【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 100人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/ >>741
> >規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
> 点滅モードでつけると消灯期間が挿入されその間は
> 規則の要件が満たせなくなってしまうという罠
「滅の時」はお前の妄想だと認めたんだから根拠にならないぞ。
馬鹿にされるだけだから、他の根拠を思いつくまで黙ってろ。 >>750
> > 規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
>
> で、その点滅モードでつけたら、灯火が点いたり消えたりしなくなるのか?
点滅自体は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいないから。
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。
「滅の時」はお前の妄想だと確定しているんだから根拠にならんよ。 ドッカーン! / ̄ん?臭いなw臭え臭えwwwキムチ臭えーぞwww
(⌒⌒⌒)... | 派遣の底辺アオキムチwwwエベンキムチが怒ったwwwwwwwww
|||. | 出てくんなよエベンキムチ荒らしwww
_____ | 自演やってろよアオキムチwwwwww
/::::::::::::::::::::::::::\〜キムチ. | 自分で青木士延だと認めたようなものだなエベンキムチ青木www
/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\〜プーン | 自演大集合で井戸端会議か?エベンキムチ青木www
|:::::::::::::;;;;;;|_|_|_|_|〜キムチ.. | 自演総出で盛り上がってるじゃんアオキムチwww
|;;;;;;;;;;ノ∪ \,) ,,/ ヽ〜 | エベンキDNAと荒らしのキムチ色の血が騒ぐらしいしwwwwww
|::( 6∪ ー─◎─◎ )〜 | まだ探偵ごっこしてるのかエベンキムチ青木wwwwww
|ノ (∵∴ ( o o)∴)〜 | アオキムチwwwwww派遣の底辺アオキムチwww
| ∪< ∵∵ 3 ∵> キムチー! < 基地害らしく自演で会話楽しそうだなアオキムチwww
\ ⌒ ノ______ | 自転車板の癌エベンキムチ青木士延www
\_____/ | | ̄ ̄\ \ | 風呂入れよキムチ臭いからwww
___/ KI MU TI\ | | | ̄ ̄|....| ずいぶん静かだねキムチョン青木www
|:::::::/ \___ \| | |__|....| お前が荒らしてるだけだろエベンキムチョン青木www
|:::::::| \____|⊃⊂|__|__/ / | 説得力ないだろエベンキムチョン青木wwwwwwwww
|:::::/ | ̄ ̄ ̄ ̄| 〔 ̄ ̄〕 \________________________ >>777
> 点滅自体は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいないから。
禁止や義務がなければ、点滅の灯火が点いたり消えたりしなくなるのか? >>779
点いたり消えたりしてるから点滅なんだけど頭大丈夫?
法規で点滅は禁止されてない しね
要件を満たした点滅は適法だ しね >>780
点いたり消えたりしてるから点滅なんだけど、
お花畑くん(ID:NxNVLX0O)は、それを妄想というw
頭おかしいよな? >>762
>現に信号機がそうなっていて、例えば赤なら赤色の灯火が備わっているのだ。
赤色の灯火器が備わっている、ハテ?
赤色の灯火器ってのは、赤色函体の灯火器って意味にしかならない
灯光の色を示していないな、函体を赤くしても灯光の色まで赤くはならないさ >>781
> 点いたり消えたりしてるから点滅なんだけど、
> お花畑くん(ID:NxNVLX0O)は、それを妄想というw
点滅していることは否定していないだろ。
理解できないのはお前が馬鹿だから。
> 頭おかしいよな?
お前がな。 >>782
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。 >>762
>その「灯火(笑)」という概念が道交法施行令の中で矛盾すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
矛盾しるようには見えないが
アンタには矛盾していると解釈できるというならその矛盾点を列記してごらん
アンタの考えが足りないだけなんじゃないかい
罪刑法定主義を標榜するなら法令規則の矛盾は大問題だ(他の誰かにとっては大利点かも) >>721
>灯火器を列挙してるのは道路運送車両法第41条。
>道路交通法第52条が列挙してるのは灯火器(灯火装着)ではなく、灯火=灯り。「前を照らすための灯り」、「車幅を示すための灯り」、「後ろを示すための灯り」だよ。
道交法の「前照灯」「尾灯」「車幅灯」「その他の灯火」
道交法施行令の「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」
が、他の法令で規定される灯火「器」とは違う、と言うのは言語能力に問題があるとしか言えない┐(´ー`)┌
そこまで言葉の持つ意味を捻じ曲げなければ成立しない違法論など、論ではない┐(´ー`)┌ >>786
言語能力云々ではなく、法解釈の知識の問題だね。
生かじりの知識しかない者には難しいのだろうけど、法令が「灯火」と「灯火装置」を区別して使わっていることは条文を読めば分かることなのだよ。
特に、道路交通法第52条に、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」とあるのを、
「前照灯、車幅灯、尾灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」なんて言ってるのを見ると、「バカだなぁ」と思うね。 それと、道路交通法第52条の「その他の灯火」は、
「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」など、道路交通法施行令で定められている灯火のことであって、
保安基準第42条の「その他の灯火等」とはまったく違うからね。
いちいち保安基準を持ち出してこないと説明ができない一部の合法派は、この違いも分からないんだろうけどね。 >>783
> 「滅の時」はお前の妄想
では、何を妄想と言ってんの? >>788
灯火は灯火器=灯火装置
【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器】だろ。
人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
【灯火】は【灯火器】と自ら証明したな。
とも・す[2][0]【点▽す・灯▽す】
( 動サ五[四] )
@
灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「燭(ろうそく)を−・す」 「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢」 >>789
道路交通法、道路交通法施行令で定められてる【…灯】は道路運送車両法の灯火等で全て規定されている。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準なんだから当たり前だろ。 >>791
>【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器】だろ。
お前さぁ、同じこと何度もアップしてるけど、頭、大丈夫?
どんな思考回路してんだよ。
「【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、」
これがどうして、
「【灯火】は【灯火器】」
となるのだよ。
そもそも、「灯火」は「明かりを発生させる」という意味ではないよ。
「灯火」=「とうか」=「ともしび」=「灯り」=「明かり」だよ。
>人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
だから、灯火装置のスイッチを入れて「灯火」=「灯り」=「明かり」を点けるのだよ。
「灯火」を「灯火装着」にしたいからって、無理矢理変な解釈してんじゃねえよ。 ゆとり脳 融通が効かない 応用が効かない デジタル脳 非常識 文盲 アスペ 統合失調症 >>792
それは、自動車が装着しなければならない灯火装置のことだよ。
道路交通法は、「灯火装置のスイッチを入れろ」という規定ではなく、単に「灯りを点けろ」ということを規定しているだけ。
どのような方法で灯りを点けるかは、政令に委任しており、自動車の場合は保安基準により設けられる灯火装置による灯りを点けなければならないことになるだけ。
保安基準の適用のない自転車に保安基準を持ち出してきても意味はないよ。
それよりも、道路交通法で「灯火」とあるところを「灯火装置」に置き換えて読んでみなよ。おかしなところばかりだろ。
灯火による合図も、「灯り」でないと用を足さないのだよ。 まぁ52条を装着義務と読まなければ成立し得ない合法論を形成し強弁してきてしまったここまでの経緯流れでw
今更、コレは点灯義務でした。とは死んでも認められない引けない崖っぷちに追い込まれた火曜サスペンス状態なのは理解も同情もするがw
… 諦めろw >>793
真実を述べてるだけだからな。
>そもそも、「灯火」は「明かりを発生させる」という意味ではないよ。
>「灯火」=「とうか」=「ともしび」=「灯り」=「明かり」だよ。
お前がそんな屁理屈を唱えようが、法文で【明かり】と書かず【灯火】と記載してる以上、【灯火】は【ともす】動作をして【明かり=灯光】を発生させる意味でしかないからな。
【灯火器】だから【明かり】が発生する。
【灯火】は【灯火器】だろ。
>>人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
>
>だから、灯火装置のスイッチを入れて「灯火」=「灯り」=「明かり」を点けるのだよ。
それこそ【灯火】が【灯火装置】と言ってるよな。
>「灯火」を「灯火装着」にしたいからって、無理矢理変な解釈してんじゃねえよ。
お前が【灯火は灯火装置】を無理矢理変な解釈してるんだろうが。
【ともしび】や【ともす】という動作の意味を辞書で調べてこい。
例えば、【懐中電灯】は【懐に入れて持ち歩ける電気を利用した「灯火」】の事だが、【懐中電灯】は灯火装置であって【明かり】では無い。
スイッチを入れて初めて【明かり】が照射される装置だ。
その装置を【灯火】と言ってる。
灯油を使ったランプがある。
ランプとは洋風の「灯火」だ。
石油ランプは人間が(灯す動作である)点火をして初めて【明かり】が発生する。
石油ランプは、明かりを発生させる機能の為に部品を組み合わせて作られている灯火器だから、灯火とは灯火器だ。 >>793
電灯
でんとう
electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント ) の発熱発光を利用する。
(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。
(3) 放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。
ランプ [1] 【オランダ・英 lamp】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」 >>795
言い訳で誤魔化すな。
>それと、道路交通法第52条の「その他の灯火」は、「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」など、道路交通法施行令で定められている灯火のことであって、保安基準第42条の「その他の灯火等」とはまったく違うからね。
道路交通法、道路交通法施行令で定められた灯火である【…灯】等の灯火装置は、道路運送車両の保安基準第32条から第41条の5で全て規定されている。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
道路交通法や道路交通法施行令のように交通規則を定めた法令では無く、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準を定めた法令が道路運送車両法なんだから、灯火の定義が関連法令間に於いて共通なのは当たり前だろ。 掘れば掘るほど 墓穴掘りw
言えば言うほど オウンゴールw >>795
>それよりも、道路交通法で「灯火」とあるところを「灯火装置」に置き換えて読んでみなよ。おかしなところばかりだろ。
>灯火による合図も、「灯り」でないと用を足さないのだよ。
同じ意味である「灯火」=「灯火(灯り)」と言い換えて、何か意味があるのか?
灯火は灯火器と証明されたお陰で、道路交通法や関連法令の矛盾も無くなったな。
明かりそのものを操作する事はできないが、灯火器ならば操作出来るんだからな。
第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。】
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、【灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。】
道路交通法施行令
(他の車両等と行き違う場合等の【灯火の操作)】
第20条 法第52条第2項の規定による【灯火の操作】は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるものをつけ、
車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
2.光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)
【前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。】 >>789,795
おまえが思い込みで法を語ってるのが証明されたな>>799
結局、おまえが適当に言ってるだけで、おまえの話は何の信憑性もない >>786
>他の法令で規定される灯火「器」とは違う、と言うのは言語能力に問題があるとしか言えない┐(´ー`)┌
「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光
を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32 条か
ら第41 条の4までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
てなことになってる
だが全ての法令規則や日本語の言語解釈まで規制するものではない
道路運送車両の保安基準の中だけで「自動車への取り付けについて適用する」ってことで適用範囲が限定されているのさ
法令規則や規格などの中では『定義』という項で解釈に齟齬を来さないよう「◎◎とは××のことを言う」とバカよけのために用語の意味を限定する
限定はそれが定義された法令規則や規格などの中で指定された範囲だけで有効なのだ
「信号機の青の灯火」の場合「灯火」を「灯光」ととっても「灯火器」ととっても実質的に差はないし普通人はどちらの意で使われているか正しく選択する
一つの言葉が違う意味持つのは言葉の本性で仕方がないことなのだ
フィーリング民族の日本人はその場に応じた正しい意味を選択できるのさ
違う意味があるのはオカシイなんて宣うのは飼ってるインターフリーターの出来が悪過ぎるからに違いない 突っ込みどころ満載だな。
で、またしてもその根拠はお前が言ってるだけの虚言だろ。
>だが全ての法令規則や日本語の言語解釈まで規制するものではない
道路交通法や道路交通法施行令のように交通規則を定めた法令では無く、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準を定めた法令が道路運送車両法なんだから、灯火の定義が関連法令間に於いて共通なのは当たり前。
同じ用語の意味定義が違うなら、その法令に於いて意味が違う旨定義されてる筈なのに、それが存在しないのは共通定義だからだろ。
現に道路交通法、道路交通法施行令で、道路運送車両法を指し示して規定してるんだからな。
>道路運送車両の保安基準の中だけで「自動車への取り付けについて適用する」ってことで適用範囲が限定されているのさ
>法令規則や規格などの中では『定義』という項で解釈に齟齬を来さないよう>「◎◎とは××のことを言う」とバカよけのために用語の意味を限定する
>限定はそれが定義された法令規則や規格などの中で指定された範囲だけで有効なのだ
範囲が限定なら、その各法令に於いて定義されているだろ。
道路運送車両法の何処に「この法令に於いて」と定義されているのか指し示してみろよ。
辞書に記載されてるような一般的意味と、道路交通法他関連法令間に於いての定義が違うなら、どちらかが訂正するのが当然。
それが無いという事は辞書の意味も然り、関連法令間に於いても共通定義という事だからな。 10b先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を"点滅でつけている"w
規定光度の灯火装置を"着けていれば点いてる消えてるは関係ない"
真顔でコレを説いているのがココの 合法論者w
本気でコレを唱えているのが点滅依存症アスペルガー合法論者w >>797
>法文で【明かり】と書かず【灯火】と記載してる以上、
「灯火」で意味が通じるからだよ。
>【灯火】は【ともす】動作をして【明かり=灯光】を発生させる意味でしかないからな。
「灯火」に「発生させる」なんて動的な意味はないよ。
>【灯火器】だから【明かり】が発生する。
>【灯火】は【灯火器】だろ。
それは「灯火器」だからであって、「灯火」だからではないね。「灯火」は「明かり」だよ。
>だから、灯火装置のスイッチを入れて「灯火」=「灯り」=「明かり」を点けるのだよ。
>それこそ【灯火】が【灯火装置】と言ってるよな。
ほんと、どんな思考回路してんだか。
>【ともしび】や【ともす】という動作の意味を辞書で調べてこい。
「ともしび」は「灯った火」であって、動作ではないね。そもそも、お前は「動作」だと言ってるのに、なぜ、「灯火器」や「灯火装置」のような「物」になっちゃうんだよ。
>例えば、【懐中電灯】は【懐に入れて持ち歩ける電気を利用した「灯火」】の事だが、【懐中電灯】は灯火装置であって【明かり】では無い。
それは、「電灯」そのものに「灯火装置」の意味もあるからだよ。
>ランプとは洋風の「灯火」だ。
あのさぁ、法令には世間一般で使われている意味とは違った意味で用語が使われることもあるのだから、そんな例を持ち出してきても意味はないよ。
屁理屈こねて、無理矢理、「灯火」を「灯火装置」なんてしないで、
すなおに、道路交通法を読めば、「灯火」が「灯火装置」そのものではなく、「灯り」であることが理解できないか? >>806
何のために道路交通法が前照灯の点灯を義務付けているか考えてみなよ。
光った一瞬だけ確認できても意味がないのだよ。
点滅間隔によっては、点滅していても安全確認できるものもあるかもしれないが、
点滅間隔等の点滅の状態を無視して、光ったときに10m先の障害物を確認できる光度があるからって、点滅がなんでも合法になるわけじゃないよ。 >>798
あのさぁ、前にも誰かがアップしてたけど、「灯火」や「ライト」には、「灯り」や「明かり」のほかに「照明装置」を差す使われ方もあるのだよ。
だからといって、道路交通法の「灯火」が「灯火装置」を差すということにはならない。条文を読んで、「灯火」どちらの意味で使われているかくらい理解しろよ。
https://dictionary.goo.ne.jp/thsrs/13287/meaning/m0u/ >>807
ほう、お前は「灯火」の辞書での意味と法令の「灯火」の意味が違うと言うのだな?
その違うという根拠を挙げてみろ。
根拠も挙げず、お前の作り話を言ってるだけ。
辞書の意味を否定するなら、尚更に法令に存在しない「灯り」などという妄言を主張するお前が間違っているという事だからな。
法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
一般的意味と違うなら違う用語を使うのは当然であり、辞書を刊行する側からすれば、法令用語でもその定義をそのまま記載するのが当たり前なんだからな。
お前は【灯り】を自ら否定したって事だからな。 >>799
>道路交通法、道路交通法施行令で定められた灯火である【…灯】等の灯火装置は、道路運送車両の保安基準第32条から第41条の5で全て規定されている。
それは、道路運送車両法により装着しなければならないとされている灯火装置だよ。
道路交通法は、施行令で自動車については「保安基準の規定により設けられる灯火装置による灯火を点けろ」としているだけだ。
>道路交通法や道路交通法施行令のように交通規則を定めた法令では無く、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準を定めた法令が道路運送車両法なんだから、灯火の定義が関連法令間に於いて共通なのは当たり前だろ。
だから、道路交通法は「夜間は灯火(=灯り=明かり)を点けなさい」と交通規則を定めているのだよ。 >>801
>同じ意味である「灯火」=「灯火(灯り)」と言い換えて、何か意味があるのか?
お前が「灯火」を「灯火装置」と解釈しているからだよ。
>灯火は灯火器と証明されたお陰で、道路交通法や関連法令の矛盾も無くなったな。
「証明」って、お前が屁理屈こねてるだけだね。
>明かりそのものを操作する事はできないが、灯火器ならば操作出来るんだからな。
灯火器を操作することによって、明かりの光度や向きを変えることができるんたから、何の問題もないね。 >>807
>「灯火」に「発生させる」なんて動的な意味はないよ。
灯火の意味を言ってみろ。
とうか 【灯火・燈火】
ともしび。あかり。 
ともしび 【灯火】
ともしてあかりとする火。
【ともして】は動詞だ。
「灯さなければ明かりは点かない」
これが静的に思えるなら小学生からやり直せ。
>>「ともしび」は「灯った火」であって、動作ではないね。そもそも、お前は「動作」だと言ってるのに、なぜ、「灯火器」や「灯火装置」のような「物」になっちゃうんだよ。
何処に「灯った火」って書いてる?
「ともした火」だろ
「ともす」とは「点火」や「点灯」される「動作」だ。
「つける」動作は「明かりを発生する物」に対して行うからだろ。
>>例えば、【懐中電灯】は【懐に入れて持ち歩ける電気を利用した「灯火」】の事だが、【懐中電灯】は灯火装置であって【明かり】では無い。
>
>それは、「電灯」そのものに「灯火装置」の意味もあるからだよ。
>
>>ランプとは洋風の「灯火」だ。
「灯火」と書いてあるではないか。
灯火は灯火器と書いてあるではないか。 >>811
だから何を誤魔化している
お前は、
>それと、道路交通法第52条の「その他の灯火」は、「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」など、道路交通法施行令で定められている灯火のことであって、保安基準第42条の「その他の灯火等」とはまったく違うからね。
こう言ってるだろ?
「まったく違う」と。
何処が全く違うんだ?
いつもこうやって嘘、虚言で適当に屁理屈を付けてるだけだろ。
道路交通法、道路交通法施行令で定められた灯火である【…灯】等の灯火装置は、道路運送車両の保安基準第32条から第41条の5で全て規定されている。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
道路交通法や道路交通法施行令のように交通規則を定めた法令では無く、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準を定めた法令が道路運送車両法なんだから、灯火の定義が関連法令間に於いて共通なのは当たり前だろ。 >>809
なら尚更に、灯火は照明装置、つまり灯火装置って事だな。 >>812
【灯火】は【灯火】
それはお前が【灯火】は【灯火装置】と認めたって事だろ。
光である明かりと違って、灯火装置なら操作できるんだからな。 >>810
>ほう、お前は「灯火」の辞書での意味と法令の「灯火」の意味が違うと言うのだな?
辞書を引けば、「灯火」には、「ランプ」という意味もあるが、「灯り=明かり」の意味もある。
「ランプ」という意味があるからといって、「灯火装置」という意味で使っているとは限らないということだよ。
>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
「善意の第三者」
「業とする」 >>818
だから法令の【灯火】と辞書の【灯火】の意味が違うと言うのだな? >>813
>灯火の意味を言ってみろ。
>とうか 【灯火・燈火】
>ともしび。あかり。 
>ともしび 【灯火】
>ともしてあかりとする火。
>【ともして】は動詞だ。
>「灯さなければ明かりは点かない」
>これが静的に思えるなら小学生からやり直せ。
「ともして」は動詞だが、「ともしび」は「火」という名詞だよ。「火」が動作だなんて、幼稚園児でも思わないよ。
>灯火は灯火器と書いてあるではないか。
だから何?そういう意味もあるというだけのこと。
「灯火」には「あかり」という意味があることは理解できないのかい? >>818
>>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
>
>「善意の第三者」
>「業とする」
それは用語では無い。 >>814
道路交通法第52条の「その他の灯火」とは、保安基準第42条の「その他の灯火等」とはまったく違う
と、言ってるのに
保安基準第32条から第41条の5
なんて持ち出してきて、何を言ってるんだか。 >>821
「善意の第三者」=いい人
「業とする」=仕事
これで通用する? >>820
>>灯火の意味を言ってみろ。
>>とうか 【灯火・燈火】
>>ともしび。あかり。 
>>ともしび 【灯火】
>>ともしてあかりとする火。
>>【ともして】は動詞だ。
>>「灯さなければ明かりは点かない」
>>これが静的に思えるなら小学生からやり直せ。
>
>「ともして」は動詞だが、「ともしび」は「火」という名詞だよ。「火」が動作だなんて、幼稚園児でも思わないよ。
【ともしび】は言葉として名詞だが、意味は【ともす】動作をして【つけた明かりの火】だから動的だろうが。
お前はこれが静的に見えるのか?
>>灯火は灯火器と書いてあるではないか。
>
>だから何?そういう意味もあるというだけのこと。
>「灯火」には「あかり」という意味があることは理解できないのかい?
明かりは光だよな?
光そのものは操作出来ないだろ? >>822
だから何が違うのか説明してみろ。
灯火等で全ての灯火が規定されてるのに関わらず、まったく違うと言ってるその根拠だ。 >>823
頭大丈夫か?
それは用語では無い。
用法だろ。 >>824
>【ともしび】は言葉として名詞だが、意味は【ともす】動作をして【つけた明かりの火】だから動的だろうが。
で、どうしてそれで
>【ともす】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
「灯火」が「灯火器」になるのだよ。
「灯火」はお前も言っているように、「つけた明かりの火」だろ。 >>827
「ともす」とは「点火」や「点灯」される「動作」だ。
「点ける」動作は「明かりを発生する物」に対して行うからだろ。
【明かりを発生するのは灯火器】だからだよ。 >>827
世間一般常識である辞書では、少なくとも【灯火】は【灯火器】と言ってる。
果たして、一般個人のお前が言ってる事と、辞書が記載している事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどな。
電灯
でんとう
electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント ) の発熱発光を利用する。
(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。
(3) 放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
三省堂 大辞林
ランプ [1] 【オランダ・英 lamp】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1 西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋 (ほや) でおおったもの。江戸末期に渡来。
2 電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>826
用法って、話を反らした?
あえて分かりやすいように、
「善意の第三者」、「業とする」としてやったのに。
>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
なら、法令では、
「善意」は、
他人や物事に対しての良い感情、または見方や好意
「業」は、
生活の中心をささえるしごと
という一般的な意味で使われているということでいいか? >>829
>世間一般常識である辞書では、少なくとも【灯火】は【灯火器】と言ってる。
>果たして、一般個人のお前が言ってる事と、辞書が記載している事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどな。
そうか?
手元に広辞苑がないので広辞苑では何と書かれているのかはわからないが、俺の手元にある辞書やネットで出てくる辞書には、
「灯火(とうか)」は
ともしび、あかり
と、出てくるけどねぇ。 >>830
辞書に載ってるだろ。
辞書と定義が違うなら、該当法規でその旨定義されてる。 >>832
お前、俺がなぜ「善意」と「業」を取り上げたか理解できてないだろ。 >>831
世間一般常識である辞書では、少なくとも【灯火】は【灯火器】と言ってる。
果たして、一般個人のお前が言ってる事と、辞書が記載している事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどな。
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント) の発熱発光を利用する。
(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。
(3)放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>833
灯火は灯りなどとするお前の考えなど分かる訳が無いだろ。 >>831
じゃあ灯火は明かりなんだね?
1 光。明るさ。「明(か)りがさす」
2 ともしび。灯火。「明(か)りを消す」
2は同じ意味だから1の光ってことだよね >>836
【灯火】が【明かり(光)】でも【ともしび】でも、【灯火】は【灯火器】だと証明してしまうから、返事は曖昧で誤魔化すかスルーされて終わりだよ。
違法派はいつもそうだから。 >>810
>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
なんでワザワザ「定義」なんてしているのかヨオク考えてみようね
法令規則や契約書のような取り決めた約束事は齟齬を来さないように
用語を定義して用語の意味や効力の及ぶ範囲を限定するものさ
定義しておかないとシャイロックのごとく僅か1ポンドの胸肉さえ取り損なうことになる >>838
だから言ってるだろ。
意味は辞書に載ってる。
辞書と定義が違うなら、該当法規でその旨定義される。
法規で定義されれば、辞書もそれに追随する。
法令での定義と辞書の意味が違う事など無いのだよ。
また、例えば、判例で定義の意味が違うような判決が有ったとしても、それはその事件だけに限った事であり、判例は法源では無い為、法規の定義は変わる訳では無い。 >>834
灯火装置の説明を挙げて、何が言いたいんだか。 >>840
これらには【灯火】と書かれてるだろ。
一番下は【灯火】なのに【灯火器】だがな。
お前の主張と辞書の意味とどちらが信用出来ると思ってる? >>835
>灯火は灯りなどとするお前の考えなど分かる訳が無いだろ。
>法令において、用語が世間一般の意味と違う定義など存在しない。
なんて、言うから世間一般の意味とは違う意味で使われている代表的な用語を挙げたのだけど、逃げたな?
ちなみに、「灯火」は、辞書には「ともしび、あかり」とあるけど、世間では「灯火(照明)装置」という意味でも使われているのも否定はしない。
だからといって、道路交通法でも「灯火は灯火装着の意味だ」ということにはならない。
道路交通法で「灯火」と使われている条文を読んでみなよ。「灯火装置」と解釈するよりも、辞書にあるように「あかり」と解釈した方が条文の趣旨にあってるから。 >>841
お前の辞書には「灯火(とうか)」は何て書かれているんだい?
「灯火」には、「灯火装置」の意味しかないって書いてあるかい? >>842
世間一般でも使われる用語の定義は、それが広義の場合などになされるものだ。
用語の定義がされてない以上、一般常識の意味なのは当たり前だろ。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm >>843
お前が何と屁理屈を捏ねようと、灯火が灯火器なのは一般常識。
法令でも灯火は前照灯などの灯火器だと規定されてる。
そもそも「あかり」である「光」は、直接「操作」出来ないし、「設置」も出来ない。
「光」を発生する「灯火器」でなければ「操作」も「設置」も出来ない。
灯火は灯り=灯火は灯火などという屁理屈が、如何に馬鹿な事なのか理解してないんだろ?
【灯火=ともしび】とは【ともした明かり】や【ともしてあかりとする火】という意味だからな。
【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器(灯火装置)】だろ。
人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
【灯火】は【ともす(つける)】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
あかり【明かり・明り・灯】
@ 明るい光。光線。 「月の−」 「 −がさす」
A (「灯」とも書く)ともしび。灯火。 「 −をともす」
とも・す[2][0]【点▽す・灯▽す】
( 動サ五[四] )
@ 灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「燭(ろうそく)を−・す」 「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢」
とうか 【灯火・燈火】
ともしび。あかり。 
ともしび 【灯火】
ともしてあかりとする火。 >>844
>世間一般でも使われる用語の定義は、それが広義の場合などになされるものだ。
>用語の定義がされてない以上、一般常識の意味なのは当たり前だろ。
なら、「灯火」は、「ともしび。あかり。」だな。 まぁ52条を装着義務(点灯装置を着けろ)と読まなければ成立し得ない合法論を形成し強弁してきてしまったここまでの経緯流れでw
今更、コレは点灯義務(灯りを点けろ)でした。とは死んでも認められない引けない崖っぷちに追い込まれた火曜サスペンス状態なのは理解も同情もするがw
10b先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を"点滅でつけている"w
規定光度の灯火装置を"着けていれば点いてる消えてるは関係ない"
真顔でコレを説いているのがココの 合法論者w
本気でコレを唱えているのが点滅依存症アスペルガー合法論者w
ゆとり 融通が効かない 応用が効かない デジタル脳 非常識 文盲 バランス障害 アスペ 統合失調症
… 諦めろw >>846
それなら
灯火は「ともした明かりの火」
「ともす」動作をしなければ「明かり」は点かないから、灯火は灯火器って認めたって事だな。 >>845
>【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器(灯火装置)】だろ。
まだ言うか?
「灯火」のどこに「明かりを発生させる」なんて意味があるのだよ。
>【灯火】は【ともす(つける)】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
なぜそこで、「つまり」となるのだよ。
論理的におかしな日本語だよ。
いい加減、バカな屁理屈こねるのやめなよ。 >>848
>灯火は「ともした明かりの火」
これのどこが「灯火器」なんだよ。
>「ともす」動作をしなければ「明かり」は点かないから、灯火は灯火器って認めたって事だな。
論理的に破綻してるよ。 >>849
【ともす】動作をしなければ【明かり】は存在しない。
【ともす】動作をして初めて【明かり】が発生するんだろうが。 >>850
論理がそうだろ。
【ともす】の動作対象は【灯火器】だろ。
何も無いところ【明かり】が灯るのか? >>851
>【ともす】動作をしなければ【明かり】は存在しない。
>【ともす】動作をして初めて【明かり】が発生するんだろうが。
だから何?
灯すことによって発生したのは「明かり」であって、それが「灯火」だよ。
なぜ、そこで「灯火器」になっちゃうんだよ。 >>852
お前さぁ、自分の言ってることのおかしさがわかるか?
>【灯火=ともしび】とは【ともした明かり】や【ともしてあかりとする火】という意味だからな。
「灯火」は「明かり」と、自分でも言ってるじゃないか。
もしかして、この「灯火」は「ともしび」であって、「とうか」ではないとでも言いたいのか?
でも、お前の辞書にも「とうか」=「ともしび」ってなってるんだろ。
なら、もう、「灯火」=「あかり」で結論が出てるじゃないか。
>【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器(灯火装置)】だろ。
だからさぁ、「灯火」には、「発生させる」なんて意味はないよ。すでに発生した「あかり」だよ。
>【灯火】は【ともす(つける)】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
先頭の「灯火」を「灯火器」という意味で使えば、ともす動作をしなければ点灯はしないね。
でも、それは「灯火器は灯火器だ」って言ってるだけであって、「灯火」は明かりではないということの説明にはなっていないよ。 >>853
【灯火】は【明かり】と同義。
お前は【灯火は灯火】【明かりは明かり】って言ってるという事に気付けよ。
【ともす】動作をする対象は【灯火器】であって、【ともす=点灯する】動作をして初めて【明かり】が発生する。
【灯火】は【灯火器】でしか無いだろ。
他の意味は無い。 >>856
「ともした明かり」と言ってるのであって「明かり」とは言ってないってか。
それとも、別人か? >>855
いやぁ、お前の思考回路はさっぱりわからんねぇ。
同じことばかり繰り返してないで、
>>854
で俺が指摘した矛盾をきちんと説明してみろよ。 >>857
【ともす】動作をしなければ【明かり】は存在しない。
【ともす】動作の対象は【灯火器】
何も無いところに【明かり】は【ともす】事は出来ないんだからな。
世間一般常識である辞書でも【灯火】は【灯火器】とされている。
お前が屁理屈で何と言おうが、辞書の方が正しいんだよ。 >>858
俺の主張はお前と違って何も矛盾は無い。 >>859
>世間一般常識である辞書でも【灯火】は【灯火器】とされている。
どの辞書だよ。
「灯火器を指す場合もある」というだけなんじゃないの。
それに、そこには、「ともしび、あかり」の意味はないと書かれているのか?
俺は、一般的な意味では、「灯火」に「灯火装置」の意味がないとは言ってない。
道路交通法では、「灯火」は「あかり」の意味で使われていると言ってるのだよ。 >>859
>>834のWeb辞書ではそうなっている。
探せばもっとあるだろう。
お前の言う【ともしび】という意味なら、ともした明かりの火という意味だ。
【ともす=点灯する】動作をして点いた【明かり】
何も存在しない所で【ともす=点灯】する動作を行っても【明かり】は点かない。
【灯火器】に【ともす=点灯する】動作をするから【明かり】が発生する。
【灯火器】が無ければ【明かり】は存在しない。
【灯火】とは【灯火器】である。
【灯火器】であるから、【操作】や【設置】が出来る。
【明かり=光】そのものでは【操作】も【設置】も出来ない。
それに、灯火は構造を持っている。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。
この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、
かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 >>862
馬鹿はお前だろ。
灯火は灯火、明かりは明かり。
同じ意味を主張して何がしたいんだ?
明かりは光だよな?
ならお前は灯火は光だと言うんだな?
聞いても灯火は灯りなどとまともに答えない人間が何を主張しても話にならない。 >>861
レス間違えてたな。
>>834のWeb辞書ではそうなっている。
探せばもっとあるだろう。
お前の言う【ともしび】という意味なら、ともした明かりの火という意味だ。
【ともす=点灯する】動作をして点いた【明かり】
何も存在しない所で【ともす=点灯】する動作を行っても【明かり】は点かない。
【灯火器】に【ともす=点灯する】動作をするから【明かり】が発生する。
【灯火器】が無ければ【明かり】は存在しない。
【灯火】とは【灯火器】である。
【灯火器】であるから、【操作】や【設置】が出来る。
【明かり=光】そのものでは【操作】も【設置】も出来ない。
それに、灯火は構造を持っている。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。
この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、
かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 >>763
インターフリター(笑)論法
合法派「お前の主張には主観しかない。」
フリター(笑)「じゃぁ客観的な根拠を上げろよ!」
気違い丸出しだな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>767
>>>> また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌
>>>じゃあ、お前は何が赤色と解釈してんだ?
>> 点灯した時の光の色だよ┐(´ー`)┌
>光は備えられていたんだ?
>お前の主張は備えられるものじゃなかったけ?
意味不明過ぎ┐(´ー`)┌また引用にない部分が無かったことになっているな┐(´ー`)┌
で。備わっているのは灯火(器)である┐(´ー`)┌
>>>ほら、これだwww
>>>今は「灯火」について話しているのに、「前照灯」という「灯火器」の話にスレ変えやがったwww
>>その「灯火(笑)」という概念が道交法施行令の中で矛盾すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
>>いくら言い訳を重ね脳内でその矛盾を解決した気になっても、点いてる灯火(笑)を備えることなぞ出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>矛盾しているのはお前だ。
>だから話をすり変えなければならなくなる。
すり替えている?んなわけねーだろ┐(´ー`)┌
「灯火」とは何を指し示すのか、で合法派は「灯火器」だと断言しているだけだ┐(´ー`)┌
それがどれだけ都合が悪かろうが、合法派は「灯火器」として扱っていると認めなければならない┐(´ー`)┌
違うというなら、灯火が何を指し示すのかお前の妄想(>>363)ではなく 文 献 で 示せよ┐(´ー`)┌hahahahaha
ってーか。お前このレスツリーの中で「前照灯」とは「灯火器」であると認めているな┐(´ー`)┌
前を照らす灯り略して前照灯(笑)はどこへ行った┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>865
>>>834のWeb辞書ではそうなっている。
探せばもっとあるだろう。
「灯火」には、「あかり」の他に「灯火装置」を意味することもあるのだから、
「灯火装置」である「電灯」や「ランプ」を辞書で調べて「灯火」と書かれているからって、何が言いたいんだか。
お前の辞書には「灯火(とうか)」は何と書かれているんだよ。
「ともしび、あかり」と書かれているから、話を反らしてるんじゃないの。 自己防衛のために点滅させるのはありでしょう。ただ、法がそれに追いついていないだけ。
これからは点滅させましょうの呼びかけを警察がしますよ。 >>779
>> 点滅自体は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいないから。
>禁止や義務がなければ、点滅の灯火が点いたり消えたりしなくなるのか?
禁止や義務が無ければ、点滅の灯火がついたり消えたり(笑)しても違法(無灯火)にならない┐(´ー`)┌
狂人とは言えこれくらいは理解して欲しいところだが、無理なんだろうなぁ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>782
>赤色の灯火器ってのは、赤色函体の灯火器って意味にしかならない
気違いの自己紹介だな┐(´ー`)┌hahahahaha
そう捻じ曲げなきゃ持論が通らない以前に、函体(笑)じゃなく 筐 体 だ┐(´ー`)┌
知らねぇなら書き込むなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>785
>矛盾しるようには見えないが
>アンタには矛盾していると解釈できるというならその矛盾点を列記してごらん
>>363
つけるに対して「灯火は光、解放されたエネルギー」
備えるに対して「灯火は解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー解放装置のセット」
灯火の持つ意味が同じ「道路交通法施行令」の中で変わっているな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
矛盾しるようには見えない(笑)か┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
なぜこうなるのか?それは、「灯火」に道交法/施行令の「つける」を含めてしまっているからだ┐(´ー`)┌
そうしなければ脳内妄想に於いても罪刑法定主義を突破できないのは分かるが┐(´ー`)┌
そんな事をするから支離滅裂な解釈を重ねることになるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>865
>道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
道路交通法では、「灯火」を「灯火装置」に置き換えて読むと、意味がおかしくなるものがたくさんあるのに、「告示」なんか持ち出してきて力説されてもねぇ。 >>867
灯火が灯火装置を意味する事を認めるんだな?
灯火は英語でランプだからな。
英訳しても和訳しても灯火は灯火器だ。
辞書の意味はお前のホラ話と違って世間一般常識だからな。 >>870
灯火は灯火器と読み替えても何もおかしな事は無い。
むしろ灯火は灯火器で矛盾が無くなるな。
明かりそのものを操作する事はできないが、灯火器ならば操作出来るんだからな。
第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。】
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、【灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。】
道路交通法施行令
(他の車両等と行き違う場合等の【灯火の操作)】
第20条 法第52条第2項の規定による【灯火の操作】は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるものをつけ、
車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
2.光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)
【前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。】 >>788
>言語能力云々ではなく、法解釈の知識の問題だね。
お前にそんな知識はねーよ┐(´ー`)┌
客観的な根拠を何一つ示すことが出来ないから、立場を詐称してごまかそうとする。
「俺には知識があるから分かるんだ!素人は黙ってろ!」虚言癖丸出しで笑うしかねぇわ┐(´ー`)┌hahahahaha
>特に、道路交通法第52条に、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」とあるのを、
>「前照灯、車幅灯、尾灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」なんて言ってるのを見ると、「バカだなぁ」と思うね。
思うだけ┐(´ー`)┌
「灯火、灯火器とは放たれるエネルギー か エネルギーを内包する物体!」これを文献で示せないのだからな┐(´ー`)┌
知識があれば必ずそう判断するのであれば、そういった判断がいくらでも見つかるわな┐(´ー`)┌
でも、1件も示せないだろ┐(´ー`)┌それは、お前が嘘つきだからだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>789
>それと、道路交通法第52条の「その他の灯火」は、
>「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」など、道路交通法施行令で定められている灯火のことであって、
>保安基準第42条の「その他の灯火等」とはまったく違うからね。
>いちいち保安基準を持ち出してこないと説明ができない一部の合法派は、この違いも分からないんだろうけどね。
「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」は道路交通法施行令で定められている灯火だと言い張るから、
例えば「番号灯とは放たれるエネルギー(笑)」などという支離滅裂な言い訳を重ねることになるのだよ┐(´ー`)┌
前照灯は「前を照らす灯り=放たれるエネルギー」であるなら、残りの尾灯、番号灯、室内照明灯、非常点滅灯って、
何をどうする灯りなんだね?┐(´ー`)┌是非「文献」で示していただきたい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>796
>まぁ52条を装着義務と読まなければ成立し得ない合法論を形成し強弁してきてしまったここまでの経緯流れでw
誰がそんな事を言ったのだね┐(´ー`)┌hahahahaha
>今更、コレは点灯義務でした。とは死んでも認められない引けない崖っぷちに追い込まれた火曜サスペンス状態なのは理解も同情もするがw
点灯義務なのは間違いないが、点灯に「点滅以外のもの」灯火に「点滅しないもの」
〜10m云々の光度を有する/性能を有するに「点滅の滅の時には存在しない」などと言う意味が無い┐(´ー`)┌ >>871
お前はアスペか?
「灯火」には、
「あかり」という意味の他に、世間では「灯火装置」という意味でも使われている、
というだけだよ。
その上で、
法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、道路交通法では「灯火」は「灯火装置」ではなく、「あかり」という意味で使われている
と、言ってるのだよ。
いったい、いつになったらお前の辞書に「灯火(とうか)」がどう書かれているかを示してくれるんだい?
自分の主張の間違いがバレてしまうから、できないんだろ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています