平成30年司法試験5
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>>281
それなw
なんか判例とかあったのかねー
何を争点にしたらいいのか全くわからんかった 今のところ出来が大きく別れてそうなのは商法の利益供与、174条、民訴の設問1と文提かな
ここら辺満遍なく出来てる人はほぼ合格だろう 不法行為の相手方に、事件で必要だからって診療の情報を病院が勝手に渡したら、自分は嫌かもしれない。 設問2を最後に回したせいで
利益供与を1行しか書けなかったのは失敗だったなぁ >>285
確かにそうだよなー
なんかすごい実務的な問題なのかなこれ もっと基本的な設問で差がついてると思う
ここであまり話題になってないような
筆力だけマンの俺は刑事系でがんばるわ… >>285
Aが診療記録を全く提出してなかったらそうだろうけど
文提の趣旨が当事者の実質的対等だから今回のAみたいに自分だけが有利な部分の診療記録を証拠提出しておきながら
不利な部分はプライバシーを理由に拒絶することは保護に値しないみたいなことを書くんじゃないかな >>290
それを書いたな
自己利用文書の枠で、、、 そういえば、商法の決議取り消しのとこで、利益供与の契約は違法無効だから代理行使違法って書いたわ >>297
よくわからなかった。
いまのところ本件決議1の取消が1番きつかった設問 自己利用文書に飛びついて書いてる途中で、黙秘義務文書に気づいたけど、下位規範忘れてもうてたから、そのまま条文に当てはめるとかいう初学者みたいなことをしてしまった... 会社法はリーガルクエストだけで足りる・・・わけないか・・・ どれくらい書けてないとFが来るんだろうか
特許と憲法で終戦してる気がする >>269
そうそう
初め(1)(2)同じこと聞いてんじゃねえかと焦ったわ
「原告適格があると言うために」って自分で書き直したわw >>306
明日は、接見交通権の秘密性の侵害が問われるよ >>307
うむ。普通に書けない。
新たにゆっくり解き直す形で出来すぎないように配慮してる感じだと思う。 俺は受験生思いだから、急いでひらがなで書いたとこはそのままひらがなで再現してあげよう 自己利用文書でも結局当てはめでは黙秘文書と同じこと書くからそこまで痛手ではないと信じたい >>312
適用条文違うのに似たようなこと言ってるからセーフとか法律家としておかしいと思う。 >>311
本来漢字で書くべきところでひらがなを多用すると、特定答案扱いになるよ。 こうしゃのれんたいほしょうけいやくはろくじゅうまんえんのほしょうりょうもなくていけつさらていてりえききょうよとならないかもんだいとなる >>313
横だけど採点実感とか見てたらそんな感じでちょっとは評価してるっぽいこと書いてる 受験新報四月号の特集1山当てで、民訴は補助参加と文書提出命令予想してるw
後者は職業の秘密の判例まで挙げているw ペンのインクが出にくくなったので、答案用紙の端にグリグリと試し書きした人が
何かの記号とみなされて特定答案になったこともある。
問題用紙に試し書きをすれば良かったのに、焦っていたので答案用紙でやってしまった。 >>316
間違う人が多すぎて仕方なくって感じだと思う。結局それって結論ありきで、提出されないと困るから出せってことでしょ。
そんなこと勉強してなくても言える。 文書提出義務は証拠の偏在を解消し当事者の対等を実現すること
秘密文書だからってそんな簡単に拒否は認めませんよプンプンでおっけー 今年落ちたら受験新報1年定期購読の刑を自分に科すわ >>321
《刑法》
・共謀共同正犯と従犯の区別
・不作為犯
・現住建造物等放火(要注意判例:最決H元・7・114、福岡地判H14・1・17)
・強盗殺人
《刑事訴訟法》
・GPS捜査(要注意判例:最大判H29・3・15)
・秘密交通権(要注意判例:福岡高判H23・7・1)
・公判前整理手続における証拠開示(要注意判例:最決H20・9・30)
・供述調書の証拠能力(321条関係)(要注意判例:百選10版で、80・81・83・84)
とのことです 答練の優秀答案などを見ても顕著だが受験生の筆記能力ヤバイな
平均的な受験生でも、民事系で一通4200字程、刑事系で7000字程書いてるだろ
時間がなくなって後半殴り書きしている人は司法試験を勘違いしている、
最初から読めない字で書かなければ差を付けられるたいう、合格者の言葉を表している >>330の趣旨は
放火犯人が過失で人を死傷させた場合、
現住建造物放火罪に過失致死傷罪は吸収されるという立場に親和的。 民訴は予備校説をどう採点するのか気になるな
伝統的通説:訴訟物限定説(主文が後訴の前提の場合のみ)
通説:修正訴訟物説(非限定説)(主文が後訴の前提の場合又は当事者と同種の地位にある場合)
有力説:自由裁量説(諸般の事情を考慮して総合考慮)
少数説:主要事実説(新訴訟物理論を前提。判決主文or主要事実or重要な間接事実が後訴の前提であれば良い
主要事実説は少数説なのだが、予備校教材で、新堂説(新訴訟物理論)を通説と書いていた時代のものが今もそのままになっている
だが、主要事実説は本来新訴訟物理論を前提にしている。
つまり、設問一で判例(旧訴訟物理論)で書いた受験生が、設問三で主要事実説を書くと、
まさに予備校教育の弊害とやらを体現してしまうことになる
予備校を鵜呑みにしない受験生の能力を問う問題ということだろうか 試験委員すげえな
主要事実説の前提である新訴訟物理論だと、確認訴訟と給付訴訟で訴訟物変わるから、設問一の解答が変わる
しかも、既判力は主要事実にも及ぶから、訴訟物が異なると論じても、矛盾判決は防げていない
つまり、それぞれの訴訟の主要事実と当事者の認否に言及して、理由中の判断に対する既判力の問題として論じないといけないのか 新訴訟物理論の場合、
確認訴訟の訴訟物→根拠条文ごとに別々
給付訴訟の訴訟物→根拠規定が違っても訴訟物は同じ
既判力の範囲→主要事実や間接事実にも及ぶが、
当事者の態度など(争いの有無やその事実の重要性)によって、既判力が及んだり、及ばなかったりする
という判例とは全然違う立場だから、解答もそれに合わせることになるね 主観的追加的併合書いたのはやっぱりまずかったんか?
課題(1)後段
Aは、C「をも」Bと「共同被告」とすることができるか。 主観的追加的併合書いたのはやっぱりまずかったんか?
課題(1)後段
Aは、C「をも」Bと「共同被告」とすることができるか。 >>342
主観的追加的併合は後発的複数だから本問では問題にならないのではと >>342
あの問題は共同被告として提訴する問題やから、Bのみを提訴した後にCを追加する場合の主観的追加的併合とは違うなぁ... >>339
予備校通説だね
通説と書いてしまっている予備校の参考書も多いが、学者に主要事実でも良いとする説は少数説ですよと書かれた説
主要事実にも既判力は生じるぞという新堂理論が採用した >>340
会話のとこ見ると訴訟物は損害賠償請求権って言ってるから新訴訟物理論で書くことは想定されてないのでは 明日の刑法で
親分が指示して傷害起こさせた
って事例出たら笑っちゃいそう 辰巳も伊藤塾もそんな説とってないのに
どこがとってるんだろ >>345
あざす、問題文理解してなかったわ…
Bに提訴した後、なおかつCをも加えることができるかって解釈してたわ >>343
新堂説。それまでの判例を全否定するかのような斬新なアイディアで一時期通説とまで呼ばれた説だ。
だが、判例が旧訴訟物理論を貫いたから、これで書くと他の論点も判例で書けなくなる。
ちなみに、去年の司法試験ではこの説で書いても良いという誘導があった。
そして、新堂説を採用せずに判例で書き始めてしまうと設問の指示に従うことが困難になるという問題になっていた。 主要事実説とか初めて聞いたわ...そんな説をとってる人そもそもおるんか?
ローでそんな説まず教わらなくない? すみません、5/20の最終日は何時に終了解散ですか? 多くの受験生が書けるだろうことを淡々と書けばええねん。
それできんで答案全体のクオリティ下げる人があまりに多いのは残念や。 >>353
ローは学者が教えるから、当然紹介しないだろうね。
だけど、予備校だけで予備を乗り越えた人や、ローの授業を重視してなかった人は、通説と考えている人もいそうだけど。
現に新訴訟物理論でしか論述出来ないって受験生がいるし。 >>356
新訴訟物理論でしか論述できないとしたら実務家としての適格欠いてると思うわ。 >>357
というより
受からなさそう
そもそも口述通るのかな 別に主観的追加的併合書いたからって大してどうということもないでしょ
どうせ通常共同訴訟の要件検討することになるし 弁護士も平気で嘘つくからあまり凄いとは思わなくなった
無理矢理要件に当てはまるように嘘つくから大して尊敬とかなくなる >無理矢理要件に当てはまるように嘘つくから
苦し紛れに書いた論文式の答案と同じじゃんw >>279
守秘義務は医師・歯科医師・薬剤師・助産師が刑法で、看護師が保健師助産師看護師法だったかな 行政法2番、主張反論形式で問われてるのに結論出す形式で書いちゃうとどうなるんだろう
一応反論も織り交ぜながら書きはしたんだけど >>366
ありがとう。時間なくて焦って、医師法とか書いちゃっておわた割と減点されそうw あとは確定させずに「系」を付ける感じ
財務系?会計ソフトですか、何ですか?みたいな
そうすると苦し紛れに書いたんだなというのがよく分かる 予備校とか司法試験講師とか合格者とかは、「刑法刑訴はみんな得意でかなり書いてきますから云々」と仰るけど、ほんとなの?自分普通に刑事系苦手だし6枚書ければ御の字よ? 要件に充足するように平気で嘘ついてさらには「系」をつける感じ、
なんだよ、系ってみたいな >>371
左右の端をやたら空けてる奴もいるし字の大きさや改行の頻度も違うからね 民訴で訴えの主観的追加的併合検討しちゃったわまずいかな >>375
問題場面わかってないって思われそうではある… >>376
あそこの答えは通常共同訴訟の要件検討? >>372
○○的、○○系は、逃げのマジックワードだから。 水分補給の件、これ抗議した方がいいんじゃないか
あまりにひどすぎる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています