【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第23部
>>327
高卒、嫉妬したからって誹謗中傷しだすなよwww >>327
半世紀前から司法試験受験生やってるんやない? >>330
でも去年中央大通信教育に入った高卒伊藤のお前は、原始的不能じゃんwww 刑事控訴審の理論と実務 第2版
石井一正・著
(判例タイムズ社)
価格:¥6,930
発売日:2022/7/11
単行本:552ページ
ISBN:9784891862039
裁判員裁判施行後の最高裁判例・高裁判例及び裁判実務家の文献を
踏まえて加筆されており、 刑事控訴審に携わる裁判官、弁護人、
検察官等にとって推奨の一冊。 大コンメンタール刑事訴訟法(第三版) (第6巻)
中山 善房ほか編
(青林書院)
価格:¥13,750
発売日:2022/7/31
単行本:706ページ
ISBN:9784417018391
待望の第三版刊行開始!
捜査・公判協力型協議・合意制度の導入をはじめ, 刑事司法における
実務の変化に応える本格的注釈書!
●最新の法律及び規則の改正を盛り込むとともに,近時の判例・学説も
取り入れて全11巻を全面的に改訂・増補。
●実務の動向を踏まえ,現行刑事訴訟法の客観 的な解釈・運用について
詳細に解説し,利用価値の高いコンメンタールをめざす。 至誠堂書店の近刊案内より。
条解 刑事訴訟法(第5版)(2022年9月入荷予定)
松尾浩也・監修 松本時夫/土本武司/池田 修/酒巻 匡・編集代表
(弘文堂)
ISBN:978-4-335-35864-7
サイズ:A5判上製ケース入 (1384ページ)
販売価格:24,200円(税込) 今年の問題みる限り
そこそこ名の通った基本書ならどれ使ってても差は出ない。
しっかり読み込んで判例と主な学説を理解しそれを書ければ
きちんといい点とれるハズ 採点実感読む限り、受験生は基本すら正確に書けない奴らがたくさんいるからな
合格者ですら再現答案見ると強制処分法定主義という基本中の基本すらまともに論証できてないから 特に刑訴なんかは、同じ論点が出題されることが多いから
過去問の採点実感を読んだ方が試験対策になると思われる。
(基本書を否定するわけではなく、試験対策という点では
採点実感の方が実践的という趣旨)。
例えば、強制捜査・任意捜査の論点は「二段階で検討すべきこと」が
採点実感で言及されているし、
準現行犯逮捕は、まず各号に該当するかを検討してから
他の要件を検討するといった部分も言及されている。
こういうのって独学になると見落としがちなところだし
採点実感で言及されているのであれば考査委員「お墨付き」の
書き方も学べる。 刑訴の採点実感は
宅配便の事案(令状執行中に届いた宅配便を差し押さえることができるか)
や場所に対する令状執行において壁に書かれたメモや引き出し内の通帳を
撮影できるかといったものについてもけっこう細かく解説されてるから
予備試験受験生にも参考になるのではないかと思う。 呉みたいな基本的な論パも不正確なの読んでる奴が間違えてるだけでしょ 【酒巻刑訴法(2版)参考文献・注釈 v5】
◆酒巻刑訴法の注釈のv5です。
◆司法試験(H18-R4)・予備試験(H23-R4)論文で問われた論点を注記しました。
◆使用は自己責任でお願いします。
https://thup.work/miniup/?mode=dl&id=12502
DLpass: sakamaki2nd5 成文堂書店の近刊案内より。
9月
『若手弁護士のための弁護実務入門』
中尾 巧 著
税込定価 2,420円
978-4-7923-0704-2 成文堂書店の近刊案内より。
10月
『自己負罪型司法取引の問題』
清水拓磨 著
税込定価 5,500円
978-4-7923-5371-1 条解刑事訴訟法 <第5版> 条解シリーズ
松尾 浩也 監修、松本 時夫・土本 武司 編集顧問、池田 修・河村 博・酒巻 匡 編集代表、辻 裕教・稗田 雅洋・伊藤 栄二・前田 巌 編集委員
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 上製 1392ページ
定価 23,100円(本体21,000円+税)
発行日 2022/09/27
ISBN 978-4-335-35864-7
Cコード 3032
刑事訴訟法コンメンタールの決定版、ついに改訂版出来!
初版以来、三十数年前から変わることなく、多くの方々に実務の資
として利用していただいてきた刑事訴訟法コンメンタールのロング
セラーの最新版がついに刊行です!
今回の改訂版でも、編集方針は変わることなく、実務の現状や判例
を紹介に止まらず、法規や判例の趣旨等に立ち返ってその根拠として
考えられているところを的確に指摘することなどによって、実務に
おける事項への適切な解決策を提示し、将来生じるであろう論点も
想定して解決の方向性を示すことを目標としています。
今回改訂では、平成21(2009)年に第4版を刊行した後、増補として
補った、公訴時効と情報処理の高度化に関する法改正(平成22・23年)、
取調べの録音録画や協議合意制度・刑事免責制度の導入などを含む
大規模な法改正(平成28年)を本文に織り込んで全体的な統一を図っ
ています。
また、この間に大きな変化が見られた公判前整理手続を前提とした
裁判員制度の導入・実施等の実務の運用や少年法等の関連法令の改正
をも踏まえた改訂を行い、併せて本書全体を通じて補充・修正の必要
がないか包括的な再検討を行なうとともに、参照価値が乏しくなって
いる論点や裁判例に関する記述は削除するなど充実の改訂版です。
注釈書としては珍しく、編集委員が各執筆者の原稿を加筆修正するな
どして本書全体の統一を図り、クロスレファレンスも徹底しているなど、
使いやすい、まさに待望の全面改訂第5版です! 【酒巻刑訴法(2版)参考文献・注釈 v6】
◆酒巻刑訴法注釈のv6です。
◆司法試験(H18-R4)・予備試験(H23-R4)論文で問われた論点を注記し、
v6では新たに司法試験の採点実感(H20-R3)における指摘内容も注記し、
その他内容を補正・改善しました。
◆ご使用は自己責任でお願いします。
https://thup.work/miniup/?mode=dl&id=12650
DLpass: sakamaki2nd6 刑事訴訟法
有斐閣ストゥディア
池田 公博・笹倉 宏紀 著
(有斐閣)
A5判並製カバー付,310ページ
予定価 2,000円+税
ISBN 978-4-641-150911
新たなスタンダードテキスト。叙述にメリハリをつけ,重要な事項は
特に丁寧に,言葉を尽くして解説。初学者に向けた決定版。 よく、「真実発見と人権保障の調和の観点から」の論証はダメだと言われているけど
この類の論証が作られたのは違法収集証拠排除法則の判例に遡るんだろうね。
違法収集証拠排除法則に限っては具体的な条項がないから、刑訴法の趣旨に
遡らないと排除法則は出てこないから。
逆にいえば、条文解釈をできる論点で真実発見と人権保障の調和の論証を
やっちゃうとマズイんだよな。 その論証がダメなのは、単なる裸の利益衡量だから。
民法で言えば、「売り主の利益と、買主の利益の調和の観点から」とかだけ述べて
すぐ結論出すようなもんで、法律論じゃない
直接的な条文がない論点でも、制度趣旨なりから規範を定立する必要がある。 憲法の三段階審査が
裸の利益衡量で終戦直後に逆戻り
と酷評されるとの同理だね 違法収集証拠の論証は長いけど古江の参考書が一番いい
判例に即して制度趣旨と根拠条文の1条を用いて論証してある
ちなみに判例が1条を使って論証してる以上、受験生も必ず1条を挙げて論証しないとダメだとも書いてある
が、受験生で1条使ってる人殆どいないよねwww
1条なんて持ち出すと論証が長くなりすぎる こういうことを細かく言うのが居るから
結局、予備校やローで練られた論証ばかりが
幅を利かすようになるんだよな
で、地道に基本書読んで独学やってる人は
いつまでたっても合格にたどり着けなくなる 逆じゃね?
ローで作られた論証ならともかく、予備校のオリジナル論証なんて使えないでしょ。 時速194km死亡事故 危険運転への訴因変更、大分地裁が認める
大分市で2021年2月、当時19歳の元少年(21)の運転する車が法定速度の3倍超となる時速194キロで対向車と衝突し、対向車を運転していた会社員、小柳憲さん(当時50歳)=大分市=が死亡した事件で、大分地裁は20日、元少年に対する自動車運転処罰法違反(危険運転致死)への訴因変更を認めた。元少年は同法違反(過失運転致死)で起訴されていたが、遺族が危険運転の適用を要望。大分地検が1日、訴因変更を地裁に請求していた。
起訴状などによると、元少年は21年2月9日午後11時ごろ、大分市の法定速度60キロの県道で、乗用車を制御困難な時速194キロで運転。対向車線からの右折を妨害しようと、重大な危険を生じさせる速度で交差点に進入し、右折しようとしていた小柳さん運転の乗用車に著しく接近して車を衝突させ、小柳さんを死亡させたとされる。事故で元少年も重傷を負った。
元少年は21年4月、大分県警に危険運転致死容疑で書類送検され、地検が5月に大分家裁へ送致。家裁は同月、検察官送致(逆送)を決定し、地検は22年7月に過失運転致死罪で在宅起訴していた。加藤良一次席検事は「公判で適正な判断が得られるよう、立証に努めたい」と述べた。
小柳さんの遺族は10月、危険運転の適用を求める署名2万8406筆を地検に提出していた。小柳さんの姉は「いよいよスタートラインに立て、感謝している。これからも弟のため、力の限り戦っていきたい」とのコメントを出した。
地検はこの日、18、19歳を「特定少年」と位置づけた改正少年法に基づき、元少年の氏名を公表した。【井土映美】
おことわり
起訴された特定少年について、毎日新聞は個別事件ごとに実名か匿名かを判断します。事件の性質や更生を重視する少年法の理念を踏まえ、現時点では匿名とします。
毎日新聞 2022/12/20 20:14(最終更新 12/20 20:19)
https://mainichi.jp/articles/20221220/k00/00m/040/259000c
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1671541637/ 酒巻初版を第2版に買替えするか迷ったが
メインは他書で、たまに要点だけ参照する程度なので
結局、中古が千円ぐらいで買えるまで見送ることにした 証拠採用する理由もこんなので採用したら冤罪だらけになるとか
嘘をつく理由がないとか人間の記憶がいい加減なのと無視して嘘に限定するし
無関係の第三者だから嘘を言っていないってカルト宗教並みの幻想
裁判自体が嘘つき大会とやゆされている有様だから
結局は試験のためにおかしな理屈を覚えるしかないんだよね スレでもいい勉強法がないな
まあ参考書でさえこれがいいってのがないみたいだし
採点実感読めとかは多少いいけど結局どう書くのか分からないんだよね
大学受験と同じで問題演習とかできないレベルは見捨てられるけど
一定以上のレベルになれは後は適当にやっても上がるからなあ 酒巻2版522頁の自白法則の箇所、
酒巻説は虚偽排除説と言うことで良いのかな? 「供述過程に虚偽の自白を誘発するおそれのある状況、すなわち供述に
際して被疑者・被告人の自由な意思決定を妨げる事情がある場合をいう。」
とあるから虚偽排除説かな。
自由な意思決定を妨げる事情というのが一見、人権排除説っぽいけど、
黙秘権の侵害が人権排除説というストゥディア刑訴の説明(200頁)によると
やはり虚偽排除説ぽい。 >人権排除説
えっ?何これ
酒巻の新説か
虚偽排除説、人権擁護説、違法排除説しか知らん
つか酒巻みたいな読み難い悪書をよく読む気になれるな あ、ごめん。人権擁護説だったw 排除してどーすんだよw 酒巻はよほどの暇人以外は読まないほうがいい、と思うよ
rea.) 例えば自白排除の根拠につき、虚偽排除・人権擁護・違法排除などのtechnical termを一切使わず
しかも主要な提唱者・文献の摘示もしない点で、読み手が誤読、誤解しやすい(特に学生、受験生、実務家にとって悪書)
文章も全体に生硬で読み難い(それこそ偉い学者の証と虚栄してる)。
端書きみる通り自分が平野、田宮と並ぶ東大系筆頭泰斗と自惚れてる(完全な虚栄)
この定義づけも、供述過程に虚偽の自白を誘発するおそれのある状況、から虚偽排除説とも言えるし、
すなわち自由な意思決定を妨げる事情がある場合、からは人権擁護説ともいえるし、
あるいは、任意性説のつもりなのかもしれない。
供述過程に虚偽の自白を誘発するおそれのある状況、すなわち供述に際して
被疑者・被告人の自由な意思決定を妨げる事情がある場合、ということを
状況すなわち事情がある場合を採取の過程とみるならば、違法排除説ともいえないこともない
実際、上口はこの3つが多重的に根拠となる、として
似たような言い方をする
きちんとtechnical termを使って、自説は任意性説だ、いや違法排除説だ(田宮、白取、田口)、いや多重的だ(上口)
とはっきり書いてくれたほうが、脳がきちんと反応して的確に読めて理解が進む、そういう基本書を精読すべき。
初版だけ買って途中で読みのを止めて、2版は買わなかった だから、
文献摘示の無い本
一般的承認されたtechnical termを使わない本
ことさら読み難い生硬な悪文を是とする本
共著
これら特性もつ本は基本書にすべきじゃない ストゥディア刑訴、毒樹の果実の毒樹は違法な先行手続としているね。川出説だ。 >毒樹の果実の毒樹は違法な先行手続としている
えっ?一見当たり前すぎる話だが、何が川出説なの? >>374
一般的見解は毒樹は第一次証拠とするはず。 刑事法辞典(三井誠執筆箇所)
「毒樹の果実
違法に収集された証拠に基づいて、発見・取得された証拠。
基になる第1次証拠を「毒樹」、それに基づいて得られた派生的・
第2次証拠を「果実」という。」 ああなるほど
ただ、そうだとすれば、通常、毒樹の果実と厳密には峻別される
「違法承継」ないし「同一目的・直接目的」の類型が
むしろ守備範囲を移動した毒樹の果実に吸収されることとなって
通説判例の議論とはかなり違った議論になるな
知らないで読むと、「こいつ頭の中が混乱し錯綜して滅茶苦茶なこと書いてる」と
とられる可能性大となる
川出説要ラネ >>377
そのとおり、いわゆる伝統的な意味での毒樹の果実事案の
処理と違法性の承継事案の処理を統一的になし得るメリットがある。 親告罪の現代的意義 その多様化と非刑罰的紛争解決の促進
中根倫拓 [著]
(現代人文社)
本体価格(予定) 7000円
ページ数 328p Cコード 3032
発売予定日 2023-04-20
ISBN 9784877988418 判型 A5
近年、日本法において性犯罪、ストーカー行為罪、著作権侵害罪、
営業秘密侵害罪が相次いで非親告罪化された。もっとも、この
非親告罪化の潮流は学理において注目を集めることはなく、多くの
問題を有しながらも、検証がなされないままであった。本書では
親告罪の積極的意義及び非親告罪化の批判的検討を行う。 成文堂書店の近刊案内より。
5月
『刑事政策 第3版』
川出敏裕・金 光旭 著
税込定価 3,850円
978-4-7923-5389-6 令状実務詳解 補訂版
(立花書房)
価格:税込9,900円
発売日:2023/04/27
ISBN:978-4-8037-4353-1 大コンメンタール刑事訴訟法(第三版)第9巻
中山 善房、古田 佑紀、原田 國男、河村 博、川上 拓一、田野尻 猛・編
(青林書院)
ISBN 978-4-417-01853-7 C3332 A5判 1285頁
定価 16,700円+税
発売日 2023年4月25日
捜査・公判協力型協議・合意制度の導入をはじめ, 刑事司法に
おける実務の変化に応える本格的注釈書!
●最新の法律及び規則の改正を盛り込むとともに,近時の判例・
学説も取り入れて全11巻を全面的に改訂・増補。
●実務の動向を踏まえ,現行刑事訴訟法の客観 的な解釈・運用に
ついて詳細に解説し,利用価値の高いコンメンタールをめざす。 >>381
川出はこんな本書いてないで基本書書けよ 判例講座の改訂後に
基本書執筆に取りかかる予定らしい
まあ予定だし、
大澤の法教連載も途中ストップだし
どうなるか分からない 【酒巻刑訴法(2版)参考文献・注釈 v7】
◆酒巻刑訴法注釈のv7です。
◆司法試験(H18-R4)・予備試験(H23-R4)論文で問われた論点を注記。
司法試験の採点実感(H20-R4)における指摘内容を注記。
◆ストゥディア刑訴法による新たな知見を追記し、さらに、酒巻説を
虚偽排除説(+違法収集証拠排除法則の二元説)に補正しました。
◆ご使用は自己責任でお願いします。
https://thup.work/miniup/?mode=dl&id=14612
DLpass: sakamaki2nd7 逮捕は違法、勾留取り消し 札幌地裁、「重要な事実偽った」
https://news.yahoo.co.jp/articles/3e091e55cbbad92b2701dd05c4273040d480dc28
札幌市で3月、交際相手の女性を殴ってけがを負わせたとして傷害容疑で男性(25)が緊急逮捕される事件があり、札幌地裁が13日までに、逮捕を違法と判断し、いったん認めた勾留を取り消す決定をしたことが分かった。
逮捕の際、警察官が女性宅の窓を突き破って突入したことについて、捜査記録には女性の同意を得たと記載されていたが、同意していなかったことが判明したため。地裁は決定文で「捜査機関があえて重要な事実を偽った」と非難した。弁護人によると極めて異例の判断。決定は7日付。 >>386
被処分者の同意があればそれは任意処分だから、強制処分といえるにはまず相手方の明示又は黙字の意思に反する処分でなくてはならない
ただ相手方の意思に反するならいかに当該処分による法益侵害が軽微でも法に規定がないから許されないとするのは不合理。そこで被処分者の身体住居財産等の重要な権利利益に制約を加えて強制的に操作目的を実現する行為など特別の根拠規定がないなら許容することが相当ではない処分でなくてはならない
こんなもんでいいでしょ
ポイントは何が重要な権利利益な制約かだが、ここを当てはめで充実させとけばOK >>389
①明示・黙示の意志に反する
②重要権利・利益の
③実質的制約
の③の理由がないな。 定義や理由付けは
そういうマニュアル化した
予備校本やら雑魚本の論証から
つまみ食いせず
しっかりした自分の単著基本書(と判例)から
理解して覚えて書けるようにするコトだな
この違いは一流のまともな学者なら
読み分けられる。ヘボ二流学者や実務家には前者のほうがウケるが 1)明示・黙示の意思に反する…被処分者が承諾を与えたならばもはや強制処分とはいえない。また管理権者が不在の場合に住居等の捜索を行うのが任意処分とするのは妥当でないから明示の意思のみならず、黙示の意思に反する場合も含まれる。
2)重要権利・利益の実質的制約…刑訴法が定める強制処分の被侵害利益が、憲法33条や35条が保障する「身体、住居、財産」であることとの対比から被侵害利益は重要な権利利益であることが要求され、これと同様の趣旨からそれらの単なる制約ではなく実質的制約であることも要する。 強制処分の定義とか論証なしにそのまんま書いてた
参考答案もそれが多かった
しかし古江を読んだら論証しろと書いてあったな >>393は冗長だからもう少しcompactにすればいいね。 >>391 取り敢えず、理由がないか書かないなら、「意思に反して」は「意思を制圧し」にした方が良さそうだけどなぁ
>>394 最初に大展開できないですからねぇ
仕方がないがどちらの論証も解釈論的にはあまり意味がない内容で、それならば書かないというのが参考答案例の態度でしょうな
後半もあるので、割り切りの態度でもよいと思うけどね >>396
GPS判例を意思に反するの理由付けにしちゃまずいの? 意思制圧基準か権利侵害基準か論証が必要な場面で展開するというのが、試験的には安心できるところですかね
刑訴は時間がシビアだから、解釈論的な問題が生じない事案の場合は、最初に大展開できないししない方が安全ではあるね
その種の事案でご都合主義的な理由付けを残しておくかどうかは、精神面の安定と一応多くはない配点と、後半の処理時間の自信とのトレードオフですな >>397
GPS判例が「意思に反する」でよいとする理由になるということだと思いますが、どういう趣旨ですか? 新判例があるなら申し訳ないんだけど、平成29の判例は、法解釈としては意思制圧としてる
その上で、当該捜査類型の権利侵害の重大性を示して、合理的意思に「反する」手法が意思を「制圧」し重要な利益を侵害するとしていたと記憶している
規準はあくまで意思制圧と権利(利益)侵害としていたのではないかな
あとは書く書かない問題はあるにせよ、意思制圧と権利侵害の関係をどう見るかであって、当時の私は事案によっては書かなあかんねと整理していたと思う >>400
判例の読み方の問題でもあるが、合理的意思に反するから意思を制圧したとはしてないと思うよその判例は。
その部分の主語は、捜査手法であって、捜査手法がその性質上類型的に重要な権利利益を侵害するものであってかつ(気が付かないので)合理的意思に反する手法だから、意思を制圧し・・・としていたはずです
反すると制圧は日本語としても(学説も明示的に説明するものがあったと思いますが)相当異なり同じではないので、単に意思に反するから意思を制圧しているとはならないのです >>400
まぁ長くなって申し訳ないけど、大事なのは2点だね
ひとつは、その判例は合理的意思に反することから直ちに意思制圧とはしていない
もうひとつは、規準としては(記憶に間違いがなければ)意思制圧と表現している
敢えて意思に反するとするならそれは判例とは表現も内容も変わってくるから、当該学説(通説または多数説)の理由付けをコンパクトに書かないといけないが事案とコスパは考えないとね
いまの参考答案がどうなっているかわからないが、当時(3年前受験時)は周りは参考答案は制圧とするのが多数だったぞい
反するが多いなら相対的にそれでもよかろうとは思うが、(新判例がないなら)よくないとは思っている
別件で5chを見たくて寄り道してしもたすまぬな >>404
どの辺ですかね
なおこの程度でも受かるのであなたは余裕ですね
おめでとう! GPS判例が出る前は
意思を制圧する強制処分と黙示の意思に反する強制処分の2類型に
分ける見解(川出など)が有力に主張されていたが
GPS判例は強制処分の定義が黙示型の強制処分(GPS捜査)にも
妥当することを明らかにしたといわれているので
GPS判例は明示黙示の意思に反するの理由付けになるんじゃないかと
思ったんだが。 >>405
いやお前は今年は司法書士試験を受ける予備短落ちで中央大通信教育の高卒爺じゃねえかwwwwww >>406
GPS判例は合理的意思に反することを認定しているから、黙示の意思に反する場合にも強制処分となり得ることはそのとおりですね
いずれにせよ、既に書いていますが、GPS判例を確認したところ、合理的意思に反することを認定した上で着地点は「意思を制圧し」としていますね
多数説(権利利益侵害説)は、意思の制圧と意思に反するという表現に違いを見出していないからか規範(規準)も意思に反しとしますが、それは多数説から見た景色でしかないです
GPS判例も同説から説明可能ですし私はむしろ説明しやすいと思いますが、判例がどう考えているかは示されていないです
ただ明らかなのは、意思制圧の判断において、合理的意思に反することだけでなく捜査手法の類型的な権利利益の侵害の程度を考慮しているということですね
だから表現はともかくとして、GPS判例も学説で説明がしやすく、一方で、意思制圧基準を独立的・並列的要件とは捉えにくいところがあります
元々の話題に戻すと、GPS判例も含めて判例は一貫して「意思を制圧し」としていて、敢えて「意思に反し」とするのは意図がなければ避けたほうが良いと思います >>408
マジで酷い
表現に違いを見出してないから意思に反しって笑
ほぼ全受験生が読んでる川出とか古江ぐらい読んだら?
今どき判例の規範まんまじゃないとダメとか遅れすぎてるよ
判例の規範の意味のない部分まで書いてそう >>407
煽りに対応しなくてもよいんだけど、在学中に予備論文は落ちてるw
最終合格以外は同価値という点では中々優れた洞察力だ!
受験生なら息抜きが終わったらその洞察力を試験で発揮できるとよいな!
日頃からあまりよくない経路で思考をしていると、試験のときに思考が辺な経路を辿ったり、誘導に素直に乗れなくなったりするから、これだけは本当に気をつけてな。 >>408
>>410
この中央大通信教育のおバカさん、今年は司法書士試験、予備短答試験、筑波ロー、日大ローを受けるらしいですよwww >>409
う〜ん
権利利益侵害説は、承諾がある場合には権利利益の侵害を観念できず、承諾がないこと(意思に反すること)が権利利益の侵害の前提であって、これが意思の制圧と同義と考えるよね。
両者を同義とできるのは、意思に反することという要素に権利侵害の前提という地位を与えているからです
この地位の付与によって、地位が付与された意思に反することと意思の制圧が同義になり、違いを見出さないということになる
この意味で、表現に違いを見出していないとした
一方、意思制圧に独自の意味を見出し、主観的要素として、意思に反するかいなかというオールオアナッシングではなく、単に意思に反するだけでは足りず意思を制圧する程度を求める学説もある。
この学説は、制圧と反しという表現に違いを見出している
そういう意味でしたよ
伝わらなかったようですまないね
判例の規範でなければいけないとは微塵も書いてなく、判例と違わない理解をしているのであれば、判例の規範を知っていることを示すためにそのまま書くべきだろうといっています
反対に、敢えて異なる言葉を、しかも、学説では言葉とともに異論があるところを敢えて使う理由はなんですかね
この話題に限れば、意思制圧に独自の意味を見出さないことを示すためな敢えて使うということであればなるほどとは思いますが >>409
あ、今どきというのが理由となると、まぁ確かにそのとおりかもしれないので、最初の方に書いたとおり、そのようにしたらよいのかなぁと思いますよ
まぁ、ここでの対応も含めて、書かれていた論証例くらいのことしか書くことがないなら、書かなくていいんじゃないのって思っちゃいましたね・・・ >>412
タマとほとんどレベルが違わない文体で笑えるw
あれってやっぱりバカ高卒くんの"素"が出ちゃってるんだよなwwwwww >>413
「今どき」が主旨なはずないんだけど読解力からしてほんとに酷いwww
中央大の通信教育って何をお勉強するところなんだよwwwwww >>413
採点実感に強制処分の定義の理由づけを書けとあるんだよね。 >>416
それは私が受験した時も既にありましたね
展開が必要な場合には当然書くでしょうから、そうでない場合が問題ですが書きたくなりますよね
どこかで書きましたが、一方で配点もそれほどないと思われるから、後半との都合だろうと思います
当初のどう書くか問題は悩みとしてとてもわかります
敢えて書かずに行くという選択肢もあるし、やはり短くした書きたいというのもわかります >>417
これでどや?
被処分者の明示の承諾があればもはや強制処分とはいえないこと及びGPS捜査判決の趣旨から被処分者の明示・黙示の意思に反することを要し、刑訴法に法定された強制処分・憲法33・35条の被侵害法益内容との対比から重要な権利利益の実質的侵害であることを要すると解する。 >>418
文章が変
もしやバカ高卒くん十八番のひとりソクラテス・メソッドですかwwwwwwwww >>418
最近の望まれる解答の傾向があるようなので、私は具体的な論証にアドバイスするのには向かないと思います
少なくとも、この論点を大展開するつもりのないコンパクトな論証なら、最近の再現答案のものを利用しつつ、気になるところがあれば当該部分だけ改良してはどうでしょうか
この件に関する限り、試験中のコスパもそうですが、準備期間におけるコスパも最悪です
コンパクトに書くべき事案でコンパクトに書いている再現答案を利用して、もう別の学習なり準備に進んだ方が良いです
なお、GPS判例はリーディングケースではないでしょうから明示しなくてよいし、明示したら正確に書かないといけなくなるリスクを背負います
変な書き方というと印象が悪いかもしれませんが、普通に書くのが良いと思います(再現答案を改良しすぎない方が良いと思います >>421
知らない人間が話しているところに、話が長いって割り込んでいくタイプですか? 被処分者の承諾があればもはや強制処分とはいえないこと、被処分者の合理的意思に反するGPS捜査を強制処分とする最高裁判決の趣旨から、①被処分者の明示・黙示の意思に反すること、刑訴法に法定されている強制処分・憲法33・35条の被侵害法益との対比から、②重要な権利利益の実質的侵害であることを要する。 GPS判決で判例の考え方が変わったか?
についても喧々囂々、百家争鳴なんだし、
そもそも判例の考え方をどう読むか?
についても、学者ごと自説に引き寄せて理解しようとして
各自が捻じ曲げるから、細部では区々となり、定説も正解も無い
だから、自分が気に入って愛読してる学者の基本書に沿って
理解して、判例にふれることができればいいんだよ
別にリークエや古江の記述がいいわけでも何でもない 5chは裏からは誰がどのスレに居るのかリアルタイムで把握してるからな
書き込んだ内容は一生個人情報としてファイリングされる
IPアドレスから個人名なんて今は容易に特定される
個人情報を集める巨大な装置が2ch、5chです
過去の発言やアクセスログすべて
それが5chの販売物
5chにアクセスすればするほど
5chに書き込めば書き込むほど、大手企業に就職出来なくなるぞ
今はほぼすべてが運営側の書き込みですから、アクセスする人間の過去すべての
情報を持ってる運営と議論しても勝てないぞ
延々と反論スクリプトにやられます。無視するのが一番
5chがマスコミからもアンタッチャブルな存在なのが謎ですね。
バックが右翼団体だったわけで
5chは運営に金を払えば裏からアクセス全部見えてるんだよ
ターゲットに嫌がらせして精神疾患に追い込む
ビジネスなんだ >>425
マジでずっとなにいってんの?
喧々囂々、百家争鳴で定説も正解もないって 強制処分の理由づけについては理解できた。
次の難問は違法収集証拠排除法則の理由づけ。これどうよ? ストゥディア刑訴いいなぁ。答案で具体的に何を書けば良いかも
きちんと書いてくれている。