平成30年司法試験7
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>>896
裁量基準を関係法令と位置付けたらダメだろ。
要綱等の裁量基準は関係法令に含まれないけど法令の趣旨を確認したものとして間接的に用いることはできるだけ。
採点実感は要綱等を関係法令に含めろなんて言ってなくて、何も考えずに要綱をあたかも関係法令かのようにしれっと書くなといってるだけ。
そこらへんのことは基本行政法に書いてあるでしょ。 中傷すると誰も書き込まなくなると思うよ
何があってるのか分からないんだから >>947
今回の条例は組織に関する定めじゃないじゃん
丸暗記マンはもういいよ 自分の解答に寄せようという党派的な話ばかりだからね
出題趣旨や採点方針が変わるわけでもないのに 条例の法的性質は諸説ありますが満たす必要がある最低基準と考えてくださいって書いてたからそもそも別に法的性格は書かなくていいし配点ふられてないでしょ
設問2で条例に書かれてること以外で拒否できる裁量が市長にあるかの認定はするけどあの条例の法的性格が何か確定させないとその裁量認定できないわけでもないし 最低基準うんぬんとあるから、「許可をしない方向で」条例の基準以上を考慮する要件裁量と、効果裁量について一定の裁量があることを認定するのが問題のキモだったんじゃね?
条例は適法というのが前提でしかも外部効のある基準になってるんだから、条例の基準に関しての裁量は問題にしなくていいと思う
俺は裁量すら触れず条例の解釈との関係での違法の有無しか書けなかったから(ア)は普通に違法事由にならんとか切ってしまったが 方向性としてはやはりそうだよね
公共の福祉や公衆衛生や宗教的感情といった法の根本目的達成のために地域の実情に通じた市長に広い裁量与えてる
そして条例に書かれていないことを理由に拒否も上記目的の範囲内でオーケーの流れでいいのかな 民法の問3って昨年の大法廷判決に触れて金銭債権である預金債権が例外的に遺産分割の対象となる財産となることを論証してないとやはり減点かな?
その場では時間もなかったし触れる必要ないと思って遺産分割の対象となることを当然の前提として遺言の内容解釈したんだけどおそらく点振られてるよね… それより基本の特定遺贈か包括遺贈か、特定遺贈なら相続債務を原則負担しないっていうのををきっちり書いてないと点入らないんじゃない
最後全然時間無くて定義書かずに書いたからもう吐きそう >>960
自分は構成では書くつもりだったけど、時間的に厳しかったのでひとまずカットして書きあげて、残った1分で遺産分割の対象となる旨だけ挿入して書く感じでした。気づいた人間でもそんなもんなので気を落とさずに。
必須事項というよりは加点事由の書けたらベター的な位置づけだと思いたい メインは原則として遺産分割方法の指定だから150万だけど合理的意思解釈から相続分の指定と読んで100万の限度でしか認めないかってところでしょ
相続人以外に対してなら包括遺贈or特定遺贈って話が出てくるが今回の相続人以外の200万もらったやつに対して廃除の意思撤回してないから包括遺贈と解す余地ないし >>960
これは問題の要求するところではないだろ 配点は振られてるけどほぼ誰も書いてない説を支持したい 遺産分割の方法だとしても対象は427で当然分割されたら困るよでも違うよ的ことを焦り深く考えず書いたけどよく分からない 民法設問3は 相続債務の分配の問題です
論点は、Hへ200万円をあたえるとの遺言は、相続又は包括遺贈にあたるのか
さらにFに1200万円 Gに1200万円を与えるとの遺言は、
902条により900条の法定相続分を遺言で変更することにあたるかです >>960
予想スレにも書いたけどあの大法廷判決絶対出ると予想してたから予想どおり過ぎてビビったよ
当然書いたけどあまり配点はないと思うよ >970
ウンコ的な出来。履行の提供と同時履行の話しか書けてない。
受領遅滞という発想が思いつかなくて、終わる数分前に損害賠償と相殺という意味不明な構成を思いついて書いたw
問2と問3はそこそこ沈まない程度には書けてる気がする。よくてD >>939
冒頭悪くて採点の印象悪いってのはないと思うよ
去年の会社法の設問1筋外しまくりで壊滅してたけどAだったから ちなみに設2は、停止条件付所有権移転の話と所有権喪失の抗弁と登記の論点と、旧試の事務管理の問題に似てたから似たようなことを書いた気がする。
設3は相続の条文引いて427と合理的意思解釈()。あと廃除の条文
思い出しくないレベルに酷いww笑ってくれ 2と3ができてるならそれだけでB〜Cもありうるんじゃないの
特定の話書けてない人も割といるっぽいし 2chですら特定の話書けてない人とか問2の所有権留保の判例知らなかった人けっこういたからなー
さすがに平成6年判決は皆知ってただろうけど
受験生全体で見たら書けてない人相当多そう >>977
これだね
平成2 1・3・1 0最高裁第三小法廷判決
初めて知ったはこの判例 今回はトラック所有権留保で買った人間もトラック盗まれて放置されてるから
故意・過失ないってしたらそもそも受忍義務負うだけで撤去義務はないってした >>960
2つの意味で書いてはいけません
まず第一に、変更された最高裁判例は「普通預金債権」です
定期預金債権は相続上そもそも可分債権ではありませんから、判例変更の射程外になります
第二に、たとえ「普通預金債権」であっても、遺贈や相続させる旨の遺言で分割されたときは、他の共同相続人には帰属せず、そのまま受遺者に帰属します
遺産分割方法の指定や遺贈は、遺言により相続の開始と同時に当然に効力を生じるからです >>982
いまになって、必死に調べて書き込む必要ないよw
書き込んでも点数変わらないからwww 判例変更前は遺産分割の対象にできなかったというのは、協議分割の話です
共同相続されたけど分割帰属してしまったから遺産共有状態にないよね、ということで争いのある協議分割の審判では対象にできなかったのです
遺贈や相続分の指定を受ければ当然それはそのまま指定された者に帰属します 私は以前にも書く必要がないと書き込みましたよ?
ちなみに丸暗記マンさんの構成は論外です
受験していないのに受験生を混乱させようとしていませんか? ホント、どうでもいいよ。
アホじゃないのw
こんなことしていたら、今年はもちろん来年も無理w 定期預金は分割債権ではないって学部の家族法でも習うレベルの基本事項だろ
相続させる旨の遺言は相続分の指定と同様の効果、協議分割は物権の処分と同様の効果、というのも学部1年生で教わるだろ そもそも判例変更の判決は今回の問題に全く関係ないでしょ。。。
相続させる旨の遺言の解釈とか、金銭債務の相続とか、使うのは別の判例なんだけど >>987
学部1年って、どこの三流私大だよ。
東大では、1年は法律の専門科目はないよ。
恥ずかしい話しするなw 論文落ち前提で、今から9月まで
いったい何をすればよいのでしょうか 判例は相続させるは遺産分割方法の指定だよな?
なんかちょいちょい相続分の指定を前提に語ってるやつ混ざってない? >>992
相続させる旨の遺言について、判例は、法的性質は遺産分割方法の指定だが、効果は相続分の指定と同様としている
だから第三者対抗要件も不要としている
普通に判例が明言してる >>993
えっ、どういうこと?
効果が相続分の指定ならわざわざ遺産分割方法の指定とか言わず相続分の指定でいいじゃん
遺産分割方法の指定でも当然に移転するんだから対抗要件不要だし
あの判例で重要なのは特定の財産を相続人に相続させるってことじゃないの
特定の財産をだよ >>995
第一に、相続分は抽象的な割合としてのみ存在するので、特定の財産を相続させる旨の遺言と相続分の指定とは基本的に異質です(今回のようなケースは除きます)
従って、自然な解釈としては、遺贈と解釈するという方法がありました
しかし、第二に、遺贈は相続よりも税負担が高いのです
そこで最高裁まで争われ、遺贈ではないということになりました
ちなみに、第三者への対抗の点でも、遺産分割の指定の方が遺贈よりも有利です
学部でも習いますし、普通に判例が言っています 相続させる旨の遺言が遺産分割方法の指定と解される場合であっても、相続の開始と同時に何らの行為を要することなくその効果が生ずるという点において、
相続分の指定と何ら異なるものではないのであるから、指定を受けた相続人は、相続の開始と同時に当然にその財産についての権利を取得するものである
普通に最高裁の判例でしょ >>982
てきとう書くなよ
H28.12.19とH29.4.16読み返してこい 定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,
定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。
他方,同債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記条件が付されている以上,
共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい。
これらの点にかんがみれば,同法は同債権の分割を許容するものではなく,同債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。
そうであれば,同債権の最終的な帰属は,遺産分割の手続において決せられるべきことになるのであるから,遺産分割の前提問題として,民事訴訟の手続において,同債権が遺産に属するか否かを決する必要性も認められるというべきである。
そうすると,共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益があるというべきである。
平成22年の時点で定額貯金債権にこのような最高裁判決が出ていた
また、国債についても同様の判決が出ていた
従って、定期預金についても同様の判決が出るだろうと言われていた
ちなみに、判例犯行の判例では定期預金債権は問題とされておらず、それよりも後になって定期預金についての最高裁判例が出された このスレッドは1000を超えました。
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