平成30年司法試験5
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>179
自分も完全にこれ。
プラス、被告であるBが原告側に補助参加って不自然だけど、Bに対する請求認容はB争わず確定しそうだからまあいいでしょう的なことも書いたけどこれはどう? >>179
>Aが勝てばCも共同不法行為でBと不真正連帯債務になり払えば求償できる
マジで、設問3イも死んだわ…。
BC間には既判力・参加的効力も及ばないとして、下のように書いてしまった。
控訴でB敗訴 → Cに別訴で求償可能
控訴でB勝訴 → Cは別訴で求償されても争うこと可能
結論 → 参加意味なし。
辰巳の模試受けた人とかなり差をつけられたな。 >>134
Dによる議決権行使を回避する目的でGの債務を保証したから800万ってしてみた >>186俺は辰巳模試受けてないぞ
補助参加は付け焼き刃と民法の択一の知識でいけた
そこは基本論点じゃないか >>186
判例か裁判例は法律上の利害関係ありってしてたけど
実際、なしの方が説得的な気がした >>154
試験受かったらだろ。
俺はもう無理なんだよ でもそもそも
きはんりょくが及ばないって話をし出したら
補助参加の利益がほぼ認められなくなるのか 民訴は判例に結論あわせなくても説得的に書いとけば結構点つくよ 補助参加の利益とかノリでしかないよなぁ。実際。
村の会費の徴収みたいな事案で、ある村人への請求に別の村人が補助参加したの認めてた気がする。
さすがに事実上の利害関係だろって思った。
結局法律は雰囲気が7割を占める。 >>196その判例知らんが、その村人が勝てば会費の徴収が違法になって自分も請求されなくなるのは法律上の利益になるから法律上の利害関係ありって感じなんじゃないの?
まぁ物は言いようだなってのもあるが、法律って結論の妥当性の為に無理矢理こじつけたりはあるんじゃない? >>191
オレ、今年1回目だけど、3回目でいいのかな?あなたのレス見てて未来の自分が重なった気がしたよ。
自分じゃこんな試験の辛さ何度も持ちこたえらんない。
何やるにしても幸せを掴んでくれ。 やっぱ受かる人たちって、典型論点はきちんと論パ貼り付けて当てはめしっかりできる人たちなの? >>203
ありがたいけどさすがに無理でしょ。
来年の参考にあと2日真剣に受けるけどね。 今年の時点で予備でなく6回がありうる人って存在するの?
5回までになったの最近だし予備でもギリいくかくらいじゃ 殆どの判例は、理由中の判断を参考にされるだけでは、事実上の利益にすぎないという立場
取締役会の意思決定に違法云々で補助参加の利益を認めた平成の判例がある
しかし、反対意見で、元最高裁長官が、多数意見は矛盾している。判例変更の手続きを取らずに判例変更するのか。と多数意見を批判。 司法試験板の中でも、受験板では他人を煽ったり茶化したりするやつって少ないんだよな
確かに他の受験生は敵なんだが、同じ地獄に身を投じて人生を懸けた仲間というか。労苦を知ってるからこそバカにすることは憚られる
今年の修習中に、三振して他ローに再入学した38歳職歴なしの男の人が700万の事務所に内定決まってる
いくら歳を重ねていても、受かれば必ずどこか拾ってくれる。これまで重ねた努力は必ず報われるから
どれだけ自分の学習的な仕上がりが悪くても、逃げずに最後まで試験を受けきれたならもう半分は勝ったに等しい
受かるかどうかを分けるのは自分の一念。諦めずに最終日まで頑張ろう 訴因の非両立性の判断方法:
訴因の記載相互の事実そのものの非両立性ではなく、
それぞれの事実を前提とした場合に成立することになる犯罪が実体法上両立しうるか。 試験終わったら解放感で発表まで勉強しない人が多いけど、学習負荷はそこまで落とさないようにね
学習負荷を極端に落とすと、試験直前の実力まで戻す時間に時間を割くことになって、翌年の司法試験受験段階で知識的な上積みがほとんど得られなくなる
不合格者の陥りやすいループはまさにこれ
試験終わったら一日くらい休んでもいいけど、再現答案書きにでもいいからとりあえず大学に行くこと。これ本当に大事だからね 最新の判例の見解は、理由中の判断が後訴の主要事実になる事案でも、事実上の利益にすぎない。というもの
基本的に、補助参加の利益はそう簡単には認めていない。
ちなみに、問題文の事案は、訴訟物説でも補助参加の利益が肯定されるというのが、補助参加に詳しい実務家の一般的認識 あぶねえ…IDの2つ目のoがuだったら、職無しになるとこだった… 民法の設問三
相続人への指定部分→遺産分割方法の指定+相続分の指定
その他への指定部分→遺贈 訴因変更の可否、要否の当てはめを具体的に勉強できる教材何か知りませんか? >>212
そもそもあの問いは補助参加の利益なんかきいてないと思うのはオレだけか?
あの場合にどうなるのよってことをきいているだけで、その前提部分は問われてないと思ったが。
まっ、どっちみちできなかったが。 >>218
ありがとう!予備の過去問は見てみる。
刑訴って出てない論点もうないよね? 民訴の設問1の話は終わった系?
租税受けた人いたら答え教えて >>219
GPS捜査
あと強制採尿・採血、補強法則、共犯者の自白、鑑定書、326条の同意、一事不再理効
ここらへんまだ出てない気がする
出てたらすまん >>221
ありがとう!
確かにそこら辺も十分出そうだ… 設問3の(イ)が補助参加の利益の有無を聞いていた気がする この試験マジでヤバいな。
問題文読み間違いどころか、設問の意味を取り違えることもあり得るのか…。
運も結構あるよね。 >>211
それよね。俺は過去問もう一回やる。てか平成22年より前の過去問やってないから初見だけど。
過去問全部つぶしてない意識低い系って俺くらいなのかな? 今のところ、選択抜いて全部5枚目半分くらいまでしか書けてないんだけど、単純に分量が少なくてアウトなんだろうか 交通事故の被害者の治療に当たった医師に過失があり異時的共同不法行為が成立すると主張して、
被害者が医師の使用者に対して損害賠償請求を求める訴訟に、交通事故の加害者が被害者側に補助参加すること。
このような補助参加は、最高裁判所平成13年3月13日第3小法廷判決(平成10年(受)第168号)などに見られる(参加の利益は問題にされていない)。
もし、病院側が勝訴すれば、交通事故の加害者は被害者から損害の全部について賠償金の支払を求められ、
かつ、病院側に求償することが困難となるから、それを避ける点に補助参加の利益を見いだすことはできる。
また、被害者が勝訴した場合には、交通事故加害者は病院から求償請求されたり、あるいは被害者からなお支払請求される可能性は残されているものの、
それでも、賠償金の全額を負担しなければならないというリスクは大幅に低下する。こうした点に、補助参加の利益を見いだすことができる。
もっとも、賠償金の全額の支払義務は、共同不法行為が成立するか否かに関わらず生ずるものであり、
また、病院に対する求償訴訟においては、被害者の病院に対する請求を棄却する判決の効力も、被害者の交通事故加害者に対する請求を認容する判決の効力も及ばないのであるから、
(b)1と2に掲げた先例に照らせば、被害者の病院に対する請求が棄却されることにより
交通事故加害者が受ける不利益が法律上の影響とは言えないとの見解も可能であろう。 >>228
去年の合格者ですが、民訴は3枚半でAがきました。分量は無関係と思います。
ただ、刑法は重要な論点落としでもBがきましたが、罪数まで含めすべての行為を拾いました。それでも6枚か6枚半でした。 そんなに書くならパソコン入力の方が疲れないだろうなと思うから司法試験てそういう意味でも過酷なんですね >>224
合格者の中でも今年の試験ヤバいなって話になったりするわ。行政法の誘導とかあんなの普通に読めば原告適格あること前提だし、これからなくなる危険負担とか聞かれてもね。でもまぁ基礎出来てりゃほぼ落ちない。 >>227
おれもつぶしてないわ
昔のヤツは傾向違うしやらんでええかなって >>228
ゴミみたいな奴沢山いるから、分量少なくても原始的アウトはない。ただ、刑法は周りが論点外しにくいから自分も書かないとヤバい。要は相対評価。俺は去年刑法8枚書いて刑事系140ぐらい。 民訴の自己利用文書飛び付き勢と行政法で原告適格検討しなかった勢は確実に採点実感で触れられるだろうな
設問が若干紛らわしい書き方であったとは思うが会議録から原告適格が争点となっていることは読み取れて然るべきとか書かれてるのが眼に浮かぶ >>233
原的の問題は、何回も読み直したわ。
しかも、一回答案書いたし…。
後で気がつかず、そっから書き直し修正は効かないから脂肪科目に…。 >>238
一昨日このスレ見てるとちらほらいたよ
自己利用文書に関しては外部者のAが謄写して提出してるって事情が黙秘すべきものとの関係でも検討すべき事情っぽいから相当印象悪そう >>237
まぁ1科目で死なないから気にすんな。それより刑事系と択一頑張れ。俺も去年問題読み間違えて30点代の科目あったけど、余裕で受かったから。 会議録でおもいっきり誘導してるから合格者を争う層で原告適格無視してる人はかなり少数派では? とにかく三段論法を守れ、っていうのはどういうことを言ってるんだろう? >>236
結局、民訴は職業の秘密であってるん?
原告適格書いてない人なんか存在しないだろ。存在するの? >>242
と言うか、あそこ他に書くことないだろ そこで普通は気付くはず 自己利用文書に飛び付く手癖の悪さを、
職業の秘密とかいうマイナー寄り論点で30点も配点振ってる性格の悪い試験委員には批判されたくないな 設問の最初だったのが気の毒だね
採点はじめていきなり設問に答えてないのはかなり印象悪いんじゃないかな
それでも1科目くらいなら挽回できるだろうけど >>238
原的を書いたよ。
けど、次の設問に移った時に変だなとは思った。 >>238
原的を書いたよ。
けど、次の設問に移った時に変だなとは思った。 文書は、自己使用と秘密を書いた。30点もあるしなあって思ったから笑 自己利用文書飛び付き勢の俺が言えたことではないの承知で、原告適格丸々落とすのはマジかって印象だが、
丁寧に公法の解答筋ブログにアップしてる研究者の人とかですら最初勘違いして記事書いてたからな 俺は司法試験弱者だが
大学受験強者だったんだよ
ミスしまくったけど問題なく大学合格したから、結局実力よ 問題数多いし相対評価なんだからさ
実力の付け方は忘れたわ 極限の状況だから誤読誤解は大なり小なり誰でもありうる
要は一個二個ミスっても即死ではないから振り返らず最後までがんばろう >>236さすがに原適はアウトだが、自己利用文書は検討してもいいんじゃないの?秘密文書書かないと点が伸びないだけでは >>215
どっかのロー入試の過去問に良い問題あったよ 行政法弱者の俺にとっては今回の問題はありがたかったのかもしれない。
原告適格以外のところってばっちりという感触ある人いるんですか?
行訴法10条のところあたりはいいとしてその他の本案部分 民訴2の秘密文書って、220条4号ハのこといってる? 俺も受験番号と氏名書き忘れた科目あるけど
小さい1つのミスに過ぎないし大丈夫だろうな 原告適格は、問題にも明記してあるにも関わらず触れない答案が一定数あった。相手の話を聞くことは法曹の基本であるからくれぐれも注意して欲しいとか、自分のクソ日本語を認めず全て受験生の読解力のせいにするクソ解説に期待してる 試験委員は日本語が不自由だからな
短答の肢ですら助詞の使い方を間違ったりする
真面目に確認せーよと あの書き方はくそだけど
あれで原告適格書けなかった人で受かる人はほとんどいないだろう
とは思うな、 黙秘義務とか下位規範無いし書きようないからセーフと思っている 試験室内及び試験時間は〜ふたつきのペットボトルで飲むこと以外の飲食を禁止する
って問題用紙の注意事項に書いてあるのに試験室内での水分補給を禁止してくる奴らだからな 1科目大失敗しても合格
2科目大失敗するとボーダー。待機次第
3科目大失敗するとバッターアウツ 本当だ、当時気付かなかったけど原告適格の問題の問い方よくないわ。「原告適格があるとして」ってのが「原告適格があるのを前提として」って感じで読み違えたのか。 >>263
学者はともかく司法研修所の教官も多数いるのにおかしいよな。 >>266それなwまともに日本語書けないのかよ
それだと室内ではいつでもおっけーになるよな
試験時間に限り室内でペットボトル付きの飲料は飲んでOK。ただし、昼食時に限り室内での飲食OK
だろうに 「原告の立場で」とか「反論を想定しつつ、原告適格を肯定する結論を導きなさい」とかにすればいいのにね もはや原告適格がありますか?何を主張しますか?くらいでもいい。 Jアラートといい水分補給といいコントみたいで今年は笑わせてくれる >>270
院の先生で上級教官?の人居たけど、基本的にエリートコミュ障だったわ
こんなのがわからんの?なんで?だからー(同じ解説繰り返し)ばっかり。 こちらで情報収集して
とかいうけど、まともに情報収集も判断もできんだろ
って思ってしまう 採点実感で受験生の日本語能力に苦言を呈してただろ?これまで何年間も数千名分の日本語が不自由な文章を読まされてきたんだぜ?たまには復讐したくもなるよ 原告適格の設問は、わざわざあんな設問の仕方をしたってことは、DとEの主張の中で原告適格を基礎付ける事情をある程度書けってことだろうね 黙秘義務が免除されてるか
黙秘義務の対象事実の性質上、その義務がどのような法益を保護しているか
その法益主体が法益を放棄していれば黙秘義務が免除されているといえる
医師には法律上(ここ何法か分からなかった)職務上の守秘義務がある
これは患者のプライバシー情報に係る事実についての守秘義務である
従って患者がそのプライバシー保護の法益を放棄していると言えれば守秘義務、つまり黙秘義務が免除されていることになる
本件では、Aは自らの診療記録等を提出しているから、自らの診療記録等に関するプライバシーを放棄する意思が現れているといえる
しかし、これは全ての診療記録等ではなく一部である可能性があり、Aとしては、自らが提出したものに限りプライバシーを放棄しただけだという反論をすることが予想される
これについては、Aに対する疑い(元々の病気を治療したとかなんとか)があることから、そのような反論を許すべきではない。
また、Aが提出した診療記録等は本件に関するものであり、未提出の診療記録等についても、本件に関するものである限りはAはプライバシーを放棄したと考えてよい
(適当)
以上から、少なくともAの本件に関する診療記録等についてのプライバシーは放棄されているということができ、その点でDの黙秘義務も免除されているから、220条4号ハに該当せず、文書提出義務あり >>279
すごいな。これがリーガルマインドってやつか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています