【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
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自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 100人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/ >>974
とうか 灯火
ともしび。あかり。ともしてあかりとする火。
灯火の意味など何度も挙げてるだろ。
【ともす】動作をしてつけた【明かり】だ。
明かりを灯せるのは灯火器だからな。
灯火は灯火器という事を表してるだろ。
善意だの業だのって何だよ?
法律用語で辞書に載ってるんだから常識だろ。 >>975
お前は光を手だけで操作出来るのかよ?
道具を使うというのは灯火器って事だからな。
手で光そのものの照射方向をどうやって変えるんだ?
屁理屈もここまでくると精神異常者レベルだろ。 >>881
>列挙されてるなら、それらが【灯火】だろ。
「前照灯」→「灯火」ではなく、「灯火」→「前照灯」だね。
こっちは「灯火」が「あかり」の意味で使われているといってるのだから、列挙されているのは「あかり」ということだ。
>どう見ても前照灯が灯火だと規定されてるだろ。
「その他の」の使われ方を知らないのかな。
>法文は【灯火】は【前照灯】と規定している。
その「灯火」や「前照灯」が、道路交通法では「灯火装置」ではなく「あかり」なのだよ。
>>だから、お前の辞書に「灯火(とうか)」の意味がどう書かれているかを示せって。
>そんなもん示しても意味など変わらん。
ということは、お前の辞書には「灯火器」とは書かれていないということなのだね。
>俺に示せと言う前にお前の主張の根拠を示せよ。
法令が「灯火」と「灯火装置」を使っており、道路交通法で「灯火」と使われている条文を読めば分かるが、安全確認をしたり合図を伝えるために、「あかり」を点けることに意味があるからだよ。 >>976
>とうか 灯火
>ともしび。あかり。ともしてあかりとする火。
ほれみろ、どこにも「灯火は灯火器」なんて書かれていないじゃないか。
>灯火の意味など何度も挙げてるだろ。
>【ともす】動作をしてつけた【明かり】だ。
>明かりを灯せるのは灯火器だからな。
>灯火は灯火器という事を表してるだろ。
どんな思考回路してんだか。
それは、灯火器の説明をしてるだけだろ。
>善意だの業だのって何だよ?
>法律用語で辞書に載ってるんだから常識だろ。
>>810
法令用語に載ってる云々ではない。お前は、
>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
と意気がってたんだぜ。
普段の会話で、
「善意」が「知っていた」という意味、「業」が「営利性は必要なく、行為が反復継続的に遂行されている」という意味で使われているか?
世間一般では、「善意」は「良心」、「業」は「金儲けの仕事」だろ。 >>977
方法はどうであれ、光の光度や向きを変えれればそれで道路交通法第52条の目的は果たせるね。 >>978
>>列挙されてるなら、それらが【灯火】だろ。
>
>「前照灯」→「灯火」ではなく、「灯火」→「前照灯」だね。
前照灯などの灯火器を灯火と規定してるんだから同じ事だろ。
>こっちは「灯火」が「あかり」の意味で使われているといってるのだから、列挙されているのは「あかり」ということだ。
お前が言ってるだけな。
>>どう見ても前照灯が灯火だと規定されてるだろ。
>
>「その他の」の使われ方を知らないのかな。
「その他の」でも【灯火】なんだから、前照灯は灯火と規定されてるな。
>>法文は【灯火】は【前照灯】と規定している。
>
>その「灯火」や「前照灯」が、道路交通法では「灯火装置」ではなく「あかり」なのだよ。
そんな定義は無い。
道路交通法の何処に【あかり】という文言が出てくるのか示せよ。
>>>だから、お前の辞書に「灯火(とうか)」の意味がどう書かれているかを示せって。
>
>>そんなもん示しても意味など変わらん。
>
>ということは、お前の辞書には「灯火器」とは書かれていないということなのだね。
灯火は灯火器だと昨日ランプの意味で示したよな。
>>俺に示せと言う前にお前の主張の根拠を示せよ。
>
>法令が「灯火」と「灯火装置」を使っており、道路交通法で「灯火」と使われている条文を読めば分かるが、安全確認をしたり合図を伝えるために、「あかり」を点けることに意味があるからだよ。
それが根拠?
お前の考えでしか無いものが根拠?
論拠が自分の考えや思い込みの馬鹿とは話になる訳ないだろ。 >>979
世間一般常識である辞書では、少なくとも【灯火】は【灯火器】と言ってる。
果たして、一般個人のお前が言ってる事と、辞書が記載している事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどな。
電灯
でんとう
electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント) の発熱発光を利用する。
(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。
(3)放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
三省堂 大辞林
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>979
>>善意だの業だのって何だよ?
>>法律用語で辞書に載ってるんだから常識だろ。
>
>>>810
>法令用語に載ってる云々ではない。お前は、
>>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
>
>と意気がってたんだぜ。
用語って何だか理解してるのか?
お前は法令用語と世間一般で使われてる語句の違いを言ってるんだろ?
>普段の会話で、
>「善意」が「知っていた」という意味、>「業」が「営利性は必要なく、行為が反復継続的に遂行されている」という意味で使われているか?
>世間一般では、「善意」は「良心」、「業」は「金儲けの仕事」だろ。
普段の会話で使う語句と民法で定義されて使われる法令用語を一緒にしてる時点で話にならんだろ。 >>980
方法はどうあれじゃないだろ。
間接的なら器具や道具を使うという事だから、それは灯火器を使うという事だ。
お前は【手】で光を直接操作出来るんだよな? >>982
あのさぁ、「灯火」とは何かって議論してるのに、灯火装置の意味を羅列して何がしたいんだよ。
「灯火(とうか)」は、「ともしび、あかり」というのが主な意味であり、「灯火装置」の意味でも使われている。
だから、灯火装置を調べて「灯火」とあって当たり前。
それで、道路交通法の「灯火」が「灯火装置」の説明にはなっていないよ。 >>985
灯火の話だからな。
その辞典、灯火は灯火器って書いてるだろ。
道路交通法でも道路交通法施行令でも道路運送車両法でも【灯火】の意味は一般常識である辞典と一緒。
お前の主張より、辞典の記載意味の方が正解なのは当たり前だろ。 >>983
>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
>普段の会話で使う語句と民法で定義されて使われる法令用語を一緒にしてる時点で話にならんだろ。
逃げたな(笑) >>987
俺は>>832で、
>辞書に載ってるだろ。
>辞書と定義が違うなら、該当法規でその旨定義されてる。
と言ってるがな。
法令用語として定義されたものを持ち出して、一般で使われてる語句とは意味が違うなんて屁理屈は話にならんだろ。 >>987
ちなみにWeb辞典では、通常の意味の他に、法律用語としての意味も載ってるがな。
ぜんい
【善意】
1.他人や物事に対して持つ、よい感情・見方。好意。
2.法律
法律関係の発生・消滅・効力に影響するようなある事実を知らないこと。
ぜん‐い【善意】
1 よい心。
2 他人のためを思う親切心。好意。「善意の人々」⇔悪意。
3 好意的に相手の言動などをとらえること。よい意味。「善意に解釈する」⇔悪意。
4 法律で、ある事情を知らないですること。私法上、原則として善意の行為は保護され、責任は軽減される。⇔悪意。 >>986
>その辞典、灯火は灯火器って書いてるだろ。
「電灯」や「ランプ」は、「灯火」とは書いてあるが、「灯火」が「灯火器」だけであるとは、どこにも書いてありませんねぇ。
そもそと、「灯火」には「あかり」の意味がないなんて書かれていないよね。
>道路交通法でも道路交通法施行令でも道路運送車両法でも【灯火】の意味は一般常識である辞典と一緒。
だから、法令で使われている用語の意味は必ずしも世間一般と同じではないと言ってるだろ。
世間一般で「灯火」が「灯火装置」を指す場合があるからといって、「あかり」ではないといことにはならない。
条文を解釈すれば、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」と区別して「あかり」の意味で使われているということだ。
>お前の主張より、辞典の記載意味の方が正解なのは当たり前だろ。
なら、「灯火」は「ともしび、あかり」だね。 >>990
同じランプなのに辞典によって意味が灯火と灯火器だからな。
どちらでも正解って事なんだから、灯火は灯火器だろ。
お前がいくら屁理屈捏ねようと、辞書の方が正しいよな。
法令で世間一般の意味と違うなら、ちゃんと定義されてる筈だが、そんな定義は無い。
定義されてないという事は、世間一般常識の意味、つまり辞典と同じ意味だからな。
世間一般でも使われる用語の定義は、それが広義の場合などになされるものだ。
用語の定義がされてない以上、一般常識の意味なのは当たり前だろ。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm >>989
>ちなみにWeb辞典では、通常の意味の他に、法律用語としての意味も載ってるがな。
それが何か?
法律用語としての意味が、世間一般で使われているか? >>988
どうでもいいけどさぁ、
法令に使われている用語が世間一般で使われている意味と違うときがある
という話から、お前が、
>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
と、言い出したんだろうが(笑) >>992
ネットで誰でも見れる辞典に記載されてると言うのは、一般に目にされてるという事だろ。
法律用語として記載されてる事実がな。 >>991
>同じランお前がいくら屁理屈捏ねようと、辞書の方が正しいよな。
辞書には「灯火」は「ともしび、あかり」って書かれてるんだろ(笑)
>法令で世間一般の意味と違うなら、ちゃんと定義されてる筈だが、そんな定義は無い。
世間一般でも、「灯火」は、「ともしび、あかり」の意味があるからねぇ。 >>994
それを屁理屈というとだよ。
日常会話で法律用語の意味で使うか? もう、糞スレッドは終わりにしようぜ。
点滅モードは違反で(笑) >>993
俺は>>832で、
>辞書に載ってるだろ。
>辞書と定義が違うなら、該当法規でその旨定義されてる。
と書いてるだろうが。
世間一般で業や善意はただの語句であり、特定分野などで特に使われてるような【用語】では無い。
法令用語として定義されたものと一緒にするな。 >>995
その【灯火である、ともしびやあかり】が【灯火器】だってその辞典で書いてあるんだからな。
灯火は灯火器だとな。 >>997
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