平成30年司法試験5
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
街歩いてみろ。殆どすべてが男が作ったものだろう。
女なんて孕んで触られるぐらいしか価値無いんだから、
おとなしく触られとけ 最後だから頑張ろうぜ。
担当は、初日にして欲しい。 今年一回目だけど、受け控えする人の気持ちが本当に理解できる
だけど、今年行かなかったら来年も落ちるような気がして
かなり望み薄だが逃げずに会場行くわ 5振した先輩方の就活状況があまりにも悲惨
中には音信不通になった先輩もいる
ロー在学中は自分はなんとかなるっしょくらいにしか思ってなかったが、
いざ受験する番になるとこれほど重圧がのしかかるのか… >>7
とりあえず、今から会場行こうぜ。
まだ間に合う >>8あと4回もあるじゃないか
今年は無理せず試験の時間過去問解いてればいいよ 過去問10年分ひとりで解くよりも一回本試験を必死で受けて撃沈した方がいい
そのくらい本番を受けることは重要 そういえば今年はコテ付き受験生出なかったな
新たなマンの出現を密かに期待していたんだが 実家で勉強してるんだが、両親が俺が司法試験に落ちた後の費用のことで連日大喧嘩しててノイローゼ。受験会場選び本当にミスった >>15
ローが東京なんだけど東京では寮暮らし
授業料一部免除で、残りの授業料と生活費をこれまで親に支払ってもらってる
受験会場を東京にしてホテル連泊しようと思ったんだけど、実家から試験会場まで30分で行けるから宿泊費節約のために実家に帰った >>14
まとめノートをタブレット端末で一元化してるからタブレット眺めながら記憶喚起してるんだけど、定期的に音も立てずに勉強部屋にやってきて勉強しろと怒鳴り散らされる悲しみ >>17
親も君と違う形でプレッシャーに耐えているんだよ
なんとかがんばれ 趣旨規範本は使ってますか?
一つ前の版なんだが不安になってきた。 午前中の10時から13時までにうんこ3回出るんだが、試験時間とうんこ時間が被ってやばい
何か対策はないか? >>25試験中におむつにうんこしてうんこ臭いからって追い出されたりしないか? >>25
おむつについて最近知ったんだが
臭いに関しては全く意味が無いみたい。
あくまでも洋服や布団等に汚物が付かないように留めるだけ。
いざというときに役立つかと期待してたけど
駄目なことが分かって残念。
飲食物に気を付けることしかないんだろうな。
精神面からくる過敏性腸症候群だったら
医者に相談がベターだろうな。 コーヒー牛乳とかカフェラテ飲むと必ず便意を催す
それらを飲み午前中に大便しまくるのが俺の生活サイクルであり美容や健康療法なのに、急に飲まなくなったら大便も朝出ないだろうか
俺の大便も朝出ないといけないと思ってるかもしれない >>28
なら今日にでも試してみればいいじゃないの おれぐらいだろう
最後の受験だってのに
宝くじが5億当たったもんで
もう受ける気がない
今も迷ってる 5億あれば再々再ローも可能
人生終わるまで司法試験をじっくり楽しめちゃうぞ 5億あったら社会のドブさらいみたいな仕事する必要ないだろ
そこらの弁護士よりよほど優雅に暮らせるぞ 今年、受けてる人に聞く。
試験時間外の水分補給禁止ってどゆこと?
休憩中とか、会場の机の上でメシ食べれると先輩から聞いてた。
メシ食べる時も水分補給不可なの? どのくらい点数取れてないのかわからんと
危機感がでなくてやばいな >>26
周りのやつはおまえをぶっ殺したいと思うかもしれんけど
禁止事項には書かれてないから問題ない 商法3はちゃんとはわかんないけど
174の趣旨=閉鎖性維持
→従来の株主が相続人なら175以下の適用なし
→155以下の手続が必要(Bを含めた特別決議が必要)
→手続違反で無効 なんじゃないかな それだと、自分の支配権維持目的はどうやって使うの? てか、民訴が辰巳の模試まんまだったな
結論は覚えてたのに、おかしくね?ってなって辰巳と逆にしてしまった 試験時間中は水分補給できる
試験時間以外は水分補給できない
試験時間以外に水分補給が必要になったら試験が始まるまで我慢してくれ
こうなった
受験上の注意にそんなこと書いてあったかね 民法
1同時履行の抗弁は認められるか?
弁済提供したことで抗弁権が奪われないか→no
危険負担で反対債務が消滅しないか?特定されている+帰責性ない→yes
2所有権留保→占有処分の基礎を欠くので、支払遅滞まで撤去義務負わない
登録が残っている以上、物権の移転に関する対抗要件と類似の関係にある+真の義務者発見が困難なので撤去義務負う
3相続割合指定+遺贈→債務の、相続割合に応じた分割承継→100万請求可
商法
1競合の可能性+主観は問題にしない→拒否できる
2(1)1特別利害関係人に当たらない
2特別利害関係人に当たらないbut議事整理権の濫用+否決でも取消訴訟できる
2(2)A 善管注意義務違反+800万利益供与
G 800万利益供与
3 174の好ましくない相続人排除・無駄に株主が増えること防止の趣旨から、好ましくない+一人なので、請求することは権利濫用で無効
民訴
1(1)二重起訴の趣旨に反しない+反訴として扱われるのでok
(2)二重起訴の趣旨にむしろ適うのでok
2 自己利用文書にあたるとも?所持していればAに提出義務がある文書なので、病院が守秘義務を守る価値を有さないので、例外的に自己利用文書に当たらない
3 参加申立+控訴(43-1)
別に求償できるので、法律上の利害関係なし
ってしちゃったなぁ 174の趣旨→趣旨に反しない場合に売り渡し請求するのは×→本問趣旨に反しない→174に反する。→846の2のむこう自由 民訴1問目は、併合とか移送かまさないと適法性基礎付けられなくね? 民法の設問2、所有権留保のアは、Dに所有権があるかどうかが問題になるんじゃないんか? 前は試験中以外に蓋つきペットボトル飲んでもなにもいわれなかったのに、今年は試験始まってからって怒られたわ。ちなみに会場は別のところ 惜しいくらいだったらAつくよ
1000位までAだからね
区分が変更されないなら、受験者の少ない今年は去年よりさらにAの基準はゆるい 商法は利益供与の話を1行ですませたから、実際は死んでるけども 民法設問1って売主の債務不履行って関係あるの?
売主の代金請求ができるかの問題だよね? >>54
判例が留保付き所有権があるだけじゃ、撤去義務を負わないってしてるはず >>58
債務不履行損害賠償債務に転化してたら、牽連性が失われないからってことっしょ
帰責性の有無と同じ話よね 水って、ペットボトルのみ可ですか? 自宅から水筒に入れて持ってくのはダメ? 水筒だめ、ふたつきのペットボトルのみ可能
というかそんなささいなことに目を光らせるより、試験始まって、休み時間に行っとけってレベルで速攻でトイレ行く人多すぎ
ぜってー誰かカンニングしてるだろ笑 時間もったいなくてトイレ行ってないからわからないけど、ポケットの中とかチェックしてるのかな?
そうでなくてもトイレの中に隠しとくとかもできそうだし… チェックしないよ
俺は考えまとめる目的でしょっちゅうトイレいってたけど、入口のあたりで係員いるだけ
個室いきゃ完全に密室だと思うよ カンニングする物持って行くって行ってもピンポイントでその問題の情報が載ってるとは限らないよな 知り合いがションベン行ったんだけど、真後ろに立たれて監視してたって。ションベンもなかなかでらんやったって。
ウンコの方は、中まで入ってくるん? 民法設問2の後半は、判例あげた上で射程外にしちゃったな。
自ら他人の土地に建物建てて自己名義の登記具備したケースと違う。売却することで収去義務免れるのが不当ってのも今回ちょっと違うかなみたいな >>68
おれは大阪だったけど小便でも真後ろには立たれなかったなー
場所によってちがうのかね あ、ちなみに去年の話なんで大阪も今年は違うかもしらん こっちの教室にも試験始まるとすぐにトイレ行くやついたわ
あいつ見た目おかしいしカンニングしてたんじゃないの
問題文ある程度検討したくらいの時間に毎回出て行くし >>69
射程外で大丈夫でしょ。
登記移転の懈怠のような帰責性が本件にはないとしたけど。対抗関係に準じることすらできないとも思える。 試験前にトイレに行こうとしてた人は試験が始まるまで待ってる様に言われて15分?くらい待たされてたよ
そりゃあ試験時間中にみんなトイレ行くことになるでしょ
でも同じ教室なのに他の試験監督の人に言った人はトイレに行ってたよ
ルールが受験生に明かされていないし訳はわからん 水筒はペットボトルじゃないからダメだよ
どうせ持っていっても試験時間にしか飲めないよ
ちなみにゴミ箱もないよ 血相変えてやってきて飲むのは試験時間中だけです!
ってどんな試験だよ >>75
ありがとうございます。凄く悩んだ部分だったので、そう言って頂けると安心しました。 諸々管理上の不手際が生じやすすぎそうだよね、人生かかってる試験なのに
民法は物権的請求権の論パ貼り付けて終わった…だけだと一応の水準も怪しいんだろうなあ… 試験終了後
監督員「法文を重ねてください」
受験生 法文を重ねる
監督員「まだ触らないでください」
法文だったか他のだったか記憶曖昧だけどそういえばこんなやり取りあったな
疲れてるからどうでもええやんと思った記憶があるわ 自動車売っておいて名義書換もしてないのに帰責性ないのか
そもそも177条で帰責性が必要なのかというのも説明いるよな まぁ、テストの監視とかまともな人材ならやらせない仕事だしな。窓際でしょ。 あいつらこっちが人生かかってるって自覚ないよな
試験後すぐにバッグ触ったくらいで注意
厳しくすべきことと多少の見逃し使い分けろよ
たとえば試験終了後に書いてるのはかなり厳しくすべきだが、試験前に少し飲んだくらいで飛んできて言うのはおかしいだろ
常習なら分かるが1回くらいでさ 下位ローのできたと上位ローのできたは質が違うから下位ローの奴らはできたできたいってると上位ローの奴らに鼻で笑われるぞ 構成用紙に名前かけって言ってきたババア
すぐに目の前で書いたのにしばらくして戻ってきて重なってた受験票ドカされてもう一度書いてあるか確認された
今日はそのババアいなくなってたが過去の受験も含めてアイツ以外に構成用紙に名前書くの強制してきた奴いないわ 試験監督に悪口言ってる奴等は働いたことないだろ?
見るからに能力低そうだが、司法試験ってことでびびってちゃんとしなきゃって張り切ってるんだよ
可愛いじゃん? 構成用紙持って帰るのに何で名前書かないとないんだ?
俺は毎回書かないよ できなかった詐欺はTwitterの優秀層見てるだけでもウンザリしてくる
まあ、試験官に八つ当たりしてもしょうがないんだよな 外形的特徴から判断するに上位層の奴らは比較的かき始めが早くてしかもペンが止まることはない。
下位層は比較的かき始めが遅くてペンがしょっちゅうとまってる。 >>81
どこの会場?
試験中ずっと暑くて全会場で冷房つけないことに統一してるのかとオモタよ
@五反田 現場の試験官の人たちは業務委託で判断権もないので、責められるべきは法務省や司法試験委員会よ
水分補給しただの何だのっていう試験の非本質的部分より、
カンニングの有無とか時間終了後も書き続ける行為とか本質的な部分を厳しくしろって 辰巳の模試で上位6%くらいだったけど、その模試でもミスしたとこはかなり多かった。
今日までの試験も結構ミスしたとこ多いと思うけど、皆んな本当にここで書いてること答案に書けてるの? >>91
えるにえとか書きまくりマンとかが失敗したけど受かったアピールしてもなんの励ましにもならないどころかイライラしかしないよなw 試験会場の椅子は会場によって違うのか?
パイプ椅子とクッションいい椅子じゃ受験環境違いすぎで不公平じゃね 民訴1の訴訟物って、不法行為に基づく損害賠償請求権? >>87
下位ローのレベルは皆んなが思ってる数倍低いと思う。ここでミスしたってうなだれてるくらいのクオリティがデフォの人とか山ほどいる。
行政法3枚で終わったとか。 >>96
何を書くかでなく、どう書くかってやつでしょ
君みたいな優秀そうはミスしても通り
ここの奴等は書くこと書いても落ちる 俺労働法以外5枚くらい、行の文字多いほうだから3500字くらいだが少ないかな
大体それくらいで終わってしまう 匿名掲示板に構成書き込む奴は出来が良いと思ってるから晒せる。出来が悪いと思ってる人が批判覚悟で態態晒さない。だから妙にみんな出来てるように感じるだけで、実際はそうでもない。・・・と思うようにしている。 >>96
オレ去年予備一発合格でこないだの辰巳上位5%くらいだったけど、このスレ見て血の気が引きまくってる。
こんなにかけるわけないな、って感じ。
不合格確信してる。
労働法と商法以外は壊滅状態。 受験上の注意に書いてないなら法務省のせいじゃないでしょ
試験の出来がよかろうがどうだろうが不思議なものは不思議だし 今年の民事系分量的に8枚目に行ってなかったら俗にいう薄い答案という奴になるでしょ >>105
失敗したって感覚が自分にあるなら、わかるんだけど、手ごたえ的には前の模試と同じくらいなんだよなー
でもここの書き込みと比べると、全然できてないじゃんって思う。 五反田も部屋によっては涼しそうだったけどね…俺の部屋はクソ暑い >>107
去年のぶんせき本の民事系の答案見てみたらいいよ笑 民事系5枚の俺はやばいかー
刑法なら書けるんだが、民事そんなに書く事あるかな
合格率30%ないくらいのローだからやっぱ甘いか 去年の予備論文書けたー!と思ったけど余裕で落ちてたから本当によく分からない
書き方が悪かったんだと思うけど >>109
オレは辰巳のときうまく書けなかったなと思ったら順位は良かったって感じだなあ。
辰巳のみたいな書きやすい問題には対応できる程度の頭の出来なんだろうな、と今回の試験で思ったよ。 >>112
極端な例は除くとして、枚数で出来が決まる訳がないw
文字の大きさも違えば、紙面さいても構成がそもそも違えば点数ないしw 泣きながら酒飲んでるわ。
撤退する。
試験終わったら就活するわ。
ロー卒業して3年経った27歳、職歴なし。
採用してくれる会社はあるのか… >>104
なんかすごい勘違いしてておわたわ
債務不存在確認だけどさ、訴訟物は実体法上の権利とすると、損害賠償請求権自体が訴訟物なんじゃないの?この訴訟物の不存在の確認を求めるのが債務不存在確認、っていう理解だったわ
あー落ちたわ ライングループ作ってべんじょの個室でそうだんしてる奴いるだろ >>114
辰巳の問題で点取れないような人がいきなり本番で更にいい点とれるようになるとは思えないなあ。 >>116
今、就職市場めっちゃいいよ。
高卒で26までフリーターしてた友達もすぐ決まったし。 >>117
自認部分以外が訴訟物ってしてれば
学説上、債務不存在でも、請求権でもどっちでもよかったはず 民事
90分は書き続けたけど、6ページしか行かなかったなぁ >>116
割り切らずにしばらく休んでから考えて見たらどうだい?
3年やってそんな簡単にあきらめつくか?
もっと曖昧だったり自由でいいんじやないか? >>122
いや、ただの「不法行為に基づく損害賠償請求権」ってしてしまったわw
訴訟物はそれとした上で、自認部分以外云々は処分権主義の話って感じで両者を区別してたが、普通の理解ではない? >>117
そうだと思う。だから会話にも訴訟物を明記してた。でも、それくらいのミスならたいしたミスじゃないよ。説によりけりだしね。 >>120
全然手が動かない
今までの受験や模試では6、7枚書いてたのに、今回は多くて5枚くらいしかかけてない。
答案構成を反映できない。妥当な結論わかってるのに当てはめできない。文字が上手く書けない。普段の筆記速度の半分以下だ。
俺の脳とメンタルはもう限界だ。 >>127
一部不存在確認は一応、一部請求と同義ってことになってるから
訴訟物が全部とはならないだろうけど
問題解く上では重要じゃないと思う >>125
俺はもう疲れたよ。
収入のないまま、実家で親の脛かじりながら、一人で孤独に勉強するのはもう無理だ。
これ以上やるとおかしくなってしまう。 >>132
ありがとう。気にしないでおくことにします てか、地方受験生は今週はホテル暮らしだから、明日は遊んじゃうやつも
多いだろうなあ。
そういう自分もさっきキャバクラ行ってきて、今もホテルで酒飲みまくってるわ。 >>130
QBを壊してこい!
じゃなかった
諦めたらそこで試合終了だよ! >>133
わかるよ。でもまだ20代ではないか!まだまだ何でもできるぞ!受け続けてもよし、他の道にいくのもよし。
おれみたいなクソおっさんから見ると全く気にしなくてよい! >>133
オレも一人で勉強してるけど、たしかにこういった本気で心が折れるときは他の人にうまく苦しみを伝えられなかったりあまり理解してもらえなくてたしかにきつい。
親御さんの意見も聞いてみてはどうかな?
もちろん結論は自分で自由に決めていいことなんだけど。 >>136
わかる。俺もホテル泊まるとムラムラしちゃうと思って自制した。 >>117
それであってるぞ
債務不存在と給付で訴訟物わけるほうがおかしい >>16
いーなー…羨ましいけど、ローの人ってそういうの多いんだろな。
俺なんか全部自分で稼いで…まあ、ここでグチ言っても仕方ないけど
予備合格までしんどかったわ。
今年で受かっていよいよ終わりにしたい >>139
親は俺の精神状態を心配してくれてるよ。
いくらでも仕事はあるし、楽しいこともたくさんあるのだから、就職したら?と勧めてくれてはいる。 >>130何だろうな、気負い過ぎてるのかな
本番だから誰しもそういうことにはなるが
まだ27歳で若いんだから、すぐに結論を出さずにまだ続けるか、撤退して就職するかゆっくりしっかり決めればいいと思うよ
とりあえず明日は最低限の勉強にとどめてしっかり心身共に休めて明後日と短答受けたほういいよ
自分ができてないって思ってもできてることあるし合格してるかもしれないんだからさ >>144
それだったら撤退もありかもね。
楽しいだろうね、きっと。
みんなが幸せになれるのが一番。
撤退したことの悔いを仕事のやりがいとか休日の遊びの時間の楽しみが大きく上回るような気がするよ。 >>116
余裕であるんじゃない?
就職というか、自分の知り合い見ている感じだど、公務員ならかなり余裕だと思うけど…。
てか、ちょっと大袈裟だよ。
世の中には、ローに行きたくても行けない連中もいるだろうに、行けただけでも幸せだと思うけどな…。
自分でその人生を選んだんだから弱音はいちゃだめだよ。
キビ勝ったらごめんな。
でも世間で揉まれながらも頑張っている世間のアラサーは、そんな泣き言は言わない…。 民訴の設問3アがわからんかった。
イがあることからすると補助参加人独立の控訴を認める流れなんだけど、
あれどうやって認めればいいの?
補助参加人は当事者でないから、被参加人の意思に反して独立して控訴できないかと思ったんだが…。 >>141
だよな こんなの学部レベルだろ 当たり前過ぎてビビったわ 基本書読めや >>148
あそこはできる筋かと思った。立論は作文のレベルを出てないけど。 民訴の設問1、管轄はあることを前提にしても、7条但し書きについて検討してしまったよ… >>148
条文みろよ 出来るよ 問題は大一新では参加してなかった点だろ >>130
去年26歳職歴なしだったけど、試験受かったら就職先普通にあったよ。 >>149
調べたらどっちでもいいらしい。自認部分を除いたかがポイント やっぱ民訴3アはCの審級の利益への配慮じゃないか?
でも一審の時点で実質的にBC間でもCの過失争ってたからオケ的な。終わってから思い付くという絶望ぷりだし間違ってるかもだけど >>150,152-153
共同訴訟的補助参加か。
あったね、そんなの。
そんなもの頭から飛んでいたよ…。
審級の利益の話なら書けたのに…。
死んだわ。 バイト先の40代フリーターのオッサンが、俺がバイト辞めるって言ったら発狂してたwww 司法試験のことは隠してたが学歴は言ってたから、就職だと思って嫉妬したんだはずwww みんなこうならないように合格しよーぜ! 自認部分を除いたってあれだけ趣旨規範読み込んでたのに最近読んで知ったことだったわ
もちろんドヤって書いた
助かった >>148
補助参加人は申し出とともに訴訟行為ができる(条文)
被参加人のできない訴訟行為はできない(条文)
非参加人は上訴できる(形式的不服説)
補助参加できる
と書いた。 >>162
すごいドンピシャぽいの見つけてきたねまたこれ >>148
自分は、補助参加は共同で訴訟追行する制度なのに、同一手続き内で原告被告入れ替わりオッケーなのか
→補助参加は将来的な紛争予防を趣旨とするところ、一審の結果次第では新紛争予防の必要性が生じうるからオッケー
とした、完全な作文だけど 第一審で補助参加してないからなんや?
明文で禁止されとんのかワレーィ
ってぶった切ったわw
終わったな 民訴設問3アってそもそも論じなきゃいけないようなことなのかもわからなかった。
条文で特に制限なし以上でいいやんと思った。適当にながなが書いたけど 主張アは手続的要件、主張イは実体的要件。
重みが後者にあるのは間違いないから前者で論点展開するのは得策ではないと思う。 こういう上から目線のイキリは、できなかった詐欺よりも腹が立つね >>167ナカーマ
条文見ても制限されてないのに、本人訴訟とかで補助参加しちゃうぞーってやつどうすんだよ 基本書読み込んだら対応出来るもんだな 知識だけでなく思考の部分も 補助参加人が控訴したら控訴費用は誰が持つのか分からん 3問目主張イは辰巳の模試で出たという話だけど、
「利害関係を有する第三者」にあたるかの話だよね?
補助参加は本来的には被参加人からの後訴における求償等を避けるためのもので、
参加的効力も被参加人との間とにしか生じない。
仮にBが勝訴しても、相手方とは既判力も生じないから、参加の利益はなしになるのかな。 >>175
俺もそれ
Aを勝たせることで敗訴責任を免れるという本来のケースじゃないからな >>174
やっぱ辰巳が論点あてるの上手いみたいだから、辰巳みとけばok 大雑把に書くと
「利害関係を有する第三者」→法律上の利害関係を有する者に限る→Aが勝てばCも共同不法行為でBと不真正連帯債務になり払えば求償できる→法律上の利害関係あり→補助参加できる >>179
俺もそれ。でも175の見解も気になる。 >>179
自分も完全にこれ。
プラス、被告であるBが原告側に補助参加って不自然だけど、Bに対する請求認容はB争わず確定しそうだからまあいいでしょう的なことも書いたけどこれはどう? >>179
>Aが勝てばCも共同不法行為でBと不真正連帯債務になり払えば求償できる
マジで、設問3イも死んだわ…。
BC間には既判力・参加的効力も及ばないとして、下のように書いてしまった。
控訴でB敗訴 → Cに別訴で求償可能
控訴でB勝訴 → Cは別訴で求償されても争うこと可能
結論 → 参加意味なし。
辰巳の模試受けた人とかなり差をつけられたな。 >>134
Dによる議決権行使を回避する目的でGの債務を保証したから800万ってしてみた >>186俺は辰巳模試受けてないぞ
補助参加は付け焼き刃と民法の択一の知識でいけた
そこは基本論点じゃないか >>186
判例か裁判例は法律上の利害関係ありってしてたけど
実際、なしの方が説得的な気がした >>154
試験受かったらだろ。
俺はもう無理なんだよ でもそもそも
きはんりょくが及ばないって話をし出したら
補助参加の利益がほぼ認められなくなるのか 民訴は判例に結論あわせなくても説得的に書いとけば結構点つくよ 補助参加の利益とかノリでしかないよなぁ。実際。
村の会費の徴収みたいな事案で、ある村人への請求に別の村人が補助参加したの認めてた気がする。
さすがに事実上の利害関係だろって思った。
結局法律は雰囲気が7割を占める。 >>196その判例知らんが、その村人が勝てば会費の徴収が違法になって自分も請求されなくなるのは法律上の利益になるから法律上の利害関係ありって感じなんじゃないの?
まぁ物は言いようだなってのもあるが、法律って結論の妥当性の為に無理矢理こじつけたりはあるんじゃない? >>191
オレ、今年1回目だけど、3回目でいいのかな?あなたのレス見てて未来の自分が重なった気がしたよ。
自分じゃこんな試験の辛さ何度も持ちこたえらんない。
何やるにしても幸せを掴んでくれ。 やっぱ受かる人たちって、典型論点はきちんと論パ貼り付けて当てはめしっかりできる人たちなの? >>203
ありがたいけどさすがに無理でしょ。
来年の参考にあと2日真剣に受けるけどね。 今年の時点で予備でなく6回がありうる人って存在するの?
5回までになったの最近だし予備でもギリいくかくらいじゃ 殆どの判例は、理由中の判断を参考にされるだけでは、事実上の利益にすぎないという立場
取締役会の意思決定に違法云々で補助参加の利益を認めた平成の判例がある
しかし、反対意見で、元最高裁長官が、多数意見は矛盾している。判例変更の手続きを取らずに判例変更するのか。と多数意見を批判。 司法試験板の中でも、受験板では他人を煽ったり茶化したりするやつって少ないんだよな
確かに他の受験生は敵なんだが、同じ地獄に身を投じて人生を懸けた仲間というか。労苦を知ってるからこそバカにすることは憚られる
今年の修習中に、三振して他ローに再入学した38歳職歴なしの男の人が700万の事務所に内定決まってる
いくら歳を重ねていても、受かれば必ずどこか拾ってくれる。これまで重ねた努力は必ず報われるから
どれだけ自分の学習的な仕上がりが悪くても、逃げずに最後まで試験を受けきれたならもう半分は勝ったに等しい
受かるかどうかを分けるのは自分の一念。諦めずに最終日まで頑張ろう 訴因の非両立性の判断方法:
訴因の記載相互の事実そのものの非両立性ではなく、
それぞれの事実を前提とした場合に成立することになる犯罪が実体法上両立しうるか。 試験終わったら解放感で発表まで勉強しない人が多いけど、学習負荷はそこまで落とさないようにね
学習負荷を極端に落とすと、試験直前の実力まで戻す時間に時間を割くことになって、翌年の司法試験受験段階で知識的な上積みがほとんど得られなくなる
不合格者の陥りやすいループはまさにこれ
試験終わったら一日くらい休んでもいいけど、再現答案書きにでもいいからとりあえず大学に行くこと。これ本当に大事だからね 最新の判例の見解は、理由中の判断が後訴の主要事実になる事案でも、事実上の利益にすぎない。というもの
基本的に、補助参加の利益はそう簡単には認めていない。
ちなみに、問題文の事案は、訴訟物説でも補助参加の利益が肯定されるというのが、補助参加に詳しい実務家の一般的認識 あぶねえ…IDの2つ目のoがuだったら、職無しになるとこだった… 民法の設問三
相続人への指定部分→遺産分割方法の指定+相続分の指定
その他への指定部分→遺贈 訴因変更の可否、要否の当てはめを具体的に勉強できる教材何か知りませんか? >>212
そもそもあの問いは補助参加の利益なんかきいてないと思うのはオレだけか?
あの場合にどうなるのよってことをきいているだけで、その前提部分は問われてないと思ったが。
まっ、どっちみちできなかったが。 >>218
ありがとう!予備の過去問は見てみる。
刑訴って出てない論点もうないよね? 民訴の設問1の話は終わった系?
租税受けた人いたら答え教えて >>219
GPS捜査
あと強制採尿・採血、補強法則、共犯者の自白、鑑定書、326条の同意、一事不再理効
ここらへんまだ出てない気がする
出てたらすまん >>221
ありがとう!
確かにそこら辺も十分出そうだ… 設問3の(イ)が補助参加の利益の有無を聞いていた気がする この試験マジでヤバいな。
問題文読み間違いどころか、設問の意味を取り違えることもあり得るのか…。
運も結構あるよね。 >>211
それよね。俺は過去問もう一回やる。てか平成22年より前の過去問やってないから初見だけど。
過去問全部つぶしてない意識低い系って俺くらいなのかな? 今のところ、選択抜いて全部5枚目半分くらいまでしか書けてないんだけど、単純に分量が少なくてアウトなんだろうか 交通事故の被害者の治療に当たった医師に過失があり異時的共同不法行為が成立すると主張して、
被害者が医師の使用者に対して損害賠償請求を求める訴訟に、交通事故の加害者が被害者側に補助参加すること。
このような補助参加は、最高裁判所平成13年3月13日第3小法廷判決(平成10年(受)第168号)などに見られる(参加の利益は問題にされていない)。
もし、病院側が勝訴すれば、交通事故の加害者は被害者から損害の全部について賠償金の支払を求められ、
かつ、病院側に求償することが困難となるから、それを避ける点に補助参加の利益を見いだすことはできる。
また、被害者が勝訴した場合には、交通事故加害者は病院から求償請求されたり、あるいは被害者からなお支払請求される可能性は残されているものの、
それでも、賠償金の全額を負担しなければならないというリスクは大幅に低下する。こうした点に、補助参加の利益を見いだすことができる。
もっとも、賠償金の全額の支払義務は、共同不法行為が成立するか否かに関わらず生ずるものであり、
また、病院に対する求償訴訟においては、被害者の病院に対する請求を棄却する判決の効力も、被害者の交通事故加害者に対する請求を認容する判決の効力も及ばないのであるから、
(b)1と2に掲げた先例に照らせば、被害者の病院に対する請求が棄却されることにより
交通事故加害者が受ける不利益が法律上の影響とは言えないとの見解も可能であろう。 >>228
去年の合格者ですが、民訴は3枚半でAがきました。分量は無関係と思います。
ただ、刑法は重要な論点落としでもBがきましたが、罪数まで含めすべての行為を拾いました。それでも6枚か6枚半でした。 そんなに書くならパソコン入力の方が疲れないだろうなと思うから司法試験てそういう意味でも過酷なんですね >>224
合格者の中でも今年の試験ヤバいなって話になったりするわ。行政法の誘導とかあんなの普通に読めば原告適格あること前提だし、これからなくなる危険負担とか聞かれてもね。でもまぁ基礎出来てりゃほぼ落ちない。 >>227
おれもつぶしてないわ
昔のヤツは傾向違うしやらんでええかなって >>228
ゴミみたいな奴沢山いるから、分量少なくても原始的アウトはない。ただ、刑法は周りが論点外しにくいから自分も書かないとヤバい。要は相対評価。俺は去年刑法8枚書いて刑事系140ぐらい。 民訴の自己利用文書飛び付き勢と行政法で原告適格検討しなかった勢は確実に採点実感で触れられるだろうな
設問が若干紛らわしい書き方であったとは思うが会議録から原告適格が争点となっていることは読み取れて然るべきとか書かれてるのが眼に浮かぶ >>233
原的の問題は、何回も読み直したわ。
しかも、一回答案書いたし…。
後で気がつかず、そっから書き直し修正は効かないから脂肪科目に…。 >>238
一昨日このスレ見てるとちらほらいたよ
自己利用文書に関しては外部者のAが謄写して提出してるって事情が黙秘すべきものとの関係でも検討すべき事情っぽいから相当印象悪そう >>237
まぁ1科目で死なないから気にすんな。それより刑事系と択一頑張れ。俺も去年問題読み間違えて30点代の科目あったけど、余裕で受かったから。 会議録でおもいっきり誘導してるから合格者を争う層で原告適格無視してる人はかなり少数派では? とにかく三段論法を守れ、っていうのはどういうことを言ってるんだろう? >>236
結局、民訴は職業の秘密であってるん?
原告適格書いてない人なんか存在しないだろ。存在するの? >>242
と言うか、あそこ他に書くことないだろ そこで普通は気付くはず 自己利用文書に飛び付く手癖の悪さを、
職業の秘密とかいうマイナー寄り論点で30点も配点振ってる性格の悪い試験委員には批判されたくないな 設問の最初だったのが気の毒だね
採点はじめていきなり設問に答えてないのはかなり印象悪いんじゃないかな
それでも1科目くらいなら挽回できるだろうけど >>238
原的を書いたよ。
けど、次の設問に移った時に変だなとは思った。 >>238
原的を書いたよ。
けど、次の設問に移った時に変だなとは思った。 文書は、自己使用と秘密を書いた。30点もあるしなあって思ったから笑 自己利用文書飛び付き勢の俺が言えたことではないの承知で、原告適格丸々落とすのはマジかって印象だが、
丁寧に公法の解答筋ブログにアップしてる研究者の人とかですら最初勘違いして記事書いてたからな 俺は司法試験弱者だが
大学受験強者だったんだよ
ミスしまくったけど問題なく大学合格したから、結局実力よ 問題数多いし相対評価なんだからさ
実力の付け方は忘れたわ 極限の状況だから誤読誤解は大なり小なり誰でもありうる
要は一個二個ミスっても即死ではないから振り返らず最後までがんばろう >>236さすがに原適はアウトだが、自己利用文書は検討してもいいんじゃないの?秘密文書書かないと点が伸びないだけでは >>215
どっかのロー入試の過去問に良い問題あったよ 行政法弱者の俺にとっては今回の問題はありがたかったのかもしれない。
原告適格以外のところってばっちりという感触ある人いるんですか?
行訴法10条のところあたりはいいとしてその他の本案部分 民訴2の秘密文書って、220条4号ハのこといってる? 俺も受験番号と氏名書き忘れた科目あるけど
小さい1つのミスに過ぎないし大丈夫だろうな 原告適格は、問題にも明記してあるにも関わらず触れない答案が一定数あった。相手の話を聞くことは法曹の基本であるからくれぐれも注意して欲しいとか、自分のクソ日本語を認めず全て受験生の読解力のせいにするクソ解説に期待してる 試験委員は日本語が不自由だからな
短答の肢ですら助詞の使い方を間違ったりする
真面目に確認せーよと あの書き方はくそだけど
あれで原告適格書けなかった人で受かる人はほとんどいないだろう
とは思うな、 黙秘義務とか下位規範無いし書きようないからセーフと思っている 試験室内及び試験時間は〜ふたつきのペットボトルで飲むこと以外の飲食を禁止する
って問題用紙の注意事項に書いてあるのに試験室内での水分補給を禁止してくる奴らだからな 1科目大失敗しても合格
2科目大失敗するとボーダー。待機次第
3科目大失敗するとバッターアウツ 本当だ、当時気付かなかったけど原告適格の問題の問い方よくないわ。「原告適格があるとして」ってのが「原告適格があるのを前提として」って感じで読み違えたのか。 >>263
学者はともかく司法研修所の教官も多数いるのにおかしいよな。 >>266それなwまともに日本語書けないのかよ
それだと室内ではいつでもおっけーになるよな
試験時間に限り室内でペットボトル付きの飲料は飲んでOK。ただし、昼食時に限り室内での飲食OK
だろうに 「原告の立場で」とか「反論を想定しつつ、原告適格を肯定する結論を導きなさい」とかにすればいいのにね もはや原告適格がありますか?何を主張しますか?くらいでもいい。 Jアラートといい水分補給といいコントみたいで今年は笑わせてくれる >>270
院の先生で上級教官?の人居たけど、基本的にエリートコミュ障だったわ
こんなのがわからんの?なんで?だからー(同じ解説繰り返し)ばっかり。 こちらで情報収集して
とかいうけど、まともに情報収集も判断もできんだろ
って思ってしまう 採点実感で受験生の日本語能力に苦言を呈してただろ?これまで何年間も数千名分の日本語が不自由な文章を読まされてきたんだぜ?たまには復讐したくもなるよ 原告適格の設問は、わざわざあんな設問の仕方をしたってことは、DとEの主張の中で原告適格を基礎付ける事情をある程度書けってことだろうね 黙秘義務が免除されてるか
黙秘義務の対象事実の性質上、その義務がどのような法益を保護しているか
その法益主体が法益を放棄していれば黙秘義務が免除されているといえる
医師には法律上(ここ何法か分からなかった)職務上の守秘義務がある
これは患者のプライバシー情報に係る事実についての守秘義務である
従って患者がそのプライバシー保護の法益を放棄していると言えれば守秘義務、つまり黙秘義務が免除されていることになる
本件では、Aは自らの診療記録等を提出しているから、自らの診療記録等に関するプライバシーを放棄する意思が現れているといえる
しかし、これは全ての診療記録等ではなく一部である可能性があり、Aとしては、自らが提出したものに限りプライバシーを放棄しただけだという反論をすることが予想される
これについては、Aに対する疑い(元々の病気を治療したとかなんとか)があることから、そのような反論を許すべきではない。
また、Aが提出した診療記録等は本件に関するものであり、未提出の診療記録等についても、本件に関するものである限りはAはプライバシーを放棄したと考えてよい
(適当)
以上から、少なくともAの本件に関する診療記録等についてのプライバシーは放棄されているということができ、その点でDの黙秘義務も免除されているから、220条4号ハに該当せず、文書提出義務あり >>279
すごいな。これがリーガルマインドってやつか >>281
それなw
なんか判例とかあったのかねー
何を争点にしたらいいのか全くわからんかった 今のところ出来が大きく別れてそうなのは商法の利益供与、174条、民訴の設問1と文提かな
ここら辺満遍なく出来てる人はほぼ合格だろう 不法行為の相手方に、事件で必要だからって診療の情報を病院が勝手に渡したら、自分は嫌かもしれない。 設問2を最後に回したせいで
利益供与を1行しか書けなかったのは失敗だったなぁ >>285
確かにそうだよなー
なんかすごい実務的な問題なのかなこれ もっと基本的な設問で差がついてると思う
ここであまり話題になってないような
筆力だけマンの俺は刑事系でがんばるわ… >>285
Aが診療記録を全く提出してなかったらそうだろうけど
文提の趣旨が当事者の実質的対等だから今回のAみたいに自分だけが有利な部分の診療記録を証拠提出しておきながら
不利な部分はプライバシーを理由に拒絶することは保護に値しないみたいなことを書くんじゃないかな >>290
それを書いたな
自己利用文書の枠で、、、 そういえば、商法の決議取り消しのとこで、利益供与の契約は違法無効だから代理行使違法って書いたわ >>297
よくわからなかった。
いまのところ本件決議1の取消が1番きつかった設問 自己利用文書に飛びついて書いてる途中で、黙秘義務文書に気づいたけど、下位規範忘れてもうてたから、そのまま条文に当てはめるとかいう初学者みたいなことをしてしまった... 会社法はリーガルクエストだけで足りる・・・わけないか・・・ どれくらい書けてないとFが来るんだろうか
特許と憲法で終戦してる気がする >>269
そうそう
初め(1)(2)同じこと聞いてんじゃねえかと焦ったわ
「原告適格があると言うために」って自分で書き直したわw >>306
明日は、接見交通権の秘密性の侵害が問われるよ >>307
うむ。普通に書けない。
新たにゆっくり解き直す形で出来すぎないように配慮してる感じだと思う。 俺は受験生思いだから、急いでひらがなで書いたとこはそのままひらがなで再現してあげよう 自己利用文書でも結局当てはめでは黙秘文書と同じこと書くからそこまで痛手ではないと信じたい >>312
適用条文違うのに似たようなこと言ってるからセーフとか法律家としておかしいと思う。 >>311
本来漢字で書くべきところでひらがなを多用すると、特定答案扱いになるよ。 こうしゃのれんたいほしょうけいやくはろくじゅうまんえんのほしょうりょうもなくていけつさらていてりえききょうよとならないかもんだいとなる >>313
横だけど採点実感とか見てたらそんな感じでちょっとは評価してるっぽいこと書いてる 受験新報四月号の特集1山当てで、民訴は補助参加と文書提出命令予想してるw
後者は職業の秘密の判例まで挙げているw ペンのインクが出にくくなったので、答案用紙の端にグリグリと試し書きした人が
何かの記号とみなされて特定答案になったこともある。
問題用紙に試し書きをすれば良かったのに、焦っていたので答案用紙でやってしまった。 >>316
間違う人が多すぎて仕方なくって感じだと思う。結局それって結論ありきで、提出されないと困るから出せってことでしょ。
そんなこと勉強してなくても言える。 文書提出義務は証拠の偏在を解消し当事者の対等を実現すること
秘密文書だからってそんな簡単に拒否は認めませんよプンプンでおっけー 今年落ちたら受験新報1年定期購読の刑を自分に科すわ >>321
《刑法》
・共謀共同正犯と従犯の区別
・不作為犯
・現住建造物等放火(要注意判例:最決H元・7・114、福岡地判H14・1・17)
・強盗殺人
《刑事訴訟法》
・GPS捜査(要注意判例:最大判H29・3・15)
・秘密交通権(要注意判例:福岡高判H23・7・1)
・公判前整理手続における証拠開示(要注意判例:最決H20・9・30)
・供述調書の証拠能力(321条関係)(要注意判例:百選10版で、80・81・83・84)
とのことです 答練の優秀答案などを見ても顕著だが受験生の筆記能力ヤバイな
平均的な受験生でも、民事系で一通4200字程、刑事系で7000字程書いてるだろ
時間がなくなって後半殴り書きしている人は司法試験を勘違いしている、
最初から読めない字で書かなければ差を付けられるたいう、合格者の言葉を表している >>330の趣旨は
放火犯人が過失で人を死傷させた場合、
現住建造物放火罪に過失致死傷罪は吸収されるという立場に親和的。 民訴は予備校説をどう採点するのか気になるな
伝統的通説:訴訟物限定説(主文が後訴の前提の場合のみ)
通説:修正訴訟物説(非限定説)(主文が後訴の前提の場合又は当事者と同種の地位にある場合)
有力説:自由裁量説(諸般の事情を考慮して総合考慮)
少数説:主要事実説(新訴訟物理論を前提。判決主文or主要事実or重要な間接事実が後訴の前提であれば良い
主要事実説は少数説なのだが、予備校教材で、新堂説(新訴訟物理論)を通説と書いていた時代のものが今もそのままになっている
だが、主要事実説は本来新訴訟物理論を前提にしている。
つまり、設問一で判例(旧訴訟物理論)で書いた受験生が、設問三で主要事実説を書くと、
まさに予備校教育の弊害とやらを体現してしまうことになる
予備校を鵜呑みにしない受験生の能力を問う問題ということだろうか 試験委員すげえな
主要事実説の前提である新訴訟物理論だと、確認訴訟と給付訴訟で訴訟物変わるから、設問一の解答が変わる
しかも、既判力は主要事実にも及ぶから、訴訟物が異なると論じても、矛盾判決は防げていない
つまり、それぞれの訴訟の主要事実と当事者の認否に言及して、理由中の判断に対する既判力の問題として論じないといけないのか 新訴訟物理論の場合、
確認訴訟の訴訟物→根拠条文ごとに別々
給付訴訟の訴訟物→根拠規定が違っても訴訟物は同じ
既判力の範囲→主要事実や間接事実にも及ぶが、
当事者の態度など(争いの有無やその事実の重要性)によって、既判力が及んだり、及ばなかったりする
という判例とは全然違う立場だから、解答もそれに合わせることになるね 主観的追加的併合書いたのはやっぱりまずかったんか?
課題(1)後段
Aは、C「をも」Bと「共同被告」とすることができるか。 主観的追加的併合書いたのはやっぱりまずかったんか?
課題(1)後段
Aは、C「をも」Bと「共同被告」とすることができるか。 >>342
主観的追加的併合は後発的複数だから本問では問題にならないのではと >>342
あの問題は共同被告として提訴する問題やから、Bのみを提訴した後にCを追加する場合の主観的追加的併合とは違うなぁ... >>339
予備校通説だね
通説と書いてしまっている予備校の参考書も多いが、学者に主要事実でも良いとする説は少数説ですよと書かれた説
主要事実にも既判力は生じるぞという新堂理論が採用した >>340
会話のとこ見ると訴訟物は損害賠償請求権って言ってるから新訴訟物理論で書くことは想定されてないのでは 明日の刑法で
親分が指示して傷害起こさせた
って事例出たら笑っちゃいそう 辰巳も伊藤塾もそんな説とってないのに
どこがとってるんだろ >>345
あざす、問題文理解してなかったわ…
Bに提訴した後、なおかつCをも加えることができるかって解釈してたわ >>343
新堂説。それまでの判例を全否定するかのような斬新なアイディアで一時期通説とまで呼ばれた説だ。
だが、判例が旧訴訟物理論を貫いたから、これで書くと他の論点も判例で書けなくなる。
ちなみに、去年の司法試験ではこの説で書いても良いという誘導があった。
そして、新堂説を採用せずに判例で書き始めてしまうと設問の指示に従うことが困難になるという問題になっていた。 主要事実説とか初めて聞いたわ...そんな説をとってる人そもそもおるんか?
ローでそんな説まず教わらなくない? すみません、5/20の最終日は何時に終了解散ですか? 多くの受験生が書けるだろうことを淡々と書けばええねん。
それできんで答案全体のクオリティ下げる人があまりに多いのは残念や。 >>353
ローは学者が教えるから、当然紹介しないだろうね。
だけど、予備校だけで予備を乗り越えた人や、ローの授業を重視してなかった人は、通説と考えている人もいそうだけど。
現に新訴訟物理論でしか論述出来ないって受験生がいるし。 >>356
新訴訟物理論でしか論述できないとしたら実務家としての適格欠いてると思うわ。 >>357
というより
受からなさそう
そもそも口述通るのかな 別に主観的追加的併合書いたからって大してどうということもないでしょ
どうせ通常共同訴訟の要件検討することになるし 弁護士も平気で嘘つくからあまり凄いとは思わなくなった
無理矢理要件に当てはまるように嘘つくから大して尊敬とかなくなる >無理矢理要件に当てはまるように嘘つくから
苦し紛れに書いた論文式の答案と同じじゃんw >>279
守秘義務は医師・歯科医師・薬剤師・助産師が刑法で、看護師が保健師助産師看護師法だったかな 行政法2番、主張反論形式で問われてるのに結論出す形式で書いちゃうとどうなるんだろう
一応反論も織り交ぜながら書きはしたんだけど >>366
ありがとう。時間なくて焦って、医師法とか書いちゃっておわた割と減点されそうw あとは確定させずに「系」を付ける感じ
財務系?会計ソフトですか、何ですか?みたいな
そうすると苦し紛れに書いたんだなというのがよく分かる 予備校とか司法試験講師とか合格者とかは、「刑法刑訴はみんな得意でかなり書いてきますから云々」と仰るけど、ほんとなの?自分普通に刑事系苦手だし6枚書ければ御の字よ? 要件に充足するように平気で嘘ついてさらには「系」をつける感じ、
なんだよ、系ってみたいな >>371
左右の端をやたら空けてる奴もいるし字の大きさや改行の頻度も違うからね 民訴で訴えの主観的追加的併合検討しちゃったわまずいかな >>375
問題場面わかってないって思われそうではある… >>376
あそこの答えは通常共同訴訟の要件検討? >>372
○○的、○○系は、逃げのマジックワードだから。 水分補給の件、これ抗議した方がいいんじゃないか
あまりにひどすぎる 若干短答も心配なんだけど、論文知識で足切り回避できるかな? 民訴設問1は
不存在確認訴訟は給付訴訟の裏返し
その主張する不存在部分が訴訟物
150万円を超える損害賠償請求権が訴訟物
AB、150万円を超える部分で訴訟物共通
142条にあたらないか
事件の同一性は趣旨から実質的に
同一性肯定
もっとも上記趣旨の弊害を防止すればいいから直ちに却下でなく併合。併合された場合、執行力がない不存在確認訴えは訴えの利益消滅
bc
権利義務の発生原因が同一(38条前段)で可能
38条前段にあたるから7条ただし書き
7条本文、4条で可能
て書いた。設問2が飛びついちゃってるから、設問1は大きく外してないと思いたい。 >>383
訴訟物の認定間違えたわ…
150万を超えないことの確認で150万円の範囲内で判決求めてると思って150万円の損害賠償請求権としてしまった
まあ訴訟物が一部重複するって点では変わらないからその後の論理展開には影響しないと信じたい こんなものを見つけてしまって、いろいろ絶望している
平成30年司法試験論文式試験民事系科目第1問
第1 設問1
1 売買代金支払請求
2 同時履行の抗弁権 同時履行の関係 権利主張 取立債務における履行の提供
3 履行不能解除
(1)不能 目的物の種類に着目 取立債務における目的物の特定→調達義務なくなる
(2)債務者の帰責事由 故意、過失又はこれと信義則上同視すべき事由
目的物の特定→善管注意義務
受領遅滞→注意義務の軽減
受領遅滞には帰責事由が必要?受領遅滞の法的性質は契約責任?
選任・監督上の過失なし→債務者の履行補助者の過失は債務者自身の過失と信義則上同視すべき事由ではない?
4 民法534条2項→民法536条1項×
第2 設問2
1 小問(1)動産所有権留保売買 土地上の動産を所有して土地占有撤去義務
2 小問(2)物権的請求権の相手方に関する平成6年判決をトラックの登録に応用。
第3 設問3
被相続人の債務を共同相続人の一人が弁済→共同相続人の一人に対して求償可能?
「相続させる」旨の遺言 遺言の解釈 >>385
自分も訴訟物は二重起訴とその後の結論を論じる前提なのかって思いました。難しかったので、誘導に従う姿勢で助けて欲しいですね >>386
同時履行の中で危険負担書かないといけないんじゃないのか? >>386
履行不能解除っていうのがどうしてもわからんなー
Bが代金請求したいっていう話だから触れる必要があるのかわからん >>386
設問1は微妙だな。解除までは問われてないと思う。履行不能に基づく損賠との同時履行の抗弁なら分からなくもないけど。 履行不能解除したら代金支払請求できなくなるからあかんでしょ
同時履行の抗弁権に対する履行不能+危険移転の抗弁って構成しなきゃ >>386
遺言させる旨の論点って、配点でかいのかな?どうせ認められるしみたいな意識でいたからすっ飛ばしてしまったよ >>384
試験中は飲めるじゃん
休憩時間は一旦試験室の外に出れば飲める。 民事系は筋がいくらでも考えられる上に合格筋なんて読めっこないから気にしないほうがいいよ。 端的に危険負担に従い代金債務は消滅したかでいいと思うよ。どっちの債務も消滅してるなら同時履行もクソもないからね。
要件事実は聞かれてない。 大失敗二科目なら大丈夫とか言われるけど、合格者の大失敗ってどの程度できないことなの? 危険負担出るとか思ってなかったし債権者主義への批判とか全部すっとばして機械的に文言にあてはめることに終始した
多少は点ほしい >>386
設1
同時履行の抗弁
種類債権の特定
受領遅滞→注意義務軽減
債権者主義の適用の有無→履行補助者やらかしてるから適用なし
債務者主義で請求できない
俺こう書いた >>399
これ気になるね
大失敗の内容もそうだし、その他の科目がものすごくよかっただけって可能性十分あるし >>397
過去問の出題趣旨みても複数の筋を提示してたからな どの筋でも説得的であればいいとか書いてた オンラインでやる
予備・ロー入試・司法試験受験者向けのカウンセリング、分析、勉強計画作りの手助け、質問応答
って需要あるかね 同時履行の抗弁と履行提供の継続
種類債権の特定と取立て債務の弁済提供
受領遅滞、義務軽減と危険の移転
履行補助者の過失
危険負担
履行補助者の過失、仮にセーフでも代金支払いも引渡しもない
とかだったかな >>399
採点実感の不良に当たる事情を書いてたってことなんじゃない? 弁護士って仕事は面白そうだが、同業者めんどくさそうで嫌になるせ >>394
うん、解除はあかんと思う。
設問に売買契約に基づく代金請求って明記してるしね。
解除しちゃったらいわゆる問いに答えれてない答案になる気がする。 受領遅滞って簡単に認めていいの?
相手が受け取り日時の変更に合意してね? 風俗行ったらイケメンイケメン言われたから合格したらイケメン弁護士名乗ろうかな 友達が司法試験受けてるんだがいつ連絡していいんですかね?
5/20終わったら電話とかしていいのか?
もう28歳だからどうなってるかこっちも聞きにくくてここで質問していいですか? >>404
合格者が順位と実名だしてやるの?
それ以外はまったく需要なし >>409
俺も試験中気がついた。
電話して待ってね〜って一緒にトラックだか乗って行ってる場面かまあるよね笑
受領遅滞バカかと >>411
20日の夕方以降にならいいんじゃない?試験終わってるから 履行不能って債務者帰責だよね。
うっかり鍵かけ忘れたんだから。
それで危険負担ってどうなん?
アリなの?詳しい人教えて >>415
仮に受領遅滞認めるにしてもそのあたりの事情を踏まえてワンクッションいるよね
あまりにも問題が典型的だったからどっか引っ掛けがあるんじゃないかと思った >>421
なるほどー受領遅滞の効果で注意義務減ったから
うっかりくらいはOKてことか
頭まわらんわこれ・・ >>422そんな感じだと思うよ
しかも鍵かけ忘れたんじゃなく二重に鍵しなかっただけで通常するような簡易の施錠はしてたんだよ
受験遅滞されてるのに二重で鍵閉めなかったのが悪いとかそこまで注意義務重いのはね 一度受領遅滞が生じた後に改めて弁済日指定する合意とりつけても
受領遅滞の効果を失わせる趣旨までは合意に含まないんじゃね
事実4の時点ではAが一方的に伝えただけで、せいぜいBは一時待機するってことくらいしか言ってないぞ >>421
履行期の認定あっさりしていいんですか笑 あと、質問なんだけど、履行不能なのに同時履行かくのってどうなの?
要件にも当てはまってなくね? >>414
実名は置いといても
予備・ロー・本試合格者が >>425運ちゃんが受領遅滞したからしょうがなく履行期日を変えてるのに、履行期日変えるのに同意したからってそれで受領遅滞じゃなくなるってありえなくね?
受領遅滞されたらじゃあ次いつ履行できるのよ?分かったその日に来いよって普通の流れで受領遅滞は受領遅滞でしょうに >>427
需要ないよー
だってほんとに合格してるか分からない人に教えてもらおうとおもうか? >>427
積極的に情報発信しておいて、信頼に足る人物と思わせておけばいいのでは まあどの筋でも説得力あれば点数つくんだから揉めんな 受領遅滞で注意義務軽減なんて欠片も思い付かず、536条文 同時履行の抗弁
双務契約の牽連性が必要 but 債務者(農家)の帰責性がなく、特定物の危険負担で反対だけ債務消滅→無理
それから書くなら
履行不能に基づく解除
債務者(農家)に帰責性がないから無理 受領遅滞で注意義務軽減なんて欠片も思い付かず、本来の日に受け取りにいけなかった帰責性は536条2項で考慮してしまった
なんか色々ダメすぎるわ >>433
解除なんて触れる必要あるの?
売買契約に基づく代金支払いが出来るかって問いなのに >>429
それは、合格通知でもはっとくじゃダメかな?
>>430
twitterで色々流してくか >>435
解除は代金支払いたくない相手方の抗弁
そうだとしても触れる必要ないけど 同時履行の抗弁を主張するには双務契約があることが必要だが
双務契約の一方の債務が履行不能により消滅しているのに
同時履行の抗弁を主張することがそもそもできるのか?
存続上の牽連性が問題となる場面で履行上の牽連性の出る幕があるか?
こういわないとわからないかな 明日はもういいとして、短答が怖くなってきた
過去問1周しただけなんだけど何すればいいと思う? 売買契約に基づき代金支払を請求する場面で相手方は明らかに同時履行の抗弁を反論としているのに解除を検討する答案が散見された >>428
善管注意義務の軽減のところでどの時点で軽減されるかが悩ましいと思ったってこと
履行日時の延長を伝えたのが22日午前7時
盗みに入られたのが22日午前7時から10時の間
この問題の作り方からして怪しいと思わない? >>438
反対債務が債務不履行損賠に転化してたら、牽連性が維持されるじゃん? >>443
ごめん、ちょっと考えるわ・・・w
あたまおかしくなってきた >>424
一時待機って言っておいても、今すぐとは言ってないよね?
履行期を延長する意思じゃね? 民法1問目、401条2項や400条もちゃんと摘示しないとね >>446
お前は待ち合わせして、既に待ち合わせにいる状態で一時待機するっていう場面で日付変わっても待ち続けるって捉えるのか
無理な評価かと >>443
なんかちょっとだけたのしい。
債務復活しないぞ?
だって填補賠償の要件みたしてなくね? 損害賠償請求権だよね。
損害は何?履行不能だけど債務者帰責じゃないよね今回 ただ、損賠の話を書く場合
同時履行の抗弁
←反対債務が損賠に転化しない結果、反対債務が消滅して牽連性が失われているのでは?
転化しない
そうだとして、反対債務が消滅する場合、双務契約の牽連性から、代金債務も消滅しないか危険負担が問題になる
特定されていて、帰責性がないので代金債務は消滅しない
って同時履行の抗弁の中で書けなくなる >>448
その後の売主の行動を評価すればいいかと 解除は当事者の意向無視するから無理でしょ
代金請求してる人が解除主張しないし
代金払うのは松茸もう一回もってきてくれって言ってる人が契約終了させないでしょ >>444
そうするわ
統治と民法は条文素読したほうがいいかね? >>451
君の中では受領遅滞は弁済期過ぎた場合一秒も延期認めないという態度をとった場合にしか適用されない限られた規定なんだろう
君の中ではね >>450
なんか同じこといってるようなきがしたけど
同時履行の抗弁っていう最初の論点を書いているところで
そこまで気がついてたなら神 >>454
受領遅滞が成立するとしてもその善管注意義務の低減の効果を及ぼし続けていいかで悩んだのよ
履行期日が相手の合意のもと明確に再設定された場合、再設定された時点から再設定された履行期日までの間であっても一切善管注意義務を及ぼし続けるのは不合理では?って感じたってこと 注意義務の軽減を、受領遅滞の効果と捉えるよりも、弁済の提供の効果として捉えた方がわかりやすいのでは?少なくとも弁済の提供をした以上、債権者都合で延期されても注意義務は軽減されていいと思った >>454ありえないよな
履行の期日延ばしてあげたら、期日延ばしてくれたから受領遅滞じゃなくなったーって喜ぶんだろうね
ゆとり脳の極み 代金請求への反論で、松茸がないのに同時履行の抗弁主張するかね。代金請求が消滅してるから請求に理由はないと普通言うと思うけど。
代金請求権の存在を認めたうえで抗弁だすか? Kg 売買契約に基づく代金支払請求権
E1 同時履行の抗弁権(目的物引渡請求権)
→目的物引渡請求権が履行不能消滅により、E1不成立
E2 危険負担 債務者主義 履行補助者過失
R(E2への)弁済の提供 以下ry >>456
一切善管注意義務の低減の効果、の間違いです >>455
同時履行の抗弁を主張してる以上
その中でどう処理するかって考えただけだけど 同時履行否定するのと書かないのとどっちがいいんだろ
否定したほうが点になったのかなあ・・・ >>459
相手方としては別の松茸渡すまで払わない
って趣旨の同時履行の抗弁を主張したんでしょ 松茸は普通不特定物だから同時履行の抗弁出すのでは?
それに対して、特定されたあとの履行不能→債権者主義で代金支払い義務だけ残ると反論する、という処理になると考えた お前たちが本当に法律のことを考えるときは真剣かつ楽しんでることはわかった
お前らに幸あれ
>>459
松茸が不特定物又は再調達可能性がある以上履行しろってことだからあまり不自然に感じないけど
いずれにしても当事者の主張で誘導されてるからそれ以上は出題者のセンスだね >>459
同時履行抗弁が成立するかを判断するために、目的物引渡請求権について検討し、履行不能を論じる。
この思考過程きちんと踏まないといけないんだから、当然出さなきゃいけないでしょ。 あの問題で松茸売る側は運ちゃんアホだから履行期を延ばしてあげたが、受領遅滞を免除するような意思が含まれてるような事情は一切ないぞ
履行期日延長に合意したので受領遅滞は生じないとか書くのかな >>467
そこがメインならこっちも書くけどさ、
今回受領遅滞とか危険負担とかの関係がメインだとおもうから
法的性質含めて
だからそこかくあれないとおもったんだよね 明らかに否定できる感じの事情だったし 同時履行抗弁について検討してない人って、種類物特定の話とか丸々落としてるんじゃない?
かなり致命的だと思うけど >>470
落としたとおもうのは勝手だけど落としてないよ 別にけんかしにきてるわけじゃなくて納得しにきてるわけで致命的とかおだやかじゃない
言葉使い出すのやめてほしい >>468
どうでもいい話だけど
この事案なら無理に受領遅滞の効果を失効させる合意を推認するより
期間の経過や当事者の行動を評価して信義則上受領遅滞の効果を主張しえない場合があるって処理をしそう 個人的に
だけど
裁判上で相手が同時履行の抗弁を主張してきたと想定して
それに対して反論すると同時に、その中でそれ以外の抗弁も潰せるように構成する
ってのがいいんじゃないかなと思った。 特定の話ってみんなあまり得意ではないだろうから少し稼げたかと思えば、ちゃんと解けてる人多そうだね… Aって律儀やな
行方知れずなのに車の代金はちゃんと払い続けてんやから みんなよく民法の話で盛り上がれるな
明日余裕なの? 原告適格もだけど
問題文から出題趣旨を考えた方が論点落としとミスは減る気がする >>475
わざわざ
収穫=分離
箱詰め=準備
電話=通知
が綺麗に書いてあったから大抵気づくのでは? >>473あの事案で受領遅滞の効果を否定させたい理由が意味不明
運ちゃんの弁護士の立場で書けなら無理矢理こじつけできないことはないが、受領遅滞の効果を生じさせないような事情があるように思えない >>475
給付危険と対価危険の書き分けは何度も問題集でみんな解いてるだろうね
事例から考える民法にもあったような気がする >>481
そうそう
事案もだけど何より注意義務に関する事実があって、その上善管注意義務と自己物の注意義務とで結論分けるような作りになってた
それらを論じるには危険負担につなげないと書く意味ないから受領遅滞を認めるのが出題者のストーリーと判断した そんなに熱くならんで大丈夫やで。あれは受領遅滞か弁済の提供だかは知らんが注意義務軽減させるしかあらへん。 >>480
まあそうだね…。
特定はしてても、全体の整理をミスってくれる人はいそうだなーと思っていたけどそんなことはないかw
比較的簡単だった民法でどれだけ取りこぼさなかったかが合否に大きく影響しそう Aは同時履行の抗弁権を行使しており原則弁済の提供必要である
取り立て債務の特定後、目的物滅失しており履行不能である
534-2より危険負担の債権者主義が原則だが、履行補助者を用いたBに過失あり、536-1により債権者主義になるとも思える
しかし受領遅滞により危険はAにより移転しないか、黙示の更改が認定できないか→否定
→危険はAに移転しておりBの請求は認められる、としてしまった…
債務者Bの帰責性がないことを認定する前に危険負担の話だして、帰責性を肯定した挙げ句受領遅滞の効果を危険の移転と捉えてしまった…
わりとチャートのはじめの方で間違えてるから、どんな扱いになるんだろう…危険負担がなにかを理解してないって見なされてF答案になるんだろうか 刑訴は、
嚥下物
接見
補強法則
択一的認定
が出る。 今年の採点実感に、法科大学院の要件事実教育うんぬんという記述が出てくることは読めた 民法でもこれだけ千差万別なんだなー
法律の議論はやはりおもろいね 注意義務が軽減された結果、売主に帰責事由はあったのか?
履行補助者がうっかりしてたとはいえ、通常通りの施錠はしていたのであって、無施錠ではないから、帰責事由なしとしたぞ 受領遅滞簡単に認めたら、履行補助者の話含めて注意義務違反の検討が薄くなるじゃん
契約更改を認めて受領遅滞否定して善管注意義務違反検討するのが本筋だと思うよ >>493
それを言ってもわからん人がいるんですよ。
cの記述自体、存在が微妙になるという。 今年の刑法は、事例演習教材やっても意味なかったわっていう問題が出そう わての民法のエピソード
b特定してるから危険負担の債権者主義や払え!
aなんやて?あんたんとこのcが履行補助者として普通の鍵しかしとらんかったんやろ。債務不履行や。
bちゃうわ!あんたが受領遅滞しとんねん。注意義務軽減で軽過失の履行不能でも危険負担になるんや! >>498
流石に2年連続で同じ演習書をネタ本にしないと思われる >>492
同じこと書いた!だから受領遅滞の効果として債権者主義のまま >>499
ほぼ同じ。
狭義の履行補助者の過失が「債務者の責め」にあたるか検討に紙面を一番割いたな >>503
私もほぼ同じ。
そんなに紙面を割く余裕なかったけど。 読めない字でもいっぱい書いてたら出来てる、こいつ努力してると思わせる事が出来る
キーボード入力導入早よ >>501
早朝から点滴打ってくれる病院とかあるから明日の朝熱下がらないようだったら検討してみるといいかも
とりあえず今はお大事に 寝るわ、またね〜
試験始まって間も無く眠くなったらヤバいからね。 うちのうっかり八兵衛に軽過失認めるがアンタが受領遅滞したんやから注意義務軽減でそのまんま債権者主義やー >>510の補足
確かに「債務者の責めに帰すべき事由」に信義則上履行補助者の故意過失は含まれるがだったら何や?
うちのうっかり八兵衛が最近泥棒多いのに二重の施錠もせず簡易の施錠しなかったことは過失があるが、そもそもアンタが受領遅滞したんやから注意義務軽減で債権者主義やー
こんな感じかと >>509
どうせ試験会場に朝イチで行くから、勉強しなくても問題なし。
晩に眠れなかったらヤバいし、外出るのはトラブルが怖いから出ないしで…やる事ない。 民法設問2(1)って、所有権構成取ったら一瞬で終わらん?担保権構成取らせるための問題? 債務者に占有残すって契約内容だからどっち構成かをあまり議論する必要ないのでは >>514
多分法的構成書くとあんまり点はよくない。
担保的構成をとって説得力あれば一応の水準くらいな気がする。 もしかしたら登録名義が残ってるけどどうなの?ってところで
担保的構成を強調して非占有担保物権の抵当権者も他人の占有を侵害することはないから同様に考える云々
と影響ないこともないかもね >>518
それ終わってから思った。買い主は使用収益権を有するものの処分権を制限された抵当権類似の関係にあるから、法的構成は担保であるって書いたのに、請求の相手方になるってしちゃった 所有権的構成なら間接占有
担保的構成なら占有なしって感じ? >>507
いい人だな、ありがとう
ただの風邪ならいいんだけど麻疹が怖いんだよね
他人に移すことになるから
みなさん、もし麻疹だったとしても
みなさんが発病するのは試験終わったあとです
なので明日明後日の試験許してください >>516
なるほどねー
今年の民法簡単そうで難しいんやな 遺言の問題はみんなできてる感じですか??自分は完全に間違えたけど… 民法と民訴は2014より前の方がだいぶ難しい気がする
商法問2は歴代でもトップレベルで難しかった >>515
妨害排除求めるには被告に管理処分権ないと無理やし、所有権の有無が問題になるんかなーと思って >>521
わいは
不動産の登記名義を自己の意思で備えたら譲渡しても云々という立場がある
しかし担保目的の場合はこれと状況異なるので実行できる状況でない限り義務なし
と判例にあわせて書いといた 相続させる旨の論点とか書いてないよ。
排除の意思無しの意味を解釈して、相続人二人だから権利義務も等分で相続するから、150万円について不当利得って書いちゃってる 遺言で死亡したことを忘れてたw
また来年になりそうだわ
「させ」のせいで 遺言ってHは廃除されたままで相続人になれず、200万は遺贈
FGに対する相続させるは遺産の分割方法の指定
負債については指定がないからFGで等分分割され
FはGに対し150万請求
これでいいんよな 民法は所有権の得「喪」は登記なしに対抗できないから、登記ある人が第三者に所有権無いと主張できないって書いたけど >>528
素材判例あるよねこの事案
素材判例の内容まで試験後確認しないけど、多分判例はそういう○○構成が議論→○○構成ならこういう結論
っていう概念法学的な形式論で処理しないんじゃないかな
むしろ契約内容をひとつひとつみて事案に正面からぶつかるべきかと >>532
遺産分割方法だけだと遺留分越えてるときとかどうなるんだろうと思って、相続分も同じ割合で指定したものって書いた。だから1200:600で100万円の債務を請求できるってした >>535
遺留分は減殺請求しないと現れないから…
時間なくて遺留分とか一切考えてなかったw >>532
百選判例によれば、相続分の指定を兼ねているから、特段の事情がない限り、債務も指定相続分に従って分割されるとのこと >>537
fにはgより多くの財産をっていうのがcの意思だから、相続分指定しないと実現できないね。そこまでは書けなかったけど >>536
車両法が次のページにあったの気付かなくて条文なしで挑んだ。、あとから気付いて追加したからぐちゃぐちゃになったわ 確認してないけど
廃除は遺留分を失わせる制度だから相続欠格と異なり遺言の内容に応じて相続できるって書いたの間違ってたかな? >>543
廃除って相続欠格にまでは至らない推定相続人を相続人の資格から外す制度だったような >>543
相続廃除は遺留分も含めて相続権を喪失させるものですぞ
なので遺言に廃除の撤回をする旨記載がないと相続権は存在しませんを 全部相続させる旨の遺言は、特段の事情ない限り全てのマイナス財産を相続させる趣旨とする、みたいな判例を直前に見たから、プラス財産の割合と同じ割合のマイナス財産負担させる趣旨と解釈して、100万の限度で請求可としたわ、百選民V[87]ね そうかそうすると廃除された人は包括遺贈でなく特定遺贈されたことになる
遺言から負担付遺贈と解釈できない限り負債は残り2人が負うのか 請求の根拠分からんくて貸金返還債務を不可分債務として442条の求償って書いたわ。平均点下げといたからみんな安心してくれ 民法3はとにかく条文挙げまくった
あと、遺言の解釈としては、fgの相続割合が2対1ぽいけどそれは積極財産についてのもの(良くしてくれたからそのお礼として、とか書いてあるから)であって、消極財産についての取決めは遺言上除かれてると解釈して、債務は原則どおり1対1ってやったよ。
もう一つの解釈としては、hは積極財産もらってるけど相続人と扱う趣旨ではない(廃除の意思は変わらないけど、と書いてある)と読めるから、hに対しては遺贈の意思が示されてるに過ぎないとみて、債務は負担しない、みたいな感じ 所有権留保のやつ、実質的に譲渡担保じゃないのか?譲渡担保なんて明示されてる場合は少ないから実質的に判断するしかないってどこかで見たが >>550
買い主に占有渡してたら譲渡担保じゃなくね 債務者に占有渡すのは譲渡担保だろ
今回は買い主は債務者 譲渡担保も所有権留保も実質的な違いはないが、区別するなら
・債務担保のために債務者の所有権を債権者に所有権を移転させるのが譲渡担保
・債務担保のために債権者の所有権を債権者に所有権を留保するのが所有権留保
だから今回は、どちらかというと所有権留保 民法3は去年の最新判例の理由づけ上げて定期預金は当然分割される通常の金銭債権と違って遺産分割の対象となる財産になることを確認
したがって原則として遺言の内容は遺産の分割方法の指定
もっとも本問は相続の対象となる積極財産がこれのみで自分の感謝の気持ちに応じて金額指示してるから端的に902の相続分の指定と解すべき
よって100万の限度で可能でいいと思う >>554
積極財産の帰趨がどうなるのかっていうのは、本問ではやっぱひつようなのかね? 去年の合格者ですが、今年の難易度どんな感じですか? オレは100万請求できるのを弁済による代位と書いてしまった 行政法、当然のように原告適格書いたけど、今問題読み直すと、あの極限状態の中で、原告適格があるとして本案の主張をどうするか論じても不思議じゃない書き方してますね。 >>558
おれもスレで指摘されて気づいたけど、あれは書き方が悪いよな…
さすがに誘導でみんな気づいたとは思うけど、余計な混乱を招いてるな。 なんだか色々上がってるけど民法設問2(1)は百選判例あるよ
留保所有権者は弁済期到来前は処分権を有しないから撤去義務は負わないって判例
これにのっかると問題文の毎月4?万円の支払いは継続していたって事情が使えて期限の利益喪失してないから処分権なし→撤去義務は負わない
よって発言は正当って結論になると思われる 原告適格が認められる方向で検討して下さいで良かったと思う でもここみた感じと周りの人に聞いた感じこの判例知ってた人見たことないから知らなくてもそんなに痛くないとは思う >>558
うちのかどまっちゃんあるあるなんよね… それでは試験室内で水分補給が認められることを前提に注意事項を検討してください 遺産分割方法の指定でも預金債権と分割の問題でもなんでもいいけど、少なくとも相続分の指定ではなくね?
相続分の指定って基本的に相続の2分の1とか割合で決めるだろうし、今回の場合は排除者という相続人じゃないやつも含めて財産分けてるんだから、あの遺言でFGには相続分の指定でHは遺贈って解釈は到底できないと思うけど 試験室内における、試験時間以外の、蓋付きペットボトルによる水分補給は禁止なんですか?司法試験委員会の見解を下さい
って誰か言ってみればいいのに >>565
まあどうとでも解釈でき得るから、筋通ってたらそれで良いんだと思う。
それこそ、単に遺産分割指定するんなら、Hについて廃除意思変えるつもりは無いけど〜なんて書かなくても良いわけですし 民法は必ずしも判例に従わなくても筋通ってれば点入るからな 設問3は、被相続人が有する財産を全部について相続させる旨の遺言と贈与してるのがポイントだと思われる
まず排除の意思は変わらないって書いてあるから遺贈確定
残りの財産全部について割り振ってるから相続分の指定
仮に一部(不動産など)だけ相続させる旨の遺言(例:相続財産が複数ある中で、甲建物はaに相続させる旨の遺言)の場合は遺産分割方法の指定と解されるけど、財産全額を割り振る場合は相続分の指定と考えるのが素直かと 元ネタの判例は百選の後ろの方に載ってたし所有権留保の問題だからスルーしてる受験生が多くても仕方ないかと思う 結局憲法が一番びびったな
5者の人権書くの?むりむり(ヾノ・∀・`)
ってなってた >>572
場合分け指定しすぎてたよね(-_-)
何であの問題でGoサインだしたのか 商法設問2(1)決議2って訴えの利益なさそうだったけど皆んな何書いた? 一応違法性主張してから、訴えの利益無いって会社側からの反論指摘して終わり さんざん書いた挙げ句、訴えの利益ねえからwwっていうのはどうも座りが悪い感じがした 民法の設問1で危険負担について触れてなかったらまずいですか? 妨害排除義務は現実に妨害を生じてる者が負うから、所有権があっても使用収益権が無くそれを別のものが有せば撤去義務負わない
↓
所有権留保の所有権的構成
留保所有権者は担保の目的を達する限度で所有権を有し、使用収益権は買主に移転、よって代金債務不履行により使用収益権が復帰してない限りは留保所有権者は撤去義務負わない
↓
あてはめ、盗まれてるけど代金払い続けてるからいまだ使用収益権は売主に復帰しておらず売主は完全な所有権なし、故に撤去義務負わない
ってした。判例なんか勉強していない
後半は、登記ある建物の元所有者の判例を想起したがそのまま使えないから、登録ある物を有する者は第三者に所有権を対抗できる裏返しに自己に完全な所有権がないことも第三者に主張できないみたいに書きました。 >>575
訴えの利益なし
しかし、決議2の瑕疵が、決議1と密接関連していれば、
決議2の瑕疵が決議1の瑕疵を構成するから決議1を取り消せる
ってした >>578 検討事項多かったからそれだけでそんなにへこまないと思うけど多少点数落とすかも
設問1は同時履行の枠で引き渡し債務があるのかってところから始めて
1.特定、2.受領遅滞、3.盗難による不能の指摘、4.415に転化してないのか(履行補助者の帰責性)
を検討した上で、帰責性を否定するなら債務は履行不能によって消滅することになるから、そこで初めて危険負担の問題になる
仮に、履行補助者の過失(自己財産と同一の注意義務)を認めるならば損害賠償請求権に転化して債務は消滅してないことになるから、危険負担の問題は生じないことになる >>582
違法性の承継みたいやな(瑕疵連鎖か)
でもそれ1→2ならわかるけど、2→1はいけるのかな? >>581
すげえ!
よくあの場でそこまで理論立てられるな。
あとは判例は妨害排除請求の相手方は原則所有者っていってるからそこがどうなるかだな。 受領遅滞→分離通知→法定責任→規範修正→あてはめ→受領遅滞否定→危険負担→履行補助者→請求不能って書いた記憶 >>584
Cを追い出すという同一の目的の下に、決議1と決議2がなされているからOKっていうガバガバ理論でいった 危険負担の前に債務不履行は検討した方が良かったと思われる
でもこれもあんま検討してる人いなさそうだからそんなに気にしなくてもいいかも 債務不履行ってあるの?履行不能ならわかるけど。危険負担と債務不履行は非両立じゃない? 危険負担の債務者の責めに帰する事情か否かの判断すれば債務不履行の判断をしたのとほぼ同じことになるのでは >>525
ここを見ててしかも書き込んでるような人はある程度自信のある人が多いからここにいる人たちの出来具合で自分の出来を判断するのは凹むからやめた方がいい
予備のときここで皆の書き込み内容みて絶対落ちたと思ってたら割と上位で受かってたし >>589
危険負担は一方の債務が帰責性のない形で履行不能によって消滅した場合に反対債権が存続するかという問題
債務不履行がある場合は、債務が損害賠償請求権に転化して消滅しないから、危険負担の問題にならない
まとめると債務不履行が成立するなら債務が存続するから危険負担の問題にならずに同時履行の抗弁が認められるけど、債務不履行が成立しないなら債務が消滅して同時履行の抗弁は認められず反対債権が存続するか危険負担の問題になる
と思われる >>590
書く内容は似てるけど法的な過程としては、危険負担が問題になるかは債務不履行の成否によって変わるから前提として必要だと思う でも危険負担の要件や前提じゃなしに債務不履行を検討する理由なくね? >>594
もし債務不履行が認められるなら、同時履行の抗弁が認められるから検討する実益がある
いきなり危険負担にいくと同時履行の抗弁は認められないことが確定する >>594
履行不能解除による代金債務の遡及的消滅 >>595
それ危険負担が適用できないことを債務不履行の有無で判断してない?
しかも危険負担より債務不履行を先に検討しなければいけない序列なんてなくね >>596
解除は既に述べた通り議論すること自体がおかしい >>598
Aとしては代金支払い拒まれば良いんだから、おかしいことは無いと思うけど… 債務不履行を認定することでどんな効果を導き、それがどう解決に影響するかを考えるべき
危険負担を否定したいなら危険負担の要件に該当しないことを論じないとな 一応文言も違うし 534条2項文言→債権者主義の修正→受領遅滞後の帰責事由なき滅失、って感じで危険がいったりきたりした。 >>599
>>452
当事者の意向を無視した反論を構成することは法曹としての基本的な素養を欠くと採点実感に書かれそうだけど >>597
いや、問題文の発言からしてまずは同時履行の抗弁の可否から論じるのが筋だと思う
そうすると、同時履行の抗弁が認められないことを論じるには債務不履行責任まで否定しないとこれを否定できないと思われる >>603
思うのはいいけど理由が示されてないからわからん >>602
特定された時点で松茸もらうのはもはや無理なんだから、Aの関心はもはや契約存続ではなく、代金支払拒否に移ってない? 履行不能解除は全然おかしくない。危険負担になるか履行不能解除になるかは、変な学説に立たない限り、債務者(売主)の帰責事由の有無で決まるはず。 代金支払え
→松茸と引換ならいいよ(同時履行)
→松茸取りに来なかったのお前じゃん(受領遅滞)
→でも、電話して納得したじゃん(受領遅滞修正)
→松茸無くなったから無理(履行不能)
→他の松茸じゃダメなの?
→特定してるし
→じゃあ、契約解除する
→松茸無くなったの俺のせいじゃねぇし
→でも、お前の部下のせいじゃん
この流れが一番素直な気がしてきた。危険負担書く必要あったのかな? >>605
問題文の事情で述べられてない反論を付け加えればそうかもね
>>607
同時履行の抗弁が成立するかにあたつて、危険負担より債務不履行の条文が先に検討されるべきって話でしょ? >>608
お前の部下のせいじゃんで終わるならいらないと思う
危険負担で終わる構成は、多分受領遅滞を修正せずA負けの場合に代金債務消滅の理由で書くはず >>609
Aの意向をどう考えているのか教えてもらいたい 当事者の主張無視して答案構成すると痛い目みるよ
憲法の人権だって経済的自由を主張してるけど、これだと負けるからより強力か表現の自由で構成してみました、なんて書かないでしょ 代金支払え
→松茸と引換ならいいよ
→松茸取りに来なかったおま言う?
→てか、松茸無くなったんだから代金払いたく無いんだけど。危険負担で代金債権もチャラっしょ
→松茸無くなったの俺のせいじゃねぇし
→でも、お前の部下のせいじゃん >>611
手元に問題文ないけどどこから同時履行の抗弁と判断したの?
たしか設問の上あたりにヒントなかった?
その文章が当事者の意向だから 問題文に一度引渡の催告したから支払いたくないって記載あるから、受領遅滞はマストだと思う。
危険負担か履行不能かは受領遅滞の適否次第。
俺は、受領遅滞否定しつつ危険負担に流れてしまったよ(泣) 危険負担で契約は終了だけど、実務的には念のため解除で契約終了を決定づけるという
ニーズもある。改正後民法はその方向。 とりあえず債務不履行は有り得ないかもね。履行不能ならあるけど。 お前ら、代金払えって言われてるから松茸もう一回調達してもらって、それに対して支払いたいんです(引換給付)、て委任したら
素人のあなたの言い分じゃ負けるから勝手に契約解除した形で主張しときましたからってなるんだろ?
恐ろしい話だ 憲法で、制限図書類(以下エロ本等)って書いて、普通にエロ本って答案に書いたの俺だけ? >>614
「Aは、....引き渡すまで代金は支払わないと述べた。」っていう設問1の直前の文章から同時履行かと
危険負担は一方の債務が履行不能によって消滅したときに反対債務の存続について規定したものだから
同時履行潰すには債務の消滅を主張することになって先に債務不履行が問題になると思う >>618
その考え方だと、特定されたんで代物請求無理でした!で終わってしまうのでは(売主側の代金支払請求だからここで終わる訳は無いんだけど) >>619
俺もそうすればよかったわ
制限図書類とか何度も書いてるとめんどいねん 履行の提供と債務不履行を混同してるのでは?
債務不履行しても債務は残り続けるから、同時履行は潰せなくない?
同時履行に対して履行の提供主張するのは、わかるけど、債務不履行は、ほんとわからない。
契約解除するにも賠償権に転化させるにも、相当期間の催告が必要になるけど、問題文の事実にそんな事情無かったし。
そもそも債務不履行の効果が同時履行にどう影響するのか謎。 >>620
特定や履行不能は債務の消滅に関係あるけど
債務不履行が債務の消長に関係する効果あるの?
>>621
じゃ憲法でも主張されてない考えうる全ての人権あげて書くしかないね
それもいいかもね 債務不履行を検討している人は問題文をしっかり読んで回答していないと思われる 構造と理論上
帰責性があれば損賠に転化するから危険負担は使えなくて
帰責性がなければ危険負担の話になる
から
帰責性認めない場合は損賠の話は書かなくても書いてもいい >>623
えっ
同時履行潰すのに引き渡し債務の消滅を書く流れで
引き渡しの履行不能→でも損害賠償請求権に転化したら債務は消滅してないから同時履行主張できるよね
って意味だよ そもそも、Aが解除するとか損害賠償請求する的な話が問題文上全く現れてないんだよな >>623
釈迦に説法ですが、債務不履行というのは履行遅滞・履行不能・不完全履行の総称でして。
同時履行の反論に対して、こちらの債務は履行不能だからというのは再反論になるかと >>624
債務不履行があれば当初の債務は履行不能になっても損害賠償債務に転化して債務は消滅しない 履行不能に基づく損害賠償の話ね。なるほど。債務不履行じゃないじゃん。 >>619
実際、以下〇〇とするって何でもいいのかね?
規制図書類(以下、おっぱいとする。)とか >>631
いや、履行不能も債務不履行だからww
自分の言葉使い押し付けんなwwちょっと教科書確認してこい 債務不履行について書かせたいなら、Aは松茸を買うのを断念することも考えてるとか問題文に書いとくもんじゃない? 問は売買代金支払請求が認められるかどうかだから、転化の話ししても意味ない。 民法の話で盛り上がってる中、試験と関係ないこと愚痴るけど
札幌市の明日の最高気温10度なんだよ
寒くて試験会場行くまでがつらいわ 問題文に直接表れてないけど、問題文よく読んだら当然に考えられる基本的な反論だよね。 >>630
それが同時履行のけんれん性があれば一理あるね >>639
牽連性は判例上認められてる(短答知識)
まあどっちでもいいや!明日も頑張りましょう! 10℃はつらいな……風邪ひかないようご自愛ください 昨日議論に参加してたけど民法は意見まとまってた気がするな。
今日と昨日はどっちが優秀層なのかな。 >>591
去年同じ経験したわ。ここの内容みたく深い検討なんて本番の限られた時間では無理 制限図書類(以下、「エロ試験委員」と言う)〜
エロ試験委員による害悪を除去するために必要な〜 憲法の18歳以上のエロ本購入の自由でオナニーの不可欠性から権利の重要度高めたの俺だけ? >>650
仲間。そして、エロ本買えなくなってもネットでカンタンに見れるから問題ないって書いた。 試験委員は性的に倒錯してんのか
エロ本閲覧の自由とか。去年の子づくりの自由。 強姦罪の既遂時期が問題となる
妥当な結論を出すために客体絶頂説を採れるかがポイントになる >>656
予備校や個人がアップしてるのじゃなきゃまだないかもね >>655
客観的絶頂説だと既遂時期が遅くなるという批判があるから俺は一部挿入説で行くわ 客観的絶頂説だと、マンコの締り具合とか愛液の質、マンコの顔面偏差値等のマンコの個人的な事情で既遂時期が決まってしまう恐れがあって相当じゃないから俺も一部挿入説でいく >>591
ぶっちゃけると、ここに書いてることを本当に答案に表現してるかも不明だと思う。絶対後付けだわ。 客体絶頂説だと、既遂と同時に快楽による違法性阻却が認められるから、構成要件の意味を成さなくない? >>662
普通に読み間違えてた
客体絶頂説だと下手くそが常に未遂になるので適切ではないって言われたわ 口と肛門とヴァギナで処断刑の相場の違いが集積されるのかな
どの穴が最も尊いか >>668
それ、刑事か訴訟法から出題されると言ってるのと変わらん。 >>665
確かにそれは有力な批判として上がるが一方的に一人だけ気持ちよくなるのは自慰と変わらないから性交の意味を実質的に捉えるとお互いが絶頂して初めて性交といえる 強制性交罪は膣による性交の他肛門による口による性交素股による性交が含まれる
XorX 司法警察員PはQとともにAの行動を観察するため追尾した捜査@
たびたびAを見失ってしまうことから、
Pは、Aの車にGPSを取り付け行動を把握することとし、実行した捜査A
捜査@Aは適法かそれぞれ答えなさい ブサメンが性交すると被害者の同意がないことが推定されただちに強制性交罪になる
〇かばつか? 改正されてから勉強してないけど肛門に指やアナルパール突っ込んだり手マンしても性交じゃないんでしょ
チンコだけがなぜそんなに邪悪な存在として扱われるのか 妊娠の危険性があるから。ゴム付けても可能性は残るから。 択一予想問題
チンコが指並に小さく強制性交罪の被害者が指入れられただけとずっと勘違いしていた場合は強制性交罪が成立しない 会議録
改正法がフェラチオやアナルセックスも処罰することとした趣旨も踏まえて検討してください >>681
性欲の満足度が強いため特に禁圧する必要があるんじゃね? 寝る前にのぞいてみたら債務不履行マンが発生してるね
性格悪いけど、こういう人が大量に現れて相対的に浮上することを期待してました 有識者の意見(俺)
口による性交は妊娠の危険性もなくピンサロを使えば安ければ3千円程度でできる
一方で、膣による性交は妊娠の危険性も高く風俗だとソープ案件で2万以上かかるケースも多い
にもかかわらず、口による性交と膣による性交を同じ強制性交罪で同じ法定刑で処罰するのは著しく不均衡ではないのか
口による性交と膣による性交の法定刑を大きく変えれば、口による性交で済まし膣による性交を断念しようという、いわゆる黄金の架け橋効果が期待できるのではないか 債務不履行の人危険負担も書いてるし設2の判例書いて設3の処理も正確そうだから本当に答案に書いてるならたぶんかなり上位でしょ
本当に書けてるかは知らんが 刑法︰膣に挿入するつもりが誤って尿道に挿入してしまった場合の錯誤
アメフト部員が試合中にプレーと関係の無い状況で相手にタックルをし傷害を負わせた場合に正当行為として違法性が阻却されるか並びにそれを指示した監督の間接正犯
海に浮かぶ光進丸を放火した場合の公共の危険の発生
刑訴:未成年の女性警察官が被告人Yメンバーの良からぬ噂を聞きこれを捜査するために単身Yメンバーの自宅に赴いたところ顔面を舐め回す等をされたため現行犯逮捕した捜査の適法性 >>695
ほんとだ、めちゃくちゃできてそう…
失礼しましたorz >>493
履行遅滞後に明日払いますって言ったら履行遅滞が無かったことになるとでも思ってるのかね
あなたは受領遅滞についての理解も間違ってるしもっと勉強した方がいいよ 任意取調べに比例原則の適用はあるか、反対利益どーしてる? あるに決まってるだろ
権利の放棄を簡単に認めすぎw >>699
問題文の事実ちゃんと読んでる?しつこいよ君 あの問題で要件事実で書く意味がわからんが一応載せるわ
売買契約に基づく代金支払請求
・請求原因
売買合意
履行期の到来
・抗弁
同時履行の抗弁
・再抗弁
特定に必要な行為の完了
引渡債務の履行不能の事実
弁済の提供(注意義務の軽減の根拠事実)
債務者の帰責事由を否定する事実
以上
ちなみに要件事実論では消えてしまうが、実体法上は当然に問題となる履行補助者の過失は書くべき論点
債権者主義と債務者主義の用語の使い方間違ってる奴がいるな
特定物売買の引渡債務に債務者主義はない >>703
高圧的な態度でどうしました?
弁済期日の更改に関するあなたの理解は間違っています
あなたは時効の承認とかなくなるという説なんですね >>701
任意取調べって、なんで社会通念上相当、とか言うんだろ?要は任意捜査の限界の話に収束するわけだよね?2段階目のやつに。 履行期より前に不可抗力で受領できなくなったのをすぐに連絡してて、債務者も待機するって答えた上で翌日には取りに行ってるのを、
債権者の帰責事由は不要だけど受領できないに当たるかどうか問題にして受領遅滞の要件否定するのか、信義則でも使うのかそれともやっぱ受領遅滞にするのか何か検討するのを見てるんでしょ
あんだけ事実上がってて、事実スルーして1日でも受領遅れてるから受領遅滞って簡単にいうのが一番やばいで 取調べに応ずるか否かの意思決定は既に行われているとしても、
捜査上の必要性に対する何らかの反対利益が存在するからですよ。 >>707
任意取り調べの判例は、必要性緊急性と被疑者の被る不利益の事情を具体的な考慮要素の形で挙げて、結局その両者の均衡で相当性を判断するって言ってるだけだから51.3.16の任意処分の規範を取調べに合わせて敷衍してるだけだよ
んでそもそも任意処分の規範の根拠が(捜査)比例原則
今年の受験生でこの質問だとやばいぞ >>709
だから債権者の帰責事由不要はわかってるが
しつこいね君ほんと 捜査の適正とかの公益上の利益を掲げるのが佐藤隆之説。
被疑者の取調中の移動の自由や心身の苦痛・疲労に関する利益を観念するのが川出説。 >>711
うんそういう理解をしてるんだけどさ、「社会通念上」っていうワードを使った理由が何かあるのかなーと。
s51には出てこないでしょ? >>708
受領遅滞中の目的物滅失が受領不能なのか履行不能なのかの問題と混同してる? そもそも設問1で受領遅滞否定しても法律上何の意味ないから寝ろよ
あるいは、しっかりと理由書いて、特定物売買に536条で適用する説で書くならまだ実益あるけど 民訴も会社も配点割合おかしいよな
民訴の設問2とか15点で十分だろ
設問1も3も複数の問に答えなければならないのだから >>705
なんで請求原因で履行期主張してんの?
貸借型じゃないやん >>706
受領遅滞って任意規定だよね?笑
択一弱そう。 受領遅滞否定したら注意義務軽減されないんだから意味はあるんじゃね?
受領遅滞は条文上受領拒絶か受領不能だから、文字通りの受領の遅れでいかなる場合も即注意義務軽減していいのかって話だと理解した。 S51判例は有形力を行使しても許される場合があり得るとするものだから、
取調べにそのまんま移植できないと考えたんじゃないの? この議論なんか意味あるの???
それなら履行遅滞の損害賠償責任も任意規定でしょ >>722
法定責任説では、注意義務の軽減は受領遅滞と弁済の提供のどちらからも発生する効果だよ 履行期に受領しに行かないのは受領遅滞そのものでしょ 別に法定責任説と、注意義務軽減を弁済の提供の効果とすることは結びつかないよ。
任意とりしらべの「社会通念上」は言い回しの問題か両利益を公平に見ますよってアピールじゃね?
そこを気にしても仕方ないとおもう… >>727
一応そういう話になってるけどそうすると合格率28パーになるんだよな 強制性交等罪。
客体は男にも拡張されたが、主体は男のみという解釈らしい。
あくまで男性器を用いた本番、アナル、フェラちおが対象。
眠れないどうしよう >>731
去年も1350人くらいなるって散々言われて
1500人維持したから、今年も維持してくれたらいいなあ。 公法系も民事系も分量増やしてきたが刑事系はどうなるだろう
仮に減るのなら今年は証拠法出るのかね 自己の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為を含むと解することができると考えて用いておるところでございます。
らしい。逆レイプも含まれるらしい
訂正します 陰茎を模した道具その他器具を入れた場合には本罪を構成しないと考えられる。
そうです。
短答で二点ゲッツしてください。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1526100522/
このスレで予想3スレしかないのに、民事系当たりまくっていてワロタ
>商法… 否決の株主総会取消決議
>民訴… 補助参加
>民法…(中略)相続させる旨の遺言
一応、刑事系も抑えておいた方がいいかもね おはようございます
夜にヤバいことに気がつき二度も目覚めたので眠い
民法を途中で一部書き直したんだが規範書き忘れた気がする… 刑法は定義が大事というけど、不正確でも書くだけでやっぱ違うのか? 今日までの科目は順調だったから、刑事系でやらかさないように気をつけよ。 >>539
150万円ずつというのはどう考えてもおかしいと思ったんだよ。よかった >>720
売買契約は契約締結時に効力発生するから履行期はKgじゃないよなw
そもそも再抗弁が抗弁事実と両立する主張じゃないからE2になる。要件事実論わかってないんちゃうか ここまで簡単だったから、もしかしたら今日は難しいかもしれない 頭のおかしい監督員のせいでみんな廊下でペットボトルもって待機してるぞ 刑法の問題変わりすぎててわらうしかない
嫌いじゃないけど戸惑ったわ 名誉毀損ごちゃごちゃした。信用毀損罪まで検討したかったけど時間なかったり泣きたい。 名誉毀損で正当防衛の検討したアホは自分だけやろうな >>762
でも告発的な感じだし違法性阻却は何かしら検討するよね? 作為義務は規範的構成要件要素だから客観的に作為義務がなくても規範的に見て作為義務を構成できる場合はある(錯乱)、とか書いてもうたわ 乙が恨みから丙の報告したって書いてたから、防衛の意思のとこで積極的加害意思を書けばいいとか考えてしまった 過去問と模試で一回も書き終わらなかったのに
最後まで書けたのが嬉しい 「事実」の解釈、公然性の解釈、既遂時期、故意(特例1項2項)、設問一だけで三枚くらい書いてた >>765
あれ迷うよね。
オレは丁への作為義務認めて作為義務の錯誤と具体的事実の錯誤合わせて書いちまったよ >>770
恨みからの行動だから阻却事由はない
この一行で終わらせました 丁のやつは、法的作為義務が実行行為性の問題だから、作為における不能犯の考え方を応用したらいいのでは 乙に対する殺人未遂だよね?
乙に対しては普通に作為義務ありで、丁に対して作為義務ないのは、乙に対する構成要件的同価値性がないのかってところで検討した。
丁を乙と認識する可能性は一般的にあり、丁のそばに乙が倒れていたから回避可能性あり。
あとは具体的事実の錯誤で甲に故意あり。
殺人未遂成立。 >>773
無理矢理にでも作為義務認めて具体的事実の錯誤書いたろ!の精神
今回理論面問いすぎやろ シンプルだが、体系的なきちんとした理解が求められる問題だな 良問であることは争わないけど、相変わらず書くこと多すぎ 乙の様態が書かれていなかったこと
誰に対する殺人未遂か書かれていなかったことから
説によっては乙と丁どちらに対しても成立しうるんだろうなーって思った 保護責任者遺棄致傷罪で先行行為説書いた
反論必要だから理論面大変だったね 丁を救助する義務はないとの主張に対する反論だから、乙に対する殺人未遂は検討不要だと思うけどな なんか逮捕前置主義とか公訴権濫用論とかこまいの臭ってきたわ。 1問目って、
信用毀損罪の間接正犯と名誉毀損の検討だけだよね…? 3問目は、乙に対する殺人未遂いらんでしょ?
丁に対してだけだよね? >>785
丁に対するとは書いてないし、どうやったら丁に殺人未遂が成立するのかわからない。 たぶん丁に対する殺人未遂
丁に対して作為義務はないから殺人未遂は成立しないへの反論だから
乙に対しては成立する!ってのは反論にならない 丁に対する義務がない
←丁に対する義務はなおある
←乙に対する義務はある
のどっちかだと思うけどね
前者で客体の不能、錯誤の話を書いたけど 丁に対する殺人未遂検討して、作為義務については親と認識した人物を助けなければならない方向から認めて、故意については客体の錯誤書いた >>795
作為義務のある「人」と作為義務のない「人」刑法上同じに評価するってこと? 時間に追われる感じではなくなったけど従来の試験と違った方向で難しいと思うんだが。。。 とりあえず、領収書の使い方の一つとして100万円の交付を要衝事実にした 最後の問題
領収書が甲からVに手渡されたことは認定できること、任意提出書が提出されていることから、立証趣旨をVが領収書を所持していたことしたら非伝聞
記載通り甲がVから受け取ったこととすると伝聞→323条2項で証拠能力あり
でok? 刑法と刑訴がうんこだった
>>794
丁には作為義務はないけど乙にはある
丁と乙を誤認しているのだから錯誤云々じゃないの
乙に対しては義務があることを前提に、丁に対して作為義務はないとの意見への反論なんだし >>807
そういう話なのか
要証事実を自分で設定させる問題やと思ったわ 刑法は錯誤ぶっ放して死んだ。
最後のは明らか不能犯だわ。 最後は金品受領という詐欺の既遂の間接証拠と
修理費用として請求したということを示した公判期日外の被告人供述として論じた
修理費用については修理箇所と合わせて詐欺の故意を立証する目的 【無能】法曹は無能だから犯罪多い【文系】
法律を知っても事実が解らなきゃ法律違反だろ!
文系は解釈ばかりで科学解答が解らないからな
推理や論理を考えられないから事実誤判だらけ
法律家なのに犯罪率や不祥事が多すぎじゃねえか
馬鹿にされる司法関係者↓
・東京大学法学部の高犯罪率や高批判率や定員割れ
の脱落
・裁判官は税金泥棒多数で国民に叩かれる悪徳国家の飼い犬人生
・弁護士の供給余りや質低下や低所得の生活困難者の
急増
・司法関係者の不正が多発
・大量に生産できない
・科学に弱いため解答が解らない
・IQが低いため事実が解らない
解釈ばかりで解答だせないから不正や誤判だらけ
よりによって司法関係者の犯罪率はトップレベル
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/208342/179901/84262589
http://ameblo.jp/toshiyukimaesaka/entry-10670474383.html
https://www.bengo4.com/other/1146/n_2771/
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50212 100万円の交付と、領収書の交付自体
前者は伝聞で322条1項、後者は証拠物としての使用
まあここ外しててもけっこう自信ある
ビデオカメラ関係はかなり勉強したからドンピシャだった。捜査で5枚近く書いた
去年の証拠法ウンコの出来でもAだったから刑訴では多分稼いだ >>816
そうすればよかったと思ったわ
強制捜査だから違法で終わりだから >>816
姿ではなく物の、しかも外側を撮影しただけだから強制処分にはしなかったわ ビデオは捜査1は強制処分否定→任意適法
捜査2は強制処分該当
にしたわ どちらも任意捜査のあてはめ事情あったからあてはめで稼ぐため任意捜査にした >>814
323は無理でしょうか。
そもそも詐欺の犯人が本名書いた領収書渡すかねえ 刑法の猿が見ても分かる無駄な住侵とコピペ作業の罪数処理とか省いたのは建設的だと思う。筆の速さに点数振ってたもんな。 どっちも任意捜査として適法にしたわ
捜査Aは悩んだけど必要性が大きく、甲本人も第三者も撮影されてないから適法にした 捜査2は任意捜査の当てはめ材料いっぱいあったけど引っ掛けやろなぁ >>821
それは迷った。
事情書いてあって引っ掛けとかあるのかな 強制処分にしたら、丸いステッカーが見えたとかの事情使えなくなっちゃうじゃん
拾う事実が多い方に論じた方がいいよ 結論はどっちでも行けそうだから点稼げる方になびくほうが得 捜査Aは強制でも任意でもいいんじゃね。
最後の小問は、処分行為の認定で、要証事実は記載通りの金銭授受(供述証拠)と領収書の存在(非供述証拠)にしたけど、どうだろう?故意の認定は迷ったけど書かず 捜査2なんて盗撮やろ
被撮影者が撮影行為の存在に気付くことがおよそ不可能で、反対動機形成の機会さえ奪われてるから意思制圧ありにした 領収証は予備校の後半の講座で出てたのドンピシャで助かった 捜査2って強制処分性否定するためにはプライバシーの要保護性否定しなきゃだけどきつくね?
室内を覗き見うることが全く予定されてないとしか思えんのやけど 1も2も強制否定、
1は任意ok、2はNG
にしたわ
捜査2は、工具箱撮影するために中まで覗いて、しかもビデオカメラで撮影して、ってのは必要性なくね?公道で普段持ち歩いてる時に近づいて撮れば足りるだろ、みたいな感じで >>832
でもさ、向かいのマンションに部屋借りて望遠カメラでカーテン開いてる時に中撮影するなんてよくやってない?あれ全部だめなん? あれ領収書って322でいいの?
全文ワープロだしわざとらしく認め印って書いてあるし甲は否認してるから、必ずしも被告人作成の書面とはいえないとして322否定したわ 捜査2は普通の窓なら任意でいいと思うけど、採光用の小窓だからな
普通はそこから外を見ることも、逆に外から中を見ることも無いからプライバシーは保護されても良いと思った >>823
刑事系は速書き処理能力試験を改める意思を感じた。
全体的に、途中答案連発状態への反省があった気がする >>835
設問ただし書きに本件領収証の作成者は甲と証拠上認定できるものとするって書いてあるけど >>834
実務はわからんが、採光窓から覗き見されない権利って重要じゃないんけ? 外部で撮影が困難だしあくまでも隙間から工具箱写しただけで内部の構造や人映してないからセーフと書いといたけど
俺がやられるなら許さんけどな
>>835
でも甲作成と甲からVへの交付って証拠から立証できるんでしょ
問題文の最後からして 任意処分にした方が点数稼げるとか、そんな配点にはなってないはず 刑事系の変化はいいと思う。受験生の学力をみようとしてる。
憲法は刑事系を見習うべき。 伝聞2問もいらんわ
接見交通でもワンクッション挟めや 捜査2はどっちでもそんなに点数かわらんのじゃないかな
自分は@時間との関係、A2問あるということはどっちか強制なのかなっていう憶測で
捜査2は強制にしたけど 事実あるけど使ってはいけない引っ掛けとかあるんか…
公道じゃない採光窓だけど隣のマンションからは見放題だから隣のマンションの同意あればOKで任意にしちゃったわ ていうか、室内を撮ってる時点で強制処分の疑い強いのにビデオカメラで撮ってんだぞ
5秒でも強制処分っしょ >>832
おれは住居内と事務所内の違いにめっちゃこだわったんだけど、他の人はどう? >>850甲しかいないっぽい感じだから住居と同視したわ 時間がなかったら強制にして伝聞にするのも蟻だと思う
90分以上も起案にあてられたから余裕こいて捜査当てはめしまくってたら時間きつくなった
8ページ目いったのは刑訴だけだわ
他はせいぜい7ページ目 覗き見るにしてもカーテンしてなかったとか容易に外部から内部を観察できる事情があるならプライバシーの要保護性否定してもええと思うけどな
写す内容によって強制処分性は変わらんやろ >>849
わかる。俺もそうした。
私的領域への侵入としてやったよ! それより証拠のうちどっちかだけ不同意だけでなく異議も出してたよね
伝聞以外に論点あったのかな?
ここだけわからなかった 事務所の中でしかも普通の窓ではないからプライバシーの要保護性ありありだと感じるけど、任意でokにしなければまあいいんじゃない >>855
あの異議だけ拾えなかったわ。何に使うんだあれ? 公道からの撮影は拒否してるとかの特段の理由がない限り意思に反しない→玄関前は特に何もしてないから意思に反しない
必要性→領収書の記載
緊急性→70歳
相当性→20秒
マンションからは、公道からじゃないけど、それに準じて扱える。ただ、ブラインドとかしてるから特段の理由ありで意思に反する→強制処分にした >>860
証拠調べ必要性とか考えたけど証拠能力の話じゃないもんね
あきらめて無視したけど意味深な記載だったから >>853
俺は事務所って点を推したわ
単なる自宅と違って人の出入りが前提とされる場所だし >>855
領収書を存在自体で証拠とするなら非伝聞だからそれじゃないかな >>855
但書部分が自白調書に当たるから任意性がないって意味の異議じゃないの すまん
採光窓で画像検索したら死にたくなった
採光窓ってこんなでかいんか想像してたのと違うんやが >>855
供述証拠じゃない場合に備えてって意味じゃないかな 公道→任意
室内→強制
で機械的処理でそれを覆すようなよほどの事情がなければそのまんまでいいと思うわ
今回なんて事務所とはいえ個人事務所だしビデオカメラで覗き見してやがるし2は強制処分以外考えられない 刑訴は要証事実の認定くらいでしか差がつかなくないか?
今年は総じて誘導が多かったし、形式面より基本をどれだけ積み上げてきたかを聞く良問が多かったように感じた
誘導これだけされてるのに、真正面から設問に答えていない答案は合格者からの添削不足やろな あんまり皆触れてないけど、刑訴の設問2の本件メモはどないした?
私は非伝聞にした 本件メモ
→要証事実は、記載内容の通りVが聞いたか
→真実性問→伝聞
署名押印→手書きだから大丈夫
→精神上の障害→記憶障害含む
供述不能→意識ない
特進性→九時間後に作成かつ子供しかいない
証拠能力あり
最後は、恋なら非伝聞、交付なら伝聞からの322で証拠能力ありにした >>866
伝聞例外の要件の中の?
たしかにそれなら伝聞独自の要件というより自白法則違反でそれを気づかせるヒントではあるかもしれないね 領収書時間なくて作文になった…(泣)
配点割合どれくらいだろう、捜査で50、メモで20くらいならワンチャンF回避か… >>871
V死んでるから空気読んで供述不能で行こうぜ! >>867
隠す気無さ過ぎて草
こういう「は?常識やろ?知らんとかないわ」って具体例出すのほんとやめて欲しい 故意だけ認定してもだめだろ
あくまで立証趣旨に沿った要証事実を認定しないと 本件メモがVだけでなく被告人供述という意味でも伝聞例外を検討したけど同じ人いるかな? 形だけの作業しかしてないのに百万は高すぎるでしょ。領収書の存在自体で騙す気満々だったってわかるよ。って書いた 刑法は基礎的な問題で良問だったな
A取るにはほとんどミス許されないだろうな なんか予備勢の方が刑法について学説死ねロースクール教育死ね足切りだみたいな感じになってるけど、
刑法って学説の対立を明確に意識してないとアウトなの?学説のがの字も知らないんだけど… いや、立証趣旨は100万の交付だから故意を立証しても仕方ないんだが >>871
メモったのは9時間後だから伝聞にした
甲と会話中にメモったならともかく
子どもと話したあとにメモを作成したなら犯行計画メモの事例とは異なるし >>880
要証事実が甲の発言の存在それ自体やから、甲の伝聞性は問題にならないんじゃないかな? 供述録取書だけでなく供述書にも署名押印必要だっけ? 領収書は、甲の「V宅にはいったことがない」との弁解を弾劾する証拠としても使えるくない? >>880
再伝聞とかいろいろ迷ったけどめんどくせーから323条1項3号しかしてないや >>887
たしかに
そこで非伝聞て書くのが正確かも 非伝聞の供述証拠と見るのか、証拠物たる書面なのか?
どっちでもええんかな >>890
ただそれは立証趣旨から外れるんじゃない? >>893
俺も使ったが、証拠能力のうむという問いへの答えにはならないよな あと、本件メモとの関係で領収書を増強証拠として使うって書いた
増強証拠よく分からん 立証趣旨は100万円の交付の事実だからそのための要証事実設定しないと意味ないでしょ
故意は検察官の立証趣旨じゃない じじいが試験室内飲食しないでください!てぶちきれてたぞ >>892
今回のメモの内容、形式的には「甲」じゃなくて「男」やったから悩んだんやけど、非伝聞で良かったんかな 刑法
名誉毀損
事実の適示→事実の有無を問わない
公然→不特定多数
名誉毀損→保護法益→社会的信用毀損→数学担当ひとりだけかつ暴力はいけない
既遂時期→抽象的危険犯、調査で広まったとか関係ない
特例
公益→みなし規定
目的→併存していてもよい。恨み目的だけどオッケイ
証明→不能
特例適用不能→故意阻却(怪我してた、子供の声を信じろ)
名誉毀損成立
なお、信用毀損罪→保護法益→本件で成立はない
殺人未遂→実行行為は、救助しなかったこと→義務あり、容易性あり
保護責任者→構成要件該当→殺意ある場合は重い殺人未遂
あとは、法定的符号からの客体の錯誤書いた >>894
検察官の立証趣旨じゃ証拠能力無いから独自に設定するわ!って書いた人 >>869
捜査2を強制にしちゃうと、捜査2の必要性論じるタイミングなくて事実の引用評価落とすことにならない? ここ見てると刑訴の最後の問題できわるそうだな。
みんな答え違うし。
勝負は3問目までのあてはめかな。 >>906
公益目的は無いって設問の最後に書いてた気が 刑法の設問3って、よくある客観は犯罪だけど故意は食い違っててどうするかっていう問題の逆で、故意はあるけど客観はなくて本来無罪のところを無理矢理犯罪成立させろって話だよね? 第一の使用方法
100万円の交付があったことが要証事実
「領収しました」書いてるから真実性問題となる甲の供述書
第二の使用方法
領収書の交付は、代金を受け取ったという詐欺罪の犯罪事実の一部を立証する間接証拠となりうる
この場合領収書が交付されたことが要証事実
証拠物たる書面だから供述証拠ですらない、伝聞法則適用無し >>906
「公益を図る目的はなかった」ってきっぱり書いている以上230の2はムリじゃない? 本件メモ全体は供述書として扱われるから、署名押印は要件にならない。
甲の発言、再伝聞にして324検討しちまったが、発言自体で立証できるから再伝聞検討しなくてよかったわ…
やっちまった 立証趣旨「Vが甲に100万交付したこと」
要証事実1:100万円の記載のある領収書の存在
(作成と領収書の交付は他の証拠で認定、領収書は記載通りの金銭の交付を受けた際に交付するものとの経験則→立証趣旨を推認させる)
要証事実2:記載通りに100万交付したこと
だと思うよ >>902
欺く行為があったことだけなら非伝聞でいいような気がする
立証趣旨は甲がとしてるけどそもそもあのメモだけじゃ甲とのつながりわからんよね 立証趣旨は交付だけど、詐欺が問題だから、故意で交付させたことも当然立証趣旨に入ってこないか?
複数考えろって言われて、交付と故意しか思いつかなかったよ 発言自体が立証趣旨だし非伝聞だと思う。
発言自体が客観的事実と不一致の時点で欺く行為認定できる。本件は全く欠陥ない。 本件メモは非伝聞
本件領収書は323条1項2号
これやろ! 公益目的落としてた。一応、否定したけど、設問一、やらかしてるや >>919
立証趣旨は交付の事実だぞ
問題文に書いてある 領収証は辰巳が模試かなんかで出してるよ
直前でやった そもそも立証趣旨と要証事実の違いをわかっていない人がいる >>926
>>928
だから試験委員は楽なんだろうね
パズルみたいに作れるしあいつら毎年出してもできないからwって感じだろう 刑法1は、正当行為だよね?!だれかそうだと言って! 別に弾劾証拠として使用することがそんなに立証趣旨無視してることにはならんと思うけど。立証趣旨どおりの事実が証明できれば、甲の弁解と矛盾する事実の証明になるから。 >>934
名誉毀損の次の条文が明確に使えない上恨み目的だから正当行為なんて発想出なかったな〜 というのは,
供述証拠(伝聞証拠)とは,
「公判期日における供述の代用書面か、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述で,
かつ,『供述内容の真実性を証明するために用いられるもの』」
だよね。
本件メモには,「耐震金具に不具合がある」「工事しないと大変なことになる」「工事代金は100万円」
とあるけれど,前2つは,その存在自体で「欺罔行為」,後1つは,その存在自体で「金銭の交付」を証明できる。
したがって,記載内容の真実性は問題にならないのではないかな。 本当は工事してないのに、工事代金として100万円領収する意思を持ってこれを領収したっていう事実は詐欺の故意があることを推認するかと思った >>942
それでたしかに甲の伝聞過程については問題にならないよ
でも、供述者であるVの伝聞過程があるから、伝聞 甲がいったことをブイが知覚記憶して供述書作ってるやろ。伝聞やんけ メモは確実に伝聞。
これ非伝聞にしたらいつかの採点実感みたく明らかに内容の真実性が問題になるのに非伝聞にしてるものがあったと書かれる メモの存在自体で工事の欠陥は推認できないと思うけど 故意を立証しても立証趣旨にないんだから全然意味ないよ
検察官がAの事実を立証したくて証拠だしてんのにBの事実を立証するための要証事実設定しても無意味 本件メモは、名誉毀損の場合に非伝聞として利用できるのと同様に、欺罔行為の証明のために非伝聞利用できるはず。 >>906
問題文中にわざわざ検討しなくていいように誘導してある230条の2検討してたり全く該当余地のない信用毀損罪検討してたり厳しい…
あと名誉毀損の各要件も端折ってるだけかもらしれないけどちょっと怪しい メモはどうでもええねん。
どうせ合格レベルのやつはみんなできてるから!非伝聞とかいってやつはほっとけ!
結局領収書は何が正解なの たぶん大半は非伝聞にした上で故意の立証とか書いてると思われる
あざす >>957
本当にそうならかなりありがたいね
伝聞かどうかだけでも差がつく 再伝聞にしちゃったや。
どう考えても甲がVに言ったこと自体は真実性問題にならないのに伝聞にしないと記憶障害の話書けないからと思って無理矢理伝聞にしたが、そういうカラクリか
レベル低すぎて笑えてくる… >>949
欺く行為を推認するわけで工事の欠陥を推認するわけではない おそらく大方の答案は
要証事実1:存在(非伝聞)→故意を推認
要証事実2:内容通りの交付があったこと
としてると思われる メモは伝聞だと思った。
メモの内容がまったくの嘘なら、要証事実(詐欺のギモウ行為の事実)の推認に役立たないから。
内容が真実であってこそ、メモに書かれている内容の犯罪事実が推認できるから。 915に追加で、
後段について、伝聞証拠→被告人の供述書としては不可(任意性立証困難)→業務文書としても不可(理由付けはいろいろ) 伝聞って何度も繰り返し出てるのに、やっぱり受験生の差が出るんだな… 要証事実1は結論正解だけど証明したいことずれてるから多少減点
ただ、ほとんど皆んなそう書いてるからビハインドにはならないと思う 本件メモの内容の真実性証明しても意味ない。耐震金具に不具合があるかとか地震が来たら屋根が潰れるかとかどうでもいい。
男性の発言自体を要証事実として使えるから非伝聞。 >>961
なるほどね。じゃあ2の方は例外としてなんじょう使うの 明日の短答ミスるとこれまでの努力が全部水の泡なのな >>967
それはそうなんだけどね?Vが聞いて書いてるのよ?Vの録取過程問題ない?
メモは再伝聞が問題になって甲の発言は非伝聞だから伝聞で321条検討するんだよ 領収証と伝聞法則は辰巳の公開模試2012年に出てる
今は知らんけど当時の古江本にも解説されてるみたいだね 伝聞がやばい人は過去問やってない人でしょ
おれは明日の短答でホームラン打たなきゃ… >>968
肯定するかは別として323条2号とか3号も検討
領収書だしね >>972
ありがとうスッキリした!多分ここみんなできてないから合否にあんま際はないと信じたい!お互い合格しよう 正解教えたるわ
本件メモ→再伝聞否定して3号該当性
領収書
要証事実1:存在(交付を推認)
要証事実2:内容通りの交付(交付を推認)→322条(署名押印不要) 再伝聞にするとか理解も示せないし無駄に時間と紙面使うしでどうしようもないな…
みんな当たり前にできてんの?甲がVに言ったって事実自体があったらいいのになんで、試験中悩みまくって更に時間ロスして…(泣) 本件メモはvの体験を覚えてる限りで書いたものだから、vの体験に係る供述書であって、非伝聞でも再伝聞でもないやで。 領収書の存在それ自体から百万の交付が推認されるなら、百万の交付を要衝事実にする意味無くない? >>981
実益はないよ
でも考えうる要証事実を複数上げる問いだからね >>981
領収書をVが持ってて、なおかつそれに甲の指紋だの印だの考慮すると間接証拠になるのよ >>981
伝聞例外満たすなら直接証拠の方がいいでしょ なんかこのスレでの流れに限っては刑事が一番差がついてそうだね 再伝聞は本件メモについて不良とみられるよ。
非伝聞もしかり。 再伝聞否定した処理を何割くらいの人ができてるのか知りたい
もちろんそれ以外でも色々さがついてるんだけど メモ非伝聞にしたら明らかに1項3号検討してくださいって事情揃ってたのにそれ全く使えないじゃん
勿体ない まあ伝聞はできる人とできない人が二極化するから、伝聞で間違えたからと言ってFになったりすることはないやろ
たぶん非伝聞再伝聞にしててもCとかきそう くそ簡単だと思ったけど意外と差がつきそうでわろてる。
基礎がわかってる人とわかってない人の差が現れる良問だったのか、もしや。 捜査でもじゅうぶん差はつくよ
もちろん、強制にしたとかどうとか結論の話じゃなくね メモの答えは
立証趣旨は欺罔行為の存在
メモは甲の発言を聞いたV作成のもの
甲の発言は存在自体で欺罔行為の存在を立証できるから非伝聞
Vの部分は内容の真実性もんだいになるから伝聞
結論:再伝聞ではなく伝聞→3号検討へ 本件メモは再伝聞なのかな?
甲が言ったわけでなく、
Vが甲に言われたことを書いてるんだよね?
端的に、vの供述書で、伝聞でいい気がするけど。。 このスレッドは1000を超えました。
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