用前照灯を備える最高速度 20km/h 未満の自動車とする。
6 すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第 32 条第5項の告示で定め…
これも「備える」は設備や設置だなwww 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
これは灯火は灯火器だって分かるなwww
しかも灯りは「灯光」www (その他の灯火等の制限)
↑
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。 灯火は灯火器のことを指していない。
灯りを指している。
灯火はあかりのことです。 灯火は「灯火器」「灯火装置」「灯火等」とは区別されている。
どうみても、
灯火は灯りのことで「灯火器」「灯火装置」「灯火等」の総称となるとは考えるのはおかしい。 >>510
それはどの部分でそう分かるんだ?w
>>511
それもどの部分で分かるんだ?w なんだかんだ言っても、
脱法派の人達は、
常識や日本語を理解できる知能を設置できないのだから、
常識や日本語を理解できる知能を備えていない人達だけってことだなwwwwwwwwwwww
半面、違法派の人達は、常識や日本語を理解できる知能を普通に備えているからなぁー。 なんだかんだ言っても、脱法派の人達は、
常識や日本語を理解できる知能を設置できないのだから、
常識や日本語を理解できる知能を備えていない人達だけってことだなwwwwwwwwwwww
反面、違法派の人達は、常識や日本語を理解できる知能を普通に備えているからなぁー。 何だよ?www
全く関係無い根拠を挙げて結局は主観的主張かwww (軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
軽車両がつけなければならない灯火は前照灯
前照灯は灯火器、灯火は灯火器 >>510,511
灯火等ってのは前照灯や尾灯、ウインカーなどの色んな灯火装置や反射板だろ?w
灯火器は灯火装置だからなwww
お前が挙げた>>506,508にちゃんと書いてるだろwww
>灯火は灯火器のことを指していない。
>灯りを指している。
>灯火はあかりのことです。
>灯火は「灯火器」「灯火装置」「灯火等」とは区別されている。
>どうみても、
>灯火は灯りのことで「灯火器」「灯火装置」「灯火等」の総称となるとは考えるのはおかしい。
自分で根拠を挙げといて、全く間違った事を主張するバカを初めて見たわwww
小学校から国語やり直せwww やはり違法派はリテラシーの無いバカか、虚言癖の負け犬みたいな奴しかいないんだなwww
議論に値しない、時間の無駄www 話しかけてくんな低脳www(>>291)
と言われたので、独り言を言ってみた
→結果www そもそも同じ土俵に立ってないから。(>>268)
と言われたから、違う土俵で独り言を言ってみた
→結果www
どうも相手の土俵に上がりたがるキチガイが発狂する事案... >>454
> >「滅の時」に要件を満たさないと言っているのが お・ま・え・だ・け なのはどうしてかな?
> 合法派には、自分に否定的な意見をいう人は一人しかいないと思う癖があるみたいだね(笑)
お前でも良いから、このスレ以外で「ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法」がない理由を説明してみろ。 独り言までもが虚言だった日本語理解力ゼロなバカが泣き言を述べてらっしゃるのかなwwwwww
議論に値しないリテラシー無いバカは誰にもレスしなくてよろしwww
遠慮無く永遠に独り言言ってろよwww >>459
> 合法派は、点滅では消えているときがあるという話になるといつも、ダイナモ式ライトを持ち出してくるが、
> 止まっているときと走り出しのほんの一瞬だけ光度が不足するものと、
> 電池をけちるために故意に消えているときを作り出している点滅では同列には語れないよ。
違法になる理由が「滅の時」だから同列なんだよ。
> 光度が要求されるのは、「通行するとき」だから、走り出せば常に光度のあるダイナモ式ライトは走行中は違法にはならない。
> 走り出し時の一瞬だけ光度が不足することなど、違法性阻却事由を持ち出せば何とでもなる。
違法性阻却事由になる前提は、ダイナモが違法という公的見解だろ。
それを出せよ。
> 点滅式ライトの適否を議論するのにダイナモ式ライトを持ち出しても何の足しにもならないね。
お前が、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解を出せないから
「滅の時」を理由に点滅は違法にはならない、という意味があるんだよ。 >>518
「灯火等」とは、… …灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
灯りが灯火装置及び反射器だとしている人には訳が分からないことだろう。 >>525
ホントお前バカだよなwww
お前が全く理解してないんだろうがwww
(その他の灯火等の制限)
第四十二条 自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
ほれ、↓ここの32条から41条の5までが「灯火等」の「灯火装置」だwww
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html >>526
>>506でいいじゃん?
で、「その他の灯火等」とは?
他の交通の妨げとなるおそれのないものは?
それで、(その他の灯火等の制限)で「灯火は灯火装置の総称」とするんだ? >>527
独り言までもが虚言だった日本語理解力ゼロのバカが、また醜態を晒しにきたのか?wwwwww
>灯火は灯火器のことを指していない。
>灯りを指している。
>灯火はあかりのことです。
>灯火は「灯火器」「灯火装置」「灯火等」とは区別されている。
>どうみても、
>灯火は灯りのことで「灯火器」「灯火装置」「灯火等」の総称となるとは考えるのはおかしい。
灯火等(とうかとう)は灯火(など)という意味で、灯火(灯火器含む灯火装置)だけじゃなく、灯火以外の反射器や指示器も含めてるから、灯火等って呼んでるんだからなwww
おかしいのはお前の頭って自分で証明したなwwwwww
まともに法文を理解出来ない、その前に日本語さえ理解出来ない人間が、法を都合良く脳内変換して断言、主張するのが違法派www
議論に値しないリテラシーの欠片さえ無いバカは、以後、誰にもレスしなくてよろしwww
遠慮無く永遠に独り言を言ってろwww >>524
>ダイナモが違法という公的見解だろ。
>それを出せよ。
すでに司法はダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯は違法と裁定を下している
でもダイナモ式自転車前照灯を違法とはしていない
加えてダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯は本来的な性質で仕方がないもので敢えて咎めだてするほどのことじゃないと
何遍言われても三歩で忘れてしまう鶏頭はどうしようもないな >>530
>すでに司法はダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯は違法と裁定を下している
また脳内司法来ちゃったな〜┐(´ー`)┌ >>529
ぎゃははははwww
何が違うんだよwwwwww >>486
相変わらず、自分に否定的な意見をいう人は一人しかいないと妄想してるんだね(笑)
昨日は>>479が最後だよ(笑)
>>491,503,505
やっぱり、「設置」と「備える」の違いをぜんぜん理解してないね。
「設置」は、物理的にある物を取り付ける動作やそれによりそこにあること
「備える」は、設置したかどうかにか変わらず、ある“もの”がそこにある状態
という使い分けをしてるね。
>>72,87,120
などで、「前照灯を設置」というのは間違いだと指摘してやったし、
「赤色の灯火を備える」は、点いたときの灯りが赤色であればいいのであって、「赤色の灯火装置を設置する」とはならない。
そもそも、道路交通法第52条は前照灯という灯火装置の設置を義務付ける規定ではなく、前照灯という明かりを点けろという規定なのだよ。
>>500,503,505
この「設置」も取り付けるではなく、そこにある状態のことだね。
ちなみに、道路運送車両法や保安基準は、道路交通法とは別の法律だから、道路交通法で道路運送車両法を準用していない限り、
道路運送車両法の定義などは道路交通法にはそのままでは適用されないよ。法令解釈の常識的。 お前はさぁ、道路交通法第52条が灯火装置の設置義務規定だと解釈してるから、停止時や低速時に光度が不足するだけで、
ダイナモ式ライト=違法
というおかしな認識になるのだよ。
道路交通法は、灯りを点けることを義務付ける規定だから、走行中に要件を満たす光度があれば、その状態ではダイナモ式ライトを前照灯として使用しても違反にはならない。
一方、点滅灯は、灯火装置は点いているかもしれないが、走行中常に、灯火=明かりが点いたり消えたりするから「光度を有する」を要件とした県では要件を満たせず、違反になるのだよ。
ダイナモ式ライトや点滅灯という灯火装置がそのものが適法とか違反になるのではない。
前照灯という明かりが点いていれば適法、点いていなければ違反になるのだよ。 >>533
言い訳も虚言、また脳内変換された主張かよwww
自分の主張の裏付けさえ取れずに示せないどころか、自己解釈による思い込みが論拠、主観で話を進める奴が法解釈するなど片腹痛いわw
都合が悪い自説の根拠を問われて答えもせず逃げ回り、他人のレスに新たに自説を主張していくなど議論では無いwww
お前がそんな屁理屈述べようが意味が通らないし、「灯火を備える」は「灯火器を設置または設備する事」なのは明白なんだよwww
ちなみに、「道路運送車両法の定義などは道路交通法にはそのままでは適用されないよ。法令解釈の常識的。」は、何処で常識なのか教えてくれwww
関連法では矛盾が生じないように定義が同じなのは常識なんだが?wwwwww >>529
ダメ押ししといてやるwww
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
お前の知能と日本語力じゃ理解出来ないんだろうなwww >>533
>「設置」は、物理的にある物を取り付ける動作やそれによりそこにあること
教習所ってどう取り付けるんでしょうね……┐(´ー`)┌
(自動車教習所)
第九十八条 自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、
又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。
>そもそも、道路交通法第52条は前照灯という灯火装置の設置を義務付ける規定ではなく、前照灯という明かりを点けろという規定なのだよ。
問題は「灯火とは備える物」という概念が、同じ道路交通法の下位規定「施行令」に存在する事である┐(´ー`)┌
道交法に於いてもつけなければならない灯火として灯火器を列挙しているが、
そこを無視して「灯火」の意味を置き換えたところで、道交法施行令で破綻しているのだから
在チョン(笑)の「灯火=灯りの事!」という謎解釈は成立しない┐(´ー`)┌ >>530
> すでに司法はダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯は違法と裁定を下している
その判例を出してくれ。
> でもダイナモ式自転車前照灯を違法とはしていない
司法が違法と判断しているのに?
> 加えてダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯は本来的な性質で仕方がないもので敢えて咎めだてするほどのことじゃないと
それの公的見解を出してくれ。
> 何遍言われても三歩で忘れてしまう鶏頭はどうしようもないな
お前が公的見解を出さないからな。 ★ダイナモライトについての警視庁回答↓
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。
司法はどうあれ行政が訴追しないものは違反になりようも無い。(笑)
警視庁ソース
https://youtu.be/zna4zna02HA >>539
それ判例じゃないよね。
〉すでに司法はダイナモ式自転車前照灯の停止時消灯は違法と裁定を下しているという >>540
違法と裁定を下す事と違反を処分する事は違うだろ?
少なくともダイナモに関して警察行政は違反とはしない。と言うこと。 >>535
「灯火を備える」は「灯火器を設置または設備する事」なのは明白なんだよwww
これはお前の脳内変換された主張だろ(笑)
>関連法では矛盾が生じないように定義が同じなのは常識なんだが?wwwwww
>>506,508はお前ではなかったみたいだが、それぞれの法律の「定義」の規定では、「この法律において」とされてるね。
同じ言葉なら、法解釈において参考とされることはあるが、言葉が同じだからこっちの法律でもまったく同じ意味だということにはならないよ。 >>537
>教習所ってどう取り付けるんでしょうね……┐(´ー`)┌
言葉遊びだね。
「備える」という意味では使われてないだろ。
それに、「設置」には設立するという意味もあるからねぇ。 >>545
>>教習所ってどう取り付けるんでしょうね……┐(´ー`)┌
>言葉遊びだね。
これが言葉遊び(笑)になってしまうのは、在チョン(笑)が造語をするからである┐(´ー`)┌
>「設置」は、物理的にある物を取り付ける動作やそれによりそこにあること
ほら、早く教習所を取りつけろよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>それに、「設置」には設立するという意味もあるからねぇ。
「設立」も道交法の中にあるのだから、「意味もある」で逃げる事は不可能だ┐(´ー`)┌hahahahaha
ほら、早く教習所を取りつけろよ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>542
>「灯火を備える」は「灯火器を設置または設備する事」なのは明白なんだよwww
>
>これはお前の脳内変換された主張だろ(笑)
これまでのレスから灯火が灯火器なのは勿論理解してるよな?w
お前の主張する「備える」は、設置したかどうかにか変わらず、ある“もの”がそこにある状態では文章の筋が通らんだろw
設置したかどうかに関わらずなんて、設置しなきゃそこに灯火が無いんだからなw
>>関連法では矛盾が生じないように定義が同じなのは常識なんだが?wwwwww
>
>>>506,508はお前ではなかったみたいだが、それぞれの法律の「定義」の規定では、「この法律において」とされてるね。
それは俺じゃないなw
で、その法文の一体何処に「この法律において」という文章があるんだ?w
>同じ言葉なら、法解釈において参考とされることはあるが、言葉が同じだからこっちの法律でもまったく同じ意味だということにはならないよ。
関連法で定義の意味が違う?www
何を戯けた事を言ってるんだよwww
そんな定義が全て違ってたら法律など成り立つ訳が無いだろうがw
関連法で同じ言葉なのに、いちいち意味を再定義してるのか?wwwwww
それなら同じ言葉を使ってる各法文には必ず定義があるんだよな?www
キチガイの論理もここまでくると開いた口が塞がらないわwww
しかもまた「ならないよ。」かよw
それの根拠を示して証明してみw
お前の考えを言ってるだけじゃ証明にならんのだからなwww >>546
「「設置」と「備える」は区別して使っている」ということを言っているのであって、「自動車教習所を備える」ではないからねぇ。 >>547
>これまでのレスから灯火が灯火器なのは勿論理解してるよな?w
そう解釈しないと都合の悪い合法派がそう言ってるだけだよ。
道路交通法第52条の「灯火」は灯火装置ではなく、灯り=明かりだね。
「灯火装置を点けろ」ではなく、「灯りを点けろ」だよ。
道路運送車両法基づく保安基準では、灯火装置と区別するために、「灯光」という用語を使っているが、道路交通法では「灯光」という意味で「灯火」と使っているよ。そんなことくらい、道路交通法や施行令を見ればわかることだね。 >>549
>>これまでのレスから灯火が灯火器なのは勿論理解してるよな?w
>
>そう解釈しないと都合の悪い合法派がそう言ってるだけだよ。
>
>道路交通法第52条の「灯火」は灯火装置ではなく、灯り=明かりだね。
>「灯火装置を点けろ」ではなく、「灯りを点けろ」だよ。
>
>道路運送車両法基づく保安基準では、灯火装置と区別するために、「灯光」という用語を使っているが、道路交通法では「灯光」という意味で「灯火」と使っているよ。そんなことくらい、道路交通法や施行令を見ればわかることだね。
また自己解釈の思い込みかよwww
ほら、その主張を根拠を示してちゃんと証明しろwww >>549
ちゃんと答えろよwww
お前の主張する「備える」は、設置したかどうかにか変わらず、ある“もの”がそこにある状態では文章の筋が通らんだろw
設置したかどうかに関わらずなんて、設置しなきゃそこに灯火が無いんだからなw
>>関連法では矛盾が生じないように定義が同じなのは常識なんだが?wwwwww
>
>>>506,508はお前ではなかったみたいだが、それぞれの法律の「定義」の規定では、「この法律において」とされてるね。
それは俺じゃないなw
で、その法文の一体何処に「この法律において」という文章があるんだ?w
>同じ言葉なら、法解釈において参考とされることはあるが、言葉が同じだからこっちの法律でもまったく同じ意味だということにはならないよ。
関連法で定義の意味が違う?www
何を戯けた事を言ってるんだよwww
そんな定義が全て違ってたら法律など成り立つ訳が無いだろうがw
関連法で同じ言葉なのに、いちいち意味を再定義してるのか?wwwwww
それなら同じ言葉を使ってる各法文には必ず定義があるんだよな?www
キチガイの論理もここまでくると開いた口が塞がらないわwww
しかもまた「ならないよ。」かよw
それの根拠を示して証明してみw
お前の考えを言ってるだけじゃ証明にならんのだからなwww >>548
>「「設置」と「備える」は区別して使っている」ということを言っているのであって、「自動車教習所を備える」ではないからねぇ。
そんないい訳なんぞ聞いてない┐(´ー`)┌
>「設置」は、物理的にある物を取り付ける動作やそれによりそこにあること
ほら、早く教習所を取りつけろよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
設置と備えるは、法令を追っていくと「対象物によって使い分けられるが標識では入り乱れる」事が分かる┐(´ー`)┌
つまり、ほぼ同じ意味である┐(´ー`)┌ >>549
また明言してるけど、道路交通法第52条で灯火が明かりって定義されてる?
それに、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。では、明かりをどうやって操作するの?
機械は操作できるけど明かりは操作できないよね。
灯火は灯火装置と考えなければ成り立たない文章だよ。
道路交通法では灯光という意味で灯火と使っているといってるけど、灯光と使ってる方では灯火も使ってるのに、道路交通法ではなぜ灯光と使ってないの?
誰かも書いてたけど、関連してる法律なのに同じ言葉で意味が違うなんて絶対ないと思うけど。 >>543
さぁ(笑)オレは知らないよ。
あるならさっさとあげなさいよ。言い出しっぺさん。 >>549
> 道路交通法第52条の「灯火」は灯火装置ではなく、灯り=明かりだね。
軽車両の尾灯も灯りなのか?
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
灯りが点灯するのか? >>536
> これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
だから、灯火(灯り)は含んでいないだろ?
定義は"灯火等"とは何かとしてるのであって、灯火(など)という意味だなんてしてるないね。 >>537
教習所に飛んだかwww
その場合の設置は、
《名・ス他》ある目的に役立てるため機関・設備などを(適切な場所に)こしらえること。
という意味だ。
> 道交法に於いてもつけなければならない灯火として灯火器を列挙しているが、
第十節 灯火及び合図
(車両等の灯火)
第五二条
点けなければならないのは、列記している灯火器の灯り。 >>547
> これまでのレスから灯火が灯火器なのは勿論理解してるよな?w
そう理解してるのは脱法派だけだろ。
灯火は灯りの意味でしかない。 >>551
設置するのは灯火器。
灯火器は灯火(灯り)を備えている。
そして規定されている灯火(灯り)を備えていなければならない。 >>556
手持ちの辞書4冊で調べてみました。
要約すると灯火とは人工的に灯すあかりで、最も基本的なものは炉火、たいまつ、蝋燭、ランプの4種類であったそうです。
道具として灯したあかりなので、灯火器と呼んで差し支えなさそうです。
灯りは人工的なあかり、照明、光源とありましたので、前照灯の灯りなら前照灯の光源や照明ということになりますね。
灯りを点灯は間違いじゃないみたいです。 >>556
尾灯という灯火器を確認できると思ってるみたいだなw
尾灯の灯りが点いていることを確認できるということだぞwww
久しぶりにお花畑くんの相手をしてみたぜwwwwww >>564
> 機械は操作できるけど明かりは操作できないよね。
減光フィルターをかますとか鏡で反射させるとかいろいろあるけどね。
> 灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。では、明かりをどうやって操作するの?
それは道交法施行令20条で方法が定められている。
それ以外の方法(=手段)ではだめだぞ。
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
(以下ry) >>566
ふざけてますよね?
自動車で走行中に鏡やフィルターとかそんなことができますか?
それに照射方向を下向きにするのは灯火装置にしかできませんよ。
明かりは操作なんてできませんから。 >>568
道路交通法第52条の話です。
手段や目的の話ではありません。 >>568
灯火で照射方向を操作するということは、明かりでは操作することが物理的に無理ですから、灯火が灯火装置ということで、あなたたちの主張が崩れてしまいますもんね。 >>571
人格攻撃ですか。
明かりを物理的に操作してロービームにできますか?
できませんよね?
灯火は灯りではありませんね。
灯火は灯火装置ですね。 >>558
>> これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
>だから、灯火(灯り)は含んでいないだろ?
>定義は"灯火等"とは何かとしてるのであって、灯火(など)という意味だなんてしてるないね。
またお前か?www
してるないねだなホントwww
リテラシー無さ過ぎだろwww
灯りって何だよ?www
そんなもん法文にねーだろwww
勝手に脳内変換してんじゃねーぞw
お前もしかして
灯火に何で【等(など)】が付いてると思ってんだ?www
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含めて呼ぶ為に、灯火等って定義されてんだろうがwww
読み方はトウカトウだぞ覚えとけよ低脳www
>>560,561
お前はID:YiV4OIIuじゃねーだろw
灯火等の法文も理解出来ない、灯火が灯りだとかいうバカとは議論にならんからレスすんなwww >>557
司法が裁定を下しているという証拠は?
> >灯りが点灯するのか?
> お勉強し直しましょうね
で、「灯り」はどうやって「点灯」するの? >>563
> 道具として灯したあかりなので、灯火器と呼んで差し支えなさそうです。
つまり「前照灯」は灯火器ということだよな?
> 灯りは人工的なあかり、照明、光源とありましたので、前照灯の灯りなら前照灯の光源や照明ということになりますね。
つまり、光度を有しているのは灯火器である「前照灯」ということだな。
> 灯りを点灯は間違いじゃないみたいです。
どうしてそうなるの?
「灯り」を灯すために前照灯を「点灯」するんだよ。 >>576
ごめんなさい。
灯火を点ける、点灯するというのは、辞書に載ってたことをそのまま書きました。
灯火は灯火装置じゃないと法文の整合性が取れないです。
なので前照灯は灯火装置なので灯火器ですし灯火ですね。
これからサークルの集まりなので落ちます。 都合悪くなると一斉に消えるよな負け犬の違法派www
暫くすると何事も無かったように現れて、都合悪くて答えられなかった事は華麗にスルーして、また自己解釈が根拠の主張を延々と繰り返すwww >>565
> 尾灯という灯火器を確認できると思ってるみたいだなw
> 尾灯の灯りが点いていることを確認できるということだぞwww
「灯り」が「点灯」するのか?
> 久しぶりにお花畑くんの相手をしてみたぜwwwwww
相手するついでに今まで回答していないことに回答してよ。
規則が制定された当時の、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解は? >>580
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
↓
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から灯りが点いていることを確認することができる光度を有する尾灯」
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から灯りが点灯していることを確認することができる光度を有する尾灯」
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯を確認」 ←ナニコレ? >>562>>566>>568
自演する意味あるんか? てんとう
【点灯】
《名・ス自》
灯火・電灯をつけること。 おマイラ二言目には司法司法叫ぶがw
そもそも警察行政が 違反とする事はない としているモノは訴追されないのだから違法認定などされないのだよ(笑)素人くん。
現状 警察行政の判断基準運用状況こそが現実の違法合法の分岐点でしかない。
警視庁は その状況による。としているのだから現実的実況で語れや。エセ判事さん達(笑) >>586
お前プロなのか?www
虚言のプロ?屁理屈のプロ?www
で、wに(笑)かw
自演し過ぎてキャラ設定間違えたか?www
今まで散々、前照灯が点滅したら前照灯じゃないとか、灯火が明かりだとか、灯火を備えるが灯火器の設置じゃないとか、灯火器は灯火じゃないとか、法文を曲解して屁理屈唱えてた虚言癖の負け犬が、ようやくまともな主張したんだなwww
10m先を余裕で確認出来る点滅ライトなんて今どき腐るほどあるのに、100均で売ってるような小さな点滅ライト使ってるバカもいるんだからなwww
要件満たした点滅かどうかなんて現場で判断するしかないのは当たり前だwww >>574
「灯火等」という言葉の定義がされている。
その定義は灯火(=灯り)を含んではいない。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
でさ、脱法派によると
「灯火」とは、"灯りそのもの"と"灯火器"の総称らしいwww >>574
> 灯りって何だよ?www
> そんなもん法文にねーだろwww
この思考が理解できなんだよね。
灯りじゃなく灯火という単語を使っているから、灯りって法文にないのは変じゃないのにな。
では、灯火とは何なんだよ?ってことになるんだがねw >>583-585
だよなw
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
を読んで、
灯りを点灯するって言葉を思いついちゃったお花畑くんw
やっぱり、頭おかしい。 え?また「点いてる灯火を点けろ(笑)」な話?┐(´ー`)┌ >>588
また妄想始めたのか?負け犬www
>その定義は灯火(=灯り)を含んではいない。
灯火=灯りなんて俺は一言も言ってないぞwww
お前が灯火=灯りなんてバカな事を主張してんだろうがwww
灯火が灯りって根拠を示してみwww
>でさ、脱法派によると
>「灯火」とは、"灯りそのもの"と"灯火器"の総称らしいwww
見えないものが見えるのかお前www
誰がそんな事を言ってる?www
そのレスを指し示してみwww
灯火とは灯火器だ低脳www >>589
その「灯り」が記載されてる法文示してみwww
それと灯火=灯りという根拠もなwww >>559
>その場合の設置は、
>《名・ス他》ある目的に役立てるため機関・設備などを(適切な場所に)こしらえること。
>という意味だ。
ダメだよ、そうやって造語した事を無かった事にしたら┐(´ー`)┌
どーせ何レスか後には誤魔化したことすらなかったことになって、
「備える」と「設置」は意味が違う!と何度でも蒸し返すのだからな┐(´ー`)┌
>「設置」は、物理的にある物を取り付ける動作やそれによりそこにあること
ほら、早く教習所を取りつけろよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
出来ないなら「つける」「備える」の矛盾を誤魔化すために嘘をつきました、と謝れよ気違い┐(´ー`)┌hahahahaha )>>592
> 灯火=灯りなんて俺は一言も言ってないぞwww
> お前が灯火=灯りなんてバカな事を主張してんだろうがwww
何?
おまえ、俺の主張を自分の主張と勘違いしてんのか?
>>588は俺の主張www
> 誰がそんな事を言ってる?www
> そのレスを指し示してみwww
誰がって、
┐(´ー`)┌ ←コイツ。
そのレスに関しては自分で探せ。
俺、めんどくさいので断る。
過去スレで"総称"かなんかで検索すれば出てくるんじゃね? >>589
>では、灯火とは何なんだよ?ってことになるんだがねw
ちゃんと法文に書いてありますね。
道路交通法52条で"灯火"は"前照灯"や"車幅灯"、"尾灯"やその他と規定されていますよ。
その他というのは道路運送車両法で定義されていますので"灯火器" "灯火装置" "反射器" "指示装置"などを含む"灯火等"ですね。
なので"灯火"は灯火装置などの灯火等です。
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 >>593
灯火器(=灯火+器)の灯火、灯火装置(=灯火+装置)の灯火って何か分かる?
灯火器って何か灯火装置って何かの意味を説明してみ? >)>>592
>> 灯火=灯りなんて俺は一言も言ってないぞwww
>> お前が灯火=灯りなんてバカな事を主張してんだろうがwww
>何?
>おまえ、俺の主張を自分の主張と勘違いしてんのか?
>>>588は俺の主張www
お前リテラシー無さ過ぎだろマジでw
だから俺が一体どこで「灯火=灯り」と主張したんだって聞いてんだよwww
> 誰がそんな事を言ってる?www
> そのレスを指し示してみwww
誰がって、
┐(´ー`)┌ ←コイツ。
そのレスに関しては自分で探せ。
俺、めんどくさいので断る。
過去スレで"総称"かなんかで検索すれば出てくるんじゃね?
>>511,518,527,528,588,592,595
お前しか言ってねーだろwww
虚言癖でリテラシー無さ過ぎなバカとは議論に値しないw 時間の無駄www 「灯火器」という言葉は道交法の中にも施行令の中にも存在しない┐(´ー`)┌
つまり、「灯火」と「灯火器」は違う物だ!と吠えたところで全く意味がないという事だ┐(´ー`)┌ >>597
論点そらすなよw
さっさと法文のどこで「灯り」って記載されてるか挙げろwww
「灯火=灯り」っ根拠もなwww
灯火器、灯火装置の概念は>>506,508に書いてるのに理解出来ないんだから、お前は法文を語るのは辞めろwww >>590
> 「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
> を読んで、
> 灯りを点灯するって言葉を思いついちゃったお花畑くんw
どう読んでも「尾灯」が「点灯」していることを確認できるということだろ。
で、お前が「尾灯」は「灯り」だと主張しているんだから「灯り」が「点灯」していることを確認できる、になる。
> やっぱり、頭おかしい。
「ついている前照灯をつける」の次は「灯りを点灯する」だな。
お前は本当にマジ基地だな。 >>598
その定義は灯火(=灯り)を含んではいない。(>>588)
お前の主張は、灯火を含んでいないのだね?
では、なぜ、
灯火だけじゃなく、反射器や指示装置も含めて呼ぶ為に、灯火等って定義されてんだろうがwww(>>574)
なんて、発言してるんだ? >>597
あ、書き忘れたけど、そういう書き方なら
「灯火等」は「灯火」+「等」だからなw
灯火は灯火器などだwww >>600
説明したらわかるからwww
説明できないのか?
説明したら、間違いってることがバレるもんなwww
灯火器、灯火装置の概念じゃなくて、「灯火」についての話をしてんだよwww
話を逸らすな。 >>602
ほんとバカの相手は疲れるなwww
灯火は灯火器などであって「灯り」じゃねーんだよwww >>604
だから「灯火」は「灯火器」って言ってんだろwww >>604
論点そらすなよw
さっさと法文のどこで「灯り」って記載されてるか挙げろwww
「灯火=灯り」っ根拠もなwww >>601
> で、お前が「尾灯」は「灯り」だと主張しているんだから「灯り」が「点灯」していることを確認できる、になる。
どうしてそうなる?
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から灯りが点いていることを確認することができる光度を有する軽車両の後部にある灯り」
になるだけじゃん。
だが、普通はそんな言い回しなんてしないよな。
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
の方が分かりやすい しねwww
(一部の頭おかしい人を除く) >>604
灯火が灯りだと思い込み、その根拠も示せない、はたまた、灯火は照射だけのような単機能を指して「灯火器」、
他に照度を変えたり照射方向を変えたり出来るような複数の機能を持ったものを「灯火装置」としてる事も理解出来ない、
リテラシーが全く無い低脳バカと議論になりませんのでwwwwww >>603
「灯火等」は「灯火」+「等」だからなw(>>603)
灯火は灯火器などであって「灯り」じゃねーんだよwww(>>605)
だから「灯火」は「灯火器」って言ってんだろwww(>>606)
灯火+器=灯火器+器=??? >>609
言葉足らずだから訂正しとくなw
1つ以上の機能で装置だから、単機能の灯火器でも灯火装置だからなw >>580
>「灯り」が「点灯」するのか?
「灯り」『を』『何者かが』「点灯」する、のだな
点灯:灯りがつくこと、灯りがつけられること、灯りがついていること
点灯する:灯りをつける >>613
はいはい。
灯火器器w 灯火器器www >>608
> 「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から灯りが点いていることを確認することができる光度を有する軽車両の後部にある灯り」
> になるだけじゃん。
「灯り」が光度を有するのか?
光度を有するのは灯火器である「尾灯」だ。
> だが、普通はそんな言い回しなんてしないよな。
尾灯を灯りとは言わないからな。
> 「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
> の方が分かりやすい しねwww
書いてあるまま、灯火器である「尾灯」の「点灯」が確認できる、だな。
> (一部の頭おかしい人を除く)
鏡を見て言っているんだね。 おっとー。
灯火器器の灯火も灯火器だったな。
灯火器器器w
灯火器器器の灯火も灯火器。
灯火器器器器www
で、やっぱり灯火は灯火器。
灯火器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器…
終わんねーwwwwwwwww >>615
お前もか?
じゃ、尾灯って何かを説明しな。 >>614
どっから「器」単体で持ってきたのか知らんが、お前の不思議な脳内では灯火器器なんだろwww
お前がバカなのは前から知ってたが、本物の統失の知的障害者なんだと今分かったよwww あ、そうか!www
コイツの脳内じゃ「灯火=灯り」だから、「灯火=灯火器」と言われて否定するのに「灯火器=灯火=灯火器=灯り」になって「器」が増えてくのかwwwwwwwww
精神異常者の思考って面白ぇなぁwww
久々に本物のマジキチを見たわwww 前照灯も尾灯も灯火器であると法文で定義されているだろうがw >>617
> お前もか?
「灯火」が「灯り」と言っているのはお前くらいだろ。
> じゃ、尾灯って何かを説明しな。
車両の後部に備える灯火器だな。 >>622
で、」灯火器って何かを説明してごらんwww 違法派は無理筋な屁理屈の主張ばっかりだったから、自分たちで自分の首を締めながら全て間違いだったと自ら証明してしまって、悔しくて訳も分からん事で発狂しちゃうんだろうなぁwww
自説の根拠を示せない時点で終わってるのに、よくここまで引っ張ってこれたなぁwww >>623
おい本物の統失野郎w
お前は法文に「灯り」と記載されてる証明をしろよwww
「灯火=灯り」って根拠もなwww >>623
> で、」灯火器って何かを説明してごらんwww
その前に「灯火」が「灯り」であることを証明する方が先だろ。
お前しか言ってないんだから。 え!?
荒サイスレを荒らしてるパンチラ大好き無職糖質が大暴れしてるんですって!? 荒サイスレ民が一致団結して糖質荒らし君を追い出したもんだから、ここで暴れちゃってますね
スレ民を代表してお詫び申し上げます >>627
> 辞書引け。
自転車の灯火は前照灯と尾灯だな。
前照灯(ぜんしょうとう)とは、輸送機械の前部やヘルメットなどに搭載・装着し、操縦者の視認性と外部からの被視認性を向上させるために使われる照明装置。
尾灯(びとう)とは、自動車・鉄道車両・自転車・船舶といった乗り物の後部にあるライトのことである。テールライト (tail light) もしくはテールランプとも言う。
で、前照灯と尾灯が「灯り」であるとどの法令で定義されているの? 前照灯
車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。ヘッドライト、ヘッドランプ。運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。
前照灯は前を向けて設置した「灯火」だよなwww >>630
> で、前照灯と尾灯が「灯り」であるとどの法令で定義されているの?
何処にも書いてないし、誰もそんなこと言ってないから。
「灯火」が「灯り」であることは、辞書を引けと言ったんだが、
前照灯と尾灯を調べたのか?
ズレてない?
いつもズレまくりだけど、自分でやってることが変だと思わないんだよな?
頭おかしい。
それで、灯火器の説明は? 灯火は前照灯、前照灯は灯火装置www
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)について定義したものが
「灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。」
灯火器は灯火装置だなwww
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。 >>632
灯火の意味が灯り?
その辞書はどこにある?出してみろ。 >>631
> 前照灯は前を向けて設置した「灯火」だよなwww
「前を向けてなくても前照灯」と言ってた脱法派を否定。
「設置してなくても前照灯」と言ってた脱法派も否定。
脱法派は意見の統一がされてないな。
同じ保冷規則のことで話してるのになwww >>634
俺の書斎の本棚と机の上。
他にもあるけど自分で見れるものは自分で探せ。
お前のために俺は動きたくないから。 >>636
灯火が灯りだとしてる辞典はない。
スクリーンショットであげろよ。
証拠をだせないならおまえの嘘確定。 >>635
当たり前だろw
前照灯は前を向けて設置した「灯火」だろwww
前照灯という灯火装置なんだから、取り外してもそれは前照灯という灯火装置だし、車がバックしようが前照灯は前照灯だwww
お前は何か冷やす規格の話でもしてるのか?www
それよりお前は法文に「灯り」と記載されてる証明をさっさとしろよwww
「灯火=灯り」って根拠もなwww
その考えの根本から間違ってて、話にならんのだからなwww
自分が正しいと証明してみろよwww
まぁムリだがなwwwwww >>638
車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。(>>631)
こんな説明意味無いってことかよw
結局さ、
言葉遊びをしてるだけで、自転車の前照灯を点滅のみで点けている事実が、
合法か違法か、法令規則にかなってるか否かはどこいったんだい? >>639
お前は法文をまともに解釈出来ないどころか、日本語も不自由で言葉遊びも出来ないバカなんだから、さっさと法文に「灯り」と記載されてる証明をしろよw
「灯火=灯り」って根拠もなw
話はそれからだw >>634
>灯火の意味が灯り?
だよん
灯りのための火
竈の火、火鉢の火、炭火、懐炉の火、炬燵の火、蝋燭の火、ランプの火、ストーブの火
火には色々と >>640
何言っても、何やっても、そこに戻るのなwww
ほんとループさせるのがお好きなようでw
もう、めんどくさいし飽きたので、さようなら。 >>637
> 灯火が灯りだとしてる辞典はない。
あっ、そ。
じゃあさ、お前が見たその辞典は灯火を何だとしてるんだい?
スクリーンショットであげて説明しろなwww
脱法派って、
他人を否定したい割に根拠を出さず、お前とは違う俺の意見を聞けみたいな? うちの辞書では「灯火」は「ともしび、明かり」w
何処にも「灯り」なんて書いてないwww
>>643
いつもの如く自説の何も証明出来ずに逃げる、言うだけ番長の負け犬www
>>644
こちらは灯火は灯火器だと根拠を示してるのに、お前は根拠を示さず灯火は灯りだと主張してるんだから、お前が根拠を示して証明するのが当たり前だろwww >>644
それと法文に「灯り」と記載されてる証明もしろよwww
こんだけ灯火が灯りだとしてあらゆる事に難癖付けてきたんだから、その自説を証明するのは当たり前の事だからなwww
根拠を挙げてるものに対して、根拠も挙げすお前の考えだけで否定してる異常さを理解しろキチガイwww >>644
法文で「灯り」と記載されてるじゃ言葉足らずだったなw
法文で「灯火」が「灯り」と定義してる証明だからなwww >>632
> > で、前照灯と尾灯が「灯り」であるとどの法令で定義されているの?
> 何処にも書いてないし、誰もそんなこと言ってないから。
お前は「前照灯」は「灯り」と言っていたよな?
> 「灯火」が「灯り」であることは、辞書を引けと言ったんだが、
> 前照灯と尾灯を調べたのか?
このスレの話題は自転車の「前照灯」だからな。
> ズレてない?
お前の都合に合わせてられないからな。
> いつもズレまくりだけど、自分でやってることが変だと思わないんだよな?
お前は話をすらして誤魔化さないで回答しろよ。
前照灯と尾灯が「灯り」であるとどの法令で定義されているの?
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。
> それで、灯火器の説明は?
自転車の灯火器については回答済み。 青色の灯火器、黄色の灯火器、赤色の灯火器、青色の灯火器の点滅
信号機の表示する信号の種類は灯火器のことになるんだ?
灯火器の信号を表示する信号機www
信号機の灯火器の配列www
車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火器をつけなければならない。
内閣府令で定める赤色の灯火器をつけなければならない。
尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度器を有する赤色の灯火とする。
夜間にあつては赤色の灯火器又は反射器をつけること。
無灯火器
「無灯火器」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 (警察官等の信号に用いる灯火器)
警察官等の灯火器による信号に使用する灯火器の色及び光度
みだりに作業灯(車両の側面又は後面の周辺を照明するため当該車両に設けられた灯火器をいう。)を点灯しないこと。
緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火器を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。 >>649
>信号機の表示する信号の種類は灯火器のことになるんだ?
なるだろうなぁ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言う「灯火」は点いてなきゃ存在しないのに、どうやって備えるのだね?と┐(´ー`)┌hahahaha 緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。
↑
特にこれ。
緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火器というのであれば、
似ても似つかない灯火器で、赤色の警光灯に似た灯りを点けてもお咎めされることは無いってことになっちゃうなw >>647
法文では、「灯火」が「灯り」と定義なんてしてないよ。
そんなの「灯り」と言った普通の意味だ しねw
「灯火等」という言葉の定義は、
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
でされているけどな。 >>645
>何処にも「灯り」なんて書いてないwww
あんたの手持ちにはなかったってだけ
すべての辞書や文献にあたったわけでもなかろ(www >>652
警光灯は灯火器だからなw
何々「灯」とついてるのは灯火器だwww
しかも警光灯は赤色光と決められてて、紛らわしい灯火器で「点灯」と言ったら赤色光って事だからなw
何もおかしくないだろwww
>>653
何だ、やっぱりお前が言ってただけだったと?www
法文に無い事を、それも灯火が灯りだと言う根拠も示せない、自分の思い込みだけで今まで話をしていたと?www
そんなもん議論にもならんし、お前の言う事など何の説得力も無いwww
>>655
だからそれ証明してみwww
根拠を示せない以上、それはお前が言ってるだけのデマカセなんだからなwww >>649
> 青色の灯火器、黄色の灯火器、赤色の灯火器、青色の灯火器の点滅
> 信号機の表示する信号の種類は灯火器のことになるんだ?
そうだな。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/saigai/shinsai_kisei/bosaigatasingo.html
> 灯火器の信号を表示する信号機www
> 信号機の灯火器の配列www
そう書いてあるな。
※正確には信号灯器だが。 >>652
>似ても似つかない灯火器で、赤色の警光灯に似た灯りを点けてもお咎めされることは無いってことになっちゃうなw
仮に何かを発明したとしても、自動車の灯火は制約がとても多いのだから
他の規定に引っかかって整備不良になるだけだろう┐(´ー`)┌hahahahahaha 平成最後のAHOKING
三芝ことパンチラ・アホキ
ここに浮気してるの?
釘撒きがバレたからってネットで暴れたらだめよ 三芝AHOKINGはいつ自転車買うの?
いつまでも草生やしてないで
ぴっちぴちのピッチリパンチュを穿いて
荒川を走りなさいよ AHOKINGフラれたからって
泣きながら毎日wキーを連打してるんじゃないわよ
自分で鏡を見てみなさいよ
顔が基地外みたいになってるわよ 違法派の最後の砦だった「灯火は灯火器じゃない」というのが昨日崩れちゃったからなぁwww
灯火が灯りって主張も、法文に載ってないけど辞書に載ってるからという虚言癖の主張だからなぁwww
しかもその辞書に載ってるという証拠さえ示せないというwwwwww
それを根拠に、灯火は灯りなのに灯火器なはずが無い!だからなぁwww
明確な根拠を挙げてる事に対して、思い込みが根拠の主張だからなぁwww >>661
誰お前?www
ID:qmcVreXjか?www まったくAHOKINGは
釘撒いたりパンチラ覗いたり
あなたいい加減捕まるわよ
もう大人なんだからしっかりしなさい >>664
灯火が灯りという根拠が挙げられずキャラまで変えて発狂したのか?www 何言ってるのAHOKING
こっちに浮気してると聞いて来たのよ
あなたここでもう200レス以上もしてるじゃないの
wをいったい何百個打ってるの
キーが壊れるわよ >>666
何の話してる?www
また訳の分からん話で有耶無耶にしようとしてるのか?www
そんな暇あるなら灯火が灯りだという辞書を挙げろよwww AHOKING
ここの三分の一のレスがあなたの書き込みなのよ
糖質らしいけど一体何と戦っているの >>657
信号灯器w
その信号灯器は灯火で信号表示するものだったりwww >>668
何なんだよお前www
何でいきなりオネェみたいなキャラになってんだよ?www
キチガイだなホントwww >>669
しれっとキャラ変えてんじゃねぇよお前www >>658
何故、自動車の灯火ということにしちゃてんの? AHOKINGは二人いるの?
三芝の真っ赤なIDが2つあるわよ >>672
警光灯は白バイ以外自動車の灯火器だからだろwww >>673
だから何の話だって聞いてるんだよwww
三芝って何だ?www AHOKING
あまりネチネチしてると
荒川のイケてる野郎たちにモテないわよ 何を言ってるの
荒川のAOKINGことローディ青木のことよ
最近はAHOKINGの方が通じるのよ
すっかり有名になったわね
山岳賞狙いなさいよ >>674
警光灯のことについてじゃないからwww 無灯火AHOKINGはどんなライトがオススメなの? >>678
三芝ってのは草の事か?
それで俺をその青木って奴だと思ってるのか?www
根拠は草だけで?www 半角で草を3つ生やすのはAHOKINGだけよ
あなたのDNAでしょ >>683
5chで草なんて普通だwww
そんなもんで匿名掲示板の人物特定になんの意味もないだろwww
俺はそいつじゃないからどっか行けよwww 平成のAHOKINGオススメのライトを教えてよ
暗いライトは忍者ランナーが怖いわよ >>685
緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火なら自動車だろwww しかし脱法派は、言葉の意味を変えてしまうのがすきなんだねぇ〜。
いつの間にか「点灯」の意味も変わってたりしてなw >>689
それはお前だよなwww
灯火は灯火器の事なのに灯りとか別の意味に変えてるお前が言うなってwww
それで点灯が何処でどう変わってんだよ?www 荒川のAHOKINGと違うの?
このライトスレのAHOKINGは
IKKOが好きなの? >>656
>だからそれ証明してみwww
アンタの持ってる貧弱な辞書辞典の類を全て開示してごらん
慣用って使い方もあるしねえ、頭があるなら聞いてる暇に自分で調べた方が早かろ
その上でorzじゃないのかい
「お父さん」これなんか国で定めた音訓表に従えばオチチサン/オフサンとしか読めない訳だが
アンタは他の読み方があることを知らないだろう(大草原 >>689
> しかし脱法派は、言葉の意味を変えてしまうのがすきなんだねぇ〜。
鏡を見て言っているんだね。
お前の主張は
「ついている前照灯をつける」
「灯りを点灯する」
だからな。 >>691
変わってるんじゃなくて変わっってたりってことなw
すぐいちゃもんつけることばかりしてんなよwww
念のために確認するけど、「点灯」の意味って何か答えられるか? AHOKINGの貧相なモッコリパンチュだと
オネエに受けないわよ >>694
またそれかwww
「ついている前照灯」「灯りを点灯する」
何か足りないものはないか?
何か抜けているものないか? >>672
>何故、自動車の灯火ということにしちゃてんの?
???(・_.)???
>>652
>緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。
>↑
>特にこれ。
↓
令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、
緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。
???(・_.)???
在チョン(笑)はここに自転車が含まれると思っちゃったのかな?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>697
> 「ついている前照灯」「灯りを点灯する」
> 何か足りないものはないか?
> 何か抜けているものないか?
さあ?
お前の主張を要約しているだけだから。 AHOKINGは毎日パソコンの前で
無表情でwキーを連打してて虚しくならないの?
土日くらい荒川で走りなさいよ >>693
お前が主張してる事を何で俺が証明しなきゃならないんだよwww
俺は灯火は灯火器だと法文等の根拠を挙げてるが、お前らは灯火は灯りで根拠は辞書だと言いながら、根拠の証明をしないwww
お前が言ってるだけの事を信用しろと言っても無理だろそれはwww >>695
別の意味に変えてるだろwww
灯火とは何だ?答えてみwww
点灯は「明かりを点けること」だろwww >>700
俺の主張を要約したのはお前らだから、答えられないよな?
てかさ、
「ついている前照灯をつける」は、 ┐(´ー`)┌ ←コイツが言い出したことw
お前はそれに便乗してるだけじゃんwww
「灯りを点灯する」も、便乗したついでに思いついたんだろ?
お前は自分の主張なんてほとんどないじゃんwww
主張したかと思えば、それを他人に証明させようとする。
自分では証明できないもんなwww
あっ、
そんなの主張でもなんでもなく、ただのいちゃもんだなwwwwww >>703
明かり と 灯り
違いを理解することは難しいんだろうか?
使い分けもできないんだろうか?
間違ってはいないけどなwwwwwwwww >>705
明かりと灯りでは違うだろwww
お前はわざわざ灯火は灯りとしてるんだから、今更明かりですなんて言わないよな?www >>707
じゃあもう一度聞き直すが、灯火とは何なんだ?w
灯りとは何なんだ?www >>704
> 「ついている前照灯をつける」は、 ┐(´ー`)┌ ←コイツが言い出したことw
> お前はそれに便乗してるだけじゃんwww
お前の主張を読んで要約したら誰でも同じ結果になるな。
> 「灯りを点灯する」も、便乗したついでに思いついたんだろ?
お前が規則の前照灯は「灯り」だと言っているんだから、尾灯も「灯り」なんだろ?
尾灯の要件に「点灯」があるんだから「灯りを点灯する」ことになるんだよ。
> お前は自分の主張なんてほとんどないじゃんwww
規則が制定された当時に既にダイナモが普及していたのだから「滅の時」があっても光度を有する前照灯だ、と主張しているだろ。
> 主張したかと思えば、それを他人に証明させようとする。
お前が「滅の時」と言い出したんだから、規則が制定された当時まで遡って「滅の時」に要件を満たさないことを証明する義務があるんだよ。
> 自分では証明できないもんなwww
鏡を見て言っているんだね。 >>704
>「ついている前照灯をつける」は、 ┐(´ー`)┌ ←コイツが言い出したことw
在チョン違法論(笑)をそう要約したのは俺だが┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「灯火とは灯り!点いていなければ存在しない!」そう言っているのである┐(´ー`)┌
それをつけなければならないのだから「点いてる灯火を点けろ(笑)」となる┐(´ー`)┌
つまり、そう言っているのはお前である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は頭が悪すぎて自分が何を主張しているかを全く把握できない┐(´ー`)┌
自動車の灯火の規則を引用しながら「何故、自動車の灯火ということにしちゃてんの?」だものな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>709>>710
何か足りないw
何か抜けているw
だからそうなるwww >>711
> 何か足りないw
> 何か抜けているw
> だからそうなるwww
その何かを言えば? >>711
答えれば都合悪くなるからスルーかwww>>708
やはりお前は議論に値しないなwww
というより論拠が無いんだから全く話にならんな www
「灯火は灯り」だとお前は証明出来なかったって事だから、「灯火」は「灯火器」という事で論破、終了なwww AHOKING
まだやってるの
いい加減帰ってきなさいよ
荒川ピッチースレに >>712
過去レスで書いたことがある。
その時お前は理解できなかったんだから、
また書いても理解できないだろ?
>>713
それで終了なのな?
ほんとに終了なんだなw
蒸し返すなよwww 邪魔だからwwwwww >>715
お前は論破されたんだから終了に決まってんだろwww
以後、灯火は灯りなどという、自分で証明さえ出来ない虚言を前提に否定したり、押付けたりするなよwww
灯火は灯火器なんだからなwww 統合失調のパンチラ大好きジジイの症状なら悪化の一途だよ >>717
論破されたリテラシーの欠片さえ無いバカが黙ってろよwww
もう何言っても説得力無いんだから、永久にロムってていいからなwww >>719
しつこいなw
勝手に終わったんだから黙ってとれってw
もしかして寂しいのか?
自分で終了宣言したくせに?
寂しいから相手してくれってかwww
みっともねーなwwwwww >>715
> 過去レスで書いたことがある。
お前の俺様解釈のことか?
> その時お前は理解できなかったんだから、
お前の俺様解釈なんだから理解できるわけないだろ。
> また書いても理解できないだろ?
書いても馬鹿にするだけだからな。
書かけないんだったら
>>711
> 何か足りないw
> 何か抜けているw
> だからそうなるwww
と書く意味がないな。
ということで、お前の主張は、「ついている前照灯をつける」と「灯りを点灯する」だ。 「点滅は違法じゃないけど違法!」も忘れないであげて┐(´ー`)┌hahahahaha 俺はパンチラ好きな訳じゃなくて勢い上位のスレを見てるだけだ! 灯火とは、灯火器およびその灯火器から発せられる光の総称だと言っているだろうに
灯火器を指す意味で「灯火」と使われることもあるし、灯火器から発せられる光を指す意味で「灯火」と使われる場合もある
だからついてなくても「灯火」を備えることはできるし、「灯火をつける」ことができる
違法派アスペの言うように灯火とは「灯り(灯火器等から発せられる光)」のみを指す、すると、光がない状態は「備えている」ことにならないし、光がない状態は「灯火」ではないから、それを「つける」こともできないなw >>724
法文では灯火は灯火器、灯火器からの光は灯光。 >>708
>灯りとは何なんだ?www
人工的な光、ともしび、蝋燭やら松明やら、今では電灯とかも、「灯」一字でもあかり
明かりは人工的な光だけでなく自然光も含む、月明かりとか雪明かりとか
月明かりとは書いても月灯りとは書かない >>724
またお前かwww
よほど総称って単語が好きなんだなwww
灯火は灯火器から発せられる光を指すなんて嘘言っちゃ駄目だろwww
灯火は灯火器、灯火器の光は灯光だからなwww
灯火をつけるは灯火器を点ける事、灯火を備えるは灯火器を備える、つまり灯火器を設置、または設備するという事だwww
灯火が光だと思い込んでるから、消灯状態ではつけるも備えるも出来ないとか訳の分からん思考になるんだろwww
そんな曲解した考えも灯火は灯火器で一発解決だなwww
事実、灯火は灯火器なんだからwww >>727
だから灯りとは一体何だって聞いてんだよwww
で、灯火は灯火器から発せられる光だって?www
もちろん根拠の証明が出来るんだろうな?www >>728
君の定義でいうと、
「赤色の灯火」と言った場合、「赤色の灯火器」ということになり、灯光の色は赤でなくとも機器が赤なら良いということになってしまうのだが 上記のことから、「灯火」を「灯火器のみを指す」とするのは誤り
対して法文では前照灯を「灯火器」して定め、かつ前照灯を「灯火」とも呼称している
「灯光」と「灯火器」は明確に使い分けられているが、
「灯火」は「灯光」を指す意味でも「灯火器」を指す意味でもどちらでも使われている >>730
赤色の灯火は赤色の灯火器だからなwww
で、その「赤色の灯火」と言った法文が何処にあるんだ?www >>729
引きずり過ぎw
お前は、終わったんだから出てくんなwww
灯りとは何だって、>>727に書いてあるだろ?
まさか、光とは?ともしびとは?蝋燭とは?松明とは?電灯とは? ・・・
とか言い出すんじゃねーだろうな?
実は、明かりと灯りの違いも分からないんだろ? >>731
だから「赤色の灯火」とされてる法文を示してから「誤り」と断言しろよwww >>733
俺のレスに答えてるだけなのに、お前は終わってんだから出てくんなよwww >>731
灯火器としての「前照灯」
前を照らす光としての「前照灯」
「灯火」は「灯光」を指す意味でも「灯火器」を指す意味でもどちらでも使われてはいない。
「その灯火は方向指示器です。」とか言ったら違和感ない? >>731
失礼。
めんどくさいからコピペして適当に書いたら日本語が破綻した。
ので、訂正。
灯火器としての「前照灯」
前を照らす光としての「前照灯」
「灯火」は「灯光」でも良いが、「灯火器」を指す意味では使われていない。
「その灯火は方向指示器です。」とか言ったら違和感あるよね? >>734
道路交通法施行令
第一章 総 則
第二条-第三条
(信号の意味等) 灯火が灯りの次は灯火が灯光かwww
関連法の法文で灯火と灯光を区別してないとでも?www >>734
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
自転車の灯火器の色はいろんな色のものがあるけど、
白色又は淡黄色でなければならず、黒や緑色など他の色の灯火器ではだめだって? >>741
白色又は淡黄色で…の光度を持ってる灯火器だからなwww
白色か淡黄色の光じゃなきゃ駄目にきまってんだろwww >>742
道路運送車両法では区別されてるがなwww >>743
法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、
同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
表示と意味を定義されてるからなwww
灯火器表面の色じゃない事は明らかwww >>745
道路運送車両法のどことどこで?
何処で灯火を使っていて、どこで灯光を使っていて、どう区別させているんだ? もう終わりか?www
また論破されて逃げちゃった?www >>747
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 灯火は灯光なんだろ?www
お前の主張でこの法文はどういう事だ?www なるほど。
「灯火」と「灯光」は同じではないようだな。
失礼した。 >>741
>自転車の灯火器の色はいろんな色のものがあるけど、
>白色又は淡黄色でなければならず、黒や緑色など他の色の灯火器ではだめだって?
このジジイ、何で外装の話をしてるんだろうね┐(´ー`)┌
ボケてるんだろうなぁ……さっさと死ねばいいのにね┐(´ー`)┌hahahahahaha >>754
分かればよろしいwww
灯火の灯光とされてる事から「灯火」は光ではなく、「灯火は灯火器」だと理解したか?www
道路交通法第52条や東京都道路交通規則にも書いてるだろwww
灯火は前照灯だってwww
前照灯は灯火器なんだから灯火灯火器なんだよwww
灯火が光なんて思ってるバカでは、道路交通法そのものを理解出来ないんだよwww >>756
灯火灯火器じゃなくて灯火は灯火器なwww >>756
光と灯りの違い。
それも分からないのか? >>755>>758
灯火器の色だぞ?
灯火の色じゃないんだろ? >>759
お前のいう「灯り」も「光」だろwww
で、法文にも載ってない「灯り」がどうしたって?www
この件に何か関係あるのか?www >>760
何を当たり前な事を言ってんだよwww
灯火の色は灯火器の色だろwww
灯火器は灯火装置、灯火装置の色って言ったら発する光の色を指すんだからなwww 灯火
ともしび。あかり。
灯光
ともしびの光。あかり。
灯火の光が灯光ってことだな。 >>760
で、灯火は光じゃないと理解したであろうから聞くが、「灯火」とは何だ?www >>763
道路交通法では灯火は灯火装置だからなwww >>763
では、その矛盾を説明してwww
>>747
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 >>764
>>727も答えてる。
俺も同じ回答になる。 >>765
それは、脱法派が考えたものでしかないだろ? >>768
おいおい基本だろwww
道路交通法第52条で「灯火」は何だとされている?www
東京都道路交通規則で「灯火」は何だとされてる?www >>766
自動車には、次に掲げる灯りを除き、後方を照射し又は後方に表示する光の色が白
色である灯りを備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯り(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯りは、この基準に適合するものとする。
矛盾なんてしてないな。 まだやっているのか。
点滅は一応目立つが『他の自動車などから見ると』位置が掴めないと言うだけの事。自分がどのように見えるのか、想像力が無い。
車に轢かれて死んでから、違法じゃ無いと主張すれば良いだろうさ。遺族が裁判やって、最高裁まで行けば判例となるし。 >>763
灯火が「ともしび」ってのは「ともしてあかりにする火」って意味だからなwww
「ともす」んだからそれ自体が「あかり」では無いwww
灯火器って事なんだよwww
灯光が「ともしびの光」ってのは「ともしてあかりにする火の【光】」だから、灯火の光って事だろwww
つまり灯火器の光だwww >>769
> 道路交通法第52条で「灯火」は何だとされている?www
灯り。
道交法52条は、
夜間道路において灯りをつけなければならない義務。
> 東京都道路交通規則で「灯火」は何だとされてる?www
前照灯の灯りと尾灯の灯り。
もしくは、前を照らす灯りと後ろにつける灯り。 >>770
当たり前だろ法文なんだからwww
信用性ゼロのお前の主張なんかより信用性あるだろ?www >>732
>>106
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であって点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
黄色であって点滅式の灯火を備えなければならない
仮に灯火とは「灯火器のみ」を指すのだとしたら、黄色の灯火器を備えれば灯光の色は何色でも構わないことになる
でも実際はそうじゃない
それは「灯火」とだけ言った場合、灯火器を指す場合と灯火器から発せられる光を指す場合があるから >>773
まさか見えないものが見えるのか?www
道路交通法第52条の何処に「灯り」という文言がある?www
東京都道路交通規則の何処に「灯り」という文言がある?www >>772
> 「ともす」んだからそれ自体が「あかり」では無いwww
お前1行上に書いてあるだろ?
「ともしてあかりにする火」
あかりになってんじゃんwww
光がなければあかりにならないよな? >>775
黄色の点滅って何なんですかね?www
法文を理解出来ないんだからもう辞めとけwww >>777
ともすって何だと思ってる?www
動作だろwww >>774
だろ?
矛盾してないよな?
>>763ってことだ。 >>780
だよなwww
そうすると>>772の意味になるなwww AHOKINGまた一人で自演討論会してるの?
ここが一番落ち着くのかしらね 同じ時間帯に一斉に書き込みが始まって
同じ時間帯に一斉にいなくなる
荒サイスレと同じじゃない
やっぱりAHOKINGは平成のパンチラ野郎ね >>776
その思考が分からないんだよ。
「灯り」という文言を「灯火」っって文言にしてるのだよ。
「灯火」は何だとされている?→「灯り」としている。
何処に「灯り」という文言がある?
「灯火」は「灯火」だ。「灯り」ではない!
でも「灯火」は「灯火器}だ!
ってか?
なら、
道路交通法第52条の何処に「灯火器」という文言がある?
東京都道路交通規則の何処に「灯火器」という文言がある?
に、答えてみなよwww >>781
灯火を灯火器にしちゃだめだろって。
「灯火の光」を、なんで勝手に「灯火器の光」変えるんだよ? >>784
道路交通法にも他関連法にも「灯り」なんて文言は無いからなwww
無いものを当て嵌めて「灯火は灯り」なんて言ってるバカがお前なんだよwww
道路交通法第52条では「灯火」は「前照灯」や他の灯火等と定義しているし、東京都道路交通規則でも「灯火」は「前照灯」や尾灯と定義してるwww
道路交通法やその関連法では「前照灯」は「灯火装置」と定義されているし、「灯火器」は「灯火装置」と定義さらてるんだよwww
それに対してお前の主張する「灯火は灯り」なんてのは道路交通法及び関連法の何処にも存在しないんだからなwww >>785
道路交通法、他関連法では灯火が灯火器だからなwww AHOKINGはどうして朝から晩まで
真顔でキーボードを叩いてるの
一体誰と戦っているのよ >>788
今見て来たが、お前青木士延って荒らしなんだろ?www
どうりでしつこいwww
俺はお前のスレで草生やしてる奴とは違うから、そっちでやってろよwww
そもそも俺が草付けてるのは、全角で草生やしてるバカに当て付けてだからなwww
気色悪いオネェはマジ勘弁www
後は無視するからなwww >>775
>仮に灯火とは「灯火器のみ」を指すのだとしたら、黄色の灯火器を備えれば灯光の色は何色でも構わないことになる
>でも実際はそうじゃない
「黄色で光れば何色(黒)でもいい」ってのは今普及しているLED信号機を見れば分かる訳だが┐(´ー`)┌
https://pbs.twimg.com/media/DWfFPHiUMAEMF--.jpg
お前はこの信号機が違法だと言うのかね?┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>775
俺も駄目押ししとこうwww
>黄色であって点滅式の灯火を備えなければならない。
【黄色であって点滅式のものであること】
これは、
【黄色のあかりがついたり消えたりするものであること】
【黄色のあかりがついたり消えたりする「灯火器」を備えなければならない】
何処がおかしいと思うのか理解に苦しむwww AHOKING何言ってるの
荒サイスレと同じ書き込みじゃないの
半角w3つなんて自転車スレではあなただけよ
823 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/03(日) 08:35:24.30 ID:xJEuPdJd
ウケるなwww
自演総出で盛り上がってるじゃんアオキムチwww
他のスレまで行って他人にAHOKINGと名付けて小馬鹿にするなんて荒らしの本領発揮だねwww
やっぱり荒らしの血が騒ぐから?www
在日自演テンプレ荒らし青木士延のキムチ色の血がwww
チョン鮮DNAハンパないなwww >>792
アホかwww
それは俺じゃないってwww
根拠がwww←これだけなんだろ?www
違うと否定してるんだから荒らすなよwww
巣に帰れwww >>790
>お前はこの信号機が違法だと言うのかね?┐(´ー`)┌hahahahahahaha
信号灯と照明灯の使い方の違いが分からない奴ってのも・・・・・・・・・・・・・・
信号機ってのは必要な信号灯だけをつけるものなんだけど、故障でなければ全部消えていたって無問題
故障や停電で消えても違法にはならない、故障で全点灯しても違法じゃない
照明灯で信号を送ることは出来るし、送ることはある
信号灯で照明はしないのだよ >>790
ん?
それは灯火器の色が黒だって言いたいのか?
黄色で光ればの黄色って灯りの色のことだよな?
お前の言い分だと。備わってるのは黒色の灯火器ことになるんだよな?
>>791
>>790の信号機の黄色のあかりは点いたり消えたりする灯火器で今は黄色の明かりは消えている状態。
それを、黄色であって点滅式のものというか?
黄色で点滅しているのは灯火(=灯り)だな。 灯火が、灯火器のことだとすると、
何故、灯火だけじゃなく灯火器と言葉も使うのだろう??? >>790
その画像、灯光の色は赤だが「灯火器」の色は赤じゃないぞ?
「灯火」とだけ言った場合、灯火器や灯り全般の総称である
としなければ矛盾が生じる
灯火とは「灯り」そのもののことだ、と強弁する違法派アスペも、灯火とは「灯火器」のみを指すと強弁しているアホも、どっちも間違い
>>791
どこに「黄色のあかり」なんて言葉が?
備えればならない灯火=黄色で点滅式のもの
黄色のあかり(灯光の色が黄色)で点滅式、などとどこにも書かれていない 法令上の使い分けとしては
灯火から発せられる光=灯光(光源ではない)
灯火器=灯火を生じさせる機器
灯火=灯火器によってつけられた光源、および光源を発生させる機器も指す >>791
>>790の状態の信号機について聞いていい?
@この写真に写っている灯火器の色は?
Aこの写真に写っている灯火の色は?
@この写真に写っている灯火器の目的は?
Bの写真に写っている灯火の意味は? >>799
>>791
>>790の状態の信号機について聞いていい?
@この写真に写っている灯火器の色は?
Aこの写真に写っている灯火の色は?
Bこの写真に写っている灯火器の目的は?
Cの写真に写っている灯火の意味は? >>795
>>>791
>>>790の信号機の黄色のあかりは点いたり消えたりする灯火器で今は黄色の明かりは消えている状態。
>それを、黄色であって点滅式のものというか?
>黄色で点滅しているのは灯火(=灯り)だな。
何だ?今度は信号機の話に変えたのか?www
しかも点滅の意味も分からんのか?www
黄色のあかりが点いたり消えたりしてるならそれは黄色の点滅だろうがwww
しかも何で論破された終わった事持ち出してんだよ?www
【灯火は灯火器】だと>>786で根拠を挙げて証明してんだから、お前の【灯火は灯り】なんて虚言は通らないんだよwww >>794
>>>(道路維持作業用自動車)
>>>第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
>>> 一 黄色であって点滅式のものであること。
>>> 二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
>>>黄色であって点滅式の灯火を備えなければならない
>>>仮に灯火とは「灯火器のみ」を指すのだとしたら、黄色の灯火器を備えれば灯光の色は何色でも構わないことになる
>>>でも実際はそうじゃない
>>「黄色で光れば何色(黒)でもいい」ってのは今普及しているLED信号機を見れば分かる訳だが┐(´ー`)┌
>>https://pbs.twimg.com/media/DWfFPHiUMAEMF--.jpg
>>お前はこの信号機が違法だと言うのかね?┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>信号灯と照明灯の使い方の違いが分からない奴ってのも・・・・・・・・・・・・・・
また引用した部分以外全て見えなくなる頭の病気かね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
一部だけ引用して出鱈目な事を書いても何も言い返せてないって┐(´ー`)┌
この程度の短期記憶すら保てない程に耄碌しているなら会話にならねぇから参加すんなよボケ老人┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>795
>それは灯火器の色が黒だって言いたいのか?
>黄色で光ればの黄色って灯りの色のことだよな?
>お前の言い分だと。備わってるのは黒色の灯火器ことになるんだよな?
ならねぇよ┐(´ー`)┌
「消えたら色が無くなる!」という阿呆な解釈をした在チョン(笑)の都合でそうなるだけだ┐(´ー`)┌ >>796
灯火は灯火器だけじゃなく、反射器や指示装置などもあるからだろwww
それを道路運送車両法で灯火等で規定してんだろうがwww >>798
信号機は灯火器?
(信号機の灯火の配列等)とは? >>803
「灯火等」の定義に灯火は入っていませんが?何か? >>808
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
【灯火】は何だって書いてる?www >>807
>>ID:9PAaJufe
お前に聞いてんのだよ。 >>810
俺が挙げたものじゃないのに俺に何故聞く?www >>809
お前の言い分だと、【灯火】は灯火と書いてあるとしか言わないね。 >>812
は?俺の言い分?www
その法文に【灯火】は何だって書いてるって聞いてるんだよwww >>812
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
これの【灯火】は何だって定義されてる?www
自動車に設置する【灯火】は【前照灯】や、その他の灯火器や反射器、指示装置、つまり【灯火等】だよなぁwww
前照灯は灯火器であって、複数の機能があれば灯火装置だから、灯火は灯火器、灯火は灯火装置って事だよなぁwww >>814
書いてるものが見えず書いてないものが見える精神異常者だもんなwww >>805
信号機は単独〜複数の灯火を備える灯火の集合体だろ┐(´ー`)┌ >>815
4.7. 自動車に備える灯火は、
何故、
4.7. 自動車に備える灯火器は、
と書かないんだろうね? 何でID:pWryqbwlは論破されて自分で間違いだと分かったとしたものを、何度も何度もループさせるんだ?www
何ていう病気なんだそれwww
>>818
道路交通法関連法の道路運送車両法で灯火等として定義されてるからだよwww >>818
灯火は前照灯…と定義されてるよな?www
前照灯は灯りなのか?www
お前の主張だと前照灯は灯りwww 灯火とは人為的に点けられた灯りを指す。
灯火の火、この火が人為的なものであるから。 >>818
お前がいくら屁理屈述べようと、そんな破綻した論理では道路交通法や道路運送車両法の定義が成り立たないんだよwww
お前の考えでしかない【灯火は灯り】定義と、法規の【灯火は前照灯等の灯火装置】定義のどちらが正しいんだろうな?www >>820
それ、灯り(光度)の基準だぞ。
灯火は、・・・光度が 300cd 以下のものでなければならない。
俺の主張は、前照灯の灯り、前部霧灯の灯り、・・・なのさ。
"の灯り"がどこからくるかというと、
「自動車に備える灯火は、」の"灯火"からだ。 >>821
人為的に点けるということは、それ自体は灯りではないってことだよねwww
人為的に点ける動作をしなければ点かないんだからなwww >>822
法規に「灯火」を定義したものってあるのか?
「灯火等」を定義したものと勘違いしてない? >>824
何が灯りの基準だって?www
何処から灯りの基準なんて出てきた?www
>俺の主張は、前照灯の灯り、前部霧灯の灯り、・・・なのさ。
>"の灯り"がどこからくるかというと、
>「自動車に備える灯火は、」の"灯火"からだ。
そんな屁理屈は通らんよwww
灯火の意味が変わる訳じゃないんだからなwww
記載されてる事が全てなんだぞwww
お前のキチガイじみた脳内変換の主張じゃ話にならんわwww
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
これの【灯火】は何だって定義されてる?www
自動車に設置する【灯火】は【前照灯】www >>826
しっかり【前照灯】やその他灯火器だと定義されてるなwww>>827
道路運送車両法だけじゃなく道路交通法燃東京都道路交通規則もなwww >>826
法規を見ても理解出来ないんだから、もう法規を語るなよキチガイwww 法文だけを読むと、
前照灯∈灯火
前照灯∈灯火器
となる
前照灯を指して「灯火」と言ったり「灯火器」と言ったりしてるからな
そして投光と灯火器および灯火装置は明確に使い分けられているが、灯火は両方指して使われている
この事実から、前照灯∈灯火器∈灯火
かつ
投光∈灯火 違法派の法文認識はこのレベルwww
他の違法派って多分こいつ1人の自演だったんじゃなかろうか?www >>830
ほら、その根拠を法文で証明しろwww
俺は法文を根拠にちゃんと証明してやったんだから、お前もその有り得ない屁理屈を法文で証明しろwww
それが出来無いのであれば、お前の話は虚言だという事だからなwww >>802
>「消えたら色が無くなる!」という阿呆な解釈をした在チョン(笑)の都合でそうなるだけだ┐(´ー`)┌
光が存在しなければ色は存在しないさ
科学的には光は色々な定義範囲があるけれど、特段の断りがなければ
法律では可視光範囲だな、黒ってのは科学的には光が無いってことなのだが
どう言う訳か黒なんて絵の具や染料が存在し目に見えてしまうのだな
となるとオバカ頭は黒って色があるように考えてしまうのだな
目が感じる色がないのが黒、目で感じる色が全てあるのが白
黒ってにのは、光が存在しない=色がない、ことを示しているだけで黒って色がある訳じゃないのだよ
人間はブラックホールのような完全黒は作れないから
疑似黒で間に合わせているので黒って色が存在するのだよ
黒って色の光があるのではなく黒は光が存在しないってのがお約束 >>833
>>「消えたら色が無くなる!」という阿呆な解釈をした在チョン(笑)の都合でそうなるだけだ┐(´ー`)┌
>光が存在しなければ色は存在しないさ
灯火が何色で点くのかってのはあらかじめ決まっているのだから、消えていても色はあるのだよ┐(´ー`)┌
ほんと在チョン(笑)ってのは頭悪いよな┐(´ー`)┌その歳まで何をしていたのだね┐(´ー`)┌hahahahaha 高速走行禁止な河川敷での高速走行と違法な点滅ライトの正当化に余念がない
パンチラ大好きの糖質キチガイジジイが一気に静かになったね 点滅のみの灯火でも合法とするために、
実際の事実を認めない
〇点滅は光度を有したり有さなかったりする
↑こんなのは妄想だ!
法令規則を歪曲して解釈する
〇点けなければならない灯火は、白または淡黄色で10m先云々の光度を有する前照灯
↑つけるのは灯火器で、灯火は暗くても点滅でも点いていればいい!
歪曲した解釈を正当化するために言葉の意味も変えてしまう
〇灯火=灯り
↑灯火は灯火器という意味だ!
自分勝手なことを言い張る。
そんなことをしても無駄www
点滅のみでは法令規則にかなっていないから違法になるwww >>830
多重人格?www
>>737,739,745,747,752,753,754
>>837
それお前の思い込みの妄想だよなwww
何一つ証明出来ないんだからwww>>832 >>838
ID見れるか?
俺の言ってることは、「灯火とは灯りそのもののみを指す」とかいう違法派アスペの主張とは違うんだが、君には同じに見えるんだな
根拠根拠吠えるなら、少しは自分で読みなさい >>839
だからその根拠を法文で示せって言ってるだろwww
こちらはちゃんと法文で根拠を示して証明してるんだから、それは違うというなら明確な論拠を示して反証しろよwww
根拠も示せないお前の主張など、ただの個人の戯言でしかないんだからなwww AHOKINGいつまで一人で戦ってるの
川の名前くらい答えられるでしょ
あなたのホームリバーなのだから
あなたの聖地のシンボルタワーも見えるわよ AHOKING 恥ずかしくて出てこないの?
もしかしてここではAHOKINGは禁句?
それなら三芝は一体誰なの?
平成のライティング原田? 平成の! A! O! KING!!
あなた畑山に負けて悔しくないの? AHOKING
ライティング原田に成りすましても
正体がばれてるわよ
早く荒スレジムに帰って練習しなさいよ AHOKINGもう聖戦は終わったの?
見えない敵は自分だったの?
答えないと毎日ここに来るわよ AHOKING あなた萎縮してる場合じゃないわよ
イチモツよりライトの方が
モッコリしちゃってるんじゃないの
法令がどうこう言う前にその
包茎をなんとかしなさいよ 灯火の規定は、灯火器の規定の中で灯火(=灯り)についてされている。
灯火(=灯り)の基準は法令規則にはないってかwww >>848
答えになってないwww
根拠を法文で証明しろwww
>>850
お前の脳内論理で論じられても、それは何の意味もないただの落書きと同じwww
何の価値もないただの個人の屁理屈www
あくまで灯りと主張するなら法令で指し示せwww AHOKING 草ばかり生やしてないで
写真の場所を当ててごらんなさいよ 灯りが 灯火は 法文は 主張が
うわごとのように連呼してるんじゃないわよ
AHOKING もう大人なんだから
しっかりしなさい AHOKINGはオススメのライトも教えてくれないし
いつからそんなに冷たくなったの?
そんなにパンチラの方がいいのかしらね なんかさぁ、法文以前に日本語に問題がある人が喚いているけど、キチガイの発言て理解できない。 日本語に問題のあるパンチラ大好き無職ひきこもり統合失調なら8:00まで寝てるよ >>837
> 〇点滅は光度を有したり有さなかったりする
だから何?┐(´ー`)┌
それが法令に抵触する理由をお前が創作したところで違法になどなりはしない┐(´ー`)┌
> 〇点けなければならない灯火は、白または淡黄色で10m先云々の光度を有する前照灯
> ↑つけるのは灯火器で、灯火は暗くても点滅でも点いていればいい!
法は灯火と称して前照灯、尾灯、等と灯火器の名前を列挙しているのに、
これで「灯火は別の概念だ」と言い張るのは宇宙人(笑)の発想である┐(´ー`)┌
> 〇灯火=灯り
そう読み替える意図が全く理解できない┐(´ー`)┌
警察庁「灯火に点滅は含まれ得る」のだから、それを「灯り」と読み替え意味を変えたところで「含まれ得る」のだよ┐(´ー`)┌
そして法令内に「点滅する灯火」が存在するのだから。点滅はどう読み替え意味をすり替えようが「含まれる」のである┐(´ー`)┌
>点滅のみでは法令規則にかなっていないから違法になるwww
理由を取ってつけかなっていないと判断しているのが虚言癖の在チョン(笑)だから、
「そんな屁理屈で違法になどなりはしない」としかいえない。お前がそう判断できたことに法的な意味があるのかね?┐(´ー`)┌
お前はただのボケ老人だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>857
ほらなw
点滅は光度を有したり有さなかったりする事実を認めない。
法令に抵触する理由だってさ。
理由じゃなくて事実は事実だ。
灯火器とは、灯火(=灯り)を発する機器のことだ。
では、灯火とはなんだ?
灯りという意味しかない。
>616になってしまうおバカなことを言ってんじゃねーってwww
「灯火に点滅は含まれ得る」は、公安委員会が点滅を定めたり認めなければ、
「含まれる」にはならないのだよ。
警察庁はそう言っている。
法令内の「点滅する灯火」は、点滅が定められているものだ。
公安員会は点滅を定めていない。
勝手に「含まれ得る」を「含まれる」にしちゃだめだろってwww
だから、10m先云々の光度を有するという規定なのに、
光度を有さないときがあっても良いなんてどっから持ってくるんだよ? >>858
ほら、その根拠を法文で証明しろwww
俺は法文を根拠にちゃんと証明してやったんだから、お前もその有り得ない屁理屈を法文で証明しろwww
それが出来無いのであれば、お前の話は虚言だという事だからなwww
「灯り」などという言葉は法文に存在しないwww
【灯火は前照灯などの灯火装置】だwww
【灯火から発する光は灯光】だwww
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 灯火をつける=灯火装置の灯光をつける
結局 アフォ達は何を戦ってるの?馬鹿なの? 灯火をつける=灯火装置の灯光をつける?
アホは誰だ?www
つけた灯火装置から照射された光が灯光なのであって、
灯火をつける=灯火装置をつけるだろwww >>857
>そして法令内に「点滅する灯火」が存在するのだから。点滅はどう読み替え意味をすり替えようが「含まれる」のである┐(´ー`)┌
点滅はついたり消えたりしていること
点滅していても定常点灯でも灯火であることは間違いない
点滅灯が法令規則でいう自転車前照灯に相当するかと言えば
ただ点滅灯と言っただけでは相当するとは判定できない
点灯時間は○以上、点灯間隔は△以下、点灯時光度は×〜▽、平均光度◎〜●であれば
交通規則の要求を満たせる、という客観的裏付けができれば何の問題もなく
自転車前照灯として認められるってことだ、これらの要件を提示し承認されるまで
点滅灯は自転車前照灯として認められることはないのだよ
無灯火走行者が3割もいるのに厳しい取り締まりは行われていないから
ppt的存在の点滅だけを重点的に取り締まるなんてことはしてない
安心して点滅灯で走行してて良いぞ、注意されたときタメグチ叩いたりするどうなるかは知らん >>858
>点滅は光度を有したり有さなかったりする事実を認めない。
>法令に抵触する理由だってさ。
>理由じゃなくて事実は事実だ。
誰もこんな事は否定していないのだが┐(´ー`)┌
>だから、10m先云々の光度を有するという規定なのに、
>光度を有さないときがあっても良いなんてどっから持ってくるんだよ?
「10m云々の光度を有する前照灯」を「点けろ」という規定なのだから、
「光度を有さない時(笑)」が一体法令にどう関係があるのだろうか?┐(´ー`)┌
合法派が否定しているのはコレである┐(´ー`)┌hahahahahaha
>灯火器とは、灯火(=灯り)を発する機器のことだ。
>では、灯火とはなんだ?
>灯りという意味しかない。
>>616になってしまうおバカなことを言ってんじゃねーってwww
「灯火とは灯火器の事である」という定義を無限に適用して「器器器器器器(笑)」と並べるのがアホなだけだ┐(´ー`)┌
阿呆の自己紹介に何の意味があるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>「灯火に点滅は含まれ得る」は、公安委員会が点滅を定めたり認めなければ、
>「含まれる」にはならないのだよ。
>警察庁はそう言っている。
言ってない┐(´ー`)┌在チョン(笑)が勝手にそう書き足しただけである┐(´ー`)┌
日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、「規定内で点滅に触れていない」などという理由で違法にはならないのだよ┐(´ー`)┌ >>862
>点灯時間は○以上、点灯間隔は△以下、点灯時光度は×〜▽、平均光度◎〜●であれば
>交通規則の要求を満たせる、という客観的裏付けができれば何の問題もなく
>自転車前照灯として認められるってことだ、これらの要件を提示し承認されるまで
>点滅灯は自転車前照灯として認められることはないのだよ
逆だよ┐(´ー`)┌
そういった基準や「承認」という手続きが無いのだから、
具体的な指標が提示されるまでは「違法と判断する事はできない」のだよ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義を理解しろと何度も言ってるだろ土人┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>864
>具体的な指標が提示されるまでは「違法と判断する事はできない」のだよ┐(´ー`)┌
「具体的な指標は」はすでにあるのだが
禁止を破るのは罪、責務を果たさないのも罪
罪刑法定主義ってのはそういうこと
hahahahahahaha、アンタ日本語不自由だもんなあ AHOKING また一人で戦ってるの?
ちょっと自分で鏡を見てみなさいよ
基地外みたいな顔になってるわよ >>865
>「具体的な指標は」はすでにあるのだが
あるならそれを示して「点滅では満たさない」と挙証すれば良い┐(´ー`)┌
今までそんな事一度も出来ていないのだから「無い」と断言するしかないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha 相変わらず暇人ばかりだね。
「灯火」について盛り上がってるようだけど、一つひとつにコメントするのは面倒だからしないけど、
道路交通法は、道路運送車両法とは違って、「灯火」を「灯火装置」の意味では使ってないよ。
「点けなければならない」のは、「灯り」であって、「灯火装置」のスイッチではない。
「前照灯」も「車幅灯」も「尾灯」も、すべてそれぞれの灯火装置等から発せられる「灯り」のことだ。
だから、灯火装置を装着して点けていても、要件を満たす光度等がなければ「無灯火」になる。「無灯火装置」や整備不良じゃないね。
条文を素直に読めば解ることだね。
すれ違い時などに灯火の光度を減ずるのも、「灯火装置」を操作しろと言っているのではなく、
他の車両等の交通を妨げないように、「灯り」をどうにかしろと言ってるだけで、その方法は政令に委任している。
その上で、政令では自動車については、保安庁基準で設けられる灯火装置としての前照灯について、光度を減ずる方法が規定されているに過ぎない。
ちなみに、保安基準は、自動車の装置について規定しているため、「前照灯」は「灯火装置」とされるのであって、
道路交通法では、「前照灯」を「灯火装置」とは規定していないので、「点けなければならない」としている「前照灯」は保安基準上の「前照灯」とはイコールにはならない。
そして、自転車には保安基準の適用はないのだから、道路交通法第52条で自転車が点けなければならない「前照灯」が「灯火装置」ということにはならない。
信号機の「灯火」も、その信号機が発することのできる「灯り」の色や点滅という状態を規定しているのであって、赤や青の「灯火装置」のことではないね。
だから、最近のLED式の信号機は、灯火装置そのものに色がなくても、光ったときに赤や青く光ればその色の灯火を「備えている」と言えるのだよ。 >あるならそれを示して「点滅では満たさない」と挙証すれば良い┐(´ー`)┌
これではいつもの「点滅の滅の時(笑)」としか言わないな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が適法と豪語する謎の「フラッシュライト(笑)」なるものが、
どんな指標を満たし公安委員会の承認を得ているのか挙証せよ┐(´ー`)┌
あるある詐欺(笑)を繰り返すのではなく、一度くらい挙証してみたらどうかね┐(´ー`)┌ 灯火をつける=灯火装置の灯光をつける
結局 アフォ達は何を戦ってるの?馬鹿なの? そうそう、
「灯火には点滅も含まれ得る」
も、
「灯火装置には点滅も含まれ得る」ではおかしいよな。
装置が点滅するのではなく、点滅するのは「灯り」だよね。 >>868
>道路交通法は、道路運送車両法とは違って、「灯火」を「灯火装置」の意味では使ってないよ。
という嘘を思いついたのは分かるのだが┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火を点けなければならない」「灯火を設けなければならない」
これは「道路交通法施行令」の中に併存しているのだから、「灯火」の意味自体が違うという主張は成り立たない┐(´ー`)┌
「また気違いが馬鹿な事を吠えてやがるぜwwww」で終わりである┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>870
>灯火をつける=灯火装置の灯光をつける
「灯火=灯火装置の灯光」
だよね。 >>871
「装置が光っている訳ではない!」という物理を無視した新解釈っすな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
ほんと、在チョン(笑)ってのは後先考えずに発言し過ぎだろ。だから黙っていた方がマシだと指摘しているのだ┐(´ー`)┌ >アホは誰だ?www
>つけた灯火装置から照射された光が灯光なのであって、 灯火をつける=灯火装置をつけるだろwww
バカの言葉遊び。アスペはこだわりだしたらテコでも認めないね。
灯火をつける=灯火装置の灯光を照らす だな(笑)
だからなんだってんだよ?基地 >>872
>「公安委員会が定める灯火を点けなければならない」「灯火を設けなければならない」
>これは「道路交通法施行令」の中に併存しているのだから、「灯火」の意味自体が違うという主張は成り立たない┐(´ー`)┌
「灯火を設けなければならない」は、「道路交通法施行令」の第何条だい? AHOKING 毎日連投し続けて
思考が止まらないの?
それとも止めたいのに止められなくて
助けて欲しいの?救急車が必要なの? >>875
>灯火をつける=灯火装置の灯光を照らす だな(笑)
また、おもしろい解釈を始めたね(笑) >>878
金曜日の夜から土日に、「灯火」についてお前ら屁理屈ばかりの点滅合法派を相手にいたのは俺じゃないけどね(笑) >>876
ここにベッタベタ貼った「信号機」は道交法施行令の中にあるぞ┐(´ー`)┌
会話にならねぇから短期的な記憶を保てない痴呆症が論戦を吹っ掛けてくるなよ┐(´ー`)┌ >>879
こんな馬鹿が同時に何人も存在すると主張する事に無理があり過ぎてなぁ┐(´ー`)┌hahahahaha AHOKING 病気なの?
もしかして発作で連投しているの?
救急車を呼んだ方がいいの? >>868
>>858
ほら、その根拠を法文で証明しろwww
俺は法文を根拠にちゃんと証明してやったんだから、お前もその有り得ない屁理屈を法文で証明しろwww
それが出来無いのであれば、お前の話は虚言だという事だからなwww
「灯り」などという言葉は法文の何処にも存在しないwww
存在しないことを論拠にして主張してる奴の話など何の説得力も無いし、議論に値しないwww
【灯火は前照灯などの灯火装置】だwww
【灯火から発する光は灯光】だwww
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 >>871
>>448
光度を有さない時があるから点滅なんだろwww
だが法的に点滅は点灯なのだよwww
点灯とみなされてるのだから、白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさがあればいいという事だろwww
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法であるwww
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無いwww >>873
灯火は灯火装置であって灯光ではないwww AHOKING 芝刈りばかりして
頭の中が芝まみれになってるわよ
お母さんは何も言わないの?
あなた一体いつまでこんなことをやっているの
そんなことを言われないの? AHOKING あなたがレスを連投してる間も
あなたの同級生や周囲の人たちは
働いて結婚して子供ができて
幸せに生活しているのよ
あなただけが芝刈りをし続けているのよ
そろそろ現実を見なさい >>883
それって、保安基準だろ。
道路交通法で、灯火を灯火装置に置き換えたら、意味が通じない条文ばかりだね。 >>885
>灯火は灯火装置であって灯光ではないwww
おまえ、日本語、大丈夫か?
>灯火をつける=灯火装置の灯光をつける
って、お前が言ってるんだぜ。
そこから、「をつける」を取ったら
「灯火=灯火装置の灯光」
だろ(笑)
つまり、「灯火」も「灯光」も「灯り」の意味で使ってるということになるよね。 ところで、どうなれば決着すんの?
つか決着させる気ねーんだよな? >>884
それって、政令で点滅について規定されている点滅灯が点滅している(点滅灯が点いている)ことを確認できればいいというだけのことであって、
そこからは、どんな灯火でも点滅してもいいという結論は導きだせないよ。
あくまでも、政令で定めるところにより、「灯火には点滅も含まれ得る」だよ。 >>880
道路交通法施行令の「信号機」に関する規定のどこに
「灯火を設けなければならない」
があるの? >>891
警察が見解を示すか裁判所が判決を下すまで決着なんてしないよ。
暇潰しで、合法派をからかってるだけだから(笑) >>889
保安基準は道路運送車両法というれっきとした道路交通法の関連法だぞwww
保安基準が無ければ道路交通法で灯火の定義が出来ないんだからなwww
しかも道路交通法自体が灯火は前照灯だとしてるからなwww
前照灯は灯火装置だぞwww >>890
【つける】の意味を理解してないのかお前www
>>灯火をつける=灯火装置の灯光をつける
>
>って、お前が言ってるんだぜ。
俺はそんな事一言も言ってないがなwww >>892
そう主張するならその根拠を法文で証明しろwww
出来なければお前は間違いwww >>884
>公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無いwww
その通りだよ(Pampa
だから「公安委員会要件を満たす」適法点滅条件を設定しろと何遍言われても出せない
目から鼻に抜けて脳味噌には引っ掛からないようだな
引っ掛ける脳味噌が入って無いのだろう >>893
お前はその前に自説の根拠を証明する事からしないとなwww
こちらは証明してるのに、お前は全く根拠を示さないんだからwww >>894
そんだよなwww
有り得ない破綻した論理で屁理屈言ってるだけだもんなwww
何一つ論拠を証明出来ないんだからwww >>898
要件設定?www
何を設定するんだ?www >>895
>保安基準は道路運送車両法というれっきとした道路交通法の関連法だぞwww
そうだよ。でも、道路交通法と、保安基準について定めた道路運送車両法はまったく別の法律。所管省庁も異なる。
両者の間には上下関係もないので、法令の中で
「道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところ」
や
「車両の保安基準に関する規定により」
のような規定がないと、お互いに影響は受けない。
なので、道路運送車両法や保安基準を持ち出してきて、これらの適用の受けない自転車について、
>保安基準が無ければ道路交通法で灯火の定義が出来ないんだからなwww
こんなことを主張するのは無知をさらけ出しているようなものだよ(笑)
道路交通法では、「前照灯」を含め「灯火」を「灯火装置」などとは定めていない。「灯火」を「灯火装置」と置き換えるよりも、すなおに、「灯火」=ともしび=灯り・明かりと解した方が意味が通じるね。
前照灯は、前を照らす灯り
尾灯は、後ろを示す灯り
車幅灯は、車の幅を示す灯り
非常点滅表示灯は、非常時に点滅することで意思表示をするための灯り
道路交通法第52条はこれらの灯りをつけなさいと言ってるだけ。
灯火装置を点けろなんて言ってない。
合法派が、「点滅でも点いている」というために、無理に、灯火装置なんて置き換えているだけだよ。
その上で、政令では、自動車について、その灯りを、保安基準によって設けられた灯火装置によるものとしているだけ。
自転車は、色と光度を指定しているだけ。
前を照らす灯りなんだから、点滅していても何でもOKとはならない。 >>896
俺が>>870にコメントした>>873にお前が>>885で絡んできただけか(笑) >>897
条文を読めば解ること(笑)
お前は、関係ない法律の条文を持ち出してきて、無知をさらけ出して自己満足してるだけだな(笑) >>902
別の法律だが道路交通法と道路運送車両法はお互いが無ければ成り立たない関連法だからなwww
で、所轄官庁って何だ?www
法律を所轄してる所轄官庁があるのか?www
そりゃ驚きだし初耳だwww
日本国の法律を所轄してるのかwww
それで道路交通法を所轄してる所轄官庁は何処なんだ?
道路運送車両法を所轄してる所轄官庁は何処なんだ?www
詳しくソースを示して教えてくれwww
いやいやお前のその主張全て、お前だけの脳内意見だからなwww
口先だけで言ってる嘘だから、証明も出来ないんだよなwww >>903
感謝しろよwww
間違いを正してやったんだからなwww >>904
分かるなら証明しろよwww
出来ない時点でお前の嘘って事だからなwww >>891
>ところで、どうなれば決着すんの?
違法と挙証出来ない時点で「違法論者の負け」で結着はついているのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>892
>そこからは、どんな灯火でも点滅してもいいという結論は導きだせないよ。
「させてはいけない」という事実が無ければ「点滅してもいい」という結論になるのだよ┐(´ー`)┌
もういい加減「俺が認めなければ違法なのだ」という馬鹿な論法を使うのは止めたまえ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>893
>道路交通法施行令の「信号機」に関する規定のどこに
>「灯火を設けなければならない」
>があるの?
まずそのまま100%書かれていなければ認識できない自分の頭をどうにかしろ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>894
>警察が見解を示すか裁判所が判決を下すまで決着なんてしないよ。
これ自体が違法論者の敗北宣言そのものなのだがなぁ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は頭が悪すぎて、こういったオウンゴールを度々やらかすよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
「あえて違法と断言する事で炎上を誘っている」在チョン(笑)が生き残る道はコレしか無くなったな┐(´ー`)┌ >>902
すまんな見間違いだwww
所轄省庁かwww
所轄省庁が違っても道路交通法と道路運送車両法はお互い無ければ定義のしようがない関連法だからなwww >>898
>だから「公安委員会要件を満たす」適法点滅条件を設定しろと何遍言われても出せない
これは違法論者(笑)が「違法になる条件」として示さなければならないのだよ┐(´ー`)┌
それを出せないという事は、違法と判断出来ないと自白しているに等しいのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
>>902
>そうだよ。でも、道路交通法と、保安基準について定めた道路運送車両法はまったく別の法律。所管省庁も異なる。
これもなぁ┐(´ー`)┌
「保安基準」に相当する物を「都道府県公安委員会が定めているのだ」とセルフ論破しているだけなのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
自転車に限っては「灯火=灯り(笑)の規則」と強弁して失笑を買い続けるしか無いな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>905
>で、所轄官庁って何だ?www
>法律を所轄してる所轄官庁があるのか?www
「所轄」ではなく「所管」だよ(笑)
>そりゃ驚きだし初耳だwww
>日本国の法律を所轄してるのかwww
そんなことも知らずによくまぁ法律云々って語れるよね(笑)
>それで道路交通法を所轄してる所轄官庁は何処なんだ?
道路交通法は警察庁が所管
>道路運送車両法を所轄してる所轄官庁は何処なんだ?www
道路運送車両法は国土交通省が所管
詳しくソースを示して教えてくれwww
自分で調べれば(笑) >>908
>まずそのまま100%書かれていなければ認識できない自分の頭をどうにかしろ┐(´ー`)┌hahahahaha
「灯火を備える」
や
「灯火をつけなければならない」
を自分の都合のいいように
「灯火を設けなければならない」
って解釈してるだけか。
>これ自体が違法論者の敗北宣言そのものなのだがなぁ┐(´ー`)┌
合法の結論もでないということだな。 >>911
それは俺が間違えたと言ったろwww
それで、道路交通法と道路運送車両法が所管が違うから関連してないとでも言うのか?www
道路交通法で規定された前照灯等の灯火の技術的な事を定義したりしてるのが道路運送車両法だから、明確な関連法令で定義も共通な事に変わりはないんだからなwww A H O K I N Gは毎日
ひとりで連投し続けて辛くならないの?
お母さんは何て言ってるの?友達はいないの?
同級生はみんな真人間になったとして
どうしてあなたはそんな人生になってしまったの? >>910
>「保安基準」に相当する物を「都道府県公安委員会が定めているのだ」とセルフ論破しているだけなのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
何が言いたいんだか。
「政令で定めるところにより」
に基づいて、それぞれ、
自動車は保安基準を拠り所にし、
自転車は公安委員会が定める
とされているのであって、
自動車装備に関する保安基準が灯火装置の前照灯について規定しているからといって、公安委員会も灯火装置としての前照灯を規定しているということにはならないよ。 >>912
>「灯火を備える」
>や
>「灯火をつけなければならない」
>を自分の都合のいいように
>「灯火を設けなければならない」
>って解釈してるだけか。
全く違う┐(´ー`)┌
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
「灯火を備えるものにあつては、その配列は〜の順とする」
ここから同じ法令に「灯火とはつけるもの」「灯火とは備えるもの」が併記されていると主張しているのだよ┐(´ー`)┌
ここまで書かないと理解出来ない、ってーかここまで書いてもまだ食い下がる気違いがお前だろうが┐(´ー`)┌
論破されている事を認識できるぐらいの知能は持てよとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>これ自体が違法論者の敗北宣言そのものなのだがなぁ┐(´ー`)┌
>合法の結論もでないということだな。
「も」また気違いがが違法論を自ら否定してしまったな┐(´ー`)┌hahahaha
「まず合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なのだから、
法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」なのである┐(´ー`)┌
「法を読んでも分からない、有権解釈もない、これでは合法といえない」これでは気違い丸出しである┐(´ー`)┌hahahahaha
だから在チョン(笑)は馬鹿にされっぱなしなのだよ┐(´ー`)┌
少しは知恵を付けろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha A H O K I N Gは
生まれてきたことを後悔したことある? A H O K I N Gは
「灯火とはつけるもの」「灯火とは備えるもの」が併記されていることについて
どう思っているの?
死ぬまでこれについて考えて
それで人生を終えてしまうの? A H O K I N Gは
道路交通法と道路運送車両法が所管が違うから関連してないと思うの?
どうしてそんな適当なことを言うの?
頭がおかしくなってしまったの?
お母さんはこのことを知っているの? >>915
>自動車装備に関する保安基準が灯火装置の前照灯について規定しているからといって、公安委員会も灯火装置としての前照灯を規定しているということにはならないよ。
なるよ┐(´ー`)┌
むしろ、「ならない」には何一つ根拠が存在しない┐(´ー`)┌hahahahahahaha
上位法を共有しているのに片方では灯火器、もう一方では「灯り(笑)」の謎の概念を定めてるってどんな文書だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>913
>それは俺が間違えたと言ったろwww
でも、初耳だったんだろ(笑)
>それで、道路交通法と道路運送車両法が所管が違うから関連してないとでも言うのか?www
必要なところは引用されているね。
>道路交通法で規定された前照灯等の灯火の技術的な事を定義したりしてるのが道路運送車両法だから、
違うね。
自動車など一部の車両についてのみ道路交通法施行令第18条によって、保安基準で設けられる前照灯等の灯火装置によるとしているだけ。
自転車には関係のないことだね。 A F O K I N Gは
「政令で定めるところにより」に基づいて、
それぞれ、自動車は保安基準を拠り所にし、
自転車は公安委員会が定めるとされているけど
あなたは自転車に乗ったことがあるの?
それとも部屋にこもって真顔でキーボードを叩いているの? A F O K I N Gは
道路交通法施行令第18条によって、
ライトは点滅してもいいと言ってるけど
どうしてライトを持ってないのにそんなことを言ってるの?
あなたの友達は画面の向こうにいる見えない敵だけなの? >>919
関連していないとは言ってない。
必要なところは引用されていると言ってるのだよ。
で、保安基準は自転車には適用されないから、保安基準を理由に自転車の前照灯の議論をしても無意味だと言ってるのだよ。 A F O K I N Gは
「灯火とはつけるもの」「灯火とは備えるもの」が併記されていることに
どう感じているの?
見えない敵が追いかけてくるのはどんな感じなの? >>920
>上位法を共有しているのに片方では灯火器、もう一方では「灯り(笑)」の謎の概念を定めてるってどんな文書だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
道路交通法では、「前照灯を点けろ」とされているだけ。
どのような前照灯かは道路交通法には規定されておらず、それぞれ定めることとされているのだよ。
だから、保安基準の規定は公安委員会規則には何の関連もない。
それだけのことだ。 >>923
お前、頭悪すぎ(笑)
>道路交通法施行令第18条によって、
ライトは点滅してもいいと言ってるけど
どこにそんなことが書かれてるんだよ(笑)
お前の妄想か。 >>921
>でも、初耳だったんだろ(笑)
所管官庁って話がなwww
だから間違えたと誤ってるだろうがwww
>必要なところは引用されているね。
定義の話をしてるのだよwww
両法の間で【灯火】や【灯火装置】や【前照灯】の定義が違うのか?www
違うというなら、その根拠を法文で指してみろwww
>>道路交通法で規定された前照灯等の灯火の技術的な事を定義したりしてるのが道路運送車両法だから、
>
>違うね。
>自動車など一部の車両についてのみ道路交通法施行令第18条によって、保安基準で設けられる前照灯等の灯火装置によるとしているだけ。
違わないよwww
違うと主張するなら法文で示せよwww
>自転車には関係のないことだね。
道路交通法と【灯火】の定義が違う訳がないからなwww
違うならちゃんと別に定義するのに、それが無いのだからなwww >>924
関連した法と関連した公安委員会規則の定義に差異があるなら、ちゃんと定義してる筈だよなwww
それが無いんだから定義は同じって事だwww >>926
>>上位法を共有しているのに片方では灯火器、もう一方では「灯り(笑)」の謎の概念を定めてるってどんな文書だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>道路交通法では、「前照灯を点けろ」とされているだけ。
>どのような前照灯かは道路交通法には規定されておらず、それぞれ定めることとされているのだよ。
>だから、保安基準の規定は公安委員会規則には何の関連もない。
>それだけのことだ。
また盛大にオウンゴールかましてるな┐(´ー`)┌hahahahaha
「どのような前照灯かはそれぞれが定める」これで「公安委員会が定める灯火」も、
謎の「灯火=灯り(笑)」ではなく「前照灯の規定」と認めてしまったな┐(´ー`)┌
ほんとお前は頭悪すぎだ。だから何度も言ってるだろ、黙っていた方がマシであると┐(´ー`)┌hahahahahaha
在チョン(笑)は、違法論は馬鹿が根拠もなく唱える物と自ら証明して何をしたいのだね┐(´ー`)┌ >>928
条文を読んで理解できない?
今日はこれでおしまい(笑) AHOKINGは道路交通法52条1項についてどう思っているの?
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 在AHOKINGは前照灯を点けていれば
ライトを点滅させてもいいと思う?
目がチカチカして迷惑になるかもしれないわよ
そんなことしてお母さんに叱られないの? >>910
>これは違法論者(笑)が「違法になる条件」として示さなければならないのだよ┐(´ー`)┌
アレッ、点滅式自転車前照灯なんてものは法令規則制定当時存在してなかったと言ってなかったかい
だから、点滅式自転車前照灯法令規則に別建て明示されていないのだろ
数十年も後に表れた微力な点滅マーカー灯でも、法令規則制定以前から存在している
定常点灯の前照灯と同等の機能能力を有すると証明しなければならないのは後から出てきた点滅灯なのだよ
規則が求めているのは前照灯が点灯することではなく
前方路上の障害物を確認できることだからねえ
少なくとも販売されている自転車前照灯の点滅モードは規則の要求を満たせないとしているからね
どこの馬の骨かも分からない無知無能者の点滅灯でも自転車前照灯に対する規則の要求を満たせるという妄言より遥かに信頼性が高い
生産者が当社の製品はその用途には使えませんと言ってるのだから
これを否定する根拠は点滅灯でも自転車前照灯の規則要求を満たせると言う奴が証明するしかないのだよ
人の褌なんか当てにするな、他責を問う前に自責を果たすのが先だよ >>931
お前に根拠を法文で示せと言うと、答えに詰まるからいつも「条文を読んで理解出来ない?」で逃げるよなwww
そうだよなwww
そんな根拠なんて法文に無いんだからなwww
お前の頭にしか無いものは示せないよなwww AHOKING そんなに暇なら
アタシのプリケツを舐めてよ >>908
法令に無いことを根拠に無いものを守るから合法www
法令にあることは守らなくても合法www >>920
適用範囲が書かれていないか?
適用範囲外に適用しちゃったり? 「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なのだから、
法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」 糖質は夜更かししてたので本日のご出勤は遅いと予想される >>940
点滅禁止規定がなくても、「点滅が要件を満たしていなかったら違法」というのは、
罪刑法定主義には反しないよ。 >>938
法令に無いことを根拠に「灯火は灯り」などと存在しないものを語るお前は、何を言ってもギャグにしか見えないぞwww >>942
法を守るのは義務www
違法だと証明出来ないんだから適法だよなwww >>939
>>>自動車装備に関する保安基準が灯火装置の前照灯について規定しているからといって、公安委員会も灯火装置としての前照灯を規定しているということにはならないよ。
>>なるよ┐(´ー`)┌
>>むしろ、「ならない」には何一つ根拠が存在しない┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>上位法を共有しているのに片方では灯火器、もう一方では「灯り(笑)」の謎の概念を定めてるってどんな文書だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>適用範囲が書かれていないか?
>適用範囲外に適用しちゃったり?
激しく意味不明である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言う「適用範囲」って何だろうな┐(´ー`)┌
狼狽して造語に走るのは構わないが、まず詳細を詰めてから投稿しろよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>942
>点滅禁止規定がなくても、「点滅が要件を満たしていなかったら違法」というのは、
>罪刑法定主義には反しないよ。
満たすべき要件が無ければ罪刑法定主義に反するのだよ┐(´ー`)┌
だから、在チョン(笑)は何を満たしていないの基準を明確に示さなければならないのだ┐(´ー`)┌
合法派はそんなものが存在しない事を知っているから「適法である」と断言できるのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha >>944
それって、罪刑法定主義とは関係ないよ。 >>946
それ以前に、違法だと証明出来ないんだから適法って事なんだよwww >>948
要件はすでに規定されているのだから、行為時に要件を満たしていれば適法、満たしていなかったら違法。
証明云々なんて関係ないね。
それに、裁判の結果、要件を満たしていないと判断されたら、行為時から違法だったことになるのであって、違法と判断されるまでその行為が適法になるのではない。 >>949
違法と証明されない以上、いつまでも適法なのは当たり前だろwww
法令が違法としてないものをどうやって違法と証明するんだ?www
法令が違法としてない事由で、要件を満たしてないとして違法と判決が出たとしても、それはその判決を受けた事例の件だけの事であって、違法と証明するその度に裁判をしなければ違法と証明出来ないなwww >>946
あるよ┐(´ー`)┌
日本は罪刑法定主義を採用しているのだから、違法なら容易に挙証できるのだよ┐(´ー`)┌
>>949
>要件はすでに規定されているのだから、行為時に要件を満たしていれば適法、満たしていなかったら違法。
>証明云々なんて関係ないね。
違法と証明できないのに違法(笑)って言ってる事が出鱈目過ぎると自分でも思わないのか?┐(´ー`)┌
それを「証明できないのに合法(笑)」と合法派に投げ返しているのだから、
自分がおかしなことを口走っている事は理解できないはずがないのだがな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
無実の証明を迫っている事と合わせて、お前には現代人としての知能が備わっていない事は分かるが┐(´ー`)┌hahahahaha >>950
>法令が違法としてないものをどうやって違法と証明するんだ?www
バカも休み休みに言えよ。
「法令が違法としてないもの」ってなに?
すでに要件が規定されているのだから、その要件を満たすかどうかは行為時には客観的に決まってるよ。
>法令が違法としてない事由で、要件を満たしてないとして違法と判決が出たとしても、
法令で違法としていな事由が、違法として判決されるわけねえだろ(笑)
>それはその判決を受けた事例の件だけの事であって、違法と証明するその度に裁判をしなければ違法と証明出来ないなwww
個々の行為が有罪になるかどうかと、点滅が要件を満たすかどうかは別問題だよ(笑)
>違法と証明されない以上、いつまでも適法なのは当たり前だろwww
そもそも、この理論だと、新しく処罰規定ができたもはまだ、違法だとの裁判所の判断がないんだから、警察は違法行為として検挙することは未来永劫できなくなっちゃうね(笑) >>951
>日本は罪刑法定主義を採用しているのだから、違法なら容易に挙証できるのだよ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義だから証拠がなければ逮捕も拘留もできないさ
証拠の実在を裏付けるには手間暇も金も懸かる、犯罪の摘発もコストが掛かる
摘発で利潤は要求されないが費用に見合わないお仕事はしないのだ >>953
>>日本は罪刑法定主義を採用しているのだから、違法なら容易に挙証できるのだよ┐(´ー`)┌
>罪刑法定主義だから証拠がなければ逮捕も拘留もできないさ
>証拠の実在を裏付けるには手間暇も金も懸かる、犯罪の摘発もコストが掛かる
>摘発で利潤は要求されないが費用に見合わないお仕事はしないのだ
はなしにつながりがありません┐(´ー`)┌
ってーか「挙証」を「検挙」と間違えて、壊れたICレコーダー(笑)が関係のない文章を垂れ流したのだろうか┐(´ー`)┌
点滅は法令が出来た時に既に違法になるか合法になるかは決まっている(笑)
ならば、「違法」と 挙 証 するのは容易い事なのだから、さっさとやれとな┐(´ー`)┌
それが出来ないのは、点滅は無灯火にならないからだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>952
要件を満たした点滅なら違法では無いのだからなwww
明確に違法だと法令で定められるまで違法では無いし、そして現状は違法かどうか判断するには実測するしかないが、確認出来る出来ないの明確な基準など存在しないから、仮に裁判で違法と判決が出ても、点滅使用者全ての前照灯が同じ訳では無いからなwww
違法と証明されるまで違法では無いwww >>955
点滅が違法か合法かというのと、罪刑法定主義がごっちゃになってるね。
罪刑法定主義は、どのような行為が刑法上違法であるかは、あらかじめ国民の前に明示されねばならない、ということ。
なので、処罰規定が施行された時点で規定に抵触する行為は違反になるのだよ。
で、自転車の前照灯の点灯義務は道路交通法第52条に規定され、違反者はだい120条により罰せられる。要件は「政令の定めるところにより」として、保安基準や公安委員会規則に規定され、明示されている。
よって、自転車の前照灯を点滅させることが適法か違法かは決まっている。
現時点、点滅について、要件を満たすかどうかを判断した裁判例がなく、合法派、違法派がそれぞれの解釈から適法違法を主張しているに過ぎない。
で、裁判では、事実認定に基づき法令で違法とされる行為について、法を適用して刑罰を科し、
違法とされない行為については適法であり無罪との判決を下すだけ。
裁判で、適法な行為が違法になったり、違法な行為が適法になったりするわけじゃないよ。 >>955
罪刑法定主義と推定無罪もごっちゃになってるね。 >>956
>罪刑法定主義は、どのような行為が刑法上違法であるかは、あらかじめ国民の前に明示されねばならない、ということ。
点滅がどうこうというのもまた例外ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が法廷に抵触する理由を捏造したところで違法になどなりはしないのだ┐(´ー`)┌
「規定を満たすか否か」は表裏一体である。
在チョン(笑)が「満たさない」と挙証できない、合法派が在チョン(笑)の言う「適法になる基準(笑)」を示せないのは、
点滅モードが抵触する規定が存在しないことを示しているのである┐(´ー`)┌
つまり、現時点に於いて点滅は「適法」である┐(´ー`)┌
>よって、自転車の前照灯を点滅させることが適法か違法かは決まっている。
将来出る判断を過去に遡及させるのは止めたまえ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>956
自転車において、要件を満たすと確認した前照灯を使用する限り、点滅は適法と決まってるからなwww
違法とする法的根拠が無いんだからwww
自転車の前照灯の点灯義務www
前にお前は「灯火は灯火器じゃない」と否定していたが、自転車の「灯火」は「灯火器」である「前照灯」と「尾灯」って事を認めるんだな?www
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 >>957
話を反らす、根拠の証明をしない、まるでお前のようだろ?www
だってお前の真似をしたんだからなwww >>956
裁判により適法か違法かが確定する、違法適法の分界点決定は検察・弁護の腕次第
一旦確定すると中々動かせない
誰が見たってコリャ駄目だって範囲とこれなら無問題って範囲がある
駄目と無問題の間だけで司法の裁定が必要になる
2秒毎に1回0.1秒点灯するマーカー灯では交通規則の要求を満たせないのは誰の目にも明らか
いくら明らかでも逮捕という実務は実行できない
証拠の保全ができないからね
不法物じゃないから勝手に押収できないし、それが使用されていて違法状態だったという証拠の保全もできない
有り難いことに罪刑法定主義の法治国家は証拠なしに逮捕や送検なんかできないのさ
金に糸目をつけなければできるがお利口さんのお役人はそんなことはやらない
点滅灯だけで走行し人を撥ね殺したところで、過失致死なり殺人で立件できるから
ワザワザ点滅灯無灯火なんて罪を敢えて問うようなことはしない
無灯火自体厳しくなった道交法の危険行為14項目には入らない微罪だからね >>959
>自転車において、要件を満たすと確認した前照灯を使用する限り、点滅は適法と決まってるからなwww
誰の確認だよ(笑)
要件を満たしていれば適法なのは当たり前だ。
>自転車の前照灯の点灯義務www
>前にお前は「灯火は灯火器じゃない」と否定していたが、自転車の「灯火」は「灯火器」である「前照灯」と「尾灯」って事を認めるんだな?www
バカだねぇ。
前照灯は前を照らす灯り
尾灯は後ろであることを示す灯り
だね。
色や光度があったり、照したりするは「灯火装置」ではなく、灯火装置から発せられる「灯り」だね。 >>961
>裁判により適法か違法かが確定する、
裁判によってその人の行為が有罪か無罪かが確定するのであって、点滅が適法か違法かがその時点で確定するのではないよ。
有罪になるということは、その行為は行為時にすでに違法だということだ。
>2秒毎に1回0.1秒点灯するマーカー灯では交通規則の要求を満たせないのは誰の目にも明らか
>いくら明らかでも逮捕という実務は実行できない
>証拠の保全ができないからね
警察官の現認、その灯火の押収、実況見分で事実の立証はできるね。
それに、たかが道路交通法第52条違反で逮捕なんてされないよ。
>不法物じゃないから勝手に押収できないし、
警察がその気になれば、証拠品として裁判所の令状を得て押収することは可能だね。
そもそも、道路交通法第52条は不法物云々の規定ではないよ。
>で、過失致死なり殺人で立件できるから
ワザワザ点滅灯無灯火なんて罪を敢えて問うようなことはしない
>無灯火自体厳しくなった道交法の危険行為14項目には入らない微罪だからね
警察が費用対効果等を踏まえて、点滅灯を前照灯として使ってるくらいでわざわざ検挙しないだけであって、合法違法とは関係ないね。 >>962
>誰の確認だよ(笑)
>要件を満たしていれば適法なのは当たり前だ。
自分で確認するに決まってるだろうがwww
>>自転車の前照灯の点灯義務www
>>前にお前は「灯火は灯火器じゃない」と否定していたが、自転車の「灯火」は「灯火器」である「前照灯」と「尾灯」って事を認めるんだな?www
>
>バカだねぇ。
>前照灯は前を照らす灯り
>尾灯は後ろであることを示す灯り
だね。
>
>色や光度があったり、照したりするは「灯火装置」ではなく、灯火装置から発せられる「灯り」だね。
やはり虚言だなwww
「灯火は灯火器」「灯火は前照灯」という事を認めず「灯火は灯り」だと?www
その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www >>960
>仮に裁判で違法と判決が出ても、点滅使用者全ての前照灯が同じ訳では無いからなwww
>違法と証明されるまで違法では無いwww
話を反らすも何も、この主張は、推定無罪の法原則そのまんまだね。 >>964
>自分で確認するに決まってるだろうがwww
本気で言ってるのか(笑)
自分が要件を満たすと思ったら合法ってか。
>その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www
道路交通法の条文で「灯火」とあるところを「灯り」と「灯火装置」に置き換えて読んでみて、どちらがしっくりくるか、自分で確かめてみなよ。 >>966
>>自分で確認するに決まってるだろうがwww
>
>本気で言ってるのか(笑)
>自分が要件を満たすと思ったら合法ってか。
当たり前だろwww
車検場にでも持っていって検査するのか?www
>>その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www
>
>道路交通法の条文で「灯火」とあるところを「灯り」と「灯火装置」に置き換えて読んでみて、どちらがしっくりくるか、自分で確かめてみなよ。
灯火が灯りだという根拠を示せって言ってんだけど、どちらがしっくりくるか?www
その「灯火は灯り」という定義をしている法文を示せよwww 自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
AHOKINGはこういう文章がきちんと読めるの? AHOKINGあなた単純なのよ
ここで三芝と言われたら今度は荒サイスレで
> エベンキDNAの威力すげーなwwwwww
六芝になって、それでも正体がバレるからって
> また強制入院しないの?wwwwwwwwww
九芝になってるのよ
3という数字にこだわりがあるみたいだけど
AHOKINGは自閉なの? >>966
> 本気で言ってるのか(笑)
> 自分が要件を満たすと思ったら合法ってか。
お前の懐中電灯が要件を満たしていると誰が確認したんだ? >>967
>その「灯火は灯り」という定義をしている法文を示せよwww
法令規則は辞書・辞典じゃないのよ(大〜草原
自分で辞書・辞典くらい引いてみなさいよ
断っとくけど、辞書・辞典てのは現在使われて言葉、過去に使われていた言葉が網羅されてるものじゃないからね
コンピュータ頭は専用のインタープリターでもないとマッタク機能しないようだねえ >>959
白色又は淡黄色って何の色のことだよってw
灯火器の色かよwww >>971
道路交通法と関連法令の何処にも「灯火とは灯り」なんて定義は、法文には存在しないんだよwww
存在しないものを主張してるから、根拠を法文で示せと言ってるのが理解出来ないバカなのかお前www
法文の定義が根拠では無く、自分にとって「しっくりくる」から「灯火は灯り」だと主張してるって何のギャグなんだよwww
自分に「しっくりくる」ものを根拠として、今まで法を語ってたのかよwww
そりゃあ証明は疎か、根拠さえ出せないし、議論も噛み合わなくなるわなwww >>972
光度って何だと思ってんだ?www
リテラシー無いバカなんだから無理してレスすんなよwww >>964
まだ言ってるwww
> その「灯り」という定義は道路交通法や関連法令の何処でされてるのかね?www
「灯火は灯火器」「灯火は前照灯」という定義だって法令にはないだろ?
定義なんてしなくても「灯火とは灯りのこと」と日本語で確立されているものなのだよ。
お前は法令云々としてバカなことしか言う前にまともな日本語を覚えろwww >>967
「灯り」と「灯火装置」に置き換えて読んでみて、「灯り」の方がしっくりくるなwww >>975
法的根拠なら散々出してるだろwww
それなのにお前は「灯火は灯り」という法的根拠を何一つ出してないだろうがwww
ほら、出してみろwww >>967
だいたい、
法令規則で、「灯火器」を何故わざわざ「灯火」と書く必要があるんだい? >>976
お前がID:80bLll9fの自演だというのはよく分かったwww
「灯火は灯り」という法的根拠を出してみろwww >>978
それを言うなら何故「灯り」と書いてなあんだ?www >>980
「灯り」を同じ意味の「灯火」って言葉使ってるからだろ。
だから「灯り」とを使う必要がない。
「灯火」と「灯火器」が同じ意味なら、何故片方だけではなく二つの言葉を使ってんだ? >>981
だから「灯火は灯り」という法的根拠を出せよwww
法文にはちゃんと「灯火」は「前照灯」と定義されてるから、そんな「灯り」なんてものは法文に存在しないからなwww
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
この条文に「灯火」は何だって定義されてる?www
「灯火は(必要な条件を持っている)前照灯」だろwww
「灯火は灯り」なんて何処に定義されてるんだ?www
道路交通法、関連法令燃然り、何処に「灯火とは灯り」なんて定義されてるのか指し示してくれよwww
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
>>981 >>982
その根拠を出せって言ってんだよwww
そんなものはお前が言ってるだけだろwww >>983
この条文に「灯火」は「灯り」のことだね。
白色又は淡黄色って灯りの色であって、灯火器の色ではないよな?
それに、お前光度って何か知ってるか? >>985
だねってwww
法的根拠も泣くお前が言ってるだけだろwww >>984
法令云々より、日本語はそうなってんだよ。
日本語さえ否定し始めちゃったかwwwwww >>983
煽って荒らしたいだけのヤツにまじめに相手しててらあんたも荒らしだぞ
キチガイはスルーしろ >>985
光度(こうど、英語: luminous intensity)は、点状の光源からある方向へ放射される光の明るさを表す物理量である。 光束を光源を中心とする立体角による微分として表される。 光度はヒトの感じる量を表す心理物理量の一つである
光なんだから光色に決まってんだろwww >>986
灯火は灯火器www
法的根拠もないし日本語に灯火は灯火器なんて意味はない。
灯火器器器器器器器器器・・・www >>988
他に見てる人もいる訳だから違法派のキチガイ論理がどんなものか証明出来るだろwww >>989
灯火器の色じゃなく光の色にしちゃったかw
灯火は光に変えてしまったなwww >>992
ほら、もっと発狂しろよwww
違法派の異常性をみんなに見て貰えwww 違法派は自分の主張を何一つ証明する事出来なくて、逃げるか、有り得ない屁理屈で発狂するのは毎度の事だからなwww このスレッドは1000を超えました。
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