【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第23部
【酒巻刑訴法注釈・トリセツセットver.5】
■酒巻刑訴法の注釈・参考文献リスト及びそのトリセツです。
■司法試験・予備試験に加え,H9-22の旧司法試験論文試験で
問われた論点を注記するとともに,川出『刑事訴訟法の論点』
に対応させ,自白法則・違法収集証拠排除法則二元論について
説明を補足しました。
■PDF:全20頁。
https://thuploader.orz.hm/miniup/?mode=dl&id=4925
pass: sakamaki5 https://twitter.com/Jurist_Hogaku/status/1177493959297290240
法学教室10月号から,「事例から考える刑事証拠法」の連載がスタートします。
笹倉宏紀先生・成瀬剛先生・池田公博先生・川出敏裕先生によるリレー連載を通して,
普段見落としがちな刑事証拠法についてじっくり学んでください!
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) いいこと言うね。
たしかに東大系刑訴法学者は中立を装って、御用学者的な立場をとるからな。 今年から弁護士だけど、否認事件じゃない限り刑事弁護の証拠なんて情状だけだからね
23条照会したら手続費用無料とかも知らない人多かったりするし でも、酒巻が当たり前のこととして論証をすっ飛ばしてる箇所も
きちんと説明してくれているのはありがたい。 違法収集証拠排除法則と自白法則の解説の章が素晴らしい。
これ、そのまんま論証に使える。 笹倉先生の論文はどれも素晴らしいよね。
どれもコピるに値する。 今年の刑訴は司法試験、予備試験ともに法教演習がネタ元であったと言っても過言ではない。
司法試験(別件逮捕勾留→法教409号154-5頁・池田公博教授)
予備試験(逮捕の違法と勾留の可否→法教380号168-9頁川出敏裕教授) 刑訴法の思考プロセスってどんな感じ?
刑法の思考方法みたいな内容?それとも、あそこまでは掘り下げてない? >>14
思考方法を読んだことないからわからないけど、
初学者から上級者まで使える副読本だと思う。
東大系の最新学説も詳しく載ってるけど、
ちょっと情報盛り込みすぎかもしれないね。
いいなと思ったのは、
暗黙知を言語化するという点で、
判例の思考プロセスをチャート図にして解説してるところ。
あと、違法収集証拠排除法則と自白法則の解説は抜群に良い。 >>15
コメントありがとう
かなり興味出てきたなあ
チャート図は分かりやすいから助かるね 難点は、東大系学説だけ解説してくれたらありがたいんだけど、
そうじゃない人権派の最新学説も紹介してるところかな。
そのせいでちょっとごちゃごちゃしちゃってる感はあるw 73期だが思考プロセスを買って一部(違法収集証拠と自白法則)読んでみた感想
理論・規範面のところは色んな学説が紹介されてるせいで、逆に判例の理論・考え方がちょっと見えにくくなってると思った
判例解説・事例当てはめ面のところは判例の立場に沿って精緻な当てはめが出来てて分かりやすいと思う
結論としては刑訴法の理論・規範が一通り入った中級者向け、理論・規範は一通り理解したけど論文の当てはめが弱い人が読んだら伸びるはず
台風が来てる間に通読する予定 逮捕予定日教える見返り、走行中の車内で100万円受け取った刑事課員
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191006-00050181-yom-soci
京都府警の警察官が容疑者に逮捕予定日を漏らしたとされる事件で、府警は5日、漏えい先から200万円を受け取ったとして、
東山署刑事課の巡査長池田大助容疑者(40)(京都市右京区)を収賄容疑、
漏えい先の飲食店経営高橋俊行被告(49)(大津市)を贈賄容疑でそれぞれ再逮捕した。 酒巻刑訴法深いなぁ。
読み込めば読み込むほど新たな発見がある。
これぞ体系書というものだろう。 刑訴法は手続法だから実務家の書いた本を読めば足りる
という人もいるが、研究者の書いた本を読むべきだと思う。
例えば、今年の予備試験刑訴法で出題された、
「逮捕の違法と勾留請求の効力」という論点。
たいていの本には、
逮捕が重大な違法である場合は後の勾留請求は許されない。
逮捕の違法が軽微である場合は後の勾留請求は認められる。
と書いてある。でもその理由が書いてある本は意外と少ない。
その少ない例の一つである松尾刑訴上巻。
「違法行為の再発を防止すること、および、刑事司法における
適正手続の理念を誠実に守ることの両者が考えられる」
とされる。
実務運用を理論的に位置づけ体系化すること、これが研究者の
役割なんだろうな。 【酒巻刑訴法注釈・トリセツセットver.6】
■酒巻刑訴法の注釈・参考文献リスト及びそのトリセツです。
■斎藤『刑事訴訟法の思考プロセス』の知見を踏まえて内容を
補正・改善(逮捕の違法と勾留,別件逮捕勾留,緊急処分説,
訴因の特定・明示,証拠の関連性など)し,池田・法教演習
において出題された論点を付記しました。
■PDF:全20頁。
https://thuploader.orz.hm/miniup/?mode=dl&id=5389
pass: sakamaki6 法学教室連載「事例から考える刑事証拠法」連載予定一覧
〔法学教室 469 号〜(全 24 回予定)〕
第 1 講 伝聞証拠の意義 笹倉宏紀
第 2 講 伝聞供述――証人尋問の在り方 成瀬 剛
第 3 講 検察官面前調書(2 号書面)に関する問題 池田公博
第 4 講 328 条に関する問題 川出敏裕
第 5 講 犯行再現報告書 笹倉宏紀
第 6 講 領収書・借用書 成瀬 剛
〔座談会〕(伝聞証拠全般)
第 7 講 同種前科・類似事実による立証 池田公博
第 8 講 科学的証拠の証拠調べ 川出敏裕
第 9 講 自白法則 笹倉宏紀
第 10 講 取調べの録音・録画記録の証拠としての利用 成瀬 剛
第 11 講 違法収集証拠排除法則――判断基準と判断要素 池田公博
第 12 講 派生証拠の証拠能力 川出敏裕
〔座談会〕(第 7 講以降のテーマ) >>25
6は司法試験の最近の出題(基本書ではあまり丁寧に書かれていない)
10のみが新法の新論点
それ以外は以前からある典型論点ばかり
捜査がなく証拠法だけ、っていうのは片手落ちの演習だな
これが一冊の本になるのは2年半後か
それまでは地方独学の人は一切内容を見ることが無いだろう
(毎月ン千円x24の散財する無駄金はない) 第44回 府中刑務所 文化祭
2019年11月3日(日)10:00〜15:00 入場無料 >>27
第7講は今結構ホットな論点。最高裁H24判決以降もいろいろな論文が出てる。 季刊刑事弁護に三井誠先生が出てた。
まだお元気そうだったから、刑事手続法の1巻と4巻を出して欲しいな。 刑事訴訟法(第6版)
田中開、寺崎嘉博、長沼範良・著
(有斐閣)
有斐閣アルマSpecialized、四六判、440頁、予2,300円 2020.3予定
コンパクトかつ、必要充分な内容を盛り込んだスタンダードテキストの最新版。
2016年刑事訴訟法改正の施行を踏まえ各所をアップデート。
GPS捜査に係る最高裁判決等、重要新判例ももれなく収録。
あれれ、第5版が刑訴法改正に対応して出たばっかりなのに
GPS判例だけ載せるための第6版か、さすがに要らんだろ ちょっと古い本だけど、
ダニエル・J・ソロブ著
「プライバシーなんていらない!?−情報社会における自由と安全」
勁草書房刊
これ、刑訴法の現代的トピックと関連して勉強になる。オススメ。 刑訴で、国木論証というのがある
https://bexa.jp/courses/view/160
下のほうにサンプルレジュメがあるが、
「強制の処分」とはどのような意義か。って文章おかしくない?
あと、(1)で、趣旨は@とAとした上で、「したがって」として強制処分の意義を述べているけど、
この文章だけ読んでも「したがって」感がないような。これでいいの?
こんな雑な論理展開なら、いっそのこと強制処分の意義をいきなりバシッと書いたほうがスッキリするよな
もちろん採点実感で強制処分の論証はしてねって言われてるけどさ >>33
おそらく、新しい強制処分説(田宮説)を論敵として念頭に置いているのだろう。 つまり、新しい強制処分説だと法定せずに捜査可能な類型が
出題された場合に、上記記述が効いてくることになる。 >@要件・手続をあらかじめ法律で明示しておくことにより濫用
>防止を図る必要性と、A国会が制定した法律により民主的
>授権を行う必要性にある。
ただ、確かに上記論証では、
なんで「権利利益の侵害」じゃなくて、「重要な」権利利益の「実質
的制約」ある場合に限られているのか不明だなぁ。たしかに。 結論を言うと、上記論証をそのまま吐き出すのは危険。
論証丸出しとばれてしまう。
やはり、出題されている事案との関連で論じる必要があることを
論じなければダメ。それは強制処分の趣旨でも同じこと。
そういう臨機応変な対応ができれば、自然と合格する。 警察官がマンション内のごみステーションに捨てられたごみ袋の
任意提出を受けて領置し、これを開封してその内容物を確認する
などした捜査手続が適法とされた事例
(東京高判H30.9.5判タ1466・103) 傍聴席と傍聴席の間に遮蔽できるって規定あったっけ? 規定はないけれども、
裁判の公開が保たれるのなら可能なんじゃないかな? それにしても被害者全員匿名でどうやって事実認定するんだろ?
弁護側もよくそんな方針で納得したよなぁ 刑訴って、演習書とか判例解説とか「概説書」以外が充実してるけど、基本書でこれというのがなくないか?
酒巻とか期待したけどreviewはあまり好印象ではないな。池田前田持ってるけど、うーん別にって感じ。 いろいろ読んだけどやはり酒巻が決定版だと思う。
酒巻の弱点は脚注がないことだけど、
それは>>24の注釈をダウンロードすれば解決する。 リークエもAmazonでは好評っくね? 証拠法は白眉っつーけど
どないやろな。 基本書を一論点で比べてみると
「リークエ[2版]」
93頁 (5)別件逮捕・勾留(b)学説 @別件基準説A本件基準説BCD説(Bはたぶん実体喪失説)
112頁(2)余罪の取調べ(a)余罪取調べに対する制約の有無 @ABCDE説
113頁(a)余罪取調べと別件逮捕勾留→93頁
「上口[4版]」
130頁(2)余罪取調べ 限定説@(小林充)A(鈴木)B(田宮) 非限定説C(河村・中谷)D(後藤・福井)
134頁(3)別件逮捕・勾留 (a)別件基準説(池田=前田、小林充)(b)実体喪失説(川出・中谷)(C)本件基準説(多数説)
「田口[7版]」
82頁(2)別件逮捕・勾留 (a)別件基準説(b)本件基準説
132頁(e)余罪取調べ(i)事件単位説 @A(鈴木)(A)令状主義潜脱説(田宮)(B)田口説 * **
*令状主義潜脱説と本件基準説(田口)**実体喪失説(川出)
「池田=前田[6版]」
149頁 逮捕勾留中の余罪取調べ 【青網掛け】
152頁 別件逮捕・勾留 学説の対立 (a)別件違法説(b)一部違法説(ア)別件基準説(イ)本件基準説 (c)別件違法説
「酒巻」
96頁 2身柄拘束中の余罪取調べと別件逮捕・勾留 【(2)(3)項目立て無し】
96頁(2)余罪取調べに関する記述(たぶん実体喪失説)
97頁(3)別件逮捕・勾留の記述(判例紹介後)本件基準説と称される。別件基準説と称される。 【結論】
・リークエ 学説の紹介は豊富だが文献の注釈が無い。
・上口 改訂がない
・田口 可も不可もない
・池田=前田 学問的じゃない
・酒巻 学説の紹介が無い。細かな項目立てがない。文献の注釈がない
>>48の言う通り、これ一冊という決定版の基本書は刑訴にはない。
「概説書」以外が充実してるのが刑訴。古江は必須。
「古江事例演習 6身柄拘束の諸問題(3)84頁」「川出 判例講座 Y 別件逮捕・勾留 95頁」 古江は難しすぎる。
結局、参考文献にあたらないとわからない。 そもそも基本書の「決定版」の条件とはなんだろう?
まずはそこから議論を始めるべきでは ゴーン事件では、被疑者が自ら無罪を証明すべきという新しい学説が誕生したようだな(棒)。 自説の推し出しと判例の内在的理解。
学説紹介は不要。 >>57
法務当局のトップが国内外に向けて公言した
新しい国定説だから
これからはみなそれに沿って理解し論述しなければ
合格できない だから散々刑訴は基本書に決定版無いから薄いのでさっさと一周回して古江や川出に移行した方がいいと言われてる
ただ古江は最新版で司法試験的にはオーバースペック気味になった 古江は学説の見方が偏向しすぎでダメ
百選は玉石混淆で石が大杉 >>57
実務では常識だけどね
建前で勉強して実務に行ったら全然通用しないという >>63
それは正しくない。
起訴されるまでは疑わしきは被疑者の利益にの原則は働く。
起訴されてしまったら疑わしきは被告人の不利益にとなる。 >>64
わかってないねwそれで刑事弁護できると思ってるんだw >>62
玉と石の判断できないようじゃ何使ってもダメだろ。しかも刑訴の百選はかなり出来がいい方だぜ。 刑訴百選は旧版も含めて東大系学者の執筆箇所をコピってくるのがいい。 刑訴百選は重要判例を東大系で固めて回してる感が強いからね。