平成30年度司法試験8
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
三段論法って言葉も誤解が生じやすい。
要件に事実を当てはめて結論を出す。
もっと一般化すると,判断基準を明示し,それに判断資料を当てはめる。
判断資料はいわゆる事実とは限らないからね。
憲法の法令審査や行政法の処分性なんて,判断資料はもっぱら法令だし。 ついたてさんは上位ではないけど合格してそうというのが第一印象
しかし,間違ってない部分でも記述が薄くて淡白だし,ところどころ間違いとみなされかねない記述が散見される
1000位から2000位のレンジの答案だろう。
発表までドキドキだね 違うんだよなー
要件→事実→結論
という書き方を徹底しようとすると,その過程で論点があぶり出てくるんだよ
結論を出すにあたって,本当この要件にこの事実が当てはまるとして良いのか?
という疑問こそが論点だからね 論点当たっててもあてはめ薄いとびっくりするくらい点数つかないしね どうでもいいこと言うけど昨日のモンテ・クリスト伯の事例を司法試験の刑法で出したら良い問題になりそう笑 >>851失権のあと予備受かったって精神力すごい…。お仕事されながら予備受けた感じですか…? >>690
すまん。
重点講義を確認したけど該当する記述が見つからない…。
多分版が古いせいなんだが、どこに書いてあるか教えて。明日本屋で立ち読みしてくる! ケチ臭いこと言わないで買え
買ってれば今年だって反訴なんて書かずに済んだかもしれないんだぞ 〜2018地雷リスト〜
1位民訴設問1・・反訴
2位行政法設問1・・原告的確無視
3位刑訴設問2・・メモ非伝聞
4位刑法設問1・・特例延々記載 >>750
遅くなりました。詳しくありがとうございます。今日323を中心に書いた知人とも話したけれど同じような結論におさまりました。実務的な観点まで踏まえているあたり、とても優秀な方なんでしょうね。お互い合格していますように。 自己利用文書はランク外?
半分以上の人が規範含め秘密文書しっかり書けて30点の配点の満点近く稼げてるのかと思うと震える ついたてさんは
行政法の設問2は解いてないのですか? >>872
どうぞ
〜2018地雷リスト〜
1位民訴設問1・・反訴
2位行政法設問1・・原告的確無視
3位刑訴設問2・・メモ非伝聞
4位刑法設問1・・特例延々記載
5位民訴設問2・・自己利用文書 >>874
商法設問2 間接取引も追加してもいいかも
自分の周りはけっこうそれで利益供与の検討落としてる人いた >>875
どうぞ
〜2018地雷リスト〜
1位民訴設問1・・反訴
2位行政法設問1・・原告適格無視
3位刑訴設問2・・メモ非伝聞
4位刑法設問1・・特例延々記載
5位民訴設問2・・自己利用文書
6位商法設問2・・間接取引 >>876
憲法の購入の自由を13条は?
俺1人しかスレで見ないけどw >>877
独断と偏見ですが
よく人権選択のミスは致命的というものの憲法は皆出来が悪そうなのとあてはめする事実は変わらないのでベスト10には入るかは微妙かと・・ あてはめする事実が変わらないというのは言い過ぎか・・ 判例からいけば情報摂取は21条の派生原理とすべきだろうけど権利の重要性と制限の程度をしっかり論述してれば致命的なミスにはならないと思う 民訴のカルテは
自己利用、職業の秘密
どっちも検討しないとだめでしょ? >>883
問題文にAに謄写させてるって事情出てたでしょ 結局憲法で触れろって言われてた判例ってなんなんだろ
青少年保護以外だと悪徳の栄えとか薬事法とか? 民法の解除検討は損害賠償請求権が転化し同時履行のけんれん性があるとした判例があるから検討する意義がある
と主張するレス有
判例六法ちらちら眺めたくらいでは見当たらないけど実際はどうでしょうか、ね 憲法は21条で書くべきところを21条で書かないとけっこう痛いよ。
予備での教訓。 >>889
自分は解除はおかしいとおもうので詳細は不明ですが
どうも同時履行の抗弁を主張する側かららしーですよ >>892
ついたてさんの作戦はCで揃えることと短答高得点狙うことだったと思いますが、短答はどうでした? >>893
解除する意思表示もないのにダメでしょ
ってのと、同時履行の抗弁が排斥されるのは相手に帰責性がない時だから、本来検討しようがない
っていう >>888
あーたしかに94条かなとは思ったけど書かなかったなぁ
94条書いた人は刑法175条の趣旨目的とか問題文に書いてなかった気がするんだけど現場で考えて書いたのかな >>896
では
〜2018地雷リスト〜
1位民訴設問1・・反訴
2位行政法設問1・・原告適格無視
3位刑訴設問2・・メモ非伝聞
4位刑法設問1・・特例延々記載
5位民訴設問2・・自己利用文書
6位商法設問2・・間接取引
7位民法設問1・・解除の検討 ついたてさんは個人的には3000番くらいかなあって正直思う。まあ、あくまで参考は予備校の答練だけど。
これで合格してたら予備校講師とかやると今後の受験生に良いかも。あまり自分が見聞きした合格者の答案にないタイプ。 >>886
もうこのスレで何回も出てほとんどの人が触れてるだろうけど自販機の判例だろ >>894
外部者のAに謄写許してる時点で自己利用文書じゃないの明らかじゃん >>900
青少年ってのは自販機の判例のこと指してると思うよ 一昨年ぎりぎり不合格で去年予備受かってて、いきなり3000番台はないかな。 診療記録を自己利用文書とか言ってる頭LECな奴まだいるのかよ
自己利用文書だと思うなら診療記録 自己利用文書 でググってみ
多分今回の民訴問2の元ネタ判例でてくるから >>898
民訴設問1については、課題1、2両方について? LECの論文解答速報のクオリティやばくね
民訴は言わずもがな論述得意でない人が他の科目もあれにしたがって書いたら合格怪しいんじゃないかってレベル >>906
課題1を反訴で検討しちゃうのは分からなくもないけど課題2を反訴で検討した人はさすがにいないでしょ >>895
法務省から送られて来たら公開しますが、
今のところは160前後取れてるようです。 ついたてさんは、毎年3000とか言われていますが、蓋をあけてみると、そんなことはない。しかも、おととしはギリで不合格になっている。しかも、ついたてさんの成績は毎年上昇を続けていますよね。
合格したら、是非予備校講師をやっていただいて、今年5振失権予定の私にアドバイスをください >>911
どうぞ
〜2018地雷リスト〜
1位民訴設問1・・反訴
2位行政法設問1・・原告適格無視
3位刑訴設問2・・メモ非伝聞
4位刑法設問1・・特例延々記載、業務妨害罪、信用毀損罪検討
5位民訴設問2・・自己利用文書
6位商法設問2・・間接取引
7位民法設問1・・解除の検討 >>913
間接取引はやってる人数が多いからここに載せなくていい。相対評価だから。
民法の解除は3位には入るやばさ。 原告適格無視した人ってそれこそ無視できるレベルの少数派でしょ
他に比べると 蒸し返しで反訴マンとか言われるの嫌だけど、
課題1で反訴検討は地雷には入らないと思うけどな。
なんか多数派に流されてる感ある。
反訴が誤りの理由を端的に教えてほしい。 反訴書いてないけど、俺も課題1で反訴はokだと思う
ただ、通常の訴えとの併合ができるのかと課題2とのつながりが難しいだけ レス検索で議論見てきたけど、
反訴みたいな簡単な問題のはずないとか、反訴は聞いてないと思うみたいな、ふわっとした根拠しかないんだよなぁ。
反訴も142条の趣旨に反しないかは検討する必要あるから、(たしかに簡単だけど、)題意としてはあり得ると思う。
少なくとも地雷ではない。 >>919
冷静なコメントに感謝する。
たしかにC(だっけ?)との併合は謎。
課題2とのつながりは別訴との比較(別訴では反訴適法の根拠が妥当しない)ってことでむしろ題意だと考えたけど。 原告適格無視はワロタ。憲法で全部表現の自由レベルにオモロい >>918
共同被告のときどんな論理で乗り切ったの?
正直反訴も間違ってない気はするんだけど、後で共同被告が控えてるとどうしても論理破綻きたしてしまう気がする。
単独被告のときに反訴ならokってすると、共同被告で反訴じゃないのに142条違反なしってどうしても難しくなる。
そこを逆に教えてほしい。 >>920
たまたまうちの民訴の教授に会って、民訴の設問1の話したけど、反訴構成も論理的に全然問題ないよって言ってたよ。いちおう百選の解説も書く教授。 反訴と別訴を併合できるから
その話を書かないといけないと思う。
反訴で書いた人は 〜2018地雷リスト〜
1位民訴設問1・・反訴
2位行政法設問1・・原告適格無視
3位刑訴設問2・・メモ非伝聞
4位刑法設問1・・特例延々記載、業務妨害罪、信用毀損罪検討
5位民訴設問2・・自己利用文書
6位商法設問2・・間接取引
7位民法設問1・・解除の検討 >>925
じゃ、あなたは教授さんより民訴についてできるのですか?あなたは百選の解説を書けるのですか?
反訴がダメな理由を書いて下さい。 >>923
冷静なコメントに感謝する。
Bに対する請求とCに対する請求を区別するべきだと思うんだよね。
Bに対する請求は不存在確認訴訟との関係で142が問題になり反訴構成で乗り切る必要あるけど、
Cに対する請求は何ら142の所期する弊害生じないから、そもそも142は問題にならず別訴(というか新訴)も問題ないと思う。
主観的追加的併合っぽい(あくまで「ぽい」)のは未だに謎だけどさ。
とにかく、反訴を地雷っていうのは多数派に流されてる感あったから、もっと冷静に見ようよってのがおれの意見。 >>926
ただ、共同被告ってワードから若干外れるから
併合がベストなのではあろうけど。 >>925
早く教えて下さい。
ちなみにF欄ではないですが。 反訴推しの人は共同被告の場合のロジック教えてくれ!
まずはそこからや! 俺も反訴で書いた口で全く点がもらえないとは思わないけど出題者が期待してたのは独立の訴えとしてなんとか適法にする独自の理論構成じゃないかなと思う
反訴にすると矛盾抵触しないし審理の重複もしないから問題ないとすると誰かが書いてたけど問題文のまだ審理が開始されてない段階にあるって事情や原告の訴えと被告の訴えじゃ訴訟物は重複するけど既判力が生じる範囲が違うとかの事情を使う必要がなくなってしまう
配点が40点も振られてる問題で工夫してという指示があるのに誰もが知ってる反訴でいいなんて結論を試験委員が求めてたとは思えないんだよな >>930
併合することと、142条を結びつける理屈がよく分からないんだよね。
そこでひっかかってる人多いみたいだけど。
煽りではなく、おれは本当にそこは関係ないと思う。
あくまで個別訴訟の束だから、区別すべきかと。 >>925
ごめんなさい。
コメ不要です。あなたの意見を聞いても身にならないので。
おれの尊敬する教授を馬鹿にされたのがムカついただけです。
すいません。 >931
俺は早慶ローで説1は確認の利益の事後的喪失で書いたが、正直どっちがいいかわらん。ただ、反訴で書くと説1全体のボリュームがあがって他の部分が書けてない気がする。よくわからん >>929
なるほどね。
ただ原始的複数が今回の前提な気がするから、その場合の反訴+別訴みたいのがありなのかは心配だよね。
そんな併合形態俺はみたことないし。まぁあるのかもしれない。 >>936
すまん。おれも同感。
仲良く一緒に受かろうぜ。 >>935
そいつは>>514等と同じやつだよ。
昨日から何か突っ込める材料探しては人をバカにするキモいやつだから無視でいいよ。 この時期の勉強って、再現答案仕上げて予備校の模範答案と見比べるのがいいのかな。lecの模範答案アテにならないっていう意見も多々あるけども >>933
それ、(2)の話でしょ
(1)は併合処理か、ちょっとだけ文言から外れるけど反訴処理 >>933
冷静なコメントに感謝。
なるほど、問題文の特殊性に着目する姿勢は伝わったし、結果的にそれが正しくておれは間違ってるかもしれない。
あくまで「決めつけ」で2ちゃんねるの総意が形成されるのが嫌だから意見させてもらう。
まず、審理が開始されてるかどうかは142違反とはあまり決定的ではないと思う。だって、開始前だから142違反なしとしたら、審理開始してから困る。
次に、訴訟物の話だけど、250万円の部分で部分的に重複する事案だよね。その部分で矛盾抵触するから、142趣旨に反する。
問題文の事実を少し大事に使おうとし過ぎだとおれは感じた。
あと、反訴は聞いてない気がするっていう人の意見がすごく多い。これでは根拠になってないと思う。 ・司法試験は論理でなく出題趣旨どおりに書けるかで点がとれるか決まる(試験前に有名な学者の分析が採点実感に対し的外れだったり、異論を主張して採点実感を批判しているのものはいくらでもある)
・過去問に照らして未知の問題を問い、かつ、そのような論点には配点も高い民訴において、誘導で立論を工夫せよという明確な指示有。これを択一知識でなぞるのが司法試験の水準か
・択一でも論文でも「訴え」と言われた場合常に反訴を含む意義であるとして問題を解くことを求められているか
・反訴があると、本訴原告反訴被告など当事者もややこしくなるのに問題文ではなぜ○○を被告として、とあっさり書かれてるのか
・通常の訴え提起と解してはじめて司法試験の論文の難易度に値する立論を工夫すべき事例なのではないか
あたりかなパッと思いつくのは てか、明治の今年のこの問題
http://meiji-law.jp/info/20180129/
司法試験のとほぼおんなじだな
予備対策だし問題ないのか? >>937
たしかに反訴+別訴の併合は見たことない。
おれはそれでもありかなと考えただけ。
あなたと同意見。どっちか分からない状態。 >>946
反訴+別訴の併合はある。
ただ、共同被告といっていいのかは知らない 予備校の答案で実は反訴でしたーwという回答が出ればそれを信じてればいい
最終的には論文の成績通知が下してくれるよ >>943
ちなみにおれの糞教授ばかりな中で尊敬できる民訴の先生は反訴構成もありだし、他の構成もあるよって言われた。とりあえず正解は一つじゃなかろ。 >>944
なるほど。
反訴否定説の根拠を示してくれてありがとう。
やっぱり反訴肯定派と否定派の違いは、「司法試験の民訴」において基本問題が出ることがあるのか否かという点にあるね。
理論的な対立ではないと感じた。
そして、おれは司法試験民訴においても基本問題はいくらでも問われてきたし、本問も課題2が応用的であるから、課題1は基本問題もありうると考えている。
でも、実際課題1から別訴構成も理論的にありだと思うし、司法試験的にはそちらが題意かもしれないな。
いずれにせよ、明確にどちらが誤りといった類ではないと思う。
したがって、地雷からは外すべき。
どちらが正解かは出題趣旨を待とう。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。