【論文】令和元年司法試験 論文用part1
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ここは、論文式試験の検討用スレッドです 短答式試験の検討については別スレで 刑法の設問2って犯行抑圧に至ってるか否かの評価めっちゃ戦わせたんだけど不要かな なお設問1で住居侵入建造物侵入コンビニへの窃盗未遂不能犯書いた模様 恐喝と強盗で結論分けろってんじゃなくて脅迫と強盗でわけろってんだから論点は窃盗を乙に帰責できるかどうかでしょう。反抗抑圧のところで戦う必要はないかと。 確かに、刃渡り10センチとかいう微妙な事実があって評価させたいオーラはあったけど、甲乙Cの具体的な体格とか格闘技経験とないう具体的な事実がなくてそこまであてはめで戦わせたがってるようには思えなかったな お前らは刃渡り10cm突きつけられて反抗抑圧されないんか 短答終わったのに短答しかも教養で盛り上がってるのは逃避かな? 立法措置@は違憲とした。 具体的に問題となる条文は法6条 まず明確性の原則に触れた。 ここでは、法1条の目的が選挙の公正にあるとしながらも、 法6条にいう「公共の利害に関する事実」が禁止される虚偽表現の範囲とされてしまうと 選挙の公正とは関係のない表現も禁止されることにもなりかねないことが表現の萎縮効果を生む として徳島市の規範に載せた。 次に表現の自由を制約することの指摘については 審査基準として北方ジャーナルがまず考えられるとした上でその規範を書いて でもこの判例は公人を名宛人とした名誉毀損行為が問題となったもので 今回問題となっている法は公人以外の名宛人に対する表現や 選挙の公正という目的以外の広い表現を規制し得るものだから、制約の態様が強いため 審査基準は判例ではなく厳格審査基準で考えるとした。 あとは問題文の事情と法の条文を目的手段審査に落とし込んであてはめ勝負とした。 特に立法措置Aと異なって、虚偽表現を認定する判断権者がはっきりしていないことを強調した。 立法措置Aについても、審査基準は@と同じとした上で 法9条、15条で虚偽表現に関して専門的な知見や経験を有すると認められる事業者や委員会 が段階的に認定の判断を下すことで、可能な限り表現行為を萎縮させず、公権力による恣意的 な運用がなされないように配慮していること、対象がSNSにも限られていること、 法9条各号は法1条の目的達成との関係で必要最小限の規制であると言えるから手段の必要性が認められることを強調した。 設問1は違法性の承継 設問2は全く分からず。無効確認の訴えは準備しておらず。適当に書いて終わった。 設問3は裁量逸脱、30条。考慮不尽、評価不当などの事情がないかの検討 会話文を全部書き写して役所側の主張し、指摘していた3つのメリットないし目的 を達成するに当たって、その目的ごとに考慮不尽があることの指摘をして終わる。 再現書くか。3日ほど時間ください。ちなみに短答は118点です。 >>15 やっぱり最重要判例は北方ジャーナルでしょうか… 直前に判例の文言とあてはめを暗記し、やった絶対書かなきゃ!と思ってたのに、起案のときにすっぽり頭から抜け落ちてしまいましたorz どれだけ減点されるのかな… 成田新法についてはどれだけ書くべきでしょうか?私は個別に項目を立て、刑事手続に向けられたものであること、31条(抽象的権利)であることを言及し射程を及ぼしましたが、制約として正当としました… こんな構成これまでにしたことがなく、自己満足的な答案であると評価されないでしょうか… 起案後に気が付き、1日目はあまり寝られませんでした… 素朴な疑問、どうやってSNS事業者が選挙の公正が著しく害されるって判断すんの >>21 成田新法については私も触れていません。31条は明確性の原則違反の根拠条文としてしか 書いていません。この原則の根拠は 31条からは事前公正告知、恣意抑制機能が求められること、21条からは表現の萎縮的効果がある ことにあるので、根拠条文として21、31と。それで書いただけです。 罰則の存在については他に、審査基準を設定する際には権利の重要性と制約の態様からアプローチしますよね、それらの内の制約の態様の中でしか 触れていません。 >>23 そうですよね。行政法を排除するという問題文及び規定から、あれ?と思ったのですが、当てはめは他の人権と重複しますよね。 今思ったのですが、北方ジャーナルは立法措置@A双方で論じられますね…。Aについて、事業者自身の表現の自由(博多駅を援用)しつつ、権利保証「到達を遅らせ、その効果を低減せしめる」について、射程を及ぼし厳格方向に持っていけそうです。 もちろんそんなこと書けていませんが… 「権利保証」→「権利が保障されることを前提に、正当化に関して」と訂正します。 民法設問2は対抗関係としたら一応の水準 さらに中間試案の指摘(賃貸人たる地位を移転しておきながら、譲渡債権者に権利を留保することは不可解)について言及すれば良好 加えてその手当としての錯誤無効又は、それを妥当とする積極的な根拠に言及すれば優秀といったところでしょうか。 こう考えると設問2、3は連動していますね。 >>26 対抗関係触れずにその下のこと書いてた…死にたい… 素直に考えたら対抗関係でてくるよな… どうりで設問2と逆の立場で構成しろって違和感あるなっておもったんだ 今年もうダメぽだからとりあえず刑事系の再現さらすわ 来年のためにアドバイス欲しい ttp://kusozakko.livedoor.blog/ 本スレpart3の>>755 で国私の答案筋晒したので、もし受けたやついたら感想頼む >>30 拝見しました。私は慰謝料について1号検討し忘れました。。3号と次の2号の処理で一杯一杯になり 泣 >>31 それくらいじゃ終わらないでしょ 他俺が漏らしてるとこって何がある?国私って問題文の情報少なすぎて、気づかない検討漏れが怖すぎる 改正法を検討すべきだったって話もきくし、送達条約ってのも誰か言ってて心配すぎる >>30 第1問設問2は、隠れた反致否定説に立たれているのでしょうか?すみません、私は肯定説の論証しか用意しておらず、否定説までカバーしていなかったもので。 >>31 おつかれさまです。 118条各号検討する必要あるのでしょうか。私は問い方的に2号と3号のみを検討したのですが...涙 >>33 自分は、そもそも反致は国際判決調和が趣旨という説を取っているのですが、 今回の件のように隠れ反致の場合、甲国の裁判所が日本法を適用すべき事態がそもそも想定できないから、甲裁判所が日本法を使って判決する場面は存在せず、反致を適用して国際判決調和を達成する意味がないと書きました。 こちらのwebに乗ってる批判に近いですね http://hiro-autmn.hatenablog.com/entry/2015/09/23/112720 (というか隠れた反致なんて勉強してないので現場ででっち上げました) >>34 正直迷いましたし、間接管轄までやる必要なかったとおもいます 単純に念の為書いた感じです >>34 お疲れ様です。 小問1の本丸は3号と分かりますが、問い方が慰謝料の1号検討を排斥していないと思いました。そのため、慰謝料の1号に触れた方が安全だったのかなと。泣 >>37 ダメージは小さいと思いますよ!実際にここにいる3人中2人は書いてないので、多数派に乗れ原則で行けばむしろそっちが正解ともおもえます。 自分はその分後ろが薄くなったので、書かずに2号3号に時間回してあつくしたほうが良いとも取れます。 訴因のところは、社長が公判期日始まって初めて受領権限の有無について言いだしてたこと、被告人は受領権限がなかったことを認めているとかの事実散らばっている以上訴因変更okが正解筋だと思うんなよな 判例も前者の事情みたいなので訴因変更okにしてたような希ガス >>35 なるほど。たしかに、41条の趣旨から、上記のように解釈可能ですね。 基本書で確認したところ、隠れた反致を肯定する裁判例や学説が多いけれども、これに反対する見解もあるとシッカリ記載されてますね。 そもそも隠れた反致については、41条の「法」という文言のコンテクストで理解できている人があまりいなさそうです。 なので、41条の解釈論を示して、その文脈で趣旨論から肯否を論じていれば十分だと思います。 なんというか、皆の句読点の使い方とか言葉の使い方がさ2ちゃんの書き込みっぽくなくて草 >>38 ですね。仮に現場で気づいていたとしても、私の処理スピードでは小問2の論述が更に粗雑になっていたと思います。受験政策的に、書かなくて正解だったことにしておきます 笑 民事訴訟法設問3って、職業の秘密に該当しても、提出を拒否できるかは諸般の事情を総合衡量して決されるってあれだと思ってたんだけど、自己専なの? 民事訴訟法設問3って、職業の秘密に該当しても、提出を拒否できるかは諸般の事情を総合衡量して決されるってあれだと思ってたんだけど、自己専なの? >>30 ちなみに、民執法24条5項で合っているとおもうのですが。 【嘘をつく自由は保護されるか】 United States v. Alvarez, 132 S. Ct. 2537 (2012) 周囲から尊敬を受けたいがために、公開の場で、名誉勲章を受けたこと がある旨の嘘をついた被告人は、名誉勲章に関わる虚言を禁ずる法律に 基づいて刑事訴追されたことに対し、その法律の違憲無効を主張する ことができるか(積極) 【相対的多数意見】 @判例により認められた例外的類型を除き、虚言であっても、内容による 表現規制は違憲無効の推定を受ける。 A内容による表現規制に対しては、表現の自由に対する萎縮的効果に照ら すと、懐疑的にならざるを得ない B本法は、厳格な審査基準を満たさないと判断せざるを得ない。 【結論同旨意見】 本件では中間的な審査によるべき。 虚言に対して与えられる第1修正の保護は限られている。しかし、まったく 保護されないわけではない。 本法には正当性を支える実質的な目的があるが、手段審査でLRAをクリアでき ていない。よって第1修正に違反する。 【反対意見】 一般論として事実に関する虚言には、第1修正が保護すべき固有の価値はない。 本法が一定の虚言を禁じることにより保護されるべき表現を萎縮させることはない。 以上、『衆議のかたちA』54-58頁より要約して引用。 刑訴設問2、 訴因変更の可否(本件では公訴事実の同一性あり) ↓ 公判前の趣旨を没却する権利濫用に当たらないか(本件ではあたらない) の2段階で検討したんですけど、みなさんいかがでしたか 公判前整理手続後の訴因変更 ↓ 可否 の順で検討してしまった… 可否が先なんだ 刑訴設問1 別件逮捕勾留を途中から違法とする見解には、 実体喪失説と新しい別件基準説があって、 後者は別件基準説の論証がそのまま妥当するので、 実体喪失説崩れの答案の多くは救われると思うよ。 書いたのは 何か判例を批判する必要があると思って 措置@は規制の広さ保護法益の抽象性からネットの伝播力に着目した 実質的には間接付随だとやや無理くりに評価し猿払基準援用 これを叩いた上でよど号的に厳しくせよと あとは 事前抑制のあれ 徳島公安 成田新法 なんだか去年から試験傾向が大きく変わったな >>48 あれ? 確かに配られた六法ではそうなってる... 家に帰って普段使ってる六法で見たら3項だったので間違いかと思ってました ありがとう!! 刑訴で設問1の反対説かけなかったんだが、 どのくらいひびくだろう? >>50 私は2段階目について、争点整理手続としての機能を没却し316の32第1項を「類推適用」するとし、「やむを得ず」にあたるなら許容としました。 でも「類推適用」って書いててとても違和感がありました。よく分かんないです… 公判前整理手続の各規定→検察官の権利濫用禁止 の方が説得力あるきがします。 >>58 自分は 316の32第1項によると,原則新証拠追加ができなくなる ⇒訴因を変更すると必然的に新証拠の証拠調べが必要になってしまう可能性があり,問題。 ⇒社長も支払った人も既に証人尋問することが決まってるから,新たな証拠が必要というわけではないので反しない。 としました。 ぼくたちわたくしたちの[租税法] 以下は私の世界設定であり、私の答案構成用紙に基づき、記述中の加筆も反映したものである。 (なお再現答案ではない。) 要件の要件化など、法解釈上の論点・キーワードを以下「論」と略す。 事実の評価など、法適用上の論点・キーワードを以下「適」と略す。 問いの結論を以下「結」と略す。 解答実感、反省点などを、法律構成の記述中など設問内で述べるときは「感」を用いる。 [第1問] [設問] 1 (1) 想定した出題趣旨 法人税法における益金 (2) 法律構成 「益金に算入すべき金額」(法税22条2項) 「収益の額」 (22条の2第1項) 「第1項の規定により」 (同条4項) 論 低価取引、時価 結 4000万円 2 (1) 想定した出題趣旨 法人税法における損金 (2) 法律構成 「損金の額」(22条3項) 「別段の定め」(36条) 「役員の親族」(法税令72条1号) 「政令で定める金額」(同令72条の2) 適 施行令が定める考慮事項に問題文掲記の事実を丁寧にあてはめ 結 4000万円(時価)全部、損金不算入 3 (1) 想定した出題趣旨 所得税法における損益通算までの一連の処理 (2) 法律構成 「所得税の額」(所税21条1項) 「不動産の賃貸」(26条1項) 必要経費(37条1項) 資産損失の必要経費(51条1項) 損益通算(69条1項) 結 290万円 感 22条2項(課税標準)、36条1項(収入金額)を挙げなかったなあ 4 (1) 想定した出題趣旨 さあね (2) 法律構成 純損失の繰越控除(所税70条1項) 連結欠損金の繰越(法税81条の9第1条) 結 繰り越せる期間が違う つづく ぼくたちわたくしたちの[租税法] つづき [第2問] [設問1] (1) 想定した出題趣旨 譲渡所得の計算問題 (2) 法律構成 各号の順で計算する(所税21条1項各号) 「譲渡所得」(33条1項) 「金額」(同条3項) 「特別控除額」(同条4項) 論 低価取引 結 1450万円 感 施行令169条(参照条文)?なにこれ、こんな便利なのあったんだw [設問2] (1) 想定した出題趣旨 法人が低価で譲り受けたときの処理 (2) 法律構成 「無償による資産の譲受け」(法税22条2項) GAAP(同条4項) 論 無償の時の会計処理、それを踏まえると有償は?はたまた低価取引はどうあるべき? 結 時価(2500万円)で益金算入 [設問3] (1) 想定した出題趣旨 医療費控除の趣旨 (2) 法律構成 「治療又は療養に必要な医薬品の購入」(所税令207条2号) 論 人的担税力、論理解釈 結 Xの主張は認められない 感 体が資本だから特別に認めた控除だから 「体が資本」に関係ないものを飲んで元気になっても それは所得税法上の「医薬品」でないとかなんとか 10分ででっちあげ [総合実感] 論文の中で一番悔いが残らないものとなった、結果的に 以上 詐欺罪と業務横領罪は犯罪の構成要件が違うから訴因変更は必要 同一の売上金につき同一人物による同一日時の引き渡しだから法的に非料率なので変更は可能 だけど、整理手続きでは、争点は量刑のみになってる 裁判員裁判であり公判ではその範囲でしか準備できてない ゆえに、公判開始後に訴因変更しても裁判員での対応は不可能 よって訴因変更は認めない ただし裁判員の日程調整が可能なら 公判を停止することを条件に 訴因変更可能 誰か環境法も書いてください 今年の問題よくわからなかった >>61 税法過去一番難しく感じました。 よかったら再現見てみたいです。 個人的な感じとしては第1問設問2は、土地の時価と給付予定の差額が本当に退職所得なのか論じる必要があると思いました。 過去問で法人が給付する金銭が退職所得なのか給与なのか論じるべきと言う指摘がありました。 設問3では、単に賃貸をしていただけなので51条4項の問題です。ただカッコ書きで72条の場合を除いているので、雑損控除の災害該当性を政令にあてはめて、また、政令で生活に通常必要でない資産に当たらないことを指摘させたいのだと思います。 72条1項が適用されると退職所得等の他の所得から引けるのでそれで設問の数字から引けます。 設問4は事業所得の損失という指摘があるので、51条1項と法人税法22条3項の違いを記載することが求められています。 第2問の設問1は、低額譲渡なのは明らかですが、保育園に使わせる目的で教育目的だと思われるので、所得税法上の寄附金控除の対象かも論じさせる趣旨だと思います。 そうでなければ公園おじさんといった事情を載せる意味があまりわからないので。 なお、これは試験後にこれが筋だと思ったことで私自身がかけたということではないので落ち込まないでください。 勉強法スレより転載 169元ヴェテ参上2019/05/20(月) 22:17:29.53ID:10gjFVCB>>171 【設問3】 丙が刑事責任を負わないための理論構成としては、@正当防衛説、A緊急避難説、B誤想 防衛説が考えられる。以下、この順で各々の難点とともに説明する。 (1) 正当防衛説 丙の行為は、甲に対する関係では正当防衛であるが、Dに対する行為も、本来この正当防衛 行為から生じたものであるから、正当化された防衛行為は、第三者に違法な結果が生じたと しても、正当性を失うわけではないとする。また、行為無価値の観点から、丙の行為は防衛行 為としてなされており、それが正当防衛として正当化される以上、発生した結果についても、 全体的に評価されるべきであるという根拠も挙げられる。 しかし、第三者Dからみると、丙の反撃行為を忍受するいわれはまったくない。侵害行為を行 ったのでもない無関係な第三者たるDに対する関係においても、丙の行為が正当だとすること は不合理である。Dは、急迫不正の侵害を行ったものではなく、Dの侵害に対して正当防衛が 行われたとは云い難いのである。 (2) 緊急避難説 正当防衛は、急迫不正の侵害自体に対する反撃であるが、本事例の場合、結果的に無関係 の第三者Dに対する反撃となっており、これは、正当防衛ではなく、緊急避難の構造を示して いるとする。多数説である。 しかし、たまたま意外なDに命中させた行為は「現在の危難を避けるためやむを得ずにした 行為」とは云いにくい。丙がボトルワインを投げ付けた行為は、客観的に緊急行為性を欠く。 避難に向けられた行為ではないのである。 (3) 誤想防衛説 丙が主観的に正当防衛だと認識して行った行為は、誤想防衛として故意責任が否定される とする。本事例と類似の事案で「誤想防衛の一種」と判示した下級審判例がある。 本説の論者は法定的符合説(数故意犯説)に立つが、法定的符合説によればDに対しても 構成要件的故意が肯定されるのであるから、「誤想」防衛であるとするのは矛盾である。 >>65 ありがとうございます。 全科目の世界設定の振り返りが済んで気が向いたら再現します。 おじさんねw〜 それで筋が分かりましたw。何じゃこりゃと思ったんで。 でも本番中にもし気付いていたら、途中答案必至でしたね。 そういえば刑訴、裁判員裁判ノ特殊性については触れるべきでしょうか。 過去問で裁判員裁判について思わせぶりな記載があったのに、出題趣旨には一切記載がありませんでした。 さすがに減点はないと思うので、加点あるいは単なる余事記載になるのでしょうか。 >>68 事件的に裁判員裁判対象事件じゃないんじゃね? あ、ごめん。裁判員裁判なのか。 それなら、当然加点事由になる。 裁判員が入ってるってことは訴因変更により日程追加しにくい事情にナルからね。 裁判員裁判対象事件って書いてあった あとそれは公判前の趣旨を没却するか否かの考慮要素になるって百選の解説にあったから書いた あと新たな証拠調べの必要性も書いたけどメインは検察官の帰責性だと思う >>66 の評価お願いします。 誤想防衛を思いつかず不安なので。 行政法の違法性承継って何書きましたか? 私は @実体 被告 判断主体が異なる。 私見 両手続の目的や趣旨が共通、期間制限の点において両手続の連動性 申請権者の同一性 A手続保障 被告 公示など 私見 方針転換、第2処分から紛争現実化とみることによる合理性 を書いたような気がします。 誤想防衛として処理するのは根本的に無理があるんじゃないか そもそも丙はDを被害者と認識して救助しようとしているが明らかなんだから 何をどう誤想したのかって話になる 誤想防衛の一種と示した下級審判例について詳しくは知らないけど 違法性阻却事由の検討においてもあくまで主観面と客観面を完全に分離して考えて 主観的には正当防衛、客観的には誤想防衛みたいな感じで無理やり誤想防衛で処理しようとしたのか? と思ったけど客観的にもどう考えてもDを救助するためにやってミスってDに結果発生させちゃっただけだよね 誤想防衛で処理したい気持ちはわかるけど、新学説を作る勢いじゃないとそれはおかしくなるだけだと思う 普通に正当防衛や緊急避難でいいと思う 個人的にはこんなの有罪にしていいから問題がおかしい 誤想防衛や誤送非難を書かれた方は、急迫不正の侵害や現在の危難が認められない余地があると考えられたのでしょうか? …私は当然に急迫不正の侵害や現在の危難があると考えていました。 私は、被害者の反抗抑圧がなかった事情を過失犯(新過失論)の予見可能性を基礎付ける考慮要素とするにとどめましたが、違和感がありますね… >>719 そうだね。 ただ大コンメ刑訴によると、 訴因変更請求をするかどうかは基本的に検察官の裁量に委ねられている という記述があるし、東京高判H20・11・18は「権利濫用にも当たらないというべき」 と言っているから、権利濫用に当たらないかどうかとすべきかもね。 強盗罪の成否につき反抗抑圧を要するかって、既遂未遂の分岐があるだけで急迫不正の侵害等には影響しませんよね?狂言強盗でもない以上、誤想防衛の余地すらないと思うのですが… いや、甲の行為が恐喝にとどまるとした上での処理になるのでしょうか? 誤想って単語に引っ張られすぎ 要は責任故意があるかないかって話じゃないの?誤想ってのはただのネーミングなんだから 責任故意を否定する理論構成教えて下さい…ゲロ吐きそう >>79 違法性阻却事由に該当する事実の認識があった ということは強盗あるいは恐喝の実行の着手を否定したということですね… あ 客体の錯誤を責任故意の段階でも論じられるということですか なるほど… >>81 なんでそうなるの? 行為者が錯誤に陥ったのは、急迫不正の侵害の有無じゃなくて、誰に命中するかという部分でしょ 行為者は、侵害者に命中するという結果を発生させるつもりで行為にでたのだから、行為者の認識どおりなら正当防衛が成立する。したがって責任故意阻却。 法定的符号説との整合性は、責任故意は構成要件的故意とは別物だから問題ない これで説明できない? 対抗関係書けなきゃ民法Fだよな、何度考えてもつらみ >>84 設問1と3がある程度書けてればFはないよ。Fなんてそう簡単につくものではない >>84 んなことない。それだけが唯一の構成じゃない。 >>85 マジか…救われるわありがとう なぜか対抗見過ごして、設問3と逆の結論になってしまったんだ… 刑法の設問3の出題趣旨は 広義の防衛行為における方法の錯誤 でしょう。 終わってから気付きました。 刑法は構成要件的故意、正当防衛、緊急避難だけ書いて提出したな 緊急避難は法益権衡否定しただけだから微妙 >>87 というか、逆になるようなことを書かせる趣旨だから 結構いいんじゃないの? 学者が話し合っても「う〜ん」っていう論点を真正面から聞いてきた という理解です。 >>90 出題趣旨とかで設問2の想定されるような立場をあえて採らないとすれば、どんな主張できるかなってことかな 今年は反対側の主張を想定させる問題がめちゃくちゃおおいイメージ >>91 あ、そうですそうです。 どちらが正解か?じゃなく、こういう構成ではどう?ああいう構成ではどう? という問いでしょう。 設問2で正当とした下線に応じて、その後の設問3で書くべき事柄に影響がでてくる という、フリーシナリオ的な良問 と、出題者はほくそ笑んでいる事と思います。 倒産法受けた人 再生法の最後の設問で決議案否決と再生手続廃止の要件効果、牽連破産まで書いた? 牽連破産思い付かんだ >>84 今年は受験者が4400人だから論文採点対象者は3000くらいになる。Fは3000以下だから今年はつかないよ。 >>93 書いた。けれど、俺自身最後の余った時間で六法引いてたらたまたま見つかってラッキーだった。民再と破産の移行ってそこまで有名じゃないし過去問でも1回出たかなっていう記憶だから加点自由くらいにしかとどまらんのでは? 刑法設問3、怖いから正当防衛緊急避難の要件定義あてはめやっとくのが受験生心理だよなぁ。そしたら紙面足りなくなりかけて笑ったわ。 >>74 ちょっと酷いなあ 防衛行為と第三者の論点なんて予備28年や旧試でも出てるそこそこメジャーな論点でしかもこの論点には正当防衛説、緊急避難説、誤想防衛説の3つがあるってのは常識でしょ 新たな学説作るも何もとっくの昔から既にあるし判例も誤想防衛の一種として処理してるのに しかも元ネタの判例詳しく知らないって百選判例知らないのは受験生として論外でしょ 的外れなこと言う前に百選T 28を読んでから来てくれ >>74 問題文の「Dは甲の要求に応じる素振りさえ見せなかった。」を正当防衛状況にないと評価すれば、誤想防衛になるんじゃない? つまりさ、74と98、99の間で 誤想性に意見の対立があると思うんだけど それが「説明の難点」でしょ? 良い問題だったと思うよ 刑法設問3は前田の亡霊だぞ 試験前に何気なく前田総論をパラパラ読んだのだが なぜか264頁の「第三者に生じた反撃結果」が記憶に残った @正当防衛否定、A緊急避難否定、B誤想防衛肯定という論理の運び もちろん「誤想防衛の一種」とした大阪高裁の判例にも触れている 現場で問題を見たときは小躍りした 前田先生ありがとう >>102 こんな基本的な論点は前田に限らずどの基本書にも載ってるが しかも前のレスで誤想防衛思いつかなかったって言ってるのにどうした?笑 誤想の検討終えて時間切れでしょうがなく以上と書いたのだけど過失に触れてないと体系的理解を欠くって思われるのかな というか理論的難点を指摘できてないから0点か >>105 さすがにそんなことないよ。主題は免責する理論で難点はサブなんだから。 >>106 少しでも点数は入りそうなら良かった 序盤で無駄に不能犯とか検討したせいだなあ 誤想防衛説で書きましょうって言われてたから難点とか言われても分からなかった そうなんだ ごめんね適当なこと言っちゃって 実はロー2年生なのでよくわかってなかった BEXAってとこに刑事系の論文速報みたいなのが出てるから見てみたけど 内容がどうこう以前にいちいちドヤ顔のハゲの顔が出てきて非常にうざい >>110 中村先生の解答じゃないよ。 それにこの解答は本当に大丈夫? 2017年刑事系論文1位らしいけど。 bexaの刑訴って別件と本件が…あれあれ俺が変なのか 立法措置2の問題を事業者の経営の自由の侵害中心に論じたらどうなりますか >>114 死亡ではないが評価は低くなる たぶんAは相当厳しい >>113 書かないと沈むかなぁ…選択科目で一応の水準行かないのは辛い… >>115 ですよねー。権利選択ミスはEFに直結。 そんな簡単にEFでない 今年は何を論じるかも自由な形式だったから内容が良ければAもある 不安なら再現作ってあげてみて >>116 事実当てはめてたら詐欺でも窃盗でも大丈夫でしょう、おそらく限界事例だし >>120 ギリギリまで2項詐欺と悩み… 最終的には窃盗に引っ張りましたが… >>62 租税法第2問問3は借用概念の話では? 過去一番難しかった >>121 学説上1項で構成する説もあるから客体をどう捉えたかによる 山口厚はキャッシュカード自体は1項と考えて暗証番号は独立して2項、だったかな 俺は基本刑法やってないけど、 刑法設問1は、「試着したい」って店員さんに言って「いいですよ」って言われた場合に 服を店外に持ち出したら詐欺か窃盗かっていう有名な事例を思い出して書いただよ >>124 暗証番号と一体となって価値ありだから財物性肯定 >>116 短答式 平成23年 第3問 【3】甲は、乙宅の金品を手に入れようと考え、乙宅で乙と歓談中、「火事だ。」と 嘘を言い、乙がその旨誤信して外に逃げた隙に乙宅から現金を持ち去った。 詐欺罪は、財物の占有者の瑕疵ある意思に基づいてその占有を移転させる犯 罪である。よって、何らかの偽計的手段が用いられていても、それ自体は処分 行為を目的とせず、単に相手方の注意を他に転じさせて、その隙に財物を奪 取するようなものである場合には、当該偽計的手段は、およそそれによって惹 起された錯誤に基づき相手方に処分行為をさせる性格のものではない以上、 詐欺罪における欺罔行為とはいえない。この場合、占有者の意思に反してその 占有を奪取したものとして、窃盗罪が成立するにとどまると解されている。した がって、「火事だ。」と嘘を言うこと自体は、現金10万円の交付を目的としてい ないので、欺罔行為はなく、甲に1項詐欺罪は成立しない。 暗証番号は教えたんじゃなくて、メモに書いて渡したんだから有体物と考えてカードと一緒に1項で論じたわ 否定してからの窃盗で 租税法の第1問設問3って雑損控除で処理したらダメなのか・・・・。 あと,第2問の設問3は借用概念と同一説について論じて欲しいのだと思った。医薬品に該当するか検討する必要はないって注意喚起もされてたし。 商法の設問1って基準日について論じる問題なんですか? 株主提案だと無視される可能性もあるから,一定の事項を議題にしたいなら自分で招集するのが確実,みたいなことを書きなぐったのですけれど。 租税法難しかった 雑損控除の適用の可否に気付けるか、適切に適用できるかが差がつきそうなポイント 倒産法は、その後も再建していく方向が示されていることから 牽連破産は書かなくていいと思う。 債権者委員会での手続を聞いていると考えた。 >>132 法科大学院の租税法の講義でやったんで覚えてましたね。 ただ,所得税法を基本にとか宣いながら7問中法人税4問,所得税3問,総論1問(第1問設問4は所得税と法人税の融合として算定)と所得税軽視の姿勢が理解できない。 >>133 問題文覚えてないけど、債権者集会の事かな?付議決定出た後って再生計画変更って出来ないから再生は廃止、だから職権で牽連破産と書いた。合ってるかはそこまで自信ない >>126 ならいいと思う 設問1は詐欺か窃盗かの限界事例だから、どういう結論にせよあてはめの慎重性が求められるとは思うな >>132 武富士事件であっさり触れたくらい、ほぼ現場思考だよね >>134 記載内容を詳しめに教えて頂けませんか? >>140 刑法しかみてないが、間違いなくBはあるよ。 >>122 62です。 あー今理解しました。 とすると、 Xの主張は借用概念に基づく。 しかし、所得税法は薬機法上の「医薬品」では広すぎると考えている。 これを踏まえて気の利いたことを書ければ、楽しめたようですね。 環境法だれか自信ある人教えて 解答筋だけでもええので >>144 ムキムキ兄やんさんに再現アップを催促してみれば? 刑法は詐欺にするにしても窃盗にするにしても処分行為における直接性の要件を説得的に書かないとダメだよね 逆に言えば学説も分かれてるから説得的な理由付けさえ書ければどっちでも良いはず >>138 借用概念が問題になる点を指摘。 租税法規は侵害規範であり法的安定性が要求されるから借用先と同一の意義と解するべきである(武富士事件)。 もっとも目的論的解釈が否定されるわけではなく,所税60条1項の「贈与」に負担付贈与が含まれないように,趣旨からして同一の意義と解するべきでない合理的理由があれば別異に考える。 本件で合理的理由はない(時間なくて膨らませられず)。 みたいな感じで起案しました。設問2で時間を浪費しすぎたので・・・・。 >>146 欺罔行為該当性の中で論じるということでよい? >>147 惜しいですね。 ちなみに他の設問はどのような解答になりました? 刑法設問1の前半 「欺」く行為 というには「交付行為」に向けられることが必要 →交付行為=財物の占有移転 →封筒の中に入れることが占有移転か? 封筒は家で保管する予定だったのだから、封筒に入れることは占有移転でない →交付行為に向けられていない →「欺」く行為はないので詐欺不成立 みたいな感じで書いたけど大体合ってるんかな >>149 第1問 設問1 益金算入,低額譲渡(南西通商),3000万円を益金に算入する。 設問2 損金算入,簿価が「原価」,36が「別段の定め」,丁寧に当てはめ(売却が退職金と同視できる旨も指摘),損金不算入。 設問3 雑損控除の丁寧な当てはめ。 設問4 所税は例外的に損失考慮,法税は原則的に損失考慮。理由は家事費。 第2問 設問1 譲渡所得該当性,36の「別段の定め」として59の丁寧な当てはめ。 設問2 有償譲受,規定されていないのはキャピタルゲインに課税する趣旨だから,無償譲受との均衡から時価相当額に引き直し(「その他の取引」に該当),合理的経済的目的の有無(清水惣事件を参照)時価相当額が益金算入。 みたいな感じですね。公園おじさんのくだりはさっぱりでした。寄附金っぽいですねえ。 民訴の2問目なのですが事故の事実は元の請求との関係では間接事実であるが新請求との関係では主要事実になるって書くときに、新請求のうち因果関係に該当すると書くと思うんですけど、焦って損害に該当するとか書いてしまったんですが点入らないですかね… >>152 ほとんど同じですね。上位答案でしょうか。 知財選択の方に聞きたいのですが、著作権の1問目って前段と後段に分けられてた意味がわからなかったのですが、何書いたか教えてもらえる方いませんか? >>153 むしろ本件損壊事実が因果関係の主要事実,本件事故は保護義務違反の主要事実ではないかなと思いました。そうでないと,債務不履行に該当する主要事実が主張されてないことになりますし。 >>154 上位だと嬉しいですね。あとは論理の緻密さとかで左右されそうです。 とはいえ,歴代の租税法のなかでも屈指の難易度だったのではと思いました。 >>155 あれよくわかんなかったですよね 一応前段を美術の著作物に独立の美的鑑賞性必要かとか書いて、後段は応用美術の話を書いた感じかな。 あってる自信はないけど >>151 自分は29年判例に寄せて書いて欲しいのかと思って本件の嘘は交付要求がないので欺罔行為にならないし実行の着手もないって書いて詐欺罪不成立→キャッシュカードの財物性を説明したうえで窃盗罪としました 間違ってますよね… 租税法の問1設問3って雑損控除適用されなくて、生活に通常必要でない資産じゃないの? 仏像は応用美術のうち一品物のの美術工芸品(2条3項だっけ?) 後段は単純な応用美術だから「美術」の要件をどう考えますかって問題だと思ったが >>153 旧請求の関係で、間接事実にしたい気持ちはわかるけど そうすると、変更後も撤回可能 以上 で議論がすすまなくなるぞ 何が何でも旧請求の場合においても主要事実にすべきなのではないのかなあ >>148 良いと思う 実行行為には結果発生の現実的危険が無ければならないから欺罔行為は処分・交付行為に向けられたもので無ければならないとして欺罔行為の中で処分・交付行為の要件も検討すべき 著作の1問目後段は応用美術だなーと思ったんですが、前段とは大きさしか違わないのに結論変えるの変だなーと思って本件仏像に機能から離れた美的特性ないから著作物性はないって書きました… 設問2で著作物該当を前提にしろってあったんで、筋が悪いとは思ったのですが何も思いつかず… >>163 いや、議論の焦点そこじゃないと思うよ 因果関係が正しいと思うんですけど、損害で書いた人も周りにいたので相対的に沈まないのではないかと願っております。 >>163 なるほど… ぱっと見で間接事実が請求の追加により主要事実の意味を持ったときに撤回できなるのはかわいそうだから助けて欲しいってことなのかと思いこんでしまいました 文提もできなかったし来年頑張ります… 刑法の設問1、実行の着手についての樋口・佐藤拓磨説に立って 詐欺罪の着手を認めた人いないのかな? >>167 163が変なこと言ってるけど、その理解で合ってると思います。 どうやって自白成立をひっくり返しました?そこ聞きたいです >>170 通説的見解は、既遂に至る現実的・具体的危険+構成要件該当行為の 密接性を要求するんだが、詐欺罪の実行の着手時期を早めたかに見える 最高裁H30.3.22判決をきっかけに有力説として、行為計画を重視する見解 (佐藤拓磨・樋口亮介説)が主張されているんだ。 その見解に立てば、本件においても詐欺の実行の着手が認められる余地が あるんじゃまいかという疑問。 樋口論文は↓でDL可能。 http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/13/papers/v13part06 (higuchi).pdf >>164 ありがとう。欺罔行為といえるためには処分行為に向けられたものであることを要するとして議論を進めた。 民訴2問目は旧試昭和61年が類題にあたるね。呉先生の授業でやってたから解答筋はすぐあたりがついた >>161 設問で退職所得とかが書かれてるんで結論は72条1項適用させたいと考えられます。 >>171 論文はちょっと面倒なので読めませんけど、自分も犯行計画からハンコ持ってきてと申し向けた行為に処分行為に至る危険性を認めて実行の着手を満たすと書いた上で、処分行為の直接性を否定しました。そのあと、窃盗に流してフィニッシュです。 >>169 損害としての主要事実と書いた点を置いておくとすると… 元請求の段階では間接事実の自白だから裁判上の自白にあたらない 新請求との関係では主要事実になるが請求の追加によって自白が成立するとするのは妥当ではなくもう一度新請求との関係で主張の機会を与えるべき、みたいなこと書きました >>171 今流行の行為計画全体から考えるって説だよね? どっちにしても実行の着手自体は認められるし詐欺罪成立には処分行為の有無が引っかかるからそこを重点的に書かなければならないと思う 本問ではあまり実益が無いように思うけどどうなんだろ >>173 元々保養施設ってことだったから、生活に通常必要でない資産に当たるかの規範を立てて当てはめ書いたなー。 まあ適切に処理出来てたら生活に通常必要でない資産にしてもしなくてもどちらでもいいんだろうけど、いずれにせよ生活に通常必要でない資産かどうかの判定をしないと適用条文が決まらないから、雑損控除を適用するにしても判定必要だよね。 >>177 いやいや、詐欺未遂の実行の着手が認められるかどうかの中で、処分行為に向けられているかどうかを議論しなければいけないはずです。本問では着手を認めるのはむしろ少数派だと考えます。 >>180 理解確認できましたありがとうございます。 >>169 旧訴訟との関係では C本件事故が起きた事実は 上に子供が乗って激しく動いたという通常の使用形態で壊れた事実であるから 設計不良が存在する事実を直接根拠づける事実として主要事実である ゆえに、これを認める供述は、旧請求との関係では撤回の制限が働くといえる 一方で、追加請求との関係では 高級腕時計が破損したとの事実の主張がまだされていない状況での自白であるから 高級腕時計の破損と本件事故に因果関係があると認める自白とすることはできない ゆえに、因果関係については、原告が主張立証しなければならず、これに失敗すれば 追加請求については棄却判決になる >>179 そうだね。 通説は、実行の着手時期と不能犯論をパラレルに考えるんだが (その結果、実行の着手に高度な危険を要求) 有力説は、これを切り離し、犯罪者の犯行計画ないし認識を基礎 としつつ事態の進行が犯行の進捗度合いからみて未遂処罰に ふさわしいかどうかという判断枠組みをとる。 >>182 の 最後の2行目と3行目に抜けがあった 書き直す 旧訴訟との関係では C本件事故が起きた事実は 上に子供が乗って激しく動いたという通常の使用形態で壊れた事実であるから 設計不良が存在する事実を直接根拠づける事実として主要事実である ゆえに、これを認める供述は、旧請求との関係では撤回の制限が働くといえる 一方で、追加請求との関係では 高級腕時計が破損したとの事実の主張がまだされていない状況での自白であるから 高級腕時計の破損と本件事故に因果関係があると認める自白とすることはできない ゆえに、Cの撤回は、本件事故と時計の破損の因果関係を否認する効力を有する よって、因果関係については、原告が主張立証しなければならず、これに失敗すれば 追加請求については棄却判決になる >>182 旧訴の訴訟物わかってるかい? 旧訴は履行遅滞に基づく損害賠償請求だよ >>185 間違えた 履行遅滞による解除を原因とした原状回復だ >>185 正確には履行遅滞による債務不履行を原因とする売買契約の解除に基づく原状回復請求権ですかね。 いずれにせよ履行遅滞構成が前提となっている以上は瑕疵ある物の給付は債務の本旨に従った履行があったという抗弁に対する否認に位置付けられるのでしょうか。 >>185 設計不良が存在するゆえに履行遅滞になってるって主張だよ まあCを、旧訴訟において主要事実の自白にするとの構成はちょっと強引なのは認める ただし 自白は、相手方が主張する自己に不利益な供述を認める供述だから 時計破損の主張がない段階において 時計破損との因果関係や時計破損についての損害について自白が成立する余地がないんだよ >>189 Dは履行遅滞の内容そのもの ゆえに それを直接基礎づけるCの事実は、旧訴訟の関係で 主要事実である、 まあ強引なのは認めます >>187 履行の提供が抗弁になるのか、履行の提供をしなかったこと(=瑕疵あるブツの給付であったこと)が請求原因事実になるのかについて、要件事実マニュアルを読んだところ、そこは判例司法研修所と学説の通説的見解で真っ二つみたいです。 判例司法研修所は、あなたの言うように本旨履行したことが抗弁になると考えていて、学説の通説的見解は、履行の提供をしなかったことが請求原因事実となると考えているようです。 もっとも、この対立は表面上のものだ、という主張を岡口さんがしていましたので興味があれば参照してみてください。 自白の不利益要件の話だと思って、 旧請求との関係では、相手が証明責任負わない、新請求との関係では、相手が証明責任を負う(付随的義務違反の義務違反内容を主張立証する必要がある)主要事実と考えたよ。 >>191 実務と通説とで見解が異なるのですね。 起案上では債務の本旨に従った履行がないことは主要事実ではないとしつつ、債務の本旨に従った履行がないことが前提となっているいるから本件事故の事実は間接事実にすぎないとよく分からないことを書いてしまいました・##。 >>193 債務の本旨に従った履行がないことが前提となっているものの、主要事実ではなく間接事実であるにすぎない、と起案したのでした。 刑法説1 Aに対する罪責だったことにいま気づいた。ATM窃盗未遂、コンビニ建造物侵入を書いてしまった。Fか。 >>195 おぉ。。自分以外にもおられた。自分も今気付きました。。 刑法はFを覚悟してたといえど、ショックです。。 >>196 お互い傷を分かち合いましょう。 過年度で、指示に明らかに反した記載した経験のある方、評価は厳しいものがありましたか? >>197 無益的記載としてスルーされるとは聞くけど、相対的に不要な記載をしたぶん、必要なとこの記述が薄くなって、点数は下がるよね。。 でも、問題が無茶苦茶難しくて、時間があっても他の受験生があまり書けてないなら、影響は小さいように思われる。 >>198 さて、今年の刑法は時間があれば解ける、簡単な問題だったのでしょうか?という話やな。 個人的には、他の受験生も苦戦したと信じたいところ。笑 >>195 有難う!(T_T) Aに対する詐欺罪に一定程度分量を割いていれば、窃盗未遂を書いても余事記載にとどまると信じたい。コンビニ建造侵入は、かっこ書きで除かれてるから、さらにマイナス印象だね。 >>200 窃盗未遂不要だったのか。今気付かされた。 でも、だとしたらあの段落は不要な問題文だったってことですかね 銀行を通じてAが間接的に占有しているという構成を書かせたかったのだろうね。 窃盗罪の保護法益について占有説を前提として。 自分はそのように書いたと思うけど、未遂犯と不能犯の区別に関する具体的危険説の論証とあてはめをメインに書いたから、そのように読み取ってもらえるか心配になってきた。 >>202 >銀行を通じてAが間接的に占有している それは問題意識として触れるにとどめ、がっつり書くのは得策でないと思われる。 不能犯に飛びついちゃったよ…(T_T) 銀行を通じてAが間接的に占有していると考えたら、前日に口座が凍結され散るのだから、未遂犯が成立するか不能犯にとどまるのか論じるのが筋でしょ。 そこまで書いて不能犯を論じないのは、自分で設定した土俵で問題の所在が分かっていないことを自白するのと同然だと思うが。 お宅の実力はどのくらい? できない奴相手に議論しても、時間の無駄なので。 不能犯を書いた上で、メインかどうか悩んでいるのだろ。 なんで、そんな喧嘩腰なの。 窃盗未遂不要なの今気付いた、しまった 説2は甲の事後強盗の成否一言触れないと共犯論じようがなかったけどね 確かに設問1の位置をATM窃盗未遂の前に置けば無用な混乱避けられたのに 設問2は身分犯構成も示さないとダメかな そこまで余裕なくて、事後強盗は結合犯と解するって最初に断ってから、 承継的共犯否定説がある・これは1の根拠・この見解だと脅迫罪 ↓ しかし限定肯定説を採る・2の根拠かつ私見 ↓ 当てはめ事後強盗 ただし私見は未遂 って構成したんだが >>204 何様? 昨日からやたらと偉そうで攻撃的なやつがいたけど同一人物か? >>197 予備試験で同じことやった。それが原因なのかは知らないけど、書かなくていいこと書いた科目は軒並み低評価だった。 >>209 わからんではないけど、身分犯と結合犯の事を書いて欲しそう >>195 Aに対する罪責として必要な記述が書いてあれば、余事記載の中に明らかな誤りがない限り減点対象にはならないと思います。 ただ、3〜5点の印象点があるので、これが下がる可能性はあります。 銀行口座からの引き出しは,預金の占有が窃盗罪において肯定されるのかという点を簡潔に述べれば足りるのではないかと思います。それを書いて減点ということはないでしょう。 不能犯まで述べると印象は良くなさそうだけれども,その一事をもって直ちにEないしFにまで評価が落ち込むのはなさそう(ただし、不能犯まで述べると他の論ずべきポイントが圧迫されて相対的に点数が落ちる可能性はある。)。 >>195 科目によると思う。 憲法の採点実感では、論じなくてよいと書いているにも関わらず論じている答案は厳しい評価となった、とか書いてあるし。 ああ、たぶん 減点になる余事と、それにならない余事の 2つがあるんだと 民法設問2は、最判平成10年3月24日に触れるんではないのか? 判例では差押えだけど、本問では将来債権譲渡、その射程が及ぶか。まあ択一六法にも載ってないような判例なんだが 余事記載は無益的記載になるから影響ないでしょ もちろんその分は時間を無駄にするから明らかに不利になってトータルではもちろんマイナスにはなる あと刑法の不能犯ってBとの関係では必要ないとしても少なくとAとの関係では必要になるんだから無益的記載にはならないのでは 占有は銀行でも、刑法上の所有権はAだから論じるべきと判断したんだが。 論じるかすごく悩んだけど、あんなに不能犯の事実書いてあったらスルーは怖かったんだよね >>219 非常に気持ちわかる。自分だけ取り逃がす可能性があると思っておれも書いてしまった。 >>220 ただ、「刑法上の所有権はAだから」というのはどういうこと? 俺も書いてしまった。 え?銀行に対する窃盗?あれ?それはいらない?でも、不能犯の事情はなんであるの?? 設問1で書いて欲しくないなら、設問2にこの事情いれるし…。 事実上の支配だから、間接占有は含まれない… ??? 預けられた金銭は預金通帳により直接支配されてる?ことにしよう… ってなった。最悪だった。 ここのせいで設問3はほぼ故意で切っておわるしかなかった… 書き方にもよるけどB銀行との関係で不能犯とか窃盗を書いたとしてもAとの関係では窃盗が成立しないんだなと考えてくれて多少は加点してくれそうではある そもそもその前のキャッシュカードの所がメインだから影響ほとんどないでしょ ・日本の裁判所は、ほとんど規範を立てず、裁判官が条文をあてはめて、事件限りの事実認定をしてしまうことが多いんですね。 ・日本の裁判官は規範をたてることに、すごく自信がない。だから規範たてずにストレートに事実認定にいく。 ttps://www.bengo4.com/c_23/n_9135/ 実務ではいいけど、司法試験の答案で同じことをやったら一発アウトです。 >>224 ただ,問題文に「Aとの関係で」と明示してある以上,Bについての犯罪が成立するとしてしまうと問題文を読んでいないとして印象は良くないでしょう。致命傷ではないかもしれませんけれど。 >>223 設問1のサブ論点で設問3をほぼ全落としは痛いな… まあ一個の大問がダメでも意外とCくらいくるみたいなんであまり気を落とさず >>226 確かにそれはある ただ一個の財物に対する二重評価は避けるべしという観点からすればBに成立するならAには成立しないと見ることはできる かなり善解ではあるけど全く加点されないってことはないと思う >>227 明らかにAに対する現金の窃盗を混乱して検討してて、窃盗の占有を理解してないな…ってことで設問1もかなり悪い点数になりそう…。 設問2は 共犯と身分、事後強盗の性質、共謀が成立してるか(何に対する窃盗か、逮捕流れるための行為か取り返し防止のためかに認識が異なる点)を書いたからできてると思うけど、設問1と3でパーだわ…。 >>217 その論点に触れてもいいけど メインじゃないと思った なぜなら あえて賃借人を 地方自治体にしているから 触れたとしても 2行で切るべき >>229 設問1はキャッシュカードのところと可分で判断されるだろうし大丈夫だろ ATMのところでほとんど点が入らなくても詐欺か窃盗かのところで設問1の8割くらいは点数あるだろうし >>231 刑事系 は論理矛盾がやばいっていうから 怯えてる…。 無益的記載にとどまることを祈る…。 この試験で合否を分けるのは、問題文を正確に把握しているか、問いに答える姿勢があるかという点。問題文の読み間違いや設問の指定無視はかなり痛いと思っておいたほうが後でショックを受けずに済むよ >>233 余事記載は基本は無益って結論がはるか前に出てる 矛盾は痛いが余事記載は読み飛ばされるだけ ちなみに俺は予備で余事記載やっても普通にAきてるし >>220 やっぱそうだよな 95%要らんと思ったけど、失点怖くて書いたぞ いきなり交付行為がないから詐欺ではない、と処理してる人多いけど これ実行行為性の話じゃないの? 受かる隊とか >>239 実行行為性の話だよ 財産上の損害を実質的にとらえて、欺罔行為の中で「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る」って捉えるみたいに 交付行為も、欺罔行為の中で、「交付行為に向けられたもの」みたいな感じで捉え直す必要がある そうしないと未遂なのか実行行為性がそもそもないのかよく分からない感じになる 交付行為がない→欺いたのも欺罔行為と認められないって流れなら一応わかるけど >>240 だよね あなたが挙げたよく分からない書き方してそうな人が 周りにも結構いるんだよなあ… 例年いつ頃から盛り上がるの? その時になったら来るよ 一晩考えてみたけど、 やっぱり最判H30・3・22の射程は本問には及ばないと思った。 第1架電行為は、被害者に錯誤を生じさせるものだが、 行為計画的には当初から最終的な窃盗に向けられたものであって、 したがって、窃盗の準備行為でしかない。 この点で最高裁H30判決が当初から特殊詐欺に向けられた行為で あった点とは異なる。 そして、佐藤・樋口説も詐欺について有力説を主張するも、窃盗について もその射程内とするかはっきりしない。 そして、窃盗については、最決S40・3・9刑集19・2・69という先例がある。 したがって、第1架電行為については、詐欺未遂にあたらないというべき。 同様に、第2封筒預かり行為も窃盗の準備行為のための欺罔であり、 上記と同じことがあてはまるので、詐欺未遂は成立しない。 よって、第3すりかえ行為に至ってはじめて占有取得に至っているので、 窃盗となる。 試験期間以外の司法試験板とか過疎りまくってる上に頭おかしいやつが意味不明な連投してたりとか軽くホラーな場所だぞ そんな状況と比べればまともな会話が成り立っている今は最高に盛り上がってるよ 司法試験も5chもどっちも衰退してるからダブルパンチで過疎過疎ですよ >>243 去年しか知らないけど、終わって1週間くらいは盛り上がってた >>244 30年の特殊詐欺事件を念頭に詐欺の実行の着手認めたけど、よく考えると計画してたことがすり替えだから、金融庁職員と名乗った行為も通帳交付行為も窃盗に向けられたものだよな 完全に射程を捉え間違えたF付いたかも >>247 平成30年判決を知っていることはプラス評価になるだろうから あんまり落ち込まないでいいよ。 わかりやすいのは、 欺くとは交付に向けられることを要する→交付とは終局的な占有移転の認識(処分意思)を伴うことを要する→本件ではAは占有弛緩意思にとどまり移転の認識はない→これを前提とすると甲の行為は交付に向いてない 俺も問題文読んだ最初は、虚言はあるけど財物交付に向けられたものじゃない=ぎもうこういない→詐欺不成立→窃盗だな! とおもってたけど、実際どう書いたか記憶にないから自信がなくなってきたわ そのまま書けていれば問題ないけど、下手するとぎもうこういはあるけど、財物交付がないから詐欺不成立→窃盗とした可能性がでてきた 今さらあれやこれやと考えても意味ないのはわかるけど、マジで悶々としてる >>248 ありがとう、だけど低評価は覚悟しておく どうしても事案的に詐欺の実行の着手が想起されてしまって論じてしまった 平成30年最高裁判決の趣旨を貫徹させて、 第1架電から窃盗未遂(詐欺未遂じゃなくて)を認めた人がもしいたら、 もしかすると高得点がつくかもしれないw 窃盗構成でいくなら,キャッシュカード等を渡させるための行為が何なのか(詐欺の実行行為なのか,窃取のための行為なのか)という点は明らかにした方が良いかもしれませんね。 詐欺か窃盗かという二項対立を全面に打ち出すよりも,窃盗なら「窃取」の中で,詐欺なら「交付行為」の中で弛緩した占有か否かを論じるのがスマートではないかと。 >>230 地方自治体が賃借人なら、なんで射程が切れるの? >>209 1が乙に事後強盗罪の共同正犯が成立する立場 2が乙に脅迫罪の限度で共同正犯が成立する立場 じゃなかった? >>255 その通り てか、結合犯+承継的共同正犯肯定説でも、脅迫罪の限度で共同正犯にできるよね? 詐欺構成 金融庁職員であることが重要事項(高齢者にとって役人に対する信頼は高く,それによって本件キャッシュカード等を交付させることが意図されている) 本件キャッシュカード等の交付(キャッシュカードが小形の財物であり,封筒に入れた時点で甲が自由に処分できる) 窃盗構成 本件キャッシュカード等のすり替え(弛緩した占有はある,その前の欺きは窃取ための準備行為) となるのですかね。どちらの構成でもよいでしょうけれども,いずれにせよ暗証番号が書かれたメモをどう評価するのかは問題になる気もします(本題とはズレますが)。 カードと暗証番号を所持している=容易に預金を引き出すことが可能→その二つが揃った時点で財物が移転してるor財産的危険が生じてると評価できるみたいな、判例か裁判例なかったっけ? >>256 橋爪連載でちらっと読んだだけだからうろ覚えだけど 窃盗既遂犯人の財物の取り返しを防ぐために暴行・脅迫に後から関与する行為は、それが返還請求の免脱や財物確保に向けられた手段と評価出来るから、事後強盗罪の財産犯としての法益侵害に因果性を及ぼしているため事後強盗財の共同正犯で帰責できる 一方、窃盗未遂犯人の逮捕を免れるために、後から関与する行為は、返還を免れるみたいに財産犯的側面に因果性を及ぼさないから、暴行・脅迫の限度で共同正犯になるらしい 本件では2の場合だから、事後強盗までは帰責できないってした >>209 題意によれば、見解1は事後強盗の共同正犯を成立させるものです。そうである以上、結合犯説+承継的共犯肯定説によるのでは。 書き間違いだったら、申し上げないです。 >>258 東京高判平成21年11月16日判時2103号158頁ですね。二項強盗罪について,キャッシュカードを掌中に収めているため,暗証番号を聞き出すことで預金口座から預貯金を引き出すことのできる地位という財産上の利益を得たという構成を採用しております。 >>259 設問2の1→真正身分犯 設問2の2→結合犯+承継的共同正犯肯定で、上記記載のように逮捕免れさせる目的で後攻行為に加わったに過ぎないから脅迫の限度で共同正犯にしたわ >>261 年月日までは覚えてないですけど、たぶんそれですかね。 それは高裁で確定ですか? それとも最高裁でひっくり返されたとか? >>258 受験生なら全員知ってると思うけど 預金の払い戻しを受ける地位という利益を取得したとして2項強盗罪成立した判例 一見経済的価値が低いメモについて、財物性が認められるかの参考になる判例だと思う。 商法設問1の基準日と議長のところ、みんなうまくできた?? >>262 身分犯なら 財物の返還を免れるために、窃盗既遂犯人に加わって暴行・脅迫をする場合、窃盗犯人というみぶんは暴行・脅迫行為の財産犯としての法益侵害を基礎づける身分→65条1項 逮捕を免れるために、窃盗未遂犯人に加わって暴行・脅迫をする場合、逮捕免脱目的による暴行・脅迫が、通常の暴行・脅迫よりも非難可能性が高いことから刑を加重する身分と理解する →65条2項 って違いがあったはず だから1,2で結合犯と身分犯で使い分けずに、設問を通じてどっちかの説から、説得的に書けてれば良いと考えてる ムズそうだから自分は結合犯説で統一した >>269 臨時総会招集時だと前年の基準日で持ち株比率計算されるから不利。 定款の解釈から招集者が議長になれる?こっちは議事整理権限で有利。 暗証番号が化体したメモとキャッシュカード の財物性の認定は簡単に済ましたわ >>209 だが、1と2逆だった 結合犯+承継的共犯限定肯定で脅迫罪という帰結は知らんかったな… 1と私見で、事後強盗は窃盗行為と暴行行為が補完しあって法益侵害を生じさせるから、先行行為を積極利用したと評価できるって書いて事後強盗未遂成立させた… >>267 それって、身分犯説の中で、真正か不真正かの対立だよね? この問題は、身分犯構成でも真正と不真正で結論かわるし、結合犯でも承継的共同正犯の肯否で結論かわるよね 俺は覚えてたのが真正身分犯説と結合犯説だけだったので、それで書くしかなかった >>270 そんなこと考えなかったわ 何が聞きたいのかよくわからんかったから、淡々と条文写しただけ… >>270 あくまで議案提出までの手続きを比較検討せよだから、持株比率での議決権の有利不利は加点要素くらいじゃないかな。 議案は目的の範囲内でしか出せないから臨時総会なら先立って議題提案が必要ってのがポイントかと。 >>270 基準日が適用されるのは定時株主総会では? 刑法 全然書けんかった 設問1 1 詐欺か窃盗か → 窃盗 2 キャッシュカード等渡させた段階で詐欺の実行着手ないか → ある 3 2は1に吸収される 設問2 1 乙に事後強盗の共同正犯成立 (1)真正身分犯説の論証 (2)意志連絡あり (3)「脅迫」認定 2 乙に脅迫の共同正犯成立 (1)甲の現金引き出しの窃盗未遂についての認識なし そもそも65適用されない (2)部分的犯罪共同説の論証 3 自らの見解 窃盗の認識の有無は、同じ構成要件内の錯誤 → 事後強盗の共同正犯成立 設問3 1 「傷害」の構成要件にあたる 2 具体的事実の錯誤で故意肯定 3 緊急避難の要件検討 → 傷害結果につき帰責されない 今問題文ないからわからないんだけど、会社法の設問1って、株主総会の目的事項の一つについて株主提案する場合に、ってことだったよね? 目的事項の一つ=議題で、議題の提案かと思ったんだけど… >>270 臨時総会だと招集する株主が目的事項を決めるような。 配点30だし、剰余金の配当規制違反に注意とかも書いたわ。 刑法【設問1】の出題意図はおそらく、 @詐欺と窃盗の違いを理解していることを前提に、 A特殊詐欺・窃盗における処罰早期化の実務的要請に対し、 B他の一般犯罪への悪影響なしにAの要請に耐え得る理論的解決を提供すること、 だと思う。 >>263 確定したかどうかは寡聞にして不知ですので,LEX/DB等を参照していただければと思います。 ただ,暗証番号が強盗罪の客体となるかという論点において,当該裁判例は必ず押さえておくべきものであるという点は付言しておきます。 >>275 臨時総会だと招集する株主が目的事項を決めるような。 配点30だし、剰余金の配当規制違反に注意とかも書いたわ。 >>276 確かにそうかもしれん。この場合、どうするんやろか。 刑法の設問2について,ナイフを突き付けての害悪の告知が反抗を抑圧する程度に至らず畏怖させる程度に留まった場合,事後強盗の構成要件を充足しませんよね。 その場合,主観は事後強盗,客観は脅迫として抽象的事実の錯誤論に落とし込んで脅迫罪の共同正犯を論ずることもできるのではないでしょうか。そうすると,害悪の告知が反抗を抑圧する程度に至っているのか否かを争点とできますし。 >>278 問題文は「一定の事項を提案」ってなってるから議案提出のことだと思ってたわ。303の条文文言は「一定の事項を…目的とすることを請求」ってなってる。正直わかりにくいよね。 >>282 逆だ。定期総会だと議題提案が必要で、臨時総会だと召集のときに設定するんだ。さっきから寝ぼけてばっかですまん。 >>283 ナイフを突きつけての害悪の告知で「反抗を抑圧するに足りる程度に至らない程度にとどまった」とするのは事実認定として苦しいし、理論構成を別にしろという指示が問題文に無かったっけ? >>285 どっちなのかわかりにくいよね… とりあえずよくわからんかったから、 臨時株主総会→要件の指摘と、議題提案と同時に議案を召集通知に載せることの請求もしとけばおけ 自分で召集→要件の指摘と、こっちは議題及び議案を自分で設定するから303条以下は不要、ただし、召集通知に添付する書類を作成する必要と自分で株主に通知しないといけないことから別途株主名簿閲覧等をする手間があるのが難点みたいな感じで書いたな… 何を比較検討するのか正直わからなんだ >>287 自分も303、304、招集請求の要件検討とか同じ感じやわ。株主名簿閲覧請求とかは考えもせんかったからかけてるのは凄い。やけど、それは裁判所の許可を得て自ら請求する場合の話やんね? >>288 そうやね なので、会社が召集しなくて裁判所の許可を得て自ら召集する場合と一応前置きはしてる >>286 理論構成を別にせよという指定はありませんでしたよ。両様の立場から説明せよというだけです。 また,事実認定として無理があるとするならば,それは有力な批判として示せば答案として成立するのではないかと思われます。 刑法の設問2は、上の人のように考えても事後強盗の共同正犯と脅迫の限度での共同正犯の両方書ける けど、それだと反抗を抑圧するに足りる脅迫か否かの事実認定の話になるし、わざわざ二つの構成を問うてることに鑑みると、出題者は対立する理論構成を紹介してほしいと考えるよね… >>290 >>291 理論構成を別にせよという指定が無いのはその通りですし、事実認定として無理があるというのを一つの立場として示すのは答案としてはありだと思われます。 ただ、出題の趣旨としては、真正身分犯と承継的共同正犯の成否について論じてほしいのでしょうね(両様の立場から説明せよという設問は291の方が言う通りに解釈するのが普通かと思われます。 >>261 2項強盗はその通りだけど、利益窃盗は不可罰だから、キャッシュカード+暗証番号をむりやり財物にこじつけた。 本当に何度も申し訳ないが、成立するのは事後強盗『未遂』の共同正犯だよね? 問いの核心はあくまで「乙の罪責」で、@Aは言及するだけだよね? 事後強盗の未遂の基準や故意(窃盗既遂と未遂の錯誤、甲と乙で認識していた目的の違いの錯誤)は当然論述してしかるべきだよね。 ああそうか。 刑法設問3は、ブーメラン現象も難点か >>294 はい。私も、事後強盗の未遂の基準を書いて、事後強盗 未遂 の共同正犯を成立させました。 >>292 そうですね。事実認定ばかりに拘泥しすぎて結合犯・承継的共同正犯構成と真正身分犯・共犯と身分構成を論じないというのは答案として良くないという点で全面的に同意します。 ただ,その辺りはもう出題趣旨が公表されるのを待つより他なし,というところです。少なくとも,こういう構成も考えられるのでは,という一つの示唆になれば幸いです。 >>293 その論点を厚く論じる必要がないように、わざわざ暗証番号を有体物のメモ化して1項で検討できるようにしたんじゃないかな。 設問2をまとめると 真正身分犯→事後強盗 不真正身分犯→脅迫 結合犯+承継共犯否定→脅迫 結合犯+承継共犯限定肯定→脅迫(事後強盗とした人もいる) この中で1と2の見解の根拠を拾いつつ、既遂未遂含めて私見を論じれば良好以上の答案? >>300 それを緻密に論理展開して丁寧な当てはめを書ければ,良好ないしは優秀と評価されるのではないでしょうか。あくまで周りの受験生次第,という留保は付きますけれど。 試験終了後に気付いてずっと引っかかっていることがあります。結合犯の立場で承継的共同正犯を否定したとしても、なお事後強盗の幇助が成立する余地があるように思うのですが、これを否定しなければ脅迫罪は成立しないのでは、、 >>302 結合犯構成で行ったなら、窃盗部分も幇助しないと事後強盗罪全体の幇助にならないのではないでしょうか? 窃盗を行うことを何ら容易にしてないですから。 >>303 つまり、脅迫部分にだけ加効して窃盗部分についてまで(幇助の)責任を負うのなら、それは結合犯で承継的共同正犯を否定した見解と矛盾するような >>304 そうなんです。そう思うんですけど、厳密に考えると、承継共同正犯を否定する見解からも、狭義の共犯は二次的責任主体であることから因果性を要求する範囲を構成要件的結果発生に限定するという構成は取りうるはずです。橋爪に書いてあったと思います。 >>305 その見解は知りませんでした。読んでみないとなんとも言えないですね。 >>302 設問の指定は事後強盗罪の「共同正犯」と脅迫罪の「共同正犯」ですよ >>309 今年の刑法刑訴がそれだけ特殊と言える 難易度は主観だから置いておくとしても >>308 設問の指定は乙の在籍だから成立しうるなら幇助でも検討すべきじゃない? 流れに沿わず申し訳ありません。 刑法第1問で、欺罔行為(重要な事実について錯誤に陥らせる行為)を肯定、錯誤も肯定、交付行為を否定して(交付意思がない、とした)、詐欺未遂とすべきところを、 「Aの意思による交付行為がない以上、詐欺罪は認められない(未遂に言及せず)→窃盗罪の成否の検討→肯定」と進み、窃盗既遂のみを成立させた場合、これは部分点などあるでしょうか? 私の頭の中… 詐欺未遂と窃盗既遂が(包括、吸収されるのであれ)両立するのであれば、上記の論述は「詐欺未遂罪を書き忘れただけ」と捉えられうるから、致命的なミスじゃない! ⇦それ自体致命的➕そもそも詐欺と窃盗を両立させるのは、どうか。あまり聞かない。窃盗の故意の問題もありそう。 欺罔行為の定義につられて、「交付行為に向けられているか」を検討しませんでした。 まさかこんなミスをするとは思いませんでした…。 レベルが低くて恐縮ですが、ご意見いただけると幸いです。 >>311 刑法は昨年度からだろ 刑訴は当てはめ量は多かったが別に論点的には難しくはなかったし >>313 そもそも交付行為がないのに実行行為性をどうやって認めたのかが気になる 相当説得的な論述いるだろ >>197 去年、業務妨害罪書いてEを食らいました。 >>316 1問目? 実際それが原因でEだと思いますか? >>315 「重要な事実」を、「自己の財産に関する」ものと捉えてしまったため(本来、「財産的処分行為に関する」ものであったはず)、不正引き出しの事実についての錯誤を「重要な事実に関する錯誤」と認めました。 (こうすると、単なる騙しも詐欺未遂になりうる) 交付行為の検討で、事情をできる限り拾ったので、そこでなんとか部分点をいただけないかなと思っているのですが。 ああ昨年の司法試験スレでも業務妨害罪書いた人話題になったよね 一発アウトレベルでヤバイって言われてたけど司法試験に一発アウトなんてないって必死に反論してる人がいたせいで余計馬鹿にされてたのは記憶にある 厳しいけど、詐欺の構造を理解していないから設問1は点数ないと思った方が良い 設問2.3で稼げたら評価上がるかも >>318 基本的な構成要件レベルの誤解だから印象は悪いだろうな… >>320 ありがとうございます… 2.3は、2chで挙げられた論点は触れられてはいるので、そこにかけることにします。 唯一、手応えを感じたと思っていたのでショックです。眠ります。 >>322 初受験だからわかんないけど、設問2.3行けてたらCくらいにとどまる気もする 思いつめないでね Cはだいたい何点くらいなのでしょうか? 全てCでギリギリ合格という情報をみた記憶があります。 去年ので業務妨害検討したって名誉毀損検討せずにってこと、、、? >>318 欺罔行為があっても交付行為がないというのは,被害者が詐欺に気付いて交付しなかった(結果不発生)とか犯人を憐れんで交付した場合(因果関係不存在)が典型例ですから,あまり印象は良くないですね。特に重要事項の対象を誤ったとなれば,尚更です。 ただ,その一事をもって不合格が決定するわけではありませんし,他の設問や他の科目次第では合格の可能性もありますから,悲観しすぎないことが肝要ではないかと。 皆さまありがとうございます。いい方ばかりで、良い夢が見れそう。 刑法の設問3の誤想防衛構成って言ってる人多いけど、過失も成立しないってどう構成するの? >>328 それが、「何ら刑事責任を負わないこと」に対する難点でしょう… 設問3はあなたは本当に故意をわかってますか問題 構成要件の段階で事実の錯誤を書いたら一発アウト 本問では丙はコンビニ内で甲とDが揉み合っていることを認識してるから、ボトルワインを投げつける行為の時、Dに当たることを認容してる。 これができてやっと誤想防衛緊急避難の話 >>330 は?認容してねーよ、そんなこと書いたらそれこそアウトだろ 来年度受験予定なんですけど 論文式試験で使うボールペンは別売りのグリップを装着したものは使用できますか? 法務省のQAだと市販のものでも別の製品同士はNGのように読めるのですが >>332 別売りのグリップを装着して使用しましたが、今年は何も言われませんでした。 ハンカチなどのチェックは厳しかったですが、 ボールペンにについては何も言われませんでしたから、 今年に関しては禁止されていなかったと思われます。 来年以降どうなるかは、正直わかりません。 >>331 事実の錯誤の典型は行為者が認識していない思いもよらない人に結果が生じた場合 あと、認容は行為者自身が結果を望んでいるかいないかを主観で決めるのではなく客観的に認定すること >>335 うわ、ほんまや… でもそこについての配点を落とすだけで本丸は誤想防衛vs緊急避難説やろ >>332 公式見解 http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/shiken_shinshihou_shikenqa.html Q57 グリップ付きの筆記具は使用することはできますか? A 市販されている状態でのグリップ付きの筆記具の使用は差し支えありませんが, 別のグリップやテープ等を巻き付けるなど,加工した筆記具の使用はできません。 実際は現場の試験官によると思います。なので、私はジェットストリームアルファゲルを使いました。 たいていの替芯は使えます。 マーク式の時はいつも太芯シャープ使ってたけど本番は鉛筆しか使っちゃいかんの当日知ったから予備の鉛筆使って事なきを得た。そういえばうちの小学校もシャーペン禁止だったな。 私の父親が司法試験を受験した頃の話ですが 試験場にインク壺を持ち込んだ人が、机の上でひっくり返して 大パニックになったそうです 俺も普通に欺罔に基づく処分行為で検討してるし、結構いるんじゃね 回りの話聞くと、そこすら辿り着いてない人結構いたよ 窃盗と詐欺のいずれであるかは瑕疵があるにせよ交付者の意思に基づく交付行為があるといえるかなど書いてあてはめ、処分行為に向けられた欺網行為ないから詐欺不成立と流したけどここは書き方色々あるからねえ 詐欺じゃなくて窃盗っていうのは分かるんだけどその書き方が難しいよな >>343 その書き方アリなの? 実行行為としての客観的な危険性が問題になるのに Dに当たること認容してるって‥w 問題文まともに読めるだけでも少し浮く試験だったんだな >>346 直感だけど、そのミスも合否を大きく分けるポイントにはならないと思う 設問1を詐欺1本、しかも去年の名誉毀損みたいなノリで何のためらいも無く目の前で封筒入れた事実だけ指摘して黙示の処分行為認定して一枚足らずで終わらせたり、 設問2を身分犯か否かに言及せず承継共1本で書いてしかもそれを認めたり、 そのレベルでやっとFになるかどうかだと思う 去年Eだった民訴なんて書いてある事全部出題趣旨から外してたけど、それでもF付かなかったからね >>345 客観的な危険性の問題じゃなくてそこが詐欺と窃盗の根本的な違いだと思うんだけど 少なくとも予備校教材その他ではそう書いてたぞ >>347 f答案はもっとやべーから 処分意思、処分行為に触れずに詐欺認定したり 共謀に基づいて窃盗やったことになってたり 結合犯として承継的共同正犯を認めたあとに身分犯の処理をするような奴らが司法試験業界にはいる 例年通りなら今年は論文採点者3000人ちょっとになるんやから、fなんて滅多なことしない限り出ないよ 予備でF取るのとはわけが違う 刑法2問目、結合犯説取っても判例に従えば承継的共犯認められる場合だと思い、身分犯説一本で書いたな。窃盗の未遂が238条の窃盗にあたるかっていうしょぼい対立点立てただけだ… >>349 Fは全設問が明後日の方向に向かってたりしたらつくような感じなのかね 2問外しだとDEくらいで止まって1問だとAも狙えるのが現状だと思う >>352 去年商法で全設問かなり見当違いなこと書いたけど、Dで踏みとどまったから、内容でEFに行くことはないと思う 答案のかたのほうが大事 条文の当てはめから問題提起→趣旨から規範定立→当てはめ→結論 の流れで書いて、当てはめの時に問題文の事実をひたすら拾って評価してれば法律論はずれてても関係ない でも、Dを全て揃えれば受かるかはなんとも言えない >>353 型は大切かもな そこだけは必ず守った 他人の答案はあまり読んだことないけど、こいつ何を書いてんだってのあるからね あと明確な論理矛盾がある場合も一発でF付く印象 例えば、今年で言えば詐欺未遂の成立を否定しておきながら、窃盗罪に吸収されると書いたりした場合 確かに、丙はDの存在は認識してたから、ワインボトルがDに当たることの可能性を認識認容していたともいえるね。 そうすれば、錯誤を論じるまでもなく構成要件的故意は認められる。 まぁ、前提論点だし、どっちでも良いかなと思う。 内容的に微妙でも三段論法なってると普通にC〜Dはつく 微妙な上に三段論法が崩れてると容易にEがつく 微妙を超え何を言ってるんだこいつレベルとなり加えて三段論法が崩壊してるとFが来る >>347 今回は合否を分けるポイントにはならないだろうけど、構成要件該当性まで検討させる普通の問題だったら具体的事実の錯誤落として他の受験生に差をつけられてたろうね 問題文に書いてない事実をでっちあげるのは印象悪い >>347 設問1で詐欺構成を採用する場合には,詐欺の構成要件該当性の中で窃盗との区別を論じれば良いでしょうね。一見すると詐欺一本を検討しているように見えても,実質的には詐欺と窃盗を周到に検討するわけですし。 >>342 ほんと。論文上位11%だったTKCと同じくらいの感触だったけど、ここに書き込まれてるほど深い検討も当てはめもできてないし、時間内に間に合うようにぐちゃぐちゃに書いたし、胃が痛くなる。 >>361 後出しで言ってる奴多いから気にしないほうがいいよ 時間立てば色んな構成は思いつくしいくらでも言えるよ 問題は極限の緊張状態で時間制限ある現場でどれだけ書けたかだけど、TKC模試から一ヶ月や二ヶ月でそれほど伸びるわけではないから周りは模試の時と同じくらいしかできてないよ 君が同じ感触でできなかったというなら周りはもっとできてないと思うから心配し過ぎずに結果を待てばいいと思うよ きっといい結果くると思うから 何が出題趣旨なのかは公式発表までは定かではないので,過度に悲観しすぎない方が良いと思います。 刑法に関しては, 1法的三段論法を遵守して事実を適切に評価している。 2詐欺と窃盗の区別に気付いている。 3結合犯・承継的共同正犯構成と身分犯・65条1項構成とを対比させられている。 4緊急避難構成と誤想防衛構成とを対比して各説の問題点を指摘している。 5前後の論理矛盾がない。 という点さえ適切に示していれば,一応の水準以上にはなるのではないでしょうか。 >>363 もちろん,相対評価である以上は,上記の観点も全くの私見であり便所の落書き程度であることに留意する必要があることを付言しておきます。 >>363 これ全て書けてたら500番以内位になるだろうね >>363 具体的な内容次第でしょ。そんな抽象的なことじゃ何もわからない。 承継的共犯一本でいって肯定説否定説で分けたのはどう評価されるかな >>363 良好の箱に突入 100位以内と思われる この項目立てが、現場ではムリなのよ ましてや対立学説ごとの並行処理、あてはめがメインだもん 誰も予測しない問題だった そういえば、正当防衛構成も、参考書で見た気がするのですが。 理論上の難点は、正対正の関係で正当防衛を認めてしまうことと、 緊急避難説と対立させた場合、「防衛意思」がある場合に、「避難意思」が認められるか(あくまで「加害者」に向けて物を投げている以上、第三者の利益を侵害する意思がないのでは?)等。 避難意思を、防衛意思と同様、「危難を認識…単純な心理状態」とすれば、侵害を与える客体は考慮に入らないから、避難意思肯定、と進んでいたと記憶しています。 >>367 あそこはちゃんと勉強してる人は多分皆身分犯書いてくるからなぁ でも典型論点って程メジャーでもない気もするし、答練の体感では書いてない人も2割くらい居る気がする それだけでF確定はないんじゃ無いの、他が出来てれば >>368 だよね。 抽象的に言うのは簡単だけど 実際にきちんと文章化するのが大変なわけで。 >>370 ところがローによっては、身分犯構成を許さない教授っているのよ 定期試験で書くと配点以上に減点とかね 加えて、誤想防衛は「急迫不正の侵害があるにもかかわらずあると誤信した場合」だったと思うのですが、本件で急迫不正の侵害がない、とどういう風に論じるのでしょうか?これも理論上の難点でしょうか? 定義の記憶違い? >>367 あの問題はあくまで2つの見解に触れつつ私見を書けって問いだから、あり得る見解を全部出せって意味ではない。 下級審では身分犯説だが最高裁判例が固まってるわけではないから、貴方が承継共犯説取るなら、肯定説と否定説で事後強盗と脅迫の成立根拠を説明して、私見を論じれば答案としては良好以上になるはず。 >>373 それも誤想防衛 急迫不正の侵害をしている人以外の第三者に対して防衛結果が生じた場合も判例は誤想防衛としていたはずよ >>371 そうれもそうですが、 (1)対立学説の理解を前提に、 (2)それを規範論で区別できる程度に論じて、 (3)それに応じたあてはめをし、 (4)比較検討して私見を述べよ なんて問題は司法試験史上、初めてです 「各説に応じて変わる結論を書け」と言われても、 目を疑うのが普通。何かの間違いじゃないか?と思いますよ 刑法はあれだけ事情が書いててまさかのB銀行に対しては書かなくていいとか本当に意味がわからん 設問3も複数の構成示して問題点と解決策示せとか無茶苦茶だろ いつもと形式は異なるけど、事後強盗の構成の対立ってメジャーだし、趣旨規範本にも載ってるし、予備校の今年のヤマの一つだしで、そんな不意討ち感はなかったと思うんだけどなぁ ちゃんと書けたかと言われるとゴニョるけど… あのB銀行に対する犯罪についてはびっくりだよな Aだけでいいなら、封筒を持ち帰ったで終わらして、引き出せなかったことについては、設問2の冒頭にすればよかったのに… あんなあからさまに犯罪が成立する事情あれば書くのが受験生の性よなw まぁ、問題文の指示ちゃんと読めってことなんだけど >>374 >下級審では身分犯説だが最高裁判例が固まってるわけではないから、 つまり、大論点なわけです。 >貴方が承継共犯説取るなら、肯定説と否定説で事後強盗と脅迫の成立根拠を説明して、私見を論じれば答案としては良好以上になるはず。 事後強盗犯は身分犯か結合犯か、 身分犯の共同正犯の成否、 承継的共同正犯の成否 の学説の対立点も固まってますから、 それに応じた論述をしないと逆鱗に触れかねないわけです。 でも、精確に書き分けて、正確にあてはめるまで理解してる学生は普通いないですね 手軽なものじゃないです 「この程度はできる」とかいう予備校関係者や旧試合格者がいますけど、虚勢ですよ >>375 判例があったんですね。ありがとうございます。 >>381 たしかに、第三者に結果発生した場合も誤想防衛というのはイメージしづらいと思います。 今手元に書籍類がなくて明確にこれと指摘できなくて申し訳ないのですが、一度基本書等で誤想防衛あたりに目を通されるのが良いかと思います。 事後強盗罪の問題の鍵は、身分犯説と結合犯説のどの立場か決めて 窃盗の既遂犯人が財物の返還を免れる行為に後から脅迫で加わる行為と 窃盗の未遂犯人が逮捕を免れる行為に後から脅迫で加わる行為とでは状況が異なることを示すこと 法学教室の橋爪の事後強盗罪の連載にその点についてもろ載ってる 1で身分犯説、2で結合犯説 1で結合犯説、2で身分犯説 だと議論がクロスして不自然 >>383 は…? つまりATM窃盗未遂を、コンビニ窃盗既遂と勘違いしたことがポイント? >>382 そうですね。 どうやら、誤信の対象は「正当防衛要件」であって、急迫不正の侵害に限られないようですね(ネットを見た限り)。 正当防衛が認められない、としたなら、正当防衛のつもりで行為を行った場合も誤想防衛にできる、ということですね。青本では、限定的に定義されていた記憶がありまして、もう一度確認します。 身分犯、結合犯みたいな流れのところ恐縮です。 @犯罪共同説 A行為共同説 >>383 確かに身分犯書いてその後に結合犯でいったら問題分の半分近くある乙は甲が万引きしたと思ってた、甲が乙の誤信に気付いていながら助けを求めたって事情が全く使えなくなる 身分犯⇔結合犯について単純に書くような問題ではないと思う 結合犯なんてありえないから まず238条が真正身分犯であることを冒頭で示して(ここで対立の視点として不真正身分犯を示してさっさと否定)、あとはその筋一本で処理するだけ その後の窃盗既遂未遂、目的の違いは故意論、共犯の成立範囲論で検討して、事後強盗未遂が成立で終了 学説対立は付随的に聞かれてるだけだから、あまり触れずに論理矛盾をなるべくなくすのが一番だよ 刑法の設問1、設問2ともに橋爪先生の問題意識なのか 学者はむしろほとんど身分犯否定で結合犯説ですから結合犯構成は何も問題ないと思いますよ むしろしっかり検討できてればかなり伸びると思います 設問3で誤想防衛説を挙げた場合その「難点」って何ですか? >>394 法定的符合説に立つなら、方法の錯誤は事実的故意を阻却しない。 そうすると、違法性阻却事由の錯誤が生じるのかという問題がある。 >>394 過失犯が成立し刑事責任ありとなってしまう >>394 誤想防衛の場合には責任故意が阻却されることとなるため,過失致傷罪が成立する可能性があり,刑事責任を免れ得ないという難点があります。 もっとも,いわゆるブーメラン現象を回避するために,構成要件的故意が阻却されるとする学説もあります(井田良)。かくいう私も,答案では何の留保もなく構成要件的故意が阻却されると書いてしまいました。大幅な減点ということはないかもしれませんけれど,良くないです。 刑法設問2は身分犯または結合犯で立場を決めたうえで論じていく必要がある感じか 単純な説の対立で決まるような問題ではなかったと >>390 >>391 結合犯構成でしっかり論じられるように問題文の事情ができてないからだ 結合犯→承継共犯肯定ルート成立が無理な事実関係になってるから、真正身分犯構成を持ち出さざるを得ない。 でも真正身分犯vs結合犯という対立図式にしちゃうと「なんで不信性身分犯を飛び越えるの?」といった疑問や、大幅に構成が異なる別ルートで2つ立論しなきゃいけなくなることで生ずる時間不足が問題になる。 結局のところ、本問では結合犯構成には触れるべきでない。結合犯にふれつつ、窃盗既遂の錯誤や甲乙の目的の認識の違いまで含めて事実を処理し切るのは不可能に近い。 俺は別に結合犯説でもいいと思うんだけど、それと身分犯説を対立させるのは悪手なんじゃない そういうやり方だと問題文の事情をほとんど使えなくなるからどうしても点は伸びないでしょう 試験委員は明らかにそこを聞きたい訳ではないと思うよ 一部再現答案を作成しました かなりミスをしてますが、コメントをもらえたら嬉しいです https://shihoushikenn.hatenablog.com/ >>402 正直に言うと、全然ダメ。 基礎基本というか合格者がみんな身につけてる処理手順がなってない。 再現ブロガーの中だと「来年頑張る」さんと並び最下位。以上です。 すみません。 >>399 だからその承継的共犯を認めるのが事実関係的に無理ってのはどのような理由で? このスレで結合犯書いてはいけないなんて言ってるの今まであなたしかいないんだからきちんと説明しないと全く理解されないよ >>404 ネタで言っているのか。具体的に指摘して下さいな。 >>403 憲法見たけど、去年の自分の答案みたい(評価はE) ちゃんと違憲審査基準たてましょう! どんな意見を述べますか?って結局は合憲か違憲かの結論を憲法の作用に従って書けばいいので、違憲の疑いがあるとか、規制対象を絞るべきとか不要 特に今年は合憲か違憲か述べよって指示なかったか? >>402 刑事系第1問はいいんじゃね。 公法系第1問は、憲法上の権利であること、それに対する侵害の存在の記述の少なさが気になります。 労働法は、選択してません。ただ勢いは1番感じますw 良い意味の >>407 労働法選択者じゃないとわからんと思うが、労働法は全面的に処理パターンを守っていないよ。 他の科目は、過去の採点実感でチクリと言われている総花式答案というのが良くなくて、まあ別にムキムキ兄やんとか氏名黙秘とかと比べちゃうとだいぶ劣るけど、 >>403 で言ったほど悪くはないのかな。 大変失礼致しました、お詫び申し上げます。 なるほどね。 事案の特徴に食らいついてない っていうやつか >>402 設問2で共同正犯の構成要件充足性を検討していないのは痛手といえます。 ただ,先にコメントされているような,基本的な処理手順が疎かとはいえないでしょう。幾つか不正確な点を割り引いても,一応の水準には達しているように思われます。 正直、ムキムキ兄やんさんは読みやすいけど、内容が若干薄い気が。 >>402 ざっと見て気になったのは、論理飛躍していたり規範がなかったりすることと 憲法に関しては問題の核心に迫る勢いがないように感じたことかな。 さらっと流してるところにこそ問題があるんだけど、って思われそう。 去年1800位代で落ちたものだが、402は良く書けていると思う。 全部消えたよ 憲法はどうかなあ? あれじゃない感が強い 別にそれほど悪いとは感じなかったけど 労働法は設問1はそこそこ出来てた ただ設問2はちょっと厳しそうだけど全体がそんなにレベルが高くないし50以上は取れてる可能性あると思うよ 他のブロガーより、想定される全ての論点に触れていたと思う。それ故に、盛っている感じがしたからか。 憲法と刑法という難易度が高い科目を挙げたのが、徒になったのか。 >>403 こいつは全然相場観がわかってない、ただの愉快犯 憲法は盛り方が違うでしょ 原 「憲法上の権利だー」 被 「規制してもいいんだ−」 裁 「よしよし儂が判断するかのお」 っていういつものやつを感じさせる リーガルオピニオンを作れ、でしょ >>404 万引きした友達が商品を取り返されるのを手伝っただけで自分も万引き犯になるのか? >>426 それは身分犯の見解だろ 今は結合犯の話をしてんの 402さんが気の毒です。論文スレではなく、本スレに挙げていれば適切な評価がされていたと思います。 今までの流れも知らず、過疎ってんのにスレせっせと分けるバカがいて 新参はどこに書いていいんだかわかりづらい上に 書けば書いたで「スレ違い」とか嬉々として指摘するバカもいる 受けてる奴らのレベル低下を如実に感じる昨今ですな >>430 ええぇぇぇ もう少し勉強してから他人を批判しろよ >>433 いや 君何も答えてないじゃん 今回のケースで乙にどうやって窃盗の承継的共同正犯が成立するの? 乙に正犯意思があるとどうしてそう思った? いや窃盗やったと認識した上で助けるために殴るやつは窃盗の正犯意思あるでしょ、っていうのが窃盗の承継教認める見解として長いこと有力に存在したわけで。 もちろん補足意見とかが出てからは結果に因果を与えるわけないとかで今では否定が通説だけど、立場として承継教だ正犯意思もあるんだって派閥は充分あるだろう… あと、ついでに聞きたいんだけどこれ真成身分犯で事後強盗共同正犯の見解に立ったら、 今回甲が窃盗未遂だから乙は既遂の認識で事後強盗未遂を達成してて法廷符号説から最終的に事後強盗未遂の共同正犯が成立する、でいいよな? ごめん、遡ったら未遂で固まってたね。 よかった割と基礎のところだからこーいうとこで間違ってたらキツイなと不安だった。 「助けるためにやった」→共同正犯??? 助けるためっていうなら、幇助犯になるんじゃないの? 承継的共同正犯って、先行する共犯者の行為の結果を利用して〜ってやつだよね? >>435 真正なら未遂だよ 事後強盗の既遂時期を脅迫基準にするなら話は変わるけど >>155 知財を選択しました。著作権法1問目の前段は何を聞かれているのかわかりませんでしたが、 「αが著作物であることを丁寧に認定しろ」ってことと理解しました。 それから、「仏像彫刻細工品Aの外観の表現α」という言い回しを初めて見たので、ちょっと面くらいました。(Aとαは何が違って、どう使い分けるのか?) 私の設問1の答案構成は以下(条文は細かく引きました。) 著作物とは、・・・ よって、Aの外観の表現αが、思想又は感情を創作的に表現したものかどうか、美術等の範囲に属するかどうか、が問題となる。 Aの外観の表現αは、X1独自の世界観・宗教観を反映しているので、X1の思想又は感情を創作的に表現したもの。 Aはデザインなどが仏教美術の仕切りに従っており、門徒や観光客の参拝に供するようなものなので、Aの外観αは、美術の分野に属する。 よって、Aの外観αは著作物。X1はその著作者 βは量産品の外観の表現なので著作物として認められるかどうか問題となる。 Bが量産品であることはβが著作物であることを妨げない。 βはαをそのまま縮小したものであるので、X1の思想又は表現を創作的に表現したものであって美術の分野に属する。 >>236 司法の犬さんの刑訴法設問1の雑感で、 「聞くところによれば、実体喪失説は令状主義なんて関係ないそうです。」 とありますが、 実体喪失説も令状主義を問題にしますよ。 余罪取調べの限界につき事件単位原則・令状主義を問題にしないだけで、 別件逮捕勾留の身柄拘束の面については、令状主義を問題にします。 ついたてさん残念だけど今年も厳しいような気がするなあ… ついたてさん予想 憲法D 行政D 民法A 商法C 民訴C 刑法C 刑訴D >>445 民法aいかないと思う。文章薄すぎる なんでこいつは反省を活かせないんだろうか。進歩が見えない >>447 反省してないわけじゃない。 これが限界なんだよ。 ムキムキ兄もついたても。 人の答案に偉そうなこと言ってる人は一体どんな素晴らしい答案書いてるんだろう ぜひ見せてほしいね >>447 これだけコンパクトにまとめてれば余裕で合格答案にはなると思うけどなー 超上位の神がかった答案目指すよりも現実的だと思うけど ついたて、今回は明らかな途中答案ないし進歩はしてるんじゃないか 公法系が厳しいけど論文2000位以内には入ってると思う あとは短答でどれだけ貯金あるのかだな 再現答案見て叩く輩がいるよな 何様なんだよ プライドだけ高いロー生かよ 民法設問2って結局どういうのが正解なん? 黙秘みたいな感じがベストなんかね 民法の設問2は少なくとも 賃貸人の地位の移転 ・本件賃借権に対抗力が認められること ・対抗力が認められる不動産賃借権においては、賃借の目的物の譲渡により特段の事情がない限り、賃貸人の地位が譲受人に移転すること ・賃貸人の地位の移転には、賃借人の同意が不要であること ・譲受人が自らが賃貸人であることを賃借人に主張して賃料の請求をするためには登記を具備している必要があること 将来債権譲渡 ・発生の確実性は契約責任の問題であって、将来債権譲渡の有効性とは関係ないこと ・目的となる債権が特定されている必要があること ・公序良俗により無効となる場合があること ・譲渡時に未発生の賃料債権についても、包括的に対抗要件が具備されていること が必要と思ってた ついたてさんの論文読みました。 僕も、ミス続出で偉そうなこといえませんが。 僕よりも、全科目悪いなという感じがします。 民法、請負のところ、契約の解釈で所有権の所在決めていない。基本に疑いがもたれる。 工作物責任、あてはめは悪くないのですが、もう少しあつく書ける。 将来債権は、公序良俗違反に該当しないというところ、もう少し書けたと思います。 共通錯誤のところ、まず、錯誤認定しないといけないですよね。動機が、どうしてというところ。事実もたくさんありました。 >>454 それはあくまで前提の問題に過ぎない気がすると思うわ それだけを問うならめちゃくちゃ簡単な問題になるしね 採点実感で問題の本質に気づけず、その前提となる問題について長々と論じる答案が多数見受けられたのは残念だったってのが目に見えてる。 >>454 賃貸人の地位の移転と将来債権譲渡の有効性は簡単に認めて、債権移転時期の問題と対抗要件の問題をメインに書けばいいんじゃないの? 君、その密度で全問題書いて、時間足りるの?すごいね 新株予約権は、準用を認める理屈の論述が、基本知識に懸念持たれそう。 そして、株主平等原則ではなく、趣旨に反するところ、基本わかっていないとけねん。 決議の有効のところも、微妙。 >>459 俺なんてなんの論述もせず247条直接適用したぞ >>459 株主平等のところってさ、109条1項の適用否定して終わりにしたらどのくらい印象悪い? 趣旨に反するって書いてないんだが >>456 もちろん「いずれが正当か」は私見で書いたよ でもFとHの主張で 例えば、Hの主張「登記を具備したから賃貸人の地位が移転した」でその主張部分に点入るの? 今見たらついたてさんも触れているじゃん >>461 相対評価だから、どこまで悪いかはわからないです。 ただ、ここはうわさでは出題予想されていたとなっていました。 ただ、一つのポイントにすぎないと思っています。 準用のロジックは、会社法の制度理解。 平等原則違反の話。ここが、趣旨から規範を導くところ。 あそこは、ファンドがなぜ排除されるべきの必要性と正当性。 そして、相当性。 僕は、一円の対価の書き方で悩んでいました。 比率はいじめできないものの、新株予約権の買取りで、経済的価値は維持と論述しました。 そして、買い増ししない誓約書で、比率も維持可能と。 >>457 ざっと見た感じです 民法設問2の私見があっさり対抗問題としている 民訴設問2が惜しい 商法設問2が平等を論じることができていない この辺りが目立つのですが他は良く出来ている気がします。 合格レベルではないでしょうか 個々の株主がTOBに応じなければいいだけなので総会は意味がない て書いた人他にいる? 新株予約権無償割り当ては、株主に等しく割り当てられることから、不利益がないという前提があり、それゆえ、差止めかない。 しかし、不利益な場合ってあるよね。だから、準用。 この二つが書いているのが、大切だと思っています。 >>452 本人が批評してくれって言ってんだから答案叩くのはいいだろ >>462 いやもちろん本質書けてればいいんだけど、そんな前提厚く論じてその上対抗要件の処理とその反対説に言及できるのは難しくない?あなたが優秀なら別だけど 民法設問2て対抗要件の問題なの? まず将来債権の移転時期が問題になって、 発生時移転説→発生したときから債権者はHだから、Fは無権利なのでHの勝ち 契約時移転説→二重譲渡類似だから対抗要件先に備えたFの勝ち って流れるんじゃないの? >>468 もういいよ 自分はHの主張とFの主張と私見(いずれが正当か)の配点の配分が均等だと思ったから、それぞれ書いた 君はHの主張とFの主張は前提に過ぎないと考えて出題者の意図を組んで私見に力を注いだ それだけ 分かり合えないから議論しても無駄 >>460 247条で直接適用してしまった場合,どのくらい評価に影響しますかね。私も直接適用してしまった口なのですが。 >>460 直接適用が正解だよ 根拠は 241条1項 >>471 ぼちぼちいます 減点は免れないでしょうが、その後の展開次第ですね 不利益をうけるおそれとかをしっかり検討できていればダメージは和らぐでしょう >>472 嘘つきは去って下さい 百選判例ぐらい読んでから来ようね たいした変わらんでしょ 民訴で17条類推か直接適用かの違いくらいしかない 大切なのは細かな規範よりあてはめとかなんじゃない 今年は例年よりもあてはめの配点比率が下がってるかもよ。なんせ事実が少ない問題が多かった。理論や規範に多く配点があるかも。 >>474 どの百選のやつ? たぶん事案が違うよ 今回は241条1項の発行だから直接適用になる 会社法238条1項2号は 新株予約権の対価が無償のときはその旨を定めるとなってる だから、現会社法では、無償割り当ても238条の新株予約権の発行になる そして241条で、株主割り当ても、238条の新株予約権の発行になる ぼくたちわたくしたちの[会社法] 以下は私の世界設定であり、私の答案構成用紙に基づき、記述中の加筆も反映したものである。 (なお再現答案ではない。) 要件の要件化など、法解釈上の論点・キーワードを以下「論」と略す。 事実の評価など、法適用上の論点・キーワードを以下「適」と略す。 問いの結論を以下「結」と略す。 解答実感、反省点などを、法律構成の記述中など設問内で述べるときは「感」を用いる。 設問1 (1) 問題分析 株主提案のための手段「P倉庫を売って配当増やせ」 ・自ら招集の場合(臨時総会) ・株主提案権(定時総会) (2) 法律構成 株主総会の権限(295条2項) しかし自益権に関する事柄(105条1項1号) ア 自ら招集 株主による招集の請求(297条1項) 適 平29・5 4%持ってる 行われない場合(同条4項各号) 裁判所の許可 議案(304条) 305条1項ただし書 感 書くに当たり、327条1項1号、2号からの、2条7号に触れた 普通決議 イ 株主提案権 議題(303条2項) 議案(304条) 305条1項ただし書 普通決議 ウ 結論 裁判所の許可がある分、自ら招集の方が強力 つづく つづき 設問2 (1) 問題分析 株主割当 → と見せかけて第三者割当 譲渡制限 概要(10)は実質的には株式の第三者割当 感 概要(8)も実質的第三者割当の根拠 停止条件付きの取得条項が付いた新株予約権 議題3の趣旨 株主であることは認めるが、これ以上保有割合増やさないで! 247条 (2) 法律構成 ア 法令定款違反 株主割当(241条)の場合は制限できない 感 割当者を制限できない 第三者割当だとして 無償(238条3項1号) 説明不尽 行使価額安い (不公正事由?) 感 不公正事由で書いたような 取得条項の不平等(236条1項7号イ) (不公正事由?) 株主平等違反(109条1項) 感 不公正事由にはしなかった。これは株主割当としての違反だなぁ。 イ 不公正 第三者割当が支配権維持である点 設問3 感 答案構成なしで直接 所有と経営の分離の原則(295条2項) だから「重要な財産の処分」は取締役会決議(362条4項1号)が法定 にもかかわらず議題1は原則に反する。 だから違法、守る必要ない。 この違法は株主総会決議無効事由(830条2項)だ。 決議無効なのに取締役会決議やっちゃったAは任務懈怠(423条1項)だ。 責任負う。 という趣旨で、15分ででっち上げ。条数はちゃんとあげた。 以上 >>464 ありがとうございます しかしながら、商法では本件決議1の効力でトンチンカンなことを論じたり、刑訴では訴因変更の可否を落としたり... 241は、募集かけて応募してきたやつに無償で割り当てる発行の仕方 今回は全株主を対象としつつ一部の株主だけ対価を変えて無償じゃなくしてるパターンなので、「277の無償割当」の変形版。 なので238の発行を念頭に置く247の直接適用は無理。 277の無償割当なのに普段と違って不利益を生じうる無償割当だから例外的に247の趣旨が妥当するので類推適用。 べつに直接適用って書いたこと自体が大幅減点とかじゃないと思うけど、 無償割当は普通は害しようがないのに今回みたいな場合だと例外的に不利益を生じうるから例外的に247が妥当する、 っていう論点・問題意識が丸々落ちちゃうこと自体は痛手だね。 まぁ、メインの配点は平等原則違反・不公正な方法のあてはめだと思うから、そこしっかりやれてればなんとかなるとは思うけど。 >>481 やべぇ笑 ロー2年生君とか結合犯書いてはいけないの人とか定期的にこのスレとんでも無く酷いの出てくるけどこのレベルがゴロゴロしてるならなんか受かりそうな気がしてくるわ 可哀想だから一応言っておくと 新株予約権無償割当ての条文は277条〜279条だぞ 238条1項2号は無償割当ての条文じゃない(リークエ3版・P335) そして247条は募集新株予約権の発行差止なので募集手続によらない新株予約権無償割当ては文言上絶対に該当しない だから直接適用と書いたら明らかに間違いで上で言ってる人がいるがどっちでも良いとかいう問題では無い ちなみに類推適用の話はリークエ3版・P343に書いてあるので読んでおいた方がいいぞ 247類推の前提なんて論パ丸写しだし書けた人同士では差が付かんだろうな。 >>487 まぁ俺は277条見つけられなかったけどな まさか差止の条文の更に後ろにあるとは思ってなかったわ お前らよくあんな短時間で見つけられるよね むしろ、まず無償割当を探して277見つけて、差止の条文ないから目次で探して247見つけて類推の論点思い出したわ。 >>484 憲法、文面審査に気づいたのは良かったと思いますが、 そこで切ったらあとはすべて違憲になるのでは? 虚偽か否かは刑法の名誉毀損罪でも認定されるものなので、 文面審査はクリアさせて、内容審査で違憲とした方が 良かったと思います。 >>489 えぇ そんなの常識レベルで把握してるだろ ちょっと酷すぎるわ 短時間で見つけるってまさか会社法の条文毎回1から探してるのか? >>490 前から順番に探して、247条にたどり着いて 「あれ?なんか該当する条文ないんだけど、どうなってんの?、まぁ241条の特殊バージョンってことなんだろう」と思ってそのまま書き始めちゃった 差止の条文がある後ろに割当の条文があるとは夢にも思い浮かばなかったぜ >>492 発言見る限り常識がないのは君って自虐オチですね分かります >>492 毎回目次から探してるよ 今回は第三章第二節第五款まで見て、「雑則」と来てて、その次に新株予約権原簿ってあるから、そのさらに後ろにあるとは思わなかった もっとしっかり探せばよかったわ >>484 三段論法が出来てて読みやすいと思います ただ、民事系で論点外し過ぎな気がする みなさんも答案じゃなく、法律構成だけでも出してもらえると 後学のためにありがたいです。 >>487 277条以下が適用されるのは、すべての株主に同じ新株予約券が交付されるときに適用される だからこそ238条3項のような 例外規定がない 今年の問題の場合、乙社だけ別の新株予約権が支給されるので、277条の発行ではない ただし、払い込み金額を同じにしてるので、238条2項の適用がない だからこそ取締役会決議にしなかったことが、法令違反になるのではないかとの論点がでてくる >>491 そのように捉えられる可能性もあり得ますね... 個人的にはA省とやらにあれこれ意見している気でした >>497 ありがとうございます 外し過ぎですか(°_°) >>500 でも結構いい感じで論じられてるから、ほぼ完璧に再現されてるなら間違いなく合格だよ たぶん500位以内も狙えると思う >>495 毎回目次から探すは流石に時間足りなくなると思うんだが 247条類推の論点書けない奴が、株主平等とか不公正発行とか上手く書けるとは思えん >>469 これ、fって第三者対抗要件備えてるの? 内容証明郵便ってそれだけで確定日付あるってことになるんだっけ?? >>494 すまん 会社法の条文目次から探すのが常識だったとは 主要な条文は完璧に条文覚えてなくても大体の位置は把握してすぐ引けるようにしとけって教わったがうちのローと俺の周りの受験生は非常識だったのか >>503 上手くかけてないよ、設問2自体設問3のあとに解いたし、会社法では423 429 828 831以外は何も事前準備しないことにしてるんだ、割に合わないから >>499 いや、、今回のように新株予約権無償割当277は、「全株主に1株あたり○○個の新株予約権ん与える」の形をとる限り適用されます。。 その上で行使条件で差別をするのが問題視されるわけで。例えば今回みたいに「乙社は行使できないとする。ただき今後買い増ししないなら行使して良い」みたいに。 ブルドッグソース事件読んでくれ。。読んだ上でまだ直接適用だと思えるなら、その時、ブルドッグソースと今回でどこが違ってどうして238になるのかを説明してくれ。。 君は根本的に理解が誤っている。。 >>499 277見つけられなかった俺でも条文を見ればわかる 277だ 間違いない >>506 富澤「ちょっと何言ってるかわかんない」 論文で使う条文くらいは勝手に覚えるでしょ >>510 277て過去問で出たことあったっけ?おら初めて出会ったぞい >>499 277条が新株予約権無償割当てで238条は募集新株予約権の条文 問題文にはっきりと新株予約権無償割当てって書いてあるし設問も新株予約権無償割当ての差止め請求ってはっきりと書いてあるのにこれは新株予約権無償割当てでは無く募集新株予約権だって解するのは有り得ない 既に>>508 が言ってるが根本的に間違えてるしブルドッグソース事件はかなり有名だから読んでおいた方がいいよ >>501 民事系の設問2がちょっとね 株主平等が無かったり、新請求でも間接事実にしてるところがやばめ >>511 過去問では初めてだが、演習書とかに出ないかい? あと本当にロー行ってなくて予備組なら、短答対策で条文素読するなかで覚えるわ >>515 去年だから忘れたわ 277条はここ10年で論文に1回しか出てないわけだから、確率論的にはカバーしてなくて正解だったと思うわ 今回はその部分点数落としたけど、このレベルの知識習得にかかる労力と比べたらまぁ仕方ないかなーという感じ >>514 株主平等原則は痛いですね... 新請求は主要事実として論じましたが伝わる文章を書くのも難しいですね 行政法で差止め訴訟の訴訟要件検討→肯定→でも、差止め訴訟じゃ目的達成できない→無効確認訴訟提起って書いた人いないの? 民法の最後って錯誤無効の但書が取引安全にあるから、本問みたいに取引安全を保護する必要ない場合には、重過失あっても錯誤無効になるって話じゃないの? というか、取調べが任意捜査か強制捜査かを大展開してる点で 印象悪いか。 >>518 私も書いたんですが、試験後、差止訴訟は収用委員会を相手方とするものなので(訴訟告知でもしない限り)「C市に対して」の訴訟という誘導に反するのではないかと…。 民法設問2のfって第三者対抗要件備えてるの? 内容証明郵便ってだけで確定日付はないのかと思って、債務者対抗要件だけ具備してると考えちゃったよ、、、 >>524 内容証明郵便が法律で確定日付のある証書になるって法律に書いてある。 講義で読まされた。どこにあるかまでは引用できなかったけど……。 探してきた。確定日付のある証書って、民法の後ろの民法施行法5条6号にあったわ。 というか、今来たけど民法の上の人たちの議論と自分の答案が違うから混乱している。 おれは、 設問1のメイン論点 →請負契約の瑕疵担保責任(注文者の免責)では請負人が責任負担。 VS工作物責任では所有者である注文者が責任負担 設問2のメイン論点 賃貸人の地位移転(地位移転に関しては対抗要件不要) VS債権譲渡の対抗要件具備 これらの優先関係をどう考えるかばかり論じてたわ。 ついでに、民訴は、設問2で先行自白を論じたんだけどどうですかね。 当初はキャンピングカーの故障→本来的な機能を持っていない事を推認させる間接事実。 損害賠償請求に変更された後は、キャンピングカーの故障→損害の発生の経過だから主要事実。 間接事実から主要事実に変化したけどどうなのか?ってことを論じました。 民訴の新請求で、ベッド破壊が損害or因果関係の主要事実になるってのがよくわからんから教えてくり 問題文的には主要事実になるor重要な間接事実で自白成立させたかったのが伝わってきたから、禁断の奥義「仮に」で繋げて論点書いていったけど >>528 所有者としての責任って問題文にあるから担保責任自体不要だから、両者の優越関係に配点は無いと思う >>531 自分も因果関係の主要事実になるって意見はよくわからん 損害の発生及び数額は請求原因事実だから、事故の発生は主要事実 >>517 すまん見直したけど、新請求では主要事実にしてたんだ! ただなんで自白不成立にしたんだ? おっはー 好ましくない表現「おまえおちた。そんなこともしらんのん?」 という対人格的言及、書いた人を中傷する言い方 法曹らしい物言い「その構成は無理。〇〇条じゃなく××条。」 という、ある主張に対する反論的な言及、表現そのものを叩く言い方 スレッドの安全・円滑・敏活は 一人ひとりの行動に委ねられておりますw >>535 いいね。あんたには合格して、はやく偉くなって、弁護士会を仕切る人になってほしいぞ。 (「その構成は無理」って正しく断言できるほど、法を理解している受験生がどのくらいいるのかは疑問ですが) >>518 俺もこれやらかした 誘導と条文見ると差止書いてほしそうだったよね >>536 匿名掲示板で善人ぶっても意味はない ここでクソみたいなこと言うやつも、実際に顔を出したら人を頭ごなしに否定したりはしないから だから2ちゃんでは人格攻撃してもいいんだよ 匿名での人格攻撃はノーダメ。答案攻撃は大ダメージ。 今回の問題は提起しうる訴訟として、明渡請求としての民事訴訟と当事者訴訟と差止訴訟と取消訴訟があり得るけど、 今回は換地処分の判例みたいに他の誰かの権利が問題になってたわけではなく、 まだ権利移転の後の手続が予定されてて、差止使える事情も多かったから差止書いてもそこまで問題はないでしょう 実質的には出訴期間無い取消って趣旨からこのいずれかで論じてれば少なくとも一応の水準には行くと予想してる そこまでカバーされるなら逆に不良の答案ってどんなだよってきもするが。 1日目の試験の帰り道で、義務付け訴訟書いたことを友人さんに丁寧に説明してる奴いたで。 俺は怖くなってその場から逃げた。万が一俺が読み間違えてたらどうしようという不安と、そんなミスする受験生がいるのかという怖さで。 差止と取消はない 最初の所から明後日の方向にいってるから厳しい 無効確認訴訟の補充性といえば、当事者訴訟か民事訴訟との関係で問題となった判例がすぐ頭に浮かぶと思うが。 >>541 行政の場合一定数は誘導乗らない答案もある 反論無視する答案、他の訴訟検討しない答案など 加えて問題全体で見たら途中答案やらかしてる答案もあるから、その場合も不良 この設問に限るなら(明示するかは別として)無効等確認の趣旨を踏まえて他の訴訟と比較して論じられていない答案が不良になると考えた、あくまで予想だから参考程度にして欲しいけど >>541 行政の場合一定数は誘導乗らない答案もある 反論無視する答案、他の訴訟検討しない答案など 加えて問題全体で見たら途中答案やらかしてる答案もあるから、その場合も不良 この設問に限るなら(明示するかは別として)無効等確認の趣旨を踏まえて他の訴訟と比較して論じられていない答案が不良になると考えた、あくまで予想だから参考程度にして欲しいけど 一元説と二元説までは不要だけど、もんじゅ踏まえて説得的に論じたら優秀に行けると思う 無能確認訴訟の補充性について直截的かつ適切〜という規範を示す→当事者訴訟・民事訴訟との比較(既判力などに着目) 比較は難しい問題だから、それっぽいこと書いてれば優秀に入るかもな。 >>549 無能確認訴訟は、乱発されたら裁判所が回らなくなるから、いろいろ訴訟要件を科しているんでしょ。 私もそう思います。 「直截的かつ適切」 これを中心に据えて、あとはどれだけ説得的か 「当事者訴訟・民事訴訟との比較」 さらにこれが説得的なら、超はねる 逆に「直截的かつ適切」がないと、満点の上限が非常に厳しくなる というイメージ そんな判例知らねー 行政は事前準備可能(過去問で出てる)設問1でしっかり点稼げばいいよ 設問2は別の訴訟を一個挙げられれば十分 設問3は問題文コピペして裁量論の枠にはめ込むだけ もんじゅ踏まえて当事者訴訟との関係を説得的に書いた上で、今回は後行する裁決を争うことができる事例だから、抗告訴訟との関係でどうかを論じられたらフルで点が入ってくると思う 結局、答案全体で評価されるから一つの設問が出来なくても何とかなるかと。 設問2で戸惑ったり余計なこと書いてしまったりで時間を使いすぎて、設問3が薄い人もかなりいそうだし。 今行政法の議論されてる方は、ズレてないと思います。 逆に満点取ると、やべーじゃないですかw 行政設問3さ、 裁量がどこにある、どうして裁量といえるか、裁量だから30条違反かを検討する、まではきちんと書いたんだが、 時間の関係で「重大な事実誤認で〜あるいは判断の過程で考慮夫人他事考慮評価の誤りなど社会通念上著しく妥当を欠くか」みたいな規範を提示できず 1.〜を考慮したのはこういう理由でおかしい 2.〜を考慮してないけどこういう理由で考慮すべきだった 3.〜を過小評価してるけどこういう理由でもっと大事! 4.以上より本件処分は他事考慮、考慮夫人、評価のあやまりがあるから裁量の範囲を逸脱濫用しててダメです って終わらせたんですけども、 やっぱり規範を出せてないのはダメですか。。 三段論法的にはアウトだと思うけど、あてはめの最後でちゃんと帰着する規範らしきものを示せてるからいいでしょ、みたいに思ってるんですけど。 自前の論パにはもんじゅの規範書いてあったわ。失敗したなあ。 判例知らない人がそれなりにいるのは、もんじゅ訴訟が「取消訴訟の原告適格の判例です」という顔で教科書に出てくるのも悪いと思う >>557 社会通念上著しく妥当性を欠く場合には違法とかくらいは書いておいたほうがよかったとは思うけど、別にそんなに減点はないと思うよ >>557 関係ない関係ない 本案の実体的違法の問題はどんぐりの背比べだから 俺も、調査の信頼性が低く重要な事実の基礎を欠きよって判断が左右された みたいな事は書いたが、そんなこと書いて時間を使うよりもっと事実を羅列しとけばよかったと思うわ >>557 ただ30条違反なの? 無効等確認にも30条適用されるっけ?現場で条文探して、無効等確認には30条使わないほうがいいってなったの覚えてる 設問3はみんな時間不足で三段論法も事実の摘示もできてなさそうだから、多少の乱れは大丈夫かなと思うよ。 というか、そもそも裁量論に持ち込めていない人もいそう。設問と誘導がわかりにくかったもんな。 いやあ良い問題でしたねw いろんな間隙(「という顔」、「30条」等々)という点で >>526 マジか、、、 わざわざありがとう! そして、俺、超絶ドンマイです笑 >>562 会議録に「まずは取消訴訟で主張できる違法事由としてどのようなものがあるかについて検討することとし」とあるから、30条で良いと思うよ。 >>567 なるほど じゃあ全く30条で問題ないな すまんこ! 30条は自分も適用を迷ったから、無効事由の前提として取消事由があるかと誘導そのまま書いたうえで、あくまで取消事由の検討として30条持ってきたな >>569 俺は 明白重大な違法という無効要件までは検討しなくてもいいよーって意味で解釈したから 枠組み自体はあくまで無効等確認訴訟として30条は書かないほうがいいって判断したわ 思い出してきた 補充性について取消訴訟や差止訴訟を代替案として掲げる人がいらっしゃいます。しかし,そもそも補充性における比較対象は争点訴訟や実質的当事者訴訟であり,他の処分を対象とすることは誤っているのではないでしょうか。既出でしたらすみません。 まぁ30条を書くかはあんまり大きい問題ではないのでは。 きちんと裁量論の中で事実を書くところに配点が振られてるでしょう。 オレは時間切れでアレだったがw >>571 その理解で正しいと思います。 取消、差止とかの抗告訴訟で補充性を検討してしまうのはほとんど点は入らないと思う。 >>573 安堵しました。私自身,所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権を訴訟物とする実質的当事者訴訟を検討しましたので。 5chの採点は、受験生全体のレベルに比して厳し過ぎるし、的を射てないから、当てにならない。 現に、去年の刑訴は伝聞で指紋の事情に触れず、5ch基準だとCぽくても、Aだったし。 さらに、期待されていたついたてさんですら、2000位を下回っていたし。 >>574 所有権って公法上の法律関係なの? まぁ妨害が「収用を原因とする所有権移転登記」だから半分公法上の法律関係と言えるか >>571 比較対象は当事者訴訟、争点訴訟というのは正しい ただ、当事者訴訟は抗告訴訟によって補充性がもたらされるのに、なぜ抗告訴訟である無効確認の補充性を当事者訴訟との関係で考慮するのかという問題意識は学説上存在する 今回は差止の誘導もご丁寧に載せて抗告訴訟との関係でも検討する余地を出したと思う もんじゅは後行する裁決をどうするかという点が問題になったわけではなく、あくまで並行定期した民事訴訟との兼ね合いが問題になったわけで もっとも、そこまで書ける人なんて絶対居ないから、もんじゃに従ってある程度説得的に比較できてたら一応の水準には達成するのでは 去年、蛇の目ミシン事件が出題されたんだから、著名なブルドック事件ぐらい押さえとくだろ。 難問の刑事系はともかくとして、基礎的知識があやふやな人が自滅して、相対的に順位が上昇するんだろうな。 >>575 確か1000番以上がA評価ですものね。5chに来れるメンタルのある人は,ある程度の自信がある人が多いのではないかと推察します。 >>577 補充性を抗告訴訟との関係で検討できるかという点について,寡聞にして不知でした。そのような学説があるのでしょうか? >>575 去年ほんとに見てた? 去年は再現の評価予想がことごとく悪い方へ外れて評価が甘かったってことになったんだが。 別にここの評価は厳しくないよ。 >>580 横から失礼 多分学説があるというより、当事者訴訟(民事訴訟)or争点訴訟って結論はもんじゅで形成された通説で、それまでは抗告訴訟も可能性としてはあるんかな?って皆考えてた。 ので、もちろんもはや論点ですらないともいえるけど、問題として論証すること自体が間違いってレベルではないと思われ。 >>582 今年は厳しすぎなんだよ Aが3割もの人間が取れるのにほとんどの再現者の答案をA評価してないくらいだし明らかにおかしい 黙秘の答案なんて下手したら全部Aの可能性ある >>583 なるほど,行政法については法科大学院入学後に付け焼き刃的に学んだだけでしたので,学説史等には疎かったです。改めて,塩野や条解を参照してみることとします。ありがとうございました。 明け渡し裁決の差し止めもしくは取り消しも別訴としてあり得るってこと? >>532 もし仮に工作物責任を民法717条で問えるかって質問だったら簡単すぎると思った。 民法716条が注文者が請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないって規定してる。 だから、注文者が所有者だった場合は、普通に717条の工作物責任を追及していいのか?ってのが論点だと思った。 >>531 民訴の訴えの変更後の新請求って、壊れた車のせいで腕時計が壊れたって話でしょ? 腕時計の損壊についての請求って、瑕疵担保責任か債務不履行に基づく損害賠償請求になると考えた。 1、旧請求の時は、Cの仕様に問題があった→本件事故の存在は仕様に問題があったことを推認させる間接事実。 2、新請求の時は、Cの仕様に問題があった→腕時計の損壊(損害の発生、主要事実)+仕様に問題があったため、本件事故が生じ、腕時計が損壊した(因果関係、主要事実) ってな感じかと試験の現場で考えてしまった…… >>534 時系列的に間接事実の自白後に主要事実を否認して特に問題ないと思いました >>590 間接事実の効果として、何を認めるのか。 その後、追加後、どのような効果を認めるのか。なぜ認めるのか。 そして撤回の問題があるのか。あれば、撤回可能かを、分析的に表現しないと。 書面審査なので、この人わからないと思われら可能性あり >>591 元の請求の間接事実に自白は成立しないけど、一応追加された事実を見ると主要事実ですね、でも間接事実に自白は成立していないんだから特に影響ないですよ、という論述をしたつもりでしたが、伝わる文章を書くのは難しいですね... >>592 間接事実に自白は成立しない? 何を言ってるんだ? 民訴1問は、国際私法選択だと有利だった、ってどゆこと? 間違って別の所に書き込んでしまった 間接事実、主要事実の振り分けを正確にできてる人間は半分もいないよね? >>594 国際民事訴訟法の論点で、合意管轄が専属的か付加的かという問題がある。 Bランクくらいだけど。 ただ、あれはだれでも気づくから、有利とは言い切れない >>598 国際私法でも独立に扱う論点ってことか、あんがと >>598 誰でも気づくかな? 国際私法は管轄を結構勉強するから多少は有利だった気がするけど 本件で付加的合意と認定した人はたくさんいるけど、 それをその後の解釈に有効に答案化した人はあまり見かけないね。 そもそも、付加的合意を認定する見解は、民訴法17条で専属的合意についても 移送がなされ得る法改正がなされる前に有力だった見解で、法17条ができた 以上、そこまで無理して付加的合意を認定しなくてもよいと言われているよね。 このことを答案に落とし込めれば高評価だと思う。 >>600 試験委員「短答でおなじみの論点やし、問題ないやろ」 試験委員「民事実務基礎でも口述でもスラスラ行けてるからボーナス問題や!」 試験委員「国際私法?知らん、ワイは民訴研究者やで」 こんな感じかねぇ 刑訴って、訴因変更の要否は全く論じなかった人が多数派なのかな? 民訴学者は国際民事訴訟法について知ってる 現に、民訴学者も3条の2以下の国際裁判管轄の法改正に参加してるし 変更の請求の要否は、検察官は変更請求すべきかあるいは裁判所が変更請求せずに心証のとおり判決できるか、 という問題設定の場面で書くべき 今回は変更請求したうえで、それが可能かどうかが問題だから、明らかに要らない。 ただ、余事記載ってだけで減点はされないはずかな? >>603 不要というだけでなく書いてはいけないレベル 訴因変更の要否を検討して、仮に否ってしたところで訴因変更は可能。 >>603 訴因変更の要否は訴因の「事実」と心証の「事実」のずれが生じた場合に、 心証どおりの「事実」に認定できるかの場面だから、 検察官が訴因変更するよ、といってきた場合には 論じることは原則不要やない? 検察官が変えたいと言ってるのだから、変えなくてもいいよ(テヘ。 とはならない。 刑法の設問1で詐欺罪肯定した人,どのくらいいますか? >>610 俺は窃盗じゃなくて判例の規範使って詐欺構成にしたよ >>611 安堵しました。窃盗構成が圧倒的多数派に見えたので・・・・。 窃盗構成だと暗証番号の部分をどう処理すればよいのかと悩み,キャッシュカードについて1項詐欺,暗証番号について2項詐欺にしました。 みなさんありがとう 要否は不要なんですね そうすると設問2は配点は30点くらいですかね まだ全科目再現アップしたのが ついたて、司法の犬、しゃちほこのみか…これじゃあ比較検討にはまだ足りないか? 自分は刑法設問1は限界事例に見えて窃盗構成にしてしまいました キャッシュカードの論点は窃盗だと書けないことはわかっていましたが、その論点に引っ張られるのは危険な感じがしました キャッシュカードの処分を許してないよね。 封筒の中に入れて持ってようと思っただけの被害者から犯人が無断で持ち去ったんでしょ? 普通に窃盗罪じゃないの? >>616 なっつーも 出揃った人の答案の成績をそろそろ予想していこうぜ >>617 最判例S26・12・14 玄関で欺罔を用いて現金を玄関まで持ってこさせて相手方がそれを玄関に置いてトイレに行ってる隙に持ち逃げした事案で詐欺罪の成立を認めた判例 他に人が居ない玄関に財物を置いて離れた時点で財物を「事実上自由に支配できる状態」においたとして処分行為が認めた >>622 俺が使ってる基本書(基本形法・井田良)にはどれにも載ってたから個人的にはそんなマイナーな知識ではなかった ただこの判例は学説上批判が大きいから(支持してる学者も何人かいるけど)処分行為認めずに窃盗にした方が素直だとは思う 実務も窃盗で処理してるし 平成26年の訴因の問題の時はなんで要否を書かなきゃいけなかったの? あの時も要らなくね? >>624 要らないね。 検察官が積極的に訴因変更していく分には。 ほんとふざけてるな あれを思い出して今回も要否書いちゃったよ 司法試験的には必要なのかと思ったわ 予防法学の立場からは、事実を記載するものが訴因であるとすると、 訴因と異なる事実を認定・主張する場合には、その都度、訴因変更 の手続を経ておくことが望ましいこととなり、そういった運用が行われ ていると、訴因変更の要否といった問題は、通常は生じないことになる。 植村立郎「骨太刑事訴訟法講義」より引用。 >>627 時間は大丈夫だった? 訴因変更の可否だけでも時間不足だったけど。 >>627 一つ言えることは、採点実感書いてるのも人間だから、受験生は人生かかってるから完璧を求めるだろうけど、完全に完璧というわけにはいかない 他方で、弁護士や裁判官という他人の人生にそのまま関わることをするんだから、このくらいの試験でブーブー言ってるようじゃ困るし、間違えた論文書いたやつを通すわけにはいかないわな 市民はブチ切れるよ 今年は、1450人から1500人くらいでしょうか。 昨年より下がるとは思いますが、1500人という基準がある以上、過激な減少はないと思いますが。 今年の刑法の問題をある程度書けるようになるためにはどのような勉強をすればいいんでしょうか? 刑法を得意な人教えて下さい。 私は、基本刑法、工藤北斗、事例演習教材を使い、自説のみを固める勉強をしました 旧司短答過去問の見解問題を回せばいいんじゃないかな? >>632 アガルートの刑法論証は反対説も括弧書きだがのっけてるだろ? 今年の問題も身分犯、結合犯は両方のってたし 刑訴も十分対応できるレベルだったぞ >>623 ゴールデンウィークのころ、詐欺の前科多数のおじいさんが、窃盗で起訴されて不満を漏らしているってニュースになってなかったっけ? すぐ返すと誤信させて財布をあずかって逃げるという手口は、ずっと詐欺で起訴されていたらしい。 たぶん実務は、そういう処理をしているのだろうと思った。 試験ではきちんと書く自信がなかったんで、処分行為無しとして窃盗で書いてしまったけど。 >>635 あったね。 でもたしか預けるように働きかけたんだけど、 被害者がこれに応じなかったから分捕った事案だったような。 >>635 本問とまんま同じ事案がすり替え窃盗って名前で多発して今年にニュースでかなり話題になって特集組まれたりしてた すり替え窃盗は警察の公式の統計で窃盗として処理してると書かれてるよ 刑訴の設問1を実体喪失説書いた場合って、いつから身柄拘束が違法になるの? 試験ですごく苦しんだ。 防犯カメラの修理をどう処理したらいいのかわからなかった。 >>638 防犯カメラ(別件の証拠)が手に入るまで 別件の起訴不起訴を決定するための身柄拘束 をする理由があることになる。 >>638 本件では最終日まで別件の捜査が続いていたといえるので、 違法とならないという見解もあり得る。 実体喪失説からは、捜査機関の主観は余り問題とならない。 防犯カメラ修理中に本件の取調べを集中的に行っている。 本来であれば、この期間は別件の捜査に充てるべきだから 事後的にこの期間分を別件の捜査期間から控除することが 考えられるが、防犯カメラ故障により別件の捜査が中断された のだからその間を利用して本件のと取調べにあてることは やむを得ない方向に働く事情となる。 (もちろん、反対論はあり得るけれどもね) >>639 やっぱりそうなるのか。ありがとう。 >>640 ありがとう。 最終日まで別件の捜査が続いていたっていうけど、その最終日の別件の捜査をカメラ修理直後まで繰り上げて行うべきだったと考えれば違法ともなりうるという理解で良い? 繰り上げるのが実態喪失説の考え方だと思ってた。 >>641 ありがとう。 なるほど。そういう考え方をするのか。助かります。 もちろん繰り上げできたという認定も可能。 たとえば本件取調べに充てた日は差し引くべきという認定もできなくもない。 本事例はどちらのにも転び得ると思う。 >>639 やっぱりそうなるのか。ありがとう。 >>640 ありがとう。 最終日まで別件の捜査が続いていたっていうけど、その最終日の別件の捜査をカメラ修理直後まで繰り上げて行うべきだったと考えれば違法ともなりうるという理解で良い? 繰り上げるのが実態喪失説の考え方だと思ってた。 >>641 ありがとう。 なるほど。そういう考え方をするのか。助かります。 すみません。書き込み失敗して重複しました。 >>643 本番で迷ったけれど、どちらにも転びうると言ってくれる人がいて良かった。 勉強になります。 資格スクエアでびょうそくさんが参考答案を配信しておられますね。 刑事系のみですけど,おおよそ本スレで指摘されている通りの内容でした。 >>646 特異な点といえば, 設問1でATMからの引き出し行為についてAに対する窃盗未遂罪を肯定していること, 設問3で緊急避難について一切触れていないこと, ですかね。 >>646 びょうそく先生は引き出しに関する窃盗未遂についても 忘れずにきちんと検討されてますね。さすがだと思いました。 >>650 問題ないよ。 客観的取調べ事情から捜査機関の主観的意図を推認するのは実体喪失説も同じ。 >>650 「これに対し、従来、重い比重が置かれてきた逮捕。勾留請求時における 捜査機関の意図は、客観的捜査の重要度を評価するために考慮されるに とどまることになる。」川出「別件逮捕・勾留と取調べ」刑法雑誌35巻1号8頁 ということなので、捜査機関の意図も無関係ではない。 刑法設問1で詐欺未遂認めて、かつ窃盗罪既遂にしたわ…論理矛盾ですよね… みなさんどうしたんですか? 刑訴設問1のポイントは、 3月17、18日の両日。この2日は本件に関する捜査しか行っていない。 捜査機関としては、3月16日のYの警察官取調べにより事実を確認し、 直ちに検察官取調べをすべきであったのに、それに先行して本件で 甲を取り調べて(自白を得て)いる。 したがって17日の時点で実体を喪失したという評価も十分あり得る のではないかな? >>624 主体が違うじゃん 裁判所側からなら可否許否 検察官側だとそもそも要否 >>655 検察官って要否とか考えて訴因変更請求するもんなの? 少しでも変わってたら一応するだろ 検討する意味なくね? 検察官側の要否なんてなにも問題にならないから論点にならない H26年でも誰も書いてない その結果間違いなのに裁判所の要否を書いたやつが浮くという逆の結果になった 誘導もなし、どの基本書にも記載なし というか要否は訴因と異なる認定をする場面の問題とするから記載したら間違いという指摘をする基本書しかない これで検察官側の要否を誰も書いてないのは何事だとボロカスに書かれた まともな試験委員ではない >>653 私もその構成です。 どういった理由で論理矛盾とお考えですか? 最初は窃盗で起訴 どうやら盗品無償譲受だな このまま特攻するか?でも訴因変更必要かな? 〜訴因変更の要否〜このままだと無罪だけど訴因変更必要かな?〜 そもそも必要のないことなら、可否の検討はいらない。 だから要否は検討必要。 玉石混淆とはこういう状態をいう。 いや、、必要かどうかにかかわらず、検察官が請求してきたからそれを認めていいか、可否の問題なだけでしょ。。 仮に訴因変更手続きが必要ですねとなっても、あ今回は請求してるから問題ないですね可否見ましょう、 仮に不要となっても、あでも請求したんですね余分でしたねでも別に問題ないですね可否見ましょう。 結局要否は請求してる本件では何も影響しない。 あとH26は「検察官はなにをすべきか」だったから、訴因変更手続きを経る必要があるか、手続きを取った場合に可否はどうなるか、の2つが問題となるのは当然。 今回は「検察官は請求した。裁判所はこれを認めれるか」なわけで、明らかに後者だけ。 H26が要否聞いてきてたから今回も必要、は明らかに過去問の理解が雑な見解 >>664 その通りですね。 訴因変更によるべきか(無罪になるか否か) ↓ ○ ↓ 訴因変更によるべきとして可能か ↓ ○ ↓ 原則,訴因変更される(裁判所の義務) という流れで,今回は訴因変更手続が前提なので,そもそも手続を経るべきか(要否)の問題が顕在化しないのでしょう。 一番最初に問題見たときこそ、不意打ちの観点とか言ってきてるし要否の話かな?とは思ったけど、ちゃんと問題文読んだら請求してたから可否やんけってなった。 可否だと基本的事実関係の同一性と非両立性で終わるから不意打ちの観点入れられなくね?と思ったところで、ああ公判前経てる場合は不意打ちの観点で著しくやばい時だけ変更しちゃダメってのがあったなぁ、と思い出した。 気になっててんだが、 312条4項の 裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない って、今回は無関係?? 不意打ちかどうかは可否レベルで影響するのは分かるんだが、仮に変えてもいいよってなってもなお4項に進むってこと? 4項と、公判前の場合の判例準則との関係がわからん >>659 653の者です。 えーと、二重に処罰してることにならないかなと思いました。私は最後は詐欺未遂は窃盗に吸収されて窃盗罪一罪のみが成立と書いたのですが… どうお考えですか? >>669 「停止の理由があると認めるときは、(通常は期間を定めて)停止の決定を するが、停止の決定をなさず次回公判期日をかなり先に指定することに よって停止と同一の目的を達することも可能であろう。」 (注釈刑訴法4巻534頁) 「必要な期間」とは相当長期の場合であり、少なくとも三ヵ月以内で新訴因 についての新たな防禦のための準備ができると予想されるときは停止の 対象とならないと解する。」 (ポケット注釈全書刑訴法下829頁) とあるので、特に連日開廷が要求される裁判員裁判では現実的ではないね。 >>671 すみません言葉足らずでした。 甲がAから封筒を持ち去った行為に対して、詐欺未遂と窃盗既遂が成立(吸収で窃盗一罪のみ成立)にしています。違和感しか感じない… B銀行から現金を引き出そうとした行為には窃盗未遂が成立すると別途書きました(不能犯否定して未遂肯定) >>673 それはきついね 実行行為レベルで窃盗か詐欺か分かれるし 基本的な構成要件の理解できてないから印象悪いだろな >>673 詐欺未遂だと,欺罔行為はあるけれど相手方が錯誤に陥らなかった又は交付しなかった,というケースが考えられます。いずれにせよ,欺罔行為は財産的処分行為に向けられていなくてはなりません。 そのため,窃盗既遂も成立するとなれば,欺罔行為が失敗したので窃取した,というような論理構成にならざるを得ないのではないか,と思います。しかし,本件でそこまでの事情が与えられているとはいえません。 したがって,設問1では,詐欺か窃盗のいずれかの既遂犯が成立する,と考える必要があるのではないでしょうか。個人的には,本件で詐欺未遂と窃盗既遂が成立するという立論には無理があり,場合によっては基本的理解の欠如を疑われる危険性もあると思います。 なお,詐欺構成ならば,キャッシュカードが小型であり相手方に渡すことで相手方が自由に処分し得た,という点を強調することが考えられます。ただし,警察実務は窃盗として考えているようですので,窃盗既遂とするのが穏当なのでしょう。 刑法の設問1で、前提として交付罪と領得罪の区別の観点から本件で詐欺の検討を切って、窃盗を検討し始める答案ってどうなのだろう。 >>677 構成要件の中で検討するのがベストだけれど,一概に誤りとはいえないのではないでしょうか。要するに,本件キャッシュカード等を交付した時点で詐欺既遂を肯定するか,すり替えた時点で窃盗既遂を認めるかの問題なので,悩みさえ見せて論じれば御の字かと。 >>678 意思に基づく交付の有無が大論点なのに、愚直に詐欺を検討すると処分に向けたぎもうがないってことで実行行為で切れちゃうから交付までいかないなーって現場では考えてた。 試験終わったあとみんな普通に詐欺罪検討してたからめっちゃ後悔してた。 実行行為で切るのをなぜダメと考えたのかがわからん むしろそれこそ筋だろうに 欺もう行為あり→処分行為なし→詐欺未遂、窃盗既遂、前者を後者に吸収にした。 詐欺未遂だと実行行為の認定でそうとう説得的に書けないとしんどいぞ 「欺」く行為とは、財物の交付に向けられてる必要がある。だから交付=処分行為(処分意思)がないと「欺」く行為がなくて実行行為性がないから未遂すら成立しない。 詐欺未遂とするのはありがちな間違い。 今回の事例では特に処分意思が認められないんだよね。被害者は何かの占有を移転させる意思を全く有していないから。 >>683 もうこの話何回もされてるが判例の規範をきちんと提示して使えてれば処分行為認めて詐欺罪構成でもいけるって 処分行為無いから最初から詐欺は絶対に成立しないというのはありがちな間違い >>621 を見なさい 詐欺既遂罪の成立を認めるなら>>621 詐欺未遂罪の成立の余地を認めるなら最判H30・3・22 >>686 最判30・3・22は事案が違うから本問にはその射程は及ばないと思うよ あの判例使うのはちょっと厳しい 君らは、試験前にs26.12.14とかh30.3.22とかまで事前準備しとけと、そうおっしゃるのか >>685 その判例は学説、特に山口先生が正面から批判している。まさに処分意思がないのに処分行為とは認められないという理由で。 たしかに判例の規範を使って詐欺罪の成立を認めることもできるが、通説的な見解ではない以上、処分行為についての悩みを示さない限り出題意図に応えたことにはならないと考えるよ。 実行行為性認めてもいいけど、客観的に見て処分行為に向けられた行為と認定するには相当説得力がいるぞ 処分行為ないから詐欺未遂にしたとか言ってる奴はそもそも実行行為性レベルの問題だってことすら理解してねーだろ >>689 少なくともs26・12・14はどの基本書にも書いてあるし実際書いた人がいるのだから別にそんな変なことでもない 別に詐欺罪で書けって言ってるわけじゃないしこの判例使えれば詐欺罪でも間違いではないよって話してるだけじゃん 事前準備しとけなんて誰も一言言ってない 知らなかったら素直に窃盗でいけば良いだけ ですよね… 設問2は割と書けたと思うんですけど、果たして設問1でどれだけダメージを食い止められるか… まあもう終わったことなんで、あとは9月まで待ちます。皆さん親切にありがとうございます! >>690 それは窃盗で行く場合同じでは? 判例と違う見解で判断分かれてるんだから悩みを見せないとってのは それにこの判例は学説上批判が強いけど大谷、堀内、前田などこの判例支持してる学者もそれなりにいるしね >>694 詐欺罪の成立を否定してから窃盗を検討するから、詐欺罪の検討で自説によって判例との違いを示すことになると思うよ。 tkcは予備のときみたいにひやかしじゃないなら順位ちゃんとあげろよと言いたい 刑訴設問2は 東京高判平成20・11・18判タ1301ー307 みんな大好き百選10版56 だよね? 3月17日実体喪失 又は 実体喪失なし だと思うな、 俺は、実体喪失なしで書いた。 反対説は、本件基準説。 ところで、実体喪失説は受験生の間でポピュラーなの? 従来の議論は、本件基準説VS別件基準説だったと思うけど。 今ポピュラーなのは本件ベースの実体喪失か別件ベースの川出説だとは思う。 けど今回の問題では対立させて片方否定しなきゃいけなくて、そうすると実体喪失も川出説も、本件基準と別件基準の中庸っぽいから、これを取り上げると対立軸が作りにくいというか書きにくくなるなと思った。 結論としては採用案を、別件基準+起訴不起訴のためじゃなくなったら別件具備しなくなってアウトで本件の方は無令状だからアウト、にして、 不採用案を純粋な本件基準説で捜査官の意図とかで総合考慮して専ら本件ばかりだといえたらアウトで遡って無令状だからアウトです説にした。 後者は基準が曖昧だし、最初からダメにするのが不合理です、どの時点からとかを分析できるし最初は絶対オーケーだったに決まってるので、採用案の方が良いです、って書いた 本件は@別件→本件への移行型ではなく、A別件と本件が同時進行している併行型。 たしかに、3月8〜12日にかけて別件について取り調べせずに 集中的に本件の取調べをやってるんだけど、 この間、別件の防犯カメラ画像の修理待ちというやむを得ない事情があった。 別件の捜査がほぼ終了したのは16日のYの警察官取調べ。 この後にYの検察官取調べの必要があるわけだが(KSとPSの証拠能力の差を想起されたい)、 その前に本件取調べを2日間やっている(17、18日)。 この点、本件では特段Yの検察官取調べに支障があった事情も見当たらない。 別件逮捕勾留においては別件の起訴不起訴に向けた捜査を最優先に行うべきものである。 したがって、17日をもって実体喪失。 ただし本件では、Yの検察官取調べを敢えて遅らせた事情は問題文には見当たらない。 したがって、実体喪失しないという見解も十分ありえるかなと。 ちなみに>>705 ですけど、 採用案は別件の起訴不起訴に向けてるか説なんだが、19日に自供するまでまだ起訴不起訴判断は固まらない、ってことにして19日まで別件について勾留の必要性が肯定される。よって手続きする20日までの身柄高速は合法にした。 不採用案は専ら本件意図かって古い純粋本件基準説で書いてて、捜査の経緯で本件の証拠が足りなくて別件を探したり社長説得して被害届出させたらしてるのを重く捉えて本件意図でしたね本件のために別件逮捕勾留してますね令状潜脱で違法です、にした。 確かに訴因変更って必要か不要かに関わらずできるけど、 必要やからしてるのか不要やけどしてるのかって訴因維持義務?とか濫用的訴訟活動にあたるのか(本問では関係ないにしても) の前提として触れても間違いではない気がするんだけど >>708 間違いはないが、余事記載だな。 そんなこと書く時間とスペースがあれば、他に論じるべきことが山ほどあるだろう。 >>709 正直他も書いてるから自分的にはどっちでもいいのだけれど、間違いではない。書いても一段階目で切れる。現場のリスクヘッジとして触れる理由としてはそれで十分だった。 川出別件逮捕・勾留の研究を読んでるが、 別件逮捕勾留が違法となる判断要素が多すぎて はっきりいってわからん。 刑訴、他節に触れるだけならまだしも、結論変えろが難しかった >>708 設問からすると、訴因変更の要否は不要で、問われているのは可否以降かな? 訴因変更の要否を書くのはいいとしても、2段階目(3段階目)を書くとかなりの減点材料になると思われます。 >>713 ありがとうございます。 自分も公判前整理手続の事情を訴因変更の限界ではなく、要否の3段階目で書くと大幅なロス・減点になるだろうと思います。 要否に触れた理由は「必要だから」ではなく、 @不要だと切る確信が持てなかった A訴因変更の限界が問題になる本件において、 まず訴因変更が必要なケースで訴因変更手続きがなされていることを指摘しても論理的におかしいことはないだろうと思った B1段階目で切れるので、時間・紙面のロスは仮に必要だった場合の失点を考えると許容範囲だと考えた。 現場判断としてはこのあたりです。もちろん割いた紙面分結果として勿体なかったなとはここの議論を見ていて感じました。 刑訴設問1、 取調べ時間だけ見ると本件取調べ時間が別件の2倍の長さなのに 実体喪失されないとなると、何のための別件逮捕勾留理論なのかと 憤りを覚えるな。 >>716 その本件取調べが受忍義務を課さずになされているのが決定的だね 勾留中の取調べなんだから実質強制っていいたくなるけど、採点実感で時々言われてるように、問題文の事実を間接事実として、問題に書いてない事実を推認するのはかなりリスキー >>717 本件取調べが受忍義務を課さずになされていることの事実は問題文中にあったっけ? つうか、むしろ捜査実務は本件についても取調べ受忍義務を 課してる(ただし任意捜査と解している)と思うんだが。 過去のスレと比べればわかるけど、疑義問少ないし、だいたい回答が明確だから易化してるのは明らかだよね 余罪の取調べが「任意」になされたものであるかどうかのメルクマールは、 取り調べようとする被疑事実とそれについての供述拒否権及び弁護人 選任権の告知、本件についての出頭義務と取調べ受忍義務のないこと の告知があったかなどが考えられる とあるから、やっぱ本件には取調べ受忍義務を課さないのが原則か。 区議候補の住所はカプセルホテル、得票無効に ttps://www.yomiuri.co.jp/election/20190527-OYT1T50227/ 東京都足立区選挙管理委員会は27日、同日開票された区議選(定数45)に立候補した諸派新人の加陽麻里布氏(26)について、 区内の居住実態がなく、被選挙権がなかったとして、得票5548票を無効にしたと発表した。 公職選挙法では、区議の被選挙権を得るには、投票日まで区内に3か月以上居住している必要がある。 加陽氏は足立区議選の候補者のうち8番目に多く得票したが、区議になれない。 発表によると、加陽氏は19日の告示時には区内の住所を選管に届け出て立候補が受け付けられた。 だが、告示後、その住所は区内のカプセルホテルで、住民票も区外にあることが判明。 開票作業開始後の選挙会で、選挙長が調査内容を選挙立会人に報告して意見を聞いた上、得票は無効と決めた。 開票終了後、加陽氏は取材に、 「区外の人に立候補を認めない法律はおかしい。今後、5548票の民意を後ろ盾にし、区選管に異議を申し立てる」 と話した。 4月に行われた兵庫県議選と同県播磨町議選では、加陽氏と同じ政治団体から公認を受けた男性らが立候補し、 それぞれ同じ理由で得票無効になっていた。 ↑723 これ偶然覗いた司法書士スレで知ったんだが 公選法が違憲と言ってるようなんだが、、、 ちょい面白いニュースだよな >>724 前にネカフェの人が選挙権ない問題が出題されたね 「例えば、薬物所持の現行犯逮捕事件において、所持についての取調べがほぼ 完了しても、所持にかかる薬物の鑑定結果が明らかにならないうちに起訴する ことはできないし、傷害事件で重要な目撃者の出頭を得るまでに時日を要する 場合に、他の捜査の必要が小さくても、目撃者の取調べを了するまでは起訴する ことはできない、といった事例があることは容易に想定できる。この場合に、被疑者 の逮捕事実についての取調べがなされないからといって勾留を必要がなく、違法 であったと判断することはできまい。」 渡辺咲子『大コンメンタール刑事訴訟法4巻』424頁 >>726 その事案は単に別件の捜査が完了してないだけであって、何ら本件の取り調べや捜査が行われていない場合だから、今年の問題とは全く異なるでしょ。 資格、特に文系資格だけで高収入という時代は、もう終わったと思います。 弁護士ですら、AI化により、70%が廃業すると言われています。 裁判官もAIに取って代わられるでしょう。 各種資格試験というのは、正解がある問題を暗記してアウトプットする試験です。 こういうタイプの試験に強い人間は、20世紀くらいまでは通用しましたが、そういう正解のある問題は、今後どんどんコンピューターに置き換えられていきます。 21世紀は、正解のない問題を解くことのできる人材が求められています。 そして、自ら問題を作り、それを解決していける人材です。 暗記してアウトプットするだけの各種資格試験は論外ですが、そもそも日本の学校教育が、正解のない問題を解く教育や訓練をしてきませんでした。 それも、日本経済が低成長に陥った原因の一つだと思います。 既得権にしがみついたまま、社会の急速な変化に対応できず、ゆでガエル化してしまうということです。 >>729 あ、そしたらこの掲示板にいても得られるものないでしょうし、周りからしても迷惑なだけなので、出て行って、どうぞ…笑笑 対人交渉や相談がメインである弁護士業ほどAIに代わられにくい職業はないと思うのだが。どの部分でAIが使えるんだ? >>731 スレちだが、契約書のレビューなんかではもう実用化されてる。 >>728 取調べがなくても、捜査等の理由があれば勾留の必要性があり適法。 今年の問題もデータ解析やYの証言の関係でしばらく身柄押さえる必要性はあった。 なので勾留期間中に別件取調べがなくても勾留(延長)が適法であり、この捜査待ちの間に本件取調べをしても、別件において不要な身柄拘束がされていたとはいえない。 みたいな方向で議論は出来ると思うので、事案は違っても今年の問題にも使える気はする。 >>733 そう。>>728 の発想+専ら本件の捜査・取調べに転換した時期 となると、3月17日なんだよなぁ。 >>731 素人がAI弁護士を使って自己解決できるようになる 法の世界は最後は常識に合うようにご都合主義で修正されるからITが判断するのは無理だろ 司法試験の超短い事例ですら正解筋が分かれるくらいだぞ >>736 ご都合主義ほどAI向きなんだが AIって論理を積み上げるんじゃなくて膨大な数の実例から 経験則を導き出すのが得意だから むしろAIが出した結論に納得できるだけの信頼が熟成するまで時間がかかる 機械に2000万円払えとか無罪ですって言われたりした時の被害者家族からしたらとても納得できない 別に人間が間違ってるんじゃんとかいうのはどうでもいい。AIが定着するかって話だと定着しにくい、ってこと。 >>737 その膨大な数の実例に一貫性がないんだよなー そういえば、 犯行現場録画とか現場録音って、aiのgan(敵対的ナンタラ)という技術で、供述証拠になってしまったよな。 時代は変わるねえ。 過疎ってるなー 今年は論文がアレなせいで受験生みんな凹んでるから盛り上がらないのかな 例年はどうだったんだろうな この時期になると、択一不合格確定の受験生が荒らし始めるんだよね。 裁判所の判決は、AIに任せた方がよっぽどマシだろう。 非常識な裁判官、ヒラメ裁判官たちによるおかしな判決だらけ。 公平・公正なAIの判決の方がよっぽどマシ。 なんで論文用スレの方で雑談がされて雑談スレで再現答案の評価が進んでんねん >>746 司法試験受験生は社会常識とか協調性がない人が多いからね そういう人は社会に出ても通用しないし就職もできない ていうかそもそも大して盛り上がってもないのにスレを分けたのが原因だろ 辰巳の国際私法の解説見たわ。自分の構成と照らし合わせて、第1問で若干の検討漏れがあったけど、概ねの採点基準は網羅できてそう。 >>747 無意味な協調性を求めるあなたは社畜でもやっていてください どの科目も論点が分からないって問題は無かったという印象 ちゃんと網羅的に勉強してりゃ今年の問題で大ゴケはしなかったんじゃなかろうか ◆2030年の社会 2030年。華々しく開催された東京五輪も、懐かしい過去の思い出となって早10年……。 日本の人口は1億1500万人まで減少し、生産人口の減少でGDP(経済成長率)も下落している が、東京都心だけは輝いている。品川周辺は、2020年に品川〜田町間で開業した山手線の新 駅や、2027年に品川‐名古屋間で開業したリニア新幹線の影響などで再開発が進み、特需に湧 いている。晴海、勝どきの周辺も、五輪の選手村として建設された住宅約6千戸が分譲マンショ ンとして売り出されたため、人口が急激に増え、活況を呈している。 しかし、これはあくまで東京都心だけの話。首都圏でも、都心から離れたエリアは人口が急激に 減少している。神奈川、千葉、埼玉でも家は余るようになり、地価は下落、資産価値の目減りも 続いており、中古の戸建ては500万円でも買い手がつかない状況だ。 郊外のマンションも悲惨なケースが増えている。老朽化したマンションを建て替えようにも、建て 替えにかかる費用の拠出を渋る世帯が多く、建て替え協議が難航しているのだ。 首都圏以外の地方経済はますます地盤沈下が続き、行政サービスを維持できない限界集落が 急速に増加。車を運転できなくなった高齢者世帯は、買い物難民・通院難民と化している。地方 自治体は、経済特区による企業誘致やサービス効率化のためのコンパクトシティなどを推進して いるが、税収不足もあって思うように進まない。知恵の働くいくつかの自治体が、ネット企業・ 農業法人の誘致やふるさと納税による収入増などで健闘しているくらいだ。 ◆「デフレのほうがよかった」と言う声があちこちから 新興国の経済成長によって人件費は高騰し、かつてのようなアジア製の激安商品はあまり見ら れなくなっている。安いものを探すと、最近ではアフリカ産の商品が中心だ。 さらに円安は150円まで進んで輸入物価は高止まり、そこへ消費税15%が追い打ちをかける。 激安で買い物ができた時代は終わり、「デフレ時代のほうがよかった」という声があちこちから聞 こえてくる。原材料を輸入に頼る企業にとっても、円安は苦しい状況だ。 人口減少に伴い内需も縮小し、国内向けに事業を行う中小企業のほとんどは斜陽化が継続。 あれほどバブル景気に沸いていた不動産業界や建設土木業界も、今では高い失業率に悩んで いる。五輪に向けた都心の大リニューアル工事が終了し、東北の復興需要も落ち着いたため だ。 さらには、米グーグルを始め、マイクロソフト、アマゾン、アップルが仕掛けるスマート革命の進 展により、サービスのほとんどがネット上に移行した。それらもスマートフォンやスマートグラス、 スマートウォッチに集約されるようになっている。このスマート革命は、2015年には存在した職業 の3割を消滅させ、この動きに対応できない企業は淘汰に追い込まれている。 安泰と思われた自動車産業も、内燃機関にこだわり続けた国産メーカーの1社が同業他社に吸収合併 され、タクシー会社も減った。電池とモーターがあればクルマが作れ、IT制御で自動運転できるよう になったからだ。主要都市に誕生したスマートシティ内では、自動運転のクルマによる域内移動が 主流で、タクシーは不要なのだ。 ◆ローン破綻、年金破綻、医療費破綻が続出 住宅ローン市場も転換期を迎えた。日銀による金融緩和は出口が見い出せず、国債格付けは 悪化。そのため国債価格が下落し、金利は上昇しつつある。 2014年と比べると、住宅ローンの金利は3%も上昇した。当時の金利の安さに飛びつき変動金 利型で家を買った世帯は返済苦にあえぎ、住宅ローン破綻者の続出が社会問題になっている。 65歳以上のいわゆる高齢者は3600万人を超え、対人口比でも3割を超えた。そんな人口動態の 変化によって、年金財政は改善どころか悪化の一途だ。年金支給開始年齢は68歳に引き上げ られ、社会保険料負担額は年収の3割にも到達。税金を合わせると給料から4割も天引きされる。 にもかかわらず年金支給額はどんどん減っていき、サラリーマン世帯でも夫婦合わせて月15万 円。自営業の世帯では月8万円を下回る。そのため高齢者の貧困や生活保護世帯の急増が社会 不安となっている。 医療費の自己負担割合は現役世代が4割、高齢者でも2割に上昇し、家計への負担はさらに増 す。介護保険も財政難に陥り、自治体の要介護認定は厳格化している。その結果、介護認定 されずに適切な介護を受けられず、家族の負担が増して殺人事件に発展するニュースも増えた。 会社法設問1で、臨時株主総会の招集論じる時に基準日に触れてるのはどういうこと? 定時だけじゃなく臨時株主総会でもあの定款効果あるの? アメリカの発明家・実業家であるレイ・カーツワイル氏は、人工知能の世界的権威であり「技術的特異点(シンギュラリティ)」に関する著作で知られる人物です。 2018年に開催された若返りや寿命延長に関する技術カンファレンスのRAAD2018において、カーツワイル氏がAIの進歩や将来の展望について語りました。 カーツワイル氏は1990年ごろから「インターネットの普及」「チェスの試合でコンピューターが勝利する」といった予想を行い、いずれも少しの時間差で的中させました。 また、「一つの発明は他の発明を結びついており、一つの発明が次の重要な発明までの時間を短縮する。 これにより、科学技術の進歩は直線グラフ的ではなく指数関数的に進歩する」という収穫加速の法則を発表し、多くの議論を呼びました。 そして2005年にはシンギュラリティに関する踏み込んだ論を展開し、世の中にシンギュラリティという概念を広めた人物でもあります。 カーツワイル氏は2029年ごろにコンピューターの知能が人間を超えると予測しており、2045年にはコンピューターの能力が人間の想像力を超えるとも述べていました。 2018年に行われたこのインタビューでもカーツワイル氏の主張は変わっておらず、「AIはやがて人間の知能を上回るでしょう」と語りました。 カーツワイル氏はAIの進歩はめざましいものがあり、かつては心配されていたようなAIの認知バイアスの偏りも対処可能であると答えました。 フェイクニュースと真実のニュース、ヘイトスピーチとそうでないスピーチを見分けることが可能になり、問題のあるデータを学習しないことがAIには可能だとのこと。 また、人工知能やロボットが人々の仕事を奪う将来においては、テスラやSpaceXの創業者であるイーロン・マスク氏は「政府によるベーシックインカムが実現する」 という見通しを語っています。 「ベーシックインカム」は国民に対して毎月一定額を支給する仕組みで、生活に必要な最低限のお金が働かなくても手に入るので「無意味な労働」が減ると考えられています。 ベーシックインカム制度については、スイスでは月々30万のベーシックインカム制度について、否決されましたが国民投票が行われ、フィンランドでは大規模な実験が 既に始まっています。 まだ司法試験とかオワコン試験受けてんのか?www無能は寝んねしとけやwwwママに慰めてもらえwww 別件逮捕勾留の学説はざっくりいうと @本件基準説 A別件基準説 B実体喪失説 C新しい別件基準説 とあるところ異なる結論を導く理論構成ということになるとBかCを 知っていることが必須。 ただブロガーの再現答案を見る限りBC説の理論構成をきっちり書け ている人はさほど多くないと思われる。 したがってBCの理論構成を書けていればよい。さらにあてはめが きっちり書けていれば相対上位になるだろう。 お前らの7割以上は落ちてると考えると笑い止まりませんwww >>767 内定は今日の10時以降の電話からだよ 4大は協定あるからそれ以前に出すことはない 内々定的なのを直接伝えられているやつはいるし、試験の前後で応援メール等を受け取っていて内定もらえることが明らかなやつもいる。 明確な内定は今日なはずだが、実質的にはもうあらかた固まってるわな。 応援メールなんてみんなもらってるし、内々定発言は基本くるぞ 受かってる確信がないからとても就活なんてできんわ どんなに悪くてもボーダー以上はあると思うがどうしてもやる気がおきない 動ける人間は本当に尊敬する わかる。特に企業法務系とかイメージつかめんし難易度高いし年収や名誉だけじゃモチベが保てん。 辰巳の刑訴正解筋は 実体喪失説(or別件基準説)…違法とならず 本件基準説…違法 か。 ていうか 本件基準説で別件逮捕勾留を違法とすることは実際問題として かなり難しいと思うんだが そのような捜査機関の目的がある場合 通常は他説によっても別件逮捕勾留は違法となると思うんだけどな。 とりあえず古江川出あたりを10回読んでくれ 理解できてないよ >>777 実体喪失説で実体を喪失していないとしながら、本件基準説で専ら本件目的とするのは違和感があるんだが… すんませんが、ご教授してくれ。 まあ不合格者どうし仲良くしろよwww惨めだなっwww 用語の使い方がわからんな。 新しい本件基準説=川出説=実態喪失説ではないのか? そうだね。 別件逮捕勾留が違法→本件取調べが違法となるのが実体喪失説(新しい本件基準説)。 本件取調べが令状主義違反→別件勾留も違法となるのが新しい別件基準説。 実体喪失説は別件逮捕勾留が違法かどうかを見るので 余罪捜査全般の必要性を問題とできるのに対して 新しい別件基準説は余罪取調べが令状主義に違背しているか 否かを見るので専ら取調べ状況が問題とされるべきことになる という傾向はあると思う。 民法の設問1の工作物責任って、要件が充足できれば無過失責任を普通に認めてもいいの? 自分が家を建ててもらうとき事前にお金を払ったからっていって、引き渡されてもいないのに責任を負いたくないんだけど…… >>789 さすがにアノ問題は要件充足問題じゃないからその問題提起は必要だと思うよ >>790 ありがとう。 予備校の解説でも触れられていないから気になった。 単純に所有者の責任が認められたら、事前に建築費用支払ったことをかなり後悔しそうだから迷った。 >>792 それは、民法センス疑わられる。 工作物責任自体は、認められる。 もし認めないなら、被害者救済を否定することになるから。 問題を離れると、具体的な解決は、所有者が請負人に対して瑕疵担保請求する。請負人が、部品メーカーに瑕疵担保請求する。 >>793 具体的な解決としては、注文者じゃなくて請負人が責任を716条で負うって考えたんだよよ。 716条が請負契約における請負人の責任を認めているから。それで被害者救済は図られる。 というか瑕疵担保責任っていうけど、引き渡す際には完成した瑕疵の無い建物を引き渡すのでは? >>794 ん、それはまずくないか?716だとBは過失ないんだからBにも請求できないとするのが一貫性だと思うよ 仮にAに責任認めないなら単純に材料元の会社(検査漏れした会社)に請求するしかないんじゃないかな 716条が請負契約における請負人の責任を認めているってのは違ったわ。 注文者の責任を否定しているだった。 だから、その裏返しで、717条との合わせ技的な感じで、請負人が責任を負うと思った。 >>795 717条は、占有者が一時的な責任を負い、その責任が否定されても所有者が責任を負う被害者救済の規定。 716条は、注文者の責任を否定する規定。 この両規定が矛盾する。 だから、716条の趣旨を考慮して、717条で最終的に責任を負うのを例外的に所有者ではなく占有者と考えるべき。 一貫性か……。上の考え方ってぶっとんでるのかな? 間違えていると考えます。 具体的妥当性の前に、原理原則。 原理原則では、具体的妥当性はかれない場合に、修正。 請負契約の瑕疵担保責任についても、誤りがあります。 >>797 うーん占有者に責任追わせるのは流石にないと思うなあ 実力ないうちは、716条は、不要の条文と理解していただいて、一切使わないでも、試験的に問題ないと考えています。 この意味は、不法行為法の基礎的理解をした場合に理解いただけます。 Judging from the past saitenjikkan for the Bar Exam, we can pass the exam, we apply the article of 709 in the test you mentioned. AもBも無過失なわけで製造者が709負うのを前提にすると Aに責任追わせるのは717 ここでBに責任追わせるのは明文なしってことになるけど…どういう理論で負わせるわけ?被害者救済を押し進めるならAに責任追わせるべきだから一貫性ないと思った すなわち、Aに責任負わせないなら製造者責任だけにすべきというのが俺の考え >>797 716と717は矛盾はしてないでしょ。716は注文者の709条責任の免責で717責任を免責する規定じゃないし。 でも今回引渡し前の事故で管理する余地ないのに無過失責任を負わせるのは酷ってことで、管理可能性ある場合にのみ責任負わせる716趣旨を類推して免責はそんなにぶっ飛んでるとは思わないが。 >>805 同じく無過失なのに占有者にだけ責任負わせるのはないわな >>806 免責して、歩行者は泣き寝入りとなるが、その答案で結論として大丈夫か。 おそらく、あの問題で、所有者免責にした答案の場合、例外として他の設問で基礎的理解と圧倒的な論述力がなされていない場合、ほかの設問と相まって、こいつ基本分からず民法無茶苦茶に理解してるわと、相当悪い評価されると思う。 ある日茉莉花に茉莉花から 試験結果が届きますた・・・ _____ / ヽ____// / / / / / / / / / / / 茉 / / / 莉 / / / 花 /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | 茉莉花殿 | | 平成29年予備試験 | /  ̄ ̄ ̄ ̄ 短答式 /_____ / /ヽ__// / 祝 合 格 / / / / ー / / / / ____ / / / / 茉莉花 / / / / / / /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ / / >>808 歩行者が泣き寝入りか所有者が泣き寝入りかだろ。 あの設問では、まず歩行者は救済されるべきなんだよ。 そして、その損害を誰が負担するのか。 誰がって、請負人と部品メーカー。 法的理屈は、717で所有者にまず負担させる。歩行者の立証責任の負担考えたらね。709ってきついよ。ここまで考えて論じてます?民法は、ここまで考えて作られてますから。 所有者って、可哀想というのは同感。 で、所有者の救済の法的理屈は、上で述べたとおり、契約責任。 住宅ローン組んで、住宅買った消費者が住宅メーカーや部品メーカーのミスで責任負担なんて、酷。で、瑕疵担保責任は、不法行為より立証が容易。不法行為でも、試験的には良い。 製造物責任法もありうると思いますが、僕は理解してないので、省略します。 住宅メーカーと部品メーカーは泥仕合だよね。 事情によると思います。部品メーカーが、下請けでこき使われてたら、履行補助者ではありませんが、近い存在にもなる。 別に歩行者泣き寝入りか所有者泣き寝入りかって択一的というかそこは考え方の違いだからどっちとったかで駄目ってことはないと思うよ ただ、その問題意識というか717で簡単に責任追わせるだけでなんの問題意識のない答案や一貫性のない答案はまずいと思う なんの問題意識もない答案が8割で、そもそも717にたどりついていない答案が1.5割あるから全く不味いということはないぞ そこに問題意識があったとしてもあてはめが薄めなら717一本の人間に負けるしな 僕の知識は、上以上ありません。 なので、考え方の違いですますのであれば、すましてください。 金払ったら責任負うのが可哀想というやつがいるが、717条はそういう条文だということを理解してない 趣旨わかってないことがバレて減点くらう >>823 717を否定して、その問題意識を表した答案をあっさりと披露したら、彼も納得すると思う。 平均的上位合格者には、そんな曲技ができない。 危険物を所持して危険を発生拡大させてるんだからそこから生じた損害について無過失責任を負わせる規定 所有権がある以上責任を負うべき。 金払ったから所有権取得して本来できなかった請負目的物の担保権設定や売却ができるようになってる。単純に責任だけ負わされてるわけでもないから可哀想でもない。 717条の例外を認めるべきと言いたいなら論文探してみたらいい。ないから。 普通の人は具体的適用例をわかってるから可哀想とか思わずに普通に適用してる。 可哀想とかいうのは具体的適用例を勉強したことがなさそう もし、あの被害者が以下ならどう考える。 建物が壊れ、たまたまそこを帰り道にしていた多数の保育園児が歩行しており、多数の保育園児が死亡含め、重軽傷を負った。 裁判官は、所有者に酷であるから、請求を棄却した。 あるいは。 趣旨から鑑みて、717の責任は、所有者か被害者かどっちか可哀想かを考慮して、責任を認めるべきと解する。 本件では、所有者はかくがくしかじか、被害者はかくがくしかじか、よって、所有者の勝ち! 変な趣旨でっち上げて所有者に当たらないとか書くと減点くらうだろうし、そういう奴に限って定義書かずにあてはめも雑にしてるから不利だわな 717の要件のどこに、所有者の利害を保護をはかる趣旨があるんだよ。 所有者の責任を過失責任などにするなら、709でいけるんじゃん。 なぜ、717を制度化したんだよ。 基本中の基本。 不法行為責任は、709だけでは不完全。 717無過失責任、714中間的なもの、製造物責任など、そういうのがある。 ここがひっくり返ると、社会は大混乱。 これを前提として、企業の賠償責任保険など構築されてるだろうし。保険会社もパニック。 でもあの問題そしたらただ717のあてはめするだけになるってこと? なんかそれだけの問題には思えないっていうのも一理ない?一種のメタ考察的な部分あるけどさ 司法試験ありがちな最初基本的な事項聞いておいてそこから発展させるっていうのも考えるとやっぱり簡単に適用させていいものなのか疑問に感じるわ >>830 黙秘は他ができてるから、軽傷ですむと思う。 論述力あるし、そこで総合評価高い。 717を否定したしまったら、相当印象悪いから、他でできないところがあれば、奈落の底だと思っていい。 >>831 今年は設問2、3が応用問題だから 基本問題も例年出てる >>833 申し訳ないが。 問1、問3は、基本。多分、僕は満点に近い。 >>833 設問3と設問1前段は少なくとも基本的な問題だと思うよ。 ただ、あなたがおっしゃるとおりの考えももちろんあると思うけど問題意識としてそれを書いた上で717認めるほうがいいんじゃないのかなっていうのが私の提言 問3は、基本だと思ったけど。 ブロガーの皆さんもできていないなと思いました。動機の錯誤で、内容となったという点がほとんど論じられてないよね。だから、ここも軽傷と言えると思います。僕は、ここではねた。 跳ねたかどうかは、採点者じゃないからわからないから、 他の答案よりはきっちり勉強してる生徒と思われる、にしておく。 >>837 そこまで自信あるなら、設問1,3だけでいいから再現晒してくれ >>838 ブロガーのいいとこ取りした平均的な内容にすぎないよ。再現晒さずとも、平均的合格者が合格答案だろうなと思っているものにすぎない。だから、基本問題だと認識してる。 もし、あの問題で、合格答案が見えないなら、実力不足と思っていい。 動機の錯誤のところは、ほとんどのブロガーが論じられていないから。見当たらないかも。 >>839 動機の錯誤の言ってる話ってただ表示されただけじゃなくてそれが法律行為の内容にならないといけないっていう最新判例のことでいい? 平均的内容だったら必ずしも跳ねてるとはいえないでしょ さあ、早く再現を晒すんだ 伝統的に@動機が表示されれば法律行為の内容になる説とA動機が表示されるだけではなく法律行為の内容にならなければならばいという説がある。 A説は表示者の信頼を損なうおそれがあるし、どういう要件の下法律行為の内容になるか不明確だとして@説も有力 ∴書かなくても問題ない >>840 最新の判例なのか? 佐久間の教科書で頭に残っててそれを書いた。切符の事例とかあったと思う。 近時の最判でもバシッと判示してるところだから、(否定するにせよ)書いた方が印象はいいのでは。 予備の口述で、錯誤の要件事実を含め、要件事実は徹底的に勉強してたな。 その記憶が残ってた。 H28.1.12、H28.12.19あたり。重判。 平成28年1月12日の最高裁判例の 保証契約の当事者双方の専門家であること、当事者双方がリスク発生について想定できること、リスクを転嫁する対応を取ることが可能であったこと 上記要素を踏まえて、検討すれば超上位だ 賃料債権の取得を前提として当事者間において売買価格の設定がされたことから。 債権の取得のためという動機は、単に買主の個人的事情であったにとどまらず。 売主がかかる買主の動機が意思表示の内容となっていることを理解していたといえる。したがって、かかる賃料債権の取得という動機は意思表示の内容となったといえる。 上記ほ、 錯誤かどうか 動機の錯誤の論証 表示のあてはめ 内容となったのあてはめ 重過失のあてはめ のうちの内容の部分。 この際だから聞きたいけど設問3って共通錯誤なのかなやっぱり 重過失の検討したけど間違いかな 設問1でみな遅延損害金検討した? 起算点の話とかすれば数行くらいは論じれるはずだが 設問1は、 普通に考えて、所有者がAでも、B建設は占有しているといえるだろ。 Aは間接占有にすぎないから、占有者責任の趣旨からすればB建設が占有者責任を負う。 で、建設会社が自分で選んだ資材なのだから、チェックすべき。してないのだから必要な注意をしたといえない。 だから、普通に、B建設が損賠義務を負って、3項により、製造業者に求償だな。 建設業者に資材のチェックしろとか正気で言ってんのか? >>852 「B建設に過失がない」と評価しやすい事情が、これでもか、って書かれているので、 過失ありとするにはそれらの事情を挙げた上、それらの事情の元でも過失があることを説明しないといけないはず(で、そのような説明はたぶん難しい)。 答案戦術としては損なのではないか? 資材の品質チェックは無理やろなぁ 品質に問題あることが明白な事情とかあれば別だけど >>852 民法設問1の「震度5弱の地震」で「一部損傷して落下」する「鉄筋鉄骨コンクリ9階建て」「建築価格3億6000万円」の建物って相当ヤバい。手抜きだろう。 請負契約の瑕疵担保責任が生じると思う この責任は債務不履行の特則だから、「過失」を観念できるけど、請負人に認定できるかは別。 >>852 ただ、土地工作物責任の占有者の「過失」と、建築請負履行の「過失」は別に考えるべきだと思う 「建築請負人の注意義務」は、瑕疵のない建物を完成するため、専門業者としての注意を尽くす義務 だろうか 他方で、建築請負人が建物完成後、注文者に引き渡すまでの「土地工作物占有者の注意義務」は、 完成した建物を、注文者にそのままの状態で引き渡すための管理義務 かな 完成の前後で注意義務の内容が変化すると考えるのかな? 書けてないんだけど、全然 読みにくい、ごめん 建物の脆弱さを考慮すると、請負人Bには請負契約上、専門業者としての過失を認定できる余地がある。 しかし、設問1後段は、不法行為上、占有者Bに設置管理における過失があるかの問題。 占有者Bの注意義務の内容・程度と、請負人Bの注意義務の内容・程度は同じか、 を論じるべき問題だったのかもしれない そうだとして、CがAに責任追及するに当たってどう関わるの? そもそもaって、工作物を設置も保存もまだしてないじゃん 工作物責任なんて差がつかんやろって思ってたけど、 素直な当てはめができない人が沈んでくれるんだな いやあの問題は717適用していいかの問題も含まれてるとは思うよ それにしたって717ただし書き適用は原則論だから丁寧にしないと沈む。 短答の点数も出たし、総合点数で今年の司法試験の合格者最低点予想しようぜ。 ちなみに去年は805点だった 今年は去年より上がるのかな? 建築業者に任せてるときに事故が起きて、責任取るなんて嫌だぜ。 1500人くらいの合格者を前提として、800点や805点くらいが合格最低点にするような狙ったことができるのかな。 どのように論文を採点していけば、人数と合格最低点をはじき出すんだ。 昨年と同じように採点したら、当然に合格最低点が下がるのでは。 >>868 そしてお前はそのザル試験に落ちるサルになるんだ >>1 慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう 慶應義塾大学通信(法・経済・文) https://www.tsushin.keio.ac.jp/ 通信も慶早戦野球楽しめる(三人とも通信生) https://www.instagram.com/p/BMLYJPjBiWe/ ・入試倍率は1.3倍。受験者の7割合格 http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html ・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し) ・学費は年間僅か13万円(教材費等込) 教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込みで13万円 https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html ・入学者の26%(四人に一人)が18歳〜24歳と若年層が増加 入学式 https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html ・卒業率は30パーセント。798人入学して240人卒業 春秋の年2回入学願書 2月8日〜3月11日/8月9日〜9月10日 (消印有効) https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html ・健康診断必要無し ・仮面浪人も可 ・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田) ・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可 ・入学検定料1万円・通学生と同様に最短4年で卒業可 ・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる 慶應通信86 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/lifework/1560407310/ 誰も支持しない荒唐無稽な反論をいかにデッチ挙げか というスキルばかり争う変テコリンな形式だったからな だよね。まあ、あの漏洩野郎、青柳が始めた形式だから変わるのは必然だったかと。 4Sユーザーの皆さんに質問。 今春、ロー入学するまで、4S中村と心中するつもりだったけど、 ロー同級生(特待生などの優秀者)にはアガルート工藤信者がほとんどだった。 条文単位の中村テキストではなく、(いくら受験界最高品質でカラフルでスタイリッシュとはいえ)論点単位の工藤テキストで勉強してる人に、 予備試験ルートでの司法試験合格者が少なくなくない、というか吐いて捨てるほどたくさんいることを、どうやったら合理的に説明できますか? なんだかとても不安になってきました… >>879 私はあなたの日本語力に強い不安を抱きました。 読み返しが必要な文章は駄文ですよ。 アガルート信者だから優秀なんじゃないよ 優秀な人がたまたまアガルート信者だっただけ 優秀な人は4sだろうが伊藤塾だろうが何をやっても優秀なんだよ 入門がLECの工藤クラスだった人はアガルート申し込んだのだろうね。特に日吉でゼミ受けていた慶応生とかは。でも、これからは減少していくだろう。何故なら劣(ry 最近のアガルートは手抜きが目立つよね 動画使い回しなんだもん それに最近は渡辺が前面に出てきてる 令和元年司法試験予備試験出身大学別合格率 東大92/811( 11.3%) 慶應義塾48/832 (5.8%) 中央39/1114 (3.5% ) 早稲田32/869 (3.7%) 京大13/329 (3.9%) 一橋14/189 (7.4%) 大阪9/169 (5.3%) 神戸8/161 (5.0%) 明治5/365 (1.4%) 北海道4/131 (3.0%) 大阪市立5/75 (6.7%) 立教4/95 (4.2%) 千葉5/76 (6.6%) 東北2/132 (1.5%) 広島2/54 (3.7%) 日大1/252 (0.4%) 立命館2/240 (0.8%) 名古屋大3/99 (3.0%) 上智1/98 (1.0%) 法政2/188 (1.0%) 岡山2/50 (4.0%) 関西学院1/103 (0.97%) 同志社4/289 (1.4%) 九州1/109 (0.9%) 近畿大0/108 (0%) 青山学院1/103 (0.97%) 専修0/80 (0%) 関西大学0/149(0%) 学習院1/59 (0.17%) 首都大学東京1/56 (1.8%) 最近、インジェニュイティ買って使ってるんだけど、論文でこれ使ってる人のいる? なんか裏写りするとかネットでは書いてあるんだけど、書き味が最高すぎるからこれ使いたい 上がるーとの駒場寺子屋みたいなの流行ってんのかな? 自習席スタッフ急募 15分手伝いで無料や給与 関西 コーチ付学習室 オアシス で検索 >>208 某社会人予備試験合格者の至言 「毎年、民法はいついつまでに仕上げよう、という学習計画を立てていた(が不合格の連続だった)。 なので…民法はそもそも試験当日まで仕上がらない科目なのだとハラをくくった大晦日の翌年にかろうじて受かった。」 4月から東大法学部は中原太郎と水津太郎と山本太郎のトリプル太郎で政策構想力が飛躍的に向上するな。 水津が抜けたぶん、慶應は戦略構想大学院を一刻も早く日本のケネディスクールに仕上げないとな! 現代独仏民事責任法の諸相 中原 太郎 編著 (商事法務) A5判上製/592頁 ISBN:978-4-7857-2780-2 定価:12,100円 (本体11,000円+税) 発売日:2020/04 気鋭の研究者らが民事責任法の現状とこれからの姿を検討した研究書 民事責任法をめぐるドイツ法・フランス法の議論について多角的に分析・ 検討を行い、それぞれの現在の姿はどのようなものかを明らかにする。 それらの比較法研究を通じて、日本における民事責任法学のこれからの あるべき姿を探る。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる