平成29年司法試験20 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>1
乙カレー
どうか司法試験に合格してますように!
久しぶりにミケ姫に会いたいなぁ レベルの低い書き込みが多すぎて呆れた。
今年の問題は蓋然性は不要。理由は以下のとおり。
蓋然性が必要になるのは、必ずしもその場所との同一管理権が及ぶとは言えない場合だ。
過去問の他人宛郵便物はその典型。
一方、同居人の携帯物はその場所と同一管理権に服するか。
これが論点で、場所においてあるか携帯してるかは偶然だから同一管理権が
及ぶというのが判例通説。
だから蓋然性を別途検討する必要はない。以上。
これ以上くだらん議論はするな。 このように令状の効力が当然に及ぶ乙の携帯物についてまで蓋然性を要求することは、
本来令状の効力が及ばないがゆえに丙について蓋然性を要求することを
正当に理解していないことを示すものであり大減点必至である。 捜査2で蓋然性検討不要なのはその通りだが捜査3は必要な処分が論点
捜査3で蓋然性あるから捜索できるなんて書いた方が令状主義無視で減点
つうか加点方式だけど >>8
はぁ?必要な処分?
令状の効力が及んでないのに必要な処分でいけるわけないだろアホか。 こんな風にみんな自分の考え方が正しいと思ってるもんだから、簡単な問題とは言われているものの試験委員からの評価には大きな差が生まれる。
もちろん考え方は一つではないから、特定の見解を取らなければ評価されないものではないが、令状主義、捜索の正しい理解に基づく論述でなければ点は伸びないことになる。
多くの人は分かっているだろうから改めて書く必要もないか。 ここに来て蓋然性不要派が増えたなあ。
はじめの頃は捜査2で102条を出さないなんてクソくらいに言われたなw ちなみに、同居人の管理物について令状の効力が及ぶことを前提に、蓋然性の検討をさらにすべきかが議論されているが、
そもそも同居人の管理物について当然に令状の効力が及ぶか否かについても見解は分かれていると理解している。平成6年のボストンバッグ事件の理解にかかわる。
蓋然性の議論が中心になっていたから、改めて異説を主張することは控えている受験生もいるのではないか。 出題趣旨や採点実感をしっかり読んで過去問を分析してた合格推定層はほとんどいなくなったんだろうな >>12
だからそこで同居人携帯物に令状の効力が及んでないっていう少数説を
前提にするなら蓋然性は逆に必須になるけどそれを答案に明示しないとアウトだろうが。 >>14
あなたの言っている、令状の効力が及ぶ範囲と蓋然性との関係がよくわからない。
過去問の他人宛郵便物の事案では、
令状の効力は及ばないけど、蓋然性あるから許容される、という考え方をしているの? >>16
必ずしも同一管理権が及ぶといえない場合には原則として令状の効力は及ばないだろうが。
蓋然性は例外許容要件として必要になるんだろ。その要件をみたせば
結果的には令状の効力が及ぶってことだ。 受験新報の刑法解説
名城大学大学院法務研究科准教授 二本蛛@誠
って、誰だよ…??????
既にネタやん
大塚 裕史
と思ってたよ…orz >>18
刑法以外は知ってるような言い方するなよ。
有名な学者は一人もいねーだろ。 スマソ、誰もシラね
でも、前スレで「刑法誰?」というのがあったので、
遅ればせながら、それに答えただけなのだが… >>17
蓋然性があっても同一管理権が及ばない場合捜索できたらまずいんじゃないの。
例外的に捜索できる場合って同一管理権が及んでいた物を隠匿したような場合じゃないかな。 サイトで執筆者見てみたら行政民法民訴は法学書院が出してるロースクール演習の執筆者だな >>21
だから「必ずしも」って言っただろうが。
他人宛でもそいつの家に来たら管理権が及ぶって整理はできるわけだ
だが、一応他人宛だから蓋然性も要求するっつーことだろ。
てか、まぁ当時の出題趣旨にはそう書いてあるけど今の通説は当然に管理権及んで蓋然性
不要にしてると思うけどな。 ああ悪ぃ通説が蓋然性不要にしてるのは自分宛てのやつだわ 平成24の時も何で蓋然性を要求するのか
何条のどの要件なのかよくわからんと言われてたと思うよ
今見れるか分からないけど工藤北斗のサンプル解説に言及がある
ただ本件でもそれは抜きにして蓋然性の検討は求められてると思う
過去問で要求されてるし蓋然性の認定に使える事情が問題文に書かれているし 一応ちゃんと説明しとくと、過去問のやつは他人である名宛人固有の管理権に服する
と認定されれば今年の丙の身体と同じで証拠物が隠匿されている蓋然性が必要になるから
蓋然性要件が要求されるわけだ。 >>25
理屈はわからないけどとりあえず検討するとかアホか >>27
当然でしょ
試験なんだから
受かるのが全て あの問題は蓋然性が管理権の認定にも関係してるから面倒くさいわけだ
要するに中身が覚せい剤なら他人宛でも実質覚せい剤事件の被疑者が
自分のものであることを隠蔽するために他人宛にしただけだろうから
被疑者の管理権だと認定できるからな。それで趣旨もボカして書いてんだよ。 >>30
そうかな
自分で言うのもなんだけど理屈に拘らずに点数を取りに行く奴が受かる試験だと思うけどね >>31
じゃあ去年接見指定だったから今年も
理屈関係なく接見指定の論証貼り付ければ受かるのか。
アホすぎるだろ。 >>17
回答感謝。
あなたの考え方はたぶん理解した。
ただ、あなたのいう蓋然性ってのは、令状発布段階において捜索対象場所に差押対象物件が存在する一般的な蓋然性だね?
そのような蓋然性が認められる場所には、例外的に令状審査がされていると考えられるから、令状の効力が及ぶと。
でも今年の問題でいろいろ議論されてる諸事実は、捜索段階における乙の怪しい点だね。
甲の管理権を基準に令状発布されている以上は、令状の効力が及ぶのは甲の管理権に限られる(同居人が差押対象物件を所持する一般的蓋然性を認めて、同居人の管理物も含めるとの見解もあり。スレではこの見解が多数派。)
捜索段階における乙の怪しい点をもって、令状の効力が及ぶ範囲が拡張されるとの考え方は、令状主義と蓋然性についての理解に混乱があると思う。 令状審査及んでないのに蓋然性あれば例外的に捜索できたら令状審査の意味ねえから
令状審査及んでる範囲にあったはずの物を令状の効力が及ばないようなところに隠匿したときに例外的に必要な処分として妨害排除ができる
蓋然性がないことで捜索範囲が狭まることはあり得るが広がることはあり得ない あと、蓋然性に使える事実が多いっていう意見も多く見られるけど、
それらの事実は蓋然性以外のとこでも十分に使えるよ。
刑訴の問題って、どの法的構成にたっても使えるように見える事実ばかりだね >>33
俺はそんなこと言ってないだろ。
乙は当然に令状が及ぶんだよ挙動に関係なくな。
>>35
アホか。「隠匿した」かどうかが蓋然性判断そのものだろが。
高裁判例読めよ。「必要な処分」なんて言ってねーから。 難しいなぁ
通常捜索場所にある物にも令状の効力は及ぶ
置いてあるか携帯しているかは無関係
捜索場所にいる居住者の携帯品は捜索場所にあるものと推認される
ここまでは問題ないと思われる
問題は、これに加えて蓋然性も検討する必要があるか
あるとして、令状の効力が及ぶ要件なのか、令状の効力が及ぶことを前提に別の要件なのか
24年の場合、受領した時点で捜索場所に属すると言えるが、従業員宛ての荷物であることから
従業員が独立管理する物かどうかあるいは102条2項の蓋然性が問題となる
でも今回は、居住者の携帯品の捜索=被疑者宅の捜索とすると、102条2項ではなく1項の問題とも
考えられ、そうすると蓋然性は推定されていることになる
自分は蓋然性には触れなかったが、触れておいた方が安全だった気がしている 同一管理権に含まれるか←人的関係、場所に出入りしていたことなどを中心に論じればよい
含まれるだとしても、関連性があるか←ここで蓋然性を論じればよい、つまり小物隠しやすいこととか >>38
どうでもいいけど、にちゃんだからって上から目線でもの言い過ぎ。
普通に議論すればいいのに。 >>39
あんたは問題点解ってそうだな
まだ判る奴がいて安心した 蓋然性というか、捜査の必要性は論じなきゃいけない。なんでそれを捜査する必要あるんですか?ってこと。なんで?なんで?と考えれば、小物類を隠しやすいから、とか、現場での挙動が不自然だから、とか、いろいろ事情はあったはず。
その前提となる管理権の範囲にあるかは、配偶者という人的関係、出入りしていた事情などから、居室の備品と同視できる、と論じる必要がある。 >>39
102条の要件については令状審査が及んでいると
考えられる限りで捜査段階では再度審査する必要はないわけだ。
甲宅については令状審査段階で同居人がいるかもくらいは
令状裁判官もわかるわけだから当然令状審査が及んでる。
だから1項も2項も問題にならねーよ。 >>38
必要な処分で書くのは判例でなく学説だよ。一般的な受験生なら、それくらいわかってて、有力説だから普通に使ってるんだけどね。 >>38
ちなみに、捜査3が典型ね。必要な処分で処理する説 >>38
誤読だったか、すまぬ。
断片的な考え方だけ見ても理解するのは難しい。 >>38
お前は蓋然性をどういう意味で使ってんだ?
捜索の必要性である証拠物存在の蓋然性じゃないのか?
隠匿の有無についての蓋然性を言ってんのか?
普通前者で使うから後者で使ってるあるいはごたまぜで使ってるならお前の考えが理解されてないのはお前が悪い >>49
お前それ同義だってことくらいわからないか? 蓋然性とか書き始めたら差押えの相当性まで書かんといけなくならない?
場所に対する捜索差押許可状の効力の及ぶ範囲がメイン論点だと思ったけど >>45
>>47
別に学説でもいいけどよ。同じことだろうがよ。
「蓋然性で例外的に捜索できたら令状主義の意味がねぇ」っていうなら
「必要な処分で例外的に捜索できたら令状主義の意味がねぇ」ってことになるだけだろ
ちっとは考えろ。 >>51
同感。
書いて間違いではないけど、蓋然性(捜索の必要性のための一般要件)は重要ではない。なぜなら、令状の効力が及ぶと考えたならば、証拠物存在の蓋然性を疑うべき事情がないから。
乙が「私のもの」と主張していたように、バッグが甲の管理権(本問令状で許容された捜索範囲)に含まれるかどうかが問題となるとわたしは考えた。
なお、同居人という事実から、甲及び同居人乙の管理権を基準に令状発布されたと考えて、当然に乙の管理物の捜索を可能とする見解も成り立つと思う。てか、いままでの議論を見るとこれが多数派か。 >>52
ID変わったけど、口調的にさっきから議論している人だね?
先程来言っているように、あなたの令状主義の理解はよくわからないところがあるんだけど、
「必要な処分で例外的に捜索できたら令状主義の意味がねぇ」ってのは、わたしも試験中思ったしいまでも不思議に思う。
脱線するからあんま良くないけど、
設問3で「必要な処分」ないし令状効力による原状回復措置ができるというのは異論ないと思われるが、
それで捜索までしちゃったら身体捜索否定した意味が小さくなる。 >>52
必要な処分で例外的に捜索できるってニュアンス、間違ってる。
必要な処分として、隠匿したものを元に戻すためにおこなうだけ。だから「隠匿したことが明らかな場合」に限定される。
令状執行の実効性を確保する措置ってニュアンスだよ。 >>54
だから学説は否定説もある。だが通説実務はそれじゃ隠匿し放題になるからと
いって捜査を優先する。
そこは根本的な価値判断の違いだよ。 >>55
「隠匿したものを元に戻すためにおこなうだけ」という名目で捜索と
同じ機能を実現すれば結局は令状主義の潜脱になるだろうが。 上から目線の蓋然性不要マンは採点実感が明示的に間違いと言ったことをしてる
「本来令状の効力が及ばないがゆえに丙について蓋然性を要求することを
正当に理解していないことを示すものであり大減点必至である。 」
これは令状の効力が及ばない範囲でも蓋然性があれば捜索可能という一番ダメなミス
24年採点実感
「特に証拠物が存在する蓋然性さえあれば,侵害することが許可 された管理権の範囲を超えて
捜索できるといった誤った理解 を前提としているかのように思われる答案が目立った。」 >>57
名目じゃなくてまじで隠匿したときだけなんだよ
隠匿の現認まで必要かは立場によるが少なくともほぼ確実に隠匿したといえなければ妨害排除できん
証拠物存在の蓋然性だけで捜索できるっつうお前の謎主張と一緒にすんな
証拠物存在の蓋然性だけでいいなら他人の敷地にぶん投げた証拠物を他人の許可なく侵入して差押えれんのかよ >>58
お前アホか?
丙に令状の効力が及ぶための判例の要件を100回確認して来い。
それでも蓋然性さえあれば捜索できる説だと思ってるとしたら
日本語勉強し直せよ。 >>59
ふーん。その考え方は判例なの?
判例と違う学説を連呼されても判例が間違ってることにはならんわな。 理論的に反論できなくなったら適当に悪態ついてごまかす。
これは不要マンクオリティ
反論するなら採点実感に反論してみろ >>61
お前はどの判例に依拠してんだよ
証拠物存在の蓋然性だけで令状捜索の範囲拡大した令状主義無視憲法無視判例があんならだしてみろよ >>63
だからそんな糞判例はねーから。
だから蓋然性だけで拡大するなっていう採点実感の指摘とは
全然関係ねーんだよそんなこともわかんねぇのか、 >>62
じゃあお前丙の捜索認めたら常に採点実感に反すると思ってんの? >>65
蓋然性が存在すれば例外的に捜索範囲が拡大するから捜査3では蓋然性を検討するっていう糞理論唱えてんのはお前だろ
その蓋然性が証拠物存在の蓋然性じゃないってんならお前の日本語が糞なだけだ
まあ隠匿された蓋然性だとしても捜索範囲が拡大するんじゃなくて本来できた捜索範囲を回復するだけだからいずれにせよ間違ってる >>65
議論が噛み合ってないけど、口調悪い人は別に蓋然性で捜索範囲が拡張されるとは考えていないのね?
わたしも最初誤読してたけど、みなさんはあなたが拡張を認めると考えてると思っているのよ。
喧嘩腰で反論すると訳分からなくなるから、批判の文意を汲んで建設的な議論しようよ。 「本来令状の効力が及ばないがゆえに丙について蓋然性を要求することを
正当に理解していないことを示すものであり大減点必至である。」
→令状の効力が及ばなくても蓋然性があれば捜索できるという間違い
「必ずしも同一管理権が及ぶといえない場合には原則として令状の効力は及ばないだろうが。
蓋然性は例外許容要件として必要になるんだろ。その要件をみたせば
結果的には令状の効力が及ぶってことだ。 」
→令状の効力が及ばなくても、蓋然性さえあれば結果的には令状の効力の範囲内になる
という意味不明な論理 >>69
後段について、わたしも同じように理解したのだが、本人はそういう趣旨ではないと釈明してきた。
口調悪い人自身の論理がいまいち掴めないけど、どうやら見解に大きな違いはなさそうね。 >>67
参考にしたいから質問させて。
あなたは設問3はどういう法律構成で、どこまでの措置を認めた?適法違法判断した? >>69
蓋然性を要求するということと
蓋然性だけで捜索して良いということの
違いも区別できないやつはもう書き込むな。 >>71
妨害排除による原状回復の原状とは捜索開始時点のことだが、
丙が捜索開始後になんぼ挙動不審で明らかに証拠物持ってそうだとしても、
それは証拠物存在の蓋然性の根拠にはなっても隠匿行為をした蓋然性の根拠にはならない。
本件では捜索着手の態様からして隠匿している時間があったとは考え難いし、
捜査員もそれらしき行為や行為の一部を見たわけではないから
妨害排除措置は行えず捜査3は違法
とした 補足
排除できるのは捜索着手後の隠匿行為だけで、丙がそれをしたことが強く疑われるとは言えないから妨害排除、すなわち証拠物をもとの位置に戻すという措置はとれない
ということ 2か月前の試験をよく覚えているねw
そんなこと議論する暇があれば、来年の準備をするほうがいいのでは。 >>70
ほとんどの人は見解一致してるよ
蓋然性不要マンは蓋然性あれば管理権超えて捜索できる説だけど
反論できなくなったら悪態ついて終わりってとこが丸暗記マンより幼稚 >>75
受かるヤツはこんなこと言わないよ。合格ラインに入ってる人は結果にしっかり向き合ってるから、覚えてるし今でも検討をやめない。
また、落ちてるやつでも、今の段階から結果に向き合えてって敗因分析もきちんとやる人だから、来年受かる。
敗因分析もそこそこに来年に向けて動き出す人は、また同じ過ちをする。 >>73
回答感謝。
なるほど、隠匿行為の蓋然性及びその現認(準じる状況)が必要という構成。そして、仮に要件を満たした場合には隠匿行為前の状態までの回復に限り措置が採れるという見解か。
わたしはその見解から書いた訳ではないけど筋通ってそう。
その見解が通説的なんだっけ?わりと謙抑的な見解に見えるけど。 >>76
蓋然性不要マンも蓋然性あれば管理権超えて捜索できる説ではないみたいよ。
説明下手かつ口調悪いから荒れてるけど。 >>73
学説からは筋が通ってていいんじゃねーの。
ただ判例実務とは全然違うけどな。 >>75
一理あるw
まあ、来年の準備しつつも今年の結果も気になるから >>81
あなた知識過ごそうだから質問させて。
通説的な判例の理解からは、設問3はどういう法律構成で、どういう措置が採れるの? >>78
書き方が悪かった
隠匿の蓋然性と現認は別々の要件ではなく同じことを指している
通説かはわからないがほぼリークエと古江しかやってないからその辺りの見解と大きくズレてはいない…はず
>>81
実務とは違うのは承知してるが刑訴に関しては実務は理論的な裏付けより便宜に寄りすぎている気がするから、理屈を書かなきゃならん試験では使いにくいことが多いと思う
この辺りの論点を明快に説明してる判例ってなくないか。かけ離れてる云々以前に。 ちなみにわたしは、証拠物存在の蓋然性から「必要な処分」をする必要性を認め、手を引き抜く措置はできるとした。
もっとも、捜査官が手を差し込むのは身体捜索そのものだから違法とした。
バランス悪いと思いつつも、試験中は令状主義潜脱が気になり中途半端な解決としてしまった。 >>84
なるほど。
リークエらへんの見解なのね。
判例の考え方を説明している学説はあれど、判例の判示では明快な説明がほとんどされないね。ボストンバッグ事件もしかり。 >>85
証拠物存在の蓋然性を必要な処分の根拠とするのはどうだろう
必要な処分はあくまで令状執行に必要か否かで判断しなければならない
丙がポケットに手を突っ込んでいることが執行の妨げといえるかな
そういえるのは結局(ポケットへの)隠匿行為があった場合だけではなかろうか >>87
必要な処分の理解に違いがあるよう。
あなたのいうように執行妨害排除の必要性のみを指すという見解もあるのは承知しているが、
より広く、捜索目的達成(証拠物の収集保全)のための必要性をも考慮してよいという見解もあると理解している。
あまり自信はないが、どうだろう? 別に丙の法律構成が判例かどうかなんてどうでもいいわけだ。
そもそもの議論は乙の携帯物に蓋然性の要件を加重する必要があるかだろ?
で、少なくとも丙には蓋然性ないしはそれより高めの要件が必要なわけだ。
乙の携帯物にもそこまで要求していいのかっつーと、蓋然性を要求してしまったら
乙が怪しい挙動してなかったら捜索すらできないわけで、そんなんおかしいのは
明らかだろっつー話なんだけどな。お前らアホだからなぜか丙の話してるけども。 >>91
まあ簡単にいえば隠匿所持の相当な理由(いわゆる蓋然性に当たる)と
令状執行の実効性確保のため捜索の必要があることを要件にして、
その要件充足なら令状の効力が身体に及ぶって説が高裁。 >>6
「このように令状の効力が当然に及ぶ乙の携帯物についてまで蓋然性を要求することは、
本来令状の効力が及ばないがゆえに丙について蓋然性を要求することを
正当に理解していないことを示すものであり大減点必至である。」
いきなり乙と丙をごっちゃにしたのお前だけどな >>93
92と93は同一人物?(いわゆる蓋然性不要マン?すまん)
あなたが蓋然性から令状効力拡張と誤解される理由がわかったよ。令状の効力が及んで捜索できるか、令状の効力に基づく原状回復措置ができるかの話しをしいるのね。 東京高判平成6年5月11日は、
着衣・身体に隠匿していると疑うに足りる相当な理由があれば
場所に対する捜索差押許可状の効力が着衣・身体にも及ぶ、とする
学説は、隠匿したと疑うに足りる相当な(十分な)理由がある場合あるいは隠匿を目撃した場合に限って
必要な処分として捜索できる、とする >>92
丙の話しをし出したのは、乙の議論が煮詰まってきたからわたしが質問したからだよ。別に混同してるわけではない。 >>96
整理感謝。
ではやはり隠匿の蓋然性(その現認等)がなければ、必要な処分(または令状の効力)は認められないのね。
必要な処分の理解を誤っていた。 >>94
それでごっちゃになるお前の読解能力が小学生以下なんだよ >>17
「必ずしも同一管理権が及ぶといえない場合には原則として令状の効力は及ばないだろうが。
蓋然性は例外許容要件として必要になるんだろ。その要件をみたせば
結果的には令状の効力が及ぶってことだ。」
これはどう解釈するんだ?
令状の効力が及ばない範囲は蓋然性さえあれば令状の効力が及ぶって意味わからん
令状の効力が及ばない範囲ってことは裁判官が許した人権侵害の範囲外ってことだぞ?
いくら蓋然性があっても捜索不可能 >>23
「他人宛でもそいつの家に来たら管理権が及ぶって整理はできるわけだ
だが、一応他人宛だから蓋然性も要求するっつーことだろ。 」
この理屈なら他人の所有物であるカバンにも蓋然性いるだろ
今回同居人がいることは令状段階でわかってたが、24年も従業員がいること
わかってたから違いはない >>100
だから高裁読め
>>101
別にそう考えたいなら蓋然性不要でもいいけどな。
まあお前が会社に勤めるようになったときに
会社の管理権が全部お前の携帯物に及んでるって
思われて納得できるならそれでいいよ。
同居人と従業員の違いくらいわかれよ。 >>102
>>100は乙の話をしてるんだが?
あとなんで会社の管理権が全部従業員の携帯物に及んでるって話になるんだ?
それは管理権が及ぶかの問題。
純粋な私物に会社の管理権なんて及ぶわけないだろ。蓋然性以前の問題。 >>26
「一応ちゃんと説明しとくと、過去問のやつは他人である名宛人固有の管理権に服する
と認定されれば今年の丙の身体と同じで証拠物が隠匿されている蓋然性が必要になるから
蓋然性要件が要求されるわけだ。」
関連性ある物が存在する蓋然性から、証拠物が隠匿されている蓋然性に意味変わってるじゃん
いったい何を「一応ちゃんと説明」してくれたんだ? >>103
お前が引用してる部分は丙の話じゃねーか。
乙は当然に令状が及んでることが前提の話だろ。それも読めないか。アホすぎて。
で、従業員の携帯物に及ぶはずがない?その従業員と会社がグルで
覚せい剤を仕入れている場合でもか?
それはともかく会社の管理権が及ばなければお前が「違いはない」って
言ってるけど全然違うだろうが。お前、同居人の携帯物がその場所と同一管理権に
服することもわからないで書き込みしてるだろ?バカ丸出しだからやめとけ。 >>104
だから両者が同じものであることもわかんないで書き込むなって。
恥ずかしいから。 12 :
氏名黙秘
2017/07/07(金) 19:29:13.43 ID:8K3x7DYb
>>14
ちなみに、同居人の管理物について令状の効力が及ぶことを前提に、蓋然性の検討をさらにすべきかが議論されているが、
そもそも同居人の管理物について当然に令状の効力が及ぶか否かについても見解は分かれていると理解している。平成6年のボストンバッグ事件の理解にかかわる。
蓋然性の議論が中心になっていたから、改めて異説を主張することは控えている受験生もいるのではないか。 14 : 氏名黙秘
2017/07/07(金) 19:44:15.81 ID:GwUjGgKr
>>12
だからそこで同居人携帯物に令状の効力が及んでないっていう少数説を
前提にするなら蓋然性は逆に必須になるけどそれを答案に明示しないとアウトだろうが。 16 : 氏名黙秘
2017/07/07(金) 19:57:29.17 ID:8K3x7DYb
>>14
あなたの言っている、令状の効力が及ぶ範囲と蓋然性との関係がよくわからない。
過去問の他人宛郵便物の事案では、
令状の効力は及ばないけど、蓋然性あるから許容される、という考え方をしているの? 17 : 氏名黙秘
2017/07/07(金) 20:03:41.33 ID:GwUjGgKr
>>16
必ずしも同一管理権が及ぶといえない場合には原則として令状の効力は及ばないだろうが。
蓋然性は例外許容要件として必要になるんだろ。その要件をみたせば
結果的には令状の効力が及ぶってことだ。 >>111
最後のは他人宛郵便の話で同一管理権が及ばないと考えた場合だから
今年の問題でいえば丙の話になるだろうが。なんでわかんねーんだよ。
どうしようもねぇバカだな。 >>112
質問内容は「過去問の事案では」どう書くのか
出題趣旨では管理権が及ぶ、次に蓋然性の検討しろと指定
それなのに突然管理権が及ばない場合の話をし始めるわけか・・・
「令状の効力は及ばないけど、蓋然性あるから許容される、という考え方をしているの?」
採点実感で否定されたこの考え方をとるのか聞かれてるのがわからんようだ
ほかにも純粋な私物を、会社と従業員がグルで犯罪した場合にすり替えるし・・・
>>105で蓋然性の検討で従業員の物と同居人の物の異同を何故か管理権の話にもっていくし・・・
過去問も今回も管理権が及ぶのが前提で、次に蓋然性検討すんのかって話だろ
でも何でお前は従業員は検討して同居人は検討しないんだって聞いたの。
なんでいきなり「管理権がおよばなければ」なんて話してんの?
もうお手上げです >>113
話の論理を追って読んでないからそうなるわけだ。
とりあえず反論することしか考えてないからな。
ちゃんと理解して反論してるやつもいるが、
お前は最初から最後までアホ丸出しだ。書き込むのやめとけ。 荒らしは無視しとけばいいのに
どうせ反論できなくなったらこの程度のことしか言えなくなるんだから 蓋然性書く必要ないのは間違いないんだから冷静に言えばいいのに。 まだその話してんか
ぞんなことより既判力の話蒸し返そうぜ いつまでやっているんだかw
採点雑感・出題趣旨読めば、分かるだろ。
ホント、ここに書き込んでいる頭の悪い連中は来年に備えて勉強するほうがいいぞwww
いかにもローの友人にも質問できない、ローの教授のにも質問できないという底辺ローの中でもゴミのにおいがプンプンするねw
目障りだから、くだらん議論はやめてくれないかな。 >>119
自己紹介乙
お前の書き込みが一番無意味。
二度と書き込むな。 >>120
お前のような低学歴、低能に指図される覚えはないが。
身の程をわきまえろ、ネット弁慶のゴミが!!! >>121
自己紹介乙。
くやしいのうくやしいのう 朝っぱらからくだらん喧嘩すんな
爽やかな朝だ、これでも聴いて落ち着け
Miles Davis - Rated X
https://www.youtube.com/watch?v=mrjFtbGKqFk 理論的な反論ができないと
>>121のような馬鹿丸出しになるから
お前らきちんと勉強しろよ。 結局24年の郵便物が蓋然性必要で今年の乙が不要な理由を説明できた人がいない
両方令状の効力が及ぶのは共通の認識のようだが >>126
反応がないってことは意味が通じてないってこと
答練の添削やってればわかる
マルもバツもついてないとこは良し悪し以前にそもそも何言ってるか意味不明ってことだから気をつけよう >>127
えーっと、>>43の意味わかんない?
俺も予備経由の人間だから最近添削始めたけどw >>125
散々説明されてるけどね。
管理権の帰属が違うでしょ。わかんないの? >>128
ああわかんないね
捜査の必要性なんて一体どこから出てきたのかさっぱりわからん
そんなことを書いてる本は見たことがない >>128
あなたは102条の1項と2項の区別ができていないので
申し訳ありませんが論外だと思います。 論外とか何とか言ってるけどこれで受かってきたんだよなー。ここの人ら毎年落ち続けてるんでしょ?
1ヶ月以上も前のことでうろ覚えの状態で発言してるのは申し訳ないけど、令状の範囲にあるかを論じた後、102条2項で認めるに足りる状況を審査したかな。蓋然性ありますねって。
これで理解できた? >>132
私も予備ですけど、あなたほどレベルの低い人も受かってるんですね。
あなたは受かってきたって言ってますが、予備に1回受かっただけですよね?
今年の司法は落ちてると思いますので来年の合格を祈念いたします。 >>132
何も目新しいこと言ってなくてわろた
最初から散々このスレで議論されてきたことしか言ってない
それで俺に反応しろっていわれても… 予備組って、凄く勉強してるのはわかるんだけど、思い込み激しいやつ多い気がするなあ。 >>135
それは撤回ですね。条文も見ずにレスしたのは迂闊でした。みんなこんなに殺気立ってる中で。
>>138
ローも半年ちょっと行ってたよ笑 予備合格者数なんて400人もいるからな
論文順位2桁ならまぐれ合格ではないと思う
論文の順位を明かさず予備組としか言わない人は下位順位での合格者であろう 予備組だろうが二桁だろうが言ってることの正しさの担保にはならんよ
理解が間違ってる事項がいくつかあってもそういう立場にはなれるから 管理権の帰属?
令状の効力が及ぶということは同一管理権者の管理の範囲内の物であるということだぞ
過去問なら郵便物は会社の管理権内、今年ならカバンは甲の管理権内
その上で、その物が管理権者の所有物でないときにどうするかの議論してるはずだが…
悪態荒らしマンはホントに令状の効力と蓋然性の論理関係理解してないな 俺も予備試験組だが・・・もう試験内容忘れた
今、チャリンコ日本縦断挑戦中です。
ヘッ,ヘッ,ヘクションッ!!カゼヒイタッポイ? 2016年完成の200m以上のビル 本数
世界合計 128本
1位:中国 84本 ←ずば抜け いつバブルはじけんだよw サンケイ(笑)さんよ
2位:アメリカ 7本
3位:韓国 6本
番外 日本 1本 (住友不動産六本木ビル)
2015年のGDP (世界銀行発表) http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
*1位 アメリカ(17兆9469億ドル) 1995年の3.0倍
*2位 中国(10兆8664億ドル) 1995年の20.0倍
*3位 日本(4兆1232億ドル) ← アホノミクス(笑) 1995年の0.99倍 1国だけ20年も停滞マイナス成長 ひでぶっ。
新車販売台数(2016年)
1位中国 2802万台
2位アメリカ 1786万台
3位日本 497万台 ジャップショボ もうだめだね 正直自分は受かったかなと思ってる人は、今何してる?就職活動? 受かってるかも!と思うほど、勉強が手につかないもんね、たぶん。びょうそくさんも、合格確信したからバイトしてたとか言ってたような。
あーーー、やる気しねえ。 この時期の就活なんぞ優秀層しかできんし
受かってる気がしてるから普通の就活もやる気なし
給費でるからバイトのモチベもなし 超優秀層は6月上旬に四大の面接に呼ばれて、一回の面接で内定獲得してるやつら
優秀層は6月中旬から下旬に四大から2〜3回で内定もらう層若しくは司法試験後に協定に入ってない事務所から内定もらう層
普通のピープルは合格発表後に内定もらう層
普通以下は修習中に内定もらう層
最下位は 修習終了後も内定もらってない層
この認識で合ってる? 予備刑実
H23 窃盗罪における事実認定
H24 窃盗罪における事実認定
H25 勾留の要件・犯人性
H26 公判前整理手続における求釈明、類型証拠表示
H27 公判前整理手続、証拠、保釈、伝聞証拠、真実義務と誠実義務
H28 殺意の認定、実況見分調書、公判前整理手続、犯人性、誘導尋問
H29 ???
予備民実
H23 譲受債権請求訴訟
H24 相殺の抗弁、文書の成立の真正、共同事務所における秘密保持義務
H25 承諾のない転貸借に基づく賃貸借契約解除の有効性
H26 債権的登記請求権・物権的登記請求権、時効取得、依頼者の意思尊重
H27代理の要件事実、避妊と抗弁、間接事実の自白、表見代理
H28 民事保全手続、物権的請求権(対抗要件具備による所有権喪失・背信的悪意)
H29 作問者は出縄正人 今度やる、ふくしそうたくんのドラマ、司法修習が題材らしいぞ。
ビギナー以来だよな。 >>142
会社の場合は従業員宛で従業員の所有物は
会社は原則管理処分できない。ロッカーもそう。 >>156
それは@管理権が及ぶか、つまり令状の効力が及ぶかどうかの話
今年問題になってるのは
A令状の効力が及んでいる場合(@を満たす)で、かつ捜索の対象が
管理権者の所有物ではない場合「蓋然性」を論じるべきなのか
この二つは24年では明確に分けられてる
繰り返すが今年議論されてるのはAの方。
仮に捜索したのが甲のカバンなら蓋然性は普通書かない。でも同居人のカバンならどうなのか。
24年は管理権者が会社(代表)で、従業員の荷物→蓋然性検討必要
今年は管理権者が甲で、同居人の荷物→??? 令状の効力が及ぶ事と蓋然性の検討を要するかをいっしょくたにしてる人がいるよな
今回は乙のバッグに令状の効力が及ぶ事はほぼ争いないだろう
問題はその先ね 妊娠出産の自由が今年の憲法で出題されたので、女性法学者テキストをメインに据えることにした
辻村みよ子
櫻井敬子
長谷部由起子
渡辺咲子 >>157
あなたは蓋然性を要求する条文上の根拠は
どのように考えているの? >>161
被疑者捜索の場合は刑訴ではなく憲法35条1項の「正当な理由」が根拠条文
しかし、24年の趣旨・実感は根拠条文に触れてないから別にいらないと思う 根拠条文についてはようわからんよね
ただ平成24年が蓋然性の検討を求めている以上書くべきなのは間違いないだろうね
無難に102条あたりを引っ張ればいいんじゃないかと あ、補足というか私見になるかもだけど
憲法35条のいう正当な理由、蓋然性は今回とは少し違うと思ってる
令状発付段階の蓋然性は、今回なら「甲の家に証拠ありそうかどうか」
今年の問題は、「甲の家の中にあるカバンに証拠ありそうかどうか」
この二つはちょっと違う気がする >>96
学説は、隠匿したと疑うに足りる相当な(十分な)理由がある場合あるいは隠匿を目撃した場合に限って
必要な処分として捜索できる、とする
と勝手に学説を1つに決めつけてる時点で大間違い >>163
>>164
ちなみに、捜索する場合は常に蓋然性が必要だと考えてるの?
乙が被疑者以外の者だから特に蓋然性が必要だと考えてるの? >>168
一応一般要件である以上必要とは思う
でも被疑者捜索で被疑者の物を捜索する場合は答案としては書かないかな
捜索は必要性も要件だけど普通は書かないのと同じ様な感じ
今年は蓋然性書いたけど、24年の従業員に近いから書いたという感じ >>169
それって102条が明確にかき分けていることと整合しない気もするのですが。
あと、ボストンバッグ事件が蓋然性を要求していないことについては
単に問題にならないから判示しなかっただけって理解になりますか。 >>170
教科書には被疑者捜索の場合は蓋然性が推定されるが、もし蓋然性がないと判明した場合はダメと
ありますのでそれ以上のことはわからないです
ボストンバッグ事件についてはそのように理解してますが、それ以上に24年で書けと言われたから
書いたという感じです >>171
個人的には乙が内縁の妻なので蓋然性推定が及ぶ事例で、
会社と従業員の場合とは違うので積極的に
認定する必要はないと思っていますが、
なるほど、あなたの考え方も筋が通っていると思います。 ちなみに、あなたの考え方だと102条は
蓋然性の推定度合いに応じて文言を変えているという
理解になると思いますが、それは私の理解と同じです。 >>174の趣旨はこうかな?
法102条2項で、捜査機関の判断で第三者を差押えできるのは、
無令状捜索差押えのときが典型例。
本件では、差押え範囲は令状で102条1項の被疑者の場所に
予め限定されている。
んで、お約束の、場所に対する令状の効力が人に及ぶか
→隠匿等の蓋然性がある場合に限り原状回復の限度で
例外的に人にも効力が及ぶ(法111条)
→本件はそれに該当する。となる。
これは、あくまで場所に対する令状(102条1項)の範囲内の
差押えとして認めていると解すべき。
したがって、第三者物差押えではないのだから、法102条2項は出てこない。 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
不要って人はこの条文をどう解釈してるわけ? >>174
ボストンバッグ事件は適用法条で102条を挙げてます。 令状に基づく捜索の場合は対象が被疑者だろうが第三者だろうが押収すべき物の存在を認めるに足る状況があるか否かは令状審査でする
令状の範囲内なら裁判所が蓋然性ありと判断しているのだから改めて捜査機関がその判断をする必要は本来ない
ただ事件に無関係だと思われる事情があるときは蓋然性の有無を検討する
従業員宛の荷物は無関係っぽいともいえるが内縁の妻の持ち物は… >>176
まず
@捜査機関の行う令状捜索(218-1)に102条2項を準用する場合は、令状発布段階の裁判官の判断にのみこれを準用するという考え方がある
試験直後にも紹介されてたと思うけど田宮説だから、トンデモ説というわけではなくある程度認知されてるだろう説
といっても通説には反すると思われるから、これをもって試験上必ず102-2が不要とはいえないし、この説をとったとしても憲法を根拠に捜索段階でも蓋然性は別途要件となる
A同居人が携帯物を携帯してるか置いているかは偶然事情であり、被疑者の住居に置いてあるものとして同一の管理権に服するものとしてはじめから同一のプライバシー侵害として令状審査されているから、
管理権の同一性のみを論じれば足り102-2の適用場面ではないという考え方?
B Aまではいかないが、本問のような場合殊更蓋然性を否定する事情がない限り論じる必要なしとするか、または答案政策上小さい論点だから不要とする立場?? >>180
まとめね!
ちょっと試験直後から追えてるわけじゃないけど@の説もあるんだね。ただやっぱり普通の受験生なら認めるに足りる状況は検討すると思うなぁ。 >>177
原審の適用法条を見たの?
それとも、最高裁HPの参照条文(法102条)のことを言ってる? >>184
だとすると、
最高裁が102条1項を指しているのか、
2項を指しているのかはわからないよね?
やはり決定的な理由にはならないね。 >>185
そもそも102条の問題じゃないと言ってる人がいたので なるへそ。
その人も暗黙の了解として、102条1項の問題と解してはいるんだろうね。 出題趣旨が公開されると、背任マン、既判力マン、蓋然性マンは冷や汗だろうなぁ。 中途半端な知識しかない人に限って、知ったかぶりをしたがるから、◯◯マンが湧く。 102条の使い方間違ってる人多すぎだし、みんな何してきたんだよ。 背任罪です!
理由にも既判力及びます!
蓋然性は必要です!
↑
基本もわかってないバカの典型例なので今後絶対に相手にしないで下さい。 >>199
既判力マンだけレベルがとびぬけ過ぎだろ
あれほどの逸材は丸暗記マンくらいのもの 既判力マンと蓋然性マンの共通点は
過去の採点実感を丸暗記して
「採点実感に書いてあるからー」「採点実感に書いてあったからー」しか
言えないところだな。何も理解してない。 >>201
採点実感に「理由中の判断に既判力が生じる」なんて書いてるのか!? 理由中の判断に既判力が生じないことは共通なんじゃないの
争いがあるのは既判力が作用する場面に関してでは?
否定説は、売買契約に基づく目的物引渡請求権と代金支払請求権は先決関係にない
かつ既判力は3類型以外作用しない
肯定説は、先決関係にあるまたは3類型以外でも作用する場合がある
当然否定だと思っていたけど、中村氏やstudywebが肯定するから議論が紛糾した感じ
そう言えば、最近丸暗記マンや書きまくりマンさん見かけないけど、元気にしてる? まだ三類型とか言ってるんだ
27年実感を素直に考えれば終わりだよ >>204
出たよ採点実感丸暗記のバカが。
後輩にも取消権や解除権が既判力で遮断されるとか言うバカが
いたから怒鳴りつけといたよ。お前主文で「取消権はない」とか
「解除権はない」とか見たことあるのかと。
取消権や解除権は主文で否定される場面なんてないんだから
既判力で遮断されることなんてあり得ないのにそのバカは
取消権と解除権は前訴で主張できたから遮断できるの一点張り。
基本がわかってないとこうなるの典型だな。 重点講義上第2版p594
「標準時における訴訟物の存否の判断と矛盾抵触する主張は後訴では排斥され(消極的作用)、
・・・これを既判力の遮断効または排除効と呼ぶ」
同p605
「取消権については取消事由が前訴判決の標準時前に発生していればその事由は既判力によって遮断される。
したがって標準時後に取消権を行使して前訴判決と矛盾する主張をすることは許されない、とするのが通説・判例である」
100選4版78事件判旨
「Xは右売買契約は詐欺によるものであるとして、右判決確定後・・・これを取り消した旨主張するが、
前訴においてXは、右取消権を行使し、その効果を主張することができたのにこれをしなかったのであるから、
本訴におけるXの上記主張は、前訴確定判決の既判力に抵触し許されないものと言わざるを得ない」 中央ローのストレート卒業は既修で8割未満、未修はそれ以下
免除につられていい気になってると留年します
とりわけ行政法の大貫土田は気をつけた方がいい
この2人から単位もぎ取るのは本試験で1500番答案書くのよりはるかに難しい >>205
既判力の客観的範囲の問題と既判力の時的限界の問題が区別できていないようですね。 >>209
客観的範囲に含まれてないのに遮断されるとか
アホかとw >>207
だからそれは主文で取消権が否定された場合だからww 主文で取消権が否定されるような場合なんてほとんどない。取消権の存否の確認訴訟みたいな場合だけじゃない?(そんな訴訟に訴えの利益あるか不明だけどw)
通説からは理由中の判断に既判力が生じないのはその通りだけど、既判力のどういった事情につき生じるか(客観的範囲)と、その事情と後訴主張が矛盾するかは(似たようで)違う話しだ。
まあ、議論を蒸し返してしまうから、反論あればそれ以上再反論はしない。 >>212
>>既判力のどういった事情につき生じるか(客観的範囲)と、その事情と後訴主張が矛盾するかは(似たようで)違う話しだ。
全然違いません。まったく同じです。
理由中の判断に既判力が及ぶなんて珍説は
基本書のどこにも絶対に書いてありません。
基本を勉強して出直してきなさい。 蓋然性のとこでもそうだったが基本を理解してないんだよね悪態荒らしマンは
丸暗記マンと同一人物か?
丸暗記マンの口調悪くしたらこんな感じになる 既判力は及んでないが、及んでるかと遮断されるかは違うじゃん。
↑
既判力マンってこれしか言えないんですよ。
既判力によって遮断されるんだから既判力が及んでなかったら
遮断されるわけがないじゃないですか。これは基本中の基本でしょう。
以後は「既判力の生じる範囲でしか遮断効は生じない」という
大原則を理解した人だけが書き込んで下さい。
そうしないとマトモな議論になりません。
それ以外は荒らしとみなさざるを得ません。 つまり原告が100万円の給付訴訟で勝訴した場合に被告は後訴で弁済の抗弁や錯誤無効の抗弁出せるわけね
素晴らしい説だ 既判力マンは、既判力により売買契約の不成立の主張が遮断できる理由が間違いばかり
まともな理由は皆無 >>217
それは信義則で遮断されるでしょう。
なんのために争点効理論と信義則説の対立があるか
理解してますか。荒らしはやめてください。 重点講義上第2版p594
「金1000万円の給付判決が確定すると、繰り返しになるが『その標準時において1000万円の請求権があったという判断』
に既判力が生ずる。
これに矛盾抵触する主張はできないことになるから、標準時前に弁済していたとか、そもそも契約に錯誤があったとか、消滅時効が完成していたとか、
という主張は既判力で封ぜられる。
これを既判力の遮断効または排除効と呼ぶ」 >>220
それは後訴が同一矛盾先決に当たるという前提がある場合の話でしょう。
その理屈が無条件になり立つなら土地明け渡し請求が認容された後に
それと矛盾する所有権確認をしても遮断されるということになりますね。
それは遮断されないというのが基本中の基本です。 >>221
所有権に基づく土地明渡請求権と、所有権確認訴訟では訴訟物が異なるので
既判力すら生じませんね
言ってる意味わかりますか? >>223
そうでしょう。
だから重点講義の記述が妥当するのは弁済と錯誤が同一矛盾先決の関係になる場合だけで
そうでない場合には既判力は主文にしか生じないのだから弁済だろうが
錯誤だろうが遮断されません。信義則の問題になるだけです。 まあもう話しても無駄なのでいいです。
重点講義を引く場合にも文脈を考えてから引用して下さい。
ミスリーディングになるだけです。 既判力が生じるのは訴訟物の存否
弁済や無効の主張は既判力により確定した請求権が存在するという前訴の判断と抵触するから遮断される
これを既判力の遮断効という
はいおわり >>225
流石に苦しくなってきましたね
前訴が100万円の給付訴訟で、後訴で弁済の抗弁が出せない理由についてあなたは
争点効や信義則を出しています
しかし、もし前訴と後訴が3類型に入らないなら、そもそも前訴の弁済は後訴で抗弁になりえません
前訴がパソコンの代金債権で、後訴が車の代金債権の場合に、後訴でパソコン代金の弁済を主張しても
主張自体失当です
信義則や争点効が出る余地はありません
よって、あなたは前訴と後訴が3類型にあたること前提にしています
重点講義の引用は全て3類型にあたる場合のものです
今日もよくがんばりました。 実務ではほとんど既判力は問題にならないみたいだね。
実務で問題にならないことを延々と議論しても無意味だな。 司法試験では頻繁にでるから、俺らにとっては意味あるけど 蒸し返しというか初めて出てきたトンデモ論
取消の抗弁は理由中の判断だから後訴で主張しても既判力に遮断されない
だから争点効や信義則を使う
新既判力マンとでも呼ぶべき 取消事由が口頭弁論終結時までのものなら既判力が及ぶだろ
理由中の判断とか関係ないだろ 取消事由が遮断されるのはなぜかわかってないアホいるな
それが前訴の既判力ある判断と抵触することの意味もわかってないんだろうな 取消権と違って相殺や建物買取請求は実質敗訴で前訴で提出する期待可能性がないから既判力で遮断されない
他に理由付けとして抗弁に付着する瑕疵?とか何とかってあったな
司法試験以来勉強してないから忘れたが 既判力の生じる訴訟物の判断と
後訴の関係でどういう判断すればいいのかで考えればいいだけ
同一訴訟物なら、前訴の判断と同じように(もちろん基準時の判断)
矛盾抵触するなら、遮断
これが、積極的効力と消極的効力の意味 問題文にわざとらしく基準時前に主張できた事由があるからな 松居○代のバイアグラ男動画を見ていたら、離婚事件なんてやりたくないと思ったわい。 >>242
実際はあんなレベルばっかりだぞ
メンタル弱いならやめといたほうがいい
病んでしまう 一般民事の弁護士って統失の相手くらいは当たり前だからな
検察官も基地外相手だろう 弁護士ってDQNの相手をする仕事だったんだな。
急速にモチベーションが落ちてきた。
もう既判力なんかどうでも良くなってきた。 >>248
そりゃ、ヤバい奴以外、普通は訴訟なんてしねーだろうし 今年の問題って時的限界の問題だったんじゃないか。
客観的範囲は別として、基準時前に主張できたから遮断されるという。 >>251
既判力に準じる効力か拡張論じた後に触れてほしそうだよね
でもそのあてはめまで時間なかった再現多いね >>251
僕は、少しだけ触れたよ。
X?としては、前訴の段階で価格を調査できた、みたいな感じで。
前訴の段階では弁護士が付いていなかったから、そこにも簡単に触れた。
ただ、メインは引換給付の点に拘束力が及ぶかの論点だから
バランスを逸しない程度に、最後に簡単に触れただけにしたよ。 中央ローのストレート卒業は既修で8割未満、未修はそれ以下
免除につられていい気になってると留年します
とりわけ行政法の大貫土田は気をつけた方がいい
この2人から単位もぎ取るのは本試験で1500番答案書くのよりはるかに難しい 専修ロー9つのメリット
田尻稲次郎の門下生になれる
棟居快行の憲法訴訟論が聴ける
神保町徒歩1分交通アクセス抜群
授業料全額免除&年間96万給付
学生証には図書館入館券機能付き
完全固定制の個室自習室使い放題
ロー内併設の法律事務所でエクスターンシップOK
鶴田真由クリソツ美少女在学中←New!
イケメンホストが司法試験合格←Coming Soon! 重点講義を引用してた人は、
今年の問題でも既判力が及んでいると
思ってんだろうか。 行政法の最後の問題って、h28予備試の実体的違法事由そのまんまじゃね?もしかして >>257
そうだよ
去年の司法試験の違法事由の主張のまんまでもある すまん質問なんだが、
Aに対して賃料支払請求を提起して、その賃料を不当に受けとったBを相手に不当利得返還請求
訴訟を提起した場合に、この二つは同時審判申出可能?? もう忘れているし、よくわからないが、
そもそも併合要件を充たすのか微妙な気がする
仮に充たすとして、非両立といえるかどうか
準占有者性を争いつつAがBに支払ったと主張することもできるし 政界からアベ追放で、すべて円満解決
アキエと一緒に海外亡命へ
● ABE is Over (YouTube) Twitterで話題の動画
https://tr.twipple.jp/detail_movie/1b/73aefe.html 併合要件は満たすけど非両立じゃないな
表見代理と無権代理の関係に少し似てるが、
Aの過失の有無に関わらずBに不当利得返還請求できるからな >>259
Bが債権の準占有者でAが善意無過失なら、Aには請求できず、Bには請求できるから非両立。
そうでないなら、Aに対して請求できる一方Bに対して不当利得返還請求できないから、これまた非両立。
よって、同時審判申出は可能と解される。 合理的な裁量基準を適用しなかったという点では、去年も一緒だが >>264
Aに過失あってもBに不当利得返還請求できるんちゃうかったか
もちろん両取りはできないけど >>267
確かに単独でBに請求する場合はAに過失あっても不当利得請求は認容されるね。でも、両請求が併合されている場合は非両立といえるよね。どうなんだろ 過失あればAに請求できる
過失の有無問わずBに請求できる
だからやっぱ非両立ではないとおもう
別訴で争うことでAの過失の有無の認定がズレることによって両負けの危険があるってわけではないじゃんね 7月22・29日号の週刊現代に面白い記事があったわ。
縮小日本「未来の年表」
人口は減り続け、老人は増え続ける世界が経験したことにない「超高齢社会」でこれから起きること
どの資格業も、衰退縮小する日本国内にこだわる限りはお終い。
2018年 ・18歳人口が激減し始め、国立大学が倒産危機へ
2019年 ・IT技術者が減り始める。
2020年 ・女性の2人に1人が50歳以上に。
・東京で40万戸以上のマンションが築30年を迎える。
・大人用紙おむつの国内生産量が、乳幼児用と同じになる。
2021年 ・介護離職が大量発生
2022年 ・高齢者の1人暮らしが激増
2023年 ・企業の人件費がピークに
2024年 ・日本人の3人に1人が65歳以上に
2025年 ・東京都の人口が減少に転じる
・介護士が約38万人不足する
・労働者の6人に1人を医療、介護が吸収し、経済全体が減速する
・約700万人が認知症に
2027年 ・輸血用の血液が不足する
・コンビニが24時間営業できなくなる
2030年 ・年間死者数が160万人に達し、火葬の順番待ちのための遺体ホテルが繁盛する
・日本人の2人に1人が退職者となる
・地方から百貨店、銀行、老人ホームが消える
・ヘルスケア産業の規模が現在の倍以上に
・北海道内の半数の市町村で’05年に比べて人口が約4割減少する
・75歳以上のひとり暮らしが約429万世帯に 趣旨規範ハンドブックって今年改訂されるかね?2年毎に出てるみたいだけど Bに対する訴訟で、Bが「自分は債権の準占有者にあたる」って主張して「法律上の原因」があると反論するのはおかしいね。
両取りの問題はあるけど、それと同時審判の申出の可否は別物かな。 手塩にかけて育てた趣旨規範ハンドブックが改訂されてしまうのか 受かって稼ぎまくるぞーー
法務省が国会で説明した弁護士登録5年目の平均所得(出典は23年調査→28年調査)
54期:1386万円
55期:1110万円
56期:1236万円
57期:1204万円
58期:1107万円
新61期: 697万円
新62期: 690万円
新63期: 686万円
https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/882275889169354752 辰巳の本エクセルでページ作ってそのまま出しましたみたいな感じがやだ >>273
書きまくりマンさんは趣旨規範本をどのように活用していたのですか?
来年の参考にしたいのでよろしければ教えていただけないでしょうか 2か月後の今頃、みんな「やったー受かったー」って歓喜出来たらいいね
俺は「くっそー落ちたー」と絶望している可能性の方が高いけど
それにしても刑訴のミスに気がついてショックだ >>279
俺2ヶ月後から来た未来人だけど
お前友達に「お前の番号あったぞ!」って自分が見る前に教えられて嬉しいやら腹立たしいやら複雑な表情してたぞ >>280
ありがとう 受かっているならなんでもいいや
「お前の番号なかったぞ」は絶対に嫌だけど 白鬼さん、お久しぶりです
私は白鬼さんは今年合格されていると思いますが
そして、私自身、合格している自信がないので恐縮ですが・・・
趣旨規範ハンドブックは年明けから論点の抜け落ちのチェックに使いました。
●問題提起・理由づけ・結論・規範で色分け
●超重要論点は過去問で問われたポイント等を補足
●重要な百選判例で抜けているものはメモを貼って補足
●趣旨規範ハンドブックの記述をさらに短い言葉に言い換える
といった使い方をしていました。
趣旨規範ハンドブックは自分の理解や思考過程の一元化教材になっていたと思います。
後は、一元化したものを何度も読みました。 >>284
おひさしぶりです。ご丁寧な返信ありがとうございます。
もし私が合格してたら書きまくりマンさんは余裕で500位超えてますよ!
やはり情報を一元化して何度も見るというスタイルの方が多いですね
特に、短い記述の趣旨規範本をさらに短く書く訓練というのは素晴らしいです
時間との闘いですから、規範まではいかに文字数を減らせるかが重要ですからね
いいアドバイスをいただきありがとうございます! 今年は受験者少ないから1500人合格に拘らず厳正な合格判定しろってさw
最近複数の会が出している「平成29年司法試験における厳正な合格判定を求める会長声明」。今日長野会も出し,うちの会も出そうとしているようだが,これ考えたやつ本当に頭大丈夫か?
http://nagaben.jp/smarts/index/101/
https://twitter.com/gachinavi/status/885325446740533248 >>290
左翼のくせに自分らの権益維持には躍起
弁護士会は腐った人間の見本市 無能な弁護士どもは、人権をふりかざして弱者の味方ぶってるが、実のところ自分たちの人権をもっとも大事にする。
受験生は自分たちのライバルになるから邪魔なのさ。 いい加減にしろよ。
誰が給費制復活のために尽力したと思ってるんだ? >>290
要約すると「合格さえすれば後は大丈夫、という既得権益がないと優秀な人材が集まらない」
になりますね 既得権益に守られたいなんて志を持った人が長野弁護士会が求める「有為な人材」なんですかね
法曹の質を連呼してますが、それって試験合格後に成長させるものであって、司法試験に法曹の質を
試すような機能ないでしょうに
それとも法曹の質って、試験問題を解く能力のことを指すんですかね?
そして長野弁護士会は京都弁護士会の声明コピペしちゃダメですよ。
一部だけ変えるとか、大学生のやる気ないレポートですか?
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=1177&s=seimei ツイッター見てたら二重国籍は適法と書いてる弁護士がいた。
弁護士でもいろんな人がいるものだ >>297
金太郎飴答案の癖は弁護士になっても治らないんだなぁ どの業界も既得権益脅かすなって必死だよね。
正々堂々と戦って切磋琢磨しようって気はないのかね。 どうせもう合格者1100人前後になるんでしょ
既得権益もクソもねーじゃん >>303
ならねーよ。だからアホ弁護士が騒いでんだろ 法曹の母数が増加すれば,その中の有為な人材の絶対数が増加することは道理であり,法曹の質の確保についての懸念が生じにくくなる。 1500程度って言ってるんだから今年は1450以上で
減らすならアナウンスしてください 自分たちが食っていくためなら受験生死ねとも言わんばかりのなりふり構わない弁護士会かっけえっす 法曹人口が増加したためその質の低下が懸念される。
そこで弁護士会としては修習時及び弁護士会登録後に心理学や経営、
マーケティングなどの研修制度を設け、質の高い法的サービスの提供と社会正義の実現を目指す。
こういう声明を出すべきじゃないのですか。 こんな質の低い声明出す輩に質を云々されたくないですねえ
自分らの質が低いから競争に負けるの恐れてるんでしょう >>301
こういうアイロニーのきいたこと言える人間になりたい ブルーブラックで答案書かれた方います?
許されてるんでしょうか >>314
特定答案になる可能性あるのに、
わざわざそんなことする奴いないだろ >>315
ですよね
「黒インク」のボールペン又は万年筆ですもんね
ブルーブラックのほうが見栄えがいいので気になりましたがやめときます 特定答案は結構厳しいぞ。
改行で不自然に文字数が空けられているだけで審議だ。 >>317
どうしてそんなこと知っているのですか? 万年筆使ってる人って試験中インク切れたらどうしてるの?純粋な疑問 カートリッジを置いておくかコンバータ式なら休憩中に充填しておく
俺は後者ただ試験中にインク切れても大丈夫なように2本万年筆用意しておいたけど 弁護士会ってよっぽど自分たちの懐事情を守りたいのですなぁ
若手で有能な奴らが出てきて自分たちの既得権益が脅かされるのが怖いならそういえばいいのに薄っぺらい言葉を並び立ててそれらしいこと言うとるわ
数が増えたらまたその中で淘汰されるのが資本主義の常だろう
確かに法曹という仕事は国家資格なわけだから誰にでもというわけにはならないけど、一定の試験をクリアしている以上そこからはまた別の競争でしょ 1合格率
2ネームバリュー
3自宅からのアクセス
4チンコカッティング
1-4どれも「慶應>中央」 なんだけど…「自習室が固定席でない」という1点がひっかかってる。
家ではスマホで遊んで勉強できないし。
ダブル合格しても中央に行くのって… ひょっとして俺だけ? >>324
中央に来る人はわりといる。ま、免除付きだが。 俺らの勝負は、2回試験受かってから始まる。
仕事も出来ない、そもそも法律も知らないくせに、甘い汁だけは忘れられない
ジジババクソ弁を駆逐していくのが俺らの使命だ。
既判力みたいな実務では糞の役にも立たないものを、こんなところで蒸し返している場合ではない。 松居○代の動画をそのまま信じてしまうような人は、法曹に向いてない。
民事でも刑事でもダメだ。事実認定のマインドがなってない。 >>323
獣医師会=獣医師の需要は(ry vs 総理のご意向
弁護士会=法律家の需要は(ry 結局合格者数は1500に止まるのか
それを割るのか
合格者1500だと合格率は25.1%
2013年26.8%
2012年25.1%
とそれに近い合格率の年もあるけど・・・ 法科大学院協会は弁護士会の合格者削減要求声明に対抗する声明出せよ。 >>331
今年は1500って言っちゃってるからなあ まー1000でも受かる人は受かるという現実
運も実力のうち 給費制を復活させたのだから、
財務省から司法修習生の削減要求が出る。
司法試験合格者は減らされるだろう。 >>337
「だろう」ってまたその無根拠の想定か
今年度の給費の予算額は具体的に公開されてるんだからそこから割り出せよ 普通に受験生数×0.22〜0.25の数に収まるだろ。 また出てきたよ。減らそうと必死になってる落ちこぼれ弁護士が。 考えても仕方ないけど、
受験者数5967の23%、短答通過者3937の約35%の1372が本命かなぁ
これだと1500の90%以上だから文句も言いにくいし >>341
それだと130人くらい抗議しそうだけどどうかな >>343
受験資格でこんだけ参入規制しといて、本試験で5%とかだと誰も試験受けないw
母数の学習習熟度が違い過ぎるからな 1300で良いじゃん、駄目だったら来年頑張れば良いだけだしさ 予備は変わらなそう。次第にローがすたびれて昔に戻るんじゃね。
中下位ローは、経営的にプラスに転じることは難しいだろうしやむを得ない >>343
そんなこと言ってる時点で、予備試験は絶対受からない。
分母を考えてみるんだな。
予備試験の論文は、一般教養でゲタ履いたヤツが主力。
だから、まじめに法律勉強した者なら、ほぼ全員合格できる。
去年一般教養18点のためギリ論文受験だったが、俺は論文全く心配していなかった。 うちのローの短答合格者8割超、論文も受かってるというのはあまり知られてない話 ふくしそうたくん主演でロースクール生を題材にしたドラマ、今日の21時55分から日テレでやるよー ロー生じゃなくて修習生
果たして修習生の設定は活きてくるのかね俺見ないけど >>353
やっぱり三菱商事、三井物産、電通の方がいいんだな。 >>355
そういうとこで幸せに暮らせる層は司法に流れても上手くやっていけるレベル
凡才は過労死自殺するまでコネの尻拭いにこき使われるだけ 司法試験は努力すれば誰でも3から6年で合格できる試験だよな。
もうちょい難化させても良いと思う。
良い人材求めるなら。 行政書士に落ちるやつが大量に受かる試験だからな
もう受ければ受かるレベル
知的障害を持ったやつぐらいしか落ちない ということは受験生の8割弱が知的障害ということですかなるほど
この発想は確かに障害もってそうですね 受験生の8割弱が、ただ受けてるだけということでしょう
いきなり知的障害という発想は確かに障害もってそうですね 努力しても受からん試験なんて現状なくね
法曹だって別にそんな特別な能力いらんだろ
どうせ試験じゃ人格やべえやつ弾けんし >>361
見ていてわからないか?
既に法学部には優秀層は来なくなってきているし普通にやっていて受かっていないやつはいないじゃん そうすると不合格の8割弱が普通にやっていないということか
普通ってなんだろうね >>364
二桁程度だったら努力すれば何とかなるよ。
むしろ、法律は努力が大部分。 一般人が受験する試験と
全員が金かけてまじで受験してる試験とは、受験層が異なる 人をバカにする奴は大して出世してないよ。ここで偉そうにしている奴は間違いなく底辺弁護士さ。極左の運動に加担しているか、四大に落ちるか、受かっても脱落して悶々としている奴さ 今後は極右の活動に参加してる方がヤバそうだけどね。 設問3は訴訟物間違える要素あったっけ?
引換えも含めちゃったの? テンパって贈与契約を訴訟物にしてしまいました・・・ >>379
それは厳しいかも
ポニョみさんとかも訴訟物読み間違いしてるけどね 訴訟物間違いは、二回試験落ちの原因になるから、相当厳しい評価が下されると思う 司法試験の合否よりも大学ぼっちで卒業になりそうなことが怖い。
在学中予備合格and司法合格しても大学四年間ボッチの俺は・・・
お先真っ暗 これまでの学生生活でやってきた事と言えば、法律の勉強とオナニーだけだ。
女を目の前にすると、おっぱいガン見しながら、あわあわしてる俺に、未来はあるのか? >>386
行ったよ
行ったけど、店には入らず、「この低俗な下級種族共がぁ!!」って頭の中で唱えながら徘徊してただけ。
ぼっちと童貞こじらせて、ひねくれてしまった。
それに、性病とか怖いし。 1日16時間も働くのは馬鹿。
徹夜なんて自慢にもならない。体調を悪くしてるだけ。 そういう人たちの気持ちがわからないと
法曹になれないで。
自分おもろいな。下級種族と罵り
ながら徘徊って矛盾してるやんw
正直に一発やっとけ。 正直に答えて欲しい!
卒アルでオナニーしたことある奴挙手! 俺の中学校の時の卒アルには、なんと女子のパンチラと透けブラと乳首ポッチ水着が写り込んでる。
この上なき性的興奮
感謝感激陳謝ピュッピュッ 去年の今頃のスレ=28年の27をみると
再現が20個もあって、ランク表があって、正解筋を議論していた
そしてなによりもミケさんがいたんだよな
最強な俺らはいつだって輝いている!
でも、最強な俺らもさすがに弱気なのです ワラタ
法曹養成会議平成27年6月30日回議事録
を見る限り、ローの志望が減ろうが、ローが始まる前の1500人は確保と言ってるから、択一合格者分の最終合格者率は、
37.5%だね。 議事録読んだけど、はっきり1500人確保とは明記されていないね。 この時期チャンスか
法科生は減ってる
予備試験組は分母がデカすぎるだけで、実際真面目にやってりゃ受かる
そんな法科生と予備出身で法律家を目指す
まず受かる司法試験 1500より減らすならそう言ってからでないと
とりあえず今回までは1500 給費制にもなるし、果たして1500維持はどうかな…不安だ 確かに1500を最低限にしたいといいつつ、最後にやばい文言入ってんな
なお、新たに養成し、輩出される法曹の規模に関するこの取りまとめは、法曹養成制 度が法曹の質を確保しつつ
多くの法曹を養成することを目的としていることに鑑み、輩 出される法曹の質の確保を考慮せずに達成されるべきものでないことに留意する必要が ある。 おまいらが担当者としてどういう案を
出すか考えよう。
何かしら根拠を探すよな。まずは1500
と考えるんでないかい?上司の側で
1500より少ないとする根拠を示すん
だぜ。めんどくさくない? よし、1500だ。
受験者数が減ったのは我々受験者のせいではない。断じて1500維持だ。 いずれにせよ、今年は1500以上は確定だよ。
合格者が目標値の半減・法科大学院の淘汰に成功したので
今年からは司法試験合格率をあげ、法曹人気・司法試験人気を上げる
大チャンスがようやくきた。
司法合格率が40%まで回復する、二年後までは1500は確定。 もう普通にやっていれば受かる試験だね
落ちているやつは社会の落伍者以外いない >>407
根拠は最終合格率の踏襲で十分じゃないか? 普通にやってれば受かる
8割は受からない
8割は普通じゃないってことね
( ´,_ゝ`)プッ 見てたらわかるじゃん
ローに行ったやつのほとんどは学部卒業時に就職できずに仕方なくローに行ったやつら
普通にやっているやつは学部卒業時に就職するか予備試験に受かっているやつ
普通にやっているやつは受かっている
落ちているのはカスだけ 法曹の質って何だろな
試験では人格とか性格は計れない。試験問題解く力だけしか見れない。
でも新司初期の答案は優秀答案すら近年のボーダーに及ばない
それなのに質が下がったとか言って合格者を減らすというこの矛盾
むしろはっきり言えばいい
「弁護士増えすぎて仕事ないから合格者減らします」 参入規制は狭義の職業選択の制約だから普通に違憲とか言うくせに自分の身が危なくなると
「社会正義」とか言って参入規制しようとするってどうなの >>422
訴訟代理人はどっちの依頼者につくかによってどっちの主張も出来るわけよ 2桁合格するつもりの俺からしたら別に800人程度までは絞ってくれてええで 合格者は減らして合格率は維持
それで両関係者にいい顔するんだろう 今年の民法。
出題の趣旨を予測する。
設問1は時効取得の「基礎的理解」を問う問題。
設問2は事案の「分析能力」及び「論理的思考能力」を問う問題。
設問3は当事者の利益状況に照らし「利益考量能力」を問う問題。
昨年の出題趣旨等を見れば分かるが、設問ごとに問うている能力が異なる。
もちろん主要な論点及び事案における争点につき配点されていることは間違いないが、
設問2や設問3のような問題は仮に想定される法律構成を外していたとしても上記能力が窺われる答案には点数が入ると予想する。
論点以外に配点があることが予備校と本試験の採点方式の違いである。 犯人は男又は女、年齢は10代から30代もしくはそれ以上の可能性も、に通ずるなにかを感じるな 新しい話題を提供しようとした姿勢はちゃんと評価しようよ 久々に来れましたが
もう試験についての話題は出尽くした感じですね >>435
久しぶりー
一番再現をしっかり見たであろう書きまくりマンは誰が合格してると思う?
優しい人だから言いにくいかもしれないけど・・・・ 全然勉強してなかったから試しに今年の予備試験の民法を解いてみた
設問1は、もとになった判例は昭和45年11月19日だろうけど、通常の94条2項類推と違うから説明が難しそう
設問2は、合意解除を転貸人に対抗できないことは当然だけど、その場合の法律関係は難しい
仮に賃貸人が転貸人の地位を承継するとして、解除前の修繕費用償還義務も承継するのかどうかによって
608条か196条かかわってきそう
そろそろ本格的に勉強再開しないとやばいな >>431
丸暗記だった旧試の合格者が無能だった事実があるからな。
予備校は必死に否定するが、案外独自性というのは評価されるのだよ、本試験では。
下克上が起こる要因の一つ。 俺の答案全科目もう採点されたかな
どうせDEFの運動会だろうしダメならダメで早く知らせて欲しいわ 最近スレ来てなかったけど、丸暗記マンてどうなったんだろう
試験後にも相変わらず面白いネタを提供してくれたのかな? >>436
お久しぶりです。
合否の予測は難しいですね。
最近受験新報の解説を読みましたが、学者や予備校の先生の間でも正解筋の予想が割れているようなので、出題趣旨が公表されないとなんとも言えないですね。
みなさん答案の型がしっかりしていらっしゃるので一定の評価がなされるとは思いますが。 >>432
>>433
異なる意見に対して冷たいです。
話題作りが投稿の主たる理由ですが、
書き込み内容についても半分ふざけてるけど、半分は本気です。
それこそヤバいと思うかもしれませんが。
設問ごとに重点を置いて測っている能力が違うことは事実です。
そういう抽象度の高い出題趣旨を述べたまでです。
具体的な論点レベルの話をしているのではありません。 >>443
そっかー。ありがとねー
今年の問題は大荒れしそうな出題は少ないけど、それでも見解が分かれるんだよね
専門家がじっくり考えて見解が分かれるような問題を受験生に2時間で解かせる鬼畜さよ・・・
>>444
多分「法律構成外しても点が入る」っていう部分がひっかかるんでしょう
法律構成外しつつ主たる論点・争点に言及するのは難しい
論理や利益衡量だけだと法律の文書じゃなくてただの作文だからね >>446
すみません・・・。
正解筋が分かれる問題はもちろんですが、
逆に、正解筋がすぐに固まるような科目の場合も、
どこで差がつくかが受験生レベルでは想像ができないため、
なおさら評価が難しいと思います。
後はある科目はできているけれど別の科目はできていないという場合に
60点と30点になるのか70点と40点になるのかで違いますしね。 普通落ちないマンw
自殺教唆マンが芸風変えたのかな あら書きまくりマンさん久しぶりにいらしていたんだね
最近どうしてましたか?
もう一人のマンはどうしてるかな でも、当然ながら弁護士のほうが訴訟法の知識は強い
執行法は司法書士も強いが 書きまくりマンさんは行政法で敷地所有者に国民の直接法効果認めてるけど
敷地所有者はY市で国民ではないような >>458
そこは悩んだんですが、誘導の箇所に
私人が所有する敷地が道路の区域とされる場合があり得ることを前提とした規定を
とあるので、私人が所有することを前提に処分性を検討するのかと考えたのです >>458
処分性は行為の一般的性質であって相手によってその有無が左右されるわけではないからでしょ >>462
ばかですみません。
では、あなたの考えは相手よってその行為が処分であったりなかったりすることになるという理解でよろしいか? 言いたかったのは、国民の権利義務に
影響ないのに処分性を認めるという
意味ならおかしいよということ。 あなたのいう一般的性質という意味が
よくわからなくてな。誤解してたんなら
謝るよ。 >>465
処分は国民の権利義務に影響あることが当然の前提で相手が自治体の場合は処分でなくなるのかという論点に対する回答として一般的性質という言葉を持ち出しました。
こちらこそきつい言い方で申しわけありませんでした。 一般的に対国民でなされる処分だからといって行政になされた場合も処分性を有するというのはおかしいと思うけどな
あれは通行人への法的効果を処分性の根拠にしなきゃいけない問題 学部生さんとかの答案もそうだけど、「本件市道の路線の廃止」の処分性を問われてるのに、路線の廃止の処分性を一般的に肯定して、したがって本件市道の路線の廃止は処分性あり、では足りないんじゃないか
処分性に関する判例でも具体的な相手方まで特定して検討しているし、一般に土地所有者たる国民への法効果と通行人への法効果という二つが考えられ、本件では前者は当てはまらないことを書くべきように思う 時間との兼ね合いはあるかな
書きまくりマンの言う通り私人も制限の前提と言う風に見えなくもない
ただ処分性の定義を2要件に明確にわけて法効果性をY市に認めると違和感がある >>469
それって、処分性と当事者適格の問題を混同しているのでは 当事者の救済の必要性と紛争の成熟性
で補強したらいいんだよ。認めないと
ヤバイよヤバイよーって >>471
内容が重なる部分はあって当たり前だと思うし、処分性の定義上仕方ないと思うけど
仮に本件市道の利用が公務員が公務上通行するのみであれば、本件市道の路線の廃止は処分性なしでしょ
実際そんなことあるのかは知らない 独禁ちゃんのような書き方は他の人と違うようにみえるけどこれはどうなん >>473
市も財産権の主体になりますので、路線廃止によってその権利制限が解除されることになりますね >>476
国民という要件を無視しているのか
行政主体に国民性を認めているのか >>474
468さんは独禁ちゃんのように書くのがいいって言っているんだと思う
でも、あの誘導でそこまで求められてもって気がする
久しぶりに再現を少し読んだけど、ポニョみさんが感想と反省書いているね
ポニョみさんは、民法と民訴がだめだけど、国際私法は抜群の出来みたいだし
合格しているだろうなぁ 羨ましい >>477
市は法人ですから、私権の主体になるということです。
つまり、路線廃止によって市も道路法4条の制限を受けなくなりますね。 今年の再現はやばい科目はあれど総合で言えば合格が多そう
うらやましいがみんな謙虚でいい人だからおめでとう 会社法、アガルートのテキスト考えてんだけど田中亘の基本書より網羅性あるかな? アガルートのスレみるに、工藤は商法苦手らしく
商法、会社法が最悪っぽい
安く商法、会社法を得意になりたいなら
資格スクエアがいいかなー
それか無難に伊藤塾か、二択な感じ 東大の会社法・商法の授業にもぐればいいだろ。
バカかw 25番教室で授業を聞いたことがある人間なら絶対に出てこない発言 資格スクエア検討しよ。
やっぱり予備校本>基本書だよね。 部外者の頓珍漢な荒らしつっこみは相手にしなくていいよ 平賀源内に乗せられて鰻を食べ、
菅原道真にあやかるため天神祭に出かけるかな
ボッチだけど
どうでもいいことだけど、会社法124条4項は株式の取得原因が基準日後の規定なんだね この歳になるともう天神祭に行こうとは思わないなぁ。行っとくけどすげー混んでるよ身動きできないくらい 勉強中のあなた方に参考までに聞きたい
器物損壊罪って未必の故意は認定される?
例えば、ある人が大雪の日に車にチェーンもせずに走らせました
走らせる前にニュースで終日大雪である事も知って居ました
もしかすると事故を起こしてしまうかもしれないと認識もして居ました
また、事故っても対物保険あるし、それはそれで構わないだろうとも考えて居ました
結果、凍結した路面にハンドルを取られて、他人の民家に突っ込み玄関先を破壊しました
こういう場合でも自動車事故だから過失になるのか? ならって書いてるからどっちの説をあなたは取るのって? なぜ私見をきく?
っていうかまずは答えてくれたことに礼くらい言えよ 懐かしい背任マンに聞きたいんだけど、
そんなものを書いてて、他の論点は網羅できたの? だから前置きに聞きたいって願い出てるだろ
会話すら出来ねえのか
それに横槍入れて煽るガキが人様に礼儀なんぞ語る筋合いねえよ 願い出たら同時に礼を言ってることになるんだ!すごいね! 会話すらできないってブーメラン過ぎない?
質問が意味不明で何回も聞き直されてるよー? >>498
試験的には故意ありかな。トランク事件の規範からすると。 >>498
トランク事件じゃなくて荷台事件の間違い。 事故っても他人の物を壊す認識がなけれ
ば故意なしだろう。実際に事故るときの
認識がどうかだろうね。運転する前の
認識を事故る時点の認識と同一視
できる理屈がいるんじゃないかな。 結局正論には罵倒で返すしかないという変わらない図式 質問主が法律をあまり勉強してない一般人なのかどうかわからないけど、
一般的な考え方からによると、他人物を壊す可能性につき未必の認識、認容あれば器物損壊罪が成立しますよと。
でも、事故時にそういう認識があったことを立証するのが難しかったり、そんな重大事件でなければ、検察官が実際に立件するかどうかは分かりませんよということで終わる話では?
そういう理論的な難しいことが聞きたかったようには見えなかったんだけど。 故意として扱われる可能性はあるけど、立証難しいかな。
過失として扱われる可能性が高いと思います。 紛争の法的解決にあたって、あらかじめ白黒はっきりしてる事件は1割くらいしかなくて、ほとんどの事件は可能性でしか示せないんだ。
1法律の解釈、2事実の適用、3立証にそれざれ余白があるから。 他人の玄関にぶつかる時の車のハンドル
の向きやブレーキ痕とかから認定して
いくんだろうね。よけようとしてて
ブレーキも踏んでたら故意は難しい
かな。 >>507
バイトで遅くなって申し訳ない
故意について私見は蓋然性説に立つから過失犯になる
ただ煽るつもりも煽りに参加する気もないが
意図不明確で詰問のようなことを繰り返されたことは正直不快だった
礼とまでは言わないがモノを尋ねる人の態度ではないと思う 実務上はほぼ結論に変わりないと言われ
もっぱら、学者だけの問題意識なんだよなー 女で弁護士になっても儲からないから修習中にちゃんと法曹の旦那ゲットしろよ。
68 名前:無責任な名無しさん [sage] :2017/07/24(月) 11:36:14.55 ID:b13x9ngF
>>61
統計あるよ。
男性弁護士の売上中央値2141万円、
女性弁護士の売上中央値1205万円。
弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査報告書2010のP135より。 女性弁護士の配偶者の46.8%が弁護士というのを日弁連の調査で見た。一方男性弁護士の配偶者の64.1%が無職だった。 来週発売の受験新報9月号で再現答案の分析が特集されてる 受験新報の分析、楽しみのような怖いような
法セミの解説も来月には出るのかな
びょうそくさんは刑事系と労働法まさか忘れているんじゃないよな
中村充氏の分析動画を視聴してみた
刑法の地雷ってなんだ?
まぁ、人ごとに書いたのは完全に失敗だった 男性弁護士の売上中央値2141万円、
女性弁護士の売上中央値1205万円。
弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査報告書2010のP135より。 平成29年度司法試験の合格判定にあたって、1,500人程度とされる合格者数の確保のみが優先されるべきではなく、司法を担う法曹の質の維持・向上の要請をふまえた厳正な判定が行われることを求めます。 平成29年度司法試験の合格判定にあたって、1,500人程度とされる合格者数の確保のみが優先されるべきではなく、司法を担う法曹の質の維持・向上の要請をふまえた厳正な判定が行われることを求めます。 ここで求められてもなー
法務省に言ってとしかいえへんな 京都と長野の弁護士会の声明のやつか
感覚的になんだかなーとは思う 全体の受験者数よりも、ボーダー付近の人数のほうが実際の難易度に関係するからな。
全体の受験者数が減っても、ボーダー付近の人数が増えるんであれば難易度は上がる。
違和感はここらへんが関係してるんじゃないかな。 法曹の質って理屈が無茶がある
試験と実務がどれだけ関係あるかって気もするし >>532
これのせいで100人くらいの人生が変わったな。 2つ目が全くわからないって授業でなにを聞いていたんだ
というかこんなことするくらいだからなにも聞いてなかったんだろうな そうなんだよな。
しかも試験事情知らない人は信じきってる。
質下がって試験簡単らしいなって。 そもそもゆとりと団塊バカのお陰様で一億総質低下しているからな。
日本も墜ちたねえ 「法曹の質」とやらを定義しない限り無意味な理屈
この手法は政治家が演説で使うものだが弁護士会も所詮この程度 シケタイって学者の基本書と比べて通説理解するのにいいの? >>542
少なくとも昔に比べて試験が簡単になったのは事実だからしかたないよ 「試験が簡単になった」
老害がよく言う言葉だな
単純に合格率や人数だけで簡単になったとさ
試験委員さまのヒアリング見たことあんのか?まだ答案の質が低かった19年でこれだぞ
「 私が個人として採点したのは五百数十通であったが,理想形の答案,つまり,きちん と理屈を踏まえた上で解釈論を行い,
しかも事実の分析もできているという答案も,そ れなりに認められた。
そういう答案は,私の過去の,旧司法試験の採点体験にはなかっ たものである。」
「私も旧司法試験の考査委員を長くやらせていただいて,旧司法試験の時代というのは,
あらかじめ記憶しているパターンを,そのまま頭の中から手で書き写すというだけのも のという印象があり,
答案ごとの違いを見付けることの方が難しいくらいであった。」 旧試の問題のほうが簡単だろ
過去問やってねーのか? 旧試合格者には福島氏や稲田氏のように国政の中枢で活躍している方も多い
新試で彼女らと比肩し得る質の高さを確保できるのか? >>552
活躍と評価できるかどうかも問題だが、
それはおくとしても、実施した期間が
異なるのだから比較は困難だな。
ひとことでいうと馬鹿ですか? 新試と旧試を比較しても意味はないでしょ
それより、優秀な人に再現答案を科目別に比較してもらいたいな
およその目安として
100番が70点、200番が67点、500番が61点、1000番が57点、1500番が53点、
2000番が49点、2500番が45点、3000番が41点
くらいかな 最近は旧司合格者が新司はダメみたいに吹聴するから困るんだよな
だいたい弁護士の優秀さって実務分野の適性が大きい
宇都宮先生ですらはじめ全然ダメだったんだから 今の司法試験なんて国立大学の医学部入試よりも簡単というのが一般的な認識
これは理系>文系という事実も相まってこういう認識になっている 一般的な認識(笑)
どこ情報なんでしょうねー
たまに現れる理系万歳マン
どんなコンプレックス抱えているのやら 法曹の質が下がったと連呼すると、法曹の価値が下がるから、企業からも市民からも安く使われるようになる。
質下がったキャンペーンは旧司含めて自分らの首を締めてることに気づかないといけない。 そうそう。合格者削減や給費制度復活のために日弁連が散々した弁護士食えないアピールって長期的には優秀者を業界から遠ざけるだけなんだよなぁ。 優秀層遠ざけて既得権益守りたいんだから間違ってない
質が下がった若手は安く使われても老害どもは高い質()に見合う報酬を得られる
最近の合格者が低質だと言ってるだけだからな 医者も歯医者も定員増で質が低下したっていってるよ
どこも既得権者はそんなもんだ 試験の難易度が格段に下がったからね
もはや落ちたらおかしいレベル 老害が死なない限り弁護士の数増え続けるのは当たり前なのに何言ってんだ 新の方が試験問題は難しいけど合格の難易度は下がってんじゃね 新試験合格者が旧試験を受けてうかる率
旧試験合格者が新試験を受けてうかる率
なんとなくだけど前者のほうが高い気がするんだけど? 旧司は一行問題が多いから暗記ベテが有利
予備校答練を何年も受け続ける感じ
ローで出会うような超一流の実務家きら何かを教わる機会はない
ひたすら予備校講師に教わるだけ
どちらが優秀かはわかるだろ >>570
ローに通ってない予備合格者の方が合格率高いし
就職でも一流事務所に就職してますよ。
現実を見てくださいね。 >>571
正しい暗記できてなくて
内容を誤った暗記だから無理 >>567
勘違い甚だしい
むしろ逆
>>569
頭悪すぎ
>>570
既に解答が出回っているならそういう理論もあり得るけど旧司は解答が出回ってない中で初見で解かなきゃいけなかった >>575
恥ずかしいから、内容のない反論はほんとやめとけ
旧試合格できなかった残党乙 問題は新市の方が難しいけど合格レベル
は新市の方が低いんじゃないのかな 旧試験は合格者500人時代が一番長いんだから1500人は受からせないとなんて言ってる今の司法試験とは比較にならんだろ。 どっちが難しいかなど全くもってどうでもいい
受かれば同じ資格持ち
あとは自由競争
だったら大事なのは受かることと競争で勝つこと 受かれば質が低いのに同じ資格持ちになるから合格者数減らせと弁護士会はお考えなのさ。 >>580
おいおい、いきなり自己紹介かよ
アホはお呼びじゃねーぜ 厳正な合格判定を求める=今年の新司法試験受験者は質が低いから合格者減らせ。
>
最近複数の会が出している「平成29年司法試験における厳正な合格判定を求める会長声明」。今日長野会も出し,うちの会も出そうとしている
https://twitter.com/gachinavi/status/885325446740533248 私益、自分の利益の追求が真の目的なのに、あたかも公益、国民の利益に名を借りてものを言うところが弁護士会の正体 質とか言い出すと黒猫さんを思いだしちゃうわ
受験で時が止まってるような人 旧司は暗記試験だよ
予備校の出す答練問題(予想問題)を何年分か、100-200通ストックして
その解答例を丸暗記して試験を受けるだけ 質の低下キャンペーンは高齢の方が得するだけなのに、若輩層がそれに気づかずのせられてしまっている。
自ら首を締めている。
本当に質が下がったのかどうかは極端な言い方をすれば、問題ではない。
質が下がったと連呼することによる、損失が問題。 大学入試も医療も各種資格試験も言う人いる
少子化だから実際門は開かれたように見えるし
弁護士会自体が言ってしまうことが問題
黒猫みたいなのが多数派ということ 長野県弁護士会の会長声名での質の低下の理由付けが受験者減れば優秀な人も減るというトンデモ理論だからな。なんのデータにも基づかず「それが道理である」と述べて終わり。 ひどすぎ。
>法曹志願者の母数が激減すれば,その中の有為な人材の絶対数が減少することは道理であり,法曹の質の確保にも懸念が生じる。
http://nagaben.jp/smarts/index/101/ 20万人受けてる宅建の方が上位1500人だけ比べたら優秀ってこと? 受かっても稼げる保証がない。たくさん不安がある。
それでも法曹になりたいって強い意欲をもって司法試験を受験してる
そんな受験生に「質が低い」とかよく言えるな >>595
難しい試験に受かったらかっこいいと思って始めたら抜け出せなくなったから 現在では弁護士なんて大したことないよ
教員採用試験の方が狭き門 旧の方が合格の難易度は難しいだろうけど、
それと法曹として優秀かどうかは別問題でしょう Law未来の会が今年の司法試験合格者決定に際し少なくとも2100名程度を合格させるよう法務大臣・司法試験委員会委員長へ要請
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52193107.html 行政書士落ちているようなやつがぽこぽこ受かるのが今の司法試験
落ちたら人間失格だね >>599
厳正な合格判定を求める=今年の新司法試験受験者は質が低いから合格者減らせ。
>
最近複数の会が出している「平成29年司法試験における厳正な合格判定を求める会長声明」。今日長野会も出し,うちの会も出そうとしている
https://twitter.com/gachinavi/status/885325446740533248 質が悪いのはしんし合格者なのか。
しんし合格者が増えたから質が落ちたのか。
なぜそういえるのか。 気付いちゃったんだけど、基本書読まなくても知識のインプットは完択のみでOKだよね…あとは演習すればいいだけだし >>604
干拓よりもチクテキや条文判例のほうが良くない? 質下がったキャンペーンは5年、10年先、必ず弁護士を弱める。特に俺ら世代(今の22〜35歳くらい)を苦しめる。
すでに、その兆候は見えている。 中国の新幹線は主電動機(モーター)が400kwまたは365kwだからねえ。
(新しいやつだけじゃなくて日本から納入された早期タイプのも強力に改造された)
日本のはE5が300kw、N700Aが305kw
出力からしてすでに負けてる。
線路がまっすぐでも日本の新幹線は中国のほどスピードでない。
250km/h以上の営業距離もたった10年足らずで、すでに日本の3倍以上の9000km/h!!
完敗だあ〜 orz 中央ローのストレート卒業は既修で八割未満、未修はそれ以下
免除につられていい気になってると留年します
とりわけ、行政法の大貫土田は気をつけた方がいい
この二人から単位もぎ取るのは本試験で1500番答案書くのよりはるかに難しい 懐かしいね、この話題がなくなり煽りと荒らしが幅を利かせる殺伐とした雰囲気
次盛り上がるのは発表前後か ミケさんって去年3回目の人いたけど
今年も受験してるのかな? 厳正な合格判定を求める=今年の新司法試験受験者は質が低いから合格者減らせ。
>
最近複数の会が出している「平成29年司法試験における厳正な合格判定を求める会長声明」。今日長野会も出し,うちの会も出そうとしている
https://twitter.com/gachinavi/status/885325446740533248 起きてヤフーニュース見たらこのトピック
目新しい議論は何もないしなぜこのタイミングなのかわからんが
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6248820 マクリーン事件を試験前に読みませんでした…ごめんなさい マクリーン修正しないと射程及ばないの明らか
だからマクリーン規範を出す必要はない マクリーンは読むとかいうレベルでなく、理解してるでしょみんな ロマサガの7英雄みたいな名前の事件があるなという認識 最近、スタイリッシュって言葉よくみかける
俺は、答案はガリガリ、おなかはポニョポニョだ
被告でマクリーンは当然として、私見が…
指紋押捺拒否に従って書けば良かったのかなぁ 俺の憲法
原告 畢竟独自の見解
被告 畢竟独自の見解
私見 畢竟独自の見解 >>624
今年の流行語大賞ベストテン候補
気前のいいサンタクロース
スタイリッシュな答案
ハイグレードなナイスガイ
イケメンホスト
忖度
面従腹背
印象操作
フェイクニュース
一点の曇りもない
既得権保護の岩盤規制 この6問完璧にしたらビジネスローヤーになれます
H23株式譲渡
H24取締役会決議を欠く商事売買
H25株主総会決議の瑕疵、会計帳簿閲覧請求、株式交換
H26取締役・会社間の利益相反取引、募集株式の発行
H27取締役の責任
H28手形行為と表見責任 弁済の提供と弁済の供託の関係について誰か説明してくれ。 弁済の提供はズボン下ろして便座に座った状態
弁済供託は汲み取り式でうんこしてバキュームカー待ってる状態 短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位3937人中0000位・上位00%) >>631
>弁済の提供はズボン下ろして便座に座った状態
ウンコが肛門にコンニチハしてないとダメじゃないかな 順位500番以内なら旧試験時代のボス弁でもまあ許容するだろう
四桁はダメ 合格発表から公務員の内定式まで2週間しかないじゃねーか。
ひでーーわ 公務員も同時進行で受けようかとちょっと思ったけど官庁訪問とかいう謎慣習があるのを知ってやめたわ
面倒くさすぎでしょ 謎制度だの面倒くさいだの言い訳してるが、単に受けて落とされるのが嫌なんだろ
官庁訪問がどんなのか調べることすらできない無能はどうせ採用なんてされないんだから、大人しく結果発表待っとけよ いやあれを調べてなお受けようと思うやつは公務員を第一志望にすればいいと思うわ。 ただの面接を官庁訪問と言ってるだけだから無いわけないよね
地方公務員の採用と一緒
面接のない就職なんて日雇バイトくらいだぞ 官庁訪問を最近まで知らないとかそんなヘッポコ大卒じゃ確かに時間の無駄やろなぁ 就職できないひとの大半は面倒くさがり
確かに厳しい時代だが
真面目に就活してないから就職できない 就職難って本当なの?
周りの友達で就職で苦労してる人なんて皆無なんだけど >>645
優秀層は6月に内定
平均、平均以上層は合格発表後、修習前に内定決まって
平均、平均以下層は修習中に内定決まって
下位層はきまらない
こんな感じ 明日、野村修也に面と向かってシャウトします!
あなた司法試験に合格したの?
してないでしょう
https://dot.asahi.com/wa/2017073000022.html 大多数が就職できてる
その上弁護士には個人事件と言う最強の副業が許されてる ぴ、ぴょん吉だと・ิω・ิ)!? 俺の答案もう採点されたかな
出来をおみくじで占ってみるかね ノストラダムスの大予言!
2017年12月末日までにあと3校潰れます
累積合格率
36.7% 立教大学★募集停止
34.9% 関西大学
33.3% 琉球大学
32.4% 専修大学
31.7% 甲南大学
29.8% 近畿大学
28.9% 筑波大学
25.7% 西南学院
25.6% 青山学院 ★募集停止
24.8% 日本大学
22.8% 駒澤大学
19.7% 桐蔭横浜★募集停止 >>618
司法試験合格者を3千人にする目標
って閣議決定していたのか…
それがどうしたという憲法論もあるが、これじゃ何も信用できんな 閣議決定なんて大した重みはないんだよ。
法律だって容易に改正される。
実際、給費制もたった六年で復活したしな。 >>673
受験新報かってないから見てないんだけど、加藤喬講師の解説とかとどっか違ってた?裁量棄却とか >>674
加藤先生の解説知らないけど
新報の再現は取消事由3、4個あげて裁量棄却検討してた 落ちていたときの準備は始めた?
人に迷惑をかけない場所で自殺するって意外と難しいね >>671
一番ダメそうなのは中村講師じゃないか?
仮に中村講師が合格レベルなら再現全員受かってそう みんな合格してるんじゃねーの。司法試験はそのくらいのレベル。1300番後半あたりに入れば良いだけ。 受験新報を立ち読みした
商法に関していうと、設問1はそれほど出来ていると思わなかったけど
設問2は検討している事項が多いし、設問3もそれなりに書けていてびっくりした
再現で言うと、学部生さんは別格として、ポニョみさんや中村講師あたりが
合格ラインになるのかな? 発表までまだ1ヶ月以上あるとか待たせすぎやねん
ほんま再現とか見てたら嫌になるわ
はやく首切ってくれや 民法と商法が思いの外できてんだよな
あと民訴は作用類型の話全くなかったなw >>684
自分で確認された方がいいと思うけど、他の人の評価も知りたいから一応書くと、
憲法 マクリーンとその反論はきっちり書けていなくても大丈夫そう?
行政 最後までしっかり書けていてすごいけど、ここの再現の方がよく出来ているかも
民法 普通
民訴 みんな意外と出来ていないかも 一安心
刑法 自分の不出来を一番実感した科目
刑訴 捜査2と3で明後日の人がいてびっくり
この再現は優秀な人で、合格ラインはもっと低いことを祈るのみです 行政法と刑事訴訟法はそうだね
まあこの科目の再現は当初からレベル高いって評価されてた 受験新報の解説で、横領マンがバッサリと否定されてたな
まぁ当然だが もうなに書いたかなんて忘れたわ
どういう問題だったのかもよく覚えてない お久しぶりです。久しぶりに戻ってきました。
>>671
『ポニョみ以外の再現者は全員合格!』という悪い夢を最近見ました。正夢にならないと良いのですが。。
>>682
>>686
私も受験新報の解説を途中まで読んでいるのですが、さすがに某予備校の本より良さそうですね。
最後まで読んだら、続いて最新号の再現答案も見てみたいです。
中央ローとかの優秀な人の再現だと思うので、回復困難なダメージを食らわないか心配ですが。。 ポニョみさんはできてる科目を重視するか
ミスした科目を重視するかで
評価が分かれそう >>691
お・か・え・り コテになられたんですね
>>478でも書きましたが、ポニョみさんは合格していると思います >>692
いろんな怖い夢見てるのですね。。
>>693
全科目平均的にB、Cが付く点数を採るのはほんと難しいですね。周りが出来てる科目で失敗すればかなり低い点数が付くし。
みんななかなか平均的に点数採るのが出来ないから、これが出来れば余裕で1000番以内ですかね。
>>694
分かりやすい嘘をありがとうございます!
>>695
最初からコテハンでした。
最近は、受かってるのか?やっぱダメだろ?の繰り返しですね。。 amykです。お久しぶりです。結果気になりますね。受験新報読もかな・・・ 上野のパンダの赤ちゃんの名前を10日まで募集しているんだが、
何がいいのか悩むこと1週間。
ポニョみにあやかることにした。
http://www.ueno-panda.jp/topics/detail.html?id=270 >>700
ポニョみにあやかるとは、『ポニョポニョ』とかで名前応募するのですか?
多分通らないと思いますよ。。 私はア○ィーレの内定式で実は合格してないことが判明した夢を見ました・・・
自分のミスを思い出すたびに叫びたくなりますね 【冤罪】不正に命や金を奪う裁判官【誤判】
無能裁判官は殺人や強盗や知財のような難易度の高い事件で誤判や冤罪の不正だらけだから気をつけろ!
特に高裁は退官予定で不正し放題のバックレ裁判官を揃えて思考回路の劣化した反科学的な高齢老害だらけだぞ!
犯罪裁判官は調子に乗って不正に命や金を奪い放題だから国民が厳重に監視しろ!
法廷は録音・録画を禁止だし裁判所は不正・誤判をし放題の制度だからな!
不正をしないと出世しない裁判官を見習って国民も不正や犯罪をして悪儲けする知恵をつけろ! >>703 白鬼さん
ア○ィーレ内定出たのですか?おめでとうございます!
ポニョみも内定欲しいです。その前に、受かってるか分からないので就活できる身分ではないのですが。 >>705
こんにちはポニョみさん
内定はまだもらってないんです。ア○ィーレについては応募すらしてないです
それなのになぜあんな夢を見たのか・・・
合格はもちろんですが、内定も欲しいですよね
勉強もちゃんとしなくちゃいけないのに、試験直前の集中力を維持するのは難しいです なに、ここってコテが馴れ合う空間になったの?
最悪、気持ち悪いんだけど 別にいいじゃないの。コテ同士の会話だって。
自分でろくな話ができない人が文句を言う。 ノストラダムスの大予言
年内あと3校潰れます!
累積合格率
36.7% 立教大学★募集停止
34.9% 関西大学
33.3% 琉球大学
32.4% 専修大学→ついに募集停止へ!!!
31.7% 甲南大学
29.8% 近畿大学
28.9% 筑波大学
25.7% 西南学院
25.6% 青山学院 ★募集停止
24.8% 日本大学
22.8% 駒澤大学
19.7% 桐蔭横浜★募集停止 小番一騎は南館地下2階の伊藤たけると大野悠介のリサーチペーパーに眼を通したのだろうか?
なかんずく大野悠介「秩序に彩られる国家」を小番一騎と二人で輪読したかった
そんな大野悠介は去年の暮に司法修習を終えて今年の春から慶應ローの助教となる
大野悠介「秩序に彩られる国家」
小番一騎「生きるための情熱としての切断」 田中豊の模範答案サイコー!
H23譲受債権請求訴訟
H24相殺の抗弁、文書の成立の真正、共同事務所における秘密保持義務
H25承諾のない転貸借に基づく賃貸借契約解除の有効性
H26債権的登記請求権・物権的登記請求権、時効取得、依頼者の意思尊重
H27代理の要件事実、否認と抗弁、間接事実の自白、表見代理
H28民事保全手続、物権的請求権(対抗要件具備による所有権喪失・背信的悪意) 受験新報を読んだ感想
ポニョミは正規合格者のアンダーリミットだ! 再現答案は多少盛られるから、再現答案の時点でギリギリということは…… 多分受験生の中で俺上位150人に入るくらいの快便野郎だな
だから試験受からせて 排泄スキルは何気に大事だよね
当日出発前、試験休み時間にすっきり出したい >>717
受験新報は、再現答案の方ですか?
自分でも全科目でみたらボーダーかなと思ってソワソワしてます。
>>719
間違えてる所もなるべく忠実に再現したつもりですが、ほんと無意識に盛ってたりしてそうなので、怖いです。。 ポニョみさんは憲法で判例名を明示してる
のが非常に危ない たくさん書くほどミスる確率も上がるから、たくさん書けばいいってもんじゃない。
たくさん書くほど再現率が下がるから、再現されていないミスも増える。 受験新報の再現答案って盛られすぎてあてにならない気がする 受験新報の再現って800位くらいだろう
あれより書けてなくても受かるはず >>724
判例名については、私の判例の理解や判断枠組みを間違えてるからという事でしょうか?
確かに、当該事案に対して適切でない判例をあげるのは、痛いミスです。
>>725
この掲示板の中では、再現の中では一番低い評価とされてる思いますがどうでしょうか??
私は他の方の再現をほとんど見れてないので、比較は出来ないのですが。 全科目をアップしている人の中では、書きまくりマンさんに次ぐ評価では?
民法と民訴はEかFかも知れないけど、他はAかBで合格
もちろん、憲法の評価は難しいし、刑法は論点落としが結構あるから
異論があるかもだけど
もしポニョみさんが1000番以下だとすると、俺は間違いなく不合格だな 今年は再現に対する評価が定まってない説
というかちゃんと比較して評価した人いない説 よびおは逆の方に持ってる気がする。
予備に受かってるのにと思ってしまうん
だが 初公開!裁判官の「出世とカネ」こうなっている
裁判長以下、3人の裁判官で審理する合議体において、ベテランが座る右陪席のままでね。
陪席裁判官は、嫌な裁判長のもとでも我慢して仕事しなきゃならんし、年下の裁判長につくことだってある。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51651?page=5 他人の年過剰に気にしてんのは儒教文化の東アジアだけ
日本人は初対面の相手にもすぐ年齢聞くけど海外では顰蹙 まあ、これからはロー卒ということだけで二流(low)だけどな
一流は予備試験出身 儒教の何かも知らずにバカの受け売り
ダサすぎ。だから落ちるんやで なあ、
H19行政の設問1の収容部分の執行停止が、処分の「執行」の停止ではなく、処分の「効力」の停止になる理由分かる人、詳しくおせーて。
送還は当然のこと、収容も執行の一部だと思うんだが。 執行の停止は後続の執行を止めるだけだからすでになされている収容は停止されない 742
あざす。
なるほど。収容は執行やけど、既に収容の執行がされているため、効力の解除しかないということね。
では、収容だけではなく、収容の継続を執行と見て、「執行」の停止は無理かな? 中央ロー反面取れないようでは二年後に司法試験ストレート合格は難しいと中村先生におしかりを受けました! 中村先生は新司の合格答案のラインを測り間違えてるから聞かなくていいです もうすぐ合格発表。自信のない人は早めにケア講義へ。 >>736
三振予備復活のベテでも一流か?
若さだよ価値があるのは。 また過疎ったね みんなリア充なの?
去年、上位予想されていたyouとつきさんが論文900番台だったことを思い出したら
怖くなってきた… 去年は皆結構完璧に出来てたなあ
正解筋には乗ってた
合格点は下がるかな 合格者減るだろうし合格点は上がるんじゃね
とはいえ点数に下駄履かせて調整するだろうから今年1300番を取るのが去年のそれより難しいかと言われれば変わらないんじゃないかね
と、統計的な話がさっぱりわからない俺が言ってみる >>747
違いますよ。上位ローでも、1回目でもないです。
予断なく再現答案見てもらえると嬉しいです ポニョみさんの成田新法なんだけど、
総合考量→31及ぶから手続き違法にしてますが、
31及ぶ場合→総合考量で手続きに程度差ありが成田新法ですよ
判例名をあげてるから修正したわけでもないでしょうし 久しぶりにきました。
>>756
そうだとすると、
(1)31条が及ぶか及ばないか
(2)31条が及ぶとして合憲かどうか(=総合考慮)
という話になるんですかね。
成田新法、全くわかってなかった。 >>757
(1)はそうです
31が及んだとして、初めて総合考量により事前の告知、聴聞、
防御の機会を要するかが判断できる形です ここにたむろしてるベテ勢も来月には合格者と不合格者に分かれるんだよな。何か胸が熱い。 >>756
判例よく読んだ方がいいよ。
常に必ず31条を及ぼすわけではない及ぼすためには→総合衡量 こんなレベルじゃ落ちるのも大変だね
そりゃ落ちたら自殺というのもわかるわ >>750
上位予想の人たちが再現を盛ってた可能性もあるけど
3000位以下とか言われてたついたてさんが論文1800後半だった
受験生の評価と採点基準はかなりかい離がある 私たちの評価とプロの採点基準に乖離があるってのは元も子もない話しだけど、
とりあえず、
にちゃんで低評価とされた再現答案のうち、実際にはそこそこの評価がついた答案は参考になるね。去年から科目ごとの評価も出てるし。 世界陸上男子100m優勝のガトリン選手(ドーピング歴あり)に大ブーイング
やっぱり、問題漏えいで司法試験に合格した奴もブーイングだろう。 >>763 >>764
ここの評価はどうしても内容よりも文字数が重視される傾向があるから
それにしても、去年は落ちたにもかかわらず成績をアップしてくれた人が多くてほんと有り難いね
まりあんさん、くずさん、独禁ちゃん、白鬼さん、ついたてさん、ハム太郎さん、ドミさん、
ありがとう
今日から秋かぁ 勉強しないとまずいな >>766
内容面で評価している人もいるけど、たしかに文字数を重要視する意見は多いな。
評価も載せてくれてる人は、責任感?あるよな。本当ありがたい。 ぽにょみさんの国際私法の方式の書き忘れ俺も全く同じミスしててワロタ ここに名前出てくる変なハンドルネームの人々はどこかに再現答案を載せてるのか?
なんか当然のように受け入れられててよくわかんない >>772
昨年、司法試験板で再現載せてた人の名前ですよ。過去のスレに辿れば見れました。 >>772
事情も把握してない奴が偉そうにしててワロタ 民法、刑法はEくらいが関の山やろなぁと思うとほんま精神がやられるで!ほんま!
ここのやつらできすぎとちゃうんか?
選択、会社、刑訴はまあまぁできたからそれで逃げ切ってくださいお願いします。 早く司法修習行って、合コン三昧で、女のパイを揉みほぐしてやりたい! 合コン行ったら必ず進展があるものと信じてる時点で童貞なんだよなあ このスレで古参ていうのは試験に落ちてることの間接証拠になるのでは 試験直後にきた以来だが
今頃なにいってんのかなと思った
今頃初めてみたスレなのかな? 今年の再現者の合否の予想はそういえばまとめられてないよな 民事訴訟法の3問目で売金額まで遮断されるのおかしくね?
200万未満は対象とされてないのに 法セミの9月号、GPS特集ってことは、司法試験の問題の検討はやらないの? 残念 どうでもいいけど例のGPSのやつが司法試験に出ることはあるのかな
ど真ん中過ぎて逆に出ない気がしてるんだけど ↓いいこと言うなぁ
ロースクールの奨学金債務が過大というのも、ロースクールに行ったんだから仕方ない。そのかわり旧司法試験では考えられないような合格率で合格できてる。ましてや予備試験も別途用意されている。
https://twitter.com/taniyama/status/895199308932235264 ロー出てから会社設立したら思いの外うまくいってしまい受かったらどうしようか考えてまう
弁護士はなるもんやなくて雇うもんかの、試験難しいわ >>790
そのかわりで、繋がっていない気がする。
司法試験受けるまでに準備期間が長い新司と学部3年で誰でも受けられる旧司を、合格率で議論するのは雑だと思う。 誰でも受験できる旧試の合格率と比較してる時点で説得力ゼロ 合格率だったら、行政書士、司法書士、社会保険労務士の方がはるかに難しいわな。
休止の方が合格するのは難しいんだろうが、休止合格者が思うほどの差はない 試験内容は新のがムズい
旧は簡単だが、横並びで上位取るのが難しいだけ >>797
誘導がある民訴が一番内容的には難しい
旧司みたいな一行問題は丸暗記していれば対応できるからな >>797
旧試なんか誘導なくても書くべき論点明らかで簡単だから 憲法や民訴は誘導かなりあると思う
得意な人はずっと得意 旧試時代の人間が自尊心のために実際以上に新試が楽(=自分たちより質が低い)と吹聴してる面は間違いなくあるだろうね
あれだけ大変な予備受かった人でも6割しか受からないんだから、今の本試合格者もそこまで馬鹿ってわけでもないと思う
全体として旧試の方が大変なのはそりゃそうだとは思うけど 「何人困った人を救った」「年収こんなにある」「支店をいくつも出した」
ちゃんとした弁護士はそういう弁護士としての実績を語ることはある
試験の難易度を語る弁護士は他に自慢できることがないだけ 偉そうなこといっておきながら
淘汰されたクロネコ
暇だけはあるからブログだけはよくかいてたな 新が難しいなんて勘違い甚だしい
ぜひそれをリアル世界で表明して失笑をかってくれ 新司はゆとり
なんかそんな感じだな
医師は医学部入試は難しいが国試は簡単
他方法科大学院入試も新司も簡単
これが一般的な認識だな 旧司が難しいって言える根拠は合格率だけでしょ?
旧司は大学3回生以上なら誰でも受けれた以上、新司と比較するなら新司の母数は
「受けたくても受けれない人」を入れないとおかしい
「受けたくても受けれない人」は
@予備試験不合格A法曹志望の大学3,4回生Bロー在学生C失権者
これにD司法試験受験者を加えたものが比較すべき母数になる
これらはいくつか重複するけど、仮に@予備試験不合格とD司法試験受験者だけを母数としたとしても
去年は合格率12%
他を母数に加えると数%台になるのは明らか あ、計算間違えた
@予備試験不合格とD司法試験受験者を母数にすると7%前後だ >>808
いや
行政書士に落ちているやつがかなり受かっている
無権代理人の相続の論点を落としても上位合格している(昔はそれだけで不合格確定)
ほかにも山ほど理由はある そりゃ旧試は無権代理だけをストレートで聞くみたいな出題だから落としたら死ぬだろ 無権代理だとたとえば平成2年の民法第一問
Aは、夫であるBの事業が不振で家計にも窮するようになったため、Bに無断で、Bから預かっていたBの実印等を利用し、Bの代
理人としてB所有の土地をCに売り渡した。
1(1)Cは、Bに対し、その土地の所有権移転登記手続をするよ
う請求することができるか。
(2)Cは、Aに対し、どのような請求をすることができるか。
Cの請求に対するAの反論についても含めて説明せよ。
2 Cが請求しないでいる間にBが死亡した。A、B間には子Dが
いたが、Dは、相続を放棄した。この場合に、Cは、Aに対し、
どのような請求をすることができるか。Dが相続を放棄しなかっ
た場合には、どうか。
これのどこが新司より難しいんだ??
学部の定期試験かよ 裁判官が日本を滅ぼす
説明
内容(「BOOK」データベースより)
極悪非道の強姦殺人魔を無罪とし、悲惨な再犯を招いた支離滅裂の判決。鑑定の虚偽を見抜けぬ思考停止した裁判官。元役員の正義の内部
告発を罰した裁判官。陰惨な集団リンチによる殺人事件の、事件自体
の存在をも否定した裁判官…。各個の事情を顧みぬ判例主義、相場主
義、無罪病、欠落した市民感覚、正義感の欠落、倣岸不遜。緻密な取
材で、司法を斬る渾身の告発ノンフィクション。
内容(「MARC」データベースより)
裁判官が間違いだらけ? そんなバカな! 相場主義、良心の欠落、無罪
病、傲岸不遜、常識の欠如…。不可解な裁判の数々の実例を詳細に描
くノンフィクション。『週刊新潮』連載を単行本化。
https://www.amazon.co.jp/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%92%E6%BB%85%E3%81%BC%E3%81%99-%E6%96%B0%E6%BD%AE%E6%96%87%E5%BA%AB-%E9%96%80%E7%94%B0-%E9%9A%86%E5%B0%86/dp/4101231419 この問題で無権代理人の相続を落とすような奴が受験できることの方がわろてまうわ >>815
普通に学部生が書けるような内容じゃ不合格になるんだよ。
判例だけじゃなくて少数説も含めてすべての見解を紹介した上で、
それぞれの見解の長所と短所を説明して
自説を説得的に論証して結論を示さないと受からない。
だから今の司法試験よりはるかに難しい。 >>814
ストレートに聞く問題でないときでも落としたら旧司ではアウト
合格者は全員落とさない >>808
旧司ではしに棒にもかからないようなのが新司でポコポコ受かっている
現在司法試験に参入している層は昔に比べればそもそも落ちこぼれ
大学入試のデータを見ればわかる
ロースクールは事実上全入
新司は既に金さえ出せば誰にでも受けられる試験となっている 休止も時代によって差があるだろう。後半は千人以上合格してるぜ。いつの時代の休止を言ってんだ。 >>815
君、相当バカだな
それを問題集やら答案集やらがない状態で受けるんだぜ
採点基準もわからない
おまえは自分の選択科目でない科目について基本書だけ読んで旧司の選択科目書いてみろよ
合格答案とは程遠いものしか書けないから
大学入試でも昔の新傾向問題は当時としては解説書等がない状態で受けるから難しい
現代の参考書にはそれが典型問題として載っている
その参考書を見た状態で解いて昔は簡単だったとほざく高校生レベルの知能しか君にはないのか?
やっぱり新司受験生はレベルが低い 旧司バンザイ組必死過ぎ
そして書いてること一切ソース無しの抽象論 >>825
本気で言ってんの??何で答案集や問題集がいるわけ?
全く未知の論点ではなく判例と学説がきっちりある分野が出題されてるじゃん
それの対策してないとかただのアホだろ せめて今の試験で100位以内で受かるのと比べろよw
旧試と現行の合格何度で比べるとか正気かよw よせ!やめるんだ!
旧司バンザイ様はプライドがお高いのだ!
そんな正論を突き付けてはいけない! 万歳勢は合格難度と問題難度の区別がついてないんだろうなあ
大量に問われる論点の1つを落とすのと僅かに問われる論点の1つを落とすことも同列に扱ってら 現行の択一はもうただの公務員試験と同じレベルまで下りてきてるよね 問題のレベルと合格難易度は直接関係しないなんて言うまでもないことじゃん
撤退者なのか知らないけど、そんな粗雑な頭でよく一度でも司法試験受けようなんて思ったな とにかく新司合格者は実務では使えないわ
必死さが足りん
要するにその程度で受かってきたということや
これがすべてやな 皆さん、発表まで1ヵ月を切って、熱くなってきましたね。
自分も、ひと月後は予備スレで同じことを言っているのかもしれません。
いずれにせよ、全体受験者の2割しか受からない試験なんですから、
結果は客観的に受け止めたいと思います。
ただ、ほんの数年前の3回しか受験枠のなかった人たちよりは
バッターボックスに立てる機会が倍近くあることを考えれば、
恵まれているのではないでしょうか? 合格難易度でいえば
旧司=予備試験>新司法試験
でよくない? 受験層を考えてみろと繰り返し言ってるのに
どうしても記念受験のパンピー試験の旧試の合格率と同じレベルで考えるアホがいるんだな >>840
全く同意。
私はソクラテスメソッドという優れた学習法で
ロースクールの一流教授に教えられました。
正直めちゃくちゃレベル高いよ。
旧司法試験のような暗記で受かる試験とは全然違いますね。
予備の合格者も実際には全部ロー生ですし、
大学生の合格者も実はローの授業を先取りで受けてたり
ロー生から一流講義を伝授されたりしてますから
予備校丸暗記教育とは全然違いますよ。
私自身がとてもハイレベルであることを実感できているので
間違いありません。 同じローの短答落ちのやつがマークミスしたせいで落ちたと主張してるんだが
マークミスしたくらいじゃ落ちねーだろ?見直して書き直す時間があるのに。本当にプライド高いやつばっかだよなこの試験の受験生は >>820
論点の判例・学説丸暗記すれば合格できるってどんだけ楽なんだよ
事前準備すれば現場で考える作業ゼロじゃねえか
そんなことしてるから金太郎あめ答案とか言われる >>844
金太郎飴答案を書かないと落ちるんだから、そうなるしかないんだよな。
そっから逸脱すると、もはや冒険。
回数制限あんのに怖くてできねーよ。
だから金太郎飴答案マンセーになる。
わかったかジジイwww >>825
判例が存在する典型論点を聞かれて「答案例見たこと無いから書けない」ってどんだけレベル低いんだ?
今の試験は初めて見る長文の事実から論点抽出して、初めて見る事実が規範に該当するかどうか判断して
評価まで加えないといけないわけだが・・・
あと「合格答案」とか言葉使ってるけど、相対評価なんだから答案技術が確立してない時期の合格答案のレベルは
低いに決まってるだろ
新司の初期と近年の再現を見比べたこと無いのか 梶山弘志氏は日本大学卒。
通産相や官房長官、自民党幹事長などの要職を務め
党総裁選に出馬した重鎮、故梶山静六氏の長男。 >>827
>>846
おまえら本当にバカだな
書くことは誰にでも書けるんだよ
しかし、合格答案を書くことは誰にでもできることではないんだよ
例えば基本書どおりに書いても落ちる
それが旧司のこわいところ
そういうことが想像できないゆとりが大量に受かってしまうのが今の新司 >>840
受験層は今のほうがレベルが低いじゃん
昔と違って今は優秀なやつは理系に行く
落ちこぼれて文系にいったやつの中で学部時代に就職できなかった金持ちが全入状態のローに入って受けるのが今の司法試験 難易度はともかく、紳士は休止に比べて負担が大きいよな。
紳士は、予備から受けると10科目。教養入れると11科目。
休止は、6科目だったよね。 誰でも受けれる試験の受験層の方が高いんだ
ミスが命取りで合格大変だったのはわかるけどそれと問題難度は関係無いってなかなか理解できねんだなあ
そんな粗末な脳みそで受かるんなら合格難度も旧試の方が低いんちゃう >>849
・・・・??
典型論点きかれて、判例と学説網羅するってこと分かってるのに試験で答案書けない
これが無能でなくてなんなの? >>849
基本書の通りに書いても落ちるとか、どうせ関連ありそうなこといっぱい書いてんでしょ
きかれたことに正面から答えず知ってることを吐き出すアホ答案
そんな答案新司でも普通に不合格ですが? 上の方にあったヒアリング100回読みなおせ
「 私が個人として採点したのは五百数十通であったが,理想形の答案,つまり,きちん と理屈を踏まえた上で解釈論を行い,
しかも事実の分析もできているという答案も,そ れなりに認められた。
そういう答案は,私の過去の,旧司法試験の採点体験にはなかっ たものである。」
「私も旧司法試験の考査委員を長くやらせていただいて,旧司法試験の時代というのは,
あらかじめ記憶しているパターンを,そのまま頭の中から手で書き写すというだけのも のという印象があり,
答案ごとの違いを見付けることの方が難しいくらいであった。」 今更旧試験がどうのって
とっくに終わった試験だろw
旧試験マンセー組はどんだけベテなんだよ(笑) ロースクールの奨学金債務が過大というのも、ロースクールに行ったんだから仕方ない。そのかわり旧司法試験では考えられないような合格率で合格できてる。ましてや予備試験も別途用意されている。
https://twitter.com/taniyama/status/895199308932235264 >>846
おまえ、答案レベルと試験の合格難易度を混同しているじゃんwww >>853
書けたら合格すると思っているわけ?
相当頭悪いね
おまえが思う程度のことは全員書いているわけ
その程度のことは論文受ける程度のやつは全員書けている 旧司バンザイ組みの反論は何のソースも具体性もない
結果悪口程度のことしか言えない
よっぽど悔しいんだろうな >>860
全員書いてる?知ってるよ。みんなで金太郎あめ答案を製造したんでしょ?
試験委員がそう認めてる以上何言っても説得力ないって気づけよ そんなことにも気付けないから旧司何回受けてもダメだったんだよ アメリカが攻撃されたからって、出兵したら
さすがに安保法は違憲、もしくは適用違憲って言われんのかね。 旧試の方が合格は難しかったことを
証明したとして何のメリットがあるのか?
平成元年の東大入試と平成29年の東大
入試の難易度を比較することと同じやん。
不毛アンド不毛 >>869
お前らは簡単な試験で俺らと同じ身分になれてラッキーなんだから借金とかで文句言うなってことよ
ロースクールの奨学金債務が過大というのも、ロースクールに行ったんだから仕方ない。そのかわり旧司法試験では考えられないような合格率で合格できてる。ましてや予備試験も別途用意されている。
https://twitter.com/taniyama/status/895199308932235264 要はこんな試験一発で受からなかったやつは人間失格ってことだな >>871
お前が受からないから人間失格ということだな >>860
そこまで言うなら上の平成二年の過去問でどんなこと書けば合格なのか示せばいいのでは? 本日のパンダ動画
https://www.youtube.com/watch?v=sGF6bOi1NfA
中国四川省にあるパンダ保護研究センターの飼育員の競争倍率は平均40倍。 今話題の不倫の問題って法的には結構面白い問題だと思う
UはTと婚姻中にAと不貞行為を行い、それを知ったTは絶望のあまり自殺した
UとTの間に子供はいなかった
Tの父、母、弟はUに対して慰謝料請求をしたい
どのような法的構成が考えられるか?それに対するU側の反論として何が考えられるか? >>876
週刊誌に売らなければ、解決金ガッポリだったのにな。
売ってしまったことで、不法行為は成立してしまった。 あれはすごい今更だな
配偶者と死別した場合一方的に婚姻関係終了する権利があるのに何を言っとるんじゃって感じだわ それは違うぞ
恥ずかしげも無く居座っているから老害なんだ 遺族側 「 自殺したんだから遺族に対しても解決金払え!! 」
U原「遺書公開されて仕事出来なくなった!!!債権侵害の不法行為だ!!慰謝料払え!!」
遺族側に弁護士が付いてないぽいな… 最高裁判所長官の寺田逸郎は不正裁判で命や金を奪われた犠牲者に謝罪と賠償して、犯罪裁判官を辞職させろ!
あっちもこっちも釈明不能な不正裁判や誤認判決ばっかりじゃねーか!
科学や法律に反したインチキ裁判を誤魔化せる時代じゃねえんだよ!
科学や法律を正確に判断できる優秀で真っ当な裁判官を出世させるだけだろ!
日本の全訴訟と全裁判官を適正に管理・監督できぬのなら、生意気に最高裁長官などやるな!!!
【不正】寺田逸郎は謝罪しろ【誤判】
誤魔化し裁判・犯罪増やしの帝王と避難される
最高裁判所長官 寺田逸郎
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/terada/ 世間はお盆休みだけどここにいる合格発表待ちのニート達は普段なにしてるの? バイトはだるいし友達いねえし勉強いやだし就活できる成績じゃねえし
ただ食ってうんこする毎日 試験の記憶が朧気になってきてやらかしたミスも忘却の彼方となり「あれ?俺受かるかも?」みたいな馬鹿な考えが芽生えてきたので目を覚ますために自分で自分を殴ってる おれ悟ったんだわ。
きいてくれるかい?
世間は平行社会なんです。
どんな世間でも並行的に歳をとる。
つまり、まず、社会人なん年目という
基準で最初のふるいにかけられて、
どんな仕事、いや社会的身分でふるい
にかけられるんです。
ここで重要なのは、試験勉強の期間は、
第一の基準に照らすとゼロカウントと
いうことです。
したがって、社会経験なく年取って
司法試験に受かっても、評価されないん
です! >>890
そんなことないよ。
合格後の働きによって評価される。
若くても受かっただけでは評価されない。
要は働きによるのだろ。何歳になっても。 受験新報の再現答案読んだ?あれで500〜600番くらいかな?もうちょい悪い? >>890
頭いい人は司法試験なんか目指さなくなってんじゃないの。
アラサーになって働き始めるのはクソ業界だろ。
稼働年数は何年なんだよ。 >>893
再現の中で優秀なやつを掲載したってあるし、読んだ感想も500位くらいかなって思った >>895
ありがとう。やっぱりそのくらいだよね。
あれでギリギリとか言われると困る。 >>896
個人の感想であり内容を保証するものではありませんが(^^;
ちなみに受験新報の再現が500位なら、ここにある再現は500位〜1000位の間に
集中してるなって思った ここの再現と比べてみんなできとると思ってるん
自分の出来が 受験新報の再現は、一通目は分量勝負
二通目は最低限必要な筋をコンパクトに押さえた答案って感じなのかな >>902
みんなが書くところは落とさず書いてる感じだよね。全科目こんな感じなら余裕で合格だろうね。 早く発表してくれ〜執行のボタン押すなら早く押してくれ〜 >>895
優秀なのに500番くらい?
1400人合格だとしたら、優秀って200番くらいじゃない?
まあ自分はまだ読んでないんだけど あと27日
カレンダー通りのフルタイム勤務だとあと18日 Wセミで無料配信してる、中村充の再現答案分析セミナー見た? >>912
まとめるとこんな感じ
・筋とか触れてる論点は大体同じだから内容勝負(よって合否の基準を示すことが難しい)
・中村氏は自分の答案が合格答案と断言して講釈するから、ここより合格ラインは低めの設定
・本人も「2chでは〜」ってよく言うように、ここで出た以上の議論は何も出てこない 【無能】法学だけじゃ法律違反【文系】
法学の解釈だけじゃ科学の解答を判断できないだろ!
法学は覚えるばかりだから考える能力がなくなっちまうんだよな。
法学は証明や保証のない不確実な学問だから無能には好都合だな。
法律なんて今時は誰でも知ってるしなw
法学だけじゃ知能が下落↓
IQ 分野
130.0 物理学
129.0 数学
128.5 コンピュータ科学
128.0 経済学
127.5 化学工学
127.0 物質科学
126.0 電気工学
125.5 機械工学
125.0 哲学
124.0 化学
123.0 地学
122.0 生産工学
122.0 土木工学
121.5 生物学
120.1 英語文学
120.0 宗教学/神学
119.8 政治学
119.7 歴史学
118.0 美術史
117.7 人間学/考古学
116.5 建築学
116.0 商学 
ttp://motls.blogspot.com/2006/03/iq-in-different-fields.htm
おかげで判断能力や科学発展の障害要因だらけ
科学が解らなかったら法律が守れるわけないだろ! みんなの再現答案の評価は? なお得点は俺の予想
科目別
0100番=70点
0300番=65点
0600番=60点
0900番=57点
1200番=55点
1500番=53点
1800番=50点
2400番=46点
3000番=41点
総合
0100番=67,0平均
0300番=62,5平均
0600番=58,5平均
0900番=56.0平均
1200番=54,0平均
1500番=52,0平均 たしか最終発表は毎年2週目の火曜日だから今年が特段遅いわけではないと思うぞ
まあ9月入って2週間近く待たないといけないからやきもきするのはわかる >>914
分かりやすくまとめてくれてありがとう
つまり、観ても特に得るものないってことだね
中村充の答案が合格ラインとか言われても信用できないから、安心感もないだろうし 二番抵当権者は1番抵当権者の抵当権の消滅時効を援用できる○or× 396条の反対解釈で○
中村氏の公法と刑事が本当に合格答案だったらいいんだけどなぁ
あの動画についている再現はどのくらいの出来なんだろう?
そういえば、ポニョみさん、受験新報の再現を読みたいって言っていたけど、読んだかな
感想を聞きたいな 書きまくりマンさんや白鬼さんの感想も聞きたい
あー不安になってきた 他人の再現答案なんか読んだって、自分の合否が変わるわけでもないし、気にするだけ時間の無駄
落ちてから来年の対策のために読めば? 抵当権だってたまには消えたくなる時があるってことだろ 抵当権の時効消滅って何だよw
被担保債権が時効消滅して抵当権が消えるのは聞くが
それのことか? やべーな。その一文ですごい点下げられそう
理解不足を指摘してもらえて良かったね。 根抵当権「1回だけ…1回だけでいいから…お願い…見て…///」 >>928は流石に草
その知識量で今年の司法試験受けたりしてないよな?
未修ロー1年生だよな? >>928
今の受験生のレベルってこんなもんだよ
恥ずかしい 3900人のうち何人最終合格するか
1500(38%)〜1350(34%)のせめぎ合い 短答通過者と合格者数の比率って
だいたいいつもこんなもん? 1500まで下げますよ
宣言どまりだもんね
これより減らしたら際限なく減っていく もし1500人維持を優先したら、合格率は年々上がり、そのうち人も戻るかもね
そうすると、人が戻るまでの今後数年の受験生はかつてないほど楽な状況になる というか、今も既に落ちたらおかしいレベルじゃん
勉強していないやつが落ちているだけじゃん 1500人維持すべきって議事録があるからな
ただ最後に「法曹の質の確保」を理由に1500人以下にする例外を認めてる
ってことは1500人以下にすると法務省が「法曹の質が下がりましたよ」と宣言することになる
役人がそんなリスクをとれるだろうか >>946
今までの歴史的経緯を冷静に見れば、こういう発想にはならんと思うけどねえw
約束や目標を簡単に破棄
作った制度もコロコロ変更
これが法曹養成制度の歴史
そもそも1500人という数字自体に何の根拠もない
ただ、キリがいい数字だからってだけ >>947
確かにころころ変えて信用ならないんだが、変える前には一応変えることを公にしているんだよね。
いまのところ、1500人を変更することは公にされていないと思うが。 >>948
1500人は目標だけど、法曹の質の観点から1500人以下にもなりうるって宣言してるよ
残念ながら目標は達成できませんでした、で終わりだろ
元々、1500人って数字に何の理論的根拠もないんだから、平気で破ってくるよ 普通に1000人くらいを覚悟しておくべき
1500人とか多すぎだろ 受験者5967
合格者1500(25.1%)
合格者1350(22.6%) いままで変えるときは先に言ってたからなあ
運営変更の際は先に宣言するよね 弁護士会が1500人維持するなっていう声明を急に出し始めたのも法務省と打ち合わせ済みなんだろ。
法務省も弁護士会が言ってくれてれば1500人未満にしやすい。 まあ、落ちこぼれ弁護士どもは合格者を減らしたがるよね。 1500以下にするとして、事前に宣言なんかできるわけないだろ
だいたい、1500人維持なんて法曹養成制度改革推進会議は言ってない
1500人程度は排出できるように必要な取組を進めるとしか言ってない 今年1500人を切るのは確実
問題は合格率を22%程度で維持して1350人にするかどうか
あと、来年以降に1500人の看板を下ろすかどうか
実際、受験者が減ってるのに1500人を維持したら合格率が上がって今以上に馬鹿が受かることになるから問題はある >>957
1410人とかでお茶を濁すのが法務官僚。 確実だったら声明自体出さないと思うけどね
それに受験生目線では1500期待するのは当然でしょ >>957
今以上に馬鹿が受かるとしても、今以上の馬鹿じゃなぜダメなのかの検証がゼロだからな。
司法書士ですら一部訴訟代理権あるのに司法試験1500番は訴訟に一切関わるなじゃ通らないよ。 まあ今の司法試験で1500位程度じゃ司法書士には受からんけどな >>959
同感。
受験生なら上位確実合格者じゃない限り1500を期待する。
ここで合格者が減るとか言う人間は、受験生じゃなくて合格者が多いと自分が困る人間さ。
それなのに自分の利害と無関係な理由をあげて減る減ると必死なところがなんとも はい、議事録
法曹養成制度の実情及び法曹を志望する者の減少その他の事情による影響 をも併せ考えると,
法曹の輩出規模が現行の法曹養成制度を実施する以前の司法試験合 格者数である1,500人程度にまで縮小する事態も想定せざるを得ない。
そればかりか,こ のまま何らの措置も講じなければ,司法試験合格者数が1,500人程度の規模を下回ること になりかねない。
しかし・・・,新たに養成し,輩出さ れる法曹の規模は,司法試験合格者数でいえば,
質・量ともに豊かな法曹を養成するた めに導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも1,800人程度の有為な人材 が輩出されてきた現状を踏まえ,
当面,これより規模が縮小するとしても,1,500人程度 は輩出されるよう,必要な取組を進め,・・・ あと、1500人程度にしつつ合格率は上げるっていうのが27年〜30年の方針
ネガキャンマンに踊らされないようにな
司法試験合格者数は「1500人程度以上」 政府が法曹養成制度改革の方針決定
http://www.sankei.com/life/news/150630/lif1506300015-n1.html 質の低下が著しいのに合格率あげるわけないわ
合格率あげるなら短答の点数もっと下げたでしょ >>965
1500人を維持して短答の合格者数が減少すれば合格率はあがる。短答の点数は無関係。
あなたはなぜ合格者数減少を望むのですか?
競争相手が増えると生活が苦しい? 2桁〜200位くらいでの合格が現実的な目標だから1000人くらいにしてくれても全く問題なしw >>966
いや…普通に考えたら下がるでしょ…。人数下がっても難易度上がるわけじゃないし普通だと思うが 受験新報は体が拒絶反応起こして読めませんでした
1500人でも3000人でも合格者は多い方がありがたいです 出ました「質の低下」
法曹の質とやらを先に定義せず、ただただ「下がった」とだけのたまう >>968
まったく論理的ではないですね。
仕事もその調子だとますます仕事がなくなって生活が苦しくなりますよ。 ID:GwVgu5V9は合格者数が1350人だろうが1500人だろうが
合否には影響ない順位っぽいなw まぁ流石に1500は切ると思うけどな
1300〜1400と予想 >>972
あなたは自分が落ちこぼれ弁護士と自白しましたね。 私の知ってる弁護士たちは、紳士組の方が圧倒的に優れてるけど、、、
旧司組でも、若い人はまあまあ。
50以上の旧司組は、老害ばっか >>969
書きまくりマンさんの感想は是非聞きたかったですが・・・ >>969
そうでしたか
立ち読みしただけなので記憶が曖昧ですが、
書きまくりマンさんが負けているかもと思ったのは
商法の2通、民法と刑法の1通だけだった気がします
それに引き替え自分は…って感じです >>978
こんなところに出てくる弁護士って。
本当に大変なんですね。 >>981
普通逆
2ちゃんできるくらい余裕があるんだろ 期待と予想は区別した方がいいよ
1500人維持を期待するのは勝手だけど、冷静に見てそれは考えにくい
合格率が上がるとは思えない >>974
そういうところがおまえの知能の低さを示している >>982
いやまあ、ここでネガキャン張る弁護士はかなりきついというのが普通の見方でしょうな 受験生のレベルを考えれば合格者数は300程度で十分だろ >>985
結構リアルだと思う
自分で答案書いたりしてる中村氏には好感が持てるから残念だけど 1500人を守りたい理由は、旧司の最後がその人数だったから
法曹増やすための制度作って人数減らしたんじゃシャレにならん
そこで全関係者にいい顔するためには人数を減らしつつ1500人に近い数字はキープして、さらに合格率を上げること
そうなると1450くらいかな
ま、ここで何言っても誰も正解なんてわらんがな〜 本日日経朝刊13面
弁護士が不足している。
修習がインハウスに合っていない。 日経が何を書こうがどんなキャンペーン張ろうが合格者は旧試の水膨れ前の500人でいいよ。 今更減らしても焼け石に水だから60期代の資格剥奪するくらいしかない 二回試験の上位500人まで資格存続
それ以外は追試して不合格なら資格はく奪 1500人合格でいいだろ。
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