【空白投稿は】令和元年司法試験4【無効】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
泣いても笑っても試験は終わりです。これからは大阪、東京四大に面接、サマクラに行こう。今からちょっくら大江橋に面接に行ってきます。 短答スレ、論文スレが別にあるので、
短答、論文の話はその個別スレで
ここは雑談スレで 司法試験終わったらみんな何するの。大手欲ないから就活する気起きないんだが。 発表まで3ヶ月と3週間近くあるとか遅すぎ
結果が分からないと動けない 再現あげてた人いるけど、参考にならんくらい出来てないんだが >>9
誰のこと?
徐々に再現上がってきてるみたいだし、そろそろリスト化されないかなぁ 短答でどんだけ通過者がいるかだよなあ
予想は前年より通過率上がって73%の3200人ってとこだとかね
その中から47%の人間が最終合格 選択科目の二通の答案って別々のひとが採点してるんだろうか?
あえて4ページづつ二枚に分けてる意味があまりよくわからないんだが >>13
全科目1通につき2人の考査委員が採点することになってるはず。 短答通過率上がるとしてボーダーは105〜107点くらいか 昔は事件後は大盛況だったのになあ
5chにも居場所なしか どう転んでも改正民法は勉強しないといけないからやりたいんだけど択一六法とか逐条テキストがまだ発売されてないからなあ
何か安くていいのない? ムキ兄さんは予備中位合格だから、ほぼ合格確実だろう
合格点を想定するには非常に参考になるね >>21
これって合格答案なの?北方の事前抑制とか落としてるしDとかEとかじゃないの
Fではないだろうけど >>22
色々と落としてるけどそれでもCは固いんじゃないかな
権利選択で間違ってたりこれより書けてない人は半分くらいはいるよ >>23
他の人と比べないと分からないけどC以上はいってそう
気になるのが兄やんさんの答案は分量がかなり少ない気がする >>24
5枚は少ないな
6枚くらいあれば分量としては十分なんだけど一枚少ないのは痛い ムキさんは去年の予備も憲法Fじゃなかったっけ?
彼は他の科目が強いんだよ。
複数のブロガーで同一科目の再現があれば比較検討出来て議論が活発化するんだが ムキムキ兄やんは全科目あまり出来ない。
予備でも不合格といわれていたが、中位合格した。 よく考えると、なんか憲法の正解筋が分からないから評価しようがないよな 自信ない人も再現ブロガーになってくれ
むしろそういう人を希望するよ
予備合格者みたいに能力が高い人ばかりでは参考にならない
ついたてとかは今年はアップしないのかな? >>23
文面審査がないのと、成田新法が弱いのが気になるな
表現の自由の内容は良いと思った
C以上はあるかと。Aはどうだろう? >>32
Aはないよ
よくてBだろ
落としてるとこが多いし、そもそも分量が少ない
ただ表現の事由の議論の噛み合わせ方は上手いよな
成田新報って問題になるの?頭の片隅にすらなかったんだけど >>18
西口先生、話してる内容の中身の濃さは置いといて、人柄的には好きだわ。 ていうか、過疎ってるのに、3つに分けたのは、何故!! >>36
もうそうなるとヤバイよね!笑
あれだな、一元化でなく、四元化して、結局、情報が分散しすぎて、結局何も身に付かないってのにも似てる。
体系立てるのは良いけど、肝心の中身がスカスカだと、項目しかなくなってむなしいやつだな。 それな 分離すると逆に議論にならない
今使ってる短答用論文用スレを使い終わったら、このスレに再統合しようよ >>38
そうだよ!
詳しい人おなしゃす(他力本願)! でもさ、今年の憲法とかさ、この5chしてると思うけど、あきらかやばい法律だよね。
客観的事実に反する虚偽表現をしたら、罰則とか。
びびって、虚偽か虚偽でないか半信半疑での投稿も減るし、客観的事実に反しない虚偽でない表現にも萎縮効は半端ないよね。 再現作るのまじむずくない?何かいたかどうしても思い出せない場所がところどころあるし。 >>41
再現は心が本当に痛い。矛盾とか気付くと悲しくなる。
何書いたか思い出せないとこはあるよね!細かな事実とか特に。
かなりの作業量だと思うわ。 試験委員様には、頑張って事案に即して検討しようとしたしたんです!という姿勢を評価して欲しいわー >>34
ちゃんと司法試験に向き合って話してくれてる人この人だけな気がする。
めちゃくちゃ好印象だわ。 >>38 >>39
いや、短答、論文、雑談は別にした方がいいよ
短答の話はしたいが論文の話はしたくない人ってのは沢山いるし
論文短答の話は嫌で雑談だけしたいって人もいるから >>44
そうだよね!講師というか、受験生よりの身近な先生という感じ。 西口先生はゼミ員の合格率が9割の本物の講師
講師がやってるゼミの合格率をみれば、その講師が受験に対応できている授業を本当にしてるかわかるよ 今年ダメっぽくて来年チャレンジする予定の人は、専業、バイト、就職どれを選ぶ?
フルタイムだと実力伸ばせるかわからない一方、年齢的にフリーターもきついしと悩ましいわ ムキムキ氏の憲法答案て本当にEとかなの?むしろ抜群にAだと思ったんだが
憲法の上位答案の要件って、論点を広く拾うよりも、どれだけ深く根拠に遡って争点化することでしょ
この人の答案読むと少なくともAはついてて、上位を争うかどうかのレベルになってくると思った >>49
職歴なしを引きずるのはまずいから就職かな
撤退の道も準備しておいた方が安全 >>49
就職するので今日から勉強始めた
働き始めるまでに貯金作りたい やっぱり就職か、そうだよな現実みないとな
ちなみにパラリーガルとか法律事務系?それとも全く無関係の職種? >>53
ロー卒だから公務かそれに近い団体の職員が安定かなと思う フルタイムで働いちゃったら受からんぞ
予備組で年齢上がる程合格率下がるのはフルで働いてる人が年齢高い程多いからだし んな事言ったって、司法試験に人生かけるならいいけど、職歴無し35歳とかになったらもう結婚も子供も無理だぞ
人並みの生活は無理だぞ、それでも受かるかも分からない
うちのローにも60歳過ぎても受からない独身のおじいちゃんいたけど、そうなる可能性もあるんだぞ自分が >>50
俺の感覚だとBかA下位だと思う
これでEとか言ってる人は煽りか相場勘ずれてるんじゃないの ロー卒で24、25の奴は落ちてても専業でやっても大丈夫
28、29以降の奴は就職した方が良い >>57
ムキムキ氏の憲法悪くてもBはあるよな
ありがとう
もしこの出来でEとかなら、俺はF確定だった
元気出たよ 憲法って、何を落としたかとかなんの論点書いたとかじゃねーぞ
試験委員のおっちゃんが「ふむふむ、いいね!」と思えばそれでいい
成田新法事件北方ジャーナル全部拾ってもだめなもんはだめ 表現の自由って思想の表れなのか。
芦部っぽいこと書いてる割に少しずつ違う >>61
判例読むと、思想の表れだからこそ報道の自由の保障の有無が論点になってんじゃねーの?
事実だからダメじゃん的な
沸かんねーけども >>50
Aはない。
せっかく権利の選択はうまくいってるのに、
審査基準の選択のところが「覚えてることを書いただけ」感が強すぎる。
Cか、他ができてなかったら相対評価でBもあるか、ぐらいだと思う。 来月アメリカ行こうか悩んでる。
落ちそうならば行かない。
ということで書きについて意見くれ、
おれは下記のやつには憲法が異論あり、楽だったと思う。
一応2回目受験で自己採点しておそらく八百二十点くらいと予想。
去年は七百五十点くらいだと思ってたら実際七百五十五点だった。
結局俺にとっての問題は、昨年と同様最低ラインが八百五点程度なのかどうかだ。
全般的に並なのか?そうであればおれはアメリカに行く。
具体的には小室の件で写真撮影だよ。
203 氏名黙秘[] 2019/05/19(日) 16:24:15.78 ID:Gw4+cb1L
論文
憲法 難
行政 やや易
民法 並
商法 やや難
民訴 難
刑法 やや難
刑訴 難
去年比の印象な >>63
言われていればそうかもしれない
ただ、まず権利選択でしくじった奴が5割はいると思うのでこの時点でCくらいに浮く
そして、判例まともに使ってる奴もほとんどいないが、ムキムキ氏は保証のとこではそれなりに判例を使えておりそれだけでBには入る
結局ムキムキ氏より出来てない人が多数ということでBはつくと思う
Cはない、受験生のレベルの低さを舐めすぎだよ
それだけ憲法は毎年受験生のレベルが低いということ >>45
私も同感です。
分けて正解。分けなきゃ民法論文の事例みたいに錯綜する。 措置2のSNS事業者を営業の自由で基礎づけてるやついたけどまぁ別にいいんじゃねって思ったな 営業の自由で行ったら委員会について全く的はずれな議論になるしかなり厳しいだろ
多分、権利選択間違ってなくてそれなりに文章として読める答案書いてればそれだけでCはくる 営業の自由はどうなのかね
巨大SNS業者をのさばらせると、業者による言論弾圧の危険や特定の意見の優遇による言論の自由への影響が生じうるから、むしろ国家のコントロール下に置くべき要請が強いって書いたやついる?
余計なこと書いたかな? 権利選択は間違えんかったけど文面審査だとか行政委員会だとかの話ができてないから辛い 去年実績だと806点で1500位1点刻みで10人が分布。単純にだが短答の点がまんま反映すると論文点が同じなら短刀110点と140点で300人のビハインドで勝負することか。上位ローと予備組は140点前後と考えると短刀がいかに重要かと。1点10人は厳しい❗ 1点10人はその通りだが、論文の点数としてはそれは1.75倍されたものだからなそれ。総合点35点差が論文の20点差。簡単じゃないけど、別に無理ってほどじゃないだろうな。 だってあそこ受験生でも無いロー2年生がよくわかってないのに議論に参加して的外れなこと言ってくるからね笑
まあこのスレとかにもホントは受験生じゃないって人はいるかもしれないけど >>64
憲法 並
行政 並
民法 やや難
商法 並
民訴 やや難
刑法 やや難
刑訴 難
倒産 並
2回の受験で去年との比較です ここは雑談スレだから雑談しようぜ
試験会場に、隣の席の人に 6法のページをめくる音がうるさいと絡んでる受験生がいた
年配の監督補助員が年配女性監督員に怒られ続けていてかわいそうだった
トイレの個室でお経を唱えている人がいた
すっごく化粧のにおいがキツイ受験生がいた
そんな 香ばしい話題をたのむ >>80
監督員曰く
「スマットウォッチ」の使用はできません。 ムキムキは短答110半ばから後半みたいだから一科目分くらいビハインドあるんだよな
選択がゴミだったみたいだし、残りの6科目で取り返せるかね 隣の女がチクビみたいな形の置き時計使ってるのが気になってしょうがなかった >>80
あとね、毎科目ごとにトイレ行く奴に
全身のX線検査を導入して欲しいね 毎日試験開始の5分前に滑り込んでくるおじさんがいたんだけど、ほんと腹立つんだけど。
それって遅刻扱いで良くないですか?
たまたま遅れたようには見えなかったんだけど。 漏洩疑いの件ってなんか進展あるの?
といっておきながら、出身校を理由に
叩いたりっていうのも嫌なんだけどね
学生側の回避可能性の観点から ムキ兄の憲法はFはないと思うけどD以下と予想。
形式は整えているが、1では制約の強度や通常の表現行為にも萎縮が及ぶなど事案に即した論述がほとんどされてない。
2でも選挙の公正が重要な点、表現の自由との比較衡量がほとんどされてない。
ただ形式を整えた、論パ貼りみたくなっちゃってる。 ムキムキの再現、事案の核心に迫ってる感がない気がするなぁ
別の事例の答えとして書いても一応様になりそうというか
記述が一般的というか 浅いってのはある
ただCはあるでしょ
権利選択で間違ってるようなのとか論述になってないのよりはマシ 雑談。。。あとは
誰が監督補助員だったら頑張れるか?
広瀬すず、高山奈々(ウェザーニュース)、國本未華、
ブラタモリのアナ、若い頃の八千草薫かなあ 地方のサマクラ応募しようかな。だれか行ったことある人感想教えて >>85
すまんな。論文長丁場だし緊張するとコーヒーガブ飲みするんや。 >>93
いや多分おまえじゃない。
ホントの「用」はいいんだ。
つまりさ。下着の中に紙ッペラ
入れてないかい?ってこと >>91
広瀬すずが、監督員補助だったら、逆に集中できへんわ。笑 いやいやいや
すずちゃんとは来年会わなくていいよ
おまえらと和光で会えることを願うよ 今年過疎ってるなぁ
去年はもっと、ついたてがどうだ、二回目がどうだ、昭和のおっさんがどうだって盛り上がってたのに >>101
だれも再現あげんからだろ
ついたてに再現しろと言っとけ スレの盛り上がりについては、今年ずっとスレの流れを追っていた人ならわかる、今年は盛り上がらない
試験直前まで書き込みすらほとんどなかった
原因は受験生が少ないのと、5ch利用者が少ないからか?
それとも、他にどこか活発に議論がされているところがあるなら教えて欲しい
社会人受験生なので、情報が欲しい・・・ 昨年度終了後から一気にこの板人が居なくなったね
受験生自体が減ったのと普段この板は荒らしとか板違いの学説・学者オタクみたいなのが司法試験と関係ない話ばっかりしてるからどんどん人が消えっていってる 短答の答案回収の時に、横の人の答案と自分の答案を堂々と見比べてるおじさんがいた。いくら知り合いでもそんなことされたくねえ。 >>85
それはワシも思ったわ
論文の試験の間に5〜10人近くトイレ行くとかおかしいやろ
論文始まって5分とかでトイレ行くやつとか絶対カンニングしてるやろ
毎科目のように行ってるやついたし
そのくせして短答の時にトイレ行くやつはいないんだよなぁ
論文でも1時間経たない内に行くやついっぱいいるのにな >> 110
論文試験でトイレでカンニングって
そんな短時間でカンニングってできるんかな?
どんなことができるんだろう? やるとしたら論パのチェックだな。答案構成してうんこするふりして規範とかチェックする いわゆる論証集をフォント小さめでA4にびっちり印刷して
Tシャツの裏ポケとかに折りたたんで忍ばせ個室で開陳
毎科目ごとの奴は逆に当局からマークされるでしょ
監督者目線では相当怪しいでしょ
でも、今回のような出題形式・内容なら
事前準備意味ねえんじゃね?と 監督員が鉛筆にキャップつけてる人やグリップ付けてる人にカンニング防止のために外すように言ってたけど
そもそもキャップやグリップに何かカンニング用のメモなんて挟めるのか疑問だし、
カンニングなんできるんか?と思った
しかも短時間に処理しなきゃいけない択一の時に、そんなのいちいち取り出してみてる時間もないだろうし
それより上に書いてるように、論文の時に試験後少ししてトイレに行く人についていって
トイレの中のチェックした方がいい気がするよw いい気がするよ、じゃねーんだよw
そもそもカンニングで対応できる出題に
なってねーよw ただ、思い出しついでに言うけど
定期試験には有効かもね ひょっとしたら「金太郎飴的答案」の排除という大義名分の下
実はカンニング排除が主だったんかね?制度改革って なんかすまんねおまえら
おれの変な書込のせいで
疲れが時間差で出てきたんで
お詫びにマイ勉強応援ソングを
晒して、今日は日帰り温泉にでも
行こうと思います。
https://youtu.be/AVPgxn3xohM 論文の点数って46.5をベースにした偏差値なん?
素点30点とかでも調整後は40とかになるってマジ? >>110
ケツの穴に 論破書いた紙を隠しているじゃないかな
>>114
それは無理 ちゃんとチェックしている
旧司時代に 論破を記入したトイレっトペーパーをセットしたやつがいたが
ウンコと一緒に流されてしまったらしい 大震災の時の京大カンニング事件の犯人は
早稲田、同志社、立教で成功して、京大も成功した直後にバレたわけで
試験中に見つかったわけじゃないし、謝ってそれっきりだ
電子機器、とくにスマホのカメラなんて、昔なら米ソのスパイですら
持ってなかったような超小型で高性能だからなあ 大震災の時の京大カンニング事件の犯人は
早稲田、同志社、立教で成功して、京大も成功した直後にバレたわけで
試験中に見つかったわけじゃないし、謝ってそれっきりだ
電子機器、とくにスマホのカメラなんて、昔なら米ソのスパイですら
持ってなかったような超小型で高性能だからなあ Aランク論証なんて大した量ないし定義以外そこまで正確性が求められてる訳でもないんだから、カンニング準備するくらいなら前日に論パ1周した方が早かろう。 >>126
こんなん凄すぎて参考にならん
一桁合格狙えるレベルやろ >>126
問題文からすると、
立法目的は虚偽の情報が拡散して社会的混乱が起きたのでこれを防止するとある
すると 思想の自由市場としての
「思想の自自由に意見を出し合い議論することで、有害な表現は自然に排斥されていくため、表現行為を規制する必要はないという考え方」
は機能していないことを前提として回答するのが出題意図じゃないのかな >>129
虚偽の情報は思想の自由市場という理屈の前提を欠きまたむしろその機能を害するってことは俺も書いた
ただ、設問1で明確性を論じたりしてるし論述の分量からいってもSKCってやつにはそれでも勝てんわ 会社法に関しては盛り過ぎだと思う。
8枚では無理。 >>126
立法措置Aは、やや混乱してるようにも見えるけど。。
あと、雑感で、Googleの件の射程が本件に妥当しない(表現の自由の範囲外と断言)としてるけど、過去問のGoogleマップ提供みたいな考え方で、表現の自由の範囲という構成はできないのかな? >>132
自分もそう思った
もちろん天才の可能性もあるけど、凡人はこんなに分量書けないし、日本語が崩れてなさすぎ >>126
商法も読んだけど、参考になりました。ありがとうございます。
書けないという意見も多いけど、この答案の8割程度なら、何とか書いてる人も多そうだけど、どうかな?
個人的には、そこまで、現実離れした答案には感じなかったけどなぁ。 >>135
まー、いずれにしても、A答案でないと困るは。このレベルの答案で。
他の科目も見たいところ。 商法なんだけど。
問1
基準日前の株主による招集の場合、
当期において倉庫処分ができ、配当可能財産の一部を構成することができる。
株主提案の場合、翌期になるので、配当が先送りになる、をあげたが。
同じ人いますか。 >>136
ざっと計算したけど、商法で4700字もあるぞ
無理じゃね? >>138
8割でも、3760字かー。まぁやっぱ凡人合格者のレベルを超えてるね。。 >>141
自分、予備論文150前後だったんだけど、やっぱ予備30位以内とかなってくると、レベル感が変わってくるよね。笑
無理だわ!その筆力って感じ。。 この人は内容もすごいけど、文字数稼げばいいってわけではないからね。
去年、昭和のおっさんがめちゃくちゃ枚数書いてたけど、5枚くらいの人に普通に負けてたからね。 tkcさんレベル高すぎワロタ
世の中にはおそろしく出来る人がいるんだなあ やっぱ、文字さえ書ければCはアメリカンドリームだったか 伊藤たけるさんのツイート見てたけど
なんのこっちゃわからん 西口先生のガチ答案が楽しみ(6月1日発売受験新報
出来てないところあったりして安心したい tkcさんの憲法は重厚感あるが、事業者側の憲法21条1項について論じてないのが気になる。 予備試験1位の人の商法再現答案は「時間がなくて60分で書き上げたんですよ」とか言いながら、4000字超えてたから、超上位層の人なら余裕で書けちゃうじゃない? 去年みたいに、
「アイツと比較してコイツはどうだ、だから評価Bだ」
「いやあれがBとかおかしいだろ。アイツはAだけどコイツはEだ」
「えぇ、、、両方ともAだろ」
といった議論が繰り広げられるのは、ブロガーの再現答案が全科目そろってからかな? >>150
表現の自由とは、自己の思想などの内心を外部に示す自由 だけど
SNS事業者は自己の思想などの内心はない 単に登録された情報を伝達しているだけ
ゆえに 事業者側の憲法21条1項 を書くとアウト >>154
たとえば、県立公園での演説を国が禁止したとするよね
すると県立公園で演説をしようとした人の表現の自由は侵害される
でも、県立公園を運営管理している団体の表現の自由は侵害されたとはいえない
これはわかるよね
公園をSNS におきかえてみよう わかるよね ムキ兄さんの行政法は全体的にしっかり守れてはいるけど設問3が薄いな >>153
「表現」には、自己の精神的作用を外部に表明する行為のみならず、情報伝達行為が含まれます。
本問では、SNSの削除を強制されない事業者の消極的表現の自由が問題になります。
思慮もせず、軽々しくアウトと言わないで欲しいですね(呆れ)。 まあSNSと公園を同視しちゃってる時点でもうお察しって感じ、まあ頑張れよ〜 >>158
あと、あれですよね、報道みたく、主観的な編集作業と同視できるものが、システム設計にも観念できるとしたら、表現と言えそうですね! >>158
情報伝達行為の自由は、放送とか出版とかだけど
あくまでも、自己の内心や思想によって伝えたいと思うことを伝える自由をいう
たとえば、自分が共感する意見 自分が批判することを前提として反対する意見 など
伝達者の意思での取捨選択がなければならない その取捨選択の自由が表現の自由として保護される
単に機械的に伝えているだけの場合にはあたらない
そしてSNSは機械的に伝達しているにすぎない >>153
この考えは、ちょっと採点実感やよどごうなどの判例もみてるのか、疑問に思いますね。。 >>160
それはありえますね ただ、SNSが発表する情報を選別している事情がなかったので
今回は SNS事業者の表現の自由を書いたら アウトです 頓珍漢な発言をしていた者が短答合格者であれば、短答の平均が高い割には、起案力は全体的にそれ程高くないのかな。 >>161
機械的に伝達と言い切れるんですかね?発信者の表現の表示順や、ユーザーの興味関心ごとに関連する表現を表示する、システムの仕組みは、機械的に表示とはいえない気がしますが。。 たしかに、検索結果の表示には、何をどのように表示するかについての
検索事業者の判断が含まれているとすれば、そこに検索事業者の表現
の自由の側面を見ることも間違いではなかろう。
しかし、問題の本質は、本決定も述べているように、インターネット上の
情報流通において今日検索事業者が果たしている「情報流通の基盤」
としての役割であり、換言すれば、「表現を受け取る自由」(知る権利)への
貢献ということである。検索事業者が「表現を受け取る自由」という第三者
の権利を援用しうるかどうかという問題はあるが、この貢献という点の重要
性を踏まえて初めて理解しうる問題と言えよう。
芦部=高橋『憲法(7版)』岩波書店197頁 >>169
『検索結果の表示には、何をどのように表示するかについての 検索事業者の判断が含まれているとすれば、そこに検索事業者の表現 の自由の側面を見ることも間違いではな』いんですね。
あとは、本問でどう当てはめるかの問題にすぎないですね。どっちもあるのでは? 事業者につき21条1項が問題にならないと発言している者は、利用者に関して博多駅事件判決を援用してなさそうだなあ。 >>167
お前有能だな
ついたてや二回目はまだなのか
去年再現を盛ったとここで叩かれすぎて怖くてあげれなくなったのか >>171
事業者は22でいって利用者は21でいったんだけど利用者で博多は一応かいた >>166
でも、問題文に、そんな事情書いてないからなあ
SNS事業者の表現の自由を論じる事情が問題文にみあたらないから書かない方がいいよ
法13条の免責条項は SNS事業者の侵害は書くな 投稿者への侵害を書け って意味だと思う
仮に 投稿された記事をすべて伝達したいと思ってるけど、その思想を侵害させたとするには
その前提とする、「SNS投稿者は記事をすべて伝達したいと思っている」って事情が必要だけど
問題文にはその記述がない だから書いちゃダメだと思う >>175
法13条によって事業者の経済的責任が免責されるが故に、22条1項が問題にならないことが暗示されているのでは。
事業者が国家に削除を強制されることについて、どの人権をベースにしたのですか。 >>176
たとえば、規制によりSNS利用者が減ったら営業の自由は侵害されるのでは? 規制されたら利用者が減ると問題文に書いてない事情を、書いちゃだめだと思うよ。 >>176
SNS事業者が「国の考えはごもっともです」 って考えなら21条の侵害は無理だし
一方でSNS事業者が「選挙に関する情報はすべて流すべきだ」って考えなら21条の侵害がおきるかもしれない
そのあたりの事情が問題文には一切書いてない よって書かなかった
書くとしたら 営業の自由の侵害だが 法13条の免責があったので、書くなってメッセージだと思い 書かなかった
投稿者が投稿を削除されることは表現の自由の侵害になるので、これで書いた
博多駅事件は、投稿者やSNS事業者が取材をした事情がないので書かなかった
@は
立法目的が「社会的混乱の防止」「選挙の公正の確保」なのに
法6条にこれらの文言が出てないのが不自然だから、 ひたすら合憲限定解釈で攻めた
Aは
選挙候補者中傷記事の削除要請の先例として北方ジャナール事件を上げて、
ひたすら比較した ただし削除期間が選挙期間と極めて限定的なので検閲は触れなかった 事業者について、知る権利で書いている人がまだ可愛く見えてきました。 法13の免責は削除したことによる発信者の損害についての免除であって
本件規制により営業の自由が制約されたことに対する補償ではないんじゃね? うん、5ch見てるとロー卒はピンキリだなというのがよくわかる
もちろん予備組にも上下差はあるが、予備組の下とローの下じゃワケが違う 立法措置2は
利用者の表現の自由、検閲のおそれ、事前規制の禁止で違憲。
事業者の営業の自由 規制の強度低いから緩やか、あっさり合憲
利用者の財産権 合理的な制度を求める積極的権利 ただし、損害賠償補償という財産制度の原則的形態であり、目的審査同等の審査。違憲
事業者の行政手続保障の侵害 判例を出してあてはめ、合憲にしたな。 北方ジャーナル事件判決は、書いている人も多いし、出題者も想定していると考えられる。
しかし、本件は事前抑制ではなく、対立利益は選挙候補者の名誉権ではないので、射程について論じるのに苦労したのでは。 選択科目の話って例年あんましない感じ?
今年なんか労働法選択者多いだろうに >>185
厳密には、事前ではない。
しかしながら、事前規制が厳格審査の理由が、表現の時宣性を欠くことにあり、速やかな削除が実効もち事前規制の厳格審査の趣旨が妥当するとしました。名誉の保護のところは、名誉を保護すべきだから厳格審査ではなかったように思いました。 憲法はカオスですな。
言ってる事めちゃくちゃで理解できない事言う人多いね。
伊藤たける先生の憲法ツイートでさえも何言ってんだこの人という感じだ。 >>188
他人の言ってることがめちゃくちゃっで理解できないのは
あなた自身が実力不足だからだよ
間違えた人は、間違えたなりの合理的理由があるんだよ
それをきちんと説明できないあなたが
合格点が取れるかどうかは 完全に運まかせになる あなた、なんで喧嘩腰なの。
法律は解釈論である以上、理解の困難性は伴うでしょう。 みんな正解なんだよ
憲法ってそういう科目だろ?学者だってみーんな言ってること違うじゃん。でお互いに批判しあってるじゃん。
SNS事業者の自由が表現の自由に含まれるか?そんなの人それぞれ。
一番良くないのは一つの正解を求めて他の意見を間違いと断じる発想。憲法やるのに一番向いてないと思うよ。 >>191
それは 憲法学の話だよ、
司法試験公法系第1門は、試験である以上は正解は決まっている
つまり、問題文の問いに答えなければ点は入らない
自分で事実を作ったり変更してしまったら、それこそ何でもありになる。
でも、司法試験ではそれは許されない
たとえば>>126みたいに
問題文に「虚偽情報が真実と誤解され社会的混乱が起きている」とあるのに
「思想の自由市場機能により虚偽情報は自然淘汰されるから規制は違憲」
とかやったら、問題文の前提をひっくり返して回答しているから、点は入らない >>192
虚偽情報が全て社会の混乱に繋がるという前提で問題を解くように指示されてるならその通りだ tkcって去年予備のたけしか
お前再現一部晒すだけ晒して結局順位も出さず逃亡したから冷やかし扱いされてたけど生きてたのな >>192
社会的混乱を起こすからといって、直ちに刑罰をもって完全に禁止する必要性があるのかを論ずる上で、自由市場は良いと思うな。
試験である以上、出題者が設定した真理はあると思う。
あなたは自信も実力もありそうだから問いたい、本設問の真理を。 >>194
思い出したあいつか
去年の予備スレでも嘘扱いされてたよな
今回も怪しいけどw みんな再現答案どこに出すとか決めた?というか普通は予備校に提出とかしない物なのかな? >>197
予備の時と同じくらいのタイミングで出してきたし今回も冷やかしでしょ おはようございます。
今日もハラハラ、がんばりましょう
今日の箴言
「余事記載と間違いは別物」 司法試験で身につけた早寝早起きの習慣が抜けない
もはや無職で平日だってたまには昼まで寝ててもいいはずなのに
おそろしい試験だ ムキムキの再現は間違いなくガチのはず
現場では合格者でもあれくらいのことしかたぶん書けてない >>203
地図とsnsは全く違うと思うが。
SNSでは多くの政治家が思想を表明したり、国民の意見を聞くのにも使ってる。実際メディアを通さずに直接政治家の声を国民が聞ける(vv)場になってる。その表現の場としての重要性の高さは、言葉で言い表せないほど高い。
それにフェイスブックやツイッター等、事業者によって削除方針が違ったり、そこにいる層や公開範囲の限定方法が違ってたりすることで、それぞれに独自性が出ている。これも、どのような表現プラットフォームを目指すかという事業者の理念の体現である。
だから、学問の自由について大学の自治が制度的に保障されているのと類する形で、表現の自由を保障するためにsns事業者の運用の自由を確保することは21条1項で保障されると考えるべき。
と書いた >>208
全く〇だと思う。
しかしSNS事業者による表現の場を提供することそのものを
本件法案は規制していない。
という反論で盛り上げれば、とてもすばらしい世界が待ってますね 権利制約のところでは情報提供行為が表現としての性質を持つことを言えば足りる。『一切の表現』だから。snsが一般国民の知る権利にも資するという事情は審査基準の決定のときに言ったほうがいいのでは。
そうでないと事業者の権利の制約の話をしてるのか利用者の権利制約の話をしているのかわからなくなる。 >>208
そこに熱意込めても、その部分に多くの点が振られてるとは思えないと思います。
また、SNSのその制度的保障みたいな理由で、憲法上の普遍性ある規範として、具体化されるにいたる論証は難しいと思います。
事案の特殊性をどう論じるかだと思います。
具体的になぜ規制したらダメなの?
規制がダメなら、なぜ、自由にした方が良いのというところ。
そして、その判断基準は厳格にした方が良いのか。 >>212
事業者の情報提供行為が表現の自由としての社会的価値が高くて保護する必要性が高いのに、事業者自身の表現行為としての性質が薄いという点が立法措置2の最大の特殊事情だと思うのだけど。 事業者が削除権限を通して一定の表現の場を作っているって感じか
結局国民の表現を通じて事業者が表現をしていると考えると国民の表現の問題を端的に指摘したほうが早いとも思う 事業者は表現の場を設定して国民の表現を補助しているにすぎない
独自に表現をしているわけでない
こういう時は国民と利害関係があるものとして国民の表現の自由を主張するのが本質ぽい >>212
めちゃくちゃそこに点数入ってるから
措置2についてはどういう権利選択をして保護される憲法上の利益は何なのかがメインテーマ 事業者の表現は迂遠 確かに
しかしネットでは場がないと表現できない 確かに
なんか例年通りのいい問題だったなぁと出題者目線でw 喧嘩腰の議論はやめよう。子供の相手をするみたいで萎える。
自己の独自見解をいう時は根拠も明示しよう。ただの水掛け論になるから。
相手を思いやる気持ちを持とう。
相手に伝わる文章を書こう。 青少年保護育成条例とかも今回と似てるかも?
店舗が表現物を販売するけど、表現物が規制された。店舗は自分でどんな表現物を販売するか選択できるし表現物の販売を通して表現の場を形作ってる。
表現の自由の問題だーと >>213
ここを事業者としての表現の問題で争うものなのか、投稿者の表現の規制の問題として争うのかという点に、大きな点数はないと思います。
むしろ、素直に、私は、投稿者の表現だと思っています。
そして、論じさせたいのが、次だと思っています。
SNSの場において、虚偽であることが明白で、損害なんたらという表現。
これが、今までの表現規制の判例、例えば、北方ジャーナルとどう違うか。
これって規制して良いのという点が重要だと思う。 事業者の表現ととらえた場合、ちなみに、表現の自由って、どういう定義でいきましたか? 思想意見の表明が中心にあるのですが。
事業の思想意見と捉えたということですよね。
例えば、あそこの表現は事業者の表現があらわており、みだりに編集にかかわるなと。 あれだよねえ
21条関連の論点
トッピング全部入りラーメンみたいなw
見つけた構成がウソじゃなくて
最後まで書き上げられれば基準は超える
っていういつものパターンだよ多分
「あの人の作問」時代より良問だと思います 事業者が表現を削除した場合、投稿者にとってはなぜ削除したんだと、投稿者の表現とも対立します。
事業者の表現が、投稿者の表現と対立し、投稿者にとっては権力側にもつきます。 立法措置Aが事業者の義務と事業者に対する罰則を定めるものなのだから、事業者の権利制約を検討するのは別に迂遠でもない。
まず一番反発するのは事業者だろうし、法律家の意見としては事業者の権利を検討すべきと思う。 青少年保護育成条例でも事業者に罰則が課されて表現物の販売ができなくなるよね。
その時って事業者の表現じゃなくて作者の表現や国民の知る自由を問題にするよね。事業者は営業の自由だよね。 青少年のわいせつ図書の本質って。
素直にみて、権力側が、わいせつな表現を受け取らせないような仕組みと思います。
端的には、知る自由の問題。そして、それに伴う販売業者の営業の自由。販売業者の営業を規制しようとする目論見ではない。
今回の眼目は、政府側は、表現を規制したい。誰の何の?特定の投稿者の虚偽なんたらの表現。事業者の編集とかそういうところは、付随的な制約になったに過ぎない。そこを狙った規制ではない。 というリーガルオピニオンをA省に出す設定だから
設問に対する問いとしては成立すると思います。 私は
ここは、投稿者の表現に対する検閲、事前規制による厳格審査を論じて。
事業者の営業の自由。
投稿者の財産権。
事業者の行政手続権利の侵害を論じました。 百家争鳴w
凄まじい良問
試験から帰ってきたらうちのネコが
すごくなついてきてうれしかった話
してもいいですかね、一応雑談スレなんでw >>205
わかる。短答は通りそうだけど、毎日論文の悪夢見て2〜3時頃に目が覚める ちなみに公法第1問に関して
雑談スレ的な解答は
「内閣法制局に聞いてください」
となる。
以上 >>220
立法措置1と立法措置2は、ともに表現の自由の問題で、前者が一般人も含む表現の自由への規制になってなくない?、後者が事業者の表現と構成できるかってのは、出題意図の一つではないかと感じたけどなぁ。
後者については、媒介者論をかまして、肯否はいずれにしても、ルール論で基準緩和されるっていう違い。立法措置1との >>220
ルール論は、個別訪問判例の伊藤まさみ補足意見ね。たしか。。 >>211
立法措置1を合憲にして、立法措置2をsns利用者の表現として考えると、立法措置1の方がはるかに規制態様等が強度だから、立法措置2は軽々合憲になってしまうのよ。
そうすると、立法措置2は事業者メインで厳しく立法措置1と異なる視点からチェックしたいなぁという感じ。 >>211
そして、以上のように考えると、立法措置@Aの比較ができて、どうして同じ表現なのに、基準が変わったりするのかも合理的に説明ができて、問題として、『主観的に(笑)』美しく感じた。。 みんな、安心しろ
俺は択一の足切りは突破できそうだが、論文は途中答案連発、各科目出題意図がわからず法的三段論法無視して意味不明のエッセイを書いたから確実に論文最下位だ
去年は2000位だが今年は確実に去年よりできてない >>238
自己犠牲のもとに、みなを励まそうとする勇者さんじゃん!笑
実はすごいできてるけど、みんなを安心させるためのネタじゃないですよね。。
信じて良いのですか? >>238
ありがとう…
短答突破者の中で全然できてないのがいるとすごく助かる 平成18年憲法の過去問を解いている者は、今回の出題者の意図を理解できたはず。 >>239
残念ながら真実だ笑
憲法は21条一本事前抑制書いてない
行政法は設問2まで
民法はすべて自分説をごり押し展開
会社法は設問3途中まで
民訴は自分説をごり押し展開
刑法は詐欺構成、承継的共同正犯で当てはめの対立
刑訴は設問1から意味わからないので逮捕、勾留、勾留延長の要件を当てはめるだけ設問2は時間がなくエッセイ
書いてて涙出てきそうだ >>224
SNS事業者が、「単に広告収入を得るためにやってるだけ」なのか
「表現の自由な場所の提供したい」と考えているのか
どっちなのか問題文にないですよね
だから、それを書くことは求められてないと思います
私は
選挙に関する国民個人の意見の表現という重要な権利の侵害がある
またSNSは誰でも簡単に安価に全世界に情報発信できる ビラ配り以上に重要は情報発信手段である
しかし 制約期間が選挙期間という短期間に限られていること
特に選挙終了後の意見表明の規制が全く存在しないことから
目的が正当で 目的に対する手段の合理性があれば合憲
選挙の公平の確保は目的として正当
手段は、
緊急性を要するから、規制委員会のみの手段は合理性あり
委員会のメンバーは各政党に分散しているから公平性ある判断できるので合理性あり
行政手続きも緊急性あるから合理性あり
法27条も、短期間の義務だから強度でなく合理性あり
そんな感じで書くと思います >>242
民法や民訴でごり押し展開した内容を ぜひお聞かせいただけませんか >>242
なるほどー。何か申し訳ありません。心苦しいのに、攻めてしまい。。
ですが、
論文はドングリの背比べともいいますし、
『自分説』がどの程度かにもよりますが、応用では少なくともみんな自分説にならざるを得ないのですし、筋が通ってれば点がつくと、自分は思ってますが。あと、相対評価だから、途中があっても、まだまだわからないですよ!
辛くても書き込みするあなたはやはり勇者だ! 何だ自虐風自慢か。
そもそも、今回の民法と民訴は自分説が問われているし。 わざわざスレを分けて立てているというのに
論文スレでボールペンの話をしており、
雑談スレで論文の話をしている
このように、司法試験受験生は社会常識をわきまえておらず・・ >>247
『論文』とは、論文に関することをいう。ボールペンは、論文を書く際に使用するので、論文に関するものにあたる。したがって、『論文』スレで話してよい。
『雑談』とは、文字通り雑談であり、主として短答論文扱わない場合には、雑談にあたる。本問では、このような雑談も混じっており、主として論文について話していない。したがって、『雑談』スレで話してよい。
以上 >>244
自説のさわりだけ書きます
民法は所有権者について原則材料の供給者。でも、本件の契約は段階的にお金払うようになってて本件では80%払ってるから
大部分を支払えば注文者に所有権ある特約があるはずだ、そう解することが注文者の保護になる(無茶苦茶)
709、716、717をあてはめで対立させるだけ
民訴
合意はなかったとすることが個人の利益保護に資する、会社は他にも支店があり管轄を買主の住所地としても不都合なし。よって会社は規約に「B地裁を管轄とする」だけじゃなく「B地裁のみを管轄とする」と示さないといけない
17条直で適用できないから趣旨をでっち上げて類推適用→あてはめ
自分でも何書いてるかわからなくなった
>>245
ありがとう、来年に向けて頑張るよ >>238
知り合いの去年1500ないし2000だった連中みんな去年の方がはるかにできたって言ってる >>250
え、全然無茶苦茶じゃないでしょ。笑
17類推とか気付けてるし、
モクジの特約で書いてるわけで、アリアリでしょ。
うわー!嘘つきや。笑
まぁ強いていうなら、その自分が出来てないって認識が無茶苦茶やな。笑 >>250
やっぱ、あれやな。『できた!』『できてない』っていう至極主観的なコメントに振り回された自分がバカやったわ。。
勇者でなく、ファイターやな。
まぁ共に、結果を待ちましょうや! >>250
普通に合格答案ですね
楽しい内容だったら、「丸暗記マン」の称号をお譲りしようと思ったのに
残念です >>252 >>253
えっ?ホンマに?
ホンマにでっち上げたんだけど…
これを自虐風自慢に捉えられた方がいたら本当にすんません。
日本語も無茶苦茶で三段論法もできてなく条文引用すら怪しいです
来年に向けて頑張ります >>256
できてても、頑張りたい気持ちがあるなら、がんばれー! >>257
両方間接でいっちゃったよ
みんなあまりできてないから筋が通ってれば間違ったこと書いても平均以上は取れると信じてる >>257
誘導が丁寧だったから、出題意図に沿えてる人は多そうな印象!
でも、なんだっけ、旧請求で主要事実にあたらないこと、新請求で主要事実にあたることの説明には差が生じそうだよね。。 民法で私が書くであろう構成 書かせていただきます
昨年度 一昨年度 同様の突っ込み お願いします <m(__)m>
設問1
工作物責任 所有者の責任は無過失責任 因果関係があれば成立
ケガと工作物の瑕疵に因果関係があり 請求原因成立
これに対して先に占有者に請求しろ と抗弁
占有者の責任は過失責任 占有者の過失なし 抗弁たたず
設問2
将来債権の譲渡はできないと主張
将来確実に発生する債権だから譲渡可能(債務者は県) ゆえに主張たたず
所有権につき 対抗要件あり 債権譲渡にも対抗要件あり
対抗要件を先に具備したのは債権譲渡 ゆえに債権譲渡が優先
設問3
賃料が入るのは動機の錯誤 でも動機が契約の内容として表示あり
でも、表意者に重過失あり よって無効主張はできない
なを 相手方も同様の錯誤をしていたとする事情なし 双方錯誤は触れない 民訴で私が書くであろう構成 書かせていただきます
昨年度 一昨年度 同様の突っ込み お願いします <m(__)m>
設問1
契約の内容が11条2項の「一定の法律行為」にあたらないと主張
17条類推
本件契約は消費者契約である 本件合意も両当事者の交渉力不均衡から生じたもの
ゆえに、A支店で契約したこと から A地裁ですることが公平である
証拠として重要なキャンピングカーはA市にある
ゆえにA地裁で裁判すべき
設問2
旧訴訟ではCにつき自白成立
追加訴訟においてCは、時計破損の事実の主張がない時にされたため、自白不成立
ゆえに、撤回の意思表示は単なる否認にすぎない
間接事実か主要事実かは、回答と無関係な事項のため触れない
設問3
本件日記は内部告発的性質を有するので、公開することが作成者の意思といえるかどうかで
自己利用文書にあたるかどうかを判断する >>261
設問3
「D、GおよびHとの間で協議が行われた。DはGに…賃料に関してFとの間で本件譲渡契約を締結した旨述べた」とあるから、三者が同じ重過失に陥っていたと認定できそう。 >>261
錯誤は重過失否定しちゃった
本当は、重過失があるけど、重過失の原因を作ったGがそれを言うのは信義則違反と行きたかったけど時間切れですた
Gとの間で信義則適用しても、Dとの関係が問題になるのでとても書ききれないと思いました 去年の民法の採点実感3(4)で聞かれてもないのに要件事実的な答案構成するのはよくないって指摘されてるな。
今回も普通に工作物責任の要件を717条本文但書に則って並べておけばいい。 占有者の存在が抗弁で占有者の無過失が再抗弁かな
>>266の指摘の通りだけど >>250
17条直接適用できるで
そもそも専属管轄やないんやから >>251
2回目の受験だけど、刑訴以外今年の方ができたわ >>87
Twitterで3問とも出てたなら、それこそ全員ダンマリだろ
まさか全部本物とは思わないだろうし、「本当だったよどうしよう」って困惑するだろう
で、そのまま正解しちゃう、と
問題が噴出するのは発表後、見たヤツが落っこちた後 >>268
直接適用はダメじゃない?
17条は移送しろであって、試験問題は移送するなだから
まぁ直接適用にしたんだけどよ >>271
試験問題は、移送しろでしょ。
何度試験問題を読んでもそうとしか読めないのだが。。 >>271
すみません、間違えました。上記の記述は撤回で! 17条の裁量移送の要件を満たすのだからA地裁で審理するのが相当である、くらいで逃げればいいかと。 刑法の新傾向問題は「何を」聞いているのか、「どこまで」答えるべきかがよく判らないから
事前にテーマがわかれば有利になる。
筆力なくても、予備校テキストの一覧表見ておけば、知らない人間でも項目立ては出せる
漏洩を知らなきゃ、自説以外での処理は考えてない奴が普通だから、構成段階でストップ考えてしまう
じつに漏洩が効果的だわな >>271
この『Yの解釈を前提として』が難しいよな。自分はYの解釈を前提とするなら、専属的合意だから、一旦移送は認められると思われるが、17条により職権移送を求めると考えたわけだが。。 重過失認定のほうが難しいと思ったが?
専門家でもないし、将来債権の包括譲渡は判例が固めてるけど
学説上は対立があるし、根拠も実際の必要性と均衡論だし >>276
そこは点数にはなると思うけどこの構成で行ってもどっちにしろA地裁で審理されるんだから多少のマイナスで済むんじゃないかなあ >>271
そもそも専属的合意でない
仮に専属的合意であっても20条括弧書きで17条の適用は否定されない
17条は移送するかしないかの判断を裁判所が判断する規定だから直接適用
と考えたんやけど自信なくなってきたわ 民訴、設問2は似たような事例が旧司にあって塾の問研になってたからこれをちゃんと回してた人は結構伸びてると思うな >>279
同じように考えました
>>280
その問題は知ってたけど、一番迷ったのは主要事実か間接事実かの認定でした
さらっと流して逃げた、マズったかなぁ 民訴は本質的な理解と関係ない些末なことばっかきかれた気がする もうどうでもいいけど、辰巳の刑法の答えどっか変更されたっぽいね
い今見たら点数変わってた >>283
どうせミスってた問題やったわ。。
変わらず143点だー。
最初に比べたら、人数増えると平均さがり、偏差値あがるのね。 >>283
でも、5ch基準さすが。たしか、5chはそこ当初から3にしてた気がする。 >>269
俺も問題との相性が良かったのか労働法以外は今年の方がだいぶいい感触だ ムキムキの行政法を読んだけど端的で簡素だな
Bくらいかな >>287
自分は労働と刑法以外は、まぁまぁ感はあるなぁ。 >>289
さすがにあれでBはない
Dだな
正直、憲法のほうが出来がいい 憲法の立法措置Aって、利用者の表現の自由は侵害されているの? 俺は書いたよ
1で表現の自由の保護範囲の話と基準定立と過度広範書いた(21と31から文面審査だけど漠然不明確ってわけじゃないので)
2で事業者の表現の自由と営業の自由、利用者の表現の自由。
8ページみっちりになったけど、各論点どれもそこそこ手厚く書けた気がする。 >>293
ちなみに利用者の表現の自由の保障及び制約の程度はどのような具合にしましたか
自分は、SNS以外の手段では自由に表現できるため、そもそも制約がないとしてしまいました >>294
保護範囲は普通の表現の自由レベルで大事にして、制約も、どうせ書いても消されるかもとか考えて萎縮しうるし、その媒体を通して発表できなければ制約はあると思ったので普通に制約あることにして、なので基準も厳格にしときました。
んで、虚偽だから要保護性低いとか削除の必要が高いとかは全部手段審査で、三段階審査でいう必要性・相当性(手段審査の中の2.3段階)のところでたくさん議論させました。
個人的には、他で発表出来るから制約ないじゃん、は言い難いかなぁという印象です。その論理だとほぼ全ての表現の自由の事例がキレてしまいますし。他の手段でも発表可能ってのは要保護性の低さだったり手段審査の不利益性の議論で反映させるのが良いと思います。 あっ、過度広汎と漠然不明確取り違えたことに気づいた
出すときの違和感これだわ 例えばデモだったり、出版差し止めも、デモ以外書籍以外でブログとか口頭とかで表現できるじゃん、って話になってしまっておかしくなりますし。
あと虚偽の表現ってのは、思想の自由市場に流すと市場を機能させなくする危険があるものなので流すのを止めるべきなんだ、
というのは虚偽情報をプライバシー侵害情報や被害者のいる性表現あるいはヘイトスピーチでの議論と重なる発想ですが、
思想の自由市場に期待される機能はむしろ虚偽かどうかの審査も市場参加者に委ねているのだとか、虚偽の事実であってもむしろ人格形成や自己統治には資するのだとか、
という議論をするのであれば保護範囲レベルでは通常の表現の自由と同じく高度の要保護性があると展開することは可能だと思います。 個人的には、虚偽だからという建前のもとで国家による介入の扉を開きかねないわけですし、
そもそも事実っていくつも事実が重なってるわけですから虚偽ってどれが虚偽だったら規制するのという話になりますし、
思想の内容の発表においては何が虚偽なの、って話にもなりうると思います。
なので、思想の自由市場に出さないってレベルでの規制は本当厳格に、
出した瞬間名誉プライバシーが毀損されたり性的被害人格否定が起こるような極例外的な場合のみ、と考えていくのが妥当ではないかと思いますね。
そうすれば、その極例外的な場合のみです、という縛りから虚偽の事実っていうのを「それを流せば生命身体財産にすぐ侵害が生じることが明白な場合のみ」と限定解釈をかます展開が導けますし。 >>293
失礼な話ですが、
あなた『8ページ書きました!( ・`д・´)』
→自分、『おぇぇ。ゲボォォ_| ̄|○、;'.・ オェェェェェ』
という感じ。 >>298
立法措置1は、事後規制の内容規制
立法措置2は、事前規制としましたか? 論文の話を聞きたくない人もいるんだから↑のスレでどうぞ >>304
8枚書いてめちゃくちゃ沈むってことはあり得るとは思うけど考えにくいと思うな、何だかんだたくさん書いた方が点か安いのは確かです
あの問題で8枚は普通に書けた人だと思う >>302
そちらは刑法専用スレになってます
公法系、民事系 はこちらでいいと思います >>306
面白いと思って言ってるんだろうけどつまんないよ みんなと仲よくしたいんだけど
予備はともかく本試験では、枚数信仰やめない?
憲法8枚の方という意味じゃないけど・・・
設問が分かれててしかも小問に別れてるような
問われ方の時に、時間管理をきっちりして
点数の出ないことをきっちり書いても落ちるじゃん
皆さんの周りにも途中答案の合格者いっぱいいるよね毎年
逆に途中なのに受かってるってすごいんですよ
合否ラインの現実が途中答案にこそあると思うんですがねえ 途中答案の上位合格者がどれだけいるんだって話だな
上位合格者は筆力からレベルが違うと思うよ 筆力というブラックボックスを用いるのは分析としてよろしくない。 そうそう。
何年前かなあ?7年前の合格者の憲法の再現答案4枚目半分ぐらい
だったんだけど、「何だこの、子どもの作文みたいな」って
思ったらAで。。。衝撃うけた
あれAっていってたのかなあ?成績開示の制度が今よりしょぼかった
ときだから。。。 >>311
今、自分が再現作ってて思うけど、やりきった人は、再現手を抜く可能性も大いにあると思うなぁ。かといって、枚数だけが全てとは到底思わないけど。 そういや、ついたてさん、個人的にはかなり応援していたんだけど、試験以降ブログの更新がないなぁ。心配ですね。 5月にまだ答案1通も書いてないって言ってたからなあ アメーリカにでも、一人旅で行ってくるか。。
いきなりインドは怖いので。 しかし今年の司法試験関連スレ過疎ってるな〜毎年こんな感じなの? ムキムキ兄やんと司法の犬の憲法答案ってどっちが良いの?
ムキムキの方が深い気もするけど、司法の犬の方が満遍ないというか。 >>317
もう今まで散々言われてるが昨年度からこの板人居ないって
ただでさえ人居ないのにスレを3つに分割したらそりゃ過疎になる 予備組と京大ローでざっくり500いきそう❗残り何人合格 ?上位ローの計算すると空席がーーーーーー マジレスすると、司法犬もムキムキも微妙な公法の出来だがCを下回ることはない
根拠は公法なんて大半の受験生が形にすらなってなく、普通の答案が書ければ勝手に浮くから
彼らの答案はC以上には充分でしょ 行政法でムキムキと同じぐらい書いたが、事実行為でないと示すため、事業認定の処分性を検討してしまった。
誘導に反するとして、大幅減点ですかね。 >>325
処分性を否定したらマズイが、肯定したなら別に問題ないと思うよ。 >>325
あーわかる
DとE 「処分性あるね」
でもさ、Bの反論としてはさ、訴訟要件と本案の両方にあると思うよね
で、だからこその行訴14条1、2項「だけは」クリアする前提で検討
って思うよね
私も不安ですw 処分性(訴訟要件)で捉える処分と、違法性(本案)で捉える処分が
ズレてるから、私も処分性あるにしたけど、このズレがこの出題の
(違法性承継)の特徴と思った 問題の話題と無関係で申し訳ありません
論文スレでも書き込んだのですが、
論文式試験で使うボールペンは別売りのグリップを装着したものは使用できますか?
法務省のQAだと市販のものでも別の製品同士はNGのように読めるのですが、こっそり使用しているのがバレたらアウトでしょうか? あなた、論文スレで解決したでしょwww
一事不再理でw >>330
アウトだって書いてあるじゃん。もし使用して試験受けたのならはやく法務省に連絡して謝ったほうがいいよ。
このままだと不正行為で受験資格剥奪されてしまうかも... でも今年みたいな理論チックな問題だと
ついたてみたいに答案練習ゼロで臨むのもアリかも
びょうそくも答案書かずにインプットのみで受けたらしいしな 資格スクエアの刑法の解答速報が出たな
設問2
事後強盗成立する立場は身分犯説
脅迫が成立する立場は結合犯説
私見は結合犯説を支持する
設問3
見解三つ
具体的符号説、正当防衛説、誤想防衛説
具体的符号説の説明が理解できなかった
緊急避難を書いてないのと設問2の甲と乙の認識の違いを無視しているのが微妙
全体的にもっと出来てる受験生多いんじゃないかという印象 >>335
具体的符合説からすると、方法の錯誤だから故意は阻却されるけど
過失責任が問われ得るから解答にならないと思うんだけど…。
(それを言ったら誤想防衛説もそうか…) なんか刑法の話は飽きてきたわ。。
それよか、再現をあげてくれてる人の話はせえへんの?
敬意をもって。 >>335
なのでそれが難点です、で良いんじゃないですかね。
仰る通り誤送防衛でも過失犯が成立しうるわけで、せれらを除外したらもはや正当防衛か緊急避難だけの問題になっちゃいますけど、それだとあまりにもですし。 >>339
一番良くないのは一つの正解を求めて他の意見を間違いと断じる発想。 今年って人数的に全科目全体の上位55%程度に入っていたら合格って感じなのかな
このラインって結構ゆるゆるだと思うんだけど 本当に55%ラインなら答案の形になってて大外ししてなけりゃチャンスあるな 予測だけど論文採点対象者の47〜8%が合格だろうから、これくらいの答案を安定して揃えれば大丈夫なはず
択一で大幅にプラスだったらもう少し緩い基準かも >>338
じゃあしようか。
なんか今年も氏名黙秘は余裕で受かりそう。
ムキムキ兄やんも去年同様、落ちるとか言われながらまあまあ余裕を持って受かりそう。 >>344
何とも言えないよねー
短答の基準点を106点にして、短答合格者比4割を維持するような、しないような >>347
106にしてもそんなに変わらんでしょ
それやっても通過率75%もいかないし なんか合格数1500が既定みたいだけど、どーんと減らすってないのかな?
政府決定が今年までってことだけど、1300くらいなら減らしても文句言われないんじゃないの?
「想定外の受験者減で法曹の質の確保の要請より」とかいいわけすれば >>349
ものすごい人手不足なんで合格者が減ることはないですね
逆に 合格者が増えることはありえます >>349
まったくわかんないですよね。。
どちらもあり得そうで。ただ、受験者数が減ってるなかで、受験者数を増やしたい状況で、合格者数を減らすと、ますます受験者数が減りそうな気もしますが。。 ギリギリでいつも生きていたいから〜ああーん
↑お前らのことやん >>354
その方は、5ch等での指摘を望んでないと、ブログに書いてあるから、批評等しちゃダメーよ。批評したら、消しちゃいます、とのことなので。
個人の意思は大切にしよう! >>354
もし、コメントするなら、ブログへ書いてね的な感じであったように記憶してーる 刑訴に関しては別件基準説と本件基準説が全くわかってないと思われる 刑訴に関しては別件基準説と本件基準説が全くわかってないと思われる まだ全科目出てないから何とも言えんが、
今のところ
氏名黙秘は100〜200番台で合格、
ムキムキ兄やんと司法の犬は中位〜下位ながら合格できそうじゃね?
俺は早くついたて師匠の答案が見たい はぁ?? 刑訴で別罪取り調べを強制の取調べに当たる(198条1項但書、出頭滞留義務)って認定しちゃった人俺以外にもいる?
逮捕してるのに任意取調べとかありえないだろうって思って、問題文に反する認定しちまったわ
刑事実務の日本語感覚なめてた。彼らにとってはかなり半強制気味でも「任意」だもんな。やっちまった >>361
んー、それだと、取り調べが違法となるだけで、身柄拘束の話にはつながらないですもんね。。
んー、どうなんでしょうか?でも、ネットにある再現見てると、なかなかみんな苦戦してる(自分も)思いますがねー。 >>363
ある意味、チャンスな気もしますよ!
受かっても改正民法、落ちても改正民法なので、改正民法をやることに迷いがないですから。 >>362
横領の身柄拘束を利用して別罪取り調べをやったから身柄拘束も違法である!
って震えた字で強弁しました
これだけだったらまだ良かったかもしれないのですが、その後に「出頭滞留義務を課す取り調べも、身柄拘束の一種であるから、別罪取調という身柄拘束が違法とも言える」みたいな意味不明なこと書いた気がします。 余罪取調べが強制処分だとして、
刑訴法は取調べ受忍義務を科してるのだから、
強制処分法定主義は満たされてるだろう。
善解すれば余罪には取調べ受忍義務は及ばないから
余罪取調べは許されないとしたのかな?
それなら小林充説。 >>366
事件単位の原則により別罪取り調べ不可ってことしにました
正直刑訴法は苦手です そういう見解はあるよ。
小林充じゃなくて木谷明説。 >>368
そうなんですね!
でも、別剤取り調べの違法を身柄拘束の違法に結びつける説は流石にないでしょうか >>365
『横領の身柄拘束を利用して別罪取り調べをやったから身柄拘束も違法である』
この説明だけではなく、例えば、主として別罪取り調べになってることから、横領の身柄拘束の実体を喪失して、横領の身柄拘束も違法となる的なことを書いてるなら、セーフじゃないでしょうか? 取調受忍義務を課すかどうかは、実体喪失説等で、専ら本件の取調べに終始したかどうかの判断要素になるかと。任意でやってるならあくまで副次的と評価できる。 >>370
それについては、横領の身柄拘束を利用して違法な別罪取り調べをやってるから身柄拘束は違法
以外何も書いてないです... >>367
ただ、事件単位の原則により余罪(別罪あるいは本件)取り調べ不可っていうのは、少し、別件の身柄拘束の適法性とは遠い気はするなぁ。 再現ブロガーと同じ選択科目の人、批評してくれ。
俺は経済法だからついたて待ちだが、やつはまだ来ない。 刑訴一問目は科目足切り来ないことを祈ることにします。お騒がせしました >>373
んー、ごめん、そうすると、自分の知ってる説からは説明が困難かもしれない。。
別件の実体が喪失したかの、一考慮要素として、別罪(本件)の取り調べ状況も考慮する感じなので、ただちに、『別罪取り調べをやったるから、(別件の)身柄拘束は違法』とは言えないので。
つまり、規範は、別件の実体を喪失したかであり、別罪(本件)の取り調べをしたかではないと、自分は理解してるのよ。 >>377
こちらこそ 単なる勉強不足でした
別件逮捕パターンは 別件基準で逮捕勾留を審査して、その後は別罪取り調べの違法を問題にすればいい との手順しか持っておらず、他説は全く知らなかったので、「身柄拘束の違法」と言われてテンパりました。
別罪取り調べの事情使わないと問題文の大半を落とすからなんとか使わないと と思ってむりやり接合したら不整合起こした感じですね ムキムキ兄やんは憲法と行政法だけみる限りは合格レベルじゃないと思う。
たかこの二つが最低レベルで他は書けてるなら大丈夫だろうけど >>379
なるほどー。
ですが、複数の説を知っていても、いかんせん事実量が多いことから、当てはめで混乱した人は多そうに思います。
そうすると、自分も含めて、みんなどんぐりの背比べの可能性もあります。
もっと、色んな人の再現見たいですね! >>382
おれは、某校に出すために書いてるよー
まったく進みは悪いが。。笑 あ、ちなみに
余罪取調べに事件単位原則を及ぼす見解は、
余罪取調べを一切許さないわけではなくて、
取調べ受忍義務を科さない任意の取調べは認めるはず。 俺ようやく2科目つくったけど、ミスばっかりで嫌になる
もう再現やめようかな笑 >>385
激しく同意。義務がなければ、やめるよな。普通。笑 >>387
出来てないのは刑法かなー。
ですが、提出のみで、アップしません!(キッパリ)笑 ペースメーカー答練はどのくらい的中しましたか?
受講してた方いらしたら教えて下さい >>380
合格レベルの定義によるよね
Dって言ってる人いたけど、あれでDはない
そもそも間違いといった間違いがない以上、相対評価で憲法も行政法もCはあるよ >>364
これはある
どっちに転んでもやらなきゃいけないんだならやる気はある
それにしても発表まで長い
人数減ってるんだし7月の終わりとかに発表できるだろ お前ら、再現読んで参考にさせてもらったら感謝の意を込めて論評するのが、筋ってものだろ?
俺はムキムキ兄やんと司法の犬、受かり隊の再現読んだから感想書くわ
ムキムキ兄やん
憲法は読みやすいし、しっくりくるB予想
行政法…検討が薄い。上にもあるが、憲法の方がいい。CないしD予想。
司法の犬
労働法…分かりません
憲法…一応検討すべきことは検討できてる。A~C予想
行政法…まあ、判例は一応分かってんのかなって感じ。C予想。
刑法…本人も自覚あるようだが、粗いように思う。CないしD予想。
刑訴…まあ確かに完璧じゃないけど、本人が思ってるほど悪くないと思ふ。B予想。
受かる隊
刑法…設問2、3の検討が甘い。EないしF予想。
公法の評価予想は難しい >>392
efって、司法の犬氏の刑法が2501位以下ということですか
厳しい世界なのですね >>393
よく見ろよ
司法の犬はcd予想だ
Efは受かり隊 >>392
正直、かなり厳しめの予測だと思う
ムキムキの憲法以外はすべて1ランク上でいいと思う >>396
そうか?
ムキムキ兄やんの行政法はやや厳しめかもしれんが、
司法の犬の刑訴法はAは行かないと思うし、刑法もBあるかなぁ
受かり隊の刑法はこれぐらいが妥当と思うし >>397
司法の犬さんの行政法だけもうワンランク上で、あとは概ね同意です 再現はあまり楽観的に評価しない方がいいよ。
去年からいるが、去年は「二回目」事件というのがあってだな、、
ある一部のやつに上位だと祭り上げられたが結果は2000番以降という惨敗だったからな。 相場感がズレてるって
ついたては結構正確に再現してるから去年の成績が参考になるけど途中答案連発の超薄いあてはめ、理由付けの欠如した答案でも一つもFがない
Aを3割もの人が取れるのに厳しく評価しすぎ >>399
>>400
では、両氏の詳細な評価予想をお聞かせいただけませんか。 ムキムキ
憲法C行政法C
司法の犬
憲法B行政法A刑法A〜B刑訴A
受かる隊
刑法C〜D
たぶんこれくらいでしょう >>400
逆に上位が予想された昭和のおっさんが900番台とかだから。
何か書けばCくるってもんじゃない。 再現ってのは盛ってる人間がいたりするから人によっては参考にならなかったりするのよ
正確に再現してるブロガーの評価を見てみれば5枚くらいしか書けなくて後半内容スカスカでもAきたりしてる
ちなみに俺は予備組だが成績評価はほとんど外れなかったからそれほどズレはないはず アガルートの渡辺講師も受験生時代に会社法とかでみなし承認を落とすなど結構致命的なミスしても民事で10位以内に入ってる
ミスや間違いを書いても三段論法守ってしっかり書ける論点を厚く書いたらAくるよ 去年のついたての成績確認したら、E3つもあるし選択も点数的にEだから半分Eじゃん。
今のEって人数少ないからFと大差ないからね。
ムキムキもついたても形式は守れるけど中身が薄いという同じタイプ。
予備ならなんとかなるけど新司だと苦戦するタイプ。
去年のついたての憲法行政法がEだから、ムキムキはそれよりちょい上で両方Dとみた おはようございます。
唐突なんだけど
何も手に付かない人は映画はどうでしょうか?
レプリカズおすすめです。
考えさせられます。
我が憲法は、LGBTに留まらず
クローンも扱わなければならない時代が恐らく来るだろうと。
人間が考えられることはほぼほぼ実現してるので
ただしショッキングシーンあり。
ヒューマン系でおすすめは
監督補助員だったらいいな第1位の
広瀬すず代表作 海街Diary
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とにかく時間を誤魔化さないとやってられませんw 去年論文100番台で受かった人の全科目の答案を見せてもらったけど、第一印象は「薄いな」だった。
でも、途中答案が無く、問題文は読み間違えてないし、指示誘導には素直に従ってるし、嘘も書いてなくて、なにより読みやすかった。
上記のことを当たり前にやれれば、普通にAになるんじゃないかな。 2回目さんはなんで落ちたんだろう
そんなに悪いとは思わないけど成績悪かったよね
採点者次第なのかな >>409
再現を盛ってた
答案の字が汚すぎて読んでもらえなかった
採点者に嫌われた
このどれかやろな まだ他の科目出てないからわかんないけど、
ここの評価予想を参考にするとムキムキ兄やんは、短答も低いし割と怪しいな。
予備組でも社会人だとキツイんかね。
逆に司法の犬は、短答もそれなりだし700番くらいの中位合格を狙えるか? 採点者というよりやっぱり無意識的に盛る部分はあるんだと思う
論じてる論点は大体同じでも形式面や理由付け、あてはめの少しの差で評価は凄く変わるから
あとは焦って間違いを多数書いたりしてる可能性とかね 行政の問2
ムキムキさん、基本的知識ないと思われそう。それで、答案薄いので、この人、行政法の勉強が足りていないと見られそう。
あれ、民事の所有権確認訴訟でいけるよね。
行政の当事者訴訟法の確認の利益も容易に認められないでしょう。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/017900_hanrei.pdf >>406
去年のついたては公法系両方途中ってのがでかい。加えて憲法は違憲審査基準が不正確、行政法は設問2で裁量論を指摘しないという致命的なミスもある。ムキムキはそういう皆が書いてくるとこは抑えてるからAかB来る。なんせ今年は半分の1500位までがAorBだから。 >>406
この指摘はたしかになーと思う。
予備と新司の差は、時間制約の差と当てはめのボリューム感にあるよね。
ムキムキさんは答案構成時間が長かったみたいで、心配。 >>414
ムキムキさんがAかBかそれ以下かは置いといて、ついまてさんの下りと今年のABの付きやすさはたしかに去年とは変わりそうだよね。
やはり、700人?だっけ、1割以上、受験者が、少ない状態で、さらに減るのはすごいことだもんね。。 >>416
来年は更にここから減って基準変えないとFが存在しなくなる可能性が高い
たぶん採点対象者が2700人くらいしかいなくなる >>417
か、あるいは、短答をスーパーざる試験にするかですよね。 >>418
短答をザルにして2割しか落とさなくてもこのペースだと受験者が来年は3700人前後で突破者が2900人くらいだからなあ…
合格者は今の状況だと大きく減らせず毎年数十人づつ減らす感じだろうし、司法試験は受験資格を得るまでが難しい試験になりそう とはいっても、来年から政府決定1500縛りがなくなるんでしょう?
法曹選抜試験のプレミアを守りたいなら合格者をどかんと減らせば済む話
ただ、そうすると今始めようとしている5年コースのスタート合格率低くなって印象悪くなるか・・・
やっぱり1500維持で、今年以降は超ザル試験にして、5年コース開始時点では
「ほら、卒業生の7割が合格してますよ、改革は成功です」となるんじゃないか?
で、弁護士は学部マーチ以下だらけになって、そこらろ中堅企業より社員の学歴低くなって、こっちは終焉と >>420
法曹の需要が高いから合格者数をほとんど変えなくてもそれはないかと
5年コースのためにも合格者はあまり減らせないというのは賛成するけど
10年くらいかけて1200人くらいまで減らしてく感じじゃないかね 窓口広くすりゃ人が増えるってのは予備試験受験者の増加からの発想かな
地獄なのは新制度発足からそいつらが受験生になるまでの今の期間だよなぁ
受験生が減って合格者も絞れば、新制度受験生の割合に対して合格者が少ないとなって今の法科大学院の状況と同じように避けられかねない
新制度発足に伴い、新制度の学生が受験生になる年には合格者増やしますよーと明言出来れば良いんだろうけどね >>421
>法曹の需要が高いから
どういう認識しているんだ???
弁護士になっても食っていけず、登録抹消する人が増えているのを知らないのか? >>423
どんなに腹が減ってもうんこは食わないだろ
そういうことだ >>420
まぁ学歴だけでは、どんな仕事も決まらない時代でしょうからね。
すでに、学歴→大企業→安泰なんて、時代は終わってるでしょうから。
何をもって終焉と捉えるか、あるいは、始まりと捉えるかの差に過ぎませんね。 そもそも、日本自体がこれからより一層厳しい局面だから、弁護士だから、とかは関係ないと思われます。
むしろ、やるか、やらないか、ただそれだけの気がします。弁護士も、所詮、社会貢献のための一ツールに過ぎませんしね。 >>413
登記移されてるんだから、登記消せ訴訟でよくないか? もうちょっと社会をみた方がいいよ
日経とかでも法務担当の役員や人員が少ないって特集が組まれてるくらいだから
インハウスの需要は強いし抹消も弁護士以外に起業とか様々な道が出てきたことが大きい
働き方改革もあるし東芝が法務で崩壊したの見ればそりゃ企業の需要も高まるでしょ >>410
再現盛り過ぎパターンでしょ
tkcって人も盛ってると思うけどね 楽観も悲観もしない。そんな感じでしょうか。どうせ安泰、安全、安心など、存在しないのですから。 >>429
そうかなぁ?
自分は、tkcさん、刑訴や民法みてると、けっこう忠実に再現してるのかなぁという印象でした。 >>431
盛ってる盛ってる
去年の予備のスレでも同じのがいたの覚えてる
その時も同じように言われてた
予備一位の再現より出来てるのは明らかにおかしい >>427
登記移転請求も所有権確認請求もそれだと今後行われる強制収用を防止できないだろ。
俺も正解はよくわからんが、これは司法の犬の土地明渡義務不存在確認請求が一番近いと思う。 盛るって、実際書いてない論点を書いたことにしたり、書いてない事実を書くんでしょ?
そんなのしない気がする >>433
まだ明渡裁決されてないのに明渡義務不存在確認ってできるの?
まだ明渡裁決されてないんだから、明け渡義務は発生してないので、不存在なのは当たり前だと思うけど。
将来発生する義務の不存在確認ってできるの? >>434
明渡裁決?だっけ、それはまだ出てないよね。
あと、収用裁決が出てたら、上の方がいう、土地明け渡し義務不存在確認なり、収用される地位にないこと確認してなりは、できないの?? >>436
それがいるんだよ
金払って添削受ける答練や模試ですらそういうの多いんだから
わざとではなくても三段論法をきっちりしたり色々と変わってる所は多いはず
再現がマックスで人によってはコレの5〜6割が現場での実際に書いた答案ってのはありえる >>436
辰巳の再現答案とかでも、これ答案用紙に書き起こしたら8枚普通に超えるだろって答案は珍しくないよ
彼がそれをしてるかは知らんが >>438
今提起すべき訴訟を聞かれてるんだから、明け渡し採血を抹茶溜めでしょう >>427
その方が良いかもしれません。
僕は、所有権確認訴訟で、確認の利益論じるの忘れました。 >>437
まぁ自分は明渡しって表現は使ってないけど、
(今現在)土地収用される地位にないことの確認請求を、当訴であげた気がする。。 >>441
これはそうだと思うよ!
でも、収用裁決はされてるから、それに従う義務がないことの確認ならできるのでは?? >>441
ただ、明け渡し裁決に従う義務不存在確認だとしても、確認の利益の要件と、将来請求の要件をしっかり検討した上で判断してるなら、セーフな気もする。
いずれにしても、確認の利益をしっかり検討してたら、よい気もする。 なぜ、無効確認訴訟や当事者訴訟という、補充的な訴訟で提訴するのでしょうか?
まずは、民事訴訟を検討しないと。当事者訴訟や無効確認訴訟の訴訟要件わかってるのか?
基本知識なしとなると思います。 >>444
既になされた収用裁決に従う義務が無いことの確認って、もはややってることは収容裁決の取消訴訟と同じなんだけど、許されるの?
確かに第三者効とか違いはあるが、それが許されるなら取消訴訟の出走期間なんて有名無実になるのでは >>446
まず民事という前提が誤っている
公法上の当事者訴訟と民事訴訟の振り分けは別に補充的な関係にない
公権力性の強度などによって変わってくるだけ
更に無効確認訴訟の補充性はより直截であればよいというレベルに過ぎない 俺その二つで迷ったけど、どっちもあり得るけど、公権力に対する訴訟の当事者訴訟の方が直接的かなぁと思ってそっち書いたわ
合ってるかは知らん、知識もない >>446
これについては、補充性要件の検討について、争点訴訟(処分無効を前提とした現在の法律関係に関する民訴)か、当事者訴訟で、いずれを優先的に検討すべきかというルールはないように思いますけどねぇ。。 >>446
判例も、『処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては』と言っていますし。 >>436
自分より出来てる答案は盛ってるんだよ
分析本の上位なんて全員盛り盛りだよ あと、無効確認訴訟が民事訴訟や公法上の当事者訴訟を提起できれば訴訟要件満たさないってなったらこんなの提起できる場合がゼロになってしまう
判例の基本的な理解や当事者訴訟の誤解があるからたぶん行政法の設問2はかなり厳しい評価になると思う >>447
公務員の無効な免職処分を争う地位確認訴訟とかもありますし、当事者訴訟って、そういうものなのでは?
だからこそ、確認の利益や、無効確認訴訟の補充性要件があるわけですし。 >>432
そうだよな
逆に盛ってないって思う人はマジかって感じ >>449
僕は、全てに対してまず民事とは考えておりません。
あの問題の設定状況であれば、まず、民事でしょ。 >>454
そうだよね。
いきなり、民訴が原則だー、お前ら基本知識ないやんけって、
ビビらせないで欲しいわ。笑 >>452
では。
当事者訴訟の確認の利益で、方法選択の適否として、ここはどう論じたのでしょうか。民事で、所有権確認できますよね。 >>458
これが、受験生のレベルかもしれませんが。
あれは、民事が正解です。
照応の原則が問題となっていませんし。 >>413
あと、この判例だけど、チョクセツ適切説が出る前の判例じゃないの?? さすがにここまでくると釣りだとわかるわ
こういうのがいるから再現も参考にする人間はしっかりと選んだほうがいいよ >>461
チョクセツwww
酷いな
またロー2年生か? >>464
直截は「ちょくせつ」だぞ
学部生は家帰って、どうぞ。 >>459
たしかに、所有権確認はできるよ。
でもさ、所有権確認してもさ、土地収用法の47条の2の第2項の『権利取得裁決』は残ったままじゃん。『明渡裁決』でたら、土地収用法102条で『移転』義務負って、執行されちゃうじゃん。 民事の所有権確認訴訟より、無効確認訴訟の方が良い理由、その中で本質的な理由を一言でお願いいたします。 >>466
だからこそ、民事があってもなお補充性満たすよね、無効確認打つべきだよね、って言って訴訟要件は満たされます、って流れがありうるのでは。 >>459
逆に、わからないから教えて欲しいのだが、
所有権確認して、どう最終的な明け渡しを止めれるの? 行政処分の無効が認められるのは、明白かつ重大なかし。
ほとんど、実体で負けると思います。
なので、法的安定性を覆すのはよっぽどのもの。
そんな誰でもわかるかしに対して、裁判所が、そうですね、無効ですね。所有権は原告にありますと判断した。
明け渡しとまるとおもいます。 ・まず行政訴訟の「補充性」…義務付けでも差し止めでも基本的には、「民事訴訟があるから「これ以外じゃ無理」って言えないじゃん」とはならない。
これは
@行政訴訟って公益の視点があったり適正手続の視点があって単に私人間の権利救済・法律関係整理を目的とする民事とは違う訴訟なので民事があることで行政訴訟を打つ意義が失われるという関係にないから、
Aそもそも「他の訴訟〜」は民事訴訟を含まず「他の根拠法上の特別な救済手段があるとき」と文言解釈するのです
という発想で通説・判例の立場。
そして、さらに今回で言えば所有権確認訴訟では後続処分の明渡裁決を避けることが出来ないので民事を打っても権利救済にならない、という具体的な事情もあるので、
以上を考えれば、今回は民事訴訟が提起可能だからといって補充性は否定されない、との結論が妥当になる。 裁判所に反して、明け渡しするとか国家賠償ものでしょ >>467
仮に民事の所有権確認との比較で考えるなら、民事の所有権確認なんてしても、行政庁に判決効及ばないじゃん。
また、再度の権利取得の可能性(これについては、時期的に不可だが)。
あと、なんと言っても、当初の権利取得残ったままで明け渡し裁決止められないということかな。 あの事案ではなく、多数の所有権者が、土地収用裁決に不満を持っていて、みんなが所有権確認訴訟しだすと、無効確認訴訟は良いかも。
あの問題、あの人だけですよね。 >>470
それは、なに、事実上の裁判所の停止を期待するということですか。。 >>470
行政処分の無効が認められるのは、明白かつ重大なかし。
ほとんど、実体で負けると思います。
なので、法的安定性を覆すのはよっぽどのもの。
そんな誰でもわかるかしに対して、裁判所が、そうですね、無効ですね。所有権は原告にありますと判断した。
明け渡しとまるとおもいます。
法論理的には3行目が成り立たないと思う。
所有権確認は、あくまで現在の所有権の存否だけ確定するわけで、収容採決の無効は前提、理由中の判断。
結局、明け渡し採決の無効それ自体を止めなければ明け渡しは拒めない。 >>474
まぁね!正直、今年の行政でムズいのはここくらいかと思ってるがね! >>478
これは、偉そうに言ってるわけでなく、誘導の分厚さから、一般的にそう言えるのかなーという感じです。 そもそも、補充性の要件は具体的事案の問題ではなく、抽象的に救済手段がありうるかという問題であって、民事があって否定されない、は確立した答えなので、揺らぐところではない。
なぜか民事訴訟だけはポリシー的に絶対提起したくない原告だったら補充性があり、そうでなければ補充性が否定される、とか、
原告が民事を提起するだけの資金がなければ補充性が満たされる、とか、
とんでもない議論にすらつながる。 >>473
自分としては、これも正解筋かと思ってる。ここまで書けてませんが。。 >>482
ただ、明らかに、行政庁に判決効なんて及ばないし、理由中だし、明け渡し止まらんし、
優劣明確すぎる所有権確認で良いのか、という悩み迷いだな。。 >>477
オレもこの流れで書いたな。
所有権確認訴訟は処分無効について既判力が生じない→解決にならない→無効確認訴訟の補充性を満たすって流れ この話いつ終わりますか?
氏名黙秘さんの刑訴と商法ってどうですかね? だよね。和光で会えるとイイねお互い。
設問2(1) 糸冬了 結局 抹消登記請求訴訟を提起できるけど,民事訴訟では関係行政庁への拘束力が生じず,釈明処分の特も使えない別制度なので補充性は否定されない(第三者効は準用されてなかったので言及せず)と書いた俺は救われるの?
拘束力が生じないから明け渡しをとめられないという部分までは掘り下げられなかった。
あと,この問題の件って,差し止め訴訟が提起できない?要件ぎりぎり満たしそうな気がしたけど、結局違法性の承継が問題になるのかな? >>491
1行目後半、別制度なので〜は個人的にはそうだと思っている。
前半の拘束力〜は少し違和感があるかな。審判対象が違うから、とか、とりあえず後続を止めれない、が本質なのかな、と。拘束力が出ないというより、、上手く言えない。間違ってるのかもしらん。
差し止めが出来ないかって話だけど、差し止めは取り消しを待ってじゃないと取り返しがつかないとき、って訴訟要件なわけで、今回がそれを充足するかは微妙。
かつ、現在の〜って要件で念頭に置いてるのは、無効確認じゃなくて給付訴訟が無理なとき、って場合であって、差し止めが出来るかってのはあまり考えないイメージだな。 >>494
ふむふむ・・・つまり訴訟物が違うってイメージ?民事訴訟の対象はあくまで登記請求権や土地所有権であるが,行政訴訟の訴訟物は,「処分そのものの違法」だから別次元というか既判力が及ばないという感じなのかな?
そうすると,前向きにとららえれば,俺は答案で「拘束力・釈明特則がないから別制度」しか書いてないから,むしろ間違ったこと(拘束力が生じないから後攻処分をとめられないみたいな)を書かずにすんでダメージが小さいかも!笑 ついたてさんの答案上がってるけど、去年から成長がみられない気がする
結局途中答案なので点が入らないと思う。
あのスタイルやめればいいのに…
上で、ムキ兄さんとついたてさんは予備では通用しても新司では通用しないってあったけど、そうだとしてもムキ兄さん>>>ついたてさんですね。 俺は、
本件土地はC市が道路建設のために収用するのだから第三者への売却等、他の利害関係人が生じることはないから事実上当事者が恒定されてる。
よって、C市への所有権確認訴訟の方が直截的で無効確認は提起できないってした。
既判力に着目してる人も多いけど、理由中の判断で処分無効とされてるのに行政庁が蒸し返すのはどうみても違法。直截的かどうかっていうのはそういうのじゃない気がする。 うーむ、収容採決の無効を確認すれば自動的に後ろの明渡採決も不可能になるわけで、
民事でも言うとおり蒸し返しになるわけだし不可能って結論自体は導けるとは思うけど、
それこそ「民事の方がより直接的」とまで言えるかわからないかなぁ。
原則というか、重心はあくまで無効確認すれば解決する、って点にあると思う。
だから民事で可能ではあるけど、例外則に無理矢理持っていくだけの理由づけとか「すごく直接的です」とまでは言えないかな、と。
まあ、この辺りを力入れてたくさん書いて検討してれば結論はどっちでも大丈夫だとは思うね。 選択科目のマーク欄だけミスで違う科目マークしたらどうなるの?
どうせ受験番号で紐付けてるのに、あのマークの意味が分からなかった >>500
しかもインクでマークするからそもそも読み取れないんじゃないの?って思うわ
話の腰折ってたらすまん ついたての公法読んだけど別格に薄いよ
ムキムキも薄いが、ついたては遥かに上回って薄い
内容はまあ普通だけど量的に問題ある気がする >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
通信も慶早戦野球楽しめる(三人とも通信生)
https://www.instagram.com/p/BMLYJPjBiWe/
・入試倍率は1.3倍。受験者の7割合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費等込)
教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込みで13万円
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の26%(四人に一人)が18歳〜24歳と若年層が増加
入学式
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
・卒業率は30パーセント。798人入学して240人卒業
春秋の年2回入学願書
2月8日〜3月11日/8月9日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・健康診断必要無し
・仮面浪人も可
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・入学検定料1万円・通学生と同様に最短4年で卒業可
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
慶應連合三田会
http://www.rengo-mitakai.keio.ac.jp/ ついたてとムキムキを評価するならば盛らない勇気だと思う
ブロガーなんてほとんど盛ってるけど愚直にアップする姿勢は素晴らしい そうだな
この2人の点数は参考になる
特についたての去年の成績と自分を比べれば大体点数が予測できる 俺が計算したところ、去年のついたてさんレベルに一科目プラス4点が合格ラインだよ
去年のついたてさんが50点不足
まず補正解除のため8/14 倍
次に科目数8で割るとひと科目あたり3.5点程不足する
ここから!ついたてさんの短答のできがいい事を考慮すると大体論文で一科目あたり4点足りなかった計算になる >>507
あと、ついたてさんは選択がかなり悪かったので、選択科目以外では1科目あたり3点ほどだな 氏名黙秘の再現答案がどれも良すぎて落ち込む。あんなん超上位じゃなかったら俺は落ちてる。 ところが1科目3~4点って意外と上積みが大変だよね >>507
偏差値だからその4点上げるのもかなり大変やろ >>488
もんじゅは浮かんだんだけど、もんじゅは人格権に基づく民事訴訟だから関係ないって思った。
人格権に基づく請求であれば無効確認とは違うってわかる。
ただ、この問題では民事訴訟も無効確認訴訟も所有権を基礎づける行政処分を争う点で同じじゃない?
もんじゅはどう使うの? 1ランク上がるか上がらないかってレベルだから凄い大変って訳ではないはず
あと、この試験って一科目でも上位5%に入るくらいの爆発的な点数を取れれば一気に逃げ切れるよね >>511
そうなんだよね
3点とすると、設問一つあたり1点だけど、ついたてさんの場合出来の悪い設問が最後に集中するのと、論述が薄いのがどうしても足引っ張ってると思う。もうちょい何か書けば受かるのに、って差かもしれない >>509
氏名黙秘さん、基本的に良くできてると思うけど、
行政法、設問1、違法性の承継否定しちゃってない? >>515
俺も否定したけど、制度的に手続き保障されてるから >>509
あれは出来良すぎだから盛ってる
俺よりいい答案書けるとかありえないから 多分「B県の反論を踏まえ、弁護士Eの立場から」って書いてある趣旨は違法性を承継させろ、ってことなのかな、と思った。
誘導の会議録では「違法性の主張ができるか検討してください」だから中立な意見を述べよって意味だとも思えるし、全然それも普通にありだと思うけど、
過去問とかでも誘導が中立っぽいのに「弁護士の立場からって書いてあるんだから合法って書いてる答案は常識に欠けてる」くらい怒ってる採点実感あったから、
今回も承継出来るってほうが安全策だったと思う。 >>518
まじかよ 会議録よんで普通に中立で書いたわ >>505
それ出来が悪いって遠回しにいってるような >>515
問題文見る限りどっちの結論でも平気だと思うけど 防衛行為と第三者の誤想防衛説は新たな学説を作るぐらい有り得ないと仰るロー2年生、本問で結合犯構成は絶対に書くべきではない
に続く新たなモンスターが論文スレに登場してて笑う
新株予約権無償割当ての根拠条文は238条1項2号なので247条の差止請求が直接適用出来るって酷いな
しかも277条短時間で見つかられるの凄いなとか言い始めた人もいるし
論文スレヤバイでしょ
前みたいにローの2年生が受験生のフリしてニワカ知識で参加してるのかホントにこのレベルがチラホラいるのか
このレベルがたくさんいるなら相対的に余裕そうな気がするね 争え…
もっと低いレベルの答案が大量にあれば俺が相対的に浮く… ムキ兄は民法もやや薄いな
ただ民法は厚さよりも深さだから、公法と違ってあまり薄さは点数に直結しないかもね ムキ兄さん将来債権の移転時期という核心的問題に言及無しか >>527
争点化はしてないが私見で若干言及してる >>528
移転時期を決めないと対抗関係になるかどうかも決まらないから順番が逆だとも思うが まぁ言及してるなら大丈夫だろ A確実 >>529
確かに論理的には書く順序が逆だな
譲渡→対抗要件だからな >>523 俺は今回は全然ダメだと思ってたけど、
短答だけなら1500位以内に入りそうだし、
論文は俺と同程度のレベルの人がいっぱいるみたいだし、
まぐれで合格できるかもしれない、と思い始めましたよ。 民法で薄いのは評価悪いよ。
採点実感であれだけ表面的な論述じゃなく深く論述しろって言われてるから。 ムキ兄さんが投稿して2分後に即2ちゃんで反応(第一発見者)、投稿後4分ほどでまだ皆があまり再現読んでいない段階でテキトーに流し読みした俺が債権譲渡の移転時期にケチ付けたら即座に「私見で言及してる」と回答、妙にムキ兄の再現を気にしてる様子
本人としか思えん >>532
全く分かってない人が落ちる試験でしょ
内容が間違っても大枠を外さなければ勝手に合格すると思うよ
特に今年は合格率高いんだし 全体のレベルがどうなってるのか次第だからよくわからない部分はある
去年より下位ローの人間が失権によって去ってるから全体の受験生のレベルは上がってるとは思うんだけど、論文の人数が大幅に減ってそれを上回る効果がありそうだから受かりやすくはなってんのかね >>534
まぁいいじゃん、本人でもそうでなくても >>537
そうなんですよね!どうでもいいんです!
ぶっちゃけ民法工法系よりできてると思うんだけどとうよ?Aでるっしょ! >>534
だったらそう思っとけばいいでしょ
思い込みはよくないぞ 民法は深さだからな
表面的な論パ貼り付けてるやつが上位取れる時代は一度もないぞ >>540
逆に一つの設問で深く論じられれば他が少しだめでもAくれるんだけどねー >>525
そういうのは合格わかった後成績通知までにやるから ついたてとムキムキの共通点は、筆力や構成の瞬発力を含めた事務処理能力が低いことだろうな
いずれも予備との相性は良かったが、三振してるくらいだから司法試験との相性は悪い そして、司法試験と予備試験の違いは問いの難易度のみならず、検討事項の多さにある だから三振したのは事務処理能力の欠如が原因だと思うんだよ >>544
たしかに。
ムキムキ兄やんもついたてさんも答案構成に50〜60分は時間かけすぎですよね。
普通30分までが目安で、10分台の人もいるのに。 >>544
人の悪口言えるほどの成績じゃないけど
途中答案ってだけで点が大きく下がる気がする
ついたてさんもそれだけ直せば普通に受かると思うがなあ
ちなみに俺も将来債権譲渡の移転時期を書いてない
こういう論点落としでどれだけ減点入るんだろうか… ついたさんが、論文1800位くらいであれば、確実に合格する気がします。
ほかにいますか? 受験者4466
短答合格3126(70%)
論文合格1500(47%)
くらいになるのかな
ちなみに
H18は受験者2091 短答80%、論文59%
H19は受験者4607 短答75%、論文53% 確かに予備校の解答速報もない段階なのに合否や順位も予想する人がいる >>545
刑事は5分で答案構成する合格者も知ってる >>551
何がいけないんや?
ここはそういうスレじゃないの? >>553
将来債権譲渡をした際に、債権が移転するのはいつか
という話、民法設問2はますそこで結論が分かれる >>555
むきむきさん、民法、よく書けてるように感じた。
設問3の要素の錯誤や、設問2の将来債権の有効性とか抜けてるが、
よく書けてるでしょ。Aだと想うわ。 >>441
え、でも誘導で「取消訴訟が提起できなかったときのことも考えておきましょう。〜どのような訴えが提起できるかをまずあげて〜」みたいな流れじゃなかったっけ?
だから取消が前提となる差止めはダメなのかと思ってしまったorz >>556
民法はよくできてるんじゃない?
設問2はそもそも難しいし、設問3は時間的に薄い受験生が多いからABはあると思うよ
将来債権譲渡の移転時期を債権発生時にすると、Fが無権利者になってHが勝つ なんて現場でどれほど気づけたやら 気にしないほうがいい >>559
ねー、良く書けてるよね。
他の再現者の答案とかと比較してみても。 >>500
選択科目のまーくってなんだっけ 表紙に塗り塗りするやつだっけ なんで鉛筆使わなくていいのかなーって思ってたからたぶん塗り塗りしたんやろな 今年の人数ならついたてさんもむきむきさんも余裕で受かるだろ ホイヤーさん憲法アップした。
ムキムキとかついたてと比べればホイヤーさんのが全然上だな。 とになくムキムキ氏 ついたて氏のようなタイプの取るべき対策は簡単なんだけどな 試験始まって30分経ったら、勇気を持って、何が何でも書き始めるようにするだけ
構成がグダってもそっちの方が1000倍マシ
書かないと何も伝わらない 答案構成用紙も問題用紙も試験委員には渡らない 予備校講師がよく途中答案出さなければ合格は近いというけど、逆に途中答案出したら合格は遠いんだよ。
さらに途中答案になる場合は全体的に焦りで日本語できてるか怪しいし、再現率も怪しい。どうしたって楽観はできない。 わかる。
今年の憲法なんか答案構成だけで1日2日費やせるぞw
であれば割りきって、30分考えたことで、やるしかねえ 今年のついたて氏は去年に増して淡白
ムキムキ氏も失権者だから、不思議と似たような答案になるのか 上で受験者4466人ってあったけど初日の段階だから途中棄権も毎年40人くらいいるから、4420人くらいで計算したほうがいいかな
短答合格率は72%くらいまで上げてきそうではある 去年の短答合格者/担答実受験者は3669/4715で77%やで 失礼。短答合格者/採点対象者(科目別足切りを超えた人)だった。 短答合格率は72%とすると、論文合格率は47%か。合格者数1500人が前提だが。 >>575
去年より論文合格率は5%上がる
全体のレベルが上がってるとはいえ、そこそこ受かりやすくはなってる
全科目55%前後の順位に入っていれば合格 刑法の設1は預金を降ろそうとしたことについて検討する必要あるのでしょうか。皆さんどうされました? >>578
ありがとうございます。
資格スクエアの解答では検討してるみたいなので気になりました。 >>579
一応、口座の金を盗むって意味でのAに対する窃盗未遂は検討する余地はある、という人も一定数いる。
結論は否定だろうし、口座凍結の関係で不能犯の論証に行くおそれすらあるから、わざわざ検討する意義があるとも思えないけど、あくまで可能性でいえば充分触れること自体は間違いじゃないと思うね。 >>579
そうなの?どうやってAに対する犯罪にしたんだろう。
預金に対する法律上の占有も究極的には窃盗罪の保護法益に包含されるとか?うーん所有権ならそう言えるけど預金に対する法律上の占有は債権でしかないしなー、ATMの中の現金を預金者が所有してると認定するのも無理だろうし、いつ誰が引き出すか分からないんだから
うーむどうなんだろう 登録してみるかなんちゃらスクエア >>581
触れる「必要」性で言えば ないと断言できるレベルですけどね >>582
まさしくその筋で否定すればいい。触れたってのは、多分それを書いたってことじゃないかな。スクエアとやら見てないけど。 結局、時間が余りに余って暇になる場合に書けば?ってぐらいの話なのでスルーで問題はないってのは同意ですやで。 >>584
みたぞ Aの所有権侵害(最終的には未遂だが)を肯定してる その上で不能犯について大展開
あかんてこれ.. 凍結したという事情からして、実行の着手なり不能犯なりの問題を検討させたいんだと思った。
たぶん、占有や所有権など保護法益との関係でAに対する窃盗罪が成立しうるか→窃取の現実的危険性があったかの流れかな。 口座凍結してたら未遂に留まるってのは基本形法に書いてある 預金口座で占有の場合、事実上の占有は銀行のみなので窃盗が成立し得ない、って見解も充分通説レベルやで あ、基本刑法が未遂って言ってるの???
あらー、おれ預金者による占有がないから預金者に対しては罪成立しない、って書いて終わらしてしまったわ。 >>566
ほいやーの憲法ってできてるのか?
+
分量が多く北方と明確性触れてて万遍ないと思う
−
保護範囲の理屈がよく分からない
事実が虚偽であること前提の問題文なのに真実であることが前提としている
事前と事後を間違えている
あてはめが効果のみの検討で要件の検討がない
あてはめが薄い
掘り下げがない答案であって採点実感でいう「総花的な答案」になっちゃってる気がする >>591
Aに対してもってことでしょ
不能犯はいずれにしろ検討する必要はある >>590
すまん
よくよく見たら振り込め詐欺で自分が開設した架空人名義の口座に振り込ませたときに口座凍結されてたら未遂って話だったわ
>>589が言うように他人の口座だと事実上の占有認められないから口座凍結で未遂ってのは関係無いね 一番最悪が不能犯などすべて落としてる人間
次に悪いのが検討はしてるがB銀行について成立させてる人間ってとこだろ >>595
触れる必要ないから Aに対する犯罪って書いてあるやん 逆に「Aに対する犯罪」と限定されてなかったと仮定して、引き出し行為のところでAを被害者とする窃盗罪検討する奴なんていないだろ >>597
キャッシュカードでAの預金を引き出すんだからB銀行とは別にAとの関係でも窃盗が成立する可能性はあるだろ
そうなると不能犯→占有の有無と論じなければいけない 結論としてAとの関係で窃盗が成立しないとするのは何の問題もないが不能犯や占有の有無について全く検討していないのは不味い >>598
一つの預金にAに対する窃盗未遂とBに対する窃盗未遂を両方認めるの?
だとしたら罪数はどうなる? >>600
そこはB銀行との間で窃盗が成立するから二重評価を避ける観点からAに対しては成立させないとか観念的競合になるとかいくらでも説明できる >>598
えぇ
上でも書いてあるが預金口座から預金を引き出すときに預金者Aに対して窃盗罪なんて成立しないが
事実上の占有は銀行にしか認められない
預金者は法律上の占有のみ
基本中の基本だぞ >>602
それならそれでいいがそれを不能犯を検討した上で書いてんのかって話だよ >>592
あくまでついたてとムキムキ兄よりはってことね。
ホイヤーがBかCくらいでしょ >>604
だから不能犯なんて検討する必要ないって笑
それならそれでってそもそもAの占有認められないのになんで不能犯を検討するんだよ笑 >>606
まじでそれ
窃盗の被害者になりえないんだから 不能犯以前の問題
結局(仮にAに対する窃盗を認める見解があり得るに来ても)、預金引き出し行為については受験戦略上何も書かないことが正解。 >>606
構成要件該当以前の問題だからまず不能犯の検討からだろ
その後に占有の有無を論じて成否を決する
何度も言うが結論はどっちでもいいとしても論じる必要はある 銀行に対する窃盗は、検討不要だと考えていますが。
1行程度、Aに対する横領罪については、正当な引き出し権限なく不可罰としました。 銀行の預金口座は、銀行に対する犯罪と預金口座の主に対する犯罪のどちらかについて、検討の可能性はあります。 不能犯の議論は、結果発生の現実的危険性の判断資料の問題であって、
不能犯の議論にかかわらずそもそもAに対する窃盗罪は成立しない。
そのため、不能犯が問題となる余地はなっしんぐ >>609
行為と保護法益がある前提で、行為から保護法益侵害が起こる危険があるかを検討するのが不能犯
「Aの」預金は、そもそも保護法益にすらなってないんだから、不能犯以前の問題 >>614
占有は観念的なものなのに、なぜAの預金が保護法益になってないと断言できるのよ
仮にその立場にたったとしてもお前はそれをしっかりと答案で論じてるのか?
論じていないなら論外だぞ 判例は、預金の事実上の占有は銀行にあるとしている。
そのため、仮にAに対する罪として引き出し行為を検討するのであれば、判例の射程を意識して論じる必要がある。
たしかに、振り込め詐欺で口座から口座へと現金を移す行為について、判例は、2項詐欺ではなく1項詐欺としているが。
ただ、不能犯を論じる以前に、Aが現金を事実上占有していることを、それ相応に認定する必要がある。
私も無理だが というか、不能犯というのは行為によって法益侵害がありうるかの話なんだから、窃盗罪の保護法益が占有か所有権かは不能犯のなかで論じるべきでは?
客観的構成要件の入り口である実行行為性=不能犯の検討以前に、勝手に保護法益うんぬんだなら犯罪成立・不成立と考えるのは体系的におかしい。 ※論文成績ランキング(選択科目を除く)予想参加方法
・再現答案を全科目(選択科目については任意)公開された方、される予定の方が対象です。
・失礼ですがなるべく盛らないようにお願いします。
・成績の公開をお願いします。 >>615
断言できる。論じる必要ない。
そもそも普段であれば、ATM窃盗について受験生の殆どは預金者に対する窃盗なんて検討しないのになんで本問に限っては検討する必要があると思うの?
それに、現にこの掲示板でも論じてない人が多数いるわけだから、点が振られてたとしても、論じてなくても大したダメージはないよね。
試験は点取りゲームだから、点数が付くかもよくわからない引き出し行為に時間かけるよりは、他のところに文字数割いて確実に点数取るべきだよね。
どう考えても試験戦略上atm窃盗に触れる必要はない。 >>620
そりゃ司法試験だからだろw
受験生が意識してない所を出題するなんて山のようにされてきた
点がふられているなら、そこを論じた人間は多少の間違いなどあっても浮くのは当然
過去の採点実感など見ればむしろこういう所に多くの配点がされてる >>621
そこで加点取りに行って 不能犯論じた後にAの専有否定するとかやらかして減点食らうんだろ まぁ喧嘩するなって
「見解の相違」で大人しく引き下がる方がかっこいいよ >>615
仮にその立場って預金者に事実上の占有を認める立場ってあるの? あえてAに対するって限定つけたのは預金の引き出しについて論じなくてもいいって誘導だと思うしATM窃盗なんて特殊でもないから点数振られてると思えん >>609
そもそも構成要件該当性以前の問題って刑法の体系的理解から根本的に間違ってるでしょ
犯罪論体系で四段階説とって「行為」性でも検討してるの? >>626
まじでそれ
銀行に対する窃盗を除外してわざわざ預金者に対する窃盗だけを検討させることになんの意味があるのやら そんなマイナー論点の問題意識をはかるために引っ掛けみたいな分かりにくい誘導を出したとしたら作門者の問題としか言えない ATMに入ってる「現金」は、銀行の財産です。
一方、引き出しに成功すると、口座の残高が減るので
Aの銀行に対する「預金債権」の侵害になるのでは?
それを言いたいのではないでしょうか?
もちろん不能ですが 預金債権侵害は窃盗じゃない。。。利益窃盗は無いし、占有は事実上の占有に限ります。。 民訴の説2ってみんな結構できてないよね?
間接事実、主要事実の振り分けを正確にできてる人間って半分もいないんじゃないかな >>632
いやいや
口座からお金を引き出す行為がどうやったら預金者への詐欺罪になるのよ 246条の2は、口座間で送金した場合に成立するので、今回は違う。
ただ、上記のような議論を多少展開して、結局Aに対する窃盗未遂は成立しないと結論づければいいとも考えられる。
自分は完全にフル無視 >>633
そこが難点ですかね
「人の事務処理」でいうところの「人」と、「財産上不法の利益」をむしり取られる被害者が
一致してる必要があるのかどうか?
わかりません 資格スクエアは資格スクエアホでファイナルアンサー? >>625
匿名でイキってる人は現実でもイキってしまうことがある 246条の2自体が三角詐欺を織り込んだ構成要件なのかどうか? >>635
いやだから難点じゃなくて成立の余地ないから
そもそも電子計算機使用詐欺罪の検討自体が的外れなんだよ
電子計算機使用詐欺罪に限らずAの預金引き出しに対する犯罪は成立しないし不能犯の検討の余地も無いけど >>640
ワロタ 電子計算機使用詐欺罪???
試験に合格する気無いのかな????
屁理屈こねるために試験場行ってるならお好きにどうぞって感じだわ。 ええ。だから上で窃盗言ってた人の趣旨は
「罪責」の検討には「犯罪不成立」も含むんだ
だから書いた
っちゅうことでしょ?
わたしはそう理解して見守ってました 出題形式変えたから大混乱だ…
漏洩が本当ならめちゃくちゃ効果的じゃん いや検討の余地ないから書かなくていい、じゃなくて検討して成立の余地ないですねって書いたよ、って話でしょ。
ぜっったいに成立しえないものを書く必要ないってのは分かるけど、まがりなりにもどっかの予備校が検討したりしてる論点なんだから触れないままよら触れて完全否定した方が安全、ってのは充分説得的だと思うね。 漏洩はソース何もないただのフェイクニュースだから…笑 安全もなにも点数入らないなら無意味
というか筆が滑って変なこと書くくらいなら、むしろ検討しないほうが安全 結局みんな不安なんだよ
書いてない奴は配点が無いと思いたいし、反対に、書いちゃった奴はそこに配点があると思いたい
こればっかりは出題趣旨が出るまで平行線だよね ですよね。
わたしも同じ受験生なので
答案戦略上、成立するものだけ丁寧に仕上げる方針もわかります。
でもその人のように、見つけた行為を完全否定して捌いておくというのも
アリだと思いました。
最後の段落は、なんじゃこりゃ?!と思ったんで。 安全かどうかは点数振られてるか不明なんだから書いた方が安全って意味な訳で、ズレてない?(笑)
事実が一段落分書いてある、結果論で言えばある予備校は検討した、って論点なら触れた方が期待値で言えばプラスだと思うけどね。
それ理解した上で時間足りないからわざと落とした、とかは全然ある判断だと思うし、論点としてもほぼ結論が見えてる雑魚論点だってのも同意だけどさ。 >>645
罰金怖いなぁ
刑法終わった後に友達?と「言ったとおりの問題だったでしょ」「…」「感謝してよ!」という会話を見たぐらいだな
ちな五反田、ここまではリアル >>651がフェイクニュースを投稿することが表現の自由に該当するか以下検討する。 いやいや
難しい論点で受験生じゃ結論出せないねって話なら出題趣旨出るまでわからないってのも理解できるけど
受験資格持ってて受験するのに一定の学力が担保されてるんだから受験生レベルでも確実に見当違いで有り得ないレベルの話はそもそも議論にすらなってないでしょ
電子計算機使用詐欺罪とか結合犯構成は有り得ないとか防衛行為と第三者の誤想防衛説は新たな学説の創造とか内容証明郵便って確定日付のある証書なの?とか新株予約権無償割当てでは無くて募集新株予約権だから247条直接適用出来るとか >>652
公共の事実やし、見たとおり聞いたとおりのことを言ってるだけや
予備の論文会場でも散々見てきた光景だし、「またか」ぐらいにしか思ってないよ >>654
別に漏洩じゃないでしょその程度
ただ単に仲間内で予想しあってたまたま当たったから言ってるだけでしょ
誰でもやってないか?
俺も出る出る言ってやつが出てほら出たでしょとか仲間内で言い合ってるけと >>653
繰り返し述べるが、中身が完全否定できることと触れるべきかどうかの話は一致しないわけで。
君のあげる例はどれもその中身が見当違いだって意味なのは分かるが、じゃあ無視してよかったかとは話が違うでしょ。
んで、一段落分の事実があり、予備校が検討してるような論点であれば、あえて触れつつ3行で完全否定する、ってアプローチは充分合理的だし安全だね、って話よ。
君の話はどこまでいっても「書くに値しないから書く必要ないでしょ」の域を出てないんや。でもここで話してるのは書くに値しないか、や。 司法試験の論文。
裁量点、ありますかね。全体通して、感じ取れる理解度みたいなもの。
僕も、人の論文読んでいて、間違っているところあると、今まで良かったものが、突然オセロのひっくり返りとまでいわないものの、印象がガラッと悪くうつります。
そして、二度目の間違いをみつけたり。そして、間違いが根幹のようなものだと、もう取り返しがつかないように、一瞬でFみたいな気にもなります。 んで、現場で、時間も多少は余裕があるのであれば、万が一には配点があるかも知らないし、触れて内容あってれば裁量点をつけてくれるかもしれない、だからチラッと書いておこう、は充分正しいでしょう。
少なくともそのアプローチした人を無駄なことした馬鹿だ!的に扱うのは短絡的でお子様やなって話よ。 出る出る言って当たるのは、出る出る詐欺のやつよりマシだよね >>655
べつに漏洩があったに違いない、なんて言ってへんで?
予備の時と違って、はしゃぐ事もなく、相手がえらく静かな反応だったから印象に残ってるだけや あくまで噂ですが、裁量点あるって教授が言ってました。
採点マニュアルにないけど、まぁ確かに考える余地あるねっていう論点をしっかり書いていて「良い」と思える場合に加点してあげるための幅・ゆとり的なものだと。
あと、基本どれも加点方式と聞きました。裁量点だけでなく。
なので、間違ったことを書いていても積極的に減点されるわけではなく、そこが0点のままで、かつそこを書いたせいで他が薄くなってしまった部分が逸失されるだけ、とのことです。
あくまで噂ですが。 ああその「噂」ならわたしもきいたことあります(西日本)
例えば今回の民法の設問2は30点で
下線ア、下線イ、どっち正当で
10点ずつかなあっていうときに
配分しっかりして、勢いの感じないことをまんべんなく書いたものより
下線アは良いこといって、下線イはしょっぺー事書いて、アが正当
っていう方が点数良い場合もある
っていうたぐいの噂 難しいよね
予備校でさえもここで話してるのと変わらないレベルだから、出題趣旨待つしかない >>658
現場に答案で書いた人に馬鹿だなんて話は誰もしてないんだが
試験後に何が正解だったか議論してる中で明らかに間違えてるにも関わらず自分が正しいと言ってるような人に基礎的知識が不足してるって話をしてるだけで
結合犯構成は明らかに本問では書くべきではないとか本問では新株予約権無償割当じゃなくて実質的には募集新株予約権だったとかはそもそも配点がある可能性も皆無だし予備校も全く触れてないレベルの話で
あなたが言うようなレベル以前の基本的な知識や体系の間違いを指摘されても認めないような人の話ををしてるんだよ お前らってどうしても論破したいのな
大人の子供みたい ペーパーテストの話ですが、傾聴は実務では必須でしょう
今日は暑いんで居酒屋行きますんで、落ちます。 試験終わったし猫が飼いたいんだけど、猫がいると勉強中乗ってきたりして集中できなくなりますか。 あれだけ事情が書かれてるのにこんなに必死にここに配点ないって言ってるの見ると不安なのかね >>653
結合犯ありえないのひとだが、結合犯は学説上ありえないなんて一言も言ってない
試験時間的に身分犯内の対立でいく以外ありえないと言ったに過ぎない
どうもここの人たちは正解を求めたがってるが、学説として正しいとかどうでも良くて、効率よく点取りできる構成以外は否定すべきだよ >>668
僕なら、スコティッシュかサイベリアンかな。 >>672
学説として正しいかはどうでもいいからこそ身分犯構成だろうと結合犯構成だろうとどっちでもいいでしょって皆が言ってるのに頑なに結合犯構成は書くべきではないってあなたが主張してるんでしょ
というか下手したら結合犯からの承継的共同正犯の学説の対立だけで書いたほうが早いし
あなたが承継的共同正犯の理解を間違えてるってところで話が終わったのにまだ言ってたんだな 結合犯は書いたほうが点になりそう
最新の最高裁の理解をあてはめで示すことができる 一週間は絶対に勉強しないと決めて休んでいたけど休日が暇すぎてやりたくなってきた
もうこれ病気なのかね いや、「実行行為は暴行行為だけです+申請身分犯なので事後強盗の共同正犯です」説vs「実行行為は窃盗と暴行の両方で結合犯です+承継共否定して暴行のみで暴行罪の共同正犯です」説
でしょ。
前者が判例だし、後者が学説で最も有力。
事後強盗の共同正犯導くなら前者が、暴行のみで共同正犯導くなら後者が代表的見解。 >>673
サイベリアンいいですね。長毛種はかっこいい。 落ちたかもしれないと思う人は今のうちから勉強再開したほうがいい
合格発表までの期間で来年の初受験者に差をつけられるよ
受験回数に応じて合格率が下がる法則の原因の一つだよ >>677
別に結論変わるなら6つの学説のうちどれを選んでも問題ないと思うけどね >>679
今年の問題だと落ちたかもって思ってる人多そうだよね。でも受かっても落ちても改正民法が必要だからやるべきことはわりとシンプルか。 >>677
それやると書くこと増えるじゃん
身分犯内の対立にすれば学説対立は三行で終わるのに >>674
結合犯内の対立にしたらあの事実関係で承継的共同正犯認めないといけなくなる 真正身分、結合犯タス承継否定説でいったな。
自らの見解を述べよ、と言われているから、本質的には、自らの見解の合理性が聞かれている。
色々な学説から、結論出した方が良いだろうと思う。
少ない見解から結論だしているより。 身分犯説でいったが、脅迫のところは問題文の事情に引っ張られて主観と客観で窃盗の内容に違いがあり甲乙で共謀内容異なるから身分を取得せず脅迫にとどまるとかアホなこと書いたけど点数入るかな? 二回目が再現を掲載するみたいだな
今年は盛らないでくださいって誰かコメントしてやったほうがいい
盛って批判されたり恥をかいたりするのは最終的には自分だからね >>683
だからその話は論文スレで終わった話だよね
窃盗に正犯意思が無いから成立しないって主張でしょ
それに対して反論されてたじゃん
共犯についての理解が間違えてるって >>685
身分かどうかについては、両者ともに窃盗だってことの意思連絡があるので、65-1で乙も身分は取得するなぁ。
共謀の内容の違いは既遂か未遂かであって、本件では乙は既遂の認識で未遂に加担したから法定符号説で事後強盗未遂の共同正犯、ってことにする話だな。 >>687
いや だから 窃盗について承継的共同正犯が成立しないからこそ結合犯同士で対立させたらいけないんだって
承継的共同正犯を事実レベルで否定すると、その後は脅迫として話が進んでいくけど、そしたら窃盗既遂未遂の錯誤とか、事後強盗罪の既遂時期とか、甲乙の有した目的の違いとかに触れられなくなっちゃうよ
問題文の事情を全部使うには真正身分犯でフル処理する必要があるが、そうすると結構時間がかかるのでもう片方はコンパクトに不申請身分犯にしてさっさと否定するべきでケツゴウハン構成は無視すべきと言うのが俺の「試験対策上の」見解です >>688
それは私見で書いたよ
で、事後強盗の共同正犯成立
構成要件該当性など細かく検討して分量書いたから負けでもいいけど上位7割くらいには入っていたい… >>685
承継的共同正犯で似たようなこと書いたけど大丈夫かな?
主観が事後強盗で、客観は脅迫だから脅迫罪が成立する。それで脅迫罪の限度で共同正犯になる(部分的共同正犯)
結構、因果性が及ばないから、脅迫にしたってあるから不安なんだが >>691
承継的共犯でいった場合には俺もわからん…
因果性の問題もあるしここをどう考えてるか明示していて矛盾がなければ大丈夫だとは思うけど >>689
だから勘違いしてるんだって
肯定説ならそれらの論点にも触れられるってのを散々論点スレでも言われたのにまた1から説明しなければならないのか? >>686
二回目は去年も盛ってない
二回目を持ち上げてたのは一部の連中(おそらくそいつらもあまりできてない)で、二回目の答案が合格答案であることに懐疑的な人はかなりいた >>693
肯定説でどう触れるのかね?
承継的共同正犯肯定説に立っても>>687のとおり承継的共同正犯は事実レベルで否定される
そうすふとあとは脅迫罪の検討だけだから窃盗既遂の故意の有無なんて関係検討なくなると思うが 二回目の答案読んだ
設問1で手続保障が抜けてるのと設問2の訴訟手段の提示が抜けてるのは痛いが、設問3をしっかり書いているため行政法はまあまあの出来だと思う
憲法はただ事実拾いましたって感じの量だけの答案で、司法の犬やムキムキはおろか、ついたてよりも下な気がする >>696
憲法でB評価はさすがにない
憲法はただ事実を拾うだけでは点入らないよ、評価して法的意味に引き直さないと >>695
いやもう基本書読んできなよ
>>687のとおりって>>687はその窃盗に正犯意思がないから承継的共同正犯が否定されるって理解が間違ってるって言ってるんだけど
だから根本的に共犯についての理解が間違ってるって言ってるんだよ
なんで全面肯定説でそのような結論になるのか ついたての憲法そんな悪いか?
現場であれだけ思い付けば立派なもんだろ >>701
いや お前ら意見合わせてから来いよ
全員言ってること違うから それぞれに対して反論したら逆のこと言い出してよ
意味わかんねーわ ついたての公法は去年はEだったけど今年はDくらいはありそうだよな ほーやんだかほーみんだかの憲法は点数ありそうに思えた >>704
行政法は見てないけど、憲法ってよくも悪くもあんなもんちゃうんか?
ほーやんだかほーみんだかの憲法は俺は点数ありそうだと思ったけど、あんな憲法に割く時間ないだろ。
補足違憲では〜みたいなこと書いてたし笑 ついたてさんの憲法
立法措置1は、ミスも余り見当たりませんが。普通に、合格レベルの受験生ならここでミスはないと思います。
立法措置2は、内容規制でないと言ってますが、基本知識に欠けていると思われます。ここで、だいぶ心証を害している気がします。 >>703
?
誰と誰が真逆のこと言ってるの?
俺はIDも変わってないが いま問題見たけど、曽我部先生は情報法学会やからなるほどなあって感じ。 ついたてさん、ムキムキさん、司法の犬さん、氏名黙秘さんを見てると、後者二方が合格ラインにいる気がします。 >>707
そうなのか…今外だからもう一回見てみるわ
俺が点ついてそうって書いたのはほーみんだではなくてTKCってやつだったわ そうかなぁ
司法の犬は民事系かなり怪しいと思うがなぁ >立法措置2は、内容規制でないと言ってますが、基本知識に欠けていると
>思われます。ここで、だいぶ心証を害している気がします。
この部分どうだろう?
選挙規制に関する最高裁判例は内容規制的なものを、内容中立規制と
しているよね?だから、なるほどなと思ったんだけど。
たしかに、立法措置1で内容規制だったのが立法措置2で内容中立規制
になるのは違和感があるのは事実だけれどもw ムキムキはどうしても文字数が書けてなくて事実に対する評価の観点が欠けてるんだよなあ
ここに点数入ってるのが司法試験だけど、大きなミスもしてないし1000番前後で合格じゃない >>715
ムキムキは腕を鍛えすぎて、逆に速記能力が衰えているんだよ
明王の安慈みたいに >>714
選挙規制って、戸別訪問でしょうか。
虚偽の内容を含む表現と、虚偽の内容を含まない表現で、文言上からも区別され。
また、政府が、虚偽表現の伝達効果の恐れに着目して、この虚偽表現を制限しにかかってきていて。
実質的に、あの規制が発動すれば、思想市場って、どうなるんでしょうね。かなり萎縮して、市場機能は低下しそう。 うん。ついたてさんは明らかに戸別訪問の枠組みにのっかてるよね。
基本知識に欠けるという評価はあたらないような気がするな。 試験上で、北方ジャーナルの規範から。
虚偽表現でも、事前規制できないケースがあると考えました。
そこから、日本では、虚偽表現に対しても、事前規制が出来ず、事後規制である不法行為や名誉棄損などで対処し、表現の自由を重視している。
そういう前提から、現在の北方ジャーナルの判例を否定できるのか、を考えながら。やはり、虚偽表現も必要だなという論述で、判例の理論を正当化する方向で書きました。 「直観的に理解しやすいのは、規制法規の文言に着目して、文言上、
表現の内容につき規制対象が定められているか否かによって内容
規制と内容中立規制を区別するという考え方である。ただ、この区別の
母国であるアメリカにおいては、規制の「文言」ではなく、規制の「目的」
(理由)に着目して、両者を区別する考え方が有力である。」
精読憲法判例347頁
この考え方に立つと、立法措置2も内容中立規制に落とし込めるんじゃないか? >>722
あの規制が発動されたら、SNS上では、一定の虚偽表現が排除されることになります。
表現のうち、どの表現を排除すべきか、行政と業者による監視下におかれることになり。
いやいや、表現の内容に着目していません、中立ですという論証ですよね。 うん。間接的・付随的な制約にすぎないというやつね。 ついたての公法が酷いと言ってる奴らは去年の論文を知らない
去年は大問を白紙とかそんなレベルだったから今年はかなり進歩してるんだぞ
文字数も科目によっては2000字を超えてきたしな TPM規制というと引っかかるが、間接的・付随的な制約にすぎないから
審査基準を緩やかにするというと、なんとなくアリに聞えない? いままでも2ちゃんではずっと評判いいんだよな…
毎年受かるって言われてる気はする >>727
いや
ついたてが合格レベルにあるのかと言うのは話が別だ…
たぶん2000番台前半だと思う 商法読む限りはむきむきは合格の可能性が高まってきたかもな
言うほど途中答案ではないし
設問2で法令違反を肯定しつつ不公正を否定してるのはよく分からないが >>729
内容が悪いとは思わないが、なんでいつも5枚しか書けないのかが謎
6枚書けよと思う
ついたても同じで処理速度に問題がある すいません。途中答案で投稿してしまいました。
ムキムキさんの商法は、今までの答案の中で1番やばいかもしれません。
問2は、理由づけから規範、あてはめ、全て問題あるように思います。
問3も。
他で挽回する必要があると思います。 >>732
枚数で決まらないとか言われてるの信じてるんでしょ
ムキとついたては筆力つければ普通に受かってると思う 皆、できたらブロガーの選択科目も評価してくれ
俺は国際公法だから無理だけど >>732
え?俺いつも答案構成時間15分でも5枚書けないよ 設問2はむきむきと同じように主要目的ルールで書いた
ダメなのか >>738
厳しいっすね
あまり加点はされないだろうけど別にここミスっても他が出来てればいいんじゃない >>737
構成の仕方が悪い。ノンストップで描き続けろ >>740
いや、事故で親指なくしてるからそんなに早くかけないんだ >>561
むきむきさん、民法は出来てたけど、
商法は少しヤバイかもしやんな。。 今ずっと司法の犬の答案を労働法以外細かく読んできたけど
コレ本当に合格か?各科目小さくないミスがちらほら見当たるため相当怪しいと思うんだが。
ついたてほど短答強くないようだし。
今年はこの人がボーダー基準となりそうな希ガス >>744
ちらほらなら合格なんよ
二桁でもそレくらいどの科目にもあるから 再現答案見て合格見込みを評するなら、過去の採点実感(特に一応の水準の答案例)を読み込んでそれに則って根拠を示してほしいよね。
一応の水準(42点〜57点、流石に42じゃ厳しいけど48くらいで合格点)で合格、良好なら中位以上、優秀は最上位層になる。 一応の水準の下限は書かれてるのとは違って47点くらいのはず
分析してる人間もいたはず 何枚書いたかとか参考にならんからせめてなん文字書いたかで話をしてほしい ついたては去年よりだいぶ途中答案減ったな
まあ三段論法が怪しい答案もあるが 二回目さん?三回目さん
記事のタイトルが厳しいですw ムキムキは今のところ憲法C行政法C民法A商法Dってとこか
短答で10点強のビハインドに加えて選択は一番ダメだったみたいだし結構ギリギリだな 今んとこ
TKC>氏名黙秘>>司法の犬>ほいやー>ムキムキ兄やん>ついたて
って感じ?
今年は昨年よりレベル高いなぁ 今のところムキムキがボーダーよりちょっと上ってところかな
あと三科目の出来による >>754
去年よりレベル高いかは結果でないとわからんがな
そもそも今年は途中答案出したやつ自体がほとんどいないよ 氏名黙秘でも予備70位ぐらいだったよね
予備上位組はその辺がゴロゴロいるわけか 去年より事務処理感がなかった分意外と楽な問題になったのかな いやいや去年より厳しいでしょ
途中答案ないのはブロガーの進歩であって問題が簡単だったからではない 去年受けていないので、何とも言えませんが、憲法と刑事訴訟法は、時間がないなと思いましたが、他は比較的余る感じはしました。
余るというのは、答案構成をあっさり済ませ、論述もわりと簡素にした感じで。
平均5から6枚、刑法は8枚。一行30字くらい。 事務処理より理論や理屈の正確性が試されるようになったから枚数字数は参考にならない気がする。事実を書いて点を稼ぐのが難しくなったような。 もともと一行の字数で枚数変わってくるから何枚書いただのはあてにならんが 一枚に500文字の人もいれば600文字の人もいるからね
3000字が一つの目安とは言われてるみたいだけど ついたてさんの読みました。
独禁法
Fの共同のところの認定は、もう少し丁寧にする必要があると思います。
相互拘束否定していますが、見返り求めて自らしたがってただろうことは否定できないので、ここの否定は厳しい感じがします。
その後、Fの違法行為の終了がない。
合併は、統合関係の認定がない。協調的行動による制限効果ない。公取の修正案がなぜ良いかの議論がない。 民法
問1 作文みたいです。どういう規範なのか不明です。かなり厳しい評価されるかもしれません。
土地工作物責任は、ミスはないと思います。僕は、ここは、念のため一行程度ですが、709を否定しました。
問2 どういう規範で解決するか見えないです。譲渡の効力発生時の議論なし。
問3 動機なのに、錯誤の認定を当然にしてしまっていて、作文な感じがします。 来年に向けて予備校通おうと思ってるんだけど、オススメある?
今は伊藤塾の司法試験本科生(フル)と
LECの短答論文フルコースってので迷ってるんだけど ムキムキさん、民事訴訟法はやばい感じがします。
ついたてさんの方が、論文良いかもと思います。氏名黙秘さん、司法の犬さん、ついたてさん、ムキムキさんという順番。 むきむきは民訴の設問3が白紙に近いから今年は厳しいかもね
設問2をスジ立てて書けてる分勿体無い >>769
tkcと黙秘には劣るけど、他ブロガーのついたて・なっつー・しゃちほこよりも民訴は上でしょ
設問2で訴えの変更の影響との関係かけてるしその上で自白の根拠との関係で論じてるから他ブロガーと違って得点高いと思う
設問3はかなり薄いけど作成者が死亡して相続人が所有してるって点に言及してるし司法の犬以上に点が入ってると思ったが
やばいと思った理由は? >>771
問2については、訴訟物から請求原因事実の記載があって。
そして、本件の4が間接事実になることを示すが。
ここの原則論が欠けている。
そして、間接事実については自白が成立しているので、この効果は論じておくべきでしょう。
その後、訴えの変更によって、どうなったか。
が欠けています。それ以外は、書けています。 ここのスレの答えらしきものをみて一喜一憂しない方がいいよ
司法試験は超基本事項を完璧にかけて、そこから自分で論理立てて考えてる答案が合格答案になるから
ベテランがなぜ数年かけて判例、論証をほぼ丸暗記してるのに落ち続けてるかを考えた方がいい >>772
???債務の履行のないことが請求原因なのではなく、債務の履行があったことが抗弁なんだが…
ムキムキ氏はそこまで書けているから跳ねてると思う 去年まじで外しすぎでしょwwwwwwwww想像以上に厳しいのかもなこの試験 >>772
間接事実に自白が成立するってどういうこと?通説に従えば自白は成立しないよね >>776
裁判上の自白は成立しない。
間接事実の自白は、不要証効が生じる、175条くらい。
そして、訴えの変更により主要事実に位置付けられるが、どうか。
不撤回効の根拠から、…。
信頼を生じさせたといえない。後の請求についても、裁判上の自白は成立しない。 社会人予備からなので、僕も合格率は高くない属性です。合格率50パーセントくらいでしょうか。
独禁法の対策をして、予備試験レベルまで実力戻したくらいで、答練も模試もできずどのくらいの立ち位置にいるかもわからず、過去問もしてませんので、相場感は不明。 >>774
原状回復の方は間接事実,損害賠償の方が主要事実? >>774
金銭・物の引渡債務の有無が問題ならそう
しかし、今回は車を引き渡しているから、目的物に瑕疵があって不完全履行というのは債権者側が主張・立証しなければならない >>767
2回目の詐欺感がヤバいな
あと、昭和のおっさんも >>779
うん俺はそうした
というか受験生の多くがそうしてると思う
その上で間接事実から主要事実に変更になった場合に、勝手に自白が成立しちゃうことになるけど、
それは自白の根拠に遡って妥当なのかを問う問題なのかと思った
もしこれが正解ならムキムキ氏は高得点だと思う 少なくとも>>769のいうように民訴の得点がやばいとは到底思えない 主要事実か間接事実かの結論はともかく
どの事実がなぜ主要事実なのか間接事実なのかの説明ってある程度必要じゃないの 必要必要って 何を基準に必要と言ってるの?
合格に必要? 民訴設問3だけど、220条4号イもスジとしてありなんやろか。
配偶者だったものの名誉を害することを書いたんだが… 論文試験になるとポテンシャルの違いがモロに出ますなあ… >>787
誘導で、「Cの事実の位置付けを考慮する必要」と言ってるから要件事実について触れることは必要だと思う
ただ、自白の撤回の論点に入る前提として聞いてるだけだと思うからがっつり認定する必要はないと思うが
民訴の問題であって要件事実の問題ではないしね >>785
そこの説明に結論よりも多くの配点があるだろうからな
ムキムキの民訴は設問3を除いて軸としては正しいことを論じていてもあてはめがほぼないし、規範や理由付けが薄すぎて正しい事を書いていても点数が伸びない
一部が間違っていても規範などしっかり論じて事実を拾って評価してる方が圧倒的に評価が上のはず >>789
俺は気づかなかったけど、ありうる構成だと思う
ニに限定しろといった誘導もないし >>792
そこに振ってる点数は少ない
理由は撤回できるかという論点の前提事項にすぎないから
そこを厚く書くと民訴の問題ではなくて民法の問題になってしまう >>794
要件事実が民訴の問題として出されたことは過去に何度もあるしそれは違う
司法試験は結論ではなくそれに至る前提問題やあてはめに配点が大量にされている もちろん民法的に展開することまでは求められてなくても
どの事実がなぜ主要事実に当たるかの具体的検討は民訴でも求められてるでしょ
ということ
過去の採点実感でも書かれてたことがあったと思うけど >>795
違うな
前提問題やあてはめに点数が振ってるのは同意するが、要件事実に大量に点数が振ってるのは嘘
メインの争点があって、その争点にたどり着かせるための要件事実なんだよ
キミのいう前提問題がメインの争点という意味なら同意するが、それが要件事実という意味ならそれは過去問分析に誤りがあると思う
論点の入り口を長々書くのは、どこが争点なのかを分かってないと思われるだけ
簡潔に認定して良い >>797
要件事実を明らかにしないと何が主要事実なのか明らかにならないから話が進まないじゃん
採点実感もまともに読んでないみたいだし過去のブロガーなどの分析もできてない
ついたてが筋としては正しい事を論じても間違いが多数あるが規範定立、事実やその評価などそれなりにしてる答案に圧倒的に評価で負けてる事実を認識したほうがいい 簡素な認定と具体的な認定の捉え方が違うだけで似たようなこと言ってる気がする。 まぁまぁそういきり立つなって
簡潔に書いても論理飛躍を起こさないのなら問題ない
ただ、簡潔な答案の中には舌足らずなゆえにコンパクトになっているのも結構ある >>797
採点実感では厚く書けなんていってないでしょ
キミこそちゃんと採点実感を読んでるの疑問
まあ採点実感の解釈で争っても答えはでないし、開示された成績を見ればどちらの言い分が正しいか明らかになるでしょ JとQの会話には「元の請求及び追加された請求のそれぞれにおける4の事実の位置付けを考慮する必要がある」とある。
これは、4の事実の位置付けを丁寧に検討しろ、っていう指示誘導。
だから、そこは丁寧に検討しなきゃいけないし、もちろん点もふってある。 皆さんは、自己評価として、ブロガーの方と比べてどのくらいの成績だと思っていますか。
僕は、ムキムキさん、ついたてさんよりはできているかなと思っています。 何をどこまで書けばいいかなんて相対的な問題でしかない
司法試験は相対評価なんだから、どこまで書く「必要」があったかなんてのは統計データがなければ誰も正確なことは言えない。
べき論を持ち出したら、それこそ完全解が必要と言うことになる
つまりお前らの喧嘩は意味がない >>798
横で申し訳ないが、主要事実であるかどうかを薄かろうが厚かろうが明らかにすれば話は進むよね?
今ついたてさんの答案を読んだけど、確かに前提について触れてるけど、全然厚く書いていないじゃん
で、その先の主論点に気付いてすらいないし
その評価は無茶な気がします >>809
違う違う
ついたての去年の成績ね
あれが公式だから一番正しく分析できる >>810
どゆこと?>>798は今年の民訴のこと話してんじゃん >>806
それが大事な
ついたてやむきむきは勿論のこと司法の犬くらいには書けてると思う
そもそも6枚切る科目はなかったし >>812
前半は今年の民訴だが後半はもっと一般的な全体の評価の話をしてるの
司法試験の採点傾向からいってもムキムキの民訴のような答案は結論が正しくてもあまり点が伸びないはず
そもそも設問3が壊滅だからもともと厳しくはあるんだけど >>813
ありがとうこざいます。予備合格者ですか。 とりあえず、
自分はムキムキやついたてよりは書けてる→ムキムキやついたてを適当にボーダーと認定→彼らがボーダーなら自分はそれより上だし合格してると安心
この流れはやめような >>814
予備受験の時からむきむきのブログ読んでるけど彼は民訴法Aの常連だよ
記事かコメント欄で書いてた気がする
28年司法試験も枚数少なくてAって言ってた
何枚書いてたかは忘れたから自分で調べて頂ければ >>816
真理過ぎて草
だから去年みたいに外しまくったんじゃないか? >>816
ほんとそれな ただそうするとどこがボーダーなんだろうということになるが 皆さんの立ち位置、ムキムキさんらの立ち位置もわかり、為になると思いますね。
また、どれくらいのレベルの人が話をしているのか知りたいですね。 質問なんだけど去年ってどうやって成績予想してたの? >>822
去年はどうやら一部の声でかいやつが三回目を祭り上げてその結果他の奴らの順位もずれたらしい 去年はそんなに議論されてなかった
勝手に予想順位が作られて、二回目さんはそんなに高くないというレスがかなりあったが無視 去年の二回目みたいに俺の声は無視されないだろうか
司法の犬は微妙、 むきむきさんの民訴、商法よりやばい気がする。。3枚半ゆえに、論述の厚みや丁寧さにも欠けているし。。
うーむ。 2回目は2chの反応もあってか調子乗りまくった挙句落ちてて少し可哀想だった ここに晒してもスレを見る無駄な時間が増えるだけなのであった 三回目の民事
民法
設問2が異常に薄すぎるが、1と3でなんとかカバーしてる印象
会社法
設問2で主要目的ルールを使ってるのはアウト
ただ設問3がグダリながらくらいつこうとしてる感じがする
民訴法
みんなができてる設問1が明後日の方向向いててこれは良くない
設問2と3は無難に守ってる感じ
150点近くついてると思う
公法よりよさそう 前から疑問なんだが、民訴の設問3って提出義務を負うかの結論は要らないって指示は、あてはめは不要って意味じゃないの?
失点怖くて自分も再現同様にあてはめをしたけど、超簡単に終わらせたんだが >>830
あれって特段の事情の該当性は受験生には判断できないから特段の事情に当たりそうな事情を上げるだけで特段の事情該当性の判断はしなくて良いって意味だと思った >>830
むしろあてはめがほぼ全て
事実がどちらの方向に向かうのかの評価を求めてるはず 主要目的ルールがアカンってのは、判例が違うてか新株発行のと勘違いしてるように見えるから、ってのは分かるんだが、
買収防衛目的でやるのは平等原則1号違反ですとか不公正2号違反ですって論証をする際に似たような論証になるのはアリだよな?
判例だって主要目的ルール的な価値観を持ってると思うねん。
なので、書いて明らかな間違いってわけじゃないし減点とかではないんじゃない?という思い。 >>832
ヒントが悪いよな
あてはめならそう言ってくれって感じ
考慮要素って言われたらそれしか書かない受験生もいるでしょうに >>836
結論はいらないと言ってるだけなんだから、それぞれの事実が規範としてあげた3つの要件のどれについて積極消極に作用するのかは当然書かなければいけない 原則として主要目的ルールで判断、ただ主要目的が特定株主の経営権維持にある場合でも一定の場合には例外として許容すべき、みたいな書き方したんだけどダメなん? >>833
俺もその通りだと思う
本番では怖いから主要目的みたいな言葉は使わなかったけど、主要目的的な考えで処理した >>837
したら「あてはめ」が全てか?
てゆーか君のいうあてはめは、「〇〇という事実を確認しましょう。〇〇があれば、積極に傾くので。××も確認しましょう。××があると消極にいきます。」って論証のことか?
具体的に「〇〇かどうかを見ましょう。今回だとAさんが〜〜なので〇〇があります。なので積極です」って書くのは求められてないと思ったんだが。 >>841
当然後者のことだよ
例えば、日記という文章は通常は他人に見せることは予定されていない性質のものなので@外部非開示性の要件を判断する際に積極方向に働くなどね
かなり端折ってるけどこういうのをいくつもあげていく感じ あ、日記とは〜って論証ね。
例えば、今回のAさんの日記は外部非開示前提です!まで書いたの?
今回、日記の他のページに何が書いてあるかとか、生前「絶対見せないでね」と言ってたか「会社のやつには見せて良いよ」って言ってたかとか、詳しい事情がないから、結論は分からないやん?
だからあてはめはしなくて良いよって問題だったんだと思うんだけど、君はこの具体的なあてはめまでしたのん?
それとも、日記一般の話だとか、子供からしたら親の日記は公開されたくないはずです、とかの一般論だけ書いた感じなの? >>843
もちろんこれ以外にも死亡とか相続人がこれを手に入れてるとか日記について問題文の事情を使って評価してる
日記の記載内容とか生前の発言などもね
自分が書いていないとしても焦りすぎ
何のために問題文に1〜3まで事情がのっけてるの 多分、あてはめっていう言葉の問題だと思うんだが、君の言ってるあてはめは、世間一般ではあてはめというよりは、抽象的な要件の中での話なのであてはめとは呼ばない気がする。
あてはめって言うと、本件の具体的事情に照らすと〜〜です、よって合法ですとか、よって違法です、みたいに最後の、具体的事実を規範に「あてはめる」ことを指すと思う。
今回だと、日記なので〜とか、普通はそんな研究の内容は見られたくない〜、は書けても、最終的に命令を出すべきかどうかはまだ確定しないわけで、その意味であてはめは無理な問題だったと思うねん。 ムキムキ氏問わず社会人ブロガーに言いたいのは、ブログやる暇あれば勉強しろってこと
一日中勉強できるロー生や学部生とは使える時間が大幅に違うんだから
司法試験を舐めすぎ >>847
規範として3要件を書くのは当然
その後に問題文の事情を使ってそれぞれの規範のどこにあてはまりどのような評価をするのかはあてはめなんじゃないの
それぞれ言葉の使い方に違いは多少はあるとしても、これを総合して最後の適法違法の結論出す
この最後の結論部分だけ書く必要ありませんよって趣旨でしょ いや、俺が書いたとかそういう話ではなく「義務の有無を判断するために、どのような観点からどのような事実を考慮すべきか検討してください」だから、単純な話として「〇〇があると積極に働くので、〇〇を考慮しましゃう」が求められてるんじゃないの、と。
そりゃ「どのような観点からどのような事実を考慮すべきか、また本件に照らしどのように評価されるか、検討してください」なら分かるんだけどさ。
問題文ア〜ウの事情だけでは積極か消極かは結論を出せないと思うのよ。
例えばアには「設計に携わってた」とはあるけど、具体的にどれだけ深く携わってたかも分からないし、今回の問題ある機構に関与してたかとかも分からない。
イにも上司に言ったけど取り合ってもらえなかった旨の記載があるっていうけど、それが本人の筆跡かとか、後から書き加えられたものでないか、その事実を日記以外の人証とかで確認することはできないか、とかも分からないわけで。
ってなると、あくまで「〇〇って事実があるかを確認しましょう」を超えた記載は土台無理だし、だからこそ結論は出さないでいい、って問題なんじゃないかな。 >>850
あれだけの記載があって評価が無理って言うなら他の科目でも無理だよね
司法試験は分量に限界があるんだから、二回試験のようにそこまで詳細な記載がなくても評価まで求められるのは過去の出題趣旨や採点実感からわかると思うだけどなあ でも、「義務の有無を判断するために、どのような観点からどのような事実を考慮すべきか検討してください」はそれを除外する文章じゃない??
単純に、日本語としてさ。 >>849
もちろんあてはめ薄いから、そこに配点無ければ良いとは思ってますよ
ただ、結論は不要なのにあてはめで積極・消極事情を示すって意味がわからないんだよね
そこまでさせるんなら、結論出させるだろ? >>853
結論なんてどちらもありえるような場合にはどちらを書いても正解なんだし、試験委員はそこは別にどうでもいいからその前の事実の評価を見たいってことなんでしょう >>848
社会人でブログやりながら受かってる人もいるしなあ 何書いて欲しいのか誘導が雑だからいくら話し合っても答えは出ない
学力を試す試験としては不適切な問題
作問者の資質を疑う >>854
だからさぁ、結論の前の事実の評価見たいなら、端的に具体的事実に照らし結論を述べよでいいんじゃないの? たかだか1日10分ほどしかかからないブログ投稿時間で何が変わるのか
バカすぎ 民訴3は、要件定立とあてはめも落とすの怖いから書いたが、他に文書提出命令を認める必要性とかも書いたわ
文書提出がなされた場合にどの程度犯罪の立証に役立つか、他の証拠との関係から文書提出命令を認める必要があるか(例えば証人尋問とかで足りるのではないか等)、文書所持者が文書提出を拒んでいるにも関わらず、文書提出命令を命じる必要があるかとか
一応、文書提出命令を無視すると罰則あるから、そこらへんも考慮して裁判所は判断するのかなーと思いつつ
なお、実務はどうしてるかは知らないから本当一応書いた程度だけど 民訴3は、要件定立とあてはめも落とすの怖いから書いたが、他に文書提出命令を認める必要性とかも書いたわ
文書提出がなされた場合にどの程度犯罪の立証に役立つか、他の証拠との関係から文書提出命令を認める必要があるか(例えば証人尋問とかで足りるのではないか等)、文書所持者が文書提出を拒んでいるにも関わらず、文書提出命令を命じる必要があるかとか
一応、文書提出命令を無視すると罰則あるから、そこらへんも考慮して裁判所は判断するのかなーと思いつつ
なお、実務はどうしてるかは知らないから本当一応書いた程度だけど >>848
なんちゅーいいがかりや
じゃあ、お前は開成or灘+東大理3現役合格か?
そうでなければ、「受験を舐めすぎ、勉強以外のことしている暇があったら勉強してればよかったのに」っていわれるぞ
それが正論でも、人間勉強だけして生きられるわけないだろ >>862
こんな精神論野郎、東大分散すら受からないんじゃね?www ブログ書く時間ケチる奴は自慰もせず食事も全部30分で済ましてるんだろうか。。。
各人のペース配分があり、各人にとって必要な時間と量は異なるだろ。。優秀さではなく、スタイルの違いや。。
答えが1つだと思うのは勝手だが、外部に示すだけ害だから自粛してほしい。。 社会人で家庭があると、家事育児、また、小学校の行事の手伝いなどもあり、休憩など含めると、勉強時間は週に20時間くらいでした。
予備試験受かってから舐めすぎてましたが、択一もゴールデンウィークから論文と並行してはじめて、156取りましたね。運もありますが。 どっちかっていうとブログ書いてる暇があったら勉強しろってほうが根性論に似た精神論 去年の辰巳やLEC、びょうそくの解答速報が2週間考えたわりに超基本的部分ができてなかったりして叩かれてたなぁ
今読み返しても日本語おかしいしメイン論点の伝聞例外を全く検討してないしひどい有様
2時間で書いた受験生の再現のほうが上とかワロエナイ 馬鹿な受験生の例
1、憲法
事業者について、22条1項メインで書く。
2、行政法
補充性要件で、差止訴訟や義務付け訴訟を検討する。
3、民法
賃貸人の承継を理由付けしない、優劣関係を論述しない。
4、商法
配点50点の問題で、ブルドック判例を無視する。
5、民事訴訟法
要件事実を詳細にあてはめない、自己利用文書に拘る。
6、刑法
ATMの窃盗の成否、身分犯説、誤想防衛に触れない。
7、刑事訴訟法
別件と本件を混同する、整理手続後の変更を論述しない。
8、選択科目
3時間の試験で途中答案となる。
9、短答
120点を超えず、不合格推定が働く。 >>865
156はすごい
俺は130前後だと思う
釣りじゃなかったら教えて欲しいんだけど、何をどうやって勉強したのか具体的に教えて欲しい
もしブログとかやってたら短答対策を記事にしてよ >>869
結合犯説書いてはいけない君きたぁーーーーー >>875
はい?
別に結合犯説からの承継的共同正犯の学説で結論は書き分けられる
まあ何度言っても理解しようとしないんだろうけど 話噛み合ってるんか?笑
いまいち>>876が噛み付いてるのが理解できひん…笑 >>877
それは結合犯構成で書いてはいけないってこのスレや論点スレで突っ込まれまくったのに散々主張してた人を知らないからでは?
>>869が身分犯説に触れないのは馬鹿な受験生と言ってるが身分犯説に触れずに結合犯構成で書いても問題ないだろって言ってるんだから話は噛み合ってるぞ >>876
>>876
結合犯説をベースにするのを、批判しているのではない。
著名な学説への言及に、配点があると言いたいのである。
それより、他の項目は道理が通っているのか。 >>879
著名な学説に配点って話なら結合犯説にも配点が振られてるはずで身分犯説と結合犯説の両方に触れなきゃいけないってことになるがそれは無いと思うよ
他の項目というか馬鹿な受験生とか言って煽ってる時点であまり信憑性はないね >>881
必ずしも両方に触れる必要がないのは、ごもっとも。
信憑性がないからこそ、批判すべきだ。 別に結合犯内部だけで戦わせてればいいじゃん説を否定するつもりは全くないけど、
(真正)身分犯説が裁判例だし、窃盗については承継共同正犯は否定説が圧倒的通説なので、著名度合いで言うならば身分犯説vs結合犯+承継共同正犯否定説が一番オーソドックスな筋だろうね。
論点の数としても、
結合犯内部で戦わせるってなると、事後強盗の本質が暴行脅迫行為にあるんじゃないか、窃盗したやつが暴行着手しないまま捕まったら窃盗罪しか成立しないんだから、っていう有力な問題意識が抜けてしまうし
結合犯と解すべきかどうかを論ずる場所が抜けちゃうってことになるから結合犯の妥当性として窃盗の既遂未遂で事後強盗の既遂未遂が決まるじゃんっていう話をする必然性も無くなってしまうから、
端的に言って点を落とすリスクがあるね。
身分犯vs結合犯承継共同正犯否定説なら、後者の見解書いてる途中で承継共同正犯の肯否は論じれるから、論点の数が単純に多くて安全。 >>883
答案戦略的なことですね。分かり易い説明感動しました。 >>869
すごいですね!
ぜひ再現答案うpしていただけませんか?
お手伝いしますよ! >>886
まぁまぁいい線いってるかと
賃貸人の承継の理由は別に大したダメージにはならんと思った >>869
これについてみんなはどれだけ当てはまってる?
俺は2つだ 刑法設問1はDKもすり替え窃盗にしか言及してないな。少なくともATM窃盗は合否分けない。 DKの憲法を読んで、ずれている点があると思わないのか。 >>885
DKレポート2pで、ブルドックを中心としているぞ。
問題文の誘導と、類推適用の言及無視かよ。 >>886
去年、ついたてや2回目より書けないと思っていたのに、順位が上だったから5chの評価はね...
成績出たら合否に関わらず、5chに採点してもらって、実際の採点とのずれを露呈させるつもりだ。 >>887
新賃貸人が具備する登記の意味に、厚みが出る。 >>888
合っているから分からんから、各科目の禁忌基準を皆さんで作りたい。 >>889
所持している相続人と文書の関係について疑問、日記の証拠価値に言及できるのか。 >>890
秒速加藤は言及している。わざわざ、コンビニのatmと設定された意味を酌むべき。 >>896
自分的には
全科目共通 途中答案、問いに対応しない結論
憲法 虚偽表現の重要性や萎縮性、立法事実などの特殊事情への言及が薄い。型を守らない。反対利益への配慮がない。
行政法 違法性の承継の要件が不正確、手続き保障のあてはめ薄い、設問3で裁量逸脱事情を3つ以上挙げられていない、反論を踏まえていない。
民法 設問1で分割前払いの特殊事情を拾えていない、717条の要件充足を検討していない。設問2で条文の根拠なく作文、設問3で無効の根拠、両契約の関係を詳細に述べない、作文、三段論法崩壊。
商法 設問1 条文ミス。設問2 247条類推できない。設問3 決議有効性を言及しない、決議の影響を述べない、責任の有無の結論をいわない。
民訴 設問1 解釈の根拠いわない、事実が少ない。設問2自白や主要事実の定義や論パを貼り付けられてない、事実4の主要事実該当性検討不十分、裁判上の自白の効力の根拠に遡らない。設問3 条文ミス、所有者のあてはめなし、時間不足。
刑法 設問1 財産処分に向けた交付がないことを指摘しないで詐欺罪(未遂も)を安易に認めてしまっている。 設問2 論理矛盾、要件充足の検討がされていない。設問3 構成要件充足、正当防衛の検討を経た上で各説の検討がされていない。
刑訴 設問1 論理矛盾、反対説のあてはめが自説と比較してかなり少ない。設問2 可否の論パ不正確、訴因変更制限の根拠を書いていない、事実を拾ってない。
が禁忌になるかと思う。自分ができてないのもあるけども。 >>898
予備校講師間でさえ割れてる部分で合否は分かれんよ 禁忌
憲法:虚偽表現は保護範囲に入らないとする
行政法:補充性で差止・取消などを検討し民事・当事者に触れない、違法性の承継認めない(弁護士の立場〜という問題文的に認めるのを求められていた?)
民法:請負の瑕疵担保責任書く、対抗の順位の話を理解してない、錯誤無効をろくにあてはめせず認める
会社法:招集手続の説明が出来ない、247直接適用、ブルドッグソースを知らず株主平等原則や敵対的買収防衛策という発想がない
民訴:主要事実か間接事実かをしっかり論じていない、途中から主要事実になったから問題だというのに気づけていない、文書提出〜をあてはめまでする
刑法:詐欺未遂認める、どの時点で窃盗既遂か明示していない、ATM検討を一切しない
刑訴:基準への理解が足りずあてはめ事情使えていない、結論が異なるようにしろという問題文を忘れる・無視する、素因の要否を手厚く書く、公判前にやってたというのを踏まえろと言われてるのに一切言及しない
こんな感じか? いや過去の採点実感とかで散々「こんなやついねーよww」みたいな奴がいたって言及されてることを踏まえると、
刑訴とかで「結論が異なる見解についての説明を求められていたにもかかわらず結論が異なっていないなど、問題文を読んでいないと思われる答案が一定数見られた」とか、
「検察官による素因変更請求がある本件において、素因を変更しないまま認定してよいかといういわゆる素因変更の要否について長々と論じる答案が少なくなかった」とか書かれるかな、と笑笑 会社法で247直接適用はダメージどれくらいかな
・類推適用きちんと示してる答案が半分以上あるか
・そもそも247が出てこない答案がどれくらいあるか
で変わるとは思うが 商法
支配権維持目的ルール書いてない人
DKさん参照して 百選読んだ受験生なら「新株予約権」でブルソを予測して「無償割当」でブルソを確信する。百選読んでなくても例えば北斗論証には論パのってる。
だから半分は類推まで辿り着いているのではないかな。そうすると無償割当と発行の違いの理解、本件割り当ての性質などの配点をまるっと落とすから素点レベルでは結構差がついちゃうと思う。
247条にも辿りつけなかったら50点まるまるないと考えられるから商法はなかなか絶望的。 >>897
それも自己利用文書該当性の判断の中で検討するのでは。 再現ブロガーで順位つけるならどんな感じ?
できるなら科目ごとにつけてほしい >>906
たどり着いても本番で忘れてたり時間なくて落としたりする人間もいるから書いてるの3割くらいじゃないか
論点も大切だけどブロガーの中にもいる、あてはめが薄い方が個人的には厳しい気がする >>895
そうなの?
お決まりの論証だから、一応書いたけれども >>905
利用者の選挙活動の自由とか、誘導無視かいな。 それは前提事項だから大した点じゃないと思う
民法は過去の採点実感で言われてる通り満遍なく触れてても浅くとどまってる答案は評価しないよ
多少甘いところがあってもよく考えられてるなら裁量点がっつりもらえる >>913
うーん、大方は肯定してると思う。
やっぱ、タヌキの森事件を踏まえると。 >>907
他の号検討しちゃだめか。言われてみれば、自己利用が無難か。 俺民法716条検討したわwww
717簡単に検討 →認められる
しかし、請負代金を段階的に支払った場合は工作物責任を負い、払ってない場合には負わないとするのは均衡に欠く。
通常は716条で〇〇〇のはず。
工作物責任が無過失責任を追わせているのは所有者が管理支配出来ることが前提、
そうすると、少なくとも仕事完成後引渡し前という本件では、無過失責任を負う前提に欠くと言わざるを得ない
みたいに書いた >>917
俺もそれ書いた。717条だけだったらこの問題いらんやろって思ってる。 >>913
Eの立場から検討せよっていう指定からは党派的な論述を求められてるとおもったから肯定にした。 >>918
どう考えても717認められそうな事案なのに、
そこ長く当てはめても意味ないと思った。
そして、前段で所有権の所在を検討させたのは設問後段で問題意識持たせるためと思うから、これが筋と思うんだよな。
わざわざ、引渡し前に事故発生させてるし。
ここの問題点の検討がキモだと思うんだよな。
同じ人がいてよかった!
1人で暴走したと思った >>917
あらら
未知の論点は勝負かけたらあかんな
触れるのは有益やと思うけど、うまく流して結論を変えないようにせんと >>921
それは反省してる…
問題意識出して、でも被害者保護の観点から〜
って簡潔に書くのが1番ベストだったと思う。 その認定もありだと思うけど、リスク高いから717の検討は厚くしたうえで最後に3〜4行だけ書くのが正解なんじゃない
去年だって何の変哲もない特定から危険負担という問題出てるんだし いや条文上報酬と引渡しが同時履行だから引き渡すまでは善管注意義務すらある、なので717の占有者の故意過失てか必要な注意のハードルは上がってる的なん書いたな。
請負人が瑕疵の原因作った人とも言えるので、そこの損害に対する責任はまず請負人ですし、的な問題意識も出した。 >>917
売買契約後登記移転前に事故が起きたケースではどちらが所有者として責任を負うかという問題はある
今回のケースは所有権を取得してるから支配権は注文者にある。指図して瑕疵を是正することもできる。
一般的な適用ケースだと思う。 >>914
手続保障をどうやって否定するかだよね
理由づけはどうした? もちろんCの主張の根拠として717但し書ききちんとあてはめはするけど、本件では通常の請負契約と違って引渡し前に所有権が注文者に帰属する結果716条と717条の衝突が生じているのが特殊事情だし、なにかしら配慮するのが趣旨だと思う >>926
ざっくりいうと、過去に変更されたので今回も変更される可能性があるので提起しなかった、収用法上期間が空いているとか。 >>928
事業認定を争う手続保障がなかった理由として弱くない? >>926
告示がされる。告示内容も具体的。先行処分前に説明会があるから先行処分がされることを予見可能。土地所有者であれば補償の通知がされるから先行処分を知ることが可能。
と書いたよ。
任意の協力依頼を受けていたという個別的事情については考慮すべきでないとして、手続き保障があったと書いた。
裁判所に提出する書面でもなく、事務所内で主張の可否を検討する段階から党派的な主張を構成するほうが問題だと思うが。 民法の工作物責任は、地震やら材料の瑕疵やらあったから、普通に工作物責任検討ではなく、所有権者への責任追及の道筋だよね
所有権は、不可抗力とか無過失でも責任負うかっていう点がミソでしょ >>927
716条は注文者の715条の適用を排除する規定だよね
716条で注文者は責任を負わないとするのに717条で責任を負うことがあるのが論点だとすると、
引き渡し後数週間経って事故が発生した時にも同じように問題だということになる。でも引き渡し後は所有者が責任を負うことは争いないはず。だから716と717の衝突はきにする必要ないのでは。
今回のケースの特殊性を仮に設定するなら引渡し前に事故が起こったことにならないかな >>933
引渡し後は当然に717だから、
今回の事案は引渡し前にしたのでは? モデルにした裁判例を探せばいい
論文も見当たらないから出題趣旨ではないな >>901
だから詐欺未遂はきちんと書けてればもんだいないって何度同じことを… >>931
過去問では担当者が後の処分で争えると述べていたから 考えてみたんが、結合犯説から承継的共犯肯定して事後強盗未遂成立させるの十分ありえる。
判例は、強盗致死事件で、暴行後に共謀して領得にのみ関わった者に窃盗じゃなくて強盗致死認めてる。強盗は、暴行と領得が補完しあって一個の強力な法益侵害を生じさせるものと捉えれば、暴行領得の順番が異なる今回の事後強盗でも積極利用といえそう。 >>945
いや結合犯を絶対書いてはいけないって人以外は強盗未遂成立しないなんて言ってないよ
そもそも全面肯定説使えば良いだけだし
ただ答案戦略状態どうなのかねって話だけで 去年傾向変化で戸惑って今年はみんな対応してきてるからレベル高い争いになる >>947
肯定論は真正身分犯説で行ったほうが絶対楽だと思うけど てか717だけの事例ならかなりつまんない問題じゃない?
そんなつまんない問題試験委員出すの? >>952
去年のやつは受領遅滞、534の適用の対立、特定を絡めた良い問題だけど?実際まともにかけたやつは少なかったと聞く。
今回の717はあてはめるだけだし、しかも過失認定もかなり簡単
どこで差がつくのかわからないよ
去年の設問1と比較して文が短いのも考えさせるためだと考えられない? >>951
周りの友人が、717に加えて716条を書かせる問題じゃないかって言ってて、試験後に少し議論した。 >>945
その判例ってか裁判例は申請身分犯として理解されてる。。かつ、窃盗の承継共はほぼ無理で通説固まってる。。
あと承継共で積極利用の規範使うのは今はほぼオワコンというか学説上叩かれまくってるからやめたほうがいいやで。。
んで>>947,>>949,>>950が言ってる通り、もちろん結合犯内部だけで書くのも可能ではあるけど、
答案戦略とか、有力な見解は何かって観点からすると、申請身分犯説と結合犯かつ承継否定説を書くのが求められてたんでしょう、というのが昨日>>677前後で繰り広げられた議論の末の結論。 >>883
結合犯とかの話はこれが一番よくまとめてると思う あてはめ薄いっていう意見あるけど、実際は無駄なとこ削ってるだけなんだよな
厚く書いてるように見えて実際は点に繋がらない(要件事実でない)事実を引っ張ったり、評価が不必要に長かったり、無駄な問題提起があったり、
厚く書いてると言われるブロガーの大半がそう
実は、薄く書いてる人とで点になる引用した事実は同じ
これが真理な
ソースは秒速のブログ過去記事 「本件権利取得裁決の取消訴訟で,本件収用裁決の違法を主張できるか。いわゆる違法性の承継が認められるかが問題となる。・・・」みたいな問題提起って、1点もつかない無駄文章という理解でおk? 個人的には、最初から実態面と手続面で考えますとか書き出す答案より、そーいう問題提起文があったほうが読みやすいし分かってるんだなってのを示せるから入れるようにしてる。
配点が振られてるとは思わないけど、良い日本語で文章書きたいって思えば、外せないし必要になる文だと思っているから、無駄文章とは思わない。 >>961
俺もそう思う。うちのローの刑事系元採点委員の先生は問題提起あったほうが印象いいし善解しやすいからしたほうがいいと言っていたよ。 >>962
その人誰?そういう採点に関することは絶対に言っちゃだめなはずだよ。
誰か特定して。 >>962
ちなみに京大ですか?それだけは必ず答えてください。 >>967
外出先から戻ってきて自宅WiFiになったから >>885
いちばん知りたいあてはめが載ってねーじゃん。
いつから実体喪失になるんだよ! >>971
こーいうの見るとイラってしてしまうし、どーせ根も葉もない噂由来でフェイクニュース流すのってこーいう人なんだろうなって思ってしまう >>972
へーじゃあ、>>962はフェイクじゃないということですね?
採点基準を漏洩した考査委員がいることは真実ということでいいですか? 問題提起が必要だというのは遅漏でもなんでもないだろ
前から思ってたが一人か二人、自分の書いた答案と異なる意見は絶対に認めないって奴がいる
これじゃあ議論にならんし法曹として不適格だと思う >>975
そういうのも含めて採点に関することは絶対に言ってはいけないことになっています 考査委員が特定の事項が必要とか言ってたらそれに配点があることを示唆しているわけなので
当然採点基準の漏洩に当たります。
これが真実であれば当該考査委員を特定する必要があります。 三回目氏の刑訴は、実体喪失説で実体は喪失していないから適法だが、本件基準説で本件取調べ目的が推認されるから違法としている。
これアリ? >>978
違和感あるけどアリだろうね。
実体喪失説は事前の捜査機関の意図じゃなくて、実際の取調べ実体から捜査機関の意図を
推認するものだから、両者が異なってもおかしくないといえばおかしくない。 普通に採点方法なんてちらほら色んな場所から漏れてるがな
某予備校の模試の採点方式なんかは元採点委員が作っており本試験とかなり似ている方式だと噂されてたり、学内学外の講演会などで採点について言及したりしてる
異論を認めないマンや苦しくなったら叩くマンからは何も有益な議論などできないからツイッターで一人でつぶやいてくれ 979は訂正。
ヨリ正確に言うと、実体喪失説は捜査機関の事前の意図も考慮するけれども、
それは判断要素の内の一つで、実際の取調べ状況などの客観的事情を
主に重要視するものだから、両者の結論は異なることも当然あり得る。 >>980
あなたは異論を認めるのですね。
ならば、漏洩が問題であるという見解も当然認めると。
これを認めないならあなたこそ異論を認めないマンですね。 とりあえず今後は「自分のローの考査委員が・・・って言ってた」とか
そういう根拠のないことはやめて。
真実だとしたら漏洩だし、真偽を確かめようがないから。
自分の主張を理屈で根拠付けられないからって考査委員持ち出すことほど
見苦しいことはない。 異なる意見を認めてたら議論にならないだろ。「お前は間違っている。俺が正しい。」をぶつけ合うのが議論なんだから。 >>883が事後強盗の論点について一番まとまってると言われてるがこの記載にも疑問があって
まず裁判例は身分犯説と書いてあるが下級審でありしかも真正身分犯説(大阪高判S62・7・17)と不真正身分犯説(新潟地判S42・12・5、東京地判S60・3・19)で対立がありこの点についての一致した裁判所の判断はない
また学説上も結合犯か身分犯かは有力な学者が見解分かれててどちらが有力ということもない
また承継的共同正犯の多数説は中間説であって全面否定説が圧倒的通説というのは明らかな間違い
そして判例は戦後の下級審判例が全面肯定説、中間説でバラバラである中でついに出た最高裁判例(最決H24・11・6【百82】)は少なくとも全面肯定説には依拠しないことが明らかであるが否定説か中間説かは不明
つまり両論点ともに判例・通説が一致するような見解は無くてオーソドックスな筋というのは無い
しかも結合犯構成のみだと論点の数が減ると言われるがそこに挙げてるのは各学説の単なる理由付けであって論点ではないと思うんだけど
結局それぞれ大まかに分けて3つずつ計6つの学説で結論変えられればどの説の組み合わせでも点数に差異は無いと思うよ >>988
騙された作戦のやつね
あれも承継的共同正犯についての最高裁判例として理解できるがあの判例がどの立場に立ったかは全く不明
一応否定説には立たなかったということしかわからない
結局判例が承継的共同正犯についてどの立場に立つかの明示は無い 「まず裁判例は身分犯説と書いてあるが下級審でありしかも真正身分犯説(大阪高判S62・7・17)と不真正身分犯説(新潟地判S42・12・5、東京地判S60・3・19)で対立がありこの点についての一致した裁判所の判断はない
また学説上も結合犯か身分犯かは有力な学者が見解分かれててどちらが有力ということもない 」
裁判例って単語は下級審前提の言葉遣いでした。
その上で、高裁ってのも含めて、身分犯説が有力なのは肯定できると思う。
次に結合犯が有力か、だけど、これも結合犯って理解自体は有力と言って良いと思ってる。
けど書いたように、そっから承継共を肯定する流れはほぼ無いって言ったつもり。
「また承継的共同正犯の多数説は中間説であって全面否定説が圧倒的通説というのは明らかな間違い
そして判例は戦後の下級審判例が全面肯定説、
中間説でバラバラである中でついに出た最高裁判例(最決H24・11・6【百82】)は少なくとも全面肯定説には依拠しないことが明らかであるが否定説か中間説かは不明 」
これも最初の方はその通りだが、俺は「窃盗については否定するのが圧倒的通説」と書いたのであって、本件で承継共を肯定するのが難しいことはうなずいてもらえると思う。
「つまり両論点ともに判例・通説が一致するような見解は無くてオーソドックスな筋というのは無い 」 君のいう通り、中間か否定かは固まってないかど、窃盗の結果について承継するかっていう本件については、否定するのがオーソドックスといっていいのでは?
「しかも結合犯構成のみだと論点の数が減ると言われるがそこに挙げてるのは各学説の単なる理由付けであって論点ではないと思うんだけど 」
これについては論点って単語が悪かった。ただ、身分犯か結合犯かってレベルで大きく分かれていて両説がそれぞれ力を尽くして理由づけしている以上、
答案でも身分犯と結合犯との違いを示せるようにするべきだと思うし、そこに配点があるとも思ってる。
「結局それぞれ大まかに分けて3つずつ計6つの学説で結論変えられればどの説の組み合わせでも点数に差異は無いと思うよ」
これは正直何いってるかわからない。
身分犯の中で真成か不真正か、結合犯の中で窃盗の承継共を肯定するか否定するか、で4パターン。
しかも事後強盗にする見解と暴行にする見解にしなければいけない以上、結局2通りしかないだろう? 最後まで処理できるなら論点の数は少ないほうがいいのでは?
「両方の立場に言及」って設問の指定に対しては一応義理を果たしさえすればいいわけで、なるべく論点分岐少なく一本の見解で最後まで論じたほうがいいと思うが 行政法、裁量の問題で。
まず、重要な事実の基礎をかけば、裁量の逸脱濫用あり。
本件では、しかじか。
したがって、裁量の逸脱濫用あり。
また、考慮すべき事項を考慮せず、十分考慮せず…、著しく不合理であり、裁量の逸脱濫用あり。
本件では、道路ネットワークなど、かく考慮事項について、評価していく。
このように書いた人いますか?今のところ、ブロガーにはいないが、僕としては正解筋だと思っています 判例の規範を、とりわけ小田急をどう理解するか、によるから一概に否定は出来ないと思うが、
個人的には「事実の基礎を欠くか〜判断過程がおかしくて著しく妥当を欠くか」っていう規範が1つだと思ってるので、そういう書き方はしないかなぁ。
規範を1つ出して、あてはめの中を事実の基礎を欠くかのあてはめ段落と、判断過程がおかしいっていうあてはめ段落に分けるっていうほうがやりやすいし、多分そう書く人が多いのかなと思う。
ただ、その書き方で別に何も間違ってないと思う。 資格試験スレに司法試験スレもあるかとオモタらないのな
そこで司法書士スレ覗いたら
区議会議員に当選した司法書士が立候補要件(区に住所地があること)を満たしてないことが判明して当選無効になったところ、そういう立候補要件を定める公職選挙法は違憲だと言ってるらしい
憲法得意な奴、司法書士スレ行って説得的な憲法論やったらいんじゃねと >>992
これは価値観の問題だが、特に学説対立とか聞かれてる場合は、出来るだけ全部の論争に言及できるようにしたいと思ってる。
たしかにH29までの事例問題なら処理するのが楽かどうかが大事だと思うけど、今回みたいな問題なら、出来るだけ根元から違う説を提示したい。
結果的に時間不足とかさえ無ければ点数が跳ねるわけで、今までそれで時間が足りなくなったこともないので。 返信ありがとう。
本番では、調査ミスのところを、違法に結びつけるのをどうしようか検討してました。
一つは、他事考慮、考慮不尽で論じるところの一要素として組み込み、一つの違法とし論じるか。二つ違法事由があるかで検討してました。 僕は違法事由は30条違反の1つのみで、その理由づけが事実基礎欠く系と判断おかしい系の2つのアプローチある、ってイメージです。
調査ミスは事実誤認で拾ったし、考慮布陣ないし過大評価としても拾いました。
正直全然あなたのアプローチで全く減点とか無い、問題ないと思います。俺の方が色々ミスってる気もします。 >>996
俺は刑法だととにかく矛盾しないように冒険せずきっちり処理仕切るのを優先しちゃうな
なれた筋で最後まで書いて、他説はちょこちょこっと言及くらいが一番安心する
あくまで言及せよとしか書いてないしな >>998
失われる利益のほうが大きい可能性があるのに、信頼できない調査をもとに得られる利益のほうが大きいと判断
→重要な事実の基礎を欠き、よって判断が左右された
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